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衆議院 内閣委員会

2024年04月19日(金)

3h9m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55165

【発言者】

星野剛士(内閣委員長)

中川郁子(自由民主党・無所属の会)

庄子賢一(公明党)

浅野哲(国民民主党・無所属クラブ)

逢坂誠二(立憲民主党・無所属)

山岸一生(立憲民主党・無所属)

住吉寛紀(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

緒方林太郎(有志の会)

塩川鉄也(日本共産党)

太栄志(立憲民主党・無所属)

19:55

これより会議を開きます。内閣提出、重法、当権類処置等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人としてお手元に配布しておりますとおり、警察庁生活安全局長、日垣重富君、ほか9名の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

20:37

中川祐子君。

20:39

中川君。

20:41

自由な人の中川祐子です。今日は内閣委員会での質問の機会をいただきました。理事、委員の皆様方にお礼申し上げたいと思います。早速質問に入らせていただきます。2022年参議院選挙終盤に起きた安倍晋三元総理重撃事件、そして昨年は長野県中野市建築森事件がございまして、警察官を含む4人の人と命が奪われました。改めてお件申し上げたいと思います。悲惨な事件であり、凶悪な事件であったと思いますが、社会を大きく不安にさせた要因の一つに、犯行に使われた凶器が、手水銃、両銃による犯行であったことも大きいと思います。今回の重灯法改正案の背景は、これらの事件があると思いますが、改めてその背景と目的について、教えていただきたいと思います。

21:47

警察庁、干垣生活安全局長。

21:58

お答えいたします。今回の重灯法改正案につきましては、令和4年7月に発生した自作の銃法を使用した元総理に対する銃撃事件や、令和5年5月に発生した長期間使用されていなかった長尺八手のハーフライフル銃が使用された殺人事件といった、昨今の銃法を悪用した凶悪事件を踏まえ、自作の銃法も含め、銃法の悪用防止対策や、所需許可を受けた両銃についての対策を講じるものでございます。

22:31

長尾雄子君。

22:33

銃を使った凶悪犯罪が増えていること、そして、凶悪犯罪は銃の種類にかかわらず想定されることを考えて、改正案では、従来の拳銃などに加えて、両銃や空気銃など、その他の銃についても、発射剤を新たに適用すると聞いております。眠り銃の規制強化、銃を製造して所需をすることをそそのかすようなインターネットの投稿にも新たに罰則を設けることが、改正案のポイントであると承知しています。改正案では、北海道でその半数が所持、使用されているハーフライフル銃が、ライフル銃と同様に継続して、10年以上散弾銃の所持許可を受けている者に所持を許可するとされています。最大体重500キロのヒグマ、最大体重150キロのエゾシカの被害に悩まされている北海道におきましては、報道でも大きく取り上げられました。北海道漁友会、北海道農民連盟などから反対の声が上がり、私のところにも要請書が届きました。理由は、ハーフライフル銃は散弾銃でスラッグ弾を用いる場合より命中精度が高いこと、そして有効射程距離が長いことから、ライフル銃に次いで大型哺乳類の安全かつ効率的な捕獲を可能とすることが理由だと思います。また、ハーフライフル銃は新規のハンターで、初年度から所持できたことから、大型哺乳類の管理を担う人材の育成にも大きく貢献していると言えるからです。私も2月22日の予算委員会で質問させていただいたところ、松村国家委員長より柔軟な対応をするとのご答弁を頂戴しました。柔軟な対応について、ご説明を賜ればと思います。まず、長川委員におかれましては、予算委員会でもこのご質問をいただきました。今回の法改正におきましては、ご地元、北海道の皆様方から大変不安の声を伺っておったところでもございます。いろいろと説明をしておる中で、長川委員にも、地元の不安の払拭、ご理解いただけるようなご支援をいただいていることに感謝を申し上げたいと思います。その上で、改めて柔軟な対応とは何ぞやと、ご説明しようということでございますので、今回の改正におきまして、ライフル銃の許可基準では、事業に対する被害を防止するため、獣類の捕獲を必要とする者は、1年目から所持許可を受けることができることとされております。ただ、様々な要望を踏まえまして、ハーフライフル銃については、この要件を広く運用することとしているところでございます。具体的に申し上げると、現在、市町村の長寿被害対策実施対に従事しているハンターの方々は、市町村の推薦を受けなれば、所持許可を受けることができることとしておりますが、市町村限りでしか使用ができない運用となっておりまして、この点、ハーフライフル銃につきましては、都道府県による確認を経ることで、都道府県全域で使用できる許可を受けられるようにすることとしております。また、都道府県からあらかじめ必要性を認めた場合には、長寿被害対策実施対に従事していない、こういうハンターの方々についても、許可を受けることができるようにすることとしてございます。これらの運用によりまして、 獣類による被害の防止に支障が生じないようにしてまいりたいと思っております。

26:50

長谷川雄子君。

26:52

大変ありがとうございました。警察庁の方には、北海道まで出かけていただいて、ご説明をいただいたり、事情を聞いていただいたり、大変寄り添った対応をしていただいたこと、感謝を申し上げます。その上で、例えば特例によって、 動外でハーフライフル獣の処置の許可を得た者が長期間、北海道に行くことができなかった場合、 これは取り越されてしまうのか、また、ハーフライフル獣に関する柔軟な対応について、 対象が怪獣、トド、アザラシでも適用されるのか、また、バックストップのあるところでの、 ハーフライフル獣での、キツネ、アライグマのシュウ型動物、鳥類の射角については、これまでどおりと考えてよいのか、 教えていただければと思います。

27:42

警察庁日書生活安全局長。

27:46

お答えいたします。まず、長期間使用されなかったような場合の ケースでございますけれども、現行の重当法におきましても、 事業に対する被害を防止するため、獣類の捕獲を必要とする方という要件に 該当するとして、ライフル獣の処置許可を受けたにもかかわらず、必要としているとは認められないほどに、 獣類の捕獲活動に従事していない場合には、この要件に該当しないものとして、 処置許可の取り消しができることとなっております。新たな運用案で、ハーフライフル獣の処置許可を 受けた方につきましても、同様に必要としているとは認められないほどに、 獣類の捕獲活動に従事していない場合には、処置許可を取り消すことができることとなりますが、 ただ取り消しの判断に当たりましては、個別の事情を考慮することとなりまして、 ご指摘の点について一概にお答えすることは、難しいところがございますが、 例えば、病気やけがといった、やむを得ない事情が認められる場合には、 処置許可は取り消さないということとしております。また、都道府県安原市という点でございますけれども、 このハーフライフル獣に関する処置許可の新たな運用案につきましては、都道府県が事業に対する被害を防止するため、 捕獲を必要とする獣類を対象とした処置許可とすることを検討しております。都道府県におきまして、捕獲を必要とする獣類を モーラ的に対象とすることができるよう、関係省庁とも連携して対応してまいりたいと考えております。また、キツネアライフマンとの話でございますけれども、 こちらにつきましては、長寿保護管理法におきまして、 ライフルで獣料ができる動物が対象となって、定められているというふうに承知しております。この点につきましては、長寿保護管理法を主観する 環境省において対応されると思っておりますけれども、我々の方としても、そのように連携して 対応してまいりたいと考えております。

29:49

長湯子君。

29:50

ありがとうございました。 ぜひ柔軟にお願いしたいというふうに思います。農林漁業に大きく被害をもたらしているゾシカ、そしてヒグマに関する通報件数が4055件と、 前年の2倍近くあるということであります。また、市街地にたびたび出没しているアーバンベア問題も 大変深刻であるというふうに思います。そういう中で、災害復旧、測量、送電パトロール、 雨出す機器の管理まで、ハンターの護衛がなければ仕事ができないという 地域であることを、ぜひ考慮していただきたいと思います。そういう中で、領収所持許可を受けている方が 年々減っているということでありますが、全体の人数と年齢構成について 教えていただければと思います。

30:43

警察庁日書生型安全局長。

30:55

お答えいたします。令和5年末時点におきまして、 領収または空気収の所持許可を受けている方、84679人おられます。そのうち、住所地が北海道の方というのは 6127人となっておられます。この住所地が北海道の方につきまして、 年代別の割合を見ますと、30歳未満の方が6%、30代の方が13%、 40代の方が20%、50代の方が18%、60歳以上の方が44%となっております。

31:34

中川雄子君。

31:36

ぜひ次世代ハンター育成のためにも 新規ハンターの掃除は必要であり、柔軟な運用にはハフライフル樹、 期限を設けないようにしていただきたい。それから、手続きも円滑な運用を お願いしたいと思います。環境省にお聞きをしたいと思います。今週ですけれども、伊東環境大臣から、 省令を改正し、ヒグマダノのクマ類指定管理調査を 指定したというふうに発表がありました。これは知事の要請を受けてのことだ というふうに思いますが、これで何が変わるのか、ハンターの支援強化につながっていくのか、ヒグマの捕獲は経費がかかるので、ハンターが交付金を受け取ることができるのか、これを皆さん心配をしております。そして先ほどお話をしたように、 アーバンベア問題というものがあります。ヒグマにハンターが発砲する際も、警察が許可を出すまでに時間がかかってしまう という問題がありますが、伊藤大臣は将来的には、 市街地でのハンターの出動、捕獲について、長寿保護管理法の適用を検討したいと、お話をしてくださったというふうに思います。そこについてお聞きしたいと思います。

32:54

官教授、堀上大臣官房審議官。

33:01

お答えいたします。委員御指摘のとおり、今月16日に、長寿保護管理法施行規則の一部を改正する 省令が公布施行されまして、絶滅の恐れのある四国の固体群を除いて、熊井を指定管理長寿に指定をいたしました。この管理長寿に指定をすることで、熊井の固体数のモニタリング、あるいは人の生活権への出没防止のための環境管理、必要な捕獲、人材育成など、都道府県の状況に応じた効果的な対策を 講ずることが可能となります。環境省といたしました関係省庁と連携して、都道府県等による被害防止施策の推進に 必要となる支援を進めてまいります。また、お尋ねのありました 市街地への出没防止ですが、現行の長寿保護管理法では、住居・集合地域等における 住居につきましては、人に危害を及ぼす恐れが特に大きいということで 禁止をしているところでございます。ただ、専門家による検討会におきまして、熊あるいは住居・集合地域等に出没した際の 緊急対応に支障が生じていると、そういう御指摘がございました。こうした指摘も踏まえて、市街地において 迅速に熊への対応ができるように、関係省庁との連携をして、長寿保護管理法の改正も含めて、 具体的な対応方策を検討してまいります。

34:27

最後に、警察庁にこのアーバンベア問題でありますけれども、令和5年3月28日付の警察庁の通達では、 熊等が住宅界に現れたとき、そして警察官よりも先にハンターが現場に 臨場する事態も想定されるところ、当該ハンターの判断によって、緊急避難措置として、熊等を使用して駆除することが妨げられないとありますが、今回の改正発車罪拡大で何か変わるのでしょうか。お答えいたします。今回の改正で発車罪、 新たに対象を拡大するところでございます。ただ、公共保育館におきます発車罪の対象に 療養剤が追加された場合でありましても、現行のように警察官職務執行法の解釈や 適用事例などを示しまして、ハンターの方々が不安なく熊が捕獲できるように、現場において適切な対応をしてまいりたいと考えておりますし、軽食法等で対応する、また緊急避難等に 該当する場合には、違法性が疎却されるという点については、 今後も変わらないというふうに理解しております。

35:49

長谷川幸子君。

35:51

ありがとうございました。時間が参りましたので、質問を終了させていただきます。

36:05

次に、庄司健一君。

36:07

庄司君。

36:08

公明党の庄司でございます。 よろしくお願いいたします。本案につきましては、 近年の重灯にまつわる事件に鑑みまして、ラレフジ獣の範囲を拡大することとともに、重砲灯の発射処置に関する罰則を強化、電磁石獣の処置の禁止に関する規定の整備、あるいは眠り獣の許可見直しといったことを 盛り込む法案でございます。以下何点か伺ってまいりますが、まず重砲灯の処置の禁止違反に関する 罰則についてでございます。従来、拳銃等には適用されております人の生命、身体、または財産を 害する目的で処置した場合、1年以上10年以下の懲役という罰則がございますが、今回、新たに獣銃等、拳銃等及び 獣銃を除く重砲についても、これが規定をされます。この規定は、その他の処置の禁止違反における 罰則に比べてかなり重いものになっておりまして、そうなりますと、人の生命、身体を害する目的で 処置したかどうかという認定が、非常に重要になってまいります。この基準、どのような基準で判断をしていくのか、 政府参考人に伺います。

37:29

日書生活安全局長。

37:39

お答えいたします。人の生命、身体、または財産を害する目的で 処置した場合というのは、例えば、人を殺そうとしたり、脅してものを取るといった、何らかの犯罪に用いるために処置している場合が 想定されます。個別具体的な事案の中での判断にはなりますが、例えば、殺人、強盗等の犯罪で実際に使用された場合は 当然でありますが、犯罪に使用される前の段階でも、本人の供述や証拠資料から処置した経緯や目的を明らかにすることで、人の生命、身体、または財産を害する目的を有することを 立証していけるものと考えております。

38:18

長寿検事君。

38:20

どこまでも法と証拠に基づいた適切な対応を 是非お願いをしたいというふうに思います。手製の銃についてですが、近年製造方法がネット上で公開をされておりますので、自作、自分で作ることが容易になっております。安倍元総理の知見でも明らかでございますが、自分で作ったとはいえ高い殺傷能力もあります。この手製の銃については、人の生命、身体、または財産を害する目的で処置すれば、今も指摘をしました、拳銃や両銃と同じ1年以上10年以下の懲役ということでございますが、そうでない処置の禁止違反であれば、拳銃や両銃に比べて、量計は軽くなっております。どのような考えに基づいて、こうした対応になるのか、参考人に伺います。

39:20

柳生活安全局長

39:30

お答えいたします。銃刀法におきましては、所持材の法定刑は銃法等の社会的有用性や、悪用される概然性を総合的に考慮し、被害予防上の観点から対策を行う必要性が高いと考えられる種類の銃法等ほど、重くされてきております。拳銃刀以外の銃法等につきましては、これまで、悪用される概然性が拳銃刀ほど高くないことも踏まえ、拳銃刀の所持材より低い法定刑とされてきましたが、人の生命、身体、または財産を害する目的で、拳銃刀以外の銃法等を不法所持した場合については、悪用される概然性が高く、被害予防上の観点から対策を行う必要性が高いと考えられますことから、その法定刑を引き上げることとしております。自作の銃法につきましては、個別具体的な事案の中での判断とはなりますが、社会的な有用性があるとは言えない自作の銃法を所持している場合には、その所持に至る経緯や目的を解明する中で、人の生命、身体、または財産を害する目的で有することを立証できる、すなわち、拳銃刀と同じ刑罰で処断できる場合が多いものというふうに考えております。いずれにしましても、今回の改正により設けられた規定を適切に活用して、銃法の悪用防止に努めてまいりたいと考えております。

40:54

塩尻憲次君。

40:56

よろしくお願いします。次は大臣に伺います。領銃の所持許可の特例については、銃刀法第4条第1項第1号の用途、すなわち狩猟、有害徴銃駆除、または標的射撃に供される領銃については、一般的な銃法より厳格になっています。公衆の狩猟証書交付日から3年を経過していない者、あるいは一般の銃法が18歳以上である者を20歳以上にしています。その上で重大な違法行為、殺人や治安を生み出す目的で、爆発物を使用した日から10年を経過しない者という規定もございます。しかしこの10年を経過した場合においても、領銃の所持を認めるべきではない者がいるケースについて、警察庁ではどのように対応されるでしょうか。

41:56

松村国家公安委員長。

42:00

委員御指摘のとおり、重刀法では、殺人や傷害といった人の生命、または身体を害する罪にあたる違法な行為をした日から既算をいたしまして、10年を経過しない者は、領銃の所持許可を受けることはできないこととされております。これはそのような違法な行為を行った者が領銃を所持した場合、領銃を使用して人の生命、または身体に危害を加える危険性が一般的に認められることなどを踏まえて設けられた規定でございます。この点、10年を経過したものであっても、他人の生命、身体、または財産を害する恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者については、領銃の所持許可をしてはならないこととされているところでございます。引き続き警察といたしましては、こうした欠陥自由に該当するかを確認するための調査を的確に行うことで、不適格者が領銃を所持することがないようにしてまいりたいと考えております。

43:09

長寿賢治君。

43:11

ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。次に、熱湯に関することでございますが、重宝灯の所持の煽り、またはそその化しに関する罰則の整備について、これは重要だというふうに思っております。特にネット上で重宝灯や爆発物の製造方法といった情報についての対処が課題だと考えます。令和5年に警察庁が委託するインターネットホットラインセンターが有害情報等を判断したものについて、プロバイダーに依頼し削除に至っているのは7割で、3割はそれに応じていません。更なる対策が必要だというふうに思います。この点、大臣ともこの委員会なんかでは、違法オンライン火事の問題でも議論をしてまいりましたが、ネット上の有害情報の留付について、防止あるいは削除といったものについての強制力を持った法整備が必要ではないかということを訴えてまいりました。この点については今後も議論させていただきたいと思いますけれども、その上でネット上におけます重要犯罪密接関連情報への課題認識、そして今後の対応について政府参考人に伺います。

44:26

警察庁大橋裁判警察局長

44:38

お答えいたします。インターネットとラインセンターにおいては、令和5年中、重要犯罪密接関連情報についてプロバイダー等の事業者に削除を行った結果、令和6年1月末時点で議員御指摘のとおり、その約7割が削除に至ったものでございます。また約3割の情報が削除されていない状況にございます。これらの情報の削除の実効性をいかに確保していくかという点が課題であると認識しているところでございます。課題の解決に向けては、プロバイダー等の事業者の協力が必要不可欠でありまして、警察庁では国内のプロバイダー等の事業者団体に対しまして、違法有害情報対策の強化を要請するとともに、海外の大手SNS事業者と個別に面談し、違法有害情報に係る削除ラインへの迅速な対応を依頼しているところでございます。引き続き実態を踏まえまして、総務省や民間事業者等と緊密に連携し、削除の実効性を確保してまいります。

45:38

委員長 庄司健一君。

45:41

これは大臣とも、内閣委員会でオンライン活用の問題、いろいろ議論させていただいている中でも、明らかに有害情報であり、不適切な情報だとわかっていても、それがネット上に流布されている。削除は要請はできるけれども、強制力はないという中で、非常にもどかしい思いを、このオンライン活用であれ、あるいはこうした重宝等にまつわる有害情報であると感じています。こうしたいかんともしがたいものをどう乗り越えるかということが、これからもテーマで、これからもぜひ大臣、議論させていただきたいと思っておりますが、EUなんかでは、デジタルサービス法という法律によって、大手インターネットの企業に対して、有害情報の流布の防止を義務づけるということもできていますので、ぜひ、我が国においても検討を進めていただきたいというふうに思います。最後の質問ですが、ライフル銃の所持には、継続して10年以上の両銃の所持許可を受けているものという高いハードルがあります。一方で、ハーフライフル銃は一定の基準を満たすことによって、初心者でも所持許可が出ます。北海道などで、江戸時代あるいはヒグマ等有害長銃の駆除には、ライフル銃の所持許可に満たない方が、ハーフライフル銃を使用し活動されているケースが多いわけであります。今回、ライフル銃の範囲の定義を、重工内の螺旋状の溝、これが重工の長さの半分以上から5分の1以上ということに変えるわけであります。これまでは、重工の長さの半分以上の溝があればライフル銃、半分以下はハーフライフル銃というふうに墨分けをしておりましたが、それが5分の1以上はすべてライフル銃としての厳しい所持許可基準が課せられることになります。北海道をはじめ、狩猟の関係団体の皆様からは、有害長銃対策に大きな影響があるとして懸念が示されているわけであります。これは先の質問でもございました。そこで伺います。銃砲事件をなくすということは最大に重要だというふうに思う。一方で、有害長銃対策の足枷になってもいけないという、この2つどのように両立をさせていくかということについて、大臣の考えを伺います。

48:17

松村国家公安院長。

48:21

まず、ハーフライフル銃につきましては、三弾銃よりも射程距離が長く、長野県での事件でそうだったように、悪用された場合の危険性が高いことから、今回の改正によりまして、ライフル銃の厳格な所持許可の基準を適用することとしたものでございます。他方、ハーフライフル銃は、とりわけ北海道におきまして、獣類による被害の防止に広く使用されている状況にあり、こうした活動に支障を生じさせないことは、これはもう言うまでもなく重要であるということから、都道府県が必要性を認めた場合におきましては、必要な獣類の捕獲のために所持許可を受けることができるようにすることとしておりまして、この新たな運用を適切に進めていくことが必要であると認識をいたしております。いずれにいたしましても、引き続き、関係団体の方々からしっかりと、丁寧に御意見を伺いまして、御指摘のとおり、獣法の悪用防止と獣類による被害防止の両立を図ってまいりたいと思っております。

49:31

長寿憲次君

49:33

今、大臣から非常に大切な御答弁をいただいたと思っております。獣による悲惨な事件を絶対に起こさないという、そうした強い決意と、同時に、それがなければ生活のおかてを失ってしまうという、そういう立場の方々もいらっしゃるので、ぜひ、北海道を中心とした狩猟関係の皆様からの意見聴取というものについては、今回この法律が通ったとしても、今後の振興管理、また実態がどうなっているかということについては、ぜひ大臣を中心に、丁寧な聞き取りを、これからもぜひ継続をしていただきたいということを、最後にお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

50:31

佐藤次に、朝野さん、佐藤君。

50:35

(朝野)おはようございます。国民民主党の朝野佐藤でございます。今日は、大委員会との兼ね合いで、時間のご配慮をいただきまして、ありがとうございます。重当法改正案に関する質疑ということで、国交法延長の方に伺っていきたいと思いますが、まず、両院会の方々からいただいた声も含めて、まず一問目質問させていただきたいと思います。ご承知の方も多いかもしれませんが、2018年、北海道の砂川市で、自治体の要請によりヒグマの駆除が行われた際、領受を使用して駆除を行った方の領受所持許可が取り消されるという事案が発生いたしました。これは訴訟中の案件でありますので、その内容については質問してもなかなか答弁が難しいと思いますが、ここでちょっと課題意識を持っておりますのは、当時、しっかり警察の方もそこに同席した上で、その指示に従う形で駆除をしたにもかかわらず、発射剤が適用され、領受所持許可が取り消されるということになってしまったということで、非常に現地の両院会の方々は、その後依頼に対応しても許可が取り消されてしまうのではないかという不安の中で、少し意識をしてしまっているというような声も届いております。今回、発射剤が原発化されていく内容も含まれておりますので、しっかりと駆除における発射の判断基準等の整理と、行政や警察側も含めた周知徹底が必要だという指摘がありますが、まずこの問題について、公安院長の方から御答弁をいただきたいと思います。

52:38

松原国家公安院長

52:42

まず委員御指摘の事案につきましては、現在も計算中であることから、当該事案についてのお答えを差し控えさせていただくことについては、御理解をいただきたいと思います。今回の改正で、領受にも適用いたします発射剤につきましては、領受保護管理法の規定に従って行われる発射には適用されないこととしておりますが、同法で禁止されている居住集合地域等での銃による熊などの捕獲については、ハンターが法違反として罪に問われないよう、現在は警察官職務執行法に基づき、ハンターに発射を命令するといった対応をとっているところでございます。領受保護管理法の扱いにつきましては、これは現在、環境省において改正を含めた検討がなされていると承知をいたしておりますが、警察におきましては、引き続き警察官職務執行法の解釈や適用事例をお示しをしますとともに、銃刀法改正案が成立した場合には、発射罪をはじめとする改正の内容について、やはりわかりやすく周知することにより、ハンターの方々が不安なく熊を捕獲できるようにすることを含めまして、現場における適切な対応が図られるように警察を指導してまいりたいと考えております。続いての質問です。先ほども少し取り上げられておりましたが、インターネット上の爆発物や銃砲等の製造方法等については、警察庁からの委託を受けてサイバーパトロールセンサーにおける情報収集や、インターネットホットラインセンターによる通報削除依頼などが行われていると承知をしております。令和5年でインターネットホットラインセンターが重要犯罪密接関連情報と判断し、プロバイラー等に対応を依頼した3379件のうち削除に至ったのは、先ほどもあった約7割の2411件。まだ3割が削除されずに残っているというものなんですが、これらの情報に対して警察は今後どのような対応を行っていくのか、そして、本改正案では投稿者への罰則が創設をされておりますが、特に海外の外国人などの投稿者に対してはどのように対応していくことができるのか、この点について教えてください。

55:21

松村国家広報院長

55:25

警察が業務委託を行いますインターネットホットラインセンターにおきましては、国内、海外を問わず、爆発物や重砲の製造情報について投稿されたサイトの管理者に対しまして、まず削除依頼を行っているところでございます。委員御指摘がございますように7割はこういったものに対応していただいているところでもございますが、削除依頼をいたしました情報の中には残念ながら削除に至らないものもございます。こうした削除の実効性を確保するため警察におきましては、国内のプロバイダー及びサイト管理者に対しまして、違法有害情報対策の強化を要請をいたしておりますし、海外の大手SNS事業者と訪問いたしまして個別に面談をし、違法有害情報に係る削除依頼への迅速な対応を行っているものと承知をいたしております。また海外から情報発信を引用して国内で発信するような行為については、これは煽り、そそのかしざへの対象になり得ると考えております。国内外を問わず違法情報の対策は極めて重要であると考えておりますので、強力な取締りや削除依頼の取組を着実に進めていくようにしてまいります。

56:53

朝野忠史君

56:55

よろしくお願いいたします。私もインターネットホットラインセンターの令和5年度の活動実績、本年3月に少し資料が出ておりまして拝見しましたところ、拳銃等の譲渡などに関する情報は分析の結果15件、うち削除完了が8件、そして爆発物や銃砲等の製造に関する情報ですね、これも16件分析の結果発覚をし削除完了が7件ということで、これらの情報についてもまだ削除しきれない情報があるそうでありますので、件数的には決して多いとは言えませんが、その分着実に削除に向けた取組は推進していただきたいと思っております。続いての質問です。これまでの改正では、事件が起こればその事件に使用された銃砲等だけを対象に規制を強化するというものでありましたが、本改正案ではコイルガンなどまだ犯罪に使われた例のないものまで対象が広げられており、その点は評価しております。また現在銃砲等に該当しないスリングライフルが販売されておりますが、これらの武器をはじめとして、今後、科学技術の発展により命中精度や威力が高い武器で容易に入手できるものや携帯可能なものなどが開発される可能性も十分に考えられると思っております。例えばドローンを使用した武器の開発なども、今既に戦争、紛争地域では使用が検討されていたり、そういったものも、そういう話も聞いておりますし、政府として銃刀法が適用されない武器の動向について、今後どのように情報収集をし、規制を検討していくのかについて伺いたいと思います。

58:55

小倉国家公安委員長

58:59

犯罪に悪用される恐れがあります銃や銃に類似する武器について把握することは、これも委員御指摘のとおり重要と考えておりまして、兵曹、警察活動や武器等の製造法を所管いたしますのが経済産業省でございますので、関係機関と団体との情報交換を通じまして、販売実態などをよく注視していくこととしてございます。その上で今回の電磁石銃のような銃刀法やその他の法律で規制がされていないものを把握した場合には、その用途や危険性を考慮の上、規制の必要性について検討することが重要と考えているところでございます。御指摘の技術の進展も十分に念頭におきまして、犯罪への悪用といったことが起きる前にできる限り早期に対応できるよう、警察を指導してまいります。続いての質問です。火薬等の入手者をどう把握していくかという問題について伺います。自作の銃の材料として火薬を購入することは十分に考えられます。警察はホームセンターや花火店など爆発物の原材料となり得る物品を取り扱う事業者等に対して、販売時の本人確認の徹底、不審な購入者の情報提供等を呼びかけておりますが、その対応は任意とされております。2023年4月に和歌山市での選挙応援の際に訪れていた岸田総理の近くに爆発物が投げ込まれた事件がありましたが、この際に使われたものは火薬の原料となる肥料がインターネットで購入されていたという事例もありました。最近では通信販売業者も多く実効性が見通せないという指摘がありますが、政府としてはこのような呼びかけの実効性や課題をどのように考えているのか、答弁をいただきたいと思います。松村国家広報院長 爆発物を使用したテロなどの未然防止を図るためには、爆発物の製造を図ろうとする者が、その原料となり得る化学物質を入手することを防ぐことが重要であると考えておりまして、警察では過去に国内外の事案で爆発物の原料に悪用されたことがございます化学物質11品目を指定をいたしまして、これらの販売事業者に対しまして、関係省庁と協力をいたしまして、販売時の本人確認でありますとか、不審情報の通報を要請をいたしておりまして、必要な取組を推進をいたしているところでございます。具体的に申し上げると、販売事業者向けにマニュアルを整備いたしまして、都道府県警察におきまして、販売者を個別に訪問をいたしまして、協力を要請をいたしております。また、店舗においてロールプレイング型の訓練を実施するなどの取組を積極的に推進しているものと承知をいたしております。これらの要請はあくまでも任意の協力を事業者に求めるものではございますが、こうした取組が、こうそうしまして、通信販売事業者も含めまして、事業者から多数の情報が寄せられているものと承知をいたしております。今後もこのような取組に漏れや不十分な点がないか、また実効性の点においても持続可能なものであるかなど、不断の確認、見直しを行ってまいりたいと思っております。

1:03:01

朝野佐藤君。

1:03:03

時間があと残りわずかですので、一問飛ばしまして、最後の通告質問をさせていただきます。今回、重灯法改正案で、狩猟にも利いられる狩猟の事故件数などについても少し調べる機会があったのですが、その中で、事故がどうしても最近発生が防げていないという状況がありました。最近では、銃の爆発でお亡くなりになった方も機嫌がおりますので、銃を使わずに有害鳥獣駆除を行うための技術開発も行われているというふうに伺っております。その代表的な例として、ドローンを活用して、上空から有害鳥獣の位置を把握し、追い払ったりですとか、そういった位置の把握等に活用するという技術開発が行われているそうなんですけれども、こちらの現在の活用状況、あるいは今後の見通しについて、政府の方から伺いたいと思います。

1:04:23

環境省堀上大臣官房審議官

1:04:27

御指摘のとおり、鳥獣の捕獲等の現場におきまして、ドローンの活用に向けた取組が進められてございます。環境省では、都道府県が実施するドローン等を活用した調査や、新たな捕獲技術の導入に対して、指定管理鳥獣捕獲等事業交付金により支援をしていますが、例えば静岡県におきましては、赤外線カメラを搭載したドローンによって、日本時下の生息位置をあらかじめ把握した上で罠を設置することで、全年度よりも高い捕獲効率が得られたと聞いているところでございます。

1:05:03

長谷川徹君

1:05:05

ぜひ引き続き技術開発を進めていただきたいと思います。

1:05:24

大阪政治君

1:05:28

大阪政治でございます。よろしくお願いいたします。それでは早速質問に入らせていただきます。まず環境省にお伺いをしますけれども、昨年のクマによる被害状況、どのようになっているかまず御報告をお願いします。

1:05:44

環境省堀上大臣官房審議官

1:05:50

お答えいたします。令和5年度のクマ類による人身被害の発生件数は198件、被害人数は219人、うち死亡者数6人となっております。いずれも集計を開始して以降の過去最多となっております。特に東北地方で被害が発生しておりまして、秋田県と岩手県の合計がですね、全国の発生件数と被害人数の半分以上を占めているという状況でございます。

1:06:21

高坂誠二君

1:06:23

昨年の人的被害過去最高ということでありますけれども、引き続き環境省にお伺いします。なぜこのようにクマ被害が広がっているのか、その原因をどう把握されておられますでしょうか。

1:06:35

堀上大臣官房審議官

1:06:41

令和5年度、昨年度ですがクマ類が出没増加した要因につきましては、餌となるどんぐりなどの紅葉樹の木の実が強作だったということがまず考えられます。また中長期的な要因といたしましては、中山間地域における人間活動の減少、具体的には人口減少に伴う山林の管理不足、高坂放棄地の拡大などによりまして、人の生活圏の周辺がクマ類に適した生息環境に変化している。クマ類の生息域が人の生活圏に近づいてきているということが考えられております。加えて地域によってはクマ類の個体数自体が増加しているということも要因の一つかと考えてございます。さまざまな要因が複合的に影響しておりますので、何が要因かは必ずしもはっきりしないところもありますけれども、果樹や生ゴミ、そういう有因物が不適切な管理されているということも、そういったことも相まって出没が増加して人身被害が拡大しているということも考えられるかと思います。

1:07:52

大坂誠二君。

1:07:53

ありがとうございます。なかなか深刻な状況だというふうに思います。山のどんぐりなんかが減っている、あるいは耕作放棄地、あるいは個体数の増加といったようなことが要因に挙げられたわけですけれども、それではクマの被害防止に向けて国の対応対策はどうなっているのか。まず農水省です。引き続いて環境省からお伺いしたいと思います。

1:08:19

農水省神田農村振興局農村政策部長。

1:08:28

お答えいたします。クマによる農作物被害防止のためには、電気柵の整備などの侵入防止、農地周辺での捕獲、また放置された柿の実などの処分といった生育環境管理の取組が重要と考えてございます。このため農林水産省におきましては、長寿被害防止総合対策交付金におきまして、地域ぐるみで行うこれらの被害防止活動を支援してございます。また農業現場における人身被害防止等のため、音を出して人の存在をアピールするなどの安全管理、またクマを誘引する恐れのある収穫残砂等の管理除去を徹底していただくよう、環境省とも連携いたしまして、毎年都道府県を通じた注意喚起を行っているところでございます。

1:09:16

環境省堀上大臣官房審議官

1:09:24

環境省におきましては、専門家による検討会を設置しまして、科学的な観点からの検討を経て、本年2月に被害防止に向けた総合的な対策の方針を取りまとめていただきました。この方針の中では、ゾーニング管理、広域的な管理、巡路的な管理の3つの管理を推進しながら、クマ類の地域個体群の維持を前提としながら、人の生活権への出没防止によって、人とクマ類の空間的な住み分けを図るということにしております。また、絶滅の恐れのある四国の個体群を除いて、クマ類を指定管理長寿に指定するという方向性をそこでいただいて、これを受けて、今月16日にクマ類を指定管理長寿に、四国の個体群を除いて指定をしたというところでございます。また、農林水産省、警察庁をはじめとする関係省庁とともに、クマ被害対策施策パッケージを策定しまして、関係省庁と連携して着実に対策を実施するということで、クマ類の地域個体群の維持とクマ類による被害の防止を図り、国民の安全安心を確保してまいりたいと考えております。

1:10:34

大坂誠二君。

1:10:36

クマによる被害、大変深刻な状況になっております。私も生まれも育ちもずっと北海道ですけれども、最近は今まで出てこなかったようなところにもクマが出てくるし、家のそばにもクマが出てくるというようなことで、本当に信じられない状況になっているわけです。ぜひ、農水省、それから環境省、それから警察も協力して、クマの対策をしっかりやっていただきたいというふうに思います。まず、クマの対策をやる場合に、国のいろいろな取組も重要でありますけれども、自治体の取組も非常に重要になっているというふうに思いますけれども、自治体はどのような取組をすべきなのかということを、農水省、環境省からそれぞれ伺うと同時に、それらに対する自治体への財政支援についてもお知らせください。

1:11:26

農水省神田政策部長。

1:11:35

お答えいたします。地方公共団体におきましては、先ほども御答弁させていただいたような、地域ぐるみの被害防止活動が実践されるように、地域の関係者と協力して対策を推進していただくことが重要であると考えてございます。このため、農水省におきましては、市町村が作成いたします被害防止計画に基づきまして、地域ぐるみで行われる被害防止活動に対しまして、長寿被害防止総合対策交付金により支援を行っているところでございます。また、人身被害や農作物被害防止に向けましては、おとを出して人の存在をアピールするなどの安全対策、またクマを誘引する恐れのある収穫残砂等の管理、除去の徹底など、地域住民の方々への理解促進を図ることも重要であると考えておりまして、これにつきましても、毎年、都道府県を通じて周知を図らせていただいているということでございます。

1:12:34

堀上大臣官房審議官。

1:12:40

クマ類の生息状況、あるいは被害の発生状況は、地域によって大きく異なっております。このため、都道府県におかれましては、クマ類の生息状況、被害状況の調査、モニタリング、それを適切に実施いただくとともに、地域の実情に応じて、人の生活権の失望防止のための環境管理、必要な捕獲、人材育成、総合的な対策を実施していただきたいと考えてございます。そのような中で、環境省におきまして、令和4年度から6年度にかけて、クマ類の出没対応、あるいは防止対策を支援するモデル事業を、六道県を対象に実施してきております。また、令和5年度補正予算として、クマ緊急出没対応事業を措置しておりまして、こちら、二重道府県を対象に緊急的な調査を支援しているところでございます。さらに、指定管理調査への指定を踏まえて、クマ類の個体数のモニタリング、人の生活権の失没防止、あるいは人材育成、捕獲、都道府県等が実施する、そういった総合的な被害防止対策の推進に必要となる支援を進めていきたいと考えてございます。

1:13:47

大阪提示君。

1:13:49

ありがとうございます。本当にですね、クマの状況は信じられないことになっておりまして、昨年私の選挙区で松前町という町があるんですが、その市街地にある旅館に宿泊しました。朝起きてみると、旅館の隣の駐車場にクマの糞があるんですね。それはもう全く、人火がいっぱいあるところです。旅館の人に言われたのは、大阪さん、夜飲んで帰ってくるとき一人で歩いちゃだめだよということなんですね。それぐらいクマが出ているということです。それから松前町の同じ地域、別の地域、そこも人火が集中しているところですが、家の裏といっても遠く離れたところではなくて、すぐベランダから見える範囲にぶどうの棚がある。ところがそのぶどうの棚にクマが来て、ぶどうを食べているというようなこと。それから次の日の朝、そこから100メートルぐらい離れた五福店の店の前に、ぶどうの種が含まれたクマの糞が落ちているということで、北海道では、秋田、東北も多分そうなのかもしれませんけれど、本当に身近なところに今クマが出てきているということで、従来では考えられないような状況になっております。それから今年は、雪があるときは普通クマが出ないというふうに一般的には言われているのですが、これも私の選挙区ですけれども、雪のある時期にクマがウロウロしているといったようなこともあります。それから皆さん驚くかもしれませんが、北海道ではサトウダイコン、ビートの作付けが結構面積が広く作付けされているのですが、あるビート畑に行きましたら、ビートが乱雑に掘られているのです。一緒に行った畑の地主さんに「これ一体何なの?なんでこれ収穫しないの?」と言ったら、「いや、実は大阪さん、これクマが掘っていったんだ」と言うんですよね。クマが掘っていったのはいいのですが、そのまますぐ食べないで、4、5日このままにしておくんだ。そうすると多少乾燥して甘みが増して、それをまたクマが食べに来るんだという話もしておりまして、クマも随分人の生活圏に近づいて、しかも単に作物を食い荒らすだけではなくて、うまみを増したものを食べるという状況にもなっているということでありますので、ぜひ皆さんにもクマ対策の重要さをご認識いただきたいと思います。そこでなんですが、クマ対策ということになれば、鉄砲打つ方の存在というのは非常に重要になるわけですが、鉄砲打つ方が高齢化しているとか、なかなか免許の基準も厳しいということで、最近は随分減っているのではないかというふうに言われていますが、その実態についてまず警察の方にお伺いしましょうか。領収や空気収の所持許可者、これの推移はどのようになっているでしょうか。

1:16:50

警察庁日書生活安全局長。

1:17:01

お答えいたします。令和5年末時点におきまして、領収または空気収の所持許可を受けている方は、8万4679人となっております。平成12年末時点においては、21万4674人でございましたので、それと比較しますと約60%減少しております。近年は毎年約1000人から2000人ずつ減少しているところでございます。

1:17:28

大阪定治君。

1:17:30

大臣、こんなに実は鉄砲を打つ人が減っているんですね。これはなかなか深刻な状況だというふうに思います。それでは銃を利用するハンターの推移はどのようになっているか、これに関係をしてお願いします。

1:17:47

堀上大臣官房審議官。

1:17:50

まず、狩猟免許所持者の総数でございますけれども、これは昭和45年度の53万1000人をピークに減少してきておりました。けれども、平成24年度には18万1000人となって以降増加に転じております。令和元年度は21万5000人となっています。これが狩猟免許所持者の総数でございますけれども、他方で増加しているのは主に罠を使った狩猟に係る免許所持者でありまして、狩猟免許所持者の中で両銃を使用する第一種銃量及び第二種銃量の免許所持者は継続して減少傾向にございます。令和元年度は9万2000人となっているところでございます。

1:18:36

小坂誠二君。

1:18:38

まず、ハンターそのものが減っているということ、53万人が21万人ということ、その中でも鉄砲を撃つ人が減っているということでありますので、一方で熊の被害が増えているということですから、鉄砲を撃つ人の確保、これが非常に大事なことになるわけです。そこで、銃を利用するハンター、これの確保のための国の対策はどのようにやっているでしょうか。環境省お願いします。

1:19:04

環境省堀上大臣官房審議官。

1:19:10

銃を含めまして捕獲の担いとの育成確保の対策といたしまして、環境省におきまして、まず狩猟の魅力を伝えて、狩猟免許取得を促すための狩猟フォーラムを開催しています。それから、指定管理長寿を捕獲等事業交付金を活用して、都道府県による認定長寿を捕獲等事業者、あるいは狩猟者の育成の取組を支援しています。また、認定長寿を捕獲等事業者、あるいは有害長寿を捕獲に関わる狩猟者の減免措置、そういったことを実施してまいりました。特に、狩猟フォーラムにおきましては、ハンティングの模擬体験、あるいは獣医療に係る動画の作成などによりまして、獣医療に関する普及啓発を行っております。引き続き、環境省庁と連携して捕獲の担いとの育成確保の対策を進めてまいります。

1:20:03

大坂誠二君。

1:20:05

私がニセコで長寿を務めているときも、ハンターの確保というのはなかなか大変でした。いろんな対応対策をしたんですけれども、なかなかうまくいかないということもありました。当時、ニセコにはクマも鹿もいなかったのですが、キツネ、エキノコックス対策、それからカラス、カラスの被害も結構あったものですから、ハンターの皆さんに随分お世話になったのですけれども、このハンターを確保するということで、獣を利用するハンター、この自治体が行っているハンターの確保対策について、国の財政支援なんかがあるのでしょうか。環境省お願いします。

1:20:44

堀上大臣官房審議官。

1:20:48

まず、環境省におきましては、捨て管理庁寿用捕獲等事業交付金によりまして、地方都道府県による認定長寿用捕獲等事業者、あるいは飼料者の育成の取組を支援しております。また、農林水産省におかれましても、先ほどもお話がありましたけれども、長寿用被害防止総合対策交付金によりまして、長寿用被害対策自治体などの捕獲の担い手の育成等の取組支援を行っていると承知をしております。引き続き、農林水産省と連携をして、獣を含めた捕獲の担い手の育成確保の対策を進めていきたいと考えております。

1:21:23

大田誠二君。

1:21:25

今回、クマが指定長寿に指定されたということは非常に大きな一歩だと思いますし、これを一つの契機にして、自治体とも連携しながらしっかり対応していただきたいと思います。そこで、今日財務省にも来ていただいておりますけれども、クマの被害防止、それから獣を利用するハンターの確保、こういったことで、農水や環境省が様々な対策を講じているわけでありますけれども、ぜひ財源の確保を確実に行っていただきたいということでお願いをしたいと思います。財務省から一言お願いします。

1:22:03

財務省吉野幸郎主経営局次長。

1:22:08

お答え申し上げます。クマ被害対策につきましては、関係省庁で議論の上、今月15日に公表されましたクマ被害対策施策パッケージを踏まえまして、現在関係省庁において大分検討されていると承知しております。例えば、環境省におきましても、今月16日にクマ類に長寿保護管理法に基づく指定管理長寿に指定したところでございまして、これにより指定管理長寿捕獲等事業交付金の活用が可能になることを踏まえまして、現在、クマ類の調査、捕獲やハンター向け研修等を実施する自治体向けの支援の具体化について検討が進んでいると承知しております。財務省といたしましては、関係省庁からの検討結果を踏まえまして、具体的なご相談を賜って、しっかりお話を伺った上で適切に対応してまいりたいと考えております。

1:22:54

大坂誠二君

1:22:56

財務省の皆さん、是非、予算の確保をよろしくお願いいたします。それでは、ここで農水省、環境省、それから財務省の政府参考人の方、ご退出いただいて構いませんので、委員長、よろしくお願いします。はい、ご退出ください。それでは、次に警察の方にお伺いします。今回の重当法改正の目的、これは一体どういうことで今回改正されるのでしょうか。

1:23:23

警察庁日書生活安全局長

1:23:28

お答えいたします。今回の重当法改正案につきましては、令和4年7月に発生した自作の銃法を使用した元総理に対する銃撃事件や、令和5年5月に発生した長期間使用されていなかった長射程のハーフライフル銃が使用された殺事事件といった昨今の銃法を悪用した凶悪事件を踏まえ、自作の銃法も含む銃法の悪用防止対策や、所持許可を受けた領受についての対策を講じるものでございます。

1:24:04

大阪政治君

1:24:06

引き続き警察にお伺いします。今回の改正でハーフライフルというのはどのような取扱いになるのかお知らせください。

1:24:15

日書生活安全局長

1:24:18

お答えいたします。銃刀法におきましては、両銃はライフル銃とライフル銃以外の両銃に分類され、ハーフライフル銃につきましては現在は三段銃と同様、ライフル銃以外の両銃に分類されております。今回の改正でライフル銃の定義を変更することによりまして、ハーフライフル銃はライフル銃に分類されることとなるため、ライフル銃の厳格な所持許可の基準が適用されることとなります。ただ、改正法の施行前に所持許可を受けているハーフライフル銃につきましては、施行後も引き続き所持することができることとしております。

1:25:00

大阪政治君

1:25:03

今回の改正について、北海道内の様々な団体、北海道領有会、北海道重宝火薬署組合、それからさらに、公益財団法人しれとこ財団、それから一般社団法人江戸子家協会、ひぐまの会、こういった団体から国に要望書が出されているというふうに承知をしておりますが、この要望書の内容とその要望書が出されている理由をお知らせいただければと思います。

1:25:43

柳生活安全局長

1:25:52

お答えいたします。昨年12月、警察庁におきまして、今回の重投法改正案の概要を公表しましたところ、それを受け、本年1月、北海道領有会をはじめとする北海道の関係団体の方々から、重投法改正案のうち、ハーフライフル銃の規制強化に反対する旨が表明されたところでございます。その理由といたしましては、ハーフライフル銃について、ライフル銃の厳格な所持許可の基準を適用することとなった場合、継続して10年以上散弾銃を所持していなければ、ハーフライフル銃の所持許可を受けることができなくなり、エゾシカやヒグマといった、獣類による被害の防止に支障が生じるといったものであったと認識しております。

1:26:36

大阪政治君。

1:26:38

クマなどの被害が増えていると、しかもハンターの人数も減っていると、その中でハーフライフルの規制が厳しくなると、さらにハンターの確保が難しくなるし、クマへの対応対策が十分にできなくなるという関係者の強い声であります。このことに対して政府はどのような対応をする予定であるのか、警察お願いします。

1:27:06

柳生活安全局長。

1:27:16

現行の重刀法のライフル銃の厳格な所持許可の基準におきましては、継続して10年以上両銃の所持許可を受けている者のほか、事業に対する被害を防止するため、ライフル銃による獣類の捕獲を必要とする方は、1年目からライフル銃の所持許可を受けることができるという要件が設けられております。警察庁といたしましては、今回の改正により、ハーフライフル銃を使用した捕獲が必要とされる獣類による被害の防止に支障が生じないよう、この要件を広く運用することにより、北海道をはじめとする関係団体にその内容を説明するとともに、御意見を伺うなどして、その懸念の解消に努めてきたところでございます。

1:28:00

大坂誠一君。

1:28:03

ありがとうございます。関係団体の声も聞いて、警察として柔軟な対応をいただけるということで、関係者も多分安堵していると思いますが、もう少し詳細を教えていただきたいのですが、例えば北海道の場合でしたら、市町村のエリアを超えて、北海道全体でハンターの方が活躍しなければならないという場面もあるわけですので、そういったことも含めて、もう少し今の対応の詳細を教えていただけますか。

1:28:36

日暮生活安全局長。

1:28:46

お答えいたします。現在は事業に対する被害を防止するため、ライフル銃による獣類の捕獲を必要とするものという要件に基づき、市町村の長寿被害対策実施体に従事しているハンターの方などが、市町村の推薦を受け、ライフル銃の所持許可を受けることができることとしておりますが、ハーフライフル銃につきましては、都道府県が獣類による被害防止のため必要と認める場合は、その所持を許可したいというふうに考えております。具体的には、現在の運用では、推薦を受けた市町村限りでしかライフル銃を使用できない運用となっておりますが、ハーフライフル銃につきましては、都道府県による確認を経ることで、その都道府県全域で使用できる所持許可を受けられるようにすることとしております。また、都道府県があらかじめ必要性を認めた場合には、長寿被害対策実施体に従事していないハンターの方につきましても、その都道府県で必要な獣類の捕獲のために、ハーフライフル銃の所持許可を受けることができるようにすることとしております。なお、この運用案については、ハーフライフル銃の可換に関する具体的な手続きにつきましては、新たに都道府県にも関与していただくこととなりますので、関係機関団体の意見を迎えながら、詳細については検討してまいりたいと考えております。

1:30:04

大坂誠二君

1:30:06

警察の皆さん、本当にいろいろありがとうございます。しっかり対応いただけるということで、ありがたく思っているところですが、実際にこれを適用してみた場合に、さまざま課題、問題も出るということも考えられます。その際にも、ぜひ現場の皆さんの声をよく聞いて、都道府県市町村はもとよりでありますけれども、療養委員会の皆さんの意見などもよく聞いた上で、何か不都合があれば、また手直しなどの対応もいただければありがたいなというふうに思います。お願い申し上げます。そこで最後です。大臣にお伺いしますけれども、この獣の適正な管理をするということは、これはもう当然のことだというふうに思います。獣がおかしなことに使われないようにするというのは、これは当然のこと。一方でクマの被害、特に大型動物による被害は、人の命に関わることでありますし、北海道の場合、そもそも街で暮らすことそのものが怖い、恐ろしい。街を夕方なんか自由に歩けない、朝早くも自由に歩けないということにもなりますので、このクマなどの被害を防止するということも非常に大事なことだというふうに思います。これ、相反する側面もあるかもしれませんけれども、獣を適正に管理する、それからクマなどの被害を防止する、この2つをうまくバランスをとってやっていただきたいというふうに思いますけれども、最後に大臣の所見をお伺いします。

1:31:31

松村国家公安委員長。

1:31:34

まず、大阪委員におかれましては、ご自分と北海道の声を色々と聞かせていただきましてありがとうございます。また、今回の改正におきましても、療養会をはじめ関係団体の皆様方のご不安の払拭であるとか、理解の促進にご協力いただきまして感謝を申し上げたいと思います。その上で、今回、所持許可を受けた両獣の対策といたしましては、ハーフライフル獣について、ライフル獣の厳格な所持許可の基準を適用することとするほか、長期間用途に供していない、いわゆる眠り獣、こういったものの管理をより厳格に進めていくことは、これは重要なことだと考えております。他方、獣に関する規制が、委員御指摘のとおり、獣類による被害の防止に支障を生じさせないことも、これは重要であると認識をいたしております。とりわけハーフライフル獣は、委員の御地元でも広く使われておりますし、先ほどのお話のとおりであろうと思っております。この点につきましては、新たな運用の取りまとめにあたって、警察庁の担当者が実際に北海道に出向きまして、御説明をさせていただきました。また、その際に、ハーフライフル獣を使用して、まず、エゾジカの獲得の経験を積み、実力をつけたものが将来的にヒグマクの捕獲に従事する、こういった現場の生の声も聞かせていただいたところでございます。引き続き、関係する方々の御意見をしっかりと丁寧にお伺いをいたしまして、法改正後も御指摘のとおり、しっかりと対応させるように、警察を指導してまいりたいと考えております。

1:33:19

大塚誠二君。

1:33:21

大臣、それではよろしくお願いしたいと思います。本当に深刻です。もう、私もずっと北海道に住んでいますけれども、こんな状況になるとは思いもよりませんでした。それから昔は雪の深いところにエゾジカは来なかったんですね。ところが最近は雪の深いところまでエゾジカが来るようになってまして、この状況も随分様変わりをしておりますので、ぜひ現場の声を聞いて対応をよろしくお願いしたいと思います。それでは以上で終わります。ありがとうございます。

1:34:04

次に山岸一世君。

1:34:07

立憲民主党の山岸一世でございます。今日39分間貴重なお時間をいただいております。国民の皆さんの疑問に答えられるように、丁寧に伺っていきたいというふうに思います。重投法の改正でございますが、今回の改正によって、新たに罪になる行為がいくつか加わっておりますけれども、その1つとして、「銃の所持を公然煽り、そそのかす行為」というものが加わりました。ちょっと言葉が硬いので言い直すと、「銃を作ろう」とか「銃を持とう」ということを広く呼びかけたり、あるいは促したりしたり、きっかけを与えたりした、そういうことが罪になると。こういうことでございます。当然、そそのかす行為、あるいは煽る行為ですから、これは何か演説を行うとか、発言をする、映像を公開する、何らかの、あるいは出版を行うという形で、いずれにしても何らかの表現行為を規制するということになるわけでございます。したがいまして、当然これは表現の自由との兼ね合いの観点ということが、まず、制御しなければいけない大きなポイントということになります。そこで、まず大臣に基本的な認識を確認させていただこうと思うんですけれども、この法案、この公然煽り、そそのかす行為を罰す本改正に際して、立案の過程で、当然これは表現の自由との兼ね合いで問題がある話なので、どこまで規制できるのか、どこから先やってはいけないのかということを当然、制御されたと思うんですけれども、この立案に際して、表現の自由との関係はどのように制御されたのか、まず基本的な認識をお願いいたします。

1:35:45

松村国家広報委員長。

1:35:48

まず、インターネット上には、銃法の製造や譲渡に関する情報が掲載されておりまして、現にこうした情報をもとに、銃を自作をいたしまして、人を殺傷するという事件も発生をしております。こうした凶悪事件を発生させないため、削除依頼の取組に加えまして、一定の法律上の規制が必要との考えから、今回、煽り、そそのかし罪を新設するものでございます。この罪については、拳銃等の不法処置を公然と煽り、そそのかす、こういった凶悪事件を発生させ得る悪性の高い行為に限って、処罰対象としているものでございまして、表現の自由を不当に侵害するようなものではないと考えております。

1:36:40

山口一世君。

1:36:41

基本的なご認識いただきました。ありがとうございます。それが実際に不当に侵害することがないような法律になっているのか、あるいは運用はどうなのかということを順番に確認をさせていただきたいと思います。これ非常に大事なポイントなので、具体的に事例に即して、政府参考人に説明を求めていきたいと思います。どういう行為が処罰の対象になるのだろうか。今大臣からは、悪性の高いものという話がありましたし、ネット上のということの基本的な問題意識もあったところなんですけれども、これがどういうふうな運用になるのだろうかということで、3つ具体例をお伺いしたいんですけれども、およそ当てはまらないだろうなというところから、いかにも当てはまりそうだなという順番にお伺いしていきたいと思うんですね。まず1つ目として、出版物ですとか放送番組で銃を作ったり、持ったりする描写というのは当然あるわけですね。よく刑事ドラマとか犯罪ドラマ、当然そういうシーンがいっぱいあるわけでございます。テレビや映画とかで違法に銃を作って、それを使って使用するという描写がたくさんあると。その視聴者側からすれば、そういった例えばヤクザ映画で銃を持っているシーンを見て、これかっこいいなと、やってみようと思って自分で作ってみましたという人が、仮に出た場合に、このテレビを作った、番組を作った側の人が、あなたの番組でそそらかされましたよねということで、この処罰の対象になるというのは、私は大変疑問がありますけれども、こういった事例に関して番組や出版物において銃の製造や違法処置を描写をするという行為は、今回の改正によって処罰の対象になるのかならないのか教えてください。

1:38:28

警察庁日書生活安全局長。

1:38:38

お答えいたします。個別の行為が新設する煽りそそのか取材に該当するかどうかは、個別の事案の証拠関係に応じて判断されることとなるため、一概にお答えすることは困難であります。それらの行為が、人に対して、拳銃等を不法処置する決意を生じさせ、または既に生じている決意を助長させるような、勢いのある刺激を与えるものであるかどうか等に該当するか否かで、具体的に判断されることになろうかと思っております。

1:39:10

山口一世君。

1:39:11

具体的な答弁ありがとうございます。勢いのある、刺激のあると、なかなかこういった委員会の場では見られない言葉かなと思うんですけれども、そういうところで決まってくるわけですね。例えば、同じような犯罪ドラマとか、サスペンス映画であっても、その銃を持っている場面とか、例えば3Dプリンターで銃を作っている場面があるとして、その中身が、非常に見る方がかっこいいなと思うような内容であれば、今のような事例も処罰の対象に含まれることは、排除されないということになりますか。いかがですか。

1:39:49

柳生活安全局長。

1:39:59

具体的にどういうものが該当するかにつきましては、やはり個別事案において判断することとはなります。ただ、およそ人に対して、厳重等の法処置の決意を承知させる、承知せずに見ることがないような内容のものであったり、発信側の主観的に、明らかに煽りやそそのかしの範囲がないといったようなものについては、該当してこないのかなというふうに考えております。

1:40:24

山口清生君。

1:40:26

ご答弁ありがとうございます。主観的につまり、作り手の側がそういった意図を持ったものでなければ、結果的に受け手側が決意に何らかの影響があったとしても、対象にならないということだというふうに理解をいたしました。では、2番目のケースでございます。これはちょっと私もグレーかなと思うので、ぜひ政府側の見解をいただきたいと思うんですけれども、該当演説やあるいは何らかの集会等で、銃の製造方法を公開をし、処置を呼びかけるような行為、これはどうなんだろうか。具体的に申し上げれば、何らか社会に対して非常に不満がある、言いたいことがあるというふうな集まった場で、この社会を変えるためには、みんなで武装しようじゃないかというふうなことを呼びかけて、製造マニュアルみたいなものを配って、作りませんかというふうなことをやってしまった場合、これは当てはまるのか当てはまらないのか、いかがでしょうか。

1:41:22

柳生活安全局長

1:41:33

個別の行為が該当するかどうかにつきましては、個別事案の処方関係に応じて判断されることとなりますので、一概にお答えするということは困難でございます。ただ一般論として申し上げれば、委員御指摘のような、該当での演説や集会での呼びかけというのは、公然と行うことに該当すると考えますし、その内容ややり方次第では、煽りそそまか次第に該当し得るものと考えております。

1:42:00

山口徹君

1:42:01

やはり一番目の事例とは明らかに違う御答弁だったので、これは内容にとっては当たり得るということなので、少しこれももうちょっとさらっとおいてお伺いしたいんですけれども、今私の1個目の質問は、銃の製造方法を公開するということをあえて申し上げました。マニュアルを配るみたいな。これは内容としてかなり悪質性が高くなってくると思うんですけれども、こういうものがない。単に武器を持って立ち上がろうみたいな、そういうふうな呼びかけであれば、そこは悪質性がやはり変わってくるということになるんでしょうか。つまり製造方法であるとか、製造の手段ということを共有するということが、1つの大きな考慮の材料になるのかならないのか、この点の認識をお伺いできればと思います。

1:42:46

飯垣生活安全局長。

1:42:56

お答えいたします。先ほど答弁いたしましたように、煽りそそのかしになるかどうかにつきましては、拳銃等を法処置する決意を生じさせたりとか、すでに生じている決意を助長させるといったような点が問題になろうかと思います。その点で中身によって、いろいろ判断はするようなものかなと思っておりますが、自作方法だけではなくて、例えば販売するといったような群れの場合でも、該当するようなケースはあろうかと思っております。以上です。山口政府。自作方法の公表であったり、販売の呼びかけ、宣伝というふうなことが、具体的には当たり得るんだろうというお話でございました。したがって、そういった内容を伴わないものであれば、当たるリスクは下がっていくということなんだというふうに理解いたしました。3つ目のケースに行きたいと思うんですけれども、これはおそらく典型的に立案者の皆さんが想定されているケースだと思うんですけれども、SNS上において、銃の製造方法を公開し、違法処置を呼びかけるような行為、具体的に、銃を作ってみた、みたいな動画をアップして、皆さんもやってみませんか、というようなことを呼びかける行為、これは典型的な例かなと思うんですけれども、これらは今回の規制の対象に当たり得るか当たらないか、答弁をお願いします。(保健福祉部長)お答えいたします。一般論として申し上げますれば、委員御指摘のような行為は、内容や発信の仕方次第では、青森そそのか資材に該当し得るというふうに考えております。

1:44:42

山口山口智恵君。

1:44:43

(山口)ありがとうございます。3つの枠組みというか事例を加えして、やはり明確に答弁ぶりが違っておりましたので、そこに意味があるというか、やはり基本的には最後に御指摘をした、SNS上での作成方法の発信、公開、呼びかけといったことが、基本的にはこの法案の主たるターゲットだというふうに、私は理解しているんですけれども、こういう認識でよろしいですか、いかがですか。

1:45:15

山口柳生活安田局長。

1:45:18

(柳生活)お答えいたします。この本罪を設けます趣旨は、やはり、厳重な法処置につながるような情報を、なぐるぶくなくしたいというものでございますので、不法処置を煽りさせながすようなものについては、これによって厳しく取り締まっていきたいと思いますし、該当するものについては厳しく捜査してまいりたいと考えております。

1:45:43

山口山口智恵君。

1:45:44

(山口)もちろん私は理解しているんですけれども、違法処置を促すような行為というものが、主にネット上での発信が舞台となって行われていることが、大きな課題であると、こういう認識で行っているという、そういう理解でよろしいのかという質問です。

1:46:02

山口柳生活安田局長。

1:46:05

(柳生活安田局長)お答えいたします。現状の状況を踏まえますと、やはりそういった違法情報というのは、ネットを利用されているものが多いというふうに認識しておりますし、好前当としておりますのも、そういったところをターゲットにしたものでございます。

1:46:24

山口山口智恵君。

1:46:25

(山口)明確な御答弁ありがとうございます。やはり主にネット上での呼びかけというものが、現状横行しているということへの対策だという、この問題指揮を確認することができました。あるならばなんですけれども、私一体思うのが、法文の中にそれが読み取れるのかなということが、ちょっと疑問でございまして、一点指摘をしたいと思うんですけれども、実は今回のこの改正の法案というのは、麻薬特例法の第9条と、全く同じ構成になっているんですね。好前煽りそのかすという行為を、麻薬特例法でも禁じている。つまりこれは、SNS等で、一緒に薬物を使えませんかと自分は思っていますけど、というふうなことをやっちゃいけませんよ、というのが、この麻薬特例法なわけですけれども、ところが今回の改正というのは、法文は同じなんだけれども、想定している犯行の対応というのが、必ずしも同じではないというふうに思うんですね。より今回の方が限定的な行為を、対象にしているんじゃないか。つまり具体的な製造方法を明示をして、銃を作りましょうというふうに呼びかけるような行為が、対象であって、薬物みたいに単に使えませんかということよりは、よりハードルが高いはずじゃないのかな、というふうに思うんですね。今回の改正で防ごうとしているのは、単に銃を持とうという呼びかけそのものじゃなくて、製造方法が広く公表され、留守をされているということを、網かけたいということだと思うんですね。だけども、麻薬特例法と法文上は同じになっているので、その違いというのが読み取れないなというところが、一点疑問でございまして、この点お伺いしたいんですけれども、麻薬特例法9条の法文と同じ構成になっているけれども、想定をされる典型的な事例に違いがあって、この法文の構成で妥当なのかどうか、この見解をお伺いできればと思います。

1:48:20

日書生活安全局長。

1:48:30

お答えいたします。確かに条文といたしましては、委員御指摘のとおり、麻薬特例法9条とほぼ同じような条文となっております。ただ、御指摘のようなSNS、インターネット等につきましても、これはあくまで手段でございますので、公然とという点では、他のような手段も当然考えられますし、インターネット上で行われるものだけを限定する必要はないというふうに考えております。あくまで、不法処置の煽りそそのかしでございますけれども、その不法処置につながるような行為、例えば、先ほど申し上げました販売とか、委員が御指摘の製造方法、これにつきましても、不法処置につながるという意味では、重なってくるものと考えております。従いまして、規定ぶりについては、他の要領等も踏まえまして、これで適切なのかなというふうに理解しているところでございます。

1:49:18

山口政君。

1:49:19

御指摘したように、法文は他の制度からのコピペであって、非常にシンプルな法文になっておりますので、大臣に御解釈したいと思うんですけれども、やはりこうしたシンプルな法文ですから、運用解釈が非常に大事でございまして、この取り分け表現の自由に関わる処罰ですので、どういったことが処罰対象になるのかならないのか、ということは、あらかじめ線引きを明確にしていく必要があるのではないかと、考えますけれども、こういったガイドラインを作るとか、基準を示す線引きを、あるいは具体的な事例を明らかにする、こうした取り組みの必要性に関しては、大臣にお考えでしょうか。

1:49:57

松原国家公安委員長。

1:50:00

今、局長とのやりとりを聞いておりまして、一概に明確にお答えできるところがございませんけれども、個別の事案での判断ということになろうかと思いますが、煽り、訴訟犯罪に該当するか否かについては、やりとりの中でいろいろお示しをしたところでございますが、規制対象となり得る典型的なケースといたしましては、インターネット上に、拳銃の自作方法を解説した動画や、不法処置を呼びかけるメッセージを投稿したり、インターネット上に、拳銃を販売する旨、価格や売り主の連絡先を投稿する、こういったものがあると考えております。他方で、例えば、銃の仕組みや構造について、学術的な観点から解説するにとどまるものなど、およそ人に対して、銃の不法処置の決意を生ずることがない内容のものであり、主観的にも明らかに煽り、訴訟の価値の犯罪の意思がないものについては、規制の対象とはならないものと考えております。いずれにいたしましても、この規定が適切に運用されるように、警察を指導してまいります。

1:51:19

山岸一太君

1:51:20

詳細な御答弁ありがとうございます。ここは時間をかけて議論しましたけれども、大事な部分なので、できれば施行前にしっかりガイドライン、あるいは典型的な事例と当てはまるもの、当てはまらないもの、これはしっかりお示しいただきたいということを求めておきたいと思います。次のテーマに参ります。今議論になった今後違法になる情報発信、こうしたものをどうやって探していくのか、対応していくのかということが問題になってまいります。こういったネット上の情報発信をチェックをしていくということで、先ほどもいくつか議論がございましたけれども、資料でもお配りをしておりますけれども、インターネットホットラインセンターで、昨年2月から運用対象が拡大をされまして、拳銃の譲渡等、あるいは爆発物、銃砲等の製造というものも、新たに通報対象に加わったということでございます。確認になりますけれども、このガイドライン改正以降、①拳銃等の譲渡等、②爆発物、鉄砲等の製造に関する通報事例の件数と、その主な内容を御紹介いただけますか。

1:52:26

委員長 警察庁、大橋サイバー警察局長。

1:52:31

(警察局長) お答えいたします。令和5年中、インターネットホットラインセンターから昨日依頼した拳銃等の譲渡等の情報は10件、爆発物、銃砲等の製造の情報は15件でありました。事例につきましては、例えばオークションサイトにおいて、銃の部品が出品されていたというものや、動画投稿サイトに銃を自作する動画が投稿されていたというものなどがございまして、サイト管理者に対しまして削除を依頼を行ったものと承知しているところでございます。

1:53:15

山口 山口敏生君。

1:53:16

(山口) 非常に悪質な事例もあるということでございます。これら事例への対応なんですけれども、基本的にはホットラインセンターの対応というのは、削除をプロバイダーに求めるということでございますよね。もちろんそれも必要性を十分理解しているんですけれども、ただ、拳銃を売りますよ、という中身は、これはもちろん持っていること自体が違法なわけでございますから、すでに判罪、別の犯罪を犯しているわけでございまして、こうした情報を端緒にして、検挙につなげていくということも十分想定をされるし、必要性があるわけでございます。なので、先ほど来、削除の件数の議論がいくつかありましたけれども、それをさらに付け加える格好になりますけれども、このインターネットホットラインセンターに通報があった事案について、警察がセンターからさらに通報を受けて、検挙に至った事例というものが、あるのかどうなのか、あればどういったものであったのか、これを御紹介いただきますから。

1:54:13

氷垣生活安全局長。

1:54:22

お答えいたします。インターネットホットラインセンターからの情報提供を端緒に検挙した事例としましては、旧日本軍の焼酎の部品がインターネットオークションに出品されているとの情報を受けて、捜査をした結果、焼酎を所持していた者らを、令和5年重刀法違反で検挙した事例がございます。

1:54:42

山岸一聖君。

1:54:45

この昨年2月にホットラインセンターの運用が変わってから、今日までということでいうと、その1件だけでしょうか、もし数が出せるのであれば、それもお伺いできればと思いますけれども、お願いいたします。

1:55:01

氷垣生活安全局長。

1:55:05

呼んでから出てください。お答えいたします。2月にホットラインセンターが情報対象としましてからは、重砲等に関しての検挙はこの1件でございます。

1:55:21

山岸一聖君。

1:55:23

ありがとうございます。拳銃の譲渡が10件、重砲の製造が15件というのが通報件数で、そのうち検挙に至ったのは1件だということでございました。多いか少ないか一概には言えませんけれども、やはりこういったことを更に積極的に検挙につなげていくということも必要ではないかなと思います。このことを調べていく中で私は感じた問題意識がございまして、サイバーパトロールであったりあるいはホットラインセンターに求められている役割が変わってきているのではないかということなんですね。単に通報の件数が大きくなっているという意味ではなくて、質的に変わってきているのではないかということなんです。というのが、これらのホットラインセンターやパトロールはもともとどうやって始まったかというと、青少年に外説画像をどうやって接触を防ごうかとか、あるいは薬物の関与を防ごうかという、そういうところからもともとスタートをした取組だったと理解をしております。ところが、この昨年2月のガイドライン改正にもあるように、今では重要犯罪の端緒情報を得るというふうな役割までが、寄帯をされるようになってきているということでございます。その変化自体は必要なことなんだろうと思いますし、対応していただく必要があると思うんですけれども、そういった役割が変わっていく中で、十分に対応できているのかということは、整理をしなければいけないし、あるいは逆に無制限に行き過ぎがあっても当然いけませんので、今、求められる役割の変化に応じた体制というものが必要十分なのかということは、しっかりと確認をしていく必要があると思うんです。そこで参考人にお伺いしたいと思うんですけれども、このホットラインセンターなどに求められる役割が広がっている中で、これが体制が十分かということですね。民間企業への委託になっておりますけれども、その金額であったり、あるいは体制であったりということが十分なのか、あるいは、先ほどお伺いしたように、こういった情報を端緒として捜査につなげていくという意味での、連携みたいなものは十分なのか、この辺の課題認識というのはどういうふうにお持ちでしょうか。お願いいたします。

1:57:25

大橋サイバー警察局長。

1:57:35

お答えします。インターネットホットラインセンターでは、取扱範囲の拡大に伴いまして、必要な体制の強化を行っているところでございまして、一例を申し上げますと、委員御指摘のとおり、令和5年2月に、重要犯罪密接関連情報を取扱範囲の追加したところを受けまして、令和5年4月から増援するなどをして対応しているところでございます。こうした取組に伴いまして、先ほどの御答弁の中でもございましたけれども、インターネットホットラインセンターで把握した情報端緒として、事件記録に至った事例もあるところでございます。引き続き、違法有害情報を取り巻く所定性の変化に的確に対応できるよう、必要な体制の確保に努めてまいりたいと考えております。

1:58:19

山口審査局長。

1:58:20

増員しているという御答弁がありました。もしわかればいいんですけれども、何人から何人に増えたかというのがわかったら、御答弁いただけますか。いかがでしょうか。ざっくりと、規模でも構いませんから。

1:58:31

大橋裁判警察局長。

1:58:45

この増員につきましては、16名の体制から3名を増強しまして、19名体制で、今、現在やっているところでございます。

1:58:53

山口審査局長。

1:58:54

これはしっかりと御答えいただきたいと思います。その上で、こういったセンターとの警察との連携ということにもお伺いしていきたいと思うんですけれども、2年前、党委員会で私もおられましたけれども、法案を可決いたしまして、サイバー捜査局が設けられました。当然、こうした、今、局長もお越しいただいていますけれども、こういった部署が今後、司令塔として機能を発揮していくことが求められるわけなんですけれども、2年たちましたので、少し活動ぶりと言いましょうか、その検証も含めてお伺いしたいと思うんですが、私の理解ですけれども、サイバー局はですね、どちらかというと、国外との接触であるとか、いわゆるサイバーセキュリティの側に非常に力を入れておられて、それはもちろん大事なことだと思います。しかし一方で、今回のこの、拳銃の自作動画の問題なんかもそうですし、あるいは、様々な犯罪行為の関流ですよね、ルフィ事件とかありましたけれども、そういった、いろんな組織犯罪の関流等の情報というものも、ルフをしている中で対応しなければいけない。こういった問題というのが、国民の体感治安に非常に影響が大きいテーマでございます。したがって、サイバー局の役割としてもですね、もちろん、サイバーセキュリティとか国外との捜査協力ももちろん大事ではあるんですけれども、今のホットラインセンターで担っているようなですね、こうした違法、有害情報への対応ということも、大きな役割として求められているのではないかと考えておりますけれども、このサイバー局のですね、今の取組状況、十分なのかどうか、あるいは見直していく必要があるのかどうか、これは大臣からいただければと思います。お願いします。

2:00:38

松村国家公安委員長。

2:00:41

サイバー警察局の設置により、サイバー関係の各種業務が一元化されまして、人的物的リソースの一層効果的な活用が可能となったところでもございます。委員御指摘のサイバー局でございますけれども、これはやはりインターネット社会になり、社会情勢が変わる中で、これからも大変必要な部署であると私も認識しております。また、この中でサイバー特別捜査部においては、高度な技術を用いまして分析や解析を行い、外国捜査機関とその結果を共用するなどのように、国境を越えて行われるサイバー事案に対し、国際共同捜査を着実に進めているところでもございます。実際に本年2月、ランサムウェア攻撃グループの一員とみられる容疑者を外国捜査機関が検挙いたし、関連サーバーのテイクダウンを関係各国と協力して実施をしているところでもございます。また、同部が開発したランサムウェアに関する複合ツールをユーロポールを介しまして、各国の捜査機関に提供するといった協力を行うというように、目に見える形での成果も上がっているところでございます。今後ともサイバー空間における一層の安全安心の確保を図るため、サイバー事案の厳正な取り締まりや実態解明、また国内外の関係機関との連携を推進してまいりよう、警察を指導してまいりたいと考えております。

2:02:19

山岸一聖君。

2:02:20

ありがとうございます。今、大臣からお話があったような非常に高度なサイバー防御というんですかね、こういったものを当然引っ張ってもらうということももちろん必要なわけですけれども、今お話をしてきたような組織犯罪の勧誘とか、拳銃の製造というかですね、こういった国民の体感治安に非常に影響の大きい部分についても見落とすことなく取り組んでいただきたいということをお願いを申し上げておきたいと思います。次のテーマにまいります。本改正の最初の出発点となった元総理重撃実験、こうしたことを受けた影響ということで議論をしたいと思うんですけれども、多分、委員室にいらっしゃる皆さんもですね、今行われている補欠選挙の応援にそれぞれ入られるのとして、実感をされていらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、大変今、こうした政治集会、街頭演説等の警備が厳重になっているということがございます。お手元資料②で新聞記事もお配りしておりますけれども、「限界警護」「諸刃の剣」「手荷物すべてに金属探知機」「財布の中身チェック不愉快」こういうふうな報道ぶりもされているところでございます。私、勘違いしてはいけないと思うんですけれども、我々は守っていただいている立場でございますので、現場の警察官の皆さんの御奮闘にはこれは深く感謝を申し上げたいというふうに思います。ただ、同時にこれらの今の警備の運用というのが本当に十分なのか、あるいは行き過ぎがないのか、妥当なのかということは、常に検証して見直しをしていかなければいけないという観点からお伺いしていきたいと思います。以下、参考人にお伺いしたいと思いますけれども、今、報道を御紹介したように、政治活動や選挙運動における警備について、過剰ではないのか、厳しすぎるのではないかというふうな指摘が上がっていることについて、まず基本的にどのような認識をお持ちかお伺いいたします。

2:04:14

佐古田警備局長

2:04:17

警察庁といたしましては、安倍元総理襲撃事件の後、敬語の強化を進めている中で、昨年4月、岸田総理に対する爆発物使用襲撃事件の発生を許してしまったことについて、ごく受け止めなければならないという思いでございます。同事件を受けまして、以降は、銃器、爆発物などが攻撃の手段として使用されることを想定した上で、これまで以上に、敬語対象者と聴取との距離が十分かつ確実に確保され、出入管理、手荷物検査をはじめとする安全確保措置がより実効的に講じられるよう、国から主催者に働きかけ、具体的実施方法などについて指導助言などを行っているところでございます。例えば、グータッチなどの触れ合い行為については、敬語対象者と聴取の距離を確実かつ十分に確保する観点から、可能な限り抑制いただくよう、主催者に働きかけを行っている状況でございます。一方で、選挙運動などは、当事者の主張を国民が直接聞くことができる点で、大変重要な意義を持つものと認識しております。引き続き、主催者の理解と協力を得つつ、敬語中の用事に対する襲撃を二度と許すことがないよう、敬語の万全を図ってまいりたいと、そのように存じます。

2:05:52

山岸一聖君。

2:05:53

状況はわかりました。具体的にお伺いしていきたいと思います。私も各地、いろいろお邪魔するたびに思うことがありまして、地域差が大きい、警備の状況が。はっきり、体感的に申し上げれば、東京都内、すなわち警視庁は、非常に経験豊富と言いましょうか、バナレしているということもあると思うので、よく言えば、融通が効くと言いましょうか、いろいろなことが調整可能だったりもいたします。一方で、より警備の機会の少ない地方の都道府県警にまいりますと、やはり、とにかく厳しくするんだと、言葉はちょっと悪いかもしれませんが、釈志常義な運用ということも見られるのかな、というふうに思うところもございます。この地域による警備体制のばらつきがあるんじゃないかというふうな指摘に関しては、どのように考えていますか。いかがですか。

2:06:45

佐古田局長。

2:06:47

昨年4月まで、主催者が行う安全確保措置に関しまして、主催者に対する働きかけの具体的な内容などにつきましては、警護を実施する都道府県警察に委ねておりましたことから、警察庁が都道府県警察が作成する警護計画案を審査するにあたりまして、必ずしも十分に踏み込めていない状況があり、結果として岸田総理に対する爆発物、周波事件が発生してしまったところでございます。このため同事件を踏まえまして、警察庁といたしましては、主催者による手荷物検査、金属探知検査などの安全確保措置の実行させるについて、より踏み込んで審査を行うこととしておりまして、警察庁において行事の規模や対応などを踏まえつつ、同一の基準あるいは考え方のもとで、都道府県警察が主催者に働きかけを行うよう指導しているところであります。それを徹底してまいりたいと考えているところでございます。加えまして、全国の警護員、委員御指摘のように、経験値に差異があるところがございます。警護の職務遂行に求められる能力や技能をさらに向上させられるよう、体系的で実践的な訓練や研修の実施にも、意を用いてまいりたいと考えておりますし、警察庁においても、そうした取組は通してまいります。

2:08:23

山岸一聖君。

2:08:24

基準は審査しているということはわかりました。審査した基準の運用の現場で、おそらく、ばらつきがあるんだろうということを御指摘申し上げましたので、そこはしっかりとチェックしていただきたいなというふうに思います。そして、私も現場を歩いていまして、やはり少し違和感を感じますのが、報道関係者への対応なんでございますね。今、非常にその演説会場等でも、報道関係の方へのチェックも厳しくなっておりまして、一定必要性はあるのかと思いながらも、ただ考えなければいけないのは、そういった方々は、腕書を持っているとか、身分書を掲示しているとか、テレビ局のロゴの入ったカメラを持っているとか、身分を明らかにしているわけですよね。当然、匿名の通行人の方とは違うわけでございまして、そういった身元を明らかにしている報道関係者に対しても、一律に厳しい検査を求めるということが、必要以上に取材活動への阻害等に当たり得る可能性もあるのではないかと考えますけれども、この点はいかがお考えでしょうか。

2:09:27

佐古田警備局長

2:09:30

選挙運動などにつきましては、多数の聴衆が集まる場所という性質がございますので、警護状の危険、あるいは聴衆の安全確保の必要性が高まるという状況がございます。そのため、手荷物検査などの安全確保措置が、主催者において確実に講じられることが必要であると考えております。その際、報道関係者の方でございましても、例えば、危害を起こす者が紛れ込んだりですとか、あるいは鳴りすましということを防ぐために、手荷物検査にご協力いただくことが必要でございまして、また、警護対象者の安全を確保するために、取材現場での移動をお待ちいただく場合ですとか、あるいは、緊急の事態が発生した際の聴衆の安全確保のために想定している避難動線というものがございますけれども、そこと被るような場所からは、移動をお願いすることもあるというのが実態でございます。もっとも、報道活動の重要性に鑑みまして、より取材活動に適したエリアに報道関係者用のスペースを設けるなど、主催者が報道関係者に配備している例が多いと承知しておりますけれども、今後とも必要な安全確保措置にご協力いただけるよう、警察としても主催者側と連携して、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

2:11:00

山口審議員

2:11:01

委員長も私も同じく記者出身でございますけれども、やはり報道の自由への配慮は一定必要であろうということは申し上げておきたいと思います。今もお話があった手荷物検査に関しても一点お伺いしたいと思うんですけれども、何をどういう基準で手荷物検査で排除をするのかということをお伺いしたいと思います。と言いますのが、かつて北海道の野児排除事件というのがありましたけれども、異論を排除する形で警備が使われてしまうということは望ましくないわけでございまして、この演説会場での手荷物検査等によって、反対意見を持った人が入れなくするような形になってはよろしくないんだろうということで、実際のこの運用基準を確認したいんですけれども、例えば手荷物検査で危険物ではないような所持品だけども、例えば反対意見を書いた上り旗とかビラのようなもの、こうしたものを持っている人の入場を拒むと、こういうふうな運用なり、あるいは基準なりというものはあったりするんでしょうか、いかがでしょうか。

2:12:00

佐古田警備局長。

2:12:04

佐古田警備局長

2:12:15

専業運動につきましては、先ほども申し上げましたけれども、多数の聴衆が集まるという特色から、敬語上の危険及び聴衆の安全確保の必要性が高まりますところ、安全確保措置が主催者において確実に講じられることが必要であるという大前提がございます。一方で敬語について責任を負う警察といたしまして、主催者が手配するスタッフの数が不足しているなどの場合には、主催者からの依頼を受ける形で、相手方の任意の協力をもとで手荷物検査の実施を支援する、そういった立場で対応しているというのが考え方でございます。それを受けました。手荷物検査の目的ですけれども、危険物を所持している者の発見でありますことから、警察として主催者に対して、ビラなどに記載された内容によって、所持者を排除するよう指導を上げるという一体のことはございません。ただし、大きな看板など、狂気として活用し得るものについては、敬語対象者や聴衆の安全を確保する観点から、一時預かりといった措置を講じるよう、主催者に上限することがあるということがございます。その点、御理解いただければと思います。

2:13:27

山口秀輝君。

2:13:29

何から何を守るのかということを、決して勘違いしないようにしていただきたいということを、お願いしておきたいと思います。今回、こういった敬語というのは、当然、用心であったり、あるいは参加者の方、市民の方を守るということで、やっているわけでございまして、そこが、事件を起こしてはならないという、警察庁のメンツを守るためではないということは、ぜひとも、ここは大臣のお教えをいただきまして、必要十分な警備体制、行き過ぎがない警備ということに関しては、普段の見直しを続けていく必要があると考えていますが、最後、大臣から検証や見直しの必要性に関しての見解を求めたいと思います。

2:14:03

松村国家公安院長。

2:14:06

諸件をということでございますが、多くの方々から、少し厳しすぎるのではないか、というような御指摘をいただくこともございます。ただ、安倍元総理襲撃事件の後に、警護の強化を進めてきたところでもございますが、そうした中、昨年4月、見過ぎであったとはいえ、岸田総理に対する爆発物使用襲撃事件の発生を許してしまったことは、これは重く受け止めなければならないと思っております。特に、選挙期間中、警護中の用事に対する襲撃を許すことは、二度とあってはなりませんし、特に民主主義の根幹をなす選挙の中での暴力行為は、断じて許されるものではないと思っております。今後の警護については、私もそうでございますが、主催者側、それから来ていただく方々の御理解、これが一番必要だろうと思っておりますし、それに基づきまして、実践的訓練であるとか、先端技術を用いた警護の高度化を図っていく、こうした点が重要であると思っております。このような2点を中心に対策を強化していくのが、必要であろうと思いますし、こうした一つ一つの事例から得られる教訓を踏まえて、普段の見直しを行いつつ、万全の警護体制を図ってまいりたいと考えております。

2:15:37

山岸一世君。

2:15:38

時間が参りました。計算室を失礼しました。ありがとうございました。

2:15:42

次に住吉博之君。

2:16:04

兵庫県姫路市よりやってまいりました、日本維新の会の住吉博之でございます。本日、重法桃源類処置等取締法の一部を改正する法律案の審議ということで、質問させていただきます。日本人はあまり重になじみがないといいますか、一部の人を除いては、私もテレビやドラマとか映画とかでしか、あまり見たことがなく、あまり重に詳しくはないということで、基本的な質問もさせていただきますし、既に他の議員から論点も出てきたところ、そこもちょっと重複するところもありますが、ご容赦いただきたいと思います。まず、ハーフライフル銃についてお尋ねしたいと思います。このハーフライフル銃、ある意味処置のかなり厳しい規制があって、言い方があるかもしれないですけれども、少し緩いところにやるのが今回の法改正で厳しくなるということでございます。このライフル銃に対し、ハーフライフル銃、これは日本独自の銃であると聞いておりますが、まずは、このハーフライフル銃が導入された経緯と目的について、参考人にお伺いしたいと思います。

2:17:28

警察庁日書生活安全局長。

2:17:39

お答えいたします。ハーフライフル銃は、昭和46年に、ライフル銃の所持許可の基準が厳格化されて以降、こうしたライフル銃の所持許可の基準に該当しない方によって、使用されてきたものと承知しております。これらの射程距離につきましては、その構造や使用する実法によって異なるものの、一般的にはライフル銃の射程距離は、おおむね300m、ハーフライフル銃の射程距離は、おおむね150mと承知しております。ハーフライフル銃につきましては、ライフル銃の所持許可の基準に該当しない方が、大型獣類の捕獲のために所持している場合が、多いものと承知しております。速見吉博記者 ありがとうございます。それで今回、規制を厳しくするということなんですが、この長野県の事件が発生して、お亡くなりになられた方には、改めて御冥福をお祈りします。今回、これがある意味、発端となったわけですが、このハーフライフル銃を使用した事件の件数等について、お伺いいたします。日暮生活安全局長 お答えいたします。許可を受けたハーフライフル銃が使用されて発生した事件、事故につきましては、令和元年以降の過去5年間で、事件については、令和5年5月の長野県中野市における 領獣使用殺人事件の1件。殺人事故につきましては、2件の把握がございます。

2:19:31

安住吉博君

2:19:33

ありがとうございます。私も今回の法改正において、地元の領友会を訪ねて、いろいろお話を聞きました。兵庫県領友会の姫路支部の方に行って聞いたときに、その支部長がおっしゃっていたのは、銃が悪いわけではないと、その銃を扱った人が悪いんだと。今回、ハーフライフル銃を使用した事件があって、これに寄生を強化するということなんですけど、結局、寄生されても、それが使えないのであれば、別の何か使っているんじゃないかと。比べるのは少し誤弊があるかもしれませんが、今回、事件1件ということなんですが、交通事故の死亡者数は、令和5年で2678人となっております。当然ですけど、ハーフライフル銃を持っているから、これを犯行に何か使えないかなと考える人は、ほとんどいないと思っていまして、何かしらの動機があって、その手段にハーフライフル銃を用いたものだと思います。先ほどご答弁もありましたが、過去5年で1件事件があったということなんですが、多くの人は適切に扱っているということだと思います。こういったこと、寄生強化に対する政府の考え方、そして、合わせて、寄生を強めても、抜本的な対策にならないのではないかなと感じるところですが、そういった銃を扱う人への指導について、合わせてお伺いしたいと思います。委員の御指摘、重要な点だと思っております。銃刀法は、その時々に発生した事件を受けまして、危害を防止するため必要な見直しを行ってきたところでもございます。今回の改正に関しましては、自作の銃法の悪用という大きな治安上の脅威に対しまして、銃刀法で十分に対処しきれていないと認められた部分の改正を行うほか、ハーフライフル銃をはじめとする許可領受につきまして、事件を受けて明らかとなった課題に対して、必要な寄生の強化を行うこととしたものでございます。委員御指摘のとおり、もちろん銃そのものに対する寄生ではなく、人に対するアプローチも極めて重要であると思っております。警察では長野での発砲事件も踏まえつつ、危害予防の観点から銃法の所持許可の申請をしてきた者が、他人に危害を超える恐れがないかなど、欠陥自由に該当しないことを確認するための調査を、しっかりと行うこととしているところでございます。他方、今回の規制強化により、獣類による被害の防止に支障が生じないよう、配慮すること等としておりまして、今後も領受所持者が社会で担っている役割は十分に踏まえつつ、治安上必要となる課題には的確に対応していくよう、警察を指導してまいります。

2:22:59

宮下博史君。

2:23:01

人への指導というのが非常に重要になってくるのかなと思います。また、規制強化に対する政府の考え方も理解いたしました。その上で、もともとハーフライフル銃が導入された目的、冒頭お聞きしたところですが、このライフル銃が厳しくなったから、ハーフライフル銃が厳しくない規制で使えるということを、そもそもまた規制してしまうと、意味がないのではないかと考えてしまいます。姫路の領有会の方に行くと、いろいろお話も聞いてまいりました。多分全国どこでもそうだと思いますが、非常に高齢化が進んでいると、約200人ぐらいいるのですが、60代が全体の15%、70代が37%、そして80代が8%と、60代以上でほぼ6割を占めているというような状況です。もちろん全員が銃を扱えるわけではなく、罠とかそういったこともいて、それの総数が200人ということでした。先ほど来よりいろいろ議論がありますが、姫路にもたまにクマが出るというニュースが出てきております。これまでほとんど聞いたことがなかったのですが、もちろん年に1回、2回とかそんな程度ですけれども、そういった事案が、姫路、どちらかというと都会の部分もあるのですが、そういったところも出てきております。そういった意味で、このハーフライフル銃を規制していくと、本来の導入目的から外れてしまうのではないかと、危惧しているところでございます。また、ハンターの減少を食い止めることについて、政府の見解をお伺いいたします。

2:25:12

松浦国家公安委員長。

2:25:15

委員の御指摘の点は、今日御質問いただく中で一番のポイントでもあるかなと思っております。随時御説明をさせていただいておりますが、今回の重刀法改正によりまして、やはり、獣類による被害防止に支障が生じてしまう、こうしたことがあってはならないというふうに思っておりますし、極めて重要であると認識をいたしております。重刀法のライフル獣の厳格な許可基準におきましては、領獣を10年以上所持している方のほか、獣業に対する被害を防止するため、獣類の捕獲を必要とする方につきましては、1年目から許可を受けることができることとされております。ハーフライフル獣につきましては、現在の使用実態も踏まえまして、都道府県における事業被害の防止の必要性に応じまして、この要件を広く運用し、獣類の捕獲のために必要となる場合に所持できるようにすることとしており、この運用が確実に実施できるようにしてまいりたいと思っておりますし、本日、御審議いただき、法改正することができましたらば、しっかりと現場の御意見を聞いて、丁寧な対応をやってまいりたいと考えております。

2:26:37

墨吉博之君

2:26:39

私以外の方々からも、いろいろ御指摘があって御答弁があったように、様々な団体からも、いろいろと調整しながら、御尽力いただいたこと、そしてこういった現場に影響が出ないように、結論を出していただいたことには感謝したいと思います。ありがとうございました。そして、ちょっと関連して、先ほど麻野委員からもありましたが、2018年に、北海道砂川市の方であった、このヒグマの駆除に、市から依頼されて、ヒグマ駆除のために出動した領有解の方が、重当法違反のために、住所持の許可を取り消すという行政処分が行われました。その後、札幌地裁は一時留宿妥当性を欠くもので、違法とし、公安委員会の処分を取り消す判決を下しました。ちなみに本件は、今なお、公裁で裁判中と聞いております。現在、計算中ですので、それの行方を見守っていかなければならないのですが、報道で聞いていると、住民の命を守るために良かれと思って行ったことが、このような形になるというのは、なかなか納得できないものだと思います。これに関しての大臣の受け止めを聞こうと思ったら、当然、計算中なので、なかなかできない、ご答弁できないというのは、事前の歴で受けたまっておりますが、こういったことを起こさないようにしていくことが重要だと思います。その対策について、大臣の見解をお伺いします。

2:28:37

松村国家公安委員長。

2:28:41

御指摘の事案につきましては、おっしゃるとおり、現在も計算中でございますので、当該事案についてのお答えは、差し控えさせていただきたいと思っておりますので、御理解をいただきたいと思っております。その上で、一般論として申し上げますと、クマが出没した場合には、警察としても、市町村やハンターの方と緊密に連携をして、対処することとしてございます。ハンターの方々が不安なくクマを捕獲することができるようにすることを含めて、現場において適切な対応がなされるように、今後も警視庁を指導してまいります。

2:29:21

墨吉寛之君

2:29:24

やはり、市から依頼されて、住民の命を守るために出動して、こういう結果になるというのは、非常に残念な思いがあります。それは多くの国民も思っているのではないかなと思います。また、今御答弁ありましたように、ハンターの方々が不安なく捕獲することが重要だと思っております。先ほど田野委員からも、街中にも地域によってはクマが出ていることもありました。実際にニュースでも、ヒグマをはじめとした超重被害が住宅エリアまで及んでいる様子をメディアで散見します。やはり、ハンターの方々が不安なく捕獲するには、一定の基準をしっかりと明示していくことが必要だと思うのですが、今、超重保護管理法にて、原則住宅街では、この銃の使用を禁じられていると、法律で禁じられていると聞いております。かなり窮屈な運用をしながら、今やっていると聞いておりますが、やはりこの法改正も必要ではないかと考えますが、参考人の御所見をお伺いいたします。

2:31:01

環境省堀上大臣官房審議官

2:31:06

お答えいたします。議員御指摘のとおりでありますが、現行の超重保護管理法におきましては、住居・集合地域における重量につきまして、人に被害を及ぼす恐れが特に大きいということから、禁止をしているところでございます。昨年のクマ類の大量出没を踏まえて設置をいたしました検討会におきまして、クマ類が住居・集合地域等に出没した際の緊急対応に支障が生じていると、そういう御指摘をいただいたところでございます。このような御指摘も踏まえて、市街地においても迅速にクマへの対応ができるように、環境省庁と連携し、超重保護管理法の改正も含めて、具体的な対応方策を検討してまいります。

2:31:54

積み吉博之君

2:31:56

法改正も踏まえて検討していくということで、ぜひよろしくお願いします。ハンターの方々も高齢化で、その中でも自分たちがやめると人がいなくなるということで、中にはやめたいけど、やめられないというような御意見も今回聞いてまいりました。そういった中で、ハンターの方たちが努力に報えるような制度をしっかりと我々が整備していかなければならないと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。次に、この電磁石銃についてお伺いしたいと思います。私もこの電磁石銃というのを初めて聞いて、こういう仕組みで銃ができているんだなというのは初めて聞いたところでございます。現在、電磁石銃というのは、特に持っていても違法ではないのですが、この法改正に伴い、処置を続けることで刑事処罰の対象となるのでしょうか。ご確認させてください。

2:33:09

警察庁、干垣生活安全局長。

2:33:22

お答えいたします。改正法の施行時、現に電磁石銃を所持している方につきましては、施行から6ヶ月間の間に、所持許可を受けていない限り、処分しなければならないということとしております。こうした点も含め、改正法の内容を広く国民に周知し、電磁石銃を不法に処置する方が出ないよう、努めてまいりたいと考えております。

2:33:48

手見吉平木君。

2:33:50

これだから、法改正を知らずに、所有していた場合も当然、違法になるという理解でよろしいんですよね。では、どうぞお願いします。

2:34:05

干垣生活安全局長。

2:34:14

お答えいたします。法改正を知らなかったといえ、あの法に違反するということが違反することになると思います。

2:34:22

手見吉平木君。

2:34:24

今回、この規制の対象に指定した理由というのは、警察庁の方で殺傷能力を確認したからというふうに聞いております。そして実際にインターネット等で流通しているとも聞いております。そしてこれから規制されると思っていると、違法になるわけですが、すでに国内にどれだけ流通しているのか、送料というのは全く把握していない状況なのでしょうか。また、今後国民の安全を確保する上で、送料を補足するような動きは想定されているのでしょうか。御答弁をお願いいたします。

2:35:14

松原国家広報院長。

2:35:18

電磁石銃につきましては、海外サイトで販売されていることは確認しておりますが、国内の店舗などで販売されている実態は、これまで確認していないところでございます。また、警察活動を通じまして、電磁石銃に該当するものが発見されたという報告も受けていないことから、現時点で国内で電磁石銃が多く流通しているとは、現在のところ考えていないところでございます。改正法が成立した場合には、改正内容の周知にまず努め、その後、強化申請があったものについて把握することはもとより、インターネット上の情報収集などの警察活動を通じまして、違法に所持されていることを把握した場合には、厳正に対処するよう指導してまいりたいと思っております。

2:36:13

積み下ろし 裕樹君。

2:36:16

様々な観点から、あまり多く流通していないだろうということで、大きな混乱はないのかなと思っております。とはいえ、全く完全に流通していないかというと、そうでもないと思っておりますので、先ほど来よりご答弁がありますが、しっかりと国民に広く、これから法改正変わりますよと、皆さん今持っている人がいたら違法になりますよということを、しっかりと周知していくことが必要だと考えております。具体的にどのようにされるか、ご教示いただきたいと思います。

2:37:03

松村国家公安委員長。

2:37:05

まず、規制につきましては、交付日から9月以内に施行することといたしております。改正法が成立した場合には、新たな電磁石銃が原則所持禁止ということになりますので、ホームページやSNSで情報を掲載いたしまして、広く国民に周知することは当然のことであろうと思っておりますし、インターネット上で物の売り買いを取り扱う事業者に対しましても、電磁石尺銃を取り扱わないように働きかけていることが重要であると考えているところでございます。私といたしましても、こうした取組が徹底されるよう指導してまいりたいと思っております。

2:37:53

墨康寺博記君。

2:37:55

ぜひ徹底して広く周知していただけたらと思います。今回、電磁石銃が規制の対象になると、殺傷能力を確認したからということなんですが、今後、新しい技術を活用した銃が容易に想定できると思います。その度に、殺傷能力を確認してから規制をかけていくのでしょうか。今回のように警視庁が電磁石銃の危険性に気づくことができたから、事故や事件が起こる前に対策に踏み切れておりますが、警察庁は日清月歩の技術革新をどのように補足していくおつもりなのか、ご答弁をお願いいたします。

2:38:51

松原国家広報官員長。

2:38:54

銃につきましては、人の生命・身体または財産を害する犯罪に悪用される恐れがあることから、警察におきましては、平素の警察活動や武器等製造法を所管いたします経済産業省をはじめとする関係機関・団体との情報交換を通じまして、銃に類似したものも含めまして、販売実態などをよく注視していくこととしているところでございます。その上で、今回の電磁石銃のように銃頭砲が規制されていない銃を把握した場合には、その用途や危険性を考慮の上、規制の必要性について検討していくことが重要であると考えております。ご指摘のとおり、昨今の技術革新は日進月歩で進んでおりますので、そうしたことも念頭に置きながら、犯罪への悪用といったことが起きる前に、できるだけ早く早期に対応できるよう、警察を指導してまいります。

2:39:59

速谷保史君

2:40:02

ありがとうございます。そのアプローチは、別に否定するつもりもございませんし、正しいアプローチだと思います。一方で技術の進歩というのが、本当に早くて、先ほどもありましたが、ドローンを活用した場合はどうなるのかとか、いろいろあると思います。今回、電磁石銃を規制の対象に加えた一番大きなところは、実際に殺傷能力を確認したと聞いております。こういう形態の規制をしていくというより、逆に殺傷能力、これ以上のものを規制していく、そういうような包括的な補足のやり方なんかもいいのではないか。そっちの方がこれから時代に合ってくるのではないかなと思うんですけれども、ちょっと通告していないですけれども、もし所感があればお願いいたします。

2:41:01

日書生活安全局長

2:41:10

お答えいたします。委員御指摘のとおり、危険なものを包括的に規制するというのは、非常に重要なことかと思っておりますが、規制の対象がどのようなものになるかというような観点から、規制されるものについては、なるべく明確にすべきというような判断もあろうかと思います。したがいまして、今回は法律を改正して、電磁石銃を新たに追加しておりますが、今後も、いわゆる銃砲刀剣類、またそれに類似するようなもので、危険なものにつきましては、銃刀法の対象とすることも検討してまいりたいと考えております。

2:41:42

君吉寛君

2:41:44

ありがとうございました。これが駄目ですよと、確かに国民にしっかりと明確にしていく必要もあるのかなと思います。今後、技術の開発によって補足しきれなくなった場合に、またそれも含めて検討していただければというふうに思います。次の質問に移りたいと思いますが、次はインターネットについてお伺いしたいと思います。今回、銃刀の違法処置の公然煽り、そそのかすことに対する罰則が追加されるわけですが、実際にどんなケースを想定しているのか、イメージがつきにくい。先ほども具体でありましたが、政府としてどんなケースを想定しているのか、ご表示いただけないでしょうか。

2:42:41

檜山貴昭安定家庭安全局長

2:42:51

お答えいたします。新設する煽りそそのかし罪に該当するか否かは、その行為が、人に対して、拳銃等を不法処置する決意を生じさせ、または既に生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えるものであるか、等について、個別の事案の証拠関係に応じて判断されることとなります。典型的なケースといたしましては、例えば、インターネット上に、拳銃の自作方法を解説した動画や、法処置を呼びかけるメッセージを投稿する、インターネット上に、拳銃を販売する旨、価格や売り主の連絡先を投稿する、といったものがあると想定しております。いずれにしましても、煽りそそのかしに該当するかどうかにつきましては、一連の書き込み等の内容や客観的状況、発信した側の認識等を総合的に考慮し、適切な判断がなされるよう、都道府県警察を主導してまいりたいと考えております。

2:43:50

宮城ロイ君

2:43:52

煽りそそのかしについて、発信する側については、そのようなことで理解しました。一方で、それを見て、実際に影響を受けましたかどうかというのは、なかなか証明が難しいと思うんですけれども、それをどのように証明していくのか、御所見をお伺いいたします。

2:44:19

柳生活安全局長

2:44:31

お答えいたします。煽りそそのかし罪の成立には、情報の受け手の側が、実際に煽りそそのかされて、県獣等の保護所人に及んだということは、要しないものと考えております。煽りそそのかし罪の立証につきましては、あくまでも一連の書込等の内容や客観的状況、発信した側の認識等から、立証していくものというふうに認識しております。

2:44:58

清水谷寺君

2:45:01

そしてインターネット上、世界各国、どこでもあるわけでございます。実際に私は確認していないですけれども、武器が合法の、銃が合法のところもあったりもして、海外から発信されている情報であったり、また海外サーバーを経由して発信する情報、こういったことも普通にあると思っておりますし、それを日本の誰かが見て影響を受けて、何か犯行に及ぶ、そういったケースもこれからあるのかなと考えているのですが、そういった海外からの情報について、どのように取り締まっていくのか、政府の見解を伺いたします。

2:46:00

柳生活安全局長

2:46:10

お答えいたします。警察や警察が業務委託するインターネットホットラインセンターでは、海外サイトに投稿された爆発物や銃砲の製造情報についても、サイトの管理者に対し削除依頼を行っているところでございます。また海外サイトで発信されている情報を引用して、国内で発信するような行為については、青森そそのか資材の対象になり得るものと考えております。いずれにいたしましても、国内外、いずれにおける情報発信であるかを問わず、国民の目に触れる違法情報の対策は重要であり、取締や削除依頼の取組を着実に進めてまいりたいと考えております。国内外問わず、しっかりと対策をしていただきたいと思います。インターネットのいわゆるサイバーパトロールについてお伺いしたいと思います。今回、公然煽り等が規制の対象となっておりますが、インターネット上は本当に無数のページがあって、人の手を返して調べていくには、相当な労力と人員と人海戦術でもなかなか全てを網羅するというのは、正直難しいと思っております。やはりこういった分野には、AI等を活用することでスピーディーに対応できる、しかも人も欠けずにすぐに出てくると思いますが、そのAIの活用状況についてのご所見をお伺いいたします。

2:48:02

大橋サイバー警察局長

2:48:12

お答えいたします。警察庁の委託業務であるサイバーパトロールセンターにおいて、昨年9月にAI検索システムを導入し、自動収集した銃砲等の処置の煽り、その可視を含む拳銃等の譲渡や銃砲等の製造情報等をインターネット・トライアントセンターへ通報する運用を開始しているところです。このAI検索システムのより一層の活用に向けて、警察が保有する知見を適切に反映させることなどにより、情報の迅速化と確実な把握を見つめ、捜査や効果的な対策を推進してまいりたいと考えています。(済み吉寛君)ぜひ進めていただきたいと思います。こういった違法行為だけでなく、例えばインターネット上にはいじめ問題なんかもあると思います。そういった意味で、このAI、この象徴横断的に今後使っていただくことを検討していただければなと思います。時間ですので終わります。ありがとうございました。

2:49:18

(お答えをお待ちください)

2:49:28

司会次に尾形凛太郎君。

2:49:31

(尾形凛太郎君)よろしくお願いいたします。今回の質疑に際しまして、立憲民主党、そして日本維新の会から質問時間をご配慮いただきましたこと、本当にありがとうございます。まず、重当法の対象についてお伺いしたいのですが、この法律を読んでおりまして、究極何が対象なのかが非常にわかりにくいということがありました。なぜかというと、拳銃とかそういうものの定義がないのですね。何をもってそれぞれ並んでいる拳銃とか、それによる規定がありますけれども、わかりにくいと。その指摘をしたら、実はもともと拳銃があるところにあとおいで法律を作っているので、なかなか定義規定を置くことが難しかったという説明もありました。しかしながら、在権法定主義との関係で、きちっとこういうものは定義をすべきじゃないかと思います。過去の判例で既に決まった拳銃というのはこういうものだという規定がある、解釈があるそうですので、法律に書き込んではいかがかと思いますが、局長いかがでしょう。

2:50:35

氷垣生活安全局長

2:50:38

お答えいたします。重刀法におきまして、拳銃等につきまして定義が明確ではないとおっしゃるのは、委員御指摘のとおりかと思っております。御指摘のとおり、重刀法自体かなり古い法律でございますので、そこの運用解釈で固まってきた部分もございます。現在では拳銃等につきましては、法令の判例の解釈だとか武刀法で製造の対象となる武器といったようなものと合わせてやっておりますが、今回の改正におきまして、ちょっと明確化を図る意味で、創薬重法についてはどのような異例があるかというのを入れたところでございます。御指摘の点については、また今後の課題として検討させていただきたいと思っております。

2:51:27

尾形蓮舫君

2:51:28

ありがとうございます。続きまして、今回の重刀法の改正で対象となっていないもの、例えばスリングライフルとかレールガンとか、そういうものが含まれないんですね。先ほど局長からも答弁があって、危険なものをいろいろ規制していくということは必要だと、そして不断の見直しをしていきたいということなんですが、明らかにスリングライフルとかレールガンというのは、危険なもののカテゴリーに入るんじゃないかと思うんですね。何を含めて何を含めないのかという切り口ってどこなんだろうなというふうに思ったんですが、局長いかがでしょう。

2:52:13

柳生活安全局長

2:52:23

お答えいたします。まず重刀法は銃法、刀剣類等を規制しておりますもので、銃法、刀剣類、またそれに類似するものが規制の対象となってまいります。ではどのようなものを規制するかという点につきましては、それぞれの威力であったりとか、犯罪に悪用されている状況であるとか、危害防止のためのものとか、あとは社会的な有用性がどのようにあるかといったものを考慮して、規制の対象を検討しているところでございます。今御指摘いただきましたスリングライフル、またレールガン等につきましては、入手可能性の問題や規制対象の明確化とか殺傷能力、そういった点を考慮しまして、今回の改正では対象としていないところでございます。

2:53:08

岡田倫太郎君

2:53:10

普段の見直しをよろしくお願いしたいと思います。究極考えてみると刀剣類のところに、例えば私は思ったんですけれども、オーストラリアのアボリジニが使っているブーメラン、あれをものすごく鋭利なものにして投げるときというのは、それはすごい効果があるわけですよね。すごい効果があると思います。別にそれを含めろということではないんですけれども、いろいろなカテゴリーがあり得るんだろうなというふうに私自身は思いました。質問を移したいと思いますが、先ほど住吉議員の方から質問があった、武器製造等を行うホームページが、そそのかす行為とかに当たったりするんじゃないかと思うんですが、私は全く同じ問題意識を持ちまして、実行行為がすべて海外で行われて、サーバーが海外である場合というのは、おそらく日本の貢献力のリーチから届かないんじゃないかと思うんですね。仮にそれが日本語で行われていてもですね。ましてやこの件、国外版規定があるわけではないわけでして、さらには国によってはそういう行為が犯罪化されていない国になってくると、捜査享助すら成立しないということすらあるということでございまして、

2:54:28

本当にネットの世界の難しいところだと思うんですけれども、きちっとやるのであるということについて、ここは委員長に決意をお伺いしたいと思います。松村委員長。

2:54:41

松村国家公安委員長。

2:54:43

御指摘の海外サイトで発信されております情報につきましては、例えばこれを引用して国内で発信するような行為については、これは煽り、そそのかし材の対象になり得ると考えております。また警察や警察が業務委託をいたしておりますインターネットホットラインセンターにおきましては、海外サイトに投稿された爆発物や拳銃の製造情報について、サイトの管理者に対して削除依頼を行っているところでもございます。いずれにいたしましても、国内、海外、いずれにおける情報発信であるかを問わず、国民の目に触れる違法情報の対策は重要であり、取締りや削除依頼の取組を着実に進めてまいりたいと考えております。

2:55:28

尾形委員長。

2:55:29

よろしくお願いを申し上げます。続きまして、領収の使用許可を取る際の診断書についてお伺いをさせていただきたいと思います。領収使用許可を取る際に診断書を出さなければいけないのですが、もともと精神科医がこれを行うということになっていましたが、数年前に制度改正がありまして、過去に申請人の心身の状況について診断をしたことがある医師(かかりつけ医)の作成した診断書でもOKということになっています。しかし法令にはかかりつけ医の定義はないのです。現在、法令上存在しているのはかかりつけ医機能だけであります。そうすると定義のないものをベースに、こういうお医者さんにかかって診断書を出してもらえれば、領収の使用許可が下りるようになりますということなんですが、そもそもかかりつけ医は例えばどれぐらい診断しているかとか、そういうことの要件もないわけであって、ある意味比較的緩い規定になっているわけですが、そのような確立していない概念に依拠して領収使用許可を出すというのはよくないのではないかと思いますが、警察庁にお答えください。

2:56:51

西川貫然局長

2:56:54

お答えいたします。重等法では領収の所持許可の審査にあたり、一定の精神疾患があるといった結核事例に該当しないことを確認するため、医師の診断書の提出を求めておりますが、委員御指摘のとおり、精神科医のほか、申請者の心身の状況について診断したことがある医師、これがかかりつけ医の方々が該当すると思いますが、そうした方々の診断書についても、まさに、このような状況であるという状況であるということです。これについても、作成主体として認めているところでございます。医師が診断を行った際に、たまたま症状が出ていないということも想定されますので、必要と認める場合には、審査の過程で公安委員会によって、公安委員会が指定する医師に受診してくださいという受診命令の規定も設けられているところでございます。いずれにせよ、結核事例該当制につきましては、診断書に書かれた医師の意見や他の調査結果も踏まえて、判断してまいりたいと考えております。

2:57:55

岡田蓮太郎君。

2:57:57

おそらく、事前のレクの段階で、精神科医があまりいない地域に対する対応も、実は念頭にあるんですということだったんですが、逆に考えると、そういう地域におられるお医者さんというのは、大体、ジェネラリスト的な方が多いと思うんですね。そこで、かかりつけ医的な機能になっているということなんですが、そういうジェネラリストのお医者さんというのは、逆に、こういうことに対する精神疾患がどうであるとか、そういうことに対する知見をあまり有していないという可能性も高いのかなと逆に思うんですね。医師に負担をかけすぎではないかと思うんですけれども、局長いかがでしょう。

2:58:43

井垣財閣安全局長

2:58:56

お答えいたします。医師の診断書につきましては、公安委員会が許可をするかしないかの判断をする際の参考資料となるものでございます。当然、医師の診断書に加えまして、申請者に対する面接調査や周辺調査も実施いたしますし、これでは足りないと思われる場合には、別途先ほど申し上げましたように、公安委員会が精神保健指定等の診断書の提出を求めるという規定もございます。こうしたことから、いわゆるジェネラリスト的な医師の方々に、過大な負担を与えているということはないと考えております。

2:59:32

尾形倫太郎君

2:59:33

続きまして、所持規制における目的規定です。先ほど、松治先生の方からも質問がありましたが、健重等以外の重宝等についての所持に、人の生命、身体または財産を害する目的という限定がなされているのですが、これ本当に必要なのかなと私も思ったんですね。先ほどの答弁では、悪用される外然性ということを局長は言っておられましたが、本当にそういうことなのかなという思いをいまだに拭うことができません。

3:00:06

わかりやすく答弁をいただきたいと思います。局長。

3:00:09

柳生垣安全局長

3:00:19

先ほど答弁させていただきましたが、重当法におきましては、健重等またそれ以外のものにつきまして、現在不法所持の罰則も段階的に決定されているところでございます。重当法は、重宝等権利によります、危害予防のための法律でございます。健重等につきましては、その軽重等から人を撃つ、いわゆる武器であるということで、非常に社会的有用性もないということで、所持の許可の対象としても、我々警察官が持つとか標的射撃とか非常に限られているところでございますし、過去の重法を使用した事例を見ますと、いわゆる暴力団のような方々が健重等を使って犯罪を犯してきたという実態がございます。そういったものを踏まえて、健重等につきましては、悪用される外漸性が高いということで、非常に重い罰則が設けられておりました。それで今回、重重等またそれ以外の重法の罰則を引き上げるにあたりまして、やはり健重等とも比較しまして、所用される外漸性が強いという、これらにつきましては、やはり目的で、射撃等、殺傷等をする目的で持たれている場合に、外漸性が強いだろうということをもちまして、これの目的を持ったものにつきまして、健重等と同じ罰則に引き上げたいというものでございます。尾形蓮舫君、終わります。

3:01:51

次に塩川哲也君。

3:01:54

日本共産党の塩川哲也です。重痛法改正案について、質問いたします。まず、銃の管理に関して、補完委託についてお尋ねをいたします。重痛法では、領住の所住許可者は、領住等保管業者に補完を委託できるとされております。銃器店などが約390ぐらい、射撃場が約120ぐらいということですけれども、このような領住等保管業者への補完委託はどのように運用されているのか、実際この補完委託件数というのはどのくらいなのか、この点についてお答えください。

3:02:38

柳生垣生活安全局長。

3:02:47

お答えいたします。重痛法では、領住や空気中の所住許可を受けた者は、自らこれを補完することが原則とされておりますが、銃法店や射撃場といった保管設備を有する業者に補完を委託することもできることとされております。例えば、同居の親族に精神疾患がある方がいるというような理由で、自宅に領住を補完せず、業者に補完を委託することを条件に許可をするといった運用もなされているところでございます。補完委託がなされております件数につきましては、警察庁では把握しておりません。(徳島新聞社) 修行は、手取りを? (保健福祉部長) 把握はしていないということであります。銃器店などへの補完委託制度があるものの、領住は任意補完だり、基本は個人に委ねる仕組みとなっているということであります。ただ、重痛法に基づく通達である、銃法等の検査実施要領には、出張・入院等により、補完場所を長期間不在にすることが予定されているものについては、盗難防止のため、補完業者に補完を委託するよう指導することとあります。このような指導の結果、どのように補完委託が行われているのかについては、把握をしておられますか。

3:04:06

氷垣生活安全局長

3:04:16

警察では、重痛法第13条に基づき、領住所持者に対し、毎年銃法の検査を行い、その中で、例えば、領住の所持者が長期にわたって自宅を不在にするなど、危害予防の観点から望ましい場合には、業者に補完を委託するよう働きかけることとしております。そのようにして、実際に補完委託がなされた件数につきましても、警察庁では把握しておりません。

3:04:42

松川徹也君

3:04:44

指導はしているのですけれども、実態はつかんでいないということであります。2017年に起きました、サセボの銃撃事件を起きに、警察庁は、銃法の全国一斉検査を実施をいたしました。その際に通達を出しておりますけれども、そこでは、特に支障のない限り、全ての領住又は空気銃の所持者に対し、法第10条の8(1)に基づく、領住と補完業者への補完委託を推奨することとあります。全ての領住又は空気銃の所持者に対し、補完委託を推奨すると述べているわけですが、これはどのように実施されたのでしょうか。

3:05:33

柳生活安全局長

3:05:44

ご指摘の、平成19年の通達を受け、当時、都道府県警察では、銃法の全国一斉検査の中で、領住所持者に対し、業者に補完を委託するよう働きかけをしていたものと承知しております。現在でも、警察庁では、都道府県警察に対し、銃法の検査において、例えば、領住の所持者が長期にわたって自宅を不在にするなど、気害予防上望ましい場合には、業者に補完を委託するよう働きかけるよう指示しているほか、気害防止上の必要性にかかわらず、補完を委託できることにつきまして、所持者に知らせるよう求めているところでございます。(長官) 御静粛にお答えください。 ((( 長官 過去の重大な銃撃事件にあたって、その後の対応として、特に首相のない限り、全ての領住又は空気中の所持者に対し、補完委託を推奨することとしているわけであります。この補完委託の推奨というのは、今も生きているということでいいのでしょうかね。

3:06:51

長官 否や規制活断全局長

3:07:04

お答えいたします。 先ほども御答弁させていただきましたけれども、気害予防上望ましいような場合には、業者に補完を委託するよう指示をしておりますし、気害予防上の必要性にかかわらず、補完が可能であれば、補完委託をするように、所持者に知らせるといったことを行っているところでございます。

3:07:24

内閣総理大臣 石岡哲也君

3:07:25

特定の気害を加えるようなことの際には、補完委託とかという話ですけれども、そうじゃなくて、2004年のSASBOの銃撃事件を機に、検察庁として促した通達においては、首相がない限り、補完委託を推奨するということですから、原則、補完委託を進めようという趣旨であるわけであります。こういう立場こそ必要なのではないのかといったことを、松原委員長に伺いますが、銃砲店や射撃場などの銃砲等補完業者、また、領有会や都道府県公安委員会など、第三者が管理をする、そういった体制づくりが必要ではないかと考えますが、お答えいただきたいと思います。

3:08:13

松原国家広報官員長

3:08:17

お答え申し上げます。両銃や空気銃の所持者が、自らの意思で業者にその補完を委託すること、このこと自体は、危害予防の観点から認められており、これ自体は推奨されるべきものと考えております。一方、所持者の意思に関わらず、一律に第三者による管理を進めることにつきましては、例えば、今日も熊野のお話がございましたが、熊出物といった研究時に必要な対応ができるか、あるいは犯罪の防止という観点からどの程度有効か、また、銃砲の数に比べまして、圧倒的に足りない保管場所を確保していくためのコスト、こういったことを総合的に考慮した上で、慎重に検討する必要があるものと考えております。

3:09:03

石岡哲也君

3:09:05

熊野屋上などの場合どうするのか、またコストの話がありましたけれども、全国一律でなくても、やはり基本保管委託を推奨する立場で、できるところからやっていくということはあり得るわけですね。例えば、熊野被害についても北海道等多いです。あとは日本海側ですよ。その意味では、関東から太平洋側などにおける被害というのは、その意味では出されていないところでもありますから、そういった地域ごとの実情に応じて保管委託を推奨すると。いったことは可能なんじゃないかなと思うんですけれども、そういった点での工夫で、やはり重機の管理をきちっと行っていく際に、やはり第三者による保管委託を促していく。こういうことを地域ごとの実情に応じて検討していく。こういうことをぜひ考えていただきたいと思います。改めて委員長いかがでしょうか。

3:10:00

松村康介君

3:10:04

申し上げたように、総合的に考慮した上で、慎重に検討する必要があると思っておりますが、委員の御指摘も重要な点だと思っております。ただ、何より管理する方々、処置される方々の意思というのもございますので、現場の御意見をしっかりと伺いながら検討してまいりたいと考えております。

3:10:25

塩川徹也君

3:10:26

地域の実情を踏まえて保管委託を推進する仕組みを、ぜひとも検討いただきたいと思います。あと、弾薬の管理についてなんですけれども、実法は、長期保護に消費購入の記録を残すことになっておりますが、基本は自主申告だと聞いております。これだと、率直に言って、ごまかしが効くんじゃないのかという心配があるんですが、この点どうでしょうか。

3:10:51

氷垣生活安全局長

3:11:02

お答えいたします。重当法では、療充の処置者は、実法を譲り受けたり使用したりした場合は、その種類や数量、譲り受けた相手方、使用した場所といった事項を、帳簿に記載し、保存しなければならないこととされております。警察では、毎年実施している重法の検査に際し、その帳簿や、療充の使用実績報告書や、実法の譲り受け許可書の記載等に、整合がとれているか確認することとしており、これにより、帳簿の記載に誤りがあることが発覚する例もございます。今回改正する公務所等に対する紹介規定も活用するなどして、引き続き実法の管理が徹底されるよう、都道府県警察を主導してまいりたいと考えております。

3:11:45

塩川徹也君

3:11:46

帳簿上、記録上の確認ということですから、実際の残断数などを確認をしているわけではありません。そういった点でも、帳簿以上に残っているような実態というのも現にあるわけですので、こういったことに対して、この弾薬管理の仕組みについて、改めて踏み込んだ検討が必要ではないのか、この点について松村委員長にお尋ねをいたします。

3:12:13

松村国家公安委員長

3:12:15

先ほど局長が答弁したとおりでございますが、帳簿の確認などを通じまして、実法の管理は厳格に行われていると承知をいたしております。その上で、引き続きこうした取組が徹底されることが重要であると考えております。委員御指摘につきましては、そうしたことに加えまして、更なる管理の仕組みが必要ではないかという御指摘でございますが、こういったことは理解をいたしますが、その必要性、機械防止上の有効性、また、領受所持者の負担といったことも総合的に踏まえた上で、慎重な検討を要する問題と考えております。

3:12:57

塩川徹也君

3:12:59

弾数を確認するということは、最低限の対応だと思っておりますので、こういった指標について御理解いただけるのであれば、対応策についての御検討を求めるものであります。次に、地域における警察活動の拠点となっております、交番駐在所の設置状況及び人員配置についてお尋ねをいたします。この交番駐在所の役割というのは何なのかについて御説明ください。

3:13:29

柳生活安全局長

3:13:39

お答えいたします。地域警察は地域の実態を掌握して、その実態に即し、かつ住民の意見や要望に応えた活動を行うとともに、市民の日常生活の場において、常に警戒体制を保持し、全ての警察庁所に即応する活動を行っておりますが、交番駐在所はその活動の拠点としての役割を果たしているものでございます。

3:14:02

塩川徹也君

3:14:03

地域における活動の拠点となるのが交番駐在所の役割ということであります。例えば、岐阜県が警察交番駐在所整備指針というのを出しているのですが、そういうところで書かれているのを見ても、この交番駐在所というのが地域住民の意見や要望に応える場所であり、警察の初動活動の起点となる、また、警察庁が設置されていない自治体とのパイプ役となる、こういうことが記されているところであります。地域警察が地域における活動の拠点となる、そういうことを示しているものであります。ただ、この交番や駐在所の数が今減ってきている。2014年から2023年の9年間で、交番数は6256箇所から6239箇所へと減少し、駐在所数は6552箇所から6026箇所へと1割近く減少しています。このように減少している理由は何なのかについて御説明ください。

3:15:12

幹事社 干垣生活安全局長

3:15:22

(幹事社) お答えいたします。交番駐在所につきましては、警察庁への即応や、市民生活の日常生活の安全と平穏を確保できるよう、都道府県警察において、昼夜の人口、世帯数、面積、行政区画、及び治安情勢に応じて適正かつ合理的な配置となるよう、絶えず見直しを行っており、その結果、交番駐在所の設置数がこのような推移になっているものと承知しております。

3:15:50

幹事社 塩川定太君

3:15:54

交番駐在所が地域警察の活動の拠点ということで考えるときに、警察署が設置されていない自治体とのパイプ役の役割も果たしているわけです。当廃合が進めば、その役割も失われかねないと懸念をするところであります。例えば北海道で交番のない自治体市町村というのは、あるのかないのか、その点についてお答えください。

3:16:27

幹事社 日書生活安全局長

3:16:36

(日書生活安全局長) お答えいたします。北海道警察によりますと、交番または駐在所が設けられていない自治体はないとのことであります。

3:16:45

幹事社 塩川定太君

3:16:47

交番について聞いているのですが、24時間対応できるような交番が設置されていない市町村はあるのか。

3:16:58

幹事社 日書生活安全局長

3:17:08

(日書生活安全局長) 失礼いたしました。北海道警察からは交番または駐在所があるかどうかということで聞いておりますので、正確には把握していないところでございます。

3:17:19

幹事社 塩川定太君

3:17:20

私は質問通告で、北海道の市町村において交番が設置されていない自治体があるのかという問いを出しているのですが、何で確認しないのですか。

3:17:37

幹事社 日書生活安全局長

3:17:46

お答えいたします。誠に失礼いたしました。正確な数字はわかりませんが、多分ということでお答えいたしますと、交番が設置されずに駐在所だけというところがあろうかと思います。

3:18:02

幹事社 塩川定太君

3:18:03

改めて後でいいですから、はっきり教えていただきたいのですが、やはり交番というのが3交代、あるいは警視庁などが4交代でありますけれども、24時間対応する。そういう意味では本当に地域の活動の拠点となっている。そういうところに市町村とのパイプを果たすという点であったら、交番が少なくとも1カ所は全市町村にあるということが必要ではないのかと考えております。ですから交番がないところはあるんだという答弁でしたので、この少なくとも市町村に1カ所は交番は設置をするという基準が必要じゃないでしょうか。

3:18:42

幹事社 干垣生活安全局長

3:18:52

お答えいたします。交番につきましては、都道府県警察において治安情勢などに応じて設置するものでございます。警察庁において各市町村に1つは交番を設置するといったような詳細な基準を示すまでの必要はないというふうに考えております。

3:19:09

幹事社 塩川徹也君

3:19:11

地域の活動の拠点の交番が市町村に1つもないという状況というのは、これはやはり警察の活動においても地域住民の皆さんの様々な要望に対応する上でも改めるべき点だと。松村委員長少なくとも市町村に1カ所交番を置くと、こういう基準が必要だとお考えになりませんか。

3:19:41

松村 松村国家交番委員長

3:19:44

今、局長が答弁したとおりでございますけれども、地域の実情を伺いながら検討すべきものだと考えております。

3:19:53

幹事社 塩川徹也君

3:19:55

ぜひそういった基準を具体化を求めていくものであります。そういった地域警察の警察官の数なんですけれども、都道府県における交番を含む地域警察部門の警察官、地域警察官の推移及び全体に占める割合について、1994年から10年刻みぐらいで示していただけますか。

3:20:22

井垣生活安全局長

3:20:32

お答えいたします。都道府県警察全体の地域警察官の人数と全警察官におけるその割合でございますが、2004年は約8800人で約36%、2014年は約9万人で約35%、2023年は約8万7000人で約34%というふうになっております。

3:20:59

幹事社 塩川徹也君

3:21:00

それ以前はちょっとわかりませんけれども、2004年から見ると36%35%33.7%減ってきているんですよね。そういう意味では地方警察官全体に占める地域警察官の割合が減少し続けてきているわけであります。地域警察運営規則によりますと、交番の配置人員は原則として1等無、3人以上の交代制の地域警察官により運用するとありますけれども、このような配置人員となっていない交番がかなりあると思われます。最後に松村委員長にお尋ねいたしますが、この交番駐在所の当配合や地域警察官を減らすのではなくて、地域警察官の必要な人員確保を図るべきではないでしょうか。

3:21:53

松村国家広報委員長

3:21:55

これまでも都道府県警察におきましては、地域住民の安全安心を確保するため、その時々の治安事象に的確に対応できるよう、必要な体制を整えてきたところでございます。また、交番駐在所の配置につきましても、人口の変化や治安情勢に応じて適正合理的なものとなるよう、普段の見直しを行ってきたものと承知をいたしております。今後も都道府県警察において治安情勢や地域の実情を踏まえました、適正かつ合理的な駐在所の配置見直しを行っていくものと承知をいたしております。

3:22:33

質問者 日書生活安全局長

3:22:40

(質問者) 申し上げたの時間が過ぎておりますので手短に本当にすみません。先ほどお答えした中で地域警察官の数につきまして、2004年、私はちょっと資料を読み間違えて、約8万8000人でございます。すみません。訂正させていただきます。失礼しました。終わります。

3:23:13

これにて、本案に対する質疑は終局いたしました。これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。内閣提出、重法、当権類、処置等取締法の一部を改正する法律案について、採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立・総員。よって本案は、原案のとおり、可決すべきものと決しました。この際、ただいま議決いたしました本案に対し、戸垣博之君、他5名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党無所属クラブ及び有志の会の共同提案による負担決議をすべしとの同意が提出されております。提出者から趣旨の説明を聴取いたします。

3:24:26

太田英史君。

3:24:29

ただいま議題となりました負担決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明いたします。案文の朗読により、趣旨の説明に関していただきます。重法、当権類、処置等取締法の一部を改正する法律案に対する負担決議案。政府は本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について、いろいろな議題をお聞きすべきである。1、ハーフライフル銃の処置許可に関わる規制の強化については、有害鳥獣の駆除等に支障が生じることがないよう、許可要件に関し、地域の事情に応じた柔軟な運用を検討するとともに、各都道府県警察に対し適切に指導・助言を行うこと。2、領事務等の処置許可を受けた者に対する教育啓発の機会を充実させるとともに、報告聴取、検査及び公務所等への紹介等の的確な自治により不的確なものを把握し、処置許可の取消し等の適切な対応を行うなど、領事務等が悪用されることはないよう、必要な措置を講ずること。3、重宝等の処置の煽り、またはそそのおかしについては、インターネット上に関連する情報が多数存在している現状を踏まえ、サイバーパトロールを強化するとともに、AI等の先端技術を活用し、悪質性の高い行為を重点的に取り締まること。なお、不必要な検閲強化につながらないよう、運用には十分配慮すること。4、重宝弾薬の管理について、委託保管の実態を調査し、第三者による管理のあり方を政府として検討すること。5、重重被害が増えている中、療養会等の重重駆除の担い手の高齢化が深刻であり、今後増え続ける重重被害に対応できるよう、担い手確保の対策を講ずること。6、インターネット上には重宝等の製造方法や譲渡に関する情報が氾濫しており、さらに海外からそのような情報発信が行われている例も多々存在する。このようなインターネット上の海外からの有害な情報発信に対し、情報発見、対処する体制を確保すること。7、既に販売、輸入及び製造された電磁石銃の流通所持の状況について把握に努めることとともに、本改正により電磁石銃が規制対象となるため、本規制の内容について国民に対し広く周知を徹底すること。8、事業被害防止のため、獣類の捕獲を必要とする者に対するハーフライフル銃の所持許可に係る特別措置については、期限を設けず、長寿の保護及び管理事業被害への対応等について、長期的かつ継続的に取り組む必要性に鑑み、有識者及び関係者の意見を聞きつつ、定期的な見直しを行うこと。以上であります。何卒委員閣議の御賛同をお願いいたします。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立・荘院。よって本案に対し、不対決議を付くことに決しました。この際、本不対決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。

3:28:23

松村国家公安委員会委員長。

3:28:26

ただいま、ご決議がありました不対決議につきましては、その趣旨を踏まえて、適切に対処してまいりたいと存じます。お諮りいたします。ただいま、議決いたしました本案に関する委員会報告書の策定につきましては、委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ありませんか。(いかがでしょうか。)御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は来る5月8日水曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

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