19:55
これより会議を開きます。内閣提出、重法、当権類処置等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人としてお手元に配布しておりますとおり、警察庁生活安全局長、日垣重富君、ほか9名の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
20:41
自由な人の中川祐子です。今日は内閣委員会での質問の機会をいただきました。理事、委員の皆様方にお礼申し上げたいと思います 。早速質問に入らせていただきます。2022年参議院選挙終盤に起きた安倍晋三元総理重撃事件、そして昨年は長野県中野市建築森事件がございまして、警察官を含む4人の人と命が奪われました。改めてお件申し上げたいと思います。悲惨な事件であり、凶悪な事件であったと思いますが、社会を大きく不安にさせた要因の一つに、犯行に使われた凶器が、手水銃、両銃による犯行であったことも大きいと思います。今回の重灯法改正案の背景は、これらの事件があると思いますが、改めてその背景と目的について、教えていただきたいと思います。
21:58
お答えいたします。今回の重灯法改正案につきましては、令和4年7月に発生した自作の銃法を使用した元総理に対する銃撃事件や、令和5年5月に発生 した長期間使用されていなかった長尺八手のハーフライフル銃が使用された殺人事件といった、昨今の銃法を悪用した凶悪事件を踏まえ、自作の銃法も含め、銃法の悪用防止対策や、所需許可を受けた両銃についての対策を講じるものでございます。
22:33
銃を使った凶悪犯罪が増えていること、そして、凶悪犯罪は銃の種類にかかわらず想定されることを考えて、改正案では、従来の拳銃などに加えて、両銃や空気銃など、その他の銃についても、発射剤を新たに適用すると聞いております。眠り銃の規制強化、銃を製造して所需をすることをそそのかすようなインターネットの投稿にも新たに罰則を設けることが、改正案のポイントであると承知しています。改正案では、北海道でその半数が所持、使用されているハーフライフル銃が、ライフル銃 と同様に継続して、10年以上散弾銃の所持許可を受けている者に所持を許可するとされています。最大体重500キロのヒグマ、最大体重150キロのエゾシカの被害に悩まされている北海道におきましては、報道でも大きく取り上げられました。北海道漁友会、北海道農民連盟などから反対の声が上がり、私のところにも要請書が届きました。理由は、ハーフライフル銃は散弾銃でスラッグ弾を用いる場合より命中精度が高いこと、そして有効射程距離が長いことから、ライフル銃に次いで大型哺乳類の安全かつ効率的な捕獲を可能とすることが理由だと思います。また、ハーフライフル銃は新規のハンターで、初年度から所持できたことから、大型哺乳類の管理を担う人材の育成にも大きく貢献していると言えるからです。私も2月22日の予算委員会で質問させていただいたところ、松村国家委員長より柔軟な対応をするとのご答弁を頂戴しました。柔軟な対応について、ご説明を賜ればと思います。まず、長川委員におかれましては、予算委員会でもこのご質問をいただきました。今回の法改正におきましては、ご地元、北海道の皆様方から大変不安の声を伺っておったところでもございます。いろいろと説明をしておる中で、長川委員にも、地元の不安の払拭、ご理解いただけるようなご支援をいただいていることに感謝を申し上げたいと思います。その上で、改めて柔軟な対応とは何ぞやと、ご説明しようということでございますので、今回の改正におきまして、ライフル銃の許可基準では、事業に対する被害を防止するため、獣類の捕獲を必要とする者は、1年目から所持許可を受けることができることとされております。ただ、様々な要望を踏まえまして、ハーフライフル銃については、この要件を広く運用することとしているところでございます。具体的に申し上げると、現在、市町村の長寿被害対策実施対に従事しているハンターの方々は、市町村の推薦を受けなれば、所持許可を受けることができることとしておりますが、市町村限りでしか使用ができない運用となっておりまして、この点、ハーフライフル銃につきましては、都道府県による確認を経ることで、都道府県全域で使用できる許可を受けられるようにすることとしております。また、都道府県からあらかじめ必要性を認めた場合には、長寿被害対策実施対に従事していない、こういうハンターの方々についても、許可を受けることができるようにすることとしてございます。これらの運用によりまして、 獣類による被害の防止に支障が生じないようにしてまいりたいと思っております。
26:52
大変ありがとうございました。警察庁の方には、北海道まで出かけていただいて、ご説明をいただいたり、事情を聞いていただいたり、大変寄り添った対応をしていただいたこと、感謝を申し上げます。その上で、例えば特例によって、 動外でハーフライフル獣の処置の許可を得た者が長期間、北海道に行くことができなかった場合、 これは取り越されてしまうのか、また、ハーフライフル獣に関する柔軟な対応について、 対象が怪獣、トド、アザラシでも適用されるのか、ま た、バックストップのあるところでの、 ハーフライフル獣での、キツネ、アライグマのシュウ型動物、鳥類の射角については、これまでどおりと考えてよいのか、 教えていただければと思います。
27:46
お答えいたします。まず、長期間使用されなかったような場合の ケースでございますけれども、現行の重当法におきましても、 事業に対する被害を防止するため、獣類の捕獲を必要とする方という要件に 該当するとして、ライフル獣の処置許可を受けたにもかかわらず、必要としているとは認められないほどに、 獣類の捕獲活動に従事していない場合には、この要件に該当しないものとして、 処置許可の取り消しができることとなっております。新たな運用案で、ハーフライフル獣の処置許可を 受けた方につきましても、同様に必要としているとは認められないほどに、 獣類の捕獲活動に従事していない場合には、処置許可を取り消す ことができることとなりますが、 ただ取り消しの判断に当たりましては、個別の事情を考慮することとなりまして、 ご指摘の点について一概にお答えすることは、難しいところがございますが、 例えば、病気やけがといった、やむを得ない事情が認められる場合には、 処置許可は取り消さないということとしております。また、都道府県安原市という点でございますけれども、 このハーフライフル獣に関する処置許可の新たな運用案につきましては、都道府県が事業に対する被害を防止するため、 捕獲を必要とする獣類を対象とした処置許可とすることを検討しております。都道府県におきまして、捕獲を必要とする獣類を モーラ的に対象とすることができるよう、関係省庁とも連携して対応してまいりたいと考えております。また、キツネアライフマンとの話でございますけれども、 こちらにつきましては、長寿保護管理法におきまして、 ライフルで獣料ができる動物が対象となって、定められているというふうに承知しております。この点につきましては、長寿保護管理法を主観する 環境省において対応されると思っておりますけれども、我々の方としても、そのように連携して 対応してまいりたいと考えております。
29:50
ありがとうございました。 ぜひ柔軟にお願いしたいというふうに思います。農林漁業に大きく被害をもたらしているゾシカ、そしてヒグマに関する通報件数が4055件と、 前年の2倍近くあるということであります。また、市街地にたびたび出没しているアーバンベア問題も 大変深刻であるというふうに思います。そういう中で、災害復旧、測量、送電パトロール、 雨出す機器の管理まで、ハンターの護衛がなければ仕事ができないという 地域であることを、ぜひ考慮していただきたいと思います。そういう中で、領収所持許可を受けている方が 年々減っているということでありますが、全体の人数と年齢構成について 教えていただければと思います。
30:55
お答えいたします。令和5年末時点におきまして、 領収または空気収の所持許可を受けている方、84679人おられます。そのうち、住所地が北海道の方というのは 6127人となっておられます。この住所地が北海道の方につきまして、 年代別の割合を見ますと、30歳未満の方が6%、30代の方が13%、 40代の方が20%、50代の方が18%、60歳以上の方が44%となっております。
31:36
ぜひ次世代ハンター育成のためにも 新規ハンターの掃除は必要であり、柔軟な運用にはハフライフル樹、 期限を設けないようにしていただきたい。それから、手続きも円滑な運用を お願いしたいと思います。環境省にお聞きをしたいと思います。今週ですけれども、伊東環境大臣から、 省令を改 正し、ヒグマダノのクマ類指定管理調査を 指定したというふうに発表がありました。これは知事の要請を受けてのことだ というふうに思いますが、これで何が変わるのか、ハンターの支援強化につながっていくのか、ヒグマの捕獲は経費がかかるので、ハンターが交付金を受け取ることができるのか、これを皆さん心配をしております。そして先ほどお話をしたように、 アーバンベア問題というものがあります。ヒグマにハンターが発砲する際も、警察が許可を出すまでに時間がかかってしまう という問題がありますが、伊藤大臣は将来的には、 市街地でのハンターの出動、捕獲について、長寿保護管理法の適用を検討したいと、お話をしてくださったというふうに思います。そこについてお聞きしたいと思います。
33:01
お答えいたします。委員御指摘のとおり、今月16日に、長寿保護管理法施行規則の一部を改正する 省令が公布施行されまして、絶滅の恐れのある四国の固体群を除いて、熊井を指定管理長寿に指定をいたしました。この管理長寿に指定をすることで、熊井の固体数のモニタリング、あるいは人の生活権への出没防止のための環境管理、必要な捕獲、人材育成など、都道府県の状況に応じた効果的な対策を 講ずることが可能となります。環境省といたしました関係省庁と連携して、都道府県等による被害防止施策の推進に 必要となる支援を進めてまいります。また、お尋ねのありました 市街地への出没防止ですが、現行の長寿保護管理法では、住居・集合地域等における 住居につきましては、人に危害を及ぼす恐れが特に大きいということで 禁止をしているところでございます。ただ、専門家による検討会におきまして、熊あるいは住居・集合地域等に出没した際の 緊急対応に支障が生じていると、そういう御指摘がございました。こうした指摘も踏まえて、市街地において 迅速に熊への対応ができるように、関係省庁との連携をして、長寿保護管理法の改正も含めて、 具体的な対応方策を検討してまいります。
34:27
最後に、警察庁にこのアーバンベア問題でありますけれども、令和5年3月28日付の警察庁の通達では、 熊等が住宅界に現れたとき、そして警察官よりも先にハンターが現場に 臨場する事態も想定されるところ、当該ハンターの判断によって、緊急避難措置として、熊等を使用して駆除することが妨げられないとありますが、今回の改正発車罪拡大で何か変わるのでしょうか。お答えいたします。今回の改正で発車罪、 新たに対象を拡大するところでございます。ただ、公共保育館におきます発車罪の対象に 療養剤が追加された場合でありましても、現行のように警察官職務執行法の解釈や 適用事例などを示しまして、ハンターの方々が不安なく熊が捕獲できるように、現場において適切な対応をしてまいりたいと考えておりますし、軽食法等で対応する、また緊急避難等に 該当する場合には、違法性が疎却されるという点については、 今後も変わらないというふうに理解しております。
35:51
ありがとうございました。時間が参りましたので、質問を終了させていただきます。
36:08
公明党の庄司でございます。 よろしくお願いいたします。本案につきましては、 近年の重灯にまつわる事件に鑑みまして、ラレフジ獣の範囲を拡大することとともに、重砲灯の発射処置に関する罰則を強化、電磁石獣の処置の禁止に関する規定の整備、あるいは眠り獣の許可見直しといったことを 盛り込む法案でございます。以下何点か伺ってまいりますが、まず重砲灯の処置の禁止違反に関する 罰則についてでございます。従来、拳銃等には適用されております人の生命、身体、または財産を 害する目的で処置した場合、1年以上10年以下の懲役という罰則がございますが、今回、新たに獣銃等、拳銃等及び 獣銃を除く重砲についても、これが規定をされます。この規定は、その他の処置の禁止違反における 罰則に比べてかなり重いものになっておりまして、そうなりますと、人の生命、身体を害する目的で 処置したかどうかという認定が、非常に重要になってまいります。この基準、どのような基準で判断をしていくのか、 政府参考人に伺います。
37:39
お答えいたします。人の生命、身体、または財産を害する目的で 処置した場合というのは、例えば、人を殺そうとしたり、脅してものを取るといった、何らかの犯罪に用いるために処置している場合が 想定されます。個別具体的な事案の中での判断にはなりますが、例えば、殺人、強盗等の犯罪で実際に使用された場合は 当然でありますが、犯罪に使用される前の段階でも、本人の供述や証拠資料から処置した経緯や目的を明らかにすることで、人の生命、身体、または財産を害する目的を有することを 立証していけるものと考えております。
38:20
どこまでも法と証拠に基づいた適切な対応を 是非お願いをしたいというふうに思います。手製の銃についてですが、近年製造方法がネット上で公開をされておりますので、自作、自分で作ることが容易になっております。安倍元総理の知見でも明らかでございますが、自分で作ったとはいえ高い殺傷能力もあります。この手製の銃については、人の生命、身体、または財産を害する目的で処置すれば、今も指摘をしました、拳銃や両銃と同じ1年以上10年以下の懲役ということでございますが、そうでない処置の禁止違反であれば、拳銃や両銃に比べて、量計は軽くなっております。どのような考えに基づいて、こうした対応になるのか、参考人に伺います。
39:30
お答えいたします。銃刀法におきましては、所持材の法定刑は銃法等の社会的有用性や、悪用される概然性を総合的に考慮し、被害予防上の観点から対策を行う必要性が高いと考えられる種類の銃法等ほど、重くされてきております。拳銃刀以外の銃法等につきましては、これまで、悪用される概然性が拳銃刀ほど高くないことも踏まえ、拳銃刀の所持材より低い法定刑とされてきましたが、人の生命、身体、または財産を害する目的で、拳銃刀以外の銃法等を不法所持した場合については、悪用される概然性が高く、被害予防上の観点から対策を行う必要性が高いと考えられますことから、その法定刑を引き上げることとしております。自作の銃法につきましては、個別具体的な事案の中での判断とはなりますが、社会的な有用性があるとは言えない自作の銃法を所持している場合には、その所持に至る経緯や目的を解明する中で、人の生命、身体、または財産を害する目的で有することを立証できる、すなわち、拳銃刀と同じ刑罰で処断できる場合が多いものというふうに考えております。いずれにしましても、今回の改正により設けられた規定を適切に活用して、銃法の悪用防止に努めてまいりたいと考えております。
40:56
よろしくお願いします。次は大臣に伺います。領銃の所持許可の特例については、銃刀法第4条第1項第1号の用途、すなわち狩猟、有害徴銃駆除、または標的射撃に供される領銃については、一般的な銃法より厳格になっています。公衆の狩猟証書交付日から3年を経過していない者、あるいは一般の銃法が18歳以上である者を20歳以上にしています。その上で重大な違法行為、殺人や治安を生み出す目的で、爆発物を使用した日から10年を経過しない者という規定もございます。しかしこの10年を経過した場合においても、領銃の所持を認めるべきではない者がいるケースについて、警察庁ではどのように対応されるでしょうか。
42:00
委員御指摘のとおり、重刀法では、殺人や傷害といった人の生命、または身体を害する罪にあたる違法な行為をした日から既算をいたしまして、10年を経過しない者は、領銃の所持許可を受けることはできないこととされております。これはそのような違法な行為を行った者が領銃を所持した場合、領銃を使用して人の生命、または身体に危害を加える危険性が一般的に認められることなどを踏まえて設けられた規定でございます。この点、10年を経過したものであっても、他人の生命、身体、または財産を害する恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者については、領銃の所持許可をしてはならないこととされているところでございます。引き続き警察といたしましては、こうした欠陥自由に該当するかを確認するための調査を的確に行うことで、不適格者が領銃を所持することがないようにしてまいりたいと考えております。
43:11
ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。次に、熱湯に関することでございますが、重宝灯の所持の煽り、またはそその化しに関する罰則の整備について、これは重要だというふうに思っております。特にネット上で重宝灯や爆発物の製造方法といった情報についての対処が課題だと考えます。令和5年に警察庁が委託するインターネットホットラインセンターが有害情報等を判断したものについて、プロバイダーに依頼し削除に至っているのは7割で、3割はそれに応じていません。更なる対策が必要だというふうに思います。この点、大臣ともこの委員会なんかでは、違法オンライン火事の問題でも議論をしてまいりましたが、ネット上の有害情報の留付について、防止あるいは削除といったものについての強制力を持った法整備が必要ではないかということを訴えてまいりました。この点については今後も議論させていただきたいと思いますけれども、その上でネット上にお けます重要犯罪密接関連情報への課題認識、そして今後の対応について政府参考人に伺います。
44:38
お答えいたします。インターネットとラインセンターにおいては、令和5年中、重要犯罪密接関連情報についてプロバイダー等の事業者に削除を行った結果、令和6年1月末時点で議員御指摘のとおり、その約7割が削除に至ったものでございます。また約3割の情報が削除されていない状況にございます。これらの情報の削除の実効性をいかに確保していくかという点が課題であると認識しているところでございます。課題の解決に向けては、プロバイダー等の事業者の協力が必要不可欠でありまして、警察庁では国内のプロバイダー等の事業者団体に対しまして、違法有害情報対策の強化を要請するとともに、海外の大手SNS事業者と個別に面談し、違法有害情報に係る削除ラインへの迅速な対応を依頼しているところでございます。引き続き実態を踏まえまして、総務省や民間事業 者等と緊密に連携し、削除の実効性を確保してまいります。
45:41
これは大臣とも、内閣委員会でオンライン活用の問題、いろいろ議論させていただいている中でも、明らかに有害情報であり、不適切な情報だとわかっていても、それがネット上に流布されている。削除は要請はできるけれども、強制力はないという中で、非常にもどかしい思いを、このオンライン活用であれ、あるいはこうした重宝等にまつわる有害情報であると感じています。こうしたいかんともしがたいものをどう乗り越えるかということが、これからもテーマで、これからもぜひ大臣、議論させていただきたいと思っておりますが、EUなんかでは、デジタルサービス法という法律によって、大手インターネットの企業に対して、有害情報の流布の防止を義務づけるということもできていますので、ぜひ、我が国においても検討を進めていただきたいというふうに思います。最 後の質問ですが、ライフル銃の所持には、継続して10年以上の両銃の所持許可を受けているものという高いハードルがあります。一方で、ハーフライフル銃は一定の基準を満たすことによって、初心者でも所持許可が出ます。北海道などで、江戸時代あるいはヒグマ等有害長銃の駆除には、ライフル銃の所持許可に満たない方が、ハーフライフル銃を使用し活動されているケースが多いわけであります。今回、ライフル銃の範囲の定義を、重工内の螺旋状の溝、これが重工の長さの半分以上から5分の1以上ということに変えるわけであります。これまでは、重工の長さの半分以上の溝があればライフル銃、半分以下はハーフライフル銃というふうに墨分けをしておりましたが、それが5分の1以上はすべてライフル銃としての厳しい所持許可基準が課せられることになります。北海道をはじめ、狩猟の関係団体の皆様からは、有害長銃対策に大きな影響があるとして懸念が示されているわけであります。これは先の質問でもございました。そこで伺います。銃砲事件をなくすということは最大に重要だというふうに思う。一方で、有害長銃対策の足枷になってもいけないという、この2つどのように両立をさせていくかということについて、大臣の考えを伺います。
48:21
まず、ハーフライフル銃につきましては、三弾銃よりも射程距離が長く、長野県での事件でそうだったように、悪用された場合の危険性が高いことから、今回の改正によりまして、ライフル銃の厳格な所持許可の基準を適用することとしたものでございます。他方、ハーフライフル銃は、とりわけ北海道におきまして、獣類による被害の防止に広く使用されている状況にあり、こうした活動に支障を生じさせないことは、これはもう言うまでもなく重要であるということから、都道府県が必要性を認めた場合におきましては、必要な獣類の捕獲のために所持許可を受けることができるようにすることとしておりまして、この新たな運用を適切に進めていくことが必要であると認識をいたしております。いずれにいたしましても、引き続き、関係団体の方々からしっかりと、丁寧に御意見を伺いまして、御指摘のとおり、 獣法の悪用防止と獣類による被害防止の両立を図ってまいりたいと思っております。
49:33
今、大臣から非常に大切な御答弁をいただいたと思っております。獣による悲惨な事件を絶対に起こさないという、そうした強い決意と、同時に、それがなければ生活のおかてを失ってしまうという、そういう立場の方々もいらっしゃるので、ぜひ、北海道を中心とした狩猟関係の皆様からの意見聴取というものについては、今回この法律が通ったとしても、今後の振興管理、また実態がどうなっているかということについては、ぜひ大臣を中心に、丁寧な聞き取りを、これからもぜひ継続をしていただきたいということを、最後にお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
50:35
(朝野)おはようございます。国民民主党の朝野佐藤でございます。今日は、大委員会との兼ね合いで、時間のご配慮をいただきまして、ありがとうございます。重当法改正案に関する質疑ということで、国交法延長の方に伺っていきたいと思いますが、まず、両院会の方々からいただいた声も含めて、まず一問目質問させていただきたいと思います。ご承知の方も多いかもしれませんが、2018年、北海道の砂川市で、自治体の要請によりヒグマの駆除が行われた際、領受を使用して駆除を行った方の領受所持許可が取り消されるという事案が発生いたしました。これは訴訟中の案件でありますので、その内容については質問してもなかなか答弁が難しいと思いますが、ここでちょっと課題意識を持っておりますのは、当時、しっかり警察の方もそこに同席した上で、その指示に従う形で駆除をしたにもかかわらず、発射剤が適用され、領受所持許可が取り消されるということになってしまったということで、非常に現地の両院会の方々は、その後依頼に対応しても許可が取り消されてしまうのではないかという不安の中で、少し意識をしてしまっているというような声も届いております。今回、発射剤が原発化されていく内容も含まれておりますので、しっかりと駆除における発射の判断基準等の整理と、行政や警察側も含めた周知徹底が必要だという指摘がありますが、まずこの問題について、公安院長の方から御答弁をいただきたいと思います。
52:42
まず委員御指摘の事案につきましては、現在も計算中であることから、当該事案についてのお答えを差し控えさせていただくことについては、御理解をいただきたいと思います。今回の改正で、領受にも適用いたします発射剤につきましては、領受保護管理法の規定に従って行われる発射には適用されないこととしておりますが、同法で禁止されている居住集合地域等での銃による熊などの捕獲については、ハンターが法違反として罪に問われないよう、現在は警察官職務執行法に基づき、ハンターに発射を命令するといった対応をとっているところでございます。領受保護管理法の扱いにつきましては、これは現在、環 境省において改正を含めた検討がなされていると承知をいたしておりますが、警察におきましては、引き続き警察官職務執行法の解釈や適用事例をお示しをしますとともに、銃刀法改正案が成立した場合には、発射罪をはじめとする改正の内容について、やはりわかりやすく周知することにより、ハンターの方々が不安なく熊を捕獲できるようにすることを含めまして、現場における適切な対応が図られるように警察を指導してまいりたいと考えております。続いての質問です。先ほども少し取り上げられておりましたが、インターネット上の爆発物や銃砲等の製造方法等については、警察庁からの委託を受けてサイバーパトロールセンサーにおける情報収集や、インターネットホットラインセンターによる通報削除依頼などが行われていると承知をしております。令和5年でインターネットホットラインセンターが重要犯罪密接関連情報と判断し、プロバイラー等に対応を依頼した3379件のうち削除に至ったのは、先ほどもあった約7割の2411件。まだ3割が削除されずに残っているというものなんですが、これらの情報に対して警察は今後どのような対応を行っていくのか、そして、本改正案では投稿者への罰則が創設をされておりますが、特に海外の外国人などの投稿者に対してはどのように対応していくことができるのか、この点について教えてください。
55:25
警察が業務委託を行いますインターネットホットラインセンターにおきましては、国内、海外を問わず、爆発物や重砲の製造情報について投稿されたサイトの管理者に対しまして、まず削除依頼を行っているところでございます。委員御指摘がございますように7割はこういったものに対応していただいているところでもございますが、削除依頼をいたしました情報の中には残念ながら削除に至らないものもございます。こうした削除の実効性を確保するため警察におきましては、国内のプロバイダー及びサイト管理者に対しまして、違法有害情報対策の強化を要請をいたしておりますし、海外の大手SNS事業者と訪問いたしまして個別に面談をし、違法有害情報に係る削除依頼への迅速な対応を行っているものと承知をいたしております。また海外から情報発信を引用して国内で発信するような行為については、これは煽り、そそのかしざへの対象になり得ると考えております。国内外を問わず違法情報の対策は極めて重要であると考えておりますので、強力な取締りや削除依頼の取組を着実に進めていくようにしてまいります。
56:55
よろしくお願いいたします。私もインターネットホットラインセンターの令和5年度の活動実績、本年3月に少し資料が出ておりまして拝見しましたところ、拳銃等の譲渡などに関する情報は分析の結果15件、うち削除完了が8件、そして爆発物や銃砲等の製造に関する情報ですね、これも16件分析の結果発覚をし削除完了が7件ということで、これらの情報についてもまだ削除しきれない情報があるそうでありますので、件数的には決して多いとは言えませんが、その分着実に削除に向けた取組は推進していただきたいと思っております。続いての質問です。これまでの改正では、事件が起こればその事件に使用された銃砲等だけを対象に規制を強化するというものでありましたが、本改正案ではコイルガンなどまだ犯罪に使われた例のないものまで対象が広げられており、その点は評価しております。また現在銃砲等に該当しないスリングライフルが販売されておりますが、これらの武器をはじめとして、今後、科学技術の発展により命中精度や威力が高い武器で容易に入手できるものや携帯可能なものなどが開発される可能性も十分に考えられると思っております。例えばドローンを使用した武器の開発なども、今既に戦争、紛争地域では使用が検討されていたり、そういったものも、そういう話も聞いておりますし、政府として銃刀法が適用されない武器の動向について、今後どのように情報収集をし、規制を検討していくのかについて伺いたいと思います。
58:59
犯罪に悪用される恐れがあります銃や銃に類似する武器について把握することは、これも委員御指摘のとおり重要と考えておりまして、兵曹、警察活動や武器等の製造法を所管いたしますのが経済産業省でございますので、関係機関と団体との情報交換を通じまして、販売実態などをよく注視していくこととしてございます。その上で今回の電磁石銃のような銃刀法やその他の法律で規制がされていないものを把握した場合には、その用途や危険性を考慮の上、規制の必要性について検討することが重要と考えているところでございます。御指摘の技術の進展も十分に念頭におきまして、犯罪への悪用といったことが起きる前にできる限り早期に対応できるよう、警察を指導してまいります。