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参議院 内閣委員会

2024年04月18日(木)

6h18m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7885

【発言者】

阿達雅志(内閣委員長)

高市早苗(内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略、知的財産戦略、科学技術政策、宇宙政策、経済安全保障)、経済安全保障担当)

太栄志(衆議院議員)

太田房江(自由民主党)

加藤明良(自由民主党)

鬼木誠(立憲民主・社民)

阿達雅志(内閣委員長)

塩村あやか(立憲民主・社民)

石垣のりこ(立憲民主・社民)

窪田哲也(公明党)

宮崎勝(公明党)

片山大介(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

竹詰仁(国民民主党・新緑風会)

井上哲士(日本共産党)

山本太郎(れいわ新選組)

1:10

ただいまから内閣委員会を開会いたします。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在、理事が2名決院となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、先例により、議員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認めます。それでは、理事に広瀬恵美君及び宮崎雅瑠君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。重要経済安全安保情報の保護及び活用に関する法律案、ほか1案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房経済安全保障法制準備室長、県内閣府政策統括官、飯田陽一君ほか11名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、差を決定いたします。重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案、及び経済施策を一体的に講ずることによる、安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。政府から順次、説明を聴取いたします。重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案、及び経済施策を一体的に講ずることによる、安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案について、御説明申し上げます。この法律案は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって、我が国の安全保障を確保するために、特に取得することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で、収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護及び活用に関し、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱い者の制限、その他必要な事項を定めることにより、その漏洩の防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものであります。次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。第一に、行政機関の庁は、当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていない者のうち、その漏洩が我が国の安全保障に支障を与える恐れがあるため、特に取得することが必要であるものを重要経済安保情報として指定することとしております。第二に、重要経済安保情報を保有する行政機関の庁は、我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、一定の基準に適合する事業者に、当該重要経済安保情報を利用させる必要があると認めたときは、当該的合事業者との契約に基づき、当該重要経済安保情報を提供することができることとしております。第三に、重要経済安保情報の取扱いの業務は、原則として、適正評価において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合に、これを漏らす恐れがないと認められたものでなければ、行ってはならないこととしております。第四に、適正評価は、行政機関の長が当該行政機関の職員等について当該者の同意を得て、適正評価調査の結果に基づき実施することとし、適正評価調査は、原則として、適正評価を実施する行政機関の長の求めにより、内閣総理大臣が一元的に行うこととしております。第五に、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の資料権利の保障に資する報道又は取材の自由に、十分に配慮しなければならないこととしております。第六に、重要経済安保情報の取扱いの業務により、知り得た重要経済安保情報を漏らした者や、重要経済安保情報を保有する者の管理を害する行為により、重要経済安保情報を取得した者等に対する所要の罰則を設けることとしております。以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、交付の日から引き算して、1年を超えない範囲内において、政令で定める日としております。以上がこの法律案の提案理由及び、その内容の概要であります。政府といたしましては、以上の内容とする法律案を提出した次第ですが、衆議院において修正が行われております。続きまして、経済施策を一体的に講ずることによる、安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、御説明申し上げます。この法律案は、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為が多様化し、安全保障を取り巻く環境が変化していることを踏まえ、特定社会基盤事業として定めることができる事業に、一般公安運送事業を追加することで、特定社会基盤益務の安定的な提供を確保することを目的とするものであります。次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。特定社会基盤事業として定めることができる事業に、一般公安運送事業を追加することとしております。なお、この法律案の施行期日は、交付の日から記算して、1年6月を超えない範囲内において、政令で定める日としております。以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同を得らんことをお願い申し上げます。この際、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者・衆議院議員 太田英史君から説明を聴取いたします。

7:51

太田英史君

7:53

ただいま議題となりました、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。第一に、重要経済安保情報の指定等の運用状況の報告等についてであります。内閣総理大臣は、毎年、重要経済安保情報の指定等の実施の状況を有識者に報告し、その意見を聞かなければならないものとすることとしております。第二に、国会への報告等についてであります。政府は、毎年、有識者の意見を付して、重要経済安保情報の指定等の実施の状況について、国会に報告するとともに公表するものとすることとしております。第三に、指定及び解除の適正の確保についてであります。政府は、重要経済安保情報の指定及び解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすることとしております。第四に、国会に対する重要経済安保情報の提供及び国会におけるその保護措置の在り方についてであります。国会に対する重要経済安保情報の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり、各議員がその会議、その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める、機能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神の取り、この法律を運用するものとし、重要経済安保情報の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。その他、所要の規定を整理することとしております。以上であります。内閣総理大臣の御賛同をお願い申し上げます。以上で両案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。

9:56

(礼)

10:00

(礼)(礼)(礼)(礼)(礼)(礼)(礼)(礼)

10:17

(礼)(礼)

10:28

これより質疑に入ります。質疑のある方は順次、御発言願います。

10:33

太田夫妻君。

10:38

自由民主党の太田夫妻でございます。本日は質問の機会をいただき誠にありがとうございます。冒頭、日米首脳会談が終わりました。今回の総理の訪米では、経済安全保障分野についても、多くの成果があったと思います。どのような成果があったか、この機会に、外務省にお伺いしたいと思います。

11:03

外務省大臣官房 宮本三次官。

11:07

お答え申し上げます。今般の日米首脳会談では、岸田総理とバイデン大統領の個人的な信頼関係をはじめといたしまして、日米両国が深い信頼と重層的な友好関係で結ばれており、このかつてなく強固な友好・信頼関係に基づき、日米両国が二国間や地域にとどまらず、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を共に維持・強化するグローバルなパートナーとなっていることを確認することができたと考えております。特に経済安全保障分野につきましては、両種のサプライチェーンの強靭化を含め、経済安全保障の確保に向けて、二国間やG7を含め、様々な枠組みを通じて連携を深めていくことで一致いたしました。また、安全保障防衛協力の強化、AI、漁師、半導体等の先端技術分野における協力など、様々な分野における日米間の協力について一致したところでございます。外閣的な御説明でしたけれども、多くの成果が上がったということをよく分かりました。今回の日米間の合意に基づいて、今後展開されるであろう国際共同研究開発等を進める上でも、このセキュリティクリアランス法案が成立した暁には、これが大きな重要なインフラ的役割を果たしてくれるものと期待をしております。そこで、セキュリティクリアランス法案についてお伺いをするわけですけれども、今回は参議院内閣委員会での審議の初会ということでございますので、基本的なところからお伺いをさせていただきます。まずは、なぜ今回政府として本法案を提出するに至ったか、その背景と必要性につきまして、高市大臣、よろしくお願い申し上げます。

13:09

高市国務大臣

13:11

安全保障の裾野が防衛や外交という伝統的領域から、経済・技術分野に拡大してきている中、経済安全保障分野においても、情報管理に万全を期す必要が高まっております。特定秘密保護法の施行によりまして、我が国の情報保全制度の信頼性が高まり、同盟国・同志国との情報共有が円滑になりましたが、いずれも、諸外国でいうトップシークレットやシークレットに次ぐ、コンフィデンシャル相当の情報類型がカバーされていないといった課題が指摘されております。また、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要な物資に関するサプライチェーン上の脆弱性の解消に関する情報や、重要なインフラのサイバー協議への対処に関する情報などは、政府内で留めるのではなく、事業者にも共有した上で、共に対策を進めていくことも必要でございます。さらに、経済・安全保障分野における政府による国際的な共同開発などが増えてきている中で、それらに参加したいと考えている事業者からも、制度を求める声が聞かれました。そのため、昨年2月以降、有識者会議を開催し、産業界のニーズの聴取や、外国の制度分析を行ってまいりました。昨年6月には、中間取りまとめを行い、今後検討していくべき項目を整理し、公表させていただきました。その後、10月に会議を再開して、さらに詳細に議論を重ねてまいりました。結果的に、この1年に合計10回、それぞれ長時間の会議を重ねて、検討を進めてまいりました。このような経緯で、本法案を提出したものでございます。経済・安全保障上の重要な情報を管理し、活用するためのルールを定めることで、我が国の情報保全の強化につながるとともに、事業者の国際的なビジネスの機会の確保、拡充にも貢献していくものであると考えております。この法案の名称が、そもそも「保全と活用」を両方進めていくという内容のタイトルになっております。そのとおりの説明をいただきました。ありがとうございます。それから、修正部分についてでございます。先ほどの趣旨説明については、御説明があったわけですけれども、衆議院の方では、特に議論が行われていないということもお聞きをいたしましたので、国会への関与を高める観点からの修正であるということは理解しておりますけれども、その内容について、もう少し詳しくお伺いをしたいと思います。本法案の衆議院での質疑においては、本法律の運用に当たっては、適切に国会が関与すべきといった観点や、重要経済・遠方情報の指定等が適正に行われることを確保すべきといった観点からの質問があります。こうした点に対応するため、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党無所属クラブ、有志の会の6会派で、修正案を提出したものです。修正部分の内容は、先ほどの手術説明にもありましたとおり、主に4点であります。まず、内閣総理大臣は、重要経済・安保情報の指定等の実施の状況を有識者に報告し、その意見を聞かなければならないものとしております。次が、国会への報告等です。政府は、毎年重要経済・安保情報の指定等の実施の状況について、その聴取した有識者の意見を付して、国会に報告するとともに、公表するものとしております。また、政府は、重要経済・安保情報の指定等の適正を確保するために、必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。最後に、国会の関与についてです。国会に対する重要経済・安保情報の提供については、政府は国会が国権の最高機関であり、各議員がその会議、その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める、権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神に則り、この法律を運用するものとし、重要経済・安保情報の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。このほか、所要の規定を整理するとしており、以上の修正により適正な運用が一層担保される制度に改善されたものと考えております。以上です。

19:18

特定秘密保護法と同様に、指定の状況などについて国会への報告を求め、国民の皆様を含めて透明性を高める、そして国権の最高機関として対応を図っていくということでございますので、方向性としては歓迎いたしたいと思います。そして、戸岸議員には、ここでご退席いただいて結構ですので。戸岸博之君は、ここでご退席いただいて結構です。セキュリティクリアランス制度につきましては、先ほど高市大臣より経済界のニーズという言葉がございました。その導入について経済界からの強い要請があったというふうに聞いております。各国との共同研究、共同事業に参画をしていく上で、海外の政府や企業との取引において、セキュリティクリアランスを保有していることが、入札への参加や会議出席の前提条件になっているというような実情があって、我が国でもクリアランスを取得できないかという要請があったということであります。今回の法案は、こうした経済界からのニーズを満たすものとなっているのでしょうか。また、本法案提出後に経済界からどのような評価が寄せられ、今後、制度の運用を見据えて、どんな要望が出てきているのか、お伺いをいたしたいと思います。

20:58

飯田内閣官房経済安全保障法制準備室長、県内閣府政策統括官

21:07

お答えをいたします。経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度を検討するにあたりましては、昨年2月に立ち上げた有識者会議に、経済界からも有識者委員として参加をいただいております。また、同会議におけるヒアリングでは、個別の企業の方々からもお話を伺ったところでございます。その中で、海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで十分に情報が得られなかった、あるいは、宇宙分野の海外政府からの入札の際にセキュリティクリアランスを付与していることが説明会の参加要件になっており、詳細がわからず不利な状況が生じているといったような声をお聞かせいただいたところでございます。また、本法案が閣議決定されて以降、経済界から出された意見でございますが、セキュリティクリアランスは、企業が国際共同研究開発等に参加する機会を拡大することにも資することから、我が国の戦略的優位性・不確実性の維持・確保にもつながり得る。同法案は、国内既存制度との整合性の確保、適正評価に当たってのプライバシーへの配慮等、経済界が主張してきた考え方を反映していることからも評価できる内容であり、同法案の早期成立を求める。政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報のうち、経済安全保障上重要な情報の保全を目的とした本制度の導入は、経済安全保障推進法とともに、新時代への対応の第一歩であるといったことが言及されております。政府としては、一定の評価をいただけているものと考えております。また、今後の課題でございますが、例えば、事業者に対するクリアランスは、保有施設などの物理的な情報保全体制の的確性に加えて、事業者そのものの属性や組織の的確性も見る必要があり、日本企業の実情についても留意しつつ、諸外国に通用する制度設計のための官民での議論の継続を期待する。諸外国との重要情報の共有を促進するとともに、民間事業者の国際共同研究開発や、諸外国の政府調達への参加につなげていくため、同盟国・同志国との間で新たに必要となる国際的な枠組みについても、政府の取組が期待されるといったようなことが挙げられております。こうした行為にお応えできるよう、しっかりと準備を進めてまいりたいと考えております。

23:50

あとでもお話ししますけれども、民間企業、経済界との共同、共に働くことを含めて、この法律の趣旨が実現できるというふうに私も考えております。これからの運用面においても、企業ニーズの把握、そしてそれへの対応をよろしくお願いしたいと思います。こうした企業のニーズを後押ししていく観点からは、先ほども言及がございましたけれども、同盟国・同志国との連携、これが不可欠であります。この点、有識者会議取りまとめにおきましては、新たな制度は諸外国に通用する制度となるよう、また、民間事業者の国際的なビジネス機会の確保、拡充にも資するものとなるよう、設計・運用していくというふうにされています。私もこの点は大変重要だと思います。そもそも、諸外国に通用する制度としていくために、今後、政府としてどのように取り組んでいくのか、また、同志国・同盟国との間で、さらなる国際的な枠組みが必要になるのか、その場合に協定等の締結等があるのでしょうか、そういうことについて、今後の取り組み、政府の見解をお伺いいたします。

25:13

飯田室長

25:15

お答えいたします。本法案を諸外国に通用する制度としていくためには、その運用面も含めまして、諸外国から自国が提供する秘密情報について、日本において自国と実質的に同等の保護が与えられていると認められるものにする必要があると考えております。したがいまして、本法案を認めいただいた暁には、制度を運用するために必要となる政令や運用基準などのルールや、その実施体制を速やかに整備して、制度の実効的な運用を確保するとともに、我が国の制度について諸外国にもきちんと説明をしてまいりたいと考えております。お尋ねのありました同盟国・同志国との関係につきましては、有識者会議の最終取りまとめでは、同盟国・同志国との間で新たに必要となる国際的な枠組みについても取り組みを進めていくべきとされております。我が国は現在、例えば、相手国・機関との間で相互に提供される秘密情報を、それぞれの国内等に従って保護することを定める情報保護協定、これを9カ国・機関との間で締結しており、さらに現在、カナダ・ニュージーランドと交渉中のほか、ウクライナとの交渉開始を発表しているところでございます。情報保護協定の締結は、我が国政府と相手国政府との間の情報協力を向上させる基盤となるものでございまして、そうした基盤整備の必要性・重要性や、相手国からの要望等を総合的に勘案して、新たな協定締結の要否について、普段に検討していくこととしております。既に様々な作業が始まっているということがよくわかりました。国際的な、特に同盟国、同志国との間でございますけれども、国際的な枠組みの構築に向けて、さらに御尽力をお願いしたいと思います。さて、今回の法案では、こうした国際的なビジネス機会の拡充だけではなくて、国内の事業者と安心して情報が共有できる、そういう仕組みを整えていくことも期待をされておりまして、国内の事業者と安心して情報を共有できる仕組みの中で、安全保障の確保に資する活動を共に進めていくということになっていくことが、私は期待されていると思います。本会議でも高市大臣の答弁で、重要情報の収集・整備・活用ということをおっしゃっていただきました。経済安全保障の観点では、政府が秘密として囲うだけではなく、民間事業者も共有しながら共同していく、共に働いていく、こういうことが必要だと思います。そのためには、重要な情報についても、これを否得することと、それからアクセスが認められている間でのスムーズな情報交換ができるというような、いわば柔軟性、これも必要になってくるかと思います。この法案でも、適合事業者に対して重要経済安保情報を提供できるようなスキームが準備されていますが、ここでいう適合事業者の基準というのは、どのようなものを想定されているのでしょうか。適合事業者の認定のための基準の具体的な内容につきましては、今後検討していくことになるわけでございますけれども、例えば、特定秘密保護法と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立ち入り及び機器の持ち込みの制限や、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置に関する規定を事業者が整備し、その規定に従った措置により適切に情報を保護することができるかどうか、これが認められることなどを政令で定めることを想定しております。また、これに加えまして、株主構成や役員構成といった組織的要件については、有識者会議の最終取りまとめにおきまして、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきとされていることなどを踏まえて、今後検討してまいります。

29:51

事業者の判断の批准に際しては、施設的な要件だけではなくて、組織的な要件も含めて確認するということを検討されているということで、非常に重要なことだと思います。ただ、事業者との関係では、こうした事業者としての的確性、クリアランスに加えて、実際に情報に触れることになる従業員個人に対してもクリアランスが必要になってまいります。政府は、今回こうした個人に対する適正評価に関して、主に業務を効率化していく観点から、内閣府に調査を一元化していくということにされています。これ自体は勘弁すべきと思いますけれども、問題になってくるのは、この調査の内容。法律の中にも列挙はしてございますけれども、先ほど法人に対して、資本関係や株主といった組織的な要件を確認していくということの言及がございました。従業員個人に対しても、こうした観点、つまり、国籍といったことを確認する必要があるのではないでしょうか。こうした点も含めて、個人の適正評価のための調査に関して、どのようなことを調べていかれるのか、政府の見解をお伺いいたします。

31:21

本法案における適正評価のための調査事項は、ただいま、委員からもご指摘がございましたけれども、この法案の中で法定された7項目でございます。具体的には、重要経済基盤既存活動との関係、これは重要経済基盤に関するテロ行為やスパイ行為のような活動を言いますが、こういったこととの関係に関する事項をはじめといたしまして、7項目を調査することとしております。今ご指摘のございました、適正評価の対象者本人の国籍については、この運用基準で定める質問表に記入していただく予定でございますけれども、外国籍のものであるという事実は、今申し上げました重要経済基盤既存活動との関係に関わる事情として、考慮要素の一つとなるわけでございます。ただし、いずれにいたしましても、最終的には様々な調査結果に基づく総合評価によって、適正評価をなす恐れがないかどうかについて判断されることとなっております。列挙された7項目についての総合的な評価ということだと思いますけれども、その中で国籍なども含めて調査をされるということで安心をいたしました。一般的なビジネスの世界では、今や外国籍の方との協力・共同、これは当たり前のことになっておりますけれども、今後のように国としての重要な情報を取り扱う方については、一段慎重な対応は必要だと思います。重要な情報について、これを否得することと、それからスムーズな情報流通を図ること、これを両立するというのは、実際の世界では難しい作業になってくるかと私も思いますけれども、これを実現するには、私はスピードといいますか、迅速性の観点も重要だと思います。適正評価に関する調査の一元化、これはそういうことも含めての一元化だと思いますけれども、時間がかかるようでは情報の活用ということが進みません。また重要経済安保情報の指定と解除、これについても、指定すべきは速やかに指定し、そして必要性がなくなればすぐに解除する、そうした迅速性、適時性といったものも求められるのではないでしょうか。今回、適正評価を行う部署について、30名の人員増強を行うなどの措置が取られておりますけれども、情報の指定と解除を含めて、迅速な対応、活用を進める観点から、政府としてどのように取り組んでいかれるでしょうか。

34:11

飯田室長。

34:13

お答えをいたします。本法案に基づきまして、重要経済安保情報の指定や解除を判断するのは、行政機関の庁でございます。各行政機関において、指定している情報がすでに公になっていないかや、周辺事情に照らして否得する必要性が低下していないか等を随時判断することとなります。そのため、各行政機関においては、所掌事項の最新の情勢や動向を把握するとともに、民間事業者とのコミュニケーションをより一層緊密にとるなど、情報の指定解除の要否を判断する能力を不断に高める努力を行うことが必要となると考えております。また、本法を所管することとなる内閣府においても、情報の指定解除などに関する運用基準の案を作成するなど、関連の事務処理全般を担うこととなります。さらに、重要経済安保情報の指定については、法律の中で5年以内の有効期間を定めることとされております。これが万了する都度、期間延長の要否、裏を返せば解除の要否が当該行政機関によって吟味されることとなります。こうしたことから、内閣府を含めた行政機関における適材適所の人員配置や、職員に対する教育研修の実施など、担当職員のリテラシーの向上のための取組を進めていくことが重要であると考えております。アメリカ等では、こうした適正評価ですとか、あるいは指定解除等の作業を行うために、膨大な数の人員が投入されているというふうに聞きました。30名の追加ということはありますけれども、今後、我々としても、体制強化ということについては、意を払っていかなくてはならないのではないかというふうに考えております。そして、もう1つ、適合事業者として、中小企業が入ってくる場合、十分想定されると思うんですね。特にスタートアップ、ITとかAIとか、いろんな分野で新しい分野に挑戦する中小企業がこれから増えてくるわけで、そういう方々も、こういうジャンルで適合事業者として活躍していただかないといけないということも十分想定されます。ただ、中小企業は当然のことながら、資金力がなく、政府が求める適合事業者の基準を満たすためのコスト、これがきちんとカバーできるかどうか、若干心配であります。適合事業者となるべき中小企業者に対する支援、こういうことも一定視野において検討しておくべきではないかと考えますけれども、政府のお考えはいかがでしょうか。飯田室長 お答えいたします。情報保全制度として適切な形で情報の保護を図りつつ、厳格な管理の下で情報提供をしていくことによって、経済安全保障の確保が図られるというのが、今回の法案の考え方でございますけれども、一方で、その厳格な管理のための施設等の整備、こういった取り組みは、民間事業者にとっても少なからぬ負担になるという指摘をいただいているところでございます。このため、事業者に対する支援の在り方につきましては、有識者会議の最終取りまとめにおいて、政府からの協力要請に応じて、CI(Classified Information)でございますけれども、政府が保有するCIに触れることとなる場合など、具体的な経緯や実態も踏まえて、支援の在り方について合理的な範囲で検討していくべきであるとされていることも踏まえて検討してまいりたいと考えておりますし、また、これまでの国会の審議の中でも、この中小企業に関する必要な支援の在り方について検討すべきであるというご意見をいただいておりまして、衆議院では不対決議にも盛り込まれたと認識しております。こうした国会での審議、今後の党委員会での審議を踏まえまして、今後しっかりと検討してまいる所存でございます。合理的な範囲の考え方についてよろしくお願いいたします。今回、政府が保有する情報に対する保全制度ということで、この法案が提出されているわけですけれども、民間企業が保有する機微な技術情報の維持・管理、これを求めるものではない、求める法律ではないということは理解しているのですけれども、過去には技術流出の時代がずっと続いた時期がありまして、この点は昨日の磯崎委員の登壇での質問にもあったかと思います。資料1をご覧いただきたいと思うんですけれども、私はこれを初めて見たとき大変ショックを受けました。お示しした資料のように、90年代から2000年代にかけて、半導体や太陽光パネルなど、かつては視野で世界を接近していた日本の技術や製品、これが20年間の間に他国の生産拠点に移ってしまって、日本は大きくその後陣を廃することになったということは皆様ご存じかと思います。日本経済の再生がこの2、30年なかなかうまくいっていないということの原因の1つに、こういった技術流出や人材流出があったわけで、今後も今の円安を考えますと、外資による中小企業の買収、大阪などにはひらりと光る技術を持った中小企業もたくさんあるわけですけれども、こういったところを買収されるというようなことも大いに考えておかなくてはなりません。デフレからの脱却を実現して持続させる、そうした岸田政権の命題を実現していく上でも、こういったことに大いに注意を払わなくてはならないというふうに私は思うわけです。この時期、20年間、私は国としてももっと強い危機感を持って技術流出に対応すべきではなかったかと、その意味で経済安全保障やセキュリティクリアランスも、実はこの時点でやっと整備をされたわけですけれども、そしてこの時点でやっと各国との競争、同志国との協調に入っていけるわけですけれども、これもやっとという感じがいたしておりまして、この20年間の技術流出に対する緊張感ということについての反省はすべきだと思います。実は今、経産省の方でも同じ課題について検討が進められているというふうに聞きました。資料2をご覧いただきたいと思います。 昨年11月に、経済安全保障に関する産業技術基盤強化アクションプランというのが、経産省の方でまとめられておりまして、技術移転、買収、人材流出、不正取得開示の4分野について対策例が示されております。現在、このアクションプランを具体化して、新たな技術管理の枠組みを検討しているということでありますけれども、そして、近くまとまるということを聞いております。どのような方策により技術流出を防ぐための枠組み強化を図ろうとしているのか、経産省にお伺いしたいと思います。

42:29

企業の優れた技術の流出防止は、経済安全保障上も、また産業界自身が利益を守る上でも非常に重要な課題でございます。ご指摘いただきましたとおり、現在、3行進安全保障防疫管理省委員会におきまして、該ため法に基づく新たな技術管理の枠組みにつきまして、ご議論いただいております。今月中にも、制度の方向性を取りまとめる予定でございます。具体的には、安全保障上の観点から、流出リスクが高い技術を海外移転する場合に、企業から経済産業省に対して事前に報告いただき、また、経済産業省から企業に対しましても、経済産業省が様々なルートから収集・保有している取引相手先に関する懸念情報や、類似の技術移転に際し、他の企業が技術管理に成功した取組、こういうようなものを、これから技術移転を行う企業にとって有益と思われる情報を積極的に提供していくということを想定しております。技術流出に関する対応というか、課題にわたるものでございますが、経産省としましては、企業との間で情報収集・提供を行う体制をしっかり構築しまして、官民が丁寧に対応しながら、適切な技術流出の方法を検討するということで、我が国の優れた技術の流出防止に努めてまいりたいと考えております。この分類の中で、技術移転と人材流出がくっついた形、人を通じた技術流出も大変大きな問題だと思います。転職に伴って技術をそのまま持っていって、これ海外に行く場合もあるわけですけれども、そういうケースですね。こういうこと自体に対しまして、米国、韓国、台湾では、こうした人を通じた技術流出を防ぐために、規制強化や管理の強化が行われているということであります。先ほど申し上げたように、技術流出に対する国の危機感を、今回の法案の制定を機に、さらに徹底すべきということを申し上げておきたいと思います。次に、経済安全保障推進法における機関インフラ制度及び同法の改正案について質問をさせていただきます。海洋国家である我が国において、港湾は輸出入などの経済活動において重要な機能を有しています。昨年の長洋港におけるサイバー攻撃事案におきましては、トヨタの4つの拠点において、トータルオペレーションシステムが停止しまして、工場も停止したんですよね。という報道もあって、我が国の貿易を拡大していく中で、サイバー攻撃から港湾を守るということは、喫緊の課題であります。経済安全保障推進法の改正法案による対応を含めまして、今後どのようにサイバー攻撃から港湾を守っていくのか、国土交通省の見解をお願いします。

45:35

国土交通省大臣幹部 西海審議官

45:39

お答えいたします。ご指摘のとおり、海洋国家である我が国において、港湾は非常に重大な役割を担っております。本法案では、一般港湾運送事業について、指定された事業者が他の事業者から重要な設備、この場合はターミナルオペレーションシステムを指しますが、の導入や維持管理等の委託を行う際に、こうした設備が安定的な港湾運送サービスの提供を妨害する行為の手段として使われる恐れが大きいかどうかについて、国土交通大臣が事前に審査を行います。また、そのほかの制度的な措置といたしまして、まず、港湾運送事業法施行規則を本年2月に改正しております。これにより、ターミナルオペレーションシステムの情報セキュリティ対策の確保の状況を、国が審査する仕組みを本年3月末より導入しているところでございます。さらに、官民が連携して対策を推進する体制を構築すべく、本年3月8日に、政府は、サイバーセキュリティ基本法における需要インフラに、公安分野を位置付けたところでございます。これによりまして、公安において情報共有の体制を構築し、官と民の間のみならず、需要インフラのほかの分野との連携も深め、サイバーセキュリティ対策を着実に維持していくこととしております。これらの対策を総合的に講じることで、サイバー攻撃に対して重層的に対処してまいりたいと考えております。

47:16

基幹インフラにつきましては、経済安全保障推進法の議論の中で、既に公安運送事業をやるべきではないかと、14業種に加えて、そういう議論も当初からございました。また、医療DXについても、衆議院を含めて、そういう指摘があったということでございます。基幹インフラに関する検討会合でも、事案が発生してから特定社会基盤事業が追加されるという形は望ましくないことから、インシデントが発生したことを受けて追加をするボトムアップアプローチではなくて、トップダウンアプローチというのが、国として求められるのではないかという指摘もなされております。医療DXを含めて、この質問をたくさん受けておられると思うのですけれども、改めまして、基幹インフラの見直しの在り方を、大臣に最後にお伺いしたいと思います。今、太井の御指摘のとおり、基幹インフラ制度の対象事業につきましては、事案を受けてから、統一的に追加するかを議論するのみではなくて、技術の進展や社会経済構造の変化などを踏まえて、普段の見直しを行うことが必要でございます。今回の事業の追加につきましては、経済安全保障推進法の成立後に生じたサイバー攻撃事案を踏まえて、検討を実施した結果でございますけれども、重要なエキマを提供する事業については、平素から安定的な提供を阻害する要因となり得るリスクなど、脆弱性を幅広く点検、把握し、対応策などの検討を行っております。いわゆるリスク点検というものでございます。こういった取組を通じて、基幹インフラ制度の対象事業の普段の見直しを行ってまいりたいと思っております。医療DXについてもご指摘がございました。大田医もご承知かと思いますが、自民党の経済安全保障の本部長だった頃、また政調会長としても、医療機関がサイバー攻撃を受けると大変なことになるということで、問題意識を示してきたところでございますが、全国的なシステムである電子カルテ共有サービス等につきまして、厚生労働省において検討していただきました。今後、医療DXの取組を進める中で、セキュリティ対策の強化をしっかり図りながら、地域医療提供体制の影響も踏まえつつ、引き続き精査を行う方針だということでございました。引き続き検討ということですので、厚生労働省と連携しながら検討を進めてまいりたいと考えております。大変丁寧なご説明ありがとうございました。以上で質問を終わります。ありがとうございます。

50:54

加藤昭吉君。

50:55

はい。

50:58

自由民主党の加藤昭吉でございます。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。本日は、重要経済安全保障の日本につきまして、高市大臣、はじめ政府参考人の皆様方に質問させていただきます。よろしくお願いいたします。グローバル化、情報化の社会の中で、我が国の経済活動も安全保障上脅威、そしてまた、事案も複雑多様化をしております。安全保障の概念は、今や、外交、安全保障、防衛の分野だけでなく、経済、産業、科学技術の分野にも広がっております。我が国の経済安全保障の強化のために、安全保障として、保全すべき情報を厳格に指定し、管理する、また、情報漏洩の防止に万全な法的な備えを講じていかなければなりません。一方で、民間企業における先進技術の研究開発、諸外国との国際的な協力は、時代の潮流でございます。その際、諸外国の持つ重要な情報を取り扱うことができる、的確性評価による認定制度、いわゆるセキュリティクリアラウンス制度を認定することが、その国の保有することが必須の条件となってきております。本法案は、経済保障分野にセキュリティクリアラウンス制度を設置するために必要な法律として提案され、政府が保有する、そして、ひとくし指定する重要経済安保情報にアクセスする必要がある場合、政府と的合事業者が契約に基づいて、セキュリティクリアラウンスとして的確性評価の中で認定されたものに限り、該当者の信頼性を確認した上で情報へのアクセスを認めるなど、我が国の情報保全の強化を図るとともに、経済安全保障を国際的な標準に合わせることで、諸外国の政府調達など、産業界の国際的なビジネスの機会を広げるものとして、経済安全保障と、さらには経済活動の促進に意思する大変重要な法案であります。これまでの有識者会議の中でも、海外の政府調達への資格が得られない、また、諸外国企業との共同開発に制限が設けられるなど、国際的な推進を有するセキュリティクリアラウンス制度の導入のニーズが大変高いとの報告が挙げられております。高市大臣は、大臣御就任の際にも、このセキュリティクリアラウンス制度、特に経済活動におけるこのセキュリティクリアラウンス制度の導入に対して、大変意欲的でありまして、しっかりと明言をされておりました。YouTubeチャンネルなどでも、私も拝聴させていただいておりましたけれども、大変心強い限りでございます。この制度がしっかりと取り上げられることで、これからの国の重要な情報がしっかりと守られる、さらには経済活動の推進に大きく資するということでございますので、ぜひともしっかりとした整備の上で、これからも運用していただきたいと思っております。そこで高市大臣にご質問でございますけれども、この法案自体が提出されるその前提としまして、G7では唯一、そのクリアラウンス制度、民間経済安全保障上のクリアラウンス制度が設置されていない日本でございます。昨年のG7ホスト国として対応された高市大臣では、かなりその中でも思うことがあったのではないかなと思っております。さらには世界的な国際会議の中でも、様々な分野で日本の不利益を感じてこられたのではないかなと拝察をいたします。経済安全保障性の有識者会議でのご意見なども踏まえ、これまで大臣が感じてこられた法案の必要性について、諸外国との比較や具体例などを交えてお伺いいたします。諸外国の法制度というのは様々でございます。ただ、クリアラウンス対処情報の範囲、分野について調べてまいりました。その中で、例えばアメリカでしたら、国家安全保障に関連する科学的技術的経済事項との一体のことが入っていたり、システム設備インフラプロジェクト計画防護サービスの脆弱性または能力が入っていたり、イギリスでも英国経済への長期的な存在と損害というものが入っていたり、フランスでも科学、経済、産業の分野、イタリアでも経済、金融、産業、科学、技術、健康、環境保護など、G7以外で言いますと、オーストラリアも国の経済、インフラなど入っております。そんな中で、日本の場合、なかなかコンフィデンシャル級に相当するもので、これはクラシファイドインフォメーションなんだけれども、取扱い者が限定されていない、情報保全が確立していない、そういう分野があるという認識を持ってまいりました。有識者会議で個別の企業からお話を伺いました。その中でも、デュアルユース技術に関する会議に、クリアランスホルダーオンリーのセミナーがあって、これらに参加できなくて、最新の技術に触れることができないですとか、クリアランス保有者がいなかったために、秘密指定はされていないが、管理が必要な情報の開示を受けるまでに長時間を要し、しかも契約に至らなかったといった声が聞かれました。今申し上げましたとおり、諸外国においては、セキュリティクリアランスを保有していることが、いわば信頼の証と認識されているような事例もあるということが、有識者会議のヒアリングでも確認されております。事業者の国際的なビジネスの機会の確保、拡充の観点からも、制度を求める声を聞いてまいりました。そのような現状の下で、一義的には経済安全保障上の重要な情報をしっかりと保全するものでございますが、しっかり管理した上で活用するためのルールを定めるものでございます。我が国の情報保全の強化につながるということとともに、企業の国際的なビジネスの機会の確保、拡充にも貢献していくものであると考えております。本法案を閣議決定しました以降、経済界から出された意見書を拝見しましても、一定の評価をいただいていると認識しております。国際水準としてのこれからのセキュリティクリアランス制度の導入において、日本の経済活動の促進、並びに日本の重要な情報管理の強化についても、大きく期待をするところでございます。これまでは特定秘密保護法という部分で、日本のクリアランスを守られてきたということでございますけれども、その中で特定されておりました4分野、防衛外交、スパイ活動防止、テロリズム防止ということでございまして、トップシークレット、シークレット級の情報として省庁の職員が対象としておりましたが、今回の法案では、これまで対象とされてこなかったコンフィデンシャル級の情報漏洩防止、そして民間企業の研究者、技術者などが多く含まれるという対象になるということでございます。特定秘密保護法案、これまでありました法律を補完する制度というような解釈もできるのではないかと思っておりますけれども、あえて今回、特定秘密保護法の改正ではなく、新法について提案をされているそのメリット、理由について、また、制度運用上では、この2つの法律がシームレスに発揮しなければならないと思っております。その運用連携についてお伺いしたいと思います。まず、お尋ねの新法とした理由でございます。特定秘密保護法については、漏洩時に安全保障に著しい指標を与える情報を保護するものでございます。経済安全保障分野においても、こうした機微度の高い情報については、同法の対象として保護されているところでございます。一方、本法案については、特定秘密保護法では対象とされていない機微度ではあるものの、漏洩時には安全保障に支障を与える情報を保護することが必要との考えの下、官民での共同連携が重要となる経済安全保障という分野の特色を踏まえ、重要な情報を保全しつつも、これを民間事業者にも提供することによって情報を活用することが重要であること、また、その際、適正評価のもととなります調査につきまして、この調査の一元化機能を設けることが法律的であると考えられましたこと、さらに、情報漏洩時にその支障に応じた、異なる水準、特定秘密保護法とは異なる水準の罰則を設ける必要があること、これらについて考慮いたしまして、それに基づきまして、特定秘密保護法とは別の法律によることとしたものでございます。また、切れ目のない運用、シームレスな運用につきましてでございますが、本法案につきましても、特定秘密保護法につきましても、指定要件を満たす情報を行政機関の庁が指定した上で、保護措置を講じ厳重に管理する仕組みとなっております。その上で、本法案では、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、漏洩時に安全保障に支障を与える恐れがあるものを保護の対象としているところでございますが、概念上は、漏洩時に安全保障に著しい支障を与える恐れがあるものも含まれることとなりますため、重要経済安保情報の指定対象から特定秘密保護法に基づく特定秘密に該当するものを除くことと法案上しているところでございます。政府といたしましては、本法案で規定する重要経済基盤保護情報につきまして、先ほど申しましたその他の2要件を満たせば、本法案の制度による情報保全を図るとともに、時の経過等によって機微度が上がりまして、特定秘密としての指定要件を満たせば、特定秘密保護法の制度による保全措置、これを講ずることができることとしております。また、適正評価という観点からは、特定秘密保護法の方がより機微度が高い情報の保護を念頭に置いたものであることに鑑みまして、特定秘密保護法の適正評価で漏洩の恐れがないと認められたものであれば、特定秘密の取扱いの業務を行える期間、これ5年とされておりますけれども、これに限りまして、本法案の適正評価を受けずとも、同じ行政機関において重要経済案項情報の取扱いの業務を行うことができるとしているところでございます。このような仕組み、制度を通じまして、シームレス切れ目のない運用に努めてまいりたいと考えております。

1:03:29

加藤明義君。

1:03:31

ご説明ありがとうございます。以上の説明を伺っても、やはりこの制度、2つの法案に分かれるわけでございます。その中でも、特定秘密保護に扱われる情報と、さらには重要経済案項情報、この2つの情報については、著しい指標を与えるもの、そしてまた指標を与えるものという2段階、この2つには大きな隔たりがあるのではないかと思っております。その中でどのような基準で選挙をされるのかということもございますけれども、さらには、著しい情報から年数を隔てて、クリアランスが下がってくる、コンフィデンシャル級になるものもあるのかと思っております。そのような判断基準もしっかりしていただく中で、法制の運用をしっかりと行っていただきたいと呼ぼういたします。続きまして、セキュリティクリアランス制度でございますけれども、日本はアメリカなど、フランス、オーストラリア、イギリス、インド、イタリア、韓国、ドイツとの9カ国で情報保護協定を締結しております。セキュリティクリアランス制度を導入した場合、現在の枠組みでそのままこの協定に反映されるものなのかどうなのか、また、セキュリティクリアランス制度のあるG7などの同盟国、同志国、今現在その協定締結をしていない各国との情報保護協定連携についてお伺いいたします。

1:05:11

委員御指摘のとおり、我が国は、相手国、機関との間で相互に提供される秘密情報につきまして、それぞれの国内法などに従って保護することなどを定める情報保護協定を9カ国、機関との間で締結しているところでございます。その上で、お尋ねのように、現在の枠組みでそのまま協定に反映されるというようなものなのかというお尋ねに関しましては、我が国の既存の情報保護協定におきましては、定約国において、協定の下での情報の保護に影響を及ぼす関連国内法令の変更につきまして、相手国の政府、機関に通報する旨を規定されております。したがって、本法案を認めいただいたあかつきには、この通報を行いまして、相手国政府、機関と協議することとなるというふうに考えております。これは、実際に協定の改正になるのか、あるいは運用の見直し等で対応することになるのかといったことも含めまして、実際に相手国との協議によるところもございまして、予断することはこの場では差し控えさせていただきたいと思います。また、お尋ねにありました既存の情報保護協定がある相手以外にお尋ねでございますけれども、情報保護協定の締結は、我が国政府と相手国政府との間の情報協力を向上させる基盤となるものでございます。そうした基盤整備の必要性、重要性、相手国からの要望などを総合的に勘案して、新たな協定締結の要否について、不断に検討していくこととしているところでございます。いずれにいたしましても、有識者会議の最終取りまとめにおきましては、同盟国、同志国との間で新たに必要となる国際的な若組についても取組を進めていくべきとされておりまして、政府といたしましても、こうした既存の国際的な若組も踏まえまして、検討をしてまいりたいと考えております。これからの若組における外交の範囲の広がりというのは、日本と諸外国との同盟関係の強化にもつながっていくものと思っておりますので、ぜひとも積極的に行っていただく上で、相手があるお話でございますので、慎重にこれからも外交努力を続けていただきたいと思っております。第10条であります「適合事業者」についてお伺いいたします。政府と民間企業の契約によって、ファシリティ・セキュリティ・クリアランスという立場になりました、企業の持つ、人気性の高い研究施設などを利用する場合、その事業者に携わる全ての職員がクリアランスの対象となるのか、審査を経て、そういったような職員の皆さんが働くことが可能となるのかどうなのか、お伺いをいたします。その中で、企業に携わる役員の皆さんにも報告の義務が企業内では発生すると思っておりますし、さらには株主にも報告をする義務が生じることになるかと思っております。このような対応をどのようにお考えかお伺いします。

1:08:51

職員を審査対象にするのか、役員、株主への報告についてどうかということでございます。いくつか切り口がございますが、まず、事業者のクリアランス、先ほどファシリティ・クリアランスというご指摘もございましたが、これは本法案におきましては、適合事業者の認定ということになってまいりまして、この適合事業者の認定のための基準の具体的な内容につきましては、今後検討していこうとなりますが、例えば、現行の特定秘密保護法施行令と同様に重要経済案報情報を取り扱う場所への立ち入り及び機器の持ち込みの制限ですとか、従業者に対する教育といった措置の実施に関する規定を、民間事業者の方が整備をいたしまして、その規定に従った措置により適切に情報を保護することができると認められることなどを、政令で定めることを想定しておりまして、こういった基準に基づいて、まず適合事業者の認定というものが入ってまいります。その上で、この適合事業者の認定の過程におきまして、論点となりますのは、株主構成ですとか、役員構成といった組織的要件、あるいは、御指摘のありました役員、代表取締役やCEOなどに対するクリアランスということがございますが、有識者会議の最終取りまとめにおきまして、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきとされていることなどを踏まえまして検討してまいります。そして、やはりこの本法案の重要なポイントは、行政機関の庁が重要経済安保情報と指定したその情報にアクセスする際には、必ずこの本法案に基づく適正評価を受けなければいけないということでございまして、お尋ねがありました報告といったものが、どういう場面の報告なのか、そこに使われる材料がどういった情報なのか、重要経済安保情報として指定された情報そのものなのか、どうなのか、あるいはそれを要約したような簡潔にまとめたものなのか、その辺の実務上の工夫といった論点は、先ほどのお尋ねとの関係で言いますと、お答えすべき範疇に入ってくるのではないかというふうに考えておりますが、いずれにせよ検討をしてまいりたいと思います。

1:11:29

契約の内容、整理についてこれから決めていくことというのは大変多いのかなと思っておりますが、現実的に考えれば、企業関連事業の下請けの方たちもいらっしゃる。また、施設整備、メンテナンス事業者なども施設に立ち入る。さらには、施設内入管に関する、今も中央省庁でも当たり前のように民間事業者が警備員として入り口の入管をチェックしていらっしゃいます。そのようなところから大変心配な声も上がってきております。民間事業者が例えばセキュリティクリアランスの対象となる場合、企業の調査はどのようになるのか。さらには構成員はどうなるのか。さらには、具体的な従業員、携わる職員の皆様方が、実際、警備業協会の中でも高齢化が進んでいるという状況でございまして、そういったような的確者がしっかりとどのように配置されるのか、そのような心配の声も聞こえてきておりますし、さらには、的確審査の中で様々な民間企業の活動を足かせになってしまうということも心配をされております。そのようなことも踏まえて、これからしっかり政令の中でお決めいただきたい、取組をしっかりしていただきたいと思っております。また、さらには、企業がこれから海外に買収された場合とか、さらにいろいろ心配をすると、なかなか制度的に今すぐ決められないけれども、そういう状況を想定した中でも危機管理というのも必要だと思っておりますので、ぜひともその中でも、これからも慎重審議を行っていただきたいと思います。また、三層圏や禰豆など、国の最先端技術を研究開発をする国立研究開発法人などのセキュリティクリアランスの対象となるのかどうなのか、お伺いをしたいと思っております。先端技術を研究する国内最大の研究機関である三層圏は、昨年、中国籍の主任研究員が不正競争防止法違反の容疑で逮捕されるという事案がございました。この研究員は、中国軍との大変つながりが深いとされる大学の教職を兼務していた経緯もあるということでございまして、これから、そのような国立研究開発法人などの公的研究機関のセキュリティクリアランスは非常に重要と考えております。この対応についてお伺いします。今、御指摘ございました国立研究開発法人が行っております研究の中には、経済安全保障上も重要なものがあるというのが御指摘のとおりでございまして、情報管理のための取組が必要であるというふうに認識をしております。その上で、まずこのような独立行政法人につきましては、それを所管する行政機関において、我が国の技術的優位性を確保・維持する観点から、引き続き不正競争防止法ですとか、外ため法といった既存の制度、研究インテグリティの確保により情報税の徹底を図っていくことは、極めて重要なことでございます。その上で、今回のこの法案におきます仕組みにつきましては、10条2項というものがございまして、これは民間事業者が独立行政法人、国立研究開発法人を含めまして、重要経済基盤の脆弱性の解消など、我が国の安全保障の確保に資する活動を進めることを促進するため、行政機関がその事業者の同意を得て調査研究などを行わせる場合には、それによって生じることが見込まれる情報につきまして、研究成果等でございますが、あらかじめ重要経済のご情報に指定してこれを通知し、実際にその調査研究等によって指定の対象となる情報ができました。生成された時点で契約に基づき、これを重要経済安保情報として事業者に保有させることができるという条文を設けておりまして、ご指摘の国立研究開発法人につきましても、この法案の仕組みを使って重要経済安保情報として重要な情報を保有させることが可能であると、保全措置をとることが可能であると考えております。

1:16:07

加藤明雄君。

1:16:08

ありがとうございました。時間の関係で合わせてお伺いさせていただきたいと思います。各省庁と的合事業者の契約に基づいて、本人同意を厳格に適正評価を行う場合、それぞれの省庁で調査するケースと、内閣府が一元的に行うケースが今回ございます。特定秘密保護法では各省庁で審査を行っておりますが、本法案では一元管理を行っている、そのメリットについてお伺いしたいと思います。また、その的確評価、適正評価の中で調査項目がございますが、その中に7項目目、信用状態、その他の経済的状況に関する事項には、例えば、ギャンブル依存症とか、またはハニートラップなどを想定した、そのような調査項目としてご検討いただいているのでしょうか。さらには、第11条の中の適正評価に関する認定期間10年と定めております。研究開発には時間がかかるために、例えば1つのプロジェクトで10年以上かかるケースが考えられると思いますが、同一プロジェクト、同一人物に関するセキュリティクレアランスの再認定、適正評価のプロセスというのも併せてお伺いしたいと思っております。また、プロジェクトが終了した場合に、さらに別案件のプロジェクトに入る場合、さらに今までセキュリティクレアランスホルダーであった方が、さらに別の研究開発に携わる場合の再認定プロセス、さらには、同一人物が複数のプロジェクトに参加するケースもあるかと思っております。その場合のセキュリティクレアランスの取扱いについてお考えをしたいと思います。

1:18:04

礒川知事長

1:18:06

お答えいたします。まず、一元的に調査を行うこととの関係でございますけれども、本法案では、各行政機関の庁が安全保障の確保に資する活動の促進を図るために必要があると認めたときに、適合事業者に重要経済案項情報を提供できることについて規定をしておりまして、民間事業者が対象情報、重要経済案項情報を取り扱うケースが広く想定されること、また、同一の事業者の方が複数の行政機関の重要経済案項情報を取り扱うこととなることも想定されるところでございます。これらの点を踏まえまして、手続きを効率化するとともに、評価対象者が複数の行政機関から重複して調査を受けることが重要なことにならないように、負担の軽減を図り利便性を向上させる観点から、調査機能の一元化を行うこととしたところでございます。また、調査項目についてでございますが、本法案12条2項各5にある7項目の調査事項、先ほどご指摘のございました項目について調査をいたします。まず、重要経済案項情報を漏らす恐れがないことについて行う評価が適正評価でございまして、お尋ねありましたギャンブルの関係は、7項の信用状態、その他の経済的な状況に関する事項として考慮要素となり得るのではないかと考えております。また、ご指摘のいわゆるハニートラップに関しては、例えば、同行1号の重要経済基盤既存活動との関係に関わる事項として、考慮要素の一つとなる場合もあり得ると考えているところでございます。ただし、いずれにいたしましても、最終的には調査結果に基づく総合評価でございますので、それは極めて大事なポイントになってくるかと考えております。また、お尋ねのありました適正評価の期間とプロジェクトの関係でございますが、適正評価を受けて重要経済情報を漏らす恐れがないと認められた方に関しましては、本法案の12条1号、2号に基づきまして、10年間は適正評価を受ける必要はないこととされておりますが、それを超えて引き続き重要経済情報の取扱いの業務を行うことが見込まれる場合は、改めて再度適正、1から再度適正評価を受けることとなります。また、適正評価を受けた適合事業者の従業者がプロジェクト終了後、プロジェクトが一旦終了した後に別のプロジェクトに参加したり、あるいは複数のプロジェクトに同時参加する場合、当該適合事業者の契約先の行政機関が一つである、同一であって、最初に受けた適正評価から10年を経過していない場合は、適正評価を受け直す必要がないと考えております。場合分けしますと多くなってしまいますが、以上、お答え申し上げます。様々な部分で、これから政令で取決めをしていかなくてはいけないこともございますが、国の重要情報を扱う部分としまして、この二面性を持つ法律、保護と活用ということがございますので、様々な相反する矛盾点の中を、ぜひとも皆様方が解決策を見出して運用していただきたいと思っております。その中で、特に罰則という部分で、今回の罰則では、5年以下の禁錮、もしくは500万円以下の罰金ということが罰則規定にございますが、一方で、不正競争防止法による情報漏洩などの不正行為に対する刑事罰というのは、それよりも重く、10年以下、または懲役2,000万円以下の罰金となるということになっております。この整合性につきましても、これからぜひとも、これが果たして今回の法整備に対して適正なのかどうなのか、国際的な取決めの中では、もしかしたら軽いのではないかなと思ってしまっております。本人に対しては、大変重い5年以下の禁錮、500万円以下の罰金としても、例えば、凶暴凶殺、煽動した者は3年以下の刑罰、または300万円以下の罰金ということで、大変軽いようにも感じます。このような適正評価も、ぜひともご検討いただきたいと思っております。これは要望でございます。最後に、経済安全保障推進法についてお伺いいたします。昨年7月に、名古屋港コンテナターミナルシステムがランサムウェアに感染し、3日間にわたりコンテナ搬入作業が停止をいたしました。我が国の大両脈であります99.5%有する海上輸送を行う港湾は、経済安全保障上、大変重要な物流システムの要であります。一昨年に法制定された時点で、なぜ重要経済基盤に認定されなかったのか、法整備と同時に選ばれなかったのか、質問をさせていただきたいと思います。同時に、今後の重要経済基盤の認定に含まれるべきであろう、電子カルテなどの医療DXの追加も想定されると思っております。これらの今後の対応、ご検討の課題についてお伺いいたします。経済安全保障推進法の制定時に物流に影響を与える港湾に関する設備としましては、港の標識は国等の機関が調達するものであること、200機会は他の機会による代替が可能であると評価していたことのほか、一般公安運送事業者が利用するターミナルオペレーションシステムにつきましては、国土交通省においてその機能が停止しても影響は限定的であると評価していたことから、対象としなかったと承知をしていたしております。昨年7月の名古屋港におけるサイバー攻撃事案を受けまして、改めて国土交通省及び内閣府において全般的に検討を行ったところ、一般公安運送事業者及びそのターミナルオペレーションシステムが、公安の機能の安定的な提供に重要な役割を果たしていると考えられたことから、今般改正法案を提出したところでございます。また、サイバーセキュリティという観点でおきましては、この経済安全保障推進法の機関インフラ制度による対応のほか、国土交通省におきまして、公安運送事業法施行規則の改正によるセキュリティ対策の確保状況の審査の仕組み、また、サイバーセキュリティ基本法による官民が連携して対策を推進する体制の構築を総合的に組み合わせて対策を講じていくこととしていると承知をしております。

1:26:03

医療DXを推進していく上で基盤となるシステムとして、オンライン資格確認等システムが稼働しているわけでございますけれども、このシステムについては、開発運営を行う実施機関である社会保険診療報酬支払金において、国の基準に準じたセキュリティ対策を講じているところでございます。今後、医療DX推進に関する工程表に基づきまして、このオンライン資格確認等システムを拡充し、電子カルテ情報共有サービス、あるいは標準型電子カルテの提供等を行うこととしてございますけれども、これらの医療DXのサービスを実現していくために、システムの使用等を検討する中で、セキュリティ対策の強化を図りながら、経済安全保障推進法の適用も含めて、引き続き精査を行ってまいりたいというふうに考えてございます。

1:26:48

加藤昭雄君。

1:26:49

はい、ありがとうございます。以上で質問を終わります。ありがとうございました。

1:27:00

小池誠君。

1:27:02

立憲民主社民の小池誠でございます。よろしくお願いします。この法案については、党としても、あるいは会派としても、政府の皆さんから、早段階からヒアリングをさせていただきながら、その内容について吟味をさせていただく。あるいは衆議院で選考して、委員会審議をなされておりましたので、その内容についても、できるだけ詳細に中身の把握に努めてきたつもりでございます。ただ、聞けば聞こうとよく分からなくなる部分があるんですね。どうしても不明な点が多すぎるな、詳細がまだ決まってないな、というふうに思えて仕方がない。今ほど加藤委員の方から、保守と活用の二面性を持つというふうにおっしゃいました。保守と、いわゆる秘密を守る、情報を守るということと、そのことを民間事業者に提供して活用を図っていくということのバランスが果たして、この法律、今のままで取れているのかどうか、というようなことについても、まだ私自身がその判断に迷っているところでもございます。どちらかというと、秘密を守る、情報を守るということよりは、できるだけ活用していこう、ということの方に重きが置かれているのではないか。秘密保持についての疑念、本当にこれで大丈夫か、という点については、衆議院の審議においても、多くの観点から指摘がなされてきたところだろう、というふうに思っています。何より、何が情報に該当するのか、コンフィデンシャルな情報というのは、一体どういうものなのか、ということが明確になっていない。みんなイメージの中で、こんなものだろうというのはありますけれども、どのようなものがそれに該当するかということについて、統一的な基準を皆さんが一致して持っているわけではない。そういう点では、やはり曖昧な点が多いというふうに思っているところでございます。申し上げましたように、保守をするということよりは、民間に情報を提供して活用していく。もっと言うと、民間企業のビジネスチャンスの拡大のために、クリアランスという政府のお隅つきを与える。しかも、早く急いで与えなければ、乗り遅れるかもしれない。そういう問題意識が前にずっと出て作られた法案、あるいは法案の設計が急がれたものではないか、というふうに思うんです。だからこそ、先行する特定秘密保護法との関係性といいますか、シームレスということで、ご説明はいただきましたけれども、その関係性についても、曖昧な点がまだ残っているというふうに思いますし、本来なら、法案と同時に提出されるべき様々なことが、運用基準、法の施行後に決めます、というような形になっている。この点については、昨日の本会議においても、司法院の方から、行政独裁というような言葉で批判をさせていただいたところでございますけれども、この運用基準についても、何が盛り込まれるかということについて、はっきりしていないところがある。これ、後ほどお伺いしますけれども、その前に一点、根本的なことをお尋ねしたいというふうに思うんです。経済安保推進法の中に、このセクリティークリアランスが盛り込まれなかったところ、個人情報の収集に関する国民の理解の情勢の度合いであるとか、あるいは海外においてクリアランスの取得を要請される具体事例の検証等が必要だ、ということが理由だったというふうに思っています。この点について、質問に答えて、産業界のニーズの聴取、外国の制度分析については行ってきましたよ。今日も同じようなやりとりがありました。そのことは答弁をされていますけれども、国民の理解情勢という点については、あまり答弁なされていないというふうに思うんです。有識者会議の議論経過を積極的に公表していますよ、ということはあったとしても、そのことが個人情報の収集に関する国民の理解の情勢が図られたというふうには、私はならないというふうに思います。この間、政府として、個人情報の収集に関する国民の理解の情勢のために、どのような努力を行ってこられたのか、あるいはそのことの度合いをどのような基準で図られているのか、そして今、そのことが法案として提案するに足る気がつくしたというふうに判断をされたのは、どのような根拠に基づくものなのか、その点、まずはお聞かせいただきたいと思います。

1:31:16

高市国務大臣。

1:31:18

安全保障のストローガ経済技術分野に拡大する中で、セキュリティクリアンス制度は、経済安全保障分野の情報保全強化の観点から重要かつ、喫緊の課題であります。一方で、本制度は個人に対する調査を含むものでございまして、プライバシーへの配慮など、慎重に検討するべき課題も多く含まれております。そのため、政府としては、昨年2月から有識者会議を合計10回開催し、約1年かけて丁寧に議論をしてまいりました。最終取りまとめに至るまで、プライバシーなど、慎重に検討すべき課題について、それを議題に掲げた会合も含めて、毎回活発な議論が行われてまいりました。そして、先ほど申し上げましたが、会議終了後に毎回、事務方から記者ブリーフィングを実施するとともに、私自身も記者会見など様々な機会を活用して、国民の皆様の本制度に対する理解の醸成に懸命に努めてきたつもりでございます。また、週末を活用して全国各地を回らせていただく中で、経営者の方々のみならず、就労者による団体である労働組合の支部の会合などにも参加をさせていただいて、様々な方と意見交換を行ってまいりました。また、野党議員の先生方からも、党内でも様々ご議論をいただいた上で、国会審議の中で背中を押す心強いご意見も多々いただきました。そういったことから、法案提出の機運は熟したと判断しまして、政府内の調整も経て、与党関係の皆様にもご相談をした上で、法案の提出に至ったものでございます。セキュリティークリアランス制度が必要であるということについては、理解醸成に進んできたのではないかと思うんです。ただ、先ほど言いましたように、個人情報の収集について、国民の皆さんが、これなら安心できる、OKですというところまでの醸成が、果たして進んだのかどうか、ここは見解が分かれるところだと思います。しかも、特定秘密保護のときもそうでしたけれども、やはり個人情報が剥がされる、晒されるということに対する危機感がやはり強いんですね。だとしたら、今回のセキュリティークリアランスを制度化するにあたっても、国民の皆さんが、個人情報が守られますよ、プライダシーを守られますよということに対して、しっかり安心感を持って、この法律を受け止められるようになっておかないかと思いますので、その点については、これからの取組も含めまして、徐々にお願いをしておきたいと思います。その上で、先ほど言いました運用基準についてでございます。この間の質疑では、今日もそうですけれども、どのような情報が対象となるかという基準の考え方、あるいは適正評価によって収集した個人情報の厳格な管理の方法など、さまざまな事項が運用基準の中に定められるというふうになっています。制度の具体的な部分、その詳細は不明なことが実に多いんですけれども、いや、それは運用基準でしっかりやりますから、というようなことになっているんですね。ここはね、僕は不誠実だと思うんです。制度の不具合であるとか、不明な点はまだあります。あるいは今の段階で明らかにできないこともたくさんあります。ただ、それは法案が成立した後に運用基準をしっかり作りますから、安心してください。とりあえずこの法律を通してください。これはやっぱり都合が良すぎると思うんです。あるいは不誠実だというふうに思います。本来なら、この法案と一緒に運用基準のあり方について、あるいはその内容についても同時に示されて、そのことをもって制度の運用についても、安心をしてくれということを、私たちだけでなく、国民の皆さんにもお示しをすべきではなかったか、というふうに思っています。そのことがちょっと難しいということであれば、少なくとも、いろんなことが運用基準の中で定められるというふうに、ご答弁をいただいていますので、運用基準の中に定める事項についての明文化をいただけませんか。このことについて、このことについて、このことについては運用基準に定めますよ、というようなことをはっきりお答えをいただかないと、我々としても何が定められるのか、そしてそのことによって、安心あるいは担保できるということを判断できるかどうか、そこに行き着かないと思いますので、ぜひその点についてよろしくお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

1:36:13

高市国務大臣。

1:36:15

本法におきましては、民間事業者との共有による経済安保情報の活用をその目的としておりますので、民間事業者の方々の予見可能性を確保して、法執行に向けた準備を行っていただくためにも、今、尾根議員がおっしゃっていただいたように、やはりその細部が明らかになっていく、それだけ早期に明らかになっていくことは重要だと考えます。本法を認めいただきましたあかつきには、政令や運用基準の策定には直ちに着手をいたします。運用基準におきましては、法案の18条にありますとおり、重要経済安保情報の指定及びその解除、適正評価の実施、適合事業者の認定について定めることになるのですが、詳細につきましては、先行制度であります特定秘密保護法の運用基準の内容や実務も参考にしながら、また、今般の国会審議におけるご指摘もしっかりと踏まえながら検討をしてまいります。検討に当たりました有識者の皆様のご意見を聞くのはもちろんのことですが、適合事業者となるかもしれない、そういったことも想定される民間事業者や団体のご意見も伺ってまいります。できるだけ早い段階から有識者や事業者に対して、政令案や運用基準案に盛り込むべき事項を示して、ご意見を伺いながら政府としての方針を固めて、これに基づきまして政令案や運用基準案を作成して、可能な限り早いタイミングで順次公表し、パブリックコメントも求めてまいりたいと思っております。国務大臣 国務大臣 国務大臣 国務大臣 国務大臣 国務大臣 国務大臣 国務大臣 国務大臣 国務大臣 ありがとうございました。ご丁寧にご回答いただきました。運用基準、中身そのものについては、なかなかおっしゃっていただいたように、直ちにということにはならないと思いますし、今からまだ検討が必要だろうと思います。ただ、繰り返しになって申し訳ないですけれども、運用基準に何を盛り込むかということについて、法に規定されている以外のことについても、審議のやり取りの中で、いや、それもやっぱりしっかり運用基準に盛り込んでいきますというお答えをいただいていますので、それらも含めて、項目の明示については、ぜひ早期にお示しをいただきますように、委員会をお示しいただきますように、ご検討をさらに重ねていただきたいというふうに思います。からもう一点、運用基準の策定について、今ほど大臣からご丁寧にご答弁をいただいたところでございますけれども、労働者保護の観点から、やっぱり僕は労働者代表必要だと、有識者会議ですね、と思っているんです。この間、運用基準の策定にあたっての有識者メンバーについては、指摘を踏まえて検討する前向きなご答弁をいただいているというふうに、大臣の方から思っています。そのメンバーの選定にあたって、労働者代表を加えることについて、ただ、後ほど戻っていますが、これから先、労働者保護の観点から、適正評価等についてのご質問もいたしますけれども、やっぱりこの運用基準、大変重要な項目になってくると思うんですね。したがって、働く者の立場から運用基準の策定に向けて、やっぱり意見、あるいは職場段階、働かせる者だけではなくて、働く者の立場から職場を見たときに、どういう懸念があるのかということについても、運用基準の議論の中に生かしていただきたいというふうに思っておりますので、このメンバー選定につきましては、前向きなご検討ということではなくて、ぜひ参入を求めるというところまで踏み込んで、今日、ご回答いただけないかと思いますが、いかがでございましょうか。まず、運用基準の作成などの際に、ご意見を伺う有識者は、本法案18条において、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に、等に関し、優れた執権を有する者とする者を定めております。運用基準でございますが、まだ想定される事例を、私なりに洗い出したりしているような段階なのですが、適正評価の実施を含む事項について定めることとなります。ですから、小池委員が指摘してくださったように、適合事業者の従業者の方々の視点を踏まえて検討することは、非常に重要でございます。いずれにしても、この労働者を代表する方の意見をお聞きすることは、必要だと考えておりますので、その方向で検討してまいります。

1:41:15

それでは、安心できるご回答をいただいたと思いますので、適正評価に関する個別具体的なこと、ちょっと細かなことになることもありますが、お聞きをしたいと思います。適正評価については、先ほど来、これも質疑がなされてきたところでございますが、取扱い者になるかどうか、ご本人が取扱い者になるかどうかについて、取扱い者になるということ、クリアランスを受けるということについてが、どういうことなのかということを正確に理解をした上で、強制、強要されることなく、本人の真の意思として同意というのが示されなければならない。これはこの間、政府も同様の答弁をなさっているというふうに思っています。その本人同意を求める際に、特定秘密報告法においては、詳細な説明文書があって、その説明文書がご本人に示された上で、告知をされた上で、認定、あるいは同意を取るという作業がなされているというふうにも、お聞きをしているところでございますけれども、今回のセキュリティクリアランス制度においても、同様に説明書類等をしっかり作って、その書類に則って、基づいて本人に内容告知、説明がされた上で、同意を取るというような手続きを、今、ご検討なのかどうか。さらに、そういう説明書類を作るとしたら、その説明書類の内容について、理解としてのチェックということについて、今、どのようにお考えかという点についてお尋ねしたいと思います。適正評価の実施に際して、評価対象者の同意を確認する具体的な方法につきましては、先ほど来日も申し上げましたが、法律的秘密保護法の運用も踏まえつつ、今後検討することになってまいります。具体的には、本法案の第18条に基づく運用基準に記載することを想定しております。本法案に基づきまして、有識者の意見を聞いた上で案を作成して、パブリックコメントも実施した上で、閣議決定することを想定しております。実務的な面ですが、今、尾身議員がおっしゃっていただいた、特定秘密保護法の調査対象者が受け取る分厚い冊子、かなり細かく説明が書かれており、同意書もついており、調査を拒否する旨の紙もついており、そしてまた、公私の団体に紹介することもありますよと、それを了承する旨など、さまざまついておりますので、あいった実務的な書類、さらに改善するところがあるのかどうかも含めてでございますが、非常に参考にはなると考えております。今後、パブリックコメントも実施した上で、閣議決定をしていくということで、運用基準については考えております。今、尾身議員が、国会への意見ということでお聞きになったのかと思いますけれども、運用基準の案、これはパブリックコメントにも書けるということになりますので、案を公表した時点で、もし国会でお求めをいただけましたら、ご質問をいただきましたら、丁寧に説明をさせていただきます。

1:45:00

それでは、より詳細な、個別の具体的なことを尋ねたいと思います。クリアランスホルダーのあることでの行動の制約という点についてでございます。ホルダーに対しましては、海外渡航時の注意、あるいはSNS使用上の注意などはあるけれども、私生活上の自由を制限することはない、というようなことが、この間のやり取りの中で答弁されています。これは当然のことだと思います。ただ、自由の制限というのは、あくまでも個人の受け取りでございますので、私自身が自由の制限と勘じるかどうかということと、政府が今の段階で自由の制限はありませんよということの制限の中身であるとか度合いであるとか、いうところの受け取りの差、受け止めの差というのは必ずあるというふうに思うんです。ですから、いくつかは例示をされているところでございますけれども、先ほど大臣からご答弁をいただいたように、運用基準を定めるにあたっては、あるいはご本人に告知・周知をなさる際には、より客観的・具体的に十分に行動制限であるとか、何を規制されるのか、どんな責任が伴うのか、というようなことが明示をされるべきと思っておりますけれども、その点、ぜひよろしくお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:46:15

飯田内閣官房経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官。

1:46:23

お答えいたします。ただいまご指摘ございましたとおり、適正評価を受けて情報を取り扱うこととなった方に対しましては、海外渡航等に関しての注意喚起を行うことはございますけれども、この制度によって、非生活上の自由を制限することはないということは、改めて申し上げたいと思います。その上で、対象者の方々に対しましては、一定の責任を持って、重要経済安保情報を取り扱っていただくこととなりますので、例えばということでございますけれども、この法律、あるいは政令運用基準、あるいは各種の関連規定の内容について、十分なご理解をいただく必要があると思っておりますし、情報保護のための措置を的確に講じなければならないということについても、ご認識をいただくことが必要だと思っております。加えて、ご自身が情報漏洩の働きかけを受ける対象となり得るということについても、十分に認識していただく必要がございますので、これは事業者でございましたら、社内で情報の保全に関する教育を行っていただくなど、規範意識を常に高く持っていただくようにお願いしたいと考えております。また、実際に働きかけを受けた、あるいは聴講を認めた場合には、上司、あるいはその他適切な方にご報告するということについても、ご認識をいただいて、ご理解をいただく必要があると思っておりまして、こうしたことにつきましては、先ほど申し上げたとおり、私生活上の自由を制限するということではございませんけれども、一定の責務を負っていただいているということでございますので、先ほど告知書、あるいは説明書類というようなお話もございましたけれども、そういったものの中で、しっかりとこの適正評価への同意をしていただく前に、ご説明をして、理解をいただきたいというふうに考えております。もう一つ、ホルダーに関して、今おっしゃっていただいたように、ホルダーの方に対しては、当然伴う責務もある、あるいは行動制約といいますか、注意していただかないといけない部分もあるというのは当然だと、あるいは考え方としてはわかるんですけれども、これはホルダーでなくなったら、ホルダー機関が終了したら、それらの責務であるとか、伴う責任であるとか、というところも同時に解除をされるというふうに理解していいのか、行動の制約等についてもすべて解除をされるというふうに理解をしていいのか。かつて、重要秘密といいますか、コミュニケーショナルな情報を扱っていたわけですね。解除をされるというのは、年限で解除をされるということもございますし、その情報が高知のものになる、つまり、指定している必要がなくなる、さまざまな解除があるというふうに思うんですけれども、ホルダーでなくなったということに伴って、すべての責務や制限が解除されるということでいいのかどうか、重ねているところでございますけれども、お尋ねをしたいと思います。お答えをいたします。この法案におきましては、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する方が、その業務により知り得た重要経済安保情報を漏らしたときに処罰の対象となっているわけでございますけれども、この法案、修正法案23条でございますけれども、重要経済安保情報の取扱いの業務に従事しなくなった後においても同様とするという規定でございます。したがいまして、適正評価を受けてから10年を経過した後であっても、また再度の適正評価を受けずに、重要経済安保情報の取扱いの業務に厳に従事しなくなったとしても、この情報の指定が有効なうちは、主比義務が解除されることはございませんので、漏えいした場合には罰則の対象になるということでございます。他方でご指摘ございましたとおり、その指定の有効期間が終了したり、あるいは、その有効期間の中であっても情報が高知のものとなった場合には、指定の要件を充足しなくなるということでございますので、指定の解除がなされることになるわけでございます。こうしたことになりますと、主比義務は解除されますので、罰則の対象にもならないということでございます。ありがとうございました。ホルダーで亡くなったとしても、その情報が解除されていない場合は、主比については継続をする。当然のような気がしますけれども、ホルダーの方からすると、自分ホルダーで亡くなったんだからというような安心といいますか、そのようなことを昨後も生じるかもしれません。ぜひその点等についても、取扱い方について、従々、ホルダーの方が意図せず過失で漏らすということもあってはならないと思いますし、そのことでその方にご迷惑をおかけしてもいけないと思いますので、そのようなことがならないような対応等について、しっかり行っていただきたいと思います。そうして、適正評価結果の目的外仕様も含めてなんですけれども、この間、政府としては、労働者の皆さんに、働く者に不利益が生じないように、しっかり対応していきますよというようなことをお答えをいただいておりますし、とりわけ目的外仕様についても、企業との保持契約の中でも、目的外仕様の禁止について、しっかり純粋を求めていくということで、ご回答もいただいているところでございます。また、相談窓口についても、ちゃんと作るということもご回答いただいている。ただ、この相談窓口というのは、不利益な取扱いが行われた後なんですね。不利益な取扱いが行われそうだという相談はほとんどないと思います。したがって、相談窓口というのは、なかなか抑止の機能を発揮できないというようなことになっていくんだろうというふうに思っていますし、今日もやりとりがございましたけれども、ホルダーとなることを拒否する。つまり、政府提出名簿への搭載を拒否する、取扱い者になることを拒否する。企業から求められても、いや、僕はなりませんというようなことで拒否をしたら、そのことによって生じる不利益というのも出てくるのではないか。これもこの間、委員会とのやりとりの中で、質疑の中で繰り返し問われたことでもございます。僕はやっぱり労働の現場にいましたので、さまざまな不当労働行為というのを目の当たりにしてきました。民間企業においては、会社の意味に沿わないということで、平気で不当開講が行われている実態がやっぱりあるんです。僕が聞いた一番ひどいのは、社員旅行に来なかったからということで開講が出たことがある。いや、そんな企業が今の時代にまたあるんです。会社が、従業員は自分の意思に、経営者の意思に従うもんだというふうに決めてかかっているし、そう思っているところも少なくない。そういう点を心配をすると、労働基準法や労働安全衛生法、最低守らなければならない法律すらよくご存じなかったり、企業経営のためには、それらの法律について一定無視してもいいんだというふうに勝手に思い込んである経営者の方もいらっしゃる。そのことは重々頭に入れていただいて、不当開講につながりかねない、あるいは不当労働行為につながりかけない、労働者に不利益をもたらしかねない制度運用を行うかもしれないということ、その危険性も認知をしていただいた上で、働く者に一切の不利益が生じないことを、制度としてしっかり担保をしていただくということ、この点を重ねて求めたいというふうに思います。具体的にどう担保するのかというようなことも含めて、ご見解ありましたら、ぜひお答えいただきたいと思います。

1:54:02

高市国務大臣。

1:54:04

委員は衆議院での審議も含めて十分に読み込んでいただいた上でのご指摘だと思いますが、本法案の16条2項が、従業者に係る適正評価の結果の通知を受けた事業者が、これを通常の人事効果といった重要経済安保情報の保護以外の目的で利用することを禁止しています。これは、適正評価の結果の通知というのは、これはクリアランスホルダーになったかならないかということの通知なんですが、その対象者が調査を受けたくないということでお断りになった結果、調査が行われなかった、要は適正評価が行われなかったということも通知はされます。しかし、それも含めて、そのことをもって、重要経済安保情報の保護以外の目的で利用することは明確に禁止されています。それから、適正評価調査の過程で収集した情報というのは、事業者や、例えば上司にも決して渡すことはございません。この禁止行為の実効性を担保するために、運用基準の中で、禁止行為とは何ぞやということを具体的に明示すること、それから、この禁止規定の遵守を行政機関と適合事業者との契約でも求める、といった措置を取ることを考えてまいるつもりです。また、相談窓口が本当に有効なのかというご指摘もございましたけれども、これは適正評価を受けるご本人のみならず、周辺の方、例えば同僚の方や上司の方や、周辺の方が何かこれは変だなと気がついたような時にも、この窓口に相談をしていただくことを考えております。直接、その企業と契約のある行政機関の窓口には言いにくいということも考えて、制度を所管する内閣府にも相談窓口を設けることも必要だと考えております。とにかく、まだこれから法律案をお認めいただいて、できるだけ速やかに政令、そして運用基準を定めていく段階ではありますけれども、有識者会議が開かれていたときから、それ以前からでございますが、私自身が最もこだわっていたのはこの点。まさに調査を受ける方をどう守るかという点でございましたので、しっかりここは性根を入れて検討を進めさせていただきます。ありがとうございます。ここでもご丁寧にご答弁いただきました。ぜひよろしくお願いをしたいと思います。この適正評価の調査について、ちょっと心配をしていることが一つありますので、その点お尋ねをしたいと思います。調査項目は7項目ということでございますけれども、どのような調査をどの程度行うかということについては、なかなか判明していないということでございます。心配をしているのは、仮に調査の過程で本人の申告内容との不正語あるいは疑義が生じる場合、7項目以外の調査を行わなければ、その不正語や疑義について確定することができない。そういう事態がないだろうかということなんです。7項目についてどれだけ調べたとしても、抱いた疑義について、この部分まで踏み込まないとよく分からないよね、というようなことがないだろうか。ただ、法律上は7項目以外、調査したらダメというふうになっていますので、そういう場合においても、7項目以外については調査をしないということでの理解でよろしいのかどうか。その際は、その方に対するクリアランスを与えるかどうかという判断はできないと思いますので、その際の調査結果については、どのようにご報告をするということになるのかどうか。この2つをお聞かせいただきたいと思います。

1:58:21

飯田室長。

1:58:23

お答えをいたします。ただいまご指摘ございましたとおり、調査事項は、この法案の12条2項に規定する7項目に限られております。したがいまして、それ以外の項目について追加をして調査をするということはございません。また、疑義が生じた場合はどうなのかというご指摘がございました。あくまでも、この7項目の範囲内で調査をするということには変わりがございませんので、その1つの手段として、公務省等への紹介というものがあるわけでございますけれども、これもあくまでも7項目の範囲内での紹介ということでございます。また、疑義が生じない場合にはどうなるのかというご指摘がございました。これ一元的な調査ということでございますので、内閣府において調査をするわけでございますけれども、その結果につきましては、内閣総理大臣としての意見を付して調査結果とともに、実際に最後の評価を行う行政機関にこれを通知するということになります。はい、疑義が生じない場合については7項目に限定するということでの明快なご回答をいただきましたので、一旦安心なんですけれども、ただ公務省への紹介というようなことについての懸念がやはり残っている方がいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんです。おそらく時間的に最後の質問になると思いますけれども、例えば調査の過程で、反社会的組織との関係であるとか、その方の思想性というところについて、警察あるいは検察が情報を知り得ることもあるだろうというふうに思っています。それを犯罪捜査に利用するとか活用するということは、これは目的外使用ですからできないというようなことで理解をしているところでございますけれども、そのことを抑止をする。つまり、政府や国による調査あるいは調査内容の目的外使用を抑止をするということについては、この法で規定をしているもののほか、何か想定をされているものがあるのかどうか、あるいは独自のチェックの仕組みであるとか体制であるとかいうようなことをご検討をされているのかどうか、その点をお伺いしたいと思います。

2:00:36

飯田市長。

2:00:38

お答えいたします。適正評価を通じて取得された個人情報でございますけれども、この法案の16条の1項に「正しがき」というのがございます。ここでは、国家公務員法上の欠陥自由等に該当する疑いが生じた場合、あるいは特定秘密保護法の適正評価の公務所紹介に応じる場合、こうした場合を除いて、重要経済案法情報の保護の目的以外の目的のために利用し提供することは禁じられておりまして、これらの場合を除き、犯罪捜査を含めて他の目的に用いることは認められません。その上で、これはどのような形で担保していくのかということでございますけれども、1つは、警察職員がこれに違反して目的外利用を行った場合には、職務上の義務に違反した場合として、まず懲戒処分の対象になり得るというふうに考えております。さらに、個人情報を結果的に故意に漏えいしたという形で認められた場合には、国家公務員法100条の守秘義務に違反する行為として、109条12号によりまして、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるということでございます。また、適正評価に当たって収集した個人情報には、個人情報保護法の規律も及びます。検索可能な形に体系的に構成された個人情報の集合体、個人情報ファイルを正当な理由がないのに提供した場合には、より重い2年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になるわけでございます。いずれにしましても、適正評価において収集した個人情報を目的外利用したり、漏えいしたりすることがないよう厳格に管理することは当然のことでございますので、内閣府及び関係各行政機関におきまして、必要なお措置を講じることを徹底してまいりたいと考えております。

2:02:40

お日記、誠君。

2:02:41

予定の時間が参りました。予定をしていた質問の半分もたどり着いていない状況でございますけれども、これで終わらせていただきたいと思います。ご丁寧にありがとうございました。午後1時に再開することとし、休憩いたします。

2:05:10

ただいまから内閣委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次、御発言を願います。

2:05:37

塩村綾香君

2:05:39

立憲民主参議院の塩村でございます。今日はよろしくお願いいたします。まず、経済安全保障推進法の改正案についてお伺いをいたします。今回の改正は、名古屋港のサイバー事案を契機とするものと認識をさせていただいております。衆議院の方でも、我が党の本庄委員から見立てが甘すぎたのではないかという指摘がなされまして、それに対して大臣は、私もそのように思いますと、当時の検討が必ずしも十分ではなかったため、ご指摘のような事案が発生したと思っておりますというふうに率直なご答弁をいただいております。公安を狙ったサイバー事案は、名古屋港での事案以前にも世界各国で起こっておりまして、特に2017年のデンマークの件ですよね。このコンテナターミナルがサイバー攻撃を受けた件、これが有名ではないかというふうに思います。

2:06:28

国交省や国家安全保障局、そして内閣サイバーセキュリティセンター等は、こうした事例の詳細な分析を行って、政策に反映するべきではなかったのかと。今後の再発防止、これ聞こうと思ったんですが、先ほど来、答弁に2、3回出ているので、ここはカットさせていただきたいと思いますので、国交省さん、ここは結構でございます。

2:06:50

何を考えていかなきゃいけないかというと、指摘をしておいたにも関わらず、やっぱり起こっちゃったじゃないか、だから改正するんだという、こういったことを防いでいかなきゃいけないというふうに思いますので、この点についてご答弁を求めます。

2:07:02

高市国務大臣

2:07:13

公安に関しましては、確かに法制定時の検討が必ずしも十分でなかったと考えております。やはり重要な意見を提供する事業につきましては、平時から安定的な提供を阻害する要因となるよりリスクなど、脆弱性を幅広く点検把握し、

2:07:39

経済安全保障推進法の活用も含めて、その対応策の検討を行うこととしております。リスク点検は一生懸命やっております。こうした取組を通じて、経済安全保障の確保には努めてまいりたいと思っております。

2:07:57

御前も答弁しましたけれども、事案を受けて、後追い的に追加するかを議論するのではなくて、やはり技術の進展、社会構造の変化を踏まえて、普段の見直しを行うべきであり、そして、過去に発生した事案、海外で発生した事案も含めて、幅広く政府全体として情報収集を行うべきだと思います。

2:08:24

おそらく国交省も同じ認識だと思いますので、前回のときに、もうちょっとちゃんとやっておいていただきたかったという気持ちをお伝えさせていただきたいと思っております。今回、厚労省関係のことでも指摘がされておりますので、何かが起こってしまったということもあるんですけれども、速やかな対応が必要であれば検討していただきたいと考えております。

2:08:47

国交省さん、ここまでになります。すみません、答弁結構なかったんですけれども。国土交通省大臣幹部、西海道新議官、ご退席いただいて結構です。

2:08:55

塩村綾香君。

2:09:00

重要経済安保条件保護法に関連してお伺いしたいんですが、そこに入る前に関連をしてお伺いしたいと思っております。

2:09:12

昨日の本会議で杉尾議員が指摘をした大川原航空機の事件のことなんですね。事案の性格は違うことにするということはわかっているんですけれども、こうした事件に象徴されているように、捜査当局による暴走、これ昨日杉尾議員がしているんですけれども、これ国会で指摘がされているところでございます。私たちは本法案に衆議院では賛成しておりますけれども、重要なことはちゃんと先に指摘をしておきたいというふうに思いますので、この事案を取り上げさせてください。資料の1をご覧ください。これは鹿児島県警の個人情報が大量に流出をして、先般県警の警察官が逮捕されたという事案になります。その中には、流出した情報の中にはですね、私が2年前から予算委員会で取り上げてきて、内閣委員会でも取り上げてきているんですけれども、コロナの宿泊療養施設で発生をした医師会職員による看護師への強制整項事件、この事案も記録も含まれているんですね。こうしたものが流出をしたということで、被害者の方やその周辺はいくえにもショックを受けているような状況です。私がなぜこの件を今改めて取り上げたのかというと、杉尾議員が指摘しているようにですね、捜査当局の暴走というものがあってはならないというふうに思うからでございます。詳細はあえて言いません。警察庁も十分に把握をしているはずですので、ここで割愛はするんですけれども、情報漏洩ですね、それをさせた警察官は逮捕されたんですが、漏洩させた内部文書は強制整項被害を報じたメディアにも送られておりまして、この漏洩した内部文書はですね、検警の捜査に疑問がつく内容のものが漏洩しているという形になるんですね。何百と漏洩していることは後からわかったんですけれども、いくつもいろんな疑問が湧くようなところが漏洩していて、そしてそういった作品に送られていたという事案になるんです。そもそもですね、強制整項事件がどうしたのか、取り上げたかというとですね、被害者の女性が警察に行っても受け付けてもらえなかったと。そして医師会の職員側の見打ちに、検警に勤めている者が2名もいたというところに行ってしまって受け付けてもらえなかったというところがありまして、ここを取り上げて警察庁には大変に適切な対応をとっていただきました。その点は改善してきたので本当に感謝を申し上げます。一方でまた鹿児島の方に話を戻すとですね、そもそも論として警察の不作為によって警察と対立状態になってしまった被害者にですね、警察の恣意的な捜査とか、そして報道弾圧が懸念されているという事案が今発生しているということになってしまっているんです。当然ですね、その関係者とかにですね、違法行為を疑われた場合にはしっかりと捜査をして必要ならば逮捕、検挙してもらうということは重要なんですけれども、それはちゃんとやっていただいて構わないと私は思っています。一方で、恣意的な捜査とかそういったものがあってはいけないというふうに思うんですね。捜査当局の暴走とかですね、自分たちがした不作為を隠すためにこっちもこれで悪かったんだ、みたいなことが起こっちゃいけないというふうに考えているんですけれども、警察の見解をお伺いいたします。

2:12:29

警察庁渡辺刑事局長。

2:12:32

お答えいたします。ご指摘、資料も配られておりますけれども、資料の流出による個人情報の漏えい事案につきましては、鹿児島県警察におきまして体制を構築して調査・捜査を行ってきているところであります。今ご指摘いただきましたけれども、4月8日に、同県警の巡査庁を地方公務員法違反、職務上の秘密を漏らした疑いで逮捕して現在捜査中であるものと承知しています。ご指摘、ご懸念がございましたけれども、お尋ねは、ただいま申し上げました捜査中の事件を含めまして、いくつかの個別事件の捜査活動に関わることでありますので、そこから離れて一般論で申し上げさせていただきたいのですが、都道府県警察における捜査というものは、法と証拠に基づいて適正に行われるべきものというふうに考えております。また、その際には、警察としての公平、忠誠な姿勢を保って捜査を進めることも重要であると考えておりまして、こうしたことについて都道府県警察を指導してまいります。

2:13:43

塩村彩香君。

2:13:45

ありがとうございます。都度こうして質疑を取り上げたりご相談すると、きちんと対応が徐々になされてきているということになりますので、きちんと指導をしていただいているんだろうというふうに思います。そこでまた、今お話ししたような懸念がありまして、対応すべきものはしっかり対応していただくのですけれども、なぜそういった漏洩の事案が起こったのか、そしてそうしたものが疑われる、被害者の近いものに送られていくのかというところが重要でございますので、漏洩させた警察官を逮捕したというだけでは絶対に終わってはいけないというふうに思いますから、きちんとなぜ漏洩させたのか、そしてなぜそういったところに送られたのかも含めて、ちゃんと捜査をしていただきたいというふうに改めて申し上げておきたいと思います。ありがとうございます。警察庁の方もここまでで結構でございます。渡辺刑事局長はご退席いただいて結構です。

2:14:42

塩村綾香君。

2:14:44

続きまして、法案の質疑に入らせていただきたいというふうに思います。高市大臣は、大臣に就任直後の記者会見で、セキュリティクリアランス制度は非常に重要だというふうに考えております。これを何としても盛り込みたい、そのような強い思いを持っております。これは国会の不対決議でもございましたし、すでに骨太の方針などにも入っておりますので、しっかりと進めてまいりますというふうに述べていらっしゃいます。そこでまず大臣にお伺いいたします。大臣ご自身がセキュリティクリアランスという仕組み自体や、そしてその重要性について知ったのは、いつ頃なのか教えてください。

2:15:25

高市国務大臣。

2:15:27

何年何月と正確にお答えすることは困難でございますが、今回提案している法律案に限らず、安全保障、特に国防や外交分野などにおけるセキュリティクリアランスということの制度が他国にあること、そしてまたその必要性について考え、有識者などと意見交換をしたのが約15年前であったと思います。確か自民党が選挙で負けて野党になって、その後の年末あたり近くだったと記憶をしております。おととし8月の着任以前から、もちろん経済安全保障版のセキュリティクリアランス制度については承知をいたしておりますし、また、経済安全保障推進法のご審議のときに国会で附帯決議もいただいておりましたので、党におりましたときから問題意識を持って取り組んでまいりました。

2:16:43

【佐藤】ありがとうございます。長い間ずっとこれはやらなきゃいけないと思っていたと受け止めさせていただきました。ありがとうございます。ということで、関連で次の質問なんですけれども、2008年には、16年くらい前です。すでにこうした議論があったはずなんですね。情報技術等の適切な管理のあり方に関する研究会、こういったものをですね、計算書でまとめておりまして、報告書を取りまとめていらっしゃいます。このときのメンバー、2023年、去年、2月22日に発足をしたセキュリティクラス制度に関する有識者会議の座長に就任した渡辺教授ですね、高市偉大というのもよくご存知かと思うんですけれども、2008年の計算書がまとめた報告書のメンバーでもあったということなんですね。ですので、かなり前から必要であるという認識の人は数多くいたんだろうなというふうに思います。16年前も同じようなメンバーが集まって、同じような議論をしていたというふうに捉えていますけれども、その後、結局、震災が起こったりとか、政治環境が激しく動いていったことで、セキュリティクラスの議論はなかなか盛り上がらない状況だったんだろうというふうにも思います。そこで大臣に改めてお伺いするんですけれども、なぜ今日まで、今日まで、不対決議がつくまで、きちんとこういった議論が進んでこなかったのかというところ、先ほどの質問あったと思うんですけれども、そことはなるべく重複がない範囲で教えていただけたらというふうに思います。

2:18:29

高市国務大臣。

2:18:31

今、石尾村委員がおっしゃっていただいた、平成20年に公表されたという経済産業省の研究会の報告書との関係というのは、私は承知しておりません。が、その当時の自民党政権、そしてその直後からの民主党政権の下で、秘密保全法制に関する検討を経て、平成25年にセキュリティクリアランス制度を含む特定秘密保護法案の提出に至ったものだろうと思っております。時間がかかりすぎてしまったということでございますが、やはり個人に対する調査を含むものでございますので、プライバシーへの配慮など、慎重に検討すべき課題も多く含まれております。本法案では、プライバシーへの配慮だけではなくて、実際に企業がビジネスを展開する上で直面している課題ですとか、その解決のために必要となる方策など、既存の法制度との関係も踏まえながら、様々な論点について議論が必要でございました。それで、昨年2月から有識者会議を10回開いて、かなり長時間丁寧に議論してまいりました。政府としては、制度の対象となる個人や企業などとの関係で、拙速に議論を進めないようにということも配慮しながら、熟慮を重ねて検討を進め、今国会への法案提出となった次第でございます。

2:20:21

塩村彩香君

2:20:22

ありがとうございます。私たちは、個人情報とかいろんなものについて懸念があり、そうしたこともあって、拙速に進めていいものではないというのは大臣のおっしゃるとおりだと思います。ただ、一方で時間もかかってきているということで、結局そのバランスとかどのように進めていくのかというのは、日本の政治の課題じゃないかなというふうに思っています。先ほど尾根議員の質問にもありましたけれども、セキュリティークリアランスというものは必要であろうということは、そろそろ脅威ができているんだろうというふうに思うんですけれども、尾根議員が質問したような内容等については、本当に国民理解が進んでいるのか、働く人たちとか事業者の皆さんの理解が進んでいるのか、この辺りはやはりまだまだだったんじゃないかなというふうに思っておりますので、それをしっかりとやっぱり進めていくというところが、今後の課題というか、日本の政治の課題なんじゃないかなというふうに感じているところで資料の2をご覧ください。日本の産業、先ほど大谷の質問とも結構かぶってくるんですけれども、日本の産業とか国際競争力がだんだん落ちていっているんですね。技術流出との関係がやっぱりあるのではないかというふうに私も感じているところです。資料の2は国際競争力ということで、これはスイスのビジネススクールであるIMDが作成した国際競争力ダンキングというものになるんですね。見ていただくと、日本は1980年代の後半から92年まではトップを走っております。素晴らしいですね。1がどんどんどんと1、1、1と並んでいるんですけれども、それが90年代の後半、金融危機の後ですね、長引く不況で一気に20番台まで低下をして、一時期上向きかかったんですけれども、持続力がなくてですね、2009年の17位から2010年には27位に転落をして、その後もですね、言葉がちょっと正しくないと思うんですけれども、どんどんと順調に順位を落としているような状況で、2023年には35位という状況になってしまっています。日本の国際競争力が低下をした原因としては、理由としては、最近福建の期待がかかっているような反動体であるとか、がこの間、増落してきたというところもあるというふうに思いますし、中国とか韓国への技術流出の問題、そしてセキュリティクリアランスの不備もあるというふうに指摘がされているというふうに思います。このセキュリティクリアランスという制度が不備なままでは、日本の研究者は国際的な共同開発研究にも入れてもらえず、科学技術の発展にも大きなマイナスをこう持ってきたというふうにも聞いているところであります。この間、政府も数字にわたって不正競争防止法を改正して、営業秘密の保護強化にも取り組んできたことも承知はしているんですけれども、経済とか産業の国際競争力と技術の流出、セキュリティクリアランスというのが不備だったという状況が長く続いたということは、やっぱりこうした産業競争力とか国際競争力においては、マイナスに働いた部分が大きかったのではないかなというふうに感じているところでございます。産業とか経済の国際競争力とか技術流出の問題、とりわけバブル崩壊後の日本の動向も我が国の動向も踏まえた高市大臣の見解を改めてお伺いしたいと思います。

2:23:52

高市国務大臣

2:23:54

経済の動向については、所感外ですので、私がどこまで述べていいのか、今、頭の中がぐるぐるいたしておりますが、1990年代のバブル崩壊以降、長引くデフレを背景に、企業は足元の収益の確保のために賃金ですとか、また成長の原点である投資を抑制して、結果として消費の停滞、それから経済の体温ともいえる物価の低迷、さらには成長の抑制をもたらしたものと思っております。さらには、過去かなり円高に触れた時期もございまして、その時に日本からずいぶん多くの企業が海外に移転しました。特に投資先としては中国が多かったと思うんですが、その頃、日本がたくさん供給をしていた、供給力を持っていたものが、結局、主に老遠の品になりますけれども、中国の方が強くなって、今や過去日本で作れていたものを中国から輸入しているといった、経済安全保障上の課題も出てきております。それから、科学技術担当大臣として、さらに経済安保担当大臣として感じるのは、様々な分野で、これ日本がトップとれるぞと思える優れた技術はあるのですが、技術で勝ってビジネスで負けそうな状況、つまり、他の国もキャッチアップをしてきますから、優れた技術をいち早くきちっとビジネスにして、それを日本国内での需要にもつなげ、さらには同じような課題を持つ国に対して海外展開をしていく、こういった流れを作っていかなければならない。そしてまた、技術をビジネスにするためには、やはり資金が必要です。もう少し民間投資も含めて、あと国のリスク管理投資といいますか、こういった本当にいいシーズを育てていく、ビジネス展開していく投資ももっともっと重要なんだろうなと思っております。今回のセキュリティクリアランス制度でございますが、一義的には、これは政府が保有する情報の保全のための制度なんですけれども、事業者から制度整備を求める声がたくさんあったように、事業者の国際的なビジネス展開、これにも資するものでございますので、結果として日本企業の国際競争力を高めるためにも役に立つと期待をいたしております。

2:26:48

塩村 綾香君。

2:26:50

ありがとうございます。ですので、技術で勝ってビジネスで負けるというお話が今ありましたけれども、その技術も国際競争力が落ちていくとかいろんな問題がある中で、こうしたセキュリティクリアランスの制度をしっかりと作っていくということの必要性というのは私もよく理解しておりますので、私たちが心配しているのは懸念みたいなものを取り除きながら、しっかりといい形で前に進めていっていただきたいという思いで、今日は質問させていただいております。ということで、次の質問なんですけれども、セキュリティクリアランス制度と国際競争力の関係についてはですね、総理も一義的には事業者から制度の要望があっていいという話をしていて、国際的なビジネスの機会の拡充にも資するものであると、その結果として日本の国際競争力を高めるものであると、これにつながるというふうに答弁をとる総理もされていらっしゃいます。大臣にお聞きをしたいんですけれども、制度が有効に活用されていくためにはですね、いわゆる国際的なビジネスをしていくという観点からもですね、いわゆる同志国とか同盟国とかもいろんなところにちゃんと通用する制度になければいけないと、ここに認めてもらわないと使い物にならないというふうに思っているんですね。あるならば、その要件、具体的にどのようなものが考えられるのかお伺いしたいと思っています。罰則の水準なのか、それとも対象となる情報の範囲なのか、またですね、セキュリティクラン制度を日本が、我が国が整備をすることによって、どのような効果が期待されるのか、この2点をお伺いいたします。情報保全制度は、国によって法体系の違いも含めて多様でございます。制度として完全に同一のものとすることが求められるといった性質のものではなくて、国際的に通用することの要件が明確に定められているものでもないのですが、諸外国の制度も調べさせていただいた上で申し上げますと、一般的に重要情報であることをちゃんと表示するなどの保護措置、また信頼性の確認を含む情報を取り扱うものの制限、漏えい時の罰則などは必要だと考えられます。その上で、海外に通用する情報保全制度について、運用面も併せて考慮したときに、相手国から自国が提供する秘密情報について、日本でも自国と実質的に同等の保護が与えられていると認められるものにしていく必要があると思っております。そこには心を砕いて、制度設計をしてきたつもりでございます。また、これで制度が諸外国に通用するものとなることによって、外国政府との相互信頼の下、同盟国や同志国との重要情報のやり取りは円滑になってまいりましょうから、経済安全保障分野の協力が一層拡大する、そして国際共同研究などの進展も期待できると思っております。それから、午前も答弁しましたが、やはりセキュリティクリアランスを持っているということが信頼の証として認識されている事例もございますので、クリアランスを保有する我が国の民間事業者と外国の民間事業者の間で一定の情報のやり取りができる、一緒にビジネスができる、そういう環境が整うことを期待いたします。おそらく今の先進国が持っているような制度と、遜色がない内容のもので準備をしているというふうに捉えさせていただきました。バランスもあると思うので、しっかりと取り組んでいただきたいと思っております。続いてなんですけれども、日米共同宣言、総理、訪問されておりましたので、この内容と実効性についてお伺いしたいと思っております。総理は日米共同宣言で複数回「経済安保」というフレーズを述べていらっしゃいます。例えば経済版2+2などを通じたものを含めて、使用新興技術の振興及び保護によって日米の技術的な優位性を高めるとともに、我々の経済安全保障を強化する意図を有するというようなご発言などです。総理は今回の日米共同宣言において、様々な方針、施策を打ち出していらっしゃるんですけれども、そうした内容と、内容、そして実効性、セキュリティクリアランスとの関係をお伺いしたいと思っております。このセキュリティクリアランスがあることによって、総理がご発言されたことに、施策について、これが円滑にとか実効的なものになるのかという意味で聞かせていただきたいと思います。

2:31:51

高市国務大臣

2:31:55

今回の日米首脳会談におきましては、安全保障や防衛協力の強化ということもございましたし、また、AI、量子、半導体、宇宙などの先端技術分野における協力なども、様々な分野における日米間の協力について一致したと理解をしております。この法案ですけれども、我が国の経済安全保障を確保する上で重要であり、そしてまた国際共同研究開発が円滑になるということは期待できます。ですから、同盟国であるアメリカや同志国との一層の連携協力に資するものになると考えております。

2:32:41

塩村彩香君

2:32:44

ありがとうございます。あくまで総理が発言された中の一例としてお伺いするんですけれども、共同宣言の中で、ワシントン大学及び筑波大学、並びにカーネギメロン大学及び慶応大学の間で、新たなAIパートナーシップが成立をしたということを総理がおっしゃいました。4月に発表があったというふうに思います。両国のAIセーフティーインシチュート間の連携強化をコミットしているというふうに総理が述べていらっしゃるんですね。総理が言及をしている連携強化にあたって、このセキュリティクリアンス制度がなければ、つまりコンフィデンシャル級の情報提供がなければ、こうした日本の大学が、もしかしたら共同研究などに参画できなくなるということもあるのかということをお伺いしたいと思います。

2:33:30

高市国務大臣

2:33:32

この法律案によりまして、セキュリティクリアンスを民間人が得る機会が広がれば、研究機関を含む事業者にとっても、政府が関与する国際共同研究に参加する機会が増加するということは期待できます。また、事業者同士の共同研究におきましても、クリアランスを有する者同士の間で、一定の情報のやりとりというのを円滑になるということも期待できます。本法案による制度整備によって、大学などの研究機関も含めて、経済安全保障分野における国際協力が一層進展して、我が国の技術力が高まっていくということを期待しております。

2:34:17

塩村彩香君

2:34:19

ありがとうございます。つまり、この制度があることによって、日本にとっても、そして大学などの研究者などにとってもプラスなのであるというふうに捉えさせていただきたいと思っております。続いてなんですけれども、高市大臣は科学技術の科学技術政策、そして宇宙政策の担当の大臣でもいらっしゃいます。今回、セキュリティクリアンス制度が構築されることで、国際共同研究が進み、我が国の強みとなる産業に育つ可能性があると考える産業は具体的に何であるのか、どのようなものであると想定しているのかお伺いしたいと思っております。漁師なのか、AIなのか、宇宙なのかということがあると思うんですけれども、私たち市民とか国民がですね、生活の中で、これこういうことなんだということが実感できるような具体例を挙げてご答弁をお願いいたします。

2:35:12

高市国務大臣

2:35:14

これは、様式社会議の最終取りまとめにおきましても、セキュリティクリアンス制度の導入によって、将来的に、例えば衛星、AI、漁師、ビヨンド5Gといった次世代技術の国際共同開発に関する機会が拡充してくるのではないかとの指摘はなされております。こうした技術が民間の創意工夫と相まって、どのような製品やサービスにつながり、どのような産業に育つ可能性があるかということについて、余談を持ってお答えすることは難しいのでございますが、例えば、安全保障と直接は関係ないですが、ただ一方で安全保障でも活用される、宇宙とAIということで、あえて例を挙げますと、衛星情報のAI解析というのは、今でしたら、水道管の老朽化のチェックとか、農林水産業などでも活用されておりますので、様々な可能性を開くことにつながっていくと思っております。国際共同研究に関して、この法律案では、重要経済基盤の脆弱性の解消や、重要経済基盤の革新的な技術に関する調査及び研究等に該当する場合には、本法案の目的にある、事業者による我が国の安全保障の確保に資する活動と位置づけられることになります。ですから、割と幅広く、スタートアップなども含めて、適合事業者として認められれば、いろいろな形で可能性が開ける、もちろん行政機関との契約によって重要経済安保情報を活用することができますので、割と私たちの身近なところで、様々なアイデアが出てくるんじゃないかなと思っております。

2:37:19

塩村彩香君。

2:37:21

ありがとうございます。そうした分かりやすい話があれば、私たち市民、国民とかにも、なるほどというふうにより身近になってくるんじゃないかなと思っております。Beyond 5Gみたいな話もこれまで出てきておりますけれども、少し調べてみると、例えばBeyond 5Gだから6G以降の世界ということになってくると、リアルタイムで大量の通信ができるようになるので、病院があったとして、遠隔で手術が受けられるようになるというような世界も見えてくるという話もあったりとかして、こうしたものにも期待がされるようなBeyond 5Gの開発みたいなところにも、セキュリティクリアランスが期待されるというような記事も読んだりとかしましたので、こうした説明があったりとかすると、より私たちに身近になってくるというふうに思っております。スタートアップ企業についてなんですけれども、クリアランスを取得して国際共同研究に参画をするといったケースも考えられるのか、お伺いをしたいと思います。もちろんスタートアップ企業も一定の基準を満たす適合事業者として認められれば、行政機関との契約によって重要経済情報を活用することができます。ですから国際共同研究などにも参加することは可能であると考えております。スタートアップの皆さんは様々な技術を持っているので、積極的に支援をしていくことが日本の未来に資すると思ったので聞かせていただきました。ご答弁ありがとうございます。続いて、ドッポについてお伺いしたいと思っております。今回この制度はドッポは対象外であるという答弁が何度もされていると思っております。しかしながらドッポは貴重な情報を国と同等のものも持っているのではないかということも指摘がされているところではあるんですけれども、やっぱりこうしたものはさっきの公安の話じゃないですけれども、やっぱりそうだったかということにならないように検討しておくことが必要で、この先検討することが必要ではないかと思うのでお伺いをしたいと思います。

2:39:30

この法律案につきましては、情報保全措置の一環として、政府が保有する経済安全保障上重要な情報を保護・活用することを目的としております。独立行政法人につきましては、国が自ら主体となって直接に実施する必要のない事務を実施する機関であるという位置づけでもございます。今回、独立行政法人が保有する情報を一律に対象とはしておりません。ただ、独立行政法人がその研究開発などを通じて生成する情報の中には、経済安全保障の観点から機微な情報も含み得ると思っております。ですから、本法案の10条2項になりますが、独立行政法人を含む事業者が重要経済基盤の脆弱性の解消など、我が国の安全保障の確保に資する活動を進めることを促進するため、行政機関がその事業者の同意を得て調査研究などを行わせる場合には、それによって生じることが見込まれる情報をあらかじめ重要経済安保情報に指定して、これを通知し、実際にその調査研究等によって指定の対象となる情報が生成された時点で契約に基づき、これを重要経済安保情報として事業者に保有させることができるものとしております。独立行政法人についてもこのような形で、国が行わせた調査研究などによって生成される技術などの情報を重要経済安保情報として保有させることは可能でございます。要は独立行政法人を所管する行政機関においては、今回の法律案に基づくスキームの活用に加えて、やはり我が国の技術的優位性を確保、維持する観点から不正競争防止法や外ため法といった既存の制度をしっかり活用すること、そして研究インテグリティの確保をしっかりやっていただくこと、これによって情報保全の徹底を図っていただくことになると考えております。

2:41:50

塩村愛香君。

2:42:11

石垣 則子君。

2:42:13

立憲民主社民の石垣 則子でございます。セキュリティクリアンス法案、いわゆるいよいよ審議日ということでございますけれども、先ほど尾道幸委員及び塩村委員からもありましたが、私もこの法案、衆議院からの議論を聞いておりましたけれども、非常に抽象的でわかりにくい、実際この法案が施行されたときにどのような影響があるのかということも含めて、抽象的な議論がどうしてもなされがちであるというふうに思います。その原因のやっぱり大きなものとしましては、第18条にありますように、この法案を実施するための手続きですね、運用の基準の丸投げですとか、また20条にありますように、この実施のための手続きの政令への移任、ここに具体的な項目がやはり書かれていないということが、本当にこの情報の活用、そして情報を保護することを進めていく上で、私たちの基本的人権が侵害されることはないんだろうか、支留権利はちゃんと保障されるのかということが、やはりわからなくなってしまっているということが本当に大きな問題として私は挙げられると思います。このような、いわゆるちょっと中身のわからない法案を、この国会に提出をしてきてですね、審議時間だけは稼いだけれども、だけどこの中身自体が非常に曖昧なまま、時間だけが過ぎていくというようなことになりかねない、これは非常に国会への冒涜とも言わざるを得ない問題な法案であるということは冒頭に申し上げておきたいと思います。その上で、衆議院の審議を踏まえてですね、具体的にできるだけ皆さんにこの法律の問題点である、もしくは良い面もあるかもしれません。この部分をどういうふうに審議を通じて、みなさんご理解いただけるかということで、今日は、適正評価について、具体的なお話を伺っていきたいと思っております。まずは、適正評価に要する標準処理期間に関してでございます。適正評価に要する標準処理期間を設ける等の予見可能性を持たせるべきではないかという質問に対しまして、政府は、評価対象者の個々の事情に応じて方法や要する時間も異なるものと考えられ、あらかじめ一律に期間を定めることは困難というふうに答弁されています。これ、事業者としましては、契約を早く行いたいというふうに考えるものだと思いますので、結果が出ないことで、その適正評価対象者をその業務につかせないなどの不利益扱いが起こるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

2:45:23

結果が出ないことによって、事業者においてその評価対象者の方を業務につけさせないという形で、あるいは別の形で不利益な取扱いが起きるのではないかということでございますけれども、私どもとしては、標準処理期間についての考え方は先ほどご紹介があったとおりでございますが、この点に加えまして、従業者の方から評価結果が出ないなどのご相談があった場合には、内閣府に設置する窓口などで丁寧に事情をお伺いして、その旨を内閣府の調査担当、あるいは各行政機関の適正評価担当にしっかりと伝達をして、それによりましては、迅速な対応を要請するといった対応をすることは可能ではないかというふうに考えております。ただし、適正評価の円滑な実施に支障となる可能性もございますために、評価対象者の方に具体的な調査の状況であるとか、途中経過についてまでお伝えすることはなかなか難しいのではないかというふうに考えております。なにしましても、処理期間が長いということで、そうした状況が生じないように、調査機能の一元化の仕組みも構築することとしておりますので、調査の効率化、あるいは迅速化に努めてまいりたいというふうに考えております。今回のセキュリティクリアランスにおける、法案における適正評価の在り方というのは、特定秘密保護法におけるこの制度をそのまま踏襲しているところが大きいと思うんですけれども、ちなみに特定秘密保護法において、適正評価に時間を要し、1年以上経過している、もしくはした例というのは何件あるのでしょうか。また、結果が出るのに時間を要している間に評価を受ける必要のない、例えば部署に人事異動があったり、あとは評価する必要がなくなった例というのはあるのでしょうか。あるとしたら何件あるのでしょうか。

2:47:27

内閣官房、岡内閣審議官。

2:47:30

先ほどご指摘のあったとおり、適正評価の手続に要する期間は、個別の事情によって異なってくるものでございますので、また、これが知られることで、適正な調査や評価の実施、密集を及ぼすおそれもあります。このため、一般的にどれくらいの期間を要するか、長い場合にどれくらいの期間を要しているかなどのお答えをするのは差し控えさせていただきます。また、評価手続の終了前に人事異動があり、かつその移動先で特定秘密を取り扱う必要がなかったというケースがどれくらいあるのかにつきましては承知しておらず、対象者数が非常に膨大であるため、正確な調査は大変困難だと思われますが、私どもの知る限りで申し上げますと、そのようなケースはごく稀であると考えております。適正評価の性格上、基本的に慎重かつ丁寧に取り組む必要があることについては、ご理解いただきたく存じます。これが必要な場合には、業務の開始日や移動の発令日よりも前から手続を開始することを認めるなど、業務への支障が生じないようにするための配慮の下、専用制度を運用しているところでございます。

2:48:47

石垣 範子君。

2:48:49

具体的には把握されていらっしゃらないということだったのですが、本法案に適正評価の結果を重要経済安保情報の保護以外の目的のために用いてはならないという目的外利用禁止の規定がありますが、結果が出ないことで不利益扱いをすることもこの禁止規定に含まれるのでしょうか。

2:49:12

飯田 実長。

2:49:17

お答えいたします。お答えの目的外の使用の禁止でございますが、この本案において禁止されておりますのは、適合事業者において評価の結果及び不動意により評価を実施しなかったこと、行政機関等においては、これらに加えまして、調査により収集した個人情報について重要経済安保情報以外の目的で使用することの禁止を規定しているものでございます。したがいまして、御指摘の結果が出ないことについては、これらに当てはまらないというふうに考えております。

2:49:49

石垣 範子君。

2:49:51

禁止規定に当てはまらないということなんですよね。ということは、時間がかかってあまり把握されてはいらっしゃらないというお答えではありましたけれども、でも実際の数字として持っていらっしゃらないということで、実態がどうなるかわからない。そしてまた、今回の対象者が民間に広がっていくということでどうなるかわからないということも大きいと思います。その上で、結果が出ないことによる不利益は、結果が出ないが故に、不服の申立てもできない。仮にそれをもとに不利益を被るようなことがあったとしても、何もその保護の対象にならないということになってしまうんです。なので、よりきちんと結果が出ないことももって、標準処理期間をしっかり定めた上で、いつまでにはちゃんと回答を出す。調査ができなかったんだったらできないということも含めてちゃんと回答を出すということが、私はこれが必要ではないかと考えます。この禁止規定は罰則が設けられておりませんけれども、罰則がないものをどうやって徹底するのかということもやはり問題になってきます。運用基準等に禁止行為を明示するだけで、事業者が禁止行為をしないと考える根拠は何なのか。また、公共事業などでは、法違反が明らかになった場合に、指名停止措置などが取られますが、悪質な違反行為の場合には、一定期間、適合事業者として契約しないなどのペナルティも必要になってくるのではないでしょうか。いかがでしょうか。目的外利用の禁止規定の実効性を担保するということは、極めて重要でございます。西郷経営からもご指摘がありましたけれども、まずは、今後閣議決定をする運用基準において、具体的な禁止行為を明示するということ、また、この禁止規定の遵守を行政機関と適合事業者の契約などでも求めるといった措置を取ることを考えてまいりたいと思っております。それから、禁止に抵触する行為があった場合に、行政機関がこれを認知できるようにしておくことも重要です。その意味で、時間の関係で繰り返しませんが、相談窓口を、それは各行政機関にも作りますし、契約している行政機関に相談するのがためられる場合もありますので、内閣府にも設置をいたします。それから、悪質な違反行為が仮に発覚した場合でございますけれども、事業者との契約に定める規定に違反があったということになりますと、この契約を解消することがあり得るということについても明確にすることを想定いたしております。例示していただいた指名停止のような措置も含めて、実効性を担保する方策については、有識者、それから事業者や労働者を代表する立場の方々からも意見を聞きながら、しっかりと検討してまいります。

2:53:09

交通処理機関に関しては、先ほどなかなか難しいところもあるというご答弁があったんですけれども、途中の状態で結果が出ないままだと、どうしても不利益をこむる可能性があるというところで、この機関の区切りをつける、一定のところまで結論が出なかったら出ないことも含めて、結論、結果を返すということに関しては、この点いかがでしょうか。

2:53:33

飯田室長

2:53:37

先ほど申し上げたこととの繰り返しになりますけれども、窓口の方にご相談いただいた場合に、各行政機関において調査があるいは評価が遅れているということについて、受け取った窓口側で重要なご指摘があったということで考えた場合には、それぞれの行政機関あるいは内閣府に対して迅速な対応をとるようにということで要請をさせていただきたいというふうに考えておりますけれども、個々のお問い合わせにつきましては、さまざまな支障も想定されますので、これはなかなか難しいものだというふうに考えております。

2:54:27

石垣 則子君

2:54:29

小池晃議員の方からも質問がありましたけれども、相談窓口なんですが、広角もしくは不合理な廃止転換があった場合、相談できる窓口について窓口を設置するということでございますが、具体的な解決につながる窓口というのをどのように考えていらっしゃるかということなんですね。例えば、労働委員会のような圧戦ですとか仲裁、上低機能のある機関を設置するということも検討すべきかと思いますが、いかがですか。飯田 秘書飯田 秘書 お答えをいたします。今いただきました既存の個別労働紛争解決制度についてのご紹介があったわけでございますけれども、私どもとしては、先ほど申し上げた対応によって具体的な状況を把握をした上で対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。そういうことの中で不利益な取扱いということでご相談を受けた場合、相談窓口で受けるわけですけれども、それをどのような形で事実関係を把握するかということで、個別の行政機関とともに内閣府としても可能な限りの対応をさせていただきたいと思いますが、その場合であっても、仮に労働者と適合事業者の間で紛争が発生した場合には、既存の個別労働紛争解決制度等を用いた相談、助言、指導、斡旋を受けることができると承知しておりますので、屋上屋を重ねるような形での機関の新たな設置ということはせずに既存の制度を活用してまいりたいというふうに考えております。

2:56:15

石垣 成子君

2:56:17

既存の制度ということなんですが、政府は禁止行為が行われた場合は、法案の第16条第2項に違反する違法な行為と位置づけられることから、従業者が事業者に対して不法行為に基づく損害賠償訴訟を提起することも考えられるというふうに答弁しています。結局は、不利受けを受けた労働者個人が訴訟を提起するしかないというようなご答弁でした。訴訟を提起せずに解決する方法というのはあるんでしょうか。

2:56:46

飯田室長

2:56:48

お答えいたします。先ほどもお答えしたところをさらに詳細に申し上げますと、適合事業者の従業員の方から不利益取扱いについて相談があった場合には、受け取った行政機関あるいは内閣府におきましては、相談した方の方に十分に注意を払った上で、必要があれば内閣府も連携した形で、契約先の行政機関が適合事業者における違反行為の有無について確認をし、その上で契約の中で禁止行為を明示し、さらに違反行為を行った場合の契約の取消なども含めた契約上の約束事がございますので、それを背景にしながら、そのような不利益取扱いについて防止をしたり、あるいはそれを解消するようなことも含めて、事業者の方々としっかりとやり取りをさせていただくということで対応したいと考えております。

2:57:55

石垣 範子君

2:57:57

はい。ちょっともっと窓口の充実ということは考えなければいけない今後の課題だと思いますが、今日はこのくらいにしたいと思います。続いて、適正評価の本人同意について伺います。本人及びそして家族ですね。家族に関しては同意なしにということになるんですが、家族等の同意について、対象者に対して同意を取れば足りる。適正評価の対象者に対して同意を取れば足りるとして、家族等、一人一人の同意を取ることをしない理由は何でしょうか。また、家族等について本人の同意を得ずに調査することになり、これプライバシーの侵害に当たるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

2:58:36

高市国務大臣

2:58:38

はい。適正評価の対象となるご本人に対しましては、ご家族及び同居人について調査することも含めて、あらかじめ告知して同意を得ることとしておりますので、これは家族のプライバシーにも配慮したものとなっており、問題はないと考えております。

2:59:03

石垣 則子君

2:59:04

情報提供される家族側の同意を取らないことに対してということではあるんですけれども、そのご家族の方が同意をされれば問題がないということで、今ご回答があったものと思いますけれども、それでよかったでしょうか。

2:59:22

高市国務大臣

2:59:24

私が申し上げたのは、適正評価の対象となるご本人に対して、ご家族や同居人の方に対しても調査することを含めて、あらかじめ告知して同意を得るということでございます。

2:59:40

石垣 則子君

2:59:49

あくまでも同意を取るのは評価対象になる本人のみですよね。その本人から情報を出すご家族のお名前だったり、生年月日とかに関しては本人からの同意は必要ないですよね。ということの確認でございました。その上で、その情報が提供されることに対して問題がないかということのご質問でございました。ちょっと時間がないので先に行きますけれども、配偶者、父母、子並びに兄弟姉妹等に関しては、氏名、生年月日、国籍及び住所について、本人が申告した内容は正しいかどうかだけが調査対象というふうに聞いておりますけれども、戸籍等本を見れば良いということになると思いますが、適正調査における調査というのが、この程度の調査で本当に良いのかどうかということに関して、ちょっと疑問がございます。家族に関しては、氏名、生年月日、国籍、住所以外のことは調査対象ではないということで、これは調査しないということでよろしいですか。今、ご指摘のございましたものは、評価対象者の重要経済基盤既存活動との関係を知る手がかりとして、その評価対象者の方の家族、すなわち配偶者、父母、子、兄弟、姉妹等について、最小限度の事項として、氏名、生年月日、国籍及び住所を一律に調査することとしております。この家族の認定事項につきましては、基本的には対象者の方に質問票に記入してもらうことにより調査することを想定しており、その記入内容をもとに、評価対象者本人について外国の行政機関等による働きかけがないか、などを確認するための参考とすることとしております。

3:01:53

家族等については、調査書に記載した事項以上のことは、調査対象外ということで、例えば公安調査庁ですとか、警察等が既に持っている家族の情報などを入手するという場合というのはあるのでしょうか、ないのでしょうか。

3:02:18

まず、どのような調査を行うかということにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、調査項目としてはあくまで、本人の重要経済基盤既存活動との関係についての調査として確認をさせていただいているということでございますが、どのような確認かということについては、個別の事案により受譲も異なりますので、一律にお答えすることは難しいところでございます。また、今、公安調査庁あるいは警察といったご指摘がございました。一般論として、公務所の紹介先として公安調査庁や警察等の機関が含まれることはあり得ますけれども、個々の事情に応じて実際に紹介することになるのか、何を紹介するのかは、調査に支障を及ぼす恐れがあるため、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

3:03:13

石垣 紀子君

3:03:16

法案の12条の2の1にあります、重要経済基盤、既存活動との関係ということでしたけれども、何かあるんじゃないかという疑問が生じた場合に、周囲の方に聞いたり、ご本人と面談したり、必要があれば公務所または公私の団体に紹介すると、それも含めて事前にご本人の同意を取りますが、疑問が生じた場合に紹介をいたしますというふうに政府も答弁していると思います。これ、周囲の方とは具体的にどのような方を想定しているのか、また、周囲の方に聞くことで風評被害、調べられているという事実から生じる憶測であるとか、こういうことを生じることにはならないのでしょうか。

3:03:55

高市国務大臣

3:03:58

周囲の方というのは、12条6項に定める対象者の知人、その他の関係者を指し、具体的には調査の過程で生じた疑問点について事情を知っていると思われる方を想定いたしております。風評被害を生じさせないかという点につきましては、不祥事の調査などとは異なり、適正評価の対象者となること自体は、何らご本人にとって不都合な話となるものではないと考えておりますが、調査にご協力をいただく方に対しては、適正評価における調査の趣旨をご理解いただいた上で、重要経済基盤、既存活動との関係があるなどということを前提としているかのような、無用の誤解を生じさせることのないように注意深く対応して、それが思いもしない風評につながらないように、ここは最新の注意を払ってまいります。それから、適正評価の具体的な手続は、特定秘密保護法の運用も参考に、今後検討していくのですが、評価対象者に対しては、必要な範囲で知人、その他の関係者に対して、質問が行うことがあるものでも含めて、告知を行い、同意を得るということを、12条3項で規定いたしております。

3:05:25

まだ質問がございますが、時間が来ましたので、これで終わります。

3:05:50

近年、我が国の独立と平和、安全、国民生活を財産を守っていく上で、備えていかなければならない領域が非常に広がってきている。大義務というキーワードで言えば、ディプロマシー、インテリジェンス、ミリタリー、それに加えて、今回、経済という分野でしっかり法制化をして守っていくという、重要な意義があると思います。大臣がこの何年間か、所懸命進めてきていただいたおかげで、ここまで来たんだろうなと思っております。今回、法制化の目的にもございましたが、経済活動に関して行われる、国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大しているということでございます。増大する安全を害する行為、現状、そして、この行為に対しての危機認識について、まず、政府の基本的な認識を伺いたいと思います。

3:07:11

近年増加している経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為といたしましては、国家安全保障戦略でも触れられていますように、民間の重要インフラ等への国境を超えたサイバー攻撃のほか、一部の国による鉱物資源、食料、産業・医療用物資等の輸出制限措置などが挙げられます。このような情勢下においては、例えば、政府が保有する重要物資のサプライチェーンの脆弱性に関する情報が漏えいした場合、当該重要物資の主要な産出国による我が国に対する輸出制限の措置などが取られる恐れが生じ、我が国の安全保障が追い明かされる恐れがあると考えております。このため、このような事態を未然に防ぎ、我が国の安全保障を確保するためには、これらの情報を的確に保護する体制を確立した上で、収集し、整理し、及び活用することが重要であると考えております。次には、大臣に伺いたいと思っております。経済安全保障、情報といったものに対しての国民の意識について伺いたいと思っています。G7に比べて、我が国はこうした法制化が遅れたというふうに私は捉えております。その理由としては、プライバシーをしっかり尊重していかなければならないというのはもちろんですけれども、こうした経済安全保障、あるいは情報に対しての国民、企業の意識が育ってこなかったからではないかと捉えております。近年、サイバーセキュリティ対策、セキュリティ担当者を企業が置くとか、徐々に意識は高まってきているとは思います。今回、この法制化を一つの機に、適正事業者になろうと可能性がある、そういう事業者の皆様にはしっかり啓発が進んでいくと思いますけれども、さらに広げて、国民の皆様の意識にも広がっていくことが私は大事じゃないかなと考えております。今回の法制化を機に、国民の皆様にもしっかりご理解いただいて、情報とか経済安全保障に対する意識をしっかり高めていただくことが大事だと思いますが、大臣の認識を伺います。セキュリティクリアランス制度に限らず、経済安全保障政策においては、官民での共同連携が重要になります。熊本委員おっしゃっていただいたとおり、幅広く国民の皆様のご理解を得ることが重要でございます。最近は、委員もお触れになりましたが、企業の中で経済安全保障担当の部署を置かれるようなところも出てきて、随分意識も変わってきたなと、これは危機感の裏返しでもあるかもしれませんが、そういったことを感じさせていただいております。有識者会議につきましても、開催するたびに、内容について公表してまいりましたし、私自身も記者会見、番組出演の機会、それから地方に出たときの企業関係者、また労働組合なども含めた、様々な方々と意見交換を行う機会などで、セキュリティクリア制度のみならず、例えばサプライチェーンの強靭化ですとか、経営プログラムなど、経済安全保障の取組についてのご理解を深めていただけるよう、説明に努めてまいりました。本法案をお認めいただけましたらでございますけれども、政府として制度を普及していく段階となれば、この情報保全の重要性ということに対する理解が広く醸成されるように、さらに積極的な発信を行ってまいりたいと存じます。国民の皆様への理解に向けて積極的な発信をぜひよろしくお願いをしたいと思います。それで、この法律の名称に保護及び活用と、バランスが非常に大事だと思っておりますけれども、この活用という名称についている、この意義について、もちろん民間事業者に提供して活用していただくという意味なんですけれども、もう少しわかりやすくご説明いただければと思っております。

3:12:11

品川次長。

3:12:13

お答えいたします。経済活動の担い手は、やはり民間事業者の方になってまいります。経済安全保障、政府との共同連携が重要となるこの経済安全保障の分野の特色を踏まえますと、重要な情報を政府内で取得するのみならず、情報保全に関して信頼できる民間事業者の方、その方々にこの情報を共有して活用することが重要になってまいります。このような考え方に基づきまして、本法案におきましては、各行政機関の長が、安全保障の確保に資する活動の促進を図るために必要があると認めたとき、民間事業者への方への情報提供を行うことができるとしております。本法案によりまして、同盟国、同志国との国際共同研究の拡大ですとか、外国政府の政府調達などへの日本企業の参画も促進をされまして、さらには、信頼の証としてのセキュリティクリアランスにより、内外の民間事業者の間の連携も深まり、ひいてはビジネスチャンスの拡大にもつながってくると考えております。

3:13:28

ビジネスチャンスの拡大にしっかりつながっていけるようにやってまいりたいと思っています。日米首脳会談で、宇宙が大きく前進をしまして、日本人が2人着陸を目指して、共同目標としていくということで合意をされました。大分は、大分宇宙港という構想もありますし、また、私、地元は鹿児島なんですけれども、種ヶ島にも宇宙センターがあって、地域の振興に非常に期待がかかっているところでございますが、今回の法案、法制化によって、そういう宇宙分野の企業のチャンスも広がっていくと思いますが、その辺のところについて見解を伺いたいと思います。

3:14:22

今ご指摘の宇宙分野につきましては、我が国の経済社会のあらゆる場面におきまして、その重要性を増しているところでございます。また、世界におきましては、民間の宇宙企業の活躍も目覚ましく、これにより宇宙活動がさらに加速し、国際競争も激化しているところでございます。我が国といたしましても、官民一体となって取組を進めることが重要でございますが、民間との協調にあたっては、本法案でお示ししておりますセキュリティクリアナンスを含む情報保全体制の整備も重要であると考えております。本法案との関係につきまして、さらに申しますと、宇宙分野において指定要件を満たす情報があれば、重要経済暗報情報として指定することとなりますところ、関係省庁において必要に応じまして、この本法案が活用されるものと認識をしております。次に、特定秘密保護法の関係で伺いたいと思います。特定秘密保護法、施行から10年になりました。先日いただいた資料、特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施の状況に関する報告によりますと、令和4年12月31日現在、指定が702件ということでございました。これまでの漏洩事件としては、海上自衛隊一等会社がOBに漏洩するという事案がありました。結果不寄所となっておりますけれども、特定秘密保護法下での漏洩不適正事案、どのようなものがあったのか、それに対しての政府の認識、対応について伺いたいと思います。

3:16:23

内閣官房・岡内閣審議官

3:16:26

今、委員の御指摘のございました海上自衛隊における漏洩事案のほかに、例えば、特定秘密が記録された文書やそのコピーを所定の手続を経ずに廃棄したり、聴取外に持ちたりした事案がございました。また、特定秘密が記録された添付ファイルを規定に違反して電子メールで送信した事案など、不適正事案が確認されておりまして、国会にもご報告を差し上げているところでございます。このような漏洩事案やその他の情報取扱に関わる不適正事案につきましては、我が国、何千歩走を確保する上であってはならないものと認識しておりまして、大変遺憾であるというふうに考えております。対策といたしまして、平成より情報保全教育を徹底するほか、かかる事案が発覚したときには、その反省教訓事項を取りまとめて、関係省庁で共有することによりまして、規範意識の引き締めと再発の防止を図っております。会議時であった事件については不寄所となっておりますけれども、危機及ぶところによりますと、様々な団体や海外の絡みではないと認識しているところであります。次は特定秘密保護法での労働者の問題ですけれども、この10年前の特定秘密保護法の成立にあたっては大変な議論がありまして、一つにはプライバシーの問題ですし、職業、労働者としての権利の問題等様々ありました。それで、その結果、この10年で苦情申し出事案というものが、先日伺いましたところ、10年間で苦情申し出事案というのはゼロ件だったというふうに伺っているんですけれども、このゼロ件というのはどういう意味があるのか、ちょっと伺いたいと思います。法の施行以来苦情の申し出がなかったのは、各行政機関におきまして、適正評価の実施やそれに伴い行われる評価対象者とのやり取りが、適正かつ丁寧になされていることによるもの等を認識しておりまして、引き続き適正かつ丁寧な実施に反映してまいります。結果、ゼロ件というのは評価を受けたくないという場合は、それは苦情申し立てではないという、そういう理解でよろしいですね。そのとおりでございます。

3:19:24

評価を受けた人が結果、その後職場での不当な扱いとか、そういうものを受けた苦情申し立てをした人がゼロ件だったという、そういうことでよろしいですかね。正しく言いますか、正確に申しますと、苦情申し立ての行政機関側のプレスとか、例えば乱暴な口を聞いたとか、あるいは結果が不服であるとか、そういった行政機関側に関する苦情がなかったということでございまして、他方で、民間事業者における取扱いの苦情なし、不適正だと評価対象者が認識している事案の数については申し訳ありませんが、承知をしておりません。よく分かりました。続いて報道の自由、こうしたプライバシーの問題とともに、国民の知る権利、報道の自由ということで大変な議論を10年前、呼びました。結果どうだったのかということですけれども、

3:20:37

昨年の12月の官房長官の当時の会見では、そうした報道の自由について、特定秘密保護法下で知る権利を侵害するような事態は生じていないというふうに、会見で述べられておりますが、この認識でよろしいですかね。

3:21:06

岡内閣審議官

3:21:08

その会見の趣旨のとおりでございまして、私どもといたしましては、法の運用に当たりまして、国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由に十分配慮すること、及び、正当な取材行為が処罰対象にならないことは、法律の22条1項及び2項にて明確化しておりまして、実際の運用におきましても、取材に従事する方々を萎縮させるような具体事例は、私どもの知る限り一切生じておりません。また、情報監視審査会や独立公募所管理官による特定秘密の指定等に関する審査や検証・観察におきましても、こうした観点からの適正な運用実績が確認されてきたものと認識しております。

3:21:58

久保田哲也君

3:22:01

新法でも、国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由に十分に配慮しなければならないとなりますので、しっかりこれは大事なことだと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。次に、担当大臣に伺います。内閣府が調査を一元管理するメリットと懸念でございます。特定秘密保護法では各省庁がやったわけですけれども、今回新法では7項目の調査については内閣府が一元的にやっていくと。

3:22:47

この調査の一元化ということについては、一部情報が内閣府に全て集約されてしまうのではないかという懸念を指摘する向きも当然ございますけれども、一元管理する調査をその理由、そして民間事業者にとってのメリットについて伺いたいと思います。

3:23:13

高市国務大臣

3:23:16

特定秘密保護法では調査も適正評価も両方各行政機関が別々に行っていたのですが、本法案では適正評価は個別の行政機関でございますが、調査は内閣府で一元的に実施することといたしました。その理由なんですけれども、内閣府による一元的な調査の結果を用いた適正評価を10年以内に受けられた方は、他の行政機関による適正評価を受ける場合に、他の行政機関が新たに調査を実施することなく、内閣府が行った調査の結果に基づいて適正評価を受けることができるようになります。ですから、複数の行政機関による適正評価を受けなければならない、受けたい、そういう適合事業者の従業者や行政機関の職員の方については、評価のための調査に対応するご本人の負担が軽減されることになります。ですから、手続の効率化にも利便性向上にも資すると考えております。ただ、収集した個人情報は絶対に漏洩が起こらないように、厳格に管理するというのは当然のことでございますので、調査を実施する内閣府のほか、その結果の数値を受けて適正評価を行う各行政機関においても、適切な管理が行われるように徹底してまいります。

3:24:53

その体制強化については、しっかり私どもも後押しをしてまいりたいと思っているところでございます。民間事業者に対しての支援について伺いたいと思います。当然、新報でビジネスチャンスが広がります。一方、やはりそういう、当然、施設、設備、そうしたものに構えなきゃならないですし、また人の配置だとか、そうした限らず人的なコストも生じると思っておりますけれども、衆議院の二位決議では、これは人ではなくて施設、設備などのものに対してという念頭においているんだと思いますけれども、支援のあり方について合理的な範囲内で検討するということが盛り込まれたところでございますけれども、では、具体的にどのように民間事業者をこれから支援していくのか伺いたいと思います。お尋ねの点につきましては、有識者会議の最終取りまとめにおきましても、経緯や実態も踏まえて合理的な範囲内で検討していく必要があるというご指摘をいただいております。ここで言います合理的な範囲内ということを今どのように考えているかということをご説明いたしますと、例えば政府調達等の受注において重要経済安保情報を取り扱うこととなり、施設設備等が必要になるような一般的なケースにあっては、基本的にその負担は受注価格に適切に転換されていくべきではないかといった視点ですとか、あるいはそうした案件を受注すれば支援を受けられるものとすると、いまだ受注実績がない事業者ですとか、すでに通常の情報管理の一環として自助努力により施設を整備した事業者との間で、不公平を生じるのではないかといった視点もあり得るところでございます。従いまして、支援のあり方につきましては、こうした点も意識しつつ、重要経済安保情報の提供が政府調達の受注の場面でなされるのか、それとも政府からの何らかの協力要請の場面でなされるのかなど、重要経済安保情報を取り扱うこととなる、民間の方が取り扱うこととなる経緯、そして事業者の実態を踏まえる趣旨で、先ほどご紹介しました最終取りまとめにおいて合理的な範囲内で検討していくとされているものと理解しておりまして、このような理解を踏まえてに基づいて、今後さらに検討してまいりたいと考えております。しっかり民間事業者を後押ししてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後に高市大臣に伺います。先ほども運用基準への丸投げではないかというようなご指摘もございました。午前中のやり取りでは大臣の方から運用基準どういう項目を書いていくのかということについてつらつら考えていらっしゃるという話も伺いましたけれども、やはり民間事業者も構えていかなければならないですし、スタートアップの事業者もいらっしゃると思いますので、しかし、制度の周知、さらには運用基準の想定も、どのような想定で進んでいくのか、やはり分かった方がいいと思うんですね。準備さまざまあると思いますけれども、その辺のスケジュール感について伺えればと思います。本法律案をお認めいただいたらではございますが、そのあたりには、政令や運用基準の策定に直ちに着手をいたします。具体的なスケジュールがいつかと、現時点で明確には申し上げられませんが、早い段階から、先行制度であります特定秘密保護法の運用基準の内容や実務も参考にしながら、有識者の皆様、また民間事業者、団体のご意見も伺う必要があると考えております。その上で、政府としての方針を固めて、政令案、運用基準などを作成して、可能な限り早いタイミングで順次公表してまいります。

3:29:38

小林太郎君

3:29:40

どうぞよろしくお願いいたします。私の質問を終わります。

3:29:44

宮崎雅史君

3:30:03

公明党の宮崎雅史でございます。今、久保大臣からは全般的な質疑が行われましたが、私からは個別の論点について質疑をさせていただければと思っております。最初に、経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランスの必要性についてお伺いしたいと思います。本法律案を含めまして、広い意味での経済安全保障分野においては、これまでも特定秘密保護法や重要土地等調査法、経済安全保障推進法などの立法が行われてまいりました。加えて、今回、セキュリティクリアランス制度を創設する本法案によりまして、経済安全保障分野で課題とされてきたことについて、一定の対応ができたという指揮者の評価もございます。経済安全保障分野に力を入れてこられた高市平大臣にお伺いいたしますけれども、これまでの抗議の経済安全保障分野における法整備、今後の課題、取組につきまして、ご見解をまず伺えればと思います。

3:31:16

経済安全保障推進法につきましては、サプライチェーンの強靭化や先端重要技術の開発支援について、取組を着実に進めてきております。基幹インフラ制度と特許出願の非公開制度についても、今年の5月、もう来月になりますが、運用開始に向けた準備を進めております。さらに今般は、経済安保二法案を提出させていただいて、ご審議をお願いいたしております。経済安全保障の課題というのは多岐にわたります。先ほど来、医療DXに関するご指摘もいただきました。私も非常に強い問題意識を持っている点でもございます。これからやはりあらゆるリスクを想定しながら、また、諸外国で起きたインシデント事例などもしっかりと研究をしながら、普段に検討・見直しを行っていきたいと思います。また、同盟国・同志国との連携は非常に重要でございますので、積極的な意見交換、また、本法案をお認めいただけましたらではございますが、結局こうなったよといった説明もしっかりと行っていきたいと思っております。ありがとうございます。普段の点検・見直しということでございました。その上で、今回のセキュリティクリアランス制度の創設の目的でございますが、まずは我が国政府が情報セキュリティについてしっかりとした制度を設けることを通じて、経済安保分野において情報共有を行う相手国から信頼をされて、政府民間レベルにおける国際的な情報共有を促すというところにあると思います。我が党がこれまでセキュリティクリアランスにつきましてヒアリングをしていましたけれども、ある企業からは、日本のセキュリティクリアランス資格を取得すれば、米国等の政府企業に受け入れられると、あと、米国等でセキュリティクリアランスを取得した場合、日本でも有効となる仕組みにしてほしいという要望もございました。これについて、本法律案では、我が国政府の保有する情報に係るセキュリティクリアランスであり、他国との相互認証する仕組みにはなっていないというふうに理解をしております。基本的には、各国のセキュリティクリアランス制度については、それぞれが独立した制度であることが基本であり、今回の法律案で直ちに今申し上げたような企業からのニーズに応えることにはならないと理解をしているところでございます。その上で、今後の課題として、こうした企業のニーズに応えるための国際連携を進めていく必要があると考えますけれども、大臣のご認識をお伺いしたいと思います。

3:34:23

高市国務大臣

3:34:25

確かに、本法案におけますセキュリティクリアランス制度でございますけれども、これは諸外国を見比べましても、それぞれ法体系も違い、またお互いにそれを認め合うといった形にはなっておりませんけれども、その相手国で自国と同様の情報保全措置が取られているということをもって信頼し合って、お互いに民間企業同士であってもお取引などに良い影響が出る。また、政府間では、同じようにシークレットといったところでも、保護がなされれば、政府を通じてという形で国際共同研究など、ここに大きな進展が見られることを期待いたしております。国際連携でございますけれども、ご承知のとおり、我が国が今、9カ国及び機関との間で、相互に提供される秘密情報、それぞれの国内法などに従って保護することを定める情報保護協定を締結いたしております。その中で、定額国、機関間で対応する秘密指定のレベルについて整理し、それぞれの国、機関で秘密情報にアクセスすることが認められたものでなければ、相手側から提供された秘密情報にアクセスできないことを定めております。ですから、この情報保護協定の締結というのは、我が国政府と相手国政府の間の情報協力を向上させる基盤となるものでございます。そうした基盤整備の必要性、重要性、相手国からの要望などを総合的に勘案して、締結の要否を決定しております。有識者会議の最終取りまとめでも、同盟国、同志国との間に新たに必要となる国際的枠組みについても取り組みを進めていくべきとされておりますので、既存の国際的枠組みも踏まえて検討してまいります。次に、また経済界からのご要望についてのお伺いしたいと思うんですけれども、今回の法律案で対象とされる経済安保分野の情報は、秘密のレベルではコンフィデンシャルが対象とされております。経団連の提言、経済安全保障分野におけるセキュリティクリエランス制度に関する提言では、国際共同開発等でトップシークレット、シークレット並みのセキュリティクリエランスが求められた場合、新たな制度では対応できないと。特定秘密制度の下では、対象となる経済技術分野の情報は限定的であり、必ずしも企業ニーズに応えることができないという指摘がございます。この指摘について、どのようなご見解なのか伺いたいと思います。特定秘密保護法とご審議いただいている新法案は、いずれも、我が国の安全保障に関する政府の秘密情報を的確に保護ないし、活用する制度でございます。このため、我が国の事業者と外国の事業者、または外国の政府との共同プロジェクトが、我が国の政府の関与しないものである場合には、特定秘密保護によっても新法によっても、企業ニーズを満たすことのみを目的として、それに携わる事業者の方々の適正評価を、我が国の政府が行うことはできません。一方で、我が国の政府が関与する共同プロジェクトであって、我が国政府から事業者に秘密情報の提供が必要となる場合には、特定秘密保護法または新法に基づきまして、事業者の方々の適正評価を行うことができます。この場合において、外国政府から、我が国の政府に提供された、外国政府の特定秘密ですね。我が国において特定秘密に指定し直された、その外国政府由来の秘密を、当外国の了解の下、我が国の事業者に提供することもあり得ます。なお、我が国政府が関わる国際共同開発に関連する技術事項が、特定秘密に指定されている実例は、これは現にございます。さらに、経団連からの特定秘密制度の下では、対象となる経済技術分野の情報が限定的であり、企業に応えることができないとの御指摘でございますけれども、私もとしましては、まずは、経済安全保障に関わる重要情報が、特定秘密に該当するかどうかを、各業績下の庁がより的確に判断できるようにするために、特定秘密方法の運用基準につきまして、明確にすべき箇所や、補足すべき箇所がないかを検討していく必要があると考えております。なお、この点に関しまして、法制準備室から補足の答弁がございます。品川内閣官房経済安全保障法制準備室次長、県内閣府大臣官房審議官、細くして答弁申し上げます。本法案におきましても、国際共同開発等への参画といった企業ニーズ、ご指摘のありございまして企業ニーズに応えるためには、まずは、相手国から信頼されるに至る制度とする必要があると考えておりまして、本法案を認めいただいた暁には、運用面も含めて、諸外国と同水準のものとなりを努めるとともに、諸外国にもしっかり説明してまいりたいと考えております。

3:40:25

宮崎雅君

3:40:28

ぜひ、適切な対応をお願いしたいと思います。次に、衆議院の修正についてお伺いしたいと思います。この要項の4番目に挙げられた、国会に対する重要経済安保情報の提供及び、国会におけるその保護措置のあり方につきましては、国会の兼納に関わる事柄でありまして、国会において修正を加えたということは、国会がその役割を果たしたという点で、強化をしたいと思っております。その上で、要項の1と2に関わる制度の運用状況についての有識者のチェック、また国会報告についてでございますけれども、重要経済安保情報は、将来的には特定秘密と比較して件数が多くなるのではないかと思いますし、それに伴って指定や解除の手続きも多くなって、省庁の負担が大変重くなる恐れがあるのではないかと思っております。衆議院での修正を踏まえて、今後各省庁で効率的な業務執行体制を構築するなど、現場での対応が必要とされるのではないかと考えますけれども、この修正についての大臣の受け止めをお伺いしたいと思います。衆議院における審議の過程でいただきました法律案の修正につきましては、与野党官で合意していただいた内容が盛り込まれたものでございます。この法律案をお認めいただいた暁にはではございますけれども、この修正を非常に重いものと受け止めて、その趣旨を踏まえて、しっかりと対応をしてまいりたいと思っております。特に指定される件数ですけれども、これも精査しながら、国会への対応に係る業務も含めて、本法案の実施のために必要となる組織体制を、政府全体でしっかりと整えていきたいと考えております。

3:42:43

次に、セキュリティクリアランスによって期待される効果についてお伺いしたいと思いますが、セキュリティクリアランス制度の創設によりまして、国際共同開発の研究への参加など、企業からのニーズに応えることができるものと期待しておりますけれども、その副次的な効果として、広く政府・企業において、セキュリティに係る意識を持った人材の育成であるとか、管理体制の整備、能力的確性、意識の醸成などのインセンティブとなるとも考えております。その上で、本法律案で否定される重要経済安保情報だけではなくて、秘密否定されていないが管理が必要な情報、いわゆるCUIというものですけれども、このCUIの管理の徹底なども重要と考えます。このCUI管理の在り方についてのご見解をお伺いしたいと思います。ただいまご指摘ございましたCUIにつきまして、Controlled Unclassified Informationの略かと思われますが、米国の制度においては、秘密指定に至らないものの適切な管理を要する機微情報として、今、CUIというものはございまして、主に民間企業が保有するこうした機微度の情報の扱いにつきましては、有識者会議でも様々なご意見をいただいたところでございます。その結果、有識者会議の最終取りまとめにおきましては、民間事業者等が保有している情報であって、国として保全が必要と考えられる情報の取扱いにつきましては、国が一方的に規制を課すことは、民間活力を阻害する懸念もあることに留意が必要としつつ、他方で民間事業者等が自らのために営業秘密をしっかりと管理していくことは、我が国の経済安全保障にも資する面があるとしまして、政府として民間事業者等が真に必要な情報保全措置を講じられる環境を整えていけるよう、明確な指針等を示していくことの妥当性も含め、検討を進める必要がある旨のご指摘をいただいているところでございます。こうした情報の取扱いにつきましては、本法案が示しておりますような、政府が保有する情報の保全制度ではなく、不正競争防止法や外貯め法による保護管理を含めた検討が必要な課題であると考えておりまして、有識者会議におけるご指摘も踏まえまして、今後政府として検討を行ってまいりたいと考えております。先ほども塩村議員が取り上げておりました独立行政法人の件でございますけれども、午前中、加藤議員も質問されたことに関連をいたしますけれども、独立行政法人は、本法律案においては民間事業者等の中に含まれておりまして、その保有する秘密については、不正競争防止法であるとか、外貯め法等の枠組みで保護されることとなるのではないかと考えております。独立行政法人は、国が直接行う必要のない事業を行っておりますので、民間企業と同様の扱いにするという説明は、なかなか納得がいかない点もございます。衆議院においては、鈴木英恵議員が弱さについて指摘されておりましたけれども、例えば、経済産業省所管の情報処理推進機構とか、総務省所管の情報通信研究機構も、漁師暗号等のサイバーセキュリティに係る重要な役割を担っているものと考えております。したがって、この点も含めて、独立行政法人の扱いについて、ご見解を伺いしたいと思います。独立行政法人のうちでございますが、委員御指摘の情報処理推進機構ですとか、情報通信研究機構も含まれるものでございますけれども、特に国立研究開発法人が行っております研究の中には、委員御指摘の点も含めまして、経済安全保障上も重要なものがあるのは承知しております。情報管理のための取組が必要であることは、十分に認識しているところでございます。また、独立行政法人の役員及び職員について、その公的性格から業務の性質等に応じて、個別の法人設置法におきまして、刑法その他の罰則の適用についての、いわゆる「見なし公務員」の規定と、秘密保持義務規定も定めているところでございます。そのため、現行の各制度のもとでも独立行政法人を所管する行政機関においては、我が国の技術的優位性を確保・維持する観点から、引き続き、不況法や改ため法といった既存の制度、また、研究インテグリティの確保によりまして、情報保全の徹底を図っていくことが求められていると考えております。その上で、先ほども御答弁申し上げましたが、本法案におきます十条二項の規定がございまして、この独立行政法人を含めました事業者において、重要経済基盤の税削性の解消など、我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るため、この規定に基づいた、ちょっと時間の関係上、答弁を短くしますが、この規定に基づきます措置をとって、独立行政法人を適合事業者として、この法律の中で位置づけまして、情報保全措置をとっていく、重要経済安保庁法として指定する等の、情報保全を強化する取組をしていくことは可能であると考えております。セキュリティクリアランスを取得する対象についてお伺いしたいと思います。セキュリティクリアランスの取得について、業務を外部委託している場合など、外部人材を活用するケースについては、その外部人材についても、セキュリティクリアランスの取得が求められる場合も想定されます。その場合の管理体制については、元受けが行うのか、それとも委託先の企業が行うのか、委託先がスーパーハッカーなどの個人であったりする場合については、管理体制等についてはどのような形となるのか、また、日本人以外の外国籍の人材に委託する場合なども考えられますけれども、このような場合についてはどのような形となるのか、また、国外に所在する企業で、国外の施設等についても、施設設備等の認定要件を適用して認定することが想定されるのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。非常に細かい論点を含んだ難しいご質問かと思いますが、今後、私どもこの法律案に基づきます制度をしっかりと運用の仕組みをつくっていく中で、検討していくことが前提になりますが、まずお尋ねのようなケースにおきまして、まず行政機関として、元受けとなる事業者が契約に基づく業務を行うために、外部にその業務の一部を委託することが必要かどうかを判断することになると考えております。その上で、基本的には外部委託先においても、重要経済安保情報、行政機関の長が指定した重要経済安保情報を取り扱うためには、この外部委託先の事業者もこの法律に基づきます、適合事業者としての、ならなければいけませんので、適合事業者としての基準を満たしているか確認した上で、行政機関との間で契約を結ぶ必要があると考えております。この委託先の事業者における重要経済安保情報の管理体制の確認につきましては、他の適合事業者と同様に行政機関が行うこととなると考えております。また、個人への委託につきましては、個人の事業主であったとしても、基準を満たしていると認められれば、本法案における適合事業者となることは想定されるところでございます。ただし、適合事業者としての施設設備等の基準や、行政機関による管理体制の確認等については、漏洩を防止する観点から一般的な企業の場合とは変わりはないというものでございます。また、外国人の個人事業主を適合事業者として認めるかどうかにつきましては、施設設備等に加え、外国から影響を受ける可能性などの組織要件をどのようなものにするか、今後、県として決めてまいりますが、どのようなものにするかによるところがございます。この組織要件につきましては、有識者会議最終取りまとめにおきまして、現行制度の運用や使用国の例も参照しつつ、我が国の企業等の実情、特定秘密保護法、外国化発生及び外国貿易法、会社法等との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきであるとされているところでございまして、これを踏まえて引き続き検討してまいります。さらに、適合事業者の従業者がご指摘のような外国人への委託につきましては、まず適合事業者の従業者に対する適正評価は、12条2項各5に掲げる事項の調査結果に基づいて実施されるものでございまして、外国人を一律に排除する規定とはしておりません。他方で、適正評価は重要経済安保情報を漏らす恐れがないことについて行う評価でございまして、適正評価の対象者が外国籍の者であるという事実は、同行1号の重要経済基盤既存活動との関係に関わる事情として考慮をその一つになると考えております。いずれにせよ最終的には調査結果に基づく総合評価によって、適正評価については判断されることになります。

3:53:54

重要経済安保情報の取得事業者のうち、特にIT事業者などでは、様々な委託や再採委託などを行っている事業者もあるように聞いております。このような事業者について、適切に情報管理が行われること、また、委託先に情報が流出しないよう、特に注意すべきであると考えますけれども、こうしたケースについてはどう捉えていらっしゃるでしょうか。

3:54:21

小永知事長

3:54:23

お尋ねのようなケースでございますけれども、事業者間の委託契約とは別に、委託先の事業者も本法案に基づきます適合事業者の基準を満たすことについて、行政機関の確認を受けなければなりません。行政機関との間で、秘密保持に関する契約を結び、また、重要経済安保情報を取り扱わせる者については、行政機関による適正評価を受けさせる必要があると考えております。その上で、重要経済安保情報につきましては、行政機関が指定した重要経済安保情報につきましては、元受け事業者から委託先の事業者に提供されるのではなく、あくまで行政機関から委託先の契約をした事業者に提供されることとなると考えております。まだいろいろ論点がございますけれども、時間も限られておりますので、後日の四分に譲りたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。

3:55:39

片山大輔君。

3:56:04

日本維新の会、教育無償化を実現する会の片山大輔です。法案審議は同じような質問が増えると思いますけれども、そこはご容赦いただければと思います。今回のセキュリティクリアランスの法案、維新は衆議院の審議の方で、修正協議で、修正案に共同提案をして、それで賛成をして、賛議に法案が送られてきた。こういう経緯はそのとおりなんですが、かといって、安心していただいても困るというか、参議院は参議院なので、しっかり審議したいと思うんですが、まず、参議院での審議にあたって、大臣のお考え、大臣のお考えを聞きたいと思いますが、参議院の審議を進めるにあたって。

3:56:57

衆議院と参議院、独立して、それぞれにご審議をいただくことだと思っております。しかしながら、先に衆議院で審議をされたものでございますので、今日も朝から、委員の先生方の質問を伺っておりますと、衆議院で指摘された論点をさらに深掘りしたり、足りない部分を聞いていただいたりと、非常に議論が深まっているなと思っております。精一杯答弁に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。維新としても、修正案に共同提案という形で乗りましたが、この法案にはまだまだ課題もあると思います。そして、我々が維新として考える不安な部分もあるんですね。その部分は、衆議院の内閣委員会の方で、附帯決議などにもつけたんですけど、今日はそれも含めて話をさせていただきたいと思います。まず改めて、セキュリティクリアランスの制度における重要経済安保情報というのは何かという話ですね。政府の説明だと、漏洩すると日本の安全保障に支障を来す恐れがあるもの。抽象的なイメージではわかるんだけど、やはり具体的なことがイメージしづらい。だから、イメージできるような具体的な例示を挙げていただきたいと思うんですが、そこをお願いします。

3:58:21

高市国務大臣。

3:58:23

重要経済安保情報につきましては、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、漏洩が我が国の安全保障に支障を与える恐れがあるため、特に取得することが必要であるものという産業圏に該当するものであると法案では規定をいたしております。重要経済基盤保護情報については、我が国にとって重要なサプライチェーンですとか、重要なインフラですね。この2つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に係る4つの情報類型を示しております。この重要経済基盤保護情報、長い名前ですが、ここに該当し得る情報としましては、例えば、2条4項1号で申し上げますと、我が国の重要なインフラ事業者の活動を停止、または低下させるようなサイバー攻撃等の外部からの行為が実施された場合を想定した政府としての対応案の詳細に関する情報。また、2条4項2号で申し上げますと、我が国にとって重要な物資の安定供給の障害となる外部からの行為の対象となりかねないサプライチェーンの脆弱性に関する情報。また、2条4項2号でさらに申し上げますと、我が国政府と外国政府とで実施する安全保障に関わる革新的技術の国際共同研究開発において、外国政府から提供され、当該外国において、本法案による保護措置に相当する措置が講じられている情報などが想定されます。ということで、よろしいでしょうか。

4:00:21

片山大輔君。

4:00:22

だから、そうすると大事なのはあれなんですよね。相手からの攻撃予想みたいなものもあれば、技術そのものもあってということで、だから基本的にあまり、あらゆることが想定されるものという感じになってしまうんですけど、やっぱりそういうことでよろしいんでしょうかね。

4:00:38

高市国務大臣。

4:00:40

安全保障に支障を及ぼす恐れがあるものということになりますけれども、技術進歩は非常に早いので、様々な分野において、法律の要件に適合すれば、それは対象になる可能性があるということでございます。

4:01:07

片山大輔君。

4:01:09

そこがまだ国民の間ではきちんとイメージができていないところが不安を感じるところもあるのかなと。あと、一心は、重要情報に指定される情報というのは、指定すべき総量というんでしょうか、どの程度の規模になるのか、これをある程度具体的に示してほしいというのを、衆議院の方でもずっと言ってきたわけです。衆の方の審議では、大臣の大胆な見桁ぐらいになるかなという言い方をされて、大胆な仮説の下というふうにおっしゃったんですけど、これを改めて説明をしていただきたい。算出の根拠も含めてお願いしたいと思います。

4:01:42

高市国務大臣。

4:01:50

算出の根拠を細かく言い始めると、大変長くなってしまうのですが、大胆な仮定という言い方を申し上げましたけれども、重要経済安保情報の要件を満たすこととなる情報は、現在の公文書管理の運用の下では、いわゆる機密性算情報、つまり行政文書管理ガイドラインの秘密文書として管理されていると想定されます。統計数値が公表されているのは、秘密文書の件数そのものではなくて、秘密文書が含まれた行政文書ファイルの件数であります。ですから、これを起点として、行政文書ファイルあたりの秘密文書数、秘密文書に含まれる重要経済安保情報の数、各省庁が各年度において新規作成する秘密文書の数、重要経済安保情報を含む文書あたりの重要経済安保情報の指定件数について仮定を行い推計いたしました。申し訳ないのですが、細かい数字を挙げつらっていくと、時間が送ってしまいますので、推計値につきましては、こうやって多くの仮定を重ねて算出させていただきました。私、事前レクで聞いて、かなり難しいなと思いながら聞きました。その数を、これが恣意的な運用がないようにどうしていくのか、というのが、今回の修正案で付け加えられた部分です。それについて、今回共同提案した維新の議員から話を聞きたいと思います。重要経済安保情報の指定等の適正の確保につきましては、我々日本維新の会、教育無償化を実現する会をはじめとする6会派で提出した修正案において、内閣総理大臣に対し、重要経済安保情報の指定等の実施の状況を有識者に報告し、その意見を聞くことを義務づけております。なお、有識者の意見は、毎年重要経済安保情報の指定等の実施の状況と合わせて、国会に報告・公表されることとなります。また、現在、特定秘密の指定等に係る検証・観察等のため、内閣府に独立公文書管理官が設置されておりますけれども、これを念頭に、政府に対し、重要経済安保情報の指定等の適正の確保するために必要な方策について検討し、所要の措置を講ずるように求めております。そこで出てきた有識者によって、運用基準も作られることになる。さっきからの議論で、これまでの議論で言っていたような、その運用基準がこれから作るというところで、これがどこまできちんと落とし込まれたものになるのか、有識者の意見を聞いて作られるというのはわかるんだけれども、その先のところがわからない。運用基準がどこまできちんと細かく落とし込まれたものになるのかというのを答えていただきたいと思います。

4:05:21

運用基準でございますけれども、法案の第18条にありますとおり、重要経済安保情報の指定及びその解除、それから適正評価の実施、適合事業者の認定について定めることとなります。これらの条文の中には、政令に本法案の実施に必要な最速を定めることを委任する規定もございます。運用基準で規定する内容の詳細は、先行制度であります特定秘密保護法の運用基準の内容ですとか、その政令との関係も参考にしながら、また今国会での御審議における御指摘も踏まえながら検討をしてまいります。その場合、有識者のご意見も事業者、また労働者を代表する方々のご意見も伺った上で検討をしなければならないと思っております。この運用基準につきましては、パブリックコメントの手続きも経った上で、閣議決定により策定するものでございます。また、公表いたします。できるだけ早く公表案を公表していくことになりますので、その時点で国会からお求めをいただけましたら、また質疑などで聞いていただいて、しっかりと答弁をさせていただきたいと思っております。その恣意的な運用がなされないようにするというところにおける運用基準での注意というか、運用基準で盛り込まなければというところは、どのようなことを考えているのか、分かれば教えていただけますか。

4:07:17

私事的な運用を避けるためにどのようなことをしていくのかということでございましたけれども、まずは運用基準に記載の事項をできるだけ明確に、それから具体的な定義を明確にして、具体的なルールを作っていくということであろうかと思います。また、そのルールも言葉が明確でございましても、外縁が不明確であればいけませんので、そういったことにも配意が必要だと思っております。また、先ほど委員の方から対象となる情報について分かりにくいというようなお話がございました。法文上は、先ほど大臣が答弁したような内容になっているわけですけれども、それをさらに明確なものとなるような催目についてもしっかりと定めていく、あるいは検討していくということだというふうに考えております。そこをぜひ、しっかりと運用基準策定にはやっていただきたいと思いますし、そうなったら、法案のときにある程度それが見えてくるものになると、我々としても法案審議もさらに進んだのかなというふうに思っています。だから、今回運用基準がどうしてもその先になってしまうというところで、不安を感じているとあります。あともう1つ、大臣が言われたように、経済安全保障分野における技術開発などの動きはとても早い。だから、新たに情報が指定されるようになったり、逆に情報を指定する必要がなくなったりするような可能性がある。これについては、運用基準の策定にあたっては、柔軟な指定や解除についても考える、考慮する必要性があるみたいなことを言ったんですけれども、じゃあ、ここの部分の迅速な指定や解除、ここら辺は運用基準でどこまで定められるのか、そこをお願いします。お答え申し上げます。本法案における解除につきましては、行政機関の庁が指定情報がすでに公となっていないか、周辺事情に照らして否得の必要性が低下していないか、などを随時判断して決めるということになっております。また、重要経済安保情報の指定につきましては、5年以内の有効期間を定めることとされており、これが満了する都度、期間延長の要否、すなわち解除の要否が当該行政機関により吟味されるという法律上の仕組みになっております。さらに、情報の指定及び解除につきましては、運用基準において定めることとなり、制度を所管する内閣府において解除などが運用基準に従って適切に行われているかどうかをチェックし、必要があれば内閣総理大臣が勧告などを行うという仕組みとなっております。この点につきまして、特定秘密保護法の運用基準においては、行政機関において指定の理由を年1回以上定期的に点検すること等に定めているところでございまして、これらを踏まえて今後検討してまいりたいと思っております。重要情報の指定や解除というのは、その情報を都度やるというよりは、ある程度定期的に年単位でやっていくという感じなんでしょうか。そこら辺はどんな感じなんでしょうか。お答えをいたします。先ほど解除の際に2つ申し上げました、公になっているかどうか、あるいは否得の必要性が薄れたかどうか、これらについては随時行っていくということだと思っておりますし、行政機関だけの中で判断するということではなくて、公知というようなことですと、外部からの情報提供であるとか、外部からのアプローチによってそういったことを築くということもございますので、ここはまず随時ということでございます。その上で、それを行政機関がご自身の判断で、例えば十分に実施しないことがないように、今委員からご指摘のあったように、例えば定期的に点検しなければいけないというようなルールも設けて、実施的な点検を徹底していただく、その上で、さらに制度所管部局である内閣府が運用基準に従って、こういったことも運用基準に書くわけでございますが、それに沿って定期的な点検、あるいは新しい情報がもたらされた場合の随時の見直しが行われているかどうかということについて確認をしていくということでございます。

4:11:51

あと、適合事業者だとか、それから、保有者自らが持っている情報ですか、に対しては、本人たちにも伝えなければいけなくなると思うんですけれども、そこら辺はどのように考えているのか。お答え申し上げます。適合事業者にお渡しした情報につきまして、指定を解除したときでございますけれども、その場合には、提供を受けている事業者に対して、速やかにその旨を通知することとなります。具体的な通知の方法につきましては、精霊に定めることとなっておりますけれども、特定秘密の取扱いでは、解除した年月日を記載した書面により通知するとされているところでございまして、今後これらを最高に実務について定めていくということになります。

4:12:48

将来的には、セキュリティクリアランスの情報の方が多くなってくると思います。特定秘密の情報よりも。ですから、そこを迅速にやらないと不幸が増えていってしまうと思うので、適正な規模という意味では、そこのメリハリというか、そこはやっていただかないと困ると思います。あと、国会の方はどういう関与ができるのか。これも今回修正案に入ったところですよね。これについて、維新の共同提案の議員から聞きたいと思います。

4:13:17

修正案提出者、衆議院議員 住吉寛君。

4:13:20

国会の関与につきましては、我々日本維新の会、教育無償化を実現する会をはじめとする6会派で提出した修正案において、政府に対し、毎年重要経済安保情報の指定等の実施の状況について、有識者の意見を付して国会に報告させることとしております。また、国会への重要経済安保情報の提供については、政府に対し国会が国権の最高機関であることなどを定めている日本国憲法等の精神に則り、この法律を運用するよう求めております。さらに、提供を受ける国会における保護措置については、国会において検討を加え、必要な措置を講ずることとしております。現在、特定秘密の指定等については、各委員の情報監視審査会において、その実施状況の調査等が行われておりますが、重要経済安保情報についても、今後これを踏まえて国会で検討されていくことになります。ここで言うことは、現在特定秘密で行われている国会の情報監視審査会を、今回のセキュリティークリアも使っていきましょうという話です。これは、そもそも特定秘密法にあった話なので、基本的には修正案といっても当初から予想されていたことかなと思うんです。あとは、この審査会がどこまで実効性が担保できるものになるのかというのを聞きたいんですけれども、今、情報監視審査会では、今後は統計的なデータみたいなものをある程度報告するというのも言われている。それから、個々のものについては、抽出的なもので教えてもらえる情報を、ただ全てではないみたいな事前の話を聞いたときにやったんですけれども、そうすると本当に都合の悪い情報がきちんと、この情報監視審査会でチェックできるのかどうか、私はそこはちょっと疑問に思っているんですが、そこの考え方を教えていただけますか。

4:15:40

今回の法案をお認めいただいた後でございますけれども、この経済安全保障に関わるものが、現在の情報監視審査会で監督をいただくことになるのかどうかについては、そうなると、おそらく国会法で情報監視審査会の任務を増やさなきゃいけないんじゃないかなと思いますので、これから国会でお決めいただくことになるんだろうと認識をしております。いずれにしましても、修正後の第19条に従いまして、重要経済安保情報の指定及びその解除、定期制評価の実施、適合事業者を認定の状況について、毎年しっかり報告をさせていただきます。そして、仮に情報監視審査会のような受け皿をご用意いただくということを前提として、9条1項1号に基づき、重要経済安保情報そのものも提供することといたしております。なお、都合の悪い情報、特に公益通報等があったというような、政府にとって何か都合の悪い情報をゆめゆめ重要経済安保情報に指定するというようなことは絶対にないように。ここは法律案の中でも担保されていると思いますし、これから運用基準なんかでも明らかにしてまいりたいと思っております。監視審査会の方は確かに国会の方できっちりと決めていく話なんですが、ただ、それでもある程度、政府の方もそれはある程度想定をして、やっぱり国会でしっかりやってもらいたいという気持ちはあると思うから、それをちょっと聞きたかったという話です。

4:17:40

高市国務大臣

4:17:43

国会法の改正にかかることを政府案の中で書くのは申し訳ないかなと思って、そんなような書きぶりにはしなかったのですが、もともとお示しした法律案にまず秘密会への提供ということは書いてございますし、いずれにしましても、特定秘密保護法よりも機微度の低い情報を扱うものでございますので、毎年それなりに指定した件数ですとか、解除した件数ですとか、適正評価の状況ですとか、こういったものを報告するつもりではありました。

4:18:26

片山大輔君

4:18:28

あと、大臣が今、都合の悪い情報を指定することは絶対にありえませんというふうに。例えば、アメリカを見てみると、アメリカは政府の違法行為は情報指定の対象外になっているというんですよね。政府の違法行為は情報指定の対象にはならないというような規定があるらしいんですけれども、日本の場合は、今大臣がそういうことはありませんとおっしゃったんですけど、規定としてはないんですね。ここはどういう考え方なのか、整理させていただければと思います。

4:19:03

彦谷次長

4:19:06

お答え申し上げます。他国の制度でございますので、政府として責任を持ってお答えする立場にはございませんが、米国では、大統領令において、いかなる情報であっても、法律違反または行政上の過誤等を取得することを目的として、機密指定してはならないとされているものでございます。本法案でございますが、こちらでにおける取扱いといたしましては、特定秘密保護法と同様、法令違反の事実やその隠蔽を目的として指定してはならない旨、今後有識者の意見を聞いて作成する運用基準で明記する予定でございます。標高位が指定されることのないよう、運用基準に従って、政府全体で統一的な対応を確保してまいりたいと考えております。

4:19:55

片山大介君

4:19:57

そういうことで、基本的には都合の悪い情報というか、ないよということを担保したいということでよろしいんですね。維新の共同議員の、ここまでで結構です。では、墨吉博紀君、堀場幸子君はご退席いただいて結構です。

4:20:18

片山大介君

4:20:27

次は聞きたいのは、既存の情報との整理の問題なんですね。これまで、政府は、経産省や内閣府などのいわゆる経済官庁による特定秘密の指定はほとんどなかったんですね。ただ、公文書管理法に基づく非文書等の指定は、情報はあったと。経産省によると、行政ファイルとして現在保有している非文書は64件ある。このうち、極秘文書とは保有はしていないんですけれども、極秘ではないけど、この非文書に対しては、今後、経済安保情報との整理というか、それはどのように行っていくつもりなのか教えていただけますか。お答えいたします。先ほど大臣から指定件数の根拠につきましても、現在、秘密文書ということでガイドラインされているものの中に、経済安保情報が保有されているのだろうという前提で推計を行ったということでございますけれども、これはあくまでも推計でございまして、今、委員がご指摘ございましたように、これまで内閣府あるいは経済産業省からは国会の審議の中でも、それぞれ行政文書ファイルが何件あるかということについてのご説明があったわけでございますけれども、これは極秘文書はお持ちになっていない、あるいは重要経済安保情報とは関係のないものであるというお話がそれぞれございましたので、やはり秘密文書の中で、この中には今申し上げている重要経済安保情報以外のものも入っている可能性が、機密生産情報として入っている可能性がございますので、まさにこれから運用基準の採目を定めるプロセスの中で、その実際に保有されている行政文書ファイルの中に、ある秘密文書の中に、さらにその中に重要経済安保情報がどのような件数含まれているのか、あるいはどのようなものが該当するものとして保有されているのかということを、政府全体として精査をしていきたいというふうに考えております。

4:22:51

片山大介君。

4:22:52

そうすると、両方を並存するというか、分かれるようなイメージになるんですかね。両方を並存するというか、その秘密文書の中からある程度移すものもあれば、残るものもあるという考えでよろしいですかね。

4:23:06

飯田室長。

4:23:08

2つの制度は、いわゆる公文書の管理としての制度と、それから情報保全のための制度ということでございますので、というので、まず制度の性格が違うということでございます。ただ、特定秘密保護制度と公文書管理の制度を整理する中で、特定秘密については、公文書の管理の区分の中から取り出して管理をしているという実態もあるというふうに承知しておりますので、重要経済安保情報についても、そのような扱いにするということについて、今後検討していくものになると考えております。

4:23:50

片山大介君。

4:23:52

あと、情報を指定する側、これは各行政機関で行うということになっているんですよね。ですから、各行政機関において、秘密指定をすべき審査や判断ができる専門性を持った人材をきちんと育てていくというか、それが大切になってくるというふうに思います。それが、恣意的な運用にもつながってくるとだと思うんですが、これ、大臣は指定する各行政機関に加えて、保有者の適正調査を行う内閣府においても、各行政機関が所掌する事項に精通した人材が必要だという答弁をしているんですけれども、これは実際に、今後、こうした専門的な能力を持った人材はどのように体制を整備していくのか、そこの考えはどのようにお考えでしょうか。

4:24:52

彦谷次長。

4:24:54

お答えいたします。委員御指摘のとおり、内閣府においては、一元的な調査機関としての適正評価のための調査、法制度全体を所管する立場からの制度の政府統一的な運用の確保などを担当する。各行政機関においては、重要経済安保情報の指定解除のほか、適正評価の実施を担当するということになります。先日、ご説明しておりますように、内閣府としても平成6年度の予算において、合計20名の増員を計上して、体制の拡充を図っているところでございますけれども、施行後の体制につきましては、法制庫までの管理、制度の詳細設計を踏まえ、各行政機関が指定する重要経済安保情報の件数の見込みや、適正評価の調査件数の見込みなどを精査し、必要な体制の整備の検討を進めていくことが必要だと考えております。また、ご指摘のように、教育・研修といったことについて、しっかりと行い、人材を育成していくように努めてまいりたいと考えております。これ、成立して施行までそんなに時間があるわけではないので、そこで人材というのは簡単にできるのかなと思うんですが、言うのは簡単だなと思いながら聞いたんですけど、どんなふうにお考えでしょうか。お答えをいたします。この制度を担う人材、何カテゴリーかの人材がいらっしゃるんだと思いますけれども、一つは秘密保全そのものについて、しっかりと管理をしていく人材、それから、それぞれの所掌事務に応じて、取得する必要性があるか、重要経済基盤保護情報に該当するかという場合によっては、技術的な知見を持ったような人材、それから調査を担う人材といったような、調査評価を担う人材といったような形で、いくつかのカテゴリーがあるんだというふうに思いますが、それぞれ各省庁におきまして、あるいは内閣府におきましても、過去の経緯から、あるいは特定秘密保護制度との関係から、そういった人材がいらっしゃる部局もあれば、一部はあるんだけれども一部はない、あるいは全く場合によってはないというような部局もあろうかというふうに思いますが、そういったところを政府全体、内閣府取りまとめでございますので、政府全体の中で適正、適材適所で配置できるように関係する行政機関とも調整をしながら、体制を整えていきたいというふうに考えております。片山大介君から、運用基準、そしてその運用基準をもとにきちんと情報を審査、判断していく。だから結局そういうルールと、そしてそれをきちんと使って情報判断していく。これすごく大切になってくる。この両方ができないと、今言ったような恣意的な運用をしない、それから不必要に増やさないということはできなくなると思うんですが、ここの大切さ、大臣ともしお答えできれば、どのようにお考えなのか教えていただけますか。

4:28:02

高市国務大臣

4:28:12

非常に重要なご指摘だと思っております。

4:28:17

片山大介君

4:28:20

ここからは特定秘密保護法との整理というか、そこについて聞いていきたいと思いますが、今回の制度は、特定秘密保護法、既存の情報保全制度とシームレスに運用していく。ただ、このシームレスというのが本当にシームレスなのかということも言われているし、私自身もイメージがつきづらい。もし本当にシームレスというのであれば、もともと維新は特定秘密保護法そのものを改正すべきではないか。ないしは、今回一括で審議している経済安保推進法の方を改正してそこに入れればいいんじゃないかというようなことも我々は言っていたのですが、今回その改正はしないで、新法という形でやったということについての説明をいただきたいと思います。

4:29:10

高市国務大臣

4:29:12

特定秘密保護法は、漏洩時に安全保障に著しい支障を与える情報を保護するものでありまして、経済安全保障分野においても、こうした機微度の高い情報は、特定秘密保護法の対象として保護されております。一方、今回提出させていただいた法案は、特定秘密保護法では対象とされていない機微度ではあるものの、漏洩時には安全保障に支障を与える情報を保護することが必要だという考え方のもとで、官民での共同連携が重要となる経済安全保障という分野の特色を踏まえて、重要な情報を保全しつつも、これを民間事業者にも提供することによって情報を活用することが重要であること。また、その際、先ほど申し上げました調査の一元化機能を設けるのが効率的であること。さらに、特定秘密保護法と違って、情報漏洩時に支障に応じた水準の罰則、要は特定秘密保護法とは異なる水準の罰則を設ける必要があることなどを考慮した結果、特定秘密保護法とは別の法律によることといたしました。経済安全保障推進法でございますが、もともと今回のセキュリティクリアランスに関して、検討の必要性を二重決議に書いていただいたのは経済安全保障推進法でしたので、私は個人的にはまずは経済安全保障推進法でなんとかならんかなということを考えたということは、衆議院でも答弁させていただいたとおりではございます。ただ、よくよく有識者会議でもご議論いただきましたし、私も何度も何度も経済安全保障推進法を読んだのですが、どう考えても経済安全保障推進法は、安全保障の確保に関する経済施策を効果的に推進する、これを目的とした法律になっております。本法案は政府の情報保全措置について定めるものでございますので、どうしても経済安全保障推進法が目的とする経済施策には該当しないので、これは新法によるしかないと判断したものでございます。私は二重決議であった経済アップ推進法よりも、特定秘密保護法との親和性の方があるのかなと私は思ったのです。そちらの方では改正をしなかった、新法にしたということですが、特定秘密保護法での改正というのは、技術的にも難しいのか不可能なのか、そこはどういう考えだったのか教えていただけますか。

4:32:31

先ほど申し上げましたように、扱う情報の機微度ということを考えましても、罰則に際を設けなければならないということもございました。それから、特定秘密保護法の場合は、一部、防衛省、防衛装備庁、外務省、内閣官房が民間事業者と共同してお仕事をしたりはされていますけれども、それはあくまでも非代替性ということで、どうしてもそれを民間事業者にお願いしなければ、所掌の事務が成り立たないような場合ということで限定的でございます。本法案につきましては、民間事業者にも重要な情報を保全措置を講じた上で提供する、そして活用するという趣旨が入ってきておりますので、目的規定にも際を設けるということで、新法にしたものでございます。

4:33:38

そうすると、次にシームレスな運用について聞いていきたいのですけれども、シームレスな運用するためにどういう配慮、どういうふうなシームレス性を持たせているのか、教えていただけますか。

4:33:55

シームレスということなんですけれども、実務的な面から言いましたら、適正評価についてでございますけれども、特定秘密保護法の方が予備、機微度が高い情報の保護を念頭に置いたものでございますので、特定秘密保護法の適正評価で漏えいの恐れがないと認められたものであれば、特定秘密の取扱いの業務を行える期間、5年間に限っては、本法案の適正評価を受けなくても、同じ行政機関において重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができるということにしております。これ、あくまでも実務的なものです。重要経済安保情報の指定対象からは、特定秘密に該当するものは除くこととしております。本法案で規定する重要経済基盤保護情報について、その他の二要件、つまり公になっていないこと、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与える恐れがあるため、特に否得することが必要であることも満たせば、本法案の制度による情報保全を図るとともに、時の経過などによって、機微度が上がって、特定秘密としての指定要件を満たすようなことになりましたら、特定秘密保護法の制度による保全措置を講ずることができることとしております。ここはすごく難しいところなので、因数分解をしながらやっていきたいのですが、特定秘密保護法で措置される、保護される機密情報というのは、いわゆるトップシークレットとシークレットです。その分類としても、外交、安保、スパイ、テロの4分野になります。今回の重要経済安保情報は、機密情報のカテゴリーとしては、トップシークレットとシークレットの下になるというか、コンフィデンシャルになるわけですよね。そうすると、重要経済安保情報の中でも、トップシークレットやシークレットになるものはあり得るのか、そこはどういうふうにはめるのかという話なんですけど、先ほどの大臣の言い方も少し言われたんですけど、重要経済基盤保護情報の一部と、それからスパイ活動にあたる特定有害活動の一部が重なるところがあるから、そこに収斂される経済安保重要情報は、特定秘密保護法でトップシークレットは保管できるという言い方でいいと思うんですけど、ただ、特定秘密保護法の特定有害活動の定義と、重要経済基盤保護情報の定義が完全には一致していないから、そこではみ出てしまうものがある。それについてのトップシークレットのものについては、その特定秘密保護法の枠内になってしまう。それは概念上想定されるんだけど実際にはないとか、というのは確か衆議院での審議だったと思います。今言ったことはほとんどの方がわかるかなと思って、ほとんど哲学的な解釈になっているんです、ここら辺になると。そうするとこれはほとんどわからないと思う。ここら辺はどういうふうに説明をするつもりなのか、というのを改めて聞きたいと思います。衆議院で答弁した内容なんですけれども、委員がおっしゃったとおりでございます。要は重要経済安保情報であって特定秘密保護法における別表に該当しないもの、つまり安全保障に著しい指標を与える、トップシークレット、シークレットで重要経済基盤情報であって特定秘密保護法における別表に該当しないものについては、理論的には存在すると申し上げておりました。ただ、各省協力をしていただいてしっかりと調べさせていただきましたら、経済環境が経済安全保障上重要と考えている情報の保有の現状に照らしますと、これ内閣官房において検討したのですが、そのような情報が実際にあるとか、または今後直ちに想定されるということはないという判断に至りましたので、繰り返しその旨を申し上げております。それこそ衆議院のときの審議です。先ほども言いましたけれども、大臣が言われたように、経済安全保障分野の技術開発は本当に動きが早いと話をしていたわけですよね。そうしたら、概念上あるけれども、今のところ現状はないとか言っても、将来的には出てくる可能性もあるんじゃないかと思う。そうした場合はどういう対応をするのか、そこはどういうふうにお考えなのか教えていただけますか。

4:39:21

高市国務大臣。

4:39:25

確かに技術の発展は早いのですが、例えばこれ特定秘密保護法の別表ですね。ずっと見ていきますと、重要なサプライチェーンにかかるもの、またサイバー攻撃にかかるもの、また先端技術を狙ったスパイ活動にかかるもの、あと重要インフラを狙ったサイバー攻撃にかかるもの、そういうのが早いと、速度が上がると、こちらの特定秘密保護法の別表で読めるものというものも確実に出てまいります。それを分かりいただけると思います。この重要経済基盤というものが何かという説明のときに、重要な物資のサプライチェーンですとか、重要なインフラですね。こういったものを守っていく、そのために必要な措置であったり、こういったものを対象にしているということもお分かりいただけたと思います。ですから現在はコンフィデンシャル級でありますと言っても、これ機微度が上がっていく、場合によっては軍事転用される、直接装備品にかかわるようなレベルになってくると、これは特定秘密保護法の防衛であったり、海外からもたらされたものであったら外交であったり、そういったところに該当していくんだろうと思っております。

4:41:08

片山大介君。

4:41:10

将来的には特定秘密保護法の改正ということも検討することにはなるのでしょうか。

4:41:21

高市国務大臣。

4:41:24

現段階で私は特定秘密保護法の改正が必要だとは思っておりません。今般も本法案によって、もしくはこの後お示しをしていく政令や運用基準によって、特定秘密保護法の法廷の範囲が広がるということはないと考えております。シームレスな運用のために特定秘密保護法の運用基準についても、今一度きちんとチェックは入れさせていただきますけれども、しかしながら、法定されたものが広がるというものではございません。将来的な必要性ということについては、それが何十年後なのか分かりませんが、その時の政府や立法府の判断ではないでしょうか。現段階で私にはそれ以上のことは申し上げられませんし、現段階では特定秘密保護法の改正は考えておりません。

4:42:32

片山大介君。

4:42:34

先ほど議員からもお話があったんですが、特定秘密保護法は10年前だったんですよね。10年前の時に経済安全保障という概念はやはりなかったんですよね。欧米では、安全保障は経済と一体という考え方が通常なんですけれども、日本はあえて切り離してきたというのか、あまりそう考えなかったのかという感じだったと思います。それがだんだん、ここ最近、経済安保に対する重要性、概念というのが出てきた。だけどやはり特定秘密保護法は正直言うといじりたくないんだろうなというふうに思います。そこで、だから今回新しい新法ということになったけれども、そうすると実際のシームレスを言う中においては、やはりこぼれてしまうところが出てきてしまった。こういうことが実態のところかなというふうに思います。それで、あとどうするかというと、とりあえず法がこういう形でスタートするんだとすれば、大臣が言われたように、運用基準、それから法令の、政令とかで、きちんとそうしたことに配慮しながら、考慮しながらやっていかなきゃいけなくなると思います。そこについて改めて大臣からお伺いできればと思いますが。

4:43:44

高市国務大臣

4:43:47

すみません。ごめんなさい。特定秘密保護法は内庁の所管でございましたけれども、今後シームレスということで運用基準の見直しということ、これもチェックをしなきゃいけないということについても、総理からご指示をいただいております。経済安全保障をめぐる情勢というのが一層変化していく中で、我が国政府において、関連の重要情報を入手したり、生成したりする機会は増すものと思っております。その際、そのような重要情報が特定秘密保護法により保護されるべきものかどうか、各行政機関が的確に判断できるように、現行の運用基準の中で明確にしておくべき点や、補足しておくべき点がないかどうか、ここを丁寧に検討してまいりたいと思っております。ですから、今ご審議いただいている法案の運用と、特定秘密保護法の運用の整合性を確保できるように、しっかりと利用してまいりたいと存じます。あと、これも先ほどから質問であったんですが、主要な同盟国や同志国に通用するものにしなければいけないとおっしゃっていて、これについて、大臣は、同等と認められる、同盟国、同志国から同等と見られることが大切で、それに対して運用基準の策定などを進めていくし、各国に説明をしていくとおっしゃったんですけど、これはどのようにおやりになるつもりなのか、教えていただけますか。情報保全制度ですけれども、G7やオーストラリアの例を見ましても、法体系も含めて多様です。情報保全制度のあり方は、本当に制度整備のあり方というのは、各国の事情を踏まえて、適切な形で行われるべきでございます。その上で、制度に基づいて実際に取られる保護措置が実効的なものであるということが重要だと考えております。これ、諸外国の制度を見ましても、そもそも法律によって定められているとは限らないというぐらい様々でございます。ただ、基本となる事柄については、ちゃんと情報が保護されている、これは重要情報ですよという表示もあって保護されているということで、ちゃんと限られた人、適正評価を受けた方が扱っている、取扱い者の制限ができている、罰則が定められている、こういった基本的な事項というものは、各国共通だと思いますので、諸外国に通用しないことになるとは考えておりません。この法律案を示しするまでにも、各国とも、外交内容は言えませんけれども、情報交換もしており、そしてお認めいただきました暁には、しっかりと各国に説明をさせていただきたい、さらに詳しい説明をさせていただきたいと思っております。

4:47:16

片山大介君。

4:47:17

では、終わります。ありがとうございました。国民民主党新緑風会の竹爪ひとしです。よろしくお願いいたします。今までの議論と重複するような内容も含まれますけれども、ご了承いただきまして、ただ少しずつ、聞く角度が違うというか、ポイントも少しずつは違うと思いますので、ご了承いただいて、質問をさせていただきたいと思います。まず、私はお配りしていないんですけれども、内閣官房の皆様が作ってくださっている、経済安全保障上の重要な情報が2つに分かれていて、一上が、著しい支障がある情報、これが特定秘密保護法です。その下の箱が、支障がある情報ということで、これが今回の重要経済安全情報であるという説明をこれまでも受けてまいりました。こういった説明からいたしますと、特定秘密保護法と今回の法律は、非常に近しい関係であるようにも私は受け止めています。一方で、今回の新法は、国民の関心が特定秘密保護法の時ほど多くないというか、強くないというか、そういった印象を受けておりまして、10年前の、11年前の国会議論の雰囲気とはちょっと違うなと思っていますし、マスコミの報道も、あの時はいつも一面に飾られるようなことが多かったんですけれども、それほどあの時に比べると多くないなと思っております。先ほどちょうど昼の間に、私は自分の事務所に戻りましたら、かつて一緒に仕事をしていた同僚がたまたまいたものですから、今日こんな議論をしているんだよって言いましたらですね、やっぱりあまり知らないというか、そうなんですかということで終わってしまったんですけれども、一方で今回のことは、むしろ民間人に関わることなので、本当だったらもっと関心を持ってもらいたいというか、関心を持っていいんじゃないかと、そういうふうに思っております。それは国民が関心がないからか、あるいはマスコミの報道なのか、あるいは私たちの国会議論がそういったことを関心寄せていないのかというのは定かじゃありませんけれども、ぜひ大臣、最初の質問は、今日初めて聞く人、今回のこの法律をですね、今日初めて聞く人、特定秘密保護法というのは既にある法律なので、その特定秘密保護法と今回の法律は違うということも含めて、今日初めて聞いた人がですね、それ聞いたら分かりましたって言えるように、大臣に簡潔に説明していただければありがたいです。今お示ししている法律案はまだ成立しておりませんので、現在日本にある唯一のセキュリティクリアランス制度は、特定秘密保護法に基づくものでございます。その上で特定秘密保護法というのは、防衛外交、そして特定有害活動、およびテロリズムの防止というこの4分野を対象にしたものでございます。しかしながら、昨今は安全保障のまずそのというものが、防衛や外交といった伝統的な分野から経済、また技術、こういった分野にまで広がっておりますし、今国際競争も非常に激しい中、また安全保障環境も厳しい中で、各国が経済安全保障分野における情報保全の重要性というものも認識しながら活動している。企業もそうである。こういう背景があると思っております。今お示ししている法律案と特定秘密保護法の違いというのは、特定秘密保護法では対象とされていない機微度の情報、少し低い機微度の情報を保護することとしている点。それから官民で、特定秘密保護法で関わっていらっしゃる民間事業者はとても限られておりますけれども、やはり経済安全保障という分野の特色を考えますと、官民で協働する連携が重要となるということでございますので、そういう意味では重要な情報を保全しながらも、各行政機関の庁が安全保障の確保に資する活動の促進を図るため必要があると認めたときに、民間事業者に情報を提供することができるようにしているということ。それからやはり調査を受ける方の負担を減らすために、本法案では適正評価案のための調査の内閣府への一元化機能を設けているということ、そして特定秘密保護法よりは機微度の低い情報でございますので、情報漏洩時にその指標に応じた異なる水準の罰則を設けていることなどが違いでございます。G7及びオーストラリアの例で申し上げますと、先ほど申し上げた4分野以外で経済ですとかインフラ、技術、こういったものに関するセキュリティークリアランス制度が、日本には存在しなかったということで、他国には存在するということで、なかなか国際共同研究開発などをするにあたっても信頼をしていただきにくい。そしてまた民間事業者同士のお取引においてもクリアランスホルダーじゃないのということをもってですね、信頼をしていただきにくい。そういったお声を受けて本法案を提出いたしております。難しかった。

4:53:55

竹爪人司君。

4:53:57

それでも今3分ぐらいかかったのではないか。ちょっとまた変な言い方ですけど、今の大臣の切り抜き動画で見てですね、これは私の友人がこれでわかるかというのをちょっと聞いてみたいと思います。マスコミの報道はですね、いわゆるマスコミはなるべく短い文章で読んでもらうために伝えるというのが、ある意味マスコミの報道が非常に参考になるのではないかというふうに思っているんですけども、今回の衆議院の議論を通じてですね、いろんな新聞の記事、私もスクラップして読んだんですが、そのある新聞はですね、タイトルというか見出しにですね、今回のこの法案は特定秘密保護法の産業版というふうに始めている新聞報道があったんですけども、なるほどなと思いつつ、でもそのままの受け止めでいいのかなというのを思ったもんですから、今日は参考人の方に、特定秘密保護法の産業版だというこういった受け止めでいいのか教えてください。

4:55:17

先ほど大臣が明確に特定秘密保護法と今回の重要経済安保情報法活用法案の違いを申し上げたとおりでございますので、この法案はあくまでも重要経済安保情報の保護活用法案であってですね、特定秘密保護法の産業版というのは全く当たらないのではないかというふうに考えております。

4:55:43

マスコミが悪かったとは言いませんので、今はそういうふうに思わないはいいよというのはそういった答弁だったと思いますので、そういう認識をしていきたいと思います。そして今までの議論にもあったんですけども、高市大臣が先ほどお答弁にもありました、2023年の2月に経済安全保障推進会議が開催されて、その時に岸田総理からの指示があって、経済安全保障分野におけるセキュリティクライアンス制度のニーズや論点等を専門的な見地から検討する有識者会議を立ち上げて、今後1年程度をめどに可能な限り速やかに検討というふうに指示があって、指示を受けたのは大臣だと思うんですが、この国会でも重要広範議案というふうに取り上げられているほど非常に重要な法案だと思うんですが、去年の2月から立ち上がって、総理から1年程度で速やかに検討しろと言われた、そのぐらい下級性があったというか、緊急性があったとか、必要性があったということだと思うんですが、この早くやらなきゃいけないということに指示を受けた大臣として、その必要性がどのようにお感じになったか教えてください。

4:57:08

高市国務大臣

4:57:10

やはり、携帯安全保障分野におきましても厳しい安全保障環境を踏まえた情報漏洩のリスクが高まっております。これに万全を期す必要性があるということで、情報保全のさらなる強化というのは、日本にとって差し迫った課題だというのが認識でございます。わずか1年でというご指摘でございますが、確かに去年のバレンタインで2月14日に総理から、今後1年程度を目途に可能な限り速やかに検討作業を進めることというご指示をいただいたのですが、1昨年の通常国会で経済安全保障推進法が確決成立しました。そのとき、衆参両院の内閣委員会の二重決議でセキュリティクリアランス制度構築の検討を求められておりましたので、私の前任の小林大臣の時代からも、その検討におけた準備は進められておりました。私も党の方で経済安全保障の本部長をしておりましたので、各党、様々な場所で、いわゆると関わらず、様々な場所でセキュリティクリアランス制度、また情報保全制度についての検討はなされてきたんだろうと思っております。ただ、私の着任後は、これを加速したいと思いましたのと、総理から2月14日にご指示をいただいたので、大喜びで、次の週の2月22日には1回目の有識者会議を開催して、懸命に議論を積み重ねてきました。ただ、一方で、個人に対する調査も含みますので、プライバシーへの配慮など、どうしても慎重に検討すべき課題も多く含まれております。そこは丁寧に時間をかけて議論を進めてまいりました。

4:59:22

ここからは、条文の番号の和解順から聞けるところまでお尋ねしていきたいと思います。まず、第4条に、重要経済安全情報の指定の有効期間と解除について定められております。行政機関の長は、指定の日から5年を超えない範囲内で有効期間を設定すると書いてあります。有効期間は、30年まで延長することが可能、かつ、やむを得ない事情があって、内閣の承認を受けた場合は30年を超えることも可能とされています。重要経済安保情報の指定の有効期間の5年、さらには30年まで延長できるとした理由をお尋ねします。まず、有効期間の上限を5年とした理由ですが、これは、重要経済安保情報に該当する情報と考えられる行政文書管理規則上の秘密文書の指定期間が最大5年であるということ、それから特定秘密におきましても最大5年であるということを踏まえたものでございます。また、この有効期間が満了する場合においても、引き続き5年を超えない範囲内において有効期間を延長することができることとなっております。ただし、少なくとも5年ごとに有効期間の延長の要否について判断することが必要となるわけでございます。しかし、このように有効期間の延長を繰り返しても、指定の有効期間は通じて30年を超えてはならないということを原則としているところでございまして、この30年を区切りとした理由につきましては、公文書管理法において行政文書の保存期間の当初の設定期間は原則として最長で30年とされていることのほか、これも特定秘密保護法における指定の有効期間が30年であるということを踏まえたものでございます。今の確認なんですけれども、5年以内にまず定めますと。5年以上を超える場合は、すぐ5年ではなくて、例えばあと1年でよければあと1年だし、あと2年でよければあと2年だし、そういった理解でよろしいですか。ご指摘のとおりでございまして、5年を超えない範囲で延長するということでございます。はい、分かりました。続いて、第10条について伺います。第10条は、適合事業者に対する重要経済安全保障情報の提供が定められております。行政機関の庁は、我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために必要があると認めたときは、まず適合事業者との契約をすると。その契約に基づいて当該適合事業者に重要情報、安保情報を提供できるとされているのですが、私、一番最初の行動はどうなるのかなというのをお尋ねしたいのです。この行政機関の庁が適合事業者になり得る事業者かどうかを、まず何かしらでアプローチしなければことが始まりませんので、その適合事業者からすると、その情報が重要な情報であるかどうかは聞いてみないと分からない。聞いた上で手を挙げるという、いいのでしょうか、契約を進むとか進まないという判断なのですが、契約する前に情報を聞かないとならない、全てではないかもしれませんが、その情報を聞いた結果、契約しないということも考えられるわけです。その情報を聞いた上で契約しないとなれば、その情報は当該事業者が知ってしまいますので、これを最初どういう行動に出るのかということですが、適合事業者に対する情報の提供、行政側から事業者に行う最初のアプローチについて、どういう行動に出るのか教えてください。お答えをいたします。まずそもそもということですが、行政機関の側から見た場合には、その事業者が脆弱性の解消をはじめといたします安全保障の確保に資する事業活動を担っていただけるかどうかということから、起点としてまずは行政機関から事業者に業務を依頼するといったような形で共有するきっかけがあると考えてございます。その上で、今、委員からご指摘がございましたとおり、実際の契約関係に入る前に、これから行政機関から提供する可能性がある重要経済安保情報、これそのものではなくて、まさに秘密ではないものとして重要経済安保情報の概略でありますとか、あるいはその当該情報を適合事業者となることを想定している事業者にどのような形で活用していただけるのかといったようなことを可能な範囲で政府からお伝えをして、その上で事業者側におきましても、その提供を受けることが当事者にとって意味があるということで、自ら判断ができるように行政機関と事業者の間の一措をまずは図っていくというのが想定されるわけでございます。このプロセスを経まして、事業者側が情報提供を受けるということに同意する場合には、いわゆる事業に関する入札や契約の前に、行政機関がその事業者の基準的合成を確認いたしまして、秘密保持契約を締結し、また、適用事業者においてその重要経済アンプ情報を取り扱う事業者の方の名簿を提出していただきまして、それに対する適正評価を行った上で、事業実施に関する具体的な契約が締結されるという流れが想定されるところでございます。今の前半のところでもう一度確認させてください。概要を、全てじゃなく、まず概要を、こういう情報があるので、あなたはどうしますかということだと今、理解したんですけれども、その概要自体を聞いてしまった適合事業者に対して、聞いてしまうじゃないですか。そのことは何か協定を結んだり、この概要自体もとても重要な情報だよというのを何か文書で交わすとか、そこは何かやるんですか。お答えいたします。今のご質問は、おそらくケースバイケースであるというふうに考えております。具体的にお伝えして、議論を事業者との間でさせていただいて、事業者側からこのような形での概略では不十分だということがあった場合、当然、重要な経済安保情報は提供できないわけですけれども、さらに詳細なやり取りをさせていただくために、秘密保持契約を結ばせていただくこともあろうかと思います。さざまなケースがあると思いますけれども、無私的なような形をとることもあろうかと思います。ただし、それはあくまでもこの法律に基づく契約と申しますよりは、むしろその前の一般的な民間契約と同様の秘密保持契約ということになります。

5:07:33

おそらくその契約をするかどうかは、ある担当者じゃ決定できませんので、例えば会社で言えば、役員会に諮るとか取締役会に諮るとか、いろんな手続を踏まないと契約に至らないと思うので、それをしっかり事業者側がプロセスが進めるように、ぜひご配慮いただければと、そういったことが必要だなと思いました。続いて、第11条について伺います。重要経済安保情報の取扱いに係る適正評価のことですが、特定秘密保護法における適正評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合に、これを漏らす恐れがないと認められた者は、5年間に限り本法律案の適正評価を受けない。この法律の適正評価は受けずに、重要経済安全情報の取扱いの業務を行うことができると、私は読み込んでいます。逆から言うと、適正評価の有効期限は5年間と言い換えることもできるかどうかというのが、私の中の解釈です。ただ、5年間を短いととるか長いととるかと思っていると言いますのは、5年間あれば、例えば結婚するとか、いろいろな個人の事情が変わると思うのです。あるいは生活環境や労働環境も、5年間あれば変わると思うのですが、特定秘密保護法における適正評価の最初の認められた場合に、5年間に限っては、今回の法律の適正評価を受けずに取扱いをできるとした、5年間とした理由を教えてください。

5:09:41

まず、この期間を5年限りといたしましたのは、今、委員御指摘のとおり、特定秘密保護法における適正評価が最長5年は有効であるということを踏まえたものでございます。その上で、その期間において、事情変更などがあった場合にどうするのかという御指摘がございました。これは特定秘密保護法の制度でございますが、要はその事情変更などによって、特定秘密を漏らす恐れがないともともとは認められているわけですが、それについて疑いを生じさせるような事情があった場合には、改めて適正評価を受けていただくことが必要になりますので、そういう形で5年というのは、必ず5年間有効であるということではなくて、特定秘密の制度の下で疑いを生じさせる事情があった場合は、その時点で期限が切れて、再度適正評価を受けなければなりませんし、もし適正評価を受けた結果、漏らす恐れがないと認められなかった場合には、この重要経済安保情報の取扱いもできないということでございます。今の御答弁で、次にお尋ねしようと思ったのが、答弁に含まれていましたので、一つ飛ばさせていただきますが、次にポータビリティのことを伺いたいんですね。今回は多くの民間人が対象になりますので、民間人の場合は転職することが考えられますし、転職するときには、私の自分の周りの間隔では、ある技術者であれば似たような業種業態に転職することが多いと思うんですね。一度その適正評価を受けて認められた人が出てきた場合、その人が仕事、あるいは会社を変わった場合ということなんですけれども、この適正評価のポータビリティ、これをどのように考えればよろしいでしょうか。

5:11:58

お答えいたします。これについては様々なケースが考えられますので、一つ一つのケースについてご説明を申し上げます。適合事業者の従業者の方の適正評価ですけれども、その適合事業者の契約先の行政機関が同一である場合には、原則として10年間は適正評価を受け直すことは必要がないということでございますので、契約先の行政機関が変更となった場合でも、原則として10年間は改めて調査を行うことなく、新たな行政機関の適正評価を受けることができるということとしております。ただ、適正評価そのものを受けることが必要となるケースもいくつかございまして、一つは先ほど申し上げました疑いを生じさせる事情がある場合には、改めて適正評価を受ける必要がございますし、調査も改めて行う必要がございます。それから、契約先の行政機関が異なる場合につきまして、また、この場合は新しい適合事業者の従業者として取扱いを新たに行うことが見込まれる場合ですが、この場合にも改めて適正評価を受ける必要があるのですが、この場合は改めて調査は行う必要がなくて、評価だけを受ければいいということにございます。従前と同じ行政機関と契約した適合事業者として、新たに取扱業務を見込まれる場合であって、過去の適正評価の時点から引き続き恐れがないと認められる場合には、適正評価を改めて受ける必要がないということでございまして、関係する行政機関、適合事業者、それからご本人の事情によって、様々なケースがあるということをご理解いただきたいと思います。今、ケースバイケースというのは承知しました。今の答えいただいた言葉は、法律にはそこまで書かれていないと思うんですけれども、今答えていただいたようなことが、これから定める運用基準とかに書かれるということでしょうか。

5:14:17

飯田室長

5:14:20

ただいまのような様々なケースについて、運用基準とさせていただくのが、さらにその関係の技術的な解説ということで整理するのか、これはこれから検討することだと思っておりますけれども、実際に適正評価をお受けになる対象者の方にとって分かりやすいような説明をさせていただきたいと思っております。

5:14:44

竹爪人司君

5:14:46

分かりました。続いて第12条について伺いたいのですが、今回の特定秘密保護法と今回の法律で、調査項目は変わりませんよと7項目に伺ったのですが、改めて、違う法律なんだけれども、調査項目は同じとした理由を改めて教えてください。

5:15:10

飯田室長

5:15:14

お答えいたします。まず念のためでございますけれども、調査項目7項目のうち、特定秘密保護法と需要経済安保条法は多少違いがございます。特定有害活動、あるいはテロそのものなのか、需要経済基盤既存活動なのかということで若干の違いはあるわけでございますけれども、他方で適正評価によって情報を漏えいする恐れがないことを確認するという目的は共通しておりますので、それを様々な外形的な調査項目で確認をするという意味において、調査項目について差異を設ける必要は基本的にはないと判断して、今回の7項目を法定させていただいているところでございます。

5:16:01

竹爪人司君

5:16:02

時間の関係で、私も半分ぐらいしかいけてないんですけれども、最後に、調査項目の中に国籍というのがありまして、これは国籍を判断材料の1つにされるということなんですけれども、本人のみならず配偶者などの家族の国籍も判断材料となるようであります。ただ、この国籍というのは、いわゆる私の行為とか、私の性格でもないし、精神状態でもなければ、私の努力ではどうしようもないことなんですね。自分の努力では変えられない国籍ということが判断を受けるということについて、納得感を得るというのは非常に複雑なんですけれども、国籍で判断するというのは、どういった理由で判断していくおつもりなんでしょうか。

5:17:03

飯田宗司さん

5:17:06

お答えをいたします。まず、国籍だけで判断するということではないということを、ご理解いただければと思います。適正評価は、重要経済安保情報を漏らす恐れがないことについて行う評価でございます。適正評価の対象者が、例えば外国籍の方であるという事実は、この調査項目の中で申し上げますと、重要経済基盤既存活動との関係に関わる事情の一つとして考慮をするということでございますので、それだけをもって評価を決定するということではございません。従いまして、この調査の7項目について調査をし、その結果に基づいて、総合的な評価によって漏らす恐れがないことについての判断をするということでございます。はい、ご回答ありがとうございました。また次の機会をいただいたときに質問させていただきます。ありがとうございました。この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、大島九州君が委員を辞任され、保潔として山本太郎君が占任されました。

5:18:21

井上聡君。

5:18:24

日本共産党の井上聡です。まず高市大臣にお聞きいたします。私は、昨日の本会議で、政府が特定秘密保護法の審議の際に、経済安全保障に関する情報が特定秘密に入るとは答弁していないということ、そして実際に経済安全保障に関する情報を、これまで特定秘密に指定した例がないことを衆議院の審議で認めると言うことを指摘をいたしました。これに対して総理は、特定秘密保護法に経済安全保障に関する情報が含まれていないわけではないと答弁をされました。要するに、そもそも特定秘密保護法は経済分野の秘密が指定できる制度設計になっているということの答弁でありました。それはなぜ、初めから特定秘密保護法の秘密指定の範囲に経済分野の情報が含まれるということを明確にしなかったのでしょうか。

5:19:29

高市国務大臣。

5:19:32

ご指摘いただきました総理のご発言につきましては、特定秘密保護法は、その別表の4分野に該当する情報であって、老英児に、安全保障に著し、首相を与える恐れがあるものを保護する制度であり、また、現行の特定秘密保護法の運用基準には、経済安全保障分野の情報でもあるサイバー攻撃の防止を別表4分野のうちの特定有害活動の防止に関する事項、なし、テロリズムの防止に関する事項の催目として掲げておりますことから、特定秘密には経済安全保障分野は含まれないわけではないと考えているとの発言をされたと認識をしております。このようなことは、ご指摘いただいた総理答弁において初めて明らかにしたものではなくて、例えば衆議院の審議におきましても、特定秘密制度の担当部局から、我が国の先端技術を狙ったスパイ活用やサイバー攻撃の重要情報が有効国からシークレットの保全表記がなされた文書でもたらされた場合には、当該文書を特定秘密文書として厳重に管理しているといった答弁をしてまいりました。その答弁はわかっているんですけどね。つまり、総理は経済安全保障に関する情報が含まれていないわけではないと、こういう答弁をされたわけで、だったらそもそも、特定秘密保護法の秘密の指定の範囲に経済分野が含まれるんだということを、より明確にきちっと当時わかるように国会でも答弁もし、確保すべきではなかったということを、なぜしなかったのかということをお聞きします。

5:21:26

内閣官房、岡内閣審議官。

5:21:29

特定秘密保護法の制定時に、確かに国会の議論におきまして、経済安全保障というタームが議場で議論されたことはありませんけれども、例えば、エネルギーの安全保障であるとか、あるいは食料の安全保障、さらに技術の問題については、国会において大いに議論されておりまして、その意味においては、当時から経済に係る安全保障に関する事項が、特定秘密の指定対象となり得るという理解があったものというふうに承知をしております。

5:22:08

いのえさとし君。

5:22:11

果たして理解があったんでしょうか。これは有識者会議でも議論になっているんですね。昨年10月の第7回有識者会議で、特定秘密保護法で経済分野が指定できることになっているが、実際どれくらい指定されているのかと問われて、内閣官房が指定件数はゼロと回答します。これに対して有識者から、経済環境において全く指定されていないということは有識問題だと、こういうやりとりも行われております。政府はこの有識者会議で、経済分野の指定がゼロであるということの理由を、どのように説明したんでしょうか。

5:22:49

品川内閣官房経済安全保障法制準備室次長、県内閣府大臣官房審議官。

5:22:58

お答えいたします。ご指摘の第7回有識者会議の議事要旨は既に公表されているところでございまして、ご指摘のようなやりとりがなされておりまして、事務局からゼロ件だというところの議事要旨に関しましては、事実関係として特定秘密保護法の別表第2号、「路」に関する運用基準のA(B)(C)については、これまでのところ指定件数はゼロであるというふうに議事要旨で示させていただいております。このやりとりの中で今ご指摘のこれに対する有識者のコメントに対しまして、事務局からは非常にもっともな指摘であると思う。その上で今まで指定の実績がないということについてどう捉えるのかというのは、いろいろ考えなければならない。少なくとも我々がこの有識者会議を始めた一番の大きな理由は、安全保障の中で経済に関する情報の重要性が増しているということ。これは逆に捉えれば、日本政府が保有する経済安全保障関係の重要な情報がターゲットになる可能性が、10年前の特定秘密保護法制定時に比べ、はるかに高くなっているというのが現状だと思っている。従って過去に指定されていなかったから、今指定しなくていいのかといえば、そういう状況判断ではなく、その上で特定秘密保護法においても、その対象分野の中で経済安全保障上重要な情報をしっかりと守っていくことが必要であると考え、この議論をさせていただいていると回答しているところでございます。状況は変わってきたという話でありますが、政府は一方、この問題をこの間問われて、約10年間、効果的かつ適正に施行されてきたと、こういう答弁されているんですね。10年間これまで適正にやってきたと言いながら、変えなくちゃいけないというのは、私はちょっと矛盾していると思うんです。昨日の本会議で総理は、経済安保に関する重要な情報が特定秘密に該当するかどうかを、各行政機関がより的確に判断できるようにするために、運用基準を見直すと答弁をされました。つまり、有識者会議で有識問題などと指摘されたように、各行政機関が的確な判断ができてこなかった、だから経済分野の指定がゼロだったので、運用基準を見直すということなんではないですか。いかがでしょうか。

5:25:37

内閣官房、岡井内閣審議官。

5:25:40

お答え申し上げます。各行政機関において、過去10年間、指定を適切に、適正に行ってきたということは、これまで申し上げたとおりでございます。経済安全保障に関わる重要情報につきましても、先ほど大臣からもご答弁ありましたとおり、例えば外国から入手した情報でありますとか、やはり軍事技術的な防衛技術的な事項につきましての指定もございます。ただ、今後情勢が変化していき、我が国政府におきまして、新たに経済安全保障に係る重要情報を入手したり、生成したりするケースが増えてくると見込まれる中で、より明確性を求め、より分かりやすく指定ができるように改善してまいりたいと、そういう考えの下で、運用基準の見直しを検討してまいると答弁してまいりました。特定秘密法法案に対する国民の強い反対から、対象4分野に経済分野は明記をせず、答弁でも含むと言わなかった。そして国民には対象になることを見えなくしてきたわけですし、成功後も極めて抑制的に運用してきたというのが実態だと思うんですね。これを、にもかかわらず法改正ではなくて、運用基準の見直しによって大きく転換するということではないかと私は思います。具体的にお聞きしますけれども、お手元に第7回有識者会議の資料、経済安全保障上の重要な情報のイメージというものを配布をしておりますけれども、ここには経済安保障の重要情報でトップシークレット、シークレットにあたる情報が存在をするけれどもし、その一部が特定秘密の対象情報だということが示されております。この黄色と青が重なった部分ですね。有識者会議で批判が出されたのは、この資料の重なり合う部分、これがあるにもかかわらず指定をされていないということが批判、指摘をされたということで理解でよろしいでしょうか。お答えいたします。まずこの資料、経済安全保障上の重要な情報のイメージという資料でございますが、本件資料につきましては、ご指摘の有識者会議におきまして、経済安全保障分野におけるセキュリティクエアランス制度を検討するにあたりまして、対象とすべき情報を議論するための1つの材料として、あくまで1つのイメージ図を事務局から有識者にお示ししたものでございます。従いまして、ここで示されている、この上の四角で囲まれているところのような投げかけのパターンになっておりまして、柿のようなイメージになるのではないかというような形で議論を提起するための投げかけのパターンになっておりまして、ここで示されている経済安保上の重要情報として四角で囲っておりますものは、厳密な法的な概念を示したものではございません。従いまして、本法案において定義をしました重要経済安保情報とは異なるものでございます。従いまして、御指摘のような指摘につきまして、この図を用いて厳密な議論を行うことは困難であると考えております。皆さんの答弁は非常に分かりにくいので、皆さん自身が分かりやすいように議論するために出したイメージ図を使って私は議論をしているんですね。厳密なものではないというふうにおっしゃいましたけれども、しかし、経済安保上の重要情報でもトップシークレット級、シークレット級のものがある。そして特定比率の対象情報になるにもかかわらず指定がされていないというのがこのかぶさったところ。これがそのときに議論になったということではないんですか。

5:30:12

礒川次長。

5:30:15

お答えいたします。先ほど申しましたように、繰り返しになって大変恐縮でございますが、やはりこれ一つのイメージ図で、この有識者会議の議論を進めるにあたっての材料としてお示しをしたものでございまして、ここから今、本法案に示しております重要経済安保情報をめぐる議論を厳密に行うことは困難であるというふうに考えております。

5:30:41

井上聡君。

5:30:44

事務局自身が出されたイメージでありますから、わかりやすく議論する上で、私はこれでさらに聞きたいんですけど、この政府は特定比率の範囲は拡大しないと、この間繰り返し答弁をされております。しかし法律に書かれている別表の4分野と23項目には新たな内容を追加しないと言っているだけなんですね。運用基準が定める57の材目は、書きぶりを改めたり追加したりするということでありますけれども、そうしますとね、イメージがわかりやすくするためにこの表で聞きますけれども、この資料で言いますと、特定比率の対象情報の範囲を、さらに右の方に拡大をしていけるように基準を見直すと、こういうふうに受け取ってよろしいでしょうか。

5:31:32

岡内閣審議官。

5:31:35

繰り返し答弁申し上げますとおり、ご指摘の資料はあくまでイメージ図であるというふうに理解しておりますが、その上で申し上げますと、今回は特定比率保護法の改正は行いません。そのために、法の別表に定められた指定対象である4分野23項目については、現行の規定が維持されることから、従いまして、法廷の比率の範囲が拡大することは一切ございません。

5:32:02

井上聡君。

5:32:04

先ほど来議論していますように、もともと対象になっていると言いながら、実際の指定がゼロだった。それをより明確にするために基準を変えるということです。ですから、これまで運用上指定をされてこなかったものが、今回の運用基準を改正をすれば、ダブった部分になろうかと思うんですけれども、実際上指定が広がっていくということにつながっていくということでよろしいですね。

5:32:35

他、内閣審議官。

5:32:37

現在も指定すべき情報は漏れなく指定しているというふうに理解をしております。その結果としての現行の指定の状況がございます。これをご理解いただきたいと思っております。

5:32:52

井上聡君。

5:32:54

では、何で運用基準を見直すのかなということがまた疑問に湧いてくるんですね。本当に、この特定秘密の対象情報が、この57の催目を変えることによって拡大しないのかということなんですね。運用基準の見直しの具体的な内容は、今朝も議論がありますように、法案成立後に有機死者の意見を聞いて検討するというのが、この間の一貫した答弁でありますが、これは非常に大きな問題だと思うんですね。これでは国会審議にならないと思うわけで、議会選民主義の啓示も華々しいと私は思うんですよ。やはり、この見直しの具体的な内容を、この法案審議の中で国会に示していただきたいと思いますけれども、大臣いかがでしょうか。

5:33:39

高市国務大臣。

5:33:41

この特定秘密保護法の運用基準の見直しにつきましては、経済安全保障に関わる重要技術が特定秘密に該当するかどうかを、各行政機関の長が的確に判断できるようにするために、より明確にすべき箇所や補足すべき箇所がないか、法の受検の範囲内で見直しを検討することといたしております。有識者のご意見も伺います。その上で運用基準の案を作成し、パブリックコメントも行った上で閣議決定を行うことといたしておりますが、国会でご質疑をいただくということで場を設けていただきましたならば、まいりまして丁寧に説明をさせていただきたいと存じます。これは極めて重要な問題だと思うんですね。やはり事前にそれはきちっと法案審議の中で示していただきたいと思います。今もありましたように、特定秘密保護法は改正しないので、特定秘密の範囲は拡大しないという一方で、特定秘密保護法と重要経済安保情報法案とのシームレスな運用をする。そのため運用基準も変えていくということでありますが、昨日の本会議でも指摘をしましたけれども、この本法案で経済分野まで秘密の範囲を幅広く拡大をして、その中から特定秘密に機微な情報を指定するというシームレスな運用をすれば、これまで指定されてこなかった情報が特定秘密に指定される結果として、指定の拡大になる範囲も広がっていくということになると思いますし、これまで抑制的だった各省庁の秘密指定も、その鷹が外れるんじゃないかという危惧を大変強く持っております。その上で次の質問でありますが、午前中にも質問がありましたけれども、一昨年に成立した経済安全保障推進法に、セキュリティクリアンス制度を盛り込まなかったのはなぜか確認をしたいと思います。

5:35:54

福島長寺長。

5:35:56

お答えいたします。経済安全保障推進法につきましては、当時の経済安全保障法制に関する有識者会議におけるご議論も踏まえて、喫緊の政策課題に対応するため、四本柱を制度化したものでございます。推進法の審議における負担決議を政府として重く受け止め、セキュリティクリアンスに関する検討を開始し、昨年2月の岸田総理からのご指示を受け、有識者会議にお開催し、制度の導入に向けた検討を今般本格化し、法案の提出に至ったものでございます。

5:36:31

井上聡君。

5:36:33

当時の答弁では、経済安保推進法にセキュリティクリアンス制度を盛り込まなかった理由の一つとして、セキュリティクリアンス制度は、個人の情報に対する調査を含むために、国民の理解の情勢度合いが十分かどうかということも挙げられておりますし、今日、御殿中高橋大臣も同様の答弁をされております。この答弁は一昨年の答弁でありますけれども、この2年間でセキュリティクリアンス制度に対する国民の理解が醸成されたのかと、何を根拠に政府は考えるのでしょうか。政府としては、去年の2月から有識者会議を合計10回開催したのですが、約1年かけて丁寧に議論してきました。毎回、議論が終わった後にブリーフィングを行い、国民の皆様にその内容を公開してきました。また、私自身も記者会見、講演など様々な場を活用して、皆様にご説明を重ねてまいりました。

5:37:50

与野党問わず、各党の皆様から国会審議の中でも後押しをいただくご質問もいただき、与野党関わらず各党で情報保全のあり方についてもご議論いただいていると伺ってまいりましたので、私は法案提出の機運は熟したと判断をし、政府内の調整を経て、与党の関係の皆様にもご相談をして法案を提出するに至りました。大臣自身の対応であるとか、各党の対応について述べられましたけど、国民全体の理解、国民自身の理解の情勢を示す具体的な根拠は、何も示されなかったと思うんですね。私は10年前と比べると、むしろ個人情報の保全に対する国民の意識はさらに高まっていると思うんですよ。そういう個人情報に対する国民意識の高めについて、大臣はどういう認識されているんでしょうか。個人情報に関する意識が高まっているという認識は一致いたしております。だからこそ、時間をかけて、特に有識者会議のプライバシーとの関係、そして個人情報がしっかりと守られる体制を作れるかどうか、といったことも含めて議論をしてきましたし、私から事務方に対する指示も、まさにこの適正評価のための調査をした情報が世の中に流出してしまっては大変なことになりますので、どのようにしてこれを保存するのか、流出を避けるのか、そしてまた、適正評価を受ける方の権利をいかに守れるのか、このあたりに重点を置いて指示をし、また事務方とも議論をし、有識者会議でもご議論いただいたということでございます。果たしてそういう法案になっているかどうかは、今後さらに議論をしていきたいと思います。重要経済基盤保護情報の定義についてお聞きします。重要経済基盤に関する革新的な技術であって、安全保障に関するものとなっておりますが、具体的にどのような情報なのか、軍事転用可能な民生用技術も該当するということでよろしいでしょうか。

5:40:31

具体的な重要経済基盤に関する革新的な技術であって、安全保障に関するものとは、例えば重要経済基盤であるインフラの供給体制や、重要物資のサプライチェーンに関する革新的な技術のことでございます。その内容を具体的に申し上げることは、やや困難でございますけれども、例えば、AIや量子技術等についても、今後重要経済基盤に関する既存の技術を超えた、非常に先端的なものが生まれ、他国によって我が国の重要経済基盤に支障を与える目的等で、悪用されることを防ぐために、否得する必要があるものがあれば、これに該当する可能性があると考えております。なお、民生用の技術と安全保障用の技術の区別は、極めて難しくなってきておりまして、いわゆるデュアルユースの技術は、これに該当する可能性があると考えております。

5:41:27

デュアルユースは、該当する可能性があるという話でありましたが、政府は、本法案と特定秘密方法との関係について、本法案の制度による情報保全を図るとともに、機微度が上がり、指定要件を満たせば、特定秘密方法の制度による情報保全を行うといった、シームレスな運用を可能にする制度設計を行ったと述べております。一般に情報は、時間が経てばむしろ機微度が下がっていくということだと思うんですね。その重要経済安保情報として指定された情報で、機微度が上がって特定秘密保護法の指定に移行していくような情報というのは、具体的にどういうものが想定をされているのでしょうか。

5:42:22

現行の特定秘密保護法の運用基準には、経済安全保障分野の情報でもあります、サイバー攻撃の防止を、別表4分野のうちの特定有害活動の防止に関する事項なし、テロリズムの防止に関する事項の催目として掲げております。一方、この法案におきましては、外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置、またはこれに関する計画、もしくは研究に関する情報、重要経済基盤保護情報としております。例えば、重要経済基盤である機関インフラへのサイバー攻撃の脅威情報や、それに対する政府の対応策、すなわちサイバー攻撃の防止に関する情報は、重要経済基盤保護情報に該当し得ると考えられます。そのため、こうした情報で公になっていないもののうち、その漏洩が我が国の安全保障に支障を与える恐れがあり、かつ特定秘密に該当しないものであれば、重要経済基盤保護情報として指定されることになります。他方、こうした機関インフラへのサイバー攻撃の脅威情報や、それに対する政府の対応策などは、特定秘密保護法の運用基準に有るサイバー攻撃の防止に関する情報に該当しますことから、その漏洩が我が国の安全保障に著しい支障を与える恐れのある情報となると至った際には、それが公になっていないということであれば、特定秘密として指定することとなると想定されます。

5:44:04

井上聡君。

5:44:06

どうもこの気広が上がっていくというのは、まだよく私には理解ができなかったのですが、昨日の本会議で、日米共同声明で、米英合同の自立上の軍事同盟であるオーカスと日本が、先端軍事技術での協力の検討を宣言したことを指摘をいたしました。オーカスの第二の柱であるサイバーとか、漁師技術、海洋戦略、超極超音速兵器などの先端軍事技術で協力を進めようというものでありますが、この協力のためにセキュリティクリアランスが求められているのではないかと問わしますと、この法案は防衛装備の技術協力への対応を想定したものではないというのが総理の答弁でした。しかし、4月8日のオーカスの共同声明は、連携国に求める条件の一つに、機微なデータ情報を適切に保護する能力を挙げております。これはセキュリティクリアランスを含む情報保全全体が条件ということを言っていると思うんですね。防衛装備に関わる情報が特定秘密の世界というならば、日本がオーカスと先端技術協力を進める条件は既に整っているということになると思うんですけれども、にも関わらずオーカス側がこういう条件を求めてきているというのはなぜなんでしょうか。

5:45:27

日本オーカスのメンバーではございません。オーカス国防省共同声明がオーカスとの協力にあたってパートナー国に求める条件について、私はお答えする立場にございません。本法案が保護の対象としているのは、我が国の国民生活や経済活動にとって重要なインフラや重要物資のサプライチェーンの保護に関する情報でございますので、防衛装備に係る諸外国との技術協力への対応を想定したものではございません。政府は繰り返しそういう答弁をされるんですけどね。ただ、例えばこのオーカスだけでないわけで、日本はイギリス、イタリアとともに次世代戦闘機の共同開発プログラム、GCAPを進めておりますけども、これに関して、ジュリア・ロングボトム駐日イギリス大使は、セキュリティクリアンス制度は機密技術の共同開発を促進するために欠かせないと、毎日新聞への投稿で述べているわけですよね。この法案が防衛装備の技術協力への対応を想定してもないと繰り返されますけども、しかし現実に、日米共同声明でのオーカスの問題でも、このイギリスやイタリアと一緒にやった次世代戦闘機の共同開発プログラムでも、外国の方はこういうセキュリティクリアンスを求めていると。これは明確な事実だと思うんですけども、それはいかがですか。

5:47:10

高市国務大臣

5:47:13

イギリスのジュリア・ロングボトム大使がおっしゃったことは、防衛装備品に係る話でございますので、それは特定秘密保護法にあたる話だと思います。本法案との関連はないと考えております。

5:47:32

井上聡子君

5:47:34

特定秘密はあるんですよ。だけど、この駐日イギリス大使は、機密情報の共同開発を促進するために、セキュリティクリアンス程度は欠かせないと、今後の問題で言っていると。今の問題で、既にあるものでなく。だからこそ、今回の法案がこういうものに対応したものではないかということを、繰り返しこの間質問してまいりました。時間になりましたので、次回さらにさせていきたいと思います。終わります。

5:48:28

山本太郎君

5:48:30

令和新選組山本太郎です。1期目の参議院議員をやったときには、内閣委員会で5年委員をさせていただきました。私の政治家としての寄贈を、この委員会で様々な先生のご指導の下、作っていただきましたことを感謝いたします。今日は皆様お手柔らかによろしくお願いいたします。それでは、セキュリティクリアンス法の質疑に入る前に、本法案は非常に専門的で、とっつきにくい。中学生が聞いてもわかるような答弁を、どうか心がけていただければ幸いでございます。私の理解が間違っていないかを確認したいんですけれども、まず適正評価についてです。大臣、重要な秘密を扱える人物がいなか、これを判断するためにも適正評価が必要である。これ、イエスかノーかでお答えできますかね。

5:49:19

高市国務大臣

5:49:23

重要な情報を漏らす恐れがあるかないかということでございます。その調査の目的ですね。

5:49:33

山本太郎君

5:49:35

すなわち、重要な秘密を扱える人物なのかどうなのか、漏らす人ではないよねということを確認していくということにも、この適正評価というのは非常に重要であるということだと思います。内閣府、大臣、副大臣、政務官、いわゆる政務三役は、適正評価を受けなくてよい。除外の対象である。これ、イエスかノーかで教えてください。

5:49:59

彦谷内閣官房経済安全保障法制準備室次長、県内閣府大臣官房審議官

5:50:09

お答えいたします。国務大臣、副大臣、政務官などにつきましては、本法案11条1項において、適正評価を受けることを容姿ないものとして規定されております。重要経済安保情報を取り扱うことがないと確定している省庁はありますか。あるかないか、一言でお願いします。取り扱うことがないと確定している行政機関はございません。

5:50:43

山本太郎君。

5:50:44

はい、全ての省庁が秘密を扱う恐れがあり、それに関係するものには、民間も含め身体検査、スクリーニング、いわゆる適正検査が必要になるが、ただし、政治家は除外。これ、大丈夫ですかって話なんですよ。漏らす。おしゃべり。その頂に君臨するのは、役人や民間人ではなくて政治家なんじゃないですか。ここ数年間を遡ってみても政務三役で問題があったケースを探すと、あまりにもありすぎて、調べているこちらが根を挙げました。やべえ奴ら、つぶぞろいです。例えば、経産省、尾淵裕子大臣、関連政治団体の不明朗な趣旨で辞任、ドリル、ハンマーで証拠を破壊、隠滅を図ろうとした本格的ハードコアな反射ですね、これ。適正検査ではなくて逮捕が必要な案件です。他にも、東京電力株600株を保有した利益相反と批判された宮沢陽一大臣、SMバーの料金を政治活動費で支出。人の趣味にとやかく言うつもりは全くございませんけれども、これまずいんじゃないかなと思うんです。内閣府、このようなケースで、女王様相手に秘密保持を貫き通せると考えますか。

5:52:02

飯田室長

5:52:06

どういう形で定義されているのかわかりませんので、ちょっとお答えしかねます。

5:52:12

山本太郎君

5:52:14

どういう定義もこういう定義もないんですよ。政治家、政務三役、これ適正評価なしなんでしょ。で、これまでの過去の政務三役見てったら、とてつもないつぶぞろいの方々が大勢いらっしゃると。その中には政治活動費でSMバー遊びに行ってた人もいるってことなんですよ。じゃあそのSMバーと考えた場合には女王様いらっしゃいますから、女王様の言うこと絶対ですよって。女王様に馬乗りになられて秘密を漏らせと言われたら、秘密漏らしちゃうでしょってことです。こういうケースでは秘密を貫き通せると考えるのかってことをお伺いしたんですけれども、おそらくちょっとなかなか答えづらいということだと思います。女王様から厳しく要求されれば、情報を大量にお漏らし、その可能性は十分にあります。だって女王様には逆らえませんから。他にも宮沢大臣が代表を務めていた政党支部が寄付を受けていた企業、その株を過半数所有するのが外国人であった問題も浮上、全額返金。女王様への忠誠は絶対、でも支払いは政治活動としてちゃっかり支出、それ以外も含めて金に対する執着、最高レベルですよね。これ適正検査、必要なんじゃないですか。他にも中川俊直政務官、女性問題で辞任。基本的に不倫とか恋愛関係っていうのは、直接国民に被害ないんですよ。究極は個人的な問題であって、お互いの過程を巻き込んで大いに揉めていただければ結構なんですけれども、一つ問題があって、これピロートークで情報漏洩っていうリスクがあるんですよね。他にも初入閣から40日で菅原一周大臣が辞任。カニ、メロンなど有権者に配った、お中元、お世話おじさんです。普通に有権者買収ですよね。山際大臣は、統一協会トップの阪博社さんと接触したことを、記憶がおぼつかないと逃げまくったけれども、事実上の口徹、裏金問題では西森康俊大臣、そして副大臣が辞任。経産省のほんの一角をご紹介しただけなんですけれども、これほどの豪華ラインナップなんですよ。経産省の政務三役は、本法案の適正評価の除外対象である。はい、いいえでお答えください。

5:54:20

小谷一市長。

5:54:22

お答えします。対象外でございます。

5:54:25

山本太郎君。

5:54:28

もちろん対象外。日本国を弱体化する目的で、家族を破壊、金と人生を奪い、自民党議員を中心に教団の駒にして、長田町に入り込んだカルト統一協会。関連があった政務三役は、少なくとも、第二次岸田改造内閣以降、1府13省庁に79人。幹部議員と言い換えても無理ですよ。ただの猫ババ、普通に泥棒ですから。裏金に絡む政務三役は、1府9省庁で12人。全省庁の政務三役が、本法案の適正評価の除外対象であるってことでいいですよね。はい、いいえでお答えください。

5:55:09

引谷次長

5:55:11

政務三役につきましては、本法案の適正評価の対象外でございます。

5:55:17

山本太郎君

5:55:19

一番やべえ政治家という生き物を野放しにして、スクリーニングなしですか。一体どんなレベルの秘密法を作ろうとしているんですか。穴だらけではなく、穴そのもの、それが法本案だと、この一点だけでもわかる。そういう話だと思います。この件に関してはここまでですけれども、この先、本法案の審議は複数回に及びますので、初回、今回は少し大きな視点からお話をさせていただきたいと思います。大臣、政治とは、国民の利益を第一に行われるべきものと考えますか。一言でお答えいただければ幸いです。

5:56:01

高市国務大臣

5:56:03

国家国民の利益の最大化が使命だと思います。

5:56:08

山本太郎君

5:56:10

ありがとうございます。私も同じ考えだと思います。日本政府には国民よりも優先しなければならない特別大きな3つのしがらみがございます。経団連、米国などグローバル企業、そして米軍。これら圧力団体は、年次改革要望書、アーミテージ内レポート、経団連による提言などの形で、日本政府に度々政策変更を迫ります。日本政府は見事忠実にその要望を実現。要望提言といっても断ることのできない事実上の命令なんですね。時間がかかったとしても必ず実現していますから。資料1、年次改革要望書とは、過去毎年アメリカが日本に突きつけた要望。1993年クリントン・宮沢会談で決定、94年から自民党が下野する前年の2008年まで続いた。この要望が出されると、日本がアメリカに対して中間報告を提出、どの程度目標が達成されたかについて報告、非常に厳しく植民地の仕事を進捗管理するシステムです。資料2、例えば、1997年要望書では、日本の大規模店舗出店規制を批判、大店法の改正を求めた。それに対し日本政府は、2000年、大規模小売店舗立地法により、大型スーパーマーケットの進出規制を緩和。郊外型の京大ショッピングセンターが急増、その後、全国の多くの商店街がシャッター通りに。皆さんのご地元もそうなってませんか。資料3、2004年、要望書では、商法の改定を要求。日本政府は、2007年、会社法改正により三角合併。外国企業が日本に子会社を作り、その子会社を売買して日本企業を買収する方法が解禁。これにより、シティグループ、日光コーディアルグループを完全子会社化。年次改革要望書、経団連の提言、アーミテージ内レポートなど、一見別々の主体に見えるこれら圧力団体たちは、共通する利害には力を合わせて、目標を達成するために力を尽くします。資料4、5、例えば、当初、自由産業務に限定されていた労働者派遣法。経団連の前身、日経連が、95年、新時代の日本的経営で非正規労働拡大への方針を示した後。資料6、1996年、アメリカの年次改革要望書では、労働者派遣規制の緩和を求めた。その本文には、外国企業に労働力を提供できるよう、派遣規制を緩和せよ。派遣業者への制限を撤廃せよと要求。1999年には、派遣法改正で対象業務、原則自由化。2003年改正では、製造業まで派遣解禁。結果、雇用は流動化。2008年には、派遣労働者が200万人突破。資料7、その後、日本国内は、非正規が増加、格差も拡大。不安定労働が増えれば賃金自体が上がらない構造を、日米資本家の合わせ技で前に進めてきたともいえる。今や国民の6.5人に1人が貧困。そんな日本になり下がりました。資料8、2004年の年次改革要望書では、郵政民営化を要求。日本政府は2005年、郵政民営化。一時、日本の国際発行額505兆円のうち、33%に当たる日本郵政公社保有額166兆円が外資に握られる危機に。この米国資本のための年次改革要望書は、2008年に自民党が下野すると、形の上では終了。それにより、資本家たちは日本政府への強烈な圧力ルートを一つ失ったのか。いいえ、別の形で日本政府に対する経済面、軍事面での要望は出され続け、確実に実現される。アーミテージ内レポート。資料9、ちなみに郵政民営化の実現が2005年、その5年前から年次改革要望書よりも先に。外国企業に市場を開放しろ、公共工事を減らせと圧力をかけてきたのがアーミテージ内レポート。資料10、11。ちなみにその後、公共事業が激減。この時期の前後10年を見れば、公共事業を含む公的固定資本形成が10年でほぼ半減、21兆円減少。建築、土木などの分野は、皆さんご存知のとおり、上数効果が最も高いと言われる分野です。つまりは、政府がある分野に支出をした際、社会にお金が回る効果が最も高い分野が公共事業などの建設土木。この予算を10年で半減すれば、当然景気は悪くなり不況にもなります。資料12、建設事業者は99年、60万社あった。2012年、約47万社に13年間で13万社が潰れた。今や日本各地で地震豪雨が起こっても対応できる地方の建設業者、激減していますよね。生活復旧できずに被災者が苦しむ原因の一つを作り出したとも言える案件です。公共事業を減らせといった内政干渉、ゴミのような提言で、日本の衰退のために積極的に提言をするのも、アーミデジナイリポートの特徴です。資料13、見ていただいて、大臣この方はご存知ですか。いかがでしょう。

6:01:55

資料14、この方がテレビ出演した際の画面を資料にしているんですけれども、憲法9条が非常に邪魔であるとの趣旨の発言をしているんですね。ここからもわかるように、超高派のグローバリスト的観点から日本に提言をされ続けている方です。資料15、首相官邸ご挨拶に来られるほど日本の政治家たちとも近い。この方々が書いたアーミデジナイリポート、民間シンクタンクCSISが発行したい。2010年の第1次リポートから、2007年第2次、2012年第3次、2018年第4次、2020年第5次、そして今年2024年第6次リポートに至るまで、コンスタントに日本政府への要求を突きつけている。もちろん、これらは時間をかけても確実に日本政府によって実行されます。特に、第2次安倍政権以降のアーミデジリポートに対する忠実な実行ぶりは目を見張るものがあります。しかも、経団連の提言と重なる、リンクさせているともいえる点に注目を後ほどいただきたいと思います。資料の9、2000年の第1次リポートでは、自衛隊の海外派遣拡大を強く求めている。その後、日本政府は、2001年、米へのアフガニスタン攻撃で、インド洋に初の戦時派遣、いわゆる「Show the Flag」。2004年、人道支援復興という体で、イラクに初の戦時派遣、いわゆる「Boots on the Ground」。着実にレポートの要求に応え続けています。資料16、当時取材を受けた自民党政調幹部も、ここ数年の動きはアーミデジリポート通りになっていると認めるほど、その後もPKO法改正で、自衛隊の海外活動は着実に拡大をしている。資料17、第一時事レポートから、彼らが繰り返し要求している項目「武器輸出規制の緩和」。時期を同じくして、日本の警団連も繰り返し、しつこく武器輸出解禁を要求。日米安保フォーラム2002年共同宣言で、日本の武器輸出管理が厳しすぎると指摘。資料18、警団連提言2004年、武器輸出三原則見直しを要望。資料19、2010年の提言でも再要望。武器で商売させる輸出させろと。これら日米資本家による連携により、武器輸出三原則の撤廃などがより着実に履行されてきた。しかも、この命令を受けて動くのは自民党だけではない。2011年12月、民主党政権官房長官談話の見直しから始まり、政権交代でバトンが渡り、安倍政権で徐々に解禁を実行、岸田政権で本格化。民主や立憲を名乗る政党が、ここ数年の気なくさい法案に反対しない理由は、フルスカラーの流れに忠実なだけなんですよね。まさに超党派による見事な連携プレーが武器輸出の緩和でございます。資料20、2000年から2012年まで、3度のアーミテージレポートで繰り返し述べているのが、集団的自衛権が行使できないのが、日米同盟への障害だ。安保里、常任理事国入りしたければ、フルスペックの自衛権行使できるようになれという要求。資料21、22、一方、経団連盟2005年以降、繰り返し憲法改正と集団的自衛権を要求。例えば、中国がアメリカを攻撃した場合、日本は直接攻撃されていなくても、中国を攻撃することが可能。ただし、日本から直接攻撃を受けた国は、日本から先制攻撃を受けたことになり、当然戦争に発展リスクは増大。これを可能にするためには、憲法改正もちろん必要なんですよ。だからこそ、経団連は順序を追って要求をしていたが、自民党は解釈改憲という詐欺的手法での集団的自衛権の容認を数の力で勝ち取りました。なぜ経済団体が憲法改正や集団的自衛権を求めるんですか。軍事がビジネスでそれを拡大するためですよね。武器を作る、売る、使う、このサイクルを完成させるための要求。この思い、機関産業が軍事で戦争を繰り返すアメリカやグローバル企業とも理解は一致している。他国と共同で武器を開発、それを日本政府にも買わせて外国にも売る、俺たちにも軍事で儲けさせろという経団連の要求と、共同開発での日本側の出資も増やして、米国の多方面における戦争展開、戦争ビジネスに必須な武器製造、供給の強化を、ライセンスを売りつけ日本国内も向上化する。米中の直接対峙を避けるためにも、最前線の防波堤、ステージとして日本を機能させようと考える。軍事ビジネスの欲望をたぎらして、経団連と軍産複合体をつないで、要望低減でも見事な連携プレーに、ほんと脱望です。資料23、24、緊張が高まるだけでも株価は上がり、戦争に突入すればさらに株価は上がる。そして武器も売れる。資料17、そして25、日本の軍事費を増やさせるという目標。2007年の第二次レポートでは、防衛費が少なすぎると注文をつけ、18年の第四次レポートでは、GDP1%超えろと具体的に指示。安倍首相は、2017年にGDP1%以内に抑える考えはないと宣言。岸田首相は、2022年、GDP2%にする方針を明言されましたよね。資料25、26、武器の共同開発も、2018年第四次と2020年第五次レポートで繰り返し要求され、売国優等生岸田総理は、漫画会と、先日の日米首脳会談で防衛装備品の共同開発、生産、維持装備に関する日米防衛産業協力取得維持、整備、定期協議、ダイキャスを創設、ミサイル開発などに向けて議論する方針に。これまでのアーミテージ内レポートの実現状況を見てみると、アメリカやアメリカの軍事産業にとって重要な政策は繰り返し要求され、必ず実現していることがわかりますよね。これ、大臣、本法案の話に戻るんですけれども、アメリカからの指示ではないかというような意見も聞かれることはあるんですけれども、これってどうなんでしょう、いかがでしょうか。そうであるのか、そうでないのか、一言でお答えいただけると助かります。

6:08:24

高市国務大臣。

6:08:26

そうではございません。日本国のための日本国による情報保全制度でございます。

6:08:35

山本太郎君。

6:08:37

ありがとうございます。衆議院でもそのようにお答えをされていたとおりでした。資料25と26、繰り返し求められてきた重要項目がもう一つあります。2018年第4次レポート。日本は早急にファイブアイズへの参加が実現するために必要なセキュリティ保護策を採用しなければならない。2020年第5次レポート。合衆国と日本はシックサイズネットワークの形成に向けて真剣に努力しなければならない。アメリカ、イギリス、そしてオーストラリア、カナダ、ニュージーランド、5カ国による機密情報共有の枠組み、ファイブアイズに日本も参加させてやるから、重要情報保護の制度をしっかり作れと。当然アメリカ様からの命令です。日本政府、岸田も応じないわけにはいかないと。自民党は昨年3月、ファイブアイズの情報保全制度を意識したセキュリティクリアランス法案を提言、そして本国会で本法案提出。今、今国会で本法案を提出して今審議をしているところだと。日本のために必要だということなんですけれども、その日本のために必要だという理由が何なのかという部分によってそれは見解が変わってくるとは思うんですけどね。これまで散々日本を草刈り場として差し出してきましたよね。国民貧困化させた上に最後の草刈り場としてまた差し出そうとしている姿に、多くの国会議員の方々はもちろん気づいてらっしゃるんですよね。資料27、この風刺が日露戦争時の日英同盟を皮肉ったものです。イギリス紳士が子供の日本に対してロシアのコサックに独り占めされる前にカチューの栗を取れとけしかけていると。イギリスはアジアで勢力を伸ばすロシアと正面対決せずに、日本とロシアを戦わせてあとはいいとこどりするという算段なんですよね。けしかける紳士がアメリカで、火鉢の前にいるのが中国に置き換えれば、現在の東アジアに重なると。もちろん中国だけじゃないです。ロシアってとこも入ってるかもしれない。5アイズだの、6アイズだの、これは衆議院の議論とかですね、いろんなものを見ていても、結構期待をしているみたいな人たちが結構いらっしゃったので、何を考えてるのかなって私はちょっと恐怖したんですけどね。ある意味での名誉博人になりたい、肩を並べたい願望からウクライナまで爪を伸ばして、西側諸国という高級クラブの会員になりたい願望から、事実上オアコンの国々のパシリとしてどう日本を輝かせるつもりなんだろうなっていうふうに思うんです。どこまで行っても植民地は植民地ですよ。アメリカが求めているのはそういう日本です。もちろん甘い言葉で様々なことは言われるでしょう。国連の常任理事会主任だったらこれをやれよとか、アーミデジリポートにもありましたよ。5アイズだ、6アイズだって言われるけれども、本気でそんなこと考えてるかな、向こうはってことですよ。ここ最近悪化したアジア情勢を力を合わせて乗り切るっていうおとぎ話が通用するのは、ある意味でほとんどの人たちが日本語しかできないっていう情報から遮断された日本国民だけなんじゃないですか。アメリカという名の帝国が、グローバリストの親玉国家が、なんとなくや思いつきで国は動かしませんよね。資料28。戦後アメリカは一貫して日本の軍事力を指揮下において、アメリカの世界戦略に利用することを考えてきました。過去の公文書には、世界戦争では日本の軍事力がアメリカの勝利に必要、そうあります。アメリカは自国の覇権、帝国の拡大のために手段選びませんよね。ずっと戦争し続けてるんですから。資料29。過去の密約で、有事に自衛隊が米軍の指揮下に入ることは決まっているんですね。そうじゃないって国会でも何度も言い訳してますけど、もう決まってんですよ。ごまかすのやめにしませんかってことなんです。米国務省が公開している公文書、1954年2月8日、アリソンと吉田茂の会談報告。有事の際に日本における軍事力を使用し、最高司令官は米国の大将、ジェネラルとなることについて、日本政府の意図を再確認した。吉田氏は現時点では、このことは機密扱いとするが、この点について確約することに躊躇はないと説明をしている。この会談を半年も経たずに自衛隊を創設。協議するという建前だけで自衛隊を米国の支配下に置くこの仕組みは、岸信介さん、新安保へと引き継ぎましたよね。中曽根曰く「不賃空母」、時は流れて岸田曰く「米国は一人じゃない、米国と共に」。恥ずかしげもなく総使国に宣言してるんですからね。ウクライナでの戦争もパレスチナでの虐殺も本気になればいつでも休戦にできる、戦争を止めることができる力をアメリカは持ってるはずですよ。でも本気出しませんよね。自国民だけは死なせずに、武器だけを提供し続ける、これオフショアバランシングじゃないですか。戦争特児は維持できるっていう話ですよ。だから終わらせないんですね。当然アメリカの23年度武器輸出額は過去最高ですって。長い歴史の中でやり取りされてきた大きな流れの中で、このような法案が出されているということも知ってか知らずか、三指定してしまってる。自立上の国内の武器製造施設の国有化を目指して、支援名目と嘘武器、他国にも武器を供給する。そんな法案にも野党第一党賛成してますけど、本法案に関しては参議院野党第一党の先生方は違うと、私は見せていただきたいんですよ。この流れに乗らないでいただきたいんです。止めていただきたいんですよ。一旦立ち止まりましょうよ。まずこの法案を止めましょうよ。話はそこからですよ。自主独立、この国の自主独立ということは非常に重要であると私は思っています。残念ながら今の日本は植民地、私はそう考えています。大臣はこの国は植民地だと思われますか。

6:14:49

高市国務大臣。

6:14:52

主権国家でございます。

6:14:54

山本太郎君。

6:14:57

すみません、ありがとうございます。もちろん主権国家という提言をしていますけれども、じゃあどうして北方領土帰ってこないんですかって話ですよ。どうして帰ってこないの。北方領土帰した後にそこに米軍が置かれるということを懸念したロシア側が帰さないわけでしょ。それに対して米軍に基地を置かせない、訓練区域、地域を広げさせないという約束を米軍にさせろと言って、日本側はそれはできないと言ったんですよ。だから帰ってこないんですよ。自分の国の国土に対してそんなことに、そんなことさえもアメリカに言えないような国なんですから。主権国家なわけないじゃないですか。植民地なんですよ。どうしてアメリカ国内で許されていないような訓練が日本国内で可能になるんですか。超低空飛行、様々なことはどうして可能になるんですか。植民地だからですよ。この状況において、もうオワコンの西側諸国と一緒にこの先進駐するみたいな考え方はやめていただきたいんです。いいんですよ。外交なんだから、これはバランスを取る必要がある。西側諸国とも仲良くすればいいし、それ以外の国々、何よりもアジアと力を合わせていかなきゃ話にならないんですよ。どっちかにかける話じゃない。それを今、自立上の西側諸国、NATO諸国、いやG7、こういったところに集中的に力を私は入れていくというのは、この国の、逆に言ったら安全保障を脅かすものになるだろうってそう思うんです。おそらくこの経済安全保障という部分において、経済安全保障という部分において、このような制度をつくっていくっていうのは、もちろん何かしら脅威となるような国々が現れたときに、そこにおいて日本が供給を、調達をしている供給を、なんだろうな、調達をしている様々なものを、重要物資を、ということにおいて、おそらく日本の基盤を守ることも重要だし、そういった、ある意味で対立するような国から物資が途絶えるということが非常に危険だ。そういうところから複数に調達先を広げていくという考え方は、当然のことだとは思うんですね。でも、やはり一番今までやってない外交を厚くしていくしかないだろうって、アジア外交を。申し訳ない。今現在こういう5Eyesだとか、なんだろうな、G7だったりっていうところを、より強く寄り添っていくっていう形になっていってはいますけれども、これ結局想定される、何かしら、ちょっと踏み込んで言ったら仮想的みたいなものはあるんですかね。仮想的国的なものは。何かしら、この私たちの経済基盤を揺るがすもの、それを侵害するようなものがあるということから、おそらくこういうものが作られていっていると思うんですよ。一体どの国のことなんですか。

6:17:45

高市国務大臣。

6:17:48

日本の経済安全保障は、特定の国を念頭に置いたものではないということになっております。

6:17:55

山本太郎君。

6:17:57

はい、建前上そうだと思います。でも間違いなく、アメリカによる中国に対してこれ締め付けをしていくということの一環で、様々なことが今展開されていっているんですよ。間違いなく対中国ということに関して、様々な法律が、新たな仕組みが敷かれていっている状況であろうと。でも一つ皆さんに考えていただきたいのは、敵国条項ですよ。敵国条項。敵国条項は資分化なんてしてませんよ。だから削除しなきゃいけないってことになっているんです。お話し合わせの時間が過ぎておりますので、おまとめください。最後に、大臣の所感とは違うと思うんですけれども、この敵国条項というものがある限りは、私はアジアでの平和というもの、経済というものは守れないと思っています。これを削除させるということは必要だと大臣は思われますか。最後にお聞かせください。高市国務大臣。時間があったので、答弁は簡単です。所感外でお答えするわけにはまいりません。申し訳ありません。山本太郎君。もう時間でございます。ありがとうございます。最後にまとめますね。最後にまとめるチャンスをいただけましたから。時間ですので。簡単にまとめますね。すいません。一言で終わってください。経済というのは外交ともつながっている問題ですよ。それを考えるならば、やはり今の問題に関してもお答えをいただきたい。またこれ次回につないでいきたいと思います。よろしくお願いします。時間ですので、もうおやめください。ただいまの山本太郎君の発言中に不穏当と認められる現事があったように思われますので、後刻、理事会において即記録を調査の上、適当な処置をとることといたします。本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。

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