1:10
ただいまから内閣委員会を開会いたします。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在、理事が2名決院となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、先例によ り、議員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認めます。それでは、理事に広瀬恵美君及び宮崎雅瑠君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。重要経済安全安保情報の保護及び活用に関する法律案、ほか1案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房経済安全保障法制準備室長、県内閣府政策統括官、飯田陽一君ほか11名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、差を決定いたします。重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案、及び経済施策を一体的に講ずることによる、安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。政府から順次、説明を聴取いたします。重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案、及び経済施策を一体的に講ずることによる、安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案について、御説明申し上げ ます。この法律案は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって、我が国の安全保障を確保するために、特に取得することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で、収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護及び活用に関し、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱い者の制限、その他必要な事項を定めることにより、その漏洩の防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものであります。次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。第一に、行政機関の庁は、当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていない者のうち、その漏洩が我が国の安全保障に支障を与える恐れがあるため、特に取得することが必要であるものを重要経済安保情報として指定することとしております。第二に、重要経済安保情報を保有する行政機関の庁は、我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、一定の基準に適合する事業者に、当該重要経済安保情報を利用させる必要があると認めたときは、当該的合事業者との契約に基づき、当該重要経済安保情報を提供することができることとしております。第三に、重要経済安保情報の取扱いの業務は、原則として、適正評価において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合に、これを漏らす恐れがないと認められたものでなければ、行ってはならないこととしております。第四に、適正評価は、行政機関の長が当該行政機関の職員等について当該者の同意を得て、適正評価調査の結果に基づき実施することとし、適正評価調査は、原則として、適正評価を実施する行政機関の長の求めにより、内閣総理大臣が一元的に行うこととしております。第五に、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の資料権利の保障に資する報道又は取材の自由に、十分に配慮しなければな らないこととしております。第六に、重要経済安保情報の取扱いの業務により、知り得た重要経済安保情報を漏らした者や、重要経済安保情報を保有する者の管理を害する行為により、重要経済安保情報を取得した者等に対する所要の罰則を設けることとしております。以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、交付の日から引き算して、1年を超えない範囲内において、政令で定める日としております。以上がこの法律案の提案理由及び、その内容の概要であります。政府といたしましては、以上の内容とする法律案を提出した次第ですが、衆議院において修正が行われております。続きまして、経済施策を一体的に講ずることによる、安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、御説明申し上げます。この法律案は、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為が多様化し、安全保障を取り巻く環境が変化していることを踏まえ、特定社会基盤事業として定めることが できる事業に、一般公安運送事業を追加することで、特定社会基盤益務の安定的な提供を確保することを目的とするものであります。次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。特定社会基盤事業として定めることができる事業に、一般公安運送事業を追加することとしております。なお、この法律案の施行期日は、交付の日から記算して、1年6月を超えない範囲内において、政令で定める日としております。以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同を得らんことをお願い申し上げます。この際、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者・衆議院議員 太田英史君から説明を聴取いたします。
7:53
ただいま議題となりました、重要経済安保情 報の保護及び活用に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。第一に、重要経済安保情報の指定等の運用状況の報告等についてであります。内閣総理大臣は、毎年、重要経済安保情報の指定等の実施の状況を有識者に報告し、その意見を聞かなければならないものとすることとしております。第二に、国会への報告等についてであります。政府は、毎年、有識者の意見を付して、重要経済安保情報の指定等の実施の状況について、国会に報告するとともに公表するものとすることとしております。第三に、指定及び解除の適正の確保についてであります。政府は、重要経済安保情報の指定及び解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすることとしております。第四に、国会に対する重要経済安保情報の提供及び国会におけるその保護措置の在り方についてであります。国会に対する重要経済安保情報の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり、各議員がその会議、その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める、機能を有すること を定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神の取り、この法律を運用するものとし、重要経済安保情報の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。その他、所要の規定を整理することとしております。以上であります。内閣総理大臣の御賛同をお願い申し上げます。以上で両案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。
10:00
(礼)(礼)(礼)(礼)(礼)(礼)(礼)(礼)
10:28
これより質疑に入ります。質疑のある方は順次、御発言願います。
10:38
自由民主党の太田夫妻でございます。本日は質問の機会をいただき誠にありがとうございます。冒頭、日米首脳会談が終わりました。今回の総理の訪米では、経済安全保障分野についても、多くの成果があったと思います。どのような成果があったか、この機会に、外務省にお伺いしたいと思います。
11:07
お答え申し上げます。今般の日米首脳会談では、岸田総理とバイデン大統領 の個人的な信頼関係をはじめといたしまして、日米両国が深い信頼と重層的な友好関係で結ばれており、このかつてなく強固な友好・信頼関係に基づき、日米両国が二国間や地域にとどまらず、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を共に維持・強化するグローバルなパートナーとなっていることを確認することができたと考えております。特に経済安全保障分野につきましては、両種のサプライチェーンの強靭化を含め、経済安全保障の確保に向けて、二国間やG7を含め、様々な枠組みを通じて連携を深めていくことで一致いたしました。また、安全保障防衛協力の強化、AI、漁師、半導体等の先端技術分野における協力など、様々な分野における日米間の協力について一致したところでございます。外閣的な御説明でしたけれども、多くの成果が上がったということをよく分かりました。今回の日米間の合意に基づいて、今後展開されるであろう国際共同研究開発等を進める上でも、このセキュリティクリアランス法案が成立した暁には、これが大きな重要なインフラ的役割を果たしてくれるものと期待をしております。そこで、セキュリティクリアランス法案についてお伺い をするわけですけれども、今回は参議院内閣委員会での審議の初会ということでございますので、基本的なところからお伺いをさせていただきます。まずは、なぜ今回政府として本法案を提出するに至ったか、その背景と必要性につきまして、高市大臣、よろしくお願い申し上げます。
13:11
安全保障の裾野が防衛や外交という伝統的領域から、経済・技術分野に拡大してきている中、経済安全保障分野においても、情報管理に万全を期す必要が高まっております。特定秘密保護法の施行によりまして、我が国の情報保全制度の信頼性が高まり、同盟国・同志国との情報共有が円滑になりましたが、いずれも、諸外国でいうトップシークレットやシークレットに次ぐ、コンフィデンシャル相当の情報類型がカバーされていないといった課題が指摘されております。また、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防 止する重要性が増大している中で、重要な物資に関するサプライチェーン上の脆弱性の解消に関する情報や、重要なインフラのサイバー協議への対処に関する情報などは、政府内で留めるのではなく、事業者にも共有した上で、共に対策を進めていくことも必要でございます。さらに、経済・安全保障分野における政府による国際的な共同開発などが増えてきている中で、それらに参加したいと考えている事業者からも、制度を求める声が聞かれました。そのため、昨年2月以降、有識者会議を開催し、産業界のニーズの聴取や、外国の制度分析を行ってまいりました。昨年6月には、中間取りまとめを行い、今後検討していくべき項目を整理し、公表させていただきました。その後、10月に会議を再開して、さらに詳細に議論を重ねてまいりました。結果的に、この1年に合計10回、それぞれ長時間の会議を重ねて、検討を進めてまいりました。このような経緯で、本法案を提出したものでございます。経済・安全保障上の重要な情報を管理し、活用するためのルールを定めることで、我が国の情報保全の強化につながるとともに、事業者の国際的なビジネスの機会の確保、拡充にも貢献していくものであると考えております。この法案の名称が、そもそも「保全と活用」を両方進めていくという内容のタイトルになっております。そのとおりの説明をいただきました。ありがとうございます。それから、修正部分についてでございます。先ほどの趣旨説明については、御説明があったわけですけれども、衆議院の方では、特に議論が行われていないということもお聞きをいたしましたので、国会への関与を高める観点からの修正であるということは理解しておりますけれども、その内容について、もう少し詳しくお伺いをしたいと思います。本法案の衆議院での質疑においては、本法律の運用に当たっては、適切に国会が関与すべきといった観点や、重要経済・遠方情報の指定等が適正に行われることを確保すべきといった観点からの質問があります。こうした点に対応するため、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党無所属クラブ、有志の会の6会派で、修正案を提出したものです。修正部分の内容は、先ほどの手術説明にもあ りましたとおり、主に4点であります。まず、内閣総理大臣は、重要経済・安保情報の指定等の実施の状況を有識者に報告し、その意見を聞かなければならないものとしております。次が、国会への報告等です。政府は、毎年重要経済・安保情報の指定等の実施の状況について、その聴取した有識者の意見を付して、国会に報告するとともに、公表するものとしております。また、政府は、重要経済・安保情報の指定等の適正を確保するために、必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。最後に、国会の関与についてです。国会に対する重要経済・安保情報の提供については、政府は国会が国権の最高機関であり、各議員がその会議、その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める、権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神に則り、この法律を運用するものとし、重要経済・安保情報の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。このほか、所要の規定を整理するとしており、以上の修正により適正な運用が一層担保される制度に改善されたものと考えております。以上です。
19:18
特定秘密保護法と同様に、指定の状況などについて国会への報告を求め、国民の皆様を含めて透明性を高める、そして国権の最高機関として対応を図っていくということでございますので、方向性としては歓迎いたしたいと思います。そして、戸岸議員には、ここでご退席いただいて結構ですので。戸岸博之君は、ここでご退席いただいて結構です。セキュリティクリアランス制度につきましては、先ほど高市大臣より経済界のニーズという言葉がございました。その導入について経済界からの強い要請があったというふうに聞いております。各国との共同研究、共同事業に参画をしていく上で、海外の政府や企業との取引において、セキュリティクリアランスを保有していることが、入札への参加や会議出席の前提条件になっているというような実情があって、我が国でもクリアランスを取得できないかという要請があったということであります。今回の法案は、こうした経済界からのニーズを満たすものとなっているのでしょうか。また、本法案提出後に経済界からどのような評価が寄せられ、今後、制度の運用を見据えて、どんな要望が出てきているのか、お伺いをいたしたいと思います。
20:58
飯田内閣官房経済安全保障法制準備室長、県内閣府政策統括官
21:07
お答えをいたします。経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度を検討するにあたりましては、昨年2月に立ち上げた有識者会議に、経済界からも有識者委員として参加をいただいております。また、同会議におけるヒアリングでは、個別の企業の方々からもお話を伺ったところでございます。その中で、海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで十分に情報が得られなかった、あるいは、宇宙分野の海外政府からの入札の際にセキュリティクリアランスを付与していることが説明会の参加要件にな っており、詳細がわからず不利な状況が生じているといったような声をお聞かせいただいたところでございます。また、本法案が閣議決定されて以降、経済界から出された意見でございますが、セキュリティクリアランスは、企業が国際共同研究開発等に参加する機会を拡大することにも資することから、我が国の戦略的優位性・不確実性の維持・確保にもつながり得る。同法案は、国内既存制度との整合性の確保、適正評価に当たってのプライバシーへの配慮等、経済界が主張してきた考え方を反映していることからも評価できる内容であり、同法案の早期成立を求める。政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報のうち、経済安全保障上重要な情報の保全を目的とした本制度の導入は、経済安全保障推進法とともに、新時代への対応の第一歩であるといったことが言及されております。政府としては、一定の評価をいただけているものと考えております。また、今後の課題でございますが、例えば、事業者に対するクリアランスは、保有施設などの物理的な情報保全体制の的確性に加えて、事業者そのものの属性や組織の的確性も見る必要があり、日本企業の実情についても留意しつつ、諸外国に通用する制度設計のための官民での議論の継続を期待する。諸外国との重要情報の共有を促進するとともに、民間事業者の国際共同研究開発や、諸外国の政府調達への参加につなげていくため、同盟国・同志国との間で新たに必要となる国際的な枠組みについても、政府の取組が期待されるといったようなことが挙げられております。こうした行為にお応えできるよう、しっかりと準備を進めてまいりたいと考えております。
23:50
あとでもお話ししますけれども、民間企業、経済界との共同、共に働くことを含めて、この法律の趣旨が実現できるというふうに私も考えております。これからの運用面においても、企業ニーズの把握、そしてそれへの対応をよろしくお願いしたいと思います。こうした企業のニーズを後押ししていく観点からは、先ほども言及がございましたけれども、同盟国・同志国との連携、これが不可欠であります。この点、有識者会議取りまとめにおきましては、新たな制度は諸外国に通用する制度となるよう、また、民間事業 者の国際的なビジネス機会の確保、拡充にも資するものとなるよう、設計・運用していくというふうにされています。私もこの点は大変重要だと思います。そもそも、諸外国に通用する制度としていくために、今後、政府としてどのように取り組んでいくのか、また、同志国・同盟国との間で、さらなる国際的な枠組みが必要になるのか、その場合に協定等の締結等があるのでしょうか、そういうことについて、今後の取り組み、政府の見解をお伺いいたします。
25:15
お答えいたします。本法案を諸外国に通用する制度としていくためには、その運用面も含めまして、諸外国から自国が提供する秘密情報について、日本において自国と実質的に同等の保護が与えられていると認められるものにする必要があると考えております。したがいまして、本法案を認めいただいた暁には、制度を運用するために必要となる政令や運用 基準などのルールや、その実施体制を速やかに整備して、制度の実効的な運用を確保するとともに、我が国の制度について諸外国にもきちんと説明をしてまいりたいと考えております。お尋ねのありました同盟国・同志国との関係につきましては、有識者会議の最終取りまとめでは、同盟国・同志国との間で新たに必要となる国際的な枠組みについても取り組みを進めていくべきとされております。我が国は現在、例えば、相手国・機関との間で相互に提供される秘密情報を、それぞれの国内等に従って保護することを定める情報保護協定、これを9カ国・機関との間で締結しており、さらに現在、カナダ・ニュージーランドと交渉中のほか、ウクライナとの交渉開始を発表しているところでございます。情報保護協定の締結は、我が国政府と相手国政府との間の情報協力を向上させる基盤となるものでございまして、そうした基盤整備の必要性・重要性や、相手国からの要望等を総合的に勘案して、新たな協定締結の要否について、普段に検討していくこととしております。既に様々な作業が始まっているということがよくわかりました。国際的な、特に同盟国、同志国との間でございますけれども、国際的な枠組みの構築に向けて、さらに御尽力をお願いしたいと思います。さて、今回の法案では、こうした国際的なビジネス機会の拡充だけではなくて、国内の事業者と安心して情報が共有できる、そういう仕組みを整えていくことも期待をされておりまして、国内の事業者と安心して情報を共有できる仕組みの中で、安全保障の確保に資する活動を共に進めていくということになっていくことが、私は期待されていると思います。本会議でも高市大臣の答弁で、重要情報の収集・整備・活用ということをおっしゃっていただきました。経済安全保障の観点では、政府が秘密として囲うだけではなく、民間事業者も共有しながら共同していく、共に働いていく、こういうことが必要だと思います。そのためには、重要な情報についても、これを否得することと、それからアクセスが認められている間でのスムーズな情報交換ができるというような、いわば柔軟性、これも必要になってくるかと思います。この法案でも、適合事業者に対して重要経済安保情報を提供できるようなスキームが準備されていますが、ここでいう適合事業者の基準というのは、どのようなものを想定されているのでしょうか。適合事業者の認定のための基準の具体的な内容につきましては、 今後検討していくことになるわけでございますけれども、例えば、特定秘密保護法と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立ち入り及び機器の持ち込みの制限や、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置に関する規定を事業者が整備し、その規定に従った措置により適切に情報を保護することができるかどうか、これが認められることなどを政令で定めることを想定しております。また、これに加えまして、株主構成や役員構成といった組織的要件については、有識者会議の最終取りまとめにおきまして、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきとされていることなどを踏まえて、今後検討してまいります。
29:51
事業者の判断の批准に際しては、施設的な要件だけではなくて、組織的な要件も含めて確認するということを検討されているということで、非常に重要なことだと思います。ただ、事業者との関係では、こうした事業者としての的確性、クリアランスに加えて、実際に情報に触れることになる従業員個人に対してもクリアランスが必要 になってまいります。政府は、今回こうした個人に対する適正評価に関して、主に業務を効率化していく観点から、内閣府に調査を一元化していくということにされています。これ自体は勘弁すべきと思いますけれども、問題になってくるのは、この調査の内容。法律の中にも列挙はしてございますけれども、先ほど法人に対して、資本関係や株主といった組織的な要件を確認していくということの言及がございました。従業員個人に対しても、こうした観点、つまり、国籍といったことを確認する必要があるのではないでしょうか。こうした点も含めて、個人の適正評価のための調査に関して、どのようなことを調べていかれるのか、政府の見解をお伺いいたします。
31:21
本法案における適正評価のための調査事項は、ただいま、委員からもご指摘がございましたけれども、この法案の中で法定された7項目でございます。具体的には、重要経済基盤既存活動との関係、これは重要経済基盤に関するテロ行為やスパイ行為のような活動を言いますが、こういったこととの関係に関する事項をはじめといたしまして、7項目を調査することとしております。今ご指摘のございました、適正評価の対象者本人の国籍については、この運用基準で定める質問表に記入していただく予定でございますけれども、外国籍のものであるという事実は、今申し上げました重要経済基盤既存活動との関係に関わる事情として、考慮要素の一つとなるわけでございます。ただし、いずれにいたしましても、最終的には様々な調査結果に基づく総合評価によって、適正評価をなす恐れがないかどうかについて判断されることとなっております。列挙された7項目についての総合的な評価ということだと思いますけれども、その中で国籍なども含めて調査をされるということで安心をいたしました。一般的なビジネスの世界では、今や外国籍の方との協力・共同、これは当たり前のことになっておりますけれども、今後のように国としての重要な情報を取り扱う方については、一段慎重な対応は必要だと思います。重要な情報について、これを否得することと、それからスムーズな情報流通を図ること、これを両立するというのは、実際の世界では難しい作業になってくるかと私も思いますけれども、これを実現するには、私はスピードといいますか、迅速性の観点も重要だと思います。適正評価に関する調査の一元化、これはそういうことも含めての一元化だと思いますけれども、時間がかかるようで は情報の活用ということが進みません。また重要経済安保情報の指定と解除、これについても、指定すべきは速やかに指定し、そして必要性がなくなればすぐに解除する、そうした迅速性、適時性といったものも求められるのではないでしょうか。今回、適正評価を行う部署について、30名の人員増強を行うなどの措置が取られておりますけれども、情報の指定と解除を含めて、迅速な対応、活用を進める観点から、政府としてどのように取り組んでいかれるでしょうか。
34:13
お答えをいたします。本法案に基づきまして、重要経済安保情報の指定や解除を判断するのは、行政機関の庁でございます。各行政機関において、指定している情報がすでに公になっていないかや、周辺事情に照らして否得する必要性が低下していないか等を随時判断することとなります。そのため、各行政機関においては、所掌事項の最新の情勢や動向を把握するとともに、民間事業者とのコミュニケーションをより一層緊密にとるなど、情報の指定解除の要否を判断する能力を不断に高める努力を行うことが必要となると考えております。また、本法を所管することとなる内閣府においても、情報の指定解除などに関する運用基準の案を作成するなど、関連の事務処理全般を担うこととなります。さらに、重要経済安保情報の指定については、法律の中で5年以内の有効期間を定めることとされております。これが万了する都度、期間延長の要否、裏を返せば解除の要否が当該行政機関によって吟味されることとなります。こうしたことから、内閣府を含めた行政機関における適材適所の人員配置や、職員に対する教育研修の実施など、担当職員のリテラシーの向上のための取組を進めていくことが重要であると考えております。アメリカ等では、こうした適正評価ですとか、あるいは指定解除等の作業を行うために、膨大な数の人員が投入されているというふうに聞きました。30名の追加ということはありますけれども、今後、我々としても、体制強化ということについては、意を払っていかなくてはならないのではないかというふうに考えております。そして、もう1つ、適合事業者として、中小企業が入ってくる場合、十分想定されると思うんですね。特にスタートアップ、ITとかAIとか、いろんな分野で新しい分野に挑戦する中小企業がこれから増えてくるわけで、そういう方々も、こういうジャンルで適合事業者として活躍していただかないといけないということも十分想定されます。ただ、中小企業は当然のことながら、資金力がなく、政府が求める適合事業者の基準を満たすためのコスト、これがきちんとカバーできるかどうか、若干心配であります。適合事業者となるべき中小企業者に対する支援、こういうことも一定視野において検討しておくべきではないかと考えますけれども、政府のお考えはいかがでしょうか。飯田室長 お答えいたします。情報保全制度として適切な形で情報の保護を図りつつ、厳格な管理の下で情報提供をしていくことによって、経済安全保障の確保が図られるというのが、今回の法案の考え方でございますけれども、一方で、その厳格な管理のための施設等の整備、こういった取り組みは、民間事業者にとっても少なからぬ負担になるという指摘をいただいているところでございます。このため、事業者に対する支援の在り方につきましては、有識者会議の最終取りまとめにおいて、政府からの協力要請に応じて、CI(Classified Information)でございますけれども、政府が保有するCIに触れることとなる場合など、具体的な経緯や実態も踏まえて、支援の在り方について合理的な範囲で検討していくべきであるとされていることも踏まえて検討してまいりたいと考えておりますし、また、これまでの国会の審議の中でも、この中小企業に関する必要な支援の在り方について検討すべきであるというご意見をいただいておりまして、衆議院では不対決議にも盛り込まれたと認識しております。こうした国会での審議、今後の党委員会での審議を踏まえまして、今後しっかりと検討してまいる所存でございます。合理的な範囲の考え方についてよろしくお願いいたします。今回、政府が保有する情報に対する保全制度ということで、この法案が提出されているわけですけれども、民間企業が保有する機微な技術情報の維持・管理、これを求めるものではない、求める法律ではないということは理解しているのですけれども、過去には技術流出の時代がずっと続いた時期がありまして、この点は昨日の磯崎委員の登壇での質問にもあったかと思います。資料1をご覧いただきたいと思うんですけれども、私はこれを初めて見たとき大変ショックを受けました。お示しした資料のように、90年代から2000年代にかけて、半導体や太陽光パネルなど、かつては視野で世界を接近していた日本の技術や製品、これが20年間の間に他国の生産拠点に移ってしまって、日本は大きくその後陣を廃することになったということは皆様ご存じかと思います。日本経済の再生がこの2、30年なかなかうまくいっていないということの原因の1つに、こういった技術流出や人材流出があったわけで、今後も今の円安を考えますと、外資による中小企業の買収、大阪などにはひらりと光る技術を持った中小企業もたくさんあるわけですけれども、こういったところを買収されるというようなことも大いに考えておかなくてはなりません。デフレからの脱却を実現して持続させる、そうした岸田政権の命題を実現していく上でも、こういったことに大いに注意を払わなくてはならないというふうに私は思うわけです。この時期、20年間、私は国としてももっと強い危機感を持って技術流出に対応すべきではなかったかと、その意味で経済安全保障やセキュリティクリアランスも、実はこの時点でやっと整備をされたわけですけれども、そしてこの時点でやっと各国との競争、同志国との協調に入っていけるわけですけれども、これもやっとという感じがいたしておりまして、この20年間の技術流出に対する緊張感ということについての反省はすべきだと思います。実は今、経産省の方でも同じ課題について検討が進められているというふうに聞きました。資料2をご覧いただきたいと思います。 昨年11月に、経済安全保障に関する産業技術基盤強化アクションプランというのが、経産省の方でまとめられておりまして、技術移転、買収、人 材流出、不正取得開示の4分野について対策例が示されております。現在、このアクションプランを具体化して、新たな技術管理の枠組みを検討しているということでありますけれども、そして、近くまとまるということを聞いております。どのような方策により技術流出を防ぐための枠組み強化を図ろうとしているのか、経産省にお伺いしたいと思います。
42:29
企業の優れた技術の流出防止は、経済安全保障上も、また産業界自身が利益を守る上でも非常に重要な課題でございます。ご指摘いただきましたとおり、現在、3行進安全保障防疫管理省委員会におきまして、該ため法に基づく新たな技術管理の枠組みにつきまして、ご議論いただいております。今月中にも、制度の方向性を取りまとめる予定でございます。具体的には、安全保障上の観点から、流出リスクが高い技術を海外移転する場合に、企業から経済産業省に対して事前に報告いただき、また、経済産業省から企業に対しましても、経済産業省が様々なルートから収集・保有している取引相手先に関する懸念情報や、類似の技術移転に際 し、他の企業が技術管理に成功した取組、こういうようなものを、これから技術移転を行う企業にとって有益と思われる情報を積極的に提供していくということを想定しております。技術流出に関する対応というか、課題にわたるものでございますが、経産省としましては、企業との間で情報収集・提供を行う体制をしっかり構築しまして、官民が丁寧に対応しながら、適切な技術流出の方法を検討するということで、我が国の優れた技術の流出防止に努めてまいりたいと考えております。この分類の中で、技術移転と人材流出がくっついた形、人を通じた技術流出も大変大きな問題だと思います。転職に伴って技術をそのまま持っていって、これ海外に行く場合もあるわけですけれども、そういうケースですね。こういうこと自体に対しまして、米国、韓国、台湾では、こうした人を通じた技術流出を防ぐために、規制強化や管理の強化が行われているということであります。先ほど申し上げたように、技術流出に対する国の危機感を、今回の法案の制定を機に、さらに徹底すべきということを申し上げておきたいと思います。次に、経済安全保障推進法における機関インフラ制度及び同法の改正案について質問をさせていただきます。海洋国家である我が国において、港湾は輸出入などの経済活動において重要な機能を有しています。昨年の長洋港におけるサイバー攻撃事案におきましては、トヨタの4つの拠点において、トータルオペレーションシステムが停止しまして、工場も停止したんですよね。という報道もあって、我が国の貿易を拡大していく中で、サイバー攻撃から港湾を守るということは、喫緊の課題であります。経済安全保障推進法の改正法案による対応を含めまして、今後どのようにサイバー攻撃から港湾を守っていくのか、国土交通省の見解をお願いします。
45:39
お答えいたします。ご指摘のとおり、海洋国家である我が国において、港湾は非常に重大な役割を担っております。本法案では、一般港湾運送事業について、指定された事業者が他の事業者から重要な設備、この 場合はターミナルオペレーションシステムを指しますが、の導入や維持管理等の委託を行う際に、こうした設備が安定的な港湾運送サービスの提供を妨害する行為の手段として使われる恐れが大きいかどうかについて、国土交通大臣が事前に審査を行います。また、そのほかの制度的な措置といたしまして、まず、港湾運送事業法施行規則を本年2月に改正しております。これにより、ターミナルオペレーションシステムの情報セキュリティ対策の確保の状況を、国が審査する仕組みを本年3月末より導入しているところでございます。さらに、官民が連携して対策を推進する体制を構築すべく、本年3月8日に、政府は、サイバーセキュリティ基本法における需要インフラに、公安分野を位置付けたところでございます。これによりまして、公安において情報共有の体制を構築し、官と民の間のみならず、需要インフラのほかの分野との連携も深め、サイバーセキュリティ対策を着実に維持していくこととしております。これらの対策を総合的に講じることで、サイバー攻撃に対して重層的に対処し てまいりたいと考えております。
47:16
基幹インフラにつきましては、経済安全保障推進法の議論の中で、既に公安運送事業をやるべきではないかと、14業種に加えて、そういう議論も当初からございました。また、医療DXについても、衆議院を含めて、そういう指摘があったということでございます。基幹インフラに関する検討会合でも、事案が発生してから特定社会基盤事業が追加されるという形は望ましくないことから、インシデントが発生したことを受けて追加をするボトムアップアプローチではなくて、トップダウンアプローチというのが、国として求められるのではないかという指摘もなされております。医療DXを含めて、この質問をたくさん受けておられると思うのですけれども、改めまして、基幹インフラの見直しの在り方を、大臣に最後にお伺いしたいと思います。今、太井の御指摘のとおり、基幹インフラ制度の対象事業につきましては、事案を受けてから、統一的に追加するかを議論するのみではなくて、技術の進展や社会経済構造の変化などを踏まえて、普段の見直しを行うことが必要でございます。今回の事業の追加につきましては、経済安全保障推進法の成立後に生じたサイバー攻撃事案を踏まえて、検討を実施した結果でございますけれども、重要なエキマを提供する事業については、平素から安定的な提供を阻害する要因となり得るリスクなど、脆弱性を幅広く点検、把握し、対応策などの検討を行っております。いわゆるリスク点検というものでございます。こういった取組を通じて、基幹インフラ制度の対象事業の普段の見直しを行ってまいりたいと思っております。医療DXについてもご指摘がございました。大田医もご承知かと思いますが、自民党の経済安全保障の本部長だった頃、また政調会長としても、医療機関がサイバー攻撃を受けると大変なことになるということで、問題意識を示してきたところでございますが、全国的なシステムである電子カルテ共有サービス等につきまして、厚生労働省において検討していただきました。今後、医療DXの取組を進める中で、セキュリティ対策の強化をしっかり図りながら、地域医療提供体制の影響も踏まえつつ、引き続き精査を行う方針だということでございました。引き続き検討ということですので、厚生労働省と連携しながら検討を進めてまいりたいと考えております。大変丁寧なご説明ありがとうございました。以上で質問を終わります。ありがとうございます。
50:58
自由民主党の加藤昭吉でございます。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。本日は、重要経済安全保障の日本につきまして、高市大臣、はじめ政府参考人の皆様方に質問させていただきます。よろしくお願いいたします。グローバル化、情報化の社会の中で、我が国の経済活動も安全保障上脅威、そしてまた、事案も複雑多様化をしております。安全保障の概念は、今や、外交、安全保障、防衛の分野だけでなく、経済、産業、科学技術の分野にも広がっております。我が国の経済安全保障の強化のために、安全保障として、保全すべき情報を厳格に指定し、管理する、また、情報漏洩の防止に万全な法的な備えを講じていかなければなりません。一方で、民間企業における先進技術の研究開発、諸外国との国際的な協力は、時代の潮流でございます。その際、諸外国の持つ重要な情報を取り扱うことができる、的確性評価による認定制度、いわゆるセキュリティクリアラウンス制度を認定することが、その国の保有することが必須の条 件となってきております。本法案は、経済保障分野にセキュリティクリアラウンス制度を設置するために必要な法律として提案され、政府が保有する、そして、ひとくし指定する重要経済安保情報にアクセスする必要がある場合、政府と的合事業者が契約に基づいて、セキュリティクリアラウンスとして的確性評価の中で認定されたものに限り、該当者の信頼性を確認した上で情報へのアクセスを認めるなど、我が国の情報保全の強化を図るとともに、経済安全保障を国際的な標準に合わせることで、諸外国の政府調達など、産業界の国際的なビジネスの機会を広げるものとして、経済安全保障と、さらには経済活動の促進に意思する大変重要な法案であります。これまでの有識者会議の中でも、海外の政府調達への資格が得られない、また、諸外国企業との共同開発に制限が設けられるなど、国際的な推進を有するセキュリティクリアラウンス制度の導入のニーズが大変高いとの報告が挙げられております。高市大臣は、大臣御就任の際にも、このセキュリティクリアラウンス制度、特に経済活動におけるこのセキュリティクリアラウンス制度の導入に対して、大変意欲的でありまして、しっかりと明言をされておりました。YouTubeチャンネルなどでも、私も拝聴させていただいておりましたけれども、大変心強い限りでございます。この制度がしっかりと取り上げられることで、これからの国の重要な情報がしっかりと守られる、さらには経済活動の推進に大きく資するということでございますので、ぜひともしっかりとした整備の上で、これからも運用していただきたいと思っております。そこで高市大臣にご質問でございますけれども、この法案自体が提出されるその前提としまして、G7では唯一、そのクリアラウンス制度、民間経済安全保障上のクリアラウンス制度が設置されていない日本でございます。昨年のG7ホスト国として対応された高市大臣では、かなりその中でも思うことがあったのではないかなと思っております。さらには世界的な国際会議の中でも、様々な分野で日本の不利益を感じてこられたのではないかなと拝察をいたします。経済安全保障性の有識者会議でのご意見なども踏まえ、これまで大臣が感じてこられた法案の必要性について、諸外国との比較や具体例などを交えてお伺いいたします。諸外国の法制度というのは様々でございます。ただ、クリアラウンス対処情報の範囲、分野について調べてまいりました。その中で、例えばアメリカでしたら、国家安全保障に関連する科学的技術的経済事項との一体のことが入っていたり、システム設備インフラプロジェクト計画防護サービスの脆弱性または能力が入っていたり、イギリスでも英国経済への長期的な存在と損害というものが入っていたり、フランスでも科学、経済、産業の分野、イタリアでも経済、金融、産業、科学、技術、健康、環境保護など、G7以外で言いますと、オーストラリアも国の経済、インフラなど入っております。そんな中で、日本の場合、なかなかコンフィデンシャル級に相当するもので、これはクラシファイドインフォメーションなんだけれども、取扱い者が限定されていない、情報保全が確立していない、そういう分野があるという認識を持ってまいりました。有識者会議で個別の企業からお話を伺いました。その中でも、デュアルユース技術に関する会議に、クリアランスホルダーオンリーのセミナーがあって、これらに参加できなくて、最新の技術に触れることができないですとか、クリアランス保有者がいなかったために、秘密指定はされていないが、管理が必要な情報の開示を受けるまでに長時間を要し、しかも契約に至らなかったといった声が聞かれました。今申し上げましたとおり、諸外国においては、セキュリティクリアランスを保有していることが、いわば信頼の証と認識されているような事例もあるということが、有識者会議のヒアリングでも確認されております。事業者の国際的なビジネスの機会の確保、拡充の観点からも、制度を求める声を聞いてまいりました。そのような現状の下で、一義的には経済安全保障上の重要な情報をしっかりと保全するものでございますが、しっかり管理した上で活用するためのルールを定めるものでございます。我が国の情報保全の強化につながるということとともに、企業の国際的なビジネスの機会の確保 、拡充にも貢献していくものであると考えております。本法案を閣議決定しました以降、経済界から出された意見書を拝見しましても、一定の評価をいただいていると認識しております。国際水準としてのこれからのセキュリティクリアランス制度の導入において、日本の経済活動の促進、並びに日本の重要な情報管理の強化についても、大きく期待をするところでございます。これまでは特定秘密保護法という部分で、日本のクリアランスを守られてきたということでございますけれども、その中で特定されておりました4分野、防衛外交、スパイ活動防止、テロリズム防止ということでございまして、トップシークレット、シークレット級の情報として省庁の職員が対象としておりましたが、今回の法案では、これまで対象とされてこなかったコンフィデンシャル級の情報漏洩防止、そして民間企業の研究者、技術者などが多く含まれるという対象になるということでございます。特定秘密保護法案、これまでありました法律を補完する制度というような解釈もできるのではないかと思っておりますけれども、あえて今回、特定秘密保護法の改正ではなく、新法について提案をされているそのメリ ット、理由について、また、制度運用上では、この2つの法律がシームレスに発揮しなければならないと思っております。その運用連携についてお伺いしたいと思います。まず、お尋ねの新法とした理由でございます。特定秘密保護法については、漏洩時に安全保障に著しい指標を与える情報を保護するものでございます。経済安全保障分野においても、こうした機微度の高い情報については、同法の対象として保護されているところでございます。一方、本法案については、特定秘密保護法では対象とされていない機微度ではあるものの、漏洩時には安全保障に支障を与える情報を保護することが必要との考えの下、官民での共同連携が重要となる経済安全保障という分野の特色を踏まえ、重要な情報を保全しつつも、これを民間事業者にも提供することによって情報を活用することが重要であること、また、その際、適正評価のもととなります調査につきまして、この調査の一元化機能を設けることが法律的であると考えられましたこと、さらに、情報漏洩時にその支障に応じた、異なる水準、特定秘密保護法とは異なる水準の罰則を設ける必要があること、これらについて考慮いたしまして、そ れに基づきまして、特定秘密保護法とは別の法律によることとしたものでございます。また、切れ目のない運用、シームレスな運用につきましてでございますが、本法案につきましても、特定秘密保護法につきましても、指定要件を満たす情報を行政機関の庁が指定した上で、保護措置を講じ厳重に管理する仕組みとなっております。その上で、本法案では、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、漏洩時に安全保障に支障を与える恐れがあるものを保護の対象としているところでございますが、概念上は、漏洩時に安全保障に著しい支障を与える恐れがあるものも含まれることとなりますため、重要経済安保情報の指定対象から特定秘密保護法に基づく特定秘密に該当するものを除くことと法案上しているところでございます。政府といたしましては、本法案で規定する重要経済基盤保護情報につきまして、先ほど申しましたその他の2要件を満たせば、本法案の制度による情報保全を図るとともに、時の経過等によって機微度が上がりまして、特定秘密としての指定要件を満たせば、特定秘密保護法の制度による保全措置、これを講ずることができることとしております。また、適正評価という観点からは、特定秘密保護法の方がより機微度が高い情報の保護を念頭に置いたものであることに鑑みまして、特定秘密保護法の適正評価で漏洩の恐れがないと認められたものであれば、特定秘密の取扱いの業務を行える期間、これ5年とされておりますけれども、これに限りまして、本法案の適正評価を受けずとも、同じ行政機関において重要経済案項情報の取扱いの業務を行うことができるとしているところでございます。このような仕組み、制度を通じまして、シームレス切れ目のない運用に努めてまいりたいと考えております。
1:03:31
ご説明ありがとうございます。以上の説明を伺っても、やはりこの制度、2つの法案に分かれるわけでございます。その中でも、特定秘密保護に扱われる情報と、さらには重要経済案項情報、この2つの情報については、著しい指標を与えるもの、そしてまた指標を与えるものという2段階、この2つには大きな隔たりがあるのではないかと思っております。その中でどのような基準で選挙をされるのかということもございますけれども、さらには、著しい情報から年数を隔てて、クリアランスが下がってくる、コンフィデンシャル級になるものもあるのかと思っております。そのような判断基準もしっかりしていただく中で、法制の運用をしっかりと行っていただきたいと呼ぼういたします。続きまして、セキュリティクリアランス制度でございますけれども、日本はアメリカなど、フランス、オーストラリア、イギリス、インド、イタリア、韓国、ドイツとの9カ国で情報保護協定を締結しております。セキュリティクリアランス制度を導入した場合、現在の枠組みでそのままこの協定に反映されるものなのかどうなのか、また、セキュリティクリアランス制度のあるG7などの同盟国、同志国、今現在その協定締結をしていない各国との情報保護協定連携についてお伺いいたします。
1:05:11
委員御指摘のとおり、我が国は、相手国、機関との間で相互に提供される秘密情報につきまして、それぞれの国内法などに従って保護することなどを定める情報保護協定を9カ国、機関との間で締結しているところでございます。その上で、お尋ねのように、現在の枠組みでそのまま協定に反映されるというようなものなのかというお尋ねに関しましては、我が国の既存の情報保護協定におきましては、定約国において、協定の下での情報の保護に影響を及ぼす関連国内法令の変更につきまして、相手国の政府、機関に通報する旨を規定されております。したがって、本法案を認めいただいたあかつきには、この通報を行いまして、相手国政府、機関と協議することとなるというふうに考えております。これは、実際に協定の改正になるのか、あるいは運用の見直し等で対応することになるのかといったことも含めまして、実際に相手国との協議によるところもございまして、予断することはこの場では差し控えさせていただきたいと思います。また、お尋ねにありました既存の情報保護協定がある相手以外にお尋ねでございますけれども、情報保護協定の締結は、我が国政府と相手国政府との間の情報協力を向上させる基盤となるものでございます。そうした基盤整備の必要性、重要性、相手国からの要望などを総合的に勘案して、新たな協定締結の要否について、不断に検討していくこととしているところでございます。いずれにいたしましても、有識者会議の最終取りまとめにおきましては、同盟国、同志国との間で新たに必要となる国際的な若組についても取組を進めていくべきとされておりまして、政府といたしましても、こうした既存の国際的な 若組も踏まえまして、検討をしてまいりたいと考えております。これからの若組における外交の範囲の広がりというのは、日本と諸外国との同盟関係の強化にもつながっていくものと思っておりますので、ぜひとも積極的に行っていただく上で、相手があるお話でございますので、慎重にこれからも外交努力を続けていただきたいと思っております。第10条であります「適合事業者」についてお伺いいたします。政府と民間企業の契約によって、ファシリティ・セキュリティ・クリアランスという立場になりました、企業の持つ、人気性の高い研究施設などを利用する場合、その事業者に携わる全ての職員がクリアランスの対象となるのか、審査を経て、そういったような職員の皆さんが働くことが可能となるのかどうなのか、お伺いをいたします。その中で、企業に携わる役員の皆さんにも報告の義務が企業内では発生すると思っておりますし、さらには株主にも報告をする義務が生じることになるかと思っております。このような対応をどのようにお考えかお伺いします。
1:08:51
職員を審査対象にするのか、役員、株主への報告についてどうかということでございます。