1:05
ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動について、ご報告いたします。昨日までに、勝部健二君、伊藤貴也君及び、安妻徹君が委員を辞任され、その補欠として、石橋道博君、杉久武君及び、猪瀬尚貴君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件について、お諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房医薬産業 振興医療情報審議官、内山博之君、ほか15名を、政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。異議なしと認め、作用決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。
2:12
自由民主党の神山正幸です。昨夜、文庫水道を震源とする地震が発生しました。愛媛県、高知県を発熱する皆様の、ご安全とご無事を心よりお祈りを申し上げます。それでは、質問に入ります。まずは、薬化制度について伺います。今年度の薬化改定においても、昨年に続き、多数の品目の薬化が引き上げられました。2年連続で、不採算品再算定の特例措置が実施されるという状態をどう捉えるのか、ということも大切な視点ではないでしょうか。それを踏まえて、医薬品を安定供給するためには、現在の物価高騰の状況に おいて、薬化を下支えする枠組みを検討するべきではないでしょうか。また、この問題の解決に向けては、薬品の薬化さや流通改善も必要と考えますが、厚生労働省のお考えをお聞かせください。
3:03
お答えいたします。薬化制度におきましては、市場実績価格を踏まえた薬化改定を基本としながら、医療上の位置づけが確立し、広く臨床現場で使用されている薬品の薬化を維持する基礎的薬品のほか、保健医療上必要性が高い医薬品であって、薬価が著しく低額であるため、供給継続が困難であるものについて薬価を引き上げる不採算品再算定といった仕組みによって、薬価の維持、ないし、引き上げを行っております。また、令和5年度、そして今回の6年度の薬価改定では、原材料費の高騰等に対応するため、特例的に不採算品再算定の対応を拡充して、薬価の引き上げを行ったところでございます。このような特例的な対応が続いたため、令和6年度薬価制度 改革方針の取りまとめにおきましては、今回の不採算品再算定が適用される品目については、流通状況を検討するとともに、不採算品再算定の適用のあり方について今後検討するということにしてございます。さらに、薬価の下支えをする前提としまして、医薬品の価値に応じた価格での流通を確保することが重要との考えのもと、これを徹底するために、医薬品流通に関わるすべての関係者が遵守すべき、医薬品流通改善ガイドラインをこの3月に改定を行いました。その周知及び遵守を徹底していくことにしております。このような取組を進めながら、薬価の下支えの仕組みや流通のあり方については、薬価制度改革の議論における指摘や、薬品流通の状況等を踏まえまして、関係者の意見を伺いつつ検討してまいりたいと考えております。
4:43
はい、ご答弁ありがとうございます。4大人号医がなされた平成28年はデフレ化にありました。現在のインフレ状態は当時とは状況が異なることを踏まえ、毎年薬価が下がり続けることは、製薬協会や薬品を扱う医療機関や薬局の経営にも大きな影響を及ぼしています。中間年の改定のあり方とその見直しについて検討をお願いするとともに、先ほどもありましたが、薬価を下回りするさらなる枠組みについて、前向きに検討をお願いいたします。続いて、古発医薬品企業の点検管理とガバナンスの強化について伺います。今般の医薬品供給問題の背景には、シェア急拡大による企業と制度の比例もあるのではないかと考えます。日本製薬団体連合会が作成したチェックリストを用いた自主点検対象172社のうち、ジェネリックメーカーで構成された日本ジェネリック製薬協会JGAの加盟会社は30社程度です。JGA会員外も含めた全企業の取り組みが必要となり、信頼回復に向けた困難な道のりが予想されます。他方、現在、医薬品使用割合の80%を占める重要な産業であることから、クオリティカルチャーの上昇が重要と考えます。点検管理のさらなる徹底と人材育成等のガバナンスの強化について、どのような形で進めていくことになるのか、厚労省のお考えをお聞かせください。
5:58
後発医薬品の安定供給につきましては、品質の確保された医薬品を安定的に患者のもとにお届けできますように、足元の供給不足への対応を着実に行いつつ、中長期的な産業構造の改革にもしっかりと取り組んでいくことが重要だというふうに考えてございまして、厚労省の検討会において検討を進めているところでございます。この検討会においても、ご指摘と重なるような、品質管理を徹底するため、各社のクオリティカルチャーの醸成が重要であること、クオリティカルチャー醸成のためのリソースやノウハウの不足、従来のマインドセットからの転換が必要であることや、個々の企業での取り組みには一定の限界があることが指摘されているところでございます。このため、業界団体を中心に、外部での研修の実施活用や、人材育成に係るベストプラクティスの共有、企業間での連携の際の知識・技能の伝説などを検討し、息の長い風土改善を推進していくべきことが、検討会でも指摘されているところでございます。また、全ての後発医薬品企業において、この4月からの自主点検では、第三者である外部機関の活用も推奨することとしてございます。引き続き、様々な手段を活用して、後発医薬品の企業間の連携協力を推進し、クオリティカルチャーの醸成等を推し進めてまいりたいというふうに考えてございます。
7:28
ご答弁ありがとうございます。息の長いというお話がありました。保健医療を支える重要なプレイヤーであるというふうに思いますので、ネクストステージに移行し、供給と信頼の回復が早期になされることを期待しています。続いて、 一部変更承認申請に要する期間の短縮について伺います。後発医薬品使用促進ロードマップに関する調査報告書によると、他社への製造委託がある企業数は全体の75%であります。それを踏まえると、自宅製造を行う企業が品質確保のための積極投資と人材規制ができる環境整備も重要と考えます。その自宅製造側からは、原料の購入元を変更するなどした際、一部変更承認に実質1年程度を要することが大きな飛ばせになっているという声があり、欠品や場合によっては市場からの撤退の要因になっているという意見もあります。医薬品が製造できなくなることで結果として困るのは、患者さんや一般用医薬品の使用者であります。早急に対応策を講じて実行に移す必要があると考えますが、厚労省より答弁をお願いいたします。
8:26
(厚労省) はい、お答え申し上げます。医薬品の製造方法等の変更に係る審査期間でございますが、化学合成品については通常6ヶ月、バイオ医薬品については12ヶ月を目標としているところでございます。しかしながら、御指摘のように、医薬品の安定供給は重要でございますので、これまでも、そういった意味で製造所の追加に係る申請について迅速な審査を行うといった取組でありますとか、安定供給に支障が生じている医薬品については、個別の状況に応じて対応するための相談窓口を厚生労働省に設置するといった対応を行っておりまして、そういう観点での安定供給の支援に努めてきたところでございます。さらに、製造方法等の変更に係る薬事手続そのものにつきまして、昨年の10月に、私どもの方の検討会、薬事規制のあり方に関する検討会で議論をいたしまして、中程度のリスクに相当する変更事項についての申請区分といったものを新たに設けて、従来の申請と比べて迅速に審査を行うといったことを思考的に解消するということと一致したところでございます。現在その具体的な運用方法について製薬業界と議論をしているところでございまして、思考の改善に向けて検討を進めているところでございます。今後とも、薬品の安定供給に資するよう、迅速な審査にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
9:48
先ほど答弁にありました、令和5年10月に医療用医薬品の供給不足に伴う申請及び調査の迅速処理が発出されるということは承知しておりますが、申請する側からすれば、それでももしかしたら1年かかるんじゃないかというふうに思うと、どうしても不安感があって追い越しになるのではないかというふうに思います。品質確保や安全性担保はもちろん大前提なんですが、長引く供給不足とあらゆる限界の比を考えれば、やはり制度室の対応をできるだけ早くお願いしたいと思います。続いて、野担当自身におけるオンライン資格確認システムの活用について伺います。まずは野担当自身でお亡くなりになられた方々に哀悼の意を表するとともに、被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げます。今般の震災に際し、私が視察に行った石川県の1.5次避難所では、副用薬も多い傾向にあるため、使用薬の確認にオンライン資格確認システムが使われ、医師との諸法薬決定のやりとりにおいて相互作用回避にとても有用だったという現場の声をお聞きしています。今回の野担当自身における恩賜の活用を厚労省はどのように評価しているのでしょうか。
10:49
お答えいたします。今回の野担当自身におきましては、オンライン資格確認等システムの災害時モードを活用しまして、石川県、富山県を中心に一般開放していた先月7日までで約3万1千件の利用がございました。こうしたその利用を通じまして、医療機関や薬局でマイナンバーカードや健康保険証を持参できない場合でも薬剤情報等を確認することができまして、オンライン確認等システムが被災者への医療提供等に大いに役立ったとこのように評価してございます。厚生労働省といたしましては、日常におけるオンライン資格確認等システムの活用は無論のこと、こうした災害時におきましても非常に有効であるということ、その愛につながるということを引き続き、関係者 の方々、特に地方自治体にしっかりと周知し、ご利用いただきたいと考えてございます。
11:47
ご答弁ありがとうございます。今、有用性というお話がありましたので、それを踏まえて、続いてマイナン保険証利用促進策等、広報展開について伺います。保険薬局の声を聞くと、マイナン保険証利用者とそうでない人では意識の差が大きく、拒否感というよりもそもそも知らないのではないかという印象があるようです。そのため、使っていない方に声掛けをした場合は、どうしても時間がかかってしまうことから、身の足を踏むこともあるようです。逆に声掛けをすると、使うきっかけがなかっただけという反応もあるようです。そのように、国民の理解増進と意識向上も必要であることを踏まえると、政府がメディアを活用して広く呼びかけ、医療機関、歯科医院、薬局が地域で一体となって、積極的に声をかけることで、スムーズな利用促進につながると思います。政府がマイナン保険証利用促進集中取組月間と位置づける、令和6年5月から7月中の利用促進策と広報展開について教えてください。
12:44
お答えいたします。今、先生から御指摘いただきましたように、マイナン保険証の利用促進のためには、一つは、医療機関や薬局における患者の皆様への声掛け、それから、保険者や事業主による被保険者、あるいは従業員に対する働きかけ、そして、様々なメディアによる広報、こうした形で、関係者が一体となって取り組むことが重要であると考えてございます。ちょうど来週になりますけれども、25日に日本健康会議を開催する予定にしてございまして、ここに医療界、保険者、経済界の代表が集いまして、マイナン保険証利用促進宣言、こうしたものを行いまして、これを皮切りに、5月から7月までをマイナン保険証利用促進集中取組月間といたしまして、医療DXのパスポートとなるマイナン保険証の利用促進に取り組んでまいるということにしてございます。この集中取組月間におきましては、医療現場における利用率アップといたしまして、その更なる底上げを図るため、医療機関等に対する支援金につきまして、医療機関、薬局にとってより分かりやすい制度となるように改めまして、5月から7月までのマイナン保険証の利用人数の増加量に応じて、診療所、薬局は最大10万円、病院は20万円を支給する一時金に見直すということにしてございます。さらに、医療機関、薬局に対しまして、この一時金支給条件といたしまして、実際その共通ポスターというのを掲示していただくことと、併せまして、来院患者の皆様にマイナン保険証の利用を求めるチラシの配布を行いまして、声かけをしていただくということとしてございます。また、あらゆるメディアを動員しまして、集中的な広報を展開することとしておりまして、健康保険組合連合会が作成しました「マイナン保険証を利用促す動画広告」、これを通じまして、テレビコマーシャル、あるいは地下鉄での動画広報といったことを行いまして、政府広報とも連携し、集中的な広報に取り組んでまいりたいと考えてございます。
14:48
はい、ご答弁ありがとうございます。まさに他方面から集中して取り組むことが重要だと思います。それも踏まえて、最後にマイナン保険証利用促進のための関係団体との連携について伺います。私自身の現場経験からすると、忙しい時間帯、薬局の場合まとまって患者さんが来局する傾向があります。そのため、薬局の場合は従事している全員が説明のポイントを抑えて、端的に話ができるように事前に準備をしておく必要があると思います。一方で、具体策が各現場には伝わっていない印象があります。また、厚労省作戦のトークスクリプトやQ&A等は有用だと思いますが、ホームページを見るとサムネイル表示ではないので、そこまでたどり着ける人があまりいないような気もしています。他方で、令和6年3月に発信された「まいな保健所を移行電子保線導入への医療機関薬局向けセミナー」というYouTube動画、これを視聴すると、これならできるんじゃないかというような気持ちになるなど、資材自体は充実している印象もありま す。まいな保健所を利用促進に結びつくには、各現場に資材の活用も伝わる必要があり、それには関係団体との連携が重要になると思います。厚労省のお考えをお聞かせください。
15:52
お答えいたします。今、先生がご紹介いただきましたように、厚生労働省におきましては、患者対応用のトークスプリフト、あるいはQ&Aといった広報物を作成するとともに、各医療機関薬局で流していただける動画、サムネイルのところで流せる動画を多数用意しておりまして、関係団体にも連携しながら周知を図ってございます。実際、既に私も先週、薬局を受診した際には、サムネイル表示で動画が流れておりまして、さらにポスターで利用促進もありましたし、最後に薬をいただくときに、マイナンバーカードを使いませんかというチラシを配っておられて、随分浸透してきたなというふうな感じを持っておりますが、まだまだ多分やられているところ少ないと思っておりますので、多くのところにやっていただきたいと考えてございます。そういう意味で、先ほどちょっと申し上げましたように、来週、日本健康会議で促進宣言も発出し、皆さんで連携して関係者と取り組んでいきたいと考えておりますので、今後5月から7月に向けた集中取組月間、全力を挙げて取り組んでいきたいと考えてございます。
17:05
御答弁ありがとうございます。まさに全国つつ裏裏でそういった取組がされることが意識情勢に非常に重要だというふうに思っています。オンライン死角確認システムが活用されるようになることで、医療機関も薬局も薬品情報や検診情報へのアクセスが向上して、間違いなく地域の医療の質が向上していくことになっていくと思います。今回の集中月間がそれに向けて大きな一歩になることを期待して質問を終わります。ありがとうございました。
17:54
【佐藤】前回に引き続いて、障害を通じた死下検診、いわゆる国民皆死下検診の推進事業についてお尋ねをしたいと思います。前回、大臣がご出席できなかったものですから、改めて大臣のご意見をお聞きしておきたいと思いますが、前回、濵地副大臣がお答えになりましたので、国民皆死下検診を国が進めていくという意義について、前回のご答弁を聞いて、私なりの認識は、まず航空の健康が全身の健康につながっている。そして、各ライフステージでしっかりと航空の健康を保つことが極めて重要である。そのためには、障害を通じた死下検診、いわゆる国民皆死下検診を実施して、航空の疾患に対して早期発見、早期治療というものにつなげていくということが極めて大事だと、そのためにこの事業を検討していると、こういう認識をいたしましたけれども、それでよろしいでしょうか。大臣のご見識をお聞きください。
19:06
全く同じであります。人生100年時代の中で健康で豊かな生活を送るために、歯や航空の分野においても、各ライフステージにおける健康づくりというのは、極めて重要と認識をしております。例えば、乳幼児期では、健全な歯や航空機能の育成によって、正常な歯並びや咀嚼機能が獲得できます。また、成人期では、刺繍病と糖尿病との関係に象徴されるように、歯科疾患を予防することが、全身疾患の改善に寄与することも指摘されております。さらに、高齢期では、歯や航空機能の維持や回復によって、生活の基本となります、食べる、それから話す、こういった生活の向上が寄与されることが期待されます。このように、子どものころから高齢者まで、それぞれのライフステージにおける健康づくりというものは、極めて重要であって、厚生労働省としては、生涯を通じた歯科研修の実現に向けて取り組んでいきたいと思います。
20:17
昨日もテレビでやってましたよね、航空の健康が全身つながるという。非常に面白かったんですけれども、だいぶこういう意味では、国民の中にそういった認識が、だいぶ理解が広まってきたと思っております。さて、来年の令和7年は、2025年問題とずっと言われてまいりました。団塊の世代の方々が、全員75歳以上になられる、高期高齢者になる。医療費は急増していく、急増期を迎えてまいります。こういった中で、どうやって国民開放権制度を維持していくのかというときに、なるべくかからなくてもいい病気にかからないようにしていく。かかっても重篤化させないようにしていく。という意味では、やはり航空の健康を保つことで、全身の健康は維持していくということが大事だと。今回の予算の中で、簡易な歯科検診の方法、例えば唾液等で、キットで調べる等、今、厚労省の方で開発支援を行っております。これ、いずれいくつか多分、方法が絞られていくんだろうと思いますけれども、これ、いつまでもやっているわけにはいかない。来年、2025年ですから、私は来年からここで選ばれたような、いくつかのキットを実験的に、いろんなライフステージで利用していく。モデル事業を展開すべきではないかと、2025年を機 に展開していくべきじゃないかと、こう考えているんですけれども、その点については、ぜひ進めていただきたいと思っておりますが、大臣の御所見を伺います。高生労働省では、障害を通じた歯科検診の実現を図るために、令和5年度から予算事業として、この就労世代を対象として、モデル事業を通じた歯科検診の受診率向上等に資する検診方法等の検証、それから今、委員御指摘の唾液などの検体やアプリを用いた簡便な刺繍病のスクリーニング検査の研究開発などを行っているところでございます。この刺繍病の簡易スクリーニングの検査につきましては、昨年度に事業を委託した5企業が、検体検査やアプリ等の実用化に向けて着実に開発を進めているところでございまして、今後、これらの刺繍病のスクリーニング検査を活用した歯科検診をモデル事業の中で活用していくことを検討しているわけであります。引き続き、この生涯を通じた歯科検診実現に向けて、効果的な歯科検診方法構築を取り組んでいきたいと思います。
23:02
これ、いつまでやっているんですかね。だいたい、こう、絞られてきたら、やっぱり実験していくべきだと思うんですけれども、今日、局長が来ていただいておりますが、質問を通告しておりませんけれども、これ開発はずっと続けるわけじゃなくて、どこかで線を引きながら並行してやっていく。来年度は、今、いくつか使ってみる。こういう意味で、来年度のモデル事業に使うのに間に合わないんですかね。どうですかね。
23:39
お答えいたします。ご指摘の点につきましては、この開発状況にも左右されるところがございますので、そちらの状況を踏まえながら、ご指摘のとおり、できるだけ早く実現に向けた取組に取り組んでまいりたいと考えております。
23:58
わかりました。スクリーニングで検査して、あなたは問題だということが、例えばキットが赤になったりピンクになったりして、航空内の細菌の状況やヘモグルビンの状況を見る。こういったことで、あなたはちょっと問題ありね、こうわかったとしても、そこから治療につながらないと、検査だけしたって何の意味もない。そうですか、というようなものですよね。なので、今回のスクリーニングの大事なことは、スクリーニングを通じて問題のある人にきちっと確実に治療につなげていってもらう。早期発見、早期治療というもののこの仕組みというか、制度設計というか、そういう工夫というものが極めて大事なんだろうとこう思っておりますけど、その点についてのご所見を伺います。
24:53
お答えいたします。議員ご指摘のとおり、歯や口腔の健康を保つためには、歯科検診により歯科疾患を早期に発見するだけではなく、歯科検診の結果に応じて歯科治療につなげることが重要であると考えております。このため、令和5年度からライフステージに応じた歯科口腔保健推進事業を実施し、ライフステージの特性や歯科検診の結果に応じて実際の行動変容を促し、歯科治療が必要な方が適切に歯科医療機関の受診につなげられるよう、歯科保健指導マニュアルの作成を進めているところでございます。併せまして、検診後の歯科受診状況につきましては、就労世代の歯科健康審査等推進事業におきまして、検証を実施しているところでございます。集団形式の検診の実施よりも、個別の歯科医療機関における検診の実施の方が、その場で検診結果に応じた治療の予約ができる環境であるなどの背景から、高い受診率を示す可能性も示唆されたところでございます。こうした取組の成果を踏まえまして、定期的な歯科検診にとどまることなく、この検診結果に応じた適切な歯科治療に、議員御指摘のように、つなげられるよう、効果的な受診鑑賞等の検証と成果の周知に努めてまいりたいと考えております。
26:20
ここはすごい大事で、特定検診もやっているんだけれども、これ、高齢者医療確保法で決まっていて、40歳以上の方がやらなきゃ、保健者がやらなきゃいけないんだけれども、これは実施は結構8割ぐらい対象者がやっているんだけれども、問題あると言われた人が、ちゃんと治療に行かないという問題が、特定検診でも起きているわけです。なので、ここをどうクリアするかというと、すごい大事だなと思っておりまして、最近、スマホとかこういうので、いろいろと、例えば、特定の会社の名前に出さなければいけないんですけれども、ちゃんと問題あると言った人が、お医者さんに行ったりすれば、ポイントを付与するというようなことをやる民間企業があったりですね。やはりそういった工夫をつくって、スマホに問題のある人は、イエローカードが飛んでくるとかですね、多少、うんって思うようなことをやっていかないと、なかなか、それからもう一つは、やっぱりお口の健康が前進につながっているんだと。刺繍病が悪化す ると、糖尿病が悪化するよというようなことをきちっと伝えていくとか、どういう方法を取っていくのか、ここがポイントなんですね。そういうことを考えてみますと、私はモデル事業はですね、例えば、特定検診の中に、5年間ぐらい、国がお金を出して、保健所じゃなくて、国がお金を出して組み込んでいく。このキットを組み込んでいくという方法も一つじゃないか。だから、メタボ検診とともに、いわゆる航空のスクリーニングもやっていくというようなことで、両方ともきちっと問題のある人に治療につなげていくという、そういったことをやっぱりきちっとやっていかないといけないなとこう思うんですけど、質問を通告していないんですけども、もしご感想があれば、お答えできなければできないです。浅沼医師従局長、お答えいたします。議員ご指摘のお手、大変重要なことだと我々も思っておりますので、今日のご提案を踏まえまして、どういうことがこれから取り組めるかにつきましても考えていきたいと思います。
28:42
これは役所はあまり得意じゃないんですよね、こういうことを考えるのは。やっぱり民間とかの、一緒にやったほうがうまくいくんじゃないかと思っておりますけれども、さて、このモデル事業を来年から仮にやったとして、そして大事なのは、これモデル事業ですから国がお金を出すんですけれども、やっぱり出すからにはやはり大事なことをやっていかなきゃいけない。それはやはり検査をして問題のある人が治療につながったと、例えばある会社で健康診断でこのキットを使ってもらったと、そしてその結果こういう歯科の受診が増えたということで、その分、病気、体の病気が減ったのかどうか、または医療費にどう影響が出たのかというようなやはり科学的データを、きちっと国がお金を出すんだったら、並行して積み上げていかなきゃいけないと、こう思うんですね。今、いろんなデータありますよ。ありますけれども、航空の健康が全身の健康につながっているというデータはいろいろあるけれども、やっぱり国がきちっとナショナルデータとして確保していかないと、将来やはりライフステージに応じてきちっとこういうことをやっていきましょうというときに、国民や保健者を説得する材料がない。やはり保健者はやった方が、これは我々としては医療財政上得だな、こう思わないと保健者はやらないですから、やっぱりそういった意味では、そういった医療データをちゃんと積み重ねられるのかということも、並行してモデル事業をやるときには考えていただきたいと思いますけれども、いかがでしょう。
30:13
お答えいたします。モデル事業でございますけれども、令和5年度から実施している就労世代の歯科健康審査等推進事業、これにおきましても定期的な航空管理による生活習慣病への影響と、航空と全身の疾患の関係性につきまして、歯科検診の有効性も含めまして、モデル事業、こうしたものを通じて検証を行っているところでございます。加えまして、令和6年度には、この事業の中でレセットデータ等も活用し、議員の御指摘のとおり、全身疾患との関連、あるいは医療費との関係性、こうしたものにつきましての分析を進めることと予定しております。このような取り組みや、厚生労働科学研究等による知見の集積もございますので、こうしたものも含め、科学的根拠に基づき、生涯を通じた歯科検診を推進すべく、引き続き取り組んでもらいたいと考えております。
31:09
そうですよね。やはり、そのデータの蓄積に、数年、5年ぐらいはかかるんじゃないかと。それで、確実にやはり航空の健康を保ったことが、全身の健康につながってきたと。そして、その結果、医療費に好影響を与えたというようなことが、はっきりすれば、やはり保険者や国民に対しても、これはいいことだねということになってくる。そうすると、ずっと国がお金を出して 、これをやるわけにいかないので、将来的には、例えば、労働安全衛生法などで、各労働者の健康診断項目が規定をされているけれども、そこには歯科検診が入っていないわけですね。そういうところにきちっと入れて、保険者に協力をしていただきながら、会社の社員の皆さんの健康診断に、歯科検診を必須化していくとかですね、または国民健康保険法等についての改正に取り組む、地域においてはですね、そういったことに、やはり法改正というものにつなげていくためには、やはり何としても、きちっとしたエビデンスというか、そういう科学的根拠が必要なんだろうと、こう考えておりますので、この点については、ご要望して、今回は質問を終えたいと思います。
33:00
立憲民主社民の高木麻里です。通告に従いまして、早速質問をさせていただきたいと思います。まず初めに、医師不足対策について伺いま す。今後の医師偏在対策としてのNHK番組における大臣発言についてから伺いたいと思っております。私の地元、埼玉県は、人口当たりの医師数が全国最下位であります。昨年の5月9日のこの委員会で、私は埼玉県が医師不足対策にあたって、様々な分析に基づいて対策をしてきたあの手、この手をご紹介をし、それでも改善できない理由も説明させていただき、当時の加藤大臣に偏在の解消には、諸外国に学んで地域枠というものを、現在のものから一歩踏み込んで設計する必要があるのではないでしょうか、と質問をさせていただきました。ちなみに、この埼玉県のあの手、この手の様々な取り組みというものは、こちらに委員でもいらっしゃる上田議員が、知事時代にパワフルに引っ張って実現していかれたものであることも、ご紹介をさせていただきます。そうした中で、取り組んできてもダメだった。だから地域枠が必要ではないかということで提案をした質問だったんですが、当時加藤大臣は基本的に自由開業制度の下でやってきたという経緯を踏まえ、慎重な検討が必要というものでありまして、私は大臣が代わられたら、ぜひまた聞こうというふうに思っておりました。するとその矢先、4月7日のネットニュースが来て驚きました。竹見厚労省、地域ごとに意思数割当ても検討、日曜討論、もう思わずやったと、その場では声を出してしまいました。大臣、ぜひテレビでの発言、議事録にも残すべく、委員会でもご発言をいただきたいと思います。意思の偏在対策について伺います。
35:05
意思の偏在の問題については、長年、さまざまな取り組みが、国のレベルでも、さらには都道府県のレベルでも、散々に行われてきました。さまざまなご努力をいただきつつも、実態はなかなか改善されてこないという状況が続いてきていることは事実でございます。したがって、ここはもう既に前例にとらわれることなく、例外なく、全く新しい方法も考えなければならないということで、この地域枠という点に関する私の発言もさせていただいたという経緯がございます。過去の意思の偏在対策というのを見ても、医学部の定員の地域枠の設定、意思の方を比較評価する意思の偏在指標というのも、これはデータも作ろうとしてきたんですね。それから、都道府県において意思確保計画を策定し、目標意思数の設定、これも数量化しようとしました。それから、意思の派遣、キャリア形成支援などを行い、国としても財政支援を行うということで、都道府県と連携しながらそれにも取り組もうとしております。一方で、医療介護の複合ニーズを抱える85歳以上人口の増大であるとか、現役世代の減少を踏まえて、医療需要の変化に対応できるよう、中長期的課題を整理して検討を行う必要があると考えているわけであります。こうした中で、意思の偏在対策については、さらに偏在の是正を進めるべく、しっかりとした根拠に基づいて、このデータというものをしっかりと整備をして、そして前例にとらわれない対策を検討するよう私、指示をいたしました。そして、この検討を行う際には、規制的な手法はもちろんではございますが、同時にインセンティブを与える方法であるとか、オンライン診療の活用なども組み合わせて検討を進めることが必要だと考えています。こうした意思の偏在対策については、現在、今年3月に設置した新たな地域医療構想等に関する検討会を中心に検討を行っているところでございまして、具体的な内容については、引き続き検討を進めますが、スケジュールとしては、今回のこの骨太方針に、その考え方を反映させていきたいと私は思っております。年末までには具体的な方向性をお示ししたいと思います。
37:53
具体的に、新たな方策への検討をしっかり進めていただけるというような内容でありましたので、期待を込めて注視をさせていただきたいと思います。次に行きます。この4月から、意思の働き方改革ですが、意思の皆さんにも働き方改革の残業規制が適用されることになりました。働ける意思数が3月までと4月で基本変わらない中、これまで段階的に準備をしてきたとはいえ、意思の労働時間が短くなれば、単純にいけばその分提供できない医療サービスが出てくると思われます。これらは、チーム医療の中で医療秘書の人に補ってもらったり、ICT化で効率化を図ったりと工夫をして乗り切れるよう、取り組んできたとは聞いておりますが、実際は厳しい現実ではあるのではないかと思います。アルバイトの意思を夜勤に派遣してもらって何とかやっていた病院ができなくなるという例もあると聞いています。こうした制度改正は、無理やり実態を法律に合わせて、現実がうまくいっているように見せることに不信をするというのが一番だめなのではないかと思います。現実、いろいろ工夫してもそれでもできなかったところはできていないということをしっかり出して、あるいは長時間労働の方にはみ出したのではなくて、逆にサービスができなくなるという方に影響が出るのであれば、そういった影響が出ているということをしっかり可視化して、的確に改革の影響の現実というものを把握することが必要だというふうに考えます。これをどのような方法で把握されていくのか、政府参考人に伺いま す。
39:54
お答えいたします。医師の働き方改革を進めるにあたりましては、医師の長時間労働が改善されるとともに、地域医療が引き続き確保されることが重要であると認識しております。このため、今年4月の施行に向けて、都道府県や関係省庁と連携して、地域医療への影響を把握しながら、議員の御指摘とおり、働き方改革の取組を進めてきたところでございます。具体的には、今年の4月以降に時間外休日労働時間が年1,860時間を超える医師数、また、医師の引上げによる診療体制の縮小が見込まれる量期間数等につきまして、都道府県を通じて全ての病院及び3かの有床診療所を対象に調査を実施したところでございます。現在、議員は可視化と御指摘いただきましたが、こうした調査の数字を踏まえまして、都道府県と連携して状況を個別に把握した上で、量期間に対しまして長時間労働の解消に向けた具体的な助言を行う、都道府県に対し医療提供体制を維持するための地域における議論や調整を促すなどの改善に向けての対応を行っているところでございます。引き続き、地域医療の状況も踏まえた施工後の状況につきましては、都道府県とも連携しながら適時適切な把握に努めてまいりたいと考えております。
41:23
きめ細やかに、的確に情報をつかみつつ、都道府県との連携で改善をしていってほしいと思います。ただ、またそういう実態を把握していくと、その次の課題というのも出てくると思うんですね。やっぱりこれまで相当数の時間を医師の皆さん、働いて働いているお現場を支えてきてくださっているという印象を持っています。本当に過労死のお医者さんも出ておりましたし、異常なほどの献身というものがあり、特に勤務医の皆さんですね、大変な労働時間でもありました。ところでですね、一方、長時間労働で支えていただいている医療現場ですけれども、OECD諸国の人口1,000人あたりの医師数で比較すると、少 し古い2017年のデータになりますけれども、日本はOECD諸国の中で、お医者さん少ない方から5番目、ワースト5なんです。これ課題が抽出されてくると、やっぱりこれでもお医者さん、例えば働き方改革の時間が、今それでも長いんだけれども、守れると、逆に医療のサービス提供に少ない、足りない部分が出てくる。逆にそこを満たそうとすると、医師の長時間労働をしないとカバーできない、そういった現実が、私は出てくるのではないかというふうに心配をしているわけですけれども、こうした医師が少ない、ワースト5というところからいって、医師の増員の必要があるのではないかと思います。この人口はこれから減っていくということも、医師の増員にあたっては考慮のポイントになっているかとは思いますけれども、日本の85歳以上の後期高齢者の後半部分ですね、85歳以上ですから、この人口というのが2035年以降、1000万人で横ばいから時に上振れしながら、2070年代まで続くということが、令和5年の国立社会保障人口問題研究所の将来実水系人口から明らかになっています。医療を必要とする割合が高い方々の人口が1000万人でずっと続くんです。こういったことを考えると、やはり今も医師の要請は増やしていただいておりますけれども、もう少しさらに増員をしていく必要があるのではないかと考えますが、大臣に伺います。
44:15
医師の要請については、地域枠を中心にして、医学部定員を臨時的に増員をしてまいりました。医師数は2022年までの10年間で全国で約4万人増加をしてきております。この臨時増員の枠組みについては、2025年度の入学者まで延長する方針をお示ししております。少なくとも2031年頃までは、おおむね現在のペースで医師が増加していくことになります。ちなみに予測値によりますと、2029年で36万人、2032年で36.6万人でございます。一方で医師の地域偏在等のために、単に医師の増員により医師が不足する地域の医師不足を解消することは難しいことから、医学部定員に地域枠を設定するほか、医師が不足する医療機関に大学から医師を派遣するための寄附口座の設置などに対して都道府県への財政支援を行っております。直近の受給推計では、医師数は増える一方で人口は減少していくことから、高齢者の増加を加味しても、将来的には医師数供給が需要・医療・医療のニーズを上回り、医師は供給過剰となること も予見がされております。このため、今後の医師要請数の方針については、医師受給を取り巻く環境を考慮し、自治体等の意見も伺いながら丁寧に議論を進めてまいります。医師の、特に需要に関わる定量分析は、極めて難しい不確立要素がたくさん含まれます。チーム医療等だけでは済みません。これからデジタル化が進んで、生成AIなども通じた医療補助なども進んでまいりますから、そうなってきますと、その医師の果たす役割というものも大きく変わってくる可能性が出てまいります。そうなったときに、医師の受給関係のバランスの取り方も、おそらく変わってくると思います。そうしたことも加味しながら、実際に私どもは将来の医師の受給の関係についての動向分析を行って、それを踏まえて、そうした6年間の医学部の教育過程を通じて、医師の要請を考えていくと、こういうことが必要になってくるのではないかと思います。
46:49
将来、いろんな技術なども出てくることも予想してというのは大切な要素で はありますけれども、それがどういう変数になって出てくるか分からない中で、実際、かなり過酷な長時間労働で維持している、そこに今、高齢者が増えてきているという現実もあります。将来のものが出てこないかの、どのくらい使えるようになってくるか分からない中では、本当に医師が足りないというままいく可能性もある。そして、今、どのくらい医師が足りるかというのは、今の日本のお医者さんの数のイメージで皆さん議論をなさっているんだと思いますけれども、先ほど国際比較のことも申し上げましたように、日本はそもそも人口あたりでいくとお医者さんは少ないという、ドイツと比べると2倍までは違いませんけれども、そのくらいの差があるというような状況でありますので、私はやはり、もう少しそうした要素も加味して、増員も検討していく必要があるのではないかと思います。次にまいります。口害について伺います。「香りの害」と書いて口害であります。先日、杉議員も質問をされておりましたし、このところ質問で取り上げられることも多く、説明をしなくても通る言葉になってきたかなというふうに思います。柔軟剤・洗剤などの香り成分によって引き起こされ る健康被害で、頭痛、吐き気、腹痛、倦怠感、皮膚症状、さまざま神経症状が出る場合もあって、本当に大変な病であります。私自身、さまざまな患者さんにお会いし、報道でもつらい方の状況を見る機会も多くありましたけれども、症状の思い方、本当に日常生活が送れなくなって大変だというふうに思っています。まず冒頭には、御承著連盟で作っていただきました啓発ポスターですね。私、決算委員会で、前回の通常国会で、困っている人がいるかもという文字ではなく、困っている人がいますというふうに書き換えてくださいとお願いをしましたら、実現をいたしました。ありがとうございます。さて、その上で伺いますけれども、今回、令和4年度の厚労家県難治性疾患政策研究事業で、化学物質過敏症を訴える患者のうち約70%の方が柔軟剤の効量、これが症状出現の契機の一つであったと報告がなされたということであります。そこで伺います。3月末に、小林製薬のベニコウジサプリの問題が出ました。現在、原因究明中であります。でも今回、死亡例が出たというのも大きかったかと思いますが、ベニコウジサプリの中の何の物質が直接の原因かは、調査中であっても、製品自体は自主開通されることになり、販売され ない状況になっています。私は、公害の原因製品についても同様に考えて、施策を実施していただけないかというのが質問であります。問題のベニコウジサプリという原因物質があって、健康被害という結果がある。そのベニコウジサプリの中の何が本当に症状を起こしているものかというのは、詳しく分からなくても、それ以上の被害者を出さないために止めているというものがあります。他方、甲羅科圏で70%の価格微塞の患者さんがダメという香りつき商品、柔軟剤などという原因があって、健康被害という結果があります。同じ構図です。であれば、70%もの患者さんにとって原因として判明している香りつき商品は、それ以上の被害者を生まないために、同様の施策展開へとつなげることはできないでしょうか。伺います。
51:03
厚生労働省では、厚生労働科学研究におきまして、平成29年度から化学物質過敏症に関わる研究を行っており、令和4年度の研究において化学物質過敏症を訴える患者のうち、委員御指 摘のように約70%の方が柔軟剤等の香料が症状出現の契機の一つであったと、などの報告がございました。ただし、化学物質過敏症については、病態や基準には未解明な部分が大変に多く、診療基準や治療法もまだ十分に確立されておりません。引き続き、病態の解明に向けた研究は必須のものと思います。一方で、香りでお困りの方がいることも事実です。国では、令和3年から厚生労働省を含む5省庁連盟で、香りによって困っている方がいることへの理解や香りの感じ方には個人差があることなどを周知するポスターを作成し、そして自治体等に対して配付をしております。こうした厚生労働省としては、病態の解明に向けた研究を行うとともに、香りへの配慮について各自治体とも協力しながら、こうした観点、周知をしていきたいと、公開を考えているところでございます。
52:37
原因などがまだよくわからないというご説明は何度も聞いているので、知っていて質問をさせていただきました。紅麹サプリでも、その中の一体何がそこに含まれている物質で 直接その被害を起こしているのかわからないけれども、今製品を止めているじゃないですか。それで調べていますよね。同じようなことができないかということで伺っています。これは食品だと止められるけれども、そうじゃない日用品とかになるものだと、健康被害があっても止められないということなんでしょうか。
53:23
お答え申し上げます。小林製薬の紅麹、酸製品を含みます食品全般、この中では常日頃喫食をし体内に取り込むということで、それによってこの健康被害が起こっているという病態、因果関係、こういったものは、例えば食中毒ですとか一定程度疑われるものであります。その原因となる物質が細菌なのか化学物質なのか、そこの動転というところに時間がかかることはありますが、飲食と体内の健康影響、これは一定程度関係性が疑われるというところで、食品衛生法においては衛生管理、営業者の衛生管理、この遵守規定を設けているところでございます。また、それに違反する場合の廃棄命令等の具体措置も設けているところでございます。他方、この柔軟剤等の香りの害、これにつきましては、先ほど大臣申し上げましたように、現在研究中でありまして、それの直接的な因果関係、発生起床、こういったことを含めて、ただいままだ明らかとなっていない部分が多いというふうに認識をしております。
54:41
発生起床は分からなくても、これでダメになる、健康被害になるという、因果関係は70%って厚労課研でも分かったわけですよ。そしたら、その物質が、その中のどれかは分からないけれども、その香り成分によって被害が出るというのが分かっているのであれば、それはそういう対策をとっていかないと、ますます被害者を増やしてしまうということになると思いますので、強くその点は申し上げたいと思います。次に、どのくらいの人数規模の患者がいるのかということが大事になると思うので、その点について伺います。この問題、地方議会で取り組んでいる仲間が多いのですが、それは身近に苦しんでいる人が結構いたりして、身近な問題だからであります。身近なぐらいですから、周りにそれなりに患者さんがいて少なくないということだと私は感じています。一度どのくらいの人口規模で発症者がいるのか、学校や医療界から調べる必要があると思いますが、ご見解を伺います。
55:48
はい、お答え申し上げます。いわゆる先生おっしゃる、公害、これを含む化学物質過敏症、この病態基準といいますものが、先ほど申し上げましたように、まだ未解明な部分が多くございまして、疾患概念や診断基準、こういったものが確立しておりませんことから、ただいま研究をしているというところでございます。厚生労働省では、平成29年度から化学物質過敏症を扱う厚生労働科学研究事業を行っておりまして、具体的には基礎疾患の有無によらず、原因不明で、難治性の様々な症状、こういった方の疾患概念とその起床の特徴、こういったことを明らかにするために、化学物質過敏症、もしくは電磁波過敏症の患者会の方400名、この方にご協力をいただきながら、8つの化学物質に対する柔軟剤以外にも対するこの中枢性の感染症候群を引き起こす関連の解析、これを行っているところでありまし て、まず概念の確立に努めたいと思っております。
57:02
学校についてのお尋ねについてお答えを申し上げます。学校におきまして、高齢等に対して健康不良を訴える児童生徒がいることは承知しております。ただ、その原因等につきましては、今ご答弁ございましたが、まだ十分に明らかになっていないという状況であると認識をしておりまして、その被害の全体的な状況について実態調査をすることは困難であると考えております。文部科学省といたしましては、各学校において個々の児童生徒等の実情に応じて個別の配慮を適切に行うということが重要であると考えておりまして、都道府県教育委員会等の学校保健の担当者の会議等を通じて、先ほどご紹介ございましたポスターの周知も含めまして、教職員等の理解の促進をお願いしているところでございます。引き続き、学校におきまして、個別の配慮を適切に行いますよう努めてまいりたいと存じます。
57:54
学校の方は文科省から言うことはできないというようなことを、昨日のレクでもちょっと伺ったんですけれども、各自治体ではそこの教育委員会、首長さんなど議会から動かす形で、実際に実態調査をしようという動きも出てきています。やっぱりこれ、先ほど厚労科研で引き続き研究していただいているのは、それはぜひ勧めていただかなければなりませんけれども、今回の研究も患者の方に集まっていただいて、その方に調査をするという方法であって、どれくらいの規模の人数の方が発症しているのかという、ボリュームが分かる調査ではなかったと思います。ぜひ、概念がはっきりしないから、どのように聞いたら、このに該当する人がちゃんと抽出できるのか分からないという気持ちも分かりますけれども、そこは香り用のことで具合が悪 くなるということに、気づいていただく必要のきっかけにもなったりもしますし、なかなかボリュームが多いということがしっかりつかめないと、その先の対策というものが進んでいかないと思いますので、ぜひお願いをしたいと思います。次に、空気の人権問題ということで伺いたいと思います。この空気の中に、自分が接種をしてしまったら大変な体調不良になる物質が含まれているというのは、大きな人権問題だということを患者さんに接していて、強く感じています。薬所に手続きに行くこともできません。隣の家から柔軟剤の香りが吹き出してきたら、そこに住んでいることができなくなって、大丈夫な家を探して歩かなければなりません。免許証の書き換えに行こうと思っても、私の知っている警察署は、埼玉県内の一番警察官が少なくて免許の書き換えができるところに事情を言って免許書き換えに行きましたけれども、一番秩父の遠い方の小釜という警察署まで行かなければなりません。大変だった上に行った先には、事情を話して行ったのですが、あまり理解していない警察官の方の香りがしていたので、具合が悪くなったという話もありました。選挙にも投票は行けません。学校で勉強が続けられなくなって別教室で受けているお子さんもいます。これ、本当に大きな人権問題だと思います。この空気が守られないこ とによって生じる人権侵害があるということについて、大臣どうお考えか伺います。
1:00:46
御指摘のとおり、香りでお困りの方がたくさんいらっしゃるということはよくわかりました。こうした方々が日常生活を送りやすくするよう配慮することは重要だと私も思います。このために厚生労働省で病態解明のための研究を進めているほか、啓発ポスターの活用により香りでお困りの方々への配慮についても周知をしていると同時に、実は昨日でありますけれども、関係当局の担当者が、公害をなくす連絡会との意見交換を実施いたしました。ここで様々な意見交換をさせていただき、要望も伺ってきております。こうしたことを通じて、実際にお困りの方々の意見を、より担当者が直接吸い上げることによって、その対応策を厚労関係人を通じたエビデンス、特に広報と研究を通じたしっかりとしたエビデンスを踏まえながら、対応策というものを考えていきたいと思います。
1:01:57
問題をご認識いただいたということで、進めていただきたいと思います。次に、アメリカのCDCですけれども、ここではフレグランスフリーの原則が職員に義務付けられています。これを私は、厚生労働省関連組織で働く方々にもお願いができないかということを質問します。先ほど申し上げましたように、どこに行くにも行動が制限されてしまうような状況が、空気というものが香り成分で汚染されることによって起きているわけですけれども、まず「回」より始めようではありませんが、厚生労働省で働く人、関連組織もいろいろあると思いますが、その皆さんが意識を持ってそこを始めることで、今後の被害者も少なくすることができるし、実際に公害の被害者の方を攻撃する、症状をひどくすることもなくすることができるので、まずそこから始めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
1:03:10
米国CDCで建物内での香り付き製品の使用や香り付き洗剤で選択した医療の着用を控えるよう、職員に呼びかけていることは承知しております。しかしながら、化学物質過敏症の病態や起床は明らかではございませんので、柔軟剤などが健康に与える影響も科学的に明らかにされていない中で、現時点で我が国でご指摘のような呼びかけを行うことはまだちょっと難しいかなと思います。ただ一方で、香りでお困りの方々への配慮というのは極めて重要でありますから、厚生労働省でも、消費者内に啓発ポスターを掲示して、職員や利用者へ、香りでお困りの方への配慮について周知をさせていただいております。加えて、自治体にもこのポスターの内容を事務連絡で共有をして周知をお願いをしております。今後とも香りで困っておられる方々への配慮については、適切に周知を図っていき、かつまた先ほど局長の方からも申し上げたとおり、こういった厚労課件費などを通じて広報と研究なども積み重ねて、しっかりとしたエビデンスに基づいて、そしてまた実際に被害でお困りの方々との意見交換ということもしながら、対応策を着実に考えていきたいと思います。
1:04:40
いろいろ原因とか分かっていないというところは何度も出てくるのであれなんですけど、アメリカはその現状でもCDCでやってるわけですよね。何で日本でできないんでしょうか。
1:05:03
実際に我が国の場合には、やはり科学的根拠についての基礎の解明ということについて、やはり重きを置いておるというのが、そうした考え方の基本には私はやはりあるんだろうと思います。やはり科学的根拠についてその重きを置くというのは、私は決して間違った考え方ではないだろうと思います。しかし実際に社会でお困りの方々がいらして、そしてその原因がまだ不確かではないが、対応の仕方においては一定の可能性があるという場合にどうするかという問題を先生ご指摘されているんだろうと思います 。現状においては、私どもの考え方というのは、科学的根拠についての解明を急ごうということを今、私どもの基本に置くと同時に、その様々なお困りの方々のお声をちゃんと意見交換会を開いて聞きながら、その対応策というものについて着実に進めていこうと考えているわけでございまして、決して消極的な対応をしているというふうには思いません。
1:06:19
紅麹は食品なので、調べようと思ったら早めに原因がわかるというのが先ほどありましたけれども、なかなかなかなか原因がわからないと、その間、被害に遭い続ける人とはずっと被害に遭い続け、そしてそのまま被害者も増えていくというのはそれでいいのだろうかというふうに強く感じます。次に行きます。 労働者供給事業の法制化について伺います。労働組合等に認められた労働者供給事業の域についてであります。ちょっと残り時間が少なくてですね、丁寧に説明をしていると最後まで伺えないかなというふうに思いますけれども、労働者供給事業等は職業安定法第45条に基づいて労働組合等が行う事業でありまして、労働者供給は供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることを言いますけれども、この事業、戦前からあったものの労働者保護が図れないということで、原則禁止とされているところ、労働組合等が主体となるものは厚生労働大臣の許可を得て事業を行える。これは労働組合であれば労働者の保護が図れるからという趣旨であります。また後に原則禁止されているところの、いわゆる派遣の部分が派遣法に基づけば例外として認められているというふうになっています。私、労働組合等が実施する労働者供給事業で働く皆さんにお会いをさせていただいておりますけれども、私お会いさせていただいた皆さん、ミキサー社とかの工事車両の運転を専門にする方々が組合員として所属していらっしゃってお仕事をしていましたけれども、とても皆さん、生き生きとこの働き方を選んでいらっしゃったのが印象的でありました。仕事自体は日雇いでありますけれども、仕事の依頼が組合に入り、組合員にその仕事を紹介をしていくという流れになっていて、仕事が少なくなってしまうことがあっても雇用保険が受け取れ、いわゆる派遣のような不当なピンハネとかはなく、安心して働けるという形態であります。改めて大臣にこの労働組合等に認められた労働者供給事業の意義について伺います。
1:08:53
事故の支配下にある労働者を他の指揮命令下において労働に従事させる場合に、労働者が強制労働や中間搾取の被害に遭う恐れがあるため、労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除き、労働者供給事業は禁止をしております。労働組合等については、労働者が主体となって組織する団体であり、支配従属関係の下での強制労働や中間搾取といった被害が生ずる余地が少ないことから、労働者供給事業の実施を許可制の下で可能としております。当該事業は、民間部門において労働力の受給調整機能を果たす事業の一つであるという考え方で捉えているところでございます。
1:09:46
受給を調整する側面もあるということもお話にありましたけれども、やはり労働者組合の中で守られている中で、その働き方を続けられるというところに私は意義があるというふうに考えてい ます。そうした私とともに意義がある働き方だなというふうに思うわけでありますけれども、これ存在の法的根拠が雇用保険法にはあるものの、実際の運用については労働者供給事業業務取扱要領のみが根拠で記されるものとなっています。こちら、やはりしっかりと法制化をしてですね、いろいろ問題点もあるんです。2ヶ月連続で同じ供給作付金の仕事が続くと、直接雇用に切り替えるように促される。これは、仕事を実際に出しているところと、そこで働く労働者という直接契約のような形で捉えられて、だったら日雇いは不安定だから、直接雇用に切り替えなさいみたいな話になっていますけれども、そうではなくて、まさに先ほど、受給調整というふうにおっしゃいましたけれども、いろんな仕事が日雇いの形で次々に違うところから依頼が来るというようなものでありますので、そうした現状を踏まえると、その2ヶ月続いたら直接契約で引き上げなさいというのは実態に合っていないわけで、直接契約とだけ取らずに、この組合等が行う労働者供給事業についての法制化をしっかりするということが私は必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
1:11:36
労働者の供給事業により、供給先で働く労働者は、日雇いの雇用契約で働くことが多いと認識をしております。その保護に欠けることのないように、雇用保険制度により、要件を満たせば日雇い労働非保険者として、さらに継続して就業する実態にあるものについては、一般非保険者として同制度を提供させていただいているところです。こうした雇用保険上の取扱いに特例を設けることについては、そもそも雇用保険制度は、労働者保護や労働市場におけるセーフティーネットの根幹をなすものでございますので、労働者供給事業に限って、この特別な取扱いを設けるということになるのは適切ではないかなと考えます。なお、労働者供給事業の許可の申請や実際の事業運営に当たっての相談等につきましては、労働組合等において円滑に事業を行っていただけるよう、都道府県労働局において必要な説明を行うなど、丁寧にこの課題については対応していきたいというふうに思います。
1:12:51
はい。やはりですね、今丁寧に連携を取りながらというようなお話もありましたけれども、それを行政内部でどのように柔軟な取扱いも含めてやるかという裁量と申しましょうか、その中に入ってしまうと、そうではなくて、しっかりここは問題点だというふうに感じたら、表から法改正のような形で取り組んでいくことができるような法制度が必要だという趣旨でも申し上げましたので、ぜひ引き続き検討をお願いしたいと思います。時間になりましたので、以上とさせていただきます。ありがとうございました。
1:13:53
立憲社民会派、社民党の大椿裕子です。前回に引き続き、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案、通称セキュリティクリアンス法案について、労働者の人権のこと、そして権利の観点から質問をさせていただきます。昨日、参議院でこの法案が審議入りし、各会派の代表質問が行われました。高市大臣の答弁によると、数千万までにはならないが、数千人の労働者が適正評価の対象になるというふうにご答弁されておられました。前回、質問させていただいたとき、竹見大臣は、本法案は内閣として提出している法案なので、これに対する評価は差し控えたいというご回答だったというふうに思います。しかし、この法案がもしも通った場合、私は一番リスクを抱えることになるのは、やはり適正評価を受ける労働者と、そしてその家族だというふうに思います。そういった問題意識を持って、本日も質問をさせていただきます。質問通告させていただいた中で、今日たくさん良い質問をさせていただきたいと思っておりますので、7番と8番、これに関しては今日ちょっと質問する時間がないかなと思いますので、その辺にお伝えをしておきます。それでは、まず前回の答弁について確認をします。政府参考人の方にお願いします。前回、彦谷参考人は、従業員の適正評価は、事業者が本人の同意を得て提出した名簿に記載された従業者に対しまして、その同意を改めて確認した上で、適正評価を実施されると回答されました。事業者は、行政機関に名簿を出す前に、適正評価の対象になる可能性がある労働者に対して、名簿を行政機関に出していいですか、提出していいですか、という合意を取らなければならないということでよろしいでしょうか。それは法案のどこかに書いてありますでしょうか。
1:16:03
内閣府彦谷経済安全保障法制準備室次長。
1:16:08
お答えいたします。適合事業者の従業者が適正評価を受ける場合、一般的にはまず従業者において、社内の人員配置という観点から、その情報の取扱いを行う業務を行わせる従業者を選定しまして、これを名簿等の形で行政機関に申告することとなると考えられます。名簿の提出は運用にわたる事項でございますので、その際に同意を取るということは法案の中には特段規定はされておりません。
1:16:51
適正評価の対象者となる者についてでございますけれども、名簿提出いたしますと適正評価が開始されるわけでございますけれども、開始されますと直ちに行政機関の方からこの調査についての告知と同意の確認が行われるということになります。従いまして、事業者が本人の同意を取らずにその者の氏名を行政機関に伝えるということはそもそも考えにくいというふうに考えております。
1:17:23
名簿を出す段階で合意を取るということでいいですか。
1:17:30
法律には、今申し上げましたとおり法案には特段の規定はございませんけれども、今後運用に係る運用基準等を定める中で、そういったことについても規定を動ける方向で検討してまいります。
1:17:46
今、参考人の方からこの部分に関しては法案に書かれていないというふうにありましたけれども、やはり行政機関に名簿を提出するとき、そして適正評価の対象になるとき、この2回にわたってきちんと労働者の合意を取るということが重要なのではないか、それぐらいやはり慎重に扱うべきことなのではないかということを指摘をし、そして運用の方でそれをということだったということを確認しておきます。そしてですね、次の質問に行きます。同意を得て実施をするというふうに、この間言われています、今も言われました。本当に労働者が、申請の合意、労働者からですね、申請の合意を取れるというふうに考えていらっしゃるでしょうか。事業主と雇用者、働いている者、労働者というのは、決して対等な関係にはないというのは、皆さんわかっていらっしゃるというふうに思います。労働者は実質上、それを業務命令という形で受け取り、適正評価を受けないと仕事を失うというふうな思いに駆られ、ちょっと不安だけど、不本意だけどという思いを抱えながら、この適正評価に応 じるというようなことに追い込まれはしないだろうかと、そういった危険性をどうやって回避するということをお考えになっていらっしゃるでしょうか。参考人にお尋ねします。
1:19:20
今、御指摘のあった点は、非常に重要な点だというふうに認識しております。この法案の提出前に、有識者会議が開かれたわけでございますけれども、その最終取りまとめの中でも、本人の同意は、言うまでもなく、任意かつ真摯なものでなければならず、そのような真の同意を得るためには、あらかじめ本人に対してどのような調査が行われるのかを含め、同意の判断に必要な事項が知らされること、及び同意を拒否し、または取り下げても不当な取扱いが行われないことが担保されることが重要であるというふうに御指摘をいただいています。我々としても同様の認識でございます。
1:20:01
職場というのは多分皆さんもそれなりにいろんなところで働いておられておりますし、人にごたえ参考にも働いていらっしゃるわけですので、職場の中でやっぱり強制力が働いてくる、権力関係がある、力関係があるということは、本当に皆さん実感されていることだと思います。簡単にこういうことが起こりやすいということを、改めて皆さんには、この部分をどうやって回避するかということは慎重に議論をされるべきだということを改めてお伝えしておきたいと思います。今回、有識者会議のメンバーだった連合の代表者は、老子の十分な事前協議をすることや、適正評価の運用、対象業務に関する老子協定を結ぶことを強く求めたと思います。しかしながら、今回は法文化にはいたりませんでした。これでは労働者は何かあっても、一人で悩んで、一人で対応に追われて、一人で戦わなければいけないという状況に追い込まれるのではないかと思います。昨日の本会議では、立憲社民会派の杉尾議員から、この件について質問を受けた高市大臣が、一律の義務付けは困難と考えるとしながらも、義務付けまではできずとも、運用基準の中で労働組合の関与を示せないかを検討するという前向きな答弁をなされました。労働者及びその家族に対して、これだけの真偏調査を行うのですから、労働者を代表する労働組合が、このことに関与するということは、私は必要だというふうに考えますが、見解をお尋ねします。参考人にお願いします。
1:21:49
お答え申し上げます。委員御指摘のように、昨日の本会議でおきまして、担当大臣から、労使協定については、有識者会議における議論を踏まえ、一律に義務付けることには慎重でなければならないと考えています。他方で、適正評価の拒否や、結果を理由とする不利益取扱いを防止する観点からも、良好な労使関係の下で、労使間でしっかり話し合っていただくことは望ましいと考えており、義務付けまではしないにせよ、運用基準などで、労働組合の関与などの可能性について、何かしらの言及ができないかを検討してまいりますと答弁したとおりでございまして、まさにこのとおり、この後進めていきたいと考えております。
1:22:33
今回ですね、7項目にわたって非常にプライバシーに関わる、それも本人だけじゃない、ご家族にまでわたって調査を行うという非常に問題のある調査だなというふうに私自身は受け止めているんですね。その時にやっぱり労働者だけが戦わなきゃいけないということは、非常に私はリスクが高い、さらに追い詰めるということにつながると思いますので、私はこの高市大臣の答弁も含めてですね、今この法案を推し進めようとしていらっしゃる皆さんは、その点もよく考えていただきたいというふうに思っています。そして改めて大臣にお尋ねしたいんですけれども、今のこのやりとり聞いていただきまして、大臣としてもこの件、労働組合の関与は必要だと思いませんか、どうでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。
1:23:32
簡単に言論としてお答えさせていただきますが、労働者の団結権であるとか団体交渉権、および団体行動権のいわゆる労働三権、これは憲法第28条及び労働組合法等の関係法令によって保障をされています。適正評価において重要経済基盤既存活動との 関係に関する事項についての調査が行われるとしても、労働者の団結権、団体交渉権、および団体行動権のいわゆる労働三権の保障が重要であるということについては変わりはないと考えます。
1:24:12
それをはっきりと大きな声で言っていただくと重要であるというよりは、しっかりと守らなければいけないものだ、そこまではっきり言っていただければよかったかなと思います。新編調査7項目もありますけれども、その第一に掲げられているのが重要経済基盤既存活動との関係に関する事項、これが一番に掲げられています。重要経済基盤既存活動の説明の後段部分には、重要経済基盤に支障を生じさせるための活動であって、政治上そのほかの主義主張に基づき、国家もしくは他人を当該主義主張に従わせ、または社会に不安、もしくは恐怖を与える目的で行われるものを言うと書かれています。漠然としていてイメージが湧かないんですけれども、具体的にはどういうものを想定されているでしょうか。参考にお願いします。
1:25:12
お答えいたします。お尋ねの重要経済基盤既存活動とは、御指摘のとおり、適正評価における7つの調査事項の1つでございまして、我が国にとって重要なインフラ及び重要物資のサプライチェーンに関して行われる、いわゆるスパイ活動やテロリズムに関するものを指します。この定義のうち、具体的なイメージということでございますけれども、例えば我が国のインフラの機能を妨害するサイバー攻撃や物理的破壊行為のように、我が国の重要経済基盤、すなわち重要なインフラ、または重要な物資のサプライチェーンを不当に阻害するような行為を想定しているところでございます。
1:26:03
例えばですね、労働組合がストライクを行うことがあります。このストライクによって一時的に、機関インフラ、重要インフラがストップしてしまうということはあるわけですけれども、こういった行為はです ね、こういった活動というものは、今回の、先ほどお尋ねしましたその部分には該当しない、対象ではないということでよろしいでしょうか。
1:26:36
お答えいたします。適法に行われるストライク等の総議行為は、労働者に保障された正当な権利の行使であり、これを不当なテロリズムと同視することは当然できません。重要経済基盤活動には該当しないものと考えております。
1:26:55
私がこの質問をあえてさせていただいたのは、労働運動の歴史というのは、国家権力からの弾圧との戦いでもあったというふうに私は先輩方からも聞いてきているわけです。こういう重要経済基盤既存活動との関わりに関する調査が、労働運動をはじめ、市民運動、様々な市民運動に参加している人たちの活動を抑制させたり、萎縮させることにつながったり、要注意人物として洗い出しや、そして選別に使われたり、それが適正評価の判断基準に影響を与える可能性はないかという懸念から、こういう質問をさせていただきました。労働組、労働三権は、憲法28条に保障されている労働三権は、しっかりと保障されるべきものである、対象外であるということでしたけれども、大臣もそのお考えでよろしいでしょうか。
1:28:04
先ほども一般論として申し上げましたけれども、労働者の団結権、団体交渉権及び団体行動権のいわゆる労働三権、これは憲法第28条及び労働組合法等の関係法令によって、保障をされているという考え方が基本にあります。
1:28:26
今の司法の現場を見ていますと、労働組合の正当な活動が、ストライクが威力業務妨害と言われたり、団体交渉が強要とか、強括とか、そういうふうに司法の中で判決が出されるという ようなこともありますので、こういった拡大解釈につながらないようにという思いで、この質問をさせていただきました。新編調査を受ける労働者からすれば、内閣総理大臣がどんな情報を集めているのか、集めた情報に誤りがないのか、調査は適正に行われたのか、不安を感じるのは当然だというふうに思います。自分に関するありとあらゆる情報を収集されるわけですから、当然不安も感じると思います。労働者が内閣総理大臣に対し、集めた情報の開示を求めることは可能でしょうか。参考人にお尋ねします。
1:29:22
お答えいたします。適正評価において収集した情報を開示することにつきましては、情報源との関係、それから今後の適正評価の実施に支障を生じ得るということから、本人の求めに応じて、本制度の下で開示することは予定しておりません。ご理解いただければと思います。
1:29:46
開示不可能ということですけれども、新弁調査を受けた労働者には、自身のことについて知る権利というのがあると思うんですね。法案の中や、そして昨日の高市大臣の答弁の中にも、国民の知る権利の保障という部分のことは言われていたというふうに思いますので、取り分け当該労働者の知る権利をどうやって保障するというふうにお考えでしょうか。参考人にお尋ねします。
1:30:17
お答えいたします。法案の13条4項でございますが、漏らす恐れがないと認められなかった旨を通知するときは、適正評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該恐れがないと認められなかった理由を併せて通知するものと規定しております。この際には、支障のない範囲で評価の基礎となった事情が伝えられることとなっております。
1:30:47
適正評価に可視がなかったか、大胆者が審査する仕組みを検定しているか、行政不服審査法に基づく審査請求などは出せるか、そのことについてお尋ねします。参考にお願いします。
1:31:04
お答えいたします。本件の適正評価につきましてですが、その法的効果は、重要経済安保情報を取り扱うことができないということにとどまり、何らかの資格や権利を失うわけではございません。適正評価は、あくまで国の情報保全の一環として、情報を漏らすおそれがないかどうかを評価するものであり、処分その他の公権力の行使には該当しないため、行政不審査法の対象とはならないと考えております。他方で、適正評価の結果は、対象者に配置転換等の事実上の影響を与えることが否定できないことから、適正評価制度の実効的かつ円滑な実施を担保するために、適正評価に対する職員等の苦情に弾力的に対応できる一定の措置として、法案の14条で苦情申し出の手続きを規定しているところでございます 。
1:32:00
苦情の申し立てという形で、本当にこの労働者の知る権利、もしくはその後不利益を受けたことに対して、十分にその人の労働者としての権利が守れるのかどうかというところには、大変問題点、まだまだ十分な議論が尽くされていないというふうに思いますし、実際、法案の中でなく運用に丸投げしているというのが印象なんですけど、そのことについて大臣、どのように受け止めていらっしゃるでしょうか。やっぱり大臣の立場としては、こういった労働者の権利を守るためにも、こういう不服申し立て、きちんと保障されるようなものを準備しなければいけないと思うんですが、どうでしょうか。
1:32:49
これも一般論としてお答えさせていただくことになりますけれども、そうしたある種紛争が起きた場合というのは、最終的にはこれやはり司法の立場で個別事 案ごとに判断されることになるだろうというふうに思います。解雇というようなことについては、客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当であると認められない場合は無効である。配置転換については、使用者が広い車両を持つ者の業務上の必要性がない場合や、不当な動機目的による場合などは、権力乱用として無効となる。こういうふうに解されているわけであります。その上で、労使でこのような紛争が生じた場合には、その解決のために総合労働相談コーナー、これは全国に379箇所あるわけでありますが、この総合労働相談コーナーでの相談であるとか、都道府県労働局長による助言指導、または紛争調整委員会による圧戦を行っておりまして、こうした制度をご利用していただくことが可能となると考えます。
1:34:11
これですね、前回4月4日だったと思います。その時の質問にも私はお伝えしましたけれども、結局労働者が不利益を被った場合、不服を抱いた場合、今大臣の口から司法の場でということが言われましたけれども、結局ですね、きっかけとなっているのは、政府による真偏調査であるにもかかわらず、その結果についての不利益や不服に関しては、後は司法でやってくれよという、結果作ったのは自分たちなんじゃないかと。なのに後は自分たちで解決しろよって丸投げっていうのがここ、私は非常に問題だと思うんですけど、もう一回大臣どうでしょうか。
1:34:58
この法律そのものに関わるご質問になってくると思います。したがって、初活ではないので私がお答えすることは非常に難しいと思います。ただ一般論としては、先ほど申し上げたとおりの考え方になるわけです。
1:35:17
そういうご回答だと思いますが、やっぱり竹見大臣に質問するのは、後々になって、厚生労働省、厚生労働大臣、厚生労働委員、私たちが真剣に考える問題につながってくるという ことの危険性を私は感じているので、改めて質問させていただいたんですね。だって、適正評価の対象者は労働者ですから。なので、この質問をさせていただきました。法案の16条2項は、評価対象者が適正評価に同意しなかったこと、もしくは取得できなかった旨の通信内容を、事業者が重要経済安保情報の保護以外の目的のために利用することを禁止しています。この部分が適正評価を理由にして、廃置転換、開庫等の不利益取扱いを禁じる規定だというのが、政府の答弁です。逆に言えば、重要経済安保情報の保護が目的だと言えば、事業者が、労働者が望まない廃置転換や開庫をするということは可能になるのではないでしょうか。参考人にお尋ねします。
1:36:28
お答えいたします。この16条2項は、御指摘のとおり、事業者が適正評価の結果等を重要経済安保情報の保護以外の目的のために利用し、または提供することを禁止しております。従いまして、重要経済安保情報の取扱 いを伴う業務につかせないということなどは、適正評価本来の目的でやむを得ない点もございますが、それを超えて、通常の人事異動や人事効果に用いることは禁止されていると考えております。
1:37:04
ちょっと明確に答えていただいていないように思うんですけれども、重要経済安保情報の保護が目的だといえば、どうにでも扱いはできるということはないですか、ということを聞いているんですけど。
1:37:23
お答えいたします。重要経済安保情報の保護以外の目的でございますので、それを理由として使っていたとしても、実際にそれが保護以外の目的であった場合には、それが禁止されるということだと思います。
1:37:42
ここはですね、拡大解釈の可能性が十分に残されているんじゃないかなと。事業所の中で、それさえ言えば、それを掲げれば、配置転換、不本意な労働者の本意ではない配置転換とか、解雇ということをできてしまうものになってしまう。陰謀のようなものになってしまうんじゃないかなということを感じています。重要経済安保情報の保護で、今言ったようなことなんですけれども、これが乱用される可能性というものを先ほどご指摘をさせていただきました。実質、今のお話で、この間のお話であれば、情報の開示もできない。それから苦情を申した手は一応できるけれども、それもですね、かなり制限をされているというような内容であり、結局のところは何かあったら司法でやってくださいねというような感じだというふうに受け止められました。それでは結局のところ、労働者が泣き寝入りを強いられることになるのではないかなというふうに大臣思うんですけれども、どうでしょうか。大臣の見解をお尋ねします。
1:39:07
この法律も私の諸葛ではないので、一般論としてしか申し上げることはできません。先ほど申し上げた通りの、事案が困難な状況になったときには、最終的にはこれが手法の場で解決されるということになるんだろうと、こういうふうに考えるものであります。
1:39:34
昨日の本会議の中で、立憲社民会派の増木代議員が代表質問にて、第二次安倍政権時代のことを振り返り、国会での議論を軽視し、何でも閣議決定で決めたり、政省令や運用基準、そして最速等に丸投げをする、いわば行政独裁とも言える手法でした、というふうに振り返っています。本法案もそうした流れの中にあります、というふうに厳しく指摘をされました。本法案についても、労働者の人権、権利に関わるものが多数あるというふうに私は思うんですね。だからこそ、官活外学というか、大臣としては、これは担当ではないという回答でしたけれども、やっぱり考えていただきたいということで、こうやって取り上げさせていただいたわけです。しかしながら、やっぱり労働者の権利、人権に関わる内容が含まれるにも関わらず、丁寧な議論が十分になされないまま、あとは運用でと、丸投げをされているものがあまりにも多いように感じるんですけれども、本法案により労働者の権利侵害が起きた場合は、まさに冒頭に言いましたけれども、厚生労働省、ここはしっかりと対応していくことも求められるというふうに思いますので、その点に関して、参考人、そして大臣、御意見をお聞かせください。
1:41:19
お答えいたします。この法案の中で、特定安保情報を事業者に提供するということは、一つのこの法案の柱となっているわけであります。そういう中で、事業者の従業員の方等に不合理な不利益があってはならないということはおっしゃるとおいてございまして、その点については、様々な形で運用の中でしっかりと担保していきたいというふうに考えております。
1:41:56
先ほど大臣も申し上げましたけれども、裁判に行く前に、私ども、労使でこのような紛争が生じた場合には、個別労働関係紛争調整促進法というのがございまして、その内容としまして、総合労働相談コーナーでの相談でございますとか、都道府県労働局長による助言指導、それから紛争調整委員会による発言なども行っております。まずはこういったものを使っていただきまして、紛争の迅速な処理に努めてまいりたいと考えてございます。
1:42:32
よく分かっていらっしゃると思いますが、私も労働紛争を経験した立場です。紛争がいかに労働者にとって大変か、司法に行けと言うけれども、その金はどうしてくれるんだ、本当に戦うことって簡単なことではないので、やはりその前にきちんと労働者の権利、人権が守られるものでなければならないというふうに思っています。今回、労働者の身辺調査を行う内閣総理大臣や行政機関の長は、適正評価を受ける対象には入っていません。私は彼らも調査の対象にしろと言いたいのではありません。身辺調査を行ったり、それを密告書を奨励するような社会を私は望んでいないからです。しかし裏金問題と民主主義の根幹を覆すような処理を乱発している方々が、労働者に対しては偉そうに身辺調査ですかというふうに思うのが私の正直な気持ちなんです。ぜひこの法案を今出されている政府は、現政府は襟を正していただきたいということを申し添えて、本日の質問を終わります。
1:44:05
公明党の山本カナエでございます。まず最初に大臣にお伺いさせていただきたいと思います。日本における南朝対策は、制度上の問題、南朝や保庁に関する情報周知の問題、環境整備の問題、多分野連携の問題なども課題が三積をしておりまして、南朝者が必要な支援を十分に受けることが難しい状況にあります。今日はその三積する課題の中で、高齢者の聴力検査というところを大臣にお尋ねをしたいと思っております。今日配付資料を用意させていただいたんですが、この 配付資料をご覧になっていただきたいと思いますが、検診早期発見というところがあるんですけれども、成人期は職域における定期検診等がございます。学齢期は学校健康診断があります。新生児のところについては、新生児聴覚検査の体制というのを整備を進んでまいりました。しかしですね、高齢期というところを見ていただくとわかりますが、聴力検査というものがありません。すっぽりと抜けているわけです。そうした中で、東京都豊島区では2021年7月からヒアリングフレールチェックと銘打ちまして、65歳以上の高齢者を対象に、区民広場などで無料の聴力検査を実施しておりまして、点数ではっきりと聴力低下を示すことで、自備科の受診や補聴器の使用など早めの対処につなげておられます。実際このチェックを受けてですね、自分が思っていたより聞こえていなかったというふうに気づく方が結構おられるそうで、毎年大体の34%から35%の方が実際受診につながっていると伺いました。しかしこうした取り組みを実施している自治体はほとんどございません。高齢化の進展に伴いまして、南朝の高齢者は今後ますます増えていきます。過齢性南朝というのは人生で初めて体験することでありまして、南朝に関する知識も不足をしており、自備科に行く程度なのかどうか判断が困難なので、聞こえにくくなったとしてもなかなか自備科まで行かないと、受診しないと。日本保聴機構業界の調査でも、ご自身が南朝または南朝だと思っている人のうち、医療機関を受診した人の割合は38%、つまり6割以上の方が受診をしていません。南朝は高血圧、糖尿病、拒絶性心疾患などの全身疾患との関連、転倒リスクの増加、健康関連旧オーレルの低下との関連性も示されております。さらに、南朝と認知症の関連を示す研究もあります。南朝は個人の生活や健康に大きな影響を及ぼすものであり、医療費の拡大や経済損失まで関連します。南朝を予防し、特定をし、治療するといった介入の費用対効果が高いことは、各種調査研究で示されておりますので、ぜひですね、高齢者のこの聴力低下を早期に発見をして受診など適切な支援につなげる取組、これ今、豊島区の件で聴力検査のことを挙げたわけですが、これ地元の医師会とも連携されておりますけれども、こうした取組をですね、全ての自治体で実施できるように、新たな事業の創出というものを、ぜひご検討いただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。
1:47:42
この高齢者の聴力検査については、この生活習慣病を早期に発見して重症化の予防を図ることを主な目的としている健康審査の対象となっていないために、まずは南朝高齢者を早期に発見して、適切な支援につなげる仕組みの構築が必要と考えております。このために、昨年度調査研究を実施し、この豊島区などの先進的な自治体へのヒアリング調査等を踏まえまして、自治体がこの南朝高齢者の早期発見等の取組を開始する際に、参考となる手引きを作成したところであります。また、高齢者自身が聞こえづらい状況であることに気づくきっかけ作りも重要と考えておりまして、この手引きにおきましては、公共機関等の窓口に聴覚補助機器などを設置し、誰もが気軽に体験できるようにすることも促しているところでございます。高齢者の方々が南朝に早期に気づき、適切な支援につながるよう、この手引きの周知や必要な調査研究等に取り組んでまいりたいと考えております。
1:48:57
令和5年度調査研究をしていただいて、働きかけとか、周知徹底とか、周知啓発とかしていただくということはお伺いしているわけですけ れども、実際、なかなか受信までつながらないという中で、こういう仕組み自体を、ただ単に周知啓発するだけでなく、仕組みとして推進をしていただきたいと思っております。いかがでしょうか。
1:49:30
仕組みとしてというところでありますけれども、今、令和6年度の南朝高齢者の早期発見、早期逮捕等に向けた手引きの活用に関する調査研究事業というのを、今現在、公募中であります。これをしっかりと実行していくことによって、この調査研究を通じた次の判断というものができてくることになるのではないかと思います。
1:49:59
次につなげていただくということで、ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。続きまして、宮崎厚生労働副大臣の方にお伺いさせていただきたいと思います。昨日、生活根拠者事実支援法の改正案の可決成立をさせたとなりましたが、施行に向けまして、魂を込めていきたいと思っております。そこで、前回ちょっと時間切れで、通告しながら質問できなかったことをお伺いしたいと思っておりますが、今回設置が努力義務化される支援会議では、本人同意が取れない場合であっても、情報を共有できるとされているんですけれども、支援会議を設置した場合であったとしても、体能状況と税情報を支援会議で本人同意なく共有することは想定されていないとされています。確かに、体能情報とは大変センシティブな情報ですが、セルフネグレクトなど本人が同意しないことによって支援が遅れるケースでも本当にたくさんございます。参考人質疑におきましても、神奈川県座間市の林参考人の方から、支援会議で体能情報を相談につなげていくために活用できないかと、ぜひご検討いただきたいというご発言もございました。地方税法第22条では、税情報の提供に当たっては本人同意が必要となっていますけれども、個別法で措置を講ずれば、税情報であっても本人同意なしで情報共有可能と総務省に事前に確認をさせていただきました。ぜひ、体能情報と税情報についても本人同意なく支援会議で共有できる、手紙義務がかかっている支援会議で共有できるように法制上の措置をご検討いただきたいと思いますが、いかがですか。
1:51:43
先生の魂を込めないといけないというご指摘、その通りだと思います。改めて、ちょっと概要だけ先にさせていただきますけれども、この生活困窮者自立支援法に基づく支援会議、これは生活困窮者に関する情報の共有や地域課題の解決に向けた体制の整備を目的として設置をされ、生活困窮者の中には病気や障害等の影響で判断能力が不十分であることによって、自身の状況を客観的に判断することができず、自ら支援を求めることができないという方もおられるわけでございます。こういった方については、本人同意を得られない場合であったとしても、支援会議で情報を共有して早期にその状況を把握した上で、確実に支援につなげる必要があるということから、厚生委員に主否義務を課すとともに、支援会議から情報の提供の求めがあった場合には、関係機関等にこの求めに協力するように努めることとしているところです。一方、税に関する情報ですが、先生の御指摘にもありましたが、これは地方税の調査という、公権力の行使によ って取得した資金の秘密を保護するという観点から、地方税法第22条によりまして、中央公務員が業務上を取り扱う一般的な個人情報よりも厳しい主否義務が課されていると承知しておりまして、支援会議から求めがあったとしても、本人の同意なく情報を提供することは難しいと考えております。今、先生から法的措置法という御指摘がありました。現在、個別法の中で、一定の要件を定めることにより、地方税関係の情報の提供を受けている例もございます。ただ、例えばその例である、空き家法におきましては、提供されている情報は、空き家法10条の規定によりまして、固定資産税情報のうち、氏名、その他、空き家等の所有者等に関するものとなっておりまして、この体能に関する情報は含まれていないというのが実情でございます。生活根拠者自立支援制度においては、例えば、体能情報を活用するための法的措置を講ずることについて、公益的な必要性、税情報の活用以外の代替手段、納税者のプライバシーの配慮、こういった課題について丁寧に検討していく必要があると考えております。ただ、いずれにしましても、自ら支援を求めることができない方の情報を早期に把握をして、早急に支援につなげるための方策は必要であります。引き続き、関係省庁とも連携しながら、御指摘の趣旨も踏まえて検討を進めてまいりたいと思っております。
1:54:24
税情報を使ってすぐに何とかするという話ではなく、あくまで早期発見の1つの手がかりとして共有するのでありまして、支援現場でどう活用するのかといったことも含めて、ぜひとも、引き続き必ずやれるように検討を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。就労準備支援事業も極めて重要な事業なんです。昨年11月に札幌で行われた生活困窮者自立支援全国研究交流大会の文化会、石橋さんは行かれたんですけれども、私は行けなくて本当に残念だったんですが、就労準備体験の当事者の方がリモートで参加をされておりまして、就労準備とはつながることと発言をされておりました。まさしく就労準備支援事業というのは、ちょっと名前が誤解を生じるところがあるんですけど、本当はこれはつながりや生きがいづくりや地域おこしといった多面的な機能があります。私自身もそれをはっきりと理解ができたのが、平成30年度に厚生労働省の社会福祉推進事業で作成された地域共生社会実現のための中間的就労の進めという冊子があるんですね。非常に分かりやすいと。私も実際ここに載っているところをいくつか視察させていただいて、その重要性というか中身ということを痛感いたしました。あれから5年たちまして、いろんな取り組みがあります。ぜひバージョンアップしたものを作っていただきたいと思いますし、もう1個就労準備についてお伺いしたいんですが、収入要件があるんです、これ。一般就労できないと、かといって障害福祉サービスも対象ではないと。その狭間で苦しんでいる方というのは、この就労準備支援事業しかないんですね。ですが、収入要件があるために、本人に収入がなくても親御さんに収入があるということで利用ができないと、こういうような実態がございます。速やかに見直していただきたいと思います。
1:56:23
ご指摘をいただきました工事練習、ブルーの表紙の本。私の地元でも農作業、農副連携の関係で実は活用している自治体で ございまして、先生ご指摘のとおり非常によくできているもので、私も参考にしているところでございます。この工事練習は就労する上でまずは柔軟な働き方をする必要がある方を対象とした中間的就労に関する取組をまとめたもので、平成30年度の調査研究事業でガイドブックの形でまとめさせていただいております。今年度は就労支援に関する手引きの改定を着手する予定でございまして、その中で中間的就労の取組である認定就労訓練事業を活用した効果的な就労支援の手法や体制などについても、工事練の収集をしっかりしてまいりたいと思っております。今ご指摘をいただきました収入要件の見直しの件でございます。この就労準備支援事業は全額交費負担で行われた支援であることを踏まえて、特に支援の必要性が高い方を支援の対象とするために、世帯の資産や収入に関する要件を設けていることはそのとおりでございます。この就労支援という事業の性格から、支援の必要がある方に対して一定程度広く事業を実施することができるように、資産や収入の要件に該当しない場合であっても、自治体が必要であると認める方については、事業の対象とすることを認めております。この生活困窮者でかつ自治体が必要であると認める方について支援を行うべきでありますので、こういった取組の柔軟な扱いについては、具体例を示しながら改めて各自治体に周知をしてまいりたいと思っております。
1:58:13
ぜひよろしくお願いしたいと思います。最後は朝川さんに、局長にお伺いしたいと思いますが、この間、この委員会の議論の中でもですね、ソーシャルワーカーは大事だと、社会福祉等々、ソーシャルワーカーは大事だ、不可欠だと言いながらですね、十分な評価というのはなされておりません。今回の令和6年度の中では、加算等々設けていただいたんですけれども、現場では理解はしているんですけれども、社会全体でやっぱりここの理解というのはまだまだ十分じゃないと思っております。ぜひ、社会福祉等、ソーシャルワーカー、具体的にどういったところでどういう役割になっているのか、実態を把握して見える化をしていただきたいと思います。そして、多くの領域において欠かせない存在なんだという事実をですね、社会全体に広く知らしめて評価につなげていっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
1:59:06
少子高齢化とか単身世帯の増加などの中、地域共生社会の中で社会福祉士などソーシャルワーカー、重要な役割を果たしていただいていると認識しています。地域共生の中でですね、こういうソーシャルワーカー、1つとしては、個別形式の解決にあたってネットワークの活用しながら課題解決をしたり、2つとして地域の住民であるとか関係機関と共同して居場所の確保など、ボトムアップで地域づくりを進めたり、あるいはその意思決定支援や日常生活支援など権利擁護の推進など、様々専門性を生かして活躍いただいていると評価してございます。例えば厚労省では、6年度の介護報酬改定や自立相談支援事業の国庫補助基準の見直しで対応を進めてきておりますが、ご指摘の実態調査につきましては、昨年度行った中で、まず社会福祉主体となって厚労省が支援して、その配置が全体として増加傾向にありますし、社会福祉に対して制度横断的な機能が求められているという示唆も得られております。時間が来ておりますので簡潔にお願いいたします。厚労省の役割をより明確に示していくため、今年度の調査研究事業において、実績調査も含め、さらなる実態把握を進めることとしておりますので、今後社会に広くその活躍が理解されるよう取組を進めてま いります。以上で終わります。
2:01:06
はい、公明党の秋野光雄です。役に立てるように質疑をしたいと思います。4月2日の質疑にて、睡眠化の標榜につきましてお伺いをしました。資料1-1にお示しをしておりますけど、朝沼局長より、睡眠と生活習慣病との関係、速やかに受診すべきこと、睡眠に関する知識や技術が医師に普及している現状を踏まえ、連携すべき診療科などもご提示いただきながら、まずは日本睡眠学会などとお話を聞いていただくということでありました。ちょっと私が混乱したのは、資料1-2を見ていただきますと、重症化合併症、右から2番目の四角の中ですけども、心疾患や脳血管疾患、糖尿病による人工透析、網膜症による失明と、確かに局長からご答弁をいただきました。他科との連携が非常に重要であるということをよく理解できるものでありますけど、一方で左側の不適切な生活習慣、この中にも睡眠不足、というのはありまして、ここは医療というよりはどっちかといえば睡眠環境を整えて改 善できると、こういった人が大半と思われますけど、一方でここの中にも睡眠障害が含まれているということは間違いはないんだろうと思います。そうなりますと、先日議論した睡眠に係る医療のイメージ、もう1回共有を深くしたいんですけども、真ん中のボックス、特にピンク色の生活習慣病をみたかかりつけ医等が睡眠障害を合併することを念頭に置きながら、専門医と連携をすると、こういったことが重要になるのではないかと考えますが、局長、改めてご見解をお伺いしたいと思います。厚生労働省浅沼理政局長 お答えいたします。睡眠障害の診療を行う医療機関が票望する診療加盟のあり方につきましては、前回ご答弁いたしましたとおり、現在、関係学会のご意見をお聞きしているところでございます。議員ご指摘の生活習慣病等睡眠障害の関係性につきましては、厚生労働省が示した健康づくりのための睡眠ガイド2023におきましても、様々な睡眠の問題が慢性化すると、肥満、高血圧、新型糖尿病、心疾患や脳血管障害の発症リスクの上昇や症状の悪化に関連し、死亡率の上昇にも関与する旨の記載がなされております。議員ご指摘のとおり、生活習慣病のかかりつけ医等が患者の睡眠障害が並存していることを確実に疑い、専門医につなぐことも含めまして、睡眠障害の患者の皆様方が専門医を受診できることは極めて重要であると認識しております。厚生労働省といたしましては、各関 係学会とも連携をしながら、こうした医療連携が進むことを期待しているところでございます。
2:04:07
よくわかりました。すっきりしましたので、ありがとうございました。次に、資料2-1、ご覧いただきたいと思いますけど、日本生殖心理学会の小川文俊理事長からいただきました。二分積水とともに出生する児が一定の割合でいらっしゃって、その原因の1番目は下に書いてますが、養産の摂取不足であります。当時の厚生労働省、今は子ども家庭庁でありますけど、平成12年の通知で妊娠期、妊活期もですけども、養産が400マイクログラム必要、食品からの摂取は吸収が低いから、サプリによる摂取を進めてきたのは、私は画期的なことだったと思っています。国が養産について、食品よりもサプリの摂取を進めてきたという、この先見性に敬意を表したいと思います。ただ、資料2-2、ご覧いただきますと、二分積水とともに出生する児は日本で増えています。他の先進国では減っています。ここでは、養産の摂取が不足しているのではないか、こういった問題意識を持つわけでありますけども、ちょっと難しい話をお許しいただけるならば、下の真ん中の図に、養産経路というのがあって、養産を摂取して、養産が体の中で活用されたならば、養産経路が回るわけですけど、左側の経路も回りまして、トリプトファンというものから、セロトニー、幸せホルモンとか、チロシンというものからドーパミン、やる気ホルモンみたいな、こういったものが構成されるということで、養産は非常に必要なものでありますけど、右側の経路も回りまして、赤のホモシステンと呼ばれる、これはアクダマでありまして、これをメチオニに変えるということも非常に重要ということであります。ここで、養産を摂取した後に、次のページですけど、資料2-3ですけど、養産を代謝する、体の中で活用するMTHFRという酵素、これにご覧のとおり、遺伝子上の多形、3種類があることがわかっておりまして、CCはいいんですけど、CTやTTの遺伝子の方は、養産をあまり使えないといったような状況でありまして、確かに下の図を見ていただきますとならば、TTの方、ホモシステンがたくさんあるんですけど、これをマルチビタミンを飲むことによって抑えることができたと、こういうものであります。資料2-4から7にも同じような論文をつけているんですけど、2-6も800マイクログラム養産を飲んでまして、さっきの2-3も800マイクログラム飲んでまして、資料2-7でそれを改善することができ たということでありまして、アメリカの記載も400から800マイクログラムであるということを考えると、大変大切な通知で、画期的な通知に対して見直しを行う時期が来ているのではないかと考えますが、子ども家庭庁の御見解をお伺いしたいと思います。
2:07:19
お答え申し上げます。委員御指摘の平成12年の通知でございますが、神経管閉鎖障害発症の予防のために接種が望まれる養産の量につきまして、平成12年に取りまとめられた1000点以上の発生予防に関する検討会の報告書を受けまして、妊娠を計画している女性に対しては食事からの接種に加えて、いわゆる栄養補助食品から400マイクログラムの養産を接種すれば、神経管閉鎖障害の発症リスクが集団として見た場合に低減することが期待できることをお示しをしたものでございます。その後でございますけれども、日本人の食事接種基準2020年版策定検討会というところにおきまして、食事による栄養接種量の基準の見直しの検討が行われた際に、神経管閉鎖障害の発症予防に関する新たな知見を収集をしまして、値の見直しの必要性も検討いたしましたが、このときには変更するに至る知見までは得られなかったというふうに承知をしております。ただ一方で、子ども家庭庁では妊娠産婦の食生活や栄養素の接種状況の実態把握が必要というふうに考えてございまして、令和5年度から妊娠産婦の栄養食生活に関する子ども家庭科学研究を実施しているところでございます。議員御指摘の、酵素の過多に関する御指摘でございますとか、あと米国の記載につきましても参考にさせていただきながら、議員の御指摘の点も含めてですね、この中で適切に調査研究を進めてまいりたいと考えてございます。
2:08:48
レジャーホテルについてお伺いしたいと思いますけども、レジャーホテルの中には避難先として自治体と災害協定を結んでいたり、助手会が行われていたり、障害とともに生きる方が市民プールにはいけないけども、レジャーホテルのプールを活用できたりと、いろんなニーズに応えていると思います。地元でちょっと調査させていただくと、あんまりフロントにいても違和感もないようで、挨拶をされたりと、役割がだんだん変わってきているような印象を持っているところであります。国の支援ですけど、風営法の対象になっているかどうかということで線を引いているものと、引いていないものがありまして、厚労省は雇用調整助成金などは当面としながらも支給の対象としている一方で、信用保障については対象としていないということであります。ここについては動向ではないんですが、ただ風営法の対象ではないレジャーホテルもありまして、それが一色たりになって、全部規制を受けているような、そういう印象を持ちます。繰り返しになりますが、社会的な意義を持っているところもありますので、風営法の対象としないレジャーホテルについては、信用保障制度などの公的支援の対象とすると、一体のことを明確にしていただきたいと思いますが、ご見解をお伺いしたいと思います。
2:10:15
お答えいたします。いわゆるラブホテルやソープランドなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営法に規定する製風俗関連特殊営業につきましては、社会通年上、信用保障制度を含む公的融資の対象とすることで、その事業の継続発展を支援することは、国民の理解が得られにくいといった考えのもと、支援の対象外としているところでございます。委員、御指摘ございましたレジャーホテルについてでございます。こちらにつきましては、様々な対応があると存じます。名称はレジャーホテルであっても、ラブホテル同様に製風俗関連特殊営業として、風営法第2条第6項第4号の届出で行っているところもあります。このようなホテルにつきましては、その他の製風俗特殊営業と異なる扱いをすることは適切ではないものと認識しております。ただし、風営法に規定する製風俗関連特殊営業に該当しないレジャーホテルにつきましては、レジャーホテルなどの名称のみをもって、信用保証の対象外と判断することなく、施設ごとにその構造設備や営業実態に応じて判断することとしているところでございます。
2:11:37
明確にしていただきました。ありがとうございました。最後に大臣にお伺いをしたいします。高齢者肺炎吸菌ワクチンの経過措置、65歳から5歳刻みで接種する組は終了いたしましたけれども、 この意思決定に私は疑問を持っておりますので、国会質疑を続けているということであります。党委員会におきましても、肺炎吸菌に感染する高齢者の数も増えているのではないか、亡くなる方の数も増えているのではないか、新型インフルエンザ感染症の死亡原因はインフルでなく肺炎吸菌であったということ、マウスのデータですけれども、コロナのワクチンと共同で接種した場合、100%命を守ったと、こういったことを例示しながら必要性をご説明してきたわけであります。会議録をつけておりますけれども、大臣もこのワクチンが肺炎を予防できると、この認識には変わりもなく、専門家の意見ということを理由にされますけれども、私は資料3の4で、高齢者肺炎吸菌ワクチンの定期接種化に導いた、三学会の代表大臣のもとにご案内をしておりまして、一体この専門家以外の誰が不必要だとおっしゃることができるのかということを申し上げたいと思いますし、資料3の4、赤線引いてますけど、大臣は4割接種が済んだとおっしゃいましたけど、先生方は6割まだ打っていないということで、同じことでも道は開いておくべきではなかったかとの思いは消えないところであります。そしてそもそも最後ですけど、資料3の5ですけど、平成26年の告示ですが、厚労省は目標を立てると言いながら、立てることもなく、更新することもなく、その上で目的を果たしたというのは一体どういう理屈なのかと、これは意味がわからないところでありまして、専門家とは誰のことなのか、目標も立てないで目標を達したとはどういうことなのか、私が申し上げることに対してご所見ございましたら、ご見解をお伺いしたいと思います。
2:13:40
委員御指摘の高齢者肺炎吸菌ワクチンの経過措置についてでございます。定期接種の対象とされた65歳を超える年齢の方々にも接種機会を確保するために、2024年3月末まで10年間にわたって経過措置を実施してまいりました。この経過措置の対象となる70歳や75歳といった年代の方々に対して約1100万回の接種が行われ、65歳の方々の接種率と同等程度の接種率となったことを踏まえて、2023年12月の審議会で経過措置の目的である接種機会の提供は達成されたということから、経過措置の延長は必要ないとされ、2024年3月末に経過措置を終了したという経緯でございます。この定期接種の制度導入時の審議会の御議論において、より高い年齢への接種ではワクチンの効果が低下するといった知見なども踏まえて、あくまで65歳の方々が定期接種の対象とされております。この制度創設時にすでに65歳を超える年齢となっていた方への接種機会を提供するという経過措置の目的はすでに達成されていることから、本来の対象である65歳の方々等に対する周知を引き続きしっかりと行ってまいりたいと思います。
2:15:20
65歳よりも弱い、その上の世代への接種は必要と思います。ご報告を終わります。
2:15:28
午後1時30分に再開することとし、休憩いたします。ご視聴ありがとうございました
2:17:45
ただいまから、厚生労働委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次御発言願います。
2:18:01
日本維新の会の梅村智子です。午後からもよろしくお願いいたします。それでは、まず前半は、前回までもこの委員会でよく取り上げられておりました、いわゆる機能性表示食品。これに関する検討会が、いよいよ、消費者庁でも開催されるというお話になりましたので、ぜひ、今日の内容もそのテーマに取り上げていただきたいという趣旨で、ご質問させていただきたいと思います。私は一昨日、トマトジュースを買いに行ったんですね。純粋にトマトジュースが欲しかったんですよ。ただそれだけのことだったんですが、棚には機能性表示食品のトマトジュースしか置いてなかったので、これを買わざるを得ないなと。買わざるを得ないというか、それしかないからそれを買って家に帰ったわけですね。それで何が書いてあるかなと見ると、本品にはギャバという成分が入っていると。このギャバという成分は、睡眠の質、眠りの深さの向上に役立つ機能や、一時的な精神 的ストレスを軽減する機能があることが報告されています。私は寝ることに関しては誰にも負けないんですけれども、そう書いてあるからそう聞くのかなと。こう思ってああそういうものかと思って見ていたんですけれども、それをずっと下に読んでいくと、1日あたりの接種目安量とか、届出番号とかがいろいろ書いてあるわけなんです。一番最後まで読んでいくと、この接種上の注意というところで、多量に接種することにより疾病が治癒したり、より健康が増進できるものではありません。これはよく書かれているんですけれども、その下にトマトジュースにも睡眠にもストレスにも関係がない、高圧剤等の医薬品を服用している方は医師薬剤師にご相談くださいと、いきなりこういうことがパッと出てくるわけなんですね。私も考えてなぜトマトジュースが高圧剤なのかなというのも、正直よくわからないんですけれども、これまず諸子社長にお聞きしたいのは、この高圧剤等の医薬品を服用している方は医師薬剤師にご相談くださいと、こういう記載はどういったガイドラインとか、そういうものに基づいて記載をされているのか、またその目的は一体何なのかということを教えていただきたいと思います。
2:20:39
お答え申し上げます。ただいま委員御指摘の、この機能性表示職員における、接種をする上での注意事項につきましては、職員表示法の規定に基づく職員表示基準第3条第2項において、義務表示事項として規定されております。機能性表示職員として販売するにあたりましては、この事前に諸子社長長官に届けられた内容を、陽気放送上に表示しなければならないということになっております。この義務表示事項の運用でございますけれども、職員表示基準の運用指針でございます、届けられるガイドラインにおきまして、接種をする上での注意事項として、この事業者が自ら安全性の評価を行うことになっておりますけれども、安全性の評価等に基づき、接種をする上での注意事項を記載すべしと。具体的には、例えば医薬品との相互作用が懸念される場合には、医薬品との飲み合わせ、過剰接種を防ぐための注意喚起、こういった注意喚起の事項を表示するということとされております。
2:21:46
ですから、届出した内容については記載をしなさいという、そういう内容だと思うんですけれども、じゃあ何で届出をしているのかというのが、消費者から見ればよく分からないわけなんですね。何でいきなり高圧材が出てくるのかと。それでという検索機能に入りまして、そこに今回の届出番号を入れますと、検索がかかって、消費者へのいろいろな情報が出てきます。出てくると、こう書いてあるんですね。このGABAという成分が、医薬品との相互作用においては、高圧材や血圧を下げる可能性がある。ハーブやサプリメントとの併用は、理論的に血圧が下がりすぎる可能性があるため、注意が必要ですが、だからまず注意が必要ですがなんですけれども、パッケージに高圧材等の医薬品を服用している方は、医師・薬剤師に御相談くださいと、こういう記載をすれば、注意喚起を行うことから、対策は十分であると考えております。実はこういう文書があるんですね。だから何を言っているかというと、医師・薬剤師に御相談くださいというのは、普通、医薬部外品などで飲んで2週間経っても、症状がよくならなければ、医師・薬剤師に御相談ください。これはよくあることだと思うんですけれども、彼らは、医師・薬剤師に御相談くださいと書けば、その内容は一般の国民の消費者の皆さんは分かるだろうと。これを書けば免罪負になるんだと、いうことだと私は思うんですけれども、消費者庁は、この医師・薬剤師に御相談くださいと書けば、本当に消費者がそれを理解できるのかどうかと。私はやはり、血圧が下がりすぎる可能性があるという旨を書くことが、やっぱり国民に対しての親切な周知じゃないかなと思うんですけれども、この辺りについてはいかがでしょうか。
2:23:49
お答え申し上げます。この接種状の中止事故につきましては、先ほど申し上げましたとおり、届出者による安全名の評価に基づいて、医薬品との併用上注意すべき事項などを記載することを求めておりまして、その点におきましては、必ずしもそのお医者様に、この機能成分の当該事業者の評価内容が 伝わっているわけではございませんので、まさに委員御指摘のとおり、注意喚起事項をより具体的に記載した方が、接種上の注意事項としては適当と考えております。いずれにしましても、この機能性表示直近の義務表示事項を、いかにこの消費者で、委員御指摘のとおり、お医者様にもどのように伝達していくか、この点、こういったあり方につきましては、明日から開催いたします機能性表示直近をめぐる検討会の検討課題の一つとして認識しておりまして、委員御指摘の点も含めて検討してまいりたいと存じます。
2:24:48
はい、よろしくお願いしたいと思います。ちなみにこの検討会は、関係省庁がオブザーバーとして参加できるという立て付けになっておると思いますので、ちょっと厚労省にもコメントを求めたいと思うんですけれども、結局ですね、医師薬剤師にご相談くださいと来られた場合、一般的に医師薬剤師はですね、医薬品の添付文書側を見ると思うんですね。その医薬品の添付文書をいくら見てもですね、当然、機能性表示食品の成分が書かれているわけでもありませんし、また、この検索機能で医師がおそらく薬剤師が見ないとですね、何の相談に来ているかということもよく把握ができないと思うんですけれども、これ厚労省側から見てですね、医師薬剤師にご相談くださいという文言をもって、消費者への中期喚起が十分であると考えられるのかどうか、また医師薬剤師の対応というのはどこまで求められるのか、これちょっと厚労省の見解をお伺いしたいと思います。
2:25:52
お答えいたします。委員御指摘の記載につきましては、機能性表示食品制度に基づき企業の責任において、秘書者庁長官に届けされたものであると承知しております。このため、どの程度の記載が注意喚起として十分かどうかにつきましては、お答えする立場ではございませんが、医師は機能性表示食品に原因があるか否かによらず、患者の症状や求めに応じて、診察、治療、相談等を通して、食事内容の確認等を行っているものと承知しております。同様に、薬剤師も服用する医薬品の適正使用のため、患者の医薬品の服用、食品の摂取等の状況を踏まえ、患者に対し飲み合わせの確認や必要な情報提供等を行っているものと承知しております。いずれにしましても、医師、薬剤師に対する情報提供、これが重要だと考えております。
2:26:53
いずれにしま しても、課題はあるかと思いますので、ぜひこの検討会においても、この点についてはご検討いただければというふうに思います。それでは、秘書者庁の方は、これで質問が終わりになりますので。対しされて結構です。ありがとうございました。それでは、後半は、先ほども高木委員からお話がありましたように、医師偏在と言いますですかね。もっと言えば、医師偏在というのは本当にあるのかどうかということも含めて、竹見大臣と議論をさせていただきたいと思います。それで、繰り返しになりますけれども、4月7日のNHK日曜討論で、竹見大臣の発言をもう一度、振り返ってみたいと思いますけれども、今まで思考錯誤して、入学試験に地域枠を設けるなどしてきたが、まだまだ偏在を解消できていない。地域ごとの医師の数の割当てを、本気で考えなければならない時代に入ってきた。地域におけるかかりつけ医機能の役割が重要で、それをサポートするためのオンラインシステムを、さらに充実させて、デジタル化を確実に実行していくことも、同時に行っていかなければならない。診療科の偏在をどのように是正していくかも、同時に考えることが必要だと。多岐にわたって、いろんなことを述べられているんだと思います。まず、確認なんですけれども、まずそもそも、医師偏在というのは、どのような観点から見て、存在すると考えておられるのか。これは診療科の間のことをおっしゃっているのか。あるいは都道府県と都道府県の間のことをおっしゃっているのか。あるいは同じ都道府県でも、県庁所在地とそうじゃない場所。いろんなタイプの偏在があると思うんですけれども、まずどのような偏在が存在すると考えておられるのか。これが一つ目です。それからもう一つは、これまで述べられたように、厚生労働省は今まで、偏在対策というのは、いろいろ打ってこられたと思います。打ってこられて、現時点で偏在問題は、改善に向かいつつあると思っておられるのか。それとも、いやいや、打っているんだけれども、どんどん悪化してきていて、だから何とかしないといけないと考えておられるのか。現状認識も、合わせてお伺いしたいと思います。
2:29:24
医師の偏在及び診療科の偏在は、都道府県の間であるとか、各都道府県の県の中においても、実際に存在をしているというふうに認識をしております。大きく日本全体を見れば、よく「生光到底」などと呼ばれておりますけれども、こうした実態が、現実に我が国の中にあるんだと、これをどのように克服していくかということは、基金の課題となってきているという認識があることは、申し上げておきたいと思います。その上で、確かに厚生労働省、いくつか打てる手は打ってきているんですよ。先ほど申し上げましたけれども、医学部の定員に地域枠を設ける、それから都道府県ごと及び二次医療県ごとに、さらには三家だとか小児科ごとに、医師の多化を比較評価する「医師偏在指標」を算出した上で、都道府県において医師確保計画に基づいて、目標医師数の設定やキャリア形成プログラムの策定などの取り組みも進めています。だから厚生労働省においては、地域医療介護総合確保基金で、こうしたことを支援しているわけであります。こうした取り組みによって、令和2年度から令和5年度にかけて、医師の確保計画の上では、だいたい4割近くの医師少数の県、及び3割近くの医師少数区域において、目標医師数を達成するなど一定の効果があったということは、部分的には肯定的な結果はあったんだろうと思います。しかし一方で依然として、更なる医師の確保が必要な地域などは確実にありますし、それからやはり人口動態の変化で、医療を必要とする高齢者人口が、これからも確実に増えていくことなども考え、実際に、さらには逆にもしAIなども活用して、診断治療の補助などのシステム化というものが進んでくれば、必要とされる医師の数については、ある程度抑制効果を持つかもしれない。こういった不確実な要素がたくさんある中で、現実の医師の自給関係というものを考えたときに、私自身の理解としては確実にこれは足りないなと。これを実際に偏在というものを是正しない限りは、偏在を是正せずに、診療科目の是正もせずに、医師だけただ増員していくというようなことだけをもししたとすれば、将来極めて深刻な、医師過剰の時代に10年後20年後になってくるということを私は懸念しておりますので、したがって日曜討論などにおける私の発言になったと。こういう経緯であります。
2:32:48
認識の一部がよくわかったと思います。つまり今までやってきた手立ては、一定の効果は生んでいるんだけれども、高齢化のスピードに向かっては、そのスピードでは間に合わないんじゃないかと。だからよりスピードアップして、対策を打たなければいけないんじゃないかという。これが大臣の今、まとめるとそういうことじゃないかなというふうには私は受け止めました。まさにそれはその通りだと思うんです。そのときに偏在という言葉を使い続けることが本当に適切なのかなという問題意識も私は持っています。次の質問はですね、偏在という言葉をもし使うのであれば、現時点で余剰が生じている。もうすでにその地域なりそこの分野は、人がすでに足りてて飽和していると。そういった信頼化であるとか、地域というものがもしあると考えられるなら、定性的でも構わない、定量的でも構わないんですけれども、そういうものがあるから偏在という言い方になると思うんですけれども、そういうところというのは具体的にイメージされておられるのかどうか、教えていただきたいと思います。
2:34:03
意思の地域偏在というのを分析するのは、これは需要をどう分析するかによって、大きくバランスに関わる分析結果は変わってまいりますから、非常にこれは複雑な分析になるというわけであります。大きく見ればですよ、人口構造とか、それから患者が流出入しているかどうかとか、それから医師の性別、年齢、分布、特に高齢の医師がいるような地域というようなところで、偏在が起きる可能性がたくさんあるところは、全国筒裏がたくさんあります。それから都道府県ごと、二次医療県ごとに、意思偏在指標というのを算出しておりますが、これによって相対的な偏在や意思多数の地域を把握しております。例えば東京の23区なというところは、やはり意思の数というのは、かなり多くいることはおおよそ理解されているところであります。この絶対的な意思数の従属状況というものを示すことは、これはなかなか難しいんですけれども、この意思の余剰というのを表しているわけではないんですよ。この需給バランスの分析というのは。したがってそのご指摘のように、意思の需給バランスの議論をしたときに、じゃあお前は意思の余っているところを言ってみろと言われると、この分析の仕方の中でここは余っているというふうに、簡単に 言えることではないということも、やはりここでは申し上げておきたいというふうに思います。
2:35:51
はい、分かりました。それもそのとおりだと思います。ですから提案なんですけれども、厚生労働省の中で偏在という言葉を使えば、必ずそういう議論が出てくると思うんですね。どこが余っているのか、どこが今問題ないのかとか、なってくると思いますけれども、要はこれは需給のミスマッチが起きているんだと。偏在が起きているのではなくて、必要とされる医療の需要に、きちっと供給が追いついていない、ミスマッチが起きているんだという言い方にしないと、偏在という言葉を使うと、必ずこの議論になってきます。ですから私からの提案なんですけれども、これは医師の偏在対策ではなくて、医師の需給のミスマッチが起きていることをどうしていくのか。すぐに行政用語を変えるのは難しいかもしれませんが、私はそう言わないと、荒ぬ誤解を生んでいくんじゃないかな、ということも提案しておきたいと思っております。それではさらに進んでまいります。この大臣の発言の中で、地域ごとの医師の数の割当という言葉が出てくるんですけれども、これは具体的に何を想定されているのか。具体的な想定がもしなければ、大まかなイメージでも結構なので、どういうことを想定されているのか、教えていただきたいと思います。
2:37:16
既に申し上げたとおりの、厚生労働省が既に提言しているようなこと、これは例えば医学部定員の地域枠の設定の仕方とか、それから医師の方を比較評価する、医師偏在指標を算出する方法と、その欠陥に踏まえて、都道府県において医師確保計画を策定して、そして目標医師数の設定、医師の派遣、それからキャリア形成支援などを行って、国としても財政支援を行っています。今までの目標数値の設定の仕方であるとか、あるいはそれを実現しようとするための財政支援、そういうインセンティブをつくりながら、そうした偏在を、というか先生のおっしゃるミスマッチを解消しようという、そういう考え方で実際に、この医師数というものの調整を試みてきたというふうに理解しています。
2:38:24
何でこれがそれほど特に医療や社会保障の分野で、大きなニュースになったかというと、他の世界の先進国を見ていると、いろんな形の割り当ての仕方が当然あるわけなんですね。これは大臣の方がご存じだと思いますけれども、私も今から10年ほど前に、フランスであるとかドイツであるとか、そういったところを実地でいろいろお話を聞かせていただきました。一番多いのは、この後話をしますけれども、専門医資格と保健医資格を連動させていく。例えばドイツなんかでは、家庭医という資格を持った人の保健医登録というものは、その地域で人数の上限を決めて、その上限に達すると、その前の医師が引退をするか、廃業をするかしないと、次の開業はできませんとか、こういったことも実は世界的には行われているわけです。一方でそれをいろいろ調べていったんですけれども、じゃあそういう制度を入れたから解決しているかというと、いやその制度を入れても、特に地方の、ドイツで言えば地方ですね、家庭医はずっとその枠は空いたままだと、埋まらないのかと、いやそれよりも、その保健医資格を取らなくて、ベルリンのど真ん中で自由診療をやった方が再三は取れるんだということが、やっぱり広がってきていますので、必ずしもそういうことが有効かどうかというのは、まだ世界的にコンセンサスが得られているわけでは、決してありません。だけどいろんな方がいろんなことを想像されるので、私はちょっとそういうことを今、ご紹介をさせていただきましたけれども、これちょっと局長にお伺いをしたいんですけれども、これ今法律のたてつけではですね、医師免許というものがありまして、そしてその下というかですね、普通は一般的には医師免許を取ったら、保健医資格というものを取られるということがありますけれども、この医師免許とか保健医資格をですね、地域限定にするとか、そういうことっていうのは今の法律のたてつけ上、可能なのかどうか、考え得るのかどうか、これちょっと法律のたてつけで教えていただきたいと思います。
2:40:51
お答えいたします。現行法令上、医師や保健医につきましては、その業務の範囲を特定の地域に限定するような制度とはなっておりません。ご指摘の仕組みを構築することが可能かどうかという点につきましては、その目的や内容、目的に対する合理性などにつきまして、憲法に規定されている職業選択の自由とも照らし合わせながら、慎重に検討を行う必要があるものと認識しております。
2:41:24
ありがとうございます。つまり今のたてつけ上は、数の割当を決めるといえども、それが保健医資格であったり医師免許であったり、そういうもので縛っていくということは、日本の法律のたてつけ上はまず無理というか、基本的には想定をしていないんだということでありますから、そうするとある程度手はだんだん限られてくるんじゃないかな、というふうに思います。それで先ほど、保健医資格と専門医制度をつなげるという話をしましたが、日本も実はもう専門医制度というのは既にスタートしております。これも一種目的ではないんですけれども、医師偏在には一定の役割を果たすんじゃないかと、いうふうにも言われていたわけですけれども、先日、大学に所属をする若手の医師の方と、いろいろお話をする機会がありました。その方の話が 全てではないと思いますけれども、そこで言われたことは、確かに専門医資格を取ろうと思って、30歳過ぎてからそういったカリキュラムに進んだんだけれども、よくよく冷静に考えてみると、専門医資格を取らなくても特に困ることはないと。今のところはそういう研修をするという意義はあるんだけれども、特に困ることはないと。やはり、今後専門医資格というものをきちっと、医療の質を高めること、あるいは医療の受給のミスマッチを防ぐということを考えれば、これ何らか専門医資格を取ったら、インセンティブを与えるというやり方を取らないと、これ取っても取らなくても一緒なんだということになれば、せっかくの制度が仏をつくって魂入れずになってしまうんじゃないかと。やり方とすれば、ドクター費を、例えば請求ができるというやり方もあれば、そこまでいかなくても今回の医療や介護の報酬改定で、賃上げは一定報酬の中から やるべきだと。これを専門医資格にもつけるべきだとか、そういったやり方を何か考えなければ、いつまでだってもこのインセンティブということは、進まないんじゃないかなと思いますけれども、大臣この辺はどう思われますでしょうか。
2:43:45
専門医について、平成30年度から、中立的な第三者機関として、一般社団法人日本専門医機構というものが発足をして、そして専門医の質の一層の向上目標に、専門医の認定や陽性プログラムの評価など、これを統一的に行う新専門医制度は開始されました。この専門医を取得することで、例えば一部の専門医について、その専門性に関する認定を受けた旨、医療広告を可能として、それから 患者の適切な選択にも資することが可能となると、また診療報酬上一部の点数において、専門医になるにあたっての研修を終了していることを要件としている場合も、若干はございます。それから、委員御指摘の点も含めて、どのような方法が効果的なのか、よく検討する必要性がございます。そして、これまでの医師の偏在対策をさらに進めるためには、私はこのデータに基づいて、過去の前例にとらわれない対策を含めて、やはり議論するべきだと考えています。その中でも、特にデータ、これを各地域ごとに、どのように収集をして、客観的なデータ分析に基づいて、こうした偏在の実情を把握をして、それを解決するようにするかという考え方が、まず非常に重要になってくるだろうというふうに思うところであります。この検討を行う際には、規制的な方法ということだけではなくて、インセンティブを与えるという方法も組み合わせて、それで全体像をきちんと作りながら実施 していくという、丁寧さと慎重さというのは確かに求められるだろうと思います。ただし、今まで相当な試行錯誤を、10年以上にわたってやってきてもなお、現状であるということを考えるとするならば、やはりどこかで決断をしなければならないという課題でもあるとも理解しています。
2:46:10
10年間試行錯誤をされてきたということなんですけど、私はこの試行錯誤で足りないなと思うことは、地域枠を作ったわけですね。地域枠を作って、研修医の定員枠を作って、そして専門医の一定の枠を作ったとやってきたわけですけども、これ全部20代30代の医師に対する対策だけなんです。先からミスマッチミスマッチと 私が申し上げているのは何かというと、結局提供すべき医療が、医師は1回になってから人 生で50年ぐらい診療するわけですね。そこで20代30代のところにいくらインセンティブを与えたり、いくらいろんな締め付けをしても、50年という長さを考えたら需要は変わってくるわけです。必要とする医療は変わってきますから。ですから本当にやらないといけないことは、実は50代60代になったときに、そのときの医療の需要にどう応えるべきなのかと。簡単に言えば今の世の中の売れ筋は、どういう医療が求められているのか。これをまず厚生労働省がきちっと把握をして、今売れ筋はこうですよと。あるいは先生もともとこういう診療科でやってこられたけど、これから必要とされるのは、こういう地域のこういう医療ですよと。簡単に言えば年をとってからでもですね、進路を変更したり、あるいはそういった売れ筋のところに、きちんと転換をしていける。そういったサポートをしていかないとですね、いくら20代30代のところで、きついディスインセンティブを入れようが、強制を入れようがですね、それは合わないわけですよ。だから私はミスマッチと言っているんです。偏在と言葉を何もミスマッチに変えることだけが目的ではなくて、これ最後の答え合わせなんですけどね。だから偏在ではなくて、医療の国民が必要とする医療の、に対するミスマッチをどう解消していくかということが、私が最後に申し上げたいことなんですが、時間も来ましたので、何かありましたら、ご回答お願いしたいと思います。時間が過ぎておりますので、おまとめください。
2:48:25
先生が御指摘のように、若い医師だけを対象として議論する のではなくて、そういう、例えば大学や病院で勤務医として働かれて、専門医としての役割を担った先生が、一定の研修を受けて、総合臨床医として、改めてこの地域の中で診療所で仕事をされるというようなことは、当然あっていいもので、現にそういう傾向は確実にございます。したがって、そうしたことを政策的に支援するということも、このミスマッチ改善のために必要だという認識はありますから、若い医師だけを対象としてこの議論をしているわけではございません。(会場の拍手)
2:49:40
国民民主党新緑峰会の田村麻美です。今日20分よろしくお願いいたします。4月の半ばですが、前回の一般質問に続いて、これからまだまだ山場、5月も賃上げ、しっかり向き合っている中小企業の方、たくさんいらっしゃいますので、ローソンの仲間を応援するというつもりも、気持ちも持って質問していきたいというふうに思います。前回、中小、非正規の皆さんの賃上げ、特に特定最賃取り上げてお話ししましたけれども、今日は価格転換のことも踏まえて、ご質問していきたいと思います。まず始めに派遣労働者の部分での賃上げについての課題を、共有したいと思います。前回、均等均衡方式と労使協定方式という、派遣労働者の賃上げについての方式の中でのメリットデメリットだけ、お伺いして終わってしまいました。この均等均衡方式で契約を結んでいるケースでの課題をお伝えしたくて、メリットデメリットの御確認をさせていただきました。派遣労働者の賃金の算定元となる、派遣先の社員の対象労働者が、実際には派遣の方の職種と、本来同一職種で、同一の等級等々の賃金で契約をしてあるのであれば、この均等均衡方式で結んであ れば、派遣先が賃上げになったとして、同じように賃上げがされるのでいいんですけれども、最初の契約の時点で、いわゆる職種が、職種というかやっている職務内容を、相手先の少し下のところの等級の人の賃金で契約をしてしまっているという場合があるそうです。こうした処遇の不均衡を現場の人間は行ってみて分かって、派遣労働者当事者から労組や派遣元の会社に対して訴えをして、派遣先の事業主に派遣元がお話をして議論するんですけれども、派遣先の対象労働者に関する情報や賃金など等級などを開示しないので、実態が分からなくて、なかなか契約が本当に適切なのかという議論が進まないという状況があります。そういう中で、派遣業という産業は原材料費や高熱費といった、エネルギー価格の上昇という物価高騰というところには当たらないんですけれども、この派遣労働者の賃金のみにならず、社会保険料といった労務費、ここが派遣会社のコストというところで全てかかってくるわけなんですよね。そういうところで、なかなかいわゆる労務費の適正な、適切な、天下のための価格交渉に関する指針に基づいて、この派遣契約料の見直しを図りたいというふうに思うんですけれども、うまくいっていないという声が私のもとに届いています。まず参考人にお伺いします。ここを監督する省庁、また所管の派遣先の業種もいろいろあると思うんですけれども、省庁はどういうふうに考えたらよろしいんでしょうか。
2:52:46
派遣労働者の処遇向上には、派遣元と派遣先の連携に加えて、派遣先の理解と配慮が重要であると考えております。ご指摘の指針については、その行動指針に沿わないような行為により、公正な競争が阻害される恐れがある場合には、厚生取引委員会において独占禁止法等に基づく厳正な処理、対 処はされると承知しておりますが、労働者派遣事業の所管をしている厚労省としても、その周知啓発を行っております。具体的には、当該指針の内容に加えて、派遣元事業主が「同一労働・同一審議」の履行によって、派遣労働者の公正な待遇を確保できるように、派遣先が追う派遣料金に係る配慮義務など、派遣先の理解と協力を促すためのリフレットを作成する等によって、処遇向上に向けた啓発等に取り組んでおります。今後とも、こうした取組を含めて、派遣元・派遣先それぞれにおける責務の履行や配慮等を確保しながら、派遣労働者の処遇向上に取り組んでまいりたいと思います。派遣先の業種は様々だと考えられます。そこの内容について、適正にしてくれというリフレットについて促すのはいいのですが、適正かどうか、もちろん最終的には、公正取引委員会が早速に入るとは思うのですが、その辺りを細かく見ていくところでは、派遣先の業種の所管の省庁とも、ある程度、厚生労働省も連携しながら、どういうポイントを見ていけば、これが啓蒙した 先にも、やはりあまり派遣先が情報を開示してくれないときのチェックポイントみたいなところなんかは、厚労省の方でも積極的に私は作っていただきたいというふうに思いますので、ぜひこういう声が上がってきたときには、他の省庁とも連携しながら、啓蒙の具体策というところを手を入れていっていただきたいなというふうにお願いしておきたいと思います。ありがとうございます。次に、医薬品産業の賃上げについてお伺いします。今日、資料をお配りしました。遊泳全選の製造産業部門というものづくりが集まっているところの中での賃上げの結果の数値を公表しているものをいただいて、表にしてまいりました。特に今日見ていただきたいのは、下のところの製造産業部門の業種別で賃上げの状況を出していただいて、数字を並べているところでございます。下の部門のところ、11業種167組合のところが集計されているんですけれども、最高がちょうど1番上の建設建材の7組合のところで、打結率が5.89%というところなんですけれども、一方、下から2番目の医薬品というところを見ていただくと、19組合が加盟して、要求も4.93と大変低い状況になっているし、打結も4.22%ということで、真下にちょうど平均値もありますけれども、全く平均にも及ばないというような賃上げ結果が出ているということです。もちろん、遊泳全選というところの産業別の中での医薬品の業種のところだけの結果ですけれども、最も低い賃上げ率だったという厳しい結果になっております。この結果を受けて、遊泳全選の製造産業部門、特にこの医薬品の業種の皆さんとも意見交換をした中では、やはり価格転嫁が実質的に不可能な産業構造の中で、毎年悪化が引き下げにあって業績の悪化がある、そして中間年回転の取りやめを常々申し上げているんですけれども、なかなか検討すらいい答えみたいなことが見えていない中で、経営が余計に不可能な状態が続くというようなことが、やはり企業の中での交渉の中で厳しい状況が続いているというふうに声として上がっています。竹見大臣にお尋ねします。賃上げができていない結果について、大臣は要因、私と同じくしていただけないでしょうか。どのように捉えていらっしゃるでしょうか。
2:56:37
この医薬品業界において、他の産業と同様に必要な人材を確保するという観点から、働く方々の賃上げを行うことは必要だという認識は述べておきたいと思います。その上で、この賃上げは各企業において様々な要因を踏まえた上で行われるものでありますから、医薬品業界における賃上げ率が他の業界と比べて低い要因について簡単にお答えするのはなかなか難しいんです。厚生労働省としては、原材料費や人件費の高騰に対応するために、令和6年度の約可改定では、不採算品の特例的な引上げを行うとともに、創薬エコシステムの活性化を図るための施策の検討などの取組を行っておりまして、こうした取組は企業の賃上げにも資するものと考えております。ちなみに、不採算品の採算点のところでありますけれども、実際に令和5年度で1100品目、令和6年度で1943品目と、かなり増やしてこうした新たな加算措置を通じた対策というものは取っているということは申し上げておきたいと思います。
2:57:54
質問とは脇にずれるんですけれども、今、不採算品の特例対応をしているということで広がっていると言いますけれども、一部、この無理筋の政策を2年連続続けているせいで、実際には、先発薬、長期収採品よりも高くなっている後発品薬が出てきているというようなこと、この10月には長期収採品のところの、先手医療のところの部分での患者負担というところも出てくる中で、後発品の方が高いというときにどういう対応をするんだろう、みたいなことが現場で出てきているという、その無理筋の不採算品採算点をやっているというところで、御回答いただいたので、なかなか対応はしているかもしれないけれども問題も出てきていて、やはり本筋の薬価改定で問題がある、相当厳しい状況だという認識であれば、本筋の薬価改定を私は何とかするべきだというふうにやはり考えます。その中でも製造販売業者であるメーカーは、確かに今の制度で一定の恩恵を受けているというふうに思うんですけれども、自宅生産機関であるいわゆるCMOと呼ばれるようなところは、生産コスト増になかなかまたこれが適正に転嫁できづらいというふうな多重構造のところで恋として上がっています。また産業であれば原材料メーカー、加工メーカー等々を先ほど言った価格転嫁交渉、ここの中でしっかり交渉の中で価格を決定していけばいいんですけれども、これやはり工程価格が決まっているという中で、この価格転嫁交渉というのが他の産業よりも相当難しいのも実情だというふうに思います。この適正な交渉が進んでいない点に関して厚生労働省としては、引き続き安定供給対策として今のような不採算品、再算店の取組で進めていくのか、それとも労務費の適切な価格転嫁のための価格減少に対する指針をはじめとするこの交渉を適正化していくということで、何とか労務費も含めて原材料費も含めて議論しなさいというふうに進めていくのか、どちらでしょうか。
3:00:08
令和6年度の薬価改定においては、特例的な措置として、この原材料費の高騰と安定供給の問題に対応するために不採算となっていた約2,000品目、先ほど申し上げたこれを対象に薬価を引き上げたわけであります。CMO、これ薬品の製造受託機関と呼んでおりますが、そのCMOの生産コストの転嫁についてのお尋ねでありますけれども、こうした薬価の引き上げは今後適切な薬価転嫁に資するものというふうに私は考えます。このような薬価による対応だけではなくて、この物価人件費等の上昇を適切に薬品の取引価格に反映させていくことについては、労務費について、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針、この周知を図っているほか、この物流2024年問題等による課題と対応策の周知の中でも、物価人件費の上昇などを踏まえた適切な価格決定を促しているところでございます。今後ともこうした複合的な対策を練っていきながら、こうした適切な価格決定を通じて、薬品の安定供給というものと両立する形で、実際にこうした賃金の引上げについても取り組んでいきたいとそう思っています。
3:01:40
今、一問飛ばして、この大きな質問の最後の質問にほぼ被るような答弁をいただいたと思っていますけれども、薬品関連産業、結局今、あらゆるところでというふうにありましたけれども、結局、とどの詰まるところ、最後薬価というところが決まると、そこが頭になってしまいますので、それ以外の努力のところというのは、その範囲でというふうになります。社会保険医療協議会法で厚生労働大臣の諮問により、医療保険の診療報酬の改定について、自ら兼業する、兼能を有することから、改定や制度の見直しの提起を国会でしても、必ず最終的には中央医療機関での議論で決めることというふうに答弁がいつも終わってしまうということです。であれば、医薬品関連産業の賃上げについて、厚労省として、どこでどのような施策を講じるのか、今のような他の産業とも同じような対策では全く私は足りないというふうに思いますけれども、大臣、どうお考えでしょうか。一番最後の問題です。
3:02:49
医薬品産業における賃上げを行うためには、原始となる売上を確保していくという観点からも、創薬力を強化することなど、医薬品産業の競争力を強化していく必要性があるというふうにも考えております。こうした観点から政府としては、昨年12月に創薬力の向上により国民の最新の医薬品を迅速に届けるための構想会議を立ち上げて、我が国の医薬品産業の国際競争力の低下といった課題への対応を含めて議論を行っております。創薬力の強化に向けては、企業家、アカデミア、行政、投資家など、総合に協力をしながら、スタートアップの立ち上げと成長を支えるエコシステムを構築することが、今日大変重要になってまいりました。こうした観点から創薬力構想会議における議論を踏まえつつ、厚生労働省において、人材や資金について国際的な連携を通じて日本に呼び込むことなどにより、研究から開発への橋渡しなどで創薬エコシステムの活性化を図るための施策を、今現在検討しております。こうした取組は、薬品産業の競争力を強化することが可能となり、かつまた賃上げにも資するものであると考えております。引き続き、我が国の製薬産業が革新的な新薬を生み出す創薬基盤を再構築をして、そしてまた必要な薬品が国民に安定的に届けられるように取り組んでまいりたいと考えます。
3:04:30
そんな新しい革新的な薬がで きても、安い薬価がつけば、誰も日本で最初に上市しません。それがこれまで各委員が提案してきたドラッグロスの話だというふうに私は思っています。やっぱりこの薬価というところの改定について、注意標でというような答弁をとどまることなく、はっきりと方針で出さなきゃいけない。また、今日時間がないので言いませんけど、AメイドとかPMDへの人たち、今の話を聞いて多分悲しむと思います。彼らだってもうやってると思うんですよ。何でわざわざ新しい検討会をして私がやらなきゃいけないのかわからないです。Aメイドの人たちも努力してますよ。やってます。お金が足りないのと、薬価がつかないから出さない。そこに投資をしていかないというところの根本的な解決を図るというところの意思表示を、財務省としっかり戦っていただいて、経産省と手を取って海外に押す形での新薬がきちっと日本で生まれてくる。そして私たちの日常の健康を守ってくれるジェネリック広発品薬品、それをしっかり安定供給していくというところを改めてやっていただかなければいけないと思います。新しい施策のように見えて、本来やらなければいけないところから逃げずに、竹見大臣、ぜひお願いしておきたいというふうに思います。次に、オーティ、もう同じ答えになると思う。違う答え言ってみます。じゃあ頑張りますと言っていただけますか。どうぞ。
3:06:01
薬価制度の改正が必要であるという御指摘については、私も全く同意見であります。したがって、きちんとした方向性を持った改革は、確実に現在検討し、かつまた一部は実施し始めているところがあることは御案内のとおりであります。その上で、我が国の創薬の基盤の再強化は必須であります。それは、エイメトとか厚労課件費とか、いくつか既存のそうしたファイナンシングの仕組みはございましたが、しかしそれらが本当に必要な創薬と結びつくような形で、研究費として重当されてきていたかどうか。これは本気でもう一度見直す必要性が私はあるというふうに思っておりますので、この点はちょっと委員と私と見解を異にするところがあるかもしれません。以上であります。
3:06:57
そこは互えるところですけれども、ということは薬価の部分に関しては抜本的には見直しは常に意見があっていると思うんですけれども、価格をしっかりつけていくというところ、そこもぜひ同意見になれるように今後も質疑続けていきたいと思います。最後あと3分しか時間がないので、残り2問でOTC、検査薬の推進についてお話を聞きたいと思うんですが、1問にまとめて参考人の方に質問したいというふうに思っております。3月25日に新型コロナウイルス感染拡大に伴う薬局及び医薬品販売業に関わる特例特定措置関係の事務連絡の廃止についてということで、要は医薬用の抗原検査キットの薬局での販売検査が終了しました。この検査キット、医薬品のキットはできなくなったんですが、OTC化されている抗原検査キットは購入できるのか ということをお伺いしたいのと、そしてその上で、昨年の骨太の方針にもOTC薬の拡大が掲げられており、今後、例えば血液検体を用いた検査薬のOTC化も、私は検討すべきだと思います。今日もお二人の委員から医師の働き方、そして医師と地域のミスマッチの問題が出てきましたけれども、特に医師の働き方の改革を進める中で、過度に医師に負担がかかっている現状の解消の一つに、タスクシフトが挙げられるというところでいけば、国民のセルフケアの意識も高まっている。ここでしっかりとOTC検査薬について、薬剤師の皆さんが活躍できるようなところをしっかり入れながら、前に進めるべきだというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
3:08:49
お答え申し上げます。まず、OTCのコロナ抗原検査キットでございますが、ご指摘のとおり、OTCであるコロナ抗原検査キットは、第1類一般用医薬品に区分されており ますので、今後も薬局や薬剤師が勤務している店舗販売業の店舗での購入が可能でございます。もう一つ、腺止血を検体とする対外診断用医薬品のOTC化につきまして、令和2年の規制改革推進に関する答申におきまして、検査薬のうち低信心性であるもの、低量の数値で判定されるもの、血液検体を用いたもののOTC化の可否も含めた一般原則の見直しについて、期限を定めて検討するとされたということを受けて、私ども検討を進めてきておりまして、直近では本年3月の薬事食品衛生審議会で議論をしたところでございます。対外診断用医薬品は原則として医師が検査に用いるものとして承認をされたものではございますが、これをOTC化した場合、薬剤師等から説明を受けた上で自ら使用でき、これは医師の負担軽減にもつながるものだろうとは考えられますが、一方で一般の方が適切に自ら検体種を採取できるかどうか、また検査結果を適切に判断できるかどうかといった課題もあると認識をいたしております。従いまして、対外診断用医薬品のOTC化につきましては、一般の方が適切に使用するにあたりましては、薬剤師等による説明が重要であるということも念頭において、この検討を続けてまいりたいと考えております。村上君、時間が来ておりますので。薬剤師の皆さんの活躍の場もしっかりと広げていって、また、医師の不足の対策も含めて進めていくようにお願いしておきます。ありがとうございました。
3:10:45
日本共産党の倉林明子です。今日はマイナ保険証について質問します。2021年10月から本格的な運用開始がされて、もう2年半になるわけです。この間で最大の利用率になった月というのはいつかと、そして直近の利用率は何パーかと。健康保険証の廃止方針が打ち出されまして、今年12月ということになるわけですけれども、それに向けて利用率というのは一体どこまで上げようとしているのか、目標数値というのはあるのかないのか、お答えください。
3:11:34
お答えいたします。まずマイナ保険証の利用率につきましては、令和3年10月のオンライン資格確認の本格運用開始以降、昨年4月に最大の6.3%になりました。その後、別陣へのひもつけ問題など報道を契機としまして、翌月の5月以降は低下傾向にございまして、本年1月から再び上昇に転じております。先日公表しました直近の3月時点におけるマイナ保険証の利用件数ですけれども、約1010万件と、過去最高だった昨年5月850万件を約2割上回りました。利用率は5.47%となってございます。それからお尋ねの利用率の目標につきましては、あくまでもマイナ保険証を利用するか否かは、ご本人の意向によるものでございまして、保険証からマイナ保険証への移行期においては、