6:29
これより会議 を開きます 先に因義をもって永年在職議員
6:50
として表彰されました元議員 真部健次君は去る3月2日請求されました誠に通責の極みであり哀悼の念 に絶えませんしましてはこの際因義をもって 同君に対し長誌を捧げることにいたしたいと存じますが御異議 ございませんか御異議ないと認めます長誌を朗読 いたします元議員は我が国民主政治発展のため 力を尽くされ特に因義をもって永年の功労を表彰せられ先に予算 委員長金融問題及び経済活性化に関する特別委員長等の要職に 付かれまた国務大臣としての従任に当たられました元議員十三味 極実大臣賞真部健次君の調整に対し謹んで哀悼の意を表しうやうや しく長誌を捧げます詳細日程に追加して重要経済安保 情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずる ことによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する 法律案について提出者の出説明を求めたいと存じますが御異議 ございませんか
9:56
重要経済安保情報の保護及び活用 に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全 保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨 について御説明申し上げますまず重要経済安保情報の保護及び 活用に関する法律案についてその趣旨を御説明申し上げます この法律案は国際情勢の複雑化社会経済構造の変化等に伴い経済 活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然 に防止する重要性が増大している中で重要経済基盤に関する情報 であって我が国の安全保障を確保するために特に取得することが 必要であるものについてこれを的確に保護する体制を確立した 上で収集し整理し及び活用することが重要であることに鑑み当該 情報の保護及び活用に関し重要経済情報の指定我が国の安全保障 の確保に資する活動を行う事業者への重要経済情報の提供重要経済 情報の取扱い者の制限その他の必要な事項を定めることにより その漏洩の防止を図りもって我が国及び国民の安全の確保に資する ことを目的とするものであります次に法律案の内容についてその 概要を御説明申し上げます第一に行政機関の長は当該行政機関 の首相事務に係る重要経済基盤保護情報であって公になっていない もののうちその漏洩が我が国の安全保障に支障を与える恐れがある ため特に否得することが必要であるものを重要経済安保情報として 指定することとしております第二に重要経済安保情報を保有 する行政機関の長は我が国の安全保障の確保に資する活動の促進 を図るために一定の基準に適合する事業者に当該重要経済安保 情報を利用させる必要があると認めたときは当該適合事業者との 契約に基づき当該重要経済安保情報を提供することができること としております第三に重要経済安保情報の取扱い の業務は原則として適正評価において重要経済安保情報の取扱いの業務 を行った場合にこれを漏らす恐れがないと認められたものでなければ 行ってはならないこととしております第四に適正評価は行政機関の長 が当該行政機関の職員等について当該者の同意を得て適正評価調査 の結果に基づき実施することとし適正評価調査は原則として適正 評価を実施する行政機関の長の求めにより内閣総理大臣が一元 的に行うこととしております第五にこの法律の適用に当たって はこれを拡張して解釈して国民の基本的人権を不当に侵害するような ことがあってはならず国民の知る権利の保障に資する報道又は取材 の自由に十分に配慮しなければならないこととしております 第六に重要経済安保情報の取扱いの業務により知り得た重要経済 安保情報を漏らした者や重要経済安保情報を保有する者の管理を 害する行為により重要経済安保情報を取得した者等に対する所要 の罰則を設けることとしております以上のほか所要の規定の整備を 行うこととしておりますなおこの法律案の施行期日は一部 の規定を除き交付の 日から記算して一年を超えない範囲内において 政令で定める日としております政府といたしましては以上を内容 とする法律案を提出した次第でございますがこの法律案は衆議院において 一部修正が行われております第一に重要経済安保情報の指定 等の運用状況の報告等についてであります 内閣総理大臣は毎年重要経済安保情報の指定等の状況を有識者に 報告しその意見も聞かなければならないものとすることとして おります第二に国会への報告等について であります政府は毎年有識者の意見を付して 重要経済安保情報の指定等の状況について国会に報告するとともに 公表するものとすることとしております 第三に指定及び解除の適正の確保についてであります 政府は重要経済安保情報の指定及びその解除の適正を確保する ために必要な方策について検討しその結果に基づいて所要の措置 を講ずるものとすることとしております 第四に国会に対する重要経済安保情報の提供及び国会におけるその 保護措置の在り方 についてであります国会に対する重要経済安保情報 の提供については政府は国会が国権の最高機関であり各議員が その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能 を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神 にのっとりこの法律を運用するものとし重要経済安保情報の提供 を受ける国会におけるその保護に関する方策については国会において 検討を加えその結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする こととしておりますこれらのほか所要の規定を整理 することとしております以上がこの法律案の趣旨であります 続きまして経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保 の推進に関する法律の一部を改正する法律案についてその趣旨を ご説明申し上げますこの法律案は経済活動に関して 行われる国家及び国民の安全を妨害する行為が多様化し安全保障 を取り巻く環境が変化していることを踏まえ特定社会基盤事業 として定めることができる事業に一般公安運送事業を追加する ことで特定社会基盤益務の安定的な提供を確保することを目的 とするものであります次に法律案の内容についてその 概要を御説明申し上げます特定社会基盤事業として定める ことができる事業に一般公安運送事業を追加することとしております なおこの法律案の施行期日は交付の日から記算して1年6月を超えない 範囲内において政令で定める日としております 以上がこの法律案の趣旨でありますただいまの趣旨説明に対し質疑 の通告がございます
17:37
自由民主党の磯崎よしひこです 自民公明を代表しただいま議題となりました法律案について質問 します質問に先立ちましてノート半島 地震により犠牲となられた方々の見た目に忠心より哀悼の誠を 捧げます被害に遭われた方々に心よりお 見舞いを申し上げます復旧復興に向けて引き続き全力 で対処してまいります台湾逃亡期時震でお亡くなりになら れた方々の御冥福をお祈り申し上げます また被災された方々に心よりお見舞い申し上げます 東日本大震災熊本地震ノート半島地震などで台湾の皆様からいただ いた心温まる御支援を忘れることはありません 互いに助け合ってきた深い絆の下必要な支援をできる限り行って まいりますそれでは法案について質問します 近年安全保障の概念は防衛や外交という伝統的な領域から経済技術 の分野にも拡大し国家安全保障のための情報に関する能力の強化 は一層重要になっています同時に安全保障環境が地球規模 で劇的に変化している中民生レベルにおいても我が国の経済安全保障 を国際的な水準に合わせてより一層強固にしなければなりません 日本を除くg7各国やオーストラリアなどの先進国は経済安保上の機 微に触れる情報へのアクセスを官民の有資格者に限り経済安保 情報を保護する制度いわゆるセキュリティクリアンス制度を保持しています かたや日本は平成26年12月に特定秘密方法が施行されましたが特定 秘密として指定できる情報の範囲が防衛外交特定有害活動の防止 テレオの防止の4分野に限られていると書いており経済安全保障に関する 情報が必ずしも明示的に保全の対象とはなっておりません 今回 の法律によりようやく我が国は同盟国同志国と並ぶセキュリティ クリアンス制度を有することとなりますが情報保全の強化にとって どのような意義があるのでしょうかまた今回の制度により我が国の 経済活動や技術開発においてどのような進展が期待できることとなる のでしょうか総理にお伺いします重要経済安保情報の範囲はスモール ヤードハイフェンスつまり真に守るべき分野に限定して厳密に 管理すべきですそこで本法案においては重要経済安保情報の範囲をどの ような考え方の下で限定していくこととなるのでしょうかまた国家 及び国民の安全を支える我が国の経済的な基盤の保護に関する情報 として有識者会議の最終取りまとめの中で示されたサイバー関連情報 や規制制度関連情報調査分析研究開発関連情報国際協力関連情報 が含まれるものと想定しているのでしょうか担当大臣にお伺い しますさらにその指定は日清月報の先端 技術の開発状況に対応できるよう臨機応変さが求められますが情報 指定の再現ない拡張や恣意的な指定により民間の事業への失踊など 不都合をきたすことがないようにしなければなりませんこの点について 担当大臣のお考えをお聞かせください本法案で重要経済安保情報の取扱 業務は適正評価により漏洩の恐れがないと認められたものに制限 されますそして適正評価については行政機関の長が本人の同意を 得た上で調査が行われることになりますがその実施は本人同意が前提です 仮に適正評価で重要経済安保情報の取扱業務が認められないこと となっても不合理な配置転換や昇進への遅れなど調査対象者への 不利益な取扱いをしてはならないこととなっていますそこで本人 同意が任意かつ真摯なものであることをどのように担保していく のかさらに適正評価により不利益な取扱いが生じることがないよう どのように実効性を持たせ防止に努めていくお考えでしょうか 担当大臣にお伺いします重要経済安保情報の漏洩時等の 罰則ですがこれについては5年以下の金庫等公金等の罰則が規定されて おりますまた法人の両罰規定も設けられています一方特定秘密 保護法は10年以下で法人の両罰規定がありませんそこで現行の 特定秘密保護法と今回の法案においてこのような違いがあることについて どのような理由があるのか担当大臣にお伺いをいたします 今回の法案により我が国における経済安全保障上重要な情報の保護 は大きく前進することとなりますただ今回のセキュリティクリアンス 制度の射程外ではありますが情報の機微度は重要経済安保情報に 指定するほどではないものの厳密に管理した方がよいと考えられる 政府情報や民間事業者等が保有している情報であって国として 保全が必要と考えられる情報の取扱いをどうするかあるいは重要 経済安保情報の提供を受けたり保有できる企業に外資が入り実質 的な外国支配 となったような事態にどう対処するかなどさらに検討 すべきところがございますこの
23:15
ようには事項についても検討を 進めるべきと考えますが担当大臣
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の御所見をお伺いします 経済安全保障推進法の基幹インフラ制度について伺います 現行の法律に定める電気ガス石油水道鉄道航空など14の分野に加え 今回公安輸送が追加されますこれは昨年7月の名古屋港統一ターミナル システムへの大規模なサイバー攻撃を踏まえたものと考えます かたや令和4年10月には大阪府の旧正規総合医療センターへのランサムウェア 攻撃などさまざまな社会インフラへのサイバー攻撃が散見されます が今回基幹インフラ制度の対象分野の拡大が公安運送のみとなっている ことや今後のさらなる対象分野の追加に当たっての考え方について 担当大臣にお伺いします最後に岸田総理の訪米に 関連をして お伺いをいたします今回の首脳会談では米国英国オーストラリア による安全保障の枠組みオーカスによる先端技術分野での日本との 協力の検討日米間での防衛装備品の共同生産開発半導体やai漁師 などの最先端技術の研究開発など数多くの協力共同が合意されました この背景には特定秘密保護法の制定施行以降我が国においてセキュリティー クリアンスへの社会での理解が深まり国会においても本法案の 審議が進んでいることとは無関係ではないと考えます この点について総理の御所見をお伺いして私の質問を終わりたい と思いますありがとうございました拍手 拍手石田文雄内閣総理大臣 拍手礒崎芳彦議員の御質問にお答え いたしますセキュリティークリアンス制度 の意義についてお尋ねがありました本法案により経済安全保障上重要 な情報の保全が強化されることによって外国政府との間の情報 の共有が一層円滑になり同盟国同志国などとの経済安全保障分野 の協力が一層拡大進化するほか国際共同研究などの進展も期待 できますなお諸外国においてはセキュリティー クリアンス制度の存在がいわば信頼の証と認識されている事例 もあることから今後我が国の民間事業者と外国の民間事業者との間 で一定の情報のやりとりが円滑になることも期待されます 本法案 の審議の進展と今般の日米首脳会談での成果との関係について お尋ねがありました本法案は我が国の経済安全保障 を確保する上で重要なものであるとともにもって同盟国である米国 や同志国との一層の連携協力にも資するものです 本法案の審議を進めていただいている中で行われた今回の日米首脳会談 においては安全保障防衛協力の強化ai漁師半導体等の先端技術 分野における協力など幅広い議論が行われ多くの点で見解の一致 を見ました今後ともそれらの取組を進める とともに本法案も踏まえ我が国の情報収集分析能力の向上や情報 保全に一層取り組んでまいります残余の質問については関係大臣 から答弁をさせます高市さなえ国務大臣 石崎芳彦議員からまずは重要経済安保情報の範囲と有識者会議の 最終取りまとめで示された情報との関係についてお尋ねがありました 重要経済安保情報については本法案3条1項で重要経済基盤保護情報 であって公になっていないもののうちその漏えいが我が国の安全 保障に支障を与える恐れがあるため特に否得することが必要である ものという三要件に該当するものを指定すると規定しています ここでいう重要経済基盤保護情報については2条3項において我が 国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの2つ を重要経済基盤と定義した上で同条4項でその保護に関わる4つの 情報類型を明示し対象を絞り込んでいます お尋ねのあった有識者会議の最終取りまとめにおいて示した4つの 候補類型も例えば基幹インフラなどへのサイバー攻撃の脅威情報 やそれに対応する政府の対応策経済安保推進法の基幹インフラ 制度の審査の蓄積を通じて得られた規制当局としての判断に関する 情報重要物資のサプライチェーンを調査分析して得た脆弱性情報 反動体などの重要物資の国際共同研究などで海外政府からもたら された情報などが重要経済基盤保護情報に該当し得ると考えられ ます対象になる情報については法案 成立後有識者に意見を聞いた上で作成し閣議決定する運用基準 において一層の明確化に努めてまいりたいと思います 次に情報指定の再現ない拡張や恣意的な指定についてお尋ねが ありました重要経済保護情報として指定する のはただいま申し上げた三つの要件に該当する場合に限られこの 要件に該当しない情報は指定することができません 情報の指定及び解除については先ほど申し上げた運用基準を定める ことに加え制度を所管する内閣府において各行政機関が運用基準 に従って適切に指定や解除を行っているかをチェックし必要が あれば内閣総理大臣が勧告などを行うこととしています また重要 経済安保情報の指定や解除が適切になされているかは独立公文書 管理官が独立した立場で検証