19:50
これより会議を開きます。内閣提出参議院送付総合法律支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、内閣府大臣官房審議官小柳大成君、警察庁長官官房審議官江口有史家君、警察庁長官官房審議官和田香織君、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原隆君、法務省大臣官房司法法制部長坂本桜夫君、法務省民事局長竹内智文君及び出入国在留管理庁次長丸山秀春君の出席を求め、説明を聴取したいたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。次に、お諮りいたします。本日、最高裁判所事務総局民事局長福田知恵子君から出席説明の要求がありますので、これを承認するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次、これを許します。
21:06
それでは、早速でございますが、総合法律支援法の一部を改正する法律案、これに対して質疑をさせていただきたいと思います。これ、犯罪被害者として、突然、急にその立ち位置に立たされたときには、その身にならなければ、肌身に感じない悩みが生じたりするというのは、もう、推察しているところでございます。したがって、犯罪被害者等を早期の段階から包括的に、そして継続的に援助をしていく必要性を強く感じます。そして、その援助をされなければならない方々というのは、資産の多化による条件を、たとえ設定をしても、それを実情にあったものとして、機会は均等であることが望まれるところなんですが、私はその立場になったことはありませんけれども、かなりの創造力をかきたてながら、質疑をさせていただきたいと思います。この制度は、たとえば民間団体の日弁連でも、同様の支援を行ってきたことと承知してお りますけれども、この改正なんですが、この被害者救済の必要性を感じて、この新制度を、またさらに改正をするという趣旨だと思うんですけれども、この法律案の趣旨概要、これをまず最初にお伺いしたいと思います。
22:36
お答えいたします。犯罪被害者やそのご家族は、被害直後からさまざまな対応が必要となりますけれども、精神的・身体的被害等によって、自らが対応できないばかりか、その被害に起因するなどして、経済的困窮に陥ることにより、弁護士等による援助を受けられない場合がございます。現行のホーテラスによる援助にも、民事法律通所等、一定の被害者等が利用可能な場合がございますけれども、その援助対象や内容が限定的であることなどから、早期の段階から包括的、かつ継続的に援助する制度の必要性が指摘されておりました。そこで、法務省におきましては、令和5年6月の犯罪被害者等施策推進会議決定などを踏まえまして、関係機関等と協議しつつ、法案の提出に向けた準備を進めまして、今般、この法律案の提出に至ったところでございます。この法律案の概要でございますけれども、ホーテラスがそのような被害者等の刑事手続の適切な関与、または損害、苦痛の回復、軽減を図るために必要な法律相談を実施し、契約弁護士等による法律事務を取り扱わせることにより、早期の段階から包括的、継続的に被害者等を援助する、犯害被害者等支援弁護士制度を創設するものでございます。
23:57
その存在というものは、多くの支援者の皆さんが、実績を持っているというふうには承知しているんですけれども、今回改正されるというところの、この業務内容、これについてお伺いしたいと思います。
24:20
お答えいたします。この法律案は、犯罪被害者やそのご家族を早期の段階から包括的、かつ継続的に援助するため、ホーテラスの業務として、被害者等が刑事手続の適切な関与、または損害、苦痛の回復、軽減を図るために必要な法律相談を実施すること、法律事務及びこれに付随する事務を契約弁護士等に取り扱わせることを新設するものでございます。この制度の対象となる法律事務や、これに付随する事務の具体的内容は、この法案成立後に、関係機関、団体等と協議を行って定めることになります。したがって、確か現時点では、必要な法律事務には、例えば、被害届や国訴状の作成提出、加害者との時短交渉や損害賠償請求等訴訟における訴訟代理、犯罪被害者等給付金の申請手続等を含めることを想定しております。また、法律事務に付随する事務につきましては、例えば、捜査機関による事情聴取への動向、裁判傍聴への突き添い、関係団体による適切な支援を受けるための援助、報道機関への対応等を含めることを想定しております。これらの法律事務等の具体的な要因につきましては、刑事・民事関連をはじめとして、包括的かつ継続的な援助が可能となるよう、どのようなニーズがあるかを十分把握するなどして、手続きに定めてまいりたいと考えております。
25:47
これは、やはり、弁護士がつくかつかないかというのは、大きな大きな焦点でありますし、ましてや専門的な事務事業が多い、この警総事でございますので、そういったことはもう不可欠だと思います。しかし、こういった支援の制度設計を考えるということになりますと、やはり、この場面ではどうなのかとか、いろいろなことが想定されると思うんですね。今、あらわらのスキームは承知しているんですけれども、新制度におい ての対象となる、まず対象となる犯罪被害者等の範囲、これについてお伺いしたいと思います。
26:39
お答えいたします。この制度は、犯罪被害者やそのご家族が、被害直後から様々な対応が必要となるにもかかわらず、精神的・身体的被害等によって、自らが対応できないばかりか、その被害に起因するなどして、経済的困窮に陥ることにより、弁護士等による援助も受けられない場合があることから、そのような被害者等を支援するために創設するものでございます。そこで、こうした事態に陥ることが想定される一定の罪に係る被害者等を累計化いたしまして、この制度による援助の対象としております。具体的に申し上げますと、行為の犯罪行為により、人を死亡させた罪、またはその未遂罪の被害者等、2番目に、刑法等における一定の性犯罪、もしくはその性犯罪の犯 罪行為を含む罪、またはその未遂罪の被害者等をそれぞれ対象としております。さらに、これらの被害者等以外の方々につきましても、この制度の趣旨や対象とすべきニーズ、弁護士等の対応体制等を考慮して、適時適切に支援の対象とすることができるようにするため、人の生命、または心身に被害を及ぼす罪として、生励で定める者の犯罪行為により、被害者が生励で定める程度の被害を受けた場合における、当該犯罪行為の被害者等も対象としてございます。
28:07
犯罪の種類もですね、それぞれあると思うんですけれども、あらあらちょっとご答弁をいただいたところなんですけれども、例えば、援助をする対象者なんですけれども、例えば、本人でない場合、家族はどの辺の範囲かだとか、例えば、咳を入れていない事実婚の方はどういうことになるのかだとか、課題はかなり私、尽きないと思うんですね。例えば、日本国籍を有しているのか、外国で起きた場合の日本国籍の方はどうなのかだとか、これからですね、これは運用していく中で、相当細部に答えを求められることが多いかと思うんです。そこでですね、この制度を施行していく範囲、私はこれ、こういう場合どうなんだ、この方だったらどうなんだということがですね、どんどんどんどんやっぱり出てくると思うんですね。そういう場合ですね、細部にわたってもう本当に具体的とはやっぱり言わないまでもですね、これはあらかじめ早い段階であらわらの範囲というものをですね、決めておくっていうのもですね、必要ではないかと思うんですけれども、そういったところの見解というものはどうなんでしょうか。
29:57
お答えいたします。委員御指摘のとおり、本制度による援助の対象とする必要性をしっかり把握して、援助の対象の範囲を適切に設定していくことは重要であると認識しております。この制度は、精神的・身体的被害等によって、自ら必要な対応ができないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより、弁護士等による援助も受けられない被害者等を支援するために創設するものでございます。そこでこの法律案では、そのような被害者等を累計化して援助の対象とすることといたしまして、法律に規定した故意の犯罪行為により、人を死亡させた罪等の2つの累計の罪に加えまして、人の生命、または身体に被害を及ぼす罪として生命で定める者の犯罪行為により、被害者が生命で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等を対象としております。この制例の具体的な用につきましては、この法案成立後に、この制度の趣旨も踏まえまして、この制度よりの援助の対象とすべきニーズ等を的確に把握しつつ、真に本制度による援助を必要とされる方が対象となるよう、適切に定めてまいりたいと考えております。
31:04
こういうご指摘を申し上げましたのもですね、やっぱり、どんどんどんどん、対象が私、これから広がっていくような気がするんですね。やっぱりこれは、それぞれの犯罪類型だとか、そして援助をするための方々の環境だとか、これはどうなんだ、これはどうなんだということになると、やっぱり財政規律上ですね、そういったことも、そういった観点からもですね、やっぱり範囲というのは再現なくというわけにはならない。そういったこともちょっと懸念して、やっぱり早い段階であらあらすきも決めていくと、立てつけを決めていく、そういったことはやっぱり私は求められるべきではないかと思います。それとですね、先ほどもご答弁の中にもございましたけれども、視力の要件を設けるというふうになっています。これは理由というのは、もちろんわかるんです。やっぱり弁護士等をつける視力がないというのもわかるんです。そして、そういったところの内容、この視力がないという のもちょっと刑事上的でですね、一行で終わってしまうんですけれども、利用者の費用負担、そういったところもですね、ちょっとお伺いしたいと思います。
32:53
お答えいたします。この制度におきましては、先ほどご説明申し上げているこの制度の趣旨を踏まえまして、この制度では原則として利用者の方に費用を負担させないことを考えているため、一定の視力要件を設けることといたしまして、その内容といたしましては、刑事手続の適切な関与等を図るための訴訟、その他の手続の遂行等に必要な費用の支払いにより、その生活の維持が困難となる恐れがあることとしております。この制度の視力要件の具体的な内容につきましては、この法案成立後に本制度の趣旨を踏まえつつ、関係機関団体とも協議を行って定めることとなりますけれども、民主法律上業務の視力要件よりも緩やかなものとすることを考えております。その上で視力要 件を定めるに当たりましては、その生活の維持が困難となるという法律上の文言や、法テラスが日本弁護士連合会の委託により行っている援助業務の視力要件との関係等も考慮しつつ、被害者等に寄り添った利用しやすい制度となるように検討してまいりたいと考えております。また、この制度における利用者、費用負担のあり方につきましては、この制度の利用者の方には原則として、利用にかかる費用は負担させないということを考えてございます。例外的に利用者の方がこの制度によって援助を受け、加害者から損害賠償として多額の金銭を受け取った場合等には、利用者の方にも一定の費用負担をしていただくことを考えておりますけれども、こうした例外的場合における費用負担に関する事柄につきましては、この制度の趣旨等を踏まえ、犯罪被害者やそのご家族に寄り添った利用しやすい制度となるよう、引き続き関係機関団体と協議を行って定めてまいりたいと考えております。
34:31
資産の要件、所条件をお聞きしたのは、例えば土地家庫を持っていると、それでも緊急な場合、すぐ売ることなんかできないんですね。仮所地の住宅だったらなおさらのことです。私も家と土地、昨年売りましたけれども、3年を要しました。それで山林を持っている場合なんかどうなのかとか、船舶だったらどうなのかとか、緊急性にはちょっと対応できない。そういった面でお伺いしました。限られた時間ですので、何件か懸念されることを申し上げましたけれども、法務省として、他に新制度の円滑、そして充実した運用に向けて取り組むべき課題は、どのように捉えているのか、お伺いしたいと思います。
35:24
本制度の円滑かつ充実した運用のため、本法成立後も、本制度の運用に必要な方程度は、その業務システムの構築、質量をともに充実した本制度の担い手となる弁護士の確保と、様々な課題がございます。まず、業務システムの構築でありますけれども、業務内容の細部を詰めて、それを業務フローに落として、それをシステム化するという段階を踏んでまいります。極力作業を短縮化して、コンパクトに早期に、この作業を進めたいと思っております。また、担い手の弁護士の確保でありますけれども、これは日弁連や各弁護士会と関係機関、団体としっかりと連携し、これは継続的に、粘り強く、短期決戦ではなくて、粘り強く検討作業を進めていく必要があると思います。施行期日でございますけれども、先ほど申し上げた業務フロー、あるいはシステム構築が、うまく進めば、2年を待たずともスタートさせることが可能になりますので、何としても2年を待たずにスタートさせるということをむしろ目標にして取り組みたい、このように思っております。
36:58
受検民 主党無所属の大月クレハです。限られた時間ですので、早速質問に入らせていただきたいと思います。まず最初に、本改正案に関連して伺いたいと思います。現在、犯罪被害者等は、その加害者に対して損害賠償請求の裁判を提起して、たとえ消訴したとしても、これ、海外者側に支払い能力がないと、結果としてその履行を受けることができずに、経済的に困窮するという指摘がなされております。この4段問題に対して、全国知事会からの提言の中にも述べられているように、例えば、北欧などでは、既に導入されているのが、国による賠償金の一時的な立て替え払い制度や、その後、国による加害者への立て替え払い金の給償措置等の支援施策を検討することが必要だと思います。その支援施策の一環として、現在、犯罪被害者等給付金制度の見直しが進められているというふうにお聞きをしております。では、その見直しの状況も含めて、今後の犯罪被害者への経済的支援措置に係る拡充の在り方や、具体的なスケジュールについてお伺いいたします。
38:18
お答えを申し上げます。現在、警察庁においては、昨年8月から犯罪被害者給付制度の抜本的強化に関する有識者検討会を開催し、給付水準の引上げに向けた検討がなされているところです。本年の2月、早期に犯罪被害者やご遺族への支援を充実させるという観点から、有識者検討会において、遺族給付金の支給最低額の一律引上げ、遺族給付金の支給額の増額、休業加算額及び障害給付金の支給最低額の一律引上げを内容とする犯罪被害給付制度の見直し講師が取りまとめられ、現在、改正に向けた作業を進めているところです。最終的な有識者検討会の取りまとめも踏まえ、犯罪被害者やご遺族への経済的支援を早期に充実させるという観点から、できる限り早期に改正制度が施行できるよう、引き続き作業を進めてまいりたいと考えているところです。
39:28
大臣、この施策の全般を見ると、被害者支援施策は決して終わるものではありません。被害者の置かれた状況に真摯に寄り添って、その被害救済に向けて、国防などの犯罪被害者施策の先進国における最新の事例を調査す るなどして、絶え間の検討を続けていくことが重要だと考えております。そこで、先ほどの建て替え払い制度の話も含めては、やはり財務省との話し合いなど、大臣しかできないことってあると思うんですよ。なので、この改正案の提出に当たって、今後、犯罪被害者等の支援施策、大臣はどのように推進していくのか伺いたいと思います。
40:13
今、先生から、御委員から御指摘がありました、給付制度、経済的な救済の問題と、それを含む被害者救済全体のその他の措置を含めた全体像と、2つ課題があると思うんですね。で、あの、電車の問題について、今、警察庁からお話をしましたけども、まあ、国が建て替えても、今度は犯罪者にそれが、あの、給償できないとすれば、国が持つことになりますので、まあ、国の給付制度の問題と関連して建て替え制度も含めて、今、有識者会議で警察庁が事務局になって、検討していただいています。まあ、その結果を、待ちたいと思います。また、それを含む、被害者救済全体については、第4次犯罪被害者等基本計画がございます。令和3年から令和7年にかけて、279の施策を打ち出し、うち、法務省が94施策ということで、着実に各省庁、自分の分担分については、進めているところであります。財務省としても、法定らしの活用のほかに、昨年12月からは、強制施設における犯罪被害者等の審譲等の聴取・伝達制度、これをスタートしました。そして今回、今日お願いしております、ご審議をお願いしております、犯罪被害者等支援弁護士制度の創設、これを打ち出し、成立させ、実行していく。まあ、法務省の分野においても、全体像を見ながら、しっかりと取り組んでいきたいと思います。
41:48
大月大臣、ぜひ、日本が世界に遅れることがないよう、ぜひ、最新の状況も常にアップデートして、そういった研究も続けつつ、進めていただきたいと思います。ぜひ、正解表示に合わせていきましょう。次の質問に行きます。この制度における対象の犯罪について伺います。これは、令和2年から検討されてきて、今回の改正案によって創設されることとなった、犯罪被害者 等支援弁護士制度というのは、公費で弁護士の支援を受けられる制度とされておりまして、これは犯罪被害によって働けなくなったりだとか、例えば、医師の診察を受けたりと、さまざまな不安を抱える犯罪被害者の方にとって、非常に心強い制度になるんじゃないかなと、私は考えております。ただ、この制度を利用するためには、対象となる犯罪や私力要件などの一定の要件が必要との立て付けに今なっているんですね。本来であれば、被害に遭われた方、すべての方々を制度の対象とすべきであると考えますが、今回、一定の要件を設けることとした理由、また、この対象犯罪と私力要件を定めた理由についてご説明していただけますか。
43:15
お答えいたします。この制度でございますけれども、対象といたしましては、行為の犯罪行為により、人を死亡させた罪、またはその未遂罪の被害者等を刑法における一定の性犯罪、もしくはその犯罪行為にこれらの性犯罪の犯罪行為を含む罪、またはその未遂罪の被害者等をそれぞれ援助の対象としております。さらに、これらの被害者等以外の方々についても、本 制度の趣旨や対象とすべきニーズ、弁護士等の対応体制等を考慮して、適時適切に試合の対象とすることができるよう、人の生命、または真摯に被害を及ぼす罪として、政令で定めるものの犯罪行為により、被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等も対象としてございます。また、この制度におきましては、刑事手続の適切な開院、または被害の回復等を図るための訴訟、その他の手続の追加等に必要な費用の支払いにより、その生活の維持が困難となる恐れがあることという主力要件を設けております。政令で定める罪ですとか、この主力要件等の具体的なようにつきましては、この法律の成立後に本制度の趣旨を踏まえつつ、関係機関・団体とも協議を行って、さまよってまいりたいと考えております。
44:31
では、この今の対象の範囲なんですけれども、これ、条例違反の痴漢行為ってどうなんですかね。この今回の案の中には、刑法における性犯罪、またはその犯罪行為にこれらの性犯罪の犯罪行為を含む罪とされているんですけれども、痴漢行為、これ、支援の対象になるのか伺います。
45:03
条例違反となる痴漢行為につきましては、この制度による援助の対象となる一定の性犯罪には含まれていないというところでございます。
45:16
痴漢行為が含まれないということなんですよね。でも、痴漢行為って結構多いですよね。これ、加害者側から痴漢行為については、会社にばれてクビになる前に時短で終わらせたいだとか、時短を成立させて、この不寄所処分や少しでも軽い刑にしてもらいたいなどの理由から、加害者は反省している、医者料を支払いたいと、時短を求めてくるという事例があるかというように伺っております。その時に、被害者側に弁護士がついていなければ、その時短の理由やその効果もわからずに処罰してほしいと思っていても、加害者が許す文言が入っている時短に応じてしまって、本人の意思に反した結果になってしまったということを聞いたことがあるんですよ。このようなケースを考えると、痴漢行為についても、被害者に弁護士がちゃんとついてサポートを受けられることが必要になるんじゃないかと私は考えております。そこで、このような痴漢行為の事案についても、犯罪被害者等支援弁護士制度を利用できるようにすべきじゃないですか。どうですか。
46:35
お答えいたします。この制度は、精神的・身体的被害等によって、自ら必要な対応ができないばかりか、その被害に起因するなどして、経済的困窮に陥ることにより、弁護士等による援助も求められない被害者等を支援するために創設するものでございます。その上で、この法律案では、在現や弁護士の体制等に一定の制約があることから、本制度による援助の必要性が高いと認められる被害者等を類計化いたしまして、必要な援助を行えるようにしたものでございます。もっとも、本制度の対象につきましては、制度創設後も、その運用状況を見定めながら、委員御指摘の点も含めまして、援助の必要性等を勘案し、真に犯罪被害者やそのご家族に 寄り添ったものとなるよう、普段の検討を行ってまいりたいと考えております。
47:21
私は、痴漢行為も精神的なダメージはやっぱり大きいと思います。男性も女性も関係ないですし、特に例えば幼少期に大切なところで触られたとか、これ、男の子でも女の子でも聞きますよ。なので、こういった制度の在り方は、ぜひ引き続き大臣に検討していただけたらと思います。うなずくだけで結構です。続きまして、施行期日の質問もしていたんですけれども、これ先ほどのあずま委員の中で答えられているので、一問飛ばしまして、これ、速急の適用について伺いたいと思います。さて、今月、警察庁は犯罪被害に関するアンケートを実施しまして、その中で犯罪被害に遭った人の実に約4割の方が、被害を相談しなかったということが明らかになりました。その理由は、相談先がわからなかった、何もしてくれないと思ったというものが多かったとされております。これ、さらにですね、性犯罪の被害者は、どこにも相談しなかっ た理由について、被害について誰かに話すことが恥ずかしかった、他人に知られたくなかったという理由が、他の被害と比べて、これ、極めて割合が高くなっているんですね。例えば、旧ジャニーズ性家害問題の被害者の方々も含めて、性犯罪の被害者の方々は、声を上げにくい状況にあるわけです。このような相談したかったけど、相談できなかった、泣き寝入りしてきた方々について、さまざまな事情で声を上げられなかった方々を救済するためにも、施行日前の犯罪についても、過去に遡って適用されるべきではないかと思っているんですけれども、これいかがでしょうか。これ合わせて、もし施行に時間がかかるようであれば、少なくても、本法律交付後の事件については、対象としてもいいんじゃないかなと考えるんですけれども、いかがでしょう。
49:25
お答えいたします。この制度は、被害の実情に応じまして、被害直後からさまざまな対応が必要となる犯罪被害者やそのご家族に対し、原則として費用を負担させることなく、早期の段階から包括的、継続的に援助をするものでございます。とりわけ、被害者 等は被害を受けた後、早期の段階で、捜査その他のさまざまな対応が必要となり、この制度による援助の必要性が高いと考えております。加えて、この制度の趣旨を全うするためには、在院あるいは弁護士の体制等に一定の制約がある中で、これらを最大限活用いたしまして、被害直後から包括的かつ継続的な援助を確実に実施する必要があると考えております。そのため、この法律の施行日以後に行われた犯罪行為による被害を、本制度の対象とすることとしておりまして、これを可能な限り早期に制度を開始できるよう、最大限努力してまいりたいと考えております。他方で、この制度の対象とならない場合でございましても、日弁連の委託援助でございますとか、民事法律扶助等を活用することによって、最大限援助を行ってまいりたいと考えております。
50:34
ぜひ一人でも多くの方を救う努力を考えていただきたいと思います。次に、性犯罪の被害を受けた方々というのは、声を上げにくかったり、被害申告をしにくいという実情があって、この点を踏まえて、昨年の憲法改正では、性犯罪について、構想事項の延長がなされて、国会で修正された不足において、延長の必要性について、さらに検討することとされたところであります。そこで伺います。今回創設される犯罪被害者等支援弁護士制度についても、例えば施行後の犯罪行為で事項が完成していないものであれば、被害を受けてから10年、15年など、相当期間が経過した場合でも利用することができるということでよろしいでしょうか。
51:38
先ほどと繰り返しになりますけれども、この制度の対象となる罪の被害者等は、被害を受けた後、早期の段階において、この制度による延長の必要性が高く、本制度の趣旨を全うするためには、在院や弁護士の体制等に一定の制約がある中で、これらを最大限活用し、被害直後から、包括的かつ継続的な延長を確実に実施する必要がございます。そのため、この法律の施行後に行われた犯罪行為による被害を、本制度の対象とすることとしておりまして、可能な限り早期に制度を開始できるよう、最大限努力してまいりたいと思っております。これも先ほど申し上げたことでございますけれども、この制度の対象とならないものにつきましても、西弁連委託援助でございますとか、民事法律扶助等を活用することによって、最大限延長を行ってまいりたいと考えております。
52:25
同じような答弁が続くので、ちょっと次に行きたいと思います。次に、この制度を担う弁護士の要件について伺いたいと思います。この犯罪被害者支援を実際に行う弁護士の質の確保という点では、犯罪被害者等支援弁護士は、身体的そして精神的に傷ついた被害者に寄り添って、そして刑事手続きのみならず、民事、行政、マスコミ対応といった幅広い支援をする必要があると思います。そこで、犯罪被害者の権利を守るためにも、弁護士の質を確保する必要があるという声があるんですけれども、犯罪被害者等支援弁護士制度を担う弁護士は、何か要件がいるんでしょうか。
53:17
お答えいたします。この制度におきましては、契約弁護士等が担い手となるところでございますけれども、それ以外に法律上の特段の資格は定めてございません。もっとも、今ご指摘いただきましたとおり、この制度の円滑かつ充実した運用のためには、犯罪被害者等支援に精通した弁護士に担い手になっていただくことが必要だと考えております。そこで、この制度では、犯罪被害者等支援に精通した弁護士等をあらかじめ確保した上で、各案件を担当していただくということを考えてございます。あまねく全国におきまして、犯罪被害者やそのご家族に寄り添った援助を行うため、日本弁護士連合会や各単位弁護士会等と連携を図り、担い手となる契約弁護士等の確保に努めてまいりたいと考えております。
54:09
この弁護士業務の中には、私もマスコミ出身なんですけれども、メディアスクラム対応というのが含まれてくると思うんですよ。そもそもメディアスクラムが起きる事件自体が少数だと思われるんですけれども、やっぱり全員がメディアスクラム対応の経験がある弁護士ばかりではないと思うんですね。先ほど性通弁護士のお話もありましたけれども、必ずしも弁護士であっても経験を知っているとは限らない分野について、一定の資質を兼ね備えた弁護士を確保する必要があると思っているんです。先ほどの答弁もありましたけれども、これは例えば日米連とか弁護士研修にお任せするだけじゃなくて、やっぱり今後国の制度として行う以上は国としても取り組みが必要と考えるんですけれども、国としての取り組みはいかがでしょうか。
55:06
お答えいたします。弁護士は法テラスが実施する援助業務の中核になっておりますので、犯罪被害者等支援を含めた総合法律支援に関する制度全体の円滑かつ充実した運用を図るためには、先ほど委員御指摘いただきましたとおり、質の高い弁護士を十分に確保していくことが極めて重要となると考えております。法テラスでは各種援助業務の担い手となる契約弁護士に対しまして、民事法律扶助業務について弁護士会と連携しつつ、法テラスの業務に関する説明会、協議会等を実施いたしまして、制度のより深い理解を求めることで、弁護士の業務を全国的に均質かつ効率的なものとする意を努め、サービスの向上を図ることや、国宣弁護等関連業務や犯罪被害者支援業務について、法テラス地方事務所と弁護士会等の共済による研修等を実施すること等の取組を行っているところでございます。また、法テラスは所属する上級弁護士につきましても、保存支出の向上を図るため、経験年数等に応じた各種研修を実施するとともに、メンター制度による若手上級弁護士に対する支援等の取組も行っております。引き続き、犯害者被害者等の支援を含めた法テラスが実施する援助業務の円滑かつ充実した運用のため、弁護士会等と連携し、法テラスの援助業務全体におけるサービスの質の向上等に取り組んでまいりたいと考えております。
56:28
まさにそれにプラスしてお伺いしたいのが、先ほどお話ししていた性通分護士についてなんです。現在、令和5年で3963人と、平成31年と比較しても240人しか増えていないんですね。私は 生まれ育ったのは北海道なんですけれども、地域での偏在が見られること、まだまだ不足しているんじゃないかなと思うんですよ。地方も含めて、今後、犯罪被害者の支援を行う弁護士の数を増やして、また地域偏在を解消させていくためにはどのような施策をとるおつもりでしょうか。
57:11
今、委員から御指摘いただけました通り、この制度の円滑かつ充実した運用のためには、犯罪被害者等支援に性通した弁護士を、あまねく全国において確保して担い手になっていただく必要がございます。法務省及び法テラスでは、各種援助業務について、日本弁護士連合会及び各種の弁護士会と連携しつつ、各種の弁護士に対し、説明会や研修を実施するなどして、性通弁護士の確保を図っております。法務省といたしましては、法テラス及び日本弁護士連合会等と連携し、この制度についても各種の弁護士にしっかり説明をいたしまして、その理解を得るなどして、十分な数の性通弁護士を確保できるよう努めてまいりたいと考えております。
57:54
ぜひ、地域偏在の解消に向けては力を尽くしていただきたいと思います。法テラス全般関係の質問に入らせていただきます。質問を飛ばしまして、今回創設される制度も含めて、認知度の向上について伺いたいと思います。法テラス自体が今、国民にどの程度認知されているのか、私たちは法務委員会に所属しておりますけれども、やはり一般の人たちにどのぐらい認知されているのか、これはすごく大事な点だと思うんですよね。令和4年12月中旬から令和5年3月中旬にかけて、このタイミングで実は旧統一協会の被害者救済法の施行を受けて、電話相談窓口を開設した時期かと思うんですけれども、このときに大規模な広報活動を行ったとしております。それで、令和5年3月時点で、法テラスの名称の認知度というのは、51.6%から57.4%に約6%上昇しているんですけれども、法テラスの業務の認知度自体は、15.6から16.0%と0.4%しか上昇しておらず、まだまだ不十分なのではないかと私は考えております。例えば、この認知の仕方についてなんですけれども、この制度を利用したいと思ったときに、法テラスに相談できるんだって、まず皆さんが認知していないとどこにアクセスしていいかどうかわからないというのは、先ほどの調査からもあったと思います。こういった犯罪の問題って、みんなでいるときに考えるかというと、やっぱりそうじゃなくて、1人になったときにアクセスしやすいんじゃないかなって私自身は思うんです。女性の方々、今日も何人かいらっしゃるかと思うんですけれども、女性のトイレには、実は例えばDBの相談の窓口のカードとか、電話番号のシールとか貼られているんですよね。これ、男性の方に聞いたら、見たことないっておっしゃってました。こういう1人になる空間のところ、例えばお手洗いだとか、または女性だと授乳室なんかも1人になる空間だと思うんです。こういったところに、カードとか、そういう周知できるもの、例えば役所にビラを置くだけじゃなくて、1人になれる空間に置くことって大切だと思うんですね。なので、大臣、これ最後に伺いたいと思います。これ、いつも政府広報についてはチラシとか、ネットでとりあえず、省庁のネットで告知するのもいいんですけれども、やっぱりそういうプライベートな空間とか、1人1人に合わせたオーダーメイドの形が必要だと、今は特に思うんです。だから、明日は我が身だと思って、どのような方法が一番効果的なのか、今一度考え直していただきたいですし、各省庁の連携に努めていただきたいと思うんですけれども、大臣どのように考えますか。
1:00:46
大変重要な御指摘だと思います。女性が1人になる空間ですね。そこにそれがあれば目に入る。その意識もいきやすい。まったく言われてみて、初めて気がついた思いがいたします。それを新しい発想で広報していかなきゃいけない。これはぜひ、そういうアイディアを法務省にまたください。我々もそれを勉強していきますから、一緒に考えましょう。一生懸命考え取り組みたいと思います。
1:01:17
ぜひ、いい制度だと思うんです。大人だけじゃなく子どもにもしっかりと届くような制度に周知徹底していただきたいということをお願いいたしまして、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。
1:01:48
今日もよろしくお願いします。蒲田でございます。小泉法務大臣は108代目の法務大臣ということでいらっしゃいますね。はい、108代目です。ちょっと遡ることを何十年とは言いませんけど、実は72代と73代の法務大臣をお務めになられた法務大臣、ご存知かどうか。それは聞きません。大丈夫です。野沢大蔵衆議院議員。野沢先生が法務大臣だったときに、実は法テラスのことで私、法務委員会で質問をしているんですね。そのとき、法テラスを作るのは結構です。素晴らしい外側の素晴らしい側は作るのは結構ですが、中身が伴わなくて、特に予算がきっちり伴わないのであれば、これは私は賛成できない。ちょっと粘って粘って、しつこく失礼ながら、当時の野沢法務大臣にきっちり予算の獲得をやっていただけるかということを迫りましたところ、野沢当時の法務大臣は答弁席で、私のゆいもんにかけて法テラスはきっちり予算をつけるということをご答弁をされたもんですから、この法テラスのことに関しましては、私そのとき痛く感動しまして、充実を図ってほしいし、予算もきっちり措置をしてほしいし、という思いでずっと見つめてきたもんですから、今日はそんな思いを込めて、先ほどは小泉法務大臣大月委員への答弁に、本当に大臣のお人柄が出るような感じで、ご意見もくださいというふうにおっしゃっていましたので、ぜひそれもまた私の質問にお答えいただければなという思いで持って質問してまいりたいんですけど、だいぶ質問をかぶっているもんですから、通告をしておりました1番目と2番目は飛ばさせていただきます。先ほど来、ご答弁いただいている中で、政令で定めるというご答弁が結構目立っていたように思うんですね。今回の総合法律支援法の改正案の第30条第1項第9号関係なんですけれど、3番目に一気に飛びます。政令で定めるものとして、人の生命または心身に被害を及ぼす罪とありますが、どのような罪を予定しているのかということ、合わせて被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合と規定しているんですけれども、ここは精神的な被害も対象となるという理解でよろしいでしょうか。さらに3つ、政令では全日何日、あるいは全日何か月といったことも規定する予定になっているんでしょうか。伺います。
1:04:50
お 答えいたします。犯罪被害者やそのご家族は、その被害の実情に応じ、被害直後から様々な対応が必要となるにもかかわらず、精神的・身体的被害等によって、自らが直接対応できない場合があることから、この制度ではこれらに該当する場合を累計化いたしまして、本制度による援助の対象としております。そして法律に規定した2つの累計の罪以外の罪の被害者等につきましても、その被害の内容・程度によっては、精神的・身体的被害等により自らが直接対応できず、弁護士等による包括的かつ継続的な援助が必要となる場合があると考えられます。そこで、そのような必要性等を考慮いたしまして、適時適切にこの制度による援助の対象とすることができるよう、精霊で定める人の生命、または心身に被害を及ぼす罪の被害者等であって、精霊で定める程度の被害を受けた場合を、この制度の対象とすることとしております。その上で、精霊で定める罪ですとか被害の程度、精神的被害とか前置何ヶ月とかいうようなことでございましたけれども、その具体的内容につきましては、この法案成立後に関係機関・団体等と協議して、この制度の対象とすべき必要性等を考慮して定めることとなります。
1:06:15
つまりやはり精霊で定めるということなんですよね。
1:06:20
先ほど来出てますけれども、その精霊で定めることは、それはそれで皆様のこれからの2年間の間で定めていかれるんでしょうけれども、大切なことだとは承知はしてるんですけれど、やはり私たちこの法務委員会でこの法案を、私はもう最初結論から申し上げれば反対するつもりは全くございませんし、賛同したいと思います。ただその精霊で定めるところが相当あるという印象を受けております。そこのところに私たちがどの程度関与していけるのかというところの不安は拭えないわけで、ですので精霊で定めるという言葉で片付けないでですね、ぜひその都度その都度我々にきちんと情報提供していただきたいというふうに述べておきたいと思います。ちなみになんですが、被害を受けた行為が支援対象となる犯罪か否かというのは、誰がどのようにどこで判断するんでしょうか、予定になっているんでしょうか。
1:07:37
この法律案は法テラスの業務を拡充することによってこの制度を創設しようとするものでございます。したがいまして、この制度の対象となる罪やその被害者等への該当性につきましては、法テラスにおきまして申し込みした本人の真実内容や提出書類等を踏まえて適切に判断されるものと考えております。
1:08:01
では、法テラスは弁護士の皆様に大変力強く応援をしていただいているわけですが、もうその点は法テラス側とはもう協議済み、お話は伝わっているんですね。法テラスに真実があった、そして法テラスで決めてくださいという話は伝わっているんです。
1:08:26
私が申し上げたいのは最初に申し上げた通り、今、法テラスの弁護士さん達、登録者数は少ない わ、それから報酬は少ないわ、成り手がいないわで、ここも大変だという認識はお持ちだと思うんですね、法務省さんも大臣も。そういうところで、法テラスの方で判断する予定です。そして協議をしているところですというのはありましたけれども、実際にこれを法テラスを担っていらっしゃる日米連弁護士の方々がお聞きになったら、聞いてないよということが後で起きないように期待をしたいと思いますので、にこやかに頷いていただきましたから、絶対そうしてくださいね。さらにちなみに、裁判の後、例えば無罪になったら、その時点で経済的援助は終了するということになるのか、あるいは支援開始時期に遡って受けていた費用相当額を返還しなければならないのか、合わせて最初は支援対象外と判断されていた被害を受けていた行為が、実は支援対象になると罪とされた場合は、自己負担で賄っていた当初の弁護士費用、これは依頼した当初に遡って援助の対象になるというふうに解釈してよろしいですか。
1:10:22
お答えいたします。この制度における援助の途中で対象外の罪名に変更されたような場合、無 罪になったような場合とおっしゃっていましたけれども、そのような取扱いにつきましては、関係機関、団体等々、協議を行いながら、今後定めていくことになりますけれども、例えば検察官の掃除ですとか、検察官の就職等、その際に変わることもございますけれども、その罪名が対象外の罪名に変更された時点で、援助は終了すると考えております。この場合において、利用者がこの制度に係る費用を返還するということは考えてございません。さらほど、この制度における援助が行われていない事案について、この本制度の対象罪名に変更された場合、取扱いにつきましても、関係機関、団体等々、協議を行いながら、今後定めていくことにはなりますけれども、罪名がこの制度の対象罪名に変更された時点で、援助を開始することが考えられると思います。この場合において、利用者が過去に負担した弁護士費用についてまで、公費負担するかにつきましては、この制度が様々な対応を要するにも関わらず、自ら直接対応できず、経済的困窮に陥って、弁護士等による援助も受けられない被害者等を支援するものであることに鑑みまして、慎重な検討を要するものと、こういうふうに考えてございます。この場合の取扱いにつきましても、犯罪被害者やそのご家族が適時適切に必要な援助を受けられることを最優先に考えた運用を検討してまいりたいと考えております。以上です。
1:11:45
大臣、今、御答弁いただいたんですけれども、先ほど私が質問したその後半の部分なんですね。最初は支援対象じゃなかった。ところが途中から支援対象だとわかった。ただ、最初自分で自腹で賄っていたもの、そこについてはこれから慎重な検討という答弁だったと思うんですけれども、ここはやはり大臣、ぜひですね、最初自分で賄っていた弁護士費用ですから、そこのところを遡って、それが後で支援対象の犯罪行為だったんだとわかったら、そこは遡って請求することができると、あるいは、請求じゃないですね、対象になると、援助対象になるというお考えをぜひ大臣お取り組みいただけないでしょうか。
1:12:40
しっかりとその状況も踏まえながら、検討したいと思います。神戸君 ありがとうございました。大臣の検討します、つい検討しますという言葉に、人柄なんでしょうね。得ですね。大臣が検討しますと言うと、ああ、検討してくれたなと思ってしまいますよ、こっちは。ありがとうございます。続けてなんですけれども、対象者について、ごめんなさい、ちょっと地元の名前がちょっとですごめんなさい。対象者についてなんですけれども、犯罪被害者の遺族に支払われる犯罪被害者等給付金について伺いますね。令和6年3月26日付で、今年です。最高裁の判決の趣旨で、同性のパートナーも事実婚に該当して、子宮対象となり得るという判断を示されています。自治体によっては、ご存知の通りパートナーシップ制度が導入されている自治体もあります。事実関係や実態が確認しやすい場合、そういった場合は、今回の本制度について対象に含めるべきだと私は考えるんですが、これ大臣、ぜひお聞きしたいところでございます。今回入っていないと思うんですね。改めて、これは最高裁の判断もあります。ご検討する必要があるんじゃないですか。大臣、伺います。
1:14:23
これは先日、参議院の法務委員会でも、この問題ではないんですけれども、最高裁の判決が出ました。それによって変わるべき部分があるのではないですか、というご質問がありまして、私はしっかりと取り組みます。最高裁の決定の趣旨を踏まえて、しっかりと取り組みます。二度申し上げております。この問題も同じだと思います。ただ、今はこのパートナーシップ制度が入っている自治体がごく一部であって、取扱いがバラバラでありますので、法執行の公平性、不変性が担保されないということを我々は危惧しているわけでございます。仮にこれが全国一律なものになれば、対象とできるという筋道だと思います。
1:15:12
大臣、先ほど検討だったのが今度取り組みますに変わったので、バージョンアップになったかなと思いますので、取り組みますを二度おっしゃっていただいたということで、私たちも不対決議員、衆議院の方でも盛り込んで、大臣の取り組みますという言葉を信じたいところでございます。ただ、その口談で今、大臣ね、口談のご答弁のところで、これが全国に余りになれば、それはもうもちろん的なことだったんですけど、そのパートナーシップ制度というか同性婚と言いますかね、我々立憲民主党はもう当に訴じ法というものを、法案は我々提出してまして、まあこれは国体で決めることでしょうけれども、この同性婚だったりパートナーシップ制度というものを、これ国がきちんと法制度化すれば、まさにこの今大臣が全国でこれが決まれば、それこそこれは全国でやらなきゃいけないことだにつながるんで、ぜひですね、これはあの、今まだぶら下がっている段階ですので、我々の法案の方はですね、ぜひこれは法務委員会で審議を早くすべきではないかなと思いますが、ちょっと大臣ご所見などございましたら、大臣政治家としてご所見ありましたらお願いします。
1:16:29
あのそういうご提案をいただいているわけですね、あの国会に提出していただいているわけですね、それあのじっくりと拝見したいと思います。まずは、まずは。拝見からですね、ぜひご覧をいただきたいと思います。まずは呼んでいただいてですね、まさかご覧いただいていないとは思っていなかったんで、ぜひご覧をいただいて、私たちは今はマイノリティですけれども、マイノリティの方であっても、大臣先日の私の質問にそこに一つの命があるならば、すべて皆 等しく人権を持っているというふうにご答弁いただきましたので、ぜひ我々が出している本案をご覧をいただきまして、またご意見など拝聴できればと思っております。次に移ります。一つ飛ばしますね。
1:17:19
二番目のホーテラスに関する国の予算措置なんですけれども、調査室さんで作ってくださった資料を見ますと、国がホーテラスに関して予算をどのくらいかけているかというと、大体大体横ばいでございまして、それはもう私が指摘するまでもなく皆様は、もしかしたらもっと予算欲しいんだけどと、心の中で思っているかもしれませんよ大臣。
1:17:44
大臣も思っているかもしれませんかね。思っているかもしれない。頷いていただいて。横ばいなんですよね。だけれども、ホーテラスが今から18年前に、平成18年の確か4月10日からホーテラスが始まったのが、そこから日弁連の協力を得ながら、委託業務もお願いをしながらやってきて、日弁連も意見書、会長声明を出しているとおり、想定していた以上に、ホーテラスを訪ねて相談に訪れる人が多くなっていると。日弁連も想像以上だったと。そして、その中で日弁連は特別会費を徴収して、弁護士さんたちが自分たちの地ばらを払ってでもやっているわけですよね。だけれども、国からの予算措置というのは、横ばいなわけで、日弁連としてはもう本当に正直に破綻するかもしれないから、国費できちっとやってほしいというのは、弁護士さんたちの悲痛な叫び、それを日弁連としてまとめていらっしゃると思うんです。大臣を名付いてくださってから、きっとこの辺の悲痛な思いというのは共鳴をいただいていると思うんですけど、そこで伺いますが、この本制度を導入された後の弁護士への報酬について、想定している額などはあるんでしょうか。伺います。
1:19:19
お答えいたします。この制度における弁護士報酬につきましては、この制度の担い手となる弁護士を十分確保できるようにすること、弁護士が担う業務の内容、事件の困難性を適切かつ公平に反映したものとすること、弁護士報酬は国民の負担によって支払われますことから、国費の支出の適正を確保すること等の要請を踏まえて検討する必要があると考えております。その具体的な報酬額につきましては、この法案成立後に関係機関、団体等と協議を行って定めることとなりますので、現時点で書くたるお答えは困難であるということで、ご了承いただければと思います。もともと法務省といたしましては、この制度における弁護士報酬が適正なものとなるよう、しっかり協議・検討を行ってまいりたいと考えております。
1:20:07
まだ決まっていないそうでございまして、私としては一定程度目安的なものが決まっているのかなと思ったんですけれども、というのは、野沢大臣、元法務大臣の時に、国宣弁護人の方々は、当時は8万円台だったんですよ。ここでね、牧原卑人がうなずいてますけど、8万円台でね、低すぎるって、文句じゃなくて、意見を述べたんですね。で、これじゃやっていけないと。自民党席にいらっしゃった弁護士の方々はですね、自分たちが言えないことをよく言ってくれと言って、私弁護士では、報酬でも何でもないものですから、ある意味利用者側ですから、やっぱりサービスを提供してくれる弁護士さんたちが、きちんとモチベーションを持って、やる気を持ってやっていただくためにはね、国宣が8万円台じゃね、とてもじゃないけど低い。だから、それを上げてくれって呼ぼして、今は10万円台ぐらいですか、10万円前後。牧原卑人。10万前後ぐらいですか。少しは上がったのかなぁと思うんですけれども、やっぱりね、弁護士さんの国宣だったり、法廷らしで働いてくださっている方々の報酬というのは、私低いと思うんですね。それで、大臣、先ほども申し上げましたけれども、その報酬が低いから、この法テラスに登録しないという弁護士が多いというのはよく耳にするんですね。この現状は、法務省のトップであらせられます大臣は、どのように認識して把握しているのか、特にその離婚関連事件、養育費の報酬の立替えをせずに、弁護士が直接依頼者から回収しなければならないという制度となっているために、私ここでですね、大臣、今回の本制度を導入に当たっては、いいです。そこでは求めません。これからですね、これから、弁護士の報酬の適正化、これをぜひ大臣、指揮というか、合礼というか、そういう指示を出していただいて、弁護士報酬の適正化ちょっと考えませんか、ということをおっしゃっていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。お願いします。
1:22:25
歴代法務大臣、それぞれ財政当局と掛け合い、ご同意されてきたと思いますが、今回はこうした大きな画期的な立法が行われるわけであります。犯罪被害者の救済の重要性、社会的なニーズ、またその方法としてのホーテラス、弁護士の活躍、その力を借りる、そういったことに光が当たります。ですから、これを手小にしなくてどうするという思いはあります。財政当局に伝わる一番説得力のあるものは、この立法の事実だと思います。また、この委員会でのご議論だと思いますので、しっかり受け止めて頑張ります。
1:23:05
はい、ありがとうございます。野沢大臣が私の言い子にかけて言ったのを思い出しました。これを手小に、この立法の事実をもって掛け合っていくという大臣の意気込みを、私は感じ取りましたので、ぜひ期待をしたいと思いますから、何卒ここは大臣力を発揮していただきたいと思います。今日は警察庁さんにも来ていただいておりますので伺いますが、先ほど大月委員にも、搬給金について質問がありました。その搬給金についてなんですが、できるだけ早期に、昨年の8月から検討が始まって、できるだけ早期にという答弁がどうしても私に引っかかるんですよね。これ出口としては、昨年5月からそういう定期があって、8月から議論があって、1年をめどにじゃないかなと思うんですけれども、そうするともう来年、来年じゃねえや、今年の5月、来月なんですよね。8月から議論して、もう来月の5月にはできるだけ早期に、搬給金の充実ということを、その時期が迫っているわけなんですけど、これ大丈夫ですか。期待していいですか。それとも何かで、今実はこういうことがネックになっていて、なかなか議論が進まないんだということがありましたら、ぜひここで答弁いただきたいんですが。警察庁江口長官官、御静粛に。お答えをいたします。今、議員お尋ねの検討会につきましては、今年の5月までに結論を得るということで言われておりますので、それに向けて今検討を、最終段階を進めているところでございます。先ほど、搬給法の見直しにつきまして、できる限り隅々に施行できるように努力したいと申し上げましたけれども、現時点では早期の施行に向けまして、作業を行っているというところでございますので、もうしばらくお待ちいただければと思います。我方君。 ごめんなさい、再度。もうしばらくというのは、だって来月5月に迫っているわけですから、もうしばらくというのは5月よりも超えちゃう可能性はあると認識していた方がいいですか。
1:25:32
お答え申し上げます。検討につきましては、もう5月までにということでございますので、検討は終わるわけでございます。その後、実際に制度を改正するためには、必要な手続きがございます。こちらについて、しかるべくできるだけ早く施行できるようにということで、作業を進めているところでございます。
1:25:53
はい。警察庁さんのご努力も、本当にお疲れ様ですと、決して責めているわけではありません。頑張っていただきたい。そこで大臣に伺います。警察庁もこうやって、反拒金を充実させるために、反拒法の改正で頑張っていらっしゃいますので、法務省の、特として法務省も、法務大臣として、ここにぜひ全面的に協力をすると、ぜひ御宣言をいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
1:26:20
これは、もとより政府全体で取り組んでいる問題でありますから、全面的に協力をいたします。バックアップします。
1:26:28
警察庁さん、今、法務大臣が全面的に協力しますとおっしゃいましたので、頼って、お互いに、ぜひ協力し合ってお願いいたします。最後、大きな項目の、これからの法定出すに期待されることについて、伺っていきたいんですけど、警察庁さんどうぞ。私はもう終了ですので、ご退席いただいて結構です。弁護士の確保については、先ほど来から質問がなされていましたので、一番目は飛ばしますね。二番目の、いわゆる性通弁護士の実情なんですけれども、これ、性通弁護士という言葉は、一般的にはやはり、なかなかポピュラーではな いと申しますかね。やはり、我々から利用する側からすれば、この分野には得意な弁護士、この分野には不得意な弁護士という表現の方がポピュラーだと思うんですけれども、例えばお医者さんだと、専門医の認定の制度がありますから、これ、弁護士さんにも、得意分野、不得意分野、不得意分野はいいですね。得意分野についての、第三者の認定期間というものがないわけなんです。法テラスで専門相談窓口の設置を進める必要があるんじゃないかと思うんですけれども、例えば、DVですとかストーカー、自動虐待といった被害に遭った犯罪被害者については、相談窓口はできています。だけど、相談窓口はできていますが、それが受人に直結するという制度にはなっていないんですよね。ですので、これから大臣も意気込みを語ってくださいました。法テラスがさらに市民に利用されて、そして担当する弁護士さんもきっちり仕事ができるように、報酬も併せてなんですが、それぞれ政通弁護士をきちんと第三者の立場から名簿化をしていって、市民が利用するときに、政通弁護士こうなんだというのがわかるようにしていくことが必要だと思うんですけれども、これいかがでしょう。ご検討される余地はないですか。
1:28:43
政通弁護士についてでございますけれども、法テラスでは弁護士会から犯罪被害者等支援に関する研修を受けた弁護士の推薦を受けるなどして、犯罪被害者等支援の経験や理解のある政通弁護士の名簿を作成しているところでございます。先ほどそれを特異文脈とか認定ということをおっしゃいましたが、まさかのか弁護士の業務の性質上、なかなかそういうことを行うことにつきましては慎重な検討がいるのではないかというふうに考えてございます。
1:29:13
確かに私も慎重な検討が必要だと思います。ですが、一般の市民、放送でもない私のところに相談にいらっしゃる方々は、法テラスで全く相手にされなくて帰っていらっしゃる方々が、放送でもない私のところにご相談にいらっしゃるわけですよ。結局、得意分野、不得意分野、それから例えば、企業の労使関係の中で経営者側に立って、弁護士活動、代理人活動をしている方に、例えば労働者側として相談に行くと、もうそこでさよならとなっちゃうんですね。そういったことが、この18年続いている話が結構多くて、私はそういうことは、法テラスでは今後起きないようにするべきじゃないかなと。だから、弁護士報酬の適正化と併せて、精通弁護士も、いずれ遠い将来ではなくて近い将来に、こういう分野に精通している、こういう分野に精通しているということで、名簿化をされていくということが、私は求められている理想の姿ではないかなと思うんですが、大臣ご所見ありましたらお願いいたします。
1:30:33
この制度が施行され、そして年限を経て、さまざまな経験が蓄積されていく中で、ものすごくこの方々は、こういう事案に優れているという、そういう区分けが、なかなか難しい問題ですけれども、経験を積むことで、この方々は間違いないな、そういう方々が選ばれてくるということは考えられると思います。その可能性を行政として見失わずにフォローしていくというのが、あるべきスタンスではないかと思います。
1:31:06
間もなく私の質疑時間が終わりますので、答弁は要りません。私の意見だけ述べさせて終わらせていただきますね。そもそもこの法定ラス18年前にスタートしたとき、弁護士ゼロワン地域と呼ばれている地域の存在があって、司法仮想対策が進んできて、この間、皆様のご努力、特に一弁連さんもご努力をされて、ゼロの地域はなくなりました。ただまだ金沢市、金沢地裁、それから岡山地裁、ここはまだゼロです。やっぱりゼロをなくさなくちゃいけないと思います。ですので、司法仮想対策、これは法定ラスの重要な業務の一つでありますので、ぜひこれは早期にゼロはなくすということで取り組んでいただきたいのと、それからこれは地元の私弁護士さんから、ぜひこの法務委員会で言っていただきたいということで、代弁をさせていただきたいんですが、DV等被害者法律相談援助制度、それから民事法律援助制度との関係については、これ整理されてきていなくて、日弁連独自の財源で法律援助事業との融合も進んでいるとは言えない。現在、犯罪被害者法律援助事業は、被害発生後の早い段階から広範な刑事手続の法的支援を提供しているわけで、ですがその財源というのは、やはり日弁連が特別回避として徴収しているわけです。ですので何度も申し上げますけれども、ここは国費できちんと将来的にちゃんと充実化を図っていけるようにお願いを最後に申し上げまして、私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。
1:32:56
それでは会派を代表してご質問いたします。総合法律支援制度の一部を解説する法律なんですが、先ほど来質疑答弁がございますが、もちろんこの法律それ自体に反対する人はなかなか少ないと言いますか、それはまあ結構な法律ということだと思いますが、その問題はその対象であり、範囲、そして運用であろうと思います。そこでまずもって伺いますけれども、総合法律支援法第30条1項9号(1)のですね、「故意の犯罪行為により人を死亡させた罪」また(2)で、刑法第176条177条179条、これはつまり今の刑法なら不同意外説、不同意性交等罪ですが、これらの犯罪にあたる年間の発生件数と言いますか、まあ総知件数と言いますか、は大体どのぐらいでしょうか、教えてください。
1:33:57
お答えいたします。委員お尋ねの「故意の犯罪行為により人を死亡させた罪」の年間の発生件数に関しましては、そのような罪は多岐にわたるものの、統計によれば、これらの罪については令和4年の1年間に、検察庁が新規に受理した人数のうち、例えば殺人未遂を含む殺人は1453人。障害地市は116人。危険運転地市は52人となっております。また刑法176条、177条及び179条の罪の年間の発生件数に関しましては、統計によれば、これらの罪について令和4年の1年間に検察庁が新規に受理した人数は、この刑法の現在の176条に包含される、令和5年法律第66号による改正前の刑法になりますけれども、その176条及び178条以降の罪の合計は4145人。現在の 刑法第177条に包含されます、令和5年法律第66号による改正前の刑法第177条及び第178条に以降の罪の合計は、1452人。刑法第179条の罪は215人となっております。
1:35:16
はい。これはやはりすごく多いんですよね。日本はやはり安全だからそんなに少ないかと思いきや、もちろんこれは程度もいろいろだとは思うんで、先ほど大月委員からお話があった、治官から、もしくは本当にもっとひどいところまで、治官がひどくないと言いたいんじゃないですけれども、程度としてはいろいろあるんですけれども、なから1万人弱と言いますか、おられるわけで、やはりこれ結構対象が多い。もちろん被害者の方に視力がある方もおられるでしょうから、すべからくということではないんでしょうけれども、これを制度として、しかも国の制度としてやるからには、実は考えるべき対象はかなり多いということをまずご念頭において、対象運用などを考えていただければと思います。次に同じような質問なんですけれども、この総合法律支援法第31項9号、路の方で、人の生命または心身に被害を及ぼす罪として、生命で定めるものの犯罪行為により被害者が生命で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等というのが定められていて、要は今ほどの1項9号、Eの方はもう名文で刑罰規定となっていますけれども、路の方はこれから生命で決めますというふうになっていて、これはちょっとよくわからないわけなんです。一体全体どのぐらいの範囲なんでしょうかと。先ほどのがっちり決まっているところで、すでに1万弱ぐらいはあるわけで、この生命で対象とするのは一体どのぐらいかということで、これもちょっと統計として伺いたいんですが、刑事犯として障害以上の結果を及ぼす犯罪の年間の発生件数がどの程度か、そしてまた犯罪の内訳ということを教えていただければと思います。
1:37:08
今委員お尋ねがございました刑事犯として、障害や死亡の結果を生じた罪の年間の発生件数に関しまして、障害や死亡の結果を生じた罪につきましては多岐にわたるものの、先ほど申し上げた殺人等以外の罪のうち、これ がどれだけ政令で対象となるかというのは、現時点で確たることは申し上げることはできませんけれども、死傷の結果を生じた罪として令和4年の1年間に、検察庁が新規に受理した人数については、例えば障害につきましては2万3179人、危険運転痴症が675人、過失運転痴が2879人、過失運転痴症が29万7984人となっております。
1:37:57
はい、そうなんですよ。これは過失運転痴症がすごく多いと言いますか、それは交通事故で怪我をしたというのがすごく多くて、それはもちろん正直かすり傷みたいにだってあるんだとは思いますが、もちろん当然非常に重い障害を負った方もおられるということで、交通による過失痴症が入ります。これも30万人ですから、かなりな数が対象になるということだと思います。ただ、その交通犯罪ということに関しましても、東池袋の自動車暴走死傷事故というのは記憶に新しいところでございまして、こういうところでもやはりそれは、被害者にとってみれば非常に重大なことですから、こういった交通犯罪に関してもこれは一定のレベルの障害があるという前提ではあろうと思うんですけれども、対象になる ということでよろしいでしょうか。
1:38:59
委員お尋ねの一定以上の重い結果が生じている交通犯罪のうち、危険運転致死、またはその未遂材の被害者等につきましては、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪、またはその未遂材として、この法案上この制度の援助の対象となっております。また、危険運転致死証や過失運転致死証等につきましては、法律に規定する故意の犯罪行為により人を死亡させた罪には該当いたしませんので、この法案成立後に、生命で定める人の生命、または心身に被害を及ぼす罪や、被害の程度の内容により、本制度による援助の対象とするかどうかということを定めていくことになるということでございます。そのたま、現時点で確たることを申し上げることは困難でございますけれども、生命の内容を定めるにあたりましては、関係機関、団体等と協議いたしまして、この制度の趣旨や交通事犯については責任保険制度が整備されていることなどを踏まえまして、本制度の対象とすべき必要性があるかどうかということについて検討してまいりたいと思っております。
1:39:59
はい。おそらくは入るんだと私は思っておりますので、これもまた、そういった政令が決まったところで、いろいろな説明もさせていただきたいと思いますが、やはり現実にはそこが非常に多いわけですから、制度をつくってここは全く対象でないとなると、なかなか国民の納得も得られないところだと思いますので、ぜひそこは検討していただければと思います。もちろん交通事犯に関しては、その任意保険もあるので、いろいろな対象をきっちりつくっていくことは、結構、細々とやらなきゃいけないんだろうなと思いますので、全部と言いたいのではないんですけれども、適正な制度をつくっていただければと思います。資料1.3をご覧ください。先ほど来、報酬の話として、なんだか決まっていないという話ではあったんですけれども、しかし実は今般の改正は、ありていに言えば、すでに弁護士会がやっている日弁連犯罪被害者法律援助制度を、そっくりそのまま日弁連に移管しますよという法律だというのが事実だと思います。決してこれ、法務省さんが何もしていないとか言いたいんじゃないんですけれども、経過としても、資料2にあるように、日弁連さんから、うちでこういうの もうすでにやっているんですよ、ちゃんと国費でやってくださいよというような要請があって、それに答えたという法律だと思うんですが、日弁連の報酬が、これ弁護士報酬12万円なんですね。12万円。実費5000円。これで日弁連やっているわけなんですよ。かつ、件数として、現在の件数は1600件。もう支出額は1億7000万円。これもうちょっと変わっているのかもしれないんですけれどね。これ、やっぱり非常に低いんだと思うんですよ。特に、私も弁護士としてやったんですけれども、民事は、そういう言い方もちょっと難しいんですけれども、民事って、要はお互い平常状態、特に取引関係に関しては、それは相手が契約履行しないとか言って、プンプン腹を立てているにせよ、基本別に殴り合っているわけじゃないわけですよ。ところが刑事というのは、それは当事者同士が正直、本当に殴り合ったっていう話の後始末をどうつけるかっていう話なわけですよね。そうすると、当事者間は極めて様々な感情、民事とは比較にならない感情的葛藤を抱えているわけです。これも実態として、基本的には先ほどお話もありましたけれども、例えば治官事案なんかで、なんとか被害者と和解してくださいみたいなことを頼まれることは時にあるわけなんですけれども、そのとき被害者に会うだけでも結構大 変なんです。被害者はあんまり会いたくないですから、加害者側の弁護士なんかと。話もしたくないっていうことで、きちんとお会いしていただくために、結構な時間と労力といったら怒られるんでしょうけれども、時間と手間はかかるわけですよね。これが被害者側から加害者に接触に行くとなると、それは相当大変なことといいますが、そんなみんな加害しちゃったからごめんなさいなんて言って、しおらしく言ってくれる加害者なんていうのはそんなに多いわけではないわけでして、しかも弁護士だってそれは怖いですよと。特に障害事件、殺人事件の加害者と接触するなんていうのは、まずもって居場所を確かめるだけでも大変。さらにそこの人と安全に話をするだけでも大変。だってその人が弁護士つけてくれるなんていうことは基本ないわけですよね。ほぼほぼその人が殺人を犯した方というのもなんですが、弁護士つけてくれるなんていうことはアメリカみたいな状況はほぼ起こらないという状況で、そりゃこの制度をそのまま遺憾したとはいえ、この報酬では受ける人はなかなかいないでしょうと。受けたいと思う人もそう簡単にいるとは思えないと言いますか。今、じゃあなんで日弁連やってんだというところですけれども、日弁連の刑法に携わっている弁護士さんというのは、弁護士仲間の私から見てもいいはたまが下が ると言いますが、正直手弁当な部分が非常に大きいんだと思います。なかなか定常的にやるというのは極めて難しいんですね。他のところ案件ではある程度余裕があるという前提でやっているということが基本になっていると思うんですよ。でも、それはそのまま先ほど言ったとおり、これから国の制度でやると。しかも結構な対象としては、どこまで線引くかは置いておいて、数としては結構になる。しかも結構な数の中で、やはり公平性ということだってありますから、ものすごく当たり外れがあってはいけないわけですよね。一生懸命やってくれる人と、もう全然してくれませんみたいな人と当たり外れがあってはいけないとなると、それはやはり報酬も当然一定程度、今の弁護士会でやっているものよりは、やはり上司的に増やさなきゃいけないでしょうし、またそうすれば当然件数も増えて報酬も増えれば、それは予算も増えるわけですから、この1億7000万なり1億8000万とかで済むわけはないと思うので、ぜひ報酬のあり方、そしてまた予算のあり方を検討していただきたいと思うのですが、大臣のご所見を伺います。
1:45:52
大変わかりやすいご説明をありがとうございました。この制度は、我が国の司法制度の新たなインフラの重要な柱の1つになるというふうに思います。ボリューム的にも非常に多くの方々が、人数的には対象に既になっておられるし、将来これが広がる可能性も皆無ではないというふうに考えますと、今のままの財政基盤で十分それが果たし得るかという大きな問題があると思います。先ほど蒲田委員にもお話をしましたけれども、この立法が行われる、全会一致になるんでしょうか。まあなったとすれば全会一致で決まったんだ。これが財務省に対する財政統計法に対する大きな我々の交渉材料になってまいりますので、ここでの議論、また立法の事実、それを前面に掲げてですね、政府の中ですけれども、しっかりと財務省を説得して、継続的にこの制度が支えられる財政基盤というものを強く意識して確保していきたいと思います。
1:46:59
はい、大変ありがとうございます。今度はその上でなんですけれども、ちょっとこれ通告はないんですが、ちょっとね、恐縮ながら、先ほどの東雅一委員の、一言なんで別にどうといったわけじゃないんですけれども、日本国籍があるかないかっていうのが、ちょっと今後検討みたいなお話があったんですけど、これはちょっといかがなものかと思うということでご質問させていただきます。というのは、もしかして私が見落としているかもしれないので絶対とは言いませんけれども、総合法律支援の一部を改正する法律には特段国籍要件はない。そもそも基本法律というのは、続地主義でございまして、外国人が日本国内で殺人をしたら、それは捕まるわけですよ、日本法で裁かれるわけでございまして。さらには外国人といいましても、それは長期滞在する人は税金も払っておると。さらに人権保護という観点において、今ほど地方インフラというお話がございました。外国人の人は税金払ってないのだから、道路を使うな、橋を使うなと言っちゃいけないわけで、同じように地方インフラだって同じように使わなきゃいけないわけなんだと思います。例えば今度は逆の立場になって 、アメリカにこういう制度があるとして、アメリカ人から撃たれたと。だいたい日本で犯罪があったら、それは確率から言ったら日本で外国人が被害者になるんだったら、確率から言ったらそれは日本人が加害者の可能性が高いわけですね。当然外国人のこともないとは言わないんですけど、それは日本人からやられるわけですよ。逆に同じようにアメリカで日本人が被害者になると、それはアメリカ人からやられる可能性が極めて高いわけですよね。その時にアメリカ人ならこういう保護があるじゃん、あんた日本人だから保護しませんとかって言われたら、なんでアメリカっていう国はと思うわけですよ。当然この制度は、そもそも法律上国籍要件ありませんしね、ありませんので、当然日本国内で生じた犯罪については、被害者の国籍を問わずに適用があるということを確認させていただきたいんですが、大臣でも政府参考人でも結構ですね、御答弁ください。
1:49:07
お答えいたします。この制度は、犯罪被害者やそのご家族が精神的・身体 的被害等により、被害直後から必要となる様々な対応を自ら行うことができない場合があることから、これらに該当する場合を類型化いたしまして、弁護士による包括的・継続的な援助を行おうとするものでございます。そのため、私力や対象被害者等の要件を満たす必要はございますが、外国人であることや、あるいは適法に在留する者ではないことのみをもって、この制度の利用が妨げられることのないよう、適切に対応してまいりたいと考えております。
1:49:41
法律ですからね、当然そうあるべきだと思いますし、そうしていただけるということで、結構な答弁かと思います。次に、先ほど来、神田委員も聞きましたし、また参議院でも、意思会議も聞いたところではございますし、またさらに参議院選議で、附帯決議7条で、対象者に事実婚関係の方を入れることについて検討するという条項が入っているんですけれども、これ先ほどですね、大臣がご答弁で、自治体のパートナーシップ条例などに関しては、全国津々浦々でない、全国津々浦々になったらやりますということをおっしゃられたんですけれども、私、そこは結構理 念的にそうですかと思うんです。というのは、あらゆる法律というかあらゆる政策というのは、公平さは大事ですよ。でも、評価軸というのがあって、公平であり公正であり効率的であると、よく言うんですよね、3つ。公平というのはみんな同じ。公正というのは、ものすごくひどい目に遭う人を作らないということですよね。とんでもない理不尽な目に遭う人を作らないという公正だと思います。効率はもちろん、財政に対してどのぐらいのリターンがみたいな考え方なんですけれども、その3つを全部満たすと、それは極めて困難だし、やはり法律も政策も3つを満たす必要ってない。それぞれの政策によって優先順位ってあると思うんですよね。私はこの法律は、公平とか効率とかよりは、やはり非常に不幸な人を作らない、犯罪の被害者に会ったのに助けてももらえない、何にもできない、そんなことでものすごい不幸になる人を作らないという法律だと思うんです。ですので、これは別に、かつ大臣等がおっしゃるね、確かに事実根底がいろいろあるので、全てを追っているのはそれは難しいと思うんですよ。だってちょっと1日同棲しただけのカップルですみたいなね、そういう人はそれは違うでしょうっていうのはあるので、そういう人を線引きするのはいいんですけれども、パートナーシップ条例で、どこの自治体だってさすがに1日同棲した人をパートナーシップで認める自治体ってあんまりない。一定のもちろん同居としての実績があって、相応に社会的な認知もされているみたいな方をやっているんだと思うんですよ。そうであるなら、それでいいじゃないですかと。それで公平ではないと思いますよ。一定程度公平でない、そういう制度がないところがあるとしても、そういう人を救えれば、そういう人を救うことがこの法律の目的なんだから、かつ別に公平を害するとは言いながら、何か適応にならなかった人を損するわけじゃないですよね。その人は得をしないだけであって、別に誰かを害するとか誰かを損するわけではない。不幸な人全員を救えないだけで、でも何人かを救えるというならば、私はそれは適応すべきだと思うんです。だからパートナーシップもそうでしょうし、例えばどう見ても整形を一緒にしている、もう10年も整形を一緒にしていますみたいな、明らかに簡単に証明できる、明らかな事実根みたいな方に関しては適応すべきだと思うんですけれども、決して全部くつつぐらば待たずに。大臣の御所見を伺います。
1:52:57
確かに公平性だけにこだわると、全国の自治体 が揃わないと、進めないということになってしまいます。それを先ほど申し上げたわけではありません。一方で公正性、救わなければいけない方々もいるわけでありますから、公平性を担保しつつ、公正な結果も導けるような、そこは比較考量というか総合判断というか対極的な判断。そういったものにおいて取り組んでいく必要があるということを申し上げたかったわけでございます。
1:53:33
そうすると比較考量の上で適切なことをしていただけるということでよろしいですか。
1:53:40
そのように努力をしていきたいと思います。
1:53:44
政治も財政もありますから、直ちに今できるというのはむしろ不誠実なんでしょうから、ぜひ努力をして、かつ努力が結果になるように我々もそこはサポートさせていただきますので、ぜひ頑張っていただければと思います。それでは、これで特定技能のところは終わらせて、次は特定技能の制度についての御質問をさせていただきたいと思います。これは昨日技能実習制度に係る育成就労制度を導入する入管法改正案が審議にされましたが、この委員会でも次に審議が始まるわけなんですけれども、この育成就労制度特定技能1号の水準技能を有する人材を育成するとともに当該分野における人材確保することを目的とするというものでございます。そして政府は3月29日に特定技能1号の受入れ人数を2024年から向こう5年間で82万人現行の上限の2倍以上に増やすということを閣議決定されております。資料4にありますね。これに併せて特定技能2号についても、特定技能1号の12の特定産業分野のうちの特定建設分野及び造船船舶工業の溶接工のみが対象となっていたのをどんどんと増やしまして、様々な給分野等々を増やすということになりました。これ資料5をごらんください。ここからが問題なんでございますけれども、特定技能2号の 対象分野の追加について、これも令和5年6月今後閣議決定がありまして、それを受けた入管庁の試験の方針についてというガイドラインがございます。資料6をご覧ください。ここで技能を要する、技能が求められることを踏まえ、上級技能者のための試験である技能検定一級の合格水準と同等の水準を設定する。なお、例えば実務経験、A年程度の者が受験した場合の合格率がB割程度など、合格者の水準を可能な限り明確化するとね。まるでこれ、通信簿の5は5%、4は20%みたいな、これ特定技能試験の合格率をもう決めなさいというのが、入管庁言っているわけなんですよ。それに基づいて資料7の試験なんかがもうあるんですけれども、これね、そういう理解で、資料7の試験なんかが決まっているので、資料7で大体これ合格率3割程度なので、要は入管庁はこの特定技能2号の試験の合格率を大体3割に設定しなさいと、そうおっしゃっているということでよろしいでしょうか。確認させてください。
1:56:37
お答え申し上げます。特定技能の技能評価につきましては、出入国在留管理庁が策定する特定技能に係る試験の方針についてにおいて、試験水準を示しているところ、ご指摘の合格率はあくまでも試験水準を明確にするにあたっての例示として記載しているものです。実際の特定技能2号の試験の要領がいくつかありますけれども、このような例示に沿ってのものもございますが、ちょっと例外的なものとしましては、造船、迫力工業分野におきましては、溶接区分の特定技能2号試験の水準について、全ての向きで適切に溶接を行うことができる技能を問うものとすると定めており、技能試験の水準は合格率の記載に限定されるものではございません。実践しましても、ご理解いただきましては、業務所管する省庁とも連携し、試験の実施状況なども踏まえ、今後も適切な試験の上に努めてまいりたいと思います。
1:57:30
これはご答弁として、官僚的な答弁なのでそうなると思うんですけれども、その中で結局おっしゃられたのは、今の造船のやつはすごいわかりやすいわけです。全ての方向からこうでも、こうでも、こうでも溶接できる。それは正しいです。やっぱりそれは技能校ってわけでしょう。一方で、いや30%やらなきゃいけませんとかって いうのは、かなり変な話なわけですよ。しかも今ので、そういうふうにちゃんと決まっているのは極めて例外的で、ということは、つまり他のところでは大体何十%っていうことが、実は事実上決まっているし、そうじゃないっていうなら、この文言を切りゃいいんです。こんなね、あの、入管庁の単なる方針なんですから、こんな文言なくすればいい。達成水準をきちんと示せって言えばいい。それが本来なんですもん。製造所の現場、これはね、それこそ我々なんかより、むしろ与党自民党の先生方のところに、工場の会社の社長さんからお話しいくと思うんですけれども、日本を支える製造業は、もう在留外国人に依存しております。いなければ立ち行かないってのは本当だと思いますよ。企業としては、5年間もかけて継続して勤務してくれたら、大体5年かけりゃね。そりゃ、大概の人はある程度熟練はするわけですよ。そりゃ。逆に本当に向かなかったら、ご本人も嫌になるでしょうってことでしょうから、そういう方に関しては、そりゃ基本いてほしいわけです。せっかく技能を習得してくださって、しかも代わりがいるわけでもない。代わり、ぼしぼしいるってのはまだわからんでもないですけれども、代わりもいません。そういう人は、1号から2号になってほしいわけですよ。それですと、まま働いてくださいと。いわゆる、よ り一層どんどん技能を向上させてくださいと思っているのに、やっぱりこれどう見ても、こういう文言がありますしね。水準を決めるって文言があるんだし、そういう30%がない。かつ、結局のところ、これがないと言ったとしても、資料7である、実際に用いられている試験というのは、持ち入られることになるであろう試験というのは、事実上30%ですから、合格率。そんなふうに切るというのは、そもそも全然合理的でないし、日本経済の弱体化につながってしまうじゃないかと。全く日本という国をこれから豊かにしていこうという方向に合わないじゃないかと思うんですけれども、大臣の御所見を伺います。
1:59:50
これは技能実習制度もそうでありますし、特定技能制度もそうなんですが、一定の技術水準を持った方々に限って、日本に入っていただいて、頑張っていただくという、そういう形をとっているわけですね。これはその方々が入る職場に直接影響が及ばないように、まあ及ぶとしても、特に限定的な影響しか及ばないような配慮をするということから、その間口をある程度コントロールすると。出口をコントロールすると。まあそういう考え方でこういう仕組みにたどり着いたんだと思いますが、委員おっしゃるように、直接的な影響があったとしてもなかったとしても、外国人労働者がそもそも来てくれないんじゃないか。選ばれないんじゃないか。また、もっと多くの方に入ってもらわなければ、間接的な経済成長を通じた雇用の提供の場が減ってしまうではないか。という、もっと相対的全体を見たご議論というものが当然出てきているわけであります。今、その過渡期だと思います。今回の法案もまたご審議をいただきますけれども、そういった点にどう配慮するか、ということがかなり大きな実は問題点になっておりまして、この委員会でのまたご議論も踏まえて、松山政制のそういう新しい発想もあり得るという点もしっかりと踏まえて、行政としてできることを考えていきたいと思います。
2:01:18
はい。今できる範囲で前向きなご答弁をいただいたと解釈させていただきたいんですけれども、さらにその前向きに、さらに載せていただきますけれども、試験問題につきましてもね、実はその製造業、特に製造業はそうだと思うんですが、製造業の各企業においては、まずそれぞれの会社の工場、会社工場において熟練工であることが必要であって、何も技能検定一級のような汎用性のある技術が、技能が必要なわけではないんですよね。そのような試験のための準備をすること自体が、まあリソースの無駄遣いであり、一定程度の、もちろん全く試験しなくても本当に全然駄目な人でもいいという話じゃないと思うんですけれども、一定の監督から、例えば経済産業省の外国団体の検定機関などを作って、各会社や各工場レベルで、この工場で熟練工なら、その工場だと十分いいわけですよ。まあ他の、何なら別に、むしろライバル企業の熟練工などになってほしくないっていうのが、むしろ工場にとっては希望ですよね。うちで熟練工になってくれて。で、それを検査すればいいじゃないかと。で、その方がよほど現実的ではないかと。で、そういう試験制度を考えてくれないかという要望を伺うんですけれども、まあそういった各企業における試験、各企業における熟練工と、そういう考え方に対応していくというお考えがあるのかないのか、あの本大臣のご所見を伺います。小泉法務大臣、答弁を簡潔にお願いします。あの個々の企業、会社、仕様の技術がしっかりしていればいいじゃないかということですね。私、またね、逆方向からの議論もあるんですね。あの、実習生は、技能実習生を含めて、あの、様々なスキルを学びたがる。一つ学べばその隣、その隣の技術、ベーシックな技術。非常にこう、向上心が強い。また、日本の産業界においても、そういう日本全体に汎用性を持った高いスキル、他の分野でも通用する汎用性の高いスキルを持ってもらいたいというニーズも、まあ、あると思います。少なくとも、転職は一定の業務範囲の中で行われますので、ある程度の学力のスキルの統一性というものも必要だと思います。まあ、この点は、ちょっとまだ結論が我々も出せませんけれども、まあ、引き続き議論をさせていただきたいと思います。
2:03:31
はい。まあ、現在の制限の中では、しかし、議論をさせていただくといいますか、今後検討していただけると思いますので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。
2:03:55
日本維新の会、教育無償化を実現する会の安倍博之でございます。それでは、早速質問させていただきます。まず、ホテラスの犯罪被害者法律援助、これについては、国籍要件は日本人に限るということですが、今般の総合支援法の対象は、まあ、他の議員も気になりましたが、対象者は国籍要項はあるんでしょうか。
2:04:29
お答えいたします。委員御指摘いただいた民事法律不条だと思いますけれども、民事法律不条につきましては、国民、もしくは我が国に住所を有し、適法に在住する者というものを対象としてございますけれども、この制度につきましては、先ほど御答弁いたしましたとおり、私力や対象被害者等の要件を満たす必要はあるものの、外国人であることや、適法に在留する者の対象としてございます。外国人であることや、適法に在留する者でないことのみをもって、この制度の利用が妨げられることのないよう適切に対応してまいりたいと考えております。
2:05:09
それでは、従前、この法律、日本弁護士会の犯罪被害者法律援助制度というのがあるわけでございますが、今般、この総合支援法の改正で、公費を適用するということですが、費用負担による犯罪被害者法律補助では、その対象を、生命、身体、もしくは自由に関する犯罪またはストーカー、DV行為としていますが、本法律では、それより狭い範囲の適用になった理由というのはどういう理由でしょうか。
2:05:57
お願いします。今、委員御指摘いただきましたとおり、この制度におきましては、行為の犯罪行為により、人を死亡させた罪またはその未遂罪の被害者等、刑法における一定の性犯罪またはその犯罪行為に、これらの性犯罪の犯罪行為を含む罪またはその未遂罪の被害者等、さらに、人の生命または心身に被害を及ぼす罪として、生霊で定める者の犯罪行為により、被害者が生霊で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為 の被害者等を対象としております。これらの被害者等は、精神的・身体的被害等によりまして、被害直後から必要となる様々な対応を自ら行うことが類型的に困難であると考えられますことから、これらの被害者等のうち経済的困窮に陥って、弁護士による援助を受けられない方々をこの制度の対象とすることによりまして、弁護士による包括的かつ継続的な援助を受けることができるようにしたものでございます。
2:06:59
答弁の中にも何度も生霊で定めるということがございますが、具体的に生霊で定める予定というのはどのようなものを考えているのでしょうか。
2:07:17
この生霊で定める内容につきましては、この法律の趣旨も踏まえまして、今後、関係者の団体等と協議して定めていくことになるということで、現時点でどういうものが 対象になるかと各種あることを申し上げることはできないということをご了承いただければと思います。
2:07:35
どのくらいの時期をめどに生霊で定められるのでしょうか。
2:07:43
答弁を申し上げます。時期につきましても、現時点でいつまでということを申し上げることはなかなか難しいということでございますが、当たり前でございますけれども、2年以内の生霊で定めるということが施行日とされておりますので、その施行の準備等も踏まえまして適切な時期に定めてまいりたいと思っております。
2:08:09
この法律の公費負担の援助は刑事の捜査段階での援助、公判段階での援助、また民事援助というのが説明文書の中には出てくるわけでございますが、民事法律付助というのは今まで税金で付助されたことというのはあるんでしょうか。
2:08:42
答えいたします。民事法律付助という制度につきまして、民事事件が中心でございますけれども、民事事件についての弁護士費用を縦替え払いをする、通り返すの方で縦替え払いをすると。その縦替え払いをした費用につきましては、利用者の方から原則として償還を求めるというような制度となってございます。
2:09:07
今度のこのたびの法改正説明のところでも、民事訴 訟への訴訟代理なども、公費負担、付与の対象になるというふうに打ってありますが、そうすると縦替え、そして最終的には本人が支払うということなんですか。
2:09:39
答えいたします。この制度を利用して、訴訟仮払所等の民事刺激を行う場合の費用につきましては、原則として利用者の方に費用を負担していただかないということを想定してございます。ただ例外的にこの制度を利用したことにより、一定程度の金額の支払いを受けたような場合等については、場合によっては費用負担をお願いすることがあるということで考えてございます。
2:10:11
おそらく刑事は別として、民事の訴訟において税金を投入するということは、私はあまり聞いたことがない。そうすると法テラスが法的にこの業 務を自宅するのかということであるわけでございます。法定自宅事務としてのこの法テラスが業務を行うということなんでしょうか。
2:10:46
お答えいたします。この制度によりまして、法テラスが行う業務のうち、法律相談の主体といたしましては、もちろん相談自体は弁護士が行うわけでございますけれども、実施主体としては法テラスということになります。また法律事務、その他不随業務につきまして行うものは、契約弁護士等が行うことになるということでございます。
2:11:16
いや、そういうことを聞いているんじゃないですよ。要するに国の税金が投入されて、この民事訴訟、法律事務を行うわけですから、この民事の、民民の争いにおいても税金を押し払いすると。そして、その事務を自治体ではないわけですから、ある意味では弁護士会という団体に、法テラスという団体に、法廷に自宅していただくという事務。おそらくこれは、私は法律の世界では初めてのことだと私は考えるわけなんですよ。つまりね、後で大臣にもお聞きますが、要するにナショナルミニマムとしての設定を、この際行うのかということをお聞きしたい。
2:12:21
お答えいたします。大変申し訳ございませんが、今のナショナルミニマムとして設定するのかというご質問のご趣旨、ちょっと必ずしも、私明確に理解できたわけではございませんけれども、法テラスは、独立行政法人類似の団体ということとされてございます。法廷自宅事務というのは、地方自治法の世界でそういうことが言われているということは承知しておりますが、そういうこととは少し違うのではないかと思っております。その上で法テラスが、建て替え払いではなく業務を行うことがあるのかということにつきましては、一定の民事でござい ませんが、DV被害者の支援等につきましては、国の費用で原則として対応するということは行っております。
2:13:19
ちょっと待ってくださいよ。刑事訴訟のときには国宣弁護人というものがあるわけですから、それは国の制度として事務が行って、そして国に刑事裁判を告発されれば、裁判を受ける権利のもとに国宣弁護人を選任することができるわけなんですよ。今般も民事訴訟についても、この制度に基づいて民事訴訟の弁護士をつけることができるわけですから、その制度と全く同じじゃないですか。地方自治の世界に使われている言葉じゃないですよ、ナショナル民間というのは。国民は例えば裁判を受ける権利であっても最低限の権利、ただしそれは民事であれば自分たちの費用で行ってくださいよと。刑事であれば国宣弁護人などは国が負担しますよと。今般、民事法律不助において初めて国が財政支援をするということなんですから、これは国の一つの制度になったんじゃないですか。
2:14:44
お答えいたします。国の制度になったのかということですが、まさにこの法律で大テラスの新しい業務として犯罪被害者等支援弁護士制度ということを設けるというものでございます。また、民事の世界で国が費用を負担することはなかったのではないかということでございますけれども、先ほど民事法律不助は立て替え払いが原則だということを申し上げましたけれども、視力がさらに乏しい方につきましては、立て替え金の免除ということも行っておりまして、そういう場合には国の負担となるということで現在も行っているところでございます。
2:15:22
いや、答えになってないですよ。そもそもこれは、こういう対象になるかどうかは、資産要件なんかを最初に設けるわけでしょ。だから不助の対象になるわけ ですから。立て替え払いのわけないじゃないですか。国が民事訴訟においても不助を行うという、私はこの世界で初めての制度だと理解しているんですけどね。じゃあ、この議論はいいんですけど、なんでDV、犯罪暴力防止法をこの対象に含めなかったんですか。
2:16:11
お答えいたします。この制度は、精神的・身体的被害等によりまして、自ら必要な対応ができないばかりか、その被害に起因するなどして、経済的困窮に陥ることにより、弁護士等による援助を求められない被害者等を支援するために創設するものでございます。その上で、この法律案では、在元や弁護士の体制等に一定の制約があることから、本制度による援助の必要性が高いと認められる被害者等を類計化いたしまして、必要な援助を行えるようにしたものでございます。ご指摘の、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律における、配偶者からの暴力の被害者等につきましては、法テラスにおけるDV等被害者法律相談援助、ですとか、民事法律扶助のほか、法テラスが日本弁護士連合会から委託を受けて行っております犯罪被害者法律援 助等を最大限活用して支援を行ってまいりたいと考えております。また、この制度の対象については、制度創設後も、その運用状況等を見定めながら、援助の必要性等を勘案いたしまして、真に犯罪被害者やそのご家族に寄り添ったものとなるよう、普段の検討を行ってまいりたいと考えております。
2:17:19
今の答弁は、財政的に限界があるから、まず限定的にやったんだというお話のように聞こえたわけですが、国民は、配偶者暴力防止法ができて、その法律的な支援も行われることを期待してますよ。あるいは、児童虐待、そういったものに対しても、国の支援、法律補助が行われることを期待してますよ。そういった点、将来的には、いかが、検討の余地はあるんですか。
2:18:06
答え申し上げます。将来的にどうかということでお尋ねですけれども、この制度の対象につきましては、制度創設後も、その運用状況等を見定めながら、援助の必要性を緩和したしまして、普段の検討を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
2:18:23
では、この法改正に伴う、法制局と協議するんですかね。財務省とは協議されると思いますが、その予算はどのくらいの規模を予定しているんですか。
2:18:46
予算につきましても、今後、関係機関、団体等と協議いたしまして、具体的に定めていくということになりますので、現時点でいくらということを申し上げることは難しいということで、ご了承いただければと思います。
2:19:02
おかしいな。僕も法律を作ったけど、大体予算規模を、先方に財務省に言わないと、法改正なんかできないですよ。増えるんですか、減るんですか。
2:19:25
この制度でございますけれども、法テラスに新しい業務を付け加えるというものでございますので、当然それに要する経費というものは必要になってくるものと考えております。
2:19:38
そりゃそうでしょ。増えなきゃ。あるいは試算で、大体どのくらいの件数を予定するんですかということを、もちろん財務省との協議やらないと 閣議了解なんかできないじゃないですか。件数はどのくらいを予定してるんですか。
2:20:05
お答えいたします。新しい制度でございますので、何件というふうに明確に予測という形で申し上げることは困難ではございますけれども、先ほどおられ話題に出ております日米連の委託援助事業、これが大体年間1800件程度直近のものでございますので、それが一つの参考となる数字になるのではないかというふうには思っております。
2:20:58
私、今般はDV防止法は入らないと。罪名としては入らないということでございますけど、もう先ほど議員 の質問の中で言うことがあったんですよ。女子トイレの中にそういう相談のステッカー、張り紙があるということなんです。DV防止法、今般4月1日から施行がされました関係する省庁にお聞きしたいと思いますが、まず今般、警察はこれの普及についてどのように取り組まれていきますか。
2:21:45
警察におきましては、配偶者からの暴力について相談等を受けた場合、相談者のお気持ちに寄り添いつつ、事件化すべき事案については必要な捜査を行うとともに、被害者の安全確保を最優先とした措置を講じているところです。また、被害者が法律支援を求めるなど、警察以外の関係機関による対応がふさわしいと考えられる場合には、相談者に対し、その内容に応じて、配偶者・暴力相談支援センターやホーテラス等の関係機関の業務などについて説明し、これらの機関に円滑に引き継ぐこととしております。いずれにいたしましても、DV事案につきましては、警察が認知した段階では、危険性やその切迫性を正確に把握することが困難である一方、事態が急展開して重大事件に発展する恐れが高いことから、被害者の安全確保を最優先に、関係機関と連携しつつ、組織的な対応を図っていくこととしております。安倍君。はい。それでは、内閣府はいかがでございますか。
2:22:56
お答え申し上げます。配偶者からの暴力等の被害者が必要に応じて、法的支援を受けられることは大変重要なことだと認識しております。
2:23:34
今般、配偶者暴力防止法は罪名として加わりませんでしたが、DV被害、DVについて、あるいはチャイルドアビスについても罪名としては加わっておりませんが、いずれそういう時期が来るとは思いますので、ぜひとも国民の皆さん、特に困っている方々がたくさんいらっしゃいますので、普及に努めていただきたいというふうに思っております。法務省の方はいかがですか。
2:24:16
答えいたします。DVにつきましては、ホテラスにおいて、DV等被害者法律相談援助、あるいは民事法律扶助を行っているほか、ホテラスが日米連からの委託を受けて行う犯罪被害者法律援助等の制度がございますので、それを最大限活用して支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
2:24:38
次にこの制度は、弁護士さんの役割というのは非常に大きいわけです。ただし、このホテラスにしても、ゼロワン地域というものは未だに存在するわけでございまして、日本国内どの地域においても、その弁護士さんがいないとこの制 度が運用できないわけでございますが、そういうゼロワン地域法律過疎の対策については、大臣、これから取組はどのように行われていきますか。
2:25:17
まさに弁護士さんの確保がこの制度の中心的な課題であるというふうに思います。法務省及びホテラスでは、日本弁護士連合会等と連携を図りつつ、各種の弁護士に対し業務説明あるいは研修を実施するなどして担い手となる弁護士の確保を行っております。また、ホテラスでは、地方過疎地域に地域事務所を設置して、常勤弁護士を常駐させ、法律相談や訴訟代理等の法律事務を幅広く取り扱わせております。また、この事務所が設置されていない場合においても、電話オンラインのオンライン相談の活用により、地方アクセスの確保を図っております。今後、施行までの期日において、地方過疎地域については、必要な体制が整備できるよう、的確に法務省としては対応したいと思っております。
2:26:18
実際は、弁護士費用が安いというのを、田野議員が質問してありましたが、そうするとなかなか、これを今、大臣が答弁したように実現するというのは、まだ荒な道だと思いますよ。ぜひとも関係する皆さん方が努力しなさって、国民がこの制度を強持できるように、ぜひとも頑張ってほしいと思います。以上で終わります。
2:26:56
教育無償化を実現する会の斉藤アレックスでございます。日本維新の会との統一会派のお時間をいただきまして、質問をさせていただきます。本日、私からも、総合法律支援法について質疑をさせていただきたいと思います。先ほど最後に、安倍委員からおっしゃっていただいたように、弁護士の01地域の県も、かつては滋賀県もそういった支部がありましたけれども、法テラ スの取組を通じて、解消に向かっている、まだ完全に01地域がなくなったわけではありませんけれども、その点、私からもぜひ取組をお願いしたいということを冒頭申し上げておきたいと思います。この法テラスの創設の背景としても、もともと犯罪被害者に対する弁護であったりとか、法律的な扶助支援が置き去りにされているのではないかという問題意識があったというふうに思います。犯罪加害者に関しては、私力がなくて国政弁護人をつけるということが、憲法上の人権保護の観点からもずっと行われてきたわけでございますけれども、その一方、犯罪被害者の方に関しては、なかなか法律司法の中で置き去りにされているという、そういった問題意識があって、だんだんと犯罪被害者に対する支援というものも拡大をしている状況だと思います。今回、そういった背景があって、そういった取組の延長線として、今回新たな支援制度が創設をされるということで、この点に関しては、多くの議員の皆様が概ね、そこに関してはやはり方向性は一応していると思いますけれども、一方で本日も質疑にあったように、支援対象であったりだとか、支援対象の中には支援の対象となる犯罪であったりとか、私力であったりとか、そういったものがさまざまありますけれども、そういったところについてさまざま議論があるんだというふうに思っておりまして、私からも支援対象に関して、どういった理由でこういった状況になっているのか、それをさらに拡大することが必要ではないかという観点で、何でか質問をさせていただきたいというふうに思います。まず参考人の方にお伺いをしたいというふうに思います。今回、この弁護人の制度で、犯罪被害者支援弁護士制度に関して、対象となる犯罪の類型が示されています。その中に、第30条第1項第9項の論に、人の生命または心身に被害を及ぼす罪と規定をされていまして、これが本日も、どういった罪が該当するのかという議論がされていますけれども、改めて、この後の質疑でちょっと関係するところでございますので、この第1項第9項の論に、どのような犯罪が含まれると考えればいいのか、その点を教えていただければと思います。
2:29:58
お答えいたします。犯罪 被害者やそのご家族は、その被害の実情に応じまして、被害直後から様々な対応が必要になるにもかかわらず、精神的心体的被害等によりまして、自らが直接対応できない場合があることから、この制度ではこれらに該当する場合を累計化いたしまして、この制度による援助の対象としております。そして法律に規定した2つの累計の罪以外の罪の被害者等につきましても、その被害の内容程度によりましては、精神的心体的被害等によって、自らが直接対応できず、弁護士等による包括的かつ継続的な援助が必要になることが考えられるところでございます。そこで、このような必要性等を考慮いたしまして、適時適切にこの制度による援助の対象とすることができるよう、精霊で定める罪の被害者等であって、精霊で定める程度の被害を受けた場合を、この制度の対象とすることとしております。その上で具体的に精霊で定める罪や被害の程度の内容ということでございますけれども、これにつきましては、この法案成立後に、関係機関・団体等を協議しつつ、またこの制度の趣旨、あるいはこの制度の 対象とすべき必要性等を考慮して定めることになるというふうに考えております。
2:31:17
はい。本人が、被害者本人であったり遺族の方々が、自ら対応することが難しい場合を想定して、こういった支援制度を作るということですと、それだけ聞いていると、もっと幅広くしなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけれども、これから様々検討されるということは、きょうの答弁で繰り返しあるんですけれども、どういうことを念頭にして、我々はこの採決に当たったらいいでしょう。どういったところまで含まれるのかとか、こういう度合いだとか、我々の採決の態度を決めるときに、これから全部決めますというのだと、なかなか本来であれば難しいと思うんです。方向性はみんな一致していますので、反対するものは当然ないですけれども、もう何か踏み込んだご説明というのもないんでしょうか。
2:32:13
お答えいたします。先ほどこの制度の趣旨といたしまして、精神的・身体的被害等により、自ら直接対応ができないという場合を、被害者というものを想定しているということでございます。具体的な中身、さらに何かということでございます。まさにその趣旨に、先ほどの答えと直触しますが、その趣旨を踏まえ考えていくということになります。例えば、これは今確定しているものではございませんけれども、障害等の罪の被害者で、今申し上げたような、自ら直接対応できないような程度の被害を負っておられる方というのが、例えば、政令の検討の対象になるのではないかというふうに考えております。
2:32:57
もちろん今から考えるということなので、例えばということで、障害の度合いが重いということも、検討の対象ではないかというお答えだったと思うんですけれども、これは確認なんですけれども、人の生命または心身に被害を及ぼす罪というのは、身体のことだけに限定されるのか、心の傷にも範囲が及ぶのか、ここは明確に通告をしていなかったので、お答えは難しいかもしれませんけれども、基本的なことだと思いますので、もしお答えいただけるのであれば、お願いしたいと思います。
2:33:39
お答えいたします。そこら辺の含めでまた検討ということになってしまうということでありますけれども、個人的障害ということで、それが一定の犯罪対象になって くるということであれば、検討の対象とはなり得るものというふうには思っております。
2:33:59
ありがとうございます。その点、この委員会の皆さんもまた法務省の皆さんも、できるだけ救済される支援する対象を広げたいと思っていると思いますので、ぜひ、そこは前向きというか、ぜひ含めていただくよう検討していただきたいと思います。ちょっと質問の順番が変に思われるかもしれませんけれども、今お話しあったところも含めて、今回支援対象に関しては、こうこうこういうものですと、行為の犯罪行為により人を死亡させた罪、不動意売制の罪、不動意性行動の罪と、それにプラス今お話があった、人の生命または人身被害を及ぼす罪ということで、例状されているというか、条文に書かれているわけでございますけれども、何らかの理由があって、この範囲に今回支援対象の犯罪をしているわけでございます。いろんな制約があって、こうしているんだと思いますけれども、こういう制約を設けることがどうこうというよりかは、どういった基準でこういった範囲を定めたのかというところを、もうちょっとわかりやすく教えていただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。
2:35:10
お答えいたします。この制度では、犯罪被害者やそのご家族が被害直後から、さまざまな対応が必要となるにもかかわらず、精神的・心体的被害等により、自ら直接対応ができない場合があることから、これに該当する場合を累計化して援助の対象としたということは、先ほど来ご答弁させていただいているところでございます。そして、行為の犯罪行為により、人を死亡させた罪でございますけれども、被害者を奪われた、禁心者に対しまして、被害者に匹敵する、多大な精神的被害を与えるなどして、その生活を一変させるものであることから、この罪の被害者と一定の関係にある、禁心者につきましては、累計的に自ら刑事手続に適切に関与したり、損害、苦痛の回復、軽減を図ったりすることが困難であるというふうに考えられます。また、一定の性犯罪につきましては、被害者等に精神的に回復困難な、多大な苦痛を与えるなどして、長期にわたって、社会生活、対人関係に深刻な影響を及ぼし得るものであり、かつ、強い集中心を抱かせる被害の特筆や、確定続きの過程における二次被害への懸念から、その罪の被害者等は、累計的に自ら刑事手続に関与したり、損害、苦痛の回復、軽減を図ったりすることが困難であると考えられます。このような理由から、行為の犯罪行為により、人を死亡させた罪、及び一定の性犯罪の被害者等を、この制度の対象とすることとしたものでございます。
2:36:38
今回の法改正の趣旨というのは、精神的・身体的被害等によって、自ら対応できないということが書かれているので、この今、説明いただいたところが、また、我々も問題視しているわけで、当然、人を殺されたとか、不動意猥雑、不動意性行動というのは、それに該当するわけですから、当然、入るということは、全く疑義がないんですけれども、なぜ、この範囲になってしまっているというのが、私の問題意識というか、質問だったわけです。ちょっと、それについては、ちょっと法務大臣に伺いたいんですけれども、本日も、こういった同じ 問題意識で、さまざまな委員から質問があったと思います。趣旨はよくわかるし、こういった今、対象となる犯罪も、対象にしていただくのは当然なんだけれども、精神的・身体的被害等によって、自ら対応できないというのは、もっといろいろな犯罪があるじゃないか、ということなんですよね。日本弁護士会の犯罪被害者法律府上では、生命・身体、もしくは、性的自由も含いて、生命・身体の自由に関する犯罪、または、ストーカーDV行為ということで、大きな法改正をやる、だいぶ幅広の支援対象としているわけでございます。今回の法律の趣旨に則るということであれば、ここに今、例上されている対象だけではなくて、もっと拡大をしていくことが、これが本当は重要だと思いますし、これは本来は、法務省さんもそう されたいと、内心を持っていらっしゃると思うんですけれども、そのことについて、ここまで今の支援対象だけではなくて、もっと広げていくことが必要だという、そういった思いを、まず大臣として、持たれているのか、ぜひ教えていただきたいと思います。
2:38:24
限られたマンパワーと、限られた予算の中で、今回の措置は、これまであった、その、法テラスの取組と比べて、何が違うかというと、あの、深刻なダメージを受けた方々、の累計を、ある程度絞って、そして、そういう方々に対しては、もう徹底的に、迅速に、継続的に、包括的に、豪括的に、徹底的に、お守りしようと、深く入ろうと、こういう考え方です。法テラスの方は、この法案よりも幅はあると思います。対象は。ただ、いろんな手当はなされますけれども、今回、民事も刑事も行政もやろうということに比べると、相対的には、範囲は狭い、浅い。まあ、浅いというと怒られますけれども、相対的には、我々、今回の法案の方が、深くやろう。まあ、そういう、狭く深く、広く浅く、累計的に、その違いがあるわけです。今回、深く入りますから、当然、漏れている分野は、目につくわけでありまして、これは当然、意識において、視野において、必要に応じ、また予算獲得をしながら、広げていくという、御議論は、当然、あり得ると思っております。我々も、そう いう問題意識を持って、取り組む、注視をしていきたいと思っています。
2:39:46
はい。ありがとうございます。まあ、マンパワー的にも、予算的にも、当然、これは制限がある中で、様々な、あの、政策を実行していかなければならない、ということで、ございます。で、まあ、あの、財政面の部分では、法務省さんと、財務省の間の、接商というものがあると思いますけれども、ぜひ、頑張っていただいて、この、第1号、第9号の、「路」に含まれる部分をですね、ぜひ、より幅広になるように、その、運用というか、これから、それで定めるものを、していただきたいというふうに思いますし、また、あの、マンパワーでいうと、やはり、弁護士が足りない、特に、過疎地域、地方では、弁護士が足りないということも、現実の問題としてあると思いますので、その点、放送の要請というのは、あの、なかなか、うまくいっていない部分があると思いますので、継続した課題として、法務省には取り組んでいただいて、マンパワー的な制約で、まあ、犯罪加害者の方は、必ず、国宣弁護人がつくけど、被害者の方は、たとえ、お金がなくても、犯罪の、類型によっては、弁護士がつけれないということは、これは、私は、国民心情的にも、なかなか、納得できない部分があると思いますので、ぜひ、そういったとこ ろを含めて、より積極的に、あの、法務省さんには、頑張っていただきたいというふうに思っています。で、この中で、特にですね、私が、あの、お願いをしたいことはですね、その、今回、まあ、対象犯罪が、こう決められている、で、私力要件があるということなんですけれども、未成年の子供に関しては、もうこれ、無条件に、あの、全面的なサポート、法律的なサポート、弁護士をつけるということも含めて、やっていくという方向で、ぜひ、検討いただけないかな、ということを、申し上げたいと思います。もちろん、子供の中にも、あの、私力がある子供っていうのは、未成年の子供っていうのは、いると思うんですけれども、本当にそのお金を自分で使えるのか、自分の口座を管理できているのか、ということも含めて、まあ、たとえ仮に、本当に特殊例で、資産がある子供がいるかもしれないですけれども、それは本当に、あの、ごくごく、少数のケースだと思いますので、未成年の子供の場合は、もう法定らしきっていただいたら、全面的にサポートしますよ、というような、体制を作って、それを周知していくことが、あの、未成年に対する犯罪を、継続させるとか、そういったことを防いでいく上で、大変重要だと思うんですけれども、この未成年の子供に対する対策、対応についての重要性であったりとか、あの、今私が申し上げたことについて、ご所見があれば、ぜひ法務大臣からお伺いしたい、というふうに思います。
2:42:02
お考えはよく、あの、わかります。ただまあ、この本制度、あの、国費を投入してまいりますので、その、資力がない方ということが、やはり前提になっています。で、未成年の場合、多くの場合、資力はないんでしょうけど、まあ、しかし、不保の状況によっては、そういう場合も、まあ当然あり得るわけでありまして、そういうことをどう、どういうふうにこの、処理していけるのかどうか、どうさばいていけるかどうか、まあ、そういった点についての検討が必要だと思います。あの、問題提起いただいたことをしっかり踏まえて、引き続き、これは検討していきたいと思います。
2:42:40
はい。ありがとうございます。関連して、あの、参考人にお伺いできればと思うんです けれども、まあ、あの、未成年の子供に関しては、あの、保護者の視力に基づいて、これ視力要件が、あの、お、考えられるということになるんでしょうか。まあ、あの、加害者が、あの、親の場合もあると思いますので、まあ、いろいろ、あの、例はあると思うんですけれども、そういったところも、これから検討されるということでしょうか。ちょっとお答えをいただければと思います。
2:43:11
お願いいたします。その点の詳細につきましても、先ほどのこのトークの繰り返しで恐縮でございますけれども、今後、あの、関係機関などと協議しておきながら、詳細を定めていくということで考えております。
2:43:28
はい。まあ、特に、あの、未成年の子供に関しては、あの、法律に関する知識も当然、あの、相対的に乏しいわけでございますし、また、あの、残念なことに、まあ、親が加害者というケースもあると思いますので、まあ、そういったところも想定をしながら、あの、政令でしっかりと、法律の要望などをしっかりと定めていただきたいというふうに思います。で、あの、ちょっと時間がなくなってきましたので、あの、まあ、支援対象に関連したちょっとご質問なんですけれども、今回、え~、公規律前の犯罪被害は支援の対象外と、お~、なっております。で、もちろん、どこかで区切りをつけて、これ以降で対象にするということは、もちろんどこかで決めていかないといけない、わけでございますけれども、まあ、この国会で、まあ、この衆議院、この国会で、この国会を開かせれば、まあ、この国会、この今月中にも、この法律成立をするということになりますけれども、その後、2年経つまでの間、法律は成立しているけれど、施行期日前の方は、やっぱり支援されないということで、まあ、支援、これも支援対象が、あの~、十分でないというふうな考え方もできるかというふうに思います。で、まあ、あの~、これに関してはもう、お~、そうせざるを得ないんだということだと思いますので、私から重ねてですね、お願いしたいのは、であるならば、この施行期日、2年を超えない範囲としている期日に関して、これ、前倒しをできるだけしていただくということが、あの~、できるだけ多くの犯罪被害者を救済していく上で、大変重要だと思いますので、その点、あの~、法務大臣の御所見をお伺いしたいというふうに思います。
2:44:57
はい。まあ、財源や弁護士の体制等の一致の制約がありますので、どこかで線を引かなければいけないということは、ご理解をいただきたいと思います。まあ、しかし、だからこそ、2年、2年待たず、交付後2年を待たず、可能な限り早期に、制度を開始できるよう、これを、あの~、1つの目標にしてですね、我々は取り組みたいと思います。
2:45:22
それは、よろしくお願いいたします。最後に、あの~、被害者に対する損害賠償の実効性の確保に関して、お伺いしたいと思います。本日も、質疑に出ていますけれども、あの~、犯罪被害者の方、あの~、損害賠償の、まあ、勝ち取ったとしてもですね、実際に加害者の資力がないという例で、ほとんど、まあ、損害賠償が利用されないというか、あの~、もらえないという例が、多いというふうに、これ、様々な調査で伺っております。こういったときにですね、あの~、犯罪被害者の方が、しっかりと、損害賠償を受け取れるようにするためにですね、本日もお話ありましたけれども、一旦国の方で立て替えて、そして、国の方が、加害者に対して、対応していくということ、これ、制度として、私、大変重要な制度になるし、あの~、ぜひ、前向きに検討いただきたいというふうに、思っております。で、この犯罪者の救済に関しては、法務省と、そして、警察庁の方で、連携をして取り組んでいる、ということだと思いますので、まず、法務大臣からこの点に関して、お答弁いただきたいと思います。
2:46:24
あの~、まあ、政府が立て替えますと、その後、犯罪者に、救済するわけですが、
2:46:31
それが、うまく、整わなければ、結局、最終的には、国が負担をする、まあ、国が給付をしたという、形になります。ですから、立て替え制度の問題も含む、その、給付制度のあり方について、政府全体で、考えていこうと、抜本的に、強化していこうと、こういう考え方で、ご案内のように、警察庁が事務局になって、有識者検討会を開催しています。法務省も全面的に、バックアップをしていきたいと、いうふうに思います。
2:46:58
お答えを申し上げます。現在、警察庁におきまして、開催をしております、犯罪被害給付制度の、抜本的強化に関する、有識者検討会におきましては、ご指摘のような、いわゆる立て替え払いも含めまして、さまざまなご意見を、いただいているところで、ございます。また、この、犯罪被害給付制度の、抜本的強化に関する、有識者検討会におきましては、ご指摘のような、いわゆる立て替え払いも含めまして、さまざまなご意見を、いただいているところで、ございます。また、加害者による損害賠償について、犯罪被害者等が置かれた状況につきましては、昨年度、警察庁において実施をした調査の結果、犯罪被害者等全体の約9割の方が、そもそも、加害者側との損害賠償に関する訴訟や、交渉等を行っていない、との回答もしておりまして、犯罪被害者等が置かれる状況は、さまざまでございますが、多くの方が訴訟等を行っていない、という状況も、伺われるところでございます。本委員会において、ご審議いただいております、総合法律支援法の改正によりまして、創設されることとなる、犯罪被 害者等支援弁護士制度につきましては、このような状況の改善にも、資するものと考えてございますが、引き続き、警察庁といたしましても、犯罪被害者等の損害回復、経済的支援等につきましては、このような状況の改善にも、資するものと考えてございますが、取り組んでまいりたいと、このように考えているところでございます。
2:48:16
ありがとうございました。最後に、まとめということで、申し上げたいんですけれども、今回の支援対象にしても、また、一回立て替えて、休所するにしても、やはり、国民の税金を使うということになります。当然、慎重な検討をされるのは、これ、行政のあるべき姿だと思いますけれども、犯罪被害者の救済、特に、未成年の子どもとか、そういった方々の救済に関しては、私は国民は、そこはもう呼吸を通じてくれという、思いが強いと思いますので、そういった案件でやることも踏まえながら、ぜひ積極的に、被害者救済が、より簡易化を拡充できるように、取り組んでいただきたいというふうに思います。以上で質問を終わります。以上で質問を終わります。
2:49:08
日本共産党の本村信子でございます。報道よろしくお願いを申し上げます。犯罪被害者が、民事訴訟などを通じて、迅速かつ、確実に損害賠償を、受けられるようにすることは、被害者の方々が、少しでも、損害を回復するためにも、重要だというふうに考えますけれども、まず、大臣の御所見を、伺いたいと思います。
2:49:34
犯罪被害者等基本法においては、犯罪被害者等のための施策の、基本理念の一つとして、犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けた時から、再び平穏な生活を、営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を、途切れることなく、受け取ることができるよう、講ずられるものとする、ことを掲げております。このような基本理念を、実現するという観点から、委員御指摘の、犯罪の被害に遭われた方や、その御家族等が、損害を回復すること、これは重要であると、認識しております。
2:50:13
重要なんですけれども、犯罪被害者の方が、先ほど来、御議論がありましたけれども、損害賠償を受け取ることができない、現状がございまして、本当にご苦労をされている、ということですけれども、その点について、大臣、どういう御認識か、伺いたいと思います。
2:50:33
はい。警察庁が実施しました例は、5年度犯罪被害累計別等、調査によりますと、事件に関連して、除了した給付、支給、賠償の内容について、犯罪被害者等の79.9%が、いずれも受けていない、と回答しております。また、加害者からの賠償を受けた、との回答は、3.1%にとどまっております。また、加害者側との損害賠償に関する、訴訟、交渉等の実施状況について、犯罪被害者等の88.0%を、訴訟や交渉などを行っていない、と回答しており、訴訟や交渉などを行った際、弁護士等に頼んだ、との回答は、1.3%にとどまっております。こうした調査結果は、犯罪被害者等に対して、支払われるべき、損害賠償金が十分に支払われておらず、また、弁護士等による援助も受けられていない、という現状を示しているものと、認識しております。こういった状況を踏まえ、犯罪被害者等に対し、早期の段階から、弁護士等による、補活的かつ継続的な支援を提供する制度の、創設内容とする、本法律案を提出し、その御審議をお願いしているところでございます。
2:51:53
79.9%の方が、受けていないということですけれども、日弁連の皆さんの2015年案件との結果では、回収率、回収割合、回収金額割る債務名義ということで、回収割合を出しておられますけれども、殺人の場合は、3.2%しか、受け取っておられないと、殺人未遂の場合は、1.4%しか受け取っておられない、障害致死の場合は、1.4%しか、受け取っておられないということになりますと、やはり、被害者の方の、損害の回復ということができていない、ということになりますし、そもそも、この損害賠償請求に、意味を持たなくなってしまう、ということに、このままでは、なってしまうのではないか、というふうに思いますけれども、その点も、ぜひ、大臣の御所見を伺いたいと思います。
2:52:58
今、御指摘いただいたこと、私が述べましたこと、全部踏まえて、今回の法案、まずは、成立をお願いしたいと思います。
2:53:10
一般社団法人、犯罪被害保障を求める会の皆様から、お話を伺ったことが、私もございます。あまりにも、損害賠償を受けていない、という方々が、多く、そして、本当にご苦労されているという状況を、お伺いいたしました。事件で起きた事件なんですけれども、犯罪被害者の方の事例なんですけれども、加害者に殴られ、そして、重傷を負い、そして、反心不遂という状況になっております。労働能力の喪失ですとか、治療費ですとか、後遺症関係などなどの、損害賠償は、1億6千万円、ということで判決が出ました。加害者は、刑を負い、出所したわけですけれども、逃げて、1円も支払っていない、ということでございます。犯罪被害者の方が、民事訴訟で損害賠償の判決を受けても、支払われない、ということが続くために、事項にならないように、手続きをする必要があると、そういう費用も、ものすごくかかるんだというお話を、聞いております。犯罪被害者の方は、どのような手続き、あるいは経済的な負担が必要で、事項にならない手続きが、そういう経済負担が必要なのか、という点もお伺いしたいんですけれども、例えば、賠償金が、1億6千万円の場合、どのくらいの費用が必要になるのか、蔵大臣にお答えをいただきたいと思います。
2:54:53
損害賠償請求権が、判決によって確定した後に、事項の更新の効力を、生じさせるためには、再度の訴えの提起や、加害者の財産に対する差し押さえ、債務者による財産開示手続きなどの、手続きが必要となります。これらの手続きについては、手数料等のほか、弁護士に委任する場合には、弁護士費用も必要となるものと、承知しております。なお、例えば、再度請求額が、1億6千万円の訴えを提起する場合、その手数料は、50万円となる、ということでございます。
2:55:33
それに加えて、弁護士の費用で、何百万と支払っているという、お話も、支払われない期間が続けば、続くほど、そういう経済負担が増えていく、ということになってまいります。この、弁護士費用も含めた、被害者の方が、事項にならないようにしていく、そういう場合に、い くらぐらい、ご負担があるのか、という点を、実態調査したことがあるのか、という点について、法務省に伺いたいと思います。
2:56:07
お答えいたします。民事裁判で、焦燥判決を受けた、犯罪被害者の方が、消滅事項の更新をするために、必要な弁護士費用については、個々の弁護士との間の、契約によって定まるものでございまして、法務省としては、これを網羅的に把握しておりません。また、個々の犯罪被害者にとって、どれほど負担になるか、という点については、被害者の視力、被害者に対する各種制度による、支援の状況、委任した事案の内容等によって、さまざまであることから、実行的な調査をすることが、難しいものと考えられます。もともと、ご指摘の弁護士費用等が、犯罪被害者の方にとって、負担となり得る、ということを考えておりまして、法務省といたしましては、この制度施行後、さまざまな声に、真摯に耳を傾けまして、犯罪被害者の方々を支援するための、適切な制度の成り方について、普段の検討を行ってまいりたいと、考えております。
2:57:07
大臣にお伺いしたいんですけれども、被害を受けて、損害賠償の判決を勝ち取っても、支払われず、その上、こういう事項にならないように、という手続きなどで、さまざまな負担が生じているという点、やはり私は、犯罪被害者の方に、更なる経済負担が生じるというのは、おかしいというふうに思います。そのご苦労を、国としてもしっかりと、つかむ必要があるというふうに思います。その点、実態調査をぜひやっていただきたい、というふうに思いますし、そういう皆さんのお声を、ぜひ聞いていただきたい、というふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
2:57:51
犯罪被害者の方々に対する、経済的保障の枠組み内容については、政府の有識者会議で、警察庁、これが事務局になって、検討を進めています。給付の抜本的強化、という方向性が出ているわけであります。その中で、さまざまな議論がされていると思います。先生の御指摘も、現場のさまざまなそういうご苦労、そういった御指摘があったことも、この警察庁の事務局には、しかとお伝えをしたいと思います。
2:58:25
はい。賠償、損害賠償を受けられず、そして事項にならないようにする部分ですね。この法案の犯罪被害者と支援弁護士制度で、これ、過去の犯罪被害者の方々も、救済支援するべきだと思いますけれども、大臣、ぜひ、範囲を入れていただきたいと思います。
2:58:54
これはですね、限られた予算であり、人員でありますので、どこかで線を引かざるを得ない、ということは、御理解いただきたいと思います。本法施行後の犯罪についての、適用を前提としております。しかし、その間、我々ができることは、ベストを尽くしたいというふうに思います。まず一つは、整項日を極力早くすること、全力を尽くしたいと思いますし、また、その間、日弁連委託援助、あるいは、民事法律府省等も、現行のその仕組みを最大限活用するべく、しっかりと、大手らしとも、緊密な、緻密な連携をしたいと思っております。
2:59:34
日弁連の皆様の犯罪被害者法律援助制度というのは、先ほど来、御議論がありましたように、日弁連の皆様の特別回避の方のお金ということで、それに国が頼るというのは、やっぱりおかしいというふうに思うんですね。そして、民事法律府省は、縦解禁を返さないといけないという制度になっておりまして、それは犯罪被害者の方の、また、ご負担になってしまうということになってまいります。ぜひ、真摯に検討していただきたいというふうに思いますけれども、せめて、損害賠償請求権のある犯罪被害者の方、過去の事例でも支援の対象にするべきだというふうに考えますけれども、大臣、もう一度お答えをいただきたいと思います。
3:00:34
お答えいたします。民事裁判で、処方刑を受けた犯罪被害者であっても、強制執行等の手続により、その権利を実現するために、さまざまな支援を要する場合があるということを認識しております。この法律、施行日後の犯罪行為による被害につきましては、処方刑後の手続も必要に応じて、この制度による支援の対象となり得るものとでございます。もっとも、先ほど大臣のご答弁申し上げましたとおり、施行日前の犯罪行為による被害につきましては、支援の対象とはしておりません。施行日前の犯罪行為による被害につきましては、これも先ほど御答弁のとおりでございますけれども、日米連の委託援助でございますとか、民事法律扶助等を活用することによって、最大限、援助を図ってまいりたいというふうに考えております。
3:01:22
日米連の皆様の国が頼るというのは、やっぱり、本末転倒で、国が責任を持って支援をするべきだというふうに思っております。先ほどもお話がありましたように、犯罪被害者が損害賠償を受けられるように、やはり国が立て替えた上で、加害者に給償する制度が必要だというふうに思います。2023年7月26日、全国知事会の提言がございます。犯罪被害者等の負担を減らし、実効性のある損害の回復が図られるよう、消滅事項期間の進兆を認めるとともに、国による賠償金の一時的な立て替え払い制度や、その後の国による加害者への立て替え払い金の給償措置等の支援施策を検討することというふうに、全国知事会の皆さんも昨年提言をされております。ぜひこういう制度を実現するべきだというふうに思いますけれども、まずは警察庁、そして法務大臣、お願いし たいと思います。
3:02:41
お答えを申し上げます。警察庁におきましては、現在、犯罪被害給付制度の抜本的強化に関する有識者検討会を開催しているところでございまして、本系統会におきましては、ご指摘のような、いわゆる立て替え払いも含めまして、さまざまなご意見をいただいているところでございます。具体的には、例えば、民事訴訟で苦労して債務免許を得たとしても、実際に加害者から賠償を受けることができていないことから、立て替え払いを考えるべきというご意見がある一方で、さまざまな被害原因や利口を得られない債権がある中で、賠償責任がない国が、なぜ、民事上の損害額そのものを支払うこととなるのか、などのご意見もあるところでございます。