19:55
では、挙手をします。これより会議を開きます。文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。文部科学行政に関する実情調査のため、去る10日、東京都渋谷区にある東京呉竹医療専門学校代々木校舎の視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、私からその概要をご報告申し上げます。参加委員は私を含め、各会派の理事委員14名であります。それでは、視察の概要についてご報告いたします。東京呉竹医療専門学校は、神級マッサージ科、神級科、柔道制服科のほか、日本で初となる神級マッサージの教員養成科を設置し、それぞれに必要な高度の専門知識及び技術を授け、広く社会に貢献する優位な人材の育成に取り組んでおります。まず初めに、学校法人呉竹学園の坂本理事長から、東京呉竹医療専門学校の取り組みや現状等について説明をいただきました。その後、同専門学校の神級マッサージ教員養成科で開校されている座学授業とともに、同学科の臨床実習の様子を視察いたしました。臨床実習では、隣接する施術所において、臨床の第一線で活躍するベテラン講師から指導を受けながら、マンツーマンで生徒が一般の患者の治療に当たっているほか、受付や窓口会計、カルテの管理等の施術所の運営も生徒が行っており、治療と治療以外の双方における高度で実践的な学びの場となっている様子を伺うことができました。次に、坂本理事長や同校関係者との懇談を行い、大学への編入学や大学院への進学の状況、在籍者の経済的負担や奨学金の利用状況等について説明をいただきました。そのほか、今国会において、政府から提出されている学校教育法改正案における専攻課の新設や、隊員制の法定化による影響について意見交換を行いました。以上が視察の概要でございます。最後に、今回の視察にあたりましてご協力いただきました皆様に心から御礼を申し上げまして、ご報告とさせていただきます。次に、内閣提出「学校教育法の一部を改正する法律案」を議題といたします。趣旨の説明を聴取いたします。
22:43
この度、政府から提出いたしました「学校教育法の一部を改正する法律案」について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。専修学校は社会の変化に即応した実践的な職業教育機関として、社会基盤を支えるために必要不可欠な人材を排出しています。人生100年時代やデジタル社会の進展の中で、リカレット教育を含めた職業教育の重要性が高まる中で、専修学校に求められる役割はより一層大きくなっています。この法律案は、専修学校における教育の充実を図るため、専修学校に専攻課を置くことができることとするとともに、専門課程への入学資格の見直し、一定の要件を満たす専門課程の修了者への奨励の付与、専門課程を置く専修学校への自己点検評価の義務付け等の措置を講ずるものであります。次に、この法律案の内容の概要についてご説明申し上げます。第一に、大学等との制度的整合性を高めるための措置として、専門課程への入学資格について、大学の入学資格と同様の規定に改めることとしております。これを踏まえ、専門課程への在籍者の故障を、生徒から学生に改めることとしております。また、専修学校となるための学習時間の基準を単位数により定めることができるようにしております。第二に、専門課程修了者の学習継続の機会確保や社会的評価の向上のための措置として、一定の要件を満たす専門課程を置く専修学校に専攻課を置くことができることとし、より深く学ぶ機会を提供することを可能としております。また、当該要件を満たす専門課程の修了者は専門士と称することができることとしております。第三に、教育の質の保障を図るための措置として、現在、小学校等と同じ項目で行っている自己点検評価について、大学と同等の項目とすることとしております。また、外部の執権を有する者による評価を受けることを努力義務としております。このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何卒、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。これにて、趣旨の説明は終わりました。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、文部科学省総合教育政策局長 餅月忠史君、高等教育局長 池田孝久君、科学技術学術政策局長 柿田康義君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。(御異議なし)御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次、これを許します。
26:06
おはようございます。住民主党、京都一区の勝目康史です。本日は、貴重な質問をお聞かせいたしまして、ありがとうございます。御関係の皆様、全てに感謝を申し上げます。今般の、学校教育法の改正案でありますけれども、先ほど大臣から趣旨の説明がありました通り、専修学校における、この教育の充実を図ろうというものでございます。専修学校というのは、情報や自動車整備などの工業系、看護、理髮職、歯科衛生や歯科技工といった医療系、理美容、調理などの衛生系、保育、介護などの福祉系、そして文化、教養系などなど、現場で働く人材を育成をし、そしてこれらのサービスが社会において適切に提供される、その基盤を担っていただいております。コロナ禍、ただ中にありましても、医療や衛生、福祉など、いわゆるエッセンシャルワーカーとして献身的に仕事をしてくださいましたし、また、ポストコロナの今は、DX化がすべての分野で一気に進んできている。また、コロナで大変傷んだ地域の再活性化といったようなものも、まったなしでありますけれども、これらの現場を支えていただいているのも、また、専門学校、専修学校を卒業した方々が多いということであります。他方で非常に人手人材が不足をしているということであります。エッセンシャルワーカーの皆さんも今、足りないという状況でございます。このままでは、我が国の社会というのは、もう成り立たなくなってしまうんじゃないか。この今の人手不足の状況というのは、大変危機感が広く共有をされている状況だと思います。この専修学校で学んでいた だくことによって、技術を習得されることはもちろんですが、その背景にある精神であるとか、プロフェッショナリズムであるとか、そういったこともしっかり学んで身につけて、そして、社会に出て仕事を第一線でいただいているということでございます。少子化が進んで、18歳人口も減り続けている中で、専修学校が果たす役割というのは、非常に大きくなっていると認識をしております。また、若者の地元定着という観点で見ましても、全国平均で大学を卒業した方というのは、4割程度しか地元に残らない。他方で専門学校の卒業生は7割が地元に残るということであります。母数の違いというのはもちろん考慮に入れる必要はありますけれども、そういった観点でも地方創生に貢献しているのが専修学校だというふうに言えると思います。しかも今、リカレントリスキルの時代であります。専門学校は今7%が社会人の学生ということでありまして、一定の役割を果たしているということが言えると思います。外国人につきましても、日本で学ぶ留学生の4分の1、25%は専門学校で学んでおられて、そして卒業して3割は日本で仕事をされているということでございます。このように労働市場の流動化であるとか、あるいは人材の国際化といったものが進んで、また国としても構造的な賃上げといったものを推進している、今専門学校というのは社会のニーズに応え、必要な人材を育成供給しているということであります。しかし一方で、我が国の学校制度というのは、幼少、中高、特殊、高専、大学といった、いわゆる学校教育法1条に規定をする一条項かそれ以外かという2分法の中で制度が組み立てられています。専修学校、つまりは職業教育の重要性といったものが、我が国の教育行政において十分に考慮されてきたか、認識され体系立てられてきたかというと、この制度創設以来50年でありますけれども、もちろん少し前進を少しずつ前進してきてはおりますけれども、十分だったかなという疑問は持たざるを得ないところであります。例えば高校の卒業後の進路として取り上げられるのも、ほとんどは大学への進学ばかりであります。専門学校はあまり考慮されていないというケースはよく耳にするわけでありますけれども、これもよく考えればおかしな話で、卒業生が専門学校に進んで、技術を身につけて着実に仕事を行なして、そしてそれを発展させる、社会的に尊敬をされたり、ビジネス面で成功されたりというのは普通にあるわけでありまして、専門学校の今のような位置づけというのが、かえって子どもたちの将来の進路、選択の幅を狭めてしまっていないか、社会とのミスマッチを起こすもとになっていないか、こういうこともよく考えるべきだと思っております。諸外国ではという言い方をするのは、私はあまり好きではないんですけれども、ただあえて申しますと、ヨーロッパではアカデミックの方と職業専門教育、これはボケーショナルと言うそうですが、これを瞬別をした上で、それぞれしっかり体系をつくっていくというアプローチをとっているそうであります。アメリカはむしろ職業専門教育をアカデミックの方にぐっと寄せて体系をつくっているというアプローチは2つあるようでありますけれども、日本もやはりこの一条項とそれ以外というこの二分法から出して、職業専門教育というものをしっかり体系立てて発展させていくべきじゃないか、このように考えております。今般の法改正というのは、今、ルル申し上げてきた専修学校の果たしている、あるいは今後果たすべき重要な役割にふさわしい立場というのでしょうか、それを備えられるようにするものだと私自身は認識をしております。前置き長くなりましたけれども、まず森山大臣に今回の法改正の趣旨を伺いたいと思います。7年前の学校法改正で専門職大学という制度が導入されましたけれども、この時との違いを含めてお聞かせいただきたいと思います。
32:23
かつてに今、御発言に参りましたように、もう十分私が御説明するわけのないのではないかと思いますが、専修学校の専門家庭、いわゆる専門家庭学校は、社会の変化に即応した実践的な職業教育機関として、医療、福祉、工業等の分野において、社会基盤を支える必要不可欠な人材を輩出してまいりました。近年、リスキリングやリカレント教育といった職業教育の重要性が高まっていることを受けまして、専門学校においても教育の質の向上を図り、質を保証する観点から、専門学校における教育と大学における教育との間の制度的な整合性を高め、両者の間の円滑な移行を可能とするとともに、専門学校就業者の学習成果の社会的な評価の向上や、学習継続の機会を確保するための制度の整備などが必要と考えております。本法律案では、こうした状況を踏まえ、専門学校につきまして、入学資格の見直し、専攻課の設置に係る規定の創設、就業者への専門士の称号の付与、大学と同等の項目での自己点検評価の義務付け、及び外部の資金を有する者による評価の努力義務化などの措置を講じることとしております。なお、専門職大学との関係につきましては、専門学校は就業年限や教育内容等に関し、弾力的な取扱いが認められており、その特性を生かして国家資格や職業に直結する知識・技術・技能などの習得を目的としています。他方、専門職大学は、実習時間や教員資格、認証評価等について、法令の厳格な定めにより、卒業時に学位を授与する大学としてふさわしい教育研究の推進を担保した上で、資格取得のためだけではなく、教養に関する授業や理論と実践に基づく演習を行っております。文部科学省としましては、専門職大学と専門学校の進行を両輪で進めていくことが重要と考えており、それぞれに求められる役割を果たすことができるよう、今後ともしっかり取り組んでまいります。
34:59
ありがとうございます。専門職大学は、まさに市城高の方に職業教育を寄せているという中で、単に資格取得、職業に直結する部分だけではなくて、やはり研究とか、そういうアカデミックな部分を入れ込んで、初めて成立するということだったんだろうと思います。そうすると、やはり専門職大学があるから、こっちの専門学校の方は、これまで通りでいいということではなくて、やはりこっちはこっちで、専修学校の方は、その充実をしっかり図っていかないといけないということなのかな、というふうに感じたところであります。そうした中で、今ほど大臣ご答弁あったように、専門士の資格、これすでに付与されていますけれども、これをしっかり運用上のものから、肯定をしていくという中で、きっちり制度の面でも法令の面でも担保をしていって、そしてアカデミックとの間の整合性をきちっと保証していくと、こういうことなんだろうというふうに理解をしたところであります。それでは、この職業専門教育を質高く実現をしていく必要が、やはり出てくるということなわけですが、当然これは制度を整えるだけではなくて、専門学校、学校の側においても教員であるとか、カリキュラム、施設、設備、あるいは企業と現場との連携など、その実質を備えていくことが求められるということだと思います。かつ、それは自分たちとしてこれ整備しているんです、というだけではなくて、客観性といったものも担保されないといけないということだと考えます。この点、平成26年から職 業実践専門課程という制度が導入されています。企業等と連携をして教育課程を編成する実習を行うといったようなことや、あるいは学校関係者評価と情報公開、これが認定要件になっているということでありますけれども、この仕組みをどうしていくのかということも関係すると思うんですけれども、専門学校の質の向上を図り、その客観性を担保するための取組について、局長の方から御答弁をいただきたいと思います。
37:18
お答え申し上げます。今般の改正につきましては、専門学校につきまして、高等教育機関としての位置づけを明確にし、大学における教育との間での制度的な整合性を高めることとするものでございまして、高等教育機関として、ふさわしい教育の質を確保することは必要不可欠と考えてございます。大臣からも御説明させていただきましたけれども、今回の改正では、専門学校には大学と同等の項目での自己点検評価を実施し、当該専門学校の教育組織及び運営並びに施設、及び設備の状況につきまして、自己点検評価を行い、その結果の公表を義務付けるということとしてございます。また、外部からの客観的な指摘を受けられるようにすることも重要でございまして、外部の執権を有する独立した専門の評価機関による評価を努力義務としているところでございます。今、勝面先生から御紹介ございました、職業実践専門課程、これは企業と密接に連携した専門教育に取り組んでいる専門学校として、文科大臣が認定をしてございますけれども、この文科大臣が認定を行う専門学校に関しては、外部の執権を有する者による評価を認定等を受ける方は要件とすることを今後検討してまいりたいと考えてございまして、より客観性の高い評価の実施を促してまいりたいと考えてございます。
38:43
ありがとうござい ます。今ほど職業実践専門課程における外部評価というものを認定の要件にすることも検討していくということでありますので、しっかり質の向上と、そしてそれを裏付ける客観性の担保をさらに進んでいく方向で考えたいと、こういうことと理解をいたしました。続いて学び直しについてお伺いをしたいと思います。足元のこのぶっか高を乗り越えるということで、その賃上げを実現しないといけない。30年間日本を蝕んできたこのデフレ経済から完全に脱却をする、その鍵の一つが人への投資ということでございます。政府としても5年間で1兆円ということで、施策パッケージを今展開しているところでありますが、専門学校、専修学校というのはその重要な受け皿の一つだと考えます。先ほどの職業実践専門課程であれば、これ厚生労働省の教育訓練給付金の対象になりますし、また企業が社員教育のために専門学校に通わせて事業料を負担をした場合、これは賃上げ促進税制の向上額を上乗せするその要件として、対象経費には含まれているということであります。制度的にも後押しが進んでいるということもあって、積極的に取り組んでいくべきところだと思います。今回の法改正によって専門学校は学び直しの機能をより発揮できるようになるのか、専門学校自身に求められることと併せ、お答えをいただきたいと思います。
40:14
お答え申し上げます。専門学校では、高校等を卒業した後に直接進学する者のみならず、4万人を超える社会人が国家資格の取得等に向けて学び直しを行っている現状がございます。今般の改正では、一定の要件を満たす専門学校には専攻化することができることとしてございますが、社会人が実務経験を経て、さらなる実践的な知識・技術・技能の習得、あるいは資格の取得をさらに目指すという場合に、専門学校が学び直しの場となるよう、制度的な整備を図ることとしてございます。また、単位制に移行することによりまして、一旦中断をした学習の再開に当たりまして、取得した単位について認められるようになる、大学への編入額などの学習機会の確保にもつながるものでございまして、学び直しに進むものと考えてございます。社会人の学び直しを通じて社会の変化に即応し、社会規模を支える人材を配置することが重要でございまして、専門学校はその役割をしっかり果たしていきたいと考えてございます。
41:20
今回の法改正で規定される先行化の創設と単位制の導入ということが、まさに学び直しにも直結する制度改正だということを確認させていただきました。続いては外国人でございます。先ほど留学生の4分の1が専門学校で学んでいると申し上げましたけれども、専門学校から見れば1割の留学生が留学生ということで、結構な割合であります。専門学校で学んで卒業して、いわゆる擬人国、擬人文国際の在留資格を得て、日本で就職するのが3割ということですが、実は7割の学生は日本で就職したい、仕事したいと言っていて、でもそのうちの4割しか働けていないというのが現状ということでございます。人手不足に悩む日本、もちろん不法滞在を助長するような運用、これは論外でありますけれども、日本を知り、日本が好きで、日本で学んだんだから日本で働きたいという外国人に、もちろん相応の実力があることが前提になりますが、もっと活躍のフィールドを提供できないかというふうに考えるところであります。お考えを伺いたいと思います。
42:27
留学生30万人計画を達成いたしました。例は元年度時点では、高等教育機関及び日本語教育機関における留学生層数25%に当たる、約8万人の外国人留学生が専門学校に在籍をしてございました。例は4年度にはコロナがございましたので、約5万人の留学生を受け入れているところでございます。今回の改正により専門士の称号を法律に位置づけるということにしてございますけれども、これにつきましては国際通用性を高め、卒業生が外国の大学への留学等の際に学歴が適切に評価されること、外国人留学生が帰国後の社会的通用性を高め、就職や進学を促進することなどの効果があると考えてございます。今、勝文先生からご紹介ございました、留学生の方が学んだ後に就職をさらに本にしたいという場合に、大学卒業者に比べ、学校で学んだ内容と就職先の業務内容の関連性がより厳格に求められているところがございました。このため、例は6年4月より「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」という認定制度を設けまして、専門学校の学科におきまして就労のための在留資格について、大学と同様に業務関連性が柔軟に判断され、留学生が適切に就労に機会を得るための改善を図ったところでございます。なお、当プログラムの認定を受けた専門学校につきましては、留学生の在留管理の徹底が求められる当然でございまして、不適切な事案が生じた場合には認定の取消し、小活生である都道府県や出入国在留管理省等を連携して、残留管理の認定はしてまいりたいと考えております。はい、ありがとうございます。これまで先週学校の質の向上、そして学び直し、そして外国人の活躍ということで、るる質問をしてまいりました。最後に大臣に改めてお伺いをしたいと思います。この職業専門教育の充実発展、今後どのようにお取り組みになるか、お聞かせいただきたいと思います。
44:30
我が国におきましては、少子高齢化や生産年齢人口の減少が隅、他方、医療や福祉、工業などの社会基盤を支える必要不可欠な人材を確保していくため、職業教育の果たす役割は極めて大きいものであります。このため、文部科学省におきましては、社会の変化や多様な学習ニーズなどに対応した実践的な職業教育や専門教育を実施するため、先週学校における教育の充実に取り組んできたほか、5年一環教育を行う高等専門学校、平成31年に創設された専門職大学、工業や農業、水産などを学び、全高校生の約17%を占める専門高校などにおける教育も併せて、職業教育の進行を総合的に図ってまいりました。現在、御審議いただいております法律案によりまして、実践的な職業教育を担う大きな柱である専門学校に つきまして、その教育の質の保証を図り、高等教育機関としての位置づけを明確化することとしておりますが、それ以外の学校も含め、それぞれの教育機関が求められる役割を果たしつつ、社会の変化を踏まえた多様な職業教育の充実が図られるよう、しっかりとこういった教育の分野に取り組んでいきたいと考えております。はい、ありがとうございました。終わります。
46:27
公明党の平林昭です。ただいま議題となりました、学校教育法の一部を解説する法律案について、質問をさせていただきます。冒頭、本改正案では、専修学校専門課程の入学資格が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められたものに改めるとされております。なぜ、今、この本改正を行うこととされているのか、趣 旨とともに文部科学省に伺います。
47:02
お答え申し上げます。現在、専門学校の入学資格につきましては、専修学校体系の中で、高等専修学校から専門学科への進学を円滑に行うため、3年生以上の高等専修学校を就労した全ての者につきまして、入学資格が認められている状況でございます。他方、すでにこの時点で、高等専修学校につきましては、通信性高等学校との連携も含みますと、大学入学資格を得られる学校は98.4%となっている実態がございます。今般の改正では、専門学校につきまして、高等教育機関としての位置づけを明確にするため、専門学校の入学資格と大学入学資格に関する法律の規定を同様にすることとしてございます。従来であれば専門学校の入学資格が得られていたけれども、今般の改正に伴い、得られなくなる高等専修学校の数は、先ほど申し上げたようにかなり限られている状況でございまして、そうした高等専修学校に帰っている生徒は、就労後も直ちに就職をしているのが実態でございまして、こうした実態も踏まえますと、実質的な影響はないという考えでございます。このタイミングでの改正を考えた次第でございます。
48:12
ありがとうございます。私は元大学教員でありまして、その感覚としては、入学資格というのは、入学後の学びを受けられる、それを保証を担保するためのものであって、今回の変更もそういう内容なのかなというふうにちょっと思ったところであったわけですが、決してそうではなく、先週、高等家庭側の事情であって、そこに問題がなくなったので合わせていくと、そういうようになったということで、ちょっとそこの認識を確認をさせていただきました。合わせて、専修学校専門家庭在籍者の故障ですけど、今回生徒から学生に改めることとされております。実は私の出会った学生の中には、自身のことを生徒と呼んでいる者が結構いたわけであります。他家が故障、されど故障でありまして、せっかく法律で定めますので、ぜひとも周知徹底をよろしくお願いできたというふうに考えておりますので、お願いを申し上げます。続きまして、本改正案 では、単位数を法定化することとされています。すなわち専修学校となるための要件のうち、事業次数が文部科学大臣の定める事業次数以上であることとされていたところ、事業次数または単位数というふうに改めて、最低限必要な学習時間に関する基準を、大学構成の同様に単位数により定めることができるようにすると、このようにされているわけです。これに関しまして、私、先日の視察に伺わさせていただいたわけでございますが、この改正に伴って生じる現場の様々な対応、この部分を確認したかったところで、理事長にご質問を申し上げたわけですが、ご回答は既に単位制になっていますと、こういう回答であったわけでございます。この学校のように、以前から単位制によって学習時間基準が定められていた学校もあったようですが、その実態がどうであったのかということを確認するということとともに、そういった学校においても、今回単位についての考え方は変わると認識をしております。その場合、カリキュラムや成績評価、こういったことも変更されることになると想定していますけれども、それが学校、教職員、学生に与える影響に対しまして、どのように配慮されているのか、文部学省の見解を伺います。
50:37
お答え申し上げます。今回の専門学校における単位制の移行の趣旨でございますけれども、学習成果の換算を容易にし、大学と専門学校との間での学生の移動を円滑化する、学習成果を評価し、単位を与えるということで、学習の評価を適切に認定するということでございます。これまで学年制、いわゆる学習の量で測る単位制を明確にはとってはございませんでしたけれども、今回法令で単位制をとることができるとしてございますのは、これはすでに多くの専門学校では国家資格取得のための養成施設指定規則におきまして、別途指定を受けてございまして、これは学習量の基準を単位制で示されていることが非常に多い状況でございます。このため各専門学校では、授業時数をとっているとともに、指定規則の方では単位制というのをもう一方で読み換えて対応しなければいけないということがございました。このような授業時数制を前提としな がら、指定規則等の指定を受けるために単位制に読み換えている学科に在籍する生徒数が18万人、割合では32%の学校がございました。単位制に移行することによりまして、専門学校の教育内容や時間割を特段変更することは必要ないというふうに考えてございます。学習の成果を適切に評価し、単位を認定する必要はもちろんございます。一方で専門学校におきまして、学則変更を行う場合には、つまり完全に単位制に移行して授業時数制がなくすという場合には、これは学則変更を要しますので、その場には諸課長である都道府県に対して届出を行う必要がございまして、そのための必要な準備期間を設けているところでございます。
52:35
ありがとうございます。国家資格等との兼ね合いの中で単位制を取られていた部分もあったということとともに、カリキュラム等への変更はないということで、現場への負担もない制度改正であるということで認識をさせていただきました。続きまして、 本改正案では、専修学校専門課程のうち就業年限が2年以上であること、その他の文部科学大臣の定める基準を満たすものについて、特定専門課程とするとともに、特定専門課程を置く専修学校には専攻課を設置できるようにすることとされております。その専攻課については、就学年数を専門課程と積算できることとなり、合計年数が4年以上であれば高度専門士と称することができる。あるいは、我が党も強力に推進してきた部分ですけれども、就学支援法に基づく高等教育の就学支援、新制度の対象に含めると、こうしたメリットが与えられることになってくると認識をさせていただいております。だからこそ、専攻課の設置においては、この教育内容についてきちんとした基準、いわゆる設置基準が必要と考えておりますけれども、この点について文部科学省の見解を伺います。
53:54
お答え申し上げます。今般の改正により新たに設置が可能となる専攻課のうち、大学教育に相当する水準 の教育を行っているものにつきましては、大学の学部に準ずるものとして文部科学大臣が認定を行うことを予定してございます。具体的には、専門課程と教育課程の一貫性が客観的に担保されていること、通常の専門課程と同等の教員配置や面積が確保されていること、独立した専門の非公的化による評価を受けることなどの要件を満たす専攻課につきましては、認定を行うことを検討していきたいと考えてございます。今後、この法案をお認めいただければ、改正法案の規定に基づきまして、通常の専門課程ととも支援のバランスも考慮しながら、こうした専攻課を高等教育の修学支援新制度の対象として検討し、詳細を文部科学省令で参考に予定してございます。
55:02
続きまして、本改正案においては、専修学校の特定専門課程を修了した者は、文部科学大臣の定めるところにおり専門士と称することができるとされております。これにより、これまで文科省告示で位置づけられていた専門士称号が、学校教育法において位置づけられることとなります。さらに高等専門士も専門士の一類型として法令で整備されることとされています。こうした称号の法制度上の位置づけを明確にすること、これは当然重要ですけれども、社会的に価値を高め認知を広げる、これも重要と考えております。称号と学位で厳密には異なりますが、日本において高瀬の学位は認知こそされていますが、価値が高いかというと、それほどでもないなと思っております。持っているからといって、名刺交換のときに反応していただけるぐらいのことでありまして、あまりという感じがあります。一方、諸外国においては必ずしもそうではないと感じております。博士号を持っていることが高く評価をされ、組織において指導的に立場に立つためには必須と考えられている国についてもあると認識をさせていただいております。大臣は法学と奨学の2種類の博士号を持たれておりまして、先日肝入りの博士人材活躍プランを発表されたところでございまして、2020年度比で約3倍、私もぜひ後押しをさせていただきたいと考えておるところでございますが、そのためにも博士ご取得者が活躍し、数多の人がそれを目指す、そんな社会を目指さなくてはならないと感じているところですけれども、今回はあくまで専門誌と高度専門誌に関しまして、この問題、大 臣の御見解をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
56:53
この称号というのもやはり大臣のものでありまして、評価をしていただけるように、社会的にそういうふうに認知していただけるようになることが大事だと考えております。そして今回の法律案の関係でございますが、専門学校の修了者は、専門的な知識、技能、技術などを習得し、社会基盤を支える即戦力となる人材であり、それにふさわしい社会的評価を得られるようにすることが重要であると考えております。その観点から、今般の法律案におきましては、2年生以上の専門学校を修了した者に付与される専門誌の称号を法律に規定するといたしました。これにより社会的通用性が高まり、専門学校を修了した我が国及び海外からの学生が国内外での就職や外国の大学への留学などをする際に学んだ成果がより適切に評価されることにつながると考えております。また専門誌の一類型としてより高度な教育を受けた4年生以上の専門学校修了者には、引き続き高度専門誌の称号を付与することとしております。文部科学省としては専門学校の意義や専門誌の称号について積極的な情報発信を行い、企業等における専門学校修了者の適切な処遇等につながるよう、専門学校やその修了者の社会的評価の向上に努めてまいりたいと考えています。
58:24
ぜひ本当に周知設定をしていただきたいと思いますし、博士人材の件もまたどこかで御議論できたらと思います。渡しさせていただきます。続きまして、この度の改正案では、専修学校専門課程において、大学と同等の項目での自己点検評価を義務付けることとして、加えて外部指揮者による評価を受けることを努力義務とされておられます。私は26年の大学教育生活の中で、自己点検評価あるいは外部評価を多少なりとも経験をしてまいりました。責任者でございませんが、評価を受ける組織の一員としての経験で申し上げられることは、結構労力がかかるということであります。書類を整えることに相当の負担がかかりますし、また外部評価であれば外部指揮者にご来訪いただいて、会合を開いて、様々なやり取りの中で審査をしていただき、その上で評価結果をご披露いただく、こんな経験がございまして、本当に大変だったなというふうに思っているところでございます。ただ、仮に労力がかかったとしても、それなりにやった意味があって、実を伴う作業であるならば、問題ないというふうに思うんですけども、私の経験ではなかなかどうだったのかなと。例えば、教育改善されたとか、志願者が増えたとか、研究が促進したとか、こういう実績との関連性がなかなか遠かったように実感をさせていただいているところでございます。今、大学教員の現場多忙を極めておりまして、研究時間を取れないことが大きな問題になっております。そうした状況において、評価のための作業がさらに加われば、ますます時間が奪われてしまう。だからこそ、私が訴えたいことは、自己転嫁や外部評価をするなということでは決してなくて、するのであれば、実のある評価をしてもらいたいということでございまして、この点に関しまして、文部科学省の見解を伺います。
1:00:12
おはようございます。今般の改正では、先ほど から申し上げましたとおり、専門学校につきまして、大学の評価と同等の項目の自己転嫁評価を行い、その結果の公表を義務づける、外部実験に有する者の評価を努力義務として規定しているところでございます。ただ、この機会に、やはり評価の実を上げていくために、各学校で自己転嫁評価をより適切に行っていただくという機会にもしたいと思ってございまして、それを促してまいりたいと思っております。専門学校全体として、200人ぐらいの生徒の小さな規模の学校もございますので、そういった学校について質を向上するという観点でも、この自己転嫁評価を今回の法改正を機に考えていただく必要があるかなと思っています。なお、過去5年以内に独立した専門の評価機関による評価を受けた専門学校の割合は6.6%にとどまっているところでございます。今回の改正により、専門評価機関への評価は努力義務としてございますけれども、この取組の進めのために、先ほども勝前先生の御答弁しましたけれども、職業実践専門家庭など文部科学大臣が認定を行う専門学校については、特に外部の指揮官を有する者による評価を認定等を受けなかったというのを要件とすることを検討してございまして、専門家にとって評価の実施が教育内容等の質の向上につながるよう取組に進めてまいりたいというふうに考えております。
1:01:36
はい。ありがとうございます。時間ないのでちょっと先に行きます。評価に関しまして、先週学校からちょっと離れてしまうんですけれども、大学の自己点検評価や外部評価では、研究面での実績とわれてまいります。そしてそれは、組織の実績というのは、それは個々の研究者の研究業績が基礎となるわけであります。研究者の業績は、学校等における昇進や採用に係る極めて重要な評価要素でございまして、研究者は日々この業績とにらめっこしながら、競争的資金や教員採用の公募に挑戦すると、こういう生活を送っているというところでございます。研究業績の主たる内容は論文リストでありまして、出版した論文の数とともに、その一方一方の質ですね、これも評価されてまいります。そして質の評価として、これまでは、論文が掲載された雑誌の評価指数が多く用いられてきました。インパクトファクターと聞かれておられる方もおられるかもしれません。ただしこの数値はあくまで、論文が掲載された雑誌の評価なんですね。例えばAという論文、Bという論文がこの雑誌に評価されたら同じ評価になります。こういう話になってございまして、例えばネイチャーやサイエンスなどトップジャーナルのインパクトファクターは非常に高いんで、そこに掲載される論文も素晴らしいものが確かに多いと思いますが、中にはそうでないものもあるのかもしれません。でもそこに掲載されたいというのが研究者の心理でありまして、その結果、実験結果の捏造とか、授読論文の審査プロセスにおける不適切行為なども懸念されているところでございます。こうした問題を解決していくために、論文史に基づく手法のみでなく、研究者の研究内容そのものや、社会へのインパクトを評価しようとする考え方が広がっています。例えばドーラと呼ばれるものですね。研究評価に関するサンフランシスコ宣言と呼ばれているもので、この中にはインパクトファクターを使うなとかですね、そんなようなことが言われて、国内の研究機関とか大学なども署名をしていると、こんなような状況もございます。そこで伺います。研究者の研究業績の評価について、文科省は今どのように考えておられますでしょうか。
1:03:39
お答えいたします。文部科学省では、研究開発評価にあたっての基本的な考え方を、文部科学省における研究及び開発に関する評価指針として定めておりまして、この指針の下で研究評価を実施しているということになっております。同指針におきましては、評価に際して数量的なデータ等を評価指標として過度に、また安易に使用することは評価を誤り、ひいては健全な研究活動を歪めてしまう恐れがあることから、これらの利用を慎重に行う。特にインパクトファクター等は、論文の質を示す指標ではないことを認識して、その利用については十分な注意を払うことが不可欠であると明記しております。また同指針には、研究者等の業績評価に関して、研究の潜在的発展可能性等の特性を踏まえた評価の推進等にも留意する。また、研究者を萎縮させず、果敢な挑戦を促すなどの工夫が必要であるとの考え方も示しております。これらの基本的な考え方の下で、研究者の評価に際しては、研究の科学的内容に着目して、質的な面での評価を行うということは、もとより研究分野の特性にもよりますが、その研究が産業界と社会にどのように貢献しているかという観点、さらには研究活動を通じた人材育成の観点等、多様な観点をもって大学等研究機関において、適切に実施されることが重要であると考えております。
1:05:13
はい、すいません。最後、お伺いします。国立大学が法人化されてちょうど20年です。当初、運営費交付金はちょっとずつ減額していたんですけど、最近、同額を保っ ていただいておりまして、感謝しているところでございます。その中身に関しまして、複数の大学関係者から聞いた声ですけれども、国立大学現在今、令和4年から9年まで、6年間の第4期中期目標計画にございます。実はこの第4期においては、運営費交付金の大学園の半分額が回収されて、集められた経費が再び各大学の実績状況に基づいて配分されているということがあります。ある学長は、回収される金額以上に受け取ればいいんだから、最初は賛同していたんですけども、回収される経費は大学総体の経費なんです。ところが、再配分される経費は部局にもちます。結局、大学総体の交付金が減額されることになってしまうということで、今、世の中は賃上げの流れで、大学もそれに取り組まなければ、教員を私立や企業に取られてしまうという危機感を持っておられます。そんな中、この再配分制度は、令和10年度から始まる第5期中期目標計画についても、継続されるのでしょうか。大臣にお伺いします。森山文部科学大臣、申し合わせの時間が経過しておりますが、簡潔な答弁、ご協力よろしくお願いします。はい。国立大学法人運営費交付金につきましては、各大学の教育研究の成果の向上や、経済改善に向けた一層の努力を促すため、教育研究活動の実績や成果、また、形状を工夫すべき取組等の客観的な評価に基づいて配分する仕組みを部分的に導入しております。ご指摘の令和10年度から始まる第5期中期目標期間における運営費交付金の在り方につきましては、今後、現在の仕組みの効果や課題も踏まえつつ、国立大学関係者の意見も聞きながら、研究あるいは教育の継続性・安定性に配慮して、検討してまいりたいと考えております。以上で終わります。ありがとうございました。次回は来る19日、金曜日、委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。