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総合法律支援法の一部を改正する法律案についてその趣旨を御説明いたします犯罪被害者等はその被害の実情等に応じて被害直後から刑事・民事関連をはじめとする様々な対応 が必要となりますが精神的・身体的被害等によって自ら対応できない上その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助を受けられない場合があるため犯罪被害者等の支援に関する施策を一層推進する観点からこうした犯罪被害者等に対し必要な援助を行うための施策を実施することが強く求められていますそこでこの法律案は民事刑事を問わずあまねく全国において法による紛争の解決に必要なサービス等の提供を受けられる社会の実現を目指すことを基本理念とする日本司法支援センターの業務を拡充しそのような犯罪被害者等を包括的かつ継続的に援助するための制度を創設しようとするものでありますこの法律案の要点を申し上げます日本司法支援センターの業務に故意の犯罪行為により人を死亡させた罪及び一定の性犯罪等の被害者等であって刑事手続への適切な関与又は損害若しくは苦痛の回復若しくは軽減を図るための訴訟その他の手続の準備及び追考に必要な費用の支払いによりその生活の維持が困難となる恐れがあるものを包括的継続的に承認することとしています包括的継続的に援助するため当該被害に係る刑事手続への適切な関与等を図るために必要な法律相談を実施すること及び契約弁護士等に必要な法律事務等を取り扱わせることを追加する措置を講ずるものでありますこのほか所 要の規定の整備を行うこととしております以上がこの法律案の趣旨であります何とぞ慎重に御審議の上速やかに御可決くださいますようお願いいたしますこれにて趣旨の説明は終わりました次回は未を17日水曜日午前8時50分理事会午前9時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします