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衆議院 安全保障委員会

2024年04月16日(火)

0h3m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55147

【発言者】

小泉進次郎(安全保障委員長)

木原稔(防衛大臣)

33:14

お疲れ様です。それでは、これより会議を開きます。内閣提出、風力発電設備の設置等による電波の電波の障害を回避し、電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律案を議題といたします。

33:46

趣旨の説明を聴取いたします。木原防衛大臣。

33:54

ただいま議題となりました、風力発電設備の設置等による電波の電波障害を回避し、電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要をご説明いたします。陸上における風力発電設備の設置等による電波の電波障害を回避し、電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するため、電波障害防止区域の指定、電波障害防止区域内における風力発電設備の設置等に係る届出等の義務及び風力発電設備の設置者と防衛大臣との協議等に関する制度を創設するものであります。以上がこの法律案の提案理由であります。次に、この法律案の内容について、その概要をご説明いたします。第一に、防衛大臣はレーダーを用いて監視、もしくは誘導、または人工衛星との間で行われる無線通信について、風力発電設備の設置等が行われた場合に著しい障害を生ずる恐れがあり、これを防止して電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保を図るために、必要があるときは、その必要な限度において、特定の区域を電波障害防止区域として指定することができる制度を創設するものであります。第二に、電波障害防止区域内において風力発電設備の設置等をしようとする者は、工事に着手する前に風力発電設備に係る位置、風車高、形状等を防衛大臣に届けなければならないこととする制度を創設するものであります。第三に、防衛大臣により自衛隊等の使用する電波の電波障害の原因となる旨の通知を受けた風力発電設備の設置者は、通知を受けた日から2年間は工事を行ってはならないこととし、その間、防衛大臣と当該風力発電設備の設置者は、自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保と風力発電設備に係る財産権の行使との調整を図るため、必要な措置について協議を行う制度を創設するものであります。以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。どうぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同を得られることをお願いいたします。これにて趣旨の説明は終わりました。次回は来る18日木曜日、午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。

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