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参議院 厚生労働委員会

2024年04月16日(火)

2h44m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7880

【発言者】

比嘉奈津美(厚生労働委員長)

打越さく良(立憲民主・社民)

猪瀬直樹(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

田村まみ(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

天畠大輔(れいわ新選組)

上田清司(各派に属しない議員)

倉林明子(日本共産党)

天畠大輔(れいわ新選組)

打越さく良(立憲民主・社民)

1:05

ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動について、ご報告いたします。昨日までに石橋道博君が委員を辞任され、その補欠として勝部健次君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。

1:30

生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省社会援護局長浅川智明君ほか4名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。

1:55

生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案を議題として質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言を願います。

2:05

内越桜君。

2:07

立憲民主社民の内越桜です。4月4日に石橋道博議員が行った質問について、本日改めて大臣にお伺いします。

2:20

今回の法案に含まれている就労準備支援や家計改善支援が生活保護の受給の要件とされるようなことがあってはならない。本法案が新たな水際作成に現場で使われるようなことは許されない。絶対にそんなことはさせない。

2:40

生活保護を受けさせないために本法案の新たな制度、仕組みを作ったのではないということで大臣よろしいですね。お願いします。

2:52

瀧美子政法同大臣。

2:54

生活保護受給者を対象としたこの就労準備支援事業や家計改善支援事業を利用することは生活保護の実施の要件ではございません。生活保護制度は最後のセーフティーネットであります。

3:09

保護が必要な方には確立かつ速やかに保護を行う必要がある。生活保護の面接、面談の際に申請の意思を示しているにもかかわらず、生活保護を申請させないような対応を行うことは適切でないと考えております。

3:25

内越さくら君。

3:27

心強い答弁をありがとうございます。石橋議員はじめ国民の皆さんもほっとしていると思います。

3:35

機能性表示食品制度について質問を続けさせていただきます。規制緩和による経済成長のための制度として、消費者の利益よりも経済的利益を優先させた制度、それが機能性表示食品制度だったのではないでしょうか。小林製薬の健康被害問題の対応が後追いになっているのではないでしょうか。

4:00

行き過ぎた規制改革は、国民の命と安全を守る観点から、正さなければなりません。まず、大臣、健康被害の原因物質の特定について、現時点での報告を求めます。

4:16

瀧美厚生労働大臣。

4:19

今回は、5名の方の尊い命と関係が疑われているという時点で、極めて深刻な事案であると受け止めております。その原因とそれぞれ因果関係というものを、とにかく徹底的に究明することが最も重要な課題だということを私は認識をしております。したがいまして、この原因究明のために、今、関係各位、そして専門家に徹底的に調査をしてもらっているところであります。この3月28日の薬事・食品衛生審議会の調査会で、小林製薬から説明がなされたことを受けまして、

5:11

翌29日に国立医薬品・食品衛生研究所小林製薬厚労省の3社による合同会見において、特定のロットにプベルル酸が確認されたことなど判明している事実について公表したところでございます。

5:27

厚生労働省において現在、国立医薬品・食品衛生研究所と連携いたしまして、このプベルル酸を含む原因となり得る物質を網羅的に検索するなど、原因究明に向けて取り組んでいるところであります。かなり網羅的に研究しているので、若干時間がかかっていることはご容赦いただきたいと思います。

5:52

この進捗状況については、新たな事実が分かれ次第、これは公表していきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

6:00

内子桜君

6:02

つまりはまだ特定されていないということかと。国民の皆さんの不安になっているので、できるだけ早く早期にと考えます。人造学科によると、お亡くなりになった5名の方のうちに、3人には起用歴があったということです。それぞれ、全立腺癌、悪性リンパ腫、高血圧、高死血症、理由待ちとされます。起用症との因果関係について伺います。これらの起用症の方が、パンコーに症候群を引き起こす可能性はしばしば見られるものなのでしょうか。あるいは、特異な症例なのでしょうか。

6:42

厚生労働省大坪健康生活衛生局長

6:48

お答え申し上げます。先日4月9日に、厚生労働省と日本人造学会と共同で、現在調査をされて集まっています95例についての記者会見をさせていただきました。その中には、死亡事例は含まれておりません。今、先生がおっしゃった5名、これにつきましては、小林製薬から厚生労働省が報告を受けている5例の死亡例というものでありまして、

7:15

厚生労働省製薬の方では、因果関係については、把握して分からないということでございました。一方で、私どもの方では、日本人造学会と連携をいたしまして、専門学会の先生方に調査をした中で、95例の症例、これについて報告をさせていただき、

7:34

ただ、現時点においては、原因物質も分かっておりませんので、因果関係ということにつきましては、人造学会としては、今の時点では判明していないという会見がございました。引き続き、症例を集めていきながら、しっかり関係者と連携して、厳禁滅を進めてまいりたいと思っております。

7:53

内越桜君

7:55

そもそも、機能性表示食品は、健常者を対象としたものです。

8:02

起用所がある方が、機能性表示食品を喫食して健康被害が起こり得る可能性は、7000に近い機能性表示食品すべてに当てはまるでしょう。実際、消費者庁は、11事業者、8製品で、計117件の健康被害報告があったことを明らかにしています。いずれの事例も、消費者庁には報告されていなかったと、事業者側は不要と判断していたと説明している。

8:31

このことが、この制度の本質を物語っているのではないでしょうか。健康被害の報告を義務とすることは必須と考えるのですけれども、健康被害を未然に防ぐためには、起用所がある方は喫食してはいけないと、そういったことを周知徹底すべきではないでしょうか。

8:49

消費者庁与田審議官

8:53

お答え申し上げます。

8:56

職員御指摘のとおり、機能性表示貯金につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準におきまして、疾病に罹患していない者に対して機能性関与成分によって健康の維持増進に資する特定の保険の目的が期待できる旨を、科学的根拠に基づいて陽気放送に表示する食品と定義されております。また、同基準第3条第2項におきまして、機能性表示貯金の陽気放送上には、疾病の診断治療を予防を目的としたものではない旨、また、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦、妊娠を計画している者を含む、及び、受入婦に対して訴求したものではない旨、また、疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は、医師・薬剤師に相談した上で接種すべき旨、といった事項が、それぞれ義務表示として規定されております。機能性表示貯金の陽気放送上の義務表示事項につきまして、

9:49

今後は広告等も含めた表示の在り方についても、本次案に対応した制度の在り方の検討に当たって検討していく課題と考えております。これから検討するということだったんですけれども、なかなか今なおどういうことになるのかということは、

10:11

むしろ健康になると思って起職している方もいるところで、そのような状況でいいのかと思われます。今回は亡くなられ、痛ましい健康被害も出て非常にクローズアップされたということで被害をしている方もいらっしゃった。そうすると腎臓や肝臓は沈黙の臓器と言われていまして、症状が出るまでに時間がかかる。

10:40

これまでにも起法症がある方が、機能性表示食品を起食して健康被害、あるいは亡くなられということまでになった案数というのは相当に上るのかもしれません。そういったことを考えると、一刻も早くこの制度を抜本的に見直すと。例えば特報への統合も考えるとか、そういうことも考えたらいかがかと思うんですが、消費者庁はいかがでしょうか。

11:05

消費者庁 与田審議官

11:08

お答え申し上げます。まず前提としまして、今回の事案につきましては、厚生労働省におきまして、原因物質の特定分析を進め、発生原因の究明に取り組んでいると承知しております。その上で、機能性表示食品につきましては、食品としての安全確保については、食品衛生法を遵守することを前提としまして、事業者の責任において当該商品の安全性や有効性の科学的根拠などの情報が原則すべて公開され、消費者の誰もが情報にアクセス可能な制度となっておりまして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するという観点から一定の意義がある制度と考えております。他方、機能性表示食品として販売する際には、消費者の誤認を招かぬよう先ほど御答弁申し上げましたように、機能性及び安全性について、国による評価を受けたものでないこと、あるいは疾病の診断治療、予防を目的としたものではないことといった事項を陽気放送上表示することを義務づけております。

12:03

また、国としましては、この機能性表示の適正性確保のために、届出で販売後に科学的根拠などに疑義が生じた場合には、届出者に対して届出の撤回変更を求め、悪質な表示につきましては、有料誤認、虚偽表示として、食品表示法、軽品表示法、あるいは健康増進法といった表示規制法に基づく措置を厳正に講じることとしております。

12:29

そして、本事案に対応した本制度の在り方につきましては、今週中にも専門家で構成される機能性表示貯金をめぐる検討会を開催いたしまして、5月末までに方向性を取りまとめるべく、スピード感を持って取り組んでまいりたいと存じます。

12:48

また、科学的根拠などで、色々なところで疑義が出る制度を見直す必要がある事態に至ったということを、深く重く受け止めていただきたいのです。製造後の品質検査を行わなければ、予期せぬ加工物の本位は分からないと、義務付けなければならないのではないでしょうか。

13:12

大阪工場は、GMP認定を受けていなかったんですね。製造過程全てにGMP認定を義務付けるべきではないでしょうか。消費者庁にお願いします。機能性表示貯金につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準におきまして、生産製造及び品質の管理に関する事項を届ける事項の一つとして規定してございます。これを受けまして、食品表示基準の運用指針におきましては、サプリメント形状の加工食品に限定しておりますけれども、GMPに基づく製造工程管理を強く推奨しているところでございます。今週中には、専門家を構成員といたします検討会を開催する予定でございますが、ここでは、委員御指摘のような、機能性表示貯金の製造過程における安全性の担保措置を含め、健康被害情報の報告ルール、届出情報や義務表示庁の消費者への伝達方法など、

14:07

このあり方について専門家の皆様に多角的な議論をいただく予定でございます。また、多くの関係者からのヒアリングを行うことを予定しておりまして、実態をよく把握した上で検討することとしております。いずれにしましても、こうした検討を通じまして、本庁を受けた制度の今後のあり方につきましては、5月末までに方向性を取りまとめるとよく、スピード感を持って取り組んでまいりたいと存じます。

14:32

この家と健康に関わるこうした事件を起こってみると、やはり厚生労働省が管轄外ということではなくて、厚生労働省こそリードして対応しなければならないのではないかと。実際に厚生労働省内に、便宜工事、使用製品対策省庁間連携室を設置していただきましたけれども、結局、食品である以上、食品衛生法による対応となってしまって、

14:59

食品と違ってPMDA等が分析することができない。タブレットやカプセル等の培養製品については、薬器法並びに何らかの規律が必要ではないでしょうか。食品だから事前チェックはないよというわけにいかないんじゃないかということについてお願いします。

15:15

大坪衛生局長

15:18

お答え申し上げます。先生の御指摘のとおりだというふうに考えております。

15:24

厚生労働省では、機能性食品でありましても、これは食品でございますので、食品全般に関して、食品衛生法の中で一定の安全の基準、こういったものを定めているわけであります。食品全般の衛生管理としましては、法律の中で、食品衛生法の中で、全ての食品等従業者に対しまして、ハスアップ、これを義務付けを行っております。これに沿った衛生管理というものを行っていただいております。

15:51

加えまして、御指摘のタブレットやカプセルなどにつきまして、健康食品につきましては、医薬品に準ずる内容でGMPの認証、これを受けることをガイドラインにおいて強く推奨しているところであります。いずれにいたしましても、今回の事案を受けた対応につきましては、厳禁名を進めているところでございますが、報告の遅れや健康被害の発生、こういったものを未然に防ぐ方法につきまして、どういったことができるか、対策を検討してまいりたいと思っております。

16:19

内越さくら君。

16:21

小林製薬については、品質管理があまりにもずさんだったのではないかと。一方で、原因物資が不明だというふうに小林製薬は言っているのですが、健康被害を引き起こした商品と製造ロットは公表しているということで、

16:41

小林製薬は、成分Xが検出された合計16とは、いずれも23年4月から10月に大阪工場で製造したものだったということなんですね。出荷時からこのことが認識されていたのではないかと。逆に認識していなかったということであれば、品質管理に問題があったということになると思います。

17:04

工場の衛生管理状況は十分なものと言えるのでしょうか。どのように考えておられるのでしょうか。

17:11

大坪衛生局長。

17:14

お答え申し上げます。厚生労働省は、大阪市との共同で、3月30日に回収命令の対象となった商品を製造しておりました旧大阪工場。

17:26

これ立ち入り検査を行うとともに、移転後の和歌山工場へは翌3月31日に立ち入り検査をさせていただいております。立ち入り検査では、食品衛生上の被害を防止する観点から、被害の要因がどの製造工程に生じたのか、食品衛生監視員による専門的な検査等を行うものでございまして、

17:48

今回の検査では、紅麹の製造記録や製造工程の確認を行わせていただいております。厚生労働省では、現在健康被害が発生した原因の9名、これ進めているところでありまして、引き続き大阪市とも連携して、今後の対応に生かしてまいりたいと思っております。

18:06

内越桜君。

18:08

この大阪工場での紅麹培養は、濃相培養であったということです。

18:16

この方法は安価でできるんだけれども、不純物が混入する危険性が高いということで、和歌山工場は老朽化した大阪工場から和歌山工場に製造設備を移設したということなんですけれども、そのままですね、濃相培養の設備が移設されたのではないかと。こうした状況でですね、生産再開というのは許されないと思われるんですが、いかがでしょうか。

18:40

大坪衛生局長。

18:44

お答え申し上げます。一般論で申し上げますが、液相培養か濃相培養かといったことにつきましては、培養方法の選択は必ずしも製造コストやリスクだけではなくて、その培養の条件ですとか、培養する菌の性質、目的、こういったことを踏まえて決定されるものであるというふうに承知をしております。

19:08

そして、一概にどちらが適切ということは、その時々の目的による判断ではないかというふうに考えております。いずれにいたしましても、厚生労働省といたしましては、和歌山工場、大阪工場、両方とも立ち入り検査で衛生管理や製造工程などの確認をさせていただいたところでありまして、引き続き現役面に鋭意取り組んでまいりたいというふうに考えております。

19:34

内越桜君。

19:37

引き続きこの問題については取り上げていきたいと思います。そして、確保について質問をしてまいります。昆急車支援の現場におられる小林美穂子さんという方が、あるインタビュー記事で、裏金議員がいる一方で、裏金を貯めている人がいるということでありながら、

20:01

生活・暮らしが厳しい方たちがいると、この社会はどういうことなんだと、不公正じゃないかということをおっしゃっていたんですね。この政治に対する信頼を取り戻すためには、この法案のもとで、政治はしっかりと困難な人に手を差し伸べるんだということを確かなものにしていかなければならないと考えております。ところがどうなのかということで伺いますけれども、

20:29

年末の生活・昆急車自立支援制度と生活保護制度の見直しに関する最終報告書、この中で人員体制の構築などが重要だということを指摘されたわけですけれども、結局、この人員体制をどうやって支えていくかということについては、働いている方たちの待遇が大変重要になる。

20:55

相談員については、同種の業務の処遇とも比較して適正な水準であるかどうか、そうしたことを検証すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。大臣にお願いします。よろしいですか。朝川援護局。

21:11

はい、田木厚生労働大臣。

21:19

これが自立相談支援機関等の直接運営する場合には、この会計年度任用職員が相談支援員を担うこともあるために、任期の定めのない常勤職員である生活保護のケースワーカーなどと単純に処遇の比較をすることはできないと考えておりますが、相談支援員などの処遇は、令和4年度の調査研究事業で一定の把握は行っております。

21:48

具体的には、相談支援員などの雇用形態別の割合は、正規雇用職員が約50%、非正規雇用の常勤の職員が約34%、非正規雇用で非常勤の職員が約14%でございます。

22:07

平均年収は、正規雇用職員の場合が約450万円、非正規雇用で常勤の職員の場合が約290万円、非正規雇用で非常勤の職員の場合が約260万円という結果でございました。また、令和5年度調査研究事業では、自治体における自立相談支援事業の委託先の選定方法等について実態把握を行いましたところ、

22:36

条例に長期継続契約を締結できる累計を定め、年度当初から委託業務の履行に必要な質の高い人材を一定数以上確保する必要がある場合は、この累計に該当するものとして3年間の複数年度契約を締結をしております。

23:01

使用書で国や県が実施する研修のほか、委託先独自の研修の企画及び研修への参加を努力義務として定めております。そうした取組が実際確認をされました。今後、これらの結果を踏まえまして、自治体に対しガイドラインの形で、講事例等を周知することなどにより、各自治体における処遇の改善の取組を推進してまいりたいと思います。

23:31

内越桜君。

23:32

いつも講事例を示してという形なんですけど、むしろ問題は悪い事例なんですよね。そういう低い事例に行かないように、国が適切な賃金水準を目安を示して、むしろ雇用の安定と賃金の引上げを行っていくべきではないかと。

23:53

そのために、とにかく財源と地元からは、財源さえあればできるんですというお話を伺っているので、財源確保について、お約束をお願いします。

24:09

厚生労働省 旭川社会援護局長

24:14

生活懇求者の自立支援制度の各種事業を行う支援員は、制度を実施する上での重要な基盤でございますので、支援体制の強化に取り組んでいく必要があると考えています。そのため、今年度の当初予算におきましては、自立相談支援事業の国庫補助の基準を見直しまして、一つとして支援の実施状況に応じた基準額になるよう見直すとともに、

24:36

二つ目として、有識者・有資格者等の良質な人材の確保やアウトリーチの体制整備など支援の質を高める取組を評価する加算を新設することとしています。引き続き、このような取組による支援体制の強化を通じて、事業を適切に実施できるよう、必要な予算の確保に努めてまいります。

24:57

内越桜君

25:01

生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携強化というのも、耳に聞こえはいいのですけれども、結局現場に負担が来るだけなんじゃないかという恐れも地元ではあるにはいるのです。

25:19

保護者が生活困窮者向けの事業に参加する場合でも、ケースワーカーと連携し、保護の実施機関が継続的に関与する仕組みとするとともに、現場の業務負担の増加によって支援の質が低下するということはあってはならない。

25:35

そういったことを明らかにしないように、結局は利用制度の実施機関の適切な人員体制、それが必要なわけですよね。もう同じ人員しか、限られた人員でどんどん仕事が増えちゃう、そういうことはないようにすべきじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。

25:49

浅川社会援護局長

25:53

今回の法案では、生活保護の受給者が生活困窮者の自立支援制度を利用できるようにすることとしています。これは、被保護者がより良い環境に置かれるようにという趣旨でございます。

26:06

ただし、自立に向けましては、個々の状況に応じた様々な支援に取り組む必要がありますので、従来どおり、保護の実施機関が継続して関与する仕組みとすることが効果的な支援につながると考えておりまして、今後、ケースワーカーの負担も考慮しながら、具体的な実施方法の検討を進めてまいりたいと思います。

26:27

その際、国としても、生活保護受給者への支援を行う者に対する合同研修を実施するとか、両制度の一体実施に向けたノウハウの助言・伝達を行うなど、必要な取組を支援してまいります。

26:43

内越桜君

26:47

4の質問の前に、大臣に伺いたいのですが、コロナ禍の経済の不況というのが、Cセッションと言われたこと、大臣もご存知でしょうか。女性が不安定就労とか低賃金苦しんで、DVとか虐待とか、コロナの時はステイホームとか言われましたけれども、そのホームが安心ではない、安全な場所ではないというところで、そういう女性たちにとって、その生きづらさというのは決して個人的なものではなくて、社会構造が生み出した困難であるということを、大臣にも共感していただきたいと思います。そして、私が忘れられないのは、2020年11月、渋谷のバス停で殺害された、当時64歳だった大林美沙子さんのことなんですね。事前のレクのときに、皆さん、レクにいらしていただいた職員の方たち、皆さんうなずいてくださったので、私、厚生労働省の中でも、この事件の深刻さというものを受け止めていただいているということを、ほっとしたというか、少し安堵したんですけれども、本当にこの大林さんという方は、DVが原因で離婚なさって、一人で仕事をてんてんとして、一生懸命頑張っていた。スーパーの試食販売とかをしていて、それがコロナ禍で途切れてしまって、住まいを失ってしまって、そういう事態になっているのに、彼女は生活保護を申請しなかったんですよね。なぜ、しばらくネットカフェに寝泊まりをしていて、仕事を増やしていただきたいと、派遣元会社に交渉していた様子を、お知り合いの方が見ていたということなんですね。誰にも頼らずに、自分の力で生活を成り立たせようとしていたということでも、私、売るというのをいつも考えても、なぜ彼女が工場に頼らず、保護を失うまでに至ったのかということは、本当に重いんだなと。これは厚生労働省だけではなくて、政治に身を置く者として重く受け止めなければいけない。彼女の推しは、住まいさえあれば、いろんなことが重なっているんですけれども、重いところで住まいがあれば、避けられたのではないかと思うんですね。居住の権利を負傷する政治ということが求められていると思います。4月11日、稲葉参考人が紹介されましたけれども、昨年9月22日、日本学術会議が発表した見解でも、コロナ禍で顕在化した危機、リスクと社会保障、社会福祉において、居住支援、居住保障の重要性というものが大切だということで、まず適切な住まいを確保することが、生活の再建や貧困の予防を図り、危機を回避する前提条件ということを、本当にこれは真っ当な指摘だと思います。大臣に、ハウジングファースト、これへの重要性ということは、御理解いただけるかどうかと。お願いします。

29:57

竹見厚生労働大臣

29:59

御指摘のとおり、生活困窮者が適切な住まいを確保することは、極めて重要だと考えております。本法案では、生活困窮者支援の窓口等において、住まいに関する相談を包括的に受け止めること、それから入居後の見守りなどの支援や社会参加への支援を強化することなどの改正を盛り込んでおりまして、このほか、シェルター事業についても、令和6年度から緊急時の支援を充実するための加算を創設いたしました。こうした取組に加えて国土交通省とも連携をしつつ、今国会に提出された住宅セーフティネット法の改正法案の措置を合わせて講ずることで、生活に困窮する方が借りやすい住まいが市場に数多く供給される環境の整備を進めていくこととしております。以上です。

30:58

内越桜君

31:00

大臣が今おっしゃったことですね。でも、それではあまりにも骨粉なんじゃないかというが、楽譚の声が広がっているわけですね。結局、ハウジングファーストの理念から、適切な住まいを確保して生活の再建、貧困を予防すると、危機を回避するということですと、住宅確保給付金を就労とか年齢要件と切り離した普遍的制度にすべきだと、個々人に寄り添うバンソ型の住宅支援が合わせて必要だということが問われていたのではないかと。ですから、相談窓口設置したり、切れ目ない相談支援体制とかいろいろ用意されても、結局、住宅確保給付金を大幅に拡充すると、普遍的な家賃補助制度に改変すると、これが必要なんじゃないかと。その点いかがでしょうか。

32:00

竹見厚生労働大臣

32:02

御指導機能県は、例えば、家賃保証するというようなやり方になるんじゃないかと思うんですけれども、家賃保証みたいな形で支援事業を導入いたしますと、生活に困窮した方々に対して、個別の事情に応じて住まいの支援を行うことで、自立を促していくということが適切だろうと思います。最低限度の生活を保証する制度として、生活保護制度が存在をしている中で、これとは別に、住宅費を保証する制度を創設することについては、最低限度の生活保証を超えた保証を行うことになり、公平性に問題が生じるということが懸念されているところから、非常に慎重な検討が必要であろうと考えております。

32:59

内越桜君。

33:02

それはあまりにも寂しい答弁で、本当にこれこそが必要だということは、党委員会でも参考人などから盛んに指摘されていたところなんですね。この生活困窮者自立支援法3条3項6条では、従業種確保支給付金の支給対象を離職またはこれに沈んづるものとして、厚生労働省令で定める自由により経済的に困窮し、就職を容易にするため、住居を確保する必要があると認められるものとした上で、法規則10条で離職後2年以内、誠実かつ熱心な給食活動、離職等の前に主たる生計維持者であったこと等が要件とされています。厚生労働省の中間まとめでも、離職廃業後2年以内という要件などについて、変更するかどうか検討するとなっていたので、非常に期待が寄せられていたんですが、この要件ぐらい外していただきたかったんですけれども、いかがでしょうか。

34:05

浅川社会援護局長

34:09

住宅加工給付金の離職廃業後2年以内という要件につきましては、できるだけ早期に就労支援を行うことが効果的であるため、離職や廃業の後、早期の就職活動を奨励し、かつ重点的に支援する観点から設けている要件でございます。一方、今般の制度改正を検討いただいた社会保障審議会の中間まとめ、委員御指摘の中間まとめでございますが、そのにおいて本要件の見直しを検討する必要があるとの御指摘をいただいたことを踏まえまして、令和5年4月より疾病や子育て等のやむを得ない事情により給食活動が困難であった場合には、その事情があった期間は離職廃業後2年以内の2年には含めず、離職や廃業の後、最長4年までは支給対象とすることといたしました。この見直しも踏まえまして、今後も重点確保給付金を適切に運用してまいります。

35:04

内越桜君

35:06

父たる歩みという感じですね。今国会で法務委員会ですけれども、いわゆる共同親権を認めるといわれる民法改正案が審議されているところですけれども、私は弁護士としてDV被害者の代理人を務めてまいりまして、彼女たちが暴力を受けて、これはもう大変危険だということですぐ家を出て暮らそうということは本当に容易ではないんですね。衆議院の法務委員会で離婚できなくなる社会が健全というある議員の発言があったんですけれども、それは本当にですね、私、過去自分が担当してきたいらっしゃったと思いかべてですね、離婚しない方が望ましいということはですね、彼女たちの頭にも実はあるんですね。そうすることですが、耐え続けることでむしろ、そのご自身だけではなくて子どもたちにも非常に影響があって、深刻な真摯に非常に悪影響があったということで、またそういう発言がですね、国会の中でもあるというのは本当にあの深刻なことだなと思います。子どもを真ん中とか、ジルドリンファーストということであったらですね、子どもや女性とか個人がありのままに尊重される社会に、そういった社会こそ健全であるというふうには、国会としては発言していきたいというふうに、国会議員としては発言していきたいと思っております。そして、石川国交参考人がですね、補足資料を提出していただいた際にですね、住まいで困っている中にはですね、女性のDV被害者ともいらっしゃるということの記述がございました。私もですね、住まいの貧困と聞いたとき、真っ先に思い浮かべたのは、私の元依頼者たちですね、DVに怯えながらも、住まいがないということで、ここで耐え続けるしかないなと。子ども連れて避難するのはとても困難なことだということで、諦めていた彼女たちのことを思ったんですけれども、今回の改正案が希望になるかというとですね、どうなのかなと。避難する前はまだ生計自社ではないと。子どもの世話をしなければいけないので、誠実かつ熱心な給食活動も難しいわけですね。今後の生活でこの給付金を利用したいということで、もし相談に窓口に行ったとすると、あなた支給対象者から外れてますよと言われて、あ、そっかと。なかなか利用できないんだということで、避難を諦めてしまいかねないんじゃないかと。そういうことだと、健康で文化的な最低限度の生活を保証できてないということになると思うんですが、いかがでしょうか。

37:51

浅川社会援護局長。

37:54

はい。自治体向けの事務マリアルにおきまして、申請時点における主たる生計維持者であれば、支給の、住居確保給付金ですけれども、支給の対象となることや、育児等のやむを得ない事情がある場合には、離職廃業から最長4年までは支給を認めることをお示ししているところです。自治体では適宜、これらの考え方を受給希望者にご案内しつつ、収入等の要件を満たしていれば、住居確保給付金を支給しているものと承知しています。加えまして、DVの被害者が新たな住居に入居する場合であって、DV等により住民票を新住所に移すことが難しい場合には、その居住実態の確認にあたりまして、新住所に住んでいることを証明できる書類の提出で差し支えないこととしております。引き続き、こうした取扱いについて自治体に周知を行うとともに、DV被害者への支援採取では、個々の状況に応じて、自立相談支援機関が配偶者暴力相談支援センター等の関係機関とも連携しながら、必要な支援が行われるよう取り組んでまいります。

39:09

内越さくら君

39:11

私が伺ったのは、避難した後ではなくて、避難する前、利用し得るよということを窓口で説明していただきたい、相談に行ったときにですね。そこが重要なんですよ。避難する前に、私は暮らしていけるかどうかと子どもを連れて、住居が確保できるかどうかということが大切なので、その点をもう一度お願いします。

39:38

長谷川社会援護局長

39:41

ただいま申し上げましたような取扱いにつきましては、DVの被害を受けている最中の方で、実際に避難する前に相談に来られたような場合にもしっかりと周知できるように、自治体に対して申し上げていきたいと思います。

40:02

内越さくら君

40:04

ぜひ周知をお願いします。誤解ないようにお願いします。私がさっきの国会で取り上げて、そして国会でもこの委員会で取り上げられている、気流死の問題、今回も取り上げたいんですが、非常に一自治体のひどい事例だということだけではなくて、構造上の問題がある。水際作戦を許す、そういったことが根本的に問題なんじゃないかと思われます。大臣、気流死生活保護違法事件全国調査団の要望書、これですね、この前参考人質疑のときに、稲葉参考人の方がですね、お示ししていただいたんですけれども、大臣はお読みになったでしょうか。

40:51

竹見厚生労働大臣

40:56

要旨について報告を受けただけでございます。

41:01

内越さくら君

41:04

要旨についてであってもですね、非常にこの深刻な問題があると、これは何とかしなければいけないと、そのご認識があるということでよろしいですね。念のためお願いします。

41:16

竹見厚生労働大臣

41:18

特にご指摘のですね、警察OBの活用等が、実際に生活保護を受けようとする人たちに対して、威圧的な雰囲気、環境を作り出してしまって、生活保護申請がしづらいようになってしまうというようなことは、決してあってはいけないことだと理解しております。

41:38

内越さくら君

41:41

はい、今大臣がおっしゃったようにですね、木立市では水際作戦によって制度に寄せ付けないと、制度に一生懸命つながったという人に対しても、暴言とかハラスメントとか、日常生活へ過度に介入して事態届を強要することとか、そういった驚くべき手法を駆使して短期間で事態させてきた。もう本当に排除と管理のシステムとしか言いようがないものを築き上げてきたわけですね。桐生市は2011年から10年間で生活保護受給世帯が半減している。特に母子世帯は2011年26世帯だったのが、2022年2世帯と急減しているんですね。あまりに不自然であり、検証が必要です。本当にこのDV被害者の方たちが子どもを連れて避難して、でも仕事も探しも難しくて、そこで生活保護を受ける必要があったということを思い出すわけです。もちろん桐生市の生活保護をやめられた母子世帯の方たちが、みながみなDVなどの事情があったわけではないかもしれないんですけれども、でも仮にDVを受けてもつらい思いをして避難して生活を受けてみたら、何故か家庭訪問にも厳しい眼差しを警察官帯の方たちから向けられるとしたら、どういうふうに苦しくても何とかしなきゃいけないんだなと、慣れてしまって生活保護を辞退しようと、諦めるしかないんじゃないかと、そのように仕向けられるんじゃないかというふうに思います。これは厚生労働省が2012年不正受給対策として警察官OBを福祉事務所内に積極的に配置することを促した。その結果何が起こったのかということを桐生市に限らず検証する必要があるのではないでしょうか。この2012年3月当時すでに生活保護問題対策全国会議は当時の大臣に、この元警察官が市民と直接やり取りする現業に社会福祉主義の資格もなく従事すると、警察目的が福祉目的に先行する。結果的に市民の生存権を阻害する危険がある。警告していた。警告どおりのことが、そういった事態になっているんじゃないでしょうか。厚生労働省はこの事態に反省していただきたいところを唖然とすることに、令和6年度予算において生活保護適正運営対策強化事業としてさらに警察官OBの配置を進めるとしているんですね。こういうのを進めるよりも、まず各自治体における警察OBの活用状況を検証すべきではないでしょうか。

44:38

朝川社会援護局長

44:42

まず警察官OBの配置についての補助事業につきましては、令和5年度予算と同様の内容のものとして計上をさせていただいております。この警察OBの配置につきましては、ケースワーカーに暴力を振るうなど、暴力への対応との観点から進めてきたものでございますので、その趣旨に則って自治体においても取り組んでいただくことが重要と考えております。

45:16

内子桜子君

45:19

時には暴力への対応とかそういったことが必要かもしれない。私も自動相談所の職宅弁護士なども勤めてきて、さまざまに現場で働く方たちが困惑するという事態も目にしてきたので、そういった時に対応が必要だということは理解するんですけれども、必要な時に限定して警察と連携すればいいのではないかと、そのように考えます。だから警察OBの方たちに別に就労支援などに費出ているわけでも何でもないと思うんですね。そういった方たちを面接相談とか家庭相談とか就労相談に同席させるということは全く不合理だと思うんですが、同席させるべきではない、同席させるべきではないということを周知徹底させると、そのように明言していただけないでしょうか。

46:14

浅川社会援護局長

46:18

生活保護の不正受給の防止は制度に対する国民の信頼を確保する上で重要でありますので、国としても自治体の取組に対する補助を行っております。御指摘の警察OBの活用に関する事業の趣旨は、福祉事務所における不当要求への対応強化を図ることでございまして、警察OBの配置を暴力団への対応等に限定しているわけではございませんが、各自治体においてこの事業を活用する際には、事業の趣旨に沿って人員配置を行っていただく必要があると考えております。厚生労働省としては、起留子の件については群馬県を通じて御指摘の内容に関する情報収集を行い、不適切な取扱いが認められた場合は適切に対応するよう指導してまいります。

47:02

内子桜君

47:05

個別の起留子の件について判明したことについて対応するということではなくて、このような事業をやってきているわけですから、でもその趣旨は違うんだよと限定すべきなんだ、役割として限定すべきなんだと、就労相談とかそういったことについて同席させるべきではないと、そのように明言していただきたいんですがお願いします。

47:30

朝川社会援護局長

47:33

この警察OBEの配置につきましては、先ほど趣旨は福祉事務所における不当要求への対応強化を図ることでございますので、その趣旨に則って各自治体において配置していただくことが重要だと思っています。いずれにいたしましても生活保護を申請させないという新政権の侵害であるとか、侵害していると疑われる行為は厳に慎むようこれまでも自治体に対して周知徹底を図ってきておりますので、今後も引き続き生活保護の適切な運用を図ってまいります。

48:07

内子桜君

48:09

新政権の侵害だけではなくて、生活保護を受給している方にとっても、結局自体しろ自体しろと家庭相談とか就労相談のときに圧を加えられて、それでこんなつらい思いをするんだったらと諦める方向に行かされるということが問題なんですね。だからその趣旨によっとってやってくれと言っても、趣旨によっとってないんじゃないかということが判明していて、他のところでも他の自治体でもやられてるんじゃないか。これが今問題が明るみになっているわけです。だから厚生労働省としてはそういう趣旨ではないんだと、警察OBが家庭相談とか就労相談とか面接相談とかに同席しているのは、それはやりすぎでそんな趣旨ではありませんよということをシンプルにお考えだとお答えいただきたいです。

49:13

朝川社会援護局長

49:16

この補助事業で配置される職員が、その職務の範囲をですね、業務の範囲を具体的に我々が縛るということはないのですけれども、この本事業が福祉事務所における不当要求への対応強化を図ることということでございますので、その趣旨をしっかりお伝えをし、養護者に対して福祉事務所の窓口で寄り添った相談対応が行われるようにしっかりと伝えていきたいと思います。

49:52

内子桜君

49:56

とてもシンプルな問いをお願いして、お答えをお願いしたんですけれども、ではちょっと聞き方を変えますけれども、紀粒子のように警察の警察OBの方がですね、報道されているように同席することによってですね、母子家庭の方とかが威圧されたような思いをして諦めると、別に暴力事案でもなんでもない方たちのところにまで警察OBが同席すると、そういうことが実にあると報道されているわけですから、だからもうそれは、そのような狙いで警察OBを配置しているわけではありませんよと、それでよろしいですね。

50:51

麻川社会援護局長

50:54

紀粒子の件は個別事例ですので、ちょっと差し控えますけれども、そういう一般論として申し上げれば、その保護の窓口で相談に来られた方が威圧されたような思いをされることは、よろしくない不適当なことだと考えますので、そのように自治体が運用していただけるようにですね、そういうことがないように運用していただけるように、しっかりと伝えていきたいと思います。

51:20

内越さくら君

51:22

まだ質問を残しているので進めますけど、ただもう警察OBを配置しているということは、一部必要な事例があるかもしれないけれども、仕事の相談に行ったとき、住まいの相談に行ったときに何でもかんでもね、同席させると、そういうことではない。それは、よろしくない、別に個別の起留身のことについて言っているわけじゃなくて、そういう様々な一般の相談に同席させるべきではないと。もう1回だけお願いします。

52:01

朝川社会援護局長

52:04

警察OBを配置する事業については、まず不当な要求への対応強化を図ることですので、その趣旨をしっかりまずお伝えをしていきます。かつ、被保護者が相談に来られたときの窓口で、被保護者がそういう威圧を感じて、萎縮をして申請を諦めてしまうというようなことが起きないように、こちらの側面でもしっかりお伝えをしていきたいと思います。

52:31

内越さくら君

52:33

それを通達とかですね、そういう形で出していただきたいと考えています。そして9番の方に参りますけれども、起留士は家計相談支援事業を生活保護世帯に、民間の管理団体、生活保護世帯をですね、民間の管理団体に紹介していた、紹介ですね。つまりその紹介した後、民間団体と利用者は任意で契約するという形なんだけれども、でも利用者にとってはですね、その利用することが生活保護の条件のように考えられていた。委託したんじゃなくて紹介だけですよという形を取ればですね、自治体を責任のがれができるということなのでしょうかね。利用者には生活保護を受けるにあたって、これが条件だということにならないようにですね、なってなかったわけですね。民間団体がその最低限度の生活費からピンハネしようと、そういうことがあっても自治体は知らぬふりをできてしまったんではないでしょうか。こういったことを放置しては、製造権の保障に反すると思いますが、いかがでしょうか。

53:44

朝川社会援護局長。

53:46

まず国の予算事業であります、被保護者家計改善支援事業、これにつきましては、自治体が自ら行うか委託して事業を行うというものでございますので、まずそういう民間の団体と被保護者が直接やり取りをするという事業ではございません。ちなみに、紀流氏はこの国の予算事業を使っているものではございません。紀流氏の事例が不適切かどうか、これは今、県が搬送しておりますし、紀流氏も第三者委員会を設置して検証しているところですので、個別の事例としてはちょっとお答えを差し控えますけれども、一般論として申し上げますと、保護費の支払いは原則として生活保護受給者に対して行う必要がありまして、またサービスの利用を強要することは適切でないというふうに考えてございます。

54:37

内子桜君。

54:40

生活保護はですね、憲法25条に基づく健康で文化的な最低限の生活を権利として具体化したものです。生活保護はですね、不要義務とかでスティグマも利用しにくい制度になっているのではないかと、スティグマを強めた自民党の議員の方々は妄説すべきではないでしょうか。今ですね、自民党を離党された方もいらっしゃいますけれども、それでですね、今回の制度ですけれども、生活保護の手前の支援が必要な方というよりも、スティグマを恐れて利用できない、避けている方たちもいらっしゃるのではないかと。生活保護が申請主義とは言ってもですね、申請されてなければそれでいいということではなくて、生活保護の受給資格があるんだけれども我慢しているという方を見つけたらですね、積極的に申請を促すべきだと。ちょっとすいません、一言だけお願いします。

55:35

浅川社会援護局長。

55:38

生活保護制度の利用が適切だと考えられる方につきましては、早期に生活保護制度につなげることが重要だと考えております。そのため、平成30年の生活困窮者自立支援法改正では、自治体が生活困窮者自立支援制度による支援を行う中で、要保護者となる恐れが高い方を把握した場合には、その方に対して生活保護制度に関する情報提供等を行うものとし、通知により自治体に対してその具体的な連携方策について周知してございます。はい、終わります。

56:44

猪瀬尚貴君。

56:49

日本維新の会、教育無償化を実現する会の猪瀬尚貴です。先週の火曜日、4月9日に、在職老齢年金の見直しについて質問しましたが、3日後の12日の毎日新聞長官に、これお手元の資料ですね、年金減額緩和検討という記事が出てきて、年金減額緩和検討と、緑のマーカーをつけているところだけ読んでいただければいいですが、先週の質疑では、竹見大臣は今年の年末までに次期年金制度改革を取りまとめるんだけれども、その中の重要課題として認識していると、そこまでの答弁でしたね。このような高齢者の労働意欲を削ぎかねない制度をやめるように、政治家の決断をすべきだということを何度も大臣に言いました。結局方向性については、何も具体的な答弁はないままだったんですがね。質疑の直後にこういう記事が出たというのは、これ実質的に厚労省内で方針は決まっているという、そういうことじゃないですかね、これね。だから、こういうときには、大臣ね、この報道は事実なのかということと、政治家は官僚と違って一歩前に踏み出した発言ができる立場なんですよ。だから、先週の委員会でなぜお答えにならなかったのかの説明をしていただきたいんだけれども、この記事はほぼこういう形でやろうとしているということを表していると見ていいですね。

58:30

竹見厚生労働大臣

58:33

私もこの毎日新聞を読んだときにびっくりしました。それで、これは明らかにフライングです。私が申し上げたのは、この見直しを含め検討ということを年末までにやりますよということを申し上げたんですね。ところがここにはですね、その後に全敗か一部緩和の方向性とまで書いてあるんですよ。で、そこまでのことは私は申し上げておりませんし、省内でもここまでの議論をしているわけでは全くありません。したがって、これは明らかにフライングです。その上で、この議論はやはり極めて大切な議論だと私は思いますから、これは年末までにですね、しっかりと議論をしたいと思っております。現状における私の認識はこういうものであります。

59:37

猪瀬直樹君

59:39

フライングっていうのはスタートしかけてちょっと出ちゃったってことだから、それでいいんじゃない。まあいいや。今ね、フライングはちょっとスタートしてるんですよ。まあいいよ、50万円のハードルとかね、10万円あげるとか、そういう微修正でお茶事をするんじゃなくて、この国では高齢者はね、一生懸命働くと年金減らされちゃうっていう、このね、間違った常識がずっと伝わってるから、今、人手が足りなくて、高齢者はもっと働きたいという、こういう中で、その意欲を添えてるわけですよ。で、高齢者には、この前も何度も出しましたけど、就業率がどんどん上がってて、健康状態も良くて、稼げるわけです。そしたら納税してもらって、高齢者の欠金の窓口負担を3割にしてもらうんですよ、そうやって働いてもらって。貧しい人はいいですよ。稼いだ人にはどんどんどんどん負担してもらうんですよ。そういう前向きの社会を作っていかなきゃいけないんじゃないですか、これは。そういう時に、大臣自らフライングしなきゃダメなんですよ、これは。で、まあそういうことで、次に行きますけれども、医療不助の適正化についてね、前回、時間がなくて、賃貸受信の問題、特に、間に合わなかった部分は、薬剤費の多剤処方と重複投薬の問題なんですね。で、その前回、持ち越した部分を今やりますけれども、資料2をご覧いただきたいんですけれども、あの、多剤処方と重複投薬についての資料なんですが、医療不助のおかげで、薬剤費も全て無料になるんですけれども、やっぱりハドルが利きづらくなって、65歳以上の患者の3割が10種類以上処方されていると。日本老年医学会のガイドラインでは、5、6種類以上を多剤併用の目安と考えるのが妥当だそうです。と書いてある。妥当だと。あと中4のこの緑の小さい字ですけれどもね、ちょっと緑でバーカーをつけてるんですけれども、医療全体では65歳以上で15種類以上を処方されているのは5%程度いるということですね。単純に比較できないんですけれども、やはり生活法の受給者は多剤処方が多いというふうに言えると思うんですね。また下の方で、赤い枠で重複投薬、上位3品目は消炎剤とか消化性解養溶剤、要するに疾風とか胃薬ね、ロキソリンハップとかガスターとかそういうんですよね。こういうのはドラクスターで普通に買える薬なんですけれども、これが重複処方されている、ご存知のようにね。この多剤処方、重複投薬の現状をどう考えているのかと、どんな対策を打っているのかと、これは参考人ですが、きちんと答弁していただきたいね。

1:03:02

厚生労働省浅川社会援護局長

1:03:06

重複多剤投薬につきましては、患者の有害、薬物有害事象のリスク増加等につながる恐れもあるため、福祉部署において、被保護者の薬品の適正使用を推進しております。医療府場における重複多剤投薬の状況につきましては、令和3年6月診療分のレシプト情報を基に機械的に集計いたしますと、3、医療機関以上の重複投薬者は、外来患者全体の0.1%となる約1600人。2、医療機関以上の重複投薬者は、外来患者全体の2.6%となる36000人。65歳以上の多剤投薬者は、外来患者全体の9.6%となる約88000人となっております。重複多剤投薬対策としましては、これまで、抗精神薬の重複投薬の適正化や、被保護者1人につき薬局を1箇所に選定し、薬局において薬学的管理指導を行うなどの予算事業を実施してきています。これに加えまして、抗精神薬以外の重複投薬の是正や、多剤投与の適正化に着目した取組を進めていくため、令和5年3月に自治体宛に通知を発出し、重複多剤投薬者に対する指導等の対応を定めるとともに、多剤投薬者に対して受診や薬局の利用方法等に関する指導を行うための補助を行い、薬品の適正使用の推進を図っております。令和6年度からは、この対象者の拡大も図っております。

1:04:35

猪瀬直樹君

1:04:38

次、移りますよ。はい。窓口でのワンコイン負担を提案したんです、前回ね。これは医療扶助についても、利用者がマイナンバーカードを持っていれば、医療機関側の資格確認も容易になって、またワンコイン分の完付も簡単にできます。レセプトを持たずに受診状況や投薬状況も早期に把握できるので、貧海受診や多剤処方、重複投薬の対策にもつながり、これいいことづくべなんですね。これメリット大きいんだから、国費である生活本費を受給する条件として、マイナンバーカードの取得を義務づければよい、こういうふうに思うんですよ。これ厚労省としてどう考えるのか、大臣の見解を伺うんですが、フライングで答えてくださいね、きちんと。はい。

1:05:32

竹見厚生労働大臣

1:05:35

今年3月から導入しております、医療扶助のオンライン資格確認につきましては、国会の負担消費なども踏まえまして、やむを得ずマイナンバーカードを使用できない場合のために、引き続き医療権も利用できる取り扱いとはしておりますが、原則として、このマイナンバーカードにより、医療扶助の資格確認を行う方針としております。このため、生活保護受給者に対するカード取得の促進、それから医療機関等へのオンライン資格確認の導入促進を進めていきたいと考えております。また、オンライン資格確認を活用することで、この生活保護受給者も、医療機関の窓口で、医療保険制度の非保険者と同様の形で資格確認を行うことができる。それから、本人同意の下で、過去の診療情報の閲覧が可能となり、より良い医療の提供受診が可能となるといったメリットがたくさんございます。さらに、この仕組みを活用して、福祉事務所が、ログ情報から早期に頻回受診の傾向がある者を把握をして、その者に適正受診を促す取組を検討することとしております。今後、このような取組を通じて、医療扶助の適正な実施を、さらに進めていきたいと考えております。

1:06:55

猪瀬直樹君。

1:07:01

続いて、生活保護受給者が、国保や後期高齢者医療制度に加入することについて、いただきますけれども、資料3ですね。これですが、今の制度では、生活保護受給者は、国保等から脱退して、医療扶助を受けるので、その適正化も市町村に委ねられています。これは赤枠で囲ったところですね。より実効的な適正化を図ると、ここありますね。要は、国保や後期高齢者医療制度に加入させれば、保健者としての都道府県の目が行き届いて、もっとガバナンスが効く仕組みになるということなんですね。現に介護保健の方は、生活保護受給者も非保健者になって、利用者負担分や保健料を介護補助として、事業者に支払う仕組みになっています。介護保健であれんだから、同じ仕組みを健康保健に導入できるはずだと思うんですね。これ導入を考える上で、具体的などんな課題があると考えていますか。これは参考人なんですが、参考人の答えの後に、大臣も一言お願いしますね。

1:08:20

厚生労働省 伊原保健局長

1:08:23

お答えいたします。まず、生活保護受給者の方は、保健料負担能力がないと認められること、それから一般に医療が必要なときは、医療扶助を受けられるということから、非保健者とする実益がないことから、従前から先生ご指摘の国民健康保険、それから高期高齢者医療制度の適用除外としております。この国民健康保険、高期高齢者医療制度は、普通の費用者保険と違いまして、年齢構成が高く、無職や非正規雇用の労働者など所得水準の低い非保健者が多い、いった構造的な問題がございます。そういう中で、生活保護受給者の方について、仮に国保とか高齢者医療制度を適用した場合ですけれども、現在、生活保護受給者の方々への給費が1.7兆円と、医療扶助になっております。これを他の非保健者の保健料負担や、保険財政にも影響が生じるという点をどう考えるか。それからもう1つが、先ほど社会援護局長からもご説明がありましたように、こうした生活保護受給者の方々の日常的な医療の受給に関しては、福祉事務所が管理しておりますけれども、これを保健者と、それから結局利用者負担等は、福祉事務所が管理することになりますので、二元的になることをどう考えるかといった課題があると考えてございます。

1:09:45

竹見厚生労働大臣。

1:09:48

今、保健局長から答弁させていただいたとおりの、保健者との間の整合性をどう考えるかという議論が、どうしても出てきてしまいます。また同時に、今、医療DXを進めているところで、今年度中に電子カルテの一定の標準化を完成させて、そのアプリを実際にいくつかの医療機関から活用していただくということになります。したがって、この医療DX化を通じて、そしてこのデジタル化を通じて、実際に重複受診とか、あるいは頻回受診といったようなことを含めて、適切に管理する仕組みというのが、確実にこの医療不助に関してもできてまいりますから、質の改善を大幅に確保することができると、同時に、こうした医療に関わる適正化というのも、私はできるだろうと考えておりますので、まずそちらを重点的に進めていきたいと考えます。

1:10:58

猪瀬直樹君。

1:11:01

十分な回答とは言えませんけれども、次に行きますと時間がないので、資料4は省略して、資料5に行きますね、時間がないから。生活保護者向けの支援会議の設置を、現在の任意からドロッキリ化することになったという、今回の法案ですけれども、次にこれ、資料5なんですけれどもね、これを見てごらんになっていただくように、生活保護以外の支援に関する会議内のリストが、ごらんのとおり6個もあるんですよ。この一番上の生活困窮者自立支援制度の支援会議が、今回から任意からドロッキリ化になるということなんですけれども、これ実務を担うのは自治体ですからね。もう聞くところでは、これら以外にも、まだ幾つもの支援の会議体があるらしいんだけれども、これだけ乱立していると、いちいち会議の開催準備とか議事録の作成とか、現場の自治体はね、これ事務負担が相当大変になっちゃうんですよ。これだけ会議体が乱立していると、これ一体どうするつもりなのかということなんですね。個人情報保護法の問題もあるようですけれども、その数に変えるのは難しいとかという言い方は、厚労省から聞きましたけど、せめて運用でできるだけ自治体の負担を減らせるように、きちんと厚労省がリーダーシップを取らなきゃいけないんです、これ。ただ会議これだけ作りますよと言っただけじゃだめなんですよ。特に、この複数の会議を統合的に運用する方法を具体的に示して、現場の作業をできるだけ減らせるような努力をしなきゃいけないんですね。で、これね、この6つもあると、どこに持ち込んでいいのか、例えばね、利用者の側から具体的な事例を見えるようにすべきなんですよ。例えば、ガス会社がメーターの検診のときに、ガスがずっと使われていないということを発見したら、それが誰にどのように共有されて、どんな枠組みで具体的な支援につながるのか、そういう風景が浮かぶようなガイドラインを作らないと、わけがわからなくなります、これ。そういうのないのかと聞いたらないんですよ。もっとね、ポンチへ並べて、どういうふうにどうなったらどうするのか、というのを作らないとだめなんです、これ。これは、だから、この会議体6つもあるのをどうするかということと、具体的にガイドラインをどうするかということと、参考人と大臣と両方お答え願うのですが、どっから行きますかね。はい。

1:13:48

朝川社会援護局長。

1:13:50

はい。まず、複数会議体がそれぞれの制度であるという点につきまして、これは、その個別具体的なケースを支援するということを考えますと、個人情報を扱うために、公正意義の主比儀も課すということが必要になってまいります。また、対象者のプライバシーに配慮するためには、出席者を必要以上に広げるのが適切でないので、それぞれの法律で、それぞれの範囲でということになっているわけです。しかし、委員御指摘のとおり、個別ケースで考えますと、会議体を一緒に開催した方がいいようなケースがございますので、複数の会議体の設置運営することが、自治体の事務負担にならないように、我々も運用に配慮してまいりたいと考えます。

1:14:40

井上直樹君。

1:14:41

運用に配慮ってどう配慮するかを言わなきゃだめ。

1:14:45

浅川社会援護局長。

1:14:48

それはやっぱりいろんな事例がございますので、それぞれの、例えば孤独孤立の会議体と生活困窮者の会議体の関係で、個別ケースで一緒に開催した方がいいようなケースも、おそらく出てまいりますので、そういうような具体的に分かるような運用を一緒にやることが、適切であるということが分かるような、そういうことをしっかりとお示ししていきたいと思います。

1:15:19

井上直樹君。

1:15:21

だからね、分かりにくいわけですよ。大臣分かりやすく答えてるね。

1:15:25

武見厚生労働大臣。

1:15:28

実際にこのたくさん会議があることはよく分かりますし、そして個別事案によっては、この相当数にかかってくると、重複してくるという課題を扱わなければならないケースだって出てくるんだろうというのは一目瞭然です。したがってガイドラインの中で、そうしたケースについてもきちんと指摘をして、そして連携しやすいようなガイドラインをきちんと策定をすると、そしてそれをまた各地方自治体にも周知をして、連携しやすいように働きかけるということを、やはり厚生労働省としてしっかり検討し進めさせていただきたいと思います。

1:16:13

猪瀬直樹君。

1:16:15

時間もありましたので終わりにしますが、こういう会議体をどんどんどんどん作っていくというのはね、温泉旅館の増築みたいなもんですね。どんどんどんどんできていっちゃう。迷路になっていくんだよ、これね。これはだから政治家がやっぱりきちんと合例を書けないと、お役所の人は真面目だからもう1個もう1個もう1個作っていくんですよ。そういうことになっているんで、やっぱり政治家のリーダーシップが問われていると、大臣のね。ということです。それからやっぱりポンチ絵を書いて、分かりやすくね、じゃあガス止まったらどういう時にどうするのかとか、有料系が溜まったらどういうふうにしていくのかというのを、具体的にどういうふうに誘導していくかという図を作らないとだめですよ、これは。そういうことで質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、杉久武君が委員を辞任され、その補欠として伊藤孝恵君が占任されました。

1:17:14

田村麻美君。

1:17:18

国民民主党新緑風会の田村麻美です。今日15分間よろしくお願いいたします。ちょっと一問だけ順番を変えて、佐川局長に一番最後の住宅のところを先にお伺いしようというふうに思います。先ほど内子氏理事もお話をされて質問をされたということで、私も住宅確保支援についてお伺いをしたいというふうに思います。私もこれ一問だけ入れた理由は、同じく渋谷のバス停で殺害をされた事件の大林美沙子さんの事件を相当覚えています。もちろん事件の内容もそうなんですけれども、たまたま私同じ広島出身ですし、あともともとされていた仕事というのがスーパーでの試食販売だったということで、正直私もスーパーで働いていて試食販売で派遣で来られた方といろんなコミュニケーションを取ったりとかして、次はいついつ来れるかねとかいうような話をしながら帰っていってもらった状況を思い出して、確かにコロナ禍の間でスーパーで試食販売をするというのはなかなか難しいということで、そういう方との縁も途切れていったというのも現場で聞いていたので、その状況を思い浮かべながらこの事件を聞いていました。先ほど竹見大臣にも内子審議員が聞かれたときに、衆議院の答弁でされた答弁、全く同じ答弁されていました。最低限の生活を保障する制度としての生活保護制度が存在する中で、これとは別に向上的に住居費を保障する制度を創設することになってまいりますと、最低限度の生活保障を超えた保障を行うことについての公平性の問題が新たに生じてしまいます。従いまして私どもは慎重な検討が必要でございますと、もう全く同じことをおっしゃったわけなんですよね。今慎重な検討が必要なんだけれども、もう一歩踏み込んでコロナ禍を経て考えていくべきじゃないかということが、内子審議員からの質問でもあったんだというふうに思いますし、私も社会保障審議会の生活困窮者自立支援と生活保護の部会のところで、令和4年の4月の26日には厚労省からこの住居確保給付金に関する論点の中で、委員の発言だったとは思うんですが、あえて論点として、住居確保給付金についてはコロナ禍にあって一定の役割を果たしてきたが、住まいを創出する恐れのある人の多さ、その広さが顕在化した以上、住宅手当といった家賃補助的な施策も含め、普遍的な社会保障施策として検討する必要があるのではないかとまで、論点としてまで挙げていたわけなんですよね。それなのに、そして報告書にも結構明確に書かれていたのに、この向上的な支援というところが今回見送られた中で、今回見送られたけれども、今後の対応としての今一歩踏み込んだ厚労省の、今時点での見解がないのかということが一番聞きたいことなんですよね。局長、答弁をお願いしていたのは局長なので、お願いします。

1:20:38

浅川社会援護局長

1:20:44

今までの法案の考え方は、まず市町村における住まい支援の相談窓口をしっかり明確化して、さらにその後、入居後の見守り等の継続できる支援を強化すると、そういうことをパッケージとしてやっていきたい。それと国交省の施策を組み合わせて、単身高齢者とかですね、そういった方々が住みやすい住宅の環境を全体として整えていくということを考えているものでございます。なので、そういう中で住宅確保給付については、転居のところの支援を強化すると、そういうことで対応をさせていただいているということでございますので、まずはこれらの施策をしっかりと進めていきたいということでございます。

1:21:43

田村麻美君

1:21:45

答弁が全く変わっていないということが、今よく分かりました。もちろん最低限の生活というところがどこなのかという議論はあるし、私も参考人質疑でこの点を捉えて、相当参考人の方も苦労しながらご答弁いただいたので、難しい問題だというふうには分かっていますが、今回国交の委員会の方で住宅セーフティーネット法案の議論を見ていますと、相当簡単な議論で終わっているという意味でいくと、やはり確保をするということ自体は、仕組みとして国交省が考えるというのは当然かもしれないけれども、必要な人たちへどう確保した住宅を届けていくかというところは、厚労省がやらないと全く進まないんだということが、国交省の方のセーフティーネットの方の議論でよく分かったというふうに思いますので、改めてこの審議会の中、部会の中で議論が必要なんだという委員の声が多かったことを含めて、そしてこの委員会でもこれだけ発言があったということを踏まえた上での今後の部会での議論、お願いしておきたいというふうに思いますが、大臣、突然ですけれどもいかがでしょうか。

1:22:59

武井厚生労働大臣

1:23:01

衆参両院の厚生労働委員会の中では、この点が特に議論の対象にもなってきたことはよく理解をしております。その上で、この法案の中で実際にできる範囲というのは、配偶者が亡くなられて住居の維持が不可能に難しい、家賃が高すぎるという方について、転居しやすいように支援をするというような新たな選択肢は設けるというようなことはやっておるわけでありますけれども、実際にそれでは不十分だというご意見が多々あることも実際には理解をしております。まずは、この法案をしっかりと審議・採択をしていただいて、そして私どもとしてはこれをしっかりと実践していく。特に相談窓口はかなり住宅に関してもきちんと相談を受けるということをこの中ではっきり示しておりますので、そうしたことを通じて、まずは対応させていただきたいというふうに考えます。問題意識としては、ご指摘の点、十分に理解をしてまいりました。

1:24:21

田村麻美君。

1:24:23

お気持ちの部分では相当前進した答弁をいただいたというふうに思っています。ぜひ、部会での今後の論点のところを私も見ていきたいというふうに思いますし、おそらくこの部会のメンバーの皆さんも、今の大臣のお気持ちの部分を組んで、ご発言を今後していただけるんじゃないかなというふうに、少しだけ今、希望を持ちました。それでは、通告の順に戻りたいというふうに思います。昨年12月に取りまとめられました子ども未来戦略の中で、子どもの貧困の連鎖を断ち切るための自立を促進する各種支援を強化していくという旨が示されています。また、加速化プランの中でも、予算措置による高等教育の費用の更なる支援拡充策として、多種世帯に対する大学授業料の無償化や、対応型の奨学金の返還の柔軟化をはじめとする、高等教育大学等の負担軽減策を講じるということをされています。この戦略の特徴は、収入要件の幅を中間層の世帯まで広げたりとか、多種世帯まで広げたりということで、収入要件なども設けないなど、なるべく子どもを見て家庭も支援していくという基本の考え方の中でされているんだというふうに思います。一方で、本改正案の検討にあたって、審議会の議論では、経済的に困難な状況に置かれている家庭の児童に対する修学・進学等の支援については、引き続き生活保護並びに生活困窮者制度の枠内で、厚労省として対応していくというような意見も述べられておりました。この局長、お伺いしたいんですけれども、子ども未来戦略の下、子ども子育て支援という大きな枠の中で、子がいる世帯全般に対して支援していくという施策と、この政府補正婚の支援の対象となっている世帯に対する経済的な困窮自立支援の施策について、整理をし始めるタイミングになっているんじゃないかというふうに思うんですけれども、これがまだまだ別々に議論されているように見えますが、いかがでしょうか。

1:26:29

浅川社会援護局長

1:26:33

子ども庁が講じていただく一般的な施策、これを生活困窮者にもしっかり活用できるものを活用していく、そういう姿勢も大事だと思いますし、ただそういう一般施策だけではなかなか手の届かないところ、例えば生活保護の被保護者に特化したような支援策、これらについてはやはり厚生労働省の施策で補っていく必要があるんだというふうに思っています。その中で、子どもの貧困対策対抗など、子どもに関する3つの対抗を1つに束ねて策定されました子ども対抗、こちらでは子どもの貧困対策において、生活保護法や生活困窮者自立支援法等の関連法制を一体的に捉えて、施策を推進することとされておりまして、子ども施策の司令塔である子ども家庭庁をはじめ、文科省とも連携して、子どもの支援施策の推進にしっかり取り組んでまいります。

1:27:27

田村麻美君

1:27:29

子どもに対する施策はしっかり取り組んでいただいたらいいんですけれども、特に論点のポイントになるのが、大学生に進学したときの生活保護世帯から抜けていくというところに対しては、前回の委員会でも議論になりましたし、先ほどの審議会の中でも度々議論になっております。11日の参議院の厚生労働委員会の参考人質疑において、私が生活社会保障審議会の生活保護部会の会長も務めていらっしゃいます、早稲田大学の菊地義美教授にお伺いをしたんですよね。生活保護世帯の大学生のみに様々対処して生活保護を抜けてもらってやっていくということと、困窮者の世帯の大学生に対する支援というところは、やはり法解釈上、同じように考えていかなきゃ難しいということで生活保護を抜けられるということなんですけれども、立法府に臨むところはないですかというふうにお伺いしたときに、生活保護世帯ではない世帯も含めて教育というのはやはり公正公平平等というのが一つの趣旨ですので、教育の中で小学期になり給付型小学期の拡充なり、そのためにはただ財源が相当必要になってくると思います。そのあたりの施策を、方向じゃないですけど大きく転換するぐらいの勢いで取り組んでいただきたいと私は思っております。生活保護の中だけでは、なかなかやはり部分的にしか対応ができないと、最後の言葉は私は重かったと思いますし、ご自身の見ておられる学生さんたちの事例も出されながらおっしゃっておられました。部会長のご発言を受けて、今後の検討に向けて教育の分野だというふうな形で諸感慨というふうに断ぜられるわけではなくて、生活保護世帯の子どもたちが育っていくというところを見守る厚生労働省として、大臣の見解、ぜひお伺いしたいと思います。

1:29:29

竹見厚生労働大臣

1:29:32

この貧困の連鎖を断ち切るというのは、やはり自由と平等を基本理念とする民主主義の社会においては、最も重要な課題であろうと思います。したがって、その貧困の連鎖を断ち切るための、少なくとも生活保護世帯における連鎖を断ち切る仕組みというのは、かなり今回の法案の中にも盛り込ませていただきました。しかし、それだけでは不十分だとおっしゃる意味も理解しているところがございます。実際に厚労省だけで対応できないことがこのケース、山ほどあって、実際のところ文部科学省の方の所管の方が逆に多いというふうにも思います。特にこの奨学金のあり方、それから支給対象者の拡大、こういったような課題はやはり非常に大きな課題であろうかと思います。したがって、文部科学省とも適切に連携をしながら、この生活保護世帯の子どもの大学等への進学を含めて、本人の希望を踏まえて、自分の人生の進路、選択というものが確実に実現できるように、厚生労働省の方の立場からこれにしっかり取り組んでいきたいというふうに、この問題に取り組んでいきたいと思います。

1:31:00

田村麻美君

1:31:02

文科省が大きいというところもあるんですけど、子ども家庭庁が出たときに司令塔機能だということは、内閣で共有されているわけで、厚生労働省側からもっと子ども家庭庁にも働きかけて、そこを大きく動かしていく政策をやっていくということを、ぜひ大臣から言っていただきたいと思いますので、お願いします。少し時間がなくなったので、端的に通告しているので質問したいと思いますけれども、今後生活根拠に陥り、将来的に生活方法や自立支援制度による支援を要する予備軍として、孤独孤立対策推進法に基づき、今後の対策に資する調査を、内閣厚労省の連携の下で、私はやっていくべきだというふうに思いますが、これも孤独孤立法案だと言われれば諸考えなんですけれども、大きく関わっているところだというふうに思っていますので、これも厚生労働大臣として、しっかりと認識値アチーブを取っていくというようなことをお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。

1:32:03

竹見厚生労働大臣

1:32:05

高齢者の貧困の問題というのは、これからますます深刻化してくるだろうと思います。現役時代に働いていたか否か、またどのような雇用形態であったか、ついかし資産形成を行ってきたか否か、また健康状態や家族関係など様々な生活上の課題が複合的に絡み合っていることが、こうした高齢者の貧困の場合には大変多くございます。これにより、高齢期に生活困窮に陥らないように、現在もそれぞれの課題に対応したきめ細かい支援策を展開しております。例えば、就職氷河期世代の方々は、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った世代でありますので、不本意ながら非正規雇用で働いている方など、現在も様々な面で厳しい状況に置かれていると認識しております。そうした方々が高齢となった際に、生活困窮に陥らないよう、施策を総動員して正規雇用を実現するための就労や社会参加の支援、短時間労働者への費用者保険の適用拡大などに取り組んでいるところであります。時間が過ぎておりますので、おまとめください。この生活困窮者自立支援制度において、この生活保護に至る前の段階で早期にこうした就労や家計の改善、住まいなどの支援を行って、課題がさらに深刻化する前に、実際にこうした方々が人生できるだけ長期間、自立した生活を送れるように支援すべきだと考えます。

1:33:40

田村真美君。

1:33:41

時間ですので終わります。ありがとうございました。速記を止めてください。はい。

1:35:25

【挙手】

1:35:29

司会お聞きをお越しください。倉林昭子君。

1:35:35

日本共産党の倉林昭子です。参考人質疑で、群馬県紀留州の生活保護行政の実態が明らかになりました。1日、1000円ずつ手渡す、月額保護費の半分しか渡していなかった、そして残りの残額は、金庫で保管していたにもかかわらず、係数記録上はですね、全額支給と記載していた。保護世帯の、なんと3.5倍にも上る印鑑1948本を保管し、本人の同意なく応援していたと。ここまで明らかになっているんですよ。不適切どころじゃないんですよ。違法行為だと思います。大臣認識いかがですか。

1:36:25

武見厚生労働大臣。

1:36:27

いやこれはびっくりしました。御指摘のように支給決定した生活補助費についてはですね、全額を支給しない対応については、生活保護法に規定する生活補助の実施方法に適合いたしません。また個別の事案についてお答え差し控えたいと思いますけれども、こうしたその一般論としてですね、福祉事務所で印鑑を保管して、本人の同意なく応援するということが本当に現実に起きていたということだとすると、これはとんでもない話で、これは問題だと思います。

1:37:06

倉林彩希子君。

1:37:08

違法行為なんですよ。明らかに。公文書偽造をやっていたって認めているんですから、こういうね、違法な権利侵害の実態と合わせて、制度の根幹を揺るごすような私は問題だと思っております。放置するわけにはいかないというふうに思うわけです。でね、紀流氏では生活保護利用者に対して就労支援事業、家計改善指導事業、紀流氏ではこれをどういうふうに扱っていたかというと、ハローワークへの毎日通所を要件にして分割減額が実施されていたと。さらに家計簿提出を求めてレシートを100円単位までチェックすると、家計簿相談ではですね、なんと17世帯が保護廃止という事態になってたんです。これね、紀流氏だけの問題かということなんですよ。これ法定化が今度されます生活保護世帯に対しても、法定化の前にですね、家計支援、就労支援を名目にして、人権侵害や保護利用を断念させる圧力をかけると、こんなことがあるのがないのか、調査検証をね、やるべきだと思います。不法不適切な行為の是正、これがまず求められると思いますけれども、いかがでしょう。

1:38:37

武見厚生労働大臣

1:38:40

厚生労働省としてはですね、やはりこれはもう問題であったという印象をしっかり持っておりますので、今年3月の自治体の全国会議でですね、こうした、例えばこの支給事務の適切な実施について、この要請を行ったところでありますけれども、いずれにせよ、このご指摘の、この紀粒子の事案については、群馬県の監査による調査が今現在行われておりまして、この紀粒子においても今年3月に第三者委員会を設置して検証を行っていると承知しております。厚生労働省としても群馬県を通じて情報収集を行って、不適切な取扱いが認められれば、これにしっかりと対応するよう指導してまいりたいというふうに思います。そして、生活保護の実施というのは、生活保護を申請させないという、新政権の侵害をしないことは、これが基本でありますから、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むよう、これまでも周知してきているということは申し上げておきたいと思います。

1:39:45

倉林晃君。

1:39:46

あのね、調査検証すべきだって申し上げたんですよ。群馬県のお話ありました。これね、群馬県は10年間、こんなことがやられていたにもかかわらず、見抜くことが監査でできなかったんですよ。これも非常に重大な問題です。しかしですね、稲葉参考人の指摘にもあったように、紀粒子の保護実績で見ますと、非常に特徴があります。それは、保護費の半減、母子世帯の保護率の異常な低下、26が2世帯まで減少したとかですね。それから警察官OBの多用、こういう特徴があるんですよ。少なくともですね、こうした実績が認められる、急激な保護費が減っていると。こういうようなところに対してはですね、速やかに、少なくともこういう自治体はやってないかという検証が、調査がいるんですよ。大臣、調査していただきたい。

1:40:46

竹見厚生労働大臣。

1:40:48

厚生労働省としてもですね、群馬県を通じてこうした情報収集を行って、この不適切な取扱いが認められれば、適切に対応するよう指導してまいります。

1:41:03

蔵林彰子君。

1:41:05

さっきから聞いているように、こういう法廷下の前に大変な事態が起こっているわけだから、自治体に対してちゃんと調査しなさいと、そのことを求めているんだけど、ちょっと答弁逃げないでいただきたい。調査しようよ。大臣に言っているのにガラサガサ言っている。

1:41:24

竹見厚生労働大臣。

1:41:26

まずはこの群馬県のケースをですね、しっかりと調べた上で、その後の対応を考えたいと思います。

1:41:34

蔵林彰子君。

1:41:35

いや法廷下するんでね、重大だと思っているんですよ。重ねてね、調査検証しないと、こういうことが他でも起こっていたらとんでもない問題なんですよ。こういうことを未然に防ぐためにも、調査検証絶対必要だと。これ重ねてね、申し上げておきたい。引き続きこれ追及したいと思います。そこで、警察官、警察OBの配置についても聞きます。これ生活保護適正運営体制強化事業ということで、2012年からですか予算もついてきたということです。暴力団員等以外でもですね、不当要求を繰り返す者に対し、実行ある対応を期待するとされているものです。そこで確認したいんですけれども、警察官OBと今度の予算ではどのぐらいの雇用を見込んでいるのか、そして先ほどの答弁でも繰り返された不当要求、なるものですよね。どんな定義をしているんでしょうか。

1:42:41

浅川社会援護局長。

1:42:44

ご指摘の事業は福祉事務所における不当要求への対応強化を図るため、自治体の取組に対する補助を行うものでありまして、自治体におけるニーズに応じて警察OBの配置のほか、警察との連絡会議の開催や福祉事務所職員への研修、そういった内容も含むものでございます。令和5年度におきましては226の自治体において必要な人数が配置され、令和6年度においても令和5年度の事業と同様の内容でございますので、同規模の、同程度の規模での実施を想定してございます。また、ご指摘の本事業における不当要求につきましては、各自治体の実情に応じて対応いただくものでありますが、ケースワーカーに対する暴力を振るうなどの暴力を用いた要求でありますとか、不正受給につながるような繰り返しの不当の要求でありますとか、そういうようなことを想定してございます。

1:43:40

寺前市役子君。

1:43:42

不当要求の定義というのは、自治体でそれぞれだ、みたいなことではね、私、本当に判断がね、曖昧になるという基準がないというのは、非常に問題だと思います。そして、令和4年、令和5年ですか、自治体の数はありましたけれども、何人配置になっているのかということについては、ごくご報告を、個人的に結構ですので、求めたいと思います。その上で、紀粒子では、警察官OBがですね、暴力団関係者にとどまらず、審議、相談、訪問、ほとんどに同席してたんですよ。で、暴言による威圧、権利侵害行為をしていたと、複数の証言が寄せられております。警察官OBを増員し、福祉事務所で相談者、保護利用者の対応に当たらせると、こういうことはですね、生活困窮者を萎縮させる。必要な人を保護から遠ざけるだけじゃなくって、保護利用者の権利制限につながる恐れがあります。紀粒子での実態が判明したことを受けて、新たな予算については執行を見送るべきだと、留保すべきだと、いかがでしょう。

1:44:53

浅川社会援護局長

1:44:57

先ほど内子審議員への答弁でもお答えさせていただきましたが、この警察OBを活用する事業の趣旨は、福祉事務所における不当要求への対応強化を図ることでございまして、警察OBの配置を暴力団への対応に限定するものではございませんけれども、各自治体においてこの事業を活用する際には、事業の趣旨に沿って人員配置を行っていただく必要があると考えてございます。

1:45:26

倉林愛希子君

1:45:28

生活困窮者の増加、こういうものに対して、今やるべきは何かと言ったら、ケースワーカーの増員なんですよ。断じて警察官のOBを増やすことじゃない。強く申し上げたい。医療扶助の適正化についても質問します。医療扶助においては、これまでも交発薬品の使用、マイナンバーカードによる資格確認を原則にするなどですね、差別的な取扱いが進められてきたと認識をしております。本法案ではさらに、医療扶助のみを切り出して、都道府県がデータ分析を行う、市町村に情報提供を行うということにしているわけですね。これ生活保護利用者のみ限定して、情報提供を行うとした具体的な根拠はどこにあるんでしょうか。

1:46:22

浅川社会援護局長

1:46:25

被保護者は国民健康保険の適用除外となりまして、ほとんどのケースで医療保険の適用を受けない仕組みになってございます。医療扶助はその全額を公費で負担するものでございますので、その制度を適生活効果的に運用していくことが必要でございます。その上で、医療扶助の適正実施については、これまでも頻繁重心対策、多剤重複投薬対策などの取組をやってきましたが、今般の改正では、昨年12月にまとめられました審議会報告書も踏まえまして、医療扶助や健康管理支援事業の適切な実施に向けて、都道府県が広域的観点からデータ分析を行い、市町村に対して優先的に取り組む課題と、その課題解決に向けた取組目標の設定、評価、助言等の支援を行う仕組みを創設することとしています。これは、医療保険制度においても、例えば国民健康保険における都道府県の取組として、データ分析により重要課題を抽出し、モデル自治体の選定を通じた取組の実施と、他の市町村への横展開で、館内全体への実施に波及させることで、住民の健康や医療費適正化につなげている事例もございますので、こうした医療全体の方向性とも、整合的に医療扶助の適正かつ効果的な取組を進めてまいります。

1:47:41

黒岩市彰子君。

1:47:42

つまり、これを行うことによって、医療扶助費を減らしたいと、それはそういうことですか。

1:47:50

浅川社会援護局長。

1:47:52

医療扶助費を減らすことが目的ではございませんで、被保護者の健康でありますとか、後は、公費で行われている医療扶助の適正な実施、そちらが目的でございます。

1:48:04

黒岩市彰子君。

1:48:06

生活保護利用者というのは、高齢世帯が多いです。そして病気から生活保護世帯に移行するという割合が、一般世帯は本当に高いんですよね。こういうことがあるという実態から、どうしても医療扶助、先ほど全体1.7兆円という紹介もありましたけれども、高くなるんですよ。そういうところに対して、医療扶助だけを切り出して、差別的な扱いの強化になっていないかと。利用者の権利侵害を拡大するということにつながりかねないと。私はやるべきではない。いかがでしょう。

1:48:46

武美厚生労働大臣。

1:48:49

やはり、生活保護を受けられる方々というのは、その生活環境の中で、特定の疾患に罹患したり、健康外視したりする、そういう確率の高い方々が多くいらっしゃるというのが現実です。したがって、この生活保護の中で、医療扶助というのは非常に重要であると同時に、実際に生活扶助の約半分は、この医療扶助に充てられているというのが、実は現実であります。したがって、その中で、やはり医療保険制度と同様に、デジタル化を通じて、より質の高い、しかも適正な医療を提供できるようにすることは、この医療扶助の中でもやはりしっかりと進めていかなければならないと、こう考えます。

1:49:40

倉林愛希子君。

1:49:42

いや、生活保護では適正化事業をやってこなかったらな、というようなことではないと思うんですよ。改めて、医療扶助についての適正化を強化するということが中身だというふうに受け止めているんですね。私、生活保護利用者に対して、原則マイナンバーカードを作るとか、後発薬品の使用を原則でかけていく、こういうやり方を進めてきましたよね。こういうやり方というのは、生活保護利用者は権利を制限されても仕方がないと、こういう発想が根底にないかと言いたいわけです。生活保護世帯に限った医療的適正化を進めると、こういう強化の方向については容認できないと申し上げて終わります。この際、委員の異動について御報告いたします。本日、猪瀬直樹君が委員を辞任され、その法決として、安妻徹君が選任されました。

1:51:02

天端大輔君。

1:51:17

赤さたなは、はひひ、あか、かき、つづき、あかさた、た、あ、あい、がく、しんがく。赤さたな、なにに、あかさた、たちついて、あかさ、さし、あかさた、たちつもんします。生活保護世帯内の大学進学生です。赤さたた、異動く、お願いします。引き続き、生活保護世帯内での大学進学について質問いたします。大都君、お願いします。生活保護世帯の子どもが大学進学する場合は、世帯分離措置が必要なため、強制的に生活保護から自立しなければなりません。一方で、実は生活保護世帯内での夜間大学への進学は認められています。厚労省は認めている理由として、稼働能力の活動を前提とした夜間活動の自由を挙げています。つまり、昼間可能な範囲で就労していれば、夜は夜間として大学進学を認めるという理屈です。大学進学を夜間と捉える運用にそもそもの違和感はありますが、仮にこの理屈の上に立つのなら、夜間に稼働能力を発揮した上で、昼間の自由時間を使って大学で学ぶことも認められるのではないでしょうか。世帯内就学をめぐるこの夜間大学と昼間の大学の対応の違いの根拠を、大臣、合理的に説明してください。

1:52:51

竹見厚生労働大臣。

1:52:53

この夜間大学についてはですね、稼働能力を十分に活用した上で就学するものでありまして、その就学が世帯としての自立助長に効果的である場合には、夜間大学に就学しながら生活保護費を受給することを認める取扱いとしております。この一方で、民間の大学等に就学しながら生活保護費を受給することについては、一般世帯においても高等学校卒業後、大学等に進学せずに就職する方がいらっしゃることや、奨学金アルバイト収入などで学費や生活費をまかないながら大学等に就学する方がいらっしゃいます。このような方々とのバランスを考慮する必要があると考えます。このために、昼間の大学等への進学者を世帯分離した上で最低生活保障の対象とはしていないものであり、こうした取扱いは稼働能力を十分活用しているかどうかによるものではないと考えております。委員長、配慮をお願いします。田畑君が発言の準備をしておりますのでお待ちください。【読手】赤さたなはまやららりい、赤かきくいくつ?赤さた立ちずってです。赤さたな何ぬね?赤ささしし赤か赤さたなはままみむめもしかも赤ささしし赤さたた時代赤さたな何に赤ささしすせそそ赤かきく赤さたなはまやらはそぐわない赤か赤さたなはまやらはわおんかん赤かああいうえ考え方赤さた立ちずってです。続きありますか。赤さたたあ。委嘱お願いします。確認します。都合が良すぎる理屈ですね。しかも時代にそぐわない考え方です。第6位お願いします。

1:55:28

全畑大輔君。

1:55:30

都合が良すぎる理屈ですね。しかも時代にそぐわない考え方です。第6位お願いします。高校進学の世帯内就学が認められた1970年、一般世帯の子どもの高校進学率は80.6%でした。資料1のとおり、現在の大学等進学率は老人生を含めて84%です。一方、生活保護世帯の子どもの大学等進学率は42.4%と格差は縮まりません。大臣、大学等の世帯内就学を認めるべき十分な状況になっているのです。資料2をご覧ください。生活保護受給世帯の子どもが大学進学を機に世帯分離した場合の大学進学前後での生活保護基準学の変化です。子どもが世帯分離して大学生になった途端、保護費の合計金額が5万円近く減少してしまうのです。ほとんど懲罰のように見える減額措置と言えませんか。資料3をご覧ください。厚労省が調査した生活保護世帯出身の大学生等の生活実態です。大学に通うための年間必要金額の合計は平均で111万円に上っています。そのため86.5%の学生が奨学金を利用し、そのうち73.2%が太陽型奨学金によって年間平均116万4,300円の借金を負わされているのです。これらはすべて生活保護受給世帯から世帯分離して大学等に就学している学生たちの極めて厳しい現実です。大学で学ぼうとする人間が生活保護制度から除外され、いかなる貧困状態に陥ったとしても、就学よりもまず就労しろと強制されているというのが政府の姿勢であり、生存権と学びの権利という二重の意味での基本的人権の侵害です。学びの過程でたとえどんな学歴の選択をしたとしても貧困にまで追いやられないような社会を目指すべきと考えますが、大臣見解をお聞かせください。

1:57:51

竹見厚生労働大臣

1:57:53

先ほども申し上げたとおりでありまして、この生活保護費を受給しながら大学等に就学することについては一般世帯とのバランスを考慮する必要があり、最低生活保障の対象とはしておりません。一方で生活保護制度では、大学等への進学者を世帯分離した上で、進学者が転居しない場合には進学者分も住宅扶助を支給する措置などを実施しております。そして生活保護が継続される世帯と同居しながらも、稼働能力の活用を求めずに大学等に就学できるようにしております。また、文部科学省の高等教育の就学支援新制度において、生活保護世帯の出身者も対象に支援が行われておりまして、就学しやすい環境が整ってきていると考えます。本法案では、子育て世帯への訪問等による子どもの進路選択支援事業を創設することとしており、様々な施策を引き続き合わせて実施することで、生活保護世帯の子どもの大学等への進学を含め、本人の希望を踏まえた進路選択の実現が図られるよう取り組んでまいりたいと考えます。委員長、配慮をお願いします。田畑君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。ありがとうございました。

2:01:24

小林大輔君

2:01:25

子どもの進路選択のニーズ調査をきちんとされているのか、はなはだ疑問です。もう一度視察に行くべきではないでしょうか。大読お願いします。世帯内の大学就学を認めることは、子どもが将来に希望を持てるために、講ずべき施策の一つです。子どもの貧困の連鎖を断ち切るためには、進路選択支援において体験学習の機会など、子どものための社会教育を充実させることで、早い段階から多様な選択肢を示すとともに、希望する進路に合わせた経済的支援が必要です。引き続き追求していきます。次に、家賃の低廉な住宅への転居支援について伺います。家計改善のために、引っ越す場合の経費の一部を支給するという住居確保給付金の拡充が本法案に盛り込まれています。厚労省の資料では、目指す姿③、家賃の低廉な住宅への転居支援というタイトルとともに、引っ越し代、税金などを補助、年金収入で暮らす高齢者や就労収入を増やすことが難しい者が、低廉な家賃の住宅に引っ越すことが可能となる。家賃負担軽減により、自己の収入等の範囲内で住み続けることができ、自立の促進が図られるなどと記載されています。しかし、これらの表現は、家賃の安い住居への転居をあたかも推進しているように見受けられ、生活保護受給者の住宅環境の質の劣化を招きかねないと懸念を抱いています。たとえ家賃は高くなったとしても、その引っ越しによって就労機会が広がったり、交通費負担が軽減されたりなど、家計改善や自立に結びつく引っ越しも十分に考えられます。大臣に確認します。場合によっては、転居前よりも家賃が多少高額になるものの、それによって家計が改善し、自立につながるようなケースも、住居確保給金支給の対象となり得ますか。

2:03:39

竹見厚生労働大臣

2:03:42

この転居費用の補助に関する具体的な内容につきましては、今後、家計全体の改善につながるといった観点から詳細に検討を行った上で、省令などで規定することとなっております。その際には、家賃負担が軽減される一般的なケース以外でも、例えば転居に伴い家賃が十全より上がることになるが、通院時の交通費の支出が明らかに減少することなど、家賃負担を含めた家計全体を見たときに、支出の改善効果があるようなケースの取扱いも含めて検討することになります。委員長、配慮になります。田畑君が発言の準備をしておりますのでお待ちください。U R I N T Y です。

2:06:30

点畑大輔君

2:06:32

重要な答弁をいただきました。住居確保給付金について、柔軟な対応をするという考えが確認できました。大読お願いします。一方で、現行の住居確保給付金は、再就職支援の性格が強く、支給される対象や期間が限られています。参考人質疑において、稲葉剛さん、石川久彦さんは、障害者や高齢者、若者など住宅確保が困難な方々に対象を広げるべきだとおっしゃられていました。住まいは人権という立場に立てば、本法案においては、低所得者層を広く含めた家賃補助制度の創設が必要であったと思います。多くの先進国で整備されている家賃補助制度の創設に向けて、早急な検討を強く求めます。次に、住宅扶助の代理納付について伺います。生活保護法では、住宅扶助は生活保護世帯への直接納付が原則ですが、受給者が家賃を滞納している場合などは、特例として住宅扶助が公に支払われる代理納付が可能と規定されています。一方で、今回の住宅セーフティネット法の改正法案に盛り込まれている居住サポート住宅に関しては、代理納付が原則とされています。貧困ビジネスの参入に力を貸すことになるのではないかと、大きな懸念を抱いています。例えば、貧困ビジネス業者が生活保護受給者との間で、金銭管理契約を結び、その中で家賃管理、生活費改善、食事提供と食費徴収、見守りなどのサービスをパッケージとして盛り込むというケースがあります。住宅扶助の代理納付は、このような温床を助長、拡大することになりかねません。大臣、生活保護制度をめぐって、悪質な業者が入り込む危険性を排除するための政策をどう講じますか。

2:08:45

竹見厚生労働大臣

2:08:48

生活保護受給者が多く入居している無料定額宿泊所について、平成30年の法改正で、いわゆる貧困ビジネス対策として規制強化を行い、金銭管理は本人が行うことを原則とすることであるとか、望まないサービス提供を禁止することなど、定めた最低基準や通知を整備しておりまして、都道府県などにおいて、最低基準に適合するよう必要な指導は行っております。また、無料定額宿泊所以外の住居も含めて、保護費の支払いは原則として生活保護受給者に対して行う必要があり、福祉事務所において適切に対応していただくべきものと考えます。さらに福祉事務所は、生活保護受給者への定期的な訪問活動等により、居室の提供以外のサービスの利用を強要するなどの不当な行為があるなど、転居が適当と確認した場合には、適切な居住場所への転居を促すといった必要な支援も行います。こうした対応が福祉事務所において適切に行われるよう、昨年9月に自治体宛に通知を行うとともに、今年3月にも改めて自治体に周知徹底をいたしました。こうした取組や本法案における無料定額宿泊所に係る事前届出の実効性確保の取組等を通じて、生活保護者の居住の安定等を支援していきたいと考えます。

2:10:29

大読します。

2:10:32

大介君。

2:10:35

失礼しました。大読します。資料4のとおり、相模原市また町田市などでも似たような事例が起きていると報告されておりますが、このような悪質業者の行為は極めて不適切であるという認識でよろしいですか。また、このような事例の撲滅のために事務連絡などを早急に発出すべきではないですか。

2:11:00

瀧美厚生労働大臣。

2:11:03

個々の事例によって、適切か不適切かということについて、そう簡単に判断できない場合もあるかと思いますが、一般論としては、保護費の支払いは原則として生活保護受給者に対して行う必要があり、福祉事務所において、そうした観点から適切に対応していただくべきものと考えます。厚生労働省としては、福祉事務所の定期的な訪問活動等により、必要な支援が適切に行われるよう自治体に通知を行い、周知徹底を図っているところです。引き続き自治体から事例について情報収集も行い、そして必要に応じて助言や指導を行うなど、対応をしっかりとしていきたいと思います。天端大輔君。時間が過ぎておりますので、おまとめください。台読します。直接払いが原則だと大臣からはっきりと答弁がありました。不適切事例根絶に向け、具体策を盛り込んだ事務連絡を出し直すべきと申し上げ、質疑を終わります。

2:12:22

上田清志君。

2:12:26

無所属の上田清志です。早速質疑に移ります。資料の①をご覧ください。この資料は、子どもの学習生活支援事業の実施割合で、全国の実施割合の平均が66%で、結構差があります。こういう事例を見て、厚労省としては、例えば、実施率が低いところは学力が低いとか、あるいは中退率が高いとか、不登校が多いとか、聴触をとっていないところが多いとか、どういう分析をして改善を求めておられるのか、こうした点について、政府参考人にお聞きしたいと思います。

2:13:16

浅川社会援護局長。

2:13:20

各自治体におきましては、地域の実情によって民間団体や教員OBとも活用しながら、子どもの学習生活支援事業を実施しておりますが、自治体によって委託作為や支援の担い手の確保などに課題があり、事業を実施していない自治体もあるものと承知しています。貧困連鎖防止のためにも、早い時期から学習支援につなげることが重要と考えておりまして、厚生労働省としては、官内自治体の体制整備について、助言を行う都道府県とも連携しながら、人材の要請や周辺自治体との共同実施などを推進することによって、引き続き事業の実施率向上に努めてまいります。

2:13:59

上田清志君。

2:14:01

わかりますが、良し悪しというのは具体的に出たりしているんでしょうか。例えば実施しているからいろんな数値がいいとか、実施が少ないので、例えば悪いとかですね、そういう具体的な指標みたいなのは分析されているのかどうかを聞いているんですね。なければないでいいですよ。できればこういうことに踏み込んでもらいたいということをですね、注意をしたいと思います。

2:14:28

浅川社会援護局長。

2:14:31

今、委員御指摘いただきましたような分析は、現在私ども持ってございません。

2:14:38

上田清志君。

2:14:40

やってますという世界も大事なんですが、やった結果どうなっているかというのはもっと大事だというふうに思いますので、ぜひそういう踏み込んだ分析をしていただきたい。このように思います。資料の2をご覧ください。実施状況の中で、自治体の中で、希望の小さいところがどうしてもやっていないと。やってない理由は何なのか。人員が不足しているのか。あるいはお金がないのか。先ほど1枚目の資料、①のところもですね、比較的都道府県別に見ていると、比較的人口の少ない都道府県、そして構成する市町村の自治体も小さい。こういったところがですね、実施率が低い傾向があることも事実ですので、これを踏まえて市町村のこの自治体のですね、自治体希望の実施状況が非常に小さいところほど実施率が低くてですね、大きいところほど実施率が高いという現状がありますので、この辺の分析はどうなさっているか伺いたいと思います。

2:16:00

朝川社会援護局長。

2:16:02

令和4年度における子どもの学習生活支援事業の全国の実施率は66%でございましたが、委員御指摘のとおり人口規模が小さい自治体ほど実施率が低い傾向がございます。人口規模の小さい自治体が事業を実施していない理由としては、子どもの数が少ないことなどから事業がやりにくい、あるいは限られた地域資源の中で委託先や支援の担い手の確保などに課題がある、そういったことが考えられます。厚生労働省といたしましては、地域の実情に応じまして必要な事業を実施していただくことが重要と考えておりまして、小規模自治体が実施するには、例えばオンラインの活用でありますとか広域実施が有効であると考えられまして、専門スタッフの派遣による事業実施上の助言やノウハウの提供、事業の立ち上げや実施の参考になるような講事例の収集周知など、国としても必要な支援を行ってまいります。

2:17:01

上田清志君

2:17:04

この小規模自治体の実施率の低い、最も決定的な理由は一体何なんでしょうか。いろいろありますようじゃ駄目なんですね。やっぱり何が一番で誰が二番なんだと。何が一番というところに集中的にですね、取り組んでこそ解決ができるわけですから、何が一番なんですか。

2:17:27

朝川社会援護局長

2:17:30

今現在何が一番かということはちょっとお答えできるものがありませんので、しっかりこれから自治体ともですね、意見交換をして、やりにくい理由なんかも聞きながらやりやすい環境を整えていきます。

2:17:46

上田清志君

2:17:49

この生活困窮者事実支援法の改正、この背景はもうもう済までもありませんが、やっぱり生活保護になってしまわないように、もっと踏ん張って社会の担い手になっていただく、あるいは自立した生活をやっていただく、そのための総合的な様々な形での政策支援なんですね。だから、どれが効果があったかということをですね、一つ一つ確認しないと、あれもやってます、これもやってます、いろいろやってます、それではやっぱりダメだと私は思いますので、一番欠けているものに集中的にですね、様々な資源を投下して、良くなっていることを確認して、で、それが終われば今度は2番目のところに行くとかですね、そういう手法でないと成果は出ないんじゃないかというふうに私は思いますが、大臣この点について所感を伺います。

2:18:53

竹見厚生労働大臣

2:18:55

委員御指摘のように、例えば地方の小規模の自治体というのはやはり高齢化がより進行していて、社会保障に係る限られた財源もやはりそちらにより多く配分される傾向があって、こうした子どもに対する十分な支援に財源が配分できなかったというようなことなども、実際に子どもの数が少ないところからあったというふうに、訂正的には分析するとそういうことになるんじゃないかなというふうには思います。しかし実際にこうした少子化対策、子どもの対策というのは、一体化してこれから充実強化させていかなければならないということを共通認識として持つ時代になりましたから、改めてこうした子どもに対する支援事業というものを、そうした小規模の自治体でもいかにできるか考えなきゃいけないと思います。その点、埼玉県でいくつかの市が連携して広域でこうした子どもたちに対する教育指導を行う教室を実行しておられたりしているのは、一つの小規模事業自治体が対応するやり方の講じれいになるんじゃないかなというふうには思いました。

2:20:23

上田清志君。

2:20:26

資料の3をご覧いただきたいと思います。これは都道府県別の生活保護率の2023年11月時点での数値です。都道府県と市、中核市の上位5市、あるいは下位5市とかが出ております。実は子どもたちの生活支援、学習生活支援事業とこの生活保護との関連があるのかないのかということで、自分なりに分析をさせていただきました。例えば、実施率の高いところは生活保護が少ないのかどうかとか、実施率が低いのは生活が多いのかどうかとも関連性がないみたいですね。例えば大阪府なんか極めて熱心にですね、まさに子どもの学習支援とか生活支援をやっておられるわけですけども、生活保護のパーセンテージが一番高いと。一体どういうふうな関係なのかというのはなかなか相関関係では見えないと。あるいは福井県などもかなり子どもの教育支援、あるいは学習支援、あるいは生活支援やってるんですが、その上で保護率でいけばもう最も少ないと。と、なんか相関関係があるように見えるんですが、いわゆる大阪区だとか京都府の事例を見るとですね、かなしもそうとも言えないと。こういうことに関しての、例えば生活保護率はどういう関係で上がったり下がったりするのかということに関しての分析というのはなされているんでしょうか。その点についてお伺いしたいと思います。

2:22:22

朝川社会援護局長。

2:22:25

まず子どもの生活学習支援事業と保護率の関係につきましては、委員御指摘いただきましたとおり、いろんな事情がおそらく開在してますので、地域ごとあるいは年齢構成が違うとか、生態分布が違うとか、いろんな要因が混ざっていると思いますので、関係性を一概にお答えするのは難しいんだと思います。この子どもの学習支援事業、あるいは生活支援ですね、そういったものの効果が現に現れてくるのはおそらく時間を要する、長期間を要するということが考えられます。しかし一方でその支援をやっていくことは重要でございますので、そこは着実に支援を行いながら効果も改めて見ていくという姿勢で臨んでいきたいと思います。

2:23:17

小枝教授君。

2:23:20

結局子どもの学習支援やですね、生活支援というのは、親との関係もあるわけですね。この親がどういう生活対応をしているかで、子どもの対応も決まってくるわけですから、親の、この例えば生活対応との関係とかをある程度分析していかないと、子どもの生活、失礼しました、学習支援や生活支援というのは決めきれない部分があるかと思いますが、その辺との関係についてはどのように対応されているのかも伺いたいと思います。

2:23:59

朝川社会援護局長。

2:24:02

今ご指摘いただきましたとおり、一般的な傾向としてですけれども、私どもよく聞きますのは、自治体とか取り組んでいらっしゃる方から聞きますのは、やはり生活総合家庭の親御さんが、傾向としては子どもの学習とかに関心が比較的薄い、そういうようなこともあり、子どもの学習環境が整わない、あるいは生活環境が整わないということがございます。したがいまして、この学習生活支援事業では、子どもの学習支援だけをするのではなくて、親御さんに対するアドバイス、そういったことも併せて行うことができるようにしておりまして、そういったことも一緒に取り組んでいくことが重要と考えています。

2:24:46

上田幸吉君。

2:24:49

大臣、御案内のように、エンゲル係数が43年ぶりに上がったと。1980年以来、まさに少なくとも国民が豊かになっていけば、エンゲル係数はどんどん少なくなってくると。食費の金額が減ってくると。衣類やその他のところにお金が使われると。逆に、生きるために食べるという、これが必要だからエンゲル係数が高いと、生きるのに精一杯というところは、これが43年ぶりに上がった。1980年以来だと。それと、23ヶ月連続実質因果がマイナスと。間違いなく、丸火の世界に日本が突入したまま、なかなか脱出できない。この傾向が、まさにこの法律の一部改正の、まさに本質ではないかというふうに思っているところです。資料の4をご覧ください。天端議員も先ほど問題意識を提供なさっていられました。高校の進学率が生活保護世帯の子どもたちと、全世帯ではどう違うのか。あるいは、中退率がどう違うのか。大学進学率は、先ほどご紹介がありました42.4と76.2だと。中退率もやっぱり問題だと。3.3対1.2。あるいは、高校の進学率も93.8対99.1と。こういう実態が現実にあって、これを突破するために私たちは何とかしようという、今回の法案の趣旨だというふうに理解しております。大臣、これ容易ではありませんが、全体を底上げするところを考えながらですね、相当予算や人員をですね、こうしたところに踏み込んでいかないと、なかなか実現できないのではないかと思っておりますので、最後に所感をお願いいたします。

2:27:11

竹見厚生労働大臣。

2:27:14

ご指摘のようにですね、やはり我が国の今の実情を打開する最善の方法は、やはり賃上げを大企業のみならず地方中小企業にまで広げていって、そして、過所分所得を確実に増やしていく。これによって、先生ご指摘のエンゲル係数といったようなものも抑制されていくように、その流れをしっかりと好循環で作り上げていくことだろうというふうに私は思います。そしてその中で、こうした社会的にも深刻な事態に陥られている方々に対する支援を強化しなきゃいけない。従って今までの生活保護者という対象者だけではなくて、生活困窮者に対してもこうしたきめ細かな支援体制を組まなければならないということで、今回の法律案を出させていただいているところであります。ぜひ、こうしたきめ細かな社会の弱者に対する支援体制を組み込んでいくことができればと、そのための努力をしていきたいと思います。

2:28:34

米田清志君

2:28:36

終わります。ありがとうございました。他に発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。ご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

2:28:52

倉林晃子君

2:28:54

私は日本共産党を代表して、生活困窮者自立支援法等改正案に反対の討論を行います。第一に、法案は、医療扶助について都道府県がデータ分析を行い、市町村に情報提供を行う仕組みを設けるとしています。医療扶助の適正な実施を目的に、医療扶助費削減のために生活保護利用者の受信を不当に制限する権利侵害につながる可能性が否定できません。この間、公発薬使用の減速化、マイナンバーカードによる資格確認の減速化など、生活保護利用者に対する差別的取扱いが進められてきました。今回の改正は、医療扶助の適正化の名のもとに、利用者の人権軽視を現場に浸透させる役割を果たすものであり、容認できません。第2に、生活保護利用者に対する就労準備支援事業、家計改善支援事業の法定化は、支援に名を借りた生活保護制度から利用者を排除する手段につながることを強く懸念します。参考認識議でつくろい東京ファンドの稲葉剛志氏は、桐生市で家計相談支援事業により17人が保護廃止となった、家計部を停止させることと保護の給廃止がセットになってしまうということであれば、ほとんどこれは脅迫になってしまう。生活保護を諦めて生活しようというふうに、制度の外へ締め出すという機能になってしまいかねないと指摘しています。法定化の前に、全国の自治体で家計支援就労支援等を名目にした人権侵害、利用宣言が行われていないか徹底的に検証し、不法不適切な行為を是正すべきです。本法案は居住支援の強化を掲げています。単身高齢者にとどまらず、定年期に苦しむ女性一人親世帯、学生青年の単身世帯など、高すぎる居住費が家計を圧迫し、住まい喪失と隣り合わせの生活を迫られるなど、住まいの貧困はより深刻さを増しています。しかし、本法案は、低廉な家賃の住宅への転居費用補助が追加されたものの、深刻化する住まいの貧困を解決するための抜本的な対策はありません。関係者の共通の要望である、家賃補助制度を早急に創設すること、公営住宅の抜本的な充実など、住まいは人権の立場から、誰でも安心して暮らせる住まいを確保する政策への転換を求め、反対討論といたします。【天端大輔】赤里の浜やらは和音貧困の連鎖。赤里の浜やらは和音貧困の連鎖。【大輔】貧困の連鎖を断ち切るためにも、生活困窮者自立支援法改正案に対して反対討論を行います。大輔、お願いします。私、天端大輔は、14歳の時の医療ミスで、視視麻痺、発話障害、視覚障害、演芸障害を負いました。重度障害者の私が特別支援学校を卒業後、進路の選択肢がほとんどない中、大学に進学できたことで、社会参加への道が開けました。学びという営みは私に希望を与えてくれました。もちろん、大学に行かなければ貧困から脱出できないなどといった学歴返帳社会もまた克服すべき課題です。今日、大学など高等教育機関への進学率は84%にも上っています。生活保護受給世帯の子どもたちが世帯分離という福祉行政サービスの枠の外に出ない限り、大学進学できないという現行制度は、あまりにも時代錯誤であり不合理です。貧困の連鎖を断ち切るためにも、大学等の世帯内就学は不可欠です。私自身も含め、ここにおられる24人の参議院議員全員が、いわゆる高等教育機関卒業者です。皆さん、ご自分がもしも生活保護受給世帯の子どもで、進学したいのなら世帯分離しなさいと言われたとしたら、どんなに悲しく悔しい思いをしただろうかと想像をしていただきたい。反対理由の第一は、このような非道を放置したまま法本案が議論されているということです。反対理由の第二は、本法案のもう一つの柱である居住支援が住まいは基本的人権であるという理念にほど遠いという点です。日本の住居政策は、持ち家購入促進を最優先とし、快適な住宅を安価に提供するという政策を完全に置き去りにしてきました。本法案も、公がより貸しやすい環境整備に力点が偏っています。諸外国で既に導入されている住宅手当創設が急務です。反対理由の第三は、政府与党自身が福祉政策をめぐる差別意識の克服に全く無関心だということです。瀬耕弘成議員は、週刊東洋経済2012年7月7日号で、税金で全額生活を見てもらっている以上、憲法上の権利の一定の制限があっても仕方がない、胸述べています。12年前の発言ですが、このたびの紀劉氏の生活保護相談員の「お前は税金で飯を食っている自覚があるのか」という暴言との類似性に立然とします。水際作戦を撲滅する本気を政府から感じることは全くできません。健康で文化的な生活は、胃・食・獣など生活全域にわたって全ての人々が享受すべき人権であり、その権利をないがしろにするあらゆる差別と私たちは戦わなければなりません。そのことを強く申し上げ、本法案に対する反対討論を終わります。他にご意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。

2:36:18

この際内越議員から発言を求められておりますので、これを許します。内越桜君。

2:36:25

私は、ただいま可決されました生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会、および国民民主党新緑風会の会各派、並びに各派に属しない議員、植田清くんの共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案に対する不対決議案。政府は、本法の施行にあたり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。1、住まいは生活の基盤そのものであり、その確保に向けて入居時から入居中、退居時までの切れ目のない居住支援の体制を構築するため、住宅セーフティーネット制度や住宅確保要配慮者居住支援法人との連携、空き家、公営住宅の活用も含め、居住支援に関する省庁横断的な施策の推進を図ること。また、生活困窮者居住支援事業の全国的な実施に向け、小規模自治体での広域実施の推進等、実施率の向上に資する効果的な支援策を講ずること。2、本法による見直し後の生活困窮者住居確保給付金の支給状況を把握するとともに、生活困窮者等が住居を確保し、安心して暮らせるよう居住保障のあり方について引き続き議論を継続すること。3、貧困者の窮迫につけ込む貧困ビジネスの実態と原因について把握し、必要な対策を講ずること。4、子どもの貧困への対応として、子ども食堂等、学校や家庭以外の子どもの居場所の充実を図るとともに、重層的支援体制整備事業との連携を強化すること。また、教育行政や子ども家庭庁の施策とも連携を図りつつ、非保護世帯の子どもの大学等への進学を促進するために必要な施策を行うこと。5、生活困窮者自立相談支援事業の機能を強化するため、社会福祉等専門性を持つ専任職員を配置するとともに、地域の実情に応じた適切な人員体制が確保されるよう、良質な人材確保を促す補助体系に見直すなど、相談支援員の処遇改善による人材確保及び定着促進を図ること。また、相談支援員の研修の充実などスキルの向上や資格の取得を支援するための必要な措置を講ずること。6、生活困窮者の早期支援につなげられるよう、生活困窮者自立支援法に規定する支援会議等の設置をさらに促進すること。その際、現場の業務負担に留意し、既存会議の活用等、効率的な運用の促進に努めること。7、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業の質の改善を図るとともに、自治体間格差を是正するため、工事例の横展開に実施、自治体への丁寧な支援などを行い、広域連携等の必要な環境整備に努め、両事業の全国的な実施を目指すこと。8、生活困窮者家計改善支援事業が本人の尊厳の確保に配慮しつつ行われ、また、私生活への行き過ぎた介入が行われることがないよう、関係機関に改めて周知を行うこと。9、生活困窮者就労準備支援事業における就労体験先への交通費負担を軽減する予算措置を実効的なものとすること。10、支援対象者の社会参加や就労体験、訓練の場をより多く確保し、地域で支える体制を整備するため、認定生活困窮者就労訓練事業者の認定方法を工夫するとともに、事業者に対する優先発注、生成優遇、事業の立ち上げ支援等の経済的インセンティブの活用や支援ノウハウの提供など、受け皿となる団体や企業が取り組みやすい環境を整備すること。11、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計支援事業及び生活困窮者居住支援事業の全国的な実施等を図るための指針を策定するに当たっては、委託先となる法人の財政基盤の安定化及び相談支援員の処遇改善を図るため、地方自治体による委託先の選定において、複数年度契約の方法をも取り得ることや経費の高のみで評価するのではなく、支援の質や実績、地域の実情への理解や関係機関との連携状況を総合的に評価すべきことを明記すること。12、生活困窮者自立支援制度は、誰もが利用者になり得ることから、必要な者に支援が届くように、引き続き必要な予算をしっかりと確保するとともに、支援が分かりやすいものであることを確保すること。13、生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携強化に当たっては、非保護者が生活困窮者向けの事業に参加する場合でも、ケースワーカーと連携し、保護の実施機関が継続的に関与する仕組みとするとともに、現場の業務負担の増加により支援の質が低下しないよう、両制度の実施機関の適切な人員体制を確保すること。14、医療不上の適正化を推進するとともに、地方自治体のガバナンス強化の観点から、非保護者の国民健康保険や高級高齢者医療制度への加入について検討を深めること。また、不正請求を行った医療機関の指定取消を徹底すること。15、地方自治体における保護の実施体制については、その質及び量の両面において必ずしも十分とは言えないのが現状であることに鑑み、本法に定めた非保護者等に対する支援施策の確実な実施を図るため、地方交付税措置の更なる拡充を含む必要な措置を講ずるよう検討すること。16、生活保護の申請利用に当たっては、非保護者就労準備支援事業及び非保護者家計改善支援事業の利用を条件とするような、いわゆる水際作戦はあってはならないこと、地方自治体に周知徹底すること。17、社会福祉協議会における緊急事態対応の仕組みについて、平時から検討を行うこと。18、引きこもりを対象とした、いわゆる引き出し屋による被害防止のために必要な措置を講ずるとともに、当事者及びその家族に対して生活困窮者自立相談支援事業や引きこもり地域支援生態の周知、アウトリーチの強化を行うこと。19、居住支援は生活困窮者支援の最重要課題の一つであることから、本法により見直し後の所持策の達成状況を確認すること。右、決議する。以上でございます。何卒委員各員の御賛同をお願い申し上げます。ただいま内越君から提出されました不対決議案を議題とし採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって内越君提出の不対決議案は、多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対して、武見厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。

2:44:55

武見厚生労働大臣。

2:44:57

ただいま御決議になられました不対決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして努力してまいります。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。異議ないと認め、採用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。

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