1:04
ただいまから、総務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、里見隆二さん、永井学さん及び、弟北俊さんが委員を辞任され、その補欠として、西田誠さん、牧野孝夫さん及び、青島健太さんが選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、個人情報保護委員会事務局審議官大月大介さんほか、11名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、日本放送協会専務理事山名浩さんを参考人として出席を求めることに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は、既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次ご発言願います。
2:41
立憲民主党の吉川沙織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。電気通信事業法や日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の質疑に関しましては、私は2007年の初当選組でございます。11年間は電気通信事業法の質疑に立つことはございませんでしたし、NTT法については13年目まで質疑に立つことはございませんでした。ただ、5年前の電気通信事業法改正の際、質疑に立って、この時の改正事項は何かと申しますと、携帯電話の通信料金と端末代金の完全分離等を伴う改正でございましたが、法案提出のプロセスについて最初に当時取り上げています。今回もその時と同様、多立的 要因の方が法案制定プロセスに与えた影響が大きかったのではないか、との点について取り上げたく存じます。5年前の電気通信事業法改正の際は、当時の官房長官の発言から法改正に向けたプロセスが一気に動き出しました。今回の改正も自民党のNTT法のあり方に関する検討PT、設置と、期をいつにして動き出した側面が非常に大きくございます。そこで伺います。自民党NTT法のあり方に関する検討PTの1回目はいつ開催されましたでしょうか。
4:04
お答え申し上げます。自民党に設置された日本電信電話株式会社等に関する法律のあり方に関するプロジェクトチームは、昨年8月31日に第1回の全体会議が開催されたと承知しております。
4:20
それでは、総務省に設置をされております情報通信審議会の下に、今回の件を受けて通信政策特別委員会設置されていますが、この1回目の開催はいつでしたでしょうか。
4:34
お答えいたします。ご指摘の通信政策特別委員会の第1回会合は、昨年9月7日に開催されております。なお、本委員会につきましては、昨年8月28日に開催された情報通信審議会総会において、市場環境の変化に対応した通信政策のあり方の諮問が行われ、その審議を付託された電気通信事業政策部会において、専門的な検討を行うため、新たに設置することが決定されたものでございます。
5:02
今の局長のご答弁から、自民党の検討PTの1回目が8月31日であるということ、それからそのための審議体として、情報通信審議会の下に通信政策特別委員会を設置して、これがその後の9月7日に行われたということでございました。では、自民党のNTT法あり方検討PTが提言を出した日付について、大臣に伺います。
5:26
はい。自民党の日本電信電話株式会社等に関する法律のあり方に関するプロジェクトチームが出されました提言は、昨年2023年12月5日に取りまとめられたと承知をしております。
5:50
それでは総務省の情報通信審議会通信政策特別委員会が第1次報告書案を出したのはいつか局長教えてください。
6:02
お答えいたします。通信政策特別委員会の第1次報告書案については、昨年12月22日に開催された第11回会合において議論が行われ、第1次報告書として取りまとめられております。その後、12月27日に開催された電気通信事業政策部会において、委員会の検討結果として第1次報告書の報告がされております。
6:26
今なぜ自民党のPTが取りまとめた日付を今の総務大臣にお伺いしたかと申しますと、12月5日、自民党がまとめた日、閣議後の記者会見において全総務大臣がこうおっしゃっていたからなんです。先週開催されました自民党のPTにおきまして、NTT法のあり方に関する提言が了承されましたということ、それから提言案では必要な措置を2段階で行うことを求めていると承知しておりまして、審議会におきましても早期に方向性が得られたものにつきましては、速やかに取り組む必要とこうおっしゃっています。ですので自民党の提言の後を入れ、総務省もその提算を整えるとこうなったと思うんですが、これって5年前に質疑した2019年5月の改正電気通信事業法の際も、当時の官房長官が2018年の8月に発言したことを受けて、一気に法改正に向けて動いたのと同じような政治的な動きがあったかというところだと思います。それでも5年前の改正電気通信事業法の際というのは、年が明けてからも当時の会議体というのはモバイル市場の競争環境に関する研究会というものだったんですが、今回の法改正は提出は3月1日に国会に提出されたと承知しています。今回の通信政策特別委員会は、今年に入ってから法案提出前にどの程度会議開いたんでしょうか。
7:54
ご指摘の通信政策特別委員会においては、第1次報告書が取りまとめられた後に、今後さらに検討を深めるべき事項に関して、ワーキンググループの設置について第12回会合が、論点整理案に関する提案募集の結果について第13回会合が、それぞれメール審議により開催されております。さらにそれ以降も設置された3つのワーキンググループにおいて、引き続き議論が進められているところです。なお第1次報告書につきましては、第1次答申として取りまとめられるまで、電気通信事業政策部会や情報通信審議会総会においても議論が行われております。
8:35
今年に入ってから2回実施されたということ、その2つは2回ともメールによる検討で議事概要は1行2行でしかありません。このメールによる検討って何でしょうか。
8:49
お答えいたします。先ほど申し上げました第12回の会合につきましては、ユニバーサルサービス構成競争経済安全保障について、専門的な議論を深めるための3つのワーキンググループの設置についてメール審議を行ったものです。また第13回の会合 については、昨年12月下旬から1ヶ月程度、今後さらに検討を深めていくべき事項に関する論点整理案の提案募集を実施した結果について議論することとしておりましたが、論点自体の修正や追加を伴う提案がなかったことから、形式的な修正を除き論点整理案のとおりとすることについてメールで審議をすることとしたものでございます。
9:30
結果としてこの後質問させていただきますけど、検討規定が入っている以上、次にもつながる議論で、そのためのワーキングを設置して、そのための論点整理であるにも関わらず、議事概要には議論の経過が残されていません。12月13日の通信政策特別委員会で論点案が提示されて、形式的な修正でその審議が終わったということは、当初提示した案で微修正でしかなかったということになるんだと思います。本来このようなことは長期的視点から安定的に議論すべき内容ですが、5年前の改正電気通信事業法のときは約3ヶ月、今回は約4ヶ月の検討と同じようなプロセスをたどっています。また、自民党のPTでの議論がどれだけ専門的で充実したものであったのか、定かではございませんが、提言を配 読する限り、役員会を除く開催実績は6回ですので、情報通信審議会並みの議論ができたかどうかは少し疑問のあるところです。今回の改正案には、附則第4条に検討を加え、その結果に基づいて、令和7年に開会される国会の情報開会を目処として、法律案を国会に提出するという表現になっています。ですので、附則で法律案の国会提出に言及しているということになりますが、NTT法制定以降、改正案の附則に見直し規定を始めておいたのはいつでしょうか。時期だけ教えてください。今川局長 答えたします。NTT法では2001年の改正法において初めて見直し規定を置いております。吉川沙織さん その時の規定ぶりというのはどのようなものであったか教えていただけますでしょうか。今川局長 答えたします。2001年の改正法では、NTT法と連帰通信事業法の改正を行っておりまして、NTT法ではNTT東西の業務規制の緩和を行っているものですが、改正法附則第6条において、改正後の規定の実施状況や社会経済情勢の変化などを勘案し、連帰通信に係る制度の在り方について、総合的に検討を加え、その結果に基づいて法制の整備、その他の必要な措置を講ずるものとする見直し規定を置いております。吉川沙織さん NTT法ができてから初めて改正案に附則、検討を来ておいたのが平成13年、2001年の改正ということでございました。その検討の附則第6条を今ご紹介いただいたかと思いますが、その次の法改正は平成23年です。この時の附則の書きぶりは、附則第5条、政府はこの法律の施行後3年をめどとして、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。こういった書きぶり、それからさっき局長にご紹介いただきましたのは初めての検討規定でしたので、丁寧な書きぶりで、ただ国会提出の時期に言及はしていませんでした。今回は法律案の国会提出の時期に言及されていますが、他にじゃあ法律案の国会提出に言及している法律案の例というのがあれば教えていただけると幸いです。
12:46
法律の条文において、特定の国会への法律案の提出に関する規定を設けている。近年の例としては、平成25年法律第74号、電気事業法の一部を改正する法律、平成25年法律第107号、国家戦略特別区域法、平成25年法律第112号、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律があると承知をしております。
13:20
今、大臣から近年の例として、全てこれ偶然にも平成25年制定法でございますが、電気事業法、国家戦略特別区域法、持続可能な社会保障の確立を図るための改革の推進に関する法律、それぞれご紹介をいただきました。ですので、今、答弁の中で近年の例とおっしゃいましたので、もっと遡れば初期国会において似たような例があったのかもしれませんけれども、例はあったということです。ただ、これ全部近年の例が平成25年制定法で、私8年ぐらい前から一貫して取り上げ続けております束根法案、これも実は平成25年ぐらいから一気に増えていますので、まあそういう書きぶりとか法案の提出の仕方が増えた時期とも合致しているので何とも言えませんけれども、今大臣からご紹介いただいた3つのうち、社会保障改革推進法では、これは不足ではなく本則に書かれていると承知しております。本則と不足の違いについて局長教えてください。
14:23
答え出します。一般的に本則にはその法令の立法目的である事項についての実質的規定が置かれる一方、不足には施行期日や経過規定などその法令の付随的事項が規定されると認識しております。
14:41
今回、自民党が12月5日に提言をまとめ、全文を公表。12月11日には官邸で内閣総理大臣にPTが提言を申し入れていること、それから与党と政府の関係を考えれば、与党から政府に要請あるいは支持をすれば足りること等からわざわざ不足をもって政府を拘束する必要は必ずしもなかったのではないかと思います。結果として自民党の議論を情報通信審議会に慌てて後追いさせ、政府の検討を下手という提示材は取っているものの、実態としては不足に規定することによって政府をある意味追い込んでいるわけで、司法としてこれが好ましいかと言われれば好ましいとは言えないのではないかという思いがございます。今大臣から3つ、法律案の提出時期について言及した法律案の例3つおっしゃっていただきました。不足や本則に書いてある条文を拝見しますと、これは具体的な事項、何をするかというのが書いてあります。ですので今回の不足との書きぶり、それからこれまでの書きぶりとは若干違っていますので、自民党の提言に引っ張られたということであれば、自民党の中でも議論が分かれた問題であったのではないかと思っています。そこでは事業法、今回は電気通信事業法ではなくNTT法ですが、電気通信事業法とNTT法は結構密接な関係がありますので、そこで電気通信事業法の事業法の定義って何か教えていただけるとありがたく思います。
16:20
お答えします。ご指摘の事業法でございますが、一般的には特定の業種の営業の自由について公共の福祉のために規律する法律を事業法と呼称しているというふうに認識をしております。
16:35
それでは何とか事業法って、ある意味数はそこまで多くは、星の数ほどあるかと言われればそ うではないかもしれないんですけれども、主要な事業法についてお答えいただけると助かります。
16:51
お答えいたします。ご指摘の事業法多数ございますけれども、主要な例といたしましては、電気事業法、ガス事業法、煙草事業法、鉄道事業法などがあると承知しております。
17:07
事業法といえば、今回、党委員会ではございませんけれども、大委員会において新たに新規制定法として制定をされる予定、新業、これから本院でする予定の新たな事業法なんかもありますけれども、ある程度見通しがつく、電気にしてもガスにしても煙草にしても鉄道にしても、そこの業種業態、いろんなものを決めていく法律だということがわかります。ただ、主要な事業法に付随して特定の会社名が入る法律について、ご存じでしたら教えていただきたく存じます 。
17:44
お答えいたします。特定の事業について、ご指摘の事業法とその事業を行う特定の会社名が入る法律、いわゆる特殊会社法の両方がある例としては、電気通信事業における電気通信事業法とNTT法、煙草事業における煙草事業法と日本煙草産業株式会社法、鉄道事業における鉄道事業法と旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律などがあると承知をしております。
18:17
今回の改正事項の一つに、商合の変更というのがございますが、これ法律が成立すればですけれども、NTT以外の特殊会社で自由に会社名を変更可能なものというのは、今現在あるかどうかだけ教えていただけると嬉しく思います。
18:36
お答えいたします。今回の改正法案におけるNTT以外で会社名を自由に変更することができる特殊会社はないと承知しております。
18:46
特殊会社の例としては、日本郵便、日本郵政、日本タバコ産業、日本製作金融広告等々ございますけれども、今の時点では他にないということでした。このNTT法と電気通信事業法、ある意味、今主要な事業法に付随したというところでご紹介いただきましたように、一体として考えることが多くございますが、それではNTT法と電気通信事業法の制定の年について教えてください。
19:15
お答えいたします。NTT法と電気通信事業法は、いずれも昭和59年に制定されたところでござ います。
19:25
昭和59年制定法、法律番号も実は並んでいます。では、これらが制定された当時において対象とされていました電気通信事業とサービスについてお答えください。
19:41
はい電気通信事業法は、それまで日本電信電話公社及び国際電信電話株式会社により一元的に運営されていた電気通信事業の独占を廃止し、競争原理を導入するとともに、電気通信分野の活性化等を実現するため制定されたものだと承知をしております。制定当時、昭和59年における電気通信事業は、固定電話、公衆電話といった電話が中心でございました。
20:16
それでは、直近は2年前の事業法改正と承知しておりますが、直近の電気通信事業法改正で対象とされました電気通信事業サービスについてお伺いいたします。電気通信事業法改正時に総合通信基盤局長がご答弁申し上げたところでございますが、近年、通信市場においては、通信ネットワークにおける仮想化の進展、事業レイヤーを超えたサービス提供等の市場融合、海外事業者の影響力増大等のグローバル化の進展等の事業変化が見られ、電気通信事業においても従来の電話、ブロードバンドサービス、メール、検索サービス、SNS等に加え、ライブ配信プラットフォーム、ウェビナー、メタバースなど多種多様な形態が出現してきているところでございます。直近では、AI、ロボット市場の拡大やDX、GX投資の増加、これに伴う情報通信インフラへの需要の増大と、省電力技術へのニーズ拡大などの事業変化が生じているところでございまして、今後も電気通信事業において多種多様な形態が出現していくものと考えております。
21:29
今、大臣から昭和59年の制定当時は公衆電話と固定電話が中心であったということ、直近の改正時において対象とされた分野は非常に幅が広いということでございました。昭和59年法制定当時は固定電話が中心で、NTT法と電気通信事業法制定時の、今は総務委員会ですけど、当時は停止委員会でございました。参議院停止委員会負担決議を見てみますと、この中に当面1200ビット換算500回線を上回らないこととありますが、この数値が意味する速度についてお伺いいたします。
22:12
答えいたします。制定当時の電気通信事業法においては、電気通信回線設備を設置しないで行われる第2種電気通信事業のうち、政令で定める基準を超える設備による事業については、特別第2種電気通信事業として、郵政大臣の登録を受けなければならないと定められておりました。当時の資料によりますと、先ほど委員からご指摘もありました通り、1200ビット換算500回線というのは、全国規模で法人向けの電気通信サービスを提供する際の目安となる設備の規模でありまして、ご紹介をいただきました負担決議は、全国で第2種電気通信事業を行う場合は、特別第2種電気通信事業とすべきであるという趣旨の決議をいただいたものと承知をしております。なお、1200ビットというのは、1回線あたり毎秒1200ビットの通信速度を指しておりますけれども、現在、光ファイバにより一般向けに提供されているような毎秒1ギガビットのブロードバンドサービスと比較すれば、約80万分の1の通信速度でございまして、例えば1メガバイトの写真のデータを送る場合には、約2時間を要するという計算になります。
23:23
つまり、今と比べ物にならないような通信の状況で、今はもうブロードバンドが当たり前という状況だと思います。当時と今は全く次元の異なる世界となっており、この状況をそのままだと時代にアップデートできないこととなりますので、見直し自体はもう必要ではないかと思っています。それでは改めて、制定当時は公衆電話とか固定電話が中心だったということですので、固定電話の状況について伺います。昭和59年の法制定時以降、固定電話ピーク時の回線数と直近で分かる現在の回線数について伺いたします。
24:04
お答えいたします。アナログ固定電話及びISDNを合わせた固定電話の契約数について、ピークは1998年3月末時点の約6300万、直近では2023年12月末時点で約1400万となっております。なおIP電話も合わせた固定電話全体では2023年12月末時点では約6000万となっております。
24:32
固定電話、加入電話について伺いましたが、1998年で6300万、直近の2023年12月ですと約1400万ということですと、これパッと計算しますと、今ピーク時の2割ちょっとまで落ち込んでいるということになります。機械というのも、いつか補修点検したとしてもいつか異次元界が来てしまいます。電話交換設備が異次元界を迎えますので、それを契機としてIP網への移行、いわゆるマイグレーションによって来年に電話中継網の効率化を図ることとされていますが、その一方でアクセス回線であるメタル回線というものは当面維持をしていくことになります。これに関しては、メタルケーブルの対応年数の見直しを2013年度に行っていると承知しているところではあるんですが、それでもやっぱり限界はあると思います。メタルが異次元界を迎える年数について教えてください。今川局長 総務省の情報通信審議会のヘアリングにおいて、NTTからは2035年頃にメタル設備の維持が限界を迎える見通しであるという旨が説明されております。今2024年度入ったところでございますので、もう異次元界はある意味その先見えているということになります。異次元界を迎える設備というのは常日頃からそうでない設備に関しても一定程度の割合で故障等は発生しますから、保守運用点検は必要になるわけですが、特に異次元界を迎える設備は老朽化し維持費がかかることになりますが、メタルにかかる設備の維持費について教えていただけますでしょうか。今川局長 お答えいたします。ご指摘のメタル回線の維持にかかるコストは、電気通信事業法に基づき、NTT東日本・西日本が整理しております、2022年度の第一種指定電気通信設備接続会計報告によれば約3000億円となっております。
26:38
今後メタルを維持し続けた場合、設備の維持限界自体が2035年ということですので、それ以降無理に維持するとやはり維持費と保守、部品も手に入りづらくなりつつあると思うんですけれども、メタルのケーブルも昔のものから補強したとしても老化はしますし、腐食もします。日々保守にも努めていると思うんですけれども、維持コストは相当程度必要になっていると思います。そこで、現在の電話の、加入電話の方ですけれども、ユニバーサルサービス制度については、交付金制度がございます。その状況について、直近の交付額についてお伺いいたします。
27:26
お答えいたします。電話のユニバーサルサービスについては、加入電話及び第一種の公衆電話を対象としておりまして、2023年度認可にかかる交付金額は、NTT東日本が40.2億円、NTT西日本が27.0億円で、合計67.2億円となっております。
27:47
ユニバーサルサービス制度の交付金によって、NTT東日本と西日本が交付を受けている額は直近で67.2億円ということでしたが、では、メタルの維持費だけで3000億とかそういうのがかかりますので、NTT東西におけるメタル、加入電話の直近の、ここの部分の赤字額について教えていただけますでしょうか。
28:13
ユニバーサルサービスの対象であります、加入電話のNTT東西における収支は、NTTが公表した資料によれば、令和4年度でNTT東日本が約225億円、NTT西日本が約325億円の赤字で、合計約549億円の赤字となっていると承知をいたしております。
28:40
メタルの部分については、設備がそのまま異次元化へ向かえるとか、あと、採算の取れない不採算地域でも事業を展開していることから、交付金を受けたとしても赤字額が膨らんでいるということだと思います。差し引き、直近の赤字額、東西で言いますと約549億円、受けている交付金の額が約67.2億円ということですので、差し引き約482億円の赤字だということだと思います。一層の人口減少が進展している今、需要がさらに減少することを踏まえれば、どのような立場に立ったとしても、議論はどう維持していくか、どう展開していくかという側面において、議論は避けては通れないと思います。そこでお伺いいたします。電気通信分野におけるユニバーサルサービスは、どこに規定がございますでしょうか。
29:37
委員御指摘のユニバーサルサービスについては、電気通信事業法第7条におきまして、国民生活に不可欠であるため、あまりく日本全国における提供が確保されるべき電気通信一義務として、その適切公平かつ安定的な提供に努めなければならないと規定されております。委員御案内のとおり、電気通信事業法に関連する規定も設けられているところでございます。
30:11
今、電気通信分野におけるユニバーサルサービスの規定は、大臣から電気通信事業法の第7条にあるということを教えていただきました。この第7条は、ユニバーサルサービスを提供することになる事業者自体は明記されておらず、国民生活に不可欠であるため、あまりく日本全国における提供が確保されるべきものとだけ規定され、この具体的内容は省令で規定するという立て付けになっています。現状は、加入電話、第一種公衆電話、加入電話相当の光IP電話、最近付け加わったワイヤレス固定電話となっていますが、これまで外観しましたとおり、固定電話中心の時代から携帯やブロードバンド中心の時代となっていますので、さまざまな議論が必要ですし、中でもユニバーサルサービスの在り方について議論する必要があるのではないかと思っています。ユニバーサルサービスの在り方につきましては、2年前の電気通信事業法の改正において、ブロードバンドもこれに位置づける旨改正されたところですが、これを義務に改めることの是非が議論されているものと承知しています。この際、条件不利地域へのサービス提供事業者を資金面から支援するための交付金制度は創設はされています。電話に加え、ブロードバンドのユニバーサルサービスを義務としていくのでしたら、現在電話で は大きな赤字となっている交付金制度の在り方は、検討するにあたって非常に重要なポイントとなるのではないかと思います。そこで、大臣にお伺いいたします。ブロードバンドに係るユニバーサルサービス交付金制度の検討状況についてお伺いいたします。委員から御指摘ございましたように、令和4年電気通信事業法改正で、ブロードバンドのユニバーサルサービスの交付金制度が創設されました。これを踏まえて、情報通信委員会におきまして、交付金の算定方法など、詳細な検討を進めていただき、本年3月28日に答申をいただいたところでございます。今後、総務省で、この答申を踏まえ、交付金の対象となる区域について、夏頃に公表するとともに、交付金の算定ルールに関する省令改正等を進めてまいりたいと考えております。
32:33
3月28日に答申で、夏頃と言われますと、今回、自民党が12月5日にまとめた提言によると、「第一ステップ」「第二ステップ」とやって、第二ステップ、今年の夏頃に向けて、情報通信審議会が後追いで審議をある意味しているような状況にあろうか と思いますので、この2年前の法改正の内容がまだまだという中で、どうなのかなというのがあります。2年前の法改正に際して、2022年2月2日に「ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会が、ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会最終取りまとめ」というものを公表しています。この23ページには、こう書いてあります。「今般の制度改正における対応として、NTT東西等に対して優先ブロードバンドサービスに関するラストリゾート事業者としての法的責務を貸すことは必ずしも適当ではないと考えられる」ともされています。今後、こういう立て付けになってしまっている上、今後、どの事業者が担うことになったとしても、今までの電話と違って、ブロードバンドの交付金は、どの事業者が仮に担うこととなったとしても、条件不利地域や不採算地域に整備する場合であることが想定されますことから、現行の交付金のように負担の差額が膨大になるような制度設計では、手を挙げる事業者がもしかしたらいなくなってしまうかもしれず、法制度遺憾にかかわらず、前容が見えない中、現在進行形の議論にも影響があるのではないかという思いがあります。今回の法改正、NTTの研究開発の推進責務及び研究成果の普及責務が廃止されることとなっています。