1:10
今から法務委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官畠山貴兆君ほか11名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、法務行政の基本方針に関する件について質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
1:56
自民主党の加田博之でございます。早速、通告に基づきまして質問をさせていただきたいと思います。昨年の2月24日、ロシアによりますウクライナ侵略から1年が過ぎました。今回のこのウクライナの侵略 ということにつきまして、本当に当時私、法務大臣政務官でありまして、当時の古川大臣におかれましては、翌日の閣議後の記者会見の方におきましては、この記者からの質問に対しまして、今回のロシアによる侵攻は、力による一方的な現状変更を認めないという国際秩序の根幹を揺るがすものであり、一方的な侵略を非難すると、そして米国をはじめとする国際社会と連携し、迅速に対処する必要があるという認識を示しております。そしてまた、今回のような情勢を受けて、法の支配というものや基本的人権の尊重とか、そういった普遍的価値、原理を国際社会に発信、そして浸透させていく司法外交というものは、ますます重要になっているということを改めて認識したということを述べられております。ルールに基づく国際秩序を推進し、国際社会の平和と安定に貢献するために、引き続き司法外交に取り組んでいきたいと改めて思ったところですということを言われました。ますますこういう形におきまして、法の支配とか、そしてまた司法外交力というものが、より一層私はこの1 年経過した中におきまして問われていると思いますが、この力による現状変更への危機など、これは大臣にお伺いしたいんですけれども、司法外交の重要性というもの、そしてまたロシアのウクライナ侵攻から1年が過ぎましたことにつきまして、大臣の受け止めをお伺いしたいと思います。
4:10
ロシアによるウクライナ侵略が始まって1年が経ちましたが、この事態に終わりが見えません。国際社会は力による一方的現状変更の試みに直面し続けています。このような事態を受け、法の支配に基づく国際制度が大きく揺らぐ中、法務省として何ができるかを考えたとき、委員御指摘のとおり、司法外交を推進し、法の支配や基本的人権の尊重といった、平和で安全な国際社会の基盤となる普遍的価値を国際社会に浸透させる必要性・重要性がますます高まっていることを痛感し、身の引き締まる思いもいたします。今年は日アセアン友好協力50周年という、 アセアンとの関係で重要な節目にあたります。また、ワン国はG7議長国という立場にもございます。そこで、この好機を捉え、司法外交閣僚フォーラムとして、本年7月、日アセアン特別法務大臣会合、G7司法大臣会合を同時開催し、また、アセアンとG7の法務大臣等が一同に会する史上初となるセッションも開催することといたしております。これら会合を成功させ、アセアンやG7との法務司法分野での連携強化、普遍的価値の発信に努め、司法外交を一層強力に推進してまいりたいと考えています。
5:46
先ほど大臣が言われましたように、この司法外交力というものが改めて問われていると思います。そうした中におきまして、今年は司法外交閣僚フォーラムを開催されるということで、今度はこの点につきまして、一つ一つお伺いしていきたいと思うんですが、ちょうど昨年の7月ですけど、私、政務官といたしまして、7月から18日からカンボジアの方に出張いたしました。その中におきまして、総検 副司長、県内務大臣、カウトルット司法大臣、カオキムホン司長特別補佐任命大臣、そして、法律経済大学の学長を務めておりますルイ・チャンナ先生とそれぞれ会談をさせていただきまして、そのときに行きましたミッションというのは、まさに先ほど大臣が指摘されました、日野専案、有効協力50周年の節目となる部分につきましての協力要請ということでありました。大変前向きなことをいただきましたが、このことにつきまして、この日野専案特別法務大臣会合についての開催のいい狙い、そしてまた先ほど大臣の答弁のあったとおり、司法外交の戦略的推進について、どのような形で進めようとしているのかお伺いしたいと思います。
7:18
委員御指摘のとおり、今年は日野専案有効協力関係50周年でございまして、また、我が国がG7の議長国という立場にある大変重要な節目です。ウクレナの事態を受けまして、法の支配の推進の重要性は高まっていると認識しておりまして、法務省としては、この機会に司法外交を一層推進すべく全力で取り組んでまいりたいと考えています。この点、ASEANは、自由で開かれたインド太平洋フォイップの要となる重要なパートナーであり、法務省では司法外交の柱の一つとして、ASEAN各国を含むアジア諸国等を対象として、相手国の文化等に配慮した、寄り添い型の法制度整備支援等の実施を通じて、これらの地域における法の支配の浸透、促進に貢献し、ASEANと確固たる信頼関係を構築してきています。日治ASEAN特別法務大臣会合は、こうした長年にわたる実績を背景としまして、ASEANが域外国と法務司法分野で開催する初めての閣僚級会合であり、これを開催すること自体がASEANが法務省と司法外交に対して寄せる期待の大きな現れであると考えています。この会合では、法の支配を推進するための日治ASEANの連携強化、有効協力50周年後の新たなフェーズへというテーマのもと、日治ASEANの法務司法分野における戦略的な連携を推進する取組や、法の支配等の普遍的価値を維持促進していくことの重要性について協議をし、成果文書を採択する予定です。この会合を通じまして、法務司法分野における日治ASEAN協力を新たな段階に移行させ、またイコールパートナーシップの構築につなげるべく、ASEANとの連携を一層推進していきたいと考えております。昨年のカンボジア訪問時の時もそうだったのですが、皆さん大変今回の日治ASEANの特別法務大臣会合というものには期待をしておりました。と言いますのも、やはりこの会談した中におきましても、カンボジアの政府当局の中におきましても、日本にそういう形で司法外交に一環といたしましての法制度整備支援のことについて留学されていた方、何年前に留学しておりましたとか、日本に大変学ばせていただきましたという方が大変多かったです。これは一長一短でできるものではないなということと、今までの積み重ねというものが大変蓄積があるものだなということも思いました。この成果というものは、やはりこれからの普遍的価値というもの、法の支配というもの、今こういう形で力による現状変更ということが行われているような勢力に対しましての、一つの私は大きな継承を訴えていくメッセージ性があるものであると思っております。日本だからこそできたという法制度整備支援から基づく中におきましての、この日和戦案の特別法務大臣会合というものにしっかりと結びつけていただけたらと思います。それと同時に、今回はG7の司法大臣会合が今年7月にも開かれます。この件につきまして、先ほどの質問と同じく、開催の意義と狙い、そして司法外交の戦略的な推進について、今度はG7の司法大臣会合でどのようにしてやっていくのかお伺いしたいと思います。柴田審議官 委員ご指摘のとおり、ウクライナの事態を受けまして、法の支配、基本的人権の尊重等の普遍的価値を共有することの重要性は改めて高まっています。このような国際情勢の中、これらの価値を世界に浸透させる取組、司法外交を推進してきた我が国が議長国としてG7司法大臣会合を開催し、法の支配の推進に向けたG7の連帯を国際社会に示すことは大きな意義があると考えています。この会合では、司法インフラ整備等を通じたウクライナの復興支援、それから法の支配の推進に向けた司法分野での協力体制の構築、インド太平洋における法の支配推進に向けたASEAN等との法務司法分野での連携という3つの視点から議論をし、その結果を成果文書として取りまとめることを検討しています。特にウクライナが戦後を見据えてより良い国づくりができるよう、ウクライナに対する法制度整備支援や法務司法分野の能力構築支援等について、これまで我が国が培った知見を生かし議論をリードしていきたいと考えています。そして、これらの議論を通じて、法務司法分野におけるG7の連携を強化するとともに、法の支配に基づく国際秩序の維持・強化に向けたG7としての強いメッセージを発信していきたいと考えております。
12:23
まさにこのG7においての司法大臣会合というのも大 きな、私は1つのメッセージというものを発信する機会であると思います。そして次にお伺いしたいのは、このASEAN+G7のインターフェースということについて、これはかなり、一番そういう意味で私は個人的に思うのは肝になる部分であると思っております。日亜ASEANの部分での会合、そしてまたG7での会合、その結節点となる日本という立ち位置という、まさにこれ、知性学的もそうですけれども、戦略的という部分に考えましても、日本というもののまさに外交力、そして外交力という、司法外交力を発揮する大切な、私は機会になると思いますし、このメッセージ性というものも大変大切にあると思っております。日本がASEANとの意見というものをどういう形で、またG7の方にも伝えていくのか、そしてまたG7の司法大臣会合の部分につきましてもASEANの方に伝えていくのか、まさに日本の橋渡し役であり、結節点であり、本当にその辺の成果が、この会合というものは私は問われております。もちろん日程的な時間で言いますと、先にASEANの法務大臣会合をやりまして、インターフェースをやって、そしてG7となるんですけれども、この部分におきまして、ASEANとASEANプラスG7のインターフェースの開催の意義と、そして狙い、そして日本にとりましての司法外交の戦略的な推進についてお伺いしたいと思います。
14:12
ASEANG7インターフェースは、ASEANとG7の法務大臣等が参加予定の会合で、法務司法分野のASEANとG7の各要求が一同に関する会合は、史上初と承知しております。この会合では、インド太平洋における法の支配推進に向けたG7とASEANの法務司法分野での連携というテーマのもとで、G7とASEANの法務大臣等が意見交換を行い、法の支配等の普遍的価値の共有を確認することで、互いの信頼関係を構築する機会としたいと考えています。各国との調整を進める中で、G7からは、アジア唯一のG7メンバーであり、また、これまで日本ならではの寄り添い型の法制度整備支援などを通じてASEANと独自の信頼関係を構築してきた日本に対する強い期待が表明されています。また、ASEANからも、G7との法務司法分野での連携・共感に向けた強い関心が示されており、この会合は、開催はまさに時期を得たものであるという感触を得ております。この会合の開催を通じて、我が国がG7とASEANの架け橋となり、今後のさらなる対話や法務司法分野での協力でつなげていくことができると考えています。引き続き、万全の準備を進めて会合を成功させ、国内外からの期待に応えるとともに、司法外交の推進につなげて いきたいと考えております。
15:37
ぜひとも、この3つの会合はどれも不可欠なものでありますし、特にインターフェースの部分についても、必ず成功していただくように、また、それによりまして、日本の司法外交力をしっかりと世界に発信していただきますようお願いしたいと思います。続いて、相続土地(帰属制度)についてお伺いしたいのですが、4月27日から本格スタートということになります。この制度、なかなかいろいろキャンペーンも、党キツネとかキャンペーンを作って、私もいろいろPRさせていただいたこともあるのですが、なかなか難しいといいますか、分かりづらいとか、いろいろな声もございます。この点につきまして、相続土地(帰属制度)の本格スタートにつきまして、4月27日からのスタートに際しまして、国民への周知、そしてまた、事前説明とか、さまざまな対策が取られていると思うのですが、そのことにつきましてお伺いしたいと思います。
16:48
4月27日からスタートする相続土地(帰属制度)は、所有者不明土地の発生要望の観点から創設された新しい制度であり、相続の場面における新たな選択肢の一つとして国民の皆様の関心も高いため、本年2月22日から全国の法務局で事前相談を開始しております。3月3日までの間にすでに500件を超える多数のご相談をいただいているところでございます。新制度の運用開始に向けましては、国に納付する負担金の金額等を定めた政令のほか、申請書の記載事項や添付書類等を定める省令等を制定交付し、制度面での準備を着実に進めているところでございます。お尋ねの国民への周知広報という点で、法務省では次の4つの政策を並行して進めているところです。1番目は専用ホームページの開設。2番目は申請方法等をわかりやすくまとめた申請の手引きの公開。3番目として関係省庁地方公共団体への周知。4番目としてポスター、リーフレット、フライヤー、動画等を活用した広報。これらを進めているところでございます。このような対応をしっかり行っていき、本制度の運用を開始する本年4月27日に向け、万全の体制を整えるべく努めてまいりたいと考えております。私の知り合いの方で、行政書士や土地家屋調査室など、また、地方創生パートナーズという団体を主催されて、秋葉原、秋知、そしてまちづくり支援を支援されている方がいらっしゃるのですが、その方も言っていたのですが、実際、事前の相談というものが大変重要になるということを言っておりました。そしてまた、なかなか興味ある方の中におきましての、地方創生パートナーズが主催で、宝塚市や法務局からも行使いただいて、相続秋葉対策セミナーというのを開催したのですが、この中で参加者が25名、そしてアンケートを答えられた方が17名だったのですが、相続土地広報帰属制度を知っている方が3人しかいなかったと。ただ、セミナー終了後、この相続土地広報帰属制度を利用したいと回答した人が6名に増えたということであります。やはり地道な広報周知活動をやっていきましたら、必ず増えてくるということもありますし、また、しっかりとこれはどのように連携していって周知していくかが問われていると思います。そこで質問ですが、相続土地広報帰属制度の周知に努める自治体、また、私業の関係の方、そしてまた、関係団体への連携とか、バックアップ支援体制についてお伺いしたいと思います。
20:10
相続土地広報帰属制度においては、申請があった土地の審査にあたって、法務局から地方公共団体に情報提供を求めることが予定されているほか、弁護士、司法書士、行政書士が業務として申請書類の作成を代行することや、申請に先立って土地科学調査士が土地の所在や境界等に関する申請者からの相談に対応することが想定されておりまして、制度の円滑な運用のためには、地方公共団体や専門資格者団体の理解と協力が重要と考えているところでございます。そのため、法務省では、地方公共団体や専門資格者団体に向け、申請方法等を分かりやすくまとめた申請の手引き、ポスターリフレット等を提供しているほか、要請を受けた専門資格者団体に対して制度に関する研修を実施しているところでございます。また、全国の法務局、地方法務局におきましても、地元の地方公共団体や専門資格者団体に向けて、制度説明や周知、協力依頼を適宜実施しているところでございます。このような対応を引き続きしっかり行って、緊密な連携関係を構築し、本制度を開始する4月27日に備えてまいりたいと考えております。課題は、国民への周知・事前説明の大切さ、それをバックアップ体制に努める自治体や事業関係団体への支援を決め細かく、それぞれのフェーズの場面でご支援いただけたらと思います。続きまして、今度は、公安調査庁における経済安全保障への取組についてお伺いしたいと思います。先般の大臣所信においても、大臣から公安調査庁の経済安全保障への取組の重 要性についてお話がありました。経済安全保障という言葉を聞きますと、我々からすれば遠い世界のようなこともありますし、ただ、今、近年、この重要性、連日テレビで報道しない日はないというぐらい報道されているところでございます。ただ、公安調査庁といいますのは、実際問題、情報を提供するという立場でございますし、一つ一つの「ヒューミント」という部分についての活動がございます。そこでなんですけれども、公安調査庁の経済安全保障への取組、そして重要性をどのように認識しているのか、そして「ヒューミント」の充実強化の必要性についてお伺いしたいと思います。
22:57
ただいまご指摘がございましたとおり、近年、経済安全保障の重要性は一層高まっており、昨年5月には経済安全保障推進法が成立するなど、政府において関連施策が進められているところでございます。公安調査庁では、昨年に新設いたしました経済安全保障特別調査室を中心に、経済安全保障の確保に資する情報収集、分析機能を強化し、インテリジェンスの観点から政府の関連施策に貢献しているところでございます。個別具体的な事例への言及は差し控えさせていただきますけれども、関係府省庁との情報交換を強化しているほか、民間企 業、研究機関との積極的な意見交換等に努めるなど、官民の一層の連携強化にも取り組んでいるところでございます。経済安全保障の重要性を踏まえまして、先ほどご指摘ございました、「休眠等」と呼ばれます人的情報、あるいは「おしん等」と呼ばれます公開情報を含め、公安調査庁の情報収集、分析機能をさらに充実強化してまいりたいと存じます。
24:16
まさに「休眠等」まさに足で稼ぐという形、これいくらAIが発達しようと何しようとですね、やはり生身の人間対人間との情報戦になります。そうした中におきましての公安調査庁の地道な活動、まさに表には全くなかなか出ない活動ではあるとは思うんですけれども、重要な活動だと思っております。ぜひともそういう機能強化という部分につきまして、本当の意味での経済安全保障を果たすため、そして安全安心社会をつくるために、また他省庁への情報提供等も含めましての情報収集力の強化に努めていただきたいと思います。続きまして、去年なんですけれども、この中日ロシア連邦大使館のツイッターの方でですね、日本の公安調査庁がですね、テロリズム要欄から「アゾフ連帯を削除した」ということを書かれておりまして、その記事の削除の経緯というものとですね、これはもちろんアゾフ連帯とアゾフ大体と混同しちゃうような形で意識的にわざとやられているということも分かっているんですけれども、こういう形でツイッターで発信されるということについて、このSNS等を駆使しましたプロパガンダとか、まさに偽情報ですね、今回もこの4月10日にツイッターで投稿された部分については、偽情報に対する認識について、簡潔にお願いできたらと思います。
25:55
ただいまご指摘がございましたけれども、プロパガンダあるいは偽情報というものの中には、その拡散によって人々の認知、意思決定、行動などに影響を及ぼすことで、政治的、軍事的等々の目的を達成しようとしたり、混乱を弱気するものがあると承知をしております。このため、私のもとにも十分な警戒が必要であると認識しておりまして、引き続き関連情報の収集、分析に努めてまいる所存でございます。
26:32
以上で終わります。ありがとうございました。
27:05
自由民主党の古生春友でございます。大臣、今回の所信表明で、安全安心な社会の実現に向けた法的基盤の整備ということを掲げてもらいました。その観点から質問させていただきたいと思います。我々、ほとんどの方が車の免許を持っておられて、車を日常的に運転されておるところでございますが、私の地元大分県である事故がありました。お手元の資料1をご覧ください。2年前の2月9日午後11時ごろ、当時19歳のAさん、男性ですけれども、この方が乗用車を時速194キロ、これ法定速度60キロのところを194キロで走行させ、交差点を右折中だった乗用車に撃突しました。その状況は、資料2で図面をつけております。こういう状況で衝突したということです。その乗用車に乗っていたBさん、50歳が出血性ショックで死亡をいたしました。その後の経過を見てみますと、2020年7月に過失運転致死罪ということで起訴されました。検察庁の方は、この段階で過失運転致死罪なのか、危険運転致死罪なのかという判断が分かれたみたいです。資料3をご覧ください。自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律という法律がありまして、過失運転致死罪の場合は7年以下の懲役。上の危険運転致死罪の場合は1年以上の有期懲役。最高が20年となります。最高だけで比較すると、危険運転であれば20年まで、過失運転であれば7年までと約3倍の重さの違いがあります。検察庁の方は軽い方の過失運転致死罪で起訴いたしました。これに対して遺族の方々が中心となって、経緯が軽すぎるんじゃないかということで署名活動をして、2万8000人の署名が集まり、これを検察庁の方に提出いたしました。その後、今年の2月1日、検察庁の方が、訴員を危険運転致死罪の方に変更をしたと。こういう案件がありました。これに関しまして、担当者の方にお伺いしたいと思います。まず、こういう刑法なんかの指導理念として、罪刑法定主義というのがあると思いますし、またその中で中心となっているのは、罪刑が明確であることということが中心なんですけれども、この罪刑法定主義あるいは明確性の原則、これが存在する理由についてお答えください。
31:20
お答えいたします。一般に明確性の原則とは、刑罰放棄は明確でなければならないとするものでありまして、憲法第31条が保障する罪刑法定主義の内容を成すものと理解されていると承知しております。罪刑法定主義の内容として明確性の原則があるとされておりますのは、仮に罰則の内容が不明確であるとすると、犯罪の内容が事前に法定されていないことと同じとなる、国民の行動の予測可能性を奪うことになるといった理由によるものであると承知しております。
31:53
はい。先ほどの資料3によると、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第2条を見ますと、次に掲げる行為を行い、よって人を負傷させた者はこれこれこれのに処すると書いてまして、その該当する第2号に、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為というふうに書かれていますが、ここで言う制御することが困難な高速度というのの捉え方ですね。これについて一般人として考えるのか、それともその運転している行為者の能力も含めて制御することが困難な高速度というふうに考えるのか、ちょっとそのあたり私よくわからなかったので教えてください。以上です。
33:20
ご指摘のように、自動車運転支障処罰法2条2号の進行を制御することが困難な高速度による走行とは、運転 者の技能ではなく、一般的に速度が速すぎるため道路の状況に応じて進行することが困難な状態で自社を走行させることを意味すると解されていると承知しております。
33:45
運転者の個別の能力でなくて一般的なと、そのように考える具体的な根拠についてできれば教えてください。
34:05
先ほど委員からもご指摘のとおり、自動車を運転していて支障事故を生じさせた場合、自動車過失運転地支障罪というものがございますが、運転行為の中には極めて悪質危険であって重大な支障事犯となる危険が累計的に極めて高い運転行為がございまして、そうしたものは単なる過失犯としてではなく、暴行の結果的過長犯である障害罪や障害地支障罪に準じた重い法提携によって処罰すべきものという観点から、そのように認められる累計に限定して危険運転 行為が列挙されているものでございます。そして危険運転地支障罪を新設するにあたりましては、法制審議会刑事法部会で調査審議が行われましたけれども、この2条2号の進行を制御することが困難な高速度の要件につきましては、自動車運転過失地支障罪、過失犯にとどまる場合と区別をするために、運転者の意思によっては、的確に進行を制御することが困難な状態での走行を補足するものという観点から、カーブや道幅といった道路状況や車両の性能などといった客観的な事情が考慮されなければならないという御議論がされたものと承知をしております。先ほど申し上げた進行を制御することが困難な高速度という異議解釈は、このような御議論を踏まえたものであると承知をしております。
35:30
議論の経過は詳細に議論されたのでしょうけれども、私はその議論の経過は承知しておりません。ここで言う、進行を制御することが困難ということについて、今のように、その後院者の具体的な能力でなくて、一般人の能力を基準にして考えるべきだと。そこを何でそういうふうに考えるのかというのを教えていただければと思います。
36:13
お答えいたします。お尋ねの運転者の技能ということにつきましては、累計的客観的な判断になじみにくいというところがございます。先ほど申し上げたとおり、危険運転指標罪に該当する危険運転行為につきましては、普通の過失犯と明らかに区別されるものということで、客観的累計的な判断ができるものを取り出しておりますので、そういった意味で運転者の技能というのをどのように測ったらいいのか、技能に応じて危険運転行為になったりならなかったりするというのは、非常に難しい判断になるということで、客観的な判断ができる要素で判断するということとしているものと承知しております。
37:02
この条文自体が、かなり読んだ人によって受け止め方が違うと思うんですね。この法律の第2条を見ると、1号はアルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為というふうに書かれております。それから3号については、その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為。1号から他の5号は当該運転者の技能を基準にして制御することが困難かどうかというのを書いていると思うんですけれども、2号はこれを読んだだけじゃ非常にわからない。だからその個人個人の能力によって、スピードとかが違うんじゃないかという判断ももたらしてくる可能性があると思うんですが、この辺りどうしてこういう規定の仕方になったのかというのを、もしご存じなら教えてください。
38:43
今ご紹介いただきました他の5につきましても、基本的には客観的類型的な要素で判断できるものを取り出しているものでございます。ですので2号だけが客観的な要素だけを考慮していて、後遺者の個別の能力を問題にしていないということ ではないと承知しております。
39:11
この条文をめぐってはいろいろ各地で争われているケースが多いと思うんですけれども、この条文について、財系法定主義とか明確性の原則に反するんじゃないかという意見も多々あるかと思うんですけれども、この点について法務大臣のご見解を教えてください。
39:43
一般に刑罰法規につきましては、通常の判断能力を有する一般人の理解を基準として、どのような行為をしたら処罰の対象になるかという基準が読み取れるものであることが求められているわけであります。先ほど刑事局長が申し上げましたとおり、危険運転致傷罪に規定されている危険運転行為は、悪質危険な運転行為のうち、重大な死傷事犯となる危険が累計的に極めて高い運転行為であって、暴行の結果的過長犯である障害罪や障害致死罪に準じた重い法定刑により処罰すべきものと認められた累計に限定して列挙されているわけであります。その上で、自動車運転致死処罰法第2条第2号においては、どのような行為をした場合に処罰の対象となるかが十分示されており、明確性の原則に反しているところはないと考えています。
40:55
【小島】ありがとうございました。質問の観点を変えさせていただきます。個別の案件なので、具体的な案件ではなくて、一般論として考えていただきたいのですが、署名活動が現実にあって、最初の起訴内容だと仮すぎると、遺族の気持ちからしてみれば当然だと思うのですが、それで署名活動を受けて、起訴を重い罪名に変えたと。もし、仮定の話ですが、もしこれが署名をもらって、検察庁の考え方が変わったときに、国家訴追主義との関係はどうなるのかなというのを若干疑問に思ったので、まず国家訴追主義が取られている理由について、局長の方からお願いします。
42:10
御指摘の国家訴追主義とおっしゃるのは、刑事訴訟法第247条の控訴は検察官が行うということで、指示による起訴はできないということとされていることを御指摘かと思います。これは犯罪を最終的に裁判に訴追するかどうかということは、すべて検察官だけが決めるということにすることによって、判断の公平性ですとか、適正を担保するという趣旨、そして、いろんな人が自由に控訴を提起できるとしますと、控訴を提起される側の安定性等の問題もございますので、そういった観点から、控訴は検察官が行うとされているものと承知をしております。【小松】それを受けて、今回の仮定の話なんですけれども、大量の署名員に、気持ちは分からないんですけれども、仮 にそれに影響を受けて、訴委変更をしたと、仮にそうであったときは、その場合は、この247条との関係は、どのように考えればよろしいのでしょうか。
43:36
【松下】お答えいたします。仮にという仮定の話には、なかなかお答えしづらいのでございますが、あくまでも一般論として申し上げますと、検察官は、捜査や公判の進捗に応じて、それぞれの時点での証拠関係に照らして、個々の事案の特質を捉えて、その犯上を最も的確に反映できるような、訴員を選択構成するものと承知をしておりまして、署名をいただいたから変更するというようなことではないのではないかなと、一般論でございますけれども、と承知しております。
44:13
【小松】同じ質問を法務大臣に聞いてもよろしいでしょうか。
44:21
組織として御答弁させていただいていますので、同じ答弁になるんですけれども、個別具体的な事案において、検察官がどう判断したかということについて、法務大臣がこの場で述べるのは差し控えるべきだろうと思っていますので、一般論で申し上げれば、検察官は捜査や公判の進捗に応じて、それぞれの時点での証拠関係に照らして、個々の事案の特質を捉え、その犯上を最も的確に反映できるような素因を選択、構成しているものと承知しております。
44:59
【古生】予定した質問が終わりましたので、ちょっと時間前ですけれども、これで終了させていただきます。ありがとうございました。
45:32
立憲社民の福島みずほです。 出入国管理及び難民認定法改正法案が閣議決定をされました。ほぼ2021年廃案になった法案と、若干微調整はされていますが、変わりません。2021年に入管法改正法案の成立を断念した廃案になった理由は何でしょうか。
46:05
【斉藤】あの、ご指摘の令和3年の通常国会に提出した旧法案につきましては、当時衆議院法務委員会におきまして審議中でありましたが、岩東協議において、回帰中にこれ以上の審議を進めない、そういう合意がございまして、政府としてもこれを尊重したというものでございます。その後も法務省におきましては、相関規費や長期就業問題を解決するための入管法改正の在り方について検討を続けていたものでございます。今回の改正法案は、現行法官の課題を一体的に解決し、入管行政を取り巻く情勢にも適切に対応できるものとするだけでなく、旧法案に対する様々なご指摘を真摯に受け止め、修正すべき点を修正して提出したものでございます。改正法案について広く国民の皆様にご理解いただけるよう、丁寧に説明してまいりたいと考えています。
47:16
岩東の修正協議につきまして、政府としては、内容についてつばびらかではないという立場にございますので、お答えはこんなんかと存じます。
47:30
この骨格がほぼ変わっていないということなんですね。去年11月、国連のB規約、国際的人権規約の精神的重点に関する日本の人権状況の審議が行われました。オンラインで2日間、私も見ておりましたけれども、このことで入管難民制度について、勧告が本当に出ております。パラグラフ32、2017年から2021年の間の3人の非就業者の死亡に帰結した入管就業施設における劣悪な健康状況による苦痛や、在留資格もしくはビザを失い、就労や収入を得る選択肢を与えられな い仮方面によって出された人々である仮方面者の不安定な状況に関する有料すべき諸報告について、引き続き懸念を表明すると。そしてパラグラフ33、国際基準に則った包括的な難民保護法制を早急に採用すること。これ、採用されていないんじゃないですか。
48:41
政府としては、自由権規約を含む我が国が締結している人権処置要約が定める義務を誠実に履行してきており、我が国の入管制度が、それは違反するものではないと考えております。委員のご指摘ですが、独立した難民認定機関を設置するべきという趣旨を含むのでございませれば、難民認定手続については、その他の出入国在留管理行政上の様々な手続と密接に関連していることから、出入国在留管理庁において行うことが適当であり、第三者機関を設置することは考えてございません。その上で、入管庁におきましては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確 保いたしております。まず、制度面におきましては、不認定処分に対する審査請求では、外部有識者である難民審査3要員が3人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断をしております。さらに、難民には当たらないとの判断に不服があれば、裁判所に訴えを提起し、司法判断を受けることも可能でございます。運用面におきましても、UNHCR等の協力も得ながら、運用の一層の適正化に取り組んでおります。入管庁といたしましては、引き続き国際機関と協調しながら、真に被護を必要とする外国人の迅速かつ確実な保護に取り組んでまいりたいと考えております。福島みずほ君。難民制度に問題があると、私たち野党が提出した法案は、入管と分離した独立した難民制度を設けるべきだというふうにしております。3要員の意見などがあまり聞かれないという声も本当に聞きます。お手元に配付資料を配っております。日本と他の難民条約定額国の難民認定率、これ2019年でちょっと古いんですが、日本は0.4%が今0.7%になっておりますが、カナダが55.7%、イギリス46.2%などに比べても極端に諸外国に比べて低いものです。そして、トルコとスリランカの例を見てください。トルコ出身者、2019年、カナダ97.5%難民認定率、イギリス72.5%、スイス75.1%、アメリカは86.2%、日本は0%です。先日、黒都心の人が初めて認められたというのを聞きましたが、本当に低いんですね。この2021年のUNHCRでも、カナダは97、イギリスは81、アメリカ合衆国は88%ですから、本当に難民認定がされております。スリランカ出身申請者の難民認定率、2019年亡くなられた上島さんはスリランカの出身ですが、日本は0.07%、カナダは74.7、そしてアメリカは23.4、イギリスは43.4、イギリスは43.1%です。このトルコ出身者の難民認定率ですが、98%ですね。カナダに行った人は90トルコ人、98%難民認定されている。日本はほぼゼロなんですよ。じゃあね、難民の人が全員カナダに行って、日本には難民でない人たちだけがずっと何十年と来続けているのかと思ったらですね、そうではないでしょう。なんでこんなに極端に難民認定率が違っているのか。カナダに行ったら98%認められるのに、日本だとゼロっていうね。スリランカだって同じです。これ各国別、露品街やいろんな例を今後も調べますが、本当にどこの国に行ったかによって、もう天国と地獄なんですよ。このあまりに引きすぎる難民認 定率どうですか。入管に聞くとですね、私たちは個別のケースに従って個別にしっかり判断していますと言います。でも諸外国に比べてあまりに低いじゃないですか。おかしいですよ。カナダに行ったらほぼ全員トルコ救われてですね、難民で。日本では全く救われてこなかった。おかしくないですか。
53:06
我が国の難民認定をめぐっては、多くの難民が発生する地域と近接しているかなど、諸外国とは前提となる事情が異なっていると考えております。前提となる事情が異なる以上、難民認定数や認定率により、我が国と他国と単純に比較することは相当でないと考えております。いずれにしましても、難民認定申請者の母国に関する情報で諸外国も参照しているものなど、国際情勢に関する客観的情報を収集、活用しつつ、申請者の置かれた状況等にも配慮しながら、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
53:45
いや、おかしいですよ。個別じゃなくて、これだけ数字が示しているんですよ。だから、国際人権契約B契約は、韓国の中で国際基準に則った包括的な難民保護法制を早急に採用することと言っているんですよ。これが全然実現されてないじゃないですか。本当にこれおかしいですよ。外国に行ったら、ドイツやフランスやカナダ、イギリス、イタリア、アメリカ、カナダだと特にそうですが、救われるのに、日本だともうほとんど救われない。これ、国際水準に従ってないからですよ。個別的事情じゃなくて、日本の制度のまさに問題点です。ですから、このB契約の韓国にも全く従わない、あるいは抜本的な改正のない入管法、解約法、難民認定保護法、解約法ですね。これは認めるわけにはいきません。そして、難民認定制度がきちっと機能して、カナダやイギリスやアメリカやフランスやドイツやいろんな国のようにある程度きちっと機能しているのであれば、難民認定は2回しかできません。原則として。その後は返しますというのもまだあり得るかもしれません。でも日本は、ラクダが針 の穴を通るよりも困難な難民認定率ゼロとかですね、極端な中で2回しか難民認定できませんよってしたら、まさに原則として、まさにこれはノン・ルフ・ムルマン原則に全く反するのではないですか。
55:30
先ほども答弁申し上げましたけれども、難民認定制度については、まず制度面において不認定処分に対する審査請求では、外部意識である難民審査参与員が3人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断することで判断の適正を確保しておりますし、難民にわたらないとの判断に不服があれば、裁判所に訴えを提起し、司法判断を受けることも可能でございます。このように、運用面においても、UNHCR等の協力も得ながら、難民調査官の能力向上、出身国情報の充実等の運用の一層の適正化に取り組んでいるところでございます。このように、入管庁においては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正・衛生を確保しているところでございます。他方、相関停止法は、難民認定申請中の者の相関を停止することにより、その法的地位の安定を図るために設けられたものであるため、難民認定申請中でも法的地位の安定を図る必要がない者を相関停止法の例外とすることは強要されると考えております。既に2度の難民等の不認定処分を受け、いずれの処分についても行政上確定したものは、2度にわたり難民等の該当性の判断がされ、外部有識者である難民審査参与院による審理が行われるなど、その審査が十分に尽くされたものであり、基本的に法的地位の安定を図る必要はないと考えられることから相関するのが相当であると考えているところでございます。そこで、今回の改正法案では、3回目の難民等認定申請を行ったものは相関停止法の例外となり、原則として難民等認定申請によっては相関は停止されないことといたしましたが、申請に際し、難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を停止すれば、なお相関が停止することとして、保護すべきものは確実に保護できる仕組みにいたしております。また、3回目以降の難民等認定申請者について、万が一にも本来保護されるべきものが相関されることがないように、相関停止法の例外規定の内容などの周知・境次に関する不足を設け、その提出機会を確保することとしたところでございます。なお、収容国におきましては、難民認定申請について、再申請に制限を設けている上、再申請を認める場合でも相関停止法に例外を設けているものと承知をいたしております。例えば、フランスでは、3回目の難民認定申請については、相関停止法を認めない規定を設けている ものと承知をいたしております。
58:14
外国は1回目で認めているわけですよ。トルコ出身者、フランス27.4%、スリランカも今フランスでおっしゃいましたが、20.9%認めているんですよ。だから、3回目とかではなくて、1回目できちっと認めているんですよ。斉藤大臣、斉藤大臣の時に難民認定制度をこれ直してくれませんか。カナダに行ったら、トルコの人98%難民認定される。日本ではゼロ。これ個別的な問題ではなくて、日本の制度の問題だと思いますが、いかがですか。
58:51
私もですね、この実態については、よく承知をしているところでありますが、私どもの難民認定制度の運用にお きましては、先ほど次長がお答えしたようにですね、いくえにも審査の過程を踏み、最終的にもですね、不服申し立てもできるという制度になっておりますので、この運用をしっかりやっていることが大事なんだろうと考えています。
59:20
残念な答弁です。いつまで日本はこのままなのか。日本に来たって難民救えないということを宣言しているわけじゃないですか。今回の解約法案おかしいですよ。また、そのB規約の勧告では、仮方面中の移民に対して必要な支援を提供し、収入を得るための活動に従事する機会の確立を検討すること、それから行政機関による収容措置に対する代替措置を提供し、入管収容における上限機関を導入するための措置を講じとか、様々な勧告がなされていますが、これに全く応えるものになっておりません。前の廃案になっ たのとほぼ同じものを出すなんて、これありえないというふうに思っています。難民認定制度が機能しない中で、2回しか認めないって言って追い返したらですね、本国でどんなことになるか分からないじゃないですか。本当にこういう解約法案認められないということを強く申し上げます。次に、最新制度についてお聞きをいたします。現行刑事訴訟法では、最新請求手続における審理の在り方について、ほとんど規定がなく、裁判所に、広範な裁判所の裁量に委ねられているということがあります。だから、最新制度について法律を作ることが必要だと思いますが、つまり裁判官によって、裁判所によって、最新格差が生まれている。いい裁判官に当たれば証拠開示とかしてくれるけれど、そうでなければ、もう件もほろろで、ある日突然棄却の決定が来るという、この状況があります。最新制度について、法律をきちっと従事すべきではないか、いかがでしょうか。
1:01:14
最新請求審において、様々な規定 を設けるべきというご指摘かと思いますけれども、例えば、証拠開示制度を設けることにつきましては、かつて法制審議会の部会においても議論がなされましたが、その際、最新請求審における証拠開示について、一般的なルールを設けること自体が困難である。あるいは、最新請求審は通常審と手続き構造が異なるので、通常審の証拠開示制度を転用することは整合しないといった問題点が指摘されたところでありまして、これらを踏まえて慎重に検討する必要があると考えております。
1:01:52
いや、通常審では証拠開示についての規定があるんですよ。最新においては、まさにメンダ事件や様々な事件がそうですが、今度最新請求開始になるかどうか注目されている、袴田さんの事件やたくさんの、紗山事件やたくさんの事件がそうですが、証拠開示によって新たな証拠が出てきて、事態が本当に変わっていくということがあります。しかしその証拠開示をするかどう かは条文がないんですよ。ですから裁判官の裁量に任せられている。証拠開示すべきだと。ただ証拠があるんですから、その宇田川敷は被告人の利益に、白鳥事件、在多川事件の宇田川敷は被告人の利益にという観点から、これ証拠開示についての条文を設けるべきではないですか。
1:02:46
繰り返しになりますけれども、最新請求審は事後審でございまして、検察官補完証拠の開示を要するかどうかについても、最新事件自体も最新請求の理由が様々でございまして、検察官補完証拠の開示を要するかどうかにつきましても、事案の性質や内容、証拠構造によって千差万別であることからいたしますと、最新請求審における証拠開示につきましては、個々の事案における裁判所の適切な判断により柔軟に対応することとするのが相当でございまして、現実にもそのように運用されているものと承知しております。
1:03:23
柔軟に対応するというんですが、まさにそれで最新格差が非常になっていると。ですから、裁判所は最新請求に、または弁護人から請求があったときは、検察官に対し、検察官が補完する証拠の一覧表を作成した上で提出することを命ずるとかですね。つまり、まさに疑わしきは被告人の利益にですよ。最新請求で動いている事案は証拠開示がなされて、ということに注目してですね、これは柔軟にやってくださいではなくて、証拠開示、この条文をしっかり入れるべきだというふうに思います。また、検察官の特別広告ですが、最新開始決定に対する検察官の不服申立ては禁止すべきではないでしょうか。この点について、静岡新聞の2月7日、最新法改正必要性を実感、袴田さん請求審元裁判長が検察の証拠開示法制化ということと、この検察官の特別広告についてインタビューに答えております。つまり、検察官が広告して最新開始の可否を争った後に、最新無罪判決に至った例もあり、検察が広告した分だけ最新無罪になるのが遅れたと評価をできるものがあるんじゃないか。袴田さんのケースも、まさに特別広告があり、まだ最新開始決定ないんですよ。もうこれ何年も経っている。袴田さん自身も年齢を重ね、最新開始の請求したお姉さんも90歳という状況になっています。これ、あまりに当事者が高齢化していく、あまりに時間がかかる。つまり最新開始の手続に入って、そこで争えばいいじゃないですか。これ特別広告をやめるべきだと、いたずらに審議を遅らせるということになっている。いかがでしょうか。
1:05:34
お尋ねは個別の事案に関することでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。その上で、あくまでも一般論として申し上げますが、検察官が最新開始決定に対して広告し得るという制度となっておりますことは、公益の代表者として当然のことであると考えております。これによって、最新請求審における審理決定が適正かつ公正に行われることが担保されるものと考えております。仮に検察官の広告権を排除するといたしますと、違法不当な最新開始決定があった場合に、これを是正する抑止をなくしてしまうという問題がございまして、また、司法制度全体のあり方とも関連するものでございまして、極めて慎重に検討する必要があると考えております。
1:06:22
検察官は公益の代表者でもあるじゃないですか。一方的に対立当立者として争うだけではない。要するに真実を追求し、疑わしきは非公認の利益にというのは検察官にもかかっています。ですから、特別広告をして、ずっと何年も10年近く引き延ばすんじゃなくて、最新開始決定をして、その中で争うということも本当に必要だと。だって延ばして延ばして延ばして、その後最新無罪になったケースもあるんですよ。本当に高齢化、当事者が高齢化していっているという問題と、いたずらに時間がかかるというこの点は、これは検討すべきだと思います。検察、公益的立場にあるというのであれば、これは本当に疑わしきは非公認の利益ににすべきだと思います。また、最新請求中には、まさに国宣弁護院の手続がないとか、その書類の保管の問題や、様々 な点があります。ですから、最新法、刑事訴訟法における最新の部分の改正、これは必要だというふうに考えております。これは今後も質問してまいります。死刑制度について一言、斉藤大臣にお聞きします。ヨーロッパは死刑を廃止をしております。なぜだと思われますか。
1:07:48
死刑制度につきましては、諸外国において、それぞれ国民感情や犯罪情勢や刑事政策の在り方も、それぞれ変わっているわけでありますので、その結果だと承知しております。
1:08:06
世界の潮流は死刑廃止です。2002年、ヨーロッパ表議会が死刑について議論をすると、本会議などで。というので、明田坂井さんと一緒に行き、明田さんは人権委員会で発言をし、私は本会議で発言をしました。EU、ヨーロッパに入るためには死刑を廃止しなければならないというのがあります。やっぱり民主主義の問題だというふうに思っています。2021年、これはアムネスティインターナショナルの報告書ですが、法律上、事実上の廃止国数は144、損地国数は55です。ただし、死刑執行したところ、2021年に死刑執行した国は、わずか18カ国でしかありません。これは日本も死刑執行の国なんですね。18カ国、中国、イタリア、エジプト、サウジアラビア、シリア、ソマリア、イラク、イエメン、それからアメリカ、南スーダン、バングラディッシュ、ボツワナ、日本、ベラルーシ、アラブ首長、連邦国、北朝鮮、オマン、ベトナム、18カ国でしかありません。2021年に死刑を執行したのは、本当に18カ国しかないんですね。そしてご存じ、アメリカも今、バイデン政権の下で死刑制度に抑制的であり、州の中での死刑廃止も強まっています。世界全体の流れは死刑を廃止、停止している。そこで、法務省に申し上げたいと思います。冤罪の可能性について、どうお考えでしょうか。
1:09:47
冤罪という言葉の定義が、どのように捉えたらいいか、難しいですので、お答えすることは困難です。
1:09:59
無罪であるにも関わらず、有罪として扱われる、あるいは死刑執行がされるということです。イギリスの大使が、死刑を考える会で話をされました。イギリスも間違って処刑してしまった例があり、死刑廃止に向かうわけです。法の支配を共有する国として、日本がなぜ死刑があるのかということなどを大使はおっしゃっていました。日本でも4つの4大死刑台から生還した例があります。また、ハンセン病で非常に迅速な裁判、あまりにあっという間に死刑判決になったと言われている菊池事件や、様々な事件などは、冤罪だったのではないかというふうにも言われていま す。死刑を執行したらもう取り返しがつきません。死刑制度の問題点や世界の潮流について、啓発、教育することが必要ではないかと思います。これは先ほども言いました国際人権規約B規約の中でも勧告がされています。死刑の廃止を検討し、必要に応じて死刑廃止に向けた世論を喚起するための適切な啓発措置を通じて、死刑廃止の必要性について国民に周知すること。大臣、これやっていただけないでしょうか。
1:11:21
死刑制度につきましては、まず基本的な事項が法律で明確に規定されているほか、その損廃に関する議論をするための基礎資料というものが、死刑の在り方についての勉強会取りまとめの報告書ということで、法務省のホームページで公開をされているなど、基本的な情報は既に公表されていると考えています。死刑の在り方につきましては、我が国の刑事司法制度の根幹にかかる問題でありますので、多くの国民の皆様がその必要性を感じて、自ら議論に参加する形で幅広い観点から議論がなされることが適切であると考えています。そのような御議論の動向については、私としても関心を持って中止をしていきたいと思っています。最後の判断をするものとして。
1:12:14
大臣、ただヨーロッパやいろんな国が実はもう死刑を廃止していることや、ノルウェーで大量殺害があったけれども、その後死刑復活の声なんて起きないんですよ。そしてアメリカのバイデン大統領も死刑に抑制的で、どんどん変わっていっている。韓国も死刑をずっとやっていません。世界は本当に変わっていっている。でもなかなかそれが広がっていっていないので、ぜひ法務省として、そういう美意気薬の勧告が言っているような、まさに啓発をしていただきたいということを強く申し上げます。先ほど、袴田さんの年を、ちょっと不正確だったので、袴田さんは現在86歳、お姉さんの秀子さんは現在90歳。こういう状況で早く最新開始を行われるようにということを強く申し上げます。以上で終わります。ありがとうございます。
1:13:42
立憲民主社民の石川大賀です。2月の新井所期間のLGBTに対する差別授与をきっかけに、今国会はLGBTに関する話題がたくさん出ております。予算委員会でも話題になりました。昨日は蒲田委員から法務委員会で話題になったと承知しております。婚姻の平等、そして人権問題の所管の省庁である法務大臣の、大臣所信を私、斉藤大臣、期待をしておったんですけれども、残念ながら、この大臣所信の中にはこうしたLGBTの問題、触れられていなかったと思うんですが、なぜ大臣所信からは外れてしまったんでしょうか。
1:14:21
法務省もですね、政府の一員として当然多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実現というのを目指しているわけであります。こうした観点から、私の大臣所信におきましては、様々な人権問題等への対応と題し、一人一人がお互いを尊重し合える社会を目指し、人権相談、調査、救済活動、人権啓発活動等の取組を推進する旨、述べたところでございます。法務大臣としてお尋ねの性的マイノリティなどをめぐる問題も、人権に関わる重大な問題であるということは十分認識をしており、個別の項目としては掲げておりませんけれども、様々な人権問題等への対応の中で、この問題にもしっかりと対応するとの決意は述べさせていただいております。今後ともですね、性的マイノリティなどをめぐる問題については、関係省庁との連携が必要不可欠でありますが、連携しながら人権相談や人権啓発活動等にしっかりと取り組んでまいりたいと考えています。
1:15:31
はい、あの、齋藤法務大臣はですね、公認の平等を求めるマリッジフォール、マリッジフォーオールの集会に、1回目から参加をされたりですね、あとメッセージを送られたりということで、非常にLGBTフレンドリーということで、我々LGBT業界というのがあるのかどうかわかりませんけれども、LGBTの皆さんはですね、非常に当事者団体も含めて期待をしているということは申し上げたいというふうに思っております。このマリッジフォール、見てみますとですね、えっと、2022年の4月の22日には、齋藤、これは大臣ということではなくてですね、個人としてということだというふうに、一議員としてだというふうに思いますけれども、制度ができるだけではだめで、少しでも多くの人たちの理解を求めていくことが極めて大切です。この点からもマリッジフォールジャパンの皆様、小生の高校の同級生でもある弁護士の先生ですね、そして多くの方々が活動を積み重ねておられることは非常に重要です。多様性を尊重し、相手の立場に立って考えることができる、そういった社会と進歩することを願っております。とかですね、2020年にはこういう仕事をしていますと、実にいろんな方とお知り合いの機会があります。私はこういう多様性の社会の中で、どれだけ相手の立場に立って考えることができるかということが、社会の進歩ではないかと思っております。制度ができるだけではだめで、こういう運動が機運を盛り上げて、少しでも多くの人たちの理解を深めていくことが極めて大切だと思います。ということで、本当に私も賛同するメッセージを寄せていただいております。この2回のこのメッセージの中ででも、制度ができるだけではだめで、というふうに繰り返しておられまして、制度ができることは当然のことながら、その先に理解もたくさん、ちゃんとついてこなきゃだめだということで、同性婚に対する思いはこの辺りに入っているんじゃないかなというふうに思っているわけでありますけれども、何かですね、岸田総理と、私予算委員会で少しお話をさせていただきましたけれども、大臣所信を作るにあたりですね、岸田総理からこういうことを入れたらいいんじゃないかとか、そういったアドバイスと言いますか、もしくはそういったものは入れるなと、