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参議院 法務委員会

2023年03月09日(木)

3h58m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7274

【発言者】

杉久武(法務委員長)

加田裕之(自由民主党)

古庄玄知(自由民主党)

福島みずほ(立憲民主・社民)

石川大我(立憲民主・社民)

佐々木さやか(公明党)

杉久武(法務委員長)

梅村みずほ(日本維新の会)

川合孝典(国民民主党・新緑風会)

仁比聡平(日本共産党)

1:10

今から法務委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官畠山貴兆君ほか11名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、法務行政の基本方針に関する件について質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

1:53

加田博之君

1:56

自民主党の加田博之でございます。早速、通告に基づきまして質問をさせていただきたいと思います。昨年の2月24日、ロシアによりますウクライナ侵略から1年が過ぎました。今回のこのウクライナの侵略ということにつきまして、本当に当時私、法務大臣政務官でありまして、当時の古川大臣におかれましては、翌日の閣議後の記者会見の方におきましては、この記者からの質問に対しまして、今回のロシアによる侵攻は、力による一方的な現状変更を認めないという国際秩序の根幹を揺るがすものであり、一方的な侵略を非難すると、そして米国をはじめとする国際社会と連携し、迅速に対処する必要があるという認識を示しております。そしてまた、今回のような情勢を受けて、法の支配というものや基本的人権の尊重とか、そういった普遍的価値、原理を国際社会に発信、そして浸透させていく司法外交というものは、ますます重要になっているということを改めて認識したということを述べられております。ルールに基づく国際秩序を推進し、国際社会の平和と安定に貢献するために、引き続き司法外交に取り組んでいきたいと改めて思ったところですということを言われました。ますますこういう形におきまして、法の支配とか、そしてまた司法外交力というものが、より一層私はこの1年経過した中におきまして問われていると思いますが、この力による現状変更への危機など、これは大臣にお伺いしたいんですけれども、司法外交の重要性というもの、そしてまたロシアのウクライナ侵攻から1年が過ぎましたことにつきまして、大臣の受け止めをお伺いしたいと思います。

4:08

斉藤法務大臣

4:10

ロシアによるウクライナ侵略が始まって1年が経ちましたが、この事態に終わりが見えません。国際社会は力による一方的現状変更の試みに直面し続けています。このような事態を受け、法の支配に基づく国際制度が大きく揺らぐ中、法務省として何ができるかを考えたとき、委員御指摘のとおり、司法外交を推進し、法の支配や基本的人権の尊重といった、平和で安全な国際社会の基盤となる普遍的価値を国際社会に浸透させる必要性・重要性がますます高まっていることを痛感し、身の引き締まる思いもいたします。今年は日アセアン友好協力50周年という、アセアンとの関係で重要な節目にあたります。また、ワン国はG7議長国という立場にもございます。そこで、この好機を捉え、司法外交閣僚フォーラムとして、本年7月、日アセアン特別法務大臣会合、G7司法大臣会合を同時開催し、また、アセアンとG7の法務大臣等が一同に会する史上初となるセッションも開催することといたしております。これら会合を成功させ、アセアンやG7との法務司法分野での連携強化、普遍的価値の発信に努め、司法外交を一層強力に推進してまいりたいと考えています。

5:43

片浩幸君

5:46

先ほど大臣が言われましたように、この司法外交力というものが改めて問われていると思います。そうした中におきまして、今年は司法外交閣僚フォーラムを開催されるということで、今度はこの点につきまして、一つ一つお伺いしていきたいと思うんですが、ちょうど昨年の7月ですけど、私、政務官といたしまして、7月から18日からカンボジアの方に出張いたしました。その中におきまして、総検副司長、県内務大臣、カウトルット司法大臣、カオキムホン司長特別補佐任命大臣、そして、法律経済大学の学長を務めておりますルイ・チャンナ先生とそれぞれ会談をさせていただきまして、そのときに行きましたミッションというのは、まさに先ほど大臣が指摘されました、日野専案、有効協力50周年の節目となる部分につきましての協力要請ということでありました。大変前向きなことをいただきましたが、このことにつきまして、この日野専案特別法務大臣会合についての開催のいい狙い、そしてまた先ほど大臣の答弁のあったとおり、司法外交の戦略的推進について、どのような形で進めようとしているのかお伺いしたいと思います。

7:14

法務省大臣官房柴田審議官

7:18

委員御指摘のとおり、今年は日野専案有効協力関係50周年でございまして、また、我が国がG7の議長国という立場にある大変重要な節目です。ウクレナの事態を受けまして、法の支配の推進の重要性は高まっていると認識しておりまして、法務省としては、この機会に司法外交を一層推進すべく全力で取り組んでまいりたいと考えています。この点、ASEANは、自由で開かれたインド太平洋フォイップの要となる重要なパートナーであり、法務省では司法外交の柱の一つとして、ASEAN各国を含むアジア諸国等を対象として、相手国の文化等に配慮した、寄り添い型の法制度整備支援等の実施を通じて、これらの地域における法の支配の浸透、促進に貢献し、ASEANと確固たる信頼関係を構築してきています。日治ASEAN特別法務大臣会合は、こうした長年にわたる実績を背景としまして、ASEANが域外国と法務司法分野で開催する初めての閣僚級会合であり、これを開催すること自体がASEANが法務省と司法外交に対して寄せる期待の大きな現れであると考えています。この会合では、法の支配を推進するための日治ASEANの連携強化、有効協力50周年後の新たなフェーズへというテーマのもと、日治ASEANの法務司法分野における戦略的な連携を推進する取組や、法の支配等の普遍的価値を維持促進していくことの重要性について協議をし、成果文書を採択する予定です。この会合を通じまして、法務司法分野における日治ASEAN協力を新たな段階に移行させ、またイコールパートナーシップの構築につなげるべく、ASEANとの連携を一層推進していきたいと考えております。昨年のカンボジア訪問時の時もそうだったのですが、皆さん大変今回の日治ASEANの特別法務大臣会合というものには期待をしておりました。と言いますのも、やはりこの会談した中におきましても、カンボジアの政府当局の中におきましても、日本にそういう形で司法外交に一環といたしましての法制度整備支援のことについて留学されていた方、何年前に留学しておりましたとか、日本に大変学ばせていただきましたという方が大変多かったです。これは一長一短でできるものではないなということと、今までの積み重ねというものが大変蓄積があるものだなということも思いました。この成果というものは、やはりこれからの普遍的価値というもの、法の支配というもの、今こういう形で力による現状変更ということが行われているような勢力に対しましての、一つの私は大きな継承を訴えていくメッセージ性があるものであると思っております。日本だからこそできたという法制度整備支援から基づく中におきましての、この日和戦案の特別法務大臣会合というものにしっかりと結びつけていただけたらと思います。それと同時に、今回はG7の司法大臣会合が今年7月にも開かれます。この件につきまして、先ほどの質問と同じく、開催の意義と狙い、そして司法外交の戦略的な推進について、今度はG7の司法大臣会合でどのようにしてやっていくのかお伺いしたいと思います。柴田審議官 委員ご指摘のとおり、ウクライナの事態を受けまして、法の支配、基本的人権の尊重等の普遍的価値を共有することの重要性は改めて高まっています。このような国際情勢の中、これらの価値を世界に浸透させる取組、司法外交を推進してきた我が国が議長国としてG7司法大臣会合を開催し、法の支配の推進に向けたG7の連帯を国際社会に示すことは大きな意義があると考えています。この会合では、司法インフラ整備等を通じたウクライナの復興支援、それから法の支配の推進に向けた司法分野での協力体制の構築、インド太平洋における法の支配推進に向けたASEAN等との法務司法分野での連携という3つの視点から議論をし、その結果を成果文書として取りまとめることを検討しています。特にウクライナが戦後を見据えてより良い国づくりができるよう、ウクライナに対する法制度整備支援や法務司法分野の能力構築支援等について、これまで我が国が培った知見を生かし議論をリードしていきたいと考えています。そして、これらの議論を通じて、法務司法分野におけるG7の連携を強化するとともに、法の支配に基づく国際秩序の維持・強化に向けたG7としての強いメッセージを発信していきたいと考えております。

12:21

片浦幸君

12:23

まさにこのG7においての司法大臣会合というのも大きな、私は1つのメッセージというものを発信する機会であると思います。そして次にお伺いしたいのは、このASEAN+G7のインターフェースということについて、これはかなり、一番そういう意味で私は個人的に思うのは肝になる部分であると思っております。日亜ASEANの部分での会合、そしてまたG7での会合、その結節点となる日本という立ち位置という、まさにこれ、知性学的もそうですけれども、戦略的という部分に考えましても、日本というもののまさに外交力、そして外交力という、司法外交力を発揮する大切な、私は機会になると思いますし、このメッセージ性というものも大変大切にあると思っております。日本がASEANとの意見というものをどういう形で、またG7の方にも伝えていくのか、そしてまたG7の司法大臣会合の部分につきましてもASEANの方に伝えていくのか、まさに日本の橋渡し役であり、結節点であり、本当にその辺の成果が、この会合というものは私は問われております。もちろん日程的な時間で言いますと、先にASEANの法務大臣会合をやりまして、インターフェースをやって、そしてG7となるんですけれども、この部分におきまして、ASEANとASEANプラスG7のインターフェースの開催の意義と、そして狙い、そして日本にとりましての司法外交の戦略的な推進についてお伺いしたいと思います。

14:10

柴田審議官

14:12

ASEANG7インターフェースは、ASEANとG7の法務大臣等が参加予定の会合で、法務司法分野のASEANとG7の各要求が一同に関する会合は、史上初と承知しております。この会合では、インド太平洋における法の支配推進に向けたG7とASEANの法務司法分野での連携というテーマのもとで、G7とASEANの法務大臣等が意見交換を行い、法の支配等の普遍的価値の共有を確認することで、互いの信頼関係を構築する機会としたいと考えています。各国との調整を進める中で、G7からは、アジア唯一のG7メンバーであり、また、これまで日本ならではの寄り添い型の法制度整備支援などを通じてASEANと独自の信頼関係を構築してきた日本に対する強い期待が表明されています。また、ASEANからも、G7との法務司法分野での連携・共感に向けた強い関心が示されており、この会合は、開催はまさに時期を得たものであるという感触を得ております。この会合の開催を通じて、我が国がG7とASEANの架け橋となり、今後のさらなる対話や法務司法分野での協力でつなげていくことができると考えています。引き続き、万全の準備を進めて会合を成功させ、国内外からの期待に応えるとともに、司法外交の推進につなげていきたいと考えております。

15:37

ぜひとも、この3つの会合はどれも不可欠なものでありますし、特にインターフェースの部分についても、必ず成功していただくように、また、それによりまして、日本の司法外交力をしっかりと世界に発信していただきますようお願いしたいと思います。続いて、相続土地(帰属制度)についてお伺いしたいのですが、4月27日から本格スタートということになります。この制度、なかなかいろいろキャンペーンも、党キツネとかキャンペーンを作って、私もいろいろPRさせていただいたこともあるのですが、なかなか難しいといいますか、分かりづらいとか、いろいろな声もございます。この点につきまして、相続土地(帰属制度)の本格スタートにつきまして、4月27日からのスタートに際しまして、国民への周知、そしてまた、事前説明とか、さまざまな対策が取られていると思うのですが、そのことにつきましてお伺いしたいと思います。

16:48

4月27日からスタートする相続土地(帰属制度)は、所有者不明土地の発生要望の観点から創設された新しい制度であり、相続の場面における新たな選択肢の一つとして国民の皆様の関心も高いため、本年2月22日から全国の法務局で事前相談を開始しております。3月3日までの間にすでに500件を超える多数のご相談をいただいているところでございます。新制度の運用開始に向けましては、国に納付する負担金の金額等を定めた政令のほか、申請書の記載事項や添付書類等を定める省令等を制定交付し、制度面での準備を着実に進めているところでございます。お尋ねの国民への周知広報という点で、法務省では次の4つの政策を並行して進めているところです。1番目は専用ホームページの開設。2番目は申請方法等をわかりやすくまとめた申請の手引きの公開。3番目として関係省庁地方公共団体への周知。4番目としてポスター、リーフレット、フライヤー、動画等を活用した広報。これらを進めているところでございます。このような対応をしっかり行っていき、本制度の運用を開始する本年4月27日に向け、万全の体制を整えるべく努めてまいりたいと考えております。私の知り合いの方で、行政書士や土地家屋調査室など、また、地方創生パートナーズという団体を主催されて、秋葉原、秋知、そしてまちづくり支援を支援されている方がいらっしゃるのですが、その方も言っていたのですが、実際、事前の相談というものが大変重要になるということを言っておりました。そしてまた、なかなか興味ある方の中におきましての、地方創生パートナーズが主催で、宝塚市や法務局からも行使いただいて、相続秋葉対策セミナーというのを開催したのですが、この中で参加者が25名、そしてアンケートを答えられた方が17名だったのですが、相続土地広報帰属制度を知っている方が3人しかいなかったと。ただ、セミナー終了後、この相続土地広報帰属制度を利用したいと回答した人が6名に増えたということであります。やはり地道な広報周知活動をやっていきましたら、必ず増えてくるということもありますし、また、しっかりとこれはどのように連携していって周知していくかが問われていると思います。そこで質問ですが、相続土地広報帰属制度の周知に努める自治体、また、私業の関係の方、そしてまた、関係団体への連携とか、バックアップ支援体制についてお伺いしたいと思います。

20:10

相続土地広報帰属制度においては、申請があった土地の審査にあたって、法務局から地方公共団体に情報提供を求めることが予定されているほか、弁護士、司法書士、行政書士が業務として申請書類の作成を代行することや、申請に先立って土地科学調査士が土地の所在や境界等に関する申請者からの相談に対応することが想定されておりまして、制度の円滑な運用のためには、地方公共団体や専門資格者団体の理解と協力が重要と考えているところでございます。そのため、法務省では、地方公共団体や専門資格者団体に向け、申請方法等を分かりやすくまとめた申請の手引き、ポスターリフレット等を提供しているほか、要請を受けた専門資格者団体に対して制度に関する研修を実施しているところでございます。また、全国の法務局、地方法務局におきましても、地元の地方公共団体や専門資格者団体に向けて、制度説明や周知、協力依頼を適宜実施しているところでございます。このような対応を引き続きしっかり行って、緊密な連携関係を構築し、本制度を開始する4月27日に備えてまいりたいと考えております。課題は、国民への周知・事前説明の大切さ、それをバックアップ体制に努める自治体や事業関係団体への支援を決め細かく、それぞれのフェーズの場面でご支援いただけたらと思います。続きまして、今度は、公安調査庁における経済安全保障への取組についてお伺いしたいと思います。先般の大臣所信においても、大臣から公安調査庁の経済安全保障への取組の重要性についてお話がありました。経済安全保障という言葉を聞きますと、我々からすれば遠い世界のようなこともありますし、ただ、今、近年、この重要性、連日テレビで報道しない日はないというぐらい報道されているところでございます。ただ、公安調査庁といいますのは、実際問題、情報を提供するという立場でございますし、一つ一つの「ヒューミント」という部分についての活動がございます。そこでなんですけれども、公安調査庁の経済安全保障への取組、そして重要性をどのように認識しているのか、そして「ヒューミント」の充実強化の必要性についてお伺いしたいと思います。

22:57

ただいまご指摘がございましたとおり、近年、経済安全保障の重要性は一層高まっており、昨年5月には経済安全保障推進法が成立するなど、政府において関連施策が進められているところでございます。公安調査庁では、昨年に新設いたしました経済安全保障特別調査室を中心に、経済安全保障の確保に資する情報収集、分析機能を強化し、インテリジェンスの観点から政府の関連施策に貢献しているところでございます。個別具体的な事例への言及は差し控えさせていただきますけれども、関係府省庁との情報交換を強化しているほか、民間企業、研究機関との積極的な意見交換等に努めるなど、官民の一層の連携強化にも取り組んでいるところでございます。経済安全保障の重要性を踏まえまして、先ほどご指摘ございました、「休眠等」と呼ばれます人的情報、あるいは「おしん等」と呼ばれます公開情報を含め、公安調査庁の情報収集、分析機能をさらに充実強化してまいりたいと存じます。

24:13

岡田博之君

24:16

まさに「休眠等」まさに足で稼ぐという形、これいくらAIが発達しようと何しようとですね、やはり生身の人間対人間との情報戦になります。そうした中におきましての公安調査庁の地道な活動、まさに表には全くなかなか出ない活動ではあるとは思うんですけれども、重要な活動だと思っております。ぜひともそういう機能強化という部分につきまして、本当の意味での経済安全保障を果たすため、そして安全安心社会をつくるために、また他省庁への情報提供等も含めましての情報収集力の強化に努めていただきたいと思います。続きまして、去年なんですけれども、この中日ロシア連邦大使館のツイッターの方でですね、日本の公安調査庁がですね、テロリズム要欄から「アゾフ連帯を削除した」ということを書かれておりまして、その記事の削除の経緯というものとですね、これはもちろんアゾフ連帯とアゾフ大体と混同しちゃうような形で意識的にわざとやられているということも分かっているんですけれども、こういう形でツイッターで発信されるということについて、このSNS等を駆使しましたプロパガンダとか、まさに偽情報ですね、今回もこの4月10日にツイッターで投稿された部分については、偽情報に対する認識について、簡潔にお願いできたらと思います。

25:53

田野寺理事長

25:55

ただいまご指摘がございましたけれども、プロパガンダあるいは偽情報というものの中には、その拡散によって人々の認知、意思決定、行動などに影響を及ぼすことで、政治的、軍事的等々の目的を達成しようとしたり、混乱を弱気するものがあると承知をしております。このため、私のもとにも十分な警戒が必要であると認識しておりまして、引き続き関連情報の収集、分析に努めてまいる所存でございます。

26:30

和田入浴君

26:32

以上で終わります。ありがとうございました。

27:01

古生春友君

27:05

自由民主党の古生春友でございます。大臣、今回の所信表明で、安全安心な社会の実現に向けた法的基盤の整備ということを掲げてもらいました。その観点から質問させていただきたいと思います。我々、ほとんどの方が車の免許を持っておられて、車を日常的に運転されておるところでございますが、私の地元大分県である事故がありました。お手元の資料1をご覧ください。2年前の2月9日午後11時ごろ、当時19歳のAさん、男性ですけれども、この方が乗用車を時速194キロ、これ法定速度60キロのところを194キロで走行させ、交差点を右折中だった乗用車に撃突しました。その状況は、資料2で図面をつけております。こういう状況で衝突したということです。その乗用車に乗っていたBさん、50歳が出血性ショックで死亡をいたしました。その後の経過を見てみますと、2020年7月に過失運転致死罪ということで起訴されました。検察庁の方は、この段階で過失運転致死罪なのか、危険運転致死罪なのかという判断が分かれたみたいです。資料3をご覧ください。自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律という法律がありまして、過失運転致死罪の場合は7年以下の懲役。上の危険運転致死罪の場合は1年以上の有期懲役。最高が20年となります。最高だけで比較すると、危険運転であれば20年まで、過失運転であれば7年までと約3倍の重さの違いがあります。検察庁の方は軽い方の過失運転致死罪で起訴いたしました。これに対して遺族の方々が中心となって、経緯が軽すぎるんじゃないかということで署名活動をして、2万8000人の署名が集まり、これを検察庁の方に提出いたしました。その後、今年の2月1日、検察庁の方が、訴員を危険運転致死罪の方に変更をしたと。こういう案件がありました。これに関しまして、担当者の方にお伺いしたいと思います。まず、こういう刑法なんかの指導理念として、罪刑法定主義というのがあると思いますし、またその中で中心となっているのは、罪刑が明確であることということが中心なんですけれども、この罪刑法定主義あるいは明確性の原則、これが存在する理由についてお答えください。

31:16

法務省松下刑事局長

31:20

お答えいたします。一般に明確性の原則とは、刑罰放棄は明確でなければならないとするものでありまして、憲法第31条が保障する罪刑法定主義の内容を成すものと理解されていると承知しております。罪刑法定主義の内容として明確性の原則があるとされておりますのは、仮に罰則の内容が不明確であるとすると、犯罪の内容が事前に法定されていないことと同じとなる、国民の行動の予測可能性を奪うことになるといった理由によるものであると承知しております。

31:50

古生春友君

31:53

はい。先ほどの資料3によると、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第2条を見ますと、次に掲げる行為を行い、よって人を負傷させた者はこれこれこれのに処すると書いてまして、その該当する第2号に、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為というふうに書かれていますが、ここで言う制御することが困難な高速度というのの捉え方ですね。これについて一般人として考えるのか、それともその運転している行為者の能力も含めて制御することが困難な高速度というふうに考えるのか、ちょっとそのあたり私よくわからなかったので教えてください。以上です。

33:17

松下局長

33:20

ご指摘のように、自動車運転支障処罰法2条2号の進行を制御することが困難な高速度による走行とは、運転者の技能ではなく、一般的に速度が速すぎるため道路の状況に応じて進行することが困難な状態で自社を走行させることを意味すると解されていると承知しております。

33:42

古生春友君

33:45

運転者の個別の能力でなくて一般的なと、そのように考える具体的な根拠についてできれば教えてください。

34:02

松下局長

34:05

先ほど委員からもご指摘のとおり、自動車を運転していて支障事故を生じさせた場合、自動車過失運転地支障罪というものがございますが、運転行為の中には極めて悪質危険であって重大な支障事犯となる危険が累計的に極めて高い運転行為がございまして、そうしたものは単なる過失犯としてではなく、暴行の結果的過長犯である障害罪や障害地支障罪に準じた重い法提携によって処罰すべきものという観点から、そのように認められる累計に限定して危険運転行為が列挙されているものでございます。そして危険運転地支障罪を新設するにあたりましては、法制審議会刑事法部会で調査審議が行われましたけれども、この2条2号の進行を制御することが困難な高速度の要件につきましては、自動車運転過失地支障罪、過失犯にとどまる場合と区別をするために、運転者の意思によっては、的確に進行を制御することが困難な状態での走行を補足するものという観点から、カーブや道幅といった道路状況や車両の性能などといった客観的な事情が考慮されなければならないという御議論がされたものと承知をしております。先ほど申し上げた進行を制御することが困難な高速度という異議解釈は、このような御議論を踏まえたものであると承知をしております。

35:25

小松原友君

35:30

議論の経過は詳細に議論されたのでしょうけれども、私はその議論の経過は承知しておりません。ここで言う、進行を制御することが困難ということについて、今のように、その後院者の具体的な能力でなくて、一般人の能力を基準にして考えるべきだと。そこを何でそういうふうに考えるのかというのを教えていただければと思います。

36:11

松下局長

36:13

お答えいたします。お尋ねの運転者の技能ということにつきましては、累計的客観的な判断になじみにくいというところがございます。先ほど申し上げたとおり、危険運転指標罪に該当する危険運転行為につきましては、普通の過失犯と明らかに区別されるものということで、客観的累計的な判断ができるものを取り出しておりますので、そういった意味で運転者の技能というのをどのように測ったらいいのか、技能に応じて危険運転行為になったりならなかったりするというのは、非常に難しい判断になるということで、客観的な判断ができる要素で判断するということとしているものと承知しております。

37:00

古生春智君

37:02

この条文自体が、かなり読んだ人によって受け止め方が違うと思うんですね。この法律の第2条を見ると、1号はアルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為というふうに書かれております。それから3号については、その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為。1号から他の5号は当該運転者の技能を基準にして制御することが困難かどうかというのを書いていると思うんですけれども、2号はこれを読んだだけじゃ非常にわからない。だからその個人個人の能力によって、スピードとかが違うんじゃないかという判断ももたらしてくる可能性があると思うんですが、この辺りどうしてこういう規定の仕方になったのかというのを、もしご存じなら教えてください。

38:39

松下局長

38:43

今ご紹介いただきました他の5につきましても、基本的には客観的類型的な要素で判断できるものを取り出しているものでございます。ですので2号だけが客観的な要素だけを考慮していて、後遺者の個別の能力を問題にしていないということではないと承知しております。

39:07

古生春智君

39:11

この条文をめぐってはいろいろ各地で争われているケースが多いと思うんですけれども、この条文について、財系法定主義とか明確性の原則に反するんじゃないかという意見も多々あるかと思うんですけれども、この点について法務大臣のご見解を教えてください。

39:40

斉藤法務大臣

39:43

一般に刑罰法規につきましては、通常の判断能力を有する一般人の理解を基準として、どのような行為をしたら処罰の対象になるかという基準が読み取れるものであることが求められているわけであります。先ほど刑事局長が申し上げましたとおり、危険運転致傷罪に規定されている危険運転行為は、悪質危険な運転行為のうち、重大な死傷事犯となる危険が累計的に極めて高い運転行為であって、暴行の結果的過長犯である障害罪や障害致死罪に準じた重い法定刑により処罰すべきものと認められた累計に限定して列挙されているわけであります。その上で、自動車運転致死処罰法第2条第2号においては、どのような行為をした場合に処罰の対象となるかが十分示されており、明確性の原則に反しているところはないと考えています。

40:53

小島小島春智君

40:55

【小島】ありがとうございました。質問の観点を変えさせていただきます。個別の案件なので、具体的な案件ではなくて、一般論として考えていただきたいのですが、署名活動が現実にあって、最初の起訴内容だと仮すぎると、遺族の気持ちからしてみれば当然だと思うのですが、それで署名活動を受けて、起訴を重い罪名に変えたと。もし、仮定の話ですが、もしこれが署名をもらって、検察庁の考え方が変わったときに、国家訴追主義との関係はどうなるのかなというのを若干疑問に思ったので、まず国家訴追主義が取られている理由について、局長の方からお願いします。

42:06

松下局長

42:10

御指摘の国家訴追主義とおっしゃるのは、刑事訴訟法第247条の控訴は検察官が行うということで、指示による起訴はできないということとされていることを御指摘かと思います。これは犯罪を最終的に裁判に訴追するかどうかということは、すべて検察官だけが決めるということにすることによって、判断の公平性ですとか、適正を担保するという趣旨、そして、いろんな人が自由に控訴を提起できるとしますと、控訴を提起される側の安定性等の問題もございますので、そういった観点から、控訴は検察官が行うとされているものと承知をしております。【小松】それを受けて、今回の仮定の話なんですけれども、大量の署名員に、気持ちは分からないんですけれども、仮にそれに影響を受けて、訴委変更をしたと、仮にそうであったときは、その場合は、この247条との関係は、どのように考えればよろしいのでしょうか。

43:32

松下松下局長。

43:36

【松下】お答えいたします。仮にという仮定の話には、なかなかお答えしづらいのでございますが、あくまでも一般論として申し上げますと、検察官は、捜査や公判の進捗に応じて、それぞれの時点での証拠関係に照らして、個々の事案の特質を捉えて、その犯上を最も的確に反映できるような、訴員を選択構成するものと承知をしておりまして、署名をいただいたから変更するというようなことではないのではないかなと、一般論でございますけれども、と承知しております。

44:10

小島小松晴智君。

44:13

【小松】同じ質問を法務大臣に聞いてもよろしいでしょうか。

44:19

小島斉藤法務大臣。

44:21

組織として御答弁させていただいていますので、同じ答弁になるんですけれども、個別具体的な事案において、検察官がどう判断したかということについて、法務大臣がこの場で述べるのは差し控えるべきだろうと思っていますので、一般論で申し上げれば、検察官は捜査や公判の進捗に応じて、それぞれの時点での証拠関係に照らして、個々の事案の特質を捉え、その犯上を最も的確に反映できるような素因を選択、構成しているものと承知しております。

44:56

小島古生春智君。

44:59

【古生】予定した質問が終わりましたので、ちょっと時間前ですけれども、これで終了させていただきます。ありがとうございました。

45:29

小島福島みずほ君。

45:32

立憲社民の福島みずほです。 出入国管理及び難民認定法改正法案が閣議決定をされました。ほぼ2021年廃案になった法案と、若干微調整はされていますが、変わりません。2021年に入管法改正法案の成立を断念した廃案になった理由は何でしょうか。

46:00

斉藤法務大臣。

46:05

【斉藤】あの、ご指摘の令和3年の通常国会に提出した旧法案につきましては、当時衆議院法務委員会におきまして審議中でありましたが、岩東協議において、回帰中にこれ以上の審議を進めない、そういう合意がございまして、政府としてもこれを尊重したというものでございます。その後も法務省におきましては、相関規費や長期就業問題を解決するための入管法改正の在り方について検討を続けていたものでございます。今回の改正法案は、現行法官の課題を一体的に解決し、入管行政を取り巻く情勢にも適切に対応できるものとするだけでなく、旧法案に対する様々なご指摘を真摯に受け止め、修正すべき点を修正して提出したものでございます。改正法案について広く国民の皆様にご理解いただけるよう、丁寧に説明してまいりたいと考えています。

47:03

福島みずほ君

47:04

岩東の修正協議、きちっと入ってますか。

47:12

出入国在留管理庁西山次長

47:16

岩東の修正協議につきまして、政府としては、内容についてつばびらかではないという立場にございますので、お答えはこんなんかと存じます。

47:27

福島みずほ君

47:30

この骨格がほぼ変わっていないということなんですね。去年11月、国連のB規約、国際的人権規約の精神的重点に関する日本の人権状況の審議が行われました。オンラインで2日間、私も見ておりましたけれども、このことで入管難民制度について、勧告が本当に出ております。パラグラフ32、2017年から2021年の間の3人の非就業者の死亡に帰結した入管就業施設における劣悪な健康状況による苦痛や、在留資格もしくはビザを失い、就労や収入を得る選択肢を与えられない仮方面によって出された人々である仮方面者の不安定な状況に関する有料すべき諸報告について、引き続き懸念を表明すると。そしてパラグラフ33、国際基準に則った包括的な難民保護法制を早急に採用すること。これ、採用されていないんじゃないですか。

48:37

西山次長。

48:41

政府としては、自由権規約を含む我が国が締結している人権処置要約が定める義務を誠実に履行してきており、我が国の入管制度が、それは違反するものではないと考えております。委員のご指摘ですが、独立した難民認定機関を設置するべきという趣旨を含むのでございませれば、難民認定手続については、その他の出入国在留管理行政上の様々な手続と密接に関連していることから、出入国在留管理庁において行うことが適当であり、第三者機関を設置することは考えてございません。その上で、入管庁におきましては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保いたしております。まず、制度面におきましては、不認定処分に対する審査請求では、外部有識者である難民審査3要員が3人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断をしております。さらに、難民には当たらないとの判断に不服があれば、裁判所に訴えを提起し、司法判断を受けることも可能でございます。運用面におきましても、UNHCR等の協力も得ながら、運用の一層の適正化に取り組んでおります。入管庁といたしましては、引き続き国際機関と協調しながら、真に被護を必要とする外国人の迅速かつ確実な保護に取り組んでまいりたいと考えております。福島みずほ君。難民制度に問題があると、私たち野党が提出した法案は、入管と分離した独立した難民制度を設けるべきだというふうにしております。3要員の意見などがあまり聞かれないという声も本当に聞きます。お手元に配付資料を配っております。日本と他の難民条約定額国の難民認定率、これ2019年でちょっと古いんですが、日本は0.4%が今0.7%になっておりますが、カナダが55.7%、イギリス46.2%などに比べても極端に諸外国に比べて低いものです。そして、トルコとスリランカの例を見てください。トルコ出身者、2019年、カナダ97.5%難民認定率、イギリス72.5%、スイス75.1%、アメリカは86.2%、日本は0%です。先日、黒都心の人が初めて認められたというのを聞きましたが、本当に低いんですね。この2021年のUNHCRでも、カナダは97、イギリスは81、アメリカ合衆国は88%ですから、本当に難民認定がされております。スリランカ出身申請者の難民認定率、2019年亡くなられた上島さんはスリランカの出身ですが、日本は0.07%、カナダは74.7、そしてアメリカは23.4、イギリスは43.4、イギリスは43.1%です。このトルコ出身者の難民認定率ですが、98%ですね。カナダに行った人は90トルコ人、98%難民認定されている。日本はほぼゼロなんですよ。じゃあね、難民の人が全員カナダに行って、日本には難民でない人たちだけがずっと何十年と来続けているのかと思ったらですね、そうではないでしょう。なんでこんなに極端に難民認定率が違っているのか。カナダに行ったら98%認められるのに、日本だとゼロっていうね。スリランカだって同じです。これ各国別、露品街やいろんな例を今後も調べますが、本当にどこの国に行ったかによって、もう天国と地獄なんですよ。このあまりに引きすぎる難民認定率どうですか。入管に聞くとですね、私たちは個別のケースに従って個別にしっかり判断していますと言います。でも諸外国に比べてあまりに低いじゃないですか。おかしいですよ。カナダに行ったらほぼ全員トルコ救われてですね、難民で。日本では全く救われてこなかった。おかしくないですか。

53:04

西山次長。

53:06

我が国の難民認定をめぐっては、多くの難民が発生する地域と近接しているかなど、諸外国とは前提となる事情が異なっていると考えております。前提となる事情が異なる以上、難民認定数や認定率により、我が国と他国と単純に比較することは相当でないと考えております。いずれにしましても、難民認定申請者の母国に関する情報で諸外国も参照しているものなど、国際情勢に関する客観的情報を収集、活用しつつ、申請者の置かれた状況等にも配慮しながら、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。

53:44

福島みずほ君。

53:45

いや、おかしいですよ。個別じゃなくて、これだけ数字が示しているんですよ。だから、国際人権契約B契約は、韓国の中で国際基準に則った包括的な難民保護法制を早急に採用することと言っているんですよ。これが全然実現されてないじゃないですか。本当にこれおかしいですよ。外国に行ったら、ドイツやフランスやカナダ、イギリス、イタリア、アメリカ、カナダだと特にそうですが、救われるのに、日本だともうほとんど救われない。これ、国際水準に従ってないからですよ。個別的事情じゃなくて、日本の制度のまさに問題点です。ですから、このB契約の韓国にも全く従わない、あるいは抜本的な改正のない入管法、解約法、難民認定保護法、解約法ですね。これは認めるわけにはいきません。そして、難民認定制度がきちっと機能して、カナダやイギリスやアメリカやフランスやドイツやいろんな国のようにある程度きちっと機能しているのであれば、難民認定は2回しかできません。原則として。その後は返しますというのもまだあり得るかもしれません。でも日本は、ラクダが針の穴を通るよりも困難な難民認定率ゼロとかですね、極端な中で2回しか難民認定できませんよってしたら、まさに原則として、まさにこれはノン・ルフ・ムルマン原則に全く反するのではないですか。

55:27

西山次長

55:30

先ほども答弁申し上げましたけれども、難民認定制度については、まず制度面において不認定処分に対する審査請求では、外部意識である難民審査参与員が3人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断することで判断の適正を確保しておりますし、難民にわたらないとの判断に不服があれば、裁判所に訴えを提起し、司法判断を受けることも可能でございます。このように、運用面においても、UNHCR等の協力も得ながら、難民調査官の能力向上、出身国情報の充実等の運用の一層の適正化に取り組んでいるところでございます。このように、入管庁においては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正・衛生を確保しているところでございます。他方、相関停止法は、難民認定申請中の者の相関を停止することにより、その法的地位の安定を図るために設けられたものであるため、難民認定申請中でも法的地位の安定を図る必要がない者を相関停止法の例外とすることは強要されると考えております。既に2度の難民等の不認定処分を受け、いずれの処分についても行政上確定したものは、2度にわたり難民等の該当性の判断がされ、外部有識者である難民審査参与院による審理が行われるなど、その審査が十分に尽くされたものであり、基本的に法的地位の安定を図る必要はないと考えられることから相関するのが相当であると考えているところでございます。そこで、今回の改正法案では、3回目の難民等認定申請を行ったものは相関停止法の例外となり、原則として難民等認定申請によっては相関は停止されないことといたしましたが、申請に際し、難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を停止すれば、なお相関が停止することとして、保護すべきものは確実に保護できる仕組みにいたしております。また、3回目以降の難民等認定申請者について、万が一にも本来保護されるべきものが相関されることがないように、相関停止法の例外規定の内容などの周知・境次に関する不足を設け、その提出機会を確保することとしたところでございます。なお、収容国におきましては、難民認定申請について、再申請に制限を設けている上、再申請を認める場合でも相関停止法に例外を設けているものと承知をいたしております。例えば、フランスでは、3回目の難民認定申請については、相関停止法を認めない規定を設けているものと承知をいたしております。

58:12

福島みずほ君

58:14

外国は1回目で認めているわけですよ。トルコ出身者、フランス27.4%、スリランカも今フランスでおっしゃいましたが、20.9%認めているんですよ。だから、3回目とかではなくて、1回目できちっと認めているんですよ。斉藤大臣、斉藤大臣の時に難民認定制度をこれ直してくれませんか。カナダに行ったら、トルコの人98%難民認定される。日本ではゼロ。これ個別的な問題ではなくて、日本の制度の問題だと思いますが、いかがですか。

58:48

斉藤法務大臣

58:51

私もですね、この実態については、よく承知をしているところでありますが、私どもの難民認定制度の運用におきましては、先ほど次長がお答えしたようにですね、いくえにも審査の過程を踏み、最終的にもですね、不服申し立てもできるという制度になっておりますので、この運用をしっかりやっていることが大事なんだろうと考えています。

59:18

福島みずほ君

59:20

残念な答弁です。いつまで日本はこのままなのか。日本に来たって難民救えないということを宣言しているわけじゃないですか。今回の解約法案おかしいですよ。また、そのB規約の勧告では、仮方面中の移民に対して必要な支援を提供し、収入を得るための活動に従事する機会の確立を検討すること、それから行政機関による収容措置に対する代替措置を提供し、入管収容における上限機関を導入するための措置を講じとか、様々な勧告がなされていますが、これに全く応えるものになっておりません。前の廃案になったのとほぼ同じものを出すなんて、これありえないというふうに思っています。難民認定制度が機能しない中で、2回しか認めないって言って追い返したらですね、本国でどんなことになるか分からないじゃないですか。本当にこういう解約法案認められないということを強く申し上げます。次に、最新制度についてお聞きをいたします。現行刑事訴訟法では、最新請求手続における審理の在り方について、ほとんど規定がなく、裁判所に、広範な裁判所の裁量に委ねられているということがあります。だから、最新制度について法律を作ることが必要だと思いますが、つまり裁判官によって、裁判所によって、最新格差が生まれている。いい裁判官に当たれば証拠開示とかしてくれるけれど、そうでなければ、もう件もほろろで、ある日突然棄却の決定が来るという、この状況があります。最新制度について、法律をきちっと従事すべきではないか、いかがでしょうか。

1:01:14

最新請求審において、様々な規定を設けるべきというご指摘かと思いますけれども、例えば、証拠開示制度を設けることにつきましては、かつて法制審議会の部会においても議論がなされましたが、その際、最新請求審における証拠開示について、一般的なルールを設けること自体が困難である。あるいは、最新請求審は通常審と手続き構造が異なるので、通常審の証拠開示制度を転用することは整合しないといった問題点が指摘されたところでありまして、これらを踏まえて慎重に検討する必要があると考えております。

1:01:51

福島みずほ君。

1:01:52

いや、通常審では証拠開示についての規定があるんですよ。最新においては、まさにメンダ事件や様々な事件がそうですが、今度最新請求開始になるかどうか注目されている、袴田さんの事件やたくさんの、紗山事件やたくさんの事件がそうですが、証拠開示によって新たな証拠が出てきて、事態が本当に変わっていくということがあります。しかしその証拠開示をするかどうかは条文がないんですよ。ですから裁判官の裁量に任せられている。証拠開示すべきだと。ただ証拠があるんですから、その宇田川敷は被告人の利益に、白鳥事件、在多川事件の宇田川敷は被告人の利益にという観点から、これ証拠開示についての条文を設けるべきではないですか。

1:02:43

松下局長。

1:02:46

繰り返しになりますけれども、最新請求審は事後審でございまして、検察官補完証拠の開示を要するかどうかについても、最新事件自体も最新請求の理由が様々でございまして、検察官補完証拠の開示を要するかどうかにつきましても、事案の性質や内容、証拠構造によって千差万別であることからいたしますと、最新請求審における証拠開示につきましては、個々の事案における裁判所の適切な判断により柔軟に対応することとするのが相当でございまして、現実にもそのように運用されているものと承知しております。

1:03:22

福島みずほ君。

1:03:23

柔軟に対応するというんですが、まさにそれで最新格差が非常になっていると。ですから、裁判所は最新請求に、または弁護人から請求があったときは、検察官に対し、検察官が補完する証拠の一覧表を作成した上で提出することを命ずるとかですね。つまり、まさに疑わしきは被告人の利益にですよ。最新請求で動いている事案は証拠開示がなされて、ということに注目してですね、これは柔軟にやってくださいではなくて、証拠開示、この条文をしっかり入れるべきだというふうに思います。また、検察官の特別広告ですが、最新開始決定に対する検察官の不服申立ては禁止すべきではないでしょうか。この点について、静岡新聞の2月7日、最新法改正必要性を実感、袴田さん請求審元裁判長が検察の証拠開示法制化ということと、この検察官の特別広告についてインタビューに答えております。つまり、検察官が広告して最新開始の可否を争った後に、最新無罪判決に至った例もあり、検察が広告した分だけ最新無罪になるのが遅れたと評価をできるものがあるんじゃないか。袴田さんのケースも、まさに特別広告があり、まだ最新開始決定ないんですよ。もうこれ何年も経っている。袴田さん自身も年齢を重ね、最新開始の請求したお姉さんも90歳という状況になっています。これ、あまりに当事者が高齢化していく、あまりに時間がかかる。つまり最新開始の手続に入って、そこで争えばいいじゃないですか。これ特別広告をやめるべきだと、いたずらに審議を遅らせるということになっている。いかがでしょうか。

1:05:32

松下局長

1:05:34

お尋ねは個別の事案に関することでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。その上で、あくまでも一般論として申し上げますが、検察官が最新開始決定に対して広告し得るという制度となっておりますことは、公益の代表者として当然のことであると考えております。これによって、最新請求審における審理決定が適正かつ公正に行われることが担保されるものと考えております。仮に検察官の広告権を排除するといたしますと、違法不当な最新開始決定があった場合に、これを是正する抑止をなくしてしまうという問題がございまして、また、司法制度全体のあり方とも関連するものでございまして、極めて慎重に検討する必要があると考えております。

1:06:21

福島みずほ君

1:06:22

検察官は公益の代表者でもあるじゃないですか。一方的に対立当立者として争うだけではない。要するに真実を追求し、疑わしきは非公認の利益にというのは検察官にもかかっています。ですから、特別広告をして、ずっと何年も10年近く引き延ばすんじゃなくて、最新開始決定をして、その中で争うということも本当に必要だと。だって延ばして延ばして延ばして、その後最新無罪になったケースもあるんですよ。本当に高齢化、当事者が高齢化していっているという問題と、いたずらに時間がかかるというこの点は、これは検討すべきだと思います。検察、公益的立場にあるというのであれば、これは本当に疑わしきは非公認の利益ににすべきだと思います。また、最新請求中には、まさに国宣弁護院の手続がないとか、その書類の保管の問題や、様々な点があります。ですから、最新法、刑事訴訟法における最新の部分の改正、これは必要だというふうに考えております。これは今後も質問してまいります。死刑制度について一言、斉藤大臣にお聞きします。ヨーロッパは死刑を廃止をしております。なぜだと思われますか。

1:07:43

斉藤法務大臣。

1:07:48

死刑制度につきましては、諸外国において、それぞれ国民感情や犯罪情勢や刑事政策の在り方も、それぞれ変わっているわけでありますので、その結果だと承知しております。

1:08:04

福島みずほ君。

1:08:06

世界の潮流は死刑廃止です。2002年、ヨーロッパ表議会が死刑について議論をすると、本会議などで。というので、明田坂井さんと一緒に行き、明田さんは人権委員会で発言をし、私は本会議で発言をしました。EU、ヨーロッパに入るためには死刑を廃止しなければならないというのがあります。やっぱり民主主義の問題だというふうに思っています。2021年、これはアムネスティインターナショナルの報告書ですが、法律上、事実上の廃止国数は144、損地国数は55です。ただし、死刑執行したところ、2021年に死刑執行した国は、わずか18カ国でしかありません。これは日本も死刑執行の国なんですね。18カ国、中国、イタリア、エジプト、サウジアラビア、シリア、ソマリア、イラク、イエメン、それからアメリカ、南スーダン、バングラディッシュ、ボツワナ、日本、ベラルーシ、アラブ首長、連邦国、北朝鮮、オマン、ベトナム、18カ国でしかありません。2021年に死刑を執行したのは、本当に18カ国しかないんですね。そしてご存じ、アメリカも今、バイデン政権の下で死刑制度に抑制的であり、州の中での死刑廃止も強まっています。世界全体の流れは死刑を廃止、停止している。そこで、法務省に申し上げたいと思います。冤罪の可能性について、どうお考えでしょうか。

1:09:44

松下局長。

1:09:47

冤罪という言葉の定義が、どのように捉えたらいいか、難しいですので、お答えすることは困難です。

1:09:57

福島みずほ君。

1:09:59

無罪であるにも関わらず、有罪として扱われる、あるいは死刑執行がされるということです。イギリスの大使が、死刑を考える会で話をされました。イギリスも間違って処刑してしまった例があり、死刑廃止に向かうわけです。法の支配を共有する国として、日本がなぜ死刑があるのかということなどを大使はおっしゃっていました。日本でも4つの4大死刑台から生還した例があります。また、ハンセン病で非常に迅速な裁判、あまりにあっという間に死刑判決になったと言われている菊池事件や、様々な事件などは、冤罪だったのではないかというふうにも言われています。死刑を執行したらもう取り返しがつきません。死刑制度の問題点や世界の潮流について、啓発、教育することが必要ではないかと思います。これは先ほども言いました国際人権規約B規約の中でも勧告がされています。死刑の廃止を検討し、必要に応じて死刑廃止に向けた世論を喚起するための適切な啓発措置を通じて、死刑廃止の必要性について国民に周知すること。大臣、これやっていただけないでしょうか。

1:11:19

斉藤法務大臣

1:11:21

死刑制度につきましては、まず基本的な事項が法律で明確に規定されているほか、その損廃に関する議論をするための基礎資料というものが、死刑の在り方についての勉強会取りまとめの報告書ということで、法務省のホームページで公開をされているなど、基本的な情報は既に公表されていると考えています。死刑の在り方につきましては、我が国の刑事司法制度の根幹にかかる問題でありますので、多くの国民の皆様がその必要性を感じて、自ら議論に参加する形で幅広い観点から議論がなされることが適切であると考えています。そのような御議論の動向については、私としても関心を持って中止をしていきたいと思っています。最後の判断をするものとして。

1:12:12

福島みずほ君

1:12:14

大臣、ただヨーロッパやいろんな国が実はもう死刑を廃止していることや、ノルウェーで大量殺害があったけれども、その後死刑復活の声なんて起きないんですよ。そしてアメリカのバイデン大統領も死刑に抑制的で、どんどん変わっていっている。韓国も死刑をずっとやっていません。世界は本当に変わっていっている。でもなかなかそれが広がっていっていないので、ぜひ法務省として、そういう美意気薬の勧告が言っているような、まさに啓発をしていただきたいということを強く申し上げます。先ほど、袴田さんの年を、ちょっと不正確だったので、袴田さんは現在86歳、お姉さんの秀子さんは現在90歳。こういう状況で早く最新開始を行われるようにということを強く申し上げます。以上で終わります。ありがとうございます。

1:13:39

石川大賀君。

1:13:42

立憲民主社民の石川大賀です。2月の新井所期間のLGBTに対する差別授与をきっかけに、今国会はLGBTに関する話題がたくさん出ております。予算委員会でも話題になりました。昨日は蒲田委員から法務委員会で話題になったと承知しております。婚姻の平等、そして人権問題の所管の省庁である法務大臣の、大臣所信を私、斉藤大臣、期待をしておったんですけれども、残念ながら、この大臣所信の中にはこうしたLGBTの問題、触れられていなかったと思うんですが、なぜ大臣所信からは外れてしまったんでしょうか。

1:14:18

斉藤法務大臣。

1:14:21

法務省もですね、政府の一員として当然多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実現というのを目指しているわけであります。こうした観点から、私の大臣所信におきましては、様々な人権問題等への対応と題し、一人一人がお互いを尊重し合える社会を目指し、人権相談、調査、救済活動、人権啓発活動等の取組を推進する旨、述べたところでございます。法務大臣としてお尋ねの性的マイノリティなどをめぐる問題も、人権に関わる重大な問題であるということは十分認識をしており、個別の項目としては掲げておりませんけれども、様々な人権問題等への対応の中で、この問題にもしっかりと対応するとの決意は述べさせていただいております。今後ともですね、性的マイノリティなどをめぐる問題については、関係省庁との連携が必要不可欠でありますが、連携しながら人権相談や人権啓発活動等にしっかりと取り組んでまいりたいと考えています。

1:15:30

石川大賀君

1:15:31

はい、あの、齋藤法務大臣はですね、公認の平等を求めるマリッジフォール、マリッジフォーオールの集会に、1回目から参加をされたりですね、あとメッセージを送られたりということで、非常にLGBTフレンドリーということで、我々LGBT業界というのがあるのかどうかわかりませんけれども、LGBTの皆さんはですね、非常に当事者団体も含めて期待をしているということは申し上げたいというふうに思っております。このマリッジフォール、見てみますとですね、えっと、2022年の4月の22日には、齋藤、これは大臣ということではなくてですね、個人としてということだというふうに、一議員としてだというふうに思いますけれども、制度ができるだけではだめで、少しでも多くの人たちの理解を求めていくことが極めて大切です。この点からもマリッジフォールジャパンの皆様、小生の高校の同級生でもある弁護士の先生ですね、そして多くの方々が活動を積み重ねておられることは非常に重要です。多様性を尊重し、相手の立場に立って考えることができる、そういった社会と進歩することを願っております。とかですね、2020年にはこういう仕事をしていますと、実にいろんな方とお知り合いの機会があります。私はこういう多様性の社会の中で、どれだけ相手の立場に立って考えることができるかということが、社会の進歩ではないかと思っております。制度ができるだけではだめで、こういう運動が機運を盛り上げて、少しでも多くの人たちの理解を深めていくことが極めて大切だと思います。ということで、本当に私も賛同するメッセージを寄せていただいております。この2回のこのメッセージの中ででも、制度ができるだけではだめで、というふうに繰り返しておられまして、制度ができることは当然のことながら、その先に理解もたくさん、ちゃんとついてこなきゃだめだということで、同性婚に対する思いはこの辺りに入っているんじゃないかなというふうに思っているわけでありますけれども、何かですね、岸田総理と、私予算委員会で少しお話をさせていただきましたけれども、大臣所信を作るにあたりですね、岸田総理からこういうことを入れたらいいんじゃないかとか、そういったアドバイスと言いますか、もしくはそういったものは入れるなと、斉藤大臣のこのメッセージを読んでいると、私としては所信表明の中にですね、LGBTの問題を入れたいというふうにおっしゃったんじゃないかなと、しかしそれを岸田総理が止めたといったようなことがあったんじゃないかなという邪推をするわけですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。

1:17:58

斉藤法務大臣

1:18:03

まず私の所信につきましては、法務大臣として法務省の事務方の補佐ながらですね、私の考えということでしっかり述べさせていただいております。その上でですね、性的マイトリティなどの問題については、しっかり取り組んでいきたいという決意なんでありますが、その中で岸田総理大臣がどういう指示があったかなかったかというのは、この作成過程の問題なので差し控えなくてはいけないと思いますけれども、私長いこと役人生活もやり、それから政治家になってからも、いくつかの役所、環境省とか農水省とか仕事をしてまいりまして、その都度大臣所信というものに関わってきておりますけれども、一般論として、それぞれの大臣の所信方面の中で総理が一時的に、ということは私の権限ではなかったということありますが、本件についてはですね、過程なんで差し控えさせていただきたいと思います。

1:19:10

石川大賀君

1:19:11

はい、ぜひ今後ですね、このLGBTの問題しっかり取り組んでいただきたいというふうに思うんですが、その過程としてですね、過程、前提として、ごめんなさい、過程ではなく前提としてですね、LGBTに関する問題は大臣は人権問題であるというようなご認識はあるでしょうか。オバマ政権下で来日をしました元ケネディ駐日大使はですね、LGBTの問題は人権問題ですというようなメッセージを強力に発信をしてくださいまして、LGBTのプライドマンス6月に大使公邸でイベントやパーティーを開催してくださり、アメリカから例えばLGBTの公民権運動を行っているインフルエンサーを呼んで、日本の当事者と交流をしてですね、いろいろ知見を広めるというようなこともしてくださいました。そういった意味では是非LGBTの人権問題として取り組むということであれば、やはり斉藤大臣オリジナルのですね、取り組みというのを是非していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

1:20:10

斉藤法務大臣

1:20:12

まず法務大臣としてですね、お尋ねの性的マイトリティに関する問題につきましても、人権にかかわる問題であるというふうに十分認識しているところでありますし、それからやはり理解の増進というものがまず前提として重要なんだろうと思っていますので、その理解の増進に資する取り組みとして、今インターネット上での効果的な啓発が成し得ないか、検討しているところでもあります。

1:20:49

石川大賀君

1:20:50

はい、インターネット上での啓発を検討しているということで心強い限りなんですが、今実は法務省のインターネットの話で出ましたのでちょっとお話をしますと、ホームページにですね、LGBTに関する記述が以前は結構ボリュームがあったんですね。しかしそれが今非常に少なくなってしまっていて、例えば性的指向と性自認に関する説明がなくなっていたりとか、あとリンク先がですね大幅に縮小されるなど、とてもこれ残念でして、ぜひこのあたりは充実をしてほしいと思っておるんですが、そのあたりも含めてということでよろしいでしょうか。

1:21:24

斉藤法務大臣

1:21:31

法務省の人権擁護機関ではですね、様々な人権課題に関し、より効果的な啓発活動を追求して常に見直しをしていかなくてはいけないというふうに思っています。このような見直しを行う中、性的マインドロイティに関し、現在様々な御議論が続いているという点について、御議論の方向性が定まっていない段階で、特定の見解に依拠することは適切ではないということを普段に判断しているわけで、ホームページ等において一部の記載の変更や削除が行われているのは事実であります。これと同時にですね、性的マインドロイティの方々をめぐる偏見や差別を解消するための取組、これを推進する観点から偏見や差別の具体的事例を提示した上で、そうした事例が生じやすい職場や学校における政府の取組に対する説明を新たに追加をするなどもしているところでございます。先ほど申し上げましたように、さらにですね、性的マインドロイティに対する理解の増進に資する取組として、インターネット上での効果的な啓発がなし得ないか、今、具体的な検討を進めているところであります。今後も様々な御議論の状況を見ながらですね、適切な啓発活動を進めていくということが勧誘かなと思っております。石川大賀君。 同性婚の問題にちょっと話題を移したいと思うんですけれども、婚姻平等法についてですね、岸田総理からこの法務委員会で積極的に扱うようにというような指示はありましたでしょうか。斉藤法務大臣。 岸田総理大臣とはですね、法務行政に関しましても、様々な話をこれまでもしてきているわけでありますが、一つ一つその内容はどうだった、こうだったかということはお答えを差し控えたいなというふうに思っています。石川大賀君。 私、月曜日にですね、総理に予算委員会で同性婚を導入すべきということで予算委員会で質問させていただきましたが、議論をするのが大切だということが岸田総理から答弁があったかというふうに思うんですけれども、これちょっとですね予算委員会の調査室に調べていただいたんですが、岸田総理今国会でですね、今国会の予算委員会の答弁で、同性婚に関して議論という言葉を何回使っているかというのをですね、少し調べていただきました。衆議院で41回、そして参議院で49回、計90回ですね、この議論という言葉、議論という言葉を使っていらっしゃいます。一番最初に使われたのが2月8日の我が党の尾形昭彦衆議院議員の答弁で、この言葉を初めて使いまして、わずか1ヶ月で90回もこれ使っています。つまり議論が大切だというふうにおっしゃっておりますが、この点どのようにお考えでしょうか。

1:24:32

斉藤法務大臣

1:24:35

総理の御趣旨はですね、同性婚導入の問題は我が国家族のあり方の懇観に係る問題なんで、国民的コンセンサスが取り替えが必要だということでおっしゃられているんだろうと思います。

1:24:54

石川大賀君

1:24:55

国民的コンセンサスといえばですね、世論調査、近々でありましたけれども、毎日新聞賛成54%が一番低くてですね、18歳から29歳に至っては80%が賛成。読売が66%賛成、朝日は72%賛成、自民党支持者の方でも67%が賛成、3K、FNNで自民党支持者で60.3%が賛成ということでですね、国民の意見の動向を見るんだとおっしゃっているんですが、世論調査を見る限りですね、6割以上の方たちが賛成をしていて、朝日では72%が賛成をしています。台湾は最近ですね、同性婚特別法という法律が2019年5月24日にできたわけですけれども、実はこの制度ができる前ですね、制度ができる前、同性カップルには合法的に結婚する権利があるというふうに答えた世論調査37.4%なんですよ。大臣、37.4%しか実は賛成がなかったんだけれども、この法律が導入されてですね、そして2022年の5月の、これ記事から引っ張ってきているんですが、台湾では60.9%の人が制度ができた後ですね、賛成が増えたということなんですけれども、ある意味制度がある地域でもですね、台湾で60.9%ということで、もうこれとっくに、この世論調査を見てもですね、読売66%朝日72%ですから、ある意味制度がある国でも必ず反対する方たちといらっしゃいます。先ほどLGBTの問題は人権問題だというお話をさせていただきましたけれども、まさにそういった意味からもですね、国民的な議論はある意味これは、世論としては賛成をしているということなんじゃないかなというふうに思っています。そういった意味でぜひこの法務委員会の場でですね、議論する場を設けていただきたいと思うんですが、そういった特別な形でですね、この委員会でもぜひ議論したいというふうに思うんですが、委員長ぜひそのあたりをお取り上げ願えないでしょうか。

1:27:07

ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。石川大賀君。

1:27:12

はい、ぜひ積極的に我々国会でも議論して、結論を出していただきたいというふうに思っております。次に入管の問題です。名古屋入管の上嶋さんの問題ですけれども、33歳という若さで亡くなったということで、私予算委員会で質問した3月6日が2年目の明日だったということですけれども、ビデオをご覧になられたというようなお話がありますけれども、ビデオを見られましてどのようにお感じになりましたでしょうか。そしてまた大臣は上嶋さんが亡くなった名古屋入管施設を視察されたということも、昨日のレクでお伺いしましたけれども、視察をした後、名古屋入管の局長に何か運用の改善など指示をされたんでしょうか。視察としてのご所見受け止めも教えてください。

1:27:59

斉藤法務大臣。

1:28:02

まずビデオの件ですけれども、私が見させていただいたのは、衆参の法務委員会理事会において閲覧の対象となった映像等につきまして、閲覧を終えました。私が見たところは、職員が解除等の対応を行う場面ですとか、上嶋さんが体調不良を訴える場面ですとか、職員が上嶋さんに対して不適切な発言をした場面ですとか、多くそういうものが含まれておりました。私は見ながら、あの収容施設の環境の中で体調を崩され、死亡に至ったことは、まことに痛ましく、このような事案を決して繰り返してはならないという思いを改めて強くいたしました。また視察につきましては、今年の1月18日、名古屋出入国在留管理局の視察を行いました。具体的には、上嶋さんが亡くなられた居室を含む収容所内や審査窓口の様子なんかも確認をさせていただきましたし、現場職員との意見交換なども行わさせていただきました。視察によりまして、私が見る範囲、名古屋国も二度とこの死亡事故を起こすことのないよう、緊張感を持って医療体制の強化や情報共有のあり方の改善等に真摯に取り組んでいるということを確認することが、私自身はできたと思っております。名古屋局だけでなく、入管庁において同様の事案を二度と起こさせないよう、法務大臣としてやるべきことをしっかりやっていかなくちゃいけないなという思いを強くしていたしております。

1:29:53

西川大賀君

1:29:54

ありがとうございます。名古屋入管、私も度々訪れておりまして、今も実はLGBTの当事者、ゲイの当事者の方がいらっしゃって、この方、男性となぜか一緒の部屋にしてもらえないということで、一人ぼっちで今6ヶ月ぐらい暮らしているんだけれども、一人で相当参っているというようなお話もいただきました。例えば、一般の収容者の方というのは午前中から昼ぐらいまでが自由時間ということで、屋上でしたっけね、屋外に出ることができたりとか、あと様々他の方とお話をしたりとか、いろいろ交流ができるらしいんですけれども、その方ずっと一人ぼっちということで、人間、誰ともしゃべらないというのは一番しんどいですよね。それで6ヶ月経っていて、彼は自由時間が30分しかないということで、非常に厳しい状況に置かれていたりとか、あと仮表面の書類なんかでも、全部日本語で書かれていて、全部ではないのかもしれませんが、英語の部分がありますけれども、日本語の部分が非常に少ないということで、中に入られている方たち、やっぱり支援者の方たちがいないと、こういう仮表面の申請ができなかったりとか、せめて英語とか他の言語でも書類を作るといったような改善っていろいろあると思いますので、これはぜひ法務大臣、積極的に我々もいい入管行政を作りたいというふうに思っておりますし、しっかりと人権が守られる国際水準に立つ国際社会で恥ずかしくない入管行政にしたいというふうに思っていますので、引き続きお願いしたいというふうに思っています。ちょっと時間がないので次の質問いきますけれども、閣議決定された政府案の入管法改正案です。2021年の通常国会で提出されて、衆議院で審議されて、その後、審議ができずに国会が解散されて廃案になったということで、一昨日再提出ということだと思いますけれども、2021年に法務委員会、衆議院の方で審議されたんですけれども、様々な団体や弁護士さんなどのデモをすると、弁護士さんがデモをするってなかなかないと思いますけれども、そういった中で、当時このまま委員長職権で強行採決されるんじゃないかみたいなお話も上がる中で、極めて重要な法案、審議時間を十分に確保し、やっぱり議論を重ねるべきだというふうに思っています。大臣として、これは国会の中で、委員会の中で決めることというふうにおっしゃるかもしれませんが、よもや強行採決というようなことは、やっぱりあってはならないと思いますが、そのあたり大臣としていかがでしょうか。

1:32:33

斉藤法務大臣

1:32:36

私としてはですね、この改正案は極めて重要な法案だと思っておりますので、十分にご理解いただき、充実した御審議をいただくことが重要と考えておりまして、国会における御質問の一つ一つに、できる限り丁寧にお答えをし、説明を尽くしていくのみであります。

1:32:58

西川大賀君

1:33:00

重ねてお伺いしますが、強行採決はあってはならないというような認識でしょうか。

1:33:06

斉藤法務大臣

1:33:08

国会でどうするかにつきまして、政府としての答弁は差し控えなくちゃいけませんが、先ほど申し上げましたように、私としては丁寧な議論を尽くしてまいりたいというのみであります。

1:33:21

西川大賀君

1:33:22

大臣そうおっしゃるかなと思ったんですが、提出する大臣として、皆でしっかり議論が重なった上で、そして採決をすべきだというようなお考えなのかなというふうに、私としては受け止めをさせていただきました。その上で、昨年我々が超党派で提出した議員立法、入管法、改正案と難民党保護法案、こちらは政府にはない収容期限に上限をつけると、これ6ヶ月を過ぎると、なかなか抗菌反応といいますか、皆さん食欲がなくなったりとか、夜眠れなくなったりとか、そういったことで本当に健康に支障を来すというのが6ヶ月、諸外国では6ヶ月で収容期限を切るようなところがありますけれども、そういうことを非常に感じて、私自身もいろんな方の面会をしていて思うわけですが、こうした収容期限を設けるとか、あと収容するためには司法の審査を入れるとか、先ほど福島委員からも御指摘がありましたし、ノールフルマ原則ですね。こうした国際的なスタンダードに立った我々は法案を用意しております。難民の認定に関してもきちんと、入管からは切り離した第三者委員会、有識者の皆さんによる第三者委員会でこれを決めるんだというようなことも必要だと思っております。残念ながら今の政府案ではですね、世界水準に達しているということはないというふうに思います。真に保護すべき人が保護できないというふうに思っています。すべて入管庁の中で決めてしまうブラックボックスだというふうに思います。そういった中で第二の上嶋さんをもう出しかねないというふうに思っておりますが、ぜひこの政府案見直しをすべきだというふうに思いますが、最後に大臣の所見を伺います。

1:35:10

斉藤法務大臣

1:35:12

まず私どもがですね、閣議決定をした改正法案につきましては、まだここできちんとしたご説明をさせていただく機会がないわけであります。私としては改善すべき点は改善をして、そこの説明をですね、この国会でしっかりさせていただきたいということであります。

1:35:35

石川大賀君

1:35:36

はい、これから審議始まると思いますので、しっかりと私も議論したいというふうに思っております。時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。

1:36:24

佐々木紗友香君

1:36:30

公明党の佐々木紗友香です。よろしくお願いいたします。今日は、大臣が所信の方でも触れていただきました、刑法の性犯罪改正の件について、まず最初にお伺いしたいと思います。先日、2月に法制審議会で、刑法の性犯罪改正に関する改正要項の個試案が採択されたと伺っております。昨年秋には法制審で試案が示されまして、その際にもこの委員会で取り上げさせていただいたのですけれども、その際は、この試案については、私として不十分ではないかなと思うところが多くあったものですから、そういったことを意見として述べさせていただいたりいたしました。結論から申し上げますと、今回の改正の個試案については、私は評価をしております。私の方で、昨年の秋にいろいろと申し上げたことも、恐らく加味していただきながら、さらに専門家の皆様、また被害当事者の皆様の御意見をいただいて、真摯にしっかりと議論していただいたのかなというふうに感謝を申し上げたいと思います。一番重要な改正の一つが、いわゆる暴行、脅迫要件であります。現行の強制性強盗という罪は、暴行または脅迫を用いて、壊切な行為を行った場合に処罰をするというものでありますけれども、今回の改正要項を見ますと、まだ条文というものではありませんけれども、恐らく非常に大きく改正がされるのであろうというふうに拝見をしております。次に掲げる行為等によって、同意しない意志を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態にさせ、もしくはそういった状態にあることに乗じて、壊切な行為をした者は処罰をするという作りになっておりまして、次に掲げる行為としては、暴行、脅迫のほか、心身の障害、アルコールまたは薬物の摂取、睡眠その他の意識の不明瞭、また拒絶するいともを与えないことですとか、予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、または驚愕させる、虐待に起因する心理的反応、また経済的、もしくは社会的関係上の地位に基づく影響力等ですね。こういった行為というものが、例示的に示されておりまして、今までは暴行、脅迫だけだったものが非常に大きく変わるのかなと思います。また今申し上げたように、例えば拒絶をするいともがないとか、予想と異なる事態に直面させて恐怖、または驚愕する、いわゆる被害者の皆様が教えていただくださったフリーズ現象というものとか、それから虐待に起因するような心理的反応ということで、そういった児童の心理の専門家の知見なんかも考慮しながら、適切に処罰をするためにどうしたらいいのかということをご検討いただいてきたのかなというふうに思っております。法制審の議論の中でも、今までの強制性行動罪というものの、この罪の本質ということについて議論をしていただいたというふうに聞いております。今までは暴行、脅迫によって公共を不能にして、その人を意思に反して性的行為を行うということが、犯罪として累計として示されてきたんだと思うんですけれども、結局のところ、今申し上げたように、その被害に遭った方の意思に反して、そうした歪説行為をするということが悪いのであって、その例示としては暴行、脅迫ということが今まで言われてきたけれども、実際にはそれでは非常に狭いのではないかということが認識が共通化されて、その本質というのは、その被害者の意思に反することだと、それを外部的に認識するにあたって、次のような行為があった場合には意思に反しているだろうと、こういう条文のつくりを検討していただいているのではないかと思います。今申し上げたとおり、被害に遭った方の意思に反している、その方は同意をしていないんだと、そこが非常に重要なポイントでありまして、私はこの要綱のお越し案には、次のような改正をするということしか書いてありませんので、いわゆる罪名、正確に言うと、譲味出しというんですかね、強制性行当罪とか、昔は合間罪とか、一般的にはそういう言葉が使われるわけですけれども、この罪名についても、その罪の本質をきちんと反映をした、また分かりやすい、大変大きな改正ですので、国民に広く理解をしていただかなければいけませんので、この分かりやすい罪名を考えていただきたいということを兼ねてからお願いをしてまいりました。他の委員会でも過去に質問させていただいたこともあったんですけれども、そこで今日大臣に改めてお願いをしたいのが、今回の改正にあたって、新しく条文をこれから決定されると思うんですけれども、それにあたっては、この暴行強迫要件の部分について、罪名については、不動意性行当罪という罪名をぜひ採用していただきたい、そういう罪名にしていただきたいというふうに私は思っているんですけれども、大臣の御所見をいただきたいと思います。

1:43:23

斉藤法務大臣

1:43:27

性犯罪に対処するための刑法の改正に関しまして、強制性行当罪を、今、委員は不動意性行当罪に改めるべきである、そういう御意見なんだろうと思いますし、その考え方は十分理解しているつもりではあります。ただ、現時点におきましては、罪名も含めて法案の条文は未確定でございます。したがって、余談をもってお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにしても法制審議会における御議論や答式の内容を踏まえて、速やかに法案を国会に提出できるよう準備を進めてまいりたいと考えています。

1:44:10

佐々木紗哉君

1:44:12

現段階では明確におっしゃっていただくことはできないと思いますけれども、お願いということで申し上げておきたいと思います。それで、私は不動意性行当罪という罪にしてほしいんですけれども、この条文の改正の要項案を拝見する限りでも、やはりこの同意しない意思ということがポイントになるわけでありまして、つまり、この罪が成立するかどうかについては、被害者本人がその行為について同意をしていたかどうかということが重要なポイントになります。このいわゆる性的同意ということ、相手の性的行為に関する同意を取るプロセスということ、これは非常に性犯罪・性暴力を防ぐにあたって重要なことでありまして、これまでも政府としても、この性的同意に関する啓発を行ってきていただいたと思いますが、今後、改正の要項案がこのまま法案として提出されるのであれば、やはりこれから性的同意についての国民的な理解といいますか、その深まりということは非常に重要なポイントになるというふうに思っております。そこで、法務省と内閣府にもぜひお伺いしたいんですけれども、この性的同意の啓発について、法務省においては、特に放送関係者の皆さんに理解をしていただかないといけないと思いますし、また、内閣府におきましては、これまでも取り組みいただいてきたように広く国民の理解をぜひ啓発をしていただきたいというふうに思っておりますけれども、いかがでしょうか。

1:46:14

法務省松下刑事局長

1:46:17

お答えいたします。ご指摘のように法制審議会からいただいた答申におきまして、ご指摘の性的な同意に関し、要項においては、同意しない意思を形成し表明し、もしくは全うすることが困難な状態という文言を用いて、性犯罪の要件を統一的に整理し、その状態の原因となり得る行為や自由を具体的に列挙することとされております。法務当局といたしましては、答申の内容を踏まえて、速やかに国会に本を提出できるよう、引き続き準備を進めていきますけれども、改正が実現した場合には、ご指摘のように、放送関係者も含めまして、関係省庁や機関と連携しつつ、改正の趣旨や内容について適切に周知してまいりたいと考えております。

1:47:01

内閣府大臣官房畠山審議官

1:47:05

お答え申し上げます。内閣府におきましては、女性に対する暴力をなくす運動や、若年層の性暴力被害予防月間といった機会を通じまして、同意のない性的な行為は性暴力であるというメッセージを発信してきたところです。本年4月の若年層の性暴力被害予防月間におきましても、関係省庁と連携して、ポスターの作成配付やSNSの活用等により啓発活動を効果的に展開することとしております。今後、刑事法の見直しに係る状況も踏まえつつ、関係省庁とも連携して積極的に広報啓発を行い、性的同意の重要性について周知してまいりたいと考えております。

1:47:47

佐々木財下君

1:47:49

放送関係者への理解も、大部分非常に大事だと思ってまして、私自身もそうですけれども、やはり合間罪とか強制性行動罪の暴行脅迫というのは非常に狭い意味の、狭い意味のもので、被害者が著しく抵抗が困難になるような、それぐらいのひどい暴行脅迫がないと成立しないんだということが、非常に基本的な知識として持ってしまっているわけですね。そういう中で、もちろんこれまでも裁判の運用では必ずしも暴行脅迫自体がそういうものでなかったとしても、その他の条件とかいろんな環境を考慮して適切に判断をしてきた部分もあったかとは思いますけれども、やはりこのもともとの暴行脅迫要件というのはこういうものだということがありますので、今回の改正要項を見ても、暴行脅迫という言葉は残りますので、例えばこの暴行脅迫というのはどういう意味なのかということも非常に重要ですし、前回の公開制以降、例えば検察官に対する研修ですとか被害者の皆さんからのレクチャーみたいなこともやってきていただいたと聞いております。そういったことで少しずつは変わってきているのかなとは思っているんですけれども、本当に全力を挙げてやっていかないと私はいけないのではないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。あと国民的理解というのも内閣府さんに本当にお願いをしたいと思います。比較的最近の裁判例で被害者本人は同意はしていなかった、そういった行為はしたくなかったという思いでいたんだけれども、その被告人の犯人側が裁判所の認定として、そういう女性の気持ちを押しはかるようなことはできないような、どちらかというと、そういうことに鈍いような性格であったから、そういったことは認識できなかったと、だから声がなかったみたいな、そういう裁判例が確かあったかと思います。それでは全く何というか、本当に適切な運用なのかなというのは正直疑問がありますし、放送関係者の理解とともに、やはり先ほど申し上げたような性的同意のプロセスということを広く国民に知っていただかないと、この改正が今後実現したとしても、被害者の方々の悲しみというのはなくならない可能性があるので、本当にここが重要だと思っています。ぜひよろしくお願いします。内閣府さんを中心に、これまで性犯罪・性暴力対策の集中強化期間という取組をしてきていただきました。これは今年度までと聞いておりますが、今申し上げたように、この問題というのは非常に重要ですし、来年度以降も、ぜひこの取組を続けていただきたいと思っています。いかがでしょうか。

1:51:26

畠山審議官

1:51:28

お答え申し上げます。性犯罪・性暴力への対策につきましては、令和2年6月関係府省において、性犯罪・性暴力対策の強化の方針を策定しまして、令和2年から今年度の3年間を集中強化期間として対策の強化に取り組んできたところです。一方で、現在刑事法改正に係る検討が行われているところであり、また性犯罪・性暴力をめぐる状況につきましては、ワンストップ支援センターへの相談件数が年々増加してきているなど、今後も対策のさらなる充実が必要と認識しております。このため、内閣府におきましては、関係省庁と連携して、現行の強化の方針の後を継ぐ方針の策定に取り組んでいるところです。これにより、今後とも集中強化期間の取組の継続強化を図ってまいります。この集中強化期間3か年だったかなと思いますけれども、この間に例えば、文科省の関係でいうと、いのちの安全教育ということも連携して取り組んでいただいたりとか、先ほど申し上げた検察官と放送関係者の研修ということもいろいろと進んできていただいて、一定の成果はあるかなと思います。ただ、いのちの安全教育とか、そういったところについては、まだやっとスタートしたかなと。ようやく全国で実施をこれからされるという、本当にまずはスタートの環境をこの3年で整えたと言えるかどうかと思います。この静的移動医に関する国民的理解を、私は本当の意味で得るには、一生懸命やって10年ぐらいはかかるんじゃないかと思うんですよね。この3年やって、また次何年の計画かわかりませんけれども、ぜひそういう長期的な視点で重要なこととして取り組んでいただきたいと思っております。この改正の要項の、先ほど申し上げました、「行為については真摯に障害を生じさせること」、「自由の中には真摯に障害があること」という記載がございます。これについても、障害のある当事者の皆さんを支援する団体の方々から、この障害ということが入ったことについての評価のお声をいただいています。障害のある方々に対する性犯罪、性暴力というのは、本当に最近ようやく光が当たってきたというか問題が認識され始めてきた。非常に長年にわたって重要な問題だったわけですけれども、当事者の皆さんの小さな声になかなか耳を傾けてこれなかったのかなと思います。この真摯に障害があることに、常時的、壊せずな行為をした者は罰せられるという要項になっておりますけれども、例えばどういう場合といいますか、どういうことをイメージしたらいいのかということについて、現時点で御説明できることをお聞きしたいと思います。

1:54:55

松下局長

1:54:58

お答えいたします。法制審議会から答申された要項個市第1の真摯の障害につきましては、部会での御議論におきましては、身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害を指すものであり、その程度は問わず、一時的な障害も含むものとして用いられておりましたところでございます。その上で、要項個市第1の罪が成立するためには、真摯の障害が原因となって同意しない意思の形成表明、全うが困難な状態にあることが求められておりまして、例えばですが、真摯の障害により同意しない意思の全うが困難であることに、常時的性的行為をしたと認められる場合には成立し得る一方で、真摯の障害があっても同意しない意思の形成表明全うが困難とは認められない場合には成立しない場合もあるという趣旨であると理解をしております。

1:55:48

佐々木さんや加君

1:55:50

今の御説明だと、具体的にどういう場合にどうなるのかというのを当てはめまではちょっとよくわからない部分もあるんですが、ここについては当事者の皆様もいろいろなご懸念もあるそうなので、私も勉強しつつ、今後改正案が審議されるということになった場合には、しっかりといろいろと伺っていきたいと思います。次に、今日伊藤政務官にお越しいただいておりまして、御質問させていただきたいと思うんですが、今、性犯罪・性暴力のことについて議論をさせていただきました。こういったことというのが、残念ながらの学校生活の中で、子どもたちが学校の中でそういう被害に遭ってしまうということもございます。例えば、こういう報道があったんですが、昨年の11月に、学校の健康診断中に、女子中高校生が学校医師として派遣された医師から、盗撮の被害に遭ったと。上半身裸の状態で、この健康診断を受けていたわけですけれども、それを診察していた医師が盗撮を行って、その医師は、改修・児童ポールの禁止法違反の疑いで逮捕されたというふうに報道がありました。非常にこういったことはあってはならないことでありまして、もちろん学校医の先生方も大多数の方が熱心に、激務の中、子どもたちの健康のためにご協力をいただいているわけでして、こういうわずかな事例が、医師の先生方の信頼に関わってきたりとか、またお仕事に支障が出るというのは、非常に避けなければならないことではあるんですけれども、やはり子どもたちがこういう学校で被害に遭うというのは、一件でも多すぎるというふうに私は思っております。こういうことについての被害防止に取り組んでいただきたいというのはもちろんなんですけれども、これに関連しまして、そもそも学校における健康診断、これを先ほど申し上げたように、女子、中学生、高校生も上半身全て裸でやらなきゃいけないと。こういったことについて、非常に子どもたちのプライバシーへの配慮ですとか、傷ついたりとか、最悪の場合こういう被害もあるということで、非常に子どもたちもしくはご家族が不安に思っていらっしゃいます。例えば、兵庫県の宝塚市では、この上半身裸ということではなくて、下着もつけたままで、こういう学校検診をやっているというところもあって、そこではどうしてそういうことをしているかというと、やはり現場の声、そういう子どもたちを含めた声を聞いて反映させる形でそうしているらしいんですけれども、そうなると、子どもたちやまた親御さんからすると、ここではこういう方針、こっちではダメとかですね。かつ、そういう被害も生じるとなったら、やっぱりちょっと不安だし、上半身裸でやる必要があるの、こう思うのは当然かなと思います。そこでお伺いしたいと思いますけれども、この学校検診において、児童生徒のプライバシー、もしくは心情、こういったことも十分に尊重されるべきでありますし、今、現場で恐らく困っていらっしゃるのは、そういう声がある、配慮したいけれども、学校の先生方もいろんなお仕事の中で現場の調整というのも非常に大変だと思います。そういったこともありますので、やはり文科省として、責任を持って子どもたちの健康と、また、そうした被害に遭わないための安全とかですね、あと、そうしたご家族を含めた様々な不安の声をしっかり受け止めて、文科省として責任を持って、一定の自主のための支援となるような考え方を示していただきたいというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

2:00:25

伊藤文部科学大臣政務官

2:00:29

お答えいたします。学校における健康診断を実施するにあたっては、正確な検査・診察を実施するとともに、児童・生徒等のプライバシーの保護や心情への配慮が重要と考えております。文部科学省では、令和3年3月に児童・生徒等の健康診断時の脱衣を伴う検査における留意点につきまして事務連絡を発出をしております。脱衣を含む実施方法について、必要に応じて事前に児童・生徒等及び保護者の理解を得ることや、検査の際には個別の診察スペースの確保等についても配慮をすること、また、検査を待つ間の児童・生徒等のプライバシーの保護にも配慮をすることなどについて周知をしてきたところです。一方、検査時の具体的な服装の着脱等につきましては、地域学校によって考え方や対応が異なること、児童・生徒等や保護者に服装に関する共通認識が図られていないことなどの課題があるとも認識をしております。このため、文部科学省においては、今後、日本医師会のご協力をいただきながら、児童・生徒等のプライバシーや心情に配慮をした正確な検査・診察のあり方について検討していきたいというふうに考えております。

2:01:44

佐々木紗友香君

2:01:46

ありがとうございます。ぜひ今そうした、師会の先生方とも協議をいただいて、現場が困らないような、また子どもたちのプライバシーや心情もしっかりと尊重されるような指針をぜひご検討いただきたいと思います。ありがとうございます。政務官の質問はこれで終わりますので、退出いただいて結構です。伊藤文部科学大臣政務官は、ご退席いただいて結構です。

2:02:13

佐々木紗友香君

2:02:15

子どもたちの性被害ということを申し上げましたけれども、いわゆる痴漢、これも大変に10代の子どもたちが被害に遭っている性犯罪であります。公明党は、電車における女性専用車両の導入など、これまでも、この痴漢対策ということについて取り組んできたんですけれども、先ほど申し上げた性犯罪・性暴力対策の集中強化期間、国として各省を連携して取り組んできていただきました。やはり、この性暴力・性犯罪をなくそうという中で、痴漢というのはある意味一番身近に起こりうる、巻き込まれうる性暴力・性犯罪なわけです。ですから、この痴漢をなくす、被害に遭わない、そうしたことの対策というものにも、ぜひ力を入れていただきたいというふうに思っております。本部大臣の御決意を伺いたいと思います。

2:03:36

斉藤法務大臣

2:03:38

痴漢は、個人の尊厳を踏みにじる重大な犯罪であり、断じて許すことはできないと思っています。政府におきましては、令和4年6月に男女共同参画推進本部等で決定された「女性活躍男女共同参画の重点方針2022」の中で、令和4年度中に痴漢撲滅パッケージを取りまとめる、こういうこととされておりまして、現在、内閣府が中心となって検討が進められているものと承知しています。法務省としても、内閣府や警察庁など関係府省と連携して、痴漢撲滅パッケージの取りまとめは、もとより同パッケージに基づく痴漢対策にしっかり取り組んでまいりたいと考えています。

2:04:27

笹木紗哉君

2:04:29

よろしくお願いします。今もおっしゃっていただいたように、女性版本部等の2022、痴漢対策をしっかりやっていくということで、初めてこの国が痴漢という犯罪に対して本気で取り組もうと、このようにしていただいたと思っております。それについては本当に感謝を申し上げたいと思います。公明党といたしましても、この痴漢被害について、特に若い世代の皆さんからの声をこれまで聞いてまいりました。その中にも本当に、実際に被害に遭ったという子どもたちの声もありました。

2:05:18

去年、東京の台東区にある私立高校が、生徒に痴漢被害についてのアンケートを行ったそうであります。それによりますと、女子生徒の770人にアンケートを行ったのですが、それの結果によると、女子生徒の4人に1人が痴漢の被害に遭っていると。また、男子生徒も2.9%が被害に遭っているそうです。この私立高校では、ほとんど9割が電車通学ということで、やはりそういう環境の中で、これだけ4人に1人ですので、子どもたちが被害に遭っていて、朝そういう非常に嫌なつらい思いをして、学校に来なきゃいけないと。こういう状況に子どもたちが置かれているということを、国としても、ぜひしっかり認識をいただいて、こういった犯罪の黙滅に力を入れていただきたいと思います。実際に被害に遭ったことがあるという若い方のお話を聞くと、例えば朝、そういった被害に遭って、学校の通学途中に被害申告をしたと。そこからいろいろ、警察の方にお話を聞かれたりして、実際にこの解放されたのが夕方だったという、丸1日、その対応に追われて、おそらく警察署にずっと留め置かれたんだと思います。そういったことがあったりとか、被害に遭いながら、それだけのことがあって、学校にいて普通に勉強するということは難しいかもしれませんけれども、1日拘束されるというのは大変ですし、また、この痴漢被害というのは、いわゆる歪症か、そんなこと大したことないでしょうとかですね、そういうふうに周りにも言われがちで、学校の先生に相談してもそれぐらい我慢しろと言われて、傷ついたりとか、いろんな問題があります。先ほどの私立高校の調査でも、それだけの子どもたちが被害に遭っているんですけれども、誰にも相談しなかった生徒が40%だそうです。親にも友達にも言えなかった、ましてや警察になんて絶対言えないと、それだけ声を上げにくい性反対性暴力でもあります。なので、こういった痴漢被害対策については、いろいろとやっていただきたいことがあるんですけれども、今日は法務委員会ですので、法務省にお聞きしたいと思います。この痴漢加害者の再犯防止の公正プログラムというものに、実施を力を入れていただきたいと思います。この痴漢という犯罪は、再犯率が高いと言われてまして、ある調査では5年以内の再犯率が4割ということもあるそうであります。やっぱりそのまま罰金とかになったとしても、また同じ犯罪を繰り返すということでは大変問題ですので、どうやって公正させるかという再犯防止に力を入れるべきであります。かつ痴漢という犯罪は、そこまで刑罰が残念ながら重くないですので、不寄属になる場合もあります。もしくは罰金ということで、特段強制施設に入ることがないということも多くありますので、そういった再犯のための公正プログラムというのは、刑事施設、強制施設で行うというものではなくて、社会の中で行っていくということも重要だと思いますので、例えば地方公共団体の方でそういった取り組みをしていただくということも重要だと思いますけれども、これについて法務省の取り組みを伺いたいと思います。

2:09:29

法務省大臣官房 上原政策立案総括審議官

2:09:35

お答えいたします。法務省では痴漢を含む性犯罪の再犯防止対策として、強制施設及び法務監査署において認知行動療法を生かした専門的な処遇プログラムを実施しているところでございまして、この点しっかりと取り組みを進めてまいりたいと思います。また、息の長い支援という観点から今御指摘がありますような刑事承諮罪を離れた者に対して支援を行うこともまた重要であると認識しております。刑事承諮罪を離れた者に対する支援に対しては、住民に対して様々な行政サービスを提供する地方公共団体が果たす役割が重要と認識しておりますが、地方公共団体は性犯罪者に対応するための専門的な知見を必ずしも十分には有していないというのが実情であると考えております。そこで法務省では、本年度、民間の事業者に委託をして、地方公共団体等が地域社会で活用可能な性犯罪者に対する再犯防止プログラムの開発を進めておりまして、今月中には地方公共団体に提供する予定としております。今後、地方公共団体においてもこのプログラムの活用が図られるようしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

2:10:41

佐々木紗哉君

2:10:43

ぜひ多くの地方公共団体でそうしたプログラムが実施されていただきたいと思います。それから、先ほども申し上げたように、この痴漢の被害に遭ったということを申告すること自体も被害者にとっては非常に大変なプロセスであるということでありますので、その被害申告のプロセス、捜査段階で二次的な被害に遭うようなことがないように十分配慮していただきたいと思います。性犯罪に対する対応については、女性警察官を対応させる等、いろいろと取り組みをいただいていると思うんですけれども、この痴漢被害は迷惑防止条例違反だったりとか、警察の方でも対応する側が異なっていたりして、必ずしも痴漢の対応について十分徹底されていないんじゃないかなという懸念を持っております。ですので、警察庁また法務省それぞれの捜査段階において、しっかりこういったことを徹底していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:11:53

質問者警察庁長官官房 智井審議官

2:12:03

お答えいたします。痴漢事犯は被害者に深刻な被害をもたらす悪質な犯罪行為であり、捜査過程における被害者の負担を軽減し、警察に対して被害深刻をしやすい環境を整備することは重要な課題であると認識をしております。そのための取組として、警察においてはすでに痴漢被害の深刻相談を受けた際には、対応する捜査員の性別に関する希望を確認する、重複した聴取を行わないようにする、捜査の各過程において被害者のプライバシーの保護に配慮するなどの措置を講じるよう努めております。これらのほか、被害者が警察に被害の深刻をした後の警察捜査の流れにつきまして、その概要を広く周知することを検討しており、引き続き、被害の深刻・相談をしやすい体制整備を進めてまいりたいと考えております。いわゆる痴漢事件の被害者を含む犯罪被害者の方々の保護支援に当たりましては、一人一人の心情に配慮した対応が重要であると認識をしております。検察においては、犯罪被害者等の方々への支援に携わる被害者支援員を全国の地方検察庁に配置しておりまして、それぞれの方が置かれた状況やその特質に応じた様々なご相談に対応しておりますほか、被害者ホットラインを設け、犯罪被害者等の方々が検察庁に来庁しなくても、気軽に電話等により被害相談や事件に関しての問い合わせができるようにしているものと承知しております。また、法務省においては、被害者支援を含む検察官、検察事務官も含めて、検察の職員に対する研修において、被害者の心理に精通した専門家による講義などを実施しておりまして、被害者の対応をする際には、その心身の状況等に十分配慮した対応を取るように努めているものと承知しております。検察当局においては、このように被害者の心情に十分に配慮するとともに、その二次被害を防止し、それに加えて、日本処方箋センター、ホテラス、それから警察、弁護士会、民間被害者支援団体、地方公共団体等と連携をするなどしておりまして、さらなる犯罪被害者等の保護支援の充実に努めているものと承知をしております。

2:14:32

佐々木紗彦君。

2:14:38

どうしても捜査手続きとか刑事手法手続きというのは、被害者というものが中々従来、登場人物ではなくて、法に違反したものを取り締まる、処罰をするという手続きの中で、被害者からの視点というのが置き去りにされてきた経緯があります。だいぶ改善はされてきたと思っておりますけれども、やはりこの捜査一つ、聴取をとる過程一つにおいても、全く一般の市民の方が専門的知識も何もなく巻き込まれて、どういう思いがするのか、他にも仕事だったり学校生活だったり、いろんなことがある中で、どういうご不安を持つのかということも、ぜひ警察庁、法務省、関係者の皆様も現場で配慮をいただけるように、体制の充実とか整備も必要かもしれませんが、そういったことにも現代的な問題として、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。次に、いわゆる弁護士保険のことについてお伺いしたいと思います。これも子どもの学校でのトラブルの関係で、ある方から私、ご相談をいただいたんですけれども、学校生活の中でいろんなトラブルに巻き込まれることがあります。例えばいじめの被害ということ。そうした被害にあって、学校の先生に相談する、また教育委員会に相談をする。でもその中でなかなか思うような解決に至らなくて、じゃあどうするかというと、やはり弁護士に相談をする。その中で場合によっては、教育委員会にいろんな代理人として働きかけてもらったりとか、訴訟に移行したりとかということがあるわけなんですけれども、やはり弁護士を頼むとなると非常に費用がかかりますので、なかなか経済的に、よほど余裕がないと、そういう手段を取ることができない。そういうお声をいただきました。学校と弁護士という関係について、最近はスクールロイヤーとか先生方のいろんなお悩みとか、いじめとか様々な対応についても、放送が専門家の立場から関わるということがだんだん普及してきました。ただ、子どもたちの側からの相談というのは、まだそういう制度はございません。そこで、先ほど申し上げた弁護士保険ということなんですけれども、今は交通事故とか、一定の対象が限られた民間の商品があるというふうに認識をしております。例えば、いじめの被害にあって、そういった弁護士に相談したいというような場合にも対応ができるとか、そういう新しい手法アクセスを国民にとってよくしていくための民間の保険というのは、まだまだ可能性がありますし、いいものが普及していけばいいんじゃないかなというふうに私は思っております。そこで、これは基本的には民間の取組ではありますけれども、日本における手法アクセスの問題として、ぜひ法務省にも御関心を持っていただいて、この弁護士保険について考えていただきたいなと思っているのですが、この弁護士保険の意義と、また、周知広報というようなことの必要性について、どういう御認識を持っていらっしゃるかお伺いしたいと思います。

2:18:35

法務省大臣官房竹内司法法制部長

2:18:41

お答えいたします。国民の手法へのアクセスを容易にするための方策といたしまして、弁護士費用保険が普及することには意義があると、御認識をしております。弁護士費用保険は、日本弁護士連合会等の取組によりまして、普及が進んできている状況にあると認識をしておりまして、法務省といたしましても、引き続きそのような取組をしっかりと見守ってまいりたいと考えております。

2:19:07

佐々木紗彦君

2:19:09

法務省としては、今は見守るという段階にあるんだろうと思いますが、私も例えば学校生活の関係でいえば文科省とか関係省庁とも、いろいろ議論していきたいなと思っております。最後に、ゲーム課金のトラブルについてお聞きしたいと思います。消費者庁さんに今日はご指導いただいています。子どものインターネットのゲームの課金のトラブルというのは、非常に多く発生をしております。これもご相談をいただいたんですが、ある方は一人親でお子さんを育てていられて、知らない間に子どもが高額の課金をしてしまって、どうしたものかと。ただ今、親御さんより子どもたちの方がタブレットとかいろいろそういうインターネットのゲームというのは操作が慣れていますし、なかなか親御さんたちも忙しい中、もちろん監督はしっかりしなきゃいけないわけですけれども、難しい部分もあったりする。その方は被害金額が、例えば5万円とか、そういう金額だと弁護士に頼むと言ってもなかなか難しいですし、弁護士費用の方がかかってしまいますし、かといって一人で何とかするにはどうしたらいいのかということで非常に困ってしまった。でも一人親でお子さん育てていらして5万円の金額を払うというのも非常に負担ですので、投げ招きするということでは本当に問題だなと思っております。こういったゲーム課金のトラブルを防ぐためには、消費者調査の方でぜひお取組をいただきたいと思っておりまして、現状どのように対応していらっしゃるかということ、それからそうしたトラブルを防ぐための啓発、広報活動にも力を入れていただきたいと思いますが、この点いかがでしょうか。お答えいたします。子どものゲーム課金のトラブルについてでございますけれども、オンラインゲームについて全国消費生活相談情報ネットワーク、パイオネットでございますけれども、パイオネットにおける消費生活相談の件数は、2022年度は2月末までの時点でございますけれども、5,776件、このうち未成年者に関する相談は3,623件となっております。子どもが親の同意を得ず高額の課金を行ったが、課金を取り消したいといった相談が多く寄せられていると承知をしております。消費者庁におきましては、これまでにもオンラインゲーム課金に関する注意喚起を行ってきておりますけれども、このように多くの相談が寄せられているという状況を踏まえまして、主に未成年者によるオンラインゲーム課金の相談内容と対応状況を分析いたしまして、昨年6月にオンラインゲームに関する消費生活相談対応マニュアルを作成しております。本マニュアルには相談員が取るべき対処のほか、未成年者の課金に関する法律上の取り扱いについて記載をしております。消費者庁においては、このマニュアルを用いた研修により相談対応の充実を図り、被害の救済に取り組みますとともに、マニュアルを消費者庁のホームページに公表し、情報発信をするということをやっておりまして、消費者自らでも被害の防止・救済に必要な知識を持っていただくよう、啓発に取り組んでいるところでございます。引き続き、消費者庁として、消費生活相談の動向等を注視し、広報啓発に力を入れてまいります。被害の防止・救済に取り組んでまいりたいと存じます。最後に、法務省にもお聞きしようと思いますが、未成年者取り消し権も引き下げられましたので、ゲーム課金のトラブルに巻き込まれてしまう件数が増えることも懸念されます。そういう観点からも、被害防止・救済のための取り組みに関係省庁とも連携して力を入れていただきたいと思います。

2:23:39

若年者が消費者トラブルに巻き込まれないようにするためには、契約の締結に際しまして、その内容や効果を正しく理解することが極めて重要であると考えております。そのような観点から、契約自由の原則ですとか、あるいは指摘自治の原則など、私法の基本的な考え方の理解を深めることを含め、法教育を広く国民に浸透させていく必要があると考えております。法務省では、これまで法教育教材の作成・配付、教員向け法教育セミナーの開催、あるいは法律専門家による出前授業の実施など、特に学校現場においてより充実した法教育が実践されるように取り組みを進めてまいったところでございます。また、青年年齢引下げによりまして、若年者が契約上のトラブルに巻き込まれることを未然に防止するため、令和2年度以降、契約や私法の基本的な考え方などについてわかりやすくまとめました高校生向けの法教育リフレットを作成いたしまして、全国の高校2年生を対象に配付をしているところでございます。なお、この法教育リフレットでございますが、法務省ホームページで公開をしておりますところ、公開以来、大学や関係機関等からも問い合わせが寄せられるなどしておりまして、広く一般にも利用されているものでございます。法務省といたしましては、引き続き委員御指摘のように関係機関等と連携をしながら、私法の基本的な考え方についても、理解を深めていただけるよう、法教育の推進に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

2:25:20

佐々木紗友香君。

2:25:21

終わります。ありがとうございました。午後1時30分に再開することとし、休憩いたします。

2:27:44

本日、鈴木宗夫君が委員を辞任され、その補欠として、お時田俊君が占任されました。休憩前に引き続き、法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、法務行政の基本方針に関する件について質疑を行います。質疑のある方は、ご自身の意見を聞き、質疑のある方は、法務省の方針を聞き、質疑のある方は、法務省の方針を聞き、質疑のある方は、質疑のある方は、順次ご発言願います。

2:28:16

梅村みずほ君。

2:28:18

日本紙の会の梅村みずほでございます。本日もよろしくお願いいたします。さて、一昨日の大臣所信で、斉藤大臣はこうおっしゃいました。子どもに深い傷を負わせる児童虐待については、政府で取りまとめた児童虐待防止対策の更なる推進についても踏まえ、関係機関と連携し、その根絶に取り組んでまいります。実は私の手元にその取りまとめがあるわけなんですけれども、児童虐待防止の更なる推進についてに即し、法務省ができることは何か、大臣にお伺いいたします。

2:28:53

斉藤法務大臣。

2:28:56

まず、児童虐待は決してあってはならず、政府を挙げてその根絶に取り組んでいるところであります。法務省では、令和4年9月に決定されました政府方針、児童虐待防止対策の更なる推進についても踏まえ、関係府省庁と連携しつつ、児童虐待の発生予防早期発見や、児童虐待発生時の迅速、的確な対応に取り組んでいるところであります。例えば、人権擁護機関における人権相談等を通じた児童虐待の早期発見・早期対応、法務少年支援センターにおける地域の子どもやその保護者等への支援、検察庁における警察及び児童相談所との情報共有及び代表者聴取、などを実施しているところであります。また、昨年12月には民法等の一部を改正する法律が成立し、この利益の保護の観点から、民法の懲戒権に関する規定等の見直しが行われたところでございます。引き続き、政府の一員として、関係府庁長や児童相談所等の関係機関と緊密に連携しながら、児童虐待防止対策に全力で取り組んでまいります。

2:30:15

梅村みずほ君

2:30:17

はい、委員長、ありがとうございます。改めまして、前回の国会で民法改正、懲戒権を削除していただきまして、心から感謝申し上げます。また大臣、先ほど言っていただきましたように、人権相談であるとか、地域一体となって子どもの相談、フォローをしていくということでありますとか、警察等代表者聴取というものも取り組んでいらっしゃるということで、創造し得るものを全てやっていこうという姿勢は伺うことができます。けれどもですね、この辺り足りていないのではないですかというところをちょっとご指摘申し上げたいと思います。その前に配付資料の1枚目、ご覧くださいませ。東京都昭野市で5歳の男の子が母親の交際相手から暴行を受け、脳死状態になっていた事件ですけれども、昨日動きがありまして、男の子亡くなりました。年間の出生数が80万人を割っています。この日本で元気に生まれてくれたのに、大人になることができなかった男の子に対して心からご冥福をお祈りしたく思います。また5年前の3月、ちょうど今頃ですけれども、目黒区の虐待死事件、船戸岩ちゃんのご命日がございました。これもですね、母親の新しいパートナーによる暴行によって、彼女の命が奪われたわけでございます。じいじいバーバと慕っていた親族はですね、岩を返してほしいというふうに涙ながらに訴えていたというふうに記事をやって、私も配慮をしたことがございます。配付資料2枚目、ご覧くださいませ。この辺りが欠けていませんかとご指摘申し上げると言っていた点なんですけれども、児童虐待防止対策の更なる推進について、項目が大きく10項目あるんですけれども、ここには触れられて、一部いたんですけれどもですね、ご覧いただきたいと思います。児童虐待による死亡事例等を踏まえ、親の交際相手等に対しても子どもの安全確保の観点から調査等の必要な対策を、対応を講ずることや云々ということで、先ほどご覧いただきました記事、のおしから亡くなった事件もリンクいたしますけれども、親の交際相手というところにも、ご注意を払っていただいているというのが受け取れます。一方で下の下線ご覧ください、支援に関わるNPOや子ども食堂など、多様な民間機関の養胎協への参画を勧め云々とあるんですね。ここで誰か忘れていませんかということなんです。血のつながったもう片方の父親、ないし母親、その祖父母はどこに行ったのかと、私たちはですね、ニュースが、悲惨な子どものニュースを目にするたびに思うわけです。社会の様々な機関によって、セーフティーネットを多層にしていくというのは、言わずもがな大切なことなんですけれどもね。血のつながった産みの父母や祖父母親戚、全く茅野外のようにこの項目を見ると思えてしまうわけなんです。日本は単独親権国家で、夫婦が離婚すれば親権を持たない親や祖父母、いとこ親族等と子どもとのつながりがほぼ断絶状態になるというケースも珍しくございません。親子の交流、面会交流がやろうと思えばできますよとはいえ、実際に満足に行われているかといったら、そういう現状にはないと承知をしております。そこでお伺いいたします。1の2の質問用紙になりますけれども、虐待時の親が離婚していた場合、親権を持たない親が別居時の非虐待事実を知る術は、法的に担保されていないと解釈しているが間違いないでしょうか。大臣お願いいたします。

2:33:48

法務省金子民事局長

2:33:51

現行民法との解釈に関わる部分を私からご説明します。児童相談所が同居親による児童虐待を認知した場合において、親権を有していない別居親に対してその児童虐待の情報を提供する仕組みはないものと承知しております。また、父母の離婚後に親権を有していない別居親が同居親によるこの虐待の事実を調査するようなことを直接の目的とする手段については、民法には規定がございません。もともと民法766条第1項及び第2項によれば、父母が離婚する際に、または離婚後に親子交流に関する事項について、父母の協議により、または家庭裁判所が定めるとされておりまして、別居親がこの親子交流の機会にことせする中で、同居親による虐待の事実を知ることはあり得るものと考えられます。

2:34:44

宮村みずほ君

2:34:46

ありがとうございます。お答えいただきましたように、親子交流の中で子どもの方から訴えてくれれば知ることができる場合もありますよということだと思いますけれども、かなりのレアケースだと思いますし、法的にそういった非虐待の事実を別居親が把握することができる法的な担保というのはないというふうに私は理解しております。今月3日の予算委員会、片行子議員の質疑において明らかになったのは、一人親世帯における虐待死割合の高さです。子どもを有する世帯は日本で1,122万世帯ということなんですけれども、うち一人親の家庭は72万世帯、全体の6.5%です。父母がいる世帯が十数倍ということで圧倒的に多いので、過去4年間の虐待死の件数自体は、父母の揃った家庭が上回ることになります。一方で日本の全虐待死のうち、一人親家庭で起きているケースがどれぐらいの割合なのかというと、極めて高い実情がございます。一人親世帯は子どもを持つ世帯割合に比して6.5%にも関わらず、内縁関係の者や一人親本人からの虐待によって殺された子どもというのは、全被害者のうち35%を占めるということですね。虐待死は何度も虐待通告を受けている事例がたくさんあります。その事実を自相が別居親に知らせることっていうのはできないんですね。もちろん別居親に問題のある場合も一定数あるとは思うんですけれども、反対に遠く幸せを祈っていた街を分けた若子が虐待によって変わり果てた姿になるならば、なぜ守ってやれなかったのかと。生き地獄を過ごすことになります。 社会的なセーフティーネットを充実させる必要性はもちろんあるんですけれども、加えて産みの親やその親族とのセーフティーネットも必要ではないかと思います。自相から連絡が必須となるシステムが必要ではないかと思いますが、斉藤大臣いかがでしょうか。

2:36:46

斉藤法務大臣

2:36:49

先ほども申し上げましたけど、私は自動虐待の防止が非常に重要な課題であって、関係機関とも連携して全力で取り組んでいく必要があると認識しています。私の地元の野田市で、かつて虐待で女の子が亡くなるということもありましたので、非常に生で重要性を感じているところであります。法務省は家族法制を所管しているわけですが、その見直しの議論の中でも、共同申権制度の導入が自動虐待の防止にも資するとの意見があるということは承知をしております。こうした意見は、共同申権制度を導入すれば、例えば児童相談所が同居屋による虐待を認知した場面において、別居屋にその情報を提供可能となる、結果として別居屋によるこの救済の機会が増えるのではないかということを指摘するものと理解をしています。ただ、父母の離婚後の申権制度のあり方につきましては、現在、法制審議会において調査審議が進められていることでありますので、諮問をした立場である私がですね、具体的な意見を述べるということは差し控えるべきだろうと思っておりますが、法制審議会では、御指摘の点も含めて、様々な角度からの充実した審議がされることを期待しているということであります。

2:38:14

梅村みずほ君

2:38:16

大臣は、ことの重要性、大変深く理解してくださっていると思います。先ほども述べました船戸由亜ちゃんですけれども、前のパパが良かったとおっしゃっていました。そのSOSを私たちは忘れてはいけないと思います。脳死から死亡に至った、今回先ほど記事ご覧いただきました男の子については、交際相手の男性との同居からわずか2ヶ月ほどと推察できますので、時送にはかかっていないんですね。そういったケースもあるんですけれども、共同申権や共同養育、親子交流というものがこの2ヶ月の間に何回かあれば防げた、そういった可能性も排除できないというふうに私は思っております。斉藤大臣は一昨日の所信表明において、困難を抱える子どもたちへの取り組みを進めるために、父母の離婚等に伴うこの養育の在り方について所要の制度の見直しについて検討するとともに、運用上の対応にも取り組んでまいりますと述べておられます。まさに困難を抱える子どもたちへの取り組みを進めるために、ここからはもうすでにワードとして出ておりますけれども、親権制度家族法について引き続きお伺いしてまいります。配付資料の3枚目ご覧くださいませ。以前この委員会でも申し上げましたけれども、片方の親がもう一方の親のネガティブイメージを植え付けるなどして、子どもがその親を嫌悪するといったような片親疎外と呼ばれるようなものですね。諸外国では家庭内暴力、ないしは虐待とみなされています。単独親権制度のデメリットとして、この片親疎外が問題視されているということは把握していらっしゃるか、大臣に確認をさせてください。

2:39:54

斉藤法務大臣

2:39:57

離婚後のですね、父母の親権制度に関し、いわゆる共同親権制度を支持する立場の方からは、同居家の別居家に対する行動や態度等が、この心身に悪い影響を生じさせる等の意見が述べられていることは承知をしております。

2:40:15

梅村みずほ君

2:40:18

法制審の議論の中でご承知お聞いただいているということです。続いて質問いたします。親権を自分のものにしたいというような気持ちが働いて、虚偽のDVを訴えるケースがあるのは把握していらっしゃいますでしょうか。

2:40:31

斉藤法務大臣

2:40:34

離婚などのですね裁判手続におきまして、当事者の一方が自己の立場を有利にする目的で、いわゆるDVを受けたという虚偽の主張をしている場合もあるとして、そのような当事者の対応を批判する意見があることは承知をしております。

2:40:51

梅村みずほ君

2:40:53

はい、意見があるということでお答えをいただきましたけれども、私この件につきまして、菅政権時代松野官房長官にお尋ねしたいことがございます。当時の松野官房長官こうおっしゃっていました。虚偽DVによって長期間子供と引き離されることについてはケースバイケースではありますが、これにより心身に有害な影響を及ぼしたものと認められる場合には、配付者からの暴力に該当するもの、つまりは精神的DVですね、に該当する可能性もあり得るというふうにご答弁をいただいておりますので、しっかりとそちらも踏まえていただければと思います。この点はですね、今国会提出でDV法改正案が出てきますけれども、考慮に値すると思って私は個人的に思っております。では続いてですけれども、別居家が子供に会えない苦しみから自殺をするケースがあることは大臣把握していらっしゃいますか。

2:41:45

斉藤法務大臣

2:41:48

個別具体的にこのケースというふうに把握しているものでありませんが、別居家が子に会えないことを理由に自主するケースがあるという報道には接したことがございます。

2:41:58

梅村みずほ君

2:42:00

先月も北海道でありました。子供に会える日の希望と会えない絶望の間で何とか1日1日をつなぎ止めているという親がこの日本にはたくさんいらっしゃるんですね。その方の残されたお母様、自分の息子は自殺し、たった1人しかいない孫にも会えていない。お母様は息子は法律に殺されても当然ですとおっしゃっていました。父親の自殺だけではありません。産後鬱をきっかけに夫との関係が悪化してDVを受けていた女性。その後本人の同意なく医療保護入院というのが日本ではできてしまいますので入院をさせられてしまって、その後にまた家から追い出されるなどして子供に会えないまま5年間耐え忍ばれましたが、たまらなくなって命を絶たれたお母様もいらっしゃいます。残されたその母親のお母様、おばあちゃまですね。娘は死んでしまったけれども孫には必ず会えると信じています。あの子が孫のために用意しておいたクリスマスプレゼントの絵本を渡したいですとおっしゃっています。母親が亡くなった時お子さんは3歳代で今15歳だそうです。死ぬ前にたった1人の孫に会わせてくださいという訴え、私、祖父母の方から数多くいただいております。お伺いしたいんですけれども、すいません質問用紙の⑧に伸ばせてください。祖父母と孫の関係が立たれるケースがあることについて大臣はどのようにお考えでしょうか。

2:43:31

斉藤法務大臣

2:43:34

父母の離婚後のこの養育のあり方についてはですね、父母のみではなく祖父母など多くの人の関与によって子どもの心身の成長を図るべきという考え方など様々な意見があるものと承知をしております。法制審議会では子と父母の親子交流についての規律のみならず、子と祖父母との間の交流に関する規律についても議論がされているところでございます。引き続き法制審議会においてはこの最善の利益を確保する観点から本件についても充実した調査審議を行うことを期待をしております。

2:44:12

梅村みずほ君

2:44:14

大臣もですね、この法の不備といいますか、この今の法体験の中で母親による面会交流の申し立てが増加していることもご存じなのではないかなと思います。そして今、母親も自殺したり、祖母が悲しんだりと、この共同親権、単独親権の問題というのはですね、男性だけではなくて女性の被害者もですね、子供に会えないということで怒っているということをもうすでにご存じだとは思いますけれども、従々ご理解いただきたいと思うんですね。またこれまで日本を支えてこられた祖父母世代の高齢者の方々にですね、こういった生き甲斐である孫を奪うというのは私はちょっとバチ当たりだと本当に思っているわけなんです。残された余生を孫と一緒に楽しんでもらいたいというのは大臣も同じ思いかと思います。ある母親は国賄訴訟の最中に重い半ばで旅立った息子の代わりに裁判の原告を引き継ぎました。最終期日の今月2日、こう陳述されています。もう何年も前から共同親権の法改正がなされていないことの問題があるのに法律が変わることなく息子は子供たちに会うことができないまま亡くなってしまいました。息子は私の宝物でした。息子の無念を親として知っているからこそ裁判を引き継ぐことに決めました。このような悲しい親子断絶を孫たちに残したくありません。お母様現在85歳です。こうした問題をめぐる国賄訴訟というのは他にも数多く種類も多くございまして、配付資料の5番目になりますけれども、居所指定権の侵害でもあります子供の連れ去りをめぐる損害賠償請求事件。8月25日に判決の出た裁判なんですけれども、新聞記事が表面裏面は判決文の抜粋ということでご覧いただけますでしょうか。裏面の方をご覧いただきますと、下の方の下線。従って原告らが主張する刑事法、民事法及び新権の行使に係る手続き規定が現に存在するとは言えず、本件立法不作為が認められるというべきである。その上の下線ですけれども、国際機関によるこれらの勧告が日本の家族法制度に一定の問題提起をするものであることは明らかであるということで、臨時国会でも私これはもう国際問題だとマハグ条約を話題に出しまして訴えましたけれども、この2点、東京地裁でも指摘されていますが、どのように受け止めていらっしゃいますか。

2:46:38

斉藤法務大臣。

2:46:40

本件はですね、原告らが国を被告として、婚姻中の一方の親が他方の親の同意なく未成年の子を連れ去ることを防止する立法措置を怠っていたことを理由として、国家賠償請求をした事案と承知をしています。お尋ねの判決につきましては、原告らの請求はいずれも企画されており、国家賠償法上の違法な立法不作為はないとの国の主張が認められたものと受け止めているところでございます。

2:47:14

梅村みずほ君。

2:47:17

お金を払うところまでは行かないよねというようなメッセージに私は受け取っておりますけれども、法には問題があるよねというふうに同時に言っているとも解釈をしております。やはりこれだけの訴訟が起こっていて苦しい方々が増え続けなければ法律が動かないという現状がございます。それでは続いての質問に移らせていただきたいと思うんですけれども、両紙の5番目、2-5になります。配偶者からのDVの事実がない離婚相談案件において、DVを理由に離婚すれば、新券や一車両などで有利に働くという持ちかけ方をする弁護士の存在について把握しているか大臣にお伺いをいたします。

2:47:59

斉藤法務大臣。

2:48:03

ご指摘のような助言をする弁護士が存在をするという意見があることは承知をしていますが、法務省として個別具体的なケースを把握しているというわけではありませんので、法務大臣として個々の訴訟活動に対して答弁することは差し控えたいんですが、その上で一般論を申し上げれば、我が国の裁判事実において、新券者指定等の判断に当たっては、個別具体的な主張や証拠を照らして、DVの有無も含めた様々な事情を考慮して判断されるものと承知をしております。

2:48:41

梅村みずほ君。

2:48:43

ありがとうございます。ではさらにお伺いいたします。今日はちょっと順番いろいろ前後しましてすいませんが、2-4になります。また委員の皆様におかれましては資料の4番ご覧くださいませ。40代の男性が元妻と元妻に連れ出しを、この連れ去りと呼ばれる問題に関してですけれども、連れ出しを助言した代理人弁護士らに、1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審ということで、交際は元妻と弁護士2人に110万円の賠償を命じたということでですね、弁護士が連れ去りを助言するケースがあることを把握されているか、そのようなケースについて一言大臣から伺いたいです。

2:49:27

斉藤法務大臣。

2:49:31

国が当事者となっている訴訟ではございませんので、詳細を把握していないんですが、ご指摘のような算決がなされたことは報道により承知をしているところであります。そして個別の判決の内容やその中で問題とされた個々の弁護士の活動について、法務大臣としてちょっとコメントするのは差し控えたいなと思っています。

2:49:55

梅村みずほ君。

2:49:57

ありがとうございます。なかなか答えにくい質問だとは分かりながらも質問させていただきました。あのですね、添付資料にはないんですけれども、昨日日本女性法律家協会が、先月17日をもって締め切られましたパブリックコメントに意見を寄せられているんですね。共同申件に賛成である旨を明確にお示しいただいています。皆様のお手元に配布できないのが残念なんですけれども、この内容は昨日日本女性法律家協会の本部寺にて、家族法制の見直しに関する中間視野についての意見書と子どもの生育環境のための制度改革の提言として公表されています。ちょっと冒頭だけ読ませていただきたいと思います。当協会は1950年に設立された女性の裁判官、検察官、弁護士及び法学者からなる団体であり、長年にわたり家族の問題に深く関心を寄せて研究会を持ち研究を重ねているところ、現在法制審議会家族法制部会で検討されている家族法制の見直しに関する中間試案に対する当協会の家族法制研究会の意見は次の通りである。家族法制の見直しに関する中間試案は、父母の子に対する共同養育責任を明確に規定し、これを踏まえて親子の交流、養育費の支払い義務等についての法整備のほか、離婚後の共同申権制度の導入を図るとする。その方向性について本研究会としては、この最善の利益を保護し、子どもの権利条約の基本理念に沿うものとして賛同する。以下続くわけなんですけれども、この意見書の中結構分厚いんですが、面会交流の課題とか、この連れ去りの事案が少なくないことも含めて、非常に多角的に、そして専門的な知見から、ご意見が述べられておりますので、しっかりと大臣にはお目通しいただきたいというふうに思っております。さてパブリックコメントですけれども、ここで確認をさせてください。大臣でなくとも結構です。パブリックコメントの中に諸外国の政府、大使館等から寄せられたコメントはあるでしょうか。

2:52:03

金子局長。

2:52:05

パブリックコメントの手続において寄せられた意見につきましては、現在、精査中です。どういった団体からどのような意見が寄せられたかも含めて、今後まとめた形でご報告するということになりますので、現段階ではお答えを差し控えたいと思います。

2:52:25

梅村みずほ君。

2:52:27

内容は教えていただかなくてもいいんですけれども、諸外国の政府大使館からあったかどうかというのは把握していらっしゃらないですか。

2:52:34

金子局長。

2:52:36

具体的な国名とは差し控えたいと思いますけれども、在日の、ごめんなさい、外国の在日大使館から寄せられたものもあるというふうに承知しています。

2:52:54

梅村みずほ君。

2:52:56

先ほどの国売の判決文でもありましたし、私も昨年の臨時国会で質問をさせていただきました。各国、やはり把握条約違反だということでですね、国際結婚の場合に現にトラブルになっているわけです。海外ではテレビショーなんかでも特集が組まれたりしているわけなんですね。今後、さらに問題というのは進んでいくと思われます。内容が分かりましたらまた公表されると思いますので、私も注視をしております。では続いてお伺いいたします。諸外国で単独申権を採用している国を教えてください。

2:53:36

金子局長。

2:53:39

法務省が海外24カ国を対象として、父母の離婚後の申権制度等について調査した結果によりますと、調査対象国のうち、父母の離婚後にその一方のみが申権者となる、いわゆる単独申権制度を採用している国は、インド及びトルコのみでございました。

2:53:59

梅村みずほ君。

2:54:01

はい、ありがとうございます。ほとんどの国は、共同申権、共同看護という形になっているかと思いますけれども、たまに耳にするのが、そういう国も揺り戻しが起こっているんだよというような声ですね。実際にですね、共同申権制度から単独申権制度への見直しや揺り戻しはあるのでしょうか。

2:54:20

金子局長。

2:54:23

はい、ご質問の、その揺り戻しということの定義によりますが、少なくとも法務省が調査した限りにおいては、いわゆる制度としてですね、離婚後共同申権制度から離婚後単独申権制度への法改正をした国があるということは承知しておりません。またそのような具体的な法改正を検討している国があるということも承知しておりません。

2:54:46

梅村みずほ君。

2:54:48

はい、法務省としては確認していらっしゃらないというご返答でした。ありがとうございます。憲法98条2項の条約遵守義務、子どもの権利条約7条9条37条、すなわち子どもから、子どもがですね、父母から養育される権利、分離されない権利、接触を維持する権利に照らしても、早急に法案を取りまとめる必要があると考えております。もちろんその制度設計、決め細やかにというのは重要なことなんですけれども、スピード感も大事だというのは、齋藤大臣ご自身もおっしゃってたことなんですが、いかがでしょうか。

2:55:24

齋藤法務大臣。

2:55:26

まず申し上げなくちゃいけないのは、我が国は児童の権利に関する条約等を誠実に遵守をしているという、その上で、いずれにしましても、父母の離婚後のこの養育のあり方を検討するにあたりましては、この利益が適切に確保されること、これが重要であるという認識であります。その上で、父母の離婚後の身権制度のあり方につきましては、繰り返しになりますが、現在法制審議会において調査審議が進められていることから、諮問した立場であります私からですね、具体的な意見を述べることは、やはり差し控えたいということですが、国民の間の様々な意見に幅広く耳を傾けながら、しっかりと議論を重ねることが重要であると認識しています。法制審議会におきましては、今後パブリックコメントの手続において、国民から寄せられた様々なご意見も参考にしつつ、先ほどご紹介ありましたが、この利益の観点からも充実した調査審議がスピード感を持って行われることを期待しておりますし、それを事務方としてもしっかりサポートをしていきたいと考えています。

2:56:32

小宮村みずほ君

2:56:34

さっきの人事院国会から、この通常国会で出してください大臣というふうにお願いしてまいりました。ちょっと通告してないんですけれども、大臣、なぜ私がこの国会で法案出してほしいって言ったかお分かりになりますか。

2:56:51

斉藤法務大臣

2:56:54

いやすいません、前回の質疑のことを、今つまびらかには思い出しないんで申し上げます。

2:56:59

小宮村みずほ君

2:57:01

人の命がかかっているからです。先ほども申しましたように、皆さん1日1日ギリギリのところで生きていらっしゃるんですね。で虐待も、今命を失うかもしれない子どもいると思いますよ日本に。これ人の命の問題であって、もちろん丁寧な議論大事なんです。でも人の命がこの通常国会終わってね、また衆議院選挙ありますってなって大臣が変わるかもしれない。大臣が変わったらまた一からやり直しかと。でこれは私もいろんな大臣に陳情と言いますか、要望もさせていただきましたけれども、理解っていうのが本当に大臣によって様々ではないかなと思っているのが私個人の意見なんです。この人の痛みというのを、この問題による人の痛みというのを、重々理解されている方でないと決断が下せない。それぐらいヘビーなんですね。非常にこれはそのDVの問題もご承知のようにネックになっていますし、けれども私はDV問題はDV対策によって解決するのは一義的だと思っておりますし、今国会で配偶者暴力防止法の改正案が出てきますね。内閣府仕事が早いなと思っていて、だからといって法務省の皆さんが仕事ができないというのではなくてですね、それだけ非常に重いテーマだということなんです。ですから大臣の立場で申し上げられないっていうふうに手を離すんじゃなくて、決められないんじゃないかって思っていただきたいんです。何とかまとめなきゃいけないけれども、重い、荷が重すぎて進められないってなってはいないかと。ですので、今国会で諦めたくないんです。今国会で出していただけませんか。

2:58:47

斉藤法務大臣。

2:58:50

ここは法制審議に審議をお願いしている立場で、法制審議会で議論が行われているわけでありますので、私にできることはその審議ができるだけスピード感を持って進んでいくように、事務方として最大限サポートをしていくということが限界ではないかと思っています。

2:59:11

梅村みずほ君。

2:59:13

ありがとうございます。私は政治家として、まずは最大多数の最大幸福を考える必要があるだろうと思っています。DVがなくても虐待がなくても、お父さんお母さんに会いたいなと思っている子どもっていうのはたくさんいます。今日は私の席の隣に尾戸北俊議員がいらっしゃいまして、ステップファミリーです。尾戸北家は仲良くやってらっしゃるわけなんですけれども、お子さんと親御さんの関係が良好。でもそうでない家庭もたくさんあることをご存知だと思います。家族の在り方が多様になっていて、ステップファミリーになって居場所がない、新しいパートナーと元々の親が新しい子どもを設けたと、自分が居心地が悪いんだという子どもたくさんいると思いますよ。子どもの自殺は512人で、過去最高になりました。不登校の児童もたくさん増えていて、それがこの問題によるものではないと、全部がもちろんですね、ないわけです。複合的な要因があって、それはやっぱりわからないんですけれども、中には家庭問題、特に家庭内での居心地が悪いということで、追い詰められている子どもたちがいるということです。やはり私は子どもの命がかかっていると思うと、大臣に早く早くと急かすものではありますけれども、斉藤大臣がそういった子どもたちの命の重みを、そして子どもたちの養育に親が必要であるということを分かってくださる方だと信じているので申し上げております。では質問要旨ですけれども、今日はたくさん質問を用意したにも関わらず、消化しきれず大変申し訳ないんですけれども、これ聞いておきましょう。10年前、第二次安倍政権以来、法務大臣何人変わったか、法務省に要旨15番目ですけれども、お尋ねします。

3:00:57

金子民事局長

3:01:02

委員御指摘の第二次安倍政権の発足は、平成24年12月26日と承知していますけれども、この日から現在まで法務大臣は合計11人の方が就任しています。また第二次安倍政権発足時に就任された谷垣貞和元法務大臣から数えますと、合計12回にわたり法務大臣が交代しているということになります。

3:01:24

梅村みずほ君

3:01:26

はい、10年で12回交代、上川大臣が3回就任されていますので、のめたとちょっと数字が変わってくるんですけれども、ここが当事者の皆さんの危機感なんです。暴露、次の方へ、次の方へ、これはちょっと私には苦思いってなると、次の方ってなってしまう。またそうなるんじゃないかと怯えながらですね、諦めずにやっている。でも真剣の問題ですから、子どもが青年になると、もう何もないわけですね。私も何年か当事者団体の方々とお付き合いをさせていただいていて、先生ありがとうございましたと、もうすぐ私の子どもは青年を迎えますと、私はこの集会にはもう来ませんというふうに、本当もぬけのからです。で、大丈夫かなって、自信なさらないかなと不安に思いながら見送ったことがあります。ご紹介したいのが、皆様にお配りしている最後の配付資料でございますけれども、アメリカは多くの州で共同申権を採用しているわけなんですけれどもですね、このアメリカで共同申権を導入するにあたって、大変大きな影響力を持ったという方が、カレンデクロという方なんですね。彼女は大変有名なフェミニストでいらっしゃいまして、こういった言葉を残していらっしゃいます。もし離婚をするようなことがあるならば、共同申権とすることを強く進めます。共同養育は男性や子どもにとって公正なだけでなく、女性にとっても最善の選択です。女性の権利や責任に対するフェミニスト活動を四半世紀以上も見つめてきた結果、私は共同養育は女性にとって素晴らしいと結論づけます。それは教育訓練、仕事キャリア、専門レジャーを求める女性親に、時間と機会を与えるものです。男性を除外し、女性と子どもだけが永遠の愛の絆の衣服で包まれているかのようなことを示す、科学的、論理的、合理的な根拠は一つとして存在しません。私たちのほとんどは、女性には男性ができることは全てできると認識しています。今、私たちも女性には、失礼しました。私たちも男性には女性ができることは全てできると認めるときです。というふうにあります。真剣を争えば94%女性側に行くというのが日本の実態でございます。やはり子どもはお母さんといるのがいいだろうというふうに思っている国民もおりますし、私の中にも自分も2人の子どもを産んでいますから、そういった思いというのは残ってはおりますけれども、やはり貧困の家庭、シングルが非常に多いわけですね。必死に子どもを育てながら働いて、お給料も上がらない、疲れ切っている。そうしたらやっぱり暴力も増えてくるのは当たり前のことだと思っています。ですから、女性と子どもを鉄の鎖できつく結びつけているのは、この単独真剣制度なのではないかというふうに私は思っています。女性をもっと自由に働かせてあげられるためにも、女性には自由が、時間が、選択が必要だと思います。この点について大臣にお伺いしたいんですけれども、女性活躍という視点で見ても、この共同真剣制度というのは推奨すべきだと思いますが、いかがお考えでしょうか。

3:04:40

斉藤法務大臣

3:04:44

あの、父母の離婚後の真剣制度の在り方、これについては、今のお話も含めて様々な角度からの検討が必要なんだろうと思います。その検討の観点の一つとして、例えば父母の離婚後のこの養育の負担が、父母の一方のみに与えることがないよう、離婚後も父母が共同でこの養育を担っていくことが、女性の社会での活躍の観点からも有意義であるという、ご意見をご紹介いただいたというふうに受け止めております。あの、もっとも繰り返しになりますけど、現在法制審議会において調査審議が進められていますので、法務大臣として具体的な、良いとか悪いとか、良い意見を述べるのはですね、ちょっと差し控えたいと思っております。

3:05:32

梅村みずほ君。

3:05:35

はい、ありがとうございます。法制審議会が速やかに審議を終了して、法案が取りまとめられることを心から願っております。今日はあと2分ほどになりましたので、しつこくしつこく、この家族法について、また虐待防止について、この法務委員会でも質問してまいりましたけれども、今日の質問用紙で、5番目に用意していたのは、宗教問題についてという項目でございます。旧統一教会についての対応について、大臣の所信でご発言がありましたが、今、光が当たり始めているのが、エホバの承認の偽の問題です。私はエホバの承認の偽であります。ですので、最近はですね、テレビをひねるために、自分の昔を思い出しながら報道を拝見しております。統一教会の付け足しでは、エホバはありません。数多くの子どもたちが、長きにわたって苦しんできました。今も苦しんでいる子どもたちがいます。報道では、高校生のお子さんが、高校卒業したら、すぐに家を出たいと思っている。けれども、親族全員がエホバの信者なので、見下りもないし、行くところがないんだというような発言も報道の中であったところでございます。そこで質問の5-2になります。家族からの忌避について、人権擁護の観点から、第三者の団体が干渉することに関し、法務省としてどのような対策が取れるのか、大臣にお伺いします。

3:07:04

法務省 鎌田人権擁護局長

3:07:11

お尋ねのような、宗教団体に係る事案に関し、取ることができる対策につきましては、個別具体の事案における事実関係に即して判断されるべき事柄ですので、一概に述べることは困難でありますが、あえて一般論として申し上げるならば、宗教に起因する問題によって、家族との交流が果たされない場合には、ホーテラスや法務局における相談対応ということが考えられます。これら相談におきまして、相談者の話をまずはよく聞き、家族との交流が果たされない具体的な理由や、それにより生じている具体的な不利益をお聞きするということになります。その上で、例えば相談者が子どもである場合には、学校・児童相談所等と連携して対応策を検討したり、また子どもであるかどうかに関わらず、家族との交流が果たせないことにより、心の悩みを抱える方の場合には、精神保険福祉センターを紹介したり、生活困窮といった経済的な悩みを抱える方の場合には、生活困窮者自立相談支援機関とも緊密に連携するなどし、事案の内容に応じて適切に対処していくこととなると考えられます。

3:08:17

梅村みずほ君

3:08:18

この問題、厚労省は非常に迅速に動いていらっしゃるなという感想を持っております。今日は詳しくご紹介できませんが、参考資料の7番、8番、9番、エホバの承認にまつわるものです。9番は表向きホームページで謳っています。仲間との交流から遠のいている人たちを避けることはしません。でも実態は違います。研究者用、実は内部向けの冊子の内容というのもホームページ上にあります。それが7番、8番、またお時間があるときにご覧いただければ幸いでございます。この問題、引き続き法務委員会でも取り上げられるチャンスがありましたらお尋ねしたいと思います。以上で終了します。ありがとうございました。

3:09:21

河井貴則君

3:09:23

国民民主党新緑風会の河井貴則です。齋藤大臣には今後回、前向きな議論を進めさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。私の方からは、外国人をめぐる様々な課題について、本日、基本的な大臣のご認識をお伺いしたいと思います。大臣所信で、外国人との共生社会の実現に向けた取組を強力に推進するという、そういう所信をお述べいただきました。そこで、基本的なことを改めて議論を始める前に確認をさせていただきたいのですが、既に政府が外国人との共生社会の実現に向けたロードマップを策定をされていらっしゃいます。ちなみに、このロードマップに、被護を希望される方や難民の皆さんは含まれるのか、ということについてご確認をさせていただきます。

3:10:19

齋藤法務大臣

3:10:22

このロードマップの基本的な考え方において、被護、希望者や難民を含めて在留資格を有する外国人を孤立させることなく、社会を構成する一員として受け入れていくという、そういう視点に立ちまして、日本語教育の取組や情報発信・相談体制等の強化、ライフステージ、ライフサイクルに応じた支援等の重点事項に関する施策というものを掲げているところでございます。

3:10:58

河合貴則君

3:11:00

含むということで、ご答弁いただきましてありがとうございます。では、そうしたスタンスを前提として今後議論させていただきたいと思います。次の質問、難民申請をされる方、今回入管法の改正法案が提出をされると、その中でおそらく一つの大きな論点になるであろうことが、いわゆる難民申請の回数制限がかけられるということでありまして、そうなった場合に十分な、いわゆる審査を受けられないまま、希望される方が強制的に送還をされるのではないのかという懸念が、多くの方からお寄せいただいているわけであります。したがって、この難民申請をされる方が、この申請中に、いわゆる司法サービス、弁護士さんということになろうかと思いますが、にきちっとアクセスできるかどうかということですね、法律にのっとってきちっと手続きが行われるのかということが、専門家を介して、交えてこのことに議論ができるのかどうかということについて、これが非常に大事になると思うんですが、難民申請者がこの司法に、司法サービスにきちっとアクセスできる仕組みづくりを作ることの必要性について、大臣はどのようにご認識されていますでしょうか。

3:12:15

斉藤法務大臣

3:12:18

難民認定申請の性質上ですね、迫害から逃れてきた申請者の置かれた立場に十分に配慮した事情聴取、これを行うことが重要であるというふうに考えています。入管庁では、平成29年3月から一時審査における難民認定審査への事情聴取に際しまして、親を伴わない16歳未満の年少者、重度の身体的障害を有する者、精神的障害を有する者、重篤な疾病を抱える者等、特に配慮が必要なものについて、医師やカウンセラー、手続を支援する弁護士等の立ち会いを認める取組をすでに始めているところでございます。また、一時審査の難民不認定処分に対する不服申したし手続においては、外部有識者からなる難民審査参与員に対する口頭意見陳述に、弁護士の立ち会いも認められているということであります。このように入管庁においては、難民認定申請者が置かれた立場に配慮した取組を行っているところでありますが、法務省としては、さらに何ができるか、不断に検討していかなくちゃいけない課題だと思っています。

3:13:38

淡井貴則君。

3:13:40

近年、そうした取組を進めていただいているということについては、私も認識をいたしております。その上で、今回大きく入管法を改正するということでありますので、やはり万全な体制を作らなければいけない、このことについては今、うなずいていただきましたが、認識は共有できていると思います。そこでちょっと確認を、これは入管庁で結構ですので、確認をさせていただきますが、例えば、いわゆる申請者の方が弁護士を依頼したいという話になったときに、その費用の負担というのはどうなるのでしょうか。

3:14:15

出入国在留管理庁西山次長。

3:14:22

ご自身でご負担いただくことになっております。

3:14:25

淡井貴則君。

3:14:27

大臣、そういうことなんです。実は司法のサービスを受けようと思えば受けられる枠組みはあるんだけれども、実際に難民申請される方で、経済的余力がないといったような方も当然いらっしゃる。場合によっては、身一つで逃れてきて難民申請をされる可能性もあるわけでありますので、当然のことながら裁判なり弁護士なりをお願いをするという話になったときの費用負担、いわゆる経済力がないということも当然想定されるわけであります。また、今回の入管法改正では、いわゆる不法在留者となった方を審査をすることも数多く出てくるでしょうけれども、不法在留者の方々も当然のことながら経済的余裕がない、もしくは失踪した方が入管施設に収容されているようなケースもたくさんございますので、そういう方々も当然のことながら裁判を受ける弁護士さんを頼むということが極めて困難な状況なんですね。そうなると、要はサービス制度はあっても、実際には絵に描いた文字で使えないということになってしまうわけであります。この現状の問題について、大臣はどのようにご認識されますでしょうか。

3:15:43

斉藤法務大臣

3:15:46

先ほど、最後の方で申し上げましたけれども、生活や健康上の問題を抱える方々に対する人道上の支援の必要性というものはあるわけでありますので、先ほど最後の方で申し上げましたけれども、難民認定申請者のお金の立場に配慮した取組を行っているところではありますが、法務省としてさらに何ができるかということを不断に検討していきたいと考えています。

3:16:15

川井貴則君

3:16:17

今日の時点では、これ以上のご答弁は求めませんけれども、そういった課題を踏まえてどういう体制を組むのかということの検討の必要性があるということだけ、ご指摘をさせていただきたいと思います。次の質問に移らせていただきます。 外国人の技能実習生の方、外国人労働者の方の、浪災、並びに浪災死亡事故の比率が、国全体の浪災発生の件数比率よりもかなり高いということが、かねてより指摘をされております。この問題、この点について大臣のご認識をお伺いしたいと思います。

3:16:59

齋藤法務大臣

3:17:01

技能実習生について、相当数の労働災害事故が発生しているということにつきましては、法務省としても課題として認識をしております。その防止のための安全衛生対策も進めているところであります。具体的には、技能実習法令におきまして、技能実習において安全性に関する業務を必ず一定以上行うことですとか、入国後講習におきまして安全性教育を実施することなどを定めているところであります。また、外国人技能実習機構において、技能実習生向けの業務内容に応じた日本語学習教材や実習実施者等向けの安全性対策マニュアルを作成して、同機構のホームページで周知も行っております。さらに、外国人技能実習機構においては、労働基準監督機関からの通報などにより、技能実習の業務に関連して、疾病・怪我等により技能実習困難時届が出された場合には優先的に臨時検査を行っており、技能実習法令違反が認められた場合には改善指導等を行うとともに、違反の対応に応じて、事務省庁において技能実習計画の取消しを含めた行政処分などを行っているところであります。その上で、委員御指摘のとおり、技能実習生が安全・安心で、我が国で実習を行うためには、労災支障事項の防止は重要な課題であると認識しておりますので、国際技能実習機構と連携しながら、何とかその支障者が減るように制度運用の適正化に努めてまいりたいと思います。(岡野保史)ありがとうございます。コロナが長引いたことで、技能実習生の方々、外国人労働者の方がコロナ前に比べると、今かなり減っている状況ということであります。したがって、厚生労働省の数字も直近の数字も確認させていただきましたところ、数字的にはコロナ以前に比べると少し低い数字に今なっております。他方、今後様々な制約がなくなることで、外国人労働者の方、技能実習生の方が日本に押し寄せてこられる可能性もあるわけでありまして、その時にどう防ぐのかということがこれから問われる。今はまだ問題は顕在化していない状況でありますけど、今のうちにどういう構えを作って、いざという時の対応をどう図るのかということの議論が必要だということで、この問題について指摘をさせていただきました。ぜひご対応よろしくお願いします。では続きまして、フレスクの件についてご質問させていただきます。外国人在留支援センターなんですが、こちらが4省庁がワンフロアに集まって、ワンストップで外国人の方々の様々な相談に対応するサービスを行っていただいている。大変使い勝手のいい組織であります。とてもいい組織なんですが、実はこれ全国で1カ所、四ツ谷に1カ所あるだけで、他のところにはありません。この支援センターの体制を強化をする。また、いわゆる外国人労働者の方々が東京だけではなく、大都市圏、地方、それぞれ全国に散らばって研修を受けていらっしゃるわけでありますので、それぞれの大都市圏にこのフレスクの機能というものを複数設置をするということが、今後の外国人の皆さんとの共生を図っていく上で必要なんじゃないかと率直に感じるわけでありますが、この点について大臣のご認識をお伺いします。

3:20:58

齋藤法務大臣

3:21:01

令和2年7月に解処した外国人共生施設を所管する4省庁の8機関が集まった、御指摘のフレスクにおいては、入居機関が顔の見える関係を構築をして連携協力し、外国人からの問い合わせにきめ細く対応しているところであります。一方で入管庁ではフレスクの相談対応のほか、全国11カ所の地方幹所に外国人在留総合インフォメーションセンターを設置いたしまして、外国人等に対し相談対応を多言語で行っております。ですからフレスク一本足打法ではないということであります。また地方公共団体において、外国人が行政や生活の情報について多言語で相談できる一元的相談窓口の設置運営を行う場合に、外国人受入れ環境整備交付金による支援を行っておりまして、令和4年度は228団体に交付決定を行っているところでもあります。本省といたしましてはフレスクのこれまで2年半にわたる利用実績やニーズの把握とともに、ただいま申し上げたフレスク以外の相談窓口の状況などのほか、国の関係機関も含め地方公共団体や利用者などの関係者のご意見ご要望も踏まえながら、委員からもご指摘のあった問題意識をもって、外国人が相談しやすい相談窓口体制の環境整備に努めてまいりたいと考えています。

3:22:41

河合隆典君

3:22:43

ありがとうございます。期待した以上のご答弁いただきました。今大臣おっしゃったとおり、全国11カ所の地方幹事長でもそういった対応をしていただいているということなんですが、これはフレスクの職員さんが現地に行って、上勤でやっていらっしゃるということですか。

3:23:07

西山次長

3:23:15

各配置されている地方幹省において、外部委託をして実際には対応をいただいているというところでございます。

3:23:25

河合隆典君

3:23:27

研修等を行って、対応ができる人材を育てていく、または今のコロナも特に長引いておりましたので、ウェブ会議等をうまく活用することで相談対応を行うと、いろんなことが考えられると思いますが、実際問題として、直接四ツ谷のフレスクに行ってお話を聞かせていただくのと、やっぱりクオリティが随分違うということも事実なわけであります。今の状況はこれでも何とか対応ができているということなんだろうと思いますが、今後のことを考えたときに、いきなり1年でドット増やすというのは無理かもしれませんけど、5年計画なのか、もしくは入国される外国人の人数をある程度一つの指標にして施設整備を進めていくだとかといった、そういう中長期的な施設整備の計画というものも、これから検討せざるを得なくなってくるんだろうと思うんです。したがって、そうした問題意識をこの場で、まずは大臣とは共有をさせていただきたいということで指摘させていただきました。ありがとうございます。時間がほとんどなくなってしまいましたが、次のテーマで1点だけ確認をさせていただきたいと思います。名古屋入管の事案について、2年間ずっとこれやり続けてきておりますが、名古屋の入管で事案が起こったことを受けて、様々な問題指摘をさせていただいた上で、要は改善すべきやするということで問題提起をこの間行わせていただいてまいりました。その中でも、やはり特に私自身として問題意識を持っていたのが、医療提供体制の貧困さ、これを何とか対応しなければいけないということで問題指摘をさせていただいてまいりました。去年と全く同じ質問、去年の今頃と全く同じ質問になるんですけど、入管施設における医療提供体制の現状について、これは西山次長にお伺いします。

3:25:33

西山次長

3:25:35

事案が発生した令和3年3月以降、現在、本年3月までに、まず、常勤医師につきましては、新たに3箇所に、3箇所において常勤医師が確保されて、現在のところ主要6箇所中4箇所においては常勤医師が勤務するようになったということでございます。残る2箇所のうちの1つが名古屋局でございますけれども、これまで名古屋局におきましては、非常勤医師の増員や夜間休日におけるオンコール相談体制を構築するなどの取組を進めてきたことに加えまして、今般新たに常勤医師が確保されまして、本年4月以降勤務を開始する見込みとなっているところでございます。それから医師以外につきましても、常勤看護師や常勤薬剤師が多くの箇所で増員されまして、現在のところ、欠員となっているのは常勤薬剤師1名、1箇所を残すところとなっているところでございます。また、医療用機器につきましては、4つの箇所で追加の独自配備を行うなど、徐々にではございますけれども、機器の配備を進めているところでございます。以上のように各箇所の医療体制の強化は着実に進めておりますけれども、それに加えまして、新規入所者の原則全員に対する健康診断の実施、医師の所見等を踏まえ迅速な仮方面判断等を行うなどを定めた、新たな仮方面運用指針や救急対応マニュアルの策定、医師の診療時における通訳人の手配など、被収容者の体調等を確実に把握して適切な対応を行うための取組について進めてきたところですけれども、これに沿った運用が浸透してきている状況にございます。さらに全国診療室連絡会や各箇所における医療カンファレンスの開催により、医療従事者や職員の間での情報共有が促進されていることについても、取組の成果と見られるところではないかと考えているところでございます。引き続き、入管収容施設における医療体制の一層の強化など、被収容者に対する適切な医療の提供に努めてまいりたいと考えております。中森君 ありがとうございます。何もなかったところからここまで体制整備を進めていただいたことについては率直に私自身は評価をしたいと思います。その上で1点確認をさせていただきたいんですが、いわゆる上記因子がなかなか見つからないということの背景にあるのが、兼業禁止規定、これが障害になっているということがかねてより指摘をされておりました。この点については、今どういった検討状況になっているのかお伺いしたいと思います。今、委員御指摘いただいた点につきましては、まさに今回の改正法案におきまして、入管収容施設において上記因子を確保する上で支障となっております民間医療機関等を比較した待遇面での格差を是正するため、現行法における上記因子の兼業要件を緩和いたしまして、柔軟な兼業を可能とする法制に劣っているところでございます。時間がありますのでもう一つ確認をさせてください。今回、入管施設の体制を整備する中で、監視の機能も強化するということをしらりとお伺いしました。当然、手厚いサービスを進める上では監視の方の勤務時間というか負荷も増えるわけでありますが、そうした点に対する対応についてはどのような検討状況になっているのかお伺いします。

3:29:29

まず、事案を生じました名古屋局におきましては、監視勤務者の勤務体制を二項体制から三項体制に見直して負担軽減を図るとともに、乗員者である統括入国警備官が平常日の勤務を行うことで勤務体制を強化するなどの改善策を講じたところでございます。適切な愛療提供体制等を確保する上でいかなる勤務体制を構築する必要があるかにつきましては、非就業者の増減等の事情によっても左右されることでございますので、一概に今後の方針について申し上げることは困難ではございますけれども、引き続きご指摘のような問題意識を持ちまして、現場職員の負担が過度なものにならないよう留意しつつ、人員配置も含めて適切な勤務体制の構築に努めてまいりたいと考えております。

3:30:18

川合貴則君

3:30:19

はい、ありがとうございました。ぜひ職員、監視の皆さんのやはりメンタルヘルスというのもとても大切なことだと思いますので、そういった普段なかなか光が当たらない議論の訴状に上がらないところについても、この際丁寧にご議論いただければありがたいと思います。時間が参りましたので私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。

3:31:14

日本共産党の仁比聡平でございます。昨日は国際女性デーでした。日本で初めて国際女性デーが開催されたのは、100年前の1923年。戦争に向かう暗黒社会の中、女性と子どもたちは、過不調整の下で、孤主に従属する無権利者とされ、賛成権も認められませんでした。当時の集会は、わずか40分で解散させられたというのですけれども、ひるがえって今日、ジェンダー平等に向かう日本社会のエネルギーの大きさに感慨といいますか、私、ワクワクするような思いがいたします。そこで、法務大臣にお尋ねをいたしますけれども、同性カップルをめぐる、隣に住んでいたら嫌だ、見るのも嫌だ、などとした首相補佐官の差別発言を受け、同性愛差別に反対し、同性婚の法制化を求める圧倒的な世論が明らかになっていると思います。例えば、日本で性的少数者の人権が守られているとは思わないという方が65%、守られているという人はわずか15%、同性婚を認めるべきという調査は、おおむね6割から7割に上っていますし、特に10代から20代の若者は8割から9割ですよね。日本社会はジェンダー平等に向かってすでに大きく変わっていると、私は思うんですけれども、大臣はどうですか。

3:33:13

斉藤法務大臣。

3:33:16

大きく変わっているかどうかという点については、多様な観点から様々な評価があるんだろうなと思っておりますので、法務大臣としてお答えすることは困難なんですが、その上で同性婚制度の導入という問題は、我が国の家族のあり方の根幹に係る問題であり、国民的なコンセンサスと理解を得た上でなければ進めることができないと考えているところでございます。

3:33:48

仁比聡平君。

3:33:50

いや、様々な評価はないでしょう。だって、世論調査の結果、圧倒的多数が、同性愛者の差別は駄目で、同性婚は認めていこうと言っているじゃないですか。それをまず受け止めるというのが、私、法務大臣として大切な構えだと思います。結婚って何ですかと聞かれたら、大臣がどうお答えになるでしょうか。資料に、昨年11月の「結婚の自由をすべての人に」訴訟の東京地裁判決の抜粋をお配りいたしました。端的に言えば、東京地裁は、親密な人間同士の結びつきのことですと答えたと思うんですね。婚姻は、親密な人的結合関係について、その共同生活に法的保護を与えるとともに、社会的承認を与えるものである。このように親密な人的結合関係を結び、一定の永続性を持った共同生活を営み、家族を形成することは、当該当事者の人生に充実をもたらす、極めて重要な意義を有し、その人生において最も重要な事項の一つであるということができるから、それについて法的保護や社会的交渉を受けることも、また極めて重要な意義を持つものということができる。私、とても自然な考え方だと思いますが、大臣はいかがですか。

3:35:30

斉藤法務大臣

3:35:33

御指摘の東京地裁判決では、その理由中の判断において、御指摘のような判示がされているということであります。この判示自体は、一つの考え方を提示したものと理解をしておりますが、法的保護が与えられる人的結合関係として、どのような関係を想定するかという問題は、別途検討されるべき課題ではないかと考えています。いずれにしましても、現段階では確定前の判決であり、また他の裁判所に同種訴訟が継続をしていることもありますので、その判断等を注視してまいりたいと考えています。

3:36:16

仁比聡平君

3:36:17

とても残念ですね。この後に東京地裁はですね、だからこの婚姻、結婚というのは、個人の尊厳に関わる重要な人格的利益である。同性愛者というだけでパートナーと家族になることが、生涯を通じて不可能になることは、人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、今の現状は憲法24条違反の状態にあると。同性愛者というだけで、個人の尊厳に関わる重要な人格的利益、それを享受することができず、人格的生存に対する重大な脅威が及ぼされていると。そう判断をしたわけですね。大臣といいますか、法務省はその判断の部分についてですね、判断というか結論の部分について、異論が終わりなんでしょう。ですが、結婚とは何かと。親密な人間同士の結びつきのことですよねと。それを社会的に承認をするということじゃないですかと。いや、これとても自然でしょ。この裁判で、国の主張の中にはですね、自然生殖可能性を前提とする男女の関係に特に法的保護を与えるものだというような趣旨の議論があるんですね。この生殖可能性と、だから男女だということを、ことさらに主張するとですね、大臣、女性は産む機械とか、LGBTは生産性がないという考え方と、こうなんというのか、近づいてきません。大臣いかがですか。

3:38:25

斉藤法務大臣。

3:38:28

繰り返しになって申し上げないんですが、この判事自体は一つの考え方提示したものであり、また、委員のご紹介したお話も、そういったものの一つだと理解をするところでありますけれども、現段階ではですね、繰り返しになりますが、確定前の判決でありますし、また他の裁判所で同士訴訟が継続しておりますので、この段階でその法務大臣がコーダーだというのは、適切じゃないと思っていますので、まずはその判断等を注視してまいりたいと考えています。

3:39:07

仁比聡平君。

3:39:08

残念ですね。女性は産む機械とか、LGBTは生産性がない、といった考え方は、過去、政治家によって示されてきたもので、大変な批判を受けて撤回をさせられてきたものですけど、その言葉については大臣どう思いますか。

3:39:31

斉藤法務大臣。

3:39:33

その点については言語同談の発言だと私は思っています。

3:39:36

仁比聡平君。

3:39:38

言語同談なんですよ。その言語同談の、つまりジェンダー平等も個人の尊厳も全く理解しない、そういう考え方に政府は組み捨てはならないと私は思います。岸田総理がですね、同性婚を認めると家族間、価値観、社会が変わってしまうというふうに述べられましたけれども、私はこうして議論をできるように、既に日本社会は大きく変わっていると思うんです。同性カップルの方々と私も幾人もお会いしてきました。とても幸せそうですよね。お二人でいらっしゃるとき。裁判だとか、この国会においでになって声を上げるというときには本当につらい思いがしますけども、お二人の姿ってのはとても幸せそうでしょう。自分を偽る必要のない相手に初めて出会えたと。自分のままでいていいというのがこれほど楽なのかと初めて感じたと。そのパートナーに出会う前の人生の辛さがどれほどのものだったかということを重ねて考えると、この多様な人々のありようというのをしっかり認めなきゃいけないと思うんですよ。大臣いかがですか。

3:41:16

斉藤法務大臣。

3:41:18

私もカミングアウトした高校の同級生もおりますし、そういう意味では今まさに理解増進法どうするかという議論が行われていますけど、理解の増進を図っていくということは基本的に重要な課題だと思っています。

3:41:41

仁比聡平君。

3:41:43

特定の家族間を押し付けて、豊かな多様性を否定して、みんなの幸せを奪ってはならないと、私は思います。パートナーシップ制度が250以上に増えてきた。立憲の石川大賀議員が6日の予算委員会で大きな質問をされました。私聞いててその通りだなと思いました。提出された同性婚を法制化する婚姻平等法案、我が党も大賛成ですので、与野党を超えてぜひ実現を図ろうではないかと、皆さんに呼びかけたいと思います。昨年11月に原氏前大臣と、女性差別撤廃条約選択議定書の早期批准について議論をする中で、条約委員会の人権の保護における司法の基本的役割は、国際的な審査を受け入れることによって強化されるという発言について認識を聞いたら、法務大臣がコメントを差し控えると答弁されて、私は心速驚いたんですよ。G7広島サミットの年なんですけれども、昨年のG7ドイツサミットの首脳コミュニケでいうと、我々は女性と男性、トランスジェンダー及びノンマイナリーの人々の間の平等を実現することに、持続的に焦点を当て、性自認、性表現、あるいは性的指向に関係なく、誰もが同じ機会を得て、差別や暴力から保護されることを確保することへの我々の完全なコミットメントを再確認すると言っています。G7の男女共同参画担当大臣会合の共同声明でいうと、女性、女児、そしてLGBTIQ+の人々は、性暴力及びジェンダーに基づく暴力の被害者になる可能性も非常に高いです。ジェンダー平等の達成は緊急かつ必須であり、我々の政治的優先事項であり続けていますと述べているんですよね。つまりジェンダー平等へのコミットメントが強調されているわけです。国際人権水準に照らして、我が国の人権ジェンダー平等を全うしていくと、これは法務大臣を含めて日本政府として当然の責任なのではありませんか。

3:44:25

斉藤法務大臣

3:44:32

法務省も政府の一員として多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を共有できる社会の実現ということを目指しているわけであります。当然のことながら、男女平等につきましても、その前進にしっかり取り組んでいかなくちゃいけないと思っています。話し出しのお話がありましたので、そこに私の答弁として補足をさせていただきますが、これまでに採択された女子差別撤廃委員会による日本政府報告審査においての総括所見におきまして、選択規定書の提供するメカニズムが、私法の独立を強化し、私法が女性に対する差別を理解上での助けとなる等の指摘がされたことは承知をしております。そして、選択規定書の締結は、条約の意義や私法の責務について理解が済むことにつながり、私法の役割が強化されることになるという意見があることも承知しております。このような指摘等があることも含めて、女子差別撤廃条約選択規定書に定める個人通報制度もありますけれども、そういったものは、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度であるとは認識をしているところでありますが、その受入れについては、通報事案への具体的対応のあり方を含めて、かなりの検討が必要である課題だろうと思っています。これらの検討事項は、法務省だけで解決できるものではありませんので、引き続き、外務省を中心とした関係省庁と連携して、政府全体で各方面の意見を聞きながら、同制度の導入の是非について検討を進めてまいりたいと考えています。これまでは真剣に検討するとおっしゃってましたよね。それぞれ課題があるとはおっしゃっていたけど、今大臣、かなりの課題がある。これ、あれですか、これまでの共同参画計画にも書いてあるスタンスよりも、もっと厳しいんだとおっしゃりたいんですか。

3:47:01

斉藤法務大臣。

3:47:03

いや、そういうことではなくて、私がさっと見たときに、いろいろ問題がある、そうだなという印象をのべただけであります。方針は変わっていません。

3:47:10

仁比聡平君。

3:47:11

あの、さっと見て、印象を述べないでください。前段でおっしゃったように、日本政府として重大な課題があるわけでしょう。秋以降ですね、12月議会でもこの早期批准を求める意見書は、地方議会で次々広がっていまして、資料お配りしていますけれども、今、188自治体に登っています。大臣の御地元の、流山市議会も全会一致で意見書を挙げていて、その中で、政府は男女平等を実現し、すべての人が尊重される社会をつくるために、速やかに選択議定書の批准に向けて動き出すべきであると述べているんですね。私、正面から受け止めて、大臣として尽力することを強く求めたいと思います。次にちょっと進みたいと思うんですが、その条約委員会の2016年最終報告で、家族経営における女性の労働を評価し、女性の経済的エンパワーメントを促すためにと、見直しの検討を求められたのが所得税法56条です。財務副大臣、井上副大臣においていただきましたけれども、井上大臣と私の地元である福岡でもですね、この廃止見直しを求める地方議会検証というのは、25の市町から届けられています。大きく広がって566に上るんですけれども、そのうち資料の7枚目に徳島県議会の前回一致の意見書をご覧いただきたいと思うんですが、所得税法56条の規定により、生計を逸にする家族従業員に支払った給与は、必要経費として算入しないこととされていることから、事業主の所得から控除される働き分は、配偶者が86万円、子供などの家族が50万円とされていると。これ86万円って年ですからね。年86万円。それ配偶者以外だったらば年50万円。を事業主の所得から控除するということしか認めないと。これは実際に労働した事実、そしてその正当な対価を、税法上認めないと。税法上否認するという条文なんだと思うんですけれども、副大臣、戦後78年、時代も意識も大きく変わっているじゃないですか。中小業者、冷裁業者の中での女性やご家族の働き方、役割って大きく変わってますよね。これを変えないっていうのは、おかしなことだとは思いませんか。私は思うんですが。

3:50:12

井上財務副大臣。

3:50:16

現在、お答えいたします。井上副大臣、マスクの着用をお願いします。マスク着用ですね。現在の所得税法56条について、まずご説明をさせていただきたいと思います。所得税法第56条につきましては、家族間の恣意的な所得分割による租税回避を防止するために、所得税の計算上、家族への給与支払いは、必要経費に算流しないとすることの規定となっております。現在ですね。しかしながら、青色申告については、聴報等により給与支払いの実態等が確認できることから、第57条によって、家族従業者への給与について、実学での経費算入を認めているところであります。他方で、青色申告をしていない個人事業主、要は白色申告者につきましては、青色申告者とは異なりまして、資産の実情まで記録することが求められておりませんで、給与の支払いの実態等の確認が困難であることを踏まえて、実学による経費算入を認めておりませんが、実際の給与の支払いの有無に関わらず、定額の向上を認めるといった配慮を行っているところであります。このように、青色申告者と白色申告者の基調水準の違いを勘案して、経費算入のあり方の違いを設けられていることから、委員の御指摘の所得税法56条を見直すべきとの御指摘につきましては、白色申告者による基調や帳簿等の保存の状況も踏まえて、引き続き丁寧に検討していく必要があるというふうに考えております。

3:52:21

仁比聡平君。

3:52:22

とりあえず、役所の書かれた当面を、お読みになったんだろうと思うんですけど、副大臣、それ、頑張っている中小事業者の、特に女性家族従業員、あるいは後継ぎになれるかもしれないという、青年たちの前で言えますか。最後おっしゃったように、丁寧に検討していきたいということは大事なことなんですよ。なんですけど、いつまででも万全と検討するというだけでいいのかというのが、私、問いかけたいんですよね。だって、青色でも、労働実態と給与が違うということがあって、実際、税務調査でこれを正しくしていくじゃないですか。その所得分割というのは、家族内での所得分割というのは、青か白かで関係ないですよ。で、白も、1984年から基調義務がついたでしょ。で、以来、もう市販設計、もっとか、立っているわけでね、その間にいろんな会計ソフトなんかもできたりとかして、あの、白色申告の方々の基調って、いろんな形で努力されているし、それをまた女性が担っているっていうこともあるでしょ。そういう中で、なんで、女性差別撤廃条約の委員会が、この問題を指摘したのかということを考えてほしいんですよ。昨年の総務省の労働力調査でも、家族十字社の圧倒的多数は女性が占めています。8割が女性なんですね。だからジェンダー平等の大問題なんですよ。前少年の婦人部が、婦人部協議会が調査をした2022年の全国業者婦人の実態調査、ぜひお見いただきたいと思うんですけども、この家族十字社のですね、半数近くの女性が46.9%働いた分の報酬を受け取っていません。特に白色申告の営業では63.4%の女性がただ働きという状態になっている。農村の女性たちもそうですよね。ちょっと前ですが2015年に農民連助整部が行ったアンケートでは、農業での報酬を月決めでもらっているという人はわずか13%ですよ。小遣い程度というのが4割ぐらい。で、本家と分家とか長男と次男とかその嫁とかですね。そういう様々なジェンダー不平等があって、これを解決していくというのがこれからの地域経済を良くしていくために求められているじゃないですか。だからこの問題での意見書というのはどんどん広がっていて、時間が迫りましたから一つだけ紹介しますけども、9枚目の桂木市議会。ここでは議員の多くの方が自営業務を務めになっていて、家族従事者って本当に大変だとか、様々な活発な議論がされたんだそうですよ。奈良の桂木ですね。で最後のところに、人権問題として差別的税制をこれ以上放置せず、家族従事業者の労働の社会的評価、働き分を正当に認めるため、所得税法第56条を廃止することを求めます。あるじゃないですか。だから調整の方のニーズとか仕組みだけじゃなくてね、このジェンダー平等、女性の人権という観点を持ってこれ丁寧に検討しておられたいと思いますが、副大臣どうですか。

3:56:10

井上財務副大臣。

3:56:12

現行の56条57条の状況を踏まえてですね、今の実際問題の青色申告者自体が約300、全体の申告者が370万人ぐらいいらっしゃると思いますが、その中で青色申告をやっていただいている方々が平成29年で220万人ぐらい、それで白色申告の方自体が150万人ぐらいなんです。その中で、実際は56条に基づいて、できるだけ青色申告でですね、申告を促したいというふうには思っておりますが、初犯の事情でですね、いろんな今中小零細企業、それから様々な家族構成、それからいろんな初犯の事情で、白色申告をやられている事業者の方々がたくさんいらっしゃると思うんです。ですから、そこの部分を配慮して、これは男女問わずですね、現実問題8割は女性の方ですけども、2割は男性の方もいらっしゃいまして、その男女平等のことを考えて、全体を勘案して検討していくことも必要だというふうに思ってまして、この56条、57条の今の現行の状況をご指摘をいただいたことも踏まえてですね、十分検討していきたいというふうに思っています。(西川)仁比聡平君。 (仁比)残念ながら時間が来てしまって、ちょっと今度もお呼びしましょうかね。制度上ね、女性は差別するって書いてないですけどね。圧倒的に女性。実態がそういう実態がある以上、これは是正しなきゃいけないっていうのが、女性差別撤廃条約や、そして我々の憲法の要求ですよ。かつ、年86万円で廃了してるなんてとんでもないでしょ。学生のバイト代にも満たないじゃないですか。だから深刻な人権侵害だと指摘をされるわけです。制度が多様な生き方だとか、あるいは人の人生や暮らしのありようをですね、犯してしまうということ、侵害してしまうというようなものになっては絶対にならないと思います。この引き続き、あの丁寧な検討を速やかに行って、見直しや廃止をしていただくこと。かつ、法務大臣にまだまだ聞きたいことがたくさんあったんですが、それは次の機会にいずらざるを得ないということで、今日は終わります。ありがとうございました。本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。ありがとうございます。

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