1:15
ただいまから、消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動につ いてご報告いたします。昨日までに、古生春智君、藤井和弘君及び宮本修司君が委員を辞任され、その補欠として、田中雅志君、山田太郎君及び長谷川秀春君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府規制改革推進室次長渡辺幸徳君ほか13名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに合意ございませんか。異議なしと認め、裁を決定いたします。消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、消費者行政の基本施策に関する件について質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
2:26
自民党の田中雅志です。本日も質問の機会をいただきましてありがとうございました。早速質問に入らせていただきたいと思います。本年4月1日に消費者庁に食品衛生基準行政が移管されました。食品の安全性の確保、これは国民の健康の保護に直結するものでありまして、極めて重要な業務だと思っております。そしてその食品の安全性は科学的に保障されなければなりません。消費者庁ではこのことをどのように担保するつもりか、またどのような利点が生じるのか、食品衛生基準行政の移管にあたり、自民大臣の決意を伺いたいと思います。
3:10
お答えいたします。消費者庁は食品安全行政の総合調整や、食品に関するリスクコミュニケーションの推進取りまとめを担っておりますが、今般の食品衛生基準行政の移管によりまして、食品安全に関する科学的知見に裏打ちされた啓発の推進等が可能となり、消費者利益のさらなる増進が図られるものと考えてございます。なお、消費者庁への移管後も、食品安全基本法に基づきまして、科学的知見に基づいた衛生規格基準を策定するという、政府の基本的な枠組みは変更されないという点は、改めて強調させていただきたいと思ってございます。具体的な対応といたしまして、消費者庁に食品衛生基準審議会を新設いたしました。同審議会は、厚生労働省における全身の薬事・食品衛生審議会から、食品衛生基準に関する調査審議を引き継いでいるところであります。移管により、これらの調査審議に地帯を招かぬよう、今週水曜日、4月10日に初会となる会合を開催させていただきました。初めての初会の会合におきましては、会場の専任や添加物部会、また、農薬・動物用医薬品部会等の8つの部会の設置を決定しておりまして、今般、各部会において、衛生規格基準に係る専門技術的な審議が行われるものと承知してございます。このように、科学的知見に裏打ちをされました衛生規格基準の策定を担保しつつ、消費者利益のさらなる増進を図るべく、厚生労働省をはじめとする関係省庁とともに、しっかりと取り組んでまいりたいと存じます。大臣から、科学的知見に裏打ちされたというお話が3回ぐらい言って強調していただきました。大臣は医師という立場で、科学的知見に裏打ちされ た医療という部分では、これまで長年経験をされてきたと思っておりますので、ぜひ、専門家としてのお考えも踏まえて、先頭に立って行政を引っ張っていただきたいと思っております。ここからは、今回のコバイス製薬のベニクオージの成分を含む健康食品を摂取された方が健康問題を起こしたということに関連して行っていきたいと思っております。4月9日、厚生労働省が死亡された5名について、70代が3名、90代が1名、残り1名が不明ということで、そのうち3名の方に起用歴があったと発表されています。この起用歴と健康被害による死亡との関係について、現状の見解を政府参考にごらんいただきたいと思います。
6:09
お答えいたします。委員お尋ねの死亡された5名についてでございますが、小林製薬から報告のあった年齢、性別及び起用歴の情報について、厚生労働省からお示ししたものでございます。具体的に申しますと、年齢は70歳代の方が3名、90歳代の方が1名、不明の方が1名、起用歴につきましては、5名中3名の方の情報が得られており まして、全立腺癌が1名、悪性リンパ種が1名、高血圧・高脂結晶・硫マチが1名でございました。現在、今回の事案の原因究明を進めている状況でもございますことから、起用歴と健康被害による死亡との関係について、現時点で申し上げることは難しいと考えております。厚生労働省といたしましては、引き続き関係者と緊密に連携いたしまして、健康被害の事態を確認、努めてまいりたいと考えております。
7:08
健康被害を受けられた方、あるいはご家族にとっては、非常に気になるところではないのかなと思っておりますので、今後、速やかなる分析と、速やかなる周知の方をぜひお願いしたいなと思っております。続きまして、この拡大防止の上では、製品の回収というのは非常に大事でありますが、現在の回収状況はどんなふうになっているでしょうか。政府参考人にございます。
7:39
お答えいたします。厚生労働省は、3月26日、小林製薬が製造した3商品につきまして、食品衛生法第6条第2号に該当するものとして、廃棄命令等の措置を講ずるよう、大阪市に通知をいたしました。これを受けて、大阪市において、翌27日に廃棄に向けた回収を目指したと承知をしております。回収命令対象の3製品につきましては、小林製薬に確認をしたところ、4月11日時点で約2万9000個の回収が行われていると報告を受けているところでございます。製品の回収が円滑に行われますよう、引き続き各自治体等と密に連携をしてまいります。
8:25
新規の販売は一応停止されているんだろうと思いますが、なお健康被害の状況が継続的に報道されておりますので、使用停止も含めて、鋭意使用しないための周知広報を徹底していただければと思っております。今回、健康被害の情報が1月15日に寄せられて、小林製薬が使用停止の広報をされました。その後、食品衛生法59条に基づいて、3月26日に廃棄命令等の措置を講ずる通知が出されて、結構時間がかかっております。日本人造学会が、独自調査の中間報告で、多くの人で接種をやめると症状が改善したという報告もあることから、速やかに使用停止していれば、健康被害の重篤化の拡大を軽減できたのではないのかなということも推察されるところであります。この機能性表示食品の販売をする事業者の責任として、未然防止、拡大防止のために、情報収集と報告を行う体制の整備、健康被害発生時の速やかな報告責任があると思いますが、このための事案について、企業側の体制や法制度において、どんな問題があったのか、今後、速やかな周知広報を回収等を行う上での今後の対応について、政府参考にに伺いたいと思います。
9:50
お答えします。まず、本事案につきましては、文化交生労働省が公立医薬品職員衛生研究所と連携しまして、原因物質の特定分析を進め、発生原因の究明に取り組んでおり、その後の対応といたしましては、同省において、職員による健康被害等に関する情報収集体制の見直し及び国の関与のあり方について取りまとめることと承知しております。一方で、消費者庁といたしましては、機能性表示食品を所管している立場から、食品表示基準により届出事項の一つとされております健康被害情報の収集体制の運用実態を把握するため、現在届けられております約7,000件の届出食品を対象にいたしまして、健康被害情報の収集分析状況の確認等を行っているところでございます。この健康被害の情報収集の体制につきましては、この食品表示基準の運用指針になります、いわゆる届出ガイドラインにおきまして、届出者は健康被害の情報収集等行政機関への報告を行う体制の整備、こういったことの詳細を定めております。運用通知に基づきまして、実際届出した企業が健康被害の情報収集に関しましてどのような対応がなされたのか、本日付でまもなく出てまいりますけれども、調査結果をしっかり分析いたしまして、5月末までの本事案に向けた制度の今後の在り方に関する検討に反映してまいりたいと存じます。健康被害が発生したと思われたら、できるだけ速やかにきちんと報告する仕組みというのは、絶対的に不可欠だと思っておりますので、そのことも加味して、ぜひ今後進めていただければと思っております。何よりも速やかな原因究明が待たれるところであります。一部、ブベルル酸という物質について発見されたというような報道もなされておりますが、実際にこの健康被害とブベルル酸の関係、あるいはペヴルル酸と健康被害と便利工事の関係というのは一概に 明らかではないのではないのかなというふうに考えております。この原因物質の探索分析について、今後の取組、あるいは自費的なメドについて政府参考に入力をいただきたいと思います。
12:16
お答えいたします。厚生労働省では、原因究明に向けまして、国立医薬品食品衛生研究所と連携をいたしまして、ブベルル酸を含む原因となる物質を網羅的に検索するなど、国が主導して取り組んでいるところでございます。現時点で、原因究明のメドをお示しすることは困難ではございますけれども、その進捗状況については、新たな事実が分かる次第、適切に公表したいと考えております。可能な限り、速やかに進めてまいりたいと考えております。田中雅志君。本当に頑張って急いでいただきたいなというふうに思うところであります。一問飛ばさせていただいて、7番目の質問に入りたいと思います。食品衛生法第3条で、食品等の事業者の責務として、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施、その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないというふうにされています。健康食品の安全性の確保として、製造段階における危害の発生を防止するために、適正製造規範、いわゆるGMPガイドラインによる安全管理を事業者が自主的に取り組むように、今現状は推進されていると思います。今回の3製品の製造工程で、このGMPガイドラインが用いられたのかどうか、また、今後、機能性表示食品をGMPガイドラインに基づいて製造するなど、法制度の改正について、自民大臣の見解を伺いたいと思います。食品表示法に基づきます食品表示基準におきましては、機能性表示食品としての届出事項の一つとして、生産、製造及び品質の管理に関する事項を定めてございます。これを受け、運用通知である届出ガイドラインにおきまして、サプリメント形状の加工食品につきまして、GMPに基づく製造工程管理を強く推奨しているところであります。お尋ねの対象の3商品、紅麹コレステヘルプ、苗糸ヘルププラスコレステロール、納豆キナーゼ、サラサラ粒ゴールド、この3製品につきましては、いずれもGMPの認証を取得した製造所で製造されていたと承知してございます。本事案を受けた制度の今後の在り方につきましては、5月末までを目途に方 向性を取りまとめるべく検討しておりまして、4月1日に立ち上げられました消費者庁内の検討プロジェクトチームでの検討に加えまして、専門家を構成要員といたします機能性表示食品をめぐる検討会を来週にも開催することとしてございます。委員ご指摘の製造工程管理におけますGMPの在り方につきましても、検討会での関係者からのヒアリングも踏まえ、実態をよく把握した上で、今後の制度の在り方に関する検討にしっかりと反映させてまいりたいと考えてございます。
15:34
最後に、一般的に用いられているベニークオールジン原料については全く問題がないのではないかと思います。このベニークオールジンと記載されている製品について、問い合わせあるいは買い控えが発生しており、風評被害あるいは自主回収による経済的損害を受けている事業所に寄り添った対応も必要ではないのかなと思っております。報道では、小売店等において、独自に安全である旨の告知をして対応しているなどの報道がなされています。政府としても、一般消費者に向けて、小売店等の告知を根拠づける周知を図るべきではないかと思いますが、自民大臣の見解を伺いたいと思います。今般、回収命令の対象となりました3製品以外の小売製薬のベニークオールジンを原料とする製品への対応につきましては、厚生労働省が小売製薬が直接ベニークオールジン原料を卸している企業等のべ225社に対しまして、事業者自らの点検を行った上で報告するように求め、いずれの企業からも、過去3年間で医師からの当該製品による健康被害が1件以上報告された製品等に該当するものの報告を得られず、回収命令の対象となった3製品と同じ原材料を使用している製品につきましては、回収対象に該当しないという旨が、厚生労働省のホームページにも記載されているところでございます。その上で、現在、厚生労働省におきまして、国立医薬品・食品衛生研究所と連携をし、原因究明に向けた取組が進められているものと承知してございます。風評被害を防止するためにも、今般の健康被害の原因となった物質と、当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定が進むことに期待をしたいと思ってございます。消費者省といたしましては、このような取組をタイムリーに、かつSNSやメディア等も含めまして、しっかりと発信をしてきたということではございますが、より一層しっかりと努めてまいりたいと考えてございます。終わります。
18:06
自由民主党の山田太郎でございます。SNSの成りすまし広告対策等について、ちょっと質疑していきたいと思います。SNS等で、企業や有名人に成りすました広告の問題というのが結構深刻化していると思うんですね。先日、自民党の方でも、前澤佑作さん、堀江貴文さんらが、投資勧誘に使われたということで、部会なんかで議論がありました。これは、景品表示法などの消費者庁が所管する法令の観点から違法性はないのかどうか、あるいは、消費者庁として、これらの問題に対して、この消費者被害に対してどう把握されているのか教えていただきたいと思います。
18:47
お答え申し上げます。景品表示法におきましては、事業者が行う表示であって、事故の供給する消費、または駅務の内容について、実際のものよりも著しく有料であると示す表示ですとか、消費、または駅務の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると、一般消費者に誤認される表示を禁止しております。委員御指摘の企業や有名人になりすました、いわゆる詐欺広告につきましては、事業者ではないものによる事故の供給する商品、駅務が存在しない広告でありますため、同法の規制対象となるものではないと考えております。また、消費者被害についてのお尋ねがありましたけれども、SNS関連の消費生活相談件数につきましては、近年増加傾向にございます。SNSなどを通じた儲け話に関する消費生活相談の中には、著名人や有名人の成りすましと考えられる事例もございます。このため、消費者庁においても必要な注意喚起を実施してきたところでございます。ただし、これらは詐欺事案であること、相手が不明であるために、消費生活相談員による助言や施設で被害を回復することが難しい事案でございますので、消費者被害の未然防止が重要となってまいります。そのため、今後も関係省庁とも連携しながら、引き続き注意喚起に取り組んでまいりたいと考えております。
20:20
それでは、詐欺だということなので、これは警察庁にお伺いしたいのですが、当該事案がSNS等に表示されたユーザーが見られた段階で、これは例えば、詐欺未遂だったという場合にも、検挙可能かどうかということを教えていただきたいのと、あるいは、当該広告で不幸な利益を得ようとした者が海外にいる場合に検挙可能かということ、そして、実はこれは詐欺かどうかわからない、実は愉快犯かもしれないということになると、詐欺が成立するのかどうか、そのあたりを教えてください。以上。
20:57
お答えいたします。犯罪の誠否につきましては、個別具体の事案の事実関係に即しまして、法と証拠に基づき判断されるものであり、一概にお答えすることは困難であります。その上で、一般論として申し上げますと、詐欺未遂が成立するためには、詐欺の実行の着手がなされていることが必要であり、お尋ねのような場合につきましても、個別具体の事案の事実関係に即しまして、詐欺の実行の着手がなされたと認められるか否かが判断されることとなり、詐欺未遂で問義することも、実行の着手がなされたと認められる場合には可能と承知しております。また、警察では、被疑者の犯行拠点が外国に招待する場合には、外国当局との国際捜査協力を推進するなど、連携して摘発を進めているところであり、引き続き、外国当局とより一層緊密に連携し、積極的な摘発に努めてまいりたいと考えております。また、詐欺罪につきましては、やはり詐欺の行為というのが必要でございますので、それがない場合には、詐欺罪は成立しないということになろうかと存じます。
22:11
つまり、これは詐欺ならば、要は未遂としても取り締まれるんだ けど、問題はその実行着手があるかどうかって非常に微妙だということなんですね。いわゆる不法了徳の意思がない場合というのは、これは検挙ができないということになります。ある意味で愉快犯みたいなですね、特にお金を取り立てるというよりも、いたずらでやったようなものというものについては対応できないということなんですね。これ、ちょっと結構法律上いろいろ私も調べてみて、いろんなところと聞いたんですが、不協法でも駄目、金償法というのは金融業者がやったかどうかということなので駄目、出資法は20人以上いるかどうか分かんないと駄目。これ、肖像権パビス提携は完全に違反しているんですが、これは刑事処罰の対象ではありませんので、実際にはこれで取り締まるということは難しいということで、まさに法律の抜け穴なんじゃないかというふうに思っています。これですね、一般消費者に対する自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあるということですから、ぜひ消費者庁としてもこういう問題、立法の措置まで含めて対応していただきたいなと思っています。そうでないと、消費者は何も信用してですね、いわゆるものが買えない、選べないということにもなりかねませんので、このあたり、自民大臣お願いしたいと思いますが、いかがですか。
23:20
お答え申し上げます。なりすましい広告事案の中でも、詐欺未遂での検挙ができない場合においても、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあるという点は、委員御指摘のとおりであると考えてございます。また、SNS関連の消費生活相談件数も近年増加しておりまして、これらへの対応の強化は非常に重要だと認識をしてございます。また、先ほど政府参考人が答弁をさせていただきましたとおり、当庁が所管いたします景品表示法による対応は困難となってございます。また、詐欺事案であること、相手が不明であるために、消費生活相談による助言や圧戦で被害を回復するということが難しい事案であるというところから、消費者被害の未然防止が重要であると考えてございます。このため、消費者庁におきましては、各地の消費生活センター等を通じて相談を受け付けるとともに、これらの情報も踏まえまして、無登録業者とのFX、外国化製商工金取引、あるいはSNSなどを通じた投資や副業といった儲け話などの注意喚起を実施したところでございます。こうした対応にあたっては、詐欺事案への対応、SNSを運用するプラットフォーム事業 者に対する取引等が必要なことから、関係省庁とも緊密に連携しながら取り組んでまいりたいと存じます。
24:52
ということで、これも本当に立法するかどうかという説得は、ぜひお願いしたいと思います。次に、迷惑メールについても質疑していきたいのですが、皆さんも迷惑メールをいろいろ受けたと思います。これ実は調べてみますと、びっくりしたのが、全メールのうちの4割が今迷惑メールということでありまして、サーバー負荷もすごいことになっているわけですよね。そういう意味で、迷惑メールを何とかしなきゃいけないということだと思います。この中にはフィッシングメールみたいなものもあります。ちょっと時間がなくなってしまったので、1つ飛ばして、警察庁に直接聞きたいと思いますが、例えばこれらをいろいろ規律規制している法律があります。2012年には、フィッシングメールの送信を禁止するための不正法アクセス禁止法の改正も行われましたし、あるいは2002年には、特定電子メール法の制定、 迷惑メールを規制するための特証法の改正なんかも行われているのですが、それぞれ、不正アクセス禁止法によって検挙された人数、それから特定電子メール法ならびに特証法で違反して検挙された人数を教えていただきたいのですが、お願いします。以上です。
25:59
お答え申し上げます。不正アクセス禁止法に規定されているフィッシングメールの送信禁止違反の検挙人員は、ご指摘の改正が行われた平成24年以降で1人でございます。また、特定電子メール法違反の検挙人員につきましては、法の制定された平成14年以降33人、特定小取引法違反の検挙人員については、ご指摘の改正が行われた平成22年以降10人となっております。
26:32
非常に不正アクセス禁止法なんかでは、十数年たって検挙1名とか、これだけ4割が迷惑メールかもしれないという中で、特定電子メールでは10年以上たっていますが33件ということで、ほとんど検挙されないということだと思います。この中でフィッシングメールなんかのことも考えますと、もしかしたら法を課す者にとってはローリスクな行為で、入りたんかもしれないということなんだというふうに思っています。これは事故また他人の意味につき広告または宣伝を行う特定電子メールや電子メール広告に該当するだけじゃなくて、フィッシング詐欺のメールも含めて、消費者保護の観点から何とか消費者庁に対応していただきたいなというふうにも思うんですが、ぜひこれは謙虚のために積極的に捜査当局も含めて、消費者庁としてもご協力いただきたいんですけれども、いかがでしょうか。まずこの辺り対策等を含めて、消費者庁の幹部、最後大臣にこの辺りご回答いただければと思っています。
27:41
お答え申し上げます。因果を指摘のいわゆる迷惑メールにつきましては、例えば特定消取機法におきまして、通信販売などの電子メール広告について請求・承諾のないものに対する電子メール広告の禁止などの規制を設けております。これらの法規制の内容につきまして、事業者への周知を行ってまいりました。他方、フィッシング詐欺につきましては、消費者被害を未然に防止するため、国民生活センターなどの関係機関とも連携をして、消費者向けの注意喚起を行ってきたところであります。また、消費生活相談を受けます消費生活センターの現場におきましても、フィッシング詐欺に該当すると考えられる事案があれば、警察への相談を助言するなどしていると承知しております。消費者庁としましては、引き続き関係機関とも連携をしつつ、消費者被害の未然防止に向けて必要な対策に取り組んでまいりたいと考えております。ご指摘のいわゆる迷惑メールにつきましては、特定省取引法の改正を通じまして、従来オプトアウト規制であった通信販売等の電子メール広告につきまして、実効性のある消費者トラ ブル防止のため、請求・承諾のない者に対する電子メール広告の禁止、すなわちオプトイン規制を整備することで、フィッシング詐欺に留まらず、広く厳格に対応してまいりました。消費者庁といたしまして、引き続き特定省取引法の厳正な執行に努めるとともに、フィッシング詐欺の端緒を捉えた場合には、捜査協力、捜査関係者も含めまして、緊密に連携した上で、消費者被害の防止に全力で取り組んでまいりたいと存じます。消費者の立場に至って対応していただきたいと思っています。今、オプトアウトからオプトインということになっていますが、果たして本当にちゃんとオプトインというのは守られているのかどうかというところも疑問でありますし、そうであれば、もうちょっと検挙率が増えているのではないかなと思います。それからもう一つ、前半にもお話ししました成りすましに関しても、これまさに法の抜き穴としか言いようがないわけでありまして、取り締まる根拠法がないと、実際には消費者現場、特にこの新しい電子の時代に混乱があると思っていますので、大臣はじめとして現場の皆さん、ぜひよろしく対応をお願いしたいと思います。以上、私の質疑は終わりにし たいと思います。ありがとうございました。
30:44
日本民主社民の小沢雅人でございます。私も今日は、小林製薬の紅麹問題に関して質問したいと思います。小林製薬が販売した紅麹を原料とするサプリメントの摂取との関連が疑われる者数が5人に上る事態となっています。食品衛生法に基づく改修命令の対象となった3つの製品は、機能性表示食品として消費者庁長官に届けられたものでありました。健康のために摂取する身近なサプリメントの関連が疑われる健康被害が起こりまして、青カビ由来の強い毒性を持つとされる物質、プベルール酸が検出されたと報じられております。原因究明が急がれていますが、機能性表示食品等に対して、この間に大きな不安が広がっております。そして消費者庁が公表した消費生活相談の件数を見ると、食品衛生法に基づく改修命令の対象とされているこの小林製薬の3つの製品に関 するものが、最初にあったのは、2023年度の22件でありました。しかも、この問題が公表される以前は1件という少なさでありました。相談する人がそれだけ少ない中でも、健康食品に関する相談の総数は、過去10年で少ない年で約1万7千件余り、多い年では6万件余りに上りまして、この10年平均しても毎年3万件以上もの相談が寄せられております。そこで厚生労働省にお伺いしたいのですが、この小林製薬の本件の事案の概要と原因究明の状況についてお伺いしたいと思います。また、ベニック工事使用製品に関するお問い合わせ窓口、コールセンターが設置されておりますけれども、この改修命令の出ている3製品に関するものと合わせて、どのような相談が寄せられ、どのような回答を行っているのか、相談件数も含めて具体的な内容を合わせて、厚生労働省にお伺いしたいと思います。今回のベニック工事製品に係る事案の概要でございますけれども、小林製薬の報告によりますと、同社が製造するベニ工場原料に含む3製品について、現在までに死亡との関連が疑われる事例が5件、入院との関連が疑われる事象が合計221件、受診との関係が疑われる事象が合計1,321件となっております。本事案に対しましては、厚生労働省といたしましては、3月26日に小林製薬が製造した3商品について、食品衛生法第6条第2号に該当するものとして取り扱い、食品衛生法第59条に基づき、廃棄命令等の措置を講ずるよう大阪市に通知するとともに、現在、国立医薬品食品衛生研究所と連携をしながら、今回の事案の原因究明に取り組んでいるところでございます。また、厚生労働省消費者庁合同でコールセンターを3月29日に設置しているところでございまして、午前9時から午後9時まで土日、祝日も含めて相談体を実施しております。4月10日までに延べ3835件の相談があったところでございます。コールセンターには様々なお問い合わせをいただいており、例えば、小林製薬の対象製品や他社の紅麹製品を原料に含む製品を服用していた方からの健康相談等でありますとか、あるいは今回の事案の原因物質に関するお問い合わせとか、そ ういったお問い合わせが寄せられておりまして、私どもの方から回答をしているところでございます。自民大臣にお伺いしたいのですが、今回の事案に対して職員衛生法を所管する竹見厚生労働大臣は、小林製薬が事案を把握してから厚生労働者への報告までに2ヶ月程度時間を要したことについては誠に遺憾であったという見解を述べられております。機能性表示食品制度を担当する消費者及び食品安全担当大臣として、今回の事案に対する自民大臣の受け止めというか、お考えをしたいと思います。
35:47
お答え申し上げます。機能性表示食品制度におきましては、届出事項の1つといたしまして、健康被害の情報収集体制を内閣府令に規定をさせていただいておりまして、表示の適正化を図る観点から、その運用についての届出ガイドラインに規定をさせていただいております。この届出ガイドラインにおきましては、健康被害の発生及び拡大の恐れがある場合は、届出者は速やかに消費者庁はもとより保健所に報告することを求めてございます。また、入手した情報が仮に不十分であったとしても、速やかに行政機関に報告することが適当である旨も記載をさせていただいております。こうした届出後の事業者の対応、具体的には、事業者が健康被害の発生の未然予防やあるいは拡大防止のために情報を収集し、そして報告を行う体制を事業者の責任においてきちんと運用していくということが大変重要であると考えてございます。そういった観点から、コバイ制約が医療従事者からの被害情報を入手してから、また、そして行政機関への報告まで約2ヶ月を要したということは、届出後に健康被害の情報収集体制が機能していたのかという点について、疑念を抱かざるを得ないと考えているところでございます。私のもとで、3月28日付で、コバイ制約を含みます全ての届出食品約7,000点につきまして、届出者に対して健康被害の情報の有無や報告状況などの確認を行った上で、消費者庁に回答することを求めてございます。本日が回答期限でございますが、こういったものと合わせまして、5月末までの取りまとめにしっかりと反映させてまいりたいと考えてございます。
37:45
ありがとうございます。もっと早くコバイ制約がきちんと報告をして、この3つの商品をもっと早く回収をして、消費者の皆さんに告知をしていれば、健康被害をもっと少なくすることができたというふうではないのかなと思っていますし、この2ヶ月も報告が遅れたというのは、ある面これは人災ではないのかというふうに指摘せざるを得ないと思います。ぜひとも事実経過確認をした上で、厳正な対処をお願いしたいと思います。また、私ども立憲民主党も一昨日10日、自民大臣に9項目の緊急申し入れをさせていただいたところでございます。ぜひとも、原因物質の特定、健康被害が発生した原因の究明を、国が責任をもって行うことをはじめ、改めて要請させていただいたことを受け止めていただいて、今後の取組にも反映していただければありがたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。そして、機能性表示食品は、事業者の責任で、科学的根拠をもとに商品パッケージに機能性を表示するものとして、消費者庁に届けられた食品であると認識をしております。この制度は、安倍内閣の規制改革の一環で創設をされました。当時の安倍総理は、2013年6月、内外情勢調査会で「成長戦略第3弾スピーチ」を行って、健康職 員の機能性表示を解禁いたしますと述べられました。現在は、国から特保の認定を受けなければ、強い骨を作るといった効果を商品に記載できません。お金も時間もかかります。取り分け中小企業、小規模事業者には、チャンスが事実上閉ざされていると言ってもよいでしょう」と、このように当時、安倍総理大臣は述べておりました。こうした観点で創設されました機能性表示食品制度は、2015年4月、内閣府令である食品表示基準の施行により始まりました。これまで、消費者庁の買い上げ調査により、機能性関与成分が申請通り含有されていないものが見つかった事例や、裏付けとなる合理的な根拠がないまま高めの血圧を大きく下げる効果と謳ったものに、景品表示法に基づく措置命令が行われ、届出が撤回される事例も出ておりましたが、今回、健康被害が発生して改修に至った事例は、これが初めてだと思います。そこで、一つ質問を飛ばしまして、自民大臣が、3月22日に、本件が公表されてから間もない3月26日の記者会見で、「本件については、機能性表示食品の安全性そのものに大きな疑念を抱かせる深刻な事案と捉えています」と述べられました。機能性表示食品の摂取による健康被害が他にもないか、先ほど御提言ありましたとおり、本日まで約7000件ある届出製品の緊急点検を行っていると承知しております。そこで大臣にお伺いしたいのですが、本件を機能性表示食品の安全性そのものに大きな疑念を抱かせる深刻な事案と捉えた理由、それと、現在どのような緊急点検を行っているのか、具体的に御説明いただきたいと思います。一部繰り返しになってしまいますが、深刻だと申し上げたのは、先ほどの答弁にもありましたとおり、まず報告から、小林製薬の方で医療関係者からの入手健康被害の情報が入ってから、そして我々ども行政機関にその情報が伝わるまで2ヶ月があったというところをまず持って、深刻な状況と申し上げたところでございます。どのようなふうに検証、今後検討を進めていくのかということでございますが、あるいはどのようなことを今しているのかということでありますが、これも一部繰り返して恐縮ですが、現在約7000件でございますが、届けていただいている事業者の皆様、これは製品が約7000件でありますけれども、につきまして、健康被害等がなかったのかというこの確認を総ざらりをさせていただいております。これが本日締め切りということでございます。また、来週からでございますが、専門家を加えまして、機能性食品、機能性表示食品をめぐる検討会というものを立ち上げさせていただきますので、こ この中で各種議論をしっかりと厚生院の先生方にもしていただきながら、我々消費者庁の中にもワーキンググループがございますので、ここでもしっかりとそれらを捉えて検討させていただきたいというふうに考えてございます。今日までということで、緊急点検を取りにされておりますので、週明け以降、速やかにその結果をぜひ国民の皆さん、消費者の皆さんに公表していただければと思います。公表していただければありがたいと思います。それと、報道によりますと、問題のベニコツサプリで健康被害が出た方は、健康診断でコレストロール値が基準を若干上回っていたため、薬で下げるよりサプリの方が自然と思って取っていたところ、人機能に異常をきたしたという方がおります。消費者庁が策定している機能性表示職員の届出等に関するガイドラインでは、陽気放送に表示する事項の一つに、接種をする上での注意事項を掲げており、安全性の評価等に基づき、接種をする上での注意事項、例えば、医薬品等との飲み合わせ、過剰接種を防止するための注意喚起などを表示することを指導されております。ただ一方、1日あたりの接種目安量通りに接種したとしても、健康被害が出る場合もあります。錠剤やカプセルの形状をしたサプリメントは、通常の食品と比べて大量の成分が一粒に濃縮されており、効果だけでなくリスクも大きくなると思います。そこで、消費者にとっては、広告やパッケージで効果への期待ばかりが強調されて、リスクを意識する機会はほとんどないのではないでしょうか。そういった意味では、今般の事態も踏まえまして、この機能性表示食品や、それを含む健康食品への注意喚起のあり方について、消費者庁にはお伺いしたいと思います。
44:52
お答え申し上げます。まず、食品表示基準におきましては、「本品は多量接種により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません」といった接種上の注意事項、あるいは「本品は疾病の診断治療を予防目的としたものではありません」ということを、要求法相上の義務表示としてございます。このような義務表示事項が、委員おっしゃるとおり、食品の要求法相上だけではなく、インターネット販売や広告においても、消費者に分かりやすくしっかり確認できるようにしていくということは、消費者教育の委員会からも非常に重要な課題だと思っております。ということで、本事案に対応した制度のあり方について、先ほど大臣からお答弁ありましたように、5月末までに方向性を取りまとめるために、専門家を構成員といたします機能性表示食品をめぐる検討会、こちらを来週にも開催することといたしております。届出情報や義務表示事項の消費者への伝達方法の改善も含め、スピード感を持って検討を進めてまいりたいと思います。その上で、3月29日に開催された「紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合」において、中岡官房長官から自民大臣に、本事案に対応した機能性表示食品制度のあり方について、今お話がありましたとおり、5月末をめどに取りまとめるよう、指示が出されております。報道によりますと、食品と健康被害の因果関係が明確でない場合でも、保健所などに報告することを加え、違反した場合は、機能性表示食品として販売できなくなる仕組みも検討していると報じられております。制度創設時も、安倍総理の掛け声により、内閣府例レベルで創設され、今回の見直しも消費者庁内に関係職員からなる機能性表示食品のあり方検討プロジェクトチームが設置されましたけれど、わずか2か月で検討ということからしても、抜本的な見直しを視野に入れて行われるのかどうか、少し疑問に感じているところです。また、平成25年5月、規制改革会議の健康医療ワーキンググループの議論を振り返ってみますと、消費者庁は、消費者にとって正しい情報が伝わることが第一義であり、既存の特定保険用食品でも、栄養機能食品でもないものに機能を表示させることを認めるのであれば、基本は国がチェックすべきという立場でございました。そのような議論の末に始まった制度について、今回これだけの問題が起きて、そして様々な見直しを行うにあたっては、機能性表示食品あるいはそれも含めた健康食品が、医薬品のような安全管理の規制もなく、食品一般と同じ扱いになっていることに、私は強い疑問を禁じ得ません。消費者には機能性表示食品に対する大きな不安が広がっており、関係職員の買い控えによって、生産事業者にも影響が出ていると思います。消費者には安心を、そして生産事業者には、安全性をより高める取組を徹底するため、機能性表示食品等については、原材料の受け入れを含めた製造管理基準、先ほどお話ししましたが、GMPですね。これは強く推奨をしているというふうに、先ほど大臣答弁されておりましたけれど、推奨ではなく、やっぱりこれ、認証を義務化するなどの制度改正が必要であると考えますが、自民・担当大臣のお考えをお伺いしたいと思います。お答えいたします。今、委員がおっしゃっていただいた様々なご指摘、しっかりと受け止めたいと思ってございます。また、来週から立ち上げをいたします専門の先生方に入っていただきます機能性表示職員制度をめぐる検討会でございますが、フルオープンとさせていただきます。また、関係団体にもそれぞれしっかりとお話を聞かせていただきたいと思っております。何より、この制度自体が信用に足る制度だという原点が、何より大事だと思ってございますので、私どももしっかりと検討を深めてまいりたいと思ってございます。今、フルオープンでしていただけるという話を聞きましたので、しっかりその状況も私も注視をさせて、そのことを踏まえながら、また質問をさせていただきたいと思います。どうか消費者の皆さんにしっかりと安心を届ける、そういった目的でしっかりとこの検討チームというか、作業をしっかり進めていただけたらありがたいと、そのことをお願いをさせていただきまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
50:20
立憲社民会派、社民党の大椿裕子です。先ほどから紅麹問題の質問が続いておりますけれども、それに関連しまして、食品表示法を管轄する消費者庁として、機能性表示食品の導入までの経緯を総括検証すべきではないかという立場から、本日の質問をさせていただきたいと思います。大臣も時々はドラッグストアにお立ち寄りになることがあるかと思うんですけれども、皆さんもドラッグストア、薬局にお立ち寄りになると、私たちが日頃サプリメントと呼んでいる、そういった機能性表示食品というのがずらーっと並んでいる。いつの間にこんなにたくさんの商品が売られるようになったのかなと思うぐらい、たくさんのものが売られています。年取ってきますと太ってきたりとか、お腹が出てきたりとか、肌がカサカサしてきたりとかして、その機能性食品を見ますと、これ飲んだらちょっと痩せるんじゃないかなとか、肌ツヤが良くなるんじゃないかな、1000円以下で売ってたりするものもありますから、ちょっと試しに買ってみようかなというふうに、ちょっと心が揺らぐ時がある。多分皆さんもそんな経験をされたことがあると思うん ですね。それぐらい私たちにとって非常に身近なものになってきているんじゃないかなというふうに思います。それからSNS、ネットサーフィンしてたらどんどんその広告が上がってきます。太ったとか、痩せたいとかちょっと入れると、そういった商品が上がってきたりすることがありますし、またテレビを見ていても非常にそういうCMが多いなというふうに思うんです。そういうふうに私たちは常にこういう情報にさらされているわけですけれども、その商品が特定保険用食品、通称特保なのか、それから栄養機能食品なのか、そして機能性表示食品なのか、それがどう違うのか、正しく理解している消費者というのが、一体自分も含めてどれぐらいいるだろうかというふうに思うんです。私たちもこのことをきっかけに、この分類、ここを正しくもう1回再確認するという機会をいただいたかなと思うんですけれども、実際消費者がどれだけそれを理解できているかなというふうに思います。こういった消費者心理とか、消費者への周知不足という状況に便乗して、この規制緩和によって誕生した機能性表示食品というものが、すごく市場に拡大をしていっているのではないかなというふうに思う んですが、まず大臣、この状況についてどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。
53:03
ご存知のように、まずは特定保険用食品、いわゆる特保というものがあって、その後、2015年になりますけれども、議論を重ねて機能性表示食品制度というものが我が国に誕生した、こういうことでございまして、昔であれば特保、特保ということで、そこが珍しくCMに出ていたと思うんですが、最近2015年以降は、むしろ機能性表示食品の方が目にする回数が増えているのではないかというふうに思ってございます。委員の問題意識も十分に理解をできます。その違いがどこにあるのかということが、一般の消費者に分かりづらいのではないかということだと思ってございます。よくご案内のとおり、機能性表示食品自体は、食品としての安全性については、食品衛生法及び同法に基づく各種基準を準視することを大前提にさせていただいておりまして、仕組みとしては、事業者が事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示することができる任意の表示制度でありまして、機能性表示食品として販売する際には、食品表示基準において、機能性及び安全性について国による評価を受けてはいない旨、あるいは疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨といった事項を表示するということも義務づけているところでもございます。いずれにいたしましても、この表示の適正性を担保するということが非常に重要でございますので、この届出5でありましても、必要に応じて届出の撤回変更を求めるほか、悪質な表示につきましては、有料5人、また虚偽表示といたしまして、食品表示法、また軽品表示法、健康増進法といった、これらの表示規制法に基づく措置を講じることとしてございます。
55:05
大臣、丁寧なご説明をありがとうございます。ただ、それはですね、やっぱり本当に消費者にちゃんと伝わっていないというのが実情ではないかなというふうに思います。2013年6月14日、当時の安倍内閣は、日本最高戦略ジャパン・イズ・パックを閣議決定し、米国のダイエタリーサプリメント表示制度を参考に、いわゆる健康食品等の加工食品及び農林水産物に関し、企業等の責任において、科学的根拠をもとに機能性を表示できる新たな方策を実施するということを決めました。その後、食品の新たな機能性表示制度に関する検討会が開催され、機能性表示制度が作られましたが、当該閣議決定が活発な議論を妨げ、議論の方向性をあらかじめ規定してしまっていたのではないかなという印象を抱きました。当初から安全性、有効性に問題があると指摘されていたアメリカの制度を土台にすると閣議決定したことで、企業全体による表示、企業責任による表示、許可制ではなく届出制という結論が検討会以前に作られてしまっていたのではないかという懸念を持ちました。今回の小林製薬の問題を受けて、消費者庁としては当時のこの議論の過程をどのように検証・総括していらっしゃるでしょうか。これは参考人にお尋ねします。委員御指摘のとおり、規制改革実施計画におきまして、保険機能を有する成分を含む職員の機能性表示を容認する旨、記載されたところでございまして、これを受けまして、消費者庁に設置しました職員の新たな機能性表示制度に関する検討会におきまして、安全性確保の在り方を含めて、平成25年12月から計8回にわたる精力的な重視した議論が行われまして、その報告書が取りまとめられたということでございます。その報告書に基づきまして、現在の制度が整備されているということでございます。一例申し上げますと、同検討会におきましては、健康被害等の情報収集、危険な消費の流通防止措置に関する対応方針についても活発な議論が行われておりまして、健康被害に関する情報が得られた場合には、職員衛生法や消費者安全法に規定された報告ルートなどにより、必要に応じ注意喚起や販売禁止等の措置が講じられることに加えまして、企業自らによる健康被害等の情報収集体制を整備すること、こういった結論に至ったと承知しております。こういったその議論を踏まえまして、職員表示法に基づく職員表示基準において、届出事項として健康被害情報の収集体制が明記されたわけでございますし、職員表示基準の運用指針である届出概要におきまして、健康被害が発生した際には、速やかに行政機関への報告を求めるといった内容に至ったと承知しております。もう一つお尋ねします。アメリカのダイエタリーサプリメント制度を参考にしたとはゆえ、日本の機能性表示制度は、いくつかのアメリカとの違いがあります。アメリカは、醸剤、カプセル、粉末等サプリメント形状の加工食品に限定されている一方、日本の機能性表示食品は、形状要件を持たず、生鮮食品、加工食品、サプリメントすべてが対象になっています。成分を抽出、濃縮し、消費者が味や匂いで品質を判断しづらく、過剰摂取の可能性も高いサプリメントについては、通常の食品よりも厳しく安全性・有効性をチェックすべきだという指摘が、検討会の中でもなされていたと思います。最終的にサプリメントにも、通常の食品と同じ制度で規制することにしたことについて、今から振り返ってみて、本当に妥当な判断だったと思うでしょうか。これも参考人にお尋ねします。
59:15
委員、御指摘のとおり、先ほど申し上げました制度創設時における検討会におきましても、安全性確保の在り方ということが一つの論点になっております。その中で、生産・製造・品質の管理に関する事項として、委員御指摘のとおり、この際に、製品特性に応じて企業等が自主的かつ積極的に取り組むべきものとして位置づけつつも、やはりGMPに基づく製品管理が強く望まれるというふうに報告書でも謳っておるところでございます。