19:50
これより会議を開きます。内閣提出、民放等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、本案に対し、笹川博之君ほか3名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、教育無償化を実現する会、これより、公明党の共同提案による修正案が提出されております。提出者から趣旨の説明を聴取いたします。
20:31
ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明申し上げます。第一に、不足において、政府は改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第766条第1項又は第2項の規定により、この看護について必要な事項を定めることの重要性について、父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な候補をその他の啓発活動を行うものとしております。第二に、不足において、政府は改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第819条各項の規定による新権者の定め方、新民法第824条の2第1項第3項の休白の事情の意義、同条第2項の看護及び教育に関する日常の行為の意義、その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとしております。第三に、不足において、政府は施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第819条第1項の規定による新権者の定めが、父母の双方の死因に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。併せて、不足において、政府はこの法律の施行後5年をめどとして、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る 制度及び支援施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。以上であります。何卒御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。この際、お諮りいたします。本案及び修正案審査のため、本日政府参考人として、内閣府大臣官房審議官小柳大正君、子ども家庭庁長官官房審議官野村智君、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎君、法務省民事局長竹内努君及び文部科学省大臣官房文部科学戦略官梶山雅志君の出席をもとね、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次にお諮りいたします。本日、最高裁判所事務総局、総務局長野寺真弥君及び、家庭局長本森直文君からの出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより、原案及び修正案を一括して質疑を行います。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
23:41
自民党の笹川寛吉であります。本日まで、それぞれの価値観と夫婦感、そして子育ての悩みを持ちながら、子供の将来憂い、窮地を救いたいと思い、DVで苦しむ人々、そして愛すべき子供と会うことができない人々の思いなどを代弁をし、議論を積み重ねてまいりました。本委員会における議論を、政府と裁判所はしっかりと受けとめて、特に本当に重く受けとめていただきたい。そのことをまず申し上げたいというふうに思います。また、修正協議においての世の悩み理事をはじめ、各党の皆さま方のご尽力に心から感謝を申し上げたいと思います。それでは質問をさせていただきます。政府はこの委員会の審議を受けとめ、子供の利益、私は子供の利益とは学ぶ機会、そして様々な経験、体験の機会を確保することであるというふうに考えております。子供の最善の利益へと導く責任が政府にはあるわけであります。だからこそ、子供の最善の利益へと導く様々な施策が展開されなければなりません。本改正における一つ目の大きなポイントでもあります。法務大臣にお聞きします。法務省はこの施策を展開するにあたって、司令塔機能を発揮し、各省、それからまた自治体との連携を進化させていく責任があるというふうに思いますので、その責任を果たしていくということでよろしいでしょうか。
25:42
本改正案、これは子供の利益を確保する観点から、子供の離婚後の子の養育に関する民法等の規定を見直すものでありますが、また法で、本改正案に対してはDVや虐待の懸念など、様々なご指摘があることも承知をしており ます。こうした点を踏まえて、本改正案が成立しました際には、まず、一人親家庭支援、共同養育支援、裁判手続の利便性向上といった様々な支援策や体制整備を図るとともに、DV及び児童虐待等を防止して、安全安心を確保する、こういった措置をとることがまず優先されるべきだと思います。それに加えて、法改正の趣旨を国民に周知広報していくことも重要な課題であり、さらに、今、委員御指摘のように、改正法の円滑な施行に必要な環境整備を図るべく、関係省庁との、地方自治体を含む関係機関との連携、協力体制の構築、これを行うことも非常に重要な課題だと思います。その中で、法務省は、少なくとも法制の面においては、リーダーシップを取れる、そういう意気込みで頑張って取り組みたいというふうに思っています。
27:05
今、大臣、法制においてリーダーシップとありました。しかし、我々がここで議論をしているのは法務委員会であります。そして、ここの議論を真正面から受け止めるのが法務省であります。ですから、一番この問題について熟視し、そしてまた問題を受け止めなきゃいけないわけでありますよね。ですから、全般にわたって、法務省自身が、しっかりとリーダー的指令等機能を発揮することは、ものすごく大切なことだというふうに思うんですが、よろしいでしょうか。
27:37
確かにその気持ちはあります。その意欲もありますが、子ども家庭省が、是非スタートしていますので、省庁官の所管というところのあり方、これはもう一回議論する必要があると思っています。ですから、法制面でのリーダーシップ、まず少なくとも、先ほど申し上げたのはそういう意味でございまして、行政面、予算面、さまざまな措置については、非常に多様な子ども支援の策があり、また足りない部分もたくさんありますね。そういったものの全体像を我々も見てやりたいわけですが、権限としてそれを全部包括できる指令等になるかどうか、これはち ょっと詳細な検討が要るなと思います。ただその意欲は十分にあります。
28:24
よろしくお願いいたします。それでは先ほど、あの、修正案の中でも触れられておりましたけど、制度の改正の趣旨、改正内容について、機体と、そしてまた器具の念が工作をしている現況から考えれば、やはり周知広報というのはものすごく大切な観点だと、重要だというふうに思います。今後の取組についてでありますが、具体的にこの周知広報、今までこうだったからっていうのではもう納得ができないわけですよね。さらに何かをやっていかなきゃならない。そのことによって国民の皆さんの理解も深まってくるし、この機体、そしてまた機体も大きくなるろう、機具が小さくなるろう、こういうことが大事だというふうに思うんですが、その取組について大臣にお伺いいたします。
29:11
多様な家族の形態に、それぞれ相応しい体制をつくろう、規律をつくろうということで、国民の側からすると様々な点がわからなかったり、不安であったり、そういった問題点も様々あると思います。そういう中で国民にしっかりと趣旨を伝える、いろんな具体例を伝える、礼事をする、非常に大事な作業がこれから行わなければならないと思っております。具体的に今、我々がリストアップしているいくつかのものを申し上げますと、まずわかりやすい解説、Q&A、これをつくり、できるだけ多くの方に見ていただくべく公表する、インターネットを通じた広報にも力を入れたい。また、離婚というフェーズに差し掛かる方、また差し掛かった方に対する説明、また説明のためのパンフレット、また離婚届出書に記載する説明内容、これを拡充すること、こういったことを考えておりますが、さらに関係省庁にも呼びかけて、関係省庁のまた知恵も借りながら、周知広報の輪を広げていきたいと思っております。
30:25
何となく想定されたよ うな対応だというふうに思うんです。われわれも、実は私も青年会議所で何か事業をやる、対外的な事業をやるときに、広報をやるときに、例えば行政センターにチラシを置きましたとか、駅にお願いしてポスターを張ってもらいましたとか、やりますよ。でもその結果というのは、大体かんばしくないんですよ。だからかんばしくない、今例えばネットで公表しますと言っても、これは結局受け身な話なんですよね。それからQ&Aのパンフなり何なりを作るとしても、どう配布するのか、ということになると本当に手元に届くのか。実はこの手の広報活動、周知活動というのは、今までずっと政府はやってきたんですよね、あらゆる場面で。しかしそれが本当に成功だったのかということを言われると、やはり疑問化がつくわけだというふうに思うんですね。そうなったときに、じゃあもうひと工夫するためにはどうしたらいいんですか、ということが、これ知恵を使わなきゃいけないんじゃないのかなというふうに思うんですね。その点についていかがですか。
31:36
まったくそのとおりだと思います。今までやってきた広報のやり方について、もう一度精査をして、問題がどこにあったのか、あるいは十分な効果がそもそもあったのかなかったのか、その理由は何か。それを細かく精査をしていく必要があると思います。もしつつは広報の対象者をぐっと絞り込んで、広く広報する方法と、狭く絞り込んで深く入る方法と、組み合わせだと思いますが、離婚という問題を意識される、あるいは現実になろうとしている方々にきちっと、この離婚届であるいは解説、そういったものが行き届くということも大事なことだと思うんですね。ですから、法案をつくり、通していただくのが半分とすれば、残り半分、大きなそういう課題が残っているというふうに認識をしておりますので、ぜひまた委員のお知恵もお借りしたりしながら進めたいと思います。
32:31
大臣が問題点について共有をしていただいたことは、大変ありがたいというふうに思います。ぜひ省内でも大臣のこの思い に共有をしながら、ぜひその周知広報についての工夫を、ぜひ重ねていただきたいというふうに思います。それでは次に裁判所にお聞きをいたします。我が党内の議論も、昨年から積み重ねてまいりました。残念ながら、現況の過事裁判や特にDV関連、母親子交流について、出席の委員から厳しい指摘が毎度のことながらありました。ある意味、大変恐縮な話なんですけれども、裁判所、それから朝廷のあり方について、これほど不信と疑念が寄せられるとは私自身も想定はしておりませんでしたが、しかしそれも事実な話であります。この法改正に伴って、なお一層その裁判所、それから朝廷の役割というものは重くなるわけでありますね。加えて、この家族間、社会の価値観の変化、多様化、もう本当に二昔前なんていうのは、男子は中坊になんていうのは当たり前のように言われていて、今、朝倉でもそうですよね、女性の弁護士の話であります。非常に女性の地位が全くもって反映されていない、尊重されていない、そういう時代の中で生きてきた人の教育なり何なりを受けている世代も続いているわけでありますので、この委員会の中でも子育てについてのお話もありましたよね。私も別に寺田委員補手ではございませんが、家事については私も妻が評価して いるかどうかは別としても、自分としては家事に携わる機会もつくっているというふうには思っております。そういった中での価値観の変化と言われるもの、それから今申し上げましたが、社会的な流れと、さらにはまた夫婦の間の中でのそれぞれの立場の尊重というのは、それぞれの夫婦によって違いはあるというふうに思います。ですから逆に言うと、こういう社会的な流れができたから、それを一つのマスの中に全部入れていって、それ以外は駄目だということも、これも実は間違いなんですよね。そういった多様な考え方をどう汲み取って対処をしていかなければならないのか。もう一つは、これはやっぱり我々は日本人同士だけじゃなくて、外国の文化、異文化の中の人とも婚姻をし家庭を持つということも、もう身近なものになってきたわけでありますから、さらに多様化していくわけですよ、考え方が。だからそれに対して、裁判所の対応と呼ばれるものが、実はこの法改正の二つ目の大きなポイントだというふうに思いますので、様々な厳しい指摘について、この委員会でもそうだったんですが、どう受け止めてね。で、判事、調定院、調査官へどういう対応をしていくのか、お聞かせをいただきたいと思います。
36:34
お答えいたします。この委員会を含めて、今、委員がご指摘のような様々なご指摘をいただいたところでございまして、最高裁事務当局としても真摯に受け止めているところでございます。今後、我々がどういうふうに取り組んでいくかということについてですが、まずこの改正法が成立して施行された場合につきましては、各裁判所において改正法の各規定の趣旨、内容を踏まえた適切な審理が着実にされることが、まず最も重要であると認識しております。そのために改正法施行に向けた裁判官、朝廷院、家庭裁判所調査官に対し、改正法の各規定の趣旨、内容を的確に周知するとともに、現室の実施といったことについてもしっかりと対応してまいりたいと考えております。また、裁判徹底の利便性向上や事件処理能力の一層の改善向上に努めることも重要でありまして、朝廷の技術感覚等の短縮化に向けた取組や、ウェブ会議の活用の拡充などを含む、各家庭裁判所における朝廷上改善の取組を支援するほか、朝廷院の研修体系の見直しを図っていくことも検討しております。また、その背景にある社会の変化、家庭の多様化に対応していかなければいけないというのは、この法律の前後問わず、近似の長期的な課題と考えております。我々 が、例えば研修を含めて、そういった社会の変化にもしっかり対応できるような取組を引き続きしていきたいと考えております。また、これらに加えまして、裁判所に期待される役割を適切に果たせるよう、必要な体制の整備にも努めてまいりたいと考えているところでございます。
38:25
ぜひよろしくお願いします。特にもう一点付け加えるならば、やはりこのDVと呼ばれるもの、身体的なもの、それから精神的なもの、このところについての専門性を高めていく。これは藩司だけじゃなくて、朝廷の方もそうですから。そういった新しい要素について、どうやって専門性を高めていくかということは大きな課題であると。そして、厳しい目が注がれているということも付け加えさせていただきたいと思います。そしてまた、法改正裁判所の対応とともに大事なことは、子どもたちの最善な利益を確保するための様々な支援策。特に、これがやっぱり改正の大きな三つ目のポイントは、私自身は外的環境の整備、これが大事なのだということを、党内の議論 でも私は申し上げてきました。もちろん公的窓口の充実も大切なんですが、外的環境整備において貢献をしている親子交流の支援団体、DV被害者の支援団体、シェルターの運営団体など、やはりこの民間の団体との関係、この連携をさらに深めていかなきゃならないし、例えば運営の補助支援も拡充も必要ではないのかというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。
39:38
この民間団体の知恵、力をお借りする、連携する必要性というのは、公務行政全般にわたって非常に強い要請があると思っています。十分な取組がまだできていない部分もあると思いますが、特に今回は新しい仕組みができあがりますので、我々だけであるいは関係者だけで進むのではなくて、進むのも広い現場で力を発揮していただいている様々な方々との連携、これも言葉だけではなくて、具体的に作り出していく必要が痛感をしております。今日御指摘いただきましたので、改めて具体的な方策を検討していきたいと思います。
40:18
ありがとうございます。やはりこの本改正がうまくいく、いかないわ、やはり大きなポイントは、この民間団体の皆さん方の力をどう活用していくかということにかかっておりますので、行政だけではとてもじゃないですけど、これを支えきれないところがありますので、そこはぜひしっかりとやっていただきたいのと、時間の方もだんだん少なくなってまいりました。法テラスの運用、また次回の審議の中でもあると思いますけど、事前にしてもこの法テラスの役割というのはものすごく大きくなりますから、それについてやっぱり法務省も運用、運営について、弁護士の先生、処方書士の先生方がやっぱり思い切って法テラスの中で活躍、活用しよう、活躍したいという思いになるように、ぜひ改善すべき点は改善をしていただきたい。このことをお願いいたします。そして最後でありますが、夫婦関係が終焉に至る理由も様々でありますけど、それぞれ、この委員会の質疑の中で、私も本当に勉強不足だったんですけど、やっぱりこの親子ガイダンス、それから加害者プログラムの大切さ、特に親子ガイダンスにおいては、やっぱり一回振り返る。そして気づきの点がある。そしてもう一つ、加害者プログラムについては、やはり再犯防止というのはちょっと言い過ぎかもしれませんが、私も中等派で再犯防止活動をやっていますけど、基本的に次の悲劇を生まない。そういうことって実は大事だと思うんですね。そういった意味では、気づく、きっかけをつくることになる親子ガイダンス。そしてさらに、悲しい思いをする人たちを連鎖を断ち切るための加害者プログラム。これものすごく大切だというふうに私も気づきましたので、改めて御証言をお伺いしたいというふうに。
42:11
お答えいたします。離婚をする際に、父母がこの養育に関するガイダンスや講座を受講することなどを通じて、この養育に関する適切な知識を得ることは、この利益を確保する観点から重要な課題であると認識をしております。法務省におきましては、法律や心理学の専門家の協力を得まして、離婚時に知ってもらいたい情報をまとめた離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成し、複数の地方自治体と協力して離婚当事者に実際に視聴していただき、その効果を検証するなど、適切な講座の在り方を探るための実証的な調査研究を実施しているところでございます。また、本日委員からこの養育に関するガイダンス等を通じまして、相手の気持ちなどに気づくきっ かけになるのではないかという貴重な御質問をいただいたところでございます。引き続き、委員からの御質問を踏まえて、こう思う夫婦に対する情報提供の在り方について、関係府省庁等と連携して適切に検討してまいりたいと考えております。
43:09
時間も来ました。ただ、ガイダンスもプログラムもそうですけど、やはり海外の知見、さらにまた検証する、そのことが大事でありますので、常にやはり改善をしていくということが私は大事だと思いますので、以上そのこともお願いをしたいというふうに思います。以上申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
43:46
公明党の久坂正樹です。本日提出された修正案及び現案について、確認させていただきたい点について質問させていただきます。本委員会でも触れられてきた数字でございますが、離婚の種類別に見た離婚件数の割合は、直近2022年の数値で、競技離婚が87.6%、約9割に上ります。裁判離婚が12.4%となっており、これまでは単独申権制度のもとでこの競技離婚が行われ、未成年の子を持つ親は、どちらが申権を持つかを自分たちの判断で決めてきたということであります。本委員会においても、申権の意義、看護の意義についても、これまで議論されてまいりましたが、今後、改正後は、約9割を占める競技離婚の中においても、申権について、またこの看護について、これまで以上に踏み込んだ競技が行われていくものと思われます。離婚後のこの看護に関して、新民法第766条第1項には、父母が競技場の離婚をするときは、この看護をすべきもの、またはこの看護の文書、父または母と子との交流、この看護に要する費用の分担、その他、この看護について必要な事項は、その競技で定める。この場合においては、この利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。この利益の確保ということを考えた場合、この養育費の問題も含め、看護について必要な事項を定めることの重要性は明らかでございます。四等修正案には 、附則第17条として、この看護の重要性について必要な事項を定めることの重要性について、父母の理解と関心を深めるために必要な広報、その他の啓蒙、啓発活動を行うものとすることが加えられております。公明党としても、2月29日に法務大臣に提出した提言の中で、改正法の周知広報を訴え、また質問もしてまいりましたが、この看護に関して、これまで行われてきた競技離婚の実態と今後の課題をどのように考え、この文言を加えられたのか、提案者の大口委員に伺います。
46:11
まず、この修正案を、伊心さん、また伊京さん、そして事故を4党で合意ができたということは、非常に審議を大事にするということで、非常に成果を作ることができたのではないかと思います。その上で、父母の利好に当たって、この利益を確保するために、有益費や親子交流を含めて、この看護に関する事故を取り決めておくことが重要であるとの認識をしております。これまでの法案審議の中でも、おおむね異論はなかったと理解しております。もともと現状では、有益費や親子交流の取決め率や利好率、御指摘のとおり 低い値に留まっている。その背景には、利好に当たって、この看護について必要な事故を取り決めておくことの重要性について、いまだ十分な理解と関心を得られていないということと考えられます。本改正案により、父母の離婚後も、その双方を親権者と定めることができることとなるところ、各家庭の事情に応じて看護者や看護の文章について定めることが、ますます重要になってくると考えます。そこで、離婚を考える父母が子供の目線に立って、この看護について必要な事故を取り決めることができるよう、必要かつ十分な周知広報を行うことが求められております。我がどもの提言が質問でも要請しておりました、親講座、親ガイダンス等の取組の充実を含めて、必要な啓発活動を行うことが必要であると、こうした点で修正を提案したものでございます。
47:47
よくわかりました。また、附則第18条として、これまで議論を重ねてまいりました、共同親権の下でも単独講師が認められる、究白の事情とはどういう状況を指すのか、また看護及び教育に関する日常の行為についても、日常的 行為がどの範囲にまで及ぶのか、その趣旨及び内容について国民に周知を図ることが加えられております。親権の共同講師について、この利益のためであればと、消極的に受け入れたという同居親については、この究白の事情、日常の行為とは具体的にどういうことを指すのか、非常に気になるところだと思います。大口委員に伺います。これも公明党の提言の中で、親権に関する明確な基準と透明性の確保を法務大臣に要請し、また質問でも取り上げてきたところですが、国民への周知を図るとは、当事者はもとより、いつ身内が、また自身が当事者になるかもしれないという、国民に対して具体的にガイドラインのようなもので分かりやすく例示していく、予見可能性を高めていくという趣旨でよろしいでしょうか、確認させていただきます。
49:02
本改正により、不法の離婚後も、その双方を親権者と定めることができることになりますが、離婚後の親権者の定めに関する判断を適正に行うことができるように、我が党も提言や質問で要請をしておるとおり、その判断基準や具体的な事例等を明確に示す必要がございます。