19:55
これより会議を開きます。内閣提出「資源循環の 促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、警察署長官官房審議官小林豊君、文部科学省大臣官房審議官清浦隆君、
20:19
臨安庁次長小坂善太郎君、経済産業省大臣官房審議官小林いずる君、経済産業省大臣官房審議官浦田秀幸君、経済産業省大臣官房審議官西村秀隆君、経済産業省庁務情報政策局庁務サービス政策統括調整官山影雅義君、
20:40
資源エネルギー庁資源燃料部長佐田光雄君、資源エネルギー庁電力ガス事業部長久米隆君、環境省地球環境局長畠康幸君、環境省水大気環境局長土井健太郎君、環境省環境再生資源循環局長善仏和英君、
21:03
環境省環境再生資源循環局次長住村一郎君の出席を求め説明を招集したいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように 決しました。質疑の申出がありますので、順次、これを許します。
21:23
おはようございます。立憲民主党の近藤昭一でございます。
21:30
本日の法案審議に関わりまして、質問の時間をいただきましたことを感謝申し上げたいと思います。さて、早速質問に入らせていただきたいと思います。自治体の環境廃棄物行政は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、この法律に基づいて、
21:57
各自治体の責任の下で適正に実施されてきているところであります。加えて、近年は廃棄物行政の取組を進めるにあたり、資源循 環社会の実現に向け、自治体では分別収集をはじめ、多くの施策を実施しているところであります。また、災害時では、これらの通常業務に加え、災害廃棄物の対応など迅速かつ効果的な対応が求められ、そうした中で限られた予算と、人員で対応しているというところだと思います。そうした状況の下、自治体では地域実情に応じた資源循環の取組を実施を、これまでもしているところであると思います。そして、環境廃棄物行政の体制強化が、そういう中で大変に重要と考えるわけであります。
22:52
少し繰り返させていただきますと、廃棄物行政、公衆衛生の向上のため、こういうところで求められてやってきた、法律に基づいて。しかし最近、非常に資源が不足をしている。そしてまた、気候変動、温暖化のこともある。
23:13
こういう中で、今までとは違った、今までとはあったと思うんですが、顕著になった課題に向けて、そうしたこと、資源循環ということだと、特に指摘をさせていただいているわけでありますが、そうした中で、本当に自治体が負担がかかってい るというと、あまりいい言い方ではないかもしれませんが、非常に複雑になってきている。取り組むべき課題が多いということであると思います。
23:42
その中で、非常に体制強化が重要と考えているわけでありますが、環境省の認識をいただきたいと思います。
23:49
お答え申し上げます。廃棄物の処理、これは国民生活にとって、極めて身近で、1日も欠かすことができないものだと考えております。適正な処理のために、自治体の体制を維持していくことは、極めて重要であると認識しております。
24:11
また、資源循環の推進、廃棄物処理施設の整備、災害廃棄物の対応など、廃棄物行政の様々な課題に対しては、自治体だけでなく、民間事業者と連携して対応することも重要だと考えています。この法律案においては、国の認定制度を通じて、民間事業者の先進的な再資源化事業の高度化の取組を促進して、官民連携の資源循環を推進することとしてございます。認定に当たっては、実証事業等を通じて、高度化の取組に関する知見の蓄積がある国が迅速に行ってまいります。これにより、地方自治体に事務負担をかけない形で、民間事業者の資源循環の取組を後押してまいりたいと考えております。
25:08
こうした国と地方の適切な役割分担と、民間事業者との連携を通じて、我が国全体の配給処理の体制強化を行って、循環型社会の形成を一層推進してまいりたいと考えております。
25:31
これまでも様々な環境 委員会の法案審議の中で、課題が取り上げられて、そしてまた大臣におかれましても、真摯にお答えいただいているところだと思います。繰り返しますけれども、今すぐ大臣が言っていただいたように、
25:56
非常に今回の法案では、特に資源循環の観点から、民間の活用、そして官民の連携ということであります。ただ、その中でやはり、廃棄物行政が地方自治体の所管であるということでありますので、今、真摯に大臣に言及していただいたわけでありますが、
26:17
改めて、大きい自治体と小さい自治体、この規模によっても、なかなか知見の蓄積とか、あるいは人員の問題ですよね。こうしたことによって違いがありますし、それの中で、これまでの知見、また体制が不十分なところも、自治体によってはあると思います。
26:43
これについても、今、大臣がお答えいただきましたのでありますので、ぜひ、国がバックアップする、国がしっかりと自治体と連携をしていただきたいと思います。さて、この再資源化行動法案については、現在の取り巻く状況を踏まえれば、再資源化の促進、再資源化事業等の高度化の促進、法律の目的や基本方針について取り組みを進めていかなければならない、多くの課題があると考えています。一方で、本来の廃棄物行政である生活環境の保全、および公衆衛生の向上が大前提であることから、今回の再資源化行動法案については、これらの認識を踏まえた上での再資源化、高度化の取り組み、今申し上げたことを前提とした上での取り組みであることを、改めて確認したいわけでありますが、いかがでありましょうか。
27:40
お答え申し上げます。本法律案は、再資源化事業等の高度化の取り組みを支援することにより、資源循環産業全体で再資源化を促進しつつ、温室効果ガスの排出削減効果の高い資源循環を促進することを目的としておりますが、ただいま御指摘いただきましたとおり、こうした取り組み、こうした推進に当たっては、適正処 理の確保による生活環境の保全と公衆衛生の向上が大前提であると、このように考えております。本法律案の背景となりました、中央環境審議会の意見具信である脱炭素型資源循環システム構築に向けた具体的な施策の在り方、この取りまとめにおきましても、この基本的な考え方として、適正処理による生活環境の保全をベースとすると、こうしたことがしっかりと明記されているところでございます。
28:35
こうした考え方を十分踏まえた上で、本法律案に基づく基本方針におきましても、生活環境の保全を前提としてしっかりと位置づけることとしたいと考えております。また、個別の認定におきましても、廃棄物処理施設を設置する場合に、生活環境の保全に配慮されていることについて、国としてしっかりと確認を行っていきたいと考えております。
29:02
また、認定を受けた事業者は、廃棄物処理を業として行う以上、様々な処理基準や廃棄物処理施設に関する基準など、生活環境の保全の観点から必要な廃棄物処理法の規制が適用されることとなっております。生活環境の保全や公衆衛生の向上の重要性をしっかりと認識した上で、本法律案による再資源化事業等の高度化を進めてまいりたいと、こうした考え方でしっかり取り組んでまいります。
29:31
【佐藤委員】局長、ありがとうございます。今お答えをいただきましたように、大臣も先ほど最初の質問でもお答えいただいて、これまでの環境廃棄物行政の中で、国と自治体が協力してきて、そして自治体が頑張ってきているところでありますが、
29:58
やはり生活環境を守っていくことが非常に重要だということを確認させていただいたということでありますので、よろしくお願いしたいと思います。さて、今後、廃棄物事業者に対して国が一括して認定を行うことになるわけであります。認定後の業務実態の管理や監視庁の業務については、国と自治体の連携が重要と考えるわけであります。これも繰り返し言及させていただいているところであります。そうした中で、自治体によっては、これまで対応したことのない分野の再資源化に対する対応も求められるところだと思います。そのため、実施の状況の把握をはじめ、事業者への不適切な対応が認められた場合の対処が適正に行われなければならない。
30:55
そうした場合、国と自治体の情報共有や技術的助言、行動化における手引きなどの対応が必要と考えるわけであります。これも冒頭からずっと申し上げていることでありますが、今回こうした取組は重要だけれども、自治体の代償だけではないと思いますが、これまでの取組等の知見によって、今言及させていただいたような具体的な課題が出てくると思うんですが、これに対してはいかがでありましょうか。
31:29
お答え申し上げます。本法律案の認定制度におきましては、認定の審査はもとより、認定後も認 定を受けた計画の変更の指示や認定の取り消しを国が行うこととしており、
31:44
報告聴取や立ち入り検査等の権限を通じて、国が監督を行い不適正な処理が行われないようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。なお、認定の3つの類型のうち、再資源化工程の高度化に関する認定に関しましては、地方公共団体が廃棄物処理法に基づき、
32:06
既に指導監督を行っている既存の施設に関するものですから、引き続き地方公共団体が指導監督を行う形となりますが、その場合であっても、国の認定にあたりまして、不適正な処理が行われることのないようにしっかりと認定の審査を行っていきたいと考えております。こうした形で、自治体の皆様方に負担がかからないような形で、国の責任において、まずこの法律の施行をしっかり取り組んでまいりたいと考えております。その上で、仮に認定を受けた事業者において、基準に適合しない不適正な処理が行われた場合などにおきましては、廃棄物処理法に基づく地方公共団体による改善命令、措置命令の対象となることとしておりますけれども、そうした場合におきましては、国と地方公共団体の連携がしっかりとれるように、国として最大限バックアップを行い、
33:02
自治体に負担がかからないように、国が前面に立ってしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。こうした考え方の下、基準に適合しない事業に対する指導監督のための技術的なガイドラインや、事業者のみならず地方公共団体自らが高度な資源循環に取り組む際にも参考となる再資源化の高度化に関する事例集を策定するなど、
33:29
地方公共団体に対する情報提供や技術的支援にしっかりと努めて、国と自治体との連携体制、これをしっかりとしたものにしてまいりたいと考えております。
33:42
ありがとうございます。局長にお答えいただいて、そうした具体的な問題についても、しっかりと対応していくんだということであると思います。
33:55
それぞれ自治体も部門部門で担当、専門職の方もいれば、いわゆる一般職という方もいらっしゃるわけでありますけれども、最近の情勢でいうと、どこの自治体も人位が非常に限られてきているところだと思います。そういう中で、しっかりと、また高度化の施設、民間を活用し、民間にも頑張ってもらうということであります。
34:24
そういう意味では、それぞれの自治体を超えて、それぞれ自治体は自治体の行政区があるわけでありますが、この高度化の施設については、自治体を超えて機能が働いていかなくてはいけないところがあると思うんですね。そういう意味でも、自治体の取組に対して国がしっかりとバックアップというか、連携をしていくということが非常に重要だということを指摘をさせていただきたいと思います。
34:51
さて、今後、こうして最終件か高度化を進めていくわけでありますが、進めていくにあたって、事業者の認定状況など、自治体に対し速やかな情報提供が必要と考えます。また、現在の自治体の環境廃棄物行政の現状や課題、さらに法案に対する課題などを踏まえ、自治体における環境廃棄物行政の体制の強化についても重要であることから、
35:18
不対決議に入ることになっているというか、不対決議としても、しっかりと法案の審議、そしてこの法案の今後の運用にあたって、不対決議が私どもとしても要望していくわけでありますけれども、今から2つの項目について少し申し上げたいと思います。
35:42
高度再資源化事業計画等の認定を行う際は、地域住民や地方公共団体の意見を踏まえ、地域の生活環境に悪影響を及ぶことがないように、慎重に判断を行っていただきたい。また、認定高度再資源化事業者が本法及び廃棄物処理法等に違反することがないよう、
36:08
国が責 任を持って当該認定高度再資源化事業者等に対する十分な監視、監督に勤めるとともに、当該認定高度再資源化事業者等による不適正な処理が行われ、地方公共団体に人的及び財産的負担が生じた場合には、国が必要な措置を講じるように努めること。こうしたことが非常に重要だと思っております。
36:34
大臣の決意、決意というか、お話を聞かせていただきたいと思います。
36:44
お答え申し上げます。いろいろ大事な御指摘をいただいたと思います。この本法律案における認定制度については、再資源化事業等の認定から指導、監督まで、
36:58
環境省の責任において、本法律案に基づきその事務を行ってまいります。また、再資源化工程の高度化に関する認定制度については、地方公共団体が廃棄物処理法に基づき、既に指導監督を行っている既存の施設に関するものであることから、引き続き地方公共団体が指導監督を行うこととなります。
37:26
そこで、地方公共団体の対応が必要となった場合であっても、環境省において地方公共団体をしっかりバックアップしてまいりたいと思います。その上で、本法律案に基づく認定制度では、廃棄物処理施設を設置する場合、環境大臣は生活環境の保全に配慮されていることを確認するということにしております。
37:52
そのため、地域の生活環境の保全を第一に認定にあたっての審査をしっかり行ってまいりたいと思います。加えて、この認定した施設等に対する指導監督のための技術的なガイドラインの策定や、高度な資源循環に取り組むための再資源化の高度化事例集の作成など、
38:17
技術的支援に努め、地方公共団体と しっかり連携してまいりたいと考えております。
38:24
ありがとうございます。繰り返しますけれども、環境廃棄物行政の重要さ、重要さというのは、非常に生活衛生環境に密着したということであります。
38:44
しかし冒頭申し上げましたように、そういう中で環境廃棄物行政の自治体の現場が、取り組まなければいけない課題が資源化という問題で出てきている。そういう中で、こうした法案が作られているところであると思います。しかしではなくて、そういう中で非常に大きな環境行政ということで申し上げますと、
39:08
よく言われる原則として掲げている3Rということがあるわけですよね。ですから、今回こうした高度な技術を活用して、資源を再利用していく。しかし、根本的には、やはりそうした資源を、特に最近はこの課題でもそうですけれども、
39:35
プラスチックというのは非常に便利な素材だと思うんですね。そういう意味でも、これから発展する途上国なんかにおいても、プラスチックの利用というのは便利である。しかし一方で世界的には大きな課題になっているというところだと思います。そういう意味では、やはりこうした資源の節約と言いましょうか、
40:01
これまた、今回の法案でいうと生活衛生のことをきちっと財前提としていくということ。でももっと大きなことで申し上げると、大臣、改めてですね、やはりこうした資源の利用、高度な利用のさらなる前提として、私はやはり資源の節約ということがあると思うんです。これはそれぞれの法案に関することではなくて、この環境省、環境行政に課せられた課題だと思うんですが、
40:28
この部分については改めて大臣の決意をお聞かせいただきたいと思います。
40:35
委員がおっしゃるとおり、そして私も常々申し上げているとおり、環境の問題というのはまさに、どん支援の問題であり、一つの政策だけで解決できる問題ではないと思います。
40:54
我々が次世代に持続可能な地球を残していくためには、思想面も含め、そして産業構造も含め、そして国や自治体の在り方も含め、そこの思想というものは、やはり中軸において、しっかり持続可能な形で社会運営をしていく。もちろん資源循環も含めてやっていくことが非常に重要だと考えております。
41:23
では質問を終わりにします。ありがとうございました。
41:40
おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。立憲民主党矢田でございます。
41:46
今回の法案審議に合わせて、私は海洋漂着ごみと関連させて議論をさせていただきたいと考えております。先ほども世界的な課題であり、海は海域がありますけれども、ごみというのは国境を越えて漂うものでありまして、
42:13
世界中で年間800万トンほど流出されているらしくて、ペットボトルとかレジ袋など、町で発生したごみが海洋ごみの8割を占めているということでございます。このまま行くと2050年までに、もう海はプラスチックごみだらけになっちゃうということで、今もいろんな世界の海岸で打ち上げられている海洋生物のお腹の中を開いてみたら、
42:42
プラスチックごみばかりだというふうなことも報道されているという、ちょっと深刻な問題ではないかなと思っておりまして、海に面する192カ国のうち、海洋プラスチックごみの年間流出量の割合では日本は全体の30位、アメリカに次いで先進国では2番目の多さだというふうな報道もされております。
43:08
お伺いしますけれども、日本の海洋漂着ごみの現状を把握している内容で教えていただきたいということと、それから取り組みはどうなさっているのかということで、官民連携の方向性ということもお示しいただきたいと思います。
43:31
お答えいたします。環境省では海岸管理者であります自治体が行います海洋ごみの回収処理に対しまして財政支援を行っているところでございまして、その実績といたしましては令和3年度におきまして約3万9000トンを回収処理をしております。
43:50
海洋ごみの漂着したごみの由来を調べましたところ、ラベル等から判別しましたが、全国的には漂着する海洋ごみのうち約半数が外国由来のごみであるということがわかっております。
44:04
そうした外国由来の海洋ごみ対策につきましても、2国間や日中間3か国環境大臣会合の枠組みなどを通じまして関係各国と連携協力をしているところでございます。また自治体事業者との連携につきましては、ウェブサイトやSNSを通じまして広く取り組みを紹介いたしますプラスティックスマート事業こういったものを通じまして先進的な取り組みを横展開をしているというところでございます。
44:35
ぜひとも対応よろしくお願いいたします。この再資源化事業等の高度化の促進においてですね、一般廃棄物である漂着ごみの扱いについてどう取り組むべきであるというふうに環境省は考えてあるのか。
44:53
自治体ですね、やはりその処理、集めて処理する財政的な負担もやっぱりありますので、その辺その排出者が市民でも自治体でもないもの、海洋漂着ごみなんですけれども、この高度再資源化処理に向けてどのような対応をお考えであるのかということをお示しください。
45:22
お答え申し上げます。本法律案の主たる目的は、ペットボトルをはじめ、さまざまな廃棄物について高度な再資源化の事業を促進し、それが資源として有効利用できるようにしていくと、こういうことを狙いとしております。こうした中でご指摘いただきました、プラスチックの中でも特にペットボトルの問題、これは大変象徴的な事例であると思っております。
45:46
例えば本法律案に基づく取組ですと、ペットボトルをいろんな広いところから集めて、広域的に集めて、そうしてスケールメリットを生かすことによってその有効利用を推進すると、こういうことについても認定スキームによって応援することができると、こういう仕組みになってございます。
46:06
ご指摘いただいたような問題、課題解決にも必要な形で、本法律案がうまくお役に立てるような形で、しっかりとどういった取組が可能か、本法律案に基づく取組の中でしっかりと考えていきたいと思っております。
46:21
ペットボトルが海洋ごみの中で一番多いらしいのですが、ただいろいろなものが漂着しているので、海とか海藻とか漂着しているので、再利用も手間がかかるかと思いますが、そういったことも念頭に対策に万全を期していただきたいと考えております。
46:47
やはり海岸でクリーンアップ作戦とか、いろいろやっておられる市民の方々がたくさんおられます、全国に。その方々との対応というのはやはり必要じゃないかなと思っているのですね。
47:04
今回の法案は自治体と企業が対象になっていますけれども、資源循環の大きなアクターであるはずの市民との連携が、ここはちょっと抜けているのではないかなというふうな印象を持っております。
47:19
大臣、私たちが幼い頃ですよ、八百屋さんに行ったら新聞紙で野菜を包んで売ってくれていたじゃないですか。今の若い人たち、記憶があるか分かりませんけれども、そういうことがですね、やはりそういう取組、奨励の市民に対する啓発活動というか、連携をとっていきましょうというふうな呼びかけは大事だと思っているんですね。
47:45
で、伺いますけれども、フランスでは2022年1月に全ての商売業で野菜と果物のプラスチック放送が原則禁止となったと。その年の4月には使い捨てプラスチック放送のREDUCE、RECYCLE、3Rに関する国家戦略を採択する政令を発布したというふうに聞いております。
48:11
なぜフランスではそのような国民的あるいは市民を巻き込んだ取組が可能なのでしょうか。留学経験が終わりの大臣、もしそこのところ経験やですね、何らかの知見が終わりであれば、私たちと共有させていただきたいんですけれども、お願いします。
48:32
ご質問ありがとうございます。私、フランスという国はやっぱり自国文化に大変誇りを持っている国だと思います。それから政治行政の状況を見てもやっぱり基本的に文化とか、あるいはもっと言えば哲学ですね、思想性というものを非常に基軸において、その上で広げていくということがあると思います。
48:57
それから経験値から言えばですね、やっぱりマルシェというか、市場に行くと、日本も昔はあったんでしょうけれども、はかり売りしますよね。そして買い物籠みたいなものを下げて、この人参一つとか、この芋三個とかいうふうに買うわけです。
49:14
フランスもスーパーマルシェといわれるスーパーマーケットができて、プラスチックに積まれているものも売られていますけれども、以前やっぱり地下道の屋上とかですね、パン屋とかっていうのはプラスチックに積まないで売っています。
49:30
朝おいしいパンを買うたびに並んだりもして、夜の前にまたパンを買ったりということで、プラスチックに積まない、そういう生活もパリでもできるという現状があると思います。
49:44
そこも含めてお話申し上げれば、フランスでは循環経済に向けて意欲的な対策が進められております。例えば2022年にはですね、アパレル等の売れ残り商品について廃棄を禁止して、再利用、リサイクル、寄付を義務づけました。
50:05
さらにこの3月にはファストファッションの一部を規制する法案、これが会員を通過したということを聞いております。加えてですね、使い捨て、プラスチック製品についても段階的に 使用禁止を強化していると承知しております。
50:26
具体的には2016年から使い捨てレジ袋の使用を禁止し、その後野菜、果物への使い捨てプラスチック製容器放送にも禁止の対象に加えたということでございます。
50:43
日本でも例えばプラスチック資源循環戦略において野心的なマイルストーンを掲げておりまして、フランスをはじめとして他の先進的な取組を参考にしながらトップランナーとして資源循環の取組を進めてまいりたいと考えております。
51:01
いやぁ、伺ってよかったと思います。大臣。やっぱり先ほども繰り返しおっしゃってましたけれども、文化とか哲学とか、その地域に根差した国を綺麗にしたい、愛しているからだと思います。
51:15
そのようなものがベースにあって根本にあってバックボーンにあって、そういうことがあってこそ資源循環もやっぱり進めやすい環境をつくっているのかというのは今伺っておりまして、大変感銘を 受けました。
51:32
市民の協力がやっぱり必要であるということも含めて、大臣おっしゃいました、なぜこの環境を大事にしないといけないのか、地球温暖化を進めるような地球ってもしかしたらなくなるかもしれないぞというようなことも含めて、環境省はやっぱり旗振り役を担っていただきたいというような思いをするのは、例えばゴミの分別でも自治体いろいろ様々じゃないですか。
51:59
そうすると、ペットボトルの回収を広域化してみても、分別がバラバラだと効率性が少し失われるのかもしれないなというような気がしておりまして、分別について国が何らかの指針を示してこられた経緯があるのか、
52:21
広域化を円滑にするような施策、そういったものをこれまでに実施したことがあるのか、もしまだ足りない部分があるのであれば、こういった部分をやっていきたいなというような力を入れていく方針があるのであればお聞かせください。
52:48
お答え申し上げます。ご指摘いただきましたとおり、例えばゴミの分別収集につきましても、市民の皆様との連携、そうした方々に強く関心を持っていただいて、実際の行動を実施していただく、こうした取り組みは大変重要であり、私どもとしてもしっかり取り組みを進めたいと考えております。
53:07
そうした中でやはり大事になるのは、一般廃棄物、ゴミの収集運搬にあたっての分別、どういうふうに進めていくか、こうした観点から環境省におきましては、一般廃棄物の標準的な分別収集区分や、その適正な循環的利用や適正処分に関する指針を平成19年に各自治体の皆様方にお示ししております。
53:33
平成25年にはこれを改定し、周知を図り、各市町村の取り組みについて技術的支援をさせていただいているところでございます。
53:44
さらに、廃棄物の分別収集区分、この設定は自治体によっていろいろな区分 の設定されているわけでございますけれども、この設定に関しましては、地域の特性に応じて、回収後に集めたこの廃棄物、この再生利用の方法とか、再生利用先とか、そうしたことについては、やはり地域の特性に応じて様々でございますので、
54:09
これらのものを含めた形での廃棄物処理体制、これを検討していただく必要があると考えておりまして、地域の実用も踏まえて区分が設定されるよう、各自治体の皆様方に働きかけをさせていただいているところでございます。
54:24
引き続き、再生利用に関する実態把握に努めまして、その結果も踏まえて、先ほど申し上げました指針の改定などの必要な対応を引き続き行うとともに、地方自治体や産業界の皆様方にもしっかり注視を図り、各地域地域での分別収集、これが的確に前に進むように取り組んでまいりたいと考えております。
54:48
どうもありがとうございます。とりあえず指針としてはあるということですね。申し訳ありません、私全然知らなかったというか、周知を自治体がやっているので、なかなか国の標準的な基準があるということをなかなか気づかないうちに、自治体が配ってくれるイラスト入りの表を見て分別しているわけなんですけれども、地域の特性によってというような言葉がありましたけれども、その中でちょっとやりにくいのがですね、離島圏、東諸圏、私沖縄なんですけれども、小さいんで自己完結しないといけないですね、動脈、乗脈。そうするとですね、コストがかかるわ、何らかんやでですね、いろいろと資源循環難しいところがあるんですよ。離島においてどのような資源循環を推進されるのか、もし環境省として何らかの方向性が、方針がございましたらお示しください。
55:56
お答え申し上げます。ただいまご質問いただきました、例えば沖縄県のような離島において発生する廃棄物の処理を進めるにあたっては、離島単位で新たな焼却炉等のごみ処理施設整備を行うこと、これは なかなか難しいというような事情もございますし、広域的に輸送する場合の輸送費用など、この当初という難しさ、離島ということに伴う難しさが存在するということを私どもとしてもしっかり踏まえて考えなければいけないと考えております。こうした離島等において資源循環を進めるためには、まずは市民の分別排出によるごみの種類に応じた再資源化の徹底を進めていただくでありますとか、例えば生ごみとかそうしたものであれば、耐火施設などの、これは小規模な施設でございますので、小規模なバイオマスリ活用施設、こうしたものを活用していただくとか、もしくはこうしたものを燃料化していただくための燃料化施設など、こうした利底の特性を生かした処理体制を地元事業者と連携して構築していくということが重要であると考えております。こうした考え方のもと、環境省といたしましては、地域の実情を踏まえて、それぞれの創意工夫と、地域の皆様方の合意形成により多様な取組を選択できるよう、有料事例の横展開や再資源化の高度化に資する技術開発、設備導入の支援を行ってまいりたいと考えております。
57:32
今、対比化ということがあったので、対比にちょっと捉まえてお話したいんですけれども、例えば鹿児島で対比を1トン買うと4万円、沖縄で買うと5万円、20%アップということなので、やはり輸送コストを考えたときに、なかなか事業化というのが難しいんですね。それは民間もそうだし、官についても、やたらコストがかかっちゃうんですね。そういったコストがかかると地域性があるのは、離島県、東証県、沖縄だけでもなく、いくつかあると思うんですけれども、先ほどの近藤委員の指摘の中にも、自治体との連携強化というのがありました。指摘されておりましたけれども、本当にその費用をどうするかということになると思うんですね。認定制度を国がやります。監視は自治体でお願いしますね、というようなことになると、自治体にとってはちょっと負担感を感じてしまうと思うんですよ。それをちゃんと手当てができるような、例えば人の手当てをした場合には、その人件費については、自治体の標準財政需要額に入れてもいいですよとか、交付税措置ができますよとか、そういった網羅的な安心感を自治体に与えるようなですね、そんな取り組みというのはやはり考えておく べきではないのかなというような気がするんですけれども、それに自治体に対するコストをですね、意識した取り組み、今回の法制の中でなじむのかどうかはちょっとよくわかりませんけれども、ちょっと多くくりの話かもしれませんけれども、せっかくなんで、ぜひそういったことも念頭に対応していただきたいんですけれども、何らかの考えがあればお示しください。
59:40
お答え申し上げます。この本法律案につきましては、まず国が前面に立って、国がしっかりと取り組みを進めると、こういう考え方で臨みたいと思っております。そうした形で、各地方自治体の皆様方に負担をかけないような形で、国が中心となってやっていきたいと考えているところでございます。具体的には、事業の認定から事業者の指導監督まで、環境省の責任において、本法律案に基づく事務はしっかり果たしていきたいと考えております。また、3つの認定の類型制度のうち、再資源化工程の高度化に関する認定につきましては、これは地方公共団体において廃棄物処理法に基づき、既に指導監督を行っている既存の施設の再資源工程の高度化に関するものでございますので、引き続きその指導監督は地方公共団体に担っていただくことになりますが、その場合であっても、認定に当たって国がしっかり審査をして、不適正な事案が生じないようにしっかり取り組んでまいりたいと考えております。その上で、認定を受けた事業者により不適正な処理が行われた場合などには、地方公共団体が指導監督を行うことができるという規定をおいてございますけれども、その場合であっても、国としてしっかりと自治体の取り組みをバックアップをして、各自治体の皆様の負担が生じないようにしっかり取り組んでいきたいと思っております。そうした形で、まずは国の方でしっかりとこの取り組みを進めることによって、自治体と連携をしながら、各地域の取り組みが前に進むような形で、国が積極的に仕事を引き受け、国が積極的にこの取り組みを前に進めていくと、こういう形でやっていきたいと思っております。
1:01:21
(原)ぜひとも協力にサポート体制、よろしくお願いいたします。時間ですので終わります。ありがとうございました。
1:01:29
この際、暫時休憩いたします。以上です 以上で終わりたいと思います以上で終わりたいと思います 伊藤大臣が三人以上で終わりたいと思います 伊藤大臣が三人
1:42:45
座って、座って。座ってないの?どうも、よろしくお願いします。手を搾る。手を搾る。
1:43:00
手を搾る。手を搾る。手を搾る。手を搾る。どうぞ。どうぞ。どうぞ、いかが?どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうぞ。手を搾る。あ、そうなの?ん?見えておいて。あと3人か。3人で。ご視聴ありがとうございました
1:45:15
the 愛知県立大学大学院大学の教育部門の教育部門である、大学院大学の教育部門です。
1:46:20
何としているのか。休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行します。
1:46:35
環境委員会で質疑のお聞きをいただきまして、ありがとうございます。資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案につきましてご質問いたしますが、民間セクターがリサイクルプロセスを確信し、強化するための具体的な支援とインセンティブを問いたいと思っております。法律案は、再資源化事業等の高度化を促進し、資源循環産業全体の底上げを図ることを目的しております。資源循環は、カーボンニュートラルを達成するだけではなく、経済安全保障面で近年その重要性が高まっております。社会と産業の高度化により、国民が現在の豊かな生活を維持するために多種多様な支援を必要とする状況が存在しており、このような国民生活を守り、社会の安定的な発展を図るために、現に国内にある資源を循環させ、再資源化を図ることがこのままで以上に重要になっております。そこでご質問いたします。国として、この法律案を作成する上で、都市鉱山を含む再資源化を進めるべき資源として、個々の資源に対してどのような優先度及ぶ目標を設定し、どのような方策を考えているのか、環境大臣にお伺いいたします。伊藤環境大臣 この本法律案は、再資源化事業等の高度化の取組を支援することにより、資源循環産業全体で再資源化を促進しつつ、温室効果があるの排出削減効果の高い資源循環を促進することを目的としております。本法律案において、環境大臣が再資源化事 業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本方針を定めることとされております。この基本方針は、循環型社会形成推進基本計画と整合性の取れたものとすることが必要でございます。本年夏ごろに策定予定の第5次循環型社会形成推進基本計画において、ロードマップとして循環経済工程表を含めることとしております。この工程表では、徹底的な資源循環を考慮すべき素材として、プラスチックや金属等を挙げております。そして、プラスチックについては、2030年までに再生量の倍増を目指すこと、ベースメダルやレアメタル等の金属については、金属のリサイクル原料の処理量を2030年度までに倍増させることを目指しております。本法律案に基づく基本方針においても、現在検討中の循環型社会形成推進基本計画等を整合した素材ごとの再資源化目標を位置づけることを考えてございます。また、本法律案においては、先進的で高度な再資源化の取組を対象に、環境大臣による認定制度を創設することとしております。先進的な資源循環の取組を行う廃棄物処分業者を増加させ、基本方針に定める目標の達成に向けて取り組んでまいりたいと思います。
1:49:48
この土地鉱山ということを申し上げましたが、2030年度にレアメタル等のリサイクルのものを倍増するというふうなお話もございました。もし時間が余れば、この辺を含めて、さらにリサイクル業者との、全リサイクル産業分野における環境省との連携、懇親と打ち合わせというものはどうなるのか、その辺も時間が少しでも余れば行いたいと思っております。次の質問に移ります。カーボンニュートラルの具体的政策として、製鉄事業は大変CO2が発生するわけでありまして、これに関しての今どういったこと、特に経産省になると思いますが、取り組んでいるのかを問うていきたいと思っております。従来の鉱炉を使用した鋼鉄の再産は、1トンの鋼鉄を生産するために約1987トンのCO2が排出される。水素を補助還元材として使用することで、CO2の排出量は33%以上削減できる。これもレグの段階で50%を目指すんだという話もありましたので、そういったことも考慮したなしでの御答弁でも結構であります。しかしそれ以上に、いわゆるスクラップの鉄、リサイクルした鉄を電路で行う場合は、アメリカの製鋼製工所の事例では約75%低いCO2を排出するようになっている。これはデータを見ると、従来通りのやり方はカーボンニュートラルに最も反するわけですが、水素を使うことによって、これは3割ぐらい、計算書のオーマークでは50%だと思っているかもしれませんが、それだけ引いてくる。さらにスクラップ鉄を使うことによって、これは半減以下にCO2の排出量が減ると、こういった話になっているわけであります。もちろん、スクラップ鉄の場合は、そこに異物が混入していて、純度がちょっと低いかもしれない。異物混入は技術によって随分と今、乗り越えられつつあると、このように私は承知しておりますが、このことについて、国内の電路メーカーの二酸化排出量は、航路に比べてどれぐらい削減できるか、承知しているか、まず御答弁をお願いします。
1:52:18
御答弁いたします。航路法は、鉄鉱石をコークスで還元して鉄鉱を生産するプロセスでございますが、この還元のプロセスにおいてCO2が多く発生いたします。これに対しまして、電路法は、既に航路などで還元済みの鉄スクラップを要介し、鉄鉱を生産するプロセスでございますため、還元プロセスが不要であり、その分のCO2排出量は少なくなります。この二つの製造プロセスに、今述べましたとおり、還元の必要性の有無という点で大きな違いがあることに加えまして、製造プロセスの違いを反映してみらされる製品の種類にも違いがございますため、CO2排出量を単純に比較することは必ずしも適切ではないと考えております。その上で、例えば、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づいて報告をされました、事業者別のエネルギー期限CO2排出量を速高生産量で除した数字を機械的に計算してみますと、国内の高度メーカー3社の平均では、速度生産量1トンあたり2.05トンのエネルギー期限CO2排出量となります。一方、電路でございますけれども、国内の主要な電路メーカーで速度生産量を公表している2社の平均では、速度生産量1トンあたり0.36トンのエネルギー期限CO2排出量になると承知してございます。単純に比較できないと言いながら、これを見ると2.05トンと0.36トンですか、圧倒的にスクラップをもう1回リニューアルする方が有効であると。ただし異物が入ると、異物混入は技術によってかなり超えていくことができるので、大臣にはぜひとも頭の中に入れておいていただきたいのは、計算大臣との話の中でも、要するにスクラップの鉄を再利用する方が、下手をすると5分の1、6分の1になると。これは極めて重要なことであって、あるがゆえに鉄 リサイクル業者に対して、そういった指導をしていただきたいと思っているわけであります。時間が46分もあるので、少し飛ばしながらやっていきたいと思っておりますが、国内メーカーに対して2番を飛ばします。世界ではそういう兆候が進んでいるということは、皆様からいただいたデータであるわけですので、それは常識として捉えておいて、その上で国内メーカーに対して鉄スクラップを供給しているのは、計算省としては、鉄リサイクル業者何社あって、どれぐらいの総量流通量かをお伺いします。お願いいたします。鉄リサイクル業者の数についてでございますけれども、網羅的に把握できる統計等を承知してございませんが、一般社団法人日本鉄リサイクル工業会に加盟している鉄スクラップ専門業者の会員企業数は、令和6年3月31日現在で683社でございます。また、国内で発生、流通し、国内で購入または輸出されている鉄スクラップの量につきましては、一般社団法人日本鉄源協会の推計に基づき試算をいたしますと、2022年度で3277万トンとなってございます。これは今の日本で製電して作っている鉄鋼全体、純度の高いものを含めて、質問を通告していませんが、何分の1ぐらいですか。パッと答えられるならお答えいただければと思います。リサイクルによって生産される製鉄はどれぐ らいなのかというのが。じゃあその前に、時間がちょっと私の勘違いでして、世界は鉱炉ベースの生産が70%を占め、残りの30%が電炉ベースであるというふうに承知をしております。つまりスクラップのリサイクル、鉄スクラップのリサイクルが30%と、こういうふうに認識をしております。その上で、今言った日本ではどれぐらいなのかということをお伺いしているわけです。お願いします。
1:56:44
お答えいたします。製法の別について申し上げますと、我が国につきましては、鉱炉ベースの生産が75%、電炉ベースの生産が25%であるというふうに承知をしております。
1:57:00
この数字でいくと5%ぐらい、世界に比べて低いと。国によってそのデータが違うというデータも、私もレグの段階から皆様からいただいておりまして、日本25%で、インド55%だと。アメリカはなんと69%が再利用ですね。再利用の鉄を、この2021年度実績ではアメリカは69%、ロシアは40%、スウェーデンも36%、フランス33%、イタリアは84%と。日本の25%は明らかにOECD諸国の中で、何をもっていい数字かというと、リサイクル率を含めていい数字だというならば、25%はちょっと低いと思うので、やはりこれは大事に、アメリカの69%はどういうデータかわかりませんが、すさまじすぎるわけですが、一言はやはり電路メーカー、電路による国際的な流れというものを、日本も学びながら追っかけるべきだと思いますが、一言だけちょっとお預けの。それは必要だとおっしゃっていただければ。
1:58:12
委員の御指摘を含め、経済産業省と連携して対処してもらいたいと思います。
1:58:20
ありがとうございます。次に、鉄リサイクル支援について、関係リサイクル業者との意見も聞くべきと考えるが、こういった意見交換等はどんなふうになされているのかお伺いします。
1:58:41
お答えいたします。鉄スクラップのリサイクル事業者とは、さまざまな課題などにつきまして、日頃から意見交換を行わせていただいているところでございます。例えば、電路では、不純物が購入した鉄スクラップからは、高級鉱が作りにくいという課題があるわけでございますけれども、今後、電路への転換が進んでいく中で、こうした不純物をあらかじめ検知する技術が求められてくるところでございます。このため、経済産業省におきましては、鉄リサイクル工業界などを通じて 、どのような技術が必要になるかといったような情報をユーザー企業から収集した上で、技術開発プロジェクトの提案項目などの取組を実施してきているところでございます。引き続き、こうした取組を通じまして、リサイクル事業者の意向も伺いながら、技術開発等の取組を進めてまいりたいと考えております。
1:59:33
鉄リサイクル業界に対して、さまざまな電路が増えるというときに、どのように電路における異物混入を抑制する技術をつくっていくのか。これは、カーボンニュートラルを目指す日本の一つの国家戦略になっていかなければいけないと思うので、異物混入に関して、確かにまだ高層ビルをつくるときの鉄筋としてはふさわしくないという議論もありますが、これは必ず技術によってかなり乗り越えられる部分があると思っておりますので、ぜひとも環境省や経産省と連携をして、国益というのはこの場合カーボンニュートラルですから、そのことの実践に前向きに取り組んでいただきたいと思っております 。異物混入が少なくともどんどん減っていくような努力をする方向で、国も対処方針から指導をしていただきたいと思っております。何か一言あれば、大臣一言。伊藤環境大臣。繰り返しになりますけれども、経済産業省と連携して、そのようなことが済むように努力したいと思います。
2:00:53
大変に前向きな答弁で本当にありがとうございます。次に、今基本的に電路を使うリサイクルの話でしたが、昨日おとといの話でも、水素を使う水素還元整設で50%まで減らすんだと、カーボンニュートラルという話でありました。これについて、すなわち水素還元技術の研究開発はどの程度進んでいるのか、政府参考人にお伺いします。
2:01:28
お答えいたします。水素還元整設技術につきましては、グリーンイノベーション基金において技術開発を支援をさせていただいているところでございます。目標であるCO2排出50%以上削減の達成に向けまして、功労を用いた水素還元技術につきまして、小型の試験炉において実証試験を進めているところでございまして、これまで33%削減という効果を確認してございます。
2:01:57
今、50%いく見通しというのは、まだこの段階では明確には言えないんですよね。その辺の予定か予測値というか、そういうものがあります。なければ時間もないので、ないということが結構です。はい、お願いします。
2:02:17
お答えいたします。まず、研究開発途上でございまして、50%の達成に向けて引き続き努力を続けていきたいと思っております。
2:02:26
次に、モッパラ物のことをお伺いします。中央自治体におけるモッパラ物の解釈が、各自治体で表裂があっていないと。これ、モッパラ物に対する解釈の周知っていって不十分ではないかと思いますが、これに関して、さらに申し上げるのは、これと1番目と2番目の問いを一緒にしてお伺いしますが、環境省から中央自治体に対するモッパラ物の解釈の問題への事例を検証し、再発を防止するための中央自治体への周知徹底をする観点から、今後どのような対応をなさるのかということを大臣にお伺いします。これは、具体的には千葉県等で、全然国の法令の遵守というか、それが違う解釈がなされていたということであります。法律は、これはそのような法律であると認識しておりますが、解釈が様々であるということになると、その地域地域のリサイクル業者が非常に困ってしまうわけであります。そういった意味で、少なくとも周知徹底をどのようにするか、これは極めて重要でありますので、あえて大臣に御答弁をいただきたいと思います。
2:03:32
2つ御質問をいただいたと思います。廃棄物処理法で設定された当時からですね、この、コシ、クズ鉄、空き瓶類、コセンイ、これについては、既存の改修業者によって、改修から再資源化までの処理体制が既に確立され、許可制度の対象としなくても適正処理が行われることが期待されておりました。このため、もっぱら再生利用の目的となる廃棄物のみの処理を業として行うものについては、その業にあたって、業の許可は要しないこととしております。しかし、一部の地方 自治体において、もっぱら再生利用の目的となる廃棄物のみの処理を業として行うものが、それ以外の廃棄物の処理に関する許可を取得する場合に、もっぱら再生利用の目的となる廃棄物の処理についても一律に許可を求めるなどの運用が行われていることを把握いたしました。そのため、令和5年2月3日に解釈を明確化する通知を発出しまして、許可制度の取扱いについての改めての周知を図るとともに、都道府県から市町村へも送付いただいて、すべての地方自治体に情報が届くように対応しております。そして、2問目にかかるわけでありますけれども、廃棄物処理法の運用にあたっては、環境省が廃棄物処理法の解釈を示し、その上で市町村が産業廃棄物については、都道府県等がそれぞれの具体の場面において廃棄物処理法の適用を行うものであると考えてございます。もっぱら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについても、許可制度における考え方の周知を行う通知を令和5年2月に発出して、今、解釈の明確化を図っております。今後とも、地方自治体の廃棄物担当者が参加する会議等の場などを通じて、さまざまな機会を通じて、もっぱら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについ て周知を行い、市町村または都道府県等において廃棄物処理法が適切に運用されるように取り組んでまいりたいと考えております。
2:06:05
ありがとうございます。強い徹底指導をお願いしたいと思います。地方自治体の自治事務といいますか、それぞれ行うということでありますが、解釈をめぐっての議論が勝手な解釈、ちょっと間違った解釈が行われている。ただ、私が側言しているところ、こういった文書も環境省から出していただいていますが、この文書を見た地方自治体の行政の方が、さらにこれは内部文書で、そこには従う意思はありませんのような話があったりするかに聞いております。これはそうであるということは、そのような話も聞いているので、ここは自治事務でありますが、きちっとやらないと日本の縄脈産業は育たないということで、ぜひとも御指導いただきたいと思っております。その意味で、 こういった疑問を感じている業者というのは、全国にたくさんいるわけでして、そういった業者の話を聞くような目安箱を設置するべきではないかと。目安箱というか、コミュニケーションと言ってもいいのですが、大臣の取り組みもお伺いします。
2:07:11
お答え申し上げます。環境省では、この廃棄物処理を含め、環境政策に関する御意見や問い合わせをホームページ上で受け付けております。これを目安箱というかどうかはありますけれども、また、廃棄物処理法の担当者や環境省が設置するコールセンターには、事業者から廃棄物処理法等に関する問い合わせが数多く寄せられております。これらの問い合わせに対して、環境省として真摯に対応を行っております。今後も、廃棄物処理法の運用に関する事業者からの問い合わせ等に対し、必要に応じて地方自治体への確認や相談を申し上げながら、丁寧に対応してまいりたいと考えております。
2:07:56
ありがとうございます。重要なことは、環境省の方が場合によって、これは非常に難しいわけでありますが、きちっと、まんつうまぬ相談に乗っていただかないと、全く違った解釈が横行してしまっている事例があって、これは、天井さんを会長にする資源リサイクル議員連盟で、私事務局長でやって、ようやく一定解決したものもありますが、泣き寝りという言葉がいいとは思いませんが、やはり解釈の違いで、地方自治体がガンとして受け付けないケースもあると思っておりまして、ぜひともそこは、よろしく御指導を賜りたいと思っております。次に、不適正野土についてお伺いします。不適正野土については、国内的適正野土運営事業者の声を聞いたことがあるか、また同時に、適正野土運営事業者の声を聞いたことがあるのか、さらに千葉県や他の地域の状況について、どんなことを知っているのか、時間もないので、簡潔に政府参考にお答えいただきたいと思います。
2:08:57
お答え申し上げます。不適正野土に関しましては、業界団体が主催する「適正野土の推進」に関する会議に、環境省も参加させていただいておりまして、事業者の皆様方から現状等を伺っているところです。会議の上では、例えば金属関係の業界団体からは、不十分な環境対策により、適正なコストを負担していない事業者が存在する、こういった声もいただいているところでございます。千葉県の事例等につきましては、千葉県において、金属スクラップヤード等を規定する条例を制定し、本年4月1日に施行されたと承知しているところでございます。千葉県では、条例の施行に際し、条例の対象となり得る県内542箇所の事業者に対して、条例の内容を周知するリーフレット等を配付するとともに、個別に説明を行うなどの対応をとっていると承知しているところでございます。同様の条例は千葉県以外の自治体でも策定されているところでございまして、それぞれの自治体が、それぞれの地域の実情に応じて、条例を制定し、ヤードへの対応を行っておりますので、環境省としてもこうした取組を注視しているところでございます。
2:10:09
この環境省で、これは、今から何年、5、6年前ですか、有害使用済み機器の指定ということで、32の様々なものを指定して、言ってみれば、こういう、予報ヤードといいますか、脱報ヤード、脱報というのは法律の部分の議論になると、脱報という表現を使っていいかどうかわかりませんが、かなり不正であるヤードについての、検査ができるような状況を作ってきたと、こういうふうな認識を持っているわけであります。しかしながら、その条例を作るところは条例を作っておりますが、やっぱりですね、埼玉県知事の声なんかを聞きますと、大野さんですか、環境大臣にお伺いして、国で決めてくれと。つまり、県の都道府県の条例ではですね、明らかに弱い部分があるので、国がこの不正、不適正ヤードに関しては、強いリーダーシップをとってくれということを言っていると聞いております。こういった問題意識を、大臣はご存じになるかお伺いいたします。
2:11:13
昨年の10月、埼玉県の大野知事より、金属スクラップ等の再生資源物の屋外保管及び処分に関する厚生課のご要望がありまして、私自身が対応させていただきました。要望においては、大野知事から埼玉県内における金属スクラップ等の屋外保管の状況について、詳しくお話をお伺いしました。私自身もその現状を認識したところでございます。このほかにも、担当部署には地方自治体から、いわゆるヤードに対する廃棄物処理法に基づく対応等について、相談が寄せられております。引き続き、このヤードを取り巻く状況や、各自治体の対応状況について、関係省庁とも連携しながら、実態把握を深め、努力をしてまいりたいと思います。
2:12:02
本当にそこで火災が起これば、マスコミやニュースで扱うわけでありますが、実は先般、私が資源リサイクル議員連盟を開催したときも、多くの各党の議員の皆様から、不適正ヤードの問題がものすごく出てきました。こんなに問題なんだなと、私も事務局長をしていて強く感じたわけでありますが、確かに29年の廃棄物処理法により、この有害使用機器、積木機器の規制も含めているわけでありますが、本当は、どうしようもないから千葉県も条例に対応しておりますが、やはり国がつくる法律が最も強い。しかも、こういう不適正ヤードをやっている方々に関して、損害・脱法的なことをしていることに関して、それを直すというのをなかなかしない部分があるかのように聞いておりますので、やはり国が法律でやらなければいけない。そこで、現状において、29年でこういうふうに規制対処の変異を広げたんだけれども、現状、まだまだなかなか火事が起こったり、匂いが起こったり、それから地面に汚水というものが入っていくと、こういうことを考えたとき、さらなる規制反映を見直すか、もっと強い国のリーダーシップによる、このいわゆるヤード問題の解決というものが必要になってくると思っておりますが、どの段階で、今すでにその段階に来ていると思うんですよ。この間、わーっと議員から意見が出てきますから。これ平成29年に行われて、頑張っているけれど、今どんどん意見が出てきている不適正ヤード問題だと。今はやはり環境省としては、これにもう1回取り組みをするべきだと。どういうふうにするかというのは、省内でお考えいただくべきことですが、このことについて大臣の御自見をお伺いいたします。
2:13:58
御指摘いただきました。廃棄物処理法では、いわゆるヤードにおいて、廃棄物またはその疑いのあるものを取り扱う事業者に対して、地方自治体による立ち入り検査や報告が可能となってございます。批判行為が確認された場合は、地方自治体は必要な行政指導を行うほか、改善命令や 措置命令を行うことも可能です。事業者が命令に従わない場合には罰則の対象にもなります。また、廃棄物でない有害使用済み機器についても、2017年、廃棄物処理法の改正により、その保管や処分を行う場合の届出制度を創設しました。廃棄物の場合と同様に、地方自治体による報告徴収や措置命令等を行うことができるように措置してございます。法改正を受けて、環境省では合計129の自治体を対象にした有害使用済み機器等の取扱いに関する実態調査を実施し、届出件数や不適正事例等の状況把握を行っております。加えて、機器から取り外された部品類といった有害使用済み機器以外の機器等の保管や処分についても調査を行っているところでございます。環境省としては、ヤードを取り巻く状況や各自治体における条例等による対応状況などについてもさらに調査を行って、その結果なども踏まえながら適切に対応してまいりたいと思います。
2:15:31
最後に、コシリサイクルについての評価を問います。コシ3品目以外で、雑誌の改修は自治体で進められているわけでありますが、行政として改修促進への指針と、全国自治体産業界へのコシのこういったものに対しての指導を求めたいが、いかがお考えか。また、コシ業界との今後の、コシというのはリサイクルとしては優等生と言われているわけでありまして、このコシ業界との今後の連携をどのように考えているか、環境大臣に御答弁をお願いします。
2:16:07
廃棄物を分別、改修し、再生利用を進め、循環資源として活用することは、循環型社会の形成のために重要な取り組みでございます。環境省では、各市町村に対して、一般廃棄物の標準的な分別、召集、区分や、適正な循環的利用、適正処分に関する指針を示すことなどを通じて、技術的延伸を行っております。そして、個市の話でございます。近年、紙の使用量が減少して、個市回収量もピーク時の7割程度となる中、個市回収量を確保するために、雑紙の回収及び再生利用を進めていくことは重要だと考えております。他方、回収した雑紙の品質によっては、再生利用に適さない場合や、再生品の用途が限定する場合もあるなど、雑紙の再生利用には課題があると承知しております。今後も引き続き、個市の回収や再生利用に関する実態把握に努め、その結果も踏まえまして、指針の改定など必要な対応を行うとともに、地方自治体や産業界に対して、指針の周知を図ってまいりたいと思います。これらの実態把握や周知に当たっては、個市業界などと関係業界としっかり連携して頼りに取ってまいりたいと考えております。質問時間が参りましたので、最後に1点だけ簡単に答弁をお願いします。資源回収事業者のシートベルト問題、現状どうなっているかお伺いいたします。これが最後の質問です。
2:17:53
お答えいたします。道路交通法上、装着の義務付けがなされておりますシートベルトに関しまして、頻繁に自動車に乗降することを必要とする業務で、やむを得ない理由があるときについては、これを除外すると、免除をするということにしておりますが、現在、廃棄物処理法に基づいて、市町村または一般廃棄物の収集を市町村から委託されたもの、もしくは一般廃棄物の収集について、市町村庁から許可を受けた者が行う一般廃棄物の収集業務が規定されておりまして、この業務に限って、頻繁に乗降することを必要とする区間に限って、運転中のシートベルトの装着義務が免除されているところでございます。一方、資源回収業者の事業者のあたりから、環境省に対して、市町村からの委託でない場合についても、町内からの委託等によって行う一般廃棄物の回収業務についても、それを免除する要望書が出されておりますので、現在、環境省において、これらの業務に従事する情報の頻度などを含め、実態を調査していただいていることを認識しておりま す。この調査結果を踏まえて、道路交通の安全の確保との観点から、今後そのあり方について検討してまいりたいと考えております。終わります。ありがとうございました。
2:19:23
環境行政というのは、すごい大切なものだとは思っているのですけれども、私も落選中にSDGsなんていう言葉がすごく流行っていて、なんだろうなと思ったこともあるんですけれども、本当に大切なことだというふうに思っているのですけれども、この環境委員会というのは、委員は30人のはずですよね。今何人来ています?
2:19:49
これ、野党がみんな引き分けたら、委員会になりたくないんですよ。委員長。
2:19:56
こんなことはしないけれども、みんな、理事の伊藤君とか、みんないい男、いい女というか、ちゃん と親父たちがやってくれているので、そんなに止めたりなんかすることはしないけれども、でももうちょっとやっぱり、これだけ立派な大臣を任命して、これ前も言ったんだけれども、そして立派な委員長を任命しているわけだから、やっぱりこの委員会というのは、しっかりできたら、私、沖北の委員長のときに欠席しているのを言ったら、そこに電話をかけさせたんですよ。事務局の方から。そうしたらやっぱり最後には、大した大きな委員会じゃないけれども、いわゆる採決がないときでもかなり人が来るようになりました。ぜひ委員長、今回なんか特に採決でしょ、これ。これ本当にそのまま流れちまうなんて話だったら、アホな話ですからね。そうならないように。やっぱり委員長、ぜひちょっとね、皆さんも多分忙しいんでね、どうでもいいやと思って欠席しているとかね、そんなことではないとは思うんだけども、ぜひそこらへん、委員長の方からね、ちょっと注意をしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。何といっても自民党さんがね、今政権握ってるわけです。それは何でか。自民党さんがみんなに信用されて、議席をいっぱい取ったからなんですよね。我々は残念ながら負けているわけです。これ何回も言ったことあるんですけども。だからそれにやっ ぱりしっかり答えて、委員会っていうのは少なくともやっぱり我々の大切な責務じゃないですか。これに出るようにしていただきたい。ぜひ委員長の方からね、お願いします。ということで、それでは質問に入らせていただきますけれども、この法案、今地球温暖化とかっていろんなこと言われて、このままいったら人間が本当に住めなくなるんじゃないか、この国は。どころか地球はという話がある中で、SDGsなんてこともあるし、いろんなことを今やってるわけです。前回の生物多様性、これもやっぱりその一環ですよね。要するに地球を持たせよう、あるいは持続可能なことにしていこうという一環だというふうに思いますけれども、今回の法案もその一環であるということでよろしいですよね。もしよかったら大臣一言。
2:22:29
一環でございます。はい、ということで、世界的な命題だということだと思いますので、非常に大切だということですね。その中で、今回の法案というのはCO2削減のための大きな一つだというふうに思いますけれども、2030年目標が46%削減でしたっけ。2013年から見て2030年46%削減というふうに聞いてますけれども、今2024年、23年とも言えますけども、今のところどのくらい削減できているか、その感じをお伝えください。
2:23:35
委員御指摘のようにですね、パリ協定の1.5度目標と整合的な形で2030年度46%削減という目標を掲げております。現状でございますけれども、国民の皆様、企業の皆様、様々な皆様の大変なご尽力を継続していただいておりまして、2022年度の数字でございますが、2013年度比、これは基準年ですね、基準年2013年度比で約23%削減というところまで持ってきているところでございます。2050年ネットゼロに向けまして、計画的に減らしてきているという状況でございます。一方で2030年目標の達成に向けては、引き続き予断を持つことなく対応していかなければならないと考えておりまして、引き続き政府一丸となって地球温暖化対策計画等に基づく対策を実施してまいる所存でござ います。
2:24:41
はい、多分ね、この委員会もネットだとかいろんなので、全国みんな見てますんでね、そういう意味でちょっと聞いたんですよ。そっか、23%まで来たのかということで、30年まであと半分、半分まで来たということなんですね。それで、今回のこの法案というのは、36%削減に貢献可能ということなんですけれども、ここら辺もうちょっと詳しく国民の皆さんも聞いてわかるように、ちょっと1回説明してみたらいいなというふうに思います。どうぞ。
2:25:26
お答え申し上げます。ご指摘いただきました36%でございますけれども、これは環境省の受入調査による試算でございまして、我が国全体における全放出量、公開放出量のうち、資源循環が貢献で きる余地がある部門の放出量が約36%というものでございます。この意図でございますけれども、廃棄物部門から直接放出されている放出量は3%でございます。ただ資源循環を進めることによってCO2なりの排出量を下げていくというのは、この廃棄物部門の直接のこの3%を下げるという話ではなくて、資源循環を進めることによって、他の部門への波及効果も含めると、だいたい資源循環が関係している部門の排出量はトータルで36%。このような廃棄物部門も入っていますけれども、そのトータル36%分が資源循環と実は関わりのある部門の排出量、こういうことでございまして、資源循環の取り組みを進めていくと、この36%の分についてさらに削減する余地がある、こういうものでございます。具体的な例で申し上げますと、例えば製鉄業において、廃プラスチック類の鋼炉、コークス炉原料として利用されていたり、あと鉄スクラップの利用とか、こういうのをされておりますが、こうしたものを進めていただくと、その分CO2の排出量が減りますし、他にも化学工業において、廃油、廃プラ、バイオマス類の原料としての利用、これを進めていただければ、天然資源由来の原料を再生剤で代替することができますので、その分またCO2の排出量の削減につながる、こういうことでございます。このように資源循環の取り組みの実施で排出削減につながる部門の排出量をすべて合計いたしますと、日本の温室効果ガス全排出量の約36%に相当する排出量になる。こうした点について、分かりやすくお示しするために、私の方で試算をしお示ししているものでございます。
2:27:33
はい、分かりました。ぜひね、これかなり国家的だということなんですよね。そうすると、これがうまくいったとしたら、2030年までの目標でどのくらいまでいっちゃう?分かんないか?分かる?大体でいいよ。
2:27:56
はい、お答え申し上げます。この36%分のうちどのくらい避けられるかという ことについては、それは各品目によって異なりますので、私どもとしては特にここまでという数字は今持ち合わせておりませんけれども、最大限本法律案に基づく取組を含めて資源循環を進めることによって、36%のうちできるだけ多くを削減できるように頑張っていきたいと思っております。
2:28:21
はい、分かりました。とにかく頑張ってやるしかないですね。ぜひしっかり頑張ってください。それではですね、その次の質問ですね。環境大臣の認定は行政手続法第2章に言う申請に対する処分となる。法律の規定だけでは曖昧な面もあるから、環境大臣は同法5条1項及び2項に基づき、具体的な審査基準を作成する義務がある。審査基準が改正法施行の直前に公表されるのでは、申請者にとっては不親切であるというふうに思いますけれども、施行日の3ヶ 月ぐらい前にはですね、公表しなければ違法になるよという見解もあるようですけれども、施行日の何ヶ月前に公表することを想定しているのか、直前に公表するということだけは、ちょっとないようにした方がいいんじゃないかということなんですけれども、そこら辺はどうでしょうか。
2:29:37
お答え申し上げます。本法律案の認定制度における審査基準につきましては、環境省令で認定の基準を定めた後、できる限り具体的に策定し公表することとなっております。認定の基準を定める際には、脱炭素化及び資源循環に関する専門的かつ高度な知見を必要とし、有識者や関係する事業者などの意見も聞きながら、丁寧に検討を進める必要があると考えております。このため、現時点では審査基準の公表の時期を具体的にお示しすることは困難ではありますが、本法律案の円滑な施行のためには、申請者の予見可能性を高めることが重要であると認識しております。松木委員のお指摘も踏まえ、認定制度の施行を前に、余裕をもって審査基準を公表できるよう、対応を進めてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。滝田さん頑張ってくださいね。急に言われると、みんなやる方は非常に困るということなので、なるべく早くやることが大切だということでございます。同法案は、参考人からの意見聴取からも指摘されているように、自治体にはそれなりの負担が生じる場合があると言われています。これは、当該自治体に関しては、新たな負担であると考えているようでございますけれども、新たな負担が生じる場合、地方自治法263条の第3、第5項に基づき、地方6団体に意見紹介をすることが義務付けられていると。環境省がこの規定の対象に、今回はならないというお考えなのか、既に現行法にある権限を公視に関するものであり、新規ではないというふうにお思いなのか、そこら辺はいかがでしょうか。
2:31:56
環境省住みくら環境再生資源循環局次長。
2:32:01
お答え申し上げます。まず、地方自治法のご指摘の規定におきましては、地方公共団体に対し、新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合に適用されるものと理解をしております。その一方で、本法立案に基づく認定制度につきましては、再資源化事業等の認定から指導監督まで、環境省の責任において本法立案に基づき、国の事務として行うこととしております。なお、認定類型は3つあるわけでございますが、そのうちの1つである再資源化工程の高度化に関する認定につきましては、地方公共団体が廃棄物処理法に基づき、既に指導監督を行っている既存の施設に関するものであることから、引き続き地方公共団体が指導監督を行うこととしておりますけれども、これは既に行っている指導監督を引き続き行っていただくと申しますか、廃棄物処理法に基づき、既に地方公共団体において認可された施設に関 するものでございますので、こうした意味におきまして、今回の法律案におきましては、地方公共団体に対し、新たに事務又は負担を義務づけると、こういった整理ではないものと、このように考えているところでございます。もちろんその一方でご指摘いただきましたとおり、本法律案は地方公共団体と密接に関連するものであります。そうした観点から地方公共団体の関係者の皆様方、地方6団体の関係者につきましては、本法律案の立案の段階から情報提供等を行ってきたところでございまして、引き続き地方自治体の皆様としっかり連携をしながら取り組みを進めていきたいと、このように考えております。
2:33:48
はい、わかりました。とはいうものの、やはり、地方もいろいろなことをやらなければならなくなるよね。だから、ちょっとそこら辺を考えていただきたいなと。参考人の指摘のとおり、当該自治体については、仕事が純造の事務となる。それはまさに道交の言う、担当する事務に関し、地方公共団体に対し新たな事務、または負担を義務づけると認められる政策の立案にほからならないのではないかと。いうふうに思いますし、国と地方の役割 分担の適正化の観点から規定されているこの文書は、ある意味もうちょっと厳格に解釈されるべきではないかというふうに考えておりますけれども、そこら辺どうでしょうかね。
2:34:51
お答え申し上げます。先ほど申し上げたところと繰り返しになるかもしれませんが、恐縮でございます。本法律案の事務につきましては、規定ぶりといたしまして、国の事務として規定させていただいているところでございまして、その条文上、地方公共団体の皆様方に新たな事務、または負担を義務づけると。こういう法律構成にはなっておりませんので、この地方自治法のこの規定の適用対象にはならないものと、このように理解させていただいているところでございます。