19:49
これより会議を開きます。内閣請出、道路交通法の一部を改正する法律案及び、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。この際、お諮りいたします。両案審査のため、本日、政府参考人としてお手元に配布いたしておりますとおり、警察庁交通局長早川佐人之君ほか7名の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。(御異議なし)御異議なしと認めます。予定はそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
20:49
おはようございます。公明党の笠井光一でございます。時間もございませんので、早速、私の方からは道路交通法の一部改正についてお伺いをいたしたいと思います。まずこれは基本的なことでございますが、人が足でこく自転車、これは道交法上何と定義をされているのか、そのため身体障害者の方が使う車椅子はどう整理をされているのか、これは政府参考人の方に見解をいただきたいと思います。
21:26
お答えいたします。道路交通法上、自転車は軽車両に、まず該当いたします。自転車のその具体的な定義につきましては、道路交通法第2条第11号の2におきまして、ペダルまたはハンドクランクを用い、かつ人の力により運転する2輪以上の車とされ、お尋ねになりました身体障害者用の車椅子、それから3輪車等の承認用の車、高齢者が用いる手押し車といった歩行補助車などにつきましては、道路交通法上歩行者となることから、自転車からは除かれております。
22:10
ありがとうございます。自転車は軽車両であると。なお車椅子とか今ありました3輪車、手押し車等はこれは歩行者と同等。ただ、法律上の自転車は軽車両、つまり自転車は車の仲間であると、この認識があまり薄いのではないかということで、そこで松村国家公園長にお伺いしたいのですが、交通事故被害者のご遺族からは、自転車は車の仲間ではないのではないかという感覚が一般的ではないかというご懸念、また実際事故に遭われて、そうした問題意識を有識者の検討会でもお示しをなさっております。この点について、この政府の課題認識とまた、国民の意識変革に向けるどうお取組になるのか、ご見解をいただきたいと思っております。
23:06
言うまでもなく、自転車は幅広い年齢層が利用される国民にとって最も身近な乗り物でございます。ただ、自転車乗車中の交通事故が近年増加をいたしておりまして、死亡重傷事故の約4分の3は自転車側にも何らかの法令違反が認められるなど、自転車をめぐる交通事故情勢は大変厳しい状況にあると認識をいたしております。一方で自転車は車道通行が原則であるにもかかわらず、例外的に歩道通行が認められる場合がある点や、自動車の交通違反があっても責任追及が不十分であるという点で、委員御指摘のとおり、自転車は車の仲間ではないという感覚が持たれていることがあると考えられます。そこで今回の改正におきまして、自転車の交通の遵守を図るために、自動車と同様、実効性のある責任追及を可能とする交通反則通告制度を導入することとしてございます。また、自転車の交通安全教育につきましては、官民連携の拠点となる体制を構築するなどし、その充実を図ることとしております。本日、御議論をしていただいておりますが、改正法が成立させていただいた際には、自転車も車の仲間であるという認識意識を持っていただけるよう、諸対策の推進について、警察を指導してまいりたいと考えております。
24:47
ご答弁ありがとうございます。本当に大事な点かと思います。やはり自転車は免許もありませんし、また、エンジンをかける支援もありませんので、どうしても生活に身近なツールでありますので、歩行の延長線上というふうに捉えられがちであります。ただし、今、御答弁ありましたとおり、この御遺族の方々の切実なお声も踏まえながら、自転車は車の仲間であるという意識変革、これを促すべく、これまで自動車に適用してきました青切符制度を自転車に適用する本法立案であるというふうに理解をしております。その上で、次にこれは法務省にお伺いいたしますが、有識者検討会では青切符については、反訴金が支払われます。その一方で、その対象外となる赤切符、これで処理をされた場合、例えば、四季曜日運転などでありますけれども、これまで検察の運用通りであれば、ほとんどが起訴猶予となって、一種の逆転現象が起きるのではないかと、こういった御懸念が示されているところであります。そこで伺いますが、こうした指摘を踏まえて、赤切符の対象になるような反社会性、また危険性が高い交通違反に対して、どのように取り組むのか、見 解をいただきたいと思っております。
26:19
一般論として申し上げますと、検察当局においては、個別の事件における犯罪の正非や、起訴・不起訴の判断について、個々の事案ごとに、法と証拠に基づいて適切に行っているものと承知しておりまして、法改正がされた場合には、その内容や趣旨も踏まえつつ、事案に応じて適切に対応しているものと承知しております。今般の改正法案により、道路交通法が改正された場合には、検察当局としては、先ほど御紹介にあった有識者検討会で指摘された点も含めて、法改正の内容及び趣旨を踏まえて、適切に対応していくものと承知しております。
27:04
ぜひ今回の法改正の趣旨を踏まえて、今御答弁いただいたように、適切に、 また国民の皆様が納得をいただく、そして意識変革につながるような、御対応をお願いをしたいというふうに思っております。続きまして、一昨日の報道で、渋谷でモペットの取り締まり報道になりました。私は国道の近くに住んでおりますので、最近ものすごく多く拝見をいたします。私も最初はこれは自転車の一種なのかと勘違いをしたぐらい、そういう見た目でありますが、いわゆるペダル付き、原動機付き自転車ということで、これは大臣にお伺いをいたしますが、警察庁の統計によれば、2023年のモペット運転者の違反は345件と、そのうち無免許運転が3分の1の111件に及ぶということであります。そもそも、これは原付きの一種でありますので、無免許の方に販売できてしまう市場にも一定の課題があるんだろうと、こういうふうに思えるわけでありますが、こうした方に対する政府の御認識、また今後のお取組について、御見解をいただきたいと思っております。
28:15
いわゆるペダル付き、原動機付き自転車の交通事故が増加をいたしておりまして、また、御指摘のとおり、令和5年中に研究された交通違反の約32%が無免許運転でございました。ペダル付き、原動機付き自転車の運転には運転免許が必要であり、さらに今回の改正では、原動機を用いずにペダルのみで走行させる行為であっても、原動機付き自転車などの運転に当たることを明確化することとしてございます。また、ペダル付き、原動機付き自転車は、道路交通法上、自転車に分類される電動アシスト自転車と外観が似ている場合がありますが、今後、しっかりと指導取締りを行うため、スロットルの有無といった両者の見分け方を周知することとし、また、現在、関係事業者及び関係省庁から構成されるパーソナルモニュリティ安全利用官民協議会において、これは警察庁も参加をし、検討が行われているところであり、実効性のある安全対策の実現に向けまして、関係者とともに検討を進めるよう、警察を指導してまいりたいと思っております。加西光一君 ありがとうございます。今、大臣御答弁になりましたとおり、私も子どもを乗っけて電動アシスト自転車を使っておりますけれども、やはりこれとの区別がなかなか、実際は現場においては難しい側面もあるので はないかという意識者の方のお声も、事前に私、ヒアリングでお伺いをいたしましたし、また、このモペットはネット通販で、中国製のものとか、一応、免許がないと買えませんよと書いてはあるのですが、購入自体はできてしまうということで、それで、結構、都市部を中心に、さまざまな違反あるいは事故につながっているということで、ぜひ、官民、共同してのお取組をお願い申し上げたいというふうに思っております。改めて、法務省にこのモペットに関連してお伺いいたします。今の大臣からご答弁ありましたとおり、今回の登校法の一部改正では、原動機を作動させずに、ペダルのみで走行させた、要するにペダルのみ走行の場合も、自転車の運転とならず、原動機付き自転車のあるいは自動車の運転に該当をさせるというふうに承知をしております。そこで、いわゆるペダルのみ走行、危険運転指標罪等を定める自動車運転指標処罰法上の運転にあだるのかどうなのか、改めて、この場で法務省の御見解を確認いたしたいというふうに思っております。よろしくお願いします。
31:16
一般論として申し上げますと、自動車運転指標処罰法における運転の意義については、自動車の運転者が自動車の各種装置を操作し、そのコントロール下において自動車を動かす行為と解されております。そして、この法律の自動車には、道路交通法上の原動機付き自転車も含まれることから、お尋ねのペダル付き原動機付き自転車をペダルのみで走行させる場合についても、運転者がその各種装置を操作し、そのコントロール下において動かす行為と言える場合には、自動車運転指標処罰法上の運転に該当すると考えられます。
32:04
御答弁ありがとうございます。該当し得るということで明確に御説明また御答弁をいただきました。このモペットは最大ですと60キロぐらいですか、出るということに相当早いものであると。当然人にぶ つかれば相当の死傷事故につながるというふうに、これは容易に想像ができるわけでありまして、ぜひ国民の命と安全を守る適切なこの法の運用をお願いをいたしたいというふうに思っております。最後3分ございますので1問確認をさせていただきたいと思います。私地元が東京でございまして、東京都に住んでおりまして、自転車をめぐる生活者と感じる危険、これをたびたび私自身も感じます。歩いているときもそうですし、車を運転しているときも非常に、これは最近自転車レーンも増えていますので感じるわけであります。この自転車レーンと絡んで、今日は最後1問お伺いしたいと思います。自転車レーンの導入、これは非常に適切なものだったというふうに思いますけれども、その上で同じ方向に進む自転車の側面が接触する事故が近年増加をしているというふうに伺っております。そこで今回の法改正では、両車が十分な間隔、これは1メーターから1.5メーター、軽自動車が1.48メーター以下ぐらいですので、その1台分前後ということになりますけれども、それが取れない場合に、自動車側は間隔に応じた安全な速度で進行することを義務付けをしております。安全な速度が何なのかとい うことを聞きたいわけであります。というのは車道によっては自動車と自転車が並走できるだけの福音がない場合もあります。私の近所の、例えば246カーボイ回路なんかもそうであります。そうなりますと、自動車が減速をしながら、安全な速度ということで減速をしながら自転車を追い抜こうとすれば、いわば幅寄せしているような感じにも受け取られて、自転車側にむしろ恐怖感を与えるケースも想像されます。また複数車線であれば右側の第二通行帯、これを後方から走行してくる自動車に追突の危険性が生じる、そういったケースも想像できるわけであります。こういったケースも想定をしながら、それをまた踏まえながら、この本法規制における自転車との間隔に応じた自動車の安全な速度の考え方はこれは何なのか、また今、例示したケースにおける運転の在り方について、最後御見解をいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
34:58
お答えいたします。歩道における自転車と歩行者の事故件数が増加傾向にある中、自転車の車道通行の原則の徹底を図るためには、自転車利用者が安全に車道を通行できる環境を整備することが重要であると認識しております。このため、今回の改正案では、車道における自転車と、失礼いたしました、自動車と自転車の接触事故を防止するため、自動車が自転車の速報を通過する際の、それぞれの通行方法に係る規定を整備することといたしております。御指摘のありました、これら自動車と自転車との間隔や、安全な速度の具体的な数値につきましては、自動車と自転車との具体的な速報状況に加えまして、道路状況や交通状況などによって異なってまいります。御質問のありましたケースにつきましては、具体的な道路状況や交通状況などによることとなりますけれども、この規定の趣旨は、自転車の安全を確保しつつ、自動車と自転車の双方が円滑に車道上を通行することを確保することにあり、自転車 に危害を及ぶような対応でなければ、本規定の趣旨に反するものではないと考えております。今後、この規定の趣旨や、十分な間隔に応じて安全な速度といった事項の目安につきましても、周知に努めてまいりたいと考えております。
36:38
時間が参りました。これは生活に深く関わる法改正がありますので、国民の皆様の理解と納得、その適切な運用をお願い申し上げまして、質疑を終わります。ありがとうございました。
37:01
はい。立憲民主党の本庄智史です。本日もよろしくお願いします。今日は道路交通法改正案など、2法案ということでありますが、本題に入る前にですね、今週火曜日、衆議院本会議で、経済安全保障のセキュリティークリアアランス法案が可決されました。その関連で1問、大臣にお聞きしたいと思いますが、この大河原核放棄事件という、捜査員による証拠の捏造事件ということで、問題になって、今、軽率を中ということですが、大臣、国会でですね、本件の構想が取り消しになったことは、真摯に受け止めていると、警察をしっかり指導してまいりたいと、こういう答弁をされています。私、これ、然るべきタイミングで、警察として、しっかり事件の検証をすべきだというふうに思いますが、大臣いかがでしょうか。
38:01
ご指摘の事件 につきましては、第一審の判決において、警視庁の主張が十分に認められなかったことを踏まえ、上級審の判断を仰ぐこととなったものと承知をいたしております。委員から冒頭お話がございましたが、この件について、私も真摯に受け止めているところでございます。警視庁においては、国家賠償請求訴訟の上級審での審理に対応する過程におきまして、本件捜査に係る事実関係について、さらに確認・整理していくものと承知をいたしております。お尋ねの件については、訴訟の結果も踏まえ、警視庁において適切に対応するものと承知をいたしております。
38:44
訴訟が終わった後に、同じようなことが繰り返されないように、ぜひ警察としてしっかり対応していただきたいと思います。それでは、本題の方に入っていきたいと思いますが、まず 、自転車等に対する交通犯則通則制度、いわゆる青切符の適用について伺います。今回適用となる青切符の対象は、原付バイクと同じ16歳以上ということになっておりますが、この16歳という年齢にどういう合理性があるのか、御答弁をいただきたいと思います。バイクはそもそも16歳以上しか乗れないわけですから、当然対象は16歳以上となるわけですけれども、自転車は15歳以下でも乗れるわけで、にもかかわらず16歳で線を引いていると、そのことについての理由、合理性を説明してください。
39:44
お答えいたします。交通犯則通告制度の対象となります自転車、運転車は、交通ルールに関する基本的な知識を有し、本制度の手続きを理解できる年齢のものを対象とすることが、適切であると考えております。先ほど御指摘のありました道路交通法におきましては、これまでも16歳以上の者につきまして、普通に臨時免許や厳禁免許を取得することができ、これらの者が交通違反があった場合には、交通違反通告制度を適用することとしております。こういうことを踏まえますと、自転車につきましても、16歳以上の運転者について、交通犯則通告制度の対象とすることとしたものでございます。
40:37
まあ、これちょっと14歳、15歳失礼だと思いますけれども、自転車の交通ルールぐらい理解できますよ。16歳以上じゃないと理解できないというのは、ちょっと私よく分かりません。それから赤切符であれば、14歳でも15歳でも切られちゃうんじゃないですか。つまり刑事罰は14歳からかか る。でもそれより軽い行政罰、青切符は16歳から。まあ、私ここはおかしなことになっているんじゃないのかなと、まあいうふうに、この法案について感じています。まあ、これは指摘ということで申し上げておきたいと思います。それから次の質問ですが、これ、反則内容に応じまして、青切符の対象となる違反と、赤切符の対象となる違反に分かれるわけですけれども、この区分はどういう基準で赤と青を区分されるんでしょうか。教えてください。
41:30
お答えいたします。交通反則通告制度の対象となる、自動車等の反則行為につきましては、違反行為のうち、信号無視や指定場所一時不停止などの厳認可能、明白かつ定型的なも のとされております。一方、酒酔い運転や妨害運転などの反車開成、危険性が高く、簡易迅速な処理に馴染まないものは、反則行為とはされておりません。こうした考え方に基づきまして、自転車につきましても、自動車と同様に、警察官が厳認可能な、明白で定型的な違反行為を、自転車の反則行為としております。具体的には、先ほど申し上げました、信号無視、一時不停止などといいます、自動車等の反則行為とされている違反行為、これらに加えまして、普通自転車の歩道、助行等義務違反といった、自転車に固有の違反行為を、新たに反則行為としているところでございます。他方、自動車等の反則行為とされていない、先及い運転や、妨害運転等につきましては、自転車につきましても、反則行為として おりません。また、自転車に固有の違反行為であって、本制度になじまないと考えられます、自転車運転者公衆事故命令違反等といった、行為につきましても、反則行為とはしておりません。
43:07
私、今、伺っているところ、青切符が112種類、赤切符が24種類ということだということですが、ぜひ、何が青で何が赤なのかを、きちっと周知していただきたいと思います。同時に、とはいえ、この青切符対象となる違反であっても、即座に全て青切符が切られるわけでは、もちろんないだろうと思うんですね。そうすると、この青切符の交付が、現場の警察官による恣意的なもので、切ったり切られたり、切られなかったりということがあってはいけないし、自転車の運転者にも、その予見可能なものでないといけない、というふうに思います。警察庁の有識者会議からも、現場において、安易かつ恣意的な取締りが行われることがないよう、対象となる反則行為については、警察庁において、基本的な考え方を提示すべきであると、こういう指摘がなされています。この取締りの運用方針、そしてその周知の方法について、具体的にどのように、これから取り組まれるのか、これは大臣にお願いしたいと思います。
44:14
現在、自転車の交通違反に対する取締りは、自転車の関連する事故の発生状況や、地域住民の取締りに関する要望等を踏まえまして、自転車、指導、啓発、重点蓄、また、路線を中心に、悪質性、危険性の高い違反行為について、検挙しているものでございます。具体的には、警察官の警告に従わずに、違反行為を継続した場合や、違反行為により通行車両や歩行者に具体的な危険を生じさせた場合、あるいは、交通事故に直結する危険な運転行為をした場合といったときに、検挙を行っているところでございます。このような取締りの基本的な考え方は、これは、交通反則通告制度の導入後も引き続き維持することとしております。今後、改正法の施行までに成立ができますれば、御指摘の青切符の運用につきましては、基本的な考え方を改めて整理いたしまして、真に事故、抑止に資する取締りを行うこととともに、これを各種広報媒体を活用しまして、国民の皆様に丁寧に説明するよう、警察を指導してまいります。
45:37
今、大臣がおっしゃった基本的な考え方や運用の方針というのは、何か明示されたものというのはあるんですか。これ、大臣かもしくは参考人に分かればお答えください。
45:57
お答えいたします。有志学調査検討委員会におきまして、我々警察が行っている今運用の実態を改めて整理をして、報告書の中でも、そういう形での警察の現在の取締り、自転車取締りの運用につきまして、記載をしているところでございます。
46:27
ほとんどの人は知らないと思うんですね、一般の人が。そういう基準で警察が取り締まっているということについて、私はこれは重要な基準だと思いますので、見える形で国民や運転手に伝わるような取組を警察にはしてもらいたいと思います。続きまして、違反者の本人確認の方法について伺いたいと思います。その前に、マイナンバーカードとの関係について確認したいんですが、昨年の6月に閣議決定されました、デジタル社会の実現に向けた重点計画、この中で2024年度、つまり今年度ですね、今年度末までの少しでも早い時期に、運転免許証とマイナンバーカードとの一体化を開始するというふうにされています。もう1年切りましたが、現在の進捗状況、そして今後のスケジュール、どのようになっていますか。
47:25
ご指摘のように、令和4年度の道路交通法の改正によりまして、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備をされ、交付の日から3年以内に施行されることとされてございます。これによりまして、運転免許の免許証法が記録された、いわゆる一体化されたマイナンバーカードのみを保有すること、また、一体化されたマイナンバーカードと運転免許証の双方を保有すること、従来の運転免許証のみを保有すること、これのいずれかを本人が選択することが可能となります。こうした制度の開始に向けまして、現在、警察庁におきましては、運転免許に関する情報を管理するシステムの改修を進めるとともに、都道府県警察におきましても、マイナンバーカードと運転免許証の一体化のために必要な機器の整備、改修を始めとした準備作業を進めているところでございます。これらなどの準備作業を鋭意進めまして、デジタル社会の実現に向けた重点計画に定められました。令和6年度末までの少しでも早い時期に、マイナンバーカードと運転免許証の一体化が開始されるよう、警察を指導してまいります。本庄忠史君。先行して、健康保険証のマイナンバーカードとの一体化が進められておりますが、トラブル続きで、ユーザーからすると大変困った状況になっているわけですが、運転免許証が同じようなことにならないように、ぜひお願いしたいと思います。その上で、健康保険証はもう一本化で、今の保険証廃止、マイナンバーカードのみということですが、免許証はそうしないわけで、閉存させていくということですが、その理由について大臣、教えてください。
49:16
令和4年の道路交通法の改正においては、委員御指摘のとおり、運転免許証は廃止することとされておりません。運転免許証を廃止することについては、例えば、運転免許試験に合格し た方が、マイナンバーカードを保有していない場合にどうするかといった課題がございます。また、運転免許証については、健康保険証や健康保険証の廃止と合わせて導入される資格確認書と異なり、顔写真を表示することにより、実際に運転している方が運転資格を有するかを、たとえ通信が困難な状況にいても、現場で確認する必要がございます。こうした理由で廃止としないという状況で検討しているところでございます。いずれにいたしましても、今回の運転免許証の取扱いにつきましては、改正法の施行状況といった諸事情を見ながら検討してまいりたいと考えております。
50:22
はい。懸命な御判断だと私も思います。ぜひデジタル大臣にも考え直すようにアドバイスしていただきたいと思います。その上で今回の法案に関連してですが、自転車の運転者は免許証を持っていないという人も当然多いわけで、しかもマイナンバーカードを持ち歩いているとも限らない、小銭入れぐらいしか持っていないとか、いろいろなケースが考えられるわけですが、こういう身分証明書を所持しない人に対して青色切符を着るという状況になったときに、本人確認をどういうふうにやるのでしょうか。これは事務方で結構です。よろしくお願いします。
51:09
お答えいたします。基本的には違反者が保有しております運転免許証、あるいはその他の身分証明書というものを活用して、違反者の氏名、住所、生年月日などの本人を特定する事項の確認を行っておりますが、今回の自転車につきましては、御指摘のとおり運転免許証等がない場合もございますので、そういう場合、身分証明書による違反者の本人確認が困難な場合につきましては、違反者自身の申告に加えまして、違反者の家族、あるいは会社に必要に応じて確認するなどの方法により、違反者の本人の確認を行うこととなります。
51:56
会社にも伝わっちゃうんですね。ちょっとこれは気をつけないといけないですね。分かりました。続きまして、携帯電話使用等の禁止のところについて、これ大臣に伺いたいと思いますが、我々を含め多くの人が携帯を見ながらの自転車通行に本当に脅威を感じていることが多いと思うんですが、その関連で、今フードのデリバリーサービス、これも自転車で走られているケースが非常に多いわけですが、かなり危険な運転をされているなという印象です。今回の改正案で、携帯電話使用禁止ということが、規則から法律上規定をされるということなんですけれども、このフードデリバリーの自転車を運転中の方々で、特に地図を見ながら走っているような人ですね。非常に危険なので、ここに対する取締違反について、しっかり強化していただきたいという声がよく聞かれます。あと、どこの社なのかは分かっても、誰なのかよく分からないんですよね。なので、配達用のバッグに番号を記載するなどして、ドライブを識別するようにすべきじゃないか、こういうような意見もありますが、こういったフードデリバリー事業者の問題について、携帯電話使用禁止との関係で、大臣について見解を伺いたいと思います。
53:27
今回の改正によりまして、自転車の運転中にスマートフォンの画像を中止することが禁止されました。今回の改正内容につきましては、広報啓発を行いながら、いわゆる「ながらスマホ」の防止に努めるとともに、その違反行為に対して取締りを強化するよう、これはもう警察を指導してまいりたいと考えておりますし、ご指摘のとおり、フードデリバリーの自転車の交通安全対策を推進することは、これは重要な課題であると、私も認識をいたしております。警察におきましては、これまでも、関係事業者に対しまして、交通ルールの周知と遵守について、配達員の皆様に指導教育を実施するよう、関係省庁と連携し、申し入れを行っているところでございます。加えまして、関係事業者が構成される一般社団法人日本フードデリバリーサービス協会におきましても、交通安全ガイドラインが策定されるなど、実施的な取組も進めていただいております。フードデリバリーの自転車を含め、自転車の交通安全対策をするためにも、今後とも、広報啓発活動、指導取締役等の対策を総合的に推進するように、警察を指導してまいりたいと思っております。
54:47
ありがとうございます。今回、法律上の禁止事項ということで、更に明確に違反であるということで位置づけられたわけですから、更に、しっかりとした安全対策、そして違反があれば取締りということで、警察にはしっかり対応していただきたいと思います。続きまして、追い抜き運転の規制のところについて、伺いをしたいと思います。ちょっと、指揮呼びは飛ばします。先ほども質問を少し出ていましたが、今回の改正案では、自転車、自動車が自転車の右側を通過する際に、両者の間に十分な間隔がない、十分な間隔がないときは、安全な速度で追い抜かなければいけない、こういうことです。今、安全な速度とは何ですかというやりとりがありましたが、その前提となっている十分な間隔という、これもよくわからないんですね。これについて、警察庁、政府参考人から、具体的に何メートルなのか、1メートルとか1.5メートルとかいう話も聞こえてはくるんですが、よくわかりません。ご答弁をお願いします。
56:12
お答えいたします。ご質問のありました、自動車と自転車との十分な間隔、あるいは安全な速度の具体的な数値につきましては、自動車と自転車との具体的な走行状況に加えまして、道路状況や交通状況等によって、異なってくるものと考えております。
56:35
ちょっとそれでは、かなり混乱すると思うんですよね。追い抜く方は安全だと思って追い抜き、でもそれを厳任した警察官は、いやいや十分な間隔がなかった。容易に想像できるやりとりになるわけですね。今回罰則付きですね、3年以下の懲役または5万円以下の罰金と、この罰則付きの違反が、今おっしゃったような極めて抽象的で曖昧な基準しかないということでは、私困ると思うんですね。運転者も混乱するし、じゃあどのぐらい間を取ればいいのか。安全だと思って取ったけど、警察官はいや安全じゃないと言ってきた。こういうことが起きないために、やはりそれなりの明示したもの、そして周知、いろいろ努力がいると思うんですが、大臣いかがお考えでしょうか。
57:35
歩道における自転車等、歩行者事故件数が増加傾向にある中、自転車の車道通行の原則の徹底を図るには、自転車利用客が安全に車道を通行できる環境を整備することが重要であると考えております。本規定には、車道における自動車等と自転車等の接触事故を防止するため、自動車等が自転車等の速報を通過する際に、それぞれの通行方法を整備するものでございます。本規定に定める自動車と自転車等の間隔や安全な速度については、具体的な走行状況に加え、道路状況や交通状況等により異なることから、具体的な数値は規定しておりません。これを私も見ましたときに、非常に曖昧だと、分かりづらいというようなことを、担当部局と話をしたところでございます。運転者が本規定に従って運転行動をとるためには、具体的な数値の目安を示すことが重要であると考えておりまして、改正法の施行に当たっては、これを可能な限り具体的にして周知に努めるよう、警察を指導してまいりたいと考えております。
58:55
申しましたとおり、罰則付きですので、これも下手したら在刑法廷主義に触れるんじゃないかというぐらい、曖昧な規定だと私は思いますので、ぜひ、分かりやすい目安を、幅のある数字でもいいと思いますし、ケーススタディでもいいと思いますし、ちょっと全くイメージもつかめないですね、これだと。これだと本当に困るので、よろしく お願いしたいというふうに思います。続きまして、道路環境の整備ということで、次のテーマに入りたいと思いますが、これ今の続きなんですけれども、自転車側の話として、追い抜かれるときに、できる限り道路の左側端によって通行しなければならないと、こういうふうになるわけですが、これでもそう言われても、路上駐車なんかがあると、自転車は左端によれないわけですね。こういったことを考えると、ますますこの路上、特に違法な路上駐車対策が重要になってくると思いますが、今後の取組について、これは政府参考人からお答えください。
1:00:11
お答えいたします。警察におきましては、まず駐車場に対応するための取組として、駐車場の整備につきまして、地方自治体などへの働きかけを行っ ているところでございます。一方でご指摘のありましたとおり、違法駐車は交通渋滞を悪化させ、歩行者や先ほどの自転車といった車両の通行の妨害となりますことから、地域住民の意見、要望等を踏まえまして、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置いた取締りを行っているところであります。また、自転車の円滑な通行の確保といった観点から申し上げますと、警察におきまして、普通自転車専用通行帯を設置しておりますが、そうした場合には原則として駐車禁止規制を行っているところでございます。引き続き、交通の安全と円滑を図るため、道路管理者をはじめとする関係機関と連携いたしまして、総合的な駐車対策を推進してまいりたいと考えております。
1:01:11
関連して国土交通省にお伺いしたいと思いますが、路上駐車以外にも道路に飛び出している樹木とか、あるいはガタガタの速行とか、自転車が走行しづらい、そういう障害というのが道路にはたくさんあるわけですが、道路管理者はこういった障害物の除去に、これからもっと努力していく必要があるというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
1:01:49
お答え申し上げます。ただいま委員から御指摘のあったように、国土交通省といたしましても、自転車通行空間の適切な維持管理が重要であると考えております。このため、国土交通省においては、警察庁とともに、安全で快適な自動車利用環境創出ガイドラインを作成し、地方自治体に対する技術的支援を行っているところでありまして、現在、ガイドラインの改訂作業を行っております。その中では、自転車通行空間の機能を継続的に確保するため、食事帯等を設置した場合は、審議性及び自転車の走行性を妨げることのないよう、定期的な選定、落ち葉の除去を行うことや、速攻や舗装の間の縦方向の段差、人海等の堆積について点検し、必要な措置を行うなど、適切な維持管理に努めることなどとしております。今後とも、自転車通行空間の整備及び適切な維持管理が行われるよう努めてまいりたいと考えております。
1:02:52
今までと同じ、あるいは延長ではちょっと困ると思うんですね。今回、動向法を変えて、十分な間隔を持って追い越さなければいけないと。これ、場合によっては罰則もついてくるとなると、ますますこの自転車が左側に寄りやすい状況を作ることが、これも法律上求められてくると思うんですよね。通行者に求められるわけですから。行政には、これ、警察も、そして国交省も自治体もですね、もうちょっと真剣に、もうちょっとと失礼ですが、より真剣に取り組んでいただきたいというふうに思います。でないとこの法律を守れないですよね。十分な間隔をもっと追い越すということができなくなってきますので、ぜひよろしくお願いします。で、その上でですね、本来であれば、これ自転車道とか自転車専用通行帯というものが整備されていると望ましいんですが、なかなか道路事情や予算面で、そう簡単にはできないというのも現実だと思います。そこで、例えば京都市なんかでですね、あの先行事例で有名ですけれども、矢羽根、色ついて矢印とか自転車マークがついて左側にですね、これを積極的にやっている自治体が、東京でもありますがやっています。で、これ京都なんかではかなり成果が出ていて、自転車の事故具はピーク時から8割減っていると。これは安全運転教育もセットでやっているという成果ですが、かなり成果が出ているという話もあります。私は比較的取り組みやすく、予算も多くかからない手法として、非常に有効じゃないかというふうに思いますが、全国的にですね、この矢羽根を広げていく、普及促進していくということについて大臣いかがお考えでしょうか。
1:04:43
委員御指摘のとおり、自転車の通行空間を整備すること、これはもう重要なことだと思っております。警察庁におきましては国土交通省と連携を図りまして、自転車通行空間の設計の考え方や、自転車ネットワーク計画の作成手順を示しました、安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインを策定しているものと承知をいたしております。御指摘のありました注意喚起するための矢羽根型路面表示の整備も含めまして、このガイドラインに基づきまして、道路管理者と連携をして、さらなる自転車通行空間の整備に取り組むよう、警察を指導してまいりたいと考えております。
1:05:35
ぜひ積極的な取組をお願いしたいと思いますし、この話をすると必ず警察も国交省も連携連携と言うんですが、連携すると責任が誤りになって大体実現しないものですから、どこが責任を負うのかということを、しっかり明確にして進めていただきたいというふうに思います。最後になると思いますが、交通ルールの周知や交通安全教育についてお伺いをしたいというふうに思います。これは警察庁の調査ですけれども、自転車のルールを守れない理由として最も多い回答は、ルールをよく知らない、40%なんですね、4割なんですね。あるいは中高生は周りの人も守っていないからという回答が2割と、こうい う警察庁がされた調査もあるということなんですけれども、こうなるとやはりルールの周知、そして交通安全教育ということが非常に有効になってくるというふうに思います。これ海外を見ますと、例えばフランスやドイツは小学校の卒業までに、自転車の交通ルールについて筆記試験や実技試験を実施しています。オランダでは義務教育のカリキュラムに交通ルールの習得が盛り込まれています。我が国でもこういった取組み参考に、講習の義務化とか、あるいは必ず年に1回授業で取り上げるとか、こういう取組みを自治体や学校を任せじゃなくて、政府としても推進していくべきではないかと思いますが、最後に大臣御答弁をお願いします。
1:07:14
御指摘のとおり、アンケート調査では、自転車の交通ルールを守ることができない理由につ いて、ルールをよく知らないからとの回答が4割以上に上っておりまして、自転車の交通ルールについて具体的かつわかりやすい交通安全教育を充実することは、これはもう必要不可欠だなと認識をいたしております。特に小学校・中学校における交通安全教育は、警察のみで行うものではなく、教育関係者と連携して行うことが必要不可欠であると思っております。人的資源や時間的制約がある中で、若い世代を交通事故から守るための効果的な教育を行うため、どのような形で関係機関と連携し、教育を充実していくのか、検討をしっかり進めるように、警察を恩恵としてまいりたいと考えております。
1:08:05
連携と検討ではなかなか進まないのかなと思いますが、文科省も含め、しっかり対応していただきたいと思います。ありがとうご ざいました。
1:08:31
(山岸)立憲民主党の山岸一世です。よろしくお願いいたします。さて、本法案の問題意識として、自転車が加害者になるケースが増えていると、これを防いでいこう、こういうことだと思います。私もその問題意識、前提認識を共有しているのですが、同時に思うのが、自転車側が被害者になるケース。当然、こうしたことも防いでいかなければいけないし、自転車利用者を守っていかなければいけない。こういう課題もあるわけなんです。その観点からいくつかまずお伺いしたいと思うんですけれども、そもそもなんですけれども、今、自転車 が関係する事故全体の中で、自転車が加害者になるケースと被害者になるケースというのは、それぞれどれぐらいの割合になっているのか、この関係を教えてもらえますか。
1:09:28
お答えいたします。令和5年におきまして、自転車関連事故は7万2339件発生しております。うち、自転車が第一当事者となる事故は1万7607件、自転車が第二当事者となる事故は5万4732件ございます。お尋ねの自転車が被害者となる事故につきましては、第二当事者となる事故ということになりますが、その割合は75.7%となっております。
1:10:07
ありがとうございます。75%つまり4分の3が自転車側が被害者になるケースだということなんですよね。ここはきちんと抑えておく必要があるんだろうと思うんです。そこでなんですけれども、本法案の検討に際して、有識者検討会というものを開いていらっしゃいます。この中で交通事故のご遺族の方からヒアリングをされているんですけれども、こうしたご遺族というのが、今のもちろん問題意識は、自転車が加害者になるケースのヒアリングが多いんだと思うんですけれども、その中に自転車が被害者になられたケース、自転車がいわば自動車に跳ねられて、自転車利用者が亡くなったそのご遺族の方というのは、こういったヒアリングの対象には含まれていたのかいなかったのか教えてください。
1:11:02
お答えいたします。有識者検討会におきましては、交通事故の被害者の遺族2名の方からお話を伺いました。うち1名は交通事故被害者のご遺族の会の方でありました。それからもう1名は、自転車と歩行者の事故で亡くなった、歩行者の方のご遺族でございました。ご質問のありました、自動車と自転車の事故で亡くなった、自転車の運転者のご遺族の方は、この2名の方には含まれておりません。
1:11:38
そもそも全体で2名しかいないということも含めて、どうなのかなというふうな思いもいたします。やはり自転車というのは圧倒的に被害者になるケースが多いわけであって、そういったことの実情というものもきちんと踏まえていただきたかったというふうに思います。私の地元練馬でも先日、自転車の方が飲酒運転の自動車に跳ねられて亡くなるケースが、大変痛ましいケースがございまして、こういった事例が実際の交通事故全体の中で見た場合には多いんだということは、ご留意いただきたいというふうに思います。本法案が成立したときに、こういった自転車利用者の被害者への救済というものが、マイナスに働かないだろうかという懸念が一点ありますから、確認をさせていただきたいと思うんです。どういうことかと申しますと、自転車が加害者になったケースの罰則を強めると、規制を強めるというときに、被害者になってしまった場合でも、それが自転車利用者側の落ち度にカウントされるというふうなことが、あり得るんじゃないかということなんです。例えば、スマホを手に持っていましたと、自転車の方が。その方が事故にあって怪我しましたというときに、何か保険金の手続きに際して、これはあなたの落ち度ですよねというふうな形で厳格されたり、あるい は自賠責が払われないとか、そういうようなことが、起こり得るんじゃないだろうかというふうに思うんですけれども、これは大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、本改正に伴って、自転車が被害者になった場合に、自転車利用者側の過失がより重く認定されやすくなって、賠償額ですとか、加害者側、つまり自動車側の刑事責任というのが、目減りすると言いましょうか、そういうふうになってしまうという恐れはないのかどうか、いかがでしょうか。
1:13:21
今回の法改正によりまして、自転車の交通事故防止のため、自転車の速報を通過する際における安全を確保するための規制といった、新たな交通ルールを定めることとしてございます。交通事故における捜査に当たりましては、加害者と被害者の事故時の走行状況や、交通法の供述といった捜査を踏まえまして、個別具体の状況に応じて、加害者の刑事責任が判断されるものと承知をいたしております。今回の改正で新たに設けられる交通ルールに、被害者が違反したかどうかについても、委員御指摘のように捜査を行うこととなり、加害者側の刑事責任の判断に当たって考慮される要素の一つになりますが、具体的な刑事責任は個別具体の事実に則して、判断されるものであると考えております。本改正をもって、御指摘のような刑事責任が明々にするというようなことがあるかどうかについては、なかなか一概には申し上げられません。いずれにいたしましても、適切な刑事責任の判断がなされるよう、適切な捜査を推進するように、警察を指導してまいりたいと考えております。
1:14:38
私、この本法案の問題意識を理解しているつもりなんですけれども、やはりそういった中で、前提として、自転車は交通政策全体から見れば、弱者の側にある、被害者になりやすい側にあるということ、また今、国としても、自転車の利活用を促進する立場でやっていらっしゃると思いますので、そういったことがおろそかになってはいけないということは、きちんと御認識をいただきたいというふうに思います。続けてのテーマにまいります。携帯電話の使用禁止でございます。本法案には、先ほど本庄議員も議論しましたけれども、携帯電話の使用等の禁止というのが含まれています。これはちょっと言葉の互換の話にもなってくるんですけれども、携帯電話使用禁止と言われると、一般的には電話しちゃだめだよというふうに思う方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、ただ、私、必ずしも今、本改正の狙いはそこではないというか、そこに とどまらないというふうに思うんですね。というのが、そもそも今、携帯関連の事故の中でですね、おそらくは電話そのものよりは、スマホの画面を見ているということの方が、おそらく数としては多いんだろうというふうに思うんで、これはまず事実関係をお伺いしたいんですけれども、携帯電話使用中の自転車事故の中で、通話に伴うものと画面中止に伴うもの、それぞれ割合というのはどれくらいあるのでしょうか、教えてください。
1:16:02
お答えいたします。自転車運転中の携帯電話、あるいは先ほどのスマホ、こういったものの通話や画像中止による交通事故は、平成26年から令和5年までの10年間でありますが、836件発生しております。うち携帯電話等の通話による事故は、87件で10.4%、携帯電話等の画像中止による事故は、749件で89.6%を占めているということになります。
1:16:43
圧倒的な割合ですよね。9対1でスマホの画面を見ているということが、直接的には事故の数として圧倒的に多いわけでございまして、これは大臣今後、この法案が成立した後にさまざまな広報を啓発されると思うんですけれども、そういうときに携帯禁止というふうに言うと、必ずしもこのメッセージがシンプルに伝わりにくいんじゃないかな、というふうに思うんですね。むしろ先ほど大臣からも御発言があったけれども、ながらスマホ禁止ですよということを、はっきりと重点的に打ち出すということが必要ではないかなと思いますけれども、この点の問題意識はいかがでしょうか。
1:17:17
御指摘のとおり、最近の自転車の携帯電話使用による事故を見てみますと、運転中に携帯電話を中止している状態、いわゆるながらスマホの状態による事故が増加をいたしております。このような行為を特に防止する必要があると認識をいたしているところでございます。今回の改正によりまして、ながらスマホが禁止されることや、このような行為による事故の危険性があることを明確にやはり広報啓発する必要があると考えております。どんな単語がしっかり国民の皆さんに届くのか、いろいろな検討をしながら、目的語が達成できるような形のメッセージ性のある検討をしてまいりたいと考えております。
1:18:02
もちろん法的用語ですから、正確性はもちろん大事なんですけれども、やはり国民に分かりやすい伝え方ということは工夫をいただきたいと思います。続けて、青切符の導入に関してお尋ねをしてまいります。先ほど本庁委員からも質問があって、失礼、加差委員からも質問があって、検察庁からお答えありましたけれども、警察の側にお伺いしたいと思うんですけれども、ちょっと一問飛ばさせていただいて、今、現状の赤切符の制度では、圧倒的に結果的に不規則処分が多いということで、お高めなしになっちゃってますよね、ということの中で、今回青切符が導入をされるという話になりますと、おそらく現在、赤切符で処理をしている事案の大半が青切符に移行するということを想定していらっしゃると思うんですけれども、この割合というのを、現在の見通しとして、どういうふうに思っていらっしゃるのか、何か数字があればお示しいただきますか。
1:19:04
お答えいたします。まず、酒及び運転をした者や、交通事故を起こした者につきましては、交通反則通告制度の対象とならないという前提がございます。その上で、令和5年に検挙いたしました自転車の交通違反を例にいたしますと、検挙件数44207件から酒及び運転の101件、あるいは少し具体的な違反名の分類ができない、754件を除外いたしますと、交通反則通告制度の対象となり得る検挙件数は、43352件となります。そのほとんどが交通反則通告制度により処理されると仮定いたしますと、その比率は約98%となります。
1:19:59
なので、現在の赤切符のほとんどが青切符による処理に移行するということになるわけですね。そうしますと、先ほど不公平感の議論、逆転現象の議論がありましたけれども、それも重ねてお伺いしていきたいと思うんですけど、現状では赤切符の方はほとんど競いをやられていると、刑事罰はないという中で、98%の方が青切符になって反則勤制度になると、これは今、自動車の場合は98%から99%の方が納付をされているわけですから、皆さんも自転車に関しても同様の納付率を期待されていると思いますので、大半の方がお金を納めるということが想定をされるわけです。そうしますと、より悪質なものとしてあえて赤切符になった人は、結果不審になるのに、それよりは軽微な違反で青切符を切った人は、ほとんど納付をしなければ、納付することが求められるという、この逆転現象が起きてしまうわけでありまして 、これは検察の、もちろん一義的には処理ではあるんですけれども、警察としても、赤切符のその後の処理について、起訴率が上がるような取組ということは、必要ではないかなと思うんですね。具体的には対象者をきちんと絞り込んでいくということ、またあるいは起訴を前提とした事件処理を行っていくこと、さまざま考えられると思うんですけれども、この赤切符制度の運用の見直しに関しては、今どういうふうなことを検討されていますか、教えてください。
1:21:39
お答えいたします。自転車に交通犯則通告制度を導入した場合、先ほど申し上げましたとおり、そのほとんどが交通犯則通告制度に、処理されることとなるものと考えられ、赤切符が適用される事件は 減少することが予想されます。赤切符により警察が掃除した事件、これにつきましては、刑事説義においてどのように処遇されるかは、検察または裁判所の判断によるところとなりますが、警察におきましては、個別具体の事案に応じて、現生活適切な判断が行われるよう、関連証拠を収集するなど、必要な捜査を行ってまいりたいと考えております。
1:22:31
今の一般論の御答弁、一般論のお話なので、もうちょっと中身をお聞きしたいんですね。つまり、現状の赤切符、自転車関連の赤切符というのは、もうほとんど起訴されない、不起訴になるという前提で、多分おそらく現場もお忙しいと思うので、ある意味機械的な処理であったり、定型的な処理をされていると思うんですね。それをこれからより悪質なものに絞り込んで、不公平感、逆転現象が生じないように、処理していくためには、その赤切符の運用の見直しということが必要じゃないか、ということを発起しているわけなんですね。何か現状のマニュアルがあれば、それを見直すとか、何らかの具体的なアクションが必要ではないかというのが、私の問題意識なので、少し細かいところを教えてもらえますか。
1:23:20
お答えいたします。今回、交通反則通告制度が実現所に導入されますと、これまでも答弁いたしましたとおり、定型的あるいは明確な違反行為につきましては、いわゆる青切符によって処理をされます。逆に申しますと、赤切符として処理するものにつきましては、例え ば酒酔い運転とか、四季曜日運転という、違反の対応として、在室として悪質性あるいは危険性が高いといった、行為が、違反行為が赤切符の対象となります。したがいまして、我々としては、こうした赤切符の対象の行為に関して、より捜査を行い、これを可能な限り厳正な対象がされるよう、努めていきたいと考えております。
1:24:31
是非、逆転現象が生じないように、ここは留意いただきたいと思います。最後のテーマでございます、自転車運転者講習制度に関してお伺いいたします。これは直接、本改正そのものとは関係ありませんけれども、影響があるんだろうと思われるテーマです。十年前になりますかね、この自転車運転者講習制度が導入されまして、やはりこういった自転車関連のルールが変わる大 きなタイミングですから、こういった制度も見直していく、検証していく、いいタイミングではないかなと思って、質問させていただきます。現在、この講習制度は、受講されている方、年間500人ぐらいお聞きをしておりますけれども、今、改正によって自転車の違反が積極的に、より摘発をされるというふうになりますと、この講習の対象者も、おそらく増えるのではないかなと、想定をされるわけなんですけれども、政府参考にお伺いしますけれども、この講習制度の近年の受講者数と、本改正によってどれぐらい増えると見込んでいらっしゃるのか、見通しをお伺いいたします。
1:25:41
お答えいたします。自転車運転者講習、この制度の運用が開始されました。平成27年6月から令和5年12月までで、延べ3047人が受講をしております。令和2年以降の年間の受講者数は、500人台で推移しておりましたが、令和5年は631人と増加しております。今後の受講者の増加数の見通しにつきましては、これをなかなか申し上げることは難しい点もありますが、警察官の街頭活動の強化などによって、一定程度増加する可能性があるものと考えております。
1:26:26
数はわからないけれども増えるということなので、増えることが見込まれるのであれば、この機会に運用、何か課題があれば見直す必要があるんじゃないかなと思って、ご提案をさせていただきます。というのが、現在の年間500人というのは、中途半端に少ない数だと思うんですよね。一都道府県平均で年間10人ということですよね。だから、初活の警察署から見れば、年に1人いるかいないかという事案なわけです。その人について、呼び出して日程調整をして準備をして、3時間で したかね、3時間の講習を受けると。こういう仕組みになっています。だから、運転免許の更新みたいにですね、免許センターでまとめて流れ作業とは全く質が違うタイプの講習で、半日係のマンツーマン指導ということになりますので、恐らく警察現場は結構これは負担が大きいんじゃないかなと、私はかつて新聞記者として、いわゆる札回りもさせてもらいましたけれども、非常に人数が少ない中で回している地域の初活からすれば、負担も多いんじゃないかなと。それでありながら一方で、手数料が6000円、運転免許の更新3000円ですから、何となく事務負担に見合っていないようにも見受けるわけなんですね。そこで最後、これは提案でございますけれども、この講習制度に関して受講料の増額であるとか、あるいは集団での受講等ですね、運用の見直しということをこの機会に考えてみてはいかがでしょうか。お願いいたします。
1:27:51
お答えいたします。ご指摘がありましたとおり、自転車運転者講習は、現在講師1人に対し、原則として受講者3人程度を対象に行うこととしており、1回の講習時間は3時間となっております。講習におきましては、自転車の交通ルールの理解度のチェック、あるいは事故時の自転車運転者の責任、受講者が起こしやすい事故場面の危険予測、闘技などを行っている状況です。この運用報付につきましては、当面の間は現在の運用を継続することとしておりますが、交通反則通告制度の実施状況を見ながら、必要に応じてその運用を見直すこととしたいと考えております。矢原審議士、失礼します。時間ですから終わります。ありがとうございました。
1:29:11
おはようございます。太田英二でございます。私は国会議員として国の安全保障ということを一番のテーマとして取り組んでおりますが、一方で国会議員として最初の質問は地元で一番声が多かった子どもの交通安全の確保、まさに危険通学路の問題をテーマに取り上げました。本日はまさに国としてしっかりと交通安全を確保していくそういった視点から道交法の改正について質問いたしますのでどうぞよろしくお願いいたします。さて今回の国会で先ほど来、お話がありますように自転車の事故が増え続けているとそういった背景があるということなんですが長年減少傾向になって自転車関連事故件数が2021年度以降増加傾向にあり自転車が関係する事故の全交通事故に占める交通費も17年以降増加傾向になるということでありますがそれではここでそもそもお伺いしたいんですがこういった現状ですねこの現状の原因についてどのように政府として認識されるのか
1:30:46
(早川)お答えいたします。現在自転車の全体の御指摘ととおり交通事故件数が減少傾向にある中自転車が関連する交通事故は令和3年に増加に転じております。また全ての交通事故件数に占める自転車関連事故件数の割合や自転車対歩行者の事故件数が増加傾向にあります。さらに自転車乗用中の死亡重傷事故件数のうち約4分の3には自転車側にも何らかの法令違反が認められるなど自転車をめぐる交通事故情勢は厳しい状況にございます。その原因につきましては様々なことが考えられますが一つ大きなこととして自転車の交通安全ルール、マナーこういうものが自転車の運転者にまだまだ周知徹底がなされていないという点があると考えております。
1:31:56
自転車にこのルールやマナーが周知徹底なされていないということは事故の原因だということなんですがそれでは今回の制度導入でどういうふうにこれ実際には自転車の事故って減少していくというふうにそういった想定できておりますかそこをできれば大臣お答えください。お願いします。
1:32:29
失礼いたしました。御指摘のような観点から有識者検討会においては自転車に関するより効果的な交通安全教育の在り方についても検討が行われておりまして交通反則通告制度の運用開始までに交通安全教育に関する官民連携の拠点となる体制を構築し交通安全教育に係るガイドライン等を作成することまたこれまで警察が行ってきた交通安全教育を学術的な観点から検証しその内容を充実進化させることこういった点が報告書において示されております。これらを踏まえまして警察庁においては今後地方自治体も構成員とする官民連携協議会を設置いたしまして自転車利用者に対する効果的な交通安全教育の在り方について検討を行いライフステージに応じました自転車の交通安全教育に係るガイドライン等を作成をいたしまして事故の防止に努めてまいりたいと考えております。
1:33:43
大臣今御説明いただきましたが私が一番問いたかったのはまさに今回のこの青切符交通反則通告制度導入によってどういうふうに 現象していくのかそこを一番聞きたかったのですがちょっと見えてこなかったです。今大臣がおっしゃったことですねまさにこの教育を含めてガイドライン等の作成を含めて官民連携でという話この点また細かく伺っていきたいと 思っておりますがそもそも今回のどうしてこのタイミングで交通反則通告制度を導入していくのか
1:34:23
お答えいただけますでしょうか。お願いします。通告しております。
1:34:29
まず今回の 改正につきましては交通事故につきましては減少傾向にございますが自転車と歩行者こういった事故が増加を意図しているこういう交通状況に鑑み法改正に至ったところでございます。その中で通告制度を導入していくわけでございますが自転車の通告交通違反を検挙した場合には全て刑事手続によることとされております。このため自動車に交通反則通告制度が適用されていることと比較をいたしまして刑法犯と同様に措置等を要し負担となっているところでございます。また多くの場合は措置後に起訴されず実態として違反者に対する責任追及が不十分であるこうした指摘がございます。このようなことから今般事務処理の合理化を図るとともに実効性のある制裁を課すため自動車と同様に自転車にも交通反則通告制度を適用するものとしたものでございます。この自転車を交通反則通告制度の対象とすることによりまして違反処理手続の合理化が図られより多くの人的資源を指導警告の充実化に充てることができますしまた犯則行為につきましては交通反則通告制度による簡易迅速な処理をまた犯則行為でない悪質危険な違反行為については刑事手続による事案の実情に即した処理をそれぞれ行うこうしたことが期待をされますし良好な自転車交通秩序の実現にするものと認識をいたしております。
1:36:18
大臣ありがとうございました。ぜひとも今回どうしてこの制度を導入していくかというところですね。ぜひとも先ほどご説明だったようにしっかりと国民周知徹底していくことだと思っておりますのでそこに向けて引き続きご尽力いただきたいとお願いいたします。次に行きます。今大臣からご説明をまいりましたように今回のこの交通犯則通告制度によって現場の検察官にとって様々簡易化されていくと簡潔に簡素化されていくということが期待されるということは分かりました。しかし一方ですね自転車の交通違反の取締りがやすらしくなっていきますが必ずしも交通事故防止に必要のないと思われるそういった取締りが行われることがやはり懸念されているというふうに認識をしております。そしてやはりいかにしてこの交通事故防止の観点から実効性のある取締りを運用される必要をしていくべきだと思っておりますがそこでまずこれはレクでも私が確認させていただきましたがまずこの自転車への交通犯則通告制度の導入提供に当たっていくいわゆるネズミ捕りみたいなことは行わないということで認識をしております。一方ですね危険な箇所の取締りを行う明示というのは大変重要であって私はこの標識を設置したり事故の軽減に資することが必要だと思っておりますが取締りの場所時間帯などを考慮した重点的な指導取締りの必要性についてどのように認識しているのかその点に関してご答弁ください教えてください。
1:38:05
お答えいたします。現在自転車の交通違反に対する取締りは自転車関連事故の発生状況や地域住民の取締りに関する要望などを踏まえまして自転車指導啓発重点地区路線というものを選定いたしましてその中心に悪質性危険性の高い違反行為について検挙を行っているところでございます。これら自転車指導啓発重点地区路線につきましては都道府県警察のウェブサイトなどにおきまして公表しているところでございます。今申し上げましたこうした取締りの基本的な考え方あるいは自転車指導啓発重点地区を中心とした取締りというものは交通反則通告制度の導入も引き続き維持することとしております。
1:39:09
ありがとうございます。今ホームページを含めてそういった場所をしっかりと示していくということなんですが、なかなか明示することが大事だと思っておりまして誰もがホームページを見てとか分かるわけではありませんのであえて私先ほどの表紙を設けるので分かりやすく、もちろんお金をかけずにそういった工夫もぜひともしていただきたいということを御検討いただきたいと思っております。それと関連しまして今回の取締りの重点箇所に関して通学路児童の通学路を加える意向があるのかどうかという点を教えてください。
1:39:55
お願いいたします。自転車指導啓発重点地区この路線に通学路を加えることについてでありますけれどもそれぞれの通学路におきます自転車の交通ルールの遵守状況、あるいは地域の方々の意見要望などを踏まえまして都道府県警察におきまして自転車指導啓発重点地区路線の見直しを行うことにつきましても指導してまいりたいと考えております。
1:40:28
ありがとうございます。ぜひともこの通学路というのも検討いただきたいと思っていますしここで教えていただきたいのが通学あるいは下校中の子どもたちが自転車によってどれだけ事故にあっているかこれ警察庁として実際把握しているのかどうかそのデータを教えていただきたいのと今回の崩壊性によって子どもが自転車による事故が減っていくのかどうか併せて教えてください。
1:40:55
お答えいたします。高下校中のために歩行していた小 学生と自転車との交通事故は平成5年中でありますが121件発生をしております。それから今回の改正によって子どものこうした事故が減るかというお尋ねでありますが今回の崩壊性というものにつきましてはその内容は自転車の四季曜日運転及び携帯電話仕様等におきます携帯電話仕様等に関する罰則規定の整備あるいは自動車等が自転車などの速報を通過する際の規定の整備
1:41:48
ご指摘になりました自転車に対する交通犯則通告制度の適用に関する規定の整備こうしたことの内容でありましてまさに自転車の交通事故防止のための所要の規定の整備を行うものであります。今回するとともに今後自転車の交通安全教育の充実を図りこれら総合的な取組を進めまして子どもが被害者となります事故を含めまして自転車の交通事故の抑止に努めてまいりたいと考えております。
1:42:25
どうもありがとうございました。次に移りたいと思います。昨今フードデリバリーの自転車配達員が街を駆け巡っています。大変便利なのに反面自転車配達員の危険な飛び出し者や信号無視などを見かけることが多くあると。それとなり自転車にナンバープレートがない中で事故を起こしても逃げ通せ ると考える配達もいると考えられる。そういった中で自転車配達員による事故抑制や当てにいげ防止のために配達員が背負うバッグや車両などに配達員の識別を還元するこういった番号表示などを追加すべきだと思いますがその点に関して御見解を教えてください。
1:43:13
お答えいたします。令和5年中のフードデリバリーを含みます自転車業務中の交通事故は1138件発生しておりまして前年と比べ7.8%減少しておりますがフードデリバリーの自転車の交通ルールマナーの遵守やその取締りを求める意見があるものと承知をしております。警察庁におきましてはこれまでも関係団体に対しまして交通ルールの周知と遵守交通事故防止のための具体的な注意喚起などにつきましてあらゆる機会を捉えて配達員に指導教育を実施するよう関係省庁と連携いたしまして指令を行っております。また、関係事業者で構成されます一般社団法人日本フードデリバリーサービス協会が設立され同協会におきまして交通安全ガイドラインが策定されるなど実質的な取組も進められているところでございます。ご指摘の事業者ごとの識別番号を運転者に表示することなどにつきましては実質的な取組を行っている関係団体においてまずは検討されるものであると考えております。警察におきましてはフードデリバリーの自転車を含めまして自転車の交通安全対策を推進するため今後とも広報啓発活動や指導取締などの諸対策を総合的に推進してまいりたいと考えております。
1:44:43
はい、ありがとうございます。ぜひともさらなる対策をですね検討していただきたいとお願いいたします。次にバスとですね自転車の事故に関してお伺いいたします。自転車が急な車線変更や濁運転などをすると自転車は急ブレーキや急ハンドルで回帰されたらおめません。ところが自転車などの軽運転による急ブレーキなどによりバス車内では乗客の転倒事故が発生するということがありますがこのような場合運転士は道交法の第70条の安全運転の義務違反となる恐れがあります。このような急ブレーキはこの事故を回避するためにやむを得ないもので危機回避のためにやむを得ない場合に限り安全運転義務違反の適用外とすべきと考えますがご見解をお願いいたします。
1:45:42
お答えいたします。安全運転義務違反も規定に関するお尋ねでありますが車両の運転者がハンドルブレーキなどを操作し道路や交通事業交通状況などに応じまして安全に運転することを求めます。この安全運転の義務についての規定は交通安全の確保のために必要な規定であることをご理解いただきたいと思います。その上で申し上げますとバスの乗客の転倒事故につきましてはご指摘のように周囲の例えばですが自動車、自転車の影響によるものなどさまざまなケースがあるものと承知をしております。バスの乗客の転倒事故が起こった際の安全運転義務違反などの操作に当たりましてはそうした周囲の車両が不意に停止をしたり乗客の不要意な行動に起因したりするものでないかなど操作を行いまして個別部隊の事実に即した慎重な判断を行ってまいりたいと考 えております。
1:46:57
最後にお伺いしたいのですが大臣の冒頭お話しされました有識者検討会でも官民教育会の構築というのが指摘されていたと思うんですがどういった形で交通安全教育の進めていく上で官民教育会がいつ頃までに具体どういったタイム時間軸でやっていくのか具体的な密室も含めてお話ください。最後にお願いします。
1:47:29
先ほども御ぞれさせていただきましたが御指摘のような観点から有識者検討会においては効果的な安全教育の在り方についても検討が行われておりまして交通反則通告制度の運用開始までに交通安全教育に関する官民連携の拠点となる体制を構築し交通安全教育に係るガイドラインも策定することまたこれまでに計算が行ってきた交通安全教育を学術的な観点から検証しその内容を充実審査させることこうした報告書が示されております。警察庁におきましても今後地方自治体とも構成員とする官民連携協議会を設置いたしまして効果的な交通安全教育の在り方について検討を行ってまいりたいと思っているところでございます。スケジュールにつきましては法の成立後しっかりと一つでも事故を減らせるような対象の雇用地区また安全教育についてさらに検討を進めてまいりたいと考えております。
1:48:33
大臣ありがとうございました。御指摘もありましたように地方自治体の関係者もお話しいただきましたがまさにそういった地域の声特に交通安全対策が進んでいるそういった形も入れた形でぜひとも進めていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。以上になります。ありがとうございました。
1:49:06
日本維新の会教育無償化を実現する会の安倍司でございます。よろしくお願いします。私ですね2人子供がおりまして上の子が3歳下の子が0歳でして先日ですね上の子が幼稚園に入園をいたしました。とにかくありがとうございます。とにかくですね元気で走り回っているんですよね。入園式でも走り回って延命の方とか行っちゃってですねコントロールがかなり難しい子なんですけれどもそれでですね日々感じておりますのがこの車ですとか自転車とぶつからないかどうかひやひやしているわけであります。私地元北区なんですけれども東京都の北区なんですがとにかく自転車が結構走っていましてですね特に電動機付きの自転車がですね猛スピードでビューッと来たりしてですねぶつからないようにこっちの方に抱き寄せたりとかそういう状況で自転車をそこに抱き寄せたりとか非常に危ないなと日々感じているところなんですが地元ではですねやはり子育て世代のお母さんですとかお年寄りの方からも本当に危ないからちょっと何とかしてくれというお声をたびたびいただいております。またですね昨今痛ましい交通事故、こちら後を絶たないと思います。今般のこの道交法改正ではですね特に自転車関係の事故をいかに防いでいくかこちらが主眼に置かれたものと承知をしておりますけれどもまず考え方として違反を取り締まっていくことこちら非常に重要なことであることは承知をしておるんですけれどもそもそもですね交通事故自体がいかに起こらない社会をつくっていくかできるのかそんな観点でもですねお考えをしたいと思います。まず最初にですね本道路交通法改正の立法事実及び期待される効果についてお伺いをしたいと思います。
1:51:26
お答えいたします。国民の意識、ライフスタイルや交通活動の変化に伴いまして自転車利用のニーズが高まっている状況にございます。一方で近年交通事故件数が減少傾向にある中自転車が関連する交通事故は令和3年に増加に転じております。また全ての交通事故件数に占める自転車関連事故件数の割合や自転車と歩行者の事故件数は増加傾向にございます。さらに自転車乗用中の死亡重傷事故件数のうち約4分の3には自転車側にも何らかの交通法令違反が認められるなど自転車をめぐる交通事故情勢は厳しい状況にございます。こうした状況を踏まえまして今回の法改正ではこれまで御議論いただいております交通犯則制度の自転車に対する適用に関する規定の整備などといった主として自転車の交通事故防止のための所要の規定の整備を行うものでございます。本改正とともに今後自転車の交通安全教育の充実を図りまして総合的な取組を進め自転車の交通事故の抑止に努めてまいりたいと考えております。
1:52:54
ありがとうございました。事故は減ってきているものの自転車関連の交通事故が増えてきているとその事故防止というのが課題だと承知をしております。私、地元の北区でも交通事故の半分が自転車関連のものだと聞いております。非常に事故多発しておりましてこの法律今後の取組というのは非常に重要になってくるかと思いますがもう少し具体的にこの状況について確認をさせていただきたいんですが今触れていただきました自転車の利用者のこの事故交通事故ですね自転車乗用中の死亡事故重傷事故における法令違反ちょうどデータを触れていただいたんですけれどもこのですね事故の直近1年間のですねこの事故の死者、重傷者数の年齢別の構成こちらをお伺いできればと思います。
1:54:06
お答えいたします。令和5年中の自転車関連事故の死者数は344人でありました。年齢層別では70歳から74歳が51人14.8%を占め最も多く他の年齢層の高齢者についても死者数が多くなっている状況であります。また重傷者数につきましては令和5年中7,119人でありまして年齢層別では15歳から19歳が727人10.2%と最も多くなっておりますが次いで75歳から79歳の678人比率にして9.5%となっておりまして、重傷者につきましても15歳から19歳の年齢層以外では高齢者が多くなっているという状況に
1:55:16
ありがとうございました。お年寄りが多い。そして若年層子供たちも事故が多いとのことでした。私子供そして若い方々への交通安全教育の強化、こちらが非常に効果的なのかなと思っております。一旦若いときに子供のころにしっかり交通ルール安全について学べばその後、現役世代働き手になった後もお年寄りになった後も、それがしっかり身について、そもそもの交通事故の数というのも減ってくるのかなと思っておりますが小学校中学校、高校における交通安全教育の現状、そして課題認識についてお伺いをしたいと思います。また総括、こちらですねやっただけでなくてどんな効果があったのか等々ですね総括も行っているのか、こちら警察庁政府参考に、そして文科省政府参考に、それぞれお願い申し上げます。警察庁
1:56:20
お答えいたします。交通安全教育が効果的かつ適切に行われるため交通安全教育指針が定められておりまして各種シミュレーターなどを活用した参加、体験、実践型の教育手法を取り入れ対象に応じました内容の教育を警察と学校をはじめとする関係機関とが連携し行っているところでございます。しかしながら、その現状を見ますと幼児や小学生と比較いたしまして、中学生や高校生に対する交通安全教育の実施回数が少ないなどの状況も見られるところでございます。交通安全教育は警察のみで行うものではなく関係者が連携して行うことが重要であると認識しております。人的資源あるいは時間的制約がある中で若い世代を交通事故から守るための効果的な教育を行うためどのような形で関係機関と連携し、教育を充実していくのか検討を進めてまいりたいと考えております。文部科学省
1:57:44
お答え申し上げます。学校における交通安全教育につきましては年間を通して学習指導要領や各学校において作成いたします学校安全計画に基づいて地域や学校の実情に応じた取組が行われているところでございます。例えば中学校2年生の保健体育課では交通事 故等による怪我を防止するために危険の予測やその回避の方法を考えさせる指導が行われておりますほか警察と連携して体験的な活動を含む交通安全教室などが実施をされているところでございます。文部科学省といたしましては各学校においてこうした交通安全教育が適切に行われますよう学校保健安全法に基づく学校安全の推進に関する計画を5年ごとに策定をしているところでございますが令和4年度からの第3次学校安全の推進に関する計画を策定する際に今委員御指摘の総括的なことを指摘をいただいております。これまでの各学校における取組などを踏まえますと各学校の様々な計画マニュアルがあるんですけれどもこれは必ずしも実効的な取組に結びついていないことで すとかあるいは地域学校生地や学校教職員の取組内容や意識に差があること児童生徒の通学時に発生する事件事故など学校の努力だけではなかなか防止しにくい事案も発生していることなどが課題として挙げられております。このため第三次の計画におきましては各学校の計画の実効性を高めるためにpdcaサイクルをきちんと確立をするとかあるいは校長教職員の研修などを充実するあるいは家庭学校家庭地域関係機関としっかり連携協同をすると一体のことを盛り込んでいるところでございます。引き続き警察庁など関係機関とも連携をしながら各学校の取組を促し交通安全教育の充実に努めてまいりたいと考えております。
1:59:38
ありがとうございました。特に門司箇所さんからはしっかり総括も行って充実させていくという前向きな御答弁をいただいたと承知をいたしました。やはりこの件に限らず私は様々質疑させていただいた中でいわゆる総括ですとか校歌測定政府の取組の中で非常に足りないというのが理由になるのかなと思っております。予算の消化が目的化してやりっぱなしになっている例は非常に多い。なのでぜひ消費者対策も地方創生もそうなんですけれどもぜひやった後どうだったのかそして次につなげていくことこの取組をぜひ充実させていただきたいと思います。今諸々取組をしていただいていて
2:00:32
実質記者会議でも今後の交通安全教育に関して御意見が出ております。既存の教育プログラムの充実進化自転車安全教育認定制度の構築官民連携の拠点となる体制の構築などなどこうした指摘があるわけですけれどもこの指摘を踏まえた上で今後具体的にどのように交通安全教育の強化に取り組んでいくのか警察庁にお伺いをしたいと思います。また文科省の連携上の課題についても触れていただければと思います。お願いします。
2:01:08
お答えいたします。自転車の交通安全教育その現状あるいは課題につきまして有識者検討会において御議論をいただきました。その中では効果的な取組を行っている民間事業者などとの連携を強化する必要がある。運転免許が必要な自動車と異なり現在その他に関しては自転車に関しては体系的な教育を受ける仕組みがない。あるいは現在の教育は実施主体によって内容や方法に差があるなどの御意見がございました。これを受けまして有識者検討会の報告書ではこれらの点について自転車の交通安全教育に関する官民連携の拠点となる体制を構築するなどしその充実を図るといったことが提言をされました。これを踏まえまして警察庁におきましては今後官民連携協議会を設置をして自転車利用者に対する効果的な交通安全教育の行き方につきまして検討を進め、ライフステージに応じた自転車の交通安全教育のガイドラインなどを策定することとしたいと考えております。ガイドラインでは若い世代を交通事故から守るため、効果的な交通安全教育の内容や手法についても検討することとしておりまして文部科学省をはじめとする関係機関・団体と連携して検討を進めてまいりたいと考えております。
2:02:56
今の交通安全教育に関連して質問してまいりたいんですけれども公道経済学の知見を活かして公道変容につなげるアプローチあるNATCHいろいろな海外でもやられていますけれども取組についてお伺いをしてまいりたいと思います。先日NTTデータ経営研究所と京都市が公民連携の課題解決推進事業京都シティオープンラボというものを実施しましていわゆるNATCH活用の看板で違法停車時間が9割減ったと聞いております。いわゆる道路のところに看板を立てて窓をつけてこの窓から見えるタクシーは違法駐車ですというようなそういった表示をさせるものだったんですけれどもあとNHKで少年少女発明クラブというものがありましてこの子どもたちの発案で事故が多発している交差点に一時停止の注意を促すスピーカーを設置したところこの一時停車率が2%から12.5%にアップしたというふうにも聞いております。これは止まったら交差点のところで止まってくれてありがとうございますという声が流れるような仕組みだったそうなんですけれどもこのような形でNATCHの活用は非常に有効かなと思っているんですけれどもこの現状認識と今後の方針についてお伺いしたいと思います。
2:04:18
お答えいたします。御指摘のありましたとおり関係者の行動の変化を促す工夫が行われ京都市におきましては違法な路上駐車の状況が改善されたことや静岡市におきまして交差点における自転車の一時停止を促す取組が行われ一定の成果が見られたということを承知をしております。交通違反や交通事故の防止のため民間の方々が積極的に取り組むこうした取組は意義のあることであると考えております。またこうした取組によって違法な路上駐車が改善されたことにこういったことにつきまして関係者が情報を共有するといったことが重要であると考えております。自転車の交通安全協議につきましては先ほど申し上げましたが今後官民連携協議会を設置しより効果的な内容手法について検討していくこととしておりますが御指摘のような取組でこういったことも参考にしながら幅広い観点から検討してまいりたいと考えております。
2:05:40
しっかり京都市とも連携していただいてこのなっちの取組に向けて前向きにやっていくということですのでぜひよろしくお願いします。このなっちもそうなんですけれども交通事故のない世界をつくっていくということを踏まえまして今日は文科大臣に副大臣にもお越しいただいております。先ほどいわゆる官民連携協議会こちらの方にも文科省さんにもご参加いただいてこれから交通安全教育をしっかり強化していかれると思いますがこちらの決意についてぜひ副大臣お願いします。
2:06:24
安倍委員にお答えさせていただきます。子どもたちが交通安全上のルールマナー正しいルールを守るために交通安全上のルールマナー正しく理解して行動するとともに危険を回避していくための能力を早い時期に身につけることができるよう学校における交通安全教育の充実大変重要だというふうに思っているところでございます。文部科学省といたしましてもこれまでも各学校において交通安全教育が効果的に行われるよう各学校における実践事例の普及を図ることと合わせましてまた教職員を対象とした指導者の養成のための研修会の支援また学校と警察が連携した交通安全教室の推進などの取り組みを進めてきたところでございます。これからも警察署を中心といたしまして交通安全教育のための官民による連携体制がさらに強化をされましてより効果的なこの交通安全教育の手法が開発されることになると認識しているところでございまして文部科学省といたしましても警察などのこの関係機関との連携をさらに深めることを通じまして交通安全教室教育のより一層の充実に努めてまいります。
2:07:44
ありがとうございます。子どもたちに交通安全教育を施していくその現場というのは学校がメインとなります。ですのでこの子どもたちの命を守るためにもぜひともよろしくお願いします。次に自転車の走行スペースについてお伺いをしてまいりたいと思います。2年前の小型原付電動キックボードの動向法改正の審議の際にも質問をさせていただいたんですけれども自転車電動キックボード専用のスペースの整備、こちらが事故防止の上でも重要だと思います。先ほども他の委員から指摘がありましたけれども現在の自転車専用レーンスペースの整備状況の進捗 について国交省政府参考人にお伺いしたいと思います。
2:08:35
お答え申し上げます。自転車通行空間につきましては自動車の速度や交通量を踏まえて自転車道や自転車専用通行帯山根型路面表示による車道混在型といった形態により整備を進めておりまして平成28年度末に1247kmであった整備延長は令和2年度末には3599km令和4年度末には5917kmと着実に増加しているところでございます。また今後自転車通行空間の整備を一層推進していくためにはまずは市区町村が自転車ネットワークを含む自転車活用推進計画を策定していくことが重要であると考えておりまして令和5年度末時点では192市区町村であった 計画の策定数を令和7年度末には400市区町村に増加させることを目標としております。今後とも市区町村に対してこうした自転車活用推進計画の策定を働きかけるとともに防災安全交付金による支援等を行いながら自転車通行空間の整備を促進してまいりたいと考えております。委員長 安倍司会ありがとうございます。順調に進捗をしているようで何よりだと思います。なんですけれども私も自転車を乗っておりましてこの自転車専用のスペースを走っていますとすごい狭いところとかあるんですよね。結構危険な場所もあるのでそういったところもぜひご留意をいただきたいと思います。次に交通事故防止のためのデータ活用についてお伺いをしてまいりたいと思います。警察庁が都道府県別の交通事故情報を一元化してオープンデータ化していると 聞いております。2022年に小林信之横須賀市議会議員という方がいらっしゃいましてこの方はこの元データを活用して交通事故多発地帯をウェブ上で調べられるツールを提供しましてマニフェスト大賞というものが開催されておるんですがこちらでグッドアイデア賞というものを受賞されています。警察庁におきましても全国の警察署そして関係者間でこのようなデータを活用できるようBIツールの構築そして提供をしっかり進めていくべきだと思いますけれども警察庁政府参考人いかがでしょうか。
2:11:18
お答えいたします。警察庁におきましても交通事故情報のオープンデータをもとに異度軽度情報を利用 いたしまして事故発生地点を地図上に表示する交通事故多発地点解析ツールといったものを開発をいたしまして令和4年6月に都道府県警察に配布をしているところでございます。このツールを活用いたしまして警察庁におきましても交通事故多発地点の分析とこれに基づく安全対策に活用しているものと承知をしております。
2:12:07
ありがとうございます。ツールの方を警察署では展開をされているということでしたけれどもこちらいわゆる自治体の関係者ですとかまたいわゆる一般の国民が活用できるような形でこのツール提供をお願いできないでしょうか。もう一度お願いします。
2:12:37
お答えいたします。この開発いたしました解析ツールというものがどういう状況で開発したのかというのを確認する必要がありますがご指摘も踏まえまして検討してまいりたいと考えております。
2:12:56
ありがとうございます。先ほどご紹介した小林議員なんですけれども15万円の検証を受けただけでほぼ無料で先ほど申し上げたBIツールを作成したと聞いております。今既存の警察で使っているBIツールの提供もそうなんですけれどもいろいろな交通情報のデータというのはあると思うのでぜひデジタル人材の育成ですとか研修というものを充実させて安価に作っていくこうした取組を進めていったら非常に良いのではないかと思いますのでぜひご検討お願いします。あと一般的なデジタルの活用というような話になりますが今皆さんご案内のとおりセンサーで取得したような情報をAIで解析をして自動車を制御するような安定運転技術ですとかあと危険が迫ると歩行者にスマホで通知するような技術というものも非常に進んできていると聞いております。また国交省が交通ビッグデータを活用してこれを提供して自治体側の方でそのデータを活用して通学路の危険地帯を特定してそこにハンプといういわゆる道路の車が走行するときにちょっとスピードを落とすようなものがありますがこれを設置するですとか住民の合意形成に利用するような事例これは埼玉市で行われたそうなんですけれどもこうしたデジタル技術ですとかデータの活用さらに加速させていく必要があると思います。ぜひ交通事故が起こらない社会実現のために国交省などとも連携して頑張っていただきたいと思いますしまたここにおられる議員の各位の皆様とも協力して後押しをしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。次に電動キックボード関連の質問にもありたいと思います。2年前、内閣委員の皆様と電動キックボードの試乗会を行ったことを覚えていらっしゃいますでしょうか。こちらで私が試乗した様子を動画で撮りましていわゆるツイッターXに投稿しましたところこちら大炎上しまして今もくすぶり続けておるんですけれども1000万インプレッション以上いっているんですよね。どんな声が上がっているかというとこんな危険な乗り物を危機性緩和してどういうことだと国会議員はこんな何もない車も走っていない標識もないところで走って何もわかっていないとこんなお声をいただいたわけです。新しいことに挑戦していくことって非常に大事で我々維新も改革政党でありますのでどんどんチャレンジしていくことは大事なんですけれども安全第一であります。なのでその観点で現況をお伺いしてまいりたいんですけれども令和5年の7月1日からこの電動キックボードなどに関する改正道路交通法施行されましたけれども法施行後の事故違反取締などに関する現状及び警察庁の評価をお伺いしたいと思います。
2:16:12
お答えいたします。特定小型原動機付自転車これに関連いたします交通事故は昨年の7月から本年1月末までの7ヶ月間で101件発生しております。月別の交通事故の発生件数はほぼ翌倍で推移している状況でございます。死亡事故は発生しておりません。また同期間中特定小型原動機付自転車の交通違反の検挙件数は計9048件でありました。検挙された交通違反の約半数に歩道通行などの通告文違反が見られついで信号無視が約4割を占め基本的な交通ルールの周知徹底を図っていくことが特に重要であると考えております。道路交通法では特定小型原動機付自転車の販売事業者あるいはシェアリング事業者は購入者や利用者に対し交通安全教育を行うこととされておりましてこれが十分に行われるよう警察としても働きかけを続けてまいりたいと考えております。また警察におきましても引き続き特定小型原動機付自転車の交通ルールの周知啓発を強化するとともに悪質危険な違反行為に重点を置いた取り締まりを推進していくこれが重要であると考えております。
2:17:55
ありがとうございました。違反が多い。ただ幸いにもまだ死亡者は出ていないということでこちらは安心をいたしました。一方、海外に目を向けてみますとフランス、デンマーク、フィンランドなどヨーロッパ諸国では電動キックボードの利用を規制する動きが出てきております。こちら逆に規制緩和をした立場から海外諸国の動きはどのように評価されているのか警察庁お伺いします。
2:18:35
お答えいたします。海外における全ての動向、これを把握しているわけではございませんが御指摘のとおり、いわゆる電動キックボードにつきまして運転可能年齢の引上げ、あるいは駐車規制などの制度の見直しこういうことを行っている国地域があるものと承知をしております。これらの国地域におきましてはそれぞれの地域におきます交通事故情勢や利用者のルールの遵守状況を背景として制度の見直しがなされたもの と承知をしております。
2:19:12
海外の動向は確認をしていると。ただ我が国としては先ほど触れていただいたようにしっかりこの事故の状況を踏まえながら取締り強化、教育の方を強化していくとこういう方針であることを理解いたしました。自転車はヘルメットの着用、こちら努力義務化されましたけれども限度キックボード、いわゆる特定小型限度機付き自転車こちらのヘルメット着用は義務化されておりませんがこちらの理由について警察庁をお伺いしたいと思います。
2:20:07
お答えいたしま す。特定小型限度機付き自転車、これはその大きさ、性能上の最高速度といったことが自転車と同程度であることから乗車用ヘルメットの着用につきましても自転車と同様に取り扱うこととしております。昨年4月以降、全ての自転車乗用車に対しまして乗車用ヘルメットの着用の努力義務ということが道路交通法で規定をされておりまして昨年7月から施行されました特定小型限度機付き自転車につきましても全ての運転者に対して乗車用ヘルメットの着用の努力義務を課しているということになっております。一方で、その着用を、いわゆる罰則があります義務化をするかどうかということにつきましては交通事故の発生状況等を踏まえながら検討する必要がございましてまずは自転車の努力義務として着用するこういったことの促進を図ってまいりたいと考えております。
2:21:31
まずは努力義務の範囲でしっかり促進していくといったことで承知をいたしました。電動キックボードは賛否両論があるのですけれどもいろいろなメリットもあると思うんですね。こちらの国交省さんの方にお伺いをしてまいりたいのですけれども電動キックボードは2019年時点、これは経産省さんからデータをいただいたのですが1万8000台から2万台ほど出回っているだろうと昨今も私、地元の北区ですとか板橋区でも以前なかったレンタルの高騰を見かけるようになりまして徐々に普及をしてきているのかなと感じております。その中で電動キックボードの普及で地域交通にどのような効果が期待されるのか改めて現時点のお考えについて国交省政府参考人お伺いいたします。
2:22:42
お答え申し上げます。国土交通省ではICTやAIといった新技術を最大限活用して公共交通やそれ以外の移動サービスを組み合わせて一つのサービスとして提供するMARSを推進しているところでございます。電動キックボードにつきましては昨年7月に施行されました道路交通法の一部改正法によりまして新たに特定小型原動機付き自転車の車両区分が設けられたと承知しておりますけれどもそういった電動キックボードを含めましたマイクロモビリティにつきましては地域内の交通の一部を担うものといたしましてバス停等からの短距離の移動手段として活用が期待できるものでございます。こういうものといたしまして私どもとしましては先ほど申し上げましたMARSとして他のさまざまな移動サービスと組み合わせることによりまして全体として国民の移動環境の充実に寄与するものと考えておるところでございます。国土交通省におきましては今申しましたMARSを構成する移動手段を充実するこういう観点から令和3年度から電動キックボード等のマイクロモビリティや自転車に係るシェアリングサービスの導入支援を行っているところでございます。引き続き関係省庁とも連携をしながらMARSの普及を促進し移動しやすい環境を整備してまいりたいと考えておるところでございます。
2:24:05
ありがとうございました。国民にとっても移動手段の充実という観点で非常に有意義なものであるという趣旨の御答弁だったかと思います。最後に大臣お伺いしたいと思いますが電動キックボードは非常に便利なものでありますけれどもそもそも安全第一であります。その観点から電動キックボード関連の交通事故を防止するために特にどのような取組に力を入れていくのかそして取組にかける意気込みをぜひいただければと思います。
2:24:40
まず御指摘の電動キックボードにつきましては一般原動機付き自転車などとして従来通り歩道は通行できず運転免許を受けなければ運転ができないものこれと先般の改正道路交通法によりまして特定小型原動機付き自転車として自転車と同様の交通ルールが適用され運転免許を要さずに運転することができるもの2つの類型が存在しております御委員は御存じのことだと思いますが私も実際どれがどれかというのが最初は分かりませんでしたのでこういった分類があるんだということを改めて認識をしたところでございますがこのうち特定小型原動機付き自転車に関する道路交通法の改正は昨年7月から施行されたところでございますので運転者が交通ルールを理解をして遵守するようまずは関係事業者による交通安全教育の取組を強化してまいりたいと考えておりますし加えて警察におきまして交通違反に対する指導取締を強化し交通ルールの周知と定着を図ることが重要であると思っておりますまた一般原動機付き自転車などに分類される電動キックボードの交通違反に対する取締の強化につきましても交通事故の防止のために重要であると認識しておりますのでいずれにしても今後ともいわゆる電動キックボードに関する交通事故情勢をまず的確に状況を把握しその上で分析をし状況に応じた適切な対応ができるように検討をしてまいりたいと考えております
2:26:27
ぜひよろしくお願いします ありがとうございました
2:26:54
日本共産党の塩川哲也です道路交通法改正案について質問をいたしますこの間自転車関連事故は増加傾向にあるということで全交通事故に占める割合も増加をし2022年では23.3%と高まっていますただ2004年以降減少傾向にあったものが2020年の6万7673件を境に増加に転じ2023年は7万2339件へと増えております3年間で4666件増加をしているんですがこの間増加をしている理由は何なのかについて御説明をいただきたい
2:27:50
お答えいたします全国における令和2年2020年でありますがこれと令和5年2023年の自転車関連事故の発生状況を比較いたしますと自転車単独の事故の増加が目立っているほか通勤や通学貨物の際の事故が比較的増加をしている状況にございますこのように自転車関連事故が増加しているのは平成28年2016年になりますがその自転車活用推進法の制定以降自転車活用推進に向けた取組が進められていることや国民のライフスタイルや交通活動の変化により自転車利用のニーズが高まっているこういったことが要因として挙げられるものと考えております
2:28:44
自転車単独の話とか通勤通学の話とかありましたけれどもそれだけだと理由もよくわからないわけでそのニーズが高まっているというのですが自転車の台数そのものが減ってきているんですよね全体としてはですからそういった点でもち ょっと理由がよくわからないというような現状でありますこういった増加をしている自転車関連事故でも東京都の増加が顕著でこの同じ3年間で全国が4666件の増加なんですが東京都がこの3年間で4117件ということで全国の事故増加の体操が東京都となっておりますがこれはなぜなんでしょうか
2:29:33
お答えいたします御指摘のとおり令和5年中の全国における自転車関連事故は令和2年と比べまして4666件増加をしているところそのうち御指摘のとおり4117件が東京都内における増加となっております東京における令和2年と令和5年の自転車関連事 故の発生状況を東京以外の地域と比較いたしますと東京では単独での事故あるいは貨物の災害の事故が大きく増加しているこれに対しまして東京以外の地域では減少しているこういう特徴が見られるところでございます
2:30:32
東京都における交通事故についてそもそも全交通事故に占める自転車関連事故の割合というのは東京は高いと思うんですけれども5割ぐらいと承知しているんですちょっとその数字を教えていただきたいのとさっき単独と貨物が多いというんですけれども何でそういうのが多くなってきているのかという理由についてもう一歩踏み込んで教えてもらえませんか
2:31:12
お答えいたします失礼いたしました先ほど私くし貨物と申し上げましたが買い物の誤りでございました訂正させていただきたいと思いますそれから御質問のありました東京都における全交通事故に占める自転車関連事故の割合につきましては過去3年間を見ますと令和3年2021年は43.6%令和4年2022年は46.0%令和5年2023年は46.3%こういう数字となっておりますそれから東京都における自転車関連事故の増加の背景につきましてはなかなか具体的な理由を申し上げることはさまざまな理由が考えられますが少し難しいことでありますけれどもその背景として一つはシェアリング自転車の普及あるいは新型コロナウイルス感染症の影響による人々のライフスタイルや活動の変化こういう変化も影響しているのではないかと考えているところでございます
2:32:35
(松岡) ぜひその辺の分析をしっかりやっていただきたいと思うんですよ特に東京で事故件数が非常に増加をしているといった背景にそもそも自転車事故の割合が半分ということにあるでしょうそういった際にシェアリング自転車の普及ですとかこの点での東京都におけるこの自転車事故の分析が必要だということを申し上げておきますまた自転車台数全体は減少傾向にあるんですがその中で増加をしているのが電動アシスト自転車でありますこの電動アシスト自転車の販売台数の推移がどうなっているのか経産省からお答えいただきたいんですが2007年から5年刻みで2022年までどのぐらいの台数でしょうか
2:33:32
お答え申し上げます電動アシスト自転車の販売台数の推移でございますけれども経産業省の生産動態統計の向上出荷台数ベースでみますと2001年以降増加傾向にありまして2007年で見れば約25万台2012年では約39万台2017年には約62万台2020年には約79万台となっております
2:33:59
国内における出荷台数それは販売台数ということでカウントしているということですけれども電動アシスト自転車について2007年以降5年刻みでいうと25万39万62万79万と大幅に増えております電動アシスタ自転車の国内年間販売台数はこの15年間で3倍に拡大をしておりますその増加の理由は何なのかわかりますか
2:34:39
お答え申し上げますこの電動アシスト自転車が増加している理由としては例えば電動アシスト自転車が市場に登場してから30年余りが経過いたしまして消費者においてその利便性が認知され浸透してきたこと加えましてこの電動アシスト自転車のバッテリーの性能向上など自転車メーカーにおける製品開発の努力が進められてきたことなどが増加の背景にあると考えております
2:35:07
そうは言っても値段が8万円とか10万円ぐらいとかのかなり金額も大きいのでそういった点でのニーズがどういうふうになっているのかということについては今の話からよく汲み取ることができませんでした経産省はこの都市部では子育て世代の利用だけでなくシェアサイクル宅外業務用など様々な電動アシスト車が見られるようになってきたとありますそういったニーズもあるということで子育て世代の利用だけでなくシェアサイクルや宅外業務用といった用途の広がりが背景にあるのではないかと考えられます次にこの電動アシスト自転車の交通事故件数の推移についてこの10年近くについて2014年以降2017年2020年2023年でその数字をお答えいただけますか
2:36:14
お答えいたします電動アシスト自転車が関連する交通事故件数でありますが平成26年2014年は1319件平成29年2017年は1988件令和2年2020年は2642件昨年は5712件こういう状況になっております
2:36:44
この10年近くで4倍以上に増加をしておりますこの3年間でも2倍以上に増えているわけでありますただし子どもを乗せた自転車事故が増えているわけではないです電動アシスト車に限定した調査はないのですが子どもを乗せた自転車の事故件数は2014年が862件2017年が743件2020年が494件2023年528件ということですでは何で増えているのかというところなんですが電動アシスト自転車は車輛が重く転倒がしやすい低速だと不安定である一方加速が強くスピードが出やすい機能となっていますこういった電動アシスト自転車の増加というのが自転車関連事故の増加にも影響を与えていないのかどうかその点についてはどうでしょうか
2:37:53
お答えいたします電動アシスト自転車を除く自転車が関連する交通事故件数これは令和5年中は66972件発生しておりまして令和2年と比べますと1768件2.7%の増加となっております一方電動アシスト自転車が関連する交通事故件数は令和5年中と令和2年中の比較いたしますと116.2%の増加となっておりますこのように電動アシスト自転車の関連事故の増加が一般の自転車の増加と比べまして 顕著となっておりますがその背景には先ほど御指摘ありました電動アシスト自転車の普及が一つはあるものと推測をしているところでございます松村委員長にお尋ねしますこの間自転車の事故が増えてきているといった点についてもやはり東京都で大きく増えているといったような特徴あるいはその電動アシスト車に関わるようなそういった事故の増加の特徴こういうことを含まれて近年増加傾向にある自転車関連事故の詳細についてぜひとも分析をしていただきたいと思うんですがお答えいただきたいと思います
2:39:26
やはり事故の分析それからそれに対する対応というのは重要であろうと思っております警察におきましては年間の交通事故統計が取りまとめられた時期や春と秋の交通安全運動実施時期など機会を捉えまして交通事故分析を行っているところでございます自転車が関連する事故についても御指摘のとおり近年増加傾向にございますし分析の一例を申し上げると自転車乗車中の死者については約半分が頭部を損傷しているにもかかわらず頭部を損傷した死者のヘルメットの着用率はわずか8%でとどまっていることや自転車と歩行者の事故で歩行者が死亡したり重傷を負ったケースにつきましても約4割が歩道において発生しておりまして自転車の運転者は25歳未満歩行者は65歳以上が半数を占めるこういったことが分析結果として出ているところでもあります今後もこうした悲惨な事故を一件でも減らすため御指摘のような情報収集分析対応こういったものを考えまして発生状況を多角的に分析をいたしましてその結果を踏まえまして指導取り締まりや交通安全教育交通環境の整 備を推進するように生かしてまいりたいと考えております
2:40:57
ぜひしっかりとした詳細分析を踏まえた効果的な対策に関する取組を求めたいと思います同時に自転車利用に関する規制の強化だけではなくて劣悪な道路環境の抜本的な整備環境が必要でありますやはり幹線道路では構造物で分離した自転車道の確保をすることや生活道路では自動車の通行抑制また速度制限などを進めることが必要だと思いますこの点について松村委員長と国交省から答弁を求めたいと思います
2:41:43
お答え申し上げます自転車通行空間の整備に当たりましては自動車の速度や交通量を踏まえて自転車道や自転車専用通行帯矢羽型路面表示による車道混在型といった形態により整備を進めております一方で用地買収を行って自転車道や自転車専用通行帯を整備していくには時間がかかることから限られた道路空間の中で中央分離帯や車線などを縮小して自転車道や自転車専用通行帯の空間を生み出す道路空間の再配分の考え方などを盛り込むべく安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインの改訂作業を今警察庁とともに行っているところでありまして引き続き自転車通行空間の整備を着実に進めてまいりたいというふうに考えております
2:42:49
今国交省からもご答弁ございましたが自転車道路の整備については警察におきましても自転車の通行空間の確保を推進をしているところでございますご指摘の生活道路の安全対策につきましては歩行者や自転車の安全を確保するためこうした道路におきまして車両速度を抑制したり通過交通の排除を図ったりすることが大変重要であると認識をいたしておりまして現在警察におきましてはそうした生活道路におきまして区域を定めて時速30km/hの最高速度規制を行うゾーン30や速度規制と道路管理者が設置する物理的デバイスとを組み合わせましたゾーン30プラスこういったものの整備を推進しているところでございます引き続き関係機関としっかり連携を図りつつ歩行者や自転車の安全の確保に努めるよう警察を指導してまいりたいと考えておりますマゾン30ゾーン30プラスの話がありましたこういった形での自動車の交通抑制を含めて安全対策に関連して安全を継続する取組を強化してお りますご協力くださいおまとめて質問を終わります
2:44:24
国民民主党の安田野忠史でございます本日は11分間どうぞよろしくお願いいたしますちょっと今最後塩川委員の質疑の最後ですね自転車通行空間の整備について質問がありました本日様々な委員の皆様が同様な問題意識で質疑をされておりましたのでちょっと質疑の順番を変えて私もこの件から入りたいと思っておりますこの通勤者向けあるいは地域生活の中でもですねやはりこの利便性を高めるための次世代モビリティとして今日もたびたび登場しております電動キックボードや電動アシスト自転車等の新しいモビリティの導入を図る取組が今全国の自治体で進められていると承知をしております自転車などが安全に走 れる道路環境を準備することが求められていて今今日ですね議論がありましたような矢羽根型の道路表示であったり自転車専用レーンの整備というものがこの可燃度を進められてきているということでありました私も通告していた内容はですね現状の取組状況についてまずは伺いたいということでしたがこれまでの質疑の中でですね総延長距離が約5500キロ近くまで伸びていることであったりあるいは今後計画する自治体の数も令和7年度8年度に向けて400自治体まで増やしていくというような答弁も先ほどありましたのでここについては承知をしたところですせっかくですのでもう少し具体的に伺いたいと思っているんですが先ほどの紹介の質問に対する答弁でもありました実際にこの道路であればどこでもこの矢羽根型の道路表示を設けたり自転車専用レーンを設けたりすることができるわけではなくですね先ほどのこの答弁を聞いておりますとやはり自転車利用空間を確保するための中央分離帯の再設計であるとか道路の幅の確保のような準備作業が必要だということでしたけれどもそれはぜひ進めていただきたいと思うんですが自治体側で計画を立てようとしている自治体側でそれを実現しようとしたときに道路の施工であったりあるいは道路の首都変更の手続きのようなものも必要になるのかこれはちょっと通告を超えた内容になりますので参考にで結構ですけれども自治体側でどのような準備設置に向けた作業が必要なのかといったことについて答弁願えたらと思います
2:47:16
お答えいたします自転車通行空間の整備につきましてはこれまでお答えをしてまいりましたそういった整備に当たりましては物理的な整備ということにつきましては防災安全交付金によって支援をしておりますがそれ以外にもいわゆる技術的な支援という形でこちら先ほども答弁ありましたけれども安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインを作成しておりましてそういった中でいろいろな細かい現場で設計をしたりですとか実務担当者いろいろご苦労あると思いますのでそういったことに応えられるような支援を行っているところでございます個別にちょっと具体的な首都変更とかどうかということにつきましては詳細間違っては答弁しているわけにはいけませんのでまた詳しく調べました上で御回答をさせていただきたいと思います
2:48:13
ありがとうございましたぜひ自治体側でどのような手続きが必要かということについては後ほどでかまいませんので教えていただきたいと思いますでは当初の質問1問目の質問に戻りたいと思います今回のこの動向法改正によりましてこの112の犯則行為が青木府の対象となるというふうに聞いておりますこれは運転免許証を持っていない子ども未成年者も含めた自転車利用者にも対象になりますので十分な周知教育を行う必要があると考えておりますがどのような方法をとるのか伺いたいと思っています私の問題意識としてはやはり高校生や会社員の通勤中通学中の事故が多いまた年齢別に見てもですね10代が男女ともに多く女性に関してはどの年代も多いというようなデータがございます学生や主婦高齢者などそれぞれの人に効果的に伝えるという工夫が必要だと思うんですけれどもどうするのか伺いますまたその周知対象者が大変多くおりますので周知まで相当の時間を要すると思いますが取締まり先ほどもありましたいきなり取締まって青切符というわけにはいかないと思うのでどういった考え方で取締りをこれからしていくの か大臣に答弁を求めたいと思います
2:49:47
お答え申し上げます今回の改正におきまして自転車を交通反則通告制度の対象とする趣旨につきましては自転車の交通ルールの遵守を促しまして交通事故防止を図ることにございますしたがって自転車利用者に対するやはり交通ルールに関する安全教育あるいは広報啓発を充実することはこれは重要なことだと認識をいたしておりまして現在警察庁におきましては有識者検討会において提言されております効果的な交通安全教育の在り方について検討を進めているところでございますこれは委員御指摘のようにライフステージに応じた交通安全教育に係るガイドラインを策定するほか効果的な広報啓発を行うこととしておりましてこれらの取組を通じまして安全教育の充実を図ってまいりたいと考えておりますしやはり丁寧な広報啓発を行うようにしてまいりたいと考えておりますまた現在交通違反に対する取締りは自転車関連の事故の発生状況や地域住民の取締りに関する御要望こういったものを踏まえまして自転車指導啓発重点地区やその路線を中心にいたしまして悪質性危険性の高い違反行為について謙虚措置をとっているものと承知をいたしておりますこのような考え方の下で今後法改正の施行までに取締りの考え方を改めて整理をする必要がございますし真に事故の抑止に資する取締りを行うことが極めて重要であると考えますし取締りの考え方についてはその内容を国民の皆様方に丁寧に説明するよう警察を指導してまいりたいと考えております
2:51:53
ぜひ取締りによってルールを守らせるいわゆる雨と虫の無知だけでなくルールを守ってしっかり自転車あるいは電動アシスト月の自転車等を利用すれば安全で快適に早く移動できるんだとそういった利点もしっかりと市民の皆さんに伝えながら安全な交通環境を実現していただきたいと思います続いて通告3問目に入りたいと思いますこちらきょう最初火災の方も取り上げておられましたが現在販売されている電動アシスト自転車について道路交通法施工規則では搭乗者がペダルをこがないと走行しない構造であることアシスト比率が人の力と電気の力の最大で1対2の比率に収まっていることあるいは時速24キロまではアシストしてそれを超えた速度になるとアシスト機能を停止することなどが定められているんですけれども昨年国民生活センターの調査によれば売られている10種類の電動アシスト自転車と言われているもののうち9種類がこの規定から逸脱をしていたつまり時速24キロを超えてもアシスト機能が働くような製品だったということがわかりましたそもそもこれは法令違反なのではないかと思うんですがやはり対策をすべきだと思っておりますが 政府の見解を伺いたいと思い ます
2:53:36
いわゆるペダル付き原動機付き自転車については実際には原動機付き自転車であるにもかかわらず電動アシスト自転車フル電動自転車などと称して販売されている状況が見受けられます一般の自転車については国家公安委員会の形式認定を受けておりますTSマークを表示することができるようにしておりましてこれにより車両の購入者が道路交通法に適合する電動アシスト自転車に該当する車種を容易に判断できるようにしているところでございますまた本年4月から警察庁のウェブサイトにおきまして形式認定を受けた電動アシスト自転車の一覧を公表しておりまして購入しようとする方の車両の選定に参考になるようにやっているところでございます一方でペダル付き原動機付き自転車は自転車に該当せず運転免許が必要であることが十分に周知されずに販売されている実情にございます販売時に購入者に運転免許を要することなどの交通ルールを十分に理解させることが重要であると考えておりますのでこのため販売時における安全対策につきまして現在関係事業者及び関係省庁から構成させていただいておりますパーソナルモビリティ安全利用官民協議会におきまして警察庁も参加をいたしまして検討が行われているところでございます実効性のある安全対策の実現に向けまして関係者とともに検討を進めるよう警察を指導してまいりたいと考えております
2:55:21
以上で終わりますありがとうございました
2:55:34
よろしくお願いいたします道路交通法改正松村大臣よろしくお願いいたします電動キックボードについて御質問させていただきたいと思います2年前の審議にも私臨みましてせっかく法律の審議に臨んだものとして私買いましたで、乗っていますそして登録は地元北九州市で一番乗りでしたちなみに乗っていると非常に知名度もそこそこ上がってきているので私が乗っていると尾形が何か乗っているなというので話題づくりにはいいと思いますのでこれは公職選挙法上の車両に当たらないので皆様も使われてはいかがでしょうかということなんですがこれ歩道が時速6キロそして行動は時速20キロまで可能だということなんですが歩道で走っていると子どものキックボードに追い抜かれていきますで、早歩きしている人にも抜いていかれますもうはっきり言って歩道でやっていると虚しくなるので行動に出るんですよね行動に出ないとどう考えてもチンタラチンタラ言っている感じにしかならないというのがこれが実態ですただ行動に出るとどうしても白線の外側で走行することを求められますそうすると路肩とアスファルトの間のわずかな数センチの段差のところとかにタイヤがはまりそうな危険性を感じます電動キックボードは特にタイヤが小さいのではまるときは簡単にこけそうな感じがするんですよねさらには雨なんか降ろうもんなら絶対こけるとそう思うんです自分の経験としてそしてもう一つここ結構重要なんですけど廉価の安い電動キックボードってサスペンションが効かないんですなので衝撃がそのままガンとくるらしいです私買うときに安いやつにしようよと業者の方に言ったら絶対やめてくださいと安いやつはサスペンションが効かないので危ないですということを言われましたそしてさらに経験者として語ると最近東京では繁華街でもこれを使っている方がおられて東京の繁華街それこそ赤坂の街とかで20キロで走ってくる電動キックボード本当にこれは危ないです私も赤坂の街でやってくる電動キックボードにヒヤリが実際ありました今いろいろな課題を申し上げましたが私むしろ先ほど政府参考人から亡くなった方はいないということでありましたが亡くなった方がいない方が不思議なくらいいろいろなと ころにヒヤリハットそして危険性がたくさんあります一定程度時間がたったところでそれまでの経験をしっかりと踏まえてそして法制度のあり方をもう一度見直すことをすべきではないかとユーザーとして本当に心から思います大臣の答弁を求めたいと思います
2:59:02
実態研に基づく御意見ということで大変興味深く聞かせていただきましたがこの法につきましては昨年施行されたばかりでございますのでいろいろな御質問もございましたしっかりと状況を把握しながら今のような御指摘を踏まえ本当に死亡事故であるとかいろいろな重症な事故が起こることがないように検討してまいりたいと考えております
2:59:33
本当に2年前の同行法改正のときも先ほど安倍司議員の方からもありましたが当時から急速すぎるのではないかという指摘が結構あったんですね何でひとっ飛びにこんなに解禁するんだろうとその背景で何があったのかは私には分かりません規制改革の枠組みだったのか何なのかは分からないですがこれもユーザーとしていうと例えば私の事務所からどこかに行くというときに正直ルートを自分で頭の中で想像して危なくないところのルートで行こうというふうに思ってそしてその場所に行くようにしないと最短距離で行こうもんならものすごい危ないからねというのを感じながらやっているというのがこれが実態ですどこでも通っていいというふうにはとても思えないですそれぐらいの危険性があるし自分自身がそれを感じているなのでもう1回言いますけれども例えばここで街頭活動をするからそこまで電動キックボードで行こうというときにちょっとこの道は避けようちょっと遠回りして行こうあそこちょっと道路狭いもんね道路狭いところで乗る気にならないんですなのでそういったことも踏まえて将来的に今じゃなくて結構ですけれどもある程度時が経ったタイミングでそれまでの経験を踏まえて必ず法改正してくれというつもりもないですけれどもそういう在り方を含めて検討するということを
3:01:20
先ほども申し上げましたが施行後すぐでもございますししっかりと状況を見ながら大変な事故につながるような状況があるのかないのかそれも踏まえましてやはり収視しながら分析検討してまいりたいと考えております
3:01:38
なかなかそれ以上言っていただけないと思うんですがこれは本当に先ほど言ったように大事故とか人が亡くなっていないということが本当に不思議なぐらいであります実際のところ特に雨のときとかは本当に危ないんだろうなという感じがいたしますそれでは質問を移したいと思います次、飲酒運転についてでありますが一般質疑でも一度警察庁の方にお話させていただきましたがどうしても交通事故の被害者の方々とお話をしているとアルコールの検知をする検知官に対するその制度に対する信頼性の疑義が拭えていないんですね寒い場所では正確な数値が出ないとかあと境界が読み取りに くいとか実際の勘のそういう問題があります本当にこれは信頼性が足るものだというふうに思われますでしょうか警察庁
3:02:42
お答えいたします御指摘、北川式飲酒検知機これのことを指しているものと思いますけれども確かに低温時にはなかなか測定が難しい場合があるということもございまして低温時には正確な測定を行うためパトカーの車内などで測定を行うとこういう留意をしているところでありますそれから検知機の実際に検知した場合の検知官の読み方ですけれどもこれも実際のこういう形で読むということを強要をしておりまして御懸念は当たらないと考えております
3:03:27
ちょっと参考までにお伺いしたいんですがこの北川式検知官の指示値、指示する値ですね値は被験者の不利にならないよう真のアルコール濃度よりも2割ぐらいは低くなるように設定されているというふうに聞いておりますがそれはそのような理解でよろしいでございますでしょうか
3:04:02
お答えいたします少しちょっとその2割という具体的な数値に関しては承知をしておりませんがこの北川式飲酒検知機というものはこれまで長年使用してきたものでありまして飲酒検知の際に使ってきた飲酒検知機でありましてその信頼性はあるものと考えております
3:04:31
実際のところすごく検知官の数値が曖昧だとかそういった話があってできるだけ複数の手法を使うように推奨してはどうかと思うんですね特に本人同意が得られるのであれば採決とかそういうことについても制度として取り入れることを考えてはどうかと思うんですけれども局長いかがでしょう
3:05:05
お答えいたしますまず例えば交通事故が発生した場合の警察の対応でありますがその際に は警察官が現場に臨場いたしまして飲酒運転の疑いがあるときこういうときにはできるだけ早期に現場においてその検査を実施するということとしております北川式飲酒検知機は比較的安価でありまして持ち運びも容易であるため多くのパトカー等に配備をされているという現状にありますそれから警察におきましては低温での使用が可能な機械式の呼吸中のアルコール測定器こういったものを導入しておりましてこれら測定器につきましても交通部門の事故処理者等に配備をしているという状況でありますそれから御指摘の欠中アルコール濃度の測定ということであると思いますがこれに関しましては基本裁判官が発布する官邸処分許可条等の例状を得て医師により血液を採取する必要があるという状況になっておりましてこれを使う場合というのは飲酒検知を拒否した場合や交通事故の当事者が重症で応じられない場合などに用いているところでございます交通事故発生時の飲酒検知に当たりましては申し上げましたとおり現場においてできるだけ早期に行うことが重要であると考えておりまして申し上げました複数の検知手法を状況に応じ効果的に用いてまいりたいそのように考えているところでございます
3:06:59
令和賃選組大石昭子です道交法改正について今回の改正案ではもう最近誰もが見かけたことがある自転車でスマホのながらみをしている自転車の乗る人そういった方とぶつかって歩行者が亡くなってしまうという事故も起きています自転車は道路上で交通上歩行者に対しては相対的に強者ですのでこれを何らか取り締まっていこうというのが今回の改正点と自転車のスマートフォンのながらみ運転これを赤切符と呼ばれる刑罰対象に今回追加しつつ刑罰の手前のペナルティ青切符反則金を払う反則行為にも追加するというものです同時に他にももともと自転車の運転に適用されてきた赤切符の刑罰で110種類ぐらいあるという信号無視とかそういうものに関してもその手前の青切符というペナルティをつくって取締りのハードルを下げて取締りを逆に強化しようという改正でも ありますこういった歩行者相対的に交通の弱者である歩行者を守るための法規制には本日委員の指摘で分析が足りないんじゃないかとその対策効果の具体的見積もりがないんじゃないかというそういった指摘もあって課題はあるとしてもある程度の合理性があると考えていますしかし非常に残念なのはこの法案は国民に法律を守りやとルールを守りやというものなんですけれども法を守らない裏金をつくった自民党は政権与党としてこの法案を成立させるということはこれは現場の警察官にとっても迷惑極まりないことですこの法律が成立し現場でこうなるわけですよね現場で大西さんって前の委員長ですよね何で何回も何回もやっちゃって委員長のつらいお越しじゃないですか質問を続けてください場内静かにしてください杉田美男さんですよね杉田美男さん裏金議員じゃないですか何でやじっているんですか国民の信頼が低下しているということを言っているんです質問をしてください現場でこう何が起きるかということを言っているんですこの法案が成立して信号無視やと危ない運転車だだから青切符や反則金やでって警察官が言っていることに対して現場で国民が何でやねんって何で裏金議員は音が目なしなんやと何で私らだけペナルティ反則金払うのあかんのやってなるということなんですだから自民党はさっさと回答してください大臣に伺いますが本日委員の質問でもなぜこの法案はこのタイミングこのタイミングで法案を通すのはなぜですかという法案が出たのはなぜですかという質問があって大臣は直接それは答えておられないんですけれどもなぜこの裏金問題が解決していない中でこのタイミングでこの国民にルール守りやともっと守りやという法案を通すということに対して気まずさを感じておられますか質問です
3:10:39
通告のない御質問でございましたので私どもは本日の審議の中で申し上げていますとおり交通事故は減少傾向にございますしかしながら残念なことに自転車や歩行者こうした事故は増える状況にございますしたがいまして国民の命を守るまた治安を守るこうし た意味でしっかりとした分析を行った上でこうしたものへの対応をやっていく必要があるしたがいましてこういう法案を提出させていただいたところでございます
3:11:21
法案の必要性は分かるんですけれども気まずさぐらいは感じていただきたいんです本日も自民党の方で共同申権の法案も本日通ろうとしているんですけれどもこういったことも厚かましいにもほどがありますさてこの法案改正法案について警察庁政府参考人に伺います今回青切符が拡大される運転自転車を想定している運転ですけれどもこれは車いす電動車いすは含まれないと警察庁担当部署から伺っていますそもそも車いす電動車いすは歩行者扱い であり運転に当たらないと認識しておりますがそれでよろしいですね
3:12:14
お答えいたします車いすや車体の大きさなどの基準を満たす電動車いすを通行させている者こういった方は道路交通法上歩行者となりましてこれら車いすなどを通行させることは運転に当たらないということとなっております
3:12:38
時間が来たので終わりますこれにて両案に対する質疑は終局いたしましたこれより両案について討論に入るのでありますがその申し出があ りませんので直ちに採決に入りますまず内閣提出道路交通法の一部を改正する法律案について採決いたします法案に賛成の諸君の起立を求めます起立総員よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しましたこの際ただいま議決いたしました本案に対し戸橋博之君他5名から自由民主党無所属の会立憲民主党無所属日本維新の会教育無償化を実現をする会公明党国民民主党無所属クラブ及び有志の会の共同提案による不対決議を付す別種との同義が提出されております提出から趣旨の説明を聴取いたします
3:14:11
ただいま議題となりました不対決議案につきまして提出されを代表してその趣旨を御説明いたします安部の朗読により趣旨の説明に関しさせていただきます道路交通法の一部を改正する法律案に対する不対決議案政府は本法の施行に当たっては次の事故に留意しその運用等についていろいろな議題を記すべきである1.自転車への交通犯則通告制度の適用に当たっては通勤通学時間帯など自転車関連事故の発生が多い時間帯において悪姿勢や危険性の高い違反行為に対し重点的に指導取締を行うなど真に事故抑止に資する対策を進めるとともに恣意的な適用がなされているとの疑念が抱かれないよう反則行為を帯びその適用基準を明確化し十分な周知を行うこと2.自転車の交通安全教 育について官民連携の強化を図るとともに民間事業者による自転車交通安全教育の質の向上に向けた施策を着実に実施しライフステージに応じた交通安全教育の充実を図ること3.自転車運用通行タイヤ自転車専用ですね専用通行タイヤ自転車道の整備を計画的に進め自転車の通行空間の確保に努めることまた道路脇の樹木の剪定や路上駐車の取り締まりの徹底など自転車が道路の左側端を安全で快適に走行できる環境を整備すること4.AIやセンサーなどの最先端技術を活用した安全運転技術の開発を支援し交通安全対策の更なる推進を図ること5.デジタル技術を活用しEBPMに必要なデータ収集や調査を行いより安全性の高い交通政策を推進すること6.共和会道路において車両と自転車との間に十分な間隔を確保できない場合についても自転車の安全が確保できるよう必要な対策を検討することまた近年増加傾向である自転車関連事故について詳細な要因分析を行い今後の対策に生かすこと以上であります成人増員委員各位のご賛同をお願いいたしますこれにて中止の説明は終わりました採決いたします本動議に賛成の諸君の起立を求めます起立・荘院よって本案に対し附帯決議をすることに決しましたこの際本附帯決議に対し政府から発言を求められておりますのでこれを許します
3:16:52
ただいまご決議がありました附帯決議につきましてはその趣旨を踏まえてきせつに対処してまいりたいと存じます次に内閣提出自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします本案に賛成の諸君の起立を求めます起立・荘院よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しましたお分かりいたしますただいま議決いたしました両案に関する委員会報告書の作成につきまして委員長に御一人願いたいと存じますが御異議ございませんか御異議なしと認めますよってそのように決しました次回は来る17日水曜日午後0時50分理事会午後1時議員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします