21:40
これより会議を開きます。内閣提出「子ども子育て支援法等々一部を改正する法律案」を議題といたします。この際、お分かりいたします。本案審査のため、本日参考人として、日本銀行理事清水誠一君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、子ども家庭庁長官官房長小宮芳生君、子ども家庭庁支援金制度等準備室長 熊木雅人君、子ども家庭庁政府局長藤原智子君、子ども家庭庁支援局長所資積計作君、財務省大臣官房審議官辻高博君、財務省資金局次長吉野一郎君、厚生労働省大臣官房審議官石垣武彦君、同じく宮本御越子君、同じく檜原智美君及び須田俊幸君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。(( なし ))御異議なしと認めますよと、そのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
23:06
はい、自由民主党の橋本岳でございます。今日はこの小手寺の委員会でですね、去年は委員長をさせていただいておりましたが、このようなので、質問をするのは初めてということになるのでありますが、しっかりさせていただきたいと思います。これまでですね、いろんな方のお話を伺ってまいりまして、大変有意義な議論があって、いいことだなと思いながら勉強になったと思っておりまして、感謝を申し上げたいと思います。特に選挙についていろんなお話があるわけでございまして、勉強になるなと思って伺っておりましたが、いろいろ聞いていると思うことがありましてですね、ちょっと思っていることはダダ漏れなところがあることはお許しをいただきたいと思うんですが、今日はお許しをいただいてですね、申し上げていきたいということでありますが、ちょっとそこに入る前にですね、一点CDRについてお尋ねをしたいと思っております。まずそちらに行きます。CDRと申しますのは、チャイルドデスレビューの略でございまして、私、かねてから新9名の体制の充実でありますとか、制度の整備とかそういうところで取り組んでまいりましたが、やっぱり特に子どもについてはですね、なんで亡くなったのか、事故だったのか、事件だったのか、あるいはもしかしたら虐待の場合もその中に紛れ込んでいるかもしれない。そうしたことについてちゃんと検証していくというのが大事なんだろうと思っております。すでにいろんな法律において、政府においても検討すべしということにはなっておりまして、モデル事業を取り組んでいただいておりますが、この例えば200件の死亡件数のうち、親に説明できた件数が127件。そのうち同意が得られたのは61件。それについて取り組んでいくというような形で、その親の同意というのがハードルになっているというのが一つの課題であります。また別途刑事訴訟法がありますので、警察が調べた情報につい てもこれが出てきにくいという壁もある。もちろん現場ではいろんな運用されているようでありますが、やっぱりそこについてはクリアしていかなきゃいけない壁なんだと思っております。そういう意味で、今後実効性あるものにしていくためには、新規に立法を行いまして、CDRを法律に基づく事業として行う必要があるのではないか、もうそういうことを考える時期に来ていると思っております。その点につきまして加藤大臣にお尋ねいたします。
25:34
お答え申し上げます。子どもの死亡事例につきまして、医療・警察・行政等の関係者で死因等の検証を行い、効果的な要望策を導き出すCDRは重要な取組です。その体制整備に向けた検討を進めるため、令和2年度から複数の都道府県においてモデル事業を実施してきたところでございます。これまでのモデル事業を通じて、ご指摘のとおり、CDRを実施する際に必要となる情報の取得方法について、個人情報保護法や刑事訴訟法との関係などが課題として挙げられています。今後、これらの課題等を検証し、関係省庁とも連携しながら、立法の必要性の有無も含め、CDRの体制整備に向けて丁寧にかつ着実に検討を進めてまいります。
26:28
立法の必要性の有無というところに触れていただいたことに感謝を申し上げたいと思いますが、あえて一点もうちょっとお尋ねすると、やはり実は前にあった答弁とそう変わっていないんですね、今の答弁って。もう一方、前に進めていきたいというお気持ちがあるのかどうかということについて、ちょっとお尋ねさせていただいていいですか。
26:53
立法の必要性につきましては、これまでのモデル事業等を通じて把握された課題等を検証し、現行の法体系等について精査を行い、CDRに携わる様々な関係者と丁寧な議論を重ねて理解を得ながら、その有無を判断する必要があると考えておりますが、着実に検討をしっかりと進め てまいります。
27:20
検討をしっかりと進めてまいりますということでございますので、ぜひ、これは間違えてはいけないのは、遺族のためにやる制度ではないんですね。亡くなったお子さんと、その後に生まれてくる、育つ子どもたちが同じ目に合わないためにはどうすればいいのか、ということのためにやる。子ども基本法における子どもの最善の利益を優先して考慮するということが当てはまるものだと思っていますから、ぜひそういう観点に立って、立法を含め、というか、僕立法いると思うけど、ご検討いただきたいと思います。大臣のリーダーシップを期待しております。ということで、支援金について、ちょっといろいろと議論してまいりたいと思います。資料を用意しておりましたので、お手元で眺めていただきながら聞いていただけると思います。資料2枚を1枚にしていますので、右下のページ番号でこれから言っていきますが、よろしくご覧いただければと思います。まず最初、今回の法案につきまして、野党各会派の皆様方からもそれぞれ一定のご評価をいただいていることは率直にありがたいことでありまして感謝を申し上げたいと思っております。本会議で各代表されている方々のご発言を資料でまとめておりますが、評価しますとか、私たちが求めてきたことでありますとか、おっしゃっていただいている大変ありがたいことだと思っております。支援金制度についてはいろいろなお話がありますねということでございますが、やはり年寄りのくりごとみたいで嫌だなと思いながら、でもいろいろな経緯があってここにいたっておりますので、ちょっとそれを整理しようと思って年表を作り始めたら3枚になってしまいましたという話でございます。1990年1.57ショックとか、1994年エンゼルプランとか、そういうものはありましたねということがありますが、私、実は初当選2005年の郵政解散でございました。その頃の空気ってはっきり言ってまだ高齢者の話ばっかりしていました、ぶっちゃけ。2004年に年金制度の改正、改革があった。それからその翌年2006年に高齢者医療保険制度の法案ができた。だから私が初当選してきまして自民党の厚労部会とかに座りますと、高齢者医療の議論ばっかりして入った途端で全く心奮感奮で何の議論しているんだと思ったのはよく覚えておりますが、何か何度も前にホーセルウッドの専門家みたいになっちゃってどうしちゃったんだろうと思っているんですけど、それを置いておいて。そんな空気で当時から少子化大臣というのはおられた、対策大臣というのはおられたんですが、保育の拡充だとか基金を通るとかそんなことはしておられましたけれども、やっぱりその主な議論って本当に高齢者の話ばっかりしていたようなこの頃思います。ちょっと眺めていた面白いものがありまして、1枚めくっていただいてですね、スライドの5ページ。少子化社会対策基本法というこれ平成15年ですから2003年かなに成立した法律の前文でですね、もうこのときに少子化はもう有志いらぬ未曾有の事態に直面すると書いてあるんですね。ところが我らともすれば高齢社会に対するためのみ目を奪われって書いてあってですね、本当にそうだなと思って、これが2003年に作られているんですが、なお2005年とか当時でもそうだったなと思っておりまして、ちょっとそういう時代だったなと思い出しておりました。消費税の増税、2019年20%になったわけですが、そのそもそものきっかけというのも、実はその2004年の年金制度改革で、マクロ経済スライドの導入とかと並んで、基礎年金の国庫負担割合の引上げというのがありまして、これで2兆5千億円ほどの財源がいる。どうしようっていう話になったんですが、当時の小泉政権はそこに目鼻をつけないで終わっちゃいまして、どうしようどうしようといううちに何年か経ってしまいまして、ようやく2009年3月のところに所得税法一部改正案というのを成立というのが年表出ていますが、ここ で消費増税などの抜本改革について、ようやくこの頃やりましょうみたいなのが決まった。このときに少子化対策ということも書いてあるので、ようやく少子化に対する財源の話がここでできたなということかと思っております。これは麻生内閣のときですが、ようやくそこまでたどり着いたところで政権交代の選挙ということになります。これは子ども政策史上エポックメイキングの選挙だったと思っています。と言いますのは、さっき言ったような高齢者の話が一生懸命という、年金記録問題とかもあったし、その頃みたいなことの中で、当時の民主党さんは子ども手当てということを強く訴えて、それを有権者の皆様方がガッチリハートをつかんで後押しを作って選挙の結果が出た。私は落選したんですけれども、とはいえ、客観的に言えば、子ども政策というものはきちんと選挙にも影響して、政策を動かしていく力になるんだというところを示した最初の選挙だったと思っていて、これは僕はすごく民主党さんの功績だと称えておきたいというのは、ぜひ申し上げておきたいと思います。本当にそうだなと思っています。だから自民党的に言うと、本当に高齢者のことを一生懸命考えていたんだけど、これから子どものことも考えないと選挙を負けるという体験をしちゃったわけですね。だからシルバー民主主義という話はある んですが、実はこの選挙の前と後でだいぶ空気変わったという感じはします。そうは言いましても、やはりまだいろいろなことは引きずっていたというのもあるし、一方で民主党さんは政権にとって落選していたからよくわかりませんが、ご苦労もあったのかなと思います。そうした中で、先ほどの所得税法の条文もあったこともあり、野田内閣のときに賛同合意ということになります。これで消費税率を仕上げるということと、これを財源にして子ども子育て分野に0.7兆円当てましょう。これだって本当は、保育の充実、寮の質の充実に1兆円いるって言われていたのに、3000億円足りないという話だったりするので、今回それはようやく解決するのでよかったなと思っておりますが、そういうのを引きずっていますが、一応そういうことになりました。これよかったなという話です。2012年に再び自民党政権ということになります。これも本会議のとき、市谷先生が、北川選権以前は駆け声ばっかりで何もしなかったみたいなことをおっしゃっておられたのですが、一応、例えば地方創生というのは人口減少というのを真正面から捉えていこうとしたところがあって、出産育児をちゃんと支援していこうというのは入っているし、例の山尾志織当時の先生が保育園落ちたというのを取り上げて、あれも話題になって、それに応じて保育を拡 充していこうということになったりとか、あと2017年の選挙のときに消費税の使い道を変えて教育無償化やりますって、あれは突然言われたので、中にいる我々もびっくりしたんですけれども、そういうことが起こって、そういうところにお金を出そうとかいうようなことはあったので、取り組んでいたとは思います。ただ、やはりまだアドホック感はあるなと、その時々手当たりのように手当てをしていくみたいな感じはあったなという気はします。その辺の風向きが変わってきたのが、3ページ目というか4ページ目に入ったところあたりですね。まず1つは、2019年、正規基本法というのが議員立法で成立していまして、これは妊娠から出産、子どもを子育て、思春期、大人になる前までの所詮策を一体として取り組むべきだという話で、よくこんな法律通ったなと今で思うんですけれども、やはりそれは多くの方の理解を得たんだと思います。そして、2021年に自民党の中でチルデレンファーストの子ども政策の勉強会ができまして、それを受けて自民党に本部が設置をされ、それで提言を出して政府を受け止めていただいて、子ども家庭帳を作ろうとか、子ども基本法を作ろうとかいうことができて、総顧しておりますと岸田総理が昨年1月に次元の少子化体操をやるんだと言って、子ども未来戦略ができて、それに基づいて法律が出て、今ここと、こういう一連の経過がありまして、振り返ってみますと、 やっぱりここ3年ぐらいの勢いというのは大変に早いし、2005年とかの当時の自民党の空気を知っている人からするとめっちゃくちゃいい時限なんです。もちろんもっと次元の高い方からすると、ようやくここぐらいかと言われるというお叱りはあるんだと思いますが、すいません、低次元のものからするとですね、超いい時限なんですよ、これという話でございますし、あと消費税、財源について話をしますと、消費税、さっき申しましたように2004年の年金制度改革がスタートなので、実際に10%になったのは2019年ですから、15年かかっているんですね、5%上げるのに。だから、もちろんこれは色んな指揮者の方、この間の参考人の方とか予算委員会の校長の方とかで、消費税とかその他の税のベストミックスみたいな話があったし、アカデミズム的にはそうなんだと思うんですが、消費税を上げるのってめちゃくちゃ大変だったというのをどうするのかということはクリアしないといけない課題だということは、お抑えておきたいと思います。ということで、こういうような経緯で、今回の法案の質疑を聞いていて、僕はすっごいうれしいんですよ。ようやく子ども審議の在留ができるし、それに対して真面目に色んな方々が議論していただいている。とてもありがたいことだなとまず思っていまして、そのことは感謝を申し上げたいと思いますし、喜びとしております。ただ、見解の創意というのがありまして、色々思うところがありますので、ちょっとここから確論に行きたいなということであります。あ、そうだ、触れ忘れました。足立先生今日いないんですよね。資料の6ページ目に、三党合意の結果できた社会保障制度改革推進法というものの基本的な考え方のところが出ています。4項のとき、ところで、社会保障給付に要する費用に係る国及び地方公共団体の負担の主要な財源には、消費税及び地方消費税の収入を当てるものとすること、ということが書いてありますので、ここをご覧になると、何で今回消費税じゃないのだ、という議論はなし得るのだろうとは思っています。ただ、実は2項というところがありまして、社会保障の機能実施と給付の重点化制度の運営効率化を同時に行い、税金や社会保障、権利を納付者の立場に立って負担の増大を抑制つつ、持続可能な制度を実現すること、ということもありますので、今回は、先ほどの本会議でも加藤大臣ご説明をされましたが、社会保障制度の改革をして、歳出削減をして、それを当てるんだ、という話になっていますから、この2項の趣旨には、そうなんだろうと思っています。だから、消費税の、これはもう考え方ですが、消費税の話 に入る前に、まず、制度改革、社会保障制度の改革に踏み出す、そこからの財源を取るのだ、ということそのものは、三党合意には反しないと思っておりますので、ちょっとそれは触れておきたいと思います。さて、費用負担についてという話でございまして、スライドでいうと7ページ目ということになろうかと思います。もちろん逆進性があるとか、先ほどの宮本先生のお話のように、国保の中でも市町村ごとによっていろいろな差があるよねとか、それはもうご指摘は当たると思っております。ただ、ある意味で今回のその先進制度をよく言えば、いろんな方々に広く薄く負担をお願いをする、できるだけ社会みんなで子育てを支えていこうという、その考え方に沿ったものだ、という言い方もできるんだろうと思っていますし、むしろ逆進性が言われるぐらい取りにくい方からもお願いをすることになるので、そのことをきちんと政府は説明をしないといけないというのはそのとおりだと思いますが、その上で、取りやすいから、おかしを中心にしやすいから取るというお叱りをいただいたんですけど、いやそうじゃないと思うんですということは申し上げさせていただきたいなと思いますし、一方で、これも岡本先生本会議のときに、所得税、金融所得税の総合化とか累進強化という話をされたり、法人税率の引上げという話をされました。実はそれは高額所得者の方により負担をしていただこうとか、黒字の法人にもっと負担をしていただこうということになるから、僕どんな税収でも取ってきて、それで給付が増えればいいと思っているので、否定はしません。考え方として、より今の政府の提案の方が、いろんな人に幅広くお願いをしているという面があるということは申し上げておきたいと思います。また、広くいろんな人に負担という意味では、消費税は本当にそうなりますが、これはやや自分と内部的な話になるかもしれないが、消費税を上げようという話をすると、絶対に財政再建が必要だと財務省が思ってくるんです。だから、今回のような保険料に載せるという格好をとっているからこそ、全額が給付に入るということがきれいになっているということは、もちろん、うちの政権は消費税を上げて、それを全部給付に充てますという政党があれば頑張ってという話ですけれど、多分、今の財務省さんはそんなに優しくないので、こういう話になるんだろうなというのは、現実問題として念頭に置かないといけないんだろうと思っております。頑張ります。それから、再高裁の大補点の判決につきまして、これは正直言って苦しいなと自分でも思っていますが、そもそもこの判決そのものは、国民健康保険料が全員強制加入だし、その税も入っているし、もうほとんど税金じゃないのということが問われて、いやいや憲法84条の規定が直接に適用されるものではない、こういう判断だというふうに理解をしています。その理由は、税金が入っているからといって給付に対する反対給付と言う権連性は断ち切られないということと、強制加入、強制調子は個々の目的及び性質に由来するものだからということだというふうに理解をしております。なので、今回の子ども子育て支援金が創設されたというときに、でも給付のための反対給付という権連性ですね、一対一の対応ではないし、いろんなお金の流れというのがいろいろ出ている、それはそうです。そうですけど、権連性が切られるものではないということは言えるんだろうと思っているし、社会連帯だとか、あるいは子ども少子化対策というものが、社会保障制度に対して持続可能性を高めるという、これは政府のご説明だし、私もそう思いますけど、そういう繋がりがあるんだから、関係がないとは言えないんじゃないのと。だから、ここでは、(質問者)資料を持ってきてください。(知事)すみません、これは橋本学作生資料ですか。私の、すみません、あれです。あと、支え合いという意味では当時も、主産育児地域金とか、保険給付でない保険事業とかあったよね、ということがあるので、それは最高裁がわかっていただろうという話であります。だから、そういう意味では、要するに税ではないという言い方は適用し得るんだろうというふうには思っています。ただ、さらに言うと、介護納付金とか、費用者保険の前期調整額、後期負担分とか、要するに他のところにお金をどんどん拠出しているという構造は、その後はどんどん広がっていっていて、(質問者)保険としての。(知事)はい。だから、今お話になったりとか、西澤参考人がよくおっしゃる、要するに保険としての給付と負担との、まさに繋がりというのが、どんどん薄くなっていっているよねと言われれば、もうそうですよね、という。そこは別に否定するつもりはありません。次の9ページに、これは医療保険の中ですけれども、やはりこんだけやりくりしているよね、という。それは現実問題としてそうなので、その御指摘はそうだなと思っていますが、西澤さんがおっしゃるのは、要するにこういう制度の自治ということを考えれば、1円でも外に出すのはおかしいという。それはもう全くそうなんです。言い詰めればですね。すごい原則的にはそうなんですけれども、すいません、現実はすでにこうなっているんです、という話を、問題視されれば問題なんですけれども、それは支援金の話ではなくなっちゃうという話なんです。というようなことなんだと思います。介護保険についても、介護保険は当然だけど子育てはおかしいと。介護保険も別に医療と一緒じゃないよね、という話。要するに訪問介護って掃除とか買い物支援とかもあって、全然医療とは言えない部分はあるよね。もちろん最近医療と介護を連携して一緒にやろうね、というのをもっとやらなきゃ、という話が出ていると理解しますが、それはでもそうだよね、という話です。12ページ目に出た高く口実に発言は飛ばしますが、個人的には税価保険料価という話が出るのの、理由は給付の方が保険っぽくないということになっているからかな、というふうにも思うんですね。だからこれを今後、将来の話として、今回まず第一発目として、やらなきゃいけないことをやらなきゃいけない、それに対して財源を手当てしないといけないから、こんな形というご提案をすることになるわけですが、今後について言えば、それこそ岡本先生が、子育てキャンバレージャーというお話をされました。例えばこういうものをちゃんと活かしていって、保険者みたいなものをちゃんと作って、保険給付みたいな形を作ることは、おそらく発展させることができるんだろうと思っていますし、もちろんそのときには、よりその財源をどうするんだ、ということも含めて議論していかないといけませんが、ある意味でそのためのスタート点に立つというのが、今回の法案の意味なんだろうというふうに思っております。そこでちょっと加藤大臣にお尋ねをしたいと思っているのですが、要はこのプランができたらという過程の下ですが、やはり今申し上げたような、子どもの中保険とか、僕は勝手に言ったりしていますけれども、そういうものとかに発展をさせていくような議論というのは、続けていくべきだと思っておりますが、ここにおいて加藤大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
46:58
お答えを申し上げます。昨年末に閣議決定した子ども未来戦略では、子ども子育て政策の充実は、決して加速化プランで終わるものではないとしてございます。また今後3年間の集中取組期間における、加速化プランの実施状況や各種施策の効果等を検証しつつ、子ども子育て政策の適切な見直しを行い、PDCAを推 進していくこととしております。その際、給付と負担の関係を含めて、全体像が国民にとって分かりやすい制度となるように、取り組んでいくことも重要であると考えております。
47:38
はい、ということで、まずはもちろんこの法案の成立のために、ご努力をいただくべきではあると思いますが、その後につきましてもう1つ、これは我々もですけれどもね、議論していこうということは、申し上げていきたいと思います。続きまして、実質的に負担像になることはない、というご説明が、今日もございましたし、ずっとされております。残り時間5分になっちゃいました。これにつきまして、13ページにですね、これ、伊坂先生が作られた資料です。縦書きのものを横書きにしたんですけど、よく分かりやすい資料です。すごい分かりやすい資料。もうちょっと分かりやすく可視聴したのが、14ページ目でございまして、要はですね、多分保険料を出す財布を持っている人からすると、比較Aのような感じの比較をされる。要は、賃金ないときは保険料を働いていましたと。でも、賃金できましたと言ったら、保険料の上に賃金が乗るという過去にはなるので、それは増えるよね、と。そういうふうに受け止めをされるというのは当然だと思うし、そういうふうに受け止めがされ得るということは、政府も理解をされた上で、今後の御説明と当たっていただきたいとは思っていますが、一方で、政府が言う負担増や、実質的に負担増になることはないというのは、比較Bのような、要は支援金というのはあるんだけれど、ある中で、一旦再削減をして、その分を支援金とかに充てるんだ、ということにしているので、それ以上にはなりませんという説明をしている。それはそれで支援金というのは、どんどん大きくなっていくんじゃなくて、ちゃんと再削減の範囲でしかなりません、ということを言っているという意味はあるんだろうと思うし、逆に言うと、これは、子ども子育ての給付をちゃんと続けようと思ったら、再削減頑張れという話だったりはするということなので、むしろそっちの方に意味があるんだろうというふうに、思っているところでございます。再削減が具体的によく分からないというのは、ちょっと後で行きます。そういう説明、だからそれはそれぞれ、要するにどういう比較をするのかというのを明らかにして、お話をいただいた方がそれぞれに、分かりやすいんじゃないかという話です。残すところ、あと3分。事業主負担についてです 。これ、事業主負担をなくすについて、いろいろな議論があるんですけれども、事業主負担がなくなったらどうなるかというと、費用者の方にその分がかかってくるので、過剰にすると減ると思います。一方で事業主は、事業主負担がなくなるということは、自由に使えるお金が増えるから、賃金が増えるかもしれない。けどそれ以外にも使えるかもしれない。そこは事業主の自由度が増えるという話なのであって、逆に言うと、これは公的法件において、事業主負担というのは、本来費用者が払わないといけないものを、半分事業主に払ってもらっている話だから、だと思うんですよね。ん?まあいいや、私は思いますという話です。だから、費用者にとっては私はメリットなんじゃないかな、と思っているというです。そこはうんと言われているから、議論があるかもしれませんが。それと、賃金制度、こさて世帯に負担があるんじゃないか。当然だから負担は一定あるのは間違いないです。保険に載せるんだから。ただし、費用者保険の場合は特に、給料が高い人が多くなるので、40代、50代は実は給料が高いという、現状に言うとそっちの方が重たい、ということになるのと、んと、あとですね、さっき言った歳出改革、中身がどうかという話は、ちょっと時間内で活躍しますけど、実態として、今の要するに、社会保障の歳出改革というのは、結局のすごい戦術を見ると、本人負担が増えるか、サービスが減るか、どっちかなんです。今それを使っている人の、多くの割合が高齢者の人がやっぱり、医療費についても使われているわけで、じゃあそれを今のようなことをすると、高齢者の方に負担が増えるか、高齢者の人のサービスが減るか、どっちかということでなることが多いんです。ざっくり言ってしまいます。マクロで。具体的に何をするかによって、そういうのが変わってきますけど。だから、そういう意味でいうと、高齢者の方にもご負担をいただいて、それを子どもの給付に回しているんだ、ということは、そういう構造、政府はそこをつなげて言わないので、そういうふうにならないんですけど、でも実体予算としてはつながっているので、そうなるはずでありますから、そういう意味でも、やっぱり今回の制度で、歳出改革をしたその果実というのは、子ども子育て世代に渡るべきだと いうふうに、ご主張があって、いや、今回の制度まさにそうなんですよ、という話に、結果的にはなるんだと思っています。((( 話が足りないという )))なので私がしているんです。すみません。あと最後に、ちょっともう、公衆議院のスライドを外しますけど、これ西澤公衆議院が衆議院予算委員会で、おっしゃっていた話、ここの多分参考人でも同じようなことを、おっしゃっていたと思うんですが、結局、与野党でちゃんと歳出、じゃなかった歳入についても議論して、いい結論を出して、それこそちゃんと動いたら、僕はよかったんだと思っています。ああいう形のことが、できるだけ早く実現をして、みんなお互いに、必要な負担をお願いしなければいけないのを、お願いしなければいけないので、ちゃんとそういうことは議論ができていくと、いいなと思っておりますし、残念ながら、そういう環境にない中で、今回の提案をしているから、私は急いで、まず今回の法律を、是非通していただいて、その上で、みんなで胸を開いて議論しませんか、というふうに思っていることでありますので、ぜひそういう中で、引き続き御審議をいただいて、速やかに賛成していただければありがたいのですが、そういうことをお願いをいたしまして、すみません、私の次とさせていただきます。どうもありがとうございます。
53:54
立憲民主党の階猛です。本日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。私の方からは、支援金で賄う予定になっている、1兆円、これの代替財源のお話をさせていただこうと思うのですが、まずその前に、前提の確認です。資料の1ページ目、ご覧になってください。①から⑤とありまして、⑤の1つ目のポツです。「前世代型社会保障改革と賃上げによって、実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、支援金制度の導入による社会保障負担率の上昇の効果が、これを超えないようにする」という下りがあります。同じような文言が法案の附則47条というとおりにもあります。私が伺いたいのは、社会保障負担率の現状がどうなっているのか、そして今読み上げた支援金制度の導入による社会保障負担率の上昇の効果という のは、いかほどのものか、これについて大臣お答えいただけますか。
55:10
お答えを申し上げます。まず、社会保障負担率は令和6年度の見通しとしまして、18.4%であると承知をしてございます。支援金制度は、歳出改革等によって保険料負担の軽減効果を生じさせ、その範囲内で構築をするため、全体として実質的な負担が生じないこととしており、法案附則第47条第1項の規定においても、ご指摘のとおり、こうした方針を定めてございます。その際、社会保障負担率という具体的なメルクマールを設け、支援金制度の導入によって、社会保障負担率は上がらないということを申し上げてございます。社会保険料全般について申し上げれば、高齢化等による社会保障給付の増加に伴って増加する可能性はありますが 、国民所得の増加により、足元でも社会保障負担率は低下する見込みと承知をしてございます。
56:11
昨日のレクでも言っているのですが、私が聞きたいのは、社会保障負担率の上昇の効果と書いてありますよね。それだけ単体で見た場合、どうなっているかということを聞いているわけですよ。一方で、採取削減によって、削る分もありますよ。ただ、私が聞いているのは、そっちは度外視して、この文言の通り、支援金制度の導入による社会保障負担率の上昇の効果というのは、いかほどなのかと聞いています。お答えください。ちゃんと通告してますよ。
56:57
お答えを申し上げます。繰り返しになりますけれども。繰り返しじゃなくて、聞いていることに答えてください。歳出改革等により、保険料負担の軽減効果を生じさせ、支援金制度の導入によって、社会保障負担率が上がらないと申し上げてございます。全般につきましては、社会保険料全般については、高齢化による社会保障給付の増加に伴い増加する可能性はあるものの、国民所得の増加により、足元の社会保障負担率は低下する見込みであると承知をしております。全然答えてないですよ。いいですか。
57:34
もう1回聞きますよ。私、昨日、ちゃんと通告したんですよ。加藤大臣、書面を見て答えるのわかっているから、そこがないようにちゃんと通告してますからね。社会保障負担率の上昇の効果というのが、支援金制度の導入によって生じることが前提となって、法律の文言が書かれているわ けですよ。だから私は、支援金制度の導入による社会保障負担率の上昇の効果、それだけ単体で見ればどれぐらいになるのか、ということを聞いているんですよ。通告してますよ。答えられないから質問続けられませんよ。一回止めてください。答えをおかけください。一回。手を挙げる前に。止めてください。では速記を止めてください。
58:38
お答えを申し上げます。支援金の導入によって、まず、まず、まずですね、額の方では1兆円の方を28年までに積み上げていきますので、1兆円の規模になります。そして、率の方で申し上げれば、分母の方は国民所得を加味した数字になってきますので、この国民所得というのは、現時点では正確にはお示しすることができないので、率として今申し上げることはできま せんが、いずれにしても、その分子の方は1兆円いただくことに対して、社会保障負担率の上昇の効果を聞いているんでしょう。何聞いているんですか。率の方で、そして歳出改革を1兆円やりますので、分子の方が差し引き負担が増になりませんので、分母が仮に、答えてないんだから。分母の方は、はっきりは今のところわかりませんが、先ほど申し上げたように、足元でも国民所得が増加するという見込みがある中で、そのことを参考に、分子は増えないということは申し上げたいというふうに思います。全然答えてないですよ。通告してるんだから。事実関係を聞いているだけで、なぜ答えられない。整理して聞いてるじゃないですか。時間止めてやってくださいよ、ちゃんと。時間止めて後ろでちゃんと相談して答えてくださいよ。ちょっと時計を止めてください。何回質問させるんですか。
1:01:16
もう一度お答えを申し上げますと、まず支援金の規模自体は最終的1兆円にまで積み上げます。それは歳出改革で削減します。先ほど委員が引用された文書のところは、その1兆円によって生じる効果というところではありますが、率でいうところは、そこはもう分母の国民所得がいくらになるかによって率は変わってまいります。ですので、その国民所得というものが、2028年の分がどうなるか、今現在ははっきり申し上げられないので、率としては申し上げられませんけれども、しかし分子の点で上がるのが1兆円と、いただくのが1兆円、そして歳出削減が1兆円、これで差し引きでゼロになりますので、分母がいかなる場合であっても、そこの効果に超えるものにはならないというその文言を踏まえて支援金制度を作っていると、そういうことで理解をしてございます。
1:02:27
(柴田) さっき前段で、社会保障負担率の現状ということで18.4%と言いましたよね。それが出ているんだったら、その1兆円が18.4%というのは、多分前年度からいくらか増えているんだと思うんですよ。そういう18.4%の発射台が18.何%か知らないですけれども、それに対して1兆円の割合というのはどの程度かというのを計算すれば、すぐ出てくるんじゃないですか。上昇率を聞いているんですよ。(議員) 上昇率がどうか。(柴田) 上昇率がどうかということを聞いているんですよ。だからそれ、昨日すごいレクしたんですよ。私。あのね、大臣聞いてますか、ちゃんと。(議員) ビーツで答えてください。
1:03:18
(加藤) 先ほどは28年、実際に支援金が、万年とかしますと言いますか、積み上がったタイミングの ことでは、正確に申し上げるのは今の時点で難しいと申し上げましたが、今先生がおっしゃったように、例えばもう現時点のものから参考になる数字としてということで、よろしければ、0.22%となります。(議員) そうでしょう。はい。
1:03:46
(加藤) 0.22%上がるわけですよ。負担率は。負担率は上がりますよ。それを抑えた上で次の質問。これ、1兆円が揃う、出揃う、積み上がるのが、令和10年度ということなんですが、令和10年度以降の社会保障負担率の見通しについて、令和10年度から、10年ごとでいいです。令和10年度、20年度、30年度、大体どれぐらいになるか、教えてください。
1:04:20
お答え申し上げます。支援金制度の導入に当たりましては、歳出改革等による社会保険負担軽減の範囲内で行うこととしてございます。これとは別に、社会保険料全般につきましては、高齢化等により社会保障関係費が年々増加していることに伴いまして、保険料負担が上昇することはあり得ます。社会保障関係費そのものは、私の所感外ですので、ご質問の社会保障負担率の見通しについて、私からお示しすることは困難です。
1:04:54
これも昨日レクしてるんですよ。関係省庁が必要だったら呼んでくださいと言ってレクしてるんですよ。何やってるんですか。こんな前提のことすら答えられない。これで審議できますか。令和20年度、20年度、30年度、10年ごとに社会保障負担率の見通しどうなるか答えてくれと、ちゃんとレクで言ってんですよ。答えてくださいよ。言ってるんだから。だから、必要だったら呼べって言ったんだけど、数字の話ですよ。聞けばいいでしょ。ちょっと止めてくださいよ。何でこんな前提事実で止まるんですか。速記を止めてください。
1:06:39
将来の社会保障負担率につきましては、社会保障制度や経済の動向などに影響されるため、将来にわたる見込みを作ることは容易ではないのではないかと考えていますが、諸考えでございますので、ご理解をいただければと思います。速記を起こしてください。
1:08:12
(柴田) だったらね、所管外だから答えられないじゃなくて、数字をお示しするのは困難であると一言言ってくれればいいんですよ。時間がもったいないじゃないですか。それでね、言っておきたいのは、前段の方でね、数字はわからないけど、いずれ高齢化などで社会保障負担率は上がってくるとおっしゃいましたよね。それはいいですよね。それはいいですよね。
1:08:43
(加藤) はい、先ほどの答弁の中で、高齢化等により社会保障関係費が年々増加していることに伴って、保険料負担が上昇することはあり得ますと申し上げました。(質問者) はい、はい。
1:08:56
(加藤) 結局ですね、ここで0.22%、さっき負担率の上昇要因になるというお話をしましたけれども、これからどんどん社会保障負担率は上がってくるわけですよ。国民負担は今回の件とは関係なく上がってくるわけですよ。そういう中でね、0.22%の上昇要因を加えるということはやはり国民にとって負担なんですよ。それを言いたいわけです。長々と大臣のおかげで時間がつぶされましたけれども、そこでですね、こういう負担を増やすようなやり方ではなくて、これからますます社会保障負担率が増えていくんだったら、さらに負担を増やす要因を作るのではなくてですね、新たな負担を求めずに1兆円の財源を確保する方策をもっと考えるべきではないかと思うんですが、なぜそれを考えないんですか。お答えください。
1:10:03
お答え申し上げます。今回の加速化プラン、総額3.6兆円程度の財源確保に当たりましては、現下の経済状況や財政状況を踏まえ、増税か国債発行かではなく、歳出改革によることを原則としてございます。具体的には令和10年度まで、まずは歳出改革による公費節減で1.1兆円程度、基点予算の最大限の活用により1.5兆円程度、合わせて2.6兆円程度を確保いたします。これらを最大限調整することで支援金は残りの1兆円程度の規模となりますが、それは歳出改革によって保険料の軽減効果を生じさせ、その範囲内で実質的な負担が生じないと申し上げております。危機的な状況にある少子化に対し、加速化プランを速やかに実行することが必要でありまして、その際支援金という財源をも得て、制度が安定的に維持される枠組み、これを構築することが、これから結婚・出産を考える若い世代が将来のライフプランを考える上でも、安定的に維持される枠組みということが重要であると考えております。だからその安定的に財源を調達する方法を国民に負担を求めないでやる、そこを考えるべきではないかということを言っているわけですよ。なぜそれをやらないのかということですよ。私、本当に今日質問に立って、同僚議員に加藤大臣に質問するのは大変だって話をよく聞いてたんですけど、その点よくわかりました。昨日も、レクの時に質問取りに来ていた若手の官僚の人も全然寝てないとおっしゃってて、もう本当に苦しそうでしたよ。やっぱり大臣の答弁を書くのがどれだけ大変かと。大臣がなるべく失敗しないようにということで、ものすごい神経を使い労力を使っているんですよ。大臣本当にこれで若い官僚、辞めた人もいるって昨日どこかで聞きましたよ。厚労省の関係の方で、あまりにもこの仕事大変なんで、将来職望された女性の方が子育てできなくなって辞めるって、辞めたって話も聞きましたよ。大臣は少子化対策担当なんですよね。少子化を助長していませんか。あなたの存在自体が少子化の問題を進めていませんか。本当のことを言っていますよ。本当のことを言っていますよ。これだけ質問をしてもちゃんと答えられない大臣って本当に必要なんですか。もっとこちらにも優秀な方いるでしょう。失礼じゃないですよ。答えてないんだもん。答えてくださいよちゃんと。昨日の昼にしてます。それは申し合わせどおりです。昼にしてますから何も問題ないです。大臣答えてください。もうその人にあらずだと思いますけどどうですか。違うよ。(昼にしてますから)
1:13:53
ご期待に沿える答えではないかもしれませんが政府のスタンスとしてこういうお答えになりますがまずは増税か国債発行かではなく我々がこの法案を考えているのはなるべく若い世代にもまた居室いただく方にも負担が増えないことを考えるその策としてまずは歳出改革これによって公費節減で1.1兆円そして規定予算の最大限の活用により1.5兆円合わせて2.6兆円程度を確保します。これらを最大限調整することによって資金制度を構築していくということにしてございます。
1:14:35
もういいです。先に進みます。私どもの提案申し上げます。2ページ目の資料をご覧になってください。ETFを日本銀行が母課で37兆、自家で70兆円以上保有しているわけです。これの扱いに困っている。どう処理するかは大きな問題だというふうに一議院総裁も国会でおっしゃっていました。そこで1兆円の財源の年出、国民の負担を求めずにやる方法を我々で今検討中です。もちろん税制改正も子どもの財源はこれからもっと必要になると思いますから、それはそれでやるべきなんですけれども、さっき大臣もおっしゃった迅速に安定的な財源を確保する方策としてこういうことが考えられるのではないかということを今から申し上げます。まず子ども子育て支援金は廃止した上で、現在日本銀行が保有しているETFから得られる分配金収入を代替財源として活用するための措置を講ずるということで、どういう措置かというと、日本銀行がETFを政府に売ります。母課37兆円、母課で売ります。で、代価は現金ではなくて交付国債、これは小切手のようなものです。こうした形で売ると。そして政府が買い取ったものは特別会計に入れて分配金やあるいは非常に影響を与えない範囲で徐々に売却をしていってそれで得た収入。こうしたものが我々の試算だとですね、分配金だけで現在の株価水準だと1兆4千億円程度入ってくる。これが仮に上下30%ずつ動いたということを仮定しましても、マイナス30%でも1兆1千億円ぐらい入ってくるという試算をしております。そういう安定財源でもあるし、また今日銀が持っているものを速やかに移せばすぐ1兆円使えます。そういうものを私はやるべきだと考えてますが、そこで財務省に伺います。まず財政法5条という条文があって、日銀が国債を直接引き受けることは原則として禁止されています。その趣旨は、いわゆる財政ファイナンスで国債発行による資金調達に歯止めがかからなくなるということを防ぐ。そこにあると思います。交付国債というのは資金の調達のための手段ではなくて、政府の支払手段ですので、これは財政ファイナンスという批判を招くことなく、したがって財政法5条で禁止されている日銀の国債直接引き受けに当たらないのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
1:17:28
お答えさせていただきます。いわゆる交付国債というものは、一般に債券の発行に伴う発行収入金を伴う形で国が金銭の給付に変えて交付する国債とされております。また財政法第5条は、全ての交債の日銀引き受けを禁止し支柱消化の原則を規定しておりますが、これは戦前戦中に大量の交債を日銀に引き受けさせ、無機動な財政出動を行った結果、急激なインフレを引き起こした反省に基づいて規定されたものです。その上で、仮に何らかの何らかの対価を前提として交付国債を日銀に直接引き受けさせる場合は、金銭給付を将来に繰り 述べるという点において、政府の財源調達を目的としていると考えられるため、財政法第5条が禁止する交債の日銀引き受けに当たると返しております。それでは、第5条正しがきの特別な理由があるということで、国会の議決を経た上で発行するとか、あるいはそもそも赤字国債だって特例交債法をつくってやっているわけだから、法改正をして行えばいいと思うんですね。そういう理解でよろしいですか。(( 時計を立ててください ))
1:19:30
お答え申し上げます。先ほど政務官にご答弁がありましたとおり、御提案にあったようなスキルにつきましては、交債の日銀付きをとして財政法第5条で禁止されているものとは考えております。その上で、日銀が保有するETFにつきまして、日銀が物価安定目標を実現するための金融政策の一環として保有しているものであると認識しておりますことから、ETFの売却を含め、その取扱いにつきまして、金融政策の一環として日銀において検討される事業でございまして、政府としてまず、その是非についてコメントすることは差し控えたいと思いますが、条文を先ほどご指摘いただきましたとおり、5条の正しがきに はそのように規定ございますので、それが仮に行われた場合に、5条の本来の趣旨を選択するものになるのかどうか、そこは検討の余地が必要だと思います。
1:20:14
検討の余地はあるということでした。次に日銀に伺います。私、昨年6月の財務金融委員会で、ETFを日銀が母貨で売却することも可能だということを、上田総裁に確認しています。その上で、この37兆円という貸貨を交付国債で受け取るということを、今申し上げたんですが、これが日銀として可能なのかどうか、お答えください。(( 清水正一日本銀行理事 ))お答え申し上げます。ご提案いただいた案も含め、保有するETFの活用について、様々な議論があることは承知してございますけれども、個別の提案に対して具体的にコメントすることは、差し控えさせていただければと思います。
1:21:06
否定はされていないので、次に進みます。ETFを仮に日本銀行が政府に売却すると、今入ってきている年間1兆円を超える分配金収入が途絶えるわけですね。このことについて、これから日銀が利上げすると、当然、今入ってくる超低金利の国債の利息収入を、当座預金で日銀が払う支払い利息が上回って逆増えになるわけですね。逆増えになって多額の赤字が出るかもしれない。それを埋め合わせる原資が分配金収入がなくなることによって、薄くなってしまうという問題があるかと思います。このことを捕まえて、ETFは日銀を持ち続けるべきだという議論もあるんですが、私は日本銀行はそもそもそんな分配金収入を当てにしていなかったはずです。リスクプレミアムに働きかけるという異次元緩和の目的のためにETFは購入しているわけだから、私はETFは分配金収入がなくなったとしても、売却は可能だと。私はETFは分配金収入がなくなったとしても、売却は可能だと。私はETFは分配金収入がなくなったとしても、売却は可能だと。私はETFは分配金収入がなくなったとしても、売却は可能だと。私はETFは分配金収入がなくなったとしても、売却は可能だと。その上で、日本銀行ではこれまでの大規模な金融緩和の実施に当たりまして、準備金の積立や債券取引損失引当金の拡充など、必要な財務面の手当を行ってきたところでございま す。元より中央銀行の財務リスクが着目されて金融政策をめぐる無用の混乱が生じる場合、そのことが信任の低下につながるリスクがあるため、引き続き財務の健全性にも留意しつつ、適切な政策運営に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
1:23:13
要はETFを保有し続けなければ財務内容が損なわれるとか、そういうことではないということでいいですか。ちゃんと引き当て銀とか住んであるから、そこは問題ないということでいいですか。その外部からの評価がどうかは別として、日銀自体としては財務内容問題ないというふうに受けたまわっていいですか。清水日本銀行理事お答え申し上げます。繰り返しになりますけれども、日本銀行としましては、準備金の積立や債券取引損失引当金の拡充など、必要な財務への手当を行ってきているというふうに考えてございます。
1:23:58
必要な手当を行っているということなので、今の点を考えると売却は可能であると。問題は、さっき交付国債の話をしました。財務省もやや悩むところだったと思うんですが、仮に日銀が代金として交付国債を受け取ったというときに、交付国債を監禁、正確に言えば召還ということになるでしょうか。要は現金に変えなくちゃいけないわけですね。それがどういうタイミングで、どういうペースでやるか。これもすごく悩ましいところなんですね。早すぎてもいけないし、遅すぎてもいけない。ただこれはですね、政府も資金繰りが大変ですから、ここは政府と日銀でまさにアコードを結ぶなりしてですね、柔軟に交付国債の召還を進めていくのがいいのではないかと思いますが、この点について日銀の見解をお願いします。清水日本銀行理事お答え申し上げます。お尋ねの点、立法措置の要否等につきますので、この点は国会においてご判断されるものでございますので、日本銀行として具体的にコメントすることは差し控えさせていただければと思います。
1:25:22
立法を手当てした上で、召還時期について柔軟に考えるということは、日銀として支障はありますか。清水日本銀行理事お答えいたします。立法の関係でございますので、具体的にコメントすることは差し控えさせていただければというふうに思います。
1:25:52
答えづらいところもあるかもしれませんけれども、否定はされていないわけですね。そういうふうにして、ETFを特別会計に入れて、毎年毎年1兆円を有に上回るお金が入ってくると。これを問題となっている分配金で調達する資金、1兆円の代わりに使ったらどうかなと思うんですけど、加藤大臣いかがですか。
1:26:30
お答え申し上げます。日銀が保有するETFは、日銀が物価安定目標を実現するための金融政策の一環として保有しているものであると認識をしております。従ってETFの取扱いにつきましては、金融政策の一環として日銀において検討されるべき事柄であり、日銀の独立を尊重する観点から政府としてコメントすることは差し控えるべきと考えております。子ども子育て支援策の強化のための財源につきましては、歳出改革を基本とし、それによって生じた社会保険負担の軽減効果の範囲内で支援金を構築することで実質な負担が生じないこととしつつ、支援金は少子化対策に充益を有する全世代、全経済主体が社会連帯の理念を基盤として子ども子育て世帯を支える仕組みとすることとしており、この方針に従って取り組んでまいります。
1:27:23
まず、もはや日銀はETFの購入をやめました。一元の金融緩和は役割を終えたと。これを3月の終わりに日銀総裁が発表されました。そして持っていること自体は、これは一元金融緩和とは全く関係ないことです。金融政策とは関係ないことです。どう処分するかは、上田総裁も考えるということでした。考えるにあたってですね、悩ましいのは市場で売却したらかなりインパクトが大きいわけです。市場を通せないで、交付国債という形でそのまま政府に移すということは、日銀にとってはむしろいい話です。さらに支援金支援金と言われますけど、さっき最初におっしゃったじゃないですか。0.22%国民負担率の上昇要因になると言っているんですよ。上昇させなくても、国民負担率を上昇させなくても、他に原資があるならそっちを使えばいいじゃないですか。なぜそういう発想に行かないのか。不思議でしょうがない。大臣どうですか。(御留止をしてみてください)
1:28:37
お答え申し上げます。ETFの取扱いにつきましては、金融政策の一環として日銀において検討されるべき事柄であり、日銀の独立を尊重する観点から政府としてコメントすることは、優しい控えるべきと考えております。
1:28:53
政府が考えられないんだったら、我々が提案させていただきますので、ぜひ国会で議論しましょう。質問の時間が終わりましたので、最後にコメントだけさせていただきたいと思います。資料の4ページ目につけておりますけれども、我々は、これ少子化対策にも資すると思うんですが、いわゆる130万円の壁対策として、130万円を超えてもですね、社会保険料の負担によって所得ががぐっと下がらないようにしようということで、就労促進支援給付を行うということに合わせて、今回の子育ての政策の中では、私は欠けているのではないかと思うのが、その130万円前後の低所得者で一号費保険者、そして未婚者、こういった方々はですね、所得が低くてなかなか結婚できないというのがあるわけですね。少しでも所得を速上げしていくために、130万円の壁とパラレルにですね、年収の歪みを改善するための特定就労者支援給付、これをセットでやるのがいいというふうに思っております。またこの点は、時間があるときに説明したいと思います。ありがとうございました。
1:30:35
立憲民主党の木井孝です。私からも、子ども子育て支援法改正案、特に子ども子育て支援金制度について、主に子ども政策担当大臣の認識を伺います。よろしくお願いいたします。まず、子ども子育て支援金における負担についてであります。実際に負担する非保険者、そして事業主、それぞれがどのくらい負担をするのか、またそれらの負担が公平かどうか、この観点から子ども担当大臣に伺います。まず、4月9日、費用者の年収別の支援金額(機械的な計算)が示されました。大臣、聞いてほしいのですが、一昨日、この質問通告を申し上げました後に、このいただいた資料について様々な意見や受け止めが国民の皆さんから届いております。どこが支援だと。500円弱どころか、年収600万円だと月1000円、年1万2000円、ともばただけだと年2万4000円、現役世代、子育て世代に重い負担だ。ミルクも値上げ、おむ つも値上げに加えて支援金という追加負担に悲鳴と怒りの声が多く上がっています。大臣、こうした悲痛な声、届いていらっしゃるでしょうか。
1:32:02
お答え申し上げます。様々なお声があるということは、即問してございます。
1:32:12
これまでの政府の言いぶりが、やっぱり、加入者一人当たり、そして保険者一人当たりというところを、あえてずらしてきたことがこの欠陥につながっているということは、十分重く受け止めてほしいというふうに思います。そこで伺います。政府から出されたのは、費用者保険に関する部分、年収別の支援金額でした。ただ、この内容を見たときに様々な方からご指摘がある。何だったか。それは、国民健康保険についても明らかにするべきだ。計算不十分だ。これは4月9日の党委員会参考人質疑において、西澤和彦参考人も指摘をされたところであります。さて、細かく通告をさせていただきましたが、この国民健康保険、市町村確保における年収別の支援金額は、年収200万円、400万円、600万円、800万円、1000万円のそれぞれでいくらになるか、大臣の認識を教えてください。
1:33:21
お答え申し上げます。これまで、子ども家庭庁としましては、加入者1人当たりの金額に加えまして、3月29日には、医療保険制度ごとの支援金額の幅広い試算について公表し、その中で、国保については、給与所得のケースで軽減措置の対象となる、年収80万から300万円の場合の年収別支援金額をお示しし、さらに、国保の令和10年度の支援金額につきましては、令和3年度の医療保険料額の5%程度であることの比較、こちらの方もお示しをしてきたところでございます。こうした中で、先日の質疑において、費用者の年収別支援金額のお求めがございましたので、それに対して対応し、今週、それを補足的にお示しをいたしました。この試算において、年収200万円の場合は、大益分の2割軽減により、加入者1人当たり月250円であるとしています。これ以上、さまざまなケースにつきまして、一つ一つに回答するのは難しいところではございますが、国保の費用者の世帯でみますと、年収400万円未満が約9割を占めるため、ご指摘のうち、年収400万円以上については、上位1割をさらに細かく区切ってみていくこととなり、留意が必要であります。その上であえて、同様の方法で支援金額を計算させていただくとすれば、上位1割に該当する年収400万円の場合は、加入者1人当たり月550円、年収600万円の場合は、上位約5%に該当し、さらにサンプルが少ないため、本当にご参考までにはなりますけれども、月800円となります。なお、こうした方々は支援金の拠出だけでなく、医療保険料の拠出も多く、それに見合う社会保険負担軽減効果も大きいものだと考えてございます。以上。
1:35:23
今、少し収入の低いところについて、新たにお触れいただけたかというふうに思いますが、この市町村国保での年収別の支援金額の負担も、政府からきちんとまとめて示すべきだというふうに考えます。支援金負担額を確定するもととなるのが、市町村1716箇所ありますが、このそれぞれでの被保険者の平均保険料負担が異なる実態があるから、それぞれやはり出すべきだというふうに思っています。厚生労働省が昨年10月に、保険料水準統一加速化プランというのをわざわざ策定して、今年度から令和11年度にかけて都道府県内での保険料水準の統一を加速するように促しているくらいバラバラです。加えて、お手元資料をご覧ください。国民健康保険の費用者の保険料負担は、費用者保険の本人負担に比べても、そして年金受給者に比べても顕著に重い現実があります。加えて、国民健康保険の費用者は、500万世帯にも上ることも踏まえなければなりません。この中には、非正規雇用の方、フリーランスの方、ギグワーカーも多く含まれます。この500万世帯の費用者も含めた、市町村個々の保険者に対して同様に支援金負担額をきちんと示すべきであります。この国民健康保険年収別の支援 金負担額、先ほど口頭でおっしゃっていただきましたが、きちんと年収別の一覧表にして、費用者保険と同様に私どもに示していただけますか。
1:37:14
国保の年収別ということで、先ほど600万円の方までお示しをしましたが、さらに年収800万円や1000万円もお求めということでございましたら、年収800万円の場合は機械的に計算したらということになりますが、加入者1人当たり月1100円となりますが、国保の費用者としてこうした方はごく少数という状況であります。ごく上位2%になります。これをもってという状況であります。なお、年収1000万円の場合は、付加上限に該当する可能性もございまして、支援金の付加上限について、費用者保険におけるルールとのバランス等を考慮して、そこは上限につきましては徴収の前年度に定めますことから、現時点で申し上げることはできません。なお、1000万円以上の国保の方というと、上位約1%になります。
1:38:11
ということを踏まえて、一覧表で私どもにお示しいただきたいと思います。ご願いできますか。
1:38:29
お求めの年収ごとの国保の金額、機械的な計算としましては、今申し上げたとおりでございます。副作発言はやめてください。
1:38:52
今ほど御答弁いただいた内容も含めて、国民健康保険の年収別の資金負担額について、資料でいただけますか。
1:39:07
政府が対応すると言ってもらったと。金額そのものは、機械的な計算そのものは、先ほど申し上げたとおりでございますが、資料としての御提出については、国会での御議論の材料ということでございますので、国会の御判断に従いたいと思います。
1:39:34
今の大臣の御答弁を踏まえてですが、今ほど国民健康保険について申し上げましたが、同様の議論が後期高齢者移動制度についても必要だというふうに考えます。この国民健康保険と後期高齢者移動制度についての年収別の資金負担額について、政府から明確に示していただくようにお願いいたします。お取り計らいを委員長お願いします。後日、理事会でおいて協議をさせていただきます。
1:40:01
通告2番目は後に回して3番目に飛ばしていただきますが、そもそも市町村国保における子ども子育て支援金伴う負担でも、各市町村間において不公平が生まれます。1716の市町村国保ごとに年額平均保険料は異なり、そのことで同じ国民健康保険の仕組みの下であっても支援金負担額がバラバラになるのではないかということを懸念します。資料をご覧ください。例えば、令和4年12月12日開催の京都府の国民健康保険運営協議会で報告された令和3年度決算報告によりますと、年間の平均保険料が最も高額なのは、全26市町村の中で唯一10万円台となる組山町の10万2178円でした。最低は、府北部にある稲町の57796円で、同じ国保であるにもかかわらず、京都府内の最大格差は1.76倍と顕著な差です。この組山町と稲町では、国民健康保険における子ども子育て支援金の平均負担額は、大臣、年額でそれぞれいくらとなりますか、その差はいくらか、この実際格差が支援金の不公平につながるとの指摘であります。大臣の事実認識と見解を教えてください。
1:41:27
まず、事実認識と見解ということでございますが、市町村広報における実際の支援金の拠出に当たりましては、市町村が条例において付加広報を定め、それに基づき決定されることとなりますため、現時点で個別の市町村における支援金額についてお答えすることは困難でございます。ただ、一般的に申し上げれば市町村間における国民健康保険料の差は、市町村間の医療費水準や所得水準の差を反映していると考えられますが、他方で支援金につきましては、医療保険料と異なりまして市町村間の医療費水準の差は考慮しませんので、支援金額も医療費によって異なるといったことにはなりません。一方で、市町村間の所得水準の差につきましては考慮することから、所得水準の高い市町村の平均的な支援金額は、低い市町村と比べて高くなると、このような差が出てくると考えてございます。市町村間の所得水準の違いに応じて市町村が納付すべき額が決まり、それをもとに保険料や支援金が付加されるという枠組みにつきましては、これは負担能力に応じた拠出ということでありますので、適切なものと考えてございます。
1:42:50
これまで大臣から、是非所得に掛け算をしてくださいと、4%から5%だと、支援金については、保険料の5%だと掛け算してくださいということでした。その説明によりますと、市町村国保での掛け算の数字は5.3%ということでした。これを掛け合わせますと、久美山町の場合は5,410円、これ約ですが、稲町では約3,063円ということで、ここだけでも2,350円のかなりの差が大きな差が生じる計算というふうになります。同じ国民健康保険のもとにあって、この支援金負担の不公平が生じることはいかがかと、先ほど所得水準のことについてお触れになりましたが、ばらけてしまうんではないかということを懸念しますが、この点いかがですか。((( 答弁を聞いている人は、お答えください )))
1:43:49
支援金については、医療保険料と異なりまして、市町村間の医療費水準の差は反映されませんので、そこでの違いは出ないと考えております。
1:44:05
大臣、これまで、お支払いになる健康保険料について、4%、5%を掛け算してくださいという、こういう説明でした。保険料に掛け算してくださいということでしたが、今の話はずれるんじゃないですか。
1:44:29
お答え申し上げます。3月29日に出させていただいた資料の中で、おむね4から5%といった中で、国民健康保険について5.3%というのは、これはその制度の中における平均的な数字ということでございます。
1:44:55
平均的というところに罠があるのではないかということで思うわけであります。市町村でそれぞれ平均の年額の保険料がばらけている。もう一つ申しますと、全国ではもっと大きな市町村の格差がこの保険料にはあるわけです。資料をご覧ください。例えば平成29年度決算ベースで、最高は北海道の鉄生町というところの年間平均保険料が19万870円にも上ります。最低は東京都の三倉島村というところで56234円。格差3.4倍です。この鉄生町と三倉島村で、国民健康保険における子ども子育て支援金の平均負担額、年額でそれぞれいくらになるのか、その差はいくらか。先ほどの5.3の掛け算ですとどうなるかというと、鉄生町では1万116円、三倉島村では約2180円で、この差は年間で約7136円もの負担金額差が生じてしまうというのが計算になります。
1:45:55
ですので、いわゆる平均で概算ですということで、進まない差が生まれてくるのではないかというのが私からの指摘なんですが、この点どうお答えになりますか大臣。
1:46:11
お答えを申し上げます。市町村広告法における実際の支援金の拠出に当たりましては、市町村が条例において付加方法等を定め、それに基づき決定をされることとなります。このため、この条例が定められていない現時点で、個別の市町村における支援金額についてお答えすることは困難となります。また、先ほども御説明をいたしましたけれども、支援金においては医療費の差は考慮しない一方、市町村間の所得水準の違いに応じた差は生じますが、これは負担能力に応じた拠出として適切なものであると考えております。議員長は、
1:46:53
そうすると、今の御説明と、もともとおっしゃってきた5.3%を掛け算してくださいというのは、かなり説明としてはずれているし、