1:10
ただいまから環境委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに山本幸子君及び落井俊幸君が委員を辞任され、その補欠として、臼井昭一君及び広瀬恵美君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
1:35
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に議事会協議のとおり、環境省自然環境局長、白石貴男君ほか11名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。
1:59
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。
2:16
おはようございます。住民主党の梶原大輔でございます。
2:24
本委員会における今国会での最初の法案審査として、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案について質問をさせていただきます。私、参考までに衆議院の議論がどうなっているのか拝見をさせていただきました。
2:43
衆議院での委員会での最初の質問が、この地域における生物の多様性の増進のための活動の促進に関する法律案が大変名前が長いということで、その略称をいかに考えているのかという質問でありました。今日も政府の参考人としておいでになられている白石自然環境局長が大変苦慮しながら非 常な難問でありますということで、
3:09
端的に、どういうふうにお答え、端的にということで、この漢字の部分を使った地域生物多様性増進活動促進法案ということでお答えになられておりました。そのお答えに対しても、また質問された方は、それでも長いというふうにおっしゃられましたけれども、
3:26
私から申し上げたいのは、この法案を通して得られる、期待される成果や、そしてまた地域における自然、そしてこの環境を将来にいかにつないでいくかということを、おひろく国民の皆様に精一杯お訴えをいただければ、名称の長い短いは関係なく取り組んでいただきたいということを、まず申し伝えて質問に入らせていただきたいと思います。
3:49
さて、先日の伊藤大臣の所信質疑においても、環境の委員会に出される3つの予定の法律案に対して、統合的アプローチの関連性であるとか、今国会の予算の関連性などなど、お聞かせをさせていただきました。その中で、伊藤大臣からは、この中での本法律案については、 ネイチャーポリティズムの実現に向けて、地域の自然資本を生かし、地域活性化につながるものであるとのご答弁をいただいたところであります。改めて、ここで統合的アプローチから見た本法律案の意義についてお伺いをしたいと思います。本法律案の第29条において、関連する施策と連携を図るよう、国と地方工業団体に努力義務が定められておりますが、関連する施策の例示として、地球温暖化の防止を図るための施策、気候変動適用に関する施策、そして循環型社会の形成に関する施策が挙げられております。まさしく、Nature Positive Net Zero、そして、サーキュラーエクノミの相乗効果を求めるものでございます。本法律案に基づく地域生物多様性の増進活動の推進は、先ほど申し上げた相乗効果をどのように連携をして発揮をさせることができるのか、環境大臣にご見解をお伺いをさせていただきたいと思います。また、併せて、先日の答弁でも触れられました地域活性化への寄与についても、具体的にどのような効果を期待されているのか、お伺いをさせていただきます。この法案は、Nature Positiveの実現に向けて、既に運用している資源共生サイトも活用して、民間ともによる生物多様性増進の活動を促進することを目的としてございます。この資源共生サイトの認定事例の一つである大阪府・阪南市では、大阪湾に残る貴重な自然海岸で、アマモを育てる活動を実施しております。このブルーカーボンの創出を通じて、脱炭素にも貢献しているほか、活動に市内全域の小学生が参加して、企業ともコロボレーションをしながら、地域全体でその活動を支え、地域活性化にも貢献していることなどが評価され、SDGs未来都市にも選出されているところでございます。また、阪南市では、プラゴミゼロ宣言を行い、プラスチックゴミの排出を抑制しつつ、海岸清掃等も併せて行うことで、循環経済の観点も取り入れながら、アマボマの保全につなげていくといった取組も行われているところでございます。環境省としては、こうした取組事例を全国に共有し、生物多様性増進をきっかけとして、環境分野のみならず、地域活性化を含め、多面的に地域に比喩するような活動を促進してまいりたいと、そのように考えてございます。先日の所信でもお聞きさせていただきましたように、今お答えになられた全国に共有をすると、そして環境分野のみならず、地域活性化にもつなげるということは、まさしくこれまでおっしゃられた同心園の一人ひとりが、地域につながり、市町村につながり、企業につながり、そして今お答えになった全国に波及すると、そういった取組をぜひ期待をさせていただきたいと思います。次に、認定制度を法定化する必要性及びその効果についてお伺いをいたします。本法律案により、生物多様性の増進のための活動計画を国が認定する仕組みが導入されることになり ます。現在運用されている自然共生サイトは、法律に基づくものではありませんけれども、民間の取組等によって、生物多様性の保全が図られている区域を認定する仕組みであり、申請に基づき有識者等による審査を経て、環境大臣が認定を行っております。法律に基づく認定と、そうでない、わゆる運用による認定では、どのような点が異なるのでしょうか。認定制度を法定化する必要性とその効果についてお伺いをいたします。
8:07
お答えいたします。現行の自然共生サイトは、豊かな生物多様性が維持される場所を対象としておりますけれども、令和5年度に184箇所を認定いたしました。非常に多くの企業や地域の団体から関心をいただいているところであります。そのような中で、さらに多くの企業や地域の活動を促進するためにも、法律に基づく制度とすることで、認定の仕組みの安定性、継続性を確保することが必要であります。また、環境省の水省、国交省の3省が本法案を共管し一丸となって取り組むことで、さまざまな場所での活動をより一層促進し、認定の価値の向上にもつなげているところであります。加えまして、ネイチュアポジティブの実現に向けましては、生物多様性を維持する取組だけでなく、生態系の回復や創出といった取組も重要であり、本法案ではそのような活動も認定の対象とすることで、生物多様性の損失を抑える施策と、向上を図る施策との両方を推進していきます。ありがとうございます。先ほど少しおっしゃられた例は、4年に184箇所とおっしゃられましたけれども、確か目標が100程度であったものが、すでに184箇所ということで、それをしっかりさらに法律に基づくということによって安定化、そして継続性を求める、さらにはそれぞれしっかり3省で取り組むというふうにおっしゃられました。また、回復創出においては、後ほどお伺いさせていただきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。併せて、それでは本法律案の施行後、現在運用されている自然共生サイトはどのように扱われることになるのでしょうか。改めて本法律案に基づく認定申請手続が求められることになるのでしょうか。この点は確認のため、お伺いをさせていただきます。
10:27
本法案が成 立いたしまして、施行された後には、現行の自然共生サイトについての新たな募集は行わず、認定制度は本法律案に基づくものに一本化していくことを想定してございます。また、なお、法律の施行までに、現行の仕組みに基づきまして認定いたしました自然共生サイトにつきましては、認定期間である5年間は有効なものとして取り扱う方針でおります。本法案による認定を希望する場合には、新たに申請いただくことになりますけれども、可能な限り申請にかかる負担を軽くできるよう、既に審査した項目についての審査を省略するなど、合理的かつ効率的に審査を行うことを検討しております。それでは次に、計画の認定基準としての地方創生の観点についてお伺いをさせていただきたいと思います。冒頭の質問で、増進活動による地域の活性化の効果についてお伺いをさせていただきましたが、その関連でお伺いさせていただきたいと思います。例えば、地球温暖化対策推進法に基づく再営で事業にかかわる地域脱炭素化促進事業制度などにおいては、事業実施による地元への貢献が重視をされているものなどもあります。本法律案の増進活動においても、地域の観光や雇用などにつながる取組等が含まれるのではないかと考えますが、実施計画の認定ではこのような地方創生の観点も考慮をされるのでしょうか。認定基準として地方創生への貢献を盛り込むことについての御 見解をお伺いいたします。お答えいたします。委員御指摘のとおりでありまして、本法案に基づく生物多様性を増進する活動が、例えば観光資源としての活用や都市と地域の交流など地方創生にもつながるような事例が生まれることを期待しております。ただ、本法案に基づく認定は一義的には生物多様性の増進に資するものであるかどうかという観点から行うものでありまして、委員御指摘の地方創生の観点を認定の基準とすることは少し困難があると考えております。生物多様性増進活動が地方創生にも資するものとなることは、活動の継続性や発展性を考える上では重要な視点であると考えております。例えば、基本方針の中で目指すべき方向性として位置づけることができないか検討してまいりたいというふうに思います。
13:15
はい、ありがとうございました。実際の認定の基準とはならなくても、地方創生に寄与すると、そういった取組をしっかり求めていきたいと思います。次に、増進活動に対する中間支援の体制整備についてお伺いいたします。増進活動を促進するためには、生物多様性の促進に既に取り組んでいる企業や個人だけでなく、取組の必要性を感じているが、今の段階で何から始めるかわからないという方にも活動に積極的に参画をしてもらいやすくすることが大変重要であり、そのための支援が求められるものと思います。中央環境審議会の答申においても、行政機関や専門家等による助言や、伴走支援の重要性と中間支援を担う組織の拡充が指摘をされております。本法律案の第28条に、地方公共団体に「生物多様性増進活動支援センター」としての機能を担う体制の確保が努力義務として定められておりますが、こうした中間支援組織を、より多くの地域で整備をし、増進活動を行おうとする企業等が、活動計画の作成や認定申請の手続き、また、活動を継続的に実施をしていくための助言が受けられるよう、国としても側面の支援をすべきと考えます。中間支援の体制整備に向けた国の支援について、環境大臣にお伺いをさせていただきます。
14:42
委員御指摘のとおり、中間支援とは重要だと考えております。環境省においては、必要な助言等を行う拠点として想定しております「地域生物多様性増進活動支援センター」について、その設置や体制の構築等に対して、既存の事業である「生物多様性保全推進支援事業」に基づく交付金を活用していただくことが可能となるように検討を進めていくところでございます。また、活動を行う企業等と生物多様性に関する専門的知見を有する有識者等とのマッチングの促進について、法律の施行に向けた仕組みの構築も検討してございます。加えて、地方公共団体が生物多様性の増進に関する事務を実施する際のニーズについて適切に把握した上で、例えば、自治体が活動計画の作成や生物多様性維持協定を締結する際のマニュアルの整備、人材育成につながるセミナーの改正など、必要な措置を講じてまいりたいと思います。引き続き、中間支援の体制整備の強化に向けて、様々な形での支援のあり方について検討して進めてまいりたいと考えております。はい、ありがとうございました。先ほどの地方組成のことにも関連をしてまいりますが、今、大臣のお答えになられたニーズをしっかり把握するということが、本当に環境問題に意識を持っていろいろな取り組みをしたいと思う方が引いては、里地、里山であり、中山間地域であり、そういった地域での活動が大事、だから移住につながる。そういうことが地方創生にもつながっていく。そういったこともぜひ、効果として期待をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。次に、市町村への人的支援、財政的支援の必要性についてお伺いをいたします。本法律案に基づく増進活動の促進には、地方公共団体の果たす役割が非常に重要なものとなっております。特に市町村については、活動の実施主体となるだけでなく、連携増進活動協議会の設置や、先ほど触れました増進活動支援センターの体制確保などがあり、事務料の増加なども見込まれるところでございます。このように施策を充実させていくためには、それにふさわしい人員と予算の確保が不可欠と考えますが、市町村への人的、財政的支援の必要性とそのための具体的な措置についてお伺いをさせていただきたいと思います。司令室局長 お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、地域の自然的社会的条件に応じた生物多様性の増進に当たりまして、地方公共団体に期待する役割は非常に大きいと考えてございます。本法律案では、地方公共団体等による活動の促進を支援するため、必要な資金の確保や技術的な助言などの措置を講ずるよう努めるべき旨を国の責務として規定してございます。環境省等におきましては、地方公共団体の努力義務として規定した地域生物多様性増進活動支援センターについて、その設置や体制の構築等に対して既存の事業である生物多様性保全推進支援事業に基づく交付金を活用いただくことが可能となるように検討を進めていく予定としております。また、本法案に係る協議会やセンターの設置に関して、市町村等から相談を受けた場合には、地域の実情に応じて技術的助言を行うと想定してございます。議員御指摘の人的財政的支援の必要性ということでございますけれども、引き続き関連予算の確保に全力を挙げます。様々な形での支援のあり方を検討してまいりたいというふうに考えてございます。
18:43
しっかりとお願いをさせていただきます。次に、先ほど認定制度を法定化する必要性と効果についてお伺いをさせていただいたときの御答弁で、その回復・創出も含まれるということをおっしゃっていただきました。その回復と創出活動を増進活動の対象に含めるということの意義とその認定の基準についてお伺いをさせていただきたいと思います。認定を受けることのできる増進活動の対象に、生物多様性の維持だけではなく、回復または創出を含められていることを先ほどお答えになりました。これは、中央環境審議会の 答申において、生物多様性が豊かな場所での活動に加え、管理放棄地や開発跡地等の生態系の回復及び創出等の活動も対象とする必要があると指摘をされたことを踏まえてのことだと承知をしております。開発跡地などに豊かな生物多様性を取り戻すことは望ましい方向性ではあると思いますが、実際上一度失われた生態系が回復するに至るまでには、決して容易ではなく、また相当の期間を要することなども見込まれてまいります。こうした現実がある中で、回復そして創出を増進活動の対象に含め、生物多様性が豊かな場所を増やしていくことの必要性や意義についてお伺いをさせていただきたいと思います。また、回復創出活動に関わる計画の認定基準として、どのような内容を想定されているのか、併せてお伺いいたします。
20:16
お答えいたします。ネーチャー・プリズムの実現に向けましては、生物多様性の損失を抑える施策と、向上を図る施策との両方を推進することが重要であると考えております。そのため、本法案では、豊かな生物多様性を維持していくことに加えまして、管理放棄地や開発跡地等での生物多様性の回復創出に向けた活動も対象としたところであります。回復と創出との活動の違いにつきましては、例えば、回復の活動につきましては、過去に生物多様性が豊かであったが、管理が放棄された現在ではその生物多様性が損失している里山において、草刈りや間伐などを行うことにより、元にある豊かな生態系を回復させる活動が想定されます。また、創出の活動につきましては、開発がすでになされた土地等において、在来の植物を植栽することなどによりまして、新たな生態系を創出する活動が想定されます。回復創出活動に係る計画の認定基準は、今後検討を具体化させていく予定でありますが、その地域の自然的・社会的条件に応じた目標と、その目標に向けた適切な活動が行われているかという観点から審査することになると想定されております。以上です。
22:05
続きまして、生物多様性維持協定制度の創設経緯や、また、増進活動における経済的インセンティブなどなどをお伺いさせていただきたいと思いましたが、大変ご準備いただいて申し訳ないのですが、時間が参りましたので、これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
22:42
実験者名の田島真彦でございます。本日は、この本法律案について、私も大臣、また関係者の皆さんに質問してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。冒頭、私は伊藤大臣のこの日本の国家ビジョンについて伺いたいと思うんですね。これまでずっとこの環境委員会の議論を伺ってまいりまして、大臣は経済効率性の追求だけではなくて、環境への配慮が重要だということを複数回おっしゃっています。私はこのような発言をできる閣僚がこの厳正県にいらっしゃるということを非常に嬉しく思っております。昨年末まで私は経済産業委員会におりまして、過去最低を更新し続ける日本の国際競争力等についても議論をさせていただきました。90年代前半は日本の国際競争力は世界で一番でしたけれども、どんどんどんどん過去最低を更新し続けていまして、昨年は35位になっているんですね。政府効率性の分野というのが非常に低いということと、それからビジネス効率性というのもものすごく低くなっているんです。そして少子高齢化もこの国の非常に大きな課題の一つで歯止めがかからない状態になっているということで、日本の国際競争力が過去最低を更新し続けていて、そして少子化問題に歯止めがかからない中、経済効率性の追求だけではなく、環境の配慮がおっしゃる大臣に、日本は今後どのような国家であるべきか、また100年後、日本のこの国はどのような姿であるべきか、まず大臣に伺いたいと思います。
24:32
現在、世界では気候変動、生物多様性の損失、環境戦という3つの危機が非常に急速に進行していると思います。また、御指摘のように、我が国においては人口減少、少子高齢化が少なか、経済の低成長、国際協力の低下等、多くの課題も抱えてございます。こういう状況に対応し、100年後も国民の皆様が未来に希望を持ち、質の高い生活を享受し、安全・安心で心豊かな暮らしが実感できるような持続可能な社会の実現が必要と考えております。現在、第6次環境基本計画を策定しているところでございますけれども、目指すべき国家ビジョンとして、循環共生型社会を掲げ、環境政策を通じて、経済と社会的課題の同時解決を目指す環境主要力を守り、環境の質を上げることによって経済社会が成長・発展できる社会を目指していきたいと思います。そして私は、国柄というものもあります。そして、日本人が世界に出て、また世界の皆さんに対して、日本の自然環境、そして日本がしっかりした環境政策を進め、むしろ先導的に進めることによって地球環境が持続可能になることに対してしっかり役割を果たしていると、そういう誇りを持って語れるような国家ビジョンを目指したいと考えております。
26:12
未来に希望が持てるような、また持続可能な社会と、日本の国柄を生かしながら、誇りを持てるような社会をつくっていきたいという大臣のお言葉をいただきました。ありがとうございます。私はですね、この法律案の概要等もいろいろ説明資料を拝見したんですが、横文字がOEですね。これ、ネイチャーポジティブから始まりまして、OECM、TNFD、30x30も含めまして、G7ネイチャーポジティブ、経済は日本語ですが、アライアンスなど、横文字が羅列されているわけなんですね。先ほど梶原委員の方から、法案が長いということもご指摘ありましたが、私はですね、この横文字が長いということを指摘させていただきたいと思うんです。国連で働いていた時には、日本語は ほとんど使わなかったんですが、昔の職場を思い出すような資料だなと思いながら見ていたんですが、これは果たして日本国民の方を念頭に置いた説明の資料なのかなとも思ったんですね。国民、これ非常に分かりにくいだろうなというふうに思います。ネイチャーポジティブなんて、ダボス会議とかでよくアジェンダで設定されていますが、普通の日本の国民の方々、ネイチャーポジティブは何ですかと言っても、多分分からないというように思うんですよね。ですので、まずですね、この法案の意義について伺いたいと思うんです。関連しまして、なぜこのように外国語が多用されるに至ったのか、その理由について伺いたいと思います。
27:43
この国連を始めて、海外の経験の長い委員会の御指摘、大変貴重だと思います。この本法案の意義については、企業やエンズリー等による生物多様性増進の活動の促進を通じて、我が国において豊かな生物多様性の確保をしていくことにございますけれども、この生物多様性増進の活動は、全国各地で様々な場 所で行われ、また多くの主体の参加を得て進めていく必要があることから、おっしゃるように、国民事業者に対して、生物多様性の重要性に対する理解と関心を深めていくことが重要だと思います。そして今、委員御指摘の、外国語が多用されているということでございます。この法案が、生物多様性条約第15回、提案国会議で採択された、コメ・モントリオール生物多様性の枠組みを踏まえたものであり、そのような世界目標等に関する用語については、国際的な議論との整合を図るために、説明で外国語を用いている部分があることは承知しております。ただし、委員御指摘のように、日本語で分かりやすく伝えるという観点からは、例えば、ネチュアポジティブについては、昨年3月に改定した、生物多様性国家戦略において、自然を再び起こすと書いて、自然最高と表現しております。引き続き、外国語と日本語を併記して分かりやすく伝えることを含め、日本語にできるものはなるべく日本語にしておくと。確かに委員も多分ご存じだと思いますけれども、英語で表記されたものに対する適切な日本語がない場合というのが結構あるんですね。そこで、やむを得ずカタカナ外来語にしているわけですけれども、ネチュアポジテ ィブを自然最高という言葉に表現したことも含めて、なるべく国民の皆様、または事業の皆さんの理解が進むように、平均も含め工夫してまいりたいと考えております。はい。日本語約すべてができるわけではないので、本当に国々の策であるということを御意見を伺いました。大臣もおっしゃいました、このコンメン・モントリオール生物多様性枠組について私も伺いたいんですが、この法案がそもそもできた理由というのは、日本国民や日本の社会のためというよりも、むしろこうした枠組や生物多様性条約を締結したことによる行政上の責務を果たすために、こうした法案というのをつくっているんじゃないのかというように私には読めるんですが、そうした点についてどのようにお考えでしょうか。
30:24
おっしゃるとおりだと思います。生物多様性条約を制度から定額としてですね、なんかちょっと声が変だった。ごめんなさいね。世界和解等に整合をした形で、国内の生物多様性国家戦略を改定し、積極的に行動していくことが求められております。今、細かい指摘はなかったんですけれども、さらに申し上げればですね、この地域社会、女性、若者等の多様な主体の参画の確保についてはですね、昨年3月に改定した我が国の生物多様性国家戦略において、意思決定等にそうした多様な主体の参画を推進することを行動目標として位置づけてございます。また、本年8月には、生物多様性条約事務局の横浜市とも連携してですね、事務局横浜市とも連携して、ユースを対象とする生物多様性保全に関する国際会議を開催する予定でもございます。こうした施策を通じてですね、多様な主体の参画の下で取り組みを促進してまいりたいと、そういうふうに考えております。
31:37
はい、ありがとうございます。条約や若組に国際的に日本が合意しているがための法律なんだということを、今大臣の口からご説明いただきまして、私もそうだなと思いながら見ておりました。でですね、このコンメン・モントリオール生物多様性若組の採択について、掘り下げて伺いたいんですが、これは条約ではないですけれども、日本も賛成していると思いますので、この採択によって生じる国の責務というのは、どのようなものであるのかということをまず伺いたいと思います。
32:11
条約ではございませんけれども、日本も参画し、合意しておりますので、これに基づく義務を適切に履行する責務を我が国は負っているものだというふうに考えます。
32:27
この枠組みに応じて適切に立法を行っていくというふうにご答弁いただいているんですが、このコンメン・モントリオール生物多様性若組、見てみますと結構いい内容がありまして、大臣も先ほどご答弁で 触れられましたが、私が特に大事だなと思ったのは、この解決策で述べられております、先住民及び地域社会、女性及び女児、子ども及び若者、障害者の生物多様性に関連する意思決定への参画を確保するというふうに書かれているんですね。この枠組みに加わる日本として、このような先住民の方や女性や女児や子ども、若者、障害者の方々への意思決定を確保する、これについて日本はどのような責務を今後負っていくとお考えですか。
33:20
御指摘のターゲット22に関する部分につきましては、具体的な記述はございませんけれども、生物多様性の国家戦略というもので、例えば、地域の戦略でありますとか、国土利用計画、緑の計画との関係する地域企画の策定促進、あるいは各計画家の連携の促進、ランドスケープアプローチを活用した統合的な取組、人材育成や地域における活動を支援する、あるいはまた計画策定に係る検討や意思決定過程におきまして、女性や若者等の主体による参画を推進するというふうに定めているところでございます。引き続き、今明モントリオール生物多様 性枠組の枠組の中で可能な限り、こうした多様な参画ということをどのようにやっていくのかについては、取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
34:30
取組や検討をするということなんですよね。確保するのではなくて。いかがですか。
34:39
現時点では国家戦略というものを定めております。その中での記述を先ほどご紹介いたしましたが、引き続き、こうした取組についても可能な限り促進を検討してまいりたいというふうに考えてございます。
34:56
よろしくお願いします。先住民の方々や子ども、女性、若者、障害者の方々に意見大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。では、質問通告4番について伺いたいと思います。この本法律案は、企業等による地域生物多様性増進活動の促進を目的としておりますけれども、本法律案に基づく活動に取り込むことができる企業などは、既に生物多様性の増進について高い意識を持っているものと考えられます。一方で、生物多様性の保全がなぜ必要なのか、また、重要性は理解しているが、具体的にどういうことに取り組めば生物多様性の増進に貢献できるのか、わからない人も多いのではないかというように思います。生物多様性の増進やネイチャーポジティブの実現には、より多くの国民や企業等に対する周知徹底度ともに、日々の生活や事業活動において気軽に始めることができ、かつ、生物多様性の増進に貢献する取組事例を示すことが大事と考えますが、大臣の見解を伺います。
36:03
生物多様性について、国民の皆様、事業者の関心、理解を深めることは大変重要だと思います。環境省では、これまでイメージキャラクター「大ダラ・ポジ」の活用などにより啓発に取り組むとともに、認定した自然共生サイドの取組状況について情報発信にも努めてきたところです。また、取組事例の紹介のみならず、生物多様性の大切さを実感していただくことも非常に重要だと思います。生物多様性の状況等をわかりやすく、見える化するシステムの構築や、活動主体や地方公共団体とも連携しながら、体験の機会の場として環境教育を推進することを通じて、自然の豊かさを実感できるような取組、そしてまた、国民の皆様や企業等の関心、理解を深めていくための施策を推進してまいりたいと考えています。
37:07
ありがとうございます。この法律案では、企業や市町村に対して計画を作ってもらうというようなこと、また手続きを簡素化するということが書かれておりますが、私はそうしたことを企業や市町村にお願いするには、インセンティブが必要であるというように考えるんですね。ですので次の質問は、民間団体や市町村に対するインセンティブについて伺いたいと思います。本法律案には、企業やNPOをはじめとする生物多様性増進活動の実施者に対する経済的なインセンティブの規定が設けられておりません。現在、30×30に関わる経済的インセンティブ等検討会において、支援証明書制度をはじめとした自然共生サイト等への具体的な支援政策の検討が同時並行で進められていると承知しておりますが、本法律案において、生物多様性の増進に寄与する活動計画の認定とセットで具体的なインセンティブを定めなかった理由を大臣に伺いたいと思います。大臣に伺いたいと思います。
38:14
お答え申し上げます。本法律案では、活動実施体制の実施計画の認定を受けることによって、自然公園法等の規制付いてのワンストップの特例を受けることができるというインセンティブを設けてございます。このワンストップ特例については、生物多様性増進のための活動にあたって事務手続の負担を軽減し、円滑に活動を行うよう、保護地域における許可届出等や特定外来生物の傍所など、他法令に基づく手続について一括に行えるようにするものでございます。その他のインセンティブ施策については、関係者の意見も聞きながら、法の趣向まで検討し、対応してまいりたいと思います。
39:03
その他のインセンティブを検討・対応してまいり、行かれるということなんですが、今後、それをこの法律案の枠組みの中で定めていくことを予定されているということでよろしいですか。
39:17
各種インセンティブにつきましては、例えば、税制措置みたいな形におきましては、おそらく税制関連の法案ということになろうかと思います。それから、インセンティブの中で予算措置が伴うことであれば予算ということになりますし、様態によって異なると思います。この法律の改正が必要な場合には、また御審議をいただくということでございますが、いろんなケース、例えば支援証明書と いうことであれば、今、思考的に取り組みを進めようと思っておりますけれども、まずは、いろんな思考的な段階ということですので、とりあえず、モデル的にいろんな取り組みを進めながら、徐々に制度化が必要なものについては制度化を図っていくというふうに考えてございます。
40:07
この経済的なインセンティブなんですけれども、活動区域内の土地所有者に対する、おっしゃったように固定資産税、相続税などの、税制優遇措置の必要性の要望というのは届いております。今、お答えになったとおり、今後、税制改正等をして、それを対応していく可能性というのはあるということなんですね。また、ちょっと答弁いただけますか。
40:34
今回、税制措置は含まれておりません。今回の、生物多様性の増進活動促進法案に位置づけた活動経過の目 的、これは国が活動の意義や重要性をしっかりと評価し認定することで、民間による生物多様性増進の活動を後押しすることだということでございます。ただいま、委員御指摘ございました、各種の税制措置につきましては、この法の施行は、1年後の来年の4月あたりを考えてございますが、法案の成立を前提に今後検討を進め、法の施行までに結論を得たいというふうに考えてございます。
41:12
はい、わかりました。検討するということを答弁いただきました。ありがとうございます。ぜひこの実効性を確保するためにも、経済的なインセンティブ、御検討の方、よろしくお願いしたいと思います。7番に行きます。企業側へのインセンティブとともに、市町村に対するインセンティブについて伺いたいと思います。本法律案では、企業等が主体となって実施する地域生物多様性増進活動等、当該企業等への経済的なインセンティブのあり方というのが注目されていますけれども、市町村が多様な主体と連携して行う連携地域生物多様性増進活動への期待も大きいというように認識しております。しかしながら、市町村の中には 人員や予算等が限られていて、生物多様性基本法に基づき策定の努力義務が定められている、生物多様性地域戦略すら手が回らない自治体も多く存在します。市町村の取組に期待をするのであるならば、こちらについても、相応のインセンティブや支援措置を設けるべきではないでしょうか。市町村に対する具体的なインセンティブや支援内容について大臣に伺います。この本案に基づき、地方公共団体や民間等が行う生物多様性増進の活動に対して、国が国際的な考え方と整合した形で認定することで、活動の価値や意義を客観性を持って対外的に発信できるようになります。また、この本案に基づき認定された場合には、活動に必要な、先ほどの説明申し上げましたが、手続のワンストップカー等の法令上の特例を活用することが可能となります。さらに、市町村が取りまとめて作成する「連携増進活動実施計画」の区域を対象とした「生物多様性維持協定」により、長期安定的に生物多様性増進の活動が担保されるようになります。環境省では、意欲ある市町村が「連携活動増進実施計画」を作る際に技術的助言を行ったり、生物多様性維持協定を締結する際のマニュアルを整備するなど、必要な支援を拡充してまいります。地方自治体等が活動したいとなる地域の取組について、環境省としては、既存の事業である生物多様性保全推進支援事業に基づく交付金の活用について検討を進めていく予定で ございます。これらの対応を通じて、引き続き生物多様性の保全に向けた市町村等の活動を支援してまいりたいと考えております。交付金の活用も検討されているということをいただきましたが、私も地元で市町村を回っていまして、市町村も含めて本当に大変なんだというご意見を伺います。また、国の方が法律を作ってこの計画を作ってくださいと言われると、現場はきっと秘められる可能性があると思うんですね。交付金の活用ということをおっしゃっていただけたんですけれども、これはいつぐらいを目途にこうしたものを検討されるかということを、省内の方で考えていらっしゃることはありますでしょうか。参考人の方で構いません。
44:27
予算措置でございますので、毎年の予算編成の過程で検討してまいります。本法案の成立が図られましたら、来年度予算の要求に向けて、省内で具体的な検討を進めてまいります。
44:44
ありがとうございます。ぜひ市町村の首長の方々等の意見を聞きながら進めていただきたいなというように思っております。次に8番の質問通告を移ります。OECMについて伺いたいと思います。生物多様性国家戦略2023~2030では、OECMの設定管理について、本法律案に基づき促進しようとしている企業等の取組だけではなくて、国の制度等に基づき管理されている森林河川、都市の陸地等も生態系ネットワークを構築する場として重要であることから、関係省庁が連携し、OECMに該当する地域を検討し、適切なものはOECMとして整理することができるということが、行動目標一の一に盛り込まれています。国の制度等に基づいて管理されている地域のうちですね、OECMに該当する可能性のある場所としては、具体的にどのようなところが考えられるのでしょうか。OECM該当地域の検討状況と併せて伺いたいと思います。
45:49
お答え申し上げます。OECMにつきましては、関係省庁が所管している制度等に基づき管理されている地域におきましても、適切なものはOECMとして整理をすることにしております。まず陸域につきましては、国の制度等に基づき管理されている森林、河川、都市の陸地等におきまして、法令に基づく規制等により生物多様性にも貢献する区域、それから国自らが管理することで生物多様性保全にも貢献する区域、こういったものを対象とするということを想定しております。現在、国の制度等に基づき管理されている地域におけるOECMの基準につきまして、関係する省庁で連携して検討を進めております。今後、こうした検討も踏まえながら、具体的にどのような場所がOECMに該当するかということを検討してまいりたいというふうに考えています。それから海域につきましては、海域の30倍30目標の達成に向けて、沿岸域と沖谷域でそれぞれ検討を進めております。このうち、沖谷駅につきましては、関係省庁と連携し、今後OECMに該当する海域についての具体的な考え方等の検討を加速してまいりたいというふうに考えております。
47:11
ありがとうございます。海域のOECMについても触れていただいたんですが、この海域のOECMの設定というのは容易ではない、難しいものなのではないかというふうに思うんですが、これは皆さんどのように考えていらっしゃるのか、これは我が国特有の事情によるものなのか、また諸外国でも同様の課題があるのかということを合わせて教えていただければと思います。
47:38
お答え申し上げます。議員御指摘のとおりですね、海域については陸域よりもかなり難しいというふうなポイントはあろうかと思っております。我が国の30 by 30目標の対象とする海域については、沖合域の面積が大部分ということでございます。沖合でどのようにOECMを設定するかがポイントになります。一方で沖合域というのは陸域や沿岸域と比較してデータが少ないという論点があります。モニタリング手法も限られている。こういうことが大きな課題だというふうに思っております。このため有識者に意見を聞きな がら海域のOECMに検討に必要なデータの収集整理等を進めております。それから、議員御指摘ございました諸外国の事例につきましては、海域のOECMを国際データベースに登録しているのは6カ国ございます。カナダ、コロンビア、イギリス、オマーン、フィリピン、南アフリカという国でございます。中でもカナダでは海域に特化したOECMに関するガイドラインを作成するなど、先進的に取り組まれていると認識しております。このような事例も参考にしながら検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
49:00
ありがとうございます。ぜひとも頑張っていただきたいというふうに思うんですが、この海域の保全はですね、我が国の領海のみが対象になるのか、それともEZ、例えばハイタテキ経済水域のようなところにもどのような取り扱いになるのか伺いたいと思います。
49:19
30×30の目標の達成に対して対象とする海域の範囲は、ハイタテキ経済水域、いわゆるEZも含まれております。我が国が管轄圏を行使できる海域を想定しております。このハイタテキ経済水域、EZを含む沖合域の保全のため、自然環境保全法に基づき、令和2年に指定した沖合自然環境保全地域の適切な保全、これに努めていくほか、関係省庁と連携して海域のOECMの設定に向けた具体的な考え方の検討を加速してまいりたいと思います。
49:58
ありがとうございます。EZも含まれるということなんですよね。これ、先ほど答弁、もう1回確認したいんですが、主権は及ばないというふうにおっしゃいました、今。
50:12
もう1度正確に申し上げます。対象とする海域の範囲は、ハイタテキ経済水域、EZを含め、我が国が管轄圏を行使できる海域を想定していると申し上げたところでございます。
50:29
管轄圏ということですね。ありがとうございます。関連して、地球上の海洋の3分の2以上を占める公海ですね、すなわち国家管轄圏ですね、管轄圏を超えた海域における生物多様性保全について伺いたいと思います。2023年6月、国連でですね、公海における海洋生物多様性の保全と持続可能な利用の確保を目指す協定、いわゆるBBNJ協定が採択されました。BBNJ協定は、公海における海洋保護区の設定を可能とすることや、開発事業前の環境影響評価の実施などを定めるもので、このうち海洋保護区の設定については、世界全体の30×30目標の達成にも寄与することが期待されています。我が国のBBNJ協定締結については、昨年6月に当時の西村環境大臣が記者会見において、協定上の義務内容 を精査した上で判断する旨のことをおっしゃっていますけれども、BBNJ協定に対する現大臣の評価、それから協定締結についての現段階での我が国の対応方針について伺いたいと思います。
51:38
まん延御指摘のとおり、昨年国連において、国家管轄圏外区域における海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用を目的とする協定、BBNJ協定が採択されました。それまで、公開及び深海底の海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用についての取り組みは存在しませんでした。国際的なルールづくりが進展したことを大変評価しております。このBBNJ協定の我が国の対応については、現在、関係省庁間で協議を行っております。環境省としても議論に引き続き参加し、適切に対応してまいりたいと思います。現在の状況ということでございますが、このBBNJ協定、これは公開に関する協定で、関係省庁が非常に多く、非常には国内の法的担保措置に関する多くの事前調整が必要と考えております。関係省としてもBBNJに関する関係省庁との議論に引き続き参画して、結論 を早く出したいと考えております。
52:54
事前調整が非常に必要だということで、本当に大変なお仕事だというふうに思います。続いて13番目に移ります。本法案に定める新制度について伺いたいのですが、認定申請手続について取り上げます。現在、環境省が運営している自然共生サイト、先ほども出てまいりましたけれども、申請の受付期間を設定し有識者の審査を経て、5ヶ月後に認定結果の公表が行われているということなんですね。この本法律案に基づく地域生物多様性増進活動の計画認定についても、同様の手順やスケジュールで行う方針なのか伺います。
53:34
事務的な話でございますので、私からの方からお答え申し上げます。本法案に 基づく実施計画の認定の手順につきましては、基本的には申請者から事前に相談を受ける。それから事務局、これは環境再生保全機構に事務局を任せますが、事務局による事前審査。それから、市務省庁による内容の審査を経て、最終的に市務大臣が認定を行うということを想定しております。認定申請から認定に至るまでには、増進活動実施計画に記載された活動内容、目標、実施体制などを審査することとしておりますが、標準的処理期間については、今後検討し、策定の上、速やかに公表してまいりたいと考えております。スケジュールを早期にお示ししつつ、手順が申請者にとって分かりやすく効率的なものとなるよう、必要な対応を進めてまいりたいと考えております。
54:29
ありがとうございます。14番に進みますけれども、株式会社日本経済研究所の民間企業アンケート調査結果を見ますと、自然共生サイトへの登録検討にあたっての課題として、継続的な管理体制の構築64%、登録に係る手続きへの対応58%、管理コストの増加が46%など、登録から維持管理について負担するコストに関するものが多く挙げられております。また、これらの課題に対応し、企業が行政に求めるサポートとして、維持管理に関する経費の補助が46%、申請するにあたっての助言や事前調査等の支援が44%となっております。自然共生サイトの認定を受けた企業などから、申請手続にあたっての課題や問題点として、政府に対しどのような指摘がなされたのか伺います。また、申請手続に関する相談に対し、どのように支援対応を実施したのかについても伺いたいと思います。
55:29
お答え申し上げます。自然共生サイトの申請手続にあたりまして、モニタリング等の計画の策定方法や、区域内に生息する動植物のリストの取りまとめ方法につきましては、企業等から多くの問い合わせを頂戴いたしました。自然共生サイトを正式に運用し始めた令和5年度以降、環境省の本省、それから地方環境事務所におきまして、企業からの相談に随時対応しております。職員が申請予定者の具体的な検討状況をお伺いし、助言等を行っているというところでございます。また最近では個別の相談対応に加えまして、申請書類の記載例をホームページに掲載しており、申請を検討している企業等からも記載の参考になるという評価もいただいております。こうした取組を重ねながら、今後年度も多くの申請がいただけるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
56:26
ありがとうございます。こうした運用で明らかになった課題を踏まえて、本法律案に基づく計画認定の手続における申請者の負担軽減や相談支援としてどのような対応を検討していかれるか伺いたいと思います。
56:43
申請者の、お答え申し上げます。申請者の負担軽減や相談支援につきましては、今後も具体的な検討を行っていく上でおります。中でも、申請の検討の開始から、申請書類の提出に至るまでのプロセスが円滑に進むよう、申請者に対する伴走支援を行い、申請者の事務負担を軽減していくことが非常に重要だというふうに考えております。例えば、申請者の身近な相談窓口として、事務局となる予定の独立法人環境再生保全機構や、環境省の出先機関である地方環境事務所、自治体が設置している地域生物多様性増進活動支援センター等が、その役割を担うことを想定しております。また、生物多様性の保全状況を簡便にモニタリングする手法の知見の提供、専門家によるノウハウの提供なども検討をしております。申請を予定する者が事務負担の大きさを懸念して申請を諦めることがないよう、本法案の成立後、速やかに具体策の検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
57:53
ありがとうございます。次は、中間支援の体制の整備に向けて伺いたいのですけれども、本法律案で規定している生物多様性増進活動支援センターをはじめ、地方公共団体や民間などによる中間支援を実効性あるものとするためには、国としてもこれらの体制整備をバックアッ プする取組を行うべきと考えます。中間支援体制の整備に向けた国の取組の必要性と具体的な対応について伺います。
58:24
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、中間支援の整備も大事だと、非重要だというふうに考えております。環境省では、地方公共団体に地域生物多様性増進活動支援センターを設置することを努力義務として、本法案に規定しておりまして、その設置体制の構築に対して既存の事業でございます生物多様性保全支援事業に基づく交付金を活用いただくことが可能となるように検討を進めていくということでございます。また、活動を行う企業等と生物多様性に関する専門的知見を有する有識者等のマッチングの促進についても、法律の施行に向けた仕組みの構築を検討しております。加えて、地方自治体のニーズについて適切に把握した上で、例えば自治体が活動計画の作成や生物多様性維持協定を締結する際のマニュアルを整備する、あるいは人材育成につながるセミナーの開催を行う、こういった各種の必要な措置を講じてまいります。引き続き、中間支援の整備体制の強化に向けて、様々な形での支援のあり方を検討してまいりたいというふうに考えております。
59:35
ありがとうございます。次に、認定等に関する事務の一部を担います独立行政法人環境再生保全機構について伺いたいのですが、この機構というのは、生物多様性の増進に関する知見を有しているのか、また、この同機構にこれらの事務を実施することが必要かつ適切とする理由を伺いたいと思います。
1:00:00
近年、生物多様性に関する関心を寄せる企業等が増加しており、本法案に位置付けた認定関連事務におきましては、数多くの申請について、活動の内容やその効果などを一つ一つ審査する必要があると思います。また、場合によっては、申請者に改善点等を助言し、より良い活動につなげていく搬送支援が求められるということになると思います。環境再生保全機構は、従前より地球環境基金事業という事業を行っておりまして、過去20年間、自然保護活動に係る申請受付や審査事務を実施してきた実績がございます。安定的な事務執行の知見・経験を十分に有するものだというふうに考えております。この機構は、本業務を実施させるにあたって適切な主体だと考えておりまして、本制度の安定的かつ効率的な運用を確保するために、この機構に事務の一部を担わせることが重要だ、必要だというふうに考えております。質問続く19番ですけれども、ちょっと大臣に伺いたいんですが、先ほど人員及び人材というのを確保していくというふうにおっしゃいましたが、これ逆の方から見てみると独立行政法人の被害化というものも懸念されると思うんですね。この同機構における適切な業務運営体制の在り方について、大臣の見解伺いたいと思います。
1:01:38
お答え申し上げます。環境再生保全機構、これは環境分野における政策を専門に実施している唯一の独立行政法人でございます。これまでも、例えば地球環境基金の業務において、自然保護活動に係る審査業務を実施してきた実績があります。この本法案に基づく業務を担うにあたり、制度の安定的かつ効率的な運用を確保できると考えてございます。環境省としては、私務大臣として環境再生保全機構がこうした業務を的確に遂行できるように、引き続き必要な体制と予算の確保に取り組んでまいりたいと思います。また、機構内の適正な業務運営体制の確保のため、役員を構成員とする内部統制やリスク管理委員会において、内部統制の点検や進捗管理を行っております。国としても、独立行政法人制度に基づき、定期的に行われる厳正な評価の仕組みを通じて、しっかりとその適正な運営に関与してまいりたいと考えております。
1:02:54
ありがとうございます。きちんと監督責任を果たしていただければというふうに思っております。20番に行きます。生物多様性においては、気候変動対策のように定量的に評価をすることが難しいというようにされておりま すが、この本法律案において、地域生物多様性増進活動の実施計画に、地域生物多様性増進活動の目標を記載することが求められていますが、この目標達成状況は誰がどのように評価することになるのでしょうか。想定される評価指標も含めて、政府の方針を伺います。
1:03:29
お答え申し上げます。地域生物多様性増進活動の目標につきましては、申請者がどのような生物多様性の状況を目指して活動するのか、その目標を達成するために客観的に見て適切な活動であるかという観点で審査をするため、認定申請の際に記載することを求めているものでございます。また、その目標の達成状況の評価につきましては、国による計画の認定後に、活動の実施状況について、首務大臣が報告を求めることができるという規定を設けております。活動を開始したときの状態からどのくらい生物多様性が増進しているかという観点から、首務大臣がその目標の達成状況を確認することとしております。なお、ご質問ございましたが、目標の達成状況の具体的な確認の手順等につきましては、法案の成立後、施行までの間に基本方針等も定めますので、環境省庁におきまして検討を行った上で定めてまいりたいというふうに考えております。
1:04:44
ありがとうございます。また、この本法律案第34条では、首務大臣が認定を受けた増進活動実施者に計画の実施状況の報告を求めることができるとの規定がありますが、どのような場合に報告を求めることを想定しておられるのか、また、認定された全ての計画について定期的に報告を求めるのでしょうか、具体的な報告の実施体制や頻度について伺いたいと思います。
1:05:12
答え申し上げます。委員御指摘の報告聴取規定でございますけれども、計画に基づく活動が適切に実施されているかを確認するために、首務大臣が認定を受けた活動実施者等に対して報告を求めて、計画の実施状況を把握するために設けられております。この規定の具体的な運用方法につきましては、定期的にどの頻度で報告を求めるかを含めて、活動実施者の事務負担、こちらも勘案しながら現在検討をしているところでございます。認定された活動が長期的に継続され、かつ活動が継続されていないものが認定を受けたままで放置されることで、制度全体に対する信頼性が損なわれることのないよう、適切な制度運用を行ってまいりたいというふうに考えております。
1:06:09
ありがとうございます。次に1問飛ばしまして、G7ネイチャーポジ ティブ経済アライアンスについて伺いたいと思うんですが、このネイチャーポジティブ経済の実現に関しまして、昨年4月に開催されたG7札幌気候エネルギー環境大臣会合におきまして、ネイチャーポジティブ経済に関する知識の共有や情報ネットワークの構築の場として、G7ネイチャーポジティブ経済アライアンスが設立されました。このアライアンスの具体的な活動内容と今後の展開について伺いたいと思います。
1:06:45
お答え申し上げます。G7ネイチャーポジティブ経済アライアンスは、全ての部門において生物多様性保全を主流化させるため、2023年4月のG7札幌気候エネルギー環境大臣会合において、我が国主導で設立したものであります。2023年は、G7各国の経済団体とも連携して、ネイチャーポジティブに資する記述、ビジネスモデル等の事例共有を目的とした国際ワークショップを開催したほか、自然に関する情報開示に反映すべき要素や課題に関する各国意見のシェア・発信を行いました。本年は、G7議長国であるイタリアがこの運営を引き継ぎ、活動を進めるということになっております。今後もアライアンスの枠組みを通じ、ネイチャーポジティブ経済に関する知識の共有と情報ネットワークの構築を進めてまいりたいと考えております。
1:07:48
ありがとうございます。このアライアンスはですね、企業・経済団体・地方自治体NPO、NGO、専門家グループや国際機関・地域機関G7以外の国など、多様な組織から幅広く参加を募っているとのことですけれども、現在参加団体の現状と今後の参加団体拡大の見通しについても伺いたいと思います。
1:08:13
答え申し上げます。現時点、本年4月10日時点でG7ネイチャーポジティブ経済アライアンスへの参加団体は17団体となっております。環境省といたしましては、本アライアンスを効果的かつ広範な活動とするため、本年3月より専用ウェブサイトも立ち上げ、G7各国と連携し、企業、経済団体、地方自治体、NPO、NGO、専門家グループ、国際機関、G7以外の国も含め、多様な組織からアライアンスへの参加を広く募っているところであります。今後は生物多様性のCOP16、本年予定をされております。こういった機会など様々な機会を捉えまして、政府のみならず各国の経済団体も通じて参加の働きかけを行うなど、引き続き参加団体の拡大を図り、ネイチャーポジティブ経済の実現に向けたネットワークの強化を進めてまいりたいというふうに考えております。
1:09:17
ありがとうございます。さらと言いですけども、G7以外の国などとおっしゃいましたが、これは大体どこの国になるのかお分かりになったら教えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
1:09:29
ご承知したいございません。17団体のうち8団体はG7各国とおよびEUでございまして、それ以外は民間企業とかNGOになります。経団連さんでございますとか、WWFインターナショナル、JBIB等、各種NGO、NPO、あるいは民間企業といったところでございます。
1:09:56
G7以外の国はどこですかというふうに伺ったんですが、いかがでしょうか。
1:10:03
申し訳ございません。現時点で感銘をいただいているのは、G7以外の国はございません。今後、G7以外の国も含めて参加を募ってまいりたいというふうに考えております。
1:10:15
どのように参加を募っていくお考えか伺いたいと思います。
1:10:21
申し訳ます。コップ16など、多様な各国、G7以外の国も参画する機会がございます。それから気候変動のコップ、こういったところでも、いろいろな促進活動の呼びかけ 等を行う機会がございますので、そういった場を通じて参画を求めてまいりたいというふうに考えております。
1:10:50
アライアンス同盟ですから、いろんな国にもっと参加募っていいのかなと思って聞いておりました。時間になりましたので、私の質問は以上にさせていただきます。ありがとうございました。
1:11:28
公明党の谷合です。まず、早速に質問させていただきますが、一昨年12月の生物多様性条約の第15回定額国会議、コップ15では、生物多様性に関する新たな世界目標であります、今命モントリオール生物多様性枠組みが採択されまして、我が国においても同枠組みを踏まえた生物多様性国家戦略、2023から2030年までが策定されたところであります。本法律案は、こうした動きを背景として、国内における取組を進めるために提出されたものと理解しておりますけれども、まず、生物多様性とは何かということでございます。1985年に生まれた言葉というふうに文献には出てまいりましたけれども、この生物多様性とは何かということをまず分かりやすく説明していただきたいということとともに、生物多様性はどういった観点において重要であるのかということについても基本的なことを伺いたいと思います。加えて、世界及び我が国における生物多様性の現状について、どれほど危機的な状況にあるのかという、この基本的なところをまず、環境大臣にお伺いしたいと思います。
1:12:42
委員御指摘の生物多様性、これについては、生物多様性条約では、全ての生物の間に違いがあるということと定義されており、生態系、種、遺伝子という3つのレベルでの多様性があり、生命の長い歴史の中で作られたかけがえのないものと認識しております。世界の生物多様性の現状についてでございますが、政府間組織であるイプベス、これが2019年に公表した地球規模評価報告書では、人間活動の影響により、過去50年間の地球上の種の絶滅は、過去1,000万年平均の少なくとも数十倍、あるいは数百倍の速度で進んでおり、適切な対策を講じなければ、今後 さらに加速すると指摘されております。また、環境省が2021年に取りまとめた「生物多様性及び生態系サービスの総合評価2021」において、我が国の生物多様性は、過去50年間、損失し続けていると評価されております。私たちの暮らし、食料や水、気候の安定など、多様な生物が関わりある生態系から得ることができる恵みによって指されております。人間自身も生物多様性の一部分でございます。自然が安定し、変化に対応するしなやかさを保って、将来にわたりその恵みを受けるためにも、健全な生物多様性を確保していく必要があると考えております。
1:14:40
特に危機的な状況ということで、過去50年の消滅のスピードが、これまでの歴史の中からすると相当なスピードで進行しているということだと思います。そうした危機意識の中で、生物多様性条約が生まれて締結されていると思います。世界196カ国地域で定額国が広がっていると承知しておりますが、しかしながら、この生物多様性条約はアメリカが未締結となっています。世界的な取組を進める上では、アメリカの協力は必要不可欠であると考えますが、アメリカが未締結となっている理由とそれに伴う影響、今後の見通しについて、環境大臣 に伺いたいと思います。
1:15:33
委員御指摘のとおり、米国は生物多様性条約を締結しておりません。そしてまた、締結の見通しも経っていないということでございます。アメリカが締結していない理由について、条約制定当時の交渉において、案文の中に、定額国間の技術移転を促進する旨の規定がございます。アメリカは、この民間部門の技術移転を促進する義務が生じることにより、自国の経済活動が損なわれるなどの懸念を有していたものと認識してございます。しかしながら、世界全体で実効性のある生物多様性保全の取組を進めるためには、より多くの国の参加が重要です。米国が参加した場合は、生物多様性保全に関する科学的知見、技術や資金の共有がさらに進み、生物多様性保全がより一層進展するものと期待しております。我が国としては、米国も参加する国際会議の場において、世界の生物多様性の確保を図るためには、国際的に強調して対応する必要があるということを強く訴えてまいりたいと考えております。
1:16:55
先ほどG7の取組の紹介やりとりがありましたけれども、そういうことであれば、条約にしっかり入っていただくということが筋だと思っております。ぜひ大臣におかれては、一政治家としてもこの外交努力を続けていただきたいというふうに思っております。さて、生物多様性に関する取組の周知、また環境教育等について伺っていきたいと思います。1992年の地球サミットで気候変動枠組み条約とともに、この生物多様性条約が採択されたことから、2つの条約が双子の条約と呼ばれることがございます。一方、気候変動対策の場合は、身近な取組として節電を行うことであるとか、あるいはエアコンの設定温度を調節することであるとか、マイバッグを受算することなど掲げられていますし、大体そういうどうしたらいいかということは、なんとなく肌感覚で国民はわかっているんじゃないかと思っておりますが、生物多様性保全等の場合、何をすべきでないのか、一人一人が、そうしたことがあまり知られていないという印象を持っています。令和4年10月の生物多様性に関する世論調査においても、実際に何をしたらよいかはよくわからないとの回答が多かったということであります。そこで、生物多様性保全のための身近 な取組としてはどのようなものがあるのかということを伺いたいと思います。生物多様性に関する取組の重要性、具体的取組内容について、広く国民に周知し、正しく理解してもらうかと、また、環境教育等による若い世代の参画を推進することが求められていると考えておりますけれども、改めて、生物多様性についての認知度向上等、取組やすい活動の周知のための具体的方策について伺いたいと思います。
1:18:48
私は常々、環境問題というのは、どの支援の問題だと思います。一人一人がどういう意識や価値観を持って行動するということが、地球上に約8億人の方がいらっしゃるわけです。8億倍になるということで、これは今、議題の生物多様性についても同じだと思います。この生物多様性保全に関する身近で取り組みやすい活動としては、例えば、消費行動において生物多様性に配慮した商品や、地元で採れた旬の建物を選択すること、地域の清掃保全活動に参加することで、環境保全に取り組むこと等が考えられると思います。こうした活動を周知するツールとして、産・館・学・民連携プラットフォームである「2030 生物多様性をまくみ実現日本会議」が推進する「マイ行動宣言」がございます。生物多様性を守るためにできる身近なアクションを宣言してもらう取り組みが進められています。これまでに少なくとも約26万の宣言をいただいております。また、内閣府が行った世論調査において、環境負荷の少ない消費スタイルに関心を持ち、取り組む方が多いことが示唆されております。このため、環境省では、企業に対して環境負荷の少ない商品の製造・販売への意欲を高めてもらうための働きかけを行っております。具体的には、環境負荷低減の取り組みに対する消費者の支払い意思や選択行動に関する調査を行って、こうしたデータを企業側にも提供しております。引き続き、こういった取り組みを通じて、生物多様性についての認知、そして認識機能を向上に取り組んでまいりたいと考えております。
1:21:00
生物多様性を守っていくためには、まずは知ることから始まると思っています。この法律は、今回は既存の法律を廃止して、新法を作っていくということでありますから、法律を作っていくということは、国民の皆様にしっかりと知っていただかなければならないと思っております。一部の関係者だけとか、ある意識のある方だけの参加の取り組みではないわけでありますので、ぜひ、生物多様性の意味や意義、あるいは今どういうことが危機なのか、問い合わせで質問いたしましたけれども、そうしたことを踏まえて、ぜひ取り組みを進めていただきたいと思っております。その上で、具体的に環境教育について質問したいと思っております。学校の校庭や幼稚園・保育園の園庭につくるビオトープについてであります。公明党は、学校園庭ビオトープは地域の生態系を考える上で重要であるとして位置づけてまいりました。今年2月には、秋篠宮公子殿下がご臨席されました全国学校園庭ビオトープコンクール2023発表大会が開催されました。学校教育における自然環境教育をより一層充実させる必要があると考えますけれども、学校園庭ビオトープは大変に良い取り組みだと思っております。現在、小学校施設整備指針においては、学校ビオトープは屋外学習施設の項目において、敷地内に地域の自然を確保した生物の生息空間、ビオトープを計画することも有効であると記されています。整備指針の表現として有効であるというのは、この整備指針の中にもしっかり定義が書いてありまして、有効であるというのは、必要に応じて不可考慮することが有効なものとなっております。これを今後は学校教育を進める上で、必要な施設機能を確保するために標準的に備えることが重要であるとの記載にすべきでないかと私は考えておりますが、文部科学省の見解を伺いたいと思います。
1:23:23
文部科学省大臣官房 金光文教施設企画防災部技術参事官
1:23:33
お答え申し上げます。ビオトープを学校に設置することは、委員御指摘のとおり、子どもたちが日常の生活において、直接自然や生き物と触れ合う機会を持つことができ、大変意義のあることだと考えてございます。委員からお話のございました小学校施設整備指針でございますが、この中で施設全体が環境教育の教材として活用されるよう、また自然と触れ合う機会が増えるよう計画することが重要である、というふうに記載をさせていただいた上で、敷地内に地域の自然を確保したビオトープを計画することも有効であると規定しているところでございます。小学校施設整備指針につきましては、学習指導要領の見直し等を踏まえ、逐次改定をしてきておりまして、次回の改定時におきまして、どのような記載が適切か検討してまいります。
1:24:25
この改定はですね、令和4年にされておりまして、その前は平成30年、そしてその前平成28年なのかな、ちょっと不定期といえば不定期に改定しているという印象を持っているんですけれども、いずれにしても次の改定においては、どういう記載が望ましいか、私は有効であるから一歩踏み込むのが重要であるというふうにしていただきたいと思います。今回はせっかくこの法律を作ってですね、民間による生物多様性保全の取組を促進するというのがこの法改正の趣旨ですから、環境省だけの取組であって、他の省庁を含めて一体として取り組んでいくわけでありますから、ぜひこれは環境省の財部からもですね、この問題意識を持ってウォッチしていただきたいというふうに思っております。関連しますけれども、現在環境省の方で改定作業が続いている環境教育等の推進に関する基本的な方針においては、学校延定美容等部の位置づけ、これをしっかり打ち出していただきたいと思いますけれども、環境省の見解を伺いたいと思います。
1:25:31
効果的な環境教育を実現するためには、体験を通じて学ぶこと、それから対話と共同を通じた学びの実践、これが重要だと考えてございます。ご指摘のありました環境教育等促進法に基づく基本方針の改定につきましては、現在検討中でございますけれども、この中で地域の多様な主体との連携、共同が行われている学校延定美容等部に関しまして、こうした場を活用した自然体系活動等の促進についても盛り込んでまいりたいと考えてございます。環境省として引き続き文部科学省等の関係省庁、関係団体とも連携いたしまして、学校延定美容等部等を通じた体験活動を通じた学びの場、これを推進してまいり たいと思います。
1:26:35
続きまして、OECMについて伺いたいと思います。生物多様性の保全を目的としない管理が結果として自然環境を守るということの意味と学んでおりますけれども、このOECMは、名古屋で開催された生物多様性条約のCOP10において、愛知目標の一つであります。2020年までに少なくとも陸域及び内陸水域の17%、また、沿岸域及び海域の10%を保全するための達成手段の一つとして掲げられた考え方であります。今年年、モントリオロール生物多様性枠組みでは、2030年までに陸域及び海域のそれぞれ少なくとも30%以上を保全する30×30目標が盛り込まれました。この目標達成に向けて、我が国では30×30ロードマップを策定し、国立公園等の保護地域拡張と管理の質の向上に加えて、このOECMの設定管理に取り組むとしております。このOECMというのは、そもそも我が国が主導して、世に、世界に広く普及している概念だと理解しておりますけれども、OECMという手段の重要性と効果について伺いたいと思います。また、OECMの設定につながる現在運用中の自然共生サイト、先ほど私が取り上げた学校延定病棟も含まれると思いますけれども、この自然共生サイトや本法律案による取り組みが30×30目標達成にどの程度寄与する見込みであるのかということも含めて答弁をいただきたいと思います。
1:28:11
30×30目標を契機にいたしまして、ネイチャーポジティブを実現するためには、国立公園などの保護地域に加えまして、里地・里山、都市の緑地など、身近な自然を含め、国土の様々な場所で保全の取組を進めることが重要であります。とりわけ、OECMは、人手が入ることにより、自然環境が維持されるような場所においても、生物多様性の保全を進める有効的な手段であると考えております。30×30目標の達成に向けまして、生物多様性の量と質の向上に資する取組を進めているところであります。委員御指摘の自然共生サイトや、本法案による認定を通じまして、生物多様性が維持されている場所をOECMとして設定することで、この目標達成に貢献していくものと考えております。加えまして、国立公園などの保護地域の拡充や、国の制度に基づき管理されている地域をOECMに設定することも含めまして、総合的に取組を進めることで、30×30目標の達成に向けて政府一丸となって取り組んでまいりたいと考えております。
1:29:22
関連しますけれども、30×30目標達成にジオパークを活用するということは考えられるのではないかと思っております。ジオパークの定義は省きますけれども、現在運用されている自然共生サイトにジオパークが設定された事例はあるのか、またジオパークにおける取組が生物多様性増進に資するものとして、本法律案の活動の対象になり得るかということについて伺いたいと思います。
1:29:51
お答え申し上げます。ジオパークでございますが、貴重な地形、地質や景観などの地質資産を、地質遺産を保護するとともに、教育やツーリズムなどの推進に活用し、地域の持続可能な開発に寄与することを目的として認定されるものと承知しております。ジオパーク自身自体は、生物多様性の価値観点から認定されているものでないことから、ジオパークの区域内であることをもって、本法案の活動認定に直接つながるものではないと認識しております。他方で、ジオパークの中は、地質としてつながりのあるエリアを幅広く指定している例も多く、生物多様性が豊かな場所が多く含まれているも のと認識しております。例えば、三陰海岸ジオパークに認定されている兵庫県豊岡市におきましては、自然共生サイトの認定例として、大学と営農組合が連携して、コウノトリの給仕環境の整備や無農薬、無化学肥料栽培など、田んぼを中心とした里地里山の生物多様性保全に取り組んでいるものがございます。この事例のように、ジオパークの中におきましても、生物多様性を増進させる活動が行われている場合には、本法案の認定の対象となり得ると考えております。
1:31:08
はい、わかりました。それでは、生物多様性関連政策、多省庁との関連、取組なんですけれども、先ほど文部科学省さんにお答えいただきましたが、文部科学省だけでなくて、政府横断的な取組を推進していく上では、特に本法律案の主務大臣となっております農林水産省、国土交通省との連携は不可欠であります。本法律案の基本方針は、農林水産省の緑の食料システム法に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならないとされています。農林水産省の緑の食料システム戦略における施策と本法律案に基づく取組をどのように連携し、相乗効果を発揮していく方針か、予算面の充実を含めて農林水産省の方針を伺いたいと思います。
1:32:03
お答えいたします。農林水産省では、農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるための緑の食料システム戦略を策定しまして、化学農薬、化学肥料の低減や温室効果カスの削減を推進しているところでございます。例えば、先ほど環境省からもございました豊川市でございます。コウノトリを育む農法を行っているこの兵庫県豊川市の取組につきましては、緑の食料システム法に基づく特定区域として指定しております。この特定区域というのは、お米についてですね、無農薬栽培をいたしまして、そのお米を学校給食に持っていこうということを目指すというような取組でございます。このような取組につきまして、農林水産省としては、緑の食料システム戦略緊急対策交付金で支援しているところでございます。この水田を含むですね、当該地域につきましては、環境省が今般審議しております地域生物多様性増進活動促進法案に先行して進めている自然共生サイトにも認定されているところでございます。委員からお話しあったとおりですね、地域生物多様性増進活動促進法案第8条におきまして、基本方針は緑の食料システム法に基づく基本方針等との調和が保たれたものでなければならないとされているところであります。農林水産省といたしましては、環境省とも十分に連携しながら、緑の食料システム戦略に基づく農林水産業の環境負荷低減を進め、地域の生物多様性増進活動の推進にもつなげてまいりたいと考えています。
1:33:53
最後に国土交通省さんにも伺います。国土交通省の施策との連携では、都市力化のほか、生態系を活用した防災・減災を推進することが挙げられます。都市においては、生物多様性の維持されている区域は、地方よりも少なく、生物多様性の回復や創出が課題となることが見込まれます。本法律案では、今国会に提出されている都市緑地法等改正案に より、創設される「緑地確保指針」と本法律案の基本方針等の調和を保つ旨の改正を行うとしております。都市部における増進活動は、どのように取り組まれていくものと想定しているのか、伺いたいと思います。また、都市緑地法等改正案では、都市における緑地の整備・保全、そのほかの管理を行う事業者による「有料緑地確保計画認定制度」が創設されていますが、都市部においては、本法律案の実施計画認定制度と競合することがあるのか、伺いたいと思います。都市緑化、そして生態系を活用した防災・減災の取組と本法律案の取組をいかに連携させる方針か、予算面の充実も含めて、まとめて国土交通省の答弁を求めたいと思います。
1:35:07
都市においても、生物多様性は重要と認識しており、生物の生息、生育関係の場となる緑地の保全や創出、そしてネットワーク化を進めて、その確保を進めてきたところです。今般、国家に提出しております都市緑地法等の一部を改正する法律案においては、緑地の保全等に関する国の基本方針の策定、また、自治体や民間事業者等による緑地確保の取組に係る支援措置などを講じまして、生物多様性の確保に資する緑地を質量、量面で確保することとしてございます。都市緑地法等改正法 案が成立した際には、その施行に当たりまして、環境省と緊密に連携をいたしまして、緑地確保指針に生物多様性の観点を適切に盛り込み、指針に沿った緑地確保の取組を広く促していくとともに、両法案の認定制度間で共通化できるものは共通化する検討を行いまして、相互の先導連携を深めてまいりたいと考えてございます。また、令和6年度予算におきまして、都市における生物多様性の確保に資する緑地確保の予算を計上しているところでございまして、本法案の趣旨であります生物多様性の確保に向けた取組を推進してまいりたいと考えてございます。加えて、都市緑地のみならず河川や沿岸域を組めまして、委員御指摘の生態系を活用した防災減災、エコ・DRRや、自然環境の多様な機能を活用したグリーンインフラの取組につきまして、これまで培ってきた知見を生かしながら、グリーンインフラ・官民連携プラットフォームなどの場を活用しまして、緊密な情報共有を図るなど、本法案の取組との連携を深めてまいりたいと考えてございます。以上です。
1:37:20
日本維新の会「教育無償化を実現する会」の梅村みずほです。本日もよろしくお願い申し上げます。2023年、昨年度から始まりました自然共生サイトの認定制度ですけれども、私の選挙区大阪でも6つのサイトが認定されております。新梅田シティの新里山、新大ビル、道島の森、関空島、人工湖岸道、ボバサイト、阪南セブンの海の森、どこも千南堀後の森、田中はビオトープと、私も当然選挙区回っておりますと、いろんなところを見ていくわけなんですけれども、大都会と思われがちな大阪の中にもこんなにも多様な自然があるんだということに気づかされております。現在認定が2023年度、3年度中に100サイトの認定を目標とされていたところ、184%の達成ということで素晴らしいと思っております。今までは法的には認められた認定制度ではなかったんですけれども、万音自施で法制化ということで、より一層力強く生物多様性の増進、民間の力を借りながら進めていただきたいというふうに思っているところでございます。それでは質問ですけれども、この認定制度なんですけれども、もともと自然共生サイトというものがあって、さらに今回は法定化された認定の枠組みで認定をしていくということなんですけれども、本法案のステップとしても解釈できる自然共生サイト、今後この認定の仕組みとして何割程度が本法案における認定制度に組み込まれるという、4層されているのかというのが1点と、今後もこの自然共生サイト自体の仕組みは継続していくのかということについてお伺いしたく思います。
1:39:08
答え申し上げます。現在の自然共生サイトにつきましては、民間の取組によりまして、生物多様性の保全が図られている区域を環境大臣が認定する仕組みとして運用しております。この法案は、この自然共生サイトの仕組みを土台の1つとして検討を進めてきたものでございます。基本的には自然共生サイトとして認定を受けたものにつきましては、その認定期間内に、本法案に基づいて再度申請をいただければ、法律に基づく認定に移行できるというふうに考えております。その手続きについても、簡便な方法を検討してまいりたいというふうに考えております。また、本法案が成立し施行された後でございますが、現行の自然共生サイトについての新たな募集は行わないと、認定制度は本法案に基づくものに一本化していくことを想定しております。なお、法律の施行までに現行の仕組みに基づき認定した自然共生サイトについては、認定期間である5年間は有効なものとして取り扱う方針でおります。本法案による認定を希望する場合には、新たに申請にいただくことが必要となりますが、可能な限り事務負担を軽くできるよう、既に審査した項目についての審査を省略するなど、効率的かつ効率的に審査を行うことを検討しております。それから、この自然共生サイトという仕組みは残るのかということですが、名称としての自然共生サイトは、かなり報道や各サイトの広報等でご活用いただきまして、かなり浸透してきたと認識しております。今後、現行の枠組みは認定期間である5年間は使っていただくということですが、法案に基づく認定につきましても、活動を通じて豊かな生物多様性が維持されている場所については、現行の自然共生サイトの仕組みと同じ性質を持つ場所であることから、通称名としての自然共生サイトというものは用いていこうというふうに考えているところでございます。自然共生サイトという名称が広がっているので、名称自体も残すし、仕組みとしては残るんだけれども、一本化していくということで、新たな募集は行わないというふうにお伺いをいたしました。現在、自然共生サイトの認定事務、先ほどもおっしゃっていましたけれども、今までは環境省が行っていらっしゃって、今後は独立行政法人環境再生保全機構に委託するということになるわけなんですね。もちろん認定は、主務大臣ということになるわけなんですけれども、この独方へ委託する必要性について、もうちょっと数が増えるまで環境省でやったらいいんじゃないかとか、いろんな議論があるかと思うんですけれども、その必要性について確認させていただいてもよろしいでしょうか。
1:42:04
お答え申し上げます。本法案に係る認定事務につきましては、第14条におきまして、申請の受付、活動の区域の状況及び実施体制の確認等について、御指摘のとおり、独立行政法人環境再生保全機構に行わせることとしております。これを踏まえまして、主務大臣が生物多様性の維持・回復、または喪失に係る活動であるかどうかにつきまして、最終的に確認・判断し、認定をするということでございます。現在の認定事務につきましては、申請書類の予備的な審査などを、現在も外部委託をしているところがございますが、入札により業者を毎年度選定をする必要があります。審査ノウハウの蓄積や認定後のフォローアップが、仮に入札により別の事業者になったというようなことが生じました場合には、ノウハウの蓄積やフォローアップに困難が生じるのではないかという課題を懸念しているところでございます。それから、環境再生保全機構は、先ほども御答弁申し上げましたが、地球環境基金事業におきまして、過去20年間、自然保護活動に係る申請受付や審査事務を実施してきた実績がございまして、安定的な事務執行の知見・経験を十分に有するという的確性があると考えてございます。今後、本法案に基づく申請が多数見込まれるということも踏まえまして、生物多様性の分野に知見を有し、審査事務にも就職している機構に、申請の受付や実施体制の確認などの認定事務の一部を担わせながら、支部大臣は、生物多様性の増進に資するかどうかといった活動の中身の審査や、専門的な助言を行うことに注力することによりまして、本制度の安定的かつ効率的な運用を確保してまいりたいというふうに考えております。
1:44:11
ありがとうございます。専門性を高めるというのも非常に重要ですし、合理的に行うということも重要かと思います。ぜひとも、透明性の高い形で、分かりやすく予備審査であるとか、事務管理等を行っていただきたいと思います。また、このように独行に委託するということは、先ほどご説明もありました、非常にこれからたくさんの認定を行っていくという意欲の表れでもあると思っていますので 、そうするとやっぱり数値目標って大事だなと思っております。自然共生サイトというのは、2023年度中に100件というような目標がありまして、無事にクリアされたということなんですけれども、民間ではすでに大阪の中でも6件認定されていますけれども、もっとここも行けるんじゃないか、そこも行けるんじゃないかというところで、アンテナを立てるとたくさんの場所が見つけられるところなんですけれども、今回市町村による連携増進活動実施計画の認定制度というものも加わっておりまして、こちらは、もともと2011年に施行されている生物多様性地域連携促進法に基づく仕組みが突出されているのかなと思っているんですけれども、こちらの数値目標、連携増進活動実施計画の認定申請についての数値目標についてお伺いしたいと思います。
1:45:35
お答え申し上げます。目標で ございますが、計画2つございます。増進活動実施計画と連携増進活動実施計画のこの2つ合わせた目標値につきましては、法案に先立って運用している自然共生サイトの実績値も含めて、2026年度までに全体として500以上という認定を目標としております。ただ恐縮でございますが、連携増進活動実施計画のみに絞った数値目標は、今晩は設定してございませんが、参考値といたしまして、自然共生サイトに認定したもののうち、市町村が申請主体などとなっているもの、これが20箇所現在ございます。これらの多くが連携増進活動実施計画として申請可能であろうと見込んでおります。それから今般廃止する「生物多様性地域連携促進法」に基づく「地域連携保全活動計画」というのが、実績値で16の地域で作成されておりまして、これも同様に連携増進活動実施計画に移行可能というふうに見込んでおります。こういったことから、既に連携増進活動実施計画としての認定申請も一定程度見込まれるものではないかと考えております。環境省としては、市町村の取組を後押しし、より多くの連携 増進活動実施計画が認定できるように取り組んでまいりたいと考えております。民間さん、既にやっているものもあるので、今後大阪でも増えるんじゃないかということを先ほど申し上げましたけれども、単体の民間が主導されている場所については、今後もどんどん増えていくだろうなというのは何となく想像できるんですか。どうしても市町村主体というところが伸び悩む傾向にはあると思いますので、ぜひフォローアップをしっかりしていただいて、数多く市町村の連携の計画も認定につながるように導いていただきたいと思っております。先ほど田野委員からもご指摘ありましたけれども、非常に横文字が多いというのを私も感じておりまして、これ昨日のレクのときに最初に横文字多くないですかというところから始まったんですね。私も議員バッジをつけさせていただきましてから、最初に文教科学委員会、農林水産委員会、法務委員会と環境委員会は昨年から所属させていただいているんですけれども、ことに横文字、アルファベットが多いなという印象があるんですね。ですのでこの法案でもOECMと出てきますけれども、他に国政に携わっておりますとICBM、EBPM、CPTPPというふうに横文字がぶわっと並ぶものが多数出てきますので、ぜひとも日本人に馴染 むような形で法律についてご説明いただきたいというのは、どうしてもこういう名刺仕方ないところあるんですけれども、私からも思うところでございます。特に自然共生サイトの出自が、皆様おっしゃっていますし、この法案自体が、コンメン、モントリオール、生物多様性枠組みというものを出発点としておりますので、致し方ないところがあるかなと思っているんですけれども、環境委員会に所属してまだ日が浅いということもありますが、全体的に見てどうしても環境政策というのは諸外国のお尻を一生懸命追いかけているような印象になっております。私の中でですけれども、それは例えば特にエネルギー政策などにそうですけれども、ルールメーカーが欧米になってしまっているよね、ということを感じている国民も多くいるのではないかというところで、先ほど大臣からもご答弁がありましたように、国柄というものがあって、その日本人の誇りを持ってリードできるように頑張っていくんだというご答弁を非常に力強く感じているんですけれども、日本人の日本のための、日本国民のための政策であるというところを、ぜひとも分かりやすく伝えていただきたいなと思うところでございます。なので、質疑はこういった国際的な枠組みなんだけれども、それを出発点として、あくまでこれは日本のためのもの、そしてその 先に世界につながる思想なんだということで、大臣からもご発言いただきたいなと思うところでございます。ですので、伊藤大臣にお伺いしたいのは、昨今の環境省の取組というのが、我が国主導の自主的政策というよりも、どうしても国際的枠組みや協定など、協調や義務が推進力となっている感があるんですけれども、どのようにお考えかというのをもう一度だけお伺いできますか。
1:50:26
我が国は、2010年に愛知、名古屋市で開設された「生物多様性条約」COP10において、議長国として、生物多様性に関する初めてのフォーカス的な世界目標である愛知目標の採択など、生物多様性に関する国際的な議論を牽引する役割を担ってきております。また、里地里山のような地域の自然資源の持続可能な利用と、生物多様性保全を国際的に推進する里山イニシアティブをCOP10において提唱し、世界の生物多様性の持続可能な利用に向け、国際的なリーダーシップを発揮してきたと思います。私が参加したCOP28においても、合わせて40以上の二国間会談、あるいは閣力会合がありまして、私は非常に積極的に発言して、日本の思想、そしてまた日本の環境政策、そして世界がどういう方向へ進めなければならないかということを強く主張しまして、私自身が言うとちょっと嫌味ですけれども、多少なりとも煽動的な役割を演じられたのではないかというふうに尋ねております。こうした我が国の貢献を基礎として、コンメ、モントリオール、生物多様性の組み合いが合意されたと考えております。今後も自然と共生する社会の実現のために、我が国が培ってきた自然との共生の知恵、また文化、こういったものを踏まえて、国内外における生物多様性に関する特見を強力に、できれば煽動的に推進してまいりたいと考えております。
1:52:13
ありがとうございます。ぜひとも伊藤大臣のお人柄で、質疑をしていると言っても、伊藤大臣はムッとしている大臣ともいらっしゃるんですけれども、そうなんですよ、口角が上がっていらっしゃって、いつもにこやかに聞いてくださるので、質疑が大変しやすいなというのが、一議員としての感想なんですけれども、非常にそういった人の話を、野党側から見 ていると、大臣、副大臣、政務官、そして役所の皆様もそうですけれども、その方々の表情や個性というのは非常によくわかるもので、伊藤大臣は非常に真摯に笑顔を向けながら聞いてくださるというところで、そういったお人柄が国際的なこういった枠組みや協定の中、議会の中でも発揮されるものと期待をしておりますので、ぜひ先ほど役割を演じているように見えているとおっしゃったんですけど、役割を担っているというふうに満を持して言っていただけるようなご活躍を期待しておるところでございます。それでは、この法律によってもたらされる国民生活へのメリットや守られる未来、そして創出される将来像について、先ほどこの国のための法律なんだよということをお示ししていただきたいということだったんですけれども、もう少しビジョンを描けるような、この法律ができることであなたの街のこんなところがこうなりますとか、ちょっと絵を描けるようなお言葉をいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
1:53:43
この法案、企業や地域主体の取り組みより、全国各地で国民の皆様にとって身近な 里地、里山や都市緑地を含めた自然を維持し、回復し、創出していく、そのことを通じて豊かな生物の多様性を確保していくということを目的としております。豊かな生物多様性を確保することにより、食類や水、気候の安定、防災、レクリエーションや学びの場、文化の厳選など、様々な恵みを継続的に享受することができると考えてございます。環境省としては、豊かな生物の多様性を確保することが人類存続の基盤であることをしっかり踏まえて、自然と共生する社会を目指すべき将来像として掲げております。生物の多様性とその他の自然環境の保全と経済及び社会の自動的発展との両立を図り、現在及び将来の国民の皆様の豊かな生物の多様性の契託を共有することができる社会の実現に向け、鋭意取り組んでまいりたいと。これをビジュアライズという話でありますけれども、一言で言えば全世界の人々たちが笑顔で自然と共に生きられる社会をつくっていきたいと、そのために日本が歯を示すということだろうと私は考えております。海村みずほ君 ありがとうございます。このホーリズというのは国際的な枠組みということもありまして、マクロから見ることもできますが、一方で先ほどご紹介した6つの大阪府内の自然共生サイトにおきましては、子どもたちも非常にこのサイトから学びを多く得ているんだなと知ることができます。例えば、雨も場があるわけなんですけれども、そこに子どもたちが集まって、紙粘土に雨物、種をつけて海に放り投げることで種付けをするであるとか、そういった非常に自然が身近になるというのがこの法律の良いところではないかなというふうに思っているんです。大臣の中にも学びという言葉が出てきましたけれども、例えば私が農林水産委員会におりましたときに、森林環境税を利用した子どもの教育というものも度々トピックとして上がっておりました。この法律をきっかけとして、文化や農水といったような各省庁にも派生していくものだと思うんですけれども、ここでぜひ子どもたちのこの法律が成立することにおける恩恵ということで、文科省に申し送りができるとしたら、どのような活用方法で、どのような学びを子どもたちに与えることができるのか教えていただけますでしょうか。
1:56:22
子どもの笑顔って素晴らしいですよね。宝のようなものだと思います。そういうものが輝く社会というのは本当に素晴らしいし、そのためにも環境というものが大事だと思います。例えば、学校保育園のビオトープ、大阪府の阪南市のような環境教育としての地域の小学生が生物多様性の保全活動に参加する例があります。このように、この自然共生サイトや本法案の認定対象となる生物多様性の推進活動が子どもたちにとって身近な自然との重要な生態のための理由と考えております。文部科学省への環境大臣意見というようなご質問だったと思いますけれども、文部科学省とも連携を強めて日本の子どもたち、できれば世界の子どもたちがやはり自然を大切する、自然と共生するということによって、幸せな、そして持続可能な生活、そしてまた地球環境を守っていくということが共感できるような環境政策をつけてまいりたいし、そのために文部科学省とも連携を強めてまいりたいと。そういうふうに考えております。
1:57:35
ありがとうございます。ぜひ子どもたちにもこの法案の恩恵を受けていただきたいと、そのように思っております。さて、今日はですね、国土交通省から小百合政務官にお越しいただいております。ありがとうございます。小百合政務官にお聞きしたいことがありまして、もちろんお呼びしているわけなんですけれども、先ほども申しましたように、この環境政策というのは、ちょっと国主導というよりも 、お尻を叩かれてやっているようなところがあるんじゃないかというふうに申し上げましたが、全体の予算を見ても、環境省というのは7000億程度の予算しかないということで、これは例えば7兆円の予算があったら何ができるんだろうとか思ったりするわけですね。この自然共生サイト等も非常に重要なんですけれども、一部にはやっぱりちょっと動物園を見て、ほら自然な動物たちがいるよと子どもたちに教えるときに、本当はケニアで見るのとは違うんだけどなとか思ったりすることがあるじゃないですか。都市の中に作られているサイトというのも非常に重要で意味があるものなんですけれども、もっとスケールの大きい環境、自然というもので見ると、多省庁連携で国を守るための政策も取り得るというふうに思っております。そこで私が、昨日の長官の記事が私の手元にあって、配布資料にはないんですけれども、野党半島地震で液状化が非常に深刻で、住宅の再建も阻止されているというようなものです。調べておりますと、この液状化を阻止するために木の根っこが有効に働くんじゃないかと。しかし都市部においては地盤が非常に固く、水分や空気も入らないというような問題もあって、木が脆弱になっていくと。なので外路樹なども倒壊してしまうと。でも、倒壊するんじゃなくて、いつあったときに守るための樹木にするために、もうちょっと都市部に 根を張らせることもできるんじゃないかということで、このグリーンインフラが液状化現象や災害時の道路の脆弱性に対して有効性が確認されていますようであるとか、そういったご知見が国交省の方でお持ちかどうかということを聞かせていただきたいと思います。
1:59:44
お答え申し上げます。液状化対策でございますが、防災対策上非常に重要な課題でございます。このため国土交通省におきましては、例えば液状化による被害の発生の抑制のために、地下水低下工法など地方公共団体が実施をいたします道路下水道等の公共施設と隣接宅地等との一体的な液状化対策に対する支援等を行っているところでございます。なお、議員ご指摘の街路樹などのグリーンインフラの液状化減少への有効性の知見でございますが、現時点で承知はしてございませんが、産官学の多様な主体との連携によりまして、グリーンインフラの効果に関する様々な知見につきまして積み重ねていきたいと考えてございます。
2:00:37
ありがとうございます。グリーンインフラの役割ですね、これから担える役割というのは非常に大きいと思うんですけれども、そこでやっぱり環境省ともタッグを組んでいただきたいと、そこでその都市を守り、自然を生かし共生していくというのが重要だと思っておりますので、ぜひ小谷政務官にですね、環境省×国交省=防災というような観点から、ぜひこの国の安全防災に資する政策を生み出していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
2:01:09
梅村委員、御指摘のとおりですね、自然環境が有する多様な機能を防災減災の取組に生かしていくこと、これは大変重要であるというふうに考えています。既に国交省では環境省等と連携してグリーンインフラの整備を進めているところでありますけれども、昨年9月にも推進戦略を策定いたしまして、環境省等との連携とともに官民一体となって、このグリーンインフラの社会実装に取り組む、こうした取組を行っているところでございます。その中で、具体的に防災減災対策といたしましては、1つは自然環境の有する機能を活用した流域治水への活用、あるいは吸収源対策、雨水潮流浸水施設への整備など、様々具体的な取組を行っているところでございます。また、これからの新たな取組への基盤といたしまして、これも環境省と連携しながら、防災減災に資する技術の収集・紹介、あるいは官民との連携という観点では、グリーンインフラ産業展の開催といった取組もしているところでございます。引き続きしっかり取り組んでまいります。
2:02:20
ありがとうございます。小百合政務官からも力強いお言葉をいただきましたので、ぜひ、都大臣とともにタッグを組んで、政策を進めていただきたいと思います。時間が参りましたので、締めくくらせていただきたいんですけれども、このコンメン・モントリオール生物多様性枠組の中には、非常に多様なビジョンが含まれておりまして、見るとフードロスであるとか、政府開発援助であるとか、あとはジェンダー平等と、ジェンダー平等と多様性がつながるとですね、いろいろ国民の中でも議論のあるところもあるか もしれませんけれども、まず今回の法律に基づいてですね、日本の自然が豊かになり、人々とこの生物が多様に強調しながら、持続可能に継続していけるということを期待しております。本日は以上になります。ありがとうございました。午後1時に再開することとし、休憩いたします。ありがとうございました。
2:05:24
ただいまから環境委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。浜野芳文君。
2:05:41
国民民主党の浜野芳文でございます。環境大臣にお伺いいたします。「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」についてお伺いいたします。政府は、3月29日に「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」を公表しており、本戦略は、ネイチャーポジティブの取組が、企業にとって単なるコストアップではなく、自然資本に根差した経済の新たな成長につながるチャンスであることを分かりやすく示し、実践を促すためのものですと示されております。企業にとって単なるコストアップではなく、自然資本に根差した経済の新たな成長につながるチャンスであるとしておりますけれども、どのような経済を想定しているのか、説明をいただきたいと思います。
2:06:34
お答え申し上げます。本戦略で掲げるネイチャーポジティブ経済、これは個々の企業が自然資本の保全をリスク、機械の両面から経営上の重要課題として位置づけるネイチャーポジティブ経営に移行して、このような企業の取組に対する消費者や市場の評価が高まることを通じて、資金の流れの変革等がなされた経済と認識しております。こうした経済への移行の過程で、個々の企業が自然資本への依存、影響に伴うリスクに対応することは、企業自身のレジエンスや持続可能性の向上に資すると考えております。また、ネイチャーポジティブに取り組む企業が持つ自然への負荷低減や自然環境の保全、持続的活用に資する技術は、新しいビジネス機会にもつながると考えております。ネイチャーポジティ ブ経済の実現に向けて、今回策定した戦略に基づき、企業の取組を後押しする施策を着実に進めてまいりたいと考えております。
2:07:53
私は、自然は理想的な経済社会だと思うのですが、もう一問、大臣に自分のお言葉でお答えいただければありがたいのですが、要は、ネイチャーポジティブ、訳せば自然最高、それにつながる商品やサービスに、国民消費者が価値を感じる経済であるとか社会であると、こんなふうに理解をすればよろしいでしょうか。
2:08:39
ここからは環境省にお伺いいたします。時間があれば、質疑を踏まえた上で、また大臣にもご登場いただくかもわかりませんので、よろしくお願い申し上げます。移行戦略におきまして、ネイチャーポジティブ経済への移行と、カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミーへの移行の間には、方法によってシナジーもトレードオフも発生し得るとあります。シナジーを最大化し、トレードオフを最小化することで、生物多様性を維持しつつ、自然に根ざした社会課題の解決策の効果を最大限発揮させるとあります。どのようなシナジー、トレードオフが想定されるのか、説明をいただきたいと思います。
2:09:29
答え申し上げます。まず、カーボンニュートラルへの移行と、ネイチャーポジティブ経済への移行、このそれぞれの過程におけるシナジーといたしましては、森林生態系の保全再生によるCO2吸収機能の発揮といった例があります。逆にトレードオフとしては、自然環境の保全上重要な場所における大規模な再生可能エネルギー発電設備の導入などが想定されるところであります。また、サーキュラーエコノミーへの移行と、ネイチャーポジティブ経済への移行、これのそれぞれの過程におけるシナジーといたしましては、再生材の利用やリサイクルシステムの高度化による新たな資源採掘や原材料調達に係る自然への負荷の低減、トレードオフといたしましては、バイオマスプラスチック製造を目的とした原料・植物栽培のための森林の伐採などが想定されるところでございます。移行戦略におきまして、企業の価値向上プロセスとビジネス機会の具体例、ネイチャーポジティブ経営への移行にあたる企業が抑えるべき要素、国の施策によるバックアップを示し、個々の企業の行動変容を可能とし、その相対としてのネイチャーポジティブ経済への移行を実現するとされております。この中で、企業の価値創造プロセスとビジネス機会というのはどういうものなのか、説明をいただきたいと思います。
2:11:19
まず、企業の価値創造プロセスでございますが、企業のビジネスモデルが外部環境とどのように相互作用しているか、さまざまな資本をどのように利用し影響を与え、企業としての価値を創造しているかを示すものであります。すでに多くの企業は、サクセナビリティ経営でありますとか、ESG投資等の文脈で、気候変動などの非財務的価値を価値創造プロセスに取り入れるという努力をされているというふうに承知をしております。自然資本につきましても、自然への依存や影響、機械喪失の可能性を正しく捉えまして、これを企業における価値創造プロセスへと組み込んでいくということを通じまして、横文字で申し訳ございません、トレーサビリティというんですか、追求可能性というんですか、そういうものの確保を通じて、企業のレジリエンス、持続可能性の向上を図るということが重要になってまいります。その上で、ビジネス機械については、企業が持つ負荷低減技術を、他社のリスク対応のための製品サービスとして提供すること等によって、ビジネス機械が喪失されるというふうに考えております。
2:12:41
さらに関連してお伺いいたしますけれども、ネイチャーポジティブ経済への移行に伴い、2030年時点で、我が国においては年47兆円のビジネス機械が新たに生まれるとされております。ビジネス機械としてどのようなことが考えられるのか、またこの47兆円というのはですね、GDPの増加を意味しているのか、ご説明をいただきたいと思います。
2:13:12
お答え申し上げます。ネイチャーポジティブ経済への移行に伴うビジネス機械の例といたしまして、環境配慮型の養殖というものがあります。それからプラスチックの代替素材の普及、こういったものが挙げられると思っております。本戦略の参考資料として具体的な事例と市場規模の推計などはホームページ等で公表させていただいております。それから議員ご指摘のございました、年47兆円のビジネス機械の創出につきましては、これの世界経済フォーラムが2020年に公表いたしました、全世界における推計結果を我が国に当てはめた試算の結果でございます。この本試算の結果は、GDPの増加幅を示しているものではございませんで、現状のまま推移したと、この経済社会の状態が現状のまま推移したと仮定した場合に想定される経済、ビジネスアズユージャルと呼んでますが、その経済とネイチャーポジティブな経済社会に移行した場合の経済との間の差分として、追加的に発生するビジネス機械の推計額を示したものとさせていただいておりまして、移行に伴って収縮する経済活動というものは考慮していないということでございます。
2:14:41
今の答弁に関連してお伺いしたんですけれども、GDPの変化じゃないという説明だったんですね。ということは何の変化であるというふうに理解すればいいんでしょうか。
2:14:59
お答え申し上げます。経済がネイチャーポジティブ経済ということに移行するに従いまして、いわゆる先ほど申し上げたBAUだと、存続し得た業務に係るGDPというのが、移行することによって不要になったりするということで、消失する部分もあるわけでございます。47兆円というのは、移行に伴って新しく生み出されるであろうビジネス機械の総額ではございますけれども、それは失われるという、要は何とか新しいネイチャーポジティブ経済の状態では生きながらえないというか、そういうような業態のGDPというものは考慮していないということでございます。
2:15:51
すいません、ちょっと理解ができなくて、もう一回お伺いしますけど、ビジネス機械の変化という説明なんですけど、そのビジネス機械というのは一体何なのかをご説明いただけますか。GDPじゃないんですね。
2:16:11
ご説明申し上げます。分かりづらくて大変申し訳ございません。例えばですね、ビジネス機械というのは、新しく生み出されるビジネスの追加的に発生するビジネスの総額だというふうに考えております。セクター別に申し上げますと、例えばエネルギー採掘活動でありますとか、インフラ建設環境システム、あるいは食料、土地、海洋の利用、こういったところで新しく生み出されるビジネスの額がおよそ47兆円規模だろうというふうに推計されるということでございます。
2:16:52
ということは、付加価値じゃなくして、平たく言うと売り上げだと。ここを理解でよろしいんでしょうか。
2:17:02
お答え申し上げます。差分でございますので、売り上げということでもないのかなと思うんですけれども、経済規模の差と、新しく生み出される経済の差分だというふうに考えております。
2:17:24
これでこの点はもうやめておきますけれども、このビジネス機械ということですね、もっと戻りますけれども、ネイチャーポジティブ経済とはどういうものなのかということを理解をしたくて質問しているんですけれども、その説明の中でビジネス機械ということが出てきて、具体的に額も出ているわけですね。そのビジネス機械とは何なのかということについては、もっと明瞭に、分かりやすく説明ができるように整えていくべきではないかなということは申し上げておきたいと思います。次に、ネイチャーポジティブ経済へ移行していくためには、当面は関係省庁による費用面でのバックアップも必要と考えております。移行戦略には、国の施策によるバックアップとあり、これは費用面でのバックアップも含むというふうに認識をいたしますけれども、見解をお伺いいたします。
2:18:19
お答え申し上げます。この戦略でもお示ししておりますとおり、自然資本の保全の概念を取り組んだ価値創造プロセスを現実のものとするためには、積極的に取り組む民間の動きを後押しするという政府としての明確な意思表示とともに、各部員における課題に対して、政策によるバックアップが必要だというふうに考えます。議員御指摘のとおり、国による財政支援が効果的な場面というのも多々あろうかと思います。そこに関しては、必要な努力を加えて財政資源の獲得に努めたいと思いますが、それだけではなく、民の資金の流れの変革の必要性に鑑みまして、本戦略では、企業に対する直接的な財政支援よりも、ネイチャーポジティブ経営への移行に必要な情報提供、研究開発、先進的なモデルや仕組みの構築といった技術的・制度的な支援を中心として掲げております。これらの支援によりまして、ネイチャーポジティブに積極的に取り組む企業が、情報開示や対話を通じまして、投資家や金融機関、消費者等から評価され、企業価値の向上や資金の呼び込みにつながるという効果を大きく捉えているということでございます。
2:19:43
農業分野における補助事業につきまして、最低限行うべき環境負荷提言の取組の実践を義務化するクロスコンプライアンス制度というものの導入が進められていると承知をしておりますが、農業だけではなく製造業や建設業等における補助事業についても、クロスコンプライアンスの導入を検討しているのか、見解をお伺いいたします。
2:20:10
お答え申し上げます。ご指摘のクロスコンプライアンスは、この戦略におきまして、農林水産省のすべての補助事業等において、最低限を行うべき環境負荷提言の取組について、事業申請時、報告時に取組内容をチェックシートとして提出することを義務づけるというものと認識してございます。同様の取組を行うことの必要性効果等は、各所管省庁においてご検討いただくものだと考えておりますが、環境省としては既存の補助金や事業等にネイチャーの要素を組み込むことは、資金の流れを変革していく上で極めて重要と考えております。農林水産省の取組状況を関係省庁にも共有すると、各省庁での検討が進むよう取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
2:21:06
ネイチャーポジティブ経済の実現に向けた取組を進めていく上では、事業活動による自然への深い影響を定量評価する必要があると考えております。定量評価の際には、使用するツール前提条件、アウトプット様式等について政府主導の下、事業者間の整合を図る必要があると考えておりますが、定量評価の具体的な方法に関する検討状況についてご説明をいただきたいと思います。
2:21:34
お答え申し上げます。企業におきますネイチャーポジティブの取組を進めるためには、取組の効果測定及び目標設定を行うための評価指標やツールの活用が効果的であり、定量的な評価指標については、現在様々な機関で検討を開発されてきております。しかしながら、公表されているペーパーの参考書類にも載っておるのですが、たくさんございまして、現時点では全ての事業者が共通で活用できる指標というのがまだ開発されていないという状況でございます。環境省といたしましては、各企業が自らの事業形態や目的等に合わせて適切な指標やツールを選択し、分 析や目標設定に活用することが重要だというふうに考えています。令和5年度より、指標やツールの開設と実践を行うワークショップを開催するなどの支援を行っております。生物多様性の状態を評価・モニタリングする指標については、国際的な議論が継続していることから、これらの状況も注視しながら、企業がネイチャーポジティブに一層取り組みやすくなるよう、関係省庁や関係団体と連携し、引き続き支援をしてまいりたいと考えております。ネイチャーポジティブ経済の実現に向けた取組はまだ始まってばかりであり、取組の必要性や政府からの支援内容・評価方法等について、企業者である企業や自治体に対して関係省庁から積極的に説明する必要があると考えますけれども、見解をお伺いいたします。委員御指摘のとおり、ネイチャーポジティブ経済の実現に当たりましては、企業や地方公共団体に対しまして、取組の必要性や支援体制などにつきまして、積極的に情報提供する必要があると認識しております。特に今回策定いたしましたネイチャーポジティブ経済移行戦略につきましては、企業・経済団体の協力も得て、企業目線に立って作成したものでございまして、多くの企業関係者に本戦略を手に取ってもらいたいと考えております。このため、環境省といたしましては、日本経済団体連合会や日本商工会議所といった経済団体の協力も得ながら、取組の必要性等について理解の促進を図るとともに、自社、自分の会社の自然への付加の評価方法等について実践するワークショップ等も通じて取組を支援いたします。それから経営団連会長を会長とするプラットフォームでございます、2030生物多様性枠組実現日本会議の参加団体にもご助力いただきながら、関係団体と連携し、機運の情勢等を図ってまいります。なお、同会議には全国の191団体で構成される自治体ネットワーク、生物多様性ネットワークも参加していますので、このネットワークを通じて自治体に対する理解促進も積極的に進めてまいりたいと思っております。時間が迫ってまいりましたので、通告している最後の質問については省略させていただいて、最後に大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、私も理想的な経済社会であり、求めていくということだと思うんですけれども、やはりまだまだ評価方法とも国際的に定まっていないということなので、まだまだ検討課題3隻ということだと思うんですけれども、それをどのように乗り越えて進めていこうというふうに大臣としてはしていこ うとされているのか、最後に大臣の見解をお伺いして終わりたいと思います。ネイチャーポジティブ経済を考える上で、私が重要だと考えているのが、やはり企業価値の指標、株の総額であるとか、売上高、これだけでなくて、やはりその企業がどれだけネイチャーポジティブに対して貢献しているか、具体的な政策をしているか、そういった価値というものをしっかり認識していくということがまさに同志への忠実にあると思います。そういう意味もあって、新しいパラダイムで経済社会を考えていくということがネイチャーポジティブの一番中心的な課題であって、そういう思想も含めて多くの皆様にご理解いただくということが非常に大事ではないかと私は考えています。以上です。
2:26:49
日本共産党の山下 義樹です。世界的にネイチャーポジティブ、すなわち2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復させること、そしてそのために30 by 30、すなわち2030年までに、陸と海の30%以上を健全な生態系として保全することが目標とされるようになりました。私は生物多様性損失の主要な要因として、開発による自然破壊があると考えますが、伊藤環境大臣、この点についてのご認識を伺いたいと思います。
2:27:25
この生物多様性条約、COP15において採択された、「今明モントリオ生物多様性枠組み」によれば、生物多様性損失の最大の要因は、土地と海の利用の変化だとされております。2030年までに、生物多様性の観点から、重要性の高い地域の損失をゼロに近づけるという目標がそれにおいて盛り込まれたところでございます。昨年3月に改定した「生物多様性国家戦略」においても、開発を含む土地と海の利用の変化や、乱格といった生物の直接採取など、人が引き起こす生物多様性の負の影響を、日本の生物多様性が直面する危機の一つと位置づけております。他方、我が国においては、自然に対する人間の働きが縮小、撤退することによる生物多様性の負の影響もございます。これについても、生物多様性の危機として位置づけられてございます。「生物多様性国家戦略」や、今年モントリオル生物多様性枠組みを踏まえながら、2030年ネイチャーポジティブの達成に向けて積極的に対処してまいりたいと考えております。
2:28:39
最大の要因は開発なんですね。資料1に、WWF、世界自然保護基金が発行している「生きている地球レポート2022」から、WWFが「自然と生物多様性の健全性を図る指標」としている「生きている地球指数(1970年~2018年)」を紹介しました。今回の指数は、野生生物5230種について、約3万2千の地域個体群を調査対象とし、個体数の変動を測定して算出したものだとされています。その結果、この50年たらずの間に、地球全体でこの指数が平均69%減少したことが明らかになりました。このレポートは、私たちの住む地球が、生物多様性の損失と気候変動という2つの危機に直面しており、今がその2つの危機に対応できる最後のチャンスだともしています。私たちにとって非常に重要なレポートだと読みながら感じました。通告しておりませんけれども、伊藤大臣、このWWFのレポート「生きている地球指数」について受け止めいかがでしょうか。
2:29:57
非常に重要な資料であり、素敵だと思います。
2:30:04
さて、世界が生物多様性の損失を食い止め、回復させようとしているときに、日本では、生物多様性を維持する上で極めて重要な自然が、開発によって壊されようとしていることを告発せざるを得ません。資料には、沖縄辺野古の米軍新基地建設に関わって、産獣団体に上る環境NGOが「命の海と産後所を守れ」として発表した共同声明であります。声明は、辺野古オーラ湾海域は、青サンゴ群種や、日本では絶滅の恐れが最も高い哺乳類であるジウォンが生息するなど、大変生物多様性に富む沿岸域であり、環境省のガムサール条約湿地・潜在広報地の一つに選定されていること、生物多様性を保全する上で重要度の高い地域の一つとしても検討されており、確認されているだけでも、絶滅危惧種262種を含む5,300種以上の海洋生物の生息地であることを指摘しております。資料3は、山口県上関町での原子力発電所建設計画に対して、海岸の埋め立て中止を求めるWWF JAPANの声明です。現在、使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設が検討されております。声明では、長島や岩井島周辺の海域は生物多様性のホットスポットであり、絶滅が危惧されるスナメリア、カンムリウミスズメ、ハヤブサなどの繁殖やその可能性が指摘されている。この海域は環境省が定めた重要海域でもあります。資料4は、広島県竹原市「ハチの干潟」の保全を求めた日本海類学会多様性保全委員会などの要望書であります。ハチの干潟は、海品生生物の種の多様性が著しく高く、カブトガニをはじめ、絶滅危惧種をはじめとする希 少種も多数生息する極めて貴重な干潟で、環境省による重要湿地、重要海域にも指定されております。瀬戸内海では干潟がほとんど埋め立てられ、ハチの干潟は良好な状態で残されている数少ない場所であるにもかかわらず、まともにアクセスも行われず、干潟の生誕にLNG基地が建設されようとしております。伊藤環境大臣、今3つの具体的な例を紹介いたしましたが、いずれも環境省自身が生物多様性にとって重要な湿地、重要な海域として指定した地域の自然が失われようとしております。保全すべきではありませんか。
2:32:49
御指摘の重要湿地は、生物多様性の観点から重要である。これだけではなくて、地域住民等が湿地の重要性を認識し、保全再生の取組が活性化することを目的として、環境省が平成13年に選定し、平成28年に見直しを行ったものでございます。また、重要海域について申し上げれば、海洋の生物多様性の保全と持続可能な利用の推進に資することを目的として、我が国の周辺海域における生物多様性の保全を推進する上で重要度が高い海域について、環境省が平成28年に選定したものでございます。いずれもこれらに選定されることで、直ちに法的な規制が生じるものではございませんが、これらのうち全国的な圏地から国として保護すべき区域については、国指定長寿保護区や沖合海底自然環境保全地域等に指定し、それぞれの法律に基づく開発規制等を行っております。保護地域の内外にかかわらず事業者等においては、こうした情報も参考しつつ、それぞれの地域の自然的社会的状況に応じて適切に環境配慮を行っていただくことを期待しております。
2:34:16
環境省が指定した重要湿地であり重要海域なんですよ。そこが通されようとしているときに、そんな一言のような答弁されちゃ困ると思います。私はネイチャーポジティブ30倍30を掲げるんだったら、真っ先に保全されなければならない地域だと思うし、逆にこのような貴重な自然の破壊に目をつぶるようでは、掲げたネイチャーポジティブが嘘になるということを言わなければなりません。次に、水位域の多様性が大きく減少しているものでは、ちょっ と時間の考えで省いておきます。生物多様性にとって外露樹がどういう役割を持つか見てみたいと思います。まず環境省、外露樹の生物多様性上の重要性について述べてください。
2:35:06
外露樹の生物多様性上の価値ということでございます。環境省といたしましては、外露樹と生物多様性の関係につきましては、外露樹があることだけをもちまして、生物多様性の保全上重要だということは申し上げておりませんが、外露樹が生物の生息性域地や生態系ネットワークの拠点として機能することで、生物多様性の保全にも資する場合があるというふうに認識しております。
2:35:42
腰の引けたご答弁ですけれども、環境省も認めてい るんですが、東京都港区の資料6にですね、生物多様性緑化ガイドから、緑の拠点を外露樹でつなげると書かれた部分を紹介しました。赤線を引いた部分、連続した緑豊かな外露樹は、生き物の移動経路となり、供給地拠点となる緑地を結びますとあります。つまり、都市部において貴重な一つ一つの緑地を外露樹でつなぐことによって、動物たちが緑地間を移動し、緑地の生物多様性がさらに高まるということであります。さらに次のページ、一本の鉱木にも様々な中小動物が生息する小生態系がある。外露樹一本一本ごとに小生態系があり、生物多様性が維持されているということであります。つまり外露樹は、生物多様性上重要な役割を担っているということだと思いますが、国交政務官、外露樹を管理する国交省も同じ認識でしょうか。
2:36:46
外露樹でございますけれども、道路利用者の快適性の確保、あるいは美しい景観の形成のほかに、先ほど環境省からも御答弁ありましたけれども、周辺の野生動植物の生息空間としての機能を含む、遠道環境の保全の役割も果たしているというふうに考えております。国交省ではこのため、外露樹を含む道路の力化に当たりましては、既に技術基準を定めておりまして、各道路管理者が道路交通機能を確保することを前提としながら、道路空間や地域の価値向上に資するよう努めていくとともに、交通の安全、周辺環境との調和に留意しつつ、適切に維持管理することが重要であるというふうに考えております。
2:37:35
ところがですね、都市部の貴重な緑、外露樹があちこちで損失の危機に瀕しております。その典型が人工外炎だと思います。樹齢100年を超える文化的にも歴史的にも貴重な樹木が多数伐採されようとしております。これはもうかなり多くの人が知るところになっております。さらにもう一つ紹介したいのは、資料7に添付した大阪市の高円寺、外露樹の伐採、撤去計画も深刻であります。1万9000本もの樹木を伐採しようとしているんですが、もともと大阪市は緑が少ない町なんです。私も奈良から生駒を越えて大阪に入ってくるとですね、もう緑一面、車のフロントガラスが美しい光景だったのが、生駒を越えたら全部灰色になるんです。本当に緑が少ない、そう感じるのが大阪市ですよ。もともと、東京都区部の緑比率が25%なのに対して、大阪市は10%しかありません。ただでさえ緑が少ないのに、1万9000本ものを伐採をしたら、生物多様性にとっても大きな打撃になることは疑いないと思うんですね。伊藤環境大臣、今度はちゃんとこの問題について答えていただきたい。都市部における生物多様性を維持するために、このような、東京や大阪で行われているような外路樹の大量伐採は止めるべきではないでしょうか。
2:39:01
人工外園地区における町づくりに関しては、東京都が都市計画法に基づき地区計画を変更して進めているものと承知しております。また、大阪市が管理している都市公園・道路においては、樹木に起因する事故等を未然に防止するため、そのリスクがある樹木の撤去や植え替えが行われていると承知しております。いずれも法的には環境として見解を申し上げる立場にはありませんが、一般論として申し上げれば、様々な条件や課題がある中で、事業者が適切に環境配慮を行うことが重要であると考えております。
2:39:46
環境配慮に逆行する事態が、東京でも大阪でも起こっているんですね。それから大阪市が事故の未然防止だ、安全のためだと言っていると紹介されましたけれども、伐採が計画されている公園では、樹木医が対象となっている樹木を鑑定いたしましたところ、そのほとんどが市民の安全・安心に支障をきたすとは考えられないと結論付けられているんですね。ですから伐採の本当の目的は、経費の削減と公園の運営を民間に委託して稼ぐ公園にするためだと言われております。そういうことを本当に今許していいのかと、生物多様性の面からもこれは止めなければならないと思います。次にOECMと自然共生サイトについて聞きます。私はこれらを申請する事業者が、一方では開発で自然破壊を行いながら、その免罪負として自然共生サイトへの登録が行われるようなことがあってはならないと考えます。そういうやり方はネーチャーポジティブの理念に反するからであります。懸念される具体的なケースを紹介します。北海道石刈市で東急不動産が陸上風力発電事業を計画しています。この計画はパイロットファームの跡地で、現在草地や植林地となっている場所に、札幌テレビ塔を超える高さ180メートルの風車を15基建設するものです。資料8に東急不動産の住民向け説明資料の一部を添付いたしました。ここにあるように、生物多様性保全に向けた取組として、自然共生サイト、OECMの申請とあるんですね。しかし現在、草地や植林地である場所に巨大な風車を15基も作り、そのために林道を拡幅すれば、生物多様性が損失することは明らかであります。現に東急不動産の説明資料でも、この上の方に書いていますけれども、当社は生物多様性の損失を可能な限り抑えた事業とした上で、さらに回復軌道に乗せていくための取組を 行っています。生物多様性の損失を前提とした計画になっています。ですから実際は、生物多様性を損なう開発を行いながら、自然共生サイトを申請することで免罪負にしようとしている。これではグリーンオッシュと言われても仕方がないと思います。環境省に伺いますが、自然共生サイトへの登録がグリーンオッシュとならない担保措置はありますか。
2:42:23
答え申し上げます。委員御指摘の個別の話じゃなくて一般論として申し上げます。本案に基づく認定は、真に生物多様性の増進に値する計画を対象とする。見せかけの効果を謳うような計画については、厳正な審査の上認定をしないと運用とすることが重要だと考えております。現行の自然共生サイトにおいても、土地利用の変遷等を確認しておりますが、本法案に基づく実施計画認定においても、審査の段階においても、土地利用の変遷等に照らして生物多様性の増進に値する計画かどうか、また計画内容が具体的かつ確実に遂行し得るものなどを確認する必要があると思っています。さらに認定後におきましても、活動の実施状況について国に報告を求めることができる規定を設けているほか、万が一計画に基づく活動が実施されておらず、改善の見込みがないと判断される場合、あるいは計画に沿った活動の実施が困難と判断される場合には、認定を取り消す旨の規定も設けております。いずれに対しましても、環境省として、制度全体の信頼性が損なわれることがないように、適切な制度運用を行ってまいりたいと考えております。
2:43:40
大臣にも一言、グリームウッシュのような活動を認定してはならないと思いますが、いかがですか。
2:43:49
グリームウッシュにならないように、この本法案に基づく認定は、真に生物多様性の増進に値する計画を対象として、見せかけの効果を謳うような計画については、厳正な審査の上、認定しない運用をすることが必要だと考えております。
2:44:09
自然共生サイトの30倍30への貢献について聞きます。現在登録されている自然共生サイトの面積は、国土面積に比してどのぐらいになるのでしょうか。
2:44:22
お答え申し上げます。現在、184箇所の自然共生サ イトを認定しております。合計面積約8.5万ヘクタール。これは東京23区や美和湖を超える大きさとなっておりまして、国土面積に占める割合は約0.2%ということでございます。
2:44:43
0.2%ですから、現在の自然共生サイトをOECMに登録するだけでは、30倍30の達成は到底無理ですね。現在、陸域の国立公園など保護地域と指定されている面積は、20.5%ですから、それに0.2%足しても、とても30%になりません。したがって、30%達成のためには、国土面積の7割を占める森林をOECMに位置づけることが重要となると思います。ところが、我が国の林業は、歴代政権の外在依存政策の下で木材価格の低迷が続いて、林業労働者は減少するなど危機に瀕しております。さらに、林業の成長産業化路線で、森林の多面的な機能が一時的に軽視され、大規模化した合藩・集成材企業やバイオマス発電企業に安価な木材を大量に供給することが優先され、国有林・民有林問わず、植林後約50年の森林の大規模な開発が拡大しています。しかし、伐採後の再造林は、コストが賄わない税に3分の1程度しか進められておりません。一方で、持続可能な森林造りの取組として、小規模で林道なども最低限のものに抑え、人手もかけて間伐や宅伐を繰り返し、森林を持続的に活用する自伐型林業が注目されています。自伐型林業は、人手をかけ、森林を持続的に活用することから、従来型の大規模林業と違い、多くの林業従事者を生み出し、地域の待ち起こしにもなり、これまで68の自治体がこれを支援しております。今日は農林政務官にも来ていただいておりますが、こうした持続可能な森林の保全につながる取組と連動して、自然共生サイトの登録を進めるなど、森林のOECM登録の拡大に努めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
2:46:39
お答え申し上げます。ご指摘の自然共生サイトにおいては、例えば徳島県中町における森林所有者自らが間伐を繰り返して行い、新葉樹と紅葉樹の根高林を育成している事例や、三重県大田医町における企業の有するFSC・認証森林などが登録されていると承知しております。農林水産省としては、自発型かどうかや森林臨床の有無に関わらず、林業経営に関わる様々な立場の方々が生物多様性に配慮した持続的な森林経営に取り組まれるよう、森林整備活動を支援してまいります。終わります。
2:47:51
令和新選組山本太郎です。大臣、日本国として世界と約束した環境保全を実現するためには、本法案は必要であるということでいいですよね。イエスかノーかでお答えください。
2:48:11
ありがとうございます。大臣、次も申し訳ないんですが、当たり前すぎることを聞いちゃってお答えいただければと思います。これまで日本の環境行政で使命とされてきた認識は、大臣ももちろん引き継いでいくということでよろしいですよね。イエスかノーかでお答えいただけますか。
2:48:34
ありがとうございます。イエス。はい、様々なお答え方で感謝いたします。資料の2、過去50年間日本の生物多様性は損失し続けている。これは環境省の資 料「生物多様性及び生態系サービス」の総合評価2021に示された現状認識です。埋め立てや開発、森林伐採などで生物の生息環境を破壊、生物多様性は失われ続けてきました。資料の3、例えば2017年公表、環境省版海洋生物レッドリストにおいて、絶滅危惧種及び準絶滅危惧種を合わせると200種以上がリストアップ。98年発行、水産庁のレッドデータブックにより100種以上増加しています。つまりは、各生態系、森林、農地、沿岸、海洋等の恒性要素の減少や生息・生育環境の変化など、生態系の規模や質の低下が現在も継続していて、その環境に生息・生育する生物の種類・個体数の減少傾向は変わっていない。2010年、愛知県で開催「生物多様性条約定額国会議」で設定された戦略目標、20項目のうち、完全達成はゼロ。部分的に達成とされるものの6項目のみ。そのような状況で、陸域・海域ともに30%以上を保護区にするという、さらにハードルを上げた目標を設定されているわけですね。これを受けて、環境省は里地・里山の保全を進めるということで、生物多様性の保全が主目的ではない管理が結果として、生物多様性保全に貢献している地域などについて、保護地域以外で生物多様性保全に資する地域と認定し、30%の目標達成を目指すとしていると。民間活力も使って保護区を増やそうとしているのが本法案の趣旨だと思うんですけれども、それで現状を止められるのかなというのを少し疑問に思ってしまうというところでございます。資料の1、例えば南アルプス。2014年、生物多様性実現のためのモデル地域として、ユネスコエコパークに指定されました。南アルプスでは90年代末から、鉱山帯の植物の死果による深刻な食害が報告されている。当時、鉱山植物の花が咲いていないという報告が寄せられたが、わずか10年で南部全体に被害が広がった。資料後、それにより標高3052メートル、潮見岳付近では鉱山植物の群落が消失。これら鉱山植物を餌とする雷鳥、鉱山鳥の減少にもつながるリスクが高まっている。この10年でも、死果による鉱山植物の被害が深刻化。これは環境省も認めていますよね。資料の6、死果による食害の危険状況を4段階で示されていますけれども、10年前の2014年の前までは、最低のレベル1判定でした。2015年以降、標高1600メートルから2400メートルの赤尾山帯に被害が及ぶレベル2に進展。近年では、赤尾山帯で一部消失、さらに標高の高い鉱山帯に被害が及ぶレベル3近くなったと環境省担当者が評価をしています。資料7、2023年、静岡県の南アルプスのお花畑と日本自家食害対策で、草花の咲き乱れるアルプスの高原が高齢とした砂地に変わった様子が確認できます。1986年、標高約2200メートルの日尻平では、日光キス芸を主体とする植物群落が成長していた。2005年の同じ場所の写真では、日光キス芸は大部分で消失、砂地が広がり、土壌が流失。1979年、標高約3000メートル潮見岳では、シナノキンバイや白山チーゲなどが咲き乱れる南アルプス最大級のお花畑があったそうです。2011年の写真を見てみると、植物が消失。これ全く違う景色になってしまっているんですね。これこのままでは回復は困難だよね。これ一目瞭然です。日本自家の生息域は本来低い山とも言われますけれども、なぜ標高の高い地域で植害が広がったか。温暖化影響も指摘されるところですけれども、環境省、関東地方環境事務所は、大きな原因の一つとして、私たち人間が日本自家を取らなくなったため、個体数が増え、生息域を里山から高山帯へ広げていると、人間による活動の影響を認めています。南アルプス周辺の県では、ボランティア団体と自治体が連携して、鹿を高 山地帯に入れない防護柵を設置する。領友会などと協力して、日本自家の捕獲数を増やすなどの取り組みを行ってきました。世界的にも貴重な南アルプスの自然環境を守ろうと無視で働く、それらボランティア団体や領友会の方々の取り組みは、大変高く評価されています。例えば、静岡県の南アルプス鉱山植物保護ボランティアネットワークは、平成21年、鉱山植物保護活動の功績が評価され、自然環境功労者環境大臣表彰を受賞しています。これらボランティア団体や民間の鉱山植物保護の取り組みを表彰することには、私は何の異論もございません。大変重要な取り組みだと思っています。しかし、この生物多様性法案の理念を実現する観点から見てみると、ボランティア団体の取り組みに感謝し表彰するということだけでいいのかという疑問も生じます。南アルプスの自然保護、特に拡大する歯科による食害対策に関わる専門家たちは、保全活動を継続拡大するための資金難の問題を指摘されています。資料11、令和4年4月開催、静岡県第1回南アルプスを未来につなぐ会理事会で、理事のお一人は、動植物被害状況の実態調査の担い手が不足している。南アルプスの保全資金の不足を指摘していらっしゃいます。資料12、環境省は、鉱山帯の送 本だけでなく、亜鉱山帯の森林保全に力を入れるべきとする専門家の意見に対して、当面は送本に焦点を当てたい。担い手や資金不足のため対策が限定されると、資金や担い手の不足から対策が限定されている言実を認めているのですよね、この時点でも。資料14、本州以南の日本自家の個体数は90年頃50万棟以下であったのが、近年200万棟を超えて高止まり。今回の法案、自治体や民間団体の自然保護活動を認証して、資金集めの後押しをする狙いがあると思うんですけれども、でもこれで資金を集めやすいようにしてあげるね、看板は渡してあげますと。でも財政問題自分たちで解決しろ、というような状況じゃないですか。保全活動をそれで応援してますからね、ってこれ丸投げに近いなって思っちゃうんですよ。もちろん今回の法案以外にも、生物多様性保全に取り組む民間団体への支援策は存在しています。例えば生物多様性保全推進支援事業では、金額でいけば事業費の2分の1以内、あるいは保護対象植物1週あたり上限200万円など、期間では原則2年から3年以内などの制限をつけて民間団体の活動に交付金を出しているんですね。環境省に南アルプス国立公園に隣接する3県で、令和元年以降交付が認 められた団体数と交付対象事業ごとの交付金額は、って聞くところだったんですけれども、事前にいただいた答弁ぶりが非常に長かったので、これちょっと自分で言うしかないなと思うので、ちょっと端折って私が言いますね。これ資料の15にもありますけれども、自治体以外の民間団体への交付は5団体のみ。南アルプス保全に直接関係するのはその一部、この資料から確認できる限りでは2県のみ。期間も1年から長くて3年程度の交付にとどまっていると、金額も非常に少ないんですよ。1000万単位、多分最高で3000万円単位のものもあったけどたった1件、それ以外は数百万円か数十万円が数件。これでどうやって自然守っていくんだ、というような状況だと思うんですね。長期の活動を安定的に支える交付金になっていない。ボランティア団体だより担い手不足、資金不足で対策が限定されるという問題は、これいつまでも続く話になっちゃうってことなんです。今、南アルプスの自然保護に取り込む人たちが2030年まで継続して活動できるのか。次の世代の担い手を確保して本当に持続可能な保全活動につなげられるか、そう考えたときに「心もとない」という言葉以 外に見つからないんですよ。このままでは法案の理念、そこに抱えられている2030年までに、陸と海の30%を保全することなんて不可能なんじゃないかなって思っちゃうんですよ。今明、モントリオール生物多様性枠組みが採択されたのは2022年の12月。それから本法案提出まで1年以上の時間があったわけですよね。これ一番大きなネックは、保全の先頭に立つ人々の資金不足であり、それによって対策が限定的になっている。これ環境省、それ認識しているのに、国からの財政措置を行わない法案というのを今審議しているってどういうことなんですか、とお聞きしたいんですけど、何か答えがある方がいらっしゃったら教えてください。
2:58:21
お答え申し上げます。生物多様性の保全推進事業交付金、金額が少ないじゃないかというご指摘は真摯に受け止め、増額に努めたいと思っております。いろいろ、歯科の食害等に関しては、民間ボランティア任せとい うことではなく、例えば、民有地等で行きましたら、指定管理庁寿でございますので、指定管理庁寿の交付金、これは法制合わせて25億円ございますので、そういう中で歯科の対策をとっております。また、国立公園の中におきます歯科の食害対策についても、別途直轄の事業として、国が生態系回復事業ということで、事業は実施させていただいておるということはあります。確かに民間資金への交付額が少ないという指摘は謙虚に受け止めたいと思っております。
2:59:14
すいません。私の質問がわかりづらかったかな。今、何でしょう、この30 by 30というものをちゃんとクリアできるようにということの、やはり非常に重要な法案として提出されているという認識なんですね。でもそこに対して、財政で支えるという部分に関しては、この中には含まれていないと、今のところね。というところに関して、これなぜなんですかと。先立つものがないのに、この先もお願いしますね、皆さん、善意でやってくださいというのはおかしいじゃないかということです。民間活力を利用しながらというけれども、現場でやっている人たちに金集めまでさせるのかという話になったら、結構濃くな話ですよということです。いかがですか。
2:59:57
ご指摘、お答え申し上げます。本法案は、民間NGO企業等による生物多様性に富んだ土地を保全をするという活動を認定し、それによって制度的な後押しをするということを内容としてございます。インセンティブとしてのいろいろな支援策が足りないじゃないかという話は、各所からご指摘を受けております。そこに関しましては、法律を成立を踏まえて施行を目指して、充実を図ってまいりたいというふうに考えております。
3:00:36
これ決まった後に、先々、このような話はしていったらいいんじゃないか、検討していったらいいんじゃないかと言っているんですけれども、これ、時間がたっぷりある人たちの構えなんですよ、それって。期限切られているんですよね、これって。また2010年の愛知県みたいに20項目の宿題が出ていたのに、1つも達成できていません。結局、部分的には6項目はできたかもしれないね、ちょこっと、みたいな話で、またこれ落ち着くんですか、前にもできていないのに、また新たに設定目標を高くして、今回これを出していって。そこに重要である財源さえもつけてあげないと、ちょっと首ひねるものだなと思っちゃうんですよ。じゃあ逆に聞くと、30倍30というもの、これ目標を達成するまでにどれぐらいのお金が必要になるかということは、一定の目処は立っているんですよね。どれぐらいですか。
3:01:24
答え申し上げます。30倍30の実現のために、いくらお金がかかるかということに関しては、資産は知っておりません。
3:01:35
じゃあこの生物多様性というもの、これをしっかりと保存していくという部分に関しては、どれぐらいの規模感で考えていらっしゃるんですか。
3:01:45
お答え申し上げます。現時点ではそのような資産は持ちやすいとおりません。
3:01:51
順番おかしくないかって話なんですよ。だって全体図を見た上でどれくらいかかるだろうということを逆算していきながら本案出していったりとか、進めることって決めていくべきなんじゃないですか。実現のために必要な財政規模も答弁できていない時点でもう済んでるんですよ。これ達成できないですよ、これじゃ。目標達成に向けて全体像を鑑みて作られた法案ではなく、やっているふうを演出するための法案じゃないかって言われても仕方ないんですね。南アルプスには国立公園が設定されていますが、この国立公園の中だけで植害対策を行っても、シカの被害はその外に広がっていくことになる。国立公園の仕組みが貴重な植物保全対策に有効ならば、貴重な植物種が生息する周辺地域に大幅に拡張していく必要もあります。資料16、22年6月環境省は、来町や町、鉱山植物など、貴重な動植物の保全を強化するためで、2030年までの拡張を目指すと発表されているんですね。じゃあ、例えば南アルプス国立公園はいつまでにどれくらい拡張されるんですかって聞くところなんですけれど、ちょっと時間の問題で私が言います。環境省の答弁はおそらくこんな感じなんです。2030年に向けて順次拡張等を目指すが、これ以上の具体的な見通しは未定。あのごめんなさい、今2024年なんですね。あと6年で陸の30%保全するんでしょって。このペースじゃ無理ですよって。自治体や市民団体などからの南アルプス国立公園拡張の要望を早急に検討して反映して、拡張計画を示すべきだと思います。それに加えて、保全と逆行する事業は見直しが必須です。リニアです。資料17、静岡県民がリニア建設に反対してきた大きな理由の一つが、南アルプスの生物多様性を維持できなくなるという懸念。リニア計画では南アルプスエコパークを突っ切るトンネルを掘り、エコパークど真ん中にある唐松林を伐採。屈削からの残土、東京ドーム50杯分をそこに積み上げるという無茶苦茶な計画。資料19、2022年、JR東海との対話。県側がトンネル掘削により、トンネル付近では300メートル以上の地下水位が低下する予測。これによる、沢原島より上流部での生態系への影響を懸念。影響をさらに回避、低減する努力が必要と指摘。それに対してJR東海側の答えはどんなものだったか。影響は回避できないので、大小措置で対応と返答している。いや回避せなあかんやろってことなんですよ。資料20、リニア計画に関する環境大臣の意見。南アルプスのユネスコエコパーク登録は、2014年6月12日、その直前6月5日、リニア建設の環境影響評価書について、法に基づき国交大臣からの紹介に応じて、当時の環境大臣が意見を提出されました。この意見書で、環境大臣は、リニア建設事業が南アルプスに大きな影響を与えることは避けられないと認めている。そして、土地改変を最小限にすること、追加調査、保全策の徹底や事後調査の実施などを求めたということなんですけれども、この意見書で環境大臣は、南アルプスの自然を守ることは、我が国の環境行政の使命とも、これ言われたんですね、述べられたんです。大臣、これ30倍30実現すると熱意を思わされる大臣、南アルプスの自然環境を保全することは、我が国の環境行政の使命でもあるという過去の認識を引き継がれると、先ほど過去の観光行政、環境行政の引き継ぎ、認識は引き継ぐということに対して、はいとおっしゃってくださいましたけれども、このような南アルプスの自然環境を保全することは、我が国の環境行政の使命でもあるという過去の認識を引き継ぐ伊藤大臣として、ユネスコエコパークである南アルプスや、その他の地域でも生物多様性に損失を与えているリニア建設、これ認められないと言わなきゃいけない場面なんじゃないですか。少なくとも今の計画に関しては、確実に影響を及ぼしている。しかも回避できないということを堂々とJRが開けなおって言っちゃってんですよ。この件に関してしっかりと、そのままじゃリニア建設は断じて認められないぞということを、環境大臣の立場として、ぜひ断言していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょう。
3:06:16
委員御指摘のように、環境省は環境エクスヨー評価法に基づき、平成26年に提出された評価書に対して、国土交通大臣へ、事業者が十分な環境対策を講じるように、適切な指導を行うこと等を求める意見を提出しました。リニア中央新幹線による影響については、国土交通省における適切な指導の下、事業主体であるJR東海において、関係自治体との調整の上、適切な環境保全措置が講じられるべきものと考えてございます。国土交通省において、水資源や環境保全への事業者への取組について、科学的客観的観点からその状況を継続的に確認するため、有識者会議を設置していると承知とおり、引き続きその議論を環境省としても注視してまいりたいと思います。
3:07:05
大臣、駄目ですよ、それ。国交省、全然ブレーキになっていないんですよ。JR開き直っているんです。進み出したらこっちのもんだということで、もう逆に居直り行動みたいなことをやっちゃっているんですよ。環境影響、これできる限り回避しなきゃいけないということで、これ県側とやってきたのに、影響を回避できないから代わりのもので埋め合わせるわというような開き直りをしちゃっているんです。これ非常にまずい。どうしてか、2014年の環境大臣、意見言われた中で、南アラプス国立公園及び拡張予定地の影響、これできる限り回避することと言っているんだけど、回避するつもりないんですよ、もう。それを考えたときに、やっぱり環境大臣の出番なんですよ。もう一度国交省と事業者に対して、しっかりとカツ入れなきゃダメなんです。このままじゃリニアのことは認められないからな。環境面では絶対これ無理だ。国際約束に保護することになってしまうとい うようなことをやっぱり突き詰めなきゃダメだと思うんです。いかがでしょう。伊藤環境大臣、時間が来ておりますので、簡単にまとめてください。委員の御指摘を踏まえ、適切に対処したいと思います。
3:08:11
大変期待しております。ありがとうございます。
3:08:31
愛媛県選出の永江貴子です。今回のこの法律案、様々な自然保護活動に民間、企業の力を借りるための枠組みを作っていきたい。そういう方向性だと理解しています。企業自体も、生物多様性の問題、あるいは気候変動の問題、地球規模の課題解決に真摯に対応する、そこに協力していくことが企業価値を上げることにつながる時代だと理 解しておられますので、そのために何か貢献したい、できることはやりたいと思っていると、私も地元で伺っております。ですので、ぜひこの枠組みづくり、活用していけるようになることを願って質問させていただきたいと思います。まず、世界最大の資産運用会社、ブラックロックは、2021年から、投資先企業に気候変動に加えて、人権ですとか、生物多様性、森林破壊、水に関する問題への対応方針を明確に示して、その履行状況をしっかり公表するように求めています。これらの問題への経営陣のアプローチを取締役会が監督するように、役割の説明を求めて、行動を怠る取締役については、専任に反対する可能性もあるぞとまで勧誘をしているわけですね。もう世界的な舞台で企業は、この生物多様性の問題への取り組みをうやむやにしては、ビジネスができない状況になっていると言ってもいいかと思います。でも一方、国内に目を転じますと、正直言ってまだまだこれからですよね。企業に関心を高めて取り込んでもらうためには、促す枠組みづくりと、合わせて生物多様性への取り組みは、ビジネスにとってもプラスになるんだよと改めて認識してもらう、そういう仕組みづくりが重要だと思います。先ほど来、インセンティブな話続 いておりますけれども、今回の法案でも、認定制度に多くの企業が手を挙げてもらうように背中を押していくインセンティブとして、新生のワンストップ化を進めるということを盛り込まれておりますが、私これ必要最小限だと思うんですね。何かお願いするために、余計な手間はかけないようにしますから、というのは必要最小限だと思います。やはりネイチャーポジティブの増進確保をしていこうと思ったら、それ相応の資金、人材が必要になります。企業は投資をするわけです。企業は投資をしたらリターンを求めます。ですので、より多くの民間資金や人材資源を投入してもらうためには、やはり経済的なインセンティブをしっかりつくっていくことが重要と思います。これは先ほど来の議論の中で、税制措置もこれから考えていくんだ、構築していくんだというようなご答弁もありました。なので確認をさせていただきたいと思います。これから含めて経済的なインセンティブですね、どうつくっていかれますか。
3:11:22
お答え申し上げます。法律上のインセンティブとしては、先ほどご紹介、委員ご指摘のございました、ワンストップ化特例というものが、まずこの法案の中に盛り込まれてございます。それから様々な形のインセンティブということで、これは法律に記載されている以外、今後施行踏まえてですね、検討してまいりたいと。先ほど来厳しいご指摘も頂戴いたしました予算、こちらに関してもあり方について、さらに拡充を狙っていきたいと思っておりますし、税制、こういったところに関しても、あるべき姿というものをきちっと検討してまいりたいというふうに考えてございます。それからやはり制度設計ということで、単にその企業、保全活動を行う企業だけに認定するのではなく、そこの企業を資金的に支える出し手、こういった出し手にも支援証明書というものを給付することによって、そこに一定の、何というか、格付けというものをしていく。これは情報開示にも使えるようなことも狙ってやっていく。あるいは専門家とのマッチング等を行っていくと。各種のインセンティブの仕組みを今後取り入れていきたいというふうに考えてございます。
3:12:54
はい、ありがとうございます。ぜひですね、財政的な支援をしますよとか、減税しますよとか、補助金出しますよという方向だけじゃなくてですね、大きな国民的運動になっていくように、そういった志のある企業をみんなで応援するよねっていうような仕組みというんでしょうか、そこに財政的措置が働くような、そういうのをぜひ作っていただきたいなとお願いをいたします。さて、地元で中小企業の皆さんにもお聞きしてみたんです。そしたら率直的なお声をいただきまして、この生物多様性の問題が重要なのはよくわかっている。だけれども貢献したいとも思っている。だけど正直言って、気候変動の問題はどういうことをすればいいのかわかってきた。で実際やり始めていると。だけれども生物多様性と言われると、具体的に何をしたらいいかわからないということなんですね。実際環境につながる商品をやっていたりとか、あるいは自然に関わるようなサービスをしているところはね、本当にイメージがしやすいと思うんですけれども、例えば地域でIT関連の機器を販売しているとか、あるいは街の印刷屋さんですとか、そういったところが生物多様性にどう貢献できるのかということを具体的にやっぱり提案して差し上げると言いましょうか。こういった取り組み大事だなと思っています。わかりやすい説明呼びかけですよね。ですので具体的な貢献イメージが共有できて、具体的な取り組みメニューなどがあると、中小企業を含めてですね、みんなが取り組みが加速されていくことにつながると思うんですけど、こういった面での環境省の取り組みはいかがでしょうか。
3:14:32
このネイチャーポジティブの実現には、企業を含む多様な主体の参画を促す必要がございます。委員が今ご指摘なさったとおりですね、地域に根差した経営を行っている中小企業にも積極的に取り組んでいただくことが重要と考えております。そのためにですね、特に中小企業からは、今ご指摘があったように、自らの事業活動と自然との接点や影響の把握を行うことが困難だという声が多く寄せられております。このため、環境省では、企業がこれらの情報の把握を活用できるツールの使い方について、企業向けのワークショップを開催するなどの支援を行っているところでございます。今、委員からご指摘があったように、具体的な例などを示すことも、業種によって違うと思いますけれども、重要だと思いますので、それもできれば進めてまいりたいと思います。地域の自然環境の保全にも重要な役割を果たす中小企業のネイチャーポジティブな取組が一層進むように、関係省庁や関係団体と連携しながら、引き続き支援を強めてまいりたいと考えております。はい、ぜひ急いで取り組んでいただきたいなと思っています。私も地元で小さなビジネスをやっていたことがあるので、いろんな経済団体、会員として所属をしております。ですが、気候変動はよく聞きます。だけど、生物多様性ってやっぱり聞こえてこないんですよね。環境省としてせっかくガイドラインも作ってらっしゃるので、いいものを作ってらっしゃいますよ。だから、 それを広めていくっていうね、そこの段階に力を入れていただきたいなと思っています。ちょっと心配もありまして、認定にあたってですね、現場をよく見ると、果たしてこれが真の生物多様性を守る活動なのか、疑問を生じるような対象が認定される危険はないかということなんです。自然共生サイトの認定にあたって、現地へ状況の視察に、調査に行かれるんでしょうか。
3:16:39
お答え申し上げます。今回の法案は、民間等による生物多様性増進の活動を促進することを目的とするものでありまして、認定申請のあった活動が生物多様性の増進に資するものと認められる場合に認定を行うということでございますけれども、この認定にあたりましては、その増進活動実施計画に記載された活動内容、目標、実施体制などを審査することとしておりまして、全ての案件について現地調査を行うことを必須とはしておりません。他方で申請のあった実施計画が活動実施区域の現況等に照らして適切かどう かにつきまして、入念的に確認する必要がある場合等については、環境省の職員が審査にあたって現地調査を行うことを想定しているということでございます。
3:17:31
ちょっと別の観点からお話をさせていただきたいんですけれども、日本に次ぐ世界2番目のノルウェーの年金基金が、10年前に生物多様性を害したり森林破壊をやっている企業株を一斉に手放しました。そしてその企業の株価が暴落したことがあります。環境や社会に配慮して事業を行っていて、適切なガバナンスが効いている会社については投資しようというESG投資ですよね。その中でも逆に社会や未来世代に望ましくない、つまりネガティブな銘柄は投資対象から除外するというネガティブスクリーニングの手法なんですね。最近はこれとは逆のポジティブスクリーニング。こっちの流れが強まっているとはお聞きしているんですけれども、ESG投資への取り組みを積極的に進めるようになりますと、企業が投資対象として選ぼうというふうになってくると思います。世界一の日本の年金機構GPIF、ここも投資原則の中でESGを考慮した投資を推進すると謳っています。こういう流れが強まって、生物多様性の保全に企業三角、弾みがつくことを期待しているんですけれども、残念ながら今このESG投資逆風化にあります。原因はウクライナ情勢ですとか、あるいはグリーンウォッシュ、先ほど出ましたグリーンウォッシュの問題、これが指摘されております。上部だけの、本当は地球に優しくない商品やサービスをあたかも地球のためであるような環境にいいかのように見せかけるというグリーンウォッシュアピールですよね。今回の認定でも私はこのグリーンウォッシュに似たことが起こるには、そんなリスクもあるのではないかと思うんですね。認定された実施計画に基づく増進活動、内容が一見生物多様性に配慮しているように見せかけているものも、実際には効果がない。あるいは、かえって生物多様性を損失させている、こんなグリーンウォッシュにならないようにするために認定作業がとても重要だと思っています。先ほど現地を見るんですかと聞いたのもそうなんですけれども、認定グリーンウォッシュの対策、これはどのように考えていますか。
3:19:41
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、本案に基づく認定がグリーンウォッシュだという指摘を受けるということは、制度全体の信頼性に関わる問題でございますので、見せかけの効果をうたえるような計画については、厳正な審査を行い、認定しない運用とすることが重要だというふうに考えてございます。まず審査の段階におきまして、例えば里山であった場所を開発し造成した緑地等について、こういった場合につきましては、土地利用の変遷等に照らして生物多様性の増進に値する計画かどうか、あるいは計画内容が具体的かつ確実に遂行されるものかどうかなどを確認する必要があると考えております。認定後につきましても、活動の実施状況について国に報告を求めることができるという規定を設けておりますし、万一計画に基づく活動が実施されていない、あるいは改善の見込みがないと判断される場合や、計画に沿った活動の実施が困難と判断される場合には、認定を取り消す旨も規定がございます。制度の信頼性が損なわれることがないように適切な制度運用を行ってまいりたいと考えております。
3:20:54
取り消しということも盛り込んであるということなので、それは有効に使っていただきたいなと思っています。いろいろこれまでの説明も聞いておりまして、生物多様性の問題って評価難しいですよね。気候変動の対策だと数字で出ると言いましょうか、定量的な評価というのができるんですけれども、だから生物多様性ってグリーンウォッシュの問題も起こりやすいんだなと思っています。ですが、優れた増進活動を進めていくためにも、やっぱりそのネイチャーポジティブにどのような点でその活動は貢献しているのか、可視化をすることが重要だと思ってまして、評価の仕組みをね、しっかり見えるような仕組みを作ることが重要だと思うんです。この点ではやっぱり世界進んでおりまして、世界的には資金の流れをネイチャーポジティブに移行させるという観点で、ヨーロッパの金融機関が主導して、企業の自然への依存度、影響を把握し開示するための枠組み、自然関連財務情報開示タスクフォースですよね、TNFDというやつです。これへの取り組みが進んでいるんですけれども、日本で もこのTNFD参画をしているので、この枠組みで企業に自社の事業活動がしっかり自然環境に応募する影響などの情報が開示できるように進めていくこと、あるいは定量評価を求める全体の動きを加速化させることが重要ではないかと思っています。それがグリーンウォッシュの防止にもつながっていく対策になるんだなと思っていますが、この取り組み状況はいかがでしょうか。
3:22:26
答え申し上げます。議員御指摘のTNFDに関しては、昨年9月にバージョン1.0という開示枠組みが公表されてございます。今年1月には世界46カ国の企業がTNFDの提言に沿って早期の開示というものを表明した中、我が国企業が全体の4分の1、世界最多を占めた、アーリーアドプターというものだと聞いております。日本企業の関心の高さが表れているのではないかというふうに考えてございます。環境省といたしましても、この生物多様性民間参画ガイドラインの策定や研修会の実施等を通じて、企業による自然関連情報の開示の支援を行っております。事業者によ る積極的な情報開示が促進されることで、自然への依存、影響の低減が企業経営に組み込まれたネイチャーポジティブ経営への移行が進むよう、今後も後押しをしてまいりたいというふうに考えております。
3:23:28
日本企業が4分の1占めているということはすごいことだと思うんですね。そしたら、日本が全体の若者組織もリードしていけるように、環境省としてもサポートと言いましょうか。後押しをよろしくお願いしたいと思っています。認定業務の一部や情報提供など、環境再生保全機構が担うとされていますが、環境再生保全機構、石綿の健康被害の対策も主業務となっています。石綿問題って現在進行形でもありますよね。私も地元から、石綿問題というのは被害者の高齢化に伴ってもっと審査を急いでほしいんだとスピードアップを求める声も聞いております。ですから、そんな中、体制的に大丈夫なのかという心配もあります。加えて、環境再生保全機構、環境汚染の対策の知見を持 った専門機関と理解しています。今回、自然も含んで新たな分野に取り組むことになるので、その分野の専門家など人材確保ですね、どういった方向で進めていこうと考えていますか。
3:24:38
お答え申し上げます。独立行政法人環境再生保全機構は、現在約170名の人員と8つの部から当たる組織でございます。婚外健康被害保障業務や、今ご紹介しました石綿健康被害救済業務のほか、地球環境基金事業による民間活動への助成等を実施しております。この本法案に位置づけた認定関連事務は、数多くの認定申請について、活動の内容、またその効果などについて一つ一つ審査する必要があります。場合によっては、申請者に改善提託などを助言し、より良い活動につなげていくということも求められております。この環境再生保全機構は、既に過去20年間、地球環境基金の業務において、自然保護活動に係る申請受付や審査事務を実施してきた実績がありまして、安定的にこの事務を執行する経験を 十分に有しております。このため、本法案に基づく業務をするにあたって、制度の安定的かつ効率的な運用を確保できると考えております。本法案の執行までの間に、機構の現在の業務量、予算等を精査しておいて必要な体制を確保してもらいたいと考えております。
3:26:09
はい、わかりました。ぜひ、石綿健康被害の方の審査もスピードアップされるように、合わせてよろしくお願いをしたいと思います。続いて、2023年4月現在、生物多様性地域戦略を定めている市町村、全体のおよそ8%、145自治体しかないんですよね。実は次の質問で、その原因をどう考えますかとお聞きしたかったんですが、時間の都合があるので、これやっぱり余裕がないんだと思うんですね。地権もこれからだということもあると思いますし、今回、ネイチャーポジティブを実現していくために、地域の自然環境を一番わかっている自治体に意欲的に取り組んでもらうことは必須だと思います。そして、地域の企業ですとか、NPOですとか、自然保護団体などと共同する仕組みを作ってもらうことが重要で、そのために地域生物多様性増進活動支援センター、これを作って、そこが真ん中に座って、さまざまな仕事をすることを期待しているとは承知しております。ただ、その仕組みの構想はいいと思うんです。そういう枠組み作りというのは。なんですけれども、今、自治体は、気候変動、それから災害、対策計画を作って対応しなければなりません。組織も作って。加えて循環型のごみ処理もやれと。それから再エネ推進もありますよね。加えて生物多様性の対応を求められることになるので、新たに義務ではありませんけれども、地域の支援センターを作って対応するとなると。体力のある自治体はいいんですけれども、もう本当に人員もなるべく削減して、いろんな財政的にもいろんな契約措置を施しながら、なんてやっている小さな自治体、大変だろうと思います。ですから、気候変動も災害も生物多様性も密接に関連し合ってますよね。なので、私、これ組織とか業務も、行政もやっぱり、今、3Rが大事だと言われますので、3Rを考えていったらどうかと思うんです。気候変動について、気候変動適応センターというのがもうすでにありますので、そことなるべく 一緒にするとか、そういった、リデュースですよね。あるいはリユースとか、そういったことをしていかないと、もうこれから、行政も組織を作って、人を配置して、お金をつぎ込んで、どんどんやれ、みたいな時代ではなくなってきているなと思うので、やっぱりこういった行政における3Rと言いましょうか。自治体へ、これ環境省さんから、ここは一緒にまとめていいんだよとか、こういうふうにやっていくからねとか、要望を聞きながらね、提案もしていただきたいと思うんですが、大臣いかがでしょう。
3:28:46
今、委員から非常に大切な視点をいただきました。そこも踏まえて、どのように限られた予算、人員で環境省所管のことが、それぞれの自治体で適切に行われるか、そのために環境省がどのような助言、あるいは予算措置ができるか、しっかり進めてまいりたいと思います。
3:29:12
はい、ぜひ、業務とか組織のリデュースをよろしくお願いいたします。それでは終わります。ありがとうございました。
3:29:25
対にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより、討論に入ります。別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案に、賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は、多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。
3:30:09
この際、田島君から発言を求められておりますので、これを許します。田島舞子君。
3:30:15
私は、ただいま可決されました地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会、国民民主党新緑風会及び日本共産党の各派、並びに各派に属しない議員、瀬戸弘重君及び長江貴子君の共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案に対する不対決議案政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。1. 生物多様性の増進のための活動の質の維持及び向上につながるよう、本法に基づく地方公共団体や民間の活動に対する財政上及び税制上の支援措置、支援証明書制度の構築など、必要な支援の充実に努めること。2. 地域生物多様性増進活動を行おうとする企業・団体個人が、活動計画の策定や認定申請の手続、活動の長期的な継続等について、専門家等による助言を受けられるよう、地方公共団体による地域生物多様性増進活動支援センターの機能の確保をはじめ、中間支援の体制整備に向けた支援を進めること。3. 地域の主体的な取組を推進するためには、市町村の役割が重要であることに鑑み、市町村において、本法に基づく取組について、体制強化や人材育成が図られるよう、必要な支援を行うこと。4. 30×30目標の達成に向けて、陸域開域とともに、生物多様性の情報と評価を更新し、その重要地域を明らかにし、保護地域やOECMを優先して拡充し、生態系ネットワークの形成に努めること。5. ネイチャーポジティブの実現は、ネットゼロ・サーキュラーエコノミーとの統合的アプローチにより、経済・社会的課題の同時解決に資するものであることを踏まえ、これらの関連施策との連携及び両立による相乗効果が発揮されるよう、取組を推進すること。6. また、農業・食料・国土形成・地方創生・エネルギー経済・教育・研究分野等との連携がネイチャーポジティブの実現のため重要であることから、関係省庁による有機的な連携を強化して推進会を設置すること。7. 企業や市町村等が相互に状況を確認することにより、活動全体の質が向上するよう認定された活動計画や活動の進捗状況などの公表に努めること。8. また、申請に係る実施区域において、活動に伴って生物多様性を喪失させることがないよう、実態の把握に努めること。7. 30×30目標の達成及びネイチャーポジティブの実現に向けて、我が国の海域における海洋保護区やOECMの設定が遅れており、一方で水産資源が減少する漁業の持続可能性や洋上風力などのエネルギー開発の海洋空間利用との調整を図る必要があることから、環境省が主導して関係省庁で連携し、海域の保全の方針を策定すること。8. 生物多様性の回復に向けては、各地域の自然的・社会的条件に応じたきめ細かな取組が不可欠であることから、地方・環境事務所などにおいて必要な体制を確保しつつ、生物多様性基本法に基づく生物多様性地域戦略の策定や改定の促進のため、地域の実情に応じて情報提供等をはじめとした積極的な支援を行うこと。9. 企業等による地域における生物多様性の増進のための活動が広く促進されるよう、計画策定にあったての留意事項や認定基準の考え方をわかりやすく示すとともに、企業団体個人・地方公共団体の多様な主体に対して認定制度の認知や理解の浸透・向上を図ること。10. 国際的な情報開示の枠組みの進展を踏まえて、我が国の企業に対して、特にサプライチェーン全体を通じた環境負荷の低減に関する情報開示や目標設定への支援を行うこと。11. 生物多様性に対する国民の理解を深めるため、最新の科学的知見や本法に基づく活動状況等について、わかりやすい情報提供等を積極的に行うとともに、生物多様性に関する環境教育を推進すること。 身議決議する。以上でございます。何卒、委員閣議の御賛同をお願い申し上げます。ただいま田島君から提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手を願います。ただいまの不対 決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁との連携を図りつつ努力してまいる所存でございます。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。