2:19
(会議を開催中)これより会議を開きます。お諮りいたします。先に指摘いたしました、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会につきまして は、その目的を政治改革に関する調査を行うためとし、その名称を政治改革に関する特別委員会として、その員数は40人といたしたいと存じます。これに、御異議ありませんか。(会場)「あ」御異議なしと認めます。よって、そのとおり決まりました。増加の特別委員は、追って追加、指名いたします。日程第一、国家公務員等の両非に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
3:21
委員長の報告を求めます。財務金融委員長、津島淳君。
3:41
ただいま、議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の結果及び、経過及び結果を御報告申し上げます。本案は、国家公務員等の旅費制度について、国内外の社会、経済社会情勢の変化に対応するとともに、事務負担軽減を図るため、旅費の計算等に係る規定の簡素化及び支給対象の見直しを行う ほか、国費の適正な支出を図るための規定を整備する等の措置を講じようとするものであります。本案は、去る4月5日、党委員会に付託され、同日、鈴木財務大臣から趣旨の説明を聴取し、9日質疑を行い、質疑を終局いたしました。ついで、採決いたしましたところ、本案は、前回一致をもって、原案の通り可決すべきものと決しました。なお、本案に対し、負担決議をされましたことを申し添えます。以上、御報告申し上げます。
5:05
採決いたします。本案の委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の報告のとおり、決するに、ご異議ありませんか。(おーっ!)ご異議なしと認めます。よって本案は、委員長報告のとおり、可決いたしました。
5:25
日程第2、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律、及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。
5:50
ただいま、議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。本案は、物資の流通の効率化等を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、第一に荷主や物流事業者等に対し、トラックドライバーの荷待ち時間等の短縮、トラックの積載率の向上等に資する取組を行う努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対して、計画の作成やその取組状況の報告等を義務づけること、第二に、元受け事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理部の作成を義務づけるとともに、荷主及びトラック事業者等に対し、運送契約締結通じの書面交付等を義務づけること等であります。本案は、去る3月21日の本会議において、趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、27日、齋藤国土交通大臣から趣旨の説明を聴取しました。4月3日、質疑に入り、5日、参考人から意見を聴取し、昨10日、質疑を終了いたしました。質疑終了後、本案に対し、日本共産党から 修正案が提出され、趣旨説明を聴取いたしました。その後、採決いたしました結果、修正案は否決され、本案は賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。なお、本案に対し、不対決意が付されました。以上、ご報告申し上げます。
8:09
採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
8:30
日程第三、雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。
8:58
ただいま議題となりました、雇用保険法等の一部を改正する法律 案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティーネットを構築するとともに、雇用者、労働者の学び直しの支援強化による雇用の安定及び就業の促進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、第一に、雇用保険の適用対象者を1週間の所定労働時間が10時間以上のものへ拡大すること。第二に、失業等給付の基本手当について、自己都合離職者が雇用の安定及び就職の促進を図るために、必要な教育訓練を受けた場合に給付制限を解除すること。第三に、教育訓練給付金の給付率を引き上げるとともに、非保険者が教育訓練のための休暇を取得した場合に支給する新たな給付金を創設すること。第四に、育児休業給付の国庫負担の暫定的引下げ措置を廃止し、国庫は育児休業給付に要する費用の8分の1を負担するものとすること等であります。本案は、去る3月29日の本会議において批示説明が行われた後、同日、本委員会に付託されました。本委員会におきましては、4月3日、武見厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、5日から質疑に入り、9日には参考人から意見を聴取し、昨日、質疑を終局いたしました。質疑終局後、日本共産党より本案に対し、国庫は育児休業給付に要する費用の4分の1を負担するものとすること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。ついで、修正案について内閣の意見を聴取した後、原案及び修正案について討論・採決を行った結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。なお、本案に対し、不対決議を含むことに決しました。以上、ご報告申し上げます。
11:41
採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり、結するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
12:01
この際、内閣提出「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案」について、趣旨の説明を求めます。
12:33
ただいま議題となりました「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案」につきまして、その趣旨を説明いたします。少子高齢化が進展し、人口減少が加速している中で、男女ともに仕事と育児・介護を両立し、誰もが活躍できる社会を実現することが重要な課題となっています。こうした状況を踏まえ、この年齢に応じ柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度に関する周知の強化等を通じて、男女ともに仕事と育児・介護を両立できる職場環境を整備するため、この法律案を提出いたしました。以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。第一に、3歳以上小学校・修学前の校を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を2つ以上講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務づけることとしています。また、所定外労働の制限の対象となる労働者の範囲を、小学校・修学前の校を養育する労働者に拡大することとしています。併せて、この看護休暇を感染症に伴う学級閉鎖等の場合も取得可能とし、対象となる労働者の範囲を小学校・第3学年修了までの校を養育する労働者に拡大することとしています。第2に、妊娠・出産等の申出をしたときや、子が3歳に達する前の時期に、仕事と育児の両立に関する労働者の意向を個別に確認するとともに、確認した意向に配慮することを事業主に義務づけることとしています。第3に、育児休業の取得状況の公表を義務づける事業主の範囲を、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主まで拡大するとともに、次世代育成支援対策推進法の行動計画を策定する際、育児休業の取得状況や労働時間の状況に関する数値目標を設定すること等を事業主に義務づけることとしています。第4に、仕事と介護の両立支援制度等に関する個別の周知等を事業主に義務づけるとともに、仕事と介護の両立支援制度等に関する雇用環境の整備を事業主に義務づけることとしています。最後に、この法律案の施行規律は、一部の規定を除き、令和7年4月1日としています。以上はこの法律案の趣旨でございます。
15:55
ただいまの趣旨の説明に対しまして、質疑の通告があります。順次これを許します。
16:24
立憲民主党の吉田恒彦です。私は、会派を代表して、ただいま議題となりました、育児休業・介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案に対して質問いたします。先ほど臨戦特から開所された政治改革に関する特別委員会では、政治資金規正法の抜本的な改正を審議していくこととなりますが、その前に、吉田総理にご出席いただき、裏金問題に関してなぜ吉田総理自身と2階敏洋議員は処分対象外なのか、処分の基準は何なのか、森元総理の関与はあったのかなどをまず国民に説明するよう強く求めます。今回の法案の趣旨は、男女共に仕事と育児介護を両立できるようにするため、この年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や、次世代育成支援対策の推進強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずるとのことですが、実態と乖離しているのではないでしょうか。まず全体を通じて感じる問題点を指摘いたします。この年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充は結構ですが、エッセンシ ャルワーカーや、いわゆる生家型の仕事については実際のところ運用が困難です。本法案は子育てをしながら働く労働者にとって大きなメリットがある一方で、エッセンシャルワーカーの場合、そもそも取得が困難であったり、事業主、事業体に多大な負荷をかける可能性が高いと考えます。特に4月から施行される医師の働き方改革で医師不足が深刻となり、中核病院を中心に医療崩壊の可能性がある状況では、老死ともに負荷がかからないように、医療介護分野を中心に大分の対応をした上で、相当丁寧かつ慎重に適応すべきではないですか。厚労大臣にお聞きします。PhD等の特に理系の研究者の多くは、そもそも待遇が悪く、さらに休めば休むほど成果が出せず、結局休みたくても休めないというのが現状です。同様に、大学院に通いながら仕事をする社会人大学生や就職氷河期世代の方々、非正規等労働条件の悪い仕事に従事している方も同様に、育児・介護休暇を取得することがそもそも困難であり、今回の政策では置き去りになる恐れがあります。つまり今回の法改正では、正規と非正規等労働条件の差で、ないしは研究職のように成果を求められるか否かで、育児・介護休暇の取得のしやすさに格差が生じるものではありませんか。どのようにして、本改正の効果をこういった、そもそも介護・育児休暇の取得が困難な方たちに及ぼしていこうと考えています か。厚生労働大臣にお聞きします。同様に、医師等のエッセンシャルワーカーも育児・介護休暇が非常に取りづらい状況にありますが、それらの方々に対してはどのような対策を取られるのですか。エッセンシャルワーカーが本休暇を取得する場合、代替人員の確保等に対する支援はどうされますか。厚生労働大臣にお聞きします。また同様に、中小企業への対策も必要ですが、どのような対策をお考えですか。厚生労働大臣にお聞きします。次に、3歳以上小学校修学前の措置の新設についてお聞きします。本法改正では、3歳以上の小学校修学前の高要育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務づける等としています。しかし、一律に3歳で区切るよりも、事業主や労働者にとってわかりやすく利用しやすい制度設計が望ましく、年齢で利用できる制度を区切らず連続性のある一期通貫の制度にすべきとの意見が審議会で出されましたが、厚労大臣の見解をお聞きします。この看護休暇制度の見直しについてお聞きします。本改正案では、この看護休暇を感染症に伴う学級閉鎖、入園、卒園、入学時といった行事参加等の場合も取得可能とし、対象の範囲を小学3年生まで拡大しています。しかし審議会では、対象年齢について看護の必要性は小学校高学年でも認められることから、中学校、修学前までとすべきとの意見が出されました。また、この看護のために年次有休休暇を使用する労働者が多いことや、育児中の労働者の多くは、この突然の体調不良に備えて、自身の年次有休休暇の取得を控える傾向であることから、看護休暇の取得可能日数を拡大し、看護休暇を有休にすべきとの意見も出されました。これらの意見について厚労大臣の見解をお聞きします。レスパイト入院についてお聞きします。レスパイトとは、休息、息抜きという意味で、医療管理が必要な方が在宅で療養されており、看護者の疲労により休息をとる場合や、ご家族の事情で一時的に介護が困難になった場合に利用できる入院の仕組みで、我が国では全く利用できず、進める必要があると考えますが、大臣のお考えをお聞きします。同様に、育児介護休暇を取得しなくても短時間の時間調整で対応可能となるように、都市部で働く方のため、未活用の都会の一等地にある、等配合をした小学校等を活用し、誰でも利用できる365日24時間利用可能な保育施設、一般、病時、病後時、学童保育や介護等に積極的に利用しませんか。大臣にお聞きします。一方、SNS上で、子どもの発熱で仕事を度々休む同僚への苦言とみられる投稿があり、休む人はいらない、会社の体制の問題等々、賛否両 論の議論をまけ起こしました。もちろん、業務の偏りが生じてしまう企業の構造の問題、看護休暇等に対する周知啓発活動の不足等もありますが、根本的な問題は、子育て側のみに配慮がされ、不公平感が生じていることです。例えば、ある企業は、育児休暇を取得した社員の同僚全員に、最大10万円の一時金を支給するという取組を行ったようですが、不公平感を生まないために、政府として何らかの取組をすべきと考えますが、どのような取組を行うのか、厚労大臣にお聞きします。介護離職防止のための仕事と介護の両自支援制度の強化等についてお聞きします。本改正案では、介護休業制度の内容についての見直しは、行われないことになりました。しかし、介護の必要性に直面してから、介護休業の93日間の期間内に施設やサービスを見つけることは容易ではありません。このような実態から、介護休業期間を現行の93日から延長するとともに、分割回数も3回以上に増やすべきではありませんか。大臣の見解をお聞きします。この介護休業についても、エッセンシャルワーカーや建築関係等現場仕事の方は、長期の取得が難しく、テレワーク等に向いていない仕事であることに加え、慢性的な人手不足ということで格差が生じています。本当に介護休暇をとっていただくことができるよう、何か方策を検討しているのですか。大臣にお伺いします。また、介護を業として行えば介護報酬は支払われ、その中から賃金が支払われることになります。しかし実際に介護離職に至った結果、家庭内介護となった場合は、国や自治体から何ら支援を受けられません。もちろん、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えるという社会的介護の目的は素晴らしいと思いますが、家庭内介護、家族介護との格差が大きすぎるのではないでしょうか。自宅で家族や親族を介護する方への支援を行うことを検討すべきと考えますが、大臣の見解をお聞きします。次に、介護施設における人件費の問題についてお聞きします。4月6日、共同通信社が「保育士給与・施設別に公開方針 子ども家庭庁2025年度から」との記事を配信しています。保育者や認定子ども園に対し、保育士の給与水準を都道府県へ報告するよう義務付け、施設別に公開する方針とのことです。今回の報道を受け、介護施設についても人件費割合の公表その他、補助金等による適正な賃上げ等の義務化等を行うつもりはありませんか。厚生労働大臣の見解をお伺いします。政府による訪問介護の基本報酬の引き下げは、小規模な訪問介護事業者の倒産や人手不足に白車をかけ、在宅介護が受けられなくなる要介護者や家族が増加する恐れがあり、その結果介護離職せざるを得ない人が増加し、政府提出法案が目指す介護離職防止と真逆の結果を招いてしまう恐れがあります。立憲民主党が9日に提出した訪問介護緊急支援法案では、訪問介護の基本報酬を引き下げによって在宅介護が受けられなくなる要介護者や介護離職が増加することを防ぐため、まずは訪問介護事業者に対して訪問介護事業支援金をできるだけ速やかに支給することとしています。一方で、竹見厚生労働大臣は、今年9月を目途に実施予定の調査において、介護現場の実態を総合的に調査する予定と答弁していますが、そんな悠長な対応でよいのでしょうか。政府は立憲民主党の提案を受け入れて、速やかに訪問介護事業者に支援金を支給すべきです。厚労大臣の見解をお聞きします。また立憲民主党の法案には、次回の令和9年度の介護報酬改定を待つに、できる限り早い時期に訪問介護の介護報酬の基準を改定することを盛り込んでいます。訪問介護事業者の事業規模によって収支の状況にばらつきがあることを踏まえ、事業規模ごとの収支の状況を踏まえた改定とすることを想定しています。次回3年後の介護報酬の改定を待つことなく、訪問介護の介護報酬引上げの基中改定を行うこと、それも事業規模ごとの収支の状況を踏まえた改定とすることについて、厚労大臣の見解をお聞きします。また立憲民主党は9日に、介護障害福祉事業者処遇改善法案を再提出しました。この法案には、政府の新たな処遇改善策の上乗せ措置として、全ての介護障害福祉事業者で働く全ての職員に対し、月額1万円の処遇改善を行うことを盛り込むとともに、介護障害福祉事業者等の賃金水準を全産業平均と同程度のものにするための方策について検討することを盛り込んでいます。令和5年賃金構造基本統計調査によれば、全産業平均との月額給与格差は訪問介護事業者で約6万円、介護職員で約8万円となっています。政府も、令和4年度の介護報酬改定による処遇改善で終わりとするのではなく、さらなる処遇改善を行うと約束していただけますか。厚労大臣の見解をお聞きします。立憲民主党は、保育・介護を必要とする方をお支えするとともに、それぞれの持ち場で頑張っている方々の思いを実現してまいります。ご清聴ありがとうございました。
29:51
吉田恒彦議員のご質問にお答えいたします。医療・ 介護等の分野で働く方々への仕事と育児の両立支援についてお尋ねがありました。医療・介護等の分野で働く方々の業務を効率化し、休暇を取得しやすい環境整備の取組を進めることが重要であり、各医療機関が行うタスクシフトやタスクシェアの推進等の取組に対する助成措置や、各都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターによる講事例の紹介などの相談支援などを実施しております。このほか、業種・職種にかかわらず、中小企業・事業主に対して育児休業等を取得している間の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合などに支給する助成金や、労務管理の専門家から個別の相談支援等を無料で受けられる事業も実施しています。これらの取組により、医療・介護等の分野で働く方々の育児休業等を取得しやすい環境整備を進めてまいります。正規・非正規等の労働条件や職種によって、育児・介護休業の取得のしやすさに格差が生じることについてお尋ねがありました。有機雇用労働者については、令和3年の改正育児・介護休業法により、引き続き雇用された期間が1年以上の要件を廃止し、取得の要件を緩和することで、育児休業等をより取得しやすくすることとしました。また、両立支援等の助成金により、育児休業を取得しやすい環境整備に取り組む事業主への支援などを行っています。このような取り組みにより、雇用形態や職種等にかかわらず、仕事と育児・介護を両立しやすい職場環境の整備を目指してまいります。医師が育児休業等を取得する場合や、中小企業における体制整備等への支援についてお尋ねがありました。医師等の育児・介護休業の取得に必要となる勤務環境の改善に向けては、複数主治医生の導入やチーム医療の推進、必要な医師を確保するための医師派遣に対する支援や、各都道府県に設置された「医療・勤務環境改善支援センター」による講事例の紹介などの相談支援等の様々な取り組みを行っており、引き続きこうした取り組みをしっかりと進めてまいります。また、中小企業事業主における体制整備等への支援としては、育児休業等を利用している間、その業務を行う代替要員の新規雇用を行った場合などに支給する助成金や、労務管理の専門家から個別の相談支援等を無料で受けられる事業を実施しています。この年齢で区切らない両立支援制度についてお尋ねがありました。この年齢が上がると、柔軟な働き方を活用しながらフルタイムで働くことに対するニーズが増していくことから、労働政策審議会での議論を踏まえ、今回の法案では、労働者の希望に応じた働き方を可能とするため、3歳か ら小学校・修学前までの高要育する労働者を対象として、柔軟な働き方を実現するための措置を新設することとしております。一方、現行の3歳になるまでの高要育する労働者に関する短時間勤務制度については、女性労働者の継続就業率の向上に指する効果が見られたことや、労働者のニーズを踏まえ、現行の仕組みを維持することとしております。この看護休暇の対象年齢の引上げや、取得日数の拡大、有休暇についてお尋ねがありました。今回の法案においては、労働政策審議会での議論を踏まえ、男女ともに仕事と育児を両立できるようにするため、この看護休暇の見直しを行うこととしています。この看護休暇の対象年齢については、10歳以降の子と9歳までの子が診療を受けた日数の状況等を勘案して、小学校3年生修了までとしています。また、取得日数については、この病気のために利用した各種休暇制度の取得日数等の状況や、その男女差等を踏まえ、現行の日数を維持した上で、男女ともに取得されるよう促進することが必要であると考えております。さらに、この看護休暇は、労働者が希望する日の取得を業務の都合等を理由に事業主が拒むことができない強い権利であり、有休暇を義務づけることについては、慎重な検討が必要と考えております。レスパイと入院についてお尋ねがありました。在宅で療養されている方々を介護施設等が一時的に預かることなどにより、介護する家族の負担を軽減することが重要です。在宅で療養される方々について、ご家族のレスパイとの用費にかかわらず、ご本人の医療ニーズに応じて、医療機関が入院の受入れを適切に行うことが必要です。また、介護保険制度においては、在宅で一定の医学的な管理が必要な、要介護の方々も利用できるショートステイなどの仕組みがあり、レスパイとを目的とした利用についても可能であるため、こうしたサービスの整備に努めてまいります。休業せずに時間調整しながら、育児介護を行う働き方や、誰でも利用できる施設への活用についてお尋ねがありました。ご指摘の、配抗施設を活用した施設整備に関しては、例えば、地域医療介護総合確保基金を活用して、介護施設等を整備する場合に、財政的支援を行うことなどにより、育児や介護などで利用できる場所として、配抗施設の活用がなされています。一方で、今回の法案は、個々の労働者の状況に応じた柔軟な働き方を実現し、男女が共に希望に応じて仕事と育児介護を両立できるようにするものであり、引き続き、共働き、共育ての実現等に向けて取り組んでいきます。周囲の労働者の不公平感についてお尋ねがありました。仕事と育児介護の両立支援制度の充実に当たっては、周囲の労働者との公平感に配慮しながら進めていくことや、職場全体として仕事と生活が両立しやすい職場環境を整備していくことが重要です。そのため、育児休業等を利用する労働者の業務を代替する周囲の社員に応援手当を支給する中小企業事業主に対する助成を拡充するなど、職場環境の整備を進めることとしています。また、今回の法案では、次世代育成支援対策推進法の改正により、事業主が一般事業主行動計画を策定する際、労働時間の状況に関する数値目標の設定を義務づけることとしており、職場環境の整備に向けた取組を一層促進してまいります。介護休業制度の拡充についてお尋ねがありました。介護休業は、介護の体制を構築して働きながら対応できるようにするための休業であり、家族介護の必要性と事業主の雇用管理等の負担を考慮して、対象家族1人につき93日の範囲内で3回までの取得が認められているものです。現状において、介護休業制度の利用割合自体が低く、まだ実態を見ても制度の理解が浸透していないこと、復職した方の介護休業期間は1週間未満の割合が最も高いことなどから、今回の法案では両立支援制度に関する情報を労働者に個別に周知し、利用の意向を確認することなどを事業主に義務づけることとしています。これにより、介護休業制度の理解促進を図り、効果的な利用を促してまいりたいと考えます。エッセンシャルワーカーなどの介護休業を取得しやす い環境整備に向けた取組についてお尋ねがありました。業種や職種ごとに労働者の勤務形態等の事業は様々であり、それぞれの状況に応じたきめ細かな対応を行っていくことが重要であると考えています。例えば、医療分野で働く方々については、各医療機関が行うタスクシフトやタスクシェアの推進等に対する助成措置や、各都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターによる講事例の紹介などの相談支援等を行っています。このほか、業種・職種にかかわらず、中小企業事業主に対して介護休業等を利用している間の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合などに支給する助成金や、労務管理の専門家から個別の相談支援等を無料で受けられる事業も実施しています。家族・介護者への支援についてお尋ねがありました。家族が抱える課題が多様化する中、高齢者が住みなれた地域で安心した暮らしを続けていくために、家族・介護者を含めて社会全体で支えていくことが必要です。仕事と介護の両立支援については、通院のつき添いなどに活用できる介護休暇や勤務時間等について柔軟な働き方を可能とする短時間勤務等の措置を事業主が選択して講ずる仕組みを設けています。また、家族・介護者への支援として地域包括支援センターが中心となり、自治体や関係団体等と連携した研修会等を実施しているところであり、今後とも家族・介護者を支えていくための必要な取り組みを進めてまいります。介護施設の人件費割合の公表等についてお尋ねがありました。介護施設等の情報については、介護サービス情報公表制度において、原則人件費等を含めた事業所等の財務状況の公表を求めるとともに、事業所の判断により職員の賃金を公表できることとしています。こうした取組等を通じて、介護分野における経営情勢の見える化を進めてまいります。また、介護報酬における処遇改善加算は、その全額を賃上げに充てることとされており、強力に加算の取得促進を図るとともに、その状況の把握等を行いながら、確実な賃上げにつなげてまいります。訪問介護の支援金についてお尋ねがありました。一般の介護報酬改定においては、訪問介護の基本報酬は見直すものの、処遇改善加算や各種加算の充実を行ったところです。その上で、他の介護サービスより高い加算率を設定した処遇改善加算について、小規模な事業者を含め、その取得促進に全力を尽くすとともに、取得状況をまず4月分より調査するなど、各種調査等を通じて速やかに状況の把握を行うこととしており、地域で必要な介護サービスが安心して受けられるよう取り組んでまいります。介護報酬の基柱改定についてお尋ねがありました。今般の介護報酬改定は、地域区分や訪問回数 などの影響を踏まえた収支差率を審議会にお示しし、議論を行い決定したものです。今般の介護報酬改定の影響等について、まずは、介護事業経営実態調査をはじめ、各種調査等を通じて、事業者の規模別の実態を含めて、状況の把握を行っていくことが重要と考えます。その上で、今般の介護報酬改定では、処遇改善分の2年分を措置しており、3年目の対応については、処遇改善の実施状況や財源と合わせて、令和8年度予算編成過程で検討することとしております。介護職員の処遇改善についてお尋ねがありました。介護職員の賃金が全産業平均より低いという点に取り組むべき課題があると考えており、こうした中でこれまで累次の処遇改善を講じ、その成果により全産業平均との差は確実に縮小してきたところです。今般の介護報酬改定における対応を通じて、まずはぶっかたかに負けない賃上げとし、令和6年度2.5%のベースアップを実現するため、処遇改善加算の取得促進に全力を尽くしてまいります。
44:53
公明党の伊沢新一です。公明党を代表し、育 児介護休業法について質問をいたします。育児介護休業法は、現在審議をされております子ども子育て支援法同様、昨年取りまとめられた子ども未来戦略方針の中身を反映させたものであり、2つはいわば双子の法案です。両法案の中身を総合すると、どういった支援を充実させるかという給付と、それをどう支えるかという負担から成り立っています。私がこれまでの議論を伺う限り、給付についてはまだまだ不十分というご意見はあるものの、その方向性については多くの同僚議員も賛成されていると思います。一方で、その支援に必要な負担は文字通り負担であり、どういう負担の形であれ、様々な角度からのご批判があることは当然だと思います。しかし、負担の在り方がどうあるべきかは、どういった社会を目指すのかそのものであり、各党が負担についても恐れずに、対案を出し合って議論するべきだと考えます。その点において、立憲民主党や日本維新の会からも、財源も含めた対案が示されると伺っており、評価をいたします。各党がそれぞれ考える負担の在り方を提示し、それがどういう意味を持つのかを説明し、議論し合うことが国民の皆さんにとっても分かりやすい審議につながると思います。政府に伺います。これからの社会の在り方として、子ども子育て支援充実のため、どのような負担の在り方を考えて今回の法案を作成されているのか、その基本理念を改めて伺います。財源を医療保険に合わせて徴収する子ども支援金については、委員会においても様々なご指摘をいただいております。子育て世代を支援するために、保険負担が重くのしかかる現役世代への更なる負担は問題ではないかという指摘、またリスクを皆で分かち合う保険制度の観点からすれば、受益と負担が対応しない支援金はその趣旨に合わないのではないかという指摘などです。しかし今回の支援金制度は、現役世代のみならず、経済界や高齢世代も合わせて、社会全体で負担を分かち合う制度となっています。子どもが高校卒業するまでの支援金の加入者1人当たり負担増が約10万円に対して、支援金による新たな給付は約146万円であり、子育て世代にとっては圧倒的にお得な制度になっています。また、保険にはそもそも社会連帯の趣旨があり、いずれ誰もが医療や介護のお世話になり受益を得るのであれば、社会保障の機能を強化する子ども子育て支援は、すべての国民、経済界が受益者たり得ます。保険制度の趣旨にそぐわないとは必ずしも言えません。財源として子ども支援金を始めるのは拙速であり、もう少し社会保障全体の議論を進めてから財源を決めるべきだ、とのご意見もあります。しかし、少子化対策は待ったなしです。