1:05
ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異論についてご報告いたします。昨日までに、和歌林陽平さんが委員を辞任され、その保健師として山本恵介さんが占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。総合法律支援法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、
1:30
総務省大臣官房司法法制部長坂本三郎さんほか5名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、差与決定いたします。総合法律支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。
1:58
自民党の森雅子です。総合法律支援法改正法案について質問をさせていただきます。私はこれまで犯罪被害者やそのご家族に対する支援に取り組んでまいりました。ある日突然不条理な犯罪に自分が、家族が、また大切な人が、そして家計が苦境に陥り
2:26
子どものものや子どもたちの食事、進学、人生を棒に振る取り返しのつかない被害。実は私自身が犯罪被害者の家族でございまして、中学を出てからずっと働きながら進学をし弁護士になりました。そして被害者のための弁護士活動をしてまいりました。
2:51
これまで被疑者、被告人には国宣弁護人の制度があるものの、被害者を支援する弁護士には国からの支援がないことにずっと疑問を感じてまいりました。そのために被害者は弁護士を頼みにくくなり、ひいては被害者の支援がおろそかになってきた一面があったと思います。
3:15
2008年に被害者参加人制度はできましたが、それよりももっと早期の段階、事件当初の段階から支援が必要です。むしろ事件当初の方が重要であると言ってもいいかもしれません。
3:33
そこで私が法務大臣になったときに、指示をいたしまして、犯罪被害者等支援弁護士制度検討会を法務省内で初めて設置いたしました。そして法務省内での検討を開始いたしました。お配りをしております資料1にその経緯を記してあります。
3:56
私はその後も資料2の通り、当委員会における令和3年5月13日の審議で、当時の上川陽子法務大臣に対し、この犯罪被害者支援弁護士制度の検討の進捗を促して、実務者会議の設置につなげ、
4:18
実務者会議の取りまとめが出た後は、当時の加田法務大臣政務官を直接訪ねて、改めて本制度の導入を要望をしたりなど、本制度の創設を切れ目なく後押しをしてまいりました。
4:37
今般本法律案が国会に提出され、衆議院よりも先にこの3議員で審議がなされ、その法案審議のトップバッターを私が仰せつかったことは、これまで被害者団体の皆様や被害者支援弁護 士の仲間たちとともに取り組んできた努力が、ついに一歩を踏み出したものと、感慨深く受け止めています。
5:02
そこでまず、法案の趣旨と概要について、大臣から端的に御説明をお願いします。
5:11
まず、本制度の検討の開始にあたり、委員が当時の法務大臣として強いリーダーシップを発揮されたこと、承知しております。心から敬意を表したいと思います。また、その後の検討の推進にもお力をいただいてきたということを感謝申し上げたいと思います。
5:30
経済被害者、またそのご家族は、被害直後から様々な対応が必要となりますが、精神的・身体的被害等によって、自らが対応できないばかりか、その被害に起因するなどして、経済的困窮に陥ることにより、弁護士等による援助も受けられない場合がございます。
5:51
本法律案は、法テラスがそのような被害者等の刑事手続への適切な関与、または損害・苦痛の回復・軽減を図るために必要な法律相談を実施し、また、契約弁護士等に法律事務等を取り扱わせることにより、早期の段階から、犯罪が起こったその直後の段階から、包括的・継続的に援助する犯罪被害者等支援弁護士制度を創設しようとするものでございます。
6:23
ありがとうございます。この本制度の対象犯罪でございますけれども、一つは、行為による犯罪行為で人を死亡させる罪、二つ目に不動位割接罪、不動位性行動の罪、そして三つ目として、その他、政令で定める罪とされています。そこで、政令に定められる内容によっては、適用対象となる犯罪が狭くなるのではないか、心配しております。
6:52
これを本制度の趣旨に照らせば、例えば、電車での乳化など条例違反となる犯罪行為、SNSでの名誉毀損行為なども対象とすべきではないでしょうか。政令を定める基準や過程について教えてください。
7:12
本法案においては、法案に規定しました二つの類型の罪以外の罪の被害者についても、その被害の内容、程度によっては、精神的・身体的被害等により、自らが直接対応できず、弁護士等による支援が必要な場合が生ずると考えられます。
7:33
そして、そのような必要性等を考慮し、適時適切に援助の対象とすることができるよう、政令で定める罪の被害者等であって、同じく政令で定める程度の被害を受けた場合を、本制度の対象とすることにいたしております。
7:50
この政令で定める罪や被害の程度の具体的な内容については、本法成立後、関係機関・団体と協議しつつ、本制度の対象とすべき必要性等を十分に考慮して、また本委員会における、国会における御議論も踏まえて、検討をして定めていきたいと考えております。
8:14
具体的な犯罪名は、まだ挙げていただけませんでしたけれども、先ほどの例示に加えて、交通事故とか、それからストーカー被害なども、ある日突然、不条理に大切な人を失う苦しむというものは変わらないわけでございます。
8:37
政令に定める内容の判断にあたっては、こういった被害者の方々の声に真摯に耳を傾け、被害者の方々に真に寄り添った制度となるようにお願いします。そのためには、海外の事例を調査することや、日米連と連携を図っていくことなどが必要と考えております。
8:58
次に、本制度の適用対象となる被害者等でありますけれども、現在の社会情勢の多様な変化を鑑みれば、事実婚関係にあった被害者ご遺族、あるいは同性パートナーのご遺族等も被害者等に含めるべきだと考えています。
9:16
また、犯罪被害者支援弁護士となる弁護士の報酬についてでございま すが、後継者の育成、定着のために少なくとも、被疑者国宣弁護人と同じくらいではならないと考えています。こういった様々な課題があることを踏まえて、本制度については時期を見て見直すことが必要と思っておりますけれども、その見直しの時期についての政府のお考えを伺いたいと思います。
9:49
お答えいたします。本制度の対象犯罪の一部ですとか、私力要件、あとは弁護士報酬といった問題につきまして、制度の詳細につきましては、この法律が成立した後、本制度の趣旨を踏まえ、関係機関、団体と協議しながら定めていくことになります。
10:08
そのため、現時点でこの制度の運用開始後の見直しの要否やその時期について、確たることを申し上げることは困難でございますけれども、法務省といたしましては、この制度が真に犯罪被害者等に寄り添ったものとなるよう、その運用状況等を見定めながら、制度運用上の課題を的確に把握するなどして、普段の検討を行ってまいりたいと考えております。
10:32
制律してから決めるということでございますけれども、そうであるなら、その後の検討というのが本当に重要になってくるわけです。今、犯罪被害者支援弁護士制度実務者協議会が法務省の中にありますが、法案が成立したら、それを終わらせてしまうのですか。
10:54
今後も実務者協議会は存続をさせ、今言ったような課題等をしっかり話し合って、現実に即した制度改正のための検討や提案等を行ってもらうために活躍をしていただきたいと思いますが、大臣いかがでしょう。
11:14
ご指摘の犯罪被害者支援弁護士制度実務者協議会、これは令和3年10月に設置をされまして、令和5年4月にこの制度の導入を求める内容の取りまとめを行い公表が行われました。
11:30
この制度については、本法成立後その詳細を定めることになりますけれども、その際、委員ご指摘の実務者協議会の構成委員等の皆様方、それ以外の様々な方の御意見に耳を傾け、この制度が犯罪被害者やそのご家族に寄り添ったものになるよう十分検討していきたいと思います。
11:55
この実務者協議会、存続していただきますようにお願いします。実はこの実務者協議会の前身となりました、冒頭私が申し上げました、私が大臣時代に設置した検討会、すなわち犯罪被害者支援弁護士制度検討会ですけど、その委員の中を見ますとですね、委員8名の中4人が女性なんです。
12:21
女性の割合50%に、これは本当に努力をして50%に致しました。その他の私が大臣時代に設置したものは全て女性の割合を高くしております。例えば、性犯罪の原罰化のための会議や 、養育費不払い問題の会議も、女性割合は6、7割となっております。
12:44
これはWPSの考えとも共通しますが、犯罪被害、とりわけ性犯罪被害、または養育費の不払い被害、これらを見ると女性が多く被害に遭っています。その救済のためには、女性が制度設計の意思決定プロセスに多く入っていかなければならないと考えています。
13:11
これは多様性の確保や持続可能性の確保という観点からも大切なことです。ぜひ大臣も、大臣が法務省内で設置する市議会については、そういうお考えでしていただきたいと思います。続けて、人質司法について触れたいと思いますが、人質司法についてのご質問が、戸町議員やその他の委員からも多く出ています。
13:40
先程から私が法務大臣時代に法務検察察審会議を立ち上げました。その取りまとめを見ると、人質司法という言葉が載っております。
13:54
この法務大臣時代の法務検察察審会議、この参考にするために、第一回会議で使いたいと思いまして、有方検討会の議事録を探したところ、法務省のホームページに載っておりませんでした。
14:14
これは、いつの時代に載らなくなったのか、最初から載っていなかったのか分かりませんが、この議事録を探して、本当に何ヶ月も探して、法務省のホームページにまた載せたという経緯もございます。この問題については、小泉大臣もしっかりとお認識をしていただきたいなと思います。
14:42
女性の会議体についての割合について、そして法務検察察審会議の取りまとめと、その後の取りまとめに対する法務省の取組について、大臣から御答弁を願います。
15:02
女性の方々が当事者として、また被害者として多くの方々が苦しみの中にある、そういう方々のお声を聞くということは大変重要なことでありまして、後委員会の委員構成においても、そのことが十分担保されなければならないというのは、委員御指摘のとおりであると思います。
15:24
そういう視点に立って努力はしてきてはおりますが、まだなお足りない部分があるとすれば、しかと対応を進めていきたいというふうに思います。もう一度、私の下での委員会審議会のメンバー構成、よく調べまして、注視しまして、チェックしまして、改めるべきことがあれば、そのように努めたいと思います。それから、今の写真会議でございますが、
16:04
法務検察行政冊子会議、これは国民の皆様方から、法務検察に対して様々な御指摘、御批判をいただいたことを契機に、委員が当時の法務大臣の立場で、法務検察への信頼回復のための取組として、令和2年7月に設置をされました。
16:25
会議においては、委員が当時の法務大臣として示した3つの検討の柱に沿って議論が行われ、令和2年12月に報告書が取りまとめられたものでございます。こうした検討の歩みの歴史の中で重要な位置づけにあると思いますので、私もまだつまびらかに、詳細を目を通すに至っておりませんでしたが、
16:49
その質問を一つの大きな契機として、この報告書をまとめていただいた報告書は熟読をさせていただき、法務行政にしっかりと生かしていきたいと思います。森まさこさん、終わります。ありがとうございました。
17:33
立憲民主社民の石川大賀でございます。総合法律支援法についての審議ということで、内容はとても素晴らしいと思っています。必要な法律事務の例で言えば、加害者側との時段交渉ですとか、訴訟の代理、申請手続きといった、本当になかなか専門家でなければ難しいようなことを行っていただけると。
18:00
それに附属する事務の例なんかも本当にきめ細かくて、裁判傍聴の付き添いなんかもしてくれたりとか、大きな事件なんかで特に困ると思いますけれども、報道機関への対応といったところまでカバーをしているということで、とても素晴らしいと思うんですが、
18:17
もう1点がやっぱり言ってありまして、被害者等というところで、これ対象者なんですけれども、その等の部分に配偶者、直系の親族、もしくは兄弟姉妹ということで、配偶者というふうに単になっているんですね。
18:32
その部分、ぜひここに事実懇をまず含んでいただきたいと。事実懇を含んでいただきたいということに合わせて、先月最高裁が、反旧法に関して事実懇に同性パートナーも含まれ得るというふうに反示をしたということを合わせて、法改正の対象に同性パートナーも含む形で事実懇をぜひ入れていただきたいという主張をしてまいりました。
18:57
ということで、今日は同性パートナーの当事者や法学部の教授、参考人にぜひ来ていただいて、その思いを聞きたいというふうに思ったんですけれども、残念ながら自民党さんの反対で、これことごとく拒否されまして、実現しなかったということは極めて残念だというふうに思います。
19:14
婚姻の平等については、岸田総理も議論することが大事というふうにも言っていただいておりますし、また小泉法務大臣におかれましても、オープンな議論を繰り返し深くしていくことが必要ですとか、国会の場でもしっかり議論していただくことが必要という答弁をしていただいているにもかかわらず、それに関連をする法律案について参考人を認めないというのは、自民党は議論拒否をしているというか、議論妨害をしているんじゃないかという技術があるわけです。議論拒否をしているんじゃないかと言わざるを得ません。委員長、改めて本委員会で婚姻の平等に関する審議、これはしっかりと別に取っていただきたいというふうに思いますので、強く要望いたします。ただいまの刑事につきましては、後刻理事会において協議いたします。
19:57
そしてさらにこの法テラス法について、これから審議をしますけれども、参考人、これを呼んで今後審議をするということもしっかりとお願いしたいというふうに、冒頭ですけれどもお伝えしたいと思います。
20:10
その件につきましても、後刻理事会において協議をいたします。しかわ太吉さん。
20:15
そうしましたらですね、前回の積み残しを最初に行いたいと思います。刑務所の問題ですけれども、先日22日の法明委員会において、全国の刑務所の室内温度について大臣より、室内で低体温症でなくなるってどういうことだろう、非常にショックを受けていますと。冷暖房の在り方をもう一度統一的に調べて議論して足りないところは補っていく、そういう方針で進みたいと思いますという旨の発言をいただきました。とてもありがたく思っております。現在の調査状況などどのようになっているでしょうか。お知らせください。
20:49
先般の法務委員会でのご議論を、またご指摘をご要望を踏まえて、本年3月22日の法務委員会後、共生局に対し、全国の刑事施設の収容居室の温度を統一的に調査をする、しっかり調査をするということを指示し、またこれを実施いたしました。特定の日の同一時刻に計測を一斉に行い、現在それを確認、整理、精査中であります。お出しできるタイミングが来ると思います。
21:25
ぜひこの件も早急に調べていただいて、委員会への報告をお願いいたします。今の件につきましては、5国理事会において協議いたします。
21:34
通告していませんので、わからなければ大丈夫なんですが、名古屋の入管に関して、移送 した場合に親族ですとか、あとは法定代理人ですとか、そういった方に行き先を知らせないということで、非常に家族が困ったという事例で、大臣も心を寄せていただいたかと思うんですが、その件に今ちょっと紙が入ってましたけれども、大丈夫でしょうか。ご答弁いただけるようであればお願いします。
22:05
先般、河野委員会でご指摘がありまして、そして、個別事案でありますから、この個別事案に即した場合には結論が変わるかもしれないということを留保をかけさせていただいた上で、一般常識的に言えば、ご家族が著書を尋ねた場合には、当該収容者の方の今どこにいるということぐらいは、お教えしてもいいのかなというふうに申し上げたことが事実でございます。その後、入管等で検討を詳細詰めているところでありますけれども、やはり、収容者が移動するその間、移動先の情報が事後であればあれなんですけれども、事前に伝わる、そうするといろんな方々にまたそれが広がる、そういうリスクもありますので、そういった場合を分けて、しっかりと対応できるように、体制をつくりたいと、そういうふうに思っております。これもぜひ前向きにお願いしたいと思うんですね。確かに、事前に移送先が分かれば、その移送ルートで何か強奪をされるというか、収容者を奪い返そうという勢力が道路で待ち構えているということもないわけではないかもしれませんが、ただ、ご家族にとっては、この方の例で言えば、ずっと仮放免が継続をされている方で、そんなに、いつものことですから、近所のコンビニ行くほどということではないと思いますけれども、そんな大荷物を持って来るということではなくて、比較的一般的に我々がいろんなところに行くような持ち物を持って、それで入管に行ったと。もうずっとこれが、仮放免が継続されているものですから、それは継続されるものだと思って、多分行ったんでしょう。そうしましたら、結局身柄を拘束をされて、そして、どこかに移送されたのかなと思ったんですが、これ後日、前回の委員会ではお話ししていませんが、結局本国に強制送還もされてしまったと。お子さんがいて、お連れ合いがいて、この方たちは正規の滞在であって、旦那さんだけ強制送還された方が非正規の滞在になっているというような状況の中で、継続的に仮放免がなされていた状況で、本人もびっくりしたと思うんですよね。いきなり身柄拘束されて、したらすぐ本国に移送されてしまったということで、非常にあっちに行ってからの、日本の生活長いですからね、あっちに行ってからどうなっちゃうんだろうということも、僕も不安なわけですけれども、そういったときに事後でもしっかりとお伝えする、あるいは直前にお伝えをするといったことは、場合分けてとおっしゃいましたけれども、ぜひこれ検討していただいて、この件も本委員会に報告をお願いします。ただいまの件につきまして、後刻理事会において協議いたします。
24:59
小泉保健福祉保健所のケースの場合は、ご家族が来られる直前に移送されてしまったために、移送先に行けば携帯電話を使えるご家族に電話がご本人ができるんですよね。それが移送中はできない。来られた直前に移送が始まっていますので、タイムラグが生じてしまったというケースだと思いますが、そういう点も含めて、もう1回場面を分けてやり方をしっかりともう1回整えたいと思います。
25:29
どうぞよろしくお願いいたします。そうしましたらですね、刑務所の件ちょっと戻りますけれども、温度の件ですけれども、長野、だいぶ東京は暖かくなってきましたが、長野の最低気温、今日は5度ということで、昨日はマイナス5度から3度で2度というような情報もありますので、早急に改善がなされるべきだというふうにこれを重ねて申し上げたいと思います。総合法律支援法です。総合法律支援法、被害者等というところに配偶者、直系の親族、もしくは兄弟姉妹が対象とされていますが、事実婚やパートナーシップ制度を利用している同性カップルが含まれません。まずその理由からお聞かせください。
26:11
ご指摘でありますけれども、事実婚あるいは同性パートナーの状態にある方々を援助の対象とした場合、法律上の婚姻関係を有する配偶者の場合と比べまして、どうしてもホテラスにおいて個々の事情をより詳細かつ実質的に検討する必要が生じます。この制度は犯罪被害が起こった当初から、直後からスピーディーにやるんだということが大きな趣旨の一つでございますので、こうした審査業務全体が地帯するということを避けなければいけないという面もございまして、迅速かつ的確公平に援助の可否を判断し、被害直後の早期の段階から援助を行うという本制度の目的を果たし得なくなる恐れがあると考えたところでございます。
27:03
対象者を素早く決めてスピーディーに、これはとても良いことだというふうに思います。ただ、これで事実婚を排除する理由になるのかなというふうにも思うわけです。つまり事実婚の方たちというのは、住民票で届け出ている場合があります。その中に見届けの妻とか夫(見届け)というような形で記載があるわけですから、この記載の住民票を持ってきていただくとか、あとは生活実態を証明する書類。例えば連名で出している年賀状があればですね、そういったものを何年か蓄積しているというものもあるでしょうし、同性カップルにおいては、これも自治体でですね、もう既にパートナーシップ制度というのが人口ベースで言えば1億人の方たちがお住まいになっているところにこのパートナーシップ制度があるということですから、こうしたパートナーシップ制度、自治体の証明書を持ってくるといったこともできるというふうに思っています。ぜひ配偶者の対象として、この事実婚、同性パートナーを含んでいただきたいというふうに思います。支援法ということで、先ほどお話ししましたけれども、本当に当事者の皆さんお困りになっているところに寄り添うというような法律でとても素晴らしいとは思うんですが、いかにせやっぱりそこから外れてしまう人がいるというのは、当事者の皆さんも悲しんでいるんじゃないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。制度のスタートにおいては、今申し上げたような点を考慮せざるを得ないということはご理解いただきたいと思いますが、また先生おっしゃるように、様々な手法ややり方を考える、具体的に考えることによって、事実確認、実態把握がより容易にできる、そういう可能性もあります。そういったことも研究を深めつつ、皆様国民各層のご意見、また先生のご意見、そういったものも含めて十分に我々もそれを受け止めて、しっかりと取組を行っていきたいと思います。他の法律にも同じような法律の中に事実懇含でいるというものもあります。具体例をお示ししたいと思いますが、今日は警察庁に来ていただいております。本来でしたら国家公安院長、答弁者としてお願いをしたところなんですけれども、これまた自民党さんの反対で合意が得られませんでした。非常に残念だと思います。この犯罪被害者給付金法、いわゆる反給法ですけれども、先月3月26日の最高裁判決 、支給対象に同性カップルも含まれ得るという旨の判決が出ました。この最高裁判決を受けて、翌日27日だと思いますが、速やかに各都道府県警に、同性であることのみを理由として、支給にすることがないようにという旨の文書、発出していただいたということで、本当にありがたいと思っております。そして、この件に関連して、他にも同じような法律が警察庁さん所管であります、国外犯罪被害懲役の支給に関する法律というのがありまして、これの5条で事実婚も含まれていると規定されています。このような法律、関連法も反給法のように、同性パートナーも認められる、あるいは認められるうるというふうに解釈してよろしいでしょうか。
30:21
お答えを申し上げます。議員御指摘の今回の最高裁判決につきましては、犯罪被害給付制度の趣旨目的を前提に示されたものでありますことから、同じ文言を用いる他の制度につきましては、直ちに最高裁判決の解釈が当てはまるものではないところではございます。御指摘の国外犯罪被害懲役金等支給制度につきましては、今回の最高裁判決の趣旨を踏ま え、その制度の趣旨、目的に照らしまして適切に対応してまいりたいとこのように考えているところでございます。
31:00
ぜひこれも積極的にですね、直ちに当てはまらないということではありますけれども、収支を踏まえて、判決の収支を踏まえて適切に対応するということですから、門前払いはしないということだというふうに思います。法務大臣にお伺いしたいんですけれども、今警察庁からありましたように、他の法律ではですね、事実上に同性カップルも含む方向で動いていっていると思うんですね。そんな動きが出ようとしている時期ですので、ぜひこれ社会の変化に合わせて、今まで認められなかった、築かれなかった人々へ行政の支援がしっかりと届くようにですね、法務大臣のぜひこれご決断で手当をしていっていただきたいというふうに思います。ぜひ支援ということですね、何に恥じないような法律、これ不断の見直しをぜひ進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
31:51
最高裁の判決の趣旨を十分踏まえて、そしてこうしたご議論も十分踏まえて、また一方でその各制度、法律には本来の趣旨がありますので、そういったものも視野に入れながら、先生おっしゃるような考え方を共有しつつ、しっかりと取り組みたいと思います、この問題については。
32:15
力強い言葉をいただいたというふうに思っておりますので、ぜひ早急にですね、これ見直しをしていただきたいというふうに思います。関連して法務大臣にお伺いいたします。先ほどもありましたけれども、犯罪被害者給付金の法律で、これ事実婚も同性パートナーが含まれるという最高裁が判除いたしました。法務省所管の法律の中で、事実婚、これを含めた規定がいくつかあると思うんですが、これはいくつありまして、この中で同性パートナーも含まれるというふうに解釈できるものはいくつありますでしょうか。
32:50
昨日、委員からご要請がありまして、調査をいたしました。現時点で把握している限りではございますけれども、法務省が所管する法律のうち、ご指摘のような規定がある法律の数は合計9本でございます。
33:08
これもお知らせをいただきました9本ありまして、1本の中に2つ規定があるということで、仮称的には10箇所あるということなわけですけれども、この中で同性カップルもこれ含まれるんじゃないかなというようなものというのはどのぐらいあるというふうに今把握していますでしょうか。
33:37
これはちょっと今時点でですね、正確に申し上 げることは難しいんですけれども、法務省所管の法律において事実上婚姻関係と同様の事情にあった者の規定に同性パートナーが含み得るかどうかについては、先ほどの繰り返しになりますけれども、法律の趣旨、また関連する法令制度全体の動向、踏まえて検討していく必要があると思います。ただ、最高裁の判決もあり、国会でのこういうご議論もありますので、我々としてはしっかり取り組んでいきたいというふうに今考えております。
34:10
非常に大事なご答弁をいただいたというふうに思っています。我々はですね、事実婚の中に同性カップルも含まれるんじゃないかということは、西井さんいろんなところで主張してきたところなんですけれども、残念ながら政府の答弁を見ますと、答弁というか政府全体の対応というものを見させていただくと、事実婚というのは婚姻届を出せる可能性があるんだけど、出すことができるんだけれども、でも出していない。出していないという人が前提なんだというようなことを西井さんおっしゃってまして、つまり婚姻届を出すことができる人、つまり男女ですよね。男女のカ ップルでなければ、事実婚という状態にはならないんだというようなことを西井さんおっしゃっていて、事実上この事実婚という制度といいますか解釈の中から、同性カップルを排除していたわけです。この後お話をしますけれども、今も長年連れ添って、もう夫婦同様の生活をしている、婚姻同様の生活をしている方たちというのはたくさんいる中で、やっぱりこうした人たちをしっかりと保護していこうというのは、世界の潮流でもあり、日本の国民の中での理解でもあるし認識でもあるというふうに思うんですね。そういった中で、今まではある意味問全払いをされていたわけですけれども、そういったことではなくて、個別の法律の趣旨とか制度全体を見ながら、これ一つ一つ検討していくんだというようなことで、問全払いしませんよというメッセージ、ぜひ法務大臣からいただきたいんですが。
35:46
まさにそういうことでございます。各法律の趣旨はありますから、それは当然検討の必要性があると思いますけれども、また多くの国民の皆様から多くの声があるということも踏まえ、最高裁の判決も出ましたので、それも踏まえて取り組みたい、しっかりと取り組みたい、そういうふうに申し上げます。
36:10
しっかり取り組みたいということで力強い言葉をいただきました。そうすると大臣、もうちょっと欲張りになりますけれども、いつまでにということが気になってまいります。やはり当事者としては、この事実問というものの規定は自分たちが使えるんだというふうに適用してくれるんだと言われれば、それを申請をするということができると思います。ただ残念ながら、それはですね、申請してもらわないと、これが適用できるか適用できないか分からないよということでは、なかなかそれは保護には値しないんじゃないかなと思っております。これは規定のぶりとしては、同性カップルもいいだろうと。こっちはちょっとなかなか難しいんじゃないかみたいなですね、そういう検討というのをぜひしていただくというお話なんですけれども、これいつまでにということはどうでしょうか、目処は。
36:58
いつまでにということも含めて、しっかり検討したいと思います。
37:06
判決が出たのが先月と下旬ということですから、これからということなので、ぜひ早急にこれは検討していただいて公表をしていただきたいというふうに思います。そして今後この判決を受けて、国とか地方公共団体、企業も含めた組織が、異性の事実コンパートナーを対象とする各種法令及び制度の規定運用について、同性の事実コンパートナーを対象としていない場合にはですね、むしろその取扱いに合理的な根拠があるかを精査をしなければならないんだろうというふうに思います。法の下の平等といった観点、差別的な取扱いを反映するという観点、人権尊重の観点から、ぜひこれを精査をしていただきたいと思います。各省庁におかれてはそのように対応していただきたいなというふうに強く思っております。ぜひこの件、精査が終わりまして、これは同性パートナーを含むよというものをですね、しっかりと法務省の中ではこれだよということを提示を早急にいただきまして、本委員会にご報告をいただければと思います。ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
38:13
司会:それで、そうは言ってもですね、事実上認められるべきだと思いますが、やっぱり本丸はですね、婚姻の平等、これをしっかりと実現をしていくことだと思います。本来なら参考人として、法定ラスフォーについてご意見をいただきたかったんですけれども、残念ながら実現をしないということで、婚姻の平等、これ実現すべきだということにも、少し大臣のお話を伺いたいと思います。まずお呼びしたかったのはですね、AさんBさんとしますけれども、30代の男性のカップルでいらっしゃいます。年齢が近く同学年ということで、お子さんと3人で暮らしているということで、8年前に出会ったというこのカップルですね、私もお会いしてお話をさせていただきましたけれども、同じ職業であったということで、息統合しまして、それぞれの目標に向かって、邁進しながらお互いを支え、共に暮らすようになったと。6年前、生涯を共にすることを決め、結婚式をあげましたと。多くの友人、そして両親、同僚に祝福をされ、2 人の生活が始まったんだということを説明をいただきました。結婚式のときの写真も見させていただきましたけれども、ご両親もいらっしゃってですね、幸せそうな皆さん笑顔の写真を見させていただいたことが印象に残っております。ただ、困難も非常にありましてですね、職場に自分たちの関係を証明することができなくて、結婚休暇というのがその会社はあるらしいんですが、この結婚休暇というものがもらえなかったと。仕方ないので、お二人とも有給休暇を取りまして、式をあげたんだけれども、同じ時期に結婚式をあげた男女のカップルは、同僚ですね。これは結婚休暇をもらっていたということで、それを見て悲しい思いをしたとかですね、家を借りるときになかなかスムーズにいかないので、ルームメイトであるというふうに言ったというようなことが非常に後ろめたい気持ちになったとかですね、そういういろいろな困難を教えていただきました。大臣、こうした不利益や悲しみ、これは甘んじて受けなければならない、感受しなければならないものなのかというふうに思います。大臣の思いをぜひ聞かせていただきたいと思います。男女のカップルと同性カップル、何が違うのかというふうに思うわけですけれども、いかがでしょうか。
40:31
制度を所管する立場としましては、まずこの制度的なあり方については、やはり国民各界各層、また国会地方自治体様々な方々の意見のコンセンサス理解、そういったものがやはり必要になると思います。そして、その中で、私あくまで個人としての感想を申し上げれば、やはりそういった方々の人生にですね、しっかりと寄り添っていく、そういう考え方というのは、どんな政策においてもそれは共通するものだと思いますけれども、政治のあらゆる課題に共通するテーマだと思います、命題だと思いますけれども、そういうふうに感じるものであります。また繰り返しになりますけれども、制度を所管する立場においては、オープンな場で繰り返し深く議論が重ねられ、そして多くの方々の理解が進むこと、コンセンサスに進んでいくこと、そういった状況の中で制度を変えていくということが可能になるんだろうというふうに考えております。