19:45
これより会議を開きます。内閣提出、雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、消費者庁政策立案総括審議官藤本健君、審議官与田岳君、子ども家庭庁長官官房審議官黒澤昭君、厚生労働省健康生活衛生局長大坪裕子君、労働基準局長鈴木秀次郎君、職業安定局長山田雅彦君、雇用環境・均等局長堀井那津子君、
20:31
労研局長狭間隆一良君、保健局長井原一人君、人材開発統括官岸本武君、政策統括官金間仁君、経済産業省大臣官房審議官菊川仁子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
20:55
御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次、これを許します。吉田恒彦君。吉田君。
21:06
おはようございます。立憲民主党の吉田恒彦です。今回は雇用保険法の改正案ということでですね、早速始めさせていただきたいと思います。今回の法改正は雇用保険の適用拡大が最大のテーマであり、週所定労働時間これまでの二十時間から十時間となり対象となる労働者が拡大します。それに伴い、新たに対象となった労働者も、またその雇用者も負担を負うことになる。かなりインパクトがある法案であると、そのように考えます。前回ですね、令和4年法改正なさっていますが、立憲民主党はですね、国民党と有志の会とですね、雇用保険法改正案対修正案を提出しましたが、時効両党と一心の会の反対により否決されています。その大きな柱は、あ、ポツ、国庫の負担として、本則で定める国庫負担割合を引き下げる改正を行わないこととするとともに、不足で定める国庫負担割合の軽減に係る暫定措置を廃止することとともに、い、ポツ、育児休業給付の新制度への移行等についての検討として、政府は子育て支援における国の責任を踏まえ、速やかに雇用を有効するための休業に係る給付のあり方について、費用の全額を国庫が負担する新たな制度に移行すること、及び業務の委託を受けて、役務を提供する個人事業者等の雇用によらない働き方をする者を給付の対象とすることについて検討を加え、その結果に基づいて所定の措置を講ずるものとすること、というものでした。この修正が成立していれば、今回の法案についても 、雇用サイドからの懸念なども示されることなく法改正ができたということをまず前提として申し上げておきます。まずはじめに、今回の法改正による雇用保険の適用拡大と、それに伴う中小企業や特に小規模の医療機関等への影響についてお聞きします。政府はですね、「ぶっからか上回る所得増え」とのキャッチフレーズの下、様々な施策を展開されていると思います。瀧美大臣も、今公開の大臣賞針の中でですね、「医療や介護、障害福祉分野の現場で働く方々については、昨年末に決定した診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス等報酬の改定率をもとで、ぶっからかに負けない賃上げを着実に実現してまいります」と大臣に述べられています。しかし、実態はそのようになっているとは到底思いません。むしろ先週申し上げましたが、今年の診療報酬改定率、特に内科ですね、場合によっては数百万の減収になると不安を訴える医療関係者は少なくありません。このように診療報酬を改定率上で上げても、本当に賃上げにつながるかは不明な中であります。小さな医療機関の中にはパートの方の割合が多くてですね、一般企業でも同様かもしれませんが、小規模の企業ほどパート労働者の割合が非常に高くなっています。このような中で介護はですね、まだ比較的正社員の割合が高いようにも思うのですが、今回の法改正が直接 的に大きな影響を与えないかもしれませんが、それでも影響はあります。影響はないとは言えません。小規模の医療機関等は診療報酬は肯定価格で決まる中で、今回の法改正に伴う医療機関側への負担増が少なからず、影響を与えるのではないかと考えますが、竹見大臣の見解をお伺いします。
24:08
今般の適用拡大は、働き方の多様化が進展していることを踏まえて、雇用のセーフティーネットを広げる観点から実施するものでございます。新たに適用対象となります、週初定10時間以上、20時間未満の労働者の就業時間状態を見ますと、企業の規模別ですが、約5割の方が従業員100人未満の企業に雇用され、産業分野別に見ますと約2割の方が医療・福祉分野に雇用されておられます。このため、小規模な医療機関においても、新たに適用対象となる短時間労働者の方々の保険料負担や事務手続をお願いすることになりますが、この雇用保険の適用を受けるということになりますと、事業主・労働者双方に様々なメリットがあることから、こうした適用拡大の意義をぜひご理解をしていただけるよう、丁寧に周知をしていきたいと考えております。
25:15
そのメリットとは後で聞くんですが、影響があるかどうかを大臣聞いているんですね。だから、実際の負担として、負担が増えるんじゃないかということを大臣聞いているんで、大臣、後で今おっしゃったことを詳しく聞きますが、大臣、これもうちょっと担当職人に聞くと、別に小規模な医療機関とか小規模な事業者に影響を与えない、負担はかけないと思っています。純粋に財政の問題だけに関して言えば、どうですか。
25:55
これはもう正直に申し上げまして、雇用保険の保険料を支払っていただくということになりますから、その分の事業主分の負担というものについては当然お願いすることになると思います。それに関しては、実際にこれからおそらくお話をさせていただくことになると思いますが、多くのメリットが事業主及び雇用者双方にありますので、御理解いただけることをお願いしたいと思います。
26:28
だから、相当メリットがないとね、そこをしっかり理解していただかないといけないわけですね。それでは次に行きますね。今回の改正案による、週所定労働時間の10時間への引き下げは、今まで雇用保険に入りたくても入れなかったパート労働者に、雇用保険に加入する機会を与えるものとなり、一般的にはこのような労働者にとってはメリットがあると考えられます。しかし一方で、これらの労働者も、これからは非保険者として保険料の負担を負うことになりますね。労働者にとっても本当にメリットがあるものであるか、疑問に思う節もあるとお伺いしております。
27:04
一方で事業主にとっては、今おっしゃったメリットが大変わかりにくいんですね、大臣。
27:09
端的に申し上げるとですね、これから、先ほど申し上げた今まで対象じゃなかったパート労働者に対しても、事業主として雇用保険に加入させる必要があり、それに伴う負担が大きくなるように、見かけ上はそうとしか見えませんよね。前提としてお伺いするんですが、今回の法改正で対象となる非保険者の方はどれくらい増加すると想定されていますか。また、労使双方の負担はどのようになりますか。
27:41
はい、今のご質問、非保険者はどの程度まず増えるかという点でございますけれども、今般の適用拡大により最大で、現在の非保険者数の約1割に相当する500万人に近い方が、新たに雇用保険の適用を受けると考えております。また労使双方の負担というご指摘でありますけれども、今大臣からもご答弁させていただきましたとおり、一定の保険料負担が生じるところがやはりこの負担であると考えております。また、追加的な事務負担も当然、加入手続などでお願いをしないといけない。保険料率につきましては、労働者の方で0.6%、事業主の方は雇用保険2事業の分が付加されますので、これ0.35%付加されますので、0.95%の保険料負担をお願いすることになると考えております。
28:31
次も宮崎副大臣にお伺いします。本改正案では、周知期間を長くとる予定にしているという点に特徴が、副大臣、ありますね。それだけ、この法案のメリット・デメリットが、特に事業者、事業主にとって分かりにくいものになっているのではないかなと思うんですが、改めてこの場でこの改正案により、労使双方にどのようなデメリットが予想され、またそれを超えるメリットがあると考えるのか、これをちょっと分かりやすく、宮崎副大臣、ご説明いただけますか。
29:06
今、このメリット・デメリットのご指摘をいただいて、ご質問の中でも、ちょっとメリットは分かりにくいんじゃないかというふうなご発言がありましたけれども、ここをしっかり政府としてもご説明申し上げないといけないところだと思っております。ご負担に関しては、今申し上げましたとおり、一定の保険料負担、また加入等に関する事務手続のご負担を頂戴しなければいけないということになります。こういったことによって、雇用保険が適用されることになりますので、メリットといたしまして、一番大きいのは、当然、失業のリスクに備えていただくことができるということ。また、育児休業給付や介護休業給付、職業訓練給付を利用していただけることができるようになるという点があると思います。また、先ほどの雇用保険二事業についての説明を数字でいたしましたが、雇用調整助成金、人材開発支援助成金、両立支援等助成金といった事業主向けの助成金の対象となるため、事業主の方からしますと、短時間労働者の方の能力の開発であったり、就業環境の改善に取り組みやすいというようなメリットを感じていただけるかと思っております。労働者の方々には、雇用の安定を確保しつつ、主体的なキャリア形成に取り組むことも、こういうようなことからできますので、労働意欲やセンサー性の向上なども期待できるということであります。反射的と言ったら失礼かもしれないですけれども、事業主の皆様には、こういったことで事業全体に生産性の向上を含めた好影響を受けていただくことができると考えております。こういった意義やメリットについて、丁寧に集中を図ってご理解いただけるようにしたいと考えております。
30:59
副大臣、よくわかりました。ありがとうございます。次に、これは大臣ですね。ちょっと今回の改正案の内容から少し外れるんですが、雇用保険に係る問題で最近気になることがあります。ネットなどでも、〇〇アドバイザーとか、ぺけぺけコンサルトン等と辞書する方から、65歳定年の2日前に退職するだの、64歳11ヶ月で退職するべき、などの、いわば裏技を紹介して、それを推奨するかのようなホームページなどを最近よく目にします。例えばあるホームページにこんな記載がありました。「失業手当をより多くもらうためには、65歳になる前に退職する方がいいのですが、気をつけなければいけないのが、64歳までもらえる特別支給の老齢厚生年金をもらっている人と、年金を65歳になる前にもらい始める繰上げ受給をしている人です。(ここでは以下両方合わせて老齢年金と言います)」ここは重要ポイントですが、64歳までは老齢年金と失業手当はどちらかしかもらえません。そのため、64歳のうちに失業手当の手続きをすると、老齢年金はストップしてしまいます。ストップした分は、後からはもらうことができないので、年金がストップする期間はなるべく短くできればなくしたいところです。そのためには、65歳になる直前(誕生日の前々日がベスト)に退職をして、失業手当をもらえるようにしておき、65歳になってからハローワークに手続きに行くのがベストな方法です。これなら64歳のうちにもらえる予定の老齢年金も期限一杯もらえるため、失業手当と年金を両方もらうことができます。ただし、退職日をずらしてもらうことで、退職金や給与が下がってしまったり、自己都合での退職扱いにされて給付制限などがついてしまっては本末転倒です。会社との調整はしっかりしていただきたいと思います。大臣、こうやって書いてあるんですよ。この文書を書かれた方の肩書きは、シニアマネーコンサルタント、税理士とされていますが、実にテクニカルに、今一番とこうして損不しない方法を指南してくれています。
33:11
このような方法は大臣、確か違法ではないですよね。違法ではありませんが、私の目にはあまり健全ではないですね、大臣。
33:20
そうですね、今大臣も、こういうことが大臣、横行していることに対して、大臣は今多分きっといい答弁してくださいますが、厚生労働省はどのようにお考えになられて、また、これ何らか対策をお取りになられるのかを、竹見大臣にしっかりびしっとお願いできますか。
33:40
これ何か対策というとそっと難しいんですよ。委員御指摘のとおりですね、この現行制度において65歳になるまでの間は、労齢厚生年金と雇用保険の失業給付は同時には受けられない 。ところが65歳前に離職した方が、65歳以後に失業給付を受ける場合は、労齢厚生年金を同時に自給できることになってますね。これは失業給付が離職時を基準として受給資格を決定し、その後の就労活動を支えるため給付を行う仕組みである一方で、この労齢厚生年金は支給時点の年齢を基準に給付を行う仕組みでありますから、年齢を基準とした調整の仕組みに一種の隙間が生じていると。こういうことになります。したがって個々の労働者の退職行動が、失業給付や年金の受給の可否のみで決まるものではないと考えますが、委員の御指摘を受け止めて、この実態をしっかり把握させていただきたいと思います。また御指摘のような事象、それぞれの制度の考え方の結果で生まれてしまう一つの隙間であるというふうに思います。実態をよく把握してどう対処するか、今後検討させていただきたいと思います。
35:11
大臣おっしゃるとおり、本当隙間なんですよね。だから私は厚生労働省 の本当に優秀な役人の皆さんが、今までこれに気づいていなかったというか、ちょっと若干不思議だなと思うんです。最初の方が、ここに関しては気づいて対応すべきだったんじゃないかと。これを聞いて中島一郎も覚えましたからね。こういったことをですね、こういう悪自衛ですからね、一つのね。こういうことが変に広がらないようにしたいと思うんですけど。大臣、ちょっとしっかりここは実態を早く今してくださるとおっしゃっていましたので、また後日お伺いするかもしれませんので、また教えていただきたいと思います。しっかり大臣に御答弁いただきましょう。これで結構です。今回ですね、雇用保険の改正で、育児休業を様々な形で取りやすくするということが行われます。またちょうど明日ですよね。衆議院本会議で育児介護休業法の趣旨説明質疑が予定されて、私がまた明日も本会議で大臣に質問させていただく予定になります。ありがとうございます。ここで申し上げたいのはですね、職者、職場環境によってエッセンシャルワーカーはですね、育児休業が大臣、本当に取りにくい場合がありますよね。国会議員というのはある意味忙しい仕事でありますが、裁量労働でもありますので、自分で育児の場合によって合わせて一定時間、仕事を調整する ことも場合によって可能かもしれません。しかし、繰り返してみますが、例えばエッセンシャルワーカーである医師って、結局過労死する原因もそこにあるわけですよね。特に比較的高齢で研修になった方って、よく過労死、本当にされる例が、我々も胸を痛めておりますが、その理由はやはりエッセンシャルワーカーであり、変わりがいないんですよね。変わりがいないから働き続けずなるを得ないということであります。このような医師だけじゃなくて、いわゆるエッセンシャルワーカーは、なかなか余人をもってその仕事をカバーできない。特に医師、看護師、保育士と主職種は、そもそも人手が大事に足りませんよね。そもそも足りない。で、各々が責任ある立場で、そして拘束時間が長く、自身の裁量がまた効きにくいと。
37:23
一生に応勝の義務というのもありますし、育児企業極めて取りにくい状態ですよね、大臣。
37:31
これはもうこのような状況、長く放置されているというか、ずっと放置されて、なかなか手も打ちようがないような状況でもあるわけですが、大臣、ただね、今回こういった法改正を本法案、そして明日出資説明の法案でもやっていくわけですから、法のもとに不公平があってはやはり大臣、いけませんので、ここに関してはどう大臣、ご対応していくのか、竹見大臣お答えいただけますか。
38:00
この育児企業については雇用均等基本調査で、産業別にその取得状況を把握しておりまして、令和4年、2022年度の同調査によりますと、医療福祉における育児企業取得率は男女共に平均上回っております。しかしながら、同一の産業であっても、職種ごとに業務の内容や業務の代替のしやすさなどが異なりますので、職種職場の実態に応じた育児企業を取得しやすい環境整備を進めることが必要であると考えます。この医療介護などの分野で働く人々の育児休業を取得しやすい環境整備を進めるための取組として、医師などの医療従事者については、各都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターによる助言などの支援があります。それから、医療機関の管理者などへの研修を通じた勤務環境の改善に関する 講事例の周知があります。それから、補助金による支援などを実施しております。また、介護現場におきましては、介護従事者の業務負担軽減や職場環境改善の観点から、ICTなどを活用した生産性向上の取組の支援を実施しております。そのほか、業種・職種にかかわらず中小企業事業主に対しましては、両立支援等助成金を支給をし、育児休業などを利用している間に、この業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合など、助成を行うとともに、この労務管理の専門家から個別の相談支援などを無料で受けられる事業も実施しております。引き続き、こうした取組を通じまして、医療・介護などの分野で働く方々の育児休業を取得しやすい環境整備に努めていきたいというふうに思います。
39:53
大臣、あすもちょっとお伺いするんですが、今大臣、そうやってお答えいただいたので、これですね、確かに医療全体にすると、職種が多いですよね。その中で医師は、大臣御ぞろいをしながら30万人しかいませんね。本当に 勤務員なんていうのは、その中ですごく少ないですよね。医師会の加入数を中心として引けばいいか分からないですけど、勤務員が少ないですよね、今。そういう中で大臣、じゃあ、例えば育児休業、介護休業を取りなさいよ、取っていいんですよ、どんどん取りなさいよという法案ですよね、大臣、これは。
40:31
今回の、明日の法案も。そうするとですね、そこの代替人をね、要は他の医者や他のスタッフに負荷がかかるわけですよ、大臣。
40:42
大臣もよくわかって、これはごめんなさい、書いてないですよ、全部質問を渡してありますが、なのでよく大臣聞いてお答えいただきたいんですが、
40:51
代替人材をね、政府に責任を取って用意せよとまでは言いませんけど、大臣。
40:57
そこをね、どうやって助けてあげるのか。つまり、育児、介護、私だっ て当時であれば取りたいし、そして今の若い皆さんに取ってほしいですよね。これも大臣の思いじゃないですか。介護、そして育児の休暇を取ってほしい。だけど、取れば周りにしわ寄せが来る、あるいはもう成り立たなくなる、医療として。ここに対して、じゃあ代替人材がいりますよね。ただ医師もそのほうが足りない。しかもこれ、ダブルで4月から医師の働き方改革して、さらに医者が足りなくなる。大臣ここどうされるんですか。
41:38
医師や医療従事者について、各都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センター、実はその課題にどう対応するかということを相談させていただくために開設したようなセンターなんですね。こういうところで、幅広くご相談をしていただいて、それで実際にそうした代替していただけるような対応ができるところを探すとか、そういう形を整えて対応していただくということになるというふうに私は理解をしております。
42:19
ただね、大臣。もう少しだけお話を。ただ人がいればいいわけじゃないんでしょ、医者って。やっぱりね、大臣。今までの長い長い。例えばね、人も医師ですけど、いきなり彼の代わりを私がするというのは無理なわけですよ。無理なんですよね。
42:40
その同じ医師でも、それはできない。だから本当にここはですね、大臣相当難しいので、この法案明日も問いますので、またいい御答弁をご準備いただきたいんですが、簡単じゃないです。いやむちゃくちゃ難しいから私聞いてるんです。むちゃくちゃ難しいからあえてここで問題提起しているので、大臣。
42:57
ちょっとリーダーシップをとってですね、今の答弁にはちょっと心もとないので大臣、明日はまた似たようなとあれしますので、本会議場でもっといい御答弁をご用意していただくことを期待して次に行きます。教育訓練リースキリングについてお聞きします。職業能力の開発及び向上は、労働者の雇用や職業の安定のために不可欠であり、労働者の主体的な能力開発を支援していくことが必要です。特に新しい職業に就くため、あるいは今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に対応するために、必要なスキルを獲得する、させることとされるリースキリングは重要な考え方です。しかし、今、経産省主導のものはですね、特にデジタル化と同時に生まれる新しい職業や、仕事の進め方が大幅に変わるであろう職業に就くためのスキル収得を指すこととする場合が多いようです。確かに、今後そのようなスキルを身につける必要は極めて高いです。そのような教育を中心に据えること自体はもちろん反対しません。しかし、雇用保険法の教育訓練に関わるリースキリングについては、そのような経産省の考えと全く同一ではいけないと思います。今回の法改正で、自己都合で退職した者が、雇用の安定、就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようになり、また、教育訓練給付金については、訓練効果を高めたのにインセンティブ強化のために、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70から80%に引き上げるという措置も取られることとなります。
44:15
こういった自発的な労用開通のため、非保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合、その期間中の生活をさせるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設することとされていますね、副大臣。
44:25
どうしても、リースキリングのために認められている受講講座についても、単にDXに対応できるスキルを取得するといったものにとどまらず、本来社会の中で求められる職業に就くための資格取得や就業を要求するような講座であることが求められると思います。そこでお聞きしますが、教育訓練給付の対象となる講座はどのような講座を対象としているのですか。宮崎副大臣をお伺いします。
44:48
先生が先ほどご指摘になった、医療、介護、保育などの分野のエッセンシャルワーカーでの代替要員を作るというような機能も、この分野に入っているところでございます。専門実践教育訓練給付金等、特定一般の教育訓 練給付金の給付率を引き上げるというのが、本改正法の今、先生がご説明いただいた内容でありますけれども、この講座の内容、まず専門実践教育訓練給付金につきましては、中長期的なキャリア形成に対する訓練を対象としておりまして、4月1日現在で3000講座ございます。これが先ほどの看護師、介護福祉士、保育士などの専門資格の取得というところも入っているところです。特定一般教育訓練給付金につきましては、労働者の速やかな再就職、早期のキャリア形成を日出る訓練で、今700講座ございますが、こちらでも介護支援専門員研修等の医療、社会福祉、保健衛生関係の講座を指定しておりまして、ここで資格の取得であったり、法廷の研修の受講などもしているような形で、こういったご指摘のような、いわゆる経済作業分野だけではないところにもしっかりと根を伸ばしていると考えております。
46:08
副大臣、よくわかりました。ありがとうございます。それではまた大臣にお伺いします。今回の法改正大臣、いわゆる勤労学生はこれまでどおり雇用券の対象にはならないですよね。
46:20
かつて私が勤務していた大学病院などでは、大臣、医師である大学院生というのは実際ところも実情の労働力なんですね。大臣。
46:31
私も大学院生でやはりそういった労働力になっていまして、私の母校、旧帝国大学ですが、大学院の入学式とか、そういったものも大きな行動で行われるわけですが、私も当然出席もして、卒業式も出席はしていません。そういった大学院のイベントや行事には一切ほとんど出ることはないというか、出席が許される環境では特に当時ですからありませんでした。ただ、私の母校なんかだと立派なトヨタ乗車が作った高度があって、教養を学んだ場ですから、またそういったところに足を踏み入れたいという思いもやはりありましたけれども、それは当時の環境ということで残念だとは思いましたが、ただ同じ帝国大学でもして、東京にある東京級帝国大学は、大学院にさえ逆に大学院に非常に邁進、大学生、これ意思であってもいいことだと思います。非常に研究開発、学業に非常に勤める環境になって、当然臨床デューティーはありますよ、これは。多少はありますけれども、大学生らしい生活を送っていると。どちらがいいと思うか個々の判断、価値判断もあるかもしれません。私もただやはり後輩や若い大学院生、意思免許を持つ大学院生に今回限定した話をしておりますが、自分の信ずる道、せっかく事業料を払って入っているわけですからね。ただ、一つ問題提起なんですけど大臣、この大学院生が、やはり労働力として見られて、他給与をもらえて働く意思、委員といいますよね、大学だと。委員と同じ仕事を従事していると。
48:18
もっと言うと、つまり事業料を納めてなお仕事、つまり診療させていただくという環境、状況は、本質的には大臣、労働者でありながら雇用保険や失業給付がないという状態なんですね、大臣。
48:32
こういった状況が、慣例なんですよね、これ、大学院。逆に言うとこれは、反面大事なことは意思が足りないからこうなるわけです。足りないんですよ。アカデミアや勤務や、足りないんです。この開業医の先生はね、北斗新療所もそうですけど、結構たくさんあるんですよ。今、その、北斗新療所大変という声がありましたけど、勤務医とアカデミアが足りないからこういう状況になってしまっているという、反省もやっぱり政府はしていただかなきゃいけないんです。こういった状況をですね、大臣、じゃあ、雇用保険を所管する大臣として、どうお考えになるのか、率直に。
49:14
これは委員御指摘のとおり、大変悩ましい問題なんです。これ、勤労保険はですね、この自らの労働により賃金を得て生計を立てている労働者が失業した場合に、給食活動中の生活の安定を図るための制度であるために、学業が本文である中間学生については、大学院生を含め、原則として適用対象をしないとしているんですよ。ただ、その上でですね、例えば大学院生であっても、出席日数が家庭就労の要件となっておらず、同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務することが可能であるような場合については、雇用保険の対象となり得ることとしているんです。この解釈を活用していただこうというふうに考えています。こうした取扱いについては、各種手続において、ハローワークがですね、この大学病院などと接触する際などの機会を捉えて、これ周知しっかり測ります。それによってこの問題、悩ましい問題なんですけれども、適切に対応できるようやってみます。(ああ、ありがとうございます。)
50:32
大臣、本当にありがとうございます。ちょっとね、我々も知りませんでしたね、これ。不勉強で、本当に、いや勉強になりました。いや、大臣でもそうあるべきですよね。そうあるべきで、ちょっと大臣、だから、まああえて空間温定室、周知発が足りなかったっていうことですよね。もうちょっとね、役所から、しっかり各大学にこれね、言っていただくと、当然これ希望される方、いっぱいいると思いますよ、これ。ぜひこれはね、大変よくわかりましたし、これで議事録にしっかり載ったことはとっても大事だ。ただ大臣ね、もう一言、もうこれ、次質問いけないんで、ここでちょっと議論したいんですが、今申し上げたように、大学院生が労働力になる環境、医療、アカデミアとか、場合によっては大学院に所属しながら、地域の病院に赴任すること実はあるんですよ。
51:22
席が大学院にありながら、もういわゆる何々病院、関連病院って言いますね、大臣。
51:28
関連病院、JITSの病院とかそういう言い方するじゃないですか。そこにも赴任しちゃう例もあるんです。これはね、大臣、やっぱり医師が足りない、勤務員、アカデミアのポストが足りない、こういったこともあるんだと思います。変な話、私の父や祖父の時代っていうのはもう、東大卒業した先生が名古屋大学に教授で赴任したりなんていうね、ポストがもういっぱいあったわけですよね。ただ今はポストがやっぱり足りない部分も国立、国公立はありますし、やはりこの、できれば大学院生は、自らの好きなように、好きでどうしても診療、臨床研究をしながらやりたいという方もいるでしょう。こういうところをですね、ある程度はやっぱり大学院生ですから。授業料払って大学院に所属してアカデミアの一員としてなるわけですから。大臣、純粋にさっきの、私が申し上げた、大学院に所属しながらもう完全に赴任しちゃう医者がいるとかご存知でしたかね。あと、この、医者が足りないからこの大学院生が労働力としてなっていることに関しても、ちょっとコメントをいただけますか。
52:34
これはもう、ある意味で長年の慣行みたいなところもあるのではないかと思いますが、やはり、大学院生というのも医師の国家資格はあって、臨床に従事することができる。そして、医師として働くということが当然すでに求められている状態の中で、改めてより専門的な知見を身につけて、そしてその医師として、あるいは医科学者として、その役割を将来果たしていただくために、こうした大学院というところを通じて研修を深めていただいているものだろうと思うんです。したがって、その両立を図らせるということが、極めて大きな課題になってきていて、今回もその点について、実は悩ましい課題であったわけでありますけれども、しっかりと状況を個別に見極めた上で、この制度の適用対象として含めていこうという考え方になったわけで、先生は現場はよくわかりだから、その辺の難しさはよくわかりだろうと思いますが、できるだけハローワークを通じて、柔軟にきちんと対応させていきたいと思っています。
53:52
もう終わりますか、委員長。ちょっとだけ。本当に、監修で、あしきと言っちゃってもいいかもしれないんですけど、ものもあるんですよ。大事な、変な話、昔ね、もうどことも言いませんが、大学院生が到着して、形はね、教官が到着していることにして、というようなことも横行していたんです。これはやっぱり人が足りない、いろんな関連なんですけど、やっぱり改めていかなきゃいけない分は改めていかなきゃいけないので、また大事に議論したいと思いますので、今日はありがとうございました。終わります。
54:44
はい。立憲民主党の早稲田幸です。おはようございます。雇用保険法の改正についての議論でございますが、まずその前にですね、短時間でこの紅麹機能性表示食品についての健康被害、毎日新聞、テレビ報道でなされていて、たくさん国民の皆さんからもまだまだ不安の声が上がっておりますので、これについても大臣、そしてまた消費者庁にも伺ってまいりたいと思います。大臣には原因究明、これをもう鋭意進めていただいていると思いますが、そこが昨日も厚生労働省の方でも少し発表をされておりますけれども、接種停止で改善が75%と厚労省と日本人造学会、これについては小林製薬のサプリメントを飲むのを中止した場合に、これだけということでありまして、そのことも発表されましたが、いつまでにその目処に原因究明をされるのか、それから今、三食品につきまして、食品衛生法に基づくこの改修をしていただいているわけですけれども、どのくらい流通をしていて、今段階何割ぐらいが改修されたのか、この2点について、まず大臣に伺います。
56:09
今、委員も御指摘になったとおり、現時点でこの原因究明のめどを示しすることはちょっと難しいんですが、厚生労働省では原因究明に向けて、国立薬品食品衛生研究所と連携をいたしまして、このプベルル酸を含む原因となり得る物質を網羅的に検索するなど、国が主導して取り組んでいるところであります。その進捗状況については、新たな事実が分かり次第、適切に公表したいと思っております。また、プベルル酸というのは、一般的には青カビが産生する天然化合物でありますけれども、今回検出されたプベルル酸の由来については、現在、まず調査中で ありまして、腎臓に対する毒性等も現時点ではまだ確認ができておりませんので、これを徹底的に調査する必要があります。引き続き、厚生労働省としては、まず原因究明に取り組むということをさせていただきたいと思います。それから、関係省庁とも連携をしながら、今度は再発防止のために、食品衛生法体系においていかなる施策が今後必要となるか、これを検討していきます。この回収命令対象の製品でありますけれども、小林製薬に確認をしたところ、令和3年2月から令和6年2月の間に約86万個が販売されていて、同社から4月9日時点で約2万5千個弱の回収が行われているという報告を現在受けているところでございます。
57:52
この原因究明には少し時間がまだまだかかるというようなお話もございましたが、それと並行してルールの規制強化ということを、やはり食品衛生法上に基づいてこれもやっていただかないと、そちらが原因究明が時間 がかかるんだったらなおさらのことではないでしょうか。それから今86万個のうちにまだ2万5千個、もちろん個人で廃棄をしてしまったというような方もいらっしゃるでしょうけれども、まだまだこれも解消がされておりませんので、ぜひ急いでいただきたいということを申し上げておきます。その上でですが、昨日も消費者特別委員会の方でも大西委員、それから伊坂委員の方でも質疑がなされました。消費者庁に伺いたいのですが、4月9日の朝日新聞の機能性食品被害報告ルール、因果関係不明でも強化をするんだと、これを販売できない仕組みも導入する検討をしているということを踏まえての質疑があったと思います。これについてまだ決まっていないというお答えでしょうけれども、この内閣府令の改正だけで、罰則付きの報告義務を課すことができるのか、食品表示基準に報告義務を追加するという意味なのか、法的拘束力について内閣府令との関係を教えていただきたいと思います。
59:21
与田審議官:お答え申し上げます。ただいま委員御指摘の報道の関係についての検討の構成については何ら決まっていないということでございますが、食品表示法の法体系のお尋ねということでございます。食品表示法におきましては、食品表示法第4条におきまして、内閣総理大臣が、食品を安全に摂取し、自主的かつ合理的に選択するために食品表示基準を策定することとしております。この基準は内閣令で定めておりますけれども、策定に当たりましては、厚生労働大臣、農林水産大臣、財務大臣に事前協議をすることになっております。そして、同法5条におきまして、この食品表示基準につきましては、食品関連事業者が販売する際に、この基準に従って表示をしなければいけないということで義務化しておりまして、この基準に違反する場合には、支部大臣による指示等の対処になりますし、立入検査などの対処にもなります。なおかつ、この命令にも従わない場合には、これは罰則、刑事罰で担保すると、こういう法的構成になっております。
1:00:27
そうしますと、この食品表示基準、これもそのままで、この罰則もあるし、17条で罰則もあるしということで、このままでやろうとされているということなんでしょうか。
1:00:44
お答え申します。繰り返しになりますけれども、現在、本事案を受けましたこの制度のあり方につきましては、官房長官の方からご指示いただきまして、5月末を目途に庁内で体制を整えまして、さらには専門家による検討の場を立ち上げる予定でございますけれども、食品表示法の法体制の中でどのようなことができるかということを検討してまいりたいと思います。
1:01:15
ご答弁なかなかいただけないわけですけれども、せめてこの表示基準に報告義務化を足さないと、これができないのではないかと思いますが、内閣府連の、内閣府連によるこの表示基準、これは法的拘束力はあるんですね。それで、そのことだけお答えください。
1:01:39
お答え申し上げます。いわゆる刑事罰で担保するような法的拘束力はあると考えております。
1:01:47
刑事罰についても法的拘束力があると考えていらっしゃると。でも、これ食品表示法の第4条に基づいて、この基準を内閣府連で 定めているわけで、この5条のところにですね、この表示基準の遵守ということの書かれておりますが、これをさらに報告を義務化する必要があるのではないかと思われますが、そのことについてだけご見解を伺います。
1:02:21
お答え申し上げます。食品表示法4条におきまして、表示すべき事項、遵守すべき事項を定め、同法5条でこれを販売に当たって守らなきゃならないということでございます。ですので、食品表示基準の方にですね、遵守すべき事項ということは、さまざまな規定がございまして、そこについては普段に法的にちょっと検討しているということでございます。
1:02:48
曖昧なまたご答弁でありましたけれども、その遵守はあるけれども、そこのところも検討しているということは、報告の義務化というようなことも検討されているということでよろしいかどうか。
1:03:06
すいません。検討の方向性については何ら決まっておりませんで、まず専門家の検討の場を急ピッチに立ち上げまして、5月末に向けてですね、事前質問をスピード感を持って検討してまいりたいと思います。
1:03:22
ぜひ今申し上げたことは検討をして、ここに報告義務化というような改正も入れていただきたいと、強く要望しておきます。また、自民大臣にもそれから武美大臣にも、私たち立憲民主党もこの機能性表示食品のルールの強化ということについては、申し入れをまずさせていただきたいと思っておりますので、今週にぜひよろしくお願いしたいと思います。それも踏まえてやっていただきたいと思います。それでは次ですけれども、配付資料をごらんください。最後の方のページだと思いますが、4と5ですね。これについては、優位さ保障、怒りの声、オルドメリコの新サービスが物議というふうに書いてありまして、これ2023年3月16日のものですけれども、こういう問題ですね、これ大変業界では問題になったということなんです。機能性表示食品の機能性の根拠論文を、優位さを保障した試験、安心プランで受託している事業者がいるわけです。1年前に業界では問題になったわけですけれども、消費者庁としてはこれについて調査もしていないし、指導ももちろん 公表もしていない。この対応が適切なんだろうかと。全然これ不適切じゃないですか。こういうことを許しておいて、今に至っているわけなので、今日の毎日新聞にもありますけれども、機能性食品2割が撤回をしていると。科学的根拠が不明だったとか販売終了と。理由もわからないままにも、この2割も撤回しているわけですよ。そういう意味でも、この問題は大変大きいと私は思いますけれども、この対応適切なんでしょうか。食品表示法上規制が必要ではないでしょうか。
1:05:15
お答え申し上げます。機能性表示食品として表示しようとする機能性の科学的根拠として、最終製品を用いた臨床試験、人試験を実施する際には、試験の信頼性及び客観性を確保する観点から、人を対象とする生命科学医学系研究に関する臨時指針、これに従って研究結果の実施前に登録を行わなければならないこととしております。この機能性の実証に係る項目に関しまして、この事前登録後に実質的な変更を行った研究は、機能性表示食品の機能性に係る科学的根拠とすることはできないというふうに、我々の運用通知に記載してございます。委員御指摘のような、特定の成分に関し、有意差が出るまで試験計画の変更を行わずにやり直すようなことは、機能性の実証に係る項目に関して、事前登録後に実質的な変更を行った研究に該当する恐れがあると考えられます。かかる研究を科学的根拠として届出をしている、機能性表示食品として届出している事案が発覚した場合には、機能性表示食品としての要件を書くことになりますので、食品表示基準違反の恐れがあるというふうに考えております。
1:06:35
今おっしゃったのは違いますよね。私が伺っているのは、こういうことをやっている事業者が現在もまだいるのではないかと、いらっしゃるのではないかと。こういうことを監督調査、それから立ち入りとか指導、監督、こうしたことをする法体験になっていないわけですよね。だからやらないわけだと思いますけれども、これ必要ではないですか。この調査、せめて調査です。その研究論文みたいなのが出てきたものを、こういう業者がやっているかどうか、優位性を何度も何度もおみくじ当たるまでやるというようなことではなく、こんなことが許されるのなら、本当に安全性なんて担保されるわけないですよ。だから申し上げているんです。もう一度、そこの部分だけ端的にお答えください。
1:07:28
お答え申し上げます。こ の制度はあくまでも、その表示をしようとする届出者が科学的根拠を提出するということになります。ただその科学的根拠として、先ほどご答弁申し上げましたとおり、仮にですね、この事前登録をした項目について、その研究計画を変更せずにですね、何度も何度も改正しているというようなことに、これにつきましては、科学的根拠に相当しないという解釈通知を打っておりますので、そういった事態が明らかになる場合には、その要件を法律上の、法令上の要件を書くということになりますので、これは、届出の撤回を求め、そうしたがない場合には、職勤表示基準違反を問うということになろうかと思います。
1:08:13
いや、だから、それを見つけることができないですよね、ということを申し上げているんです。今まで見つけた事例ないわけですよね。こういうことで、評価がされている、これは間違いだということで、消費者庁が何かそこで立ち入りをしたということはないわけですね。そこだけ確認します。うなずいていただければ結構です。ないんですよね。はい、ないということでありますけれど、こんなことが許されるんだったら、本当に安全性担保できません。日本医師会の上村雄子上任理事は、3月27日定例会見で、機能性表示食品の届出の根拠となる論文について、事業者の関係者と思われるものが評価を行っている事例も散見される評価の妥当性を疑問視をされています。こういうことが、消費者庁としても、全然規制はできていない。これ規制すべきです。考えてください、調査とか。考えていただけますね。そして、この竹見大臣に伺いたいのは、この消費者庁の答弁と、それからこのように、結果が出るまで、有意差が出るまで、何度でも無料という試験デザイン。これが仮に医薬品の場合はあり得ないと思いますけれども、その受け止め、許されるのか。そうしたことを伺います。
1:09:30
臨床試験では、倫理性や科学性を確保することが重要でありますから、この御指摘のような有意差が出るまで同じ試験を何 度も繰り返すなんていうことは、極めて不適切でありえません。それで、この医薬品の開発のために行う臨床試験を実施する際には、薬器法に基づいて、あらかじめ倫理及び科学的観点から、知見審査委員会の意見を聞くとともに、PMDAに対して知見届を提出することを義務づけてはあって、このようなプロセスを通じて、試験の実施に適正化が図られるものと考えています。医薬品の承認申請にあたっては、実施した臨床試験の結果の一部のみを、恣意的に提出することは認められず、複数の試験を実施した場合は、有効性などを有することを疑わせる試験成績なども含めて提出することが義務づけられていて、これによって申請資料の信頼性を確保しております。
1:10:36
消費者庁の答弁の受け止めも伺っています。
1:10:43
ただ、機能性類型の食品の場合には、これは医薬品ではなくて食品のカテゴリーでございますので、今回改めて、こうした栄養分の物質を濃縮して作られたものについて、食品として扱われている中で、機能性表示食品に関わる安全性が、今後、こうした事案の再発を防ぐために、どのような新たなルールが必要であるのか、これをやはり食品衛生法関連法の中で再度考えるのか、改めて、今、原因と因果関係の究明をやっている最中なものですから、これをもう少し極めた上で、しっかりとした再発防止のルール化を考えさせてください。
1:11:45
本当にこういうことが行われていて、今、大臣からも、もちろん、医薬品ではないんだけれども、極めて不適切という見解もいただいているわけですから、ぜひ、消費者庁としても、今のこの同社、オルドミリコ社のウェブサイトを見る限り、試験の基本デザインは変わっていないように見受けられます。また、現行法で規制できないなら、多くの機能性表示食品の根拠が、このように、同じような試験デザインで行われている可能性も高いということは、消費者庁もよくおわかりじゃないですか、こういう例を見ていただければ。ですから、政府として実態把握をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
1:12:35
私どもの、この制度の運用指針に明記してあることの違反がある、恐れがあるということであれば、これは厳正に対応したいと考えております。どのような手法で、それを是正するかどうか、そこも含めて、ちょっと検討させていただければと思います。
1:12:52
今、この紅麹サプリですけれども、5人もの方が亡くなっているわけです。これと関係性はわかりませんけれども、やはり大変な問題です。ぜひ、どのような方法かわからないとおっしゃるけれど、調査していただきたいと思います。そして、ぜひ、それを引き続き伺いますので、お願いしたいと、強く要望させていただきます。それでは、次の雇用保険の方に移り たいと思います。この、初定の労働時間が20時間以上から10時間以上に、劣化予対性を拡大することについて、この総務省の労働力調査によりますと、この就業時間が週20時間未満である雇用者の数というのは、大変増加をしている。そして、雇用者総数に占める割合も増加傾向で、2022年は、雇用者総数5500万人のうち13%を占めるというふうになっております。13%を占める718万人となっており、そのうち10時間以上20時間未満の雇用者は488万人ということであります。そして、今回の適用拡大によると、49万人余りの労働者が新たに非保険者と、1割程度ですね、なるのではないかと思われますけれども、このことについてですが、この改正案で適用となる週10時間から20時間の労働者の中で、短期間契約の割合、これをどのように把握をされているでしょうか。伺います。
1:14:33
お答えいたします。今回の適用拡大の対象となる週所定労働時間10時間以上から20時間未満の労働者の雇用契約期間については、昨年末に労働政策研究研修機構が実施したアンケート調査によれば、雇用期間の定めがないというのが35.9%、定めがあるのが33.6%です。雇用契約期間の定めがあると答えたもののうち、6ヶ月超1年以下が37.0%と最も多く、次いで3ヶ月超6ヶ月以下が15.7%となっております。
1:15:10
雇用保険の適用条件である雇用期間31日に対して、失業手当の受給に必要な非保険者の期間は1年となっているわけですけれども、これで適用拡大をしても、それ以下の多くの短期契約の労働者がこの失業手当を受給できないと、払ってはいるけれども払い損ということになってしまいます。今回の短時間労働者の適用拡大に合わせて、失業手当の受給資格を2007年以前に戻す、つまりは立職日前1年間のうち6ヶ月と戻すべきではないか、緩和をすべきではないかと考えますが、大臣いかがですか。
1:15:52
雇用保険制度における失業給付は、保険の原理に基づく制度という一定期間以上、保険料を納付することを求められています。失業給付の受給を目的とした安易な離職を防止するという観点がございます。原則、離職前2年間に非保険者期間が12ヶ月以上であるということを要件とさせていただいております。雇用保険制度の運営に当たりましては、早期再就職を促すことや、安易な離職を防止するという観点と、労働者が安心して再就職活動を行えるようにするという観点の双方がともに重要でございまして、現時点で受給資格の要件を緩和することは考えておりませんが、今後とも受給状況などを踏まえながら、適切にこの制度の運用を図っていきたいと思います。
1:16:48
せっかくこういうふうに適用拡大にしても、やはりこの6ヶ月ではない1年ということであると、本当に受給できない人が多いと思うんですよね。安易な離職を防ぐのはもちろんですけれども、安易でなくて離職せざるを得ないというような労働環境の悪さというようなことも大変あるわけですから、そこのところはやっぱり 再就職ができるように緩和をしていくべきであると私は思いますので、検討をぜひしていただきたいと思います。それから雇用保険部会の報告において、介護休業給付の暫定措置も速やかに廃止すべきであるというふうにしておりまして、私も今後の介護休業給付の伸びを考えれば、大変この離職をして介護離職がないように速やかに本則に戻すべきと考えるわけです。このことについて、同部会の報告を安定した財源の確保が条件であるとしておりますけれども、じゃあこの安定した財源を確保するということは、具体的にどのような意味だと大臣は理解していらっしゃるんでしょうか。
1:18:04
これは委員御指摘のとおり、雇用保険部会の報告において、介護休業給付の国庫負担割合80分の1に引き下げる暫定措置について、令和9年度以降できるだけ速やかに安定した財源を確保した上で、暫定措置を廃止すべき旨が記載されておりまして、また本法案においては同様の趣旨の規定も明記させていただいております。この安定した財源の確保を意味するところについて、必ずしも特定の目的税のようなものを念頭に置いているわけではご ざいません。予算編成過程の中で、介護休業給付の国庫負担の暫定措置を廃止するために必要な財源を確保するという趣旨でございまして、雇用保険部会報告や本法案の規定を踏まえまして、引き続き対応していきたいと思います。
1:18:52
そこのところ非常に曖昧なわけですよね。財源を確保していくということでありますから。そうしたら本法の附則の第15条において、暫定措置の廃止は速やかに安定した財源をやるというふうにおっしゃっていますけれども、このこと、介護休業給付についても、その育休の方よりもですね、育児休業給付の暫定措置を廃止するならば、それよりも財源少なくて済むわけですから、ぜひ直ちにこの暫定措置を廃止すべきではないかと私は考えますけれども、重ねてお伺いします。
1:19:37
この安定した財源の確保の意味でありますけれども、やはりこれは何度も申し上げておりますけれども、特定の目的税みたいなものを作って確保しようという考え方ではないんです。その予算編成の過程の中で、介護休業給付の国庫負担の暫定措置を廃止するために必要な財源を確保するという観点でありますから、その財源をどう予算編成の中で調整をしながら確保していくかという、そういう課題であろうというふうに思います。したがって、本法案の規定を踏まえまして、この法案実際に採択された後、引き続きこうしたことについては注視をしながら対応していきたいというふうに思います。
1:20:29
是非、これも法案の審議になりますけれども、これはやるべきだと私は強く主張させていただきたいと思います。検討してください。それから、このフリーランスの失業時の所得保障についても伺ってまいりたいと思います。フリーランスの働き方というのは、もちろん雇用労働者と異なるわけで、複数の取引先と契約を結んでいる方も多いわけなんですけ れども、この形式的に受け入れ契約、業務、委託契約などによっても、労働者制が認められる場合には、雇用保険法が適用されるということになっております。労働者制が認められないと対象にはなりません。他方、労災保険におきましては、芸能従事者、Uber配達員など、特別加入もできるようになっています。さらに昨年の参議院内閣委員において、フリーランス新法の制定に当たっては、二重決議で、労災保険の特別加入制度について、希望する全ての特定住宅事業者が加入できるよう対象範囲を拡大することが政府に求められてありまして、今年の秋ごろ法施行に向けて、職種を問わず、全てのフリーランスが労災に加入できるようになります。しかし、雇用保険には同様の制度は存在しておりません。同じ2023年4月のフリーランス新法の修算の二重決議では、特定住宅事業者の出兵、傷害、死亡、廃業などのライフリスク対策について検討するように政府に求めております。廃業、すなわち所得保障のあり方について議論が進んでいるのでしょうか。これですね、事前にヒアリングしましたところ、給食者支援制度10万円、これ2011年、民主党政権のときのこの政策の周知徹底だけだったんです。去年の与野党合意のこの二重決議の対応としては、非常に不十分だと思います。それで改めて伺いたいわけですけれども、この仕事を失ってしまったときのフリーランスの方の所得保障制度として、日本法令会社から昨年12月に勧告された「フリーランスの働き方と法実態課題解決の方向性」という出席の中で、慶応義塾大学産業研究所の林健太郎先生が、給付基礎日額に応じて保険両立を決定する同債保険の特別加入制度を参考に、雇用保険法においても任意加入を認めてはどうかという大変貴重な提案をされております。これについても政府として検討していただきたいと思いますが、大臣の御見解を伺います。
1:23:14
雇用保険は、失業による所得喪失という保険事故に対処するため、一定の要件を満たす労働者を強制的に加入させることによって、そのリスクを分散しているものであります。仮にフリーランスに雇用保険の任意加入を認めることとした場合に、給配業等を自己決定できること、フリーランスはいつでも自己決定できますが、個々の受け負い契約などの修了等により容易に、かつ繰り返し保険事故となる所得喪失が発生することから、失業給付の受給を目的とした逆選択や循環的給付が発生されることが懸念されてしまいます。想定されるリスクは、取引源に伴う収入源であり、雇用保険のリスクである休業とは異なる上、失業時における再就職活動も多様であることが想定されて、ハローワークの失業認定手続により給付を行う雇用保険制度の枠組みにはなじまないことなどの課題があって、これはやはり慎重な検討が必要であると認識しております。ただし、フリーランスであったとしても、労働制というものが認定された場合には、また別の話になってきます。
1:24:44
多様な働き方がある中で、フリーランスでも労働制が認められている方もいらっしゃいます。そういう場合も ありますので、ぜひこれも検討をしていただきたいと思います。それからフリーランスの所得保障の別の方策として、一般社団法人日本芸能従事者協会の森崎恵代代表理事が提言していらっしゃいますけれども、特別加入者は労災保険料を国に納めていることから、労災保険料原資としている未払い賃金、たて買い払い制度をフリーランスの特別加入者にも従用するということが検討できないかという提言がございます。これについて大臣の御見解を伺います。
1:25:28
この御指摘の未払い賃金、たて買い払い制度についてでありますけれども、この賃金の支払いの確保等に関する法律に基づいて、労働基準法に規定する労働者の賃金を対象としております。この賃金は労働者の生活の糧であることを踏まえて、労働基準監督署の監督指導や罰則等により、確実な履行確保が図られているものでございます。このような法的保護の及ぶ賃金と、フリーランスの方の報酬等を同等に扱うべきかどうかについては、このような法律の趣旨も踏まえて、やはり慎重に議論を進めていく必要があると思います。ただ、いずれにしてもですね、厚生労働省としては、フリーランスの方の特別加入の対象範囲の拡大であるとか、フリーランス法の円滑な施行などを通じまして、フリーランスの方が安心して働くことができる環境の整備に取り組んでいきたいというふうに思います。
1:26:28
これで終わりますが、フリーランスの方々の特別加入についても、もっと前向きに検討をぜひ進めていただくよう、要望させていただきまして終わります。ありがとうございました。
1:26:55
立憲民主党の安倍智子です。私は先ほどの早稲田委員の御質疑に引き続いて、雇用保険法の改正、そして今回の改正というのは、2010年のいわゆる労働時間というか、31日の労働で加入できるとした大きな改正、非正規雇用が含まれる改正以来の大きな改正と思いますので、そもそものについて少し大臣の御所感を伺いたいと思います。雇用保険の意味は、そもそもは失業という生活の糧を失ったときの生活保障ということでスタートしておりますが、この間の改正、特に昨日の参考人のお話なども聞いておりますと、まず、育児休業給付にも拡大されましたし、昨今の非正規雇用の増大によって、そうした方々も範疇に入れていくとなると、失業給付、育児休業給付、そしてもう一つ訓練給付という、その仕事を次に自分のスキルを上げて転換していく、あるいは会社内でもそうですが、そうしたことにもいわば広がっていると思いますが、そもそものこの雇用保険の捉え方について、大臣は今回の改正も含めてどのようにお考えかを、1点目お願いいたします。(質問者)速記を止めてください。(質問者)速記を起こしてください。小瀬法務大臣です。失礼しました。そもそもの法案の改正の意義というのは、委員御指摘のとおり大変大きな意義を含まれたものであって、その適用対象の拡大を通じて、確実にこの雇用者における安定した働き方ができる、その条件整備をしているということになります。しかもその多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティーネットの構築という観点がございます。そして人の投資の強化のために、雇用保険の対象拡大であるとか、教育訓練やリスキリング支援の充実、それから育児休業給付に関わる安定的な財政運営の確保などの措置を講ずるということが今回の改正の趣旨となっておりまして、具体的な課題は既にいろいろ議論もさせていただいているところでございますが、そうしたことを雇用保険という制度の枠組みの中で充実をしていくという観点で、この法律案が構成されているということであります。
1:30:35
何につけ、例えば医療保険等々ですけれども、広くカバーするということは大変重要なことで無保険者をなくすと、そして医療へのアクセスを良くするということでありますので、そもそものこの雇用保険の拡大は前向きに捉えられるべきものなんですけれども、保険でありますので、その保険に入ったことで実際のメリットがどうであるかということが問われるんだと思うんです。そのメリットの部分が十分に伝わっているのかということと、逆に言えばメリットをメリットたらしめるための整備が追いついているのかということを少しお伺いしたいと思います。大臣は今確実に雇用者が働き方をその遺憾に問わず保障されていくということを第一におっしゃいました。重要なことであるとは思いますが、一枚目資料をお手元におい てございますが、これはいわゆる20時間未満の方の一体何人おられるか、そして今回適応対象となる方はこのうち440何万人だったかと488万人が10時間以上というところで、右のグラフの7割、女性は7割、男性は6割ということでありますが、これは事務方で結構ですが、先ほど早稲田委員との御質疑を聞きながら、政府としては果たしてこの10時間以上の働いておられる方に、この雇用保険に入っていただいて、実際に受給につながる方はどれくらいおられると考えているのか。これは受給のための要件がございまして、先ほど細かなことをおっしゃっていただきましたが、実際にはこの保険に入ったら、どれくらいの人が要件を満たして受給できると想定されるのか。これをお願いいたします。
1:33:03
お答えいたします。実際にどの程度受給できるかということについては、私の方としてはデータを持っておりません。今、先生がお示しいただいた資料の中にもありますように、今回の10時間以上20時間未満の労働者の中で、性別的には女性の比率が全体7割超。年齢別には男女とも65歳以上が最も多く、 特に男性では35.8%を占めている。女性については40歳から64歳の各年齢階級で10%前後の割合となって、広い年齢層に分布している状態でございます。そういった特性を持っている10時間以上20時間未満の方が、新しく今回適用拡大することによって入ってきますが、実際の受給割合、ターゲットになるところが何人かということについては、我々の方では数字は持っておりません。
1:34:12
私はそういう政策というのは、あまりにも生にえなんだと思います。もう少しこれくらいいるだろうと、これくらいの方にこういう効果があるだろうということが分かって初めて、そこに相当する方たちが、じゃあ自分も入ろうか。だって強制加入になるわけですから、これ。そうでないとそこがはっきり見えないまま審議が進んでいるように思えて残念でなりません。いただいた資料はね、男性か女性か年齢くらいは分けてあります。でも学生さんもこの中には含まれています。それからダブルジョブの方も含まれています。それから主婦で子育て中だから短時間で働いている方も10 時間以上でもおられると思うんですよ。やっぱり政策を実施する側として、その相手をもうちょっと詳しく分析する必要があると思いますし、ここからは大臣にお伺いいたしますが、開けていただいて資料の2枚目、そうなりますと、今回の法改正に適応する方、488万人としてですね、その全部にプロフィールも分からないですし、希望を取ることもできませんが、アジルPTのやった調査で、雇用保険に加入したい理由、あるいは雇用保険には加入したくない理由、これ前に大西委員がどのくらいの比率でおられるか、数値をお述べになりましたが、週10時間以上15時間未満のものでは58.8%が加入したくない6割ですね。それから15時間から20時間未満では53.7%、半分以上が加入したくない。で、加入したくない理由は、保険料の負担があるからっていうのもあるけど、加入するメリットが分からない、加入する必要性を感じない、雇用保険についてよく知らないから。これメリットとか必要性、特にメリットとか雇用保険については、これから政府が一生懸命ご説明をなさって、入った方がいいですよって言っていくわけですが、大臣ね、私これ見るときに、やはり本当にこの方々が入ってよかったと思っていただけるような施策ってどうだろうかと考えるわけです。大臣はここをどうご覧になりますか。
1:37:05
先ほども答弁の中で申し上げておりますけれども、やはりこの10時間以内であったとしても、これから雇用保険の適用対象として、実際に失業給付を受けられることができるとか、育児休業給付を受けられることができるとか、こうした様々な新たな給付を受ける権利をそこで有するわけでありますから、そのことによって、より安心して労働に就くことができるという環境整備を考えてみますと、そこには大変大きなメリットがあって、そのことを実際に理解をしていただくということが、この周知徹底の中で必要かと、こう考えております。
1:37:57
私は、メリットは絵に描いた餅で、失業給付が得られる、育児休業が得られる。だけど、大臣3枚目開いていただけますか。これは、すでに2010年に、非正規の方たちが雇用保険に加入した後の雇用保険の受給率、受給者割合というか、受給率も含めて見てみますと、上がっていないんです ね。2010年前までは、いわゆる正社員、そこからは非正規の方も20時間以上であれば雇用保険に入られました。雇用保険を使えるのかなと、きっと思ったんだと思いますね。それは望ましいんですけど、でも実際にはトータルで見て、受給率は上がっていないのですね。ぜひ私はこうした次の政策に進むときに、果たして20時間にして、それから31日以上にして、そこから非正規の人と正規の人とどれくらい受給できただろうか、そういう比較が必要なんだと思うんです。非正規の方が入りづらい要件があれば、それは加入前1年で何ヶ月働いていたとか、そういう要件かもしれません。要件を一つ一つつぶして、加入したらメリットがあるっていうふうにしないと、言葉悪いですけど、やらずぼったくりっていう保険になってしまいます。私はやるなって言ってるんじゃなくて、そういう比較をして、そのハードルを超えていくのが政治なんだと思います。下に雇用拡大によって受給者割合はどうなるかと、これは日本弁護士会の房谷さんという方がお話をしてくださったのを見ても、非正規労働者への適用対象が拡大しても受給者割合は低いままであるし、受給者割合が低い原因は、受給資格要件が厳格化されていたり、所定給付日数が短かったり、正当な理由のない自己都合退職の場合の給付制限があったとか、ここで改善されたものもあります。でも私は、先ほど和瀬大臣の御質疑の中にあった受給資格要件の厳格性っていうものが、非正規労働には合わないから、やっぱり受けられない。保険料を払っても受けられないということになれば、この保険自身は本当に信頼を失うことになると思います。他にいろいろ見てみても、そうやって非正規の方の加入がどうであったか、加入して受けられたかっていう、なかなか政府のデータがありません。でも、過労時点それを示すもの、次のページ、資料を読んでありますが、これは雇用形態別の受給等の状況というのを、これ直接のデータじゃないんですけれども、ここに、加入の総数、それから初回受給者の雇用形態別構成費、支給総額の雇用形態別の構成費とありまして、総数で、この「その他」ってなっているのが正社員の方なんですけど、珍しい図ですよね。赤で囲った方が、資格喪失者の雇用形態で、失業されたわけです。派遣パート、有機雇用がね。半分とは言わないけれど、正社員と半々であったけれども、初回受給者の雇用形態別構成費、もらった人の構成費では、ここで、7,3とは言いませんが、65対35くらいに、非正規の方がもらってないんです。しかもらってないっていうべきですね。半々に失業状態に出会って、でも、非正規の方のもらっている率は少なく て、おまけに、支給総額の雇用形態別になってくると、30%も割ってしまうのが、右の図なんです。これが、政府がお出しになっている統計の中で、果たして正規がどうで、非正規がどうかということを示す、一つのデータでしたので、私はこういうことはちゃんと、本当に受給要件になぜ結びつかないのか。だって、セーフティーネットなんですから、非正規で働いていたとしても、失業すれば、やはりセーフティーネットがなければ困るわけですけれども、機能していないのではないかという、大きな疑念があります。大臣いかがでしょう。
1:43:16
委員の御説明を伺いながら、非正規雇用労働者の占める割合が、やはり低くなっているということについては、全くそのとおりだというふうに理解をしております。ただ、その背景として、短期間のうちに離職して、自給要件を満たすことができないケースが、非正規雇用労働者の場合に多いこととか、給付を受けずにすぐ再就職してしまう方も多い。給付額が離職時賃金に基づいているために低額になっているということなどが、様々な原因が考え られます。メリットは、先ほど申し上げたように、失業給付のみならず、育児・介護休業給付や教育訓練給付などを受けられるわけでありますし、雇用調整助成金などの雇用保険に事業の対象にもなりますから、短時間で働く労働者でも、雇用の安定を図りながら、自らキャリア形成に取り組むことができるようになるわけで、要はそこに上手にたどり着くように、非正規雇用者に対しても、どのように対応すべきかという問題意識であろうかと思います。雇用保険の失業給付は、離職前の賃金などを基礎としつつ、賃金の低いものほど給付率が高くなるよう設計されているところでもございまして、新たに適用対象となる方々には、雇用保険の適用のメリットや受給要件等についてわかりやすく説明をして、そして、こうした非正規雇用労働者の方々に対しても、こうした内容について周知徹底させていただいて、そして納得をして加入していただくという努力を、私どもはこの運用の中でしなければならないんだろうと考えます。
1:45:21
今の大臣の御答弁は大変実態を見ておられて的確で、いわゆるそ れまでの賃金が低いですから、失業給付としていただいても生活成り立たないから、次の仕事を早く見つけなければやっていけないというのが、もうありていなところです。今度これを10時間にさらに引き下げた場合に、もっとそれは極端になるわけです。20時間以上でもその傾向があったのに、すなわち雇用保険が失業給付、生活給付のセーフティーネットとして、不十分というか働いていないのではないかという状況は、ますます私は現実になってくるんだと思います。そうしますと、何をすべきか。一つは、御高齢者で特例を設けて、いくつかのお仕事をやっていらっしゃる、これを合算して保証していく。私はこれから加入される方にも、この方式を適応拡大、即刻すべきだと思うんです。5年間施行状況を見て、そこからでは遅いし、雇用の問題は、そんなに悠長に構えてはいられない生活がかかっているからです。大臣がおっしゃるように、一つの仕事から得られる失業保険給付が少ない、短い、生活保障にならない。そうしたら、もう一つ、例えば給付金制度を考える、これは保険以外の方法でもあると思います。プラス、今できる直近の方法としては、合算していく。10時間から20時間の仕事だけで生きていける、十分な額はないですから、合算する高齢者特例と同様なことの検討を早急にしていただきたいが、大臣いかがでしょう。
1:47:29
まずは今回、65歳以上の方に適応することになりましたので、その適応状況というものを、きちんと見極めて、その上で、先生問題提起されていることなど、検討させていただきたいと思います。
1:47:49
そうおっしゃるなら、非正規の方が、本当に給付に結びついているかのデータをまず出していただきたい。私はそれがないから、どうしたら本当に受給に結びつくかを、皆さんのデータから憶測するとやっぱりもらってないんだと思うんです。そこでのお願いでありますので、大臣は大変聡明でいらっしゃいますし、言わんとしていることも理解していただいていると思いますので、早急な対応をお願いしたい。それから学生についても、次の私の資料の5番目を見ていただきますと、ここには学生生活実態調査概要報告というもので、いわゆる学校の請求ですね、あそこで調べた学生のア ルバイトの状況であります。大体1年生から4年生までで、週にすると12時間くらいアルバイトをしていて、その収入は4万円から5万円の間。今、本当に多くの学生がこのアルバイトをなくしては、学業を続けられない状態がある。竹見大臣、この前、寄付型の奨学金を充実させるべきだとおっしゃいました。その通りです。でも、今現在何ができるかって考えたときに、私はこの収入を得ているうちの4分の1は生活費の維持であるって書いてあるところを見ると、本当に学生の現状っていうのは厳しいものがあるんだと思います。学生への適応をなぜしないかにも理由がないと思います。この時間働いているんですから、10時間以上。大臣どうでしょう。同じご答弁はいらないので、一歩前に出る。これを拡大適応して何が悪いのでしょう。教えてください。
1:49:57
先ほども医学生のケースで吉田先生からの同様の提言があったわけでありますけれども、雇用保険は労働者が失業した場合に給付を行い、失業中の生活を保障するものでございます。これは失業者の再 就職を支援するために行われるものであって、給付を受ける前提として積極的な給食活動を行っていただく必要があります。一方、中間、昼間の学生については、学業が本文であり、このような雇用保険制度の趣旨にはなじまないということから、雇用保険の適応を対象としないこととしております。ただし、中間学生であっても、事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により、または事業主の承認を受けて大学院等に在学する者、いわゆる社会人大学生などは雇用保険の対象とするなど、実態が学業とは言えない場合には雇用保険の対象としているところでございまして、これらの取扱いについても、丁寧に周知をさせていただきたいと思います。
1:51:18
大臣は、あるところで硬い労働雇用という感覚を持ち、でも、今10時間以上に拡大して、10時間以上働いているし、これがなかったら学校を続けられないし、働いているんですよ。そこを保証するくらいは、私は今、日本の政策って本当に若い世代に、社会保険料負担も含めて非常に冷たいですよ。こ こを何とかしなければ、国の将来なんてないじゃないですか。ぜひね、大臣、検色が終わりなんだから、今、御答弁がそこまでしか行かないとしても、考えていただきたい。だって、ここを失業したら、他のアルバイトを探さなきゃいけないんだから、その間だって生活を食べていかなきゃいけないんだから、ぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いします。次に、育児休業給付についてお尋ねをいたします。お手元の資料の6枚目でありますが、これは雇用保険会計の中で、実は2018年までしか比較したものがすぐにはなかったので、これを出させていただきましたが、雇用保険全体の総額の中で、一番下が失業給付、一般求職者給付、上が育児休業給付ですが、どんどんどんどん差が詰まってきて、育児休業給付の方が伸びが著しいわけです。このことはいいことですし、喜ぶべきことだとは思っておりますが、しかし、これを見るとやっぱりこれから大変になってくるのは、この育児休業給付の財源を含めた、そして給付は拡大させていきたいわけですから、そこに問題があるんだなということがすごくよくわかります。そしてそもそも今回の改正は、子ども戦略未来会議の中で、雇用保険の拡大ということが言われて、その一つの頑目が、育児休業給付を拡大したかったからだと端的に言って思います。悪くはないけれど、じゃあ本当に育児休業給付にたどり着けるか。これもさっきの、雇用保険の拡大と一緒ですが、そのことをお伺いしたいと思います。引き続いて大臣に7枚目の資料がございますが、これは20時間未満の短期の雇用者の年齢と男女別でありますが、ここに女性が541万、今回488が母数じゃなくて最初のグラフと対応するものですが、でもここの3割は女性の20歳から44歳まで出産年齢に入っているわけです。そうすると、今回雇用保険の拡大で育児休暇をとりたいなと思う人がとれるところになるんだと思いますが、続いて8枚目の資料を見ていただきますと、これはこれまでのものですが、育児休暇の取得率というのを見ていただきますと、ここでも同じ傾向がございまして、下のグラフ、私が赤画込みでいたしましたが、女性の非正規は育児休業の利用なしというのが56.0%、理由はしたかったけれどもできなかったとか知らなかったとか、私は雇用保険でもそうですが、やっぱりジェンダーの問題、女性たちが本当に育児休業をとりたくたってとってない、それも非正規がとれてない、もうこれ誰が考えても実態はそのようですから、そうすると今度は雇用保険に入って育児休業をとれますよって言っても、そこにまたハードルが生まれてまいります。日本が本当に子ども子育てに今、集中週間じゃない集中年間だというのであれば、子ども子育てにその方の働き方の遺憾にかかわらず、子どもを持ち産み育てることを応援すべきであると思います。大臣にはこういう育児休業の雇用形態による差はどのように認識しておられて、どう改善していくべきと思われますか。
1:56:01
育児休業を利用しなかった理由などを尋ねたアンケート調査の結果によりますと、正社員以外の女性労働者では、先生御指摘のように、育児休業を取得しづらい雰囲気だったからとの答えが6.6%、収入を減らしたくなかったからとの方回答が16.7%である一方、会社で育児休業制度が整備されていなかったからとの回答が26.3%、それからわからないとの回答が30.7%と大変高くなっています。このうち特にわからないとの回答割合が、これは正社員の女性労働者と比べて、非正規の女性労働者の場合高くなっております。この育児休業制度については、令和3年の育児介護休業法改正の中で、有期雇用労働者の育児休業の取得要件のうち、事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者という要件は、このときに撤廃をさせていただきました。それから、本人または配偶者の妊娠・出産などを申し入れた労働者に対する個別の周知と利用の意向確認の措置を義務付けたということもいたしました。これらの制度を周知徹底させて、有期雇用で働く方々も含めて、希望に応じて仕事と育児が両立できるように、私どももこの制度を運用していかなければいけないと考えております。
1:57:48
もちろん、周知徹底はしていただかなければならないし、妊娠したことを理由に解雇も許されないのですけれども、多くの女性たちが、自分の雇用の継続収入の確保のために産むことをためらっているのもまた事実であります。ここは今の日本の大きな課題で、そしてそういう方たちが安心して出産していただけるような施策として、私は雇用保険、すなわちかけてもらうという保険でそれを賄おうとするのではなく、もう少し国が国庫負担でやるべきだと思っています。ここを掛け違えると、今回 のように保険料は払うんだけど、実際にはもらえないという形になって、極めて私は不公平だと思います。最後の質問になりますが、9枚目の資料を見ていただきたいです。今回そういう意味で子ども子育て支援を拡充しようということで、パパとママが一緒に育休をとってくれたら上乗せ給付しますよという、これは財源は子ども子育て支援のお金から出ます。雇用保険からではない。ある意味当然だと思います。そこまで雇用保険では出せないと思いますので。でもこれってすごく歪になると思います。理由はお一人で育児をしている場合もあります。育児には、子ども子育てにはその背景によって差別をしてはならないんだと思います。私は男性の育休の取得には大賛成です。一緒にとってほしい。だけどそれをこそしたらお金を上乗せしますよっていうのは、そうされない側にとっては、極めて私は歪になると思います。されるんですよ。もちろん一人分は。でもパパとママなら二人分なんです。この施策は大臣、やっぱりね、一人でお子さん育てる女性、大変なんです。気持ちの上でも、社会的孤立の上でも。この施策でやるのではなくまして、この財源、子ども子育て支援金で、それはまた別途問題にいたしますが、考え方としてですね、そういう差を設けてほしくない。男性の育休支援は賛成。でもま ず、正規非正規の女性の間にある育児休業の取得率の差、これももっと埋める努力をしていただきたい。どんな状態でも子どもを産んで育てていけるっていう国にしていただきたい。大臣ご答弁お願いします。
2:00:49
友育て、友働きと言いつつも、一人親世帯に関わる配慮が不十分ではないかという、そういうご指摘だというふうに受け止めました。現状ではまず、友に育てる、友に働くということを推進をさせていただくという観点で、こうした方の改正が今行われているところであります。この推進にあたって、この若い世代が希望通り、結婚や妊娠、出産、子育て、選択できるようにするとか、夫婦の片方に育児の負担が与えるような結果、雇用の継続が困難になるような状況を防いで、労働者の雇用の安定を図るという観点から、今回のこの新たな改正は、私は必要であり、非常に重要だというふうに思っております。そうした認識の下で、この出生後一定期間内に、被保険者とその配偶者が共に一定期間以上の育児休業を取得した場合に給付する、出生後休業支援給付というものが設定 をされたわけであります。この2歳未満の子を養育するための所定労働時間を短縮して、就業した場合に給付する育児時短就業給付も、そのために創設することといたしました。この「共育と共働き」ということを推進する観点から、こうしたことを進めているわけでありますが、この被保険者本人に加えて、その配偶者が育児休業を取得することを原則をしているものでありますが、一人親世帯で配偶者のいない方について、その要件を撤廃するなど、多様な過程のあり方を前提とした制度設計としておりまして、この一人親世帯の場合には、こうした配偶者のいない方に関わる要件の撤廃ということがあって、この制度の運用を図っていくつもりでございます。特定の過程のあり方を推奨するような制度とはなっておりません。ぜひ、この点についてのご理解をいただくともに、これを運用する際にも、この視点をきちんと踏まえて運用に当たりたいと思います。
2:03:30
はい。時間がないので、これで終わりますが、ユニバーサルに差別なく、お願いいたします。終わります。
2:03:58
立憲民主党の辻美香奈美です。はじめに、機能性食品について質問させていただきます。これまでも、国民の命と健康を守るという立場から、我が党の何人もの議員が質疑を行っています。吉田恒彦議員は、今回の事案が起きる数年前から、健康被害が起きる可能性について、警鐘を鳴らしてきました。また、西村知奈美議員や早稲田由紀議員が、原因究明や安全性の自己点検について、的確にただしています。さらに、山井和則議員、大西健介議員、湯の木満義議員、伊坂信子議員などが、機能性表示食品の健康被害の報告の義務化を強く求めてきました。今日も早稲田議員から、これを受けて、政府による何らかの改正がなされるということも聞いております。このような先輩同僚議員の質問を踏まえ、なるべく重ならないよう、以下質問したいと思っておりますので、よろしくお願いします。まず、相談体制の強化でございます。健康被害の報道によって不安に駆られた消費者が、小林製薬に電話をしてもつながらない、1週間何度もかけ続けているが、全く応答がないといった声があると聞いていますが、現在の状況はどうなのでしょうか。また、消費者庁厚生労働省合同コールセンターを設置したとのことですが、こちらはすぐにつながるのでしょうか。また、健康被害は海外にも残念ながら広がっています。海外の被害者からの相談に対応できる体制はできているのでしょうか。お聞かせください。
2:05:50
お答え申し上げます。コールセンターへのお尋ねがございました。まず、健康被害の相談体制といたしまして、小林製薬の方で現在窓口を設けておりまして、これ3月22日 に設置をされております。29日からは夜の9時まで延長して対応しているというふうに伺っております。また、海外の対応につきましても小林製薬の方で地域的に責任を持って対応するものと考えておりますが、ホームページ等におきまして消費者向けに多言語での情報発信、これを行っているというふうに承知をしております。一方で厚生労働省の取組でございますが、消費者庁と合同で幅広く国民の皆様と事業者の方からの不安にお答えするために、3月29日にコールセンターを設けさせていただき、こちらも夜の9時まで土日祝日も開いております。応答率ですが、一時的に報道など流れますと殺到することもあるとは聞いておりますが、ほぼ100%に近く応答率は受けられているというふうに承知をしております。また、海外の方向けには消費者庁及び厚生労働省のホームページにおいてリフレットを多言語で今掲載をさせていただいております。また、よくあるご質問として、厚生労働省ホームページにコールセンターで受けられるような内容をもうすでにアップしておりますので、こういったことで対応してまいりたいと思っております。
2:07:17
ありがとうございます。引き続き対応よろしくお願いします。次に、検査治療の費用負担などについてです。先週金曜日4月5日の本委員会において、柚木議員が小林製薬の紅麹関連製品を接種した全ての方々に対して検査を受けてほしい。こういう広報をぜひ厚労省として小林製薬や大阪市とも連携して行っていただきたいがいかがか、との質問に対して、竹見大臣は、服用されていた方々に対しては、やはり医療機関への診断、治療等に関わる対応をお勧めしているところ、と答弁されました。では、この診断のための検査や治療の費用は誰の負担になるのでしょうか。小林製薬にご負担いただけるのでしょうか。お聞きします。
2:08:18
お答え申し上げます。今回の事案に関する健康被害の検査、受診等でございますが、まずホームページの中で対象の製品を接種されている方、体調不良を感じましたら直ちに接種を中止していただきたいということ、また医療機関を受診していただきたいということは、ホームページで既に注意喚起をさせていただいております。また、対象の産製品、これを接種された方々の医療機関の受診につきましては、無症状の患者様に対する診療を含め、喫食歴等から医師が必要と判断し実施した場合には、これ保健診療の対象といたしますということを既にお示しをさせていただきました。先生ご指摘の小林製薬が診療や検査等の費用を負担するかどうか、これについては小林製薬の方で判断されるものでありまして、厚生労働省の方から何か申し上げるものではないというふうに承知をしております。
2:09:19
やはりニュースを見て、自分は大丈夫なんだろうかと不安になっておられる方々には、1日も早く医療機関で検査や治療を受けていただきたいと私も思います。しかし経済的理由から躊躇しておられる方もいらっしゃるかもしれません。保健適用ということですが、やはり無償になるように政府としても責任があると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。次に、制度の見直しについてお聞きし ます。この事案をきっかけとして、機能性表示食品という制度そのものへの様々な懸念が浮上してきています。まず機能性表示食品制度では、もう皆さん言われていますが、国が安全性と機能性を審査する特定保健用食品とは異なり、事業者が食品の安全性と健康への効果、機能性についての根拠となる資料などを一式揃えて国に提出すれば販売できます。この制度について、吉田議員はそもそも制度が甘すぎると、従前からただしています。また、早稲田議員の本日の質問でも、有意差が出るまで何度も試験を繰り返すとか、有意差が出そうなかどうかを考えて試験をデザインするとか、とんでもない事例も紹介されています。これらの質疑を踏まえて、私も安全性や機能性を担保するには、届出制ではなく許可制にすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
2:11:09
お答え申し上げます。繰り返しになりますが、機能性表示食品は、食品としての安全性を確保するために、まず食品衛生法をしっかり導入して、及び同法に基づく各種基準を遵守することを前 提に、機能性関与成分の保険的強調を表示するにあたって、特保のような許可制とは異なり、安全性と有効性について、国の審査を受けず、事業者の責任で科学的根拠等を届出で公表する制度であります。機能性関与成分の安全性については、届出で販売開始時は、食経験や安全性に関する既存情報の調査、または動物や人を用いての安全性試験の実施、医薬品との相互関係の評価を求めており、届出後は健康被害情報の情報収集、評価事業者でありますが求めております。いずれにせよ、本事案に対応した機能性表示・食品制度の在り方については、製造過程における安全性の担保、健康被害情報の報告ルール等について、専門家による検討の場を早急に立ち上げ、何度も申し上げますが、5月末までに方向性を取りまとめるべくスピード感を持って取り組んでまいります。
2:12:40
事後チェックが1割しか対象していないというふうにお聞きしましたが、本日早稲田議員が、とんでもないケースもありましたが、それをチェックする事後チェックはどのくらいできているのか、通告しておりませんが、レクでお答えになっておられましたので、お願いいたします。
2:13:13
お答え申し上げます。機能性表示直近制度、委員の御指摘のとおり、これは届出制で、科学的根拠にあらかじめ届出で販売をする制度でございまして、事後チェック機能を有効に活用するということが、関与だと思っております。表示の裏付けとなります成分、あるいは含有量がきちっと入っているのかといった、その買い上げ調査、あるいは成分の分析調査、こういったものを事後的に行っております。買い上げ調査につきましては、直近で100件ぐらい行っております。引き続き事後チェック機能をきちり機能させるべく、適切に制度の運用を図ってまいりたいと存じます。
2:14:01
そして事後チェックで問題がわかったと、科学的根拠が乏しいということが わかったとした場合にどうなるんですかね。撤回するというようなことを促すことしかできないというふうに聞いてますけれども、いかがでしょうか。
2:14:27
お答え申し上げます。基本的に届出でございますので、届出者の発意により届出を撤回し、販売を中止するということをまず確認をさせていただいておりますけれども、明らかに食品表示基準違反ということであれば、これはまだ当法として実績はございませんけれども、食品表示基準違反という形で、食品表示法に基づく行政措置も視野に適切に運用にしていくと、こういう法的構成になっていると認識しております。津泰美 昨日の毎日新聞が報道していましたけれども、機能性表示食品の2割が、科学的根拠が乏しいことなどを理由に表示を撤回したということです。やはり、これも1割しか事故チェックができていないので、9割についてどうなのかと非常に疑問が残るところだと思います。参議院の川田隆平議員も、機能性は製造 販売業者が届ければ良いというだけで、茶読付論文には、世界中の学者から尊敬を集める学会誌に掲載されたものもあれば、名ばかりのものもあると指摘しています。つまり、茶読付論文があるからといって、安全性や機能性が担保されたことにはならないということです。今回の事案で、そもそもの制度が甘かったこと、経済性を優先して制度設計してしまったことを真摯に反省すべきだと思います。再発防止のために、届出制から許可制にすべきと強く要望しておきます。それでは、資料の1をご覧ください。見ていただけますでしょうか。まず、1段目の下線部のところですけれども、この政策は、アベノミクスの第三の矢、規制緩和による経済成長戦略の一つです。政治主導であっという間に設立され、消費者の利益のためというよりも経済のための制度であるといえますというふうにコメントがございます。このような政策ですね。さらにですね、先週金曜日4月5日ですが、猪木議員の質疑で驚きの事実が明らかへとなりました。小林製薬の自民党への献金が34年で1391万円、まさに猛烈献金というふうに報道しているところもありました。さらに安倍元総理が代表だった政党支部にも12年間で312 万円の献金がなされています。通告しておりませんが、竹見大臣にお聞きいたします。このような小林製薬から自民党への政治献金、機能性表示食品制度のスピード設立と無関係だと言えるのでしょうか。また国民の目からは、賄賂性がある癒着の温床だと見えるのではないでしょうか。いかがでしょうか。
2:17:49
ちょっと今、政府の方におりますので、党の案件について直接発言することは控えさせていただきたいと思います。また、小林製薬によるそうした献金が行われていたということについて、私は全く知りませんでした。
2:18:10
先週、猪木委員からも指摘があったので、今はご存知ではないかと思いますけれども、次に行きたい と思いますが、資料の2の新聞記事をご覧ください。
2:18:27
首相活動の自由、政治献金見直し阻むとなっております見出しがですね、赤線を引いておりますので、そこをご覧いただければと思います。政治活動の自由は憲法21条にある表現の自由が根拠となると、一つ、大使大学の憲法学の教授のコメントでございます。歴史的には、権力を監視する出版の自由がルーツで、政治家にとっての自由として発展したものではないと記されています。つまり、権力を監視する市民の政治活動の自由であったものが、いつの間にかまさに真逆の権力者の自由、政治家の自由にすり替えられているのではないでしょうか。岸田総理はまた、八幡製鉄政治献金事件を引き合いに、会社は政治的行為をなす自由を有する。政治献金もまさにその自由の一環と答弁されていますが、この最高裁判決では、実は弊害に対処する法とは立法政策に待つとしています。すなわち、政治が決断すれば企業団体献金を禁止することができる。憲法上も許されるということです。さて、これも通告しておりませんが、竹見大臣にお聞きいたします。竹見大臣は、献金や勉強会 の会費として、過去3年間で少なくとも1億円を受け取ったと報道されていますが、間違いございませんでしょうか。
2:20:20
細かい数字は覚えておりませんけれども、ご支援をいただいていることは事実であります。
2:20:28
まさに桁違いの猛烈献金ではないかと思います。また、政治資金の寄付の自由、政治献金の自由により、金券政治や政治腐敗などの弊害が生まれているという認識はお持ちでしょうか。もしお持ちでないならば、その理由を竹見大臣にお聞かせください。
2:20:55
政治献金という形も、基本はやはり表現の自由という憲法で保障された自由に基づく自由の一つというふうに私も理解をしているところであります。これが実際に民主主義に基づく自由として運用されたときに、社会にどういう影響を及ぼすかということは、我々も常に考えなければいけないわけであります。実際にもし問題があると認識されれば、それは特に立法府において、今政治資金規正法についても、御議論をいただいているというふうに承知をしておりますので、その中でしっかりと御議論をしていただくことを私は期待しております。
2:21:47
弊害があるというのは、このコバイ制約の事案でも、国民の皆様も弊害があるということをかなり認識されてきているのではないかと思います。やはり、私力のある企業を普通の消費者や消費者の命や健康をよりも優先するというような構図は、多額の政治献金などによって、やはり左右されてしまっている、政治を歪めてしまっている、この構図は明らか だと思います。ぜひ、きちんとした政治改革案を期待したいと思いますけれども、内閣の従事院の瀧美大臣の今の御答弁では、ちょっと期待できないのではないかなという、正直な感想を持たざるを得ませんでした。それでは次に、雇用保険法の改正についてお聞きいたします。まず、国民の負担増についてです。この法律は、保険料を引き上げるものになっています。引き上げた場合、どの程度の負担になるか、試算をさせていただきました。資料の3をご覧くださいませ。育児給付に係る保険料の負担増の試算です。結論としては、保険料率を4/1000を5/1000に引き上げた場合の、非保険者1人当たりの負担増、年間ですけれども、約2,300円になるということですが、これで間違いないでしょうか。
2:23:43
お答えいたします。ご指摘の保険料負担の増加については、本法案が成立した暁に、今回導入する仕組みの下で、労働政策審議会の意見も聞いて、実際に保険料率を弾力的に調整できる かを毎年度確認することになりますが、現時点で具体的な負担が示すことは困難ですけれども、その上で、我々の方で、令和5年毎月勤労統計調査における就業形態計調査産業計の労働者1人当たりの、平均の月間現金給送額となり約33万円となっておりますが、これを例にご説明いたしますと、労働者自身の月間の保険料負担の増額分は約160円となり、これを機械的に年間の、先生がお示しいただいた年間の数字に引き直すと、機械的に12倍すると約2000円ということになります。辻美香音君。今、約年間2000円の負担になるということでございました。先ほど安倍委員の方からも、この保険料を払っても、例えば非正規の女性などは、育児休業をなかなか取れないということで、払うだけ払って、やらずぼったくりになるんじゃないかというお話もございました。それにおよび、さらにこうやって年間2000円程度の負担になるということです。また、子育て支援金も早稲田議員など、我が党の議員が、これも負担増だというふうに繰り返してまいりました。しかし、岸田総理は、増税というのは何としても避けたいということで、こういった公的医療保険に子育て支援を潜り込ませて、賃上げや再収回復によって、実質的な負担は生じないと繰り返し主張されてきました。しかし、保険料として徴収するという意味では、負担であることに変わりはありませ ん。ですから、国民の皆さんは、そう簡単に騙されないと思います。私も支援者から、負担増にならないって言ってますけど、おかしいですよねとよく聞かれます。もちろん、それはおかしいですよと、自民党さんのごまかしじゃないでしょうかとお答えしています。この育児休業給付の保険料も同じようなごまかしになっていないでしょうか。今、引き上げると言ったら、またニュースになって国民の怒りを買って、さらに自民党の支持率が下がってしまうので、今は当面の間は引き上げないとしたのではないかと疑わざるを得ません。下がりきっているということですけれども、まだまだだと思います。もっと実態がわかれば、もっと国民の皆さんの理解が進めば、私はもっと下がるんじゃないかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。また、どういう基準でそもそも国庫負担率、国民ではなく政府、税金で、先ほども安倍委員からも、もっと国庫負担率を上げてメリットを感じられる雇用保険制度にすべきではないかということ、お話がありました。本当に私もそうだと思いました。そもそもどういう基準で国庫負担率を決めているのでしょうか。介護給付のように国庫負担率が80分の1と低く抑えられたままのものもあって、極めて恣意的なように感じますけれども、違いますでしょうか。
2:27:48
雇用保険制度は基本的に社会保険方式をとっていて、その給付は、支としては、非保険者である労働者とその使用者が負担する保険料を財源として運営されておりますが、雇用保険の保険事項であります失業というものについては、政府の経済政策、産業政策、雇用政策とは全く無縁とは言えず、政府がその責任の一端を担うと、そういう考え方から一部の給付については、税財源である一般会計によって国庫負担が行われております。まず、給食者給付の国庫負担については、雇用情勢及び雇用保険財政の状況が悪化している場合については4分の1、そのような状況にない場合は40分の1とし、別途財政状況を踏まえて、機動的に国庫を繰り入れることのできる仕組みを設けております。一方で、育児給与給付及び介護給与給付については、失業に準ずるリスクに対処するという観点から、給食者給付の国庫負担割合の4分の1の半分である8分の1を原則としております。国庫負担割合に関する客観的なルールが存在するものではございませんが、それぞれの給付の正確に対し、政府が担うべき責任の程度を勘案して適切に設定されてきたものと考えております。
2:29:10
国庫負担をどう決めるかという客観的なルールがないというお答えがございました。竹見大臣、これも通過しておりませんが、政治主導で大臣としてお答えいただければと思います。働く世代、子育て世代の方々の負担増、少子化対策と逆行するのではないかと思います。保険料の引上げではなく、国庫負担で賄うべきかと思いますが、いかがでしょうか。
2:29:45
やはり雇用保険という、この社会保険方式の中で関連する保険給付として、今回新たな給付を行わせていただいているわけでございまして、その保険の枠組みの中での給付ということで、その財源についても保険料を財源とすると。この中で必要とする分野については、その時々の雇用情勢であるとか、雇用保険の財政の状況というものを踏まえて、国庫負担の負担分を考えるという、この考え方は現状においては妥当ではないかと思います。
2:30:31
現状において妥当ではないと私は思います。次に学生の雇用保険の加入についてお聞きいたします。先ほどから吉田議員からも、働く大学院生の適用拡大ということがございましたし、安倍議員からもお話がありました。私もまずメリットを感じられる保険にするということが一番大事だと思いますけれども、昼に働いて今の制度はちょっと合理性がないというふうに思います。つまり、昼に働いて夜大学に通う夜の学生は雇用保険に入れるけれども、一方、昼の学生はたとえ夜間に働いていても雇用保険には入れません。昼の学生と夜の学生で扱いが違うということです。しかし、最近では授業の昼夜開校生、フレックス制の大学が増えており、昨年度で58校となっています。実は、竹見大臣は大学で教員を取られていたということですが、私も20年近く大学の教員として働いておりました。私が勤めていた大学は、かなり前にこの制度、昼夜開校生を取り入れておりました。昼間の学生という概念自体が昭和のものになっているのではないかと思います。にもかかわらず、竹見大臣は昼間の学生の本分は学業であり、アルバイトは臨時内職的なものと判断されると先日ご答弁されておられ、先ほどもそのように答弁されていました。正直、現状をご存じないのかと驚かざるを得ません。竹見大臣には、先日から申し上げにくいことばかり申しておりますが、今週で何不自由なくお育ちになった方のお考えではないかと思ってしまいます。資料4、新聞記事をご覧ください。私立の大学生の経済事情は本当に苦しいということです。例えば、首都圏の私立大学に、2023年度入学した学生の授業料から入学までの費用が下縮性の場合で、前年費2.1%増の平均230万円、約230万円余と過去最高を更新したと。また、国立の学生の授業料は本当に安くて、私が学生時代は安くて、さらにこの30年でおよそ1.3倍、1994年度のおよそ41万円から2024年度のおよそ54万円と1.3倍になったということです。つまり、自民党政権下の30年、実質賃金は上がらないのに授業料は1.3倍になった。そして、その結果、対応型の奨学金、いわば借金を抱える学生が、全学生の3割にもなっています。具体的には、1人当たりの平均総額は、無利子の第一種奨学金が216万円、有利子が337万円です。つまり、3割の学生が2、300万の奨学金という名の借金を背負っているということです。ですから、そもそも学生が学業に専念できる体制を、国として整えることが最も大事だと思います。立憲民主党は、国公立大学の授業料を無償化し、私立大学生や専門学生に対しても、国公立大学と同程度の負担軽減を掲げ、政府にその実現を求めてきました。しかし、もし万一、今の政権が続くとすれば、こういったことの実現可能性は非常に低いので、まずは学生が雇用保険に入れるようにすると、夜の学生で違うという取扱いはおかしいと思いますが、いかがでしょうか。
2:35:21
私どもは、雇用保険という枠組みの中で、学生というものを位置づけて議論をさせていただいているわけであります。したがって、まずは、雇用保険の在り方というのは、社会保険方式であって、保険と給付の中で実際にサービスが提供されるということになります。そして、この学生については、やはり学生が経済的な不安なく、学業に専念できるようにすることの重要性というのは、私も十分理解をしております。つたない教員ではありましたけれども、実際に大学で教鞭をとって、学生の生活実態など、特にゼミの学生などは非常に親しくなりますから、生活環境などについても深く知ることができましたけれども、実際にこうした学生の立場というものについても、できるだけ雇用保険と枠組みの中で配慮をするということは、実際に先ほどから答弁させていただきますように配慮はさせていただいているつもりであります。ただ、基本的には学生は学業が本文であって、特に中間学生については、そういう趣旨に基づいて、ただ今申し上げましたような雇用保険制度の趣旨には、なかなかちょっとなじまない、難しいかなというふうに思います。この法案が成立をした暁には、雇用保険の適用拡大を円滑に施行して、その施行状況を適切に把握をして、その改正の影響などについては、そこで検証をさせていただきたいというふうに思います。辻美香音君。はい。時間になりましたので、これで終わります。ありがとうございました。
2:37:38
立憲民主党の中島克人でございます。雇用保険法等改正案について、先週の金曜日の審議、また昨日参考人の質疑も行われました。そして今日も、お質疑が行われておりますが、その内容を踏まえて、私からも質問をさせていただきます。後半は、機能性表示食品に関する健康被害について、また、4月7日、大臣出演されましたNHK討論、その発言についても質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず、今回の雇用保険の適用拡大についてでありますが、雇用のセーフティネットを広げることは、私も我々も評価いたします。昨日の参考人質疑、連合の富高参考人、今回の適用拡大により、被保険者となるパートやアルバイトなどの短時間就労者への影響について、また、失業手当の受給率に影響があることについて、制度適用拡大後の調査、また、新たな被保険者となる方々への十分な周知広報が必要だと強く申し述べられておられました。参考人に確認をいたしますが、今回の適用拡大後の短時間労働者への影響、失業給付の受給率、変動も含め、調査、また、新たな被保険者への周知広報、具体的にどのようにされるのか、確認をさせてください。
2:39:13
お答えいたします。今、先生が言われたとおり、今般の適用拡大については、働き方等の対応化が進展していることを踏まえて、雇用のセーフティネットを拡大する、そういう観点から実施するものであります。労働時間などの就労状況は、様々な要素により決定されるものなので、適用拡大による影響を、今現在予測するというのはなかなか難しいですが、法案が成立した暁には、新たに被保険者となる方々に対して、必要への備えや、育児・介護・休業給付・教育・分類給付も利用できることなど、雇用保険適用の様々なメリットを、全国の都道府県労働局における各施設名会等の機会や、毎年度全適用事業者に所に送付する各種の知らせ等を活用して、丁寧に周知していくこととしております。また、今回の適用拡大はかなり大規模なものになりますので、ということも踏まえて、適用拡大後に おいて、その施行状況を適切に把握し、改正の影響については検証してまいりたいと思います。
2:40:19
調査方法、何かあんまり具体的じゃなかったんですけど、時間ないので、確実にやっていただくと、こういうことを大臣にお答えいただきたいのですが、今、局長が述べられた、もう少し本来は具体的に言ってほしかったですけれど、この調査、また労政審ですね、結果を労政審において、慎重かつ丁寧な議論をし、結果に基づいて、必要な検討を行い、また十分な周知広報を確実に行っていくと、今の私のことを繰り返し述べられていただければありがたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。
2:41:01
まさに今、委員御指摘のとおりであります。本法律案につきましては、施行後5年後を目途として、改正 後の状況を勘案して必要があると認めるときには、検討の結果に基づいて、必要な訴知を講ずる旨の検討規定を設けておりますので、この労働政策審議会においても、こうした御議論をいただき、必要な検討は行ってまいりたいと思います。
2:41:32
よろしくお願いいたします。続いて、先ほども安倍委員、また、津住委員からも質問の中で取り上げられておられましたが、この学生の適用除外について、このアルバイト等で生活を維持している学生等が増加しているにもかかわらず、今回学生が対処除外となっていることについて、昨日、参考人質疑でも私、お尋ねしたんですが、ここについては賛否というか、慎重な御意見もあったのも事実だと思います。ただ、総務省の労働力調査によれば、通学の方々仕事についている人口規模、これは15歳から21歳で141万人、22歳から24歳で40万人という数字が出ています。先ほど言ったように、賛否に関しては、それぞれ御意見があった、昨日の参考人にあったわけでありますが、共通していたのは、やはりこれ実態ですね。