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衆議院 内閣委員会

2024年04月10日(水)

3h8m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55127

【発言者】

星野剛士(内閣委員長)

鳩山二郎(自由民主党・無所属の会)

山井和則(立憲民主党・無所属)

庄子賢一(公明党)

逢坂誠二(立憲民主党・無所属)

櫻井周(立憲民主党・無所属)

堀場幸子(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

塩川鉄也(日本共産党)

緒方林太郎(有志の会)

松村祥史(国家公安委員会委員長 国土強靱化担当 領土問題担当 内閣府特命担当大臣(防災 海洋政策))

19:59

これより会議を開きます。内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、営店及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。各件調査のため、本日、政府参考人としてお手元に配布いたしておりますとおり、内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長、長崎聡君ほか25名の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。(異議なし)ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

21:05

鳩山次郎君。

21:09

おはようございます。自由民主党の鳩山次郎です。本日は質問の機会をいただきましたことを改めて感謝申し上げます。早速ですが、質問に入らせていただきます。まず何問か月齢経済報告について、ご質問をさせていただければと思いますが、ここ最近の毎月の報告を見させていただくと、我が国の経済、景気は緩やかな回復傾向にある、そういうことでありまして、確かに私自身が東京の街中を歩くと、本当に人があふれていて、本当にすごいなと思うわけですし、コロナもご留意になったということもありましょうし、また外国人の六要角の方々は戻ってきているような感じがいたします。東京の街中を歩いていると、確かに景気は緩やかに回復しているのかな、そういう実感をするところなんですが、私の地元に帰るとまるで状況が違って、景気回復している実感はまるでなくて、そしてまた街中に全然人が歩いていないんですね。私の地元中心部は中核都市がありますから、人口はそこそこいるわけですが、まるで人が街を歩いていない。おそらく全国の地方都市は同じような現状が起きているんだろうというふうに思います。まさに私の地元と東京の景色が違うわけで、この景色の違い、大都会と地方都市の景色の差を埋めていくことが我々政治家の仕事なんだろうと思います。また我々政治家ですから、いろんな各種団体から要望をいただきます。私の場合は商工会議所、あるいは商工会、あるいは農業関係の方々から様々な要望書をいただきます。この要望書は我々にとっても大切なんですね。なぜなら、そこには皆様方の切実な思いが詰まっているわけです。私がいただいた要望書で限って言うと、全ての要望書1ページ目に同じことが書いています。円安で苦しんでますって書いているわけです。そのことを、やはり我々はしっかりと重く受けとめなければいけないんだろうと思います。中小企業、小規模事業者の皆様方、あるいは農業を連れている方はもちろんそうだと思いますが、円安によってコストが上がってしまったのに、なかなか価格転嫁できていないという状況があるわけでありまして、そのことは受けとめなければいけないと思いますし、またこれは私の地元のある経営者の方のお話なんですが、いわゆる円安によって海外に法人を持っている大企業が外貨を稼いで、それを円換算したら収益がよくなっているように見えるのが、今の日本の経済じゃないかという、そういう厳しい意見もあるわけであります。ここで質問でありますが、日本全体を見たら景気は揺れやかな回復傾向ということでありますが、中小、小規模事業者だけの経済状況の分析、把握はされているのでしょうか。お答えをいただければと思います。

24:02

内閣早市政策統括官。

24:06

お答え申し上げます。中小企業、小規模事業者は我が国の雇用者の約7割、付加価値の約5割を占める重要な経済主体と認識しております。お尋ねの月齢経済報告では、マクロ経済全体の動向に加え、中小企業の業況判断や資金繰り、人手不足感、価格転嫁、状況など様々なデータで実態把握に努めておりまして、月齢経済報告の閣僚会議資料でも、度々焦点を当てて分析を示しているところでございます。例えば、中小企業の売上や利益の8割超を占める非製造業では、宿泊飲食などのサービス部門を中心に、業況判断DIがバブル期以降最高水準となるなど、業況は改善傾向にありますが、こうした中で、人手不足感はバブル期を上回るほど高まっているということ。一方、製造業の業況につきましては、業況判断DIが未だコロナ禍前の水準を回復していないなど、業種によって状況に違いが見られること、また、今年の旬と賃上げ率にも表れていますように、賃上げに積極的に取り組む企業もある一方で、価格転嫁などに未だ課題が残っているところもあるということで、さまざまな角度から中小企業に所定を当てた分析を、月齢経済報告の閣僚会議資料でお示ししているところでございます。引き続き、中小企業の動向も含めまして、経済動向をきめ細かく把握できるようしっかり分析を進め、月齢経済報告の閣僚会議資料でお示ししてまいりたいと思います。以上です。

25:45

鳩山次郎君。

25:46

御答弁ありがとうございました。是非、中小小規模事業者の皆様方の経済状況の分析をしっかりしていただきたいということと、大企業としっかりと比較をするということで、新たな経済政策すべきことが見えてくるのではないかなと思うので、是非、今後もよろしくお願いをしたいと思います。また、答弁の中で賃上げについて触れられましたが、賃上げについても一言申し上げたいのですが、私のこれもまた地元の経営者の話なんですが、本当は賃上げする体力はまるでない。ただ、賃上げをしないと働いてくれる方がいないから、やむなく賃上げをしているんだという、そういう厳しい声もありますので、是非、そういった声にも心をとどめていただければというふうに思います。次の質問に移りますが、私の地元は福岡県です。福岡県に関して言うと、福岡市の独り勝ちです。圧倒的な独り勝ちですから、福岡県全体の経済を見ると、景気案動を見ると多分いいと思います。ただ、それは数字上福岡市が押し上げているだけであって、やはり他の基礎自治体は、実態はまるで違うということがあるわけであります。そこで私、つくづく思うんですが、やはり人口規模に応じた自治体間の経済状況の分析、把握というのはしなければいけないと思います。つまり、西例指定都市のような大都会や中核都市、あるいはそれ以外の自治体間の経済状況の分析をして、また比較をしなければいけないんですが、そのようなことはされているのかどうかお伺いをしたいと思います。

27:17

林定拓統括官

27:21

ご指摘のとおり、地域ごとの経済状況をきめ細かく把握することは大変重要と考えております。私ども、内閣府経済財政分析部局では、例えば、毎月、景気に敏感な職場で働く方々に、景気の現状判断や先行きの判断などを尋ねます景気ウォッチャー調査を実施いたしまして、地域ごとの景気動向を迅速かつ的確に把握し、月令経済報告の閣僚会議においても、その分析結果をお示ししているところでございます。さらに、地域経済が抱える構造問題についても、分析を行ってリポートを公表しているところでございます。引き続き、地域ごとの経済状況につきましても、しっかりと、きめ細かく分析を進めてまいりたいと存じます。

28:13

片山次郎君

28:14

御答弁ありがとうございます。ぜひ、きめ細かい分析をしていただいて、人口規模によって比較できるようにしていただきたいと思います。先ほどの最初の質問でもそうでありますが、やはり大企業とか大都会の数字が大きすぎて、目に見えない部分があるのではないかというふうに、私、危機意識を持っておりますので、これからもぜひ細かく分析をしてくださいますように、お願いをしたいと思っております。もう一問、月齢経済報告についてお伺いをしますが、先月だったと思いますが、御説明に来ていただいたときに、最近、日本のホテルの宿泊料が高くなっているということでありまして、私も趣味で一級のサイトなんかをよく見るんですが、旅行に行った気分になるので見るんですが、本当に都心部と観光庁中心にものすごい勢いで行動しています。週末になると、かつての何倍の料金なんだという料金になっているわけでありますが、このホテルの宿泊料が高くなっている、高騰している要因について、御説明いただければと思います。林定作道活館。委員御指摘のとおり、各種の物価指標を確認いたしましたと、宿泊料は2023年以降高い上昇率が続いてきております。この背景としては、まず需要面からは、コロナ禍からの経済社会活動の正常化に伴いまして、日本人の宿泊者と外国人の宿泊者が共に増加をしてきたという需要面の要因がございます。また供給面につきましては、コロナ禍の影響を大きく受けました宿泊業における就業者数は、2019年の水準をまだ回復しておりませんで、人手不足感が大変強い状態が続いているという、こういう供給面の要因がございます。こうした需給両面の要因から企業へのヒアリングによりますと、宿泊事業者は稼働率が上げられず、客室の単価を上げることによって収益を確保するという戦略を取っている場合もあると聞いているところでございます。

30:19

安田山次郎君

30:20

御答弁ありがとうございます。今おっしゃられた要因、確かにあるんだと思いますが、私ここで申し上げたいのは、やはりここまでホテルの金額が上がっているのは、間違いなくインバウンドの海外の旅行客の皆様方の影響なのだろうと思います。円安でありますから、海外の方々は割安感がありますから、ホテルは利用していただけるということでありますが、私がここで申し上げたいのは、これもいろいろな方々からいろいろな意見を聞くのですが、円安によって、そもそも日本人の方々が海外に行きにくくなっていますよね。その中で海外に行きたいけれども円安で行けないから、じゃあ国内旅行にしようかなと思ったら、国内旅行もインバウンドのせいでホテル料が高くなっていて、国内旅行も断念したという、そういった声を私たくさん聞きます。私ここで申し上げたいのは、円安やインバウンドによっても、一緒にインバウンドは大切だと思いますよ。ただその結果、日本人の方々が生活しにくくなってしまっているという現状もあるわけで、ぜひこれからもこの問題を注視していただきたいと思いますし、場合によっては何らかの手立てを我々は考えなければいけませんので、どうぞよろしくお願いをいたしたいと思います。次に子ども子育て政策について伺いますが、私はかつて大川市という市の市長でした。大川市というのは、高速道路もなければ駅もない。もう交通弱者の自治体であって、交通弱者の自治体って本当に厳しいんですね。とりわけ駅がないと若い方々が本当に離れていってしまうわけです。事実私は、大川は高速道路も駅もありませんから、若い方々が離れていってしまう人口が多くてですね、市長として体験をしてきたわけであります。さらに大川市の隣の町は駅があるので、そういった駅があるところは若い方々がたくさん移り住んでいるというのも目にしてきました。そこで当時私は市長だったときは、まだ保育料の無償化になっていませんでしたから、国基準より保育料を7割下げました。70%オフにしたわけであります。全て市の単費だったわけですが、その結果どうなったかというと、やはり大川市以外の近隣の自治体からたくさんの若い方々、小空手世代の方々が引っ越してきてくれたわけであります。さらに申し上げると、妙な期待感からか2年ほどは新しく生まれる子どもの数も増えたりもしたわけであります。ところが全国的に保育料を無償化にしたことによって大川市に何が起きたかというと、まさに逆の作用が働いてしまって、また若い方々が大川から離れていってしまっています。若い方がより都会に住みたいと思うのはごく当然のことでありまして、例えば大川の方でいうならば、コロナがありましたから東京までは行かなくても、久留米に引っ越そうとかあるいは福岡市に引っ越そうという方が増えてしまったわけですね。なので私が申し上げたいのは、この保育料無償化というのは、若い世代の方々、子育て世代の方々により都会に引っ越そうというインセンティブを与えてしまっている側面が私はあろうかと思います。子どもの数が少なくて厳しい自治体がより厳しい状況に追い込まれているという現状があるのではないかというふうに私は思っております。そこで質問でありますが、このような現状をどう捉えているのかということと、またそれに対して何らかの手立ては考えられないのかお伺いをしたいと思います。

33:53

子ども家庭庁黒瀬長官官房審議官。

34:01

お答え申し上げます。幼児教育保育の無償化でございますけれども、質の高い幼児教育保育の機会の確保、負担軽減の観点ということで令和元年から全国的に導入されたものでございますが、委員のお話を伺っておりまして、人口の流出を防ぐべく知恵を絞っておられて、また努力を重ねてこられた自治体の現場におきましては、保育士が減少ということもあるでしょうし、さまざまな影響が生じた事例もあったものというふうに改めて認識をさせていただきました。子ども家庭庁といたしましては、子育て世代がどの地域においても適切な子育て支援が受けられるように、保育人材の確保に向けてしっかりと取り組むということも必要かなというふうに考えてございます。そのために保育人材の確保に向けて、これまでも、例えば養成校に通う学生の就学資金の貸付ですとか、受講料等の一部補助などを通じた資格の取得促進ですとか、また、潜在保育士の掘り起こしとして、保育士・保育所支援センターによるマッチングの支援等に取り組んできたところでございます。また、令和6年度においては、さらに伴走支援を行う保育士キャリアアドバイザーのようなものも配置をして、とにかく地域の子育てといったものが、地域格差が生まれないように人材の確保をしていくということで、子ども家庭庁なりの切り口で我々としても精一杯のことをやっていきたいというふうに考えてございますが、いずれにしましても、こういう各地域における状況に意を配りながら、対応について考えてまいりたいというふうに考えてございます。

35:31

小池晃君。

35:32

御答弁ありがとうございます。ぜひ今後もよろしくお願いをしたいと思います。次の質問ですが、地域区分についてお伺いをいたします。全国で保育士の方が不足しているのと同様に、私の地元でも保育士が不足をしております。また、さらに地域手当によって、私の地元は苦しい思いをしているといいますか、私の選挙区の中核都市の久留米は地域手当がありませんが、隣の佐賀市は地域手当があります。その結果どうなるか当然でありますが、久留米の保育士さんたちが佐賀市に流れてしまっております。少なくとも私自身は久留米市と佐賀市で物価の差を感じたことがありません。また、最近これはある保育園の園長さんから話を聞いたんですけれども、いわゆる人材派遣会社の方が保育士が不足している保育園の足元を見て、ものすごい高額な金額で保育士の方を派遣しているという話を聞きました。中抜きをする悪質な業者だということでありますが、こういうことが今現に起きております。そこで質問であります。このような地域の事情に見合ったどのような対策が考えられるか、ご答弁いただければと思います。

36:49

黒瀬審議官。

36:52

お答え申し上げます。この文庫さらて新制度におきましては、公定価格の設定に当たりまして、民間の事業所の給与水準が地域によって差があることを反映するために、今御紹介ありました市町村ごとの地域区分というのを設けているところでございます。地域区分の設定におきましては、国家公務員ですとか地方公務員の地域手当の支給割合の地域区分に準拠しているところでございます。これの考え方でございますけれども、全国的な制度であります子ども子育て支援制度の正確上、統一的客観的なルールであり必要があることですとか、あと介護分野等の他の社会保障分野でも導入されている仕組みであることなどを踏まえて採用しているものでございます。ただ議員御指摘のように、隣接する地域との関係がございます。隣接する地域において、公定価格の地域区分に差があることによりまして、地域区分が低い地域においては人材確保が困難になるといった声が、我々の方にも多く寄せられているところでございます。このためこれまでも、介護補修等における取扱いも踏まえながら、類似の補正ルールといったものの導入を行ってきてございますが、さらに本年度予算におきましては、現在の補正ルール適用後の地域区分を前提に、さらに隣接する地域の状況に基づく補正ルールといったものも新たに追加をしているところでございます。今後とも公務員の地域手当の区分の見直しの動向ですとか、他の介護補修等の仕組み等も踏まえながら、自治体や事業者団体の皆様の御意見も伺いながら、地域区分の在り方の検討ですとか、保育士確保の取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

38:30

片山次郎君

38:31

御答弁ありがとうございます。ぜひ今後も引き続きよろしくお願いをしたいと思います。次にクールジャパンについて、アウトバウンドについてお伺いをしますが、私、初当選させていただいて7年ほど経っていると思うんですが、初めて委員会に立ったのが内閣委員会でした。7年前にも同じ質問をしたんですが、あれから7年経っていますので、もう一度同じ質問をさせていただければと思いますが、私が市長だった大川市の話ばかりで恐縮ですが、大川市は家具の街であります。大川の若手の家具屋さんが東京の八方園さんとコラボをして、いわゆる大川は木工の街でありますから、移動式茶室というのを作ったんですね。これはなかなかかっこいいんですが、この移動式茶室を私が市長だったときに、アメリカの音楽の祭典、グラミー賞に我々は持っていったんです。外のブースなんですが、持っていったときに、これは市の単費で結構なお金がかかったんですね。その後、私が国会議員になった後に、グラミー賞に持っていったというのもあったので、大川市に今度はアカデミー賞が外のブースに出さないかという話があったんですが、これが桁違いの金額を要求されて、市の単費でどうすることもできないから諦めたという話がありました。そこで質問なんですが、このようなクールジャパンのアウトバウンド、海外展開をするに際して、どのような手当があるのか支援策があるのかお伺いをしたいと思います。

39:57

那須野知的財産推進事務局長

40:00

お答え申し上げます。ただいま委員から御紹介のあった移動式の差出、これは日本の魅力を海外に発信していくための重要な取組の一つであると認識しております。こうしたクールジャパンの関連分野ですけれども、コンテンツのアウトバウンド、海外展開としては、2022年で約4.7兆円、農林水産物、食品などの輸出額は、2023年で約1.5兆円となっておりまして、アウトバウンドは非常に好調な状況にあります。現在、アフターコロナということですので、クールジャパンの取組をさらに推進していこうということで、新たなクールジャパン戦略の検討を今進めているところでございます。この新たなクールジャパン戦略についても、今御指摘のあったアウトバウンドの推進、日本の文化を魅力を発信していくということを盛り込んで、引き続いて日本ファンの拡大、ソフトパワーの強化に貢献してまいりたいと思っております。

41:07

小谷本次郎君。

41:08

時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。

41:18

次に山井和則君。

41:37

委員長。

41:38

山井君。

41:39

30分間質問をさせていただきます。今日は3つのテーマ、子ども子育て支援金の医療保険別の負担額が昨日発表になりました。そのことと、今問題になっております便利工事サプリの機能性表示職員、そして最後がアクシストホストクラブの被害、そして海外売春の問題。これらについて林官房長官、そして松村国家公安委員長に質問させていただきたいと思います。松村国家、林官房長官におかれましては機能性表示職員の質問が終わったらお忙しいと思いますので、退席していただいて結構でございます。まず、今日の配付事業にもございますが、昨日、子ども子育て支援金の額が発表になりました。17ページ、私少しちょっと怒っているんですね。何でかと言いますと、この予算委員会室で林官房長官も聞いていられたと思いますが、2月上旬から医療保険ごとの負担額を出してください、出してくださいと私予算委員会の吉藤理事で言い続けたのが2月ですからね。出てきたのが昨日ですから、2ヶ月間出てこなかったわけです。そして先週の水曜日ですかね、私が地区で地区に行って出してくれと、出してくれないんだったら審議できませんよと言って45分間、申し訳ありませんが暴れさせていただいてですね、やっと渋々出てきたということで、進んで出したんじゃないんですよね。それで林官房長官も予算委員会で、この負担額を医療保険ごとに出してください、出してくださいと、これを吐き出してもう何十回も言いましたよ。出せません、出せませんと言って、それで2ヶ月遅れて出てきたんですけれど、実際この額を見てみますとね、ワンコイン500円、ワンコイン500円安いですよと言っていたんですけれど、実際出てきたのは例えばですよ。600万円の方だったら、令和10年で、費用者1人当たり1000円。しかしこれね、林官房長官、単なる1000円じゃなくて、これ漁師接班の1000円ですから、事業主負担を入れると2000円なんですよ。ということはね、事業主の方は賃上げしたいと思っていたけれど、事業主負担1000円入ったら賃上げできなくなるから、実際問題としては1000円じゃなくて600万円の年収の方も、費用者1人当たりの負担は2000円になる、年間2万4000円になるというふうに思うんです。林官房長官、これね、500円と言っていたのが1000円になって、事業主負担を入れると月2000円になって4倍ですよね。年間になると10人かけたら2万4000円。これは子育て増税じゃないんですか。

44:42

林内閣官房長官。

44:47

現在関係法案、国会で御審議をいただいております子ども子育て支援金については、所管の子ども家庭庁にお尋ねをいただければというふうに思いますが、その上で申し上げますと、今委員のお尋ねがあった、低く見せていたのではないかと、そういうことだというふうに思いますが、この保険料の額を医療保険制度ということで示す場合は、加入者1人当たりということを統一して示すことが一般的であるというふうに承知をしております。費用者保険の額の場合は、まさに個々人の居室額が重要でありまして、事業主分は除いた額ということでございます。その下がって、費用者保険の加入者1人当たり平均月額500円、これが変わったということではなくて、いうことではないということでありますし、当然月額ということでお示しをしておりましたので、年額ということになれば12倍、また事業主の分を合わせればその2倍というのは、そういうことでおっしゃる。その部分については、委員がおっしゃるとおりですが、加入者1人当たり月額ということで平均を申し上げていたということではないかと思っております。

46:12

委員長 山井和則君

46:13

今、林官房長官が正直に答弁してくださったと思いますが、そうなんですよ。低く見せようとしていたんじゃないんですか、ということなんですね。月1000円と500円では全然違うし、もっといえば事業主負担を入れた2000円と500円では4倍違うんですね。ということは、1/4に小さく見せようとしていたんじゃないですか、というふうに思うんです。私は不信感を持っているのは、やましくないんだったら最初からこれを出していたらよかったんですよね。2ヶ月出さずで、これを昨日出したということは、もう来週採決したいとか言っているぐらいですからね。これ、言葉悪いかもしれませんが、昨日までこれを出さなかったのは、増税各種じゃないですか。

47:04

林官房長官

47:09

昨日、費用者保険の年収別の支援金の拠出額を機械的に試算したものを、子ども家庭庁の方で公表したというふうに承知をしております。費用者保険の非保険者1人当たりの、これは10年度の子ども子育て支援金の拠出額は、200万円で月350円、400万円で月650円、年収600万円の場合で月1000円、年収800万円の場合で月1350円等となっておりまして、詳細は子ども家庭庁にお尋ねいただければと思いますが、これまでも、費用者保険の加入者1人当たり平均月500円と、こういう試算が変わったわけではないというふうに承知をしております。なお、これはあくまで保険料ということでございます。

48:01

山井和則君

48:03

まさにそこがポイントなんですよ。つまり試算そのものが変わってないんだけれど、説明方法が500円から1000円、1000円から2000円にどんどんどんどん小出しで上がってきているんですよね。これ、共働きだったら、月、事業の出勤に入れたら3000円ぐらいですよ。年間36000円ぐらいになるんですよ、これ共働きだったら。これね、冷静に考えて、子ども子育て支援金の負担いくらだろうかって考えたら、普通ね、赤ちゃんまで含めて頭悪いって考えませんよ。私たちの家庭いくらだろうかって考えるに当たり前じゃないですか。ということは、わざと低く見せるために赤ちゃんまで入れて頭でしといてですね、2ヶ月遅れて野党から言われて渋々こういう計算を出してきた、このことに関してね、国民の皆さんは、なんかあれ500円違うの?騙されてたのか?というね、不信感を持っているんです。やっぱりこういう、小出しに500円と言ってたものが1000円、2000円と上がってくる、こういうやり方ということに関してはね、やっぱり政府として不誠実だったという反省はございますか。

49:11

林官房長官。

49:15

最初に低く見せていたというふうに申し上げたのは、委員がそういうふうにおっしゃっているのではないかというご質問だということで、私はそう思っているということではございませんので、改めて確認をしておきたいと思いますが、まさにこの医療保険制度全体の保険料額を示す場合は、加入者1人当たりで統一して示すということが一般的でありますので、おそらくその場合にも、広社保険の売買になるでしょうと、月額でありますから年額は12倍になるでしょうというのは、別にそこを隠していたわけでも何でもなくてですね、やり取りの中で、ちょっと私も全部、野産委員会にいたわけではありませんが、おそらくそういう議論もあったのではないかというふうに思っています。

50:00

山井和則君。

50:01

やっぱりこれね、政治の主役は国民なんですから、国民が話しかけ合うじゃないかと、なんでこんな急に高くなっているの、最初500円見てたやんと、こうなるとね、これは結果的にはやっぱり騙してた、不正実だったということになりかねないと思います。それでは次のテーマに移りますが、この紅麹サプリについてですが、5人の方が亡くなられてしまっております。これはですね、言いづらいんですけれど、このアベノミクスの成長戦略の目玉なんですね。今日の配付資料の中にもございますが、成長戦略ということで2013年に安倍総理が成長戦略の目玉としてこれを発表をされました。配付資料16ページですね。これですね、2013年の6月ですね。健康食品の機能性食事を解禁するということで、成長戦略第3弾、首相の講演用紙とこうなっております。それで私、これちょっと引っかかっておりますのはね、やはりその中で詳しく言うと、安倍総理が当時どうしたかということが、このこちらの3ページにも書いてありますけれどね。

51:19

詳しく言うと、こう発言されているんです3ページ、皆さん。

51:23

健康食品の機能性表示を解禁いたしますと。目指すのは世界並みではありません。むしろ世界最先端ですと。世界一企業が活躍しやすい国の実現、それが安倍内閣の基本方針です。私も成長戦略は必要だと思いますし、日本の経済力を高めればなりません。その部分は安倍のミクスにも賛同する部分は当然私もあります。しかしですね、今回5名の方がお亡くなりになってしまった。それで私も調べさせていただきました。この4ページの左に当時の経緯があるんですね。これは法改正なく始まったことでありまして、ここにありますように規制改革会議や閣議決定でやったわけでありまして、結局食品衛生法規則の一部改正等などによって、法改正じゃなくてこれはやってるんですね、スピーディーに。そして注目していただきたいのはこの下なんですよ。赤字の部分の下の。検討にわたってはアメリカのダイエタリーサプリメントの表示制度を参考にしたということなんです。それで私も調べました。ダイエタリーサプリメントってどういう制度なのかなと。そしたら私驚いたことがあり、なぜかというと、ここに入れますけどね、今日の配付資料で、今回健康被害が出てから報告までに2ヶ月かかって、その間にもお亡くなりになられた方や症状が重篤化された方がいるんじゃないかと、なんで2ヶ月遅れたんだというのが問題になっているんですね。ところが調べてみたら、この配付資料9ページありますようにね、アメリカのダイエタリーサプリメント法には、健康被害の報告義務が法律で入っているんですよ。入っているんですよ。モデルとしたアメリカのダイエタリーサプリメント法には、報告義務が法律で入っているのに、なぜ日本はそれをモデルにしたのに、日本は法律で義務化されていなくて単なるガイドラインなんで、今回守られなかったんですよね。官房長官、なぜモデルとした元々のアメリカの制度には入っているのに、10年前に入らなかったんですか。もう1つ言います。これね、この資料を見てもらったとおり、実はアメリカのダイエタリーサプリメント法というのは1994年にスタートしているんです。でも2006年に法改正しているんですよ。当初は健康被害報告義務化になっていなかったんです。2006年12年後にわざわざ入れたんですよ。これも私、元大学院で公募金やバイオの研究をしていましたので、こういうこと関心ありますの理系ですので調べました。そしたらどういうことかと言いますと、ちょっと待ってくださいよ。これね、こういう健康安全性には私も非常に関心が元研究者ですのでありますので、ちょっと待ってくださいね。これについては、早くしろ5ページ。5ページの一番下。調べてみて驚いたのは、アメリカではこのダイエタリーサプリメントに関する健康食品で105人お亡くなりになった健康被害で105人亡くなったと。これは大変だと。要は報告をしないうちに人が亡くなったと。ついては、健康被害になったらすぐに報告しなさいという報告権利を法律で入れたんですよね。ということは、これをモデルにするということは、この経緯ぐらい勉強しますよね、普通。私、1週間で勉強したわけですか、ここまで。そしたら、林官房長官、なぜ10年前ね、こういう経緯がある。最初は報告義務を入れていなくて105人亡くなって大変だということで、2006年に報告義務を入れたダイエットリーサプリメント法を参考に日本にしようと言ったのに、何で報告義務を日本では入れなかったんでしょうか。

55:37

林官房長官。

55:42

まず、今回の事案に関連してお亡くなりになった方と、ご遺族にお悔やみ申し上げるとともに、健康被害を受けられた方の1日も早い回復をお祈り申し上げます。今お尋ねになりました機能性表示食品制度につきましては、消費者庁が所管しておりますので、消費者庁にお尋ねをいただければと思いますが、その上であえてのお尋ねでございますので、この機能性表示食品制度創設の検討を行った消費者庁の有識者検討会におきましては、健康被害等の情報収集、危険な商品の流通防止措置に関する対応方針、これについても議論が行われまして、健康被害に関する情報が得られた場合には、食品衛生法や消費者安全法に規定された報告ルート等によりまして、必要に応じて注意喚起や販売禁止等の措置が講じられるということがまずあって、それに加えて、企業等による健康被害等の情報収集体制、これを整備するということが適当である、こういう結論に至ったというふうに承知をしております。これを踏まえまして、食品表示法に基づく食品表示基準におきまして、届出事項として健康被害情報の収集体制が明記をされて、同基準の運用指針である土下庭ガイドラインにおきまして、健康被害が発生した際には、速やかに行政機関への報告を求めることとした、そういうふうに承知をしております。いずれにいたしましても、今回の事案を受けた機能性表示食品制度の今後の在り方等につきましては、5月末を目途に取りまとめるべく、消費者庁において検討を行っているところでございます。

57:27

委員長、山井勝則君。

57:29

結論を言いますと、法的義務は入れなかったと、ガイドラインにとどめたと法的放送記録がない、その結果今回守られなくて、2ヶ月も報告が遅れたということなんですね。これ、安倍内閣官もちょうど今、5月末までに取りまとめとおっしゃいましたけれど、やはりこれ、ここを争うと思うんです。なぜかというと、残念ながら5人の方が亡くなっているんです。それで、私も心を痛んだのは、今日の新聞によりますと、5人の亡くなった方の中では、前立腺癌とか、悪性リンパシーとか、高血圧、高死血症、瘤末児の旧歴があったとか、かなり弱った病弱な高齢者が、わらにもすがるような思いでサプリメントを飲み続けられたのではないかと推察されるんですね。やはりそれに対して、じゃあこれ言っちゃ悪いけど、私も機能性教育食品を飲んだりすることはあります。正直言いまして。別に効果がないとは言いません。私も飲んだりしているから。ただ、全国の方々が、大丈夫かなと、私飲んでいるけれどと、あるんですよ。続いては、5月末までに検討策をまとめる、改善策をまとめるということですけれど、もう一歩進んで、6月20日、今国会中には改善策を実施すると。質問続くしていますが、実施すると。改善策5月末に出てきて、実施するのが飽きではね。それまで機能性教育食品、不安ですよ。これは、与党も野党も含めて安全性重要ですから、与野党を協力しますので、ぜひ今国会中に改善策を実施するということをお約束いただけませんか。

59:06

林官房長官。

59:08

この健康被害情報の報告ルールのあり方、今御指摘もありましたが、このあり方を含めて、今回の事案を受けた機能性教育食品制度の今後のあり方につきましては、現在消費者庁において、5月末までを目途に方向性をまとめるべくスピード感を持って検討を行っているところでございます。

59:33

委員長。

59:34

山井和則君。

59:35

私がこの質問をこれまでにするのは、まさに5月末までの取りまとめを指示されたのが林官房長官ですからね。取りまとめられても、国民からすると、安全性が確保される、実施されるのを待っているわけです。私ね、今回調べていて、もう一つ不思議に思ったのはね、13ページ見てください。実はこの報告義務がないということだけじゃなくて、アメリカのダイエットリーサプリメント法には、13ページにありますようにね、GNPという、このですね、標準製造基準というものがね、義務づけられているんですよ。GNPというものが、この13ページにありますように、この標がありますよね。アメリカのサプリメント法は、義務づけられているんですよ。これも日本では義務づけられていなくて、今回、小林製薬はこのGNPの認証を受けていなかったんです。つまり、アメリカのサプリメント法をモデルにしたと言いながら、アメリカで入っている法的義務は入れませんでした。アメリカをモデルにしていると言いながら、アメリカでやっているGNPという標準製造基準は入れませんでした。つまり、アメリカより緩めているんですよ。もっと言えば、もっと言えばですよ、こういう届出だけで健康機能食品というのが名乗れているのはアメリカと日本ぐらいで、ほかはやはり何らかの審査が多くの先進国では入っているんですね。ということは、もしかしたらですよ、アメリカと日本が届出だけで販売できる主な国で、そのアメリカよりはるかに緩いということは、日本のこの機能性表示食品というのは、いいものもありますよ。いいものもあるけれど、安全性というものでは、先進国の中でも最も緩いというか、不十分なんじゃないかと思うんです。それについては、今日の配付資料1面にありますように、一昨日、経団連会長も、この機能性表示食品のスピーディーな緩和に関しては、人の健康にかかわる問題だから、もう少し厳しく慎重にやるべきだったと反省を口にしたというふうに報道されておりますけれど、林官房長官としても、5人の方が残念ながらお亡くなりになられて、報告が2ヶ月も遅れて、おまけに調べてみたら、モデルとしては、アメリカよりもはるかに緩い安全性について、弱い。繰り返し言いますが、私は、こういう健康産業は、私もバイオの研究者の1人として、エビデンスがあるものは推進すべきだと思いますよ。私の同級生は、みんな健康産業と書いて、研究員になっていますからね。足引っ張る気はないけれど、やはり最低限の安全性というものは担保すべきだということで、やはり今回の機能性表示食品の解禁というのは、ちょっとスピーディーに行き過ぎだったんじゃないか。安全性への配慮がちょっと足りなかったんじゃないかという反省はありませんか。

1:02:30

林内閣官房長官。

1:02:35

まず、前段のお尋ねで、機能性表示食品の届出等に関するガイドラインでも、サプリメント形状の加工食品については、GMP、Good Manufacturing Practiceというものに基づく製造工程管理を強く推奨しているものと承知をしております。そして経緯につきましては、先ほどお答えしたとおりでございます。いずれにいたしましても、機能性表示食品の製造過程における安全性の担保の在り方、これも含めまして、今回の事案を受けた機能性表示食品制度の今後の在り方について、先ほど申し上げましたように、5月末までを目途に消費者庁において、方向性をとりまとめるべく検討を行っているところでございます。

1:03:24

委員長 山井和則君

1:03:25

ですから、これ見直しにおいては、スピード感と安全性の確保です。今申し上げたように、GMP適正製造基準が強く推奨されているけれど、裏返せば義務化はされていないから、個倍制約もとっていなかったから、今回の見直しにおいては、これを義務化させるべきだと私たちは考えますし、繰り返し言いますが、この安倍総理がおっしゃった、目指すは世界並みではありません。むしろ世界最先端です。世界で一番企業が活躍しやすい国の実現、これは一理ありますよ。やはり経済支援、私も重要だと思いますがね。ただ、それによって万が一、安全性が後回しになっていたのであれば、与野党を協力して、私は今こそ見直すべきではないかと思います。次に、話はとりますが、アクシスホストクラブの問題で質問したいと思いますので、官房長官お戻りください。松村国会委員長、お待たせしております。申し訳ありません。これ、私も、あ、どうぞお帰りください。このアクシスホストクラブの被害者が非常に増えて、今は残念ながら海外買収に送られてしまっている人も多いと。先日、厚労省も警察も頑張っていただいて、4人の人身売買ブローカーが逮捕されて、その容疑者は200人も海外買収をさせていて、その中でもやはり一つ多かったのが、ホストクラブで数百万円の借金を背負わされて、行かざるを得なかった。私も、この調査、何回も、歌舞伎町にこの半年間足を運ばせてもらいましたけれども、海外買収に誘われたとか、行かざるを得なくなったとか、また借金がかさんで自殺未遂してビルの6階から飛び降りたとか、いろいろな被害者の声を聞いてきました。それで、これね、ストレートに言ってね、騙される女性が悪いでは済まない問題に、私はなっているんじゃないかと思います。そこで松村国家公安院長をはじめ、警察庁はね、辻木警察庁長官も歌舞伎町にも行っていただきまして、この間大変全力で取り組んでいただいることには強く感謝したいと思いますが、塩村議員が最初にこの問題を国会で取り上げられたときに、松村国家公安院長、非常に重要な答弁をしてくださっているんですね、17ページ。つまり、初回は無料とかが多いんですよね、歌舞伎町では。ところが2回3回行くうちに、50万のシャンペン、200万のシャンペン入れさせられると。それでちょっと私もかばかられるんですけれども、結局、18、19とか、結局若い女性の方が借金を背負わしても風俗や売春で稼ぎやすいからということで、お金のない若い女性が一番高額なシャンパンとか狙われて、借金付けにされてしまうという、本当にこれはとんでもない問題なんです。そういう意味では、売りかけ権、つまり支払い能力をはるかに超える包外な債務を女性客に負わせて、その結果、売春や風俗で働かざるを得なくなる。このようなことは、そもそも風俗営業法において問題ではないか。こういう悪質ホストクラブのビジネスモデルを規制すべきではないか。いかがですか。

1:06:33

松村国家公安院長。

1:06:36

この悪質風なホストクラブの問題については、山井委員と問題意識を共有しているつもりでございます。従いまして、これまでも強力な捜査、調査を進めてきたところでございます。そういう意味では、長官に歌舞伎市長の視察をやっていただいたのは、その本気度を示すという意味では非常に効果があったものと思っておりますが、引き続きその調査を進めているところでございます。また、御指摘のホストクラブの利用客が、料金の売りかけによる借金を背負いまして、その返済のために売春をするなどの行為については承知をいたしておりますし、これまでも悪質なホストの違反行為について取締りを強化、重ねてきたところでございます。おそらく風営法の法律を少し改正をして、いろんなことができないかというような御提案だろうと思いますが、一般的に飲食に係る料金が適正かどうかについては、やはり個別具体の事情により決まるものと承知しておりまして、これを法律で一律に規制することは慎重な検討を要するものと考えております。従いまして、今、あらゆる法律を駆使いたしまして、違法行為に対する厳正な取締りを進めているところでもございます。

1:07:56

委員長。

1:07:56

山井和則君。

1:07:58

これ、もちろん、警察庁さんが全力でやっていただいていることには感謝しますが、残念ながら被害者は増え続けているんです。昨日の晩も私のところにSOSがあって、18歳ぐらいの女の子が、初回無料だからと言って、キャッチと言うんですかね。これも違法の疑い濃いんですけれども、ホストに引っ張られてホストクラブに連れ込まれていると。お酒を飲まされるとか、そういうことで結局、付けていいよ、付けていいよとかですね。それとか、入った途端にクレジットカードを取られて、金を下ろさせられるとかね。好きだよって言って付き合って同棲するとか言ったり、結婚しようとか言ったりね。やっぱりやり方がちょっとあぶなすぎるんです。ついては、その被害者がこの19ページにありますようにね、海外買収に今、送られているんですよ。身の利かんはあるかもしれないけれど、借金400万円も作らされて返せないからもう行かざるを得ないと。これね、時間の問題で、もう海外買収に行った日本人女性が、まあ殺されるとか、監禁されるとか、行方不明になるとか、犯罪に巻き込まれるのはもう時間の問題です。さらにご存じのように、海外の領事館からもね、日本人女性はもう入れませんと、買収するに来る期限性があるから入れませんと言ってね。これははっきりと私、日本の恥だと思いますよ。日本人女性が海外行ったら買収婦ですかって疑われると。これもう先進国と言えないんじゃないかと思います。こういうアクセリストホストクラブの借金に端を発する、この海外買収ね、厳しく取り締まる。女性が悪いだけでなくて、女性は借金に支払わされているわけですから、厳しく厳しく取り締まるべきだと思います。撤去すべきだと思います。いかがですか。

1:09:39

松村国家公安委員長。

1:09:42

まずあの、警察におきましては、これまでも各種買収のですね、事犯の取り締まりを推進をしてきているところでございます。買収目的での海外渡航といったケースについても、警視庁におきまして、本年1月、法人女性を海外で買収婦として稼働するように勧誘をした事実について、買収の発生グループの3人の被疑者を職業安定法でまず検挙したほか、さらに本年4月にもですね、海外への買収を発生する別のグループの4人の被疑者を検挙したところでもございます。女性がこういった買収に至る背景につきましては、様々なことが考えられるため、関係機関が連携して、やはりまず女性の支援のための取組を行うことも必要と考えております。また、買収の発生といったような犯罪の取締りに当たりましては、特命流動型犯罪グループ、いわゆる特留、こういったものが関与している可能性も視野に入れながら、法と証拠に基づき、捜査を徹底しているところでもございます。引き続き厳正な取締りが行われるように、警察を指導してまいりたいと考えております。

1:10:58

委員長 山井和則君

1:11:00

いやもう歌舞伎町ね、残念ながら、たちんぼと言ったらこれだめなんだけれど、保守党の借金で立たされている、たたざるを得なく追い込まれている女性の方々が残念ながらおられますよ。海外の観光客が観光名所になってますよ。私これね、本当恥ずかしいと思うんですよ。繰り返し言います。女性が悪いで済まないですよ。それ放置している男性にも、行政にも国会にも責任ありますよ。海外の人は笑っていると思いますよ。先進国なのに日本の、日本ってこんな売春がオープンなんだね。海外まで来てるんだね。まあぜひね、今も素晴らしい努力で取り組んでくださっておりますが、それでもう一点お聞きしたいんですが、結局これ前払い制前借りになっているというんですね。売りかけを警視庁さん、警察庁さんが頑張ってくださって、売りかけは歌舞伎町では自粛しますとなっているんですけど、今日の白紙を18ページ。悪質ホスト問題、売りかけ廃止も新手口で被害を減らすスカウト暗躍、入店前に闇金で借りさせる。まあこの問題について取り組んでいただいております青少年を守る久保の連絡協議会の現代協や田中さんがおっしゃっているのはですね、新たな手口、つまり、消費者金融や闇金で入店前に金を調達させる、クレジットカードをつきときと作らせて、限度額まで使わせる。また既に持っているクレカで入店直後などに生産するのと、そういう手口で売りかけじゃないけれども前借りでやっているということで、もうちょっと読み上げますね。結局500万円や1000万円を前借りさせられるということです。20代女性Aさん、ホストから金を作る友達で男性美容を紹介されたとかですね、こういうふうな悪質な前借りや前払いについても厳しく規制するべきだと思います。いかがでしょうか。

1:12:50

松村国家公安院長。

1:12:52

まず特定の行為が特定の犯罪に該当するか否かについては、これは個別具体的な事実関係に即して判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難でございますが、しかしながらその上で、委員の御指摘がございました新たな手口についても、違法行為が認められた場合には厳正に取り締まり、利用額の被害の防止に努めるよう、しっかりと警察を指導してまいりたいと考えております。時間が来ました。終わります。ありがとうございます。

1:13:31

次に、庄司健一君。

1:13:33

委員長。

1:13:34

庄司君。

1:13:35

公明党の庄司でございます。よろしくお願いいたします。まず最初は、今政府の取り組んでおられる一丁目一番地、賃上げのことについてお尋ねをさせていただきます。今月8日に連合が発表いたしました春党の中間集計によりますと、賃上げ率、これが5.24%となっておりまして、33年ぶりの高水準。300人未満の中小企業におきましても、4.69%という水準でございまして、この間政府を挙げて取り組んでこられました賃上げについて一定の成果が出ているというふうに評価ができると思います。しかし問題はここからいよいよ本番でございまして、都市部ではない地方部、地方部の中小零細企業、ここにどう賃上げの波が波及できるかどうかということが一番大きな課題だというふうに思っております。そこで総務省は労務費の適切な価格転嫁のための価格交渉に関する指針をつくっておられまして、この指針の周知と指針を踏まえた対応を地方公共団体に要請をしております。なぜ地方公共団体に国が要請しているかといえば、情報サービス業、そして技術サービス業という二業種において価格転嫁できていない発注者の上位三業種に地方公務、これが入っているからでございます。会より始めでありますので、総務省はもちろん承知を上げて労務費の適切な転嫁のための指針、これを地方公共団体へ周知をしていただくことはもちろんですけれども、地方部においては地方公務というのは重要を生み出している大事なプレーヤーの一員でもありますので、賃上げにつながってまいりますように、この指針を確実に徹底をしていただきたいと思っておりますが、政府参考人の御答弁をお願いします。

1:15:37

内閣官房坂本新しい資本主義実現本部事務局次長

1:15:46

お答えいたします。中小企業の賃上げには適切な価格転嫁が不可欠でありまして、中でも転嫁が進みにくい労務費については、御指摘のとおり労務費の適切な転嫁のための指針を徹底させていくことが重要であるというふうに認識をしております。そのため、指針の公表後、速やかに各省所管の業界団体に対して指針の周知を行った上で、本年1月には官房副長官をヘッドといたしまして、各業所管局長等からなる関係省庁連絡会議を立ち上げ、指針の徹底と取組状況のフォローアップを行っているところでございます。その中で、コストに占める労務費の割合が高い、転嫁率が低いといった御指摘の地方公務を含む特に対応が必要な22業種につきましては、重点的にフォローアップをしていきたいということで進めております。先月開催をいたしました関係省庁連絡会議では、これら22業種における進捗状況について、各所管局長から御報告をいただいた上で、副長官より指針を踏まえた実施行動計画の改定や新たな策定を6月末までに完了いただくこと、各業界で指針に沿った対応がなされているかについて、業界団体と連携をし、実態調査を実施、価格転嫁の状況を把握した上で、不十分な場合には速やかに改善策を検討いただくこと、などについて御指示をいただいたところでございます。今後、6月中をめどに再度、関係省庁連絡会議を開催いたしまして、22業種を中心として各省庁の取組状況をフォローアップしていくこととしておりまして、引き続き指針の徹底を図るべく取り組んでまいります。(小池晃君) ルル御答弁いただいたんですが、地方公務でいうと、国としてやっていただきたいことは、私は2点です。いわゆる人件費の実施価格に応じた、それを踏まえた予定価格の編成、そして労務費の変化に対応した柔軟な契約変更、こうしたことをきちっと国と地方で連携を取りながら進めていっていただかないと、地方部の賃上げにはつながっていかないというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。今、聞き寄せた総務省の指針ですけれども、地方公共団体における取組状況につきまして、先月調査をしていただいておりまして、間もなくこの調査結果がまとまると伺っております。これは調査のために調査をやったわけではなくて、課題があるかどうかを抽出して課題を解決するための調査だと思っておりますが、この結果を今後どのように活用して展開をしていかれるか考えます。

1:18:38

山尾総務省自治行政局長

1:18:46

お答えいたします。総務省におきましては、昨年11月に投入まとめられました労務費の適切な転換のための課顧賞に関する指針を踏まえまして、地方公共団体に本指針を踏まえた対応を要請したところでございます。本指針に関する地方公共団体の取組状況でございますが、現在フォローアップを実施しております。現時点で把握している情報では、2月までに全ての都道府県において市町村に対する指針の周知を行っております。また、現在取りまとめ中でございますけれども、各地方公共団体におきましては、地域の実情に応じまして、まず予算編成方針への労務費転換に係る取組方針の記載ですとか、あるいは地方版の政労士会議の開催、共同メッセージの採択、企業を対象とした課顧賞促進セミナーでの指針の周知、こういった取組が行われていると承知しております。私も今後フォローアップで把握した様々な取組を、それぞれ地方公共団体にフィードバックしまして、横展開を図っていくとともに、把握しました取組状況を踏まえ、必要な助言等を行うことで、地方公共団体において労務費が適切に価格転換されるよう取り組んでもらいたいと考えております。昭二建築園ぜひお願いをしたいと思います。民間事業者は、例えば独占禁止法だったり、あるいは下請け法だったりということを根拠にして、社名の公表まで、実は価格転換に応じていない事業者は、社名も公表されているという中でもありますので、必要な助言を行うとされておられますから、ぜひしっかりとした、また地方公共団体がその助言にきちっと応じていただけますように指導をしていただきたいというふうに思っております。今御答弁の中にもありました地方阪神成老死会議について触れさせていただきますが、昨年11月のこの委員会におきまして、新案の流れを地方部の中小零細企業に発揮をさせることが必要だということで、地方阪神成老死会議の活用について取り上げさせていただきました。宮崎厚生労働副大臣から前向きな御答弁をいただきまして、既に今年のこの3月末までに全47都道府県全てで開催をしていただいておりまして、迅速な御対応に敬意を表したいというふうに思っております。今回のこの地方阪神成老死会議についての開催の意義、そして成果についてお尋ねをさせていただきます。

1:21:17

厚生労働省宮本大臣官房審議官。

1:21:21

お答え申し上げます。委員御指摘の地方阪神成老死会議につきましては、本年3月末までに全ての都道府県におきまして、賃金引上げに向けた取組などを主なテーマとして開催されたところでございます。本般の地方阪神成老死会議におきましては、賃金引上げに向けました意見交換等がなされておりますが、可能な限り日程調整をしまして、宮崎副大臣が11カ所の会議に出席して賃金引上げに向けました働きかけを直接実施したところでございます。また、半数を超える会議で知事が出席されたほか、9カ所におきまして共同宣言の採択などがなされております。さらに、地元市をはじめまして、多くの報道機関に開催の様子などを報道いただきまして、その結果、地域におけます賃金引上げに向けました機運の情勢が図られたものと考えてございます。荘士元次君 今御答弁をいただいた共同宣言のようなものは、今日資料をお配りをさせていただいておりますが、9件でいわゆるメッセージ、共同声明のようなものを発出していただいておりまして、ここには大分県と滋賀県のものを用意をさせていただいております。大分県のメッセージでは、いわゆるデフレ脱却、物価上昇を上回る構造的賃上げ、老未の価格転嫁対策等を知事はじめ関係者の実名で、こうして共同声明を出していただいております。機運の情勢という機能だけでなくて、こうしたことを通じて、いわゆる責任をとって、持って地方の賃上げをやっていくんだという、そういう後戻りができない、そういう体制を組んでいただいているというのは非常に意味があると思っておりまして、そういう意味ではこの地方版静岡市会議、ぜひ今回賃上げをテーマにやりましたが、一過性で終わらずに、今後もこうした共同宣言のようなものを積極的に展開をしていただくという意味でも、継続的な開催をお願いをしたいと思っておりますが、いかがでしょうか。

1:23:38

宮本大臣官房審議官

1:23:47

お答え申し上げます。賃上げは現下の最重要課題の一つでありまして、東京や大企業だけなく、地方や中小企業におきましても実現することが重要でございます。今般の地方版静岡市会議の開催は、地方や中小企業におけます賃金引上げの機運情勢に資するものとなったと考えてございます。今年度もこの会議の場を活用するなど、関係省庁とも協力の上、地方や中小企業を含めた、我が国全体の賃金の引上げに向けた取組を行ってまいりたいと考えてございます。庄司賢一君、どうぞよろしくお願いします。2点目は、オンラインカジノについてでございます。2月のこの内閣委員会でも、松村国家公安委員長とやりとりをさせていただきました。言うまでもなく、ネット上でお金をかけて行うギャンブルでございまして、ルーレット、スロット、バカラ、ポーカー、様々なギャンブルがスマホ1個あれば誰でもできてしまうというのが、オンラインカジノの深刻な問題でございます。改めてお尋ねをいたしますが、国におけるオンラインカジノの全体像の把握について、利用実態、あるいはアクセス数の推移などについてお示しをいただきたいと思います。

1:25:06

警察庁、干垣生活安全局長。

1:25:16

お答えいたします。警察では、いわゆるオンラインカジノに係る賭博事犯について取り締まりを強化しており、その検挙状況につきましては、令和4年10件59人、令和5年13件107人を検挙し、このうち無店舗型のものでは、令和4年1件1人、令和5年5件32人となっております。御質問の利用実態等につきましては、現時点警察として把握しているわけではございませんが、本年度予算によりオンラインカジノの実態把握のための調査研究を行うこととしております。以上でございます。

1:25:50

小池晃君

1:25:53

把握がなかなかできないと言ったら、今の御答弁のとおりです。したがって、把握ができないのであれば、やはり入り口を定めていくという、そういった努力が必要だというふうに思っておりますが、今、例えばグーグルでオンラインカジノと検索をしますと、日本語でお勧めのオンラインカジノのランキングというのが出てきます。ここにはオンラインカジノを合法としている国のライセンスを得ているので、これは合法ですということが堂々と宣伝文句で歌ってあって、賭博行為に誘い込もうというふうにしています。こうしたネット上での発信・配信を取り締まるということについてはできないのでしょうか。(松村厚生労働省)ご指摘のようなネット上の発信をするものにつきましては、その内容方法が様々でございますので、一概にお答えすることは困難でございますが、個別具体の事実関係に則しまして、賭博事犯の共犯となるものなど、刑事事件として取り上げるべきものについては取り締まることといたしております。こうした中、昨年9月には千葉県警察において、また本年2月には茨城県警察において、オンラインカジノで賭博をしていた状況を動画配信をしていたものを検挙をしているところでございます。こうした取組が引き続き進められるよう、警察を指導してまいりたいと思っております。

1:27:19

委員長 庄司健二君。

1:27:21

そもそも、オンラインカジノが賭博行為で違法だ、犯罪だということを知らない方々が本当に多い。あるメディア、これは民放テレビですけれども、が行った調査によれば、20代、30代の若者のうち、オンラインカジノが違法だと知らなかったと答えている人が7割に上っております。これは本当に、何とかしていかなければいけない問題だと思っておりますので、今お答えをいただいたことを着実にお勧めいただきたいと思っておりますが、さっき申し上げたように、なかなか実態把握ができていないので、オンラインカジノに入っていく入り口をきちっと狭くしていくことが大事だと思っているんですね。スマホ1個あれば、いつでも誰でも、いわゆる賭博行為をできるネット環境がありますので、そういう意味でいうと、犯罪行為の入り口をいつも自分のポケットに入れて持ち歩いている状況という言い方もできると思っていまして、これじゃあ増える一方だと思うんですね。捜査機関の努力だけではなくて、例えばスマホや端末に何らかのブロッキング機能、こうしたものを設けていくことを検討いただけないかなと思っておりますが、いかがでしょうか。

1:28:46

総務省木村総合通信基盤局電気通信事業部長

1:28:59

お答え申し上げます。オンラインカジノサイトへのブロッキングを行うためには、電気通信事業者がユーザーが閲覧しようとする先を検知をしまして、通信を遮断する必要がありますけれども、これは憲法第21条第2項の規定を受けて、電気通信事業法に規定されております通信の秘密の保護、これを犯す行為を行うものと考えられます。また、ブロッキングについてはユーザー側の捜査で回避できる手段が複数あるなど、その実効性に関する指摘もあるところでございます。オンラインカジノサイトへのブロッキングを行うことにつきましては、こうしたことを踏まえまして、保護される法益と考慮し、慎重に検討すべきと考えているところでございます。一方で、総務省としましても、オンラインカジノに係る問題、これは認識しているところでございます。例えば、通信関係団体によります違法有害情報への対応等に関する契約約束モデル条項というのがございますが、これの策定を支援するなどの対策を従来より講じてきているところでございます。具体的には、このモデル条項におきまして、賭博を行うためのサイトの開設、これのみならず、オンラインカジノの広告の表示だとか、オンラインカジノを紹介するサイトの開設、こういった行為も禁止事項にあたることが、昨年6月に明記されたところでございます。総務省としましては、引き続き各事業者に対しまして、このモデル条項を踏まえて適切な対応をとるように促すとともに、警察庁など関係省庁とも連携をしまして、ロッキング外の方策も含めまして、必要な対策を検討してまいりたいと考えております。

1:30:31

小池晃君

1:30:33

ぜひ検討を急いでいただきたいと思います。18歳未満の子どもについては、これは子ども家庭調査の所管ですけれども、青少年インターネット環境整備法があって、保護者がフィルタリングを外すということを認めない限り、フィルタリングがかかるというそういう仕組みもありますから、ぜひ検討を急いでいただきたいと思います。最後の質問ですけれども、2月の委員会の質問で決裁代行業者の存在を指摘をさせていただきまして、取締りの強化を訴えました。政府参考人からは、その実態加盟を図って、厳正な取締りについて警察を指導するという答弁がありましたが、そこで2点伺います。決裁代行業者の実態について把握をしていらっしゃるかどうか。それからもう1つは、各警察ではマンパワーが足りません。捜査にはおのつの限界もあります。問題の深刻さから、体制の強化を求めておきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:31:27

松村国家公安委員長

1:31:30

オンラインカジノの決裁システムに関しまして、例えば、先般検挙をした事件におきましては、オンラインカジノの決裁システムを運用していた者が、口座を用意をいたしまして、客から掛金の送金を受ける。あるいは、複数の客から送金された掛金を当該口座からさらに別の口座に送金するなど、頻繁に掛金の移動が行われていることが明らかになっております。警察におきましては、オンラインカジノ賭博事犯を市民から、匿名により犯罪に関する情報の提供を受ける匿名通報ダイヤルの対象として、情報収集を図りつつ厳正な取り締まりを推進しているところでございます。また、消費者庁とも作成をいたしましたポスターで、広報啓発を行ったり、今年度予算におきましては、オンライン上の賭博に興味を持っている者に対して、SNSを活用した広報や啓発を行うこととするなど、オンラインカジノを利用させないための取組に努めているところでございます。引き続き、こうした取組が進められるよう、警察を指導してまいりたいと思っております。以上です。ありがとうございました。(質問者) 次に、大阪政治でございます。今日の私の質問の目的は、ただ一つです。農水省の職員を減らすな、農水省の職員をふやせということであります。ご案内のとおり、日本の食料自給率は38%、非常に低い。これは多くの人が知っていることだと思います。しかも、この食料自給率の低さ、38%は、牛や豚などの飼料、餌がほぼ輸入に頼っているということを前提にして38%。ところが一方で、日本の農業、ほぼ100%、化学肥料に頼っています。有機農業というのは、1%に満たないぐらいの量しかありません。ところが、この日本の農業を支える化学肥料の原材料、窒素、磷酸、カリ、これは窒素のごく一部を除いて、ほぼ100%輸入というような状態です。だから、日本の食料というのは、極めて脆弱な基盤の上に成り立っているということです。加えて、日本の農業従事者の平均年齢、これは68歳です。68歳ということですから、10年経てば平均年齢が78歳になるということで、もう農業は、日本は瀕死の状態だというふうに思います。政治の役割は、国民の命と暮らしを守ることです。だから、食料を確保するというのは、政治の最も大きな役割の一つだというふうに思うのですが、今の日本の食料事情は、数字を見ただけでも、瀕死の状態だということがわかるわけです。この中で、農水省の予算もどんどん減ってきているし、農水省の職員がどんどん減っている。これは私は異常だというふうに思うんですね。そこで、まず、内閣人事局にお伺いしますけれども、今の日本の公務員数、国家公務員を含めて、これは適正なのか、というのは、最近は自然災害も非常に多いですし、それから加えて感染症もありました。こういう状況の中で、この公務員数で大丈夫なのか、というところを一点お伺いします。

1:35:18

内閣官房 坂本内閣人事局 人事政策統括官

1:35:28

お答え申し上げます。国家公務員の定員につきましては、ご指摘のような頻発する自然災害への対応、あるいは新型コロナウイルスへの対応、経済安全保障への対応、サイバーセキュリティの確保、あるいは法日外国人への対応などの課題に適切に対処するため、所要の増員を行ってきております。この結果、国家公務員の定員は、近年、順増となっているところでございまして、引き続き、時々の行政需要に的確に対応するため、所要の定員を措置してまいりすづんであります。

1:36:02

大阪政府君。

1:36:04

適切なのかどうかというのは、なかなか簡単に言えないというところもあろうかと思いますけれども、それでは次ですね、諸外国の人口1000人当たりの公的部門の職員数、それをどのように認識しているでしょうか。具体的には、例えば、もしわかれば、フランス、イギリス、ドイツ、アメリカ、日本、この比較をお願いします。

1:36:24

坂本政策統括官。

1:36:33

お答え申し上げます。国家公務員数の国際比較でございますが、国家公務員の範囲や定義が、各国で少しずつ異なりますので、様々な比較の結果がございます。当局で一定の整理の下で調査した結果でみますと、国の公務に携わる中央政府と政府企業等の職員の合計を、2020年から2021年時点でみますと、人口1000人当たりで、フランスは42.7人、英国は44.9人、ドイツは10.7人、米国は6.3人、そして我が国は8.3人となっております。

1:37:14

大阪定治君。

1:37:16

公的部門の範囲というのは、それぞれの国で違っているから、簡単に比較はしづらいところはあるけれども、一定の過程を置いて比較したら、フランスが40人台と、一番少ない日本は8人台ということであります。だから公的部門の職員数が極めて少ないのが日本だと、少ない人数で公務員が頑張っているというのが、今の話だというふうに思います。そこでなんですが、私はだからそういう意味で言いますと、日本の公務員というのは少ない。それがまず基本認識として必要なのではないかというふうに思っています。そこで今日の本題の納税省ですけれども、お手元に資料を配っておりますが、それを見ていただければ一目瞭然なんですが、納税省は予算もこの間ずっとめべり、それからそれに比例する形で納地面積もどんどん下がっている。こういう状態になっているわけです。納税省は何でこんなことになっているんですか。

1:38:19

杉中大臣官房総括審議官

1:38:28

お答えいたします。まず納税生産各県予算でございますけれども、昭和57年度の3兆710億円をピークに、総減を繰り返しながらほぼ横ばいで推移しておりますけれども、平成13年度から平成24年度までの間、主に公共事業費の抑制などにより減少傾向で推移し、平成24年度には最も低い2兆1727億円となりました。一方、平成25年度から現在までは2兆2000億円台から2兆3000億円台までの間、ほぼ横ばいで推移しておりまして、担い手の農地収穫や輸出促進など、その時々の農林水産行政の課題に重点的に対応する予算を確保してきたと考えております。一方、農地面積につきましては、昭和36年の6086000ヘクタールをピークに、今減少を続けておりまして、令和5年度時点で429万7000ヘクタールとなり、ピーク時から約3割減少しております。その主な原因といたしましては、宅地や工場等の建設に伴う農地転用、また高齢化や労働力不足などによる広範農地の発生によるものと考えております。

1:39:34

大坂誠二君。

1:39:37

農水省の予算もどんどん減っている。それに合わせてということかどうか、必ずしも因果関係は十分ではないかもしれませんけれども、農地面積も減っていると。農水省の予算が減っている主な理由、公共事業、農業基盤整備などの予算が減っているからだという説明でありますけれども、農業基盤整備の予算が減っている分、今度は別のところへやはり振り向けるということが必要だったのではないかと、そのことが何にも行われていないというのは、私は少し異常な姿だなというふうに思っています。そこで次、農水省の職員の推移はどのようになっているでしょうか。

1:40:13

杉中大臣官房総括審議官。

1:40:21

お答えいたします。事前に委員の御指摘のあった2014年度と2024年度の比較をさせていただきますけれども、2014年度末の定員数は22379人、2024年度末の定員数は19583人となっておりまして、2024年度末定員数は2014年度と比べて2796人減少しているところでございます。

1:40:45

大鷹清二君。

1:40:50

引き続いて農水省にお伺いしますけれども、こんなに農水省が人数が少なくて大丈夫だということで考えているんでしょうか。それとも何かほかに理由があって、この人員が減っているのか、この点いかがですか。

1:41:07

杉中総括審議官。

1:41:16

お答えいたします。定員数が減った理由でございますけれども、農林水産省における職員定員数につきましては、2015年度以降、5年ごとに策定された定員合理化計画において示された数の定員削減を実施しつつ、農林水産行政をめぐる新たな課題に対応するため、毎年度定員要求において、政府全体のルールの下で新規増員を図ってきたところでございます。この結果としまして、毎年度新規増員数が削減数を下回る状況が続いてきたため、定員数の減少を続いております。また今後のことでございますけれども、現在、食料農業農村基本の改正案というのを国会でご議論いただいておりますけれども、その定立を見れば、政府として、新しい食料農業農村基本計画を策定して、施策の具体化を進めると。こういった施策を実施するためには、施策の推進力の原因となる定員をしっかり確保することが必要だというふうに考えております。

1:42:12

太田定次君。

1:42:15

農村省に引き続きお伺いするのですが、定員合理化計画の目標数に沿って原因を指摘した、増員要求をした。でも増員要求をしたけれども、結果としてマイナスになっている。これは増員要求をした分が認められていないという、そういう意味合いなんでしょうか。

1:42:36

杉中総括審議官。

1:42:44

お答えいたします。増員要求につきましても、新しい政策課題、例えば農林水産物の輸出拡大であるとか、環境を徒長和とした緑の食料戦略の推進、また水産関係の魚業の資源管理といった分野については、要求をさせていただいておりまして、その分野についてはお認めいただいて、増員も認められているというところで、農水省としては必要な増員要求は行っているというふうに考えています。

1:43:11

大阪定次君。

1:43:13

ちょっと語尾がはっきりしなくて、よくわからなかったんですけれども、それじゃあ今度内閣人事局にお伺いします。農水省の人員をこんなに減らしている理由って何なんですか。他省庁に比べても突出しているんですよね。これほど一時産業が危機的な状況にあって、力を入れなきゃいけないという分野だと思うんですよ。何で農水省だけこんなに突出して減っているんですか。坂本人事定択等活管。お答え申し上げます。なかなか農水省あるいは省全体の定員の増減というものは、あくまで個別の業務あるいは各部局に措置されました定員の積み上げの結果でございますので、例えば省全体として順増となっていても、部局単位で見ると順減となっているそういった場合もございますので、なかなか一概に説明は難しいのですが、少なくとも農林水産省におきましても、近年では本省、林野町、水産庁の内部部局、あるいは植物防疫所、動物検疫所、漁業調整事務所などの部局が順増としてきております。まさに先ほども御説明ありましたが、食料安全保障の強化、あるいは水際検疫、国内防疫の強化、漁業取締など、農林水産行政が直面する課題への対応に必要な体制は、増員措置を行ってきているところでございまして、今後ともこういった個別の業務、あるいは各部局における行政事情の動向などを踏まえながら、主要な措置をしてまいりたいと考えております。

1:44:52

大坂誠二君。

1:44:55

農水省に改めてお伺いします。結果として農水省の人員というのはずっと減っているわけですよ。こんな状況の中で本当に一時産業を守れるのか、新しい食料、農業、農村基本計画、これもできるわけですけれども、人員はこれで本当に大丈夫か、ちゃんと守れるのか、その点いかがですか。

1:45:16

杉中総括審議官。

1:45:24

お答えいたします。先ほども御答弁させていただきましたけれども、新しい基本法に基づく基本計画、それの具体化をするために施策を推進するためには、推進の原動力となる定員をしっかりと確保することが重要だというふうに考えております。農水省としては、これは新しい政策課題に係る行政事情を、内閣人事局に対してしっかりと説明して、将来の業務運営に必要な定員の確保に努めてまいりたいと考えております。

1:45:53

大坂誠二君。

1:45:55

内閣人事局に対してしっかりと必要な人員をお願いするということでありますけれども、内閣人事局にちょっとお願いしたいんですけれども、2025年からまた新しい定員合理化計画、これを策定するというふうに承知をしておりますけれども、定員合理化計画の方は、これは原因一方、マイナス計画ですね。でも各省からの増員計画、増員要求が出るわけですね。農水省の今置かれている状況を見ると、私はこれ以上減らしてしまうとですね、モチベーションは下がるし、実際に取り組む仕事もうまくいかないし、ますますこれ食料自給率の確保、食料の確保にマイナスになると思うんですよ。だから原因一方、原因だけというのはもう、内閣人事局やめるべきなんじゃないですか。いかがですか。

1:46:47

坂本政策統括官。

1:46:54

お答え申し上げます。内閣人事局におきましては、委員御指摘のとおり現在、各府省における業務の見直し、あるいはデジタル技術の活用などの状況を踏まえながら、2025年から5年間の定員合理化計画のあり方につきまして、検討を行っております。そしてまさにこういった合理化の計画的な推進のほか、政府の定員管理におきましては、まさに時々の行政需要を踏まえたマイメントの増員措置というものも行ってきておりまして、農林水産省につきましても、業務別に見ますとこの2年間だけで、食料安全保障の強化のために100人以上、そのほか緑の食料システム戦略の推進、農林水産物等の輸出促進などの課題にも、これらを合わせますと、220人以上の増員を、しかもこれは本省のみならず、出作機関も含めまして措置をしてきております。そういった増員措置につきましても、引き続きしっかりやっていきたいと思っておりますし、さらに近年では、例えば育児・介護などの事情のある職員が、休んじて休暇を取ることができるようにする、あるいは国家公務員の聴覚勤務の宿便のための定員、そういったための定員につきましても、措置をするということをやってきております。今後とも各府省の現場の実情、あるいは政策課題を丁寧に伺いながら、そしてまた御要求を踏まえながら、こうした取組を進めてまいりたいと思っております。

1:48:30

大坂誠二君。

1:48:32

私は田舎の生まれ育ちです。私のがきのころは、私の周囲にも国の職員がたくさんいました。そして常に、農地を回り、水田を回り、農家の皆さんとコミュニケーションをとって、地域の実情をきちっと把握していたというふうに思います。残念ながら私が出身している町には、今、国の農水の職員は誰もおりません。全く農家の方とも接点がないというのは、今の実態だというふうに思うんですね。日本の人口減少、昨年の1月4日に岸田総理が一次元の人口減少対策ということを言って、少子化対策ということを言って、人口減少に何とかという、やっと腰が動き始めたわけですけれども、日本の人口減少はしばらくはもう止まりません。なぜか、出産的年齢の女性の数が少ないから、どんなに合計特殊出生率を上げても、これは人口がふえないわけです。だから農水省もそういう悪循環に陥ってはまずいと私は思うんですね。それを支えるのはやはり人だと思うんですよ。やはりもうとにかく減らす一方だ、合理化一方だということでは、食料の確保できない。だから従って農水省の職員をもうこれ以上減らすべきではないと改めて思うんですけれども、農水省まずいかがですか。

1:49:50

杉中総括審議官。

1:49:59

お答えいたします。議員おっしゃるように、世界の食料自給をめぐる情勢と大きく変わっておりまして、また農村部では特に高齢化が進んでおりますので、今後一重視人口減少、これは農村だけで農業従事者も急速に減っていくという中で、そういう食料の安定供給を図っていく。そういうためには、こうしてくれるようになるのは、現場と密接に関係を強く安定を構築できる職員というのをしっかり配置して確保していくというのが重要だと我々も考えておりますので、繰り返しになりますけれども、こういった食料をめぐる情勢が大きく変わっている中で必要な施策を行っていくと、そのための定員をしっかりと要求をして、内閣人事局に対してもこういった行政事業をしっかりと説明をして定員の確保に努めてまいりたいと考えております。

1:50:46

小坂添司君。

1:50:49

内閣人事局の皆さん、今、食料確保をするというのは、国内だけ見ていればいいということではないことは十分お分かりだと思います。日本はトンモロコシや大豆もたくさん輸入しております。こういう輸入に配慮するという人材も必要です。それから先ほど私が冒頭に言ったとおり、肥料の原料、これの輸入も国際情勢が変わって大変な状況になっています。以前は日本はカリだったと思いますけれども、ロシアベラルー市からも輸入しているんですね。さすがに今ロシアベラルー市から輸入できない。それから中国の肥料の輸出は、これ出荷調整という、検査を強化するということで、日本に対する輸出のスピードがちょっと落ちてきています。だから今度は輸入先を多額化するということで、海外にも職員出ていかなきゃいけないんです。そういうことを考えると、これ以上農水省の職員を減らすべきではない。そう思うんですけれども、内閣人事局いかがですか。

1:51:45

高本政策統括官。

1:51:49

お答え申し上げます。まさに御指摘いただけましたような課題、直面していることは承知しております。さらには現在進められております、食料、農業、農村、基本法の見直し、そういったものも踏まえまして、農林水産省といいます、新たな行政ニーズ、あるいは各種の課題などに、的確に対応していくことができますよう、農林水産省からの要求も踏まえながら、適切に対応してまいりたいと考えております。

1:52:21

大阪政府君。

1:52:23

日本の食料を守るために、これ以上農水省の職員を減らすべきではない、そのことを申し上げて終わりたいと思います。ありがとうございます。

1:52:33

次に拓来修君。

1:52:51

拓来君。

1:52:52

立憲民主党の拓来修です。本日も内閣委員会におきまして、質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。本日は開幕まで1年ちょっとというふうに迫ってまいりました、大阪万博について様々な課題がございますので、質問させていただきます。まず最初に、会場の建設工事に関連することについてお伺いをいたします。会場の建設現場におきまして、3月28日、可燃性ガスによる爆発事故が発生しました。これメタンガスによるリスクは、昨年11月29日の参議院予算委員会において、福島みずほう議員が指摘をしました。これに対して、自民大臣は、今後工事に伴いましてメタンガスが発生した場合には施工者が直ちに必要な対策を行う、このように答弁されています。ですが、メタンガス爆発が起きてしまいました。やはりこれは必要な対策ができていなかったということなんでしょうか。今後の工事の安全をどのように確保するのかと併せてお答えをお願いいたします。

1:54:01

自民大臣

1:54:05

お答えいたします。事故のございました西側の外縁に位置しております、弓島一区では、昭和52年から埋め立てをしておりまして、万博開催が決定されるまでは、大阪市等により設立をされました「大阪広域環境施設組合」が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、派生ガスを廃棺施設から待機包山するなどの管理を行ってきたところでございます。その後、弓島一区の管理を引き継いだ博覧会協会が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づく待機包山に加えまして、2011年に大阪湾広域臨海環境整備センターが有識者からなる暫定土地利用に係る環境安全対策検討会で取りまとめられた安全対策に従い、施工時に火器を使用する場合の通気、そして送気による対策を行うということ、また建築物を設置する場合の床下へのシートの設置やガス抜き缶を設置することといった対策を行うということとしてございます。こうした対策を踏まえまして、昨年11月の国会での審議においても、万博の開催時に危険はないものと考えているとの答弁をさせていただいたところでございます。今回の事故を踏まえまして、事故原因の究明と再発防止等の検討を進めているところでございます。先週、今回の事故を受けまして、消防や老期症による現場検証が行われたところであります。その消防等の見解も踏まえ、施工事業者及び博覧会協会において再発防止策を取りまとめ、また、協会が安全を確保した上で工事を再開していきたいという旨は聞いているところでございます。私からは、本県非常に労働者の安全という意味もありますので、工事の再開の前に改めて専門家にも安全性の担保を確認いただくよう指示をしたところでございます。検討が終わった段階で、皆様のご不安が強い部分でございますので、博覧会協会からしっかりと説明を行わせる予定でございます。

1:56:10

佐倉由悠君

1:56:12

この地域、淀川の瞬接土、つまりヘドロみたいなものを埋めていると、ですからそれが発酵してメタンガスが発生するというのは前から分かっていたことですし、一方でそれ以外のいろいろな有害物質も含まれているところなので、万博の開催にあたっては、表面をコンクリート等で固めて、地中に埋まっている有害物質が表に出てこないようにするという対策を取るように聞いています。ということは、表面をコンクリートで固めちゃったら、ますます下にガスが溜まってしまう。それをどこか亀裂が入ったときにそこからピューと出てくるかもしれないということで、今後ますますリスクは高まってしまうのではないのか。また、そういったガスを抜こうとすると、一緒に有害物質も出てきてしまうかもしれない。これはなかなか大変な問題だと思います。課題三隻だと思いますので、しっかり安全性にくれぐれも配慮、安全第一でお願いしたいと思います。続きまして、ちょっと通告している質問の順番に入れ替えまして、経済効果についてお尋ねいたします。経済産業省では、3月に経済波及効果について試算をまとめたと承知しております。経済波及効果を日本全体で検討するためには、大阪以外の観光地の観光客、例えば小学旅行客を大阪万博が奪っているケース、いわゆるカニバリズムと言われたりもしますが、これを考慮する必要があると考えますが、政府の試算、今回2.9兆円の経済波及効果があるということなんですが、これにおいては、こうしたカニバリズムは考慮されているのでしょうか。

1:57:57

神戸経営経済産業副大臣

1:58:02

お答え申し上げます。政府の試算は、設備投資や入場者による消費等の直接の需要創出額をもとに、各経済主体への波及効果を分析し、その総額を算出したものであります。従いまして、試算に当たりまして、委員御指摘のような点につきましては、考慮はされておりません。一方で、例えば、大阪関西万博を契機として来日される方々が、大阪や関西エリアのみならず、他の日本国内全国へ訪問することで、インバウンド消費が増加するといった試算には反映されていないプラスの要素も考えられるところであります。

1:58:43

高倉俊君

1:58:45

あと、この経済波及効果、2.9兆円の効果のうち、来場者の消費による効果が1.4兆円というふうにも見込まれているというふうに記載されておりました。これ、来場者が2,820万人を大幅に下回れば、経済波及効果もその分、試算より減少するということでよろしいでしょうか。

1:59:07

厚生労働省金谷保史君

1:59:08

高杉経済産業副大臣

1:59:11

お答え申し上げます。経済波及効果への期待のみが万博を開催する主な目的ではございませんけれども、国費も措置しながら進めている公的な事業でありますため、万博の経済的な影響を経産省としても試算しているところであります。本年3月に発表した試算におけます来場者消費による効果は1.37兆円であります。これは来場者による消費が各経済主体へ及ぼす波及効果を分析し、その総額を算出したものでございます。試算の性質上、インプットする数値に変更があれば、試算結果は当然変化するわけでありますので、例えば入場者数の見込みが多くなれば経済波及効果は大きくなりますし、入場者数の見込みが小さくなれば経済波及効果は小さくなるものであります。万博の開催につきましては、経済波及効果の数値だけにとらわれるのではなくて、世界の英知を結集し、未来を担う子どもたちを含め、世界中から来訪するさまざまな人たちが刺激を受けて、次の挑戦に向けた気持ちを育んでいけるような参加体験行動できる万博にしてまいりたいと考えております。

2:00:24

佐倉秀行君。

2:00:26

2820万人ということなんですが、そのうち、前売り券として1400万枚を販売しているというふうに承知をしております。うち700万枚は経済界で引き受けて、その700万枚のうちの300万枚は関西経済連合会関係連の会長副会長配出企業で購入しているというふうに承知をしております。この点は資料の5でお示しを、これは関連する新聞記事でございますが、載せております。ただ、関西以外の方が会社でチケットをもらいましたというので、わざわざ交通費、宿泊費を負担して、一体どれほど来場されるのかなというのもちょっとわからないところです。ちょっとそこは疑問があるなというふうに思っています。それから関西から来る分についても、そもそも会長副会長の会社で300万人も従業員がいるのか、本当にいらっしゃるのかどうかということについて、どのように見込まれていますか。無理やり行かせると、何回も行かせるようなことは、さすがにちょっとやめていただきたいなと。もちろん行きたい方が行くと、チケットをもらったけど行きたくないと思う方は行かないと、そういう自由はあるということでよろしいでしょうか。

2:01:45

次、経済産業副大臣。

2:01:49

お答え申し上げます。ご指摘のありましたように、1400万枚の前売りチケットを目指しておりまして、そのうちの700万枚を経済界による購入ということで、ご協力をお願いしているということで承知をいたしております。企業がどういうふうに購入するかということにつきましては、各企業において検討されるというのは、詳細は承知はいたしておりませんけれども、それぞれ企業のその中での割り振りというんでしょうか、お願いに応じてしっかり買っていただいて、そして足を運んでいただきたいというふうに考えております。

2:02:28

佐倉康文君。

2:02:30

いや、これ、申し訳ないですけれども、もしかすると自民党の正式パーティーのような方式になってしまうのではないのか。すなわちお付き合いでパーティー券を買いました、チケットは買いました、しかし参加はしないというのが、自民党の正式パーティーでも横行していたというふうに承知をしておりますが、これもそういうことになってしまったら、これ、副会長の会社はお付き合いで買ったけれども、さすがに従業員に無理やり行かせるということはできないし、そうなれば、来なければ、先ほど経済効果ということで経済産業省出産していた数字も減ってくるということになるわけですから、これ、縁に欠いた文字になるのではないのか、そういう心配をしておりますので、指摘をさせていただきました。例えば、新聞記事にも載っております、関係連会長の墨友電光が、松本会長の出身部隊、墨友電気工業ですけれども、国内の従業員1万人の会社なんですよね。それが25万枚、それをさらに増やして30万枚買うと。これ、どうやって達成するのかな。もちろん、関連会社の従業員の方とかもいらっしゃるからということなんでしょうけれども、さすがに会長の立場ということで、かなり頑張られているんだと思います。そのことについては、私は松本会長に敬意を表したいと思いますけれども、しかし一方で、いろんなところに幸せが来ているんじゃないのかなということも心配しているものですから、指摘をさせていただきました。続きまして、資料678にも載せております。これは新聞記事でございますが、まず去年、経済産業大臣が運営費について赤字になった場合、国で補填するんですかという質問に対して、赤字でも穴埋めしませんということを、前の西村経済産業大臣に答弁されています。私が今年の2月の予算委員会の文化会でも、今の斉藤大臣にも同じ質問をさせていただきました。赤字の穴埋めしませんと、考えておりませんというふうにご答弁いただいております。一方で、この新聞記事にもありますとおり、12月、吉村大阪府知事と横山大阪市長は、「不死が負担するわけがない」と発言をしております。関係連の松本会長も、経済界が資金を出すことは難しいということで発言をしております。これ赤字になった場合、どうするのかということで、建設費を負担している国、それから大阪府市、それから経済界、いずれもお金は出さないと言っているわけなんですね。これ非常に無責任な体制だと思うんですが、赤字になった場合、どうするつもりでしょうか。改めてご答弁をお願いいたします。

2:05:40

川尻経済産業副大臣

2:05:45

お答え申し上げます。博覧会協会は、入場券の売上げの状況や民間企業からの協賛金、ライセンス収入などの動向を踏まえつつ、収支が相次ぐなる、そういった範囲内で事業を具体化していくものと考えておりまして、博覧会協会にて赤字にならないように取り組まれるものと承知をいたしております。経済産業省としても赤字にならないようにすることが重要であり、早期にその目をつみとり、対策を取っていくことが重要と考えております。このため、万博の主要な費用の執行状況の適正性を確認すべく、有識者委員会を設置し議論を進めております。また、そうした事態を想定しているわけではございませんけれども、万が一にも赤字が見込まれるような事態が生じるような場合には、あらかじめ赤字にならないように、どのような対応策を講じていくのか、経産省としても博覧会協会を含む関係者とともに、しっかり言動していきたいと思います。櫻井修君 いや、今から1年前なのに、今まだ決まっていないというのは非常に無責任だと思います。実際過去の万博でも、大赤字になった万博もあるわけですから、やはりそうした可能性のときについて、最後の最後は、ここが誰がちゃんと責任を取るのかということをはっきりさせておくべきだと思います。特に運営費のうち、人件費って結構大きいわけですよね。岸田内閣を挙げて賃上げを進めますと言っているわけなんですから、賃上げが岸田総理のおっしゃるとおり、順調に進んでいくということになれば、運営費は増えていくんじゃないですか。そうすると、その分赤字が発生するリスクが高まっていくということですので、これ十分検討していただきたいと思います。先ほどの話の中で、経済波及効果2.9兆円、しかもこれは主に大阪で起きるわけですね、発生するわけですよね。だったら大阪でこんだけ2.9兆円、しかもカニバリズムで他の地域から分取ってくる分もあるでしょうから、だったら大阪で負担してよというふうに、私は大阪不害の者からするとそのように思いますので、そのことも含めて提案をさせていただきます。続きまして、災害時の発生の場合についてお尋ねをさせていただきます。これ、資料9、それから資料11は、防災基本計画について抜粋、6ページと26ページ抜粋しております。それから、それに基づいて質問させていただきます。災害発生時に来場者はどこに避難するのかということなんです。これ、防災基本計画26ページには、別途避難計画等で定めるというふうに書いてあります。避難計画ではどこに避難することになっているのでしょうか。特に、この有明島の隣の崎島と舞島については、液状化が起こる可能性が高いというふうに、この防災基本計画の6ページで書いてあります。そうすると、有明島は完全に孤立してしまうことになりますが、どこに避難したらいいのでしょうか。ご答弁をお願いいたします。

2:09:02

地味大臣。

2:09:05

答えをいたします。どこに避難をしたらいいかというお尋ねということでよろしかったでしょうか。有明島では、今、御指摘いただきましたけれども、防災基本計画は、博覧会協会が各式経験者等で構成されます安全対策協議会における議論も踏まえまして、南海トラフ島も含めまして、津波を伴う大地震等の様々な自然災害を視野に入れ、検討した上での策定となっているところでございます。避難計画は、有明島におきましては、粘土質の瞬接土壌で埋め立てる対策が取られておりますので、会場の大部分にも液状化が起こらないという想定になっているということに対しまして、その周辺の崎島や舞島では相対的に液状化が起こる可能性が高いという指摘がされてございます。こうした想定も踏まえつつ、交通アクセスが途絶するということも考えなければいけないということで、有明島が孤立する可能性についてもしっかりと対策を講ずる必要があるというふうに考えているところでございます。現在でありますが、百覧会協会におきまして、有識・各式経験者等による議論を踏まえて検討中ではございますが、大規模な災害が発生した場合には、来場者が会場に一定期間留まることも念頭におき、そこの場に必要な水・食料・衛生用品の物資の備蓄に関しても必要な検討を行っているということでございます。現在検討を進めているところでございまして、今年の夏にその検討を策定するということでございますので、その際にも改めてご説明をすることになろうかと思いますが、地点ご指摘のそういったどこの場所にちゃんと適切に逃げるのか、あるいはそのときの交通のアクセスはどうなっているのか、そのときの液状化のその地域の状況がどうなっているのかということも踏まえた上での計画ということで、現在必要な検討を行っております。

2:11:08

佐倉市議員

2:11:10

今の御答弁ではっきりはおっしゃりませんが、避難計画はこれまだ検討中、つまり作成している段階で、ということで、もうちょっと時間がないので質問にはなりませんが、実は修学旅行とか公害学習で大阪万博行け行けみたいなことを、大阪の教育委員会とかが言っているわけなんですよ。避難計画もなくて、児童生徒を引率した学校の先生、一体どこに避難させればいいのか、それもわからないままとりあえず行けと言われるから行くみたいな話になって、非常に危ういなというふうにも思っているので、この点はやはり文部科学省としてもちゃんとこの子どもの安全第一ですよと、公害学習するにあたってもやはり安全第一だということを改めて周知徹底をお願いしたいというふうに思います。最後時間が迫ってまいりましたので、改めてこの1年前ということでお尋ねをいたします。今申し上げたとおり、いろいろな課題がある中で、農土半島の震災復興を優先するべきではないのか、そんな意見も閣僚の中からも出ているような状況でございます。大阪万博も、ちゃんととした形でできないんだったら、中止をするというのも一つの考えだと思います。1年前までに、つまりあさって4月12日までにキャンセルすれば、違約金は350億円、ただあさってを過ぎると、844億円に跳ね上がるというふうにも承知をしております。この辞めるかどうかの判断、いつ辞めるの、今でしょうと私は思うわけなんですが、万博担当大臣の勇気ある決断を最後にお願いいたします。いかがでしょうか。

2:12:59

自民大臣

2:13:02

お答えいたします。来年の4月13日から大阪関西万博を開催するということでございまして、これにつきまして政府として中止する、あるいは延期するということは全く考えてございません。私といたしましては、この素晴らしい万博を、より多くの方に来ていただきたいと思ってございますし、今、順次、海外パビリオンや、あるいは民間プロデューサーの素晴らしい内容のあるパビリオンが、順次、公表されていっている最中でございます。また、若者たちのアンケートにおきましても、大変多くの方々がぜひ来たいという、そういうアンケートも出てきるわけでございますので、ぜひその準備に向けて、邁進してまいりたいと考えてございます。

2:13:42

委員長 久倉君

2:13:44

別の民間のシンクタンクが調査したところ、来場しますかというので、来場希望者の数はどんどん減ってしまっているというのも現状でございますので、そういうことも併せて申し上げた上で質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

2:14:22

次、堀場幸子君

2:14:24

堀場君

2:14:25

日本維新の会、教育無償化を実現する会の堀場幸子です。今、法務委員会の方で、共同申請について、民法の改正ですね、議論されていると承知をしているところでございます。その議論はここではそんなにしないんですけれども、それを聞いていると、私は今、一人親で離婚もして、単独申請を持っていますけれども、それが悪いことなのかなとついつい思ってしまうような、そんな気持ちにさせられるような、さまざまなお話があるんだなということを聞いているところでございます。この民法の一部を改正する法律案の概要というものを法務省さんがつくっていらっしゃるんですけれども、表面は法律案の説明ですが、裏面を見ると本当に、これをやるためにはこんなにやることがありますよと、もりっと書いてあるわけですね。これらのことが実現した、こういう環境が整ってから、共同申請という議論が始まるべきだったんじゃないかな、というのが私自身の思っているところです。我が党としましても、マニフェストで共同申請の実現ということは、申し上げさせていただいていますけれども、当然のことながら、DVにしっかりとした配慮する、そしてそういった環境が構築されるということを前提としているということを、まずお伝えをさせていただきまして、加藤大臣にもろもろ聞いていきたいなというふうに思っているところでございます。夫婦間で喧嘩をして、非常に厳しい誤調で喧嘩をし始める、というようなことがあった、それもDVの一つだと思いますけれども、こういったことを子どもたちが目の前で見ているということがあるかと思います。それって喧嘩をしている当事者、もしくは一方的に怒られている、そして怒っている加害者の人は、これは自動虐待をしているという認識は多分ないと思います。そして加害側は本当に自分はただ怒っていて、一方的に言っている、喧嘩をしていると思っているだと思うんですけれども、この免然のDVというものの子どもの影響について、大臣の御所見をお願いします。

2:16:39

加藤大臣。

2:16:43

お答え申し上げます。子どもの目の前で配偶者に対する暴力が行われること等、いわゆる免然DVは、直接子どもに対して向けられた行為ではなくとも、子どもに対する心理的虐待に当たり得るものであり、子どもの健やかな成長発達にも多大な影響を及ぼすものと考えております。

2:17:05

堀場幸久君。

2:17:07

この定義、本当に今はかなり知られているかなと私自身は思っていたのですが、意外と知らない方がいて、夫婦間で何か揉め事はあるけれども、子どもには何もない、子どもとは良好な関係だったという御主張というのも見受けられるのですけれども、それってやや目の前でやっている、これは子どもと関係は良好とは言わないんだということを、まず一つ申し上げたいのですけれども、今回この委員会でDV法の改正というものをやらせていただいて、今年の4月1日から始まったと思うのですけれども、この精神的暴力による保護命令、接近禁止命令とか退去命令が、どんな件数になると予想されているか、大臣お願いします。

2:17:55

加藤大臣。

2:17:57

お答え申し上げます。改正DV防止法は、委員御指摘のとおり、4月1日に施行されたところでございます。内閣府といたしましても、重篤な精神的被害が生じた場合にも、保護命令の対象となり得ることなどについて、周知広報を行ってまいりました。配偶者からの暴力等に関する社会的な意識の変化が影響することなども考えられ、件数そのものを予測することは困難であると申し上げます。

2:18:29

堀場君。

2:18:30

精神的暴力で保護命令が出るかどうかということは、未知数、まだまだわからないことがたくさんありますよね、というのが、今、DV防止法をめぐる現状だと理解をしています。この状態の中で、共同申件の中で、さまざま議論されているのですけれども、まず法務省さんにこの立法の経緯、背景というものをお尋ねしたいと思います。

2:18:59

法務省松井大臣官房審議官。

2:19:03

お答え申し上げます。夫婦の離婚後のこの養育の在り方は、この生活の安定や心身の成長に直結する問題でございまして、この利益の観点から大変重要な課題を考えているところでございます。そこで本改正案では、民法等の改正法案を現在衆議院法務委員会で御議論いただいているところでございますけれども、その改正案におきましては、夫婦の離婚に伴うこの養育への深刻な影響や、この養育の在り方の可用化等の社会情勢に鑑みまして、この利益を確保するために、民法等の規定を見直すこととしているところでございます。

2:19:52

堀場君。

2:19:54

ということは、今、一人で一生懸命子供を育てている人たちというのは、この心身の発達について、あまり良くないことをしているという認識でいいですか。

2:20:05

松井審議官。

2:20:16

お答え申し上げます。この民法等改正案は、先ほど申し上げたとおり、子の利益を確保するための民法等の見直しでございます。何が子にとっての利益であるかは、それぞれの子が置かれた状況によっても異なると考えられまして、一概にお答えすることは困難でございますが、その子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、心身の健全な発達が図られることが、子の利益であると考えているところでございます。したがってお尋ねのような考え方に基づくものではございません。

2:20:51

小売馬君。

2:20:53

一人親であっても、今必死に子供を育てている人たくさんいると思います。その離婚自由がDVじゃなかったとしても、今一人で頑張って子供を育てているんだよという方を私はたくさん存じ上げていますし、子供の発達、そして子供の利益にとっては、両親がそろっているということが前提なんだというふうにお考えかどうか、これを加藤大臣とちょっと議論したいなというふうに思います。一人親の子供は、子供の権利が侵害されているとお考えかどうか、大臣のお答えをお願いします。

2:21:29

加藤大臣。

2:21:34

まずお答えを申し上げます。先ほどの正参議員の言葉と関係するかもしれませんが、今般の民法の改正法案につきましては、法務委員会においてご審議いただいており、趣旨や具体的な解釈については、民法を所管する法務省において示されるものでありますが、この利益を確保するものという目的であると認識しております。そして今、委員のご質問でございますが、子供の権利ということだと思いますが、当然のことながら、一人親の子供であるということをもって、子供の権利が侵害されているということはないと考えております。

2:22:17

堀場君。

2:22:18

一人親になるのって離婚だけじゃなくて、例えばご病気で亡くなったりとか、交通事故で亡くなったりとか、様々な理由で一人親になるパターンというのはあります。離婚するということだけではないんですけれども、一人親、一人で子供を育てる、単独親権で子供を育てるということが、何かあまり良くないことだというふうに見えるんですけれども、大臣、もう一回大臣自身はどのようにお考えか教えてもらってもいいですか。

2:22:46

加藤大臣。

2:22:49

子供を育てるということ、養育していくということの在り方は本当にそれぞれだと思います。いろんな形があると思います。個別事情もあります。ですので、それを一括りに何かを申し上げるということはできません。一人親の子供であるからという、それだけをもって、まるであたかもその子はかわいそうであるとか不幸だというような、あるいは何か利益が損なわれているんじゃないかと、断じるような見方があるとすれば、私は賛成できません。

2:23:20

堀場幸子君。

2:23:21

ありがとうございます。では、単独親権でもしっかりと子供を頑張ってチャンスを与えたり、その年齢に適した心身の発達に資するような体験であったり、活動であったり、養育というものをしているたくさんの一人親の方がいらっしゃって、そういう人たちというのは共同親権になろうとも、そして今行われていることは間違っていないんだよというメッセージをどんどん大臣から出してほしいなと思うんですよ。今この共同親権をめぐる議論で、DVを受けた人たちの単独親権を持っている人、もっと言うと逃げた方、すごく怯えていると思うんですね。怖いなと思っている。共同親権の主張されている方、普通に仲良く離婚して共同親権をやっていく。今でも単独親権ですけれども、離婚して、それでも定期的に面会を重ねながら、上手に養育されているカップルというか、元カップルというか、いらっしゃると思うんですね。でもそもそも共同親権というものとか、DVというのはほぼ虚偽なんだというような議論が、ご意見が非常に多く出回っていることに対して、DVを受けた方々は恐怖を感じていると思います。私自身はこのタイミングで民法改正、つまり共同親権というものをやっていく。こんなに課題があるのに、この裏面を見ていると、一人親家庭支援や共同養育支援、裁判手続等の利便性の向上、DV被害の保護支援、たくさんやらなきゃいけないことがありますよね。特に、たくさんやらなきゃいけないことがあるにもかかわらず、そうなんです。でもこのタイミングでやっているという、DV法の改正案をやって施行したばかり、今やっている状況の中で、大臣が思うことを教えてください。

2:25:19

加藤大臣

2:25:23

今まさに法務委員会で御審議をいただいているところと承知しております。この民法と改正法案ですが、タイミングということでの御指摘ですが、今国会で御審議いただいているそのタイミングについて、確保として出されていると承知しておりますので、タイミングについて考えを述べることは、控えなければならないと考えております。

2:25:48

堀場幸子君

2:25:49

では今の体制のままで、今の大臣が所管されているDVに関するさまざまな体制の中でうまくやっていくことができるとお考えかどうか教えてください。

2:26:12

加藤大臣

2:26:16

お答えを申し上げます。民法と改正法案でありますけれども、DVや虐待の場合など、夫婦が共同して診券を行うことが困難である場合には、裁判所は必ず一方を診券者と定めなければならないと、このようにされてございます。また、そのように承知しています。また、診券の単独行使が可能な場合も規定され、DV被害者の非難に支障が生ずるものではないという説明もなされていると承知してございます。このことを受けまして、法案が成立した際には、こうした法の規定の趣旨について、所管する法務省としっかりと連携をしながら、相談機関等に対して適切に周知していくことが重要だと考えております。

2:27:05

堀場幸子君

2:27:09

この間、DV法改正案のときもやらせていただいたのですけれども、今、日本におけるこのDVをめぐる体制というものが、まだまだ不十分じゃないかという議論を、前回DV改正法のときやらせていただいたのですね。例えば、アメリカであれば、裁判所に専門コードがあって、DVコードみたいなものがあって、より積極的に関わっていくような体制ができているとか、保護命令に対して精神的暴力で保護命令の出ている実績があるとか、これは裁判所の事例ですよね。それ以外にも、例えば加害者プログラムがしっかりと作られている、これ非常に重要なことだと思うんですね。聞いていると、DVを行っている加害者の方、もしくは子どもに対して、非常に強く、独兒やとも言われますけれども、非常に強く教育を熱心に行っていることが、加害に当たるということに気づいていない方がたくさんいらっしゃるかと思います。私たちは、この間DV法改正案のときも、加害者プログラムが進んでいないよね、ということをお話しさせていただいたと思うんですけれども、現場の混乱というのないですか、という質問なんですね。特に加害者プログラムって今、多分、男女共同参画局さんとしてはやろうとしていて、いろいろなチャレンジをされているところだというふうに、ご答弁をいただいているんですけれども、そういった今、これからやろうとしていること、そしてこれがあるから、さまざまな共同申件を行っても、スムーズに他の国は言っているんですけれども、日本はまだその体制がないんだと思うんですが、それについて大臣、お答えをお願いします。

2:28:50

加藤大臣。

2:28:53

お答えを申し上げます。加害者プログラムのことも含めて、ご質問がありました。配偶者からの暴力は潜在化しやすく、また、加害者に加害の意識が薄い傾向がある。こういったことは従来から指摘をされており、私としても認識をしてございます。加害者に加害意識がない場合の対応として、その場合でもまずもって相談支援機関や警察などが連携をして、被害者の保護と安全を確保し、被害者への支援を図る。これが重要であると考えております。また、改正DV防止法の円滑な施行など、その取り組みも強化をしてまいります。それと合わせまして、例えば殴る蹴るといった身体的暴力だけが暴力ではなく、心を傷つけることも暴力であることなどの周知啓発、これに努め、暴力を容認しない社会全体の意識の醸成に努めていきたいと考えております。また、委員からは先般の所信質疑でも、加害者プログラムにつきましてご質問いただきました。DVの加害者に働きかけることで、加害者に自らの暴力の責任を自覚させる加害者プログラム、これは被害者支援の一環として大変重要と考えており、威嚇地域における加害者プログラム実施の推進に努めてまいります。まず、はい。

2:30:23

堀場幸子君。

2:30:25

大臣の答弁、本当に加害者プログラム重要だということをご理解いただいていることは良かったんですけれども、やはり今の日本のこのDVをめぐる施策って、どうしてもね、被害者に寄り添うとか、被害者を助けるとか、被害者を支援するって、どちらかというとそちら側にすごく偏っていて、加害をされて、もしかしたらね、加害者プログラムをしっかり受けたら、もう一度家族としてやり直せるかもしれないとか、もう一度子どもとしっかり、家族とまでは言わないですけど、子どもとの関係をしっかり見直せるかもしれないとか、夫婦の関係を見直せるかもしれないとか、さまざまな可能性ってあると思うんですよね。でも今ってその可能性がなくて、被害者は逃げるしかない。そして家も被害者側が逃げる。加害者の人は家にいる。退去命令があるんですけど、よっぽどじゃない限り多分出ないので、そういったね、被害者が逃げなきゃいけない。被害者が困って支援をされなければならないというふうにどうしてもなっちゃっているのが今の現状だと思うので、何か次のより積極的なね、DVのあり方、DVの支援というか、全体的な加害者プログラムを含めたあり方というものは、検討をもっともっと積極的に、そしてスピーディーにやらなければならないと思っています。共同申請制度が仮に今これから国会でやられているので、その議論をまだまだ見守らなければならないんですけれども、そういった話がたくさん出ている中で、DV法というものの改正案というのは、今始まったから私たちもしばらく様子を見なきゃなと、そしてしっかり保護命令出るか、経過を見なきゃなって思っていたところなんですけれども、そうじゃない環境が生まれるのであれば、他にDV法を改正するべきところがいっぱいあると思うんですが、大臣の御所見をお願いします。

2:32:19

加藤大臣。

2:32:24

お答えを申し上げます。まず冒頭で加害者プログラムの取組しっかり進めてまいりますし、御指摘の被害者支援というところの指摘、被害者の立場をしっかりと踏まえた上での加害者プログラムをしっかり進めていくべきという御指摘をしっかり受け止めさせていただきます。また、DV防止法の改正というところ、また様々な取組スピーディーにというところでございますが、DV防止法につきましては、今年4月1日に重篤な精神的被害を受けた場合にも、接近禁止命令等の対象を拡大することをはじめとする保護命令制度の拡充ですとか、保護命令違反の原罰化などを盛り込んだところで、そこが施行したばかりというところでございます。まずはこの改正法の円滑な運用にしっかりと努めるとともに、その運用状況をよく見てまいりたいと考えております。

2:33:21

堀場幸子君。

2:33:23

ぜひ大臣から、一人親であっても一生懸命育てている人がいて、そういう形はそれで利益にかなっている、そういうこともたくさんあるんだよということも発信してほしいし、DVの被害者の皆さんであったり、DVにかなり近い形で離婚をされた方というのは、今回非常に怖い思いをしていると思います。嫌だとかダメだとか、そういうことではなくて、そういう幸せなカップルであったり、幸せな離婚をする方もいらっしゃることは従順承知だけれども、本当に大丈夫なのか、自分たちが何か悪いことをしているんじゃないかというような恐怖心というのは、常に持っていらっしゃると私は思いますので、大臣最後にそういった方々に何か答弁ではなくメッセージでいただければと思います。

2:34:12

加藤大臣。

2:34:16

家族のありようや親子関係は本当に様々であり、子どもにとっての幸せも本当に様々であると思います。本当に信じて自分自身を大事に考えてくれる大人という存在が近くにいれば、子どもの気持ち、心はまっすぐ育つと私は信じておりますので、一人でお育てになっている皆さんも頑張って本当におられると思います。ぜひそこは自信と誇りを持っていただきたいというのが私個人のお考えでございます。

2:34:48

堀場紗友子君。

2:34:50

ありがとうございます。では、後半のAV新報についてというところで、ご質問させていただきたいと思います。今、このAV新報、もうすぐで実は2年の見直し規定が始まるということで、見直し規定2年なんですけれども、今年の6月だと思いますが、見直し規定というところにあるんですけれども、今は何かさまざま動かないなというところ、見直す気配はあまりないというのが、今の現状なのかなというふうに感じているところです。まず、AV新報、この現状について教えてください。

2:35:28

岡田男女共同参画局長。

2:35:37

お答え申し上げます。このAV出演被害防止救済法では、被害の発生や拡大の防止等を図るため、出演者等からの相談に応じ、その心身の状態などを勘案して、適切に対応するための相談体制を整備することとされております。内閣府でございますが、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを相談窓口と位置づけまして、相談をされたい方がためらうことなく、相談できる環境の整備に取り組むこととともに、この法律の内容やワンストップ支援センターの周知に努めてまいりました。こうした取組につきまして、本法施行後の状況を申し上げますと、令和4年7月から令和5年10月までに、全国のワンストップ支援センターに寄せられた相談件数は、合計285件となっております。各センターでは、個々の相談内容に応じて、法の内容や法的支援の提供に関する説明を行いましたり、精神的な不調を抱える方に支援に係る情報を提供したりするなどの支援を行っております。大革夫といたしましては、本法に係る広報啓発や相談体制の整備などにより、引き続きAV出演被害の防止と被害者の救済に取り組んでまいります。

2:36:50

堀場幸子君

2:36:51

すみません、同様に警察庁さんもお願いしていいですか。

2:36:54

被害生活安全局長

2:37:00

お答えいたします。AV出演被害防止救済法につきましては、令和4年7月に罰則部分が施行されてから、令和5年12月末までの間、説明書面等の不交付や出演契約書等の不交付等で、12件を検挙している状況でございます。

2:37:24

堀場幸子君

2:37:26

ありがとうございます。このAV新報、私たち我が党というのは、すぐに改正案というものを出させていただいたんですけれども、それは何でかと言いますと、そもそも我が党というか我々の立場というのは、入り口と出口をしっかりと作るというのが非常に重要だよねというのが大きなスタンスです。この性被害として入る人を少なくなくそう。そしてできるだけ自分の意思で入る人は認めてあげたい。だけれども、自分の意思がどうかどうかまだよくわからないなというような方々もたくさんいらっしゃって、そういう不安定な状態で入られる方もいらっしゃるかもしれないし、周りの雰囲気で入らざるを得なかったというような様々な、そういった本来は入らなくても済んだ、この業界に入らなくても済んだよという人たちはしっかりと守ってあげたい。そしてそれは契約という形で守ることができるんだろうというふうに思います。そして出るということに関してはやはり中に入って、これは私、犯罪難しいとなったときにしっかり取り消し権を行使できるという意味において、出口が設置されているというふうに認識をしています。そしてこの法案で様々議論されるところなんですけれども、やはりこれを無理やり入れるというような行為がなくならなければならないとは思う一方で、非常に厳しい、特に一四ルールというところの、1ヶ月4ヶ月ルールがあるんですけれども、そのルールによって自分の希望で、本人の意思でこの業界に入っている方々にとって、非常に生活が苦しくなるという現状があるというのもまた現実なんだろうというふうに思います。これ、そもそも契約というものに関してかなり規制をする法律になっているので、そこというのはかなり法律として、非常にきっと難しかったんだろうなというふうにも承知をしていて、本来であれば契約というのは自分でやめることも、任意解除権というのがあってやめることもできるので、それでもやはり性犯罪というものの重要性、重大性を加味してこのような法律ができているということも重々認識をしているという観点からご質問をさせていただきます。自分の意思でこのDVに出演したいというふうに思った人、そしてこのDVの出演というものというのはそもそも違法という考えかどうか、大臣にお尋ねします。

2:39:56

加藤大臣。

2:39:59

お答えを申し上げます。「AV出演被害防止救済法」につきましてのお尋ねでございますが、本法は出演者の心身や私生活に将来にわたって取り返しのつかない重大な被害が生じる恐れがあることなどに鑑み、被害の防止と被害者の救済を図るため、議員立法により制定された法律でございます。その立案過程におきましては、この法律をつくることによって、公助両属に反する契約や違法な行為を容認するものでも合法化するものでもないということを示すべきとのご議論があったと承知をしてございます。そしてその趣旨は法の3条に規定された基本原則において明らかにされております。主体が言いまして内閣府としましても、AV出演に関して公助両属に反する契約や違法な行為が容認されているわけでも合法化されているわけでもないとこのように認識をしております。

2:41:01

堀場幸子君

2:41:02

ということはAVに出演する権利というのはあるという認識でいいですか。

2:41:09

加藤大臣

2:41:14

先ほど関連する法律というふうに、失礼しました。さらに関連し得る法令はこの件にくっついちゃ多岐に渡りますので、また具体的な内容や対応等にもよりますため、一概にお答えすることはできないと考えてございます。いずれにしましてもAV出演被害の防止や救済法の処置に即してお答えをすれば、民法、刑法、買収防止法などの法令で違法とされている行為が合法となったり、違法とされている契約が有効となったり、そのようなことを規定しているものではございません。

2:41:54

堀場幸子君

2:41:56

大臣の御理解というのは、AVに出演されるというのは、仕事として認めることはできないという観点ですか。

2:42:10

加藤大臣

2:42:14

お答え申し上げます。AV出演被害防止救済法におきましては、出演行為自体を禁止する規定はなく、契約の特則など出演者の権利の保護に資する規定を置いているとこのように認識をしてございます。

2:42:31

堀場幸子君

2:42:33

ありがとうございます。ということは、このAV新法で規定されているルール、つまり契約の在り方は非常に細かく決められていると思うんですけれども、そういったものを守った契約書をしっかりと出して、本人の意思確認ができて、さまざまできているという状態であって、そして適正DVというものが存在しているんですけれども、それは何かというと、AV人事倫理庫さんがこういうふうにしましょうねといったさまざまなルールを定められている中で、やられているものに関しては、一定程度出演するという人が本人の意思で出演をしていくということに関して、認められるとまでは言わなくても、そういう方向性があってもいいんでしょうということで、大臣が受け止めていらっしゃるということでいいですか。

2:43:22

加藤大臣

2:43:40

出演被害防止救済法は、出演被害の防止と被害者の救済を図るために制定された法律であり、出演被害を防ぐ観点から出演者の権利の保護に資する事項を規定してございます。例を挙げますと、出演契約の締結にあたって、政策公表者に説明義務や契約書の交付義務があること、出演者を異に反する性行為を拒絶できること、公表後1年間は無条件で出演契約を解除できること、こういったことが規定されており、出演者の権利の保護が図られているものと認識しており、これが今回のAV出演被害防止や救済法の大事なところだと考えております。出演したい人が出演できる権利について申し上げれば繰り返しになりますけれども、AV本法におきましては、出演行為自体を禁止する規定はございませんで、契約の特則など出演者の権利の保護に資する規定を置いているものと、このように認識しております。ありがとうございます。今これをやっている一つの大きな理由は、ルールが厳しすぎて仕事がなかなかなくて、アングラ化していくという問題があるというふうに認識をしています。先ほど山井さんもやられていましたけれども、海外に買収に行くということは、実はこのAV業界の方々からも多く聞かれているところです。そういうアッセン業者さんがいらっしゃるということも含めて今摘発をされていると思うんですけれども、AVのビデオに出演する方、女優さん、男優さんいらっしゃると思いますけれども、そういった方々がやはり食べていけなくなってしまい、海外に何人も行って連絡が取れなくなってしまったというようなお話等々を聞いていると、やはり私自身は法の中でしっかりと、法の中でやるということの重要性というものは感じているんですね。なので法の中でしっかりとその職業を選択している方々がいらっしゃるのであれば、それは職業として成立するような体制でなければならないと思っています。なのでここではもう食べていけないのでアングラ化する、もしくは海外に行って、先ほど社会問題となっているような海外買収に行くとか、それこそ買収にもするなきゃいけないとか、さまざまなもう少し緩める、もう少しそのルール、その中でやっている人たちのルールをその人たちに少し合わせるだけで被害を防止しながら、その中で生きている人たちがその法律にのっとってしっかり契約をしてきて、そしてやめることができるという、その法律の中で出演をされるということの方が、女性の権利が守られているのではないかというふうに私自身は認識しているんですね。なのでこの大臣の次の質問は、産業のこのAV産業というものがアングラ化しているという現状について大臣が思っていらっしゃることをお願いします。

2:47:03

佐藤大臣

2:47:06

お答えを申し上げます。本法のこの規制により出演者が違法なAVなどいわゆるアンダーグラウンドなものに流れているのではないかというご懸念やご指摘かというふうに存じます。委員のご懸念につきましてはまず、遵法意識に乏しい悪質な活動は許されないということを前提として申し上げたいと存じます。そのような活動は関係法令に基づいて厳正に対処される必要があるとこのように考えております。性行為映像制作物の制作公表に関しましても、違法な行為につきましてはそもそも許されるものではありません。本法のほか各種の関係法令、これらの適用による厳正な取締りも含めて、関係省庁がしっかりと連携をし、被害防止に取り組むことというふうに取り組むこととしてございます。

2:48:05

堀間幸子君

2:48:06

取り組まなきゃいけないのはわかっているんですよね。不違法をしっかりやってほしいとか、あとはさまざまなもっとできることがたくさんあるというのは私どもも承知していて、このAV侵法と言われるこの法律だけで全てが守れるわけはないんですよね。例えば自分の判断が厳しいというのは年齢だけでは定められなくて、例えば特性を持っている子ども女の子がなかなか自分の意思とか判断ができない、例えば契約を結ぶということがどういうことなのかというのがあまりわからないというような状態で契約をしているという話をお聞きしたりとか、いろんな個々の事例がいっぱいあるじゃないですか。だからこのAV侵法だけでまるっとできるとは思っていないんですね。でも例えば困難女性に対する支援とか、女性の給料が男女の賃金格差があるとか、多くの女性は非常に女性の貧困というものがあるとか、さまざまな課題を抱えている日本のこの女性というカテゴリーに所属している人たちは、いろんな人たちがいる中で助けてあげたいと思ってもなかなか助けられないというのが今の現状だと思うんですね。海外でたまに言われるのは福祉の敗北と言われて、日本でもこの女性政策困難な女性、女性だけじゃないですけれども、そういった対策がしっかりとれていけば、もしかしたらこういう業界に風俗も含めたセックスワークと言われるものですね。買収は禁止ですから、買収は含まないですけれども、そういったものに入っていくという人たちが減る、いやいや入る人が減るという状況は福祉がしっかりしていれば、もしかしたらそんなに増えない可能性もありますよね。さっき言っていた一人親で子供を一人抱えて食べていくの難しくて、そうしたら風俗は家もある、あったかい家もあってご飯も出る、病院も行ける、そういう状態にあるからその世界に入ったという方のお話を聞いたこともあるんですね。ということは、そういう同じような状態のものを福祉として準備できないから、そういう方向に逃げちゃう。そしてお金がたくさん稼げるよね。そういう状態があるからそこに逃げ込む女性、多くは女性だと思いますが、非常に多くいらっしゃる保育園もついててね、全部完璧なんですよと。すごいいいなと思って、自分だけが我慢すれば子供にお腹いっぱいご飯を食べさせてあげられるんだよね。そういう気持ちでその世界に入る方々っていうのはまだまだたくさんいらっしゃるんですよね。だから関係法令でしっかり取り締まることも大事だし、遵法意識も大事ですけれども、そもそも女性の貧困である、そういう根本的な問題の解決ももっともっと加速化してやっていかなきゃいけないし、私は昔どこかで話したことがあるんですけれども、私の知り合いで風俗で働いているけど子供のためにそこからその仕事を辞めて違う仕事をしたいって言って、違う専門学校に行ったりして、そんなお手伝いをしていたことがあって、やっていたんですけど、半年、やっと働き始めたと思ったら、やっぱり半年ぐらいでこんなに頑張って働いても、昔働いていたのの3分の1も稼げない。だから私は戻りますと言って、またそういう風俗の世界に戻っていかれた方っていうのが、長く一緒にやってきて取り組んできて、そういう方がいらっしゃったと思うと、やっぱりなかなか抜け出すということの難しさっていうのはあると思うんですね。あとはこの法律の中であまりにも厳しくしすぎると、法の中でこの法律を守りながら出演者という仕事をするということが難しくなってしまうんじゃないかと思います。こういった意見をさせていただきますので、ぜひ2年の見直し規定で見直しというものをさせていただければなと思います。今日の質疑は終わります。ありがとうございます。質疑応答

2:52:31

次に塩川哲也君。

2:52:34

日本共産党の塩川哲也です。今日は岸田派の裏金問題について質問をいたします。この2月16日の内閣委員会で林官房長官は、高知会座長の立場にあったものとしてということで、高知政策研究会岸田派の裏金問題についてお答えになっておられます。岸田派の派閥収支報告書の不記載の要因について、この時の質疑で林官房長官が3点を指摘をしているわけですが、1つはどの議員の紹介によるパーティー権収入か不明な場合には判明するまで収支報告書の記載を保留するという事務手続をとっていたということ。2つ目に銀行への入金履歴を手書きで転記する際に転記ミスを起こして収支報告書の記載漏れがあったということ。3つ目に2018年の1322万円の収入不記載について、558万円は寄付の取り消し要請があったということでありました。その内容についてお聞きします。まずどの議員の紹介によるパーティー権収入か不明な場合には判明するまで収支報告書の記載を保留するという事務手続をとっていたということですが、岸田派の政治資金パーティーにおいてはパーティー専用の口座を向上的に設けていたということですので、1つの口座によって過去のパーティーを含め出前日金の記録は確認できるのではないかと考えます。そこで2018年から22年の各年において誰が振り込んだのか、これは明らかにできるのではないでしょうか。その点についてお答えいただけますか。

2:54:39

林官房長官

2:54:43

今御指摘がございましたように、公地会による政治資金パーティーにおきましては専用口座を向上的に設けていたところでございます。当該口座の入出金の全てを把握しているわけではございませんが、公地会のパーティー権を購入した個々の方々から振り込みがなされているほか、パーティー権の売上を預かった個々の議員事務所からの振り込み等があったと、そういうものと承知をしております。

2:55:09

松川徹君

2:55:11

パーティー権を購入した個々の方々から振り込みもあったし、個々の議員事務所からの振り込みもあった。それが口座に留まっていた部分としてあったということでよろしいですか。

2:55:27

林官房長官

2:55:32

お尋ねはどういう振り込みがあったかということでございますので、個々の方々からの振り込み、またパーティー権の売上を預かった個々の議員の事務所から振り込みがあったということでございます。

2:55:46

塩川徹君

2:55:47

それがここで言っている保留分のお金として、個々の事務所から来た振り込み先というのは個々の議員が特定できるので保留分にならないんじゃないかと思うんですが、そこはどうなんですか。

2:56:03

林官房長官

2:56:09

公示会におきましては、全会計責任者の不確かな会計知識に基づきまして、どの議員の紹介によるパーティー権収入か不明な場合に判明するまで、収支報告書への記載を保留するという事務手続がとられていたということで、不記載が生じたと聞いております。パーティー権がどの議員との関係での売上であるかということでございますが、振込時にパーティー権の番号を記載していただいたり、パーティー権の売上を預かった議員事務所がまとめて振込をしたりすることなどにより確認をしていたと承知をしておりますが、振込時のパーティー権番号の誤記、記載漏れ等によって、どの議員の紹介によるパーティー権収入なのか不明なものが一部生じたと聞いております。

2:56:58

塩川徹也君

2:57:00

その誤記、記載漏れについて、保留文としてずっとあったということについて、本来であればその不分けが必要なわけですけれども、そういうことについてされないままでいたということでしょうか。

2:57:17

林官房長官

2:57:22

不分けとおっしゃるのはどういうことか、明らかにちょっと理解したかどうか分かりませんが、まさに議員の事務所がまとめて振込をすればどの議員かは分かるということでございますが、それ以外の方でもパーティー権の番号を記載していただければ分かるということですが、先ほど申し上げましたように、振込時のパーティー権番号の誤記、記載漏れ等によって、先ほど申し上げたように、どの議員の紹介によるパーティー権収入が不明なもの、これが生じたということでございます。

2:57:56

徳川徹也君

2:57:57

いずれにしても購入者の振込の分も、購入者が支払っているお金があるわけですから、その誤記や記載漏れがあったとしても、誰が振込んだのかということについては、購入者が振込んだ分については、これは特定できるはずなので、フォルユー部になっているものであっても、購入者が振込んだ分については明らかであるわけ、名前が分かるわけですよね。ですから、そういったものについて、この収支報告書の記載公表事項となっている、20万円を超えるような、そういうものというのも出てきていていいはずなんですけれども、そういうのが見えないというのが、きちんとした、 正午をそもそもこの間の詳細な実態調査の中で行っていないということでしょうか。

2:58:44

林官房長官

2:58:50

まさに全会計責任者の不確かな会計知識に基づいて、このどの議員の紹介によるパーティー権収入か不明な場合には、判明するまで収支報告書への記載を保留する、こういう事務手続が取られていたということでございます。ですからその実態というのが、まだいまだにわからないままなのでお聞きしているんですが、明確なお答えがありませんでした。その上で、2018年の略式寄贈にかかる1322万円、その内数として、寄付の取り消し要請というのがあって、558万円だということが答弁だったわけですが、この寄付の取り消し要請というのは何なのか、相手方というのは誰なのか、その点についてご説明ください。

2:59:45

林官房長官

2:59:50

この御指摘のありました寄付の取り消しでございますが、2018年、すなわち平成30年でございますが、この2018年中に行われた寄付につきまして、同年中に寄付者からの申出があり、寄付を取り消して同年中に返金を行っていたものでございます。なお、小遣いとしては寄付を受ける立場でございますので、寄付の取り消し理由についてはお答えする立場にはないと考えます。また、誰の寄付をいくら取り消したのかということにつきましては、プライバシーにも関わるものであることからお答えは差し控えさせていただきます。

3:00:27

清川徹也君

3:00:29

これはパーティー収入について、協議記入があったということがずっと言われているんですけれども、この2018年の寄付について、同年中に取り消し要請があり取り消したというのは、パーティー収入とは別ということですね。

3:00:48

林官房長官

3:00:52

先ほど申し上げましたように、寄付の取り消し、寄付について同年中に寄付者からの申し出があって寄付を取り消したということでございます。

3:01:13

清川徹也君

3:01:14

ですから、派閥のパーティーの収入とは関係ないお金ということですよね。

3:01:22

林官房長官

3:01:28

先ほどお答えしたとおりでございまして、これがどういう先ほどの区分になっていたかというのは詳細承知をしておりません。

3:01:39

清川徹也君

3:01:40

この前の答弁のときにも、派閥のパーティー収入で不明な分の金額の保留分については、この2018年については、林官房長官764万円と答弁しているんですよ。ですから、全体として付記債が1322万円、そのうちパーティー券についての不明分についてが764万円、その差額の558万円が寄付の取り消し要請分ということですから、パーティー収入とは別ということははっきりしていると思うんですが、そういうことですよね。

3:02:21

林官房長官

3:02:26

この検察の処分も出ておるわけでございますが、検察がどのような判断でそういう処分をなされたのかということは、私は承知しておらないわけでございますけれども、尾田図念の558万円分の寄付の取り消し、これは平成30年中に行われたものであって、558万円は令和元年以降には繰り越しをしていないということでございます。したがって不記載ということで、この検察から判断がなされているということでございます。ですから、2018年の1322万円については、パーティー収入について保留分として、公罪が残っていた、その説明が妥当かどうかあれにしてみます。パーティー収入の保留分というのが764万円で、寄付があったんだけれども、その年に取り消しになったから、その分についてが558万円ですから、パーティー収入とは別なお金ということになるわけですから、その意味ではこの間岸田総理自身も、パーティー収入については交差できちっと記録して、そのお金が残っていたんだから問題がないということを言っていたんですが、パーティー収入とは別なお金のやりとりがあったということであれば、それが非常に不透明だと、これについてのきちんとした説明がされないままできていると思うんですけれども、いかがですか。

3:03:55

山本大臣

3:04:00

このパーティー収入については、先ほど委員からも御指摘のあった数字が不記載として、この検察の処分ということになっておりますし、このお尋ねの558万円分の寄付の取り消しというのは、先ほど申し上げましたように、平成30年中に行われたものでございます。寄付の取り消しでございますので、パーティー収入ではないということだと思います。

3:04:27

長川徹也君

3:04:29

岸田派のかつての領収である小釜事元自民党幹事長が代表を務める小釜事蓄後政残会は、1月に政治資金収支報告書の訂正を行っております。2019年以前の収支に記載漏れがあったとして報告書を訂正できる20年から22年分について、前年からの繰り越し額として558万円を追加をしております。岸田派の収支報告書の訂正が1月18日、小釜事蓄後政残会の収支報告書の訂正は1月24日ということになると、この寄付の取り消し要請の558万円分というのは、小川事務所に対するものということになるんじゃありませんか。

3:05:15

石川保長官

3:05:20

他の政治団体につきまして、私から何らかお答えする立場にはないと考えております。

3:05:27

長川徹也君

3:05:29

個々の議員の収支報告書などについてもきちっと明らかにするということは、聞き取り調査など行われてきているわけであります。自らの派閥について、どういうお金の流れがあったのかということについて、これは当然のことながら、自民党の総裁でもあり岸田派の会長だった岸田総理としてきちんと説明されるのも当然でありますし、岸田派の座長でもあった林官房長官としても、そういう不透明なお金の流れについてきちんと説明すべきじゃないでしょうか。小川誠さんの事務所とは違うと言うんだったら、それはするとしてあるわけですけれども、まさに身内と言いますか、関係者であるわけですから、そういう不透明なお金の流れがどうなっていたのかについて、これをきちんと説明することは最低限の政治的責任じゃありませんか。この点について改めてお答えください。

3:06:26

林官房長官。

3:06:31

委員のお尋ねが、こっち側とは別の政治団体についてのお尋ねでございましたので、この他の政治団体については、私から何らかのお答えする立場にはないとお答えしたところでございます。

3:06:46

小川哲也君。

3:06:47

公地政策研究会の寄付が行われているんですよ。そういう寄付があれば、それは当然のことながら、その金額から言ってもきちんと記載されなければならないものってあるわけで。そういった点でも、これは公地政策研究会に係る収入としての寄付の話ですから、これを公地政策研究会としてその関係者がきちんと説明するのは当然のことじゃないでしょうか。そういうことを行わないで、これで政治的道義的責任を果たしたということは言えない。そもそも処分でこれで一件落釈などとは当然言えないわけで、全容を解明れば岸田派においても未だ途上だということを申し上げなければなりません。徹底解明が必要であります。岸田総裁、岸田派会長として、処分なしというのが、真相解明を棚上げするものだと言わざるを得ないということを申し上げて、質問を終わります。

3:08:00

次に岡田凛太郎君。

3:08:02

最後15分よろしくお願いいたします。まず詐欺罪についてお伺いしたいと思います。真実は出資の対象となる商品は存在しないにもかかわらず、その商品が存在するように予想し、人を欺いて出資目的で財物を交付させる行為に、刑法上の詐欺罪は成立するということでよろしいですか。法務省。

3:08:25

吉田官房審議官。

3:08:36

犯罪の誠意は捜査機関が収集した証拠に基づいて個別に判断すべき事柄でございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、刑法第246条第1項の詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させたと認められる場合に成立するものと承知しております。

3:08:59

岡田凛太郎君。

3:09:01

続きまして消費者庁にお伺いしたいと思います。販売予索ですね。令和3年6月に改正予索法が成立をして、販売予索が原則禁止となりました。その後、1年後に施行となっているわけですが、それまで販売予索をやっていた業者が、法律成立後、施行までの間に販売予索のビジネスを強化することは問題ないというふうに思われますでしょうか。消費者庁。

3:09:31

藤本政策立案総括審議官。

3:09:40

お答え申し上げます。令和4年6月1日の改正予索法の施行日より前に行われた販売を伴う予索等取引、いわゆる販売予索につきましては、原則禁止の適用を受けるわけではございません。他方、消費者庁といたしましては、改正予索法の成立から施行に至るまでの間、事業者向けの説明会や業界団体等への周知を行ってきておりまして、関連事業者において改正予索法の施行前においても当該改正内容を踏まえた対応を実施いただくよう努めてきたところであります。

3:10:16

尾形蓮太郎君。

3:10:18

続きまして、具体論に少し入っていきたいと思いますが、山形県酒田市に本社がある太陽光発電のスマホでの小売販売で急速に拡大をして、そして破綻をしたチェンジザワールド社、負債額38億4000万円。この社は改正予索法を受けて、同法に基づき事業を継続することが不可能であるとの判断に至りましたと述べています。消費者庁にもう1回お伺いしたいと思います。改正予索法において禁じられたのは何ですか。

3:10:52

藤本政策二段総括審議官。

3:11:01

お答え申し上げます。改正予索法によって禁じられたのは、販売を伴う予索等取引、いわゆる販売予索でございます。

3:11:11

尾形蓮太郎君。

3:11:13

要するにこの社は法改正後も販売予索をやり続けていた企業ではないかと思われます。そして実際被害者も物件を保有しているとの説明を受けていたというふうに言っているそうであります。しかしながら環境省にお伺いしたいと思います。販売予索の原則禁止が打ち出された後に、この企業に対して環境省は第8回グッドライフアワード賞実行委員会特別賞というのを与えています。被害者の中には環境省のお墨付きがあると思ったというふうに言っている方がおられます。反省の弁を求めたいと思います。環境省。

3:11:58

環境省 奥山大臣官房審議官

3:12:08

お答え申し上げます。まずグッドライフアワードは、環境と社会に良い暮らしに寄与する取組を広く社会に発信、紹介することで、ライフスタイルシストを促すということを目的に平成25年度から実施しております。令和2年11月に環境省が主催します第8回グッドライフアワードにおきまして、実行委員会特別賞をご指摘のチェンジザワールド社が受賞いたしました。同社の取組を表彰対象といたしましたのは、分散型の再生可能エネルギーの普及に貢献することを評価したものです。表彰時点で同社が法令に違反していたという事実は確認できておりませんでしたけれども、環境省が表彰を受けたその事業者がその後破綻をして事業として継続できなくなったということにつきましては大変残念なことだというふうに認識しております。環境省といたしましては今後事業者に対する表彰などの審査に当たって予約を含めた法令の遵守、それから事業の計画性、採算性そういったものにつきましてよりしっかりと審査をしてまいりたいというふうに思います。

3:13:17

岡田凛太郎君。

3:13:18

このチェンジザワールド社の社長さんですね、それ以前にも東京で別会社であるシェアリングス社という会社で太陽光発電関連の事業をやっていた際も破産をいたしております。負債額2億5千万円。そのような人物が新規に展開する太陽光事業にお隅付きを与え、そして再度破綻をした。環境省には重大なる過失があるんじゃないですか、環境省。

3:13:45

奥山賢義君。

3:13:53

お答え申し上げます。まず表彰に当たりましては、その表彰に先立ってその審査の中で事業者からの聞き取りですとか、あるいはウェブサイトの閲覧といった方法によりまして情報収集をしてきたところでございます。ただ結果としてこういった形で表彰したものについて、その後破綻をし事業として継続できなくなったということにつきましては、先ほど申し上げました通り大変残念なことだというふうに認識をしております。私どもといたしましてもしっかりと今後そういったところを踏まえまして審査をしてまいりたいというふうに思っております。

3:14:26

尾形倫太郎君。

3:14:28

相当苦しいですね。質問を続けたいと思います。加藤大臣よろしくお願いいたします。

3:14:34

あなたこのチェンジザワールドさんの社長と非常に混いですね、親しげに写っている写真は1枚ではありません。かなり深い面識があるとの理解ですけれども、それでよろしいですか、加藤大臣。

3:14:47

お答え申し上げます。チェンジ社の代表である池田氏は地元佐方の活性化、これに取り組む地域活動をされている方々のうちの1人であります。地域活動を私自身も若い方々といろいろしていて、その多く知り合っている方々のうちの1人だというふうに認識しております。

3:15:13

尾形倫太郎君。

3:15:15

初当選直後の2015年1月の朝日新聞にはこういう記事がありました。池田氏が東京で働いた後、昨春山形県に帰居してIT関連の会社を経営する池田勇気。加藤愛子の夫と一緒に地方での企業支援に取り組んでいる縁もあり選挙で応援した。冬晴れの日も大雪の日も街頭演説の様子を撮影しサポーターでつくるフェイスブックのページを飾ったという記事もありました。令和3年にはウェブサイトの維持管理、ホームページの補修で計60万円強の支出も政党支部の方から計上しているようであります。太陽光の告知販売の会社にこのような事業を依頼すること自体、相当に関係が深くなければやらないはずですね。さらに同社と同じ住所にある一般社団法人日本西海岸計画の役員をチェンジザワールドさんの社長池田氏とあなたのご主人が務めておられました。

3:16:27

極めて近しい関係にあるというふうに理解していいんじゃないですか。加藤大臣。

3:16:32

お答えを申し上げます。池田氏は地元の酒田を活性化させるための地域活動をされている方々のうちの一人でございまして、主人の方が先に池田氏と知事に会っておりまして、同じ若手企業家のその集まりに参画をしていたというふうに承知をしてございます。また、委員御指摘のウェブサイトに関してですが、チェンジ社に対しましては平成29年にウェブサイトの構築、令和3年にウェブサイトの自管理やホームページ回収に係る業務を発注してございます。

3:17:13

尾形倫太郎君。

3:17:15

太陽光発電を主たる業務とする会社にウェブサイトの発注をするということ自体、非常に関係が近しいのではないですかというふうに聞いております。大臣。

3:17:26

加藤大臣。

3:17:29

お答えを申し上げます。ウェブサイトの構築について、地元で業者さんを探して仕事をお願いしようとしていた中で、親しい関係にあったからというよりも、ウェブデザインやホームページ制作のセンスがいいということの評判を聞きまして、お願いをしたものと承知しています。

3:17:56

尾形倫太郎君。

3:17:57

あなたのご主人、チェンジザワールド社への出資とか、この会社の商品であるワットストアを購入しているという事実はございませんか。加藤大臣。

3:18:10

加藤大臣。

3:18:15

お答えは控えさせていただきます。

3:18:18

尾形倫太郎君。

3:18:20

チェンジザワールド社がグッドライフアワードの審査員、特別賞だったかな、をもらったときに、あなた、環境大臣、政務官でしたね。

3:18:34

政治責任をとして、あなたが後押ししたという事実はないというふうに言えますか。加藤さん。

3:18:43

加藤大臣。

3:18:47

グッドライフアワードの審査に当たりましては、有識者で構成される実行委員会において厳正な選考を行っているものと承知しておりまして、私が辞書に関して口聞きを行ったという事はありません。後押しを行ったという事はありません。

3:19:03

尾形倫太郎君。

3:19:06

あなたが環境大臣、政務官を務めていた際に、あなたが口聞きをしたかどうかという事ではなくですね、あなたと関係の深い企業が環境省から賞をもらい、そして違法性の疑いがあると思われる事業展開をして破綻をして、1万2千人を超える方々の出資、38億円を溶かしてしまったわけですね。

3:19:36

あなたが実際に口を聞いたかどうかというのは抜きにして、政治家としての感想を求めたいと思います。加藤大臣。

3:19:51

加藤大臣。

3:19:54

チェンジ社の代表であります池田氏は、先ほど申し上げているように地元でご活躍いただいている企業家経営者、また交流があった大勢の若手経営者の方々の一人であります。私としては同様に地元で活躍されている方々と同じ気持ちでずっと接してきたところでございます。仮に政治責任というのは何か私がお墨付きを与えているか、ことを指しておっしゃっているのだとすれば、チェンジ社が私と関係が近いことをうまく検定してビジネスを行っていたとすれば、それは私としては全く不本意でありまして大変残念なことだと思います。(小片大臣)あなたが近かったというのもあるけれども、チェンジザワールド社の資料を見ていると、環境省のこの書をもらったことをどんっとど真ん中に載せているんですね。それを信じて、そして出資をし破綻をしたことによる被害者の行為というのが実際あるわけですね。

3:21:10

その当時、環境大臣政務官であったものとしてどう思われますかというふうに聞いているんですか、加藤大臣。

3:21:23

加藤大臣。

3:21:30

私と関係が近いことを検定してビジネスを行っていたのであれば、私としては大変不本意でありますし、とても残念であります。

3:21:43

小片理事長君。

3:21:44

あなたが環境大臣政務官をやっていた際に、今言ったような事情で、賞が与えられ、そしてそれで破綻したことによって1万2千人、38億4千万円の被害を出したことについて、当時の環境大臣政務官としてどうお考えですかというふうに聞いているんですか、加藤さん。

3:22:07

加藤大臣。

3:22:14

私もちょっとこのことについてそこまで詳しくないというところもあるんですけれども、まず私が就任をしていた時期と受賞をされた時期というのがかぶってないというふうに認識をしてございますし、また与太国が成立して違法状態に入ったのも受賞した翌年以降のことだというふうに認識をしており、ちょっと時系列の整理も必要なのかなというふうに感じております。

3:22:53

小片理事長君。

3:22:54

最後にもう1回だけお伺いします。

3:22:56

政治責任をとしてあなたが影響力を行使したことはないということでよろしいですね、加藤大臣。

3:23:02

加藤大臣。

3:23:06

私が投資をしたりですとか、何か権限のためのことに何かお墨付きを与えたとか、そのようなことはしてございません。

3:23:19

小片理事長君。

3:23:20

終わりです。次に内閣提出、道路交通法の一部を改正する法律案及び自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。順次、趣旨の説明を聴取いたします。

3:23:48

松村国家公安委員長。

3:23:54

ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案及び自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。まず道路交通法の一部を改正する法律案につきまして御説明いたします。この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢等に鑑み、自動車等の交通事故の防止等のため、自転車の運転中における携帯電話使用等の禁止、自転車等の運転者による一定の違反行為の反則行為への追加等の措置を講ずることをその内容としております。以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。第一は、自転車等の交通事故防止のための規定の整備であります。その一は、自動車等は同一の方向に進行している自転車等の右側を通過する場合において、一定の場合を除き、当該自転車等との間に十分な間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないこととするとともに、その場合においては、当該自転車等は、できる限り道路の左側端によって通行しなければならないこととするものであります。その二は、自転車を運転する場合においては、当該自転車が停止しているときを除き、携帯電話等を通話のために使用し、または当該自転車に取り付けられ、もしくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視してはならないこととするものであります。その三は、自転車の祝曜日運転及びこれを報酬する行為をした者に対する罰則を創設するものであります。その四は、自転車等の運転者のうち十六歳以上の者がした一定の違反行為を反則行為とすることとするものであります。第二は、その他の規定の整備であります。その一は、運転の定義に関する規定を整備するものであります。その二は、純中型自動車仮免許及び普通自動車仮免許の欠格自由を十七歳六か月に満たない者に引き下げるとともに、純中型自動車免許及び普通自動車免許の運転免許試験を受けることができる年齢を十七歳六か月に引き下げることとするものであります。なお、この法律の施行日は、自転車の運転中における携帯電話使用等の禁止に関する規定、自転車の主機応備運転等をした者に対する罰則規定及び運転の定義に関する規定の整備については、交付の日から記算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、その他の部分については、交付の日から記算して二年を超えない範囲内において政令で定める日としております。続いて、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案につきましてご説明いたします。この法律案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、保管場所表彰に関する規定を削除することをその内容としております。以下、その概要をご説明いたします。警察署長が自動車の保有者に対して交付する自動車の保管場所の一等を表示する保管場所表彰を廃止することとするものであります。その他所要の規定の整備を行うこととしております。なお、この法律の施行日は、交付の日から記算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。以上が、道路交通法の一部を改正する法律案及び自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何卒、慎重御審議の上、速やかに御賛同たまらんことをお願いいたします。これにて両案の趣旨の説明は終わりました。次回は来る12日金曜日午前9時5分理事会、午前9時15分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

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