PolityLink

このサイトについて

参議院 厚生労働委員会

2024年04月09日(火)

4h19m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7865

【発言者】

比嘉奈津美(厚生労働委員長)

友納理緒(自由民主党)

石橋通宏(立憲民主・社民)

大椿ゆうこ(立憲民主・社民)

山本香苗(公明党)

比嘉奈津美(厚生労働委員長)

猪瀬直樹(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

田村まみ(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

天畠大輔(れいわ新選組)

上田清司(各派に属しない議員)

1:05

ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省社会援護局長浅川智明君ほか8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨、説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次ご発言願います。

1:58

友野理夫君

2:02

自由民主党の友野理夫でございます。被害委員長はじめ理事の皆様、今回質問の機会をいただきましてありがとうございます。そうしましては、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案につきまして、通告に従いまして質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初に、コロナ禍を経た本制度の在り方についてお伺いをいたします。この生活困窮者自立支援制度と生活保護制度ですけれども、両制度の前回改正からの変更点というのはですね、大きな変更点というのはコロナ禍を経たことだと考えております。令和2年から新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、世代や属性を超えて多くの方々に影響を及ぼし、減収や失業などにより経済的に困窮する方々が増加をいたしました。生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度においても、様々な特例措置で対応してきてくださっているということと思います。コロナ前後で対象者の抱える問題が複雑化し、相談者も多様化したと言われておりますけれども、本改正はこのようなコロナ禍で発生した諸課題にどのように対応しているのでしょうか。コロナ禍を経た両制度の在り方について、厚生労働大臣の御意見をお伺いいたします。この新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した時期においては、生活に困窮した方からの相談件数や住宅確保給付金の支給件数の急増がみられ、生活困窮世帯が感染症の感染拡大のような予測困難な事態の影響を受けやすい不安定な状況にあることが明らかになるとともに、個人事業主や外国人、若年層などこれまで行政につながっていなかった多様な相談者の層が出てきたところです。こうした中で、生活困窮者自立支援制度は、生活困窮者の生活の下駄剤に大きな役割を果たしたと考えております。また、生活保護の申請件数は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大期は、平成20年の世界金融危機「リーマンショック」の時ほど増加がみられませんでしたが、その背景には、労働者の雇用維持を図るための雇用調整助成金などの対応や、生活困窮者支援のための様々な支援策など、各種支援策が集中的に講じられた影響もあると考えております。このように、コロナの感染症の影響により、生活困窮者自立支援制度において、相談者数の急増や相談者の層の複雑化・多様化がみられた中で、生活保護制度との間を移行する者が一定数おり、本人への切れ目のない連続的な支援を行うことや、多様で複雑な課題を有するケースへの多様力の強化のため、関係機関との連携強化を図ることが課題となったものと考えております。こうした経験などを踏まえまして、本法案においては、生活困窮者等が安定した住まいを確保できるよう、自立支援機関において住まいに関する相談機能を明確化するなど居住支援の強化のための措置、生活困窮者に就労準備支援などを行う事業について、新たに生活保護受給者も利用できる仕組みの創設、多様な複雑な課題を有するケースへの多様力強化のため、会議体の設置なども含めた支援関係機関の連携強化のための措置などの改正内容を盛り込んでおります。これらの改正内容も含めて、様々な状況下において、生活の再建、自立に向けた必要な支援を提供できるよう、引き続き必要な支援体制の確保に取り組んでまいりたいと思います。コロナ禍を経て潜在化していた問題が顕在化して見えるようになってきたと思いますので、それらへの対応、連携を取りながらしっかりと行っていただきたいと考えております。次に居住支援方針についてお伺いいたします。今回の改正で大きな柱として居住支援強化のための措置と、子どもの貧困への対応のための措置と支援関係機関の連携強化等の措置が挙げられていると思いますけれども、この後の質問、それぞれについて少しずつ質問させていただきたいと思います。次が居住支援方針についてです。この改正は居住支援の強化のために行われるものだと思いますけれども、見守り支援を強化して、これは住宅セーフティネット法の改正によるものですけれども、居住支援を手掛ける法人が見守りをセットにして部屋を提供することで、家主が貸しやすくするということを始めるかと思います。これまでも私が関わってきたような不動産会社は、事実上貸している家を回って、高齢の方が多かったりすると、その方たちの生活を見守って家主に報告してくださったりというのは事実上やってきてくださっているのかなと思いますけれども、そういったことを考えると、居住施策と福祉施策をしっかりと連携させていく、そして安心な住まいを確保するというのはとても重要な視点だと考えております。このとき重要な役割を果たすのが、今回居住支援法人になってくるかと思いますけれども、この居住支援法人は住宅確保要配慮者の居住支援に係る担い手として都道府県が指定をする者で、法人の属性としては株式会社が多いようですけれども、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人、社会福祉協議会などが挙げられるかと思います。居住支援法人の行う業務は、登録住宅の入居者への家賃債務保障ですとか、住宅相談などへの賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供相談、あと見守りなど要配慮者への生活支援、それに附帯する業務など幅広いと思います。今申し上げた居住支援法人の一覧を見ますと、やはりある程度不動産会社も入っているように見受けられます。不動産会社は、賃貸プロパーの業務については今までもやっていらっしゃいますから、すごく得意分野であるかと思いますけれども、今後より福祉的な支援、視点を入れて関わっていただきたいと思うんですけれども、その点についてどのようにお考えになるでしょうか。厚生労働大臣のお考えをお伺いいたします。委員御指摘の不動産、今、社会的不動産と呼ばれるようになって、実際にその福祉的な支援を平行的に行ってくれる役割を担い始めております。特に高齢者が住居を借りにくい時に、実際、公家に対して事前に支援の在り方、福祉サービスとの組み合わせ、こういったことに関する紹介をしてくれたりする、そういう社会的不動産の役割というのは、我々も極めて着目をし、また支援すべき対象だと考えているところであります。ただ、現在、生活困窮者の中には、賃貸住宅への入居が困難なもの、入居後の地域での生活に不安があるものなども、まだ多くいらっしゃいます。入居時の支援や、入居中の見守り支援などを行う居住支援法人は、こうした生活困窮者への住まい支援において重要な担い手になるものと認識しております。本法案においても、生活困窮者支援の窓口などにおいて、住まいに関する相談を包括的に受け止めた上で、居住支援法人や民間不動産事業者など、住宅に関する専門機関と連携しながら、住まいの確保や様々な支援につなげていることとしております。その上で、厚生労働省や都道府県などが実施する人材養成研修において、今年度から地域居住支援事業の支援者を対象とする研修を新たに追加することとしており、自立相談支援事業や地域居住支援事業の担い手となり得る居住支援法人については、これらの研修を受講していただくことが可能であります。また、地域における住まいの確保に関して、関係者が協議を行う居住支援協議会においても、セミナーや勉強会などを開催されているものと承知しており、この協議会の場を活用することを含めて、国土交通省とも連携しながら、福祉的な支援を行うに当たっての知識、それから留意点等が居住支援法人にも広く共有されるよう取り組んでまいりたいと思います。

11:09

友野亮君

11:11

ありがとうございます。研修ですとかセミナーですとか、活用していただきたいと思いますので、ぜひ広報というか周知を徹底していただければというふうに考えております。今回自治体が提供する居住サポート住宅ですけれども、これいわゆるサブリースのような形をとられることが望ましいと、私くし自身も考えているところなんですが、サブリースと言いますと、私の弁護士という立場からするとちょっとやっぱり難しい契約だなというところ、いろいろ課題がある契約かなと思うんですけれども、基本的には元の所有者、オーナー側にリスクがあったりするところもあってですね、慎重に対応していかなければいけない契約だと思うんですけれども、それを裏返していくと、よほど転若人たる、転退人の立場にたるサブリース業者の立場に今回居住支援法人が入るんだと思いますが、そこへの信頼というのがある程度ないとですね、最初のオーナーが物件を貸すというところがすごく貸しづらい部分もあるのではないかなと思うんですが、居住支援法人が居住支援付き住宅をサブリースする場合の課題についてどのようにお考えになるでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。

12:16

国土交通省宿本審議官

12:19

お答えいたします。居住支援法人などが民間の賃貸住宅をサブリースをして居住サポート住宅として提供するような取組、これは、公康保険の不安感を軽減するとともに、養肺療者が住まいを確保しやすくなるといったことで、居住支援法人などが安定的に養肺療者を支援できるようになることから、効果的な取組であると考えております。このため、今年度予算におきまして、居住支援法人などがサブリースにより住まいと支援を一体的に提供した上で、地方公共団体の福祉部局との連携により、養肺療者の入居の円滑化を可能とするような、こういった先導的な取組に対して、国が財政支援を行うモデル事業を創設したところであります。国土交通省といたしましては、こうした財政支援を行うとともに、先導的な事例の情報提供などを通じて、取組の横展開、課題の共有といったことを図ってまいりたいと思っております。

13:14

友野亮君

13:16

ありがとうございます。これから新たに事象などがされて、課題とかも出てくるかと思いますので、そういった課題に対応していただくことをお願いしたいと思います。次に、残存課材の処理についてお伺いをいたします。令和元年度の国交省の調査を拝見しますと、公家さんが貸しにくい、貸ししぶってしまうような理由の一つとしては、単身高齢者世帯、高齢者のみの世帯で50%以上にこういった支援があるといいなというふうに求められていたのが、見守りや生活支援で、それと併せて死亡時の残存課材処理というのがやはりどうしても出てくるということがございます。私自身も、単身の高齢者の課材の処理というのを何度か経験したことがありますけれども、とにかくすごく手間もかかりますし、時間もかかりますし、本当に大変な思いをしたことがあります。そこに自分が住んでいたわけではないので、本当にお金とか、全部所有権を放棄したから片付けていいと言われましても、お金とか通帳とかがどんどん出てくるわけですから、どこにあるかもわからないところから出てくるものを一気に片付けるというのがなかなかできなくて、やっぱり選別とかをある程度しながらやりますので、すごく手間と時間がかかるということがあります。このような大谷さんの不安感を払拭するために、国交省、法務省において、令和3年度に残存物の処理等に関するモデル契約条項というのが策定されているというのは認識はしているんですけれども、多少この定管により好転する部分もあると思いますが、今申し上げたような大谷さんのとてもたくさんかかる手間とか時間とか、そういったものはちょっとモデル定管だけだとなかなか解決しないのではないかなと思うところなんですが、このあたりちょっとなかなかそういったところの支援は難しいというお話はあったんですけれども、ちょっと考えていかなければいけないなと思っているところですので、そのあたりのご見解をお聞かせいただければと思います。

15:09

宿本審議官

15:11

お答えいたします。賃貸住宅において入居者がお亡くなりになり、相続人の有無ですとか、それから相続人の所在、こういったものがわからない場合には、残地物処理が困難となるといったこと、こういったことへの懸念から、単身高齢者の方々に対して大谷さんが住宅を貸すことを躊躇してしまうと、こういった課題がございます。このため、委員御指摘のとおり、国交省と法務省、協力をいたしまして、入居者の死亡時に残地物を円滑に処理できるよう、残地物の処理などに関するモデル契約条項、これ令和3年6月に策定をし、公表をしております。ご指摘の、こういったもの、残地物の適用などにつきましては、モデル契約条項を活用して残地物処理を行う場合には、残地物を管轄していた金銭や賃貸分件内にあった金銭を、残地物処理の費用に重当することが考えられるほか、損害保険の活用なども考えております。国交省といたしましては、例えばこういうことにつきまして、モデル契約条項のみならず、損害保険を含めて活用可能な仕組みにつきまして、公屋さんのための単身入居者の受入れガイドというものを作成をいたしまして、周知に努めているところであります。今後、またこういうものを普及してまいりますと、新たな課題も生じてまいるかと思います。その際は、この受入れガイドをより充実をさせて、引き続き、残地物の処理が円滑に行われるように取り組んでまいりたいと考えております。保険の活用ですかね、緩和しても、やはり価値はなかなか高くつくものはないのではないかなと思いますから、撤去費用を補うだけのものがなかなか難しいかなと思いますけれども、いろんな方法で、公屋さんにかかる撤去費用、時間、手間というところに少し支援ができればというふうに支援することが望ましいのではとは考えておりますので、今後も検討を進めていただければと思います。次に、子どもの貧困への対応のための措置ですね、子どもの進路選択事業についてお伺いをいたします。今回の改正で、生活保護受給中の子育て世帯へのアウトリーチ事業の法定化がされました。本人の希望を踏まえた進路選択を実現するために、学習生活環境の改善に向けた働きかけですとか、子ども学習生活支援事業をはじめとする子ども向けの居場所へのつなぎ、奨学金の活用をはじめとする進路選択に関する情報提供などを行うということです。このような制度は、貧困の連鎖を断つために、とても重要なものだと考えています。まず、この事業の担い手としては、どのような方々を想定されているでしょうか。福祉事務所にケースワーカーの方はおられますけれども、こういった子どもについての、教育とか進路選択についての専門家ではありませんので、専門的な知識を有する者が担うことが望ましいと考えますけれども、政府としてはどうお考えになるかということと、あとやはりその人材確保に必ず多分市町村は苦労されますので、その点についてどのようにお考えになるかというところで、政府参考人のお考えをお聞かせください。生活保護世帯の自立に向けた支援につきましては、基本的にケースワーカーが担うものでございますが、子どもの教育面での支援に際しましては、ケースワーカーによる支援に加え、専門知識や経験を有する職員が子どもに寄り添った形で支援を行うことが重要と考えています。このため、この本法案では子どもの進路選択支援事業というアウトリーチの事業を設けておるものでございますが、本事業の実施に当たりましては、自治体が人材を確保した上で実施できるよう、まず必要な予算を令和6年度予算に盛り込んでおります。また、専門性を確保していくため、自治体に対して教員OBでありますとか、社会福祉士でありますとか、この分野での専門性を有する方の確保に留意いただくようお願いするとともに、令和6年度から子どもの学習生活支援事業に関する研修の受講が可能であるようにするということなどを示す予定としておりまして、幅広い自治体で実施いただけるよう支援をしてまいります。

19:23

友野亮君。

19:24

ありがとうございます。ぜひしっかりと支援がされるように、子どもときちんと向き合いながらしていただければと思います。あとこれは本事業に限ったものではないんですけれども、ケースワーカーなどの人材の確保の問題があるかと思います。平成30年の参議院の厚生労働委員会の二位決議の中には、地方自治体におけるケースワーカー、就労支援員などの増員を図ることなど、適切な人員体制を確保することというものがありますけれども、これについてはどのような対策をしてきたのかということを教えていただければと思います。

19:55

朝川局長。

19:56

生活保護制度は、最低生活の保障を行うとともに、生活保護受給者の自立の助長を行うことを目的としておりまして、これを担うケースワーカーにつきまして、適切な配置がなされることが重要と考えています。このため、社会福祉法で定めます、被保護世帯数に応じたケースワーカーの標準数の配置に必要な交付税措置を行っておりまして、地方交付税の算定上、ケースワーカーの増員を図ってきております。また、指導・監査におきましても、その適切な配置について指導を行ってきておりまして、こうした中で、ケースワーカー1人当たりの担当世帯数も減少してきているところでございます。また、就労支援員につきまして、不待欠義で触れられておりますが、こちらについても、必要な予算を確保して、結果としまして、前回の見直し時点である平成29年度の2047人という状況から、令和5年度には3047人+1,002人と、就労支援員も着実に増加してきているところでございます。今後も、こうした取組で、適切な人体制の確保を図ってまいります。まだ標準数に足らないところもあるということがよく聞かれることですので、増員について、確保についてしっかりと取組を続けていただければと思います。次にもう一点、子どもの訪問の支援というのは、やはり親の理解がないとなかなか難しくて、親に拒絶があった場合にはどうするのかというところを質問させていただこうと思っていたんですが、やはり今は、繰り返し訪問をして関係性を築いていくしかないというところで、なおさら時間がかかるので、人材確保をしっかりしていただきたいという話が回っていきそうになります。この質問は省略させていただきますが、やはり生活保護世帯ってなかなか閉鎖的で、親が中に入れたくないという過程も結構あるように感じますので、ぜひラストワンマイルじゃないですけど、子どもにしっかりと届くように、この制度が構築されるように願っておりますので、取組をしていただければというふうに思っています。次に、大学進学をした子どもへの支援についてお伺いいたします。これはもう以前から上がっている問題かと思いますけれども、現在生活保護を受給しながらの大学進学が認められていないということがございます。その結果、生活保護世帯の大学進学率は一般世帯の半分以下、令和2年では42.4%、全世帯が76.2%ぐらいでしたので、その半分ぐらいになって、いや、半分以下じゃないですね、すみません、半分ぐらいになっているということがございます。生活保護世帯の子どもが大学に進学すると、その子どもの分の生活保護費が打ち切られるという問題がございまして、世帯分離ということですけれども、そういった課題があるかと思います。そうしますと、生活保護を受給している家庭の大学生になったお子さんというのは、奨学金ですとか、アルバイトに頼るしかなくてですね、必死にアルバイトをしながら、私の知っている方では体調を崩してしまってというような大変な状況になってしまったお子さんもいらっしゃいます。学歴による収入格差は明らかですから、できる限り貧困の連鎖を断ち切るということを徹底するようであれば、大学進学の機会を与えて差し上げたいというふうに思うんですが、大学進学による世帯分離が事実上行われてしまっているような、この法的な根拠の部分をちょっと教えていただければと思うんですが。

23:25

朝川局長。

23:27

まずお答えする前に、先ほどの答弁で就労支援員の数、平成29年度の数を言い間違いまして、2045人に訂正させていただきます。今ご質問いただいた生活保護家庭のお子さんが大学に進学する場合に世帯分離を行う取扱いにしてございますが、その法的な根拠といいますか、ところはですね、まず生活保護法第10条においては、生活保護は世帯を単位として行うことを原則としている一方、これにより難い場合は個人を単位として定めることができることとしております。この規定を踏まえまして、具体的には通知によって、大学等への進学者を世帯分離する取扱いを定めているものでございます。

24:13

友野理央君。

24:15

ありがとうございます。あと、現状、大学に進学すると稼働の要件というか、働くことができるのではないかというところがあって、生活保護の受給ということにならないんだと思うんですが、怠けて働いていないのではなくて、将来のために、今、勉学をして、将来の稼働のために勉学をしているという状況ですので、その点はご理解いただきたいというところとですね、あと、これもよくあがりますが、生活用品は当該地域の全世帯の70%程度の普及率に達していれば、一般世帯と近交しすることはないとして保有が認められるという状況ですので、70%以上の進学率、大学の進学率があるような今の状況ですと、大学進学も認められていいのではないかなというふうに個人的には考えますので、その辺り、今までの高校進学がどういうふうにできるようになってきたという経緯も踏まえてですね、バランスを取りながら、今の時代にあった制度にしていただければというふうに考えております。レクの際には、文科省が奨学金を出していたりとか、さまざまな支援が現状あるというのはお伺いをいたしましたので、すいません、質問は省略して次の質問に入らせていただきたいと思います。次に家計支援事業についてお伺いをさせていただきます。私的にはこの家計支援事業はすごく重要だと考えておりまして、例えば破産をする方とか債務整理をする方に関わってきたことがございますけれども、その時家計収支表というのを必ず付けていただいて、直近2ヶ月を見ていただいたりすると、こんなに無駄が出ていたとか、ご自身の状況が見える化されてですね、次につながっていくということがすごくあったものですから、この家計支援事業が今回国庫補助率が上がったり引き上げられたりとか、生活保護者向けの事業が法定化されたりとか、こういった方向性というのは望ましいものではないかなというふうに考えるところです。困窮者支援情報共有サイトというのも拝見しました。その家計計画表を見たんですが、すごくわかりやすくてですね、専門家でなくても書けるような内容になっていたので、ああいったもので生活を見直していくというのは、生活困窮者と該当しない、そこの予備軍の人たちにもさらに使っていただきたいなと思って拝見をしていたんですが、ただ今回この事業について必須事業化が保留されたということですね。自治体で効果的かつ効率的に実施されるためには、国が事業を実施に向けた自治体の支援ですとか、広域連携等必要な環境整備を行う必要があると思いますが、この点についてはどのようにお考えになりますでしょうか。委員御指摘いただきましたとおり、本事業、家計改善の支援の事業は、支出面から困窮状態を脱却させるために非常に重要な事業と考えています。この間、法案を検討する過程で、いろいろこの事業についても必須事業化についての議論もいたしましたが、自治体からも慎重な意見もあったこともあり、むしろ自治体に対して事業実施上の助言、ノウハウの提供であるとか、事業立ち上げに参考になるような工事例の周知、そういった事業をしっかりやっていくということをまず進めたいと考えています。さらに、特に小規模の自治体でなかなか利用ニーズが多くなくて、事業化しにくいという声もありますので、単独での実施が困難なことを踏まえた周辺自治体との広域的な自治体制を確保するということ、こういったことも重要と考えています。このため、6年度予算では、希望する自治体に対して、事業の広域実施にあたり必要となるノウハウ等を伝える専門スタッフを派遣する取組のための予算などを計上してございます。さらに、この本案では、事業の全国的な実施や支援の質の向上を図るための指針も、国として公表することとしておりますので、こういった取組によって家計改善支援事業が全国で適切に実施されるように取り組んでまいります。

28:18

友野里夫君。

28:19

ありがとうございます。あと、やっていない自治体はかなり少ないということもありますので、そういった取組の中で全体全てがきちんと行えるようにということを進めていただくようにお願いいたします。最後に、被保護者健康管理事業についてお伺いをいたします。これは平成30年の生活保護法改正によって創設されたものかと思います。令和3年にスタートですから、まだそれほど時間が経っていませんので、なかなか効果を見ていくのも難しい部分もあるのかなとは思いながら、すみません、一問質問を飛ばさせていただいて、こういった事業についての専門職の活用について最後質問させていただきます。福祉事務所に専門職をしっかり配置していただいて、今申し上げたような被保護者健康管理支援事業をしっかりと行っていただくことというのがとても重要だと考えております。調査を見ましたら、やはりそういった、非常勤であったとしても、保育医療専門職、保健師、看護師、栄養師、管理栄養師、精神保健福祉士の皆さんが在籍している福祉事務所の方が、こういった被保護者健康管理支援事業、いろいろメニューがあるかと思いますけど、そのメニューの実施率が高いというデータが出ているようにお見受けをいたしました。特に保健指導生活支援に関しては30.1ポイントの差が、配置しているところと配置していないところには出ていましたし、医療機関受診管署で25.2ポイントの差が生じています。ただやはりこういった福祉事務所が保健医療専門職の確保に苦慮しているという調査結果もございましたので、これはそれぞれの自治体が確保するものということはもう従事承知はしているんですが、ただこういった事業を適正に実施していくためには、国からも何らかの支援といいますか、応援といいますか、何か取り組みが必要なんではないかと考えておりますけれども、この点についてはどのようにお考えになるでしょうか。政府参考人にお伺いします。ご指摘の健康管理支援事業でございますが、こちらは、健診であるとか保健指導であるとか、そういったものを推進する事業でございまして、保健師、看護師をはじめとする保健医療専門職が果たすべき役割は非常に大きく、また効果も高いと考えてございます。この事業の中で必要な職員の配置に関する予算の確保に努めてきておりますけれども、なかなか実際の自治体において福祉事務所で専門職を配置することが難しい場合もあると承知しています。今回の法案を議論していただいた審議会の部会の報告書でも、データ分析や事業評価の局面において、保健医療分野の専門的人材の確保が重要であるが、それが困難である場合であっても、ヘルス保健部局や国民健康保険担当部局等との連携の強化や推進が必要であるというご指摘もいただいています。これらを踏まえまして、厚生労働省としては、保健部局等と連携した取組や専門職を配置している民間事業者の活用など、効果的・効率的な方法により、自治体制を確保している自治体の取組事例などを収集いたしまして、これを横展開していくことなどを通じて、自治体における事業自治体制の構築を推進してまいります。

31:29

ぜひ専門職を活用していただいて、保健指導などは特に私の専門部、保健師・看護師がとても得意な分野ですから、うまく被保護者の方の支援につなげていただければと思います。これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

31:48

石橋みちひろ君。

32:11

立憲民主社民の石橋みちひろです。議題になっております本案についての質疑をさせていただきたいと思いますが、今日最初に衆議院で修正案が行われました。今日足立先生に来ていただきましてありがとうございます。提出者に最初に修正案について確認をさせていただければと思います。今回の修正案で支援が公正でわかりやすいものというのが不足第二条に入りました。これを裏返すと、今の制度が公正ではない、不公正なのかという評価にもつながるのか、そういう問題意識なのかということを疑問に思うのですが、この公正でわかりやすいものという不足が、一体いかように法的な効果を持つのかというのが、ちょっとこれ疑問に感じておりまして、その確認なのですが、先日の出説明のところで足立提出者からも、これ納税者にとって簡素で納得の得やすいものという表現がございました。これ納税者にとって納得性のあるものというのが、ともすれば、本来のこの困窮者支援制度、これ生活保護もそうなのですが、の趣旨からして、むしろ相反するもののように受け止められかねないという強い懸念がございます。そこで改めて、この提案修正案の趣旨、法的な効果、意味合いについて確認をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

34:03

衆議院議員 足立康史君

34:06

提出者であります衆議院議員の足立康史でございます。修正部分への御質問ありがとうございます。石橋道博議員にかねてから議員立法等で大変御質問させていただいて、お力添えいただきましてありがとうございます。今御質問いただきましたこの修正部分でございますが、おっしゃったように、現在何か今の今回の案が不公正だということではありません。やはり公正分かりやすいそうした観点から、普段の見直しを、普段の検討を行っていく、これは当然のことを確認的に書かせていただいたと思っております。まずこの修正部分でありますが、公正で分かりやすいという規定ですが、その公正というのはですね、生活困窮者に対する支援等が、どの地域に住んでいても必要な方々にしっかりと行き届くようにすることを、また分かりやすいという部分については、生活困窮者、納税者にとって理解しやすく利用しやすい制度であることを意味しております。特に御指摘をいただきました、この趣旨説明での納税者に言及している点についてはですね、これは国の行う他の制度と同じように、公権を使う制度である以上、制度の対象となる方のみならず、制度の支えてである納税者の理解のもとに進められるべきであることについては当然であって、これを確認的に言及したものであります。具体的に申し上げればですね、現在の支援制度では多様で複雑な課題、課題が複雑化しているわけでありまして、そうした生活困窮者等に対して、そのご本人の利用者の状況に応じた支援がしっかり行われるように、様々な支援メニューが用意されているものと理解しています。これはそれぞれの事情に応じたきめ細やかな対応を取ることができるという点ではもちろん良いことであるわけでありますが、これを様々な支援メニューがある中で、本当に支援が必要な方に、その必要な支援が全ての方にしっかりと行き届くかどうか、こうしたことが大事であるという問題意識を私は持ってまいりました。そうした観点から修正部分では、これから支援が必要な方に、必要な支援が行き届かないとか、支援が行き届かない地域があるとか、そんなような事態が生じないように、この法律の施行後5年をめどに行われる検討において、公正でわかりやすいものであることを確保する観点も含めて検討を行うことを明記いたしている次第でございます。

37:04

あくまでこの法律の趣旨に則って、本来支援が必要な方々に適切かつ迅速に支援が行き届くようにという趣旨であるということで確認をいただいたと思いますので、その点については、修正提出者の御努力に評価させていただければと思います。提出はここまでで結構です。

37:33

その上で、竹見大臣を中心に法案の具体的な中身、課題について質疑に入らせていただきたいと思いますが、冒頭、大臣、これ通告しておりませんけれども、報道で実質賃金が23ヶ月連続でマイナスというのが出ました。リーマンショック以来最長を更新をしているということでありまして、極めて厳しい生活者、勤労者、一生懸命お仕事をして頑張っておられる、でも物価高騰に大きく賃上げが追いついていないという中で厳しい状況が続いてしまっております。そういう状況の中から生活が苦しい困窮者の方々が、残念ながら今の社会経済状況の中で増加をしている。こういった構図があるわけであります。大臣、23ヶ月連続で実質賃金がマイナス、この状況についての問題認識をお聞きしたいと思います。

38:38

竹見厚生労働大臣。

38:40

この4月8日に公表された「毎月勤労統計調査令和6年2月分の速報値」において、名目賃金の対前年同月比はプラス1.8、実質賃金はマイナス1.3%でありました。賃金は、労働者の生活を支える基本的な労働条件であるとともに、経済成長の原動力であり、経済の好循環により国民生活を豊かにしていくためにも、実質賃金の上昇が必要と考えております。今後の結果についても、これをしっかりと注視していきたいと思います。その上で、賃上げに向けては、大企業だけではなく、中小企業が賃上げしやすい環境の整備や、三密体の労働市場改革の推進が重要でありまして、関係省庁とも連携をして取り組んでいきたいというかように思っております。

39:36

石橋道博君。

39:38

この間、大臣、ずっとこの問題について、この委員会で質疑をさせていただきました。大臣、重ねて注視をしていきたいというような表現が繰り返されるのですが、見ている場合じゃないですよ。これだけ苦しい状況なんですから、ちゃんと行動、有効な政策を打ってください、早急に。それが求められているということを、この法案質疑に当たって重ねてお願いしておきたいと思います。その上で、今回の法案なんですが、私、本当に残念至極です。今回、本来今回の改正で、就労準備支援と家計改善支援については、必須事業化をすべきだったというふうに強く思いまして、現場の皆さんはそれを期待されておりました。私、ずっと生活困窮者自立支援全国研究交流大会、毎年行われております。ここの委員でいけば、山本委員もずっと一緒に毎年参加をさせていただいておりまして、現場の多くの本当にご努力をいただいている方々から、様々な意見提起課題提起をいただきました。昨年札幌で、久しぶりに多くの皆さん参加をされて実施された、もう本当に必須事業化に対する期待感、今度こそはというふうに強く言われていたのに、完全に厚生労働省にハシゴを外されたという残念な思いが渦巻いております。改めてお聞きします。なぜ今回必須事業化、本来そういう方針だったはずです。突然変わって必須事業にならなかった。

41:09

その根源的な原因は何ですか大臣。

41:12

竹見厚生労働大臣。

41:14

生活困窮者が困窮状態から脱却するためには、収入面と支出面の両面から生活を安定させていくことが重要であります。それを支援する就労準備支援事業や家計改善支援事業については、支援ニーズも高く、これまでの自治体や支援者の取組の結果、現在、それぞれの事業は80%以上の自治体において実施されるに至っておりますが、引き続き事業の実施を推進していく必要がございます。両事業については、福祉事務所を設置する市町村などが実施主体であることから、法案の検討過程において、就労準備支援事業や家計改善支援事業の必須事業化について、地方団体ともご議論を行いました。その際に、例えば全国市長会から、国と地方の協議の場において、地域によっては、民間事業者等の地域資源の不足により、事業の実施が困難という課題があることや、利用ニーズや財政上の課題など、地域の実情も十分に踏まえ、慎重に検討すべきとの発言がなされるなど、事業の必須化には、実は慎重な意見が出ておりました。このようなことを踏まえますと、全国一律での事業の実施を義務づけるのではなくて、自治体に対して事業実施上の助言やノウハウの提供、広域的な実施体制の確保や、事業の立ち上げの参考となるような講事例の周知を行うことにより、地域の実情に合わせた事業の実施を推進することが適当であると考えたところであります。

43:03

石橋充寛君。

43:04

いや、それは言い訳にならないですよ、大臣。

43:06

前回の改正で同じことを言っていたじゃないですか。それをやって、各自治体でも、この2つの事業について、実施していただける環境を整えていこうと。資料の2にありますけど、これ多くの都道府県では、既に100%達成していただいているんですね。ただ残念ながら、一部の県で、極めて実施率が低いに留まっているということなのですが、これ、もう、だって何年もやっていただいているんですから、一体どこに課題があって、何をしなければならないのか、もう厚生労働省は、とっくに対応いただいているでしょう。だから今回、必須事業化して、それに伴う様々な支援を、強化をしていただく、それできたはずですよ。そういう議論だったはずです。それが突然、ひっくり返っちゃった。だから現場の、特に支援を一生懸命やっていただいている団体の皆さんの楽天、極めて大きい。大臣、結局、予算が足りないんじゃないですか。予算が足りないから、こういった自治体で、極めて財政的に厳しい、だから、担っていただける事業者、人でも足りない。そういうことじゃないんですか。もしそこだとすれば、結局国が、必須事業化から逃げたんじゃないんですか。そういうふうに見られてもおかしくないと思いますが、大臣、違いますか。

44:27

竹見厚生労働大臣。

44:30

この議論を進める時には、市長会などと、かなり議論がされたという経緯は、委員も御承知のとおりであります。特に、この小規模の自治体からの御意見というものが、多々、慎重論としてございました。そして、これらの問題を解決していくためには、今般の法案の中で示された方法で、全国的に100%に持っていくことが必要と、こう考えて、こうした方法を取らせていただいたところでございます。財政的な制約があるというのは、これは否定は申し上げませんが、しかし、それは100%実現することを放棄したことではございません。

45:19

石橋みちひろ君。

45:22

放棄したことではないと言いながら、後ほどもう1回触れますけれども、決定的にやはり予算措置が小さすぎる、だから現場でなかなか体制が取れない、そういった御苦労をいただいている声は、大臣のところにも届いているはずです。届いているはずなのに、今回の法改正も含めて、残念ながら必須事業化されなかった、極めて残念です。これでまた何年もの間、必須事業、現場の皆さんが待ち望んでいかれ続けるということも含めて、本当に現場のご期待に応えきれていない、そのことが本当に残念でなりません。その上で、今回いくつかの改正の柱がありますが、その1つが居住支援です。先ほど友野委員からも、様々居住支援の関係について議論がありましたけれども、改めてお聞きしますが、この生活困窮者支援法改正案において居住支援の強化というのですが、この法律がターゲット、特に問題視をしている、現状では支援が仕切れていない、不十分だ、それはどういう方々であって、それはなぜそういう居住が確保できない状況にあるのかということについて、大臣改めて端的に、今回の法改正のメインのターゲットは何なんですか。どういう方々ですか。

46:46

竹見厚生労働大臣。

46:48

今回の法案では、住まいの支援の強化を図ることが目的の中にあり、その主な内容が、自立相談支援機関において、資産等の要件を問わず、住まい支援を必要とする幅広い対象者からの相談を受け止めること、それから生活困窮者に対して、入居時から入居後にかけた連続的な見守り等の住まい支援を強化する、そして、複合的な課題に対応する重層的な支援体制の整備事業でも、住まいに関する相談や支援を強化するという考え方になっております。ぜひ、国土交通省の法案と合わせてお考えいただきたいと思うんですけれども、支援対象者を所得等によって区分した上で、それぞれの対象者に対応しようとするものではなくて、その政策手段は異なるものの、住まいの確保が困難な方への支援を強化するという趣旨で、私どもの法案に関する政策目的が設定されていることを御理解いただきたいと思います。

48:06

石橋みちひろ君。

48:07

いや、理解しようとしているんですけれども、理解できないんですよ。大臣、バクッとした答弁しかくれないから。だから、誰をターゲットにしているんですか。どういう方々が、どういう理由で、今、安定的な居住、その確保ができないのか。これ、人権ですよ。住まいの安心というのは。その確保ができていないということを、お認めになるわけですよね。だから、今回改正を出してくる、政策を強化する。でも、それは誰をターゲットにして、その方々はどういう理由で確保が困難で、それにどういう政策でその確保を確保するのかという、これをちゃんと説明していただかないと、

48:46

あまりにバクッとして、いえいえ、困難な方々が、それで分からないですよ。大臣。

48:51

国交省政務官が来ていただいておりますけれども、今回の住宅確保セーフティーネットフォーマー、これ成立しましたけれども、今セットでとおっしゃった。どういうターゲットの住み分けで、あっちでは誰を支援し、こっちでは誰を支援し、相対としてという、それもはっきり分からないんですよ。今のような大臣の答弁では。だから聞いているわけです。大臣、聞き方を変えましょう。今、居住支援の強化、見守り等の支援の実施、これおっしゃいましたが、これ、誰が担うのですか。誰が見守りを行うのですか。これは、この法案の中では、地域での見守り支援や社会参加の支援を行う、地域居住支援事業等を行うことを福祉事務所設置自治体の努力義務とするという改正を盛り込んでおりまして、今後、自治体が支援対象者の状況に応じた、きめ細かな支援を可能とするような取組を進めていただきたいと考えております。また、この見守り支援の担い手というのが重要で、その専門性を確保することは極めて重要であると考えており、今年度から、国が実施している人材養成研修に、地域居住支援事業の支援者を対象とした研修を新たに追加することとしております。さらに、この地域の居住支援事業の委託先としては、社会福祉法人やNPO法人などのほか、住宅セイフティネット法に基づく居住支援法人も想定されることから、今後とも地域居住支援事業の実施に必要な予算を確保するとともに、多くの居住支援法人に事業の担い手になっていただけるように、国土交通省とも連携をして、事業の内容や意義の周知などに取り組んでいきたいと、この会合に考えているところであります。

50:57

石橋充博君。

50:59

言うは安しですけど、今大臣、予算のことを触れられた、これ専門性、研修をやっていただくのはいいですよ。でも実際にそうやって専門性を持っていただく方、現場で配置をいただいて、継続的、自粛的にこの専門性を発揮していただく、キャリアも積んでいただく、報酬、ちゃんとした評価報酬必要ですよね。そのための予算措置は必ず確実につけるんですね。それを約束しないと、現場は対応できませんよ。いくら現場に頑張ってくださいって言ったって、これまでもずっとそうだったけれども、今回新たにこういう大事な見守り等をお願いするのであれば、その予算措置は必ず行うと。だから現場対応してくださいと、いうことでいいんですね。

51:44

武見厚生労働大臣。

51:46

まさに予算がなきゃできませんから、その予算については、令和6年度当初予算で8300万円の予算の確保をさせていただいております。

51:58

石橋光博君。

52:00

8300万円って何の予算ですかね。資料の5に、この間の自立支援制度の予算、厚生労働省から出してもらったものをグラフ化しています。

52:13

これ、頭打ちなんですよ大臣。

52:18

当初これ制度導入したときに400億からスタートすると、そのときすでに400億では全く足らないのではないかという議論、ここでもやったんです散々。でもこれ制度動かしながら予算は必ず増やしていきますということで言っていたのですが、この間現場の皆さんの頑張りのおかげもあって、相当に相談も様々な支援、任意事業も含めて対応強化していただいてきた。

52:48

しかし予算は一時期ちょっと増えましたけど、また減少に入ってしまって、これで頭打ちになっているんですよ大臣。

52:57

これ全然足らないでしょうというのがさっきからの話であって、これで少々増やして、でも今回新たにこれもやってください、あれもやってください、こういうこともやってくださいと言ったって現場対応できないですよ大臣。

53:11

これどうするんですか。

53:14

竹見厚生労働大臣。

53:16

この委員の資料の中で過去にたどっている昨今のこの数字というのは、コロナの際に住居確保寄付金というのが減少したことによってこのようなグラフになっているんだということであります。したがって今回改めてその予算を増やして8300万円、特にこうした相談事業、人材育成のために予算を新たに措置をしたこういう経緯でございます。

53:49

石橋みちひろ君。

53:50

つまりこの間ちょっと増えたのは住宅確保寄付金が増えたからというのを暴露されちゃったようなもんなので、そのコロナ影響で増えたものが今コロナ影響が収まってきたので減っていますと。つまりもともとの生活困窮者支援制度の下での様々な施策のための予算はあんまり増えていないということが今大臣お認めになっちゃった。だから言っているんですよ。現場の皆さん本当にご努力いただいているけれども、なかなか支援事業も多くの自治体でまだまだ100%に達してきれていないというのはやはり現場で相当ご苦労がある。

54:22

やはり予算措置が少ないんですよ大臣。

54:24

その現状をちゃんとわかってください。その上で今ちょっと増やされたような話をしているけれども、そういったレベルじゃないと思いますよ大臣。

54:32

それで本当にこれだけの今回の様々な改正法の趣旨、施策お願いできるんですか。現場やっていただけるんですか。処遇の低い中でみんな頑張っていただいているんですよ大臣。

54:45

まさにここでしっかりと公共現場でこういった大切な福祉の現場、頑張っていただいている皆さんの処遇の改善言ってきたじゃないですか大臣。

54:57

ここにこそきちんと処遇改善していただいて、正規化もしていただいて、安定的に専門性ある形で頑張っていただける環境を大臣、やってくださいよ。やりますか。新たに予算措置をしながら、一時生活支援委員であるとか、子どもの学習生活支援委員であるとか、就労支援、就労準備支援と、新規研修というのは確実にこの予算で拡充されていきます。それから、あともう1つ、家計改善支援事業についても、国庫補助率を引き上げているんですよね。就労事業支援事業と同じく、3分の2まで今回引き上げて、そして就労準備事業及び家計改善支援事業の両事業の全国的な支援の質の向上を図るための指針も公表しておるところであります。これがすべて、この改正内容に盛り込まれているわけでありまして、こうしたことを予算を含めて充実させて対応しようと考えているところであります。

56:09

柴下光博君。

56:10

いや、大臣、やりますと。予算措置しっかりしてますと。今日ここで言っていただきましたからね。現場で、いや結局予算がないから対応できませんと、そういう声今後聞こえてこないようにしてくださいよ。今回の法案の提案されている施策、しっかり本当に現場で頑張っていただいている方々、既に少ない予算の中で本当に奮闘いただいている、処遇も本当に低い中で頑張っていただいている、そういう方々がこれからもこの大切な分野で頑張っていただける専門性も含めてね、大臣約束してくれましたからね今。それちゃんとやってくださいよ。いや、さっきも約束してくれたからいいです。ちゃんと我々ウォッチしていきますから、現場の皆さんからの声も引き続きしっかり聞いていきますから、大臣約束を責任を持って果たしていただきたいと思います。今日国交大臣政務官が来ていただきました。先ほど、今回の居住支援については居住支援法人にも一定役割を担っていただくんだという話がありました。実は我々ここすごく心配をしておりまして、政務官、居住支援法人、今回の住宅セーフティネットもそうなのですけれども、そこに新たにいろいろ見守りのサービスですとか、いろいろお願いするわけですが、居住支援法人法人ですから当然利益を出さなければなりません。その利益どこから得るのですか。誰がそれコスト負担するのですか。

57:31

石橋国土交通大臣政務官。

57:34

お答え申し上げました。負担というお話が今ございましたけれども、今回の居住サポート住宅のサポート費用でありますけれども、基本的には入居者の方にご負担いただくことを想定しております。またその負担の費用でありますけれども、簡易な見守り等の場合であれば、月額におきましては2000円から3000円程度というようなことが設定されるというふうに想定しているところであります。

58:03

石橋道博君。

58:04

今認めていただきました。これ入居者から聴取をすると、入居者に払ってもらうのだということなんですね。事前にこの法案の、事前のやりとりで国交省さんも認められるんですよ。いやそんなことしたら負担できない入居者、希望者、困難者どうするんですか。いやこの法案がターゲットにしているのはお金持っている高齢者の方々ですって堂々と国交省の担当言われたので、僕は唖然としましたけれども、いやそれ以外の方々は今回の生活困窮者支援制度で対応するのですという、それがそういう棲み分けなのかね政府の中ではと思いますけれども、これ新たな新婚ビジネスになりますよ。残念ながら。そういうお金がある方からビジネスの種にされる。お金がない方はお金のやりくりをさせられて、それで払いながら住居を確保する。こんなことをさせちゃ絶対だめですよね、政務官。絶対にこれ新たな貧困ビジネスにさせないと。絶対にそうしない責任は持たれるんですね国交省。

59:09

石橋大臣政務官。

59:11

お答え申し上げます。今回の新たに創設する居住サポート住宅の制度がいわゆる貧困ビジネスにつながるという御懸念をお頂戴いたしました。私どももそういったことがないようにということは当然考えているところでございます。貧困ビジネスにつながらないようにすること、これは重要な課題だというふうに認識をしております。そのために居住サポート住宅の認定に当たりましては、入居者の居住水準を確保する観点からも、住宅の床面積や設備等が法令に定める基準に適応することや不当な利益を得ることを防ぐ観点から、住宅の家賃やサポートの対価が法令に定める基準に従い適正に定められていることなどを要件とするようにしているところであります。また、福祉サービスとの適切な連携を図る観点からも、この制度の認定の主体でありますが、これは生活保護や生活根拠者支援を実施している福祉事務所を設置する地方自治体というふうにしているところでございますし、また、認定された事業者に対しては、地方公共団体が報告を求める立入検査や改善命令を行うことができるほか、命令に従わない場合には、入居者の居住の安定を図りつつ、認定の取消等を含め指導監督を実施できることというふうにしております。居住サポート住宅の制度が、ご懸念の貧困ビジネスに悪用されることが決してないように、厚生労働省、また地方公共団体と連携をして、適正性を確保して運用してまいりたいというふうに思います。

1:00:32

西橋みちひろ君。

1:00:33

まあ、国交省も厚労省もずっと貧困ビジネスあってはならないと言い続けながら、貧困ビジネスなくならないじゃないですか。今もなお、貧困ビジネスなくなってませんよ。残念ながら。だから、口だけ言ったってだめなんですよ。だから本来であれば、これアプローチが違うんですよ。もっと公務公共で公がしっかりと安定して安心して住んでいただける公共住宅の提供も含めて、役割果たさなきゃいけないのに、民間に丸投げするから、こういう貧困ビジネスがはびこるんですよ。そういう問題意識をきちんと持って対応いただきたいということを強くお願いしたい。まあ、政務官さっき答弁で、絶対そういうふうにさせないと約束をいただきました。これ我々今後もウォッチしていきますので、しっかりとした対応をお願いして、政務官ここまでで結構です。政務官退出されて結構です。

1:01:22

石橋みちひろ君。

1:01:24

その上で、ちょっと順番を入れ替えて確認しますが、今回の法案の中で、生活保護受給世帯に対して就労準備支援や家計改善支援等の事業、これを法定化するという提案がなされております。これ一方では、当然そういう生活保護受給世帯の皆さんに対する安定的な生活を営んでいただく環境、様々な支援を行っていただくこと、これは必要だというふうに思うのですけれども、一方でこれ、懸念心配の声も上がっています。気流紙の問題です。昨年、内子氏理事がこの気流、昨年11月に発覚をいたしました。明らかに違法不当な生活保護費の支給を気流でやっておられたということで問題が発生をいたしました。その後、民間の調査が行われまして、驚くべき実態が様々明らかになりました。この10年間で気流は生活保護利用者が半減していたそうです。半減させたんですね。様々ないわゆる水際作戦で受給させない申請を取り下げさせる、いろんな手段が講じられた結果、なんと半減をしてしまったという実態があったそうです。例えば、ハローワークで給食することを毎日強要する、その証拠を出させる。それでその証拠を持ってきたら1日1000円手渡しをするというようなことが行われていたり、仕事に就かなかったら打ち切るという脅しをかけるとか、家計簿をつけることも指導して、それをあたかも条件にするような対策もしていた。こういうことが実態として行われていたということが民間の調査で明らかになっています。大臣、この間厚生労働省、この気流氏の実態について改めてきちんと調査をして、今のような実態があったことを把握をされていますでしょうか。

1:03:36

竹見厚生労働大臣。

1:03:38

私もこの気流氏の件を聞いてびっくりしました。これはやっぱりあまりにも不適切です。1月1月分としての支給を決定した生活補助費について、当月末までにその全額を支給しない対応について、生活保護法に規定する生活補助の実施方法に適合するものではまずないということを申し上げておかなければいけないと思います。それから、生活保護制度は最後のセーフティーネットであり、保護が必要な方には確実かつ速やかに保護を行うことが必要です。この気流氏においてご指摘のような水際対応が行われていたかどうか、現在、気流氏が設置した第三者委員会による検証や群馬県の監査による確認が行われているところでありますが、生活保護の面接相談の際に申請の意思を示しているにもかかわらず、生活保護を申請させないというような対応を行うことは、これは全く適切ではありません。生活保護を申請させないという新政権の侵害をしないことはもとより、侵害していると疑われるような行為も厳に慎むよう、これまでも自治体に対して周知を図ってまいりました。それから、今年3月の全国会議においても、改めて徹底を図り、支給事務の適切な実施について要請を行いました。国や都道府県等が実施する監査においても、生活保護の申請に当たり、面談相談が適切に行われているか、生活保護の申請の意思がある場合は、申請書を交付し、申請手続についての助言が行われているかなどを確認をして、新政権の侵害と疑われている事例などが認められた場合には是正を求めると言うところでございます。このような取組を通じて、この起流死についての実態を把握をし、このような状況が他にないだろうということの確認をして、周知を図って、このような事態の回避を図る努力をしてきているところであります。

1:05:56

石橋みちひろ君。

1:05:58

大臣はじめ、厚生労働省の皆さん、この場ではそういう答弁をいただくんですが、既に現場からは、他でも同様のことがやっぱり行われているという声が我々のところに届いています。本当の実態調査、実態解明、徹底的にやっていただかないと、残念ながらなくなりません。そのことは強く申し上げておきたいと思いますし、重ねて先ほど聞いたのは、今回の法案に含まれている生活保護受給世帯の方々に対する就労準備支援とか家計改善支援、これがあたかも生活保護の受給の要件、条件にされてしまう。新たな水際作戦に、現場で使われてしまうようなことは絶対にないし、絶対にそんなことはもちろんだけれども、させない。大臣、そのことだけ改めて約束してください。

1:06:49

瀧美厚生労働大臣。

1:06:51

今回の法案の対象というのは、特に人口高齢化の中で単独の高齢者の人口層が増えて、しかも貧困層がその中で確実に拡大している社会状況というようなことも考えて、こういった方々に対する支援が必要だと。ただ、こういった人々は生活保護を受けるというところまでは言っていないけれども、生活は非常に困窮しておられる。こういう方々を対象として支援するためのこうした施策がこの法案の中で組み込まれているわけであります。したがってそれは生活保護とは別枠で改めて政策制度設計が行われているわけであるということをまず御理解いただきたいと思います。(質問者)ただいまの速記を止めてください。(速記を起こしてください)石橋委員の質問を私がちゃんと理解していたとすれば、今申し上げたいのは、これは2つの異なった制度の設計がされていて、生活保護不条を受けさせないようなために、この生活困窮者の新たな制度仕組みを作ったのではないということを申し上げている。(石橋)今のところだけ聞きたかったのですけれども、さっきのはちょっと混同された答弁だったと思いますので、ちょっと委員長、先ほどの答弁は精査された方がいいと思います。

1:09:00

委員長

1:09:01

先ほどの答弁は理事会において調査の上適切な配置をとることといたします。(石橋)

1:09:08

委員長

1:09:09

すみません、ちょっといろいろこの点についてもさらに他の課題もやりたかったのですが、時間がなくなりましたので、最後にもう一つの今回の法案の柱、子どもの貧困への対応というところで、時間の限りで何点か質問したいと思いますが、まず最大の、最初にこの法案を聞いたときに懸念は、今回生活保護受給世帯のお子さんたちが高校を卒業したときに就職して自立する場合に一時金を支給すると、これまで大学等に進学する場合には一時金というのがあったのですが、就職する場合にも一時金を支給するということを今回提案されているのですが、じゃあ例えば卒業してすぐには就職しないんだけれども、やっぱり一定短期間でも何らかのスキルを身につけるために、職業訓練的な講座を受けるとか、一定期間そういった対応をすると、でもその場合は支給されないという説明だったんですね。いやそんなことがあるかと。お子さんたちの中にはすぐに就職するよりは、やっぱり短期間でも何らかの研修を受けたり、そういったことで、それで就職、より良い就職を目指される、そういったお子さんたちもいるのに、すぐに就職しなかったら一時金は支給しませんというような整理だと聞いたので、それじゃあんまりだろうという議論をさせていただきましたが、大臣これは何らか改善いただけませんかね。

1:10:38

竹見厚生労働大臣。

1:10:40

この本給付金の支給対象者の範囲については、高等学校などを卒業後、引き続き就職して自立するケースを念頭に置いておりますけれども、ご指摘の、例えば高等学校などを卒業後に職業訓練を受講する場合についても、受講を修了して就職自立する場合には、その子どもの自立にすることに鑑み、支給対象とするという方向で検討させていただいております。

1:11:13

石橋充寛君。

1:11:15

最近なかなか厚生労働省ありがとうございますという機会がなかったのですが、これは本当にご配慮いただいてありがとうございます。子どもたちのそういう選択、応援できる環境を整えていただけると思いますので、ぜひそういう形での運用をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。ただその上で、今回この一時金の支給は一歩改善だと思うのですけれども、やっぱりそもそもこの間ずっと大臣とも議論してまいりましたけれども、

1:11:43

2013年から15年に我々にしてみれば違法不当に厳格をされた補助費、これは裁判も引き続き継続しておりますが、早くこれ上訴をやめて大臣。

1:11:55

もう厚生労働省の当時のこの政策の過ちを認めていただいて、これやめるべきだと。これ大臣、ちょっと時間がないので先に資料の7で、今回ちょっと試算をやってみました。もし当時この違法不当な厳格が行われていなかったら、現状どれだけ補助費になっていたのか、この間逸出した生活補助費がどれだけの額になるのかを、ちょっとラフな試算で機械的な試算ですけれどもやってみましたところ、これだけ多くの厳格になっていたということが見えました。相当な額です。大臣、むしろ子どもたちの貧困の連鎖を防ぐ、安心して安定的にまずは生活をしていただける、そういう制度というのであれば、これだけの影響、マイナス影響を生活保護世帯の方々に強いてきたわけですから、これ真摯に反省していただいて、謝っていただいて、是正していただく。それが最も効果的な貧困の連鎖を助けるための国の姿勢ではないかと思いますが、いかがでしょうか。瀧美厚生労働大臣、時間が来ておりますので、おまとめください。繰り返しになって恐縮ではございますけれども、御指摘の生活補助基準の改定に関する訴訟は、いずれも判決が確定しておらず、継続中でございますので、継続中の訴訟に関して、その訴訟に関する事柄については、お答えは差し控えさせていただきます。

1:13:39

石橋みずほ君。

1:13:42

せっかく褒めたのに、これはもう残念極まりないということを申し上げて、今日のところは質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。

1:14:07

大椿裕子君。

1:14:11

立憲社民会派、社民党の大椿裕子です。生活困窮者自立支援法の等の一部を改正する法律案は、住宅確保が困難な者への自治体による居住に関する相談支援等を明確化し、入居時から入居中、そして退居時までの一貫した居住支援を強化することが第一の目的に掲げられています。先ほども石橋議員の質問の中で、居住支援法人の問題点について、たびたび触れられておりました。今日はこのことについて、まず質問をしたいと思います。この法案を審議するにあたり、厚労省が現在の居住支援の実態をどう認識されているかということをお尋ねしたいと思います。先ほども石橋議員から貧困ビジネスという言葉が出てきましたけれども、具体的に貧困ビジネスとはどういうものであるかと認識をされているか、また厚労省としては、この貧困ビジネスについて実態調査を行っているか、この2点についてお答えください。

1:15:23

厚生労働省浅川社会援護局長

1:15:27

著しく、境外で設備が十分でない劣悪な施設に住まわせ、居室やサービスに見合わない宿泊料やサービス利用料を生活保護費の中から徴収するような、こういったものをいわゆる貧困ビジネスと呼ばれているものと認識しておりますが、そういう施設が存在することは、これまで指摘されてきたというふうに承知しています。また、最近では、キャッシュカードの預かりなど、居室の提供以外のサービスの利用を強要する不当な行為があるケースが存在するとの指摘もなされていると承知しています。また、無料定額宿泊所のいわゆる無届け施設にも、こうした施設があるとの指摘がされてきておりますが、令和4年度の自治体向けの調査によりますと、無届けの施設があると回答した自治体は、8.9%となっていると承知してございます。具体的には、厚労省の方で、この貧困ビジネスの実態調査ということを行ってはいないという認識でよろしいですか。

1:16:36

浅川局長

1:16:38

貧困ビジネスという言葉が厳密には定義されているものではございません。実態、世の中にいろんな事業者さんがある中で、これが貧困ビジネスの事業者さんですと、なかなか特定することは難しいという事情もございます。そういう中で、我々無料定額宿泊所という規制の枠組みを持ってございますので、そういう形の中での調べをさせていただいているということでございます。

1:17:11

大椿雄子君

1:17:13

それでは、実態を知っていただくために、今日は2つほど事例について、皆さんにご紹介をしたいと思います。皆さんのお手元に今日は資料をお配りさせていただいております。今回厚労省が用意された法案概要の資料を読ませていただきました。そこに、住まい支援に関わる取組事例として、東京都町田市の事例が紹介されています。住宅確保要排除者からの相談に対し、社会福祉法人(過去居住支援法人)が、希望に沿った物件探しや、公屋との交渉を行った上で、人部屋ごとに借り上げてまたがしするサブリース事業を実施し、見守り等の生活支援サービスを提供しているという内容が、公事例として紹介をされていました。3月初め、一般社団法人反貧困ネットワークの瀬戸大作事務局長の支援の現場に立ち会わせていただく機会がありました。その際、訪れた場所が、まさにここで公事例として紹介されている町田市福祉事務所でした。その日は生活保護費の支給日だったのですが、反貧困ネットワークが支援している10代のAさんから直接お話を聞く機会がありました。Aさんは、家を失い、町田市福祉事務所で生活保護の相談をしたところ、相模原市を中心に無料定額宿泊所など77棟、1014棟の14世帯を運営しているNPO法人の関連事業者を紹介されました。その事業所は、Aさんに福祉アパートを紹介し、Aさんは内建もできないままそこを契約することになりました。その事業者がAさんにまず求めたことは、何と新規口座を開設することでした。通帳とキャッシュカードを回収し、先ほどのお話にもありました安償番号を聞き取り、全額生活保護費を徴収した後、Aさんのお宅を訪問し、その残高をAさんに渡すというのです。つまり、皆さん、自分キャッシュカードを出してくれとか、安償番号を聞いてくれって言われたら、それはやばいやつだよねって大抵の人は思うと思うんですよ。でも、こうやって困窮状況に置かれている人たち、ここに住むしかないという人たちは、もうこの言いなりになるしか住む場所はない。そう思って、こういったことに従わざるを得ない人たちもいるということなんですね。つまり、Aさんに金銭管理能力があるか否かに関わらず、金銭管理を事業者に委託するという契約を結ばせるのが、この事業所のやり方でした。さすがにAさんも、皆さんもおかしいと思うと思うんですけど、さすがにAさんもこれはおかしいと思い、通帳とキャッシュカードを事業所に渡すのを拒否しました。しかし、驚くことに、この町田市福祉事務所のケースワーカーが、Aさんに無断で2回目の生活保護費から、この事業所に生活保護費全額を郵便振込していたということが明らかになったんです。今回の法改正の目的としては、厚労省は、住宅確保が困難なものへの自治体による居住に関する相談支援等を明確化し、一貫した居住支援を強化するというふうに謳っていますが、自治体の福祉事務所が紹介した居住支援の事業者が、まさに貧困ビジネスだったというのが、今私がお話ししたこの町田福祉事務所で起きた事例です。事業所のこのようなやり方を知った上で、日常的に福祉事務所がこの事業所と連携をし、その後の支援をまぬなげしているということであれば、これは非常に大きな問題だなと思います。この四季遊びの日、このAさんだけでなく、Aさんにお家を紹介したという方が、また違う新たな若者を連れて四季遊びに来ていたんですよ。新たな鴨です。こういったことが日常的に行われているんじゃないですかというふうに、私たちの方もこの町田市役所の職員の方にこの日、追及をさせていただいたところです。この日、もう一人お会いした方がいらっしゃいます。その方は30代のBさん。寮付きの仕事を辞めたことに伴って、家を失いました。インターネットで居住支援を行っている一般社団法人を見つけ、相談に行くと即日入居することができたんですね。今日、皆さんのお手元にお配りしている資料がBさんが住まわれていたお宅です。ここ、私も直接訪問をさせていただきました。非常に山肌のところに立っているご自宅で、急な階段があるんです。それを上って行った先に、地区60年を超えた古いアパートがありました。中は非常に狭いんですけれども、場所が横浜市神奈川区だったんですね。家賃は、これ、皆さん開いてみてください。家賃5万2千円、そして、教育費が7千円、トータルで5万9千円払うという契約を結ばされているんですけれども、どう見ても、横浜市、都会です。家賃も高いだろうとは思いますけど、どう見ても、その値段は6万近い家賃を払うような物件じゃないだろうというところに住まわされているわけです。Bさんもここに入ったときに、「なんだこれは」と、「ここに住まなきゃいけないのか」とショックを受けたということなんですね。これ、生活保護費の住宅扶助費、これのマックスまでを設定した金額というふうになっています。そして皆さん写真を見てください。カーテンにかけられているのは布のカーテンではありません。クラフト紙、これを紙で釣っているわけで、この紙を釣ってカーテン代わりにしています。そして布団も支給をされました。これ2万円で買わされているんですね。でもネットで調べたら、4,990円で売られている布団でした。薄い布団です。古いお宅ですから、窓も薄いですから、本当に冬場は寒かったというふうに言っています。そしてプロパンガス、基本料金が高いために契約ができず、シャワーはあるものの水しか出ない。ケトルでお湯を沸かして、水と水道水と割って、それで体を洗っていたという実際にも話をしてくれました。最初に食材を買いに、食べ物を買いに連れて行ってくれるんですけれども、買ってくれたもの、乾麺ばっかり、蕎麦、うどん、そうめん、そしてつゆのボトル、1リットルのボトルがありますよね。あれを1本買ってくれたというだけで、自分の食べたいものは買ってくれなかった。で、ちらっと見たら会計のときに8000いくらだったんですよ。しかし請求されているお金は2万円。こういったことで、非常に、Aさんはその前に働いていましたから、手元にこの10万5千円という現金を持っていたんですね。けれどもこれを持っていたら生活保護自給できない。いろんな形で、前家賃だとか経費だとか、利用をつけて所持金を減らされ、その数日後にこの一般社団法人のスタッフが動向して生活保護申請に行ったということなんです。そして皆さんここに覚書という資料があります。赤線引いたものです。そこには生活保護の自給ができなかった場合には物件から退去することと書かれています。え、あなた居住支援しているんじゃないんですかと。生活保護もらえなかったら出て行ってくれよというわけですよ。これ狙いが何かってことを明確にこの覚書の一部を表していると思いませんか。でまた生活保護の自給が確認できた段階で、2年の賃貸契約を改めて結ぶということも書かれています。これ2年の縛り付けをするわけですよ。つまりこの2年間生活保護費受けてもらいます。そこから私たち徴収しますねという2年縛りを設ける。本来この居住支援をしているというのであれば、その方が収入、仕事を得て収入を得て自立できるようにサポートする。そこを目指すのがこの役割でしょ。しかし2年縛りをして生活保護費からお金を巻き上げる。こういうことが目的のビジネスがあるということをこのBさんからお話を聞かせていただきました。このお二人早い段階でこれはおかしいと思って、反貧困ネットワークの方につながったことによって、現在はこのアパートを出て違うところで暮らしていらっしゃっています。大臣通告しておりませんでしたけれども、この実態お聞きになってどうですか。貧困ビジネスの実態、これがまさに現実として起きている実態なんですよ。これを見てどう思いましたか。どうか感想をお聞かせください。もし御指摘のことが事実であるとすれば、これはあってはならないことで明らかにおかしい。こういったことは、当該福祉事務所が本来きちんと実態を調査をして、そして是正すべきは是正するというのが、現場における福祉事務所の果たす役割だろうと思いながら聞いていました。特に一番目に挙げた例は、町田市の福祉事務所が紹介したところがまさに貧困ビジネスだったということなので、やはりここで、どう居住支援法人と、こういった居住支援に携わっている事業者を民間委託するにしても、どうやって見極めるかということが非常に重要になってくるのではないかなというふうに思います。今回の法案は、国土交通省が出している住宅セーフティーネット法の一部を改正する法律案と連携した形になっているわけですけれども、公の拒否感や負担を軽減するために公との連携、安否確認や見守りを居住支援法人等に委託することが前提として制度設計がされているというふうに受け止めています。もちろん、今回ここに挙げたような事業者だけじゃないということは、私もよく分かっているんです。本当に誠実にお仕事されている方、支援に携わっているところがたくさんあるということは分かった上でいるので、この質問なんですけれども、先ほどのようなこういうケースも決して少なくはないわけですから、その場合行政は貧困ビジネスを企む居住支援法人等をどう見極め、不的確な居住支援法人をここから排除していくのか、その対応策について政府参考人、具体的にお話しいただければと思います。

1:28:45

佐川局長。

1:28:47

まず、貧困ビジネス、いわゆる貧困ビジネスですね、そういったところに生活保護の人が入居しないようにというところで申し上げますと、福祉事務所は生活保護受給者の定期的な訪問活動等によりまして、その生活実態の把握、居住環境の確認に努めてございます。その際、無料定額宿泊証以外の住居も含めて、1つとして住環境が著しく劣悪な状態にあると、2つ目として、居室の提供以外のサービスの利用を強要するなどの不当な行為がある、そういうような場合には、既に入られている場合は、適当と確認したら転居を促すという、そういう必要な対応を行うということでございます。これらは、昨年9月にも改めて自治体に通知しておりますし、今年3月にも全国を集める会議で自治体に周知徹底に努めています。その上で、今回法案で生活困窮者居住支援事業を充実させていくということを考えてございます。この事業を実施する際には、実施主体は福祉事務所設置自治体でございますけれども、実施要領で適切、公正、中立かつ効率的に事業を実施できるものに委託することができるとしてございます。各自治体においては、これを踏まえて委託先を選定していくということになります。また、その事業の実施に係る経費は全額公費で補助しているため、委託事業者が不当な利益を得たり、事業利用者である生活困窮者本人に費用を請求したりすることはできないというふうに考えています。また、入居者に著しい不利益をもたらすなど、いわゆる貧困ビジネスを行っている事業者に、本事業が委託されることがないように、福祉事務所設置自治体に対しまして、生活保護部局と連携して貧困ビジネスを行っている事業者であるかどうかを確認の上で、本事業を委託するよう周知していく予定でございます。

1:30:58

大椿雄子君。

1:31:00

福祉事務所、私も町田に訪れて思いました。やはりコロナ禍以降、生活が大変な人たちが多いです。生活保護の受給者の方も、そこだけでは限らず、大阪なんかもやはり大きな問題を抱えている状況です。ですから、現場の福祉事務所の職員さんたちもとても大変だと思うんですよ。その中で、そういう居住支援法人があったら、あとやってくれというふうになってしまっていないか。だけども、そこでさらなる過問にさせられて、さらなる貧困に落とし入れられるようなことがあっては駄目なわけなので、やはりこの居住支援法人等が適切な信頼にたる事業者なのかどうか、ここの見極め、これが各福祉事務所等でできるような、そこの啓発、そして支援、ここをやっぱり力を入れていくべきではないかなと思います。そういう意味でもやっぱり、支援に携わる相談員の方々の雇用、これが非常に重要になっているというふうに思います。しかし、この生活困窮者支援事業に携わる相談員等の待遇、会計年度、人用職員等、非正規労働者が多いということをお話で聞きました。正規、非正規の割合、それから有機雇用か否か、給料などについて雇用の実態をちょっと教えてください。

1:32:31

麻川局長。

1:32:33

まず、先ほどの貧困ビジネスを見極めるということが非常に重要だという点はおっしゃるとおりだと我々考えておりますので、しっかり行政側もノウハウを蓄積して対応していきたいと思います。その上で、今ご質問いただきました点についてですけれども、令和4年度の調査研究事業で生活困窮者自立支援制度の相談支援員等に関するアンケート調査を実施したところ、相談支援員等の雇用形態別の割合は正規雇用職員が約50%、非正規雇用で上勤の職員が約34%、非正規雇用で非上勤の職員が約14%という結果でございました。また、年収につきましては、正規雇用職員の場合が約450万円、非正規雇用で上勤の職員の場合が約290万円、非正規雇用で非上勤の職員の場合が約260万円という結果でございました。

1:33:32

ありがとうございます。要するに、この現場というものは、約半数が非正規の方々によって成り立っているという状況です。そして、上勤の方ですか、年収が220万円、本当に非常に低い賃金で働いているということが、この実態からも明らかになったのではないかなというふうに思います。私も大学時代、社会福祉を学び、そして福祉に携わってきていました。やはり、この国は福祉に従事する労働者の専門性、専門性を正しく評価しない。専門性なのに、それを専門性だとも評価せず、安い賃金で働かせ、有機雇用が当たり前の取り替え可能な存在として扱うという傾向が非常に強いのではないかなというふうに感じています。こういった非常に大切な現場も、非正規労働者に依存をしているという状況、これやっぱり変える必要があるのではないかと強く思うんです。支援者がコロコロ変わるということは、利用者にとっても不利益であり、そして一緒に働いている人たちにとっても、実は非常に効率の悪いことだというふうに、一、有機雇用の経験してきた労働者として、それは確信を持って私はそう思っているんですね。安定的な雇用の下で、さらに専門性を培い、そして、同一の職員が長期的に支援に携われるよう、国が率先して、相談員の正規化を実現していくべきだと思いますが、ここは大臣の見解をお尋ねします。生活困窮者自立支援制度は、人が人を支える制度でございます。各種事業に尚、相談支援医は、制度を実施する上において最も重要な基盤と考えます。このため、令和6年度予算におきましては、自立支援相談事業等の国庫補助の基準の見直しを行い、そして支援の実施状況に応じた基準額になるよう見直すとともに、有資格者や経験年数が5年以上の職員などの良質な人材の確保や、アウトリーチ訪問による支援の体制整備など、支援の質を高める取組を評価する加算を新設することとなります。これらにより、相談支援員の処遇改善や経験年数が長い職員の評価を進めていきます。また、事業を委託するにあたりましては、事業運営の持続性や支援の質の確保が重要であります。そのため、令和5年度の調査研究事業においても、自立相談支援機関の支援体制の強化を図る観点から、自治体が委託先事業を選定する際の選定方法等について、複数年度契約や選定時の評価方法を含めた実態把握を進めてきたところであり、今後自治体に対して、この委託先を選定する際の留意点や講じ例等について、これはガイドラインの形でお示しするつもりであります。

1:37:02

ぜひ、こういった重要な福祉現場に携わる方々の処遇、本当に早急に改善していただきたいと思います。有機雇用労働者、何が嫌かって、非正規労働者、賃金安いのも嫌だけど、やっぱり首を切られる、この不安に常に晒されているということが問題なんです。だったら、腰が本当に根性を入れて、その支援事業にも責任を持って関わることもできないんですよ。いつ自分が首を切られるかわからない、こんな安い状況で働かされていたら、人の支援もできない。こういう実態を福祉現場が作り出してはいけない。ぜひ、専門性を評価し、正規化へと進めていっていただきたいと思います。そして、残りの時間、公営住宅の活用についてお尋ねしたいと思います。まず、公営住宅への入居要件、これについてお答えください。

1:37:56

国土交通省宿元審議官

1:38:00

公営住宅は、住宅セーフティネットの根幹として、住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を図るために供給をされております。したがいまして、住宅に困窮する低額所得者というのが入居の要件になってございます。

1:38:14

大椿祐子君

1:38:16

しかしながら、公営住宅に入居できる人たち、高齢者、単身で入居できるのは高齢者の方、そしてまた障害を持った方というふうに限定されているという印象を、多くの人たちが持っていらっしゃいますが、実際には、この要件の中に、所得、収入額、このことも要件の中にあると思うんです。高齢者の方の収入額と、単身高齢者、そして単身者で収入額の違いがあったと思いますけれども、そこをちょっと説明していただけませんか。

1:39:00

宮本審議官

1:39:05

公営住宅の家賃は、大納益負担で設定されております。したがいまして、その居住者の数ですとか、それから、居住者の収入によって家賃が決まると、こういうことになっております。したがいまして、そこで、その入居要件も変わってくるということになります。

1:39:18

大椿祐子君

1:39:20

事前にいただいた資料の中では、単身者約300万円、そして単身高齢者約310万円という基準があるということを教えていただきました。それと、今、全国の公営住宅の数、そしてその空き状況について教えてください。

1:39:40

宿本審議官

1:39:42

全国の地方公共団体が管理をしております公営住宅の総顧数では、3月末現在で約213万戸ございます。そのうち、建て替えですとか大規模修繕、用途廃止などを行うために入居者の募集を行っていない、いわゆる空き室でございます。これは約21万戸ございます。

1:40:01

大椿祐子君

1:40:03

大阪を外線車等でいろいろ回っていましても、本当に公営住宅いろんなところにあるんですけど、今、本当に空き部屋が増えていっているというお話をよく聞きます。社会福祉法人にしても、居住支援法人にしても、一般社団法人にしても、住居を必要としている生活困窮者に紹介する住居の多くは、民間アパートというのを想定されているのではないかなというふうに思います。こういった状況が先ほど出ました貧困ビジネスが入り込む余地を与えているのではないかと思います。今回の法改正も、実際の支援は居住支援法人等に丸投げの印象があり、公的責任が極めて曖昧だというふうに私自身は受け止めました。自治体がより責任を持って生活困窮者の支援に関わるためにも、また定年家賃市場を整備する一環としても公営住宅をより積極的に活用すべきだと考えます。新社の青年世代も入居できるように、全国的に入居の要件を緩和し、またその情報を周知し、より積極的に活用すべきだというふうに、公営住宅をより積極的に活用すべきだと思いますが、ご見解をお尋ねします。

1:41:20

宿本審議官

1:41:22

お答えいたします。先ほど申し上げましたように、公営住宅・住宅セーフネットの根幹として住宅に根拠をする定額所得者の居住の安定のために供給をされるものであります。そういった方々に的確に供給をされるということは重要でございます。こうした観点から、地方からの提案を踏まえた平成23年の法改正で、それまで同居親族要件というファミリーで入るということを原則としておりましたけれども、その23年の法改正で入居にあたり、原則として同居する親族を求める、いわゆる同居親族要件を公営住宅法上は廃止をしております。事業主体である地方公共団体の判断によることと現在されております。ただ、現状では地域の実情に応じて、今なお同居親族要件を規定している地方公共団体もあるということも承知をしております。国土交通省では、近年、若年の単身世帯が増加をしている傾向、こういったことも踏まえまして、公営住宅の事業主体である地方公共団体に対しまして、同居親族要件の廃止、または一部廃止について検討を要請しているところでございます。

1:42:27

大椿雄子君。

1:42:29

はい。例えば私が住んでおります大阪府、茨城市では、家族の暴力や貧困などの事情で安心して住める家がない、10代、20代の女性を対象に不営住宅を使い、シェアハウスとして活用している事例があります。また、市場縄手市では、地区50年の不営団地を活用し、住宅付き支援、就職支援という取り組みも行われています。就職、離職、転職を繰り返すといった就業状況が不安定な10代から40代未満の若者層を対象にし、住宅付きで就職を後押しするという取り組みが進んでいます。家賃は大体月2万5千円当でで暮らすことができている。こういうふうに、公営住宅の目的使用を積極的に取り組んでいくべきだということを強くお伝えしたいと思っています。その上で最後に大臣にお尋ねします。会派では国土交通委員と厚労委員会の連合でこの法案に関して議論をしてきました。厚労委員のメンバーから出てきた意見は貧困ビジネスへの不安でした。このことを踏まえて、絶対に今回の法改正、貧困ビジネスにつなげないその覚悟をしっかりと大臣には示していただきたいと思います。瀧美厚生労働大臣、時間が来ておりますので。住居環境が著しく劣悪な状態にあることや、被保護者が居室以外のサービスの利用の許容など不当な行為が認められることにより、被保護者の自立が阻害されることがなくなるように、この住宅扶助を実施する福祉事務所も、それから無料定額宿泊所の届出を受ける都道府県なども、それぞれが適切な取組を行うことで、被保護者が不適切なビジネスの対象にならないよう、さらなる対応に努めていきたいと思います。

1:45:18

【山本】まず、大臣にお伺いいたしたいと思います。生活困窮者自立支援法が制定されて10年、この間、この政府はどういう役割を果たしてきたのか、特にコロナ禍についてどう機能してきたのか、ご認識を伺います。

1:45:36

佐藤竹見厚生労働大臣

1:45:39

従来の福祉制度は、高齢者や障害者、児童といった特定の対象者や分野ごとに、それぞれの特性や分野ごとのニーズに応じた支援が展開されてまいりました。一方で、生活困窮者は単に経済的に困窮しているだけではなく、家計管理の課題や債務問題、就職活動や就労定着の難しさ、また、住まいの不安定さなど、様々な課題を抱えておられることが多く、また、その背景として家族関係であるとか、病気や障害、こういった別の課題も隠れている場合もあります。このような状況にある方に対して、既存の分野ごとの支援を個別に提供していくだけでは足りず、ご本人の尊厳の確保に配慮しながら、その気持ちに寄り添いながら本人を取り巻く複合的な問題を共に考え、分野横断的に解決していく、伴走支援を行うことが有効であると考えます。こうした認識の下で、当時、各地で避けんじて実践されていた先進的な取組も取り組んだ上で、全国どこでも包括的な支援を提供する仕組みとして、この生活困窮者自立支援制度が平成27年度から施行されました。この制度は、既存のサービスや制度に適合させる形で生活困窮者を支援するのではなくて、生活困窮者本人を中心に位置づけて、その方に合ったサービスなどを提供していくものであり、そういった観点において、これまでにない新たな形の社会保障制度であると考えます。この生活困窮者自立支援制度においては、制度の創設以来、属性を問わず、生活困窮者からの相談を包括的に受け止め、個々の状況やニーズに応じ、就労支援、家計改善支援などの支援を行ってまいりました。特に新型コロナウイルスの感染症の感染が拡大した時期には、生活に困った方からの相談件数や住居確保給付金の支給件数の急増が見られ、生活困窮世帯が感染症の感染拡大の様な様子、よそ不困難な事態の影響を受けやすい不安定な状況にあることで、個人事業主や外国人若年層等のこれまでに繋がっていなかった多様な相談者層の存在などが明らかになったところであります。こうした中で、本制度は生活困窮者の生活の下支えに極めて大きな役割を果たしていると考えます。

1:48:10

山本誠之君。

1:48:12

今、大臣から御答弁ございましたとおり、生活困窮者自立支援制度は、困窮された方々の生活を下支えをしてまいりました。一方で、この中において制度上の課題も浮き彫りになりました。そもそも生活困窮者自立支援制度が知られていない、知っていても窓口まで来れない、支援があっても支援が届けられない、こうした厳しい現実に直面をいたしました。また、住居確保給付金の要件緩和をしていただきましたけれども、これによってリーマンの時のような励むらはできなかったのですが、住まいに不安を抱えている方々がたくさんいるという実態もはっきり見えました。そのほか、雇い止めは失業だけではなくて、自営業者やフリーランス等、多様な相談者層というのも急増いたしまして、就労自立を想定した給食活動要件が逆に支援利用の妨げになると、そういった事態も起きたわけであります。今日、コロナ禍ではっきりと見えたこうした課題を、今回の法案でどういう形で対応しているかというところを中心に質問させていただきたいと思います。まず、住まい支援についてお伺いしたいと思っておりますが、コロナ禍において顕在化した居住支援ニーズに対応するために、今回この生活根拠支援や自立支援法と、住宅セーフティネット法厚生労働省と国土交通省の共管として居住サポート住宅等を創設する法改正が同時に行われることになっておりますが、この2つの法改正を機能させるためには、居住支援ニーズを把握するということは不可欠であります。と言いますのも、どういう居住支援がどれだけあるか分からないと、住宅部局は動けません。この間、福祉部局と住宅部局の連携によりまして、何とかこれを解消しようとしてきたんですが、なかなか進まないと。まず、国土交通副大臣にお伺いいたしますが、国交省と厚労省が住宅セーフティネット法を共管するに当たりまして、居住支援を把握することを必須事項としていく。数だけではなくて、どういうニーズがあるのかということを把握をしていただいて、公表するということでよろしいでしょうか。

1:50:22

どうぞ、国土交通副大臣。

1:50:26

山本委員、御指摘のとおり、市町村においては、地域の居住支援ニーズを的確に把握することは大変重要だと考えます。このため、今般の住宅セーフティネット法改正案では、市区町村に居住支援協議会の設置を努力義務化するとともに、国土交通大臣と厚生労働大臣が共同して基本計画を定めることとし、その基本方針では、居住支援の現状やニーズの把握等を協議会の協議事項として位置づける予定としています。また、市町村が策定・公表する住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進計画において、新たに福祉サービス等に関する事項を定めることとしておりますので、そのニーズも確認させていただくことになると考えています。

1:51:27

山本課内君。

1:51:29

住まい支援政策につきましては、衆議院におきましても、住宅手当など経済的な補助か見守り支援付きの現物給付かといった議論がありました。私はどちらかではなくて、どっちも大事で、どっちもやっていただきたいと思います。と言いますのも、家賃補助だけであれば十分やっていける方と、家賃補助だけでは住まいを確保できない方と自ずと支援策って違ってくるはずだと思うんですね。そこでまず家賃補助でありますが、この点につきましては、住居確保給付金を拡充していく形でやっていくのが一番現実的だろうと思うんですけれども、この住居確保給付金の対象も、この給付額もほぼ生活保護と同水準となっております。生活保護に至る前の、もっと手前の段階で支援できれば、ご本人にとっても支援する側にとっても、また財政面にとってもおいても、効果的ではないかと思います。居住支援ニーズや家賃の動向等を踏まえて、住居確保給付金の対象や給付水準等が妥当なのかどうかなど、この経済的支援の効果的な実施につきまして、ぜひとも調査研究やっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:52:45

宮崎厚生労働副大臣

1:52:48

先生、御指摘のとおり、現行の住居確保給付金におきましては、生活の基盤になる住居を安定させた上で就職に向けた活動を行うことを支援することで、離職などによって住居を失った方や失う恐れの高い方に、一定期間、家賃相当額の給付金を支給しているところでございます。一方で、単身高齢世帯の増加であったり、持ち家比率の低下などで居住支援ニーズが今後ますます高まることが想定されていることを踏まえ、就労による収入の増加の難しい世帯に対しても、住まいに着目した実施を行うことの重要性が増しております。そのため、本法案では、住居確保給付金の支給対象については、収入が著しく減少して家賃の支払いが困難となった方にも拡大をした上で、低廉な家賃の住宅に転居をする際の費用を補助することで、家賃負担の軽減をして自立を支援するということを内容とさせていただいております。この法案が成立させていただいた場合には、このような転給費用の補助が生活困窮者の自立の促進にどの程度役立っているかについて、施行状況をしっかり把握していきたいと考えております。その上で、先生が御指摘のとおりでありまして、今、住居確保給付金の対象者とか給付の水準について御指摘いただいたところであります。生活困窮者自立支援制度は、御指摘のとおり、生活保護も踏まえた第2のセーフティーネットとしての面もあって、制度設計をされているというところもございます。我が国の社会保障制度全体での基本構造を見渡した上で、各種事項は普段の見直しも求められておりますし、今回の法制不足では5年見直しもございますので、御指摘の趣旨は重要だと思っております。その在り方をしっかり見守ってまいりたいと思っております。

1:54:37

山本誠君。

1:54:39

見守りじゃなくて、調査研究をやっていただきたいんですが。

1:54:43

宮崎厚生労働副大臣。

1:54:46

今、御答弁を申し上げたような形で、この生活困窮者自立支援制度自体が、生活保護も踏まえた形での我が国の社会保障制度基本構造の中で、全体見渡して制度設計をされているという状況がございますので、先ほど御指摘がいただいたような対象者給付の水準につきましても、全体を見て、今回の法の改正の施行もよく見た上で、その在り方を見守っていかないといけないと思っております。

1:55:16

山本誠君。

1:55:17

見守るという言葉は、調査研究も含むということで理解させていただきたいと思います。住まいの確保が難しい方は、貧困や病気、家族の問題といった課題を複合的に捉えていることが多く、住まいの問題だけに直面している方はまずいません。だからこそ、こうした方々を支えるために、住まいの提供や経済的な補助といった支援だけでは不十分なので、見守りや相談支援とセットで住宅が提供されるような体制こそが必要だと、この間繰り返し求めてまいりまして、結果、ようやく今回の住宅セーフティネット法の居住サポート住宅という形で実現することになりましたが、どれくらい低廉な家賃の居住サポート住宅ができるのかよく分かりません。そこでまとめて3点伺いたいと思っておりますが、まず1点目で、周期の参考日式で法務局の倉さんがおっしゃっていただいていたような、民間賃貸住宅を活用したサブリースは、空き家、家賃貸の生活支援費用負担といった3つの課題を一気に片付けながら、複合的な課題を抱えている方に低廉な家賃で安心して暮らせる環境を提供している取組でありまして、ぜひこうしたいい取組を全国展開できるようにしていただきたいと思います。2点目、公営住宅の空き家と厚生労働省の今回の地域居住支援事業、これをセットで実現することによりまして、見守り支援付きの低廉な家賃が実現できます。すでに神奈川県座間市や兵庫県板見市におきまして行われておりますが、こうした取組を政策空き家も積極的に活用しながら、強力に推進をしていただきたいと思います。3点目、これまでもいろんな形で国交省の地方整備局と厚労省の地方厚生局が一緒に居住支援協議会立ち上げの説明会などをしていただいたんですが、今回もより丁寧に地域の実情を踏まえながら、市町村並びに事業者向けにブロックごとに説明会、意見交換会等々やっていただきたいと思いますが、国交省、厚労省それぞれ端的に御答弁をお願いしたいと思います。

1:57:19

国土交通省宿本審議官

1:57:22

お答えいたします。居住サポート住宅に関して御質問をいただきました。初めに居住支援法人などが民間の賃貸住宅をサブリースして居住サポート住宅として提供する取組、法務局の奥田さんとかがやっておられる取組ですけれども、これは公屋さんの不安感を軽減するとともに、用配慮者が住まいを確保しやすくなることで、結果的に居住支援法人などが安定的に用配慮者を支援できるという意味において大変効果的な取組であると考えております。国交省では今年度予算におきまして居住支援法人などが、例えばサブリースなどにより住まいと支援を一体的に提供するような先導的な取組に対して財政支援を行うモデル事業を創設をしたところであり、こういった財政支援とともに先導的な事例の横展開を図ってまいりたいと考えております。また、公営住宅ストックの弾力的な活用の一環といたしまして、地方公共団体が居住支援法人などと連携をして、公営住宅の空き室を用配慮者にサブリースするなど、居住支援活動への積極的な活用を図っていくこと、これも有効であると考えております。このため、国交省では公営住宅の目的買い仕様の手続きの簡略化を行うとともに、厚生労働省の事業と連携をいたしまして、こういった目的買い仕様の公営住宅、居住サポート住宅として提供するような先行的な取組を、両省で協力のもと自治体に示して普及を図るなど、公営住宅ストックを活用した多様な住宅セーフティーネットの取組、これを推進してまいりたいと考えております。さらに、今回の住宅セーフティーネット法改正法案を実行するものとするためには、市区町村の住宅部局、福祉部局、居住支援法人、不動産や福祉の事業者など、様々な関係者にこの法案による新しい制度を知っていただくことが重要だと考えております。国交省におきましては、厚労省と共同してマニュアルやわかりやすいパンフレットを作成するなどのほか、両省の職員が全国各地に赴きまして説明会、意見交換を行うなど、今般の制度改正、それから予算など関連制度の周知や先進事例への情報提供を行ってまいります。さらて、地方公共団体向けのブロックごとの説明会や会議につきまして、国交省の地方整備局と厚労省の地方厚生局、連携して開催をするなど、地方公共団体の住宅部局と福祉部局が連携しやすくなるような、そういった取組も進めてまいりたいと思います。国土交通省といたしましては、厚生労働省と緊密に連携をして、今般の制度改正を契機に、国レベルのみならず、現場レベルに至るまで、制度が浸透が図られますように、丁寧に取り組んでまいりたいと考えております。

2:00:00

厚生労働省浅川社会援護局長

2:00:04

まず1点目でございますが、サプリース型も含めて国交省と居住サポート住宅を推進してまいります。2点目でございます。居住サポート住宅の入居者につきまして、その生活や寝室の状況が不安定となった場合などには、地域居住支援事業による見守り支援や社会参加支援を利用することが可能でございます。3点目でございますが、法案が成立した場合には、国交省ともしっかり連携しまして、居住サポート住宅について想定される運用方法やわかりやすい事例等を含め、制度の内容等の周知広報に取り組んで、居住サポート住宅が着実に普及するように取り組んでまいります。その際、周知広報に当たって、地方整備局と地方厚生局が連携する取組をしっかり行ってまいりたいと考えております。今回の改正案におきましては、生活根拠の相談窓口等におきまして、相談に関する総合相談を実施することになっておりますが、ぜひとも実施に、実態に即した運用をお願いしたいと思います。1例挙げます。賃貸住宅管理会社の方に伺った事例でございますけれども、昭和50年代から市内のアパートで1人暮らされていた単身高齢者の男性の方が、現役時代はしっかりお仕事をされていたようで、退職されてからの生活支援などに頼ることなく、お一人で生活をされていた。入居当時の賃貸者契約では、電体保証人や緊急連絡先などないので、何度伺っても身寄りは誰もいないと教えてくれなかったそうです。特にこの間、体能やトラブルもなかったそうなので、そのままになっていたそうなんですが、2年前に家賃体能が発生をして、何度訪問しても不在と、電気のメーターは動いたままと、近所付けもないと。市役所に連絡をしたら、生活保護でない場合は、かかりつけの病院や親戚などの情報がないとも言うと、こちらでは分かりませんと言われたと。付近の病院なども訪ねたけれども、第三者には個人情報などは回答できません。事件や事故を想定して、交番に相談に行って、その方のお部屋に入室して確認をしてもらったけれども、誰もいないと。その後、どうしたんだろうと思って心配になっていたんですが、数ヶ月後、その方のお兄さんという方から、ドアに挟んであった名刺を見て連絡があったそうです。お兄さんはその方とは疎遠になっていて、どこに住んでいるかすらもご存じなかったそうなんですが、こういった方のように見下りのない高齢者の方が、病院などに入院された場合に、お兄さんも管理人も管理者も会社も、たどり着くことができないわけです。行方不明と勘違いをして、先走って契約解除手続きなどを進めることもできません。お兄さんもどうすることもできず、家賃も入らず不安な日々が続いているわけです。このようなケースを体験したお兄さんとは、もう二度と見下りのない高齢者には貸したくないとおっしゃっております。逆に言えば、こうしたケースにちゃんと自治体が窓口になって、できることできないこともありますが、対応してもらえれば貸してもらえるんじゃないかということもありますので、そういった実態に即した総合相談窓口にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。先生、御指摘のとおり、今の例も含めて、単身高齢者世帯の増加であったり、持ち入り率の低下などで生活困窮者の方が、住宅確保の困難になる例が増えるということは当然想定されているわけであります。今回の法案は、この生活困窮者自立支援制度は、御承知のとおり、生活困窮された方が相談に来ていただいたときに、包括的な相談支援をするところが入り口になっているわけでありまして、これは自立相談支援事業でありますけれども、この自立相談支援事業を就労支援に限らず居住支援も行うということを明確にしたというところが、入り口は非常に大きいところだと考えております。今の御指摘の点も踏まえると、これまで住まいに困った生活困窮者に対する公的な相談窓口がはっきりしていないという中で、生活困窮者の窓口である全国の福祉事務所設置自治体の自立相談支援機関がその役割を担うということで、住まいに関する相談を包括的に受け止めることができることとして、これにより適切な相談支援の下で、入居時から入居中、そして退居までの切れ目のない支援ができるようにしている。そのほか、生活困窮者本人のほか、ご家族関係者からの相談にもまさに包括的にご相談を受けるということでありますので、今回の法改正で生活困窮者が居住する住居の賃貸人、公屋さんや管理会社などの相談にも広く応じるということを今回の改正法で想定しているところでございます。

2:05:05

山本誠恵君。

2:05:06

今お話しありましたとおり、身寄りのない単身高齢者等につきましては、生活面でいろんな課題を抱えているものの、現在の生活困窮者自立支援制度の枠組みでこうした課題の解決を図ることは難しい。これは最終報告書の中にもきちっと規定をされているわけですけれども、どうしてかというと、例えば、今先ほど例を挙げたような、経済的な課題はない身寄りのない単身高齢者に対してはどうすればいいのかとか、また、地域居住支援事業の見守り支援機関で1年となっているんですよ。今回ここを延長できるようにするということなんですが、そもそも身寄りのない単身高齢者等に対しては、日常的に継続的につながることが必要なのに、期限付きの支援とはなじまないわけです。時間軸は全く合わないわけです。今後、身寄りのない単身高齢者等は確実に増えていきます。支援の検討を急がなければいけないわけであります。そこで大事にお伺いしたいのですが、今回、社会福祉法における重層的支援体制整備事業の中に居住支援というものを位置づけることになっております。私は、この重層的支援体制整備事業の中に居住支援を入れた、これを具体化していくことが、その1つの回につながるのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。

2:06:27

竹見厚生労働大臣。

2:06:29

この重層支援事業は、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するために、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業となっております。この法案の中では、市町村が重層事業を実施するにあたっては、居住支援協議会などと緊密に連携しつつ、居住の安定の確保に向けた支援を行うよう努めるものとすること、また重層事業の中で見守り支援などの居住支援を行うことを明確にしております。こうした改正を盛り込んでおりまして、生活困窮者・自立支援制度の対象とはならない方々に対しても居住支援を強化することとしております。独協高齢者を含む高齢者の方々へのサポートについては、厚労省としては、利用者が入院・入所時の手続支援や生活支援などを行う民間の事業者を適切に選択できるよう、契約手続や事業者が開示すべき事項などを定めるガイドラインの策定について、関係省庁と連携して検討するなど、これも総合的な取組を進めます。また、私力を理由として民間事業者による支援を受けられない方については、日常生活の支援に加えて生活上の課題に対する支援を受けられるようにする取組を、令和6年度からモデル事業として実施しているところでございまして、これらの取組を実施する中で課題の整理などを行った上で、私力がなく身寄りもない高齢者などへの必要な支援のあり方について、この検討を進めていきたいと思います。その上で、令和2年社会福祉法改正法の不足に定められた検討規定では、地域共生社会のさらなる推進に向けた検討も進めることとしているところでありまして、先ほど申し上げた検討の状況などを踏まえた上で、この議論を確実に進めていきたいと思います。

2:08:39

山本課長君。

2:08:40

ぜひよろしくお願いしたいと思います。今回の法案では、住まい問題を生活困窮のみならず地域共生の中にも位置づけることになっております。これを動かしていくに当たりました部局横断的な居住支援室、ぜひ厚生労働省に設置をしていただきたいと思いますが、大臣のお考えを伺います。

2:08:58

竹見厚生労働大臣。

2:09:00

厚生労働省では、生活困窮者や高齢者、障害者など住宅の確保が困難な方々について、安定的で自立した地域生活を送ることができるように、それぞれの制度に基づき必要な支援を実施しております。これらの支援をさらに効果的なものとするために、現在国土交通省や法務省といった関係省庁も含めて、関係部局間で情報共有を行うための連絡協議会を開催しているところでございまして、この政打分野を超えた取組として、地域住民などが多大に支え合い、一人一人の暮らしと生きがい地域を共につくっていく地域共生社会の実現に向けて、省内に地域共生社会推進室を設置した上で、この居住支援を含め、重層的支援体制整備事業等を通じて、包括的な支援体制の構築に取り組んでまいります。ご指摘の居住支援室の設置については、今後、こうした居住支援の取組を進めていく中での一つのアイデアとしてお伺いします。いずれにしましても、本法案を契機として、関係部局がこれまで以上に緊密に住宅の確保が困難な方々に対する居住支援の強化が進むよう努めてまいりたいと思います。

2:10:24

山本誠之君。

2:10:25

だいぶ時間が過ぎて、これだけはという話をさせていただきたいと思います。先ほどお話しした家計改善支援事業です。衆議院の参考人質疑におきましては、少子参考人が具体的な事例を通じてわかりやすく説明をしてくださいましたが、どの自治体でも利用できるようにすることが必要な事業です。コロナ禍においてこの事業の重要性とはますます高まったと痛感しておりますが、今回の法案では、必須化が見送られ、全国実証を国が支援する規定が新たに盛り込まれました。国庫補助率以下にかかわらず、全ての自治体が実施できるように、必須化に向けた環境整備に速やかに取り組んでいただきたいと思います。そのために、ぜひ、家計改善支援事業と、大農担当部署との連携を推進していただきたいと思うんです。ご存じの方も多いと思いますが、家計改善支援事業はどういうものかというと、実際お財布を広げて、相談者と支援員の方が、一つ一つレシートなどの内容を確認しながら、家計表等を作成して、家計の状況を見える化します。相談者の多くは、税金だけではなくて、支援住宅の家賃や水道料金、子供がいれば学校の給食費など重複滞納されています。その場合は、支援員はそれぞれの担当部署に、何回も相談者と同行して、一緒に頭を下げて謝ったり、分納や支払い猶予のお願いされたりと、本当に涙ぐらしい努力をされていますが、支援員が相談者に同行して、例えば、納税部署担当部署に行くと、資産があるかどうか調査すればわかると、あれば差し押さえができるので、家計状況を聞く必要はないと言って、話すら聞いてもらえないことがあるそうで、支援員が自治体の税金をはじめとする大同担当部署との関係づくりにかなり苦労されていると伺っております。そこで、地方税を担当する馬場総務副大臣、国保を担当する宮脇厚生労働副大臣、小江住宅と水道を担当する同国交付大臣に、それぞれ御答弁いただきたいと思いますが、家計改善支援で作成した家計表等を、それぞれの大同担当部署に意見書として提出をして、分納相談、支払い猶予、徴収提出などの判断の際の参考資料の一つとして、活用することを国として推奨する目的であるので、ぜひ事務連絡を発出していただいて、連携を、投資をしていただきたいのですが、いかがでしょうか。

2:12:46

馬場総務副大臣

2:12:48

お答えします。総務省におきましては、地方税の大同処分について、悪質な大同者に対しては厳正に対処する必要がある一方で、大同者の実情を十分に把握した上で、適正な執行に努めていただくとともに、納税相談等の地方税に関する各種相談について、相談機会の充実及び司法の多様化を推進していただくよう、各地方団体に周知をしております。委員御指摘の家計改善支援事業で作成した家計表等のツールにつきましては、大同者の個別具体的な実情を十分に把握する上で活用し得るものと考えております。家計改善支援事業担当部署から、大同担当部署に対して提供された情報をどのように活用するのか等について、地方団体にも御意見を伺いながら、関係省庁とともに検討してまいりたいと存じます。

2:13:45

ご指摘いただいた通り、家計改善支援事業においては、相談者が地方税などを退納するなど支払いに困難を抱えており、分割納付、減免、猶予といった対応が必要と考えられる場合には、本人の同意に基づいて、納付先の部署等への情報の共有であり、また、同行支援などを行わせていただいているところでございます。また、平成30年の法改正の際には、税務・住宅などの業務の遂行に当たって生活困窮者を把握したときには、その者に対して自立相談支援事業の利用の鑑賞を行うことが自治体の努力義務とされておるところでございます。こういったことを受けて、厚生労働省では、省内の関係部局や関係省庁と連絡をして、幾度にわたりまして通知を発出して、この改正法の趣旨とともに、日頃から地方税等の納付先の窓口と自立相談支援機関等の連携体制を構築するよう自治体に集中を行っているところでございます。こうした取組に加えて、まずは家計改善支援事業の趣旨や役割について、税務・国保・住宅・水道部局などに集中していきたいと考えているところでありますが、家計改善支援事業で作成した家計表を地方税の大臣担当部署への意見書として活用することや、事務連絡を発出して連携をするというご提案につきましては、家計改善支援事業と大臣担当部署との連携が円滑に進むための方策といえますので、関係部局や関係省庁とも相談をしつつ、前向きに検討していく必要があると考えております。先ほどの答弁で大変申し上げられますが、法案について国土交通大臣と厚労大臣が共同して基本計画と申し上げました基本方針に改めさせていただきたいと思います。公営住宅の家賃や上下水道の使用料については、事業主体において適切に設定がなされているところですが、やむを得ず支払うことができない方に対しては、その収入等の事情を十分に把握し、適切な措置をとることが重要であります。国土交通省としては、家計改善支援事業とどのような連携が可能か、地域の取組の実態等を踏まえつつ、引き続き関係省庁と検討を深めてまいります。よろしくお願いします。時間が回りましたので終わります。

2:16:11

午後1時30分に再開することとし、休憩いたします。

2:18:29

ただいまから、厚生労働委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、生活困窮者・自立支援法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次御発言願います。

2:18:46

猪瀬直樹君

2:18:48

日本維新の会、猪瀬直樹です。

2:18:57

法案審議に先立ち、先週の質疑で取り上げた、高齢者の就業率向上について、引き続き、竹部大臣にお伺いします。資料1ですけれども、これ前回使ったやつなんですけれどもね、高齢者医療費の窓口負担を2割とか3割にすべきだと話したんですが、その大前提は就業の促進なんです。前回は70歳以上の負担の話がメインでしたけれども、今日はちょっとこの表の中の一番上の男という書いてあるところの青い線ですね、65歳から69歳の男性の就業率62%なんですね。女性の方も左側ですけれども43%働いているんです。先週大臣からも高齢者の就業率の上昇は経済成長にプラスの効果となり賃金が上昇し、保険料収入の増加につながる可能性があると、こういう答弁がありました。これだけ人手不足が深刻になっている現在、高齢者の就業が進むと助かる人たちがたくさんいます。例えば、たびたびこの委員会で触れていますけれども、介護分野の深刻な人手不足を補うためにも、外国人だけじゃなくて元気な高齢者にどんどん活躍してもらいたい、そういうわけです。それから仕事を続けていれば認知症になる、そういうこともなりにくくなるし、健康も維持できて医療費が削減されると。さらに大臣が言われたとおり、経済成長にもプラスになって保険料収入も増えると。まず、もう一度これに立ち返って、これだけ一石三鳥の効果があるんだから、高齢者はこれをさらに推進していく責任があるんですね。まずこの点を確認したい。

2:20:57

生産年齢人口がこれから15歳から65歳減少して、2030年以降になりますと急速に減少していくという状況下にあって、我が国が社会の活力を維持していくということを考えたときに、いかに高齢者が、言うなれば健康寿命の延伸を図って、そして希望する高齢者が実際に働くことも十分にできるという社会をつくっていくことは、こうした人口構造の変化の中で、私どもとしても最も重視しなければならない課題であろうと認識をしております。

2:21:51

いらっしゃいませ、直樹君。

2:21:53

おっしゃるとおりなんですね。ところが、我が国には高齢者が働いて一定以上の賃金を得ると年金が減らされてしまう、在職労働年金制度というのがある。2000年に年金保険料率のさらなる上昇を防ごうとして導入された制度なんですけれども、その後2004年にマクロスライドが導入されて、歯止めができた。にもかかわらずこの制度は続いているんです。せっかく若いうちに一生懸命働いて年金保険料を払って、65歳になったんだけど健康だししばらく仕事を続けていこうと、そしたらもらえたはずの年金が減らされてしまう。これね、せっかく働く意欲を、せっかくの働く意欲を損を落としているわけですよ。そうとしか取れないです、これね。で、これは高齢者の就業推進するべき厚労省がなぜこんな制度を設けているのか。もう一つ、今この資料にちょっとお見せしますけども、これでも下のね、黒い枠見てほしいんですけれども、黒い枠ね。ここで、要するに他の国では在職労働年金制度なんてないんですよ、外国には。日本だけがこんなことをやっているわけ。このおかしさ、気づいていただくと思うんですけれども、これ大臣、これについて在職労働年金制度をやめるべきだと、いつまで続けているんだということについて質問しているわけですが、お答えをお願いしたい。

2:23:29

竹見厚生労働大臣。

2:23:32

この在職労働年金制度については、この審議会などにおいて、これまでも議論がたくさん行われてきております。まさに高齢期の就労を促進する観点から制度を見直す必要があるというご意見も多数出ております。一方で、この単純な見直しをすると、将来世代の給付水準を低下させて、高所得の高齢者優遇になるのではないかといった指摘もまた同様に出てきておりまして、この制度の見直しには慎重なご意見もあることから、まだまだ現状ですぐに解決をするというのは、なかなか難しい課題であろうかというふうに認識をしております。この次期の年金制度改革に向けて、この在職労働年金の在り方についても、社会保障審議会年金部会において、ご議論をいただいているところでもございますので、ここで引き続き丁寧にこの在り方検討をしていきたいと思います。

2:24:30

井上直樹君

2:24:32

ちょっと今のことで追加質問というか、今の質問内容についてのお答えで足りない部分は、外国でやっていないですよと、何で日本だけやっているんですかと、これ変でしょう。これについてお答えください。

2:24:48

厚生労働省橋本年金局長

2:24:51

ご質問のように、いろいろ諸外国において日本とは異なる制度をとっているということは、事情として承知しております。ただ、それぞれの国の年金制度におかれまして、それぞれの国の年金制度の財政事情ですとか、あるいは、支給改進年齢その他の制度の設計ですとか、そういった様々な背景となっている事情は異なりますので、日本におきましては、今の制度のたてつけというものを背景として制度が導入され、そしてまた変遷してきたということでございます。

2:25:26

井上直樹君

2:25:28

参考人ね、説明はよくある意味で説明だけど、日本だけなぜこれやっているのかという説明にはなっていないよ。もう一回。

2:25:40

橋本年金局長

2:25:43

これは、やはり我が国が非常に少子高齢化というものが、他の国と比べても進んでいる。そういった中で、一定以上の収入のある高齢者の方々には年金制度を支える側に回っていただきたい。そういった趣旨を込めて導入された制度というふうに承知しております。

2:26:01

猪瀬直樹君

2:26:03

マクロスライドは2004年で、これは2000年に作られた制度だから、マクロスライダーで解決されている話です、それは。そうでしょ。それいつまでもだらだら続けているのは、政治家が決断しないからですよ、これは。竹見大臣、その点もう一回確認したい。

2:26:24

竹見厚生労働大臣

2:26:27

御指摘の点については、首相審議会でも意見があって、そして見直しについての御意見も多数あることは事実であります。したがって、今年の終わりぐらいまでに、ある程度の取りまとめ、年金に関わる制度改革の取りまとめをしようと言っておりますので、その中の重要な課題として、在職労働年金制度の在り方というものがあると、こう理解しております。

2:27:00

山瀬直樹君

2:27:03

これは制度自体は分かりにくいんですけどね。国民の間では漠然と、高齢者は働くと年金を減らされて損するんじゃないかと、こういう認識があると思うんですね。では一体どのくらい稼ぐと、年金がどのくらい減らされるのかと、非常に分かりにくいんですが、資料さんはその説明なんですけれども、要するに賃金プラス労働高齢年金の合計が50万円を上回ったら減額が開始されると、こういうふうになっている。この50万円という金額は、男性の高齢年金貧富保険者の平均月収を基準にしていて、定期的に見直されているわけですが、この4月からそれまでの48万円が50万円になったと。給料50万円じゃないんですよ、これは。年金の月額と合わせて50万円なんです。それを超えると賃金上昇分の2分の1相当が支給停止されると書いてあるんですね。これ、計算で、労齢基礎年金は入っていないので、受け取っている年金額そのものではなくて、基礎年金を除いた高齢年金部分だけがカウントされるんですけれども、基礎年金はだいたい6万8千万額で、この部分は計算から外して、例えば月20万円の年金をもらっている人がいたら、基礎年金を除くと13万円年金をもらっているわけですが、これを50万円から差し引くと37万円給料、これがラインになるわけですね。これ、ボーナスが別にもらえるわけじゃなくて、全部ならして、ボーナスもならして37万円ですから、ちょっと働いて37万円月額を超えると、これもう減らされちゃうわけですよ。では、37万円が40万円になったら、3万円増えたら、これ1.5万円減らされるという、いろいろ計算式がある。これがそれなんですね。こんなややこしい細かい話はともかく、ある程度働くと損するというイメージが広がってしまっているんじゃないですか。大臣、どう思われますか。

2:29:15

武見厚生労働大臣。

2:29:17

委員御指摘のとおり、分かりやすい制度でなければいけないということはよくわかります。賃金や労働労働公正年金の額、個人によって異なるために、どちらかの他かによって支給停止の有無が異なることがないように、公平性の観点から双方を合算して支給停止を判断するという考え方になっているんですね。つまり賃金50万円を支給停止金額とした場合に、賃金と労働労働公正年金の額が同じ60万円のものでも、賃金が例えば55万円、年金の方が5万円ならば、これは支給停止対象になるのでありますけれども、賃金が45万円、年金が15万円ならば、支給停止には該当しないこととなってしまって、両者の間で不公平な取扱いとなるという現象が起きてしまいます。いずれにせよ、在職労働年金制度の在り方というのは、次期の年金制度改革に向けた検討事項として、社会保障審議会年金部会でしっかりと議論をして、その在り方を再確認していく必要性があるだろうと思います。

2:30:41

井上直樹君。

2:30:42

これから一応検討して再確認していくと、これ在り方をね、ということですね。資料を読んで、2021年度末で働いている年金持久権者の17%が支給停止の対象になっていて、いくら節約したかというと4500億円だと。このラインをどこに引くべきかどうかですね、今おっしゃられたように。あるいは撤廃すべきではないかと。資料5ですけどね、実はこのラインをどこに引くべきかという話で、2019年に社会保障審議会年金部会で、当時47万円だったんですね、今今年は50万円だけども。これ62万円まで引き上げるということを考えたり、あるいは完全に撤廃するというケース、これ2つ審議されているんですよ。これ何で2019年で審議しているのに止まってしまったのかね。これがよくわからない。この赤線を引きましたけれども、就労意欲を阻害しない観点から就労により中立的となり、また繰り下げ受給のメリットも出るよう、在職労働年金制度を見直すと、これ1回やっているんですよ。ここ2019年でやっていて、それがなぜ今後退しているのか、ここのところがわからない。その当時まだそれほど人手不足じゃなかったけど、今すごい人手不足の深刻化進んでいるわけですけれども、何で今手を打っていなかったのか、そこを参考に、ここで2019年にやっているんじゃない、きちんと。何で後退したのか、これを確認したい。

2:32:46

橋本年金局長

2:32:48

今ご指摘いただきましたように、2019年の社会保障審議会年金部会におきましては、高齢期の就労拡大に対応し、就労意欲を阻害しない観点から、65歳以上の者に対する在職労働年金制度について、ご指摘のような支給停止基準額の引上げですとか、あるいは制度そのものの撤廃の案というものをお示しして、ご議論いただいたところでございます。この時の年金部会におきましては、制度の在り方を見直すことに肯定的な意見もございましたけれども、その一方で、2019年財政検証のオプション試算において、在職労働年金制度の撤廃又は基準額の緩和というのは、見直しによる就労の変化を見込まない場合、将来世代の所得代替率を低下させるということが確認されたということが一つ。それからまた、在職労働年金制度の適用対象者は、賃金と年金等を合計すれば、同世代あるいは現役世代と比較しても比較的所得に余裕があり、制度の単純な見直しは高所得の高齢者の優遇であるとの指摘もあったこと。こういったことから、65歳以上の在職労働年金制度については見直しを行わなかったということでございます。そういったものも踏まえまして、この時の年金部会の議論を受けた令和2年の法改正におきましては、60代前半のいわゆる低在労といわれる部分につきまして、基準額の見直しを行ったということでございます。もしこの制度を廃止すれば、支給額が増える分の年金財政への影響はあるけれども、一方で就労がさらに促進されて経済成長にもプラスで、保険料収入も増えて、人手不足の解消につながるわけですね。さらに健康も維持できて、医療費が削減されて一石三鳥のメリットがあるんだよね。この問題に責任を持つべき厚労省は、きちんともう1回メリットとデメリットの両方を勘案して、その上で判断すべきじゃないかと。先週も言いましたけれども、エビデンスベースとポリシーメイキングという、そういう根拠に基づいて政策決定を行うべきだと思うんですよね。大臣、メリットとデメリットを比較した資産ということは、あるのかないのか、今の答えでは、資産は出ていないよ。もしないなら、ぜひこれから今後それをやるべきだと思うけれども、いかがですか。

2:35:16

竹見厚生労働大臣。

2:35:18

在職高齢年金制度の見直しに伴う高齢者の就業行動に関する変化について、その効果を定量的に測定することは困難であるということから、委員御指摘のような資産を行っていないんですね。一方で、2024年3月に内閣府が公表した生活設計と年金に関する世論調査においては、厚生年金を受ける年齢になったときの働き方に関する質問に対して、60代の4割は年金額が減らないように就業時間を調整しながら会社などで働くと、こう回答しております。一定程度の高齢者は、在職労働年金制度の存在を意識しながら働いている様子が伺えます。このようなデータをも踏まえて、この制度の在り方については、次年度、次期年金制度改革改正に向けて検討をしていくという考え方でございます。

2:36:19

猪瀬直樹君。

2:36:21

今の説明は非常に分かりやすいけど、大臣個人としてはどう思うの。今は厚生労働大臣として答弁をさせていただいております。内閣府のデータを使っているから、だから聞いたんですよ。だから、次年度っていつのこと。次年度のあれ。次期年金制度改革ということであります。

2:36:54

猪瀬直樹君。

2:36:56

次期年金制度改革っていつですか。

2:36:59

竹見厚生労働大臣。

2:37:01

おおよそ取りまとめは年末までに行うことになると思います。

2:37:07

猪瀬直樹君。

2:37:09

これね、今のお答えの中にありましたけれども、やっぱり106万円の、103万円だっけ、106だよね。106万円の壁と130万円の壁と同じことをやっているんですよ、これ。だから106万円の壁とか130万円の壁をこれから直していく、調整する、あるいは改革するということになってきたわけだよね。これも同じですから、どんどんどんどん働く高齢者が増えてきて、65歳、年金だって少し70歳からもらった方が得だとか、そういういろんな判断が出てきているときに、これをいつまでも、この2000年に作った、マクロスライドより前に作った制度をいまだにこれやっているというのはおかしな話なんですよ。これ役人じゃできないからやっぱり政治家である大臣がどこかで決裁しなきゃいけないし、その時期は今差し迫っているというふうに思います。いいですね。続いて、医療不助の適正化ということで、生活保護の医療不助なんですけれども、資料6、皆さん御存じのように生活保護の費用というのは3.7兆円で、その半分が医療不助になっています。これをどうコントロールしていくかというのは、制度全体の継続性を考える上で非常に重要なんですけれども、生活保護受給者が、医療本人負担なしで無料で受けられるということが、それこそ否定しているんじゃなくて、それから起きる問題について改革ができるはずだということを申し上げたいんですけれども、先週の質疑で高齢者の窓口負担、本人負担が増えると受診抑制効果があると、いわゆる流せ効果というものがあるということを正しました。一般の高齢者も無料の時代には頻回受診、いわゆる病院のサロン化問題ですね。ようもなくても病院に行っちゃうという、その後、高齢者も1割負担、あるいはさらに一部2割負担、こうなってくるとだんだんそれが抑制されてくるということをはっきりしたわけですけれども、それに対して生活保護受給者は無料のままなので、この問題はなくならないんですね。じゃあどうしたらいいかと。次に資料7ですけれども、これは財政審の資料なんですけれども、頻回受診の状況が書かれているんですね。図の左側ですね、こっち側ですけれども、この上の方から受診状況把握対象11,681人と書いてある。それで、そこから適正受診指導対象というのがあって、これが適正に受診されているかどうか、さらにそれを絞っていくと、適正な受診日数は改善されないというのが、結局1割はそういうことがデータで出てくるということですね。どういうのが1割かというと、その定義なんですけれども、この緑のところでマークをつけているんですが、要するに、月内に同一診療科目を15日以上診療しているということですね。月の半分、毎日のようにいっているということですけれども、そういうものをどうやって、調査したんですけれども、どうやって減らしていくかということなんですけれどもね。つまり、毎日通っていても、医者が必要だといえば問題にならないわけなんですけれども、普通に考えて、週に何日も何日も同じお医者さんに通い続けるのは明らかにおかしいということなんですよね。それ、医者が問題ないといえば、それで済んじゃっているところもあるから、お医者さんも商売だから、たくさん来てくれればそれは儲かりますから。それで、ここに書いてあるように、把握対象者が1万1千人いて、そしてずっと絞っていくと、結局1割ぐらいは、頻回受診の改善ができたと。頻回受診のね。そういう資料です、これはね。さらに、下の方にね、こっちの下の方ですけれども、生活保護受給者の請求件数割合が高い医療機関って、100%というところがあるんですよね。生活保護者だけを見ているお医者さんがいる。そういうのはあるんですが、そういうのはまだ結構残っている。結局、だから効果が出ていないんで、これに対する対策というのはどうなっているのかということですね。これ抜本的に変えていくやり方があるでしょうということについて、まずお答え願いたい、この資料ですね。

2:42:10

竹見厚生労働大臣。

2:42:13

生活扶助を受けておられる方々というのは、おそらくその生活を取り巻く健康に関わる環境もですね、おそらく劣後するような環境の中で生活をしておられる方々が大変多くて、様々な疾患に関わる確率も結果として残念ながら高くなるという状況はおそらく想定されるものであります。したがって、そうした社会的弱者に対する対応として、こうした生活保護の中における医療扶助というのがあるわけであります。ぜひその点に関わる配慮は私は必要だというふうに思います。ただ、それがあまりにも行き過ぎた形で、この貧快受診というような形になることについては、確かに課題となってくることも私は理解ができますので、そういう点で、都道府県等における医療機関への指導等については、社会保障審議会の部会の報告書において、より効果的に指導を実施できるよう、貧快受診者が多いことなども考慮して指導対象となる医療機関を選定するようにしていくことが必要との提言をいただいておりまして、この医療機関における適正な医療の確保に向けて、さらに取り組んでいきたいと思います。生活保護者に置かれた環境が厳しいものがあるので、それで、病院に行くつもりじゃなくても病院に行ってしまうとか、そういうことが貧快受診の中に起きているということですよね。ある意味では、メンタルな問題かもしれないんですね。とりあえず、貧快受診というものに何かストップさせるような抑止効果みたいなものを考えていかないと、これは生活保護者にとっても、また医療費にとっても、ただこの状態を放置しておくべきではないというふうに思うんですね。今回の法案でも、都道府県でのデータ分析とか市町村へのデータ共有とかありますけれども、もっと実効性のある対策をとるべきではないかと。日本維新の会は、先日発表した政策提言書の中で、生活保護受給者の窓口ワンコイン負担を提言しました。ワンコインをどの程度の金額にするか、500円なら500円とかね、それを完膚の有無とか、どういうふうに制度設計するかということはこれから考える必要があるんですけれども、全く無料で回数制限もなく受けられる制度というのは、やはり改めるべきではないかというふうに思います。窓口でのワンコイン負担は、完膚の仕組みが複雑になるため難しいというふうなことが、以前の答弁の中にはありましたけれどもね、マイナンバーカードを使えば、完膚を行うのも簡単でありますから、他にも例えば福祉事務所で、毎月医療券でクーポンを発行して、一定回数までの受信可能なクーポンを交付するとか、もしさらに受信が必要なら、お医者さんから1筆もらって再度福祉事務所に来て、クーポンが切れちゃったらまたもらいに行くとかということもやれば抑制は可能なんですよね、受信の。このような利用者の対策としてのワンコイン負担や医療券、つまりクーポン交付の回数制限とか、これは大臣お考えを聞かせていただきたい。いいアイデアでしょう、これね。医療扶助制度については、御指摘のような自己負担を導入することについては、この医療扶助が最低生活の保障の観点から、自己負担なしで必要な医療が受けられるようにしているということ、それから自己負担額を用意できず、保護者の必要な受信まで抑制する恐れがあること。これについては仮に償還払いとする場合、事務負担の増加につながるといった懸念があることを踏まえまして、やはり慎重な検討が必要かと思います。また、医療券の交付時に受信回数の制限を設けることにつきましては、受信回数を指定することで必要な受信まで制限することにつながりかねないといった課題があると考えておりますが、一方で、現行の医療券の運用においても、その有効期限は原則1ヶ月とされ、翌月も引き続き医療を必要とする場合には、改めて福祉事務所で判断することとしております。この医療補助の適正実施については、各福祉事務所において、この頻回受信と判断された者について訪問による指導を行う取組を進めており、この頻回受信指導の把握対象者数も減少傾向にあるなど、一定の成果が得られております。今後、頻回受信対策のさらなる強化を図る観点から、社会的に孤立等の状況にある頻回受信の未改善者を対象として、多様な居場所につなぐことも含めて支援を行うことなどの検討をしていくこととしております。また、これに加えて、本法案におきましては、都道府県がデータ分析を行い、各市町村、福祉事務所に対して取組目標の設定評価や助言などの支援を行う仕組みも創設することとしておりまして、この仕組みにおいても頻回受信対策を取り上げていくことを検討していきたいと思います。

2:48:00

委員長 稲瀬直樹君

2:48:03

(稲瀬直樹) 長い説明でしたけれども、ワンコインとかクーポンという、アイデアはいいでしょう、これなかなか。そんなにないですかね。こういうの具体的なものを出さないと、ちょっと、今の御説明は非常に丁寧でしたけれども、結局これだというものはないよね。そういうことで、もう時間が来ましたから、もう一言だけ、ワンコインとかクーポンというアイデアを活用したらどうかという、僕の質問に対して率直なお答えをお願いしたい。

2:48:38

委員長 武見厚生労働大臣

2:48:40

(武見厚生労働大臣) 今の長い答えが、実はその答えであったのでありますが、現状ではなかなかその考えを直ちに実現することは難しいというのがお答えであります。

2:48:53

委員長 以上です。直樹君。

2:48:55

(直樹) 時間が来ましたので、やめますが、全然見出しにならないんだよね、おっしゃっていることがね。(直樹) 時間でやめますが、多剤投薬と重複投薬について、次回また質問させていただきます。よろしくお願いします。

2:49:32

委員長 田村真美君。

2:49:34

(田村真美) 国民民主党新緑風会の田村真美です。(田村真美) 今日、20分よろしくお願いいたします。(田村真美) 今日午前中、一部、改正内容の中で、子どもに関するところが質問出てきました。(田村真美) 私も今日は、困難な状況にある児童、子どもに関わる部分について、質問していきたいと思います。(田村真美) まず、生活保護法の改正の部分でお伺いします。(田村真美) 改正案で新設される就労自立給付金及び進学就労準備給付金についてお伺いします。(田村真美) 生活保護受給世帯の子へ、高等学校卒業後の進学準備給付金制度に加えて、(田村真美) 新たに、被保護者の自立の助長の観点と、本人の希望を踏まえた選択による就職についても、(田村真美) 制度の均衡を図る観点から、高卒就職者の新生活の立ち上げ費用のための就労自立給付金の支給要件を見直して、(田村真美) 一時金支給が生活保護法の改正案の内容として示されております。(田村真美) その支給額についてまずお伺いしたいと思います。(田村真美) 自宅から通勤で10万円、自宅外から通勤で30万円と、(田村真美) 平成30年、2018年の改正のときに設定した、進学準備給付金制度と同じ額の規定に今回なっております。(田村真美) 当時の制度設計時にこの金額とした根拠をお示しいただきたいと思います。

2:51:07

厚生労働省浅川社会援護局長

2:51:11

(浅川社会援護局長) お答えいたします。(浅川社会援護局長) 前回の改正で進学準備給付金という仕組みを導入しまして、(浅川社会援護局長) そのときの額の設定の考え方でございますが、(浅川社会援護局長) 大学の新入生の保護者に対して民間団体が実施した調査で、(浅川社会援護局長) 自宅生と下宿生のそれぞれが大学入学までにかかった費用というものを参考にしてございまして、(浅川社会援護局長) 入学に伴い転居する場合は30万円、入学後も引き続き同居する場合は10万円、(浅川社会援護局長) そういう支給額とさせていただいております。

2:51:48

田村真美君

2:51:50

はい。その当時というのはすいません。民間団体のちょっと、団体名までは言わないですけど、何年の調査、何年の要は物価とかその社会状況を反映されたアンケートなのか教えてください。

2:52:04

浅川局長

2:52:06

はい。当時のはですね、2016年の調査結果でございます。

2:52:13

田村真美君

2:52:15

はい。この間、進学準備給付金についての額の見直しは図られておりませんが、今後の生活保護世帯を取り巻くだけではなくて、私たちが暮らす日本の経済状況や物価上昇の環境の変化などを鑑みたときに、この諸制度と比較した際の妥当性だったり、今の環境変化によっての妥当性、こういうことを入れ込んできちっとこの額を検討していくべきだと考えるんですけれども、一度も見直しをされていないことも含めて、これについてのご答弁いただきたいと思います。

2:52:52

浅川局長

2:52:54

この度、高校を卒業して就職して自立する場合に新たに給付金を設けるに際しまして、この進学準備給付金の額を参考に同額と定めたわけですが、その際、同じ民間団体の最新の調査結果も参照してございまして、これは2023年でございますが、大きく変わってございません。同水準となっていることを確認しながら、そのようにさせていただいています。いずれにいたしましても、今後も費用の実態などを踏まえて、必要に応じて検討してまいります。

2:53:33

田村麻美君

2:53:35

水耕熱費の下落が直近では一部見られますけれども、物価上昇率でいけば、特に2022年から2023年は3.2%のアップということで、32年ぶりの上昇幅だというようなことも実態として出てきています。その当時の2016年の調査で、2018年に定めたというところからいけば、すみません、今日数字が手元にいないんですけれども、確実に物価が上昇しているということは、何も数値を見なくても把握できているはずです。それで金額が背負われているということに対しては、私は見直しのルールというものがないということも問題だというふうに思いますし、本当の意味で支援をする、一時金とはいえお祝い金ではない、やはり生活に対しての支援をしていくという意味合いを考えれば、ここの検討を起点というようなものとかは、今後考えていくべきだと思うんですけれども、もう少しそういうところの答弁があるかなと思ったのですが、もう一度お願いしたいと思います。若干繰り返しになりますが、今回30万円、10万円という額を見直さないで新たな給付金も設けさせていただいておりますのは、直近の2023年の同じ調査の数字も踏まえて、あまり変わっていないんですね、2016年当時と。それも踏まえて設定をさせていただいています。ただ、今後ずっとこの額でいくかといえば、それは今後の変化もしっかり踏まえていく必要がありますので、費用の実態なども踏まえて検討していきたいと思います。

2:55:19

田村麻美君。

2:55:20

今回改定があったので、改めて数字を見たというふうな答弁に受け止めていますので、見直すルールがないというのが私一番課題だと思っていますので、ぜひその点は今後も省内の方で議論いただきたいというふうに思いますし、やはり見える形というのも多少大事だというふうに思いますので、その点も検討いただきたいというふうに思います。2つ目の質問です。児童福祉法に基づき、児童福祉施設等に入所している、要保護児童の養育に関する費用として、措置費が支弁されます。今回、児童福祉法の改正ではないんですけれども、この措置費の中で、教育及び自立支援の経費として就職支度費や大学進学の自立生活支援費、これが設けられており、親からの経済的な援助を受けられない児童に対しては、今年の令和6年から増額措置も図られているというようなことで運用されていますが、親からの経済的支援を受けられない子どもに対して、新生活の立ち上げを費用面で支援をしていくという国の方向性は、私は同じ意味合いだというふうに受けとめています。生活保護法の元被保護者の世帯の子どもの進学、そして就労準備金制度と、子どもにとっては同じように支援をしていくという形が今回整ったんだというふうには考えますけれども、今言った親からの経済的支援がなかなか受けられないというような環境の子どもたちへの支援ということを考えれば、金額などを含め、相互に整合性が図られるような検討も今後は必要だというふうに考えております。子ども家庭庁の参考人にお伺いしますが、子ども家庭庁として厚生労働省と今後、この点についての連携、どのように進めていかれるかお答えください。子ども家庭庁野村審議官 お答え申し上げます。保護者から離れて、施設やあるいは里親などの下で育った子どもにつきましては、こういった施設を対象する、あるいは里親の下から育った後において、進学、就労などといった自立した生活に移行する際に、親、あるいは世帯といったものからのサポートが期待できないといった背景がございまして、ご指摘のように児童用ご施設などに入所する子どもが就職、大学に進学するに際しましては、措置において就職支度費、あるいは大学進学と自立生活支援費というもので、この措置解除法の後の当面の生活費などへの支援という趣旨で支援をさせていただいているところでございますし、さらにご指摘ございましたように、今年度予算からはこの支度費につきまして、加算の増額を図ったところでございます。一方で、今般の法案で創設されます進学就職準備給付金につきましては、被保護世帯の子どもたちが進学、ないしは就職をしたりして自立をする際に、これまた新生活の立ち上げ費用として支給されるものと承知をしております。そのように確かに進学または就職に際して支援がされるという点においては共通している面もあるというふうに承知しております。ただその一方で、この両方、双方の制度を見てみますと、例えばですけれども、養育されてきた世帯から育っていく、これは被保護世帯ならばそうだと思います。一方で社会的要求の場合、世帯とは違うところで子ども個人として、施設、ないしは里親の下で保護措置をされてきたところから育っていくというふうに、やはり親、ないしは元々の世帯と子どもの関係性などが異なっていたりとか、あるいは自立に至るまでの家族や支援策との関わり方が異なるという点なども踏まえながら、それぞれの施策において、施策が講じられてきているものと考えております。しかしながら、子どもの自立を支援し貧困の連鎖を防ぐなどといった観点からも、生活保護、生活困窮策との連携は重要でございます。今般の厚生労働省の制度改正に当てましても、関係審議会の方に子ども家庭長の職員が参画をしてきたことなどもございますが、様々な形で厚生労働省と連携を取ってまいりたいというふうに考えております。2回ぐらいしかしながらが出てきたと思うんですが、まず制度は違うと言ってみたものの、とはいえ、やはり子どもに対してということで、本当に子ども家庭長ができたゆえの悩ましい答弁だなというふうに、今、私も受け止めながら、しかし誠実には答えていただいているんだろうなというふうに聞いておりました。本当に私も審議会の議論を見ていて、審議されている皆さんも相当この点については、悩ましい思いで議論されていたんじゃないかなと思います。もちろん、育つ瞬間の環境は違うように見えるけれども、実態としては、生き期まではいきませんけれども、状況によっては、この施設の方に保護される、そしてまたご家庭に帰るという可能性がゼロではない環境ということは、これもこれまでの累次の課題の議論の中でも見えてきているというふうに私は受け止めています。主力要件をはじめ、2省庁で総合に制度を見つめ合って、どうあるべきかということを考えていくというのは重要だというふうに思うんですけれども、竹見大臣、今日1問しか質問しませんが、今ほどの子ども家庭庁からの答弁も受けて、この困難を抱える子どもに対する支援制度の構築においての連携に関する大臣の認識というところをお答えいただければと思います。

3:01:02

竹見厚生労働大臣。

3:01:04

児童福祉法における就職支度費と大学進学等自立生活支度費につきましては、児童養護施設等に入所している子どもの就職や大学等への進学に際して、入所措置を解除した後に必要となる当面の生活費などを補うために支給するものと承知をしています。本法案で創設しようとしている生活保護世帯の子どもが高等学校などを卒業後に就職して自立する場合に支給する給付金や、それから平成30年の生活保護法改正で創設した大学等に進学する場合に支給する進学準備給付金は、この新生活の立ち上げに必要な費用として支給するものであり、原則として就職や進学をする子どもが生活保護から脱却する前に速やかに支給することを想定したものでございます。これらはいずれも、この生活保護世帯の子どもに対する給付金は、児童福祉法における就職支度費などとは対象や内容などが異なるものでありますけれども、生活保護制度における世代を超えた貧困の連鎖を防止して、子どもの貧困に対応していくことが必要と考えておりまして、この点は、子ども家庭庁とはじめとする関係各省としっかりと連携をして、早期に適切な支援につなげることができるように、この対策の取組を確実に進めていきたいと思います。

3:02:46

質問を、今答弁いただいて、どういう状況に置かれているかというところを、子どもの軸で見ていただきたいという視点で、私、今日質問をさせていただきました。この制度のところで、詳細の質問を1問だけ、1番最後の質問を先に局長させていただきたいと思います。高卒就職者の新生活の立ち上げの費用一時金について、改めて詳細の制度をお尋ねします。午前中も石橋委員の方からも御質問ありましたけれども、本改正案が成立した後は、一時金については、今年の1月まで訴求して支給できるということになっておりまして、既に成立した令和6年度の予算も、2か年度の分の児童に対しての支給が可能になるように予算計上されているということはお伺いしております。他方で既に新年度となっていますけれども、支給要件の詳細が定かではない、法案が決まっていないということもあるんだというふうに思います。改正条文の55条の5の2項では、厚生労働省令で定める安定した職業に就くと見込まれるもの、その他にこれに準ずるものとして、厚生労働省令で定めるものとしています。ここで安定した職業に就くや見込まれるものというのはどういった要件を指しているのか、省令法案の改正前ですけれども、検討の内容をお示しいただきたいのと、1点だけ具体的に高卒の就職者と書いてあるんですが、中卒の就職者、ここも含まれるかどうか、この2点お答えください。

3:04:22

佐川局長。

3:04:24

委員御指摘の生活保護法第55条の5につきましては、御指摘いただきましたとおり、省令が2箇所出てきますが、厚生労働省令で定める安定した職業の省令では、おおむね6月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められるものを規定することを想定しています。また、2つ目のこれに準ずるものとして、厚生労働省令で定めるものの省令では、雇用されるのではなくて、事業を確実に開始すると見込まれるものであって、おおむね6月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることが見込まれるものなどを規定することを想定しています。また、最後に御指摘いただきました、中卒で就職される方につきましても、高卒と同様の趣旨で就職して自立するということを支援する趣旨に鑑みまして、支給対象とすることを想定しております。

3:05:33

はい、ぜひ中学生のときからこういう支援制度があるということがしっかり届くように、文科省との連携もお願いをだけ今日しておきたいというふうに思います。質問すいません、資料最初使わなかったんですけど、資料3と4を最後使いたいというふうに思います。この資料3と4、審議会の中でもたびたび議論として出ていました。そして、所長の方でも連携で、令和5年の8月25日に通知も出されていて、子ども施策と生活困窮者自立支援制度との連携というところが相当議論になっています。私、正直本当にこの資料2つ最初見たとき違いがわからなかった、題名のほぼ変わらないこのポンチ絵を見させてもらって、子どもの生活学習支援事業と子どもの学習生活支援事業、両方ともそうなんですね。そういう名前が同じようになっているということで、ただ、実は所管省庁が違うということで、薄くクレジットは書いているので、ごらんにいただければわかるというふうに思います。制度の詳細や対象や支給の内容など違いもわかるんですが、行政サービスや支援にしっかりつなげていくというところの難しさは指摘をされています。それぞれの制度の中でも重複がないとは言えません。複数の省庁から異なったチャンネルで支援を届けるというのは、困難に陥っている世帯へのアプローチ、人へのアプローチという意味では重要だというふうには私も思うんですけれども、財務当局からの無用な重複を指摘されて、予算が片方削られていくというようなことになりかねないというふうな心配をしております。二省庁の連携というところは、先ほどの通知のところにも書いてありますけれども、ここをぜひ丁寧な擦り合わせして改めていくべきだと考えますが、いかがでしょうか。

3:07:29

浅川局長

3:07:31

生活困窮者自立支援制度の子どもの学習生活支援事業と、子ども家庭庁の子どもの生活学習支援事業、それぞれ政策目的に沿って実施している事業ではありますが、各自治体においては地域の実情に応じて複数の学習支援事業を組み合わせて、幅広い対象者に対して支援を実施しているところもございます。その際、利用者が混乱することがないよう、両事業を一緒のチラシで周知をしたり、利用可能な制度を個別に案内するなど、様々な工夫がされていると承知しています。また、両事業の実施に当たりましては、これまでも子ども家庭庁と連盟通知で、自治体の担当部局間で調整して事業展開していただきたい旨をお示ししています。今回の法改正を契機として、国としても自治体に対して、事業の周知方法の講じ例の共有等を行うことにより、引き続き支援を利用しやすくなるよう取り組んでいきたいと考えています。

3:08:33

田村麻美君。

3:08:35

厚生労働省側の子どもの学習生活支援事業の自治体の実施率は、厚生労働省の令和3年度の調査では66%で、小規模自治体の実施率が低いという結果が出ているというのも提示されています。ニーズが少ないことを理由に挙げられています。しかし、他の生活困窮自立支援制度の事業と国庫の負担率を見てみると、子どものところだけ2分の1なんですよね。ほかは3分の2の国庫負担なわけなんです。しかも、子ども家庭庁と厚生労働省と別々で国庫負担が2分の1、2分の1なわけなんです。これ合わせて3分の2でしっかりと国庫負担をふやしていくということを確実に私できると思うんですよね。これをやってしっかりと、このできない自治体の理由というのは、正直ニーズが見えづらいという以上に、費用の負担の問題だというふうに思います。3分の2にふやす工夫として、ここの統合は私必要だと考えるんですね。ぜひ、これ制度の仕組みなどで大臣の御決断を聞くのはなかなか難しいと思うんで、これを今言った国庫負担を上げていくという視点でも検討の余地あるんじゃないかと思いますけれども、局長、通告していませんが、ぜひお願いします。

3:09:51

朝川局長。

3:09:53

はい。いろんな事業がございますけれども、事業の実施に関する自治体への財政支援というのは、それぞれの事業ごとに趣旨目的に照らして措置されているということでございます。現状でしか申し上げられませんで申し訳ありませんが、子どもの学習支援事業については、地域の実情に応じて、いろんな取組を自治体の創意工夫でやっていただく余地が大きいということを踏まえて、補助率2分の1ということで、生活困窮者制度の中で他の事業と比べると、他はもう少し高い補助率の事業があるという状況でございます。いずれにいたしましても、子どもに対する支援というのは重要であると考えておりますので、今後も子ども家庭庁をはじめとする関係省庁と連携して必要な取組を進めてまいります。

3:10:43

田村麻美君。

3:10:45

子どもへの支援を大きく増やしていって、未来に向けての希望を持ってもらうという意味で子ども家庭庁ができたと思います。今日は子ども家庭庁の方の所管の大臣専務の方に来ていただいておりませんけれども、ぜひ3分の2の国庫負担を目指す形での統合を最後にお願いして終わりたいと思います。ありがとうございました。

3:11:30

倉林明子君。

3:11:34

日本共産党の倉林明子です。昨年末に示された社会保障審議会部会最終報告書を見ますと、生活困窮者の生活の安定に向けては、生活の基盤そのものである住まいの確保が必要不可欠であるというふうにされておりました。先ほど来議論もありましたけれども、一体住宅の必要数というのはどこになる、どれだけになるのかというところが本案に出てもよくわからないんですね。住宅の確保に向けて配慮を要するものということでいうと、現在何世帯になるのか、不安定居住者、単身高齢者世帯など内訳はどんなふうに現時点で見込んでいるのか。さらに今後の支援ニーズというのはますます高まると想定されるわけですけれども、どの程度の増加が見込まれているのか。今回の法改正やるわけですけれども、具体的リアルに必要な住まいが確保されるのか、ここがよく見えないんですけれども、いかがでしょう。

3:12:52

厚生労働省浅川社会援護局長

3:12:56

住宅の確保に配慮をする世帯の数、その数自体は我々把握をしてございませんけれども、関連する指標をいくつか申し上げますと、令和4年度の実績として、生活困窮者の自立相談支援機関への新規相談件数は約32万4000件ございました。そのうち住まい不安定の課題に関する相談が含まれていたものは、全体の13.6%の44000件でございました。また、令和2年度に約4万人を対象として行われた不安定居住の実態調査では、過去5年以内に知人宅やいわゆるネットカフェなど様々な場所を行き来する不安定居住を経験した割合は約1%でございました。また、今後の推移に関する数字としましては、単身高齢者世帯は2015年の11.7%から2040年には17.7%に増加する見込みでございまして、また、年代別の持ち家率は40歳代では2008年の62.2%から2018年に57.6%、50歳代では同様に74.3%から67.6%と、経年的に見て40代から50代で持ち家率が低下しておりますので、今後賃貸住宅への入居が必要となり、住宅の確保に配慮をする高齢者の増加が見込まれます。

3:14:24

黒林昭子君

3:14:26

いろいろ数字出てくるんだけれども、必要数というのは一体どのぐらいになるのかというところはよく見えないんですね。先ほど午前中の議論で石橋議員の資料が出ておりましたけれども、これ国交省の資料で作られたようですが、低額所得者だけでも1300万世帯、高齢者で1889万世帯ということで、先ほど紹介あった数字から言うと桁違いの住宅確保の要配慮者というのが、もちろんかぶりはありますけどね、相当数おられるということが想定されているわけですね。深刻化しているのが改めて単身高齢者の住宅問題だというふうに思っております。日本の持ち家のことも先ほど少し答弁で触れられましたけれども、この持ち家比率は全体としては高いんですよね、6割ということで。これは男性が主たる整形者になって家族を養うと、持ち家を取得し、老後はローンも終わっていて、夫婦の年金だけで暮らしていける、こういうライフスタイルがあったと思うんですよね。ところがこのライフスタイルが今大きく変容してきているという現実あると思うんです。持ち家所有の前提そのものはやはり家族を形成するということになっていたんだけれども、今実態として確認しておきたいんですが、50歳児の未婚率というのが1980年と直近で比較してどういう変化しているでしょうか。厚生労働省金間正確等活か。先生、今ご指摘の50歳児の未婚割合でございますが、国勢調査の方で数字をとっておりまして、1980年では男性2.6%に対し、女性は4.5%。直近の2020年ですと、男性28.3%に対して、女性17.8%になっているという状況でございます。

3:16:48

未婚率ということで見ますと、男性がこの間で10倍を超える勢いで伸びておりますし、女性の方も高く伸び率を示しております。必生期シングルという居住の貧困ということが拡大する、あるいは一人親、こういう居住の貧困、さらに一層拡大するということにつながるという数字でもあると思うんですね。単身高齢者にとって、持ち家以外の選択肢というのは極めて限られております。孤立子というようなことも背景にもあると、大屋さんは貸したくないという状況があると。低所得者向けの公営住宅というのは、全体の3.6%しかないわけですよね。都市部での入居倍率ということで見ますと、30倍というようなところもあるわけです。入れないんですよ。15年応募し続けても入れないというような事態が当たり前にあるんですね。そもそも不足している公営住宅の新増設は必要だと思うんですよね。その検討というのは、住宅を確保していかないと検討されたのかどうか、今回、瀬戸で法案を提出というところで、いかがでしょうか。

3:18:17

江戸元審議官。

3:18:21

お答えをいたします。公営住宅は住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を確保する住宅セーフティーネットの効果をなすものであり、その供給重要であると考えております。地方公共団体においては、人口減少など地域の今後の人口動向ですとか厳しい行財政事情を踏まえつつ、公営住宅のストックの状況なども勘案して、改修や建て替えということを含めて、適切に公営住宅の整備管理を行っているものと考えております。国土交通省といたしましても、公営住宅の事業主体である地方公共団体が行う公営住宅の整備に対しまして、社会資本整備、総合交付金などにより支援をしているところでございます。

3:19:06

倉林晃子君。

3:19:08

公営住宅の新増設ということで言うと、確かに改修等はされてきたんだけれども、増やしてないんですよ。逆に京都なんかで見てても、減少という方向に向かっているんじゃないかと思うんです。私、生活困窮者の生活の基盤、先ほど国交省もおっしゃったけれども、低所得者に対する住宅のセーフティーネットの根幹だって、そのとおりだと思うんですよ。ここを長年、新増設を中止してきたと、やらなかったと、ここへの反省が私は求められると思います。その上で、とりわけ深刻な実態に置かれているのが、シングルの女性なんです。ワクワクシニアシングルということで、団体が調査をされているんですが、40代の女性にとってシングルの方、家賃が払えるかどうかが、将来の不安の中で一番大きな割合を占めているとおっしゃっているわけです。民間住宅に居住している人は、収入の4割を家賃が占めると、非常に生計費を圧迫するような重い負担になっているんですね。あくまでも、期限を定めた住居確保金、今回拡充はされるんだけれども、期限が定まっているっていう支援では、私、やっぱり不十分だと思うんですね。こういう人たちの不安の解消につながらない、向上的な家賃補助制度が必要じゃないかと思うんですけれども、いかがでしょう。現行の住居確保給付金は、離職などにより一時的に住まいの確保が困難の方に対して、新たに就労して自立できるよう、一定期間、家賃相当額を支給することで、給食活動中における住まいの確保を支援する制度でございます。ご指摘の向上的な家賃補助制度ということになりますと、生活に困窮した方々に対して、個別の事情に応じた住まいの支援を行うことで、自立を促していくことが適切であること。そもそも、最低限度の生活を保証する制度として、生活保護制度が存在する中で、これとは別に住宅費を保証する制度を創設することについては、最低限度の生活保証を超えた保証を行うこととなり、公平性の問題があることなどから、慎重な検討が必要であると考えております。そこで、本法案では、生活に困窮した方々に対して、個別の事情に応じた住まいの支援を行うために、生活困窮者支援の窓口等において、住まいに関する相談を包括的に受け止めること、入居後の見守りなどの支援や社会参加の支援を強化すること、住居の確保給付金において、低廉な家賃の住宅への転居費用の補助を新たに行うということといたしまして、家計における支出税の配慮を行うことなど、この改正に盛り込んでおります。こうした取組に加えて、ということでございますので、ご理解ください。福山さん、大きくやはりライフスタイルが変わっているし、単身の人たちが増えているというもとで、持ち家が持てない人たちのこの住宅配慮、住宅が安心して確保できるという対策として、やはり低所得者への公営住宅の増設、そして向上的な家賃補助ということがいるんだと、そういうふうに転換していく必要があるということを改めて申し上げたい。そこで生活保護基準の大幅な引き下げから10年余り、保護受給者の生活ということで言いますと、困窮を極めております。着るものを買うことは考えられないし、冷暖房費が一番つらいというわけですね。食費を節約しないと高熱費が年出できない。暑さは本当に厳しくどう節約すればいいか分かりません。孫にも交通費がかかるので会いに行けませんという事態があるんですね。名古屋の公債判決では、3度の食事ができているというだけでは、生命が維持できているというだけで、到底健康で文化的な最低限度の生活であるとは言えないという判決が下されております。大臣よろしいですか。聞きますよ。まだまだ。3度の食事さえ十分に食べられず、人に会うことさえ経済的な理由で我慢を強いられ、これが憲法が保障する健康で文化的な最低限度の生活と言えるのかどうか。いかがでしょう。

3:24:13

竹見厚生労働大臣。

3:24:16

この生活不良の基準について、最低限度の生活を保障するために、一般国民生活における消費水準との比較で、相対的なものとして水準を設定するという考え方です。国民の消費指導行や社会経済情勢など、総合的に勘案して必要に応じて改定を行うこととしておりまして、これは5年に一度定期的な検証を行っておりまして、令和4年にこの検証を行いました。現行の生活不良基準、令和4年の生活保護基準部会の検証事態で把握されておりますので、したがって、5年に一度の頻度での定期的な検証を通じて、その設定をさせていただいているということで、御理解をいただきたいと思います。

3:25:11

倉林彰子君。

3:25:13

飲食中さえ満たされず、3度のご飯が食べられないというようなことが最低限度の生活ですかと正面から答えていないということですよ。その上で、もはや生活保護水準というのは、いろいろ検証してきたとおっしゃるけれども、結局貧困を固定化させて、もはや人権を脅かすような水準になっていると私は言いたい。先ほど群馬県紀流市の実態も示されましたけれども、違法な分割支給にとどまらず、10年間で保護費半減と、人権侵害の水際作戦までやられていると、こんなことが判明しているわけですね。私、生活保護費の基準の検証方法の見直しがいると思うんですよ。所得階層の最も低い階層である、第1十分一層の消費水準との比較を用いてやっているんですね。これらの層には、生活保護基準以下の人たちが確実に含まれるんです。絶対的貧困水準を下回るという可能性が高いんですね。このままでは、生活保護基準の引き下げが続くことになりかねないわけです。現在の検証方法、こういう見直しを一旦検討された経緯もあったけれども、抜本的に見直すべきだと思います。いかがです。

3:26:35

竹見厚生労働大臣

3:26:38

やはり、社会保障審議会の生活保護基準部会における5年に1度の検証というのは、非常に重要な検証だという考え方を基本的には持っております。比較対象とする一般低所得世帯の所得回数については、同部会における平成29年の検証において、消費支出を詳細に分析した結果、年間収入第1丸ぽつ10分位を比較対象とすることが適当であるというふうにされて、この令和4年の検証において、平成29年の検証時に参照した集団の消費支出や所得の状況に大きな変化がないことを確認した上で、第1丸ぽつ10分位を比較対象として維持することとしたものでございます。これらの生活保障基準の検証手法については、引き続き、一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているかという視点から検証を行うことを基本としておりまして、生活保護基準部会において、専門的な検知からのこうしたご議論は、ぜひ継続させていただければと思っております。大臣、青木孝君。 私、10年前には大幅に保護基準の引下げが行われました裁判になっておりますので、検証中についてのことについては答弁されないと思うんです。ただ、生活実態が今どんなことになっているのか、答弁先だけど、3度の食事もまともに食べられないというような実態を、本当にどうするのか、最低生活とそれが言えるのか、限界は明らかだと思うんですね。最低生活費積み上げるという手法への転換がいるんだということを重ねて申し上げたい。生活保護基準というのは、実際に保護を受けている人たちの生活の水準を決定するというだけにとどまらないんですね。就学援助の適用基準、国保料の減免、介護保険の自己負担、公営住宅の家賃減免、こういう国の制度だけでも47にも及ぶような施策に実際連動しているんですね。これが生活保護基準がどうなるかということによって、引き下げは低所得世帯の負担増に直結するんですよ。前倒しで、今本当にこの物価高の中で低所得世帯ほど甚大な被害を受けているわけです。この基準そのものの引き上げの検討は、検証部会で5年ごとにやっているというようなこととは別に、前倒しで基準の引き上げということを検討するべきだと思います。いかがですか。

3:29:36

竹見厚生労働大臣。

3:29:39

引き続き、生活保護基準部会の消費実態の検証結果を基本として考えていきたいと思います。令和6年度までの臨時的特例的な措置として、1人当たり月額1,000円を検証結果に加算するとともに、加算を行ってもなお、従前の基準額から減額となる世帯については、従前の基準額を保証する措置を講ずることによって、足元の物価上昇を含めて、社会経済情勢等を総合的に勘案した対応を行ったところでございます。この結果として、令和5年9月までの基準額と比べて、引き上げか末起きのいずれかとなり、引き下げとなる世帯が生じないようにしていることはご理解しておられると思います。

3:30:31

倉林明子君

3:30:33

そのまま当てはめたら引き下げになっちゃうからということで、引き下げにならないような手当ては打ったと。それは間違いないと思うんですよ。ただ、物価高が、この異次元の物価高は22年、23年と続いているんですね。物価上昇率に合わせて4.7%になっております。繰り返し、私自身、今国会で取り上げてきましたけれども、総理は明確なんですよ。物価高に負けない所得の引き上げを今年実現すると。じゃあ生活保護世帯、低所得者世帯、どうするのかと置き去りにしちゃならないんじゃないかと。どうでしょうか。

3:31:18

竹見厚生労働大臣

3:31:21

令和7年度以降の生活不助基準については、今後の社会経済情勢等の動向を見極めて必要な対応を行うために、令和7年度予算の編成過程において改めて検討をするということになっておりますので、この1,000円の加算の特例というのも今年度までになっておりますので、改めて次の予算の中で検討をさせていただきたいと思います。

3:31:54

倉林愛希子君

3:31:55

今年の話してますのでね、そらさないように正面から取り組んでいただきたい。終わります。

3:32:31

田畑大輔君

3:32:32

赤里浜やららりるれ、令和新選組。赤里何ぬねのの赤里立津天端大輔です。令和新選組の天端大輔です。赤里何ぬねの赤柿区結構とも、赤里何ぬねの子どもの赤柿木、赤里浜や弥生教育を受ける権利ですか。赤里何ぬねの赤里葉柿干保保赤里保障ですか。赤里何について赤里質問します。赤里大読お願いします。生活保護世帯の子どもの教育を受ける権利の保障について質問します。大読お願いします。現在の生活保護制度は、大学生に対して一律に保護の受給を認めていません。憲法25条1項には、全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとあります。教育を受ける権利の保障は、この憲法25条1項の生存権の保障における文化的側面を持つものでもあります。大臣、生活保護世帯の子どもの大学進学、世帯内就学をなぜ認めないのでしょうか。生活保護費を受給しながら大学等に就学することについては、一般世帯においても、高等学校卒業後、大学等に進学せずに就職する方や、小学金、アルバイト収入などで学費や生活費をまかないながら大学等に就学する方などがおり、このような方々とのバランスを考慮する必要があるために、大学等への進学者を世帯分離した上で、最低生活保障の対象とはしておりません。一方で、令和2年度から文部科学省の高等教育の就学支援新制度が開始され、生活保護世帯出身者を含む低所得世帯を対象として、事業料、入学金の減免や給付型小学金による生活費などの支給が行われており、就学しやすい環境が整ってきていると思います。また、生活保護世帯でも、本人の希望により大学等に進学することについては、平成30年の生活保護法改正においても進学準備給付金を創設するとともに、世帯分離をして自宅から大学等に通学する場合に住宅付与を減額しないという措置も実施しております。自立助長の観点を踏まえて、こうした進学を支援しているわけであります。

3:35:47

委員長、入りお願います。田畑君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。(読売新聞)やゆうよ、教育。赤さたなはまやらは、あお、教育を、はあ、あい、うける、権利。赤さたなはまやらは、わお、お。赤さたなは、あか、かきく、はく。赤さた、たぎょう、た、はく、はくだつ。赤さ、さし、し。赤さた、たちづて、います。赤さ、た、た。大読、お願いします。(読売新聞)確認します。(読売新聞)教育を受ける権利を剥奪しています。大読、お願いします。(読売新聞)よろしいですか。(読売新聞)手を挙げます。

3:36:35

読売新聞天端大輔君。

3:36:37

(読売新聞)子どもの教育を受ける権利を剥奪しています。大読、お願いします。資料1をご覧ください。日本における全世帯の大学等への進学率は、令和4年時点で76.2%です。ただ、この数字は現役入学のみの数字です。文科省の令和5年度学校基本調査の結果によれば、老人を含めると、大学等進学率は84%です。生活保護世帯の子どもの大学等進学率は42.4%ですので、生活保護世帯の子どもの大学等への進学率をめぐる格差は、極めて深刻な状況にあります。今や8割以上の子どもたちが高等教育機関で学んでいるにもかかわらず、社会保障審議会をはじめ政府は、生活保護世帯の大学進学を堅くなりに認めない方針までも繰り出しています。大学進学時の世帯内就学を認めない理由として、奨学金等教育生活に係る借金を背負いながら、アルバイト収入で学費や生活費を賄う学生の姿を引き合いに出し、説明すること自体が生活保護世帯へのスティグマや抜信を助長するものです。今回の生活困窮者自立支援法等の改正案は、生活保護世帯の子どもたちなど、世代を超えた貧困の連鎖を防止するための法案であるとも説明されていますが、生活保護世帯と全体の進学率の格差について認識されていますでしょうか。世代間で連鎖しているつながりの貧困など、格差の要因についてどのように分析し対処されていますか。大臣からお答えください。生活保護世帯の大学等への進学率は、令和4年度に42.4%であり、全世帯平均の大学等への進学率は76.2%でありますから、著しく低いと認識しております。ただ、昨今数年間の動向を見てみますと、多少はこの向上し改善はされてきていると思います。その上で、生活保護受給中の子育て世帯については、子どもが将来の進学に向けた意識などの面で課題を抱えていることが大変多いことや、保護者も周囲の地域との関わり合いが少ない傾向があって必要な情報や支援が行き届きにくいこと、子どもが支援の場に来ないこと、保護者自身が生活保護世帯出身であったり、子どもが学校に行かなくても違和感がない教育に対する意識が低いといったような課題がございまして、こうした課題も生活保護世帯の大学等への進学率が低いことへの要因の一つになっているものと考えます。こうしたことが貧困の悪循環を作り出しているということだと考えますので、それをいかに克服していくかということを私どもは考えなければいけないと思います。本法案では、生活保護受給中の子育て世帯に対して、訪問などによって学習生活環境の改善に向けた働きかけをしたり、子どもの学習生活支援事業をはじめとする子どもへの居場所へのつなぎをしたり、奨学金の活用をはじめとする進路選択に関する情報の提供をしたりなど、この相談や助言を行う事業を新たに創設することとしております。こうした支援を行うことによって、生活保護受給中の子育て世帯においても、早い段階から学習環境の改善を行うことが非常に必要であって、高校卒業後の進学や就職など、本人の希望を踏まえて進路選択の実現が図られるように取り組むことによって、こうした大学進学の格差を是正していく努力を進めていきたいと思います。

3:40:52

委員長、入るお願います。天端君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

3:42:19

田畑大輔君

3:42:23

いやいや、貧困から抜け出せないのは、社会構造の問題ですよね。第6、お願いします。現行の生活保護法では、生活保護世帯の子どもが大学に進学することは保障されていません。大学等に進学を希望する場合は、世帯内就学が禁止され、世帯分離措置が捉えている現状にあります。かつては、生活保護世帯の子どもの高校進学も保障されていませんでした。生活保護世帯の子どもの世帯内高校進学が認められたのは1970年でしたが、高校の学費や教材代が支給されたのは2005年になってからです。生活保護世帯の子どもが安心して高校で学べる仕組みができてから、まだ19年しか経っていません。私と同世代のかつての子どもの中に、不十分な制度のために高校への進学を諦めざるを得なかった方々がおられるという現実は、許しがたい事実です。資料2をご覧ください。学歴に見る格差は、大学、大学院卒業の男性と高校卒業の女性における障害賃金を見ても明らかです。親の生活が苦しくなることを考え、高校への進学を諦めざるを得なかった同世代が、今もなお障害賃金や教育、健康や社会関係など、多くの格差を抱えさせられていることが予測できます。さらに、生活保護世帯の女性や母子世帯が背負わされている複合差別の世代関連差も見過ごすことができません。子どもの貧困の背景には、女性の貧困の世代間連差があり、貧困の連差は国が作った格差だという認識に立ち、生活保護制度からの自立後のアフターケア政策を充実させる必要があります。2018年の生活保護法改正により、当面にもありました就学準備給付金が創設され、自宅からの通学生は10万円、自宅外の通学生は30万円が支給されてきました。給付金を受給し、保護から外れた子どもへのアフターケアについて伺います。進学準備給付金を受け取り、大学等へ進学した子どもたちの卒業率及び中退率については把握されていますか。また、今回新設される就職準備給付金について、給付金を受給し、就職された子どもへのアフターケアを担う機関や見守り、家計管理等のフォローする仕組みはあるのか。大臣からお答えください。ご指摘の卒業率や中退率については把握はしておりませんが、生活保護世帯出身の大学生等の進学後の生活実態については、直近で公表している平成29年度調査では、経済的な状況については、奨学金等を利用している方が約87%、アルバイトをしている方が約83%となっております。また、学生生活に関する悩みのうち、経済的に勉強を続けることが難しいという悩みについては、全くないが22.4%、余りないが34.7%、少しあるが28.6%、大いにあるが12.2%となっています。また、この実態調査については、改めて実施をして、現在、取りまとめに向けて集計・分析を行っているところでございます。また、本法案で創設する、ご指摘の給付金、これは生活保護世帯の子どもが高等学校を卒業する後に就職をし、生活保護から自立する場合にも、新生活の立ち上げ費用を支援するために支給するものでございます。この給付金を受給し、自立した後においても支援が必要となる子どもがいることも考えられるために、生活困窮者自立支援制度による支援を福祉事務所において、情報提供や助言などを行うことを進めてまいりたいと思います。給付金は一時金にすぎません。10万円、30万円で何ができるのでしょうか。必要なのは、伴走支援です。かつて生活保護世帯の子どもの高校進学が、その他の貧困世帯の子どもとのバランスを公実に厳しく制限されていたのと同様の手口で、国は生活保護世帯の子どもの大学進学を認めていません。子どもは世帯を養うための存在ではなく、自立した個人として尊敬される存在であり、社会や高等教育の機会に参加することを奨励されるべき存在だと考えます。生活保護世帯の子どもの大学進学を認めない政府の態度と、保護の対象外となった子どもたちに対する具体的なアフターケアの政策を何ら講じない国の態度は、国民運動としての子どもの貧困対策とのバランスを欠くどころか、貧困対策から逆行しています。様々な困難な環境から進学を果たした子どもや若者への総合政策として、奨学金や給付金支給後の就学の定着支援やファイナンシャルプラーニング支援、キャンパス訪問やメンタルヘルスケア、総合相談等の政策をなくして貧困の連鎖を断ち切ることはできません。生活保護世帯の子どもの大学入学後の支援、生活保護世帯を含む子どもの貧困対策に本気で取り組む意気込みはあるでしょうか。大臣、お聞かせください。私も先般、台東区の子どもの学習支援をされている「子ども極楽堂」というところ、その取り組み、視察をさせていただきました。生活が困窮する中で学習意欲が持てないケースであるとか、学校に行くことをやめてしまうケースが生じた時には、行政と連携しながら、訪問などを通じて粘り強く必要な支援につなげていくことが重要であるということを改めて認識をしたところであります。中学卒業後、高校進学をせずにいた方が、実際にその自分の担任の先生と引き続き関係があって、そしてその先生に励まされて、改めて高校進学を決意して進学をするというようなケースが、この極楽堂の中で現実にありました。こうしたことを、いかに国が政策として支援するかということを、この本法案の中では実践しようとしているわけであります。この本法案では、生活保護受給中の子育て世帯に対して、訪問などによって進路選択に関する相談や、助言を行う事業を新たに創設するなど、世代を超えた貧困の連鎖を防止するために、この世代生活保護世帯の子どもの自立に向けた支援を、より一層強化することとしております。この本法案が成立した場合には、この法案により設けられた事業などを着実に実施をして、生活保護世帯の子どもに対する支援の充実を図るとともに、子どもの生まれ育った環境によって、子どもの現在及び将来が左右されることがない社会を実現していきたいと思います。以上です。

3:52:04

田畑大輔君

3:52:09

貧困の連鎖を断ち切るために、今こそ生活保護世帯内での大学進学を認めるべきではないですか。大臣お答えください。

3:52:20

竹見厚生労働大臣

3:52:25

生活保護費を受給しながら大学等に就学することについては、一般世帯においても、先ほど申し上げたとおりに、高等学校卒業後、大学等に進学せずに就職する方がいらっしゃることであるとか、それから奨学金やアルバイト収入などで学費や整形費用をまかないながら、大学等に就学する方もいらっしゃります。このような方々とのバランスを考慮する必要があるために、大学等への進学者を世帯分離した上で、この最低生活保障の対象とはしておりません。他方、文部科学省では、奨学金等の、あるいは事業料や入学金の減免を通じて支援をしております。こうした複合的な厚生労働省及び文部科学省の立場からの支援を通じて、この生活保護世帯の方々が大学に進学をして、そしてまたそれが同時に貧困の連鎖を断ち切る役割を果たすように、そうした政策を整えていきたいと思います。

3:53:38

委員長、入りお願います。田畑君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

3:54:39

赤さたなはまま、目の前。赤さたな、何、目の前に。

3:55:54

田畑大輔君

3:56:00

貧困に苦しむ子どもや大学生が目の前にいると仮定して、せめて前向きなメッセージをお願いします。大臣お願いします。

3:56:10

竹見厚生労働大臣

3:56:12

今回の新たな法改正などを通じまして、こうした生活に困窮されておられる方々、さらにはこうした生活方法のもとにある方々、そして特に子どもたちがしっかりと夢のある将来をきちんと築くことができるように、こうした進学等に関わる支援については、文部科学省等とも連携をしてしっかりと取り組んでいきたいと思います。貧困の連鎖を確実に断ち切ることは、これは一つの大きな私どもの使命だと思っております。以上です。

3:56:55

田畑大輔君

3:56:59

次に、子どもの診療・選択支援事業では、生活保護世帯の親と子に対して訪問などを通し、相談援助や助言がなされるということですが、訪問を受ける世帯の子どもの安全性はどのように確保されているのでしょうか。子どもの性暴力被害などを防止する観点から、訪問等により教育情報を提供して相談援助を実施するものについては、複数名や同棲による訪問を原則とするなど、子どもへの暴力を未然に防止するための基準が必要と考えます。また、子どもと親子に直接関わる訪問については、子ども性暴力防止法案の対象となっているのかという点についてもお伺いしたく存じます。竹見大臣、子が政務課の順にお答えください。

3:57:48

竹見厚生労働大臣

3:57:50

本法案で創設する子どもの診療・選択支援事業においては、生活保護受給中の子育て世帯に対して、訪問等により学習・生活環境の改善、奨学金の活用等に関する相談や助言などを行うこととしております。本事業は、今国会に提出されている子ども性暴力防止法案の対象には該当しないと承知しておりますが、いずれにしても、子どもに対する性暴力を防止することは大変重要であり、実際に支援を行うに際しましては、生活保護世帯との関わりを持つケースワーカーの助言などを基に、十分に配慮をしながら進めていきたいと考えます。

3:58:36

小川内閣府大臣政務官

3:58:38

今、今国会に提出している子ども性暴力防止法案におきましては、子どもへの指導などを通して、支配的継続的な人間関係を持ち、親等の監視が届かない閉鎖的な状況となるような事業を対象としているということでございまして、したがいまして、この子どもの進路選択支援事業のように、ご家庭を訪問して相談支援を行う事業につきましては、親等が同席するなど必ずしも閉鎖的な状況で行われるわけではないことなどから対象事業とはなっておらず、当該事業に従事して家庭を訪問する方につきましても、その従事者ということをもって、反暴力確認の対象者とはしていないということでございます。

3:59:27

天端大輔君

3:59:32

時間が来ておりますので、おまとめください。大読します。教育を受ける権利が全ての子どもにあることを忘れてはいけません。引き続き、生活保護制度等の充実を強く訴えまして、質疑を終わります。

4:00:04

上田清志君

4:00:06

無所属の上田清志です。大臣、よろしくお願いいたします。昨日、問取りで私自身の問題意識や流れについては説明いたしましたが、本当に、悲しもクリアな形で説明していませんので、私は質問の中でわかりやすくしますので、大臣、後ろから紙なんかもらわないでください。かえって論点がずれていきますので、よろしくお願いしたいと思います。資料5枚用意しておりますが、後ろから2枚目、前から4枚目ですが、平成22年当時、私、埼玉県知事をやっているときに、社会福祉課長の方から、実はと、生活保護の子どもたちの4分の1はまた生活保護になるというデータがあるんですと、それはなぜか、高校に入学していない、あるいは高校を卒業していない。したがって、人生の一番大事な境目というんでしょうか、有資格者になるのが、実は高校卒業の、いわば免許証みたいなのが重要だと。そこで、学習支援をやって、生活の保護の子どもたちの、当時の埼玉県での平均が86.9%だったんですが、それを普通の高校進学率に上げたいということで、テレワーク上ではありませんが、障害者施設であるとか、あるいは特別養護老人ホームであるとか、こういったところの集会室や食堂をお借りして、学生、あるいは塾の講師、あるいはまた教員おびなどにご協力をいただいて、これは若干の報酬を出したわけですが、会場代はタダで、そこで、当時中学生の高校進学の支援を、5教室160名を実験的にやったところ、一気に普通の進学率になりました。これはいいぞということで、その後どんどんこれを増やしていったところですが、26年頃でしょうか、公明党の国会議員の方が、埼玉県のこの動きを知って、ぜひ国政の場でもこういうことをやらなきゃいけないということで、その担当課長なども読んでいただいて、そして、実際、今回の一部改正につながっておりますが、生活困窮者事実支援法、このある意味では足掛かりになった、そういう経過がございました。当時の坂口厚労大臣からも、わざわざ私に連絡があってありがとうございますと、こういうお話までございました。こういう動きが、実は一番大事ではないかと思っているところです。今、生活困窮者への支援として居住支援や就労支援、家計支援とか、様々な形で総合的にやっていただいていて、これは大変大事なことですが、私はやっぱり一番大事なのは、先ほどからも、天端議員あるいは田野議員からもお話がございました。貧困の連鎖をどこで断ち切るかという、これが一番大事なことだと思っております。ご案内のとおり、平成元年には、2人以上の世帯で、いわゆる、預金ゼロ、金薬産ゼロというのが、3%だったんですが、今31%あります。この31%の数字が、不合するものがあるんです。何かというと、200万以下の所得の人たちが31%なんです。つまり、所得が200万以下の2人以上の世帯では、預金ができないということなんです。ギリギリだということなんです。これは、ちょっと横においても、私はやっぱり、どうすれば本当に貧困の連鎖を断ち切るかという、この課題に、とことん取り組むことが大事だというふうに認識しておりますが、まずは大臣の所感を伺いたいと思います。もう、生の言葉でお願いします。委員と同様に、私も、貧困の連鎖というものをしっかりと断ち切ることが、我が国の社会保障政策の中の1つの根幹をなすだろうというふうに思います。その中で、生活の支援であるとか、住宅の支援であるとか、さらには、教育に関わる支援であるとか、様々な支援が組み合わされて、こうした貧困の連鎖を断ち切るということを、今、私ども試みようとしているわけであります。全てが万事完璧に整ってきているとは、私も申しませんけれども、やはり、昨今のこれらの政策を通じて、高校から高等学校への進学率も確実に増えて、そして、また、昨今は若干でありますけれども、大学への進学率も生活保護世帯の中で増えてきているということは事実であります。ただ、まだ一般のご家庭と比べた時の格差というものは、はなはな大きいものがあって、この貧困の連鎖というものをしっかりと断ち切るための体制づくりをしていかなければならない。本法案の中でも、そのために、そうしたご家庭との様々な相談事業、それから、それらを支援している、私が言った場合には、極楽堂という面白い名前の施設に行って、そこで仕事をしておられる方々と、いろいろと意見の交換をいたしました。誠に頭の下がる思いがいたしました。そういう人たちの活動をいかに政策でサポートするか、こういうことを考えながら、今回の法案についても、自分の理解を深めようとしたところであります。大臣、先ほど、大学進学率で生活保護の子どもが42.4%、全世帯では76.2%と、そして、高校進学率では93.8%で、全世帯では99.1%、中大率も生活保護の子どもたちは3.3%ですが、全世帯では1.2%と、就職率、例えば、高校などでは、生活保護の子どもたちは39.5%ですから、4割近くの方が就職していると、一方、全世帯では15.6%と、人生のターニングポイントで、常に生活保護の子どもたちは、若干のつらい思いをせざるを得ない環境にあると。この資料の1枚目を見ていただきたいと思います。グラフが、山なりのグラフがあると思いますが、これは、日本経済が強かったとき、この生活保護の受給者数だとか、世帯数、保護率、生活保護率、いずれも最も少ないのが、1990年から95年の間、やっぱり、世界のGDPのシェアの17.9%を占めていた1994年、現在4%ですが、この頃が最も、生活保護を受給者数や世帯数、保護率、一番少なかったわけですね。そういうことを考えると、生活困窮者対策の一番は、経済政策の成果、これに尽きるわけなんですね、本当は。しかし、一方では、社会政策によって、そこそこの成果も上げていることも事実なんですね。だから、経済政策で本本政策をやるにしても、やっぱり、この資料の2枚目でも見ていただきたいと思います。子どもの貧困率の推移、これも全部、今回の法律案に係る資料が用意されているところですが、これも見てもわかりますように、必ずしも経済の成果が良くなくても、社会政策の中でそこそこ成果を上げている部分もあるんですね。こういうことも考えて、やっぱり経済政策は、経産省や、あるいは経済再生担当大臣、あるいはまた総理、こういったところで、あるいは財務大臣ですが、やっぱり厚労大臣としては、この社会政策の部分で、成果を上げるというところに、より力点を置いていただきたいんですが、この点についてはいかがでしょうか。実際に、今、委員御指摘のように、我が国経済が最も成長していた時期において、こうした生活保護率も最も低かったというのは、一つの象徴的な事例ではないかと思います。やはり経済が活力を持って、社会のダイナミズムをそこがしっかり持って、そして、その中で、こうした所得の分配、そして社会保障というものが、しっかりと財源によって支えられるからこそ、こうした所得の分配も公正に行われるものだというふうに私は思います。こうした社会保障政策を通じて、私どもが考えなければいけないのは、当然のこと、憲法の中で認められた最低限の文化的な生活をきちんと保障するということに、さらに加えて、私どもはやはり社会のダイナミズムというものを、こうした社会保障を通じて支えていくということも、私どもの大事な役割だと思っております。その意味で、こうした生活保護の世帯の子どもたちが、しっかりと教育を受ける機会に恵まれて、そして、さらに進学することがより可能となるような支え方を、私どもはしなければいけないだろうと、かように考えているところであります。

4:12:08

ターニングポイントのそれぞれのところを、政府参考人にお伺いしようとは思っていたのですが、時間の関係でその部分を省略させてください。やはり、この委員会の席というのは、副大臣や政務官制度ができたのも、基本的には、大臣や政務三役と議論をするというのが前提になっていますので、極力、政府参考人は入れない努力もしていかなければならないというのが、我々の務めではないかなと考えるところでもございますので、大臣、もう一問だけお許しください。資料の5枚目を見ていただけますか。

4:13:01

子どもの学習生活支援事業全国の状況というやつでございます。この全国の実施割合について、厚生労働省社会援護局地域福祉課生活困窮者自治支援室が作っていただいた資料でございますが、7%から100%まで、やっているところ、やっていないところを都道府県別に整理されているのですが、異なっております。やっていればいいという話ではないかと思いますが、ただ、それぞれの問題意識でもありますし、例えばやっていない地域、県は生活保護率が極端に少ないところもあります。北陸三県とか、そういったところは非常に生活保護率が低いです。そういう事情もあります。なかなか厳しいところもございます。生活保護率が高いところとか、そういったところもいろいろ加味しなければいけませんが、少なくとも、この実態を見ていくと、実は実施自体の中で十分できていない県、これは小規模地帯を抱えているところ、町村レベルも含めて、要は予算がないと、こういう傾向もあります。学習支援は原則中学生ですけれども、やはり高校・中大で終わるか、それともちゃんと卒業するかというのは、社会の有資格者になるかならないかというような境目でもありますので、例えば中大防止のための学習支援を、ちゃんと補助した方がいいんじゃないかと、今、中学生だけが補助の対象でありますが、あるいは都市部においては、やはり小学生レベルでも十分な食事も与えられていない、あるいは十分学校に通ってもいない、そういったものを子ども食堂で抱えたり、いろんな授業をやったりしているところもあります。そういう意味では、小学校の段階から、貧困・納税者さんに巻き込まれないような形で、学習支援の補助金とかも考えてもいいんじゃないかと、このように私は思ったりしているところでもございます。そもそも、全国184の自治体で戻り事業として、平成26年に始まったところですが、令和5年までに600自治体まで広がっているんですね。実施割合は平均で66%です。5枚目の資料でよく見えますので、どうぞ見てください。後ろの方からのメモを見ていると、わけわかんなくなりますから、ぜひ資料の5枚目を見てください。要するに、この違いはどちらかというと、それぞれ県の知事の意欲だけではなくて、かかえている自治体の希望感、こういったところにも原因があります。どうしても予算に余裕がないので、とことんやれない。しかし、先ほどもお話がございました。そんなにお金がかかる話ではありません。思い切って小学生にも高校生にも、しっかり国として補助金を出して、小規模自治体で突っ込みができないところに、手を挙げさせていくというような手法も、考えてはいいのではないかと、私はそんなふうに思っておりますので、これはぜひ大きな検討課題にしていただきたい。今回の一部改正を一つの機として、早急に研究していただきたいことを、大臣にお願いしたいと思います。どうぞ、ご回答をお願いいたします。子どもの学習生活支援事業に関して、生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもに対して、学習の支援、生活習慣、育成環境の改善に関する助言などの生活支援、さらには進路選択等の教育就労に関する相談等の支援を実施しております。この事業を利用することで、基本的な生活習慣の確立や生活リズムの向上、社会性の育成といった効果が見られたほか、この事業を利用した中学3年生のうちに、高校進学した者は、令和3年度の実績で98.9%まで上がっているんですね。これは全世帯の平均値とほぼ同じ数値になっています。この学習支援の利用者は、中学生が最も多い、全体の半数以上です。小学生に対しては、学習習慣、生活習慣の育成のため、できるだけ早い段階から関わりを持つことが望ましく、また、高校生世帯に対しては、進学や就職といった進路の選択肢を広げるため、学習支援のほか、希望する進路選択のための基礎作りの支援など、高校進学後も継続して支援を行うことが重要と考えているものであります。そのため、高校生の世代や小学生に対する支援の場合には、国庫補助の加算を設けているところでございまして、今後も子どもの学習や生活支援事業の実施に必要な予算を確保するとともに、この事業が効果的に実施されるように取り組んでいくことによって、先生のご期待にきちんと添えていくように対応していきたいと思います。時間になりましたが、加算をされている部分もありますが、十分ではありませんので、その点ぜひ調べていただいて、成果を上げていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。本日の質疑はこの程度にとどめます。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の審査のため、来る11日午前10時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認めます。なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一人いただきたいと願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。本日はこれにて散会します。ます

0:00

-0:00