1:05
ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省社会援護局長浅川智明君ほか8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨、説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次ご発言願います。
2:02
自由民主党の友野理夫でございます。被害委員長はじめ理事の皆様、今回質問の機会をいただきましてありがとうございます。そうしましては、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案につきまして、通告に従いまして質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初に、コロナ禍を経た本制度の在り方についてお伺いをいたします。この生活困窮者自立支援制度と生活保護制度ですけれども、両制度の前回改正からの変更点というのはですね、大きな変更点というのはコロナ禍を経たことだと考えております。令和2年から新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、世代や属性を超えて多くの方々に影響を及ぼし、減収や失業などにより経済的に困窮する方々が増加をいたしました。生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度においても、様々な特例措置で対応してきてくださっているということと思います。コロナ前後で対象者の抱える問題が複雑化し、相談者も多様化したと言われておりますけれども、本改正はこのようなコロナ禍で発生した諸課題にどのように対応しているのでし ょうか。コロナ禍を経た両制度の在り方について、厚生労働大臣の御意見をお伺いいたします。この新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した時期においては、生活に困窮した方からの相談件数や住宅確保給付金の支給件数の急増がみられ、生活困窮世帯が感染症の感染拡大のような予測困難な事態の影響を受けやすい不安定な状況にあることが明らかになるとともに、個人事業主や外国人、若年層などこれまで行政につながっていなかった多様な相談者の層が出てきたところです。こうした中で、生活困窮者自立支援制度は、生活困窮者の生活の下駄剤に大きな役割を果たしたと考えております。また、生活保護の申請件数は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大期は、平成20年の世界金融危機「リーマンショック」の時ほど増加がみられませんでしたが、その背景には、労働者の雇用維持を図るための雇用調整助成金などの対応や、生活困窮者支援のための様々な支援策など、各種支援策が集中的に講じられた影響もあると考えております。このように、コロナの感染症の影響により、生活困窮者自立支援制度において、相談者数の急増や相談者の層の複雑化・多様化がみられた中で、生活保護制度との間を移行する者が一定数おり、本人への切れ目のない連続的な支援を行うことや、多様で複雑な課題を有するケースへの多様力の強化のため、関係機関との連携強化を図ることが課題となったものと考えております。こうした経験などを踏まえまして、本法案においては、生活困窮者等が安定した住まいを確保できるよう、自立支援機関において住まいに関する相談機能を明確化するなど居住支援の強化のための措置、生活困窮者に就労準備支援などを行う事業について、新たに生活保護受給者も利用できる仕組みの創設、多様な複雑な課題を有するケースへの多様力強化のため、会議体の設置なども含めた支援関係機関の連携強化のための措置などの改正内容を盛り込んでおります。これらの改正内容も含めて、様々な状況下において、生活の再建、自立に向けた必要な支援を提供できるよう、引き続き必要な支援体制の確保に取り組んでまいりたいと思います。コロナ禍を経て潜在化していた問題が顕在化して見えるようになってきたと思いますので、それらへの対応、連携を取りながらしっかりと行っていただきたいと考えております。次に居住支援方針についてお伺いいたします。今回の改正で大きな柱として居住支援強化のための措置と、子どもの貧困への対応のための措置と支 援関係機関の連携強化等の措置が挙げられていると思いますけれども、この後の質問、それぞれについて少しずつ質問させていただきたいと思います。次が居住支援方針についてです。この改正は居住支援の強化のために行われるものだと思いますけれども、見守り支援を強化して、これは住宅セーフティネット法の改正によるものですけれども、居住支援を手掛ける法人が見守りをセットにして部屋を提供することで、家主が貸しやすくするということを始めるかと思います。これまでも私が関わってきたような不動産会社は、事実上貸している家を回って、高齢の方が多かったりすると、その方たちの生活を見守って家主に報告してくださったりというのは事実上やってきてくださっているのかなと思いますけれども、そういったことを考えると、居住施策と福祉施策をしっかりと連携させていく、そして安心な住まいを確保するというのはとても重要な視点だと考えております。このとき重要な役割を果たすのが、今回居住支援法人になってくるかと思いますけれども、この居住支援法人は住宅確保要配慮者の居住支援に係る担い手として都道府県が指定をする者で、法人の属性としては株式会社が多いようですけれども、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人、社会福祉協議会などが挙げられるかと思います。居住支援法人の行う業務は、登録住宅の入居者への家賃債務保障 ですとか、住宅相談などへの賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供相談、あと見守りなど要配慮者への生活支援、それに附帯する業務など幅広いと思います。今申し上げた居住支援法人の一覧を見ますと、やはりある程度不動産会社も入っているように見受けられます。不動産会社は、賃貸プロパーの業務については今までもやっていらっしゃいますから、すごく得意分野であるかと思いますけれども、今後より福祉的な支援、視点を入れて関わっていただきたいと思うんですけれども、その点についてどのようにお考えになるでしょうか。厚生労働大臣のお考えをお伺いいたします。委員御指摘の不動産、今、社会的不動産と呼ばれるようになって、実際にその福祉的な支援を平行的に行ってくれる役割を担い始めております。特に高齢者が住居を借りにくい時に、実際、公家に対して事前に支援の在り方、福祉サービスとの組み合わせ、こういったことに関する紹介をしてくれたりする、そういう社会的不動産の役割というのは、我々も極めて着目をし、また支援すべき対象だと考えているところであります。ただ、現在、生活困窮者の中には、賃貸住宅への入居が困難なもの、入居後の地域での生活に不安があるものなども、まだ多くいらっしゃいます。入居時の支援や、入居中の見守り支援などを行う居住支援法人は、こうした生活困窮者への住まい支援において重要な担い手になるものと認識しておりま す。本法案においても、生活困窮者支援の窓口などにおいて、住まいに関する相談を包括的に受け止めた上で、居住支援法人や民間不動産事業者など、住宅に関する専門機関と連携しながら、住まいの確保や様々な支援につなげていることとしております。その上で、厚生労働省や都道府県などが実施する人材養成研修において、今年度から地域居住支援事業の支援者を対象とする研修を新たに追加することとしており、自立相談支援事業や地域居住支援事業の担い手となり得る居住支援法人については、これらの研修を受講していただくことが可能であります。また、地域における住まいの確保に関して、関係者が協議を行う居住支援協議会においても、セミナーや勉強会などを開催されているものと承知しており、この協議会の場を活用することを含めて、国土交通省とも連携しながら、福祉的な支援を行うに当たっての知識、それから留意点等が居住支援法人にも広く共有されるよう取り組んでまいりたいと思います。
11:11
ありがとうございます。研修ですとかセミナーですとか、活用していただきたいと思いますので、ぜひ広報というか周知を徹底していただければというふうに考えております。今回自治体が提供する居住サポート住宅ですけれども、これいわゆるサブリースのような形をとられることが望ましいと、私くし自身も考えているところなんですが、サブリースと言いますと、私の弁護士という立場からするとちょっとやっぱり難しい契約だなというところ、いろいろ課題がある契約かなと思うんですけれども、基本的には元の所有者、オーナー側にリスクがあったりするところもあってですね、慎重に対応していかなければいけない契約だと思うんですけれども、それを裏返していくと、よほど転若人たる、転退人の立場にたるサブリース業者の立場に今回居住支援法人が入るんだと思いますが、そこへの信頼というのがある程度ないとですね、最初のオーナーが物件を貸すというところがすごく貸しづらい部分もあるのではないかなと思うんですが、居住支援法人が居住支援付き住宅をサブリースする場合の課題についてどのようにお考えになるでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
12:19
お答えいたします。居住支援法人などが民間の賃貸住宅をサブリースをして居住サポート住宅として提供するような取組、これは、公康保険の不安感を軽減するとともに、養肺療者が住まいを確保しやすくなるといったことで、居住支援法人などが安定的に養肺療者を支援できるようになることから、効果的な取組であると考えております。このため、今年度予算におきまして、居住支援法人などがサブリースにより住まいと支援を一体的に提供した上で、地方公共団体の福祉部局との連携により、養肺療者の入居の円滑化を可能とするような、こういった先導的な取組に対して、国が財政支援を行うモデル事業を創設したところであります。国土交通省といたしましては、こうした財政支援を行うとともに、先導的な事例の情報提供などを通じて、取組の横展開、課題の共有といったことを図ってまいりたいと思っております。
13:16
ありがとうございます。これから新たに事象などがされて、課題とかも出てくるかと思いますので、そういった課題に対応していただくことをお願いしたいと思います。次に、残存課材の処理についてお伺いをいたします。令和元年度の国交省の調査を拝見しますと、公家さんが貸しにくい、貸ししぶってしまうような理由の一つとしては、単身高齢者世帯、高齢者のみの世帯で50%以上にこういった支援があるといいなというふうに求められていたのが、見守りや生活支援で、それと併せて死亡時の残存課材処理というのがやはりどうしても出てくるということがございます。私自身も、単身の高齢者の課材の処理というのを何度か経験したことがありますけれども、とにかくすごく手間もかかりますし、時間もかかりますし、本当に大変な思いをしたことがあります。そこに自分が住んでいたわけではないので、本当にお金とか、全部所有権を放棄したから片付けていいと言われましても、お金とか通帳とかがどんどん出てくるわけですから、どこにあるかもわからないところから出てくるものを一気に片付けるというのがなかなかできなくて、やっぱり選別とかをある程度しながらやりますので、すごく手間と時間がかかるということがあります。このような大谷さんの不安感を払拭するために、国交省、法務省において、令和3年度に残存物の処理等に関するモデル契約条項というのが策定されているというのは認識はしているんですけれども、多少この定管により好転する部分もあると思いますが、今申し上げたような大谷さんのとてもたく さんかかる手間とか時間とか、そういったものはちょっとモデル定管だけだとなかなか解決しないのではないかなと思うところなんですが、このあたりちょっとなかなかそういったところの支援は難しいというお話はあったんですけれども、ちょっと考えていかなければいけないなと思っているところですので、そのあたりのご見解をお聞かせいただければと思います。
15:11
お答えいたします。賃貸住宅において入居者がお亡くなりになり、相続人の有無ですとか、それから相続人の所在、こういったものがわからない場合には、残地物処理が困難となるといったこと、こういったことへの懸念から、単身高齢者の方々に対して大谷さんが住宅を貸すことを躊躇してしまうと、こういった課題がございます。このため、委員御指摘のとおり、国交省と法務省、協力をいたしまして、入居者の死亡時に残地物を円滑に処理できるよう、残地物の処理などに関するモデル契約条項、これ令和3年6月に策定をし、公表をしております。ご指摘の、こういったもの、残地物の適用などにつきましては、モデル契約条項を活用して残地物処理を行う場合には、残地物を管轄していた金銭や賃貸分件内にあった金銭を、残地物処理の費用に重当することが考えられるほか、損害保険の活用なども考えております。国交省といたしましては、例えばこういうことにつきまして、モデル契約条項のみならず、損害保険を含めて活用可能な仕組みにつきまして、公屋さんのための単身入居者の受入れガイドというものを作成をいたしまして、周知に努めているところであります。今後、またこういうものを普及してまいりますと、新たな課題も生じてまいるかと思います。その際は、この受入れガイドをより充実をさせて、引き続き、残地物の処理が円滑に行われるように取り組んでまいりたいと考えております。保険の活用ですかね、緩和しても、やはり価値はなかなか高くつくものはないのではないかなと思いますから、撤去費用を補うだけのものがなかなか難しいかなと思いますけれども、いろんな方法で、公屋さんにかかる撤去費用、時間、手間というところに少し支援ができればというふうに支援することが望ましいのではとは考えておりますので、今後も検討を進めていただければと思います。次に、子どもの貧困への対応のための措置ですね、子どもの進路選択事業についてお伺いをいたします。今回の改正で、生活保護受給中の子育て世帯へのアウトリーチ事業の法定化がされました。本人の希望を踏まえた進路選択を実現するために、学習生活環境の改善に向けた働きかけですとか、子ども学習生活支援事業をはじめとする子ども向けの居場所へのつなぎ、奨学金の活用をはじめとする進路選択に関する情報提供などを行うということです。このような制度は、貧困の連鎖を断つために、とても重要なものだと考えています。まず、この事業の担い手としては、どのような方々を想定されているでしょうか。福祉事務所にケースワーカーの方はおられますけれども、こういった子どもについての、教育とか進路選択についての専門家ではありませんので、専門的な知識を有する者が担うことが望ましいと考えますけれども、政府としてはどうお考えになるかということと、あとやはりその人材確保に必ず多分市町村は苦労されますので、その点についてどのようにお考えになるかというところで、政府参考人のお考えをお聞かせください。生活保護世帯の自立に向けた支援につきましては、基本的にケースワーカーが担うものでございますが、子どもの教育面での支援に際しましては、ケースワーカーによる支援に加え、専門知識や経験を有する職員が子どもに寄り添った形で支援を行うことが重要と考えています。このため、この本法案では子どもの進路選択支援事業というアウトリーチの事業を設けておるものでございますが、本事業の実施に当たりましては、自治体が人材を確保した上で実施できるよう、まず必要な予算を令和6年度予算に盛り込んでおり ます。また、専門性を確保していくため、自治体に対して教員OBでありますとか、社会福祉士でありますとか、この分野での専門性を有する方の確保に留意いただくようお願いするとともに、令和6年度から子どもの学習生活支援事業に関する研修の受講が可能であるようにするということなどを示す予定としておりまして、幅広い自治体で実施いただけるよう支援をしてまいります。
19:24
ありがとうございます。ぜひしっかりと支援がされるように、子どもときちんと向き合いながらしていただければと思います。あとこれは本事業に限ったものではないんですけれども、ケースワーカーなどの人材の確保の問題があるかと思います。平成30年の参議院の厚生労働委員会の二位決議の中には、地方自治体におけるケースワーカー、就労支援員などの増員を図ることなど、適切な人員体制を確保することというものがありますけれども、これについてはどのような対策をしてきたのかということを教えていただければと思います。
19:56
生活保護制度は、最低生活の保障を行うとともに、生活保護受給者の自立の助長を行うことを目的としておりまして、これを担うケースワーカーにつきまして、適切な配置がなされることが重要と考えています。このため、社会福祉法で定めます、被保護世帯数に応じたケースワーカーの標準数の配置に必要な交付税措置を行っておりまして、地方交付税の算定上、ケースワーカーの増員を図ってきております。また、指導・監査におきましても、その適切な配置について指導を行ってきておりまして、こうした中で、ケースワーカー1人当たりの担当世帯数も減少してきているところでございます。また、就労支援員につきまして、不待欠義で触れられておりますが、こちらについても、必要な予算を確保して、結果としまして、前回の見直し時点である平成29年度の2047人という状況から、令和5年度には3047人+1,002人と、就労支援員も着実に増加してきているところでございます。今後も、こうした取組で、適切な人体制の確保を図ってまいります。まだ標準数に足らないところもあるということがよく聞かれることですので、増員について、確保についてしっかりと取組を続けていただければと思います。次にもう一点、子どもの訪問の支援というのは、やはり親の理解がないとなかなか難しくて、親に拒絶があった場合にはどうするのかというところを質問させていただこうと思っていたんですが、やはり今は、繰り返し訪問をして関係性を築いていくしかないというところで、なおさら時間がかかるので、人材確保をしっかりしていただきたいという話が回っていきそうになります。この質問は省略させていただきますが、やはり生活保護世帯ってなかなか閉鎖的で、親が中に入れたくないという過程も結構あるように感じますので、ぜひラストワンマイルじゃないですけど、子どもにしっかりと届くように、この制度が構築されるように願っておりますので、取組をしていただければというふうに思っています。次に、大学進学をした子どもへの支援についてお伺いいたします。これはもう以前から上がっている問題かと思いますけれども、現在生活保護を受給しながらの大学 進学が認められていないということがございます。その結果、生活保護世帯の大学進学率は一般世帯の半分以下、令和2年では42.4%、全世帯が76.2%ぐらいでしたので、その半分ぐらいになって、いや、半分以下じゃないですね、すみません、半分ぐらいになっているということがございます。生活保護世帯の子どもが大学に進学すると、その子どもの分の生活保護費が打ち切られるという問題がございまして、世帯分離ということですけれども、そういった課題があるかと思います。そうしますと、生活保護を受給している家庭の大学生になったお子さんというのは、奨学金ですとか、アルバイトに頼るしかなくてですね、必死にアルバイトをしながら、私の知っている方では体調を崩してしまってというような大変な状況になってしまったお子さんもいらっしゃいます。学歴による収入格差は明らかですから、できる限り貧困の連鎖を断ち切るということを徹底するようであれば、大学進学の機会を与えて差し上げたいというふうに思うんですが、大学進学による世帯分離が事実上行われてしまっているような、この法的な根拠の部分をちょっと教えていただければと思うんですが。
23:27
まずお答えする前に、先ほどの答弁で就労支援員の数、平成29年度の数を言い間違いまして、2045人に訂正させていただきます。今ご質問いただいた生活保護家庭のお子さんが大学に進学する場合に世帯分離を行う取扱いにしてございますが、その法的な根拠といいますか、ところはですね、まず生活保護法第10条においては、生活保護は世帯を単位として行うことを原則としている一方、これにより難い場合は個人を単位として定めることができることとしております。この規定を踏まえまして、具体的には通知によって、大学等への進学者を世帯分離する取扱いを定めているものでございます。
24:15
ありがとうございます。あと、現状、大学に進学すると稼働の要件というか、働くことができるのではないかというところがあって、生活保護の受給ということにならないんだと思うんですが、怠けて働いていないのではなくて、将来のために、今、勉学をして、将来の稼働のために勉学をしているという状況ですので、その点はご理解いただきたいというところとですね、あと、これもよくあがりますが、生活用品は当該地域の全世帯の70%程度の普及率に達していれば、一般世帯と近交しすることはないとして保有が認められるという状況ですので、70%以上の進学率、大学の進学率があるような今の状況ですと、大学進学も認められていいのではないかなというふうに個人的には考えますので、その辺り、今までの高校進学がどういうふうにできるようになってきたという経緯も踏まえてですね、バランスを取りながら、今の時代にあった制度にしていただければというふうに考えております。レクの際には、文科省が奨学金を出していたりとか、さまざまな支援が現状あるというのはお伺いをいたしましたので、すいません、質問は省略して次の質問に入らせていただきたいと思います。次に家計支援事業についてお伺いをさせていただきます。私的にはこの家計支援事業はすごく重要だと考えておりまして、例えば破産をする方とか債務整理をする方に関わってきたことがございますけれども、その時家計収支表というのを必ず付けていただいて、直近2ヶ月を見ていただいたりすると、こんなに無駄が出ていたとか、ご自身の状況が見える化されてですね、次につながっていくということがすごくあったものですから、この家計支援事業が今回国庫補助率が上がったり引き上げられたりとか、生活保護者向けの事業が法定化されたりとか、こういった方向性というのは望ましいものではないかなというふうに考えるところです。困窮者支援情報共有サイトというのも拝見しました。その家計計画表を見たんですが、すごくわかりやすくてですね、専門家でなくても書けるような内容になっていたので、ああいったもので生活を見直していくというのは、生活困窮者と該当しない、そこの予備軍の人たちにもさらに使っていただきたいなと思って拝見をしていたんですが、ただ今回この事業について必須事業化が保留されたということですね。自治体で効果的かつ効率的に実施されるためには、国が事業を実施に向けた自治体の支援ですとか、広域連携等必要な環境整備を行う必要があると思いますが、この点についてはどのようにお考えになりますでしょうか。委員御指摘いただきましたとおり、本事業、家計改善の支援の事業は、支出面から困窮状態を脱却させるために非常に重要な事業と考えています。この間、法案を検討する過程で、いろいろこの事業についても必須事業化についての議論もいたしましたが、自治体からも慎重な意見もあったこともあり、むしろ自治体に対して事業実施上の助言、ノウハウの提供であるとか、事業立ち上げに参考になるような工事例の周知、そういった事業をしっかりやっていくということをまず進めたいと考えています。さらに、特に小規模の自治体でなかなか利用ニーズが多くなくて、事業化しにくいという声もありますので、単独での実施が困難なことを踏まえた周辺自治体との広域的な自治体制を確保するということ、こういったことも重要と考えています。このため、6年度予算では、希望する自治体に対して、事業の広域実施にあたり必要となるノウハウ等を伝える専門スタッフを派遣する取組のための予算などを計上してございます。さらに、この本案では、事業の全国的な実施や支援の質の向上を図るための指針も、国として公表することとしておりますので、こういった取組によって家計改善支援事業が全国で適切に実施されるように取り組んでまいります。
28:19
ありがとうございます。あと、やっていない自治体はかなり少ないということもありますので、そういった取組の中で全体全てがきちんと行えるようにということを進めていただくようにお願いいたします。最後に、被保護者健康管理事業についてお伺いをいたします。これは平成30年の生活保護法改正によって創設されたものかと思います。令和3年にスタートですから、まだそれほど時間が経っていませんので、なかなか効果を見ていくのも難しい部分もあるのかなとは思いながら、すみません、一問質問を飛ばさせていただいて、こういった事業についての専門職の活用について最後質問させていただきます。福祉事務所に専門職をしっかり配置していただいて、今申し上げたような被保護者健康管理支援事業をしっかりと行っていただくことというのがとても重要だと考えております。調査を見ましたら、やはりそういった、非常勤であったとしても、保育医療専門職、保健師、看護師、栄養師、管理栄養師、精神保健福祉士の皆さんが在籍している福祉事務所の方が、こういった被保護者健康管理支援事業、いろいろメニューがあるかと思いますけど、そ のメニューの実施率が高いというデータが出ているようにお見受けをいたしました。特に保健指導生活支援に関しては30.1ポイントの差が、配置しているところと配置していないところには出ていましたし、医療機関受診管署で25.2ポイントの差が生じています。ただやはりこういった福祉事務所が保健医療専門職の確保に苦慮しているという調査結果もございましたので、これはそれぞれの自治体が確保するものということはもう従事承知はしているんですが、ただこういった事業を適正に実施していくためには、国からも何らかの支援といいますか、応援といいますか、何か取り組みが必要なんではないかと考えておりますけれども、この点についてはどのようにお考えになるでしょうか。政府参考人にお伺いします。ご指摘の健康管理支援事業でございますが、こちらは、健診であるとか保健指導であるとか、そういったものを推進する事業でございまして、保健師、看護師をはじめとする保健医療専門職が果たすべき役割は非常に大きく、また効果も高いと考えてございます。この事業の中で必要な職員の配置に関する予算の確保に努めてきておりますけれども、なかなか実際の自治体において福祉事務所で専門職を配置することが難しい場合もあると承知してい ます。今回の法案を議論していただいた審議会の部会の報告書でも、データ分析や事業評価の局面において、保健医療分野の専門的人材の確保が重要であるが、それが困難である場合であっても、ヘルス保健部局や国民健康保険担当部局等との連携の強化や推進が必要であるというご指摘もいただいています。これらを踏まえまして、厚生労働省としては、保健部局等と連携した取組や専門職を配置している民間事業者の活用など、効果的・効率的な方法により、自治体制を確保している自治体の取組事例などを収集いたしまして、これを横展開していくことなどを通じて、自治体における事業自治体制の構築を推進してまいります。
31:29
ぜひ専門職を活用していただいて、保健指導などは特に私の専門部、保健師・看護師がとても得意な分野ですから、うまく被保護者の方の支援につなげていただければと思います。これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
32:11
立憲民主社民の石橋みちひろです。議題になっております本案についての質疑をさせていただきたいと思いますが、今日最初に衆議院で修正案が行われました。今日足立先生に来ていただきましてありがとうございます。提出者に最初に修正案について確認をさせていただければと思います。今回の修正案で支援が公正でわかりやすいものというのが不足第二条に入りました。これを裏返すと、今の制度が公正ではない、不公正なのかという評価にもつながるのか、そういう問題意識なのかということを疑問に思うのですが、この公正でわかりやすいものという不足が、一体いかように法的な効果を持つのかというのが、ちょっとこれ疑問に感じておりまして、その確認なのですが、先日の出説明のところで足立提出者からも、これ納税者にとって簡素で納得の得やすいものという表現がございました。これ納税者にとって納得性のあるものというのが、ともすれば、本来のこの困窮者支援制度、これ生活保護もそうなのですが、の趣旨からして、むしろ相反するもののように受け止められかねないという強い懸念がございます。そこで改めて、この提案修正案の趣旨、法的な効果、意味合いについて確認をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
34:06
提出者であります衆議院議員の足立康史でございます。修正部分への御質問ありがとうございます。石橋道博議員にかねてから議員立法等で大変御質問させていただいて、お力添えいただきましてありがとうございます。今御質問いただきましたこの修正部分でございますが、おっしゃったように、現在何か今の今回の案が不公正だということではありません。やはり公正分かりやすいそうした観点から、普段の見直しを、普段の検討を行っていく、これは当然のことを確認的に書かせていただいたと思っております。まずこの修正部分でありますが、公正で分かりやすいという規定ですが、その公正というのはですね、生活困窮者に対する支援等が、どの地域に住んでいても必要な方々にしっかりと行き届くようにすることを、また分かりやすいという部分については、生活困窮者、納税者にとって理解しやすく利用しやすい制度であることを意味しております。特に御指摘をいただきました、この趣旨説明での納税者に言及している点についてはですね、これは国の行う他の制度と同じように、公権を使う制度である以上、制度の対象となる方のみならず、制度の支えてである納税者の理解のもとに進められるべきであることについては当然であって、これを確認的に言及したものであります。具体的に申し上げればですね、現在の支援制度では多様で複雑な課題、課題が複雑化しているわけでありまして、そうした生活困窮者等に対して、そのご本人の利用者の状況に応じた支援がしっかり行われるように、様々な支援メニューが用意されているものと理解しています。これはそれぞれの事情に応じたきめ細やかな対応を取ることができるという点ではもちろん良いことであるわけでありますが、これを様々な支援メニューがある中で、本当に支援が必要な方に、その必要な支援が全ての方にしっかりと行き届くかどうか、