1:05
ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、白坂昭さん、加田裕之さん及び 落井俊幸さんが委員を辞任され、その補欠として山崎雅明さん、岡田尚貴さん及び 若林陽平さんが占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
1:29
法務及び司法行政等に関する調査のため、 本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房経済安全保障法制準備室次長 品川貴博さんほか13名を政府参考人として出席を求め、 その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、 採用決定いたします。法務及び司法行政等に関する調査を 議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。
1:58
次の質疑は、 自民党の小島恒久さんです。小島さん、質疑のある方は、 自民党の小島恒久さんです。自民党の小島です。前回に続きまして、人質司法について お尋ねしたいと思いますが、今日は法務省ではなくて、裁判所の方に お伺いしようというふうに考えています。人質司法という言葉があることについては、 裁判所もご認識と思いますが、この意味とどういう点が問題なのか、 それとともに、こういうふうに、今の日本の刑事司法が 人質司法というふうに言われていることについての、裁判所のご見解、ご認識を お伺いしたいと思います。
2:55
刑事事件における身柄拘束の運用につきまして、 被疑者、被告人が自白するまで身柄拘束を続けるものとして、いわゆる人質司法と批判する ご意見があることは承知してございますが、その所感について述べることにつきましては、 個々の例状判断に対する評価にわたる恐れがあるため、最高裁判所の事務当局としては お答えすることは困難で ございます。差し控えさせていただきたいと存じます。
3:22
人質司法があるということについては ご存じなわけですね。はい。で、この人質司法と言われる、要するに、 自白をするまで身柄を人質にとると、人質にとって自白を強要すると、 こういうのが現在行われているということについて、
3:49
裁判所の責任というか寄与、 これがかなりあるのではないかなというふうに、私は長年、実務を担当してきた立場から、 そういうふうな認識でありますけれども、それについて裁判所の方はお答えできないという、 そういうお答えですか。はい。
4:19
繰り返しにはなりますけれども、 先ほど申し上げた理由で、最高裁判所の事務当局としてお答えすることは 困難でございます。差し控えさせていただきます。
4:31
刑事裁判の原則に、無罪の推定ということが あるんですけれども、
4:43
この点については、裁判所とすれば、 どういうふうに考えておられるのでしょうか。
4:54
お答え申し上げます。最高裁判所の事務当局として、 法制度の異議にわたることについて、お答 えする立場にはございませんが、 文献等によりますれば、無罪の推定とは、刑事手続において、 裁判により有罪と認定されるまでは、
5:11
有罪として取り扱われることがない、という 刑事裁判の原則であると承知してございます。
5:18
弁護人の立場からすると、無罪の推定が、 現実は有罪の推定になっているのではないかと。
5:32
それから、現実には否認とか黙秘をすると、 罪所隠滅の恐れがあるということで、補索が出ない、というのが現実として、 多く存在しているんですけれども、
5:55
現実、そういう実務が取り行われている ということについて、裁判所はどういう認識を持っ ていらっしゃるでしょうか。
6:08
お答え申し上げます。繰り返しで大変恐縮でございますけれども、今、お申し越しの点について、裁判所としてお答え、 最高裁としてお答えすることは、裁判隊の判断事項であるため、困難でございます。
6:23
ただ、一般論として申し上げますと、有罪の推定となっているかということにつきましては、裁判所として法律に定められた制度の中で、 その法律の趣旨を踏まえつつ、中立公正な立場で適切な運用を図ることが 重要であると認識してございます。
6:49
目引き権というのは、これは憲法上保障された 被疑者被告人の権利ですね。刑事訴訟法上も、これがきちんと規定されていますけれども、こういう憲法上あるいは刑事訴訟法上の 被疑者被告人の権利というのが、現実においては、ないがしろにされてしまっているんじゃないか というふうに思うんですけれども、
7:19
その点に関する裁判所の御見解はどうでしょうか。
7:24
お答え申し上げます。これも繰り返しでございますが、個々の事件の裁判体の判断事項について及ぶことについてまで お答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、被告人が事実を否認などしていることのみによって、罪証隠滅の恐れなどが認められるものではなく、
7:46
それを含めた事案ごとの事情を適切に勘案することになるものと 承知してございます。
7:53
これ、通告に入っていないんですけれども、現場で、令状担当の部がありますよね。これは大体何年以下の裁判官が担当していますか。あるいは、
8:13
司法研修所を出て、まだ1年、2年、そういう現場をほとんど知らない裁判官も、令状審査を担当している。これが現実ではないでしょうか。
8:27
お答え申し上げます。突然のご質問でして、こちら、今、現在、特に統計等は持ち合わせてございませんけれども、私の知識で申し上げますと、令状部が部として構成されている庁もあれば、
8:41
持ち回りで裁判官が令状を担当して、令状処理を担当しているケースもございます。そして、各国の裁判官の年限につきましては、これは様々であると認識してございます。
8:54
では、今度は補釈について、お伺いさせてもらいたいと思います。刑訴法の89条は、補釈の請求があったときは、
9:09
次の場合を除いては、これを許さなければならないということで、必要的補釈を規定しておりますが、これは補釈するのが原則であると、こういう理解でよろしいですか。
9:29
お答え申し上げます。もう少しの刑事訴訟法89条は、
9:36
必要的補釈を規定している条文でございます。まず補釈の、失礼しました。法律の解釈にわたることについて、最高裁判所の事務当局としてお答えすることは、差し控えざるを得ませんが、一般的に文献等によりますれば、被告人は第一審の有罪判決があるまでは、無罪の推定を受けているため、適法な補釈請求があった場合には、刑事訴訟法89条の1号から6号に規定する自由がある場合を除いて、必ず補釈をしなければならないとされているものと承知しております。
10:11
そうすると、89条の4号に、必要的補釈の除外自由として、被告人が罪証を隠蔽すると疑うに足りる、相当な理由があるとき、これは補釈を認めなくてもいいと、こういうふうになっていますが、そうすると、この相当の理由というのは、緩やかに返していいのでしょうか、それとも、例外自由なので厳しく厳格に考えなければならないと、捉えるべきなんでしょうか。これは法律の一般的な解釈の話で結構なんですけれども、お答えいただけますでしょうか。
10:55
お答え申し上げます。法律の解釈にまたることにつきまして、
11:01
最高裁判所の事務当局としてお答えすることは、差し控えさせていただきたいと存じます。なお、文献等によりますれば、お申し越しの刑事訴訟法89条4号の被告人が罪証を隠蔽すると疑うに足りる、相当な理由があるとき、とは、証拠に対して不正な働きかけを行い、公判を紛糾させたり、ひいては終局的判断を誤らせたりする、具体的な改善性があることを言うとされていると承知しております。
11:30
はい。冷蔵主義 というのがありますよね。この冷蔵主義というのはどういうことでしょうか。
11:40
こちらも突然のご質問で、正しいワーディングについては、そらんじておりませんけれども、身柄の拘束に関して、党に関して、冷蔵の発布が必要とされているということを意味しているものと承知しております。
11:59
要するに、被疑者被告人の身柄の拘束に当たっては、裁判所の方が冷蔵審査した上で、拘束する必要があるのかないのかを判断すると。それが冷蔵主義ですね。で 、このテーマである人位置処方については、裁判所が極めて緩やかに冷蔵発布している。そして、補着については、補着するのが原則であって、在所隠滅の恐れは極めて厳格に返さなければならないのを、極めて緩く返していて、検察庁にお墨付きを与えるような運用がされている。これが人事室処方と言われるゆえんではないかなと。
12:53
弁護側とすればそういうふうに思っているのですけれども、そうなると、人事室処方と言われる、それは検察庁に対する言葉であると同時に、
13:19
むしろそれ以上を検察庁を抑制する立場にある裁判所に対する言葉でないか、あるいは裁判所の人位置処方に大きく貢献しているのではないかというふうに、我々は思っているところです。私が、うちの事務所が実際にやった無罪判決が、
13:45
10ヶ月目に出た事件がありましたが、8ヶ月間ずっと身柄拘束されていました。8ヶ月後に広範をやって証拠調べをやって、おそらくその時点で裁判官が無罪の真証を持ったと思うんですが、
14:09
8ヶ月経ってからようやく補釈が認められました。要は真証を取る前の段階は、検察官が起訴している以上は有罪であるという真証を取っていて、
14:33
無罪の推定ではなく、有罪の推定を取っていたのではないか、それが現場の感覚であるというふうに、我々は思っております。そして、我々現場の弁護人にしても、否認をしたり黙否をしていると、
15:01
補釈は無理だなと諦めるところがあるんですね。