19:45
おはようございます。これより会議を開き ます。内閣提出国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、内閣官房行政改革推進本部事務局次長、七条浩二君、
20:10
内閣府大臣官房審議官、岩浮若子君、警察庁長官官房審議官、江口有史家君、デジタル庁審議官、藤田誠太郎君、総務省大臣官房総括審議官、海老原聡志君、自治行政局公務員部長、小池信之君、財務省大臣官房長、宇波博君、
20:35
警局次長、吉野伊一郎君、主税局長、青木貴則君、国税庁次長、保史家和彦君、経済産業省大臣官房審議官、菊川神吾君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次、これを許します。
21:06
自由民主党の井上貴弘です。質問の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。昨日、岸田総理が日米首脳会談のために旅立たれました。鈴木財務大臣も、15日からIMFの総会、
21:30
G20財務大臣中央銀行総裁会議に出席するため、昨夜昨日、ワシントンに向かわれます。この時期のワシントンは、日本の大臣、日銀総裁スタッフも、桜のバッジをつけ、会議に臨み、各国ともに、最も日本に思いを寄せる中での会議になります。
21:54
混同とする世界情勢、そしてイエスも相まって、海外とのセッションを緊密に行わなければいけない状況が増えてまいりました。政務三役であったり、各省の官僚の方々が、海外の会議にしっかりと出席し、充実な会議、セッションできる環境をつくることが、
22:19
大きな改善が快適だと思っています。今も、事務方のスタッフは、ワシントンに事務セッションを行っていただいていると思います。そこで質問をさせていただきます。私がちょうど財務副大臣であった当時、各省からのご要望もいただいたことも踏まえまして、この度、70年ぶりに、旅費法を抜本的に改正することとなったと認識しております。私も昨年5月のデジタル臨庁において、改正の方向性を説明させていただきましたけれども、改めて改正に至った経緯、改正の目的を説明していただきたいと思います。財務大臣、よろしくお願い申し上げます。
23:08
旅費法でありますが、国家公務員等の旅費制度について規定している法律でありますが、法律の制定から70年余りが経過しており、必ずしも現下の経済社会情勢に合わないものとなっているところであります。こうした中、昨年5月のデジタル臨時行政調査会におきまして、当時の井上財務副大臣から、旅費制度の見直しについて幅広い観点から抜本的な見直しを行う必要がある旨をご説明いただき、
23:46
総理から関係大臣が協力して取組を加速していくようの指示があったところであります。さらに、昨年の秋の財政制度等審議会では、改正の具体的な方向性についてご議論いただき、旅費制度について速やかに法定額と実正額の乖離を解消するなど、国内外の経済社会情勢の変化に対応できるものとすること、
24:15
令和6年の通常国会に旅費法改正法案を提出すべきことが、 検議の中で示されたところでございます。こうした経緯を踏まえまして、今回国会に法案を提出させていただいているところでございますが、提出させていただいております改正法案においては、旅費制度について、
24:38
デジタル化の進展、旅行商品や販売方法の多様化、交通機関料金体系の多様化、外国の宿泊料金の変動など、国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに、国家公務員の働き方改革に資する事務負担軽減や業務環境の改善を図ることを目的としているところであります。
25:07
ありがとうございます。財務大臣補佐官、財務大臣政務官副大臣と勤めさせていただきましたが、その当時財務省のスタッフとともに、度々海外出張に行かせていただきました。海外の特に先進国では物価も高く、現在円安の状況もありまして、スタッフは自分的にいろいろなやりくりをしながら苦労しているのを目の当たりにさせていただいた、こともございました。そこで今回の改正に当たりまして、現状どのような課題があるのか、それを踏まえてどのような見直しを検討しているのかを、ご説明いただきたいと思います。
25:50
御答弁申し上げます。現行の旅行におきましては、自備便所の考え方を基本としつつも、
26:00
宿泊料の増加等の観点から法律上、宿泊料が定額で規定されており、昭和25年に制定されて以来、必要に応じ金額や食貨育分等の見直しを行ってまいりましたが、抜本的な改正はなされておりませんでした。そうした中でも宿泊料の実製価格が法定額を超過し、所定の旅費では旅行することが困難である場合には、現行の旅費法第46条第2項の規定に基づきまして、財務大臣と協議して、旅費の増額調整を行ってまいりました。
26:26
このインバウンドの増加や為替、物価の変動により、法定額を超過する事例が増加してきたことを踏まえまして、増額調整に係る包括協議の締結や、個別協議の事務手続の完足を行いまして、事務負担の軽減を図りながら、法定額を上回る実費額を支給してまいりました。他方、その都度、運用面で対応してきたことにより、例外的な取扱いが増加したり、執行の際のルールが複雑化したりするといった問題を生じておりました。
26:50
今回、こうした問題を解決し、持続的な制度とするために、見直しが必要と判断いたしました。このため、具体的には、正常例で規定することをしておりますが、宿泊料につきまして、現行は定額支給としているところ、今後は上限付き実費支給とすること、現行内国料費は6つ、外国料費は7つの職界区分に分けて定額を設定しているところでございますが、今後は上限となる基準額を設定するに当たり、職界区分を大臣等指定職、一般職員の3区分に多く繰り返すこと、
27:19
上限となる基準額を超える場合のうち、一定の場合について、各府省の旅行命令権者の責任のもとで、個別の財務大臣協議の手続を経ずに対応することができるようにすること、といった見直しを想定しております。
27:33
はい、ありがとうございます。今もお話がありましたとおり、今回の改正では、上限付き実費ということになっておりますけれども、
27:43
上限額を低く設定してしまうと、結局現状と同じような問題が生じてしまうのではないか、という懸念がございます。宿泊料を安く抑えなければならないという理由のみで、会議会場から遠く離れたところに泊まっているという現状もあります。これは非常に非効率であります。
28:05
そこで宿泊場所からの会場までの距離や時間、コスト、そしてエリアの安全性なども含めて、適切なところに泊まれるようにすべきだというふうに思いますが、見解をお願い申し上げます。
28:27
お答え申し上げます。具体的には、正常例で規定することをしておりますけれども、ご指摘につきましては、宿泊料の上限となる基準額につきまして、実成価格の調査をまず行いまして、その結果を踏まえて適切な水準に設定することを想定しております。その上で、各府省の旅行命令権者の責任におきまして、上限となる基準額の範囲内で、業務先までの所要時間や設備、安全性等といった公務上の必要性も勘案しつつ、適切なホテル等を選定することとなります。
28:55
なお、旅費業務の効率化に向けて全省庁で一体的に取り組むために設けられました旅費業務効率化推進会議で、令和5年9月に取りまとめられました旅費業務プロセスの改善方針において、外国旅行の場合には、在外交換が作成するホテルのリストに基づき、旅行者が食会の区分に応じたホテルを簡易に選択できるような方法を導入するとされております。
29:19
さらにまして、当該リストに記載されましたホテルにつきましては、価格の季節変動等により上限となる基準を超えました場合でも、個別の増額協議の手続を経ずに旅費を支給することを可能とする運用を検討しておりまして、詳細につきましては、今後関係府省と調整してまいりたいと考えております。
29:35
今回の改正が成立させていただいてもですね、今回の改正の趣旨が各省庁の会計担当者や財務省などに、いわゆる現場担当者に周知されなければ、結局のところ絵に描いた餅になるのではないかと心配しております。
29:57
そこで今後、改正の趣旨が現場に周知徹底される必要があると思いますが、御見解を聞かせていただきたいと思います。
30:07
お答え申し上げます。現行の旅費法におきましては、実費免証の考え方を基本としつつも、手続の観測等の観点から法律上宿泊料が定額で規定されております。こうした中でも宿泊料の実成価格が法定額を超過し、所定の旅費である旅行することが困難である場合には、現行の旅費法第四十六条二項の規定により財務大臣と協議して増額調整を行ってきたところでございます。他方、何らかの理由により、こうした増額の調整の手続を行わなかった者につきましては、やむを得ず自己負担が生じてきた場合もあったかと思われます。今回の見直しにより、宿泊料につきましては、上限付き実費支給とするとともに、上限となる基準額を超える場合の対応について、正省令等で規定することを予定しておりまして、今後は職員に自己負担が生じることのないよう、しっかりと制度の周知徹底を図ってまいりたいと考えております。具体的には、法改正の内容を実際の旅費業務に適切に反映させるため、各府省等と連携しまして、旅費業務に関する標準マニュアルの改正や、旅費の会計処理に携わる職員の研修、出張者への周知などを行いまして、改正の趣旨が現場に徹底されるよう努めてまいりたいと考えております。
31:22
本来ならば、会議の準備のために時間を有効に使うべきところ、出張申請や生産業務などの現場業務に相当な時間と手間がかかっているということも事実でございます。職員が業務に専念できるよう、事務負担を軽減する必要があるというふうに思いますが、御見解をお聞かせください。
31:53
お答え申し上げます。御指摘のとおり、今回の旅費法改正におきましては、公務の円滑な遂行を図るとともに、国家公務員の働き方改革に資する事務負担の軽減や、業務環境の改善を図ることを目的としております。このため、具体的には、旅費制度本来の趣旨である実費弁償の考え方に基づきまして、これまで定額支給であった宿泊料等につきましても、原則実費支給とし、法定額を上回る場合に実費額を支給するためにとっていた上額調整に係る事務負担を軽減しますとともに、旅費の計算等に係る規定の簡素化として、旅費システムによる処理を促進し、事務処理の簡素化を図る観点から、旅行命令簿などにつきまして書面での提出を想定していた様式を廃止します。併せまして、旅費の支給対象の見直しとして、テレワークも普及する中、出張や勤務の実態を踏まえた業務環境の改善を図る観点から、自宅発の出張に係る旅費の支給を可能とする。また、旅行代理店等を通じた手配に係る手続の改善を図る観点から、旅行代理店が旅費に相当する金額を直接請求受給することを可能とする等の見直しを行うこととしております。併せまして、関係省庁と連携してルールの合理化、明確化、予費手続に係るシステムの改善を進めていくなど、予費業務プロセスの全体を見直すことを通じて事務負担の軽減を図ることとしております。こうした施策を通じまして、今後とも出張に係る職員の事務負担の軽減に取り組んでまいりたいと考えております。
33:30
最後に、混沌とする世界情勢の中で、我が国としても国際的な政治判断が必要な場面が増えてまいりました。野田元総理も以前、この委員会におきまして、海外で行われる重要な国際会議には大臣ができるだけ出席するべきだとおっしゃっておられました。私も同意見です。政治的責任を持って判断することが不可欠になっている昨今、大臣、もしくは副大臣政務官が出席することが適切な場合も多くなってまいりました。両批はかかるかもしれませんけれども、現場に入り、責任ある政治判断をすること、非常に重要で、私も大臣政務官のときにGTNT財務大臣中央銀行総裁会議を担当させていただきましたけれども、当時、麻生大臣の接招をする姿を目の当たりにさせていただいて、ここまで詰めるかというような状況を目の当たりにしました。そのことによってコミュニケとして発表することができ、GTNTのサミットにつながったというふうに思っております。だからこそ、全ての省庁、全ての担当者が国際会議にしっかりと参加できる環境をつくることが重要だというふうに思います。そういう意味で、今回の改正は非常に大切な改正でありますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思いまして、このことを要望いたしまして、質問とさせていただきたいと思います。本日はありがとうございました。これにて井上君の質疑は 終了いたしました。
35:29
おはようございます。ババア結城でございます。本日は他の委員会との関係もありまして、質疑時間を調整を賜りました。関係される全ての皆様方に感謝の気持ちをお伝えし、会派を代表して質問をさせていただければと思います。本日、財務省の皆様方のほかに、内閣官房、そしてデジタル庁、総務省の皆様にもお越しをいただきました。誠にありがとうございます。今回の改正法案は、物価高を考慮して、旅費規定を変更していくということでございますので、必要性は理解をしているつもりであります。しかし、なぜ今であるのかというところが、違和感を覚えるということを指摘せざるを得ないかなと思います。今回、定額の支給から、実際にかかった費用を弁償するという方式に変えていくと思いますけれども、これは至極当然の流れだと思います。民間、あるいは他の地方自治体の方々も、何年も前から導入されている件も多く存在しております。また、資料も用意させてい ただきましたが、日本はそれほど過去数年物価は上がっていませんが、他の国々は物価は常に上昇し続けているところもあり、当然為替率の関係もありますけれども、この必要性というのは何も今に始まったことではないのではないかというふうに思います。そこで、まず財務省さんにお伺いをさせていただきたいのは、なぜこれまで変えてこれなかったのかというところ、この公案の改正がそれほどまでに難しいものであったのか、あるいは別に何かしらの問題があったのか、必要性がわかるからこそ整理をさせていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
37:29
お答え申し上げます。現行の料表におきましては、実費弁償の考え方を基本といたしましても、手続の完走化等の観点から、法律上宿泊料が定額で規定されておりまして、これまで必要に応じて金額や食費区分等の見直しを行ってはまいりました。こうした中で宿泊料の実成価格が法定額を超過し、所定の料費で旅行することが困難である場合には、現行の料表第46条2項の規定に基づきまして財務大臣と協議して料費の増額調整を行ってまいりました。さらに最近のインバウンドの増加や、為替、物価の変動による法定額を超過する事例が極めて大きく増加してきましたことを踏まえまして、増額調整に係る包括協議の締結や個別協議の事務手続の完走化を行い、事務負担の軽減を図りながら、法定額を上回る実費額を支給するようにしてまいりました。他方、その都度運用面で対応してきたことにより例外的な取扱いが増加したり、執行する際のルールが複雑化したりするという問題が大きくなってまいりました。さらに現行制度では国内外の経済社会情勢の変化に対応できていない面があり、かつ漁費業務に係る事務負担の軽減や業務環境の改善を図る必要性もあることから、今回の漁費公開制におきましては単に宿泊料の見直しを行うだけではなく、漁費の内容や計算方法も含め、漁費制度全体を抜本的に見直すこととしたところでございます。以上。ありがとうございます。この部分に関して、おそらく与党と野党の間で大きな考え方の隔たりがあったという問題ではないのではないかと思うわけですが、困難に困難を重ねた結果、今に至るという、今、御回答だったと思うわけですけれども、それが状態化することはあまりよくないと思いますので、そうなる前に然るべき相談をしていくというのが、本来はあるべき姿だったのではないかと思いますし、これは大きな変更点にもなっていきますから、そういうことが他で発生してい ないかということも常々省庁の中で吟味をしていただきたいということを申し添えたいというふうに思います。続いて、今回の実費弁償の方式で資料を読み込みますと、オンラインということが一つ言葉が出てくると思います。オンライン会議の活用を含めた業務の効率化を進めることを大前提というふうに書かれているわけでございますが、思い切ったなというふうに思いますし、いぞというふうにも正直心の中で思っている自分がいるわけですけれども、ただここに明記をするということは、それなりな実践を伴わなくてはいけないんじゃないかということをはっきりと申し上げなければいけないと思いますし、前提をオンライン、例外をリアルという立て付けになっていくというふうに思います。リアル会議を催すということは、つまりはオンラインではできない、オンラインでは厳しいからこそリアルにしていくという明確な理由が必要になるのではないかというふうに思います。この理由が当然リアル会議をするときには必要になると思いますし、かつその理由が各省庁間のバランスで違っていたりすると、それはそれで問題ではないかというふうに思うわけでございます。だからこそこの新しい概念について、ここはぜひ財務大臣から今の整理を、そしてこれから含まれてくる執行状況について説明をお願いしたいというふうに思います。
40:55
旅費法第4条第2項におきまして、旅行命令権者が旅行命令を発することができる要件として、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合と規定されております。そしてこの規定にある通信には、オンライン会議をはじめ、情報通信技術を用いる様々な通信方法が含まれていることから、まずはオンライン会議等により公務の円滑な遂行を図ることができるかどうか、それを確認し、それが困難とされる場合に出張を検討することとなります。その上で、個別の出張の必要性については、各府省における公務の目的、内容や案件ごとの事情を踏まえ、各府省の旅行命令権者の責任において判断することが適当であると考えておりまして、一律に基準を設けるということまでは考えていないところであります。以上。鈴木大臣、ありがとうございます。答弁は理解はできるんですが、ここに付記する「各」ということは、それが言うだけで終わってはいけないということになると思います。だからこそ、その実態というものがこれから確実に問われるということを、それは省庁官の中で緊張感を持っていただきたいということは、ここではっきりと申し添えたいと思いますし、私をひるがえて、何て言うんでしょう、反省しなければいけないのというふうに思いますが、例えば各省庁にお願いさせていただくレク等々も含めてですけれども、オンラインでできることはオンラインでしていくということも、また私たちも会より始めようですが、必要になっているのかもしれないなということを思いながら、私自身も気をつけていきたいというふうに思います。リアルとオンライン、それぞれメリット、デメリットがありますので、そのときに合わせた手法というところではっきりとしていけばいいのではないかなと思います。続きまして、今回の法改正で注目していきたい点は、旅費種目のところに関して、法律事項から政省令の事項に変えていくということだと思いますが、これ変更が容易になっていくというところは、一見便利になると思います。ただ、チェック体制というものが本当に整っていくものかというところは、極めて吟味していかなくてはならない点だと思います。まず確認をさせていただきたいんですけれども、変更するときに報告というもの、これ国会の承認が今後なくなっていくということになるのかなというふうに思うわけですが、その点について、まず事実関係を財務省さんお伺いさせてください。
43:48
通常のことで申し上げますと、政令の制定、それから改正、これは内閣の責任のもとで行っておりまして、この旅費法に限らず、こうした政令の制定改正は、国会に特段の報告は行っていないところであります。
44:10
国会の報告が不要になっていくというところが、いわゆるこの税を取り扱っていく中で、しっかりと吟味していかなくてはいけないわけですし、逆に国会の承認があるということが、ある意味で大義名分が立つ部分もあると思うんです。それを逆に、自らそれを放棄して、自分たちで決めたことが正しいというふうに言い切っていく世界に変えていくということは、私はかなり思い切った判断だなというふうに思いますし、それなりの自信があるんだろうなというふうにも思うわけでございます。だからここをより慎重感を持って対応していただきたいということを、私の立場からは申し上げなければいけないというふうに思うわけでございます。これが、つまりこの委員会の質疑というのが、ある意味国会での報告の最後の場になりかねないというところでもありますので、以下の点をより明確にさせていただければというふうに思います。まずは、旅費です。現状は法令の別表というものに、4つの種類があると思います。指定都市というものですね。指定都市というもの。そして、公、仏、平というものです。これが4つの分類があって、それぞれの上限規定がなされております。現状の4種類では、指定都市のほかに、例えば北米、ヨーロッパなどで1つ。アジア、中南米、アフリカ、南極で1つ。それ以外で1つということになるわけですけれども、この4種類だったものが、今後どのパターン、どのぐらいの規模になっていくのか、それをどのように検討しているのかお答えください。
45:51
お答え申し上げます。宿泊料の上限となる基準額につきましては、御指摘のとおり、具体的に正省令で規定することとなりますけれども、実成価格を踏まえて、適切な金額を設定することとしており、地域区分についても必要に応じ、見直しを行ってまいりたいと考えております。外国における地域区分の数につきましては、現時点におきまして、在外交換所在都市を基本単位として定め、それ以外については国ごと、または地域ごとの金額を想定しておりまして、今のところそうした形で正省令に規定してまいりたいと考えております。馬場君 ここはぜひ具体的にお答えいただきたいところなんですけれども、現状は4種類であるということは、私の理解間違っていないですよね。指定都市、郊、治平の4種類。これをどのぐらい幅を広げようとしているのか、あるいはそれは幅を広げないというふうに考えているのか、広げるならばどういうふうに考えているのか、その点を明確にお答えいただきたいです。
46:57
お答え申し上げます。繰り返しになりますが、外国における地域区分の数につきまして、現時点での検討状況につきましてお答えしますけれども、在外交換所在都市、これは大使館、僧侶寺館を含めまして223都市ございます。これを基本端子 として定め、それ以外については国ごとまたは地域ごとの大くくりな形で金額によることを想定しております。
47:24
今の考え方と変わるんですか。私はあまりそこがよくわからなくて、指定都市というその概念が多分大使館がある、200数箇所というものになるんだろうなと。あとは地域によって変わる。その地域というのは具体的にどのように変わっていくんでしょうか。それとも変わらないならば、こう大津平のその3箇所になるのかなというふうに思うんですけど、そこはどのように変わるんでしょうか。
47:54
お答え申し上げます。現在の4区分からは、今回実費を指給するとともに上限を規定するという形になりますので、適切な価格をある意味、きめ細やかに設定しなければいけないという認識に立っております。それを踏まえまして、現時点におきましては、在外交換所在都市、先ほど申し上げました223都市を基本単位として定めまして、それ以外については、基本的に在外交換所があまりなくて、出張の頻度等が低いところにつきましては、国ごとまたは地域ごとの金額によることを想定しておりまして、これまでの定額を指定したものとは少し考え方と異なる形で、きめ細やかに設定していきたいと思います。
48:34
だから伺いたいんです。きめ細やかに決めていくというふうに言われながら、その基準が未だ見えてこないわけですよね。国ごとにすべてを変えていくと。正直ここの法案の審議が終わってしまうと、全部、正直何でも丸投げになってしまう状態になっていきかねないので、その基準というのを自ら説明された方がいいんじゃないんですかということを正直申し上げているという、私の考え方は理解していただきたいんですよね。その基準というものが国ごとに変わります。きめ細やかになりますというのはわかるんです。わかるんですが、それがどういう基準で決められているのかわからないというのが、ちょっと推し問答になってしまうのでここで終わりますけれども、そこを説明しないというのがどうしても気になるところではあります。次行きますね。場所だけじゃなくて、季節も変わると思うんです。それぞれ皆さん旅行に行かれたこともあると思いますし、それぞれで視察等々も行かれていくこともあると思うので、その時期に応じて全く金額が違うということもお分かりだと思うんですが、夏休み等々のハイシーズンの値段と、いわゆるハイシーズンじゃない値段、平日と休日では全く違うとかということもあると思うんですけれども、今回上限規定というものに関しては、このハイシーズンの値段を基軸にして考えていくのか、どこの部分を基軸にして考えていくのか、その基準というもの、その地域の話は先ほどありましたが、今のところよくわからないと。その季節の部分に関するハイシーズンの捉え方に対する基準はどこで上限規定をつけていくのか、教えていただきたいと思います。
50:09
お答え申し上げます。御指摘の宿泊料の上限となる基準額につき ましては、具体的には政省令で規定することとされておりますけれども、実成価格の調査を毎年行いまして、その結果を踏まえて適切な水準に設定するという方向で検討しております。また、毎年度実成価格等を確認した上で必要に応じて、上限となる基準額の見直しを行うことも想定しておりまして、先ほど御答弁申し上げました地域ごとに、上限額を実成価格に踏まえて見直していくということになります。その上で、上限となる基準額を超える場合の対応につきましても、今御指摘がございましたけれども、一定の場合につきまして、現行の運用を踏まえまして、各府省の旅行命令権者の責任のもとで、個別の財務大臣協議等を経ずに対応できることを検討しております。具体的には、旅費業務の効率化に向けまして、各省庁で一体的に取り組むために設けられました旅費業務効率化推進会議で、令和5年9月に決定されました旅費業務プロセスの改善方針におきまして、季節による、半巻、物価化合わせの変動、影響を受けやすい外国出張の宿泊につきまして、在外公館が作成するホテルのリストに基づきまして、旅行者が食会の区分に応じたホテルを簡易に選択できるような方法を導入するとされております。これを踏まえまして、当該リストに記載されたホテルにつきましては、価格の季節変動等により上限となる基準を超えた場合でも、個別の増額競技の手続を経ずに旅費を支給することを可能とする仕組みを検討することをして おりまして、詳細については今後、官局省とともに調整してまいります。(( 石原 馬場 君 )) ルルご説明いただきましたが、結局基準がないんですよね。 正常例で決めていきます。自分たちで考えていきます。これ正直対立する部分じゃないというふうに私は思っていまして、ご説明された方が後々ご自身のためになるんじゃないんですかという、何を基準にその金額になるんですかというところを、我々はもう聞く集団がなくなっていくわけですよ。委員会の質疑ではもう法案の改正質疑というものはなくなるわけですから。そういった意味で、ちゃんと説明された方がいいんじゃないんですかということを、ただ単に私は申し上げているだけですので、それで正常例で決めていきます。自分たちで考えます。都度都度変更を考えていきますというふうに言われるのが、どうしても傲慢だなというか、違和感を覚えてならないわけでございます。あるならばちょっと質問を変えたいんですけれども、その都度変更するというのはわかります。その都度変更をするという理由は、見直す際どんな基準であるのか、あるいは見直しの時期、タイミングというのはいつになるのか、その点はお答えいただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
52:56
お答え申し上げます。やや繰り返しになって申し訳ありませんけれども、実績学の調査を毎年度行いまして、確認した上で必要に応じて上限となる基準学の見直しを行うことを想定しております。毎年度でございますので、季節は今確定しておりませんけれども、ある一定の期間、1年ごとに確認をしてまいりたいというふうに思います。先ほど来、説明責任の問題が少しございましたけれども、毎年実績学を調査いたしまして、公表、整理を必要であれば改正してまいりますけれども、財務省といたしましては、説明責任を果たすべき観点から、今回法案の御審議いただくに当たりましても、丁寧に御説明してまいりましたけれども、今後につきましても、政令の制定や改正にあたって、パブリックコメントを実施して広く意見を求めるとともに、財務省ホームページ等で政令の内容を含めて、その都度の制度の見直しの趣旨や内容について掲載しまして、広く国民の皆様に説明責任を果たしてまいりたいと考えております。((( 読売新聞 ))) 説明責任という言葉の使い方、ここ最近いろいろと政治と金の問題もあったので、いろいろと私も感じるんですけれども、しゃべれば説明責任になるということではないと思います。わかるように説明をしていただくということで、説明責任を果たされるということでありまして、基準がない、何をどういうふうに考えているのかわからない状態で、それをもって説明責任を果たすということは、私は行政の傲慢な態度だというふうに思いますよ。それは決して説明責任を果たしているというふうには私は思えないわけですし、今回法案の規定から、法律事項から、正常例の事項に落とすというわけですから、その変更がより自らの力でやりやすくなっていくというからこそ、より緊張感をもってやったほうがいいんじゃないですかということを申し上げているわけでございます。次に移りましょう。日東です。日東の考え方が今後変わると思います。日東は今までは交通費と昼食代、あるいは弁当代というふうに理解されていたのではないかなというふうに思うわけでございますが、交通費がそもそも実費弁償であるならば、日東の定義は弁当代ということになると思います。それは弁当代ですし、日東という言葉の概念は消えていくんじゃないかなというのが私の理解です。逆にこれ日東という言葉をなくしていくものなのか、日東という言葉を残すなら、日東という言葉の新しい定義というものをしっかりとつくっていかなければうまく回っていかないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
55:25
お答え申し上げます。日東につきましては具体的には、正常例で規定することをしておりますけれども、引き続き定額を支給することを想定しております。その上で現行の旅行の解釈におきましては、日東は昼食代を含む所雑費と目的地内の交通費を賄う旅費により構成されておりましたけれども、今回の見直しにおきましては、昼食代については通常の出勤時でも必要となることから、今後は支給しないこととし、目的地内交通費については今後実費支給とすることから日東には含まないと整理することをしております。他方、宿泊を伴う出張の場合には、夕食代のかかり増し費用を含む所雑費がかかるため、今後日東につきましては、主な民間企業の取扱いと同様に、こうした所雑費に充てるための累費と整理いたしまして、宿泊を伴う出張にのみ支給することをしております。日東の水準につきましては、同じく具体的には、正常例で規定することをしておりますけれども、宿泊に伴う夕食代のかかり増し費用を含む所雑費を賄うことを想定しまして、民間企業等の水準を参考に金額を設定することをしており、今後、民間企業等の実態調査をしました上で、適切な水準の金額を設定してまいりたいと考えております。
56:40
あまり張り合いのない質疑になってしまって 、私自身も申し訳ないなというふうに思うんですけれども、やっぱりよくわからないんですよね。交通費は実費弁償になります。弁当代はこれから払いません。でも日東というものは残ります。所雑費というものがかかります。でもその所雑費に関しても実費弁償はしていきます。じゃあ日東って何ですか?というところになりません?これ私だけですかね。これを公務員の皆さんこれから使われていくわけですよね。日東という定義がかなり曖昧になっているのにもかかわらず、自信を持ってここで日東というものはしっかりと設けますというふうに答えられる。よくわからないんですよね。日東の定義を教えてください。
57:37
日東につきましては、今後につきましては、有庁職代のかかり増しの費用を含む、いわゆる宿泊を伴う出張にかかる所雑費に対して支給するということでございます。
57:55
それは実費弁償で賄うと先ほど答弁されていたと思うんですが。
58:10
繰り返しになりますけれども、日東につきましては、具体的には、正書類で規定することをしておりますけれども、引き続き定額で支給することをしております。
58:21
全く説明になっていないんですよね。傲慢じゃないですか。日東という定義が全く曖昧なままなのに、日東というものは残しますと言うんですよ。日東って何なんですか。間違ってほしくないのは、私はこの法案の改正の必要性をすごい理解しているんです。だから自信を持って応援したいんです。応援したいんですけど、そこがすごいぬるっとしている状態がずっと続いていくので、一体どうなっているんですかということをお伺いしたいだけなんです。これから正書類でまた規定するんですか。もう一度伺います。日東って何ですか。
59:06
お答え申し上げます。やや繰り返しなんて申し訳ありませんけれども、丁寧に御答弁したいと申し上げますが、有庁職財のかかり増し費用については宿泊料の法定額に含めておりましたけれども、今回の見直しにおきまして宿泊料を実費弁償とし、有庁職財のかかり増し費用については宿泊料に含まないという形に整理しますので、はい、その通りです。有庁職財のかかり増し費用については日東で支給することをしております。
59:35
その宿泊費であり、その有職費、聴職費というのが日東だということの定義でいいですか。じゃあこれが全国で見ている国家公務員の皆様方、これからそうなるということですので、そういうふうに規定をつくっていただきたい。最初からそう言っていただければ早かったんじゃないかなというふうに思います。わざわざ難しくしないでください。最後に私一つお伺いしていきたい部分があるわけですけれども、残り10分でお伺いしたいと思います。この度の法案改正でお伺いしたい一番のところです。地方自治体の旅費規定の現状把握です。鈴木大臣にまずお伺いさせていただきたいのと、そして総務省の方々にお伺いしたいんですけれども、今回の国の旅費規定の変更、地方自治体の旅費規定に影響を与えるというふうに認識を持たれているか否か、その点についてお伺いしたいです。
1:00:31
影響を与える地方自治体もあ れば、影響を与えない地方自治体もあるんだと、こういうふうに思います。地方自治体の中には、国家公務員等の旅費制度を参考にしているところもあるため、そういうところは今回の旅費法の改正を契機として、制度を見直す自治体が出てくることも想定されると思います。一方で、旅費法はあくまで国家公務員等の旅費について、規定する法律でありまして、地方公務員の旅費に関しては、各地方自治体において、それぞれの実情に応じ、自主的、事実的にご判断いただくものと認識をしております。
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地方公務員に支給される旅費につきましては、公務のため職務命令により旅行等を行った際に、地方自治法の規定により、各地方公共団体において、それに要する費用を支給しなければならないとされております。また、旅費の額及びその支給方法につきましては、条例で定めることとされておりまして、地方公務員法の規定により、国や他の地方公共団体の職員との間に、健康を失しないよう、適当な考慮が払われなければならないとされているところでございます。各地方公共団体においては 、こうした規定に基づき、国の取扱いも踏まえ、適切に条例等を制定されているものと認識しておりまして、今回改正される予費法等の取扱いも踏まえ、各地方公共団体において検討が行われるものと承知をしております。大臣、そして総務省の皆様、ありがとうございます。そのとおり与えるというふうに思います。すみません、先ほどの日東のところでちょっと追記させていただきたいと思うんですが、さっき逆に言うと、ご反対だけだということになるならば、おそらく日東の金額、今までとは大きく下がっていく可能性があるんじゃないかなというふうに思うので、そこは注視をさせていただければというふうに思います。先ほどの話に戻ります。影響を与えるわけです。資料をご覧いただければと思うんですけれども、2ページ目以降、まさしくその言葉のとおり、例えば、都ですけれども、都における、国家公務員の旅費制度と金庫を踏まえて定めている等々ですね、国の旅費規定に順次で地方自治体が変えていくというのは、極めて多くあるんではないかなというふうに思います。その地方自治体がどれほどあるものであるのか、総務省さんはまず把握されているのか、お答えください。