19:35
これより会議を開きます。内閣提出、民放等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、内閣府大臣官房審議官、小柳大生君、警察庁長官官房審議官、和田香織君、警察庁長官官房審議官、新加一君、警察庁長官官房審議官、千代信光平君、子ども家庭庁長官官 房審議官、野村智子君、子ども家庭庁長官官房審議官、高橋浩二君、総務省大臣官房審議官、三橋和彦君、法務省大臣官房司法法制部長、坂本三郎君、法務省民事局長、竹内智子君、法務省刑事局長、松下裕子君、外務省大臣官房参事官、鳥取秀明君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官、浅野敦之君、文部科学省大臣官房審議官、奥野真君、厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官、青山恵子君、厚生労働省大臣官房審議官、宮本尚樹君、及び厚生労働省社会援護局障害保険福祉部長、辺美里志君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように消しました。次にお諮りいたします。本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君及び家庭局長毛泰直文君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように消しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
21:23
公明党の大口でございます。昨日、そして昨日は参考に、そして本日と連日、本当に充実さ、審議であると思っております。まず、養育費の関係でございます。令和3年度全国一人親世帯等調査によれば、養育費の取決め率は母子家庭で46.2%、父子家庭で28.3%、持久率は母子家庭で28.1%、父子世帯で8.7%であります。養育は極めて子どもの養育ということで極めて大事でございまして、我が党も令和2年12月に公明党不払養育費問題対策プロジェクトチームにおいて、不払養育費問題の抜本的解決に向けた提言を取りまとめ、法務大臣へ申し出しました。この提言では子どもの福祉と未来を第一にしていくために、養育費が重要な債権であって特に優先されるべきものであること、様々な事情で離婚時に養育費の取り決めができなかった場合には、離婚時から子どものための養育費が確保されるような制度の在り方を検討すること、また、権利者の裁判手続の負担を軽減すること、また、親ガイダンスの実施などを盛り込んだところでございます。我が党はまた本年2月にも小泉大臣に提言を出させていただき、一人親家庭の貧困を解消するため、法定養育費制度の速やかな創設、そして養育費の支払い確保等の各種支援策を拡充することを求めました。今回の改正の中でも、改正案民法第817条の12第1項において、親の子に対する生活保持義務が明確化されたことに加え、766条の3において、この父母の取決めがなくても、離婚時から発生する請求権を認め、また、最低限の生活維持に要する標準的な費用の額等の規定が設けられる、この法定養育費制度が創設されること、そして、離婚時に父母が養育費の取決めをすることが困難なケースにおいても、子どもに生じる不利益に対応するのは大変重要であり、そしてその意義が大きいと考えますが、法務大臣の認識をお伺いします。
24:10
現行の民法によれば、養育費の支払いを具体的に請求するためには、父母の表現、または家庭裁判所の手続による養育費の取決めが必要であります。しかし、例えばDVなどの事情により、離婚の際に養育費に関する表現や、家庭裁判所に対する手続の申立てをすることが困難な場合があるとの問題、この指摘がございました。こうした問題点を踏まえ、また、御党からいただいた御提言も踏まえ、法定養育費制度の創設は、こうした養育費の取決めが困難な場合に、子に不利益が及ぶことを避けるため、養育費の取決めを補完する趣旨から設けることとしたものであります。本改正案においても大変大きな意義のある改正の柱の一つであると認識しております。
25:04
この法定養育費制度が創設されましても、やはり父母の協議によって、その収入等の個別的な事情を踏まえて、養育費の取決めをすることの重要性は変わりません。我が党の提言でも、養育費取決めの促進支援策の重要性を指摘したところでありますが、離婚時の養育費の取決めを促進するため、政府はどのような取組を実施しており、また、今後どのようにこれを拡充していくのか、民事局長、そしてまた、子ども家庭庁よりお伺いします。
25:37
お答えいたします。法務省では、養育費の取決めを促進するため、養育費に関する合意書のひな形を記載したパンフレットの配付や、養育費の取決めの重要性を説明した動画の配信など、さまざまな取組を行っているところであります。また、養育費の不払い解消に向けて、複数の自治体と協力して、実証的な調査研究を実施したところでありまして、効果のあった施策については、横展開できるように、子ども家庭庁等と協 力連携しているところでございます。今後も更なる調査研究を予定しておりまして、引き続き関係府省庁等と連携して、この課題に取り組んでまいりたいと考えております。以上です。
26:20
お答え申し上げます。養育費の取決め、受料の状況については、先ほど先生から御指摘のあったとおりでございますけれども、養育費の取決めを促進する、そしてその履行を確保していくということは、非常に重要な課題と考えております。子ども家庭庁では、離婚前後親支援事業というものをやっておりまして、この中で、養育費確保に関する弁護士などへの相談支援でございますが、厚生証書の作成支援などの履行確保にする取組を行う自治体の支援を行っているところでございます。さらに、令和6年度予算におきましては、この事業の中で、養育費の受取に関わる弁護士への支援についても、補助対象ということで拡大をしたところでございます。引き続き、法務省とも連 携しながら、履行確保に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。
27:04
また、今回の改正法の民法306条308条の2では、この養育費再建には、削減保険の購付をするということにしたわけで、一般再建者に優先をして弁裁を受けることができるわけで、養育費の履行確保には重要な意義があるわけでございます。そして、他方、同居親から別居親に対する養育費請求権を有して、それに基づいて別居親の給与の差し抑えをすることができる状態になった場合、現状は差し抑え手続のハードルが高く、同居親にとっては負担が大きいということでございます。この改正法案では、出向手続をより利用しやすくするために、どのような改正をしているのか、また、法務省として今後出向手続をさらに利用しやすくするためにどう取り組むのか、民事局長にお伺いします。
28:03
お答えいたします。現行民事執行法の下では、財産開示手続、第三者からの情報取得手続、これらの手続によって判明した財産に対する差し抑えの手続について、それぞれ別戸に申立てをしなければならず、このことが一人親家庭にとっての負担となっているとの指摘がございます。そこで、本改正案では、民事執行手続の申立ての負担を軽減するため、一回の申立てで財産開示手続、第三者からの情報取得手続、これらの手続によって判明した財産に対する差し抑えの手続を連続的に行うことができる仕組みを導入することとしております。また、法務省としては、本改正案が成立した際には、改正法の施行状況を注視しつつ、今後も引き続き、養育費の支払いを必要としている一人親家庭にとって、民事執行の手続を利用しやすくするための運用上の取組について、関係府省庁等とも連携して必要な調査研究を進めてまいりたいと考えております。
28:56
養子園組関係についてお伺いします。本改正案では、養子園組について見直しがなされているわけであります。本改正案の民法818条第3項によれば、離婚後の夫婦双方を親権者と共同親権を定めた場合、その一方が再婚し、その再婚の相手とその子との間で養子園にはなされた場合、いわゆる連れ子、養子とされた場合でありますが、子に対する親権は、養子とその配偶者である自身のみが親権を行うことになり、他方の親はその子に対する親権を行うことができなくなります。このように、養子園組の効果は、子にとっても極めて重要でございますので、この点についての条文を読み解きますと、民法797条第1項によれば、15歳未満の子の養子園組については、その親権者が代諾することができ、これまでのように離婚後、父または母の単独親権であれば、その代諾は親権者である父または母が単独で行います。他方、離婚後、父母双方が親権者となった場合に、一方の親権者の最高相手と子との間で養子園組をしようとする場合には、養子園組の代諾は、父母双方が共同してこれを行う必要があります。ここが今回、共同審議が認められることで変わったところであります。その場合、父母の意見が対立した場合、本改正案の民法797条第4項により、家庭裁判所は、養子園組がこの利益のため特に必要があると認めるときに限り、その一方が単独で代諾することができるものの、審判をすることができるものとしています。そこで、こういう一連の流れについての確認と、養子園組がこの利益のために特に必要があると言えるか否かについて、どのように判断をされるのか、法務大臣のお答えします。
31:10
離婚後の父母双方が新権者となった後の養子園組の代諾に関する、本改正案の規律の内容は、委員の御指摘のとおりでございます。本改正案の民法第797条第4項に言う、この利益のため特に必要があるの解釈にあたっては、養子園組が成立すると、実不応が新権者としての権利義務を失うことを考慮してもなお、養子園組を成立させることが、この利益の観点から必要である事情を要すると考えられます。そしてこの判断においては、この意見、意向を踏まえつつ、それまでの実不、または実後による養育費の支払状況や、養親となる者の扶養能力等も考慮されることになると考えられます。
32:05
子どもの視点 に立って、これはしっかり判断をしなければならないことでありますし、この改正案の共同新権が導入されることによって、またこれまでは単独新権の方が知らないうちに養子園組がなされるということでありますが、今回の大学で共同行使ということになりますので、これは手継ぎ状、必ず別居心が知らない間に同居心が再構成された場合の養子園組について関与する形になってまいりますので、しっかりいろいろなご不安もございますので、どういう場合どうなるのかということを明確にしていく必要があると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。そして昨日の参考人の質疑においても、ほとんどの参考人がやはり裁判実務の改善が今後の課題となるということで、やはり家庭裁判所の人的物的拡充というのは非常に大事でございます。我が党の提言においても、裁判所における専門性の充実及び安全・安心の確保や当事者の目線から利用しやすい裁判手継ぎの実現及び体制の抜本的強化を求めてまいりました。また参考人質疑では、不保の過渡を低下させることの重要性と、そのための工夫の必要性の観点から、親ガイダンスの実施等の有効性を指摘する意見が述べられております。また、最高裁も約束していますように、家事調停手継ぎにおける親ガイダンスにおいても、不保の対立からこの利益に目を向けてもらう工夫も重要であります。そこで裁判所における親ガイダンスの実施を 含めた家事調停の運営改善等に関する今後の取組について、最高裁にお伺いいたします。
34:21
お答えいたします。こう紛る紛争のある家事調停におきまして、この利益にかなう紛争解決をするためには、委員御指摘のとおり、調停の当事者である父母の葛藤を低減させることが重要でございます。家庭裁判所では、調停技術において、調停委員会が父母双方の話を十分に継承し、この利益にかなう紛争解決に向けて、必要な時間をかけて調整を行い、父母の葛藤の低減に努めているものと認識しております。併せて、いわゆる親ガイダンスを実施し、父母が両親の紛争下に置かれた子の心情等に目を向け、適切に配慮できるよう働きかけを行っているものと認識しております。今後、改正法が成立した場合においても、より良い家事状態の運営に向けて、改正法の主張も踏まえ、親ガイダンスや研修の在り方などにつきまして、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
35:16
しっかりお願いをしたいと思います。質問は、これで終わりにしたいと思いますが、今回の改正案は、財産分野の見直しについてもなされています。現行上の財産分野請求権は、2年の期限制限があるわけでありますが、それが5年になると。我が党も、令和2年12月に法務大臣に、財産分野請求機関の進捗を求める提言を出したわけでありまして、5年にするということに対し、進捗されるということは、非常に大事なことであると思います。また、財産分野の考慮要請の明確化ということで、婚姻中の財産管理維持に対する寄与の割合を、原則2分の1ずつにする。これも、判断要請を明確にするということで、意義のある改正であると思います。こういう様々な改正案について、やはり、わかりやすく丁寧に解説をし、周知をしていくことが大事であると、その意見を付けまして、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。
36:55
神奈川八区衆議院議員の三谷英博です。本日は、質問の機会をいただきましたことにつきまして、まずもって、理事の先生方、そして委員の皆様に心から御礼感謝を申し上げたいと思います。2013年から10年以上に渡りまして、共同養育支援義連、当時は親子断絶防止義連でございましたが、その一員として、そしてこの数年は、その事務局長として、夫婦が離婚した後も親子の絆が切れることのない社会の実現に向けて取り組みを進めてまいりました。この間、子供に会えずに苦しんでいる方々からの声をたくさん伺ってまいりました。子供に会えない苦しさから、自ら命をたたねる、そういった方もいらっしゃいました。お父さんやお母さんに会いたくても、会いたいって言えなかった。大きくなってからあって、ずっと自分のことを愛してくれていた、そういうことを知って、胸の使いが取れた、あるいは欠けていたピースが埋まった気がした、そういった子供たちの声も多数伺ってまいりました。そういった方々の顔を思い浮かべながら、今日は質問させていただきます。まず、大臣に伺います。今回の法改正が行われるまで、現状ですけれども、離婚後は単独親権しか認められないため、親権をめぐる争いが必ず引き起こされる仕組みとなっています。最近では、育免とか、お父さんもお母さんも子供の養育に一生懸命携わる、そういったことがあるわけでありますから、離婚をした段階で、突如どちらかしか親権者でいられないというような仕組みになれば、当然ながら、我こそが親権者でありたいということを、一生懸命その離婚の話し合い、あるいは裁判手続の中で主張・立証していく、そういった中には、自分が親権者であるということを一生懸命主張・立証するだけではなくて、相手方が親権者として不適格であるということを一生懸命主張せざるを得ない、そういった活動を強いられるのが現行の法制度であります。そういった中で、自分が相手方の嫌なところに一生懸命目を向けていく、あるいは、向こうからも自分がそういった部分についていろいろと言われていく、そういったことを繰り返す中で、どんどんどんどん必要以上に葛藤が高まっていくというのが、現在の法制度であります。今回の離婚後の共同親権というものを導入するということによって、まずはそういった今の制度が葛藤を引き起こしていく仕組みがなくなるという方だけでも大きな一歩だと思っています。そしてそれに加えまして、夫婦が離婚したとしても、親子の関係が切れることはありません。自分にとっては嫌な相手でも、子どもにとっては大切なお父さんであり、またはお母さんです。そういったことを前提に話し合いを続けることは不可欠であるということを前提に質問させていただきます。この離婚後にも共同親権を認めるというのは、親のための改正ではなく子どものための改正と理解しています。今回の法改正は、もちろん両親が共同親権でいこうということを合意したのには当然ですけれども、たとえ一方の親が単独親権を求めたとしても、離婚後も両方の親が親権者として子どもに関与することが、子どもの利益の観点から望ましい場合がある。そういう理解でよいかお答えいただきたいと思います。
40:44
まずお尋ねのうち、本改正案の趣旨、目的につきましては、ご指摘のとおり、本改正案はこの利益を確保することを目的とするものであります。次にどのような場合に、父母双方を親権者とするかについては、本改正案では離婚後の親権者の定めについて、父母の表現が整わないときは、裁判所がこの利益の観点から親権者を父母双方とするか、一方のみとするかを判断することとしております。その際の判断の問題でありますけれども、法制審議会の議論の過程では、裁判所が父母双方を親権者と定める要件に関し、その旨の父母の合意がある場合に限定すべきとの意見もございました。しかし、父母の協議が整わない理由には、さまざまなものが考えられます。従って合意がないことのみをもって、直ちに父母双方を親権者とすることを一律に許さないのは、かえってこの利益に違反する結果となりかねない。そのため、本改正案では裁判所は父母の協議が整わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるかなどの観点を含め、親子の関係、父母の関係、その他一切の事情を考慮して、実質的、総合的に判断すべきこととしており、そのことが全体としてこの利益の確保に資すると考えております。
42:20
もちろん、夫婦が高葛藤になっているケースの中には、当然ながら共同養育をやろうと言っても不可能であるというふうになるものがあることは否定をいたしません。しかしながら、話し合いができない方が単独親権を勝ち取れるということになれば、話し合いをする努力をしない方が得をするような間違った理解というものが広がってしまう恐れがございます。これまでも裁判を通じて、あるいは手続きを通じて葛藤を下げる取組というものを裁判所の方でも行っていくという話もありますけれども、しっかりと話し合いをする方向に努力をさせるためには、今回の法改正にあたって、法務省から裁判所に対して、あるいは当事者に対して適切なメッセージを発出していただく必要があると考えますが、どのように考えておりますでしょうか。法務省竹内みじきょくちょ。
43:15
お答えいたします。本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母はこの人格を尊重してその子を養育しなければならないことや、父母や父母はこの利益のため互いに人格を尊重し協力しな ければならないことを明確化することとしております。また、本改正案によれば、親権者の指定の裁判においては、裁判所はこの利益のため、父母と子との関係や父と母との関係、その他一切の事情を考慮しなければならないこととしており、あくまでも一般論としてお答えいたしますと、お父母、相互間の人格尊重義務や協力義務を遵守してきたかも考慮要請の一つであると考えられます。法務省といたしましては、改正後の民法の趣旨や内容解釈について、裁判所と適切に共有することも含め、関係府省庁等とも連携して適切かつ十分な周知庫法に努めたいと考えております。
44:05
ありがとうございました。今お答えいただきました中に、この夫婦の協力義務という言葉があります。これ本当に大きな言葉だろうというふうに思っています。子どもの連れ去りについて伺います。この子どもの連れ去りと刑法の関係につきましては、後ほど谷川委員から質問されると承知をしておりますので、それはそちらにお任せさせていただくといたしまして、この民事上の質問をさせていただきます。これまでは、新権を獲得するためのある意味必勝パターンというものが存在いたしました。その差異たるものが子どもの連れ去りであります。子どもと一緒に家を出て別居を始めるということで、事実上の看護状態を作り出す。そうすると、継続性の原則が適用されて、そのままの事実状態が裁判所に追認をされることが非常に多くありました。ある意味、これまでは連れ去った方が得をするという運用がありまして、それを踏まえて弁護士も、離婚をされるなら子どもと一緒に出てくださいというようなアドバイスが行われることが多かったと、承知をしております。そういった中で、今回の法改正を踏まえて、その以降、理由なく子どもを連れ去り、あるいは相手方と会わせないということは、先ほどお話しいただいた新権者間の協力義務に違反する行為となりますので、やはりこの新権者の判断においてマイナスに働きうるということで良いかお答えいただきたいです。
45:41
お答えいたします。本改正案では、父 母の離婚後もその双方を新権者とすることができることとしたほか、子一も含め父母双方が新権者である場合は、この居所の変更を含めて新権は父母が共同して行うとした上で、旧白の事情があるときは、父母の一方が新権を単独で行うことが可能であるとし、父母の意見対立を調整するための裁判手続を申請することで、新権行使のルールを整理しております。また、本改正案では、子に関する権利の行使に関し、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないとしており、父母の一方が何ら理由なく他方に無断でこの居所を変更するなどの行為は、個別の事情によってはこの規定の趣旨にも反すると評価されると考えております。そしてあくまで一般論としてお答えいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、新権者の指定変更の審判においてその違反の内容が考慮される可能性があると考えております。そしてもう一つ加えてお伺いします。この特段の理由なく子供を連れ去って相手方に合わせないということ、これ自体は引き離された側に対する精神的なDVに該当するというふうに理解をしておりますが、それでよいのかお伺いします。それからもう一つ、この子供を理由なく引き離して相手方に合わせないということが仮にDVに該当するということであれば、新権者を決定するという判断において極めて不利益に考慮される事情となるというふうに承知をしておりますが、その点についてお答えいただきたいです。
47:22
お答えいたします。まずお尋ねの前段の部分でございますが、無断で子供を転居させ特段の理由なく別居心と一切交流させないというような場合は、個別の事情にもよるものの、これにより心身に有害な影響をしたと認められる場合には、DVに該当する可能性もあり得ると考えられます。その後段についてですが、本改正案では先ほど申し上げましたような夫婦相互の人格尊重義務や協力義務を規定しているところでございまして、お尋ねのような行為は個別の具体的な事情によりましては、この義務に違反すると評価される場合があるものと考えられます。また本改正案によれば、親家者の指定の裁判においては、子の履歴のため、父母と子との関係や父と母との関係、その他一切の事情を考慮しなければならないとされておりまして、これらを踏まえあくまで一般論としてお答えをいたしますと、親家者の判断をおきましては、父母の一方がこの養育に関する責任をこれまで十分に果たしてきたか、夫婦相互の人格尊重義務や協力義務を遵守してきたかも、これを予想の一つであると考えられます。三谷君。ありがとうございま す。そういったお答えをいただきましたが、ただ、だからといって、直ちに連れ去りというものがなくなるとまでは楽観視してはおりません。といいますのも、私がもし弁護士として実務に携わるのであれば、離婚に至る間に夫婦間にあった様々な口喧嘩を含めたいざこざに着目いたしまして、その際の言動というものをことさらに強調して、それがDVとか虐待に当たると主張して子どもを連れて出ていくように指導するだろうと思います。もし裁判所がそういった主張を万全と認めるということはないと思いますけれども、そうだとすれば、結局、この今、公館に言われておりますような虚偽DVの被害と言われるものが形を変えて増えるだけでもありますし、結局連れ去った方が有利という事態を防ぐことはできません。だからこそ伺います。まず、単に離婚や虐待があるという主張が行われただけでは、単独申請は認められないし、そういう主張が行われたとしてもしっかりと裁判所が事実認定を行って、その有無を含めて子どもの利益のために有益であれば、共同申請が認められるという理解でよいか、お伺いします。
49:36
お答えいたします。本回、成案では、裁判所が真剣者の判断をするにあたっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮しなければならないものとした上で、必ず父母の一方を真剣者と定めなければならない場合の例として、虐待等の恐れがあると認められるとき、DV被害を受ける恐れ等の事情を考慮して、父母が共同して真剣を行うことが困難であると認められるときを挙げております。虐待等やDV被害を受ける恐れの有無や、父母が共同して真剣を行うことが困難であると認められるかどうかは、裁判所において個別の事案ごとにそれを基礎付ける方向の事実と、それを否定する方向の事実等が総合的に考慮されて判断されるものでありまして、当事者が虐待やDVの存在を主張していることのみによって、直ちに認められるものではないと考えられます。したがって、当事者が虐待やDVの存在を主張しているとしても、この履歴のため、父母と子との関係、父と母との関係、その他一切の事項が考慮されて、父母の双方を真剣者と定められることもあり得ると考えられます。三谷君 ありがとうございます。もちろんDVですとか虐待というのは重大な事柄ですから、そういった主張が行われたときには、裁判所は当然ながら慎重にその有無を審理するというのは当然のことでもありますし、その分だけ審理に要する時間というのは長くなるということは避けない。それはもう理解をしています。ただ、だからといって、その間ですね、一 方の親のみとの同居状態というものが長期化するということによって、別居親との関係が薄くなってしまうことは容易に想定されるわけです。それを防ぐためには、こういった長期にわたる調停や裁判手続きの間も、子どもと別居親との間の親子交流がしっかりと実施されることが不確決であると考えますが、どのようにお考えでしょうか。
51:33
お答えいたします。裁判手続き中に親子交流が行われずに長期化が経過いたしますと、親子関係に影響を与えかねないとの指摘があることは承知をしております。本改正案では、適切な親子交流の実現のため、裁判所が裁判手続き中に事実の調査のため、当事者に対し親子交流の試行的実施を促すことができる仕組みを設けることとしております。この試行的実施は、親子交流の調停審判事件のほか、離婚調停・離婚訴訟においても可能なものとしております。また、離婚調停や離婚訴訟が継続中でありましても、親子交流の申立てがされた場合には、離婚調停と並行して親子交流の手続きが進められることとなり、事案によりましては離婚訴訟の判決に先立って親子交流について の取決めがされることもあり得るものと考えられます。三谷君、ありがとうございます。それから、共同申権の行使のあり方についてお伺いします。そこでいう、単独で行使し得る、この休白の事情というものについて、様々な意見があることは承知をしております。もちろん、その休白の事情における休白制というものを、あまり狭く解釈すると、なかなか休白の事情が認められないという懸念の声も、これまでたくさん頂戴をしてまいりました。一方で、申権者の合意が必要な場合であっても、裁判所の判断に時間がかかる場合には、結果的に休白の事情によって、一方の申権者の判断により物事がどんどんと進んでいく事態が想定されるわけです。共同申権をといったところで、絵に描いた餅で終わってしまうということにもなりかねません。だからこそ、裁判所において適切に、あるいは適時に、休白の事情を判断して頂く必要がございますが、この点、迅速な判断を得るための仮処分的な手続きの活用を含め、裁判所の機能強化が必要と考えますが、この点についてどうお考えでしょうか。
53:29
お答えいたします。本改正案では、不法双方が共同で申権を行うべき事項についての不法の違憲対立に対応するため、家庭裁判所が不法の一方を当該事項についての申権行使者と定めることができる手続きを新設しております。また、家事事件手続法第175条におきまして、家庭裁判所は、新権行使者の指定の審判、または調停の申立てがあった場合において、審判前の保全処分として、子その他の利害関係人の休白の危険を防止するため必要があるときは、仮処分、その他の必要な保全処分を命ずることができることとしております。
54:05
ありがとうございます。続いて、養育費と親子交流についてお伺いします。両親から愛情を持って育てられることは、この利益に資するものでありまして、それを形にするのが養育費の支払い、そして親子交流だと考えています。これらは車の料理にであるということを前提に以下質問をいたします。今回の改正では、養育費の支払いにつきましては、履行確保の観点から 先取り特権を認める内容が入っております。他方で、親子交流については履行確保の手段というものが特段入っておらず、しっかりと親子交流の履行を確保することについては別途考えなければなりません。その中で、特段の理由なく親子交流を拒む場合、新権者の変更を求める、あるいは許所指定権者の指定を求めて子どもの許所を変更する、つまりそれまでの別居親の側に子どもを移すことも可能だという理解でよいかお答えください。
55:12
お答えいたします。本改正案では、新権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母はこの人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、また、父母はこの礼器のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。父母の一方が特段の理由なく親子交流に関する協議を拒んだり、親子交流について取り決められたものの特段の理由なくその履行を拒む場合、個別具体的な事情によりましては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される場合があると考えております。そしてあくまで一般論としてお答えいたしますと、父 母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合には、新権者の指定変更の審判や、この居所の指定に関する新権行使者の指定の審判等についておいて、その違反の内容が考慮される可能性がございます。その上で、本改正案では裁判所は新権者の指定変更の申立てや新権行使者の指定の申立てにおいて、別居心からの申立てに理由があると判断する場合には、当事者、同居心に対して他方の当事者、別居心に引き渡すことを命ずることもできることとしております。ただ、もちろんそれはもう究極的な場合でありまして、できることならば、しっかりと自発的に親子交流が行われるに越したことはありません。そういう意味では、親子交流の支援というものが地方自治体ですとか民間団体によって行われることが重要であるというふうに考えています。また、親子交流の重要性の理解を深めるためにも、子ども家庭庁が実施をしております離婚前前後の親支援事業が少しでも多くの自治体において実施されるように取り組んでいくべきと考えます。これらの親子交流の促進と円滑な共同養育を進めていく上で、地方自治体の役割は大変大きいものと考えておりますが、子ども家庭庁としてはどのようにお考えでしょうか。
57:05
お答え申し上げます。子ども家庭庁におきましては、離婚前後親支援モデル事業という形で令和元年度から親支援講座であるとか、あるいは養育費の確保、離婚の確保、さらには親子交流の取り決めへの意識を持ってもらうとか、こういった取り決めをするような自治体への支援を行っているところでございます。先ほど先生からの御指摘がありましたけれども、6年度からはこのモデル事業というのを位置づけを改めまして、離婚前後親支援事業という形で、意欲を持つ自治体がしっかり取り組んでいただけるようにということで、一自治体当たりの補助基準額を増額するといったこと、さらにはこのモデルという位置づけから、いわゆる一般の事業に変更して、より普及を図っていくという位置づけの見直しを行ったところでございます。さらに親子交流支援事業というものももう一つやっておりまして、自治体における親子交流支援員の配置を促進し、離婚した夫婦間における親子交流の支援などを行っているところでございます。親子交流は一般論として離婚後も適切な形で実施されることは子どもの立場から望ましいことであります。一方で、児童虐待、DVなどによって実施がなかなか難しいという場合もあって、安全安心な親子交流の実施にあたって、より専門的 な支援が必要となることもございます。こうした専門的な支援に関して、例えばですけれども、法務省さんの方でも親子交流支援団体の活通支援とか、親子交流について説明する動画パンフレットなどによる周知などを図っておられることを承知をしております。この点は法務省さんとも連携しながら、地方自治体において、民間親子交流支援団体、あるいは地元の弁護士会などの協力を得ながら、こういった取組を実施していけるように、しっかりと支援をしていきたいと考えております。
58:47
これからは地方自治体の役割というものも大きくなってまいりまして、実は親子の関係に関しては、地方議員の方々の議員連盟というものも存在します。これも共同要約支援議連と同じように、超党派で組成しているものですけれども、これから全国で地方自治体の各級の先生方が、親子交流をしっかりと促進、推進していくための取組を進めていただくことを期待をしたいというふうにお願いを申し上げます。それでは続きまして、次の質問に移らせていただきます。この親子交流の頻度ですけれども、現在は月に1回が相場だというふうに言われています。しかしながら、離婚後、この共同申件を導入した後は、この重要な事項に関与するということであれば、子どもの得意とか不得意、性格、その他特徴を、申件者がしっかりと理解していないことには、子どもの最善の利益に資する判断は行えません。とすれば、それに伴って親子交流の意味ですとか目的も何らか変わってくるというふうな理解ですけれども、それでよいでしょうか。
1:00:00
お答えいたします。父母の離婚後の子と別居親との親子交流は、申件の行使として行われるものではありませんで、別居親の申件の有無の問題と親子交流の頻度や方法をどのように定めるかといった問題は、別の問題として捉える必要がございます。その上で、親子交流の頻度や方法については、安全安心を確保して適切な形で親子の交流の継続が図られることは、この利益の観点から重要であるということを前提として、この利益を最も優先して考慮して定めるべきであります。離婚後の夫婦双方が親権者である場合には、親子交流の機会を通じて別居親がこの様子を適切に把握することが、円滑で適切な申件行使のために有益であることも一つの視点として考慮されることになると考えられますが、いずれにしても適切な親子交流のあり方は、申件行使のあり方とは別に、この利益の観点から個別具体的な事情の下で検討されるべきものと考えられます。三谷君。 今、答弁の中にいただきました、その視点というのが極めて重要になりますので、これから裁判所実務の中でそういった視点を大切にしながら、質とか量を決定をしていただきたいということを、これからお願いをさせていただきます。また、この法定養育費について1点お伺いします。今回、法定養育費制度が認められました。実は、このについては、別居親と話し合いの機会も持とうとしない、あるいはひたすら関わりを立とうとする、そういった親であっても、この法定養育費制度が払われる。ただ、払う側からすると、全く話し合いに応じてくれない。にもかかわらず、この養育費の支払いのみが強いられるのではないかといった不安の声も一部ではあると承知をしております。もちろん、親である以上、養育費を支払うのは当然のことでありますので、それに対して「NO」ということはあってはならない。ただ、やはり、新権者間で協力義務を履行するということをやってほしいわけです。やはりそういったときにも、新権者の判断において、親の動きがマイナスに働くということでよいか。1点、簡潔にお答えく ださい。
1:02:16
お答えいたします。本改正案において新設をいたします法定養育費制度は、夫婆が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、夫婆の生活時に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、夫婆の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものであります。他方で、夫婆双方が離婚後も適切な形でこの養育に関わり、その責任を果たすことが望ましく、養育費や親子交流を含めたこの養育費に関する事項を取決めることは、この例件にとって重要であります。このため、夫婆の一方が養育費や親子交流など、この養育費に関する事項についての協議を理由なく一方的に区切する場合、個別具体的な事情によりましては、夫婆双方の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される場合があると考えております。そしてあくまで一般論としてお答えをいたしますと、夫婆の一方が夫婆双方の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の指定変更の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があると考えております。
1:03:12
ありがとうございます。続きまして、裁判所の体制整備についてお伺いをします。現在すでにコロナ禁以降ですね、期日がなかなか入らない。今なお2ヶ月に1度しか期日が指定されない。審議の進行が遅くなっている。そういった声、批判というものが強いところでございます。それに加えまして、今回の改正によって、親権者間の意見に相違が生じた場合ですとか、あるいは改正民法の施行前に離婚した夫婦から親権者変更あるいは指定が求められる場合など、多数の案件が新たに裁判所に持ち込まれることが想定されています。地方が国民にとって利用しやすく、かつ頼りがいのあるものとするためにも、今後改正民法が施行されるまでにどのような体制整備を行う予定か、裁判官や家事調査庭官の増員への意識を含め、現在のお考えを伺います。以上。
1:04:10
お答えいたします。裁判所はこれまでも事件動向等を踏まえまして、着実に裁判官を増員してきたところでございます。とりわけ平成25年以降は、民事訴訟事件の審理充実を図るほか、家庭事件処理の充実強化を図るために、事件処理に長けた判事の増員を継続的に行ってまいりました。また、各裁判所におきましても、家事事件を担当する裁判官等を増員するなど、事件数増も見据えて、家事事件処理のために着実に家裁員の体制を充実させてきたところでございます。委員御指摘のとおり、家事調停の審理期間につきましては、コロナ禍で長期化した面もありますところ、かねてより各家庭裁判所において問題意識を持ち、裁判官の効果的関与、調停室の有効活用等を含む調停運営改善の取組を進めてきたところでございますし、また、最高裁判所におきましても問題意識を持って取組をしているところでございます。本法案により家族法の改正があった場合には施行に向けて、引き続き裁判所に期待される役割を適切に果たせるよう、必要な体制の整備に努め、家庭裁判所の事件処理能力の一層の向上を図ってまいりたいと考えております。とりわけ、家事調停におきましては、裁判官による調停運営だけではなく、弁護士としての一定の職務経験を有する者を家事調停官として任命をし、裁判官と同等の権限をもって弁護士とし ての知識や経験等を活用した調停運営を行っているところでございます。家事調停官はこれまで大規模庁を中心に一定数を配置してきたところでございますが、本法案により家族法の改正がされた場合には、本改正が各家庭裁判所における事件処理に与える影響を考慮しつつ、家事調停官の配置数の増加、あるいはこれまで家事調停官の配置のなかった庁に新たに配置をするなどの調停管制度のさらなる活用により、家庭裁判所の事務処理能力の一層の向上を図っていくことを含め、検討してまいりたいと考えております。三谷君。ありがとうございます。時間もだいぶなくなってまいりましたので、一点だけ事実関係だけ確認させてください。この拙速な議論だというふうに言われることもあります。しかしながら、前回の平成23年の民法改正の採決の際にもですね、共同申権制度の導入についても一定の検討がなされた上で決議が付されたというふうに理解をしています。その共同申権及び共同看護について、それを検討するという内容が附帯決議で付されているというふうに承知をしております。そしてその附帯決議については、全党一致で賛成をしたという記録がございます。それからもう既に十数年経つ中で決して拙速な議論ではありません。そして最後に今 回の質問で浮き彫りになりました、この新憲社の協力義務の重要性。柴橋参考人も話されておりましたけれども、これまでは離婚=争いだというこの悪しき文化というものがありました。しかしながら今回の法改正の対応で…(本選の時間が経過しておりましたので、完結にお願いします)我々の世代で変えていき、より良い社会を次の世代に引き継ぎたいということを思っております。しっかりとその思いを形にしていくべく進めていくことを記念させていただきまして、質疑を終えさせていただきます。ありがとうございました。
1:07:51
おはようございます。自民主党の谷川智です。本日は民法等の一部を改正する法律案、いわゆる家族法制の見直しについて質問のお聞きをいただきまして、ありがとうございます。ある日突然家に帰ったら、愛する子供がいなかったら、皆さんはどのように感じるでしょうか。また、それから何年も何年も愛する子供に会えなかったら、どのような気持ちになるでしょうか。胸が締め付けられるように苦しくて悲しくて、そして何とも言えないような混乱した複雑な気持ちになります。そして絶望した気持ちにもなります。子供の方も特に小さい頃だと訳もわからずに、お父さんやお母さんのどちらから引き離されて会うこともできず、同じようなつらい思いをしている子供もたくさんいます。本当に現実、このようなつらい思いをしている子供や親が全国にはたくさんいます。家族というものは、伝統的な家族の形態で言えば、一人の男性と一人の女性がお互い好きになって結婚し、子供を授かり生活を営みます。子供の最善の利益と言えば、両親から愛情いっぱいに育って、そして祖父母や親戚姻者からも愛情いっぱい育てられて生活ができる、そのような生活環境がずっと続いていくことが、私は子供の最善の利益だというふうに思っています。しかしながら、夫婦間には様々な問題が生じることもあって、残念ながら離婚することもあります。しかしながら、子供にとっては親は親、縁は切れない、その通りです。親同士は、言葉を選ばずに言えば、勝手に好きになって結婚して、子供を作って嫌いになったら離婚する。しかし、子供にとっては親は親です。大好きなお父さんお母さん、両親ともに大好きなお父さんお母さんいる子供も本当に多くいる。子供のことを思えば、親がしっかりと責任を持ち続けないといけないというふうに思っています。親の都合で子供を振り回して、そして家族の分断に使わせることが絶対にあってはならないというふうに私は思っていますし、子供の最善の利益を考えるためには、離婚しているときであろうが、結婚しているときであろうが、子供のことをやっぱり一番に考えて、生活を持続していくことを考えないといけないというふうに思っています。本改正法案は、これまで我が国は離婚後の父母のこの養育について、単独申権、単独看護制度一択を取ってきたものを、共同申権、共同看護も選択可能にできるようにするということです。私はかねてより、離婚後の単独申権、単独看護を定める現行民法の規定は、離婚後も父母の双方がこの養育に責任を負うべきであるという原理原則に反するものであり、父母が離婚した場合、原則として、父母がそれぞれ引き続き、子に対して親としての責務を果たすため、離婚後、共同申権、共同看護を導入すべきであると取り組んでおりましたから、一応歓迎すべきことではあります。ただ、中身について、私の考える家族法制からすると、百点満点ではありません。しかしながら、本改正は、つらい思いをする子どもや親を減らし、家族の分断を生じさせない、何より、この最善な利益を確保するための一歩となるのではないかと思っていますし、そうなるような法改正にしなくてはならないと考えています。今回の質疑を通して、より一歩踏み込んだ、より良い家族法制となるように提案をしながら、質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。まず、実施委員会とも言われる、子の連れ去りの問題について質問をします。近年、子の連れ去りが社会問題となっています。現行民放課で子の連れ去りが生ずる原因は何かと考えているか、答弁を求めます。
1:12:59
お答えいたします。委員御指摘の子の連れ去りとは、父母の一方が他の父母の同意を得ることなく、この居所を変更する行為を指しているものと受け止めたところでございますが、父母や子が置かれた状況等は個別具体的な事情によって様々であるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難ではございます。その上で、一般的には例えば、いわゆる離婚後単独申件制度を採用している現行民放課では、申件争いを事項に有利に進めるという目的で、こう連れ去っているのではないか。現行民放では、どのような事情があれば、父母の一方がこの居所の変更を含めた申件行使を単独で行うことができるのかが不明確である。現行民放では、この居所の変更を含めた申件行使について、父母の意見対立を調整するための裁判上の手続きは設けられていないといった指摘がされているものと認識をしております。谷川君。ありがとうございます。この、文言なんですけど、この連れ去りっていうのと、DVや児童虐待を受けている過程で、こう非難するというものは私は違うというふうに思っています。今、答弁もいただきましたとおり、こう連れ去って、申件争いに有利に持っていくというところも、現実的には残念ながらあるのも、私も認識していますし、この連れ去りというものはあってはなら ないというふうに思っていますので、引き続き、この問題に関しては、皆さん協力していただきながら、この連れ去りがお気に入りするようにしていただきたいなというふうに思っています。そして現在、婚姻中の父母のどちらかが、こう連れ去っても処罰されず、連れ戻した場合には刑法224条の未成年者略収誘拐罪に該当し処罰されます。それってちょっとおかしいなというふうには、僕は思っています。連れ戻しだけではなくて、連れ去れ行為も刑法224条の未成年者略収誘拐罪に該当するのではないかと考えていますが、田口政務官、御答弁いただきたいと思います。
1:15:05
犯罪の誠意は、捜査機関が収集した証拠に基づき、個別に判断される事柄であります。法務大臣政務官としましては、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。その上で、あくまで一般論として申し上げれば、刑法224条の未成年者略収誘拐罪は、未成年者を略収し、または誘拐した場合、すなわち、暴行もしくは脅迫、または疑問、もしくは誘惑を手段として、未成年者を保護されている状況から引き離して、事故または第三者の事実的支配下においた場合、成立されるものとしております。なお、最高裁判所の判例においては、新権者による行為であっても、刑法224条の構成要件に該当し得るとされており、行為者が新権者であることなどは、行為の違法性を阻却されるか否かの判断においては、考慮されるべき事情とされているものと承知をいたしております。捜査機関においては、こうした判例も踏まえ、法等証拠に基づき、刑事事件として取り合うべきものがあれば、適切に対処していきたいと承知したいと思います。
1:16:30
ありがとうございます。該当集留という答弁をいただきましたが、政務官、普通に考えて、連れ去った側は処罰されずに連れ戻した側が処罰されるというのはおかしいというふうに思いますよね。だからしっかりと、やはりこの辺、立憲もされていないところもありますから、やはりこの辺は見直しをしていただきたいなというふうに思っています。この連れ去りに関して、警察庁及び、警察庁はどのような対策を講じているのか、ご答弁をお願います。
1:17:08
お答えいたします。お尋ねのような事案につきましては、重大な被害に発展する恐れもありますので、警察に届けで等がなされた場合は、要件を満たしている限り、これを受理して捜査を尽くし、その上で個別の事案ごとに必要な対応を行っているところでございます。この点、昨年、令和5年3月には、配偶者間におけるこの養育等をめぐる事案について、都道府県警察に通達を発出しておりまして、この種事案への適切な対応について徹底を図っているところでございます。また、都道府県警察の捜査幹部を集めた会議の場などにおきましても、累次にわたり必要な指示を行ってきたところでございます。引き続き、この種事案において適切な対応がなされるよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
1:18:02
今、ご紹介ありました、警察当局におきましては、警察庁における通達の発出を受けまして、法務省において全国の警察庁に対して事務連絡を発出しております。この事務連絡におきましては、警察庁発出の通達の内容を周知するとともに、先ほど政務官の答弁でも言及された関係する最高裁判例の内容に留意しつつ、この種事案の事件相談への対応や事件の捜査処理に当たり、適切に対処すべきということを周知したところでございます。この事務連絡につきましては、警察官等に対する研修の場など様々な機会を捉えまして、周知に努めてきたところでありまして、今後も引き続き必要な周知情報提供に努めてまいりたいと考えております。
1:18:49
ありがとうございます。警察においても、引き続きこの問題に関しては、周知徹底をしていただきまして、できるだけこの連れ去りがないようにしていただきたいというふうに 思っています。本改正によって、この連れ去りが起こりにくくなるのか、ご答弁いただきたいというふうに思います。
1:19:14
お答えいたします。現行民法では、どのような事情があれば、父母の一方が、この居所の変更を含めた新権行使を単独で行うことができるのかが不明確であり、また新権行使について、父母の意見対立を調整するための手続きを設けていないといった指摘がされております。これに対し、本改正案では、父母の離婚後もその双方を新権者とすることができることとしたほか、父母双方が新権者である場合は、この居所の変更を含めて新権は父母が共同して行うとした上で、休白の事情があるときは、父母の一方が新権を単独で行うことが可能であるとし、父母の意見対立を調整するための裁判手続きを申請することで、新権行使のルールを整理しております。また、本改正案では、子に関する権利の行使に関しまして、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないとしており、父母の一方が何ら理由なく他方に無断でこの居所を変更す る行為は、個別の事情によりましては、この規定の趣旨にも反すると評価されると考えております。これらのことから、本改正案は委員御指摘のこの連れ去りの問題の改善に模したると考えております。
1:20:17
はい、ありがとうございます。本改正によって、この連れ去りが少しでも改善できるということが理解できましたので、引き続き対策を講じていただきたいと思います。次に、養育品の問題についてご質問をしています。養育率については、その取決め率、受給率が低いと指摘をされていますが、そのような事態、なぜなっているのか、ご答弁いただきたいと思います。