18:55
(スーッと低速なBGMの音)(子供たち)クロ グロ…(スーッと低速なBGMの音)(スーッと低速なBGMの音)ご視聴ありがとうございました。はい。
19:29
これより会議を開きます。内閣提出、雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、内閣官房・内閣人事局・内閣審議官、横田美香君、消費者庁審議官、与田岳君、総務省自治行政局公務員部長、小池信之君、厚生労働省大臣官房長、村山誠君、労働基準局長、鈴木秀次郎君、職業安定局長、山田雅彦君、雇用環境・均等局長、堀井那津子君、人材開発統括官、岸本武史君、経済産業省、消務情報政策局、消務サービス政策統括調整官、山陰正義君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。(なし)ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
20:44
え~、立憲民主党の猪木満義でございます。今日も質疑の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。あの、雇用保険と小林製薬の半々で通告しておりまして、先に小林製薬の方から入りたいと思います。あの~、まあ日々ですね、入院患者とか受診者とか、相談件数とか、刻々と変化をしておりまして、あの~、この健康被害、これますます拡大してきているんじゃないでしょうか。最新の状況を教えてください。
21:15
あの~、受診者の方の人数は、4月3日水曜日現在で1058名、それから入院が188名、それから相談件数、これが4万件数と、こうなっております。なお、厚生労働省に、消費者庁とともに設置をしました、このコールセンターについては、問い合わせ数は2821件でございます。
21:49
私の昨日の質問通告時点よりですね、今、私も初めて答弁で正確に聞きましたが、それぞれ受診者は、前回発表よりも60人増えて、1058人と今言われました。そして入院患者は、188人ということであれば、前回発表より11人増えている。さらには、小林製薬への相談件数は、4万件ということであれば、前回発表よりも9000件も増えている。そして、厚労省コールセンター、2821件であれば、前回よりも600件増えている。本当にこれですね、とどまるところを知らないような、拡大傾向にもあると思うんですね。そこでぜひちょっと一点伺いますが、私の前回質疑に本当に迅速に対応いただいてですね、体の異常を感じた方だけではなくて、本当に接種した方全てが、やっぱり受診、あるいは保健所への相談、こういうことをしていただきたいというのを、通知を出していただいたのを、昨日も確認しておりまして、そこは感謝しております。ただですね、これ、いろんな大学の、まさにこの腎臓学会を含めて、専門員の方が対応を与えられている中で、これ多分私の記憶だと、最初にNHKで報道された、日大医学部の安倍首任教授が、その他のいろんなメディアにも、実名でいろんなコメントをされている中で、私が非常に気になるのは、小林製薬のベニー工事問題は、ほぼ全ての患者にファンコーニー症候群が起こると、そして、その接種を始めてから1,2ヶ月程度で症状が出るケースもあってですね、そうすると、これやっぱり、ほぼ全ての接種者が、やっぱり検査を受けた方がいいのではないかと、この小林教授もですね、このコーチをすると腎臓全体の機能が悪化し、慢性腎不全に至る、そして、これ非常に、私も前回申し上げたように、透析患者さんと日常的な交流もあるものですから、これ本当に大変なんですよね。仕事しながらとか、いろんな状況の中で、やはりそういうケースに至ることを、本当に防ぐ意味でもですね、この接種をされた、今回産製品回収になっているベニー工事、コレストヘルプをはじめですね、接種者、やはり全ての方々に対して、やはり検査を受けてほしいと、こういう候補をぜひ、厚労省として、小林製薬や大阪市とも連携して行 っていただきたいのですが、いかがでしょうか。
24:21
あの、私どもも全く同様な懸念を持っておりまして、コールセンターには本当に様々なお問い合わせをいただいておりますが、例えば、委員御指摘の点については、この身体に明らかな異常がない場合であっても、小林製薬による回収の対象となっている製品を接種していたなどの理由で、何らかの不安などがある場合には、医療機関等の受診、または最寄りの保健所にご相談いただくように、これホームページも含めて、ご案内をさせていただいております。引き続き、こうしたコールセンターと通じて、ご相談の問い合わせに対しては、丁寧に対応をし、そして、これを、その、服 用されていた方々に対しては、やはり、医療機関への、えの診断治療等に関わる、やはり、対応をお勧めしているところでございます。
25:22
ぜひ、その、小林製薬の相談窓口や、厚労省消費者庁の合同の、この相談窓口の中で、医療機関受診の中でも、やはり、最近まで接種していた人は、症状が残っている可能性があって、しかも、接種開始後1、2ヶ月で症状が出てくるという、時間差で症状が出てくるケースがあるということを、ぜひ、なるべく周知をいただいて、そして、そういう方々にはですね、ぜひ、人気の検査、尿検査など、受けていただくようなことを、ちょっと具体でね、ぜひ、回答もいただくような、その、相談いただいたとき、あるいは、広報周知をいただくようなことを、ぜひ、お願いしたいんです。大臣、一言お願いします。
26:10
あの、この点に関しては、腎臓学会の方とも、今の時期に、どういう症状の患者が出ているか、ということについての、連携調査をやっておりまして、これらを踏まえてですね、実際に先生ご指摘のような、その、いつの時点で、その、臨床症状が出てくるのか、この、腎臓に関しては、その、症状が出てくるのが 、遅くなるケースがあって、それが大変懸念されますので、なるべく早く、とにかく、その、受診していただくようにすることが、大切だという観点で、あの、学会等とも連携して、この、迅速に対応するつもりであります。はい、以上。
26:57
あの、まあ、一応、おそらくこうだと理解しますが、もう最後、もう一点だけ確認です。その、迅速に、医療機関を受診するというのは、まあ、私たちに聞くと、まあ、とりあえずお医者さんに、かかってみてもらってくださいね、というふうに受け止めちゃうんですよ。でも、やっぱりその、時間差で、症状が出てくることを、想定する上で、やはり、あの、血液検査とか、尿検査とか、そういう検査をね、受診の上、受けていただくということを、セットで言っていただくという意味で、よろしいですか。
27:25
あの、ご指摘のその、実際の検査等の臨床のあり方については、学会とよく相談して、あの、きちんとしたその、エビデンスに基づいて、その、方針を決めさせていただければ、というふうに思います。
27:43
はい、あの、ぜひ、あの、日本腎臓学会もですね、まさにその、今月1日の段階で報告された患者47人中、46人でファンコニー症候群の症状が見られて、ルール、私が申し上げたような、見解をお持ちのようですから、ぜひ、あの、早急に確認をして、まあ、あの、ちょっと、これ週末が難しければ、もう、あの、週明けにでも、正式に、あの、ちゃんと、あの、検査もしっかりしていただくと、周知徹底を、まあ、いただけるという周知だと思いますので、よろしくお願いいたします。法改正について伺います。あの、山井議員からもね、質問があって、大臣も非常に問題意識をお持ちで、私も先週質問したときに、同様の、非常にあの、問題認識は、共通していると思っておりまして、これですね、やはりあの、ポイントは、原因究明はもちろん、あの、必要だし、進めていただかなければいけません。他方で、それを待っていたらですね、これもう本当にあの、ご承知のようにあの、大臣も大阪市長さんとも面会されてね、あの、いろんな情報を共有されていると思いますが、これ原因究明、時間かかる可能性ありますよね。ですから、5月末とか、原因究明を、お勧めた上でではなくて、それはそれでやっていただきながら、やはり再発防止のための、この法改正というのは、もう別途進めていただきたいんです。そして、今重要な、ちょっとあの、不規則な発言でやめてほしいんで すけど、でも重要な発言なんですよ。実は、原因がわからなくても、やっぱりね、それ以外の報告義務を課して、そしてそれに応じて公表するということが重要なんですよ。なぜならば、なぜならばですよ。ちょっとすいません、あの、専門家が言っていることを私も、聞いた上で発言してますから、これはですね、一定の要件ですよ。例えば今回のように、先ほどの安倍首任教授をはじめですね、もう本当にあの、まあ、いろんなその、もう医療機関の中でも、まあ、首任教授ですからね、あるいは人造学会、それで臨床もやってる、あるいは国民生活センターなどの公的な消費者の相談窓口とか、まあそういう客観性のある健康被害情報が、複数以上ですね、あった場合には、これまさにあのガイドラインの中にも、そういったことが規定されていると思いますので、ガイドラインではそこはゆるい、罰則規定もない。したがってこれを、例えば食品衛生法の中に、報告義務をきっちりと、これを省令ではなくて、法律の中に明記することによって、法定化するということは、薬器法でも罰則規定とセットですから、まさに今回のような2ヶ月も、報告がなく、公表がなかった、その間に摂取して、亡くなられた方含まれているという指摘もあるわけですから、原因が、そりゃ今だってプベルルさんだって、そりゃ文献も少ないし、なかなかわからないと言われている中で、しかし、その摂取したことによって、健康被害、特に今回は初の機能性表示食品で、5人もの死亡者が出ているとするならば、やはり原因特定されなくても、健康被害の情報が客観的に、得られた場合には報告義務を課すと、これをぜひ食品衛生法の中に、食品表示法の場合は消費者庁にも聞きますけども、ぜひ食品衛生法の中にですね、法律に報告義務を明記いただきたいんです。しかも、この国会で成立させていただきたいんです。そうでないと、5月末では間に合いませんから、ぜひ法廷下の議論を前倒しでお願いします。
31:20
あのー、官房長官の方からですね、当面の対応として、国立薬品食品衛生研究所と連携して、引き続き原因物質の特定分析を進め、その結果の速やかな公表及び原因究明を図る。そして5月末を目途に、食品による健康被害等に関する情報収集体制の見直し、及び国の関与のあり方について検討する、という指示があったのでありますけれども、委員御指摘のとおり、まずですね、健康被害をこれ以上広げない、ということをまず、原因究明と一緒にまずやらなきゃいけない。したがって、原因究明と同時にですね、こうしたその、改修作業を指導したわけでありますし、また同時に服用しておられたと思われる方々不安であれば、この医療機関に直ちに受診してください、という働きかけをさせていただいているわけであります。こうしたやはりしっかりとした原因究明、そしてまたあの疫学的な調査を通じた因果関係というものを、しっかりと踏まえた上で、例えばその製造工程にどういう問題があったのか、あるいは安全管理というガバナンスにどういう問題があったのか、こういったことを徹底的に調べてですね、再発防止のためには、どういうルールが今後必要になるかという、こういう考え方で、私はしっかりと対応していきたいと思います。
32:53
あの、そのスタンスは結構なんですよ。ただ、これ5月末だと、この回帰末に解散があるかどうかもわかりませんけども、やはりですね、次の国会とか来年の通常国会とか言ってたら、これことは小林誠薬さんだけの話にとどまりませんので、その今のようなスタンスでやっていただいて結構なんで すが、5末ではなくて、これ並行してできると思うんですよ。私昨日あのわざわざ薬器法の担当者にも来ていただいて、そして衛生法や消費法の担当者ともやりとりをして、どうやってこれを、衛生法、場合によって消費法に落とし込んでいくかという議論をテクニカルにやってますので、その議論できますから並行して。だから5末ではなくて、やはりこの国会中の、これ最後皆さんがね、理事の先生方も含めて、あるいは田村先生も含めて、いろんなお力添えいただければですね、この国会で必ず成立しますから、ぜひそのスケジュール感でちょっと5末じゃなくて、もうちょっと前倒しで並行して、この報告義務の法制化についての検討議論を進めてください。お願いします。
33:58
もうこの原因究明等に関わるプロセスというのは、もうできる限り迅速にやらせていただくようにいたします。そしてその上でですね、先ほども申し上げたようなこのルールに関わるご議論を、立法府でも当然やっていただくことになるんだろうと思います。そしてやはりこれは国民の命に関わる問題だということは、今回5名もですね、すでにお亡くなりになられた方がいるというのは、相当目を受け止めなきゃなりません。したがってその上で、ぜひ先生方としっかりと連携をしてですね、こうしたルール化、そしてもしそれが法制化が必要とするということであれば、その法制化についての手続きを迅速に行うということになるのではないかと思います。ただいずれにせよこうしたことをやるときには、しっかりとした科学的なエビデンスを、しっかりとそれぞれのレベルの中で確認をして行うということが、私は必要だと思います。ぜひそ の点についてのご理解はいただきたいと思います。
35:04
理解はしますので、それはそれでやってください。5末にちゃんと見解を示してください。ただ5末にならないと、法制化の議論できませんではやっぱり遅いですよ。これ並行してちょっとでもその部分は、5末ではなくて前直しで検討、ぜひ指示してください。お願いします大臣、一言。
35:27
あのー、私もこの点に関してはですね、特にその報告が 、保健所であるとか大阪市に対する報告、それから厚生労働省に対する報告が、2ヶ月近く遅れたということは、極めてこの、遺憾な話だと、こういうふうに思っておるわけであります。したがってこういうことが二度と起きないような、新たなルール化は当然必要になってくるんだろうと思います。しかしそれはまた同時にですね、製造工程にどんな原因があったのか、ということに関わる分析を科学的にきちんとやって、そしてそれをやりつつ、今度は実際に、最初にかかるのは医師にその診療をかかるわけですね。そうすると、最初医師はその症状が、どういう原因に基づいた症状であるのかというのは、分からないわけです。で、したがって、それらの情報が集積されて初めて、同じものによる原因でこういう症状が現れた、ということが分かってくるわけでありますから、そのプロセスをどう迅速化することが、ルールによって可能かということを議論するということが、私は非常に必要だと思います。それはできるだけ迅速にやることは、お約束いたしますので、その点ご了解いただければと思います。
36:51
できるだけ迅速にというのが、5月末よりもちょっと初めての答弁なので、そこに期待しますので、これ本当に我々、まさにこの健康被害防止法案として、今、本当に党内でも議論を進めておりますので、我々も法案を出しますので、ぜひ政府としても前倒しでよろしくお願いします。どうも、なかなかスパッとした答弁を問題意識を持ちながらされない中で、私ちょっと今ちょうど言われましたよ、二度と起きない新たなルールが必要。これさっき大臣、冒頭の閣議後会見で私 も全部聞いておりましたが、政治と金の裏金問題についても一政治家としてコメントされていましたよ。私、そっちも新たなルール二度と起こらないために必要だと思うんですよ。これね、今回皆さんご存知ですか?小林誠薬さん、私もね、びっくりしましたよ。この資料8ページ目、自民党さんの政治資金団体国民政治協会に、34年間にわたって平成元年から1391万円も献金してんですよ。1391万円。おまけに、安倍総理の自民党の第4選挙区支部、分かっただけでも過去3年間、令和2年20万、令和3年30万、令和4年はお亡くなりになっているので、代表が安倍昭恵さんになって10万。年間参加得たところがなくなった年は1回ですよ。これですね、本当に裏金、キックバック、脱税処分、そして政治を歪めてるんじゃないかということで、昨日も街頭アンケートでは、政治資金の透明化というのが一番求めてるんですよ、国民は。まさにこういうことが、これ載ってるからいいですよ、これが裏金化していることが今回問題になって処 分されたんでしょう。国民政治協会、毎年30億円近く集まってるじゃないですか。機能性消費食品の売上上位企業も全部調べましたよ。バンバン献金してるじゃないですか。こういうことが、献金は表でしてても、皆さんが裏金化してたから今回処分になったんでしょう。だからやめませんか、ぜひね。私びっくりしましたけど、この小林製薬は、1993年以降31年間で17回も製品回収をやってますよ。おまけに2011年には、子会社の小林メディカルが医療機器の試験データ改ざんで薬事法違反で業務停止命令行政処分ですよ。こういうことをやってる間もその年も毎年毎年、1年も途切れることなく献金してるんですよ。で、私が言いたいのは、そういうところから献金を、今の感覚まででびっくりしますよ。受け取り続ける、そういう姿勢が国民から見ても乖離してんじゃないですか。少なくとも、そんないろんな行政命令を受けてる。これ、一政治家としてさっき、こうコメントされましたよ 。あの、原因はしっかりと、えー、違うな。国民にきちんと理解を得られる努力を常にしなくてはならない。一時期違いません。大臣のコメントですよ。国民の理解を得るために、これ直近が令和4年までですから、少なくとも、今現在も小林政約から政治献金を自民党の政治資金団体が受けてるというようなことであれば、それ、即刻献金停止。岸田総理にそのように進言してください。お願いします。
40:48
個別の案件、あるいは党の方の決断に、私の方から今、とやかく言える立場ではないのではありますけれども、ただ、一政治家としてですね、やはり、今回の政治と金の問題というのは、やはり大変に国民の不信を、その、買ってしまう。誠に反省すべき深刻な事態であって、こういうことを二度と起こさないように、しっかり、この努力をすると同時にですね、やはり、こうした問題に関わる説明責任、透明性の確保というのは、私は本当に大事だという点については、先ほども、記者会見の中でも申し上げた次第であります。
41:36
ちなみに、この安倍元総理、今、計算がなったこの、自民党の山口県の第4選挙区支部も、過去3年分だけじゃなくて、過去10年分まで遡りましたよ。280万円ですよ。現会長の個人献金。安倍総理にも献金。自民党にも献金。機能性消費食品の売上上位ランク企業、まあ、あんまり上げるとちょっとあれですから、安倍総理との交流も、もう皆さん周知の、例えば富士フィルムの小森元会長なんかも、まさに、パー券も含めて献金、自民党にもしてる。パー券も買ってる。こういうことがですね、国民から見たら、しかもそれが裏金につながる、キックバック脱税。今、不信を増幅させてるんじゃないんですか。ぜひ一政治家として、こうした利益関係にあるような企業団体献金は禁止する。所管の厚労大臣として献金を述べてください。
42:38
あの、まさに今、立法府の方で、こうした政治と金の問題についてのあり方、法整備含めてご議論をされているところだというふうに思います。今、政府の中にいる立場のものとして、とかく言うべきことではないかと思います。ただ、先ほども申し上げた通り、やはり国民の不信を買ってしまったことに関わる、我々の責務というのは、これを再発させないように、そして政治と金の問題に関わる、透明性、説明責任というものをきちんと果たすという、その姿勢をしっかりと国民にお示しすることが、今、私どもにとっては大変大切なことだろうと、こう思います。
43:32
まあ、これ竹見大臣ご自身もですね、勉強会、セミナー、過去10回を見ると、まあ、1200万、300万多い時は2100万、200万と、それぞれ名立たるホテルでされてますよ。やっぱりね、理科に顔むりを立たさず、ぜひですね、国民の疑念を、今厚労大臣ですからね、特に。やっぱり企業団体献金、そしてパーケン、そういったところは岸田総理も含めて、まさに今回処分して、岸田総理だけ処分ないのは何でなんですか。いやいや、だって安倍派の座長の塩野家さんは、異議申立書の中で、岸田総理は派閥の会計責任者が立 憲されてて、なんで岸田総理に処分なんのおかしいと。これ、国民目線一政治家として見て、厳格に処分しましたと言って、自分だけ処分しないのはどう見えると思いますか。いかがですか。
44:37
今、まさに私は政府の立場にいて、そうした党のご反対に関して、今、申し上げるというのは、控えさせていただきたいと思います。
44:55
まあ普通はその後に党は言えて一言さっきまでつけていらっしゃいましたよ。いや本当ね、やっぱりね、私は正直に二階さんも金額ベースで言うと、やっぱり、私が国民の立場を思うとですよ。全員処分して、申し訳ないけど、500万で1000引かずに。で、自分も処分、岸田総理自らを。その上で、もう国民に政治資金の透明化を掲げて、我々も企業団体献金の禁止とか、あるいはもう本当に隠蔽できないように、いろんな形で透明化を含む法案を、まさに今月から、政治改革特別委員会で、私もメンバーに入らせていただくようなので、議論しますよ。ぜひですね、せめて岸田総理処分なし、これはちょっと、やっぱり、今後補選もありますよね。国民評価しますよ。ぜひ全員処分して自分も処分をすれば、少なくとも国民の理解は進むと思いませんか。一言ぜひお願いします。一政治家として。竹見厚生労働大臣。あの、私はやはり、この、やはり、党においてお決めになったことについてですね、あの、今、まさに、この内閣の一員としての立場で、行政府に身を置いておりますので、あえてコメントは控えさせていただきます。井上君。 猪木内佳君。 大変残念ですよ。やっぱりそういうところで、大臣が、この小林政約の問題も含めて、これだけ34年にわたってですよ、1400万円も自民党さんに献金してて、安倍さんにも昭恵さんにも含めて10年間で280万円も献金してて、そういう中で、やっぱり疑いを持たれないようにね、機能性消費職員は安倍案件と言われてますよ。本当に、そういうことを、まさに疑念を払拭する上でも、今回の裏金、キックバック、脱税問題の処分を、やっぱり総理、自らも処分して、全員処分で出直すと。そういうことでなければ国民の信頼を得られないと思いますよ。ちょっと私、消費者庁も来ていただいている んで、これまとめてちょっと伺いますので、さっき事前に伝えてますので、これ食品表示法上もですね、これ報告義務を、これそれぞれに勝つというのは可能なんですよね。まずそのことを答えてください。
47:37
お答え申し上げます。食品表示法の立て付けといたしましては、食品関連事業者が販売をするにあたって、遵守すべき食品表示基準というものを内閣府で定めておりまして、それに遵守していないと思われる事業者に関しましては、立ち入り検査等の報告を求めまして、指示、命令、そして刑事罰を課すと、こういう構成でございます。
48:03
それをぜひですね、衛生法の方でも入り口出口ですよね。まず、私届出制もこの後聞きますけども、一部許可制なり必要だと思いますけども、入り口出口でそれぞれですね、やっぱりきちっと報告義務を課す、あるいはどっちかに統一するのはそれでも結構ですからやっていただきたいんです。次はまとめて聞きますが、まさにですね、これ安全性と有効性を示す論文の形式さえ整っていれば、機能性表示食品として登録できちゃうんですよね。でも事後チェックできているのは1割程度ですよ。これもうちょっと事後チェックを増やす必要あるんじゃないですか。しかもチェックした製品、これどういう基準でチェックされるんですか。そしてチェックする項目内容、そしてチェック後に何がどう改善されるんですかと聞いたら、公表していないんですよ、そもそも。で、分析検証事業という予算事業をやっているんです。これちゃんとわかりやすく公表してほしいんです。それで私も消費者庁のデータベースを見ましたけども、15%は更新されてないんですよ、そもそも情報が。これもちゃんと更新させてください資料の4ページ5ページ目にその部分をつけております。そして更新するだけじゃなくて、読んでみると非常にわかりにくいです。こんなもん国民に丸投げする指定は責任ある指定とは言えません。やっぱり普通見るときに何を気にするかといったらどういうふうに聞くのかな、どうなってたら聞いてないのかな、あるいはこういう症状が出てた ら副反応じゃないかしら、病院に行かなきゃいけないんじゃないかしら、そういうのを聞きたいんですよ。もう専門的な成分とかうんぬんかんぬんいっぱい書いてあって論文がこうだとかそうじゃなくて、国民が求める情報をわかりやすく、この消費者庁のデータベース機能性表示職員の一覧表に示していただきたいんです。以上まとめて答弁をお願いします。
49:45
お答え申し上げます。何点かご指摘いただいたと認識しております。まず事後チェック。基本的に事前の形式的な審査しかしないという、形式的な確認をさせていただきますけれども、基本的に事後チェックによりまして表示の適正化を図っていくと、こういう立て付けの制度でございます。従いまして機能性関与成分の分析方法の検証、あるいはその機能性関与成分がきちっと入っているのかどうか、こういった事後チェックの調査事業をやってございます。こちらの選定基準でございますけれども、調査対象となる可能性の高い職員とそうでない職員について、事業者の対応の差が生じるということは、これは調査事業の趣旨として適当ではないということでございまして、その点については公表させていただいておりません。買い上げ調査につきましては、これは件数ベースではございますけれども公表してございます。データベースの件でございます。基本的にこの制度におきましては、科学的根拠について、基本的にすべて事業者に公開させるというところが、この制度の非常に主眼だと認識しております。その点、ホームページ等について見やすくないとか、ホームページの奥まで行かないとアクセスできない、こういったご批判については真摯に対応すべきだと考えておりまして、令和7年度からはDX化も検討しております。そういった形で消費者のアクセス改善ということについては、普段に取り組んでまいりたいと思います。
51:16
雇用保険に行きたいので、最後大事に一言だけ。今回、今調 査が合同で、大阪も調査チームを含めて立ち上がってやっていますけれども、私、雪ジリスの例も昨日通告のときに言いましたけれども、あのときは幸いなことに死者がなくて、業務上の過失致傷罪で、これ2000年に1万3千人以上が食中毒で、当時工場長ら2人が有罪判決。雪ジリスの会社自体も食品衛生法違反で有罪判決ですよ。今まさに調査進んでますけどね。調査がこれ2ヶ月遅れたことで、原因究明も遅れるわけですよ。まさに今私たちが言っているような被害防止のための対策も遅れているわけですよ。これを、文春新庁にもいろんな、今回出てますよね、報道が小林製薬さんの、今の社長さんはちょっとお楽しそうな人ですけど、会長さんが実験を持ってて、やっぱり隠蔽退出ということを元幹部社員もそういうことを述べたりですね。過去に今も、先ほど申し上げましたように、薬事法違反で業務停止命令とか、31年間で17回も製品解消を行っているとかですね、様々ありますよ。そういう中で、これ故意にね、本当に原因究明と言ってても、これ直近の報道でも出てますけど、企業によっては公表のガイドラインを、やっぱり健康被害が出て疑われる場合は速やかに公表するというガイドラインを持っている企業と、小林製薬さんのように、いや原因究明してからだと。2ヶ月遅れたわけですよ。原因究明を表向きの理由にして、文字通り故意に隠蔽してたりして、これ2ヶ月遅れたんだったら、これ国家公務員法上もですね、まさに私刑事告発の義務が刑事訴訟法239条 第2項、告発しなければならないと、あるわけですよ。これ調査の進捗によっては、大臣自体が刑事告発する可能性あるんじゃないですか。いかがですか。
53:12
これはまさに、今進行中の原因と因果関係等の究明、そしてその疫学調査も含めてですね、そのガバナンスに係る調査、これらを徹底的に行うということがもう大前提であります。個別の犯罪の誠意についてはこれは捜査機関によって個別に判断されることですので、私どもの方はまずそこを見ておかなければならないと思います。しかし、この原因と因果関係の究明等について、これはもう徹底して行って、それを踏まえてその次のルールの在り方、そしてもしそこに犯罪性というのがあるとすればですね、それはそこでまた改めて、また別途考えなきゃいけないことになるんだろうと思います。しかし、まず第一前提が原因究明であるということについては、ぜひご理解をいただきたいと思います。猪木みちよし君。 (猪木) これでもうご用法が入りますが、今ちょっと大臣の答弁ににじみ出てたと思いますよ。やっぱり2ヶ月公表が遅れたことで、その間に接種した人が死亡者の中に入ってた りするとですね、これ本当に制度10年始まって、まさにアベノミクス、規制緩和の一つの目玉の、この機能性表示職員2015年解禁。まあこれ、故意だったらもう刑事告発だって大臣怒ってたって聞いてますからね。本当ににじみ出てました今の答弁で。今後の捜査の進展によっては、やっぱり私はもう刑事告発やむを得ない可能性もあると思いますので、そこも献金これだけもらっているからといって、そういうことに躊躇することなくですね、きっちりとやっていただきたいと思います。雇用法件に入ります。大西議員が3月29日に本会議で質疑していた中で、ちょっと私も、もう少しちゃんと具体の答弁いただきたい分もお聞きします。まず、不本意非正規雇用者の正社員転換についてですね、これちょっと答弁は、いろんなことやってますという答弁なんですけれども、そもそもの大西議員の質問の趣旨は、この間も非正規雇用者がまさにですね、これも規制緩和ですよ、労働の。どんどんどんどん安倍さんの時代に拡大して、そして正規転換ちゃんとするという前提で、私たちはそれ聞くしましたけれども、やっぱり正規転換にならずに、やっぱり今4割、約2000万人がですね、働く人の非正規で。で、私がその全体でどれぐらい正規転換進んでいるんですかって言ったら、なんか政府の方はですね、不本意非正規雇用の方の部分のデータだけは持ってきたから、私もっと全体の非正規雇用がどういう形に今なっているんですかっていうふうにお尋ねをしましたので、これどれぐらい全体としての正規転換が進んでいて、そして進んでいないとするならばそのための課題は何でどう対処するのか、そこを答弁をお願いします。
56:11
この正社員に転換した労働者数をもがら的に統計した、把握をした統計というのはございませんけれども、この総務省の労働力調査によりますと、過去3年間に離職した者について、前職が非正規雇用労働者で、現職が正規雇用である者の数というのが出ておりまして、これによりますと2023年の調査では77万人となっております。またいわゆる不本意非正規雇用労働者の数は、2013年の342万人から、2023年の196万人まで、この10年間で減少をしております。厚生労働省としては、引き続き企業内での正社員への転換に取り組む事業主への支援、そしてハローワークにおけるきめ細かな就職支援によりまして、希望する方の正社員への転換を着実に進めていきたいと思います。
57:12
猪木充君。 これですね、今の御答弁も確かにその通りなんですけれども、不本意非正規の部分はその通りなんですが、全体の非正規雇用の方はどんどんどんどん拡大傾向で、今正規転換できたといったって、100万人に単年度で見ると満たないわけで、5%未満なんですね。ですからやはり、不本意非正規と括られてなくてもですね、やっぱり正規で働ければ、あるいはこれから異次元の少子化対策をやる中で、やっぱり見通しが立たなければ、結婚、出産、子育て見通せませんよ。ですからやっぱり正規転換、正規雇用、こういったものを増やすための、まさにこの法律の運用も含めてですね、これ、この質疑の中で私もちょっとね、遅いなと思ったのは、もう一つの質問いきますけれども、例えばいわゆるマルチジョブの方ですね。こういう方も、2つ以上の雇用関係を合算する仕組みにした上で、10時間以上就労する雇用の全ての加入者を対象とすれば良い。そういうふうに大西委員の質問に対して、これは令和4年4月1日から65歳以上の労働者を対象として特例的に、2つの事業所における労働時間を合算して適用する制度が施行され、施行後5年をめどにその効果等を検証して適切に対応と。これ、遅すぎますよ。もう今この瞬間、人足りません。しかも、団塊世代が、私の両親もそうですけど、今年から全員高級高齢者の年齢に入って、あと5年もすればですね、ますます本当に人手不足。最後、訪問介護のことも聞いてますけど、訪問介護現場なんか、労働介護というのは家族間だけじゃなくて、ヘルパーさんも労働ですからね。ますます進むわけですよ。ですからこれ、もっと早くサンプル調査なり中間検証なりやって、ぜひ10時間以上の就労者全てが雇用保険に加入して、セーフティネットの強化拡大、ぜひ検討いただきたいんですが、いかがでしょうか。
59:16
今般の雇用保険制度の見直しについてはですね、この労働政策審議会でご議論をいただいた際には、この特例措置の実施状況もお示しして、ご議論をいただいたところなんであります。その結果ですね、一つの雇用関係についてのみ適用する現行の方式を維持した上で、この特例措置の実施状況の把握と検証を行って、そしてマルチジョブホルダーへの雇用保険の適用のあり方等について、これ引き続き検討するということとな っております。従いまして、引き続き65歳以上を対象とした特例措置の施行状況をしっかり注視するとともに、その効果検証の結果を踏まえて、必要な検討を行ってまいりたいと思います。以上。
1:00:09
前倒しです。まとめます。介護休業給付もね、訪問介護4月から基本報酬削減して間違いなく小規模事業者潰れます。ヘルパーの待機高齢者の方、今1ヶ月とか2ヶ月、3ヶ月になります。そうすると介護休業伸びる、介護給付費増える、どころじゃなくて介護離職も増えるんです。どういうことが起こるかといって、大西委員が指摘したように、介護休業給付も増えるだけじゃなくて、介護休業じゃ済まなくなって、介護離職すればですね、失業給付支給額も増えるんですよ。ですからそれぞれですよ、介護休業の給付も、失業給付支給額も、国庫負担を、ぜひこれ法案則に戻すというのがそれぞれあるわけですね。介護の、失業給付の支給額も 含めてですね、これ法案則に戻すという検討を、ぜひ前倒しで検討を進めていただきたいんですよ。まとめてご答弁お願いします。竹見厚生労働大臣、簡潔にお願いいたします。はい、2つのご質問がありましたけれども、介護休業給付の給付総額については、これは80億円弱であり、一体的に経理している失業等給付全体の給付総額に占める割合は小さいということがございます。こうした中で国の厳しい財政状況や、ただいま申し上げた雇用保険の財政状況なども踏まえまして、この労働政策審議会での議論も踏まえて、国庫負担割合を1/80とする暫定措置を、令和8年度まで延長することといたしました。その上で、介護休業給付の国庫負担の原則的な負担の割合について、考え方変わるものではなくて、本法案の附則においても、令和9年度以降できるだけ速やかに安定した財源を確保した上で、国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとすると、こういう規定となっております。それから、失業給付の国庫負担の方に関しましては、これは雇用情勢及び雇用保険財政の状況に応じて、負担割合を1/4または1/40とした上で、こうした定率の負担とは別枠で、機動的に国庫組入れができる仕組みとしております。こうした仕組みの下で、雇用保険制度のセーフティーネットの機能を従前に果たすことが可能と考えておりまして、引き続きこうした国庫負担の仕組みを通じて、国の雇 用政策に係る責任を果たし、雇用保険財政の安定的な運営を図っていきたいと考えます。はい。 衣野君、道良君。 はい、終わりますが、今日できませんでしたが、社会保険料の目的買い使用、子育て支援は重要だけど、医療保険のみなず、雇用保険とかいろんな社会保険の目的買い使用、留意はやめてください。そんなこと、今日できませんでしたが、お願いをして、質疑を終わります。 ありがとうございました。
1:03:25
おはようございます。桜咲く新年度となりました。大臣はじめ関係閣議には、日々の精霊に感謝を申し上げ、質問させていただきたいと思います。まず、現下の雇用情勢についてであります。求人動向等を見回すと、比較的顕著に推移しているという状況でありますけれども、こうした中での法改正となります。一体どういった効果が見込まれるか、まずは確認をさせていただきます。
1:04:03
今、委員が御指摘されたとおり、現在の雇用情勢は、求人が底堅く推移しており、緩やかに持ち直している状況であり、また女性や高齢者等の多様な人材の労働参加が進み、働くことに対する価値観やライフスタイルの多様化も見られているところであります。そうした中で、労働者の生活と雇用の安定を図る観点から、それぞれの労働者がその希望と状況に応じて持てる能力を十分に発揮できるよう、多様な働き方を効果的に支えるとともに、労働者の主体的なキャリア形成を支援する必要があると考えております。そのため、今回の法案では、雇用権の適応範囲の拡大や教育訓練やリスキリング支援の充実等の措置を講ずるとともに、男性育休の大幅な取得増等に対応できるように、育児休業給付を支える財政基盤を強化するため、育児休業給付に係る安定的な財政運営を確保する措置等を講ずることとしております。これらの措置により、景気変動、技術革新、ライフスタイルの変化等の雇用を取り巻くリスクへの備えが一層充実し、急激な社会経済情勢の変化に対応した総合的な雇用のセーフティネット機能が強化されるものと考えております。
1:05:15
様々な課題への対応を視野に入れながらということでありますけれども、続いて、非保険者要件の変更によりまして拡大される対象、この方々の法令の趣旨に合致した恩恵を受け得るのか、といったところを確認させてください。若い年齢層、そして女性65歳以上の、高年齢非保険者、いかがでしょうか。
1:05:51
本法案では、雇用のセーフティネットの対象範囲を拡大する観点から、週所定労働時間10時間以上から20時間未満の労働者を、新たに雇用保険の適用対象とすることとしており、これにより、現在の非保険者の約1割に相当する約500万人が、新たに適用を受け得ることとなっております。新たに適用対象となる労働者を、今先生ご指摘のあった年齢別とか性別とかでいう角度から見ると、65歳以上の高齢者が最も多く、特に男性では約3分の1を占めております。一方、女性についても65歳以上の高齢者の割合は高いんですけれども、より幅広い年齢層に分布していて、40歳から64歳までの5歳刻みの各年齢区分で、それぞれ約10%を占めております。今般の適用拡大で、新たに雇用保険の非保険者となることにより、万が一の失業リスクに対応する失業時の給付のみならず、教育訓練給付等も利用できるなど、若い世代のみならず、中高年、高年齢者の方々にも様々なメリットがあり、こうした点の周知もしっかり努めてまいりたいと思います。
1:07:02
はい、働く世代、それぞれにフォーカスをしながらということでありますが、事業者の側にとっても、わかりやすい広報というのは非常に重要だと思いますので、この点への配慮を引き続きお願いしたいと思います。さて、急拡大する育児休業給付。先ほども在現の話がございましたけれども、区分経理の導入後、受給自体が明確に把握できるようになりました。これからの急激な伸び、男性育休取得85%という目標設定もしているところ、伸びを考えていきますと、財政基盤の一層の強化というのは非常に重要なことだと考えます。いかなる展望をお持ちでしょうか。まず伺います。
1:07:51
議員が今ご指摘されたとおり、令和2年の雇用保険法等改正においては、育児休業の取得促進等によって、育児休業給付の給付総額が一貫して増加しており、基本手当に匹敵する水準に達していることを背景として、育児休業給付と失業給付を区分して経理することといたしました。これにより、育児休業給付について、給付と負担の関係が明確となり、均衡考慮した制度運営が可能となっております。育児休業給付の受給状況については、令和2年以降も増加を続けており、令和4年度では初回受給者数は約50万人、総支給額は約7000億円となっております。また、育児休業給付に係る財政状況につきましては、現時点では収支がほぼ均衡している状況であります。育児休業給付の資金の残高が今約3300億円ございますが、今後の男性育休の幅な取得増等に対応できるように、本法案では、令和6年度から国庫負担割合を1/8に引き上げるとともに、当面の保険料率は現行の0.4%に末を置きつつ、今後の保険財政悪化に備えて、法則料率を令和7年度から0.5%に引き上げる改正を行うとともに、実際の料率は保険財政の状況に応じて、弾力的に調整する仕組みを導入する、そういったこととしております。
1:09:19
まだまだ給付が増えるという状況なので、対応をよく見守りながら、安定的な運営をお願いしたいと思います。さて、健康寿命の延伸とともに、生涯に働く期間も、従前ですと40年前後を想定できたわけですけれども、今はすでに60年も視野に入っている、そういう働く期間が比較的長くなってきている、そういう価値にあると思います。この先、人生100年を前提として、労働者一人一人が、自分らしい働き方をデザインしていく。そうなってきますと、家族の介護、先ほど猪木委員も質問されておられましたけれども、家族の介護、あるいは女性特有の体調変化への対応といったことも、一層重要な課題になってまいります。ところが、すでに制度化された介護給付はどうかといいますと、先ほどの議論のとおり、おおむね現在80億円ということでありますから、見直しを経てもなお給付は伸びず、休むよりやめるという選択が優先されている、こういう状況だと思います。両立に悩んだ結果、不本意ながら就業の継続を諦める、あるいは働き続けたところ、後に自責の念が残ってしまった、著しいQOLの低下を経験している労働者の数は少なくない状況であります。雇用を守るという観点から、労働者の考慮すべき生活課題に一歩踏み込んで、介護離職の動向を構造的に分析をするなどして、より効果的な両立支援制度へとつなげていただきたい。いかがでしょうか。
1:11:29
お答えいたします。今、高階委員からご指摘がございましたように、今の現状を把握をした上で、効果的な対策をとるということは大変重 要だと考えております。その関連で、労働者の介護の実態や介護離職の状況について、ご説明をさせていただきたいと思います。5年ごとに総務省が実施しております就業構造基本調査によれば、平成29年から令和4年までの5年間で、働きながら介護を行う労働者の数は約18万人増加をしている一方で、介護等を理由として離職をした方の数は約7000人増加をしているという状況でございます。そして、介護離職の要因につきましては、勤務先や家族、サービスに起因するものなど、様々なものがあると考えられますが、仕事と介護の両立を支える介護休業や介護休暇の利用が低水準にとどまっていて、離職の要因の一つに、両立人制度が整っているにもかかわらず利用が進んでいないと、そのような課題があるというふうに考えております。このようなことから、委員御指摘のように、効果的な対応策ということで、関係の審議会でも御議論をいただいた結果、仕事と介護の両立支援制度の利用促進を図るために、労働者に対して両立支援制度に関する情報を個別に集中して、その利用の意向を確認することなどを事業主に義務づけるための育児介護休業法等の改正法案を今、国会に提出をさせていただいております。引き続き、様々な状況を把握しながら、対策を講じていきたいというふうに考えております。
1:13:02
関連ですが、先月、米国のバイデン大統領夫妻が、女性の健康に関するホワイトハウスイニシアティブを立ち上げまして、大変賞賛を浴びているところであります。これまでひたすらに、男女に同じ土俵を主張して、意識改革を促してきた。そういう段階は少し過ぎて、これからは個性、あるいは持ち味、各々の状態を生かした形で活躍していく法制社会を整えるという形で、雇用の環境の考え方、在り方についても、実践に応じた変化が求められてきていると感じます。例えば、女性特有の年代別健康課題に対応する就業継続等の支援、これを戦略的に導入するなどして、就業女性のキャリア中断、あるいは役職の自体を実質的に低減する、こんな戦略的な女性活躍戦略というのは取れないものでしょうか。
1:14:13
今、高谷先生から女性特有の健康課題というご指摘がございました。大変重要なご指摘だと思っております。先生におかれましては、今から10年前、2014年、女性の生涯の健康に関するプロジェクトチームを党で組織していただいて、その後、数字にわたって政府に対して、この関連の提言をいただいております。政府でも先生のご提言を受けて、女性版骨太の方針に、女性の生涯にわたる健康への支援等が盛り込まれるようになったり、我が省においても、健康局の方に女性の健康推進室を設置して、今、こういった取組を進めさせていただいておりまして、これまでの引き続きの取組に経由を表すとともに、感謝を申し上げているところでございます。その上で、ただいまのご質問でありますけれども、令和4年7月に、女性活躍推進法に基づいて、従業員301人以上の企業を対象に男女間の賃金債の情報公表を義務付けたということがございます。男女間の賃金の債は、長期的に見ますと縮小の傾向にあるわけでありますけれども、女 性管理職比率の低さであったり、男女間の勤続年数の違いなどがございまして、いわゆるL字カーブを是正をして、希望する女性がキャリア中断することなく、その個性や能力を生かして、女性管理職として活躍するための環境整備を進めることが必要であると考えております。厚生労働省においては、今年の2月から、雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会を開催をさせていただきまして、現状の論点、政策の方向性について、専門家の皆様から知見をいただいているところでございます。この検討会の中では、先ほど先生からも御指摘がありましたように、生活やキャリアの在り方が変わっていく中で、女性活躍を推進していくために、例えば、月経、婦人治療、高年期などの課題を取り上げることは、また、働く女性自身と企業の双方にとって重要であるという認識を持ちまして、直近では、3月26日に開催をした検討会において、女性特有の健康課題について、有識者、また、専屈的な取組をしている企業の取組についてのヒアリングも実施させていただいているところでございます。こういった指定も踏まえまして、検討を深めて参りつつ、女性の活躍の推進に向けた政策の充実をさらに図って参りたいと思っているところでございます。
1:16:57
分野横断的な協力体制の整備というのも非常に重要だと思っています。今、話題にありましたように、女性では30代の後半から急激に妊幼性が消退する、こういう状況に伴って疾病リスクが高まる状態へ、コンディションが大きく変わっていきます。この年代をターゲットにして、事業主による包括的な支援を促進するということも有効だと考えられています。経産省では、生産に基づく健康課題のうち、特に規模が大きくて経済損失が短期間に生じる、こうした課題に焦点を絞って、労働損失に関する調査を行っています。あらゆる年代の女性が健康活力社会を牽引していくという観点に立てば、極めて重要な考え方調査だというふうに思っております。今後これをどういう形で 政策に反映していくか、お考えを伺います。お答えします。経営者がまさに従業員の健康増進に戦略的に取り組むこと、これは人的資本投資の土台となり、生産性向上を引いては企業価値の向上につながると考えてございます。経済参入省ではこれまで健康経営と目打ちまして、その推進に積極的に進めていくところでございます。また近年、とりわけ女性特有の健康課題が業務効率あるいは就業継続に大きな影響を与えており、健康系を進める上で男女の資産による健康課題をよく理解して、より細やかに取り組むことが重要と考えてございます。先ほどお越しいただきましたとおり、このたび女性が長く働ける環境整備を広く促す支持から、女性特有の健康課題による経済損失を可視化したところ、高年期症状による労働損失等の経済損害額は、社会全体で年間約3.4兆円という推計をいただきました。女性をはじめとする多様な人材の活躍とイノベーションの創出、これは企業のパフォーマンスと一定の相関があると考えてございますものですから、既に一部の企業では社内研修あるいはアプリを使った健康管理など、精査に基づく健康課題に配慮した取組を行なわれておりますけれども、仮に日本あらゆる企業法人が取り組んだと仮定いたしますと、先ほど申し上げました経済損失、年間最大で1.1兆円縮減が可能と推計も得られています。経済産業省といたしましては、職域において精査を捉えた取組、これを推進していただきまして、健康ケアの質を上げていただく、こういうことを通じまして、社会経済損失規模を縮減するともに、企業のみならず社会全体の活力向上につなげていただきたいと考えてございます。引き続き、厚生労働省を始めつつの関係機関と連携しながら、健康経営を推進しまして、女性を含めた多様な方々が、より多く健康的に充実して働けていただけるような職場関係を整えられる、そういう支援をしてまいりたいと考えてございます。
1:20:02
3.4兆円という規模は、GDP全体から見ても、そんなに小さい額じゃないと思いますし、それに対して現行の育児休業給付、祖党の額を投じていく、そういう流れをつくることによって、さらなる経済活性化ということも期待できるわけですので、こういった知見の共有もしながら、次の政策へつなげていただければというふうに思います。最後に、教育訓練給付の課題と展望について伺います。それぞれ指定講座数が増えてまいりまして、情報提供システムもだいぶ分かりやすいように、充実してきていると感じます。一方で、これを受講する方の数を見てまいりますと、思ったほど伸びてはいないという実態だと思います。キャリアを中断せずに学ぶこと、あるいはキャリアを継続しながらやった、その先にさらなる展望が描けるかどうか、こういったことがすごく大事なんだろうと思いますが、ちょっと伸び悩みの背景をきちっと 捉えまえることができているかどうかということと、それから事務料が膨大に増えてきていると思いますし、マッチング等のニーズ対応人材、マンバー確保も課題なんだと思います。この点に関してどういうふうな実態の認識にあるかということと、この先の戦略についてお伺いしたいと思います。
1:21:36
ただいま、キャリアを中断することなく学ぶことの重要性を、高谷委員から御指摘いただきました。全くおっしゃるとおりでありまして、働きながら学ぶことを支援する、教育訓練給付制度の重要な役割というのは、ますます増すものと思っております。これはDXの加速化など、企業や労働者を働く環境が変化をしていったり、先ほども御質問で指摘いただきましたが、労働者の職業人生の長期化が進んでいるという中で、リスキリングの重要性が高まっているところであるからと思います。令和5年度においては、多くの方に知っていただけますように、オンライン広告の継続的な実施や、受給者による座談会の形式による、教育訓練の効果やメリットについての、新聞広報の掲載で周知広報を図ったところでありますが、教育訓練給付制度指定、教育訓練給付、指定講座の塾を含めて、働く人がリスキリングに取り組むにあたりまして、自身の適正や経験課題など、個別な背景事情に即した適切な選択を行うことができるよう、キャリアコンサルティングを受けることができる、環境整備することが重要だと考えております。このため、全ての都道府県に、キャリア形成学び直し支援センターを設置いたしまして、無料のキャリアコンサルティングや、教育訓練に関する情報提供などの支援を実施してきております。令和6年度では、この相談体制を拡充いたしまして、全国544箇所のハローワークに、相談コーナーを設置いたしまして、職業訓練の実施の前後や、就職の前後を通じた継続的な相談支援を行うこととし、併せてリスキリングの必要性に係る、給与の情勢を目的とした周知キャンペーンも、行ってまいりたいと思っております。ご指摘のようなことを踏まえまして、労働者の皆様が働きながら学ぶ環境整備、しっかり整えてまいりたいと思っております。
1:23:50
おはようございます。自民党の田畑博明でございます。質問の機会をいただきましてありがとうございました。限られた時間でありますから、早速質問に入りたいと思います。まずちょっと法案の前にですね、野党反党自身に関連をしてですね、問いをさせていただきたいと思います。雇用調整助成金、特例措置を講じていただきまして、被災地の事業者、また、従業員の方々、労働者の方々への支援をいただいていること、感謝申し上げたいと思います。直近の支給実績であったりですとか、また私、お聞きするにですね、やっぱり、小規模事業者の方にとってはですね、この誤兆金の申請自身も相当難儀であるというふうにお聞きをしますし、野党を中心にですね、社動紙の先生方も非常に少ないわけであります。これまでもその支援の、事業主支援等についてもですね、私からも厚労省さんにもお願いをしていたところでありますが、誤兆金について、支給実績、また、申請手続のですね、サポート体制についてまずお聞きをしたいと思いますし、併せて、労働保険等のですね、いわゆる納税の猶予というものが講じていただいております。指定地域、これは富山県と石川県ということになっているわけでありますが、現状の期限についてはまだ決まっていないというふうに理解をしているところであります。いつかはもちろん期限は来るんだというふうには思いますが、しっかり現場の意見に寄り添っていただいて、その判断をしていただきたいというふうに思いますが、その見解につきましてお聞きをしたいと思います。
1:25:23
私の方から雇用調整助成金の関係についてご説明をいたします。令和6年の野党反党地震に伴う新潟、富山、石川、福井の4県における雇用調整助成金の特例措置の支給決定件数は、3月29日時点での集計ですけれども、計222件となっております。ご指摘のありました事業主に対する支援については、厚生労働省のホームページ等において、制度内容や書き方を解説したガイドブックを掲載するとともに、経済団体等に対して本助成金の周知を依頼するなど、広く事業主に対する周知に取り組んでおります。また、石川労働局におきましては、雇用調整助成金の特別相談窓口を設置するとともに、社会保険労務士会と連携した相談会を開催するなど、事業主の申請手続等における相談支援に取り組んでいるところであります。引き続き、関係機関と連携しつつ、本制度を広く収支するなど、事業主の皆様に寄り添った支援に努めてまいりたいと思います。
1:26:34
労働保険料について答弁申し上げます。労働保険料につきましては、石川県及び富山県におきましては、納期限を延長してございますけれども、延長後の期限はまだ確定をしておりません。今後、被災者の状況に十分配慮して検討していきたいと考えてございます。また、さらに、この延びた納期限から、個別の事業場ごとの判断によりまして、納付を猶予する制度が2つございまして、1つ目は災害猶予措置というものでございます。これ、災害により財産の相当の損失を受け、納期限までの納付が困難な場合には、1年以内の納付猶予等が可能でございます。2つ目は、一般猶予措置と呼ばれるものでございまして、納付が困難な事実が認められた場合には、1年以内の納付猶予などが可能な上、猛威ない猶予が認められる場合には、当初の猶予期間と併せまして、2年間の納付猶予が最大可能でございます。この2つを合わせますと、最長で3年間の猶予措置が可能でございますので、これらの措置を活用しまして、被災地の状況に十分配慮しつつ、適切な対応を講じていきたいと考えてございます。
1:27:38
答弁ありがとうございます。答弁にもありました、被災地の状況にしっかり寄り添って、丁寧な対応を改めてお願いをしたいと思います。それでは、雇用保険法の改正について質問したいと思います。まず、適用拡大について、先ほど高谷先生の質問においても、安定局長が、労働者を含めて様々なメリットがあるというご答弁がございました。まず、改めて、何のために10時間のところまで下げるのかという、そもそもの何のために拡大をするのかということについて、確認をしたいというふうに思いますし、失業の認定基準等も変わるわけでありますけど、改めて労働者にとってどんな影響があるのかということについて、お聞きしたいと思いますし、施工が令和10年の10月ということになっていて、ぱっと見ると相当期間があるなというふうには感じます。もちろん周知に丁寧な時間をかけるということが、含まれているんだというふうに思いますが、施工までの期間についての考え方も、改めてお聞かせいただきたいと思います。
1:28:42
今回の適応拡大でございますが、これは雇用労働者の中の働き方等が多様化していることを踏まえまして、雇用のセーフティーネットを広げるという観点から、実施するものでございます。それにあらたに非保険者となる方々には、一定の保険料負担をお願いすることになるわけでありますが、雇用保険が適応されることによって、失業給付のみならず、育児介護休業給付、教育訓練給付が受けられるほか、雇用調整助成金などの雇用保険二事業の対象となることから、今後一層キャリア形成を図りながら、安心して働くことができるようになると考えているところでございます。そして今先生が御指摘をありましたとおり、施工の時期でありますけれども、事業主だけでなくて、新たに適応対象となる労働者の方からも、保険料負担が生じるということについて、懸念の声があることは事実でございます。そこで、雇用保険制度適用の意義や重要性、メリットなどについて、丁寧に御説明をさせていただいて、全国の事業主、また働いている方から、理解を得るための十分な周知期間を確保したい。また、雇用保険手続に要する事業主の事務負担の増に鑑みて、一定の準備期間を設ける必要がある。また、システム改修も必要ということもございまして、令和10年の10月とさせていただいているところでございます。
1:30:05
この10時間から20時間で働いている方々、様々なご事情があろうかと思いますし、先ほどの御答弁があった中では、高齢者の方が非常に多いということでありますから、今の御答弁の中で、キャリア形成という話もありましたけど、なかなか65歳以上の方々のキャリア形成というのは、少し現実とは違う視点の話なのかなというふうに思いますので、いずれにしても、この拡大によってメリットも非常に多い。また、いろんなキャリア形成にもつながる。しかし、そうでない方もいらっしゃるし、これを見ていると、医療や福祉現場の方々も、割と短時間で働いている方もいらっしゃるというデータが、拝見をしているところでありますから、様々配慮をしながら、しっかり労働者の方、コミュニケーションを取っていただきたいということは、改めて申し上げさせていただきたいと思います。もう一点は、給食者支援制度の国庫負担等について、改めて聞きたいと思いますが、給食者支援制度の国庫負担割合は、今、本足から55%に引き下げられているということであります。暫定的だと理解をしてございます。併せて、教育訓練給付、これも拡充するということになりますが、教育訓練給付については、国庫の負担がない形で運用されているということであります。ここ、失業等については、やはり、政 府の経済政策とも連動するということで、国庫の負担というのが入っているというふうに理解をしております。今、教育訓練ですとか、労働者のキャリア形成、そうした分野も相当国策として、大きな旗印を掲げているわけでありますので、今回、別に法案には入ってございませんが、教育訓練給付金の部分についても、将来的には、国庫をしっかり、国庫負担も入れながら、大いに国として支援をしながら、国民の方、労働者の方のキャリア形成を支えるべきだというふうに感じるわけでありますが、この辺について、答弁を求めたいと思います。
1:32:10
お答えいたします。先生が今、お触れになったとおり、労働者支援制度の国 庫負担割合は、原則、その要する費用の2分の1とされておりますが、国の厳しい財政状況等を踏まえて、暫定的に本則の55%の水準とされております。一方で、教育訓練給付金については、労働者の主体的な能力開発を促進するためのものであり、基本手当等とは趣旨が異なることから、制度創設以来、国庫による負担をしていないものであります。他方で、議員の御指摘にあるとおり、今回、リスクリングによる能力向上支援は、構造的な賃上げの実現のためにも重要であって、今般の改正において、教育訓練給付金の給付率の引上げのほかに、新たに教育訓練中の生活を支えるための教育訓練給付金を創設するというところとしたところでありますが、この教育訓練給付金については、給付の趣旨も踏まえつつ、国庫による負担も新たに行うこととしております。これらの施策の活用を進めることにより、引き続きリスクリングに取り組む方々の支援に取り組んでまいりたいと思います。
1:33:23
ありがとうございます。今お触れがありました、教育訓練の休暇でありますよね。これ既に制度があるとしても、なかなか使っていらっしゃらないというのが現状だと思いますので、制度をしっかり拡充をして、利用促進につなげるということも多分目的としてはあるんだというふうに思いますが、リスクリーニング、また労働者のキャリア形成、これは繰り返しになりますけれども、国としてもしっかり支えていくということについて、財源の手当というのも今後の課題として指摘をさせていただきたいと思います。併せて教育訓練給付全体についてお話をしたいと思いますが、先ほど高谷先生の質問においても、労働者というか活用される方の頭打ち感があるのではないかというようなご指摘もございました。私も感じるところでありますし、今回の拡充、これまでも累次に細かく、細かく、小出しで拡充をしてきているわけでありまして、非常にパッと見たらわかりにくいわけですよね。利用する方も含めてですね。ここは自覚があるんだというふうに思いますから、後ほどもお話ししますが、先ほど出ていたキャリア形成の支援センターですね、ここでのキャリコンの皆さん方を活用したやりとりですとか、それなりの企業の総務担当者の方々への落とし込みというのもしっかりお願いをしたいというふうに思いますが、今回そもそも拡充をする、教育訓練給付金の制度自身を拡充する意義をですね、改めて副大臣にお聞きをしたいというふうに思いますし、またですね、これやはり就職率であったりですとか、今回賃上げしたらまた増額ということにも含まれておりますけど、これまでの取組でですね、やはり賃上げにちゃんとつながっているんだとかですね、単に、これ語弊があるかもしれませんけど、資格を取りたい、資格ホルダーの方々のための制度では当然ないと思うんですよね。しっかり自分でキャリアを形成したりですとか、就業の中で地位をしっかり確保したい、そうした方々への前向きな投資、その意欲をですね、バックアップ、金銭的にもしっかりバックアップするというのが大事なんだというふうに思いますけど、その辺の意義につきましてお聞かせをいただきたいと思います。
1:35:31
田畑委員におかれましては、これまでもこの分野に関しまして、累次にわたってご指摘いただいております厚労省もこれを踏まえまして、各地でしっかり周知啓発も含めてですね、取り組んでまいりたいと思っております。今般の改正において給付率を引き上げることとしている、専門実践の教育訓練給付金では、離職後に教育訓練を開始した方のうち、約7割が受講就労した後に就職をしているという調査結果が出ております。また同じ、別の調査でありますけれども、受講後に再就職をした方に、賃金の変化についてお尋ねをさせていただいたところ、約5割の方が、前職よりも再就職後の賃金が増加をしたとお答えをいただいているところでございます。このように教育訓練給付金は、労働者の主体的な能力開発を支援して、労働者のキャリア形成の促進などに貢献をしてきたものでありますけれども、今般の改正では、教育訓練の受講就労後に賃金が上昇したことなどを要件として、追加給付を行うこととしておりまして、これにより教育訓練の成果を、就業条件の向上につなげるインセンティブを高めて、より多くの方に意欲的に訓練に取り組んでいただきたいと、このように考えておるところでございます。