1:50
では、今から地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 を開会いたします。委員の異論についてご報告いたします。昨日までに、串田誠一君、碓氏翔一君及び山本可奈井君が委員を辞任され、その補欠として片山大輔君、新藤金彦君、里見隆二君が選任されました。
2:15
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。地域再生法の一部を改正する法律案の審査のため、本日、委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方創生推進室次長、西京子君ほか10名を、政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、最後決定いたします。地域再生法の一部を改正する法律案を議題といたします。
2:40
法案の趣旨説明は、既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次ご発言願います。
2:49
自由民主党の友能里予でございます。この度は、質問をお伺いをいただきまして、長谷川委員長、理事の皆様、どうもありがとうございます。通告に従いまして、地域再生法の一部を改正する法律案について、質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
3:09
まずはじめに、地域住宅団地の再生についてお伺いをいたします。我が国では、高度経済成長期に、都市の郊外部を中心に住宅団地が開発されました。現在、住宅団地は5ヘクタールを超えるもので、全国に3000団地あるということです。約半数が3大都市にあるということですけれども、
3:36
集合住宅団地がともに含まれているというふうに考えております。イメージをするものですと、私は多摩の方にある住宅団地をイメージしていたのですけれども、確かに郊外に行きますと、子立がたくさんあるというところもたくさんありまして、そういったところがあるというところですね。こうした住宅団地の課題としましては、同時期に子育て世代が一斉に入りましたので、高齢化をしているというところですね。
4:04
現在、空き家が増えていたりですとか、交通機能が低下していたり、生活の利便性も低下している、コミュニティが弱体化している、そういった問題が挙げられていると思います。こういった住宅団地の再生に向けた取組が進められておりますけれども、住宅団地では広範囲に住居ですから、住居系の用途規制がなされているということもありますので、生活の利便性を高める施設ですとか、福祉施設というのが、
4:31
住宅団地の多様な機能を導入することがとても難しいという現状があるということがございます。このような課題を解消するために、まず令和元年に地域住宅団地再生事業の創設を盛り込んだ地域再生法改正案が成立して、この法案には住宅団地の再生の円滑な実現を図るために、市町村が地域住宅団地再生事業計画を作成すること、
4:53
住宅団地の多様な建物の用途の導入ですとか、地域交通の利便性、介護サービス等の充実のために、各行政手続をワンストップ化することなどが盛り込まれているというふうに背景をしました。本法律案は、地域住宅団地を再生するために、この法律をさらに改正していくものだと理解しております。
5:15
基本的には、地域住宅団地再生事業計画には、地域住宅団地再生の方向性とその他の基本的指針のほかに、任意的記載事項というものが記載されますけれども、それがさらにこの法律案で追加されているという形ですね。よく3点が挙がっているかと思いますが、そういったところがあると。そこでまず、令和元年の地域再生法改正について、1個前の改正についてちょっとお伺いをしたいんですが、
5:40
地域住宅団地再生事業計画の作成が規定されて、先ほど申し上げましたとおり、各行政手続をアンストップで化されたということがありますけれども、この特例措置が利用された件数というのはどの程度あったのでしょう か。政府参考人にお伺いいたします。
5:59
お答えいたします。令和元年の法改正により制度が創設されて以降、地域住宅団地再生事業の活用件数は2件であり、
6:09
埼玉県小川町の東小川住宅団地、それから神奈川県平塚市の平塚高村団地において事業が進められているところでございます。
6:21
令和元年の改正から約5年以上経過しておりますので、2例というのはお話を聞いたときに少し少ないのではないかなと思ったんですが、その理由の分析というのはなされているのでしょうか。その結果を今回の改正につなげられているかというところなんですけれども、教えていただけますでしょうか。
6:41
お答えいたします。住宅団地再生事業は、多様な主体が一同に介し、土地利用、医療、福祉、交通等の様々な要素からなる住宅団地再生の姿を総合的に描くことを前提として、その実現のための調整や各種手続きをワンストップで行い、同時並行でスピーディーに進めることを実現する制度でございます。
7:05
前提となる住宅団地再生の姿を描くためには、関係者の合意形成に多大な労力を要するところ、計画の作成主体である地方公共団体においても十分に調整を行うことができておらず、結果として個別事業を行うのみとなり、本制度を活用する必要性が乏しかったものと考えております。
7:27
そのため、今回の改正により、地域再生推進法人の提案制度を導入し、地域の関係者が主体的に取り組むことで、住宅団地再生の姿を描きやすくすることとしたところでございます。また、各種居任家等の手続きをワンストップで行うことができるのみならず、用途規制の緩和などを追加し、地方公共団体の政策手段を増やしたことから、今後は活用が進むことを期待しているところでございます。
7:58
ありがとうございます。前回の特例では、既存のものをワンストップでできるというところに重きが置かれていたところに対して、今回はこの法律でしかできないことが出てくるというふうにお伺いしておりますので、活用が期待されるところですけれども、
8:15
先ほど申し上げました、今回、任意的記載事項というので、新規で3点盛り込まれているかと思いますけれども、具体的には建築物の用途を変更した場合の要請率の緩和ですとか、廃坑の活用促進に関する事項、都市公園の専用許可の特例など、他もありますけれども、これらが盛り込まれたということですけれども、
8:37
改定過程において、住宅団地が立地する市町村の要望、先ほど大きなものでも3000円ぐらいあるということで申し上げましたけれども、そういった要望をどのように把握してこの法律案に反映したのでしょうか。参考人にお伺いいたします。お答え申し上げます。
8:57
住宅団地につきましては、急激な人口減少、少子高齢化等の様々な課題が深刻化しており、地方公共団体、民間事業者等を構成員とする住宅団地再生連絡会議のもとに、昨年8月に設置されたワーキンググループにおいて議論が行われ、
9:16
12月には住宅団地再生連絡会議におきまして、地域活動等を促すための支援や制度的な枠組みの充実、既存ストックを活用して多様な都市機能を導入するための制度の充実が必要であるとの住宅団地再生に向けた提言が取りまとめられたところでございます。
9:38
今回の改正は、こうした住宅団地再生に取り組む地方公共団体等の声を踏まえ、住宅団地再生事業を拡充し、地域再生推進法人による計画提案制度の創設、既存ストックを活用して住宅団地の多機能化を進めるための措 置の充実等を行うものとしたところでございます。
10:00
今回の改正法を見ても、住宅団地再生連絡機会の提言の内容をかなり踏まえた内容になっているのかなとお見受けいたしましたので、ぜひ今回の改正法が活用されていただきたいと思っているところですけれども、若干の不安は、前回の改正で2例しか使われなかったというところですね。
10:24
改正がされた後に、公事例というのが出てきた場合にそれを横展開していくですとか、いろいろな対策が必要になってくると思いますが、こういった今回の新たな改正がきちんと自治体市町村で採用されるように、どのような取組支援を行う、国としてどのような支援を行っていくのでしょうか。教えていただけますか。お答え申し上げます。住宅団地再生には、多くの方々の知見やノウハウ、意欲的な取組が必要であり、地方公共団体や関係する事業者、地域住民の方々などに、改正法の内容やメリットを理解していただけるよう、ホームページ等におきまして、地域住宅団地再生事業制度に関する情報提供を行うとともに、マニュアルにおいて有料事例を紹介することなどによりまして、横展開を図り、制度の活用に向けた支援周知に努め てまいりたいと思っております。また、住宅団地再生を進めるにあたっては、法制度だけではなく、財政的支援も重要であると認識しておりまして、意欲的な取組を行う地方公共団体に対しては、デジタル田園都市国家構想交付金を活用し、拠点施設の整備等に係る支援を行っているところでございます。そのほかにも、例えば国土交通省におきまして、住宅市街地総合整備事業におきまして、既存ストックを活用した生活支援施設の整備、あるいは協議会活動に係る支援を行っているなど、関係省庁におきましても、様々な支援措置を講じているところでありまして、このような支援措置の活用事例を周知するなど、引き続き関係省庁とも連携して取り組んでまいりたいと考えるところでございます。今回の令和元年の後に制度を利用している埼玉県の小川町ですとか、先ほど挙げていただいたところは、うまく進んでいたりすると思いますので、ぜひそういったところを、頑張っているところを支援するとともに、その周りに広げていっていただくという、今おっしゃったような対策を取っていただければと思います。次に、住宅団地再生事業計画作成のプロセスについてお伺いをいたします。これは、自民大臣にお伺いをしたいと思います。先日、今年1月に自民大臣が上郷ネオポリスを視察されたという記事を拝見をいたしました。上郷ネオポ リスというのは、1970年代に開発されて、開発をした民間企業が郊外団地再生の取組の一環として、地域の住民の皆さんと連携をしながら、さまざま取り組んでくださっている、好事例なのかなと思って拝見をしておりました。例えば、私自身が住んでいる実家のマンションとかも、実は蓄40年ぐらい経つんですけれども、今購入しようとすると、新蓄を購入したときよりも高い価格で取引をされていたりします。考えてみますと、確かに最初に立てた住宅メーカーが、子会社で管理会社などがあって、その後も継続的に関わっているというところがあって、そういった継続的な関わりがあると、最初の場所を作った趣旨というか、そのおもとに一貫性のある取組をしていくことというのが、もちろん自治会の力もあるとは思うんですけれども、そういった連携が取れるのかなと思ったりはしますけれども、今回、改正法の第17条36の第3項を見ますと、地域再生協議会は、この規定の同1項の協議を行うために必要があると認めるときは、その構成員以外のものであって、当該地域住宅再生地区の当初の整備をしたものに対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができるという規定が新設されるかと思いますけれども、これは冒頭に自民大臣がご覧になった講事例もあるようなことに鑑みて、当初関わった民間事業者などに継続的に関わっていただくことを 期待したものだと考えておりますけれども、この規定の趣旨を改めて教えていただきたいというのが1つと、あともう1つ、通常は住宅が完成したら手を引くのが事業者でありますので、継続的に関わっていただくといっても、なかなか志のあるところはそういったことは可能かなと思いますけれども、難しい面ももしかしてあるのかなと思うんですが、この規定を実効性をあるものにするためにはどういった取組をなさっていくつもりがあるのでしょうかと教えていただければと思います。
14:55
お答えいたします。住宅団地におきましては、地域住民が主体的にその再生に取り組んでいくことが基本であると考えておりますが、私が視察をさせていただきました上郷ネオポリス、大変素晴らしい取組されておりましたが、のように、開発事業者が可能な範囲で関与し、そして当該事業者の知見もしっかりと活用しながら、住宅団地の再生を前に進めていくということは非常に有効であると考えているところであります。このため、本法案におきましては、地域再生 協議会が住宅団地を開発した事業者に対しまして、資料の提供、また意見の表明、説明等の必要な協力を求めることができる旨、既定をしておりまして、開発事業者に対しては、その求めに応じるよう努めるものとする努力義務を課すこととしております。具体的には、開発事業者が開発当初の設計思想等に関する情報提供、あるいは町づくりに関するノウハウの提供、あるいは地域住民と一緒になって課題の抽出や解決策についての議論を行うということなどを期待しているところであります。今般の法改正を契機といたしまして、上郷ネオポリスのように、開発事業者が地域住民等と協力をして住宅団地再生に取り組んでいる有料事例につきまして、様々な機会を捉えて紹介することにより、開発事業者に対して住宅団地再生への協力をしっかりと働きかけてまいりたいと存じます。
16:35
そういった協力がしっかりあると、住宅団地の再生がより円滑に進むのかなというふうに考えますので、事業者も含めて関わりやすい、そして住民との連携を取りやすいような支援をしていただければというふうに考えております。続きまして、1問飛ばさせていただきまして、地域再生推進法人についてお伺いをさせていただきます。地域再生推進法人は、地方公共団体の補完的な立場で地域の再生に取り組む組織として、地方公共団体により指定を受けた法人です。NPO等の非営利法人や、地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社などが指定されているということでございます。本法律案では、新たに地域再生推進法人が市町村に対し、地域住宅団地再生事業計画の作成等を提案できる仕組みが創設されています。1つ目の質問ですが、地域再生推進法人は地域に近い立場でコーディネーター役になってくださいますので、地域再生にとってはとても重要な皆さんであると考えています。そこで、地域におけるコミュニティ再生などのノウハウを有するNPOですとか、そういった法人の知見を最大限に生かすために、ぜひ地域再生推進法人になっていただきたいと思うんですけれども、まず、この法人に指定されるメリットというものがどういうものがあるかというところですね。公的な位置づけが付与されるですとか、地方公共団体に対して地域再生協議会を組織することが要請できるというのは拝見したんですけれども、もう少しわかりやすくご説明をいただければと思います。委員から御指摘いただきましたとおり、地域再生の推進につきましては、地方公共団体のみならず、より住民に近い立場でのコーディ ネーター役といたしまして、コミュニティ再生などのノウハウを蓄積した有料なNPO等の連携は大変重要であると考えております。このため、地域再生推進法人は、公共団体の補完的な立場で地域再生の推進に取り組む組織を地方公共団体が指定できる地方地域再生推進法人制度を創設したものでございます。委員からも御指摘ございました指定されることのメリットでございますが、制度としてそうなんでございますけれども、公共団体さんの方にお話をお聞きしますと、やはり地域再生事業の担い手がはっきりと見える化されてわかるということで、地域の住民の方にも非常に認知がされやすいとか、あるいは自治体が指定するということですので、地域の方からとってみても自治体が指定しているという意味で信用が高まると、そういったこともお聞きしておりますので、そういったメリットがあるのかなというふうに考えております。それから、地域再生協議会に対しましても、公共団体に対して、この団地再生を進める上での協議会の組織質量を要請するというような尽務も与えられておりますので、そういったメリットがあると考えているところでございます。
20:11
確かに様々な事業者が法人がある中で、認知されやすいというのは確かに、この人がイニシアチブとやっていくんだというのが見えやすいというのはすごくいいなというふうに感じました。あと、自治体が信用を与えるというと、よくある公的なお隅つき論みたいなところが出てきますので、そうするとある程度、質の担保に対して市町村も含めて責任を持っていかなければいけない部分があるのかなと思いますけれども、これ、監督という制度が入っていますので、それで担保していくのかなというところはありますが、その辺りのこういった法人が増えてきたときの質をどう担保するかというところは、引き続き検討していただければというふうに考えております。あと、先ほど新たに私、地域再生推進法人が市町村に対し、地域住宅団地再生事業計画の作成等を提案できる仕組みが創設されたということで申し上げましたけれども、これは現行法でも運用によっては可能であるのかなと考えたりもするんですが、これを今回法定化することの意義はどこにあるのでしょうか。政府参考人にお願いいたします。
21:11
ご答えいたします。委員御指摘のとおり、現行におきましても、事実上、地域再生推進法人が市町村に対して 計画なり、いろいろな様々な提案をできるということも考えられることでございますが、一方で、地方公共団体が地域再生推進法人をこれまで以上に深く巻き込んで、現場のニーズを十分踏まえつつ、連携・協働して住宅団地再生を進めていくということが求められているのかなと思ってございます。このため、改正法案におきましては、地域再生推進法人が地域住宅団地再生事業計画について提案することができる制度を創設することとし、提案を受けた市町村は、遅滞なく地域住宅団地再生事業計画の作成の必要性を判断することとしたところでございます。現に住宅団地再生に取り組んでいる地域住民等からなる団体が、市町村から地域再生推進法人として指定され、意欲を持って提案を行えば、市町村がしっかり受け止めるということを法律上制度として明確に位置づけることで、地域再生推進法人による提案を促すことになると考えられ、官民共存による住宅団地再生を投資することができるものと考えているところでございます。
22:28
ありがとうございます。市町村に応答義務が発生するというのは随分大きなことかなというふうに考えております。あ とは、この質問の最後なんですけれども、この地域再生法に基づく様々な制度が頑張っている自治体を応援するという意気込みがあることはすごくよくわかるんですけれども、やはりどこの自治体も頑張れるわけではなくて、その規模ですとかいろいろな意味があって、なかなか、総人の指定にも、おそらく県によっても指定件数に差が出てきたりということはあるのか、なかなか頑張ることができない自治体においても、こういった住宅団地はあるわけで、地方創生を考える上では、そういった自治体にも頑張ってもらわなければいけないというところがあると思うんですが、地域再生推進法人と市町村とのコミュニケーションにまず地域差があるのかどうかというところと、そういった地域再生推進法人の姿勢が少ない県に対しては、そういった自治体に対してはどういった働きかけをこれからやられていくのかというところを教えていただければと思います。
23:29
お答えいたします。高度経済成長期に開発された住宅団地におきましては、急激な人口減少や少子高齢化、地域コミュニティの活力低下などの真っ新しい課題が刻々と進行しておりまして、様 々な地方公共団体において、地域の居住の拠点である住宅団地の再生は重要な政策課題として認識されているものと考えてございます。実際に国土交通省の住宅局の調査によりますと、住宅団地に係る問題意識をありと回答した市町村の割合は、平成29年度の62.9%から、令和4年度には65.7%へと、5年間で2.8ポイント増加しているというところでございます。一方で、他の政策課題と比較いたしまして、相対的に住宅団地再生に対する問題意識が低い地方公共団体や、あるいは地域再生推進法人となり得るような住宅団地再生の担い手の育成に課題を抱える地方公共団体も存在すると認識しているところでございます。政府といたしましては、地方公共団体や関係する事業者、地域住民の方々などに、制度の内容やメリットを理解していただけるよう、様々な機会を捉えて、制度や活用できる支援措置に関する情報提供を行うとともに、マニュアルにおいて、有料事例についても周知することにより、住宅団地再生の取組を後押ししてまいりたいと考えているところでございます。続きまして、地域住宅団地再生に向けた方向性について、自民大臣にお伺いをしたいと思います。令和5年12月7日に、先ほど参考人からもありましたけれども、住宅団地再生連絡会がまとめました提言において、住宅団地の課題と再生に向けた方向性というものが示されていまして、1つが地域活動等について、2つ目が若者・子育て世代や高齢者等の住環境について、3つ目が交通サービスについて、4つ目が日用品等の販売拠点や働く場所についてということなんですが、冒頭に申し上げました、こういった住宅団地は高齢化が進んでいますので、若い世代に輸入していただくことがとても重要ではないかと考えています。地域交通の課題に対応することももちろん重要だと考えますが、地域再生法を利用したものではないんですけれども、愛知県葛外市の構造事入タウンというものがございまして、そちらの取組を拝見しましたら、本当に若い世代の輸入のために様々な取組をされていて、実際、学校を用途変更して多世代交流拠点施設というのを作って取組を進められていますけれども、市側としての認識としても人口減少に一定の歯止めがかかっている認識を持っているということですので、ちょっと先はそういった面ではこういった取組に向けて明るいところがあるのかなと考えるところなんですが、そこで本改正案でもある程度そういった若い世代の輸入ですとか交通サービスについての手当の部分というのがされていると思いますけれども、この点についてどのようにお考えになるでしょうか。自民大臣、お願いいたします。
26:49
お答えいたします。住宅団地については、若者や子育て世代から高齢者まで地域住民が世代を超えて安心して暮らせる場合等、再生を図る必要があると考えてございます。若者でございますが、若年世代の輸入を促進するにあたりましては、パーキングスペース等の若い世代の方々が働く場所ですとか、あるいは日用品の販売店等の生活利便施設の不足等が課題となってございますので、今回の改正におきましては、住宅専用地域における用途制限を緩和をして、そして店舗等の立地を可能とする建築基準法の許可の手続に関するさらなる円滑化の措置、あるいは住宅や廃坑、日用品の販売店等の日常生活に必要な施設に用途変更する場合における、それぞれの要請率や高さ制限に係る建築基準法の特例の創設を行うこととしておりまして、これらの特例の活用により、若年世代にとっても魅力ある場へと住宅団地が再生されることを期待してございます。また、委員も問題意識を示していただいておりますが、住宅団地においては居住しておられる高齢者の方々の日常的な移動手段の確保も課題となってございます。現行制度におきましては、コミュニティバスの路線の新設等の手続をワンストップ化することで、住宅団地の内外における交通の充実を図っているところであります。しかしながら、住宅団地内においては再生性の確保が難しい、再産生が取れないということがございますので、そういった理由によりまして、交通事業者の参入が見込めず、そして結果として交通空白地域となる、そういった地域も存在いたしますことから、このような地域においては、自宅から住宅団地内の拠点施設やバス停までの連絡をするラストワンマイルの移動手段を確保するため、今般、自家用有償旅客運送の手続のワンストップ化を行うこととしてございます。ありがとうございます。若い世代が入ってきて、交通も充実していくことで、高齢者も住みやすいというのは、本当に他世代がそこで住みやすい環境をつくっていくことだと思いますので、ぜひ進めていただきたいと思います。最後に、地方拠点強化税制についてお伺いいたします。今回、移転型と拡充型というものがあると思いますけれども、ここで対象となる本社機能というのは事務所研修所だったところを、今回拡充されて、子育て支援施設が拡 充されるというのがこの制度ですが、今回の検討過程の中で、不可区、福利構成施設として、車宅ですとか、社員料と他の施設も追加してほしいという提案が、日本商工会議所ですとか、全国商工会連合会からあったというふうに聞いております。若者や女性を含めて働きやすい場をつくるという観点からは、それらの整備も重要だと考えますけれども、この点についてどのように支援をされていくのでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
30:05
お答えいたします。令和6年度税制改正においては、東京圏への転入長期化の大変を占める若年層にとって魅力的な声を創出する観点から、特定業務施設と合わせて整備される育児支援施設について、税制措置の対象への追加を予定しております。お尋ねの車宅等の整備については、今般の法案において、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に追加することとしておりまして、これにより中小企業基盤整備機構による債務保証制度や日本政策金融広告による融資制度の活用を可能とする予定でございます。これらを通じ、引き続き企業の地方移転等をしっかり促進してまいります。
30:46
ありがとうございます。税制だけではなくて、様々な対策を取っていただけるということですので、ぜひそこに拠点を移して、そこに継続的にいていただけるために、様々な支援をしていただければと思います。ちょうど先週兵庫県に伺いまして、淡路の方に話を聞いたら、今すごくにぎわっているんですけれども、これがいつまで続くか分からないという不安を住民は持っているというふうにおっしゃっていまして、そういう感じになっている方も多いのかなと思うんです。ですから、この制度自体が拠点を移すというところに力を入れている制度だということはよく分かっているんですが、そこが持続不可能になるように、そこに住み着いていただけるように、今回の保育施設も作った後に、地域の住民の方も入れていいということなんですけど、もともと人がいないところに行ったから子どもいるのかなとか、運営はどうしていくんだとか、ちょっと気になるところはあるんですが、そこで新たな子どもが生まれて、ずっと保育園を全部ちゃんと埋まって運営ができれば、それはそれで素晴らしいことですので、そこでずっと運営ができるように、そういうフェーズが来たら、そういった支援も含めて考えていただければと思います。これで私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
32:37
立憲社民共同会派の福島みずほです。今日はよろしくお願いいたします。まず、地域再生推進法人なんですが、今までも営利企業は対象となっておりましたが、改めて営利団体、営利企業も対象となるということでよろしいですね。
33:03
理順などが、これあまり儲けようというのではないかもしれませんが、営利団体が入るということで、理順などどう考えていらっしゃいますか。
33:15
お答えいたします。地域再生推進法人の指定に当たっては、地方公共団体は、事業の実施または事業への参加などの業務を適切かつ確実に行うことができるかを審査することとしております。また、指定後も報告徴収、業務改善命令、指定の取消し、情報の提供、指導助言を行うことができることから、適切な監督が行われるものと考えております。従いまして、会社が地域再生推進法人に指定されることにつきましては、特段問題ないと考えているところでございます。
33:56
ザックバランに、これあまり儲かるのか儲からないのか、その辺はどう考えていらっしゃいますか。
34:07
お答えいたします。実際問題といたしまして、団地の再生に関わる事業でございますので、非常に高儲かるというようなことはないのではないかと考えているところでございます。
34:24
どのような団体に対象資格があるのでしょうか。
34:32
地域再生推進法人につきましては、NPO法人でありますとか、いわゆる営業目的としない法人、それから地域再生の推進活動を図る会社が対象となっているところでございます。
34:52
自治体が地域再生推進法人を指定すると、現在の指定数は56で、Wを考慮すると44というふうに聞いております。指定までの選定基準と、今後の目標や見通しについて教えてください。先ほどもお答え申し上げましたけれども、地方公共団体が地域再生推進法人を指定する際は、事業の実施また、事業への参画などの業務を適切かつ確実に行うことができるかを確認することとしております。例えば、業務の適切性で あれば必要な人員を配置できるかでありますとか、あるいは、業務を適可かつ円滑に遂行するための必要な経済的な基礎を有しているかどうかとか、そういうことが指定の際の審査の基準でございます。それから、委員ご指摘いただきましたとおり、今現在、令和5年12月現在でございますが、56の地域再生推進法人が指定されておりまして、街づくりや移住促進などの取組を実施されておりますけれども、より多くの地域再生推進法人とともに、官民競争で地域再生に取り組んでいくことが重要であると考えておりまして、地域再生推進法人に指定されるメリットを、今回の法改正を契機として、地方公共団体や民間団体等に周知してまいりたいと考えているところでございます。今度の改正法案、今までもなんですが、最大の問題点の1つは、住民自治、住民参加の担保が丈夫んじゃないということです。地域再生推進法人に住民が入るという、そういうふうにはなっていないですよね。地域再生推進法人は、まさに先ほど申し上げましたとおり、NPO法人でありますとか、一般社団といったような非営利法人、それから地域再生推進の活動を図る会社でございます。住民参加の、住民が入るというのもないんですよ。意見を聞くとかはあっても、ここが最大の欠点だと思いますが、なぜこういう仕組みを取ったんでしょうか。というのは、後ほど神宮外苑と日比谷公園の再開発についてお聞きをしますが、全国のさまざまな再開発で本当に問題になっているのは、住民参加、これが住民の意思に合わない、住民が反対する問題だということです。さまざまな自治体議員と、街づくりについて勉強会を何年もやってきました。板橋区だと大山ハッピーロードの再開発、いやこんなはずじゃなかったというのがあったり、いろんな自治体でも駅前開発や、あるいはマンションやいろんなものを建てる。そこの人たちは、そこに入ってくれと言われるけれど、賃料とか高くて入れないとか、高段住宅、高鋭住宅ですら建て替えるときに、高くなるから嫌だとか、あるいは多数決定決めていて手続き上問題があるんじゃないかと、いろんな相談を受けることも本当にあります。ある街で、街づくりで再生URなどを変えたところを見に行ったときに、高齢者のための福祉施設があるんですが、そこの値段が結構高いために、それまで住んで、ある程度廉価で住んでいた人々が、そこには入れないという話も聞きました。つまりポイントは、住民参加や住民自治です。世田谷、下北沢再開発など、ものすごく時間をかけてコンセンサスを作っていたために、結局皆さんが納得していい街づ くりができたという例もあります。ポイントはやっぱり、住民参加と住民自治です。人口外援だと、まさに、いや、など、そうですが、住民の意見を汲み取るための必要な手続を踏んできたとは言っているけれども、実態は計画の内容を固めてから公表し、その後反対意見が出ても応じないということが続いています。この住民自治、住民参加についていかがですか。
39:07
お答えいたします。住宅団地におきましては、地域住民や民間団体等をこれまで以上に深く巻き込んで、現場のニーズを十分に踏まえた再生を進めることが重要であると考えてございます。地域住宅団地再生事業の計画の策定に当たりましては、まず、地域再生基本方針におきましても、自治体が地域再生計画を作成する際には、地域住民を通じて地域のニーズを十分に把握し、反映するよう努める旨を規定してございます。また、住宅団地再生事業 に関するガイドラインにおきまして、可能な限り協議会に地域住民の代表や住宅団地の自治会の参画を得るよう、自治体への周知を図ってございます。加えまして、地域再生法に基づきまして、住宅団地の住民や地域住民は、自治体が計画を協議する地域再生協議会の構成員として加えるよう申し出ることができ、自治体には原則として横断義務があるということになってございます。また、建築基準法や都市計画法の特例措置を計画に盛り込む際には、校長会の開催や広告などの手続きが必要でございます。住宅団地の再生を進めるにあたりましては、住民のニーズを十分に把握し、地域の実情に応じた住民の参加が得られるよう自治体に促してまいります。
40:43
ただ、庁内会のトップや町の有力者を呼んでも、結局そこの住民のニーズや思いを十分発揮するわけではないという問題が各地で起きています。ですから、告知など、地元の人たちはあまり知らなかったとか、再開発で税金を投入するのに、ビルを建てると、一回は10日交換でパチンコ屋さんになって、パチンコ屋さんのこういう町づくりで、パチンコ屋さんが悪いわけではありませんが、どうもやっぱ りいろんなところの町づくりが、この団地とはまた違いますけれども、みんなの意見を本当に反映していないというのをたくさん見ますので、今、大臣が答弁していただいたんですが、やっぱり告知やそういうものをちゃんとする、できれば条文にもっと住民参加のことや公正意のことを入れるべきだというふうにも思います。これは課題なんですが、くれぐれも、庁内会の会長やそういう偉い人というか、予備自治体の議会で議論すればOKだというのでは全くないんだというふうについていかがでしょうか。
41:55
お答えいたします。住宅団地におきまして、まさに住民参加が大事でありまして、住民こそが主役というその問題意識を共有しているところでございます。繰り返しの答弁は避けますが、3点目にお答えさせていただきました地域再生法に基づきまして、住宅団地の住民や地域住民は、自治体が計画を協議する地域再生協議会の構成員として加えるよう申し出ることができまして、自治体には原則としてお諾義務があるということでもございます。しっかりと住民が主体的に関われるということ、非常に重要だと思ってございますので、自治体に対しても促してまいります。今回は、地域住宅団体再生事業計画の作成等を地域再生推進法人が市町村に対して提案し、市町村は回答する義務が発生します。回答する義務が発生することで、自治体の負担にならないかという点などいかがでしょうか。
43:07
今般の改正案におきまして、提案制度を法律に位置付けることとしたところでございますが、これは、現に住宅団体再生に取り組んでいる地域住民等からなる団体が、市町村から地域再生推進法人として指定され、意欲を持って提案を行ってもらうことで、官民競争による住宅団体再生を後押しすることを目的とするものでございます。この提案制度は、地方公共団体や民間事業者等を構成員とする住宅団体再生連絡会議の提言を踏まえて、改正案に盛り込むこととしたものであること、また、地方公共団体が自ら実施する住宅団体再生の取組のパートナーとして指定した地域再生推進法人からの提案であることから、提案を受ける地方公共団体にとって過度な負担となるものとは考えておりません。ただ、自治体が検討すると、そのままズルズル承諾する、あっということはないかもしれませんが、自治体と、それから地域再生推進法人との関係ですが、地域再 生推進法人から提案される前に自治体とも話すことがあるというふうにもお聞きをしました。それはいいことなんですが、逆にチェック機能などがどのように働くのかという問題もあります。今回、民間事業者が公共的施設等の整備を行う場合について、地方公共団体がデジタル田園都市国家構想交付金を活用し、補助する場合には当該補助経費の地方負担分を地方債の記載に対象とすることができる仕組みです。これは民間事業者にとっては補助がメリットになると、だけど自治体は民間事業者に全て丸投げするという危険はないだろうか。地方債の記載は例外的であるべきなんですが、地方債の記載が安易にされるという危険性はないでしょうか。
45:15
お答え申し上げます。デジタル田園都市国家構想交付金の地方創生拠点整備タイプは、観光や農林水産業の振興などの地方創生に資する拠点施設の整備などを支援するものであり、地方創生の目 的に資する施設でなければ支援の対象とならないほか、公用施設や法律に位置づけられた基礎的な行政サービスを行う公共施設などについても対象とならないことから、ご指摘は当たらないと考えております。本法案において、地方創生拠点整備タイプを活用して民間事業者などの施設整備に補助する場合の地方負担分について、当該施設が公の施設に位置づけられていれば、地方債の記載を可能としております。これは公共性・公益性を担保するため、交付金の対象である民間事業者などの実施する施設整備のうち、設置条例に基づく公の施設の整備に限定しているものです。このように対象施設を限定していることから、地方債の記載が安易にされるとのご指摘は当たらないと考えております。
46:32
住宅団地の7割で開発事業者が現存していない、または不明となっている状況であることや、開発事業者が開発後の街づくり等に関与していることはかなり少ないという衆議院の答弁に驚きました。確かに何十年前とかいうと、もう開発事業者はおりませんということはある可能性はもちろん高いわけですが、ここで条文には一定の手当もありますけれども、対策が必要ではないでしょうか。
47:05
住宅団地再生に向けた取組を進めようとする住宅団地の開発事業者が既に消滅している場合や特定できない場合は、当該事業者の協力を得ることは難しいところでございますが、住宅団地再生の取組を間との競争で実施する人材の確保に課題がある場合には、そういった人材を育成するためのデジタル田園都市国家構想交付金や国土交通省の住宅市街地総合整備事業等の活用も可能であり、改正法の周知とともに活用を働きかけてまいりたいと考えてございます。加えまして、住宅団地再生の担い手を育てるのみならず、住宅団地再生には、地域の実情に応じた様々な知見やノウハウ、意欲的な取組などが必要であることから、地域活性化伝導士などの専門家の紹介派遣制度を活用していただくとともに、市町村や住宅団地再生 に意欲的に取り組もうとする方々に、国土交通省住宅局が作成した住宅団地再生の手引きを活用していただくなど、有料事例の紹介などを引き続き行ってまいりたいと考えているところでございます。先ほども、次回を有償旅客運送についてのお話がありました。有償とあるがどのようなものか、これは規制緩和するものではないと聞いておりますが、そのことについてもご答弁をお願いします。今般創設する住宅団地再生次回用有償旅客運送は、高齢化が顕著に進行する住宅団地におきまして、自宅から住宅団地内の拠点施設やバス停までを連絡するラストワンマイルの移動手段を確保するため、道路運送法に基づく次回用有償旅客運送の手続きをワンストップ化する特例を設けるものでございます。住宅団地再生次回用有償旅客運送の実施主体が旅客から収受する対価は、通常の次回用有償旅客運送を実施する場合と同様に、道路運送法の規定に基づき、実費の範囲内であること等の要件を満たしたものであることが必要とされているところでございます。
49:22
また、住宅団地再生次回用有償旅客運送を実施するため、地域住宅団地再生事業計画にその事項を記載しようとするときには、国土交通大臣の同意を得ることが条件となっており、その前提として、道路運送法に基づく通常の登録手続きと同様に、地域公共交通会議等での協議がとのっていることが必要となっているところでございます。
49:49
今回の法律改正で、いろいろな住宅団地がそれぞれまた地域に密着した形で再生し、元気になり、地域を元気にしていく、そんな仕組みになることを心から期待しております。それで、町づくり再開発という点で、神宮外苑の木を切ることと、日比谷公園の木を切ること等についてお聞きをいたします。今日は国土交通副大臣、文部科学大臣政務官、環境大臣政務官にも来ていただきました。ちょっと幅広く議論ができればと思っております。まず、神宮外苑の木を守ることについてですが、神宮外苑の文化財的な 価値について、文科省いかがでしょうか。
50:41
福島委員にお答え申し上げます。まず、神宮外苑の文化財の価値についてですが、平成24年の6月に文科庁が取りまとめた近代の庭園・公園等に関する調査研究報告書において、神宮外苑の4列の遺鳥並木については、文化財指定等の可能性のあるものとして取り上げております。他方で、神宮外苑全体については、文科庁の調査研究報告書では取り上げていないことでございます。遺鳥並木も含め、神宮外苑について、東京都の地元自治体等で文化財の調査を行っていないことから、文化財的価値について、まろんずることは困難であると考えております。
51:32
神宮外苑のみどりや、あそこの場所は本当に文化財的な価値はあると思っているんですね。ラグビー場の移転で森が壊されると、文部科学大臣は財産処分の認可をすべきではないと思いますが、いかがでしょうか。
51:57
お答えいたします。神宮外苑地区の再開発事業は、東京都が平成30年に策定しました「神宮外苑地区のまちづくり指針」等に基づき、具体的なまちづくりを担う東京都及び新宿区・港区が、知見者をはじめとする関係事業者と協議しながら検討を進めてきたもので、都市再開発法に基づき、令和5年2月に東京都が認可したものです。その上で、事業者の一人となるJSC(日本スポーツ振興センター)は、その保有する資産について都市再開発法に基づく権利変換を行うため、独立行政法人通則法第48条の規定に基づく財産処分の認可が必要となります。この認可に当たりましては、処分 等の内容や方法が適正であるか、また、申請のあった財産を処分等することによって、JSCの業務運営が阻害されないことを確認することとなります。以上は、一般論としてご説明申し上げましたが、現時点においてはJSCから認可申請されてはおりませんので、家庭の話についてのお答えは差し控えさせていただきます。
53:10
全国の様々な再開発が進んでおりますが、とりわけ問題があるのではないか。都営霞ヶ丘アパートの住宅を、とにかく整備という名のもとに都営住宅は解体をされると、そして、190メートル、185メートル、80メートルの高層ビルが建つと、神宮球場と秩父宮ラグビー場の場所を交換して建て替えるために、きれいな一丁並木が本当にどうなるのか、枯れてしまうんじゃないかという懸念もあります。都市計画公園区域を潰して、高層ビルを建て、大量の樹木を伐採するということになっております。この計画については、亡くなられた坂本隆一さんが都知事に意見書を出すとか、様々な動きや反対運動が本当に今起きています。まさ にこの計画そのものが問題であり、木を残してほしいという人の声がものすごく強く、私もここで2度フィールドワークに参加をしましたけれども、100年前、これは明治神宮のために全国から本当に木を植えた、しかもあそこは本当に様々な聖地でもあります。ラグビーや野球の聖地でもあるわけですが、今の球場が環境樹木を守ることについて、まさに、ごめんなさい、ちょっと質問変えます。まちづくりにおける住民自治が保障されていないことや、反対の声が強いことを地方創生の担当大臣としてどうお考えでしょうか。
54:58
お答えいたします。神宮岩塩の再開発につきましては、他省庁の所管でございますので、見解を申し上げる立場にはなく、また個別事案についてお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、地方創生担当大臣といたしまして一般論を申し上げますと、地方創生の取組につきましては、地域住民や、そしてまた民間団体など、多様な関係者の意見やニーズを踏まえて実施される必要があると考えてございます。
55:31
安価な安い住宅、それから森、公園、これってやっぱり古門、公共財だと思うんですね。これ公共財です。それをやっぱり壊していく街づくり、再開発はやはり問題があり、だからこそ住民から、様々な人から反対運動が出ていると思います。というのは、やっぱりその街づくり、利潤や金儲け、大企業のための再開発ではなくて、やっぱり古門を大事にした街づくりがなされるべきだというふうに思っております。ヒートアイランド対策を国交省、環境省がやっております。木や森、木々ですね、樹木はヒートアイランド対策にとってとても有益であり、東京とかにおいても特に重要であるというふうに言われています。樹木を守るべきではないですか。
56:22
ご指摘のように、ヒートアイランド現象を抑制する観点からも、都市の陸地の保全を図ることは大きな意義があると思います。都市の陸地については、都市陸地法に規定された市町村が策定する「緑の基本計画」に基づき、都市公園の整備や特別陸地保全地区等による保全が行われています。それぞれの地域における陸地の保全は、市町村が主体となり、都市所有者や住民の理解を得ながら進められており、国土交通省としては、そうした市町村の取組を支援してまいります。
57:04
言い逃し的に、環境省の立場からご答弁を申し上げます。まず、個別の事案に対するヒートアイランド対策、熱中症対策としての公開につきましては、様々な要素を考慮する必要があると考えられておりますので、環境省として直ちにお答えをすることは困難でございますが、あえて一般論として申し上げますと、ヒートアイランド対策は、気候変動による影響への適応策の一部に位置づけられているところでございまして、気候変動適応法に基づき、閣議決定した気候変動適応計画におきまして、関連する施策として、緑化や水の活用による地表面被覆の改善が盛り込まれているところでございまして、こうした施策に基づきまして、対策を進めていくということは重要であるというふうに考えております。環境樹木を守ることについて、樹木を移植することで保存は可能ではないと、サンゴショウや樹木も移植をしたら、大木とかだと移植がうまくいかないというふうにも言われています。環境樹木を守ることなどについて、環境省はどうお考えでしょうか。これもまた一般論として答弁させていただくことを許していただきたいと思います。樹木の移植につきましては、当該樹木の特性であったり、移植先の自然環境の状況等を踏まえまして適切に実施することが重要であるというふうに認識をしているところでございます。そういう意味でも、それぞれの状況や課題がある中で、環境への最大限の配慮をした事業の実施がなされることを期待したいと思っております。
58:55
今日はわざわざ国土交通副大臣、文部科学大臣、政務官、環境大臣、政務官に来ていただきました地方創生担当大臣もいらっしゃるので、なぜこういう質問をするかというと、確かに東京都の事業です。あるいは民間 がやることです。なんですが、様々な日本全国の自治体で、とりわけ東京の中は再開発が非常に進み、樹木や公園が本当に壊されていくということを思っています。今日の答弁でも、自治体がそういうふうにやってくださるように期待しますというものがありましたけれども、政府が身を乗り出して、こういう問題、やっぱり乱開発するなじゃないけど、木を守ってほしい、文化を守ってほしいって思いがあって、今日はそのことを共有していただきたくて、来ていただきました。日本には木を守るという法律がないので、公園や木々は古文であるはずなのに、自治体がそれを切る、伐採していく、いや千本切りますよということを止められないんですね。もちろんそれは自治体の議会でやることだったり、自治体に対して働きかけることなんですが、ぜひ、今日はわざわざ来ていただいたので、政府で、国会で、国で何がやれるのか、ヒートアイランド対策、古文守ること、樹木を守ることについて何ができるか、文化財を守るということについても、ぜひ考えていただきたいと思います。次に、日比谷公園における開発の問題についてお聞きいたします。配付資料をお配りしておりますが、日比谷公園、私たちにとってもとても身近ですが、日比谷通り4車線です。日比谷通りに向かいのビルの2階からデッキを作って日比谷公園側に下ろすと。2つデッキを下ろすと。有楽町側デッキと、それから内栽培町側デッキ、なんとビルからデッキを下ろすと。この日比谷公園の開発は、三井不動産がやっていますが、三井不動産が建てたビルの2階からデッキを通して日比谷公園側に下ろすんですね。この費用は三井不動産が持ちますということなんですが、自分地の庭、自分地と言ってあれですが、三井不動産のビルの庭みたいに日比谷公園がなるわけですね。4車線のところにデッキを通しますから、町の景観も良くないし、一市協不動産会社が自分の建てたビルからデッキを下ろしていくということに関してですね、やっぱりおかしいんじゃないかと。なんでこんなデッキを下ろす必要があるのか、必要ないと思いますが、どうですか。どなたにご質問ですか。
1:01:52
環境省から。そしたら、環境省国財環境大臣政務官。
1:01:58
お答え申し上げます。まず、私ども行政府といたしましては、現行法制の世界の中でしっかりとそのルールに基づきながら行政運営をしていかなけれ ばいけないということは、ぜひともご理解いただきたいと思います。この日比谷公園の再生整備につきましては、学識経験者等により構成される東京都公園審議会による審議、及びパブリックコメントを経て取りまとめられた答申を踏まえまして、東京都が、あるいは3年に策定した都立日比谷公園再生整備計画に基づき進められているものというふうに承知をしているところでございまして、大変恐縮ではございますけれども、環境省として見解を申し上げる立場にはないということでございます。その上で一般論として申し上げますと、先ほども答弁申し上げたとおり、様々な条件や課題がある中で、事業者が適切に環境配慮を行っていくこと、これは重要であるというふうに捉えております。
1:02:56
国交省どなたですか。あ、道庫国土交通副大臣。
1:03:01
デッキの整備についてのご質問がありました。この整備については、東京都がその機能をどう考えるかを綿密に計画して、公園管理士である都が個別に判断する事項であると思っています。
1:03:25
セントラルパークやハイドパークで、そういうあるビルからデッキを下ろすぞ、みたいなことはないわけで、やっぱりこれは、そしてそのデッキを下ろすためにそこの木を切ったりする必要があると聞いています。それは問題だと思います。文化財で、神宮外苑もですが、この日比谷公園、文化財や保存地目の登録解除は自治体がやっていますが、しっかりと守る制度になっておりません。日比谷公園は日本最初の洋風公園、近代的洋風公園の先駆けです。東大や学士会館等と同じ近代化遺産のはずだと思います。東京都が申請しないと指定もされず、守られないという問題があります。ですから、文化省に歴史環境、自然環境を守るプロセスがどうなっているのか、政府は歴史環境、自然環境を守るべきではないかという点について、ご答弁をお願いします。
1:04:24
今、福島委員がおっしゃったように、日比谷公園は明治36年に日本における近代的洋風公園の先駆けとして開園しております。しかしながら、今おっしゃったように、文化財保護法に基づく文化財の指定等はなされていないところであります。一般に文化財指定に当たりましては、地元自治体において文化財の調査や所有者や占有者などの関係者との調整を行っていただき、国へ意見・愚信をしていただくことが必要となっております。これは、先ほど答弁をさせていただきました日比谷公園についても同様でございます。文部科学省としては、今後、地元自治体から文化財指定等の相談があれば、文科庁において専門的な助言を行うなどの対応に努めてまいります。
1:05:19
何とかならないかということを非常に強く思っております。17年の都市公園法改正で、パークPFIが導入をされました。公園内に飲食店や売店などを設置管理する民間事業者を公募で選ぶ公募設置管理制度です。このぐらいの設置管理許可制度は、設置施設の憲兵率 を減速2%、事業期間を最長10年としましたが、パークPFIでは、事業者の投資を促すため、憲兵率を12%、事業期間を最長20年へと規制緩和しています。パークPFIは設置管理者を許可制から公募制に切り替える規制緩和をしただけのように思いますが、都市公園政策が稼ぐ公園へと大きく舵を切っていると思います。今までの小さな売店ではなく、まさに公園の中にレストランや売店を置く、キッチンカーなどを置いてバーベキューやいろんなことができるイベント会場にするということで、日比谷公園も気を切ってそういうイベント会場を確保しようとして、公園の性格がとても変わっています。ディズニーランドならそれでいいと思うんですが、公園が本当に緑や、それからいろんなことに癒やされてベンチに座って読書をするとか、お弁当を食べるという場所から、まさにエンターテインメントの場所に変わっていくと。それだけ、例えば無料と有料の子どもの遊び場所が隣接していたりするところが全国にあったり、稼ぐ公園に切り替わっていっているんですね。これは本当にまた気を切ったり、公園を守ることになっていません。ヒートアイランド減少でこれに対応するところであれば、先ほどの人工学園のときにも聞きましたけれど、国土交通省、環境省、ここ、気をこんなにバシャバシャ切っていく、これでいいんですか。
1:07:30
先ほども少し答弁を申し上げたところでございますが、ヒートアイランド対策という意味で、全体としては既に閣議決定をされております気候変動適応計画の中におきましても、緑化や水の活用による地表面被覆の改善、ここはしっかりと書き込まれているところでございまして、私ども環境省といたしましても、この気候変動適応計画に基づきまして、具体的には地表面の被覆の改善、これに向けて様々な施策を講じているというところでございます。
1:08:13
いずれにしよう、公園の整備管理は各地方公共団体が自らの判断ですべきものでありますけれども、この緑を共有する、そういう考え方は広く普及していかなければいけないと思っています。これは地方自治体のことなんですね。ただ、もう地方自治体に任せてやっていると、本当は住民自治や地方議会がものすごく機能してやれればいいんですが、残念ながら住民参加やそういうことがない段階で、ある日計画が発表され、みんなが驚いて反対しても止まらないというこの状況があり、実際は公園や森や木とかいった、古文、公共財が壊れていっている、それを政府はあるいは国会は何とか考えるべきだと、私はもしかしたら何かの 法律を作る必要があるんじゃないかと最近は思い始めております。これは質問通告をしていないので、国土交通副大臣に質問通告していないので申し訳ないんですが、先ほど私は都市公園法改正17年のことを申し上げました。パークPFIとかが出てきて、日本全国でもこれでやったところが、日本の中でもこの22年度で全国に拡大して、現時点で63カ所これを使っています。いいところもあるかもしれませんが、一つ一つ私はまた検証していきたいと思っているんですが、実際は木を切ったり、さっき言ったようにキッチンカーが入ってくるようなスペースを作るために木を切るじゃないけれど、いろんな問題が起きています。国土交通省におかれましては、ぜひ17年の都市公園法改正によってパークPFIを導入したことによって、どういう問題が起きているか、問題が起きていないのか、いい面もあったということも含めて、ぜひ今の時点で検証していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
1:10:30
ぜひよろしくお願いします。今日は神宮外苑と、それから日比谷公園の話をさせていただきました。なんでデッキを下ろしてそこにある木を切るのか、しかもそれを開発をしている不動産会社が自分のビルからデッキを下ろす、自分のビルの庭のように日比谷公園を使うのは明確に間違っていると思います。公園はみんなのもので、本当に木もみんなのものです。東京はまだ緑があって、といってもどんどんその緑や森が、公園が少なくなっていっているということに、とても危機感を持っております。今日、地域地方再生法の議論ですが、誰のための街づくりか、誰のために税金を使って何を守るのかということが、とても大事だというふうに思っています。一言だけ、決意というか思いを、自民党大臣お聞かせください。
1:11:37
その地域に住んでいる住民の方が主体的にその街づくりですとか、あるいは私どもの今、法案審議していただいております地域再生法に基づきます住宅団地の再生、こういったものに関わっていただくということは非常に重要だというふうに我々も認識をしてございます。その点も含めまして、しっかりと認識をともにいたしまして、周知に努めてまいりたいと存じます。はい、どうもありがとうございました。
1:12:02
はい、ごめん。どうもありがとうございました。とりわけ今日は3つの役所のそれぞれ副大臣、政務官に来ていただいたことに感謝します。ありがとうございました。
1:12:45
公明党の杉久武です。本日は地域再生法の改正案に関連して順 次質問をしてまいりたいと思います。まず、地方創生への取組について確認したいのですが、地方創生の取組は今から10年前の平成26年から本格的に開始をされまして、当時は街、人仕事、創生総合戦略のもとで様々な施策を推進してまいりました。そして、令和2年度からは第2期の街、人仕事、創生総合戦略が開始いたしますけれども、この年から拡大した新型コロナウイルス感染症の影響によって社会情勢が大きく変化する中で、テレワークやワーケーションなどをはじめとするオンラインの活用やデジタル活用が多方面で進んだことを背景として、令和4年には第2期街、人仕事、創生総合戦略を抜本的に改定をして、令和5年度を初年度とするデジタル田園都市国家構想総合戦略が新たに策定されるに至りました。このデジタル田園都市国家構想総合戦略では、地方が抱える課題の解決に向けまして、取組方針の中で、地方に仕事をつくる、そして人の流れをつくる、結婚、出産、子育ての希望を叶える、魅力的な地域をつくるという4つの方向を示しながら、デジタルの力を活用して地方創生を加速化し、地方の社会課題の解決を目指すとこのようにされているところでございます。こうした一連の地方創生に向けた取組も、まもなく10年を迎えますけれども、この10年の中でもう1つ忘れてならない取組が、我が国の人口が減少する中での東京の一極集中という問題でございました。しかしながら、本年1月末に総務省から公表されました住民基本台帳に基づく2023年の人口移動報告にもあるとおり、東京及び東京近県への転入超過は増加する一方で、47都道府県中40都道府県は転出超過となっておりまして、依然として地方の人口流出に歯止めがかからない状況であるというのが現実ではないかというふうに思っております。そこで、まず大臣に質問させていただきますけれども、東京圏を中心とする転入超過についてどのように分析をしているのか確認するとともに、地方創生への取組からまもなく10年を迎えるにあたって、これまで行われた取組をどのように総括をされているのか確認をさせていただきたいと思います。
1:15:23
東京圏への転入超過数でございますが、委員もお示しいただきましたとおり、新型コロナウイルス感染拡大前と後ということでは、東京圏への人の流れというものは再び強まっている状況にございます。この東京圏への一極集中などの流れを変えるということは容易ではございませんが、分析をいたしますと、若い世代、若い層、若年層が流入しているということが大変な要因として課題だというふうに受け 止めてございます。このため、我々といたしましても、地方に対してしっかりと人口を取り戻していくということが、若い世代を中心として重要だというふうに考えてございます。これまでの取組でありますけれども、進めてきました結果といたしまして、地域の魅力向上、にぎわいの創出といった観点からは、様々な取組が全国各地で推進されたということは、非常に素晴らしいことだと思ってございます。また、移住支援事業も行ってございまして、これは東京圏から地方への移住が約1300町村に及んで進んでございます。加えまして、地方拠点強化形成を使いまして、地方の移転と企業の地方移転も進んでいること、あるいは企業版ふるさと納税でございますが、多くの自治体の皆様、1300団体以上の皆様にご活用いただいておりまして、これまで800億円以上の寄付が行われているということでございます。こういった一定の成果もある一方で、委員もご指摘いただいておりますが、地方には仕事、あるいは交通、教育、医療、福祉などといった社会課題が残っている状況でございます。委員もお示しいただいてくれておりますが、4つの柱、地域に仕事を作る、人の流れを作る、また、結婚、出産、子育ての希望を叶える、魅力的な地域を作る、この4つの柱、私たちも中心的に活動させていただいておりますが、個別事例におきましては 、例えば有名な薙城町、これは岡山県の薙城町でありますが、においての成功事例ですとか、あるいは岡山県になって恐縮ですけれども、総社市におきましても、取組を総合的に進めてくださっています。その結果、令和2年の国勢調査におきまして、3.3%の人口増加、また、県内の中の一番の増加率でありますが、13年連続で人口増加をしており、また、合計特殊出生率も全国平均の1.3と比べまして1.58、こういった個別の有料事例といったものも出てきているわけでございます。また、我々の取組を通じて自治体との距離感も縮まってございますので、定量的な分析も併せて、こういった訂正的なことも含めて評価をしつつ、しっかりと課題を受け止めて進んでまいりたいと思ってございます。杉下武君。 (杉下)はい。申し上げるまでもなく、地方の加速化や地域産業の衰退というものが、我が国の社会経済全般に与える影響は深刻でございますので、この10年の取組が水本に来さないよう、地方の再生、地方創生の在り方については、今後とも不断の努力で検討を行っていただきたいというふうに思っております。次に、地域再生法について順次お伺いしてまいりますけれども、地域再生法は、平成17年に制定をされまして、自治体が作成する地域再生計画を内閣総理大臣が認定し、認定計画に基づく措置を通じて、自主的、自律的な地域の活力の再生に関する取組を支援すると規定されておりまして、本法律を通じて各府省が横断的、総合的に施策を乗せる共通プラットフォームとして機能することが期待をされております。その上で、この地域再生法につきましては、今回も含め、その時々のニーズに応じて順次改正が行われ、例えば、企業の地方拠点強化税制や地方創生推進交付金をはじめ、企業版ふるさと納税制度の創設など、地域支援を強化するための様々な施策の充実と拡充が図られてまいりました。そこで、内閣府に質問いたしますけれども、地域再生法の成立以降、本法律が地方創生や地域再生に果たした役割について、どのように考え、どのような評価を行っているのか確認をしたいと思います。地域再生法は、地方公共団体が作成する地域再生計画を内閣総理大臣が認定し、認定計画に基づく措置を通じて、自主的・自立的な地域の活力の再生に関する取組を支援するため、平成17年に制定され、委員御指摘のとおり、各府省を断的・総合的な施策を乗せる共通のプラットフォームとして、これまで地方創生の推進に向けた措置を講じてきたところでございます。先ほど、大臣からも御答弁がございましたけれども、地方公共団体の政策手段としては、地方創生の交付金、あるいは地方拠点許可税制、企業版ふるさと納税等の具体的な支援措置を提供することで、地方の自主的・自立的な取組を後押しし、地域経済の活性化や地域における雇用機会の創出等に寄与するという役割を果たしてきたものと認識しているところでございます。一方で、地方には依然として様々な社会課題が残っていることから、今般の改正法案を通じまして、官民競争で社会課題を解決するための地方公共団体の政策手段を増やし、地方創生の4つの柱に沿った取組を加速化、進化させることにより、地域の活力の維持・再生を推進することが重要であると考えているところでございます。杉浦君 私自身も、この地域再生法の果たしてきての役割というものは大変意義あるものだと考えておりますので、今般の法改正にも少なからず期待を寄せております。その中で、本法案の中身について、様々な観点から確認をしてまいりたいと思っております。まず、住宅団地の再生についてお伺いしたいのですが、令和元年の地域再生法改正の際に、居住者の高齢化等の課題を抱える住宅団地の再生を図る目的で、地域住宅団地再生事業が創設されました。この住宅団地は、全都道府県に約3000団地あると言われておりまして、高度経済支障地を中心に都市への人口流入の受け皿として、都市周辺のいわゆる郊外を中心として、全国的に開発をされ、大量に供給をされましたが、特に郊外型の住宅団地はニュータウンと呼ばれ、当時先進的で良好な居住環境を備えた憧れの住宅として一斉を風靡いたしました。また、この住宅団地の総面積は19万2000ヘクタールあるとのことでございまして、これは私の地元大阪府の面積が19万ヘクタールでありますから、およそ大阪府全体が全て住宅団地で生みつくされるほどの規模であったわけでございます。そして、このニュータウンの先駆けとなったのが、これも地元大阪にございます、千里ニュータウンでございます。ご存知の方も多いと思いますけれども、この千里ニュータウンというのは、我が国初の大規模ニュータウンとして、高度経済成長期の1962年から1970年のわずか8年で建設をされまして、そしてこの千里ニュータウンの完成と時を同じくして、隣接市で大阪万博が開催をされたことから、千里は憧れの未来都市として全国にその名が知られるようになり、その後、日本中の多くでニュータウンが建設されることとなりました。しかし、1990年代には早くも高齢化が急速に進むと同時に、すべてのインフラが同時並行で老朽化したことから、一時はオールドタウンと呼ばれるに至ったわけでございます。こうした現象は千里のみならず、今や全国の住宅団地で見られますけれども、住民の高齢化や居住生体数の減少が進む中で、地域コミュニティの活力の低下、空き家空き地の発生といった課 題が顕在化したことから、地域住宅団地再生事業計画の導入によりまして、市町村が区域を定めて、多様な主体と連携をして、住宅団地再生に係る各種行政手続をワンストップ化し、スピーディーに住宅団地再生を実現して、住宅団地の再生を図ろうと呼応されたわけでございます。しかしながら、この地域住宅団地再生事業計画の作成実績は、埼玉と神奈川の2県にとどまっておりまして、団地再生を加速させるためには、さらなる制度改正が必要ではないかといったことも指摘されたわけであります。そこで内閣府に質問いたしますけれども、地域住宅団地再生事業計画の作成実績について確認するとともに、地域住宅団地再生事業が利用されなかった原因、これはどこにあると分析をしているのか、ご見解を伺いたいと思います。
1:24:10
お答えいたします。委員が今ご指摘いただきましたとおり、令和元年の法改正により、この団地再生の制度を創設して以降、埼玉県の小川町、それから神奈川県の平塚市の日地域において計画が作成され、事業が進められているところでございます。地域住宅団地再生事業は、多様な主体が一同に介し、土地利用、医療、福祉、交通等の様々な要素からなる住宅団地再生の姿を総合的に描くことを前提として、その実現のための調整や各種手続きをワンストップで行い、同時並行でスピーディーに進めることを実現する制度でございます。この前提となる住宅団地再生の姿を描くためには、関係者の合意形成に多大な労力を要するところでありまして、計画の作成主体である地方公共団体においても、十分に調整を行うことができておらず、結果として個別事業を行うのみとなり、本制度を活用する必要性が乏しかったものと考えられるところでございます。
1:25:18
今、御答弁になりましたとおり、地域住宅団地再生事業の活用が進まなかったことを踏まえまして、今般の改正案では新たな取組といたしまして、これまで市町村が作成してきた住宅団地の再生事業計画については、住宅団地再生に取り組む民間団体などが市町村に提案できるという、こういう仕組みが新たに設けられたわけでございます。そこで内閣府に質問いたしますけれども、市町村に対して地域再生推進法人が 、地域住宅団地再生事業計画の素案作成や提案を行うことができる新たな制度の導入によって、住宅団地再生にどのような効果をもたらすと期待をされているのか、また住宅団地の再生がどのように進むのか、進むと考えているのか確認をしたいと思います。
1:26:09
お答え申し上げます。住宅団地においては、地域住民や民間団体等で住宅団地再生に取り組む主体が現れ始めているところでありまして、これらの団体の地域の中での位置づけが曖昧であることなどの課題が取り組みを進めるにあたって顕在化してきたところでございます。今般の地域住宅団地再生事業に関する提案制度は、このような課題に対応するため、地方公共団体や民間事業者等を構成員とする住宅団地再生連絡会議の提言を踏まえて創設することとしたものでございます。制度創設によりまして、地方公共団体が団地再生の取組主体を地域再生推進法人として指定することで、取組主体が地域における団地再生の担い手としてメール化されるとともに、公的な位置づけを付与されることで、地域の方々からの信用を得られやすくなり、円滑に取組が進められる。また、事業計画の提案を通じて、官民共存による住宅団地再生が後押しされるといった効果があるものと考えているところでございます。このような制度を通じまして、地方公共団体が地域の住民団体等をこれまで以上に深く巻き込んで、現場のニーズを十分に踏まえつつ、連携・協働して住宅団地再生を進めていくことを期待しているところでございます。
1:27:41
市町村のノウハウ不足や人的・財政的リソースには限りがあると思いますので、官民連携による住宅団地の再生がよりスムーズに進むよう、今後の展開を私も注意深く見守ってまいりたいと思います。次に今回の法案の目玉の一つとして、市町村が地域住宅団地再生事業計画を作成、公表した場合の新たな措置として、住宅専用地域でもコンビニなどの小規模な店舗が出店できるような規制の緩和をするとされており、この規制緩和が実現しますと、住宅団地の敷地内で買い物ができるようになるなどの利便性が高まることから、いわゆる買い物難民を支援する効果も期待できると思われます。そこで内閣府に質問いたしま すけれども、市町村が地域住宅団地再生事業計画を作成、公表した場合の新たな措置となる各種用途規制の緩和の内容について具体的に確認をさせていただくとともに、再生事業計画の手続きの迅速化及び簡素化をどのように進めていくのか、この点についても確認をさせていただきたいと思います。
1:28:50
お答え申し上げます。今回の法改正は、事業計画に記載し公表することで、住宅の駐車場を活用し、店舗併用住宅とするなどの措置を可能とする要請比率に係る建築基準法の特例、それから廃坑シェアオフィスなどの多世代交流施設として活用するなどの措置を可能とする高さ制限に係る建築基準法の特例などの規制感を含めた各種許認可の手続きをワンストップで行うことができるようになるものでございます。このように、手続きのワンストップ化によりまして、大きく2つの観点から行政手続きの円滑化が図られるというメリットがあるものと認識しております。1つは、計画作成の過程で、並行して許認可権者への事前協議等を行うことにより、取組の内容を決定して計画を公表 してから、改めて許認可手続きを一から行う必要はなく、取組を開始するまでの時間を短縮することが可能となります。もう1つは、関係者が一同に会する協議会で計画の議論を行い、建築物の用途変更や都市公園の活用といった個々の取組が、住宅断地再生という大きな目的の下でどのような位置づけを持つのかが明確になることで、許認可権者等の理解を得られやすくなり、個別の法律に基づいて、1つ1つ許認可を得ようとするよりも時間を短縮することが可能となると考えております。特に、総合的に描いた住宅断地再生の姿の実現のために、計画を作成公表して、様々な分野の複数の特例を同時に活用する場合には、先ほどの時間短縮効果はより大きくなると考えているところでございます。杉下武君。各種の用途規制の緩和と、それに伴う行政手続の迅速化や簡素化によりまして、住宅断地再生の動きが加速することを期待したいと思います。次に、住宅断地の空き家対策について確認したいと思います。少子高齢化の振興による世帯数の減少と空き家の増加は、郊外による住宅断地の空洞化を招いております。当然ながら、こうした空き家は老朽化が進行し、近隣への安全面や防犯上の悪影響も大きくなっております。私ども公明党は、こうした空き家問題に早くから取り組んでおりまして、2014年には、空き家対策推進特別措置法の成立を主導してまいりましたが、この特措法を中心として、その他あらゆる法律を駆使しながら、空き家対策については、一層積極的に推進していくべきであるというふうに考えております。そこで、内閣府に質問をいたしますけれども、今般の法改正によって、住宅断地の空き家対策にどのような効果がある、期待できるのか確認をしたいと思います。
1:31:48
お答え申し上げます。今般の法改正におきまして、住宅を日用品販売など、コンビネンスストアなどの日常生活に必要な施設に用途変更する場合における要請議率に係る建築基準法の特例を設けることとしておりまして、これにより空き家の活用が促進されるものと考えております。加えて、その他の特例を活用することによりまして、住宅断地においては、コーワーキングスペースなどの就業の場や日用品販売店、子育て施設、多世代交流施設などの設置が促進され、住宅断地が多世代にとって魅力ある居住の拠点となることで、若年世代などの流入が促進され、昨年12月から施行されている改正空き家等対策の推進に関する特別措置法と相まって、空き家の解消に寄与することを期待しているところでございます。
1:32:46
住宅断地における空き家対策が推進するよう、本法案の活用に期待したいと思いますけれども、空き家問題を解決するためには当たり前でございますが、そこに住んでいただく必要がございます。それでは、誰に住んでもらうのかとなりますと、一つの鍵となるのは、親から子へ、どう住まいが承継されることではないかというふうに思っております。しかし現実には、子供の立場からすれば、進学や就職、結婚など、ライフステージの変化に伴って、断地ではどうしても今のライフスタイルに合わない問題が表面化してしまいます。したがいまして、生まれ育った場所であっても、どうしても転出せざるを得ない、こうしたケースが少なからずあって、これが空き家問題の一つの側面ではないかというふうにも考えております。昔の規格のままの居住面積や、昔のままの設備、居住環 境をはじめ、子育て環境や職場との距離、交通の便など、住宅断地で生まれ育った若者世代が引き続き住宅断地で安心して生活できるための取組は、即その地域における街づくりの改革にほかならないと考えますし、この点からもあらゆる施策を動員して、若者世代が求める住環境の整備を図るという視点が重要ではないかと思います。そこで内閣府に質問いたしますけれども、今般の法改正によって、若者世代の断地住宅への流入促進をどう生かして、どのように生かして、そしてどのような効果が期待できるのか確認をしたいというふうに思います。
1:34:18
お答えいたします。委員御指摘のとおり、少子高齢化が進む住宅断地におきまして、若年世代の流入を促進するに当たりましては、コーワーキングスペースなどの若者世代の働く場や日用品販売店等の生活利便施設の不足等が課題となっているところでございます。このため、先ほど申し上げましたけれども、今回の改正におきまして、県内基準法の許可の手続に関する更なる円滑化の阻止でございますとか、あるいは、要籍率や高さ制限に係る県内基準法の特例の創設を行うこととしておりまして、これらの特例の活用により、各住宅断地におきまして地域の実情に応じた多機能化が図られ、若年世代にとっても魅力ある場へと再生されることとしております。この若者世代の取組は、あらゆる施策を組み合わせていただく必要がございますけれども、本法の改正案がその一助となることを期待しているところであります。その上で、住宅断地の居住環境という側面から更に伺いたいのが、やはり現実は厳しく、我が国の人口減少が若者世代の減少でありまして、それが更なる少子化の進行もネクト役循環に陥る状況にあって、住宅断地の老朽化や空洞化は、その住宅断地の地域コミュニティの弱体化へとつながってまいります。これは住宅断地に限らず、どこでも同じでありますけれども、地域コミュニティなくして居住環境や治安の維持などはあり得ないわけでございますから、現在お住まいの方を中心にコミュニティを維持する取組、例えば住民の皆様がお互い顔を合わせる機械作りや、高齢者の方が更に活躍できる場面を作るための取組は、喫緊の課題であり、積極的にサポートをしていく必要があるというふうに思っております。そこで内閣府に質問いたしますけれども、今般の法改正によって、地域コミュニティの維持・再生に向けたサポートがどのように行われていくのか、具体的に確認をしたいというふうに思います。
1:36:33
お答えいたします。住宅断地におきましては、地域コミュニティを維持・活性化するためには、若者世代等の居住を誘導して、コミュニティミックスを図ることが重要であります。このため、今般、地域住宅断地再生事業計画の記載事項といたしまして、地域住宅断地再生区域への移住を希望する者の来訪及び滞在を促進するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項を計画の記載事項として追加することとしております。これによりまして、計画の作成に当たり、市町村・地域再生推進法人・民間事業者・地域住民などの関係者が、地域の実情に応じて地域コミュニティの維持・活性化についても議論を深め、住宅断地に居住する魅力を発信する等の住宅断地への居住を誘導するための取組が行われることを期待しているところでございます。加えて、今般、住宅の用途を変更する場合の要請議率の特例、あるいは学校の用途を変更する場合の高さ制限の特例を設けることで、住民同士が世代を超えて日常的に交流を行うための多世代交流施設等を整備しやすくすることとしているところでございます。政府としては、このような措 置の活用を促進することや、地域コミュニティの維持・活性化が図られている住宅断地再生の有料事例を周知することを通じて、地域コミュニティの維持・活性化につながる住宅断地再生の取組が推進されるよう、倒ししてまいりたいと考えているところでございます。
1:38:14
ぜひ、地域コミュニティの維持・再生に向けたサポートの体制の構築も取り組んでいただくようお願いしたいと思います。少し時間がなくなってまいりましたので、地域拠点強化税制については飛ばさせていただきまして、次の質問に移りたいと思います。冒頭にも申し上げましたが、地方創生の取組を推進するためにも、東京一極集中解消への取組を引き続き行っていくことは重要でございますけれども、こうした取組の一つとして、地方への居住や地方での起業、あるいは就職を支援するため、様々な支援金を支給している地方自治体をサポートするための地域創生移住支援事業というのがございます。この地方創生地域支援事業では、地方へのUIJターンによる企業就業者の創出等をデジタル田園都市国家構想交 付金により支援が行われておりまして、特に新型コロナの感染拡大を契機として、テレワークが広まったことや支援制度の拡充によって利用者が伸びているというふうに伺っております。そこで内閣府に質問いたしますけれども、地方創生移住支援事業による居住支援金の交付実績について確認するとともに、2027年度に年間1万人とするKPIを実現するために、今後どのように取り組んでいくのか確認をしたいと思います。
1:39:34
お答え申し上げます。今ご指摘いただきました地方創生移住支援事業でございます。交付実績でございますが、令和元年度に事業を創設した初年度、123人でありましたが、その後、令和3年度からテレワークによる転職なき移住も対象とし、さらに令和4年度から子育て世帯加算への加算を追加したということでございます。この結果、実績としては、令和4年度には5,108名、令和5年度も前年度を上回るペースということで推移してございます。一方で、 東京県の転入超過数でありますが、大半が、実は進学等を契機に地方から移る10代後半、20代の若者の方となってございます。そういう意味では、今の移住支援金といいますのは、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京県から23区に通勤する方が対象であるということで、そういう東京の大学を卒業して就職を志す若者、対象まであったということでありまして、この点をどうしていくかということでございます。その意味で、今後の取組ということで、こうした状況を踏まえまして、内閣府といたしましては、東京都内に本部を置く大学の学生が卒業後、すぐにUIJターンすることを促進していこうということで、この移住支援事業を拡充して、新たに地方就職支援金を設けることといたしました。具体的には2つの内容ということで、1つは、地方の企業で実施される就職活動に参加するための交通費支援、これを令和6年度予算で措置するということでございます。さらに、この交通費を受けた学生さんが、実際に地方に移住する際にかかる移転費の支援につきましても、令和7年度予算の中で措置するということで検討していくということでございます。こうした2段階の支援ということで、若者の地方移住を投資してまいりたいということで、今、東京都内に本部を置く大学に漫画の周知ポスター、それから制度説明のチラシ、こういっ たものを配布しながら、周知活動を制度するときに行っているところということでございます。以上です。
1:41:32
最後に自民大臣に一言お願いしたいと思いますけれども、先ほどもありましたように、大臣におかれましては、上郷ニオポリスの視察を先日行っていただきました。そこで大臣には、この視察についてお伺いするとともに、本法改正による住宅断置と地方再生に向けた最後御決意を簡潔にお伺いできればと思います。申し合わせの時間が参りましたので、質疑をまとめてください。
1:42:00
上郷ニオポリスの視察は、大変素晴らしい、充実した視察でございました。住民の方がまさに、自らが主人公 として参画されておりまして、知事テラスですとか、あるいは住民が世代を超えた連携というものもありまして、これこそまさに理想的な在り方の一つではなかろうかと思ったところでもございまして、その中にもリーダー的存在の方もおられるのですが、一方で、対等な関係で皆様とよく話し合いをしていただきながら進めていただいたことも大変印象に残ってございます。私どもとしては、今回このような有料事例の周知をしっかりと行っていくことで、課題が先進的にたまってございます住宅団地の再生におきまして、しっかりと着実に歩みを進めてまいりたいと存じます。以上で終わります。
1:43:07
日本史会教育無償化実験数会の安妻徹でございます。自民大臣におかれては、上郷ネオポリスに抹殺されたということでありがとうございます。私は大学卒業して最初に就職したところは大馬ハウスでございまして、大阪には北大阪ネオポリスといいまして、豊野町のところに北大阪ネオポリスがあるんですね。私は週末になるとよくそっちへ行って、住宅を打っておったという仕事を35年前ですかね、しておりました。ところがやっぱり30年たって、選挙の応援とかで行くと、やっぱりちょっとこう、なんか街が古びれてきたな、そういうふうなイメージを持っておりまして、こういった法改正は大事だと思いますけども、ただやっぱり、最初にあれですが、住宅団地の再生ということで、この地域再生法の改正になるんですけども、こんなことは本当はですね、やっぱり、なんていうんですかね、地方自治体で決められるようにしておかないといけないなと。本当に、やっぱり日本ってこれ、中央集権体制、これがやっぱり一番悪いなというふうに、この法案を見て思いました。当然、これは反対するものではありませんし、この三つともそうなんですけども、反対するわけでもないですが、これだけではですね、ただ地域の再生、先ほどからいろんな議論ありましたけども、維持活性化というのは本当に難しいというのがですね、話を聞いておって、率直に思うところであります。しつこいようでありますが、この新聞報道の記事を、今日ですね、付けさせていただきました、2050年の人口推計ということで、国立社会保障人口問題研究所が発表した数字であります。ほとんどの市区町村で人口が減少してい くわけですけども、1万人未満の市区町村が4割を超える、4割を超えるんですからね、これはすごいことです。また、65歳以上の割合も、25同府県で4割を超える。何よりもですね、人口が減少していく。ところが、東京だけは増えているんですね。例えばですね、高知県なんかは約35%人口が減少すると。徳島県も33.2、鳥取県26.7、島根県25.9、26%人口が減少するというような発表がされているわけです。だから、このままではだめだということで、地方創生ということで頑張っていただいているんだと思いますけども、どう考えてもですね、これからの日本というときに、この人口減少の問題というのはやっぱり国難であり、静かなる有事と言われておって、本当にこれは何とかしないと、日本の存続の危機に関わる問題だというふうに思っていて、このことに本気で取り組まないのが国会だなと、私は本当につくづく思っております。本気でやらないとこの問題は解決しないし、抜本的な改革をやっていかないと、このままではだめだというふうに思うわけですね。ですから、先日4月3日にもですね、抜本的な改革をすべきじゃないですかということで、次回またこのことについては質問させていただきますということで言わせていただきました。私のですね、抜本的な改革の提案でありますけれども、例えばですね、これはもう東京だけが2050年も人口が増えていっているわけですから、これやっぱりですね、もう何とかしなきゃいけないわけでありまして、今回の法案ではですね、これ解決しないと思います。例えば、東京23区内の大学、これを他の都道府県に持っていくとか、国立大学だけでもですね、たくさんありますから東京都内には持っていくとかですね、そしてまた東京だけ法人税をですね、例えば1%だけでも引き上げて、そして減少する自治体、例えばですね、鳥取県だとか島根県とか、そしてまた高知県だとか徳島県、そういったところの法人税はですね、東京から例えばそういったところに移転したときは、もう法人税はですね、5年間でもただにするとかですね、それぐらいの思い切ったことをしないと、なかなかですね、この大きな問題を解決にはいたらないというふうに思っておりまして、自民大臣、いかがでございますでしょうか。
1:48:16
お答えいたします。まず、委員のキャリアとしての民間住宅開発事業者でのお勤めのご経験に敬意を表したいと思います。お尋ねでございますけれども、地方の人口減少や、あるいは東京圏の一極集中などの大きな流れを変えることは容易ではない。これは皆さんと問題意識を共にしていると思います。特に若年層を中心とした東京への過度な一極集中の流れを食い止めて、また地方に対して人口を戻していくことが非常に重要だと考えてございます。そういった観点で諸々施策を進めておりますが、前回の委員会でも御議論させていただいたときにも申し上げたところではございますが、人口減少ということだけをシンプルに我が国の中のトータルということで見ますと、3人に1人が東京圏で生まれた子どもでもございます。ですので、ここについての住宅費の高騰、そして長時間の勤務、教育費の負担といった、こういった特有の課題ということに対しての手当てということも必要な一方で、皆様と同じ問題意識でありますが、地方におけます人口減少、あるいは一極集中を取り戻すといったところ、ここに つきましての魅力的な職場づくりですとか、あるいは若い女性がやはりそこに留まらないということが大きな問題として取り上げられている中で、男女の役割分担、役割意識の分担ですね、これの意識改革、ここも非常に重要だということも、我々もそうでありますが、民間の委員からもこういったものは、東京圏のことにつきましては、民間の有志の方々からもご提言をいただいているところでもございます。その上で、委員から抜本的なということで、2つのご提案をいただいていると承知してございます。具体的に1つ目は、東京23区の法人税を引き上げるべきということであります。これにつきましては、東京圏への過度な一極集中の是正という観点からの政策であると思いますが、なかなか難しい側面もあると思ってございます。23区とそれ以外が駅1つで違ってくるような地域の課題も生じてくる、そういったことでありますとか、あるいは仮に東京都地方で法人税の率を変えるとした場合に、その法人税の引き上げの効果でございますが、その企業の活動全体に及ぶということもありますので、例えばでありますが、意図せざる租税回避の可能性ということも含めて考えなければいけないと思ってございます。また2つ目のお尋ねでございますが、東京23区 にある大学を地方移転させるべきというご趣旨のご提案だと思います。これにつきましては、都市部の学生が地方を知って、そして学生の学びを豊かにするという効果は当然あると考える一方で、大学の自治への配慮というものも一方で考えなければいけないと思ってございます。いずれにいたしましても、この2つの提言も含めまして、大変大きなテーマでございまして、こういったテーマについては、まずは所管する省庁や関係の方々、そして国会においてもしっかりとご議論賜るということが必要だというふうに考えておりまして、我々もこういった問題意識を共にしながら、引き続き様々な検討を進めてまいりたいと思ってございます。
1:51:32
いろんな統計を見ても、東京都だけが、やっぱり事業者数もどんどんどんどん増えていっているんですよね。だから、これはまださらに東京の一極集中はこれからも加速していく。しかし、地方の方はどんどんと衰退が加速していくというような状況になっているというのは、本当にこの数字が表すとおりだというふうに思うんですね。先ほど大臣の方からいろいろとご答弁もありましたけれども、やっぱり確かにコストと環境を充実させていくとか、もちろん大事なことでやっぱりこれはやっていくべきことではありますが、本当に抜本的なことをやらないとこの問題は解決しない。法人税はこれまで下げてきていますから、東京だけ、例えば1%上げて、徳島とか高知とか鳥取とか島根とか、法人税を東京23区から移転してきたらもうタダにしますよと、5年間はタダですよと。またその都道府県も頑張ってもらって、不動産取得税だってタダにするよとか、そんなことぐらいのことをやってでも誘致をしてやらないと、この東京一極集中の問題は解決できないというふうに思っております。もう地方創生ということで10年たって、やっぱりこれがどんどんどんどんと加速してきているというのが今の状況でありますから、ぜひとも、いろんな大臣も兼ねておられて、大変お忙しいともよくわかりますが、ぜひそういったことも頭に入れていただければありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。大学のことなんですけれども、東京一極集中を是正するために、東京23区の大学の定員増を原則10年間禁じる地域大学振興法が平成30年に成立しました。進学時と就職時に比べた場合、進学時の方が東京系の流入超過が多いということや、地方から首都圏に進学した学生の4人、3人は首都圏で就職しているんですね。そういったことからも進学時の対応は重要なんです。経過措置などの例外を設けたこともあって、この法律による効果はまだこれからということで、昨年の有識者会議でもまとめられております。今回、文科省はデジタル人材の不足に対応するためということで、今年度2024年から4年間で定員を1万1千人増やすということで、東京23区の大学でも一定期間後に元に戻すという条件を満たせば、学部や新設の定員増を認めるということで、結果としてまた東京一国集中を強めかねないわけですね。今日、お手元に配らせていただいております、これを見ていただくと、大学の定員増がわかると思いますけれども、東京だけ全国人口割でいうと2倍ぐらいの定員増になっているわけですね。おそらく東京に大学が集中しているからだと思うんですけれども、なぜか広島県はこの中で一番多くて、690人、広島工業大学。これは岸田総理のお膝元だからというわけではないと思いますけれども、すごいなと思ってこれを見させていただきました。少子化対策だけではなくて、地方の大学教育の存続の上でも、東京23区の大学の定員増加抑制、これは必要だと思いますが、政府としてどのようなお考えなのかお聞きしたいと思います。東京23区内の大学就業定員抑制でございますが、地方大学産業創出法によりまして、平成30年から10年間の次元措置として導入されているものでございますが、令和5年に法の不足に基づく検討を行いまして、産業界のニーズが高いデジタル人材の育成に関しまして、一定の要件のもと、次元的な例外措置を追加したところであります。また、法律の制定時にそれぞれの大学で期間決定していた定員増等につきましては、抑制の対象外とする経過措置が講じられていることもございまして、現時点では、数値の上で定員抑制についての成果を確認することができない状況ではございますが、今後、経過措置による定員増は落ち着いていくものと見ております。法の趣旨に沿った適切な運用を行うとともに、魅力的な地方大学づくりに向けた新工作を行うことで、効果の抑制が現れてくるとも考えておりまして、引き続き、文部科学省と連携いたしまして、状況を把握しつつ、適切に対処してまいりたいと思ってございます。デジタル人材を増やすんだったら、東京への地方でもっと増やしてほしかったなというのが思いです。もう時間がありませんので、質問いたしませんが、地方拠点課税制ですけれども、これは平成27年度からこれまで9年間で2万7343人、この95%が拡充型なんですよ、拡充型。東京23区から移転したのはたった5%の1365人しか、移転してないんですよね。ということはもう、これね、申し訳ないですけども、焼き石に水みたいなことになっているわけです。だからやっぱり私が言っているのは、本当に抜本的な改革をしないといけないし、本当に本気になってこの問題を解決しないと、日本存続の危機になるというふうに思いますし、官僚の皆さんも諦めてるんじゃないのかなというふうに思います。ぜひ本気でこの問題を取り組むべきだということを言わせていただいて質問を終わります。ありがとうございました。
1:58:02
日本維新の会の片山大輔です。続けて言わせていただきます。私も東木が言ったように、抜本的な取り組みが必要だなというふうに思います。今回の地域再生法の改正案、これは官民競争軸として、住宅団地の再生だとか、あとは施設整備の支援だとかを行っていこうと言うんですけど、ただ、これさっきもちょっとあったんですけど、これまで政府というのは、地域再生だとか地方創生だとかというと、いくつもいくつも法案や制度を出してきた。そのために私はいつも思うのは、それぞれが本当に効果を出しているのか、そしてそれぞれが本当にリンクさせているのか、これをいつも疑問に思う。まずこれについての説明を聞きたいと思います。お答え申し上げます。これまで様々な取り組みをさせていただいております。地方公共団体の政策手段として、地方創生の交付金、あるいは地方拠点強化税制、また、企業版ふるさと納税等の具体的な支援の措置を提供することで、地方の自主的、自立的な取り組みを後押しをいたしまして、そして地域経済の活性化や地域における雇用機会の創出等に寄与するという、こういった役割を果たしてきたというふうに思ってございます。2点目にお尋ねのリンクでございますが、関係省庁におきましても、地方創生の関連の施策が進められておりまして、例えばでありますが、総務省においては、地方創生の4つの柱のうちの1つ、人の流れを地方へ作るというところに関しまして、地域おこし協力隊、あるいは地域活性化企業陣ということにも取り組んでいただいておりまして、こういった政策ともリンク、連携を図ってきたところでもございます。また、私が現在力を入れて取り組んでおりますの1つは、買い物困難者の支援でございまして、この支援につきましても施策間の連携が非常に重要だと考えておりまして、デジタル田園都市国家構想交付金による支援のみならず、農林水産省を中心とする関係府省庁が連携した支援策がパッケージとして取りまとめられて、そして推進されていくことが重要だと考えてございます。その他にも道の駅ですとかには、国交省の予算、あるいは経産省の予算、農水省の予算などと組み合わせてリンクして進んでいるということでございますので、引き続き、こういった施策間の連携を図りながら、しっかりと地方創生を進めてまいりたいと思ってございます。地域の活性化とかって、もちろん自治体に頑張ってもらわなきゃいけないんですよね。だから、そのためのいろんな政策を国としては提供しているということなんですけど、ただ、それをきちんと国の方が俯瞰してできているのかなというか、整理分析できているのかなといつも疑問に思う。例えば、さっき移住支援の話がちょっとあったんですけど、 今回のこの法案の中のポンチエで見た3つ目ってあれ移住支援策なんですよね。じゃあ移住支援策どうかというと、これまで、確か2024年度までの6年間で、UJiターン、これ移住ですよね。による企業就業者、これ6万人喪失するというのを掲げているんですよ。このときは確か、まちひとしごと創生戦略本部計画の中でやっていたのかな。その後、出事前に変わっていったんですけど、これはどうなっているのかという話なんですけど、これはどうなっていますか。
2:01:37
お答えいたします。2019年に策定をされました第2期まちひとしごと創生総合戦略では、UJiターンによる企業就業者数といたしまして、2019年から2024年までの6年間で6万人というKPIを設定いたしまして、そして、地方創生移住支援事業の実績値により人数を把握してきたところでございます。その実績につきましては、事業を創設いたしました2019年度は123名でございましたが、その後、2021年度からテレワークによる転職なき移住も端緒とし、さらに、2022年度から子育て世代への加算を追加したことで活用が広がってきたという背景がございます。2022年度になりまして5108名、そして2023年度も前年度を上回るペースで推移をしているところでございまして、近年になってその成果が現れてきているというところでございます。なお、令和4年に策定をいたしましたデジタル田園都市国家構想総合戦略におきましては、地方への移住者を2027年度までに年間1万人とする目標を掲げたところでございます。
2:02:56
これ今聞いている人ほとんど分からないんじゃないかと思いますよね。だから、6年間で6万人という目標設定を変えたわけですよね。それで先延ばしにして、なおかつ単年度でいいから1万人を達成しようということを考えているんだけど、まだそれに達していない。これ、地域の活性化とかを謳っておきながら、1万人もそれができていないというのは、やっぱりまだまだできていないと思うし、本当に最初のKPRができていないのかと思いますよ。だから、この地方創生だとか地域の再生というのは、これデジデンが柱となってやっているわけですよね。じゃあデジデンの予算はどれくらいなのかというのを調べてもらったら、今年度とそれから昨年度の補正を入れると8.5兆円だったんですよ。これだけ使っていて、この今言ったようなことの結果しか出てきていないのであれば、それはもっともっと真剣にやらないと、さっき東議員が言っているように抜本的な対策にならないですよ。そこら辺はどう考えているのか。今、委員がおっしゃられた予算の方でありますが、各省庁が行われているもの全て合算したものでありまして、デジデンとして単独で行っておりますのが1,735億円ということでございます。それから後、効果ということで、先ほどリンクの話もありましたが、この移住に関しては、地域の育て、仕事、環境づくり、現場の資金、そういったことが重要でありますので、例えば、1つの例としては、都の上市、宮崎県になりま すけれども、総務省のふるさと納税制度を活用して、子育て支援、移住支援のための財源を確保して、私どもの移住支援事業と組み合わせた独自支援、こういうものが行われていると。そういうリンクなんかもあるということでございます。予算はデジデンに関連して、それで取っているのではなかったんですか。だから、そうすると、今の1,300だけじゃないと思いますよ。そこはきちんと考えてほしい。では、全体を求めましょうか。先ほどの8庁の世界ですね。これはまさに革新が行われているもの、特に司法創生という様々な目的がありますので、地域活性を監視するというのを登録していただいて、それの全体像ということでございます。だから、そこを俯瞰してやるんでしょう、きっと。それをやるのが内閣府の役目じゃないですか。だから、そこをちょっと考えていただきたいと思います。今回の法案についてもちょっと聞きますけれども、前回が令和元年であったから、5年ぶりの改正なんですね。前回何をやったかというと、さっきもちょっとあったんだけど、住宅団地を再生するための地域住宅団地再生事業という制度をやった。これ具体的に何かというと、自治体が国に計画を認定された後、地域再生協議会での協議を経ながら、具体的な事業をやっていこうというんだけど、じゃあ、その5年間の実績が何だったのかというと、たった2件だったというのは、さっきあった話。これが埼玉県の小川町と、それから神奈川県の平塚だけなんですね。じゃあ、これで今度の改正の目玉は何かというと、そこの部分を何とかしようというので何をやるかというと、今度は、団地の再生に取り組む民間団体などで作る推進法人というのを絡ませようという。これで、本当に5年間で2件だったものが、本当に増えるかというのは、はなはな私疑問だと思います。そこをどのようにお考えなのか。
2:06:26
お答えいたします。2件ということがございました。今回、我々も要望を様々なところからも受ける中で、どうして2件だったのかということももちろん考えたところでございます。この住宅団地の再生の姿を描くということは、関係者の合意形成が非常に重要になるというこのプロセスが、多大な労力が有するところが、計画の作成主体である地方公共団体においても、これから十分な調整が行うことができておらず、結果として個別事業を行うのみとなって、保温制度を活用する必要性が乏しくなったというふうに考えてございます。一方でありますけれども、2例のこともご紹介いただきましたが、住宅団地におきましては、地域の住民や、あるいは民間団体で地域の団地再生に取り組む主体、上郷ネオポリスの話もさせていただきましたが、そういった主体が現れ始めているところでもございます。そして、これらの団体の地域の中での位置づけが、ひるがえてみると曖昧だったということが課題として認識をするに至りました。そのため、今回の改正によりまして、地域再生推進法人の提案制度を導入することによりまして、現場の取組主体に明確な位置づけを与えた上で、地域の関係者による主体的な取組を促すことで、住宅団地の再生のS型を描きやすくするということを提案、今回法律でしているところでございます。また同時に、提案制になりますので、横並びで見ていただ いたときに、どこがそういった取組をしているのかということも見える化するということも期待をしてございますので、こういったことを総合的に進めていくことで、住宅団地の取組が推進されていくものと考えてございます。
2:08:16
そんなに簡単にはいかないのかなと。目標設定も、今5年間で50件ぐらいなんですよね。ですけど、住宅団地で全国にいくつあるかというと3000があるんですよね。ですから、3000のうち50ぐらいな感じで、それは都市部に近いところの住宅団地はまだ大丈夫かもしれないですけれども、ちょっと遠方にある住宅団地の高齢化がどんどん進んでますからね。そこはしっかりやってもらわなきゃいけないなというふうに。100なんですけど、一応来たら50なんだという。
2:08:57
KPIの設定でございますが、今委員おっしゃったとおりでございまして、官民共生による住宅団地の再生が50、そして民間事業者の施設設置に関する地方債の特例の創設が50で、トータルで100ということでございます。
2:09:16
だから、頑張ってほしいなと思います。あと、住宅団地だと特に今問題になってきているのは、どんどん若い人がいなくなってきていて、それでお年寄りの世代が多い、しかも単独のお年寄りの世代が多くなってきている。そういう人たちは、孤立や孤独の状態に陥る人たち、割合が社人権の調査なんかでは多くなってきているという。だから、そういう意味では、そういう人たちが増えると、日常生活はもちろんなんだけど、緊急時においては本当に必要な支援が受けられないような状態、これ大きな問題になってくると思います。今回の今言った推進法人による推進計画というのが、本当にそうした高齢者に対する単身世代の孤独や孤立の問題にどういうふうに貢献、寄与できるのかというのを教えてもらえますか。
2:10:11
お答えいたします。今般でございますが、地域再生推進法人による提案制度を推進するということを謳わせていただいておりますが、やはりこれの肝は、住民同士が世代を超えて日常的に交流を行うための多世代交流施設等も整備しやすくなるということが非常に重要な点の一つだと思ってございます。先ほど前から話をさせていただいております、上郷ネオポリスもそういった意味におきましては、世代を超えた交流というものが、いこいばコンビニ併設のコミュニティ施設の中でも行われていたということでございます。私ども内閣府といたしましては、このような措置の活用を推進することで、地域コミュニティそのものが維持、そして活性化されるということが非常に重要だと思ってございまして、そして結果として、住宅団地の再生の取組も推進していく、そして、孤独孤立の対策にも寄与するというふうに考えてございます。そうすると、これもさっきの質問であったんですけど、推進計画を実行するにあたって、地域再生協議会というのは協議しながらなんですけど、そこに地域住民の代表は、構成員として入らなくてもいいとなっているんですよね。入ってもらった方が望ましいけど入らなくて。そういう孤独や孤立の問題を、もし扱うんだとしたら、地域住民の代表はやっぱり入った方がいいと思う。それが入ると、またそれはそれで大変な部分もあるのかもしれないですけれども、やっぱり原則を入れた方がいいと思いますよ。そこはどのようにお考えなのか。地域住民の参加が非常に重要だと認識してございます。住宅団地の再生にあたりましては、自治会など地域の住民を意見の範囲で重要でございまして、ガイドラインでも定めているところでございますが、可能な限り地域再生協議会に地域住民の代表や住宅団地の自治会の参画を得るように周知を図っているところであります。ただ一方で、住宅団地によっては地域住民の流出や高齢化が急速に進展して、そして住宅団地の再生に積極的に参画できるものが少ないといった、そういう事情を抱えているような団地も想定されているということから、市町村主導で迅速に住宅団地の再生に取り組む、そういった必要があるケースも想定をしているということでございます。このような場合には、住民を協議会の必須構成員とすることで、かえって住宅団地の再生が進まなくなり、当該団地に暮らす住民にとって不利益を生ずる可能性があると考えてございます。このため、協議会の構成員に住民を含めるかどうかや、あるいは住民の意見聴取のあり方については、市町村が判断することとしつつ、地域の事情に応じた方法によって、住民のニーズを十分に把握するように働きかけてまいりたいと考えてございます。
2:13:10
本当はそこに問題があるんだと思います。ですから、それを考えていただきたいと思います。質問を終わります。ありがとうございました。
2:13:34
本改正の目的の一つ、住宅団地の再生でございます。1960年代から人口増加の受け皿として、東名阪の郊外を中心に、いわゆるニュータウンと呼ばれる住宅団地が開発され、子育て世帯が一斉に入居いたしました。私も1975年生まれの第二次ベビーブームで、まさに父が30歳で25年のローンを組んで買ったマンモス団地で育ちました。当時は定年が55歳だったので、かつ木造だったので30年ローンが組めずに25年ローンだったというふうに父が言っておりました。最初は家の周り何もなかったんですけども、ある日団地側に駅の改札ができて、そして大型スーパーが誘致されて、それから団地の中に大きな公園とか幼稚園もできてですね、子供会の行事は常にありましたし、鍵っ子だった私を近所のおじちゃんとかおばちゃんがみんなで見守ってくれてたというような記憶がございます。それが今ではですね、週末に帰ると、なじみの商店は撤退をしていたり、それから近所のおじちゃんもおばちゃんも亡くなっていたり、そして施設に入られている方が多かったりして、空き家が目立つようになりました。この空き家の相続人というのは、子供世代ですけども、都会に働きに出ておりますので、そこに戻る気はなく、売却のためにさらちにするとしても、だいたい300万から500万ぐらいかかってしまうので、結果放置をしているといった状態です。庭の木の枝は道路にはみ出るぐらいに荒れておりますし、車も10年以上放置されていて、ほこりがかぶっていたりして、これはいけない状態なんですけども、こんな景色が普通に広がっているニュータウンというのが、今全国 におよそ3000カ所存在し、親たち世代の高齢化と住宅の老朽化、空き家の増加とコミュニティの弱体化、生活利便性や地域の足の脆弱性などが指摘をされております。国土交通省が住宅団地の実態調査を行いましたけれども、ニュータウンのおよそ7割というのが、建築物の用途制限が厳しい住居専用地域に指定されており、うち、子建て住宅のみが全体のおよそ半数を占めております。文庄マンションの場合は、マンションの建て替えの円滑化等に関する法律に基づき、老朽化が進んで維持修繕が困難なため、建て替えるマンションには要請率等の緩和特例がある一方、子建て住宅を主体とするニュータウンには同様の制度はありませんでしたので、本法案で土地利用規制の見直しが行われることは評価に値します。一方で、肝心なPPPですよね、官民連携の推進・達成については、課題があると思っておりますので、その辺りを私は今日は中心に大臣に御承見を伺ってまいりたいと思っております。このニュータウンに対する問題意識を62.9%の市区町村が持っておりますが、再生に係る取組をしているのは、現在およそ2割でございます。そしてその内容は、高齢者対応、若年世帯転入促進、空き家利活用支援など、いわゆる対処両方的なものが中心で、抜本的な取組とは程遠い状態にあります。理由として挙げられているのは、ノウハウ不足と 人的資源の不足。だからこそ、本法案では民間団体等が市町村に対して再生事業計画を提案できる仕組み、第17条を創設したのだと思いますけれども、このノウハウ不足を理由に再生に着手できなかった自治体が、どの程度事業計画の見聞きができるのだろうかという疑問は残るところであります。そして令和5年6月デジタル田園都市国家構想実現会議の資料の中には、今後高齢化の進展により地域コミュニティの衰退や空き家対策の増加が懸念される郊外住宅団地について、住民や民間事業者等と連携した再生の手法について検討を行い…とあります。このニュータウン開発時の事業主体は、32.1%が地方自治体です。都地区画整理事業が63.1%でしたけれども、ことこの再生に関しては、同じ社が行うことはもう極めて困難です。鉄道事業者や不動産会社、ハウスメーカー等、ニュータウンの再生がビジネスとして成立し得るこの民間事業者をいかに巻き込むか、つまり、この民間事業者の事業性をいかにして高められるかに注力しなければならないにもかかわらず、この本法案にはその視点が足りないように思うんですけれども、大臣これどのように民間事業者の参画を促すか教えてください。
2:18:23
お答えいたします。まず、任意団地だったというところでございまして、それについて先ほど申し上げたとおりでありますけれども、住宅団地の姿を描くための合意形成が大変だったというところが、先ほどご紹介したとおりでございます。今後、どのように民間の方々を巻き込んでいくのかということでございますが、本法案におきましては、住宅団地を開発した事業者に対しまして、地域住民等からの要望等があった場合には一定の協力を求めるとしたところでございます。こういった観点から、上郷ネオポリス、先ほどからご紹介しておりますけれども、開発事業者、民間の方でございますが、地域住民等と協力して住宅団地の再生に取り組んでいる、こういう有料事例をあらゆる機会を捉えて紹介することによりまして、こういった民間の開発事業者に対しても、住民団地再生への協力をしっかりと働きかけてまいりたいと考えてございます。
2:19:26
民間業者は、働きかけられても、それに着手することはできないんです。なぜなら、企業ですから、従業員に給料をあげて、給料を払って、そして株価を上げて、株主配当も出さなきゃいけないし、企業価値も高めていかなきゃいけないので、公とは違うんです。一定の協力を求められたら、じゃあ協力しましょうといって決断できるほど、余裕のある会社というのはほとんどありません。なので、土地の仕入れができるだけでなく、その利益も出なければ、当然社内の倫理通りませんので、手を挙げられません。そして、有料事例を紹介したところで、その有料事例ってどうして生まれたんでしょうね。例えば、ダイオハウスがそれに取り組んだとか、どことかの企業が協力をしたとか、そういうふうに生まれてくるものであって、それらの方々を巻き込むにはどうしたらいいんでしょうか、ということを伺っています。お答えいたします。例えばでございますが、今年の1月に訪問させていただきました上郷ネオポリスで、また変品症的な発言がございました。それは、この住宅事業の再生をやることによって、その地域の住宅地が機能が維持するということ、あるいは活性化されるということも大変重要だ。これは住んでいる人たちにとっても重要だということでありますが、同時に住んでいる人たちにとってもでありますが、そういった開発事業者にとっても、その地域の土地の価値が上がっていくということにも大きな意味を感じているということでございました。こういった関係で、まさにウィンウィンということを時間に感じたところでございますので、巻き込んでやるのが、いわゆる何かをサービスを提供するだけで利益がないのではないかというご趣旨のご質問だったかとは思いますが、大きな、長い目で見ますと、その地域が元気になることが、その地域の土地の価値が上がり、そしてそこで行うさまざまな民間の経済活動が積極的に行われ盛んになる。そして、利益も出るということだと認識をしてございます。
2:21:31
ですから、その事業、その土地の価値が上がるためには始まらなきゃいけないんです、プロジェクトが。そのプロジェクトを始めるためには、企業が事業性を見出さなきゃいけないんです。その事業性を見出せないから、だからその支援はどうしていきますかという質問だったんですが、政府参考人で結構なので教えてください。この本法案では、事業計画の提案先は市町村となっています。例えば、愛知県にはですね、東が丘団地といって、千田郡阿久井町というところと、東浦町というのの2つの町にまたがる、そういう団地があるんですけども、その場合というのは、2町に対して提案をするのでしょうか。また、この2町の域市が異なる場合の合意形成というのは、どのようにするのか、想定されているのか教えてください。
2:22:22
お答えいたします。まず、どのような区域を設定するのかと、つまり今回、団地再生事業計画の中で住宅区域をどう決めるのかというのは、これは最 終的には市町村になります。地域再生推進法人が提案したときに、市町村が、つまりお互いの市町村でそれぞれ住宅区域を1つにして計画をつくるということが、それが合意されるのであれば、それはそれで、それぞれ市町村が、実務的にはそれぞれの計画で2つの地域、区域が1つになっているという取り扱いは当然あると思っております。
2:23:07
もう1度聞きます。2つに対して提案をし、2つが合意形成がもう整っているというふうに想定されてしか提案ができないんでしょうか。2つの市町に提案をする。その2つが意見が違ったらどうするんですか。
2:23:26
あくまでも計画策定主体は市町村でございますので、2つの自治体の 意見が食い違えば、計画は策定されないということになると思います。
2:23:37
こういった自治体をまたぐというところの事例あると思います。そういった場合を、それでもプロジェクトを進めていくというような工夫がいると思いますし、こういったニュータウンの中には、山を切り開いて作ったものというのが非常に多くございます。いわゆる坂道に、団々畑のように家が建っていて、1階部分が駐車場で、階段を上って玄関があるというような、そういうような物件。これは当時は土地面積が少なくて家が建てられたので、非常に重宝されたんですけれども、今やこういった高低差が激しい物件というのは避けられるというか、特に小さいお子さんがいるファミリーには人気がないんです。こういったニュータウンの再生には、宅地の再造成が必要なんですけれども、この土木工事というのには相当お金がかかります。これも民間が担うという上で事業計画を立てるというのは非常に厳しいんですね。なので、こ ういったところも含めて、見配りができているのか、想定がされているのか教えてください。
2:24:48
今回の暖地再生につきましては、ある意味、高齢化が進んでしまった、イメージされると郊外のニュータウンの子建て住宅みたいなところでございますが、そこの既存ストックをどう活用して、そこに住み続けられるようにするのかということが目的でございまして、その中で今回法律的に措置しておりますのは、各種絵を描いたときのワンストップできる行政の手続きがワンストップでできるという、そういう特例を設けているというものでございますので、何か土地の大幅な造成をやることを、例えば計画事項に書くことを前提としているというものではございません。
2:25:38
先ほど、天田の委員から指摘がありますけれども、そういった美宝策で本当にこの法案は生きてくるんですかと、もっと抜本的な施策が必要なんじゃないですかというような指摘に対して、今の御答弁だと美宝策で、今できる範囲でやればいいというふうに聞こえましたが、今全国にこのおよそ3000ある5ヘクタール以上の暖地の約半数が3大都市圏にございます。東京圏、大阪圏、名古屋圏に立地しています。これ、やはり全ての暖地を再生するのは、現実的ではないと申し上げざるを得ない中、例えばまずは駅が近くて、この若い世帯の住み換えの選択肢になるような、そういう場所をターゲットとして、自治体の取組や民間事業者の参画を支援していく必要があるというふうに思います。そういったものをやらなければ、先ほどからございます地域再生計画の認定件数というのを、施行後5年で50件だか100件だか、そういったような今まで2020年改正から5年で2件だったものを、それを何倍にもするということは難しいと思うんですね。それ、大臣いかがですか。
2:26:50
お答えをいたします。今回非常に大事なのが、やはりこの住宅団地再生におきまして、住民の参加、あるいはその地域の基礎自治体の、その地域をどのような住みやすい地域にしていくか、そこが基本になっているということが何よりも大事でございまして、その基本的な基礎自治体の考えや、そこに団地に住んでいる方の住民の考えに基づきまして、我々はさらに便性を高めたいといったときの特例措置などを今回ご提案しているということでございます。私どもといたしましては当然ながら、法の趣旨に則りまして、多くの方々にぜひともこの新しくご提案させていただいております制度を活用した上で、地域の住宅団地の再生・活性化に取り組んで、共にいきたいというふうに強く願っておりますが、いずれにいたしましても一番大事なのは、まずは基礎自治体におきまして、どのような町づくりを全体構成の中で行うかというそのような意思決定や、何よりもそこに住んでおられる方々ということでございます。
2:27:53
はい、もちろん、自治 体の意思、そこの住民の意思が一番大事です。だけども、その人たちが今、再生・活性化ができないといったときに、民間事業者の力がいるんではないですか、という中で、この民間事業者の力を得るために、参画を促すために、なかなかこういった目配りでは難しいんじゃないかという問題提供をさせていただいております。そして、何より大事にしなきゃいけない住民たちは、ご高齢になればなるほど住みなれた土地を離れたくありません。例えば、左向住と言われるサービス付き高齢者向け住宅とか、バリアフリーマンションが、今住んでいる団地の近くにできれば、とりあえず見に行ってみるかというような話にもなりますし、例えば、土地建物を売ったときの常途所得に対する税金が、そのまま取られるんじゃなくて、例えば軽減をされたりですね、高齢者住宅への頭金にした場合の優遇特例などあったら、それは住み替えの強い動機になりますし、団地に住んでいる生活者の実態、メンタリティを想像していただきながら、これまでここまで手当てをして、ここまで視野に入れて初めて、美宝作ではない抜本的な再生例が少しずつ出てくるんじゃないかと、そういうレベルだと思うんです。大臣いかがですか。
2:29:12
委員から具体的にいくつかのご提案、問題意識を共有いただいたと思っております。まず、税ですとか、さまざまな国土交通省の所管のこともあったかと思います。そういった総合的な取り組みということは非常に重要であるという認識は共にさせていただきたいと思ってございます。その中で、私どもといたしましては、例えば今回の法律の中では、ラストワンマイル、特に高齢者の方々の足、交通ということも大変に着目をさせていただいておりまして、こういったところは民間の事業者というお話がございましたけれども、今般の地域住宅団地再生事業計画に係る提案の制度の創設によりまして、地域再生推進法人が、地域の実情を踏まえて、移動手段の確保の取組についても市町村に提案することが可能となってございまして、この提案ということを契機、きっかけといたしまして、市町村が地域再生推進法人と、そして民間事業者であります交通事業者等との間で議論が促進されるということも期待をしているわけでございますので、民間事業者を巻き込む様々な仕掛けというところを今回ご提案させていただいているというのが趣旨の1つ でございます。どうお高いくん。 かなりですね、実態とかけ離れたご認識をお持ちだというふうに感じます。今、地域の足に触れていただきましたけれども、昨年10月より全面施行されております改正地域公共交通活性化再生法によって、全ての自治体で、基本ですけれどもマスタープランが、交通事業者や利用者等により構成された協議会を通じて作成されておりますが、正直、これまでですね、鉄道事業者は団地の住民を当てにしてというか、その条項を見込んでいたので、鉄道事業者もバスの事業者も、厳便とか配線とか、それは検討せざるを得ない状況であって、こういう地域公共交通のステークホルダーたちと、この団地再生に係る協力調整というのは、お話し合いをしましょうねというレベルではなくて、一体化してどういうふうにこの地域を立て直していくか、だからまた最初に戻りますけれども、民間事業者を巻き込んで、この人たちの力を借りてやる必要があると思うんですね。そういう部分が足りていないんじゃないですかという指摘を先ほどから申し上げています。
2:31:41
お答えいたします。先ほどの民間の事業者、例えばということで交通事業者ということで申し上げさせていただきましたが、交通ということに着目してお答えをさせていただきますと、今般創設をいたします住宅団地再生のところ、自家用の有償旅客運送でございますが、高齢化が顕著に進行する住宅団地においては、自宅から住宅団地内の拠点やバス停までを連絡するラストワンマイルの移動手段を確保するということが重要だと考えてございます。このため、道路運送法に基づきます自家用有償旅客運送の手続きをワンストップするという特例を設けてもございます。様々な民間の活力ということもそうでありますが、こういった有償ではございますが、自家用の有償旅客運送ということも併せて、総合的な対策を持って手当てをしていきたいと考えてございます。
2:32:41
最後まで構いませんでしたけれども、地域の実態、今一度目を見開いて見ていただくことをお願いしい質問を終わります。この際、委員の異動について御報告いたします。本日、片山大輔君が委員を辞任され、その補欠として石井光子君が前任されました。
2:33:16
日本共産党の伊藤岳です。地域住宅団地再生事業についてお聞きをします。住宅団地の再生事業は重要な取組です。2019年の地域再生法の改正で、手続きのワンストップ化やURによるノウハウ提供の仕組みなど、地域住宅団地再生事業が作られました。今回、地域再生推進法人が認定市町村に再生事業について提案できる制度や認域再事項と特例措置の新設拡充が行われます。内閣府にお聞きします。政府は、住宅団地再生に関連する地域再生計画の認定件数を5年間で50件となることを期待すると衆議院では答弁されました。本改正を 受けて、地域住宅団地再生事業に取り組むことが具体的に想定される団地再生事業の候補として挙げることができる住宅団地はいくつありますか。
2:34:23
内閣府地方創生推進事務局佐々木審議官
2:34:28
住宅団地再生については、地方公共団体、民間事業者等を構成員とする住宅団地再生連絡会議に参画している地方公共団体を中心に、地方住宅団地再生事業に加え、デジタル田園都市効果構想交付金等も含めた支援措置を活用して住宅団地再生に取り組む件数が約50件となることを期待しているところです。住宅団地再生に関係する地域再生計画の作成を期待する地域としては、例えば、住民団体が一般社団法人を立ち上げ、コミュニティ施設の運営や地域イベントを実施している神奈川県横浜市の上郷ネオポリス、市民間企業・住民団体等が一般社団法人を立ち上げ、移住促進や高齢者支援を行っている兵庫県三木市の緑ヶ丘ネオポリスのような、地域の関係者が主体的に住宅団地の再生に取り組もうとしている地域を想定しているところでございます。
2:35:37
私の事務所で内閣府からヒアリングした際には、そのほか3つほど候補が挙げられていました。地味大臣にお聞きします。大臣は、衆議院の議論の中で、地域住宅団地再生事業は、多様な主体が一同に介して、多様な要素からなる住宅団地再生の姿を総合的に描くことが前提だと、今日もお話しさせていました。認定市町村や地域再生推進法人、民間事業者、デベロッパーなどが関わって取り組まれていくことになりますが、地域住宅団地再生事業の主役は、やはりあくまで住民である、こういう認識でよろしいでしょうか。もちろんでございます。住宅団地の再生にあたりましては、地域住民が自分ごととして主体的に取り組むことが大変重要であります。私が訪問させていただきました上郷ネオポリスにおきましても、高齢化率が実に約50%となる中でありましたけれども、リーダー的な存在の方と、そして対等に皆様でコミュニケーションしていただく中で、地域の住民からの提案に基づいて、整備をされたコンビニ併設型のコミュニティ施設である「のしちりテラス」を住民主体で運営をしていました。また、住民の皆様でいろいろ考えられて、団地の中でのボランティア活動、またイベントの開催を通じまして、例えば小さいお子さんが高齢者のご自宅に買い物訪問で訪問するとか、そういった交流も盛んに行われていました。政府といたしましては、このような有料事例の周知を行いまして、地域に居住する皆様、住民の方が主役でございますので、主体的に住宅団地の再生に取り組んでいただけるように、後押しをしてまいりたいと考えてございます。
2:37:41
大臣は、地域再生法には、地域住宅団地再生事業の地域再生協議会の構成員に住民が明記されていない点について、衆議院の答弁では、住宅団地によっては地域住民の流出、あるいは高齢化が急速に進行している地域もございます。こういった地域におきましては、住宅団地の再生に参加できるものが少ないといったところも想定されることから、地域住民を支出の構成要素とはしておりません。今日も同じような答弁があったと思います。しかし少なくとも、先ほど候補に挙げていただいた、いくつかの団地再生事業の候補の団地ですね。この住宅団地には現に多くの住民がいます。自治会などの住民組織があります。内閣府もマニュアルの中で、協議会に地域住民の代表や住宅団地の自治会の参加を得ることが望ましいと示しています。現在、地域住宅団地再生事業を実施している2つの団地について、これら候補に挙がっている住宅団地の再生事業にも、当然、地域住民の代表や住宅団地の自治会の参加を得ることを必須の前提に据えていくべきだと思いますが、大臣の認識を伺いたいと思います。地域住宅団地の参加を得ることを必須の前提に据えていくべきだと思いますが、大臣の認識を伺いたいと思います。2つの地域の団地ですね、野川町、そしてまた平塚、いずれも住民が参画をしております。これは、4年3月に全国で初めて地域住宅団地再生事業の計画を作成、そして公表していただきました、埼玉県の野川町の東小川住宅団地におきましては、廃校の既存校舎を有効スペースとして、コアワーキングスペースや地域交流スペース等を整備することで、他世代の住民の交流や関係人口を増やすということを促進することによりまして、地域の住宅団地の再生を図ることとしてございます。この計画の策定にあたりましても、地域 再生協議会に地域住民も参画した上で、町を中心として埼玉県事業者など多様な主体とともに議論が行われ、そして現在の計画に基づいて事業が実施をしているところでございます。また、町からは地域住宅団地再生事業計画のもとに、地域住民を含む関係者が住宅団地の再生という大きな目標を達成するために、一堂に会して地域再生協議会で議論を行い、また、住宅団地再生のS型を共有し、そしてこの結果、同時に複数の事業を実施できるようになったということに大変大きな意義があったというふうに伺ってございます。政府といたしましては、このように地域の住民が参加した上で、地域のニーズを踏まえた住宅団地の再生の取組が各地で進むことを促してまいりたいと思ってございます。今後の事業においても地域住民の参加が促していきたいという御答弁でしたね。今、大臣も紹介していただきました、私の地元の埼玉県の小川町の東小川住宅団地、パークヒルという名前がついています。同団地は、先ほどの大臣も若干紹介していただいたので省きますが、入居開始当初、1981年は1,300世帯でした。そして、今、空き家率は14.8%、全校平均の13.6%を上回っています。人口もピーク時の4,000人を、今現在3,200人で高齢化が進んでいます。2021年3月に地域再生法計画の認定を受けて、その後地域再生協議会が設置され、地域住宅団地再生事業計画が作成されるということになりました。東小川団地の場合は、自治会長、地域代表者、つまり外区の代表者もメンバーに加わって、住民アンケートなども実施しながら、計画に住民の声が一定程度、全部反映されたわけではないですが、反映されています。先ほど大臣が言ったように、その結果、介護事業所ですとか、デマンドタクシーですとか、移住促進のためのお試し賃貸住宅とかいうことが始まろうとしています。先ほど大臣が言ってもらったと思うんですが、改めてこの東小川団地の取組、どのように評価してもらえますか。先ほどの、大体言ったということでいいですかね。評価はしていただいていると思います。それで、その上で、さらに東小川団地のお話を行いざるを伺って、感心したのは、この住民が自分の再生事業に加わったことが、その後にも生きているんですよ。例えば、昨年10月に4年ぶりに団地の秋祭りを開催したそうです。コロナもあって久々の開催になったということはもちろんあるんですが、その久々の開催の祭りに、やっぱりこれは住民参加なんです。これまで自治会の班長さんが毎年交代制でやっていた祭りはそれでダメだということで、有志の準備会を募った、ボランティアを募った、準備員に7人が立候補してくれたそうです。ボランティアには住宅に住んでいる中高生20人を含めて、なんと70人が手を挙げてくれたそうなんです。そのメンバーで知恵を出し合って、秋祭りは地元中学校の吹奏楽部の演奏だとか、ヒップホップグループが出演するとか、団地住民11人がフリーマーケットを出すとか、あと面白いのは、中学生によるお年寄り向けスマートフォン教室、これもやったそうなんですね。住民はこんなに休むのと思わなかった、こんなに気がかりになると思わなかった、団地再生に向けての自治の力、創造の力が芽生えてきたと振り返ってくれるんですね。これ大事だと思うんです。この住宅団地再生事業を進めるにあたっては、当然認定市町村の認識と主体的な取組が何よりも鍵となりますが、やはり住民参加があってこそ未来が見えてくるんだと思うんですね。地域再生法には、地域団地再生事業の作成について、地域再生教育会の協議を経るということを義務づけてはいますが、先ほど来議論になっているように、しかし住民というのは明記されていません。その理由について、今日も答弁がありましたが、地域住民の流出や高齢化の進行で住宅 団地の再生に参加できるものは少ないということが想定されると大事と言われています。しかし、住民が再生事業の主役である以上、法律上の明記があるのは当然だと私は考えるんです。住民参加が少ないとか、時間がかかってはいけないなどは、私、法律に明記しない理由としてはちょっと弱さがあると思います。地域住民の参加と意見の反映を地域再生法に明記するべきではないかと思いますが、改めて大臣の見解を伺いたいと思います。お答え申し上げます。素晴らしい取組のご紹介、誠にありがとうございました。私どもといたしましても、今回の法律の趣旨でもございますが、地域に住んでおられる方々が自らのこととして考えていただくということや、あるいはその地域の基礎自治体との伴走の中で様々なノウハウを蓄積していただくことにも大変大きな意味があると思ってございます。また、お尋ねの住民の意見が反映される仕組みについてでございますが、地域再生基本方針におきまして、地方公共団体が地域再生計画を策定する際には、地域住民を通じ住民のニーズを十分に反映し、把握し、反映するように努めるという、まず規定を置かせていただいてございます。委員もおっしゃっていただきましたが、地域住宅団地再生事業計画を策定する際にでありますが、地域再生協議会の協議を経ることとされておりまして、 この協議会には住宅団地の住民や地域住民の参加は必須とされていないわけでございますが、住民の事業の実施に際しまして、密接な関係を有する者、その他必要がある者、必要があると認める者といたしまして、市町村の判断で構成員に加えることも可能であり、また、同時に自ら構成員としても加えるようにできるという、こういう仕組みを作らせていただいてございます。ところが問題意識は全く同じでございまして、私たちもまず住民が主役だということ、そして住民のニーズを汲み取った事業内容となるということは、極めて重要であるということでございます。でおり、地方公共団体向けのガイドランにおいては、可能な限り協議会に地域住民の代表や住宅団地の自治体の参画を得るように周知を行っていると、こういうことでございます。
2:47:46
さらにお聞きします。国民大臣は、地域住宅団地再生事業は、多様な要素からなる住宅団地再生の姿を総合的に描くことが前提だと説明してきましたけれども、走り出した再生事業が結果として個別事業となってしまうことはないのだろうか。例えば、自家用有償旅客運送事業の話でも先ほど出ましたけど、始まってみたものの、その事業が交代してしまう、撤退してしまう。結局廃坑に入ってきたコンビニだけ残ったと。そうならない担保というのは、この制度上どこかにあるのでしょうか。
2:48:27
地域住宅団地再生事業は、多様な主体が一同に介し、土地利用、医療、福祉、交通等の様々な要素からなる住宅団地再生の姿を総合的に描くことを前提として、その実現のための調整や各種手続きをワンストップで行い、同時並行でスピーディーに進めることを実現する制度でございます。前提となるS型でございますが、合意を得ることに多くの労力を有するため、地域の事情によっては十分に調整を行うことができず、結果として個別事業を行うのみとなったケースもあったというふうにも承知してございます。そのためでありますが、今回の改正によりまして、地域再生推進法人の提案制度ということを導入することによりまして、地域の関係者が主体的に取り組むことで、住宅団地再生の姿を描きやすくしたところであります。またでありますが、地域の実情により、結果として個別事業のみを行うこととなったといたしましても、地域住宅団地再生事業について、多様な主体が一同に介し、そして目指すべき住宅団地再生の姿を総合的に議論していくということは、住宅団地再生を一歩でも前に進めていくためには重要であると思ってございます。なお、そういった姿を描くのが難しいというお声もいただいているところでもございまして、そういったために、様々な知見やノウハウ、あるいは意欲的な取り組みの紹介などが、その地域に伺って必要になるという場合も想定してございまして、地域活性化伝導士と呼んでおりますが、そういった専門家の方々の紹介派遣制度や、あるいは、国交省の住宅局が策定をしております住宅団地再生の手引き、こういったものを活用していただくことも可能でございまして、地域が目指す住宅団地再生のこのS型の実現に向けて、最大限の後押しをしてまいりたいと考えてございます。
2:50:41
専門家の知恵、もちろん民間の知恵も必要だと思いますが、やはり住民参加と住民の意見の反映が、再生事業の未来が見えてくるという点が大事だということを強く強調しておきたいと思います。民間事業者の施設整備に関する地方債の特例についてお聞きします。地方債の記載対象が広がるということで、総務省にお聞きします。地方財政法第5条は、地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもって財源とすることを定めています。本改正で、補助経費の地方負担分を地方債の記載対象とすることによって、地方の財政規律に影響を及ぼすことはないのか、つまり、地方債以外の歳入をもって財源とするという原則が崩れるようなことにならないのか、総務省としての見解を伺いたいと思います。
2:51:37
地方財政法第5条第5号は、地方公共団体が行う公共施設または公用施設の建設事業費について、地方債を受託できることと規定しております。一方、今回の改正法案においては、同法の特例として、交付金を当てて民間事業者等が行う公の施設の整備に係る助成について、地方債を受託できることとしております。これは、民間事業者等が整備する施設のうち、公の施設であるものについては、設置のために地方公共団体の条例が必要であり、公共性・公益性が制度的に担保されることを踏まえたものでございます。民間事業者等が整備する施設でありましても、公共性・公益性が担保された施設に限定されますことから、地方公共団体が整備する公共施設や公用施設と同様に財政規律は保たれるものと考えているものでございます。
2:52:46
最後に、自民大臣、企業の地方移転を促進する地方拠点強化税制についてですが、これまでインサイドセールスや企業の管理業務を受託する事務所が、本店または主たる事務所の対象になっていなかったのはなぜですか。今回、対象を拡大する根拠をお示しいただきたいと思います。
2:53:10
今回でございますけれども、もともと地方拠点強化税制は、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、そういった部門に適用されるものを事業者等を対象としてきたところでございまして、今般、委員もおっしゃっていただきましたように、令和6年度の法改正におきまして、IT等の活用により、立地に関する地理的制約が少なく、地方への移転等が比較的想定しやすいインサイドセールスや企業等の管理部門の受託を行う事務所を追加することといたしました。このICTを活用するインサイドセールスでございますが、コロナ禍に営業形態が変化する中で普及が進み、地方における拠点の強化の可能性が高まりましたが、デジタル化の進展を背景に拡大が今後認められるということを見込まれるということから、事業部門については、これまではこうした環境が十分に整っていなかったため、対象としてはいなかったということでございます。今後、ICTを新たに対象に加え、地方への人の流れを一層強いものにしてまいりたいと存じます。さらに、ご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより、討論に入ります。 ご意見のある方は、3票を明らかにしてお述べ願います。
2:54:49
私は、日本共産党を代表して、地域再生法の一部改正案について反対の討論を行います。高齢化の進行、空き家の増加、交通機能の低下などが課題 となっている住宅団地の再生や、企業の地方移転など、東京圏一極周知を解消するための施策を進めていくことは重要です。しかし、本法案には、緩和できない問題が含まれております。地方拠点強化税制について、政府は認定件数625件、雇用創出数2万6,000人余りとしていますが、これは事業計画として提出された計画人数を足し上げた延べ人数です。実際に、雇用促進税制の適用を受けた実績件数でみれば、直近3年間では各年度とも10件以下です。また、オフィス減税も雇用促進税制も、移転型の適用は少数です。政府が目標とする2027年度までに雇用者数4万人を達成するために、これまで本店または主たる事務所の対象外としてきた電話やオンラインを活用した営業、コンサル業などを対象事業所に加えるなどの対策に走っていますが、これは看板倒れになりかねません。東京圏への一極周知を是正する取組にも逆行しかねません。また、反対理由とはしませんが、重大な懸念がある問題の一つは、地域住宅団地再生事業について、住民参加が必須となっていないことです。地域再生法は、地域住民団地再生事業の事業計画の作成について、地域再生協議会の協議を経ることを義務付けていますが、地域再生協議会の構成員は、法律上、認定市町村、地域再生推進法人、事業実施者等とさ れており、住民は明記されていません。内閣府のマニュアルでは、協議会に地域住民の代表や住宅団地の自治会の参画を得ることが望ましいとされていますが、住宅団地の再生事業を実際に進める上では、住民参加とその意見の範囲は避けて通れない問題です。また、本法案は、民間事業者の施設整備に自治体が補助をする場合、地方債の記載を可能としますが、本来民間事業者が自ら整備すべき施設を公の施設に指定したり、また逆に地方自治体がその責任で行うべき公の施設を民間事業者に丸投げすることにもなりかません。以上を述べて討論といたします。他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。地域再生法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は、原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、最後決定いたします。本日はこれにて散会いたします。お願いいたします。