24:35
これより会議を開きます。内閣提出、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。この際、お諮りいたします。両案審査のため、本日、政府参考人としてお手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房、内閣審議官、小柳、清次君、ほか18名の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
25:31
立憲民主党の本庄忠史です。中1日で3回目の質疑となりましたけれども、本日もよろしくお願いいたします。前回の経済安保推進法のときは、小林大臣と4回質疑をいたしました。まだまだ論点あると思いますので、よろしくお願いします。まず、前回の質疑の続きから入りたいと思います。トップシークレット、シークレット級の重要経済安保情報、あるいは重要経済基盤保護情報と、政府が保有する秘密文書の関係ということです。また、お手元資料を配布をいたしておりますが、1ページ目。この重要経済安保情報と特定秘密の比較関係ということで、マトリックスがありますが、この箱の右上の箱についての話だということであります。資料の2ページをご覧をいただきたいと思います。これは、前回4月3日の内閣委員会における関連の答弁を整理をしたものでございます。私のトップシークレットやシークレット級の重要経済安保情報、あるいは重要経済基盤保護情報で、特定秘密に該当しないものについて、高市大臣が想定されないというふうにおっしゃっている理由ということでお尋ねをしたものであります。大臣からは、以前の答弁の紹介がありまして、実際にある、または今後直ちに想定されるということはない。その理由としては、経済環境が経済安全保障上重要と考えている情報の保有の現状に照らして、内閣官房において検討した結果、そのような情報が実際にある、または今後直ちに想定されるということはないという判断に至った。こういう説明が改めてありました。これを踏まえて、経産省の政府参考人にお伺いをしたとこ ろ、経産省からは、今後の国会審議や法案成立後に策定される運用基準などを含めた具体的な制度設計を踏まえて明らかになっていくという答弁がありまして、存在することを頭から否定をされている大臣と、今後の精査次第だという経産省の答弁に私は食い違いがあるのではないか、こういう指摘をさせていただきました。そこで大臣にお伺いをしたいと思いますが、4月3日の本委員会における大臣、そして準備室長の御答弁と経産省の答弁は明らかに不一致であると、政府としての統一の見解をお示しをいただきたいと思います。
28:30
まず内閣官房におきましては、本法案の検討過程におきまして、特定秘密及び極秘についてはトップシークレット及びシークレット相当し、秘についてはコンフィデンシャル相当と整理して、政府部内の秘密文書の保有状況を把握するために各省と意見交換を行ってまいりました。高市大検交換の中で、内閣官房と経済産業省の間では、経済産業省が令和4年に保有する秘の文書は64件、ある一方、極秘の文書は0件であり、この実績に基づき、今後を見通した場合、経済産業省において重要経済基盤保護情報であってトップシークレット及びシークレットに相当するものは直ちに想定されないと、この認識を共有いたしました。その認識のものは、私から漏えいした場合に、我が国の安全保障に著しい支障を与える恐れがある重要経済基盤保護情報であって、特定秘密保護法における別表に該当しないものが実際にある、または今後直ちに想定されることはないと、政府としてそういう判断に至ったという答弁を申し上げました。一方、経済産業省の政府参考人による答弁は、極秘文書を保有していないということを前提に、あくまでも現在保有する秘文書に関して、本法案に基づき、今後、精査が必要であると。それが重要経済基盤保護情報、あるいは重要経済安保情報に該当するか否かということについて、精査も必要であるという一般論を述べたものだと理解をいたしております。経済産業省の方を呼んでいただいているのでしたら、改めてお訪ねいただければ大変助かりますが、私の見解は同じでございます。本庄忠史君。私、今の大臣の御答弁で一点理解できない部分があるんですね。お配りしている配付資料の2ページ、もう一回見ていただきたいんですが、(1)の3人目の答弁、飯田政府参考人の御答弁ですね。その下ですね、(2)現在の公文書管理ルールとの関係というところで、飯田政府参考人はトップシークレットやシー クレット、コンフィデンシャルといった公文との関係については整理を行っていないと、こうおっしゃっているんですね。今の行政文書、極秘文書である文書、それから秘の文書とトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルとの関係については整理していないという答弁をされているんですね。前回、これを書き出しているのがその部分なんです。飯田室長がおっしゃったのは、国際的にはトップシークレットとシークレットが極秘に相当し、そしてコンフィデンシャルが秘に相当する、こういう答弁はありました。ただ、国内の文書管理は必ずしもそういう整理はできていないというのが、ここに書いてある飯田室長の答弁なんですね。そこで経済産業省に確認をしたいと思います。経済産業省、今、保有されている極秘文書はゼロ件、そして秘文書が何件でしたっけ、ありましたよね。この秘文書はすべて、今議論となっているコンフィデンシャルに相当するものである。その中にシークレットやトップシークレットは混じっていない、この確認はされているという理解でよろしいですか。いかがですか。
32:20
井上経済産業省貿易経済協力局貿易管理部 長。
32:35
お答えいたします。本法案の検討過程におきまして、内閣官房との間で特定秘密及び極秘については、トップシークレット及びシークレット相当と、秘密についてはコンフィデンシャル相当との理解の下で意見交換を行ってまいりました。その際には、当省が保有する秘文書はすべてコンフィデンシャル級であるとの認識のもので、認識の下で議論を行っております。
33:01
質問に正確に答えていただきたいのですが、理解という、秘文書がコンフィデンシャルだという前提で話をしてきましたということと、現実に秘文書がコンフィデンシャルのみであって、シークレットは含まれていないということも確認をして議論をされているのか、これまた別物だと思うんですね。いかがですか、経産省。確認されて理解をして議論をしたということですか。
33:41
お答えいたします。経産産業省といたしましては、内閣官房との間で、先ほどの当省が保有する秘文書はすべてコンフィデンシャル級であるとの認識のもとで確認を行いまして、検証を行っております。
33:56
ではその上でもう一度確認しますが、現在経済産業省が保有をしている秘密文書、今は秘文書しかないということですが、その中には今回の法案でいうところの重要経済安保情報、あるいは重要経済基盤保護情報に該当するものであって、特定秘密には該当しないもの、これは高橋大臣は想定されないとおっしゃっていますが、経済産業省保有はないということでよろしいですか。
34:43
お答えいたします。令和4年度末におきまして、経済産業省が保有しております、5件文書が0件であることを考えますれば、経済産業省においてトップシークレット及びシークレットに相当する重要経済安保情報であって、特定秘密保護法における別表に該当しない文書を保有していることは想定しておらず、現時点で該当するものはないと認識しております。
35:09
はい、わかりました。では同じ質問を内閣府にもしたいと思います。内閣府は極秘文書も保有をされているということでありますが、今申し上げた重要経済安保情報であって、そしてコンフィデンシャル以上、つまりトップシークレットやシークレット級のものであって、特定秘密ではないもの、これは内閣府は保有していない、こういうことでよろしいですか。
35:47
お答えいたします。内閣府が現在保有している秘密情報のうち、本法案における重要経済基盤保護情報、あるいは重要経済安保情報に該当し得るものがあるかについては、今後策定される運用基準などを含めた具体的な制度設計を踏まえなければ確定的なことを申し上げることは困難でございますけれども、現時点では該当するものはないと認識しております。
36:15
そうするとまたちょっと次の疑問が浮かんでくるんですね。主要な経済環境である経済産業省、内閣府、いずれも重要経済安保情報に該当する極秘文書、これは今の段階ではありませんということなんですね。そうすると財政が想定されませんということは整合性が取れてきたと思います。その他方 で、じゃあ何で特定秘密の運用見直しをしなければいけないのかという疑問が湧いてくるんですね。これだけ存在しないとおっしゃっているのに、なぜ特定秘密の運用記事を見直してもう1回探そうということになっているのか、特定秘密の方であれば想定がされるという何か根拠があるのか、その点について教えてください。
37:22
お答えをいたします。この法案を提案している際にも申し上げていることですけれども、安全保障の分野が経済技術へとますます拡大する中で、私ども厳しい安全保障環境の中で対応しなければいけない、この経済安全保障の政策、今後ますます重要になってくるというふうに考えております。そうしたことの中で、私どもが考えております特定秘密保護法の別表の中に、経済安全保障に関連したトップシークレット、シークレットが、今後の国際協力も含めてどういう形で関係してくるのか、そしてその一部については、特定秘密保護法では従前考慮していないわけですけれども、民間との連携も含めてどのようなことを考えたらいいのかということを考えますと、政府部内の経済安全保障担当部局、それから民間事業者にとっても、別表の中に経済安保がどのように位置づけられているかということを明確にする必要があるかということでございまして、そのために運用基準について、補足すべき部分があるか、追記すべき部分があるかを含めまして、精査をさせていただいて、その上で必要があれば見直しをしたいということで申し上げているところでございます。
38:54
経産省内閣府も経済安保情報、重要経済安保情報に相当するような国費文書は存在しない、今の段階でですね。こういうふうに言っているわけですよね。そうすると、おそらく現時点では特定秘密、運用基準を見直してもそこに引っかかってくるのはないんじゃないかと、想定するのがまず普通だというふうに思うんですが、なぜ特定秘密については存在し得ると想定して、そしてそれ以外については想定しない、できないというふうに、はっきりと今、区分けがなされているのか、私はよく理解できないんですね。岡政府参考人が4月2日の山岸委員との質疑の中で、こういう答弁しています。2ページのお配りしている資料、一番下ですが、運用基準の見直しが実際に必要かどうかについて、新報の運用基準において、新報の秘密の具体像が明らかになってから結論を得ると、こういう答弁をしているので、これからじゃないんですか、その見直しによって、新たな特定秘密が出てくるかどうか、基準も含めて。今の段階で特定秘密以外のトップシークレットはない、でも特定秘密に引っかかるトップシークレットはあるかもしれない、そういう結論になっていることが、私はちょっと早凸りすぎるというか、前のめりすぎるんじゃないかと思うんですが、飯田参考人いかがですか。
40:33
お答えいたします。私どもは非常に厳しい国際環境の中にございますし、それからまた経済安全保障の関連で言いますと、特定秘密保護法の別表の中にも既に貨物の輸出入りの制限ですとか、あるいはサイバー攻撃の防止ですとか、さまざま経済安保に関する事項で、それが掲げられている事項もあるわけでございますけれども、今後の国際状況の進展の中で、どのような形で外部からの行為が行われ、それが我が国のインフラあるいはサプライチェーンにどういう形で影響を及ぼすことになるのかということについて、一定の想定を置かなければいけないのではないかというふうに考えておりまして、そういったことをサプライチェーンやインフラのリスクの点検をしながら、今後特定秘密保護法の運用基準の見直しにつながり得るものがあるかどうかも含めて、政府部内で検討をさせていただきたいというふうに考えております。本庄忠史君。答えていただいておりませんが、お配りした1ページのマトリックスの右上の箱、ここについて、経産省内閣府も現時点では保有していないと、文章ですね。こういうふうに言っている。これからあるかもしれないということで、さまざまな検討が必要だと。これは私はわかるんですね。なぜこの箱に入っている情報が特定秘密で読めるものであって、特定秘密で読めないものは想定されないという線引きが今の段階でなぜできているのかが私は未だに 理解ができないんですね。特定秘密の法律のもと、その運用基準で読める重要経済安保情報、基盤情報もあれば、読めないものも出てくる可能性だって私はあるというふうに思いますし、論理的に考えればそうじゃないかと思います。おそらく平行線だと思いますので、答弁は求めません。時間も限られておりますので、次のテーマに行きたいと思いますが、適正評価に関する個人情報の目的外利用の禁止についてであります。本法第十六条第一項なんですが、この間の委員会の質疑でも、適合事業者が従業員に対して個人情報の目的外利用をさせないという議論は様々ありました。ただ私はあまり議論されていないなと思うのは、この一項の方ですね、つまり内閣総理大臣や行政機関の長による適正評価、これに関する個人情報の目的外利用についてなんですが、これなぜ罰則がないのか、政府参考にお答えください。
43:41
お答えをいたします。目的外利用の禁止の規定の実効性を担保するための方策として、各行政機関が適合事業者と締結をいたします秘密保持契約において、事業者側の義務として本規定の違反があった場合には、契約を解消することがあり得ることを明確にすることを想定しております。(質問者) 法律と行政機関の長に対して罰則がないと。失礼いたしました。行政機関の職員が評価対象者の適正評価の結果や適正評価に同意しなかったこと、適正評価に当たって収集した個人情報を重要経済安保情報の保護以外の目的で利用した場合には、本法案16条第一項に違反する違法な行為を行ったと評価されます。この場合には、まず職務上の義務に違反した場合として、これは懲戒処分になり得ると考えられます。さらに、その目的外利用の一環として個人情報を故意に漏えいした場合には、国家公務員法100条の首秘義務に違反する行為として、同法109条12号により1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられると考えられます。また、適正評価に当たって収集した個人情報には、個人情報保護法に基づく規律も及ぶため、検索可能な形に体系的に構成された個人情報の集合体、個人情報ファイルを正当な理由がないのに提供した場合には、先ほど申し上げたよりも重い2年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になり得ると考えております。いずれにしろ、適正評価において収集した個人情報を目的がいるようしたり漏えいしたりすることがないよう厳格に管理することは当然のことでございまして、内閣府及び各行政機関において必要な保護措置を講じることを徹底してまいりたいと考えております。
45:49
はい、ここの部分については罰則がないことで実効性がないという批判がありまして、多くの方が心配をされている部分の一つだというふうに思いますが、今の参考人のお話であれば、法律そのものには罰則がないものの、国家公務員法あるいは個人情報保護法の罰則規定を適用することによって一定の抑止力が効くんだと、こういうふうに私理解しましたが、それでよろしいですか大臣。
46:18
今、政府参考人が申し上げたとおりでございます。
46:24
はい、わかりました。それでは次のテーマに移りたいと思います。重要経済安保情報に指定された民間提供情報についてまず確認をした 上で、独方の話に行きたいと思うんですが、お配りしている資料の3ページご覧をいただきたいと思います。これは政府の資料ですね。政府から重要経済安保情報の提供を受けるB社、C社、これは契約を結んで受けるということです。ここに書かれているA社というのは、逆に政府に対して情報を提供する社、情報のオリジナルを持っている社ということであります。ここについては今回法の網は当然かからないわけですね。政府保有ではないし、そもそもこのA社の情報ですから。ところが、このA社から直接情報を入手したD社、これもある意味第3社なんですが、ここには網かからないんですね、今回の法律の。他方で政府から直接もらってしまったB社とC社は、これは法律の網がかかって罰則もかかってくると。こうなるとですね、どこの社もA社から直接もらいたいという話になってくるわけですが、是非はわかります。網の書き方が難しいのはわかりますが、この部分がこの法律の情報漏洩に対する規制の1つの穴になっているということについて大臣はどのように考えますか。
48:11
英語を示していただいた資料は法案概要資料を使っていただいたものだと思いますが、この資料は指定の効果が及ぶ範囲をイメージしていただくことに焦点を当てて、民間企業、資料の中のA社が提供した情報がそのまま重要経済暗報情報に指定されたという、ある意味極端な場合をモデルとして示したものであることはご理解いただきたいと思います。こうした民間企業が保有する情報に関しては、有識者会見の最終取りまとめにおいても、諸外国でもセキュリティクリアランスの対象ではないため、今回のセキュリティクリアランス制度の検討の射程からは外れるとされておりました。政府としましても、今御審議いただいている本法案のような、政府の情報保全制度ではなく、不正競争防止法やまあがいため法による保護管理を含めて、別途を検討していくべき課題だと考えております。
49:20
ここまで網かけると、再現なく網が広がって、逆にこの法律の副作用の方が大きくなってしまうということは、私も理解をいたします。問題 は、次の話と変わりますが、このA社が独方だとか、国立研究開発法人だときに何が起きるかということなんですね。そこで質問をしていきたいと思います。まず、今のこの法案では、独立行政法人や国立研究開発法人、あるいはその保有情報というものは、一義的には対象外、適合事業者にならない限りは対象外というふうになっていて、当然にこの法人の役職員にも適正評価は求められていません。その理由について政府は、独立行政法人というものは、自ら主体となって直接に実施する必要のない事務を実施する機関であるという位置づけであるから、本法案の行政機関には含めていないんだ。従って独立行政法人が保有する情報は、民間事業者が保有する情報と同様の位置づけ、こういう答弁がこの国会でもなされています。ただこれ公的な機関、そして立場、そして職務、情報ともいえる、独法や研究開発法人の機微な情報が本当に民間が保有する情報と同じ位置づけでいいのかどうかですね。私はここはよくよく検討が必要な部分ではないかと思います。そこで私は3つの観点から確認したいと思いますが、まず総務省ですね。独立行政法人はその多くがですね、各法人の設置法の中に、見なし公務員の規定が置かれています。あるいは役職員に主比義務も課されています。その理由について教えてください。
51:29
お答えいたします。ご指摘いただいた独立行政法人の役職員に対します刑法その他の罰則の適用についての、いわゆる見なし公務員規定、また秘密措置義務規定については、業務の性質等に応じて個別の法人設置法において規定されているところでございます。その上で一般論として申し上げれば、いわゆる見なし公務員規定、こちらについては、役職員の職務の内容が公務に準ずる公益性や公共性を有しており、公正な業務執行のため必要がある場合に、また秘密措置義務規定につきましては、業務の公共性の高さのほか、他の研究機関等の研究や発明の内容、また営利企業の営業上の秘密等に接する機会等を踏まえまして必要がある場合。ということなどにおきまして、それぞれ個別の法人設置法において規定されているものでございます。
52:25
そのとおりだと思いますね。公務に準ずる公益性、公共性、やっぱり民間企業とは違うというふうに、我が国の法律においても位置づけられている存在だと思うんですね。もう一点、政府参考人にお伺いしますが、独立行政法人は公文書管理法の対象ともなっていると思います。行政機関に準じて公文書の適正な管理を行うこととされているわけですが、独方にも公文書管理法が適用されるその理由について教えてください。
53:08
お答え申し上げます。独立行政法人に公文書管理法が適用されている理由ということでございます。独立行政法人は、行政機関と同様に公的正確の強い業務を行っております。その諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務があるということが、公文書管理法を独方に適用している理由でございます。
53:37
公文書管理法に基づくガイドライン、これも参考にするようにとなっていますよね。このガイドラインには秘密文書や非文書の規定も書かれているということであります。今、総務省と内閣府から聞いただけでも、いかに独立法人の組織、あるいは職員が公務員に準ずるような立場であるか、公共性や公益性を有しているかということがわかったと思いますが、そこで大臣にお伺いしますけれども、今回独立行政法人、あるいはその役職員というのは法案の対象外になっていますが、ここをきちっと法案の対象にしていかなければ、一つの大きな穴になってしまうんじゃないかと私は思いますけれども、どのように考えますか。
54:29
本法案はあくまで国が保有する情報を対象にしたものでございます。ただ、委員の御指摘のとおり、独立行政法人、特に国立研究開発法人が行っている研究の中には非常に重要な、経済安全保障上も重要なものも含まれております。ですから、独立行政法人を所管する行政機関においては、まず、我が国の技術的優位性を確保する、維持をする、そして情報の流出を防ぐという観点から、不正競争防止法や外ため法といった既存の制度をしっかりと活用するとともに、研究インテグリティの確保によって情報保全の徹底を図っていくということを、本当に徹底していただきたいと思っております。私自身は、現在国立研究開発法人全体を見ながら、これは科学技術政策担当大臣としての立場でもございますが、この情報管理の徹底について、新しい雛形も作って、その浸透を図っております。また、独立行政法人によって、罰金の額なんかは違うんですけれども、その設置法において、手費義務は定められており、退職した後もそうであり、そして、職務上、知り得た情報を漏らした場合に、1年以下の懲役というものも定められております。独立行政法人、特に国立研究開発法人の場合は、外国人研究者の知見を活用することも、当然、研究活動として必要になってまいりますので、それらを全て排除するということではなく、むしろ日本人であれ外国人であれ、そこに入ってこられた職員の方々に、そのような設置法の趣旨、不正競争防止法の趣旨などを徹底して、啓発、教育をしていただくということも重要だと考えております。
56:52
今の優秀な外国人のお話は、今回のセキュリティクリアランス全体についても言えることで、私はちょっとトーンが昨日と違うんじゃないかなと思ってお聞きしましたが、不正競争防止法や外ため法に基づいて規制できるんだという議論をすれば、セキュリティクリアランスの必要性とはれてくるわけですよね。やはり今回の法律の肝は、単なる罰則部分で規制をしていくのではなくて、入り口のセキュリティクリアランスを受けた人でしか触れないという入り口のところで規制をかけていくというところに、やはり重要なポイントがあるわけで、今回研究開発法人なんかは、どれだけ重要な機微な情報を持っていても、この対象にはなっていないということであります。実際に2年前に成立した経済安全保障推進法、これを見ても、例えばNEDやJOGMEC、あるいはJST、これは補助金の分配、あるいは指定基金の執行、こういうことになるわけで、さまざまな法人やあるいは物資の情報を有する可能性はあるというふうに思います。さらにもっとい えば、今大臣も御指摘あった、宇宙、サイバー、AI、漁師、海洋、バイオ、こういった分野を所管している国立研究開発法人、産総研だとか理科研だとかJAXAだとかありますが、ここはどれだけ先端な機微情報を持っていても、今回の逮捕案では一切規制がかけられないということになっているわけです。産総研では先般情報漏洩事件もありました。外貯め法や不正競争防止法だけで本当にカバーしていけるのかどうかは、ぜひ政府の中でもこれから検討を続けてもらいたいというふうに思います。私は決して規制強化ということを求めるわけでありません。ただ情報漏洩を本当に防いでいくということであれば、私はこの行政機関だけに絞っているというのはかなり狭いのではないかというふうに理解をしているところであります。最後残された時間で、今後の検討課題ということで少しお伺いしたいと思います。これいろいろなことが宿題になっている法案だと私は理解しておりますが、大臣も制度を運用するために必要となる関係政令、運用基準、実施体制、速やかに整備し、制度の実効的な運用を確保するという答弁もありました。そこで伺います、今後のスケジュールということで、これから仮に法案が成立すれば、夏の外産要求、あるいは年末の予算編成、そして来年の出向ということになっていって、1年以内ということですからこういうことになるわけですが、その間に政令を閣議決定する、運用基準を閣議決定する、そして特定秘密保護法の運用基準を見直す、こういうことをやっていかなきゃいけないんですが、どういう順番、段取り、タイミングでこのプロセスを進めていくのか、ちょっとスケジュール感を最後に教えていただきたいと思います。
1:00:02
本法案はですね、民間事業者との協議による重要安保情報の活用を目的としており、民間事業者の方々の予見可能性を確保して、法執行に向けた準備を行っていただくためにも、本法案をお認めいただきましたら、政令運用基準の策定に直ちに着手をしてまいります。具体的なスケジュールについて、現時点で明確に申し上げることはできないのですが、今ご指摘いただいた予算編成プロセスに留意する必要があるのは当然でございます。ですから、早い段階から有識者のご意見を伺うというのも当然のことだと思っております。また、適合事業者となることが想定される民間事業者や団体からのご意見も伺う必要があると考えております。これらを行いながら、政府として方針を固めて、これに基づいて政令案また運用基準を作成して、可能な限り早いタイミングで順次公表してまいります。
1:01:10
時間が来ましたので終わりますが、だからこそ、民間業者の皆さんに関わるからこそ、早めのそして明確なスケジュールをぜひ示していただきたいと思います。以上です。
1:01:29
森山博之です。おはようございます。特定秘密保護法の成立から10年です。これを法案には我々は大きく反対をしました。というのは、個人情報の保護、あるいは国民の知る権利、そういったものが大きく侵されるのではないのか。あるいは国が秘密情報を持つ、ちゃんと管理ができるのか。こういった部分についても、この10年間運用をしてくるという中で、有識者会議、あるいは独立公文書管理官、そして国会への報告と情報監視審査会というような形で、20、30人チェック体制を設けてきた中で、もちろん運用に問題なしとは言いません。漏洩も出てきています。あるいは当初想定をしていた紙にもなっていない、電子媒体にもなっていない、脳内情報を指定するというようなものについては、実際そのようなものがなかったということで廃止をしている。もしくは一つ一つの紙を指定するのではなくて、ファイルを指定するという形でありますので、ファイル名を指定したけれども中身がない、いわゆる空箱指定というようなものもございました。これも廃止をされたということで、この間の特定秘密保護法の運用において多くの改善がなされてきたという部分でもあります。そういった意味で、経済安保推進法、これと特定秘密保護法、両方から影響を受けた法律セキュリティクリアランスでありますので、もちろんこれまでの運用の中で、特定秘密保護法、この運用で改善をしてきた点、あるいは問題を指摘をされてきた点、こういったものは改善をしたところから、今回の運用はスタートすると考えてよろしいですね。
1:03:28
特定秘密保護法につきましては、平成26年12月の施行以降、情報監視審査会ですとか、有識者の方々のご指摘、ご意見も踏まえて運用の改善がなされてまいりました。今、委員がおっしゃっていただいたようなこと、特に公開からご指摘をいただいたことなども改善を続けてまいりました。本法案につきましても、国会でお認めをいただきました暁には、まずは有識者の方のご意見をいただいて、運用基準を策定して、これに基づいて適切な施行に努めてまいります。また、国会の関与につきましても、今後、受け皿等を国会で御議論いただくことになるかと存じますが、国会から多摩あるご指摘に真摯に対応して、普段の運用改善を図っていくその決意でございます。
1:04:27
10年前に酒を飲むのではないのだということをいただきました。中の表現でありますけれども、本法の22条1項、罰則に関するところですが、知り得たという表現があります。特定秘密保護法23条では、知得したという表現になっています。知り得たという言葉になりますと、漏らした情報が重要経済安保情報であると現実に知っていた場合だけでなく、重要経済安保情報であることを知る可能性があったというような場合も含まれるというような日本語としての読み方があるのではないかと思いますけれども、その場合にも漏洩罪が成立するのではないですか。
1:05:16
知り得た、特定秘密保護法の知得した、これはいずれも情報を知っている状態を表しており、同じ意味であるということです。少し表現の仕方が国民の皆様に分かりやすくなったかなと思います。その上で、今の委員のご懸念ですけれども、そもそも故違反においては、重要経済安保情報を漏らすことの故違が必要でございます。その故違の内容として重要経済安保情報であることを認識も必要でございます。ですから、重要経済安保情報とは知らずに外部に流出された場合には、22条1項及び2項の故違反としての漏洩罪は成立いたしません。
1:06:13
当然ですよね。知らんうちに捕まっていたというわけにはいきません。ただ、その場合はやはり、前の法律で知得したと書いてあるものをわざわざ知り得たと書いてしまうと誤解を生むというふうに思いますから、書いた方がよかったんじゃないかなと思います。不利益処分についてです。これも本会議での代表質問でも触れましたけれども、クリアランスが出るまでの期間、その間というのは中ぶらりんになるわけですね。この人はクリアランスが出るのか出ないのかわからない。そのうちに半年経った、1年 経った、2年経ったとなってくると、その仕事ができないという状況で、移動あるいは退職というような形にもつながってしまいかねないという意味で、このクリアランスを受けようといった人の不利益につながるのではないかと考えます。例えば、1ヶ月あるいは3ヶ月、6ヶ月、一定の期間をもって事前にこのぐらいにはお返しできますよ。あるいは、その期間を過ぎるようであれば、こういう理由でこのように調査が遅れていますということを本人に伝えるということは必須であろうと思います。でないと、周りから見ても、あの人はクリアランスが受けられなかった人だと言われる上に、罰がついた場合よりも、これ、行政は罰つけていないわけですから、訴えられるわけにもいきません。全く支給債ができない状況になりますが、この期間を事前に示すということについてはどうお考えですか。
1:07:50
適正評価におきましては、重要経済の補助法を漏らす恐れがないことを確認するために、必要十分な調査を実施する必要がございます。そのため、必要な 調査期間は、やはりこの評価対象者の個々の事情などによって異なりますので、あらかじめ期間を区切って途中経過を報告するということは困難でございます。ただ、本法案だって、規制調査のための調査の一元化の仕組みを構築することとしておりますので、調査の効率化・短縮化に努めていくということはできるかと存じます。また、内閣府や各行政機関に相談窓口を設置するということを前回申し上げました。ですから、そのような「なかなか結果が出ないんだけど」というようなご相談があった場合には、丁寧に事情をお伺いして、その旨を内閣府の調査担当に伝達をします。具体的な状況によっては、迅速な対応を要請するといった対応をすることは可能だと考えております。森山宏之君、企業の方もそれだけの余裕があればいいですけれども、この人、ここで使えなかったら、他の部署にやって、そこで働いてもらうわけにはいかないというような状況になっちゃうかもしれません。そういった意味でも、お相談というのも大事だと思います。一方、大臣、先日の3月27日の不利益の取扱いにめぐっては、不合格となった従業員が不利な扱いを受けるというのに対して、契約も当然打ち切るというような発言をされています。これも話題になっていますけれども、打ち切られるということになったら、従業員自身が、うちの会社 の仕事がなくなる、そこまでの大きな損害を出して、自分が訴えるかどうかというような、非常にアンビバレントな、日々廃犯の状況に追い込まれる。なかなか、訴えにくいというような状況になるかもしれませんけれども、それはどうお考えでしょう。
1:10:09
やはり目的外利用ということについては、しっかりと対応しなければならないと思っております。民間企業の従業者の方が適正評価の結果ですとか、また適正評価を受けることを拒んだようなことを理由として、雇用主から不当な扱いを受けることがないように、16条2項の目的外利用の禁止の実効性を担保しようと考えております。そのための方策として、今後有識者のご意見を伺った上で閣議決定する運用基準において、各行政機関がこの規定の遵守を適合事業者との契約などで求めることとしたいと考えています。契約を解除するという私の発言ですが、こうした担保措置をより実効性あるものにする観点から、違反行為があった事業者に対する政府が取り入れる最も厳しい対応の一つとして申し上げております。実際には個別の 事案経緯内容に即して、直ちに解除するには至らない場合もあるかとは考えます。ただ、16条2項に違反する不利益な取扱いに対しては、やはり従業員の方々の権利を守るためにも、しっかりと対処していく必要はあると思っております。
1:11:37
高市大臣は、大変発信力が強い。総務大臣時代には、テレビ局を停破するぞと言ったら、もう震え上がったというような時代もありました。スタートをしてから、途中でこういう話になってくると、非常に大きなマイナスの影響を与えますけれども、始まる前の部分については、こういうことにならないように、皆さん気をつけてくださいよということをしっかり伝えることは大事だと思います。そういった意味で、ここから先の運用内容を定めていくにあたっては、しっかりとメッセージを伝えていくという役割も担っていただきたいと思っております。ありますか。
1:12:23
政令、運用、基準などを定まりましたら、できるだけわかりやすく説明をする、発信をしていく。これは十分に心がけてまいります。
1:12:39
労使協定についてです。これも本会議で取り上げたのですが、労使協定は義務付けないという気で鼻をくくったような総理答弁だけでありました。義務付けというのが今回できていないということでありますけれども、企業の大きさにもよる、また体制にもよるにしても、やはり労使協定を結べる状況にあるという企業については、その中にしっかり入れておくということが必要なのではないか、望ましいのではないかと思いますが、これについては従業員との関係、いかがでしょうか。
1:13:16
労使協定に つきましては、有識者会議でも話題となりました。労働者にも大きな影響が及ぶので、事前の労使協議と協定締結を義務付けるというご意見もございました。一方で、新庁意見としては、企業による労使関係が様々でありますので、一律の義務付けには違和感があるといったご趣旨のご意見もありました。また、セキュリティクリアンスを取得する人が企業内にどれだけいるのかとか、その事業が企業経営の中でどれくらいの位置づけを占めるのかによるのではないかというご意見もいただきました。さらに、強く反対するご意見としては、セキュリティクリアンスが必要な事業への参画というのは、明らかに経営判断に属するものであり、法律での義務付けは絶対にやるべきではないといったお話もございました。他方で不利益取扱いを防止する観点からも、従業者の方の懸念に対応するためにも、労働組合に一定の役割を期待する声があるということも十分に承知をいたしております。ですから、義務付けまではしないとしても、運用基準などを検討する中で、労働組合への関与についてもお示しできないかということを考えてまいりたいと存じます。森山博之君。やはり、書類に書き込んでおくというのは非常に大事だと思います。だって、適正評価の対象数、これも繰り返し議論をしてまいりました。組織の人員は増やすんだけれども、それが足りるのかどうか。これ、1人なのか10人なのか1万人なのか100万人なのか、ということで全く変わってくると思うんですね。そういった意味で、適正評価の対象数というのは、何らかの形で示していただけませんか。
1:15:20
件数や人数について具体的な見通しを、現時点で申し上げるのは難しいということに変わりはございません。が、これまで本委員会の審議の中で、たびたびご指摘をいただきました。これを踏まえて、公表されている秘密文書ファイルの統計数値を起点に、かなり大胆な仮定を重ねながら試算をさせていただきました。情報指定の件数は、指定が集中すると思われる初年度でも数十件程度、多くても3桁の件数だろうと見積もられます。この数値を前提に適正評価を受ける方の数も、大雑把な推計ですが、多く見積もって数千人程度で、数万人という単位にはならないと見積もっております。
1:16:23
何千人というようなレベルでスタートだということでございます。ここから先、状況がどんどん進展していく中で、閣議決定等あるいは運用基準等の議論にもなってくるかと思います。その中で、具体的なもの、そう、特定秘密、人数が秘密だということではなくて、人数についても試算を重ねながら、しっかりオープンにしていっていただきたいと思います。参考人の質疑の中で、A府府では、もうコンフィデンシャル級についてはやめるんだ、あるいはアメリカでもぐんと減ってきているんだというようなことの訴えもありました。海外とのこの標則を合わせるという部分については、いかがお考えですか。
1:17:18
他国の制度について、政府として責任を持ってお答えする立場にはないのですが、それぞれの政府が公表しておられる資料によりましては、英国では2014年にコンフィデンシャルの廃止を含む見 直しが行われております。その理由は、紙ベースの情報管理が念頭に置かれた複雑な仕組みを改める一環として、簡素化の観点から変更されたと承知しております。フランスにおいても同様の見直しが、2019年に決定されて、2021年から実施をされております。ただし、両国ともコンフィデンシャル級としていた情報をシークレット級として保護することなどによって、秘密情報を2段階で保護する形に整理し直したと承知をいたしております。
1:18:16
海外で不要となっているというわけではないのだという御答弁だったと思います。セキュリティクリアランスの法案自体が全体の枠を決めるというような話でありますから、具体的な事例や人数などが含めて、まだまだ具体性に乏しいと思います。運用の基準や閣議決定していく内容など、これからどんどん具体的な話がこの後出てくるのだということで、本来的にはこれ望ましくない、本当は法律を出すときに大体こんなものだというのを 出していただくべきでありますけれども、これができていない中でこれスタートしていった場合、この運用基準等については、国会とりわけ我々内閣委員会にしっかり報告をしながら議論をしていくということをお約束をいただけますか。
1:19:15
運用基準はパブリックコメントにも付しますし、閣議決定もしなければならない、大変重いものでございますし、これからこの法案をお認めいただいた後、迅速にその作業に取り掛かって、またそれを基準にして今度予算要求等にも間に合わせなければいけない、大変迅速な作業が求められますが、非常に重要なものでございますので、委員の先生方のご指摘も踏まえながら、しっかりと対応してまいりたいと思っております。もしも、できあがってパブリックコメントに付するぐらいの段階になりましょうか、閣議決定より前に本委員会でご質問などいただけましたら、しっかりとお答えさせていただきます。
1:20:12
もともとこのセキュリティクリアランス、経済安保推進法案の審議に際して、我々も賛成をいたしました附帯決議に書き込んだものです。その看板が欲しいということは、経済界や、あるいは労働界も含めて要請があったものと承知をしています。ただ今回の法案については、これまで20時間余りの審議時間ということになってきましたけれども、具体性がまだまだ乏しい運用の基準をつくる、あるいはそのための議論をスタートするというような段階だということです。運用スタートしてからのチェックが何よりも大事であると感じていますので、政府内のチェック、第三者機関、また国会のチェックについての修正が必要であると考えております。ありがとうございました。
1:21:08
日本共産党の塩川徹也です。今日は同盟国、同志国による防衛装備品の国際共同開発と今回の法案の関係についてお尋ねをいたします。日本とイギリス、イタリアによる次期戦闘機の共同開発に係るグローバル戦闘航空プログラムGキャンプに関連し、昨年12月、日米両政府は次期戦闘機と連動する無人機をめぐり、AI技術に関する共同研究を実施することで合意したといいますが、これはどのような内容でしょうか。
1:22:00
失礼します。委員御指摘のとおり、昨年12月に防衛省及び米国防省は、日米防衛当局間で無人機へ適用するAI技術に係る日米共同研究に関する事業取決めに署名したところです。本研究は、一昨年12月に公表した次期戦闘機に係る協力に関する防衛省と米国防省による共同発表を踏まえて実施するものであり、無人機の行動判断に適用されるAI技術について、防衛装備庁と米国軍研究所が共同研究を実施するものです。共同研究の成果として得られるAI技術については、我が方においては、次期戦闘機と連携する無人機等に適用することを念頭においています。無人機と有人機の連携は、今後の航空領域における活動のために極めて重要な要素であり、その実現に必要な技術として、特に進展の一流し、AI技術の分野における日米の協力は、日米同盟の総合運用性や技術的優位性を確保するものであると期待しているところです。無人機の行動判断に適用されるAI技術を研究するということで、日本においては、次期戦闘機と連動する無人機を巡るAI技術ということであります。次期戦闘機と連動する無人機の開発をめぐって、AI技術に関する共同研究を日米で実施するということであります。次に、バイデンで国大統領は、昨年10月、オーストラリアのアルバニージ首相と会談をし、日本を交えた3カ国で無人機分野の協力を検討すると合意したということですけれども、その内容について承知しているでしょうか。どなたが答弁されますか。
1:24:17
お答え申し上げます。米国合衆間の合意の内容につきまして、我々とも承知しておりますところでございますけれども、具体的な詳細については、我々詳細に承知しておるわけではございませんので、引き続き、我々と3カ国とも連携して協議を進めてまいりたいと思います。
1:24:42
アメリカとオーストラリアの首脳共同声明は、戦闘機とそれに連動して活動する無人機の連携が重要になるとの認識を示し、我々の協力は相互運用性の向上と技術移転の加速を狙っていると記しているそうであります。これはGCAPの磁気戦闘機と連動する無人機の開発に係るAI技術の共同開発について、日米合3カ国での協力を目指すものではないのかと考えられます。あわせてですね、オーストラリアのリチャード・マールズ国防省は、共同のインタビューに、オーカスの第二の柱である 極超音速兵器やAIなどの共同開発について、将来的な日本の三角に期待と述べていますが、どのような期待をオーストラリア側はしているということなんでしょうか。
1:25:59
お答え申し上げます。オーカスは一義的には米英合3カ国の協力の枠組みでございますが、先進能力分野につきましては、同盟国及び緊密なパートナーに関与する機会を模索することと承知をしておりまして、防衛省として関心を持ってこの取組の進展を注視しているところでございます。その上で、今先生御指摘の報道につきましては、承知をしておりますが、豪、福祉省、県、国防省のコメントの趣旨につきまして、確定的にお答えすることが困難であることにつきましては、御理解を賜りたいと存じます。
1:26:41
そういう話があるということであります。日米の間で極超音速兵器を迎撃する核空弾回迎撃用誘導弾、GPIの共同開発で合意をしておりますが、リチャード・マールズ、オーストラリア、福祉省、国防省の極超音速兵器の共同開発について、日本の参画に期待するという発言は、それを受けてのものということであります。いわばG-CAPにおける直戦闘機に係る連動する無人機のAI技術の開発とともに、GPIに関しても日米5、3個国での共同開発が想定をされているということであります。これにイギリスも入るということもあるかもしれません。そこで米国のカート・キャンベル国務副長官は、この10日行われます日米首脳会談でオーカスと日本との技術協力について議論すると明らかにしておられます。また、キャンベル国務副長官は、3日のワシントンでのオーカスをテーマにした講演において、極めて重要な防衛装備品の共同開発、共同生産について日米首脳会談で協議をすると述べておりますが、これはどのような内容のものでしょうか。
1:28:26
お答え申し上げます。キ ャンベル国務副長官は記者団等に対しまして、日米首脳会談でオーカスと日本との技術協力についても協議を行われる、民党主だとの趣旨の発言をした。具体的には、安全保障や技術の面で日本がおきなう能力を発揮できる分野がある等ということを言ったと、法事代と言うと承知しております。
1:29:04
実際に首脳会談でどういうことを議論するのでしょうか。
1:29:16
お答え申し上げます。日米首脳会談における議論の内容等につきましては決まっていないところでございまして、予断をもってお答えすることは困難であることはご理解いただけないかと思います。その上で、オーカスにつきましては、現時点におきまして、日本とオーカスとの協力について決まっていることはございませんが、我が国としては、法の支配に基づく自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて、安全保障防衛面で重要なパートナーである米国、ゴーシュ、英国との間で、引き続き様々な形での連携を強化し、我が国の防衛力強化に資する取組を今後とも進めてまいりたいと考えております。
1:29:58
キャンベル国務副長官は、極めて重要な防衛装備品の共同開発、共同生産について、日米首脳会談で協議するということを述べた。その中身について今やり取りしましたように、やはりG-CAPに係る磁気戦闘機と連動する無人機のAI技術の共同開発の面、それからGPIについての共同開発についても、日本、アメリカ、オーストラリア、さらにイギリス、マシアに入っているかもしれません。こういった共同開発の可能性ということも指摘をされるところであります。このように磁気戦闘機に連動する無人機に関するAI技術の共同開発及び、極超音速兵器を迎撃する、核空弾回迎撃を誘導弾、GPIの共同開発について、日米後、さらにはイギリスも含め進めることになれば、日本の民間企業の参入も踏まえ、セキュリティクリアランスが必要となるのではないでしょうか。(質問者)どなたがお答えになりますか。(質問者)
1:31:17
(質問者)お答えいたします。今、御指摘のありました防衛装備品等についての開発につきましては、本法案が成立する前からあります既存の制度に基づくセキュリティクリアランスを活用していくものと理解をしております。(質問者)そうなんでしょうか。大臣にお尋ねします。米国防総省は今年1月、同盟国の軍事産業をアメリカの戦略に統合することを掲げた国家防衛産業戦略を発表しました。この国家防衛産業戦略は、同盟国や同志国の強固な防衛産業は米国防総省の統合抑止の組織であり続けると指摘をし、地球規模の兵器のサプライチェーンや整備拠点の確保が主要だとして、同盟国との二個府間、多個府間の防衛産業の協力が掲げられております。このようなアメリカの国家防衛産業戦略の下、日本に対し て民間企業へのセキュリティクリアランスの導入強化が求められているのではありませんか。
1:32:41
アメリカの国防省が国家防衛産業戦略を公表したのは、今年、2024年の1月11日でございます。そもそもこの法律案の検討について、私が意欲を表明したのは、2022年の8月10日。そして、その後、総理からご指示をいただいて、有識者会議も成立して、本格的にこの法律案の準備に向けて対応を始めたのは、昨年、2023年の2月でございます。ですから、アメリカの国防省から何か言われて制度の導入を求められたという事実は全くございません。そもそもこの法律案が保護の対象とするのは、我が国の国民生活や経済活動にとって重要なインフラや重要物資のサプライチェーンの保護に関する情報でございます。
1:33:41
防衛産業というのは重要経済基盤にあたるのでしょうか。
1:33:57
重要経済基盤、つまり重要なサプライチェーンですとか重要な物資に係るものでございますけれども、デュアルユースという概念から言いますと、防衛関連企業がこれまで培ってきた知見というものを政府が持っている情報を提供して、共に研究をしていくということはあるかと思いますが、直接的に国防のように供する装備品ということになりますと、これは特定秘密の世界に入っていくと考えております。本法案でそのような形のことは想定しておりません。
1:34:48
サプライチェーンにおける防衛産業も重要経済基盤、これは否定されないわけであります。そういった点でも、今回の動きについて防衛省のシンクタンクである防衛研究所の「米国国家防衛産業戦略を読み解く」というレポートでも、米国との安全保障分野の連携に我が国の民間企業を三角させる際に無視できないのがセキュリティクリアランス制度の問題である。本公示筆中の2024年1月末現在、同制度の実現に向けて法案の提出が目指されているが、防衛産業連携のいわば共通言語である同制度の確立と確実な普及は依然9目であると述べております。防衛省が今回の法案がアメリカの国家防衛産業戦略と符合するものとして、この確立と普及が9目だと述べているというのがまさにこの本質を示しているのではないでしょうか。今回の法案は同盟国同士国の多国管理系で兵器開発を推進するものであります。殺傷能力のある兵器を多国に売りさばくような市の承認国家を目指すことは断じて認められないということを申し上げて質問を終わります。
1:36:26
国民民主党の朝野智でございます。これから10分間よろしくお願いいたします。