19:50
これより会議を開きます。内閣提出、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる、安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。この際 、お諮りいたします。両案審議者のため、本日、政府参考人としてお手元に配布いたしておりますとおり、内閣官房経済安全保障法制準備室長、内閣府政策統括官井田耀一君ほか9名の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。
20:38
ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。渡辺修君。
20:50
おはようございます。普段は、安全保障委員会の理事を務めております立憲民主党の渡辺でございます。15分という限られた時間での質問ですので、ぜひ大臣、あるいは政府参考人の方には端的にお答えいただきたいと思います。やはりこの法律のですね、やはり背景にあるのは、やはりこの立法事実として中国の国家情報法を念頭に置いたものでありまして、とにかく中国の国が国を分けていかないような組織及び国民も法に基づいて国家情報活動に対する支持援助及び協力を行い云々というですね、要は国民総情報収集をせよと、工作活動をせよという法律があります。反面で反スパイ法がまた拡大をされて、中国国内で通常の例えば経済データを調査したいとか、あるいは学者さんがアカデミックの方が、例えば研究のためにですね、いろいろ西側では当たり前のことをやっただけでも、もうこれ中国では容疑もわからないまま反スパイ法だと言って認定をされ、結果長い頃登録されるという、こういう形の指揮も呼びます。こういうことでですね、日本は国に対して防衛やその他、いわゆる特定重要な法案以外にですね、当然この様々な経済分野におけるシーズ、これから出てくる目に対しても、シーズに対しても趣旨に、種に対してもですね、当然これはその段階が狙われるだろう。ということでですね、非常にいろいろな観点から聞きたいんですけれども、とにかくこの法律、まだ法律ができたら、それから政令等で運用を考えていくんだというところが多すぎて、わからない分ですね、ちょっといくつか具体的に立てていきたいと思うんですね。それでま ずはこのクリアランスですけどね、原則自国民ということでありますけれども、海外事業がどの業種にも展開をされていて、新規採用、あるいは中途採用ともに、外国人であるとか、あるいは帰国市場、様々な人材が採用されているという多様性を考えればですね、今はそれは当たり前のことで、そうしたときに、この外国人へのセキュリティクリアランス、アクセスへどういうふうに考えるのかと。つまり、いろんな国に例えば、何を出してもいいません、ある大きなソフトのコンピューターの会社にはインドの方がたくさんいらっしゃるとかですね、日本には中国の留学生が来ていて、高田の場まで駅前あたり来ると、中国の大学には入れないから日本の大学に入ると。もうそれは読み書き、全部その場の中で読み書き、とにかくできる優秀な人がいて、日本で就職したい、とにかく中国では就職できないんだという方々がいる中で、今後こうした人材が増えるのか、外国人へのセキュリティクリアランスでどう考えるか。大臣、まずそこから伺いたいと思います。
24:10
適正評価は12条2項各号に掲げる事項の調査結果に基づいて実施されるものですから、外国人を一律に排除する規定とはしておりません。他方、適正評価は重要経済安保情報を漏らす恐れがないことについて行う調査でございます。先ほど渡辺委員が指摘された中国の国家情報法の規定もよく承知をいたしております。適正評価の対象者が外国籍のものであるという事実は、同校1号の重要経済基盤既存活動との関係に関わる事項として、交流要素の一つとしては考えられます。しかし、最終的には調査結果に基づく相互評価によって判断されることとなります。
25:00
例えば、法律が成立して、他国との情報の相互法協定がある場合は、また紹介できると思うんです。例えば、留学歴や渡航歴、配偶者が外国人であった場合に、例えば、ナトンの国や、欧米ならば、またこういう協定に基づいて調べることができるけれども、そうでない国の場合は紹介できない。例えば、中国人とか、あるいは韓国だけの脱北者、北朝鮮系のコリアンだとか、香港だとかシンガポールとかマレーシアだとかという下境の方々、こういうことがあった場合、どうやってその背景調査をするのかということをまずお尋ねしたいと思いますし、そういう海外の情報組織との連携というのは、どう構築しているのか、といって伺いたいと思います。
26:06
出入国管理庁、これも紹介できる対象機関でございます。外国機関への協力要請については、個別のケースに応じて検討することとなります。
26:23
アメリカでは国防総省の一部に国防カウンターインテリジェンス保全庁、DCSAという組織をつくって、心情調査をすると、これは第3回の有識者会議で、法政大学の人間環境学部の中野秀夫教授が資料として配布されたものを私に入手したんですけれども、ここでは、アメリカでは国防総省の一部に国防カウンターインテリジェンス保全庁、DCSAというのが心情調査を行う、心情で身の上ですね。民間の受け負い、大学や研究機関にも適用される。当然、アメリカやG7の中で日本だけが、経済分野におけるセキュリティクリアンサーの制度がないからやるべきだという様々な指摘もありましたけれども、実際同じレベルに至るには、同じレベルの調査組織というのも必要だと思うんですが、日本の場合はどのような組織を念頭に置いているのでしょうか。
27:31
お答えいたします。本法案は、特定秘密等を除く重要経済安保情報につきまして、行政機関の長が適正評価、評価を行い、内閣府がそのための調査を一元的に行うこととしているところ、御指摘のDCSAのような組織ですとか、外部委託というものは念頭に置いているものではございません。
27:56
それで、その情報の新情報を調査する上で、日本とアメリカで例えば、相当な違いがあった場合ですね、これ本当にアメリカであるか、この程度の日本のセキュリティクリアランスの基準はこうなのかということが、ぜひ、何気に知っていただきたいと思います。この中に、公私の団体というのもですね、当然、政府や機関や地方自治体に公私を追い上げた私の団体には、医療機関であったり、様々な金融機関であったりして、いくつかのクリアランスに必要な調査をすると思うんですが、例えば、ここにですね、公信所だとか探偵事務所だとか、こうしたものが入るのか、もっと言い方すれば、まち金というかですね、ブラックマネーを実は借りれているなんていうと、そういう情報というのは、例えば 、反社会的な組織からも聞かなきゃいけないと思うんだけど、今言って内閣府に考えている組織というのが果たしてですね、まずできるか、どこまで把握できるのかということを伺いたい。それともう一つ、個人情報と主費事務との関係で、医療機関が紹介を拒否した場合ですね、例えば犯罪捜査の場合は、携帯電話の通話履歴なんていうのを求めれば解除されますけれども、そうでない場合は、今回の場合はですね、その主費事務との関係どうなんだ、端的にお答えください。
29:26
お願いいたします。1点目につきましては、調査に際して紹介を行う指摘団体について、特定の対象を排除しているということではございません。しかしながら、先ほどご指摘のありましたような、公信上、探偵事務所、反社会的組織を、今、想定しているものではございません。2点目でございます。本法案に基づく紹介につきましては、紹介を受けた、例えば医療機関につきましては、紹介を受けた医療機関でありますれば、回答すべき法律上、この本法案の法律上の義務は生じます。しかしながら、回答拒否した場合に、これを強制するような措置をとることはできませんで、回答拒否に対する罰則もおいてございません。また通話履歴の開示に関しましては、刑事手続における、捜査におきましても、裁判所が発布する差し押さえ許可状に基づいて行うことが一般的であると承知しておりまして、本法案12条6項の紹介の規定によって、通話履歴を紹介することは想定をしていないところでございます。
30:38
想定していないけれども、相当なことをしないと、他国とのクリアランスと同等にならないんじゃないのかなというような思いはするんです。だからといって過度にプライバシーを侵害するようなことがあったり、個人情報があまりにも拡大して調べられることがあってはいけな いと思うんですけれども、この点についてはまだ相当これからまで議論する余地はあると思います。それからですね、ちょっと時間がないので早口で聞きますけれども、例えば民間事業者が適合する施設のクリアランスですね。民間事業者の適合する施設設備、例えば国からですね、懸念すべき海外メーカー、言ってしまえば中国製の機器ですね。懸念すべき海外メーカーの情報提供、例えば保全のためにですね、資金のことはこれまでも委員会で出てきてますけれども、そのために必要な資金援助等はどう考えているのか。そしてまたこうしたことをですね、やっていくで軍事、非軍事の境目、デュアルユースの境目が複雑で分かりにくい。今これから対象が広がるわけですから、中央地方問わずに企業向けにですね、こうした経済団体とか商工会議所なんかは、セキュリティークリアランスに対して相談する窓口が設けられないと混乱を起こすと思いますけれども、その点についてはどう考えていますでしょうか。
32:14
まず資金援助についてでございますけれども、これは有識者会議の最終取りまとめにおきましても、民間事業者等における保全の取組に対する支援のあり方について、合意的な範囲内で検討していく必要と述べる前段において、政府から協力要請に応じてCIに増えることとなる場合など、経緯や実態も踏まえてとしておりますので、これを踏まえて検討をしっかりとしてまいります。それからデュアルユース技術があるので、ということで相談窓口、民間の相談窓口の話ですが、本法案では政府が保有する重要経済安保情報の提供を受けて、その取扱いの業務を行うことについて、自ら意思を示し、政府と合意して契約に至った事業者及びその従業者を対象に、当該情報の保護措置を講じていただくこととしておりますので、これ以外の民間事業者が対象となることはございません。そのた め、広く一般企業を対象に、制度に関する相談を受け付ける窓口の設置は、今検討はいたしておりませんが、本法案を認めいただいたら、有識者の意見を聞いて閣議決定する運用基準において、どのような情報が重要経済安保情報として指定されることとなるのか、ということを明確に示した上で、様々な機会を通じて一般企業も含めて、制度の理解周知に努めてまいります。中村知事くん。実はこれまでの議事録を見ても、この本法案を認めいただいた後に、これから最後を詰めていくみたいな話なんですが、実際このデュアルユースの境目、例えばゲームコントローラーの機械を作っている会社だったり、様々な部品を作っている会社が、実はこれが軍事転用される可能性と言い始めたら、いくらでも網かけることができるわけですけれども、じゃあうちの会社は大丈夫なのかと、あとからそういうことは何やしないだろうかということに、やっぱり何らかの地方なんか、特に相談する窓口、専門家、特にセキュリティクリアンスが分からない方も、なかなか理解が進んでいないところもあると思うので、そこはぜひご配慮いただきたいと思う。最後に、もしこの費用者が、老英問題を起こした場合に、雇用者がある責任、賠償はどうなるのかと、これは他国の情報を漏らしたら、莫大な損害賠償が起きるだろうと。アメリカでは採用時に調査を行ったとして、雇用者責任が問われるために、採用試験前に人的救い委員を行うんだと、これも先ほど申し上げた有識者会議の第3回の資料にもありました。つまり、その部署に就く人に、後からセキュリティクリアンスをかけるのではなくて、会社に入る時点で、既にセキュリティクリアンスを、これは全員が受けるということにした方が、フェアじゃないかと思うんですね。あるところからのコースから外されたり、いろいろ途中で不利益をこむらないように、という話がありますけれども、そもそも最初から、そうしたものは、ある程度、本人の同意のもとに、採用時点でかけておいて、その上で、その方の配属先なり、将来の部署なんかも決めるというのが、私は逆にフェアなんじゃないかと思いますが、そこはどうなっていますでしょうか。最後にそれをお伺いします。
35:45
何点かございました。他国の情報ということにつきまして、我が国政府が他国の情報を入手をしまして、本法案の規定によって、重要経済案法情報に指定をして、民間事業者に提供した場合は、罰則を含めまして、本法案の規範に服すると考えております。また、損害賠償というお話がございましたけれども、この点につきましては、行政機関と適合事業者が締結する秘密保持契約の内容によってくるものと考えております。そして3点目、人的スクリーニングのお話でございますけれども、有識者会議の長野教授の指摘事項は、実はクラシファイドインフォメーションではなくて、いわゆるクラシファイドでない情報について、アメリカでいうとCUIと言っておりますけれども、CUIについての指摘でございました。男性会議、有識者会議は。この点につきましては、有識者会議の最終取りまとめにおきまして、CUI以外の重要な情報の取り扱いというところで、ご提言をいただいております。どういうご提言かと言いますと、信頼性の確認のための調査も含め、一定の保全措置を講ずる必要性について、今後検討を進めていくべきというふうに提言をされておりまして、政府といたしましても、これを踏まえて今後検討してまいりたいと思います。
37:14
はい、以上で終わります。ありがとうございました。
37:37
県民党の中谷一馬でございます。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。私からは、まず2025年、日本国際博覧会協会の規定と役員発言及びセキュリティについて伺ってまいります。大阪関西万博で、AIを使った攻撃に対する防御力の必要性が提唱され、博覧会協会がサイバーセキュリティ対策などに収録をしている中、協会の副会長、理事である大阪府の吉村裕文知事が、万博に関する講演を行っている際に、「今批判しているね。名前言えませんけど、モーニングショーの玉川徹。今批判するのはいいけど、入れさせんとこうと思って。入れさせてくれ。見たいって言っても、モーニングショーは禁止。玉川徹は禁止って言うだろうかなって」という、いわゆるデキン発言を行い、波紋を呼んでいます。その件について、発言が言論統制に当たらないかという批判の声があるとの記者からの質問に対し、政治家として政治的な意見を言った。「僕自身が本当にデキンにする権限があれば問題だが、権限がない」と釈明しています。そこでまず確認をさせていただきますが、協会の理事会運営規定を見ると、理事会は全ての理事をもって構成し、業務執行に関する重要事項を決定すると記載されています。要するに、運営に関する事項は主催者が裁量で決定することができ、主催者と入場者との関係は契約自由の原則によって起立されることとなるため、控除を領続や法令等に違反しない限り、出入り禁止の要件を議決することは可能です。すなわち、セキュリティなどの観点も含めて、吉村副会長など理事は、万博イベントに関して、特定の人やメディアの出入りを禁止する提案を行い、決議することは理論上できる権限を有していると考えますが、いかがでしょうか。博覧会協会におきまして、公益遮断法人2025年日本国際博覧会協会定案32条がございますが、この中で、代表理事以外の理事は代表理事に対して、理事会の目的である事項を示して、理事会の聴取を請求することができるので、この理事会の目的に沿うものであれば、議事の提案を行うことは可能です。まず、この規定は、代表理事に対する理事会聴取の請求でございますので、実際に理事会の決議が行われるかどうかは、代表理事の判断によることになります。また、理事会で決議を行うと判断した場合には、これは定案の34条がございまして、こちらに基づきまして、決議について特別の利害環境を有する理事を除く、理事の過半数が出席した上で、その過半数をもって行うとされているところでございます。
40:50
ということは、理論上決議すること、提案することができると、要するにそういう権限を有しているという理解でよろしいでしょうか。
41:01
お答え申し上げます。先ほど申し上げたとおりでございますが、あくまでも理事会の目的である事項を示して聴取することになっていますので、この理事会の目的に沿うものであれば、提案することは可能であるということでございます。
41:15
ありがとうございます。おっしゃるとおり、提案することは可能であるということでありますけれども、もう一つ、コンプライアンス規定に関して確認をさせていただきます。コンプライアンス規定を見ますと、役員及び職員の責務が記載されている第3条には、迫乱会を成功させるためのコンプライアンスの重要性などが記載されており、公女、両族に違反する 行為、いじめを含むハラスメント、各種差別行為を行ってはならないとされており、今回の出勤発言は、理論上コンプライアンス規定違反などの問題が生じる可能性があると思いますが、いかがでしょうか。
41:57
お答え申し上げます。迫乱会協会におきまして、協会の業務執行の公正性を確保する観点から、また、協会に対する社会的信頼の維持・向上に資することを目的としまして、2025年、日本国際迫乱会協会、役職員の職務上の任に関する規定と、それから今御指摘がありましたコンプライアンス規定というのを定めているものでございます。御指摘の御発言につきましては、これらの規定に基づきまして、まずは迫乱会協会において適切に判断されるべきものというふうに認識をしております。
42:33
迫乱会協会で当然判断をしたり、この規定に引っかかるかということの検証が行われるべきだと思っていますけれども、これ理論上、政府としてコンプライアンス規定に違反になる可能性というのは、生じることは理論上ないとお考えですか。
42:53
まず、この御発言そのものについては、これは知事の御発言は、公務の場でそういう発言をしないということもおっしゃっていると承知をしております。迫乱会協会の理事としての発言など、公務として行われるもの以外の政治的な発言について、政府として評価をしたり判断するものではないというふうに考えています。
43:27
それはおかしな答弁だと思いますね。要するに、政務で行った万博な発言だから、協会の役員としては何も問題ないなんて都合のいい言い訳は、やはり世の中には通じないと思いますよ。その中でなんですけれども、私が聞いているのは、コンプライアンス違反に抵触する可能性は理論上あり得ますかということを聞いていますので、端的にお答えください。
43:52
コンプライアンス規定に違反するかどうかは、あくまでもこれはコンプライアンス規定に基づいて、迫乱会協会において判断するということでございますので、私がここで当たるかどうかについて判断するということではないと思います。
44:11
繰り返しますが、判断してくださいなんていうことは言っておりません。理論上あり得ますかということを聞いています。
44:20
コンプライアンス規定に照らしてですね、問題があればそれは問題ないということでございます。
44:31
問題があれば問題があるということで、ここから副大臣に伺わせていただきますけれども、現にですね、こういったことを提案する権限を有している副会長がですね、やはりデキンという発言というのは、私はこのいじめを含むハラスメントであったりとか、各種差別行為、こういったものに抵触をする可能性があるということを思っておりまして、世界86人がアイデアを交換して、未来社会を競争するというこのコンセプト、すごく大切なコンセプトだと思いますけれども、こういったものを掲げた万博の協会副会長である吉村知事がですね、特定のメディアや人をデキンにするという発言は、控えめに言っても相当おごり高くった発言じゃないかなというふうに思うんですけれども、政府としてはこの発言は適切であると考えていますか。
45:28
お答えいたします。ご指摘の吉村大阪府知事の発言について、様々な評価があることは承知をいたしております。知事は、ご発言の後、公務の場ではそういう発言はしないというふうにも発言されていると聞いておりまして、我々は博覧会協会の理事としての発言など、法務として行われるもの以外の政治的な発言については、政府として評価したり判断することはいたすのではございません。
46:02
それもおかしな答弁ですね。例えばこのコンプライアンス規定、私の手元にあるんですけれども、ハラスメントや各種差別行為というものを、ちょっと軽視すぎているんじゃないかなと思うんですけれども、例えばその他に、反社会的勢力との関係だったりとか、汚職や増収割、こういった話だったら、こういう発言にならないはずなんですよ。だって政府としては、監督する権限を持っているわけですから。万博の特措法では、経産大臣が博覧会協会に対して、業務の監督上必要な命令をすることができると定められているんですから、政府として判断しないということは、すなわちこれは問題ないし、適切な指導を行わないということですか。
46:48
お答えいたします。今、先ほど申し上げたとおりでありますが、さらに先ほども御答弁を、政府委員から申し上げましたように、倫理規定等につきましては、協会においてまずは、御判断をいただくものというふうに考えております。政府には御指摘のとおり、監督権限というものはあるわけでありますけれども、監督権限によって何らか特段の対応をする必要がある状況ではないと考えております。
47:20
まずはということでしたが、もっと重たい事案であれば、本来は監督されていたと思います。すなわち政府がハラスメントであったりとか、差別というものを私は軽視しているということを言わざるを得ないということを思っているんですけれども、やはりここはですね、適切に監督をしていただいて、謝罪撤回をしていただいた方がよろしいんじゃないですか。
47:45
お答え申し上げます。繰り返しになりますが、知事は公務の場ではそういう発言はしないと発言されていると聞いております。我々としましては公務として行われるもの以外のですね、博覧会、協会の理事としての発言など、公務として行われるもの以外の政治的な発言については、政府として評価したり判断するものではございません。
48:09
経産副大臣が残念ながら、私は全くやる気がないなということを感じてしまいましたので、高市大臣にあえて提言を交えて伺わせて いただきたいんですけれども、高市大臣は万博の延期検討など、岸田総理に対してですね、進言をされてこられました。その中で、本件に関しても、総理や担当大臣に特定のメディアや人、こうしたものが不当な出入りの禁止がされるようなことがないようにですね、閣内で共有をしていただき、進言をしていただけませんか。
48:46
閣内でと言われましても、先般、総理に申し上げましたのは、1人の政治家として政務でアポイントメントを取り、特に被災地復旧というのは、最優先の課題であるということ、そして、実際に事業者から資材の高騰、資材の不足、人手不足などの話を聞いておりましたので、その懸念がありまして、万博もやるんであれば、しっかりとしたものにしなければ、これは日本の名誉に関わりますから、それで例えばドバイ万博のような延期という判断も、あの時点では海外パビリオンがまだ1つ着工したという段階でしたので、考え られるのではないかというお話を個人的にいたしました。ですから、ちょっと所承を超えて、閣内で関係大臣に対して、私が物申すということはなかなか難しいございます。
49:47
私は現在政府側でですね、あまりこの件に関して真剣に取り組んでいただけないのかなということで、残念な思いを持っています。私自身も万博を行うのであればですね、それは適切に行われるべきで、やはりその予算の範囲内で、より良いものを作っていただきたいという思いを持っていますので、こうした危機が生じないように、しっかりと管理監督を政府としてもしてほしいという思いの中で、皆さんにお伝えをしているつもりです。本件に関しては来週以降もまた経産委員会等の場で触れさせていただきたいと思いますので、この辺りにさせていただきたいと思います。経産省関係の方はありがとうございました。こちらでご退席ください。続きまして、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案等について伺わせていただきます。まず情報監視審査会の対象とする必要性、重要性についてお話をさせていただきたいと思いますが、高市大臣、この件については今までも各省、委員から触れられていらっしゃると思っているのですが、重要経済安保情報を特定秘密と同様に情報監視審査会の対象とすることに、質問はありませんという答弁をされていらっしゃいます。その中でなんですけれども、この重要経済安保情報についても、常設の機関である情報監視審査会の対象とする必要性、重要性についてはしっかりとご認識をいただいているということでよろしいですか。
51:12
本法案の運用状況については、国会に鑑賞していただくということは重要であると考えております。そのため本法案においては、9条1項1号(i)において、重要経済安保情報の国会への提供について規定をしております。この規定に基づく情報提供により、国会でこの法律案の運用状況について確認いただくことができると認識をしております。その受け皿につきまして、現在あります常 設の情報監視審査会を用いるかどうかについては、これは国会法に関わるところでございますので、国会において御議論いただくことと認識をいたしております。既存の情報監視審査会を活用いただくということについては、政府として不都合があるものではございません。
52:05
政府としても不都合はないと思いますし、重要性の御理解をしていただいているという認識を持っています。その中で、先日山岸一聖議員の答弁に対して、そういった趣旨の話をされていらっしゃったんですけれども、やはり山岸さんも指摘をしていたんですけれども、重要性をわかっていて、意図的に落としたということであれば、これはやはり政府としての姿勢としてはいかがかなと思うんですけれども、そちらについてはいかがですか。
52:34
先ほど、9条1項1号の「位 」の話をいたしました。ですから、国会に対して、国会に提供をするということ、そしてしっかり確認、監視をしていただくということについては、最初から想定をいたしております。ただ、先般も、昨日も委員会で申し上げたんですが、私自身、国会議員でもあり、そしてまた情報監視審査会でも仕事をさせていただき、また衆議院で議員運営庁も務めさせていただいた立場で考えますと、やはり国会法を改正してくれということを、政府の方から提示するというのが、ちょっと筋が違うように私は思いました。あくまでもお願いベースでもあり、そしてまた国会の方でその受け皿についてご議論いただく、国会法改正いただくということでしたら、それに従わせていただきます。先ほど申し上げましたとおり、常設の情報監視審査会を用いるかどうかも含めて、国会でご判断いただくべきことだと考えました。
53:51
特定否実保護法のときは、国会への報告等は記載をしていただいていたんです。まさにその内容としては入っているわけですね。その中でな んですけれども、もちろん私たち野党からも、この国会法という関係に関して言えば、政府与党に対してその必要性を伝えさせていただきます。いただきますけれども、やはり高市大臣からも法案提出の責任者として、政府与党の中で、この必要性、重要性、情報監視審査会の話も含めてお伝えをいただくとともに、やはり法案提出の責任者として、これはしっかりと記載をしていただいて、そもそも出していただかなければならなかったんじゃないかというふうに思うわけですけれども、いかがでしょうか。
54:38
私も特定秘密保護法も読み込んできておりました。特定秘密保護法が交付をされ、翌年に国会法が改正をされ、そして国会法の改正の施行が先にございまして、その後に特定秘密保護法が施行されたと、そういう段階を踏んでいることも承知をいたしておりました。ただ、これは私のお考えなんですが、国会に報告することは、これ法案の中では秘密会という取り扱いになっておりますが、国会にご報告をし、改正をしていただくということは前提 として法律案に明記されております。ただ、現在の情報監視審査会を使っていただくかとか、また別の組織をお作りになるかとか、これは議長ですとか議員運営委員会ですとか、幅広く国会の先生方のご判断によるものだと思っておりますので、ここは最初から国会法の改正を前提とした書き込み方というのは難しいのではないかと私は判断をいたしました。
55:54
高市大臣のご意見としては理解しましたけれども、私どもとしては法案提出の責任者である以上、もともと国会のこの報告等に関しては記載をしていただくべきだったと思いますし、それは政府与党としても法案提出の責任者としても書き込んでいただくべきだったというふうに思っています。そして私たちも与党に対して、これはちゃんと国会法のことも審議をさせていただいて、情報監視審査会の中でしっかりと議論をするようにしていきましょうということを提案をさせていただきますけれども、大臣としてもそういう姿勢をしっかりと見せていただきたい と思うんですが、いかがですか。
56:33
国会の方でこの報告また監視の受け皿として既存の情報監視審査会でということでお決めいただけましたら、それは歓迎もいたしますし、精一杯説明に努めさせていただきます。
56:54
ありがとうございます。歓迎をしていただけるということでありますので、与党の皆様におかれましても、ぜひお取り計らういただき、前向きに国会等への報告をいただける環境を整えていただきますことを切に切に要望させていただきたいと思います。次の質問に移らせていただきます。次は本法案において、内閣総理大臣は行政機関の誤差から適正評価の調査を行う際の話なんですけれども、こちらですね、対象者が重要経済安保情報を漏らすおそれに関する意見を付して、調査の結果を行政機関の誤差に通知するものとされていますが、適正評価のための調査を一元的に行う権限を持ち、現時点では適正評価を必要とされていない国務大臣、副大臣、政務官等を任命する総理大臣には、適正評価を受けていただくことも本来的にはあり得る議論だというふうに考えるんですけれども、これ総理大臣が適正評価を受けることに関するメリット、デメリット、これは双方あると思っています。これをどのように考察をされて、なぜ現在は必要ないという判断をされているのか教えてください。
58:14
まず本法案で適正評価の対象外として規定しているのが行政機関の長や国務大臣など、このほかにも総理補佐官ですとか様々ございますし、政令で定めるものも対象になりますけれども、内閣総理大臣も、内閣官房及び内閣府の長となりますので、