1:25
ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動について、ご報告いたします。昨日までに、小勝陰君が委員を辞任され、その補欠として、高木真理君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件について、お諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房、医薬産業振興医療情報審議官内山博之君ほか20名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。参考人の出席要求に関する件について、お諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に日本年金機構理事長大竹和彦君を参考人として出席を求めることに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。
2:50
自由民主党の神谷雅之です。本日は質問の機会をいただきありがとうございます。前回の厚生労働委員会におきましても、数多く質問がありましたが、私からも、小林製薬の紅麹を原料とする製品による健康被害問題に関連して質問を始めたいと思います。まずは、健康食品による健康被害拡大防止における健康食品無償に無許可薬品健康被害防止対応要領の実効性確保について伺いま す。現在、当該サプリメントに関連した死亡事例が報告されているところです。かつて、健康食品関連の健康被害では、2002年に中国製ダイエット健康食品として販売されていたお茶からN-ニトロ素フェンフルラミンが高濃度で含まれていたことで死者が発生した事例がありました。フェンフルラミン自体は中枢神経に作用し、食欲抑制作用を示す薬物として海外で承認されている成分です。こちらの成分はフェネチルアミン骨格を有しており、この構造は覚醒剤であるアンフェタミンと類似していることから作用基準が理解できるところです。中枢神経を興奮させ、満腹中枢を刺激することによって食欲が抑制されると言われています。このフェンフルラミンにニトロ素基が付いたN-ニトロ素フェンフルラミンが中国製ダイエット健康食品に高濃度で含まれていました。これにより、平成18年7月の時点で、肝障害などの健康被害を796名が起こし、4名が死亡に至っています。これが契機となり、健康食品、無償に無許可医薬品健康被害防止対応要領が作成されたと認識をしています。今回のコバエス製薬の便移工事を原料とする製品によると思われる健康被害が多数報告されています。このような事例を教訓として、健康食品による健康被害拡大防止につながる体制をしっかりと構築し ていくことが大切と考えます。そこで、健康食品を使用していて体調に異変を感じた際は、購入先として多いであろう薬局等へ相談がされて、医療機関へ受診鑑賞がなされ、保健所と医療機関等の連携がされるといった専門家の知見が十分に生かされる対応要領の実効性が重要と考えますが、厚生労働省はどのようにお考えでしょうか。
5:16
お答え申し上げます。今回の事案に関わらず、先生ご指摘のこの要領の中で、日本医師会及び日本薬剤師会に対しまして、いわゆる健康食品等との関連が疑われた場合には、管轄の保健所へ提供していただくこと、また、管轄の保健所による調査に対して協力をしていただくこと、これを依頼をしております。引き続き、薬局や医療機関の皆様方にもご協力をいただき、健康被害の発生や拡大の防止に努めてまいりたいと考えております。
5:54
ご回答ありがとうございます。健康被害の拡大防止をするためには、関連が疑われた際に、幅広く情報を拾い上げ、一薬を供与されることが重要と考えます。そのためには、先ほど医師会、医師会、医師会、薬剤師会という名前もありましたが、関連する専門職がしっかりと連携をして情報共有をしていくことも非常に効果的だと思います。引き続き、関係各所の連携強化と健康リテラシーの向上という観点から、連携、そして消費者の意識が向上するような取組みも併せて進めていただくようお願いしたいと思います。また、健康食品で健康被害が疑われた際、消費者は事業者へ問い合わせをすることが多いようにも感じています。今回、当該企業の健康相談受付センターに電話がつながらなかったと不安を感じていた方が、薬局で薬剤師に相談をして安心感を得たケースもあるというふうに聞いております。アクセスしやすい薬局の活用も一つの手段としてご提案させていただきます。続いて、厚生労働省と国立医薬品・食品衛生研究所及び消費者庁の連携について伺います。この度の小林製薬の便宜工事を原料とする製品がこれだけの騒ぎになった要因の一つに、発表時に原因物質が不明であったという不安感があり、まずは原因究明が最重要と考え ます。そのような中で、小林製薬から当該サプリメントからプベルル酸を導底したと発表がありました。プベルル酸は、医学分野の代表的な文献情報データベースであるパブメイトにおいても、文献が6本しかない情報が少ない物質であります。現在、厚生労働省が所管する我が国で最も古い国立試験研究機関である国立医薬品・食品衛生研究所によって確認が進められています。それを踏まえて、このような食品に関連する健康被害が発生した際に、原因究明と再発防止に向けて、厚生労働省と国立医薬品・食品衛生研究所及び消費者庁の連携が重要と考えますが、今後もどのように取り組んでいくのか、厚労省のお考えをお聞かせください。今般のウェニ工事関連製品への退入を受けましては、現在、国立医薬品・食品衛生研究所、この専門家の先生方のご協力を得ながら、国が主体となって原因分析の特定分析を進めているところです。また、先生ご指摘の消費者庁などの関係省庁との一体的な対応、これにつきましては、関係閣僚会合及び関係省庁連絡会議、これらを設置・開催をしており、また、ウェニ工事使用製品の対策省庁間、関係省庁との連絡室、これも設置をして、既に情報共有と行っているところでございます。また、厚生労働省と消費者庁合同でコールセンターを設置するなど、関係省庁との連 携を強めて対応を行っているところであります。引き続き、先生ご指摘のように、国立医薬品・食品衛生研究所や消費者庁をはじめ各関係機関と密に連携をして対応してまいりたいと考えております。
9:16
ありがとうございます。国営県とまた消費者庁と連携をとって、今回の問題を解決していくというお話がありました。国が主体としてもしっかり力を発揮していく必要があると思いますので、ぜひ連携を深めていただきたいというふうに思います。また、食品衛生基準審査課は、この4月から厚労省から消費者庁へと移管されています。今後、同じような事例が起こってはいけないのですが、万が一起こった際に、今後も消費者庁と協力をして、また国営県の有する知見とその機能が十分に活用されるように、しっかりとした連携をお願いしたいと思います。続きまして、食品分野の規制緩和に係る厚生労働省としての安全性の担保について伺います。現在、小林製薬の紅麹を原料とする製品によると思われる健康被害の厳究名があされてい るというところが、これまでのご答弁の中でもありました。口から体内に入り、摂取されるものが、場合によっては生命健康に大きな影響を与えるということが、今回多くの国民に再度認識をされたところではないかと思います。小林製薬の回収命令対象となった3製品は、いずれも機能性表示食品であります。機能性表示食品は、規制緩和による経済成長の一つとして誕生した経緯があります。同じ、いわゆる健康食品に含まれるものとして、それ以前より特定保険用食品がありますが、こちらは国による有効性と安全性の審査が必要です。その特定保険用食品の許可件数は、近年5年間でほぼ横ばいという状況であります。他方、そのような審査を必要とせず、事業者の責任で届けているという勘弁さもあり、機能性表示食品の申請数は、同期間で約3倍以上に増えています。規制緩和をすることで、その分野の要素が大幅に変化していくということが、このことからわかります。今回の健康被害と規制緩和の因果関係は、現時点では不明でありますが、今般の問題が与えている社会的な影響が大きいことは確かです。それを踏まえて、国民の健康に関わる制度の規制緩和を進める際には、安全性の確保策をしっかりと考えるべきではないかと考えますが、厚生労働大臣のお考えを教 えてください。
11:46
厚生労働省が所管をいたします食品衛生法、これは食品の安全性確保のために必要な規制等を講ずることにより、飲食に起因する遠征上の被害の発生を未然に防ぎ、国民の健康を保護することを目的としております。具体的に食品の販売等を行う事業者に対しましては、誘毒又は有害な物質が含まれる食品の販売等を禁止するなどの規制や監視指導を通じて、その遵守、状況を確認する責務を厚生労働省としては担っております。厚生労働省としては、この食品衛生法に基づきまして、食品の安全の確保を図るのが責務であります。規制緩和が契機であるか否かにかかわらず、この食品の安全性を揺るがす問題が生じた場合には、まずは全力を挙げて原因の究明に取り組むとともに、しっかりとしたエビデンスに基づいて、再発防止策を講じていくことが重要であると考えております。
12:53
力強い御答弁ありがとうございます。まさに全力を挙げて原因究明をし、再発防止に取り組んでいただく、それをエビデンスに基づいて行っていくことが重要であると私も思います。今回の件で、いかに健康に関連することが国民に不安を与えるのかということが再度確認されたところだと思います。そして、今回、機能性表示食品、前回機能性表示食品を認めた際は、行政の関与が全くない、いわゆる健康食品が市場から淘汰されることが期待をされて、規制緩和が進んだというふうに承知を認識しております。規制緩和で果たして目的が達成できるものなのか、そしてそれが国民にとってどういう影響を与えていくことなのか、ぜひそういったことも踏まえて、国民の健康と安心を守るための取り組みを、今後も厚生労働省には力強く進めていただきたいと思います。続いて、未承認薬品等を用いた治療の医療広告について伺います。これまで、いわゆる健康食品に起因する健康被害について質問をしてきましたが、現在、未承認薬品等に関しても健康被害報告が相次いでいる状況があるというふうに認識をしております。昨今では、オンライン診療が進んでいるという背景を受けて、SNSを使用していると、医療機関がインターネット上に展開をしている「GLP-1ダイエット」と称した広告が目に飛び込んでくることが頻繁にあります。これはこちらが見るわけではなくて、向こうから一方的に表情されるようなもの、これも大変多いというふうに感じています。これは主にオンライン診療を通じて、保険適用外の自由診療で、本来その薬の適用疾患に罹患をしていない利用者に糖尿病薬を処方して、直接薬を送付する方法をとっていると思われます。現在、そのような保険適用外の自由診療によるダイエット目的での糖尿病治療薬の使用によって、健康被害の相談が増えているというふうに聞いております。これは実際、私が中国庁に訪問した際に聞いた話ですが、関東のオンラインクリニックで処方された糖尿病治療薬を使った方がおられ、副作用が出て非常に体調が悪くなったと。それで、近隣の医療機関を受診して対応してもらおうと思ったのですが、近隣の医療機関からは処方元のクリニックで対応するようにというような対応を求められたために、使用者が期待するような対処をしてもらえなかったという事例があったというふうに聞いております。糖尿病治療薬を用いた治療行為をダイエット向けで広告することを含めて、このような処方をすることは危険な状況であり、行政としても国民への注意喚起が必要と思われます。オンラインでの重診療やインターネット上の医療広告の是非について、どのように考えているのか、また、違反広告をどのように確認をしているのか、厚生労働省の取組を教えてください。
16:01
お答えいたします。厚生労働省では、医療法に基づく適切な医療広告を推進するため、医療広告ガイドラインを作成するとともに、医療機関のウェブサイドの監視等を行うネットパトロール事業を行っており、不適切な表示が見られるウェブサイドを把握した場合には、医療機関に周知し、自主的な見直しを促したり、都道府県等に情報提供し、都道府県等において必要な指導等を行うこととしております。御指摘の未承認医薬品等を用いた自由診療のネット上の広告につきましては、これまでも、未承認医薬品等であること、入手経路等、国内の承認医薬品等の有無、諸外国における安全性等に係る情報、こうした要件を明示することをQ&Aにおいて求めておりましたが、ネットパトロール事業におきまして、議員御指摘のGLP-1ダイエット関係の通報受付件数が増えていることを踏まえまして、分科会において検討を行った結果、先ほどの要件を医療広告ガイドラインで明示することとしたほか、併せまして、未承認医薬品等は、医薬品副作用被害対策救済制度等の救済の対象にならないことについても明示することを求めることといたしました。厚生労働省といたしましては、医療広告規制に関する取締りを行う都道府県等とも連携しながら、医療広告の適正化に取り組んでまいりたいと考えております。御説明の終わった令和6年3月22日の通知で、ニーフォームドコンセントの対応方針が改正されて、また、未承認医薬品等を用いた人種収入に関して5つの項目を限定会場等に予件しているということも理解しました。今、副作用救済制度の対象にならないという話がありましたが、私は厄在者としては非常に重要なことではないかと思っております。そういった要件ができているということは理解をしてしました。また、未承認医薬であることや重大な副作用についても明示されるということなので、一定の効果を期待したいところなんですが、実際にスマートフォンを使ってそれらを見てみると、非常に目を引くような綺麗な写真がたくさんありまして、さも効果を期待する気持ちが高ぶるようなグラフもたくさん表示されて、さらに鮮やかな文字がその効果を謳っているという中で、注意する項目が非常に小さく、灰色の薄い文字でフォントで掲載されている状況を見ると、ほとんど印象に残らないというふうに感じています。そういった状況も踏まえまして、先ほどご答弁の中にもありました、平成29年から実施されているこのネットパートナーロール事業、これを今後もより一層しっかりと取り組んでいただきまして、予算も確保して継続して、さらなる対応策をしっかりと検討して進めていただきたいということをお願い申し上げます。ただいま例として取り上げさせていただいた、GLP-1重量対策薬は供給を上回る需要が発生した、それによって厚生労働省より在庫逼迫に伴う適正使用の周知以来があったことも記憶に新しいところであります。それも踏まえて、続けて、医薬品供給不安報告の活用について伺います。3月15日の厚生労働省保健局医療課から通知された、現下の医療用医薬品の供給状況における変更調剤の取扱いについてでは、やむを得ない場合に、個発品の処方内容であっても、選抜品へ患者さんの同意が得られれば、変更調剤を当面の間可能として良い、また、在庫に関してもある程度一定変更しても良いというものが通知されました。医薬品提供の現場からは、非常に大変大きな反響がありまして、発生から今4年以上、医薬品供給問題というものが継続しておりますが、その現時点においても、個発薬品の供給不足が多くの保健薬局の業務を圧迫している証拠である。また、場合によっては、医療機関等にも大変な影響を与えているんだということを再確認しているところであります。今回の4月1日から6ヶ月以内に供給不安が生じる恐れが判明した際は、製造販売業者が厚生労働省に供給不安報告をすることとなりました。供給不安報告が事前にあれば、薬剤師は事前に用意可能な代替品を検討することが可能になってまいります。代替処方を提案するなどして、処方医と連携をとって患者さんが薬を手にすることができる環境を作っていくことが重要であり、非常に効果的であると考えています。また、企業からの供給状況報告は、厚生労働省に大変お本のよりをいただいて、翌日には反映されているようになったため、利用価値が非常に高くなったと感じています。供給不安報告の入り口があり、出口として供給状況報告があると考えると、代替品を検討しやすいように、同行類薬検索などができるようになるなどの機能が充実してくれば、前日のようなやりとりがしやすくなることが期待できます。効果的な情報の集約や提供方法を今後どのように考えているか、厚生労働省にお尋ねします。
21:42
医薬品の供給不足が判明した場合等には、これまでも製薬メーカーより厚生労働省に対し、出荷状況や代替薬等の報告を行っていただく取組を実施してきたところです。今般、供給不足の恐れを早期に報告いただき、供給不足を未然に防止する観点、それから収集した情報を薬局や医療機関へ提供する観点から、ご指摘いただいたように、4月1日より、供給不足が生じる恐れが判明した場合の供給不安報告と、供給不足が生じた場合の供給状況報告の2つに整理することとしたところでございます。まず、供給不安報告につきましては、医療現場への影響が大きい医療用医薬品等を対象として、製品の基本情報、生産・出荷・在庫の数量、供給不足が生じる恐れに関する原因などをご報告していただくこととしてございます。次に、供給状況報告におきましては、すべての医療用医薬品を対象としまして、限定出荷等の利用の詳細、改善の見込み、代替薬の情報などをご提供いただいておりまして、供給状況を速やかに医療機関や薬局に共有する観点から、こうした情報を取りまとめて、厚生労働省のウェブサイトで公表し、随時更新をさせていただいているところでございます。また、令和5年度補正予算事業におきましては、薬局や医療機関等の関係者の方々が、より利用しやすい形でご報告していただけるようにするとともに、一般の国民の皆様も含めて、見やすい形でご覧いただけるように、システム化に向けた検討を始めたところでございます。こうした検討も踏まえながら、引き続き、薬品の供給状況について、医療現場等への適切な情報提供に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
23:42
ご回答ありがとうございます。令和5年4月25日の厚生労働委員会で、私から是非随時反映されるような仕組みを作っていただきたいとお願いさせていただいていることもありまして、このような仕組みを作っていただいたことに、まずこの場をお借りして感謝を申し上げます。また、御説明のあった調査研究事業は、令和5年度の補正予算による事業だということも、今、御説明の中にありました。現在の医薬品の安定供給で、一番不利益を受けているのは、やはり患者さんであるというふうに思います。何件も薬局を回っている、ご懸命であるとか、場合によってはお子さんを連れて回っているお母さんもいらっしゃるというふうに聞くと、ご本人もご家族も、今、大変な負担を受けているような状況ではないかと思っております。また、それに対応している利用者に対しても、大変な負担があるということも考えますと、こういった事業は大変意味があることであるというふうに感じています。ぜひ来年度も予算化をして、使い勝手の向上も含めて、より供給問題による不利益解消に結びつく、さらに分かりやすい方法を引き続き検討して、前に進めていただくことを期待しております。続いて、災害薬師コーディネーターの育成について伺います。代替薬の提案に薬剤師が職能を発揮した事例は、今般の野田半島地震でも密起をするところであります。そのように、医薬品が適切に提供される体制を確保できるということは重要であると考えております。災害時には、災害薬師コーディネーターがそのために幅広い調整薬を募ることが期待されています。先ほど申し上げた野田半島地震では、石川県に災害薬師コーディネーターがいなかったため、災害医療の知識の経験のある薬剤師資格を有する大学教員や、市の職員として私立病院勤務経験のある薬剤師の指揮会議員がその役割を果たしたというふうに聞いております。具体的には、災害対策本部において、石川県や国からの薬師に関する要請に対して、現場の第一線にいる石川県薬剤師会との連絡調整をすることで、スムーズな意思疎通が可能となり、意思決定スピードが上がったことで、迅速な対応に結びついたと聞いております。例えば、災害対策本部より支援薬品を避難所に配置してほしいという要請があったそうです。その際に、石川県薬剤師会は他の被災地支援に入っていて、すぐには対応ができないという状況がありました。その際に、災害薬事コーディネーターが災害対策本部にいたために、日本薬剤師会の災害支援チームがどういった日程で、どういう人数で、どれぐらい入ってくるのかということを把握していたために、災害対策本部と調整をして、支援薬品の配置を計画的に、かつ速やかに進めることができたというふうに聞いております。第8次医療計画においても、災害薬事コーディネーターの配置の必要性を記載するよう指摘されています。そのような災害薬事コーディネーター育成に、令和6年度は500万円の予算が計上されていると承知をしていますが、災害が頻発する昨今の状況を考えみると、より多くの災害薬事コーディネーターをスピード感を持って、全都道府県へ配置できるように育成していくことが必要ではないかと考えますが、厚生労働省よりご答弁をお願いいたします。
27:04
お答え申し上げます。災害薬事コーディネーターでございますが、被災地における医薬品や薬剤子等に関するニーズの把握、そしてこれらの支援のためのマッチング等を行う薬剤子でございまして、都道府県が任命するものでございます。第8次医療計画の指針におきましても、都道府県が設置する保健・医療福祉調整法の一員として位置づけられているところでございます。厚生労働省におきましては、令和6年度の予算事業といたしまして、都道府県における災害薬事コーディネーター要請のための研修の実施に関する補助事業を実施することといたしております。そのほか、都道府県と国による連携会議によりまして、先駆的な都道府県の取組を共有するなどいたしまして、都道府県と国が一体となって体制整備に取り組む予定でございます。また、薬剤子のための災害対策マニュアルというものがございまして、これ、平成23年度の厚生労働科学研究により策定したものでございますが、昨今の大規模災害などの状況を踏まえまして、令和5年度の研究費によりまして、この改正版の検討をいたしたところでございます。今後、この改正版のマニュアルを都道府県に周知をいたしまして、体制整備の参考としていただくこととしております。今後も引き続きまして、各都道府県における災害薬事コーディネーターの要請を支援して、災害発生時の保健医療活動に資するよう、都道府県とともに取り組んでまいりたいと考えております。
28:28
はい、ご答弁ありがとうございます。災害対応の体制整備は、各都道府県の自主にあったものを検討していく必要があるというふうに思います。マニュアルをもとに、それぞれの都道府県でしっかりと検討を深めていくことは非常に有用であるというふうに感じています。そして大切なのは、それをもとに、それぞれの都道府県地域ごとに継続して訓練を行っていく ことが重要だというふうに考えております。引き続き、研修や訓練やそれに向けた様々な対策の準備ができるように、実施可能な予算確保をして進めていただければというふうに思っております。続けて、医療系大学教育におけるITリテラシーについて、文部科学省について伺います。医療現場では多くの病院で電子カルテが使われており、2022年の一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会の調査では、電子カルテシステムの導入病院数は4,000件を超え、全病院8,205件に対し49.7%と5割に迫る普及率となっています。さらに400床以上では86.5%もの病院に電子カルテが導入されています。一方、2022年10月、大阪の総合病院がランサムウェア攻撃の被害に遭い、システム復旧には2ヶ月を要するなど、重大なサイバー攻撃に関する事例も報告されています。今後、様々な医療DXが進展しようとする中、現場ではデジタル化が進まず、非効率的な作業を実施するケースも散見され、まだまだITリテラシーが高くないのが実際のところではないかと思います。医療計画部の大学教育の時点で、これからはITリテラシーが求められることが明確に伝わるようにするべきだと考えます。薬学部では、新しい令和4年版の薬学教育モデルコアカリキュラムにデジタルに関する内容が含まれていることは承知しておりますが、現在の状況も踏まえて、より一層ITリテラシーの向上を目指した教育が医療経済学教育で必要だと考えますが、文部科学省のお考えをお聞かせください。
30:29
お答え申し上げます。ご指摘のとおり、ビッグデータや人工知能を含めまして、医療分野で扱う情報は質も量も拡大拡張しておるところでございます。そして、これらの適切な活用が求められる中におきまして、医療系の大学において、ITリテラシーも含めた情報、科学技術に関する教育が適切に行われることは重要であると考えております。このため、先生からご指摘いただきましたとおり、文部科学省におきましては、医師、歯科医師、薬剤師の養成過程において、学生が卒業時までに身につけておくべき必須の実践的臨床能力を明確化したモデルコアカリキュラムを令和4年度に改定いたしまして、新たに情報、科学技術を生かす能力を各職種に求められる基本的な資質能力に位置づけたところでございます。そして、薬学教育モデルコアカリキュラムにおきましても、臨床薬学に関する情報、科学技術の倫理、規範等を遵守し、人工知能やビッグデータ等の科学技術を積極的に活用することに ついて明記しておりますところです。また、この4年度に改定いたしました薬学教育モデルコアカリキュラムにつきましては、令和6年度より適用開始しておるところでございまして、文部科学省といたしましても引き続き、現場の声に耳を傾けながら、将来、医療人として活躍する学生への教育が適切に実施されますよう、各大学の取り組みを促してまいりたいと考えております。
32:03
ありがとうございます。医療におけるDXの利活用能力の習得について教育が今進められているということが分かりました。さらに今後、サイバーセキュリティに対応する教育についても、ぜひご検討をお願いしたいと思います。続けて、医療現場におけるITリテラシーについて伺います。医療現場で働いているスタッフのITリテラシー向上も重要であると考えます。医療機関のみならず、薬局なども多省庁と連携して進めていけるよう、厚生労働省にお願い申し上げたい私からの質問を終わります。ありがとうございました。
33:14
立憲民主社民の石橋道博です。今日は大きく3つのテーマに絞って質疑をさせていただきますが、まずは、いよいよ4月1日を迎えて、この間、残業時間の上限規制が適用猶予になっていた職種、これはお医者さん、さらには建設現場含めて、そして自動車運転士の皆さん、待ちに待ったといいますか、ようやくといいますか、上限規制が適用されたわけです。最初に、瀧美大臣にお伺いします。大臣の決意を。2018年の働き方改革関連法のこの委員会での附帯決議にもしっかり明記をされております。自動車運転士の皆さんら、5年猶予、しかも5年も猶予した上で、一般則ではなく特別則、休日労働を含まない960時間という特別を強いてお願いをしてしまうわけです。決して物理を止めてはいけないと、現場で本当に頑張っていただいている、最も労働時間が長く、心臓疾患を含めて、労災も最も多いと、しかし処遇は低いと、こういう過 酷な現場ででも物理を止めてはいけないという思いで頑張っていただいている、そういう自動車運転手、業界の皆さんの命を守り、暮らしを守る、そのための、この4月1日からの適用なんだということで、竹見大臣改めてその決意をお伺いしたいと思います。
35:04
この自動車の運転者につきまして、長時間労働の実態があって、働く方の健康確保の観点から、運送事業者には、今年4月から適用された時間外労働の上限規制を確実に遵守していただくことが重要であるということを強く認識しております。また、その上で、こうした働き方改革に対する関心が、国民の間からも4月からいよいよ施行されるということで、大変高くなってきているというこの時期に、改めて身を引き締めてこの問題に取り組まなければならないと思っています。
35:50
今日は小百合さんにおいでいただいております。ありがとうございます。同じ質問、国交省として、決して物理を止めてはいけないと。そのためには、やはり担い手で、本当に現場で頑張っていただいている皆さん、これまで過酷な中で、過重労働でも処遇は低い。だから、たくさん残業しないと、生活が成り立たないという、そういう運転士の皆さん、ようやくこれで一般則ではないけれども、まずは960時間適用される。これも断固、命と暮らしを守る、その決意で国交省も望む。それでよろしいでしょうか。
36:29
委員、御指摘のように、トラック運転事業者さんにないて確保を含めて、しっかりと国交省としても取り組んでいくことが大事だと思っております。4月1日始まっておりますけれども、今、御指摘いただいているブルーツ流効率化法をはじめ、様々な施策を総動員して取り組んでまいりたいと思っております。
36:53
はい、すでに国交省、厚労省を連携した様々な取組も進めていただいておりますが、先ほど、竹見大臣、大事なことを言っていただきました。これ、確実に遵守させなければならないと。そこが極めて大事だと思います。大臣、確実に遵守される体制はもう整っているのだと。ですから、これ以降、この残業時間の上限規制、これ絶対に違反は許さない。徹底的に取り締まるという決意と、その体制が伴っているのだということでよろしいですか。
37:33
実際にこの働き方改革というものをきちんと遵守していただく指導監督というのは極めて重要であります。運送事業者に対しても、これまでも労働基準関係法令の周知・啓発に取り組むとともに、法令違反の疑いがある事業所に対しましては監督指導を実施するなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでまいりました。労働基準監督官について、これは厳しい定員事情の中にあっても一定の人員を確保するとともに、効果的かつ効率的な監督指導を通じて長時間労働等の防止に努めてきたところであります。この働く方の健康と安全を守るために、引き続き、必要となる労働基準監督官の人員体制の確保に取り組んでまいりたいと思います。ちなみに、令和2年からの5年間におきまして、この基準監督署における定員数については、104名増員をしております。しかし、まだまだこれだけでは十分ではないと考えますので、引き続きのこうした定員増に向けての努力をしてみたいと思います。
39:02
大臣、自ら監督官の数は足らないのだと。増員は確かにこの間だけ見ればしています。大臣、その前の10年ご存知ですよね。その前の10年はずっと減らしているんです。だから全然今増やしたと言われましたけど、15年前に追いついてないんです。お分かりですか。すでにその時に日本の労働基準監督官の数は決定的に少ないと。いうふうに我々この委員会でも何度もこの議論させていただきました。ようやく今この間で104名。全然足りません。しかも今回4月1日から建設現場、自動車運転士の皆さん、医師、新たにこれらの上限規制が適用になる。大臣、徹底的にちゃんと遵守させるのだと。違反があれば取り締まるのだと。その体制から言ったら、はなはだ不十分だと。言わざるを得ないと思います。だって今年度だって全然別にこの4年間と伸び率変わってませんよ。劇的に増えてません。現場は数が足らないという声です。大臣、改めて監督官の数、もっと大幅な増員必要なのではないですか。
40:18
徹底的に取り締まれる体制、確保していただけませんかね、大臣。
40:24
今申し上げたとおり、この働き方改革、しっかりと遵守させること非常に重要だという認識を持っておりますので、この労働基準監督官につきましては、しっかりと充実しつつ、また監督の仕方等についても、しっかりとそれぞれの地域の実情をもかみしながら、より効果的に、効率的にこういう監督ができるような体制の強化、整備、努めていかなきゃいけないと考えております。
40:56
歴代厚労大臣、同じ答弁をずっと繰り返されてきたんです。でも数増えないんですよ。決定的に増員が必要だということは、大臣だったらお分かりいただけると思います。ぜひこれから、もっと4月1日以降、何としてもこれ遵守させなければならない。そのためにやっぱり違反は撲滅していかなければいけないという決意で、監督官の増員にぜひ臨んでいただきたいと、強く思います。応援しますので。小柳政務官、国交省でもこの間、荷主対策も含めて、トラック地面、今日資料の1でも書かせていただきましたけれども、ただ問題は、どこまでの権限を持って、どこまで実効性ある指導をしていただけるのか。もういい加減にやっているところは、企業名公表から何からも徹底的にしていただいて、そして実効性を確保する。これ国交省の決意も必要だと思いますが、それ大丈夫でしょうか。
41:57
国交省でもしっかりやってまいりたいと思います。4月を待たずに、昨年の11月、12月、先生御指摘のございましたトラック地面につきましては、集中監視機関と位置づけまして、取引の疎外行為が疑われた荷主等に対して、2件の勧告公表、あるいは164件の要請、47件の働きかけを既に実施しているところでございます。今後1日を超えまして、これからもしっかりと体制を強化しながら、厚労省とも連携して対応してまいりたいと考えております。
42:37
これも国交省の本気度が問われると思います。ここが大事なんです。国交省が本気でこれをやっていただければ、荷主さんも含めて、やはり新しい、これをちゃんと守っていこうという業界全体の機運が固まっていくと思いますので、最終が肝心です。ぜひしっかりやっていただきたい。ただ、併せて、これも実は働き方改革関連法の議論のときにも散々やってきたのですが、当然、極めて長時間労働で頑張っていただいた運転手の皆さんの労働時間削減、これで何としても実現していかなければなりません。改善基準告示の見直しも、待ち時間も含めてやっていただきました。ただ、先ほど言ったように、もともと、全産業平均から言って極めて低い労働賃金。これで労働時間は減ったんだけれども、それによって収入が減ってしまって、暮らしていけなくなると。だから現場からは、いや、これ、暮らしていけなくなったらどうするのかと、いう運転手の皆さんの声が、悲鳴が上がっているんですよ。だから一方で、きちんとやっぱり処遇改善を、暮らして いける、安心して、そうしないと、今、人手不足深刻化している中で、若い世代の皆さん、安心してこの物理業界に入っていただけないんですよ。ますます人手不足で、悪循環になってしまう。だから、労働時間の削減と同時に、処遇の抜本改善が絶対に必要です。標準的運賃、残念ながらまだまだ全然適用ができていません。小百合政務官、これもう1月1日来ちゃってますから。本当はこの5年の間にやらなきゃいけなかったことが、今もなおできていないわけです。小百合さん、今から、もうとにかく一刻も早く、適正運賃収受、そしてそれがしっかりと処遇に充てられて、普通に働いて普通に暮らしていける環境を、運輸物理業界で確保していただく、その決意もよろしいでしょうか。
44:45
平成30年、働き方改革法、関連法が成立し、その後、貨物自動車運送事業法も改正されまして、その時に標準的運賃を導入し、これを、国交省としては懸命に取り組んできてまいりました。一定の成果は十分ではありませんけれども、得られてきているというふうに思っております。加えて、今回の2024年度の問題等がございます。運賃と労働時間、これをしっかりと両立させていく、その決意で取り組んでいるところでございまして、賃金につきましては、先月、委員も御指摘がありましたけれども、標準的運賃、これを見直したところでございます。労務費、あるいは燃料費の上昇分を反映して、まず運賃水準を平均8%引き上げました。また、荷待ち200、これの対価であったり、下請け手数料、これを新たに項目を追加をし、初年度で10%前後、賃上げにつながるというふうに見込んでおります。国交省といたしましては、先ほどのG面、はじめ、今御審議いただいている物流効率化法、これにも多重構造の是正、下請け構造の是正も含めて、しっかりと賃金と労働時間、これが両立できるような制度的仕組みも構築をしようということで取り組んでおりますので、制度、あるいは実態面、しっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。
46:18
今回標準的運賃の見直し8%、これがきちんと処遇改善に当てられるように、そして1日も早く全ての事業主さんが、ちゃんと標準的運賃で、荷主さんも含めて対応いただけるように、これ国交省の頑張りを期待しておりますので、ぜひ今後しっかり、我々はこれからもフォローさせていただきますので、しっかりとした対応をよろしくお願い申し上げます。小江里政務官、ここまでで結構です。退室お願いします。
46:53
続きまして、今日も重ねて介護報酬改定について、とりわけ訪問介護の基本報酬引下げについて、質問させていただきたいと思います。竹見大臣、改めてになりますが、今、介護事業者、特に訪問介護事業者の倒産、廃業、撤退が相次いでいます。大臣、この原因は何だと分析されているでしょうか。
47:25
訪問介護の業界の動向を見ておりますと、やはり、足元、確かにこの倒産件数は増加しているというデータがあることはもう承知しておりますけれども、同時に再開とか休止とか廃止含め、事業所の入れ替わりが大変多い業態であるということもあります。全体の事業所数としては、2019年以降増加傾向にありまして、300件、300件、最近2年は700件、700件と数が増えてきております。その上で、訪問介護事業者の倒産の原因として、やはり売上不振の割合が多くお占めているといったデータがございます。大体8割程度ではないかと思います。この背景には、例えば他の訪問介護事業所との競争が非常に厳しかったというケースであるとか、それから人材が確保できなかったケースなど、介護事業所が事業を終了する理由には、様々な理由があるように思えます。
48:43
これまで頑張ってきていただいた事業所さんが、倒産廃業せざるを得ない、そこにこそきちっと焦点を当てていただきたいし、今競争が激しい、競争を強いているんでしょう。競争を強いて、そして弱い立場の介護事業所さんが一生懸命頑張っている、でも経営が立ち行かない、大手に競争で負けてしまう、そういうことを強いているわけ ですか。大臣、それを感化しているんですか。それでいいんですか。結局はこの20年30年続いてきた競争史上過ぎ、それがむしろ現場に芝居をせで、現場で小規模でも頑張っていただいている事業所さんが、経営を続けられないという状況になっているのだとすれば、
49:23
それは見逃したいといけないのではないですか。大臣。
49:26
そういったことも含めてきちんと分析して今のような答弁されているのであれば、それはそれでですが、改めてそこをしっかりとしたデータ資料を出していただきたいと思います。その上で、今日もいくつか資料をお渡しをしておりますけれども、特に資料の6で、これもこの間も訪問介護の事業所、収支差率の分布がございまして、多くの訪問介護事業所さん、赤字状態で本当に踏ん張って頑張ってサービス提供を続けていただいております。大臣、今回の基本報酬の引き下げでも、全体としてはプラスだからと大臣言い続けているわけですが、じゃあこのすでに赤字状態で、これ多くの皆さんはすでに加算を取っておられますからね。大臣ご存知だと思うけど、これ加算を含んだ収支ですから。赤字の事業所さんたちも多くは、もう加算を取っておられるんですよ。にもかかわらず赤字状態で頑張っていただいているわけですが、大臣、この赤字状態にある事業所さん、今回の基本報酬の引き下げで立ち行かないようなことは絶対にないと言い切れるんですか。
50:47
昨今の状況を見ても、大変出入りの激しい状態であるということは、申し上げたとおりであります。企業の事業所が事業を終了する理由には、様々なものがあると考えられますので、一概にこれを見通しを申し上げることは難しいと思います。
51:10
あれ、何かこれまでの答弁と違うような気がするけど、一概に申し上げることは難しいということは、今回の基本報酬によって、いや確かに赤字がさらに悪化をして、たたんでしまわざるを得ない、そういう事業所さんがいるということを今、向いて目になったということでよろしいですね。
51:31
あの、決してそんなことを申し上げているわけではありません。一概にそういうことを簡単には見通せませんよということを申し上げている。それは今までの業態を見ても、非常に出入りが激しい業態であったということで、しかもそこに様々な理由があったということを申し上げたわけであります。その上で、私どもとしては、こうした、特に地方過疎地における小規模事業者など、その役割の重要さは十分に 認識をしておりますから、そういうところにおける様々な新たな支援措置というものは、加算などを通じてするということは、もう従前より申し上げているとおりであります。
52:16
大臣、答弁変えられたですか。これまで大臣何度も予算委員会で明確に、いや今回は職務改善加算を含めればプラス改定なんだと。だから大丈夫なんだってずっと言ってきたじゃないですか。今答弁違うじゃないですか。一概には言えないっていうのは、これまでの答弁と違うでしょ。だから我々はこれまでも正直にちゃんと言わなきゃダメだと。基本方針引き下げで、職務改善加算、これまでも既に取ってきた事業者さんたくさんおられる。いやむしろ基本方針の引き下げによって、加算取ってもプラスマイナスでマイナスだ。多くの事業者さんが既にネット上にも、いやうち試算してみたけどマイナスだ。パブコメにもそういうパブコメ来てるでしょ。大臣全然言ってることが違うじゃないですか。
53:04
申し上げていることは全く変わりがありません。私どもは実際に加算措置を通じて、十分な経営の基盤が維持できるよう、その努力をすることは申し上げているわけであります。しかしこうした努力をきちんとするということと、それから業態の特性の中で、さまざまに今まで既にこうした、その出入りの激しい業界でもあったということを踏まえて、その今の発言をしたわけであって、今までの私の申し上げたことと一貫していると思います。
53:44
今まで予算委員会でそんなこと一言もおっしゃってませんよ大臣。
53:48
過去の答弁全部ひっくり返してみてくださいよ大臣、ご自身の。そんなこと全然言ってませんよ。突然出てきた。これあまりに不誠実じゃないですか。大臣、この処遇改善加算を含めればプラス改定だって、これまで言い張っておられたことが撤回されるんですね。
54:09
今般の介護報酬改定は、介護保険制度全体のバランスをとって、在現の配分を行う必要がある中で、介護現場で働く方の処遇改善を着実に進めるという観 点から、訪問介護については基本方針の見直しを行いつつ、処遇改善加算については、他の介護サービスよりも高い加算率を改定すると。これは基本的な話でずっと申し上げている話であります。個々の事業所の収支の事業所については、事業所ごとにサービスの提供回数や提供時間、それから各種加算の取得状況、これ様々であります。したがって一概にこれをお答えすることはなかなか難しいんですが、しかし、この処遇改善加算については、これまで全く取得できていない事業者であるとか、これ1割ぐらいいらっしゃいますね。それから高い加算率では取得できていない事業者も一定数存在をしております。事業者の増収となるよう、加算取得の促進に取り組んでいくということは、もう何度も申し上げているわけでありますから、この点については全く方針は変わっていないということを申し上げておきたいと思います。
55:24
だから大臣処遇改善加算を含めればプラス改定だと、ずっとこれまで、我々はさっきの大臣の質問を聞いていないことにお答えいただいたけれども、それをベースに、や、これ基本報酬引き下げによって赤字状態がさらに赤字になる、収支がさらに厳しくなる、そういう事業者さん出るでしょうと言ってきたのに、大臣は、いやいやいや、処遇改善加算を含めればプラス改定だから大丈夫なんだ、そういう答弁言ってきたわけですよ。さっき違うじゃないですか。だから大臣撤回するんですね。処遇改善加算を含めればプラス改定だ、だからみんなプラスなんだ、みたいなこれまでの答弁は撤回されるんですね。いや、一つ一つの事業所ごとに見れば、マイナスになる事業所さんも当然出てくるという風に、今お認めになったという事でよろしいですね。
56:14
あの、基本報酬単価、単独ではマイナスとしているわけでありますけれども、この処遇改善加算の加算率の引き上げであるとか、既存の加算、これは特定事業所の加算、さらには認知症専門ケアの加算の充実、新たな加算、これ航空連携強化加算の創設などと合わせて、費用全体を積み上げた際には、これプラス改定となるということは申し上げてきた。
56:45
大臣、ストレートにちゃんと答えてください、向き合って。だから事業所さんごとに見れば、今回基本報酬が引き下げになる。それによって、やっぱり経営が悪化されて、もう畳まざるを得ない、経営が立ち行かなくなる、そういった事業所は出てくるということを、ここでようやくお認めになるということでよろしいですね。
57:11
個々の事業所の収支の状況については、この事業所ごとにサービスの提供回数だとか、提供時間だとか、各種加算の取得状況、違うんですから。一概に言えないって言ってるじゃないですか。しかもその上で、平均収支率、非常に高いところがあるってご存知でしょう。7.8とかそういうところもあるわけです。そういうところの中で、加算をたくさん取っておられるところはたくさんある。そういうところの中で、実際にさらに見取りであるとか、認知症等に関わる加算もつけてある。こういう形になってあるわけであります。しかし実際のところ、こういう非常に収支率が高い、そういった経営基盤が安定したところについて、