1:04
ただいまから内閣委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたし ます。公益遮断法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案、他一案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府大臣官房公益法人行政担当室長北川治君、他4名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁を決定いたします。公益遮断法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案、及び公益申諾に関する法律案の両案を一括して議題といたします。両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。
2:09
自民党の広瀬恵美でございます。今回、公益遮断法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案ということで質問をさせていただきます。先生方の中にも会社組織を持っていらっしゃる方はたくさんいると思うのですが、社会の経済活動を活発化させる目的から、平成20年12月に現行の公益法人制度が施行され、それに伴い一般の社団法人や財団法人も、登記をすればほぼ無制限に様々な事業ができるようになりました。例えば、日本経済団体連合や銀行協会などの団体、医師会、介護福祉事業、芸術系の事業など、社団法人、財団法人が事業になるものは実にたくさんあります。しかし、このような法人の場合、公的利益を追求しても公益制が認められなければ法人税がかかります。公益法人となれば、社会の信頼も高く、税制優遇も受けることができ、大いなる優位性が認められるわけでございます。そして、公益活動が増えれば、民間が享受する利益や福祉も増大し、公益法人の活動拡大は、多くの国民にとって利益になる可能性が高いと言えます。例えば、東日本大震災の時には、国の所管で2,000人及ぶ新旧公益法人がNPOとも連携し、物資の提供や専門家の派遣などの活動を行い、寄附による支援活動なども従来の主務官庁を超えて拡大し、被災地にとって大きな助けとなったことはその一例でございます。現在、公益法人数は9,700、職員数約29万人、公益目的事業費年間5兆円、総資産31兆円と民間公益を担う主体として非常に大きな潜在力を有しております。他方で、現行公益法人制度における厳しい財産規律や手続きの下では、その潜在力を十分に発揮できないと言われております。そこで、法律を改正し 、機動力を持って潜在力を十二分に発揮し、民間公益の活性化を図るのが今回の改正法案の趣旨と認識をしております。そこで、今回の改正によって、この公益制の判断、そして財産規律をどのように変え、機動力を持たせるのかをお聞きしていきたいと思います。まず財産規律の点です。現在、公益法人は行政の監督下におかれ、財産規律が厳しく行われています。大きく言うと、公益法人のお金の儲け方とお金の保有の仕方を規律されています。前者については、費用を超える収入を得てはならないという、いわゆる収支総省原則を厳しく行っております。具体的には、当該事業年度の収入と費用を均衡させ、過去の赤字は考慮せず、黒字が出た場合は、これを2年間で解消しなくてはならないという厳しいものでございます。この原則を守るために、寄附を減らして収支をバランスする法人もあり、一種の活動自粛が行われ、公益法人の活動を阻害する要因の一つになっている懸念があります。この収支総省原則を変え、もっと柔軟な収支を可能な制度にすべきと思いますが、どのような改正になるのか、政府参考人にお聞きいたします。
5:54
お答え申し上げます。ご指摘の収支総省原則につきましては、今回、単年度で発生した黒字の解消を求めるのではなく、過去5年程度の間に発生した赤字も加味して収支状況を確認し、黒字があった場合には5年程度の期間で解消することにより、中期的に収支均衡を図る技術といたします。また、将来の公益目的事業を充実させるための資金の積み立ても、費用とみなすこととします。これらによりまして、公益のための資金の有効活用や事業の発展拡充を、より柔軟に行うことのできる仕組みとしてまいります。
6:38
今、お話の中に出ました中期的収支均衡、5年間継続して、この収支を均衡させるという制度だと思うんですけれども、幅をもって収支を均衡させることができる点で、長期的な視点で事業を展開しやすくなると思います。また、少しお話が出た財産の保有の仕方についてお聞きをしたいと思います。法人である以上、これまでも一定程度の財産保有は公益法 人であっても認められていました。それが特定費用準備資金と資産取得資金でございます。特定費用準備資金は各種事業別に管理されて、収支総省原則の中で、費用とみなすことで保有が可能となっておりました。先ほどお話もございました。また、資産取得資金は費用とはみなせませんが、例外的に認められてきたものと理解をしております。しかし、どちらの制度も当初決められた事業にしか使うことができないという点で、公直的で使いにくいという批判を免れないと思いますが、今回の改正によってこの点をどのように変えていくのか、政府参考人にお聞きをいたします。
7:58
御指摘の特定費用準備資金及び資産取得資金については、御指摘のような使い勝手の悪さがありまして、十分に活用はされてこなかった嫌いがございます。今回、将来の公益目的事業の発展拡充を積極的に肯定する観点から、両者を統合した公益充実資金を法律上明確に位置付けます。この公益充実資金につい ては、細かい事業単位での使い道を拘束せず、使い勝手の良い制度にすることで、柔軟で効果的な資金活用を可能にしてまいります。
8:41
ありがとうございました。先ほどの資産の特定費用準備資金と資産取得資金を統合して、公益充実資金ということで、その使い道を特定せずにこれを保有することができるということで、非常に柔軟な活用が見込まれると思います。今回の改正で公益法人がお金を設けることもしやすくなり、会社としてモチベーションも上がると思いますし、生産性も上がると思います。また、財産保有も以前よりも幅広く認められるようになったことで、長期的な時点で活動がしやすく、社会への還元も増えるというふうに思いました。それでは次に、公益法人の認定手続についてお聞きしたいと思います。公益法人の認定手続は第三者機関からの答申によって行われますが、一つの公益法人が複数の公益目的の事業を行いたいと思うことはよくあることであり、事業の変更もしくは新たな事業の付加に時間がかかりすぎるという批判がございます。例えば、介護福祉事業を行う法人が 芸術系の事業を行うために事業を付加する場合などでございます。私の地元の岩手県では、障がい者の方々のアートが非常に盛んで、皆さん素晴らしい絵を描いて、これを洋服やインテリアなどの商品に使うことで大きな収益を上げている法人もございます。介護福祉事業を行う公益法人が芸術系の事業を行っているわけでございますが、現行の公益法人法によれば、芸術目的について改めて公益制の認定を受けなくてはなりませんでした。しかし、今回の改正では、公益制に大きな影響のない事業の変更は、届出をすることにより柔軟・迅速な事業や組織の再編を可能にすることができると聞いております。これに対する民間の要請と新たな制度について、政府参考人にお聞きします。
10:54
まさに、ご指摘いただきましたとおり、公益法人が事業内容の変更をする際には、事前に変更認定を受けなければならないということで、迅速・柔軟な事業展開がしにくい、などといった声をお聞きしてきたところでございます。このため、今回の改正では、収益事業等の変更については事後の届出で良いものといたします。また、公益目的事業についても、内閣府令で定める軽微な変更の範囲を見直し、公益目的事業の廃止や再編などについても、軽微な変更として届出でたれる事項を拡大してまいりたいと思います。
11:44
どうもありがとうございました。いろいろと話を聞いて、財産規律、そして公益制の判断がより寛容になることで、抑制的になりがちだった公益法人の活動が活発になって、民間が公的な役割を担いやすくなると思っております。非常に大きな改革になると思いますが、この改革が現在政府が進めている新しい資本主義の実現にどのようにつながるのか、内閣府大臣政務官にお聞きします。
12:21
我々が目指しております新しい資本主義でございますが、これにおきましては、社会的課題の解決に向けた取組を新たな成長のエネルギーと 捉えまして、行政や企業に加えて公益法人など民間非営利部門が連携をいたしまして、社会的課題の解決を通じて国民の持続的な幸福を実現することを目指している。そういうことでございますので、今回の法改正を通じまして、公益法人制度を使い勝手の良い制度にいたしまして、この社会的課題解決に向けた民間の力を一層引き出すことによりまして、新しい資本主義を目指す国民の持続的な幸福の実現につなげていきたいと、こういうふうな考えでございます。
13:10
どうもありがとうございました。社会的課題の解決に向けて、民間の力をしっかりと公的な側面でも発揮をしていただく、そういう趣旨というふうに認識をいたしました。次に、公益・信託法についてお聞きしたいと思います。まず、信託制度ですが、日本ではあまりなじみがないと思います。例えば、幼い子どもに確実に財産を残す方法として、海外では頻繁に信託制度などが利用されております。例えば、祖母が信託銀行などを代理人として委託契約をし、毎年定額を受益者の孫に支払ってもらうなどです。このような方法だと、お孫さんの財産がしっかり守られ、税務調査のリスクも軽減します。公益・信託も仕組みは同じで、委託者が公益目的のために、その財産を受託者に管理・処分させ、受託者の専門性を活用して、公益目的の実現を図る制度でございます。しかし、現状では、首務官庁による許可や、税制優遇を得るための制約が多いということを背景に、公益法人と比較して、利用数が非常に少なく、信託件数はわずか400件、信託財産額は500億円のみです。今回、どのような改正をもって公益・信託を使いやすくするのか、政府参考人にお聞きします。
14:43
ご指摘のとおりで、公益・信託は、受託件数や信託財産の残額・残高の減少傾向に続いており、活用が広がっていない状況です。これは、現行の制度が各省大臣の裁量で公益・信託を認可・許可・監督するという、趣味間調整のままでありまして、利用者から見れば不透明で使いにくい仕組みになっていることに原因があると考えております。このため、今回、この趣味間調整を廃止いたしまして、一元的な行政庁による認可監督制度を創設するとともに、認可の基準やガバナンスの規 律を明確に法律に定めるということで、公益・信託制度を透明性が高く、より使いやすい制度に改めてまいりたいと考えております。
15:40
どうもありがとうございました。最後に、今回の法改正によって、かなりの改革の成果が見込まれると思います。法律施行の段階でも、広報活動をしっかりと行い、公益法人をさらに増やして、民間の公的役割を増大していただきたいと思っております。それには、大臣の力強いリーダーシップが必要だと思いますが、加藤大臣に意気込みをお聞きしたいと思います。
16:11
お答え申し上げます。委員にご理解をいただけておりますとおり、今回の法改正は、公益法人をより使い勝手の良い制度とするものでございます。新たな公益法人制度について、法人や経済界との対話の推進や、またフォーラムの開催、さらにSNSによる情報発信、こういったことにより、しっかりと広報や普及啓発をしてまいり、民間公益の活性化に向けて、私自身リーダーシップを発揮して取り組んでまいりたいと考えております。
16:47
加藤大臣、どうもありがとうございました。ぜひ広報よろしくお願いいたします。時間が来ましたので終わります。
17:21
李啓明社民の杉尾秀哉でございます。まず私から、今回の法改正にあたり、経緯を伺いたいと思います。御存じのように、2008年平成20年に施行されました公益法人制度改革関連3法により、現行の公益法人制度がスタートいたしました。先ほどもお話がありまし たけれども、一般法人が勘弁な手続きで設立できるのに対して、税制上の優遇措置を受けられる公益法人は審査が厳しく、また認定基準を満たせなくなると認定を取り消されるリフもあるということでございます。そこでですね、まず基本的なことなんですけれども、公益法人の現状についてなんですが、2008年法改正から現在までの一般法人の数と公益法人の数の推移、これを端的に説明してください。
18:15
お答え申し上げます。現在の公益法人制度が施行された2008年当時、全国で公益法人数は約9000でございました。これが直近では2023年12月時点では9719まで増えております。一方で一般社団財団法人は2008年当時は約16000の法人数でございましたが、2022年12月時点では76823となっておりまして、公益法人数の増加率の方は小さいものとなっております。
18:58
今説明がありましたけれども、一般法人はこの間に3.7倍に増えているんですけれども、公益法人はわずか7%しか増えていないんですよね。どうしてこんなに大きな違いが出たんでしょうか。
19:15
お答え申し上げます。一般法人から公益法人になるものの割合が減少しているということに関しまして、民間団体の調査結果では公益法人になって苦労している点というアンケートに対しまして、収支総省減足や行政による監督のために事業活動が制限される。また定期的に行政に提出する書類の作成負担が大きいといった声が上がっております。
19:48
今ご説明いただいたようなことが今回の法改正の背景にあるバックグラウンドだという認 識だと思うんですけれども、この間ですね、2008年から2018年、10年後なんですけれども、この間に実は公益法人で不祥事が相次いで、そこでもって2018年に公益法人のまずガバナンス強化に関する有識者会議というのができましたよね。この会議、有識者会議でどういう方向性が示されたのか説明してください。
20:22
ご指摘の令和2年の有識者会議でございますが、これはご指摘のとおり、公益法人の不祥事が続いていた実態や他の法人類型におけるガバナンス強化の動向を踏まえまして、国民の公益法人への信頼をより一層高めるため、外部理事の設置等といった制度上の措置を、また法人の自主的自律的な取り組みを一層促す運用上の工夫が必要であるとの方向性が示されております。
21:00
いろいろ公益法人の数が増えない理由の中に一 つは、公益法人に対する国民の信頼性が高まっていない。だからガバナンスを強化しようという議論がまずあったわけですよね。ところが2021年秋に岸田政権がスタートすると、今度は別の視線から会議体がスタートしたわけです。新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議。こういう名前に変わっているんですけど、全然別の会議体なんですけど、そこで行われた議論の要点、それから最終報告の中で示されたポイント、これを説明してください。
21:40
ご指摘の、新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議が、昨年6月に最終報告をまとめましたが、この中では公益法人がより国民からの信頼を得ながら、自主的、自律的な経営判断で公益活動を迅速、柔軟に展開していくことができるよう、4点ほどありますが、財務経営地の柔軟化、明確化、そして行政手続の簡素化、合理化、そして透明性の向上、また外部理事などガバナンス充実のための仕組みの導入、といった改革の方向性が示されております。
22:26
今4点のご説明がありましたけれども、今回の法改正はこの最終報告が柱になっているということなんですが、これ今までの経過について少し説明してもらったんですけれども、最初はガバナンスの強化から始まった議論がですね、どちらかというとガバナンス強化は過度な事務負担や行政庁の関与を招いて、民間の公益活動を阻害しかねないということで、こういうふうなことに議論が変わっていったんですよね。いくつか疑問があるんですけれども、有識者会議の最終報告でも岸田総理気守の先ほど広瀬委員触れられましたが、新しい資本主義の実現に資するという言葉が何度も出てくるんですよね。ところがその肝心要の新しい資本主義が何だったのかということがはっきり分からないまま、もともとだって新自由主義からの欠別とか分配を強調していたはずなのに、いつの間にかそれが投資に変わったり、何が新しい資本主義だか分からなくなってきていて、もう一回整理してほしいんですけれども、今回の法改正と新しい資本主義の関係って一体全体どうなっているのかということを説明いただけませんか。
23:37
お答え申し上げます。新しい資本主義と今回の制度改革の関係ということでありますが、今回の公益法人制度改革は、新しい資本主義が目指す、民間も公的役割を担う社会の実現に向け、公益法人の財務規律や行政手続を柔軟化合理化し、より民間が使いやすいものとする。そうすることによって、民間による公益活動の活性化を目的としております。民間公益活動の活性化にあたりましては、公益法人への国民の信頼性、これも高めて、より一層寄付等を呼び込んでいくことが大変重要になってまいります。そのため、公益法人の透明性やガバナンスの向上、これも不可欠でありまして、今回、外部理事、幹事の導入や、法人情報の一元的公表と法律上の措置も強化するものでございます。
24:40
民間による公益活動の活性化は目的だということなんですが、これだったら、民主党政権のときの新しい公表と私は何も変わらないと思いますよ。何が新しい資本主義 なのか。だってそもそも岸田総理、新しい資本主義なんてもう一切言わなくなったじゃないですか。ちょっとね、ここのところはね、私は一つわからなかったのと、もう一つ、ガバナンス強化の視点がこれ弱くなってないですか。どうですか。
25:12
重なるところもございますけれども、民間も公的役割を担う社会、これが今回、新しい資本主義が目指す社会と、今回の制度改革の中での重なるところであると考えてございます。そして、ガバナンスの強化が弱まってないかというご心配ご懸念でございますが、そのようになってしまっては、先ほども申し上げましたけれども、国民の信頼を損ねてしまって、寄附と呼び込んで、さらなる活性化ということはできなくなってしまいますので、しっかり民間の力も、しっかり社会課題の解決に一緒になって取り組んでいこうという、今回の法改正でございますので、しっかりと信頼を高めていくための外部理事幹事の導入ですとか、法人情報の一元的公表と、こういったガバナンスの強化に資する法律上の措置もしっかりと組み込んでいるところでございます。
26:17
後でガバナンスの話をしますけれども、今、外部理事幹事の導入という話がありましたけれども、外部理事幹事の導入では、これガバナンスの強化につながらないというのは、後でちょっと相撲協会を例にとって質問したいと思います。ちょっと法案の中身について聞きますけれども、まず、先ほどご紹介しました有識者会議の最終報告書、インパクト測定、マネジメントの普及啓発に向けて官民連携した取組を進めると、こういう下りがございます。公益法人が社会にどういう貢献をしているか、可視化すること、それから社会にそうしたことを発信するということは、とても確かに重要だと思いますけれども、じゃあ政府としてですね、具体的にどういう取組を行っていくんでしょうか。
27:03
公益活動が社会に及ぼしたインパクトを把握し事業改善に生かすインパクト測定、マネジメントについては、国民から寄付等の支援を幅広く呼び込んでいくための情報開示としても重要なものであると考えております。このため、インパクト測定、マネジメントが公益活動の現場に広く浸透し定着していくことができるよう、公益法人行政におきましても、先進的な取組事例を収集、分析し公表してまいるなど、法人への普及啓発を図ってまいりたいと考えております。
27:48
先進的な取組事例をこれから公開していくということなんですけれども、それで、ちょっと本案の中身に入っていきますね。先ほど話がありました収支総省原則なんですが、現行の規定では、公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならないと、こういうふうにされている。この収支総省原則ですね、これまでのような、「単年度の収支差ではなく、中長期的に均衡を図る趣旨を明確化する」と、これが今回の改正のポイントの一つということで、先ほど質疑がありました。ここでその中期的 というのは5年間と、こういう答弁でしたけれども、なぜ5年間なんでしょうか。
28:36
5年でございますが、一つにはコロナ禍の経験を踏まえまして、コロナ禍で生じたような損害、損失を平準化するのに必要な期間として、5年程度は相当であろうということ。それから、企業の中期計画や独立行政法人の中期計画でございます。こういったものでも、経営のスパンとして5年というのは、わりと広く見られるところでございますので、これらを合わせて5年が相当ではないかと考えたものでございます。
29:19
会社、それから独房等がだいたい5年間を目途にしている、それに習ったという理解でいいということですね。ただ、やはり中期的、これを「丹念の」ということではなくて、中期的な均衡という ことであっても、そもそも基本的に公益法人は儲けちゃいけないんだと、黒字はいけないんだと、こういうことが一般認識としてあるわけなので、これを中期的に変えても、根本的な課題解決にはならないと思うんですけれども、いかがでしょうか。
29:50
今回の改革により、公益目的事業で黒字を出すこと自体が否定されるものではないということを明確にいたします。公益目的事業において黒字が出た場合は、その先の中期的な期間で支障したり、あるいは将来の事業拡大のための資金積み立てに充てる、公益充実資金という制度でございますが、公益目的事業のためにその黒字を活用していくことができるといたします。
30:28
じゃあ、儲けちゃいけないんだ、黒字を出しちゃいけないんだという、こういう概念ではないという、そういう理解でよろしいですね。
30:38
儲けるという言葉の意味ですが、収支の余剰を生み出して、それを株主やらに分配するという意味での儲けるということは、比叡公益法人でありますので、できませんですけれども、収支差、黒字を生み出して、それを将来の公益事業の拡充や不足の事態に備える予備の資金として、収支差の黒字を留保しておくということは許容されるということを法律上明確にいたします。
31:15
公益法人協会というのがありまして、去年の12月26日末ですね、大会を開いてそこで声明を出しているんですけれども、こういう答えがあります。基本的に今回の法改正の方向性には賛同するということなんですが、しかしながら今般の改正は、公益の増進及び活力ある社会の実現という目的には残念ながら十分ではないというふうに言っておりまして、この収支総省原則について最終的には撤廃に向けて活動する、こういう下りがございます。今回は短年度中期的ということなんですけれども、将来的にこの公益法人協会が言っているような中期的という枠を外していく、こういうことの可能性はあるのでしょうか。
32:10
お答え申し上げます。収支総省原則、これは中期的な収支金額に改めますが、公益法人の公益性や信頼性、また公益法人に認められている税制優遇措置の前提となっておるものでございます。この前提となっておるものを完全撤廃すべきというご指摘あること、それは従事に承知しておるところでございますが、こうした財務規律の趣旨や公益法人への信頼性に対する国民の声などを踏まえた慎重な検討が必要であると考えております。まずは今回の財務規律の見直しを行った上で、その効果を分析し、必要に応じて関係者と協議するなどを引き続き丁寧に対応していきたいと考えております。
33:16
まずは今回、5年間という中期的という目処を設けて、まずは動かしてみて、その効果を分析をして、将来的には撤廃という可能性も含めて検討していくということでよろしいですか。
33:37
可能性はアプリより否定されるものではないと考えますが、税制優遇措置の前提となっておるという立て付けもございますので、そこは幅広く関係者、公益法人の皆さんも、また公益法人以外の国民の皆さんの声も聞きながら、慎重に検討してまいりたいと思います。
34:08
慎重に検討するということでした。そ れからもう一つ、これも先ほど話しまして、有給財産の保有制限についてなんですけれども、公益目的事業以外の具体的な使途が決まっていない、これまでは有給財産というふうに言っておりましたけれども、今回は使途不特定財産というふうに名称を改めてですね、先ほどコロナの話もありましたけれども、災害やコロナなど予見しがたい場合に備えた公益目的事業継続予備財産、こういう概念をつくって、算定対象から除外をするとこういうことになります。その上で、保有の上限について有識者会議の議論の過程では、公益目的事業の3年分に見直すべき、これは議論の過程ですよ、という意見が何度かこの公益法人協会の代表からも出されているんですけれども、今回の法改正、それからその前段の最終報告でも、3年分じゃなくて1年相当分に上限を維持、現状上限を維持するということになります。この理由は何でしょうか。
35:15
お答え申し上げます。災害等の予見しがたい事態において、各法人が必要となる予備的な財産の額というものは、一律ではなく、他種多様な事業実態に応じて異なってまいります。このため、上限を単に事業費1年分から3年分へと引き上げるのではなく、法人が自らの事業内容などに照らし、必要な財産を1年分の上限を超えて確保ができるよう合理的に説明し公表した財産、これを予備財産として保有できると、そのようにしてございます。
35:57
この最終報告では、上限額を超過した場合の取扱いを見直す方針ということが書かれておりますけれども、これ今後具体的にどういうふうに見直していくのでしょうか。
36:15
お答えを申し上げます。今回の改正では、市との定まっていない財産の保有条件につきまして、災害や感染症もあいへん等の予見し難い事態において、公益目的事業を継続するための予備財産を、その対象から除外することとしております。これにより今後、法人の経営判断で予見し難い事態において、必要となる財産を確保しやすくなり、より安定した法人運営を行う ことができるようになると考えております。
36:48
公益法人協会の、先ほどから何度も紹介しておりますけれども、今回の法改正、一定の評価をしつつも、より一層自由な資金確保と活用が可能な制度の実現を求めていく、こういうことを法人協会では言っているわけですね。こうした要望を踏まえて、政府として公益法人の一層の経営安定化に向けて、どのように具体的に、今回の法改正を含めてなんですけれども、施策を進めていこうつもりなんでしょうか。
37:19
今回の改正では、公益法人協会様も含めまして、公益法人の方々の声を踏まえて、法人の経営安定化に資するよう、私と不特定財産の保有制限を大きく見直しているものでございます。3倍という声もありますが、合理的な説明がつくものであれば、4倍、5倍になることも有 るわけでありまして、そこはガラス張りにして説明責任を果たしていくということでございます。ですので、今回の見直しを行った上で、その効果や法人がどういう実態となるのかということを分析して、関係者と幅広く協議をいたしまして、さらなる見直しが必要であるかどうかということを慎重に検討してまいりたいと考えております。
38:17
有識者会議の最終報告に関する公益法人協会のアンケート調査を見ると、先ほどからずっと聞いておりますけれども、財務規律の柔軟化、明確化について評価しないという意見、それから評価が難しいという意見が合わせて42.8%、半分近くもありまして43%弱。今回の法改正について、先ほど十分に聞くというふうにおっしゃいましたけれども、公益法人側の理解を十分得られている状況では、私はないというふうに思うんですね。内閣府令など、これから解放令を検討するにあたっては、こうした、協会も含めた幅広い意見を慎重に聞いていただきたい。それからもう一つ、労働組合の側も意見を出しているんですけれども、財源の自由化が労働条件の向上につながるということで、基本的に労働組合側も方向性自体は反対はしていないわけですけれども、法人間の各社が、その大きな法人とその小さい法人によって、これ各社がかなり広がっていくんじゃないか、こういう懸念の声もあります。政府としてこうした、働く人たちの立場、こういう法人でですね、これをどういうふうに考えていますか。
39:31
ありがとうございます。まず、広域法人協会さんのアンケートに関してちょっとコメントいたしますと、確かに財務規律の内容がちょっと具体化してきたことで、難しいと思われる向きが増えた可能性はございますが、改革全体の評価といたしましては、否定的評価15.6%に対して肯定的評価65.6%となっており、一定のご理解は得られているものと考えております。次に、労働条件の話でございますが、広域法人といっても民間法人であります。職員の労働条件ということは労働法規を遵守しつつ、それぞれの法人において、事実的に実情に応じてお決めになるものであると考えております。今 回の改正で、ご指摘のとおり、法人の経営の自由度は拡大することになりますが、それぞれの法人の経営判断によって、その公益活動を担う人材を確保していくために、一層魅力的な労働条件や勤務、職場環境の整備を図っていただくことを期待しているところでございます。
40:58
今回の法改正の中身については、これぐらいにします。公益法人の事務負担、先ほども少しありましたけれども、今回は3区分経営が原則義務化されるということで、この負担軽減策について、大きなところはいいのですけれども、小規模法人へのいわゆる負担軽減策、これを検討する旨の最終報告の中にも基準がありますので、これについては具体策を検討していただきたい。これは要望にとどめておきます。そこで公益法人のガバナンス改革ということについて聞きたいんですけれども、具体例を先ほど冒頭に触れましたけれども、相撲協会の不祥事をちょっと具体例に考えてみたいんですが、暴力事件が後を絶たないんですね。先月の28日、これはつい先日のことですけれども、日本相撲協会が理事会を開いて、史上最多優勝の大記録を樹立した、元横綱の皆さんもよくご存知の 薄子が率いる宮城の部屋の閉鎖を決めました。なぜ相撲協会、公益法人です。暴力事件が後を絶たないのか、根本的な解決策が図られていないんじゃないか、こういう声がありますけれども、これ所管の官庁は文科省、スポーツ庁になると思いますが、答えてください。
42:19
お答えいたします。スポーツ界におけるガバナンスの確保等については、これまでもスポーツ庁において、スポーツ団体ガバナンス行動を策定し、その遵守について周知徹底を図っています。そうした中で、公益財団法人日本相撲協会において、今回のような暴力事件が起こったことは非常に残念です。同協会に対しては、スポーツ庁からもヒアリングを行い、同協会のコンプライアンス対策や再発防止策について報告を受けたところですが、相撲においては不祥事が続いていることから、暴力行為の禁止を含め、今一度、同協会におけるガバナンスの確保やコンプライアンス対策の徹底を求めているところです。また、御指摘のございました宮城の部屋の個別部隊の取扱いについては、同協会が自らの責任において適切に判断すべきものと 考えておりますが、社会の関心も高く、その説明責任を果たすことが重要であると考えています。本件については、失礼いたしました。同協会としても報道各社に報道発表するとともに、取材にも対応していると報告を受けていますが、今後も丁寧な説明を行っていくよう、引き続き適切な対応を求めてまいります。今後とも、スポーツ庁としては、本事案も含め、スポーツ界全体のガバナンスの確保やコンプライアンス対策の徹底に努めてまいります。
43:43
そういう指示をしていると言うんですけれども、これ、今朝のニュースなんですが、もはや相撲協会による白髪いじめだと、宮城の部屋に下った異様な閉鎖処分への強烈な違和感という、こういう見出しの今朝の記事なんですが、これ、暴力事件で部屋の閉鎖というのは初めてだと私は聞いております。処分の基準自体が極めて曖昧。そもそも公益法人というのは、自律的なガバナンスの充実を求められているわけですけれども、これができていないからこういうことになっているんじゃないですか。どうですか。
44:21
お答え申し上げます。ご指摘のとおり、相撲協会公益法人でございます。公益法人でございますので、私どもも関心を持っておりまして、実は平成30年に似たような暴力事件があったときに、我が公益法人行政におきましても、報告要求を行いました。暴力事案がありましたので、公益法人認定法第27条に基づいて報告要求を行いましたところ、教会の方から今後の再発防止策についてを講じるという報告を受けたところでございます。現在報道されている暴力事件等については、平成30年に報告された再発防止策、これが適切に実行されているか、注視してまいりたいと思います。再発防止策がもし有効に機能しないような状況になり、事業の公益性自体が疑われるようなことがあるのであれば、これはまた再度の報告要求を行い、監督措置を適切に講じてまいりたいと考えます。公益法人法第27条に書かれております報告要求、これ、場合によってはまた求める可能性があると、こういう理解でよろしいですね。ただ、前回も報告要求を行いましたので、そこで示された再発防止策が有効に機能しておるのかどうかということを注視した上で、もしそうでないということであれば、再度の報告要求を行う ことも検討します。
46:09
先ほど、スポーツ庁は説明責任を果たさせるよう促したと、こういうふうな答弁がありましたけれども、今回記者会見してないんですよ、全然。全く。必要な説明責任果たしてないんじゃないですか。しかも取材に答えたみたいなことをおっしゃってますけど、ちゃんとした記者会見でなかったら取材にならないんですよ。これ、スポーツ庁としてこういうあり方でいいんですか、本当に。どうですか。
46:39
お答え申し上げます。繰り返しになりますけれども、私どもが作っておりますガバナンスコードを踏まえまして、引き続きコンプライアンスの徹底、ガバナンスの確保を求めるとともに、必要に応じた説明を求めるということで、私どもの方からも引き続き相撲協会の方にも対応していくということでございますので 、御指摘の趣旨も踏まえて、引き続き対応してまいります。
47:08
というふうにおっしゃるならば、最低限記者会見させてください。お願いします。監督官僚として。これ、もともとの今回の法改正につながる話なんですけれども、先ほど来出ております公益法人法の27条立入検査というのがありますけれども、有識者会議の最終報告では、現行の定期的網羅的な立入検査、この見直しというのが盛り込まれています。これはアンケートを見ても、確かにこれが負担だと、こういう公益法人側の意見もあるようです。ただ、この中で着実迅速な情報収集で、機動的集中的な立入検査を実施するというふうに言うんですけれども、今の相撲協会の例を見ても、着実迅速な情報収集ができているとは思えないし、立入検査はこんなことで本当にできるんですか。どうですか。今回の法改正とこれからの方針を含めて、御説明ください。
48:03
お答え申し上げます。今般の制度改革により公益法人の透明性やガバナンスの向上を図り、社会的な監視機能や法人の事情機能を高めることとしており、法人内外からの通報や情報提供が活発化することが期待されます。もたらされた情報をしっかりと有効活用して着実迅速な事実把握を行い、不適正事案の誕生をつかんだ法人に対しましては、機動的集中的な立入検査を行ってまいります。
48:40
内部通報という話がありましたけれども、組合側もそういうことができるような組織でやってほしいということを意見として述べておられます。これから冒頭に大臣も触れられました外部理事、外部幹事の導入なんですけれども、私も相撲協会の組織図を見たんですが、外部理事もいますし、外部幹事もいますし、表議員の半分はやっぱり外部の方なんです。こういう相撲協会、これまで公益認定に結構時間がかかっているので、一応こういう体制は整えているんですけれども、体制整えてもこんな有様なんですよね。本当にこれは有効に機能するかどうかということを含めて、私は過度な行政庁による監視というのは、これは私は良くないと思うんですけれども、適切な監督権限の行使というのは当然あってしかあるべきだと、先ほどから何度も言っています。これについてどういう考え方でしょうか。
49:37
ありがとうございます。おっしゃるとおりでございまして、今回の制度改革によって、まず法人の透明性を向上し、いろんなところからウォッチされるようにする。法人のガバナンスも高めることを推進していくと促進していくとと並びまして、それでもやはり不正事、不適正事案が発生するわけでございますので、そこは行政の事後チェックというのは今よりもより実効的な強化を図ってまいりたいと思っています。
50:18
実効的な事後チェックを図っていくというんですが、もう一つ聞きますよ。東京法人の組織委員会なんですけれども、経費の膨張、汚職事件、弾劾事件、それからとにかく数限りなく、入場式もあったと思いますけれども、とにかくスタジアムのことも含めて数限りなく不正事が続いたわけですよ。さらに、汚職事件は今後半中ですけれども、弾劾事件まであったわけですよ。これ前代未聞の事態。これも公益法人ですよ。なぜこれほどの公益法人でありながらガバナンスの不全を招いたのか、政府としての検証調査ってできているんですか。どうですか。
50:59
お答えいたします。東京大会における一連の事案を受けまして、スポーツ長を中心にプロジェクトチームを設置し、本プロジェクトチームの作業チームにおいて関係者へのヒアリング等を通じた調査分析を行い、昨年3月に利益相反の管理等に関する観点なども含めた今後の大規模大会の運営のための指針を策定したところです。また、大会の開催都市としての責任を果たす立場にあった東京都においても調査チームを設けて、都から派遣された職員や組織委員会の元幹部などへの聞き取りも含め、ガバナンスやコンプライアンス等の状況を確認するとともに有識者による課題整理や分析、今後に関する意見などを取りまとめ、昨年7月に談合に関する報告書を取りまとめております。この報告書では、例えば、出向者・出向元との利益相反に関する規定基準が定められていなかったなどの課題を挙げ、受託企業からの出向者が契約手続に関与しないようにする組織体制を構築し、出向者の権限の範囲を明確化する必要に関して言及されるなど、課題と今後の方策に関してまとめられているところです。
52:15
私はこの検証が十分ではないと思います。再発防止策ということで、これからのことを言っていますが、なぜこういうことが起きたのかという分析が、私は全く不十分だと思っています。まともな調査ができていないと私は思うのですが、そこで、今回の法改正に先立つ、先ほどから何度も紹介しております有識者会議の最終報告を見ると、透明性向上のため開示情報の充実を進める、こういう下りがございます。今回、内閣府例で手当てをされるとされる開示情報の充実の中に、透明性の確保が必要な取引情報というのが書かれてありますけれども、これは具体的に何 を指しているのでしょうか。そして、こうしたことで実効性というのは本当に保てるのでしょうか。どうでしょうか。
53:03
ご指摘いただきました有識者会議の最終報告では、新たに開示の拡充を検討する情報として上がっていますのが、理事会での承認が必要な役員の利益相反取引、また法人と密接な関係を有する特別の利益供与が禁じられている者との取引、また役職ごとの役員報酬などがこの最終報告に示されていることを、踏まえまして、国民からの信頼確保を一層図るべく、また個人情報の報告等にも配慮しつつ、会場情報の拡充を進めてまいりたいと考えております。
53:52
利益相反のケースの、例えば役員の情報の開示なんですけれども、まさに東京オリンピックの今、広範中であります高橋彦君が利益相反だったわけですよね。こうした情報が適切に開示されていかなければ、同じ不祥事というのはまた起きると思います。そもそも、この法人自体はもう解散されていますけれども、公益法人が情報公開制度の対象外で、今から例えばどういう入札があって、内部的な経費の膨張がまさにそうなんですけれども、検証しようと思っても情報公開が制度の拉致外にあるので、検証できないという根本的な問題があるんですけれども、情報公開の対象に公益法人も入れるべきなんじゃないですか。どうですか。
54:43
ただいまご指摘がございましたとおり、現行の情報公開制度による文書の開示請求手続きでございますが、行政機関のほかに独立行政法人等が対象とされているわけでございます。これは国民主権の理念に則り、一義的には政府が国民に対しその諸活動を説明する責務が全うされるようにすること等に加え、行政機関と同様に扱うことができる法人についても、その諸活動について国民に対する説明責務を有すると考えられることから、同様の文書開示請求手続きを整備しているものでございます。一方で公益法人につきましては、行政機関と同様の制度は設けられておりませんけれども、これはあくまで民間の法人でございますから、独立行政法人等とは同列に考えることはできないということでございます。杉尾秀哉君。確かに民間の法人ではあるんですけれども、今回の法改正にも先ほどから何度も答弁をされておられますように、内閣府として透明性の向上に取り組むというふうに言っているわけでしょう。だから情報公開制度の対象外ではあるけれども、こうした透明性の向上のためには適切な情報公開がすごく重要なんじゃないですか。しかも後で検証できるように何かあったときに、こういうふうにすべきなんじゃないですか。これ内閣府に伺います。
55:57
お答え申し上げます。御指摘のとおりでございまして、今回の制度改革では、広域法人行政への観点から広域法人の透明性の向上を図るべく、広域法人に透明性やガバナンスの向上を図る責務があるということを法律に新たに明記いたしました。また、この情報開示、どんどん広域法人の取組を国も支援するというふうにも規定いたしました。こういった責務規定を実現していくために、広域法人の開示情報のさらなる拡充を検討してまいります。もう一点ありまして、行政庁が広域法人から提出を受けた情報というのは、行政庁において一元的にホームページでわかりやすく公表するということも、今回の制度改革で進めてまいりたいと考えております。これらを併せまして、さらなる透明性の向上を図っていきたいと考えております。開示情報の拡大ということもありました。それから、ホームページ上で一覧、一律に見られる。こういう取組で、さらに力を入れて進めていただきたいと思います。残りの時間は、公益新宅制度について伺います。1920年、実は1922年以来、ちょうど102年ぶりの改正ということなんですね。先ほど、広瀬委員からの指摘もありましたけれども、3月末時点での公益新宅の受宅件数385件、財産総額が554億円、しかも3分の1の新宅目的が奨学金なんですよね。件数も少ないし、分野もまだまだ狭いということなんですけれども、これ、政府としてどういうふうに取り組んでいくつもりですか。件数を増やす。それから、より多様な分野での活用、この2点について。お答え申し上げます。現行の公益新宅におきましては、事実上、新宅財産は金銭に、受宅者は新宅銀行に限定されていることから、委員御指摘のとおり、奨学金助成が多いという状況にございます。今般の制度の見直しで、新宅財産や受宅者の範囲を拡大することで、公益法人やNPO法人が美術品や歴史的建造物の維持管理を行うなど、多様な公益新宅が生まれることを想定しており、新たな民間公益のツールとして広く活用されるよう、積極的に周知・広報を行ってまいりたいと考えております。
58:57
公益法人の数ということで。はい、分かりました。発言は委員長の話をします。まず、現時点の答弁はここまでとさせていただきます。
59:10
まだ現象のところまで話していないのですが 、公益法人は、先ほども言いましたように、7%なので、やはり微増なんですよね。公益新宅の住宅件数に至って、今ちょっと大臣が一部答弁されようとしましたけど、2002年、これ22年前ですけど、572件。これでピークなんですよ。そしてずっと下がり続けて、去年は385件まで減っているんですけど、公益新宅について伺いますけれども、なぜこんなに減っていっているのか。この理由を政府としてどういうふうに分析しているんですか。
59:53
お答え申し上げます。減少傾向の要因でございますが、公益新宅の件数が減少しているのは、各省大臣の裁量で許可する、「種目間調整のもと、不透明で使いにくい仕組み」となっていること、また、バブル崩壊後の低金利により、新宅財産が取り崩される傾向が強くなり、新宅の収量が増えていることといった要因があったものと 考えております。まず要因としてはそのように考えてございます。
1:00:26
今回、こうした要因を取り除くための法改正だと認識しておりますが、公益法人も思ったほど増えていない。今回の法改正で、当然政府としては法人数も増えることを見込んでいると思うんですね。まず公益法人数、どれぐらいの増加を見込んでいるのか、答えてください。
1:00:53
今般の改革は、民間公益の活性化を図るものでありまして、公益法人数を増やすことのみを目指すものではありませんが、財務規律の柔軟化や行政手続の簡素化、事務負担の軽減を図ることで、公益法人にな って、一層積極的に公益活動を展開したいと思っていただける方が増えることを期待しているところでございます。
1:01:21
それから、減り続けている公益進拓、これどれぐらいまで伸ばしたいと考えていますか。
1:01:33
こちらも数のみということ以上に、今般の見直しによって、先ほど申し上げた減少傾向にある課題、これをしっかりと取り除いていくことが重要だと考えておりまして、趣味間調整の廃止と使い勝手の良い制度と改めることで、現在の減少傾向を反転して過去ピークを上回るよう、精力的な普及や啓発、これにしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
1:02:02
具体的な数はおっしゃっていただけなかったんですが、数が増えればいいというものではないと思うんですけれども、公益法人のですね、あ、ごめんなさい、公益進拓の減少について、これ寄附金収入がですね、12%程度に今、とどまっているということなので、やっぱり寄附金文化というのが、まだまだやっぱり日本には根付いていないというのが大きな背景としてあるかなと。やっぱりこの寄附金文化をどうやって醸成をしていくのかということと、それから制度の認知度を上げるということ、それから最後にですね、時間が来ましたので終わりにしますけれども、民間も公的役割を担う社会の実現というのは極めて重要ですが、じゃあ民に任せればいいのかということでは必ずしもないというふうに。で、これでもってその公、公の宿生していくのではなくて、よりその公、公のですね、充実につなげていく必要があるんだというふうに思います。そうした車の両輪があってこそですね、初めてですね、この制度が生きるんだということを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
1:03:23
公明党の宮崎雅瑠です。よろしくお願いします。まず、今回の法改正の意義についてですね、お伺いをしたいと思います。先ほど来出ておりますけれども、今回の法改正の経過でですね、令和5年6月に閣議決定をいたしました、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改定版ですけれども、ここでは、公益法人、また公益新宅の改革によって、社会的課題の解決が促進され、新しい資本主義を目指す民間も公益を担う社会の実現に貢献する効果が期待できる、というふうにされているところでございます。そこで、今回の公益法人、公益新宅制度改革の意義とですね、また、どのような社会的課題の解決につながると考えているのか、まず加藤大臣の御認識をお伺いしたいと思います。
1:04:21
お答え申し上げます。社会的課題の解決には、今、行政や営利企業のみでは限界があり、公益法人など民間の公益活動が重要となってございます。少子高齢化、地域社会の疲弊、環境問題など、対応すべき社会的課題は複雑化し、日々新たな課題が生まれております。公益法人制度及び公益新宅制度をより使い勝手の良い制度に改めることで、民間公益の活性化を図ることを目指し、しっかりと改革を進めてまいります。
1:04:58
先ほどの新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画では、富裕層からインパクトスタートアップへの寄附性の高い資金の流れを拡大するため、公益法人によるインパクトスタートアップへの出資や助成を促進すると、そのために公益法人や公益新宅制度を改革するとしております。今回の制度改 革によって、インパクトスタートアップ、社会的企業に対する出資や助成が促進される理由をお聞かせいただきたいと思います。
1:05:35
内閣府大臣官房北川公益法人行政担当室長。
1:05:40
今回提出させていただいております公益2法案によりまして、公益法人や公益新宅がともに、より柔軟迅速に事業展開を行えるようになるということで、インパクトスタートアップへの新たな助成等の支援を促進される効果があるものと考えております。また、インパクトスタートアップ、自らが公益新宅の自宅者となって公益活動を行うという道も可能となってまいります。
1:06:16
まず公益新宅について、何点か確認お呼び、質問をさせてもらいたいと思います。先ほど杉尾委員からもありましたけれども、公益新宅については、自宅件数が約400、公益事業費が年間30億円、新宅財産が500億円とされております。これまで活用が進まなかった理由として、制度の使い勝手が悪さということが指摘されておりますけれども、私はその背景として、やはり我が国の寄付文化が醸成されていないということもあるかと考えております。この寄付文化の醸成に向けた取組ということについて、まずお伺いしたいと思います。
1:07:06
寄付文化の醸成のためには、まず1点目として、寄付をしたくなるような公益的な活動自体が増えること、そして次に、その活動の成果が広く国民に知れ渡ること、さらに寄付の使い道や活動主体の信頼性について情報開示が進むこと、いったことが重要になると考えております。公益新宅制度の改革や、新しい公益新宅の積極的な広報活動によりまして、国民や企業からの寄付を一層幅広く呼び込み、寄付文化の醸成につなげてまいりたいと考えております。
1:07:58
寄付については、また後ほど触れたいと思います。引き続き、公益新宅についてお伺いしますけれども、今回の法律によりまして、新宅事務や新宅財産の範囲については、公益新宅の認可審査基準等によって、事実上、これまでは女性など、金銭の給付に限定をされてきたと承知しております。これを不動産などにも拡大する理由と、不動産等に拡大した場合に想定される活用方法などについては、どうなるのか、ご説明をお願いしたいと思います。
1:08:39
ご指摘のとおりでございまして、現行制度では不動産は、現行制度では公益新宅の新宅財産としてはできません状況でございます。これを不動産を拠出して公益社会的課題の解決につなげるという、民間の力を一層引き出していくという観点 から、不動産を新宅可能としようとするものでございます。具体的には不動産を公益新宅できるようにすることによって、例えばですね、高齢者が相続にいない家屋を新宅財産として安価で住居を提供するですとか、歴史的な建造物などを新宅財産として拠出して保護するといったことが想定されております。
1:09:44
公益新宅の受託者ですけれども、これまでは事実上、新宅銀行に限定をされてきたわけですけれども、今回の法律によりまして、公益の増進のために活動する担い手にも拡大されることとなりました。その理由をご説明いただきたいと思います。
1:10:09
ご指摘のとおりでございまして、現行の制度では受託者はほとんどが新宅銀行となっております。民間の力をより社会的課題解決に引き出していくという狙いから、社会的課題に取り組む公益法人やNPO法人など様々な民間主体がその持てるノウハウを生かして公益新宅の受託者として担うということで、より多様なニーズに即した、金銭だけでなく多様なニーズに即した公益活動を展開することができるようになり、民間公益の活性化に進むものと考えております。
1:10:53
そういうことで拡大をされるわけですけれども、その上でこの受託者の条件ですけれども、法律では公益新宅事務を適正に処理するのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者とされております。詳細は内閣府令で定めるということで承知しておりますけれども、具体的な内容はどうなっているのか、また具体的にどのような人を受託者として想定をしているのか、それについてのご説明をお願いしたいと思います。
1:11:38
ご指摘の経理的基礎及び技術的能力という要件につきましては、公益法人の方でも既に認定基準とされておりまして、運用の蓄積もございます。法人の方では経理的基礎として財政基盤の明確化、経理処理財産管理の適正性、情報開示の適正性といった観点で見ております。これから公益信託の経理的基礎及び技術的能力の具体的基準でございますが、公益法人と整合的な形で具体的に累計に応じて整理し、内閣府令及びガイドラインで策定することを検討しております。
1:12:23
事前ご説明いただいたとき、基準を満たせば営利企業でも自宅者になれるということでありますが、株式会社以外の持株会社であるとか、あるいは特例有限会社については決算広告の義務がなくて、財務書類に関する監査も受けていないものもあり、法人としてのガバナンスに幅があると思います。公益信託の自宅者については、公益信託に限った財務書類の公表ではなくて、自宅法人などの事業全体について財務書類等の一般への公表を条件とするなど、社会に対する透明性を高めて、ガバナンスが確保されるようにすべきではないかと考えますけれども、お見解をお伺いしたいと思います。
1:13:21
公益信託の認可にあたりましては、まず、受託者にその公益信託の事務を適正に処理できるだけのガバナンスや能力があるか、また2点目、信託管理人が独立した立場で適正に監督を行う能力を有しておるか、などを客観的な資料に基づいて審査していくものといたします。その際に公益信託を担う法人であるかについて、法人の事業、財務情報等が適切に公表されているかなど、ガバナンスの透明性が確保されていること、これがご指摘のとおり重要であるということを踏まえまして、外僚団員等の検討を進めてまいります。仮に認可後に認可基準に適合しない疑いがある場合には、認可取消しも含めて監督措置を固に講じてまいります。
1:14:22
さらに、審託管理人が自宅者のチェック機能を果たすことになるということでございますが、審託管理人の役割、具体的にどのようなものが審託管理人になるのか、また、専任条件などについてご説明いただければと思います。
1:14:49
お答え申し上げます。審託管理人は、自宅者から事業所等の提出を受けるほか、必要があれば事務の処理状況等の報告を求めることができます。また、自宅者の権限違反行為や利益損犯行為に対する取消支援や自宅者の専会人の権限などを有しております。新しい公益審託においては、審託管理人が筆地とされ、自宅者と特別な関係を持たない者が専任されます。認可の際には、事務の内容、自宅者の能力などに応じて監督に必要な能力を有しているか、ことが審査されることとなります。審託管理人に就任する者としては、例えば弁護士、会計士、税理士等が勤めるといったことが想定されます。これまで、審託財産については、預金や国債などの安定資産に限って運用が認められていたものが、株式や公社債などのリスク資産による運用も一定の範囲で起用されるようになると伺っております。この点について、ハイリスクの金融資産への投資なども行われる可能性があるところでありまして、運用方法については、何らかの制限を設ける必要があるのではないかと思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
1:16:28
お答え申し上げます。広域審託の自宅者が行う審託財産の運用は、委託者との審託契約に従ったものである必要があります。広域審託の認可基準においては、到期的な取引を行うことは認められておりませんので、審託財産の運用については、到期的な取引に該当しない範囲内で行うこととなります。
1:17:02
続きまして、これまでも審託法人については不祥事等があったわけですけれども、今回の法改正によりまして、そうした不祥事が再発防止につながっていくのかという観点から、ご質問をさせてもら いたいと思います。まず、今回の法律案によって、公益法人の自律的なガバナンスの充実などが図られることになりますけれども、そうした一方で、自由度が高まることによって、不祥事が発生する可能性が高まる懸念はないかどうか、この不祥事の再発防止に向けての取組、見解を伺いたいと思います。
1:17:49
お答えいたします。今回の改革では、公益法人の経営の自由度を高める一方で、それに見合った透明性の向上やガバナンスの充実も併せて図ります。透明性の向上により社会的監視機能が高まり、不適正な行為を牽制するとともに、不祥事や問題の早期発見につながるものと考えます。また、行政の監督におけるメリハリ付けも強化いたしまして、不適切な事案の端緒を掴んだ法人に対しては、勧告や命令、認定取消しなどの監督措置を過段に実施してまいります。
1:18:31
このガバナンスの問題ですけれども、公益法人側からは、報告書を提出しているのに立ち入り調査があって、それが負担となっているという声もあると伺っておりますが、今回の法律によりまして、法人による自律的なガバナンスを確保しつつ、立ち入り調査についてもリスクアプローチも踏まえて、機動的重点的に行うべきではないかと考えますけれども、これについてのご見解を伺いたいと思います。
1:19:09
お答え申し上げます。これまでの立ち入り検査は、公益法人全体のガバナンス向上を促す観点から、定期的に行うものでございました。今般の制度改革により、公益法人の透明性や自律的なガバナンスの向上を図り、社会的な監視機能を高めるとともに、ご指摘ありましたようなリスクアプローチの考え方も踏まえまして、適切な端緒をつかんだ法人など、リスクの高い法人に対しては、より機動的集中的に立ち入り検査等を行っていくなど、立ち入り検査を重点化してまいります。
1:19:53
次に、これまでも、公益申託について、過去、申託財産が既存されたり、損失が出た事例はあるのかどうか、確認をさせてもらいたいと思います。また、そのようなケースが発生した場合において、法令上どのような責任関係になっているのか、それについての見解を伺いたいと思います。
1:20:26
お答えいたします。まず1点目、現状の公益申託は、金銭給付法を内容とする申託がほとんどでありまして、既存された事例、損失された事例ということは承知しておりません。公益申託の自宅者は、善良な管理者の注意事義務が求められまして、その任務を怠ったことにより、申託財産に損失が生じた時は、監督者である申託管理人が自宅者に対し、行為の察し止めや損失を補填する請求をすることが可能でありまして、自宅者を解任することも可能であります。さらに、こういった自宅者の行為により、公益申託が認可基準に適合しないと判断される場合には、行政庁が報告聴取立入検査等を行い、勧告命令認可取消し等の監督措置を過段に実施してまいります。
1:21:27
次に、寄附税制についてお伺いしたいと思います。令和2年7月に公表されました、公益法人の寄附金収入に関する実態調査のもありますが、公益法人における税額向上制度の利用状況や、平成28年度以降の税制改正、税額向上証明取得に関する要件の緩和、公益法人等に財産を引くした場合における上等所得等の非課税の特例、こうしたことに関する認識を把握する目的でこの調査が行われたということでございますが、まずこの実態調査の結果をどのように認識しているのかお伺いしたいと思います。
1:22:26
お答え申し上げます。公益法人に対する寄附については、様々な税制優遇措置が設けられておりますが、ご指摘の調査では、税額向上制度に係るPST要件の緩和に関する認知度が28.5%、また、みなし上等所得課税の非課税措置に係る税制改正に関する認知度が28%と、こうした制度に関して十分に知られていない状態であると認識しております。
1:23:06
今ご紹介がありましたとおり、それほど認知度が、税制に関する認知度が高くないということは明らかかと思います。その上で、令和6年の税制改正では、公益法人制度改革が行われた後も、公益者談法人及び公益財団法人に講じられている措置を引き続き認める、また、公益申託法の改正を前提にして、新しい公益申託制度の下で認可された全ての公益申託が、公益法人並びの税制優遇を受けるということで、法律が成立すれば、こうしたことが適用になるということでございます。こうした税制措置を、さらに周知広報をしていくことが重要であると考えますが、この取組についてお願いいたします。
1:24:11
お答え申し上げます。寄附を促進していくためには、御指摘のとおり、制度を準備するだけではなく、それが活用されるよう広く知っていただくこと、これが重要であると考えます。新しい公益申託について、原則として公益法人並みの寄附に関する税制優遇を受けられるようになりますが、こうした制度についても、制度改革の内容と合わせて、分かりやすく情報を発信していきたいと考えております。
1:24:51
先ほども寄附文化の醸成ということで、まだまだこれは足りないのではないかということで質問をさせてもらいましたけれども、最後に寄附の醸成という観点から、小川大臣政務官にお伺いいたしたいと思いますけれども、今回の制度改革は、国民からの信頼を確保しつつ、使いやすい制度へと見直して、民間公益の活性化を図ることが目的であり、その結果として、公益法人等に対する国民の寄附が増加することが期待されるところでございます。そのために、国民、寄附者等が自身の財産を公益目的に役立てたいと思ったときに、寄附先の情報であるとか、その相手先が信頼できるのかどうかであるとか、そうしたことの情報を入手しやすくすることが重要と考えております。そのための具体的な取組などについて、ご見解をお伺いしたいと思います。
1:26:04
先ほど、杉尾委員の質疑の中でも、これは別の観点からでしたけれども、情報公開の重要性というテーマがございました。今、水崎委員が御指摘いただいたように、寄附をいただこうとする場合、まさに寄附文化の醸成という観点からも、公益法人や公益信託の活動状況であるとか、あるいは寄附の使い道であるとか、寄附先の財務状況やガバナンスなどを分かりやすく発信していくことは、大変重要なテーマだと認識をいたしております。そして今回の改革では、公益法人や公益信託の事業報告や財務情報などにつきまして、これは新たに行政庁が一元的な情報提供プラットフォームで公表をしていくということといたしておりまして、寄附のために重要な情報を国民の皆様が容易に把握をして活用できるように、そうした措置を講ずることによりまして、さらに幅広く国民の皆様から、企業の皆様からのご支援をいただけるようにしてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
1:27:17
ありがとうございます。私もぜひプラットフォームをしっかりと、まだホームページなど内閣府のこの水をまだまだ使い勝手がいいのかなというふうに思うところもございますので、そうしたプラットフォームをしっかりと作っていただいて、本当に広く国民の皆様にそうした情報が伝わるようにしていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。予定していた質問が終わりましたので、以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
1:28:06
日本維新の会、教育無償化を実現する会の片山大輔です。法案審議というのはどうしても同じような質問が増えてくるので、そこはご容赦いただきたいのですが、私はその法案審議の前に、衆議院でも昨日から審議が始まって、先週、資産が発表された子ども子育て支援金について少し聞かせていただきたいと思います。この支援金制度というのは、少子化対策の加速化プランの3.6兆円の財源確保の一つで、公的医療保険を通じて1兆円を集めようと。先 週の金曜日、医療保険の種類ごとの資産の支援金の額が公表されたと。1兆円が聴取されるのは2028年度、だから4年後ですかね。4年後に、加入者1人当たりの平均月数額がいくらになるかというと、まず大企業に勤める人が加入する健康保険組合の加入者は500円。それから中小企業に勤める人が加入する協会憲法は450円。それから公務員が加入する教材組合で600円になる。ただ、その加入者のうち、子どもなど不要家族は支援金を支払うことはないので、実際に保険料を支払う非保険者1人当たりに数字を見ていくと、この額じゃなくて700円から950円くらいまで上がる。支払う額とすると、非保険者のこの数字で見ていった方がいいと思うのですが、他にもいただいた資料を見ると、老死接班になるのに、そのことは、資料の隅の方に小さく、米粒くらいで書いてあるし、どうも数字を小さく見ようという気がしているのが、どうしてもあれ気がするのですが、そこら辺についてどうお考えなのか教えていただけますか。
1:30:10
子ども家庭庁長官官房総務課熊木支援金制度等準備室長
1:30:18
お答え申し上げます。先生がご指摘のとおり、先週の金曜日に 公表させていただきました支援金の額につきましては、加入者1人当たりでいうと、全体で450円でございます。他方で、非保険者1人当たりの数字ですとか、世帯当たりの数字というものもお示しさせていただきました。これは、加入者1人当たりと非保険者1人当たりというのが2つあるということなんですが、制度全体をお示しする場合、あるいは制度全体を比較する場合は、加入者1人当たりで出すというのが、基本的に医療保険制度における一般的な考え方であり、適切なものだと考えてございます。というのは、健康保険のグループ、費用者保険では、非保険者と加入者というのは違いがございまして、非保険者プラス非扶養者が加入者となります。他方で、国民健康保険、高期高齢者医療制度では、非保険者イコール加入者となりますので、全体で話をするときに、仮に非保険者だけで語りますと、一部では一部の方だけのことを言い、一部では全体のことを言うということになりますので、全体として統一して申し上げるときは、加入者1人当たりで申し上げるということでございます。他方で、先生、ご指摘いただきましたように、今回は制度ごとに出しましたので、制度ごとには非保険者当たりも出すことができます。従いまして、加入者1人当たりをメインとしつつ、非保険者1人当たりの額も同時にお示しをいたしました。老人接班につきましては、先生もこれもご存じのとおりですが、基本的にはご本人の方がいくら出すのかというのが重要だと考えておりますので、ご本人の居室額ということでお示し、金額をお示しし、ただ注釈として、老人健康保険、被保者保険におきましては老人接班でありますので、別途、基本的に老人接班の考え方のもとで事業主も負担をいたしますということを示させていただきました。金額を低く示すという意図ではございません。今申し上げたような一般的かつ適切なやり方だと思っていますが、ポイントは両方ちゃんとお示しをしっかりするということかなと思っております。一般的だと言うのだったら、これも言われている話ですけど、所得別でいくらになるのかとか、家族構成で単身世帯ならどうなるのか、子どもが1人だったらどうなるのか、夫婦だけだったらどうなるのか、やはりモデルケース、世帯の類型とかあるんですから、もしこれ一般的だったら、本当はそういうものをきちんと出さないと、その数字だけで出されて、加入者、被保険者と言われても分からない人だという。だからそこはもうちょっときちんと説明した方がいいと思いますけど、大臣どうですか。
1:33:11
今回の試算表におきましては、一番右端の方にありますけれども、各保険制度ごとに、保険療養額に対して、今回の居室額がどの程度の割合になるかというものを示させていただいてございます。これおおむね4から5%になっておりますけれども、このようにモデルケースで示す場合には、世帯収入を例えば何百万とか出しても、その何百万という数字そのものぴったりに当てはまる世帯あるいは方、以外の方の方が土敵に多くなるわけですが、このように割合で示させていただきますと、加入されている医療保険の、そしてご本人が支払っておられる医療保険の、それに対して何%という形でイメージを沸かせることができますので、個々人によって各イメージが沸きやすいという意味では、この示し方で十分な情報提供ができているものと考えてございます。
1:34:20
今回は別の法案審議なので、あまりこれ以上ここの点については言わないですけれども、本来だったらわかりやすくイメージで出してくれる、イラストで出す、ポンチで出すというのでしょうか。そういうのをやらないと、やはり数字だけ並べてもこれはわからない。パーセンテージで言われてわかると言われても、まあわからないというふうに思っていただければと思うのと、あとすごく気になったのが、この資料を見たら、支援金制度って基本的に1兆円というわれわれのイメージだったんですよ。それを集めて、国に納付するときは支援納付金というんですけれども、そのときには公費の0.3兆円を足して1.3兆円になると書いてある。これは、なんでこんなことをしているのかと聞くと、国民健康保険や後期医療制度の利用者の低所得者の負担軽減対策だからと言っていて、確かに去年12月の子ども未来戦略にも、それは若干別途公費を出すというのは書いてあったんだけど、0.3兆円というのは今回初めて数字が出たんです。じゃあその0.3兆円どこから持ってくるかというと、その3.6兆円のうちの支援金が1兆円で、こっちの方が最質改革とか規定予算の最大改革で2.6兆円こっちで作るんです。そっちの方から0.3兆円持ってくるっていうんです。この最質改革ってご存じのように全然きちんとできてないというか、本当に我々に何をやってくれるのかきちんと示されていただいてない中で額がね。そんな中でうちでのコツチのように0.3兆円をこっち からこっちの方に足しますよって言われて、じゃあこっちの2.6兆円でやろうとしていた、この加速化プランの事業の方の財源がもう足りなくなっちゃうんじゃないかなというふうに思うんですけど、そこはどういうふうにお考えでしょうか。
1:36:09
はい、結論から申し上げますと足りなくなるということがございません。3.6兆円の加速化プランを2.6兆円は最質改革と規定予算の活用で、残りの1兆円は個人と事業主からの皆さんからいただく支援金でかなうとしておりました。先生がおっしゃったように事業主と個人からいただくのは1兆円ですが、その際に保険料、医療保険料と合わせて支援金をいただきますので、医療保険料のルールに順次まして、低所得の方には公費を付けて、公費によって軽減をして、それでいただくということにしています。その公費分が全部で0.3兆円ございます。ただ、この支援金というものはどこに行くかとい うことが重要で、どこに行くかと言いますと児童手当ですとか、誰でもつえんですとか、まさに加速化プランの給付に当たります。加速化プランは1兆円の支援金、皆さんからいただくもの以外は、歳出改革と規定予算の活用でやると申し上げていますので、これはこの0.3兆というのはまさに歳出改革なり、規定予算の中で生み出したものを、この児童手当ですとか誰でもつえんですとか、そういうものに充てるという枠組みでございますので、新たに何か別なご負担をいただくとか、そういうものではないということでございます。(質問者) もう1問だけやらせてもらうと、支援金の方で当てる事業はそれでいいんです。僕が言っているのは、残りの2.6兆円、歳出改革とか、規定予算の最大活用で当てようとしている事業もあるわけですから、そっちの方の財源が足りなくなっちゃうんじゃないのかということを言いたいんですよ。しかも0.3兆円、これ結構バカにならない大金ですよ。これを衆議院の審議が始まる先週の金曜日に初めてこの額を出すのがどうかと思っていて、もしこの0.3兆円という額を公費として支援金の方に当てるのであれば、これだったら閣議決定の2月の中旬とかに言わなきゃ ダメですよ。やっぱりそういったところが問題だと思うし、それから何よりもこの支援金で一番みんなが気にしているのは、やっぱり実質的な負担は生じませんよということを言っているわけですね。支援金の実質的な負担はゼロだ。それが、このいただいた資料にはどこにもそのスキーム書いていない。そこは本当に担保されるのかどうか、そこは気になっていますけど、そこはどうでしょうか。
1:38:41
まず繰り返しになりますが、他のものが削られるということは、3.6兆円の決めた給付改善においていうことはございません。それから、担保ということです。実質的な負担が生じないということは、閣議決定をまずさせていただいておりまして、3.6兆および2.6兆なり1兆円の枠組みも金額として記載をさせていただいております。その上で今般、子ども子育て支援法等の一部を改正する法律案を提出させていただきまして、その法案の中にも今申し上げました、いわゆる実 質的な負担が生じない旨の規定を盛り込んでございます。具体的には不足第47条に記載をさせていただいておりまして、支援金というものは、歳出改革と賃上げによる社会保険料の負担の軽減、この効果の範囲内で支援金を導入するというものを、条文上記載をさせていただいておるところでございます。
1:39:43
ここでもうちょっとやめときますけど、そこの部分も本当に大丈夫かどうかというのがちょっと気になるところで、今後その法案が州で可決をしたら、さらに回ってくると思いますけど、その時にしっかり議論をやらせていただきたいなというふうに思います。それで本来の公益法人法と公益進拓法の改正案について話を聞いていきたいと思いますけど、公益の活動というのは、学術、文化、芸術、スポーツの振興など様々あって、この草津の改正案は、日本でももっと民間公益活動を活性化させよう、そういう狙いで今回改正になったというんですね。今の日本は、政府が税金を集めて分配をする、それから民間が利益を出したら納税するといった形で、所得の再分配がある程度固定化されちゃっている。それだと経済の成長にもなかなか限界があるだろう。だから今回この2つの法案を通して、もっと寄附文化を、もう今日何度も出てきているけど、寄附文化をもっと醸成していこうと。そしてその資金を活用して、もっと民間公益活動、活性化を目指そうと言っているんですが、この法案、期待される効果、具体的にどこまで考えていらっしゃるのか教えていただけますか。
1:41:05
お答え申し上げます。今回改正する2つの法案のそれぞれの狙いとしまして、社会的課題の解決には、行政やAD企業のみでは限界があり、公益法人など民間の公益活動が重要になってきてございます。少子高齢化、地域社会の疲弊、環境問題などを対応すべき社会的課題は複雑化し、日々新たな課題が生まれてございます。両法案により 公益法人及び公益信託制度をより使い勝手の良い制度に改めることで、公益法人の潜在能力を引き出すとともに、公益信託を国民にとっての新たな公益活動の選択肢とすることで、民間活動の活性化を図ることを目指してございます。
1:42:13
この改革の効果、成果をいかにして図っていくかということでございますが、こうした効果については、公益活動担い手の数や公益目的事業費の増大、さらには公益活動が社会に与えるインパクトの量といった、様々な指標を総合的に図っていくことでありまして、具体的な尺度については、さらに検討してまいりたいと考えております。
1:42:50
公益法人、公益進捗の方も、どうもイメージしづらい。一般の国民にはまだまだ浸透されている、何人も議員の方がやられたと思うんですけど、それをもっと分かりやすく、それからみんなに普及周知していくというのは最大の課題なんだろうなと思います。そのためには、目標設定みたいな、具体的に今の公益法人数の数9700、年間事業費5兆円、これを売購するとか何とかというのは言えないとは思いますけれども、ただ少しイメージを出すようなものをしないと、今これ国際的に見ても、日本の寄付文化、こうした公益活動、まだまだGDP費でも少ないですよね。だからそれをどういうふうにしていきたいのかというのをもっと言った方が、みんな伝わると思いますけど、そういうことでしょうかね。
1:43:43
改革の成果ですが、公益事業費の膨らみや公益活動にない手の数、寄付等の額、公益活動が社会に与えるインパクトといった指標で測っていくということが考えられますが、今後、内閣府として関係者や有識者の声もお聞きしつつ、総合的に勘案して、具体的な目標、御指摘の趣旨を踏まえて、具体的な目標設定を検討してまいりたいと考えます。
1:44:24
あれですよ、みんなに知ってもらうには分かりやすいこと、もうこれ鉄則だと思いますよ。それをやることによって初めてそれが伝わってくると思います。先ほどまでの質問でもあったんですけど、今回は法改正に至るまでが結構長かったですよね。まず公益法人法については、有識者会議が2回立ち上がったんですね。まず4年前に有識者会議が立ち上がった。こっちはどちらかというと、ガバマンツ強化の方だった。それから、一昨年か、一昨年から去年にかけて立ち 上がった有識者会議が、また別個の有識者会議で、こちらの方は新しい資本主義でやっていこうという話で、別とろの違う有識者会議が、それぞれこの5年の間に2つ立ち上がって、それぞれが報告をまとめていて、なかなか法案改正ができなくて、ようやく今回、両方ともそれを取り入れた形でその法改正になったというんですけど、ちょっとこれ、どっちを向いているのかなと思って。
1:45:27
ご指摘のとおり、有識者会議が2回ございました。まず1回目の令和2年の有識者会議では、公益法人における不祥事を受けて、ガバナンス強化に特化した検討を行っておりました。先の有識者会議です。その後、新しい要素が加わりました。コロナの被害というものが、コロナでの経営悪化した法人からの財務規律の見直しを求める声が高まりました。また、社会的課題解決に向けた民間の公益活動の活性化を目指す新しい資本主義というのが、内閣の重要政策として掲げられるという流れがございました。ですので、2回目の有識者会議では、ガバナンスの強化と、さらにコロナ禍への対応や民間公益を活性化する、総合的な観点で持って検討したということで、ベクトル違うというよりは、総合的に包み込んで検討したものでございます。ガバナンスの充実ももちろん講じております。公益法人の信頼性を高めつつ、法人がより自由な経営判断で活動しやすくするということの総合的な検討がなされまして、今回の法案に至ったものでございます。
1:46:55
ちょっと遅かったですね。皆さん早くやりたかったと思いますけど、やっぱり政府の中で石頭椅子が取れてなかったのか。もし思うところがあれば。
1:47:12
石頭椅子が図られていなかった というふうには捉えておりません。新しい検討する要素が出てきまいりまして、ガバナンス強化に特化した観点からの改革では、新しい資本主義や民間活力を引き出した公益の活性化というところには、少し観点が不足しているのではないかということで、検討がより総合的に深まったものと理解しております。
1:47:47
ここらへんのスピード感も、まだまだちょっと遅かったというのも一つの課題だったのかなと思います。公益法人法の中身を見ていくと、これもさっき話が出たんですが、収支総省の原則を見直そうという。公益法人は公益を目的としている事業だから、利益出しちゃいけないって。これ確かにそうなんだろうなと思いつつも、だから結局公益法人とっては使い勝手も悪くて、単年度で黒字が出たら、2年以内で黒字を吐き出して収支金行しなきゃいけない。なおかつそれがきちんと、これまでは法令書に書かれていなかったから、単年度の黒字もダメなんじゃないかという誤解もあった。それだったら単年度で黒字を出さないように、公共工事の使い切りじゃないですけど、使い切っちゃうみたいな。そんなこともあって、非生産的だった感じですよね。それを今回ちょっと見直して、中長期的に5年という考えだと聞きましたけど、その間の間に収支金行すれば、公益法人であってもある程度収益出て利益出ていいよって話なんですけど、これがどれほどの効果をもたらすのか、さすがにこれは少し、資産とまでは言えないけど、それはなんとなくイメージされてなきゃいけないと思いますけど、そこら辺どうでしょうか。まず私の方から答弁申し上げます。委員ご指摘のとおりで、現行の収支総省原則につきましては、費用を超える収入を得てはならないという法律の規定から、毎年度の決算で黒字を出してはならないとの誤解を招き、必ずしも有効でない資産活用につながっていたというご指摘があったとおりだったと思います。収支の判定において、過去の赤字が考慮されないため、黒字が出た場合に過去の赤字を補填するために活用できず、安定した事業継続が難しい、こういった課題も生じてございました。今回の改正によりまして、中期的な期間で収支の均衡を図ることを法律で定めること で、公益法人がより効果的に資金活用ができるようになると考えております。
1:50:21
ありがとうございます。効果でございますが、繰り返しになりまして恐縮でございますが、効果については、公益活動の担い手の数や、公益目的事業費、公益活動が社会に与えたインパクト、影響といった仕様で総合的に測っていくということで、具体的な数値等の設定については、今後検討してまいります。
1:50:53
補足いたしますが、収支総省の見直し等の財務規律、この柔軟化を図り、それによって公益法人の活動の自由度が高まります。そして資金の有効活用や、積極的な事業活動拡大、そして安定的な法人運営、これがしやすくなります。このように公益法人制度を使い勝手の良い制度にすることによって、社会的課題解決に向けた民間の力を一層引き出し、民間公益の活性化につなげてまいりたいと考えております。
1:51:28
先ほどから言ったことと同じで、やはりそこをどのように見ているのかというか、やらないと、結局使い勝手を良くすることはその通りで、そこに別に反対することもないんですけど、そうすると今のまだ活用が低い公益法人、公益進捗もそうですけど、それがどれくらい増えていくのか、ある程度それはきちんと読んだ方がいいと思いますし、やはりそこからだと思いますけれどもね。あと、これもさっき質問だったんですが、使い道未定の保有財産、これも少し緩和して、保有財産の対象から外してあげようみたいなことをやっていて、それは公益法人側の方から、例えば災害リスクの備えなどというものをきちんと示したら、それはある程度保有制限の対象から外してあげることになる。その妥当性というのは内閣府の方で判断をするというんですけど、これはどういう基準で、何をもってきちんと判断していくのかという、そこの考え方、どうやってやっていくのか教えてもらえますか。災害等の予見しがたい事態において、必要な財産額は、他種多様な各法人の事業実態に応じて異なるということを踏まえまして、各法人が事業の内容などに照らし、合理的に必要と説明し、公表したものを予備財産として保有できる制度としてございます。予備財産の合理性についての判断基準や考え方、これにつきましては、今後、関係者の意見も聞きつつ、検討を進め、行政庁の判断に模したるよう、内閣府令やガイドラインにおきまして、できる限りわかりやすくお示しをしてまいりたいと考えております。ここはぜひしっかりやってほしいところですよね。もともと今回、ガバナンスの過去には問題があったということになるので、ここの部分を妥当性の判断の基準がなければ、これは恣意的なのか、それとも過失なのかわからないですけれども、何かやっぱり問題が起きる可能性があるから、ここのガイドラインというのはきちんと作らなければいけないけど、じゃあこれいつまで、施行までになるか、どんなようなイメージでしょうか。
1:53:42
こうした判断基準を定める内閣府令や、さらにその下のガイドラインというものは、来年度から施行する前提でスケジュールにしますと、今年の年内には、なるべく早く法人の皆様にお示しして、周知していく必要がございますので、来年度の年内には姿を示せるよう、意見等をしてまいりたいと考えております。あと、公益新宅の方に行きたいんですけれども、公益新宅というのは、委託者が財産を自宅者の方に預けて、公益無敵の事業に活用してもらうということで、公益法人よりは実は簡単に始められるというのはあるんですよね。だけどちょっと数字を見て、さっきもあったんですけど、公益新宅の自宅件数というのは、ピークが平成15年だった。その時には572件あったのが、去年は391件まで減っている。新宅の財産段高も結構減ってきているんですよね。今は550億円くらいなのかな。この理由を改めて聞きたいと思います。お答えいたします。ご指摘のとおりでございまして、公益新宅の自宅件数は572件をピークに、現在では385件と減少傾向にございます。その原因につきましては、一つには各省大臣の裁量で許可する、主務官聴請のままであると、また事実上、自宅者が新宅銀行に限られるということで、不透明かつ使いにくい仕組みとなっていること、また、経済情勢を見ましても、バブル崩壊後の低金利によりまして、新宅財産が取り崩される傾向が強くなりまして、新宅が終了するということが増えていると。さらに、 自宅者が適正な報酬を、実質を得られず、積極的に引き受けていこうというインセンティブが現実していたといった要因があったものと考えております。
1:56:04
マイナス金利も解除になって、17年ぶりに金利も上がるという。平成15年がピークだから、今、今年平成で言って35、6年だから、まあまあ、やっぱりこの金利の影響もあったのかなというふうに思いますけど、ちょっと逆にこれから右肩上がりになっていくのか。
1:56:28
お答え申し上げます。金利と経済環境は大きく左右すると思いますが、制度の作りにおいても、より透明で使い勝手の良い制度にしていって、それを分かりやすく周知していくということによって、件数の増加、ピークを超えた増加を目指していきたいと考えております。
1:56:56
金利もね、だから上がったことはプラスになるんでしょうから、そこはぜひ活用していってもらいたいなと思います。あとね、これも資料でいただいてみてね、鍵を握るのは日本の家計金融資産の上位20%の世帯。これだいたい900万世帯ぐらいあって、この世帯の方たちの金融資産は4,650万平均して、平均年齢は65.2歳だって。この中には相続する方もいらっしゃらないような家庭もあるから、いわゆる偽造っていうんでしょうか、ゆいごにのっとった形で財産を一部預けたり、全部預けたりするよう な感じなんですけど、これの活用っていうのを期待しているというんですが、これはどのように金融保有資産が4,000万以上あるような方たちに、もっと活用してもらうように促していくのか、そこを教えてもらえますか。
1:57:51
お答え申し上げます。おっしゃる通り、家庭の金融資産増加傾向にあるということも踏まえまして、さらに公益信託という形で、こういった個人の資産を公益に振り向けていくというところの潜在力は、有しておるものと考えておりまして、公益信託制度を新しく使いやすいものにして、よりよく知ってもらう依存の局面においても、弁護士さんにより周知していく、こういう使い道もあるよということを普及啓発、精力的にやっていきたいと考えております。
1:58:38
年配の方もそうですけど、若い人たちにどんどん訴えていく必要があると思うんですが、コマーシャルですってもキャラクター作るでも何でもいいと思いますけど、そこを大事に何かお考えありますか。
1:58:54
時間ですので答弁を簡潔にお願いします。今回の改革について、しっかりと普及啓発していくことが重要だと考えております。委員御指摘のとおり、積極的な周知・公布をしてまいりたいと考えており、公益法人やNPO法人の皆様、また金融機関、さらに遺族・相続等の相談を受ける職業の方々、また利用者である国民の若い方も含めた国民の皆様に対して、積極的な広報・説明会などを通じて、より認知度を高めていくことを考えております。また、今、現行の公益新宅は、小学金女性が最も多く件数を占めてございます。今後は、若者が気軽に支援を受けて、将来への可能性を広げ、後になって受けた支援を社会に還元していくと、そういったような寄附文化が社会に広がるよう、私自身もYouTubeXといったSNS等を用いて周知・啓発をしてまいりたいと考えております。お願いします。ぜひ頑張ってください。
2:00:15
国民民主党新緑風会の竹爪人司です。内閣府に設置されている再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクホースに関してお伺いいたします。3月22日に開催されました第30回再エネタスクホースで、厚生委員の公益財団法人・自然エネルギー財団事業局長である大林美香氏がタスクホースに提出した資料に、中国国営の国家電網工事のロゴあるいはスカシが 入っていることが判明し問題になっております。SNSなどでは、公益財団法人・自然エネルギー財団や大林美香氏と中国の国営企業が密接な関係にあるのではないか、内閣府の会議で中国の国営企業の戦略を自然エネルギー財団が代弁しているのであれば、我が国の安全保障上の重大な問題があるのではないかと、そういった疑義が数多く飛び交っております。この今問題視されております公益財団法人・自然エネルギー財団は、どのような公益性を有している法人なのか伺います。
2:01:31
内閣府大臣官房北川公益法人行政担当室長
2:01:36
事実関係でございますのでお答え申し上げます。この法人は、自然エネルギーを基盤とした社会の構築を推進することにより、自然との共生、生命が安全で安心できる生活環境と持続型環境型社会の構築に寄与することを目的としまして、調査研究、政策提言、広報普及活動等の事業を行うものであります。これらの事業内容が公益認定法に掲げます公益目的事業のうちの 一つ、国民生活に不可欠な物資・エネルギー等の安全供給の確保を目的とする事業に該当します。また、かつ不特定、かつ多数の社の利益利益の増失に寄与するものであるということで、公益認定法委員会で判断されましたことを受けまして、公益法人となったものでございます。内閣府の再エネタスクフォースで、自然エネルギー財団の大林美香氏が提出した資料のロゴ等については、単なるミスではなく、これは中国国営企業の意図が大林氏の発言に関わっているのではないかと、そういった疑義なんですね。この内閣府において、この再エネタスクフォースの翌日の23日には、大林氏の資料を一旦削除しております。今、この大林氏が提出した資料について、どういった扱いになっているのか教えてください。
2:03:18
お答え申し上げます。委員御指摘の資料につきましては、資料の提出者でございます、再エネタスクフォースの大林元厚生委員から、掲載資料を差し替えたいとのご要望があったため、一旦掲載を取りやめているところでございます。掲載資料の差し替えにつきましては、現在準備中でございますけれども、差し替えの経緯等の注記をした上で差し替えることを考えております。いずれにしましても、本件に関しましては、内閣府におきまして、大林元厚生委員及び同志が所属する自然エネルギー財団等が、その一時決定に当たりまして、中国政府、企業から不当な影響力を行使される関係があったか否か等につきまして、速やかに詳細な事実関係の確認などの調査を行っていくこととしております。
2:04:06
調査を行っていくというお答えだったんですが、ちょっとまた後ほどお伺いします。この念のためにですね、やはり確認しなければいけないのは、この内閣府が大林氏からメールなどで、国家電網公使のロゴが入っている資料をデータとして受け取っていたのであれば、ウイルスの感染、あるいはそのサイバーセキュリティ上の問題が懸念されるところであります。3月25日の参議院の予算委員会で河野大臣は、ウイルスや有害な要素があったりするということではないと答弁されておりますけれども、万が一、内閣府のネットワークがウイルス感染したりですね、サイバー攻撃を受けたりすれば、国家の安全保障上深刻な問題になると思っております。改めてお聞きしますが、その後の調査も含めて、大林美香氏が提出した資料によって、ウイルス感染、あるいはサイバーセキュリティ上の問題が発生していないのか、伺います。
2:05:07
お答えいたします。委員御指摘のとおり、3月25日の参議院予算委員会におきまして、河野大臣が、特にウイルスであったり、何か有害な要素があるということではないと答弁されましたとおり、今回の度後には、ウイルスのような有害な要素はないということが既に判明をしており、その後もそういった事実は確認されていないと認識をしております。
2:05:33
この自然エネルギー財団は、2011年の8月12日に一般財団法人として設立され、翌2012年2月15日に公益財団法人となったと理解しております。東日本大震災、福島第一原子力発電所の事故を受けて、自然エネルギーの拡大の旗印で設立された財団で、孫正義氏が設立者であり、財団の会長となっているようであります。この一般財団法人として発足してから公益財団法人認定されるまで、わずか半年なんですけれども、このわずか半年で活動の公益性が認められたということになるのではないかと思いますが、この自然エネルギー財団が一般財団法人からわずか半年で公益財団法人になったその経緯を教えてください。お答え申し上げます。この法人は設立から約半年で公益認定されておりますが、公益認定を受けるためには、一般法人としての活動実績は必須とされておりませんので、法人設立後、すぐに申請することも可能であります。また、申請から約3ヶ月半で認定されていますが、公益認定の標準的な処理期間は約4ヶ月でございまして、審査期間として、これが3ヶ月半の期間というのは一般的なものであると考えます。
2:07:24
資料をお配りしたのですが、これは内閣府が公表している資料で、公益法人制度の特徴というのが書かれていまして、この資料の右側をご覧いただくと真ん中あたりの文章に、「一般法人が公益法人になるには認定法に定められた基準を満たしていると、行政庁の認定を受ける必要があります」と書かれていますので、今の北川首相のお話ですと、必ずしも一般法人から始める必要はないというお答えが今一番あったと思うんですけれども、これを見ると、最初から公益法人というのは、ちょっと私はこれを読み取れないんですね。この右側の図を見ても、一般法人が土台にあって、その上に公益法人があるということなんですけれども、一般法人の活動が公益性があるという活動が認められてから公益法人になるのではないかと、この資料からは私は読み取れるんです。さらにプロセス、フローチャートまで載っていまして、これが先ほど3、4ヶ月というのは、そんなに短い期間ではないということだったと思うんですけれども、私はこれから公益法人を増やそうという中で、最初から公益法人でもいいんですよということは、多分皆さんよく分かってないというか、知られていないと思いますし、この資料からは読み取れないと思いますので、そこはぜひ注意をしていただきたいと思っております。それで、この公益法人は、我が国の社会公共において、利益ないし不特定多数の利益を生み出すべく存在するものであると言われております。この公益法人法にも、公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであると、法律に定めてあります。今回、真実はまだ定かではありませんけれども、この疑念を持たれている公益財団法人一般自然エネルギー財団の例のように、特定者との特別な関係の下で活動を行う場合、ましてやそれが他国であった場合、我が国の社会公共において利益があると言えるのか、その法人の活動はもはや公益目的事業を行うことを主たる目的としていないのではないかと思っております。この公益法人を監督する行政庁として、公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであると言えるかどうかを迅速に調査し、厳格な対応を行うべきではないかと考えております。この国会でも取り上げられています公益財団法人、自然エネルギー財団に対する立入検査を行うべきではないかと思いますが、加藤大臣の見解を伺います。
2:10:21
お答え申し上げます。ご指摘の事案につきましては、公益法人の職員である事業局長が個人の立場で行ったことと承知をしてございます。自然エネルギー財団の事業運営につきましては、これまで公益法人認定法上の問題は確認をされておりません。本事案に関する担当部局で調査が行われているものと認識をしており、公益法人担当としましては、その結果も踏まえ立入検査を含む監督上の措置の必要性を判断することになります。
2:10:58
これから判断ということだったのですが、私は危機意識という認識ではちょっと違うと思っています。公益財団法人自然エネルギー財団の事業局長である大林美香氏、この今の問題なんですけれども、厚生委員を辞任されたということであります。先ほどの元厚生委員というお話だったと思うのですが、厚生労働大臣が辞任の申し出を受理した理由というのは、定か ではありませんけれども、自然エネルギー財団が再エネタスクホースの民間厚生委員の辞任のみならず、真に国益のための財団であるかどうかということなんです。この我が国の不特定多数かつ多数のものの利益の増進に寄与する団体であることを、内閣府としても確認する必要があるのではないかと思っております。先ほどの委員のご質問の中に、北川室長がリスクアプローチの観点から厳しくという審査、そして立入検査もやるんですよというお話が、先ほどの委員とのやりとりでもあったのですけれども、私はこのように疑義が生じているからこそ、むしろしっかり調べて、疑わしきことがないのであれば、疑わしくことがないということを公表して、公益法人としての信頼を得る方が、今回の法改正の意図も含め、理解につながるのではないかと思うんですが、大臣もう一度見解を伺います。
2:12:35
お答え申し上げます。本件についての自然エネルギー財団の見解は公表されているものと承知してございます。さらに疑義を解明するため、本事案に関する担当局で調査が行われているものと認識しており 、公益法人担当としては、まずはその結果を注視しているところでございます。当該法人に公益認定基準不適合等の恐れがある場合には、公益認定等委員会において、報告聴取、立ち入り検査、勧告、命令等の監督上の措置の必要性をしっかりと判断してまいります。
2:13:15
ぜひ、聞き意識を持っていただき、ないのであればないというのをおっしゃっていただきたいと思うんですね。私、この自然エネルギー財団の2022年度の事業報告書を見ますと、寄付金が1億円ぴったしなんです。その前年は1億5千万円ぴったし。普通、個人の寄付であれば、なかなか波数がない寄付というのはちょっと考えにくいんですけれども、こういったことも、私、しっかり調べていただきたいと思っております。この我が国の公益法人は、税制の優遇を受ける、だからこそ、しっかり調べて、疑いを晴らすということが必要だと思っておりますので、ぜひ監督官庁の皆さんのご努力をお願いしておきたいと思います。今回の法改正なんですけれども、認定手続や変更手続の届出 の柔軟化などがあります。公益法人の目的に沿った認可手続がしっかりと審査した上で、認可がされなければならないと思っております。そして公益法人の認可は、やはり公平であるということが重要だと思っております。この公益法人の認定は、内閣総理大臣、あるいは都道府県の知事が行うこととされていますが、これから公益法人を拡大するということが目的だと思うんですが、公益法人の認定に際して公平性をどのように担保しようとしていくのか、加藤大臣に伺います。
2:14:56
お答え申し上げます。公益法人の認定は、民間有識者で構成される合議制機関が、法律の基準に照らし、公正に審議した結果を受けて行ってございます。今般の制度改革を通じて、公益制の判断基準をガイドライン等でできる限り具体化、明確化し公表するとともに、職員に対する研修を強化することで、判断にばらつきが出ないように取り組んでまいります。
2:15:27
ぜひ公平性を担保していただきたいと思います。今回の改正によって、認定等の審査にあたり、申請者に対して求める書類を簡素化・合理化するということが示されております。公益認定は、税制優遇措置にも関わる重要な手続がありますので、簡素化・合理化の一方で慎重な審査も要求されると思いますが、書類を簡素化・合理化する中で、どのように審査の正確性を担保していくのか教えてください。
2:16:05
書類の簡素化・合理化は、申請者の予言可能性を高め負担を最小限にするという観点から、公益認定基準への適合性を審査するにあたり、必要性が相対的に乏しい書類は合理化しつつ、必要な情報は三見られしきではなくて標準化して確保していくというものでございまして、審査の正確性を損なうものではないと考えております。また、あわせて審査にあたってチェックする項目等 をガイドラインでより明確化しますし、また、行政の職員にも検証強化して的確な審査が行われるように努めてまいります。
2:16:57
先ほどの議論の中でもガイドラインの話がございましたので、ぜひそのガイドラインの策定もお願いしておきたいと思います。この一般法人が公益法人になるには、認定法に定められた基準に満たしているという、そういった認定が必要なんですけれども、行政庁が認定を行うにあたっては、民間有識者で構成される国の公益認定等委員会、または都道府県の場合は、合議制の機関の意見を聞くというふうにされております。この国の公益認定等委員会の委員の選出、そして都道府県の場合は、合議制の機関の構成員、どのように選出されていくのか、あるいはいるのかお伺いします。
2:17:45
お答え申し上げます。まず、公益認定等委員会の委員は、要件がございまして、人格が高潔であること、委員会の権限に属する事項に関し、公正な判断をすることができること、3点目、法律、会計、または公益法人に係る活動に関して優れた知見を有すること、という要件を満たすものから、両議院の同意を経て、国会同意人事でございます、を経て、内閣総理大臣が任命しております。また、都道府県の合議選の機関の委員の選出についても、国の公益認定等委員会の委員と同様の要件を満たすものから、都道府県知事が任命しております。
2:18:32
最後の質問ですけれども、公益法人を増やしていこうということなんですけれども、どういったところが増えていくかというと、おそらく大規模なところは、もう既にいろんなノウハウがあるんですけれども、小規模の法人をどうやって増やしていくかということが、1つのポイントだと思っております。
2:19:04
この法改正の効果を発揮していくには、公益法人を普及拡大していくことが重要でありまして、特に小規模な法人に対して、支援、あるいは、なってからの支援、併せて政府として検討していることがあれば、教えてください。
2:19:26
お答え申し上げます。今回の法改正では、小規模な法人については、外部理事を導入するという規定や、区分経理の実施に関する規定については、適用除外と、小規模は適用除外とするといった負担軽減策を講じております。また、法律の運用面におきましては、法人関係者等に対する会計やガバナンス等に関する研修、情報発信や申請のために利用するシステムの利便性を一層向上させていくなどによりまして、小規模法人への支援を充実してまいります。竹爪人司会ありがとうございました。ぜひお願いしたいと思います。繰り返しですけれども、公益財団法人、自然エネルギー財団の件は、私は公益法人に対するマイナスのイメージを与えてしまっているのではないかと思ってまして、これから拡大していこうという中で、公益法人の当事者の人も不安に思っていらっしゃるのではないかと危惧しております。ぜひ、今回の法改 正を機に、今一度国民、あるいは公益法人の皆さん、公益信託の皆さんに周知、そして理解活動も改めてお願いして質問を終わります。ありがとうございました。
2:20:58
文教参考の井上聡です。今回の公益法人公益信託制度の見直しは、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画に基づいて行われました。この実行計画は、民間が公的役割を担える社会を実現していくとしております。民間非営利法人が社会や地域の諸課題に取り組む上での法律税制の整備は必要ですが、本来政府や地方公共団体が担うべき公的な役割を民間に担わせる、いわば肩代わりをさせるというようなことはあってはならないと思うんですね。大臣、この点での認識は共有されるでしょうか。
2:21:47
お答え申し上げます。少子高齢化や地域社会の疲弊、また環境問題など、今、対応すべき社会的課題は複雑化をしており、日々新たな課題が生まれてきております。そうした中で、今回の改革は、行政や営利企業のみでは担い切れない、多様なニーズに応えた社会的課題解決に、公益法人や公益新宅が取り組みやすくなるよう、両制度を使い勝手よく見直すものでございます。従いまして、国や地方公共団体が担っている役割を縮小し、民間に委ねるものとは考えておりません。
2:22:35
国や地方公共団体が役割をしっかり担いつつ、さらに民間の非営利法人の力も発揮をさせていくということだろうと思います。それにふさわしい運用がされることを強く求めたいと思います。2006年の公益法人法の審議の際に、我が党は、施設の補修、事業の拡充、資産の取得、災害への備えの4つを挙げて、このために公益法人が資金を流報することも必要なので、こういう資金を吐き出させて公益事業に使わなければ公益法人として認定しない、そういう基準であれば、真面目に活動する民間の非営利法人の活動実態に合わないというこ とを当時指摘をいたしました。その後、運用の中では様々あったわけでありますが、今回の見直しに向けて開かれた有識者会議で、日本芸術実演科団体協議会芸団協の大和茂さんよが発言をされております。この現代芸団協加盟のトレース可能69団体のうち、旧公益法人制度で27団体だった公益法人が、現行制度は16団体に減っていて、このままでいいという組織もありましたが、やはりこの規制では公益法人に生きにくいという感覚がかなりあって、いかなかったのが正直なところでありますというふうに述べられております。前回改正後の、やはりこの活動実態に合わない基準によって、公益法人を望みながらも認定申請をしなかった法人があって、結果として認定が限定されたという実態があると思いますが、いかがでしょうか。
2:24:44
お答え申し上げます。公益法人ならず一般法人のままを選択している理由につきまして、民間団体の調査結果では、公益法人になった ら終始総書原則や要請による監督のために事業活動が制限されるですとか、定期的に行政に提出する書類の作成負担が大きいなどといった声が上がっております。今回の改革では、ご指摘ありましたように、芸術団体さんからも十分ヒアリングして進めてまいりました。そうしまして、財務規律を柔軟化する、行政手続を簡素化するということによって、法人の経営の自由度を高め、また、行政に提出する書類の簡素化と負担の軽減も図ってまいります。こうした改革によりまして、公益法人となることを躊躇するという意識が軽減していくことを期待しておる改革でございます。
2:25:43
そういうことを期待した改革、逆に言えば現状は、さまざまそういう足枷になっていたということだろうと思います。先ほど挙げました、前回改正議に指摘をした、公益法人が留保を必要とする4つの資金のうち、施設の改修、事業の拡充、資産取得に充てるための資金については、運用上、特定費用準備 資金や資産取得資金として扱って、収支総称上の費用とみなされてきました。さらに、1年分まで保有できる有給財産とは別に、公益目的事業費として保有しておけるようにされました。一方、災害への備えは、特定費用準備資金の対象にならずに、災害対応の予備資金を十分に持っておくことができなかったという実態があります。しかし、この間、特にコロナ禍での深刻な事態は、こういう財政規律では対応できないということを示したと思うんですね。今回の改正の1つには、こういうコロナ禍の実態というものを踏まえたということでよいのか、そして、その辺、法案ではどういう教訓が生かされているのか、大臣いかがでしょうか。
2:27:02
お答え申し上げます。首都の定まっていない財産の保有制限につきましては、公益目的事業費1年分という規制がありますが、今回のコロナ禍で法人の事業内容等によっては、それでは不足し、事業の継続に不安が大きいとの声がありました。委員御指摘のとおりでございます。このような事態に備え、多種多様な法人が、自らの事業内容などに照らし、必要な財産を確保ができるよう、合理的に説明し、公表した財産を予備財産として保有できるような制度にしてまいります。
2:27:43
芸術団体などに聞きますと、例えばコロナ禍のときでは、公園収入が中心の法人は収入源は途絶えると、一方、大隈給なども必要でありまして、1年分の有給財産では足りないということが、さまざまな声が上がっております。今、改善をするということでありますが、具体的にどこまでこれを保有、項目や中身でできるかということは、今後、先ほどありましたが、ガイドラインなどで示されていくということで、参考によろしいでしょうか。
2:28:24
お答え申し上げます。先生ご指摘のとおりでございます。1年分を超過して保有することが可能な予備的な財産の保有の合理性に関する基準につきましては、今後、内閣府令やガイドラインでより明確化すべく検討してまいります。
2:28:49
ぜひ、わかりやすい、使い勝手のいいガイドライン等を示していただきたいと思います。先ほどの議論になっております収支総省原則でありますが、現行法の14条で、公益目的事業の実施に要する適切な費用を償う額を超える収入を得てはならないとだけ規定をされております。運用では、収支金口の判定において過去の赤字が控除されず、黒字も2年間で解消するということされてきたわけですが、これも有識者会議で先ほど出しています、芸団協の大和三葉が発言されていますが、コロナ禍での減収の際の借入金について、寄附金を集めて、それを原資にして返済しようとしても、寄附金は収入とみなされる一方で、返済は支出とみなされないということによって、収支総省上は返済した分だけ黒字になってしまうということで、理論上返せないということも指摘をされております。今回の改正によってこの問題は解消されるのであれば、コロナ禍のときの借入金の分まで遡って対応することが必要だと思うのですが、その点はいかがでしょうか。
2:30:16
お答え申し上げます。芸術団体からもそういった声はよく聞いてまいりました。今回の制度改革では、広域法人の収支について、過去の赤字も通算した5年間で均衡を図ると、赤、赤、黒、黒というのは通算して飲み込むと赤字があった部分も、赤字発生時の損失をその後の収入の回復で補填するといった対応が新制度では可能となります。では、遡って過去のコロナの日による運転不足について遡って適用できるかということにつきましては、収支均衡状況の判定をする上で、過去の分も考慮できるようにすることができるように検討してい るところでございます。
2:31:13
できるように検討しているということでありますが、やはりここ数年で未曾有の事態が起きたわけでありまして、とりわけ芸術家団体などは大変ご苦労されました。そういう声にしっかり答えていただきたいと思います。以上いくつか述べましたが、原稿の財政規律が公益的活動を行う民間日経法人の活動実態に合っていなかった部分があるということだと思います。先ほど来出ている収支総書についても、内閣府の公益法人行政担当室が22年8月に出した文書でも、翌年度までに無理に帰省しなければならないものではないものを繰り返し説明したけれども、その考えは公益法人に浸透していないとか、特に都道府県の指導の現場においても、誤った公職的な指導が行われている可能性を否定できないと、こういうことも言われているわけですね。今回実態に合わせて改正をするわけでありますけれども、こういう公職的指導が確保してできないという実態を見れば、内容の正確な徹底とともに、 非栄法人の実態要望を常に把握する努力が必要かと思いますけれども、これも追加して参考にいかがでしょうか。
2:32:39
お答え申し上げます。先生のおっしゃるとおり、現行では法律の規定から見ると、これを厳しく運用するか、緩やかに運用するか、ちょっと幅が有るところであり、国の方針と都道府県の一部では、ちょっと対応に差があったところは否めないと思っております。そこで、いろいろ相談の受付も拡充しまして、例えば収支総省でしたら、収支総省百投番なんていう相談窓口を現在は設けております。制度改革によって、収支総省の百投番どころか、中期収支金口に塗り替えられるわけでございますが、法人からの生の声をよりよく反映して検討してまいりたいと考えております。
2:33:35
ぜひしっかり声を聞いていただきたいと思います。公益新宅の法案についてお聞きしますが、公益新宅法案では、税法上の措置とあいまって受益者を、受託者を拡大いたします。公益新宅では、自己申託はできないけれども、委託者の親族や関連企業が受託者となることは排除されておりません。風邪のがれとか身内の利益の確保に制度が使われるんじゃないかという懸念の指摘もあるわけでありますが、そうしたことを防ぐために法案はどのような規制をかけているんでしょうか。
2:34:12
お答え申し上げます。まず公益新宅の委託者には、拒出した財産は戻ることはありません。また受けた自宅者が、新宅財産を私的に利用することもできません。委託者は公益新宅の運営にも関与いたしません。また、自宅者が、委託者やその親族に対し、利益供与しないことを認可の基準としておりまして、これは行政庁が厳格に審査いたします。ま た、委託者、自宅者から独立した第三者たる新宅管理人が必知となりまして、自宅者の監督を行います。また、行政庁も監督を行います。これらの措置によりまして、公益新宅の適正な運営を確保できるものと考えております。
2:35:08
認可において様々、今のようなことがあるということでありますが、非営利性を担保するための規定で、特定の個人企業への利益供与を禁じるという規定もあるわけでありますが、その中で、新宅報酬について、当該公益新宅の経理の状況、その他の事情を考慮して、不当に公額なものとならないような支払い基準であることを一つの要件とされておりますが、この不当に公額であるということは、具体的にどういうふうに判断をするのでしょうか。
2:35:47
ご説明申し上げます。公益新宅に係る報酬が、公益新宅の経理の状況、その他の公益事務の内容等を考慮して、不当に公額なものとならないような支払い基準を定めていること、これは行政庁においてしっかりチェックしてまいります。報酬の支払い基準は、行政により、さらに一元的にウェブサイト等で公表することも予定しておりまして、国民の普段の監視のもとに置かれることでも、不当に公額な報酬が定められることの抑止効果はあると思います。考えます。また、公益新宅事務の費用に対する報酬等の管理費用の割合が課題になることを予期するという規律も法律に設けておりまして、このような観点からも不当に公額とならないようにチェックしてまいります。
2:36:49
法人側がそれをちゃんと自分たちでできるように、先ほどあるようなガイドラインとか、そんなものでも示されるということでよろしいでしょうか。
2:37:02
申し上げます。本州が不当に公額かどうかという判断にあたっては、公益法人の報酬規制を参考にしつつ、契約であるところの公益新宅の特殊性を考慮して判断してまいります。その判断にあたりましては、新宅事務の種類や内容、住宅者の職務の内容、当該新宅の規模などの事情を考慮していく必要がございますが、その判断基準については、御指摘のとおり、ガイドラインなどでできる限り明確化して公表してまいりたいと考えております。
2:37:42
この2022年10月の新宅フォーラムで、三菱UFJ新宅銀行の幹部の方が、現在は出田財産を金銭とし、その費用対象も要貯金、国債等の安全支査に限ることが税法上の要件となっているが、改正後は当初新宅財産の範囲や新宅期間中の運用財産の範囲に制限がないことが確認されたと述べられております。現行は所得税法施行令で、公益新宅の新宅財産の運用について、要貯金や国債、地方債などに限定されておりますが、今回、この基準をなくすという方向だということでありますが、そうすると、この登記的取引であるとか、公的新宅にふさわしくないような事業が行われるのではないかと、こういう懸念も指摘されておりますが、これはどういうふうに対応されるのでしょうか。
2:38:37
お答え申し上げます。新宅財産の運用につきましては、登記的な取引に該当しない範囲内で行うということが、認可の基準として法律に定められております。そして、認可した後におきましても、自宅者が登記的な取引を行った場合には、新宅管理人が自宅者に対し、行為の差し止めや損失を補填するよう請求することや、自宅者の介入をすることも可能であります。また、行政庁といたしましても、登記的な取引の疑いがある場合には、報告聴取、立ち入り検査等を行いまして、勧告や命令、認可取消し等の監督措置を着実に実行してまいる考えでございます。
2:39:33
公益法人法も公益新宅法も、公益活動も活性化させていこうという法案でありまして、公益新宅の認可監督も内閣府に一元化をされるということであります。今、従来のいろいろな制限を緩和して、さまざまな公益活動が広がるようにという話がありましたが、一方でさまざまな懸念の中での監督の必要性も答弁がありました。そういうことがいえば、今後一元化をされたからといって監督体制を軽減するのではなくて、必要な公益活動を活発化させる上でも、体制をしっかり整える必要があると考えますけれども、この点大臣いかがでしょうか。
2:40:25
お答え申し上げます。公益法人、公益新宅の信頼性を確保する上で、行政庁による実効的な監督は不可欠であると考えております。監督におけるメリハリ付きを強化し、不適切な端緒をつかんだ法人・受託者等に対しましては、監督措置を過段に実施してまいります。そのための事務局体制につきましては、公益法人と公益新宅に係る業務が一元化されることに伴う合理化、そしてDXの推進等によります事務の効率化、こういったことを図りつつ、必要な体制整備にしっかりと取り組んでまいります。
2:41:07
認定基準などの公益性担保のための規定が適切に運用され、先ほどありましたように公益法人の信頼性が、各国民の中で確保されていくように、適切な運用を強く求めまして、質問を終わります。
2:41:38
令和新選組大島九州でございます。この公益法人制度改革、私も記憶に残っているのは、この2006年に法改正されて2008年、各団体が一般法人遮断になるのかとか公益遮断になるのかとか、どうしたらいいのか、どうなんだというのをすごくいろいろ問い合わせもありましてね。その中でも、今日の質疑を聞いていてもわかるように、この終始、総省、原則という部分が、やっぱり一つ大きな棘だったという気がするんですよ。今回これを見直すというのは、約18年。18年ですよ。だから一度決めると、本当に運用が合ってないよね、というふうに思っても、18年もかかっているというのは本当に大変なことだなと思って、改めて思いましたけどね。今回、中期的収支金額を図るのに、利益が出たら、その利益を5年間で解消されない場合は、その金額を書く状態が中期的期間解消されない、中期的収支金額が図られないものと判定するという。これも、普通、企業をやっているじゃないですか。そうすると、一般の会社ですよ。ある程度利益が出たら、その利益を違う事業に投資をして、新たな事業展開をしながら事業を発展させていくというのを、みんなやっていると思うんですよ。お金を借りて投資をする。そしてまたそこで利益が生まれたら、それをまた新たな事業に投資して、と言いながらどんどん発展をさせていくということが、要はできなかった。私の理解では、中小企業なんかは5年間の赤字は、その利益をそっちに回して総裁することができるという、そういう理解なんですよ。だから、今回そこに少し近づいていくんだなというのは分かるんだけれども、さっき言いましたように、中期的収支金額が図られないから、だめだよみたいなことを言われると、なんか違うよなと。だから実際、一般的な企業と同じように、利益が出たらその分、新たな事業に投資をして、そしてその事業を展開させなさいという方が、新しい資本主義で民間が公益をどんどん担う事業が、より加速すると思うんですよね。だけどこういう縛りをかけ られたり、なんか言われると、なんかちょっと違うよねと。だからこれは法律的に、そういうような書き方をしなければいけないのか、今私が言いましたように、より一般の企業と同じような感覚で、公益事業を発展させてくださいねという思いがあるのか、そこら辺はどういう考え方なのか、基本的な考え方を教えてください。お答えを申し上げます。委員の問題意識につきましては、公益法人がさらに公益的な事業活動を行って、社会の課題を解決するにあたって、中長期で終始とんとんになれば、公益的に活動しているわけでありますから、しっかりとそういったことも認めていく方が、さらに活性化するのではないかということのご指摘であると受け止めました。今回の改正以前に、黒字解消につきましては、公益充実資金への積立という形で可能になっているという状況であることを、ご留意をいただければと考えております。
2:46:04
大臣がおっしゃって、公益充実資金の積立というのは、企業でいうと内部留保みたいなものでしょう。当然そういうものがあって、然るべきなんですよ。じゃないといい人材も集まりませんよ。何か儲けちゃいけないってね。寄 付をどこまでもらえるかって、それも安定しているわけでもない。ちゃんとした事業をやって、その事業の中である程度の収益があって、コロナみたいな不足な事態があっても、ここは5年ぐらいは潰れないで、ちゃんと給料をもらえるねとかいう安定性がないとね、やっていけないと、当たり前の話なので、今回の改正に反対する思いはまるっきりないんですけどね。だからここのところをもうちょっとしっかりしておきたいのは、さっきからの議論でもあるけど、県の担当者とかが、相談を受けた時に、いやいやこれはもうこうですよっていうようなことをはっきり言えるのかと。でこれ、私が具体的に質問するなら、じゃあ例えば過去の赤字の繰り越しは何年間大丈夫なんですかって聞かれたら何て答えます?加藤内閣府特命担当大使。今般の改正により5年というふうに改正すると認識してございます。
2:47:30
でそういうふうに明快に答えられればいいんですよ。じゃあ今回予備財産、保有できる財産額については、どれぐらいが可能なんですかっていうふうに答えてくださいって聞かれたらどう答えます?
2:47:56
じゃあ私からお答え申し上げます。この予備財産についてですね、どれだけですね、認めるべきかということですね。確かにこの法人のですね、その事業内容とか形態とかその多種多様にわたりますので、一概にこれだけというのはですね、なかなか言いづらい面はあると思うんです。ただですね、そのバラツキというのもですね、確かにそういった論点はあろうかと認識をしております。考え方としては、その法人が公表するその保有額とか保有理由がですね、事業内容に照らして合理的かどうかというものをですね、判断基準として考えていきたいと思うんですけれども、じゃあそれを具体的にどう担保するかということについてですね、あの行政庁の間でありますとか、あるいはその担当者の間でですね、バラツキがなるべく出ないようにですね、内閣府としてできる限り、わかりやすい判断基準、考え方、こういったことをですね、お示ししていきたいと、こういうふうに考えておりまして、具体的にはそのガイドライン等でですね、考えていくということになろうかと思います。
2:49:07
そこが問題だと言った。だからガイドラインで何を書くのか。でもね、これはあの、事業はいろいろ違いますよ。いろいろ違うけど、企業が生きていくとかその法人が生きていくためには、当然、基礎的な食事をしないと生きていけないわけです。それは何か家賃だったり人件費だったりね。だから少なくともその家賃何年分、それから今、まあ経常経費ですよね。人件費何年分とか、そういった部分というのはもう一般的に決まっているわけですから、少なくともそういうものの5年間分は最低限保有できますよとかいうのは、はっきり言ってあげないとね、あの、県の担当者が今みたいな形の答弁を担当者窓口でね、聞いても、何言われてるか、いや言ってることはわかりますけど、じゃあいくらなんですか、何年分いくらやったらいいんですか、ということのやりとりの中で、結局さっき言った何とか100等番に言ってもね、担当者コロコロコロコロ変わってね、ガイドライン見てくださいなんていうようなことやってたらね、意味がないと。だから少なくともそういう具体的に経常経費何年分とか家賃何年分とか人件費何年分とかいうようなことを具体的に言えるんですか、ということ。
2:50:31
あのご指摘のですね、あの点、あの理解できます。あのそういったことを含めてですね、じゃあどういうですね、その基準をですね、設けでいったらですね、ばらつきが出るんですね、皆が納得できる、まあそういったですね、運用ができるかということですね、まさに考えていきたいとこういうふうに思っているところであります。
2:50:52
あのぜひですね、あの政務官とかは現場の声をこう聞かれて、そしてまた官僚とね、法案の整備するのに議論をずっとされてきたと思うんです。だから、あの先ほどもね、参考人も団体の声をしっかり聞いているということを言ってましたが、またこれから20年ぐらいかって改正したってしょうがないのでね。これはもう運用とかそういう世界の中で、きっちりね、公益法人がよりいろんな事業をやりやすく、そしてその形が先ほどおっしゃったね、新しい資本主義で民間が公共にね、どんどんどんどん関わっていけるというような部分で貢献してもらえるように、うまく制度をつくってガイドラインをしっかりと広報してもらいたいというところをお願いをしています。今度、この公益申託とね、一般法人と公益法人とこれうまく絡めたらね、よくなるんだなって一瞬思ったんですけど、何が言いたいかというとね、一般法人でも認定されれば公益申託が受けられるということは、言うなれば寄付が受けやすくなるということですよね。だから今回のこの公益法人関係の改正と、この公益申託の関係がセットで出ているということは、一般法人もそういう公益申託を使って公益法人たる活動がしやすくなるような、そういう意図もあるんですかという、素朴な質問。
2:52:46
加藤内閣府特命団体、あ、小川内閣府大臣政務官。
2:52:55
確かにそういう面はあろうかと思います。そもそも、この公益法人の制度と公益申託、共通する部分と違う部分というのがありますので、その特性を生かしながら使っていくということになろうかと思います。一般論で申し上げれば、どちらとも公益活動に用いられるという点は共通しているわけですね。そういった意味で、寄付する方が受ける税制優遇は同じということになるわけであります。ただ、その際といたしましては、公益申託の場合には、受託者である公益法人が公益申託の目的以外に、その申託財産を使うことができないといった制約が当然ありますし、また仮に法人が解散をしたとしても、受託者を変更して、この公益申託を継続するということもできるというわけでありますので、そういった移動があるということを前提に、この制度をご利用いただければと思います。
2:54:01
この公益申託というのは、私も今回初めて勉強させていただいて無知なものですからね。これどういうふうにやったらよりいいのかなと思って、いろいろ考えたんですけどね。結局、さっきの答弁でもあるけれども、申託したやつがどんどんどんどんなくなっていって、結局終わってしまっているという話でしょ。じゃあこれをどれだけ継続することができるかって言ったら、公益申託でやる事業の中で、ある程度収益が上がって、それをずっとそれに使っていきながらやると、細く長く続いていくよねという気がするわけですよ。それは、その事業の中で利益を出していきながら、そこに使っていくということができるのか。それから、さっきね、陶器的な取引はできませんよって言いましたよね。じゃあその陶器的っていうのの判断はね、私もニーサとかでも陶器的だと思うんですよ。だって別に元本保証されてるわけじゃないんだから。でも政府は国民のあの、 短所預金を株にどんどんやりたいから、もう安心だとなんか、何もニーサやってるやつは10年経ったら倍になるみたいな、昔の有署みたいな定期預金みたいな、そういう錯覚をね、起こさせるようなことをやってるけど、これって騙しだよねと。これも十分陶器じゃないかと。じゃあそうい った部分に、そのお金を出すっていう判断とかね、ここら辺は、じゃあその県の窓口とか、そういう人たちができるのかなという気もするんですけど、まずさっき言いましたように、そこら辺の判断とかね、それはどういうふうになっているのかというのをちょっと教えていただく。
2:55:54
委員御指摘のとおりですね、確かに一般的には、その公益新宅は、財産がなくなればですね、そこで終わるというのが、これは原則でありますけれども、そういった意味から考えればですね、その財産を運用してですね、長く使うということは確かにですね、あり得る話であって、もちろんその、仮にその運用利回りが良ければですね、もちろんそっちの方がいいぐらいであろうと、そういうふうに思うわけでありますが、その陶器的なですね、一方で陶器的なですね、その運用はできないというわけであります。ただその陶器的な運用って一体どういうものなのかと、具体的な話になりますとですね、いろんなやっぱり判断が必要になってくるというわけでありまして、その一般的にその一律に、これで運用したら陶器ですよと、これは大丈夫ですという、そういうですね、客観的なリスクというのもですね、これは見ていく必要があると思うんですけれども、それ以外にもこの新宅行為の内容、これは契約で決めていきますけれども、その委託者がどういうふうに考えているかということも、これは重要なポイントでありましょうし、あるいはその、受託する人のですね、運用する能力というものもですね、これはやっぱり非常に重要なポイントになってこようかと思いますので、そういったことを加味してですね、陶器か否かということを判断していくことになろうと思います。だからそういう判断をですね、できるだけその、ばらつきがないようにですね、できるように、またこれもガイドラインでですね、考えていくような方向でおります。
2:57:29
あの、多分そういうね、ご答弁しかないというのは理解するんですよ。しかし、その、陶器か否かっていうのね、で、今、政務官おっしゃったように、契約ですよね。例えば、受託する人が受託者に、いやこのお金は、私は今まで競馬とかそういう馬とかああいうのがあったから、競馬でも良しがないという、仮にそういう申託をね、されて、いやもうそれはいいですよって言って合意したら、当然そういうこともあるんだと思うんですよ。だって契約ですからね。で、かたや、こっちの人は、いやいや、とにかく、安全に、安心で、自分が子どもたちにご飯を食べさせてあげたいから、子ども食堂に全部使ってください、運用はしないでくださいと言えば、当然そういうふうになるし。だけど今言うように、契約ですから、野球賭博に賭けてくださいという人はいないにしても、じゃあ、一般的にやってる、教育で言うとトトだとか、なんかサッカー口とかね、国がやってるやつに対して、そういったことでの、陶器とは言いませんが、運用はいいですよというような契約だったら、それはできるんですか。
2:58:54
新宅財産の運用につきましては、陶器的な取引に該当しない範囲内で行うことが認可基準とされております。これに該当する方は、取引の規模、内容等具体的事情を踏まえ、行政庁が判断をしてまいります。住宅者が使い込みのような法令違反であるとか、不適切な高リスク運用による損失のような全管注意義務違反をした場合は、監督者である新宅管理人が住宅者に対し、行為の差し止めや損失を補填するよう請求することが可能であり、住宅者を介入させることも可能となってございます。こういった住宅者の行為により、公益新宅が認可基準に適合しないと判断される場合には、行政庁が報告聴取、立ち入り検査等を行い、勧告、命令、認可取消等の監督措置を課題に実行してまいります。
2:59:50
大臣、御答弁ありがとうございます。それは十分聞いているので理解していますから。私が素朴な疑問なのは、今言うように、政府が監督している競馬やトトやスポーツクジなどを契約の中で運用してくださいということならできるのですか。
3:00:20
やはりこれは誰が見てもこれは陶器だなと思えるものはやはりダメだということなんですね。誰が見てもというのは。ただ、先ほど申し上げたとおり、委託者の意思であるとか、あるいは自宅する人の能力であるとか、そういった個別の事情も勘案する余地はあると。こういうことであると思うんです。だからそういったことを総合的に見ながら判断をしていくということであると思います。
3:00:48
しつこいようですが、宝くじはどうなったら。結局契約ですからね、僕は成り立つと思うんですよ。だから年間に、例えば年末ジャンボを1000万ずつは買ってくださいという契約があったら、それはね、僕は成り立つと思うんですよ。それはどうでしょう。
3:01:13
一般的な受け止めとしては、あまりにもリスクが高すぎるというふうに、今の事例だとほとんどの国民はそう思うと思います。だからそういった素朴な国民感情みたいなものも重要なことだと思いますが、いずれにしても、誰が見てもというそういった客観的な基準と、それからそこに個別の要因を加味していくということではないのかなと、こういうふうには考えております。
3:01:44
最 後に要望しておきますが、やっぱり窓口でいろんなこういう質問、いろんな球が飛んでくるわけですから、それに対してどう答弁できるか、ガイドラインの作り方、そしてまたそういう具体的な事例の示し方、こういうことをしっかりやらないと、すごく混乱しますから、ぜひそういうふうにならないようにご努力いただくことを要望して終わります。
3:02:34
他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。これより両案について討論に入ります。別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。まず、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案について、採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。次に、公益信託に関する法律案について採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
3:03:26
この際、小西君から発言を求められておりますので、これを許します。小西誠君。
3:03:35
立憲民主社民の小池誠でございます。私は、ただいま可決されました公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案及び公益信託に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会、国民民主党新緑風会、日本共産党及び令和新選組の各派共同提案による不対決議案を提出いたします。3文を朗読いたします。公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案及び公益信託に関する法律案に対する不対決議。政府は、両方の施行に当たり、次の所定について適切な措置を講ずるべきである。1、公益法人制度及び公益信託制度を中心とした民間による公益活動の一層の活性化のため、両方の趣旨、新たな前世措置の内容等について関係者をはじめ、広く国民に対し周知徹底を図るとともに、社会経済情勢の変化等を踏まえ、両方施行後5年を目途としてそれぞれ必要な見直しを行うこと。2、過去に公益法人の不祥事が相次いだことに鑑み、不適切な事案に対する行政庁による監督等を厳格に行うとともに、公益信託に対する監督等についても、公益法人と共通の行政 庁が担う制度と改めることを踏まえ、両制度に係る監督等が透明性を確保しつつ、迅速かつ的確に実施されるよう体制の充実に努めること。3、公益法人の財務規律に係る判定、公益信託の認可等について、全国を通じて統一的かつ透明性の高いものとするために、都道府県に対して情報提供等を行うなど、必要な措置を講ずること。4、公益法人における財務情報の開示、自律的なガバナンスの充実等に係る措置の実施に伴う事務手続や人材確保等について、小規模の公益法人等に対し、必要な支援に努めること。5、改正後の公益遮断法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づく内閣府令等の策定に当たっては、公益法人の関係者を含め、広く国民から意見を聴取し、運営実態等を十分踏まえること。6、既存の公益進捗の新たな制度への円滑な意向が図られるよう、公益進捗の関係者の意向や運営実態等を十分踏まえ、適切な措置を講ずること。右決議する。以上でございます。何卒委員閣議の御賛同をお願い申し上げます。ただいま、小池君から提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって、小池君提出の不対決議案は全会一致をもって、本委員会の決議とすることに決定いたしました。
3:06:37
ただいまの決議に対し、加藤内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。加藤内閣府特命担当大臣。
3:06:48
はい。ただいま、御決議をいただきました不対決議につきましては、その趣旨を十分尊重して参りたいと存じます。なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。ご異議ないと認め、 裁を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。