1:10
ただいまから国土交通委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、伊藤岳君が委員を辞任され、その補欠として、木良芳子君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。住宅確保・要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省住宅局長、石坂智君、ほか3名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用を決定いたします。住宅確保・要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は、すでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次、御発言願います。
2:16
自由民主党の長居学部です。早速、質問に入らせていただきます。高齢化社会を迎え、高齢者単身世帯は2015年のおよそ630万世帯から、2030年にはおよそ800万世帯になると推計されています。また、持ち家率は、50代では2008年の74.3%から、2018年には67.6%と、およそ7ポイントの減となりました。高齢者単身世帯の増加や、持ち家率の低下などにより、住宅確保・用配慮者の賃貸住宅の円滑な入居に対するニーズが高まることが想定されています。しかし、孤独死や死亡後の残地処理など、入居後の課題への不安から、単身高齢者など用配慮者に対する賃貸人の拒否感が大きい現状があります。他方で、全国の空き家はおよそ894万戸、そのうち賃貸用はおよそ433万戸あり、民間賃貸住宅の空き室は一定数存在しています。改正住宅セーフティネット法が平成29年に施行され、用配慮者の入居支援、入居後の見守りや相談等を行う居住支援法人が指定されました。今回の法改正は、前回の法改正から一歩踏み込んだ内容となっており、さらにより良い法改正となるよう、いくつか質問させていただきます。まずはじめに、今回の法改正の狙いと意義について、斉藤大臣にお伺いします。
3:55
我が国では、高齢者をはじめとする単身世帯が増加しており、また、持ち家率も低下するなど、今後、高齢者などの賃貸住宅への入居ニーズが全国的に高まると想定しております。このような状況を踏まえ、今回の法改正では、居室内の孤独死や死亡時の残地物処理などの入居後に生じる課題への懸念から、公屋さんが単身高齢者などの入居を拒んでしまうことがたくさんございます。私は、こういう公屋さんに対して、公屋さんが賃貸住宅を提供しやすく、また、住宅確保要配慮者が円滑に入居できる賃貸住宅市場の環境整備を図る、これが今回の狙いでございます。具体的には、この法案によって、居住支援法人による残地物処理の推進、利用しやすい家賃債務保証業者の認定制度の創設、居住サポート住宅の認定制度の創設、住宅と福祉が連携した地域の居住支援体制の強化といった措置を講ずることとしております。
5:15
お聞かせいただいた内容に関して、また、いくつか質問をさせていただくんですけれども、やはり、今回の法改正で一番重要になるこのピースというのが居住支援法人であるというふうに思います。要配慮者と賃貸人の間に入って様々なことを行うんですけれども、今回の法改正の部 分も含めた居住支援法人の役割について伺います。
5:44
居住支援法人は、住宅確保要配慮者の居住支援のための担い手として、住宅相談など賃貸住宅の円滑な入居に係る情報提供や相談、見守りなど要配慮者への生活支援などの様々な活動を行ってございます。こうした従来からの役割に加えまして、今回の法改正では、大谷さんの不安の一つである入居死亡時の残地物処理を円滑に行うため、居住支援法人の業務に入居者からの委託に基づく残地物処理を追加しています。また、今回創設する居住サポート住宅において、訪問等の見守りや福祉サービスのつなぎといったサポートが行われることとなりますが、居住支援法人にも、このサポートの担い手としての役割を期待しているところでございます。
6:34
ご答弁いただいただけで、居住支援法人様々な ことが行うということがよくわかりましたが、ご答弁の中にもありました、今回の法改正で、法人の業務に入居者からの委託に基づく残地物処理が居住支援法人の業務に追加をされました。事前に住居者から不要なもの、誰かに寄贈してもらいたいものなどを聞いておき、法人がそれに沿って残地物を処理するというものです。この残地物処理、処理費用を引いて手元に残った現金はどうなるのか伺います。
7:11
今回の法案では、居住支援法人の業務に入居者の死亡後の残地物処理を追加し、令和3年に国土交通省と法務省が協力して策定した「残地物の処理等に関するモデル契約条項」を活用した円滑な残地物処理を推進することとしています。このモデル契約条項を活用して残地物処理を行う場合には、残地物を緩化して得た金銭、また賃貸住宅内にあった金銭につきましては、残地物処理等の費用に重当した上で、残額を入居者の相続人に返還することになると考えられます。なお、相続人の存否や所在が明らかでないときは、供託することになると考えられます。
7:58
ありがとうございます。たぶん、その不安を、相続人を探す不安を解消するためにやることなので、たぶんそれは、個々に変能という形になっていくんだなと思います。居住支援事業が、赤字の居住支援法人は5割に上るという調査結果もあります。今回の法改正で業務が大幅に増える居住支援法人ですが、そのほとんどは居住支援業務とは別で社会福祉法人などの母体があり、経営が成り立っていると伺っています。私の地元、山梨県でも、共同組合や社会福祉法人、NPOなどが事業を行っています。それでも事前事業ではないので、やはり事業にはお金がかかります。なくてはならない居住支援法人の事業を補助すべく、国の支援体制の強化も必要だと考えますが、支援体制の内容も含めた御所見を伺います。
8:55
国土交通省では、これまでも居住支援法人の立ち上げやその活動に対して支援を行ってまいりました。この補助につきましては、今年度予算においては、居住支援法人の活動に対する補助事業の期限を、令和10年度まで延長することとしております。さらに、大谷さんの不安感の軽減にする家賃債務保証業者など、様々な事業主体と連携した先導的な取組に対して、国が財政支援を行うモデル事業を創設したところであります。国土交通としましては、引き続き様々な支援制度や自衛の情報提供などを通じて、各地域の居住支援法人の取組の支援を推進してまいります。
9:37
はい。モデル事業等の先進事例に対して出したりということだったんですけれども、今ちょっとお答えの中にはなかったんですが、居住支援協議会等活動支援事業というので、多分その相談業務等々の補助も行っていると伺っています。上限が1000万ということだったんですけれども、これは平均で200万くらいのならしで、補助にしかなっていないというお話がありました。この予算、令和6年度予算と令和5年度補正予算を合わ せて、およそ13億円。前年に比べると若干の増額となっていて、居住支援法人の業務ばかりに使われる補助ではないというふうに象徴していますけれども、こういった部分もしっかり活用していただいて、ぜひ今より負担の増える居住支援法人を支えていっていただきたいなと、こんなふうに思っています。支援体制の強化を行いつつ、一緒に考えなければならないのが、この居住支援法人の数自体を増やしていくことなんじゃないかなと、私は考えています。現在、単身高齢者だけでもおよそ700万人いる中、居住支援法人は、今年の2月29日現在で、およそ800件しか全国にありません。山梨県では当初3件しかなくて、令和3年にようやく1件が登録され、4件となりました。全国的には徐々に増えてきていると象徴しておりますが、負担の増える事業を進んでやっていただける事業所は多くないと思います。繰り返しになりますが、今回の法改正の一番重要なピースになるのが、この居住支援法人であります。居住支援法人をどのように増やしていくのか、御所見を伺います。石坂住宅局長 今後の高齢化や単身世帯の増加を踏まえると、居住支援の担い手のニーズが高まることから、さらに増やしていく必要があると考えます。国土交通省では、居住支援法人の立ち上げに資するよう、補助事業による財政支援を行うとともに、現在行われている居住支援協議会などにある居住支援の現場を支える人材の育成について、一層の支援を行うことにより、居住支援の裾野を広めてまいりたいと考えているところでございます。長井万部君 ありがとうございます。財政支援をやりながら、この後質問させていただきますけれども、居住支援協議会等々で数を増やしていく対策を行っていくということで、いつまでも補助金を入れ続けるということもできないでしょうから、この仕組みづくりというのも非常に大事なんじゃないかなと私は思っています。この改正案では、居住支援法人が要配慮者をICT等により安否確認を行ったり、訪問等による見守りを行っていくということであります。ご回答の中にもありましたけれども、その中で要配慮者の生活や心身の状況が不安になったときは、福祉サービスとつなぐという仕事も行います。こうなると、各市区町村の住宅部局と福祉部局が連携して事業を行わなければならないと思います。連携がしっかりとれるよう、国としてどのように進めていかれるのか伺います。今回の法案では、市区町村の住宅部局と福祉部局の連携を進めるため、新たに創設する居住サポート住宅については、国土交通省と厚生労働省が共同で基準を定め 、福祉事務所を設置する地方公共団体において認定を行うこと、住まいに関する相談などの体制整備を推進するため、市区町村に対して居住支援協議会の設置を努力義務化すること、その協議会の構成員として、与党参関係者だけではなく、社会福祉協議会や住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行うものを明確化することなどを盛り込んでいます。国土交通省においては、新たな制度のもと、住宅政策と福祉政策が連携した地域の居住支援体制の整備が進むよう、厚生労働省と緊密に連携し、居住支援協議会の設置運営に関する手引きの改定や、市区町村に対する説明会や個別に訪問するなどを通じた意見交換や上演を行ってまいりたいと思っています。以上です。
14:03
しっかりと連携をしていくということで、今の御回答の中にも出てきましたけれども、居住支援協議会、これが住宅部局と福祉部局をつなぐものとして大きく期待をされているものだと思いますけれども、用廃居者の民間賃貸住宅の円滑な入居の促進等を図るために、今御回答にもありましたが、地方公共団体と不動産関係団体、それに居住支援団体等が連携して設立をされます。住宅加工用廃居者と民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対して住宅情報の提供などの支援を行います。これ、現在47都道府県全てに設置をされていますけれども、市区町村では94市区町にとどまっております。この市区町村に協議会がない場合は、都道府県の協議会がその役割を担います。当然、全県的に見ますので、きめ細やかな支援等はなかなか期待することができない。住まいに関する相談窓口から入居前、入居中、待居時の支援まで住宅と福祉の関係者が連携した地域における総合的、包括的な居住支援体制の整備を推進するためには、この市区町村の居住支援協議会を増やしていく必要があると思います。その設置を促進するために、先ほど御回答にもありましたが、今回の改正で市区町村による居住支援協議会の設置を努力義務とされました。国は居住支援協議会を設立した市区町村の人口カバー率を現在の3割から、法施行後10年で9割に増やそうとしていますけれども、どのように目標を達成されるのか伺います。
15:49
各地域の住宅と福祉の関係者が連携し、居住支援体制の強化を図る場として、居住支援協議会は重要な役割になっていると考えています。このため、国土交通省では、協議会の設置・運営に関する手引きを作成するとともに、協議会の設立以降のある地方公共団体に対し有識者の派遣ですとか、協議会の立ち上げ経費に関する支援を行ってまいりました。特に立ち上げ経費等に対する支援につきましては、令和6年度末までの予算措置をしていたものを今年度予算において、令和10年度末まで延長するとしたところでございまして、引き続き市町村・市区町村の協議会立ち上げに向けた支援を行ってまいりたいと考えてございます。さらに、改正法の施行を契機に、協議会設置に向けた動きを一層加速させるため、厚生労働省と緊密に連携し、協議会の設置・運営に関する手引き、先ほど申し上げました手引きの改定、市区町村に対する説明会や、市区町村を個別に訪問する、そうしたことを通じて意見交換や助言、こうしたことを行っていきたいと考えていることでございます。
17:04
ありがとうございました。立ち上げの予算も費用もある程度補助がある。また、各市区町村に対して個別に説明会も行われると、結構きめ細やかないろいろなサポートがあるんだなと思いましたが、それにしても、やはり10年で9割という高いハードルがありますので、ぜひ一つでも多くの協議会が増えるように、今おっしゃられた答弁の一つについて、お願いいたします。答弁の対策をしっかりと打っていただきたいと、このように思います。先ほどから、御回答の中にも出てきておりますけれども、居住支援法人の仕事として訪問見守りを行うということがあります。これは居住サポート住宅を広めていく上では、なくてはならないことであるというふうに思います。しかし、先ほど居住支援法人の数が少ないと質問しましたけれども、やはり絶対的なマンパワーが足りないと私は考えています。そこで、既にある団体を活用してみてはどうかと思います。自治会などには、地域に精通した民生委員がいらっしゃいます。民生委員は、高齢者、障害者、児童保守世帯など、要援護者の調査、実態把握、相談支援を行ったり、各種行事への参加協力や自主的な地域福祉活動など、幅広い活動を行っています。当然、居住支援員が見守る方々を網羅していると思われます。このように、地域の民生委員と協力して、よりきめの細やかな見守り活動を行ってみてはと考えますが、ご所見を伺います。委員御指摘のとおり、民生委員は、地域の要配留所の実態や課題をきめ細やかに把握されているものと承知しております。この法案では、市区町村などの地方公共団体が居住支援協議会を設置するよう努めなければならないこととするとともに、福祉関係の団体を協議会の構成員に加えるなど、住宅と福祉の関係者が連携して地域の状況把握を進めることとしております。現在設置されております協議会の中にも、民生委員を協議会の構成員とするなど、各地域で要配留者の実態や課題をきめ細やかに反映する工夫がなされているところでございます。こうした取組を通じて、民生委員と居住支援法人等が連携を図ることなどにより、地域ごとの要配留者の実態や現場のニーズを踏まえた適切な居住支援の取組が進みよう、厚生労働省とも連携して地方公共団体の参考などにはマニュアルを示すなど、よりきめ細やかな居住支援体制の構築に向けて取り組んでまいります。
19:48
協議会の中に民生委員が入っている例もあるというふうに、今、御回答ありましたけれども、高齢者の方なんかは多分地域で民生委員の方が近くにいますので、普段の行事とかも会ってますし、より相談がしやすい、居住支援法人の方がいきなり行って相談をするというよりも、より相談がしやすい体制が整うんじゃないかなと、このように思っています。ですので、例えば先ほど言った手引きに、筆地ではなく民生委員がいることが望ましいみたいなことを入れていただけると、民生委員もやっているところがあるんだなということがわかると思いますので、ぜひそんな御検討もいただければなというふうに思います。最後に事業の周知について伺います。今回の改正内容で賃貸人もそして住宅用確保者の方も安心して賃貸借の契約ができるようになって、現在明けあっている賃貸住宅の有効活用も進むと考えられます。しかし、貸す側も借りる側もこの制度を知り、活用してもらわなければ、これは意味がありません。特に借り手側は生活自体に困っている方も多く、情報がなかなか行き届きづらいと思います。賃貸人及び住宅確保用配慮者に対してどのように注視していくのか伺います。委員御指摘のとおり、より多くの公屋さんや住宅確保用配慮者に、この法案による新しい制度を知っていただくことにより、要取組むことは重要だと考えていることでございます。公屋さんに対しては、マニュアルやわかりやすいパンフレットなどを作成するとともに、国交省職員が自ら全国各地に赴き、説明会や意見交換を行うなど、今般の制度改正や関連制度の周知、先進事例の提供などを行ってまいりたいと考えてございます。また、用 配慮者に対しましては、すべての市区町村において居住支援協議会の設置を努力義務化することにより、住宅と福祉が連携したネットワークの機能の強化を図り、様々な機会を通じて用配慮者が円滑に居住支援につながることができる体制を構築してまいります。国土交通省としましては、厚生労働省と連携しつつ、こうした取組を行うことで、公共住宅の賃貸を提供しやすく、また、用配慮者の方が円滑に入居できる市場環境の整備を進めてまいります。住宅政策、福祉政策の連携、今、国交省と厚労省がしっかり連携をしていくというのが、今回非常に重要であると思いますので、引き続きの居住支援の強化を努めていっていただきたいと思います。
22:34
立憲民主社民の森屋隆でございます。よろしくお願いいたします。まず、本法律案につきまして、住宅セーフティネットの強化に向けて、一つは公の責任をしっかりと果たすべきとの視点から、そしてもう一つは、設けられた制度が現場で十分かつ適切に機能する、そういった視点から質問したいと思います。まず、本法律案の基本的な考え方や方向性について伺います。本法律案では、居住サポート住宅や賃貸債務保証業者の認定制度の創設、居住支援法人の業務への残地物処理の追加などを行うこととされています。これは、介して言えば、従来家族などが担ってきた見守りや賃貸債務の保証、死亡時の対応などを社会の制度の中に位置づけて担っていこうという、こういったことだと理解していますが、本法律案の基本的な考え方、方向性について、国土交通大臣の御所見を伺います。単身高齢者が今後増加していく、こういう状況でございます。単身者の場合、従来家族が担ってきた見守りや相談といった機能を果たす人が身近にいないということになります。孤独死や死亡時の残地物処理への不安、そして入居後に何かあっても連絡や相談をする人がいない、こういうことで、ある意味で、これまで家族や親族が担ってきた役割を公でしっかりサポートしていこうというものでございます。そして、そのために、そういうことで、公に入居を断られるケースを少なくしていこう、なくしていこうというものでございます。高齢者をはじめとする住宅確保に配慮を要する方の居住の安定を図る観点から、居住支援方針をはじめとする地域社会の様々な担い手が連携して支える仕組みを構築するべく、この法案を提出したものでございます。次に、国や地方公共団体の責任について伺いたいと思います。住生活基本法では、住宅は国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤であるとされています。そして、住生活基本計画では、その冒頭において、住宅は人々の生活を支える基盤であり、社会の礎であるとされています。このような点を踏まえますと、住宅セーフティネット法では、民間の賃貸住宅の活用した住宅セーフティネット機能の強化を大きな柱としているのですけれども、やはり民間任せにするのではなくて、国や地方公共団体が公の責任をしっかり果たしていくことが大事なんだろうと、こういうふうに思っています。基本的には、住宅のハード面では、公営住宅をはじめとする公的賃貸住宅についてその充実を図ることや、また居住支援というソフト面についても、国や地方公共団体が主体的にその責任を果たしていくことが必要だと思います。国土交通大臣の御所見並びに、今後、公による住宅セーフティネットの機能の強化、どのように取り組んでいくお考えなのか、この辺についてお聞かせいただきたいと思います。これまでも、住まいの確保に困難を抱える方々の居住の安定を図るため、国や地方公共団体において住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進や、公営住宅の整備など、必要な施策を講じてまいりました。その上で、今回の法案は、民間の賃貸住宅市場において賃貸用の空き家が400万戸を超えている状況を踏まえ、こうした民間賃貸住宅を活用した新たな住まいの供給の仕組みを創設するということとともに、公屋さんと住宅確保要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備により、居住の安定確保と住宅ストックの有効活用の両立を図るという考えでございます。国や地方公共団体においても、民間任せとするのではなく、居住サポート住宅の認定、居住支援法人の指定とこれらに対する支援、さらには居住支援協議会の設立、運営などを行うことによりまして、要配慮者の方の居住の安定に向けた役割を果たしてまいりたいと思います。
27:47
次に、公営住宅の関係について少し伺いさせていただきたいと思います。現在、公営住宅には一定数の空き家、住戸があると認識をしています。こうした十分に活用されていない公営住宅をはじめとする公的賃貸住宅のストックを住宅セーフティネットとして、また要配慮者の様々なニーズに応じて積極的に活用していくことが必要かと考えています。政府の見解及び今後の取組方針についてお聞かせいただきたいと思います。公営住宅は、住宅セーフティネットの根幹として、住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を図るため供給するものなどに、国としても地方公営団体を行う公営住宅の整備に対して、社会資本整備総合交付金等により支援をしているところでございます。一方で、公営住宅、今先生がご指摘でございましたように空き家がございます。こうした公営住宅ストックの弾力的な活用の一環として、居住支援法人等が公営住宅の空き室を要配慮者に対してサブリースしたり、あるいは地域の交流拠点としたりするなど、居住支援を目的とした活動への積極的な活用を図ることは重要であると認識しています。国土交通省におきましては、公営住宅の目的買い使用手続の簡略化等により、公営住宅ストックの有効活用により、多様な住宅政府との取組を推進してまいります。ぜひ積極的な活用をお願いしたいと思います。次に、本法律案で創設される居住サポート住宅について伺いたいと思います。居住サポート住宅は、居住支援法人等が入居する要配慮者のニーズに応じて、安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎなどを行う住宅と理解しています。また、居住サポート住宅の生活保護受給者が入居する場合には、住居補助費が保護の実質機関が公康や当に代理納付する仕組みが設けられていると承知しています。しかし、この制度に対しては、貧困ビジネスなどに悪用されるのではないかと懸念を持っています。そのため、そのようなことがないように万全の体制を講じていただきたいと思っています。具体的には、居住サポート住宅の認定基準について、第41条に規定が定められております。床面積、構造設備、家賃、入居中のサポート内容などについて基準を設けているとされていますが、詳細は省令で委任していると聞いています。そのため、省令で具体的な基準を定めるにあたっては、適切な基準となるよう、有識者や現場関係者などの意見を十分に踏まえて対応いただきたいと思っています。また、実際に認定事業者等の監督などを行うのも地方公共団体だと聞いていますから、その認定や監督が問題が生じた際の認定の取消なども含めて、厳正かつ適切に行われるよう、国においても万全の処置を講じていただきたいと思っています。これらの点について万全の対応をとることを、ぜひ国土交通大臣にこの委員会の中でお約束をいただきたいなと、心配な点があるわけですよね。こういった点は、この委員会の中でぜひお約束をいただきたいと、こんなふうに思っています。
31:41
今回の法案に対してのご意見の中で一番多かったのが、実は貧困ビジネスに悪用されるのではないかという点でございました。そうならないようにすることは非常に重要だと思っております。そのため、居住サポート住宅の認定に当たっては、入居者の居住水準を確保する観点から、住宅の床面積や設備が法令に定める基準に適合すること、不当な利益を得ることを防ぐ観点から、住宅の家賃やサポートの対価が法令に定める基準に従い、適正に定められていることなどを要件とすることとしております。また、福祉サービスとの 適切な連携を図る観点から、この制度の認定の主体は、生活保護や生活困窮者支援を実施している福祉事務所を設置する地方公共団体としております。さらに、認定事業者に対しては、地方公共団体が報告を求めたり、立入検査や改善命令を行うことができるほか、命令に従わない場合には、入居者の居住の安定を図りつつ、認定の取消しも含め指導・監督を実施できることとしております。取消しも当然できるのですが、そのときに入居者が放り出されるようなことがあってはならない、そういうものを確保しながら、しかし、きちんと取消しする場合にはきちんと取消しするというような形にしていきたいと思っております。居住サポート住宅の制度が貧困ビジネスに悪用されることがないよう、厚生労働省や地方公共団体と連携して、適正性を確保しつつ運用してまいりたいと思います。大臣、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。1問飛ばしまして、費用のあり方について伺いたいと思います。居住サポート住宅への入居中のサポート費用ですけれども、基本的に入居者が負担するものということであります。また、認定保証業者による家賃債務保証などについても、これを利用するには一定の費用負担が生じると思います。そのため、金銭的に余裕がある方はいいと思うのですけれども、余裕のない方にとって、これらの制度がなかなか使いづらいということにもなりかねないと、こんなふうに懸念をしています。そのため、誰もがこれらの制度を円滑に利用できるように、例えば、費用の補助などの公的支援が求められるのではないかと、こんなふうに思っていますが、国としてどのような対応をしていくのか、このへんについて伺いたいと思います。まず、安否確認のためのICT設備につきましては、入居者の負担権限にもつながる措置として、令和6年度予算において、設置等の改修工事に対して補助の対象としているところでございます。また、サポート費用については、先生のご指摘でございましたように、入居者の負担ということを想定してございますけれども、実際に類似の事例、現在実施している、法人の事例といたしまして、月2,3,000円程度を想定してございます。こうした住宅のサポート費用でございますけれども、こうしたサポート費用につきましては、こうした比較的低廉をされることとともに、例えば厚労省で実施してございます生活困窮者や高齢者などを対象としています、公的な福祉サービスの一環として居住支援を行っている場合もございまして、こうした入居者の心身の状況や生活の状況、心身の状況が不安定になったときには、こうした事業も活用できること、こうしたことも合わせて、ちゃんと周知する、あるいは、厚労省全員決済をする、そうした取組をしっかり行ってまいりたいと考えているところでございます。また、家賃債務保証料でございますけれども、居住サポート住宅の入居者では、保証を断らない家賃債務保証料の認定制度を創設いたします。こうした場合に、例えば地方居団体が保証料に対して支援できるよう、国の保証制度の対象にも居住サポート住宅を対象としているところでございます。また、残地物処理でございますけれども、これはまずは資金や、大屋さんなどが加入する保険から賄われているところでは承知しておりますけれども、先ほど申し上げましたように、緩和したお金がある場合、あるいは自立宅からお金が見つかった場合には、そこからまずいただいて、最後は供託する、先ほど説明いたしましたけれども、そういったこともあろうかと思っているところでございます。さらに、こうした居住支援、家賃債務保証、保険などの複数の仕組みを連携させた、効果的な取組を支援するモデル事業、こうしたものを創設しているところでございます。本制度を円滑に利用できるよう、地方公務団体、あるいは居住支援法人に対して、制度の周知、あるいは煽動的な取組の普及・啓発、そうしたことをしっかり進めてまいりたいと考えているところでございます。御丁寧にありがとうございます。ICT機器の見守りのほうは2、3税だということでおりましたし、あと、いろいろな制度があるということで承知しましたので、ぜひ活用していただきたいなと思います。次に、これまでも、住宅セーフティネット制度においては、専用住宅に関する回収費や家賃定例化の補助、また、登録住宅、専用住宅に関する家賃債務保証料や住み替えの補助が設けられており、令和6年度からは、それぞれ見守りなどを行う住宅にもこの補助が対象になると理解をしています。しかし、これらの補助の実地状況は必ずしも十分に広がりを見せているとは思っていません。例えば、令和4年度においては、家賃定例化の補助件数は457個だったと承知しています。やはり、これまでの補助の実地状況は、制度はあるけれども十分に活用が図られていない、支援を必要とされている方に十分になかなか届いていないんじゃないかと、こんなふうに思っています。令和6年度からは、見守りなどを行う住宅にも対象が拡大されることが、公の責任をしっかりと果たすという観点からは、これにとどまらずに、例えば、この住宅サポートの居住サポート、住宅サポート費用に対する補助を設けるなど、その拡充を図ることが必要なのかなと、こんなふうに思っています。現在、家賃定例課等の補助は、地方公共団体が必要と認めた補助を実施する場合に、国もその2分の1を補助するというこの仕組みだと聞いています。補助を実施している自治体は、ごく一部で、令和5年8月の時点では、55自治体にとどまっていると伺っています。そのため、例えば、地方公共団体が必要を認めれば、国の負担分だけでも補助を実施するような運用の柔軟化も検討すべきではないかと、こんなふうに思っています。補助制度のさらなる活用を図り、支援を必要とする方に、これを確実に届けるため、制度の拡充や運用の柔軟化について、国土交通省として、ぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思いますし、こういった支援を必要とされている方は、多いのかなと、こんなふうに思いますので、国土交通大臣の見解をお聞きしたいと思います。大臣、よろしくお願いします。居住サポート住宅の供給を促進していかなければならないと思っております。そのために、支援のための予算が必要です。令和6年度予算におきまして、予算措置を拡充することとしておりまして、具体的には、居住サポート住宅についても、回収費補助などについて、セーフティネット住宅と同様の補助を行うということとしていきたいと思っております。また、こうした制度や運用措置だけ、予算措置だけではなく、福祉サービスも含めて効果的な運用が行われるよう、厚生労働省とも連携して、制度の周知や先進事例の共有などに、しっかりと取り組んでまいります。現場の声をしっかり聞きまして、これまで福祉部局がやってきたことに、今回、国交省の住宅部局がやることを合わせることになります。いろいろな試行錯誤があろうかと思いますが、福祉施策の予算の実態も、よく我々も勉強しながら、実効性のあるものになっていくような支援制度を作っていきたいと思います。最後の質問になるかと思います。今、大臣、答弁していただいた中に、少し重複しているかもしれませんけれども、やはりこの制度を、本当に充実して使っていくために、やはり人材ですよね。そこに携わる人の人材が、一番重要かと思っています。今、大臣が言われたように、一つは福祉の面というのもあるかと思います。そして、住宅の面という、そういった知識が必要かと思いま す。そういった人材をぜひ育てていただきたいなと思っています。その人材教育支援などについて、大臣の決意が今あったかと思いますけれども、再度よろしくお願いしたいと思います。先ほどは、予算の面に着目して答弁させていただきましたが、今、森愛衣から、人材という制度の面からのご質問でございました。地域における住宅と福祉が連携した居住支援体制の強化を図るため、この法案では、市区町村などの地方公共団体が居住支援協議会を設置するよう、努めなければならないこととしております。現在設置されている居住支援協議会においては、居住支援の現場を担う人材育成の講座を開催しているほか、居住支援法人の全国団体では、居住支援のリーダー人材の育成のためのグループワーク研修などを行っております。この法改正を契機として、国土交通省としても、居住支援協議会の設置を促進するとともに、厚生労働省や地方公共団体とも連携しながら、居住支援協議会などによる人材育成を一層支援するなど、住宅と福祉の関係者の相互理解を図り、居住支援に係る知識が広く共有されるよう、しっかり取り組んでまいりたいと決意しております。大臣、ありがとうございました。終わります。エリック・民主社民の三上衣です。森屋議員に続きまして、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案について、質問をさせていただきます。新年度を迎えまして、新たな環境で生活を始めた方も多いのではないかと思います。新生活を始めるにあたりましては、生活の基盤となる住まい、この確保が必要です。特に住宅確保要配慮者には深刻な問題です。資料1をご覧ください。賃貸人、つまり、大屋さんですね、にアンケートを取った結果です。それによりますと、大屋さんの7割が高齢者や障害のある方に、そして外国人には6割が家を貸すことに拒否感を持っています。また、大屋さんが高齢者に貸したがらない 最たる理由は、右の大きい円グラフなんですけれども、居室内での死亡事故等に対する不安、つまり、家の中での事故ですとか、お亡くなりになることへの不安、これが9割を超えています。質問通告していないのですけれども、斉藤大臣、この手元の資料をご覧になって、現状の受け止めをお伺いできますでしょうか。改めて、今、この資料を見させていただきまして、今、日本の高齢者、単身所帯が増えている状況の中で、しっかり住宅政策に対して手を打っていかなければならないということを、改めてこの図を見て痛感をしたところでございます。
44:43
ありがとうございます。私も大変深刻な社会問題であると受け止めております。今回の法案は、そうした親さん、賃貸に の不安を払拭して、住まいの確保で困難に直面されている方を救済するというものです。必要な方に住まいに関する支援がしっかりと届くように、との思いから質問を始めさせていただきます。まず、この法律案で創設される居住サポート住宅についてです。森谷議員からも質問がございました。この居住サポート住宅の入居対象となります、日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者、どのような方が該当するのか、改めてご説明をお願いします。
45:32
居住サポート住宅におきましては、ICTを活用して安否確認や、訪問により緩やかな見守り、福祉サービスへのつなぎを行うこととしております。こうしたことから、その入居者は、入居中のサポートを必要とする方を対象としており、具体的には高齢者、低額所得者、障害者、一人お安定などが想定しているところでございます。
45:57
今ご説明あった方々以外にも、例えば、一人親世帯ですとか、子育て中の世帯、そしてケアリーバーと言われます、児童養護施設や里親などの社会的養護のケアから離れたお子さん、そして若者、また、最近特定技能外国人の受入れの拡大も決まりました。日常生活を営むのに何らかの援助を必要とされる方というのは、これからますます増える一方だと思います。居住サポート住宅の入居対象者に、要入る者の多様な方がいるということを、改めて認識を共有させていただきたいと思います。そして法案のKPI、つまり目標効果に、供給個数、試行後10年間で10万戸と設定しています。何を根拠に10年間で10万戸という目標数値が出たのでしょうか。
46:57
居住サポート住宅につきましては、各地域の実情に応じて整備が進められるものと考えておりますが、国土交通省としては、10年間で10万戸を一つの目標としております。一つの目安としております。この10万戸の考え方でございますけれども、老朽化による釈迦の建て替えや、配偶者の指別等によって転居等が必要な高齢者などが、今後、住まいの確保が困難になる要配慮者のうち、公屋に入居を断られる割合や、入居中のサポートが必要な方の割合を考慮して推計したものでございます。
47:39
具体的なデータをいただけたらなと思うんですけれども、資料2をご覧ください。私もそこを関心を持って、こちらの資料をご覧いただけたらと思います。それぞれの世帯数であるとか、人数に重複はあるんですけれども、住宅確保要配慮者の、これ推計の人数になります。低額所得者がおよそ1300万世帯、被災者発災後3年以内が5800世帯、高齢者が1889万世帯、障害者411万人、子どもを養育している者1147万世帯。そしてさらに右に行くと、様々なLGBTの方であったり、UIJタンの転入者であったり、詳しく言うともっと増える数だと思います。1年1万戸、10年10万戸がふさわしいのかどうかというのは、これからの取り組みになると思うんですけれども、さらに要配慮者のニーズによって、必要な住宅、サポート住宅、これ供給を図っていかないといけないと思います。またどの地域にいくつの住宅を確保していくかという、その計画も必要になるのではないでしょうか。そこで要配慮者のニーズや実態について、国ですとか地方それぞれにおいて、これからどうやって把握していくのか、お考えを伺います。
49:14
はい、ご指摘ございましたようにですね、各地域でのニーズというのは大変異なるものと考えてございます。今回も居住支援協議会、各市区町村において、設置の努力を受け入れるかということを申し上げましたけれども、やはりその関係者、福祉の関係者、あるいはその住宅の関係者、あるいは実際にその要配慮者から相談を受ける立場の消費者団体、こうした方々がですね、一緒になってですね、こうなんでしょうか、要配慮者のニーズとか実態、こうしたことを各地域ごとに把握していくことは非常に重要だと考えているところでございます。そうした観点から、先ほど申し上げましたように居住支援協議会、これの設置の努力義務化というのがあったところでございますけれども、そうした形で福祉の関係者、住宅の関係者等々、たくさんの委内でございますけれども、そうした関係者でそうしたことをしっかり把握した上で、この施策を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
50:12
そうしたニーズと住宅供給、しっかりとこの要求に応じるためには、地域の関係者が集う居住支援協議会の果たすべき役割というのは大切です。齋 藤大臣も法律案の提案理由に述べられました、市区町村による居住支援協議会の設置を促進するというふうにご説明されました。しかしこの居住支援協議会、すでに都道府県でありましたり一部の市区町村であったり、設置されているはずです。全国で今何か所設置されているのか伺います。
50:52
居住支援協議会は、令和5年12月末時点で136の協議会が設置されております。その内訳として、全都道府県と94の市区町村において設立されております。居住支援協議会の設立目標につきましては、居住支援協議会を設立した市町村の人口カバー率を施工後10年間で9割とすることを一つの目安にしています。この協議会が全国各地に設置され、地方国団体の住宅部局、福祉部局、不動産関係者、福祉関係者などが連携し、地域における居住支援対策の整備が図られるよう、厚生労働省とも連携して、設置促進を図ってまいりたいと考えているところでございます。
51:40
今の答弁に重複するかもしれないんですけど、いつまでにあといくつ設置しようとしているのか、そして設置を終えるのはいつなのか、スケジュール感があれば教えてください。
51:52
10年間で人口カバー率で9割ということで考えてございます。ちなみに今回居住サポート住宅でございますけども、福祉事務所を設置している地方国団体がやることを対象としてございますけども、福祉事務所を設置している市区町村は、大体全国の市区町村の半分ぐらいでございます。ちょうどその半分ぐらいの市区町村の人口を合計いたしますと、大体9割ぐらいになるということで、目安はそういう形で目安として今回設定させていただきます。必ずしも福祉事務所を設置していないところで居住支援協議会を作らないとかいうことではないんですけれども、計算方法の一つとして、そういう形で算出させていただいたものでございます。
52:38
その居住支援協議会の設置の促進に向けまして、この設置を努力義務化しています。筆地にせずに努力義務にした理由、そしてその設置や運営体制の確立の促進に向けて、国としてどのような支援を行いますでしょうか。
53:02
まず今回先ほども長委員に答弁させていただきましたけれども、森屋委員に答弁させていただきましたけれども、これまで独立していた住宅部局と福祉部局、その住宅部局の中で不動産業界、また福祉部局の中でいろいろ福祉協議会等の団体、活動していました。それをある意味で統合して、よく連携しながらやっていかないと、今回の業務はこの法律の目的を達せられないということで、できるだけ作ってください。なぜ筆地にしないのか、努力義務なのかということなんですけれども、やはりこれは最終的には各地方公共団体が自らの意思で決められるべきものでございます。できるだけ協力してやってくださいとお願いをするベースでございます。
54:01
すみません、筆地にするべきではないかと思って質問させていただきました。この居住サポート住宅をはじめて、要配慮者に対する居住支援に当たりましては、その担い手として居住支援法人の果たすべき役割も大きいと思います。この居住支援法人700を超えているんですけれども、一方で居住支援法人が取り組む事業の赤字が5割を超えているんですね。人権費の行動とか様々な理由があると思うんですけれども、ちょっと5割を超えているというのはどうかなと大変なことだと思っておりまして、その赤字の原因をお伺いします。
54:55
御指摘のとおり、令和4年度に国交省が行った調査では、居住支援法人の収支状況について5割を超える居住支援法人が赤字であると回答してございます。これは法人が行っている他の業務、例えば不動産関係法人でございましたら不動産の方で、福祉関係であれば、そうした社会福祉のいろんな事業、そうした中で収益で赤字をカバーしているケースも多いということで伺っているところでございます。赤字の要因につきましては、粒差には把握してございませんけれども、主な業務として住まいに関する相談や住宅の内覧に同行したり、定期また随時の見守り声かけなどを行ってございますけれども、こうした業務の人件費、先生からもおっしゃっていたようですが、人件費の負担が大きいこと、こうしたことがございます。また、住宅確保用配慮者を対象としてございますので、利用料を求めづらいというのもあるかと思います。また、居住支援法人も含めた法人としての継続的な事業モデルを構築できていない、そういったことが考えられます。
56:04
この事業というのは、これから持続可能なビジネスにしていかなけれ ばならないと思うんですね。モデルビジネスといいますか、そのためには様々な補助制度の活用を図って、居住支援法人の事業の利益が出るようになり立つようにしていくことがおっしゃられたように大切だと思います。この持続可能性を高めるための取り組みをお伺いできますでしょうか。
56:42
ご指摘のようにですね、先生からも、ソーシャルビジネスというのでしょうか、持続可能な居住支援法人、大変重要だと考えているところでございます。居住支援法人にですね、地域の居住支援の担い手として、安定的、継続的に活用いただきたいと考えているところでございます。国庫省におきましては、これまでも居住支援法人の立ち上げに対して支援を実施してございました。その上で、今年度予算におきましても、居住支援法人の活動に対する補助事業の期限を令和10年度まで延長したところでございますし、また、大谷さんの不安感に軽減に資する家賃債務商業者など、様々な事業と連携した先導的な取り組みに関しまして、国が財政的な支援を行うモデル事業、こちらも創設させてい ただきました。また、居住支援法人の中にはですね、厚生労働省による生活困窮者や高齢者向けの公的な福祉サービスを受託しておりまして、そして居住支援を行っている場合もございます。居住支援法人をきまして、こうした公的な支援を活用し、また法人自らが行う福祉や不動産などの事業も組み合わせながら、各事業が安定的に、安定的かつ主体的に活動していただくことを目指していくことが大事だと考えていることでございます。このため、居住支援の全国団体とも連携しつつ、様々な支援制度や事例の、いわゆる事業モデルの情報提供を通じて、各地の居住支援法人の取組を推進してまいります。
58:15
次に伺います、新たに残地物処理が本法律案で追加されることになりました。新たに知識・能力や財産的基礎に関する要件を上乗せして、課すという改正も行うことになりました。新たな知識・能力や財産的基礎、これは何なんでしょうか。
58:39
ご指摘の基準は、今回新たに居住支援法人の業務として追加する、残地物処理業務などに関し、法人の経理的・財産的基礎などの基準として定めるものでございます。その具体の基準につきましては、今後、省令において定めることを予定しております。なお、既に現在、残地物処理などを行っている居住支援法人が存在するということは承知しております。
59:06
今ある支援法人も、残地物処理などの業務を行っているので、これできなくなるんじゃないかという懸念はどうでしょうか。
59:16
ご指摘の基準でございますけれども、 今後、省令において定めることになりますけれども、既に、残地物処理などを行っている法人が承知しております。こうした法人が、今回の基準によって、業務運営に負担を出したことがないよう、これは非常に重要な観点でございますので、居住支援法人の実態等を十分に我々も調べて、あるいはヒアリングを行いまして検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
59:44
引き続き検討をお願いします。そして、今回の法律案の基礎になった居住支援機能等のあり方検討会、法務省も参加されています。刑務所、収集者の住宅の確保に課題があるためです。法務省に伺います。住まいの確保について、本法律案において一定の前進があるのでしょうか。
1:00:10
法務省大臣官房 中村サイバーセキュリティ情報課審議官。
1:00:16
お答え申し上げます。今回の法改正におきましては、居住安定援助賃貸住宅事業、これは法案上の正式な名称でございますけれども、これに関する規定が新たに創設などしているものと承知しておりまして、刑務所、収集者等に対する住居確保支援等の充実にもつながるものと認識しております。これまでも保護監査所や公正保護施設等におきまして、居住支援法人と連携し、行き場のない刑務所、収集者等に対し、住居の調整、住居を確保した後の見守り支援などに取り組んできたところでございますけれども、居住安定援助賃貸住宅事業者とも連携を深めることにより、より一層きめ細やかな支援を行うことが可能になるものと考えております。
1:00:59
刑務所収集者の居場所の確保のおすすめについて、引き続きお願いいたします。そして、今回、厚生労働省も共感になります。お考えを厚生労働省からお願いします。お答え申し上げます。今回の法案におきましては、住宅施策と福祉施策が連携いたしまして、地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備を推進するための改正内容が盛り込まれております。住宅確保用配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本方針や、安否確認・見守り・適切な福祉サービスへのつなぎを行う住宅サポート住宅、居住サポート住宅、賃貸住宅への円滑な入居支援や、入居中の見守り等を行う居住支援法人などの事項につきまして、国交省と厚労省が共感するということになっております。厚労省といたしましては、住宅確保用配慮者の安定的な地域生活を支援するため、関係省庁と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
1:02:13
最後に、大臣、この法案に対する決意をお願いします。決意を述べさせていただく前に、先ほどの三上委員への答弁で、なぜ支援協議会の筆地義務ではないのかということにつきまして、付け加えさせていただきますと、地域ごとの実情を踏まえる必要があるということも、その理由に付け加えさせていただきます。そして、ご質問でございます。この法案が成立した暁には、各地域において居住支援の担い手となる居住支援法人や地方公共団体がしっかりと連携できるよう、そして居住サポート住宅などの新たな制度がきちんと機能するよう、厚生労働省や法務省と連携しながら、施行に向けた準備に万全を期し、誰もが安心して暮らすことができる居住環境の実現に向け、全力を尽くしてまいります。三上英理君、質問は以上です。ありがとうございます。公明党の川野芳弘です。法案の内容に入ります前に、大臣にお伺いをしたいと思います。東京都心の新築マンション、平均価格が1億円を超えました。中でも、都心3区、千代田区、中央区、宮都区では、超富裕層向けのマンションが多く含まれておりますので、それを除外しても、都心の平均価格8,000万円台半ば、8,500万円程度となっています。サラリーマンや公務員では、到底買えないマンション価格になってしまったのではないかと私は感じております。国交省として何か受け止めのようなものがあればお伺いしたいと思います。また、マイナス金利政策が変更されました。今後、利上げが予想されます。シンクタンクのレポートによりますと、変動金利、直期固定金利より安いですから、変動金利で住宅ローンを組んでいる残高は130兆円と言われています。今後、短期金利の上昇が、そういう局面が来るか来ないか分かりませんが、上昇していけば、不動産業界のみならず、社会全体に大きなインパクトがあると思います。これは既存の借入れ分もそうですし、ますますローンが組めなくなってしまうのではないか、こういうことも考えられますが、国交省としてもし何か備えがございましたら教えていただきたいと思います。
1:04:53
近年の新築マンション価格は、都市中心部への顕著な住宅需要が見込まれる中で、価格の高い物件や大型物件が多く供給されたことや、建設コスト等の高騰を背景として、平均価格が上昇傾向にあると認識しております。委員御指摘の金利の動向に つきましては、3月に日本銀行から短期金利が0から0.1%程度で推移するように促す方針が示された一方で、日本銀行の上田総裁からは、今回の措置を受けて、住宅ローン金利が大幅に上昇するとは見ていないとの見解が示されたと承知しております。住宅の価格上昇などにより、取得環境が厳しさを増す中、国土交通省としては、住宅ローン控除などによる住宅取得負担の軽減や、全期間固定金利の住宅ローンの提供を通じて、住宅取得環境の整備に取り組んでいるところでございます。住まいは生活の基盤であり、住宅価格や金融市場の動向も注視しつつ、今後とも住宅の取得を望む方々が安心して住宅を確保できるよう取り組んでまいりたいと思います。
1:06:13
住まいの確保は生活基盤の確保ですと御答弁をいただきました。そのとおりだと我々も思っていまして、法案に入りますが、公明党は住まい政策を社会保障の 重要な柱として位置づけておりまして、社会保障の基盤としての多元的かつ持続可能な住まいの保障というのを、あらゆる場面でお訴えをしてまいりました。今般の法改正も、こうした私どもの提言と既往逸にするものでありまして、高く評価をさせていただきたいと思います。単身高齢者などの要配慮者と、家主公や、不動産業者の方や社会福祉法人など、関係性に十分に配慮して、さまざまな支援策を盛り込んだ施策が強化されております。特に、公明党からすれば、これまでさまざまなリスクを抱えながら、要配慮者と付き合いをしてきた中で、今回、就寝建物賃貸釈の利用促進や、入居者死亡時の残地物処理、また、家賃回収リスクの低減など、そのメリットは大きいと感じています。一方で、その役割がますます重要になりますのが、これまでの議論でもございましたけれども、居住支援法人であります。居住支援法人に関して、いくつか質問させていただきたいと思いますが、居住支援法人の指定基準として、債務保障、また、残地物処理を行う際には、適切に行う知識、能力及び当該業務を確実に遂行するために必 要と認められる財産的基礎であって、省令で定めるというふうに、今後要件を決めますよというふうに書かれておるのですが、具体的にはどういうことを考えられているのか、教えていただきたいと思います。
1:08:27
ご指摘の基準は、今回新たに居住支援法人の業務として追加する、残地物処理業務など法人の経理的財産的基礎などの基準として定めるものでございます。その具体の基準については、今後省令において定めることを予定しております。なお、既に現在、残地物処理などを行っている法人がございます。そうした法人の、現在実施している業務に支障を来すことがないようにすることが非常に重要でございます。そうした観点から、この基準を定めるにあたりましては、既存の居住支援法人の業務の状況、実態、そういったことを十分に踏まえて検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。誰にでもやらせられないというのは、そのとおりであります。一方で、数も増やしていかなければいけないのだろう。そのバランスが大事だと思いますので、ご検討いただきたいと思います。もう1つ要件に関して伺いますと、居住支援法人にそもそもなれる資格として、NPO法人であったり、社団法人であったり、社会福祉法人であったりするのですが、居住支援を目的とする会社というのが要件として列挙されておりますが、その具体的な要件はどういうものになりますでしょうか。地域の居住支援法人の担い手となる居住支援法人につきましては、要配慮者の入居支援や入居地の見守りなどを行う法人として、都道府県知事が指定するものであり、NPO法人、一般社団法人または一般財団法人、そして今御指摘ございました住宅化雇用配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社などが指定の申請することができることとしています。この居住支援を目的とする会社についてでございますけれども、入居前の相談や見守りなどの居住支援を行う会社でありますが、具体の要件の判断は各都道府県でやっていただいてございますけれども、例えば、定管及び登記事項証明書において、住宅(要配慮者)の居住の支援を行うことを目的とする会社であることを確認している都道府県もあると承知しているところでございます。このほか、NPO法人の場合と同様に、居住支援業務の実施に関する計画、業務の的確な実施にための適切なものであることを、役職員の構成などを確認し、指定を行っているところでございます。先ほど申し上げた点とも重複しますが、これもバランスの問題だと思いまして、重い要件を課せば、参入が阻害されますし、先ほどの御議論にもあったように、誰でもやらせて貧困ビジネスなどになってもなりませんので、そのバランスというのは重要なんだろうなと思います。国交省と厚労省、また自治体が緊密に連携をしていただいたおかげで、平成29年の施行後、着実に居住支援法人の数は増加しております。ホームページを見ますと、2月末時点で803法人設立がなされております。一方で、都道府県にこれまちまちでありまして、居住支援法人、一つの県に一法人しかないという県もありますので、必ずしもその数は十分と言えないかもしれないなと思いながら、質問に立たせていただいておりますけれども、インセンティブとして何を与えていくのか、これも大きな課題でありまして、なかなか居住支援法人としてだけで成り割を行っていくのは難しいんだろうと、これもまたバランスが大事でありまして、これだけで十分に食べていけますよという補助ができればいいんですけれども、なかなかそういう環境にないということで、国交省が厚労省と連携をしていただいて、こういう素晴らしい制度を私はつくっていただいたと認識をしております。今後、支援法人を増やしていくためにどのように取り組んでいかれるのかという点と、併せて居住支援法人への支援措置、定額補助で最大1000万円ということでありますが、どのような事業を具体的に行っておられるのか、併せて教えてください。
1:12:51
御指摘のございますように、今後の高齢化や短期生態の増加を踏まえますと、居住支援の担い手のニーズはさらに高まることから、さらに居住支援法人を増やしていく必要があると考えているところでございます。要はりその入居支援や入居中の見守りなどの居住支援が、地域のニーズに応じて適切に設置される体制を整備することは重要な課題と認識でございます。これまでも国交省におきましては、居住支援法人の立ち上げに資するような支援、これ補助事業で実施しているところでございますけれども、今年度予算におきましては、居住支援法人の活動に対する補助事業の期限を、従来6年度末としていたところを10年度末まで延長させていただいたところでございます。国土交通省におきましては、引き続き、この地域における居住支援のニーズに的確に対応できるような居住支援法人の取組、こうしたことを厚生労働省とも連携して対応していきたいという考えでございます。
1:13:49
なかなか補助事業だけが全てのインセンティブにはなり得ないのだろうなと。複雑で社会的な意義の大きい業務をやっていただくのですけれども、なかなか補助金だけで「はい、やります」というふうにはならないのだろうなと思いますので、表彰制度とか、厚労省でいうところのクルミンマークのようなものを貼れるとか、様々な施策がありますので、そういったこともぜひ検討していただきたいなと思います。
1:14:15
もう1つ重要な役割を果たすのが、家賃債務保証業者であります。今回、認定家賃債務保証業者が新たに新設されますが、そもそも、認定がつくとどういうメリットが加わるのか、そもそも、家賃債務保証業者はどういう要件で成り立っているのか、どういう方がどういう要件を満たせばできるのか、併せて教えていただきたいと思います。
1:14:44
賃貸住宅の入居者のうち、約8割の方が家賃債務保証を利用していることから、要配備所の賃貸住宅の円滑な入居を促進するためには、家賃債務保証を利用しやすい環境を整備することが重要でございます。このため、この法案におきましては、緊急連絡先として個人の連絡先を求めない、すなわちこれは見寄りのない方の場合、連絡先を個人でなくて法人、例えば居住支援法人などとすることでよいとすることと、居住サポート住宅について正当な理由なく保証契約を組まないこと、といった要件を満たす家賃債務保証業者を国土交通大臣が認定する制度を創設することとしております。また、家賃債務保証業者に対しましては、住宅金融支援機構がその保証に対する保険を行うことができることとしています。この法案では、認定家賃債務保証業者が居住サポート住宅の入居者の保証を引き受ける場合には、保険金による補填割合を従来7割のところを9割に引き上げるということで、リスクの軽減が措置できる制度にしているところでございます。国土交通省におきましては、家賃債務保証業者に対して、認定家賃債務保証業者制度の趣旨を丁寧に説明して、理解を求めるとともに、用法委託のみならず、ひどく一般の入居者の方にも、この制度や認定された事業者を周知してまいりたいと考えております。今般の改正内容、各所に配慮がなされた素晴らしい改正だと思っています。一方 で、そもそもこの仕組み自体の認識が、社会全体にまだ広がっていないのではないかと思います。この制度の内容を、行政と事業者と連携して周知すべきと考えます。さらに、制度の実効性を高めるためにどういったことを考えておられるのか、大臣の御所見を伺って質問を終わりたいと思います。
1:16:56
内容については、河野委員から御評価をいただきました。ありがとうございます。そして、ポイントは、どのように社会にこれを知っていただくか、また、厚生労働省、法務省と国土交通省がどう連携していけるか、ということかと思います。まず、広報につきましては、厚生労働省と共同でマニュアルや分かりやすいパンフレットなどを作成するとともに、国土交通省職員自らが全国各地に赴き、説明会や意見交換、地方自治体の方と意見交換説明会を行ってまいりたいと思っております。そして、今般の制度改正、関連制度の周知、先進児童の情報提供の広報に努めてまいります。また、我々も本省におきましても、厚生労働省、法務省とよく連携をして、この制度が実行あるものになるように全力を挙げていきたいと思っております。福祉サイドのような認識は広がりつつあるんだろうと思います。大切なのは、不動産関連事業者の皆さん、そちらの側からの認識も広げていくことが大事だろうと思いますので、引き続きのご尽力をお願いして質問を終わります。ありがとうございました。
1:18:44
日本維新の会、教育無償化を実現する会の青島健太でございます。おかげさまで65歳になりました。プロ野球時代には、骨折やけがは絶えませんでしたけれども、ここまで退病もすることなく、おかげさまで元気に議員として活動させていただいております。しかし65歳ですから、もうすでに高齢者であります。そして10年後には75歳、後期高齢者、20年後85歳、生きているのかどうかですが、もし生きていたとしても、今の不動産をめぐる環 境が変わらないのであれば、年齢を理由に、ちょっとここ住みたいなというところを断られる可能性、私にもあると思っています。また一方で、私もささやかですが、実は不動産を持っておりまして、ありがたいことに丁寧に長い間借りていただいている方がいらっしゃいます。オーナーというか、公屋さんという立場も持っております。その公屋という立場に立ちますと、今回国庫省からも提示をされていますデータ、先ほど他の委員からもご紹介ありましたけれども、公屋さん、どういう方にこの拒否感を持つのかというところ、70%の公屋さんが高齢者の方、どうかなと思ってしまう。また、障害者の方にも同じように70%、そして低所得者の方々には50%、そしてこれもとても残念な数字ですけれども、一人親世帯には、でも20%の公屋さんが貸すということに拒否感があると。頑張っているお父さんお母さん、子ども育てしながらも、とても厳しい社会の不動産をめぐる現実と向き合っているというのも、この数字からも分かってまいります。今回国庫省、こうした現状に向かって、公屋と要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備を狙うということで、この公開制に今向かっているわけであります。要配慮者の立場、あるいは高齢者の立場に立ちますと、これやはり非常に福祉的な側面をしっかりとサービスとして用意していただきたいという思い、やっぱりこれ強く働くの当然理解できるところであります。そして一方で、公屋の立場に立ちますと、ここはやはりドライに、やはり経済原理というものもありますし、ビジネスとして、やはりしっかりと貸したものが安心できる借り手に使ってもらいたいというところの経済原理もしっかり働く。このバランスをどうやって取るのかというのが、この法案の難しさでもありますし、あるいは豊かな社会を目指したときには、ここをしっかりと整備しなければならない。まさに大事な法案だと思っております。そこで、高齢者の一員として、また公屋として、その立場から、現実的な質問をさせていただこうと思います。いくつか国交省さんポイントを挙げていますが、まず一つ目として、賃貸借契約が相続されない仕組みを整備するというところでございます。賃貸借契約が相続されない。普通に言うと相続されるという現状があるわけなんですが、私はここなんかあんまりすっきりとしないとか、よくわからない感覚なんです。借りた方が亡くなった、でもその借りる権利は相続されていく。これ多分不動産のいろはのいいぐらいのところのことなんだろうと思うんですが、これどういう意味なのか、どういう仕組みなのかというところをまずご説明いただきたいと思います。
1:22:44
これにつきましては、民法の規定に基づき、財産権は相続人に相続されることから、借家権も財産権の一部として相続人に相続されます。また、入居死亡時に賃貸借契約が終了する旨の特約を付すことは、賃借人の不利となる特約として、借地悪化法の規定に基づき無効となると考えられます。このため、入居者が死亡した場合には、公屋さんは 相続人に対して契約修了を求める必要があり、相続人が見つからない場合は、その間、次の入居者に賃貸できないなど、公屋さんの負担となる場合がございます。現行では、公立座スマにおきまして、借地悪化法の特例として、入居者が死亡した時点で賃貸契約が終了する就寝建物賃貸借事業の仕組みを設け、都道府県地の認可を受けた賃貸人は、入居者限りの契約として住宅を賃貸することを可能としているところでございます。今回の法案におきましては、就寝建物賃貸借事業の認可手継を簡素化し、現場でより利用しやすくする仕組みをすることとしております。
1:24:02
賃貸借契約が相続される、これをされないようにする、つまり、本当に大変なことですが、住んでいた方が亡くなったらば、すぐまた次の準備に入れるという体制をつくろうということで、就寝建物賃貸借という、今ご案内もありましたけれども、つまり、亡くなられたらば、そこで契約が切れて、次の準備に入れるという ふうに理解をしておりますけれども、今回の改正で、住宅ごとの認可を事業者に渡す、事業者に移すということで、これが簡素化されるという、今ご案内がありましたが、これを事業者に渡すことで、なぜ簡素化されるのでしょうか。現行の就寝建物賃貸借の認可手継につきましては、バリアフリー化された住宅ごとに事前に認可を求めています。すなわち、これからやろうとする住宅すべてにおいて、個ごとというのでしょうか、アパートであれば、あった個数分の認可を求めています。一般の賃貸住宅の場合ですけれども、公立屋さんから見ますと、高齢者以外の入居が行われる可能性もございます。そういうことを考えますと、就寝建物賃貸借契約をするかどうかというのは、不覚的な状況におきまして、例えばバリア貼り返しをそこで行った上で、住宅ごとにあらかじめ全部認可をとっておこうという手続きは、公立屋さんにとって手間やコストがかかると聞いております。このため、今回の法案におきましては、まず、その事業者単位で認可、公立屋さん単位で認可を行うこととし、実際に就寝建物賃貸借を締結しようとする際に、その賃貸住宅において届出を行うこととするということによって、公立屋さんが手続き面で利用しやすい制度に改めるということを考えていることでございます。あらかじめ、もう大丈夫なものは、そういうふうに準備をして貸していくというふうな理解でよろしいでしょうかね。うなずいていらっしゃるので、そう理解させていただきますが。そして、この就寝賃貸者契約ということで、とても残念なことに住んでいる方が亡くなると、今度は速やかに次の準備のために、今お話ありましたけれども、残地処理というものが始まるわけですが、これを各委員からもお話が出ていましたが、居住支援法人に今回委託できるということであります。これも本当にありがたいことだと思うんですけれども、でも私がもしその立場だとするならば、自分の持っていたものとか使っていたもの、あるいは看過できるもの、お金に代わるようなもの、あるいは現金なんかも残っているのか分かりません。こうしたものがしっかりと何かの役に立つなり、それが 渡され、しっかりとどこかに行くということを望むと思うんですが、例えば先ほどもちょっとご案内ありました、ご質問ありましたが、残った、看過されたもの、あるいは現金等々、これはまあやっぱり有効な、使われ方にならなければ、非常にこの、何て言いますかね、このこと自体が荒れてしまうというか、皆さんが信じてこれ委託できなくなると思うんですね。このあたりはいかがでしょうか。
1:27:32
令和3年に国土交通省と法務省が協力して策定した残地物の処理等に関するモデル契約条項を活用した円滑な残地物処理を推進することとしています。このモデル契約条項を活用して残地物処理を行う場合には、残地物を看過して得た金銭や、賃貸物件内にあった金銭につきましては、まずはその残地物処理にかかった費用に重当させていた だいた上で、残った金額、残額につきましては、入居者の相続人に返還することになると考えられます。なお、この場合に相続人の損費や所在が明らかでない場合がございます。そういった場合には協託するということとさせていただきたいと考えてございます。
1:28:20
残地物処理をどなたかに委託する、法人に委託するということは、相続人がいらっしゃらない、あるいは親族がいらっしゃらないということなんだろうと思います。いわゆる孤独死というような最後の迎えられ方ということになるかと思うんですが、またこれそもそもの質問で申し訳ないですが、孤独死というものは今、どういうふうに定義されているんでしょうか。
1:28:50
孤独死につきまして、定義や考え方は様々でございますけれども、内閣府が主催している、孤独死孤立の実態把握に関するワーキンググループ、この中間論点整理におきまして、ここでは誰にも見取られることなく死亡し、かつその遺体が一定期間の経過後に発見されるような死亡の対応、という概念定義が示されていると承知しております。
1:29:20
ちょっと時間の関係もありますので、次の質問飛ばさせていただきますが、ちょっと一言だけ言わせていただくと、孤独死というのは、高齢者の方だけでなくて、今、若い方でも十分あり得るわけですし、この若い方の孤独死にもどう対応するのかというところにも、一つ課題があるというふうに、ここでちょっと言わせていただきます。次ですが、家賃滞納に困らない仕組みの創設。これもずっと各委員からのご質問がありました。要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者、今回国交大臣が認定するということになりました。そういう家賃債務を保証してくれるところですから、基本的には借りる方からすると、ありがたい人たちというか業者になるわけですが、これを認定していくと、この認定の要件というのはどういうところにあるのでしょうか。
1:30:19
認定要件でございますけれども、こちらは緊急連絡先として、個人の連絡先を求めないことをまず大事な要件にしたいと思います。すなわちこれは見寄りのない方の場合に連絡先を個人とするのは大変難しいので、法人、例えば居住支援法人などとさせていただくことで了解いただく。また居住サポート住宅の入居者については、正当な理由なく保証契約を拒まないこと。こうしたことを満たす場合に、国土交通大臣が認定をすることとしております。
1:30:55
これは、公家の立場からも、そしてまた借りる方の立場からも言えるかと思うんですけれども、高齢者の方だけでなくて、先ほどありましたけれども、障害者の方も、あるいは低所得者の方も、そして一人親世帯も、皆さんやっぱり何かあったときに、家賃保証してもらいたいなというのはあるでしょうし、公家さんもその方がありがたい。この障害者や低所得者や一人親世帯に対しては、同じようなサービスがあるのでしょうか。
1:31:29
ご指摘のとおり、障害の方、低所得の方、低額所得の方、一人親世帯も、この認定家賃債務保証業者の家賃債務署の対象となり、居住サポート住宅の推進面の場合は、原則保証に加入することができます。
1:31:50
ぜひ、幅広く、すべての世代、すべての住む方に、そういったサポートが入るということを、これをぜひ、叶えていただきたいと思います。そして、次のポイントですが、入居後の変化やトラブルに対応できる住宅の創設というところが挙げられております。これ、ちょっと言い方が難しいんですが、大屋の立場とすると、大屋さんの立場とすると、いわゆる不動産業界で使われている、自己物件という言い方がございます。住んでいる方が、その居室で亡くなられるというところをイメージしているのですが、この自己物件というのは、どういうふうな状態を指すのでしょうか。
1:32:42
お答え申し上げます。いわゆる自己物件と言われているものについて、明確な定義があるものではございませんけれども、一般的に言われておりますところで申し上げますと、取引所の判断に影響を及ぼすような、過失のある不動産を指しておりまして、中でも、賃借や購入の判断に重要な影響を及ぼすと考えられるような、人の死亡事故が過去に発生した物件を指すものが多いと認識しております。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に基づきまして、取引の相手方に対し、相手方の判断に重要な影響を及ぼす事故を告知しなければいけないとなってございます。国土交通省におきましては、いわゆる事故物件に関連いたしまして、宅地建物取引業者が居住用不動産の取引の相手方に告知をしなければならない死亡事故をできるだけ明確化するという観点から、令和3年にガイドラインを策定してございます。この中では、賃貸取引の際に、事案の発生から3年間、相手方に告知をしなければならない場合といたしまして、居住者等が死亡後長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴いまして、いわゆる特殊清掃でありますとか、大規模なリフォーム等が行われた場合などを示しているところでございます。当たり前ですけど、人は必ず死にます。そして、どこで死ぬか、選べるというところもあれば、選べないというところもある。これもまた、なかなかわからない部分もあるわけで、ただ、自分が借りている、あるいはそこの居室でもし亡くなるとすると、不動産、大屋産、そこの立場に立ちますと、これが今度、自己物件というような形になって、なかなか流通しにくくなるという現実、これは確かにあるんだろうと思います。そのために、あるいはそういうふうな迷惑がかからないように、見守りのサービスやいろんなものがやはり必要だというお話も今出ているんだろうと思うんですが、これはぜひ、大臣にお伺いしたいんです。自己物件にならないための具体策、これ非常に大事だと思うんですが、いかがでしょうか。この法案で創設する居住サポート住宅では、適時に安否確認を行えるよう、ICT設備などを活用するということを想定しております。こうした仕組みによりまして、大屋産が安心して、用配慮者に賃貸住宅を提供しやすく、また、用配慮者も安心して居住できる市場環境の整備を図ってまいりたいと思います。
1:35:37
また、日頃からの居住支援法人のサポートが大事だという議論が今続いております。先ほど長井委員からは、800という数字もご紹介ありました。700、800、かなり増えてきていることは確かなんですけれども、ただ、本当にこれで全国をカバーできるのかというところを大変心配であります。また、私の知り合いで、これを民間でやろうとするような動き、今考えている方々もいらっしゃるというのを聞いております。民間の参入、つまり、再三ベースでどうやったらうまくいくのかというところで、しっかりとこれをカバーするという方々の参入というのもあり得るのではないかと思いますが、このあたりはいかがでしょうか。居住サポート住宅のサポートの提供は、居住支援法人だけではなく、住宅確保用配慮者の見守りなどの居住支援活動を行っている社会福祉法人や社会福祉協議会などもその役割を担っていただくことを想定しています。また、居住支援法人の中には、福祉サービス事業者や不動産事業者などの民間事業者が都道府県知事の指定を受け、その活動の一環として居住支援に取り組んでいる場合もございます。このように、様々な主体が参入・連携することにより、多様なノウハウや創意工夫を生かした居住サポート住宅の普及・拡大が図られるものと考えており、我々もそのようにしっかりと情報提供等を行っていきたいと思います。居住支援法人のサポートといって、また、今、民間の参入というふうに申し上げましたが、やはり一番ここで大事なことは、やはりご近所付き合いであったり、他の近所の方の動向がしっかり分かるというか、そのコミュニティが充実するとか、あるいは、いろいろな方々との関係性の中で、そういう見守りが働くことが大事で、機械で、あるいはセンサーで、テクノロジーで、いるかいないかだけ確認できるという方向だけに、このことが向かうのは、やはりそれはあるべき方向ではないと思いますので、人の繋がりも含めて、これが叶うような方向に、ぜひ行っていただきたいと思います。さて、きのうぐらいの情報ですけれども、国交省の新しいサイト、不動 産情報ライブラリというものが、大変好評だというふうなニュースの記事を読みました。紙サイトなんて評価もあるらしいんですが、何を申し上げたいか。国交省さんで、を含めて、これから、この居住サポート、先ほどの、いろいろなサポートがついたり、あるいは、残地物処理があったり、いろんな契約が叶う、そういう住宅がどう用意されているのか、どこにどうあるのかということが、やっぱり借りようとする人にしっかり届かなければ、Aという不動産屋さんに行って、あなたのレンジには無理ですよと言われて、どうするどうするじゃ、やっぱりこの用意された住宅は行きないと思います。この情報提供を今後どういうふうにしていくのか、ここを聞かせていただきたいと思います。現状では、困ったときの相談先として、不動産事業者や居住支援法人、市区町村の住宅部局、それから生活に困窮する方や高齢者であれば、福祉部局や社会福祉教育会などの福祉関係窓口で相談されているというわけでございますが、この法案では、すべての地区町村が居住支援協議会を設置するよう努めなければならないこととするとともに、社会福祉協議会などの福祉関係団体を協議会の構成員として 明示することにより、住宅と福祉が連携したネットワーク機能を強化することとしております。こうしたネットワークが構築されることによりまして、住まいに困った方が不動産事業者に相談を行う場合や、福祉の相談に来られた方が住まいに困っている場合、両方向、双方向において、居住サポート住宅も含めた住まいの確保支援につなげる、こういう情報提供を行うお知らせをしていくということを考えております。国土交通省としましては、居住支援協議会の活動への支援を通じて、住まいに困った方がセーフティーネットにつながることができる環境整備に取り組んでまいりたいと思います。要配慮者の方々にとっては、自分が借りられる住宅がどこにあるのかということの情報をしっかりもらえる。これは非常に大事だと思うんですが、今日は、王者の立場も私は持っていますので、王者の方の立場に立っても、せっかくそういう対応ができるサポート住宅を用意しても、借り手がしっかりとつかなければ、これまた意味がないので、両方の立場にとってこの情報提供ということは極めて大事だと思いますので、これも ぜひしっかりとやっていただきたいと思います。最後の質問になります。私もまだまだ元気にしておりますけれども、多くの方々、今借り手いるという状況があるかと思います。ただいずれ高齢者になったり、あるいは単身になられたり、いろいろ環境が変わってくる。その中でもしかすると、居住しながら、就寝建物賃貸借の契約のようなものが必要になるのか、あるいは、残地物処理の委託を誰かにお願いしておいた方がいいのか、いろいろそういうことが始まるんだと思います。今日は亡くなってからの対応、あるいは高齢者の方の契約時にそういうことをやりましょうということですが、今、実際に借りている、居住中で、しかもこれから年配になっていくという方々はどうしたらいいのか、あるいはそういう方々へも、こういう契約が進みながら結べるのかどうか、このあたりはいかがなんでしょうか。現に賃貸住宅に居住されている方が高齢となった際の対応についてのご質問でございます。まず、就寝建物賃貸借契約につきましては、死亡時に終了する賃貸借契約を可能とすることにより、高齢者の新たな入居を円滑にする制度であることから、現に入居されている方については、通常利用されることは想定しておりません。ただし、公屋さんと入居者の合意により、新たに契約を結び直すことは可能でございます。次に、入居者の死亡後の残地物処理の委託や、入居者に対する居住支援方針などによる見守りサービスなどについては、新たな入居者に限らず、現に入居中の方も希望に応じて利用することが可能でございます。いずれにいたしましても、現に入居中の方も含め、公屋さんと入居者双方が安心して利用できる市場環境の整備に努めてまいります。
1:42:51
冒頭にも申し上げました。公屋の方は、やはり経済の原理というか、ビジネスとして架空、そこに対してしっかりとした、成立するような内容を求めるのもあるん だと思います。一方で、要配慮者の方々にとっては、福祉としてそういうものをぜひ用意していただきたい。どうやってバランスをとるのか大変難しいのですが、しっかりとした答えというか、あるべき形を見出していかなければいけないと思います。ぜひともよろしくお願いいたします。
1:43:39
国民民主党支援力委員会の濱口誠です。今日はこの法案、賛成の立場で質問させていただきます。よろしくお願いします。まず最初に、今回の法改正が必要になってきている背景について、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。2030年までに、単身の高齢者の世帯が800万世帯まで増加するということが言われております。なぜ、こうした単身高齢者の世帯がこれから増えていくのか、その要因をどのようにお考えになられているのか、また2030年以降、さらに2040年等も含めて、この単身高齢者世帯がどう推移していくと見込まれているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
1:44:31
はじめに、高段のどう推移していくかへのお答えですが、65歳以上の単身高齢者世帯の数は、総務省の国勢調査及び国立社会保障人口問題研究所の日本の世帯数の将来推計、これによりますと、2020年は約700万所帯、2030年は800万所帯、2040年は900万所帯に迫る見通し、このように表現されております。この増加の要因でございますが、一つは、各家族間の影響、すなわち子ども世帯と同居する高齢者の割合の減少という各家族間の影響、それからもう一つは未婚率の増加、未婚のまま高齢期を迎える高齢者の割合の増加、こういうものが影響していると言われております。そうした中で、今回のような住宅セーフティネット法というのは、すごく重要な役割を持つと思っております。これまでの法改正を通じて、居住支援法人、先ほど来、議論がありますが、全国で800を超えるぐらいまで増えてきているということです。今度、残地物質処理を新たに役割として加えるということもありますが、この居住支援法人の満たすべき要件、これを改めて聞きたいと思いますし、また全国各地で、とりわけ地方のニーズにしっかりと対応できる数に、居住支援法人になっているのかどうか、まだまだ800では少ないという認識を持たれているのかどうか、現状の居住支援法人の状況についての政府の受け止めをお伺いしたいと思います。居住支援法人の指定基準においては、住宅セーフティネットにおきまして、支援業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること、役員または職員の構成が支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであることなどが定められており、この基準に基づき、指定の主体である都道府県において、具体の審査の最速を定めつつ指定が行われております。居住支援法人の指定を見ますと、全国で今800という数字がございましたけれども、超える法人が指定されておりますけれども、指定数は都道府県ごとに差があるところでございます。また、今後の高齢化や単身世帯の増加を踏まえますと、居住支援のニーズという のはさらに高まることから、ご指摘のようにまだまだ足りないというふうに認識しております。また、地域においても偏在というのはあるところでございますので、そうしたことからさらに増やしていく、そういうことが必要であると考えているところでございます。
1:47:34
今後、高齢者の世帯が2040年には900万世帯に迫るというご答弁がありましたけれども、高齢者の方の中には認知症を発症されている方もいらっしゃると思います。こうした認知症を発症されている単身高齢者の方への住宅確保支援、どういった対応をされているのか。また、今回の法改正は、こうした認知症の高齢者の方のニーズに十分カバーできるものになっているのかどうか。あと、認知症の方に対しては、青年貢献制度というのもありますが、こうした制度との活用連携、どのようにお考えになられているのか、そのあたりを確認させていただきたいと思います。
1:48:27
今回の法案で創設する居 住サポート住宅におきましては、入居者の状況やニーズにおいて安否確認や訪問等により見守りを行うとともに、その状況の変化に応じて、介護保険サービスなどの福祉サービスにつなぐこととしております。このため、居住サポート住宅の入居者が入居後に認知症を発症した場合には、専門的な福祉サービスに確実につなぐことが重要と考えていることでございます。国土交通省におきましては、厚生労働省と連携し、居住サポート住宅の公屋さんや居住支援法人具体マニュアル等の作成に当たり、認知症を発症した方々の福祉サービスのつなぎ方、あるいは青年後見生徒など専門的な対応方法を示すことを考えてまいりたいと思っているところでございます。これは認知症は誰でもなり得る症状でございますので、そういう観点からございますと、居住サポート住宅に限らず、この公屋さんに対してこうしたマニュアルをお示しすることで、より的確な福祉サービスにつないでいく、あるいは認知症の方がより良いサービスが受けられるような環境づくり、そうしたことも厚生労働省と一緒に進めてまいりたいと考えていると ころでございます。
1:49:42
ありがとうございます。ぜひ厚労省はじめ関係省庁の皆さんとも、しっかり連携していただいて、単身高齢者の方が抱える課題というのは、様々あると思いますので、個々人の皆さんに、しっかりと寄り添った支援を政府あげて、対応していただきたいと思っております。続きまして、家賃債務保証業者の認定制度についてお伺いしたいと思います。この業者認定に当たって、どういう要件を課していくのかということと、1回認定を出した業者さんに対して、定期的な監督指導ということをやっていく必要があると思っていますので、認定にしっかりと対応できる業者さんなのかどうか、認定後のフォローアップも大変重要だと思っておりますので、その点の対応をどう考えているのか、お伺いしたいと思います。
1:50:44
認定家賃債務保証業者につきましては、認定基準として、緊急連絡先としての個人の連絡先を求めないこと、すなわちこれは見慣れない方の場合であっても、連絡先を個人ではなく、いわゆる居住支援法人とすることで良いとすること、居住サポート住宅について正当な理由なく保証契約を拒まないことなどを満たす場合に、国土交通大臣が認定することとしています。この認定を受けた家賃債務保証業者に対しては、国土交通大臣がその業務の状況について報告聴取を求めることができることとしています。国土交通省としては、こうした規定などに基づき、用配利者に対する家賃債務保証の実施状況、例えば原則断らないということについて、どういうふうな状況で断ったケースがあるかないか、といったようなことも含めまして、こうしたことを定期的に把握することなどを通じ、認定家賃債務保証業者の適正な業務の確保に努めてまいります。是非、認定した後の実際の業務の状況は、先ほどご答弁あったように、定期的に確認していただいて、もし悪質な、それにそぐわない業者であれば、しっかりとした指導をやっていただきたいと思います。併せて、用配利者の皆さんの保証リスクを軽減するために、住宅金融支援機構の家賃債務保証保険を活用していくということになっていますが、具体的にどんな仕組みで対応していくのかという点と、それと同時に、保険料ですね、どれぐらいの保険料を今後想定されているのか、あまり高いと、用配利者の方への負担が大きくなると想定されますので、どのような保険料の水準になることを想定しているのか、その点についてお伺いしたいと思います。住宅金融支援機構にある家賃債務保証保険は、入居者の家賃滞納が発生した場合に、賃貸住宅の公屋や、家賃債務保証業者の金銭的な負担を軽減することで、用配利者の賃貸住宅の入居を支援する制度であ ります。具体的には、保証と保険による2段階の制度といたしまして、まず、家賃債務保証業者が入居者の代わりに、賃貸住宅の公屋さんに家賃を支払う保証を行い、さらに住宅金融支援機構が、家賃支払いによる損失を受けた、家賃債務保証業者に対して補填を行う保険をつけることとしています。今回の改正法においては、家賃貸与のリスクが高い入居者への支援を強化するため、居住サポート住宅の入居者を対象に、保険金による補填割合を従来の7割から9割まで引き上げるということとしております。なお、家賃債務保証業者に求められる保険料でありますが、リスクに応じた見直しが考えられます。これを補填割合の引き上げに伴い、家賃債務保証業者の負担は一方で軽減されます。負担が従来7割だったところが9割になりますから、家賃債務保証業者さんとしては、損する可能性が下がるということになります。ですから、結果的に考えられますのは、確かにハイリスクな方への保証は行われるのですが、入居者に 求められる保証料そのものは、現状と大きく異ならず、適切な範囲で設定されるものと考えております。むしろそうなりますように、今回の保証割合の引き上げという制度を盛り込みたいと考えているところです。ぜひ、要配慮者の皆さんへの負担が大きくならないような配慮と制度設計をお願いしたいと思います。続きまして、先ほど森屋野党の引き取り事の方から言いましたが、居住サポート住宅の貧困ビジネスへの対応が本当に心配されます。とりわけ生活保護を自給されている方が、こういう仕組みを利用されるということになると思いますので、そうならないような対策をしっかり講じていくことは、非常に重要だと思っております。先ほども御答弁大臣の方からありましたが、改めてこういったリスクをどう考えているのかということと、そのような貧困ビジネスに活用されないための対策強化、どのような考え方で対応するのかお伺いしたいと思います。貧困ビジネスに悪用されないようなしっかりとした対応、対策をしっかりやっていきたいと思っております。そのため、入居者の居住水準を確保する観点から、住宅の床面積や設備が法令に定める基準に適用すること、不当な利益 を得ることを防ぐ観点から、住宅の家賃やサポートの対価が法令に定める基準に従い、適正に定められていることなどを要件とすることとしております。また、福祉サービスとの適切な連携を図る観点から、この制度の認定の主体は、生活保護や生活困窮者支援を実施している福祉事務所を設置する地方公共団体としております。さらに、認定事業者に対しては、地方公共団体が報告を求めたり、立ち入り検査や改善命令を行うことができるほか、命令に従わない場合には、入居者の居住の安定を図りつつ、認定の取消しも含め指導監督を実施できることとしております。これらの施策をしっかり行って、また、厚生労働省、福祉部局ともよく、地方公共団体、福祉部局ともよく連携して、適正性が確保されるように運用していきたいと思っております。
1:56:51
次に、居住支援協議会についてお伺いしたいと思います。これ、各地域において、住宅政策と福祉政策をしっかり連携させていく、あるいは、関係者の皆さんがまさに包括的、そして総合的な連携を取っていく重要な協議会になっていくと思います。その上で、当事者の皆さんの声が、障害者の方ですとか、高齢者の方、あるいは生活保護自給者の方、こういった方の当事者の声がし っかりこの協議会に反映されていくような対応が非常に重要だと思っておりますので、ぜひ、当事者の声をこの協議会にどのように反映させていくのか、その点についてお考えを、最後、大臣にお伺いしたいと思います。
1:57:39
現在設置されている居住支援協議会の中にも、民生委員を協議会の構成員とするなど、各地域で当事者のご意見やご要望をきめ細かく反映する工夫がなされているところでございますが、今回の法案に基づきまして、その点をさらに一層深めていきたいと思います。各地域ごとに、多様なご意見、ご要望がしっかりと反映され、現場の実態を踏まえた適切な居住支援の取組が進むよう、厚生労働省とも連携し、また、地方公共団体の参考となるようなマニュアルをお示しするなど、総合的・包括的な居住支援体制の構築に向けて取り組んでまいりたいと決意しております。
1:58:43
日本共産党の木良芳子です。今回の法案は、入居者指標の場合の残地没処理など、居住支援の現場で喫緊の課題とされている課題への対応策を含むため、反対は致しません。しかし、住宅困窮者対策としては、まだ極めて不十分な点があり、また課題もあります。そこで、今日は、住宅困窮者対策全般について質問していきたいと思うんです。本法案の説明資料にもありますが、単身高齢者世帯というのは、2030年には約800万世帯にまで増えるということが想定され、住宅を必要とする要配慮者の入居ニーズというのは高まっている。これは間違いないことだと思います。このニーズに応えるためには、本法案の居住サポート住宅、もしくは、このまでやってきた登録住宅などの民間ストックとともに、高齢住宅やUR賃貸住宅などの公的賃貸住宅も含め、低所得者などの要配慮者が円滑に入居できる住宅そのものを増やすことが必要だと考えるわけです。大臣、住宅セーフティネットを促進するためには、公的民間ともに要配慮者が入居し やすい住宅を増やしていくということでよろしいでしょうか。高齢住宅は、住宅セーフティネットの根幹として、住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を図るために供給するものでございます。国としても、地方公共団体が行う高齢住宅の整備に対して、社会資本整備総合交付金等により支援しているところでございます。一方で、民間の賃貸住宅市場には、一定の空き家空き室があり、また、平成29年の法改正で導入された住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を支援する居住支援法人の指定数は800を超え、このような取組が全国に広がりつつあるところでございます。こうしたことから、この法改正では、民間の賃貸住宅を活用して、要配慮者が適切なサポートを受けることのできる住宅の制度を創設し、公家さんが貸しやすく、要配慮者が入居しやすい市場環境の整備を図ることとしているところでございます。公営住宅をはじめとした公的賃貸住宅と民間賃貸住宅のそれぞれの役割を踏まえて、適切に組み合わせながら、要配慮者が入居しやすい賃貸住宅の提供を進めてまいります。公的、民間を合わせて住宅を増やしていきたいという話だったと思っています。先ほど大臣もあったとおり、住宅セフティネットの基盤というのは、私はまずは公営住宅の充実だと考えているわけです。お配りした資料を見ていただきたいのですが、しかしその公営住宅というのは、この間ずっと減り続けていると。公営住宅の管理個数ですね。これが減り続けているのが実態なわけです。とりわけ東京都の場合なんかは、都営住宅の首都区23区中心に減らしているわけです。日本の首都である東京、人口も集中していて、その都営住宅には年間10万人もの入居応募があるにもかかわらず、この個数が減り続けているため、毎年新たに入居できる方は1万人に満たないと。10倍以上の倍率という大激戦となっている状況があるわけです。しかし、都営住宅というのは単に減っているだけじゃなくて、東京都で石原都政以降25年にわたって新規建設ゼロという状況で、この方針転換というのはずっと住民の皆さんから求められ続けているわけですが、この公営住宅の増減については基本的には自治体の判断であると、そういうことは承知しているのですが、ただこれだけニーズがある中で、このまま減らし続けていっていいのかと。国として自治体が公営住宅を減らしていくのを黙って見過ごす、これは許されないのではないかと思いますが、大臣いかがですか。公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を確保する住宅セーフティーネットの根幹をなすものであり、その供給は極めて重要でございます。そういう認識です。地方公共団体においては、人口減少など地域の今後の人口動向や厳しい行財政事情を踏まえつつ、公営住宅のストックの状況等を勘案し、改修や建て替えを含めて、適切に公営住宅の整備管理を行っているものと考えております。また、この法案は、民間の賃貸住宅市場において、賃貸用の空き家が400万戸を超えている状況を踏まえ、こうした民間賃貸住宅を活用した新たな住まいの供給の仕組みを創設するとともに、公営住宅をはじめとした公的賃貸住宅と民間賃貸住宅のそれぞれの役割を踏まえて、適切に組み合わせながら、要配慮者が入居しやすい賃貸住宅の提供を進めてまいります。
2:04:10
公営住宅が住宅セーフティーネットの基盤だと、根幹だとおっしゃるんですけど、やはり増やすとはおっしゃらないと、増やすべきともおっしゃらないし、減らすべきではないともおっしゃらないというのは、やはり私は冷たいと言わざるを得ないと思うんです。公営住宅だけじゃなくて、もう一つ公的な住宅ということで言うと、UR賃貸住宅、これもあると思うんです。これも住宅セーフティーネットの貴重な二 重のない手だと思うんですが、このところがUR都市機構というのは、この2007年、2013年の二つの閣議決定を理由にして、この間、この管理コースをこちらも減らし続けているわけです。2012年の3月末に75.5万戸あったUR賃貸住宅が、昨年3月には70.2万戸となって、10年余りで5万戸以上も減らされていると。これ本当に重大な問題だと思うんです。さらに、このUR賃貸住宅、この家賃というのが市場家賃だということで、物価高騰の中でさらに上がっているという現状もあって、ちょうど昨日、全国公団住宅自治会協議会の皆さんが、昨年9月に行った第13巻第1の生活と住まいアンケートというのを届けてくれました。家賃がいつまで払えるか心配です。70歳過ぎていつまで働けるか、病気を抱えながら働いていますとか、75歳の世帯主が介護4、一級障害者になってしまいました。でも家賃は下がりません、大変ですとか。団地削減による移転を心配していますと、人に優しい団地運営をなどの声があるわけです。このアンケートによると、公団では年金受給世帯が7割に上り、47.1%は年金だけで生活しているという、まさに低所得の高齢者、この法案の要配慮者にあたる方々が、このURに住んで、高い家賃などで住み続けられなくなるかもしれない不安を抱えていらっしゃるというわけで、これね、何とかしなきゃいけないと、家賃値上げとか管理コストの削減をやめさせるべきだと思いますし、何よりもUR賃貸住宅を住宅セーフティネットの担い手だと はっきり位置づけて、国の責任で守り抜くべきだと思うんですけれども、大臣いかがですか。
2:06:23
UR賃貸住宅は、保証人が不要であり、高齢者や子育て世帯、低所得者など、民間賃貸住宅への入居を拒まれやすい立場の方の受け皿として、住宅セーフティネットの役割も担っているところです。そのため、住宅セーフティネット法に基づく基本方針においても、UR賃貸住宅は、住宅確保要配慮者の居住の安定を図る上で重要な役割を担うストックとして、住宅セーフティネットを充実させることが重要とされています。また、UR賃貸住宅においては、健康寿命サポート住宅などの制度を活用した家賃減額に加えて、居住支援法人等に対し、低廉な家賃で空き住屋を対応し、住まいに困窮する方に入居していただいた上で、就業などの自立支援を行うスキームを実施するなどの先導的な取組を行っております。国土交通省としましては、引き続き、UR賃貸住宅も住宅セーフティネット機能の一翼を果たしていけるよう、URへも取組を促してまいりたいと思います。【木村】ひきら、やしかくん。【ひきら】ぜひ取組を促していただきたいし、やはり民間にこぼれやすい人の受け皿だというご認識だったわけですから、つまり、公断にURに住めなくなれば、その行き先がなくなってしまう方々が住んでいるということなわけで、やはり住み続けられるUR、公断にするという責任が国にあるんだということを強く申し上げたいと思います。今回、民間の活用だと先ほどおっしゃっているわけです。それで今回は、居住サポート住宅というのを新たに作るというわけですけれども、そもそも政府は前回、住宅セーフティネット法改正により、用配慮者の入居を断らない住宅、都道府県が登録する登録住宅制度を開始したと把握していますが、ここで確認をしたいんです。昨年10月末時点で、この登録住宅88万戸となったと聞いていますが、その88万戸のうち、実際に用配慮者が何人入居できているのか、お答えください。政府ネット登録住宅の登録は、80万戸以上の88万戸ということでございますけれども、住宅確保用配慮者の居住の安定に一定の役割を果たしてきたところでございます。この政府ネット登録住宅、登録住宅でございますけれども、用配慮者であることを理由に入居を拒まない賃貸住宅であることから、公務員の方としては、入居時にあえて用配慮者があることの確認を行ってございません。国土交通省としても、その報告を求めることは困難と考えていることで、ご理解いただければと思っております。88万戸登録されているけれども、実際に用配慮者が何人入居できたのかわからないということでは、法律の効 果実効性というのは正確に検証できていないのではないかと。やはり大臣、今度、新たに居住サポート住宅は10万戸10年間でと言っているわけですけれども、先ほどもそれで足りるのかどうかという議論もあったかと思うんですけれども、やはり、ちゃんとこの法律の効果、課題について、実際に何人入居したのかも含めて検証して、今後に生かすべきと思いますが、いかがですか。
2:10:12
平成29年の住宅セーフティネット法の改正以降、用配慮者の入居を拒まない賃貸住宅が、登録は80万戸以上に至っておりまして、用配慮者の居住の安定確保に一定の役割を果たしてきたと思っております。一方、国土交通省、厚生労働省、法務省が合同で開催した「住宅確保用配慮者に対する居住支援機能等の在り方に関する検討会」においては、いくつか課題が挙げられております。その中で、特に、居室内の孤独死や死亡時の残地物処理などの入居後に生じる課題への懸念から、単身高齢者などの入居に不安を持っている親さんが依然として多くいることが指摘されたところでございます。このために、今回、この法案を準備し、指摘された課題に対応いたします。「公家さんが賃貸 住宅を提供しやすく、用配慮者が円滑に入居できる賃貸住宅市場の環境整備」、「居住支援法人などが入居中サポートを行う賃貸住宅の供給の推進」、「住宅と福祉が連携した地域の居住支援体制の強化」、このようなことで、用配慮者が円滑に住まいを確保できる措置を講じることとしております。これらの施策をしっかり進めることをまず行っていきたいと思います。施策を進めるのも大事ですが、しっかり検証していただきたいということは、重ねて申し上げたいと思います。もう1点、家賃債務保証業者の問題についても伺いたいと思います。先ほど来、様々あるんですけれども、やはりこの家賃債務保証業者については、昨年3月の党委員会で我が党の田村智子議員が質問したとおり、悪徳業者による被害の訴えが大変多いと。今度認定制度を設けるということですが、これで本当にそうした悪質業者は排除というか、なくしていけるのかということが問題だと思うんですけれども、そこで確認したいんです。今回の認定というのは、基本的な登録業者が申請できるものとしているわけですが、その登録事業者、この間の うち、法令違反などによる登録を取り消された業者というのは、いくつあるのか、端的にお答えください。お尋ねました。この取り消しの実績でございますけれども、取り消しの実績1件の実績がございます。1件なんですね。1件だけなんですよ。私たちは、全国釈針釈迦人組合連合会の法令は、多数の悪質な保証会社からの被害報告というのがあるというアンケート結果を聞いているんですね。1件では少なすぎるんですよ。しかも、そもそも登録されていない保証業者もたくさんあって、やむしや不動産会社が特定の保証会社と連携しているとかで、賃借人の方の希望で保証会社を選べないという、そういう問題もあるわけですね。大臣認定制度と言いますが、やはりその前にですね、入居者の側が保証業者を選択できるようにすることとか、登録を義務づける制度づくりとか、悪質な家賃債務保証業者をなくしていくため、その改善というのは本当に必要だと思いますが、大臣いかがですか。
2:13:31
まず、借り手側が指定できるような制度にすべきではないかという点でございますが、家賃債務保証契約は、大屋さん、入居者、保証業者の3者で行う必要がございます。また、保証内容は保証業者ごとに異なることから、入居者が特定の保証業者の利用を希望する場合には、その保証業者の提供する家賃債務保証の内容に、大屋さんが同意する必要があります。こうしたことから、今回の法案で創設する認定保証業者制度につきましては、不動産関係者などに対して、認定基準となる保証内容や保証リスク低減策をしっかりと周知するとともに、入居者から認定作業業者の利用を提案された場合は、その利用を検討するよう呼びかけてまいりたいと思います。このように、今後、関係団体とも連携いたしまして、認定保証業者が広く活用される要配慮者の方でも、家賃債務保証を利用しやすい市場環境を整備していきたいと思っております。やはり、家賃保証というのは、営利業者、民間事業者バカスにしてはいけないのではないかと、国が主体となって福祉行政として家賃保証制度を構築する方向に、ぜひ向かっていただきたいということも申し上げて質問を終わります。
2:15:11
本日は、住宅セーフティネット法の居住サポート住宅について質問いたします。2017年に改正された住宅セーフティネット法では、障害者や高齢者など住宅確保に困難を抱える方たちの入居を拒否しないセーフティネット登録住宅制度が作られました。しかし、登録が進まず住宅の確保が機能しない状況が続いています。資料1をご覧ください。視覚障害者の方が盲導犬を怖がる方がいると言われ、入居を断られたり、マンションで盲導犬との同居が認められず、引っ越しを容疑なくされるなど、補助金の使用者の6割が入居拒否を経験していると言われています。この記事のように、補助金が別途扱いされ、賃貸住宅に入居できず、約250の物件に当たって、ようやく盲導犬OKのマンションが見つかったという事例は後を絶ちません。私の場合も、地域へ出てきたばかりの頃、何十軒も不動産屋を回りましたが、車椅子は家を傷つけたり、火事を起こす可能性があるので、買わないと断られ、私の友人の障害者も、家が見つかるまで何ヶ月もかかってしまう方がほとんどです。そして、今でも住宅の確保の困難な状況は変わっていないのが現状です。このような現状の中で、今回改正された住宅セーフティネット法では、住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化や、居住支援法人等が、被害料者のニーズに応じて、安否確認・見守り・適切な福祉サービスへのつなぎを行う居住サポート住宅が加わりました。しかし、この居住サポート住宅を利用する被害料者は、見守りの支援が必須となっていることで、被害料者個人の生活上のプライバシーが侵害される恐れがあります。また、生活困窮者支援に尽力してきた地方自治体議員の経験談では、生活保護利用者はなかなか部屋を貸してもらえず、居住支援法人を通じて、自ら望んでいるわけでもない見守り付きの物件を借りるしかない状況があります。ある物件では、管理人が雇われて住み込んでおり、出かける時間、帰宅時間、共用の洗濯機の使い方から洗濯物の干し瓶まで、見守りという名の下で見張られていたそうです。また、私の団体が借りていた住宅でも、公屋さんが相かぎで無断で部屋に入り、部屋を物色されて「部屋が汚い、片付けなさい」と言われたことがあり、何回かそんなようなことが続いたために、怖くなって引っ越しをした経験があります。このように、障害者や高齢者などの住宅確保に困難を抱える方たちの弱みにつけ込んでくる公屋さんもいるので、費用配慮者のプライバシーの侵害を助長しないためにも、見守りの支援については、費用を貸す側の制度を整えるだけではなく、費用配慮者のプライバシーを守る仕組みを整えたからでなければ、費用配慮者の人権をおろそかにしかねません。居住サポート住宅では、居住支援法人や公屋さんによる見守りなどのサポートが必須とされています。自治体の認定というお墨付きは、ともするとサービスではなく、家を借りる方への管理強化にもつながりかねません。費用支援者のプライバシー、費用配慮者のプライバシーを守るための対策が具体的にあるのかどうかについてお答えください。居住サポート住宅は、高齢者、低額所得者、障害者など様々な方々が入居することを想定しとり、そこで提供されるサポートはICTを活用した安否確認や訪問により緩やかな見守り・福祉サービスのつなぎを想定しています。ICTを活用した安否確認につきましては、公屋さんの孤独死や自己物件になることへの不安に対処するものでございます。居住サポート住宅におきましても、入居者のプライバシーの保護は重点配慮されるべき基本的かつ重要なことであると考えております。この住宅で行う見守りにつきましては、頻度や方法など様々な形態が考えられますけれども、入居者のご意向やプライバシーに十分配慮した方法となるよう、実施に当たってのマニュアル整備も検討し、情報提供・周知をしっかり図っていきたいと考えております。
2:20:54
プライバシーについては、様々とバラブルが多い中で、このプライバシーの保護については、そもそも制度を作る中で検討すべきはずだったと思わざるを得ません。住宅確保が困難な方のプライバシーや人権が侵害されない居住サポート住宅の仕組みが整わないまま、制度の施行はあり得ません。また、居住サポート住宅を利用するにあたって、安否確認や見守りなどのサポートを受ける費用を入居者が負担することが総決定されていますが、要配慮者が実際に負担する費用はどのくらいになるのか教えてください。
2:21:44
まず、安否確認のためのICT設備でございますが、入居者の負担軽減にもつながる措置として、令和6年度予算において、設置の改修工事について補助の対象としたところであります。また、サポート費用につきましては、基本的には入居者の方に負担をいただくことを想定しておりますが、サポート費用の対価は、現在取り組まれている累次の事例を参考として、例えば、簡易な見守りの場合であれば、比較的所得の低い方でも負担できる程度として、月額2,000~3,000円程度に設定されることを想定しております。なお、訪問等の見守りを行う地域の法人が、生活困窮者や高齢者などを対象とする公的な福祉サービスの一部として、居住支援を行っている場合もございます。入居者の生活や寝室の状況が不安定になった時には、こうした福祉側の事業、こうしたことも利用することも有効であり、この点につきまして、厚生労働省とも連携して運用してまいりたいと考えているところでございます。居住サポート住宅を借りる場合、月額2,000~3,000円の事故負担が想定されると言っていますけれども、この金額はあくまでも国交省の想定であって、既に見守り制度を導入している居住支援法人等や大屋さんによっては、登録費用が必要であったり、月額費用がもっと高い場合もあります。見守り以外でも緊急連絡先登録費用や相談料、人件費など、負担額が大きくなれば、この物価高の中で生活困窮者が居住サポート住宅を借りること自体厳しいと思います。特に生活保護の方は、最低限の保護費しかもらっていませんから、数千円でも厳しく、公的な補助なしに居住サポート住宅を借りることはできないと考えます。しかも、生活保護の方は、家賃低齢化の補助の対象外となっています。生活保護は生活困窮者にとって最後の取り出です。家を確保することが困難な方のためのセーフティーネット法に基づく制度なのですから、生活保護を受給している方が、この居住サポート住宅を借りる場合の見守り等の費用については、当然補助を出すことを考えていると思いますが、いかがでしょうか。生活保護制度におきましては、遺植等の一般生活費に充てるため、生活補助費が支給されております。また、住宅補助費については、家賃等の住宅費に一種と特定されているところです。ご指摘の見守りの費用についても、これは生活費として、生活補助費の中から賄っていただくことになると考えております。居住サポート住宅の仕組みにおきまして、このサポート費用については、所得の低い方でも負担できる程度とすることが想定されていると承知しておりまして、国交省とも連携して制度が適切に運用されるよう努めてまいりたいと考えております。生活保護者にとっては、2,000~3,000円というのは、最低限の生活支給者がもらっていませんから、とても厳しいんですよ。ですから、今回の法案は福祉との連携を立てるのですから、生活困窮者などに対して見守りの自己負担を課すのは、国の制度としては矛盾していると思います。本法案は、居住施策と住宅施策と福祉施策の連携が取れていない、未完成な制度であると言わざるを得ません。このまま制度が施行されてしまうと、先ほど指摘させていただいたように、住宅を借りることに困難を抱える障害者や高齢者などの生活を守るどころか、むしろプライバシーを侵害する恐れがあります。ですから、障害者はもちろんのこと、高齢者の方や生活保護を受けている方、生活に困難を抱えている方などの、費用配慮者へのすばりの権利を守るため、見守り等の費用を公的な負担とし、プライバシーの侵害などがあった場合の相談窓口を設置するなど、安心して利用できる仕組みが整うよう、居住サポート住宅の制度を再検討していただきたいと思いますが、大臣いかがで しょうか。
2:26:55
居住サポート住宅においても、入居者のプライバシーの保護は、当然配慮されるべき基本的かつ重要なことであると考えております。この住宅で行われる見守りには、頻度や方法など様々な形態が考えられますが、入居者のご意向やプライバシーに十分配慮した方法となるよう、実施にあたってのマニュアルの整備も検討し、必要な情報提供・周知を行ってまいりたいと思います。また、居住サポート住宅のサポート費用につきましては、法令に定める基準に従い、適正に定められる必要がありますが、厚生労働省や地方公共団体とも連携して、所得の低い方も含め、住宅確保用配慮者が利用しやすいものとなるよう取り組んでまいります。さらに、プライバシーの保護も含め、居住サポート住宅におけるサポートの内容や費用などについて、入居者から相談があった場合には、認定事務を担う地方公共団体などにおいて、適切に対応されるようにしてまいります。今般の制度創設にあたっては、福祉施策との連携が大変重要であり、地方公共団体による居住支援協議会の設置促進やその充実などにより、住宅・福祉で相互にノウハウを共有し、また、現場の声にもしっかりと耳を傾けなが ら運用してまいりたいと決意しております。
2:28:34
本改正案は、法案の不安を解消することに重きが置かれており、居住セーフティネット法の100法令を果たしていない立て付けとなっていると考えます。住まいは権利ですから、見守りは公的な負担で行うべきですし、本来は公営住宅などを増やしていくべきだと考えます。プライバシーの侵害の懸念があり、生活保護などの困窮者の住宅確保の困難な状況に追い討ちをかけてしまう。本改正案には賛成できません。以上、質問を終わります。
2:29:27
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより、討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
2:29:57
令和新選組の木村英子です。開廃を代表して、住宅セーフティネット法の一部改正案に反対の立場から討論いたします。住まいは国民の基本的な権利であり、公営住宅などを国や自治体が整備していく責任があります。住宅セーフティネット法は、住宅の確保に困難を抱える方たちが入居しやすい賃貸住宅の供給を促進するために作られましたが、法律が成立してから15年以上がたっても、いまだに障害者や高齢者、年金暮らしの方や生活保護の方が住宅を借りづらい状況は変わっていません。例えば、車椅子の方は家を傷つけるとか、知的障害者は火事を起こす恐れがあるとか、大声を出して周りに迷惑をかけるなどという理由で、貸してくれる不動産屋は、公屋さんも見つからず、家が見つかるまでに半年や1年はかかることは少なくありません。このような状況の中で、今回の改正案では、住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化により、要配慮者に対して居住支援法人などが見守りを行う居住サポート住宅などが加わりました。しかし、国交省は、孤独死対策や残地物の処理など物件を貸す側の不安を解 消することを重視する施策が重点され、要配慮者が利用している福祉制度が十分に考慮されていないため、福祉施策との連携とは言えない法案となっています。そして、この居住サポート住宅を利用する場合、見守りの支援は必須とされ、ともすると、障害者や高齢者、生活保護や年金で生活している方のプライバシーが侵害される懸念があります。また、住宅の確保に困難を抱える方たちが居住サポート住宅を借りる場合の見守りに係る経費の負担を強いられてしまうこの法案では、生活に困窮している上に、さらに追い討ちをかけることになってしまいます。本来、国は国民に安価で快適に暮らせる住まいを提供する義務があると思います。その役割を放棄し、居住住宅の確保に困っている国民にプライバシー侵害の懸念を与え、金銭的な負担を負わせるということになるこの法案には絶対に反対です。以上、反対討論を終わります。他にご意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。住宅確保・要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案に、賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は、多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。
2:33:34
この際、森屋君から発言を求められておりますので、これを許します。
2:33:41
私は、ただいま可決されました、住宅確保・要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会、国民民主党、新緑風会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。住宅確保・要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議案。政府は、本法の施行に当たり、次の所定について適切な措置を講じ、その運用に万全を期するべきである。1、我が国の住宅セーフティネットの根幹である公営住宅をはじめとする 公的賃貸住宅政策について、本法による住宅セーフティネット機能の強化と合わせ、引き続き着実に推進するとともに、その充実に努めること、また、十分に活用されていない公的賃貸住宅等のストックの積極的な活用を図るとともに、そのために必要な回収費等の財源の確保を図ることに、国及び地方公共団体のそれぞれにおいて、住宅部局・福祉部局・住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者、住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行う者等の関係者間の連携を強化しつつ、主体的に住宅確保要配慮者に対する居住支援の取組を進めるとともに、その充実が図られるよう所要の措置を講ずること、3、定額所得者等にあっても本法に基づく制度が円滑に利用できるよう利用者の経済的負担の軽減に資する家賃定例化補助等の支援について、拡充や運用の柔軟化等の柔軟化等さらなる活用の推進するための措置を講じるとともに、居住支援の現場において関連する福祉制度や地方公共団体の取組等が十分に活用されるようにするための所要の措置を講じること、4、住宅確保用配慮者は住宅だけではなく複合的な課題を抱えている場合も多く、その居住支援に当たっては住宅と福祉の双方に関する知識が求められることから、住宅 支援に携わる者や関連する福祉関係の相談機関専門職種の者等に対する各種制度の周知や研修の充実等を図ること、5、本法に基づく居住安定援助計画の認定制度がいわゆる貧困ビジネスなどに悪用されることがないよう、その認定の基準等に省令で定めるにあたっては、有識者や現場関係者等の意見を十分に踏まえ、適切な基準等を設定するとともに、地方公共団体における計画の認定やその取り消しを含む認定事業者等に対する監督の厳正かつ適切な実施を図るため、万全の措置を講ずること、6、本法による住宅確保用配慮者の居住支援法人の業務の拡大や指定の基準の整備等に伴い、既存の支援法人の業務運営に支障をきたすことがないよう、指定の基準等を省令で定めるにあたっては、支援法人の実態等を十分に踏まえ、適切な基準等を設定するとともに、住宅確保用配慮者の属性等に応じた居住支援の充実化に向け、支援法人に対する国による支援措置の強化についても検討すること、7、住宅確保用配慮者のニーズに対応した賃貸住宅の供給や居住支援の提供を図る観点から、国及び地方公共団体のそれぞれにおいて、そのニーズや実態を十分かつ客観的に把握するとともに、その情報が賃貸人や住宅確保用配慮者の居住支援に携わる者等の間で適切に共有されるよう所要の措置を講ずること 、8、本法による改正を踏まえ、市区町村による住宅確保用配慮者居住支援協議会の設置や、その運営体制の確立が遠隔に進むよう必要な支援を行うこと、併せて、支援協議会には高齢者・障害者などの住宅確保用配慮者の意見・要望が反映されるよう、多様な構成員の参画が図られるようにすること、見に決意する。以上でございます。何卒、委員各位の御賛同をお願いいたします。ただいま、森屋君から提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって、森屋君提出の不対決議案は、多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、斉藤国土交通大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。
2:39:19
住宅確保用配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心なご討議をいただき、ただいま可決されましたことに深く感謝申し上げます。今後、本法の施行に当たりましては、審議における委員各位のご意見や、ただいまの不対決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。ここに委員長をはじめ、理事の皆様方、また委員の皆様方のご指導、ご協力に対し深く感謝の意を表します。誠にありがとうございました。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。(ないです)ご異議ないと認め、採用決定いたします。本日はこれにて散会いたします。おやすみ