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参議院 法務委員会

2024年04月04日(木)

2h18m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7853

【発言者】

佐々木さやか(法務委員長)

田中昌史(自由民主党)

福島みずほ(立憲民主・社民)

伊藤孝江(公明党)

清水貴之(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

川合孝典(国民民主党・新緑風会)

仁比聡平(日本共産党)

鈴木宗男(各派に属しない議員)

仁比聡平(日本共産党)

牧山ひろえ(立憲民主・社民)

1:05

ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異論についてご報告いたします。昨日までに下野六太さん、山崎雅明さん、地見花子さん及び岡田直樹さんが委員を辞任され、その補欠として石川宏高さん、白坂昭さん、加田弘之さん及び落地俊幸さんが連任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎さんほか6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。お異議ないと認め、採用決定いたします。裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は、既に申し上げたとおり、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次、御発言願います。

2:00

田中雅史さん。

2:02

おはようございます。自由民主党の田中雅史です。今日質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。この4月1日に、法務省の総合職の新たな職員60名が新入所式を迎えられたと、また裁判所の職員についても、各裁判所で入所式を迎えられたと、大変喜ばしいことだなと思っております。小泉大臣の訓示、これは法務省の入所式でありますけれども、小泉大臣の訓示を、加藤副大臣が代読をされ、その中でより良い社会が実現されるよう、何が国民の幸せにつながるのかという気持ちを持って、積極的に職務に取り組むこと、などの激励の言葉が述べられたというふうに伺っております。本当にしっかり頑張っていただきたいなと思いますし、国民の幸福を寄与する法務省職員、裁判所職員として、これから職務に成立して、ご貢献いただきたいなというふうに心から願っているところであります。さて裁判所職員退院法の一部を改正する法律案に関連して、今後の裁判所職員の入所式について、ご報告をさせていただきたいなと思います。本日は、裁判所職員退院法の一部を改正する法律案に関連して質問いたします。司法は、社会秩序を維持して、国民の権利や自由を守る上で、大変重要な役割を発揮しております。裁判所の人的体制は、裁判手続の充実や迅速化を図る上で重要であり、その観点から人員が確保されなければならないというふうに思います。そこで、再考察に伺います。裁判所の業務は、各種事件の発生件数、あるいは事件の複雑性ともに応じて増減するものと思われます。そこで、直近10年間程度の事件発生の件数や動向、また事件の性質の変化などがあれば、その状況を含めて伺います。

3:50

裁判所事務総局小野寺総務局長

3:55

お答えいたします。まず、事件動向につきましては、青年後見関係事件などの一部事件を除きまして、落ち着いた状態が続いておるところでございます。新事件数について具体的に申し上げますと、地方裁判所における民事訴訟事件につきましては、平成24年に17万5千件台であったものが、令和5年には14万1千件台となっております。また、刑事訴訟事件につきましては、平成24年に7万6千件台だったものが、令和5年には6万4千件台となっております。いずれも、令和5年は大きな減少が見られました、その前年よりもやや増加しているところではございますが、長期的に見て減少傾向にあるというふうに考えております。家庭裁判所における少年保護事件につきましても、平成24年に13万2千件台であったものが、令和5年には5万2千件台となっておりまして、令和5年は大きな減少が見られたその前年よりもやや増加していることは、民事訴訟事件、刑事訴訟事件と同様でございますが、全体としては大幅な減少傾向にあると考えております。一方、家事事件につきましては、平成24年に67万2千件台だったものが、令和5年には100万6千件台となっておりまして、令和5年には、失礼しました、家事事件につきましては、全体としては増加傾向にあるというふうに考えております。ただこれは、高齢者人口の増加に伴いまして、青年後継関係事件が累積的に積み上がっているものであるというふうに考えているところでございます。次に、事件の性質の変化についてご説明をいたします。昨今の社会経済情勢の変化や、国民の権利意識の公用等を背景にいたしまして、専門的知見を要する事件や、非典型的、非類型的な複雑な事件につきましては、一時期のピークは過ぎておりますが、平成24年との比較では増加しており、なお高い水準にあるものと認識しているところでございます。こういった複雑困難な事件への対応としましては、心理の序盤における当事者との口頭議論を活用し、早期に主要な想定についての認識を共有する工夫をするなど、心理運営の改善工夫等を引き続き行っていくことが重要であるというふうに考えております。

6:19

田中雅史さん。

6:21

はい。過事事件を除いてはずっと減少傾向にあったというものが、令和5年度に若干増えているということは、留意しなきゃいけないなと。それから最後の方にございました事件の性質についても、詐欺等の知能犯が非常に増えているということで、背景も複雑化してきているのではないかという指摘も一部にありますので、今後のこの状況を踏まえながら、随時裁判官、裁判所職員のあり方については、随時検討していかなきゃいけないかなというふうに考えております。続いてこの改正案では、事務所員の支援のための体制強化と、子どもの共育て推進等を図るために、裁判所事務官を44人増員するということでありますが、この増員によってどのような事務所利業務が強化されるのか、具体的にお知らせください。

7:12

小野寺総務局長。

7:15

お答えいたします。まず事件処理の支援のための体制強化につきましては、裁判手続等のデジタル化の検討準備、それから記録の管理の適切な運用の確保といった事務などに対応するために増員をお願いしているところでございます。デジタル化の検討準備につきましては、例えば、民事訴訟手続におきましては、オンライン申立や訴訟記録の電子化など、全面的なデジタル化の本格的な運用開始に向け、システム構築や最高裁規則の改正、デジタル化後の手続の具体的な運用のあり方の検討を、今後一層加速させていく必要がございます。また、民事訴訟手続以外の分野につきましても、システム開発の検討等を一層進めていく必要がございます。このほか、最高裁は記録の保存廃棄をめぐる一連の問題を重く受け止めまして、事件記録等の特別保存に関する規則を制定するなどして、国民共有の財産である歴史的社会的意義を有する記録を適切に保存する基本的な仕組みを整えたところでございますが、この新たな運用が確実に実施されますよう、各庁の運用を支援するなど、将来にわたって記録の保存の適切な運用を確保すべく、裁判所における体制整備等を行っていく必要がございます。また、国家公務員の子どもの共産児推進等につきましては、職員の多様な働き方と子育ての両立支援を図っていく必要があることから、令和6年度につきましても、引き続きその取組を継続していく必要がございます。こういった各種取組を進めていくため、裁判所事務官44人の増員をお願いし、裁判所全体としての事務処理体制を強化してまいりたいと考えております。

9:02

田中雅史さん。

9:03

はい、ありがとうございます。続きまして、一方、この裁判所事務を合理化するとともに、この合理化・効率化に伴って、技能論職員等を75人減員するということになっております。この減員となる職種の行っていた業務がどのように代替されるのか、このことによって裁判所業務に影響を及ぼし得るのか、また、併せてこの裁判所判事以外の職員は、年によって職種が異なりますけれども、減員が続いています。その理由と背景を教えてください。

9:36

小野寺総務局長。

9:39

お答えいたします。今回の減員は、職務員等の技能論職員及び裁判所事務官を対象とするものであり、このほかに裁判所即期間を裁判所事務官に振り返るものとなっております。技能論職員につきましては、定年等による退職に際し、裁判所の事務への支障の有無を考慮しつつ、外部委託による合理化等が可能かどうかを判断し、公認を不補充とすることにより生じた決意について合理化を行うものであります。したがいまして、聴者管理業務等は必要に応じて、既に外部委託等による代替等が行われておりますので、技能論職員の原因によって裁判所の業務には支障は生じないものというふうに考えております。また裁判所事務官につきましては、既存業務の見直し、例えば聴者審議への就労に伴う事務の減少分等について、合理化による原因を行うものであり、事件処理等に影響が出るものではございません。したがいまして、いずれにつきましても裁判所の業務に影響が出るものではないというふうに考えております。原因を行う理由等につきましては、裁判所は行政機関ではございませんので、政府の定員合理化計画に直ちに拘束されるものではございませんが、国家公務員の定員を巡る情勢が厳しさを増す中で、引き続き裁判所としての必要な体制を整備していくためには、国家の一機関として他の行政官庁と同様に事務の効率化等必要な内部努力を行い、定員合理化に協力することは必要であると考えているものでございます。もっとも、事件処理に支障があってはなりませんので、その年々の状況に応じてどのような体制を整備していくべきか、裁判所が自主的、自律的に判断しているところでございまして、令和6年度につきましても、そのような判断を経て原因を行うこととしたものでございます。

11:25

田中雅史さん。

11:27

裁判所理に影響がないということは、しっかり徹底していただきたいと思いますし、各方面から、裁判所職員、特にその、反時報の増員等についての要請が多々あろうかというふうに思っておりますので、こういった部分を含めて、確実に裁判に影響がないということを踏まえた上での、辞任の確保というのを引き続きお願いをしたいなというふうに思っております。次に法務省に伺いたいと思います。法務省は、令和2年度から6年度までの定員合理化計画の対象となっていると思います。職員数の状況と今後の方針、特にその共生施設及び入管庁の辞任体制の見通しについて教えてください。

12:08

法務省大臣官房 上原政策立案総括審議官

12:13

お答えいたします。法務省におきましては、政府の定員合理化計画に従い、令和2年度から令和6年度までの5年間で、合計5372人の定員を合理化しているところでございます。他方で、同5年間で各種行政課題に対応するため、合計6661人を増員しており、合理化数との差引で合計1289人の順増となるなど、適切に業務を遂行する上で必要な人員を確保しているところでございます。今後の方針でございますが、政府方針の趣旨に則り、今後も政府の一員として、法律的な行政運営に取り組むとともに、例えば、強制勧奨では、公勤刑の創設に伴う強制処遇等の充実強化、出入国在留管理庁では特定技能に係る受入体制の充実強化など、法務省が抱える課題は多く、こうした施策を適切に実施するため、体制整備を図る必要があると認識しているところでございます。いずれにしましても、今後も引き続き、法務省として各種行政課題に対応するため、必要な体制の整備にしっかりと進めてまいりたいと考えております。

13:14

田中雅史さん。

13:16

当初の定員合理化計画を上回る新入職の職員をしっかり確保されているということだというふうに思っております。そういった部分では、国民の不安に寄り添う幸せを求める法務省としての、人員体制はしっかり確保されているんだということを、お話をされたというふうに考えております。法務省と、細工さんに伺いますが、小泉大臣が所信表明で、この職員のワークライフバランスの実現に引き続き取り組みますということを、結びのところで力強く述べられております。また、昨年の裁判所職員定員法の改正でも、その趣旨としてワークライフバランスの実現を挙げられていますが、このワークライフバランスの指標となる有給、あるいは有給の取得状況、残業時間、これどのような状況か、併せてその評価と目標について行いたいと思います。

14:11

上原政策立案総括審議官。

14:15

お答えします。まず現状でございますが、令和4年における法務省職員の年次休暇の取得日数の平均は14.02日、令和4年度における法務省男性職員の育児休業取得率は69.1%、法務省女性職員の育児休業取得率は98.2%、令和4年における外国等を除いた法務省職員1人当たりの昇華勤務時間数は、1月当たり約22時間でございます。目標等でございますが、年次休暇につきましては、法務省独自の数値目標として、令和7年までに年間15日以上取得することを掲げております。また、男性職員の育児休業取得率につきましては、政府目標に基づき法務省としても数値目標を設定しており、これまで30%が目標とされていたところ、現在は目標値が引き上げられまして、令和7年までに1週間以上の育児休業取得率を85%とすることを目指しているところでございます。引き続き、法務省一丸となって、全ての職員が生き生きと活躍できる職場環境の整備を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。

15:20

最高裁判所事務総局 徳岡人事局長

15:25

お答え申し上げます。裁判所における目標は実績という点でございますが、まず年次休暇につきましては、全職員につき毎年20日付与されるうち16日以上の取得を目標としており、令和4年の平均の取得日数は16.6日となっておりまして、目標を達成をしております。次に育児休業につきましては、女性職員はほぼ100%が取得しております。男性職員については、令和7年度までに取得率を50%とするという目標を立っているところでございますが、令和4年度の男性職員の取得率は77.1%となっており、目標を達成をしております。さらにワークライフバランスの推進のために長時間勤務の是正にも問い込んでいるところ、令和4年度の下級裁判所の行政職補給票1、6級以下の職員等の1人当たりの1月の平均長課勤務時間は5時間9分となっております。引き続き裁判職員のワークライフバランスの推進に努めてまいりたいと考えております。

16:24

田中雅史さん。

16:25

最後の質問になります。小泉大臣は職員の皆さん方と一番近いところで見ていらっしゃると思いますが、大臣の意気込みをお願いしたいと思います。

16:34

小泉法務大臣。

16:36

ワークライフバランスというのが職員が健康で生きがいとやりがいを持って、まず幸せな生活を築き、そして職務の面においてもその能力を十分に発揮してもらうために重要な課題であると思います。私も着任して最初の訓示でそのことを申し上げましたし、また国会における所信表明でも繰り返し述べさせていただいております。法務省も令和3年に策定いたしましたアットホームプラン、アットホームとホームを掛けているんですけれども、プラスワン、ここが重要でございまして、政府全体の計画よりも一歩進んだ計画を実行しようという考え方の下で、アットホームプランプラスワン、こういうプロジェクトを作りまして、計画を作りまして、職員のワークライフバランスの実現に向けた取組を推進しております。具体的には、全ての職員が家事、育児、介護等をしながら生活活躍できる環境の整備、テレワークの活用による働く場所と時間の柔軟化、業務の効率化、デジタル化の推進、勤務時間管理の徹底、年次休暇の取得促進と取得が当たり前の職場づくりなどの各種取組を進めています。一番大事なのは、意識ですよね。意識の持ち方だと思います。我々管理職の側の意識、また働いてくださる職員の意識、それに関係する大勢の方々の意識、それを変えていくことができれば進むと思います。その政策も大事なんですが、その意識に訴えかけていく、そういう取組をこれからもしっかりと続けたいと思います。

18:55

福島みずほさん

18:56

立憲社民の福島みずほです。先ほどもありましたが、裁判所事務官を44人増員すると、そのうち、子ども育てのための、国家公務員の子どもの子ども育て推進と測るために5人増員という説明がありました。子どもの子ども育て推進の5名というのは、どういう意味でしょうか。

19:19

小野寺総務局長

19:24

お答えいたします。今回増員をお願いしております裁判所事務官の増員44人のうち5人につきましては、国家公務員の子どもの子ども育て推進等を図ることを増員の理由としていることは、委員がお指摘のとおりでございます。裁判所におきましては、仕事と育児の両立支援制度の利用促進や、育児休業からの復帰後の支援等を行うことにより、職員の多様な働き方と子育ての両立支援、いわゆるワークライフバランスの推進を図っていく必要があることから、平成27年度以降、国家公務員のワークライフバランス推進のための増員を認めていただき、その取組を行っているものでございます。令和6年度につきましても、引き続きこの取組を継続していく必要があるため、事務官5人の増員をお願いしているところでございます。なお、今年度お願いしております5人の増員につきまして、これまで増員を認めていただいた分と合わせて、必要な部署に適切に配置することで、制度の趣旨に従った支援等が図られるものと認識しているところでございます。今後とも、職員の多様な働き方と子育ての両立支援が図られるよう、努めてまいりたいと考えております。

20:37

福島みずほさん。

20:39

全国、つつうらうらに、ではないですか、裁判所があると。その中で5名の増員というのは足りるんでしょうか。質問です。全司法の方から、もし仮に民法で共同申権がもう認められ、そうすると裁判所の中の役割がすごく大きくなります。そうすると、それに的確に対応するだけの人的資源、ヒューマンパワーがですね、足りないという意見書が出ております。足りないんじゃないですか。どうですか。

21:10

小野寺総務局長。

21:13

お答えいたします。裁判所の職員、裁判官を含めた職員の人的体制ということにつきましては、事件動向をその他を総合的に考慮して定めていると、検討しているというところでございます。現状、事件動向を見ますと、事件数はおおむね落ち着いた状態にあるということもございます。現時点において、裁判官について今年度増員をお願いする必要はないというふうに考えたところでございますし、一般職員についても今回お願いしているような増員で足りるというふうに考えたところでございます。今後の民法の改正等を踏まえまして、また引き続き必要な人員体制については考えてまいりたいというふうに考えております。

22:05

福島みずほさん。

22:06

司法試験の合格者は非常に増えていまして、弁護士の数はとても増えています。しかし裁判官ってあまり増えていない。それは先ほども事件数が横ばいというか安定している、あるいは減っているからだというんですが、私はある意味悪循環じゃないか。つまり裁判所に持って行っても、ある種どこか機能不全、うまく解決つかなかったり時間がかかる。だから裁判所に持って行かない。だから裁判所の件数は減っているし、という悪循環もあるんじゃないか。三権分流の一翼を担う司法が大きな役割を果たすことはとても重要だというふうに思っております。むしろ裁判官やっぱり忙しいという話はもうずっと聞いていますので、裁判官あるいは様々な裁判所で働く職員の数を増やして、むしろ裁判所の機能強化に大きく踏み込むべきではないですか。

22:59

小野寺総務局長

23:03

お答えいたします。裁判所に対する期待というものが大きいということについては私ども認識しているところでございます。繰り返しになりますが、裁判所といたしましては裁判官その他の職員に関する人的体制を検討するに当たっては、事件動向あるいは事件の性質等を総合的に考慮しながら検討してまいるということでございます。事件数だけではなくて、そういったいろいろな交流ももちろん事件の内容等も踏まえまして検討していくことになりますので、今後の状況を見ながら、必要な体制について検討してまいりたいと考えております。

23:48

福島みずほさん

23:50

弁護士の数はとても増えているのに裁判所裁判官の数が増えないことで歪になっているのではないかというふうに思っております。庶務検事と裁判官の交流についてお聞きをいたします。これはこの5年間において現職の裁判官で庶務検事、つまり国の代理人をやった人のリストを出してくださいと頼み、38名この5年間で庶務検事をやり、今現在裁判官をやっている人のリストを出していただきました。今後この人たちがどこで働いているのかということも含めてしっかり調査をしたいと思います。庶務検事をやった人で行政部あるいは行政集中部に行った人のリストを出してくださいというのはちょっと出していただけなかったんですが、この問題についてお聞きをいたします。弁護士は倫理研修で利益相反かどうかというのは厳しい倫理研修を受けます。利益相反していけないとか、同じ法律事務所で他の人が受けているのでどうかとか、この例はどうか、この例はどうかという倫理研修などを受けます。で、庶務検事なんですが、やはり国の代理人を長く勤めてきて、今度は行政部の裁判官で同じような事件を担当する。あり得ますよね。原発の裁判の代理人やっていて、原発の裁判のまさに裁判長をやるとかですね。いろんな例がある。同じような種類のがある。生活保護、叱り、あらゆることでこれは指摘をされています。ですから、やっぱりこれは問題ではないか。つまり利益相反、弁護士倫理も利益相反したから問題じゃないんですよ。利益相反と思われることが問題なわけで、かつて、半権交流がありましたがなくなりました。検察官と裁判官、交流していたのをやめました。それは、いや、立場でちゃんと交流するから問題ないと言ってきたけれど、半権交流はなくなったわけです。しかし、国の代理人を長く勤めていて、向こう側の被告席にいた人間が、同じような事件、同種の事件とかも特にそうですが、裁判長で座ったら、それはもう本当に原告は、いやこれはもうちょっと利益法案というか、公平性が客観的に担保できるかというふうに思います。私は、庶務検事と、それから、の、として裁判官を使うことはやめたらいいと、この38人というかですね、優秀な裁判官を引っ張ってきて、国の代理人をやらせるのは、やめさせるべきだと思います。でも、1万歩譲って、第一歩としてですね、行政部に行く、行政集中部に行く、何が行政部かというのは、例えば東京市サイド、2部、2民、3民、38民、51民とか、全部わかっていますから、行政裁判は担当させない。これをやるべきだと思いますが、いかがですか。お答え申し上げます。各裁判所における裁判官の配置につきましては、下級裁判所事務総理秘書の規則に基づきまして、各裁判所において決定をしております。国の指定代理人として活動していた者が裁判官に復帰した後の各裁判所における配置につきましても、同様に各裁判所において個々の裁判官の経験や能力、当該裁判所の事件状況など、個別具体的な事情に応じて決定するものですから、裁判官の配置につきまして、御指摘のような一律の基準を設けることはなかなか難しいと考えております。なお一般論として申し上げますと、事件が分配された裁判官においては、個別具体的な事情を踏まえて裁判の構成を妨げるべき事情がある場合には、当該事件の回避をしたり、あるいは当該事件の分配変更をするなどして、公正な裁判が行われるよう適切に対応しているものと承知をしております。

27:38

福島みずほさん。

27:39

同種事件やそういうのがあるじゃないですか。長く国の代理人やっていて、じゃあ国を任す判断が出るのかどうか。これはですね、いろんな弁護士が分析をして、やっぱりある時からある種の裁判が負けるようになったと。これやっぱり、庶務検事を担当した人間が裁判官になっていることが大きいんじゃないかという意見を聞いたりしております。あの、判件交流なくしたんですよ。裁判官と検察官が交流することはやめた。入れ違いになることはやめた。だとしたら、ここもやめるべきではないかというふうに思っております。せめて行政部に行くことはやめてほしい。庶務検事という制度そのものを、庶務検事制度そのものをやめてほしいと思いますが、少なくとも行政部に行って、今まで、昨日まで国の代理人にやっていて、今日から裁判官という、これから裁判官という、それはやめていただきたいと思います。今後もこれについては何度も質問しますが、ぜひ判件交流をやめた英談をですね、ここにも適用していただきたいと思います。次に大河原河口事件についてお聞きをいたします。なぜ起訴を取り消したんですか。

28:50

法務省松下刑事局長。

28:53

お答えいたします。お尋ねの事案につきまして、東京庁検察庁におきましては、令和3年7月30日に口訴を取り消しましたが、その理由についてもその当時公表しておりまして、口訴事実記載の噴霧乾燥機が、軍用の細菌製剤の開発製造、もしくは散布に用いられる装置、またはその部分品であるもののうち、省令で定める使用の噴霧乾燥機に該当するということについて、口訴提起後、弁護人の主張等を踏まえて再捜査を実施した結果、その該当性に疑義が生じたことなどの事情を考慮したという理由を公表しているものと承知しております。

29:33

福島みずほさん。

29:35

つまり、噴霧機で完全に温度が高くならず、完全に殺菌できない、つまり、これを兵器として転用することはできないことが、証拠から、実験から明らかになったわけですが、このことは、捜査の時の供述などでも、はっきり出てきています。あるいは、そういう実験を警察はやっておりますが、それが極めて不十分だった。ちゃんと当該の人や、大川原加工機の人たちの意見を聞いて、ちゃんとやっていたら、こんな冤罪、冤罪ですよね。起こさなかったわけですよね。それについてはいかがですか。

30:21

松下刑事局長。

30:26

先ほど申し上げましたとおり、御指摘の事件につきまして、検察当局においては、控訴提起後の弁護人の主張等を踏まえて再捜査を実施した結果、要件該当性に疑義が生じたので、控訴を取り消したということを公表しているものと承知しておりますけれども、それ以上の個別の事件における証拠の内容や評価に関わる事柄につきましては、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。

30:53

福島みずほさん。

30:54

正確に、弁護人が主張している、被告人たちが主張しているような、だから実験やれば無理だと。これはこの該当しないということが明らかになったので、起訴を取り消したわけですよね。無罪判決でもないですよ。起訴した検察官が、後半これは検事がやったわけですが、起訴を取り消したわけですよね。これ明らかに問題があったということじゃないんですか、捜査に。警察、そして検察いかがですか。

31:24

警察庁長官官房長野部審議官。

31:30

お答えいたします。お尋ねの件につきましては、起訴が取り消しとなったということは、結果として立証が尽くせていなかったということであると認識をしており、真摯に受け止めております。捜査は法等証拠に基づき、緻密かつ適正に行われるべきものであり、その旨徹底してまいりたいと考えております。

31:55

松下刑事局長。

32:00

お答えいたします。東京庁検察庁におきましては、起訴を取り消した際、起訴時点ではその時点での証拠関係を前提に起訴相当と判断したものであるが、結果的に後に要件該当性に疑義が生じたことは、反省すべき点と考えている旨をコメントしておりまして、また一般論として申し上げれば、検察当局においては、起訴を取り消し等を行った場合には、当該事件における捜査広範活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、今後の捜査広範の教訓としているものと承知をしております。

32:32

福島みずほさん。

32:33

何を共有しているんですか。

32:37

松下刑事局長。

32:42

一般論としてということで、先ほど申し上げたところですけれども、若干繰り返しになりますが、起訴を取り消し等を行った場合における、その事件の捜査広範活動の問題点を検討し、その内容に応じて検察官の間で問題意識を共有している、というところでございますが、本件に関してということに申しますと、現在、国家賠償請求訴訟が継続中でもありますし、個別事件における検察当局の活動に関わる事柄でもございますので、お答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。

33:15

福島みずほさん。

33:17

国家賠償請求訴訟で詳細に論じられていますよね。検察、警察も問題だが、検察も問題だった。あるいは、今現在、証拠の捏造があったんじゃないか、取調べにも問題があったんじゃないか、いろんなことも指摘されています。規制的なのは法令の適用と、それからこれで債金を完全に借金できない、ということが明確であるにも関わらず、にも関わらず突っ走って起訴して、長期間拘留し、こういう被害を与えた、ということだと思います。先日、古生委員と、それから議員と、それから鈴木宗夫議員も質問された、人質死亡についてお聞きをいたします。自白した場合と否認した場合の保釈率の違いです。自白した場合は約71%の人は、1ヶ月以内に保釈が認められ、否認の場合は6ヶ月でよう約74%。通常大臣における終局審議のうち、保釈された審議の保釈の時期、地裁、令和3年ですが、自白の場合は3分の1が保釈されるが、否認の場合は4分の1しか保釈をされない。しかもその割合が、自白をしている場合は、保釈をされている3分の1のうち、8割が釈放の日が、第一回後半期日の前であると。しかし、否認している場合は、4分の1しか保釈されないが、そのうちの45.9%にしか過ぎないと。第一回後半期日の後、否認しているケースは、ようやく53.7%ということ。極めて自白している場合と、否認している場合と違います。そもそも、被疑者、被告人は無罪の推定があり、本来なら、被疑者の段階で、基礎前保釈が認められるべきだと思います。トランプ大統領は逮捕されましたけれど、次の日に釈放され、無罪を主張しています。これが通常の姿だと思います。無罪を主張して、無罪で争うときに、攻撃防御を尽くさなくちゃいけなくて、それが罪証隠滅の可能性がある、恐れがあるとされたら、本当に、被疑者、被告人、戦えないですよ。無罪の立証が本当にできないですよ。捕まえて、拘留をして、そして自白をしなければ、ずっと拘留し続けるというのは、まさに、被疑者、被告人の無罪の推定。法則は極めて例外的でなくちゃいけないということに、明白に反するんじゃないですか。

35:52

松下刑事局長。

35:54

お答えいたします。被告人の補釈は、失礼しました。個々の事案ごとに補釈の要件に照らして、裁判所または裁判官において判断されること柄でございまして、法務当局としてはお答えを差し控えざるを得ないということを、ご理解いただきたいと思います。その上で、あくまで一般論として申し上げれば、被告人の供述態度は、在所隠滅行為や逃亡することについての、被告人の主観的意図を判断する資料として、重要な意味を持つとの指摘があるものと承知をしております。

36:27

福島みずほさん。

36:29

福島みずほさん。

36:32

ご質問は、福島みずほさん。

36:44

はい、福島みずほさん。

36:45

はい。ちょっと、すいません。ちょっと質問時間があるので、どちらかにしてください。止めてくださっても結構です。じゃあ、すいません。質問は続けさせてください。そして、この方はまた、大いにみんなで議論したいと思います。ところがですね、今それはやっぱ違いますよ。データから言っても明確に、否認している場合と自白している場合と、明確に違うじゃないですか。ここまで明らかなんですよ。とりわけ、執行停止中に、がんで亡くなった愛嶋さんのことについて、お話をします。2020年9月、貧血を発症し黒い便が出る。10月1日、検査で異に大きながんを発見。弁護人が外部病院での診療を公地署に申し入れたが、聞き入れなかった。10月16日、8時間だけの交流執行停止。大学病院で新構成がんと診断。補直請求したが、検察は、在所を読めずの恐れがあると主張し、東京地裁も却下した。11月5日、交流執行停止中に病院で、ただもう手遅れで、車椅子状態、抗がん剤も使用できないという状況で、2021年2月に被告人のまま、交流執行停止中に亡くなるということです。補直請求は8回です。自白しないから拘束し続けて、補直認めない問題もあります。でもとりわけこの人は、がんの酷刺まで受けてるんですよ。大学病院で新構成がんとされていて、にもかかわらず補直請求が却下ですよ。これ裁判所、そして検察官、補直不相当とした検察官、妥当ですか。

38:24

松下刑事局長

38:28

お答えいたします。お尋ねは個別事件における検察当局の活動や、裁判官あるいは裁判所の判断に関わること柄でございますし、また現在国家賠償請求訴訟が継続中でございまして、その中で検察官の構想提起や、交流請求の国家賠償法上の違法性等についても、審理の対象となっておりますことから、お答えすることは差し控えますが、なお一般論として検察官においては、個々の事案ごとに補直…声が聞こえませんので、ご静粛にお願いいたします。一般論として検察官においては、個々の事案ごとに補直の条外事由の有無を検討して、補直請求に対する意見を述べるなど、適切に対応しているものと承知をしております。誰が考えても不相当じゃないですか。なんでがんにかかっていて、がんとちゃんと認…がんとちゃんとって変ですが、新構成がんだと認定されて、8回なんで補直却下なんですか。これで補釈却下ですよ。がんだとわかっても補釈却下ですよ。外に出してもらえない。専門家に見てもらいたいって言ってるのに、本当にこの人は気の毒だと思いますよ。裁判所、たくさんの裁判官がこのケースに関わっています。大河原カクオキ事件の補釈の請求却下、23人とも言われていますが、これ問題はなかったんですか。問題だと思いますよ。あまりにひどいと思いますよ。裁判所どうですか。(( 答弁違うんだから一回答弁ってことに気づいてもらっていいですか ))

39:54

最高裁判所事務総局 吉崎刑事局長

39:57

(( 普通の答弁は ))(( 御用先生 答弁はない ))お答え申し上げます。補釈の判断につきまして、個々の事件における各裁判台の判断事項につきまして、最高裁判所の事務総局としてお答えすることは困難でございます。

40:12

福島みずほさん

40:13

いやおかしいですよ。平成28年改正による刑事訴訟法なんですが、その判断に当たっての考慮事情として、補釈された場合に被告人が逃亡し、または在所を隠滅する恐れの程度のほか、身体の拘束の継続により、補釈に当たる補釈の補助金を受ける、保護者の保護費、また、防御の準備上の不利益の程度、その他の事情が明記されています。無罪を主張しているんだったら、防御の準備上の不利益が必要じゃないですか。無罪を主張している人間が、じゃあ、在所移滅の恐れがあるって言われたら、防御できないですよ。それから、この大河原カクオキ事件の場合は、明確に癌だと認定されているのに、釈放しないんですよ。裁判所おかしくないですか。(そうだ)なんでここで見殺しにするんですか。なんで検察官は、捕食不相当って言うんですか。でも、これが実態だとしたら、変えなきゃダメじゃないですか。人質指法を変えなければならないですよ。誰だってこんな目に遭うかもしれない。こんな裁判、こんな裁判所の判断、検察官の判断、交流ないですよ。交流は例外的なのに、なんでこの人死ななくちゃいけなかったんですか。そしてですね、今日はお手元に資料が出ていますよね。あ、ありますね。ヨーロッパ協議会が作成したヨーロッパ人権条約についての、ヨーロッパ人権裁判所の判例についてのガイドというのがあります。これは、公勤継続の理由なんですが、捕食を拒否する4つの基本的な容認できる理由。被告人が後半に出頭しない危険性。被告人が釈放された場合、司法の運営を害する行動をとる危険性。さらなる犯罪を犯す危険性。公約の地上を見差す危険性。これらのリスクは、正当に立証されなければならず、これらの点に関する東京の推論は、抽象的、一般的、固定的であってはならない。ステレオタイプであってはならないというふうに書かれています。こうあるべきじゃないですか。在所を隠滅の相当な理由がなければならない。相当な理由や具体的なことがないといけない。証拠を破壊するといったようなことが、はっきり認められない限り、保釈を認めるべきじゃないですか。裁判所どうですか。

42:30

吉崎刑事局長。

42:34

お答え申し上げます。現在の刑事訴訟法の枠組みの中で、個々の事件における各裁判体の判断事項でございます。一般論として申し上げれば、被告人が無罪を主張している、あるいは否認していることのみによって、在所を隠滅する相当な理由が認められることではなく、それを含めた事案ごとの事情を勘案して判断されているものと承知しております。

42:58

福島みずほさん。

42:59

だからそれが問題でしょと言っているんです。自白している場合と、それからそうでない場合とで、全くデータが違う。争っていたら出れないんですよ。出さないんですよ。病気になっても、がんと認定されているのを保釈認めないんですよ。こんなのおかしいじゃないですか。せめて日本の条文、いや日本の条文の運用にあたっても、せめてヨーロッパ人権裁判所の判例ガイドに沿って具体性とかこういうことがあるということで認定してくださいよ。法務大臣、検察官とかですね、今日聞かれていかがですか。それからですね、これ医療の問題もあります。先ほども言いましたが、藍島さん十分な医療を受けてないですよ。病気で大変な状況で、執行停止ですよ。この中で、がんの可能性がある。がんと認定、要約されて、その時手遅れなんですよ。これ公知書の失態じゃないですか。

43:59

小泉法務大臣

44:01

あのご指摘の点、またご指摘の事案、これは現在競争中でありますので、その点に直接お答えすることは差し控えたいと思いますが、まず一般論として、被収容者の健康の保持、これは公知書を含む刑事施設の重要な責務であります。そしてこの点を踏まえて刑事施設においては、被収容者の健康状態に注意を払い、医師による診療や治療薬の処方等の必要な医療措置を講じているものと承知しておりますが、引き続き先生ご指摘の点も含めて、今後とも改善を要する点がないかどうか、常に医療体制の見直しを図りながら、被収容者の健康管理にしっかりと努めていきたいと思います。

44:53

福島みずほさん

44:54

大臣が改善する点があればと言って、今後も検討すると言っていただいてありがとうございます。この件は明確に医療が問題だったんです。なんでこの人はがんの治療を受けられなかったか。本人は望んでますよ、専門院の診断が欲しいって。そんな診断を受けられなくて、結局手遅れで亡くなっている。これは明らかに公地症収容施設の中の医療の欠陥ですよ。こんな形で死ななくちゃいけないというのは欠陥があると思います。大臣におかれましては、非抗菌者の医療の問題について、本当に取り組んでくださるよう強く求めて質問を終わります。

45:35

伊藤孝恵さん

45:57

公明党の伊藤孝恵です。よろしくお願いいたします。今日は家庭裁判所の調査官の人位体制についてお伺いいたします。今衆議院の方でも民放の改正法が審議をされております。子どもをめぐる紛争の中で、朝廷や裁判審判であったり、その中で欠かすことができないのが家庭裁判所の調査官という立場の方ではありますけれども、なかなか一般にはこの調査官が具体的に何をしてどんなふうに大事なのかというところも、まだまだ知られていない面も多いのではないかなというふうに思っています。私自身は家庭裁判所調査官、現状の体制では全く足りないと、またスキルもしっかりとつけていただきたいというところも、個人的には思っているところではあります。客観的なところから今日お伺いをさせていただきます。まず家庭裁判所の調査官というのはどういう資格を持たれた方で、また家庭裁判所ではいかなる事件でどのような業務を担っておられるんでしょうか。

47:03

最高裁判所事務総局本大家庭局長。

47:06

お答えいたします。家庭裁判所調査官は裁判所職員採用総合職試験に合格後、家庭裁判所調査官法として、約2年間の養成過程において心理学、社会学、社会福祉学、教育学等の行動科学の知見や技法を習得し、修了試験を経て認可をいたします。家庭事件におきましては、家事事件及び少年事件について裁判官の命令を受けて、行動科学の知見や技法を活用し調査調整を行っております。家事事件等におきましては、この利益に配慮した解決を図るために、裁判官、朝廷議会、家庭裁判所調査官の関与が相当と判断した事件に、事案に応じた形で関与しているものと認識しております。事件種別としては、審判事件、朝廷事件、人事訴訟事件等、幅広い事件に関与しておりますが、そのうち特に面会交流事件、子の看護者指定事件、夫婦関係調整調整事件等、こうめぐる紛争のある事件に関与することが多いものと認識しております。

48:09

伊藤孝さん

48:11

特に今、こうめぐる紛争の中での役割ということをお話しいただきましたけれども、実際にはその調査官の専門性というのは、どのような調査の中でどう発揮をされるというふうにお伺いすればいいでしょうか。

48:26

太田家庭局長

48:30

家庭裁判所調査官は、子の親権や看護権、親子交流、面会交流等、こうめぐる紛争のある事件におきまして、この利益を適切に考慮するために、行動科学の知見等を活用して調査を実施しております。例えば、この面接をする際には、発達心理学や良心の紛争化におかれた子の心情についての専門的な知見を活用し、この置かれている状況を踏まえつつ、この年齢や発達状況等に応じた調査を行っております。また、調査報告書におきましては、この言動を分析評価するにあたっては、調査で収集した情報を臨床心理学等の行動科学の知見等を活用して、多角的に検討し、この利益にかなう紛争解決の方向性について意見を述べるよう努めております。

49:20

伊藤貴さん

49:22

今、調査官が子どもの心理であったり、状況等を踏まえて調査をして、結果、結論を出していくというところかと思うんですけれども、ちょっとすみません、通告には入れていないんですが、この手続代理人と調査官との違いというところで、どういうところに合われているのかというところをご説明いただけますでしょうか。

49:46

本田家庭局長

49:52

調査官は先ほど述べたような形で、全般的に裁判所が必要と考えたときに、先ほど述べたような行動科学の知見等を活用した調査をするということになります。未成年者についての手続代理人につきましては、子どもが利害関係参加をするといった場合に、手続代理をするために請願されるということで、手続的にはだいぶ違います。目的も違うんだろうと思っております。

50:27

伊藤貴さん

50:28

手続代理人の方は、子どもの立場に立って子どもの意見を代弁する代理人としての立場で、調査官というのは客観的に中立公正な立場で判断をする役割というような分け方でいいでしょうか。

50:45

本田家庭局長

50:48

そういった見方もできると思っております。

50:51

伊藤貴さん

50:53

先ほど来お聞きをしたとおり、調査官のお仕事というのはかなり専門的でもありますし、心理の面だったり社会学的なところも含めて、かなりいろんな経験とか知見とかというのが必要なお仕事だというふうに見受けられますけれども、実際に仕事をし始めて、最初から調査官というのは一人で一つの事件担当されるというような形なのか、どのような形で最初の教育育成というところをされるのかという点について教えていただけますでしょうか。

51:23

本田家庭局長

51:27

家庭裁判所調査官は、先ほど申し上げたように、家庭裁判所調査官法とまずになりますが、調査官法として約2年間の要請過程におきまして、裁判所職員総合研修所における集合研修のほか、所属庁におきましても指導担当の家庭裁判所調査官の指導のもと、実際の事件を担当することを通じて育成します。また、家庭裁判所調査官に認可した後におきましても、個別具体的な事件におきまして、他の家庭裁判所調査官から助言を受けたり、共同で調査をしたりするなど、OJPにおいて育成しながら調査事務に当たっているものと認識しております。また、認可後の若手家庭裁判所調査官を対象とした研修も実施されているものと認識しております。

52:14

伊藤貴さん

52:16

現状で家庭裁判所への調査官の配置状況というのは、どのような状況になっておりますでしょうか。

52:25

小野寺総務局長

52:28

お答えいたします。御質問の家庭裁判所、家債調査官の配置につきましては、家庭裁判所の本庁50庁のすべて、それから支部の203庁のうち113庁にそれぞれ配置されております。

52:46

伊藤貴さん

52:48

出庁所には常庁の調査官はいないということでよろしいんですね。

52:54

小野寺総務局長

52:56

御指摘のとおり出庁所77庁ございますが、家債調査官は配置されておりません。

53:02

伊藤貴さん

53:04

ありがとうございます。今支部の方で203のうち83というふうに御説明いただきましたけれども、この調査官が配置をされていない、配属がない家庭裁判所でも当然子どもを巡る事件というのはあるかなということは想定されますけれども、この調査官が配置されていない家庭裁判所で、仮に調査官調査が必要だというような事件が来た場合にはどのように対応されているんでしょうか。

53:34

小野寺総務局長

53:38

お答えいたします。改めて答弁させていただきますが、家債調査官の配置、家債の支部203庁のうち113庁に配置しております。その上で今の御質問に対してお答えをさせていただきます。家債調査官の具体的な配置につきましては、事件数のみならず近隣の支部からの交通事情や扱っている事件種別、事件処理状況などを総合的に踏まえた上で必要な体制を整備しており、事件数が少ない庁につきましては、人員の有効活用の観点から家債調査官を配置していない庁がございます。このような家債調査官が配置されていない庁につきましても、近隣庁に配置されている家債調査官が配置されていない庁に出向いて事件を担当する点歩を行うことで必要な事件処理を行っているところでございます。

54:31

糸田貝さん

54:32

調査官が配属している、調査官が配置されている家庭裁判所でも事件動向等によって調査官が不足をしているというときも当然あるかと思います。そのような場合には調査官が配置されているところにも他の家庭裁判所から調査官が来るということもあるんですか。

54:52

小野寺総務局長

54:56

お答えいたします。一時的に急激な事件数の増加があった場合など、当該家庭裁判所の家債調査官だけで対応することが困難な場合には、近隣の家庭裁判所からの応援体制を含むなどして事件処理の対応を適切に行っているものと考えております。

55:16

糸田貝さん

55:17

質問予定していたのを飛ばしますけれども、こう巡る紛争で調査官の役割がかなり大きいという中で、例えば一般的には離婚、夫婦関係の調整で離婚の事件と、新権、今であればどちらが新権者になるのか、また養育費をどうするのか、面会考慮をどうするのかというところで、かなり調査官が担う役割というのが大きくなってくるのかと思いますけれども、これらの調停については、必ず調査官が担当するというふうになるという扱いを現在されているのかどうかということ、また調査官が担当しない、こう巡る紛争があるにもかかわらず調査官が担当しない事件があるとすれば、どのような基準で、どの段階で調査官をつけるつけないを判断をするのかということについてご説明いただけますでしょうか。

56:10

本田家庭局長

56:14

委員御指摘のような、新権、面会考慮、養育費を巡る紛争のある夫婦関係調整調停事件におきまして、家庭裁判所調査官を関与させるかどうかは、こう巡る紛争の内容、この状況、その他の事情を踏まえ、裁判官及び調停院からなる調停委員会において適切に判断されているものと認識しており、委員御指摘のような事件で必ず調査を行うことになるものではないと認識しております。家庭裁判所調査官を関与させるかどうかにつきましては、第1回期日前、あるいは続行期日の各段階において、随時、調停委員会と家庭裁判所調査官が必要な情報を共有し、紛争の経過や取り巻く状況等を踏まえ、その関与の要否について検討判断がされているものと認識しております。

57:03

伊藤孝さん。

57:05

私個人的には、全権調査官をつけるべきだというふうに思いますけれども、ちょっとその点のやりとりは置いといてですね。調査官は、具体的にどのような調査を行うのか、また調査を実際に開始をしてから報告書を提出するまでにどのぐらいの期間、平均してというのが適切かどうかは分かりませんけれども、一般的には想定されていますでしょうか。

57:29

本田家庭局長。

57:32

まず前段のお尋ねでございますが、例えばこの看護をめぐる事件におきましては、家庭裁判所調査官は子との面接、親との面接、関係機関の調査などを実施して、この看護状況や生活状況、心身の状況、またこの意向、心情等を把握しているところでございます。また、後段のお尋ねの平均調査機関につきましては、統計をとっておらずお答えすることは困難ですが、その上で調査機関は、事案の性質や調査の内容に応じて長短がございますが、おおよその間隔で申し上げますと、調査の命令を受けてから調査報告書の提出までの期間は、多くの場合、おおむね1、2ヶ月程度であるものと承知しております。

58:19

伊藤孝さん。

58:20

ありがとうございます。結構私、1、2ヶ月と聞いて驚いたんですけど、そんな早かったですかね。先ほどまとめて言っていただきましたけれども、子どもと会って話を聞く。当然これも家庭裁判所に子どもを呼んで、1時間話を聞きましたというようなことでは、なかなか仲良くもなれなければ、本当に子どもの気持ちも聞けないので、例えば一旦家庭訪問に、大体行かれるのかな、家庭訪問に行かれるとか、何度か会って子どもの気持ちを聞くとか、またご両親それぞれお父さんお母さんの会って面談をして話を聞いたり、また学校であったりとか病院であったりとかも含めて関係しているところがあれば、そこにも大体行かれるとか含めて事情を聞く。今、養育をしている家で、養育状況がどうなのかということで、家庭訪問もされて家の状況とか、もし家に同居をされている、例えばおじいちゃんおばあちゃんもいるとかということになるのであれば、そういう方の話を聞いたりとかを含めて、話を聞くだけでもかなりのことを実際にはされているのかなと思っていましたというか、私の経験上はそういうふうな対応もしていただいておりましたし、その中で、例えば面会交流ということも含めて、通常は一緒に受験となっている場合が多いですから、思考的面会交流、親子交流ですね、一度を合わせてみてはどうかと。この話をどんなふうに、どんな条件でやっていくのかというのを詰めるのもなかなか大変なところもありますし、じゃあこうしましょうということを家庭裁判所でやるにしても、日程を調整をして、子どもにも来てもらわないといけないというのもあります。学校があればじゃあどうしようかとか、とてもじゃないけれども、それを全部やって、その後報告書を書いて裁判官に提出をしますから、それを1、2ヶ月というのは、ちょっとかなり今、はしょっておっしゃられていませんか。

1:00:15

本田家庭局長

1:00:19

繰り返しになりますけれども、統計はとっておりませんので、あくまで実務上の感覚ということを申し上げたわけでございますが、例えば調査命令を発令前からですね、調査に向けて様々な準備をしています。当事者の方から陳述書を出していただいたり、そういった諸々の調査の準備が整った段階で、調査命令を発令するということでございまして、準備を含めるとですね、もうちょっと長いことかもしれませんけれども、繰り返しになりますけれども、調査の命令を受けてから、調査報告書の提出までの期間は、おおもに1、2ヶ月程度であるというのが、実務上の感覚であるというふうに承知しております。

1:01:05

伊藤孝恵さん

1:01:06

分かりました。感覚ということで受け止めておきたいと思います。今、その事前の調整ということもおっしゃっていただきましたけれども、通常調停が始まって、期日が重ねられる中で、争点を明確にしたり、じゃあ調査官の調査をしましょうとか、必要ですよねとか、何をやりましょうかというのもしながら、途中で調査官の調査が入ってくるというような流れかと思いますけれども、調査官がこの調停期日、実際の調査以外の調停の期日まで、どうせきをすべてしているのかどうかということ、またその方針について、最高裁としてはどのように考えておられるのかという点について、教えていただけますでしょうか。

1:01:50

本田家庭局長

1:01:55

過時調停手続きにおきまして、例えば事案の経緯、現状、当事者の思い、こだわりといったものについて、まず把握するのは基本的には調停委員会の役割でございまして、調停委員会が必要であると判断した場合には、加罪調査官を期日に立ち会わせることができるというのが法律の規定になっております。こうめぐる紛争のある夫婦関係調整調停事件におきましても、その紛争の内容やこの状況その他の事情を踏まえ、調停委員会において家庭裁判所調査官が調停期日に立ち会うべきか否かを適切に判断しているものと認識しております。従いまして、全ての調停事件において、家庭裁判所調査官が期日への立ち会いをしているものではありません。

1:02:44

伊藤孝恵さん。

1:02:46

この調査官が調停期日に同席をすることというのは、私はすごく大事だと思っています。紛争性が強いような事案のときには、大阪で私が調停やっていたときに、また代理人をしていたときでも、調査官が全ての期日に同席をしていただくということも多くありました。調査そのものだけではなく、普段お父さん側がどんな言い分を持っていて、お母さん側がどんな言い分を持っていて、またどこにこだわっていて、どこなら譲れそうで、どこなら絶対だめだとかというような考え方とか価値観等も含めて、ご両親の思いであったり、そういう諸々の客観的な状況を見た上で調査をして判断をしていくということでなければ、子供にお父さんお母さんの意向がどんな影響が実際考えられているのかどうかとか、この後どんなふうにしていったら、より円滑に多少なりとも納得をしていただくことが増えるようにしていくことができるのかというのは、やっぱりご両親のそういう思いも踏まえなければできないと思っています。なので、この調停期日に調査官も同席をして、調停員とのやり取り等を含めて確認をしていくということは必須じゃないかと考えますけれども、もう一度いかがですか。

1:03:58

本田家庭局長

1:04:02

調停事件、例えば面会交流の事件をとっても、葛藤の強さ、当事者それぞれの状況、さまざまな事案によってさまざまでございまして、事案によっては委員御指摘のとおり、期日にもしっかりと立ち会って、調査官がしっかりと立ち会うべき事件もあろうかと思いますし、事案によってはそうではないという事案もあろうかと考えております。

1:04:30

伊藤孝恵さん

1:04:31

それを適時適切に調停員なり裁判官が判断をしながらやっていくということなんだろうと思うんですけれども、基本的にはやっぱり同席をして聞いていくというような方向性とか必要性をもっとしっかりと示していただきたいというふうに思っています。例えば東京家庭裁判所、ここが全国的に一番多いのかなと勝手に想像しているところなんですが、調査官が何名配属されて一人当たり並行して同時に何件程度の調査官ですね、事件を担当されているのかということと、また年間でどのくらいの報告書を作成されているのかという点について教えてください。

1:05:09

本田家庭局長

1:05:13

まず現在、東京家庭裁判所本庁には家庭裁判所調査官が約110名配置されております。令和4年の家事事件、人事訴訟事件及びこの変化申立事件において調査を受名した事件の総数は6656件ですが、例えば面会行為やこの看護者指定事件につきましては、この数に応じて事件が申立てることとなるため、同じ父母間の紛争事件であっても複数の子がいる場合には複数の事件としてカウントされます。他方で調査報告書はいつ作成されるということになりますので、事件数と調査報告書の数が一致しないこととなります。したがいまして、東京家庭裁判所の家庭裁判所調査官が同時に実質何件程度の事件を担当し、調査報告書を作成しているかについて正確な数値を答えすることは困難でございます。

1:06:10

糸田会さん。

1:06:12

であれば調査官が足りているのか足りていないのかということの判断も難しいのではないかと考えますけれども、時間になりますので、今日はこれで終わらせていただきます。

1:06:43

清水貴之さん。

1:06:44

立法審の貝野清水です。よろしくお願いします。まずは裁判員制度についてお聞きをします。司法制度改革の一環として2009年から始まっていますので、今年で15年となります。その間、裁判員になられた方、だいたい9万人余り、決意が出た場合の補充裁判員になった方が3万人余りということで、一定の役割を果たしてきているのかなと思うんですけれども、これも数字、データを見ますと、辞退率というのは非常に高いということなんですね。まず始まった頃、だいたい半分ぐらいの方が、様々な事情はもちろんあると思います。仕事の事情、家庭の事情があったりしてですね、何回も出席しなければいけないとか、そういった身体的な拘束といいますか、出なければいけないところがあるわけですから、どうしてもやっぱり参加できない方も、それはたくさんいらっしゃるのも、もちろん理解をするんですが、当初は50%ぐらいだったものが、今ではだいたい60%代後半、7割近い方が辞退をされるということです。そうしますと、一定程度やっぱり参加しやすい方、してもいいよという方に、その業務というのが偏るような傾向も出てきてしまうのではないかなというふうに感じていまして、そうすると国民の中から幅広くという、本来の趣旨とはですね、ずれが生じてきてしまうのかなというふうにも思うんですが、こういった今の現状について、また心理が長引いているのも原因の一つではないかと言われていますけれども、そういった事態が非常に多い現状についてはどのように考えていますでしょうか。

1:08:31

最高裁判所事務総局 吉崎刑事局長

1:08:36

お答え申し上げます。委員御指摘のとおりの事態律の傾向でございますけれども、それに対しまして、裁判所としての取組についてお答え申し上げたいと存じます。各裁判所におきまして、まずは裁判員候補者に対する呼び出し状が不在を理由に不送達となった場合に再送達するという取組。また、事前質問票が期限までに返送されなかった場合、書面で返送依頼をするという取組。あるいは勤務先向けの協力依頼書面や裁判員経験者の感想を分かりやすくまとめた書面を呼び出し状に投封することなどといった裁判員等、専任手続における運用上の工夫を図ってきているところでございます。併せて積極的な広報活動も行ってきているということを承知しております。ご指摘の時代率でございますけれども、令和5年までの数値を見ますと、いずれも平成30年以降横ばいで推移している状況にあり、これらの数値の推移を今後とも引き続き注視するとともに、今申し上げた運用上の工夫を継続しつつ、広報活動にも一層力を入れるなど幅広い国民の参加を得るための努力を続けてまいりたいと考えております。

1:09:47

清水貴之さん。

1:09:49

参加した方に対しては、守秘義務というのが課せられます。裁判員法でこれを定めてられまして、評議で誰がどんな意見を言ったとか、評決での多数決の数を秘密としましてもらうことを禁じ、罰則もあるということです。当然、内部の情報、プライバシーのこととか、言ってはいけないことが多数ある、多々あるというのも理解をいたしますが、一方で裁判員経験者の方、裁判員制度の施行状況に関する検討会のヒアリングというのを、これ、法務省がされていると思うんですが、守秘義務がだいぶ厳しすぎるのではないかと、もしくは、分かりにくいというような意見も出て、何をどこまで言っていいのか、言ってはだめなのか、こういった線引きというのが分かりにくいというような意見も出ています。このあたりも、もしかしたら、参加、皆さんがしにくい事態率が高くなっている原因ではないかなと、その一つではないかなとも感じますが、いかがでしょうか。

1:10:49

松下刑事局長。

1:10:52

お答えします。裁判員の守秘義務につきましては、今ご紹介いただきましたように、裁判員法の9条2項におきまして、裁判員は70条1項に規定する、表議の秘密、その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。70条1項におきまして、厚生裁判官等のその表議や、それぞれの裁判官裁判員の意見、並びにその多少の数などについては、これを漏らしてはならないというふうに定められておりまして、ご紹介いただきましたように、平成31年1月から令和2年12月まで裁判員制度の施行状況等に関する検討会においても、裁判員の経験を共有するために、守秘義務を緩和する必要があるかどうかという点について議論が行われましたが、その中で、守秘義務は裁判の公正さを保ち、裁判員への請託や威迫から裁判員を保護するために必要である。経験を共有するために、表議の中身や裁判員裁判官の意見の内容等についてまで、守秘義務の範囲から外す必要性があるのか、慎重に検討する必要がある。また、守秘義務の範囲を変更するとした場合、現行の制度以上に明確に対象範囲を切り分けることができるのか疑問であるなどのご指摘がありまして、守秘義務の範囲を変更すべきとの意見は見られなかったところでございます。こうしたご議論を踏まえますと、裁判員に対する守秘義務を緩和するということについては、慎重な検討が必要であると考えられます。

1:12:10

清水貴之さん。

1:12:12

あともう一点なんですけども、2022年の民法改正で成人年齢というのが引き下げられました。20歳から18歳に引き下げられました。それに伴いまして、この裁判員の対象も20歳から18歳になったということなんです。これはもちろん連動しているものなのでそうかなと思うんですが、ただ18歳、19歳の方たちに裁判員になってもらってその判断を下すということが、非常にある意味重い判断をしなければいけないわけですよね。殺人ですとか強盗署罪など重大な刑事事件が対象になるわけですから、それをこの18歳、19歳、これまで少年と言われてたような年齢の方々がその事件の中身を聞いて映像などもしくは見ることもあって、そして死刑という判断を下さなければいけないかもしれないというのが非常に精神的にも負担になるのではないかと。それに合わせてしっかりと法教育がされてきているかと言いますと、なかなかこれは2022年ですね、少年法の改正時に法務省が法教育の実施状況を調べるため、全国の中学校を対象とした調査ですけれども、法律からの外部人材と連携した事業の実施とか、法務省作成の法教育教材の活用、大体1割前後ということですから、学校教育ではなかなかされていないわけですね。そういった現状の中で裁判員に選ばれて、参加して、そして重い判断を下さなければいけないというのは、なかなか18歳、19歳という年齢を考えた場合には大きな負担にもなってしまうんではないかとも感じるんですが、この辺りについてはどのように考えますでしょうか。

1:13:57

小泉法務大臣

1:13:59

裁判員の専任資格につきましては、裁判員法13条で、年齢ではなく衆議院議員の選挙権を有する者と定められております。これは裁判員は、参見の一翼をなす司法権の行使に直接参画することから、同様に参見の一翼をなす立法権の行使に間接的に関与し得る資格を有する者であるべきであると考えられた、そういった理由によります。この選挙権を有する者の年齢が18歳に引き下げられたことなどに伴い、現在裁判員の専任資格は18歳以上の者となっております。したがって、こういう制度的な配慮の中で決められてきておりますので、18歳及び19歳の者を裁判員の専任資格の対象から除外する法改正を行うことについては、慎重な検討を要すると考えております。清水貴之君 除外は必要ないと思います。ただ一方でその年齢に対するサポートですよね。こういったことはあってもいいのではないかなというふうに考えているところです。変わりまして、先ほど伊藤さんからもありました、民法改正に向けての加細の整備体制について伺いたいと思いますが、まず初めに先ほど答弁で調査にかかる期間というのはデータを取っていないという発言があったんですけれども、発言されていましたが、これ何でデータというのか、統計ですね。統計を取っていないという発言でしたが、何で取らないんですかね。本田家庭局長 準備しておりませんのですが、取っていないというところでございます。すみません。それ以上お答え現時点であってはいけません。清水貴之君 理由がありますよね。取らないなら取らないという理由が。それは何で取らない。これから多分みんな思っていることで衆議院でも散々議論になってきていますが、おそらくこれから家庭裁判所の話があった調査官の方の業務は増えていくだろうというのはみんな思っていて、大丈夫なのかなということを感じているわけですね。ですからこれからどれぐらいの人をどうやって当てなきゃいけないかというのはしっかりとデータに基づいてやらなければいけないと思います。これまではちょっとまだ民法改正されていませんから、そのあたり今まではある程度の慣例とかでやれてきたのかもしれません。とはいえですね、ちゃんとどれぐらい期間かかってどこにどれぐらいの人材が必要かというのは、まあしっかりと統計をとりながら詰めていってもいいのではないか。今まあこのデジタル化社会と言われている時代ですから、もっとそういったところに力を入れてもいいんじゃないかと思います。なぜやってきていないんでしょう。少なくとも現時点で調査官の業務の把握としては、例えばどれだけの調査を受名しているかとか、そういった統計は当然とっておりまして、どういう種別のどういった受名を受けているかというところを考慮して、人務負担というのを図っているというところでございます。

1:17:16

清水貴之さん。

1:17:18

特にデータに基づかなくても、今は割り当てられていて、そしてそれでまあ過不足なくと言いますか、しっかりと重当されていて問題なく業務が進んでいるという、そういったことなんでしょうか。

1:17:31

毛泰家庭局長。

1:17:33

口がしないですが、調査受名の件数などといったデータに基づいて、様々な検討をしているというところでございます。

1:17:46

清水貴之さん。

1:17:48

様々な検討って何ですか。

1:17:51

毛泰家庭局長。

1:17:53

業務、すみません、ちょっと言葉があれですけれども、配置等ですね、を検討しているというところでございます。

1:18:03

清水貴之さん。

1:18:05

今後なんですけれども、まずこの民放改正、今審議中ですから、改正されたらという話には当然なりますけれども、そういった場合に、じゃあどれほどの業務が増えて、どれぐらいの人が必要になってくるか、それに合わせてどうやってその人材を補充していくか、充てていくか、そういうのはどのように今考えているんでしょうか。

1:18:33

野寺総務局長。

1:18:37

お答えいたします。裁判所はこれまでも事件動向等を踏まえて着実に裁判官あるいはその他の職員を増員してきたところでございます。とりわけ平成25年以降につきましては、民事訴訟事件の審理充実を図るほか、家庭事件処理の充実強化を図るために、事件処理に長けた班次の増員を継続的に行ってまいったところでございます。また各裁判所におきましても、家事事件を担当する裁判官等を増員するなど、事件数増を見据えて、家事事件処理のために着実に加細の体制を充実させてきたところでございます。今般家族法の改正等も今審議されているというところでございます。裁判所に期待される役割というのが、これまで以上に大きくなるものというふうには考えているところでございます。裁判所といたしましては、そのような法改正があった場合におきまして、裁判所に期待される役割を適切に果たしていけるように、引き続き必要な体制の整備にしっかり努めてまいりたいと考えております。

1:19:44

清水貴之君

1:19:45

役割がどうなったかという話ではなくて、それに向けておっしゃるとおり、体制を整えるかどうかなんですが、それはどう見込んでいるんですか。それはやはりある程度シミュレーションをしながら、これ時間がかかる話だと思うんです。そんなすぐに、先ほどちょっと足りなかったら近くからとかいう話もありましたが、これもっと大きな話で全国的に動く話だと思います。そういった感じで大丈夫なのかなというふうに思ってしまうんですけれども、そのあたりはいかがでしょう。

1:20:14

小野寺総務局長

1:20:23

お答えいたします。今、改正法についての審議がされているというところでございます。今回私どもの方でお願いをしております裁判所職員定員法の改正にあたって、今回のものがそういう法改正を前提としたものになっているわけではないということはそのとおりでございます。今後どうするかということですけれども、先ほども少し申し上げましたが、今事件数自体は落ち着いているというところがございます。民事刑事のあるいは少年事件の事件数が落ち着いている、減少傾向にあるという中で、新しい制度も入ってくると。それらを総合的に考慮しながら必要な人員を、体制を考えていくということになりますので、現時点において具体的にこうするということがあるわけではございませんけれども、そういう事件数の増減を見ながら、例えば別の部門から家事への部門への人員を配置を変えていくというようなことも含めて、もろもろ検討してまいりたいと思いますし、さらに必要があれば適切な人員の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。

1:21:48

清水貴之さん。

1:21:49

そのあたり、本当に最後大臣にお伺いして終わりたいと思いますが、非常に大きな今流れになってきていますが、法務省としてもちろんサポートもそうですし、もっと前もってある程度はやっぱり見えてきている、分かる部分もあると思いますので、対応が必要ではないかと思いますが、大臣いかがでしょうか。

1:22:07

小泉法務大臣。

1:22:09

今回の民法改正案の提出にあたって、あるいはその成案を作るにあたって、日常的に裁判所とは意思疎通をしています、情報給与をしています。そういう場面の中で、裁判官の役割が非常に重くなる、広くなる。したがって、ぜひよろしくお願いしたいという立法趣旨を含めたご説明、お願い、意見交換をしております。それを踏まえて裁判所としては、この法案が成立した場合には、適切な審議が行われるような対応がなされるものと承知しておりますけれども、法務省としても、先生からいただいたお言葉ですが、広報支援、しっかりとバックアップする。それは大事な課題だというふうに思っています。例えば、国会審議の中で明らかになった解釈等について、裁判所と適切に共有する。そういったことも含めまして、しっかり連携を取りながら、法律が成立した後の話でありますけれども、取り組んでいきたいと思います。

1:23:12

清水貴之さん。

1:23:33

河井貴則さん。

1:23:35

国民民主党新緑風会の河井貴則です。定員法の一部改正する法律案について、まず質問させていただきたいと思います。今日ちょっと花粉症で喉の調子がおかしいものですから、お聞き苦しい点があったらご容赦を賜りたいと思います。まず通告した質問の1点目。裁判所の適正な職員定員を考える上での、令和2年から5年計画で定員合理化目標数というのが、当時内閣人事局通知で出された。それに伴って、基づいて裁判所の職員の定数の見直しというものを、この今で行ってきたわけですが、この一連の取組を行うにあたっての、この内閣人事局長通知の位置づけ、それから進捗状況についての裁判所の評価をまずお聞かせください。

1:24:28

小野寺総務局長。

1:24:31

お答えいたします。裁判所といたしましては、裁判所の自分の柄の支障の有無等を考慮しつつ、政府の定員合理化に協力するための定員合理化を行っているところでございます。裁判所は行政機関ではございませんので、政府の定員合理化計画に直ちに拘束されるものではなく、政府において裁判所の定員合理化目標数が定められているわけではありませんが、国家公務員の定員をめぐる情勢が厳しさを増す中で、引き続き裁判所としての必要な体制を整備していくためには、国家の一機関として他の行政官庁と同様に、事務の効率化等必要な内部努力を行い、定員合理化に協力することが必要であると考えているところでございます。もっとも、事件処理に必要があってはなりませんので、その年々の状況に応じてどのような体制を整備していくべきか、裁判所が自主的、自律的に判断しているところでございます。これまでの状況について具体的に申し上げますと、令和2年度は57人、令和3年度は56人、令和4年度は65人、令和5年度は65人の各合理化を行ったところでございます。令和6年度につきましても検討した結果、70人の合理化を行うこととしたものであります。

1:25:51

河井貴則さん

1:25:53

はい、あの、取組は裁判所の独自の判断で順調に進めていらっしゃるということで理解しましたが、この合理化を行うにあたって、いわゆる職員さんの生首を切るような、そういう問題が生じているかどうかということについて、まあともかく減らさなければいけないということで、無理を現場にかけて減らしているのではないのかということについての懸念の声も一部あるわけですが、その点についての指摘について、意見があったらお伺いします。

1:26:26

小野寺総務局長

1:26:29

お答えいたします。今回の原因は、技能労務職員及び裁判所事務官を対象とするものでございます。原因に当たりましては、定年等による退職に際しまして、裁判所の事務への支障の有無を考慮しつつ、外注化による合理化等のほか、既存事務の見直しによる業務の最適化等を行うことによって、決意を補充せず、現役することが可能かを判断をし、公認を不補充とすることにより生じた決意について、定員合理化をしているところでございます。今回の原因により職員を退職させるというようなことをしているわけではございません。

1:27:06

川井貴則さん

1:27:08

ありがとうございます。次の質問に移りたいと思います。火事事件の真珠件数が年々増加していることなどによって、一部の案件、一部審理期間が長期化する傾向があるということが指摘されております。こうした状況の中、昨年、この法案が審議されるたびに私質問しておりますけれども、裁判所職員の労働時間管理についての現状及び労働時間の傾向について、ご確認させていただきたいと思います。以前、この質問したときには、労働時間管理をしていないに近い答弁をいただいて、愕然としたことを覚えておりますが、その後、取組が始まったということも伺いましたので、現状の取組状況について確認させてください。

1:27:59

徳岡人事局長

1:28:03

お答え申し上げます。裁判官以外の裁判所職員の勤務時間管理につきましては、現在のところ、登庁簿を用いて、修業時刻までに登庁しているかを確認するとともに、管理職員が勤務状況を厳禁するなどの方法により、就業時刻まで勤務していることを確認をしております。また、聴覚勤務につきましては、職員が事前に管理職員に申告をして、管理職員が聴覚勤務の必要性あるいは緊急性を個別具体的に判断し、実際の聴覚勤務の状況につきましても、管理職員が厳禁することを基本として適切な把握に努めているところでございます。なお、現在、職員の出退勤時刻や聴覚勤務の申請など、勤務時間を管理するシステムの導入に向けた検討を行っており、本年1月に最高裁におきまして、このシステムの試験的運用を開始したところでございます。また、御質問の労働時間の傾向につきましては、下級裁判所の行政職補給表1、6級以下の職員等の1人当たりの1月の平均聴覚勤務時間は、令和2年度から令和4年度まで順次見てみますと、5時間16分、5時間14分、5時間9分となっておりまして、おおむね横ばいで推移をしております。いずれにしても、今後とも職員の勤務時間の適切な管理に努めてまいりたいと考えております。

1:29:21

川田勝利さん

1:29:23

ありがとうございます。速やかに指摘に対して対応いただいたことについては、率直に評価をしたいと思います。その上で、5時間ちょっとということで、民間企業出身者からすると驚くほど残業時間が短いということで、そのこと自体は大変結構なんですが、時間外労働が増えない分、心理器官が伸びるということになると意味がございませんので、その心理器官への影響等について、心理器官が伸びているような分野は何かあるかどうか確認させてください。

1:30:06

どうぞ、あなたが答弁されますか。

1:30:08

小野寺総務局長

1:30:13

お答えいたします。直ちに資料がつまびらかにないのでございますが、今、裁判所においては、心理器官の長期化というのが一つの懸案になっているというのは、御指摘のとおりでございます。民事訴訟におきましても、複雑困難な事件を中心としまして、心理器官が長期化しているというところについては、懸案として考えているところでございまして、心理の在り方等を引き続き検討してまいりたいと考えております。

1:30:50

川井貴則さん

1:30:51

この問題についてしつこく質問させていただいている理由は、労働時間管理ができていない状況の中で、適切な定員というものが議論できるわけがないわけでありますし、労働時間管理を厳密に行うことで結果的に心理器官が伸びるということなのであれば、心理器官が伸びないようにするために、どれだけの要員の配置が必要なのかということについて、そこから初めて議論を始めることができるということであります。従って、このことを繰り返し質問させていただいているということをご理解いただいた上で、労働時間の管理を行うことが心理器官に与える影響についても、ぜひ精査をしていただきたいと思います。そのことを踏まえて、質問で通告させていただいておりますので、組織の適正定員を考える上での、労働時間管理の必要性についてのご認識を改めてお伺いしておきたいと思います。これは通告している分です。

1:31:54

野田総務局長

1:31:58

お答えいたします。委員の方からも御指摘をいただきました。労働時間を適切に把握すること、裁判所における人員配置をどのように行うかということを考えるにあたっても重要なものであるということについては、私どもとしても認識しておるところでございます。その上で裁判所といたしましては、先ほど人事局長の方から申し上げたような形で職員の労働時間の適切な把握に努めているというところでございます。これまでも各庁におきましては、事件動向、事件処理状況に加えて把握した労働時間等の実情を考慮した上で事務料を見極め、比較的事務処理状況に余裕のある部署から多忙な部署へ人員をシフトするなどして柔軟な対応を行っているものでございます。最高裁といたしましても、今後も引き続き様々な協議会や下級裁との意見交換の機会等も含めて各庁の実情を把握するとともに、各庁において適切な対応が図られるよう努めてまいりたいと考えております。

1:33:02

川井貴則さん

1:33:03

ありがとうございます。ここまでの質問を踏まえて次の質問に移りたいと思いますが、先ほど何人かの委員の方も少し触れていらっしゃいますけれども、今国会で民法改正法案が審議をされることになっておりますが、このことによって家庭裁判所で扱う業務の負荷が増えるということについて懸念の声が上がっていることはご承知のとおりだと思います。調べてみましたところ、競技離婚、いわゆる離婚に占める競技離婚の割合、それから朝廷離婚、これ足すと96%が競技離婚か朝廷離婚ということになっております。その背景にあるのは、これまで単独申件しか認められてこなかったということがあり、そのことの影響もあって今の現状がある。それに対して今回選択的にとはいえ、共同申件というものが導入をされるということになった場合に、当然のことながら、いわゆる裁判所が関与する案件数というものが増えてくることが容易に想定できるわけでありますが、これ、最高裁にお伺いしたいと思いますが、今回の民法改正法案が仮に成立したとして、加債が関与する件数、比率というものはどの程度上昇するのかということを想定しているのかも含めてお伺いしたいと思います。

1:34:27

毛泰家庭局長

1:34:32

ご指摘の民法一部改正法案が成立し施行された場合、離婚に際し、夫婆の双方を申件者と定めるという選択肢が増えることになりますので、離婚後、単独申件ということであれば、これまで夫婆をいずれか申件者とするかについて合意することができたような事案であっても、新たな選択肢をめぐって合意することができず、その結果、競技場の離婚ができない事案が発生するということも考えられますが、その一方で新たな選択肢がいわば合意の受け皿となり、競技場の離婚が可能となる場合もあり得るものと考えられます。いずれにせよ、このご指摘の法案が成立し施行された後の事件動向を現時点において的確に予測することは難しく、お尋ねについてお答えすることが困難であるというふうに考えております。

1:35:23

河井貴則さん。

1:35:26

現時点ではそう答えるしかないのかもしれませんけれども、いわゆる共同申件をすでに導入している国における裁判の動向等を考えたときに、現状の状況から何も変わらないということは考えられないわけでありまして、そのことを踏まえて、いわゆるこれ賛成派の方も反対派の方も口を揃えて裁判所の体制が不十分であるということは指摘をされているということを考えたときに、つまりは実際裁判に訴える方が増えるであろうということを当事者の皆さんが想定をされているということを考えたときに、そうした声を踏まえて体制の充実をどうしていくのかということの議論は今のうちから準備を始めるべきだと私は思うんですけど、その点についてどうお考えになりますか。

1:36:13

本田家庭局長。

1:36:16

小野寺総務局長。

1:36:20

お答えいたします。新しい法改正が行われた際に裁判所に行きたいされる役割が今以上に大きくなるという御指摘については裁判所といたしましてもそのとおりだろうというふうに考えているところでございます。一方で、どの程度事件の数が増えるかどうかというあたりについての予測というのはこれは極めて困難でございまして、現時点においてそれを見込んで体制を組むというのがなかなか難しいというのはご理解いただきたいと思います。

1:36:57

川井貴則さん。

1:36:58

今から具体的な人数を決めるべきとは予算がそもそも成立していないわけですから、そんなことができるわけがないことは私も理解しています。その上でそういった事態を想定して今のうちから準備構えを行っておく必要があるのではないのかという指摘として受け止めていただきたいと思います。時間が参りましたので最後にしたいと思いますが、裁判手続のIT化を推進する上でウェブ会議システムの整備等々についての取組が進んでいると思います。すでに3月から改正民法の施行がされているわけでありますが、このウェブ会議システム整備の現状、それからIT技術者の人材確保状況について確認をさせてください。

1:37:39

小野寺総務局長。

1:37:43

お答えいたします。民事訴訟手続に関しましては、従前から全ての高等裁判所、地方裁判所、会議裁判所におきまして、想定整理手続や和解期日におけるウェブ会議の運用を行ってきました。本年3月1日からは全国の裁判所において、高等弁論期日におけるウェブ会議の運用が開始されております。裁判所ではそれぞれの段階でウェブ会議のために必要となる機器の整備を進めてきたところでございますが、今後、実際の利用動向などを注視しつつ、裁判手続のデジタル化に必要な検討を進めてまいりたいというふうに考えております。IT技術者、人材に関する確保状況でございますが、裁判所のデジタル化を推進する上で、デジタルに関する専門的な知見を有する方を採用していくということは有意義であるというふうに考えており、令和3年度から令和6年度にかけてデジタルに関する専門的な知見を有する方を職員として採用し、現在合計10人の方に業務に携わっていただいているところでございます。今後もデジタルに関する専門的な知見を有する方に知見を発揮していただいて、裁判手続等のデジタル化に向けた取組をさらに進めてまいりたいと考えております。

1:39:03

川井貴則さん

1:39:04

時間が来ちゃうので、これで終わりたいと思いますけれども、IT人材は本当にしっかりとどういった人材を集めるかによって、IT化の推進に大きな差が生じます。取組をしっかり進めていただくことをお願いしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

1:39:27

仁比聡平さん

1:39:28

日本共産党の仁比聡平でございます。法案のポンチエを1枚目にお配りしましたけれども、今回の法案、31人裁判職員の員数を減少すると。これは、昨年夏の概算要求の時点では、プラスマイナスゼロでした。これは何がどうなったかと言いますと、最高裁の事務官を、概算要求では51人プラスという要求をしていたのが、20人という今回の法案になっているということなんですよね。そこでまず最高裁に、昨年夏の最高裁事務官51人増員と、これには根拠があったんでしょう。

1:40:19

小野寺総務局長

1:40:22

お答えいたします。令和6年度の概算要求につきましては、最高裁におきまして、裁判手継等のデジタル化の検討準備、記録の管理の適切な運用の確保、裁判手継に関する各種法制の検討への関与といった事務に対応するために、裁判所事務官51人の増員を要求したところでございます。概算要求の時点においては、そのような人員が必要ではないかというふうに考えたというものでございます。

1:40:50

仁比聡平さん

1:40:51

何でそれを31人も減らせるんですか。裁判所には、と言いますか、最高裁には独自に予算を確保していくという権限がある。ところが、その最高裁の概算要求を値引きするというのは、この政府の司法啓示もはなはなしいと私は思います。これでは業務量に必要な配置ができず、結果職員の課長負担が生ずるのは自明ではないかと。2枚目に、長期病休、90日以上の初期官、課催調査官、事務官の方々がどういうふうにいらっしゃるか。最高裁の資料をお配りしておりますけれども、つまり増えているんですね。90日以上の病休というのは、職場に増えているメンタルヘルスで苦しんでいる方々の中のごく一部、いわば氷山の一角なのであって、私はこれ深刻な実態だと思うんですよ。この増えているということ、その深刻さについて最高裁はどういう認識なんですか。

1:42:14

小野寺総務局長

1:42:19

お答えいたします。委員から今ご指摘をいただきましたように、裁判所職員の病休取得者数ということにつきましては、病気休暇取得者及び病気休職者の数が、令和5年と令和4年を比較いたしますと一部増加しているというところでございます。病気休暇及び病気休職の理由は、不省や疾患など職員ごとに様々でありまして、業務外での病気等によるものも含まれているということもございますので、一概にこれら病気休暇取得者及び病気休職者の数が一部増加していることの原因を評価するというのはなかなか難しいというところでございます。事前にしましても裁判所といたしましては、これまでも全ての職員が心身ともに健康に職務に成立できるよう、職員の健康保持に取り組んできたところでございます。引き続きそのような取組を継続してまいりたいと考えております。

1:43:22

仁比聡平さん

1:43:23

どうかは難しいなんて言って済みますか。先ほども議論がありましたけれども、客観的な労働時間の把握さえしてこなかった。現にどれだけの方々がいわゆるサービス残業、休日もあるいは朝早く出てきてと、やっているかということ自体把握しておられないでしょう。

1:43:45

メンタルヘルスはこの病急者の数を遥かに超えて、職場に広がっている。にもかかわらず、それを評価の言葉、認識さえ語れない。それが今の最高裁の現実だと思うと、本当に悲しい思いが致します。実際に業務量に必要な配置ができないと。例えば最高裁でということになると、結果、結局各地裁から定員を引き上げると、いうことにならなくなる。そういうふうにせざるを得なくなる。本法案では、予算では、下級裁はプラスマイナスゼロのはずです。ですが、現実には違います。各高裁官内ごとに、初期官、事務官の定員の増減について、数字をお示しいただけますか。

1:44:47

小野寺総務局長。

1:44:51

お答えいたします。順次お答えをいたします。各高裁官内ごとに順次お答えをいたします。東京高裁官内は、初期官の増減なし、事務官28の減。大阪高裁官内は、初期官増減なし、事務官2の減。名古屋高等裁判所官内は、初期官増減なし、事務官1の減。広島高等裁判所官内は、初期官3の減、事務官1の減。福岡高等裁判所官内は、初期官10の減、事務官5の減。仙台高等裁判所官内は、初期官6の減、事務官3の減。札幌高等裁判所官内は、初期官2の減、事務官3の減。高松高等裁判所官内は、初期官、事務官ともに増減なしとなっております。

1:45:45

仁比聡平さん。

1:45:46

つまり、各地裁もこれまでも限界を超えているのに、そこからさらに初期官、事務官を減らすんですよ。合計で初期官21人、事務官マイナス43人という定員減というのが現実なんですよ。法務大臣にお尋ねしたいと思いますけれども、国家予算に占める2024年度の司法関係予算というのを考えてみると、総額112兆5717億円のうち、わずか3310億円で、とうとう0.3%割り込んで、0.294%というのが我が国の司法関係予算です。定員を確保するためにも、この札幌引上げを行うということこそが、法務大臣の職責なんではありませんか。

1:46:39

小泉法務大臣

1:46:41

裁判所の経費は独立して国の予算に計上するものとされておりまして、裁判所の予算の原案は独立の機関たる最高裁判所が、独自の判断に基づいて、大革に提出することになっております。したがって法務省はこれに直接介入すべき立場にはございません。ただし裁判所の予算についても最終的には、予算案を作成するのは内閣の責務であり、第二に閣議の一員であり裁判所の職務に最も近い関係にある法務を担当する法務大臣としては、裁判所と必要な情報共有を図るなどして、内閣としての意思決定の段階において、裁判所の要求が正しく理解されるよう、最大限努力してまいりましたし、これからもその努力を続けていきたいと思っております。

1:47:32

仁比聡平さん。

1:47:33

独自だとか自立的だとか言ってですね、結局そうやって努力すると言いながらですよ。結果がこれじゃないですか。こんなことで本当に憲法に保障された国民の権利を、個々の司法の現場で実現をしていく、守っていくということができるんですか。加えて、最高裁、あれこれ、例えば共同申権の問題などについても、適切に対処していくんだという趣旨のことをこれまで繰り返しおっしゃってきました。青年公権を導入したときだって、2011年にこの利益をと民法改正を行ったときだって、おっしゃってきたけども、現実に対応するのは裁判官だけではないでしょう。職官、事務官、もう一点聞いておきますけど、加えてですね、予算の定員と実際に配置されている定員で、それぞれ職官、事務官100人ぐらいの差があります。定員通り実数で配置されているわけじゃない。これは私は本当に活用していかなきゃいけないと思うんですが、最高裁いかがですか。

1:48:47

小野寺総務局長。

1:48:50

お答えいたします。委員会に今御指摘をいただきました、各公裁官内の裁判所に配置されていない部分につきましては、これは欠員としている、そういう形になっているものでございますが、我らの欠員部分につきましては、3前3後期間中の職員の代替職員の確保のために活用したり、あるいは事件数の急激な増加があった場合等の機動的な対応のために活用するなどしているものでございます。こういった欠員につきましては、それぞれ全体の1%程度ということになっており、各庁の事件処理等に生じているものではないというふうに考えております。

1:49:30

仁比聡平さん。

1:49:31

年度通して見れば、この定員法の定員がきちんとどこかに配置されて活用されなきゃいけないと私は思います。資料のですね、6枚、3枚目に、共同申件の問題での全司法労働組合の機関紙から引用させていただいた文書を紹介しています。ちょっと紹介しますと、現在の火災の現場の実態に照らしてですね、真ん中らへんですが、離婚に際して葛藤が高まった父母の場合には、そもそも協力体制を築くことが難しく、相手方や子供を支配したり、あえて行動を妨害し、攻撃するための手段として用いられる懸念が強くあります。飛ばしますが、これまでは看護師が判断していた様々な事項について、協議ができないことを理由に、朝廷などの裁判所の手続きで決めるよう求められる可能性があります。双方の価値観の違いが裁判所に持ち込まれ、その間実態としては紛争がずっと続いていくことになりかねません。最後のあたりですが、施行当初からの事件像が考えられるとともに、いわば事件が事件を生むような事態も懸念されることから、家庭裁判所の抜本的な人的物的体制の整備が必要不可欠でです。また、離婚をめぐる事件が今よりさらに複雑、困難になることが想定され、とりわけ当事者対応は困難を極めることが予想されることから、現場の職員が困ることがないような運用のあり方を検討する必要があると考えます。私そのとおりだと思うんですが、最高裁はどんな御認識ですか。

1:51:16

小野寺総務局長

1:51:20

お答えいたします。現時点においては、法案が今審議していただいているという段階でございます。裁判所として、かくたる今後の状況について、御説明することはできないというふうに思っております。いずれにしましても、今般の家族保護の改正がされれば、裁判所に期待される役割というのが、これまで以上に大きくなるということについては、私どもも認識しているところでございます。

1:51:50

飯澤平さん

1:51:51

私は現在の家宅の実態に基づく裁判所職員の皆さんの指摘している懸念についての認識を聞いているんですよ。これから先の話じゃない。施行されての話じゃない。つまり葛藤の高い父母の場合、協力体制を築くことは難しいし、事件が事件を生むような事態というのも、現にその実態からすると懸念されるでしょう。それから当事者対応が極めて困難になることが予想されると。それはそうなんじゃないですか。裁判官が法の趣旨に基づいて適切に判断されていきますと言って済む話じゃないでしょう。裁判官だけで裁判をやっているわけじゃないでしょう。子どもの最善の利益を本当に見極めていこうと思ったら、専門家としての調査官、絶対必要でしょう。どうなんですか。

1:52:51

野寺総務局長。

1:52:54

お答えいたします。新しい制度が導入されるというようなことになったときに、裁判官だけが何かをすれば足りるというものではないということは委員御指摘のとおりだと思っております。家庭裁判所調査官あるいは裁判所所長機関と各職種の裁判所職員それぞれが重要な役割を今後とも担っていくということは、私どももそのように認識しているところでございます。裁判官だけのことの体制整備を考えているというわけではございません。

1:53:33

仁比聡平さん。

1:53:34

だったら抜本増員なんですよ。先だって公明党の伊藤議員からの児童相談所の一時保護についての司法審査の質問がございました。家庭局長がこの施行を1年後に向けて子ども家庭庁と連携しながら様々な協力していくと、例えば申し立ての書類のありようとか、そういう御答弁されたけど、そうしたやりとりするのは裁判所職員でしょう。裁判官が直接やるわけじゃないじゃないですか。それを裁判が適切に行えるというふうに言い張って増員も求めない。あり得ないと私は思いますがいかがですか。

1:54:19

小野寺総務局長。

1:54:29

お答えいたします。裁判所と最高裁といたしましては、これまでも適正かつ迅速な事件処理を安定的に行うために必要な人的物的体制の整備及びこれに必要な予算の確保に努めてきたところでございます。各裁判所におきましても、過事事件を担当する裁判官あるいは書記官や調査官等、必要に応じた増員を行うことで事件増も見据えて過事事件処理のために着実に加細の体制を充実させてきたところでございます。今後とも事件動向等を踏まえて適切な体制の整備に努めてまいります。

1:55:12

仁井総平さん。

1:55:13

足りない、何倍も増やさなきゃいけないというのが国民の声だということを厳しく指摘して質問を終わります。

1:55:26

鈴木宗男さん。

1:55:31

最高裁判所にお聞きしますけれども、この裁判官以外の裁判所職員の、まあこれは原因ですけれどもね、裁判官の数が変わらない、職員の数が減るとなるとどうしても残った職員に作業負担なり事務処理等無理かかりませんか。

1:55:56

野寺総務局長。

1:55:59

お答えいたします。今般、裁判官以外の裁判所職員について原因をお願いするというものでございますが、これは技能労務職員及び裁判所事務官等の原因というものでございます。これらはいずれも裁判部門ではなく司法行政部門を中心に事務を合理化して、あるいは効率化して、それに伴った原因を行うというものでございまして、裁判所の事件処理に必要を生じるものではないというふうに考えております。

1:56:34

鈴木宗男さん。

1:56:36

原因になっても何も問題はないと、裁判には影響はないと理解でいいんですね。私はですね、小野寺さんですね、刑事事件なんかは私は少なくなっていると思いますね。ただ間違いなく家庭裁判所の事件は増えてますね。6年前ぐらいのレベルに今戻ってますよ。多様性だとかやはりいろんなですねプライバシーだとか、あるいはその子供の虐待問題も含めてですね。そうなった場合私はやはりある程度のマンパワーというのは確保しておいた方がいいと思うんですよ。そういった意味では、この原因を、今小野寺さんね、原因をお願いするところでありますというのはですね、ちょっと表現がおかしくないですか。本来ならば原因はしてほしくないけども、というんだらわかるけどもですね、原因をお願いしているところでありますというのは、ちょっと子供の疎開としておかしくないですか。本来ならば原因を知らんがいいんじゃないですか。原因をお願いしているところでありますという表現、適切ですか。

1:57:49

小野寺総務局長。

1:57:52

お答えいたします。お願いするという表現が適切かどうかというところにつきましては、あるいは適切でないということを御指摘いただければ真摯に受け止めたいというふうに思いますが、私ども最高裁といたしましては、事件数の動向、あるいは業務量等を勘案しながら適切な人員を確保するということが重要だと思っています。その意味で、事件量が現在落ち着いている中で、政府の定員合理化計画に協力するということもまた必要であるというふうに考えておりまして、今般は原因をさせていただくということでございます。

1:58:37

鈴木宗男さん。

1:58:38

小野寺さんね、正直に言えばいいんですよ。これは政府の大方針があるわけです。その枠の中でやっぱりやっていくしかないわけですね。ならば、その決定に従い裁判としても協力するし、また当然のことと思ってですね、対応してまいりますと言うんだらわかりますよ。原因をお願いしますということはないでしょう。それは取り消すべきじゃないですか。

1:59:07

小野寺総務局長。

1:59:13

委員がお指摘のとおり、政府の定員合理化計画等に私ども協力する立場から今般原因をしているというところでございます。法律の提出をお願いしているということで申し上げたつもりではございますが、表現に適切でないというところがあれば改めたいというふうに思います。

1:59:38

鈴木宗男さん。

1:59:39

小野寺さんね、あなたもそれ潔くないんだよ。法案提出権は最高裁判所にないから法務省にお願いしてるんですよ。そうでしょ。じゃあなんでそれをきちっと。本来裁判長としては1人でも確保したいけれども、政府の大方針に従って我々は協力すれば協力しますと。いうのが分かりやすい当面じゃないですか。原因をお願いしますなんて言葉ありますか。なんでそれ正直に言い訳みたいな話をするんです。本来組織としては1人でも切りたくない、守りたい。だけども国としての方針が決まった以上、当然ですね、その責任は大分に負担していくというのは当たり前でいうか。だから法案提出になったから協力していくというのは分かるけれども、お願いするというのとは違うでしょう。そのお願いというのは撤回してくださいよ。協力してまいります、法制に従いますというのが分かるけれども。

2:00:44

小野寺総務局長

2:00:47

お答えいたします。私どもとしては自主的、自律的に判断して、政府の定員合理化計画に協力をすべきというふうに考え、今般、裁判所で独自に合理化の数を検討した上で、今回の定員法改正をお願いしているというところでございます。

2:01:17

鈴木宇宙君

2:01:19

小野寺さんさ、原因をお願いしているとあなた最初の答弁で言っているんだよ。原因を。これ皆さん、大臣も聞いていましたね。原因をお願いしていると。原因をお願いしているという話はありますか、組織の責任者として。だからそこは分かるでしょう。今の答弁にまとめるようにですね、私は正直に言っているんですよ。間違ってます、私の言いぶりが。何でそこらへん、そのすり替えの議論をするんだ。いわゆる、これ委員の先生方、原因をお願いしているということはありますか。

2:01:55

組織ならば本来ならば現状維持、最低でもしたい。しかし、大法使が決まった以上はこうだと、我々も協力していくんですと、いうのは当然のことじゃないですか、委員長。

2:02:08

もう一回答弁してくださいよ、ちゃんと。

2:02:11

小野寺総務局長

2:02:14

お答えいたします。裁判所といたしましては、政府の定員合理化計画に協力をする立場から、自律的に必要な定員合理化数を検討いたしまして、今般の数字を、原因数を算出し、それを提出したというものでございます。

2:02:42

鈴木宗男さん

2:02:44

小野寺さん、それでいいんですよ。それをね、あんた、私もたった15分しかない時間ね、こんなことでゴグモ使って時間の無駄で腹立たしいけれどもね、その、何て言うんだろうな。正直に答えればいいだけの話なんです。こっちは何も最高裁判所に反対だとかなんかじゃなくて、協力をするつもりで言っているんですから。あとですね、小野寺さんね、私は裁判官の数、間に合っているかどうかという心配があるんですよ。小野寺さんから見て、裁判官の数は今で十分だと思いますか。

2:03:23

小野寺総務局長

2:03:26

お答えいたします。裁判所はこれまでも事件動向等を踏まえまして、着実に裁判官を増員してきたところでございます。司法制度改革以降、平成14年から令和2年度までの間に合計で約740人の増員をしてきたところでございます。事件動向につきましても、繰り返しになって恐縮ですが、おおむね落ち着いた状況になっていて、民事、刑事、証念は減少傾向にあるというところでございます。これまでの増員分を活用しつつ、森林運営の改善工夫等を引き続き行うことで、適正かつ迅速な事件処理を行うことができるものというふうに考えておりまして、本年度につきましては、半時の増員を求めないということとしたものでございます。

2:04:15

鈴木宗男さん

2:04:17

私の記憶では、平成14年ぐらいから裁判官の数を増やしてきましたから、その数は今維持されているから、今の小野寺さんの答弁で、私の理解では裁判官は間に合っているとこう思いますけれども、しかしこれから複雑な裁判が多くなってきていますね。この家庭裁判所なんかでは。ここらを考えるとやっぱりある程度の裁判官の確保はしといてもいいと、長期的な視点にも立ってですね、私は頭作りをしていただきたいなとこう思っているんです。ここで小野寺さん教えてほしいんですけれども、先生方も裁判の、広報の場所が出るとき裁判官が座っていて、その前に裁判官が横に右左に座っていますね。これ小野寺さん、通常は左売席の裁判官がだいたい判決文を書く、そして合議して最終的に裁判長が判断するというやり方だということで理解していいんですか。

2:05:28

小野寺総務局長。

2:05:30

お答えいたします。地方裁判所におきまして、合議事件を担当する裁判官、左売席と今委員の方からも御指摘いただきました。一番若い、経験の多くない裁判官が左売席をやっていることが通例でございます。多くの地方裁判所の合議事件におきましては、その左売席裁判官が主任裁判官として事件を担当するということが多いということは、委員御指摘のとおりでございますが、それは例外ももちろんございますので、一般論としてお答えをさせていただきたいと思います。その上で右売席、そして裁判長と3人で合議、相談をすることにより、判断をしていくということになります。

2:06:16

鈴木宗穂さん。

2:06:18

さっきのつまらんやりとりで時間潰れていたもんですからですね。そこで、少なくとも左売席は初級審では、大体5年未満ぐらいですね。そして、右売席の方が5年以上の10年未満。交際になると、大体10年以上。これも先生方ですね、みんなこれ判事じゃないですからね。これは、未特例判事法。そして、10年以上経ったら特例判事法ですか。そして、じゃあ10年以上で判事だ。その前の5年から10年までが特例判事法という区分けになるんですよ。言ってみれば、10年以上経ったら本当は1人前じゃないんですね。1人前じゃない人が判決文作ってですね、それがまた優先されて判決する。そういうまた私は問題があると思うからですね。本来ならば裁判官の数はある程度多くして、最低10年ぐらいの経験のものがちゃんと初級審から座らせるというぐらいのことを考えてほしいということを言いたいんです。これはもうやりとりいりませんからね。そういう私は、ぜひとも最高裁判所には考えていただきたいとこう思っています。併せて、本当にこの裁判長が文書を読んでいるかどうか、いわゆる広告されたもの、特別広告されたもの、私は様々な事件の判決なんか読むとね、大体もう初級審の中で同じような文書をつづっているような人がいる。これは今言ったように、この判事までになっていない、その見とくれ犯事法だとか、特例犯事法のレベルでやっているから、そういうことになるとこう思っているんですね。だからここら辺もちょっとですね、充実した方がいいと思うから、相手ですね、私はこれは最高裁判所には頭に入れてですね、対応をいただきたいなとこう思っています。最後にですね、先ほど福島委員から補職の話が出ました。これ大臣ですね、係争法で、これ先生方も頭に入れてください。本来補職するかどうかは裁判所が最終判断を持っているけれども、係争法で検察に意見群進するんですよ。意見群進する。それで検察がNOと言ったら、これ裁判所もNOなんですよ。流れとして。だから先ほど福島委員も言ったようにですね、大河原事件でもですよ、否定していれば出してくれないんです。だから私答実施法って言うんです。当然この私答実施法って言葉も世の中に定着しているんですから。大臣は古生さんの質問に対して、私答実施法はないと答えていますよ。これも大臣私はね、認識を改めていただきたい。厳にあるんですから。私はさっきの委員会でも言いました。田中核英さんは合計もらっても認めたら20日間で出ている。そちもておきお委さんも、皆さん方の税金、国民の税金2000万削減しても認めたら20日間で出ているんですよ。鈴木宗男なんていうのは400万で捕まっても認めなければずるずる引きずられて437日ですよ。私答実施法はあるんですよ。さらに石鹸でも私なんかは家族石鹸ありませんでした。私は共和党でも何でもない。なぜ認めないかこれも神経性なんですよ。鈴木は家族にうわいと検察官が呼んでいると、合わせないようにする。それが現に私答実施法なんですよ。今日は時間ないからやめておきますけど大臣、この私答実施法は現にあるということ。これをぜひとも頭に入れて実態を調べていただきたい。こう思いますが大臣のお考えをお尋ねします。

2:10:29

小泉法務大臣

2:10:31

人質指法というご批判があることをよく承知しております。またしかと受け止めたいと思います。手続の問題については、係争法あるいは裁判所の判断こういったものがきちっと挟まってそして悪くするわけでありますけども、ずっとご議論を伺っていて感じるのはやはりこの検察の理念にもう一度立ち戻ってこういった手続があるいは判断が適正になされているのかどうかそういう視点に立ち戻ってこの問題に対応したいというふうに思います。他に御発言もないようですから質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。ご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

2:11:21

仁比聡平さん

2:11:23

日本共産党を代表して裁判所職員定員法の一部改正案に反対の討論を行います。本法案は裁判官以外の裁判所職員について31人減員するものです。概算要求では最高裁事務官の51人増員要求をしていたものが本予算では20人の増員要求にとどまりました。業務量に必要な配置ができず現場のさらなる負担強化が起こりかねません。各公催官内での初期官事務官の減員実態も深刻です。初期官は定員上は増減なしのはずなのに各公催官内では減員とされるところもあります。この下で現場の反応の実態は深刻です。サービス残業や持ち帰り仕事はあってはなりません。適切な超過勤務時間の把握が必要です。それは早朝昼休み休日における勤務についても変わるものではありません。最高裁はこの趣旨を下級裁に徹底すべきです。定員合理化計画への協力は裁判所職員の現場の反応を深刻化固定化し司法サービスの交代を招きかねないものです。裁判所職員の定員削減でやりくりしようとするのではなく国家予算のわずか0.3%を下回る司法予算の抜本的な拡充こそ必要です。裁判所においても子どもの権利条約や子ども基本法に基づき子どもにとって何が最善の利益かを探求していく上で裁判官をはじめ関わる大人たちの家族間を子どもに押し付けるのではなく個々の子どもの意思や心情を把握しその子どもの福祉に向き合っていく必要があります。そのためには火災調査官の増員は絶対に必要です。我が国の司法が憲法が保障する国民の権利を守るという

2:13:24

本来の重要な役割を果たすために裁判所職員の増員

2:13:29

裁判所予算の抜本増額を強く求めて討論といたします。他に御意見もないようですから討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は多数をもって原案通りかけすべきものと決定いたしました。この際牧山さんから発言を求められておりますのでこれを許します。

2:14:02

牧山博恵さん。

2:14:04

私はただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対し自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会

2:14:20

及び国民民主党新緑風会の各派並びに各派に属しない議員

2:14:28

鈴木宗夫君の共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する不対決議案政府及び最高裁判所は本法の施行に当たり次の事項について格段の配慮をすべきである。1、民事訴訟、手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため審理期間が長期化している近年の状況を検証し審理の運用手法、制度の改善等に取り組むとともに産業の高度化や国際化に対応できるよう裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向上に努めること。2、裁判所職員定員法の改正を行う場合には引き続き判事法から判事に任命されることが見込まれるものの概数と判事の決意見込みの概数を明らかにしその定員が適正であることを明確にすること。3、令和2年4月16日、令和3年4月6日及び令和5年4月6日の当委員会における各附帯決議等を踏まえ最高裁判所において引き続き判事法の定員の重則に務めるとともに判事法の定員の在り方について現実的な実員の増減見通しも踏まえて検討していくこと。4、現在、放送要請制度の下で放送死亡者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえそのことが放送の質や判事法、人間者数に及ぼす影響につき引き続き必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに同制度や法改正の趣旨を踏まえたさらなる放送要請機能の向上放送死亡者の増加等に向けた取組をより一層進めること。5、裁判手続等のデジタル化の進捗状況を踏まえ合理化、効率化が可能なはじむと注力すべき事務をそれぞれ考慮した上で裁判官・裁判職員の適切な人員配置を行うよう努めるとともに裁判官以外の裁判所職員の労働時間を把握し適切な労働環境を整えること。6、両親の離婚時におけるこの利益確保の要請等への対応の必要性こうめぐる事件をはじめとした家事事件の複雑化、困難化の動向等を踏まえ家庭裁判所における多角的な対応が適切かつ十分に行われるよう家庭裁判所の人的・物的体制の整備を進めること。7、裁判官・裁判所職員が健康的に働き続けられる職場環境を整備すること。子育て・介護等について仕事と家庭の両立に向けた取組をより一層進めること。8、地域の人口及び交通状況等の推移や事件動向、裁判手続等のデジタル化の進捗状況を踏まえ地域の実情に即した国民の裁判所へのアクセスの向上を図るため適切な人的・物的体制の整備に努めること。2議決議する。以上でございます。何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げます。ただいま牧山さんから提出されました不対決議案を議題とし採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手を願います。前回一致と認めます。よって牧山さん提出の不対決議案は前回一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し小泉法務大臣から発言を求められておりますのでこの際これを許します。

2:18:53

小泉法務大臣。

2:18:55

ただいま可決されました裁判所職員転移法の一部を改正する法律案に対する不対決議につきましてはその趣旨を踏まえ適切に対処してまいりたいと存じます。また最高裁判所に係る不対決議につきましては最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。なお審査報告書の作成につきましてはこれを委員長に御一致に願いたいと存じますが御異議ございませんか。御異議ないと認め採用決定いたします。本日はこれにて散会いたします。します

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