19:45
これより会議を開きます。内閣提出、民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本日は本案審査のため、午前の参考人として、慶応義塾大学名誉教授、犬伏幸子君、ちょっとまって共同新権プロジェクトチームリーダー、斉藤幸子君、斉藤幸子君、一般社団法人李結代表柴橋聡君及び、関西学院大学法学部教授山口良子君、以上の4名の方々にご出席をいただいております。なお、参考人のプライバシー保護の観点から、斉藤参考人の席には、つい た手を設置し、同参考人の発言の際は、ボイスチェンジャーの使用を許可することといたしておりますので、ご了承お願います。また、報道関係者におかれては、当該参考人の撮影を禁止するとともに、追従取材は行わないよう、あらかじめ要請いたしておりますので、これを遵守願います。この際、参考人各位に委員会を代表して、一言ご挨拶を申し上げます。本日はご多忙中の中、ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。それぞれのお立場から、忌憚のないご意見を賜れば幸いに存じます。次に、議事の順序について申し上げます。まず、井上参考人、斉藤参考人、柴橋参考人、山口参考人の順に、それぞれ15分程度ご意見をお述べいただき、その後、委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。なお、ご発言の際は、その都度委員長の許可を得て発言していただくようお願いいたします。また、参考人から委員に対して質疑をすることはできないこととなっておりますので、ご了承願います。それではまず、井上参考人にお願いいたします。おはようございます。慶応義塾大学名誉教授の井上幸子と申します。現在、東京家庭裁判所の調定員を務めております。本日は発言の機会をいただきましてありがとうございます。私は家族法を専門として教育・研究に携わってまいりましたが、今回の法案につきましては前向きに受け止めております。また、法制審議会において、5項目にわたる附帯決議がなされたことにつきましても、還元しております。なお、今回何点かの資料を添付させていただきましたが、資料1といたしましたのは、昨年11月20日に家族法研究者を中心とする呼びかけ人が、法務大臣宛てに、離婚後の共同申件導入に伴う法制度整備についての要望書を提出し、今年1月までに呼びかけ人及び賛同者を合わせて90名となっております。また、賛同者の中には、泉徳治元最高裁判事、竹川慶子元男女共同参画局長、林陽子元女性差別撤廃条約委員会委員長など、幅広い方々が含まれております。本日は、法制審での不対決議及び要望書にもある法制度整備や支援体制について、以下3点にわたり発言させていただきます。まず、第1点、情報提供及び相談体制の必要性でございます。今回の法改正は、広く私たちの家族全体に関わってきます。資料2の離婚に関する統計をご覧いただいてもわかるとおり、婚姻件数の減少とともに、離婚件数も減少傾向にはありますが、それでも、婚姻の3組に1組が離婚しており、離婚は少数の家庭にのみ起こる特別な問題ではありません。また、父母の離婚を経験する子どもたちは、離婚件数自体が減少している、それから少子化でもあるということで、減少傾向にあるとはいえ、2022年には161,900人の子どもたちが含まれており、この数字は毎年累積してまいります。父母の離婚を経験する子どもが多数いるという中、子どもの利益に十分に配慮がなさるべきだと考えております。なお、家事調停の現場では、同居中の夫婦が当事者であるというケースも経験しております。資料3の家事調停審判事件の統計をごらんいただいてもお分かりになると思いますけれども、婚姻中の夫婦間の事件、例えば婚姻費用分担事件であるとか、面会交流事件など一定数ございます。別居前後の段階から情報提供、相談体制の整備が重要となってきます。今回の法案には、別居中の夫婦間の意見対立の調整も含まれており、紛争予防の観点からは、早い段階で夫婦が葛藤を高めないようにすることが、この利益にもつながると思っております。政裁団首には、もうすでに高葛藤になってしまってから訪れるという人たちがいっぱいいて、私どももそこのところから始めなければいけ ないという苦労がございますので、やはり夫婦の高葛藤にならないようにするということは重要と思っております。そこで具体的には、まず今回の法改正の目的、趣旨について周知を図ること、特に民法817条の2に、親の責務の規定が設けられ、親はこの人格を尊重し、この養育を呼び、不要の義務があること、夫婦はこの利益のため、お互いの人格を尊重し、協力しなければならないことが謳われております。このことは広く私たち一般の人々に理解される必要があると思います。さらに今回の法案の内容を踏まえますと、別居時、離婚時にどのようなことを決めておく必要があるかということを、適切かつ正確な情報の提供を行うということが必要になってきます。こうしたことは国レベルで実施するだけではなく、住民の生活に密接に関わる基礎自治体が実施している取組を支援・強化するという形で応援していくということが大切です。当事者が利用しやすい形で、法的な相談だけではなく、心理相談なども含めた相談体制を整えるということによって、当事者のエンパワーメントにつなげていただきたいと思っているところでございます。第2点目、競技離婚に関する法制度整備です。離婚に関する統計を見てわかるとおり、2022年では離婚の87.6%が競技離婚となっております。圧倒的に多数の夫婦は競技離婚を選択しております。他方で、令和3年全国一人親世帯など調査によりますと、離婚母子世帯について競技離婚のケースでは、面会交流を現在も実施している者が34.2%、父から養育費を現在も自給している者が26.1%と、他の離婚のケースよりも低くなっております。この点、例えば、私どもも韓国に訪問調査に行くことがございますけれども、韓国では日本と同様に競技離婚という制度はありますが、競技離婚についても家庭裁判所である家庭法院が関与し、子どもの養育に関する合意書の作成を支援し、家庭法院の確認が必要とされております。今回の法案においては、競技離婚に関して公的関与の手続きについては見送られましたが、今後の検討課題となると思います。当面は競技離婚の際に、離婚後の子の養育に関する適切な情報提供を実施し、受講を促進すること。例えば、離婚届出用紙に妻子妻や法務省などが提供している動画などのQRコードを掲載し、チェックラウンを設けるというだけでも、そんなに予算もかからないことですし、実現可能ではないかというふうに考えております。第一点と重複しますけれども、戸籍を担当する市区町村など地方自治体での取組を支援し、当事者間での合意形成を支援する。また、民間団体も面会交流支援や養育費相談を実施しております。こうした民間団体を助成することも重要で、紛争予防の観点からは、合意 形成支援は非常に重要だと考えております。こうした点につきまして、本日は詳しく述べることはできませんので、二宮論文を参考資料4として提出しましたので、お時間があるときにぜひご参照いただきたいと思います。第三点目でございますけれども、家庭裁判所の整備充実と運用の改善でございます。今回の法案の内容からは、家庭裁判所の役割が増大することが見込まれ、これに伴い家庭裁判所の人的・物的整備充実が必要で、予算措置が講じられるべきと思います。家庭裁判所が扱う事件は、事実に多様でございます。いわゆる家事事件だけではなく、児童福祉法上の児童虐待事件、少年事件などがございますが、資料5をご覧いただきたいと思います。大分の資料を出してしまいましたけれども、資料5によりますと、家庭裁判所の事件数は少年事件は減少しておりますものの、全体としては増加傾向にあります。しかし次の資料6の絵をご覧いただくと、家庭裁判所の裁判官、調査官の人数というものは多くはありません。例えば、資料7によりますと、東京家庭裁判所の裁判官1人当たりの担当事件数は500件と言われております。また、子どもの権利条約や子ども基本法及び2022年民法改正後の民法821条や今般の法案にもありますとおり、子どもの人格の尊重のためには、子どもの意向や意思を十分に把握する必要がございますが、その点では調査官調査が活用されるべきです。しかし調査官の人数も限られております。ちなみに東京家裁の調査官の数は110名となっておりますけれども、出席調査官1名のほかに、少年事件担当調査官が30名、家事事件担当が79名となっております。しかも、家事事件の担当でも、青年後健事件遺産分割担当の方もおられますので、79名の調査官、家事事件調査官がすべてこの看護の事件を担当するというわけではございません。さらにその上に地域差というものもございます。地裁、家裁の兼務、裁判官が常駐していない支部、調査官が常駐していない支部もございます。この看護事件に調査命令が出された事件についての割合は、調査官常駐庁では44.5%でありますが、非常駐庁では37.1%と開きがあります。また、子どもの意見聴取や思考的面会交流を実施するためには、児童室が必要でございますが、児童室が設置されていない聴者もございます。家庭裁判所の施設面につきましては、私の調停院としての個人的経験ということでございますけれども、調停室が不足していて、次回期日を先延ばしにせざるを得ない場合があること、当事者である申立人及び相手方双方の待合室が不足して、廊下などに長い椅子を置いて待機していただいているという状況がありますので、例えば、特に配慮を必要とする事案で、当事者を調停室まで誘導しなければいけないというときに、非常に遠回りをして調停室まで連れて行く。できるだけ他の人たちにお会いしないように、非常に調停院としては苦労するというようなこともございます。また、ウェーブ調停も進んできてはおりますけれども、これに対応する調停室が不足しております。初期間に、この次のウェーブ調停はどこの調停室を使えますかというと、ちょっと待ってください、探してみますというような状況であります。ウェーブ調停をするためのノートパソコンは、初期間の方が調停室までカバンに入れて運んできて設置するという状態もあります。そういう点を考えますと、非常に設備の充実は非常に重要なことだと思いますけれども、家庭裁判所の設備充実や運用の改善についても3点ほど述べておきたいと思います。1、①家庭裁判所の人的充実、裁判官の増員とともに、家事事件についての専門性を高めていただく必要があります。調査官の増員も必要です。家庭裁判所の実務運用につきましては、不体決議にもありますとおり、当事者の安全確保が必要ですので、調停期日が開始する前に、DB、児童虐待に関するスクリーニングを実施する必要があります。子どもの利益の確保の観点から、子どもの意思を尊重 すべきであり、調査官調査の活用充実、より丁寧な子どもの意向調査、心情調査の実施が必要であるとともに、子どもの手続代理人の積極的活用も同時に必要です。なお、資料8をご覧いただいても、まだ手続代理人の選任件数が少ない状況ですので、子どもの手続代理人の報酬についての公的助成も必要と思います。家庭裁判所の物的充実につきましては、まず調停室や待合室、面会交流試行室などの物的体制の拡充が必要です。特に法案では、家事事件手続法152条の3に、審判前の親子交流の施行的実施の規定が新設され、これに対応する面会交流試行室の拡充が必要となってきます。家庭裁判所の建物内にスペースがないというような場合は、公的機関あるいは民間機関の建物の借り上げ等も検討いただくことは可能ではないかと思います。また、IT化に対するインフラ整備も必要と思われます。最後になりますが、諸外国では家族法が改正されることに伴い、制度の整備、支援体制が急速に進んだとも言われております。日本でも同様に進むことを期待して、私の発言を終わらせていただきます。
37:55
ありがとうございました。次に斉藤参考人にお願いいたします。参考人の斉藤と申します。まず初めに、DV被害者としてこの場に立つにあたり、顔を出さない処兵措置、ボイスチェンジャーで声をかけること、そしてインターネット審議中継で顔を映さないことなど、特段の配慮をくださった議員の皆様、衆議院職員の皆様に深く御礼申し上げます。こうした特別な措置が必要なのは、私が住所を取得して暮らしており、夫がいつ居場所を突き止め、目の前に現れるかわからない恐怖と隣り合わせの毎日を送っているからにほかなりません。今この瞬間、ネットでは私が誰であるか犯人探しのようなことが起こっているはずです。実際に離婚後共同申権に懸念があると発信している人に対して、共同申権を望む人たちが、その人の名前や顔をSNSなどで晒し、職場や実家に嫌がらせをしているということを知っています。もし私の身元がばれてしまったら、私と子供は怯えながら、再び転居、転校、転職をしなければなりません。今日、この場に立つことはとても怖いです。ですが、声を上げられない日本中のたくさんのDVの被害者の仲間たちの応援を受けて、勇気を振り絞って、国会という公の場で、思いを仲間の声も含めて伝えることに決めました。私は離婚後の子 育てを両親揃ってできることは、理想的で素晴らしいことだと思います。そして、現時点でもできている人たちがたくさんいることを知っています。しかし、離婚後に協力し合えない人たちにも協力し合うことを強制しようというのが今回の法改正です。DV虐待を除外すると言われていますが、実際にDV被害を受けた者としては、現状の仕組みや社会の異界度を考えると安心はできず、毎日不安な思いで子育てしています。まず、私の経験をお話しします。私は入籍直後、夫より遅く帰宅したことを理由に殴られました。それからは殴るケルはありませんでしたが、物を投げる、壊す、罵倒、監視、お金の制限、同意のない性行為といった暴力を受け続けました。私は夫を怒らせてしまうのは自分の頑張りが足りないんだと思って、耐えながら過ごしました。妊娠が発覚した後も夫の暴力はやめませんでした。夫が暴れぐちゃぐちゃになった家の中を、妊娠した大きなお腹で片付け続けました。このまま産んでいいのだろうか、不安でいっぱいでした。里帰り出産をしましたが、その後子供に障害があることがわかりました。夫は私にこう言いました。障害はお前のせいだ。その後も夫は子供の前でも怒鳴り、育児は何もしませんでした。このままでは私が壊れる、子供を守れない、そう感じ里帰りのまま別居しました。別居後、幼児に恥をしのんで夫が怖いことを相談すると、それはDVだよと言われ、DVを知りました。同居していた頃は自覚できませんでした。自覚していたとしても自分を守るのに必死で、録音やメモを残せる状況ではありませんでした。もし録音がばれたら、激怒され、暴力がエスカレートするからです。今になってDVの証拠を出せと言われてもできません。その後、夫は面会交流調停を、私は離婚調停を申し立てましたが、夫が面会できなければ離婚しないと強く主張したので、家庭裁判所では面会交流の話ばかりが進みました。私は手元にわずかに残っていた夫からの脅迫メールや配偶者、暴力相談支援センターの記録、子供の主人の意見書などを提出しました。そこにはこう記されています。妻は配偶者によるストレスで重度の鬱であり、障害のある子供の看護に悪影響になるので、面会の負担を考慮すべき。子供は障害の状態から面会交流は控えるべきだ。しかし、調停院や裁判官は、それは離婚自由で、面会では理由になりませんね、と言い、調査官も子供に障害があっても、親が鬱でも面会には関係ないとはっきり言っていました。さらに、子供を別居親に合わせないなら、身権は取れませんよとも言われました。恐怖と不安、絶望感でいっぱいでした。私は子供に無礼をさせることはできないと訴え続け争いました。面会交流を決めるだけで、交際まで行き、5年かかりました。弁護士費用や医者料など100万円以上かかりました。離婚は今もまだ成立していません。離婚後、共同身権導入の法案が成立し、施行されたなら、また子供のことで裁判の毎日でしょう。子供を安心して育てたいだけなのに、別居親の同意を得るために、裁判をし続けなければなりません。肉体的にも精神的にも経済的にも、さらに追い込まれます。弁護士費用が用意できなくなったら、夫の要求を拒否できる自信はありません。本来であれば、その時間、お金を子供に費やしたいです。子供の利益とは一体何なのでしょうか?このような経験は決して私だけに限ったことではありません。ここから先は、他の方の経験などを含めてお伝えします。まずお伝えしたいこと、それは、そもそも社会的にDVについての理解がないと感じます。実際に、グーではなく、パーで殴られたのからDVではない。血が出てないからDVではない。教育のためだと言っているからDVではない。保護命令が出ていないからDVではないと思っている人がたくさんいます。一般の人だけではありません。裁判官や調停委員はDVの理解が乏しい。被害当事者の仲間たちは必ず言っていいほどそう口にしま す。DVの認定という意味では、一番心配なのは精神的DV、いわゆるモラルハラスメント事案です。現状、裁判所は事情を考慮してくれていません。誰のおかげで生活しているんだよと非難する。無視する。朝までの説教を続け、反省文を書かせるDVもあります。さらには、親族や友人等を連絡を取ることを認めない。生活費をくれない性行為の強要もあります。これがずっと続きます。これは単なる夫婦喧嘩ではなく、人格否定、破壊です。DV被害をやっとの思いで相談しても、あなたが選んで結婚した相手でしょ?と理解してもらえず、二次被害を受けることが多いです。挙句の果ては虚偽DVと言われたり、逃げたことを連れ去れと言われたりします。そして、子供の気持ちが理解されていません。子供たちの意思やその子の生活を無視した面会交流が行われています。私の知人は、離婚が成立し裁判所から、養育費とバーターに面会交流を命じられました。そして、面会前後に子供が精神的不安定になり、爪や指を噛む自傷交流をするようになってしまったという話を聞きました。この知人は、元夫から突き飛ばされたり、カビを殴られたりするDVを受けており、子供も怯えていましたが、証拠が十分 でなかったのか、家財はそうした事情を汲み取ってくれず、面会交流を命令されたのです。他には、同居中に乳児が骨折するまで暴行を受けたのに、面会を命じられた子供もいます。面会交流中に変えたくなったのに、第三者機械の突き創入に体を抑えられ、変えなかったことで傷ついた子供もいます。面会交流中に父親から性的な虐待を繰り返し受けている子供もいます。今でさえ、面会交流の場でつらい思いをしている子供がいることを知ってください。法案では、夫婦が合意できない場合でも、家財が共同申請を決定できる内容になっています。ですが、同居中ですら意見が合わない夫婦が、家財に強制されて、親権を共同行使できるのでしょうか。子供のためにと意見を合わせられるのでしょうか。ある知人は言います。子供に両育を受けさせたかったが、夫が子供の障害を認めたがらず、両育を受けられなかった。子供は不登校になってしまい、育て方が悪いと責められた。離婚できたからこそ、今子供が元気に特別支援学校に通っています。離婚後も、子供の進学、海外旅行、ワクチン接種や病院での手術など、子供の成長の節目節目で別居支援の同意が必要になります。これの一体どこが子供の利益になるのでしょうか。日本では、競技離婚が9割以上を占めます。競技離婚は話し合いができる関係だと思われがちですが、DV事案も多く含まれています。当事者夫婦だけで決めているので、DVがあったとしても、第三者は競技して離婚したんだとしか判断できません。離婚してほしいなら新権を譲れ、両育払わなくていいなら離婚し合ってもいいと加害者に言われて、とにかく1日も早く別れたい一心で相手の言い分を全部飲んで離婚した話もよく聞きます。離婚後共同新権が導入されれば、加害者は共同新権を交渉材料に利用して、離れてもDV虐待が続き、逃げ場がなくなります。まさに今、離婚をめぐる競技の現場では、2年後に法が施行されたなら共同新権を主張してやるぞと夫から言われている当事者も存在します。この法案で大変懸念される箇所がございます。単独での新権交渉が可能な要件の一つに、休白の事情があるときというのが挙げられています。休白の事情がない限り、この許所指定、つまり引っ越し先を夫婦で一緒に決めなければならないということだと思いますが、このままではDV被害当事者が子供を連れて避難することができなくなってしまうのではないでしょ うか。離れたい相手からの許可を得てから逃げるなどありえません。DVは一発殴られたから、はい、DVに被害をやりました、というわけではありません。継続した暴力に耐えられなくなり、ある日逃げようと決意します。気の身、気のまま逃げる人もいますが、多くは子供の安全を確保するため、計画した上で逃げています。計画して逃げる場合も、休白に当たると判断してもらえるのでしょうか。私はこの法改正に反対ですが、せめて休白の事情という一部は削除してください。今後のDV被害者らの支援についても心配があります。両方の親が親権を持っている場合、相手の同意があるかどうかをめぐったトラブルを避けるため、学校や病院、行政や警察を含む支援機関がお呼び越しになることも予想されます。私たちDV被害当事者はそうした方々に支えられています。ですが、親権の共同行使が明確化されると、支援関係の方々が「親権の侵害」だと訴訟を起こされ妨害を受けた結果、DV被害者と子どもたちは誰も頼れず孤立させられます。あと2点お伝えしたいことがあります。1つ目、資料1を ご覧ください。兵庫県板見市では、2017年、面会交流中に4歳の女の子が父親に殺害される事件が起きました。この子の母親はDV被害を受け離婚、その後、面会交流調停を申立てられました。調停でDV被害があったことを訴えましたが、調停委員から面会交流を勧められました。元夫につきまとわれる恐怖に晒されながらも、面会交流に送り出された日に娘さんは殺害されました。そのお母さんが法案審議の様子を知って、こうコメントを寄せてくださいました。法律の知識がないまま、調停委員の方々の言うことを聞いて、面会交流を言われるままにするしかないと思いました。ですが、DVの証拠の写真を提出していたんだから、ちゃんと判断してほしかった。DVなどの声を上げられない人たちの事情を知って、ちゃんと理解してほしい。目の前の案件を片付けるんじゃなくて、DVの本質、実情を見てください。私は電話番号まで変えて逃げていたんです。今の彼女の心には、4歳のままの可愛い笑顔の娘さんが生き続けています。そして、自分のような被害者を二度と生んでほしくない。そう切に願っておられます。この方のように、面会交流中に子どもたちが命を落 とすケースは、すでに共同申権を導入している国では、これまでに985件報道されています。お手持ちの資料2をご覧ください。この事実をしっかりと検証する必要があると強く思います。2つ目、先週3月29日の金曜日の夜には、共同申権の廃案を求める集会で、国会前に約700人が集まりました。そこに集まったDV被害者の仲間たちは、夜にもかかわらず、みんなマスクや帽子、サングラスまで変装していました。警備員も依頼しました。それは加害者が来ているかもしれませんし、共同申権を望む人たちが、顔をSNSなどで晒し嫌がらせするものが怖いからです。それでも自分たちの声を何とか必死に伝えるために集まったのです。みんなで一生懸命書いた導入反対のパブリックコメントが無視されたので、もう表に出るしかないと切羽詰まっているのです。皆様に心からお願いしたいです。この法案には子どもたち、私たちの命がかかっています。もっともっともっと慎重な御議論をお願いいたします。以上です。
52:35
ありがとうございました。次に柴橋参考人にお願いいたします。
52:46
皆様おはようございます。一般社団法人理結代表の柴橋佐都子と申します。本日はこのような貴重な機会をいただきましてありがとうございます。私からは共同養育の支援者の立場として、離婚で悩む夫婦、そして子どもと関わる中で見えている景色を踏まえた上で見解を述べさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。まず、私がなぜこの共同養育支援を行っているかと言いますと、実は私自身が離婚経験者で、共同養育に非常に後ろ向きな母親でした。当時、夫と関わりたくないという思いがありました。朝廷で非常に揉めました。ですので、夫と関わりたくないから、息子と父親を合わせることに後ろ向きでおりました。その関係で息子が非常に気持ちが不安定になってしまった。その後悔をきっかけに、私のような子どもを量産させてはいけない、そんな思いで、離婚した後も親子関係、そして親同士の関係も続いていくんだということを世の中に広めたい。そんな思いがありまして、この団体を立ち上げて活動しております。子どもが望むのは何よりも親同士が争わないことです。そのために私どもは争うよりも歩み寄りを、ということをもっとに争 わない離婚、もちろん離婚しないに越したことはありませんが、争わない離婚、そして争わない共同養育に向けて、別居前から離婚後、そして再婚後までの親御さんに向けたサポートを行っております。今回、この共同申権導入に向けた議論がされている中で、まず大前提として、子どもにとって父母であることは離婚しても変わらない。そして親子関係は続くという観点から、共同申権というものを導入することで、世の中、離婚すると一人親だと思われがちなんですが、まずは離婚しても二人が父母なのだと、二人親なのだということが固定観念として変わっていく。そのことも踏まえて、共同申権というものの導入をされることは、私は賛成をしております。そして共同養育が円滑にスムーズに実践されるきっかけにもなるというふうに考えております。とはいえ、離婚するほどの夫婦です。共同申権で共同に権利を行使することなんて、とても難しいとおっしゃっている方がいらっしゃるのも当然だと思います。今から3ケースほど、我々のところに来られるケースをご紹介いたします。まず1点目、いわゆる高葛藤ケースというものです。主に奥様が夫から、精神的DVといわれるものですね。非常に高圧的な思いをされてしまって、子供を連れて出ざるを得ないという状況まで追い込まれてしまって、夫と関わりたくない、関わることが困難だということで子供を会わせることも非常に怖いというふう に思われている、主に同居家の女性ですね。その一方で、ある日突然、妻子が家からいなくなり、子供はどうなってしまったんだろうと非常に不安な思いをし、子供に会わせてほしいと、主に調査や裁判などで訴える。そのような方々は別居家さんなんですが、連れ去りという用語を使われて、連れ去りは誘拐だなんていうことを発信されていたりしています。このケースですと、同居家の方は絶対に単独申権、そして別居家の方は共同申権を導入してほしいと。まずここは一番の対立構造があるケースです。そして二点目なんですけれども、共同申権で共同養育をして離婚をしたいというようなご夫婦も最近は増えています。夫婦は破綻しているんですが、親子関係は継続したいですし、父母として育児分担を行っていきたいというようなケースです。しかしながら話し合いがうまくできない。そして一つ司法の場に乗ってしまうと争いになりかねないというような方々も多くお見になられています。このような方は共同申権になるまで離婚を棚上げされるか、または単独申権の中離婚をされて、共同申権が導入されたら申権者変更を行うというような合意書を交わしていらっしゃるようなご夫婦もいらっしゃいます。そして三点目ですね。共同申権を持って相手にきちんと親の自覚を持ってもらいたいというようなケースです。主に女性の同居家の方が相手にきちんと子どもと関わってもらいたい、そし て養育費も支払ってもらいたいという思いがおありです。一方で無関心層といいますか、お子さんのことは関わりたいと思いつつも妻から解放されたいなんて思いから子育てを放棄しようと無関心な方もいらっしゃいます。これらの方々は共同申権を非常に求めていらっしゃるケースになります。そんな中、今回の議論の焦点というのは、共同申権、単独申権、夫婦で意見が分かれたときにどのように判断をしていくのかというところになるかと思うんですが、法案を配読しますと裁判所での裁量になってくると。そこで私たちも一応関心があるのは、精神的DVというところをどのような評価基準で見極めていくのかというところですね。法案を拝見しますと、お互いに人格を尊重し協力する必要があると。そして親子関係のみならず、父母の関係その他のことを一切事情を考慮して判断していくという中、この見極めというのをどのように行っていくかというところなんですが、我々、高下等な同居や別居の数々の支援を通している中で、これはあくまで現場レベルなんですけれども、このような方ですと共同申権、ないしは共同看護が可能、このような方はなかなか難しいんじゃないかということを、あくまで現場レベルではありますけれども、ぜひ共有させてください。まずもって平易な言葉ですが、協力的か協力的ではないかというところに分類されると思います。もう少し分解してお話しますと、まず協力的な同居や、どのような方とかと申しますと、夫とは関わりたくない、離婚するほど嫌いな相手でも、夫婦の感情と親子関係を切り分けることができる方。そして、感情としては嫌かもしれないんですけれども、きちんと相手との親子交流というものを自主的に行おうとされている方。そして相手と関わることが難しいのであれば、上手に支援なども活用を試みようとされているような方ですね。一方ででは、協力的な別居や、どのような方かと申しますと、主に後閣等ケースですと、ある日突然妻子がいなくなるというようなケースが多いわけなんですが、相手が出ていったときに、なぜ出ていったと相手を責めるのではなく、自分が何が至らなかったかと、自責の念、自分にちゃんと向き合って、そして相手に謝罪をしたり改善をされるような方も一定数いらっしゃるんです。そのような方は、例えば相手がどうしても離婚したいというのであれば、子どもと会えることはもちろん条件であるかと思うんですが、相手の意向を受け入れる、そして傾向を長期化させないというような方もいらっしゃいます。そして相手の意向を尊重していく。必要に応じて相手が支援を使いたいという場合には、支援団体を利用するということにも受け入れるというような方が協力的な別居や、というふうに我々は感じております。一方で非協力的な同居や、どのような方かと申しますと、父母の感情面の関係性と親子関係をなかなかやり切り離すこ とが難しい。そして、つい子どもに悪口を言ってしまったり、できるだけ自分自身が関わりたくないから子どもも関わりたくないのだということで、子どもを比較的所有物化といいますか、そのような観点でいらっしゃるような方もいらっしゃいます。一方で非協力的な別居や、これは例えば妻子が家を出てしまったときに、相手が悪いと、自分は何も悪いことをしていないという他責の念ですね。相手が悪い、相手の代理人が悪い、社会が悪い、法律が悪い。そして子っては自分の代理人が悪いと、他責の念にとらわれ、誰かを攻撃し支配しようとする。そして自分の思い通りにならないことによって、ケースを長期化させてしまって、どうすれば支援を拒絶するなんていうこともございます。そのような方々は非協力的なタイプの方なのではないかなと。そうしますとなかなか共同審議の難しいのかなと思います。ただ一つ言いたいのが、離婚することなので最初は非協力的な思いがあってもいた仕方ないと思うんですね。ただこの別居、離婚を通してお子さんのことを考えたり、相手の立場を尊重するような気持ちに変容していく方も一定数いらっしゃるということを。よろしいですか。大丈夫ですか。一定数いらっしゃるということはお知りおきいただければいいなというふうに感じるところです。ではこの共同審議を導入するに あたって課題もあると感じております。司法の改革と支援の協会になります。ではまず一点目、司法ですね。ここはちょっと3点申し上げたいんですけれども。ご相談者の中にも司法のレールに乗って、本当は謝りたかっただけなのになぜか争いになってしまう。そのような方が多くいらっしゃったりもしています。ぜひ悪化させない、争わせない離婚協議ができるような司法改革をしていただきたいなと思っております。構造上の問題なのかもしれませんが、いきなり条件を決める。そこによって過度をより上がっていきます。ではなく、例えばカウンセリング・前日主義をとるですとか、朝廷の一回目はわだかまりを解消することに投下するですとか。そのことによって、例えば何か悪かった、至らなかったことを謝るですか。そのような機会が一つあるだけでも、条件を決めやすくなると思います。そして何より争わせない協議をできるように、司法関係者が導いていただけるような立場になっていただきたい。司法関係者、弁護士も含めてですね。子どもがいる限りは、父母であって関係が続いていきます。であれば、司法の場で争わせて、離婚した後にいきなり円滑な共同意欲をせよと、そ れ無理な話なんです。ですので、話し合いの時点でいかに争わさせないかということが、非常に疑問になっていきます。そして協議の方法の選択肢ですね。当事者同士で協議ができない場合に、弁護士をつけてすぐに裁判所なのかというと、その間、当事者以上裁判所未満といいますか、ADRという方法がございます。皆さんご存知かと思います。我々も行っておりますが、カウンセリングを重視した後に、条件を決めていくと非常に有意義な話し合いが行われて、父母の関係性を構築しやすくなっております。そして最後ですね、どうしてもやはり葛藤が上がるのが、長期による親子の引き離しなのではないかなというふうに見ています。どうしても朝廷ですと、お金のことですとか、状況を決めることを先に話し合って、その間に子どもに会えない側の別居屋というのはどんどん葛藤が上がって、その条件も飲まなくなっていく。同居屋側は、なんで私の条件を飲んでくれないのと、お互いどちらが悪いということではなく、話し合いの進め方によって葛藤が上がってしまっているんです。まず、お子さんにもちろん身体的な暴力があったりするときは、後世が必要になります。ではない場合、夫婦の問題で長期化してしまっているのであれば、いち早く交流をする。その後にいろいろ条件を決めていくという順番でお話し合いをされた方が、建設的なのではないでしょうかと思う次第です。そして次、支援の強化ですね。これは夫婦から夫婦になっていく関係性を構築していくための支援を強化していただきたいと。別居中は弁護士がいたり、裁判所で調整員がお話をしてくれるので、何とか自分の意見を書面で通すことができますが、離婚した後にいきなり当事者同士でお話し合いをすることが非常に困難になっていきます。我々は離婚後も、夫婦のお話し合いの仲介の支援などを行っております。もちろん非弁はできませんので交渉はできないのですが、相手に伝え方を少し柔らかくするなどをして相手に伝える。そのような相互のことを行っていることで、比較的和高まりが解消し、支援を卒業することなどもできます。離婚後にちょっとした変更を行いたい、例えば面会行為を2回、3回に変えるなど、そのようなことを私たちはできないのです。かといって、また弁護士をつけて裁判所に戻ると、また葛藤があってしまう。であれば、全国でADRのようなお話し合いの場、もしかしたらADRを使わなくてもお互いで第三者が入ればお話し合いができるような夫婦だっていらっしゃると思います。ですので我々も行っておりますが、 ペアカウンセリングなしは、お話し合いがスムーズに進まなければ弁護士を介した、ADRなどもあるんだよということを、組み上げて普及をしていく必要があると思います。そして2つ目、共同養育。この言葉って共同という言葉で非常に懸念される方が多いと思います。仲良くやらなきゃいけないのと。そんなことはなくて、高核党で没交渉の方々も支援などを使うことによって共同養育ってできるんです。子どもにとって大事なのは、相手の悪口を言わずに自由に会える環境を整えること。であれば、親同士が仲がらくてもやりとりしなくても共同養育ってできるわけなんですね。ただ、なかなか共同養育は大事です。子どものためにやりましょうというような知識だけ植え付けられたとしても、うちは違うからできないというふうに他人事になってしまいがち。ではなく、いろんなフェーズの共同養育って形があるんだよという実践的なものを学ぶ場。我々は提供しておりますが、いくつもいろんな形がある多様化なんだよということを離婚前、ないしはできれば別居前に知っていただくような機会を作られてはいかがでしょうか。そして、ちょっと我々は行っているんですが、共同養育を行うのに大事なのは、相手側を知ることなんです。世の中には同じ立場の人で集まる別居屋団体、同居屋団体が たくさんあります。もちろん自助作業としては大事なんですけれども、どうすれば相手が悪い、自分たちはかわいそうで被害者意識になりがち。これでは共同養育ってできないんですね。相手の側の立場を知ること、これ何が大事かと思いますと、かといって自分の配偶者に直接お話を聞くことはできない。であれば自分の配偶者と同じ立場の他者と交流するわけです。我々同居屋と別居屋を集めたコミュニティを運営しております。中には非常に妻に対して怒り、そして夫に対して嫌悪感を持たれているような方々もいらっしゃいますが、相手側の立場を知ることで、もう少し子供を合わせてみようかなですとか、あまり妻を責めるのはやめようですとか、そのような作用が行われるということで、このような支援というのも必要になってくるのではないかと思います。そして最後、行政ですね。一人親支援、非常に特化されている。これは非常に大事だと思います。被害者支援、そして経済的支援、就労支援もちろん大事です。ただ、共同役をしたいと思われている方でしたら、共同役できるんじゃないかなというような方がご相談に来られたときも、一人で育てるためのことだけのアドバイスだけではなく、もう少し引き出しを持って、この方々には二人親支援をどのように二人親で育てていくかをアドバイスできるような、そのような引き出しを持つための知見を、行政の方も支援員でしたり職員でしたり相談員ですかね、が知っていただくような機会、研修生徒などを用いられるのはよろしいのかなと思います。最後になりますが、もう一度申し上げますと、子どもが望んでいることは、両親が争わないことなんです。共同申権導入の旗を掲げることによって、もしかしたら当事者は協力し合わないといけないというような意識改革が進むかもしれません。そして司法も争わせてはいけない、争わないような話し合いをしなくてはいけないということで、スキムが確立するかもしれません。そして何より社会が離婚した後も一人ではなく二人なんだ、親は二人なんだということは浸透するでしょう。これって子どもが望む、親が争わない社会を実現できることになると思われないでしょうか。私はそう思います。もちろん、非協力的な、協力的で攻撃的な方も一定数いらっしゃいます。変わらない方もいらっしゃいます。そのような方々は単独で一択でいいですし、看護者になれなくてもいたしかたないと思いますが、グレーゾーンというか争うつもりないけどいつの間にか争ってしまったと いう方を引き上げるような支援強化、司法改革をぜひしていただくことが必要かと。今この法改正という仕様めに私も僭越ながら立たせていただいておりますが、離婚は争いだというこの悪しき文化をですね、ここにいる私たちのこの世代で変えることによって次世代が結婚っていいものだな、子どもを産むのもいいことだな、万が一離婚になってもこのような形もあるんだなということをぜひ引き継いでいきたいという思いを私は強く抱いております。それは子どもにとって一番の幸福に資することなのではないかなと思う次第です。ご清聴いただきましてありがとうございます。私からは以上となります。
1:08:59
ありがとうございました。次に山口参考人にお願いいたします。おはようございます。感性学院大学の山口良子と申します。本日は参考人として意見を述べる機会を与えていただきまして誠にありがとうございます。私は法学部において民法を担当しておりますが、研究に関しましてはアメリカの家族法と日本の家族法の比較・検討を行っております。今回の民法改正におきましては、法務省、法制審議会、家族法制部会におきまして、専門家の先生方によって長期間にわたり、他方面から非常に詳細で緻密な法的議論が交わされ、法律案に至りましたことに心より敬意を表します。そこで、一研究者の私が意見を述べることは僭越ではありますが、ここでは主に、婚姻外の共同申権について、40年以上前に成立させ、定着させてきたアメリカ法の議論を参考に、本法案の特徴と課題点について述べさせていただきます。まず、これまで、婚姻外において単独申権しか認められておりませんでした民法で、共同申権が立法化されることについて、大変好意的に受け止めております。アメリカ合衆国では、1970年代後半から、ヨーロッパ各国では、児童の権利条約を批准した2000年前後から、婚姻外の共同申権に関する法律が成立しました。その根拠となった思想は、夫婦の関係と親子の関係は別物であり、子は親の離婚に関わらず、両親と関係性を保ち、看護・教育され、扶養される権利と利益があるとする子どもの権利・利益感と、もう一つは離婚により、当然に権利を失う一方心の不条理であったと思います。共同申権の法律は、各国で様々なタイプがございます。ドイツ法やフランス法などは、両親は子に対する権利・義務を、婚姻や離婚に関わらず、変化せず持ち続けます。これに対し、アメリカ法は、両親は子に対する法的看護権と親情看護権を、離婚後共同で持つか単独で持つか選択する形態となっております。今回の我が国の法律案でも、離婚後も共同で申権を持つことが選択できるようになりました。これにより、申権の内容である看護・教育を共同で行使することが可能となります。例えば、この教育や医療等の重要な決定に際し、両親が責任を持ち、協議の上決定することができ、日々のこの養育の責任を両親が互いに持つことができます。そして、766条で看護の分賞という取決めをすることが今回新たに加わったことで、具体的に離婚後の子の養育について、各家族がある程度自由にカスタマイズできる方策となっております。これにより、選択肢が広がりました。例えば、この進学決定は双方で行うが、塾や課外活動は同居親が決める。または、手術等の医療に関しては、双方で決定するが、最終的にはどちらが決定権を持つかということを決めるということができます。そして、ことの同居の交代もここで決めることになろうかと思います。両親がこのような取決めを行うことは、離婚後も自分のために環境を整えてくれるという子どもの信頼感につながりますし、両親との関係性を維持し続ける上で、子どもの利益にかなうものになると言えると思います。そしてもう一点、特徴的なところは、819条の7項で、父または母が子の心身に害悪を及ぶ恐れがあると認められるときと、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力、その他、心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れがあるときには、単独申権にしなければならないと定めたことです。共同申権が一般的なアメリカでも、DVや虐待を行う親には看護権を制限していますが、我が国でもこれは、こう守ることに配慮した規定と言えると思います。以上が婚姻外の共同申権の法案について、私が考える主な評価点です。次に、これらがどのように運用されるのかという懸念点と、アメリカにおける実情をご紹介いたします。我が国の今回の法改正では、離婚後の親の権利義務は重層構造になっておりまして、DV等がなく共同申権にしたとしても、一方の親が看護者となることを求めることができます。法案は824条の3におきまして、この看護すべきものは、第820条から823条までに規定する事項について、申権を行う者と同一の権利義務を有する。この場合において、この看護すべきものは、単独でこの看護及び教育、居所の指定及び偏向並びに営業の許可、その許可の取消し、及びその制限をすることができるとしています。すなわち看護者は、申権の中でほぼ重要な部分を占める看護・教育権を持ち、居所指定権を持つことになります。これにより、共同申権であっても、実質的にはこれまでの単独申権と変わらない状況になってしまいます。問題は、看護者がこの居所を決められるため、公理的な理由もなく、他方の親に連絡せず、自由に転居すると、面会交流を行っていた親子を急に引き離すことになりかねず、新たな紛争が生じる恐れがあるということです。共同申権であっても、単独申権であっても、面会交流は親と子に認められる権利です。看護者を指定するということは、単に同居心を決めるということではなく、父母間の関係性において、極めて限られた状況での選択であるという認識が必要になってまいります。また、どのような指定であれ、居所指定権が認められても、これまでの面会交流を妨げないような調整が必要になってまいります。そこで、一括して看護者を決めるというのではなく、766条にありますその他、この看護についての必要な事項として、あるいは看護の文章として離婚する両親は、この養育について柔軟な取決めをすることが重要になってきます。ここで、同意なく転嫁をしないということや、再婚や転嫁など、事情の変更が生じたら、再度養育計画を策定し直すということを取り決める、または審判で定めるということが必要になってきます。しかし、その他、この看護についての必要な事項も、新しい制度である看護の文書というのも運用に任せられておりますので、実際、何をどのように取り決めればよいのか、いまだ明らかにはなっておりません。また、それを協議で取り決めた場合、法的にどのように担保していくのかの課題も残っております。したがって、これらを養育計画の策定として、共同親権行使を補完するものとして活用していくためにも、これからその中身を詰めていき、国民に周知していくことが非常に重要になってまいります。では、アメリカではどのような共同看護を行っているのかといいますと、家族法を定めるのは州によりますので、その内容に差はありますが、多くは共同法的看護にするか、共同親情看護にするか、または単独看護にするか、選択肢になっております。立法過程の中で訴訟に持ち込まれたとき、裁判所は共同看護と単独看護のどちらを優先的に考慮するかについて議論がありましたが、多くの州はいずれかが優先することはない、また両親のどちらかが優先することはないと中立的に規定しています。しかし現実的には、親子は面会交流を通して関係性を続け、両親がこの主要な法的決定について協議して決定する共同法的看護は6割から8割、子が両親の家に少なくとも1対3の割合で住む共同親情看護も1割から3割程度あります。現在、共同看護はアメリカで標準的になってきていますが、このような運用ができている理由は次の主に3つあります。まず1つ目は、看護法制に対する州の方向性が立法で明示されていることです。多くの州法では、頻繁かつ継続した親子の交流を促進することを州の政策と位置 づけています。また、DVや虐待の証拠がない限り、共同法的看護がこの最善の利益にかなうと推定するという規定を置いている州もあります。現在、アメリカで発表されております心理学や精神医学の研究では、離婚後に共同看護を通して両親との関係が継続している子の方が欲打つ状態やストレス関連の疾患が低いとしています。また、子どもは基本的に双方の親から愛情と関心を得ることを求めています。子どもの利益を守ることは州の責務ですので、このような認識を踏まえ、州がこの利益について一定の方向性を示すことにより、人々はどこを目指して協議すればよいのかの広域観が見えてきます。また、行政や司法もどのような支援を行えばよいのかの指針を見つけることができます。2つ目は、離婚時に親教育を行っていることです。アメリカではほぼ全州で離婚後の親教育がありまして、各州の大学の心理学大学院等で開発されたプログラムが用いられております。体験型の教室では心理学や精神保険の専門家がこの中精神を試す行動や、子を個人的な相談相手にするなど、親の間違った行動を示し、その後に適切な行動をロールプレイなどします。料金をかけて行うものですので、プログラムは年々改善され、その検証も行われております。ある調査では、受講前の参加者の知識、態度、共同看護ができる可能性への変化について、いずれも有意な効果が示されたとしています。また、離婚で傷ついた親にとっても、同じ仲間と時間や悩みを共有できることは大切なことではないかと思います。3つ目は、養育計画書の作成です。今日では、多くの州で看護犬や面会交流という確率的な決定を行うのではなく、離婚後にどのようにこの養育を行っていくかを、両親が十数ページ相当の養育計画書により具体化いたします。アメリカは裁判離婚ですが、ほぼ9割が協議や朝廷により書類を作成して裁判所に提出し、裁判所がこれを承認することにより離婚が認められます。訴訟自体は我が国と変わらない1、2%ほどになっております。裁判所が用意している書式には、まず、親の責任として、主要な法的事項であるこの教育・医療等の決定を両親が共同で行うか、共同で行うにしても合意できないときは最終的にどちらが判断するか、あるいは全て単独で行うか、という公的看護犬について記載します。続いて、学期中の学校への送り迎え、年間の祝日、長期休暇中に子はどちらに住まうかなど、その時の費用や受け渡し手段も記載します。学期中の面会交流としましては、1週間に1、2回の食事、および1週間おきの週末に別居心の家へ子が宿泊することが一般的ですので、あえて共同心情看護にはこ だわっておりません。また、子が連れ去られて新たな紛争が生じないように、他方針に看護犬があるかなしかにかかわらず、旅行時には場所や連絡先を必ず相手方へ届け出ること、転居を計画している場合は60日前に連絡し、再度養育計画を立て直すことなども書面にて合意します。これについては全ての州で立法化されておりますので、必ず行わなければならない重要な取決めになっております。転居が合意できない場合には裁判所で争うことになりますが、その時、裁判所では悪意のある転居ではないか、不合理な反対ではないか、そして養育計画の代替案は可能なのかなどが審査されることになります。養育計画書の作成にあたってはDVにも配慮し、両親間で協議ができない場合は双方が計画書を書いて裁判所に提出し、裁判所の判断に委ねることになります。養育費については別の書類の提出がまた必要になりまして、これもかなりの分量の記載内容がありますが、インターネットで税金や補助金、保険等の控除が自動計算できるようになっています。なお、アメリカでも各州で養育計画書の作成が広がったのは、最初に共同看護が法制化されて10年近く経ってからです。州の基本政策に従って、司法、行政、民間の支援も徐々に発展してきました。弁護士の役割も大きいです。その結果、両親は夫婦の問題と子どもの問題を切り離し、家族を再編するために努力し、単独看護制度に後戻りしているということはありません。今回の我が国の法案は、この利益のために作られた規律であることを踏まえますと、親子の関係性において何がこの利益なのかといった基本軸について、今後も議論が進むことを望んでおります。また、新たに規律化された共同申件及び看護の文書は、運用次第で大きく発展するものと思います。法律案に賛成するとともに、大きな期待を持っております。以上でございます。
1:23:38
ありがとうございました。以上で参考人の方々のご意見の回春は終わりました。これより参考人に対する質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
1:23:55
自由民主党の島山雅彦です。冒頭、本日9時前、宮古・八重山地方で発生した地震により、沖縄本島を含め3メートルの津波警報が出ており、一部ではすでに津波が到達しているようです。政府には、情報収集を含め大きな被害が出ないよう、万全の体制で対応してもらいたいと切に要望いたします。それでは参考人への質疑に入らせていただきます。本日はご出席をいただき、本当にありがとうございます。まず、斉藤参考人にお話をお伺いします。改正法819条では、裁判所が離婚を単独申権とする場合に、父母の一方が他方からDVを受ける恐れがあることを要素の一つとして掲げており、かつこれは精神的DVを含むとされていますけれども、これについてどう評価されますか。
1:25:07
裁判所が、ちゃんと判断してくれるとは思いません。
1:25:17
この後午後に参考人として来られる北村春夫弁護士は、新聞のコラムで、子に暴力を振るう親は、親権を失って当然だが、母親に対する父親からのDVの恐れを理由とするのはナンセンスであると主張されておりますけれども、この主張についてはどう思われますか。
1:26:06
弁護士参考人にお伺いします。今も斉藤参考人からお話があったように、DVのみならずまたその恐れについて裁判所は的確に判断できないんじゃないかという懸念があります。そして一方、逆の立場からすれば、このDVの恐れという文言があると、証拠がなくても片方の言い分のみでそれが認められる可能性が否定できないのではないかとも主張されております。また、新しいパートナーと一緒になって、そのパートナーから子どもが虐待をされ、そして別居屋がそういった方々をしっかりとチェックをできないのではないか、こういうことも懸念を されております。果たして裁判所は、今お話があったようなそれぞれのケースについて適切な判断をしていくことができるのでしょうか。先ほど井上参考人は、裁判所の人的物的整備充実についてはお話をされておりましたけれども、審理のプロセスですとか、あるいは裁判の質の向上、証拠の収集等についてどのように改善をすればよいのか。また、このDVの恐れという文言はこのままでいいのか、それぞれご意見をお伺いしたいと思います。井上参考人お願いします。(安藤)先ほどのご質問ありがとうございました。私自身は裁判所を代表するという立場ではございませんけれども、この法案が成立するということに向けて、家庭裁判所としても、かなりこの法案に基づく、今ご指摘のような、特に単独審判にすべき事案というものについては、慎重に検討されていることと思います。確かに今の状況におきましては、先ほど言いましたように、リスクアセスメントであるとか、自動虐待について、十分にそれを判断するというところまでスクリーニングができているかというと、まだそこまで行っていないかもしれません。しかしながら、私ども調点院としましては、事件配点の前に、そういった危険があるということについては、十分に、一応、進行についての紹介等が出てきておりますので、この事案については、DVが主張されて いる、あるいは自動虐待の恐れがあるというような事件につきましては、それから、精神的な課題を抱えている人たちも、実は今増えております。従いまして、医務室機関の立ち会いであるとか、調査官の立ち会いというのが、すでに事件の当初から、調整事件において、調査官及び医務室機関の配点というものはございます。もちろん、過酷なDV事案というのは、調停にはなじまないということがございますので、私どもは、やはり調停にもなじまないケースというものを、きちんと診別すべきだというふうに思っておりますし、そういう事案につきましては、調停なしに、看護者指定だったら審判、それから離婚事件だと訴訟というふうになるわけですけれども、家庭裁判所としても、今後慎重に、やはりDV事案につきまして、当事者が非常に不幸な目に合わないような運用というものに心がけて、今、家庭裁判所としては努力しているというふうにお聞きしております。今後の運用につきましては、家庭裁判所というのは、非常に裁量性、柔軟性があるというメリットもありますけれども、やはり裁判所によって違うとか、調停院によって違うといったようなことで、当事者が非常に傷つくということは避けるべきだと思いますので、調停院に対する研修というものも十分行わなければいけない。今、調停院というのは非常にいろいろ批判も受ける立場でございますので、研修であるとか、DVに対する理 解というのはかなり丁寧に、私どもも研修を受けるということですし、調停院が自主的に研修を行っていると、最近の調停院さんは非常に真面目でございまして、自主研修というものを非常に行っており、外部の人たちのお話を聞くというような形で、私どももこの法案が成立するということになるということで、非常に内部の研修であるとか、家庭裁判所の研修によって、十分にこの法案を前提とした努力というものを重ねなければならないというふうに、今から心しているところです。まだまだ家庭裁判所の内部事情というものを、私自身が深く存じ上げない立場でございますけれども、家庭裁判所としては、皆様の期待に応えるべく努力して研修を受ける。それも外部の方々からいろいろDV被害のお話も聞くという形で、努力していくというふうに、私どもも心しているところでございます。
1:32:17
はい、ありがとうございます。裁判官、そして調停院も含めて、仮にこの法律が成立をした場合に、しっかりとした研修を行うということ、それから調停プロセスには必ずしもなじまないような案件もあるので、しっかりとその見極めをしなければいけないということなどについてご説明をいただきました。共同申件導入に慎重な方々は、単独申件制度の現行法のもとでも、別居親との交流は確保できていると主張されています。しかし、令和3年度全国一人親世帯等調査結果によりますと、我が国で月2回以上の親子交流ができているのは、別居父について約4.2%、そして別居母については約11.4%に過ぎません。一方、例えば共同申件国のイギリスでは、月2回以上の交流は71.9%にも上っています。今回の法改正によって、先ほど裁判所の期日の問題についてもご指摘をしてくださいましたけれども、本当にこの利益にふさわしいケースで親子交流の推進というものが担保できるのかということについて、犬戸参考人に今一度お話を伺いたいと思います。
1:33:40
私どもは、調点においては非常に当事者の声、当事者の主張を双方から丁寧に聞くということをまず心掛けていて、調点員としては敬重というものを尊重しております。そういう中で、子どもさんがどういう状況にあるのか、そしてやはり親子の交流というものの重要性というものを考えて、丁寧に丁寧に面会交流がどういう形であればできるのか、できないという心情についてはどうなのかということを丁寧に聞いております。その結果、若干調停期日を重ねるということはあろうかと思いますけれども、調停の中で、調停で合意が形成する前の段階で、思考的に面会交流をできないかというようなことも実施しておりますので、調停の期日が入らないとか、回を重ねなければいけないということによって、親子の交流が長期間できないかどうかということについて、長期間できなくなるということについては、私どもも心がけて、できるだけ調停の期日間で思考的にやっていただけないか、それはケースケースによってやれるかやれないかというものを十分に見極めながら、調停員が働きかけたり、当事者の代理人双方が期日間に具体的な面会交流をセッティングするというようなことで、できる限り当該事案にふさわしい形で、私どもは期日間にも面会交流ができるような働きかけというものをしております。決して合意が成立できない、あるいは期日が中入らないということで、面会交流が行われないというようなことがないように配慮しております。先日も手紙をお子さんが書いて、パパに会いたいというようなお子さんの手紙もありましたので、そういう心情はやはり大事にしたいと思いますし、調査官調査が入って、やはり面会交流を調停で合意が成立する前に 実施できないかというような働きかけをしております。そのためにやはり調査内に試行面会ができるような部屋を確保していただきたい。しばらく前に裁判所が「なかなか面会交流室は難しいんだよね、日比谷公園でやったらどうか」というふうに言われたような例もありますので、できるだけ面会交流について、調査内でできない場合も支援団体もございますし、やはり面会交流についてできる限り、可能なケースにおいては長期にわたって断絶しないような努力というのを調停委員もしているというところです。お答えになったかどうかわかりませんけれども、以上です。
1:36:58
今回試行面会について明文化されましたので、そういったこともしっかりと実践してほしいというふうに思います。続いて、柴橋参考人にお伺いします。養育費の支払いも含め、円滑な共同養育を実現するために、中会期間、ADRなどの役割が大きいという主張をよくわかりました。しかし、先ほどデータでもあったように、新建を行う子がいるの に、夫婦が離婚する件数は年間約10万件にも上るわけです。未婚の一人親の子供が16万人に上るというデータもあります。果たして十分、そういったADRなどニーズに応えられるのでしょうか。自治体窓口やホーテラスとか児童相談所のような役割も大きくなると考えるのですが、こういったニーズに本当に的確にこれから対応できるのかということについてお話を伺いたいと思います。
1:38:00
質問いただきましてありがとうございます。ADRの認証団体、法務省での認証を受けた団体が行うことができるものになります。我々もその中でも離婚の担当になるのか、いろいろな不存さんなのか、いろいろなADRの担当というのがあると思うのですが、まだまだ結論から言うと団体としては足りないのではないかと思います。ただし弁護士会でも、弁護士の立場の方はADRと言いますか、仲介に仲裁をすることは行うことができるのかというふうにお聞きをしています。これはADRを普及した上で、これは私が普及というよりは法務省さんになってくるのかと思うんですけれども、ADRという方法があるということをまず認知させていくこと、そしてADRという方法を行っていこうという弁護士の方が増えていくこと、ということの取り組みになっていくのではないかなと思います。現状で言いますと、我々のところにも多くご相談者が見えていますが、今後ADRをより使われたいという方が受け入れ先ということがまだまだ足りていないというふうには考えておるところではございますが、ご回答になっていますでしょうか。柴山君。それと、柴橋参考人がおっしゃったことで、私ちょっと重要だなと思った点が、司法改革のあるべき姿として、まずは条件の取り決めよりも先に、別居直後から速やかに親子交流をしていくべきだ、というご主張をされたかと思うんですが、先ほど、事態の悪化を避けるためにも、まずは面会交流を、もちろんできる場合に限って、だと思いますけれども、速やかに行っていくことが必要だというふうにおっしゃったんですけれども、どのような根拠というか、視点でそういう主張をされているのかということを、今一度教えてください。
1:39:50
ご質問いただきまして、ありがとうございます。我々、面会交流の支援も行っておりましたり、同居屋の方、別居屋の方、それぞれの個別の相談なども受けているのか、特にやはり葛藤側があるのが、別居屋の方が長期にわたってなかなか子どもと会えない。それが、面会交流頂点を申し立てたとて、そこから実際何回やっていきましょう、みたいなことを、月1回、ないしは2ヶ月に1回という頂点の中で、牛歩で決まっていく。あっという間に半年ぐらい経っていく。その間に、お金のことだ、ですとか、あなたが悪いから離婚しましょう、みたいなことを相手から一方的に言われていく。それで、より葛藤が上がっていき、だったら離婚をしない、みたいになっていくケースが非常に多いです。離婚したいという度胸に対して、子どもに会えないから離婚しないというのは対立構造になっていくわけなんですよね。なぜ、子どもに会えないから離婚しないとおっしゃるのかというと、やはり子どもに会えるという担保がない不安だから、離婚という信権を失ってしまうと、会えなくなってしまうのではないかという不安になられている方が多くいらっしゃいます。それが一度でもと言いますか、割と初期に会える、そして定期的に会える、相手も会わせる意思があるということがある程度見えてくれば、きちんと子どもと交流ができるのであれば、離婚したくないけれども離婚という選択肢もあるのかなということで、だんだん葛藤が 下がっていきやすくなるというケースはよく見ております。一方で、争いの姿勢で相手を責めれば責めるほど相手側も逃げていくというような法則もありますので、別居合の方が葛藤が下がった方が相手も会わせやすくなるという、鶏と卵ではないですけれども、というところからも初期に子どもとの交流をしていくことによってお互いの葛藤が下がりやすくなるという良き循環が巡ってくるのではないかなというふうに感じております。柴山君。山口参考人にお伺いします。先ほど、アメリカ、また韓国の事例について井上参考人からもご紹介があったんですけれども、離婚にはもちろんいろいろなケースがあるんですけれども、離婚するにあたって養育計画書を作る、あるいはための口座、カウンセリングを受けさせる、これを要件化するということ、今回の法改正では本当にいろいろなケースがあるということで見送られたんですけれども、こうした制度を将来日本に導入するために何が必要だと考えられますか。
1:42:18
ご質問いただきありがとうございます。最後に述べましたが、アメリカでも養育計画書が発達してい ったのは、共同看護の法制ができて10年たってからということですので、徐々に広がっていったということで、やはり探り探りだったと思います。しかし、どうしてそういうことを決めなければいけないのかというと、看護犬や面会交流など画一的なものではなく、一緒にどうやって子どもを育てていくか、やはり中身が重要なことだと思いますので、その中身を実行に移すために、それはやはり計画書という文書で協議をし、合意をし、そしてそれを実行していくと。そういうことが重要なんだと、そういうことが徐々にわかってきた。私たちはそういう前例がありますので、日本でもこれを取り入れれば、共同診験を選択した家族にとっては非常に有益なものになると思います。それをどういうふうに広げていくかですが、やはりそれは子どもにとってどういう教育を親が責任を持って行うのがこの利益にかなうのかといった、やはり子どもの利益感ですとか権利感を国民が周知し、例外はありますけれども、そういう共通観念のもとに従って進めていくということが重要になると思いますので、やはり子どもの利益とは何なのかということの議論。そして日本全体が考える基準というものを考えていくべきだと思います。時間なんですが、最後にどうしても一点だけお伺いしたいことがございます。山口参考人、同じくアメリカではですね、一方、親による子どもの連れ去りというものはですね、正当な理由がないものであれば、刑事事件、民事事件とも大変厳しく制限をされております。また、委員からは先ほど、今回の改正法案824条の3で、看護犬、特に居住指定犬の濫用についての懸念もお示しをいただきました。まあ、アメリカの裁判所であれば、裁判所が認めた面会交流や看護犬や養育費など、時間が超過しておりますので。無視すると裁判所侮辱罪が適用されるんですけれども、この担保の仕組みについて最後にお伺いしたいというふうに思います。今口参考人、端的にお願いいたします。はい、最後の裁判所侮辱について、決められたことを守らなければ、裁判所侮辱として課金交流ができるということで、刑罰をもって、離婚執行を担保するということになっております。決められたことは守らなければいけないという制度です。以上です。ありがとうございました。
1:45:12
公明党の大口義典でございます。本日は犬節参考人、また柴橋参考人、山口参考人、そして斉藤裁判官に本当に貴重な機会を与えていただきまして、心から感謝申し上げる次第でございます。その中で、今回この民法の改正におきまして、共同申権を導入するという中身が、非常に大きな家族法の改正ということで、国民の皆様が大変な関心を持っております。そこで皆さんから御意見をお伺いしたいと思います。まず犬節参考人と山口参考人にお伺いをいたします。昨年11月20日に、離婚後の共同申権導入に伴う法制度整備についての要望書を法務大臣に提出していただきました。山口良子参考人がこの4人の中に入っておられますし、また賛同者として犬節参考人も入っておられます。この趣旨について、それぞれお伺いしたいと思います。それではまず犬節参考人よろしいでしょうか。どうも取り上げていただきましてありがとうございます。私どもは法制審議会の議論の状況を見守っておりましたけれども、やはり非常にこの法案につきましては賛成反対の議論が非常に強いということと、きちんと議論していただきたいということ、そういうこともありますし、やはりこの法案につきましては家族法のサイドの研究者からすると、やはり進めていただき たいという気持ちもございました。そこで呼びかけ人の方々が、やはりここは冷静に法制審議会で議論をいただけるように、要望書という形でお願いしたい。ただし法案を実現すればいいということではなくて、今回の法案というのは大口議員もご指摘いただいたように、大きな変化をもたらす可能性もございます。そういう点では、やはりかなり国として、そして司法機関としても覚悟のいることだと思いますので、それを支えるための制度整備というのがともに進んでいただきたいというふうに思う。そういう期待を込めて法制度整備をやはり十分に検討いただきたいということで要望した次第です。それが二重決議にも参考になったのではないかというふうに思いまして、一定の役割は果たせたのではないかというふうに考える次第でございます。続いて山口参考人お願いします。山口でございます。ご質問ありがとうございます。私も犬節参考人が言われたことと全く同じでございますけれども、家族法の研究者としては、新権という面からやはり離婚によって新権が自動的に一方の新権が失われるということについて、法的にどのように理解すればいいのか、それはずっと議論してきたことでございますので、共同新権を選 択できるということは、家族法学者からしても賛成できることで多くの賛同を得ました。そして犬節参考人も言われましたけれども、やはり法律をつくってそれで終わりというわけではありませんし、法律をつくるにあたって整備ができているのかということも問題になるところであります。ここに書いてありますように、法務省や子ども家庭庁、関係省庁、裁判所などが、離婚手続き前、離婚手続き中、離婚後の支援体制、また家庭裁判所の役割について、さらに検討を進めていただきたいということ、やはり周辺の整備を進めていただきたいということが、この要望書の一つの主張をしたいところであったと思います。以上です。
1:49:45
斉藤参考人にお伺いをいたします。本当に日々大変な思いでお話になっておる、DVの深刻な被害ということを公開させていただきまして、身の引き締まる思いでありますし、またこのDVとか、あるいは児童虐待について、我々は戦っていかなければならないということを、改めて決意をした次第でございます。そういう中で一つは、裁判所の在り方について問題提起をしていただいたのかなと思います。これについては、裁判所の体制をしっかり、この身婚の改正を機に、大きく改革をしていかなければならないと思います。そういう点で、裁判所に対する斉藤参考人の思いをお伺いさせていただきたいとともに、医療でありますとか、福祉でありますとか、あるいは学校関係でありますとか、様々な面のところで、この共同身権ということとの関係で、あるいは面会交流との関係もありますが、支援機関が及び越しになるということのご心配がご指摘されました。ここはしっかり、やはりこの法改正に伴って、様々なDV、あるいは児童虐待の被害者の方々を守る体制というのは、むしろ強化をしていかなければならないわけでありまして、それが弱くなるということは、あとはならないことだと思うんですが、その点についてのご意見を賜われたと思います。(質問者)
1:51:56
先ほど私も発言いたしましたが、まず、DVの無理解が本当全ての問題であると思います。やっとの思いで別居して、子どものこと生活のことを何とかやりくりしている中で、裁判所で事務的にことが進み、宗教のごとく、親子は素晴らしいものという考えを押し付けられます。別居するまでに様々な葛藤があります。一時の感情で逃げているからではないからです。しかしこのままこの家にいては危険だと思って、やむにやまれず別居しています。私だけでなく、他の被害者と話していても、直接お子さんを殴ったわけではないですよね。殴ったとしても常にではないですよね。DVは夫婦の問題であり、親子の問題には関係ないですよねと、調停院調査官から言われたとたくさん聞いています。裁判所の書面で住所を取得できても、DVを訴える同居や子どもの安全面を配慮していないと思います。DVについてもっと、まずは理解してほしいです。現場に来てほしいです。実際に見てほしいです。当事者の話をもっと聞いてほしいです。DVに対して裁判所の中でDVに特化した方々をぜひ作っていただきたいです。答えになっていますでしょうか。あと、支援策をお聞きください。斉藤さん、支援策について何かご意見ございましたでしょうか。(斉藤)すいません。答えになっているからなんですけども、実際は周りの人たちが訴えられる、自分以外に関わった人たち、人によっては裁判官だったり弁護士だったり、自分がかかっている病院の先生だったりが訴えられているという、または行政の窓口で、なんで住所を教えないんだと怒鳴っている人がいるというのが、今の実際の問題だと思うので、そこをぜひクリアにしてほしいです。
1:54:15
(青内)乱訴については断固として対応していかなければいけないと、これはこの委員会でも議論になっているところでございます。それから、高葛藤の夫婦が、それをどう低葛藤にしていくのかと。そして、夫婦間のいろいろな対立はあるんですが、子どもの利益のために、子どもの方に目を向けて、そして前向きにしていくことが非常に大事だと思っていますので、しばらしい参考人は、ご自分の体験もある。それから、やはり裁判所では、なかなかまだ高葛藤、低葛藤にという部分で、さまざまな課題もある。ですが、ご自分が、そういう事業を立ち上げられて、今、 実践をされているわけでございます。それに対して、争わない利好、共同要求、そこに向けて、ADR、カウンセリングなど、さまざまな形で、いろいろなことを取り組んでおられると思います。そういう取り組みについて、今の司法、また行政に対して、いろいろな思いもあると思うんですが、その点についてお伺いしたいと思います。それから、山口参考人には、高葛藤、低葛藤において、親会談です。非常に大事だと思います。その点について、総合的な政策の中で、井上参考人にお願いしたのですが、家事調停手継における親ガイダンスの実施等ということで、父母の対立から、この利益に目を向けてもらう工夫を、これからやっていきますと、西郷さんも言っているわけであります。その点について、どうなのか、どうやっていくのか、どうやっていくべきか、また、山口参考人には、アメリカにおいて、親ガイダンスを、離婚する方について義務化して、親教育をしていこうと、そこらについての参考になることをお伺いできればと思います。それでは、まず、柴橋参考人から。ご質問いただきまして、ありがとうございます。まず、自分の経験から先に申しますと、初めての離婚、弁護士にお便りまして、招待というところ に、いつの間にか運ばれてしまったというようなところがあります。そこで、相手に謝ってもらえるものだと思っていたのですが、感情の面を仲介する場ではなく、条件を決める場だということで、お金のこと、そして、弁護士からもお金の何か票を出しなさいと、そういった条件ばかりでした。その中で、私はずっと、夫と直接やりとりをして、こんなことがつらかったんだということを伝えたかった。そして、相手にわかってもらいたかったというような気持ちがありました。そんな中、ご相談者の夫とか、変わりたくないという同居の方、お話を聞いていると、やはり、夫からすごくつらい思いをされて、この気持ちわかってほしい。どれだけつらい思いをさせられたのか、わかってほしいというような思いが多くいらっしゃいます。その中、別居屋側の面会交流支援などですと、その対になる別居屋側の支援も行うことができます。我々、すごくメリットがあるといいますか、両方と関われる、そしてお子さんと関わっている姿、すべてを見れる面会交流支援者というのは、すごく醍醐味だというふうに思っております。そうしますと、面会交流の現場では、比較的お父さん側、別居屋側にも穏やかにしましょうと、お相手に、ありがとうと伝えましょうというようなことで仲介をする中、わだかまりを解消しながら支援をしているのですが、面会交流は現場はうまくいったのにもかかわらず、また離婚頂点に戻ると、そこで条件の闘争になるわけなんですね。せっかくうまくいっているのに、またこちらで争いの火種になり、相手に疑心が深まり、そうすると、やはり面会交流に後ろ向きになっていってしまう。後ろ向きになった同居屋に対して、別居屋側がまた行き通りになるという悪循環を繰り返して、非常にもったいないことだというふうに思っております。しかしながら、私たちが条件を決める立場ではないというところなんですね。ですので、司法の方でまずは争わないような話し合いをしていただくということがもちろんなんですけれども、何か弁護士でしたり司法関係者と民間関係がうまく連携をできるような、そういったことがあることによって、不要な争いは防げるというふうに常々感じているところです。それでは、犬節参考人よろしいでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。調停院の中にも心理関係の人たち、多様な バックグラウンドの方々がおりますので、やはり調停院にどういう人を選ぶかという調停院の人材についても重要なことだと思っております。今、東京火災に限りますと非常に事件数も多くありまして、午前1期日、午後2期日入っております。そして、やはりメリハリのある調停進行を心がけてほしいという中では、私どもはかなり苦労をしながら進めているところでございます。そして、親教育のガイダンスも、前はその期日ごとにこの時間帯を利用してくださいということでありましたが、今はそういうことをやってられないので、ずっと親ガイダンスの部屋でビデオを流しているという状況でございます。それでも、主張された方に感想を聞くと、子どもの前で大声で喧嘩して、やはり子どもには非常に傷つけたのではないかというお母さん、それからお父さんがおられます。その発言を聞きますと、家庭裁判所で行っている親ガイダンスについても、一定程度は効果を上げていると思っておりますが、より丁寧な親ガイダンスというものができればいいかというふうに思います。そもそも、家庭裁判所で調停にやってくるということ自体が、当事者にとっては非常に緊張感が漂っていることでございます。そういう中で進めているということもありますし、そして非常に調停で丁寧に行おうといっても、なかなか難しいというところがあります。というのは、一つだけの申立てではなくて、婚姻費用の分担、面会交流、そして離婚というふうに3点セットでやってくると、どの事件をうまく調停で話し合いを進めるかということが非常に苦労しておりますけれども、私どもは生活費というのが日々の過程になりますので、生活費や面会交流について重点的に進めるといったようなこと、そして離婚の条件というのは離婚するかどうかということにも影響しますので、そういう複合的な事件を抱えながら、やはり当事者にとってどういうゴールを目指すべきかということについて話し合う。そして子どもさんがいる事件においては、子どもさんをどういうふうに当事者が考えているか、そういったようなことに配慮しながら、頭の中でぐるぐる回しながら愛知県庁と相談しながら、今日はどういう話を進めていくか、子どもさんどういうふうに暮らしているんだろうか、日々の経済的な生活はうまくいっているんだろうか、そういう複合的な問題を抱えている当事者が頂点にやってきているという中で、私どもは最善を尽くすということに心がけているという次第です。
2:02:55
質問ありがとうございます。アメリカにおける親ガイダンスのご質問です。ここにちょっと資料がありますので、ご活用いたしますと、アメリカではコロナによってオンライン学習もありますが、対面で行われているところで、イリノイ州で開発されたチルドルンファーストプログラムというものが、現在5州と129郡で取り入れられているというところです。裁判所でやるのではなく、裁判所が外注してやりますので、そこの教室で専門家の精神保険や心理学の修士号以上を持った専門家が講師として行います。まず第一セッションでは、自分自身をいたわること、そして離婚に対する子の年齢別による典型的な反応と警告サインというものを学ぶ、離婚に関して子どもたちが抱く一般的な質問に対する答え方というものも学ぶということと、離婚について互いが経験したことをディスカッションで語り合うということがまず第一セッションで行われます。第二セッションでは、親や子どもたちが直面する問題として具体的に他方の親の悪口を言う、子どもを使って他方の親の情報を得る、子どもを通じて他方の親にメッセージを送る、子どもに金銭的な問題を話す、子に個人的な相談をする、この目の前で親同士が喧嘩する、この忠誠心を競い合うようなことに関するというものをビデオで見せたり、ロールプレイするなどして、そして孔子がそれに代わる適切な養育行動を説明すると、実地型になっております。これは外注しておりますので費用もかかりまして、だいたい50ドルから100ドルというのが幅があるみたいですけれども、各裁判所がどういうプログラムを選択するかというのは非常に外部の大学などのプログラムをつくって頑張っているというようなところです。以上です。青口君。ありがとうございました。また家庭裁判所の人的物的に精度をしっかりやっていかなければいけないということも伸ばさせていただきました。本日は誠にありがとうございました。
2:05:16
立憲民主党の道下大輝でございます。今日は大変お忙しいところ、4名の参考人の皆様にこのようにお越しいただいて、先ほど意見陳述をしていただきまして本当にありがとうございます。それではそれぞれの皆様に質問をさせていただきたいと思います。まず、斉藤機構参考人に伺いたいと思います。お話しされている中で、こ の面会交流を含めて、交際まで5年かかったということでございますが、ただ離婚はまだ終わっていないということでございます。どのような不安をお持ちでしょうか。斉藤参考人。どうぞ。裁判が続くことが不安です。DVを理由に離婚したいですが、DVを認められるのに時間がかかるので、早く終わる性格の不一致で離婚したいと思っています。しかし、離婚が成立しても、相手が面会交流を再度申し立てるかもしれません。私が通院しているクリニックにも嘘の診断書を発行していると、訴訟を起こす可能性もあります。私や家族、私に関わる全てを裁判に巻き込んでいくのではないかという不安があります。
2:06:45
今回の民法改正案では、この最善の利益が繰り返し出てきます。今回、参考人の中で唯一、DV被害の今、離婚協議をしている当事者から見た、この利益をどのように感じていらっしゃいますでしょうか。どうやったら子どもの利益を重視できると思われますでしょうか。西島参考人に伺いたいと思います。西島参考人お願いします。この利益が、人それぞれの価値観で判断されていると感じます。今でさえ、裁判所はDV虐待を見抜けていません。共同申件が導入されたら、今よりも裁判所が忙しくなるので、一つの事案にしっかり時間をかけてもらえず、適当な扱いになってしまわないかという不安があります。私の場合もそうですが、面会に応じないと申件を失うよと、調停員や調査官から言われたり、さらには面会に応じないなら、養育費減額に応じなさいと、代理人がついていない同居屋に強く迫った裁判官もいたと聞いています。裁判所に対する不信感は、みんなが思っているよりずっと根深いです。裁判所が裁判官や調査官、調停員に対して、DV虐待をしっかりと見抜けてほしいなと思います。
2:08:32
ありがとうございます。そこで今、裁判官や加細の調査官、調停員の方々の話にもなりました。もし、この民法改正案が成立、そして交付、施行され、もし、齋藤参考人の一方の配偶者が、共同申権への申権変更を家庭裁判所に申し立てたと、仮に仮定した場合、このDV被害を受けたということを、どのように家庭裁判所の裁判官や調査官、調停員の方々に説明できると思われますでしょうか。そして、家庭裁判所、それらの裁判官の皆様などが、DV被害を認めてくれるというふうな自信はお持ちでしょうか。伺いたいと思います。齋藤参考人、どうぞ。私を人格否定するメールの少数枚記録でしか残っていないのですが、それで説明するしかないなと思っています。他の方もですが、調停でそのDVの記録を提出しても、夫婦喧嘩の一時の暴言ですねと判断されてしまった、受け取られたというのを聞きますので、裁判所がDV被害を認めてくれるという自信はありません。
2:10:14
ありがとうございます。ちょっとそういう自信が持てないということは、これは齋藤参考人のみならず、今実際にDV被害を受ける、またこれから、今は結婚して仲睦まじい関係かもしれませんが、今後離婚するかもしれないという、こう思う夫婦、そしてこれから結婚しようかな、子供を産み育てようかなというふ うに思っている若い皆さんにも大変大きなショッキングなお話かというふうに思います。
2:10:47
西下参考人ですね。家庭裁判所の裁判官、調査官、調定院の方々に、このようになってほしいという、先ほども話がありました、さらなる犬節参考人からは、公衆を受けるだとか、そういうことがありましたけれども、何かこのように、ぜひとも取り組んでいただきたいという、ご意見は、お考えはありますでしょうか。西下参考人、どうぞ、準備ができましたら、ご発言をお願いします。
2:11:42
実際に現場の支援をしてもらうというのを実施したらいいと思います。よろしいですか。
2:11:58
ありがとうございます。次にですね、山口参考人に伺いたいと思います。日米家族非核法の研究をされてきたということでございます。私も色々と調べてみますと、この欧米諸国の離婚後の養育法制というもの、家族法についてはですね、法律用語としては、この親権ということで、parental authorityという言葉が使われてきたということでございますが、その後ですね、カスタディということで、このparental authorityのauthorityがこの権限であって、カスタディという看護という言葉に変わり、そしてさらに今現在ではparental responsibilityという、responsibilityというのは、親の責任というですね、権利からだんだんその親の責任なんだというふうに変わってきているというふうに思います。なので、この日本の法律との対比で考えると、権利、権限から子どもの看護、保護、そして責任、さらにこの養育といった大きな流れで欧米諸国が来ているのではないかなというふうに思うんですね。だから、先ほども柴橋参考人も、共同養育というお話、これを非常に重要視されています。なので、私自身はこのような、今のような、親権という言葉、これはauthorityというね、parental authorityよりも、海外はだんだん日本のような形というか、何でも親権、authorityという、parental authorityというよりは、だんだん日本側の法律などに近づいてきたのではないかなというふうに思うんですね。アメリカの一つの州であるルイジアナ州では、婚姻中は共同親権なんですけれども、離婚したらまず親権がなくなるということなんですよね。親権がない、authorityがない。その後どうなるか、看護とか養育とか、あとは親の責任であるresponsibilityという、このように変わってきているんですね。その上で、もともと離婚前、離婚虚偽中、そして離婚後の様々な相談支援体制などが充実していると、ちゃんと契約するというものがあって、だんだん親の責任をどうするのかということに変わってきているというふうに思うんですが、そう考えますと、共同親権というparental authorityを、今日本が一周回って、欧米とは一周回って、逆、遅れて、この共同親権、parental authorityというものを導入する必要があるのかなというふうに思うんですけれども、この点いかがでしょうか。
2:15:02
ご質問ありがとうございます。非常に多方面からご指摘いただいて、必ずしも私の理解と一致しているかちょっと分かりませんけれども、私が今まで学んできたところを申し上げますと、まず、カストリーという言葉で、アメリカは来ておるということなので、離婚後は、ここでも、意見陳述では親権ではなく看護権という言葉で説明させていただきました。ですから、カストリーという言葉はありました。でも、これに関しましても、保護とか管理ですとか、拘束というような言葉の意味がありますので、おっしゃられたようにparental responsibilityとか親責任、そして具体的に何をするのかということで、養育時間とか養育計画という言葉に変わってきたというのは、ご指摘のとおりでございます。しかし、アメリカではparental rightsという、これが法律用語としてあるんですけれども、これが憲法上の権利として一つ存在していますので、あえて親の権利と言って、親権ではなく親の権利と言って看護権とは分けて私は考えておりますが、この憲法上の親の権利とは何なのかというと、やはり国家からむやみに権利が制限されないというところで非常に強い権利を持っております。ですから、日本よりもちょっと保守的ではあるとは思いますが、その第三者からも、そして国家からもむやみに権利を制限されないという意味では、アメリカは依然としてparental rightsを持っているというふうに思っております。しかし、主人 官におきましては、ご指摘のように親の義務ということ、あるいは具体的に養育ということに変わってきていますので、これはおっしゃられたとおり、実態を表すというものでいいと思います。日本の親権についてですけれども、やはり同じように、日本は憲法上の権利とは議論されておりませんので、司法上で第三者に対する親の権利ですとか、国家に対する親の権利という意味も含めて親権というものが残ったと思っておりますので、親の責務、義務、親権ということも含めて親権というふうになっていると理解しております。以上です。
2:17:20
ありがとうございます。日本の今、我々も含めてかもしれません。私はこのparental authority、custody、そしてresponsibility、しっかりと分けて議論しなきゃいけないというふうに思うんですね。法務省が外務省を通じて海外の親権についての調査を行ったものも、詳細な文書の調査結果を見ると、ちゃんとresponsibilityだとか分けられているんですけれども、その調査結果の概要を法務省がまとめた概要については、それ全部ひっくるめて共同親権と言っちゃっているんですよね。だからその概要だけ見た場合には、他の海外では共同親権やってるんだと。だから日本も導入しなきゃいけないんだというように受け止める方々が多くなっているんじゃないかなというふうに思ってまして、今山口参考人がおっしゃったように、本当にそれはだんだん、先ほども共同親権の話なんですけども、共同看護ということでやっぱり言葉を使い分けて使われたということで、これはしっかりと認識されているんだなと思うし、この点も我々は意識して、共同親権が外国で当たり前なんだではなくて、だんだんそれが看護や、または親の責任とか養育とか、これ日本の今の現行法制度でも看護とか共同養育とかはできるわけですので、私はそういった意味では、私の立場をちょっと閉めれば、共同親権を導入しなくても、皆様がやろうとされていることはできるんじゃないかというふうに思っています。次に柴橋参考人に伺いたいと思います。同様の話なんですけども、今本当に取り組んでおられることで、一つ共同親権で共同養育ということなんですけども、また支援の強化ということですけども、私自身は法律を変えなくても、そうした皆様の活動だとか、本当に離婚後もなんとか、親が争わないことということで子どもの望むことを進めることは、今の現行法でもできると思うんですが、どのようにお考えでしょうか。
2:19:36
ご質問いただきましてありがとうございます。共同養育を行うには、まず離婚した後二人で育てるんだという価値観が世の中にまだ浸透していない。これがおそらく単独親権制度ということが根強くあるのかなというふうに思っております。共同親権導入されることで、ご不安な方はもちろん単独親権という選択肢が残っている中で、共同親権導入というソーシャルインパクトと申し上げてよろしいのかわからないですけれども、大きく離婚した後も二人がきちんと親権を持って関わらないといけないんだよということをここで仕様目として変えていくことで、共同養育をするのが当たり前なんだという、共同養育がデフォルトの状態から話し合いが進むことができるというふうに考えております。という意味で共同親権と共同養育は別物だよねという議論もあるんですけれども、極めて相関性があるものだというふうに私は考えております。
2:20:25
ありがとうございます。共同養育をするというか、そう考えると親の権利というよりは親の共同の責任ということなのかな。だから先ほど申し上げた通り、オーソリティじゃなくてレスポンシビリティなんじゃないかなというふうに思うんですよね。だからそういった点が海外では、柴橋参考人がおっしゃるようなことを広めるためには、しっかりと親が離婚後もこういうことをしなきゃいけないんだよという親の責務を、今いろいろと法を改正したりしてやっていると思うんですよね。それでもちょっと親権というものにはこだわられるんでしょうか。共同親権というものにこだわられるんでしょうか。
2:21:20
ご質問ありがとうございます。いろんな親の責任ですとか親権の行使というようなところの切り分ける責任の方でいいのではないかというご質問だと思うんですけれども、まずきちんと先ほども申 し上げたように、お互いがきちんと権利を持って親権を行使したい、その上で離婚をしたいという方も多くいらっしゃっています。お互い親権を持つことが今できないこの法制度だからこそ、離婚をお互い合意しているのにできないという方も当然いらっしゃっています。ですので、難しい場合には単独親権という選択肢がある上ですので、きちんと親権という行使をするものを親が共同親権ということを選べる、共同親権で離婚ができるというような制度が必要だというふうに感じております。
2:22:08
選べる制度であればいいということですね。はい、わかりました。次に犬節参考に伺いたいと思います。今、慶応義塾大学名誉教育所であられるとともに、東京火災の調停院もされているということでございます。この民法改正案が成立された場合、交付後2年以内に施行されるということが記載されております。この後、交付後にいろいろな準備などが必要になってくるというわけでありますが、先ほども斉藤参考人のお話がありましたし、井上参考人からも、火災の人員の増強だとか、施設の拡充というものが必要であろうというふうにおっしゃいました。その点についてなんですけれども、施設に関しても今建設費が高騰したり、人材が不足しているということ、それから裁判官を増員すること、調査官、今裁判官よりも少なくて1500~1600人ということ、非常中のところもいるし、調停院の公衆も人々の考え方を変えるのは大変重要かと思いますが、時間がかかると思います。交付後2年以内で施行するということは、この時間というのはこれで十分というふうにお考えでしょうか。
2:23:45
直ちにそのご質問に答えるということは難しかろうと思いますけれども、コロナ禍のときに、東急滑走路の場合は庁舎がつながっているんです、下の方で。ですから、公債などの建物とか、そういったところを使うということは行っておりました。ですから、やはり庁舎を融通するとか、公的な機関というものがあるということを利用するということで、やはりやっていくというふうにしなければ ならないというふうに思っております。それから、別に2年後に始まるという話ではなく、常日頃から、朝廷委員や裁判所の裁判官は、さまざまな共同した研修であるとか、研究というものを続けておりますので、これからも私どもは、やはりDVに対する理解であるとか、さまざまなケースについてのケース研究というものを、朝廷委員も、それから調査官も裁判官も続けております。そういう中で、法案の施行を迎えるということについては、十分に対応していくというふうには思っております。
2:25:15
4名の参考人の皆様、本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
2:25:28
日本維新の教育無償化を実現させる会の水部寺男でございます。今日は、4人の参考人の皆様、貴重なご意見ありがとうございます。まず、4名の皆様、全員お伺いしたいのですが、この利益についてに私質問させていただきます。賛否はあるとしても、この利益が重要であるということは、これはもういろいろな方は、一人もいらっしゃらないと思うのですが、離婚後の親子関係を考える上で、この利益はどのようなものか、お考えか、それぞれのご意見をいただけますでしょうか。それではまず、井上さん参考人からお願いいたします。なかなか難しいご質問だと思いますけれども、私どもやはり子どもの成長を発達する権利を尊重するという、子どもの権利条約の理念というものが、やはり具体的に子どもたちの生活に落ちていく、根差していくということが重要だと思います。そして、安心して日々を送れるということを、やはり尊重しなければいけませんし、子どもの権利条約上の発達する権利であるとか、意見表明権であるとか、そういったものを、やはり私どもが受け止めるということが、子どもの利益につながるというふうに考えております。非常に抽象的かもしれませんけれども、やはり日本において子どもの権利条約 を批准した、今年は30年になる、そのことをかみしめながら、子どもの利益というものを考えていきたいというふうに思っております。それから、親権という言葉についても、今回の法制審では、やはり、子に一応の親権という言葉も見直さなければいけない。親権という概念自体も、やはり見直さなければいけないということもあります。いかに子どもの利益を尊重する親の責務でありますとか、親がやはり子どもを育てることに喜びを感じられるような、そういった仕組みというものは必要だというふうに思っております。次に柴橋参考人お願いいたします。ご質問いただきました。ありがとうございます。子どもの利益、何度も申し上げておりますが、子どもにとって大事なのは、親が争わないこと、そして親が争わない中で、子どもが自由に発言をして、親の顔色を見ずに、両親と関われる機会を持てること、それによって子どもが親から愛情を受けているんだということを確信できるようなこと、それがこの福祉だというふうに考えております。次に山口参考人お願いいたします。山口です。この利益というもの、多面なところから考える必要があると思いますけれども、私の見解では、子が双方の親から愛情と養育を受け、交流し続けることがまず第一原則的な利益だと考えております。そして、親の関係が悪化しまして、こ れまで一緒に、道理に一緒に過ごせなくなるにしても、離婚は自分の責任ではないのかと子どもが思うこともありますので、離婚は子どもの責任ではないということ、そして離婚しても子どもに関心を持ち続け、子どもの養育には責任を持ち続けるということを、親が環境を整え、子に言動で示すということが、この利益につながるのではないかと思います。また、子どもは離婚の紛争があるときには、かやの外に置かれているということについて、不満と苛立ちを持っていると言われておりますので、今何が行われているか説明することが、やはり子どもの意見を聞く前に重要なことだと思いますが、それでも紛争の一つ一つ激しい争いを知らせるのではなく、また子どもに相談相手として自分の気持ちをトロすることも、子どもにとっては良くないというふうに言われております。そして、子どもの意見を聞くということがよく言われますけれども、子どもにどちらかを選ばせるとか、中世心の葛藤を起こさせるということは、子どもの利益にはならないと思いますので、離婚に際する子どもの利益というのは、慎重に他方面から考えていく必要があると思っております。以上です。(小島) 細藤さん、質問をお願いいたします。(小島) 子どもの利益は、安心・安全が守られることだと思います。また、その子どもを育てる同居心の安心・安全が守られている環境でいることが、子どもにとって大事だと思います。(小島) それにプラスして、 父・母だけじゃない子どもを助けてくれる人がいるというのが大切だと思います。以上です。
2:30:41
(水野) ありがとうございます。次に山口参考人にお伺いいたします。現在、指名されている改正案では、父母の合意が整わない場合は、裁判所が命じるその要件には、父母の関係、それからDV、虐待の恐れなどが指名されております。(水野) DVや虐待は別として、父母の意見が違った場合、つまり一方心が拒否した場合も、米国では共同看護を認めることが一定以上あるとお聞きしましたが、なぜ米国ではそのような考えをとっているのか、教えていただけますでしょうか。
2:31:22
(山口) ありがとうございます。日本の例につきましては、山口参考人がご説明をされたので、私も非常に参考になりました。(山口) アメリカでは、おっしゃるように、父母の意見の相違があったとしても、合意ができていないとしても、裁判、離婚で一定数、共同看護を認める場合があるようです。(山口) 条文には、親の協力体制があるということを絶対条件にしているという種は、極めて少ないですし、そもそも合意がないため、訴訟に持ち込まれますので、そこで切ってしまっては裁判になりませんので、一方心が共同看護をしたい、しかした方がしたくないというときに、裁判所は何を見るのかと言いますと、やはり子どもと両親の関係性を見るということです。(山口) 子どもが従来、両親との良好な関係性を保ち、離婚後もそれを継続していくということが、子どものニーズにかない、子どもの利益にかなうと裁判所が認めると、共同看護が認められることもあります。(山口) そして、親が自分たちの争いを切り離すことができる能力があるかとか、また、親教育や弁護士等の仲介によって、これから協力し合う素質があるのかということも見られるということです。(山口) 裁判官にインタビューした研究のアメリカの調査によりますと、当初はうまくいっていない父母間でも、徐々にビジネスライクに協議し合うようになったというケースもありますので、(山口) 1998年の調査と2011年の調査では、裁判官は共同親権合意がなくとも、そういうことを付与するということを認めているという結果が出ております。(山口) また、2017年にニューヨーク州の判例があ りますけれども、これは親子関係は両方で、大筋ではこの養育決定に合意しており、そして細かい子どもの家外活動や生活について合意していない。(山口) なぜかというと、相手に権利を渡したくないということが主な争点というところになりまして、裁判官は父親の看護権をゼロにするのではなく、(山口) 子どもの人生において、両親が役割を果たすことが重要だということで、共同法的看護と面会交流を付与しました。(山口) 先ほども述べましたけれども、アメリカも裁判離婚ではありますが、9割は合意して養育計画書を作成するということですので、(山口) 1、2%の訴訟離婚になった場合には、やはり高葛藤で、共同看護は無理なケースが多いのではないかと私も思っております。(山口) 9割近くがどの程度合意しているかというと、やはり7、6から7、8割が共同法的看護に合意していますので、ここに立法の意義があるのではないかと思っております。(山口) 条文は裁判規範ではありますけれども、共同看護法制というものがあるということで、人々の合意規範になってきますので、(山口) それを目指して高葛藤以外の親にとっては、合意を目指すという有効な立法になっているのではないかと思っております。(山口) 以上です。水野弁護士くん。(水野) ありがとうございます。(水野) 次に、転居、居所指定権についてお伺いをいたします。(水野) 今回の改正案では、この看護すべき、すべてのものが指定された場合、居所指定権は看護者に属するため、(水野) 看護者となった一方の、一方親の独断で引っ越し、つまり連れ去りにより子供が会えなくなって、何の労灯というような懸念意見が出ておりました。(水野) 他方、具体的には、こう連れて転居をする場合、60日前に他方親への通知義務や同意が必要であること、つまり看護者が居所指定権を持つわけではないと理解をしております。(水野) この略奪に関しては、居所指定権が父母のいずれかにあるかを問わず、今後我が国でも紛争が生じる可能性が高いと考えております。(水野) 転居に関して、父母が合意できない場合、裁判所が定める場合、米国の裁判所はどのような観点で判断を下すのか、それを教えていただけますでしょうか。
2:36:03
(山口) ご質問ありがとうございます。(山口) アメリカでも、転居によって、この連れ去り という事件は起きておりますので、やはりそれの防止策として、旅行するとき、転居する前、60日には届けなければならないというふうになっております。(山口) では、どういう場合に裁判に持ち込まれるのかと言いますと、転居はしたいけれど合意が取れないというときですね。(山口) そういうときには訴訟になりますので、転居したい親がこの利益になるということを証明するか、あるいは転居させたくない親が転居することが子どもの不利益になることを証明するか、という基準がありますので、各州ではそういう基準をとっております。(山口) いずれも証拠の優越により証明すればいい話なんですけれども、転居する親に証明責任を貸すということは、非常に転居がしにくくなります。(山口) ここは訴訟上の問題ですけれども、主に裁判でどのようなところが見られるのかと言いますと、転居する親が転居の理由の誠実さがあるかというところが見られます。(山口) 例えば、別居親と子どもの間を引き離したいがために転居するんだ。そうではなくて転職や再婚でやむを得ず転居したいんだと。(山口) ですからその理由が見られます。そしてこのように転居の制限があるというのは、今まで面会交流を別居親と行ってきた親子に関してそれを保護するためですので、60日間の間にそれの大対策、転居した後でも面会交流が充実して履行されるのかということを計画し直すという選択肢が与えられており ますので、そういうことが確実にできても、残された親が不合理に反対しているのではないかということが争われまして、アメリカでは訴訟上厳しい基準はありますけれども、全く転居が許されないわけではないということです。ただし悪意のある転居をする親がいる場合には、別居親が看護者変更の申立てをするという争いまで発展していきます。予防という意味では転居をすることについては同意を得るということは非常にアメリカではいい制度ではないかと思っております。以上です。
2:38:31
次に親教育についてお伺いしたいんですけれども、アメリカではほぼ全種にわたって親教育のプログラムがあると伺っております。裁判所はそれらの教室の受講を指示すると伺いましたが、それはどのような場合で、どのような講師の下、そして何回ぐらい受講するのか、もしそれを受講しないとなると共同看護ができないのか、もう少し具体的に教えていただけますでしょうか。
2:39:04
先ほど親ガイダンスについては少々ご説明しましたので、その概要といたしましては、全種で義務付けてはいると言いましても、裁判所がこの親教育プログラムを受けろというふうに指名しますので、それは裁判所の裁量によっておりますし、全て未成年の子がいる親にプログラムを課すところと、紛争している親に限り課すというふうな違いがあります。そして簡単なところですと、オンラインで受講して、4時間ですとか10時間ですとか、そういうプログラムを受講し、そしてその受講した証明書を裁判所に出すということによって、離婚が認められるというようなケースをとっているフロリダ州もありますし、あるいは実地として対面でやることを求めているところもあります。それも1時間のものから8時間、または10時間以上のものもありますし、先ほど申し上げました料金もかなりかかるというところで、各州各郡で違いはございます。以上です。三上君。 共同申件及び看護の文書が運用次第で大きく発展すると、先ほど山口参考人に述べられておられましたが、具体的にどのように運用すればよいか、お考えをお聞かせいただけますでしょうか。
2:40:43
看護の文書と言いましたけれども、766条にはそれ以外にも子どものその他、その他この看護についての必要な事項ですとか、親子の交流ということも決められておりますので、それについてやはり取決めをするということが非常に重要になってくると思います。これまで単独申件でしたので、何も取り決めずに離婚することができた。そして子どもも一体これからどうなるのだろうという方針も指針も見えない中で過ごすことになっていたところ、親がやはり環境を整えて自分のためにこれからの生活を計画してくれるんだという意味では協議し計画書を作るということは非常に重要になってくると思います。看護の文書は新しくできましたものですので、先ほど柴橋参考人も言われましたけれども、共同ではなく文書ということなので分担してやればいいんだということで、何か一つ教育にとっても教育全体を母親が担当するとか、あるいは医療は父親が担当するとか、いやそうではなくて教育の中でも進学や塾や課外活動や留学一つ一つを分担するのが重要だと思います。いろいろなものが考えがあると思いますけれども、これからの計画書のサンプルの作成や手引書をどのように日本の政府がつくっていくかというところに関わってくるのではないかと思います。