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参議院 厚生労働委員会

2024年04月02日(火)

5h48m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7846

【発言者】

比嘉奈津美(厚生労働委員長)

打越さく良(立憲民主・社民)

高木真理(立憲民主・社民)

猪瀬直樹(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

田村まみ(国民民主党・新緑風会)

比嘉奈津美(厚生労働委員長)

山田宏(自由民主党)

生稲晃子(自由民主党)

杉久武(公明党)

秋野公造(公明党)

倉林明子(日本共産党)

天畠大輔(れいわ新選組)

上田清司(各派に属しない議員)

新谷正義(衆議院厚生労働委員長)

1:24

ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに村田恭子君が委員を辞任され、その付欠として石橋道博君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省健康生活衛生局長大坪裕子君、他23名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に日本年金機構理事長大竹和彦君を参考人として出席を求めることにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、厚生労働行政の基本施策に関する件について質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

2:51

内越さくら君。

2:53

立憲民主社民の内越さくらです。大臣は、所信演説で、公発薬品の供給不足に対応するとおっしゃいました。しかし、3月13日の衆議院厚生労働委員会では、吉田恒彦議員が「先発品も足りていない」と指摘なさったところ、大臣はご指摘のとおり、公発品だけじゃなくて、先発品というものの安定供給というのが大変重要であるということは、共通の認識をちゃんと持っており、安定的な供給について、咳止め薬などの一部の感染症対象療法薬が現在課題となっていて、そして令和5年度の補正予算によって製薬メーカーにおいてさらなる増産への投資を行っていただくための緊急的な補助事業も設けていると答弁なさいました。実際、2023年度は急激な物価高騰などで不採算となった1100品目について薬価が引き上げられ、2024年度も特例対応で一部引き上げが行われました。また、23年度補正予算で製薬メーカーによる増産への投資のための緊急的な補助事業は先発メーカーも対象にしています。こうしてみると、薬価を引き下げる代わりに、診療報酬本体を引き上げると、そういう近年のパターン、破綻したと言わざるを得ないと思うんですが、いかがでしょうか。

4:21

竹見厚生労働大臣

4:25

この委員御指摘のように、薬価を引き下げる代わりに診療報酬本体を引き上げるという考え方で改定を行っているわけではございません。診療報酬改定と薬価改定は、それぞれに必要な観点から改定率を決定しております。具体的には、例は6年度、診療報酬改定と薬価改定では、診療報酬改定は、物価の高騰や賃金の上昇、経営の状況、人材確保の必要性、患者負担、保険料負担への影響を踏まえて、患者が必要なサービスを受けられるようにする観点から行われております。また、薬価改定は市場実績価格を踏まえた上で、薬価を改定することを基本としつつ、国民開放権の持続性と、それからさらにイノベーションの推進という観点から、それぞれ必要な改定率を決定したものでございます。

5:31

内越さくら君。

5:33

そう説明なさるんでしょうけれども、納得している委員も出席している委員も国民もいないと思うんですね。医薬品メーカーについては、これまで小林確保日移行などによる製造管理、品質管理の不備による業務停止、行政処分が相次ぎ、後発医薬品の不足は深刻です。これらジェネリックメーカーだけではなく、先発品も足りていません。ジェネリック医薬品の推進は国策として進められてきました。ジェネリック医薬品への転換は、総医療費の抑制に確かに貢献してきたかもしれませんが、ジェネリック医薬品、安かろう悪かろうと、代名詞とも言われていましたけれども、そんなことはもう許されないわけです。小林確保は、2010年最優秀ジェネリック医薬品賞を受賞していたんですね。それなのになぜ、死者まで出すほどの事故を起こすに至ったのか。第一義的な責任はメーカーに確かにあるんですけれども、しかし、NHKの報道で現場の声が様々載っていたんですけれども、例えばこんな声がありました。「中小メーカーで設備投資ができず、給与が安くて人材が定着しない。現場のモチベーションが低く、承認された手順を飛ばしたり、ミスや事故が起きても、うやむやで終わらせてしまうことがあった。」と。こうした現場の悲鳴に耳を傾けるべきではないでしょうか。ジェネリック医薬品の価格競争による市場実製価格の低下が薬価に反映されているとすれば、悪循環です。先発品メーカーにとっても打撃になります。類似にわたる薬価引下げが製薬メーカーの体力を奪っていたのではないでしょうか。

7:18

厚生労働省 茨保県局長

7:22

お答えいたします。薬価制度につきましては、先ほど大臣からも御説明しましたように、市場実製価格、これを踏まえた薬価改定を基本としておりますが、一方で先生御指摘のように様々な必要性、大事なことがございます。そうしたことから、例えば広く臨床現場で使用されている薬品の薬価を維持する基礎的薬品といった制度、さらには先ほど先生からも引用されましたけれども、薬価が著しく低額であるために供給継続が困難となっているものについての薬価を引き上げるための不採算品採算亭、こうした仕組みもございます。特にこの6年度改定では、原材料の高騰がありますので、不採算となっている約2000品目の薬品を対象に薬価の引上げを行いました。また、今回の改定では、高発費の薬価に関しまして、企業における増産体制、また適正な流通取引といった安定供給体制を評価する、こういう仕組みを導入いたしました。この評価の結果、その評価が高い企業につきましては、通常の価格よりも高い薬価をつける、こういう新しい仕組みも設けたところでございまして、実成価格による改定とともに、併せて今の現場で生じている課題に対応していく、こういうことを対応してございます。

8:39

内子桜君。

8:41

そのように手当をせざるを得ないというのは、今のこれまでのパターンが破綻したと言わざるを得ないのではないかと、そもそも申し上げているんですね。ジェネリック薬品のシェアが80%に達する現在においては、薬価の引下げは内での小口ではない。受信しても薬品が処方されないのであれば、結局、医療のフリーアクセスというものも阻害されていると言わざるを得ません。新たな薬価政策を確立すべきではないでしょうか。大臣、御所見をお願いします。

9:14

武見厚生労働大臣。

9:17

この薬価につきましても、先ほど政府参考人から答弁があったとおり、市場実成価格を踏まえた改定を基本とした上で、薬価を下支えする措置により、薬価を維持または引き上げる仕組みを設けておりまして、令和6年度の改定においては、その措置の拡充を行っております。また、今回の改定では、企業における必要な医薬品の増産体制や、適正な流通取引等の企業の安定供給体制等を評価する仕組みを導入しておりまして、評価結果が高い企業は、高発品の薬価を通常の価格より高く設定できることとしております。高発品の安定供給に向けた薬価上の措置の在り方については、今回の対応を検証しつつ、高発薬品の産業構造の在り方の議論なども踏まえて、引き続きこれを検討してまいりたいと考えております。

10:18

内越さくら君。

10:20

なかなか何がこの現状をもたらしたのかについて直視していただけないと思うんですけれども、こうした苦境の中、製薬メーカーが活論を見出したというのが、機能性表示食品ではないでしょうか。この機能性表示食品は市場規模が5000億円を超えている。届出が約7000件に達するということです。発端は、アベノミクス3本の矢の一つである寄生菅羽。この制度を推進したのは、安倍元総理のゴルフ仲間であり、安倍とものを一人とされる森下隆一氏です。この構造的問題は明らかにされなければなりませんが、本日は喫緊の課題である小林製薬の便利工事を含む機能性表示食品を摂取した方々への健康被害の問題について質問いたします。お亡くなりになった方々に心からよりお悔やみを申し上げますとともに、健康被害に遭われた方々に心よりお見舞いを申し上げます。現状で必要なことは、被害原因の特定、そして拡大の防止、健康被害を受けた方々への適切な治療を行うことであって、したがって、2014年に食品安全委員会から注意喚起がなされている便利工事金株が海外で問題となっていることについては、今回は質問はしません。被害状況の把握について、最新のところを大臣、お報告ください。小林製薬が製造する便利工事用原料に含む3製品について、現在までに、死亡との関連が疑われる事象が5件、入院との関連が疑われる事象が合計で157件、受診との関連が疑われる事象が合計で786件となったことが明らかになっております。また、小林製薬には2万件以上の相談が寄せられていると承知しております。大変な事態となっている中、政府も対応を始めているということで、薬事・食品衛生審議会の新開発食品評価調査会と、指定成分と含有食品との関連が疑われる健康被害情報への対応ワーキンググループ、新設された「紅麹使用製品対策省庁間連携室」の取組など、政府の対応について、大臣、御説明をお願いします。3月28日に開催した薬事・食品衛生審議会の新開発食品評価調査会では、小林製薬の回収命令の対象となった製品により発生した健康被害の原因究明について、小林製薬の説明を聞いた上で、今後は厚生労働省として、国立医薬品衛生研究所の専門家の協力を得て解明を急ぐこと、そして、一定の回収命令の対象としていない小林製薬の紅麹を原料とする製品については、事業上自ら点検を行った上で、厚生労働省に報告するよう求めることについて、合意が得られたところでございます。また、3月29日に設置した「紅麹使用製品対策省庁間連携室」は、この事案に対応するため、他省庁との共同作業を円滑に行うことを目的として設置したものでございます。今後とも関係省庁等と連携しつつ、国民の安全と安心を守るため、全力で取り組んでまいります。怒りを禁じ得ないのは、小林製薬による公表の遅れです。1月15日の時点で、妊娠室間の症例が医療機関から小林製薬に報告されていました。小林製薬には、たて続けに症例の報告がなされていたにもかかわらず、社内調査のみで原因が特定されないまま2ヶ月が過ぎたと。この間、小林製薬は自主回収すら行っていません。仮に公表がなされていれば、救える命があったかもしれません。被害の拡大も防げたかもしれません。小林製薬がプレスリリースと記者会見を行ったのは、実に3月22日です。消費者庁に一報があったのは、前日の3月21日17時。消費者庁が大阪市保健所に連絡するように指示し、大阪市から厚生労働省に情報共有があったのは、3月22日13時です。この間の小林製薬の姿勢に対して、大臣の御所見を伺います。

15:23

竹見厚生労働大臣

15:25

食品衛生法上は、健康被害が発生した場合、事業者から自治体への報告に努めることとされており、今回の事案については、厚生労働省含め、関係機関に対して小林製薬から迅速な報告がなかったことは、極めて遺憾であったと考えております。先月29日に、紅麗麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合におきまして、官房長官より国立医薬品食品衛生研究所と連携し、引き続き、原因物質の特定分析を進め、その結果の速やかな公表及び原因究明を図るよう、御指示があったところでございます。厚生労働省としては、国立医薬品食品衛生研究所と連携をしつつ、まずは原因究明に全力を挙げてまいりたいと思います。その上で、このエビデンスに基づいて再発防止のために、いかなる施策が必要か検討していきたいと考えております。厚生労働省も御手御手に回っているのではないでしょうか。3月22日に、消費者庁及び厚生労働省が小林製薬と面談。厚生労働省から小林製薬に対して、大阪市を通して速やかに被害情報等の報告を行うように指示。健康被害情報が収集されるよう、厚生労働省から自治体宛て事務連絡が発出されました。健康被害の報告が相次ぐ中、市が回収命令を行ったのは3月27日。時間がかかりすぎると言わざるを得ません。つまり、小林製薬だけではなくて、政府の連絡指示体制に不備、遅れがあったと言わざるを得ないと思いますが、大臣いかがでしょうか。この事案につきましては、3月22日に、大阪市を通じて小林製薬の製品により健康被害が生じた可能性があるという第一報を得たものであり、同日に厚生労働省と消費者庁で小林製薬に対して速やかに情報提供をするよう指示するとともに、全国の自治体に対して健康被害状況を収集するよう、直ちに要請をいたしました。その後、3月26日に小林製薬より死亡事例について公表が行われたことを踏まえ、同日、緊急に厚生労働省から小林製薬にヒアリングを実施いたしました。その結果を踏まえ、小林製薬が製造した産薬製品について、食品衛生法第6条2号に該当するものとして取り扱い、また、食品衛生法第59条に基づき、廃棄命令等の措置を講ずるよう、大阪市に通知をいたしました。これを受けて、大阪市において、3月27日に廃棄に向けた改修を命じたものと承知をしております。さらに、原因物質の特定については、3月28日に開催された薬事・食品衛生審議会の調査会において、小林製薬より状況の説明を受けたところ、現在、厚生労働省として国立医薬品食品衛生研究所の専門家の協力を得て、早期の原因究明に向けて取り組んでおります。また、3月27日に厚生労働省消費者庁からなる関係省庁連絡会議を設置・開催するとともに、3月29日に厚生労働省において、タスクフォースや関係省庁との連携室を設け、コールセンターでの対応を始めたほか、同日に官房長官を含めた関係閣僚会議が開催されるなど、関係省庁と情報を共有しながら、今回の事案に対して政府は一丸となって対応しているということを申し上げておきたいと思います。

19:26

内閣寺桜君。

19:28

私も言った経緯です、申し上げた経緯でして。申し上げたのは、3月27日まで廃棄に向けて開始もされていなかったわけですよ。こうした一連の経緯がですね、その経緯を私も紹介したところですけれども、そこが遅かったんじゃないかと私は言っているわけです。工場への立ち入りが3月30日に大阪、31日に和歌山で行われたわけですね。現在、健康被害が出ているとされる、ベニコージコレステヘルプ、ナイシヘルプ+コレステロール、納豆キナゼ、サラサラ粒ゴールドの3商品の製造ロットは、すべて大阪の工場で製造されたものとされています。30日、職員品衛生法に基づき、ベニコージ原料を製造していた工場の立ち入り検査が行われました。ベニコージ原料はこの工場で去年製造され、ブベルルさんという物資が会社の調査で確認されたということです。ただですね、この大阪の工場は、老朽化の理由に既に閉鎖されている、十分な検査を行う状況じゃなかったんじゃないでしょうか。小林製薬の山下製造本部長は、3月29日の会見で、和歌山県の木の川の工場を見ていただければ、閉鎖した大阪工場での製造工程を確認することができると考えていると述べられているんですね。ですが、製造工程は確認できたとしても、衛生管理面での検査はできないはずです。医薬品ではなく、職員であることによる検査の限界があったのではないでしょうか。

21:09

厚生労働省大坪健康生活局長

21:14

お答え申し上げます。今回の製品は食品でありまして、食品と医薬品では、純属すべき法令、これが異なっておりますことから、立ち入り検査におきましても、確認すべき項目、観点、これは必ずしも同じではなく、一概に比較することは難しいと考えております。ただ、食品衛生法における立ち入り検査を行いまして、食品衛生上の危害を防止する観点から、危害の要因がどの製造工程で生じているか、また、食品衛生監視員による専門的な検査、これを行っておりまして、今回の立ち入り検査では、原因の究明に向けて製造記録ですとか、製造工程ですとか、こういったことの確認を行ったところでございます。今後の対応に生かしていくとともに、国としては国立衛生医薬品・食品衛生研究所の専門家の協力を得て、早期の原因究明に努めてまいりたいと考えております。

22:14

内越桜君

22:16

老朽化に起因する衛生管理上の不備、それを見出されなかったんでしょうか。

22:24

大坪衛生局長

22:27

お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、大阪の工場の方は既に閉鎖をしております。その中で、我々は、紅二工場の製造記録や工程の確認、こういったことで大阪の工場について説明を受けたところでございます。この事件を踏まえて、よく和歌山の現在行っている工場の方にも入りまして、比較をしながら話を聞いたところであります。こういった情報を今後、原因究明に生かしてまいりたいと考えております。

22:56

内越桜君

22:58

それで究明ができるのかと、ますます疑念が深まるわけですね。あってはならないことなんですけれども、健康被害をもたらした製造ロットと工場閉鎖の関係が疑われるようなことはなかったでしょうか。医療事故等にあって、最も基本的かつ重要なことは、商工の保全です。この点は、徹底的に調査しなければならないと考えますが、いかがでしょうか。

23:22

大坪衛生局長

23:25

繰り返しになりますが、現在すでに大阪工場の方へ閉鎖をされていることは事実でございます。その中で、可能な限り時間をかけて、当時の製造の状況、工程、記録などを確認させていただいたところでございます。

23:40

内越桜君

23:43

もはや調査に限界があるということを認めになっているとしか思えないんですね。小林製薬のベニコウジコレステヘルプ等の3品目以外の製品からの被害の報告は、受けていらっしゃるんでしょうか。製品に由来する問題なのか、突発的な事象によるものか、現状で言えることは、おありでしょうか。

24:07

大坪衛生局長

24:09

お答え申し上げます。ご指摘の3製品以外の製品についての状況でありますが、改修命令の対象といたしました3製品以外で小林製薬のベニコウジを原料とする製品、これらの対応につきましては、3月28日に開催をいたしました薬事・食品衛生審議会の調査会でのご意見を踏まえ、同日直ちに1日当たり3製品と同等量以上のベニコウジを摂取することとなる製品、または、これに当たらなくても過去3年間で医師により健康被害が一件以上報告されている製品、このいずれかに該当するか否かを事業者が自ら点検を行った上で厚生労働省に報告するように求めたところでございます。自主点検の結果、小林製薬が直接ベニコウジ原料を卸している52社の中で、これらに該当するとした報告はございませんで、その旨を既に3月29日に公表をさせていただいたところでございます。また52社から、二次的に小林製薬のこのベニコウジ原料を入手をしている173社、これにつきましては、4月5日を期限として引き続き自主点検を求めているところでありまして、その結果を確認次第公表したいと思っております。

25:37

内越さくら君

25:40

現在のところですね、報告されている人気の障害とプベルル酸との因果関係はわかっていらっしゃるのでしょうか。青カビから発生することがあるというプベルル酸は、製品にどの程度混入すれば健康被害が発生し得るのでしょうか。すなわち健康被害と因果関係を特定できるほどの量のプベルル酸混入の可能性はあるのでしょうか。

26:05

大須衛生局長

26:08

現在わかっていることは、既に先週3月29日に厚生労働省から公表させていただいた、会見をさせていただいた内容でございます。これは具体的に申し上げますと、3月28日の薬事・食品衛生審議会の調査会において、小林製薬から説明があった内容でございまして、健康被害のあった製品のロットに予定しない物質のピーク、これが高速液体クロマトグラフィーによる分析で認められているということ、この物質がプベルル酸であったと、導底されたと、この2点の説明を小林製薬から受けておりまして、その旨を報告をさせていただいております。現時点で、このプベルル酸の腎臓に対する毒性等について、明らかにはなっておりませんが、今後、国といたしましては、国立医薬品・食品衛生研究所の協力を得て、保存されているその他のサンプル、小林製薬が保管をしているサンプルについて、ロットを限定せずに高速液体クロマトグラフィーなどの理化学検査を行いまして、プベルル酸を含め、原因となり得る物質を網羅的に探索を行い、ピークが出た場合には、その化合物の導底を行い、また加えて、当該分析結果を踏まえ、物質の発生機構、これについてあらゆる可能性を持って検討をしてまいりたいと考えております。この進捗状況につきましては、新たな事実が分かり次第、公表させていただきたいと考えております。

27:43

内越さくら君

27:47

プベルル酸以外のものについてなんですけれども、小林製薬ヘルスケア事業部の梶田食品カテゴリー長がですね、3月29日の記者会見で、去年製造した原料などに含まれていた想定していない成分について、青カビから発生することがあるプベルル酸以外にも2つほど候補があると明らかになさっています。これにもかかわらずですね、具体的な名前については、その物質を取り扱う際の印象が変わりかねないので、差し控えると述べられたんですね。厚生労働省の方はですね、プベルル酸以外の2つほどの候補について把握されているんでしょうか。

28:29

青坪衛生局長

28:31

小林製薬からの説明では、小林製薬の発言自体は私は承知していないわけですけれど、薬事食品衛生審議会の調査会で小林製薬からはそのような話は伺っておりません。私どもとしては特に予断を持つことなく、あらゆる物質について網羅的に探索を行ってまいりたいと考えております。

28:56

内越桜君

28:58

今承知していないということだったんですけれども、この発言に見られるところですね、小林製薬の姿勢は国民の命と安全を守ると、どこらがこの後に及んでビジネスを優先しているんじゃないかと疑わざるを得ないんです。やはり疑わしいものがあればまず公表していくべきではないでしょうか。また国立薬品食品衛生研究所の検査においては、先ほどお話ありましたけれども、情報公開、事態なく行うべきだということで、このタイミングですね、具体的にどのようにお考えでしょうか。

29:34

大坪衛生局長

29:36

繰り返しになりますけれど、私どもとしましても、国が主体となって今後、原因物質の究明、今現在取り組んでいるところであります。新しい事実が分かり次第、公開を、説明をさせていただきたいと思っております。

29:53

内越さくら君

29:55

なかなか分かり次第ということだとですね、国民は不安に駆られると言わざるを得ません。大臣、ウェルルさんが原因物質かどうかも含めてですね、原因特定にどの程度の期間が必要とお考えでしょうか。

30:11

竹見厚生労働大臣

30:15

3月29日に開催された紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合におきまして、官房長官から国立医薬品食品衛生研究所と連携をし、引き続き原因物質の特定分析を進め、その結果の速やかな公表及び原因究明を図るようにという指示がございました。この原因の究明に向けては、国立医薬品衛生研究所において保存されているサンプルについて、原因となり得る物質を網羅的に検討することなどにより、物質の発生機構についてあらゆる可能性について検討することとしており、新たな事実が分かり次第、厚生労働省から公表したいと考えております。

31:07

内越さくら君

31:09

速やかにという漠然としたことだと、なかなか不安になったところです。消費者庁のホームページでは、機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度であり、特定保険用食品特報と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任をおいて、科学的根拠をもとに適正な表示を行うことができると考えております。この特報との差が、まさに今回の事件を引き起こしたのではないでしょうか。最大の問題は、公的な機関の品質保証が一切必要ない。それで企業の自己検証で販売が可能なことなんですね。消費者庁のサイトには、事業者が消費者庁長官に届けていた内容は、消費者庁ウェブサイトで誰でも確認できるとされているんですね。私も調べてみました。非常にわかりにくいです。委員の皆さん、ぜひ資料を確認ください。この資料、消費者庁のホームページに行きますね。「政策一覧・食品表示企画・機能性表示食品について」「機能性表示食品の届出情報検索までたどり着く」と。それから、消費者の商品名を入力しなければいけないんです。このページにまで行ってから、届出者名に「小林製薬」「機能性関与成分名」に「米・紅耳麹」を入力して、ようやく今回問題となっている食品一覧にたどり着く。そこで、届出番号F216のコレステヘルプの詳細をクリックする。ここまで辛抱強くたどり着ける消費者がいるのか、果たして疑問なんですね。そして、コレステヘルプが想定する主な対象者は、LDL、アクダマコレステロールが高めの健常者とされているんですね。消費者が一番知りたいであろう機能性の評価方法には、驚くべきことに、最終製品ではなく機能性関与成分に関する研究・レビューで機能性を評価しているとされている。そして極めて問題なのは、採択文献はわずか1本。そして出版バイアスなどの限界が考えられると書いてあるんですね。出版バイアスというのは、否定的な結果が出た研究は、肯定的な結果が出た研究に比べて公表されにくいというバイアスです。つまり情報公開ではなくて規制されるべき理由の方が同等と書かれているんですね。小林製薬自体が、参加者数が少ないことは否めない。ただし、採択付きの文献であること、また疑問点などは全て著者に直接確認したことから文献の質に大きな問題はなく、科学的根拠としては十分と判断したと言っているんです。消費者庁は、これでもこんな情報公開でも問題がないと考えているんでしょうか。

34:25

小川内閣府大臣政務官

34:29

お答え申し上げます。まず、委員からアクセスが大変深いという話がありまして、これにつきまして、我々もその点については謙虚に受け止めさせていただきまして、消費者から届出情報へのアクセスを改善する観点から、さらにどのような工夫ができるか検討してみたいと考えておりますけれども、現在、ちなみに消費者庁のホームページ上の検索画面で、機能性届出情報として入力して検索をしていただきますと、この機能性表示食品の届出情報検索画面がトップ項目として出てくると、こういった工夫はさせていただいておりますが、今のご指摘も踏まえて、今後検討をしていきたいと考えております。それから、講談のご質問だというふうに受け止めておりますけれども、この説明責任の果たし方についてでございますけれども、この機能性表示食品の制度においては、届出を行う前に、この機能性の根拠を明確にするという観点から、最終製品を用いました臨床試験の実施、あるいはこの最終製品、もしくは機能性関与成分に関する研究レビュー、これのいずれかの方法によって機能性の評価を届出者の責任において行う、そういった立て付けにいたしております。そして、その研究レビューにつきましては、この事業者に都合の良い論文のみが恣意的に抽出されることのないように、この論文の検索評価方法等を届出ガイドラインに示しておりまして、研究レビューの内容は公表いたして、客観性、透明性の高い仕組みとしております。加えて、昨年9月には届出ガイドラインを改正いたしまして、根拠となる研究論文との文献選定のプロセスの透明性を高めまして、評価対象から外した研究論文の除外理由を明確化するなどの多くの項目を厳格化したということでございます。現状の根拠については、ご経験については、今申し上げた取組を行っている状況でございますので、引き続き、説明責任を届出者に求めて、制度を適切に運用してまいりたいと、こんなふうに思います。

37:07

内越桜君。

37:09

小川政務官自身が、自信がなさげな感じがしますよね。やはり届出性が限界があると、ザル法だということはお認めなんじゃないでしょうか。こういう制度である限りは、問題は起こり続ける。この本件の論文を探すには、委員の皆さんのお手元にある、10のあたりを見ていただくと、10の様式V、機能性の科学的根拠をクリックするんですね。そして、この11のところでファイルをクリックして、「コレステヘルプの機能性関与成分ベニークオージポレッケチードによるLGBT、悪霊コレストレール低下効果の機能性に関する研究レビュー」のファイルの11ページを見て、その論文がどこに掲載されたかと。やっと行き渡る。そこまで言って論文は読めない。国会図書館で取り寄せなければならなかったんですね。なんでしょうか、このうちはという感じなんですね。「機能性表示食品には茶読がない。お金さえ払えば掲載されるハゲタカジャーナルが多く引用されている」と言われていますよね。この論文は日本高科医学会雑誌に茶読付きで掲載されたものです。しかし、この茶読側の日本高科医学会のホームページを見れば、「理事長に山田秀一氏、副会長は森下隆一氏」らの名前が記載されていて、「森下氏は最西洋高科医学会理事長でもあり、副理事長は山田秀一氏」と。森下氏は先ほど申し上げましたけれども、安倍元総理の推薦した当時の育成改革会議に、食品の機能性表示制度の創設を強く提言した方ですよね。制度を推進した側がそのチェックを行うということであれば、出版バイアスどころじゃない、野放し。消費者等の仕組みを改めるべきじゃないでしょうか。

39:07

小川内閣府大臣政務官

39:10

この制度そのものの立て付けが、事業者からの届出内容を、まさに囚人監視のもとにおいて、事故チェック、事故監視を図っていくというシステムになっております。御指摘の点のみをもって、科学的根拠の説明とならないわけではないのですが、先ほども少し触れましたとおり、説明責任をきちんと果たしてもらうことが、大変この制度の肝になっておりますので、そういったことは我々としても意を用いてやっていきたいと思いますし、またこの制度については、先週の金曜日、官房長官から指示を受けまして、昨日4月1日付で、庁内に消費者庁、自庁をヘッドとする検討チームを立ち上げて、対応体制を整備したわけでございます。こうした今後、本制度のあり方の方向性については、また5月末を目途に検討していくということにしておりますので、そういった中においても、どういったことができるのか、また考えていきたいと、このように考えております。

40:27

内越桜君。

40:29

大臣、厚生労働省としても、食品安全法でしか起立できず、薬事法で規制することができないこの制度、とんでもないものだとお考えなんではないでしょうか。この機能性表示について、この制度は廃止すべきではないかと考えるんですけれども、大臣としては、縦割りで遠慮もあるかもしれないんですけれども、ぜひここで御決意を、関係閣僚会議などで、考え方を反映させていただけるようにしていただけないかと思うんですが、いかがでしょうか。

41:01

竹見厚生労働大臣。

41:03

食品表示法の機能性表示食品の制度については、消費者庁の所管でございます。3月29日の関係閣僚会合において、官房長官から、消費者庁において今回の事案を受けた機能性表示食品制度の今後の在り方等について、5月末を目途に取りまとめるよう指示があったことを受けて、これは適切に対応されるものと承知をしております。なお、機能性表示食品についても、御指摘のとおり、食品衛生法が適用され、食品衛生法第6条2号の規定により、有毒なまたは有毒な物質が含まれている等のものについては、同法第59条により、回収命令等の措置を取ることができるが、今後の対応については、まずは、原因の特定をしっかりと進めて、そして、こうした科学的なエビデンスに基づいて、生活防止のためにいかなる施策が必要か、しっかりと検討してまいりたいと思います。仮に政権に近しい方がリードした規制緩和によって、国民の命と健康が脅かされる、そんなようなことがあったのであれば、悪無の政権と言わざるを得ないと、引き続きこの問題を追求します。以上です。

43:19

高木麻里君

43:21

立憲民主社民の高木麻里です。早速質問させていただきたいと思います。まずはじめに、野党反党自身への対応と、災害時に再考されるべき医療福祉部門対応について伺いたいと思います。今回の野党反党自身への対応、これ大臣所信の中にも盛り込まれておりましたけれども、この野党反党自身で被災された方、高齢者の方が多く、ケアのことが大変問題になりました。一番で伺いたいのは、発災時、要配慮者の避難先として、福祉避難所に高齢者や障害者施設が指定されていることが多いわけでありますけれども、こういった施設、普段でも人手がなかなか足りないというところに、新たな避難者を受け入れる余裕はあるのだろうかという問題があるのではないかと思います。実際今回、建物の被害なども含めて、2割しか開設できなかったということがありますけれども、他の避難者を受け入れて運営をし続けるという体制には無理があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

44:42

平沼内閣府大臣政務官

44:45

委員にお答えいたします。ご指摘のとおり、今般の都半島地震においては、福祉避難所となる福祉施設も大きく被害を受けたほか、2台となる施設の職員の皆さんも被災していることなどから、予定していた福祉避難所の開設が困難なケースもあったと承知しております。このため、高齢者等の要配慮者を優先的にホテルや旅館等に避難する二次避難の取組を進めているほか、被災により従業員の皆さんが不足する施設や避難者を受け入れる福祉避難所等への介護職員等の応援派遣などを行っているところでございます。委員ご指摘のとおり、運営や仕組みをあらたかに整えておくことが非常に重要であると認識しておりまして、災害発生前にあらかじめ福祉避難所を確保していくことが重要であることから、内閣府では自治体に対しガイドラインや取組事例書を示して、対象者数を把握し受け入れ可能な福祉避難所の指定整備を進めること、社会福祉施設など要配慮者の避難が可能な施設の指定に加えて、必要に応じて旅館・ホテル等の協定を締結することなど、事前対応を促してきたところでございます。また、受け入れを想定していない避難者の避難により、福祉避難所としての対応に支障が生じることがないよう、令和3年5月に福祉避難所を指定する際に受け入れ対象者を特定している、講じする制度を創設したところでございます。これらの取組により、自治体ともしっかり連携しながら、福祉避難所の確保に引き続き取り組んでまいりたいと思っております。

46:22

高木麻里君。

46:24

現実には、高齢者や障害者の施設など福祉避難所になっても、受け入れることのキャパシティというものは難しいというのを、ぜひ踏まえていただいた上で、今、旅館やホテルなどの指定も含めて検討するということで進めていただいているようなので、ぜひ現実的に発生した時に困らない体制というものを、よく想定して進めていただきたいと思います。次に伺います。発災後にケアを続ける介護障害サービスを担う働き手ですが、実際、その施設で休みもなく、自らも被災をしていて、かけているスタッフもいても、そこでお世話をし続けるということが今回もございました。これ本当に過酷なことだったと思います。しかし、こういったところに働き続けている方、今回のDWATからの支援があったのが大きかったと思いますけれども、これだけ大変で、新たに被災者を受け入れてケアする方の人数が増えたりすることがあっても、手厚い支払い報酬がこの方たちにするということは無理なのかどうか伺いたいと思います。

47:55

三浦厚生労働大臣政務官

48:01

お答えいたします。委員おっしゃられましたように、自らも被災する中でサービスの提供にご尽力いただいている介護現場の職員の皆さんには、本当に深く心より敬意と感謝を申し上げる次第でございます。おそらく御指摘されたのは、異動金ということではあろうかと思いますけれども、被災した介護施設等に対する支援につきましては、災害復旧に対する財政支援を行うこととしているほか、人手不足が生じている介護施設に対して、介護職員のニーズを現場の自治体などを通じて丁寧に把握した上で、関係団体と連携いたしまして、全国からの応援職員の派遣に取り組んでいるところでございます。また、介護施設におきまして、災害発生時には定員聴覚の利用を認め、特例的に報酬の減算を行わないこととしておりまして、今回の野党反当自治におきましても、同様の取扱いを行っているところでございます。この場合、介護施設等におきまして、聴覚受入分を含めて、利用者の方の人数に応じた介護報酬を請求することが可能であるというふうにしております。これまでの震災などの災害時にも、医療金等の財政支援は行っておりませんけれども、引き続き介護施設等に対する必要な支援を行ってまいりたいと考えております。

49:21

高木麻里さん。

49:24

要は、受入れ者が増えれば、その方のサービスの分の報酬は支払われ、アップするけれども、そうじゃないことで、ずっと勤務が続くというような状況があっても、施設に対して入ってくる報酬は増えないというのが、縮めていったところの医療金はないということで、どれだけ大変な働き続け方をしても、特別な報酬はないというのがお答えだったんじゃないかと思うんですけれども、こういう状況だと、やっぱりそうした施設で働いている方なども、働き続けられなくなって、そこを離れていってしまう、自らも被災をしていたりする中で、そういうことが起きてきてしまうのではないかということを大変危惧します。この野党半島地域は、高齢者も多いことですし、この後住み続けたいということで、仮設住宅などを経て、ここに住み続けていく高齢者の方々をケアする方々の人材というのは大変重要なわけですけれども、この被災をしたことで離れる、あるいは被災後も何とか現場を支えていたけれども、それだけ大変な思いをしても、それに対する手厚い不安とせもないということであると、もうやっていられないとなって離れてしまう人があるのではないかということを大変危惧をします。それで次に伺うのは、こうした復興後もケアを続けられるような働き手を確保するための仕掛けというものを創設する必要があるのではないかというふうに思いますが、大臣いかがでしょうか。

51:05

竹見大臣。

51:07

この厚生労働省としては、被災した介護施設等の機能が1日も早く回復をして、介護従事者などが安心して働ける環境を取り戻すことが重要だと考えております。このために、災害復旧に対する財政支援を行うこととしているほか、介護従事者の住まいの確保も重要でございますから、介護施設に対して、介護従事者の仮設住宅への入居希望数を調査をしておりまして、今後、石川県とも連携して必要な仮設住宅の確保にまずは努めてまいりたいと思います。また、今後の災害の発生時をも含め、必要な介護従事者などが確保できるよう、平時からICT等のテクノロジーを活用した生産性向上や職場環境の改善などを進めていこうか、災害発生時に介護従事者等の不足が見込まれる場合には、今回実施したようなDWATや応援職員の派遣をより効果的に行えるようにするなど、必要な支援が適切に実施できるよう、今般の対応の検証も行った上で検討をしていきたいと考えております。

52:23

高岐丸さん。

52:25

はい、ぜひそれは大変検証した上でさらに検討いただけるということなので、お願いをしたいと思います。次に伺いたいのは、今回の野党半島地震、これは大変大きな規模の地震でしたけれども、今後起こると言われている南海トラフ地震とか首都直下地震、こういった地震被害などを考えた場合に、被害の規模、人数というものは大変大きくなってくるということが予想されますが、野党半島地震でこれだけ大変なことがあり、DWATなどに入っていただいても大変だ、これ規模が大きい災害になったら一体どうなってしまうんだろうというのを私は大変心配をしました。被災していない地域から応援に入ってもらうといっても、ケアをしなければいけない方々の人数が本当に多くなったときに、ちゃんと支援というものは手当てできるというシミュレーションが行われているのか、こちらについてシミュレーションのことについて伺いたいと思います。

53:42

平沼政務官

53:45

お答え申し上げます。南海トラフや首都直下地震等の大規模災害における要配慮者への対応として、福祉避難所の確保や社会福祉施設等の機能維持、介護職員等の確保などが重要と考えております。このため、平時から福祉避難所を指定し、発災後の早期開設に備えるとともに、要配慮者の方の個別避難計画作成の即進にも取り組んでいるところでございます。また、南海トラフ地震や首都直下地震における対応について、国としては、社会福祉施設については業務継続計画を策定しておくほか、その所在や避難経路、利用対象者の範囲等を要配慮者を含む地域住民等に周知すること、介助員等の専門的な人員の広域応援体制を構築すること、厚生労働省または被災都圏の要請に基づき災害派遣福祉チーム、DWATの応援派遣を行うこと等について、推進基本計画及び具体計画において求めているところでございます。また、大規模災害発生時の要配慮者への対応について、関係省庁と連携して、引き続きしっかりと計画策定も含めて取り組んでまいりたいと思っております。

54:57

高木麻里さん。

54:59

スキームはわかります。スキームの中にも、今言ったように個別避難計画を作って、そして福祉避難所の話があっても本当にそこが機能していけるのかという問題がまだあると思いますし、希望的な問題ですね。もちろん被害者の人数の想定とかはされていると思いますけれども、それに対して本当に広域で支援するということの人数規模が対応できるのかというところは、今お答えありませんでした。多分本当に想定したら難しいというのが今の現状なんじゃないかと思いますので、そういったときに困らない体制というものをどうやって構築できるか、ぜひご検討いただきたいと思います。一番の質問はこれで終わりますので、内閣府関係の方はご退出いただいて結構でございます。はい、じゃあ内閣府の方々、退席して結構です。

55:56

高木麻里さん。

55:58

はい、次にケアワークの肯定価格について伺います。新年度の予算は政府も賃上げを目指すとしています。そのため、介護、医療、障害サービス、保育といったケアワークで働く皆さんの手取りも増えるよう、それぞれ肯定価格に当たる部分でも処遇改善が意図されております。そして、医療、介護、障害の3分野はトリプル改定において処遇改善加算で幅が十分とは言えませんけれども、全体で見れば賃上げは図られるということにはなるかと思います。しかし、まさに賃上げ幅なんですが、特に介護と障害、これで全産業の中で他に人が流れずに人材確保ができる賃金水準と言えるかというところの問題について伺いたいと思います。ケア労働に対する評価は肯定価格なのに低い。今、人口減少に伴ってどの業種でも人手不足になっています。絶対的に人手が足りない社会では、条件の良い方に人は移動してしまいます。機械で変われない。まさに人対人のサービスのところは一番大事なのにやる人がいなくなっていきます。これでは地域も持ちません。私が3月6日予算委員会で質問した際の政府参考人答弁では、令和4年賃金構造基本統計調査に基づいた所要込みの月額給与で推計にすると、全産業平均の給与、月額36.1万円。介護職員の給与は月額29.3万円ということでした。その中の訪問介護従事者の給与は月額28.3万円です。36.1万円が全産業平均に比べて、訪問介護従事者28.3万円。これも低いんですけれども、私がその事前に日本介護クラフトユニオンというところから伺った、この組合に所属している皆さんの調べた月額賃金は自給制で訪問系介護職員は12.8万円ということでありました。本当に低いんです。3年ごとの改定で大臣は今回の判断にあたっても審議会などを経て様々な制約がある中でできるだけ人件費を上げたいとは思っていたかもしれないと思います。でもこんなふうに目の前、歩幅前進のようにですね、3年ごとに少しでも上げたい、少しでも上げたいという折衝で勝負していくだけでは、いつまで経ってもどこまで行けるのかわからない世界になってしまうと思います。そこで大臣がどういった賃金が本来望ましい賃金と考えているのか、介護や福祉のサービスにあたる人々にとってですね、そちらをお聞かせをいただきたいと思います。あるいは岸田政権がどういう理想像への設計図として今回の賃金改定の一歩を踏み出す、その一気には上げられないかもしれませんけれども、目指している全体像の賃金というのはどのくらいのレベルのものにあるのかということをお聞かせいただきたいと思います。

59:24

竹見大臣。

59:26

目指すべき賃金水準というのを一概にお示しするのは、なかなか難しいだろうと思います。ただ、介護だとか障害分野の現場で必要な人材が確保できるようにしていくということが重要でありますから、介護障害分野の賃金が全産業平均より低いという点はまさに取り組むべき課題だというふうに思います。こうした中で類似の処遇改善を講じて、その成果によって全産業平均との差は縮小してきております。今般の介護報酬改定や障害福祉サービス改定においても、政府経済見通しで令和6年度の全産業平均の1人当たり雇用報酬の伸びが2.5%と、物価上昇率と同水準と見込まれている中で、こうした見込みと整合的にベースアップを求めているところでございます。こうした賃上げ対応について実効性を確保する観点から、加算の取得状況の把握であるとか、加算措置部分の賃上げの実績報告など、フォローアップにしっかりとこれから取り組んでまいります。まずは、物価高に負けない賃上げとして、令和6年度2.5%のベースアップを実現するために、処遇改善加算の取得促進に全力を尽くしてまいりたいと思います。

1:00:57

高木麻里さん

1:00:59

人手が確保できなくならないようにというところをお答えをいただいたので、そのためには、いかに全産業平均に追いつかなければいけないかということが重要ということをお答えをいただいたんだと思います。そこに向けて、確保できなくなっては大変なので、とにかく前に前にと進んでいただかなければいけないと思います。しかし、先ほど処遇改善加算も取りやすいようにと言っていただきましたが、パッと見てわかるように工夫を凝らしてもらいましたと大臣おっしゃっていた処遇改善加算の1枚紙ですね。私も拝見したんですけど、残念ながらなかなか1枚にはまとまっていましたけれども、わかりやすいとは決して言えないのではないかなというふうな1枚紙でもありました。次、訪問系サービスの報酬制度の在り方について伺います。今回の訪問介護の基本報酬引下げは、私ども立憲民主党では早い時期に大臣に撤回の申し入れをさせていただきましたが、その後も途切れることなく、今も大臣には基本報酬の見直しを迫る声が届いていると思います。左向中のように、施設内の部屋を次々訪問してケアできる事業者と、離れた一軒一軒を回る事業者では収益が異なるのは明白です。同じ尺度で報酬を見直すことが私には全く理解できません。引き続き、基本報酬の見直しを求めたいと思います。さて、そこで今日は別の観点からもこの問題を取り上げたいと思います。それは、訪問介護事業の点数がサービスを提供している時間分しかつかないという問題です。訪問が仕事ですから、移動時間も仕事です。しかし、そこに報酬は支払われません。基本報酬でカバーしなければいけない。これが今回の問題です。その分、報酬単価を高く設定していますというのが制度の説明でありますけれども、であれば、先ほどの左向中を訪問する事業者は、移動時間は隣の部屋までの数歩だけということですから、儲けが厚くなるのは当然です。逆に報酬が高めであっても、家と家が離れているところでは、ガソリン代も高いのにマイナス要素ばかりが重ねることになります。そして、同じことが障害サービスの世界にもあるということです。訪問に関して。サービスを提供している時間分しか報酬がつかないという問題ですね。資格障害者の通院支援では、院内でも同行サポートをしようとすると、まず事前に病院に、その病院が合理的配慮をする余裕がないから、事業者がやってくれということをまず確認して、それを福祉事務所に伝えるという作業もありますが、その上で院内で介助をしても、診察室内は医師たちがやるので、付き添いは不要ですといえば、介助者は中に入れません。待合室で待機をしています。でも、診察室から出てくるまでの時間は、報酬が得られない仕組みになっています。介助者は他に何ができるというのでしょう。待機しているのも、それは仕事のうちと考えるのが、私は常識だと思います。こうした介護や障害のサービスを提供している時間にしか報酬を付けないという考え方そのものが、実態にそぐわないので、見直しが必要かと思います。大臣の御見解を伺います。委員御指摘のとおり、訪問介護について利用者のニーズや状況に応じて、内容や所要時間が異なることから、サービスの提供時間に応じて評価するという基本の考え方に基づいて、提供時間に応じた報酬を支払う仕組みとしております。これは、障害福祉サービスの同行援護についても、基本的に同じ考え方です。その上で、訪問介護の介護報酬については、介護保健法においてサービス提供時間以外に、訪問介護員等が行う各種業務に要する費用等を含めたサービスを要する平均的な費用の額を勘案して設定することとしております。また、今般の介護報酬改定の中では、中山間地域など地域資源等の状況により、やむを得ず移動距離等を要する場合に利用者へ継続的なサービスを行っていることについて、新たな評価の対象とするなど、中山間地域や離島などに配慮した報酬設定を新たに行っているところです。したがって、必ずしもサービスの提供時間のみを評価しているわけではありません。サービスの実行を踏まえた対応も行っているところです。引き続き、介護サービスや障害福祉サービス等における報酬の在り方については、各種調査等を通じて適切に検証し、必要な対応を検討してまいりたいと思います。また、同行援護に関してもお話がありましたが、障害福祉サービスの一つである同行援護は、障害者本人に対して実際に移動支援等のサービスを提供した時間に基づき算定されることになっており、利用者に対して直接の支援を行っていない時間については、報酬算定の対象としていませんが、院内スタッフ等による対応が難しく、利用者が解除を必要とする心身の状態であるなどの場合においては、算定対象となる旨、市町村に対して厚生労働省としてお示しはしております。同行援護の話は、そういう仕組みになっていますけれども、実態にそぐわないわけですよね。診察室内では解除が必要ではない、診察室内はお医者さんと看護師さんでやってくださるということで大丈夫だったとしても、働いている人は外で待機しているというのは、仕事をしていない、報酬が支払われないということになるけれども、そんなことでは、そこもでも待機しているのもその人にとっては仕事だと思います。なので、そこも支払われないとやってられないというのが現状だと思いますので、ぜひそこもご勘案いただきたいし、先ほど中3感知のことを評価するようになったので、訪問介護においてもサービス時間しか評価していないわけではないというお話はありましたけれども、左行中のような施設系のケースと、そうじゃなくて移動するケースのこの違いというものにやはり目を向けないと、実際問題、今回のような不具合も起こってきますし、この移動というものにかかる時間も本当に必要な仕事の移動に関しては、含めるような実態を見た改正というものをぜひご検討いただきたいと思います。次に移ります。次、レクの中でお話ししていました診療報酬における処遇改善加算についての項目ですが、ちょっと時間的に省略をしたいと思いますので、次に参ります。次にコロナワクチンの接種状況とワクチン健康被害救済制度について伺います。コロナワクチンについては評価が二分されるところもあり、推進派と反ワクチン派の間に埋められない溝ができたまま、去る3月末で無料の接種が終了した形となっています。しかし今後も65歳以上を対象に秋以降の定期接種は行われていく予定のようですし、今後起きる可能性のある未知の感染症が起きた際にも、今回の混乱の中で起きたワクチン競争局については、振り返って次に生かせるよう整理をしておいた方が良いと考えます。ちなみに私は反ワクチンではありません。しかしワクチンというものは安全性を追求しても、どうしてもその人には合わないということがあるので、そうしたデメリットと接種から得られる感染予防や重症化予防のメリットを計りにかけて接種への判断を行っていくものと理解をしています。そのために健康被害救済制度もあるということだと思います。しかし一方で私の身近にも若い方で2回目のワクチン接種をした後、精神をさまようような状況に陥って、その後大変な糖尿を経験した人がいます。回復はされておりますが、身近なところで結構ワクチン打った後に具合が悪くなった、あるいは長引いたといった方が、他のワクチンでは効かないぐらいいっぱいいたなという感じなんですね。実際ワクチン接種後に体調を崩した方、大切な方を亡くされた被害者の方の健康被害救済制度をめぐるお話なども伺っていまして、このコロナワクチンが政府が専門家の意見も聞いて、安全といったので大丈夫ですというままで流してしまっていいのかというふうに思う次第であります。そこで1点目伺います。資料をご覧ください。資料1、ちょっと強調してないので分かりにくいかもしれませんが、真ん中あたりに書いてある「3項2」というところにある、この死亡、一時禁というところに続いている、この死亡というところの認定件数、523件がこれまでのところ、この健康被害救済制度の審査の中で、ワクチンとの関連で死亡が認定された方の人数です。523件です。もう1枚資料2をお配りをしておりますが、これは1972年、昭和52年の制度が開始されてから、国で行ってきている予防接種の健康被害の中で認定された数であります。右下の赤枠で囲ってあるところが、全部の種類のワクチンの死亡の人数を足した数字で、151件となっています。これ、令和3年末、現在のものがホームページに載っていて、これで出させていただきましたが、最新の数字は159名だということです。問題は、1972年からずっとやってきた、これだけの種類のワクチンの死亡者が、全部足しても159人なのに、コロナワクチンだけで523件認定をされているということです。まだ未審査の分も残っています。この否認された方の中にも、なかなか納得のいっていない方もいると思います。因果関係というのは、きちんと見なければいけないと思いますけれども、副反応疑いということで出てきた死亡件数は2167件。これは因果関係はきちんと精査されているわけではないということではありますけれども、本当に、認定されている分だけでも523名も亡くなっておりまして、これ、安全性どうなんだろうというふうに思う部分もあるわけですが、大臣の受け止めを伺いたいと思います。ワクチンの健康被害救済の件数については、ワクチンによって被接種者の対象年齢であるとか、あるいは接種回数などが異なっているから、実は簡単に比較することはなかなか難しいかと考えます。新型コロナワクチンについて、PMDAの審査及び薬事食品衛生審議会の審議を経て、その品質、有効性及び安全性を確認した上で、薬事承認をされております。また、国内の科学的知見として、XBB対応ワクチンの接種による入院予防効果が64%あることが報告されるなど、国内で重症化予防効果等の公衆衛生上のベネフィットが認められていることに加えて、ワクチン接種後の副反応が疑われる症状の報告等のリスクに関する評価を、審議会で総合的に勘案して接種を継続すべきと判断をしているところでございます。さらに、今年度以降の接種については、新型コロナ感染症が高齢者において重症化のリスクが高いことや、ワクチンの重症化予防効果の知見等を踏まえまして、審議会において65歳以上の高齢者などを対象とした定期接種を実施すべきと判断されております。接種を継続することは、現状においては妥当だと考えているところでございます。

1:15:11

高木麻里君。

1:15:13

年齢別にも、今、65歳以上が接種を続けることはというお話がありましたけれども、重症予防効果というところに、焦点が、そこは認められるということで対応する場合には、高齢者にとっては有効という部分はあるのかもしれません。あるとは思います。しかしですね、じゃあ、知事全員に打ってました年齢層、若い方にとっては、若い方でも亡くなっている方も出てますけれども、本当にそれは必要だったんだろうかというのも、やはり検証されてしかるべきではないかなというふうに思います。で、ちょっと間を飛ばしましてですね、4番目でお話ししていたところに行きますけれども、コロナワクチンについて、この政府は重症化予防効果は認めています。しかし当初は、これを打って集団免疫を獲得しようという発言もありました。でもどうもそもそもコロナウイルス、今回のCOVID-19以外も含めたコロナウイルスというものは、集団免疫の獲得が無理なもののようで、実際コロナワクチンでは獲得ができませんでした。感染予防効果というのも、その後政府は言わなくなっています。未知のウイルスでありましたし、どうしても急いで対応しなければならないから、後から振り返ればあれは間違っていたということは起きると思います。状況や株が変わったから、説明が変わったというものもあると思います。こういったことをですね、どうして間違ったのか、違ったらそこで誠実に国民に説明をその時点ですることができていたのか、こうしたことを今しっかり検証する必要があると私は考えます。こうした検証は必ず次の未知なる感染症に出くわした際の事態の判断に役立ちます。ワクチンをめぐる発言、判断などを振り返って検証しませんか。大臣お願いします。

1:17:18

瀧み厚生労働大臣

1:17:20

この新型コロナワクチンの接種の目的についてですね、その時々の最新のワクチンの有効性と安全性といった科学的知見や海外の動向などを踏まえて、厚生科学審議会の予防接種ワクチン分科会等において、専門家のご意見を伺いながら適切に設定をしてきたものであります。厚生労働省としては、2021年2月から新型コロナワクチンの接種開始にあたっては、死亡者や重症者の発生を減らすことを目的としておりまして、さらにその後も審議会で議論の上、感染予防効果についても触れられてきたものの重症化予防を主な目的として接種を実施してきたことは、政策的には実は一貫しております。なお、発症予防効果が時間とともに減衰することが確認されたことなど、その後の科学的知見の集積に伴い、その時々で審議会で議論の上、接種を実施してきたところでございます。今年度以降の新型コロナワクチン接種は定期接種として、重症化予防目的で65歳以上の方などを対象に実施することとしておりますが、これは引き続き科学的知見であるとか、海外の動向なども注視しながら、専門家の議論を踏まえて適切に実施していきたいと思います。なお、当初、このパンデミックについては初めての経験でございましたから、世界でも様々な指揮者によって集団免疫とかいろいろなことが言われました。しかし、実際にこうした集団免疫というようなことを、政府で実際に目的としてきたことはありません。他の国で、実際にこの集団免疫ということを全面に打ち出して、むしろ感染を広げてしまうことを放置した国が一部にありましたけれども、そこは逆に多くの死亡者を出してしまいました。その考え方は実際には適切ではなかったということが、あの時点では私は言えたんだろうと思います。我が国ではそうした考え方は取らなかったということを、やはりここで申し上げておきたいと思います。

1:19:48

高木麻里君。

1:19:51

集団免疫の考え方は取らなかったという話をやりましたけれども、自然の集団免疫の考え方は取らなかったけれども、このワクチン導入のときに、河野当時のワクチン担当大臣は、集団免疫11月にもというようなことで発言されていることが、ちょっと今日今手元に持ってきていないんですけれども、新聞史上でも報道されたりしておりましたので、そういう発言もあって、だったらみんな打たなきゃいけないって思った人もいたと思います。その辺もきちんと検証をぜひしていただきたいと思います。次に、メッセンジャーAワクチンというのは画期的なものでありましたが、未だ人体の複雑な免疫システムに与える影響を十分検証できていないのではないかと思われる部分もあります。周囲には1日目は大丈夫だったけれども、2回目でひどい副反応というケースを聞きますが、何度も接種を重ねることのリスクは、免疫の暴走を呼ぶような危険性はないのでしょうか。大臣に伺います。

1:20:56

武美厚生労働大臣。

1:20:59

この新型コロナワクチン、ウイルスワクチンはですね、PMDAの審査及び薬事・食品衛生審議会の審議を経て、品質有効性・安全性を確認した上で薬事承認をされております。その上で、接種に当たっては、関係審議会において、国内外の科学的知見に基づいて、ワクチンによる重症化予防効果等の公衆衛生上のベネフィットが認められていることに加えて、複数回接種も含めた、接種後の副反応が疑われる症状の報告などのリスクに関する評価を総合的に勘案して、接種を継続すべきだという判断を当時下しました。今後とも、科学的な知見の取摘に努めるとともに、専門家に評価をしていただいて、ワクチンの安全性の評価を適切に行うとともに、新たな知見が得られた場合には、速やかに医療機関等に情報提供するなどの対応を行ってまいりたいというふうに思います。

1:22:06

高木麻里君。

1:22:08

時々の知見をきちんと参考にしてというのは大事なことなので、そこを信じたいと思いますけれども、やはり523人亡くなっていて、これからもまだ認定を続ければ増える可能性もある。それは、ベネフィットにとっては、このくらい亡くなるのは仕方がないのという判断なのかというのは、ちょっと納得ができないところでもあります。今、金融基金を使って国産ワクチンが開発できるように…はい、分かりました。新しく開発されているワクチンについてもお伺いしようと思いましたが、時間が参りましたので、これで終わりたいと思います。ぜひ今後も安全性の確認をしっかりとしていただきたいと思います。ありがとうございました。

1:23:00

速記を止めてください。

1:25:20

稲瀬直樹君

1:25:24

日本維新の会、教育無償化を実現する会を代表して質問させていただきますが、エビデンスベースでやりますので、建設的な答弁をお願いいたします。先日、日本維新の会で医療制度改革の政策提言しましたが、その中で、高齢者医療制度における窓口負担を現役世代と同じ3割にすることを提言しています。3月25日の予算委員会で、我が会派の大人北議員が、1973年に始まった高齢者医療の無償化について質問して、竹部大臣は「私は今から考えてみても、無償化というものは間違いだったと思う」と明確に御自身の言葉でお答えになりました。過去の政策の過ちを認めたということは、大変勇気のある発言だと思います。それでは、本来あるべき負担の形とはどういうものなのか。本日の質疑のスタートとして、まず竹部大臣のお考えをお聞かせいただいて、それからさらに質問させていただきますので、よろしくお願いします。

1:26:43

竹見厚生労働大臣

1:26:46

少子高齢化が進展して、そして高齢者の医療費が増加する中で、医療保険制度を持続可能なものとしていくということが重要な課題として浮上してきたことは、時代背景でよく御案内のとおりだと思います。年齢に関わりなく、全ての国民がその能力に応じて負担し支え合う観点から、高齢者にもその能力に応じて医療費の一部を自己負担していただく必要性が確実に出てきているというふうに考えております。この点、負担能力に応じた公平な負担の観点や、国民にとって必要な医療の保障が欠けることがないようにすることが必要といった観点などを踏まえながら、普段にこうした負担と給付の在り方、そして持続可能性、そしてまた医療の質の確保、イノベーションといったようなことを考えながら、実際にこうした医療制度の在り方、負担の在り方を考えていきたいと思います。

1:27:59

日野瀬直樹君。

1:28:01

そういうことであるならば、一昨年導入した後期高齢者の一部、2割負担は過渡的な措置と考えておるんですかと。本来は、現役世代との差をなくして、原則3割負担とすべきとお考えなんではないですかと。今の質問に重ねて確認したいというふうに思っているんですね。公平公正な負担ということはどういうことか。つまり2割負担を今始めたけれども、3割負担についても考えておられるのかということです。

1:28:34

武見厚生労働大臣。

1:28:37

委員の御指摘のような形で、一律3割負担にするということについては、所得が低くて、それから罹患率が高い、医療費がまた高くなる後期高齢者にとっては、間違いなく負担増になることであるとか、それから必要な受信が抑制される恐れがあるということなどがありますから、一律3割ということについては、慎重な考え方を持っているというふうに申し上げておきたいと思います。ただし、やはり現役世代に対する負担の在り方というものも考えれば、高齢者でも大の負担という考え方で、その負担の在り方を考えていただく必要性があるという観点から、その原則1割というところに新たに2割負担というのを設け、さらにまた3割負担というものの在り方も今考え、この基準の検討をしているところだということは、御理解をいただきたいと思います。

1:29:53

稲瀬直樹君。

1:29:55

3割はしばらく待つとしても、原則2割は一部の人が2割じゃなくて、きちんとやった方がよろしいんじゃないかと思うんですが、いずれにしろ年齢という一律のもの差しで負担割合が決められているというのは、我が国だけなんですよね。これは世界的に見ても、日本と同じように年齢で区切っている高齢者の負担を区切って現役世代より低く抑えている例というのはあるんですか、これ。つまり日本だけじゃないかと。これは参考にちょっと確認したいんですね。

1:30:39

厚生労働省、伊原保健局長。

1:30:42

お答えいたします。諸外国の医療保障制度、全てを網羅的に把握しているわけではございませんけれども、例えばアメリカの場合ですけれども、アメリカは基本、それぞれが加入するという仕組みですけれども、公的医療保障制度については高齢者を対象に実施されております。それからスウェーデンでは公益自治体ごとに自己負担を設定しておりますけれども、法律上85歳以上の方の外来は無料とされております。またイギリスでは薬代については定額負担とされておりますけれども、60歳以上の方の自己負担は無料とされております。このように、若年者と高齢者の間で自己負担を、差を設けている国というのは存在していると承知しております。

1:31:25

井上直樹君。

1:31:27

イギリスは自己負担は元々ないでしょう。他の世代でも。

1:31:33

厚生労働省、いわゆる保健局長。

1:31:36

いわゆる薬代については定額負担をイギリスは求めている。ちゃんと答えてくださいよ。医療費の問題だから。資料1、ごらんになってください。これですね。これ左の方からずっと水位を。これはちょっと細かく見えるけれども、非常に簡単な図ですから。要するに、老人医療費支給制度が始まるまでは、年齢による区別はなかったんだけど、普通、国庫は3割負担昔ね。今もそうですけれども。費用者本人は定額負担で、費用者の家族、僕ら子供の頃は5割負担ですよ。費用者の家族はね。医者にかかると、そういうことなの5割負担だったけど子供はね。その後、要するに1969年に、身延べ都政で、いわゆる70歳以上の高齢者、医療費、物償化というのはあって、それが全国で革新自治体に広まって、当時の田楽博恵総理が1973年にこの施策を国が取り込むことによって、革新自治体を増え続けるのを防ぎたかったということもあったし、一種のばらまきみたいなものを始めたのは田楽博恵さんなんですね。これね、ご存知のように1973年に、全部高齢者医療無料化ということになった。それはいいんですけれども、その当時はね、資料2を見ていただきたいんですけれども、平均寿命というものが、1973年の田楽博恵さんが老人医療無料化を決めたときにね、1973年のときには、大体男の人が71歳で、女の人が76歳なんですよ。今と10歳以上は違うのね。当時は70歳を超えればね、もう長生きだと言われたんですよ。(( 赤い帽子はどうですか? 赤い帽子大丈夫ですか? はい、すみません。どうぞ。 ))皆さん配ってあるけれども、あえてお見せしているんですが、70歳を超えればね、十分長寿だったわけで、70歳以上の人口比率というのはほんの数%なんですよ。現在は25%ご存知のようにね。そうすると今4人に1人が70歳を超えている。しかも当時は数%ですからね。しかも高度成長期で財源にも余裕があったから、ある種ばらまきができたわけですよ。資料3ですけれども、これもう社会に切符ですが、一番こっちの端っこを見てもらうと、当時の医療費は16兆円で、そのうち4兆円が高齢者の医療費だと。それが今、一番端のこっちの端を見ていただければわかるけれども、今は47兆円で、そのうち18兆円、全体の4割が高齢者の医療費になっているということで、金額も4倍以上に膨らんでいる。時代は変わったんですね。それで高齢者医療費を無償化して、50年前はね、今言ったように人数少なかったから、大した財政負担じゃなかったんです。その時始めた政策を現在もずっとそのままやってるんですよね。これなぜやめられないのかと。竹見大臣はやめるべきだと思っているんでしょうけれども、あえてこういう無策のままやってて、現在大臣だから、ここでちゃんと決めないといけないじゃないですか。

1:35:26

竹見厚生労働大臣。

1:35:29

私はですね、老人医療費の無料化というものについては、これは失敗だったというふうに申し上げました。これはやはり、大の負担で、負担できる方は、高齢者であっても負担していただくことが、持続可能性を考えるときに必要で、そうした将来の少子高齢化の人口構造に対応して、当時からそうした考え方を本来は持つべきであったにもかかわらず、実際に無料化という安易な選択をしてしまったことに対する反省を私が持っているから、ああいう発言をさせていただいたわけであります。その上で、こうした高齢化に対応する上での制度というのは、2000年に始まった介護保険制度もそうです。介護保険制度と、2008年に始まった75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度というものが組み合わさって、こうした高齢者に対する医療と介護の体制が、我が国の中で構築されてきた。この結果として、高齢者が集中してくるようになっていた国民健康保険といったようなものは、その財政破綻を免れて、持続可能性を回復することができたと思います。しかし、なお引き続き、こうした後期高齢者の中における他の保険者、現役世代が含んでいらっしゃる保険者からの支援金等の負担が増えてきたことによって、改めて、現役世代の負担をこれ以上増やさないようにする工夫というものがさらに必要になってきたという認識の中で、こうした後期高齢者における往々負担に基づく負担のあり方について、今、まさに御議論をさせていただいているところだと考えています。こうしたことは、私は誠に歴史の経緯の中で、我が国は高齢化対策について、私は的確に対応してきたというふうに考えます。

1:37:46

猪瀬直樹君。

1:37:49

的確ですかね。この時点で判断すべきだと思いますね。それでね、あえて言うと、高齢者のライフスタイルもまたどんどん変わってきているんですよ。70代でもまだ皆さん現役で働いている人がいっぱいいます。現に竹見さん72歳、僕は後期高齢者ですからね。僕らは若く見えるでしょう。僕は記事ですからね。働いているんですよ。みんな働いていますよ。それでね、こうやって真剣な議論できるわけですから、それでちょっと次の資料いきますけれども、資料4ですね。これ、高齢者の就業率の推移を出してみたんですね。で、この10年でも、この20年でも全然違うんですよ。これで、上から2番目の赤い、ちょっと女の人すいません、男の部分だけちょっと左側ですけれどもね、この赤い部分が19%から43%まで就業率が上がっているんですよ。70から74歳が。75歳も以上も80歳までが19%から26%まで就業率が上がっているのね。だから75歳から79歳までで4人に1人働いているんですよ。つまり、かつて考えられなかったんですね、それは。80代でも14%働いていますよ。7人に1人働いているんですね。これだけ高齢者の就業が進んでいるのに、50年前と同じ考え方をしていたら、それはおかしな話であって、だから、同じ年齢で医療費の負担率に、年齢だけで線引きするのはおかしいよということを言っているわけですね。つまり、年齢のみで優遇したり礼遇したりするんじゃなくて、それは年齢の低い人だって生活貧しい人いっぱいいるわけで、年齢の高い人でお金持ちもいっぱいいるわけですからね。年齢だけで区切るのはおかしいんじゃないかということを、つまりその本来あるべき所得や資産の経済状況に応じた応分の負担という制度に切り替えるべきだ、そういうときにもう来ているんだと。もう、みのめさんやたらわ関係さんから50年経っているわけですから。この年齢による区分を、この際思い切って見直したらいいんじゃないかと、改めてまた繰り返して言いますけれども、それの方が制度全体の持続性が、持続可能性が高まるんだというふうに考えるべきじゃないかと。武田大臣、もう少しそこを深めておっしゃってください。

1:40:38

武田厚生労働大臣。

1:40:40

やはり人間というのは、高齢者になることによって、社会的に働きたい人は働き続けることによって、所得を確保できるように確実になってまいりました。しかしそうは言っても相対的に、高齢者の所得はやはり低い傾向にあること。それからやはり高齢者になれば、それこそなかなかの体に支障が生じて、疾患を持つ、あるいは基礎疾患を持ってしまうというようなことが、確実に増えてくるわけであります。にあがって、そういういわば脆弱な身体状況になる可能性が高くなるのが高齢者でございますから、そうした総合的な観点から踏まえて、高齢者に対しては、こうした後期高齢者医療制度という制度を通じて支援する体制を整えていると考えます。これは全体の中での持続可能性を考えた形で、こうした制度設計ができてきたわけでございまして、ただ、その中でも現役世代に対する負担のあり方というものを、もう一度見直さなければならないということで、今、大納負担という観点で、全世代型社会保障という考え方の中で、その再整理をさせていただいているところだということを、ご理解いただければと思います。

1:42:19

猪瀬直樹君。

1:42:21

後期高齢者医療制度そのものを否定しているわけではないんですよ。次の資料5なんですけれどもね、やはり健康であれば働けるわけで、平均寿命と健康寿命の推移なんですけれどもね、これも20年たらずの間に健康寿命がどんどん伸びていて、2019年に既に男は70歳、女は75歳まで伸びてきているんですね。これ平均寿命と大体10歳ぐらい差があるんだけどね。今必要なことは、いかに健康寿命を伸ばすかということなんですね。僕はオリンピック招致一生懸命やったんですけれども、当時ね。これはスローガンとしては、スポーツに親しむことによって健康寿命を伸ばしましょうと、そして医療費をできるだけ削減できるようにしましょうということを、東京オリンピック招致の一つの理由にしたんですね。それと同時に健康でいるためにはスポーツだけじゃなくて仕事をやりましょうと、仕事を続けることによって病気にならないんですよ、これは。認知症もならないんです、割と仕事をやっているとね。そういうことで、現役世代は支える側、高齢者は支えられる側と。こういう世代間の対立構造ではなくて、高齢者だって健康で仕事を続けられれば支える側になれるんだと。こういう常識を変えていかないとね。そういうことを読み取るデータが今示した平均寿命と健康寿命の推移なんですけどね。だから寿命を伸びるだけじゃなくて健康寿命を伸びているんですよ。そういう前向きに考えていかないと、こうして働く高齢者がどんどんどんどん増えてきて健康寿命を伸びてくれば、所得が増えて医療費は減っていくんですね。それであとどのくらい高齢者の就労率が上がれば、どのくらい所得が増えて、医療財政にどのくらいの影響があるのかと。健康寿命と医療費の関係とかきちんと数値で抑えて目標設定すべきなんですよ。竹見大臣、こういうことでこの健康寿命が伸びているという図を今示しましたが、これどんな感想を持たれますか。これがどの程度医療財政にプラスになるかと。そういう定量的な試算をきちんとやってますかということですね。

1:44:51

竹見厚生労働大臣。

1:44:53

委員御指摘のとおりですね、健康寿命の延伸というものが極めて重要だという点については、私も全く同じ考え方です。しかし同時に今日の健康寿命というのを見ていくときに、やはりかなり個性があって、個々の人間によって健康寿命が維持されていて、80歳以上になっても極めて元気に運動もできる方もいらっしゃれば、また同時に極めて身体状況が衰退していかれる方もいらっしゃいます。そういう様々な個性が現実にまだこの健康寿命の中にはある中で、政策としては、全体としての健康寿命の延伸を大きな目的として、保険・医療の政策を組み立てていくというのは、私は正しい考え方だと思います。その上で、高齢者の就業率の上昇や健康寿命の延伸が進む中で、就業率の上昇については経済成長にプラスの効果となり、賃金が上昇し、保険料収入の増加につながる可能性はあります。それから、過去10年を振り返ってみますと、健康寿命が延伸するとともに、同じ年齢で見た場合の1人当たりの受信日数の低下が認められますけれども、一方で平均寿命も延伸していることなどの影響があることも認識しなければなりません。そして、医療保険財政における収入や支出の増減については、様々な要因や影響があると考えられることから、一般的に高齢者の就労促進や健康寿命の延伸によって、医療保険財政がどのような影響を受けるかについて、定量的な試算を行うことは、実はかなり難しいと思います。実際に健康に過ごされた方であっても、人間は必ず最後は寿命があって亡くなります。そして、亡くなる際には、通常、週末期医療等が必要になってくるということは当然だろうと思います。したがって、障害を通じてかかる医療費という観点から試算をしようとすると、平均寿命が伸びたからといって、医療費が確実に適正化されるということは、実は言い切れないかもしれません。その辺に関わる定量分析に関わる、誰もが納得する定説というのは、まだ今日において出てきているとは思っておりません。しかし、そうであったとしても、人間が健康寿命をできるだけ長くもって、そして自分が望む生き方というものを、その中でより長期化することができることは、政策として正しい方向だと私は思っております。基本的に、医療費をどう抑制するかという観点から、ずっとお話をしているわけですね。高齢者の医療費が、全体の4割を占めて18兆円で、すごくかかっているということが、何とかならないかということを考えているわけですが、自己負担の増加による受診抑制効果について、つまり2割負担にしたら、あるいは3割負担にしたら、どういうふうに医療費を抑制できるのかということで、資料6ですけれども、これをちょっとご覧になっていただきたいのですが、

1:48:59

一昨年の、75歳以上の一部に2割負担を導入したときの検討資料ですが、給付費は年間で1,880億円減少するという想定です。約2,000億円。窓口負担が増加することによって、その影響が980億円、約1,000億円。その横に赤で囲ってあるのが流せ効果という、聞き慣れない方もいらっしゃると思いますが、これは抑制効果のことですが、これが約900億円で約1,000億円ですから、だいたい負担による収入が1,000億円と、抑制効果が1,000億円で、トータルで2,000億円が2割負担によって浮くだろうというふうな悲惨です。この流せ効果を説明した、流せ効果はあまり聞き慣れないと思うので、これは後で読んでいただくしかないんですが、この流せ効果についてという厚労省の資料がありますけれども、患者負担が増加する制度改革が実施されると、患者の受診行動が変化して、受診日数が減少するのが流せ効果であると。流せって名前ですから、考えた人の。受診抑制の効果ですけれども、この流せ式を使って効果を採出するというのが、右下のちょっと分かりにくい図が、数式があります。給付が8割から7割に減る、つまり自己負担が2割から3割に増えると、8.6%医療費が減ると、こういう数式があるんです。これは本当に信頼できる推計方法なのかというのは、いろいろあるんですが、厚労省の担当者に聞いたら、資料8を見せてくれたので、資料8を出してくださいね。次に行きます。これですね、2割負担を導入した前後半年間での受診日数の違いを示しています。青線が1割負担のままだった人、赤線が2割負担になった人ですが、実際に赤い方が減っているんですね。その変化率が-3.1%で、長瀬市で試算すると-2.6%。大体3%前後で、長瀬市は大体OKということらしいんですけれども。では、この長瀬市ですけれどもね、受診予防効果によってどのくらい医療費が減らせるのかという非常に重要なポイントなんですけれども、この長瀬市は信頼できるかどうかということですね。大臣、ちょっと見解をお願いしますね。

1:51:50

瀧美厚生労働大臣。

1:51:52

政府が財政資産で使用しているこの長瀬市でございますが、高齢者医療について無料から一部負担が設けられた、昭和58年2月から平成9年9月までの実績を基に計算されたものであります。学術的にも長瀬市に代わる計算式や分析手法が提示されているわけではございません。そのことから、現行の長瀬市を用いて財政影響の試算を行うことは、今日においても妥当だろうというふうに思います。実際に、令和4年10月の後期高齢者への2割負担導入の前後において、長瀬市に当てはめた理論値と実績値を比較してみますと、あくまで短期的なデータの分析ではございますけれども、2割負担の導入前に想定していた受信日数への影響が2.6%の減少であったのに対して、実際に2割負担となった方々は、1割負担のままの方々と比べて受信日数が3.1%減少しておりまして、おおむね長瀬市の理論値と実績値、整合しているというふうに考えます。

1:53:05

猪瀬直樹君。

1:53:09

2割負担や3割負担の対象者が増えれば、削減効果ももっと大きくなるということになるんですよね、これで。2割負担の範囲を拡大する検討は進めているということでよろしいですね。それで、今後、3割負担の適用範囲を拡大するときに、窓口負担の増加に加えて、

1:53:32

診療抑制効果による医療費削減がどの程度になるかについては、試算したものがありますか、参考人。

1:53:43

三原保健局長。

1:53:47

お答えいたします。もし仮に窓口負担を変更した場合の給付費への影響について試算を行うためには、実際対象者の範囲をどのぐらいにするかということを前提を置かなければいけないことになります。現時点におきましては、まだまさにこの、例えば減益並取得の3割の問題を検討課題となっておりますが、具体的なその対象者の範囲などについて前提をまだ置いておりませんので、お尋ねのような試算は行っておりません。

1:54:14

井上直樹君。

1:54:19

これね、もっといろんな研究結果とか試算とかがあれば、多角的に分析できるはずなんですね。これまであまりやってないという感じですが、これ本当に保険制度の継続性に関わる重要な話なんですから、現場はちゃんと研究してくださいよ。それからね、長崎高校はいくら自分とこの官僚が作ったものだと言っても、もともと戦前のものですから、ちょっと心もとないんですよね。よく引用されるランド医療保険実験というのも確認しましたけれども、詳細の説明は省きますが、確かにこれは国民会保険制度のないアメリカでの実験結果なんで、日本にそのまま当てはまるということは難しいと思うんですね。ただね、ランド研究所がアメリカの有名なシンクタンクですけれども、1984年当時、金額で1億ドル以上をかけて実験しています。社会保障制度全体の持続可能性が問われている我が国でも、受診者の行動変化とかその他、医療財政の将来を見通すための調査研究はどんどん行うべきじゃないかと。長瀬工科以外にも、患者の受診行動の変化についての研究や分析がね、もっとやっていいはずなんですよ。いわゆる医療経済学、行動経済学、こういう分野なんですけど、日本遅れています。これをね、だから、武田大臣ね、厚生労働省でちゃんとお金をかけて、それでプロジェクトチームをつくって、きちんと予算をとって立ち上げたらどうですか。戦前の長瀬工科とか、アメリカのランド研究所とか、そうじゃなくて、今日本でこのプロジェクトをきちんとね、予算をとってやるっていう、そういうことを決意して、そして、エビデンスベースで、じゃあ2割蓋をどこまで増やすか、3割蓋をどれくらいするかということをやればいいんですよ。どうですか。

1:56:22

瀧美子製労働大臣。

1:56:24

政府もやってないわけじゃないんですよ。これは、功労課件費を通じて、こうした負担の上昇による受信効果、それはただの受信の回数が抑制されるかだけではなくて、ある程度、健康評価にどういうふうに影響するかとかですね、そうした様々な研究について、功労課件費なども通じて研究調査をしているところであります。その一部が、今年の6月頃には報告書が出てくるというふうに聞いております。実に私、楽しみにしているところでありますけれども、こうした研究調査は、官が行うだけでもなく、民間でも大学でもあらゆるところでこうした研究調査をしていただいて、そして、より質の高い議論ができるようにしておくことが必要だと、その点は、委員と私の意見は全く同じだと思います。

1:57:24

猪瀬直樹君。

1:57:26

各病院にレシプトとか全部出させてやらなきゃいけないから、功労省が命令しないとダメですね、これはね。だから、普通の大学教授じゃ無理だと思うんですよね。その辺りは、やっぱり功労省のチーム、あるいは委託する場所も含めて、総力を挙げて、ぜひやっていただいて、6月に成果があるんだったら見せていただきたいと思いますけれども、それで共通の考え方が出来上がっていくんじゃないか、というふうに思います。さて、資産要件の導入ということについて申し上げますけれども、以前より、日本維新の会はずっと提起しているんですけれども、公正な社会保障制度の実現のためには、マイナンバー制度を活用して、銀行口座とひぼ付けを行って、国民の資産状況を正確に把握することで、その情報を活用して制度を運用することが必要なんですね。特に高齢者の場合は、大事なところなんですけれども、不労の所得が低くても、ストックを保有しているケースが多いんですね。で、現役世代との間の不公平感を生んでいるところがそこなんですよ、その要因なんです。大体、90歳ぐらいで亡くなると、息子が、娘が60歳ぐらいだから、遺産相続しても60歳とか言って、またそういう人が90歳になって、また60歳とか言って、30歳、40歳で来ないんですよ、お金が、資産が。そうなっているからね。だから、ストックというのはどのくらいあるか、それが公平不公平の基準になるんですよ。で、資産状況の把握が困難だとよく言われるけれども、実はすでに介護保険の補足給付には、その資産要件が導入されているんですよ。で、資料9。これね、これは検索すると厚労省の資料が出てきますから、後でお読みになる方、ご覧になってください。ここはね、介護保険施設における負担限度額が変わりますという、令和3年8月1日からこう書いてあるやつですね。介護保険の補足給付には、その資産要件が導入されていると、その説明なんです、今のは。詳細は省きますけれども、預金額で一定の1000円、例えば単身者で以前は1000万円、直近では500万円とか650万円のラインを引いて、それ以上の預貯金を持つ人は給付の対象外にすることになっている。で、これ結構ね、画期的だと思うんですね。あくまでも自己申告だから、正確に把握できないように思えるんだけど、もし嘘の申告がばれたら、支給した額の3倍を返還するルールで、しかも市町村は調査権を行使できることになっているんです。こういう抑止力も働く仕組みを入れているんで、ある程度きちんと機能することができるということなんですね、これ。2015年に資産要件が導入されたんですが、その時の検討経緯、いろんな議論があったと思うんですけれども、あえて資産要件を導入した理由を説明してもらいたいんです。これを参考にお願いします。

2:00:44

長妻労研局長。

2:00:47

お答えいたします。ただいま委員会がご指摘のありました、介護保険の補足給付は、介護保険施設等における食費とか居住費について、低所得者対策として負担軽減を図るものでございます。経緯を一応申し上げますと、2000年の介護保険導入時には、こういった介護保険施設等における食費・居住費は、介護保険給付に含まれておりました。その後、2005年の介護保険法改正で、こうした介護保険施設は生活の場である、そして在宅の方との公平性等の観点から、これは食費・居住費について、介護保険給付の対象外といたしました。ただ、その一方で、こうした施設においては、介護保険制度創設前から入所している方もいらっしゃいますし、低所得者の方が多く入所されている、これを実態も考慮して、住民税・非課税世帯の入所者に対しまして、いわゆる今、委員御指摘の補足給付というのを出して、その際には世帯の課税状況や本人の年金収入等を勘案する、このフローでまずは導入したものでございます。そして、その後、今、委員御指摘がございました、2015年でございましたけれども、この補足給付は福祉的かつ経過的な生活性格を持つということでございますし、在宅で暮らす方や保険料負担する方との公平性の更なる確保を図るといった観点から、2015年に試算等を勘案することとしました。具体的には補足給付は、これ申請制でございますので、申請時に予貯金等、まさに今、委員も御指摘ございましたけれども、自己申告をしていただいて、そしてその一定額を超える予貯金等がある場合には補足給付の対象外とすることとしたものでございます。この点につきましては、議論の過程では所得補足が完全ではないという議論もありましたが、これはやはり生活の場だと、家で暮らしている方との公平性という意味では放置はできないといったような御議論も審議会なのでございまして、こういった形で導入したものでございます。

2:02:56

井上直樹君。

2:02:58

だから、そういうふうに試算要件を入れることができたんですね。竹見大臣、だから、高齢者は貧しい人がたくさんいるからというふうなことをおっしゃっていたけれども、とは限らない。お金を持っている人がいっぱいいる。不労で少し少なくてもストックがあるしね。だからそこなんです。だからまずはできるところから試算要件を適用して、将来的にはマイナンバーによって正確に試算条件を把握してこれを活用すればいいんですが、そういう方針でちゃんと先ほどみたいに、あまり貧しい人がいるからという、世間で言われているような言い方じゃなくて、ちゃんと試算要件を把握してありますというふうな、そういう答弁じゃないと答弁にならないでしょう、これだって。竹見大臣、お願いします。

2:03:51

竹見厚生労働大臣。

2:03:53

試算要件の補足というのはかなりやはり難しいです。例えば介護保護犬に関わる補足給付の支給認定者数というのは約90万人ですよね。まだ対象が少ないですよ。これに対しまして、後期高齢者は約2,000万人おりますからね。これは同じように試算に関わる調査というものを、そう簡単にはやれないし、比較はできないだろうと思います。それから、後期高齢者の制度の中で金融資産などを加案することについては、とにかく加入者数が多いということ、それに伴う事務負担が確実に大きくなること、これらをちゃんときちんと考えながら、こういった制度の運用の仕方を考えないといけないと思います。したがって、資産に関わる補足の仕方が、これから例えばマイナンバーなどを通じて、こうした資産の補足というものが公平にかなりの程度まで行うことができるという状態になってくれば、また話は変わってくるんだろうと思いますけれども、現状では簡単に資産の補足はできないし、しかも対象者が後期高齢者の場合には圧倒的に多いですから、なかなかすぐにそうした資産を含めた負担のあり方の議論に持ち込むことはなかなかまだ難しいというのが正直私の考え方です。委員の総理のお聞き、時間が過ぎておりまして。時間が参りましたので、目指すべき方向は共有できたというふうに思っています。ぜひ今後、自民党の中に抵抗勢力いっぱいいると思いますけれども、ちゃんとやってください。どうもありがとうございました。

2:06:27

田村麻美君。

2:06:28

委員長、国民民主党新緑風会の田村麻美です。今日、25分よろしくお願いいたします。まず、2019年から取り組んでいます医薬品の流通改善と、薬化制度、薬化改定のあり方について質問したいというふうに思います。予算委員会でも大臣にも何問か質問しましたけれども、今日は、2017年、平成29年の12月20日の中旧において、薬化制度の抜本改革について、これが承認されたのがまずきっかけになりまして、この薬化制度の抜本改革の承認、これを承認して、今日に至るまで、医薬品の流通は改善しているのかどうなのか、参考にお答えください。

2:07:12

厚生労働省内山医療情報審議官。

2:07:16

ご質問いただきました、医薬品の流通改善に関しましては、昨年6月に取りまとめられました有識者検討会報告書におきまして、相関による値引き交渉や過度の薬化者の偏在など、流通についてなお課題があるというふうにされているところでございます。こうしたことを踏まえまして、私どもとしましては、この3月に流通改善ガイドラインを改定いたしまして、基礎的医薬品について、価格交渉の段階から別枠で単品単価交渉を行うことなどを盛り込んでおりまして、このガイドラインの周知・遵守の徹底に取り組むとともに、流通関係者とよく議論しながら、望ましい流通のあり方について、検討を不断に取り組んでいきたいというふうに考えてございます。

2:08:01

田村真実君。

2:08:02

まだ改善は終わっていない途上だということです。先ほどの個種のところの一部を読むと、流通改善に取り組むことにより、薬化調査が適切に実施される環境整備を図りつつということで、ここが進むことが前提でもあったというふうに私は認識をしています。過去年に1回か2回しか開かれていなかった流通懇談会が、2023年は3回、相当課題があるという認識は高まったんだということは思いますけれども、それにもかかわらず、毎年改定の対象品目を決める、予算委員会でも指摘しました0.625倍という数字を据え置いたままで改定を続け、供給安定を損なっている。しかも必須薬品も含めてですし、低薬価の品までに及ぶ幅広い薬品が、価格として下がり続けているというのを、私は放置しているとしか思えません。厚生労働大臣、瀧美大臣、私ちょっと通告していないんですけれども、今の改善が進んでいないという前提で答弁があったので、予算委員会でも質問したんですけれども、中間年改定が決定された当初の注意期の前提である流通改善に取り組むことによって、薬価調査が適切に行われる前提、この環境整備が必要だというふうに言っていて、流会館はこれだけ開かれていて、いまだに途上だというような中で、前提を無視し続けて、私は中間年改定も含めての改定が行われ続けているということは、不適切ではないかというふうに思うんですけれども、予算委員会の答弁ではそんなふうな答弁を得られなかったんですね。そのときは流通改善のことを触れなかったので、あえてきょうの答弁も受けて、やっぱり私は不適切だと思うんですけれども、この毎年改定を強行し続けているという認識は、瀧美大臣には改めてあるのかないのか、ちょっとお伺いしたいなというふうに思いますが、よろしいですか。新寮報酬の改定がないときの約可改定については、国民負担を抑制するという観点から、ご存じのように、4大臣会合での合意に基づいて実行されてきているところであります。その中で、イノベーションと持続可能性という2つを、いかに両立させるかという観点で、約可の改定の仕方についての制度設計、管理、運営を行ってきているというのが現状であって、これはまだ引き続き継続する必要性があるだろうというふうに思います。イノベーションも継続されないというのが、最初の内越議員の質問にもあったと思っています。医薬品の迅速安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会、これを基軸に省内では様々な会議体が開かれて議論を行われているということは認識していますけれども、3年間、安定供給というところが実現していないというのは事実ですけれども、一方で、後発医薬品産業構造の見直しの議論、施策が順次進められています。そういう中で、実際に2021年までに後発医薬品の使用割合80%にする政策目標のもとに、医薬品の急激な医療費の急激な伸び、この対策には私も一定の機要、この業界はしているというふうに思いますけれども、10年間で急速に大きくなってしまったということで、GMP違反の問題や、医薬品の流通においての価格交渉における課題、そして、そこをもとに安定供給の歪みがあったのではないかというふうに考えています。そこで、特にこの1年半の議論の中で、政府は大きく後発品の産業の在り方について、変化を突きつけているというふうに私は理解をしています。特に金額割合目標の65%というのを掲げたりとか、また、後発品企業指標、こういうものを入れていくというところを先取りして今回やり始めています。こういうような変化の中で、後発品・薬品産業の見直しというところは議論はされている認識なんですけれども、周辺産業に当然影響があるということは、考えなきゃいけないというふうに思うんですけれども、これまでの議論の中で、後発品・薬品の産業の問題については議論され続けているんですが、周辺の産業にどう影響があるか、その影響に対してどういうような対応をしなければいけないかというような考え方、議論がなかったと思いますけれども、これは産業の持続可能性と労働者にも大きく関わってくることだと思いますので、大臣、この医薬品、特に卸業に関しての影響をどのように捉えているかお示しください。委員、御案内のように、後発・医薬品産業において、少量多品木生産といった構造的課題がある中で、非効率な製造が行われており、後発・医薬品メーカーの薬器法違反を契機とした供給医療の低下であるとか、感染症の拡大等による需要の増加も相まって、医薬品の供給不足の事態が生じているということを、私は深刻に受け止めております。こうした中で、足元の供給不足への対応を着実に行いつつ、一定の年数を集中改革期間として設けて、安定供給が確保できる産業構造へと変革するための対策を包括的に講じていく必要性があります。具体的な対応については、有識者の検討会でご議論いただいておりますが、医薬品卸売販売業者からは、品目統合により業務管理システムの負担が軽減する一方で、過渡期における流通の混乱を回避するための流通当事者間のルールづくりが必要だといったご意見もいただいております。後発・医薬品産業の構造改革に向けて、卸事業者側の指摘にも留意しながら、安定供給、医薬品流通に支障がないような形で、具体的な対策の検討を進めていきたいと思います。これまでの議論の中で、医薬品卸しに対しての留意が明確にと述べられていなかったので、そのご答弁をいただいたということで、現状で、特に企業評価指標が入ったというところが、私は大きく影響してくると思っていますので、その影響をきちっと捉えながら、同時並行で医薬品卸しに対する影響に対しても対応をお願いしたいというふうに考えますが、非効率な製造実態を放置してきた事態も、実際には厚労省の管轄所管としても責任としてはあるというふうに思います。そういう中で、特にメーカーの仕切り価格、これが今、特に去年ぐらいから上昇してきているという実態になっています。これの薬価評価の仕組みが導入されたということが、私は去年の議論から見えてきたので、実際にジェネリックメーカーのところも、仕切り価の部分に対してはしっかり上げていこうという動きが出た。これはいい方向だというふうに考えていますが、今ほど言ったとおり、そこと医療機関に挟まれる卸しに対しての影響、特に地方の小さな卸しですよね。よく予算委員会で議論の中で、これまで医薬品とか医薬品産業に発言なかった議員も、野党半島地域で特に毛細血管のようにしっかりと運んでいただいた地方の卸しさんがと言っていましたけれども、そういう人たちが今、この影響をもろに受けているというふうに、私は声として聞いています。記例ごとで毛細血管のように運んでいただいている卸しさんに感謝じゃなくて、そこに対する今の影響とその対応策を明確にしていかなければ、本当に運べなくなる。そして企業の倒廃後みたいなことが急速に起きてしまって、本当の意味で、いわゆる四大卸しという全国の大きなところだけ残ったら運べるなんてことは絶対ありえないと分かっている厚労省の、私は最大の汚点になると思っていますので、この影響に対しての今の対応策、明示していただければと思います。

2:17:10

内山医療情報審議官

2:17:18

先ほど大臣からもお答え申し上げましたとおり、流通については様々な課題がございまして、その中で、ジェネリック薬品の産業構造の見直しの中でも、当然、漏れ売業者からも、薬品産業の構造的な見直しを行っていく中で、その中で流通の混乱を回避するためのルール作りの提案など、いろいろなご意見をいただいているところですので、この交発薬品の構造の見直しの中でも、流通業界にも十分に配慮をしながら、検討を進めてまいりたいと思ってございます。ガイドラインの中では、しきりかの提示は、薬価告示を速やかに行うことや、割戻しアロアンスの決定やメーカーと卸し、事業者の間で十分な協議を踏まえて、署名により運用記事を明確にすることなど、これまでにない踏み込みがされた明記になったというふうに、私自身も受けとめています。とはいえ、一つ要望なんですけれども、流通改善ガイドラインの中での相談窓口のところが設定してあるんですが、そもそも相談件数がずっと少ないということは指摘しましたけれども、卸売業の皆さんが、医療機関との交渉のところで困り事があったら窓口に相談という認識はあるんですけれども、メーカーとの交渉のところでの困り事に対しても相談していいという認識があまりないというふうに現場を回っていると、私聞いておりますので、ぜひこれ、医療機関との交渉のところも対象になるということの認識であっているのかというところだけお答えいただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。

2:19:09

内山医療情報審議官

2:19:12

はい、ご指摘のとおり、医療機関と卸売業の間についても対象というふうに考えてございます。

2:19:19

田村真美君

2:19:20

はい、ありがとうございます。厚生労働省の公的価格の枠組みの中で、厚生労働省が窓口を設けているんですけれども、一方で民間企業同士の交渉です。これは今、政府全体で取り組んでいる価格転換の中での交渉の問題、ここにも私は関わってくるというふうに思っているんですよね。これ、もしかしたら、厚生取引委員会のところの部分での議論というところにもなってくるやもしれないというふうに思っていますので、この流通改善ガイドラインの運用の仕方と実態については、引き続き現場の意見を聞きながら、ことを細かに確認をさせていただいて、国民の皆さんに必要なときに適切に医薬品が届く環境を一緒に守っていければというふうに思っております。そういう中で、もう本当に最後、もう一度、励み大臣に聞きます。これも予算委員会で他と他の議員の皆さんも率直に質問されていました。毎年改定と私たちは表現したりとか、中間年改定と表現している。政府答弁は診療報酬改定のない中間年の改定というふうに、みんなそれぞれの立場で主張する意図があって、言葉を変えながら表現していますけれども、あえて中間年改定、これを私は廃止すべきだということを質問させていただきました。もうこれ1回ではないです。しかしこうやって問題が3席、しかも急速な変化が求められている産業構造の今難しさというところを一部今日も議論させていただきました。もうそう考えたときには、やはりこの下げありきというふうに見えてしまっている。そして実成価格が、先ほどの交渉が適切でないわけなので、適切な実成価格ではないもとでの改定が行われ続けているということであれば、国民負担の軽減というのは、薬が届かないこと自体も私は国民負担だというふうに捉えていくべきだというふうに考えてありますので、こういういわゆる中間年にやっている改定、これについては即刻廃止をするという決断を竹見大臣にしていただきたいです。ぜひいつものテンプレートはいりません。直接的にやるかやらないか、考えるか考えないか、その答弁いただきたいと思います。テンプレートもいりません。お願いします。

2:21:38

竹見厚生労働大臣。

2:21:40

これは誠に申し訳ありませんけれども、やはり今の毎年改定というものの中で、国民の負担であるとか、イノベーションの推進、国民開放権の持続性との両立をさせる観点から、引き続き薬化改定というものを現状の形で進めていくことは必要かと思います。ただ、実際に厚生労働省は、昨年末に中央医療機関で了承された「令和6年度薬化制度改革の個指」において、引き続き検討するというふうになっておりますから、実際に今後の薬化制度の在り方については、引き続きしっかりと検討させていただいて、イノベーションと、また同時に制度としての持続可能性、これを両立させ、かつ、またその中での国民の負担の在り方を考えながら、実際に制度に関わる検討を進めていくことになると理解しております。

2:23:01

田村麻美君。

2:23:03

薬化制度の抜本的な見直しということも、私自身は、これまで主張してお願いし続けてまいりました。その注意権の中での議論で、それが入っているということも認識しています。ただ、このままの状況で、先ほど言った、本来正しい流通改善が行われていない状況での実製価格での改定が行われ続けているということを認識しながら、放置しているというふうにしか、私はこの中間年改定をやるということは、意思表示にしか見えていないというふうに、そこの業界の人たち、そこに携わる人たちには、そう見えているということも現実です。一方で、そこの人たちも保険料を納める国民でありますし、非保険者でもあるので、もちろん保険料を抑制していかなければいけない、バランスをとっていかなければいけないとわかっているというのも現実であります。今、これを進めすぎることによって、産業の構造の変化ではなくて、産業が衰退していくということになってしまえば、金額模索を8割掲げた広発品、医薬品の製造、販売、そして流通が既存してしまうということ、そこももう少し念頭に置いていただいて、今日は答えていただけなかったですけれども、心の中では同じ認識だというふうに私は信じております。この年末4大臣合意、ぜひ竹見大臣のままで臨んでいただいて、財務大臣にしっかりとこの約可制度の見直しで下げて、一方で生産に向けた予算をつけて、これ本末転倒だというふうに思います。一回止めればいいじゃないですか。不公平のある不採算費どこまで範囲にして救うかみたいな議論まで、余計な議論までしながら予算をつける。それだったら一回止める。これが私は本来のやり方だというふうに改めて大臣に申し上げまして、今の表情は分かっているんだけどなって顔をされたというふうに信じて次の質問に行きたいと思います。続きまして、これも私2019年からずっと取り扱っているカスタマーハラスメント対策。これも臨時国会で竹見大臣が初めて着任をされたときにご質問させていただいた内容です。改めて私のもとにはカスタマーハラスメントの被害についていろいろと求情を訴える方もいらっしゃいますし、内容自体が年々少し事態が悪化している。件数というよりも事態が悪化している。インターネット等々のネット上でのやり取りも含めてということで悪化しているというような声が届いています。そういう中でも厚生労働省が本年2月に雇用分野における女性活躍推進検討会においてもカスタマーハラスメントの対策について議論が始まったというふうに投稿されている厚生労働省のホームページを見たら認識をさせていただきました。そこで改めて2019年11月19日に私、厚生労働委員会で質問をさせていただきましたが、ILOの仕事の世界における暴力及びハラスメントについての195条約、これについて即刻批准すべきじゃないかという質問を当時の厚生労働大臣にさせていただきましたけれども、残念ながらハラスメント禁止の法制化等が課題であり、パワハラ防止法のガイドライン等を確立して、暴力とハラスメントのない社会を目指すという旨の答弁を受けました。その後、2020年にはパワハラ防止法の関連地震が公表、事業主が笠原に関して適切に対応するための体制整備等を行うことが望ましい旨が示されましたし、2022年には笠原対策の企業向けのマニュアルや啓発ポスターもたくさん作っていただいて、国としての一定対策が進んでいるというふうに認識はしています。ハラスメント禁止条約の採択から間もなく5年間です。批准に向けた現時点での課題、進捗、なお残る課題について大臣の認識を求めるとともに、対応マニュアルだけではもう対応しきれないという企業も先駆的に取り組んでいらっしゃるところからは声として上がっていますので、実効性を持たすためにもカスタマーハラスメント対策の法制化、これをすぐさまやるべきだと考えますけれども、竹見大臣の見解を申し述べてください。委員御指摘のIAロー第195条約につきましては、条約において仕事の世界におけるハラスメント等を禁止するための法令の制定が求められていること、それから、条約の保護の対象にボランティアなど雇用関係のないものが含まれていることなどについて、国内法制との整合性の更なる検討が必要だと考えています。一方で、この条約の採択以降、厚生労働省においては、2020年1月にパワーハラスメント指針を策定するとともに、パワーハラ対策を事業主に義務づけた労働施策総合推進法の改正法が、2020年6月から大企業、2022年4月から中小企業で施行され、職場におけるハラスメント防止対策の強化に努めてまいりました。また、カスタマーハラスメント対策については、パワーハラスメント防止指針において、事業主はカスタマーハラスメント対策に取り組むことが望ましい旨をお示しするとともに、2023年度にハラスメントの実態調査を行い、現在、その調査結果を精査しているところでございます。さらに、ハラスメント関係の相談件数が高止まり傾向にございまして、カスタマーハラスメントなどが社会的に関心を集めていることを踏まえて、本年2月から、雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会を開催し、現状や論点、施策の方向性などについて、専門家の知見を踏まえた議論を行っております。引き続き、ハラスメント防止対策にどのように取り組んでいくのか、検討を進めていきたいと思っております。進んだ上に検討を進めるというふうに答弁をいただいたので、法制化というところの文言はなかったのですけれども、手を止めることなくというふうに、前向きには捉えていただいているということは受け止めました。一方で、UA全選というサービスや流通業の労働者の皆さんが所属している産業別労働組合では、5年ぶりにカスタマーハラスメントの実態調査を行っておられまして、今、その集計を、くしくも厚生労働省も5年度の調査なんですけれども、UA全選の方もされているというふうに私も伺っております。ぜひこの調査をもとに、東京都等では条例などをつくっていく、北海道も同じように進めるというような議論も始まっておりますし、各都道府県、市町村の方でも、行政機関でも、消費者対策をしている生活相談員の皆さん、公務員の皆さんも同じようにカスタマーハラスメントを受けているような実態があるということも、政府として認識が進んでいるというふうに思いますので、ぜひ前向きに進めていただきたいと思います。最後に参考人に1問だけ。令和6年度予算に盛り込まれた総合的ハラスメント防止対策事業の中で、企業等への支援の拡充の内容として、業種別カスタマーハラスメントの取組支援とありますけれども、この拡充内容と予算額、具体的な支援策にお答えください。

2:31:16

厚生労働省堀井雇用環境金等局長

2:31:20

お答えいたします。田村委員ご指摘のように、令和6年度予算におきまして、総合的ハラスメント防止対策事業を拡充し、カスタマーハラスメント対策に関心を持つ業界団体が、業界のカスタマーハラスメントの実態を踏まえて、業界共通の対応方針等を策定発信するモデル事業を行うこととしております。そして、この取組の予算に関しましては、総合的ハラスメント防止対策事業全体の令和6年度予算額の6.7億円でございますが、このモデル事業はこのうち2ということで取組をすることとしております。そして、この取組の具体的な内容についてでございますが、労使参画による企画委員会の下で、業界団体を通じた企業への実態把握調査を行うとともに、業界共通の対応方針やマニュアルの策定等を実証し、策定された対応方針等についてプレスリリースや、業界参加企業へ周知をする等の支援を行うこととしております。時間が過ぎておりますので、お答えは簡潔にお願いいたします。以上でございます。

2:32:22

田村麻美君。

2:32:24

ありがとうございました。引き続き、この問題についても質疑していきたいと思います。終わります。午後2時に再開することとし、休憩いたします。

2:34:49

ただいまから、厚生労働委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、厚生労働行政の基本施策に関する件について質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

2:35:09

山田博史君。

2:35:12

自衛民主党の山田博史でございます。まず、私からは、紅麹・コレステヘルプルにめぐる健康被害の問題についてお伺いしておきたいと思います。その前に、午前中に内越委員からもお話がございましたが、1点だけ事実について確認しておきたいと思います。立憲民主党の蓮舫議員が、機能性表示食品は規制緩和で推し進めた人物は、安倍元総理の知人であり云々という表現をされ、そして、規制緩和を職員表示法の中で定められた機能性表示食品については、安倍さんが推し進めてきたようなご発言がありましたが、これをもう一回確認しておきたいのですが、2013年の6月21日の国会で採決をされまして、自民党から共産党まで全部賛成、反対ゼロでございまして、その中で立憲民主党も、もとのあった民主党も全員賛成ということで成立をした法律でございます。また、この法律自体は安倍さんの政権になっての初めての通常国会に出された法案でございまして、つまり、これご案内のとおり、食品衛生法、JA法、JASO法、そして健康増進法、この3つの中にある食品表示にかかる部分を統合して作られた法律でございまして、ちょっと長い期間、これ検討されてきたわけであります。つまり、民主党政権からこの法律案は検討されてきたものが、安倍政権になって提案をされたという経緯だけしっかりと確認をしておきたいと考えております。この法律が成立をして施行されたのが2015年でございまして、あれから9年経ちました。その期間、この機能性表示食品にかかわる今回のような事故というのはあったのでしょうか。

2:37:29

消費者庁 与田審議官

2:37:36

機能性表示食品を所管している立場から申し上げます。今、手元にある限りにおいて、このような健康被害情報というものが、実際に食品衛生法に基づく回収命令の対象になったような事故というものは、今回が初めてであると認識しております。

2:37:56

山田博史君

2:37:58

そうなんですよ。今回9年間の中でゼロなんですね、事故は。今回初めて。ということで、この機能性表示食品自体の存在というよりは、今回特有の原因があるんだろうというふうに、その原因究明にはきちっと取り組んでいただきたいと考えております。私、民間調査会社の資料を見ますと、2015年からの記録はないんですけれども、2017年から今日に至るまで、この機能性表示食品の市場規模がどうなっていったかというんですけれども、2017年では、1788億円くらいの規模だったものが、2023年見込みだと2123億円ということで、大体10%近く伸びてきている。市場が拡大してきている。それだけ消費者に受け入れられて、そして消費者にとっても便宜が増えた。いろいろなものを選べるようになった。こういった特色があるんだろうと、こういうふうに思っております。そういった意味では、この食品表示法の中にある機能性表示食品について、今回私が問題にしたいのは、小林製薬の通報の遅れなんですよ。先ほどのお話があったように、1月15日にお医者さんから、サプリを食べてこういうことになったんじゃないかという通報があってから、何と2ヶ月近く黙っていたということですよね。2月の上旬には小林社長がこのことを知り、しかし3月の21日になって消費者庁に話をし、22日には自主改修を決め、厚労省にも大阪市の保健所を通じて通報が入った。1月15日にこの問題を指摘されてから、小林製薬は2ヶ月にわたって、これを公表しないできた。また、社長が知ってから1ヶ月半にわたって、じっと黙っていた。これは大問題ですよね。このへんについては、遺憾だということで、さっき大臣のお話になりましたけど、一体この機能性表示食品なんですが、これは会社の方の自主的な届出によってこれが表示されるようになっているわけですから、それにたがうようなことが起きた場合、会社の責任というのは甚大だと思うんですよね。つまり、何かこういう健康被害が起きた場合は、その通報は、機能性表示食品の、この食品を通じた今回のような事故が起きた場合、それを会社が知ってから、いわば国の機関に通報する。これ、何か規定があるんでしょうか。この機関内にしろとか、通報しなきゃいけないとか、そういった規定があるんでしょうか。お答え申し上げます。まず、機能表示食品制度、これは表示制度ということでございます。具体的には、食品表示法に基づく食品表示基準、内閣府例でございますけれども、こちらに届出事項の一つといたしまして、健康被害の情報収集体制を設けております。この表示の適正性を図る観点から、その運用においては、課長通知において規定しておりまして、このガイドライン、届出ガイドラインにおきまして、健康被害の発生及び拡大の恐れがある場合は、届出所は速やかに消費者庁、あるいは保健所の衛生部局に報告することが望ましいということを規定してございます。この趣旨は、こうした届出に当たって体制を整えればいいということではなくて、届出した後も、事業者の責任において情報収集し、評価し、しかるべき被害が拡大する場合には、保健所等に、当然消費者庁に報告いただいても当然衛生当局につなげるということになるわけでございますが、そういった事業者自らの収集体制がきちっとワークしているのかどうか、こういうことを確認する意味で、こういった運用通知を規定しているところでございます。確かに御指摘のとおり、今回、小林製薬が医療従事者からの被害情報を入手してから、当方への報告まで確か2ヶ月を要していると、この点については非常に遺憾ということでございますが、この届出後において、健康被害の情報収集体制、表示事項になるわけですが、これが本当に機能していたのかという点について疑念を抱かざるを得ないという判断から、3月28日付で小林製薬がもとより、全ての機能性表示食品、届出食品7000件を対象としまして、健康被害の情報の有無、そしてその報告などの状況を確認する依頼を発出しているところでございます。こちらの調査におきましては、医療従事者から報告があった場合に、その情報をどういうふうに処理しているのかといった点について、文書で回答することをしております。いずれにしましても、この制度につきましては、先週の関係閣僚会議におきまして、官房長官の方から、本事案を受けた機能性表示食品制度の今後の在り方について、5月末を目途に取りまとめるように指示を受けたところでございまして、こういった調査の結果も踏まえて、5月末までに、この制度の在り方の方向性を取りまとめるべく、スピード感を持って取り組んでまいりたいというふうに考えております。

2:43:56

山田博史君。

2:43:58

届出ガイドラインがあって、速やかに報告しているとこうなっているんですけれども、速やかにということが書いてあるだけで、何日以内にとか書いていませんよね。また、その届出を怠った場合、または非常に遅くなった場合の罰則もない。こういったことで、ちゃんと安全性というのは確保できるのかと考えると、この辺のガイドラインもきちっと見直して、この健康被害の事実を知ってから、例えば2週間以内には必ず報告をせよとか、またその報告を怠った場合はペナルティがあるよというようなことなども含めて、もう少し進めないと、これ2ヶ月間ずっと黙ったまま食品は売られ続けたわけですよね。やはりそういった点を考えますと、やはりこの辺甘いんじゃないかと思うんですけれども、どうお考えですか。

2:44:47

与田審議官。

2:44:49

はい、お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、こちらの事業者の責任において、その科学的根拠、安全性と有効性の科学的根拠に基づいて、その製品の管理体制、あるいはその健康被害情報の収集体制を届出することによって一定のヘルスクレイング、強調表示ができるという制度でございます。確かに委員御指摘のとおり、この届出した後の状況につきまして、私どもとしましては事後的にチェックをするということでございます。事後的にチェックする際には、実際にこの商品を何点か買い上げてみて、表示内容が適正かどうか、あるいはその機能性の科学的根拠に疑義がある場合には、そういった論文が本当に大丈夫なのかということを事後的に確認しまして、事業者に最高を促すというようなことをやりまして、この表示の、表示内容と科学的根拠の裏付けができているかどうかということを事後的にチェックしていくと、こういうことをやってきているところでございます。ただ、委員御指摘のとおり、この事後的な対応、事業者への対応というものが、このままでいいのかということも含めて、先ほど申し上げましたとおり、官房長官の指示を踏まえまして、この制度の検討方向について、5月末までに取りまとめるべく検討を始めたというところでございます。

2:46:03

山田博史君。

2:46:05

健康被害の問題は、問題が起きてから、なるべくその問題の原因究明をする前に起きたということ自体は、きちっと報告をしないといけないと考えております。その辺の制度をこれからしっかり考えていただきたいと思います。それでは次の問題なんですが、野党反党地震で、実はこれだいぶ報道等でもされたんですけれども、避難生活をし始めると、航空内が非常に悪化していく。それを通じて、護衛生肺炎など、肺炎を誘発したりする。そういったことで、今回も日本死海誌会が中心となって、Jだと、つまり日本死海誌会の緊急死科医療支援チームが国内で初めて出動されまして、そして、野党反党にいろんな県から死海誌の方々が入られて、避難所での航空ケアに尽くされたということであります。しかし、以下と違って、死科の場合は、機材が必要になってくるんですね。診療とかする場合。それは、一定の機器や、またはそれを動かす電源、さらに水が必要になっていますから、浄水器、そういったものを運ぶの、これは体験なんですよ。これから、今、地震が頻発しておりますので、大きな地震も想定をされるところでありますので、この際、今回のドット反党の地震を契機に、いわば移動式の死科診療者みたいなものを、国としてしっかりと整備をしてほしいという要望が出ていると思うんです。やはり、こういう機会でないと、なかなかそこまで予算が回ってこないと思っておりまして、ぜひ、こういったいろいろな機材、それから、この間、令和2年に1度、この機材が国の方から配置されたわけでありますけれども、あれからも時間が経っておりまして、そろそろ更新もしていかなきゃいけないというときになるので、そういった機材、それから電源、浄水器、そしてさらに、それらを運ぶ、やはり車ですね、なかなか悪路だと普通の車では入れないところもあります。ですから、そういった車も含めて、しっかり今回、手当をしてほしいと考えておりますが、いかがでしょうか。濵地厚生労働副大臣 お答えいたします。まず、山田委員におかれましては、日頃より、歯科保健医療分野におきまして、さまざまなご提案をいただいております。今回も、この災害時の歯科保健医療の重要性ということを、ご質問いただいたものと思っております。先ほど、委員もご指摘なさいましたように、特に、この大規模災害時には、そもそも通常の医療提供能力が長期及び広範囲にわたって低下をします。また、特に航空の健康につきましては、給水制限等も可能性がございまして、その場合には航空ケア自体が困難になり、ご指摘のとおり、高齢者を中心に、護衛生繁衍等のリスクが高まるとの指摘も厚労省としても承知をしております。今回の災害では、高齢者としましても、先ほどご指摘がありましたJ-DATと連携しまして、避難所においては、現場のニーズに応える形で現在活動をさせていただいております。5カ門の様々な災害時の機材等につきましては、委員ご指摘のとおり、避難所におきまして、歯科保健医療を提供するために必要な携帯型の歯科用ユニット、ポータブルユニットですね。これらにつきましては、まず令和2年度に各都道府県を対象に、その整備の支援、約4億7千万円かけて行ったところでございます。また、運搬用の歯科診療者につきましても、今回の災害においてもJ-DATが活躍している地域がございます。このような機材は、災害時だけでなく、平時においても、その活用方法、どのようなものがあるかを、まず可能性をしっかりと検討していきたいと思っています。当然、車両ですから定期的な整備等も必要でございますので、関係者と連携しつつ、効果的な活用の方法をまず検討いたします。その後、災害における歯科保健医療体制を整備することができるよう、今後とも努めてまいりたいと、そのように思っております。災害用だけでそれだけの機材や車を用意するというのは、これは不効率だと思うんですね。やはり、地方を回ると、どんどん無視界地区が増えている、無視界地区が。歯医者さんのいない地区がいっぱい増えている。だからそこは、やはりどうやって歯科医療を提供するんだというのは、どの地域もだんだんそういう問題に直面をしております。もし、この災害用の歯科診療者みたいなものがきちっと手配されていけば、各県において知事等が主導して、そして各地域の歯科医師会等も一緒になって、この車の平時の運用は、そういう無視界地区を循環したり、巡回したり、そういったものにも使えるということで、何人かの知事からも聞いております。そういった体制が整う都道府県においては、きちっと措置をしてほしいと、こういうふうに考えておりまして、その点も含めて副大臣にちょっと検討をお願いしたいと思います。繰り返しありますが、先ほど重要な御指摘をいただいたと思っております。まさに、この歯科診療者につきましては、災害時だけでなく、平時の活用をどうするか。この活用の仕方によって、様々な予算の有効な活用ということで、関係各所にも理解を求めることが必要だと思っております。ですので、繰り返しになりますが、しっかりとこの平時の活用の方法も、まず含めて検討した上で、しっかりと都道府県のニーズに応えられるように努めていきたいというふうに思っております。

2:52:21

検討した上でなんだけど、そうやると2年、3年経つから、3ヶ月で検討してよ。3ヶ月間。もう今、鉄が熱いうちに。そして、いつ何が何時来るか分からないんだから、しっかり検討して、予算の中に配演していただきたい。これは要望しておきます。また経過を御質問すると思いますから、用意しておいてください。最後に、今、国の方の予算として、いわゆる国民回避化検診、国民全員が年1回はお口の中の検査をする、スクリーニングをするということを通じて、問題を早めに察知して、そして航空内の健康を保つことを通じて、全身の健康につなげていく、そして健康寿命を延ばすということが目的なんだけれども、国の方として、これ事業が今年度から2年目となりますけれども、いわゆる国民回避化検診事業の目的については、どう考えているか、簡単にどうぞ。

2:53:26

濵地厚生労働副大臣。

2:53:28

国民回避化検診の国としての目的ですね。なぜ、スクリーニングをしているのかという御質問だと思っております。今、人生100年時代の到来の中ですね、やはり健康で豊かな生活を送るためには、歯や航空分野においても、各ライフステージにおける健康づくり、これを大変重要なものであるというふうに、厚生労働として認識をしております。例えば、乳幼時期ですね、健全な歯や航空機能の育成により、正常な歯並び、また、咀嚼機能が獲得する時期であります。次に、成人期になりますと、歯を失う主な原因である刺繍病の予防対策が特に重要でありますし、さらに、高齢期におきましては、歯や航空機能の維持・回復により、生活の基本となります、食べたり、話したりといった生活の質の向上に寄与することが、この航空の歯科の検診によって、期待をされているところでございます。従いまして、近年では、年代問わず、航空の健康が全身の健康にもつながることが指摘されているところでございまして、厚生労働省としても、障害を通じた歯科検診の実現に向けて取組を進めていきたいということであります。今、副大臣の方から、航空の健康は全身の健康につながるということで、具体例として、どういうものが挙げられるか、今日、委員の皆様にお配りしている「口は災いの門」という、司会のポスターですけれども、私も「口は災いのもとだ」とよく言われて注意をされておりますけれども、口は病気のもとでもあるんですね。災いのもとにもなるんですけれども、病気のもとにもなる。いろんな病気と関わっているんですが、今、さまざまな研究で、口の中の刺繍病や、または、嘔食、虫歯を通じて、どんな体の病気とつながっているか、厚生省に認識されておりますか。

2:55:33

濵地厚生労働副大臣。

2:55:36

まず、例えば、刺繍病と糖尿病の例、これが例に挙げられると思っております。刺繍病は血糖のコントロール、これに悪影響を及ぼすこと、そして、二型糖尿病では、刺繍病の治療によりまして、血糖が改善する可能性があることが、関係学会等のガイドラインにおいて、指摘をされているところでございます。また、さらに、厚生労働科学研究費補助金におきましては、心血管疾病や、または呼吸器疾患を含む、口腔と全身の健康の関係性を研究しております。ここでは、刺繍病の原因菌に対する血中抗体化と心防災動の起用に関連があることです。または、施設に入所されます高齢者に対する専門家による航空健康管理が、肺炎関連死亡を防止することが示唆をされているところでございます。さらに、例えば、刺繍病が早産、または低出生体重時のリスクファクターとなり得る可能性や、または内蔵脂肪型肥満が刺繍病の 誘因となる可能性等が報告をされていると承知をしております。今後も、全身の健康と航空の健康に関する科学的な根拠の集積について、関係学会等と連携を図りつつ、適切な情報の収集と活用に努めてまいりたいと、そのように思っております。

2:57:51

山田博士君。

2:57:54

今、御指摘いただきました、それ以外に、例えば、刺繍病菌が作り出す物質によってアルスハイマー病につながったり、または、さらに大腸がんに関わったり、さらに、海洋性大腸炎は、これは虫歯の方のミュータンス菌と関わったりという論文がいっぱい今出ている。それはそうですよ。口は、体に入る全ての入り口なんですよ、ほとんど。栄養も入るけれども、毒もばい菌も、みんな口から入る。目から入らないあんまり。鼻は口につながっているけれども、へそから入らない。だから、体に入る物はみんな口を通る。だから、口の中は非常に汚くなりやすい。そういった意味では、やはり、このいろいろな病気につながっているということがわかっているので、なるべく早く、口の中を皆さんに見てもらって、専門家に見てもらって、なるべく早く治せばいい。糖尿病の人は、なるべく脂脂病を治してくれと言って、脂脂病をそのまま放っておくと、いずれ透析になっちゃうよと、こういうふうに、やはり、こういう時代に今なってきているわけです。ですから、開示化検診を進めていこうということで、予算がついているわけです。今後、今、会員キットの開発と制度設計をやっていると思うんですけれども、どのようにして、これを開示化検診に結びつけていくかということについて、今後どう展開するかについてお答えいただきたい。

2:59:26

濵地厚生労働副大臣。

2:59:28

まず、厚生労働省内では、障害を通じた試科検診の実現を図るため、まず、令和5年度ですね。令和5年度におきましては、この就労世帯を対象として、モデル事業を通じた試科検診の受診率の向上等に資する方法の検証を行っております。また、先ほどご指摘がありました、唾液等を使った検体や、またアプリを用いた、簡便な刺繍病のスクリーニングの検査の研究、開発を行ってまいりました。この1番目の就労世帯に対するモデル事業におきましては、試科検診を他の検診と同時に実施すること、または、入院時検診の際に、その両親に試科検診を実施すること等によって、検診の参加率の向上というものが示されたところでございます。続いて、この…。時間が過ぎておりますので、おまとめください。かしこめました。早めますが、今年度の事業におきましては、この就労世帯に対するモデル事業、さらにこれを展開をしてまいりたいと思っておりますし、スクリーニング等の検査の開発支援では、現在、令和5年度では5企業が検証を実施しておりますが、新たな開発企業等の取組に取り組む予定でございます。

3:00:56

はい。山田博史君。

3:00:58

はい。時間になりましたので、終わります。

3:01:40

質問の機会をいただきましてありがとうございます。早速質問に入らせていただきます。お願いいたします。生活困窮者自立支援制度は、平成27年4月にスタートしてから、この制度による新規相談受付件数は約286万件、そのうちプラン作成により継続的に支援された件数が約73.7万件、就労増収につながった方が約27万人となっています。しかしながら、制度の存在自体が、まだ多くの人々によく知られていないという課題があると思います。厚生労働省の部会の委員である認定NPO法人法務区の理事長、奥田智さんは、生活困窮者自立支援制度ができた頃からよく言われていたのは、山の上のそば屋だと。どれだけおいしいそば屋でも、山の上にそのそば屋があることを知らなかったら誰も行かない。そういうもったいない状態が、ここ数年ずっと続いているのではないかと。特に若者に手が届いていないと話されました。せっかく良い支援メニューが揃っていても、実際に知られていないために支援にたどり着かないというケースがまだまだあるのではないでしょうか。そこで伺います。厚生労働省は、平成27年の制度開始からこれまでの生活困窮者自立支援制度による支援の効果をどのように評価されているでしょうか。そして今後この制度の認知度をさらに高めて支援につながる方をもっと増やしていくためにどうしていくべきとお考えていらっしゃるか、この2点についてお伺いいたします。

3:03:32

浅川社会援護局長

3:03:36

お答えいたします。生活困窮者自立支援制度は、生活に困窮する方々に対する第二のセーフティーネットとして、生活保護に至る前の段階で支援をその方に伴走しながら行うことにより、課題がより複雑か深刻化する前に自立の促進を図ることを目的としております。委員をご指摘いただきましたとおり、本制度施行から8年間で増収につながったものは約27万といった実績も上がっておりますし、生活困窮者の方の自立の促進に向けて一定の成果を上げていると認識しています。特に、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した際は、生活困窮の相談件数でありますとか、有期で家賃支援を行う住居確保給付金の支給件数、これらの急増が見られまして、生活困窮世帯が感染症の感染拡大のような予測困難な事態の影響を受けやすい不安定な状況にあることが改めて明らかになったところです。こうした中で本制度は、生活困窮者の生活の下支えに大きなよかりを果たしてきていると考えております。その上で、本制度による支援が必要な方にさらに確実に行き届くようにしていくことは重要な課題と考えております。令和5年度の調査研究において、全国の自治体による広報の広示例を収集したところでありまして、今後、それぞれの自治体が地域の実情に応じて本制度による支援を効果的に広報できるよう広示例の周知に取り組んでまいります。また、今国会に提出しております生活困窮者自立支援法の改正法案には、生活困窮者に対する支援を強化するため、1つとして、関係機関間で支援につながっていない生活困窮者の情報を共有し、支援方法を検討する支援会議の設置を自治体の努力義務とすることや、2つとして、支援する際に地域の居場所との連携でありますとか、アウトリーチなどによって生活困窮者の状況の把握を積極的に行うことを努力義務とするなどの改正を盛り込んでおります。引き続き、生活困窮者の自立の促進に向けて、必要な方に本制度による支援が行き届くよう取り組んでまいります。生田幸子さん ありがとうございます。働く意欲のある若い方たちにはたくさんいらっしゃいます。そういう方たちに山の上のそば屋にならないように支援がしっかりとつながるよう期待しています。また、この時代ですから、SNS等の活用というのも有効であるというふうに思っています。次に、生活困窮者に対する就労支援について伺います。生活保護制度や生活困窮者自立支援制度において、保護費や給付金、給付だけではなくて就労支援が行われていることはもっと知られてもいいのではないかなと思います。生活困窮者自立支援制度の支援メニューとして行われている就労準備支援事業は、長期離職された方や対人関係の不安などからすぐに就職活動をすることが難しく、就労に向けた準備が必要な方を対象に行うもので、就労に必要な社会生活の基礎能力の習得や社会体験活動を通して就労に向けたステップアップを図ることが期待されています。制度がスタートした平成27年度における自治体の実施率は約27%でしたが、令和5年度には8割を超える自治体で実施される見込みとなっています。一方で実施に至っていない自治体では、その理由を利用ニーズが少なく事業化しにくい、事業化したいけれども人員不足等により実施に向けた対応ができていないとしています。生活困窮者就労準備支援事業の必須事業化につきましては検討されてきましたが、利用ニーズ、地域資源の不足、財政面などまだまだ課題がある状況です。特に事業を実施するために支援員などを確保することが大変で、地方では事業の実施等でカバーしきれないところもあるかと思います。やはりでも全国どこに住んでいても支援が必要な方というのはいらっしゃいます。今国会に提出されています生活困窮者自立支援法等改正案では、生活困窮者就労準備支援事業の必須事業化は見送られましたが、この事業を実施していない自治体でも支援につながれるよう、今後どのような対策を取っていかれるのか、ご見解をお願いいたします。

3:08:27

朝川局長

3:08:30

ご指摘いただきました生活困窮者就労準備支援事業は、直ちに就労することが一律式困難な状態にある生活困窮者に対しまして、就労に必要な生活習慣の改善や知識や能力の向上のための支援を行う事業であり、このような方々が全国どこに住んでいても、希望に応じて就労を通じた自立を実現することができるよう、すべての自治体で本事業の実施を推進することが重要と考えています。一方で、こうした支援のニーズが少ない地域や支援を担う地域資源が不足している地域もあることを踏まえますと、全国一律で事業の実施を義務化するというよりも、自治体に対して事業実施上の助言やノウハウの提供、事業の立ち上げの参考となるような講じれの周知を行うことにより、地域の実情に合わせた事業の実施を推進することが適当と考えております。その上で、小規模の自治体がこれらの事業を実施するにあたりましては、周辺自治体との広域的な自治体制を確保することが重要であることから、令和6年度予算では、希望する自治体に対して事業の広域実施に係る専門スタッフを派遣する取組を計上するとともに、本法案でも就労準備支援事業の全国的な実施や支援の質の向上を図るための指針の公表を行うこととしており、こうした取組を通じて事業の適切な実施を進めてまいります。専門スタッフの派遣はとても重要だと思います。事業の実施がスムーズに進むようお願いいたします。また、生活困窮者の方々はもちろんなんですけれども、生活保護を受けている方々にもこの支援がつながるよう、新たな取組を進めていただきたいと思います。生活保護者の中には、自己猶予感を喪失して就労したくても、そこに向けた一歩が踏み出さない方が多くいらっしゃいます。仕事場で自分が必要とされているとか、仕事場に自分の居場所がある、自分の働きに期待をしてくれる人々がいるということが、どれだけ生きるための励み、そして力となるか知れません。よろしくお願いいたします。次に、納福連携について伺います。納福連携は、障害者の方々を対象に全国で取組が広がっていますが、厚生労働省では、令和2年度から生活困窮者自立支援制度における農業分野等との連携強化モデル事業を実施していて、全国各地の団体の協力のもと、生活困窮者の方々の納福連携について6つのモデル事業が施行されてきました。生活困窮者自立支援制度では、自立相談支援事業、就労準備支援事業、認定就労訓練事業が、納福連携と関わりが深い支援事業となるかと思いますので、ここでお聞きします。これらの事業を通じて、生活困窮者の方々をどのように就労につなげていくのか、その過程と支援の狙いについてお伺いします。正々堂指摘のとおり、納福連携につきましては、モデル事業を厚生労働省としても推進をさせていただいているところでございます。農作業には様々な内容の業務があることから、体力や技術に応じて分担して作業を行うことができたり、作業の結果が目に見えるために成果を実感しやすい、こういった特徴がございます。生活困窮者支援における納福連携は、働きづらさや生きづらさを感じている方の就労や社会参画の機会を確保するためにも重要な取組であると考えております。そのため、直ちに就労することが著しく困難な状態にある生活困窮者を支援する就労準備支援事業において、農作業を活用した支援プログラムや就労体験を通じて農業を知る機会を提供する場合には、従来の補助金額に加算を設けるなどによって取組の推進を図っております。また、農業法人などが都道府県等から認定を受けて実施する就労訓練事業においては、生活困窮者が実践的な知識や技術を身につけられるように就労に向けた就労訓練を行っているところでございます。さらに、令和6年度当初予算では支援員を配置させていただき、就労準備支援事業の就労体験先や就労訓練事業の実施者の開拓から就労の定着支援まで一貫して行う市町村を支援するモデル事業を実施することとしており、農業体験先の開拓や就労支援に活用することも想定しているところでございます。このような取組をさせていただきまして、生活困窮者支援における農副連携をさらに取り組んでまいりたいと思っているところでございます。それでは農林水産省にお伺いします。農業の現場では、労働力確保が大きな課題となっていますけれども、生活困窮者との農副連携について、農業の立場からこれまでの取組状況とその評価について教えてください。

3:13:59

神田農村政策部長。

3:14:02

お答えいたします。令和元年6月に策定された農副連携等推進ビジョンにおきましては、地域に生きる一人ひとりの社会参画を図る観点から、農副連携を障害者のみならず、高齢者、生活困窮者、引きこもりの状態にある者等の就労、社会参画支援に対象を広げることも重要としているところでございます。農林水産省におきましては、こうした取組が全国的に広く展開していくよう、これまで官民が連携する農副連携等応援コンソーシアムにおきまして、農副アワードによる有料事例の表彰や横展開等を支援したところでございます。農副アワード2021を受賞されました高知県秋市の取組におきましては、地域の農業や福祉の関係機関が連携して農副連携に取り組む団体を設立し、障害者や生活困窮者等の農業への就労や定着を支援しております。その成果といたしまして、生活困窮から抜け出し、200万円を超える貯金ができた利用者もおられるというふうに承知をしております。農林水産省といたしましては、個々の特性に応じた作業分担など、農業現場で働きやすい環境整備への支援等によりまして、こうした取組を推進し、農業の働き手の確保や農村の活力にもつなげてまいりたいと考えております。小池晃君困窮者の方々が自らやりがいを持って就労して、そして報酬を得る喜びをかみしめて、また自立に向かって前進するために、最良の支援をお願いいたします。先ほどのモデル事業では、令和4年度に受け入れた支援対象者について、支援担当者が評価を行っていて、特に就労リズムや丁寧、正確に作業する力が良くなったと評価されているとのことです。でも一方で就労し始めた方々の中には、体調が優れないなどによって、短時間の就労に限定されることも多いと伺っています。このため柔軟な勤務時間の設定を受け入れられる体制づくりが必要となっています。また支援対象者の方々の就労意欲を喚起するためには、報酬も必要となりますが、そのためには事業を安定させなければなりません。事業所の経営努力はもちろん必要ですけれども、公的支援も必要となります。今後、生活困窮者の農福連携を推進していくために、更なる国の支援が必要と考えますけれども、厚生労働省、農林水産省にそれぞれ御見解をお願いいたします。正直のとおり、この生活困窮者自立支援における農福連携というものは非常に意義が高いというふうに考えておりますし、今日まで行ってきたモデル事業などにおいても、成果が上がっているというふうに認識をしているところでございます。ちょっと重なってしまいますけれども、令和6年度当初予算におきましても、支援員を配置させていただく形をとりまして、就労準備支援事業の就労体験先や就労訓練事業の実施者の開拓から定着の支援まで行っていくというような形ができる市町村を支援するモデル事業を実施することとしております。こういった中で、今先生ご指摘のような形で、最終的にきちんとした形で生活自立ができるようなところまで導いてもらえるような市町村の取組を、農というものとの関わりの中でしっかりとつくっていく必要があると思っておりまして、厚生労働省としてはこういった取組もしっかり進めてまいりたいと思っております。

3:17:52

農林水産省におきましては、障害者等が農林水産業に従事することを促進するため、農産漁村振興交付金におきまして、障害者に限らず、共に働く生活困窮者の方も支援の対象に含めまして、農業に関する技術指導や就労の場となる生産加工施設の整備等を支援するとともに、農福連携を現場で実践する手法をアドバイスする専門人材の育成等を支援したところでございます。これらの取組を通じまして、農林水産業の経営発展、並びに障害者及び生活困窮者の社会参画等の実現に取り組んできたところでございまして、今後とも現場の要望にも耳を傾けながら、農福連携を広げた取組を引き続き支援してまいりたいと考えております。次に、HPVワクチンのキャッチアップ接種についてお伺いします。HPVワクチンの積極的鑑賞の差し控えの間に、接種機会を逃した方々に対するキャッチアップ接種が、令和4年4月から3年間の期限で実施されていまして、今年度が最後の年度となります。一昨年はコロナによる影響も強くて、ワクチン接種を実施する自治体の体制が十分でなかったこともあったかと思いますが、最終年度を迎えるにあたって、今こそHPVワクチン接種の重要性を伝える、より一歩踏み込んだ取組が必要ではないでしょうか。先ほど最後の年度と言いましたけれども、つまり令和7年3月までということです。公費で受けられるワクチンは3種類ありますが、どれも決められた間隔を分けて、同じワクチンを合計3回接種するんですね。その間隔を考えると、残りの期間に公費での接種を3回するとしたら、本当にもう時間がなくなってきています。キャッチアップ接種の対象者というのは、平成9年度から平成18年度生まれの方、つまりまだ高校生や大学生の方も含まれますので、例えばですけれども、学校で接種のメリット、デメリットを伝えて、接種の是非を判断いただくなどの取組も考えられると思いますし、また接種に関しては親御さんの意思も強く関わると思いますので、学生であれば学校からとか、そうでなければ自治体からとか、対象者やご家族に確実にこの制度をお伝えして、その上で各ご家庭に接種するしないを判断していただくということも必要ではないかと考えます。残り1年間です。政府としてどのようにHPVワクチン接種の重要性の周知に取り組まれる予定でしょうか。より前に踏み込んだご答弁をお願いします。あわせてキャッチアップ接種期間終了後の普及啓発に係る予算の確保と今後の取組についてお伺いします。

3:20:49

佐々木感染症対策部長

3:20:52

2点簡潔にお答えいたします。まずキャッチアップ接種の周知についてですが、昨年11月に本委員会で委員にご質問いただいた際に答えた様々な媒体を通じた情報提供に加え、本年2月には自治体や公的医療保険の保険者に対して更なる周知の協力を依頼しました。大事なのは先ほど委員御指摘いただいたとおり残り1年を切りました。3回の接種完了までには約6ヶ月期間が必要になります。なのでまずは夏までにしっかり集中して周知に図りたいと思いますし、またこの期間終了後につきましても保護者を含めて積極的な周知ができるよう必要な予算の確保と合わせて取り組んでまいりたいと考えております。

3:21:33

杭名清子さん

3:21:35

ありがとうございました。時間の関係で質問を1つ飛ばさせてください。申し訳ありません。男性へのHPVワクチン接種について次に伺います。HPVによるがんには実は子宮頸がん以外にも様々なものがあるんですね。その中でも特に中陰等がんの患者は急増しているとの報告を受けています。子宮頸がんはそのほぼ全てが、そしてそのほかのがんは少なくとも半数以上がHPVを原因とするものであって、その多くがHPVワクチンの導入で予防できると期待をされています。4日HPVワクチンは2020年に男性に適用拡大されましたけれども、接種費用が自己負担であるために接種は進んでいません。しかし東京都において品川区が今年今年度4月1日から全学助成することになりました。対象は区内に住む小学校6年生から高校1年生までの男性です。東京都が半分負担することにしておよそ20の自治体で始まる見通しです。全学助成についてもすでに中野区が実施をしています。HPVワクチンの男性への接種は女性への感染、子宮頸がんの予防効果があることも示唆されていまして、男性に定期接種を拡大することによって国民全体のHPV関連がんへの罹患、死亡を減らすことが期待されると考えます。現在国においては男性への定期接種の導入を考慮していただいていますけれども、でも今お話ししたように男性への定期接種の拡大というのは待つことのできない状況であると、速やかな導入が必要であるというふうに思いますけれども、厚生労働省としてのお考えをお聞かせください。

3:23:40

佐々木部長

3:23:42

お答えいたします。男性に対するHPVワクチンを予防接種法の定期接種に位置づけるか否かについては、令和2年の12月から審議会において議論を行っております。初期にすると、先月3月14日の審議会で御議論いただきました。この際に国立感染症研究所から提出された感染症やワクチンに関する科学的知見等を取りまとめたファクトシート、また専門家から提出された費用対効果評価に基づいての御議論をいただきました。その結果として専門家からは有効性や安全性は認められたものの費用対効果に課題がある等の意見をいただきました。このため引き続き審議会における議論を進めてまいりたいと考えております。自治体がこれだけ動き始めてくださっていることを考えますと、国がしっかりと先頭に立っていくという決意を持っていただくことも重要ではないかなというふうに私は思っています。これ以前厚労の質問のときもお話ししたんですけれども、フランスでのマクロン大統領は、昨年2月にHPVワクチン接種率を上げるために、秋の新学期から全国の中学校で性別を問わず集団接種の機会を設けると発表しました。対策を進めるためにはやっぱりリーダーシップというのは重要かなというふうに思いますので、1日でも早く対策を進めていただきたいというふうに思っています。誰もが心も体も元気で普通の幸せを感じながら生活できる社会というのが基本理想であります。厚生労働省を中心に命と暮らしを守る対策をしっかりとご尽力いただくことをご期待申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。させていただきます ありがとうございました

3:26:14

杉久武君。

3:26:16

公明党の杉久武でございます。本日は質問の機会をいただきありがとうございます。通告に従いまして、順次質問をしてまいりたいと思います。まず、高齢者の就業機会の確保のための施策についてお伺いいたします。令和5年版高齢社会白書によりますと、現在収入のある仕事をしている60歳以上の方に対し、何歳頃まで収入を伴う仕事をしたいか尋ねたところ、約4割が働けるうちは、いつまでも働きたいと回答しており、70歳くらいまでまたはそれ以上との回答を合計すれば、約9割となりまして、高齢期にも高い就業意欲を持っている様子が伺えるとの分析がございました。先の大臣所信におきましては、70歳までの就業機会の確保や、職場における高年齢者の安全衛生対策を推進するとされておりました。そこで、まず高齢者の就業機会の確保に関し、元気な高齢者に就労機会を提供するためにも、70歳までの就業機会の確保は重要であるというふうに考えております。令和3年に施行されました、改正高齢者、高年齢者雇用安定法により、従来からの65歳までの雇用を確保する義務に加え、70歳までの就業機会を確保することが努力義務として追加となりましたが、70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況について、まず厚労省に確認をしたいと思います。

3:27:56

田中審議官

3:28:01

お答えいたします。委員御指摘のありましており、令和3年度からスタートしております70歳までの高年齢者の就業確保措置でございますが、高年齢者の雇用状況報告によりますれば、令和5年6月1日時点におきまして、従業員21人以上の規模の企業のうち、実施済みであります企業の割合は29.7%となってございます。

3:28:26

杉浦岳君

3:28:28

今、御紹介ありましたとおり、令和5年度の高年齢者雇用状況等報告の集計によりますと、70歳までの高年齢者就職確保措置の実施企業数の割合は、前年比29.7%ということでございましたが、前年比にすると1.8ポイントの増加ということであり、約3割だというふうに思います。この数値を見る限り、もっとペースアップをしていかないといけないのではないかなというように感じております。これは努力義務規定ではございますけれども、70歳までの高年齢者就業確保措置の実施企業数をさらに伸ばしていく必要があるというふうに考えておりますが、それに向けてどのような対策を取っているのか、厚労省に確認をしたいと思います。

3:29:17

田中審議官。

3:29:21

お答えいたします。働く意欲のある高齢者の方が、その能力を十分に発揮をして、年齢にかかわりなく活躍することができる環境整備すること、これは非常に重要でございます。このために、御指摘にありましたように、高年齢者の雇用安定規法に基づきまして、事業主に対して65歳までの雇用確保の義務と、それからそれを超えて70歳までの就業確保の努力義務を設けてございます。この努力義務の導入を促進するために、都道府県労働局、ハローワークにおけます事業主に対する指導や啓発、それから独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構の70歳雇用推進プランナー等によります、定年引上げや継続雇用制度の延長などに向けました事業主への相談援助、それから70歳までの定年引上げなどを行う事業主に対しての助成金の支給、こういったようなことを行ってございます。今後も引き続きこうした取組によりまして、高年齢者就業確保措置の導入を支援してまいります。

3:30:21

次、久竹君。

3:30:23

はい。引き続き、この高年齢者の就業機会の確保に向けて、お取組をよろしくお願いしたいと思います。次に職場における高年齢者の安全衛生対策について伺いたいと思います。大臣所信の中で職場における高年齢者の安全衛生対策の推進ということが書かれておりましたが、まず現状認識といたしまして、高齢者の就労と労働災害の被災状況の実態がどのようになっているのか、厚労省に確認したいと思います。

3:30:53

鈴木労働基準局長。

3:30:56

労働者全体に占めます60歳以上の労働者の割合は、平成14年には9.4%だったものが、令和4年、20年後でございますけれども、18.4%と約2倍に増大してございます。これに対しまして、休業4日以上の市町災害のうち60歳以上の労働者によるものの割合は、同じ期間で14.5%から28.7%と、こちらも2倍になってございます。

3:31:23

杉井久竹君。

3:31:25

今、御紹介いただきましたとおり、高齢者全体に占める60歳以上の高齢者の占める割合は、今18.4%ということになっておりますけれども、一方で労働災害の方ですね、休業4日以上の市町災害者数に占める60歳以上の高齢者に占める割合は、28.7%ということで、相対的に高くなっているというのが現状だというふうに思います。高齢者は身体能力が低下するなどが原因で、若年層に比べ労働災害の発生率が高く、休業も長期化しやすい傾向がありますので、やはりこの高年齢者の就業期間の確保と併せて、やはり高齢者の労働災害防止に向けた取組というのが非常に重要ではないかというように思っております。そこで、高年齢労働者の安全と健康管理のために、今どういう取組を行っているのか、厚労副大臣に確認をしたいと思います。

3:32:23

宮崎副大臣

3:32:25

先生、御指摘のとおり、やはり高年齢の方が労働災害に接しやすい状況にあり、また、その際に身体に障害を負われると治療期間が長くなってしまうという傾向があることは、御指摘のとおりでございます。また、件数状況としても、高年齢労働者数の増加に伴って増加傾向についていることも、局長が御説明させていただいたとおりでございます。こういった状況を踏まえまして、令和5年度から5か年間の第14次労働災害防止計画におきまして、高年齢労働者の労働災害防止対策の推進を重点事項に定めまして、年齢を加える過例による労働災害リスクの増加への理解を深めるとともに、高年齢労働者における、とって安全な作業環境の確保や健康保持増進に取り組んでいただきますように、一つは、高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインを周知すること、また、エイジフレンドリー補助金による中小企業支援の取組を進めておるところでございます。令和6年度では、この補助対象となる取組、事業者、また補助率も4分の3へ拡充するなど、支援の強化を図らせていただいているところでございまして、こういった施策を進めて、高年齢労働者の安全性対策、万全を期してまいりたいと思っているところでございます。

3:33:56

杉浦武君。

3:33:58

しっかりと今ご紹介いただいたガイドラインを周知していただいて、大きな企業でこれをご活用いただくことが非常に大事だというふうに思っております。ぜひ活用いただいて、高齢者の労働災害を防ぐ対策がしっかりと前に進むように引き続き、お取組をよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。次に、戦没者遺族に対する給付金等についてお伺いをいたします。大臣所信の中では、戦没者遺族に対する給付金等の支給をきめ細かく実施するとの発言がございました。私は一昨年の予算委員会でご遺族からいただいたお手紙を紹介し、戦没者遺族に対する特別懲役員の支給に1年以上も要する場合があることを指摘し、事務処理の迅速化に向けた取組を強化するように訴えさせていただいたところでございます。特別懲役員の支給事務については、法定受託事務として都道府県の社会援護部門で行われておりますけれども、都道府県によって手続のスピードに格差があると言われておりますし、また申請の的口になっております市町村に問い合わせても、申請がどの程度進んでいるのか確認してもよくわからない、こういったお声をいただいたわけでございます。また、遺族の高齢化に伴いまして、申請手続きそのものが負担であるのに加え、国債の受取や召喚にも手間がかかります。潜没者遺族に対する給付金の支給に当たっては、一層の手続の勧速化や事務処理の迅速化に向けた取組が必要であるというように考えておりますけれども、その対応状況について厚労副大臣に確認をしたいと思います。

3:35:46

宮崎副大臣

3:35:48

政府におかれましては、この問題に熱心にお取組をいただいて、令和4年2月の参議院予算委員会でもご熱心なご質疑いただいて、また岸田総理ともやり取りをしていただいたこと、私も改めて議事録配読をさせていただいたところでございます。ありがとうございます。潜没者等のご遺族に対する給付金の支給に当たりましては、ご指摘いただきましたとおり、手続の勧速化や事務処理の迅速化、大変重要なことと認識をしております。平成27年の潜没者等の遺族に対する特別注意金の支給法の改正の時点の参議院厚生労働委員会の負担決議におきましても、遺族の高齢化などを踏まえ、手続の勧速化に努めるようご指摘をいただいているところでございます。昨年、潜没者等の妻に対する特別給付金支給法の改正法を成立させていただきましたが、昨年4月からの請求が開始された、この潜没者等の妻に対する特別給付金においては、請求者が作成提出いただく書類のうち、国際の償還金の受取に必要となる書類の提出を不要とするなどの改正をさせていただいて、最も少ない方でありますと、請求書のみの提出でも手続が進められるようにさせていただきまして、迅速化を図っているところでございます。なお、一層の請求手続の勧速化と事務処理の迅速化が図れるように、しっかり取り組んでまいりたいと思っております。私どもは、ご遺族からのお手紙を直接いただきまして、中身を読ませていただく中で、ご遺族のお気持ちというのは非常に大事だと思っておりますので、そのお気持ちに寄り添った対応をよろしくお願いしたいと思っております。次に、低周波による健康被害についてお伺いをいたします。先日、地元の大阪で、低周波による健康被害に苦しんでいる方々にお会いをいたしまして、切実なお声を伺いました。低周波の健康被害を受けている方々は、とにかくこの低周波の発生源から逃げ続けるしかないということで、ここであれば大丈夫という避難先がございません。安全な場所を自力で見つけるしかなく、途方に暮れているという、そういうお声を伺ってまいりました。この低周波による健康被害の問題につきましては、特に家庭用ヒートポンプ給湯器から生じる運転音や振動に関しましては、私は8年前の平成28年に環境委員会で取り上げさせていただきました。その質疑では、平成26年末に消費者安全調査委員会が健康被害との因果関係について、その可能性を認める報告書を出していることに触れたところでございます。そこで、まず時間も経過しておりますので、最近の実態をまず確認したいと思います。低周波による健康被害の実態については、どのように認識をしているのか、報告件数の推倒について、まずは消費者庁に確認をしたいと思います。お答えいたします。低周波による健康被害についてでございますけれども、ご指摘いただきましたように、消費者庁に設置されております消費者安全調査委員会におきまして、平成26年に家庭用ヒートポンプ給湯器から生じる運転音、振動により不眠等の健康症状が発生したとのもしれ事案についての報告書を公表しておるところでございます。報告書では運転音に含まれる低周波音が健康症状の発生に関与していることを否定できないと考えられるとしておるところでございます。これらの調査結果を踏まえまして、経済産業省等に対し、健康症状発生リスク低減のための対策及び健康症状発生時の対応についての意見付信をしたところでございます。また、参考まででございますけれども、消費者庁の自己情報データバンクには、令和3年度から令和5年度までに家庭用ヒートポンプ給湯器の低周波による健康被害情報が75件登録をされておるところでございます。

3:40:11

今、状況について消費者庁からありました、今でも一定期間ですけれども、75件のそういった相談も上がってきているということでございます。今、御紹介もありました、平成26年末に消費者安全調査委員会が出した報告書では、意見が出されておりました経産省、環境省等について、対応について意見が出ております。その経産省に対しましては、住宅の設計、施工時における騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプの整備付けガイドラインを活用することであったり、設置状況によっては、ヒートポンプ給湯器の運転音に起因した健康症状を訴える者が生じる可能性があることを製品カタログに記載する等により、消費者に伝わるよう製造事業者に指導すること、また加えて、低周波音が健康症状を発生させる可能性があることに鑑み、ヒートポンプ給湯器の運転音に含まれる低周波の更なる低減等に向けて製品開発を行う際に配慮するとともに、低周波音の表示のあり方について検討するよう製造事業者を促すこと等の3点の意見を表明しておりますけれども、この26年末の消費者安全調査委員会からの意見を受けまして、どのような具体的な取組を実施をしてきたのか、10年という期間も経っておりますので、その間どういった具体的な取組をしてきたのか、まず経産省に確認をしたいと思います。

3:41:39

丑山審議官

3:41:42

お答えいたします。家庭用ヒートポンプ給湯器から生じる運転音、振動により不眠等の健康症状が発生したとの申出事案に関して、平成26年12月19日に消費者安全調査委員会から意見が提出されていると承知しております。そのうち、リスク低減のための対策として、経済産業省に対しては、同給湯器の据え付け等に関するガイドブックの普及やその周知の状況を確認するよう、一般社団法人日本冷凍空調工業会を指導すること、設置状況によっては、運転音に起因した健康症状を訴える者が生じる可能性があることを製品カタログに記載する等により周知するよう、製造事業者を指導すること、同給湯器の運転音に含まれる低周波音のさらなる低減等に向けて製品開発を行う際に配慮することや、低周波音の表示のあり方について検討を行うよう製造事業者を促すことが求められております。経済産業省といたしましては、同年同月22日に日本冷凍空調工業会に対して要請を行い、その後もフォローアップを行っております。その結果、施工事業者の同ガイドブックの認知率は、平成29年2月に27%であったものが、令和4年9月には50%と着実に向上していること、平成27年5月に日本冷凍空調工業会が製品カタログへの注意喚起の実施基準案を策定し、同工業会会員メーカーが平成28年4月までに製品カタログへの記載に対応していること、同工業会がメーカー等の関係者とともに、低周波音の低減に向けた実証試験の実施や表示のあり方について継続的な検討・情報収集を行っていることを確認しているところでございます。同じ報告書におきましては、環境省に対しても意見がございまして、環境省に対しては、低周波音の人体への影響について一層の解明に向けた研究を促進することとされております。低周波による健康被害に関して、こういった倫我関係を解明していくことが私は必要ではないかというふうに思っておりまして、特に私も実際、低周波音で苦しんでいる方々を直接お会いしてお話を伺うと、やはりもうちょっと医学的な研究も必要なんではないかと、臨床しながら原油究明を取り組んでいる医師もおられるそうでございます。単なる騒音による口外と打ち付けでは根本的な解決には結びつかないのではないかというふうに感じたところでございます。そこでまず環境省にはこの意見されている低周波音の人体への影響について一層の解明に向けた研究を促進することとされたことに対しまして、この消費者安全調査委員会からの報告を受けてもう10年が経過しておりますので、この間どういう取り組みを進めてきたのか、そして厚労省については医学的な視点からの研究に取り組むべきではないかというふうに思いますけれども、それに対する御見解をそれぞれ環境省厚労省の順でお伺いしたいと思います。

3:44:32

前田審議官

3:44:35

お答えいたします。環境省では低周波音の人への影響について、昭和50年代前半から調査を実施しております。最近の取り組みでございますけれども、平成29年度から令和元年度にかけて、省エネ型温水器等から発生する低周波音を含む運転音について、府上の実態調査、実験室での聴覚調査及び文献調査を実施したところでございます。その結果に基づきまして、令和2年3月にこちらですね、省エネ型温水器等から発生する騒音対応に関するガイドブックを作成して、運転音の測定調査方法やその結果に基づく対応方法など、自治体が問い合わせに対応する際の参考となる情報を発信してございます。環境省といたしましては、今後も引き続き国内外の知見の収集に努めてまいります。答弁は以上です。

3:45:29

浜地副大臣

3:45:31

このですね、低周波音に対する対策、厚生労働省としても大変重要な視点であるというふうに考えております。従いまして、先ほど環境省さんから御答弁ございましたが、今後環境省さんの要請に応じてですね、必要な対応に厚生労働省も努めてまいりたいと、そのように思っております。

3:45:52

杉浜貴昌君

3:45:54

ありがとうございます。ぜひ副大臣、この問題についてはですね、やはり当事者からするといろんなところに相談をしても、やはり騒音問題としか扱ってもらえてないというのが当事者の認識でありますけれども、やはり体に不調を起こしているという、そこのメガニズムをですね、やはり解明をしていかないと、結局その音源から逃げることしか今できないという状況になっておりますので、この点についてぜひ調査研究を進めていただきたいというふうに思います。続いて、今度は香りの害、口害について伺いたいと思います。口害とはですね、化粧品や香水、合成洗剤、柔軟仕上げ剤などに含まれている合成香料の匂いによって不快感や健康への影響が生じることをいいまして、近年、残貨性の高い製品の普及により、国民生活センターなどには匂いによる相談が多数寄せられており、特に柔軟仕上げ剤の匂いに関する相談が多くなっております。この口害につきましても、一昨年の予算委員会で総理に質問をさせていただきました。それに対して総理からは、香りへの配慮について周知を図る取組を進めていかなければならないという答弁がございましたが、その後の取組について、まず消費者庁にお伺いをしたいと思います。植田市議官 お答えいたします。香りの周囲への配慮についてでございますけれども、香りの強さの感じ方には個人差があり、自分にとっては快適な香りであっても、不快に感じる人がいることをご理解いただくことが重要と考えております。香りつき製品の使用にあたりましては、使用量の目安などを参考に、周囲の方々にも配慮いただくことを啓発するために、ご承知を連名で「その香り困っている人もいます」と題したポスターを作成しております。ポスターは消費者庁から地方公共団体に配布しているほか、文科省、厚労省、経産省、環境省を通じまして、関係各省への周知も進めているところでございます。様々な場における香りへの配慮について、多くの皆様に認識いただきながら、引き続き関係省庁と連携しながら取組を進めてまいります。この公害の原因究明の部分についても、やはり大事だと思っております。厚生労働省では、化学研究費助成金を活用いたしまして、微量な化学物質等により、頭痛や吐き気等の多様な症状を起こす病態の改善に関する研究が進められているというふうに理解をしておりますが、その研究の内容等、現在の進捗について確認をしたいと思います。

3:48:31

大坪局長

3:48:33

はい、お答え申し上げます。厚生労働省では、厚生労働化学研究難事性疾患政策研究事業におきまして、平成29年度から化学物質過敏症に係る研究を行っております。中枢神経の影響など様々な課題で研究を続けているところであります。令和4年度の研究におきましては、化学物質過敏症を訴える患者のうち約70%の方が柔軟剤等の考慮を、これが症状出現の契機の一つであったといった報告もなされております。しかしながら、化学物質過敏症につきましては、未だ病態や起床、これら未解明な部分も多くございますので、引き続き診断基準や治療法などについて、病態の解明に向けた研究を行ってまいりたいと思っております。

3:49:21

杉久武君。

3:49:23

公害に苦しんでいる方々からは、症状がひとたび出てしまうと、頭が痛い、吐き気がする、咳が止まらない、お腹が痛い、倦怠感、動機がするなど様々な症状が現れ、ひどくなると学校に行けない、仕事に行けない、電車に乗れない、窓も開けられないなど、普通の生活が遅れないというお話を伺っております。1日も早く原因を究明していただくとともに、政府を挙げて、香りへの配慮について集中を図る取組をさらに進めていただくよう、強くお願いを申し上げる次第でございます。あと何問かの質問を用意してまいりましたが、時間になりましたので、以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

3:50:15

この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、高木真理君が委員を辞任され、その補欠として小川千景君が占任されました。(小川千景)(小川智久)(小川智久)まず最初に、HTLV-1、ヒトT細胞白血病ウイルス1型につきましてお伺いをしたいと思います。この領域は、我が国が山野義一先生をはじめ、世界を研究を兼容してきた、こういう領域でありますけれども、もともと世界でも国内でも地域差があるとされておりまして、長い潜伏期を経て、一定の割合で白血病または、下肢から足の方から麻痺が広がる、こういった神経症を発症いたします。母乳を介して感染をいたしますので、予防することは一定可能となっておりますけれども、国内外に広がりが見えておりますから、WHOの感染対策として優先順位の高いリストにも入っているところであります。よって昨年11月、大臣に対しまして、ピロリ菌とHTLV-1を例示いたしまして、長い潜伏期を経て、がんや神経難病を発症することがわかっている感染症につきましては、超慢性持続感染症といった概念も提唱させていただきまして、5類感染症に位置づけて対策に当たるべきではないかと申し上げてきたところであります。よって厚労省の中でもご検討いただきまして、推進協議会でも議論していただきまして、今日はお手元資料にNPO法人スマイルリボンの菅月理事長や、全国判無患者共の会石本代表、キャリアママの会カランコエの池上代表、ミラクル鹿児島の太田代表からの佐々木部長に対する要望書も付けさせていただいておりますけれども、キャリアの方、白血病や神経症を発症から知った方もいますし、いつ発症するかわからないと不安に陥っている方もいらっしゃるわけでありますが、この3パラメの中には、相談した人たちの中には何も知らなかったと、どうして教えてくれなかったと、いうお声もあるところであり、環境は整ってきたと考えておりますが、心理を加速させるためにも課題を整理して着実に解決をしていきたく、五類感染症に向けて残る課題は何なのか提示をしていただきたいと思います。

3:53:26

佐々木感染症対策部長

3:53:29

お答えいたします。まずはこの要望書、秋野委員が取りまとめにご尽力いただいたと聞いております。ありがとうございます。この要望書でもご指摘いただいているとおり、一昨年の6月の厚生科学審議会感染症部会で議論した際に、HDLVRの感染症法における一致的については、まず社会に認知され、正しい知識が広がる効果があるというご意見があった一方で、差別や偏見につながる懸念や、無症状で病原体を保有している方、いわゆるキャリアの方の不安が増大する懸念が示されました。昨年度からは、普及啓発やキャリアの方への相談体制の事業といった受け皿の整備を行うため、HDLVR普及啓発事業を開始したところです。今年の1月、感染症対策部長が私のところを主催しておりますHDLVRの対策推進協議会がございます。ここでは、昨年度開始された普及啓発事業の進捗効果についての報告、さらには、HTLV-1検査を行った実績のある保健所は1割強しかないという研究班の調査結果、さらには、地域により専門的観点で対応が難しく、キャリアの方の不安に寄り添う対応ができない場合がある課題、こういったことが新たなデータを踏まえ、さまざまな議論が行われたところです。ですので、今後は課題を整理し着実に解決していくため、普及啓発事業をさらに推進するとともに、各自治体の対応状況の把握など、またそれに応じての対応を行ってまいりたいと考えております。

3:55:04

秋野光雄君

3:55:05

相談体制をしっかり整えてからということになりましょうか。超慢性持続感染症に対する告知とか、難しい課題もあろうかと思いますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。次に、健人職につきましてお伺いをしたいと思います。令和5年6月8日には、臓器移植の実施状況に関する報告書を出されていますけれども、脳死化ではなく、心停止化でも行うことができる健人職が、以前と比べて減少してきている状況であります。人気脳が低下をしますと、血液透析か、腹膜透析か、人移植かといったこの3つの人代替療法を選択をするわけでありますけれども、血液透析の質が日本は高いといったことも背景に、これまで血液透析が選択される割合が多かったところであります。平成30年の診療報酬改定で、3つの人代替療法を提示した上で、医療者と患者が共同医師決定をするということになりまして、人代替療法、医療専門職などの資格も作りながら、透析学会や移植学会や、あるいは他職種として、妊婦前看護学会や臨床工学機師会なども入りながら、みんなで移植を推進をしていこうというようなことは、令和4年の改定でもなされているところであります。こうした改正で妊娠移植を選択する方も、腹膜透析を選択する方も、じわじわ増えてきている状態でありますけれども、一方で、この移植も、脳死移植は推進されておりますけれども、心臓死にて移植が可能な献妊移植の数が減ってきているのは、ちょっと残念な状況であります。脳死判定も必要とせず、手術室があれば可能な献妊移植が減少しているということは、まずは腎臓を提供する医師を示した個人の尊い医師が尊重されているかという問題意識から、マイナンバーカードに記載されている臓器提供の医師表示、これは主治医や人体医療法専門指導士に共有していいのかということをまず確認したいと思います。

3:57:27

大坪局長

3:57:29

お答えを申し上げます。臓器提供の医師表示に関しましては、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針、この中で、脳死した者の身体から臓器を提出する場合の脳死判定を行うまでの標準的な手順に関する事項の中で、主治医等が臓器提供に関して医師表示カードの所持など、本人が何らかの医師表示を行っていたかどうかについて把握するよう努めることとされており、この先生御指摘の人体医療法専門指導士、これも主治医等の中に含まれるものというふうに考えております。

3:58:05

秋野光雄君

3:58:07

そうなりますと、偏人移植が脳死化でおける移植の中でちょっと埋もれてしまっているのではないかという問題意識を持っているわけでありますけれども、健康局における臓器提供施設連携体制構築事業の中で、偏人移植もここは含まれているかということで、人体医療法専門指導士がどのように関わることが可能か、御見解をお伺いしたいと思います。

3:58:33

大坪局長

3:58:35

お答え申し上げます。先生御指摘の臓器提供施設連携体制構築事業でございますが、臓器提供の経験の少ないまたはない施設等が経験豊大施設から支援を受けることができる取り組みを進めております。御指摘の人体医療法専門指導医につきましては、例えば偏人移植について、こういった臓器提供の経験のない施設において、家族患者とともに意思決定を進めたり、また教育を行うなど、臓器提供施設の支出向上に寄与することが可能でありまして、そういったお働きを期待しているところでございます。

3:59:16

秋野光雄君

3:59:17

ありがとうございます。今、この陶石を見合わせるということがどういうことなのかといった生命倫理に関わることと両立させながら頑張っておりますので、今の局長の御答弁、励みになるかと思います。ありがとうございます。次に、人体医体療法に関わる医療者と患者の連携、今お話をいたしましたけれども、介護報酬改定の中では、このたび陶石が必要な高齢者の病院への送迎、こういった評価も加算をしていただきました。医療と介護と患者、利用者をつなぐ、皆の願いを叶えていただいた、大変踏み込んだ改定であると、心から感謝を申し上げたいと思います。重症化予防、重度化予防に取り組んだ結果と思うわけでありますけれども、これまで重症化や重度化を早めに見つけるということで、脈とか熱とか、こういったバイタルサインというのは非常に重要でありまして、かつては熱経氷といって、1ヶ月分の熱の動きや脈の動きやこういうものをよく見ながら、変化をよく見ていたところでありますけれども、医療の連携の中で、段々と次から次へ移すような状況になりますと、むしろそれは介護の中でも重要ではないかといったような状況になっているところであります。これまで、老健局においては、テクノロジー活用による介護職員の負担軽減や科学的介護を進める中で、バイタル情報を機器で把握をして、利用者の重度化防止につなげるといったような取り組みを、昨年の実証結果において肺炎を早く見つけた、心不全を早く見つけた、こういった結果を踏めて、どういった改定を行ったのか確認をしたいと思います。今、委員会にご指摘がありましたように、今後、介護需要がさらに増大していくと、一方で、生産年齢人口が急速に減少していく中で、必要な人材の確保を図る、それから定着を進めるという観点から、職場環境の改善や業務負担軽減が大事でございます。そして、あわせて介護サービスの質の向上を図るという観点から、テクノロジーの活用が非常に重要だと認識しております。その意味で、今、委員会にお話がございましたけれども、厚生労働省では、これまでの議員のご指摘も踏まえて、令和5年度は、バイタル情報など見守り支援機器とICTを連携させて、常時把握する仕組みについて実証を行いました。その結果、夜間の見守りの負担軽減が図られた、あるいは取得したデータ等から重度化の兆候を検知し、速やかに対応できたなどの効果が確認できました。こうした実証で得られた結果も踏まえまして、令和6年度の今回の介護報酬会見におきましては、見守り支援機器等のテクノロジーを活用した業務改善を継続的に行う取組を新たに評価する加算の創設などの対応を行ったところでございます。併せまして、昨年成立をお通しいただきまして、令和5年度補正予算等による支援なども活用しながら、引き続き、介護現場における介護ロボットやICT機器等を活用した業務負担軽減や職場環境改善を通じ、ケアの質の一層の向上に取り組んでまいりたいと考えております。バイタルサイン、介護施設でも重要ということですが、負担軽減を考えまして、やはり機器を使っていくことが重要だろうと思います。こういった機器を活用した取組を広く普及させる方法についてお伺いしたいと思います。ただいまご紹介しましたような、令和5年度に実施しました実証の事例とか、あるいはその効果につきましては、介護ロボットやICT機器等の導入モデルをまとめた事例集を作成して広く周知を行っていくこととしております。これからそうにしていきたいと思っています。さらに、令和5年度より順次、都道府県に設置を進めております都道府県のワンストップ型の相談窓口などにおきまして、上限等の支援を行っていく際にも、こうした事例集等を有効に活用して、ご指摘の機器を含む介護ロボットやICT機器を活用した生産性向上、業務改善、あるいは業務負担軽減、あるいは職場環境改善、介護の質の向上といったものにしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

4:03:50

木野光三君。

4:03:51

こういった取り組みは国土交通省も頑張ってくださっておりまして、今日、配付資料の2を見ていただきますと、平成28年の3月の自由生活基本計画で遠隔健康管理、IoT住宅を位置付け、令和3年にはIoTを活用した遠隔地からの住宅管理や安全安心の確保、高齢者の健康管理等の新技術の開発の推進と、こういうのを位置付けて、令和4年8月23日には日本遠隔医療介護協会の前田理事長、齋藤大臣の下にご案内いたしまして、健康寿命延伸に寄与する姉妹づくりの要望をさせていただいて、IoTを活用したバイタルサイン測定するような機器の利用、こういったことが重要ではないかと申し上げるとともに、お手元の資料ですけど、次世代住宅プロジェクト2023の中には、下の住宅や住生活の質の向上に資する取組のボックスのところ、左の上から2番目に、健康管理の支援として、高齢者にとってプライバシーが確保されつつ、病気の早期発見を可能とし、なるべく長く健康かつ自律的な生活を送ることを可能とする住宅サービスの実現と、かなり介護報酬改定なども表則を合わせながら、政府全体で取り組んでいただいているものかと思っております。この事業の内容、今後の取組、それまでの取組を含めまして、御答弁をお願いしたいと思います。お答え申し上げます。IoT等の新技術を活用して、住生活・暮らしの質の向上を図っていくことは、我々としても大変重要であると考えております。その上で、IoTを活用した高齢者の健康管理等につきましては、多くの方々から御意見等を賜っているところでございます。こうしたことを踏まえまして、今御指摘いただきました次世代住宅プロジェクト2023、こちらにつきまして、住宅でIoT技術を活用し、健康管理の支援を行う取組、こちらにつきましてテーマの一つとして募集を行いました。この事業につきましては、具体的には、IoT技術等を活用した住宅の建設工事費、さらには課題や効果の検証に要する費用の一部を補助する、こうした取組を行っているところでございます。本プロジェクトを通じて、引き続きIoT技術を活用した住宅への支援を行うとともに、その成果を広く周知して横展開を図り、IoT技術等を活用した住生活の質の向上に取り組んでまいりたいと考えております。

4:06:29

秋野光雄君

4:06:30

ぜひよろしくお願いをしたいと思います。健康を支える上で、睡眠も重要な立場から質疑をしたいと思います。堺一雄先生と先生、悪夢の治療に取り組んでおりまして、一般医薬品でありますサフランに効果があると、こんな研究成果も発表しているところであります。試験を申し上げるならば、悪夢を見る方に長く眠れるような治療が行われたとしても、悪夢を見る時間が長くなるなら、ちょっとつらいのではないかと、悪夢を見なくすると、一体のことは重要じゃないかと思うわけでありますけど、一般医薬品ですから、新興の医薬品としての可能性につきまして、何が必要かお伺いしたいと思います。

4:07:18

条局長

4:07:20

お答え申し上げます。この悪夢による睡眠障害でございます。これにつきましては、かねてより秋野委員からお話をいただいたところでございます。ただ現状では、その悪夢による睡眠障害の治療というものを、効能または効果として、効果に含まれる医薬品というもので、承認をされているものはないという状況でございます。不眠症を効能または効果とした医薬品というのはございますが、これを評価する、この有効性の評価におきましては、入眠、眠りに入る時間でありますとか、それから睡眠の持続性、中途覚醒の時間回数であるとか、睡眠の長さなどを評価をして承認をしているところでございます。また、試験の目的によりましては、睡眠時の状態の一つである、レム睡眠に関する項目等についても評価をするということがあるということでございます。委員御指摘の、サフランでございますが、ご指摘のように、これ一般用医薬品として、これは適用は冷え性とか血色不良といった適用があるというふうに承知をいたしております。ご指摘の悪夢による睡眠障害に対する効果は、これを評価していくということであれば、まずはこの悪夢の特性に応じまして、医学的に妥当で客観性のある評価項目というのを用いることが必要であろうということでございます。この効果の尺度でありますとか、判定方法を含めまして、どのような評価が必要になるかについて、これは開発者の方からの相談に丁寧に対応して、議論を深めていきたいと思っております。

4:08:59

秋野光雄君。

4:09:00

ありがとうございます。評価項目重要ということでよろしくお願いします。慢性的な睡眠不足が健康に影響を与える、これはもうだいぶ周知されていると思いますし、自分にとってどれくらいの睡眠時間が適切なのか、あるいは質の高い睡眠とはどういうことなのかと、一体のことも含めて、医師に適切な診療を受けると、一体のことは重要ではないかと思っています。日本睡眠学会内村直樹理事長の関係学会との連携も進んでいるようでありますし、睡眠障害の診療を行う医療機関を受診しやすくするという意味でも、こうした診療を専門的に行う医療機関が、診療課名として、睡眠科といったものを標榜できるようにすることは重要ではないかと考えますが、ご見解をお伺いしたいと思います。お答えいたします。睡眠に関連する症状は、睡眠環境や生活習慣、思考品に起因するものと、睡眠障害に起因するものとがございます。睡眠環境や生活習慣等を見直しても、睡眠に関連する症状が続く場合は、睡眠障害が疑われる可能性がありますので、速やかに医療機関に受診することが重要であると考えております。ご指摘の「標榜可能な診療科の名称」につきましては、国民が自分の症状に合った適切な医療機関を選択することを支援する観点から、医療法施行令で定めた診療科名に限って標榜することを可能としており、独立した診療分野を形成していること、国民の求めの高い診療分野であること、国民が適切に受診できること、国民の受診機会が適切に確保できるよう、診療分野に関する知識・技術が医師に普及・定着していること、という基本的な考え方を踏まえ、技術に関する学術団体や医療審議会の意見を聞いて、総合的に判断した上で定めているところでございます。睡眠障害の診療は、精神科、呼吸器科、自秘院工科、神経内科、小児科などの様々な診療科において行われている実態があると認識しております。ご指摘の睡眠障害の診療を行う医療機関が標榜する、例えば睡眠科といったような診療科のみへの在り方につきましては、まずは関係学会の意見を聞きながら、その検討につきまして取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

4:11:38

秋野光雄君。

4:11:39

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。最後に大臣にお伺いしたいと思います。昨日から高齢者肺炎吸菌ワクチンの経過措置が終わりました。65歳から5歳刻みの方に対する接種が終わってしまったということであります。予算委員会でも大臣とご質問をさせていただきましたけれども、資料3-1、3-2に今日お示しをしておりますけれども、私は、のとの地震の際に大臣がインフルエンザのワクチン接種を推進してくださったこと、安心して打つ体制をつくってくださったこと、そこに対して大英談であったと思っています。一方で、高齢者肺炎吸菌にかかる方の数、それから亡くなる方の数につきましては、資料3-1にありますとおり、コロナでちょっと減っているんですけれども、2019年までのトレンドを見るならば、また日常生活が取り戻された後には、大きくこれが増えてくる傾向にあるということが変わらないのではないかということ、さらに資料3-2を見ていただきますと、インフルエンザにかかってお亡くなりになる方の理由、原因、それはインフルエンザではなくて、高齢者肺炎吸菌でお亡くなりになっている、一番の支援は肺炎吸菌であるということ、さらに一番下を見ていただきますと、コロナもまだ高齢者にとっては危ない感染症であることに変わりはなくて、このコロナのワクチンと同時接種で100%生存を可能にしたということを考えるならば、大臣は予算委員会で接種機会は確保したとご答弁いただきましたけれども、接種をした方の数ということではなくて、まだまだ肺炎吸菌ワクチンで亡くなる方の数は増えているトレンドにある、かつインフルエンザで亡くなる方の死亡原因は肺炎吸菌が一番であるということを考えると、65歳から上の70歳、75歳、今まで行ってきた経過措置は、もう少し継続すべきであったのではないかと思うわけであります。改めて機会が提供されたということではないという趣旨で、大臣に改めて見解をお伺いしたいと思います。ご指摘の65歳を超える年齢の方々を対象とした経過措置制度導入時に、本来の接種対象者である65歳を超えていた方々への接種機会を提供するために実施しておりました。昨年開催した審議会では、経過措置について二巡目で受けている方が少なく、経過措置をさらに継続しても効果は限定的との指摘を複数いただいており、10年にわたる経過措置の実施により、経過措置の目的は達成されたという認識を持たれておりました。他方、この議員のご指摘のとおり、肺炎吸気による肺炎を予防する有効なワクチンであることに変わりがありません。今年度接種を希望する方々が、接種を受けられる環境を整えることは重要であるという認識が持っております。このため、本来の対象である65歳の方々等に対して、リーフレットやホームページ等を活用して、接種に関する周知をしっかりと行ってまいりたいと思います。その上の世代の話をしておりますので、また引き続き、ご議論させていただければと思います。終わります。

4:15:45

倉林明子君

4:16:10

日本共産党の倉林明子です。先ほど山田委員の方から、食品表示法の改正の際に、全会派が賛成したよと、それは事実なんですけれど、この時点では、とても違法律だったんですよ。中身が、消費者の正しく必要な表示をさせる権利ということで、消費者の権利が初めて法律に規定されたということで、全会一致になった経過があったと思うんです。問題は、機能性食品制度ということで、これの導入についての議論はどうだったかというと、この法改正の後、やっぱりまさしく、安倍元総理によって提案があって、それについては様々、やっぱり国会でも議論があったという経過を踏まえた議論が必要かと思います。この経済成長の戦略の一つということで、安倍元総理が打ち出されて、2015年に導入ということになったのが、機能性表示食品制度ということになるわけですが、これはちょうど14年前、2014年の3月の時点で、消費者特別委員会で衆議院の方ですけれども、我が党の小倉啓治衆議院議員が、これ、安全を第一にということじゃない事態になりかねないという警告をしているんですね。加えて、2015年には、シュフレンが健康被害、経済的被害の発生、拡大は必至という指摘をしております。さらに、2017年に対象拡大ということが提起された際には、食品表示を考える市民ネットワークから、届出データの不十分性や買い寄せ分量の表示との不整合が問題化し、つけば必ず消費者に転嫁され、健康被害、取引被害が発生するという警告を受けてきた経過があるわけです。まさに、小林製薬の弁理工事は、その指摘通りのことが起こったということが言えるかと思うんですね。私、この弁理工事が健康を売りにした機能性食品として流通し、それを信用して購入した方々から、5人もの死亡者が発覚したという事態は、極めて重大だと思っているんです。あってはならない事件だと思うわけですよ。発覚から、先ほど来議論になっていますけれども、公表まで2ヶ月を要したんですね。さらに、この間に被害が拡大したと、私は受け止めているんですけれども、大臣いかがでしょうか。

4:19:12

瀧美厚生労働大臣。

4:19:14

この食品衛生法上は、健康被害が発生した場合、事業者から自治体への報告に努めることとされておりまして、今回の事案については、厚生労働省含め関係機関に対して、小林製薬から迅速な報告がなかったことは、誠に遺憾であったというふうに認識をしております。そして、この先月29日に、紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合において、官房長官より、国立医薬品食品衛生研究所と連携をして、引き続き、原因物質の特定分析を進め、その結果の速やかな公表及び原因究明を図るように、御指示があったところでございます。厚生労働省としては、国立医薬品食品衛生研究所と連携をしながら、まずは、この原因究明に全力を挙げてまいりたいと思います。そして、その上で、今後再発防止のために、いかなる施策が必要かも検討してまいりたいと思います。なお、こうした被害の拡大を一人でも多く抑えるために、先週金曜日、29日に、この服用をした経験者については、その症状があるなしにかかわらず、医療機関で診断治療を受けることができる通達を出し、その被害の防止に努めているところでもございます。

4:20:49

倉林彩希子君

4:20:51

2ヶ月かかっていたことが、被害拡大につながったんじゃないかと、その後の対話のことを聞いているんじゃないんですよね。改めては聞きません。私、これ被害拡大したということに、やっぱりつながったというふうに思うんですね。そうした被害を拡大したということに対する、命を失ってしまったという事案だという認識、危機感がね、もちろん小林社長にも足らないしね、厚生労働省の受け止め自身もどうだったのかが、私問われると思うんですよ。小林製薬の社長は記者会見で、死者が出るとは思わなかったと発言しているわけですよね。被害者に対する保障についても、具体的な言及というのはなかったですよ。原因究明はもとよりですけれども、健康被害の善用把握と被害者の救済、これに対してしっかりね、責任を持たせないといけないし、政府も責任を持って迅速に取り組むことを強く求めたいと思います。機能性消費品にはですね、健康被害情報の報告義務、公表制度、これありません。生産製造及び品質管理の方法、これが届けでのみということで、この効果を表示できちゃうんですね。実際の機能性、安全性が、企業任せということになった制度なんですよ。事後の検証もガイドラインで決めていたけれども、全く不十分だったということが今度のことでも明らかになった。起こるべくして起こったと、こういう事件だという認識はありますか。

4:22:42

武見厚生労働大臣。

4:22:47

この機能性表示食品の制度につきましては、食品表示法の機能性表示食品の制度でありますけれども、消費者庁の所管でございまして、3月29日の関係閣僚会議において官房長官から、消費者庁において今後の事案を受けた機能性表示食品制度の今後の在り方等については、5月末を目的にまとめるよう指示があったというふうに承知をしております。私どもとしては、そうした立場で対応していきたいと思います。

4:23:27

倉林明子君。

4:23:32

機能性表示食品というのは、今や7000件だと、そして制度の欠陥によって起こってはならない事態を招いたと、この責任が極めて重大だと思うんですよ。所管は消費者庁間違いないですよ。しかしね、健康を願って取った食品によって、そこに政府のお墨付きとも言えるような機能性表示食品です、表示があったことをもって信頼して引用されたという方が命を落としているんですよ。そういう問題として厚労省はですね、再発防止はもちろんなんだけれども、こういう表示そのもの、仕組みそのものに問題があったと。やっぱり一旦取り消してね、制度の抜本的な見直しということを、命を担当する、安全性を守っていくと、命を守るという立場からも、これリードすべきだと。どうでしょう。

4:24:31

竹見厚生労働大臣。

4:24:33

委員御案内のとおり、厚生労働省としてはですね、この機能性表示食品についても、これ食品衛生法が適用対象になりますから、この食品衛生法の6条第2号の規定によって、有害なもしくは有害な物質が含まれている等のものについては、同法第59条により、改修命令等の措置を取ることができますが、今後の対応については、まずは原因の特定を進めて、そしてそうした科学的なエビデンスに基づいて、この食品衛生法を所管する役所としてですね、こうした課題の再発防止のために、いかなる措置が必要となるかということを、そうしたエビデンスに基づいてきちんとこれから検討していきたいというふうに思います。

4:25:21

倉林明子君。

4:25:22

いや、すでにね、機能性表示食品として7000品余りも流通しているわけですよ。同じようなことを二度と起こさないと、後から分かった死亡者発覚なんていうことは、あっちゃならないんですよ。だからこそね、こういう今流通している機能性表示の信頼性が決定的に今失われているもとでね、やっぱりこれをなくしていくべきだという点で提案をさせていただいておりますので、その点しっかり受け止めていただきたい。次にですね、国民健康保険について聞きたいと思います。全国700ヵ所の医療機関を対象に、経済的自由による手遅れ、死亡事例調査報告というものを、全日本民主医療機関連合が毎年やっております。昨年の死亡件数というのが48件ありまして、無保険などによる手遅れ事例ということで見ますと、23件発生しておって、正規の保険証、生活保護利用していたという人が25件に上っているんですね。こうした事態ということを厚労省は把握しているかということを確認したいのと、解放健制度の日本でですね、経済的な自由で医療にアクセスできずに死亡すると、こんなことはね、やっぱりあっちゃならんと思うんだけれども、大臣の認識はいかがでしょう。

4:27:03

武美厚生労働大臣。

4:27:05

実際にそういう無保険者の方々が現実に存在しているということは認識はしております。ただ、我が国では解放健制度というものによって、国民全体の総合扶助による医療費を支える仕組みを持っております。その中で、国民健康保険はこの解放健制度を支える大事な基盤であって、低所得の方々が多いなど構造的な課題があります。そのために低所得の方々について保険料や患者負担を軽減する制度があるのは、ご存じのとおりです。加えて厚生労働省の通知をも踏まえて、災害や失業による収入の減少などの特別の理由がある方々で、保険料や病院での窓口負担など負担金を支払うことが困難であると保険者が認める方々に対しては、さらなる減免を行う制度もございます。委員御指摘の調査等あるようでありますけれども、無保険者の方々も多くその中に含まれています。そこで、経済的自由により受信が遅れたりすることがないように、この国民健康保険制度にしっかりと加入していただいて、こうした制度を適切に活用することが重要であると考えます。制度の周知をも含めて、今後とも低所得の方々に配慮をした、きめ細やかな対応を行うよう、市町村に対しては徹底を図ってまいりたいと思います。

4:28:39

倉林晃君。

4:28:41

死亡事例というのは氷山の一角に過ぎないということで、調査したところからも声が上がっております。貝保険制度ということでいうと、土台が崩れ始めているということを指摘したいと思うんですよ。無保険の話も出ましたけれども、保険料を支払って正規の保険証を持っていても、受信できなかったという事例に共通しておりますのは、窓口負担ができない。そういう経済状況が理由に挙げられているんですね。そこで、国保法の44条は、一部負担金の徴収猶予及び減免を可能と規定しております。どのような規定になっているのか。

4:29:34

矢原保健局長。

4:29:36

お答えいたします。国民健康保険法第44条第1項におきまして、市町村及び国民健康保険組合は、特別な理由がある表現者で、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し、一部負担金を減額すること、一部負担金の支払いを免除すること、保険医療機関等に対する支払いにかえて一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することという措置をとることができると書かれております。

4:30:09

倉林彰子君。

4:30:11

つまり、条例がなかったら活用できないというものでもない。自治体の判断で特別な理由があると判断すれば、活用できる。そういうことでよろしいか。

4:30:24

矢野保健局長。

4:30:27

今申し上げた法律に基づきまして、一部負担金につきましては、国民健康保険法のもとに特別な理由がある表現者で、その支払いが困難と保険者が認めた場合にその減免を可能としております。その具体的な運用につきましては、厚生労働省における通知で、災害や失業による収入の減少などの特別な理由がある方々を対象に減免を実施することができる旨を自治体にお示ししているところでございます。自治体におきましては、この通知も踏まえて、被保険者の生活実態等に即して一部負担金を支払うことが困難である特別な理由があることについて、適正に認定した場合、一部負担金の減免が可能であると考えております。

4:31:09

倉林明子君

4:31:11

大臣、紹介したように、保険料を払って正規の保険証をもらっていたのに、一部負担金の減免できるという制度をご存じなかったから遅れた人もあっただろうと、さらに活用の対象外ということになっていたのかもしれない。でも、一部負担金の減免できるという、これ活用できていれば、私は、先ほどの調査であった25件のうちに、救えた命があったはずだと思うんですよ。今後も、この44条が活用できないというようなことで、医療にアクセスできない、これは本当に防がなければならないと思うんです。まして、この保険料はきちんと払ってきたという人たちなんですよ。こういう人たちが、医療を受ける権利が排除されるというようなことがあってはならない。保険原則からもあってはならないと思う。大臣いかがでしょう。

4:32:16

瀧美厚生労働大臣。

4:32:19

国民開放権のもとで、全ての国民が必要な医療を受けられるようにすることは、これは極めて重要であります。低所得者の方々には、保険料の軽減措置が設けられております。そして、一部負担金については、厚生労働省の通知も踏まえ、非保険者の生活実態等に即して一部負担金を支払うことが困難である特別な理由があると、保険者が認めた場合には、一部負担金の減免が可能であると、これはもう局長が今説明したとおりであります。各保険者でこうした制度を適切に活用し、対応していただいているものと考えておりますけれども、引き続き、この市町村に対して、その周知徹底を図っていきたいと思います。

4:33:09

倉林彦子君。

4:33:11

適切に活用されているかという話なんですよね。これ、活用状況を確認いたしましたところ、2014年、10年前は13万2千件使われておりまして、その総額が107億円にまで達していたんです。ところが直近どうなっているかということを確認しましたところ、2021年、13万2千件あったのに、8万1千件に減っているんですよ。総額は60億8千万、大方6割ぐらいに減っているんですよね。これ一体何で進んでいないんですか、活用。

4:33:57

矢良保健局長。

4:33:59

今、先生が引用されました2014年、それから令和3年でございますから、2022年ですか、それの間で数の話がございました。この間、国民健康保険制度の表現者総数が3,300万人から2,600万人と2割以上減少しているというのが一つございます。それから内訳を見ますと、東日本大震災の関係での利用件数、これが減ってきていると。当時まさに2014年は東日本大震災直後でございますので、それの件数が減ってきている。こういうことがあるのではないかというふうに考えてございます。

4:34:42

蔵林明子君。

4:34:44

2割減ってて、実際のところはこれで言うと4割ぐらい減っているんじゃないですか。もちろん正確な分析は必要だと思うけれども、実数として減っているんですね。じゃあ実態として国保加入者の生活実態や収入実態が良くなっているのかというと、決してそんなことはないわけですよ。低所得者がすごく増えて、国民保険料の方の現面対象と、我が京都府でも8割の加入者が現面対象になっている。そこで保険料が何とか払えるという世帯は少なくないですよ。そういう人たちの中に一部負担金の負担が重たくてアクセスできない現実に命を落としている人たちもいるという現実があるんですよ。私は一部負担金が適切に活用されるべきだという大臣おっしゃる通りだと思うんですね。そういう点でいうと、この平成31年、先ほども紹介したけれども、通知が平成31年にこの一部負担金の活用についても通知が発出されておりまして、収入減収の要件の規定というのが、これ縛りかけているんじゃないかと。期間も6ヶ月だ、3ヶ月利用の上限とするというようなことも含めて、ずっとやってきているんですね。利用しにくくなっているんですよ、実態としては。それが一つ、一部負担金の活用がしにくい条件をかけているんじゃないかということと、もう一つは、国の財政の裏打ちが、これも条件付きなんですよね。入院だけで外来は認めないとか、外来の入り口で一部負担金が重たくてアクセスできないという障害になっているんだから、そういう点では外来も含めて、入り口のアクセスのハードルをつくっちゃいけないと、ここを下げるためにも一部負担金を使えるようにしていく。そのためには、国の財政措置を思い切って拡充すると。これ必要だと思うんですよ。40億円を使って医療を受ける権利を皆さんありますと、国保加入者の皆さんにもしっかりお知らせしたらどうか。いかがでしょう。お答えいたします。先生がご引用されました平成31年の通知でございますけれども、これの通知は、災害や失業などによる収入の減少や、これに累する事業により一部負担金を支払うことが困難と認められる方々を対象に減免できるとお示ししております。これはある意味、国として一律に全国にお示ししているという技術的な受言でございますけれども、これをもとに地方自治体は、一人一人の方々を対象にどのように提供されるかご判断いただいていると考えておりますので、我々としましては、まさにこの通知の趣旨、それから財政支援について、しっかりと自治体に周知をしまして、その低所得の方々のアクセス、必要なアクセスが図られるように、市町村に徹底してまいりたいとこのように考えてございます。

4:38:10

福田剥之君。

4:38:12

いや、局長ね、これ入院に限るというような掛けぶりなんですよね。これ、自治体が条例で定める場合、外来についても適用することは可能だと。それを妨げるものではない。よろしいですね。

4:38:29

井原保健局長。

4:38:35

今、申し上げましたように、国として定めている通知、あるいは国として財政措置を講じるというのについては、先ほど申し上げたように、外来に限るとかという形で、条件、全国一律のルールですので、お示ししているところでございます。

4:38:49

黒林晃君。

4:38:51

だから、確認したのは、外来まで広げて一部負担金の減免の対象にするという自治体の定めを妨げるものではないと。これは、間違いないでしょ。自治事務なのでね。

4:39:06

井原保健局長。

4:39:08

今、私どもが、私が申し上げましたのは、国としてのルールですので、中央自治体が判断で行うことは可能ではないかと思います。

4:39:17

黒林晃君。

4:39:19

自治事務ですから、間違いありません。これは改めて釘を刺しておきます。その上で最後、そもそも国民健康保険料は値上げが続いているんです。高すぎて払えないという水準にもはやなっている。それが無保険状態を生むということにもつながっているんですね。今度は、国民健康保険の見直しの時期を迎える、計画の見直しの時期を迎えるということで、各、都道府県が示した納付金の状況を見ていますと、多くの自治体で値上げが迫られるんじゃないかという動きになっています。実際に保険料の値上げの動きも広がっております。保険料そのものが払えるものに、という引き下げ、ものに引き下げていくことが今本当に求められているわけで、今やるべきは、公費負担を幅に増額するということではないかと、これ最後大臣に答弁を求めたいと思います。

4:40:24

竹見厚生労働大臣。

4:40:26

国民健康保険はもともと、非保険者の年齢構成が高くてですね、その無職や非正規雇用の労働者など所得水準が低い非保険者が増加しているなどの非常に構造的な問題があるのはご存知のとおりです。このため、給費の5割を公費負担とすることに加えて、低所得者への保険料軽減制度を設けております。そして、公費を他の制度よりも手厚く投入するなどの措置も実際に講じております。また、平成30年の制度改革により、都道府県と市町村が共同で運営する仕組みとするとともに、低所得者対策の拡充など、毎年約3,400億円の財政支援を行い、財政基盤を大幅に強化しております。さらに、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るために、令和4年度からは未就学時の均等割保険料を半額に軽減する措置も講じているほか、今年1月から出産する非保険者の3,003号期間に相当する保険料を免除するとともに、その免除相当額を、さらに公費でも支援をしております。こうした取組を通じて、非保険者の負担軽減を実施して、低所得者の方々を含めて、医療へのアクセスに支障がないよう、国民・介護圏を支える国民健康保険制度の安定的な運営に努めてまいりたいと思います。2014年知事会からの要求は、1兆円のコーヒーの投入だったと思います。足らんのです。増額を要求して終わります。ありがとうございます。

4:42:40

天端大輔くん

4:42:44

赤沙汰名山やら行のらりるれいわ新選組赤沙汰名行のなにぬねのの赤沙汰行の立ちつて天端大輔です。れいわ新選組の天端大輔です。いきますか。赤沙汰行の沙子赤沙汰名山や行のやゆよ赤沙汰行の沙子初心表明赤沙汰名山やらはわおお赤沙汰行のかきくけ赤沙汰行のさし大臣の続けますか。赤沙汰行のた大毒大臣の初心表明を受けて質問します。大毒お願いします。国は2025年に年金制度改革を行う方針です。しかし、障害年金に対する議論は進んでいません。特に年金制度の根幹をなす国民年金法施行令や障害認定基準は、障害のある方の社会参加が進んできている現代にそぐわない時代錯誤の基準です。資料1をご覧ください。国民年金法施行令別表では、199号や2915号の内部障害等の基準に長期にわたる安成を必要とする病状とあります。基準ができた当初は、血核患者が想定されていたからだと推察されます。その後、心臓や腎臓などの機能障害、代謝疾患の糖尿病も対象に入りましたが、症状が固定化されない内部障害の実態が反映されないままになっています。まるで一生病院か自室ベッドで寝たきりの一人しか支給しないと言っているかのようです。資料2をご覧ください。障害認定基準の基本的事項2級の例示は、例えば、家庭内の極めて穏和な活動、軽食づくり、下着程度の洗濯等と、家庭内でほとんど何もできないことが強調されています。この基本的事項にある文言は、制度改正前に遡ると、少なくとも昭和41年から変わっていないと厚労省から聞きました。約60年間も変わっていないとは驚きです。障害認定基準は厚労省が提供する解釈基準であり、国会の審議を経ていないため、今まで民意が反映されてこなかったというわけです。では、この家庭内の極めて穏和な活動、軽食づくり、下着程度の洗濯等とは、具体的にはどのような活動を指していますか。大臣お答えください。

4:45:25

瀧美厚生労働大臣

4:45:27

委員御指摘の、障害年金の認定基準における基本的事項の二級の例示については、国民年金法施行例別表に定める日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害の状態を示したものであり、家庭内での軽食づくりや下着程度の洗濯等の極めて穏和な活動を想定しております。委員長、配慮願います。【天端君】 赤さたな葉行の葉は大臣は、赤さたな葉やらは阿行の愛、赤さた行の立ちつついつ、赤さたな葉行のまみむめもいつも、赤さた行の立ちつてと、赤さたな行のなにぬねとの、赤さたな葉や行のやゆよどのように、赤行の書きくけここ、赤さ行のさしし、赤さたな葉行のはひふ、赤さたな葉やらは和音、赤さたな行のなにぬねのの、赤さたな葉行のはひふふ、赤行の書きくふく、赤さたな葉やらは和音、赤さ行のさしし、赤さたな葉やらは、赤さたな葉行のまみむめも、赤さ行のさしもし、赤さたな葉や、赤さ行のさしすせ、赤さたな葉やらは和音、赤さた行の立ちつつ、赤行のあいうえを使って、赤さたな葉やら行のらおら、赤さたなな行、赤さ行のさしし、赤さた行のたした、

4:50:15

田畑大輔君

4:50:17

大臣はいつもどのようにご自分の服を選択されていますか?もしや、洗濯板を使っておられるのですか?60年前の文言を使うのは時代錯誤だと思いませんか?お答えください。

4:50:31

瀧美厚生労働大臣

4:50:35

あのー、繰り返しになりますけれども、この日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害の状態の一例を示したものとして、今日においても不合理なものではないということから、現時点では見直すことは考えてはおりませんけれども、この日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害の状態というこの表現は、その一例を示したものでございます。そして、個々の障害者の置かれている状況は、本当に様々であろうというふうに思います。したがいまして、障害の程度については、個別の障害に係る認定基準により認定は行われています。この基準については、必要に応じて最新の医学的な知見を踏まえて見直しを行ってきております。ヒントを配慮願います。(保健福祉部長) 天端君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。赤里名浜や行のやいや、あ行のあいいや、やいや、赤佐行の佐しし、赤里田、あ行のあいい、赤佐、赤行の書くく、作語、時代作語、赤里行の立ち伝て、赤里名浜や行のやゆよ、へすよ、いいきり、赤佐、たあ行のたた、あ行のあい、大読、次に大読お願いします。

4:52:29

保健福祉部長 天端大輔君。

4:52:31

いやいや、時代作語ですよ。大読お願いします。家電が行き渡っていない時代の選択はひと苦労だったでしょうが、当時憧れの電気洗濯機は、今や世帯普及率ほぼ100%の時代です。実態に合っていません。そして何よりも、障害者は家庭内でほぼ何もできない状態を想定しているのが時代作語です。今や重い障害を持つ方も、ヘルパー制度等の障害福祉サービスが整ってきたことで、その活動範囲が格段に広がっています。例えば、ヘルパーを伴って外出し、自らの経験を公演するなど、社会的な活動ができます。また、障害者などの在宅勤務を促進する企業もあり、家庭内であっても可能な範囲で就労できます。誰もが働く経験やステップアップを目指して叱るべきです。これほどまでに障害者を取り巻く環境は年々変化しているにもかかわらず、障害認定基準だけが時代から取り残されています。これでは適切な障害認定ができないだけでなく、これから社会参加をしようとする人の意欲も添いでいます。改めて大臣にお伺いします。現行の障害認定基準は過度に詳細かつ限定的で、障害のある方の社会参加が進んできている現代にそぐわない、時代作後の基準です。障害年金の総論部分に位置付けられる基本的事項に過度に詳細かつ限定的な例示を示すことは合理的か、現代の障害者の実態にそぐわない約60年前の文言をいまだに使用していることは合理的か、見直しを検討するべきではないか、以上3点について見解をお聞かせください。

4:54:10

武美厚生労働大臣

4:54:13

これは先ほども申し上げましたけれども、基本的事項の2級の例示につきましては、日常の生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害状態の一例を示したものでございます。個々の障害者の置かれている状況は本当に様々であるというふうに理解はしたおりますので、障害の程度については個別の障害に係る認定基準により認定を行っております。しかもこの認定基準については、必要に応じて最新の医学的な知見を踏まえて、その都度見直しを行ってきているということをぜひご理解いただきたいと思います。天端君が発言の準備をしておりますのでお待ちください。赤さたなはまやら行のらりるれ、あ行のあいれい、赤さたなはまやら行のまみむめも、赤さたなはまやらはおんもん、赤さたな行のなな、あ行のあい、問題ない?赤さたなはは、問題ないわ。赤さたなはまやらは、赤さたなは、

4:56:50

委員長

4:56:51

天端大輔君

4:56:53

例だから問題ない、は論外です。既に問題が出ています。代読お願いします。基本的事項は、あくまでも一例である、と厚労省は認識しているようですが、その例示をあたかも基準のようにして、例示に当たらない人は年金受給の対象でないと判断された事例があります。例えば、最初の認定審査は個別に行われても不支給決定となり、当事者が不服を申し立て審査請求、再審査請求に進んでいくと、突然この60年前の基本的事項を持ち出して、「おおむね家にいるものとは言えない。日常生活はできていても、仕事もしているから、2給には当たらない」と不支給決定理由に使われたケースがあります。資料3をご覧ください。障害年金法研究会という、弁護士、社労士、研究者、ソーシャルワーカーといった障害年金に関する専門家で構成する会があります。この会によると、社会保険に関する再審査請求事件のうち、障害年金事案は4分の3を占めています。当事者の日々の生活に大きく関わる障害年金の認定が、こんな時代錯誤な基準の下で行われ、不支給決定を導きやすくしている状況は不合理にも程があります。基準の文言が単に古臭いと言っているのではありません。障害年金の大元の基準が身体の状態ばかりに焦点を当て、当事者が社会との関係においてどのような困難を持つか、その視点が欠けています。だから、個別の障害認定基準は医学的な知見・数値に偏っています。特に内部疾患を持つ障害者の日常生活上の困難さが考慮されていません。大阪では、一型糖尿病患者の原告らが障害認定基準の不合理性をクリに訴え、現在大阪公債で争われています。資料4をご覧ください。社会保障審議会年金部会において、島村昭代委員が社会モデルについて触れており、1月31日の年金部会でも主なご意見として明記されています。医学モデルに偏った現状の障害認定方法の変革は、2022年の国連権利委員会総括書件による国際的要請でもあります。そこで大臣にお伺いします。 次期年金制度改正に向けて、障害認定基準の見直しの必要性や、より深い議論を行う場の設定などを含め、まずは年金部会においてきちんと議論すべきです。議論の際には、障害者の権利を擁護する弁護士や、社会モデルに詳しい社会福祉士なども参画すべきであると考えますが、いかがでしょうか。高的な年金制度は、老齢・障害・死亡など将来のリスクに社会全体で備える仕組みでございます。給付設計や負担構造など、互いに関連をし、一体的な議論が必要であることから、年金部会には社会保障や経済の専門家、実務に詳しい方など、様々な立場の方々に参画をいただいています。先日の年金部会で、ご指摘のような意見が出ていることを承知しております。年金部会には、障害年金に関するご知見も有している社会保障制度の専門家に参画をしていただき、専門家へのヒアリングを含め、様々なご意見を伺いながら議論するよう努めております。次期制度改正に向けては、年金制度全体について多岐にわたる論点がある中で、障害年金についてもさらに議論を深めて、年金部会において意見を取りまとめていきたいと考えております。

5:00:37

委員長入るお願いします。田畑君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。赤さたな浜や行の矢 幸福な日々をお祈りします。 以上です。

5:02:00

赤里浜間、赤澤行の参資申請ません。

5:02:39

もう一度伺います。年金部会に社会モデルの指定を持った人を参画させるべきです。大臣、一緒に考えませんか。先ほどもお答えをしたとおりであります。年金部会、障害年金に関するご知見を持有している社会保障制度の専門家に参画をしていただいて、専門家へのヒアリングをも含めて、様々なご意見を伺いながら議論をするよう努めているところであります。次期制度改正に向けては、年金制度全体について多岐にわたる論点が確実にあるわけでございまして、障害年金についても、さらに議論を深めて、この年金部会において意見を取りまとめていただきたいと考えております。年金部会では、一度しか障害年金にフォーカスしておらず、障害認定基準について具体的な議論はなされていません。社会モデルの指定を持った人を参画させるべきだと重ねて申し上げます。3月6日に障害年金法研究会が、障害年金法制度改革への提言書を出しました。配付資料の最後にそのプレスリリースを紹介しましたので、ぜひご覧ください。提言書では、障害認定基準に社会モデルの視点を取り入れるとはどういうことか。例えば、社会生活上の困難を数値では示すことのできない難病者や、働けていても社会生活上の困難を持つ障害者を救済する新たな認定基準の試案や、現在喫緊の課題である無年金障害者をなくすための具体的な方策などを打ち出しています。また、2月19日には、当事者団体「障害者の生活保障を要求する連絡会議」も、障害認定基準の問題を取り上げ、厚労省と意見交換を行っています。大臣は、このような専門家や当事者からの要望を真摯に受け止め、障害年金の議論を前に進めるおつもりはありますか。

5:04:54

武井大臣

5:04:58

年金部会には、障害年金に関するご知見も有している社会保障制度の専門家にご参加をいただいて、専門家へのヒアリングも含めて、様々な意見を伺いながら議論をするよう努めているところでございます。厚生労働省としては、ご指摘のような様々なご要望があることも認識した上で、引き続き、障害年金についての議論を進めていきたいと思います。

5:05:27

委員長、入りお願います。天端君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。はい。刀浜野狂の夜。

5:06:14

(挙手)(挙手)(挙手)(挙手)

5:06:22

(挙手)あかさたなぎょうのなになにか あかさたなぎょうのは あかさたなぎょうのなはな あかさぎょうのさしはなし あぎょうのあいあかさたなはまますましょうあかさたぎょうのたい とく つぎでいい社会モデルに基づく本当の年金制度とは何か 話し合いましょう大独お願いします

5:07:07

委員長 天端大輔君

5:07:09

社会モデルに基づく本当の年金制度とは何か 引き続き話し合いましょう大独お願いします初心日など細かい運用方法に終始するばかりで 根本的な基準のあり方を議論しないようでは 社会モデルはいつまでたっても成し得ません抜本的な見直しを強く訴え次に行きます昨年11月の厚労委員会に続いて 糖尿病患者への災害緊急時支援体制について質問します自然災害の多い日本で安心して暮らすために 災害対策は待ったなしと考え取り組んでいましたが 前回の質疑から2ヶ月も経たないうちに 野党反当地震が起きてしまいました被災された皆様に改めてお見舞いを申し上げますさて厚労省は今回の野党反当地震を受けて 糖尿病医療支援チームダイヤマットと連携し インスリン製剤の不足情報を集め 医療機関等に届ける体制を整備していると聞いていますしかしそのインスリン製剤が本当に患者さんのもとに きちんと届いているのか その実態はまだ見えてきていませんこれまで災害時のインスリン製剤の確保・供給方法は 都道府県ごとにまちまちでしたそこで厚労省に伺います地域別患者数を国が把握し 各都道府県に周知すれば 医薬品の種類も考慮した適切な備蓄量 あらゆる事態に応じた輸送ルートを より検討しやすくなるはずです特に生きていく上でインスリン注射が欠かせない インスリン依存型の糖尿病患者には 確実に薬を届ける必要があり その数をあらかじめ把握することは極めて重要です日本糖尿病協会は患者会を組織し ダイアマットの運営主体でもあります国はこの協会とも連携しながら 患者数把握と自治体への周知を検討すべきと考えますが 厚労省の見解をお聞かせください

5:09:03

瀧美厚生労働大臣

5:09:06

災害発生時の医薬品供給につきましては 災害対策の中心を担う都道府県が 地域の実情に応じた方法により必要となる医薬品等を事前に備蓄することとしておりますその際に各都道府県における インスリンを使用する患者の数は 適正な数量のインスリン製剤を備蓄するにあたって 有用な情報であると考えています厚生労働省では都道府県ごとに 糖尿病患者数や糖尿病患者のうち インスリン治療が実施されている者の割合を把握しておりまずはこれらの情報を各都道府県の備蓄にあたって 参考にするように周知をしてまいりたいと思いますさらに委員御指摘のインスリン依存型の患者数を 把握することができるかにつきましては都道府県やダイヤマット及び その運営主体でございます 日本糖尿病協会などと連携をして検討を進めていきたいと思います

5:10:16

天端大輔君

5:10:18

代読します ぜひ検討してくださいそして平時の患者数把握に加え 災害時に患者さんの状況について どのように情報収集し 適切な支援を行うかも課題ですそこでダイヤマットの中心メンバーであり 日本糖尿病協会理事 佐賀大学医学部教授の安西恵蔵先生にお話を伺いました現在も定期的に被災地入りし 糖尿病患者への支援を行っている専門医の方です資料をご覧ください2016年の熊本地震によって 糖尿病患者の入院がどれぐらい増えたのか 統計が出ています例えば糖尿病ケトアシドシスによる入院件数は 平時に比べて4.7倍にまで増えましたこうした二次的な健康被害 災害関連死を招きかねない状況を防ぐ方策として ダイヤマットが創設されました資料6と7はダイヤマットの活動内容や 被災地での支援の様子です現在は和島市や鈴市など 奥の都にも入って支援を続けられています安西先生が強調されていたのが これまでの一方通行の情報提供では不十分ということです特にダイヤマットが被災地に入る前の 超旧世紀から旧世紀には糖尿病患者からのSOSを いかに受け取れるかが重要です資料8をご覧くださいダイヤマットでは災害に備えた患者登録 情報発信の手段としてLINEアプリの活用を検討しています素早い情報提供に加えて インスリン依存型の患者さんとの双方向のコミュニケーションによりインスリンを必要な場所に 正確に届けることが期待されます安西先生は抗不生脈薬や抗転患薬など 旧薬が危険な薬剤を使う人たちもこの仕組みを広く活用できる 可能性があるとおっしゃっていましたそこで竹見大臣に伺います糖尿病や不生脈転患の患者など 副薬をやめると命の危険がある人たちの災害対策は 重要とお考えでしょうかその上でダイヤマットの ラインアプリ活用も含めて旧薬が危険な薬剤を必要とする人たちの 災害対策について積極的に情報収集し 対応を検討していくべきと考えますが 大臣の見解をお聞かせください

5:12:38

竹見厚生労働大臣

5:12:40

厚生労働省としては災害時において この使用を中断すると生命に危険が及ぶ薬剤を必要とする患者に対してこの薬剤を提供することは 極めて重要だと認識をしております委員御指摘のとおり ダイヤマットが 提携アプリを活用し災害時に飲酒林生剤の不足の有無を確認する 仕組みなどを検討していることは承知をしておりますこうした仕組みについて まずはダイヤマットを運営している 日本糖尿病協会から検討状況を伺いながら使用を中断すると生命に危険が及ぶ薬剤を 必要とする患者への災害対策としてどのようにこれを活用できるのか 検討をしていきたいと思います委員長 入りお願います天秤くんが発言の準備をしておりますので お待ちくださいありがとうございました

5:14:15

電波忠介君

5:14:17

ぜひ検討してください。次に内閣府に伺います。代読お願いします。資料9をご覧ください。糖尿病の専門病院のサイトで、インスリンを取りに戻って、津波でお亡くなりになった方の事例が紹介されています。医薬品をもらうためには、いくつかの選択肢があること、避難所に行けば、医療関係者に相談ができること、モバイルファーマシーが出動すること、こうした情報を患者だけでなく、地域住民も把握していれば、声を掛け合って避難し、薬を取りに戻って津波に遭うこともなかったのではないでしょうか。国は災害時には皆、命を守ることに専念せよと言います。でも現実には、津波警報が出ている中、余震で倒壊が危険な家に、まさに命を守るために薬を取りに行かなければならない。明らかな矛盾です。災害時の医薬品供給の流れを含めた避難情報を、地域全体で把握しているケースは、関係の限りありません。共助の観点からも、こうした情報は、特定の疾病患者だけでなく、地域住民全体で共有すべき情報と考えます。総合防災訓練大綱では、各自治体が、要配慮者の視点に立った、避難訓練の実施に努めるよう明記されています。服薬をやめると、命の危険がある人たちへの対応を、積極的に加えるよう、努める取り組みの一つとして、自治体に周知すべきと考えますが、政府の考えはいかがですか。

5:15:45

平沼内閣府大臣政務官

5:15:48

委員のご質問にお答えいたします。総合防災訓練大綱は、中央防災会議において、毎年度決定し、防災訓練を企画実施する際の基本方針や、地方公共団体の防災訓練の対象に、対象者の方々に、地方公共団体の防災訓練での留意点等を示しています。令和5年度総合防災訓練大綱においては、さまざまな特性を有する要配慮者の視点に立ち、要配慮者本人の参加を得た訓練を実施することや、要配慮者の避難行動の理解促進に向けた取り組みを実施すること等に、努めるものとされています。要配慮者には、救薬が危険な薬剤を必要とする方々も、当然含まれておりまして、薬品の取扱い等に関する情報提供については、これらの記載を踏まえ、地方公共団体等において、それぞれの地域の事情や、訓練の目的等に照らし、必要な訓練等を行っていただくことが適切と考えております。内閣府といたしましても、訓練等を実施する地方公共団体への周知の方法などを検討し、必要な対応を進めてまいりたいと思っております。委員長、はい、お願いします。天端君が発言の準備をしておりますのでお待ちください

5:18:49

天端大輔君

5:18:53

総合防災訓練大綱を改正して周知をするのが、より効果的だと考えますが、平沼政務官いかがでしょうか。

5:19:03

平沼内閣府大臣政務官

5:19:06

繰り返しになりますけれども、この防災大綱において、留意点等などを示させていただいております。その中において、先ほど申し上げましたけれども、要来配慮者の皆様の避難行動の理解促進に向けた取組を実施することなども記載されておりますので、しっかりとですね、実際に訓練する自治体とも連携を深めてですね、しっかり周知の方法などを引き続き、しっかりと検討してまいりたいと思っております。

5:19:33

天端大輔君

5:20:25

具体的な周知方法については、引き続き追及します。これで質疑を終わります。

5:21:14

無所属の植田清です。2月14日にLINEやYahoo!が管理する13万件の情報が流出しました。流出も問題ですが、一番問題なのは隠すことだと思います。問題を明らかにすれば二次災害、三次被害を食い止めることができます。まとめて、平成29年12月31日に年金個人情報501万件が中国へ流出したのではないかと、告発メールが日本年金機構に届いた件について問います。配付資料の1をご覧ください。初っ端から間違えて申し訳ありません。令和29年と書いてありますが、平成29年でございます。この日本年金機構に告発メールが届いて、国会の中でも大変論議が行われました。とりわけ、平成30年6月から令和元年の11月にかけて1年5ヶ月の調査を経て、社会保障審議会年金事業管理部会の検証作業班で、1年5ヶ月後に中間報告を出しました。そこで、年金個人情報の中国流出の可能性についても記述があって、両論平均になりました。これがどうも厚生労働省や日本年金機構は気に食わなかったみたいで、結果的には当時の大臣が中間報告でも何でもないということで、再調査も拒否し事実用蓋をしてボスにしました。その後も様々な課題が出てまいりましたので、取り上げてあちこちで取り上げられております。私もどうもこれはむしろ中国にわたったんじゃないかというような疑念が取れません。資料の2をご覧ください。パネルを用意したのですが、委員会の部屋が広すぎて全然見えないことがよくわかりましたので、配付資料でお話をさせていただきます。配付資料の2をご覧ください。これは平成30年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申込書でございます。成年月日や配偶者がいるかいないか、あるいは同居人がいるかいないか、生涯の有無やその種類とか所得マイナンバー等が詳しく書き込まれなければなりません。この書類は手引書がありまして、1つは年金機構が作ったものと、そして国税庁が作ったものと2つあります。国税庁の方がわかりやすいような感じがいたしましたので、国税庁のものを用意しております。やはり国民からしっかり税金を収納してもらう国税庁らしく、わかりやすく出すのが得意みたいです。そこで見ていただきたい配付資料の2ですが、いわゆる「ふりながな」と「配偶者氏名」の部分、2枚目の下の段の2つでありますが、年金吉子、年金友文、年金花子など名前が例示されてありますが、これが大きな字で印刷されているんです。そして右の方の欄や、そして配付資料の3の部分などは、手書きで様々なことを書いたり、あるいは丸をつけたりしなければならないところです。とりわけ適用欄などは、ここに3行4行書くと、とっても小さくなった文字を書かざるを得ません。ところが、日本年金機構から受託をした「正規格」という会社は、この年金吉子とか年金友文という、このふりがなと漢字、とりわけ大きいものでありますけれども、この大きい方がよく読めなかったので、これを中国に送って、入力作業をお願いしたと言っているわけであります。そんなことはないでしょうと。この大きな文字が読めないわけないでしょうと。しかも印刷されている。むしろそれ以外のところは手書きで丸をつけたり、数字を入れたり、あるいは同居者の名前を書いたり、配偶者の名前を書いたり、青年月日を書いたり、適用欄をいっぱい書かなくてはならない。むしろこちらの方こそが手間がかかるわけでありますから、こちらを中国に送ったんじゃないか、あるいは全部を送ったんではないかということが、常に様々な委員会で議論になりました。しかしあくまで日本年金機構は、あるいは厚労省の立場はですね、送ったのは名前と振り仮名だけだから、個人情報は漏れていないと、こんなふうに言っているわけでありますが、それはないでしょうと。少なくとも、受託したこの正規格というところは、800人体制でこの入力作業をやらなければなりません。しかも、私父義務が800人と契約をしなければなりません。ところが、実際は水島前理事長も130人だったと、こういう答弁もされましたが、私の調査でも、私父義務契約者が128人、うち41人が無効で実際は87人。要するに作業ができる人は87人で、しかも作業時においては38人だったと。しかも会場の戸田市に至っては、800人体制を作らなくちゃいけないのに、1人当たりの空間は電話ボックス1台分だと。どうして作業ができるんだと。様々な器具を置いて、どうして作業ができるんだと。人数もいないじゃないかと。そこで改めて問います。新理事長は、この辺のついての議論はあまり踏まえておられないと思いますが、それなりに、説明をいただいたものと思いますが、年金データは全て中国で作業をされたんではないんですか。改めて問います。

5:29:05

日本年金機構大竹理事長。

5:29:09

はい、お答え申し上げます。ご指摘の事案は、平成29年から平成30年にかけて、年金持久者から提出された平成30年分の扶養親族と申告書、この記載内容のデータ化、これを日本年金機構から株式会社正規格へ委託したという事案でございます。入力漏れ、あるいは入力誤りが多数発生をいたしまして、多くの持久者の方々に影響を及ぼすという事態が生じたほか、正規格が当機構との契約に違反し、かつ無断で中国の関連業者へ再委託を行っていたという実態が判明するなど、当時国民の皆様に大変なご迷惑、ご心配をおかけする事態を招いた事案でございます。平成30年当時、このような事態を二度と生じさせないよう、当機構に外部の専門家なる調査委員会を設置いたしまして、原因究明、あるいは今後の対応策について、ご議論をいただき、調査報告書として取りまとめました。また、厚生労働大臣から当機構に対する業務改善命令を受けまして、調査報告書で提言された業務委託の在り方の見直し等、必要な再発防止策の改善措置を講じてきたところでございます。これまでの国会審議において、正規格から中国に不要親族等申告書に記載されたマイナンバー等の情報が流出したのではないかといったご指摘をいただいておりますが、この点については、平成30年当時、当機構の特別監査に加え、外部専門家である日本IBM社の技術的調査によりまして、正規格側の全ての業務PC、これのログ等の確認、あるいは氏名、振り仮名を切り出す作業の動作検証等、こういった技術的な検証等を実施するとともに、在宅事業者の作業用マニュアル、これを確認した上で、インターネット等への個人情報の流出はなく、正規格から中国の在宅先事業者に送付されていた情報は、氏名と振り仮名のみであったと結論付けられました。加えまして、この日本IBMの調査に対して、第三者機関であるTIS社、S社において検証がなされまして、日本IBM社の調査方法、結果には一定の妥当性、有効性があり、最大限取り得る技法をもって調査を行っており、正規格から中国の在宅先事業者に送付されていた情報は氏名と振り仮名のみであったという結論は、信頼性があると評価されたところでございます。このようじ、当時、既に相当な検証を行っておりまして、その後、当該結論、あるいは評価に影響を及ぼすような新たな状況が生じているとは考えておりません。以上でございます。

5:32:28

上田清史君。

5:32:30

念のために申し上げます。日本IBM庁の調査は、年金機構が独自に確認したことを報告書の結論にしているだけなんですよ。年金機構が独自に調査したことを確認しただけなんですよ。何もやっていないんです。何せ13年間で72億の仕事をしているんですよ。日本IBM年金機構から。年間5500万ですよ。失礼、失礼。5億5000万ですよ。利害関係者じゃないですか。今紹介があったTIS、これもIBMの主要取引先じゃないですか。6年間で1億5700万、年金機構から仕事をもらっているじゃないですか。利害関係者に調査させて妥当だなんて、馬鹿なこと言っているんじゃない。まだあります。あなたたちはね、自分のところの顧問弁護士を、日本年金機構の調査委員会の報告書で出しているけれども、日本弁護士連合会の第三委員会ガイドラインでは、顧問弁護士は調査委員に就任できないと定められているじゃないですか。どうして厚生労働省はこういう馬鹿なことを認めているんですか。それで、管轄していると言えるんですか。ちゃんとしてくださいよ。今、何事もなかったと言われていますが、とんでもない記事が出てますね。週刊現代に、全部中国に渡しましたと、正規核の元社長が告白されてますよ。機構との契約に反して、なぜ申告書を中国に採択したのか。中国への採択に関しては、落札した時点で、こういうシステムで、こうやりたい、許可してくださいと言って、事前審査申請した上で、きちっと了解を得た上での話だから、勝手にやったわけではない。いや、あれは、OCRで読めなかったから送ったのではなく、活字で印刷された紙名も、手書きのものも全部、もう最初から送っています。システムの手順であり、作業工程ですから、最初から全部、入力すべきデータとして送っていますと。このように、2023年8月5日発行の週刊現代の記事に、当時の社長でありましたところの方にインタビューをされて、ジャーナリストと週刊現代の記者が、そして元社長が今言ったようなことを言われました。この事態を受けて、どのように日本年金機構は考えておられるんですか。

5:36:02

大竹理事長。

5:36:06

はい、お答え申し上げます。先ほども申し上げました通り、当時の技術的な検証等を経た上で、中国の再委託先に送付された情報は紙名、振り仮名のみというふうにされておりますし、先ほども申し上げました通り、TIS社の検証によっても結論に信頼性があるという評価を受けているところでございます。これは物証等に基に、相当な検証を行っております。ご指摘のような正規核の元社長の発言に関する報道、これは客観的な物証等に基づく、当時の一定の結論を覆すものではないというふうに考えております。以上です。

5:36:53

小池座清志君。

5:36:58

先ほど紹介しましたね、日本IBMの報告書。読まれたと思いますが、機構が確認したことを確認したと言っているだけじゃないですか。何も調査していないじゃないですか。しかもTISも独自調査でIBM報告書を検証することもなく、IBM報告書は信頼性があると評価できると、鼻から評価できると言っているだけじゃないですか。どこをどう見たなんてどこにも書いていないじゃないですか。しかも今申し上げたとおり、全部利害関係者じゃないですか。日本年金機構の下請業者じゃないですか。そこに頼んで、結構でございますなんて言って、世の中通用するわけがないじゃないですか。証言で言えば積んでるんですよ。積んでるのに積んでませんと言っているだけの話じゃないですか。もう一回答えてください。

5:38:01

厚生労働省たちみ年金管理審議官。

5:38:05

お答えいたします。日本年金機構におきましては、日本IBM社が正規格及び、中国の採択先事業者に対して実施した調査の実施手順、調査項目の網羅性等が適正かどうかにつきまして、第三者による検証をTIS社に依頼したところであると承知しております。TIS社は正規格事案発生当時、日本年金機構の情報セキュリティ監査に係る業務を受託していた企業でございますけれども、日本セキュリティ監査協会の情報セキュリティ監査人の独立性のガイドラインを遵守し、監査対象である日本年金機構からの独立性を担保された立場で当該監査業務を受託したものであるということでございます。

5:38:53

小池晃君。

5:38:56

あのね、日本年金機構から、平成28年から業務を受け負って、合計1億5,782万880円いただいている会社ですよ。監査協会に入ってても、普通はこういうの外すんですよ。関係団体ですから。他にもあるじゃないですか。監査できるところは。なぜここなんですか。なぜIBMなんですか。27億も13年間で、あ、失礼しました。72億も27年間で、受け負いしている会社になぜ頼むんですか。誰が見てもおかしいと思うじゃないですか。思わないのはあなたたちだけですよ。あまりにもズブズブだからですよ。そうじゃないですか。全然体制なんかできてませんよ。この正規企画、そもそも9月22日が支付義務契約者の提出期限800通出さなくちゃいけないのに、その時点で11通しかないじゃないですか。そもそもやろうと思っていないから11通なんですよ。800通なんかしなくてもいい。全部中国に放り込んでいるからですよ。提出期限の日に800通の支付義務契約者の作業人を出さなくちゃいけないのに、たった11通ですよ。そういう会社がどうして信用できるんですか。業務開始打ち合わせ、その時は12通。入力業務スタート38通。第1回の業務打ち合わせ会議では48通。最終提出日87通。10%じゃないですか。どうして800人が87人で仕事ができるんですか。

5:41:15

辰巳年金管理審議官。

5:41:19

厚生労働省におきましては、平成30年1月に発覚しました日本年金機構における正規格事案を受けまして、厚生労働省本省が正規格と契約した案件につきましても、契約に即した履行がなされているかなどの確認が行われ、初めて厚生労働本省の契約における正規格の契約違反行為を把握し、平成30年7月にその旨を公表、正規格に対し、指名停止措置を講じたところでございます。また平成30年10月には、会計検査員から厚生労働省に対しまして、データ入力業務の受け合い業務につきまして、処置要求が発出されたところでございます。省全体としましても、職員の会計法令遵守の実務研修、あるいは個人情報が含まれるデータ入力業務に係る業務選定の厳格化等再発防止の徹底を図られたところでございます。

5:42:21

上田清志君。

5:42:23

私もそれ言おうかなと思っていたんですよ。会計検査員からも1回指摘を受けたんですね。外国に下請け者は引けないというのに、もうしていた前例があったわけですよ、この正規格。そういう会社なのに、あなたたちはどうも変なところに調査されていたり、そして問題を発覚するとルールに基づかないで慌てて7100万払ったり、変なことばっかりやっているじゃないですか。それで適切だ、適切だって、将棋で言えばもうとっくの昔に積んでいるんですよ。何回も目視で現場に行って、適切でないことをしていたじゃないですか。この正規格がそれだけの能力がないことだか、にも変わらずそれを認めて支払いをしたり、しかも損害賠償もしないで。これは明らかにですね、大臣、おかしなことをやっているんですよ。もし、週刊限内の記事がおかしくないと言ったら、大臣、酷訴してくださいよ。向こうだって本気でやっているんでしょうから。大臣ですね、中身全然聞いていないと思いますし、今日聞くつもりでもなかったんですが、あまりにもひどい答弁だから、ぜひ確認の上ですね、場合によっては、これは本当にひどい話ですよ。もし、これが中国に全部流れていたとすれば、今詐欺がたくさん行われているんですけれども、配偶者がいない、同居人がいない、所得が高い、この3要素をそろっていたら狙われますよ。それがわかるんですよ、この申告書だと。大変重要な話になりますよ。できれば、何らかの方は、出地で注意を喚起しなくちゃいけないと思いますけれども、ぜひそのようにお願いをしたいと思います。大臣、何か感想を述べてください。

5:44:43

瀧見厚生労働大臣。

5:44:45

これは結果として見れば、明らかに正規核というところと契約したのが、そもそも間違いだったということになるのではないかと思います。ただ、実際にその後の検証というのを見てもりますと、物証として得られた結論というのは、それを覆されるものではなっていないだろうと。この事案発覚から6年経過した現代において、当該検証結果と異なる事実や情報リークから生じたと考えられる問題は、今のところ発生していないということであります。また、株式会社正規核が解散しておりまして、物証等が散逸していると考えられる現在において、過去の検証と同程度以上の精度をもって再検証することは困難だという極めて難しい課題もあるというふうに承知をしております。ただ、いずれにしても、このような疑念を抱かせるようなことが決してあってはいけないというのは、私も認識しておりますので、引き続き、この年金機構における情報管理、これらについては常にしっかりと情報の管理を徹底してやっていただきたいと、今日のお話を伺いながら認識をいたしました。上戸清志君、時間が過ぎておりますので、おまとめください。ありがとうございました。ただし、中間報告を潰したのは厚労省ですからね。両論平気だったんですからね。チャンスあったんですよ。本日の調査はこの程度にとどめます。(質問を終了します)次に、令和6年、野党半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差しを裁禁し等に関する法案を議題といたします。

5:47:28

提出者、衆議院厚生労働委員長、新谷雅義君から趣旨説明を聴取いたします。新谷雅義君。

5:47:39

ただいま議題となりました、令和6年、野党半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差しを裁禁し等に関する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。令和6年、野党半島地震災害により住宅に被害を受けた世帯への住宅再建等を支援するため、今般、政府は新たな交付金制度を創設したところであります。石川県は、この交付金を主たる財源として、被災世帯の住宅再建等に対する支援のための給付金を支給するほか、県の事業として被災世帯の住宅再建のための借入金の利息の支払いに充てるための給付金を支給することとしております。本案は、こうした令和6年、野党半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金について、その支給を受けることとなった者が、自らこれを使用することができるようにするため、その支給を受ける権利の差し押さえ等を禁止するとともに、その支給を受けた金銭の差し押さえを禁止する措置を講じようとするものであります。なお、この法律は交付の日から施行することとしております。以上が本案の提案理由及びその内容であります。何卒御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。以上で趣旨説明聴取は終わりました。これより質疑に入ります。別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。別に意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。令和6年の野党反党地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差し押さえ禁止等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。異議ないと認め、作用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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