1:24
ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに村田恭子君が委員を辞任され、その付欠として石橋道博君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省健康生活衛生局長大坪裕子君、他23名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に日本年金機構理事長大竹和彦君を参考人として出席を求めることにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、厚生労働行政の基本施策に関する件について質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
2:53
立憲民主社民の内越さくらです。大臣は、所信演説で、公発薬品の供給不足に対応するとおっしゃいました。しかし、3月13日の衆議院厚生労働委員会では、吉田恒彦議員が「先発品も足りていない」と指摘なさったところ、大臣はご指摘のとおり、公発品だけじゃなくて、先発品というものの安定供給というのが大変重要であるということは、共通の認識をちゃんと持っており、安定的な供給に ついて、咳止め薬などの一部の感染症対象療法薬が現在課題となっていて、そして令和5年度の補正予算によって製薬メーカーにおいてさらなる増産への投資を行っていただくための緊急的な補助事業も設けていると答弁なさいました。実際、2023年度は急激な物価高騰などで不採算となった1100品目について薬価が引き上げられ、2024年度も特例対応で一部引き上げが行われました。また、23年度補正予算で製薬メーカーによる増産への投資のための緊急的な補助事業は先発メーカーも対象にしています。こうしてみると、薬価を引き下げる代わりに、診療報酬本体を引き上げると、そういう近年のパターン、破綻したと言わざるを得ないと思うんですが、いかがでしょうか。
4:25
この委員御指摘のように、薬価を引き下げる代わりに診療報酬本体を引き上げるという考え方で改定を行っているわけではございません。診療報酬改定と薬価改定は、それぞれに必要な観点から改定率を決定しております。具体的には、例は6年度、診療報酬改定と薬価改定では、診療報酬改定は 、物価の高騰や賃金の上昇、経営の状況、人材確保の必要性、患者負担、保険料負担への影響を踏まえて、患者が必要なサービスを受けられるようにする観点から行われております。また、薬価改定は市場実績価格を踏まえた上で、薬価を改定することを基本としつつ、国民開放権の持続性と、それからさらにイノベーションの推進という観点から、それぞれ必要な改定率を決定したものでございます。
5:33
そう説明なさるんでしょうけれども、納得している委員も出席している委員も国民もいないと思うんですね。医薬品メーカーについては、これまで小林確保日移行などによる製造管理、品質管理の不備による業務停止、行政処分が相次ぎ、後発医薬品の不足は深刻です。これらジェネリックメーカーだけではなく、先発品も足りていません。ジェネリック医薬品の推進は国策として進められてきました。ジェネリック医薬品への転換は、総医療費の抑制に確かに貢献してきたかもしれませんが、ジェネリック医薬品、安かろう悪かろうと、代名詞とも言われていまし たけれども、そんなことはもう許されないわけです。小林確保は、2010年最優秀ジェネリック医薬品賞を受賞していたんですね。それなのになぜ、死者まで出すほどの事故を起こすに至ったのか。第一義的な責任はメーカーに確かにあるんですけれども、しかし、NHKの報道で現場の声が様々載っていたんですけれども、例えばこんな声がありました。「中小メーカーで設備投資ができず、給与が安くて人材が定着しない。現場のモチベーションが低く、承認された手順を飛ばしたり、ミスや事故が起きても、うやむやで終わらせてしまうことがあった。」と。こうした現場の悲鳴に耳を傾けるべきではないでしょうか。ジェネリック医薬品の価格競争による市場実製価格の低下が薬価に反映されているとすれば、悪循環です。先発品メーカーにとっても打撃になります。類似にわたる薬価引下げが製薬メーカーの体力を奪っていたのではないでしょうか。
7:22
お答えいたします。薬価制度につきましては、先ほど大臣からも御説明しましたように、市場実製価格、これを踏まえた薬価改定を基本としておりますが、一方で先生御指摘のように様々な必要性、大事なことがございます。そうしたことから、例えば広く臨床現場で使用されている薬品の薬価を維持する基礎的薬品といった制度、さらには先ほど先生からも引用されましたけれども、薬価が著しく低額であるために供給継続が困難となっているものについての薬価を引き上げるための不採算品採算亭、こうした仕組みもございます。特にこの6年度改定では、原材料の高騰がありますので、不採算となっている約2000品目の薬品を対象に薬価の引上げを行いました。また、今回の改定では、高発費の薬価に関しまして、企業における増産体制、また適正な流通取引といった安定供給体制を評価する、こういう仕組みを導入いたしました。この評価の結果、その評価が高い企業につきましては、通常の価格よりも高い薬価をつける、こういう新しい仕組みも設けたところでございまして、実成価格による改定とともに、併せて今の現場で生じている課題に対応していく、こういうことを対応してございます。
8:41
そのように手当をせざるを得ないというのは、今のこれまでのパターンが破綻したと言わざるを得ないのではないかと、そもそも申し上げているんですね。ジェネリック薬品のシェアが80%に達する現在においては、薬価の引下げは内での小口ではない。受信しても薬品が処方されないのであれば、結局、医療のフリーアクセスというものも阻害されていると言わざるを得ません。新たな薬価政策を確立すべきではないでしょうか。大臣、御所見をお願いします。
9:17
この薬価につきましても、先ほど政府参考人から答弁があったとおり、市場実成価格を踏まえた改定を基本とした上で、薬価を下支えする措置により、薬価を維持または引き上げる仕組みを設けておりまして、令和6年度の改定においては、その措置の拡充を行っております。また、 今回の改定では、企業における必要な医薬品の増産体制や、適正な流通取引等の企業の安定供給体制等を評価する仕組みを導入しておりまして、評価結果が高い企業は、高発品の薬価を通常の価格より高く設定できることとしております。高発品の安定供給に向けた薬価上の措置の在り方については、今回の対応を検証しつつ、高発薬品の産業構造の在り方の議論なども踏まえて、引き続きこれを検討してまいりたいと考えております。
10:20
なかなか何がこの現状をもたらしたのかについて直視していただけないと思うんですけれども、こうした苦境の中、製薬メーカーが活論を見出したというのが、機能性表示食品ではないでしょうか。この機能性表示食品は市場規模が5000億円を超えている。届出が約7000件に達するということです。発端は、アベノミクス3本の矢の一つである寄生菅羽。この制度を推進したのは、安倍元総理のゴルフ仲間であり、安倍とものを一人とされる森下隆一氏です。この構造的問題は明らかにされなければなりませんが、本日は喫緊の課題である小林製薬の便利工事を含む機能性表示食品を摂取した方々への健康被害の問題について質問いたします。お亡くなりになった方々に心からよりお悔やみを申し上げますとともに、健康被害に遭われた方々に心よりお見舞いを申し上げます。現状で必要なことは、被害原因の特定、そして拡大の防止、健康被害を受けた方々への適切な治療を行うことであって、したがって、2014年に食品安全委員会から注意喚起がなされている便利工事金株が海外で問題となっていることについては、今回は質問はしません。被害状況の把握について、最新のところを大臣、お報告ください。小林製薬が製造する便利工事用原料に含む3製品について、現在までに、死亡との関連が疑われる事象が5件、入院との関連が疑われる事象が合計で157件、受診との関連が疑われる事象が合計で786件となったことが明らかになっております。また、小林製薬には2万件以上の相談が寄せられていると承知しております。大変な事態となっている中、政府も対応を始めているということで、薬事・食品衛生審議会の新開発食品評価調査会と、指定成分と含有食品との関連が疑われる健康被害情報への対応ワーキンググループ、新設された「紅麹使用製品対策省庁間連携室」の取組など、政府の対応について、大臣、御説明をお願いします。3月28日に開催した薬事・食品衛生審議会の新開発食品評価調査会では、小林製薬の回収命令の対象となった製品により発生した健康被害の原因究明について、小林製薬の説明を聞いた上で、今後は厚生労働省として、国立医薬品衛生研究所の専門家の協力を得て解明を急ぐこと、そして、一定の回収命令の対象としていない小林製薬の紅麹を原料とする製品については、事業上自ら点検を行った上で、厚生労働省に報告するよう求めることについて、合意が得られたところでございます。また、3月29日に設置した「紅麹使用製品対策省庁間連携室」は、この事案に対応するため、他省庁との共同作業を円滑に行うことを目的として設置したものでございます。今後とも関係省庁等と連携しつつ、国民の安全と安心を守るため、全力で取り組んでまいります。怒りを禁じ得ないのは、小林製薬による公表の遅れです。1月15日の時点で、妊娠室間の症例が医療機関から小林製薬に報告されていました。小林製薬には、たて続けに症例の報告がなされていたにもかかわらず、社内調査のみで原因が特定されないまま2ヶ月が過ぎたと。この間、小林製薬は自主回収すら行っていません。仮に公表がなされていれば、救える命があったかもしれません。被害の拡大も防げたかもしれません。小林製薬がプレスリリースと記者会見を行ったのは、実に3月22日です。消費者庁に一報があったのは、前日の3月21日17時。消費者庁が大阪市保健所に連絡するように指示し、大阪市から厚生労働省に情報共有があったのは、3月22日13時です。この間の小林製薬の姿勢に対して、大臣の御所見を伺います。
15:25
食品衛生法上は、健康被害が発生した場合、事業者から自治体への報告に努めることとされており、今回の事案については、厚生労働省含め、関係機関に対して小林製薬から迅速な報告がなかったことは、極めて遺憾であったと考えております。先月29日に、紅麗麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合におきまして、官房長官より国立医薬品食品衛生研究所と連携し、引き続き、原因物質の特定分析を進め、その結果の速やかな公表及び原因究明を図るよう、御指示があったところでございます。厚生労働省としては、国立医薬品食品衛生研究所と連携をしつつ、まずは原因究明に全力を挙げてまいりたいと思います。その上で、このエビデンスに基づいて再発防止のために、いかなる施策が必要か検討していきたいと考えております。厚生労働省も御手御手に回っているのではないでしょうか。3月22日に、消費者庁及び厚生労働省が小林製薬と面談。厚生労働省から小林製薬に対して、大阪市を通して速やかに被害情報等の報告を行うように指示。健康被害情報が収集されるよう、厚生労働省から自治体宛て事務連絡が発出されました。健康被害の報告が相次ぐ中、市が回収命令を行ったのは3月27日。時間がかかりすぎると言わざるを得ません。つまり、小林製薬だけではなくて、政府の連絡指示体制に不備、遅れがあったと言わざるを得ないと思いますが、大臣いかがでしょうか。この事案につきましては、3月22日に、大阪市を通じて小林製薬の製品により健康被害が生じた可能性があるという第一報を得たものであり、同日に厚生労働省と消費者庁で小林製薬に対して速やかに情報提供をするよう指示するとともに、全国の自治体に対して健康被害状況を収集するよう、直ちに要請をいたしました。その後、3月26日に小林製薬より死亡事例について公表が行われたことを踏まえ、同日、緊急に厚生労働省から小林製薬にヒアリングを実施いたしました。その結果を踏まえ、小林製薬が製造した産薬製品について、食品衛生法第6条2号に該当するものとして取り扱い、また、食品衛生法第59条に基づき、廃棄命令等の措置を講ずるよう、大阪市に通知をいたしました。これを受けて、大阪市において、3月27日に廃棄に向けた改修を命じたものと承知をしております。さらに、原因物質の特定については、3月28日に開催された薬事・食品衛生審議会の調査会において、小林製薬より状況の説明を受けたところ、現在、厚生労働省として国立医薬品食品衛生研究所の専門家の協力を得て、早期の原因究明に向けて取り組んでおります。また、3月27日に厚生労働省消費者庁からなる関係省庁連絡会議を設置・開催するとともに、3月29日に厚生労働省において、タスクフォースや関係省庁との連携室を設け、コールセンターでの対応を始めたほか、同日に官房長官を含めた関係閣僚会議が開催されるなど、関係省庁と情報を共有しながら、今回の事案に対して政府は一丸となって対応しているということを申し上げておきたいと思います。
19:28
私も言った経緯です、申し上げた経緯でして。申し上げたのは、3月27日まで廃棄に向けて開始もされていなかったわけですよ。こうした一連の経緯がですね、その経緯を私も紹介したところですけれども、そこが遅かったんじゃないかと私は言っているわけです。工場への立ち入りが3月30日に大阪、31日に和歌山で行われたわけですね。現在、健康被害が出ているとされる、ベニコージコレステヘルプ、ナイシヘルプ+コレステロール、納豆キナゼ、サラサラ粒ゴールドの3商品の製造ロットは、すべて大阪の工場で製造されたものとされています。30日、職員品衛生法に基づき、ベニコージ原料を製造していた工場の立ち入り検査が行われました。ベニコージ原料はこの工場で去年製造され、ブベルルさんという物資が会社の調査で確認されたということです。ただですね、この大阪の工場は、老朽化の理由に既に閉鎖されている、十分な検査を行う状況じゃなかったんじゃないでしょうか。小林製薬の山下製造本部長は、3月29日の会見で、和歌山県の木の川の工場を見ていただければ、閉鎖した大阪工場での製造工程を確認することができると考えていると述べられているんですね。ですが、製造工程は確認できたとしても、衛生管理面での検査はできないはずです。医薬品ではなく、職員であることによる検査の限界があったのではないでしょうか。
21:14
お答え申し上げます。今回の製品は食品でありまして、食品と医薬品では、純属すべき法令、これが異なっておりますことから、立ち入り検査におきましても、確認すべき項目、観点、これは必ずしも同じではなく、一概に比較することは難しいと考えております。ただ、食品衛生法における立ち入り検査を行いまして、食品衛生上の危害を防止する観点から、危害の要因がどの製造工程で生じているか、また、食品衛生 監視員による専門的な検査、これを行っておりまして、今回の立ち入り検査では、原因の究明に向けて製造記録ですとか、製造工程ですとか、こういったことの確認を行ったところでございます。今後の対応に生かしていくとともに、国としては国立衛生医薬品・食品衛生研究所の専門家の協力を得て、早期の原因究明に努めてまいりたいと考えております。
22:16
老朽化に起因する衛生管理上の不備、それを見出されなかったんでしょうか。
22:27
お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、大阪の工場の方は既に閉鎖をしております。その中で、我々は、紅二工場の製造記録や工程の確認、こういったことで大阪の工場について説明を受けたところでございます。この事件を踏まえて、よく和歌山の現在行っている工場の方にも入りまして、比較をしな がら話を聞いたところであります。こういった情報を今後、原因究明に生かしてまいりたいと考えております。
22:58
それで究明ができるのかと、ますます疑念が深まるわけですね。あってはならないことなんですけれども、健康被害をもたらした製造ロットと工場閉鎖の関係が疑われるようなことはなかったでしょうか。医療事故等にあって、最も基本的かつ重要なことは、商工の保全です。この点は、徹底的に調査しなければならないと考えますが、いかがでしょうか。
23:25
繰り返しになりますが、現在すでに大阪工場の方へ閉鎖をされていることは事実でございます。その中で、可能な限り時間をかけて、当時の製造の状況、工程、記録などを確認させていただいたところでございます。
23:43
もはや調査に限界があるということを認めになっているとしか思えないんですね。小林製薬のベニコウジコレステヘルプ等の3品目以外の製品からの被害の報告は、受けていらっしゃるんでしょうか。製品に由来する問題なのか、突発的な事象によるものか、現状で言えることは、おありでしょうか。
24:09
お答え申し上げます。ご指摘の3製品以外の製品についての状況でありますが、改修命令の対象といたしました3製品以外で小林製薬のベニコウジを原料とする製品、これらの対応につきましては、3月28日に開催をいたしました薬事・食品衛生審議会の調査会でのご意見を踏まえ、同日直ちに1日当たり3製品と同等量以上のベニコウジを摂取することとなる製品、または、これに当たらなくても過去3年間で医師により健康被害が一件以上報告されている製品、このいずれかに該当するか否かを事業者が自ら点検を行った上で厚生労働省に報告するように求めたところでございます 。自主点検の結果、小林製薬が直接ベニコウジ原料を卸している52社の中で、これらに該当するとした報告はございませんで、その旨を既に3月29日に公表をさせていただいたところでございます。また52社から、二次的に小林製薬のこのベニコウジ原料を入手をしている173社、これにつきましては、4月5日を期限として引き続き自主点検を求めているところでありまして、その結果を確認次第公表したいと思っております。
25:40
現在のところですね、報告されている人気の障害とプベルル酸との因果関係はわかっていらっしゃるのでしょうか。青カビから発生することがあるというプベルル酸は、製品にどの程度混入すれば健康被害が発生し得るのでしょうか。すなわち健康被害と因果関係を特定できるほどの量のプベルル酸混入の可能性はあるのでしょうか。
26:08
現在わかっていることは、既に先週3月29日に厚生労働省から公表させていただいた、会見をさせていただいた内容でございます。これは具体的に申し上げますと、3月28日の薬事・食品衛生審議会の調査会において、小林製薬から説明があった内容でございまして、健康被害のあった製品のロットに予定しない物質のピーク、これが高速液体クロマトグラフィーによる分析で認められているということ、この物質がプベルル酸であったと、導底されたと、この2点の説明を小林製薬から受けておりまして、その旨を報告をさせていただいております。現時点で、このプベルル酸の腎臓に対する毒性等について、明らかにはなっておりませんが、今後、国といたしましては、国立医薬品・食品衛生研究所の協力を得て、保存されているその他のサンプル、小林製薬が保管をしているサンプルについて、ロットを限定せずに高速液体クロマトグラフィーなどの理化学検査を行いまして、プベルル酸を含め、原因となり得る物質を網羅的に探索を行い、ピークが出た場合には、その化合物の導底を行い、また加えて、当該分析結果を踏まえ、物質の発生機構、これについてあらゆる可能性を持って検討をしてまいりたいと考えております。この進捗状況につきまして は、新たな事実が分かり次第、公表させていただきたいと考えております。
27:47
プベルル酸以外のものについてなんですけれども、小林製薬ヘルスケア事業部の梶田食品カテゴリー長がですね、3月29日の記者会見で、去年製造した原料などに含まれていた想定していない成分について、青カビから発生することがあるプベルル酸以外にも2つほど候補があると明らかになさっています。これにもかかわらずですね、具体的な名前については、その物質を取り扱う際の印象が変わりかねないので、差し控えると述べられたんですね。厚生労働省の方はですね、プベルル酸以外の2つほどの候補について把握されているんでしょうか。
28:31
小林製薬からの説明では、小林製薬の発言自体は私は承知していないわけですけれ ど、薬事食品衛生審議会の調査会で小林製薬からはそのような話は伺っておりません。私どもとしては特に予断を持つことなく、あらゆる物質について網羅的に探索を行ってまいりたいと考えております。
28:58
今承知していないということだったんですけれども、この発言に見られるところですね、小林製薬の姿勢は国民の命と安全を守ると、どこらがこの後に及んでビジネスを優先しているんじゃないかと疑わざるを得ないんです。やはり疑わしいものがあればまず公表していくべきではないでしょうか。また国立薬品食品衛生研究所の検査においては、先ほどお話ありましたけれども、情報公開、事態なく行うべきだということで、このタイミングですね、具体的にどのようにお考えでしょうか。
29:36
繰り返しになりますけれど、私どもとしましても、国が主体となって今後、原因物質の究明、今現在取り組んでいるところであります。新しい事実が分かり次第、公開を、説明をさせていただきたいと思っております。
29:55
なかなか分かり次第ということだとですね、国民は不安に駆られると言わざるを得ません。大臣、ウェルルさんが原因物質かどうかも含めてですね、原因特定にどの程度の期間が必要とお考えでしょうか。
30:15
3月29日に開催された紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合におきまして、官房長官から国立医薬品食品衛生研究所と連携をし、引き続き原因物質の特定分析を進め、その結果の速やかな公表及び原因究明を図るようにという指示がございました。この原因の究明に向けては、国立医薬品衛生研究所において保存されているサンプルについて、原因となり得る物質を網羅的に検討することなどにより、物質の発生機構についてあらゆる可能性について検討することとしており、新たな事実が分かり次第、厚生労働省から公表したいと考えております。
31:09
速やかにという漠然としたことだと、なかなか不安になったところです。消費者庁のホームページでは、機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度であり、特定保険用食品特報と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任をおいて、科学的根拠をもとに適正な表示を行うことができると考えております。この特報との差が、まさに今回の事件を引き起こしたのではないでしょうか。最大の問題は、公的な機関の品質保証が一切必要ない。それで企業の自己検証で販売が可能なことなんですね。消費者庁のサイトには、事業者が消費者庁長官に届けていた内容は、消費者庁ウェブサイトで 誰でも確認できるとされているんですね。私も調べてみました。非常にわかりにくいです。委員の皆さん、ぜひ資料を確認ください。この資料、消費者庁のホームページに行きますね。「政策一覧・食品表示企画・機能性表示食品について」「機能性表示食品の届出情報検索までたどり着く」と。それから、消費者の商品名を入力しなければいけないんです。このページにまで行ってから、届出者名に「小林製薬」「機能性関与成分名」に「米・紅耳麹」を入力して、ようやく今回問題となっている食品一覧にたどり着く。そこで、届出番号F216のコレステヘルプの詳細をクリックする。ここまで辛抱強くたどり着ける消費者がいるのか、果たして疑問なんですね。そして、コレステヘルプが想定する主な対象者は、LDL、アクダマコレステロールが高めの健常者とされているんですね。消費者が一番知りたいであろう機能性の評価方法には、驚くべきことに、最終製品ではなく機能性関与成分に関する研究・レビューで機能性を評価しているとされている。そして極めて問題なのは、採択文献はわずか1本。そして出版バイアスなどの限界が考えられると書いてあるんですね。出版バイアスというのは、否定的な結果が出た研究は、肯定的な結果が出た研究に比べて公表されにくいというバイアスです。つまり情報公開ではなくて規制されるべき理由の方が同等と書かれているんですね。小林製薬自体が、参加者数が少ないことは否めない。ただし、採択付きの文献であること、また疑問点などは全て著者に直接確認したことから文献の質に大きな問題はなく、科学的根拠としては十分と判断したと言っているんです。消費者庁は、これでもこんな情報公開でも問題がないと考えているんでしょうか。
34:29
お答え申し上げます。まず、委員からアクセスが大変深いという話がありまして、これにつきまして、我々もその点については謙虚に受け止めさせていただきまして、消費者から届出情報へのアクセスを改善する観点から、さらにどのような工夫ができるか検討してみたいと考えておりますけれども、現在、ちなみに消費者庁のホームページ上の検索画面で、機能性届出情報として入力して検索をしていただきますと、この機能性表示食品の届出情報検索画面がトップ項目として出てくると、こういった工夫はさせていただいておりますが、今のご指摘も踏まえて、今後検討をしていきたいと考えております。それから、講談のご質問だというふうに受け止めておりますけれども、この説明責任の果たし方についてでございますけれども、この機能性表示食品の制度においては、届出を行う前に、この機能性の根拠を明確にするという観点から、最終製品を用いました臨床試験の実施、あるいはこの最終製品、もしくは機能性関与成分に関する研究レビュー、これのいずれかの方法によって機能性の評価を届出者の責任において行う、そういった立て付けにいたしております。そして、その研究レビューにつきましては、この事業者に都合の良い論文のみが恣意的に抽出されることのないように、この論文の検索評価方法等を届出ガイドラインに示しておりまして、研究レビューの内容は公表いたして、客観性、透明性の高い仕組みとしております。加えて、昨年9月には届出ガイドラインを改正いたしまして、根拠となる研究論文との文献選定のプロセスの透明性を高めまして 、評価対象から外した研究論文の除外理由を明確化するなどの多くの項目を厳格化したということでございます。現状の根拠については、ご経験については、今申し上げた取組を行っている状況でございますので、引き続き、説明責任を届出者に求めて、制度を適切に運用してまいりたいと、こんなふうに思います。
37:09
小川政務官自身が、自信がなさげな感じがしますよね。やはり届出性が限界があると、ザル法だということはお認めなんじゃないでしょうか。こういう制度である限りは、問題は起こり続ける。この本件の論文を探すには、委員の皆さんのお手元にある、10のあたりを見ていただくと、10の様式V、機能性の科学的根拠をクリックするんですね。そして、この11のところでファイルをクリックして、「コレステヘルプの機能性関与成分ベニークオージポレッケチードによるLGBT、悪霊コレストレール低下効果の機能性に関する研究レビュー」 のファイルの11ページを見て、その論文がどこに掲載されたかと。やっと行き渡る。そこまで言って論文は読めない。国会図書館で取り寄せなければならなかったんですね。なんでしょうか、このうちはという感じなんですね。「機能性表示食品には茶読がない。お金さえ払えば掲載されるハゲタカジャーナルが多く引用されている」と言われていますよね。この論文は日本高科医学会雑誌に茶読付きで掲載されたものです。しかし、この茶読側の日本高科医学会のホームページを見れば、「理事長に山田秀一氏、副会長は森下隆一氏」らの名前が記載されていて、「森下氏は最西洋高科医学会理事長でもあり、副理事長は山田秀一氏」と。森下氏は先ほど申し上げましたけれども、安倍元総理の推薦した当時の育成改革会議に、食品の機能性表示制度の創設を強く提言した方ですよね。制度を推進した側がそのチェックを行うということであれば、出版バイアスどころじゃない、野放し。消費者等の仕組みを改めるべきじゃないでしょうか。
39:10
この制度そのものの立て付けが、事業者からの届出内容を、まさに囚人監視のもとにおいて、事故チェック、事故監視を図っていくというシステムになっております。御指摘の点のみをもって、科学的根拠の説明とならないわけではないのですが、先ほども少し触れましたとおり、説明責任をきちんと果たしてもらうことが、大変この制度の肝になっておりますので、そういったことは我々としても意を用いてやっていきたいと思いますし、またこの制度については、先週の金曜日、官房長官から指示を受けまして、昨日4月1日付で、庁内に消費者庁、自庁をヘッドとする検討チームを立ち上げて、対応体制を整備したわけでございます。こうした今後、本制度のあり方の方向性については、また5月末を目途に検討していくということにしておりますので、そういった中においても、どういったことができるのか、また考えていきたいと、このように考えております。
40:29
大臣、厚生労働省としても、食品安全法でしか起立できず、薬事法で規制することができないこの制度、とんでもないものだとお考えなんではないでしょうか。この機能性表示について、この制度は廃止すべきではないかと考えるんですけれども、大臣としては、縦割りで遠慮もあるかもしれないんですけれども、ぜひここで御決意を、関係閣僚会議などで、考え方を反映させていただけるようにしていただけないかと思うんですが、いかがでしょうか。
41:03
食品表示法の機能性表示食品の制度については、消費者庁の所管でございます。3月29日の関係閣僚会合において、官房長官から、消費者庁において今回の事案を受けた機能性表示食品制度の今後の在り方等について、5月末を目途に取りまとめるよう指示があったことを受けて、これは適切に対応されるものと承知をしております。なお、機能性表示食品についても、御指摘のとおり、食品衛生法が適用され、食品衛生法第6条2号の規定により、有毒なまたは有毒な物質が含まれている等のものについては、同法第59条により、回収命令等の措置を取ることができるが、今後の対応については、まずは、原因の特定をしっかりと進めて、そして、こうした科学的なエビデンスに基づいて、生活防止のためにいかなる施策が必要か、しっかりと検討してまいりたいと思います。仮に政権に近しい方がリードした規制緩和によって、国民の命と健康が脅かされる、そんなようなことがあったのであれば、悪無の政権と言わざるを得ないと、引き続きこの問題を追求 します。以上です。
43:21
立憲民主社民の高木麻里です。早速質問させていただきたいと思います。まずはじめに、野党反党自身への対応と、災害時に再考されるべき医療福祉部門対応について伺いたいと思います。今回の野党反党自身への対応、これ大臣所信の中にも盛り込まれておりましたけれども、この野党反党自身で被災された方、高齢者の方が多く、ケアのことが大変問題になりました。一番で伺いたいのは、発災時、要配慮者の避難先として、福祉避難所に高齢者や障害者施設が指定されていることが多いわけでありますけれども、こういった施設、普段でも人手がなかなか足りないというところに、新たな避難者を受け入れる余裕はあるのだろうかという問題があるのではないかと思います。実際今回、建物の被害なども含めて、2割しか開設できなかったということがありますけれども、他の避難者を受け入れて運営をし続けるという体制には無理があるのではないかと思いま すが、いかがでしょうか。
44:45
委員にお答えいたします。ご指摘のとおり、今般の都半島地震においては、福祉避難所となる福祉施設も大きく被害を受けたほか、2台となる施設の職員の皆さんも被災していることなどから、予定していた福祉避難所の開設が困難なケースもあったと承知しております。このため、高齢者等の要配慮者を優先的にホテルや旅館等に避難する二次避難の取組を進めているほか、被災により従業員の皆さんが不足する施設や避難者を受け入れる福祉避難所等への介護職員等の応援派遣などを行っているところでございます。委員ご指摘のとおり、運営や仕組みをあらたかに整えておくことが非常に重要であると認識しておりまして、災害発生前にあらかじめ福祉避難所を確保していくことが重要であることから、内閣府では自治体に対しガイドラインや取組事例書を示して、対象者数を把握し受け入れ可能な福祉避難所の指定整備を進めること、社会福 祉施設など要配慮者の避難が可能な施設の指定に加えて、必要に応じて旅館・ホテル等の協定を締結することなど、事前対応を促してきたところでございます。また、受け入れを想定していない避難者の避難により、福祉避難所としての対応に支障が生じることがないよう、令和3年5月に福祉避難所を指定する際に受け入れ対象者を特定している、講じする制度を創設したところでございます。これらの取組により、自治体ともしっかり連携しながら、福祉避難所の確保に引き続き取り組んでまいりたいと思っております。
46:24
現実には、高齢者や障害者の施設など福祉避難所になっても、受け入れることのキャパシティというものは難しいというのを、ぜひ踏まえていただいた上で、今、旅館やホテルなどの指定も含めて検討するということで進めていただいているようなので、ぜひ現実的に発生した時に困らない体制というものを、よく想定して進めていただきたいと思います。次に伺います。発災後にケアを続ける介護障害サービスを担う働き手ですが、実際、その施設で休みもなく、自らも被災をしていて、かけているスタッフもいても、そこでお世話をし続けるということが今回もございました。これ本当に過酷なことだったと思います。しかし、こういったところに働き続けている方、今回のDWATからの支援があったのが大きかったと思いますけれども、これだけ大変で、新たに被災者を受け入れてケアする方の人数が増えたりすることがあっても、手厚い支払い報酬がこの方たちにするということは無理なのかどうか伺いたいと思います。
48:01
お答えいたします。委員おっしゃられましたように、自らも被災する中でサービスの提供にご尽力いただいている介護現場の職員の皆さんには、本当に深く心より敬意と感謝を申し上げる次第でございます。おそらく御指摘されたのは、異動金ということではあろうかと思いますけれども、被災した介護施設等に対する支援につきましては、災害復旧に対する財政支援を行うこととしているほか、人手不足が生じている介護施設に対して、介護職員のニーズを現場の自治体などを通じて丁寧に把握した上で、関係団体と連携いたしまして、全国からの応援職員の派遣に取り組んでいるところでございます。また、介護施設におきまして、災害発生時には定員聴覚の利用を認め、特例的に報酬の減算を行わないこととしておりまして、今回の野党反当自治におきましても、同様の取扱いを行っているところでございます。この場合、介護施設等におきまして、聴覚受入分を含めて、利用者の方の人数に応じた介護報酬を請求することが可能であるというふうにしております。これまでの震災などの災害時にも、医療金等の財政支援は行っておりませんけれども、引き続き介護施設等に対する必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
49:24
要は、受入れ者が増えれば、その方のサービスの分の報酬は支払われ、アップするけれども、そうじゃないことで、ずっと勤務が続くというような状況があっても、施設に対して入ってくる報酬は増えないというのが、縮めていったところの医療金はないということで、どれだけ大変な働き続け方をしても、特別な報酬はないというのがお答えだったんじゃないかと思うんですけれども、こういう状況だと、やっぱりそうした施設で働いている方なども、働き続けられなくなって、そこを離れていってしまう、自らも被災をしていたりする中で、そういうことが起きてきてしまうのではないかということを大変危惧します。この野党半島地域は、高齢者も多いことですし、この後住み続けたいということで、仮設住宅などを経て、ここに住み続けていく高齢者の方々をケアする方々の人材というのは大変重要なわけですけれども、この被災をしたことで離れる、あるいは被災後も何とか現場を支えていたけれども、それだけ大変な思いをしても、それに対する手厚い不安とせもないということであると、もうやっていられないとなって離れてしまう人があるのではないかということを大変危惧をします。それで次に伺うのは、こうした復興後もケアを続けられるような働き手を確保するための仕掛けというものを創設する必要があるのではないかというふうに思いますが、大臣いかがでしょうか。
51:07
この厚生労働省としては、被災した介護施設等の機能が1日も早く回復をして、介護従事者などが安心して働ける環境を取り戻すことが重要だと考えております。このために、災害復旧に対する財政支援を行うこととしているほか、介護従事者の住まいの確保も重要でございますから、介護施設に対して、介護従事者の仮設住宅への入居希望数を調査をしておりまして、今後、石川県とも連携して必要な仮設住宅の確保にまずは努めてまいりたいと思います。また、今後の災害の発生時をも含め、必要な介護従事者などが確保できるよう、平時からICT等のテクノロジーを活用した生産性向上や職場環境の改善などを進めていこうか、災害発生時に介護従事者等の不足が見込まれる場合には、今回実施したようなDWATや応援職員の派遣をより効果的に行えるようにするなど、必要な支援が適切に実施できるよう、今般の対応の検証も行った上で検討をしていきたいと考えております。
52:25
はい、ぜひそれは大変検証した上でさらに検討いただけるということなので、お願いをしたいと思います。次に伺いたいのは、今回の野党半島地震、これは大変大きな規模の地震でしたけれども、今後起こると言われている南海トラフ地震とか首都直下地震、こういった地震被害などを考えた場合に、被害の規模、人数というものは大変大きくなってくるということが予想されますが、野党半島地震でこれだけ大変なことがあり、DWATなどに入っていただいても大変だ、これ規模が大きい災害になったら一体どうなってしまうんだろうというのを私は大変心配をしました。被災していない地域から応援に入ってもらうといっても、ケアをしなければいけない方々の人数が本当に多くなったときに、ちゃんと支援というものは手当てできるというシミュレーションが行われているのか、こちらについてシミュレーションのことについて伺いたいと思います。
53:45
お答え申し上げます。南海トラフや 首都直下地震等の大規模災害における要配慮者への対応として、福祉避難所の確保や社会福祉施設等の機能維持、介護職員等の確保などが重要と考えております。このため、平時から福祉避難所を指定し、発災後の早期開設に備えるとともに、要配慮者の方の個別避難計画作成の即進にも取り組んでいるところでございます。また、南海トラフ地震や首都直下地震における対応について、国としては、社会福祉施設については業務継続計画を策定しておくほか、その所在や避難経路、利用対象者の範囲等を要配慮者を含む地域住民等に周知すること、介助員等の専門的な人員の広域応援体制を構築すること、厚生労働省または被災都圏の要請に基づき災害派遣福祉チーム、DWATの応援派遣を行うこと等について、推進基本計画及び具体計画において求めているところでございます。また、大規模災害発生時の要配慮者への対応について、関係省庁と連携して、引き続きしっかりと計画策定も含めて取り組んでまいりたいと思っております。
54:59
スキームはわかります。スキームの中にも、今言ったように個別避難計画を作って、 そして福祉避難所の話があっても本当にそこが機能していけるのかという問題がまだあると思いますし、希望的な問題ですね。もちろん被害者の人数の想定とかはされていると思いますけれども、それに対して本当に広域で支援するということの人数規模が対応できるのかというところは、今お答えありませんでした。多分本当に想定したら難しいというのが今の現状なんじゃないかと思いますので、そういったときに困らない体制というものをどうやって構築できるか、ぜひご検討いただきたいと思います。一番の質問はこれで終わりますので、内閣府関係の方はご退出いただいて結構でございます。はい、じゃあ内閣府の方々、退席して結構です。
55:58
はい、次にケアワークの肯定価格について伺います。新年度の予算は政府も賃上げを目指すとしています。そのため、介護、医療、障害サービス、保育といったケアワークで働く皆さんの手取りも増えるよう、それぞれ肯定価格に当たる部分でも処遇改善が意図されております。そして、医療、介護、 障害の3分野はトリプル改定において処遇改善加算で幅が十分とは言えませんけれども、全体で見れば賃上げは図られるということにはなるかと思います。しかし、まさに賃上げ幅なんですが、特に介護と障害、これで全産業の中で他に人が流れずに人材確保ができる賃金水準と言えるかというところの問題について伺いたいと思います。ケア労働に対する評価は肯定価格なのに低い。今、人口減少に伴ってどの業種でも人手不足になっています。絶対的に人手が足りない社会では、条件の良い方に人は移動してしまいます。機械で変われない。まさに人対人のサービスのところは一番大事なのにやる人がいなくなっていきます。これでは地域も持ちません。私が3月6日予算委員会で質問した際の政府参考人答弁では、令和4年賃金構造基本統計調査に基づいた所要込みの月額給与で推計にすると、全産業平均の給与、月額36.1万円。介護職員の給与は月額29.3万円ということでした。その中の訪問介護従事者の給与は月額28.3万円です。36.1万円が全産業平均に比べて、訪問介護従事者28.3万円。これも低いんですけれども、私がその事前に日本介護クラフトユニオンというところから伺った、この組合に所属している皆さんの調べた月額賃金は自給制で訪問系介護職員は12.8万円ということでありました。本当に低いんです。3年ごとの改定で大臣は今回の判断にあたっても審議会な どを経て様々な制約がある中でできるだけ人件費を上げたいとは思っていたかもしれないと思います。でもこんなふうに目の前、歩幅前進のようにですね、3年ごとに少しでも上げたい、少しでも上げたいという折衝で勝負していくだけでは、いつまで経ってもどこまで行けるのかわからない世界になってしまうと思います。そこで大臣がどういった賃金が本来望ましい賃金と考えているのか、介護や福祉のサービスにあたる人々にとってですね、そちらをお聞かせをいただきたいと思います。あるいは岸田政権がどういう理想像への設計図として今回の賃金改定の一歩を踏み出す、その一気には上げられないかもしれませんけれども、目指している全体像の賃金というのはどのくらいのレベルのものにあるのかということをお聞かせいただきたいと思います。
59:26
目指すべき賃金水準というのを一概にお示しするのは、なかなか難しいだろうと思います。ただ、介護だとか障害分野の現場で必要な人材が確保できるようにしていくということが重要でありますから、介護障害分野の賃金が全産業平均より低いという点はまさに取り 組むべき課題だというふうに思います。こうした中で類似の処遇改善を講じて、その成果によって全産業平均との差は縮小してきております。今般の介護報酬改定や障害福祉サービス改定においても、政府経済見通しで令和6年度の全産業平均の1人当たり雇用報酬の伸びが2.5%と、物価上昇率と同水準と見込まれている中で、こうした見込みと整合的にベースアップを求めているところでございます。こうした賃上げ対応について実効性を確保する観点から、加算の取得状況の把握であるとか、加算措置部分の賃上げの実績報告など、フォローアップにしっかりとこれから取り組んでまいります。まずは、物価高に負けない賃上げとして、令和6年度2.5%のベースアップを実現するために、処遇改善加算の取得促進に全力を尽くしてまいりたいと思います。
1:00:59
人手が確保できなくならないようにというところをお答えをいただいたので、そのためには、いかに全産業平均に追いつかなければいけないかということが重要ということをお答えをいただいたんだと思います。そこに向けて、確保できなくなっては大変なので、とにかく前に前にと進んでいただかなければいけないと思います。しかし、先ほど処遇改善加算も取りやすいようにと言っていただきましたが、パッと見てわかるように工夫を凝らしてもらいましたと大臣おっしゃっていた処遇改善加算の1枚紙ですね。私も拝見したんですけど、残念ながらなかなか1枚にはまとまっていましたけれども、わかりやすいとは決して言えないのではないかなというふうな1枚紙でもありました。次、訪問系サービスの報酬制度の在り方について伺います。今回の訪問介護の基本報酬引下げは、私ども立憲民主党では早い時期に大臣に撤回の申し入れをさせていただきましたが、その後も途切れることなく、今も大臣には基本報酬の見直しを迫る声が届いていると思います。左向中のように、施設内の部屋を次々訪問してケアできる事業者と、離れた一軒一軒を回る事業者では収益が異なるのは明白です。同じ尺度で報酬を見直すことが私には全く理解できません。引き続き、基本報酬の見直しを求めたいと思います。さて、そこで今日は別の観点からもこの問題を取り上げたいと思います。それは、訪問介護事業の点数がサービスを提供している時間分しかつかないという問題です。訪問が仕事ですから、移動時間も仕事です。しかし、そこに報酬は支払われません。基本報酬でカバーしなければいけない。これが今回の問題です。その分、報酬単価を高く設定していますというのが制度の説明でありますけれども、であれば、先ほどの左向中を訪問する事業者は、移動時間は隣の部屋までの数歩だけということですから、儲けが厚くなるのは当然です。逆に報酬が高めであっても、家と家が離れているところでは、ガソリン代も高いのにマイナス要素ばかりが重ねることになります。そして、同じことが障害サービスの世界にもあるということです。訪問に関して。サービスを提供している時間分しか報酬がつかないという問題ですね。資格障害者の通院支援では、院内でも同行サポートをしようとすると、まず事前に病院に、その病院が合理的配慮をする余裕がないから、事業者がやってくれということをまず確認して、それを福祉事務所に伝えるという作業もありますが、その上で院内で介助をしても、診察室内は医師たちがやるので、付き添いは不要ですといえば、介助者は中に入れません。待合室で待機をしています。でも、診察室から出てくるまでの時間は、報酬が得られない仕組みになっています。介助者は他に何ができるというのでしょう。待機しているのも、それは仕事のうちと考えるのが、私は常識だと思います。こうした介護や障害のサービスを提供している時間にしか報酬を付けないという考え方そのものが、実態にそぐわないので、見直しが必要かと思います。大臣の御見解を伺います。委員御指摘のとおり、訪問介護について利用者のニーズや状況に応じて、内容や所要時間が異なることから、サービスの提供時間に応じて評価するという基本の考え方に基づいて、提供時間に応じた報酬を支払う仕組みとしております。これは、障害福祉サービスの同行援護についても、基本的に同じ考え方です。その上で、訪問介護の介護報酬については、介護保健法においてサービス提供時間以外に、訪問介護員等が行う各種業務に要する費用等を含めたサービスを要する平均的な費用の額を勘案して設定することとしております。また、今般の介護報酬改定の中では、中山間地域など地域資源等の状況により、やむを得ず移動距離等を要する場合に利用者へ継続的なサービスを行っていることについて、新たな評価の対象とするなど、中山間地域や離島などに配慮した報酬設定を新たに行っているところです。したがって、必ずしもサービスの提供時間のみを評価しているわけではありません。サービスの実行を踏まえた対応も行っているところです。引き続き、介護サービスや障害福祉サービス等における報酬の在り方については、各種調査等を通じて適切に検証し、必要な対応を検討してまいりたいと思います。また、同行援護に関してもお話がありましたが、障害福祉サービスの一つである同行援護は、障害者本人に対して実際に移動支援等のサービスを提供した時間に基づき算定されることになっており、利用者に対して直接の支援を行っていない時間については、報酬算定の対象としていませんが、院内スタッフ等による対応が難しく、利用者が解除を必要とする心身の状態であるなどの場合においては、算定対象となる旨、市町村に対して厚生労働省としてお示しはしております。同行援護の話は、そういう仕組みになっていますけれども、実態にそぐわないわけですよね。診察室内では解除が必要ではない、診察室内はお医者さんと看護師さんでやってくださるということで大丈夫だったとしても、働いている人は外で待機しているというのは、仕事をしていない、報酬が支払われないということになるけれども、そんなことでは、そこもでも待機しているのもその人にとっては仕事だと思います。なので、そこも支払われないとやってられないというのが現状だと思いますので、ぜひそこもご勘案いただきたいし、先ほど中3感知のことを評価するようになったので、訪問介護においてもサービス時間しか評価していないわけではないというお話はありましたけれども、左行中のような施設系のケースと、そうじゃなくて移動するケースのこの違いというものにやはり目を向けないと、実際問題、今回のような不具合も起こってきますし、この移動というものにかかる時間も本当に必要な仕事の移動に関しては、含めるような実態を見た改正というものをぜひご検討いただきたいと思います。次に移ります。次、レクの中でお話ししていました診療報酬における処遇改善加算についての項目ですが、ちょっと時間的に省略をしたいと思いますので、次に参ります。次にコロナワクチンの接種状況とワクチン健康被害救済制度について伺います。コロナワクチンについて は評価が二分されるところもあり、推進派と反ワクチン派の間に埋められない溝ができたまま、去る3月末で無料の接種が終了した形となっています。しかし今後も65歳以上を対象に秋以降の定期接種は行われていく予定のようですし、今後起きる可能性のある未知の感染症が起きた際にも、今回の混乱の中で起きたワクチン競争局については、振り返って次に生かせるよう整理をしておいた方が良いと考えます。ちなみに私は反ワクチンではありません。しかしワクチンというものは安全性を追求しても、どうしてもその人には合わないということがあるので、そうしたデメリットと接種から得られる感染予防や重症化予防のメリットを計りにかけて接種への判断を行っていくものと理解をしています。そのために健康被害救済制度もあるということだと思います。しかし一方で私の身近にも若い方で2回目のワクチン接種をした後、精神をさまようような状況に陥って、その後大変な糖尿を経験した人がいます。回復はされておりますが、身近なところで結構ワクチン打った後に具合が悪くなった、あるいは長引いたといった方が、他のワクチンでは効かないぐら いいっぱいいたなという感じなんですね。実際ワクチン接種後に体調を崩した方、大切な方を亡くされた被害者の方の健康被害救済制度をめぐるお話なども伺っていまして、このコロナワクチンが政府が専門家の意見も聞いて、安全といったので大丈夫ですというままで流してしまっていいのかというふうに思う次第であります。そこで1点目伺います。資料をご覧ください。資料1、ちょっと強調してないので分かりにくいかもしれませんが、真ん中あたりに書いてある「3項2」というところにある、この死亡、一時禁というところに続いている、この死亡というところの認定件数、523件がこれまでのところ、この健康被害救済制度の審査の中で、ワクチンとの関連で死亡が認定された方の人数です。523件です。もう1枚資料2をお配りをしておりますが、これは1972年、昭和52年の制度が開始されてから、国で行ってきている予防接種の健康被害の中で認定された数であります。右下の赤枠で囲ってあるところが、全部の種類のワクチンの死亡の人数を足した数字で、151件となっています。これ、令和3年末、現在のものがホームページに載っていて、これで出させていただきましたが、最新の数字は159名だということです。問題は、1972年からずっとやってきた、これだけの種類のワクチンの死亡者が、全部足しても159人なのに、コロナワクチンだけで523件認定をされているということです。まだ未審査の分も残っています。この否認された方の中にも、なかなか納得のいっていない方もいると思います。因果関係というのは、きちんと見なければいけないと思いますけれども、副反応疑いということで出てきた死亡件数は2167件。これは因果関係はきちんと精査されているわけではないということではありますけれども、本当に、認定されている分だけでも523名も亡くなっておりまして、これ、安全性どうなんだろうというふうに思う部分もあるわけですが、大臣の受け止めを伺いたいと思います。ワクチンの健康被害救済の件数については、ワクチンによって被接種者の対象年齢であるとか、あるいは接種回数などが異なっているから、実は簡単に比較することはなかなか難しいかと考えます。新型コロナワクチンについて、PMDAの審査及び薬事食品衛生審議会の 審議を経て、その品質、有効性及び安全性を確認した上で、薬事承認をされております。また、国内の科学的知見として、XBB対応ワクチンの接種による入院予防効果が64%あることが報告されるなど、国内で重症化予防効果等の公衆衛生上のベネフィットが認められていることに加えて、ワクチン接種後の副反応が疑われる症状の報告等のリスクに関する評価を、審議会で総合的に勘案して接種を継続すべきと判断をしているところでございます。さらに、今年度以降の接種については、新型コロナ感染症が高齢者において重症化のリスクが高いことや、ワクチンの重症化予防効果の知見等を踏まえまして、審議会において65歳以上の高齢者などを対象とした定期接種を実施すべきと判断されております。接種を継続することは、現状においては妥当だと考えているところでございます。
1:15:13
年齢別にも、今、65歳以上が接種を続けることはというお話が ありましたけれども、重症予防効果というところに、焦点が、そこは認められるということで対応する場合には、高齢者にとっては有効という部分はあるのかもしれません。あるとは思います。しかしですね、じゃあ、知事全員に打ってました年齢層、若い方にとっては、若い方でも亡くなっている方も出てますけれども、本当にそれは必要だったんだろうかというのも、やはり検証されてしかるべきではないかなというふうに思います。で、ちょっと間を飛ばしましてですね、4番目でお話ししていたところに行きますけれども、コロナワクチンについて、この政府は重症化予防効果は認めています。しかし当初は、これを打って集団免疫を獲得しようという発言もありました。でもどうもそもそもコロナウイルス、今回のCOVID-19以外も含めたコロナウイルスというものは、集団免疫の獲得が無理なもののようで、実際コロナワクチンでは獲得ができませんでした。感染予防効果というのも、その後政府は言わなくなっています。未知のウイルスでありましたし、どうしても急いで対応しなけれ ばならないから、後から振り返ればあれは間違っていたということは起きると思います。状況や株が変わったから、説明が変わったというものもあると思います。こういったことをですね、どうして間違ったのか、違ったらそこで誠実に国民に説明をその時点ですることができていたのか、こうしたことを今しっかり検証する必要があると私は考えます。こうした検証は必ず次の未知なる感染症に出くわした際の事態の判断に役立ちます。ワクチンをめぐる発言、判断などを振り返って検証しませんか。大臣お願いします。
1:17:20
この新型コロナワクチンの接種の目的についてですね、その時々の最新のワクチンの有効性と安全性といった科学的知見や海外の動向などを踏まえて、厚生科学審議会の予防接種ワクチン分科会等において、専門家のご意見を伺いながら適切に設定をしてきたものであります。厚生労働省としては、2021年2月から新型コロ ナワクチンの接種開始にあたっては、死亡者や重症者の発生を減らすことを目的としておりまして、さらにその後も審議会で議論の上、感染予防効果についても触れられてきたものの重症化予防を主な目的として接種を実施してきたことは、政策的には実は一貫しております。なお、発症予防効果が時間とともに減衰することが確認されたことなど、その後の科学的知見の集積に伴い、その時々で審議会で議論の上、接種を実施してきたところでございます。今年度以降の新型コロナワクチン接種は定期接種として、重症化予防目的で65歳以上の方などを対象に実施することとしておりますが、これは引き続き科学的知見であるとか、海外の動向なども注視しながら、専門家の議論を踏まえて適切に実施していきたいと思います。なお、当初、このパンデミックについては初めての経験でございましたから、世界でも様々な指揮者によって集団免疫とかいろいろなことが言われました。しかし、実際にこうした集団免疫というようなことを、政府で実際に目的としてきたことはありません。他の国で、実際にこの集団免疫ということを全面に打ち出して、むしろ感染を広げてしまうことを放置した国が一部にありましたけれども、そこ は逆に多くの死亡者を出してしまいました。その考え方は実際には適切ではなかったということが、あの時点では私は言えたんだろうと思います。我が国ではそうした考え方は取らなかったということを、やはりここで申し上げておきたいと思います。
1:19:51
集団免疫の考え方は取らなかったという話をやりましたけれども、自然の集団免疫の考え方は取らなかったけれども、このワクチン導入のときに、河野当時のワクチン担当大臣は、集団免疫11月にもというようなことで発言されていることが、ちょっと今日今手元に持ってきていないんですけれども、新聞史上でも報道されたりしておりましたので、そういう発言もあって、だったらみんな打たなきゃいけないって思った人もいたと思います。その辺もきちんと検証をぜひしていただきたいと思います。次に、メッセンジャーAワクチンというのは画期的なものでありましたが、未だ人体の複雑な免疫システムに与える影響を十分検証できていないのではないかと思われる部分もあります。周囲には1日目は大丈夫だったけれども、2回目でひどい副反応というケースを聞きますが、何度も接種を重ねることのリスクは、免疫の暴走を呼ぶような危険性はないのでしょうか。大臣に伺います。
1:20:59
この新型コロナワクチン、ウイルスワクチンはですね、PMDAの審査及び薬事・食品衛生審議会の審議を経て、品質有効性・安全性を確認した上で薬事承認をされております。その上で、接種に当たっては、関係審議会において、国内外の科学的知見に基づいて、ワクチンによる重症化予防効果等の公衆衛生上のベネフィットが認められていることに加えて、複数回接種も含めた、接種後の副反応が疑われる症状の報告などのリスクに関する評価を総合的に勘案して、接種を継続すべきだという判断を当時下しました。今後とも、科学的な知見の取摘に努めるとともに、専門家に評価をしていただいて、ワクチンの安全性の評価を適切に行うとともに、新たな知見が得られた場合には、速やかに医療機関等に情報提供するなどの対応を行ってまいりたいというふうに思います。
1:22:08
時々の知見をきちんと参考にしてというのは大事なことなので、そこを信じたいと思いますけれども、やはり523人亡くなっていて、これからもまだ認定を続ければ増える可能性もある。それは、ベネフィットにとっては、このくらい亡くなるのは仕方がないのという判断なのかというのは、ちょっと納得ができないところでもあります。今、金融基金を使って国産ワクチンが開発できるように…はい、分かりました。新しく開発されているワクチンについてもお伺いしようと思いましたが、時間が参りましたので、これで終わりたいと思います。ぜひ今後も安全性の確認をしっかりとしてい ただきたいと思います。ありがとうございました。
1:25:24
日本維新の会、教育無償化を実現する会を代表して質問させていただきますが、エビデンスベースでやりますので、建設的な答弁をお願いいたします。先日、日本維新の会で医療制度改革の政策提言しましたが、その中で、高齢者医療制度における窓口負担を現役世代と同じ3割にすることを提言しています。3月25日の予算委員会で、我が会派の大人北議員が、1973年に始まった高齢者医療の無償化について質問して、竹部大臣は「私は今から考えてみても、無償化というものは間違いだったと思う」と明確に御自身の言葉でお答えになりました。過去の政策の過ちを認めたということは、大変勇気のある発言だと思います。それでは、本来あるべき負担の形とはどういうものなのか。本日の質疑のスタートとして、まず竹部大臣のお考えをお 聞かせいただいて、それからさらに質問させていただきますので、よろしくお願いします。
1:26:46
少子高齢化が進展して、そして高齢者の医療費が増加する中で、医療保険制度を持続可能なものとしていくということが重要な課題として浮上してきたことは、時代背景でよく御案内のとおりだと思います。年齢に関わりなく、全ての国民がその能力に応じて負担し支え合う観点から、高齢者にもその能力に応じて医療費の一部を自己負担していただく必要性が確実に出てきているというふうに考えております。この点、負担能力に応じた公平な負担の観点や、国民にとって必要な医療の保障が欠けることがないようにすることが必要といった観点などを踏まえながら、普段にこうした負担と給付の在り方、そして持続可能性、そしてまた医療の質の確保、イノベーションといったようなことを考えながら、実際にこうした医療制度の在り方、負担の在り方を考えていきたいと思います。