19:50
(咳払い)これより会議を開きます。内閣提出「食料農業農村基本法」の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、参考に出答要求に関する件についてお諮りいたします。
20:14
本案審査のため、来る4日、木曜日午前8時50分、参考人として、一般社団法人アグリフューチャージャパン代表理事理事長大瀬裕樹君、北海道農民連盟職長中原光一君、株式会社日本総合研究所総発戦略センターエクスパート三羽康文君、
20:39
特定非営利活動法人兵庫農業村社会研究所理事兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科客員準教授西村逸樹君、東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授鈴木 信弘君、
21:01
東京大学大学院農学生命科学研究科教授安藤光雄君の出席を求め、意見を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。引き続きお諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、農林水産省大臣官房総括審議官杉中敦志君、大臣官房総括審議官宮浦浩次君、大臣官房統計部長山田英明君、消費安全局長安岡住人君、輸出国際局長水野正義君、農産局長平方裕作君、畜産局長渡辺耀一君、経営局長村井正近君、農村振興局長永井俊彦君、農林水産技術会議事務局長河合豊彦君、消費者庁食品衛生技術審議官中山智則君、審議官与田岳君、文部科学省大臣官房審議官森貴之君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。
22:27
質疑の申出がありますので、順次これを許します。
22:33
立憲民主党の金子恵美でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私たち立憲民主党は、新食糧農業農村基本法、系統ワーチングチームを立ち上げまして、その中で議論を深めてまいりました。
22:49
もちろん、生産者の皆さん、そしてまた有識者の皆さんからのヒアリング等もさせていただきまして、今に至っています。前にも申し上げたわけではありますけれども、昨年の6月には、当時の農水大臣に対しましても、提言書を提出させていただいております。
23:12
その上で、私たちの考え方というのもありますけれども、その提言、そしてまた、昨年からスタートいたしました、私たちの仲間で編成されています農林水産キャラバン、キャラバン隊がありますけれども、農林農産漁村に足を運びまして、そして 現場の生の声を聞いてきているということもありますので、
23:35
そういった声、そして私たちの考え方などが、今回の基本改正案にどのように反映されているのか、いないのかということも含めまして、議論をさせていただきたいと思いますので、きょうよろしくお願いいたします。食料の漁農村基本法改正案、これは総理もおっしゃった、皆さんおっしゃっているように、農政の憲法であるということであります。憲法なので、簡単に一括で4法案を審議ということにはならないでしょうね、ということを申し上げさせていただいておりまして、この1本でしっかりと審議することになったということは喜ばしいことではあるというふうに思うんですが、今度はしっかりと見ていかなくてはいけないのは、やはり国民の皆さんを巻き込みながら、この基本法改正の議論がなされるのかということだというふうにも思います。
24:34
私、この週末なんですけれども、J.E.A.福島県青年連盟の総会に行ってまいりました。来賓でご挨拶もさせていただきました。もちろんこの基本法の改正については、本当に関心を持っていただいていますので、ぜひ若い世代から課題を取りまとめ、今後も地域農業を持続可能な産業として確 立してほしいという、そういうお声もいただいてまいったところでございます。
25:00
未来像、我が国の農業の未来像をどう描いていくか。これが今の課題ということだというふうに思っています。しっかりと確認をしながら質問させていただきます。
25:14
そこで、基本法の改正、必要な理由といたしましては、近年における世界の食糧需給の変動、地球温暖化の進行、我が国における人口の減少、その他の食糧、農業の及び農村をめぐる所情勢の変化に対応というようなことをおっしゃっていただいているわけなんですけれども、この基本法が示す政策の方向性に、これがどのような影響を与えているのか、教えていただきたいと思います。そもそも、政策の方向性自体を転換しようとするものなのか、あるいは政策の方向性は維持したまま、情勢の変化に対応するための新たな課題に関する規定を補充するものなのかどうかということについて、大臣、御答弁いただければと思います。
26:10
基本法の改正につきましては、制定から四半世紀が経過をいたしました。その中で食料安全保障上のリスクが現れてまいりました。高まってまいりました。さらには環境と調和の取れた産業への転換の必要性というのがさくばやみ始めました。そして、農業従事者が激減していくという状況になりまして、食料安全保障が非常に懸念されるということになりました。こういうことをめぐりまして、基本法の骨格は維持した上で、これらの課題に対応すべく必要な修正を行うものであります。過度に輸入に依存している麦大豆等を国内生産に切り替える、あるいは安定的な輸入をする、そして環境負荷低減をやる、さらにはサービス事業体の育成をする、そしてスマート農業と。こういうことで、やはり様々な変化に対応するものであるというふうに思っております。昭和36年の高度経済成長期に制定されました農業基本法。これは農家の方々の地位向上とか所得の多産業並みの拡大とか、そして選択的拡大による所得確保とか、こういったものが中心でありました。しかしその後世界が大きく変わりまして、やはり食料全体を考えなければならないじゃないか、あるいは集落も考えなければいけないんじゃないかとい うことで、平成11年、1999年に今の食料農業の尊基本法ができました。ですから枠組みは、その1999年とほとんど変わっておりませんけども、やはり世界の情勢、先ほど言いましたようにウクライナの情勢、あるいは食料争奪の情勢、そして気候変動の情勢、我が国内の農業従事者の情勢、こういったものが大きくやはり変化しつつある中で、その時代に対応した法律にしていかなければならないというのが今回の法改正への大きな狙いであり、そして将来に対する備えであるというふうに思っております。
28:18
そうしますとですね、どちらかというと大きく方向性を変えるものではなくて、補充型ということでいいですか。
28:30
単なる補充型ということではありません。やはりこれだけ気候変動で、さまざまな間伐も含めて災害のやはり激甚化、こういった ものも出ております。そして食料のアクセスの問題も新たに出てまいりました。ですから補充ということではなくて、今の大きな枠組みの中でやはり足らざるところをしっかりと見直して将来に備えるということであります。
28:59
向いている方向性は多分同じなんだというふうには思いたいのですけれども、今大変厳しい状況にある農業者の方々がそこにいて、もちろんウクライナの情勢もあります。休まりましたけれども、肥料も飼料も高騰し、生産資材が大変高騰していた。でも価格には転嫁されない状況の中で厳しい状況にあって農業を継続することができないというような人たちもいた。一方で社会情勢の中で貧困者、困窮者の方々も大変多くなってきた。そして食品アクセスの問題もある。そしてまた気候変動の問題もある。それは重なっているということで、誰をまずはしっかりと支援しなくてはいけないか。食料安全保障をしっかりやっていくということで、今回の基本法の改正ということでよろしいんですよね。その上で食料安全保障の定義をしっかりと今回盛り込んでいただいて、国民一人一人にしっかりと食料 の安定的な供給をしていくと。しかも合理的な価格でというところまで入れていただいているわけですよね。ですから、私はこれ、ある意味大きな転換だというふうに思うんですね。でもこれを、特に基本法の改正は今しなくてはいけない。もっと早くしてもよかったかもしれない。でももう少しちゃんとした議論をしてほしかったと私は思うんですけれども、とても気になっていることが、いろいろと私も文献などを読ませていただいていたときに、記事が出てきたんですけれども、気になっているものがありまして、それが当日報というところが、青森県の地方紙なんですが、3月25日に掲載されていまして、元農水事務次官の奥原さんがインタビューに答えているんですね。お一人だけじゃないです。これは農業基本法改正の論点ということで、他には東大大学院の教授の中島先生や、あとは横浜大名誉教授の田代先生もインタビューに答えているんですけれども、とても気になるのは、奥原さんは今は東大公共政策大学院の客員教授されているんですね。そもそも基本法を見直す必要はあるのかという質問に対して、ないと答えているんですよ。基本法を改正することによって、構造改革にブレーキがかかるんじゃないかというようなことを申し上げていて、ということであれば、事務次官をされた方がこのようなことを言っているということは、今まで基本法についてどのような考えをお持ちになって、その政策をお勧めていらっしゃ って、そして今回は本当であれば、今までの私は農政の失敗、あるいはどうしてこんなに窮地に追い込まれた農業者の方々がいるのかということをしっかりと検証していかなくてはいけないと思うんですが、それがまずできていないという状況の中で改正する。今までの農政をやろうとしていた事務次官の考えでは、今回の改正が起きてしまうと今までやってきたことがストップしてしまうんじゃないかという懸念があるから、改正はしなくていい、見直しをする必要がないという、そういう御意見まであるようなんですね。私、とてもこのようなことを見たりすると混乱もしますし、本当にこの国の農業をどういう方向に持っていっていけばいいのかということ、本当にわからなくなります。大臣は何か御意見ありますか。
32:54
今回の基本法につきましては、小倉先生がどういうふうに今考えられているか私たちはわかりませんけれども、農林水産大臣から令和4年の9月に、食糧農業農村政策の審議会に諮問をして、そして2年をかけて論議をしていただいております。そこから新たに、これからの新しい農業の在り方像というものを提言していただいております。その中で、現行法の考え方、あるいは現行基本法制定後の情勢の変化と今後20年を見据えた課題、そして今後の見直しの方向というようなことを提言をされております。その提言を受けて、今回の改正案ということになりました。しかも、その改正案そのものは、これまでの基本法のもとに進めていくわけですけれども、日本を取り巻く情勢というのが非常に大きくこの1,2年で変わった。これは将来かなり大きな変化になる。先ほどから何回も言いますように、気候変動であり、食糧争奪であり、各国の紛争であり、そして我が国での少子高齢化。こういったものに、やはり耐えうる、対応できる法律を今、改正をして備えておかなければいけないということで、今回の提案になり、私もそのように考えております。
34:31
社会情勢の変化に対応すること、そこは否定はしません。ただ、今までの納税がもしかすると間違っていたから、それを今回大転換して、違う方向に持っていかなくてはいけな いということがあるから、改正するのではないかという考えはなかったのかということを確認させていただいていました。と言いますのは、この奥原さんは、農協改革の旧選法でした。そしてまた、アベノミクス納税の経緯者でした。その方は、改正したくていいと言っている。だから、あのときは、これでやろうとしていたわけですよね。しかしながら、今は変えなくてはいけない。大変厳しい状況にある方々は、云んでしまったから、改正しなければいけない。
35:28
社会情勢云々だけではなくて、やはりその納税の失敗があるから、今回は改めて改正しなくてはいけないということを認めるべきだと思うんですね。やはりそこに失敗があったんじゃないでしょうか、大臣。
35:47
私は失敗ではないというふうに思っております。やはりこれまでの食料農業の遺存基本法は、やはり貫き通していかなければいけない。しかし、やは り国内外の情勢の変化がある。この情勢の変化に対応した農業政策、あるいは食料システム、こういったものをやはり今準備しておかなければ、これからの20年後に耐えることができないというようなことで現在改正するものでありまして、失敗ではない、これまでの政策をさらに補強するものであるというふうに私自身は考えております。
36:27
わかりました。失敗ではないということなんですが、でも、しっかりと検証しないと。今まで失敗でないのになぜ、持久率は上がらない。そして、基幹的農業従事者は減る。農地は減っていく。こういう状況が起こっているかということです。それをしっかりと検証しなければいけない。それが足りないじゃないですか。いかがですか。
36:55
しっかり検証をした上で、今回の法改正になっております。米の消費が、毎年8万トンずつ減っていたものが10万トンずつ減るようになった。さらには、麦大豆をやはり必要とする肉、そういったものが非常に消費行動として増えてきた。そういったものに対してどういうふうに対応していくかということも考えていかなければいけません。なおかつ、先ほど言いました国内外の情勢の変化というものであります。
37:29
消費者側が食べるものを変えてきたからという、そういうご回答なんだというふうに思うんですね。でも、消費者と一緒に、食料農業農村というものを考えてこなければいけなかったんですよ。もうすでに。そこが多分抜け落ちているというふうにも思います。私は大臣にお願いしたいのが、継承をしっかりやるということですから、今更なんですけれども、この審議の議論の中でも、しっかりとそこに目を向けたお答弁をいただければありがたいというふうに思っています。今現状、本当に厳しいんです。そしてその上で、やはりこの改正をせよという、多分官邸からの指示というのが降りたときでしょうか。これはある意味、新自由主義からの脱却という言葉があったかどうかわかりませんけれども、もしそうだとしたらば、やはり今までのアベノミクス農政はダメだったから変えていかなくてはいけない。それが国民向けの提案をしっかりやらなくてはいけない。そういうパフォーマンスをしなければいけないという、そういう意図があったのではないかというふうに思います。これはここまでにさせていただきますが、ただ食料安全保障の定義ですね。国民一人一人がこれを入手できる状態というのがありますけれども、これ19条によってどのように具現ができるのかということも、とても私はふわっとしているというふうに思うんです。買い物弱者と経済的弱者への食品アクセスの確保とか言っていますけれども、この内容は、例えばですね、フードバンクとか食品、フードバンク、子供食堂などの、その民間に委ねるような形で終わってしまっているのではないかなと。そう、この条文を読めます。いかがでしょうか。
39:32
アクセスの問題だというふうに思います。我が国におきまして、労働力不足等に起因する輸送能力の低下、それか ら人口減少に伴う買い物困難者の増加、低所得者数の増加による経済的な食料アクセスの問題といった国民一人一人が食料を入手できる状態を確保する上で、具体的な課題というのが今発生しております。そういうことで物流拠点の整備、あるいはラストワンマイルをどういうふうにしていくのか、輸送手段の確保、そしてさらなる様々な関係者が一体となった体制づくりというものをしていかなければいけないというふうに思っております。今言われました子ども食堂を一つにしても、今9200カ所ぐらい設立になりました。全国の中学校の数と同じぐらいです。これは子どもの皆さんたちの貧困というだけではなくて、居場所をなくした高齢者の方々もそこに参加するということで、世代間交流の場にもなっているというようなことがあります。ですからこれまではNPO法人の皆さんたちにお任せしていた部分もあるわけですけれども、そういう一人一人のアクセスに対してやはり公的にもしっかり支えていこう、支援していこうということで、備蓄前の無償の交付、こういったものもやっているところでございますので、これから食料のアクセスに向けてはしっかりと充実をさせていかなければいけないというふうに思っております。
41:12
私はもう少しですね、国が全面に出た支援というのをやっていただきたいというふうに思っています。予算どれぐらい計上していましたか。
41:37
昨年の補正も含めてアクセスの緊急対策として1.5億円、それから食品ロス削減対策として3.5億円、アクセス確保の対策として0.1億円、ロス削減対策の総合対策として1.4億円、そのほかに農林水産省以外に子ども家庭庁、そういったところの予算等を総合してアクセスというものを確保しようとしているところであります。
42:10
少ないと思います。しっかりと対応していただきたい。ここに1人1人、国民1人1人にしっかりと対応していく 仕組みづくりをするということを読めるように私はしていただきたいというふうにも思います。次に行かせていただきたいと思いますが、基本理念で新2条第4項、国民に対する食料の安定的な供給にあたっては、農業生産の基盤、食品産業の事業基盤等の食料の供給能力が確保されていることが重要であることに鑑み、国内の人口の減少に伴う国内の食料の需要の減少が見込まれる中においては、国内への食料の供給に加え、海外への輸出を図ることで農業及び食品産業の発展を通じた食料の供給能力の位置が図られなければならないとあります。その上で農産物の輸出の測定に係る施策を新22条で規定することとしております。これまでの輸出の取組によって、まずは我が国が食料の供給能力の維持にどういった効果があったのか。ここは本当になかなか私も輸出促進を全否定するわけではありません。しかし実際に農業者の方々にいかにプラスになっているか、そしてまた食料供給能力としてそれを維持するためにどういった効果があるかというのはなかなか見えないものではないかなというふうに思っております。そして今言いました新22条と新2条の4項の基本理念の部分で、私は輸出促進の目的といった上でちょっとズレがあるのではないかなというふうに思うんです。一方で海外の輸出を食料供給能力の位置を図る手段と規定して いるのが基本理念ですけれども、今申し上げましたように新22条では輸出促進は農業者及び食品産業の事業者の収益性の向上に資するよう行われるというような内容になっていまして、これズレはないですか。専門性は大丈夫ですか。
44:38
まずデータからお示しいたしたいと思いますけれども、昨年1年間の農林水産物、それから食品の輸出総額は11年連続で増加をいたしました。一兆4547億円となります。輸出が国内生産におきまして一定の割合を安定的に占めているというそういう品目も出てきております。例えばリンゴや長芋につきましては生産量の5%、さらにはお茶につきましては生産量の8%が輸出向けとなっておりまして、輸出が国内生産の一部を支える不可欠な取組になっているというのも事実でございます。そのため国内生産の豊作の時も凶作の時もでありますけれども、一定数量を海外市場に供給することで国内市場の安定に寄与する効果が発揮されてきたというふうに考えております。また国内市場で引き合いが非常に少ない、例えば私のところでは小さい柑橋、さつまいもというのがありますけれども、こういったのは国内でなかなか取引をされないわけですけれども、それを高値で海外市場に出すことができる。そのことによりまして、農家の所得向上にも貢献しているというような点も重要になってくるというふうに思っております。このように輸出は国内の受給安定をやはり図るとともに、農家の所得向上を通して国内の農業生産基盤の維持に不可欠な役割を果たしてきたというふうに考えております。今後人口減少に伴いまして、国内需要の減少が見込まれる中で成長する海外市場を取り込む輸出の拡大というのは、食料安全保障の確保に一層重要であることから、引き続き関係省庁と一体となって輸出促進を図ってまいりたいというふうに思っております。できれば、アジアの食料の中のまさに日本が拠点になる食料生産の増大も含めて、そういうような姿になればというふうに思っております。
47:00
食料自給率が低迷したままの状況で、不足時にどうしたらいいかという話になるわけなんですけれども、もちろん先ほども申し上げましたように、輸出というものを全 否定するわけでもありませんし、これは重要なものだというふうにも思いますけれども、ただ農業の輸出産業化をもって、食料の安全保障ということを考えることはできないわけですよね。そういう意味では、不足時に例えば国内種向けにいきなり転換できるかというと、できないじゃないですか。そのことについてはどう考えているんですか。今おっしゃっていただいたように、実際にはやはり輸出が伸びているものというのは、牛肉とか柑橘とか長芋等、本当に一部であってほとんどは加工食品です。アルコール飲料とかソース混合調味料の輸出額が多いということなのに、いざといったときに輸出のものを国内種向けにできるか、できないです。いかがですか。
48:06
輸出につきましては、委員おっしゃるとおり、2条で理念を訴え、そして22条で具体的な政策を出しております。そして、さらに食料安全保障という意味でおきましては、今回の食料農業農村基本法の改正の中で、生産、加工、流通、小売、そして消費、こ ういう中でしっかりと食料の安定供給を図っていく。その上で輸出も増大させることによって、その食料供給の一助として、なおかつ各農業者の所得交渉に寄与する。そういうような狙いがあるところでございますので、食料の安定供給は安定供給としてしっかりとこの食料農業農村基本法の中で進めてまいるというのが、今回の改正案の大きな目標でございます。
49:07
限られた時間の中での質疑なので次に行かせていただきますが、食料自給率についての考え方を問わせていただきたいと思います。国内の生産増大に向けた取組をしていくということは、方向性としては変わらないということだというふうに思うのですけれども、今回の改正では、2条の第2項でありました、食料の安定的な供給の方法として、国内の農業生産を基本として輸入及び備蓄を適切に組み合わせることを規定しているというものを、この部分、合わせて安定的な輸入及び備蓄の確保を図ると、改正するということを言っています。ということは、国内生産と並行して輸入を安定的に行 うこととしていて、国内の農業生産を基本としているという部分が交代してしまっているというふうに思います。輸入への依存がますます強まっているというふうに読めるのですけれども、食料自給率、これをしっかりと高めていくという、そういうお考えをしっかりと持っているのか、さらには、改正案の中では、食料自給率、その他の食料安全保障の確保に関する事項の目標というような定め方をしているので、食料自給率が最も重要ということにはならないように思います。つまりは、自給率の格下げと言ったらいいんでしょうかね。そういう状況にあるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
50:54
私たち農林水産省の役割は、国民の皆様方一人一人に安定的に食料を供給するというのが、我々のまず第一の使命であります。その中におきまして、食料自給率という単独の目標のみでは評価できない部分があります。肥料があったり、あるいは飼料があったり、取材もあって、さまざまな要因があります。このために、食料安全保障の確保に向 けて、より多角的に捉えるべく、食料農業の尊敬法の改正法案におきまして、食料自給率、その他の食料安全保障の確保に関する事項の目標と規定するものでありまして、食料自給率の重要性が変わるものではありません。ましてや格下げになるというようなものでもありません。しっかりと私たちは、自給率というものを確保しながら、意識しながら、これからの農政を進めてまいります。
52:01
決して格下げではないということであれば、やはり食料自給率、そこを目標にしっかり掲げていくということだと思いますので、私たちは45%の自給率目標も低いというふうには思っているのですけれども、いずれにしましても、会計検査員からもこの指摘がされていて、目標を全く達成していない、その要因分析もせよというような会計検査員からの指摘もありますけれども、これからしっかりと検証していくということですか。今からやるんですか。
52:34
会計検査員は、10年先の自給率、その他が出ていないということで指摘をおきました。しかし農林水産庁としては、5年に1度の見直しをしております。なおかつ、今後、この新たな食料農業農村基本法の下では、基本計画をつくりまして、毎年1年ごとに、毎年1つ1つ検証をしていくということにしているところであります。
53:05
時間が参りましたから終わりますけれども、何が一番重要なのかということが、まったくこの改正でうやむやになっている状況だと私は思いますので、それをこの委員会での審議を通してしっかりと明確にしていきながら、そしてよりよい基本法改正ができればというふうに思っています。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
54:02
(質問者)基本法案の新しい23条について、まずお尋ねしたいと思いますけれども、食料システムの関係者により、食料の持続的な供給に必要な合理的な費用が考慮されるようにする。これを具体化した仕組みというのは必要になってきます。一方で先週、坂本大臣の御答弁の中で、食料システムの関係者が集まる協議会を昨年発足させて、費用の考慮が行われる仕組みの構築に向けて、協議をして、具体的な仕組みづくりの法制化も視野に検討するというふうにお答えをいただいているんですけれども、そもそもこの仕組みづくりこそが、この基本法案の基本理念である食料安全保障の確保、つまり合理的な価格で良質な食料が安定的に供給 されるということに、ダイレクトに関わっているわけでございます。食料供給困難事態対策法案、あるいは農振法、農業経営基盤強化法、これらは食料安全保障の確保に同じく関わる法案として、今回、基本法関連の法案として出ているんですけれども、やはり法制化を検討されるとおっしゃっていた以上は、同じタイミングでですね、やはりこれらの基本法の関連法として、合わせて提出するべきであったというふうに思いましたけれども、大臣の御見解いかがでしょうか。
55:29
食料の価格形成につきましては、昨年6月に政府の食料安定供給、農林水産業基盤強化本部で取りまとめられました、食料農業農村政策の新たな展開方向におきまして、食料システムの各段階の関係者が協議できる場を創設し、適正取引を推進するための仕組みについて検討をすることとされたところであります。これを受けまして、昨年8月よりこれまでにない取組といたしまして、生産、加工、流通、小売、消費等の幅広い関係者が一同に集まる協議会を開始し、持続的に供給に必要な合理的費用を考慮した価格形成の仕組みの必要性、それから品目ごとに作成する費用の指標であるコスト指標等について、具体的な論議を進めてきているところです。非常に価格形成につきましては、幅広い皆様方の合意形成が必要でございます。消費者の皆さん方と、それから小売店の皆さん方、スーパーの皆さん方の現在の立ち位置の意見の違いというのはかなりのものがあります。これをやはり生産者の皆様方も含めて、合意形成をしていかなければならない。やはり非常に時間がかかるものである。拙速だけは避けなければいけないというふうに思っております。フランスの方でエガリウム法が成立いたしましたけれども、これがやはり機能していないというようなこともあって、今ああいうデモの農家の方々のデモにつながっているということを考えますと、やはりこのコスト計算等も含めて、この合意形成をどうやって図っていくのかというのが、少し時間をかけてしっかりとやっていかなければ、後に大きな混乱につながるというふうにも考えますので、しっかりここは論議をしてまいりたいというふうに思います。その上で、法制化も視野に今後取り進めてまいりたいというふうに思っております。
57:33
やはり大臣がおっしゃったように、合意形成ということが、今回のやはり食料安全保障の確保に肝になる大きなポイントであるというふうに思っております。新二十三条では、合理的な費用の明確化を国民の理解と合わせて進めるというふうに書いてますけれども、大臣が同じく1月の記者会見では、やはり今日御答弁にあったような状況については、同じ御認識で1月でも御答弁をいただいております。協議会において、生産者、製造業者、小売業者の間の認識には乖離があり、法制化を含めたスケジュールについて見通すことが難しいと説明をされています。ただ、やはり法律二十三条に 書いてあるように、合理的な費用を明確にしていくことがポイントです。しかし、その今、協議会の持ち方で、今その壁にぶつかっている状況であります。新たなこの基本法の理念の柱である食料安全保障の確保、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給をされて、国民一人一人が手に入るような状態にする、この合理的な価格をつくる仕組みというものが、やはり有効に機能し得るのか。この基本法がこの仕組みと一体で、実効性を持てるかどうかということに大きく関わっているのに、現状ではその仕組みの具体的な中身については、明らかにされていないわけであります。この合理的な価格を肝とする食料安全保障の確保の審議に、やはり影響していける話だと私は思っています。法制度になる段階まで、やはりしっかりと煮詰めてから、この基本法の検証もかなりピッチで進めてきた分、そこはやはり拙速な議論にならないように、この仕組みづくりの法案化についても、法制度になる段階までしっかり考えてから、すべて出そろった、この基本法案の関連法がしっかりとすべて出そろった段階で、やはり考えるべきであったというふうに思っております。大臣、これを改めていかがでし ょうか。
59:41
第2条第5項におきまして、基本理念として食料システムの関係者によりまして、私がさっき言いましたように、持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるようにしなければならないというふうに記しております。そして具体的施策として、改正案の23条におきまして、食料の価格の形成にあたり、食料の持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるよう、必要な施策を講ずると規定をしております。これらの規定を踏まえた施策の具体化に向けましては、食料システムの関係者が一同に集まると先ほど言いました協議会を開催し、費用の考慮が行われる仕組みの構築に向けて協議を重ねているところでございます。費用の考慮というのが一番難しいところでございます。今後基本法に基づく具体的な仕組みにつきましては、しっかりと協議を煮詰めていって法制化を視野に検討してまいりたいというふうに思っております。緑川君。同じような御答弁が続くことになっ てしまいますので、合理的な費用というところをどうやって実際の価格形成につなげていくかというところについての中身がやはり出てこないんですね。これを法制化を待ってくださいというのであれば、やはり食料安全保障の根幹に関わる重要な論点だというふうに思っておりますので、このあたりは今日の審議でも、法制化はこれからといっても、この基本法に密接に関わるというところについて、現状、お考えのところについて、具体的にできれば正確にお答えをいただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。生産、製造、流通、小売大臣がおっしゃったように、いずれの段階においても、やはりこのコストの構造というのは非常に切実な状況があるというふうに認識をしておりますけれども、特に生産者はコストの上昇分を農産物の卸し値には、やはり十分にできていないというのが、やはり立場だというふうに思っております。食料の持続的な供給のために、農家にとっての適正な価格形成というのがなされるようにする、この厳しい農業環境の厳しさに応えられる仕組みに、やはりこの価格形成の仕組み、法制化を視野に入れているこの仕組みというものが、そうしたものに応えていかなければならないというふうに思っています。ただ、この23条においては、一部触れましたけれども、食料の持続的な供給の必要性への理解の増 進であったり、あるいは合理的な費用の明確化の促進ということは、規定はされているんですが、明確化された合理的費用が、価格形成にどう用いられるのかということが明示されていません。合理的というのは、政府のこれまでの先週の御答弁でもありましたが、価格というのはあくまで食料システムの各段階での交渉で決まる、そこで決まった段階の費用について、関係者が納得して合意できる価格にしていくということなんですが、関係者の認識がやはり乖離しているといった大臣の御答弁がある以上は、なかなか簡単な話ではないというふうに思います。合意というのは結局名ばかりであって、一部が渋々打結をするというような結果になるかもしれませんし、コストを最終的に負担することになる消費者の納得をやはり優先することになるかもしれません。それが結局関係者のこのカッコつきの納得ということで合理的な価格になるとすれば、結果として生産者にとっては再生産が難しい、あるいは生産意欲がなかなか湧いてこないような価格が合理的な価格として決められてしまうという場合もあり得るのではないでしょうか。大臣このあたりいかがですか。
1:03:38
そこはこれからの協議の中での話し合いで様々なことが考えられると思います。今非常に意見が乖離しておりますけれども、やはり消費者の皆さん方の役割というのも今回の食料農業農村基本法で規定をいたしております。さらには生産者のコスト指標というようなものも今後つくっていかなければなりません。その中でやはり加工業者の方々、あるいは流通業者の方々、そしてオール修理業者の方々、それぞれのやはり意見というものをやはりしっかりと精度も含めてそこでつくり上げていく。その中でやはり持続可能な生産、持続可能な食料生産、そういったものができていくと私は思っておりますので、今しばらく時間をお貸しいただければ、法制化も視野に入れた協議が徐々に煮詰まってくるというふうに考えております。
1:04:43
話し合いは否定しませんけれども、そのやはり現実的な結果というものをやはり生産現場は懸念しているところがあるというふうに思っております。そして大臣がエガリウム2法についても御答弁いただきましたし、神谷委員からも本会議でこのエ ガリウム法が機能していない懸念についても御議論がありましたけれども、やはり先行事例である特にフランスのエガリウム2法、これは農家と最初の買い手との取引、生産コストを価格に反映できるようになっていますけれども、書面での契約を義務付けて、契約書は農家の側から提示をして価格を決めていくと、そこに品目別に出されている生産コスト指標を考慮するように義務付けられていることで、そのかかったコスト分というのは正義化して、その価格交渉の対象外になっているといった農家にとっては一見すると、これはメリットがあるというふうに思うんですけれども、やはりこの価格が高騰続けていくと。これぐらいの仕組みでないと、結果としてやはり生産コストの確実な反映というのは難しいというのがフランスの例を見てもやはりわかる部分があると思います。食料システムの交渉の当事者間で納得が得られるようにしていく。それはつまり独占禁止法に触れないような範囲で、社会的な合意が得られるという範囲で、これまで価格転嫁が進まなかった生産コストを、これは全てコストを吸収できるということがなかなか現実として難しいのではないかということが今日のご答弁でも感じられるところもあるんですけれども、そのコストをどこまでやはり吸収することができるのか。そのための客観的な指標として、大臣おっしゃっていただいたような品目ごとのコスト指標、コストデータに基づく指標化というものが重要だというふうに思いますけれど も、この業界によっては、この品目別にデータをそろえて検証できるというものがやはり限られているということが課題の一つであると捉えています。例えば、豆腐や納豆の価格形成の作業部会では、小売業からは品目別にコストのデータを取るというのが、業態としてはやはり制約があって、品目別に標準化をするというのが難しいといった意見が出ています。さらに価格形成の課題としては、このドラッグストアなどによる極端な安売りということも課題であると指摘されています。安売りによってスーパーの価格の水準もやはり押し下げているといった実態もあるということです。この作業部会の小売業は、主にスーパーの関係者がほとんどで、ドラッグストアは参加していないということでございます。この価格形成の仕組みづくりを法制化をしていくのであれば、より幅広く関係者を作業部会などにも集めながら、その意見を踏まえて、ドラッグストアなども巻き込んで、意見の調整を今からしっかりと図っていく必要があると思いますし、業界が抱える業態としての課題、コストデータを可能な限り、品目ごとに比較考慮できるようにする、司法課に努めていく必要があると思います。大臣、このあたりお考えいかがでしょうか。
1:07:59
今、教育会の中で一番重要なことは、ご指摘のとおり、品目ごとに作成する費用の指標でありますコスト指標の作成等に今議論を重ねているところでございます。これまでの協議におきましては、このコスト指標の作成に必要なコストデータの収集につきまして、小売業の団体からは、飲用牛乳、豆腐、納豆等を含む日配品といった商品カテゴリー別のデータ管理はしているものの、個別の品目別にはコストデータを管理しておらず、品目ごとにコストを明示することが難しいというような指摘があったところであります。こうしたことから、今後は小売業の実情も踏まえ、高熱費や人件費等のデータからコスト指標を推計する方策等につきまして、実態調査もしながら検証をしていかなければいけないというふうに思っております。緑川君。 ドラッグストアの関係者への巻き込み方、ドラッグストアを含めた価格形成に向けた仕組みづくりということについても、お答えをいただければというふうに思いますけれども、いかがですか。
1:09:30
私は酒の安売り店、原価割をするような安売り店をしっかりと警告する、町の酒屋さんを守る会の幹事長もしておりますけれども、やはり、高等理事の方に原価割の安売り競争、そういったものについてはしっかりとやはり監視をし、指摘をし、そして罰則規定も設けるべきだというようなことも、申し入れているところで、高等理事の方も一定の理解を得て、そのような調査もやっているところでありますので、それと似たような仕組みができるのかどうかも含めて、検討していかなければいけないというふうに思っております。
1:10:17
今、物価高の中で、やはり消費者が安さであったりとか、あるいは寝転かんを求めて、そうしたドラッグストアに対するニーズというものは、一層高まっているというふうに思いますし、このドラッグストアの中には、やはり売上げ、安くても、やはり売上げに相当つながっている量で売っていくということがありますので、生鮮品であったり、あるいはお惣菜を含めて、食品販売の事業を大幅に今、広げているといったところが出てきています。影響がさらに広 がっていくというふうに思いますし、それが今度は、価格形成という面においては、この食料システムの関係者として、これまで枠組みに関わってきたスーパーが、法案でいう合理的な価格で販売は続けている一方で、枠組みに参加していないドラッグストアは、安い価格のままで安売りを続けて、それを目玉にして集客をして、販売をさらに伸ばしていくといった構図になっていく、こういったものが、今、出てきています。こうした状況になると、やはりスーパーとしても競争力を高めたい、やはりやってられない、これは価格形成の仕組みから外れてでもして、販売を伸ばしていきたいといった思いもあると思います。こうした価格形成の仕組みの維持というものが、結果として、スーパーが枠組みから外れるような動きにもなって、なかなか維持が難しくなってしまうといったことも考えられると思いますけれども、この辺りの御懸念はいかがでしょうか。
1:11:49
まさに今、落納の世界で、否定団体の世界で、そういう状況が起きております。ですから、小売業界でそういう状況が起きないということも考えられないではないというふうに思っておりますので、そこはどういう枠組みができるのかどうなのか、他の業界、経営体等も参考にしながら、これからその仕組みの在り方を検討して、さらには検証していかなければいけないというふうに考えております。
1:12:25
類似のこれまでの既存の制度の、これまでの課題も共有をして、教訓を生かして、仕組みづくりにつなげていただきたいというふうに思っておりますし、この価格形成の仕組みというものが、私が今申し上げた既存の制度がある、これとの関係について、特に卸売市場の制度との関係についても確認をさせていただきたいというふうに思っております。成果物をはじめとして、国内農産物の多くは卸売市場で競りの対象となっています。重要と供給に基づく価格形成というものが原則になっています。売り手と買い手がそれぞれ多数いて、この殺凶の変動というものが大きい農産物というのは、この時期によって価格が大きく動いてまいります。このようなコストの指標というものが出てきて、それに基づく価格形成ということがやってきますと、この卸売市場の制度の在り方にも関わってくるのではないか。このように考えていますけれども、どのように整理されていくことになるのでしょうか。
1:13:38
適正な価格協議会の中では、成果物の卸売業者の団体、全国中央市場成果卸売協会の方にも参画をしていただいて、論議を進めているところでございますけれども、まずは流通経路が簡素である、そしてコストの把握も比較的容易である、先ほど言いました、飲用牛乳と豆腐納豆につきまして、具体的な検討を進めているところです。それ以外の品目につきましては、今後、先ほども答弁しましたように、コストデータの把握や収集、そして価格交渉や契約上の課題等につきまして調査・検証をすることとしておりまして、その結果や卸売市場関係者との協議も十分踏まえて検討を進めてまいります。その際に、野菜の価格形成でありますけれども、作業の変化に伴う価格の変動が極めて大きい。そしてこうした価格変動に対しまして、野菜価格安定制度による支援が既に講じられている。生産コストが品目や栽培方法によって大きく異なる。生産比統計の対象品目に含まれておらず、生産コストが統計的に把握されていないといった点も十分考慮しながら、今後検討を進めていかなけ ればならないというふうに思っております。緑川君。やはり市場の大役割としての、この需給に基づく価格決定のメカニズム、この厳格な仕組みの中で、この生産コストという観点からは、いかにそれを反映した価格形成を促していけるかということが非常に重要であるというふうに思っているんですけれども、ここで資料の2枚目の③をご覧いただきたいんですけれども、農業物価統計調査です。令和4年の農業物価指数で、この表にありますように、緑のところ、米などの価格というのは低下をしていますが、この野菜の価格が上がったことで、令和4年の農産物のトータルの価格の指数というものは102.2です。一方で、この生産資材、右側なんですけれども、この価格指数は、資料や肥料などが上がったことで、トータル116.6、相当な開きがあるわけですけれども、前年に比べて10%近く、これは上がっているわけであります。結果、農業の経営環境の改善度合いを表す、この交易条件指数は87%台という、これ、歴史的な低水準になっています。つまり、最近の農業危機というのは、農産物価格の低迷というのが原因ではなくて、この資材価格の高騰が農産物価格に、やはり十分反映されていない、この価格転嫁の不徹底というのが、やはり大きな問題であると思います。この収穫を中心に担っている農協組織などが、この価格転嫁については、この辺りしっかりと配慮をした上で、同じく生産者と同じ供給サ イドとして、かわしも側に対しては、農産物価格については、強い交渉力をもって取り組んでいくということが大切ではないかというふうに思っておりますけれども、大臣、この市場制度との関係で、お答えをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
1:17:11
市場制度があるわけですので、そこはそれで、さまざまな交渉によって価格が決まっていくわけでしょうけれども、私たちとしては、やはり生産コストが、野菜は野菜を取りましても、その品目によって大きく変わってくる。栽培方法でも大きく変わってくる。それから、生産費統計の対象品目に含まれておらず、なかなか生産コスト統計の把握が難しいというような障壁があります。こういったものも十分に考えながら、これからの市場における価格形成というものを、どこまでどういうふうにできるのかということも含めて、検討していかなければいけないというふうに思っております。
1:18:02
市場との関係で交渉が、従来の召喚種もあると思います。難しかったり、炭化が難しいような場合、あるいは合理的な価格というのが、生産現場にとっては、結果として納得しがたい部分というのが出てくるかもしれません。厳しい価格で、やはり打決をせざるを得ないような場合になったときには、そこはやはり農水省の出番だと思います。政策をもって、この農家の所得を力強く下支えをしていただきたいというふうに思っております。食料システムの革紙として、やはり維持可能な価格形成というのが望ましいですけれども、副業とか、あるいは多業農家、反農反育種、こうした農地の維持管理に重要な役割を果たすと明記された、この多様な農業人材、その確保につながる、やはり報酬のあり方、農作業の料金のあり方についてもお尋ねをしたいというふうに思っております。資料の一枚目の①をご覧いただきたいんですけれども、全国の農業会議所のデータで、令和4年農作業料金、農業老地に関する調査結果です。個人農家生産組織の、この水頭の基幹産作業の受託料金です。令和4年はやや、ご覧のように上昇してはいるんですけれども、この年次推計全体で見ますと、この長期で見れば、個人農家は特にほぼ横ばいの状況というのが続いています。受託作業はもちろん、これは民対民でありますので、その取引の中でありますけれども、資料、先ほど丸さんのように、米価の下落がある中で、作業料金をなかなか簡単には上げられないといった、この元受けの農家さんの切実な事情もあるというふうに思いますが、この受託する側としても、この燃料費であったり、あるいは農機具代というものが、口頭する中で、同じような料金で、この料金を据え置きで、受け負ってきたという側面もございます。畑や畜産を含めた、農作業一般の、この農業臨時雇い賃金というものがありますけれども、それも上がっている傾向にはあるんですが、農業会議所にお話を聞きますと、そもそも最低賃金になっているところが多いんだと。これをやはり最低賃金以上に上げることで、多様な農業人材になりそうな方々が、やはり労働に加わってもらいやすいというふうに思います。こうした人手が集まってくるかもしれません。この作業料金への添加であったり、あるいはこの農業臨時雇い金を、しっかりと上げていくような方向で、民間の賃上げというのがどんどん上がっていますから、こうした最賃含めて、この臨時雇い金についてもしっかりと見ていくということの重要性もあると思いますけれども、この辺りお答えいかがでしょうか。
1:21:00
私たちとしてもサービス事業体の充実というのを今掲げているわけでありますので、委員御指摘の点は非常にこれから重要であるというふうに思っております。そういう中で農作業を受託するというのは、やはり修業経営体や農業法人、そして集落営農など、担い手が中心となるものと考えておりまして、農林水産省といたしましても、兼業農家の高齢化が著しい中で、担い手への農地利用の収積、収約化の一環としても、農作業の受託を促進していかなければいけないというふうに思っております。ただ、受託者と委託者の間の話し合いで決められていくというようなものではありますけれども、今後も継続的に農作業受託事業が実施されるためには、受託者に経済的なデメリットが生じることがないような受託条件の設定が円滑に行われることが重要であるというふうに考えております。このため、昨年4月に施行されました改正農業経営基盤強化促進法に基づきまして、市町村は受託者に対し、受託可能な農作業の種類やエリア、受託料金に関する情報を広く提供するように促すことといたしておりまして、こういう情報を全国に周知をすることによりまして、やはり一定のメリットがある受託農作業団体というものを育成していかなければいけないというふうに考えております。
1:22:50
ありがとうございます。時間がちょっと非常に中途半端で恐縮ですけれども、やはり食品アクセスの問題について最後ちょっと問いたいというふうに思っていますけれども、今、高齢者の4人に1人が食品アクセス困難者であるというふうに言われています。この高齢化に伴う様々な地元商店の廃業もそうですけれども、単身世帯が増加していたり、商店街が衰退したりといった要因がありますけれども、地域によってその実情は様々であります。それぞれの実情を踏まえた対応というものを、これまでの政府の協議内容、そして最後の2つ目の問いも合わせて、移動販売業の支援ということについて、国が積極的に支援をしていく必要性について最後を伺わせていただきたいと思います。
1:23:36
アクセスの問題、非常に重要な問題でありまして、フードバンクや子ども食堂、それから移動販売による冷蔵施設の整備支援、こういったものが必要になってまいります。さらには、中山館地だけではなくて、街中においても500メートル以内にスーパーがないというようなところで、高齢者の方々の足がないというようなこと、こういったことも含めて、やはり自治体でどうするかということも考えていただかなければなりません。そういうことで、昨年6月から八市省庁におきまして、関係省庁による連絡会議を開催をいたしまして、今後の地域によって異なる事情を踏まえた、それを踏まえた上での食品アクセスをどのようにしていくかというようなことに取り組んでいるところでございます。緑川君。掛け足でご答弁ありがとうございました。質問終わります。
1:24:55
はい。立憲民主党の山田克彦です。よろしくお願いいたします。坂本大臣に質問いたします。食糧農業農村基本法の改正に寄せられたパブリックコメントの半数以上が趣旨に関するものだったにもかかわらず、法案が趣旨に全く触れていないのは、明らかにおかしいのではないでしょうか。国民的議論が必要な大改正にもかかわらず、なぜこのように民意を無視するのでしょうか。お答えください。
1:25:33
基本法検証部会の中間取りまとめに対します国民からの意見募集におきまして、食糧自給率が他国と比べて低い状況で、趣旨の国内自給は不可欠である等の趣旨の確保に関する御意見を数多くいただいたことは事実でございます。1179件うち趣旨関係が540件ありました。これを受けまして、答申の取りまとめに向けた第17回の基本法検証部会におきましても、これら趣旨関係の御意見について報告がなされたところです。これも踏まえまして、今般の基本法の改正案においては、趣旨も含めて農業生産に不可欠な農業資材の安定的な供給の確保について、新たに位置づけしたところでございますので、決して民意を無視しているというわけではございません。
1:26:38
大臣は、そういう御答弁であれば、趣旨の受給は食料安全保障上大変重要であるという御認識でよろしいですか。
1:26:52
我が国の食料安全保障の確保の上からは、農業生産に必要な生産資材の安定供給が必要であります。その中の趣旨につきましても、肥料・飼料などと並んで、農業生産に欠かせない生産資材として重要であるというふうに考えております。
1:27:12
であれば、なぜ法律に明記しないのでしょうか。42条の農水省との事前の意見交換でも、この生産資材に趣旨が含まれているという説明を受けるんですが、肥料や農薬と同じ扱いですか。食料安全保障上重要なこの趣旨の持久、これは国民の皆様が求めている声です。法案に明確に書き込むべきではないでしょうか。
1:27:46
趣旨は肥料・飼料と並びまして、農業生産に欠かせない大切な農業資材であるというふうに考えております。基本法の改正案におきましては、趣旨も含む農業資材の安定的な供給の確保を位置づけるとともに、海外での生産が適している品目につきましては、輸入先の多額負荷などにより輸入の安定化を図る旨を新たに位置づけたところであります。具体的には、稲、麦、大豆など国内で種子生産を行っているものについては、安定的な供給を図るとともに、野菜など海外も含め、民間会社がリスク分散を図りながら安定調達を行っているものについては、輸入先の多額負荷や採取補助の確保を図るほか、重要な資材については、在庫量を把握して一定の確保を図るなどの、取組を後押ししてまいります。種子の時給というものは、これは民間会社において、最も種子が栽培に適したところにおいて、外国で、海外で栽培をし、その種子をしっかりと確保しているところでございますので、これは所有権、あるいは知的所有権も含めて、すべて我が国が確保しているということであります。
1:29:11
今のお話を聞いて、大変危機感を感じます。アメリカやヨーロッパの国々は、自国の主要農産物の種子は、公共の種子として、時給を公的に行うと。しかし一方で今のお話であれば、我が国は海外で種子の生産をする、そして海外の国から種子の供給に頼る、こういったお話ですので、本当にこれでは食料安全保障は強化されないということがはっきりとしたと思います。この種子法とは、そもそも1952年に、戦後もう二度と国民を飢えさせない、その決意で米、麦、大豆の種子の生産と普及を国の役割と定めた法律でした。しかし、自民党政権は民間企業の参入を促すために、2018年にこの法律を廃止してしまいました。6年経過しましたが、民間企業の参入を促し続けた結果、どのような効果を得たのでしょうか。もしくは、どのような不具合が生じているのでしょうか。
1:30:26
お答えいたします。平成30年に主要農作物種子法が廃止されて以降、都道府県のみならず、民間事業者も含めて需要に応えた品種の種子の供給が進められております。例えば、富山県では民間企業が開発した品種も含めて、県外に供給するため、新たに原種の供給センターを整備するなど、民間事業者と連携して需要に応じた種子の供給を拡大する取組も見られております。一方、法律の廃止後も、稲、麦、大豆などにつきましては、一つは、主要法によりまして、一定基準以上の品質の種子の流通が担保されるとともに、各県における種子供給に係る事務についても、引き続き地方交付税措置が講じられているところでございまして、種子の供給に不具合が生じているとは承知しておりません。このため、引き続き、現行の枠組みの下、円滑な種子の供給を後押ししてまいります。
1:31:24
当初、民間に参入を促せば、生産性が上がるという説明はあったんですが、むしろ、民間企業の種子は10倍高いという状況です。メリットは、ほとんど生産者は感じていない状況の中で、不具合について明確に答弁がなかったんですが、実際、この主旨法を廃止、そして農水省が推奨してきた民間企業の参入を促した結果、大変な事件が起こっています。資料1をご覧ください。農水省は、三井科学の三光を有料品種として、全国の農家に推奨してまいりました。ここにも書いてあるとおり、たくさんの収量が取れる、収益も上がる、こういったことを農水省は全国各地で生産者の方々に伝えまわって、結果、38都府県の1400ヘクタールの農家の皆さんが三光の生産者になりました。しかし、事件が起こります。2023年2月下旬、三光の栽培を予定していた農家に対し、突如、三井科学は三光の供給を中止すると。これによって田植えを控えていた全国の農家の皆さんは大混乱に陥り ました。種子法を廃止し、民間に頼った結果、種苗法上の重大な違反が判明しております。主な不正内容は3点あります。2016年から茨城県産に愛知県産を混入させるなどの3地の不正表示を行っていた。2017年以降、多品種の種子を混入させていた。2019年以降、発芽率を満たさないロットが多くあり、2020年から21年はほぼ全てのロットが発芽率90%未満だった。産地偽装、多品種購入、発芽率90%以下など、どれ一つとっても一発アウトです。このように農家の皆さんへ多大な被害を与えた三つ光。坂本大臣、まさかと思いますが、いまだに農水省は農家へ推奨、有料品種として推奨し続けているのでしょうか。お答えください。
1:34:02
需要に応じた生産を進めていくためには、都道府県のみならず、民間事業者も含め、需要に応じた品種の種子を供給していくことが重要であるというふうに考えております。このような観点から、主要農作物種種法を廃止する法律案が議論をされた際、三井光は、外食・中食向け多種米として品種の開発から種子の生産・販売までを、民間事業者自身が担っていた公事例の一つであったことから、他の民間事業者に対する類似事例の取組拡大の啓発を目的として紹介をいたしました。当該品種の利用を推奨しているわけではありません。一方、三井光の方は、販売者である三井科学クロップ&ライフソリューション株式会社が、生産者等に種子を譲渡販売する際、内容と異なる品種名や産地、発芽率の表示等、種苗法上の不適切な行為が明らかになったことから、種苗法に基づきまして報告徴収命令を発出し、報告の結果を踏まえて、文書による厳重注意を行ったところであります。このような行為に対しましては、種子の生産や普及の取組とは別に評価する必要があるというふうに考えております。
1:35:45
今、評価する必要があると。私の質問に端的に答えていただきたいんですけど、農水省は未だに全国の農家さんにこれ は有料な品種だとして推奨しているんですか、していないんですか。
1:36:04
特定の品種について、利用を推奨しているわけではございません。
1:36:11
農家の皆さんは本当にこのような農水省が勧めた品種を栽培し、結果被害を受け大混乱をしたわけです。しかし農水省に確認すると、これはあくまで民間同士の契約だからということで、国としてそういった農家の皆さんに救済を一切していないと。政府は通常ならば、食品に関する表示の虚偽の疑いがあれば、直ちに立ち入り検査に入り調査した上で改善命令を出し公表するなどの行政処分をしていますが、農水省は密輸化学を厳重注意処分にするだけで、この不正事件を終結をしようとしています。しかし、これ はそれで済まされる話では当然ありません。密輸化学のこの不正事件は、現在刑事告発されているところです。この問題で大変気になっているのが、厳重注意処分。農水省の指導に従ったから注意で終わっていて、指導に従わなかったとしても、わずか50万円以下の罰金程度で済まされる。一方で、死病法の改正時に生産者が自家採取をした場合には、農家に1000万円以下の罰金、10年以下の懲役、相当重い罰を生産者に与える。明らかに生産者より企業の利益を守ろうとしている法律ではないかと、大変な問題だと感じております。そしてまた、今社会問題になっている小林製薬の紅麹、これはサプリメントをめぐる健康被害問題であって、これと全く構造が同じなのではないでしょうか。安倍政権時代に健康食品のビジネスチャンスを広げるとして、機能性食品表示の条件を届出だけにし、民間企業の参入を促しました。安全規制の行き過ぎた規制緩和である。当時から批判があり、参議院の予算委員会で先日、立憲民主党の辻元議員が、規制緩和の見直しも含めた再発防止に即座に着手するべきではないかと岸田総理へ迫ったところ、総理は予算委員会で規制強化も含め、再発防止に向けた対応を検討する考えを示されました。そこで坂本大臣に伺います。この重大な三つ光の不正事件を受け、趣旨ビジネスの拡大をこれまで国が後押ししてきたような趣旨法廃止、これは今こそ見直すべきです。大臣、食料安全保障強化のためにも、趣旨法を復活するべきではないでしょうか。
1:39:14
趣旨法がいかにしてできたかというのは、委員もちゃんとお調べになったというふうに思います。趣旨法というのが先にできました。そして、やはり日本の国類を守るべきではないかということで、改めて議員立法で昭和22年だったと思いますけれども、主要作物趣旨法、これが今後の日本の食料に重要であるということで成立をいたしました。実際、趣旨法と趣業法を並行してやってきたわけであります。趣業法がどちらかというと知的所有権をしっかり守る法、それから趣旨法につきましては、それぞれの都道府県に義務化をして、それぞれの都道府県で米や麦や大豆の品種改良をしていくというようなことでありました。そして、ほぼ全ての都道府県で、やはり需要や供給が満たせるよ うになった、品種改良もしてきた、そして東京や大阪までもそういったものを義務付ける必要があるのかというようなことで、民間も含めてこれからの米、麦、大豆についての品種開発、そういうことをやっていこうというふうにしたのが、趣旨法のまずは成り立ちでございます。その趣旨法の廃止後は、主業法におきまして、民間事業者が生産する趣旨も含めて、米、麦、大豆の趣旨の品質について担保することとしたものであります。ですから今、委員がおっしゃいました、今般の三井光の趣旨につきましては、これは表示等の違反でありますし、このような趣旨の品種等の検査を行う中で明らかになったものであります。このことから、趣旨法廃止後の制度は有効に機能しているものというふうに考えております。引き続き、現行の枠組みの下で、適正な趣旨の生産、流通を後押ししてまいりたいと考えております。このため、廃止した法律を復活させることは考えておりません。ですから今回の三井光は、本来ならば当初に届けた三井光の品種そのものの純粋種でなければならなかったものを、後で開発した2002とか2003とか、こういうのも含めて混合してやはり販売していたということで、それは表示違反になるというようなことで、これは趣向法が機能して厳重な注意というふうになったところであります。
1:42:00
種苗法が機能したから今回の事件が発覚したという言われ方をするんですけれども、そもそも趣旨法を廃止せずに、地域の種を従来通り公的に安定した品質を安く地域の農家さんに提供する仕組みであれば、こういう事件は起きなかったはずです。大臣の答弁は、どこか論点がずれているのではないでしょうか。今のお話を聞いていても、やはりこれからも種子ビジネスを拡大させる、そういった考えに変わりないようです。しかし、このような国の方針に従うことなく、全国各地の地方が立ち上がっております。種子法に変わる種子条例が全国34都道府県で制定されています。私の地元長崎県でも種子条例はすでにありますし、坂本大臣のご地元熊本県でも早々に種子条例が制定されています。このようにすでに民意が明確に示されています。世界的食糧危機の時代に国民を二度と飢えさせないため、本来であれば国の責任において種子法を復活すべきであると、改めて強く訴えさせていただき、次のテーマに入ります。資料2をご覧ください。2022年、世界では有機農業が一気に進んでいます。栽培面積は前年比27%増、中でもオーストラリアが49%増、インド、アルゼンチン、中国、フランスの順で続き、日本は残念ながら92位と、しかし前年比28%では伸びています。これは緑法の効果もあったのではないかと。緑法が成立するとき、農水省を挙げて有機農業を推進していくと、強い決意が語られました。もっとも、その中でも有効な政策がオーガニック給食であり、坂本大臣は超党派オーガニック給食を全国に実現する議員連盟の立ち上げ時の共同代表でもあられ、坂本大臣のもと有機農業がますます推進されることを期待しておりました。しかし驚くべきことに、今回の農業基本法の改正案に、その有機農業の言葉が一言も入っていません。一体なぜか、2050年までに有機農業の農地面積を25%にするという国家目標を本気で達成する気があるのでしょうか。もしその意思があられれば、環境への負荷の低減の促進と謳った32条の条文に有機農業の推進を明確に書き込むべきだと提案いたしますが、大臣いかがでしょうか。
1:45:08
基本法の改正案では、基本理念におきまして、食料供給の各段階における環境負荷低減の取り組みの促進など、生産から消費に至る食料システムを環境と調和の取れたものにしていくという旨をまず位置づけております。また、基本的施策におきまして、環境への負荷の低減の取り組みとして、化学の農薬、肥料の使用削減など、幅広い取り組みを促していくこととしており、その中に有機農業は当然含まれております。いずれにいたしましても、有機農業は温暖純質な、筆潤な我が国の生産現場におきまして、非常に意欲的な取り組みであり、緑の戦略に位置づけた目標の実現に向け、今回の基本法の見直しの内容も踏まえて、引き続きしっかりと後押しをしてまいります。この緑法においては有機農業を位置づけているのではないか、というようなことも言われると思いますけれども、緑法は緑の食料システム戦略で位置づけた施策を具体的に講ずるための法律でありまして、その中で地域を行う有機農業について、防序等に係る一定の営業ルールを定める必要があることから、協定制度の枠組みの中で有機農業を位置づけたものであります。オーガニックビレッジも含めて、有機農業をしっかりとこれから後押しをしてまいりたいというふうに思っております。
1:46:46
当然含まれていますよね、大臣が今言われたとおり。当然含まれているのであれば、なぜそれを特出ししないのかということが、もう全く残念ながら、大臣はそういうお気持ちであることは、もちろんオーガニック給食を全国に広めようとされている代表者でもありますので、感じているんですが、ぜひこれ、私たち野党が言っているというよりも、全国の生産者の方々や有機農業にこれまで取り組んでいる方々や、そういった職を求める消費者の声であるということで、ぜひこれ御検討をいただきたいと思っております。そして、次、ちょっと10番と11番を飛ばして12番に入ります。資料3をごらんいただきたいんですが、日本の有機農業は世界から大きく遅れている。EUでは環境直接支払い制度、これを柱に農村振興を続けています。30年以上もその成果で有機農業が右肩上がりで拡大を続けている。しかしEUに比べれば、日本の環境直接支払いはあまりにも予算規模が少なすぎる現状です。これがその比較です。日本円で比較しております。フランスが541億円、ドイツが1059億円などに対して、いわゆるヨーロッパ型の環境直接支払い、日本では26.5億円。少なすぎる。これ約18倍から40倍になっていると日本の。これでは当然先ほど紹介した通り95位ぐらいという順位でありますが、到底緑で国家戦略掲げた有機農業の農地面積を25%にするというのは到底かないません。世界から送れている有機農業を強力に推進するために、この日本の環境直接支払い交付金の予算、EU各国並みに大幅に拡大すべきだと提案しますが、大臣いかがでしょうか。
1:49:02
ご指摘のEUにおける有機農業への支援につきまして、フランスでは2023年からEUの共通農業政策に基づいて有機農業の取組に対する環境支払いを行っております。10アールあたりに換算をいたしますと、約1700円の支援を行っております。農村振興政策において有機農業への転換への取組に対しまして、10アールあたり5300円から6800円の支援を行っているというふうに承知をしております。それに対しまして、我が国では環境保全型農業の直接支払い交付金におきまして、有機農業のかかり増し経費への支援を行っていますが、令和2年に10アールあたり8000円から12000円に引き上げたところであり、フランスと比べて高い水準になっております。この交付金は、令和6年度に5年間の事業実施期間を終えることから、令和7年度に向け見直しを行うこととしていますが、我が国の有機農業の耕地面積に占める割合がEUに比べて低い水準にあるのは事実であります。それは我が国の、先ほど言いました温暖、出順な気候であり、冷凍なEUヨーロッパ諸国とは違うということ、それが故に雑草や病害中の傍所に手間がかかるというのも要因の一つとなっております。このため、今後、自動除草ロボットや品種改良をさらに進めて、技術的にも取り組みやすい環境を整えることで有機農業のさらなる拡大を図ってまいります。
1:50:58
今言われたとおり、ヨーロッパでは日本の農家の1人当 たりの工作面積、全く桁が違うわけなので、そうじゃなくて予算規模でしっかりと環境直接支払いの農水省の予算の批准をしっかりと上げていって、農村の環境や農家の、特に条件不利地域で生産を活動されている農家の皆さんを支えるという仕組みが必要であるということを訴えさせていただきます。続きまして、坂本大臣にお聞きしたかったんですけれども、今回の法改正、スマート農業や輸出促進、こういったところに力を入れるということは、従来の大規模農家を優遇してきた自民党農政の延長でしかない。大臣も農村の状況、十分熟知されている。私も農村を回れば、70代、80代の小規模の農家の方々が、何とか中山間地域の農業を守っている状況です。今回の改正内容で、そういった本当に支援が必要な小規模な家族農家、こういったところにどうやって国の支援を届けようとされているんでしょうか。教えてください。
1:52:20
その前に先ほど、私が答弁の中で間違っていたことがありますので、一つだけ訂正をさせていただきます。収支法が昭和22年に制定されたと言いましたけれ ども、昭和27年の誤りでございました。訂正してお詫びを申し上げたいと思っております。中山間地の農業についてでございますけれども、やはり担い手の割合が平地と比べて非常に低くて、人口減少、高齢化も進行しております。多様な農業者の減少が地域の農業により大きな影響を与える。それは委員御指摘のとおりでございます。そういう中でも、やはりスマート技術を活用した生産、それから農村の関係人口の増加、そして農村のRMO等における生活の利便性、こういったものに対して支援をしてまいりたいというふうに思っております。これまで5年間の農業生産、それぞれ平坦地も含めて減少しておりますけれども、中山間地の農業については、やはり農業生産額が上昇しているところというのが非常に多くあります。それは中山間地が故に、その中山間地を活用したブランド化、付加価値化、こういったものに取り組んでいる地域においては非常に所得そのものも上がり、そして高齢者の方々も農業生産に非常に喜びを見出しているというようなことでございますので、しっかりと中山間地の方に目を向けて、今後も投資をしてまいりたいというふうに思っております。
1:54:01
大臣、スマート技術、これ自体は否定するわけじゃないんですけれども、70代、80代で若者がおらなくなったと言っている農村の現場にスマート技術どうですかと言って投資するわけありません。なのでスマート技術が全国各地の農村に行き届くとは到底思えませんので、この小規模農家を大切にする農政であっていただきたいと、そのためにも私たちは農家の個別所得保障制度の復活を訴えているわけです。そして前回、上谷議員が岸田総理に質問をしたときに、岸田総理からいろいろと反対する理由があったんですけれども、到底その理由が理由になっていません。買い叩きについて言及があったんですが、これ資料、最後時間が来ましたので、資料を配っています。こういう、もし所得保障理由に買い叩きがあったとすれば、これ当時民主党政権のときに農水省が通知を出した文書です。これは当然、厚生取引委員会の取締対象になるということです。食料安全保障を強化するためには、主旨法、そして農家の個別所得保障制度の復活が必要だということを強く訴えて、私の質疑といたします。ありがとうございました。
1:55:44
立憲民主党の渡辺聡でございます。坂本大臣と農水委員会でのやりとりを初めてになります。どうぞよろしくお願いいたします。お隣の宮崎の選出でございますし、実は新聞記者出身、県会議員の経験があるという意味でも、実は同じような道を歩んでおりまして、大臣は私のことを御存じではないと思いますが、一方的にシンパシーを依頼しております。どうぞよろしくお願いいたします。まず、基本法改正の議論に入る前に、ちょっとその前提になるような話をさせていただきたいというふうに思います。今回の基本法の改正の狙いは、私なりに解釈をすれば、農政を取り巻く環境が国内外の様々な要因から大きく変化していく中で、国民の安定的な食料確保の重要性をより明確にしつつ、環境との調和や農業の持続、生産の舞台である農村の振興を図り、 政策の力強い推進のために新たな背骨を作るというところにあるのかなというふうに思っておりますし、むしろそのための改正であってもらわなければ困るというふうに思っているところであります。そこで具体的な議論に入る前に、岸田政権における農政の基本的な認識を確認しておきたいというふうに思います。この議論、前宮下大臣のときにも一度させていただいておりますが、岸田首相は総理就任前に出版された岸田ビジョンの中で、2ページだけというべきか2ページにわたってというべきか、農林水産業について触れていらっしゃいます。そのポイントは、まず地方の活力を考える中で改めて再認識すべきなのは農林水産業の役割の大きさだというふうに非常に重要なんだという指摘をされています。その上で次のポイントとなるのは、農業については2つの考え方があるというふうにおっしゃった上で、①は農業は農産物の生産活動により、生産だけではなく農地や環境の維持、地域文化、コミュニティの維持に貢献をしている。経済合理性を求めるのではなく、支援もその観点から行うべきであるという考え方。②は農業は産業として育成すべきで、競争力のある経営体を育てコスト削減など体質強化によって経営の安定を図るべき。農業が産業とし て成長すれば農村も活性化すると言っています。その上で要はそのバランスだと、それは当たり前という当たり前な話なんでありますが、私は現行の基本法の想定はともかく、近年の農政は②の方に触れすぎてきたと。ある意味では競争史上、強いものが強くなることで全体が引き上げられるという新自由主義的な政策の行き過ぎが表面化してきていたというふうに感じています。ですので今回の基本法改正にあたっても、先ほどの説明で言えば②から①への回帰、つまり競争に委ねすぎない、明確に農業を守るという方向性に舵が切られることを期待をしていたところであります。その評価については、これから議論が始まっていくところ、今日は避けたいというふうに思いますが、質問したいと思いますけれども、今まるる述べてきたこと、さらには総理の農政への基本姿勢などを踏まえて、現行基本法下の農政をどう総括をするのか、また農政における新自由主義的な政策からの転換の必要性についてもどうお考えかということを、まず大臣にお伺いしたいと思います。
1:59:09
ありがとうございます。これまでの農業政策におきましても、農地の収穫収益、あるいは農林水産物食品の輸出促進など、農業の競争力強化のための産業政策と、そして農業を納有する多面的機能の発揮に向けた日本型直接車代といった農村政策と、同時に進めてきたところであります。岸田ビジョンでまいりますように、この産業政策と地域政策のバランスの取れた政策が非常に大事であると私も思っております。私のところで恐縮ですけれども、私のところで集落への組織というのが一つあります。十三の集落が一緒になって、三百五十ヘクタールの水田をブロックローテーションによって動かしております。これは地域農業七割、そしてその広さを生かした産業政策三割。そして二十歳の方では今非常に焼き芋がブームでありますので、昔から私たちのところは芋の産地でございますので、かんしょう、そしてにんじん、こういったところで非常に大きな収益を上げていらっしゃる。これはやはり産業政策の一環である。その地域、地域におきまして、やはり地域政策と産業政策が非常にバランスが取れている。このことが大事であるというふうに思っております。そういうバランスの取れた中で、やはりスマート化とか、あるいは規模拡大、あるいは効率化、そしてやはり経営的な判断、こういったものはしていくべきだろうというふうに思っております。
2:00:53
ありがとうございます。両方の要素が必要だというのは、こちらかこちらだけかという話ではないというのは、徐々にわかっているつもりであります。その上で、今日も金子委員の質問でもありましたけれども、やはり国民の皆さんに、この国の農政がどっちを向いていくのかというのをわかりやすく伝えていく。それによって国民の理解形成をして、さまざまな農業の関係者の皆さんのところに届く政策を推進する力を得るということも大事だと思いますので、その意味では、今冒頭でしたような議論の中で、両方大事なんですけれども、やはり 今から重視されるのはどちらにシフト、ある程度偏りをつくっていくのかということも、一つ意識をしながら議論をしていくのは大事なんじゃないかなと感じているところであります。そういう意味で言えると、自民党の森山総合農政調査会最高顧問でしょうか。昨年の5月話で予算委員会でも出てますけれども、JA全中全国農政連の全国大会等でも、やはり先ほども申しましたが、やはり新自由主義的な政策からの転換が柱になると必要だということ、改正案が出る前の話でありますけれども、されてきているので、この認識というのはある意味で、広く長田町というかこの国の農政に関わる方々の中で、強弱はあるども一定程度共有されているイメージではないかと思いますので、ぜひこのことを私は個人的にも重要視をしていただきたいというふうに思っております。次の質問に入りますが、ちょっと端的にお伺いをしたいと思いますけれども、食料自給率の低迷、農地面積の減少、農業者の減少、この3点はいずれも現行法において問題意識を持ちながらも歯止めをかけることができなかったという分野、政策の話だと思います。この間の対策は、これもすみません、金子委員にも近いことを聞かれていらっしゃいましたけれども、期待される政策効果を上げてきたのか、今後の議論の前提になることだと思いますので、ぜひこの認識を明確に大臣からお伺いしたいと思います 。
2:02:53
自給率の方でありますけれども、基本法制定当時40%から38%に低下をいたしました。自給率の引き下げ要因、これは国内で自給可能な米の消費量の消費の減少が3.0ポイント低下する、その原因となりました。消費面での変化が大きな要因になっております。ですから、米がそのままであれば38%プラス3ポイントというような単純計算にはなります。一方で、小麦や大豆などの輸入依存度の高い品目の国産化の推進によりまして、これは自給率が1.4ポイント上がるなど、私は一定の効果は上がっているというふうに思います。農地面積につきましても、公廃農地の発生防止等に一定の経過がありましたけれども、結果的には60万ヘクタールの減少というふうになっております。そして農業従事者もおおむね半減をいたしましたけれども、その代わりに法人化が進みまして、農地面積の4分の1、販売金額の4割を担うところまでなりました。そして農業総生産額にいますと、9兆円台を維持しているということで、私は 大きな目で見て、これまでの農業政策、やはりしっかりと効果は表している面が多い。それを今後、国内外で来るべく変動に対して、どう修正をしていくのか、どうそれに備えていくのか、そのことが最も今一番大事なことであるというふうに考えております。
2:04:50
評価の内容についてはいろいろ言いたいこともありますけれども、大臣の方から政策効果は一定程度、以上あったらそれぞれのところですね、という認識を示していただきましたので、これからの議論の前提にしたいというふうに思います。もう一問お伺いしたいと思います。私自身は、この国の現状というのは、食料の国内調達を軽んじてきた結果、経済的に優位であれば、食料の入手は容易という認識に立ちすぎてしまって、過度な輸入依存にあるというふうに私は思っています。大臣は現状を、例えばいろんな品目ごとによっては過度な輸入依存にあるというようなことを答弁等でも聞こえておりますけれども、現状を過度な輸入依存であるというふうにお考えか。仮にその認識に立 つのであれば、現状を免いた原因をどのようにお考えかお伺いしたいと思います。
2:05:39
戦後、我が国の人口が急増する中で、食料の自給基盤が十分に整備されていなかったことから、不足する食料を輸入していたこと、これは輸入依存につながったというふうに思います。さらに、我が国の経済が急成長する中で、安価な輸入品を購入する経済力というのが培われておりまして、そして同時に食生活の洋風化も進んでおった。そういう面で、輸入品には一定のものもダイロットで確保できるといったメリットもあったことから、輸入依存が高まっていたというふうに認識をいたしております。畜産におきましても、素子料にしましても、やはりダイロットで簡便に輸入ができますので、これまで素子料に対して輸入依存が強かったということは言えるというふうに思います。ただ、ここにきて輸入が好きなときに好きなだけできるような状況では、内外ともできなくなったということで、今回の食料農業農村基本法の改正案となっているところであります。
2:06:58
ちょっと改めて確認をしたいと思いますが、輸入依存が高まった状態にあるというご説明をやりました。これは質問で言ったとおりでいえば、過度の輸入依存にあるというふうに大臣は認識していると思っていいでしょうか。
2:07:13
これまでは過度な輸入に依存していた面があるというふうに考えております。
2:07:21
ありがとうございました。ちょっと前提となることを整理させていただきました。次に農林水産省の予算編成のあり方についてお伺いをしたいと思います。現行の基本法が成立した平成11年度、農林水産省の予算は、これごめんなさい、資料をつくるべきだったと反省しておりますが、総額で3兆9831億円ありました。このうち当初予算が3兆4044億円で、補正予算は5787億円を措置しています。農水省予算全体に占める比率としては当初予算が85.47%、補正予算が14.52%。一方、24年が経過した昨年度、令和5年度ですね、農水省予算の総額は3兆865億円。このうち当初予算が2兆2683億円で、補正予算が8182億円。予算全体に占める比率は当初予算が73.49%、補正予算が26.50%。つまり、この24年間で農水省予算総額は8966億円減少し、現行法ができた時代の77.48%の予算規模になってしまっています。また注目をしたいのは、予算全体に占める当初予算の占める割合が85.47%から73.49%と12ポイント低下しています。結果として当初予算ベースで農林水産予算額は1兆1361億円も減少しているということになります。しかもこの間、政府予算全体を見るとですね、平成11年度の総額は89兆189億円であったのに対し、昨年度は127兆5804億円になっているわけですので、政府の予算総 額は1.43倍に膨張する中で農林水産予算は大きく減少し、さらに当初予算の占める比率を大きく下げていっているというのは明らかです。これは決して都合のいい年度を引っ張ったわけではなくて、この30年の経過を見ても先生方よくお分かりでしょうが、明らかな傾向と言えると思います。大臣にお伺いをしたいと思うんですが、もちろん予算編成がこういう状況にあるというのは、全て農水省の責任とばかりは言えないというふうに思っておりますけれども、この国の政権であったり、政治全体が農林水産、つまりは国民の食の確保や食料生産の環境などを軽んじてしまったことの小さでないかというふうに、自省も含めて思うところであります。現在の予算規模、さらには当初予算と補正予算の関係性などについて、大臣はどのような見解をお持ちでしょうか。
2:10:03
予算の説明になりますけれども、令和6年度当初予算につきましては、食料の安定供給の確保や農業の持続的発展と農村の活性化、緑戦略の取組の強化などに重点を置いた農業関係予算を編成しております。森林林業、木材産業におきましては、林業関係の予算をグリーン成長として措置をしておりますし、適切な資源管理や水産業の成長産業化に向けた水産関係予算も確保しているところであります。今、委員が言われましたような、今回の令和6年度の予算につきましては、令和5年度の予算を上回ります2兆2686億円を確保しております。また、令和5年度の補正予算につきましては、過度な輸入依存からの脱却、それから、二十歳化促進などで8182億円を措置しております。そのうちの二十歳化は750億円でございます。投資予算の割合をやはり増やすべきだというのは、委員おっしゃるとおりだというふうに思います。しかし、各省庁それぞれを見てみますと、やはりそれぞれが補正予算対応というふうになっておりますけれども、私たちとしては、できるだけ投資予算で取るべき予算は取っていくという方向で、これからも努力をしてまいりたいというふうに思っております。
2:11:41
はい、ありがとうございます。その上で、今、今回、今議論しているのは、四半世紀ぶりの基本法の改正をやろうとしているわけです。 これはやっぱり、納税省の問題だけではなくて、政府全体で重要性を認識しているから、こういう法案を国会に出しているわけでありますし、岸田総理もですね、予算委員会等でも何度も、納税の憲法、納税の憲法と繰り返しています。昨日の参議院の予算委員会、いわゆる、失礼、決算委員会でもおっしゃっていました。まあ、そういう位置づけをしているのであれば、まあ、予算編成についても、ある種の健全性、先ほど大臣、いわゆる投資予算の割合がもっと高まるのが望ましいというお話がありましたけれども、ある種の健全性をですね、この機会に取り戻すべきではないか。必要なものは補正ではなくて、きちんと投資予算で確保するという体質を取り戻していくべきではないかというふうに思います。仮に改正が成立をすれば、次は基本計画の策定に進んでいくわけですので、それを踏まえた予算編成の段階では、予算総額の確保、そして今大臣もおっしゃったようなことをですね、しっかりと投資予算での予算措置というところに体質を変えていくべきだと。先ほどの答弁と重なるかもしれませんが、大臣の見解をお伺いしたいと思います。
2:12:54
委員おっ しゃるように、この食料農業農村基本法の改正を成立させていただきましたならば、その後、食料農業農村基本計画を作られます。その基本計画の中で具体的な施策というものを進めてまいります。その具体的な施策を進める中で、やはり予算措置という、予算措置がなければならないという大きなバックボーンができるわけでありますので、しっかりと予算を確保してまいりたい。食料農業農村の基本計画に沿った予算獲得をしてまいりたいというふうに思います。そのことが、引いては我が国の食料安全保障の強化につながるというふうに思っております。
2:13:40
そのためにも、今、基本法で何が大事であるべきかという議論を委員会でもしているところですので、ぜひまた皆さんにもよく聞いていただければというふうに思うところです。具体的な内容に入っていきたいと思うんですが、食料安全保障の確保という観点での海外輸出促進についてちょっとお伺いをしたいと思います。今回の基本法改正の中で、私は個人的には一番違和感があるのは、食料安全保障の確保という文脈の中で、農林水産物の海外輸出の促進というのが位置づけられていることであります。違和感の詳細については、おいおい順番に話していきたいと思いますが、法改正の案が出てくる元となった審議会の答申などをよく読むと、人口減少などで国内市場が縮小する。輸出は顕著なので、国内需要に応じた生産に加え、輸出増加が持続的な成長を確保する術となる。農業生産基盤の維持にもつながるというロジックが示されています。分からなくはないのですが、差はさりながら、輸出は農林水産業食品の国内生産額の数%でしかありませんし、輸入拡大実行戦略を目標通りに実行できたとしても、その数値は2030年に5%程度になるというものだと思います。しかも、出ているもののボリュームゾーンは、先ほど金子委員長でもありましたけれども、加工職員だったりとか、お酒だったりとかというところであります。この現状を踏まえたときに、農林水産省が描く食料安全保障の確保というロジックの中で、輸入促進というのは、具体的にどういうイメージなのか、輸出の現状をきちんと踏まえた上で、具体的にどのような農産品の輸出拡大がどういう状況を作り出していくことができるというふうに言っているのか、ご説明をいただきたいと思います。
2:15:44
お答えいたします。2023年の農林水産物食品の輸出額は、一兆4547億円となり、この中には米を含む穀物等が667億円、牛肉を含む畜産物が1321億円となるなど、国民の食生活に不可欠な産品が多く含まれております。このほか、委員御指摘のとおり、日本酒その他の加工食品の輸出も大きな金額を占めておりますが、こうした加工食品の輸出についても、例えば、日本酒はほとんど国産原料を使用しているほか、輸入原料を使う加工食品であっても、食品製造業が輸出により収益を上げることで、合わせて国産原材料の買い手としての機能が地域で維持強化されるなど、我が国の食料安全保障の確保につながるものと考えております。いずれにせよ、我が国の農林水産物食品の輸出は、農業生産基盤や食品産業の事業基盤等の食料の供給能力の確保につながるとの考え方のもと、引き続き、その促進に政府一体となって取り組んでまいります。
2:16:55
よくわかっているのは、わからないようになったところで、私はまず、農産品の輸出促進を否定する立場には立っていません。ぜひ国内農業の可能性を広げるという意味でも推進すべきだというふうに思っていますが、やはり今回の改正案の中で、食料安全保障の確保の方策という位置づけには、やはりちょっと強い違和感というか無理があるような気がしてまして、衆議院に来る前に、県会議員を11年しておりましたけれども、その頃輸入促進というのを地方でもだいぶ国の声かけで聞いて取り組んできましたが、農産品の輸出促進というのは、やはり安倍政権下において成長戦略の一環、生産者ここで見れば、もうかる農業というか農家の所得向上という観点から出てきたという意識が強くあります。しかも輸入促進がどこかに利益は上がっているはずですけれども、生産者の利益にどこまでつながっているのかという課題も、常にセットで議論されているわけであります。今回の改正にあたって、法体系の中でここに結びつけるしかなかったという事情があるのかもしれませんが、今、四本柱となっている食料安全保障の確保、環境と調和の取れた食料システムの確立、農業の持続的な発展、農村の振興、この四本柱と別個に立てて並べるぐらいの形で、輸出促進というのを位置づけて農業の可能性を広げるというふうにした方が、すっきりわかりやすかったのではないかと。今の段階で申しても遅いかも しれませんが、そこが違和感の原因になっていて、多くの国民の皆さん、多くかわかりませんが、一部の国民の皆さんには少なくとも頭をひねるという状況につながっているという気がするんですけれども、いかがですか。
2:18:41
お答え申し上げます。輸出の位置づけ、基本法改正案における柱出てについてのお尋ねです。国内人口の減少に伴い、国内市場の縮小が見込まれる中、国内展開型の戦略を維持すれば、これは農業、食品産業も縮小するしかなく、将来的に食料供給機能に不安が生じることにつながります。このため、基本理念として、市場が拡大している海外への輸出を図ることで、農業、それから食品産業の発展を通じた食料の供給能力の維持を図ることが重要でありまして、その旨を第二条第四項に規定をしているところです。
2:19:29
すみません。今の御答弁と言わんとする趣旨と、私が下手くそで伝えられなかったかもしれませんが、都合していませんか。大臣、どうですか。
2:19:38
まず、農業者に元気になってもらわなければいけない。そして、国内の農業生産を拡大しなければいけない。そのためには、国内の供給をしっかり満たすのと同時に、やはり輸出産品も作っていく。世界を見ても、農業が盛んな国は輸出も盛んです。フランス、オランダ、そしてドイツ、スペイン、あるいはアメリカもお叱りです。輸出はあまりしていなくて、国内の農業だけというのはそんなには効きません。ですから、これは私はパラレルであるものだというふうに思っております。やはり農業そのものが元気になる。そして国内生産の生産が拡大する。それはおのずと輸出にもつながる。さあ、方法論の違いであって、輸出が盛んになれば、おのずと国内生産の増大にもつながってくるというふうに思っております。
2:20:33
ちょっと時間がないので、要はもう一度だけ繰り返しますが、決して輸入促進を否定しているわけではありません。国民理解をつくるためにどういうロジックを立てることが大事なのか。つまり無理やりだなと思われるのではなくて、国民の多くの皆さんがそうだと心よくというか思える組み立てを考えていただければと思います。この議論は今日はここでやめたいと思います。次に、ちょっと時間が厳しいですが、農地確保の方策についてお伺いをしたいんですが、今、農業従事者が大きく減っていて、120万人ぐらいの機関的な農業従事者は30万人ぐらいに将来になってしまうという見通しも立っているような状況であります。農地をどうやって守っていくか極めて大事だと思います。この中で、改正案の中では、効率的かつ安定的に農業に当たる、いわゆる担い手の果たしていく役割がこれからは拡大していきますよということをおっしゃっています。また、片方一方で、多様な農業者の位置づけについても、決してその重要性を指定しているわけではないわけですが、彼らが果たす役割も重要だというふうに配慮というか、いろんなかきぶりがあるというふうに受け止めているところなんですけれども、私、先ほど山田委員もちょっとありましたが、宮崎区で中山間地の農地も抱える地域にいますが、やっぱり肌感覚 でいうと、いわゆる多様な農業者、その中でも農業以外の収入をも得ている兼業のほかで、反農反Xみたいな、多様な農業者の一部が、かなりやっぱり重要なウェイトを占めているという印象があります。農水省もこのことは十分わかっていると思いますが、農地を守るために多様な農業者の役割を決して軽んじることはできないというふうに思いますので、農地を守るという観点での多様な農業者の位置づけを改めて確認したいと思います。
2:22:27
お答えいたします。高齢化する農業者の減少に伴いまして、今後、離農農地が多く生じることが懸念されます。そういった中で、経営規模の大小や家族、あるいは法人などの経営形態を問わずに、農業で生計を立てる担いという規制を確保していくことが引き続き必要であると考えております。一方で、今、委員の方から御指摘ございましたけれども、兼業農家など担い手以外の多様な農業者も、農地の保全管理や集落機能の維持、地域、社会の維持ということになりましょうか。集落機能の維持などの面で重要な役割を果たしていただいていると認識をしております。このため、今般提出をいたしました食労農業農村共同法の一部を解説する法律案におきましても、担い手である効率的かつ安定的な農業経営農役性格を引き続き図りつつ、担い手とともに地域の農業生産活動を行う担い手以外の多様な農業者を位置付けたところであり、多様な農業者につきましても、その役割に応じた支援を行って、農業生産の基盤である農地の格を図っていくことが必要であると考えております。
2:23:43
ありがとうございました。この後、ちょっと生活について議論したいところだったんですが、今日は質問をやめますけれども、本会議で上谷委員が質問したように、私も我々は少なくとも、法制化なども含めた制度的な安定を高めることが農業者の皆さんの安心感につながるというふうに思っています。大臣の実はブログを読ませていただきました。3月10日のブログに、水田活用直接支払い交付金についてのブログの記載があられたと、ホームページにありますけれども、そこの中でいろんな不安の声を寄せられるという…時間が来ておりますのではい、わかりました。農家の方々からは、私たちは人間が作る米を作りたい、そしてうまいと言っていただくのが農業のやりがいだという声を大臣が書いていらっしゃいました。こういう気持ちを持っていらっしゃる皆さんに、国の事情の中でお願いをしているということを踏まえながら、政策構築することが必要だと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
2:24:55
日本維新の会、教育の無償化を実現する会派の堀井健二でございます。それでは質問いたします。今回の基本法は、基本的な政策の方向性を示すものであります。日本の農業は、とにもかくこの情勢の変化によって基本法が改正されました。改正されたことで、政策の方向性にどう影響するのか伺っていきたいと思います。まず、現行法、食料農業農村基本法の検証、特に農地の収積率、収積化、収約化、これまでの変化とか成果について伺いたいと思います。現行の基本法は、旧基本法の農地改革で形成されました。非常に生産性の低い農業構造では、日本の農業は発展しない。そういった反省の上で、制定されたものでありました。この現行法のポイントは、まさに構造政策であって、生産性の低い農業構造から輸出もできる、そんな競争力のある農業構造を作ることが、大きな目的であると認識しております。そのことで、農地バンク法の制定にもつながって、本格的な農業経営者による農地が広がっていると認識しております。農業の産業政策は非常に大事であります。現行法の下、どれだけ構造が変化してきたのか、農地の収穫率、また農業法人経営者の数の変化、そういった変化、成果についてどう受けておられるのか、まず伺いたいと思います。
2:26:50
現行基本法に基づきまして、規模の大小や家族経営家、法人経営家を問わず、農業所得で生計を立てる農業者を担い手として、幅広く育成、そして支援をしてまいりました。多くの品目で担い手が農業生産の大部分を担う構造を実現してきたというふうに思っております。このうち、法人経営につきましては、経営体が3万を超えるまで増加をいたしまして、経営農地面積の4分の1、そして販売金額の4割を担うまでになりました。雇用の受け皿としても重要な存在となっております。また、今委員もおっしゃいましたけれども、基本法制定時に3割にも満たなかった担い手への農地収穫率は、農地バンクの創設などもありまして、約6割まで進展をいたしました。こうした担い手の育成や農地の収穫収益化を進めてきた結果、農業の総産出額は、基本法制定時と同水準である約9兆円を維持してきているというふうに考えております。
2:28:12
やはり厳しくて儲からない産業に人は来ませんので、農業を産業としてしっかりと考えていくという取組が必要であるということがわかります。続いての質問でありますけれども、順番を変えますので、4番、農業の担い手について、法案の26条2項についてであります。このたびの法案は、食料安全保障の確立、また環境等に配慮した農業の転換、人口の減少の中で食料供給基盤の確立、こういった3本立ての農政の転換を進めていくということになっております。しかし、現行法も食料安全保障の確保ももちろん考えておりましたし、環境の配慮は、緑の食料システムの法が制定されて非常に意識されております。また、人口の減少も織り込んでおり、関連法案も整備しておられたところであります。それでは、どこが変わっているのかといえば、農業の担い手についての考え方であります。現行法の21条では、望ましい農業構造の確立において、国は効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立する、こういった理念の下、主業農家を育てるための政策集約、先ほど大臣がその成果を述べられましたけれども、収穫が進んできました。しかし、法案26条では、望ましい農業構造の確立に、二項が新設されております。国は、効率的か つ安定的な農業経営に営む者、及びそれ以外の多様な農業者により、農業生産活動が行われることで、農業生産の基盤である農地の確保が図られるように配慮する、とある、こういうことであります。質問なんですけれども、この農業構造の変化についてであります、兼業農家が望ましい農業構造に入ってきておると、私は認識しておりますけれども、これはですね、政策方針の大きな転換ではないかと思っております。その見解を尋ねます。大臣、いかがでしょうか。
2:30:52
我が国全体の人口減少が進んでおります。農業者の急速な減少がその中でも見られます。食料の安定供給を図るためには、担い手が農業生産の相当部分を担う望ましい農業構造の確立に向けて、担い手である効率的かつ安定的な農業経営の育成・確保が必要であるとの考え方に変わりはありません。そういうことで、現行基本法の21条は、改正案の第26条第1項としてそのまま維持しており、農業政策の転換はありません。一方で、担い手だけでは管理できない農地が出てきている中で、担い手以外の多様な農業者に農地の保全管理を適切に行っていただく重要性が増しているところであります。このために、担い手以外の多様な農業者が地域における協議に基づきまして、農地の保全を行っていただく役割を新第26条の2項に新たに位置づけたところでございます。21条からそのまま26条に持ってきた第1項、そして担い手以外の方々の多様な農業者が第2項というふうな立て付けになっております。こうした取組を総合的に講ずることによりまして、農地の確保を図ってまいりたいというふうに思っております。ではお伺いしたいんですけれども、日本の農業を求める農業の構造、私は大きく日本の農業がやはり儲かる農業、そして産業として成り立つ農業の構造、これをこれまで求めてきたと思うんですけれども、大臣はもう農業の構造ってどんなものなのですか。
2:32:57
今申し上げましたとおりに、農業を主体とする担い手がやはり農業の体操を、農業生産の体操を占める、それを多様な農業の皆さん方がしっかりと保管していく。そこ に日本のやはり確固たる農業構造というのが出来上がっていくんだろうというふうに思っております。
2:33:20
やはり戦後農地改革を行いまして、想定外に経済が発展したものですから、農地を耕作してきた人がどんどん利用していったと。それで今は農業就業人口が農家個数を下回る、そんな現象が起こりました。農業依頼の農業につきながら、週末は農業に従事したり、若い人がいなくなって残された高齢者の人が引き続き農業をしている状況。これは日本の農業の課題であります。私はこのことと、やはり産業として求める農業を分けていく必要があると思うんです。ですから、現行法の求めてきた農業構造は非常に大きかったと思うんですね。大臣は、その農業構造の中に、日本の農業を産業として大きくしていく中に、サラリーも失わながら農業をやっていく、農家と一緒にやって、日本の農協を支えていくと、こういう考え方でよろしいでしょうか。
2:34:29
やはり農業を担っていくのは担い手です。その農業で生計を立てる人が、農業の経営的な判断も持って、やはり日本の農業をしっかり引っ張っていかなければいけないというふうに考えております。そして、多様な農業形態というのは、いろいろな形で発揮できると思いますけれども、例えば集落への集団、あるいは法人課、そういう中に多様な経営体の方がサラリーマンを定年をした、あるいはやはり兼業の方が、そういった法人課の中に入っていただく、あるいは独自の自分の付加価値の高い農業をやる。そのことによって、非常に多様性のある日本の農業、担い手が引っ張りながらも、やはりそれをカバーしていく人たちがいるという日本の農業が成り立っていくというふうに考えております。
2:35:26
私は、兼業農 家さん、ほっとけと言うとんじゃないんですね。政策としてきちんと分けて考えるべきだと、こういう主張なんです。現行のこの金融法は、それを明確に分けながら、このままではいかんと、そういうことになりたかったんですね。今の大臣のお考えでは、例えば、米の生産調整の問題とか、農家の支援の問題、またAIの問題、これできるのかどうか。こんないろんな問題が、一向に解決しないと思うんですけれども、どうお考えでしょうか。
2:36:10
米の問題あたりにつきましては、水田活用、直接支払い交付金等も活用しながら、今後水田をどうしていくのか、あるいは畳地化を選ぶのか、というようなことで、日本の農地、あるいは米政策、あるいは麦、大豆政策、こういったものは成り立っていくというふうに考えております。
2:36:34
分かりました。自民党さん、また農業さん的には、多様化ということの中で、県業農家さんが増えるほうがいいと思うんですけれども、しかしですね、やっぱりここに新設することで、やはり以降の集積、集約、またそれ以外の政策が、法案が進んでいくのか心配であります。農業の現場はね、恐らく混乱すると思いますよ。そうじゃないということを、今一度大臣、述べていただきたいと思います。
2:37:09
農林水産省では、経営規模の大小や家族法人を問わず、農業で生計を立てる農業者である担い手と、そして農業以外で生計を立てる多様な農業者では、農業において果たしている役割が違うというふうに、役割は異なるというふうに考えます。このため、担い手である農業者に対しましては、補助金、金融措置、あるいは税制措置などで、各種政策によりまして 重点的な支援を行ってまいります。一方、担い手以外の多様な農業者に対しましては、農地の保全、管理や集落機能の維持などの役割を果たしていると考えておりまして、多面的機能支払いや、中山間地域等の直接支払いなどによる水路の泥上げと、地域の共同活動への支援などを行ってまいりたいというふうに思っております。
2:38:13
お考えはわかります。じゃあ、なんで二高に新設したんですか、ということが言いたいんですね。二高を入れることによって、やっぱり現場の考え方が変わってくる。ひょっとして違うんじゃないか。こういう心配があるんです。どうして二高を新設したか、いうことなんですよね。大臣が言うことを今から質問するんですけれども、道4条に多面的機能の発揮ということがあります。修業農家さんと兼業農家さんの続きを、私は政策によって分けるべきだと思うんです。兼業農家さんをもちろんないがしろにするという考えではありません。別のところできちんと守るべきだと考えております。全国の耕地面積の約4割、総農家数の約4割を占める中間産地域の農業は、もちろん多面的な機能を含めて重要な役割があります。兼業農家さんも非常に多いんです。法案では、第4節第43条から第49条までから、農村の振興に関する施策について書かれております。農業には多面的な機能があって、それをきちんと担う農家さんが必要であります。多面的機能には、中間産地域の振興から、また環境負担軽減の機能ももちろんあって、ここに兼業農家さんを農村振興にきちんと政策として位置づけて支援するということで、生産食料を供給する専業農家の政策ときちんと分ける必要があると思うんですけれども、大臣いかがでしょうか。
2:40:01
大学に全体の人口減少に伴いまして、担い手の減少だけではなくて、委員に言われるところの多様な農業者についても急速に減少していくことが見込まれています。こうした中で、総力戦で農業振興を図っていかなければなりません。食料の安定供給を図るためには、担い手への農地集約を進めながら、担い手以外の多様な農業者についても、自らの農地は生産を通じ保全管理を行うとともに、世代交代等により適切な管理が難しくなる場合には、管理できる方々に円滑に検証していくことが重要と考えております。このため、多様な農業者が地域における協議に基づき、農地の保全を行っていく役割を基本法改正案において、新たに位置づけたところでございます。このように人口が減少している状況において、望ましい農業構造を実現していくためには、多様な農業者の取組が重要となることから、農業の持続的な発展に関する施策に位置づけているところであります。
2:41:19
ちょっと長くて途中で分からなくなってしまったんですけれども、要は、兼業農家さんの役割と修業農家さんの役割は違うんだと。総合的に農業を考えていくことは当たり前の理念であって、そのために業者の政策でありますので、きちんと分けて考えていかなけれ ばならないということに対してどうですかということ。それに対して、二項はどうしても納得いかないんですけれども、それでもそうだというならば、政策地で分けるということ。それと、もう追々に聞きますけれども、そうであれば、やはり予算が少ないですね。多面的機能の支払いが480億円、中間産地域の直接支払いが261億円、環境保全の農業は26円、北がちゃうんですね。こういった予算も、本段にもっとつけていただきたいと思うんです。一緒にちょっと聞きますけど、いかがでしょうか。
2:42:18
先生ご指摘の、多面的機能支払い交付金や中産間地域等を直接支払い交付金でございますけれども、この担い手や兼業農家等を含めた、多様な農業者による農業生産活動を通じまして、国土の保全、良好な景観の形成などの多面的機能が発揮されておりますし、また、地域住民も含めまして、農地の保全等に維持する共同活動を行われることによりまして、良好な地域社会の維持及び形成に重要な役割を果たしているところでございまして、今、必要な予算の確保に努めているところでございます。また、令和7年度から、また次期対策が始まることになりますけれども、それに向けて、多様な組織等の活動への参画を推進することなど、制度の見直しを現在検討しているところでございます。さまざまな関係者の声をお聞きしつつ、今後とも必要な予算の確保について、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
2:43:24
ありがとうございます。やはり政策としてきっちりと整合性があったら、やはり財務省はお金を出すと思うんですね。その辺をよく考えていただきたいと思います。次の質問です。団体について、道場の51条についてであります。第51条に団体の総合連携及び再編整備についてがあります。私は農家農 民のための改革に、特に農協改革は避けてとれないと思っております。これまで関係団体も基本法の理念に即してやってもらったという印象があった法案では、関係団体を国が後押しをするという、ちょっと今回は後ろ向きな感じがするんです。これまでは、理念に即してやってもらわないとだめですよ、こういうメッセージがあった印象があったんですが、今回はそれぞれ頑張ってください、それを後押ししますと。こんな印象は、今回の改正法にあるんですけれども、どうでしょうか。
2:44:50
食料農業農村基本法改正案の第12条で、団体について、その行う農業者、食品産業の事業者のための活動が、基本理念の実現に重要な役割を果たすものであることに鑑み、これらの活動に積極的に取り組みを努めると規定をしているところであります。農協につきましては、農業者の団体であることから、本規定が適用されます。また、平成27 年に改正されました農業共同組合法におきまして、農協は農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないと規定されており、その役割が明らかにされております。これを踏まえまして、JAグループにおきましては、農業生産の拡大、そして農業者の所得増大等を基本目標とする、不断の自己改革に取り組まれていると承知をいたしております。農林水産省といたしましても、引き続きこのような農協の自己改革を後押ししていく考えであり、農協改革が後退するということはありません。
2:46:06
農協改革は後退することはないとおっしゃりました。先ほどから私の印象としまして、農業構造がやはりちょっと変わってきたと思うんです。2項が入ることによって。政府が農業団体を見るこの視点は、法案の第51条にあります基本理念の実現にすることができるのかどうかであります。法案第2条から第6条がありますけれども、特にこの第5条の農業の持続的な発展には望ましい農業構造が確実されるということが規定されております。しかし法案第26条に戻りますが、その望ましい農業構造の中に、やはり兼用農家が入るということであるならば、高齢化の問題でありますとか、また、収穫収約の問題、大規模化の問題、また米の価格調整、生産調整、これ問題が解決しないんじゃないかなと思うんですけれども、農協さんを後押しするのは全然いいんですね。農協さんの改革を促すのはいいんですけれども、この基本法の理念に基づいてやるならば、ひょっとしたらまた昔の政策に戻るんじゃないのかな。こんな懸念があるんですけれども、この辺はいかがでしょうか。
2:47:40
現行の基本法理念や農協法の規定に則りまして、JAグループにおきましては、農業生産の拡大、農業者の所得増大等を基本目標とする普段の自己改革に取り組まれているところであります。農林水産省といたしましては、基本法が改正された際におきましても、引き続きこの自己改革の取組を後押しするとともに、意見交換や対話を通じて必要な支援、助言等を行ってまいる考えです。実際にJAが取り組んでいる自己改革の中でも、担い手への支援に重点を置いた具体的な取組も見られるところであり、基本法の改正により農協の自己改革の方向が変わるものではありません。そして先ほど言われております、そういった専業農家と兼業農家を分けるべきであるというふうなお考えですけれども、実際それぞれの地域に行きますと、あるいはそれぞれの集落に行きますと、農業法人の経営一つにいたしましても、あるいは大規模な個人経営にいたしましても、それを分けるということはやはりなかなか難しい。その中でやはり修行農家が果たすべき役割と、それを支え保管するやはり多様な経営体というのが一体となって、これからの地域の農業政策、それがそのまま日本全体の農業の活性化につながるというふうに考えております。
2:49:09
私が言うように分けるというのは、区別制度ということじゃないんですよ。政策としてきっちりと分けて担保するということなんですね。兼業農家さんはたくさんおられます。しかし、兼業農家さんがだんだん農業から離れて いくというか、年に何ヶ月しか田んぼに入らないとか、数ヶ月しか田んぼに入らない、こうなってきて、それでも農家さんでやりますから、でもその政策とこれから輸入を目指す大きな政策はやはり合致しない。でありますから、やはりそこはきっちりと分けるんですよね、政策で。区別はできますよね、もちろん。分けてきっちり制ということなんですよね。農業さんはね、やっぱりもちろんメンバーの数が大事でありますから、わからんことはないんですけれども、そのことを踏まえてきっちりと考えて協力してもらわなあかんということなんです。だから僕は何回も言いますけど、この二項はいろんな問題を払っているんじゃないかなと思っておりますけれども。もうこの辺でやめておきます。次の質問です。食料安全保障の確保、これ2番、もともと2番でありますけれども、戻ります。法案第2条であります。ウクライナとロシアの戦争の影響と考察についてであります。この度の基本法改正は主に食料の安全保障がクローズアップされております。その背景にはウクライナとロシアの戦争があると思いますけれども、それでは一体日本に対する影響はどれくらいあったのか、それを見てどう考察されたのか、その受け止めについて伺いたいと思います。
2:50:58
ロシア及びウクライナは、穀物の主要な輸出国でありまして、両国から我が国への輸入量はごくわずかでした。これらの国から輸入していた国が、調達先を振り返りました。そのことによりまして、小麦やとうもろこし等の穀物の国債価格が急倒をいたしました。その影響が、私たちの国にも我が国にも大きく影響が及んだということであります。さらには、ロシアやベラルーシは、肥料の主要な原材料である塩かかりの輸出国でありました。両国からの輸出が急減をいたしました。また、尿素やリンアンの輸入先国である中国が輸出検査を厳格化したこともあいまって、肥料についても国債価格が急倒をいたしました。そして、安定供給に非常に影響をきたしたということであります。地政学的なリスクは、食料や生産資材の輸入に関する食料安全保障のリスクにもなり得るということを、私たちは改めて今回のロシアのプライナーへの侵略で経験したということであります。
2:52:23
はい、わかりました。ありがとうございます。法案第2条の2項でありますけれども、国内の農業生産の計画と目標について聞きたいと思います。安定的な食料の供給には、国内の農業生産を増やしていくということが基本にあります。その上で輸入と備蓄をやっていくということになります。現行法では、輸入と備蓄を適切に組み合わせていくと表現されておりますけれども、今回の法案では輸入と備蓄を確保するということでありますから、より積極性が感じられるということで随時伺いたいと思いますが、まずこの国内での農業生産について、主に穀物ですね、どのようなものを増やしていかなければならないのか、目標と計画について伺いたいと思います。
2:53:26
委員との先ほどからのやりとりの中でも出てきましたように、世界の食料需給が不安定化しつつあります。その一方で、我が国においては農業者の休減、そして農地の減少、さらには農業を支える集落機能の低下などが続いておりまして、国内の農業生産をめぐる情勢も大きく変化をいたしております。こうした中で国民への食料の安定供給を確保するため、特に過度に輸入に依存をしています。麦、大豆、飼料作物、加工原料用野菜等の品目について、国内で生産できるものはできる限り、国内で生産していくという考え方のもとで、生産拡大を図っていきたいと考えております。これから少ない人数で食料が安定的に供給できるよう、担い手と農地の確保はもちろんのこと、スマート技術の展開等によります生産性の向上や農業の付加価値の向上、輸出による販路拡大等を通じまして、収益性の高い農業の実現を図り、農業の維持発展に努めてまいりたいと考えております。
2:54:41
個別でいろいろあると思うんですね。この穀物はいくらいくら、こういった計画に基づいて やっていただきたいなと思っておりますけれども、次に備蓄体制について質問します。穀物の備蓄計画、穀物ですね、備蓄計画に今回の改正で変化があるのかどうか、特に米の適正の備蓄水準が現在どれくらいなのか、またが備蓄水準の根拠、また運用方法、変化、これからの変化、安全保障のことを考えた変化について、変化があるのか教えていただきたいと思います。
2:55:24
お答えいたします。政府備蓄米につきましては、10年に1度の不作等の事態があっても、不足分を補って国産米で1年間十分に供給できる水準として100万トン程度で備蓄をしております。備蓄米の運営方式でございますけれども、買い入れた米を一定期間保管後、主食用以外の用途に販売する棚上げ備蓄方式によって運用しております。これは主食用米の市場関係者が予見可能で、市場に対してより透明性を確保した形で、備蓄運営上必要な量の買い入れや売り渡しを計画的かつ確実に行う観点から採用しているものでございます。また、備蓄水準等につきましては 、今後、今後会に提出しております食料供給困難事態対策法の基本方針において、米を含む重要な食料の備蓄の方針を定めること、これを検討しておりますので、その中で検討していきたいというふうに考えております。
2:56:32
辻田の輸入について質問したいと思います。安定的な供給を確保するためには、国内の農業基盤の強化とそのバランスを考慮して、いろいろな戦略があると思いますが、輸入の拡大と食料の増産が同時に行政措置として非常に求められてきていると思うんですけれども、輸入についてはどのようなお考えでしょうか。
2:57:00
お答えいたします。食料安全保障の確保にあたっては、国内生産で国内需要を賄うことができない一部の主要穀物等について、平時から 安定的な輸入の確保を実現することが重要と考えております。そのため、こうした品目について、我が国商社などの民間事業者が行う調達に係るサプライチェーンの強化を後押しすべく、海外現地において民間事業者が有する集荷船積み施設等に対する投資の促進を図っているところでございます。さらに、我が国の民間事業者による調達が安定的に継続される環境整備を図る観点から、主要な輸入相手国との間の政府間対話の機会の活用、官民で協調して対応するための関係者間での情報交換の強化に取り組んでまいります。
2:58:00
先ほど質疑の中もありましたけれども、輸出と食料供給能力の維持について聞きたいと思うんです。新設といたしまして、法案二条四項では、海外への輸出を図るということで、農業及び食品産業の発展を通じた食料の供給能力の維持が図られなければならないと表現されております。これまでの輸出の取組によって、我が国の食料供給能力の維持、どういった効果があったのか、またこれからどういうことを期待しているのか、教えてください。我が国の食料供給能力。
2:58:42
平時におきまして、輸出促進を通じまして、国内農業生産の基盤を維持すること、というのは、不足時においても対応可能な供給力を確保することが可能となる点を考えますと、食料安全保障の確保に重要な役割を果たすものと考えております。基本法改正にもその旨の位置づけをしたところです。米につきましては、これから食の安全保障、また国内の時給バランス、いろいろ考えて、自分のところで作る備蓄、これを戦略的に持っていく必要があると思っております。次の質問に移ります。米政策についてであります。この食料安全保障には欠かせない米について質問したいと思うんです。時には米不足となり、時には米余りになったり、主食であるこの米を安定的に供給し、その上で米の値段を安定させるということは重要な政策課題でありました。政治課題でありました。主食をどうやって守るのか、結果的に農家をどうやって守るのかで米政策が行われてきたことは、日本の農業の大きな課題の一つであります。しかし、農政が間に入って、その生産量と時給をつり合わせるという差事加減は非常に困難であるということでありますから、できるだけ市場に任せたいのでありますけれども、年に一回の収穫で、しかも天候に作用される農業でありますから、なかなか工業製品のようにはいかないということであります。法案29条のところで、水田の汎用化及び畳地化がありますけれども、それでも私はこの米の課題に向かい合って、水田を放棄しないように祈るばかりでありますから、その思いに基づいて質問いたします。米の生産性向上についてであります。国内需要に合わせて米を生産調整することを繰り返せば、人口減少や高齢化に伴って需要も供給も縮小し続けることになります。しかし、生産技術が確立し、耐寒性あたりの収穫量も残減、小麦と比べて多い米がこれでいいのかということで、食用安全保障の強化を考えるならば、やはり米の生産性の向上は必要であると思っております。法案において、水田の耕地化推進が境び上げております。でもその前に、私は米の収穫が先ではないのかな、こう思っております。大 臣の御所見を伺います。
3:01:54
米につきましては、生産面積の拡大に伴いまして、生産コストが確実に減少するということが数字で表れております。例えば60キログラムあたり生産コストにつきまして、経営規模が0.5ヘクタール未満の経営体は2万6千円コストがかかります。3ヘクタール以上5ヘクタール未満になりますと1万4千円で済みます。15ヘクタール以上20ヘクタール未満の経営体ですと1万1千円となっております。このことから生産性向上に向けては、作付を集約集積することが重要であると考えております。そのために農地バンクを通じた農地集積集約化や農業生産基盤整備による農地の効率的な利用等を推進をしているところであります。加えて我が国の食料安全保障の強化のためには、輸入依存度の高い麦、大豆等の生産拡大など国内の農業生産の増大も図っていくことが重要というふうに考えております。
3:03:10
はい、わかりました。水田の集約も重要であるとこのように認識されているということであります。ちょっとあまり時間がないので一緒に質問してしまうんですけれども、水田機能の維持についてちょっと伺いたいと思うんです。やっぱり適地適策で言えば、米は例えば当分の間海外から、例えば化学費用が入ってこなくても土造りをやっておればちょっとまでは大丈夫ということもあります。日本のこの水田を守ることは食料安全保障の要とやっぱり考えるわけであります。米もどれくらいが必要なのかを知っておくべきであると思います。いざというときに日本人が植えないために日本の水田はどれだけ米を作れるのか。減らしていく傾向があったとしてもどれだけ守らなければいいのかということで、そのためにはどれだけ水田が必要なのか。人口が一億二千万人ほどおったとしたときのその辺の計算ですよね。これらを勘案してどの程度の水田を守っていくかについて、それはもうきちんと検 討されていくのかどうかということと、まずこの小麦大豆の国内生産の増産を推奨しております。水田として適切な土地を無理やり水田として守っていくことはないと思うんですけれども、生産性が高く二十歳化したらいい場合もそれはもちろんあります。小麦や大豆を輸入に依存しておりますけれども、取引国を見て輸入は比較的安定していると思うんです。こういった国産小麦、輸入と国産小麦大豆、これもどれくらい足らなくなるのか、こういった計画を、小麦はだめだからこうじゃなしに、きっちりと小麦と大豆はこんだけ、小麦はこんだけ守らなきゃ。こういった計画はあるんでしょうかということです。
3:05:11
現在、食糧農業農村基本計画に係る目標といたしまして、令和十二年の農地面積を四百十四万ヘクタールというふうに見込んでいます。これは水田と畑を分けて設定はしていません。直近では農地面積四百三十万ヘクタールのうち、水田面積が二百三十四万ヘクタールであり、その中で主食用米に加工用米、飼料用米を合 わせた米全体の作付面積は、百四十八万ヘクタールとなっています。これに対しまして、基本計画におきまして、生産努力目標の実現に必要な米の作付面積として、令和十二年に百四十四万ヘクタールを見込んでいるところでございます。米は食料受給率を確保する上で重要な作物ですけれども、その需要量が毎年毎年十万トンずつ減少していることから、受給の安定に必要な水道の作付面積の確保をするとともに、先ほどから繰り返しておりますけれども、輸入依存度の高い麦や大豆を生産することが、食料安全保障上大切なことであるというふうに思っております。その際、麦、大豆につきましては、畑地だけではなくて汎用化された水田でも生産が可能でありまして、水田で生産するか畑で生産するかは、各地域において農地利用面積も含めて産地形成について検討され決まっていくものであると考えていることから、食料安全保障のために必要な水田面積をお示しすることは、今は難しいというふうに思います。
3:07:09
時間が来ましたので、終了いたしますけれども、質問が若干残りました。また別の機会でやりたい と思います。ありがとうございました。
3:07:41
日本維新の会の池畑幸太郎でございます。教育無償化を実現する会との共同会派であります。今回も、食料農業農村基本法の一部を改正する法律案に関して質問をさせていただきます。先の本会議のような質問でも、生産を増加させるための前向きな政策という維新の基本の姿勢であります政策を訴えさせていただきました。この農林水産委員会でも具体的に議論させていただきたいのですが、時間が少し短いので、端的に質問させていただきたいと思います。最初に、担い手の確保についてお尋ねをさせていただきます。先ほども堀井大介師からもありましたが、農業者の確保については、極めて重要なことだというふうに認識をしております。先ほども申しましたが、本会議でも、担い手関連の質問をさせていただきました。担い手の確保については、大臣の時間の都合もあったというふうに思いますが、少し短く感じましたので、多様な農業者という概念が追加されることによって、黒の農家の育成が疎かにならないとは思いますが、他党からも我が党からもありましたが、再度その辺りを含めて、農林水産大臣の個人的な思いも含めてで結構でございますので、答弁をしていただきたいと思います。
3:08:54
委員御指摘のとおり、今後我が国全体の人口減少に伴いまして、農業者の急速な減少が進んでおります。こういう状況の中で、食料の安定供給を図るための担い手が農業生産の相当部分を担う。望ましい農業構造の確立というのがそういうことであるというふうに思います。担い手である効率的かつ安定的な農業経営の育成確保が必要であるとの現行基本法の考え方に変わりはありません。そして、実情に応じて、法人経営、あるいは大規模家族経営、そして小規模ながら売上げを伸ばす家族経営など、さまざまな規模の経営体の経営体が座っています。例えば、私の先ほど言いました地元では、ネットワークオーズという集落への法人がありまして、そこで360ヘクタールの大規模経営を十数人の若い人たちを雇用してやっております。こういう集落への法人を中心とした担い手、それから単独で大規模化をする担い手、こういったさまざまな担い手を中心として、これからの農業を進めていかなければいけない。そのための支援措置というのは、経営省と官邸対策、あるいは収入保険や出資や融資などの重点政策でもって育成をしていかなければいけないというふうに考えております。(礒崎県議員) 池畑君。 (池畑君) ありがとうございます。大臣が総力戦でという話もありました。その中で最後育成の話もありましたので、大臣の答弁を受けまして、次に人材の育成確保についてお聞きをさせていただきたいと思います。新第33条に人材の育成及び確保について規定をされております。今回は修正をされておりません。何故なんでしょうか。旧法の制定時には、今と比較したときに、人材の育成は農業大学校や農業高校、法人等多岐にわたっておりまして、現在の状況は大きく変化をしていると思いますが、それらを受けながら法律の修正は必要ないとお考えでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。
3:11:34
お答え申し上げます。今後、農業者の急速な減少が見込まれる中、これについて、かつ安定的な農業経営を担うべき人材の育成及び確保を図ることが必要であります。そのためには、新規就農者は初めとしては、将来の担い手に対して、農業の技術、あるいは経営方法の取組の促進、こういったことを進めていくということは必要であるという考え方には変わりがないということで、今、委員から御指摘のありました現行法第25条、改正法案の中では第33条ということになりますけれども、その規定そのものについては、そのままの形で維持をしているということでございますけれども、一方で、新規就農者等に対してどういったことを学んでいただくかということに関しては、その時々の所条性は、勘案して考えていかなければならないということでございます。例えば、今回の改正法案におきましては、第30条で先進的な技術等の活用をした生産性向上であるとか、第32条におきまして環境への負荷の低減の促進等を規定をしております。こういったことも踏まえて、具体的な新規農業者等に対する教育の内容というのは考えていかなければいけないし、その中で、政策においてもそういったことを勘案してやっていく必要があるというふうに考えております。農業教育に関する政策につきましては、農業高校や農業大学校等の農業教育機関において、時代に即した教育が行われるよう、これまでも必要となる政策を随時講じてきておりますけれども、今後とも、スマート農業や有機農業等の教育機械の強化、研修機械設備等の導入、農業法人等による出前授業やインターンシップ等、雇用収納のニーズに高まりに対応した取組に対する支援等を通じ、農業をめぐる情勢の変化や改正法案の考え方に応じた教育の実質を図っていきたいと考えております。
3:13:40
ありがとうございます。今、新台30条についても質問をする前に答弁いただきましたけれども、生産性を増加し、生産性を向上させるためには、他党からも絶格度でありましたけれども、質問がありましたけれども、やはり多種を実現することも重要だというふうに考えております。国産での供給が足りていない作物はもちろんなんですけれども、国産供給が十分なものでもコストの削減につながっていくのではない かなというふうに思っております。先ほど答弁もいただきましたけれども、先端的な技術等を活用した生産性の向上という条文が新設されております。新種種の育成についても振られておりますけれども、今回この条文が新設された狙いはどこにあるのでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。それと併せてですね、モデルケースがありましたら、答弁をいただきたいと思います。
3:14:31
改正基本法第三十条で国は先端的技術を活用した生産、加工または流通方式の導入の促進というのを規定しております。そして省力化等に資する新品種の育成等の施策を講ずるということも規定しております。特に品種につきましては、品種に勝る技術なしというふうに言われるほど、農業の生産性の向上を図る上で極めて重要であります。このために多種性に優れた品種や、高温耐性、病害中抵抗性といった気候変動に対応した新品種の開発に取り組みます。特に地球温暖化で国庫の夏を迎え、非常に厳しい暑さに耐えるような農作物がなければなりません。それと今国会にはスマート農業技術を活用を促進するための新法を提出しております。この中ではスマート農業技術と合わせて機械収穫等に適した新品種の現場での導入、そして開発についても支援の対象にしていく考えであります。モデルとしては、スマート農業をやっていく過程で、新しい品種で生産性も高める、あるいはその質も高める、そういうような状況を作り出してまいりたいというふうに思っております。
3:16:10
委員お尋ねのモデルケースでございますけれども、新しい技術につきましては、都道府県の普及指導員が産地の合意形成を図り、栽培技術を指導し、実装につなげているという事例がございます。一つは、農研機構が開発いたしました小麦、夢力ですけれども、需要が強い、繁容として適性が高いということだったんですけれども、北海道において有料品種に認定され、普及組織による栽培技術指導を通じて導入を開始 して以降、15年間で2万ヘクタールまで生産が拡大した。また、兵庫県では、高温耐性のある新品種の種造工的米、兵庫酒85、平成29年に寄生いたしました。その後、普及指導センターが石体系を確立し、収量の安定化に成功したことで、作付けが拡大しております。このような事例を積極的に推進していきたいという考えであります。
3:17:02
大臣から多種性の重要性というのもお話をいただきました。是非、我々もそういったところも進めていただきたい。そうした局長からも、兵庫県のモデルまでいらっしゃいいただきましてありがとうございました。しっかり、坂前も含めて技術的にカバーできるところをすっかり推進していただきたいと思います。ちょっと時間がなくて急いでおりますけれども、次に最後の質問になります。農業者の方に理解されることはもちろん大事だと思っております。先ほどの品種改良、そして多種化についてであります。それで、我々は消費者の方にも丁寧に情報発信することが重要だと思っております。特に給食などの混雑とか、栄養価、アレルギー問題に関しては、子育ての真っ最中のお母さん方が特に気に寄与されておりますが、新品種の開発と同時に、環境にもどのような影響があるかなど、丁寧な普及の上で啓発活動が大変重要だというふうに思っております。品種改良を進めていく上で、最初に丁寧に説明をしていけば、しっかりと消費者の方も応援団になっていただけると、そういった観点からの質問でありますが、農水資料の見解をお伺いいたします。
3:18:14
新品種などの研究開発による成果等につきましては、当然ながら農業者だけではなくて、消費者等も含めまして、農研機構等の研究機関と連携いたしまして、アグリビジネス、ソーシスフェアなどのイベントでの紹介や試食、そしてプレスリリースやホームページでの情報発信等に努めているところでございます。また、新しい技術につきましても、消費者の皆様への理解を深めることが重要でありますことから、農水省では、消費者等への出前講座や研究施設の見学会等を通じまして、技術についてわかりやすい言葉で伝えるアウトリーチ活動も実施しているところでございます。引き続き、農業者や消費者、そして団体等に対する情報発信にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
3:19:08
消費者の立場、またお母さん方の立場でどんどん啓発をしていただくことで、応援の話をさせていただきたいと思っております。だいたい新しい品種が出てくると、心配事が多くて、なかなか普及が進まないということもありますので、私ども、我々も今後とも、この農政の憲法、より良い基本法になるように、さらに議論を深めていきたいと思っております。これで私の質問を終わらせていただきます。
3:19:35
この際、暫時休憩いたします。本家のお店です。
6:40:50
休憩前に引き続き、会議を開きます。質疑を続行いたします。日本共産党の田村貴昭君です。法案審議の前に、機能性表示職員について質問します。コバイス製薬が製造したベニクオーゼ配合サプリメントを摂取した人から 、健康被害の訴えが相次いでいます。これまでに5人が死亡し、3月31日時点で延べ157人が入院。深刻な事態となっています。行政の対応と責任はどうでしょうか。内閣府、工藤副大臣に来ていただいています。機能性表示職員は、2013年に安倍首相が世界で一番企業が活躍しやすい国にするとして、健康食品の機能性表示を解禁宣言し、その後導入されました。2015年5月14日、本委員会において、我が党の斉藤和子議員が特報で安全性が認められなかった成分が機能性表示食品では、体に良い成分として表示される。実際に販売されてはならないと強く指摘しました。これに対して消費者庁は、事業者からの情報を公表し、届出で後の事後チェックを機能させる。寄せられる疑義情報も活用し、届出情報の公表後に、安全性や機能性に関する科学的根拠などにつき、職員表示法に基づく事後監視を行う、などと答弁したのであります。副大臣にお伺いします。被害が出てからの対応で、取り返しのつかない事態となっているではありませんか。食品の安全性評価を企業任せにす るために、今回のように大規模な健康被害が生じて初めて、政府が対応することになっています。機能性表示食品は、事後処理型の制度であり、安全性をないがしろにしたこの制度は、もうきっぱり廃止すべきと考えます。いかがでしょうか。
6:43:03
田村委員にお答え申し上げます。安全性に問題のある食品の流通規制は、食品衛生法により行われており、現在厚生労働省を中心に、今般の健康被害の原因となった物質と、当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定に向けた取組がなされております。消費者庁といたしましては、機能性表示食品制度に関し、3月22日付で小林製薬等に対し、科学的根拠の再検証を求めたことに加え、3月28日付で小林製薬を含む全ての届出食品約7000件について、届出者に対し、健康被害の情報の有無や報告状況などの確認を行った上で、消費者庁に回答することを求めたところであります。3月29日に開催された関係閣僚会合において、官房長官から本事案に受けた機能性表示食品制度の今後の在り方について、5月末をめどに取りまとめるよう指示されたところであり、これら調査結果も加え、5月末までに本制度の在り方の方向性を取りまとめるべく、スピード感を持って取り組んでまいりたいと考えております。
6:44:34
人の口に入るものは、政府の責任において、しっかりと事前に検査しなければならないじゃないですか。国がつくった制度が命を奪うという最悪の事態を招いています。機能性表示食品は廃止すべきであります。それでは食糧農業農村基本法について質問しますので、工藤副大臣はご退席いただいて結構です。まず食糧自給率について質問します。先月26日の本会議質疑で岸田総理は、食糧安全保障の強化の観点から、食糧自給率向上に資する取組は重要ですと答弁されました。しかし、食糧自給率をどうするかについては、名言がありませんでした。農水省に聞きます。改正案2条2項では、国内の農業生産の増大を図ることを基本としていますけれども、これは食糧自給率の向上を意味するものなのでしょうか。
6:45:36
お答えいたします。改正法案第2条第2項は、食糧安定供給の重要性を規定したものでありまして、そのための第一の手法として国内の農業生産の増大を規定しております。一方、食糧自給率はあくまで国内で生産される食糧が国内消費をどの程度充足しているかという結果を示す手法であり、第2条第2項の安定供給のための手法と食糧自給率の向上を同率に述べることは必ずしも適当ではないと考えております。また、食糧自給率の変化は生産面に加えまして、消費の動向も影響するため、生産面の取組だけで必ず向上するとは言い切れませんが、麦、大豆、加工原料用野菜等の輸入依存度の高い品目の国産転換といった国内農業生産の増大を図る取組は、食糧自給率の向上に資するものであり、このような自給率の向上を図る取組を進めていきたいというふうに考えております。田村君。 非常に容量の得ない答弁だと思います。日本農業新聞3月6日の論説では、今回の基本法 改正が自給率を上向かせる転機となるか、中止したいと、このように論評しています。生産者多くの国民の注目が、今自給率の向上、ここに集まっているんです。私も生産者、それから消費者から、それを願うたくさんの声をこれまで聞いてまいりました。ここにおられる委員の皆さんも、そうであると思います。坂本大臣にお伺いします。大臣は2月22日、予算委員会での私の質問に対して、食糧自給率は大切だというふうに考えております。ただ、食糧安全保障という視点から言いますと、食糧自給率に換算されない飼料や肥料、そういったものもあります。さらには安定的に、やはり輸入をしていくということが大事でありますので、食糧自給率1本というわけにいかないと答弁されました。私は驚きました。大臣、食糧自給率現行38%より引き上げるんですか。上げるとするならば、どのテーマまで上げないといけないと考えておられるんですか。この際、明確に回答していただきたいと思います。
6:47:56
基本法制定以降の、今の基本法ですけれども、制定以降の食糧自給率は38%前後で推移をしております。その変動要因を見ますと、国内で自給可能な米、野菜、魚介類の消費量の減少、そして輸入依存度の高い飼料を多く使用いたします。また、畜産物の消費量の増加など、消費面での変化が食糧自給率の低下要因というふうになっています。こうした食糧消費の傾向がしばらく継続することが想定される中で、食糧自給率が確実に上がると言い切ることは困難でありますけれども、麦、大豆、加工原料用野菜等の輸入依存度の高い品目の国産転換といった食糧自給率の向上にも資する取組をさらに推進することが重要であるというふうに考えております。なお、食糧農業農村基本法の改正法案について、国会で御審議いただき、改正案を成立させていただきましたならば、それに基づいて基本計画の策定を行うこととなります。その基本計画の策定の際には、食糧の自給率のほか、その他の食糧安全保障の確保に関する事項について、適切な目標設定に向けた検討を行ってまいります。
6:49:31
ますます釈然としません。大臣、お金を出しさえすれば、もう海外から輸入品が調達する時代ではないと、その認識は一致していると思います。いろんな要因があります。だからこそ、国内でできる食糧は国内で生産し調達していく。それは人口が減ったとしても、どの人口規模になろうが、食糧自給率はやはり上げないといけないんじゃないんですか。自民党の2022年参議院選公約を私、読みました。食糧の安定供給の確保は、国家の最重要の責務であるとの認識のもと、食糧自給率、食糧自給力の向上に努めるとともに、食糧安全保障関連予算を確保します。これホームページで書かれています。食糧自給率向上に努め、予算を確保すると、自由民主党公約しているではありませんか。自給率は大事だと言うだけでは、そして輸入も大事だということになりますと、これまでのように自給率は下がっても仕方がない。大臣、さっき答弁にありましたように、食糧自給率が確実に上げるというのは困難であると。本当に何か答弁が ずっと後退しているんですけれども、自給率は下がっても仕方がないと思っているんですか。輸入で起きなえば、それでいいとお考えなんですか、まだ。自給率引上げの目標を投げ捨ててしまったのですか。再度お答えいただきたいと思います。
6:51:05
私たちの使命は、食糧を国民の皆様方に安定的に供給するというのが最大の使命でございます。そういう中で自給率は高める。ただ、今の消費成功が続きますならば、自給率が確実に上がるとは言い切れませんけれども、最大限食糧の増産に努める。と同時に、安定的な食糧の供給を国民の皆様方にしていくためには、安定した輸入も一方の方では必要である。いうようなことで、今回の食糧農村基本法の骨格を示しているところでございます。
6:51:54
自給率を高めると大臣おっしゃったんだったらですね、ちゃんとそのことをですね、やはり国民に対して宣言をし、そして法文に明記していかなければならない。これがこの法改正の一丁目一番地だと私は思います。そして輸入の確保、それは自給率が足らない部分は輸入の確保はありますけれども、じゃあ輸入依存をどうやって改めていくのか。これに真剣に向けなければならないというふうに考えます。前回の改正の直前、1998年の食糧農業農村基本問題調査会の答申で、食糧自給率について次のように書かれてあります。紹介します。熱供給量ベースの食糧自給率については、国民の食生活が国産の食糧でどの程度賄われているか、また国内農業生産を基本とした食糧の安定供給がどの程度確保されているかを検証する上で分かりやすい指標。食糧自給率はこの点で分かりやすい指標というふうに述べられています。農林水産省はこの認識に変更はありませんか。
6:53:18
岡田宇人君。議員ご指摘のように、1998年の食糧農業農村基本問題調査会答申におきまして、食糧自給率は国内で生産される食糧が国内消費をどの程度充足しているかを示す仕様とされており、農業者だけではなく、その他の関係者や消費者にとっても分かりやすい指標であり、この位置づけ等は今回の改正にとっても変わっていないと考えております。一方で食糧自給率につきましては、海外依存度の高い小麦大豆等の国内生産を拡大すると先生が言われたそういった増加要因と、自給率の高い米の消費の減少等の減少の意味の双方が採用しているという意味で、複数の要素が重なり合ってできるものということがございますので、政策の評価を行うというときにあたっては、自給率の高い方についても基本計画の中で議論をしていくことが必要かというふうに考えております。
6:54:13
食糧自給率を示すことの意義は認めていながら、食糧自給率の目標という15条2項の文言を、食糧安全保障の動向に関する指標などと曖昧な表現に切り替わってしまっています。やはり食糧自給率の向上を投げ出しているのかと言わざるを得ません。会計検査員の令和4年度決算検査報告における食糧の安定供給に向けた取組についてでは、目標年度において目標を達成していなかった場合の要因分析をするなどの検証は行われていなかったと述べています。そして総合食糧自給率やその目標の前提となっている指標に係る目標の達成状況を適時適切に検証することにより、得られた知見等を将来の政策に的確に反映していくことが重要であると、こういうふうに指摘しているわけであります。この指摘に農水省はどのように答えますか。今後は確実に検証していくのでしょうか。
6:55:45
お答えいたします。食糧農業農村基本計画で定めた目標につきましては、目標年度の10年後を待たず、その見直しを5年ごとに行っております。5年ごとの見直しに当たっては、食糧農業農村政策審議会の意見を聞きながら、それまでの効果等の 検証を見直しを行ってきたところですけれども、会計検査員からは目標年度の10年後における達成状況の分析が不足しているという指摘があったものというふうに理解をしております。今回の基本改正法案におきましては、食糧自給率やその他の食糧安全保障の確保に関する事項の目標を定め、目標の達成状況を少なくとも前年1回調査し、その結果を公表するなど、目標の達成状況を踏まえてPDCAを回す新しい仕組みを導入するということを検討しております。自給率や今後新たに設定される目標の達成状況の評価をしっかりと行っていきたいというふうに考えております。
6:56:44
あらゆる行政の審議のときにPDCAということの強調性をされますよね、政府は。これまでどうだったのかということが非常に大事なんですよね。会計検査員は食糧安定供給のこれまでの政策が検証されていないと指摘しているんです。ですからやはりこれまでの政策がどうだったのか。農業基本計画を打ち立てたと、実行してみたと、 検証してみたと、そして反省点は次の行動に変えていく。この基本的なことをやらなかったら、基本法は新たなものにならないと思います。ちゃんとこれまでの政策というのは検証して然るべきだと思いますし、その検証の仕方が極めて私は不十分だと思いますけれども、坂本大臣いかがですか。
6:57:35
会計検査員の指摘は目標年度10年の検証がやられていなかったということでありますけれども、食糧農業農村基本計画ではその見直しを5年ごとに行ってまいりました。そういうことで、食糧農業農村政策審議会の意見も聞きながら、検証、見直しを行ってきたところであります。ですから目標年度の10年後における達成状況の分析が不足していたわけですけれども、野林寺参照としては5年ごとにその見直しを行ってきた。そういう期間の違い、時間的な違い、そういうものがあるというふうに認識しております。
6:58:26
農業基本計画でわずか45%の食糧自給率を掲げながら、ただの一度も実践されたことがなかった。目標を達成したことがなかった。なぜなのかと。これまでの自由貿易協定。どう見直していくのかと。輸入依存をどう変えていくのかと。これ見えてきていないじゃないですか。1年間の検証にわたっても。そこを私たちは言っているんですよ。県議としての食糧アクセスについても質問します。改正案2条では、食糧の安定供給の確保とあったものを食糧安全保障の確保に書き換え、国民一人一人がこれを入手できる状態という、状態を言う、状態という文言が追加されました。これは国連食糧農業機関FAOの食糧安全保障の定義を導入したというふうに聞いております。FAOの定義は、すべての人がいかなるときにも、活動的で健康的な生活に必要な食生活上のニーズと志向を満たすために、十分で安全かつ栄養ある食糧を物理的社会的及び経済的にも入手可能であるときに達成される状況とされています。その内容は外務省資料で、1、供給面が十分な量化。2、アクセス面で栄養ある食糧を入手するため、合法的政治的経済的社会的な権利を用うるか。3、利用面で安全で栄養価の高い食糧を摂取できるか。4、安定面でいつ何時でも適切な食糧を入手できる安定性があるかと4つの要素を指摘しています。基本法案の食糧安全保障の定義は、この4要素を盛り込んだと理解してよろしいでしょうか。
7:00:22
お答えいたします。議員ご指摘のとおり、基本改正案における食糧安全保障の定義は、国連食糧農業機関FAOの定義を踏まえたものでございます。具体的には、品質の食糧を十分な量供給する。2つ目です。全ての国民が栄養ある食糧を入手できる。3点目としては、安全かつ栄養のある食糧を摂取できる。4点目としては、いつ何時でも適切な食糧を入手できる安定性があるという4つの基準が設けられておりまして、本改正案におきましては、食糧安全保障の定義に関しまして、安全で栄養のある食糧を良質な食糧と定義した上で、良質な食糧が合理的な価格で安定的に供給され、かつ国民一人一人がこれを入手できる状態と定義したところでございまして、この4点を網羅しているというふうに考えております。
7:01:16
第3回検証部会において、清原昭子福山市立大学教授は、いわゆる健康な食生活、主食主菜副菜を組み合わせた食事を1日2回以上、ほとんど毎日とっていると回答した世帯所得は600万円以上が多いのに対して、明らかに200万円未満の世帯で優位に低い。所得が低いと健康な食生活ができなくなっていると指摘しました。権利としての食料アクセスを保障する仕組みが必要だと清原先生は主張されましたけれども、これは非常に大事な指摘だと思います。そこで伺いますけれども、第2条の良質な食糧が合理的な価格で安定的に供給され、かつ国民一人一人がこれを入手できる状態というのは、権利としての国民の食料アクセスを保障するということでよろしいでしょうか。
7:02:18
我が国におきまして、国民一人一人が食料を入手できる状態を確保するために、委員御指摘のとおり、低所得世帯の増加といった課題に対応する必要があるというふうに考えております。改正案の第19条では、これらの課題に対応するため、経済的な状況、その他の要因にかかわらず、食料の円滑な入手が可能となるよう、必要な施策を講ずる旨を位置づけているところです。また、その具体的な施策といたしまして、食料の寄付を通じたフードバンクや子ども食堂の取組について、地域の関係者が連携する体制づくりの支援などの環境整備を位置づけているところでございます。食料アクセスというのは、非常に他省庁との連携もとっていかなければなりませんので、昨年6月より合計8省庁で連携をしまして、関係省庁によります連絡会議というのを開催しながら、今後の食料アクセスに万全を期すということで備えているところでございます。
7:03:35
よくわかりません。国民の食料アクセスは権利ですか? この法文は権利として書かれているんですか?
7:03:48
基本法は、食料、農業、農村に関する基本理念とそのための施策を定めるものでございます。当然ですね、国の責務として、基本理念の実現のために必要な施策を行うというふうに規定をされておりますので、国として、こういった国民一人ひとりの食料アクセスというのを確保するための施策を追うという責務を負っているというふうにご理解いただければと思います。
7:04:14
責務と聞こえましたけども、権利なんですか? もう一度お答えください。
7:04:23
基本法という法律の政策上、この関係者、消費者、国民等の権利を定めるような法律ではございませんけれども、この基本理念の実現のためにですね、国及び関係者が行うべきような取組を示したものでございまして、この基本法 の国民一人ひとりの食料アクセスの関係におきましては、国がですね、そういった国民一人ひとりに食料が安定的に供給されるといったことをですね、確保するための施策をですね、行う施策を行わなければならないということを規定したものというふうに考えております。先ほどFAOの定義で、アクセス面で栄養ある食料を入手するため、合法的、政治的、経済的、社会的な権利と、これを盛り込んだと言われるから、権利として明記しているんですかと聞いたら、そうではないと。ちゃんとしないといけないよ。基本法ですから。こういう言葉を入れているんだったら、これは国民の権利としてですね、わかるようにしないといけないと思います。これまで政府はですね、FAOが公開しているフードインセキュリティ指標、つまり深刻な栄養不足人口及びその比率などについての統計データをFAOに提供してきませんでした。なんと、日本の栄養不足人口はFAOが直接職員を派遣して調査していると。FAOの職員が調査していると。このことについて伺います。今後はですね、政府が調査を行いFAOに提供するんですか。
7:05:57
FAOによります食料安全保障に関する調査は、2014年から人々の食料不安の状況を国際比較可能な形で測定するものとして、FAOの事業として行われ、食料不安の経験尺度、食料不安の経験尺度という指標として公表をされてきたものです。その後2017年にSDGsの達成に向けた状況を図る指標の一つとして、このFAOの指標に沿った形で食料不安の経験尺度が盛り込まれ、各国が独自に指標を作成するか、あるいは各国が独自に指標を作成しない場合は、引き続きFAOが調査を行って公表するということになりました。この調査結果は国際比較が可能なものとして、我が国も含め約140カ国におきまして実施されていることや、我が国においてはこれに該当する統計が国内に存在しないことで、FAOの調査結果をもって公表をしているところであります。いずれにいたしましても、我が国の食料安全保障に関する状況の把握につきましては、今後基本計画策定の論議の中で検討していく考えであります。いわゆる貧困の指標とか、あるいは食料不安の指標とか、こういったものを我々の国ではこれまでその指標を持っていなかったというようなことで、今後は基本計画の策定の議論の中でどのようなものにしていくかということを検討していくという考えであります。
7:07:45
時間が来ました。もう終わりますけれども、FAOの提起に対して政府が本気で実現しようというふうには伺えなかった。そして食料自給率の向上についても政府の決意が示されていないと。これは問題だと思います。続きはまた明日させていただきます。終わります。
7:08:24
はい。国民民主党の長友信二です。坂本大臣が大臣所信の中でですね、農業政策が大きな転換点に立っているとの自覚を持ち、食料安全保障を改革元年として基本法の改正と関連施策の実現に全力を尽くしてまいりますと。このように所信の中で述べられております。そして農水省もこれまでの議論でもありましたけれども、今が農政のターニングポイント、転換点を迎えているとの認識のもと、現行の基本法の検証を始めたというふうに説明をいただいていると認識しております。つまりですね、これまでの農政から転換するための基本法の改正だというふうに受け止めているわけですけれども、今までの議論とも被る部分はあるかと思うんですが、改めて大臣に説明をいただきたいのですが、転換する理由を具体的にお示しください。そしてどのような方向に果樹を切ろうとしているのか説明を求めます。
7:09:31
気候変動によります食料生産の不安定化、これがまず深刻になってきております。そして世界的な人口増加等に伴います食料争奪、これがますます激しくなっております。さらには国際情勢の地製学業も含めた不安定化ということで、世界と我が国の食をめぐる情勢が大きく変化をしているというのが現状でございます。このような情勢の変化を踏まえまして、基本法が時代にふさわしいものになるようにということで改正を行うところであります。具体的にはまず食料安全保障の抜本的な強化に取り組んでまいります。輸入リスクの増大に対応しまして、食料の安定供給を確保するため、平時からの食料安全保障の対策を強化をいたします。現行基本法では送料として必要な食料を確保できれば、食料の安全保障は確保されるという考え方でありましたけれども、近年現在化します食品アクセス問題等で、国民一人一人の食料安全保障の確保にも対応してまいるということでございます。それ以外にも環境と調和の取れた産業への転換、それから人口減少化における農業生産の維持と発展、農村のコミュニティ、こういったものも十分考えながら、一方の方で農地の収穫、そしてスマート農業の技術の導入、こういったものを図りながら、今後の少ない人数でも食料を供給できる生産基盤というものを確立しなければいけないというふうに思っております。そういう意味で農業政策が大きな転換点に立っているという自覚を持ち、食料農業農村基本法の改正案の成立に向けて、今全力を尽くしているところでございます。
7:11:36
はい、大臣ありがとうございます。私も地元現場を回っていて、今回の基本法は何で転換するのかということを聞かれますので、大臣にしっかり答弁いただきましたから、そのように現場でも説明はしていきたいと思いますが、先ほど午前中に渡辺総議員とのやりとりの中で、これまで過度な輸入依存にあったということを大臣もお認めになられました。なぜ過度な輸入に依存したのかということを、また更に改めて聞きたいんですが、それはまた別のときの議論にしたいと思います。輸入に依存している農産物の国内生産の振興及び円滑な流通ということが、今回の基本法でも重要になってくると思いますが、原料を仕入れて加工するメーカーなどが、国産農産物を積極的に活用できる環境整備ということを力強く推し進めていただきたいと思います。例えば、生粉施設等が、小麦、大豆等には、今まで以上に必要になってくると思うんですが、支援を強化すべきということに関しての施策を伺いたいと思います。
7:12:50
お答えいたします。我が国の食料安全保障の強化のためには、輸入に依存の高い小麦、大豆の生産拡大など、国内の農業生産を増大することが不可欠でございますが、そのためにも、国産農産物に対する需要拡大、これが前提となります。令和5年度の補正予算におきまして、食品原材料調達リスク軽減対策事業ですとか、産地生産基盤パワーアップ事業を措置いたしました。これは、食品製造業者の国産原材料の調達、また導入のための、委員御指摘ございましたけれども、製造ラインの増設ですとか、機械施設の導入等を支援することとしているところでございます。加えて、先月、この委員会でもご可決いただきました、改正特定農産加工業経営改善臨時措置法、これによりまして、国際価格の水準が高止まりしている小麦、大豆を使用している農産加工業者を対象にしまして、国産農産物の利用等、原材料の調達の安定化に向けた取組に対しましても、施設整備を含め、金融措置等で支援することとしているところでございます。
7:14:10
特に小麦、大豆等について、補助対象となるものというものがあると。例えば、倉庫での保管料、それから産地の倉庫から生麦企業の倉庫への運搬費、また産地の倉庫からの運搬価格の二役料、こういうものもちゃんと手当をしていただいているということと、またさらに小麦、大豆の生粉器の補助事業もあると。生粉器そのものですね。ということを、私の地元でそういう話もすると、知らなかったという方が結構いるんですね。大豆小麦を作りたいというんです。実際に作ってもらっているんです。ただ、それを生粉してくれる場所がないという地域、エリアも実際私の地元でありますので、こういう事業をしっかり活用していただいて、小麦、大豆の生産を増やしていきたいというふうに私も思いますので、しっかりその点をアピールしていただきたいと思います。今日4月2日で、昨日4月1日からトラックドライバーの残業規制が本格的にスタートをいたしました。基本法では食料の円滑な入手の確保が可能となる施策の一例としまして、食料の輸送手段の確保の推進を掲げています。農産物、食品流通はトラックによる輸送が97%を占めていますが、トラックを含む自動車運送業は人手不足が深刻化しているところです。農産物、食品は物流事業者の負担が多い物品と言われています。特に生鮮食品の輸送では運行管理が難しく、産地が消費地から遠く、長距離輸送が多いという点がございます。この物流の2024年問題は政府全体で対応していく課題ではありますけれども、農産物、食品の輸送に係る課題について、どのような取り組みを進めていくのか、また他省庁との連携をどのように強化するのか、これを大臣に伺いたいと思います。
7:16:12
物流の2024年問題につきましては、荷主としての位置づけにあります農林水産業としては非常に大きな問題であります。物流事業者を所管する国土交通省、そして荷主事業者を所管する農林水産省、経済産業省を中心に、昨年6月に物流革新に向けた政策パッケージというのを策定し、関係省庁が一体となって物流革新に向けた取組を現在進めているところであります。今国会には政策パッケージに基づきまして、物流業務総合効率化法等の改正案が提出されておりますけれども、同法案では荷主・物流事業者の双方に対し、物流効率化の努力義務を課すとともに、一定以上の取引を行う荷主・物流事業者には、さらに中長期計画の策定を義務づけるなどとしておりまして、国土交通省等と連携をしまして物流の効 率化を進めることにしております。他方、現場ではコスト負担を含めて様々な問題が生じますので、農林水産省といたしましては、昨年12月に私を本部長といたしまして、農林水産省物流対策本部を設置をいたしました。その中で現場の課題、これは例えば共同配送をしよう、あるいは標準のパレットを作ろうというようなことでありますけれども、そういった現場の課題解決に具体的に着手を今しているところでございます。これまでのところ、農業団体、それから職員産業団体のほか、トラック、鉄道、海運といった物流団体の協力も得まして、官民合同タスクフォースを設置をいたしまして、関係者が現場に入って問題解決にあたる取組を開始したところであります。今後とも、産地に十分配慮した取組というものを進めてまいりたいと思っております。
7:18:28
農林水産省として、大臣を対策本部長にした対応もしていただいているということでございます。私が先日、物交法についての質疑をしようとして、国交省、関係省庁との議論をさせてもらったときに、ちゃんと連携はとっていただいていると思うんですね。思うんですけれども、この問題は農水省じゃないのというような国交省からの発言だったり、農水省としても農水省の範囲でやっていくけれども、それは国交省とみたいな、縦割りなのかお見合いなのかわかりませんけれども、そういう場面に出くわしましたので、ぜひそこは全ての政府が連携してやっていく。いわゆる農水省としては、農水省の持ち場をぜひリードしていただきたいなというふうに思いますので、そこはお願いしたいと思います。続いて、都市の問題についてお伺いしたいと思います。農村人口の減少によりまして、集落機能の低下が懸念される地域においても、農業生産活動が維持されるよう、農業以外の産業との連携の強化、農村における生活利便性の向上を通じて、都市から農村への移住、都市と農村の日々居住、地域内でのビジネスにおけるイノベーションの創造等によって、農村と関係を持つことにより、地域のコミュニティ機能を集約的に維持することが、今回の基本法の改正に盛り込まれます。農水省として、関係人口の創出、さらに日々居住ができる環境整備にどのように取り組むのか、施策を伺います。
7:20:09
お答えいたします。農村地域におきましては、人口の減少、高齢化が急激に進行しておりまして、地域コミュニティを維持するために、委員御指摘のとおり、日々居住の推進などにより、農村関係人口を創出、拡大し、多様な人材を呼び込むことが重要であるというふうに考えております。このため、農林水産省では、農場への関心を高める農業体験活動や農博等の取組の推進、また農村地域の所得の向上や雇用機会の確保につながる農産所存発イノベーションの推進、さらには地域で支え合い農業地保全にもつながる村づくりを推進する農村RMOの形成などにより、農村関係人口を創出、拡大する取組を支援しているところです。これらに加えまして、国交省をはじめとする関係府省と連携をしながら、ワーケーションの受入に向けた環境整備や定住交流を促進するための施設整備などを支援し、日々居住を一層推進してまいりたいと考えております。
7:21:19
農村の問題は、非常に現場では厳しい意見が聞かれます。私の地元でも、私の選挙区三つ村があるんですけれども、人口の減少、歯止めがかからないんですね。その中において、日々居住を進めていただけるということは、本当に希望でもありますし、存落の維持、そして持続可能な集落にしていくために期待をしておりますので、ぜひ力を入れて取り組んでいただきたいと思うんです。その一方で、厳しい現実を目の当たりにします。人口減や高齢化社会の到来を前に、これ農業法人のことなんですけれども、農業法人の設立をもう二十年以上前に進めて、農地を集積してきたところで、まとまった面積の耕地が突然急耕地になるような事態が起きております。高齢化による法人の解散ということが、選択肢として選ばれるような場所があるわけですけれども、この地区の農地を委託する集落型の法人を二十年前に成立した人たちとして、当時五十代ぐらいなんですね。その方々が七十代となって、もう引き続けていくのは難しいなと、こういう話を聞くわけですね。そうした場合、多面的機能支払い交付金というものをどう維持していくのかということを議論になってくるわけですけれども、地域に人がいなくなる中で、どのように多面的機能支払い交付金を運営していくのか、維持していくのか、これについて見解を伺いたいと思います。
7:23:00
農地等の保全管理活動を支援する多面的機能支払いは、人口減少、高齢化によりまして、共同活用や事務手続を中心的に担う方の減少などに伴う、組織の弱体化や廃止等が課題となっているところでございます。このため、活動組織の広域化を図りつつ、県や市町村等の支援により、外部団体等とのマッチング、多様な組織や非農業者の参画等を推進すること等が必要と考えております。こうした取組を通じ、また全国でも参考となる事例紹介等も行いながら、各地域で共同活動が継続できる体制づくりに努めてまいりたいと考えております。
7:23:46
広域化、外部団体等のマッチングでということでお話があるんですけれども、また私の地元で恐縮ですけれども、宮崎県中山間地域が県土の約9割を占めます。私の選挙区だと9割5分ぐらいになるんですけれども、そこに約4割の県民が暮らす生活の場となっているわけですね。農作物を作る土地が狭い地域も当然御承知のとおりなんですけれども、地理的条件や生産や経済的条件が不利な地域が多くて急速な人口減少、少子高齢化の進行により農地を維持する環境が厳しさを増している。その中において、広域化とか外部団体とのマッチングが果たしてうまく機能するのかというのが現場としての感覚なんですね。省庁としてはそういう方針でうまくいっている場所もありますよということを御説明されますし、私もそういう事実はわかってはいるんですけれども、果たして本当にそれが全国つつ裏裏で機能するかというと、頼みたいけれど頼めないというような現実がやはりリアルだと思いますので、ぜひそういう地域にも目を配っていただきたいなというふうに思いますので、お願いをしておきたいと思います。次の質問ですが、3月26日の本会議で、この本案の出説明がありましたが、その際の質疑で私の方が地産地消が大切だとただしましたところ、岸田総理は地場産物を購入できる直売所の整備や学校給食における生産現場との連携等への支援を通じて消費者と生産者がつながる地産地消の取組を推進してまいりますと答弁をいただいたわけでございます。消費者と生産者がつながる地産地消の取組を推進するということなんですが、どのような施策を行うのか伺います。
7:25:57
お答えいたします。地産地消は地域で生産された農林水産物をその地域で消費する取組でありまして、消費者にとりましては生産者との顔が見える関係が傷け、安心して地域の新鮮な農林水産物を消費することができる。また、生産者にとりましては消費者ニーズに対応した生産が転換できるなど、消費者と生産者の見つびつきの強化につながるものであります。このため、農林水産省といたしましては、給食現場と生産現場との間の意見を調整する地産地消コーディネーターの派遣でありますとか、農産漁村の活性化や六地産業化等に取り組む場合に必要となります直売所の施設整備などの支援を行いまして、地産地消に取り組んでまいりたいと考えております。
7:26:49
地産地消を取り組んでいただけるということで、実は次の質問に関わってくる話なんですね。食と農の教育機会についてという質問になりますけれども、食育基本法に基づきまして、政府は2025年までの5年間の取り組み方針としまして、第4次食育推進基本計画を定めています。中間年にあたる2023年度の進捗状況を農水省が取りまとめましたけれども、その結果、食育の推進に向けて政府が2025年までの達成を目指す24の目標のうち、11の目標で設置種類も数値が悪化したという結果が出ました。特に産地や生産者を意識して農林水産物、食品を選ぶ割合が2023年度で67.4%と、2020年度に比べて6.1ポイント低下をしている事実が明らかになったんですね。物価高が食育推進にも影を落としているという分析もありますけれども、小学校、中学校、高校など学校の現場での食育推進の強化や、行政、民間事業者等による幅広い食育活動の展開などに重点的に取り組まないと、この目標達成は難しいんじゃないかと私は思っています。ここで農水省と文科省にも見解を伺いますが、まずは文科省から、文科省の立場として食育をどのように取り組むか、見解を伺いたいと思います。
7:28:35
お答え申し上げます。子どもたちに対しまして、食に関する正しい理解や適切な判断力、望ま しい食習慣を身につけさせるよう、学校におきまして食育を推進するということは非常に重要でございます。また、食育の推進にあたりまして、学校給食において地場産物を活用するということは、地産地消の推進をもとより、地域の食文化、産業への理解や生産者への感謝の気持ちを育むなど、子どもたちの食に関する理解を深めるために有効であると考えてございます。この点、学校給食における地場産物の活用割合につきましては、令和4年度現在で全国平均56.5%となっていますが、ただいま御指摘の第4次食育推進基本計画におきましては、令和7年度における学校給食における地場産物の使用割合が、令和元年度から維持・向上した都道府県の割合が90%以上となることを目標として定めているところでございます。文部科学省といたしましては、今後とも地場産物の活用に関しまして、学校現場と生産者等をつなぐ仕組みづくりを担うコーディネーターの配置等に対する支援でございますとか、農林水産省と連携をした活用事例の発信など、学校における地場産物の活用促進、そして食育の推進に取り組んでまいりたいと存じます。
7:30:03
お答えいたします。農林水産省では、現在第4次の食育推進基本計画の取組状況のフォローアップを行っているところでございます。委員御指摘があったとおりで、産地や生産者を意識して農林水産物、食品を選ぶ国民の割合などの目標において、数値が低下していたり、さらには伸び悩みなどが課題となっているところでございます。こうした課題を踏まえて、今後重点的にどのようなことに取り組んべきかということを取りまとめをしているところでございます。例えば一つとしては、今ございましたけれども、学校における食育の強化などに加えて、学校を離れた今度消費者である大人の対象とした食育などを進めるということで、食品企業、さらには小売業者、生産者など、民間事業者による幅広い食育活動を展開していく。さらには農林漁業体験をはじめとした農林水産業への理解情勢の取組を強化するといったことが必要かというふうに考えております。こうしたことを踏まえて農林水産省では、令和6年度から地域の食育を支援する予算の中で農林漁業体験を提供する取組を優先的に支援するほか、食品事業者などの民間企業による食育などの促進などを進めているところでございまして、関係省庁とも連携して食育の一層の推進を図 ってまいりたいと思います。
7:31:33
国産の地域産品、地産地消のものを選ばない国民も減っているということもそうですし、まず食育に関心がないということに応えている方々もやはり増えているんですね。その理由が食費を安くすることの方が重要だとか、仕事や趣味が忙しくてそういうことに関心を持つ、余裕がないという人たちが30%以上いると。今回の基本法で食料安全保障ということを謳っている中でおいて、この食育ということを力を入れていかなければ国産のものというのは消費が増えないですよ。ですから私としては今回の基本法にも基本的施策として、ぜひ食育を盛り込んでいただきたいということを強く申し上げまして、私の質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。
7:32:44
有志の会の北上恵郎です。大臣もあともう少し、15分だけなんで、もう一踏ん張りよろしくお願いしたいと思います。まず私も食料安全保障、これは今回の基本法の一番の目玉だというふうに思います。その定義がね、私が今までの審議を聞いている中で、ちょっと広げ過ぎかなというふうに思います。食料安全保障というのは、現行の基本法でいうと19条の不足の事態に対するものであって、これ輸入の途絶とか、国内の農作物が何らかの大災害とか、あるいは汚染されるとかですね、こういう本当に非常事態に応じたときの食料安全保障。それからもちろん、この不足のために、のときのためにですね、平時から国内の食料の供給基盤というものを強化しないといけないと。それも食料安全保障に入っていると。いうならば平時の食料安全保障みたいな感じで入っていると。3つ目は先ほど田村先生からも話がありましたが、格差、これを埋めると。これはほとんど福祉政策なんですよね。これも食料安全保障に入っていると。それでいいという皆さんお考えになるかもしれませんけれども、例 えばですね、私なんか思うのは、この第2条、今回の改正案の第2条第1項においてですね、食料安全保障とは、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ国民一人一人がこれを入手できる状態という定義であります。これは平時の安全保障だったら、良質な食料ということは非常に重要だというふうに思います。現行のいわゆる食料の安定供給でも、良質という言葉が入っております。しかし、極限状態で輸入が途絶して、輸入もはばかれますけど、戦争状態になったときとか、みんなカクシェルターの中にいているときとかですね、こういったときに、果たして良質な食料というものを確保しなければいけないのかと。それができなければ食料安全保障じゃないのかと。いうと、首をかしげざるを得ないというふうに思います。これについて、大臣でもどなたでも結構ですけど、お考えを伺いたいと思います。
7:35:20
基本法改正案における食料安全保障の定義は 、FAOの定義も踏まえたものであります。委員もおっしゃいました、適切な品質の食料を十分な形で供給すること。そして、全ての国民が栄養ある食料を入手できること。そして、安全かつ栄養のある食料を摂取できる、というようなことが求められておりまして、良質な食料の供給が安定的に確保されることも重要視されることを踏まえて、改正案においては、良質な食料ということを位置づけたわけであります。それで、今、議員御指摘の不足時にはどうなのかということでありますが、熱量の供給などを優先いたしまして、食料の供給が必要とされることもあるというふうに考えられます。それは考えられます。熱量さえしっかりととっていればいいんじゃないか。しかし、この場合においても、やはり栄養価が高く、安全な食料、すなわち良質な食料を供給するということは、やはり国の役割であるというふうに思っておりますので、この国としての責任をしっかり果たすためにも、良質の、というような文言で、皆さん方に供給できるような体制を取りたいということでございます。
7:36:51
いわゆる努力をされると。輸入が途絶して大変な状態でも、できるだけ良質な食料を提供するというお考えだと思います。一応、この話、もう少し言うと、原稿の基本法について、これは、いわゆる法律の解釈をしている、皆さんがお住み好きだと思います、農林放棄改摂全集、農政変運というやつで、それを見ますとね、これは、米農だから食料の安定供給という話なんですが、食料は人間の生命の維持に欠くことのできないものであり、人間の生存の基礎として最低限の水準の確保が常に要請されている。さらに、現代においては、食料は必要最低限あれば足りるというものではなく、健康で充実した生活の基礎として、量、質の両面において一定の水準にあることが求められる。ですから、これは資料がないので、量、質というのは、多分ここから来ていると思うんです。一方で農林水産省のホームページをさっき見ていたら、しまった、また忘れたかな。そこに食料の安全保障 とは何ぞや、というところが書いてあるんです。そこには、強作や輸入の途絶等の不足の事態が生じた場合にも、国民が最低限度必要とする食料の供給を確保しなければならない。ここは、いわゆる最低限度必要とする。だから、これが本当の、多分、私は食料安全保障、あえていうと、協議の食料安全保障の目的ではないかというふうに思います。これはね、こだわっている理由はですね、やっぱり、例えば、国民の必要最低限度、非常事態における食料を提供するときには、場合によっては、良質でない、良質を目指すのはいいんですけれども、平時の、いわゆる良質な食料でないものをね、例えば、生産をするとか、あるいは備蓄をするとか、こういった発想もあり得るんじゃないかというふうに思いますけれども、これについて、もしお答えできるんだったら、別に通告していなかったんですが、お答えできるんだったら、してください。
7:39:39
お答え申し上げます。先ほどの大臣の答弁とほぼ重なりますけれども、議員ご指摘のように不足時におきましては、国民が最低限度必要とする食料の供給を確保するということが求められるということも想定しなければならないと考えております。国民が必要とするというものが、その状況によって変わってくると思いますけれども、こういった事態におきましては、栄養価が高いとか、生存のために必要なビタミン等を確保するといったことが強く求められるようになります。良質な食料の中には栄養価が高いということと、あと安全性という2つの大きな要素があると思いますけれども、このような事態においても、国民の生活については、栄養価の高いものを供給する。あと当然、安全性の確保されたものを供給しなければならないというところが変わらないと思いますので、良質という意味が、環境下でちょっとお返しがかかるということはあると思いますけれども、良質な食料を供給するという国の役割は変わらないというふうに考えております。
7:40:40
はい、ありがとうございます。私の資料の2番目にありますけれども、これがいわゆる国連食料農業機関の食料安全保障の定義なんですけれども、今、杉中さんがおっしゃったのは、十分で安全かつ栄養ある食料、これをいわば、この基本法では良質な食料に置き換えているということなんですが、これもね、言いますと、私もこの定義をちょっと勉強させてもらったんですが、これ4つの要素でできていると、量的な充足、十分な量が確保できなければいけない、あと、入手可能、入手しないといけない、それから安定性、いつでも入手できないといけない。4つ目に、適切な利用と、その中に、この安全かつ栄養ある食料というのが入って、これね、実は、良質な食料を手に入れるというよりは、衛生条件とか、こういったものを指していると。衛生条件、何でかというと、このFAOの定義というのは、そもそも発展途上国に対して、どんな発展途上国で貧しい人たちでも、基本的人権として、この食料は確保すべきだと。だから国連みたいなところが、そういったところに、一種の福祉政策としてですね、食料というものを提供するという意味で、そこでね、我々が、皆さんが言っているような、良質な食料までね、大臣の答弁でも、全部カバーされていますけど、努力して良質に越したことはないんでしょうけれども、そこがあるということだけ、指摘をしたいと思います。この審格論争も、これで終わりたいと思います。明日の、我が会派の福島信之というのは、私よりも詳しくて、目力がもっと際立っておりますので、彼にお任せをしたいというふうに思います。この協議の安全保障においてですね、第2条第4項の方で、海外の輸出の話があると。これは先ほども皆さん違和感があるという、意見があったんですが、唯一違和感がないのであればですね、穀物輸出、これは普段からたくさんね、生産をして、国内にのみならず、海外にまで供給をしていると。いざというときに、この輸出を止めて、それを国内に向けるということは、十分あり得るというふうに思います。ただ穀物といってもですね、麦とか大豆とかこれも、コストが海外に比べて3割ぐらい幅があると。だからやっぱり、お米しかないというふうに思うんですが、それでよいのかということは一点と、もう時間がないので、もう次の質問に行きますけれども、お米しかないと私は思うんですが、その場合ね、今、いわゆる環境の負荷、云々という話があります。この資料にもございますように、3番目に、これは資源エネルギー庁のホームページから取ったものですが、今、いわゆるこの温室効果ガス、これをできるだけ抑えるというところで、国際的にですね、単に自社が直接排出をする温室効果ガスだけじゃなく、間接的に、このスコープ3という一番左の上流のところでありますけれども、市の購入した製品、原材料など、こういったところもできるだけ温室効果ガスを抑えることが大事であると。国際的なこれが標準になっていると。確かにね、私の地元、南丹市というところで、農家の方が、商社とかに、この方がお米を輸出しているんですが、やっぱりこういうことをすごく、今、日本の商社も求め始めているということですので、やっぱりお米を輸出をどんどんする。今はほとんどお米を輸出していますけど、7割がお酒ですよね。日本酒ですから、やっぱりこういったことを農家の皆さんにもっと広めてほしいと。というのは、なかなかこういう勉強はできないと。だから農林水産省がバズマフとか、ああいう動画でね、どんどん宣伝して教えてほしいと。あともう一つは多種米ですね。多種米だったら、結構東南アジアとか、ああいったところに、吉野家とか、ああいったところにも結構需要があるというふうに、現場の農家の人は言っていますので、こういったことをどんどん宣伝すべきではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
7:45:37
お答えいたします。まず、輸出、あ、穀物なんですけれども、麦、大豆等ありますけれども、御指摘のとおり、我が国で輸出拡大に取り組めるのは、お米というふうに考えております。ただ、お米でありましてもですね、国際競争力を有していたり、あるいは農家手取りがある程度確保できないと、なかなか 輸出続いていかないという面ございます。このため、多種米の導入ですとか、作器を分散して生産コストを低減しているような取り組みというものも、各産地の中で見られ始めております。今、全国で30ほどモデル輸出産地をですね、のりん水産地を育成しているんですが、その中にも、虹の切れ巻き等のですね、多種米の導入に取り組む産地も発生してきております。また、環境負荷との関係で申しますとですね、水田からメタンの発生を抑制する中干しの延長ですとか、秋に稲藁などを吸き込むですね、就耕というのもですね、環境保全のためにもなりますし、このモデルの輸出の産地においても、こういった取り組みが進んでいるところもございます。そういった生産性の向上ですとか、あるいは環境負荷の低減、これも輸出においてですね、一つの特徴を付けるようなやり方になっていますので、各地においての説明会の中でも、こういったことについてもね、十分周知していきたいと考えております。
7:47:02
はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。最後の質問ですけど、第24条第1項で、これはまあ私が言う本番本の食料の安全保障ですが、不足時における措置として、備蓄する食料の供給を行うこととなっていると。先ほどもご質問がありましたけれども、今のお米のお備蓄というのは、大体100万トンで、まあ2ヶ月ぐらいですかね、国民を食べさせる期間。私の資料をご覧いただきますと、4番目ですが、裏側ですが、スイスなんかだったら、まあ4ヶ月、小麦米4ヶ月分、フィンランド9ヶ月分、中国なんか、本当かどうかわからないけど、14億人の民を1年以上、お米なんかでは食べさせる備蓄をしていると。こういう水準、日本は本当に今の水準で大丈夫なのか、これを最後に お聞きしたいと思います。坂本大臣、答弁を簡潔に願います。政府備蓄マンにつきましては、10年に1度の不足、これは先ほどの質、92というふうに仮定をいたしまして、それを、そういう事態があっても不足分を補って、国産米で1年分十分に供給できる水準として、100万トン程度を備蓄をいたしております。現時点ではこの水準で十分というふうに認識をしております。ただ、食料供給困難事態対策法の基本方針におきまして、米を含む重要な食料の備蓄の方針を定めることも検討しているという検討をしておりますので、これからも様々なことを考えてまいりたいというふうに思っております。
7:48:53
はい、どうもありがとうございました。
7:49:02
次回は明三日水曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました