19:40
時間通りです。これより会議を開きます。理事の補欠宣言についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在、理事が1名欠員となっております。その補欠宣言につきましては、宣令により、委員長において、指名するにご意義ありませんか。ご意義なしと認めます。よって、そのように決しました。それでは、理事に中塚博史さんを指名いたします。
20:09
行政の基本的制度及び運営並びに、温泉に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業 に関する件及び、消防に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。各県調査のため、本日、参考人として、日本郵政株式会社、常務執行役石倉昇さんの出席を求め、意見を聴取したいと存じますが、ご意義ありませんか。ご意義なしと認めます。よって、そのように決しました。引き続き、お諮りいたします。各県調査のため、本日、政府参考人として、内閣官房、内閣審議官鈴木真弥さん、内閣府、大臣官房審議官小柳大成さん、消費者庁審議官上田博信さん、総務省大臣官房総括審議官藤野勝さん、大臣官房総括審議官湯本博信さん、大臣官房地域力創造審議官山越信子さん、行政評価局長菅原臨さん、自治行政局長山野健さん、自治行政局公務員部長小池伸幸さん、自治行政局選挙部長笠木貴則さん、自治財政局長大澤博史さん、自治税務局長池田達夫さん、情報流通行政局長小笠原陽一さん、情報流通行政局郵政行政部長玉田康人さん、情報庁次長小見雄一さん、法務省大臣官房審議官松井信一さん、財務省大臣官房審議官小宮敦さん、厚生労働省大臣官房審議官佐々木智さん、伶野町次長小坂善太郎さん、資源エネルギー長長官官房資源エネルギー政策統括調整官山田博信さん、資源エネルギー長省エネルギー新エネルギー部長井上博さん、首相企業長事業環境部長山本勝則さん、国土交通省大臣官房総括審議官平田健さん、国土交通省大臣官房審議官筒井智則さん、国土交通省動力局次長岸川雅一さん及び、環境省大臣官房サイバーセキュリティ情報科審議官上谷代一さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めますよとそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これをよりします。
22:34
おはようございます。自由民主党の本田太郎です。時間も限られておりますので、早速質問に入らせていただきます。よろしくお願いいたします。4月1日からですね、働き方改革の第2弾といいますか、動き出しました。それとの関係で、郵便事業への影響についてお尋ねをしたいと思います。4月1日からの働き方改革関連法に基づく時間外労働の上限規制は、自動車運転はですね、年960時間以下ということで、規制が拡大をしたわけでございます。物流分野に大きな影響が生じるものと推測をされます。特に物流分野では、具体的な対策を取らないと、令和6年度で輸送能力が14%不足するというデータもございます。このような影響を想定されるわけですけれども、郵便事業におかれましては、これに対して、どのような対策を用意されているのか、この点につきまして、具体的にご教示いただければと思います。よろしくお願いします。日本郵政株式会社一蔵、乗務執行役。お答えいたします。昨日4月1日から適用されました、改善基準告示の改正を踏まえまして、日本郵便におきましては、長距離トラック運送便を分割し、中継輸送に切り替えるといった対策を行っております。その結果、一部区間におきましては、サービスレベルの変更が必要となりまして、先般1月30日に、ニューパック及び即達郵便物のお届け日数の見直しについて、公表をしたところでございます。また、トラックドラ イバーの働きやすい環境整備を行いつつ、大和グループ様、また佐川休便様との協業によりまして、共同配送を推進し、業務効率を高める努力に加えまして、過客困際の推進、また路線バス、鉄道、テリー等を活用したモーダルシフトを進めることも重要と考えておりまして、引き続き取り組んでまいります。
24:57
答弁ありがとうございます。今おっしゃられたように、さまざまな工夫をして、その働き方改革による影響を、事業に悪い影響が及ばないように、努力されているということがわかりました。聞くところによりますと、郵便事業のみならず、全然違う業界の民間企業におかれましても、ライバル企業同士が輸送分野では提携をしたり、また、異業種、全然関係のない業種間でも、輸送について物流の部分では協力をし合うというようなことで、物流の合理化をどんどん進めていらっしゃると聞いております。今後、ますます人手不足が叫ばれる中で、合理化が求められると思いますので、その点につきましては、御努力を続けていただければと存じますので、どうぞよろしくお願いをいたします。続きまして、次は、封書やはがきの郵便料金が上がるということが、話題になっておりますので、その点につきましてお尋ねをしたいと思います。具体的に言いますと、25g以下の提携郵便物は、84円から110円に、そして50g以下の封書も、94円から110円に、ということで統一価格にしようと。そしてまた、はがきにつきましては、63円を85円に、ということで、大幅な郵便料金の値上げがなされるということで、話題になっております。郵便物数で見てみますと、ピーク時の2001年度は262億通、それが2022年度には144億通、45%も減少しているわけでございます。そして2022年度の営業利益は、民営化後初めて211億円の赤字となったと聞いております。さらに見ていくと、郵便物数は、2028年度、予測ですけれども、115億通となって、今回の値上げによって、2025年度に黒字化をしたとしても、2026年度以降は、また赤字になるのではないか、ということが懸念されているということでございます。こういった大変厳しい状況の中で、値上げということになったのだと思いますけれども、この25g以下の低経郵便物、これにつきましては、省令の改正が必要ということでございますので、具体的に、この25g以下の低経郵便物の、上限料金の見直しということにつきまして、今後の具体的な手続きについて、お尋ねをいたします。
28:07
お答え申し上げます。ご指摘のように、現在、総務省におきまして、25g以下の低経郵便物の料金の上限額を定める、総務省令の改正の手続きを進めてございます。この点につきまして、令和5年12月18日に、総務省から情報通信行政、郵政行政審議会に対し、現在80円と定めております料金の上限額を110円に改正する省令案を諮問いたしました。その後、令和5年12月19日から、令和6年1月22日までの間、パブリックコメントを行い、令和6年3月7日の同審議会におきまして、諮問のとおり改正することが適当であるとの答申をいただいたところでございます。現在、消費者委員会におきまして、ご議論をいただいておりまして、その後、物価問題に関する関係閣僚会議などの手続きを経ました上で、総務省令が成功されることとなります。
29:11
ご説明ありがとうございました。慎重な手続きを経て、省令の改正が行われるということがよくわかりました。そして、我々消費者としては、具体的にいつから値上げが、消費者の手元といいますか、では実際に値上げはいつから行われるのか、大変気になるわけでございますので、その点についても、ご答弁いただけますでしょうか。
29:47
お答え申し上げます。今申し上げましたとおり、25g以下の低経油便物の料金の上限額を定めますと、総務省令の改正につきましては、現在、消費者委員会にてご議論いただいており、その後、物価問題に関する関係閣僚会議などの手続きを経た上で、総務省令が成功されることとなりますが、順調に手続きが進捗した場合には、本年6月ごろの交付施行を想定してございます。なお、その後、日本郵便におきまして、実際の料金の届出を行い、利用者への周知期間を経た上で、料金の改定が行われるものと考えております。
30:27
ありがとうございます。そうすると、一部メディア等々では、これは通告していないわけですけれども、メディア等々では、10月ごろというようなことも出 ておりますけれども、必ずしも10月というわけではないという理解でよろしいでしょうか。
30:52
お答え申し上げます。今ほど申し上げましたように、この順調に回りました6月ごろの交付施行の後、日本郵便におきまして、料金の届出、それから利用者への周知期間ということを経た上での改定ということになりますので、日本郵便さんの対応に委ねられているということになります。
31:16
よくわかりました。ありがとうございます。周知期間をしっかりとっていただいて、私たちもそうですけれども、我々政治家もたくさん郵便物を出しますので、非常に影響が大きいわけであります。私たちのことはさておき、世の中の皆様にとって非常に重要な郵便料金でありますので、周知期間を徹底してとっていただいて、料金の値上げということに理解を得ていく必要があるかと思います。どうぞよろしくお願いします。次の質問に入ります。次はですね、ふるさと納税制度についてお尋ねをしたいと思います。ふるさと納税につきましては、非常に今多くの方がふるさと納税をされて、それぞれ返礼品目的なのか、各地域のふるさと、もしくはふるさとじゃない地域もあるかもしれませんが、そういったところを応援していこうということで、大変盛んに行われているわけでございます。そういったふるさと納税制度でございますけれども、本質的なところで申し上げると、さまざまな批判がないわけでもないということです。例えば、過度な自治体間の競争が行われて、ある意味では下駄をはかせたような返礼品ビジネスが行われて、いい面でいくと、これが返礼品ビジネスとなって、地域経済の活性化を促すという側面もありますけれども、やはり行き過ぎた自治体間競争になっているんじゃないか、というような批判もございますし、また、高額納税者ほど、結果的に優遇を受け入れるということになってしまっているのではないか、という批判もございます。また、租税の根本的な原理から考えると、納税先の自治体を選べるということになりますので、それぞれの納税者が、自分の居住する自治体から、例えば、利益をいただいているからそこに納税するんだという、貿易原則に反するというような考え方もございます。さらに言うと、自治体はそもそも、超税権を持っているわけでございますけれども、納税者がどこに納税をするのか選べるということになりますと、その自治体の超税権、これを害しているんじゃないか、というような批判もございます。こういった様々な批判があるわけですけれども、現実の社会の中では、このふるさと納税制度というのが、極めて広く浸透しており、大きな、ある意味でビジネスにもなっている、というところでありますので、こういった疑問や違反に対して、どういった対応だとか、考え方をされているのか、この点についてお尋ねをしたいと思います。よろしくお願いします。
34:15
お答えをいたします。議員御承知のとおり、ふるさと納税制度というものは、ふるさとやお世話になった地方団体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするものとして、寄附金税制を活用して創設された制度でございます。この制度を活用して寄せられた寄附金ですが、子育て支援でありますとか、現在の野田半島地震など、災害時の被災者支援、こういったさまざまな地域課題の解決のために活用されております。また、返礼品として地場産品を提供することで、雇用の創出や地域経済の活性化にもつながっているものと考えております。いただいた御批判でございますが、制度が普及する過程で、過度な返礼品競争が行われたことなどを背景といたしまして、令和元年度に対象となる地方団体を国が指定する制度を導入いたしまして、募集に要する費用を寄附金総額の5割以下とすること、返礼品については返礼割合を3割以下、かつ地場産品に限ることなどの基準を定めたところでございまして、昨年も、地域の支援に対する支援を行うこととなっております。昨年も、募集経費5割以下基準を始めていたしまして、指定基準の運用の厳格化、厳格化する改正を行ったところでございます。また、委員から御指摘がございました、高額納税者や、貿易原則等の関係につきましては、ふるさと納税における特例的な控除額、これは個人住民税所得割の額の2割を上限としておりまして、個人住民税の大半は、住所地団体に残る仕組みとなっております。ふるさと納税については、今後とも、各地方団体の募集の対応でありますとか、返礼品の提供状況等を踏まえまして、必要に応じ基準の見直しや明確化等を検討いたしまして、制度が適正に運用されるよう努めてまいりたいと、このように考えております。
36:25
ありがとうございました。ふるさと納税制度、さまざまな意見があるところでございますので、その点を今後も注視しながら、適正な運用といいますか、お進めていただきたいと思います。ありがとうございました。終わります。
37:09
おはようございます。公明党の中川康博でございます。今日も一般質疑の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。今日、総務省に関わる広範な範囲において、いくつか質問をさせていただきたいと思いますので、大臣はじめ総務省の皆様どうぞよろしくお願いを申し上げます。最初に、労働者共同組合制度の積極的活用について、お伺いをさせていただきたいと思います。総務省の皆様も既にご承知のとおり、持続可能で活力ある地域社会を実現するため、これは議員立法により法制化をされました、労働者共同組合法。これは一昨年の10月に法施行されまして、全国的な周知フォーラム、この周知フォーラムは、厚生労働省を中心に行ったわけでございますが、このフォーラムなどにより、4月1日現在、既に31都道府県で、既に87の法人の設立、これが報告をされているところでございます。私はこの労働者共同組合制度は、まさしく我が国の大きな課題であります、この人口減少や、支えて不足など、今後さらに深刻となる、この地域社会の様々な課題に取り組むための、新たな組織法制になるというふうに考えておりますが、まず冒頭、総務大臣に、この労働者共同組合制度を、どのように認識しておられるのか、この点についてお伺いをいたします。
38:25
委員からお話がございました、労働者共同組合制度は、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事することを、基本原理とする組織でございます。地域社会の課題の解決を目指していくもので、新しい法人制度であると、承知をしているところでございますが、今、委員からもご紹介ございましたように、課題の、地域の課題の認識や、また、その課題解決の選択肢として、意義があるということで、国会においても全開一致ということで、認識を共有をしている中で成立をした制度であると考えております。ご承知のとおり、令和4年の制度創設以降、様々な労働者共同組合が設立されておられまして、地域課題の様々なニーズに対応をされているものでもあって、たくさん様々な取組が展開をされているものと認識をしております。私も、議員として、この労働者共同組合制度を熱心に取り組みいただいて、推進していただいている方々とも、ご縁がございまして、いろいろ推進のサポートや、ご説明を受けたことが、議員としてはございますけれども、総務省としましても、今お話がありましたように、地域社会の様々な課題を解決するというのは、総務省にとりましても大変大事なテーマでございまして、労働者共同組合制度は、多様な働き方を実現しつつ、地域課題に取り組むための選択肢の一つであると、このように考えておりますので、全国の地域活性化に資することをお期待をし、私どもも、地域活性化には、共に取り組まなければいけないと考えております。
40:18
ありがとうございました。総務大臣であります松本大臣には、非常にご理解を深くいただきまして、感謝を申し上げるところでございます。まさしく大臣がおっしゃっていただいた、今回の新たな地域活動のツールになる、そういった意味において、この地域社会の課題解決も、そういった一つの方法と、我々も捉えております。それで、この労働者共同組合制度ですが、その積極的な活用に向けて、この超党派の、実は、共同労働推進議員デメ、こういった活動も行っております。今、大臣から、前回一致というお話もいただきましたが、この超党派の議連は、共同代表が、自民党の田村篤久先生、さらには、立憲民主党の篠原貴司先生、このお二人の先生を中心に活動を行っております。実は、これまでの総会には、総務省から地域力創造審議官にも、ご参加をいただいておりまして、心より感謝を申し上げます。そこで、大臣及び総務省には、またこの委員会では、せっかくの機会ですので、この法律の背景とかを、理解をしていただきたい。こういった思いで、少し、ご紹介をさせていただきたいと思います。この労働者共同組合制度は、これまで、先ほど申し上げた、超党派の議員連盟により、法制化の作業、これが進められてきたわけでございますが、実は、その先駆けは、坂口知事から、元厚生労働大臣の発議を受けて、その中で、我が党内に、地域で活躍する場づくりのための、新たな法人制度検討省委員会、これを設置をさせていただきまして、取組を開始したものでございます。この省委員会では、島根県の雲南市にあります、小規模多機能自治の取組、こういったものも視察をいたしまして、いわゆる、小規模多機能自治ネットワークの自治体の皆さんが、地域の活動の、新たな法人制度、スーパーコミュニティ法人、というのを求めていることなども、聞かせていただいたところであります。ちなみに、この雲南市では、本年2月に、労働者共同組合、雲南、これが設立をされているところでございます。総務省においては、こうした地域ニーズや、小規模多機能自治の取組などを背景に、この議員立法により、この労働者共同組合法ができたということを、ご理解をいただきたいと思いますし、また、そういったやりとりをする中で、雲南市当局においても、この立法過程において、今、大臣からもご紹介ありました、「共に出資し、共に働き、みんなで運営する」というこの共同労働の働きかけに、大変大きな共感を寄せていただいたというふうにも、伺っております。また、既に設立が報告されている例として、ご紹介しますと、沖縄県の宮古島市では、集落の消滅の危機の中、このまさしく自治会のメンバーが、自治会を母体として、この労働者共同 組合、仮又共同組合というのを立ち上げました。そして、この休園している幼稚園の再開に伴う、子どもたちの弁当作りとかですね、廃棄する地元産の魚を活用した漁業の六次産業化などの取組も行われるなど、まさしく、この自治会主体の地域づくりの活動、これが仕事おこしになっているという例などもございます。更には、これはですね、大変にユニークで、かつ、特筆すべき事例ですが、兵庫県の豊岡市では、まさしく総務省の事業で、現在全国に展開しております、この地域おこし協力隊、この地域おこし協力隊のメンバー3人がですね、集まって、労働者共同組合、あそびばを、昨年の5月に設立をいたしております。遊ぶように働きたい、また楽しく働きたいという思うメンバーがですね、マルシアの開催や木工品など、地場産品、産品の販売を行うなど、そういった仕事をスタートさせたということでございます。この労働者共同組合、あそびばは、まさしく、この地域おこし協力隊の、そのもの地域定着の一つの方法として、労働者組合制度も活用できるという、私はこう事例ではないかと、いうことで、この場で紹介をさせていただきました。以上、いくつかの事例を紹介をさせていただきましたが、これまでにも地域活動のツールとしては、例えばNPO法人、更には一般社団、あるいは企業組合などがあり、総務省が現在取り組んでおります、この特定地域づくり事業、共同組合制度、これもそのツールの一つであります。私はこのように、この地域活動のツールというのは、多くのですね、この乗り物があっていいわけで、今後は、このそれぞれの地域の実情に応じてですね、その乗り物を使い分けていく、これが大切ではないかなと考えております。そして、地域の課題に着目して、自らが出資し、自らがあせして働き、みんなで運営する、しかもこれ純粋主義で、簡便に設立できるという、この労働者共同組合制度についても、その地域活動のツールの一つとして、私は、この総務省の中においても、新たに位置づけることができるのではないかな、というふうに思います。そこでお伺いをしますが、総務省においては、この労働者共同組合制度の特徴、特性をこれまで以上に、深くご認識をいただきまして、各自治体における今後の取り組み、これを支援をしていただきたい、こんなふうに考えるわけですが、総務省のご担当の見解を伺います。
45:11
お答えいたします。人口減少、少子高齢化が進む中で、地域づくりに担いての不足に、どう対応するか、これが最大の課題であるわけでございます。総務省といたしましては、地域おこし協力隊など、都市から人の流れを生み出す施策に取り組むほか、地域運営組織、特定地域づくり事業協同組合など、地域住民や外部人材、さまざまな人材の力を結集して、組織的に地域を支える仕組みの構築の支援に取り組んでいるところでございます。委員からただいまご紹介いただきました、労働者協同組合の事例につきましては、雲南市においては、これまで地域運営組織で実施していた活動を、より持続可能なものにすびく立ち上げたものであり、また、豊川市においては、地域おこし協力隊が起業する手段として、立ち上げたものと承知いたしました。この労働者協同組合が、地域活性化、地域社会の課題解決に取り組む仕組みの一つとして活用されていることを、改めて認識したところでございます。これまで総務省では、労働者協同組合制度の普及に向けまして、総務省が主催する自治体向け各種会議などにおきまして、労働者協同組合制度の紹介などに取り組んでまいりました。今後ともこの制度周知に取り組むほか、厚生労働省とも連携しながら、この制度を活用した具体的な地域活性化の取り組み事例についても、自治体に広く周知するなど、取り組み支援に努めてまいります。
46:50
ありがとうございました。主体は厚労省なんですけれども、厚労省はなかなか地域に手足を持っておりませんので、総務省と連携を図りながら広げていっていただきたい。また今後総会等も行いますので、また審議官もぜひご参加いただければなと思います。次に、太陽光発電設備等の導入に関する調査結果についてお伺いをいたします。我が国においても、近年直面する気候危機が迫る中、政府は2050年カーボンニュートラルの実現を目指すこと、これを宣言をいたしました。そしてこの脱炭素化に向けての具体的行動の一つとして、この太陽光発電の設置など、再生可能エネルギーの導入、これは目標達成に向けて重要な取組の一つであります。そのような中、今回この総務省行政評価局では、2022年度には書面で、また23年度には現地調査で、太陽光発電設備等の導入に関する調査、これを行うとともに、先月26日、その調査結果を公表しております。そこで総務省行政評価局に伺いますが、今回この調査、どのような背景や経緯からこの調査を行ったのか、さらにはその結果において、どのような結果が明らかになったのか、その結果に基づく改善等の進言も含めてお答えをいただきたいと思います。以上。
48:05
お答えいたします。ご質問の調査の概要でございます。全国各地で太陽光発電設備等の導入が進められている中で、一部の地域では住民説明が不十分であったり、土砂の流通等のトラブルが発生しておりまして、懸念の声が広がっております。また、令和5年に行われるとおり、再エネ特措法が改正され、同法のさらなる運用改善が進められることとなりましたことなどを踏まえまして、さまざまなトラブルに対して、現場でどのような対応が行われているか、また対応に当たっての課題が何かなどを把握し、改善策を検討するために実施をしたものでございます。調査の結果、太陽光発電設備については、排水施設の微実施による土砂の流出、あるいは発電施設周辺の柵や塀などの移設、風力発電設備については騒音被害の訴えなどのトラブル事例を確認いたしました。他方で、事業者が設備を丁寧に行って地域の理解を得ている事例や、設備の設置後に市町村が現地を確認して安全性を確認するなど、トラブルの未然防止のための工夫している事例も見られたところでございます。こうした結果を踏まえまして、経済産業省に対して、住民説明を当たっての留意すべきポイント、これを情報提供するとともに、トラブルを未然に防止するために、地方公共団体からの情報を活用した現地調査、これを効率的・効果的に実施すること、さらに法令違反等の通報改善が迅速に図られるよう、経済産業省に通報できる情報提供法、これを地方公共団体に周知 すること、そして法令違反等の状態が未改善の場合には、文書指導を着実に実施し、改善されない場合には、FIT、FIP交付金の留保などの必要な措置を的確に実施することなどを求めたところでございます。総務省といたしましても、今回の勧告に対する経済産業省の改善状況をフォローアップしてまいりたいと思います。
50:04
はい、ありがとうございました。私は非常にいいタイミングでこの調査をしていただいたというふうにも思っています。それでやはりこの、この太陽光発電、はじめですね、再生可能エネルギーの導入推進というのは、地域における合意形成が図られてですね、環境に適切に配慮し、かつ地域に貢献する、この地域共生型の再エネ、これが重要であり、仮にですね、地域において迷惑ととられるような、この再エネは厳しく対応していくこと。このメリハリが大事だと思います。それで、経産省に伺いますが、経産省においては今回の総務省の勧告を受け、具体的にどのような改善の取組を進めていこうと考えているのか、伺います。また、併せて地域脱炭素を進める環境省にも伺いたいと思いますが、環境省においてはこの地域共生型の再エネ、具体的にどのように推進しているのか、この点をお伺いしたいと思います。
50:49
資源エネルギー庁、井上省エネルギー、資源エネルギー部長。
50:59
お答え申し上げます。経済産業省といたしましては、今回の勧告に先立つ、昨年8月の総務省の調査を踏まえまして、改正再エネ特措法、本年4月1日より施行しているところでございます。また、今回の本年3月の勧告を踏まえまして、一つには、令和6年度から新たな予算措置を行いまして、全国の認定施設に対し、定期的な現地調査を行う体制を構築することといたしております。また、二つ目は、この4月施行の改正ガイドラインにて、御指摘いただいている連絡先の変更方法を明示的に規定し、周知徹底を図ってまいります。三点目は、自治体向けの説明会である地域情報連絡会の開催、これを引き続き行いつつ、最新の情報提供に努めるほか、自治体との関連の通報システムの整理、周知を行い、自治体との連携を強化してまいります。さらに、不適切な案件に対しては、本省と経産局の連携を、人員増加等によって一層強化いたしまして、改正法によって可能となります交付金の一時停止措置などの取組を、的確に実施していくこととしております。御指摘を踏まえまして、引き続き、関係省庁や自治体とも連携をして、地域と共生した再生可能エネルギーの最大限の導入に、全力で取り組んでまいりたいと考えております。環境省上谷審議官、簡潔に答弁をお願いいたします。再エネの最大限の導入に向けましては、適正な環境配慮が確保され、地域の合意形成が図られた地域共生型再エネの推進が不可欠でございます。環境省としましては、環境影響評価制度により、地域の声を踏まえた適正な環境配慮が確保されるよう取り組んでおります。また、地球温暖化対策推進法に基づき、地方公共団体が地域の協議会等で合意形成を図り、再エネ促進区域の設定等を行う制度の活用を促しております。これらの取組を通じて、環境保全や地域とのコミュニケーションが適切に図られ、地域に貢献する地域共生型再エネの導入拡大を進めてまいります。
53:16
ありがとうございました。以上で終わります。ありがとうございました。
53:54
立憲民主党の吉川はじめです。早速質問に入らせていただきたいと思います。まず、野党反当自身に関連して何点かお聞きしたいと思っております。以前のこの党委員会でも質疑をさせていただきましたけれども、まだ今、復旧の道半ばという状況でありまして、その中でテレビですけれども、私の地元もそうですが、地方は大変ケーブルテレビで視聴されている方がたくさんいらっしゃると。そのケーブルテレビの復旧状況、これが今どうなっているのかについて、どの地域でケーブルテレビの復旧がまだ終わっていないのか、また、わかれば世帯数等も教えていただければと思います。
54:48
復旧状況についてお答え申し上げます。まず、七尾市、それから穴水町、それから野都町、この地域については応急復旧ということではございますが、一応完了しております。次に、津州市でございます。やはり、河北東海に基づくケーブル断線等々、あるいは序写崩れ、そういったことの影響によりまして、やはり市の北西部、そういった一部の地域において、復旧作業を行うことが困難ということで、その地域については、ちょっとまだお声が見られているようではございますが、それ以外の地域につきましては、着実に応急復旧作業が進めつつあるというふうにお聞きしているところでございます。次に、和島市でございますが、どういう河北東海、ないしは土砂崩れの影響ということが、この地域におきうございまして、復旧までにはまだ相当な時間がかかるものというふうにお聞きをしているところでございます。引き続き、ケーブルテレビの依存度が高い被災地におきましては、補助率の稼げなどの支援を通じまして、必要な放送インフラの本格復旧ということを加速化してまいりたいというふうに考えております。
56:00
なかなかケーブルテレビ、当初は3月末まで努力をされているということはありましたけれども、残念ながらまだ復旧のめどが立っていない地域もあるということでございました。今朝もちょっと見ておりますと、今、以前といいますか、NHKのBS-103チャンネルで、地元の神奈川放送局が作った番組が流されております。大部分は東京の方で作られたニュースなんですが、4,5分ですけれども、地元のニュースが流れておりました。今日はアンケート調査を地元で行って、自宅等の耐震について、どういう認識を皆さん持っておられたのかというようなことも報道されておりました。そういう意味で言いますと、非常にこれは、今回たまたまBS-103というのが空いていたということで、流されておりますけれども、これは大変貴重な、地元にとっても貴重ですし、それから日々、野党半島自身、報道もされておりますが、徐々に報道の数も減ってきております。そういう意味で言うと、被災地以外の地域の方も、引き続きその野党半島の今の状況について知りたいと思えば、このチャンネルを合わせれば、時間帯によりますけれども、地元の放送局が流す番組が見るこ とができるということで言うと、これは大変有意義だというふうに思います。当初、3月末までと言われていましたけれども、今も103が続いておりますが、私自身、先ほど言ったケーブルテレビの復旧の進捗状況とも合わせて、必要な限りやらなきゃいけないんじゃないかと思いますし、あわせまして、今後、災害時における衛生放送の在り方、これもやはり今回の震災の教訓の1つだというふうに思いますので、検討していくべき課題だというふうに思いますが、この点についていかがでしょうか。
57:59
委員御指摘のNHKの衛生放送でございますが、これを活用したNHK神奈川放送局の番組の放送につきましては、震災後の1月9日から実施されてきたところですが、この衛生放送につきましては、被災地の復旧状況等を踏まえまして、NHKからの申請を受けて、3月29日、所要の認定を行い、現在の放送が継続されているところでございます。委員から御指摘ございましたが、衛生放送はその特性として、やはり地上の中継局によらず、かつ広域に放送番組も伝達することが可能でございます。今回の野党反党実施における衛生を活用した取組に通じまして、この衛生放送の意義、重要性、こういったものが改めて、多くの皆様に御認識をいただいたものというふうに考えております。総務省といたしましては、これは昨年11月からでございますが、衛生放送に関しまして、具体的専門的な議論・検討を行うことを目的として、有識者会議を開催しております。災害発生時における衛生放送の活用についての議論にも着手しているところでございます。総務省としては、引き続き真摯に議論・検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
59:11
ぜひ、前向きな検討をお願いをしたいというふうに思います。次に、インフラの復旧状況ですが、以前は水道関係をお聞きしましたので、今日はちょっと道の関係をお聞きしたいんですけれども、国道249号線、それから農営通路というんですかね、高速道ですけれども、その復旧状況、今はどのようになっているのか、ご答弁をお願いします。
59:41
お答えいたします。ごと半島の主要な幹線道路でございます、農営通路自動車道や国道249号沿岸部につきましては、斜面の崩壊やトンネル内の崩落など被災が極めて大規模な箇所がありますが、発災直後から最低限の通行を確保するため、国が県に代わって、県原代行という形でございますが、緊急復旧を進めてきております。この結果、どと半島の復旧復興の基幹となる農営自動車道につきましては、先月3月15日に全区間での北向き1車線、七尾市から和島の方に向かってということでございますが、全区間での北向き1車線の通行を確保しており、引き続き、前線での対面通行に向けた復旧作業を進めています。今後の本格復旧までには、数年かかる見込みですが、有識者委員会で示された土工部などの技術基準の方向性などをもとに、地元の御意見も丁寧に伺いながら取り組むこととしております。こうした復旧作業につきましては、その進捗に応じて、段階的に見通しをお示しすることとしており、引き続き被災地の早期復旧復興に向けて、全力で取り組んでまいります。
1:01:11
これ確認なんですけれども、通常であれば県がやることを、国が代わってやっていくということでよろしいんでしょうか。
1:01:33
お答えいたします。通常であれば、もともとの道路管理者が行うということでございますが、被害が甚大で、そして技術力高い技術が求められるといったことで、国が権限代行を行っております。
1:01:49
今回の災害、地理的な特性もあって、交通網が遮断をして、そういう意味でいうと、情報もそうですけれども、いろんな必要な支援物資もなかなか届けられなかったと。そういう意味でいうと、道路の早期の復旧、これから先のいろんなものの復旧復興に向けて、必要なインフラだというふうに思いますので、国の方で前に前面に出て復旧をしていくということがありますので、ぜひ地元の要望も聞きながら、前に進めていただきたいと思います。次に財務省に伺います。新しい年度がスタートいたしました。その中で、この新年度 の予算、予備費の中に、この野田半島地震の復旧、復興に向けたものを含めているというお話を、予算委員会等でも伺っておりますが、もう新年度始まっております。予備費、どのように使用を今後していくのか、あるいは既に使用が始まっているのか、この点についていかがですか。
1:02:57
お答えさせていただきます。令和6年度における災害対応につきましては、まずは令和6年度予算に計上された経費を活用した上で、予期せぬ財政需要が生じた場合には増額した予備費を活用して、対応することになると考えております。今後、被災地における復旧・復興の進捗状況や、ニーズの変化を見極めつつ、必要が生じた場合には予備費も躊躇なく活用してまいりたいと考えております。現時点で、委員お尋 ねの予備費の使用予定の時期や、その具体的な内容について、余談をもってお答えすることが難しいということは、ご理解をいただければ幸いでございます。
1:03:38
あれだけ予算委員会、そして本会議の3月1日、今でも動いておりますけれども、我々が出した予算委員長会議決議案に対して、自民党の方から反対討論ということで、被災地の復興のための財政措置、つまりこの予備費を指しているというふうに思われますが、が講じられていて、早期に成立させることが被災地から求められていると。こういうお話がございましたけれども、いまだに予備費、何に使うのか決まっていないと。復旧については、もともとこれは各省の予算の中で指標する。だとすれば、あの時の反対討論で一体何だったのかというふうに、私は思わざるを得ませんし、あれだけ言うんだから、4月の1日から直ちに予備費が執行されているものというふうに思っておりましたが、全くそういうものが見えていない。大変遺憾でありますし、もう一点お伺いしたいんですけれども、当然これ震災復興、今回の本予算の中には確かに入れるのは難しかったと思います。1月1日と予算編成終わった後ですので、ですから予備費対応というのも、いかにしたい、いかない点はあったかと思いますけれども、当然ここから先、災害の状況を把握できると思いますので、補正予算を早期に編成すべきだと思いますが、この点いかがですか。
1:05:05
お答えさせていただきます。令和6年度予算におきましては、復旧・復興に活用可能な災害復旧費等に加え、予備費を5000億円増額したところでもありまして、十分な予算規模が確 保されているものと考えております。そのため、現時点におきまして、復旧・復興のために、令和6年度補正予算を編成する必要があるとは考えておりませんが、今後とも、国と変化する被災地の財政ニーズに十分に対応できるよう、必要な財政措置を講じてまいります。
1:05:41
これも大変残念な答弁ですね。2011年東日本大震災の際には、2011年度中に3度補正予算を組んでおります。ところが今の御答弁だと、今のところ考えていないと。結局、本当に震災管理の復旧・復興を真剣に考えておられるのか、私は非常に今の財務省の答弁を聞いておりますと、はなはだ疑問に感じざるを得ないというふうに思っております。予備費税の対応ということですけれども、やはり財政民主主義の観点からも、きちんとした補正予算を直ちに編成をして、その上で国会で、我々野党の声もしっかり取り入れていただきながら、いわゆる国会を挙げて、国を挙げて、復旧・復興に取り組んでいくことが、私は求められているというふうに思いますし、是非補正予算について、今後考えていただきたいというふうに思っております。それでは次に、以前ここでもお議論させていただきました、西田政務官に尋ねたいというふうに思います。前回の超税法の質疑の際に、明らかに答弁されておられましたが、選挙期間中、2021年ですかね、選挙期間中に、2つの会社から、計300万円の献金を受けていたと、同意的責任でこれ返金をしたと、法的には問題なかったというご答弁がございました。これについて尋ねますが、この献金を受けていた2社、これ国のどういう事業を受注をされていたんでしょうか。
1:07:20
お答えをいたします。2社からいただいた給付については、先ほどもおっしゃられた通り、政党支部の政党活動として支援をいただいたもので、公正法に触れるものではないと認識しておりますが、同期的検知から、本年の2月14日に返金をさせていただいております。返金をする際に、2社が国から事業を受注していたことは確認をいたしましたが、それ以上のことについては承知をいたしておりませんでした。今回通告をいただきましたので、改めて確認をしたところ、寄付をされた当時、当該2社、国から道路工事といった事業を受注していたと伺っております。
1:08:05
もう一点、前回なかなかはっきりと答弁をいただけなかったんですが、今回は公正法には触れないというお話ですが、同期的な検知から返金をしたということであります。その際、私の方から、今後も同期的な検知に立てば、いわゆる国からの公共事業を受注者からは、検金を受けないということが良いのではないかというお話をさせていただきましたが、公職選挙法に則って判断をするという、この答弁ばかりです。私が聞きたいのは、この間も言いましたけれども、これから先、国から公共事業を受注した企業については、検金を受けないと、同期的な立場から、法的には問題ないかもわからないけれども、同期的な立場から今後も受けないというふうにすべきではないかというお話をさせていただきましたが、この点いかがですか。
1:09:04
お答えをさせていただきます。公職選挙法は、選挙に関し、国と受け負い、そのほか特別の利益を伴う契約の当事者であるものから、寄附を受けてはならないと規定をしております。公職選挙法の規定を引き続き遵守するとともに、国民の疑念を招きかねないような寄附は、受 け取らないようにいたしたいと思います。
1:09:30
疑念を招きかねないような寄附は受け取らないということは、受け取らないという理解でよろしいんでしょうか。もう一回はっきり答えてください。
1:09:42
お答えをさせていただきます。選挙期間中の寄附について、十分に気をつけて対応することとしたいと考えております。
1:09:51
ということ は、つまり選挙期間でなければ受け取るということですね。前回、私は大臣に対して、公徹すべきではないかというお話をさせていただきました。その際、説明責任をしっかり果たしてもらうということの答弁をした後に、大臣、こういうふうに答弁しているんですね。西田政務官については、政府の野田半島地震、現地対策副本部長の役割も務めているというお話でした。これ、今もそうですか。
1:10:31
先ほど国交省に尋ねました、今後の復旧について、国土247号線だったかな、それとあと、あ、249号線、それと猛熱動。これ、管理者は県ですけれども、国が全面に立って、これを復旧していくというお話でした。で、現地の対策副本部長ですか。それでもって、当然ここには、国の公共事業ですから、現地の様々な会社、入ってくると思います。そして先ほど300万もらった会社、何の仕事を受信していたんですかと言ったら、道路の関係だという答弁がございました。ということは、これから先、副本部長という立場、そして総務省の政務官という立場、そうした中で行われていく復旧について、国が全面に立って行うこの道路建設、道路の復旧、こうしたものの受注を受けた企業からも、献金をもらうということですか。
1:11:38
お答えをさせていただきます。公職選挙法の規定を引き続き遵守するとともに、国民の義勇をまがらないような寄附をあげられるようにしていきたいと思います。
1:11:49
あのね、さっき今、答弁されたじゃないですか。国道、それから農業道、高速道、国が全面に立って、復旧をする。つまり、国の公共事業になるわけですよ。で、西田政務官は副本部長でしょ。現地対策本部の。まさに地元ですよ。で、そこで行われる国の公共事業、そこの受注した企業からも、あの、政党支部に対して寄附をされるのであれば、受けると。そういうおつもりなんですか。
1:12:25
国民の疑念を招かないような寄附は受け取られないようにしていきたいと思っております。
1:12:31
ちょっと伺いますが、これ、国民の疑念、受けると思いませんか。
1:12:41
お答えいたします。公職選挙法の規定を引き続き遵守するとともに、国民の疑念を招かないように寄附は受け取られないと思っております。
1:12:53
私はね、あの、政党の、私はそもそも、企業団体献金はもう全面的に禁止をすればいいと思う、するべきだと思いますよ。で、あの、公共事業を受けてるか受けてないか、いちいち調べてチェックしてっていうのは、これなかなか難しい、もしかしたら見落とすことが、善意であったとしてもあるかもわからない。だけど今の西田政務官の話は、あの、公職選挙法にかからなければ、受け取ると。これだけどね、国民から見たら、おかしいですよ。現地対策副本部長でしょ。復旧復興の先頭に立つ、そういう方が、国からの公共事業、先ほど言った道路249、あるいは農業都道、これを復旧するときに、関わった企業からも、選挙期間でなければ、お金受け取りますよと。寄附をもらいますよと。これ、疑念を招くと思いませんか。いかがですか。
1:13:50
(( 口々に ))あくまでも、公職選挙法の規定を引き続き、準則するとともに、国民の疑念を招かないような、寄附は受け取られるように、していきたいと思います。
1:14:03
私が聞いているのは、そういう立場で、受け取った場合には、疑念を招くんじゃないんですか。疑念を招かないとお考えですか。その点についてお答えください。
1:14:16
お答えをさせていただきます。あくまでも、公職選挙法に、規定に引き続き、判断をしてまいりたいと思います。
1:14:27
先ほどから、疑念を招かないように、とかいうようなことを言われていますけれども、今の答弁を聞いていると、別に公職選挙法で、いわゆる選挙に関わらなければ、いくらでももらうと。だとするなら、私はやはり、政務官もやめていただき、そして、副本部長も降りていただきたいと思います。そうでなければ、公正性が疑われますよ。利下 に顔森を立たさず、家電に靴を入れず、という言葉がありますけれども、まさに、今、政務官がやろうとしていること。これは顔森を立たしまくっていますし、靴を入れまくっていますよ。そう思わないといけないんじゃないですか、政治家として。今、副本部長として、地元のことをよくわかっていると思いますから、副本部長としてやられるのであれば、やめて、復旧に関わる事業者からは、お金を受け取らない。そのぐらいのことを言っていただかないと、何のために復旧をやっているのか、わからなくなりますよ、国民から見ると。答弁しても、どうしてもまた、公職選挙法に基づいて、うぬんかんかんとしか答弁されないと思いますので、私はやはり、もう1回しっかり考えていただきたい、ということを最後に言わせていただければと思います。もう1点、あまり時間がないので、あれですが、今、資料をお配りさせていただいております。これ、兵庫県なんですが、兵庫県森林組合連合会、これ、記事を見ますと、9億円余りを県から借り受けて、これが返済不能になっているという記事が出ておりますが、これは事実でしょうか。
1:16:12
お答えいたします。兵庫県は、兵庫県森林組合連合会に対し、令和4年度に森林組合機能強化資金貸付金として、9億円を貸し付けており、これが回収困難な状況になっていると、兵庫県の方から聞いております。
1:16:30
あと、今、これ、記事を見ますと、大阪地裁に特定調停というものを申し立てているというお話ですが、これについても事実でしょうか。あなたはどういう状況になっているのか、わかれば教えていただきたいと思います。
1:16:47
兵庫県森林組合連合会は、令和4年11月に大阪地方裁判所に特定調停を申し立てしておりまして、現在も継続中であると聞いております。
1:17:02
これ、事業を見ますと、先般の税法の中で議論した森林環境増与税、これも関わるような事業をやられておられます。これ、記事を見ますと、2018年度ぐらいまでは、毎年3億円から4億円程度の貸し付けを受けていたようですけれども、19年度から7億円、20年度8億円、21年度8.5億円、22年度9億円を県から貸し付けを受けて、そして返済不能になっているという記事であります。また記事を、これとですね、何ページかな、2ページだと思いますか、2ページの方に、下の方に、これは公認会計士らが点検する包括外部監査の報告書が、昨年3月、つまり2022年の3月に、県に提出されていて、その中身を読みますと、過剰歳未に陥っている可能性が否定できず、さらなる資金繰り上げのリスクがある。また、県の予算の査定資料、これは上の方ですけれども、現状のままだと19年度中に、県支援連の手持ち資金が枯渇、破綻する見込み、こういうことが指摘をされております。にもかかわらず、先ほど言ったとおり、年々貸し継ぎ額が増えておりまして、こういうのは何というかというと、普通は自転車商業というんです。借りた金を返済に回すと、その返済額がどんどん増えていく。これはちょっと、これはもちろん、県の問題ですから、兵庫県議会の中でしっかり議論していただかなければいけないと思いますけれども、こういうのってどうなのかという思わざるを得ません。実は、これ記事の中にもありますけれども、兵庫県森林組合連合会の会長、これは自民党の谷小市衆議院議員です。副会長、これは地元の兵庫県の自民党の県議、これが務めております。私はこれ、果たし ていいのかなというふうに思います。一昨年だったと思いますが、地方自治法の改正を、まあ、技法ではありましたけれども行いました。その際、受け負い事業者についても、立候補の要件緩和が行われて、いろいろ議論をいたしました。ただ、そのとき上限300万というのをもって、受け負いの業者の方であっても、立候補できるようにしようという議論をしておりました。ところが、その一方で、今言ったように9億円貸し付けを受けて、しかも返済不能になる。そのトップが国会議員、自民党の国会議員、そのナンバー2が、
1:19:59
これちょっと、おかしくないかというふうに思うんですけれ ども、大臣認識を問います。
1:20:07
はい。あの、委員から今、お話があった点、議員の受け負い、貸し付けに関する仕組みに関してだというふうに理解をさせていただくところでございますけれども、地方自治法において議員の受け負い禁止の規定があることは、もう、委員がお話があったとおりでございまして、この規定は、自治体に対して直接受け負いする行為をやめて、議員としての活動の信用を高め、また、執行へのお手軽をなくすこととしたものとして、昭和31年改正において、推開された際に説明されておりますが、令和延年の地方自治法改正について、成り手不足解消の観点から、受け負いの定義の明確化、議員個人による受け負いの規制に関して、年間300万円を超えないものについて、規制緩和をしたものと承知をしておりますが、これまでの議論の中で、自治体による貸し付けについて、受け負いと同様の観点から、議員の兼業禁止の必要性が取り上げられたことがある、というふうには承知をしておりません。この個別の事案については、兵庫県でありますけれども、総務大臣としては、コメントすることを控えさせていただきたいと思いますが、一般論として、自治体による貸し付けに関して、その必要性や妥当性について、当該自治体において適切に判断されるべきもの、というふうに考えております。
1:21:44
お話にかかると、やはり県民の皆さんも、疑問を感じていらっしゃると思います。トップが国会議員、ナンバー2が県議会議員、自民党の。そういう意味でいうと、先ほど、加田理科に官務部長を訪ねたという話をさせていただきましたが、まさにこれも同じ構造の案じゃないのかと。法的には、それはそういう規定がないかもわかりませんけれども、やはり我々、これから政治家庭の議論をしていくことを上で、考えていかなければ課題だと。いかなければいけない課題だと、私自身は思っております。他にもちょっと質問を用意していたんですが、あまり時間がもう残っておりませんので、最後に一点。今朝の朝日新聞に読みますと、総務省の情報公開個人情報保護審査会、これが財務省が森友学園の国有地売却をめぐって、行政文書の開示を求めたところ、損費を明かさずに不開示とした財務省が、これについて審査会の方で損費を答えても判明するのは、財務省が文書を提出した事実の有無などにとどまるとして、財務省の決定には相当の理由がないと、このように答申を出されております。これの受け止めを伺いたいと思います。
1:23:04
はい。委員御前のとおり、総務省の情報公開個人情報保護審査会、こういうふうになっておりますが、第三者委員会でございます。第三者機関である同審査会が、専門的試験に基づいて行った答申であると、理解をしているところでございます。一般論で申し上げれば、やはり第三者機関、同審査会を始めなされた専門的試験 に基づいて行われた決定について、政府としてはしっかりと受け止めていくものというふうに考えております。
1:23:42
総務省のホームページを見ますと、この保護審査会、これについて、第三者的立場から公正かつ中立的に調査・審査を行うというふうに書かれております。そういう立場で出された答申です。これは財務省の話になるかもわかりませんけれども、政府としてしっかりと受け止めていただいて、この答申に従って対応をいただきたいということを最後に申し上げまして、私の質問を終わります。
1:24:53
立憲民主党無所属の大月呉葉です。今日はですね、団塊の世代が75歳の後期高齢者となる2025年問題を中心にですね、地元から伺ってきた声を含めてお伺いをできたらと思います。まずはですね、私の地元では高齢者の方々やっぱり多いんですけれども、単身の高齢者になると身元の保障を受けるのが大変厳しい状況なんだというお声がありました。これ調べてみますと、現在一人暮らしの高齢者の方が本当に増えておりまして、内閣府の令和5年の高齢社会白書によりますと、65歳以上で一人暮らしをされている男女は、共に今この日本では増加傾向にありまして、単独世代というのが令和2年時点で670万世代を超えて、これ40年間で8倍近くに増加しており、家族や親族がいない身寄りのない高齢者が増加しているというふうに思われます。このような身寄りのない高齢者の方々は、例えば美容院に入院するときだとか、介護施設等への入所等における身元保障や身の回りのサポート、死後の葬儀や財産処分の対応等について家族や親戚による支援が受けられませんので、第三者の支援が必要になってくることは間違いありません。このため、近年これらの支援を行う身元保障等高齢者サポート事業者というものが出てきております。ところが、このサポート事業をめぐって契約手続や預貸金の管理等の問題が発生しておりまして、総務省の行政評価局は、令和4年8月から令和5年7月にかけて身元保障等高齢者サポートを行っている事業者を対象として全国的な調査を実施されていることがわかったんですけれども、まずはこれ、今回の行政評価局がこのような調査を行った背景、事情について伺うとともに、調査結果の概要についてお答えいただければと思います。
1:27:03
お答えいたします。まず、この調査を行いました背景、事情についてでございますけれども、委員御指摘のとおり、我が国では高齢化の進展や核家族化に伴いまして、高齢者の単独世帯が増加しておりまして、身寄りのない高齢者が病院に入院する際や介護施設等に入所する際の身元保障等の支援を、民間事業者が家族や親族に代わって行う、いわゆる身元保障等高齢者サポート事業の増加が見込まれているところでございます。一方で、事業者の経営破綻に伴うトラブル等も発生しておりまして、利用者が安心できるサービス、事業者の確保が課題になっていることを踏まえまして、消費者保護の推進とともに、事業の健全な発展のために必要な行政上の措置の検討にするよう調査を実施し、昨年8月に取りまとめ公表をし たところでございます。また、結果の概要についてでございますけれども、身元保障等高齢者サポート事業に直接規律監督する法令や制度がない中で、事業者による工夫をした取り組みも見られましたけれども、身寄りのない高齢者を支援するサービスとして、一般的な契約に比べ消費者保護の必要性が高いと考えられることから、今後留意すべき事項や求められる対応の方向性について、課題提起として取りまとめを行ったところでございます。具体的に申し上げますと、公正な契約手続を確保する観点から、重要事項説明書の作成や契約締結時の第三者の立ち会い、サービスの提供に要する費用をあらかじめ事業者に預ける予納金の管理方法として、事業者の運営資金との区分管理や、利用者ごとの出入金の記録などのグール化、判断能力が不十分になった場合の青年貢献制度への円滑な移行といった利用者が安心して利用できる仕組みが必要であると考えられたことから、今後の施策の検討に資するよう、厚生労働省、消費者庁及び法務省に対して通知を行ったところでございます。
1:29:14
まさにこういったサポート 事業に関しては、一般的な契約に比べて消費者保護の必要性、非常に高くなっているという調査結果でございました。さて、今、各省庁、厚労省、消費者庁、法務省に通知したということなんですけれども、具体的に三省庁からこれまでに行われた対応や事業の改善進捗状況について各省庁に伺います。
1:29:44
お答え申し上げます。厚生労働省におきましては、独居高齢者を含めた高齢者の生活上の課題について実態把握を行うとともに、高齢者をサポートする事業者の適正な事業運営を確保し、利用者が安心して事業を利用できるようガイドラインの策定につきまして、関係省庁と連携して検討を行っているところでございます。このほか、今年度から私力を理由といたしまして、民間事業者による支援を受けられない方を対象に、日常生活の支援に加えまして、病院介護施設への入所支援ですとか、死後の事務の支援などのモデル事業を実施いたしまして、私力がなく身寄りのない高齢者等への必要な支援のあり方について検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。
1:30:52
お答えいたします。ただいま厚労省からもご紹介ありましたけれども、現在利用者による適切な事業者の選択に資するガイドラインにつきまして、厚労省をはじめ、省庁団で検討が行われているところでございます。消費者庁といたしましても、契約の締結にあたって留意すべき事項の整理など、積極的に取り組んでいるところでございます。また、地域の消費生活相談でありますとか、高齢者の見守りなど、現場に対しましても必要な情報を提供するなど、適切な対応に努めているところでございます。
1:31:35
お答え申し上げます。先ほど厚生労働省からご答弁があったとおり、現在、通知を受けた省庁を含む関係省庁において、利用者の適切な事業者の選択に資す るガイドラインの策定に向けて検討が進められているところ、法務省におきましても、民事基本法制を所管する立場からその検討に取り組んでいるところでございます。
1:32:02
ガイドラインの策定に取り組んでいるということで、2025年、もう来年です。すぐ来ますので、ぜひ早急な策定に向けて、皆さん取り組んでいただければと思っているんですけれども、今回の調査結果を受けて、地方公共団体における課題として、事業者紹介をするにあたって、選定基準がなく、そして信頼できる業者かどうかを見極めるものが大変困難であるということなどが挙げられております。今後、高齢化が進む中で見寄りのない高齢者の方々、さらに増加をいたしまして、本事業の需要はより一層増加していくことが考えられます。それに伴いまして、地方公共団体が事業者の紹介を求める相談に対応する機会も増えていくと思います。そこで、今回の調査によって明らかとなった地方公共団体への課題について、総務省として今後どのように対応していくのか、対応の方針を伺います。
1:33:03
お答えいたします。地方公共団体等における住民への情報提供や注意喚起の取組に関しましては、平成29年1月の消費者委員会の検議を踏まえて作成された周知啓発資料の活用状況などが、これが提唱であるといった状況が見られたところでございます。今後、高齢単独世帯の増加に伴い、身元保障等高齢者サポート事業の利用者が増加することが見込まれる中、消費者保護の取組を一層推進していくためには、地方公共団体等において更なる情報提供、注意喚起が重要であるというふうに考えております。私どもの調査の結果につきましては、関係省庁への通知とともに、調査に御協力いただいた市町村を含め、すべての地方公共団体に対して、参考までに連絡をしたところでございます。今後、政府においてガイドラインが策定されましたら、関係省庁においても、それぞれ必要に応じて関係方面機関への周知、注意喚起などが行われるものと認識しておりますけれども、総務省におきましても、改めて周知するなど、必要な 取組を行ってまいりたいと考えております。
1:34:19
この身元保障等の高齢者サポート事業については、一部の自治体や社会福祉協議会、そして民間の身元保障代行サービス業者がサービスを提供しています。しかし、一部の民間の事業者をめぐっては、例えば高額な利用料を請求されたりだとか、あとは事前に説明されたサービスがなかったなどのトラブが正直起きているのが現状です。総務省の調査結果からも、先ほど触れたような課題が指摘されているところであります。そこで、現在、今、それぞれの省庁で取り組んでいるということではありますが、霞ヶ関の役所において、この高齢者サポート事業を一元的に所管する環境省庁というのはどこになるのでしょうか。
1:35:12
お答えいたします 。身元保障等高齢者サポート事業は、家族による支援を受けることが困難な高齢者を対象に、入院や入所時の身元保障、日常生活支援、死後の各種手続など、広範なサービスを行う事業でございまして、現在これらを一体として直接規律、監督する法令や制度などがないものと承知をいたしております。昨年開催されました認知症と向き合う高齢社会実現会議における取りまとめを受けまして、現在関係省庁によりガイドラインの策定のほか、高齢者の方々の生活上の広範な課題への対応方法や各種の論点、サポートのあり方について慎重に検討が行われているところと承知をいたしております。
1:36:04
所管する省庁が今ないんですよね、一元的に所管する省庁というのが。でも先ほど申し上げたように、団塊の世代、来年には後期高齢者に入ります。そして団塊の世代というのは800万人いるんですよね。これ厚労省の試算によりますと、今現在で後期高齢者の方々1500万人いるのが、これから2200万人になるんじゃないかと言われているんです。これやは り一元的に所管する省庁をつくって、これからのサポート事業、単独の一人暮らしの高齢者の方々が増えるにあたって、私この対応は必要だと思うんですよ。これ、さむらまっていないのであれば、やはり所管する省庁をつくるべきだと思うんですけれども、今回の調査結果を行った総務省に伺いたいと思います。これ、所管する省庁をつくりたいと大臣思いませんか。
1:37:00
おっしゃったように、事業者の規制ということで、どこが所管をするかということを考えなければいけないという御指摘だろうというふうに思いますが、先ほど答弁をさせていただいたように、非常に多岐にわたるサービスにあたるものですから、それぞれのサービスについて所管の省庁があることから、今関係する省庁が一体となってガイドラインを策定しようとしているというふうに思います。お話がありましたように、サポート事業について、そもそも相当な課題があるのではないかというお話から、私どもも調査をさせていただいて、政府内において、いわば問題提起をさせていただいたと思っております が、課題については解決に向けて取り組むことが必要だというふうに考えているところでございます。
1:37:47
私は一元的に所管する省庁をやはりつくるべきだと思います。すぐはできないのかもしれません。大臣の一言でできることではないと思うんですけれども、ただ責任感を持って、ぜひ松本大臣にはガイドラインの策定も含めてリーダーシップを持って発揮していただいて、私は一元的なものをつくるというのを、政府の中でも話し合っていただきたいと思いますので、お願いだけは申し上げさせていただきます。次に消防関係について伺います。消防と救急業務に従事する全ての方々には日々、心から感謝と敬意を表しまして、まずは現在の救急と救助業務について伺えればと思います。まず最初に、119番通報を受けて、救急車が現場に到着するまでの全国の平均時間について、最新の取りまとめ結果を教えてください。消防庁小水庁消防庁では、毎年救急救助の現況におきまして、救急業務に関する統計デー タを公表しておりますが、救急車の現場到着所要時間は年々延伸傾向にあり、最新の令和4年の全国平均値は約10.3分となっております。
1:39:07
10.3分なんですよね。この報道を見たとき、私自身も驚きました。これ前年比より1分近く伸びて、とうとうこの10分の壁を超えたという現実。これはここにいるみんなで私は向き合わなければいけない問題だと思っております。これは現在の救急搬送や医療現場の逼迫ぶりを反映しているものだと思いますが、そこで10分の壁を超えるということが救急現場においてどのようなリスクを想定しているのかお伺いいたします。消防庁小水庁救急隊の現場到着所要時間が延伸いたしますと、症病者を病院へ搬送するのが遅くなるのみならず、救急隊による救命処置や応急処置の開始が遅れることになります。特にできる限り早い処置の開始が求められる心肺停止症病者などの場合には、処置が遅れることによる影響が懸念されます。こうしたことから各消防本部におきましては、地域の実情に即して計画的な状態を検討す るなど適切な救急体制の確保に努めているところでございます。
1:40:26
これ、つまり助かる命、助かるはずの命が助からなくなるということにつながるんじゃないかと思うんです。ちなみに20年前の救急車の到着にかかる全国平均の時間を教えていただけますか。小水庁小水庁先ほどご答弁した救急救助の現況によりますと、20年前の平成14年の救急車の現場到着所要時間は、全国平均値で約6.3分となっております。
1:41:04
20年前が6.3分、そして2022年は前年比と1分近く伸びて10.3分、つまりこの20年で4分遅くなったということなんですよね。先ほども申し上げました。助かるはずの命がこの4分間伸びているので、この20年間でこの日本、もし かしたら助かるはずの命が助からなくなっているという今現状なんですよ。これに向き合わなくちゃいけないんです。そこで到着時間の遅延化に歯止めがかからない原因、これどのように分析しているのか、伺いたします。消防庁小水庁近年、高齢者の人口が増加していることに加えまして、新型コロナウイルス感染症などの影響もあり、救急出動件数が急激に増加をしております。救急出動件数が増加していることに加えまして、搬送先医療機関の決定に時間を要し、1軒あたりの活動時間が長くなっていることから、救急車の出動率が上昇していると考えられます。その結果、直近の救急車が活動中のため、遠方の救急車が出動せざるを得ない状況が発生していることで、現場到着所要時間が延伸していると考えられます。
1:42:27
まさに今、コロナの影響もあるとは思うんですけれども、大切な人はもちろん救急車に乗っていかなくちゃいけない。ただ、搬送先の決定に時間がかかる、こういった問題があるというように伺っております。さて、この救急搬送された中の全体の47%が軽症というように伺っているんですけれども、間違いないでしょうか。消防庁、ごみ水庁約半数が軽症者でございます。
1:43:08
まさにこの約半数は実は搬送されているけれども、軽症ということなんです。そういった事実の中で、不要不急の救急要請を控えるために、つまりどういう症状で呼ぶべきなのか。一歩手前で相談できる救急安心センター、今この#7119の活用と、その普及速迅が必要とされていると伺っております。しかし同時に先ほども申し上げました、やはりこの段階の世代の方々、これから後期、高齢者となりまして、まだまだ救急搬送の必要性が増えてくるという実情は出てくると思います。つまり、より一層にこの救急体制の必要性は今後高まっていくと見込まなければいけないというのが、今この国の現状であると思います。そしてここにいる皆さんたちには、やはり地域の中で過疎地域を抱えている皆さんも含めて、高齢者の方々が多く住んでいる地域が選挙区の方々を含めて、地域の声としてはやはり安心して暮らしたいということが全てだと思うんですよ。ということは、直近の課題としては、この増えていく救急要請の需要に対して、例えば救急隊員を増やすだとか、対応をすぐに2025年に向けて作っていかなくてはならないし、私たちは総務委員会に所属する委員として、そういった責任を感じていかなくてはいけないと感じております。その上で、消防庁としては、例えばいつまでにどういった対応が必要だと考えるのか、例えば救急隊員が必要なのであれば、いつまでにどのぐらい救急隊員を増やしていかなければいけないと想定をしておりますか。
1:44:53
軽症者も含む救急需要の増加に対応するため、消防庁では救急車の適時適切な利用の啓発や救急安心センター事業#7119の全国展開などに取り組んでいるところでございます。しかしながらご指摘のように、高齢化の進展化などにより救急需要は今後も増加すると見込まれることから、各消防本部におきましては、消防庁が策定いたしました消防力の整備指針に基づきまして、中間人口、高齢化の状況、出動状況など地域の実情を勘案し、救急隊の計画的な整備に取り組んでいるところでございます。その結果といたしまして、令和5年4月1日時点の救急隊員は6万6616人、平成25年からの10年間で6233人増加をしておりまして、消防庁といたしましては救急隊員に係る普通交付税措置を拡充してきているところでございます。消防庁としては、先ほど申し上げましたように消防力の整備指針に基づいて、各地域において救急需要の増加に対して適切な救急搬送体制が取れるように、引き続き支援をしてまいりたいと考えております。
1:46:15
消防庁としては、やはりこれまでの10年間で増えたということしか言えないと思うんですよ。ただ大臣、やはり私たちは政治家として、これからの2025年問題を見据えて、やはり手を打っていかなくちゃいけないと思います。来年です。改めて大臣、いつまでにどのぐらい救急隊員を増やしていくのか。または救急隊員だけではございません。この高齢化社会に向けてこの救急体制、現場の人たち本当に大変ですよ。受け入れてくれる病院だって少ないんです。その少ないとは言い切れないです。なかなか受け入れる病院がすぐには見つからない。そうなると救急車の中にいる方がいる時間が長くなってしまって、余計に助かるはずの命が助からなくなっちゃうんですよ。大臣、どのような見通しを持っているのか、ぜひ御見解をお伺いしたいと思います。
1:47:04
救急につきましては、出動件数が年々増えてきて、大変救急現場を取り巻く現状は厳しいものがあって、課題があるということは強く認識をしているところでございます。今の御議論の中でもございましたが、御案内のとおり、救急の場合は要請される方がいて、現場に到着するまでの時間があって、待ちくんであって、出発する時間があって、受け入れる医療機関がある。それぞれについて、どのようなことが課題として解決できるのか。おっしゃったように、まず、要請を受けて出動する段階では救急の体制ということで、人員その他、先ほど次長から御答弁申し上げましたように、総務省としてもできる限りの手当をして計画的に必要な人員が確保できるようにということで、努めてきているところでございますし、これも委員からお話がありましたが、現場に到着してから、いわば出発するまでのマッチングにつきましても、御案内のとおり、本年度から、ナーバーカードを活用した救急の事業を行うことで、マッチングをより円滑に進めることができるのではないかという実証実験をさせていただいておりますし、医療機関の受入れについては、所管ではございませんけれども、大変医療においてもニーズが増えている中で課題があるということは、政府全体としても取組を行っているところであるというふうに思っているところでございます。そういった中で、これも御指摘がありましたが、約半数近くが軽症者であるという中で、いわば需要というんですかね、求める側、ただこれにつきましては、これまでも有料化など様々な議論がありますが、求める側にそれぞれの事情がある中で、救急車をお願いする方を経済的な事情などによって排除するようなことになってはならないという議論もある中で、今お話をいただきました#719の事業は、いわば救急車を要請される側も、救急車として応じる側の両方にメリットを生むことができる事業ではないかということで、総務省としては一生懸命皆さんに活動させていただいて、普及をお願いをさせていただいているところでございます。もちろん、店員搬送のうち、緊急性が低いものにおける、妊娠の患者等の搬送事業者の活用も行っておりますし、先ほど申し上げたマイナンバーカードを活用した救急業務の迅速円滑化に留まる様々なDXを進めておりますし、実際消防本部の現場で医療機関の情報などを共有できるようなデジタルを活用したものもあるということ、こういったこともご紹介をすることで、横展開が行われるようにしていきたいと思っておりますし、また、搬送手段の適切な選択に必要となる救急逼迫時の緊急座判定、取り合わずの活用の推進にも取り組んでいるところでございます。救急車を要請される側への対応としては、逼迫状況に応じたアラートの発出や、改めて救急車の適時適切な利用をお願いする啓発など広報もさせていただいておりますし、また、先ほど申し上げた救急安心センター事業を進めるほかにも、係付委員による訪問信条等の連携強化の方策なども検討をしているところでございます。消防職員隊に係る普通交付税措置を拡充して、各消防本部で救急隊の計画的な整備をお願いしているところでありますし、先ほど申しましたように各消防本部は様々な工夫をODXにのみならず、体制も含めて工夫をいただいておりますので、有効な取組について、これから現場の声を聞いてしっかり検討していかなければいけないと思っておりますが、委員からの話がありましたように、私どもに報告がある限りの出動件数だけでも、5年ごとにここまでも1割増えていますが、委員のお話は来年以降さらに大きく増える可能性があるのではないかというご指摘ではないかと思います。現場の状況をよく把握しながら、必要な対応は急いでできるようにしっかり努めたいと思います。大変長い答弁をありがとうございます。ただ、大臣がおっしゃるように、#7119もデジタル化も、この後のマニュアルバーについてはお伺いしますけれども、今後の見通しとしては一理あると思うのですが、直近の課題として、来年くる問題なのです。私はやはり救急隊員を増やして、現場の負担を、今目の前にいる数が足りないのです。本当に現場の声を感じるような答弁ではなかったのです。私は救急隊員をまずは増やすという政策はとるべきだということを申し上げさせていただいて、続いてマイナンバーカードを活用した救急業務の迅速化・円滑化の検討状況についてもお伺いしたいと思います。大臣は今の対応策としてマイナンバーカードの活用を始めましたというお話をしたのですが、これ、なかなか現場においては運用として遅くなってしまったという結果があるということで、ご紹介をさせていただきたいと思います。消防庁は先月の12日、国家健康保険証と一体化したマイナンバーカードを救急隊が現場で読み取って、必要な診療情報などを入手して搬送につなげる実証実験を令和6年5月から順次始めると発表いたしました。マイナンバーカードの健康保険証としての肝付利用登録が進んでいる傾向を受けたもので、令和7年度中の本格運用を目指すと報道されておりますが、本格導入に向けては解決すべき課題があると私は思っております。それは例えば、令和4年度に先行して実施された救急現場での実証実験についてなんですけれども、救急隊が現場に到着してから出発するまでの時間が、マイナンバーカードを活用しなかった令和3年の出動事案に比べて6分29秒も遅くなるという結果となってしまいました。救急業務の迅速化、円滑化のためのマイナンバー カードを活用しようというのに、データ閲覧の作業が加わったことで逆に救急搬送時間が延びてしまったということは重要な課題なのではないのでしょうか。約2ヶ月という実証実験の期間中において、現場滞在事件の短縮傾向は見られた。運用が最初に始まったというのはなかなか使いにくかったりとかして、もしかしたら遅くなってしまったというのもあるのかもしれないんですけれども、さすがに6分29秒遅くなってしまっては救急現場では大変だと思います。だって1分だって大事な時間でしょ。その中で6分29秒も遅くなってしまったということは、これは深刻な事態だというようなお声も上がっております。そこで現場滞在時間の短縮に向けて、どういった検討や取組が行われているのでしょうか。
1:54:49
令和4年度の実証実験におきましては、マイナンバーカードを活用して、症病者の情報を確認した事案に おける平均の現場滞在時間が活用しなかった事案と比べ延伸したという課題、ご指摘のとおりございました。この結果を踏まえまして、今回の実証事業では、同意の取得方法について手書きによる書面同意から口頭同意に変更し、情報閲覧に係る時間の短縮を図れるように関係官と調整をしております。また、実証に参加する消防本部に対して、救急隊がシステムを円滑に活用できるよう、取扱い要領や運用手順に関する詳細な説明を行うこととしております。さらに、本格導入においては、救急隊が救急現場において活用しやすいように、タブレットで視認性が高い画面設計とし、画面変異数を少なくするなど、さらなる時間短縮につながるシステム開始を行ってまいりたいと考えております。
1:55:55
今、人口減少社会なんですよね。これ今、組み上げて取り組もうとしている中で、やっぱり救急現場で一人一人の 命を助けることってすごく大事だと思うんですよ。だから、この遅くなるっていうことに対して、今おっしゃいました対応策も含めて、必要なことは全部取らなくちゃいけないし、そもそもまずこのマイナンバーカードに対して信頼が薄いっていうことは私、確かだと思うんです。その中で、今おっしゃられた例えば、手書きから口頭に変えたりだとか、今後あれですよね、確か意識を失っている場合でも救急隊員の判断でマイナンバーカードの利用が可能とする方向で調整しているという話もあります。これ、紐付け誤りの問題もあるし、こういった意識を失った人にどう対応するのかという問題もありますけれども、こういった不安を持つ人たちに対して、今後どんな説明をしていく考えなんでしょうか。
1:57:02
マイナンバーカードの紐付け誤りにつきましては、デジタル庁を中心としてマイナンバー情報総点検本部を設置し、令和6年1月16日までに計6回の開催によりデータ点検を終了し、報告がなされたところと承 知をしております。救急業務においてマイナンバーカードを有効に活用するためには、国民の皆様にマイナ保険証を傾向していただくことが重要であります。救急業務におけるマイナンバーカードの活用は、消防車が救急隊に情報を伝える負担を軽減し、搬送先の医療機関の選定を円滑、迅速に実施できるなど、国民の皆様にメリットがある取組でございます。そのメリットを感じてもらえるように、令和6年度の実証事業も含め、本格運用に向けた周知広報をしっかりと行ってまいりたいと存じます。
1:57:57
まだまだ周知広報も含めて足りないと思いますし、私はメリットを感じると思う人は、全面的に使ったり登録したらいいと思います。ただ不安な人だったりとか、やっぱり知られたくないと思っている不安な人たちもいるということを、ぜひそれをわかった上での説明が必要だと思います。そして私は、マイナンバーカードとこの健康保険証の一体化に関しては、政府は今年の12月2日で現在の保険証の発行を終了して廃止することを正式に決めまし たが、まだまだそのことに対する懸念の声、不安の声は大きいと思います。多くの方がいらっしゃいます。だから改めて今の保険証はまだ残すべき段階であるということを申し上げさせていただきたいと思います。時間もなくなってまいりました。最後に子ども子育て費の算定について伺います。これ、先月成立いたしました改正地方交付税法によって、地方交付税の新たな算定品目として子ども子育て費が創設されました。政府は子ども子育て費について人口に占める18歳以下人口の割合が小さい団体に配慮した補正措置を講じることとしておりますが、地域によっては18歳以下の人口が少ないという自治体が多くありまして、どのような補正措置が行われるのかということは大変気がかりな点がございます。そこで地方交付税法では子ども子育て費について、段階補正、密度補正、対応補正というものが行われると法定されておりますが、これらの補正措置をどのように行うのか。これ現在の系統状況で結構ですので、法案審査のときよりもさらに踏み込んだ答弁をぜひお願いいたします。
1:59:50
お答えいたします。子ども子育て費につきましては、既存の関係秘目で算定をしております子ども子育て政策に係る財政需要を一括して算定をいたします。その場合にこれらの秘目で適用しております関係する補正措置、これは引き続き講じる予定でございます。加えて委員から御指摘のあったとおり、人口に占める18歳以下人口の割合が小さい団体について算定額が減少する恐れもありますので、各地方団体が子ども子育て政策に係る取組を着実に実施することができるように、人口に占める18歳以下人口の割合が小さい団体に配慮した補正措置を講ずることとしております。その具体的な補正措置のあり方につきましては、現在各地方団体から提供される基礎数値情報も踏まえながら検討を進めておりまして、算定時期であります7月頃になりますけれども、それに向けまして各地方団体が取組を着実に実施することができるような、そういった補正措置にしてまいりたいと考えております。時間が参りましたが終わります。子どもが少ない自治体にも十分な配慮が行われることを、今後しっかりと注視していきたいということを申し上げて終わります。ありがとうございました。
2:01:29
委員長よろしくお願いします。大臣よろしくお願いします。そして先生方の皆様、よろしくお願いいたします。総務委員会で質問を出すのは初めてでございます。立憲民主党の矢田智博でございます。本日は、ちょっとマイナーかもしれませんけども、マイナーなテーマかもしれませんが、マイナーバーカードじゃなくて、マイナーなテーマかもしれませんが、米軍基地とか自衛隊基地に対して支払われている基地交付金についてお話しさせていただきたいと思っておりますけれども、全国の自衛隊基地、米軍基地、広大な土地を取っているために、自治体の行政コストがかかる。それに対する助成措置でもある。それをどうやって算定しようかというときに、固定資産税の代替措置として、国有地に対して固定資産税の代替をしながら、それから市町村への行政コストへの助成をするというふうな趣旨を持った、この基地交付金で あるということの認識を、ぜひともここで確認させていただきたいんですけれども、大臣いかがお考えでしょうか。
2:02:44
はい。マイナーであるという話でありました。おっしゃるとおり、基地交付金、調整交付金の対象は、全国全ての自治体ではないかとは思いますけれども、国の安全保障にいわば関わる基地に関して、自治体の運営に必要な支援をさせていただくという意味では、国にとって大事な仕組みであるというふうに考えるべきではないかというふうに思っております。その上で、基地交付金、調整交付金は、固定資産税の代替的成果を基本としつつ、自衛隊の施設や米軍の資産が所在することによる市町村の財政需要に対処するための財政補給金的な成果を有するものとして広報されるものというふうに承知をしているところでございます。
2:03:38
ありがとうございます。マイナーじゃないという認識もいただきました。ありがとうございました。それでですね、大臣、この資料1を皆さんに見ていただきたいんですけども、この円グラフでご示ししたとおりですね、沖縄と本土のですね、この基地交付金の割合が逆転してるんですね、これ。米軍基地の所在を割合ですると沖縄が7割、だけど基地交付金は3割。逆はその基地交付金本土側で7割。だけど基地の負担というか基地の面積で見ると3割。これ、逆転してるんですよ。まあ趣旨は、だからその地域の行政負担を少しでも緩和させようという趣旨なんですけども、これ逆転がなぜ起きているのか、政府の認識をお知らせください。
2:04:42
お答えいたします。今お示しになられたこの図でございますけれども、基地交付金等とのシェアと対比する場合、よく御承知だと思いますが、基地交付金には全国の一定の自衛隊施設の土地に係る資産価格が含まれております。そのため、米軍基地面 積シェアと単純に比較するというのはなかなか難しいのかなとこのように考えてございます。
2:05:11
このグラフは米軍基地が所在をしていて、基地交付金と基地調整交付金、この2つを受け取っているところの自治体の交付金と、それから面積を比較しておりますので、両方とも自衛隊は抜いていると。なのでここで比較できるというふうに考えてこの資料を提示しておりますけれども、これあれじゃないですか。私思うに、この横のグラフを見ていただきたいんですけれども、この基地交付金というのは国有財産に対する固定資産税の代替措置であるという性格を持っているわけですね。なので国有地が広いところは当然基地交付金も多くなる。ところが沖縄の場合見ていただきたいんですけれども、私有地と公有地が多いんですよね。私有地と公有地で全体の6割を占めていて、国有地が約3割ということなので、本土では87%。そこに起因しているんじゃないかなというふうな認識なんですけれども、いかがでしょう。
2:06:22
お答えをいたします。冒頭大臣から御説明いたしましたとおり、基地交付金等は固定資産税の代替的性格を基本とする財政補給金的な性格を有しております。このような固定資産税の代替的な性格という基地交付金等の性格を踏まえますと、今御指摘が得られましたように、民有地については基地の用地として貸し付けられている場合であっても、原則としてすでに固定資産税が課税されております。また、県及び市町村の公有地について、これは基地であるかないかにかかわらず、そもそも固定資産税が非課税でございますので、そういったことも、こういった割合の要因になっているものというふうに考えております。
2:07:11
確かに、市有地は固定資産税が課税されている。次の質問でそこを少し掘り下げたいと思っていたんですけれども、課税されているので、市町村にとっては収入になるんですね。それをすると収入は基準財政収入額に算定されますので、不通交付税が減らされるというマイナス面があるんじゃないでしょうか、ということを次の質問で用意していたんですけれども、そこを先ほど市有地の話、政府参考人の方から御説明がありましたから、そこのところの認識をお知らせください。
2:07:54
お答え申し上げます。繰り返しになりますけれども、基地交付金等は、固定資産税の代替的な正確を基本としておりますので、民有地につきましては、基地の用地として貸し付けられている場合であっても、原則として固定資産税が課税されておりますので、基地交付金のそういった正確上、いずれもこういったものについては、算定の対象外としているものでございます。
2:08:32
なので、交付金額がこれほど少ないという現状になっているのではないかというのが、私の問題認識でございまして、これは、この制度が始まったのが昭和32年ですよね。本土ではほとんどが、これ表に見ていただいたらわかるように、本土の方ではほとんどが国有地なんですね。旧陸軍、海軍の基地をそのまま引き継いでやってきたけれども、それは大きな土地を取られているので、財政上の負担が非常に大きいと。だからそこを助成してあげようというふうなことが最初の考え方で、それをどうやって限られた予算の中で分配しようかというときに、国有地の固定資産税の代替分というふうな考え方が出てきたということなんですけれども、実はこの制度が始まったときには、沖縄はアメリカ軍の支配下にあったんですよ。この制度の中に組み込まれていなかったんですね、最初。この制度が始まって15年して、昭和47年に沖縄県は日本に復帰すると。この制度に入ってくるんだけれども、その制度は国有地が対象であったということ の歪みがそもそもあって、そこが修正されないまま今日に来ているのではないかと私は思っているんですけれども、昭和47年、沖縄がこの制度を発足後15年をして経過した後に、この制度の中に組み込まれたときに、この問題の取扱いについて何らかの議論があったか、それで対処策をどうしようかというような議論があったのか、もし記録があるのであれば、質問を通告しておりますのでお答えください。
2:10:39
今、ご指摘の点ですけれども、特段私どもそういった議論があったということは承知しておりません。ただし、先ほど来申し上げておりますとおりに、七国府県が固定資産税の代替的な性格という制度のそもそもの立て付けになっておりますので、民有地部分については、それは固定資産税が当該市町村のところに税収として入ってきているわけでございまして、公有地が多い部分は確かにそもそも非課税ということで、これは今の基地交付金の制度の立ち付け上、やむを得ないことかなというふうに考えてございます。
2:11:31
固定資産税の代替措置という説明を繰り返されていただいておりますけれども、これは財源がそもそも決まっていて、そもそも最初からつかみ金で始まった制度だというふうに承知しております。今3年に1度10億円の値上げをしている。これ根拠は何ですかということを質問したいんですけれども、おそらく根拠はないですよね。その制度が始まってから少ないんで増やしなさいということを、梶山政録大臣のイニシアチブで始められて、それから3年に1度10億円が積み上げられて、各市町村の固定資産税の代帳をもとに振り分けているというふうなことではないでしょうか。間違っていたら修正ください。
2:12:28
委員のご質問でございますけれども、この基地交付金、冒頭大臣がご答弁申し上げましたとおりに、固定資産税の代替的な性格を基本としつつも、財政補給金的な性格でございます。ご承知のとおり。ですので、法律上も予算の範囲内で交付するということで、まったく固定資産税と同額が入ってくるというような仕組みにはなってございません。そのため、できるだけ固定資産税の税収に近いような形で基地交付金の配分ができるよう、私どもも努力をするということで、平成元年度から3年ごとに10億円の増額を行っているところでございます。この10億円の根拠でございますけれども、これは当時の対象資産価格の伸びや、固定資産税の減収に対する交付税措置と、諸々緩和して、こういった額にしたというふうに承知しておりますけれども、以降、同額を3年に1度増額要求しているところでございます。引き続き、私どもとしては、基地所在支障相の置かれている実情等を十分考慮しながら、所要額の確保に努めてまいりたいと、このように考えております。
2:13:55
これ、多分財務省さんとの攻め合いになることだと思います。私たち、当然、ここは、がっつり予算を取ってきてもらいたいと、応援団のつもりでお話ししているんですけれども、今、防衛費が43兆円になって、その分、防衛の各支障相の負担というか重荷が増してくるだろうということで、全国支障会も増額を求めてくるというふうな準備をしているところでございますので、ここは、1つは、つかみ金であるということが1つと、当時、国会の中で、委員会の中で、片山寅之大臣が、ぶっちゃけ言うと、これつかみ金なんだということを何度も答弁されていて、そして、固定資産税の代替措置であるとか、市町村を助けるんだよというふうなことを答弁されているので、ここは、型にはまった説明というのがなかなか厳しい、難しい中で、それをどうやって公平性を保ちながら分配するかというと、やはり固定資産税代替分だというふうなことで、やっていかないといけないというよ うなことだと承知しておりますが、そこでですよ、再び沖縄の問題に戻るんですけれども、制度が始まって、民有地というのがあまり想定されていなかったというふうに思うんですね。ほとんど国有地なんで、本土では。民有地も公有地も沖縄多い。その中で、この沖縄を入れ込まなければいけなかったので、この歪みが出ているんじゃないかと私はもうずっと思っているんですけれども、資料1のこの上の方の表で、市町村の上から見て2つ目で、カデナ町がありまして、その下のこの北谷町と書いて茶田町と呼びます。茶田町の場合、基地面積が52%。基地の約半分が米軍基地なんですね。その米軍基地から出てくる基地交付金と調整交付金の総額が7億8000万円。他方、民有地から出てくる1年間の固定資産税収入は37億円。これ5倍ですよ。5倍ちょっと。これほどの歪みが出ているということですね。先ほど民有地についてわっとおしゃべっていましたけれども、これ民有地といったって、これは、だからその全体相対を見た場合、やっぱりその民有地が多い沖縄のがこの制度の中で馴染んでないということじゃないのかと思っているんですけれども、先ほど民有地については固定資産税を課税してい るのでというような御答弁ありましたけれども、これ財政、基準財政収入額に算定されているのかどうか、改めてですけれどもお伺いします。
2:17:13
基地交付金につきましては、お答えいたします。基地交付金については財政補給金的正確ということもあり、基準財政収入額には算定されておりません。いやいや。
2:17:26
すいません、民有地について。民有地から地代をもらいますよね、防衛省から。その地代で固定資産税を払うわけですよ、市町村に。市町村に払う固定資産税は、基準財政収入額に入るんですか、あるいは入らないんですかという質問です。
2:17:55
大変失礼いたしました。お答えいたします。固定資産税収は基準財政収入額に算入されます。
2:18:02
ということは、これ、沖縄の場合、この沖縄の特殊性で二重に不平等というか、算定されていない部分があるんじゃないのということだと私は思っていて、国有地が少ない。民有地に対しては地代が払われているけれども、市町村に固定資産税が払われるので、基準財政収入額に加算される。そうしたら、普通交付税は減るじゃないですか。そうじゃないですか。ですよね。そうすると、そもそも国有地が少ない。配分が少ない。さらに民有地が多い。だけど、市町村にとっては普通交付税を減らす原因になっているとなれば、これ、制度として沖縄が馴染んでいな いということじゃないでしょうか。大臣、これまでのやりとりを聞いていて、いかがお感じでしょうか。
2:19:06
はい。政府として、私は担当ではございませんけれども、沖縄担当の中で、米軍基地をはじめ安全保障の観点からも大きなご負担をいただいていることに対しては、担当もおいてしっかりと支援をしなければいけないという位置づけだというふうに認識をさせていただいておりますが、そういった中で、基地を受け入れていただいている自治体に対しては、今もお話がありましたが、様々ご支援もしていかなければいけない中で、自治財政を預かる総務省としては、いわば固定資産税代替の立て付けで支援をさせていただく形がこの制度ではないかというふうに理解をさせていただいているところでございます。今のところ、基源財政需要額の算入であるとか、そういったことについてもお話がございましたけれども、これも局長からも答弁させていただいたように、基地交付金等につきましても、まだまだ制度と基準を設けて配分をさせていただいていますので、かつてつかみ金だとおっしゃった方がいるという ご指摘ではございましたけれども、平行性に配分をさせていただかなければいけないと思っておりますが、さらなる増額を目指すべきものであるというのが、総務省のこれまでの認識であったこともございます。ご承知のとおり、基準財政収入の算定にあたっては、税収は全額ではなくて、75%を算定させていただくなど、様々各地方の努力も工夫できるような仕組みになっている中で、今、民有地が多い部分というのも、どのように考えるべきかというお話であったのではないかというふうに思いますけれども、私どもとしては、固定産税を代替という、いわば制度の立て付けの中でできる限りのことはさせていただいているかと思いますけれども、また、問題提起をいただいたことと、政府として沖縄の皆さんへのご支援をしっかりやっていく必要があるということについては、お地元の委員からのお話は、私もしっかりお聞きをさせていただきたいというふうに考えております。
2:21:32
これ、大臣、今、ご答弁ありがとうございました。しっかりと対応していただかないと、この不平等感がやっぱりね、強いんですよ。こんなにたくさんの基地を抱えさせられて、土地の算定というか、基地交付金の算定は国有地ベースだと。それ、いきさつを見ればですね、なんでこういうふうになっているかというのはすぐわかるじゃないですか。戦争ですよ。戦争があって、沖縄はもう氷土が、地形が変わるぐらい攻撃を受けて、その後、何があったかというと、アメリカの統治で土地の摂取。だから、民有地を含めた、公有地も含めた土地が囲い込まれたわけですね。で、基地の中には、個人所有者がたくさんいるという中で、この交付金というのは、そういった状態を想定しないで、たぶんつくられた。昭和37年。その15年後に沖縄が入ってきたんで、そこは手当てされていなかったということじゃないかと、私は思っていて、そこを手当てしないと、やはり不作為が残ってしまっているというふうな認識であるんですね。だから、今、国有地が少ないというデミリット、それから私有地があるけれども、それは、普通交付税を減らしてしまうという、その交付金、基地交付金の趣旨とは全く違うところで、反対のマイナスの結果を生んでしまっているのであれば、しっかりと精査していただいて、現状を改善するような、何らかの措置を講じていただきたい。どうでしょう大臣。やっていただけませんか。
2:23:36
委員から問題提起をいただいたことは、私もこの間ずっと配置をさせていただいたところでございますが、まずはお話がありましたように、3年に一度増額要求をさせていただいた中で、令和7年度要求に向けて、私どもはしっかり取り組みをさせていただかなければいけないと思っております。その上で、お地元から不公平感を感じているとおっしゃっておられることについては、私もよくお話を伺って理解をさせていただいたところでございます。対応につきましては、国民の皆様からの税金でありますので、固定資産税代替といった制度の制約を含めて、公平でまた公正で理解をいただけるような形で、ここまで運用されてきたということにも一見のご理解をいただけたらと思いますけれども、まずは改めて、しっかり来年度の増額要求をさせていただいた上で、沖縄の皆様にはご理解いただけるように、どのように努めることができるのか考えてみたいと思います。
2:24:52
改めてですけれども、その問題、現状をもう1つだけ確認させていただきたいんですけれども、例えば、カデナ町、もう騒音がすごいですよ。周辺の小学校、もう騒音で課外授業ができない。教室の中にいてもうるさくて、先生の声がなかなか聞き取れないというふうな状況もございます。そのカデナ町を見ていただければわかるんですけれども、なんとカデナ町の庁面積の82%が基地に取られている。交付金の割合を見てみると、交付金の全体の、交付金は固定資産税収入の58%を占めているということなんですね。沖縄の場合、面積比に比して交付金の割合というのが少ないんですね。ところが、例えば横須賀市、固定資産税231億円あって、基地交付金、調整交付金が23億円、基地の面積比が6%なんだけれども、交付金の割合が9%。サセボも基地の面積が2%で、交付金の割合が5%というふうな比率になっているということを見るだけでも、これはちょっと制度が沖縄の実態に即していないというようなことを、ぜひとも御理解いただいて、何らかの措置をとっていただきたいと思っている次第でございます。それでは次の質問。同じ基地交付金についてなんですけれども、基地交付金、周辺地下の変動に、固定資産税の代替措置ということでありますけれども、周辺地下の変動に対応できているのでしょうか。説明ください。
2:26:53
お答えをいたします。基地交付金等の算定に用います、基地の用地に係る国有地の価格についてでございますが、財務大臣が定める国有財産大臣の価格改定に関する評価要領に基づきまして、基地金房の累次の民有地における固定資産税評価額等により算定されております。このため、予算額の中で全国に配分するという制約、これはございますけれども、基地周辺地域における地下の変動は、基地交付金の算定の基礎に適切に反映されているものと考えております。
2:27:37
資料さんでお示ししたのは、沖縄の地価というのが11年間連続で上昇していて、全国で第2位の伸びでありますよということなんですね。やはり観光業が戻ってきつつ、戻ってほとんど戻っていると言ってもいいでしょう。空港行ったら利用者たくさんいるんで。そんな中で、やはり地価が高騰していて、マンションラッシュなんですね、実は。空港明美な土地というのは。そこでオークションとかも、もうバンバン売れているというふうな状況があって、地価は上がりますよねというふうな状況なんですけれども、固定資産税をもとにした台帳で計算しているという、そのご説明が、それ以外は多分ないのかなというふうなことで理解はいたしますけれども、やはり全国でね、これを上げてくれというふうなことを言っているので、ぜひとも総務省さん、頑張って予算獲得をして、それとその実情に合うような、負担感を減らしてくれるような、そんな感じで取り組んでいただければ幸いだと思います。あともう一つですね、地域から上がっている行為として、全国、これは市議会議長会でしたですかね、米軍再編があって、いろんな基地が閉鎖されていく、そういった局面に今あると。そこで基地がなくなると、それはもう固定資産税の代替措置というのは要らなくなるので、100が0になっちゃうんじゃないかと。そうすると、もう収入としてカウントしていたものがなくなってしまう。その、激変緩和、これを求めている要望 が上がっているんですけども、この対応は必要じゃないでしょうか。いかがでしょうか。
2:29:44
はい。基地の返還など、対象資産の減少等に伴って交付額が減少する場合に、交付金額の算定上、激変緩和措置を講じることは、基地として実態のない資産に対して、基地交付金等を交付することにもなるため、基地交付金等が固定資産税の代替的成果を有することや、他の基地所在市町村との均衡といった観点を十分に考慮する必要があるのではないかというふうに考えているところでございます。この基本的な考え方を前提としつつ、交付額が前年度に比べて一流しく変動する基地所在市町村につきましては、やはり当該団体の財政がどのぐらい影響を受けているのかというのは大変課題であると考えていますので、重大な影響を及ぼすことのないよう、一定の配慮措置を講じているところではございます。
2:30:52
ぜひともそこのところはしっかりと対応されないと、たぶん米軍再編だとか、それからこれから進んでいくであろう防衛費の増大、そして各地における新たな基地の獲得とか、そういったものもございますので、そこのところ市町村が不利益にならないような措置をぜひとも講じていただきたい。なぜそこの質問をしているかというと、資料2でお示ししたのは、やはり返還されたら更地になるので、返還アトリオで経済が生まれて発展しやすいんですね。今更地なんで、いろんな白いキャンパスにいろんな絵が描けるということですね。例えば那覇の中心市街地にある那覇新都心地区というのがありました。これ経済収入が経済効果が返還前と後では32倍、それから小六近城地区が14倍、先ほどご紹介しました北谷町と書いて茶坂町、それが108倍なんですね。このような経済効果を生むまでには、各地だいたい30年ぐらい経っているんですよ。それはそうですよね。すぐに経済発展ができるようなインフラが整備されるかというとそうじゃなくて、もう線引きから始まって、その地主さんたちの調整が入って、部合が入って、どういうふうな配置で公園を入れるとかですね、ものすごい調整をした上でやっていくので、この激減産緩和策ということと、返還された後有給地になると。有給地になったときにどのような支援策が考えられるのかということはですね、やはりこれからの基地交付金の運用されている総務省さん、そして市町村に対する手当てを考えていく上で、やはり重要になるんじゃないかというふうに思います。最後に、もろもろ伺いましたけれども、最終的に大臣、今のやりとりを聞いていただいた後で、今後の対応について御決意をいただければありがたいと思います。
2:33:19
総務大臣としては、先ほど申しましたように、基地交付金調整の制度を運用するにあたっては、やはり合併性や、また基地交付金を受けているそれぞれの市町村の事情など、具体的にも対応もしつつ、全体を見てまいりたいと思っておりますが、政府として、先ほども申しましたように、大きな、には大変大きなご負担をいただいているという認識のもと、担当大臣もおいて取組を進めて考えておりますので、そのような形で、私どもも政府の一員として十分に考えながら対応しなければいけないということか、というふうに考えております。
2:34:06
ありがとうございました。終わります。
2:34:44
日本維新の会、教育無償化を実現する会の中島秀樹です。本日は質問の機会をいただき、本当にありがとうございます。本日は郵政事業、そして地方自治について質問させていただきたいと思います。郵政事業の民営化からこの間、民営化は着実に進展してきたかとは思います。国民に改めて再認識をしてもらう必要があると思います。民営化というと、再三をとにかく上げていかないと、効率化を追求することになりますが、しかし、ユニバーサルサービスも求められる現状で、再三のことを考えると、例えば、再三地域からは撤退も実さないと民間感覚ではそういった構えになるのですけれども、そうもいかないといった相矛盾する状況で経営されているかと思われますけれども、経営努力でどう乗り越えてきたのか、また今後乗り越えていく予定で、金融二者の株式売却も含め、どういう方向性で進めていくかを、ご説明いただく機会にしたいと思います。また郵政事業については、提携郵便物の料金の上限の見直しによる、いわゆる値上げが目前に迫っているかと思います。この質問に関しては、今回、今日、初めでもありましたけれども、改めて確認させていただきたいと思います。見直しを前に、どういった背景、事情であるかを明らかにすることを目的に、本日は質問させていただきます。そもそもなんですけれども、民営化後郵政事業に総務省、国がどこまでかかっているのか、人事や経営体制にどこまでかかわり、経営内容にまで踏み込んでいるかを教えていただきたいと思います。
2:36:33
お答え申し上げます。郵政民営化法は、経営の実質性、創造性及び効率性を高めるとともに、公生活自由な競争を促進し、多様で 良質なサービスの提供を通じた国民の利便の向上を図ることを基本理念としておりまして、日本郵政グループは、民営化後、新しいサービスの提供や他社との連携といった取組を進めていると承知してございます。お尋ねの国との関わりにつきましては、郵政民営化法によりまして、日本郵政及び日本郵便には、郵便局における郵便貯金保険の3事業一体でのユニバーサルサービスの提供と郵便局ネットワークの維持が求められていることから、総務省におきまして、郵政民営化法、日本郵政株式会社法、日本郵便株式会社法などの規定に基づきまして必要な監督を行っております。具体的には、政府におきまして、日本郵政株式会社の株式総数の3分の1を超える株式の法により見付けるとともに、日本郵政及び日本郵便の事業計画、日本郵政の取締役や監査役の専任及び会員の決議、常用金の処分、日本郵便の重要財産の処分などについて、総務大臣の認可受講としております。総務省としては、日本郵政グループに対し適切な監督を行うことにより、郵政民営化法に規定する、ユニバーサルサービスの提供などの確保を図っていくところでございます。
2:38:02
委員長、ありがとうございます。郵政事業には郵便、貯金、保険、3つの事業がありますけれども、そのうち郵政事業について経営状態を教えていただきたいと思います。例えば、年賀状を出す枚数が本当に減少している毎年、今年も減ったと、そういったニュースが流れております。また、インターネットの普及により、メールや今であればスマートフォンでLINEなどを使い、即座に文書や写真も送れる時代でございます。そもそも年賀状を出したり、手紙を書く週間も薄れてまいりました。郵便を使う機会が減ったり、物価だか燃料だかの影響や、そして人件費の問題もあるためか、2022年度には郵便事業は初めて赤字に転落したかと思います。そのあたりも踏まえて、ご説明をお願いいたします。日本郵政株式会社石倉、上虫子役。お答えいたします。先ほど委員御指摘のとおり、郵便物数につきましては、2011年度がピークでございまして、262億通ございました。その後、毎年減少を続けて、2022年度には144億通と、この21年間で45%減少をしております。2024年度の郵便につきましては、郵便物数全体の減少トレンドに歯止めがかかっておらず、それに加えまして、これも委員御指摘のとおり、費用につきましては、業務効率化に取り組んだものの人件費の引上げ、また燃料費等物価の高騰により、費用の増加という形になりました。このような状況から、2022年度には240億円、それから2021年度には78億円の営業利益を計上したものの、2022年度には2月5日初めての赤字、211億円の赤字を計上したものでございます。
2:40:07
はい、委員長、ありがとうございます。郵便事業について、いわゆるユニバーサルサービスを徹底するため、全国どこでも配達と義務化されていると思いますけれども、もう一度そのユニバーサルサービスの定義について、御説明いただきたいと思います。
2:40:33
お答えいたします。郵便サービスは、いわゆるユニ バーサルサービスとしまして、郵便法においてなるべく安い料金で、あまねく公平に提供することとされております。具体的には、郵便物の料金につきましては、郵便法第67条におきまして、原則届出としまして、封書など第1種郵便物のうち25g以下の定型郵便物の料金の上限額を総務省令で定めるとともに、新聞など第3種郵便物、通信教育など第4種郵便物の料金を総務大臣認可によることとし、第1種郵便物や、はがきの第2種郵便物の料金額は、配達により異なる額が定められておらず、全国均一料金であることなどとされております。また、例えば郵便物の配達におきましては、郵便法第70条などの規定によりまして、祝日などを除き、月曜日から金曜日までの5日間、1日1回以上配達すること、離島を除き、差し出された日から4日以内に配達すること、交通困難地や手の場合などを除き、郵便物を全国の当て書に配達することが定められております。
2:41:49
ありがとうございます。郵便は毎日全国、つつ裏裏まで配達等大変な業務をなされていて、土曜日まで配達されていましたけれども、土曜日は普通郵便は配達しないようになり、普通郵便も1日配達日数が伸びました。また、郵輸窓口は、例えば私の地元の京都なんですけれども、京都中央郵便局では24時間空いておりましたけれども、朝7時から夜の9時に変更されております。24時間は便利ですけれども、京都駅前にしろ電車もなくなった深夜に、本当に誰が来るんだろうと思っておりましたけれども、こういった業務のすり向かで働きやすくなって、人手不足も解消され、少し人員を減らして人件費を増やし、それも人手不足の解消につながった、こういったことはあるのでしょうか。先ほど答弁いただきましたけれども、もう一度教えていただきたいと思います。日本郵政市倉常務執行役
2:42:55
お答えいたします。土曜日配達・給付等のサービスレベルの低下につきましては、ご利用のお客様はじめ皆様にご迷惑をおかけしておりますことを改めてお申し上げます。一方で、夜間の作業がなくなると、人件費の設計には一定程度寄与しておりまして、そういった努力を続けてまいりましたが、今般それも及ばず赤字になったというものでございます。
2:43:21
ありがとうございます。本当にこういった人件費、そうした削減、そうした夜間も締まる、こういったこともありますけれども、やはり物価がこういった影響を受け赤字になったということで、さらなるやはり経営の努力が必要かと思います。そういった中で、これはちょっと話はずれるんですけど、同じ新書を扱うにしても、日本郵便さん、特定新書便事業者さんがおられますけれども、価格と配達範囲についての違いを紹介していただきたいと思います。墨焼けができていて、民間の特定新書事業者は、日本郵便にとって脅威と考えなくてもいいのかを含め、よろしくお願いします。
2:44:04
お答え申し上げます。特定新書便のサービスには、大型、旧装、高付加価値の3つの類型がございます。このうち、大型サービスは、長さ・幅厚さの合計が73cmを超え、または重量が4kgを超える新書便物を送達するものでございます。旧装サービスは、新書便物が差し出されたときから3時間以内に送達するものであります。また、高付加価値サービスは、料金の額が800円を下回らない範囲内において、総務省令で定める額を超えるものであります。これら特定新書便のサービスは、日本郵便によるユニバーサルサービスの提供に影響を与えない範囲で、民間事業者に参入の機会を与え、付加価値の高い多様なサービスを提供し、利用者の選択の機会を拡大す ることにより、国民の利便の向上を図るものでございます。特定新書便のサービスにおきましては、料金の上限、配達頻度や送達日数、配達エリアなどに関して、先ほど御答弁申し上げました郵便のユニバーサルサービスに求められるような条件は定められておりません。このように、日本郵便のユニバーサルサービスと特定新書便サービスは、一定の隅分けの下で、それぞれの目的を果たすものとして運用提供されているものでございます。中島委員長 ありがとうございます。今日の本題とは離れましたけれども、郵便局以外に新書便を扱っている特定新書便事業者の存在自体、国民に知られていないのではないかと思い、ご質問させていただきました。次に、定型郵便物の料金の条件の見直しについて、御説明をお願いいたします。額については既に発表されておられますでしょうが、改めてどういった郵便物がいくらからいくらになるといった、そして省令における決定時期と実際の値上げ時期についても、分かる範囲で結構ですので、御説明をよろしくお願いいたします。
2:46:17
現在、総務省におきまして、25g以下の定型郵便物の料金の上限額を定める総務省令の改正の手続きを進めております。この点、令和6年3月7日の情報通信行政郵政行政審議会におきまして、現在84円と定めている料金の上限額を110円に改正する省令案につきまして、適当であるとの答申をいただいたところでございます。現在、消費者委員会にて御議論いただいておりまして、その後、物価問題に関する関係閣僚会議などの手続きを経た上で、総務省令が交付施行されることとなりますが、順調に手続きが進捗した場合には、本年6月ごろの交付施行を想定をしております。なお、その後、日本郵便におきまして、実際の料金の届出を行い、利用者への周知期間を経た上で、料金の改定が行われるのと考えております。
2:47:14
ちょっとここでもう一つお聞きしたいんですけれども、分かる範囲で聞くのですが、日本郵便室さんにお伝えいたしますけれども、レーターパックについても値上げはされるのでしょうか。市倉常務執行役値上げ率につきましては、通常の郵便物よりは低くなりますけれども、値上げを考えております。
2:47:50
ありがとうございます。委員長ありがとうございます。郵便料金が変わるということは、やはり国民や企業に多大な影響を及ぼすと思います。手前の密尾になりますけれども、私も含めここにいられる委員の皆様も、国勢レポートを大量に郵送するなど、利用する機会も多いかと思います。いつからというのは、早く知りたい情報であります。手続きを踏まないと、周知の広報もまだできていないと思いますけれども、広く国民に早めに知らせてもらうようお願いいたします。次に、貯金保険事業におけるユニバーサルサービスの変異について、どう変わっていき、現代ではどのように縛りがあり、どのように経営に影響しているのかについて質問させていただきます。このユニバーサルの変異について、どのような変異をしているか、教えていただけますでしょうか。
2:48:43
お答え申し上げます。貯金保険事業のユニバーサルサービスの変遷についてお尋ねいただきました。平成17年の郵政民営化法を制定当時、郵便局株式会社、当時の郵便局株式会社には、金融ユニバーサルサービスの責務は課されておらず、また、金融業務については、民間金融機関と同一の競争条件の下で、自由な経営を行わせるため、郵貯銀行と官房生命に、他の金融機関にはない義務を特別に課すことは不適当であり、金融についてはユニバーサルサービスの提供を義務づけないこととしていたものと承知してございます。そして、その後の平成24年の郵政民営化法改正におきまして、日本郵政及び日本郵便は、郵便に加えまして貯金、保険についても、基本的な益務が郵便局で一体的に利用できるようにするとともに、将来にわたり、あまねく公平に利用できることが確保されるよう、郵便局ネットワークを維持するという金融も含めたユニバーサルサービスの責務を有するとされたところでございます。こういった制度改正を踏まえて、現在、日本郵政グループにおいて経営の健全性を確保しながら経 営が進められているところでございます。
2:50:10
はい、委員長、ありがとうございます。貯金、保険事業における窓口業務について、ユニバーサルサービスを前提に何か制約とございますか、こういった設置をしないといけないといったことはございますでしょうか、教えていただきたいと思います。
2:50:34
お答え申し上げます。先ほどの講談でお答え申し上げました、平成24年の郵政民営化法改正におきまして、郵政民営化法第7条の2、日本郵政株式会社法第5条第1項及び日本郵便株式会社法第5条によりまして、日本郵政及び日本郵便に対しましては、貯金保険につきましても、郵便局におきまして基本的な移行が一体的に利用できるようにするということで、郵便局ネットワークを維持する、金融ユニバーサルサービス、金融も含めたユニバーサルサービスの責務 を有するということで、日本郵政と日本郵便には金融ユニバーサルサービスの責務が課されているところでございます。
2:51:23
はい、ありがとうございました。最初に申し上げましたけれども、民営化というと、財産をとにかく上げていかないと、効率化を追求する必要がある。しかも、ユニバーサルサービスを求められる状況でございます。そういった中、民営化について、この先、今の現状、負担金をいただいた中で、金融誘捕、金融関係2者からの負担金によって成り立っている状況だと思います。こういったままで、郵便ユニバーサル事業がこのまま継続していけるのか、その辺について教えていただきたいと思います。
2:52:04
お答え申し上げます。ユニバーサルサービスの確保と、民営化を進めていく中で、このまま経営が維持できるのかという点についてのお尋ねにつきまして、現行法制度に沿ってお答えをさせていただきたいと思います。先ほども申し上げました、郵政民営化法第7条の2、日本郵政株式会社法第5条第1項、日本郵便株式会社法第5条におきまして、日本郵政及び日本郵便には、郵便直近保険、基本的な益務が利用者本位の簡便な方法により、郵便局で一体的にできるようにするということとともに、将来にわたりあまねく、全国において公平に利用できることが確保されるよう、郵便局ネットワークを維持するというユニバーサルサービスの責務が、日本郵政と日本郵便には課せられているところでございます。こういった株式の処分との関係でございますけれども、この郵政民営化法第7条第2項におきましては、日本郵政に対して、郵政銀行及びかんぽ生命保険の株式は、その全部を処分することを目指し、郵政銀行及びかんぽ生命保険の経営状況やユニバーサルサービスの責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に処分することを目指すというふうに法で規定されております。これによりまして、日本郵政におきましては、株式の処分に当たっては、このユニバーサルサービスの維持、これを前提として適切に判断するものと考えてございます。
2:53:48
ありがとうございました。株式の売却をお聞きしましたけれども、そういった中で、これから民間になっていく場合に、株主からもっとこういったユニバーサルサービスを続けていくにあたって、やはりもっと改善していく、やはりもっと料金を変えていくような発言が出てくる可能性もございます。そういった中で、できないということで、国のお金をまた入れなければならない、こういったことがないように、本当にしっかりと改善していっていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。続きまして、地方自治についてお尋ねいたします。首長の党派生によって何か変わることがあった、こういったことなんですけれども、京都ではよくあることなんですけれども、選挙のときですね、国政で与党である党を含む党以外の推薦や公認の首長候補が出馬すると、そちら側が勝てばしばしば、府や国との連携が途絶える、国の予算が減らされるといった、与党プラスアルファ側の応援議員が発言することがございます。こういった中で、総務省、ここでは地方交付税を管轄されていると思いますけれども、こういった事例があるのでしょうか。大臣にお伺いしたいと思います。
2:55:05
交付税を担当する総務省として申し上げますが、地方交付税法及び関係省令により、普通交付税は客観的かつ合理的に算定した基準財政需要額及び基準財政収入額を用いて算定しております。特別交付税は、普通交付税の算定方法で、補足されなかった財政需要を積算することを基本として算定をしております。知事さんや市町村長さんの所属政党が交付額の算定に影響することはございません。
2:55:44
ありがとうございました。本当に安心いたしました。市町村選挙で、本当に誰が首長になろうが市町村民は、京都府なら不民、まして国民でございます。誰が首長になろうと、当該地域の住民は不民、国民であることには変わらず、誰かになれば、あなたたちの住んでいる地域は、国や府に捨てられるといった、そういった煽る選挙は進んでいただきたいと思うところでございます。続きまして、平成の大合併以降、市町村合併を予定しているところはございますでしょうか。お聞きいたします。
2:56:23
お答えいたします。現行の合併特例法でございますが、市町村の合併をしようとする市町村は、法3条の規定に基づき、合併協議会を設置し、合併市町村基本計画、これらの合併市町村の円滑な運営の確保、それから均衡ある発展を図るための基本的な計画とされております。これを作成することとされております。そしてまた、作成したときには総務大臣に相付しなければならないとされております。現行合併特例法下で最後に合併を行われましたのは、平成26年4月でございまして、それ以降については、合併特例法に基づく合併市町村基本計画の作成に伴う、総務大臣の相付はなされていないものと承知しております。
2:57:10
ありがとうございます。なぜ市町村合併について尋ねましたかといいますと、本当に相当人口が減り、財政など大丈夫かなと思う町村がございます。危ないので、どこかとくっつけばいいという規模の理論だけで解決するわけでもなく、単純な議論では望ましくないのでは思うのですが、どう解決してばいいのかという深刻な思いでおります。そこでお尋ねいたしますけれども、65歳以上の高齢者が人口の50%を超え、税収入の低下と高齢者医療、高齢者福祉の負担増で財政の維持が困難になった時期はあるのでしょうか。そこまでいただくとも近づきつつある自治体はございますでしょうか。そういった現状についてどう解決していく方針なのか、教えていただきたいと思います。
2:57:57
お答えいたします。令和2年の国勢調査におきまして、65歳以上の高齢者が人口の50%を超える団体は全国で60団体ございますが、地方公共団体財政健全化法に基づく健全化判断比率は安定的に推移をしておりまして、直ちに財政の運営が困難になる団体はないものと考えております。これまでも地方交付税等の一般財源総額を確保させていただいた上で、地方交付税の算定を通じまして、税収の状況であるとか高齢化の状況を反映をして、個々の地方公共団体の財政運営に一生が生じないよう対応してまいりましたが、今後も引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
2:58:55
ありがとうございます。本当に増収制というものが、近年、先ばれてからちょっとだいぶ経ちますけれども、増収制についてお尋ねいたします。増収制について、本当に大臣として今後どうされていくか、そういった決意についてお尋ねいたしたいと思います。
2:59:18
はい。委員、御案内のとおり、増収制につきましては、総務省の所管ではございませんので、直接お答えをする立場にはないところでございます。我が国のあり方に深く関わる統治機構の改革に関する問題であると認識をしておりますし、また、地方経済の活性化や行政の効率化の実現につながるとの考え方があるというふうに認識をしているところでございます。私としても、議員としても、これまでもこのような議論はずっと拝見をしつつ、また、時には議論に加わるところもあったわけですけれども、増収制につきましては、例えば、世界の国々を見た場合には、州に司法権限も与えられているところもある中で、どのような権限を与えるのか。また、特によく議論の際には、いわば、区域の線引きをどこにするのかというような議論が始まると、かなり様々な意見が出てくるというのを、私も拝見をしてきたところでございまして、先ほど申しましたように、国の根幹にも関わることから、やはり、政治の場において、国会において、各政党間のご議論、そして何より主権者である国民の皆さんの議論が大切であるというふうに認識をしているところでございます。
3:00:51
ありがとうございます。本日は郵政事業地方自治においてお伺いいたしました。郵政については、郵便はもちろんのこと、郵貯、官房など国民生活に大きく影響することでございます。引き続き、また機会を得て、御説明をお願いいたしたいと思います。地方自治についても、住民に一番近い自治体の問題であり、またの機会に、さらなる御質問をさせていただきたいと思います。本日は、質問の機会をいただき、感謝申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
3:01:47
はい、委員長。日本維新の会、教育無償化を実現する会の吉田智予です。本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。一般質問ということで、多岐にわたって質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まずは、若者の政治参画についてです。特に、若年層の政治離れ、投票率の低下が叫ばれる中、政治を身近に感じてもらうには、どうしたらいいだろうということで、Z世代が未来=Nextを考えるというコンセプトで立ち上げられた、アンダー30世代が集まる団体があります。実際に、若者を集めて、対話の場を作ったり、政治家と会える場を提供したりする活動をされています。そのポテト政治部、Z世代中四国支部の企画で、昨年8月31日に議員と語ろう会が開催されました。そのゲストにお招きいただき、参加者からは議員と話したことがなかったが、今回の企画により政治に関心を持った。また、高校生からは選挙権ができたら、選挙に行こうと思う、などの感想をいただきました。彼らに直に接してみると、決して政治や選挙に関心がないわけではないと、心強く思ったところです。ところで、2017年の衆議院選において、山形県は全世代で投票率が全国一位、64.07%であり、10代の投票率も全国一位です。全国の10代投票率40.49%ですが、山形県は47.24%あります。山形県の取り組みの特徴としては、政治参加の分野だけでなく、行政の審議会に若者委員を1名以上投票する「若者枠」を取り入れたり、山形県湯沢町では、20年前から少年議会が毎年開催され、中高生が若者の代表として、中学・高校生の政策を議論し決めています。子ども議会自体は珍しくはありませんが、選挙で代表を選出し、町の課題を議論し、そして解決策まで提示する。さらには、実際に町の施策に反映され、政策実現のための独自予算を持っているのは他に例を見ません。見学や模擬的なものではなく、子どもたちが参画しています。政府自治体が主催者教育などを積極的に行っているにもかかわらず、若者の政治離れが加速する。これを食い止めるには、政治参画とまでは求めないとしても、まずは政治を身近に感じていただく環境が必要だと言えるのではないかと思います。政治家の役割として、地域住民と触れ合う機会を持つことは当たり前だと皆様お考えかと思いますが、政治離れが加速する中、日本の未来を考えると、若者が若者であるうちに、学生である段階から学校などで触れ合う機会を持つことが最も重要だと考えます。そのような中、私は「政治を身近に」というコンセプトで活動しており ますが、そういったお話をする機会をいただく際は、政治の話はしますが、呼ばれる場所・趣旨を踏まえて、正当の話などはいたしません。しかし、呼ぶ側の立場からすると、公的な場に当面を背負った議員を呼ぶとなると、中立的な立場を保たねばならず、教育現場などでは、リスク回避から機会を設けないという選択をすることが多くなるのではないかと考えます。そこで質問です。議員がこれらの活動に積極的に参加することや、参加の際には一定の申し合わせ・基準が必要かと思います。各党各派会派でと言われるのかもしれませんが、総務省の御見解をお聞かせください。
3:06:05
住民、特に若者の政治意識の向上を図る観点から、先ほどお話しございましたけれども、政治に実際に関わっている方から直接お話を聞くということは、現実の政治について具体的なイメージをつかみやすいということから大切な試みだろうと考えております。こうした取組につきましては、公職選挙法などの規定に抵触しない限り、特段制限をされることではございません。各地域におきましては、若者や住民と政治家、議員の方々が対話交流する機会を設けるために、先ほど委員からお話しございました例のほかにも、若者と議員が集まって特設庁にお意見交換などを行ったり、また学生が議員を交えて、数ヶ月にわたって政策提案の準備を行い、取りまとめた政策提案を議場で発表するといったような取組が行われている例もございます。総務省といたしましては、こうした各地域の事例の具体的な内容、あるいは手法等を調査をして、その取組方法などをまとめた事例動画、あるいは事例集にまとめまして、3月下旬に総務省ホームページで公表するとともに、全国の選挙管理委員会や教育委員会の方に周知をさせていただいたところでございます。これによりまして、全国での横展開が展開されることを期待しているところでございまして、引き続き、文部科学省などとも連携をしながら、主権者教育の事実を図ってまいりたいと考えております。
3:07:42
ありがとうございます。政治とお金の問題で、日々国民の政治への期待、そして関心が薄れている中、政治や民主主義の重要性を肌で感じていただく機会を設けることが重要で、政治にまっすぐに向き合っている議員がたくさんいるということを知っていただかなければならないと考えています。我々議員がその努力をするのはもちろんなんですが、そのような啓発、先ほど全国で3月下旬に事例書を横展開しているというお話いただきましたけれども、ぜひ、総務省にも進めていただきたいと思っています。例えば、30年以上開かれていない選挙制度審議会を開いて調査研究することも一案ではないでしょうか。政府の権限の下での有識者による議論は、慶長に値するものだと思います。若者に対する啓発のみならず、衆参の選挙制度の整合性、また小選挙区制や比例代表制に関する、対する検証を取り上げるべきテーマは多々あると思います。さて、投票率の低下に関しては、投票環境を整えるべきだという観点から、インターネット投票も然るべきですが、この若年層の投票については、投票箱の設置場所に工夫が必要だと考えます。わざわざ投票に行くという行為を面倒だと思う若者は少なくないと考えます。大学に設置されていたら投票しようと思う方も増えると思うのですが、選挙管理委員会に問い合わせをしたところ、各投票所での投票数を国・総務省に報告する義務は ないため、各選挙管理委員会にしか各設置場所の投票数を把握していないとのことでした。ぜひ、大学や専門学校に設置することで、メリットが生まれているか、さまざまな対策の観点からも、総務省が把握できるシステムを構築すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
3:09:56
大学や専門学校、大学等に期日前投票所などを設置したらどうかというお尋ねかと思います。それが効果があるのではないかということでございますが、投票率という観点から申し上げますと、投票率は選挙の争点、あるいは当日の帰校などさまざまな事情が影響して上下をするものでございますことから、大学に期日前投票所や異動期日前投票所を設置したということが、投票率の向上にどの程度寄与しているのか、効果があるのかについて、一概に申し上げるとは困難でございます。ただ、一方、既に大学などに期日前投票所を設置したことのある取組を行った選挙管理委員会からの報告を御紹介いたしますと、大学に設置をした期日前投票所の場合には、授業の合間、例えば昼休み とかに投票ができるといったことから、そのほかの、例えばスーパーとかショッピングセンターとか、そういったところに設置をした期日前投票者に比べまして、絶対的な投票者の数自体は少ないわけでございますが、投票者に占める10代でありますとか、10代などの若者投票者の割合といったものは、高い傾向に、あるいは一定の効果があったという報告を受けてございます。ということで、大学に設置をすることについては、一定の効果があるというふうに承知をしております。
3:11:29
先日、新聞に掲載されておりましたが、国政や地方選で投票所の数を減らしたり、また投票終了時間を早める自治体が、地方を中心に増えているとありました。投票所でチェックする立ち会い人の確保が難しいというのが主な理由だそうですが、ますます有権者の投票が不便になりかねません。公職選挙法はネットのない時代に作られたものであり、現代の実質上に合うような柔軟な法解釈や法運用が求められているのではないでしょうか。時代の流れは、ますます加速し、とどまるところを知りません。政治の世界も、そして選挙制度も、その潮流に取り残されているわけにはいかないと思います。当然、ネット投票が実現すれば、こういった議論も不要であり、DXの推進をぜひ進めていただきたいのですが、そこを急ぐとびにはいけないのであれば、まずはピックアップでも調査をしていただき、研究を積み重ねていただくことが大切ではないかと思います。どういうところに投票所を置くと効果的か、というと知見を積み重ねていただきまして、そのことで前進できると考えております。統計を所管する総務省だからこそ、ぜひお願いしたいと思います。また、現在大学に選挙投票所が設置されているのは、全国で73件です。しかし、人口減少の影響で投票箱の設置数自体が減少傾向にある中、コスト面などでやむを得ず設置できない自治体もあると考えます。しかしながら、投票の機会をできるだけ提供するという観点から、大学や専門学校に移動期日前投票所を配置し、配車、設置するなど、投票環境整備に向け、前向きにご検討いただけたらと考えますが、ご見解をお聞かせください。
3:13:31
今、委員からもご指摘がございましたが、やはりより多くの方にご参加をいただくという意味で、投票率が上がるように、投票所の設置については、前向きに取り組むことは大切ではないかと考えるところでございます。おっしゃったように、ただし、ご指摘もありましたが、立ち会い人の確保などについては、やはり自由な意思表明としての投票所ということで、意義がある制度でもありますので、こういったものを全体としてどう考えるかということについては、また、政治の場での議論なども踏まえて、私どもも考えなければと思いますが、期日前投票所等の設置については、積極的に取り組んでいただくように、昨年から会場の借り上げ費用等に対して、新たに公布性措置を講じておりますし、また、利便性の高い場所ということで、先ほど、政府参考人からもご答弁させていただきましたけれども、皆様が出入りすることの多いショッピングセンターなどを含めて、投票所を増やしてきたところでございますが、特に総務省では、平成28年の選挙権年齢の引下げ以降、国政選挙や統一法選挙に関して、各選挙管理委員会に対して、大学などと連携して、校内での期日前投票所等の設置を検討するよう要請をさせていただきました。大学など有権者の利便性が高い場所への期日前投票所等の設置の取組事例集を作成して、横展開を図っているところでございます。ご議論にもございましたし、私どもの方にも選挙管理委員会から報告もございましたので、大学などに期日前投票所や移動期日前投票所を設置する取組については、若者の選挙への関心を高まる有効な取組と考えているのではないかというふうに考えているところで、このような取組が着実に増加するように、各選挙管理委員会の積極的な取組を、私どもも促してまいりたいと考えているところでございます。
3:15:49
委員長、ありがとうございます。先ほど、私DXの推進と申し上げましたけれども、筑波市では、2022年から国のスーパーシティ型国家戦略特区の指定を受けています。現行の公職選挙法で、移動式投票所自体は可能であるものの、設置場所を告知するなど、細やかな規定がございます。この特区では、自宅投票が実現に近づいています。自宅前への移動式投票所は、スマホやアプリで電話予約をし、時間と場所を指定できるそうです。また、投票所への移動負担は、投票率低下に直結するため、未来の投票の形も変えていかなければならないと思います。我が日本維新の会の公約には、ドメイン投票制度というものがございます。これは、0歳から未成年の人にも投票権を与えましょうという、全年齢に投票権をという制度でございます。これは、日本の場合、高齢者の方が投票率も高いということ、そして人口が多いので、結果、高齢者層に有利な政策が増えてしまうということ、それを例えば、0歳時には意思決定ができないので、保護者の方に一票代行する権利を付して、少子高齢化 の日本においては、若者の声が反映される仕組みとなると考えています。若者の投票率の話に戻りますと、山形県選挙管理委員会の調査によりますと、これまでのアンケートで投票に行った18歳の8割が親も投票しており、そして親が行かなかった場合は、投票率は5%以下だったということです。親世代が政治に関心を持つということが、子どもに引き継がれているということ、つまり投票に行くのが当たり前という感覚、雰囲気を醸成していくことが重要だと考えます。続きまして、次の質問に移らせていただきます。人口減少が深刻化し、高齢者人口がピークを迎えるという、2040年頃から逆算して、人口減少を顕在化する諸課題に対応する観点から、必要な地方行政体制の在り方を、平成30年7月から始まった第32次地方制度調査会が調査審議を重ねてきました。その調査会のまとめでは、それぞれの地域が目指す未来像の議論の材料となる重要な将来推計のデータを、現時、かつ長期的な視点で整理した地域の未来予測を作成し、地域や組織の枠を超えた連携を長期的な視点で選択する必要があるとしています。現在のこの地域の未来予測の作成状況、全国での取り組み状況を教えてください。
3:18:54
お答えいたします。ご指摘の地域の未来予測、これは第32次地方制度調査会で議論されまして、その答申におきましては、各地域における行政需要や経営資源に関する長期的な、あるいは客観的な変化、課題の見通しを推進したものでございます。現時点で総務省が把握しているところでは、新潟市の事例ですとか、あるいは京都府北部の市町、福知山、前鶴、綾部、宮津、京丹郷、稲、与佐の複数の市町ですね。それから相模原市、八王子市、町田市、三市における広域の作成事例、こういったものがあるというふうに承知しております。
3:19:39
ありがとうございます。今ご紹介をいただきましたけれども、まだまだ作成している自治体が少ないと感じるのは私だけでしょうか。統計の出し方がわからない ということも去りながら、必要性を感じていないのではないかなと思います。行政や地域の審議会に参加される方、地域の実情について議論をしたり、データを目にしたり、そして日常から自分たちの住む自治体の現状を把握しているからこそ、審議会に参加をしていただいていると思うんですが、一方、若者はそのような機会も少ない中、自分たちの住む町の未来、現在未来について知る機会がなく、だからこそ危機感も生まれず、政治や選挙に関心が持てないのではないかと考えます。この未来予測は、そこに住む地域の方々に開示をして、そして町の皆様に参加していただく材料として活用すべきだと思います。そういった周知を、総務省が積極的に推進し、活用事例を生み出していくことが必要だと考えますが、ご見解をお聞かせください。
3:20:54
お答えいたします。これまでの総務省の取組でございますが、地域の未来予測を作成するための必要なデータ、あるいは推計方法、こういった参考資料をお示しするのはもちろんでございますけれども、例えば、連携中枢都市圏、あるいは定住自治圏以外の地域において広域連携を目指す複数の市町村におります地域の未来予測を共同作成することや、それに基づいて施設の共同利用等を行う場合、これに要する経費について、特別交付税措置を講じているところでございます。今回の30-30の地方制度調査会の同士におきましても、作成手順、あるいは作成により得られる効果をよりわかりやすく周知する、こういった取組、国は市町村の主体的な取組を支援していくことが必要であると、法にされたところでございます。これを踏まえまして、令和6年度でございますが、未来予測の取組モデルを掲載したパンフレットを作成したりですとか、あるいは実際に未来予測を作成したところにご協力いただきながら、実務的にも活用できるように作成手順をまとめた動画を作成すること、こういった取組をすることとしております。また、多様な広域連携を促進する観点からは、未来予測の作成に資するモデル的な取組への支援を行ってまいりたいと考えております。
3:22:18
今、さまざまなご支援をいただいているというお話でございま したが、ぜひできるだけ多くの市町村が未来予測を作成して、また学校の授業などで、自分の町の現状について話し合っていただきたいと思います。それが結果、将来の投票率にもつながっていくと考えます。政府は、令和4年度から市町村が地域の未来予測を共同で作成するための経費や、それに基づく施設の共同利用等に向けた取組に要する費用について特別交付税を措置とられているということですが、しかし人口減少に伴い、今後、施設やインフラ整備、さまざまな点で広域連携がさらに求められると考えます。よって、各市町村だけでこの未来予測を立てるというのではなく、県も一緒になって未来予測を立てる必要があると考えます。広域連携等での取組が必要だと考えますが、松本大臣のご見解をお聞かせください。
3:23:25
さまざまな分野での広域連携を行うにあたっては、住民の皆様のご理解であるとか、関係者の利害の調整等もさまざま必要になってくるかと思いますし、これを進めるためにも将来のビジョンを共有をしなければいけない。そういうようなこと からも、今お話がありました地域の未来予測、このような長期的見通しの位置づけを定めて、総務省としては、作成に必要なデータ、推計方法、議論の進め方について整理して地方公共団体に示すなど支援をしてきたところでございますけれども、今、委員からもご紹介がございましたが、32時、地方制度調査会の答申におきましては、都道府県がその取組を支援し、地域の変化課題を見通しを市町村と共有することが重要であると指摘されております。やはり都道府県の役割という意味からも、そのようなことが期待をされているのかと思いますし、都道府県においては地域ごとの将来人口の推計を提供するなど、県が地域における議論を支援している取組がすでにあるというふうに承知をしております。さらに都道府県が今お話申し上げたように、調整が必要な場面での調整の役割、事務局機能といった役割を担ってくださることで、市町村間での様々な連携が進んでいる事例、公共施設の収容や共同利用といった事例があると報告を聞いておりますけれども、これからも市町村と都道府県が連携をすることで物事が前へ進むのではないかというふうに期待をいたすところでございます。先ほど局長から御答弁申し上げたように、こうした取組の横展開、作成の支援を行っているところでございますので、各地域の取組が進むように、これに関する都道府県の役割というのは今申し上げたとおりかというふうに思いますので、よろし くお願いいたします。
3:25:49
松本大臣から将来のビジョンの共有というお言葉がございましたけれども、まさに県が主体となってリードしていくということも時には必要だと思います。未来予測は厳しい現実を突きつけられるかもしれませんけれども、作成することで単独では難しい市町村が広域連携に踏み出すきっかけになるかと思います。続きまして、次の質問に移らせていただきます。アフターコロナ時代の働き方として、リモートワークが身近になりました。自分や家族に適したライフスタイルを模索する中で、都市と地方の2つの拠点に住居を構えて生活する、日域居住に注目する人が増えています。例えば、もともと都市にある家で生活している人が、週末や長期休暇には、地方にあるもう一つの家で生活をするパターンがこれに当てはまります。日域居住のメリットは、都会と田舎の暮らしを満喫でき、そして心にゆとりができること、や、今の暮らしを維持したまま新しい暮らしや刺激をプラスできることですが、一方課題もあります。その一つが住まいです。2軒分のコストがかかること、や、移動のコスト、時間がかかります。国土交通省は、今回この日域居住について、居住環境整備の法案改正を予定していると認識しておりますが、法案の目的や中身など、概要について改めてご説明をお願いいたします。
3:27:27
お答え申し上げます。委員御指摘の法案は、国土形成計画が掲げております、人の流れの創出、拡大の位置づけに向け、日域居住を促進するものであります。コロナ禍を経た暮らし方、働き方の変化、若者世代の地方への関心の高まりの中、日域居住がより重要となっている一方、その促進に当たりましては、住まい、なりわい、コミュニティの課題が指摘されているところです。法案は、こうした課題に対応しまして、魅力的な地域づくりを進め、日域居住の促進に取り組む市町村を支援するため、日域居住に関する基本的な方針、拠点施設の整備等に係ります市町村の計画作成、また、日域居住の促進に取り組む法人の指定、地域の関係者と連携した協議会の組織等について措置することとしており ます。
3:28:22
関係人口の増大、さまざまな側面で地方にとっては非常に重要だと考えます。まず、その土地を好きになる最初のきっかけは観光であると考えます。観光という切り口は、最初は経済効果を生みますけれども、一期一会のお客さんで終わってしまいがちです。それが週1日、2日はその場所で過ごすようになると、今度は反対に経済効果は半減するという声もございますが、単なるお客様から仲間となり、その新しい発想、その活力が地域の再生効果をもたらすと思います。ぜひ課題を克服しながら促進をしていただきたいと思います。この後、地域おこし協力隊との連携など質問させていただく予定でございましたけれども、質問時間が終了となりましたので、私の質問はまた次回に改めてさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。この際、休憩いたします。ご視聴ありがとうございました
6:39:44
休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。
6:39:52
日本共産党の宮本岳志です。今日は、西田政務官の献金問題について聞きます。2月29日の党員会で、私は西田政務官に対して、
6:40:05
2021年の解散総選挙の時期に、西田政務官が代表を務める自民党石川県衆議院第三選挙区支部に、国と取引関係のある建設業者2社から合計300万円の献金があり、その後、政務官が同義的検知から返金したという報道を取り上げて、その建設会社2社というのは小倉建設と南建設かと確認をいたしました。
6:40:32
その私に、今、質問のあったとおりの企業に返金をさせていただきましたと、御認めになりま した。改めて、総務省選挙部長に聞くんですけれども、公職選挙法199条第1項では、国政選挙に関してどのように規定しておりますか。
6:40:55
公職選挙法第199条の第1項でございますけれども、第1項につきましては、衆議院議員の選挙に関しては、国と受け負いその他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関して寄付をしてはならないとの規定がございます。
6:41:20
西田政務官は、前回の質問で、公職選挙法199条に抵触することから逃れるために、あくまでも政党支部の政党活動の御支援としていただいたものと、こう繰り返されました。同時に、道義的見地から問題を認めて、2者にこの300万円を返金するとともに、今後も国会、 国民に対して丁寧な説明を行い、説明責任を果たしていきたいと答弁をされました。今日午前中の吉川理事への答弁を聞いていると、到底国会、国民に対して説明責任を果たしているようには見えなかったですけれども、国会、国民に丁寧な説明を行うつもりが本当にあるんですね。いいですね。
6:42:14
しっかりと法に則った形で説明をさせていただきたいと思っております。
6:42:22
いいですね。真摯に答弁しないと質疑が止まりますよ。西田政務官は2017年の総選挙で初当選されました。
6:42:33
確認できる2018年以降の政治資金収支報告書を私はすべて確認いたしましたが、西田政務官は小倉建設と南建設から毎年まるで定期会費のようにどちらからも12万円の寄付を受けておられます。これは政務官の事実ですね。
6:43:01
これは調べましたから間違いないんです。毎年南建設と小倉建設から12万円を受け取っているわけでありますが、2021年に限ってはそれに加えて南建設から200万円、小倉建設から100万円を受け取りました。
6:43:17
それ以外の年でこの2社から同様に100万円とか200万円という名額の献金を受け取ったことがありますか、西田さん。
6:43:30
お答えをさせていただきます。今のところ2021年10月に小倉建設、南建設から寄付を受けたということであると思っております。またそれについても政党支部の政党活動としてご支援をして寄付をいただいたものと認識をしているところでございます。
6:44:00
毎年毎年12万円は確認いたしました。100万円とか200万円という額を2021年以外に受け取ったことはありますか。
6:44:26
私は全部調べて申し上げているんですから。通告でも調べておいてくれと言ったわけですね。自分の政治意識について。他の都市では受け取っていないんです。2021年10月4日は岸田氏が首相に就任した日で、その日に10月14日解散、10月31日投票という日程が表明されました。
6:44:48
前回も確認しましたけれども、南建設は10月4日と15日にそれぞれ100万円の合計200万円。小倉建設は10月22日に100万円の寄付をしております。だからどこからどう見てもね、衆議院選挙のための寄付だったと見ざるを得ないんですけど、これが選挙のためではなかったという根拠を何か示せますか。
6:45:17
お答えをさせていただきます。あくまでもこのご寄付は政党支部の政党活動としてご支援をして寄付をいただいたものと思っております。しっかり政治意識周知報告書に報告をさせていただいております。
6:45:36
いやいや、説明責任にならないんですよ。そう思っているとあなたはおっしゃるけれども、これが選挙のための寄付ではないという根拠が示せるかというのを聞いているんですよ。示せますか、何か。
6:45:54
あくまでも政党支部の活動費として、周知報告書に報告をさせていただいております。
6:46:09
じゃあもう一問聞いていいですか。じゃあ、道義的に問題はあると言って返したというけれども、どのような道義的に問題を感じたんですか。
6:46:21
お答えをさせていただきます。この寄付についてはあくまでも政党支部の政党活動としてご支援をしていただいたものであります。また、疑念を持たれることは本意でありませんので、道義的現地から返金をさせていただいたものでございます。
6:46:48
道義的な問題は感じたわけでしょ。感じたんですね。感じて返したんでしょ。
6:46:59
ご指摘をいただいたので、周りからのそういうご指摘をいただいたので、疑念を持たれるのが本意ではありませんので、道義的現地から返金をさせていただいたわけでございます。
6:47:15
周りから指摘をされたので返金をしたという、これ初めての答弁ですね。じゃあもう一つ聞きましょう。資料1は西田政務官が代表を務める、自民党石川県衆議院第三選挙区支部の2021年分の政治資金収支報告書であります。表紙をめぐって2枚目、資料1の2を見ていただきたい。あなたは10月4日に南建設から100万 円の献金を受け取り、さらに衆議院解散直後の10月15日にはさらに100万円を受け取っております。この間に何が行われていたか。資料2は2021年10月11日にあなたの選挙の応援に入った自民党の足立俊幸参議院議員のフェイスブックであります。この日足立市は石川県建設業協会の会長や政務理事とともに、和島市や鈴市、七尾市等の建設業協会の会長を訪問し、各建設業協会の会長の声かけであなたの激励会を開催してもらっております。下線部を見ていただきたい、白衣軍士建設業協会の南会長とあるのは南鉄道市南建設の仙台の社長であります。2021年、前回の選挙の最中、10月11日建設業協会の南会長の声かけで激励会を開いてもらったことは事実ですね。記憶にありますね。
6:48:46
お答えをさせていただきます。この会が出席をさせていただいたことは本当でございます。
6:49:01
岸田市長が10月4日に解散を宣言したら、南建設はすぐに100万円を持ってきたわけです。10月11日には仙台社長が地元建設業者を集めて激励会を開いてくれたわけです。そして10月14日、衆議院が解散されたら、翌日にはさらに100万円が届いたわけです。これがどうして選挙に関する寄附ではないと言えるのかなとこのような説明ができますか。
6:49:36
お答えをさせていただきます。政党の活動として私は支援をしていただいたものと思っておりますし、私自身も自民党第三選挙区支部長の立場として、応援をいただいたものと思っております。
6:49:57
全然前に進まないんですけどね。いや本当に、じゃあ少し論点を変えましょう。先ほど、道義的に問題があると思って返金をしたと言いましたね。そして、人からも言われてそうしたと言いましたね。一体、返金をしなければならないその道義的責任というのは、あなたは何と感じておられるか、何だと理解しておられるかお問い合わせいただけます。
6:50:33
今回のことにつきましては、政党支部の政治活動として支援をしていただいていたわけでありますし、本に則ったものと思っております。しかしながら、疑念を持たれるのは本意ではありませんとして、返金をさせていただいたことでございます。
6:51:00
いやいや、だから、疑念を持たれるのは本意ではない。どのような疑念を持たれると思って返したんですか。そんな自分の正式なことでしょう。
6:51:17
積極化中に国の受注を受けた企業から寄付をいただいたことについて、指摘を受けたことが道義的見地として申し上げさせていただきました。公職選挙法に抵触する疑念を持たれておくことについて、そのことについて返金をさせていただいたわけでございます。
6:51:42
そうでしょう。公職選挙法199条に抵触する、そういう疑念を指摘する周りの人もいた。本人もこれは全く何の関係もないので言い切れないと思って返したんでしょう。そうでしょう。そうですね。
6:52:05
お答えをさせていただきます。公職選挙法に抵触する疑念を持たれることについて、それについてお返しをさせていただいたわけでございます。
6:52:25
いや、全く納得いきません。はっきり答えてください。疑念を持たれると思ったから返したわけですよね。これはね。それでね、では、そういうふうに思って返したのであれば、実は新たな疑惑が持ち上がります。選挙中の2021年10月22日、小倉建設が100万円の寄付をした同じ日に、小倉緑化工業株式会社からも100万円の献金を受けております。事実ですね。
6:53:02
もう一度、資料1の2を見ていただきたい。西田政務官が代表を務める自民党石川県衆議院第三選挙区支部の2021年分の政治資金収支報告書ですね。赤線を引いた小倉建設の下の欄に、小倉緑化工業株式会社100万円の寄付の記載がございます。政務官、確認しますが、この100万円を小倉緑化工業さんに返されましたか、返金されましたか。
6:53:37
現在調査をさせていただいたところでは、寄付をいただいた会社は、国と受け入れその他特別の利益を伴う契約同士であるものではないため、寄付を返金することについては考えておりません。
6:54:07
ペーパーを入れてもらわないと、そんなことも言えないんですか、自分の政党支部の寄付に関して。おっしゃるとおりなんですよ。緑化工業さんは直接の国との契約がないということを、おそらく言うんだろうと調べましたよ。自分じゃなくても、それぐらい調べるんですよ。もっとちゃんと真摯に答えてくださいよ。この小倉緑化工業株式会社の代表、小倉一郎氏は、小倉建設の代表者の小倉和夫氏と伊藤小棟氏の間柄です。小倉緑化の代表取締役の一郎氏は、小倉建設で監査役を務め、小倉建設代表取締役の和夫氏は、小倉緑化で監査役を務めております。法人統計を全部調べましたけれども、小倉建設と小倉緑化工業には、両者の役員が大きく重複している、典型的な小倉一族の同族会社なんですね。西田さん、ご存知でしょう。
6:55:17
知っているんですよ。これはつまり小倉緑化の名前を使ってはいるけれども、実態は小倉建設の献金なんです。結局、小倉 建設も南建設と同額の200万円を献金しているんですよ。小倉建設グループも会社を挙げて、あなたや自民党の選挙を応援しております。資料3は、これは前回の総選挙より後ですよ。2022年7月5日参議院選挙の最中の西田政務官のFacebookです。一昨年の参議院選挙にあたって、今度はあなた自身が小倉建設グループの皆さんに、候補者の演説を聞かせております。小倉建設グループと書いておりますから、これは建設だけでなく小倉緑化工業も入っているんでしょう。小倉建設からの100万円に同義的に問題があるというのならば、この小倉緑化工業の100万円にも同義的な問題があると思いませんか。いかがですか。
6:56:22
ご指摘のような寄附が国民の懸念を招くような寄附に当たるかどうか、懸念を招くかどうかについては、順次とてもよく相談し、法の規定に照らして判断をしてまいりたいと思います。
6:56:38
先ほど同族経営の会社であることはわかっていると言っていたじゃないですか。こうやって私に指摘されたら、これから考えるんですか。
6:56:51
その該当企業については、国と受け入れその他の特別な利益を伴う契約当事者であるものではないため、今の質問について、順次とてもよく相談し、法の規定に照らして判断してまいりたいと思います。
6:57:13
全然だめですね。全然。自ら全く姿勢を正すつもりもない。道義的責任問題を感じて返却したと言うけれども、その程度の話です。後ろからペーパーを入れてもらわないと答えられないじゃないですか。 自分の政治主義に関して。何かありますか。何かありますか。どうぞ。
6:57:39
国と受け入れその他の特別な利益を伴うため、契約当事者であるものでないため、寄附返金することは考えておりませんが、公職専業法に抵触する寄附であることは考えておりませんが、事務所とよく相談してまいりたいと思います。
6:58:07
考えていないが相談したい。何を相談するんですか。抵触するかどうかですか。
6:58:20
これはあくま でも契約受の当事者であるものでないため、寄附返金は考えておりませんけれども、土地現地であるかどうか、そういったことについても今後判断をしてまいりたいと思います。
6:58:39
全然国民に対する説明責任を果たすことになっていないですね。そこで聞きますけれども、この年、西田市長が解散を宣言した2021年10月4日から選挙当日の10月31日の間に、北陸地方整備局において小倉建設株式会社及び南建設株式会社と、契約期間中であった工事の件数と当初契約金額というものを、これは国土交通省からあらかじめ聞かせていただきました。小倉建設が2件で約2億円、南建設が5件で約7億円ということで、国土交通省間違いないですか。
6:59:27
お答え申し上げます。令和3年10月4日から令和3年10月31日の間に、北 陸地方整備局において契約期間中であった件数と当時契約金額は、小倉建設株式会社が2件で約2億円、南建設株式会社が5件で約7億円となっておりまして、委員御指摘のとおりでございます。
6:59:46
これだけの契約がありながら、献金を受けたわけですね。そして小倉建設の方はまさに小倉グループということでいえば、緑化工業も入るわけです。まあ一度同属系なわけですよ。それで、いいですか。資料4は国土交通省から、これはまたちょっと別の指標ですが、提出いただいた2021年度の小倉建設と南建設の契約実績なんです。これは、この選挙期間中に契約が継続していたものというんじゃなくて、2021年度に小倉建設と南建設が契約した実績の一覧。これは国土交通省で作っていただいた表であります。小倉建設は1件で9152万円、南建設は6件で7億7264万円にも上っております。この落札件数だけではよくわからないんですが、小倉建設はこの2021年の入札は1件です。南建設は7件です。つまりこの年小倉建設は100%の落札率です。南建設も7件中6件ですから、実に85.7%の落札率になります。念のために2010年からの北陸地方整備局の公共工事の入札状況について調べてみました。2021年を除いた落札率、いいですか。小倉建設は平均すると約17%、南建設は大体28%という状況でありました。ところが2021年の衆議院選挙があった年は、小倉建設が100%、南建設が85%以上という極めて高い確率で落札をしております。政務官、あなたに選挙中に200万円を持っていき、選挙で応援したら、その年の公共工事の落札率が100%や85%に跳ね上がった。この小倉建設グループや南建設のそれぞれ200万円の寄付はですね、選挙資金であるばかりか、何らかの便宜をはかった見返りではないのかと疑われても仕方がないと思いますが、いかがですか。
7:02:07
そういったことは存じ上げませんでしたし、そういったことはございません。
7:02:14
否定するしかないんですね。これその通りといった瞬間終わってしまいますかね。それはね。しかし落札率の劇的な変化は、これ全て事実ですよ。作った数字じゃないですよ。そしてここに出ているものは国土交通省の資料ですから。
7:02:29
改めて選挙部長に聞きたい。冒頭に確認した公選法199条1項や200条2項に反する行為があった場合、それを返金すれば免れる、許されることになるんですか。選挙部長。
7:02:56
お答えをいたします。こういう又は重大な過失により、公職選挙第199条第1項に規定する者が、同項の規定に違反して寄付をしたときは、3年間の金庫又は50万円以下の罰金に処する。また、受け取った方でございますが、こういう又は重大な過失により、同項第200条第2項の規定に違反して寄付を受けた者は、3年間の金庫又は50万円以下の罰金に処するということでございます。具体の個別の事案につきましては、具体の事実関係に尽くし て判断ということでございますが、一般論として申し上げますと、罰則につきましては、実際に公維持の行為が問題になりまして、後時時とか寄付金を返金をしたからといって、その当初の行為が変わるものではない、というふうに考えてございます。
7:03:45
返金したからといって変わるものではないと。西田政務官自身そのことは自覚されてますね。
7:03:54
お答えをさせていただきます。あくまでも、政党支部の制度活動のご支援としていただいたものであるため、公職選挙に触れるものではないと認識をしております。その上で、道義的見地から全額返金をさせていただきました。
7:04:14
全然前に進まないわけです。もう一度元に戻るわけですね。今日はルル、私はそういう言い分通らないですよ、国民に納得しないですよ、ということを申し上げたけれども、結局最後には、そうまた同じ元の答弁に戻るわけです。大臣ね、大臣。何度も私は言いますけれども、総務省は公職選挙法と政治資金規正法を所管する官庁であります。その政務三役には、政治と金をめぐる問題で、特別の潔白さ、一点の曇りもない清潔さが求められると考えます。西田政務官は、一点の曇りもないどころか、公職選挙法に抵触する寄附を受けた可能性が濃厚であり、それは返却したからお構いなしとなるようなものではありません。そして、午前中の議論を聞いていても、今後は国の公共事業を受け負っている建設会社からの献金は受けないとすら言いませんでした。かくなる上は、大臣、あなたが西田政務官を肯徹すべきではありませんか。
7:05:35
総務省は、おっしゃるとおり、政治資金規正法、公職選挙法を担当いたしておりますが、私ども政治に携わる者は、所管する省庁に携わっているということももちろんあるかもしれませんが、そもそも法に則って政治活動をしなければならないことは、申し上げるまでもないことかと思います。その上で、疑念を示された場合には、やはりしっかりとその疑念に対して説明を申し上げることは大切であろうかと思います。西田総務大臣政務官からも、御指摘の点については、御説明をされたというふうに拝見をしていたところでございます。御指摘の件についても、実態としては、政党支部の政党活動に対する献金を受けたものであるという御説明であったかと思いますが、同時に、先ほど公職選挙法第199条に関して、1項でしたね、確か。御説明をさせていただいて、選挙に関する寄附について、規制についてお話をさせていただきましたけれども、献金をされた当事者が、国との契約があったということと、王子域が選挙の期間中、または隣接をしていたということで、疑念を示されたということで、それに御説明をすると同時に、献金をされたというふうに理解をいたしております。西田総務大臣政務官には、ただいまのところも総務大臣政務官として、務めを果たしていただくと同時に、元半島地震現地対策本部長として、現地の声をしっかりと、私ども政府にも反映をさせる役目も果たしていただいていることでございまして、植民に全力で取り組んでいただきたいと考えております。
7:07:36
大臣は説明責任、今の聞いていて果たされたと思います? 果たしたと、今の話で納得しないですか、大臣は。西田政務官の説明。
7:07:47
先ほど申しましたように、実態としては、政党支部への、政党の活動への献金であるということを御説明申し上げ、その上で公職選挙法に鑑み、疑念を示されたことを受け止めて対応されたという御説明を、私も聞かせていただいたというふうに理解をしてお ります。
7:08:14
大臣も全くわかっていないですね。だからこそあなた自身も、会場であるホテルの宴会場に、到底入りきれないほどのパーティー券を売りさばいてみたり、あるいは、昨年の安倍派事務所への強制捜査の6日後に、クリスマスには、自民党大塚多久衆議院議員の政治資金パーティーに出席して、スピーチまで行ったりするんですよ。私にそれを指摘されて、首相が自粛を呼びかけたのは、いわゆる派閥のパーティーであって、政治家個人のパーティーは禁じられていなかった、などと開き直るありさまでありました。言うまでもなく、政治資金規正法は、その基本理念には、政治団体はその責任を自覚し、その政治資金の収受に当たっては、いやしくも国民の疑惑を招くことがないように、この法律に基づいて、公明政大に行わなければならないと定められております。もしも、そこに抜け穴があるならば、それを塞ぐのがあなた方の仕事です。それを、いやいや、抜け穴を別にくぐり抜けて いるから大丈夫だという話は通らないんですよ。西田政務官には、そして松本大臣にも、公職選挙法や政治資金規正法を所管する資格がないということを申し上げて、私の質問を終わります。
7:10:09
国民民主党・無所属クラブ、西岡英子でございます。本日もお質問の機会をいただきありがとうございます。早速質問に入らせていただきたいと思います。まず、電話リレーサービスにつきましてお尋ねをさせていただきたいと思います。
7:10:26
令和3年7月1日からスタートいたしました電話リレーサービスでございますけれども、その運用状況についてお尋ねをいたします。電話リレーサービスにつきましては、聴覚障害者以外の方を電話リレーサービス提供機関にいる通訳オペレーターが手話や文字と音声を通訳することによりまして、
7:10:55
電話で即時双方向でつなぐサービスでございます。365日、24時間双方向で時間を選ばず、例えば仕事のやりとりですとか、病院への連絡、また緊急通報、また家族や友人との会話など、
7:11:15
聴覚障害を持っておられる方にとっては、これまで不可能と考えられていた電話サービスが利用できることによりまして、例えば緊急時ですとか災害時に命を守ることにもつながると同時に、さまざまな活動をする中で、行動範囲が広がり、新しい世界が開かれるなど、大変貢献をしている制度であるというふうに思っております。
7:11:42
令和2年に成立いたしました法律によりまして、総務大臣が聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本方針を定めること、またサービスの提供の業務を行うものを指定し、そのものに対して交付金を交付するための制度が創設されました。
7:12:04
昨年10月から11月にかけて行われました電話リレーサービスの利用者によるアンケート結果から浮かび上がりました運用上の課題につきまして、ご説明をいただきたいと思います。
7:12:28
お答え申し上げます。委員からもお話があった通り、総務省では令和5年度に電話リレーサービスの利用者の方々を対象にアンケート調査を実施いたしました。アンケート調査の結果から電話リレーサービスの利用者はサービスを利用した際に会話することを拒否されたり、通話の相手先から電話リレーサービスについての説明を求められたりするなどの困難を抱えていることがわかりました。
7:12:54
これらは電話リレーサービスの相手方である耳の聞こえる方がこのサービスについて必ずしも十分に認識していないことが原因だと考えられることから、総務省といたしましては、広く社会全体に対して電話リレーサービスの認知度を向上させることが課題であると認識しているところでございます。
7:13:17
先ほどのご説明がありましたように、先方がこのサービスについてご存じないために、なかなか理解をしていただくのに、例えば会話に時間がかかったり、途中で切られたりというようなことも含めて、様々な課題がこのアンケート結果で明確となったと思っております。
7:13:39
先ほど報告はしておらなかったのですが、今登録されている利用者というのは何名くらいいらっしゃるのか、もしわかれば教えていただきたいと思います。
7:13:52
お答え申し上げます。令和6年2月末現在の登録者数でございますが、約1万5千人となっております。
7:14:09
ありがとうございます。確か、総務省様として2万人登録をするということで取り組みをされていると思っているわけですが、このサービスを行っていく上では通訳オペレーターの方の果たす役割が大変重要であると思っております。
7:14:29
今このオペレーターの役割を果たしていただいている人材確保、またこの方々の養成育成研修についてはどのように進められているかということについてお尋ねをさせていただきます。
7:14:53
お答え申し上げます。総務大臣が定める電話ディレイサービスの提供業務等に関する基本方針におきましては、電話ディレイサービスの通訳オペレーターの質を一定水準以上に保つ必要があることから、手話通訳師などの一定程度の能力を有することを通訳オペレーターの要件としております。
7:15:15
電話ディレイサービス提 供機関におきましては、本基本方針に基づいて別途定められた電話ディレイサービス通訳オペレーター養成カリキュラムに沿って通訳オペレーターの研修を実施することなどにより、電話ディレイサービスの品質の担保に努めているところでございます。
7:15:32
通訳オペレーターの体制に関してでございますが、提供機関におきまして、電話ディレイサービスの具体的な利用状況に応じて必要な人員を確保の上、適切な配置というのも行っているものと承知しております。
7:15:46
総務省といたしましては、電話ディレイサービスの通訳オペレーターの質を一定水準以上に保ちつつ、安定的なサービス提供に必要な体制を今後とも確保できるよう、引き続き関係省庁とも連携しながら、提供機関と取り組んでまいりたいと考えております。
7:16:06
提供するのが365日、24時間ということの中で、ヒアリングをさせていただいたとき には、今、人材はしっかり確保できているというお話があったんですけれども、やはりしっかりオペレーターの方を確保していただいて、安定的にリレーサービスをもっと利用していただく体制をしっかりとっていただきたいというふうに思います。
7:16:34
先ほどお答えいただいたこととも若干重複するかもしれませんけれども、このアンケート結果からわかるように、電話リレーサービスの復旧ですとか啓発、また登録者、利用者を増やす取り組みというのも大変必要だと思っております。
7:16:52
先般、私も電車に乗っておりましたら、電車の広告モニターでこの電話リレーサービスについて、わかりやすいご説明の動画が流れていたわけでございますけれども、この周知、復旧啓発について、総務省として今後どのように取り組みになっていく方針であるかということについてお伺いをしたいと思います。
7:17:24
委員御指摘のとおり、電話リレーサービスは聴覚や発話に障害のある方々の社会参画だけではなく、緊急時や災害時に命を守る手段を確保する観点からも大変重要なサービスであり、サービスの利用者と相手方である耳の聞こえる方の双方に対して認知度の向上を図る必要があると考えているところでございます。そのため、総務省としては聴覚に障害のある方などへの電話リレーサービスの制度周知、また聴覚に障害のある方などを雇用する地方公共団体等へのサービス利用の検討依頼などに取り組んでいるところでございます。また、先ほども御答弁申し上げたとおり、利用者アンケートの結果からも一つの相手方の電話リレーサービスの認識不足により円滑なコミュニケーションをとることができない事例も一部発生していることから、例えば警察や消防などの緊急通報従事期間を含む受信外への制度周知、また企業等で電話応答業務に従事する方々に対する講習会の開催などにも取り組んでおります。これまで以上の普及のため、電話リレーサービスの提供機関と連携しつつ、具体的な利用例も含めて積極的な発信を含め、利用者登録数の増加と国民の皆様方の理解促進に努めてまいりたいと考えているところでございます。
7:18:44
大変重要なことであると思いますし、緊急時や災害時にせっかく利用しているのに時間がかかるとか、先方が切られてしまって通報が届かなかったというようなことが起きないように、先ほどおっしゃったように、利用される方、聴覚障害の方にもこういう制度があるということを周知、提定するとともに、国民にもしっかりこのことをより今後も周知啓発にお努めをいただきたいというふうに思います。このことに関連をいたしまして、来年、第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025が開催をされます。この大会は初めて我が国で開催されるわけでございますけれども、主催は国際老舗スポーツ委員会、そしてまた東京と一緒になって今様々な準備が進んでおりますけれども、この大会についてもまだこういう大会が開催されることが十分周知されていない中で、今、委員会の方では全国各地で周知広報へ向けたお取組が進められているというふうに承知をいたしております。また開催に向けまして、今年2月には国としてもこのことをしっかり支援をするということが閣議決定をされました。総務省に対して も東京都から協力の要請がされているところではございますけれども、総務省をはじめとした関係省庁が一体となって取り組んでいただくことが大変重要だというふうに考えております。現在、総務省として取り組まれております聴覚障害者への情報保障施策等の支援の取り組みにつきましてお尋ねをさせていただきます。
7:20:48
ご指摘がありました、レフリンピックは4年に一度開催される聴覚に障害がある方の総合競技大会で、世界約80カ国から約3000人の選手が集まり、スポーツ振興や国際伸展に加えて、障害のある方への理解促進や社会参加の促進に大きな役割を果たす大切なものであると考えております。委員からもご指摘がございましたので、改めてそのことを取り上げさせていただいて、皆さんにも理解いただく必要があるかと思います。ホストとして、東京都と全日本ローマ連盟が大会準備運営に係る業務を分担しながら、2025年11月の東京開催に向けて準備されているとお聞きをしておりますが、今、委員からは総務省として聴覚障害者への情報保障施策等についてということでございました。障害の ある方お一人お一人にとりましては、情報を十分に取得、利用し、円滑に基礎通貨が図れるようにすることが、ご活躍をいただくために大変大切であると思っておりまして、総務省におきましては、障害のある方の利便増進のための情報通信機器やサービスの開発事業者及び通信放送サービス提供事業者に対する助成、またテレビ情報放送における字幕番組、手話番組等の制作促進に向けた費用の助成などを行っているところでございます。総務省としても、聴覚に障害のある方等にとって利便性が向上する情報通信機器、サービスの開発やテレビ情報放送事業者への支援を通じて、共生社会の実現に貢献をしてまいりたいと考えており、お話がありましたデフリンピック、来年の秋でございますので、ここを一つの目標に進めてまいりたいと思います。
7:22:48
松本総務大臣からもお力強いご答弁いただきましたけれども、今まだ具体的なところまでは進んでいないというふうにお聞きをいたしておりますけれども、東京都からは総務省に対しては、やはり先ほど大臣からご説明いただきました、聴覚障害者への情報保障施策ですとか、無線周波数の調 整における支援ですとか、そういう要望がなされているというふうにお聞きをいたしておりますので、しっかり開催に向けて、総務省としても大臣にご支援をいただきますように、この場をお借りしてお願いを申し上げたいというふうに思います。参考までですけれども、2023年には、冬季デフリンピック競技大会2023がトルコのエルズルムというところで行われたんですけれども、日本選手はアルペンスキー、スノーボード、カーリング、フットサルで、銀を4つ、銅を3つ獲得されたというふうにお聞きをいたしておりまして、大変、選手の皆さんもご活躍いただいておりますので、来年の夏季大会も、ぜひ日本で初めて開催されるということの中で、多くの方にこのこともしっかり、これから周知をしていかなければいけないというふうに思っております。今後のご支援をお願いをして、次の質問に入らせていただきます。次は公平な選挙の確保ということで、今、全国各地では地方自治体選挙が随時、地域ごとに行われておりますし、4月には東京、島根、そして私の地元長崎におきましても、衆議院の補欠選挙が開催をされます。また、衆議院の任期も来年10月までとなっておりますし、来年には参議院選挙も開催をされます。その中で、私たちは政治家として、自分自身の政策や思いなどを有権者に知らせるために、さまざまな法的に許されたツールを使いながら活動をしていくわけでございますけれども、やはり、この選挙ということの大前提としては、公平な選挙、公平な機会が保障されるということが、私は重要だというふうに思っております。その中で、近年大変増えてきております、いわゆる二連のぼりばたについてお尋ねをさせていただきます。この二連のぼりばたにつきましては、よく皆さんご理解いただいている、二連ポスターの配置で、それをのぼりとして掲示するのぼりばたなんですけれども、こののぼりばた自体は、都道府県や地域によりましては、違法で立てられないという地域もありますし、立てたことによって違法という指摘を受けない地域もあるという、そういう今、二連のぼりばたが実際に政治活動として使われている、今状況がございます。先般も予算委員会で質疑があっておりますけれども、この二連のぼりばたにつきましては、先ほど申し上げたように地域によっても取扱いが違いますし、規格サイズの規制もないという中で、今、その活動に使われている状況でありますけれども、ポスターにつきましては、公職選挙法第201条14には、候補者となったときには、その日のうちに当該ポスターを撤去しなければならないとの明確な規定がございます。この二連のぼりばたについては、どのような扱いになっているかということをまずお聞きをいたします。そしてまた、二連のぼりばたにつきましては、当該掲示されたものが、公職選挙法第147条5号に該当するものとして、撤去の対象となるかどうかにつきまして、総務省にお尋ねをさせていただきます。
7:27:17
二連のぼりばたということでございまして、その形状自体は、先日言ったとおりまして、二連のポスターと同じ形状、三分の一について、それを前提で申し上げたいと思いますが、先ほどご紹介いただきました公職選挙法第201条の14の規定によりまして、選挙期日の告示または公示の前に、政党等の政治活動のために使用するポスターを掲示したものは、当該ポスターにその氏名等が記載をされた者が選挙官に入って公職の候補者となったときは、その日のうちに当該選挙区内において、そのポスターを撤去しなければならないこととされておりますが、のぼりにつきましては公職選挙法上ポスターではないということから、この道場の提供組の対象とはなっていないところでございます。ただし、のぼりを含む文書等につきまして、選挙の公示または告示前に掲示をされた場合でございましても、選挙管理委員会は選挙運動の禁止を免れる行為として掲示されたものと認めるときは、第147条第5項の規定により当該文書等を撤去させることができるとされております。選挙運動の禁止を免れる行為として掲示されたものかどうかにつきましては、その掲示をされたものの内容でありますとか、掲示の時期、場所、方法など数とかそういったこともございますが、を総合的に勘をして判断をされるべきものでございまして、147条の規定による撤去の対象となるか否かにつきましては、具体の事実関係に即して適切に判断をされるべきものと考えております。
7:29:00
今ご説明をいただきまして、この二連のぼりばたは、例えば3分の1、きちんとあのルールに基づいて、ポスターと同じルールに基づいて掲げられるのぼりということの前提なんですけれども、今のご答弁からもわかりますように、この二連ののぼりばたにつきましては、縦札、看板類として規制を受けるものとなるものの、例えばサイズ等の明確なルールもないですし、選挙前に設置したものであれば、撤去する義務、できる規定で撤去することもできるというご説明はありましたけれども、撤去するということについて明確な法的なポスターのような規制がないために、選挙期間についても撤去されないまま、ある意味有効なツールとして引き続き、選挙期間中も設置されたままの状態となるということが、今現実に起きている状況でございます。資金力のあるものが数の制限もないものですから、数多くののぼりを建てれば、お金のかからない選挙ということにも逆行することになりますし、選挙期間中も規制を受けないということになると、のぼりばたを建てることの競争が激化する事態も発生をします。その扱いについても、そもそもこの二連端について、違法とする地域もあれば合法とする地域もあるというそもそものところからなんですけれども、選挙期間中にそのまま建て続けることについての対応も地域の選挙管理委員会等によって対応が異なるなど、選挙の公平性を確保する面で大変の問題があるというふうに私は考えております。候補者届で政党が使用する選挙ポスターについては、枚数制限やサイズの制限、消費を張るなどの義務付けが規定されておりまして、のぼりばたについてもそもそも選挙期間中の設置を認めるかどうかの是非、もし認めるのであれば、ポスター同様に法に基づいた選挙期間中の明確なルールが必要ではないかと考えております。このことについての御見解を大臣からお伺いできますでしょうか。
7:31:37
私たちも選挙をさせていただく立場ということかもしれば、法に則って選挙を展開する中で公職選挙法の解釈ということも公平で明らかになっておることが大事かと思いますし、また選挙については政治活動が本来自由でありますけれども、委員がお話しがございましたように公明に不公正に行われるためにも、例えば資金などについても総額の規制を含め公平選挙をするなどして公平な選挙となるように本制度が組み立てられているというふうに理解をしているところでございますけれども、先ほど申しましたように、本来政治活動が自由であるべきという原点から参りますと、今委員からもお話がありましたが、いわゆる二連ロゴについては、縦札、看板の類というふうに介されているところでございますけれども、例えば撤去についてポスターについては規制がありますけれども、明文の規制がないという委員のご指摘もございました。そういった中で、新たな規制そのものを設けることについては、やはり政党管理一方法において決めをいただいてまいりましたし、解釈についても公平でクリアであることは大切だと思いますが、解釈 によって規制になることについて私どもが踏み込むものでもないところでございます。地域によって対応が異なるというお話もございましたけれども、これまで公職選挙法の解釈判断については、立法陣における議論や、長年における反例実例等のつんかつによって考え方が明らかになってきているところで、総務省としては、これらの内容を周知するとともに、質疑応答の形で一般的な解釈を示すようにはしているところでございます。これからも公正で、公明な選挙が運営されるように、私どもとしてもできることには努めてまいりたいと考えているところでございます。
7:33:58
実際に選挙期間中に、上り旗が立てられている方、立てていない者、大きなそこに問題があるというふうに私自身は感じておりますので、引き続きこのことは公平、平等な中での選挙だというふうに思いますので、このことは引き続き問題提起をさせていただきたいというふうに思います。もうあまり時間がなくなっておりますけれども、最後に災害対策におけるジェンダーの視点の重要性と いうことでお尋ねをさせていただきたいと思います。時間も限られておりますので、ちょっとまとめて質問をさせていただきます。時間がちょっと、今終了の時間となってしまいましたけれども、野党反党自身におきましても指摘をされておりますけれども、災害対策におけるジェンダー視点、大変重要でございます。そういう意味でいきますと、地方公共団体における災害対策本部等に、災害を担当する部署に、ぜひ女性の職員を配置をいただくということが大変重要だというふうに思いますし、希望をいただければその方々が、被災地に入って、女性の視点をしっかり即戦力として生かしていただく、そういう体制をぜひ作っていただきたいということで質問をさせていただきたかったんですけれども、時間となりましたので、そのことをご要望して、また別の機会に質問をさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。
7:36:11
次に、内閣提出「日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案」を議題といたします。これより、趣旨の説明を聴取いたします。
7:36:26
日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。近年における日本電信電話会社、東日本電信電話会社及び西日本電信電話会社を取り巻く社会経済情勢の変化に鑑み、これらの会社について、電気通信技術に関する研究に係る責務を廃止するとともに、商業の変更を可能とするほか、日本の国籍を有しない人が、取締役又は監視役に就くことを禁止する規制を緩和する等の措置を講ずる必要がございます。次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。第一に、日本電信電話株式会社等の電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の普及の責務を廃止することとしております。第二に、日本電信電話株式会社等が、それぞれその商業の変更をできるようにすることとしております。第三に、日本の国籍を有しない人が、日本電信電話株式会社等の代表取締役に就任すること及び取締役又は監査役の3分の1以上を占めることを禁止するとともに、それらの取締役及び監査役の選任及び官任の決議について、総務大臣の認可を不要とするこ ととしております。第四に、日本電信電話株式会社の常用金の処分の決議について、総務大臣の認可を不要とすることとしております。第五に、政府は日本電信電話株式会社等に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて令和7年に開会される国会の条件を目処として、必要な措置を講ずるための法律案を国会に提出することとしております。以上のほか、所有の規定の整備を行うこととしております。なお、この法律は交付の日の翌日から施行することとしております。以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。次回は来る4日木曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。