19:50
これより会議を開きます。内閣提出、民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、子ども家庭庁長官官房審議官野村智君、子ども家庭庁長官官房審議官高橋浩二君、総務省大臣官房審議官三橋和彦君、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎君、法務省民事局長竹内努君、外務省大臣官房参事官張督英明君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官浅野敦幸君、及び厚生労働省大臣官房審議官宮本尚貴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次にお諮りいたします。本日、最高裁判所事務総局、総務局長小野寺真也君及び、家庭局長毛泰納文君から出席説明の要求がありますので、これを承認するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
21:17
公明党の大口でございます。今回の民法の改正、極めてですね、この子供の離婚、父母の離婚が、この養育に与える影響は深刻なものがあります。2021年、約18万人のですね、未成年の子が、父母の離婚に直面している現状を考えますと、父母の離婚後の子の養育に関する法制度の見直しは、極めて重大な政策課題であります。我が党も昨年から法務部会で、重ねてですね、この議論をしてまいりまして、本年の2月29日、この法案提出に先立って、小泉法務大臣に対して、父母の離婚後の子の養育に関する提言を出させていただきました。この提言は、児童の権利条約及び子ども基本法を踏まえ、子ども権利 の主体と位置づけ、子どもの意見・意向等を尊重することを含めて、この利益を確保する観点から、養育費の確保や、安心かつ安全な親との交流など、離婚後の子の養育環境整備を実施するとともに、DVや児童虐待を防止し、子やその看護をする親等の安全及び安心を最優先に考えることが求められるとするもので、この利益の確保を求めています。そこで、本改正案でいう、また、この家族法の法律でいう、この利益とは具体的にはどのような概念であるか、法務大臣にお伺いいたします。
23:10
何が子にとって利益であるか、これを一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般論としては、その子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に排除されて、養育され、心身の健全な発達が図られることが、この利益であると考えております。また、父母の別居後や離婚後については、養育費の支払いや、適切な形での親子交流の利子も含めまして、父母双方が適切な形で、この養育に関わり、その責任を果たすことは、この利益にとって重要である、このように認識しております。
23:54
その、父母が子の養育をするにあたってもですね、この利益を確保することが重要であり、その際には、子どもの意見、意向等を把握し、これを尊重することが、官用であります。言語法でもですね、家事事件手続法第65条によれば、家庭裁判所が真剣等に関する事件において、家庭裁判所調査官の活用その他の、適切な方法により、この意思を把握するよう努め、この年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないとされています。また、真剣等に関する事件において、子が15歳以上であるときは、裁判所が必ずこの事実を承知しなければならないとされています。本改正案では、この意見、意向等の尊重の考え方が、どのように反映されているのか、お伺いします。
24:51
お答えいたします。本改正案の民法第817条の12、第1項は、「父母がこの人格を尊重しなければならない」旨を規定しております。この規定における人格の尊重とは、この意見等を適切な形で尊重することを含むものと解釈されることになります。また、本改正案の民法第819条第6項では、「真剣者偏向の申立て権者の範囲を拡張し、子自身が家庭裁判所に対し離婚後の真剣者の変更を求める申立てをすることができること」としております。これは真剣者の変更により、子に直接影響が生ずることから申立て権を認め、この意見を適切に考慮することを制度的に確保するものであります。さらに、本改正案の民法第819条第7項では、「家庭裁判所が離婚後の真剣者の指定または変更の裁判をするに当たり、父母と子との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこと」となります。これは、子が意見を表明した場合には、その意見を適切な形で考慮することを含むものであります。
25:51
これは、法制審議会の家族法制部会の家族法の見直しに関する要項の2項決議が出されておりまして、その2項にも書かれているところでございますので、しっかりお願いをしたいと思います。次に、我が提言では、子どもの意見表明権を実質的に担保する措置を講ずることを政府に求めています。こうした課題について、政府一丸となって取り組んでいただきたいと考えておりますが、どのように取り組んでいくか、法務大臣にお伺いします。
26:31
本改正案では、父母の責務としてこの人格を尊重する、このことを規定しております。これは、今、ただいま事務局からご説明しましたように、父母がこの意見等を適切な形で考慮することを含むものであります。本改正案が成立した際には、今申し上げたこの趣旨が正しく理解されかつ、実行されるように、関係省庁等と連携して、適切かつ十分に周知してまいりたいと思います。また、この利益を確保するためには、父母の離婚に直面する子への社会的なサポートが重要であるとも認識しております。いただいた提言も、小芽島からいただいたご提言も踏まえつつ、引き続き関係府庁省等も連携して、この支援のあり方について、適切に検討してまいりたいと思います。
27:24
本改正案は、やはり、新権者の指定あるいは変更における、共同新権にするか、あるいは単独新権にするか、あるいは、新権を単独行使の可能な場合がどうなのか、さらには、父母の意見が対立した場合の調整のための裁判手続きが新設される、そして、安心安全な親子交流の実現、その多くのことが盛り込まれております。そういう点で、この改正案が成立し成功したならば、家庭裁判所が担う役割となって、さらに大きくなるわけでございます。最高裁におかれては、改正案の趣旨に沿った裁判官や調定員や調査官が、子ども利益の観点から、適切な運用確保をしなければならないし、DVA、あるいは虐待の場合に確実に安全安心を確保する必要がございます。そういう点で、このような適切な運用の確保に向けて、どのような取組を進めていくのか、最高裁にお伺いしたいと思います。
28:45
お答えいたします。仮に改正法が成立し施行された場合におきましては、各裁判所において、改正法の各規定の趣旨・内容を踏まえた、適切な審理が着実にされることが重要である、というような委員御指摘のとおりで、我々もそのとおり認識しているところでございます。最高裁判所 家庭局といたしましても、例えば、改正法施行後の運用に関する大規模庁での集中的な検討や、全国規模の検討会の機会を設けるなどいたしまして、各裁判所における施行に向けた準備・検討が適切に図られるよう、必要な情報提供やサポートを行ってまいりたいと考えております。併せて、裁判手続の利便性向上や、事件処理能力の一層の改善向上に努めることも重要であり、期日間隔等の短縮化に向けた取組や、ウェブ会議の活用の拡充などを含む、各家庭裁判所における調停運営改善の取組を支援していくほか、調停の研修体系の見直しを図っていくということを考えております。以上でございます。
29:48
改正法対応のためのプロジェクトチームを設置するということでございますので、しっかりお願いをしたいと思います。また、改正法の趣旨に沿った適切な運用を確保するためには、運用面の検討はもちろんでありますけれども、家庭裁判所の事務処理能力の一層の改善、向上を図る必要があります。家庭裁判所の体制を整備、これは家事担当の裁判官のオファーの増員ということも私は求めたいと思いますけれども、そういうことも含めて、整備をしていくことは重要であると考えます。家庭裁判所における体制の整備について、どのように進めていくのか、最高裁にお伺いします。
30:40
裁判所はこれまでも事件動向等を踏まえて、着実に裁判官を増員 してきたところでございます。とりわけ、平成25年以降は、民事訴訟事件の審理充実を図るほか、家庭事件処理の充実強化を図るために、事件処理に長けた判事の増員を継続的に行ってまいりました。また、各裁判所におきましても、家事事件を担当する裁判官等を増員するなど、事件数増も見据えて、家事事件処理のために着実に加算員の体制を充実させてきたところでございます。家族法の改正があった場合におきましても、引き続き裁判所に期待される役割を適切に果たせるよう、必要な体制の整備に努め、家庭裁判所の事件処理能力の一層の向上を図ってまいりたいというふうに考えております。とりわけ、家事調停におきましては、裁判官による調停運営だけではなく、弁護士としての一定の職務経験を有する者を家事調停官として任命をし、裁判官と同等の権限を持って、弁護士としての経験・知識を活用し た調停運営も行っているところでございます。家事調停官は、これまで大規模庁を中心に一定数を配置してきたところでございますけれども、本法案により家族法の改正がされた場合には、本改正が各家庭裁判所における事件処理に与える影響を考慮しつつ、家事調停官の配置数の増加、あるいは、これまでに家事調停官の配置のなかった庁に新たに配置をするなどの調停官制度のさらなる活用により、家庭裁判所の事務処理能力の一層の向上を図っていくことも含めて検討してまいりたいと考えております。
32:31
今、家事調停官は13本庁、3支部、61名であるわけでありますけれども、これを大幅に拡充していただかないといけないと思います。次に 、新件の在り方に関する法改正案の内容の質疑をいただきます。ここで、特定被刑理法人、Mネットのホームページに寄せられたある弁護士の方の御意見を紹介したいと思います。共同親家の両流について、根強い反対や不安があることは承知していますが、実際の家族はDV被害者と子が暮らす家族のみではなく、離婚時に取り決めがなく、親子の縁が切れてしまうケース、暴力等の理由がなくても、同居親の拒否により親子面会ができていないケース、子から面会を求めても断る別居親、DV加害者が子を看護しているケースなど、別居する家族の対応は主流対応です。この利益を守るならば、単独親権の選択肢も残しつつ、不法双方の要抑責任と権利を明確にする共同親権性に踏み出し、同時に脆弱な家族を支援する、しっかりとした仕組みをつくることが必要と思います。このように、別居後、あるいは離婚後の家族の対応性が指摘されておりまして、敬重に値すると思います。この利益のため、離婚後も共同親権がふさわしいケースがあり、選択肢を設けるべきと考えます。他方で、共同親権制度の導入に対しては、離婚後の父母双方が親権者になることで、かえってこの利益を外出するのではないかとの懸念やDVや虐待のある事案を念頭に置いた不安の声も聞こえるため、本改正案が懸念や不安の声にしっかり対応することができていることを示すことも重要です。そこで、本改正案の意義や解釈について質問します。戦後の改正の際に、離婚後単独親権制度を採用した民法を改正するわけです。そして、離婚後共同親権制度を導入することの立法事実について、どう考えているのか、法務大臣にお伺いします。
34:57
離婚後単独親権制度を採用した昭和22年の民法改正当時は、共同生活を営まない父母が親権を共同して行うことは、事実上不可能であると考えられておりました。しかし、離婚後の子の養育のあり方が多様化し、離婚後も父母双方が子の養育についての協力関係を維持することも可能であり、実際にそのような事例があるとの指摘もございます。こうした社会情勢の変化等を背景として、本改正案の民法819条においては、離婚後の父母双方を親権者とすることができることといたしております。このような改正は、離婚後の父母双方が適切な形でこの養育に関わり、その責任を果たすことを可能とするという点で、この利益の確保につながるものであると考えております。
35:55
本改正案では、裁判所は必ず単独親権の定めをしなければならない場合を規定しています。その功労要素や判断基準を明確にすることが重要であります。改正法の民法第819条第7項、1号では、父または母がこの親子に害悪を及ぼす恐れがあるという表現が申し出されています。また、その同項第2項では、父母の一方から他方の一方から、親体に対する暴力その他の親子に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れの有無等を考慮するという表現が申し出されています。この 恐れという表現にめぐっては、例えば共同親権制度の導入を強く推進する立場からは、客観的な証拠によって児童虐待やDVが明確に実証されない場合に限るべきであるという意見や、恐れという文言を削除すべきという意見があります。その一方、共同親権に慎重な立場からは、DVや虐待の客観的な証拠提出することが困難な場合があるのではないかとの懸念も聞かれ、その実証責任を誰が負担するのかという指摘もあります。この恐れというのは、どのように判断されるのか、また裁判所が必ず単独親権としなければならないケースは、DVや虐待の恐れがある場合に限られるのか、またDVや虐待の恐れがある場合のほか、裁判所が必ず単独親権としなければならないケースとして、どのようなものが想定されるのか、法務省にお伺いします。
37:30
お答えいたします。本改正案の民法第819条第7項、第1号に言う、父または母がこの心身に害悪を及ぼす恐れや、第2号に言う、父母の一方が他の一方から親たんに対する暴力、その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れとは、具体的な状況に照らし、そのような害悪や暴力等を及ぼす可 能性があることを意味しております。この恐れにつきましては、裁判所において個別の事案ごとに、それを基礎付ける方向の事実と、それを否定する方向の事実が、総合的に考慮されて判断されることとなると考えております。なお、当事者の一方がその立証責任を負担するというものではありません。この恐れの認定につきましては、過去にDVや虐待があったことを裏付けるような客観的な証拠の有無に限らず、初犯の状況を考慮して判断することとなり、いずれせよ裁判所が必ず単独申件としなければならないケースは、DVや虐待がある場合には限られません。また、本改正案は、父母の一方が他の一方から親体に対する暴力、その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れの有無のほか、父母間に協議が整わない理由、その他の事情を考慮して、有無が共同して申件を行うことが困難と認められるときにも、裁判所が必ず単独申件としなければならないこととしており、身体的なDVがある場合だけでなく、精神的DV、経済的DVがある場合や、父母が互いに話し合うことができない状態となり、申件の共同行使が困難な場合も、事案によりましては、この要件に当てはまることがあると考えられます。他方で、本改正案では、口葛等であることや合意が整わないことのみをもって、一律に単独申件とされるものではありません。裁判所の調停手続のおいては、父母の隔停を低下させるための取組も実施されていると承知しており、口葛等であったり合意が整わない状態にあった父母であっても、調停手続の過程で感情的な対立が解消され、申件の共同行使をすることができる関係を傷つくことができるようになるケースもあり得ると想定されております。
39:30
また、民法819条の第6項によれば、協議立候補の際に単独申件の定めをしたとしても、申件者でない親が共同申件への変更を求める申し立てをすることができることになっています。しかも、本改正案によれば、この申件者変更の規定は、改正前に離婚した夫婦にも適用されることになります。本改正案によれば、どのような場合に単独申件が共同申件の変更が認められることになるのか、その判断基準はどのようなものか、例えば一定の収入があるにもかかわらず、理由なく長年にわたって養育費の支払いをしてこなかったような別居親が共同申件の変更の申し立てをしてきた際に、そのような変更の申し立ては認められるのか。法務大臣のお答えをします。
40:20
申件者変更の申し立ては、この利益のために必要がある場合に認められます。当然事案によっては、夫婦双方を申件者に変更することが、この利益になる場合もあり、既に離婚して単独申件となっている事案について、そのような変更の申し立てそのものを認めないとすることは、相当ではないと考えられます。その上で、本改正案は、申件者変更の裁判において考慮すべき事情や単独申件を維持しなければならない場合については、申件者指定の場合と同様としております。そのため、DVや虐待の場合のほか、夫婦が共同して申件を行うことが困難である場合には、申件者を夫婦双方に変更することはできないことになります。これを述べたことを踏まえ、あくまで一般論としてお答えすると、申件者変更の判断においては、申件者変更を求める当該夫婦が、養育費の支払いのような、この養育に関する責任をこれまで十分果たしてきたかも重要な考慮要素の一つであると考えられます。これに対して、別居親が本来であれば支払うべき養育費の支払いを長期間にわたって合理的な理由もなく、おこたっていたという事情は、申件者変更が認められない方向に大きく働く事情であると考えられます。
41:47
本改正案、改正法の824条の2では、父母双方が申件者である場合の、申件更新のルールについても、規定の整備がされています。父母双方が申件者であれば、このために申件を共同しておこないことになりますが、例えば、休白の事情があるときや、管理及び教育に関する日常の行為をするときには、申件の単独行為しか可能となっています。これはルールを検討する上で、休白の事情などの概念をしっかり明確化しておくことが重要であります。休白の事情があるときの定義や、これを認められる具体例はどのようなものであるか、また、看護及び教育に関する日常の行為とは何か、具体的にどのような行為がこれに該当するのか、民事局長にお答えします。
42:37
お答えいたします。この利益のため休白の事情があるときとは、不保の協議や家庭裁判所の手続を経ていては、適時に申件を行使することができず、その結果としてこの利益を害する恐れがあるような場合を指します。休白の事情があるとされる例としては、入学試験の結果発表後の入学手続のように、一定の期限までに申件を行うことが必須であるような場合、DVや虐待からの避難が必要である場合、緊急の医療行為を受けるため、医療機関との間で診療契約を締結する必要がある場合などがあります。看護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる心情看護に関する行為で、これに対して重大な影響を与えないものを指しております。例えば、その日のこの食事といった身の回りの世話や、この習い事の選択、この心身に重大な影響を与えないような治療やワクチン接種、高校生が放課後にアルバイトをするような場合などがこれに該当すると考えられます。
43:36
我が党の提言にもございます、また不体決議事項の第一項にもございますけれども、この新検者 の指定や変更の際に必ず単独診験がならない場合や、単独で新検の行為しかできる900の事情や日常行為などについて、基準の明確化や周知の徹底を求めています。この点について、法務省としてどのように取り組むのか、大臣にお伺いします。
44:07
御指摘も提言でいただきましたけれども、非常に重要な点だと思います。従いまして、本改正案が成立した場合には、その趣旨が正しく理解されるよう関係府省庁等とも連携して適切かつ十分に周知したいと思っておりますし、その際には国会での法案審議の過程で明確化されました判断基準や具体例についても、分かりやすく丁寧に解説するよう努めていきたいと思います。
44:37
夫婦の別居後や離婚後も安全安心を確保した上で適切な形で親子の交流の継続 が図られることは、この利益の観点が重要であると考えます。今回、法案では、親子交流がこの利益にかなわない形で行われることを確保するため、どのような改正をしているのか、また、親子交流に関してはですね、共同申請になると別居親と別公家がこと交流しやすくなるという考えがあります。離婚後の夫婦双方が親権者である場合、単独親権の場合と比較して、その親子交流の頻度や方法など、どのように変わると考えられるのか、法務省でお伺いします。
45:23
お答えいたします。本改正案では、婚姻中の夫婦の別居時における親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対し親子交流の志向的実施を促すための規定などを申請することとしております。これらの規定におきましては、この利益を最も優先して考慮しなければならないことや、この審診の状態に照らして相当でないと認める事情がないことを要検討することなどにより、親子交流やその志向的実施がこの利益にかなう形で行われることを確保することとしております。不法の離婚後の子と別居親との親子 交流は、親権の行使として行われるものではなく、別居親の親権の有無の問題と親子交流の頻度や方法をどのように定めるかといった問題は、別の問題として捉える必要がございます。その上で、親子交流の頻度や方法につきましては、安全安心を確保して適切な形で親子の交流の継続が図られることは、この利益の観点から重要であるということを前提として、この利益を最も優先して考慮して定めるべきであります。離婚後の父母双方が親権者である場合には、親子交流の機会を通じて、別居親がこの様子を適切に把握することが円滑で適切な親権交支のために有益であることも一つの視点として考慮されることになると考えられますが、いずれにしましても、適切な親子交流のあり方は親権交支のあり方とは別に、この利益の観点から個別具体的な事情の下で検討されるべきものと考えられます。
46:47
これは、その看護をする親が安心して、志向的親子交流を望むことができるよう、家庭裁判所における児童室等の物的環境の整備や拡充も重要であると思われます。家庭裁判所における児童室等の整備や拡充について、どのように進 めていくのか、細工さんにお伺いします。
47:14
お答えいたします。こうめぐる紛争のある事件におきましては、この利益に配慮した解決を図るために、家庭裁判所が家債調査官に命じて、子との面接や親子交流の志向を通じた調整等の調査を行っておりますが、こうした調査では、子が緊張することなく安心して、家債調査官との面接や親子交流の志向に臨むことができるようにして、また、この表情・仕草などの非言語的な情報や親子の交流状況等を的確に観察できるようにすることが重要でございます。家庭裁判所では、このような調査のための物品として、プレイマット、用地用椅子といった温かみのある雰囲気づくりのためのもの、また、観察のための映像・音響機器、あるいはワンウェイミラーを整備してきたところでございます。令和5年7月時点で、収音マイク設備、ドーム型カメラ等の映像・音響機器、ワンウェイミラー、また、プレイマット、用地用椅子等の物品のうち必要なものが整備されている庁は、最高裁家庭局において把握している限り、全ての家債本庁 、家債室支部のうち149庁、家債出張所のうち18庁でございます。今後も、事件動向や事件処理の実情等を十分に踏まえつつ、この改正法案が改正された場合には、この改正内容も踏まえて、映像・音響機器やその他の備品を順次整備するなど、この調査が一層適切に実施されるよう、検討を進めてまいりたいと考えております。
48:43
また、二次決議の第2項に、子の養育をする不法及び子に対する社会的なサポートが必要かつ重要であり、また、ロメスティックバイオレンス及び児童虐待を防ぎ、この安全及び安心を確保するとともに、不法の別居や離婚に伴って子が不利益を受けることがないように、法的支援を含め、行政や福祉等の各分野における各支援について、充実した取組が行われる必要があるとしております。このように、不法の離婚後の子の養育に関する支援策については、法務省は子ども家庭庁だけではなく、多くの省庁にまたがる課題が少なくありません。そのため、本改正案が成立した際に、我が党は提言するように、省庁横断的な連携協力体制を構築すべきではないかと考え ますが、法務大臣にお答えします。
49:41
本改正案が成立しました際には、その円滑な施行に必要な環境整備を確実かつ速やかに行うべく、御提言をいただきました点も含め、踏まえ、関係府省庁等と連携協力体制の構築に向けて、具体的な検討を進めてまいりたいと思います。
50:05
この省庁横断的な連携、また協力体制を構築するということは、これは極めて大事なことでございまして、我が党もこの法案を本部外でも議論させていただきましたが、ここは極めて大事だということでございます。大臣、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
50:42
久しぶりに法務委員会に質問させていただきます。差し替えで機会を作っていただいた、我が党の理事と委員の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。今回、共同申件が注目をされていますが、この共同申件について、今回の法改正で、申件は夫婦が共同して行うということが明記されております。問題は、離婚の場合は、もちろん例外はありますが、多くの場合、夫婦間で、つまり夫婦間で、円滑なコミュニケーションが取れなくなったから離婚するケースが圧倒的多数で、夫婦間で円滑なコミュニケーションが取れているのに離婚されるケースというのは、全くないわけではないでしょうが、ごく一部だと。その前提の上で、今回の法改正、実務的に、家族外の第三者の立場からも、大変な混乱をもたらすというふうに思いますので、その点についてお尋ねをしたいと思いますが、まず前提として、今の離婚する場合は、大部分は夫婦間のコ ミュニケーションがうまくいっていないからで、
51:42
うまくいっていたら普通に離婚しないようになっている。そうですよね、大臣。
51:50
家族というものはですね、ちょっと名前開く字を聞きますけど、親子関係と夫婦関係と、これによって形成されているわけ。離婚というのは、夫婦関係がうまくいかなくなるあるいは破綻するということでございますが、そのときに自動的に親子関係も断絶するのだろうか、する方針でいいんだろうかという問題意識からは議論が始まってきたというふうに、私は認識しております。大多くの場合はコミュニケーションが取れない、合意ができない、そういうことはあろうかと思いますけれども、しかしかといって、親の離婚イコール親子の断絶にイコールにしていくことについての問題意識、そういったところからこの問題は議論が始め られてき、今日に至っているというふうに理解をしております。
52:46
別に共同申権を認めないから親子断絶させる、現行もそんな制度じゃないですし、面接交渉についてどうするのかとかそちらの方のところで、いろんなことを考えなきゃいけないのは確かですが、結局共同申権って広い意味での法廷代理をどっちがするのかという話ですので、実は夫婦が婚姻中だったとしても、実はこの共同行使は問題だというところも含めてこの後進めさせていただきたいのですが、ここからは身近で結構ですけれども、共同行使、婚姻中も含めてですが、共同申権者が共同行使する場合、改正案の824条の2、1項正しがき3項は、この利益のため急迫な事情があるときは例外的に単独行使は可能だとしています。当然のことだと思いますが、例えばまず子どもが手術をしなければならない、こうした医療行為に、新権者の同意を求めるケースがあります。というか未成年者が緊急支援する場合は、多分求めるのが原則だと思いますが、この場合は、これはこの1項正しがき3項に当たりますね。
54:03
お答えいたします。委員ご指摘のとおり、日本改正案では、不法双方が新権者である場合には、この利益のため急迫な事情があるときは新権を単独で行使することができることとしております。この利益のため急迫な事情があるときとは、不法の協議や家庭裁判所の手続を経ていては、適時に新権を行使することができず、その結果としてこの利益を害する恐れがあるような場合を指します。したがまして、委員ご指摘になられました緊急の医療行為、手術等を受けるため、医療機関との間で診療契約を締結する必要がある場合などは、これに該当すると考えられます。
54:37
問題は、交通事故に遭いましたら手術する場合とかね。発作性の病気で、子どもがそんなになるのかどうかは、どうせいか、脳梗塞とかね。そういう場合の緊急の手術なら、急迫だと思うんですが、お子さんがね、慢性的な病気で、でも手術が必要だと。でも早く手術した方がいいと。こうしたケースでなかなか、婦もなかなかコミュニケーションが取れない。この場合、この賛吾に当たります?
55:05
お答えいたします。委員ご指摘になったようなケースは、その手術、当該手術の緊急性によるのではないかというふうに思われます。
55:17
そうですね。どこか明確な基準、これからは読み取れないんですよ。じゃあですね、実は離婚後共同申件の場合には、824条の3にですね、看護者は単独で、この看護及び教育、居所の指定及び変更、並びに営業の許可、その許可の取消し、及び制限をすることができるといって、単独行使が事実予算になっています。医療契約を結ぶ場合についてですね、この看護に当たるでしょうか。
55:59
お答えいたします。医療機関との間の医療契約の締結につきましては、この身の回りの事項として、新庶看護に当たるものと解されます。
56:11
というこ とは、離婚後であれば、先ほどの緊急、慢性の手術の場合でも、この看護者が単独で契約できる。いいですね。
56:25
お答えいたします。改正後の民法824の3の規定に従って、この看護者が指定された場合には、この新庶看護件については、看護者の判断が優先されますので、委員御指摘のとおりかと思います。
56:41
次ですね、最近は海外旅客をする高校生も多くいらっしゃいます。また、就学旅行先が海外である場合も少なくなくなっております。そうする場合、パスポートの取得が必要になります。この場合ですね、パスポートの取得は、改正案824条の3に基づいて、離婚後共同申請の場合、この教育の範囲として看護権者が単独で可能にすべきだと思いますが、どうでしょう。
57:13
お答えいたします。パスポートの取得に関しましては、それは国外への旅行を前提といたしますので、恐らくそれは基本的には、共同申請の場合には、不法共同で決していただくということになろうかと思いますが、リズム的にどうされているかということに関しましては、旅権法の解釈適用の問題になりますので、法務省から答弁することは差し控えたいと思います。
57:38
いやいや、今のとき、公立の高校でも海外就学旅行は行われているところがありますよ。教育の範囲ってどこなんですか。だって教育を受ける上でパスポートを持っていなければ、その研修に行けないわけですから、この看護に入らなきゃまずい、教育に入らなきゃまずいんじゃないですか。違いますか。外務省以前の問題です。
58:04
未成年者の旅権発行の際の手続におきましては、不法双方が新権者である場合における新権行使に関する民法の規定の解釈が参考になるというふうに考えられますため、法務省としたしましては、所管省庁、外務省でございますが、これとも連携協力して、都道府県の旅権事務所等への十分な周知広報に努めてまいりたいと考えております。
58:25
教育の範囲に入るのか入らないのか、まずこの法律の法案の解釈として、法務省が見解示さなきゃ外務省対応しようがない。パスポートを取るだなんて今時当たり前なんだから、教育を受ける上で。だから、これは教育の範囲、看護研修が単独でできるじゃないとおかしくないですか。
58:51
失礼いたします。繰り返しになりますが、パスポートの取扱いに関しましては、旅権法の解釈適用の問題と考えますので、法務省から答弁することは差し控えたいと思います。
59:01
いや、こんな法案審議できませんよ。だって、この法律の解釈聞いてるんですから。外務省がどういう運用をするかじゃない。ちょっと時計をとめて、相談して。これ、だめだよ。こんなのだめだよ。法の解釈聞いてるんだから。時間となってないの、質問に。時計とめて。解答、答弁できませんか。時間要しますか。解釈、解釈聞いてるんだ、法律の。速記を止めてください。
59:29
よろしいですか。速記 を起こしてください。竹内民事局長。
59:37
お答えいたします。未成年者の子どもに係る日本国旅券の発給申請につきましては、親家者である両親のいずれか一方の申請処理面の法定代理人署名欄への署名により手続きを行っていると伺っております。ただし、旅券申請に際して、もう一方の申請者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ都道府県旅券事務所や在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は通常当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなるものと承知をしております。
1:00:11
それは法務省、その運用は外務省おかしいと思いませんか。法律の民法の解釈として単独行使が可能な範囲の行為なのか、それとも共同行使しないといけない範囲なのかは、民法で決まるんです。外務省の運用で勝手に決められちゃいけません。法務省としてどうなんですか、どっちなんですかということを聞いているんです。答えられないなら時計をとめて調べてきてください。答えて、とっておいてください。それでは即興をとめてください。通告してますからね。
1:00:46
渡します。法務省と付き合ってもらう。外務省と付き合ってもらう。
1:01:12
即興を起こしてください。竹内民事局長。
1:01:17
お答えいたします。当初申し上げました通り、パスポートの申請取得に関しましては、基本的には共同申請の場合には、父母共同で行っていただく必要があるというふうに考えておりますが、外務省の実務として先ほど申し上げたようなことになっていると承知しております。