19:45
(会議を終了します)おはよう ございます。これより会議を開きます。理事の補欠宣言についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在理事が1名欠員となっております。その補欠宣言につきましては、選例による委員長において、指名数にご異議ございませんか。(なしです)ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。それでは、理事に宮路拓馬さんを指名いたします。(よろしくお願いします)よろしくお願いします。
20:36
この際、木原防衛大臣から発言を求められておりますので、これを許します。
20:45
北朝鮮ですが、本日6時52分ごろ、北朝鮮西岸から少なくとも1発の弾道ミサイルを北東方向 に向けて発射しました。詳細については現在分析中ですが、発射された弾道ミサイルは、最高高度約100km程度で、約650km以上飛翔し、落下したのは朝鮮半島東の日本海であり、我が国の排他的経済水域EZの外であると推定しております。政府より付近を航行する航空機や船舶への情報提供を行ったところ、現時点において被害報告等の情報は確認されておりません。これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含め、一連の北朝鮮の行動は、我が国地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであります。また、このような弾道ミサイル発射は、関連する安保理決議に違反し、国民の安全に関わる重大な問題です。我が国としては、北朝鮮に対して厳重に抗議し、強く非難しました。国民の生命財産を守り抜くため、引き続き、米国や韓国等とも緊密に連携し、情報の収集・分析及び警戒監視に全力を挙げるとともに、今後追加して公表すべき情報を入手した場合には、速やかに発表することとしております。以上です。それでは国の安全保障に関する 権利通信を
22:38
おはようございます。質問の機会をいただきましたことをまず感謝申し上げます。冒頭、木原大臣の方から北朝鮮の弾道ミサイルについての政府の対応ということで、ご発言がございました。「またか」という思いを強くするわけですけれども、技術も当然ですけれども、これだけの頻度で撃ちますと高まってまいりますし、我が国の最大の脅威でございますので、国民の安全を守るために万全を尽くしていただきたいということを一言申し上げたいと思います。4月に入りまして、若者が社会に出る季節となりました。実は私の地元に自衛隊の中途の地が富士学校を含めて4つございまして、自衛官も新しく4月から出発をいたします。私も今週末には、1つの中途の地で自衛隊候補生の入隊式がございますので出席をしてまいります。10代から20代前半の若者がほとんどですし、そして親御さんもそこに来られているということで、大変華やかなそして嬉しい会なわけですけれども、一方で近年、自衛官が本当に集まりにくくなってくるという声をあちこちで聞くわけですね。
23:55
今日は美海局長にお出でをいただいていますので、お伺い したいんですが、特にですね、若者でもっとも自衛隊の門を叩く数として多いのが、自衛官高校生ということになるわけですけれども、私の手元に来ております令和4年度の採用についてはですね、採用計画数が9245と、1万人近くの募集をしていて、実際に採用できた数が3988ということでございまして、
24:54
お答え申し上げます。まず、令和5年度の採用結果につきましては、現在集計作業中でございまして、まだお示しすることはできませんが、我が国が深刻な人手不足社会を迎える中で、人材獲得競争はより熾烈なものとなっておることは、ご承知のとおりでございます。高校新卒者の休校求人倍率は、昨年の令和4年度でバブル期に次ぐ3.01倍、令和5年度7月には過去最高の3.52倍となっておりまして、特にいわゆる「志」となる自衛官候補生及び一般総合校生をはじめとする自衛官の募集は、大変厳しい状況となっております。大体わかっているわけですが、5割を超えたのですか、超えないのですか、達成率は。仮に2年連続5割下回ったとすると、深刻な自衛官不足に なるわけですね。そこはどうなんですか。
26:00
繰り返しとなりますが、令和5年度の採用結果については、集計中でございますので、その点、ご理解いただければと存じます。私は地元で採用担当者と頻繁に話をしていますが、数字は以前、昨年度の令和4年度の43%とほとんど変わらないと思いますね。深刻な自衛官不足なわけですね。そこで給与の問題について聞きたいと思いますが、自衛官府候補生の月給は、月15万7千100円。高卒でいうと最賃ですね、挙げたといっても。これは候補生ですので、正式に採用のある2指ですね、例えば陸上で自衛隊である陸使と入ったときに、19万8千800円。これ残業21.5時間込みということですけれども、正直言ってこれだとね、挙げたといっても本当に入らないですね。そこで自衛隊ではですね、今給与の改定について作業をしていると聞いておりますが、聞いておりますのは、超過勤務実態を調査をしているということで、今年の6年の10月までに1年間かけて調査をするということですけれども、じゃあその超勤の実態がわか ると、どれくらい21時間1.5時間ですか、それ以上勤めているかどうかわかるのは、この時期ということですけれども、私はもうベースの部分でね、とても今の状況だと取れないと思いますね。そこも含めて、いつ結論を出して、いつから給料が上がるのか、この今後の見込みについて局長にお伺いしたいと思います。
27:42
お答え申し上げます。自衛官の放棄を見直しにつきましては、暴力整備計画等を踏まえまして、現在ご指摘のございました公安職等の国公務員の放棄をベースとしていることを妥当性の検証、それから諸外国の軍人の給与の制度の調査、自衛官の放棄月額にあらかじめ上乗せされている超過勤務手当相当額の妥当性ですね、この検証するための勤務実態調査を現在進めているところでございます。ご指摘いただきましたとおり、この勤務実態調査につきましては、全部隊、全機関の自衛官を対象に、令和5年11月から令和6年10月までのこの1年間の期間を設けて行っておりますが、これは放給が給与の骨幹部分 となっておりまして、一部のみを抽出した調査、それから短時間の調査では十分な検証が得られない、検討が得られないと判断しているためでございます。ご指摘のスケジュール感でございますけれども、勤務実態調査のこういった調査期間などを踏まえますと、最短で令和7年夏までに結論を得て、必要な経費を令和8年度概算要求、こちらにやるのが物理的な最速ではございますけれども、一方で国民の幅広い理解を得られる案に練り上げるためには、相当の検討期間や分析期間が必要かと存じます。場合によっては、さらなる情報収集のための調査、検討を継続する可能性もございます。いずれにせよ、現在Aを進めておりますので、決策を得る時期については、現時点で油断を持ってお答えすることは困難でございます。長官勤務の実態を包括的に調査するのに時間がかかるのはわかるんですね。ただ、ベースアップは別の議論ですから、並行して議論をすれば前倒しをできると思うんですよ。これは大臣にも危機感を持っていただきたいし、委員の皆さんにも危機感を持っていただきたいんですけど、今の局長の答弁というのは、少なくとも2年間は自衛官の給料が上がらないということなんですね。もちろん手当とかそういうのはありますよ。そこはわかるけれ ども、ベースは上がらないということなんですよね。これ民間が賃上げ5%して、一般公務員も給料が上がる中で、自衛官2年間ベースを捨ておいていいんですか。やはり並行して、きちっとこのベースの分についても議論をして、私は来年の概算要求には出すべきだと思いますよ。大臣、これ採用今5割切ってますからね。積み上げでゆっくりやりますと、今局長の答弁は2年もしくは2年以上かかるという答弁ですから。ちょっととてもね、持たないと思いますね自衛隊は。大臣のインシアティブで、この給料の補給法の改定というのを前倒しをしていただきたいと思います。いかがでしょうか。
30:33
ご指摘のようにですね、今非常に募集が厳しいというのはおっしゃるとおりであります。日本全体の、おそらくほぼ全部の産業がですね、この少子化の時代において、あるいは景気が徐々に回復していく中でですね、人手不足、それに伴う募集が厳しいとい うのは言えると思います。防衛省も自衛隊も例外なく、それに直面している状況です。そういった中で、それでもやはり、所要の人数をしっかりと確保していくためにはですね、それなりの手当が必要になってくるだろうと思います。また同時に並行して、政府全体で今、働き方改革の一環としてですね、賃上げをやっているわけでありまして、おそらく民間の給料がこれからベースアップをしていくと、人事院勧告に基づいて公務員給与も上がっていくということになります。それに倣っている自衛隊、防衛省自衛隊としてもですね、当然それは上げていかなければ、公務員の中でも防衛省自衛隊だけ賃金が上がらないというのは、これまたおかしな状況だということになるかと思います。今委員の御指摘も踏まえてですね、その人事院勧告も当然我々は参考にしていくことになると思いますので、状況を見ながらですね、前倒しなどもしっかりと視野に入れながらですね、この防衛省自衛官、自衛隊員の賃金については、まさに自衛隊員というのは防衛力の中核でございますから、その点しっかりと大臣としても検討していきたいと思っております。
32:09
今大臣が前倒しという言葉を言われたのは非常に大きいと思いますね。そこは国を守るという意味で、もちろんミサイル防衛やまた中距離のミサイルなども重要ですけれども、やはり人がいないとですね、これはもう本当話になりませんからやっていただきたいと思います。そこで大臣がそれをやられるということは後押しをしたいと思いますが、一つ非常に気になっていることがありまして、この5年間のですね、防衛力整備計画43兆円というかなり大きな額がつきました。ところが人件費、療食費については、これまでの5年間と昨年度からの5年間ということで、43兆円と変わってない、11兆円ということで変わってないんですね。年間でいうとですね、2.2兆円、そのうち政府組の給与が1.5兆円ということで、実は人件費の部分では全く増えない形になっているんですよね。これでは、例えば放給費を大幅にアップしたら、ここに入らなくなってしまうんですね。大臣、これですね、私ちょっと正直言ってあの計画が出たときに、当側で大部議論で私も加わらせていただいたので、しまったと思ったんですけど、ここについてもうキャップがはめられているということについて、これ何ともなりませんよね。大臣、そこをどうお考えになって いるのか、このキャップを外さない限りですね、人件費は増えないわけですけれども、どうお考えになっているかお伺いしたいと思います。
33:37
防衛力整備計画の43兆円のうちの人件療食費については、御指摘のとおり約11兆円でございます。この数字は防衛力整備計画の策定時における令和4年度時点での給与水準をベースに考えたものであり、当時は人件費の根拠となるのは予算上の人員である、いわゆる実員と言われているものをですね、これを整備計画期間中に自衛官定数に近づける見通しのものというふうに算出をしておりました。他方でですね、この令和6年度予算より、まあ今年度よりですね、実員という考え方を廃止しました。各年度のいわゆる原因ですね、実際の原因の推移の見込みに基づき、人件費を計上することといたしました。これを踏まえて防衛省としては、各年度の予算要求において、その原因数、そして採用者数の見込み、および定年年齢の引上げなども行っております。また退職者の増減等の、そういった諸事情を勘案した上で、人件費を最適化する形で、自衛官の給与手当に係る処遇の向上、これを様々な工夫を通じて、しっかりと確保しなきゃいけないと、そういうふうに思っております。
35:00
この43兆円という枠は、政府の側としてはきちっとはめられているということですので、これ以上なかなか踏み込めないという防衛大臣の立場はよくわかります。これちょっと自民党でも考えないといけないと思うんですけれども、やはり仮に人件費が増えるからということで、装備品などに予算がめり込むということになると、これまた本町転倒なわけですね。ですから、この人件費の部分に関しては、できれば野党の皆さんにもご理解をいただいて、災害派遣も含めて自衛官は極めて大きな役割を果たしていますからね。ご当に臨んでは危険をかえみずという宣誓をし、災害のときは、それこそ国民の皆さんには避難してくださいと言っておいて、そこに投入するわけですよね。残念ながら採用もうまくいっていません。現場で見てますと、警察官消防、そこと人事で採用で争うケースはあるんですけれども、やはり65歳まで勤められる警察や消防と、50代の後半でも退職しなければならない自衛隊との差もある。また、給料についても低い水準に押さえられている。これでは取れないですよね。ですから、私は政府だけではなくて、国会の側にも責任があると思いますので、そこでしっかりと党としても見解を出すべき時期が来ているのではないかと思います。もう一つ、私が聞きたいことがありまして、自衛官の最終職なんですけれども、昨年の12月に私はこの事案を見て非常に危機感を覚えました。事案そのものは令和4年の8月なんですけれども、地方協力本部で退官をしている自衛官の最終職について、情報提供をして、そして懲戒処分を受けるという事案が発生をしたわけですね。もちろん法律で書かれていることは私もよく存じ上げています。そして、それに反じた事案ということで、こういうことになったことについては、制度上は理解をします。ただ、私は地元で日々自衛官のOBとも付き合いをしていましてね、今少し延びたと言っても、50代の後半で民間に行く場合に、一つ目の就職先でうまくいかないケースってまあまああるわけですね。マッチがうまくいかない、思っているなと思うと違った、折り合いが悪いみたいなこともありますよ。その時に、短期間で例えば一つ目の職でうまくいかなかった場合に、再々就職する必要なケースっていうのはものすごくたくさんあるわけですね。自衛官の例えば援護に関わる地方の皆さんも含めて、せっかく就職を紹介をしたのにですね、それがうまくいかない場合に、2つ目、ちょっと何とか一つぐらい紹介したいっていうのは、人の情としてはあるわけですよね。私は自衛官については、若年退職するわけですから、例外として再々就職ぐらいは国としてサポートしていいと思います。ただ現状ではそれのままならない。ならばせめてね、自衛隊援護協会ですね、ここを一般財団としてですね、再々就職の支援もできる形になっているんですけれども、私もかなり前から関心を持っていろんな現状を調べてきましたけれども、再々就職を支援できる自衛隊援護協会、ここは政府の外にありますからできますけれども、職員の人員はわずか71人。71人ですよ。これで全自衛官の再々就職支援ができているかというと、全く手が届いていません。ですから私の知り合いもいますが、再々就職を何とか援護してもらいたいと言ったときに、いやこれできないので、自衛隊援護協会に電話してくださいと言うと、じゃあ一回来てくださいということになって、援護協会は残念ながらほとんど情報を持っていませんから、うまくいかないんですよね。大臣、これね、せめて自衛官の生涯をきちっとですね、国としてサポートしていくという意味で、援護協会の機能を強化をして、再々就職についての支援体制を整えるべきだと思いますが、御答弁をいただきたいと思います。
39:12
自衛隊法の規定は、もう改めて説明は申し上げませんけれども、この規定は退職した自衛官に対する、いわゆる再々就職の援助を行う、防衛大臣が行うことを定めたものではございませんので、一般職の高下公務員もこれも同様なんですけれども、退職後に重ねて就職の援助を行うことは今できないというふうになっております。しかし一方で、早期自衛官というのは早期退職という特別な事情もあるということでございまして、そういう意味でいうと、自衛官の退職後の生活基盤の確保というのも、これもやはり考えていかなきゃいけない。雇用主は国ですから、国の責務であろうかと思います。こうした観点から考えると、令和6年度予算において、再就職に向けた在職中の取組としては、なるべく本当は65歳まで1回目の再就職にマッチングがうまくいけば、それで問題ないわけですから、インターンシップの拡充であるとか 、自衛官OBを活用した進路指導教育の新設、自衛官が再就職先で円滑に定着できる取組、まずはこれをやらなきゃいけないでしょう。それでも、委員おっしゃったように、途中で会わないとか、あるいは会社が倒産することもあるでしょう。そういったことについて、自衛隊を退職した後の再再就職については、自衛隊援護協会が行っておりますが、この自衛隊援護協会とも、やはり一層連携をして、さらに強化をして、退職自衛官が切れ目がなく社会で活躍できるように、再就職支援の充実強化に努めていかなければいけないと思います。
41:01
米国には大規軍人省という役所があることは有名ですけれども、非常に充実した軍事を省外にわたってサポートする仕組みがありますが、我が国はそれがありません。ちなみに私の地元の御天橋では、再再就職も含めて支援体制をつくろうという動きが出てきていまして、それぐらい困っている自衛官が多いんですよね。ですから今、大臣が問題意識をおっしゃいましたので、美海局長にも、ぜひ再再就職も含めて、くちっとした体制をつくると。おそらく現状においては、援護強化は強化するしかないと思います。法制度が現状のままである以上ね。そこはぜひ進めていただきたいということを申し上げて、時間が来ましたので質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
41:51
おはようございます。立憲民主党矢田智博でございます。委員長、大臣、よろしくお願いいたします。私、今日は、私の地元の鶴間市というところで、今、計画が進められようとしている自衛隊の訓練所計画について、お話をさせていただきたいと言っておりますけれども、大臣も御承知のとおり、大変反発が強まっておりまして、知事中傷を求めているし、県議会も全会一致で、事故を含めて全会一致で白紙撤回を求め、地元鶴間市、市議会も計画断念を求 め、決議しております。で、先月の20日には、鶴間市の会館で、もう立ち見も出るほど、1300人ぐらいがですね、あの、詰めかけて、この反対、断念を求める市民集会が開かれておりまして、そこには、地元の市長さんも、出席されまして、その決議に加わったという状況でございます。で、自民党の沖縄県連も、白紙撤回を求めて大臣と面会されたということでありまして、厳しい状況であることは、もう、当然大臣も十分御承知だと思いますけれども、防衛省は、土地は今現在ですね、土地は取得するけれども、土地の使い方を今後検討していくというふうなことを、まあ、公言なさってますけれども、それに間違いないでしょうか。大臣、お願いします。
43:19
沖縄県羽間市における陸上自衛隊の訓練所の整備につきましては、そのゴルフ場の土地の取得につきましては、地元から大変厳しい御意見をいただいているものと、認識をしております。防衛省としては、この点、しっかりと受け止めなければならないと考えています。その上で、本事業については、現時点においては、計画を白紙にするという考えはまだありませ んが、その現在、住民生活との関係を重視するとの観点から、取得後の土地の利用のあり方について、現在改めて検討を行っているところであります。
44:03
その検討の中で、訓練所、それは除外されるのでしょうか。改めて大臣お願いします。
44:16
今回の土地取得は、訓練所の所要を達成するための行為であります。15路段が4段への改変、およびその一環として、1個2か連帯の新編がいたしますので、そのための訓練所が不足するということ、あるいは物資の集積等も含めて、土地利用の所要が発生すること、これには変わりがございませんので、防衛省としてはそのための用地を取得したいと、そのように考えております。
44:54
大臣も御承知のとおり、今、焦点は、その旧ゴルフ場の跡地を訓練場として使うかどうか。その計画は地元でものすごい反発を受けていて、訓練所要がどうやって満たせるかということを考えたら、どんどんどんどん訓練の内容を縮小していかなくてはならない。それで今、その使い方を新たに見直そうという段でございますから、これ訓練場としてまだ使うかもしれませんよというふうな選択肢を残すかどうかという、そこの私は二者卓一かなと思っておりまして、このまま何かペンディングしたような感じでやっていると、私は防衛省をどうするのかなというか、信頼関係が地元とどんどんどんどん壊れていくような感じがするんですね。いろんな市町村議会では、当該市以外にも議会で反対決議が出るなど、どんどんどんどん県内が広がっているというようなことで、地元の意向確認が本当にどういうような形でなされたのかということを、私たちは点検しておかないと、今後新たな自衛隊の、全国ですよ、43兆円使われるわけですから、先ほどもね、自衛官の募集で、国民との信頼がまず、基礎にならないといけないというような局長のご答弁もありましたけれども、そこになってしまったら、自衛官がですね、自衛隊のイメージを壊しちゃうと、集まらなくなってしまうというのは、大 変日本の防衛政策上問題があるのかなというような気がするんですけれども、それで同意の取り付け方は、どのようになさったのか、聞くところによると、昨年の12月に予算がついた後に、うるま市と沖縄県に説明しましたということなんですけれども、これ本当に同意を地元から取り付けたという確認があったので、予算を取ったというふうな流れだったんでしょうか。お願いします。
47:12
お答え申し上げます。沖縄県うるま市における陸地訓練場の整備につきましては、省内における所要の調整・検討を進めてきた結果として、昨年12月から地元の皆様に対するご説明や情報提供を行ってきているものであります。こうした地元へのご説明なども含め、防衛省においては、地元調整のプロセスを進めてきているところでありまして、うるま市をはじめとする地元との間において、平素から緊密に連携し、さまざまなレベルでさまざまなやりとりをしております。いつ、どのような形でというような点につきましては、相手側との関係もあるから、あることから、思考を応えすることが難しいことをご理解いただければと思います。
48:01
全然、私、難しいことを聞いているような気がしないんですね。地元の同意は、取れたのかどうかということなんですよ。地元の同意があるので、予算を獲得しましたというのであればわかります。でも、地元の同意が曖昧なまま予算を取った。その予算、今からどうするんだと。もう新年度始まって、今から土地の使い方を検討します。これ、なんかね、この行政の流れとして、本当にこれでいいのかというふうな思いがするんですけれども、地元の、改めて聞きます。地元の同意は取り付けたんでしょうか。お答えください。
48:45
本事業に限らず、自衛隊施設や在日米軍基地の安定的な 運用、部隊活動の円滑な実施にあたっては、地元の協力が不可欠であります。したがって防衛省といたしましては、地元の皆様に対する丁寧なご説明や適切な情報提供を行っていくことが大変重要であると考えておりまして、これまでもそのように取り組んできたところであります。先ほど大臣からもお答えいたしましたが、今、取得後の利用の在り方について、地元の皆様のいろいろな厳しい判断も踏まえつつ、検討しているというところでございます。
49:26
なぜ言葉が通じないのかなと不思議なんですけれども、私の質問はね、委員長、同意を得てから予算を取ったんですか。それとも、それなしに予算だけを獲得したんですかという、非常に単純な質問で、同意なしにその計画を進めているんだったら、これはちょっと違うんじゃないのと。非常に、まあ、そんな難しい話じゃないと思うんですけれども、ちゃんと答えていただきたいんですけれども、お願いします。
50:01
繰り返しになって大変恐縮なことでございますが、防衛省としてはこれまでもできる限り、丁寧な説明、それから情報提供を行ってくるように努めてきたところであります。それについては今後とも、それに努めていきたいということであります。
50:20
矢田さん、もう一度お願いします。どういう得たか得ないかということを説明をせぬせながらの話じゃないか。もう一回。はい。
50:45
予算が成立したのは、この間、参議院で成立していましたので、不動産取得費と言いますけれども、令和6年度予算の防衛省の予算の中に不動産取得費。初めて予算を獲得したということになります。一方で、今回の五六条取得については、まず去年の12月の時点で、宇留間市さんに説明にあがって、そこから、いわゆる、宇留間市に地元自治体への説明というのが始まって、宇留間市市長のご指示によって、地元の住民への説明をということでしたので、その後2月に住民説明会も行ったと。そういうプロセスを経て、一方で並行しながら、その時点でまだ予算はございませんが、予算が成立したのはあくまでも、この間の3月でございまして、並行しながらやってきたということになります。ですから、地元の合意が取れたかどうかというのは、取れないまま並行してやってきた、今に至るという状況でございます。
51:50
これね、大臣ね、やはり地元の非公。それ大事なんじゃないですか。今、地元の意向がぐらぐらぐらぐらしていたので、今の状況になっているということだと思いますよ。だって今回、地元でですね、今回の計画の断念を求める市民会議というのが立ち上がったんですよ。その代表が、自民党の元県議さんですよ、地元の有力市。うーん、そうそう。これはですね、もう収拾つかなくなっちゃっているということです。その事態を、まあ訓練場ですよ。その事で、地元の理解がですね、離れちゃうと、これは日本の防衛、これ大丈夫かということにならないですか。正面装備一生懸命やるけども、足元が、ね、住民の理解が得られないままの防衛政策なんてありえないと私は思っていますよ。そういうことだと思うので、今回のこの天末については、全くよくわからない。ありえないでしょう。地元の同意を得ながら、予算を獲得して。だって予算要求なんていうのはね、8月の概算要求でやるわけですから。12月に初めて地元の意向を確認して、今年の2月に住民説明会をやって、もう3月末には予算成立ですよ。このプロセスっていうのがおかしいなと言っているんですね。だからそれが明らかにならないとですね、これもうみんなブラックボックスの中 に入って、日本の防衛政策おかしな状況になってくるんじゃないかというふうに思っています。これも続けても堂々めぐりだと思うので、ここで終わりますけども、このタイミングでですね、この訓練所、皆さんこの問題があるから、使い方を新たに考えようというふうなことになったと思うんですね。このタイミングで大臣が排除する、その訓練所としての仕様ですね。排除する、あるいはそのまま残しておいて、もし政治的なタイミングで、あるいは状況を見極めて、もう一度復活させるんだよというのでは、大変大きな違い、もう点とちぐらいの違いが生じるんですね。大臣、そこをなぜ排除すると言えないのか、ということ、理由をですね、明確にしていただきたいんですが、お願いします。
54:14
先ほども申し上げましたが、防衛省自衛隊が取得する土地というのはですね、それはもう目的と言いますか用途を決めて取得をしなければいけません。ですので、今回の場合は訓練所という目的で取得をするわけでございまして、その中で訓練所を取得する、しかしながら今回ゴルフ場跡地ということで、ある意味、私も現地を見ましたけれども、細長い敷地の中で、地元の住民の方々がご懸念されている、いわゆる教育施設の近くにおいてはですね、その部分においては、これ自民党の沖縄県連さんからも指摘がありましたけれども、交流の場としてできないか。つまり、教育施設の近くはですね、地元の方もお使いいただけるような場にして、そこは訓練所としてではなくてですね、その部分はある意味、地元の皆さん方に開放しつつ、しかしそれ以外の部分は訓練所として使わせていただけないか、などの新たな検討をですね、今行っているところであり、今の一つの案でございますけれども、再度今検討しておりますので、それをまたご提示させていただいて、そしてまたご意見をいただきたいと。そういうプロセスの中で、また再提示させていただこうというふうに今考えております。
55:37
はい、ご答弁ありがとうございます。あのこれ訓練内容ですね、聞かせていただくと、どうもなんか腑に落ちないのは、空砲を使いません。鳴り物を使いません。ヘリも使いません。煙が出るのも使いません。これ何をするんですかと。聞いたんですよ。そしたら、ライフルを構える歩兵なんで、そういった訓練をしますと言うんですね。これどこでもできると。Nahaの中途んちでもできるんじゃないですかと。ということで、新しく何でこれ必要になるんですかと。どうもやり方、説明の仕方はちぐはぐで、全くわからない。これ何でですね、この訓練の内容を変えたかというと、やはりそこは適していないと。調べれば調べるほど、ちょっと工夫しないといけないなというような状態になったということを、防衛省さんが確認されたということだとしか思えないですね。だから、これ何でNaha中途んちでできないのか、というのをちょっと説明いただければお願いしたいんですけど。
56:45
防衛省中西大臣官房サイバーセキュリティ情報課審議官。
56:53
お答えいたします。先ほどご指摘のありました訓練内容、災害対処ですとか、ライフルを構えるですとか、そういうような空砲を使わないような訓練内容。こちらを説明した内容、2月11日に実施した説明会時点で想定しておりました訓練につきまして、Naha中途んちに隣接する訓練場、Naha訓練場におきましても、実施可能な内容でございますけれども、いずれにせよれば、9年度までに陸上自衛隊の第15旅団を試断化する計画であるということから、ここに伴いまして、訓練場が、当が不足することには代わりなく、防衛省としてはそのための要請を取得したいという考えでございます。
57:39
Nahaでもできるという答弁をいただいたので、そこを追及していただきたいなというような気がするんですけれども、ちょっと目先を変えて、なぜ2日連隊2個なのということなんですよ。2日連隊って陸上部隊でしょ、歩兵部隊でしょ。これはどういう有事を想定して沖縄で地上戦を戦うのかというのが全くわからなくて、これはずっとひも解いて歴史を振り返ってみると、島は守れないというのが常識じゃないですか。なぜ2日連隊2つ地上戦を想定して、どこかが攻めてくるんでしょうか。先ほど冒頭、北朝鮮がミサイルを発射しましたというような報告をいただいたばかりですけれども、これ2日連隊あり得ないんじゃないのか。どのような事態を想定して、誰を迎え撃つのか。そのための2日連隊ですよという説明が全くないんですよ。効率的なんでしょうか、今の防衛政策43兆円。どうなんでしょうか。防衛省、その辺の認識を伺いたいです。
58:53
お答えいたします。現在、大愚15旅団の定員というのは約2,000名ほどおります。これは全国の師団、旅団の中で最も小さい規模ということになります。15旅団が担任している沖縄県は沖縄本島のほか、多数の当初部を含む広大な領域、そして九州以北からの展開にも時間がかかるという地理的特性を有しております。これらの防衛に万全を期するために、2個目の2日連隊を新編いたしまして、15旅団を師団に改変する必要があると考えてございます。このような、南西地域の防衛体制の強化には、力による一方的な現状変更やその試みを決して強要しないと、我が国の意思を示し、我が国の対処力、抑止力を高めることで、我が国の武力攻撃そのものの可能性を低下させ るというものでございまして、沖縄県民の地域の皆様は、もとより国民の皆様の安全につながるものであると考えてございます。これによりまして、南西地域における大規模災害や、国民保護における対応の迅速化にもつながるものと考えております。
1:00:07
ここはあまり突っ込んでも、建設的な議論がなかなか難しいかなという気は若干するんですけれども、人道支援とか災害救援とかで役に立つというところは、もしかしたらあるかもしれないなと思いつつ、ミサイルの時代、それをどうやって止めるかということの抑止力に果たしてなり得るのか。抑止力というのは相手のある話だから、相手が抑止されていなければ、それを確認する手立てがないのが抑止力でしょう。だからニコリを置いて、それが抑止力になりますというその説明がですね、とってもその論理的じゃないなとずっと感じている次第でございますが、そこはちょっと置いといてと。次の質問に移りますけれども、オ スプレイ。飛行再開をやっているんですけれども、この飛行再開を最終的に判断したのは大臣ご自身でよろしいでしょうか。
1:01:07
今回の事故でございますけれども、装備部門や陸自衛隊も同機種を持っておりますので、防衛省内の各部署が部局を横断的に連携して、オスプレイの設計や技術に係る安全性について責任を有する、米軍の専門部局であるナブエアというのがございまして、そこと毎週VTCを行ってきたところであります。運用停止措置の解除に当たってはですね、陸上自衛隊のオスプレイを運用する部隊の隊長であるとか、整備要員、そして装備長の航空機の技術者がナブエアと直接意見交換を行いながら、事故の状況、原因、そして極めて詳細な情報提供を受けました。そして今回、整備や搭乗員の手順の更新といったさまざまな各種の安全対策措置、これをナブエアが一元的に作成をしました。これ が我々日本との窓口にもなりますが、そして米軍の各軍、および陸上自衛隊に対して、技術指令書等を発出することにより、統一的にそれが履行されるということになったことでございます。そうした意味でいうと、今委員の質問に答えるとするとですね、米軍が行った原因分析や安全対策を踏まえて、米軍オスプレイの飛行再開は米軍が決めたことであり、陸上自衛隊のオスプレイの飛行再開は私が判断をしたものでございます。
1:02:49
今後、これ墜落したらどうするんだというふうな仮の話は、できないのはわかっておりますけれども、過去を振り返るとですね、落ちて原因究明して安全確保ができました、安全確認できました、飛ばしました、また落ちました、これずっと繰り返しているんですよね。今回安全確認ができました、自衛隊の場合はね、飛行再開を第一に判断されたというふうに言いますけれども、安全確認十分だという根拠を国民に説明しないと、私はちょっと全国飛び回っているんですから、私たちの頭の上を。これちょっとお知らせした方がいいんじゃないですか、これ。どうでしょう、大臣。これ皆さんに原因はこうです、こういうふうな対処をしました。だから大丈夫ですよ、もう墜落しませんというようなことをですね、やっぱり説明された方がいいと思います。
1:03:54
今般の事故を受けた日米間の確認作業というのを行っておりましたが、その中で、いわゆるこれまでもいろいろな事故がございましたが、今回については前例のないレベルで技術情報に関するやりとりというのがなされたという実感であります。防衛省としては、航空機の機能を発揮させるために必要な構成品の中において特定の部品の不具合が発生したことが事故の原因であるという認識に至ったわけであります。事 故の原因が特定されましたので、当該事故に対応した各種安全対策が講じることができるわけであります。同種の不具合による事故を予防、対処することができるというふうに確信をしたところであります。オーストリアでの運用再開にあたっては、飛行の安全確保が最優先であるということは、改めて、私とオースティン国防長官の間でも電話会談を行いまして、日米間のあらゆるレベルでまた確認をしました。大臣間でも確認をいたしました。そういったことを踏まえて、今後とも引き続き日米間で協力しながら、安全確保に万全を期しながら、運用再開に向けてプロセスを踏んでいきたいと考えております。
1:05:18
大臣、これ少なくとも大臣が最終的に判断される。当然専門家の方々がいろいろ調べてみるわけですよね。最終的にその情報をもとに大臣が判断されると思いますけれども、どのぐらいの範囲の人がプロセスなり、その検討結果を知っているかどうかということも、大臣をトップに一部の人しか知りませんよというので本当にいいんでしょうか。例えば、与党の先生方はその情報を共有されているとか、ある一定の範囲で国民の負託を受けている人たちが情報を得て、それで確認して、じゃあやりましょうというふうなプロセスも、やはりこのオスプレーに関してはやっていた方がいいんじゃないですかね。このハードクラッチの問題があるとか、今回の墜落では新聞を読んでみると凍結回避をする装置の問題だったんじゃないかとか、いろいろ報道もされているわけですね。オスプレーについて今回3ヶ月も運用停止になったということは、僕は海兵隊をとって頭が痛かっただろうなと思いますよ。だってオスプレーがなければ彼らが運用できないから。そうするとこれ抑止力とかって言っているけれども、その3ヶ月の間どうやって空白を埋めていたのか。これもまた問われるんですけれども、まあそれ無事に、それ過ぎたからよかったけど。そんな緊迫感のないような中で、なんとなく大丈夫です、飛べします。で、またいつかもしかしたら落ちるかもしれませんねというふうな、みんな何も知らない、知らされない中で運用しているのというのは、ちょっと私はあまり健全じゃないということを申し上げて、このトピックはもう終わりにしたいんですけれども、やはりみんながわかるようなプロセスでやっていただきたいなというふうな言い掛けをします。今度は米軍の問題によって生じた被害の賠償、これ 外務省防衛省両方に伺いたいんですけれども、基地の飛行場の周辺では、訴訟というのがですね、各地でいろんなところで起こっていて、大体これ賠償金が確定してくるわけですけれども、これまでに日本政府が肩代わりしたその賠償額、その総額を教えてください。
1:08:01
在日米軍基地に係る航空基礎保温訴訟において、これまでに防衛省が原稿に支払いました、損害賠償額の総額は約704億円になります。
1:08:18
これは裁判で確定した賠償金総額ですか、あるいは一部ですか。
1:08:35
先ほど申し上げましたけれども、これまでに支払いました損害賠償額の総額でございます。
1:08:45
裁判で確定した損害額だということでよろしいんですかね。ここで私が取り上げたいのは、この支出、損害額全額を日本側が持つこと、支出することが適切なのかどうかということなんですけれども、大臣御答弁をお願いします。
1:09:09
米軍人等によります公務上の事項に伴う補償につきましては、日米の地位協定第18条5及び民事特別法の規定によりまして、我が国が賠償責任を負うこととされており、その後米国政府から米国の分担額の償還を受けることとされております。米軍航空機の損に係る訴訟の判決を受けまして、上記の規定に従いまして、今申し上げた規定に従いまして、防衛省から適切に支払いが行われているものと承知をしております。
1:09:47
大臣御説明いただいたとおり、第18条に基づくということで一般的に理解されておりますけれども、このうちその18条を当てはめた場合、先ほどおっしゃった704億円の中で、本来は米側が負担すべき賠償額はいくらでしょうか。
1:10:13
お答え申し上げます。在日米軍の飛行場における航空機による損害賠償金について、日本政府は米国政府に対してその分担を要請するとの立場で協議を重ねてきたところであります。他方、米国政府との分担のあり方については、日本政府と米国政府の立場が異なっていることから、現時点において打決を見ておらず、お尋ねについてお答えすることは困難であることを御理解いただければと思います。
1:10:44
18条では25%75%で額の割合って決まっていたんじゃないでしょうか。それに基づく、本来アメリカ側が負担しないといけない額っていくらですかって聞いただけですけども、御答弁お願いします。
1:11:06
分担のあり方については、日本政府と米国政府の立場が異なっていることから、現時点において打決を見ておらず、米国政府が分担すべき金額を予断するものでありませんが、仮に機械的に算出すると、日本政府が支払った損害賠償金の75%を米国政府が負担する場合は約528億円、50%を米国政府が負担する場合は約352億円となります。質問の時間が来ていますので、簡潔にお願いします。大臣最後に、この支出、アメリカ側に求めた経緯はあるでしょうか。
1:11:48
米国とは様々な協議を行っているところでありますが、この件につきまして、米側に支配を求めてきております。米軍機におきましての総に係る訴訟、これは損害賠償金の日米地域予定に基づきます分担の在り方ということでございますが、今答弁のとおり、日本政府の立場と米国政府の立場が異なっているということから、打決を見ていないというのが状況でございます。どうもありがとうございました。
1:12:28
立憲民主党の重徳和彦です。本日は、農動的サイバー防衛について質問させていただきます。2022年末に、政府は国家安全保障戦略を策定されました。時同 じくして、立憲民主党も12月20日に、外交安全保障戦略の方向性という文書を発表いたしました。その中で、サイバー安全保障基本法のような包括的な立法を早急に検討すべきであるということを申し上げております。が、いまだ政府からは、肝心の法案が出てきていないという状況にあります。論点もたくさんありますので、この安全保障委員会の場で論じてみたいと思います。サイバー攻撃ですね。従来の火力による攻撃と異なる点も多いんですけれども、まずはじめに、法律への当てはめを確認したいと思います。サイバー攻撃が武力攻撃事態と判断されるのは、どのような条件、どのような時点で、誰が判断するのか、事態認定されたらどんな対処ができるのか、お答えください。
1:13:39
お答え申し上げます。まずどのようなサイバー攻撃であれば、武力攻撃に当たるかにつきましては、個別の条件に応じて判断すべきものであ ると考えておりますが、一般論として申し上げれば、サイバー攻撃のみであっても、例えば、物理的手段による攻撃と同様の極めて深刻な被害が発生し、これが相手方により組織的、計画的に行われている場合には、武力攻撃に当たり得ると考えます。また次に、事件の件でございますけれども、武力攻撃の発生の事件につきましては、従来より現実に被害を受けた事件ではなく、他国が武力攻撃に着手した事件であると介して、よりかかる考え方は、相手方によるサイバー攻撃が武力攻撃に当たる場合についても同様であると考えております。さらにその上で、手続きの件でございますけれども、一般に武力攻撃事態に至ったときには、政府は事態対処法等に基づき、事態の経緯、その認定、当該認定の前提となった事実、武力の行使が必要であると認められる理由などを明記した上で、対処基本方針案という文書を作りまして、国家安全保障管理委員の指揮を得て、政府が閣議決定をいたし、これについて直ちに国会の承認を求めるということとなります。さらに対処の点でございますけれども、武力攻撃事態に対しましては、事態対処法などの関係法令に基づきまして、国民の生命、財産を守り抜くべく、政府一丸となって事態に対処することとなります。いずれにいたしましても、政府といたしましては、関係法令に基づき、迅速かつ的確な判断、対処が可能となるよう万全を期す考えでございます。
1:15:23
ありがとうございます。個別に判断は当然のことですが、その対応が組織的計画的で、攻撃が組織的計画的であるかどうかなどを判断するということであります。いわば従来型の火力による攻撃であろうと、サイバー攻撃であろうと、類似する部分は当然たくさんあって、対処できることも、物理的な攻撃、反撃を含めて、武力攻撃事態と認定されれば、物理的な反撃も可能であると。ここまではある意味当然のことだと思うんですが、問題はサイバー攻撃が武力攻撃事態に至らない場合だと思うんですね。物理的な反撃は当然できな いという段階であります。それでも放置すると、サイバー攻撃による被害が拡大する恐れがある場合もあるということで、その被害拡大を防止するために、 能動的サイバー防御を導入するということを、これは政府が言っているわけであります。ちょっと具体的に、アメリカの有名なサイバー事案を挙げてみたいと思います。2021年5月、アメリカのコロニアルパイプライン社へのランサムウェア攻撃、ミノシロキン型の攻撃によりまして、アメリカの東部の空港が、ハブ空港の運用に影響が与えられました。また、首都ワシントンDCや隣接州のガソリンスタンドで、在庫が切れるという事態に陥りました。アメリカは国家安全保障会議を中心に省庁横断チームを組成しまして、日本でいうところの能動的サイバー防御による対抗措置を実施したということであります。反抗グループダークサイドというんですけれども、その反抗グループのサーバーを突き止めて、データや暗号資産を差し押さえたと、こういう事案であります。ここで大臣にお聞きしたいんですけれども、今の事案ですね。コロニアルパイプラインのケース、これは武力攻撃自体と言えるのかどうかについてお答えください。
1:17:36
いろんな施設へのサイバー攻撃があるかと思いますが、それが武力攻撃に当たるかについては、いろんな要素を緩和しなければいけないと思っております。例えばその時点の国際情勢であったり、また相手方が意図を明示しているかどうかとか、あるいは攻撃の手段であったり、対応、個別の状況に応じて判断すべきものと思います。ですので、一般論として申し上げると、サイバー攻撃のみであっても、物理的手段による攻撃と同様の、極めて深刻な被害が発生して、これが相手方により組織的計画的に行われている場合には、武力攻撃に当たるように思います。コロニアルパイプラインのケースが同様に日本であった場合に、というのはなかなか、それは当てはめとしては難しい状況でありますが、米国の国防省の資料委員はご存知かと思いますけれども、物理的手段により実行された場合に、国連憲章第二条第四項の武力行使と目指されるような、効果をもたらすサイバー攻撃は当該武力の行使と目指されるとされており、そのようなものには事例として、原子力発電所のメルトダウンを引き起こすものであったり、人口密集地域の上流のダムを開放し、被害をもたらすものであったり、あるいは航空管制システムの不具合をもたらし、結果として航空機の墜落につながるもの、そういったものが含まれると解釈していると承知しております。こういった考えというのは、我が国においてサイバー攻撃と武力攻撃との関係を考える上でも、一つの参考になるのではないかなと思っております。参考になるということでありますが、明言はされませんでしたけれども、基本的にこのコロニアルパイプラインが武力攻撃自体だとは、ちょっと考えにくいのかなという趣旨の御答弁だと、一応理解をしたいと思います。それは一つの海外での事例なので、当てはめる必要も別にないのかもしれませんが、ちょっと参考の事例として挙げさせていただきました。この時に武力攻撃自体 に該当しないとなると、やはり能動的サイバー防御を仕掛けたいということであります。でも、この問題は、一番のおそらく問題は、攻撃者を特定するのが大変だということだと思います。アトリビューションと言うんですけれども、攻撃者の特定であります。そこで、今日お配りの政府の国家安全保障戦略2022の太文字にしてあります、アンダーナインにてあります、(i)というところに、国内の通信事業者が、駅務提供する通信に係る情報を活用し、攻撃者による悪用が疑われるサーバー等を検知するために、所要の取組を進めると書いてあります。これが、攻撃者の特定という意味なのではないかというふうに思われるんですけれども、こういったことをきちっと法的にできるようにするということが、最低限必要なことなんだろうというふうに思っております。そのときに立ちはだかるのが、憲法の21条2項、通信の秘密という部分であります。この資料の1をご覧いただきたいんですが、今年の2月5日、今もいらっしゃる長島昭久委員が予算委員会で質問をされましたところ、この通信の秘密について、近藤内閣法制局長官の答弁がございます。これについて改めて確認したいと思います。
1:21:37
憲法21条第2項に規定いたします通信の秘密でございますけれども、いわゆる自由権的、自然権的権利に属するものでありますから、最大限に尊重されなければならないものであるということでございます。その上で通信の秘密につきましても、憲法第12条第13条の規定からして、公共の福祉の観点から必要やもう得ない限度において、一定の制約に服すべき場合があると考えられております。
1:22:08
ありがとうございます。今、法制局の方からご答弁いただいたように、通信の秘密についても、一定の制約に服すべき場合があるということでございます。そこで、政府に質問なんですけれども、攻撃者の特定ですね、サイバー上の攻撃者の特定は、通信の秘密との関係で、 一定の制約に服すべき場合に当たり得るのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
1:22:53
通信の秘密でございますけれども、公共の福祉のために必要やもう得ない限度において、一定の制約に服すべき場合があるということは、もちろん言えるわけでございますけれども、重要な人権でございまして、これを制約することにつきましては、具体的な制度設計に当たりまして、その目的あるいは必要性、合理性等について十分慎重に検討すべきものであると考えられます。いずれにいたしましても、御指摘の攻撃者の特定と公共の福祉の関係を含めまして、制度設計の中で議論していくべきものであると考えておりまして、現時点では当局に具体的な法案等が示されているわけではございませんので、これ以上の答えは困難であるということで御認識いただければと思います。塩屋局長 今検討中で、まさになかなか出てこないなという状況にあるわけですから、検討されているところだと思いますが、要するに現状日本には、この攻撃者の特定、アトリビューションのための法制がないということであります。一方で、先ほど御紹介したコロニーア ルフパイプラインのケースでは、これは具体的に犯行グループを突き止めているわけですから、これは攻撃者の特定を、おそらくサイバー上も行っているのであろうということからすると、能動的サイバー防御といった法的根拠があるのだろうと思います。そして、それはアメリカの法律ですから、それは置いておいて、ただ共通するものとしては国際法がありますよね。国際法上、アメリカのアトリビューションのための、今回このコロニーアルフパイプラインのケースで行われた行為というものが、どのように評価されているのか。暴力攻撃事態に至らない時点でありますので、国際法上の対抗措置または緊急避難に該当するのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。外務省松尾大臣官房サイバーセキュリティ情報科室、3時間。お答え申し上げます。アクティブサイバーディフェンスについては国際的に確立した定義と今はございません。その上でサイバー行動の国際法上の評価については、個別具体的な状況に応じて判断されるため、一時間にお答えすることは困難でございます。その上でサイバー行動に適用される国際法について、一般論として申し上げれば、2021年に公表したサイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場でお示ししたとおり、我が国としては国際違法行為に対し、対抗措置をとることは一定の条件の下で国際法上認められており、また、国連国際法委員会が作成した国家責任条文第25条に示された要件に合致する場合には、緊急状態を延用することも国際法上認められていると考えております。菅徳さん、以上。一般論としてではありますが、対抗措置又は緊急避難ということもあり得るだろうという御答弁でした。ちょっと重ねての質問になりますけれども、アメリカでは国際法上も認められるであろう、こういったことができるわけですけれども、日本ではできないのはなぜですか。ご視聴ありがとうございました!
1:26:37
お答 え申し上げます令和4年12月に閣議決定いたしました国家安全保障戦略につきましてサイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に 高調させることとしておりますそのため情報収集分析能力の強化や 能動的サイバー防御の実施のための体制整備などを進めることとしておりますこの能動的サイバー防御の実施のために必要な措置といたしまして 具体的には官民の情報共有の強化や民間に対する支援の強化通信に係る情報を活用した攻撃者による悪用が疑われる サイバー登録検知重大なサイバー攻撃を 未然に阻止するための政府に対する必要な権限の付与といったことを中心に検討を進めております政府におきましては この能動的サイバー防御に必要な法制度の整備などについて 検討をしているところでございます安全保障上の必要性と幅広い現行法令との関係もしっかりと整理しつつ検討を進めているところでございます 以前にいたしましても先ほど申し上げました国安法戦略に掲げたサイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に 向上させるといった目標に向けて努力してまいる というところでございます
1:27:58
今 飯島新幹2回繰り返されましたように欧米主要国と同等以上に 向上させるということでありますのでぜひしっかり頑張っていただきたいと思います次にですね 今まで議論していたのは何らかのサイバー攻撃が起こった後の対処についてであります次にですね まだ何も具体的には起こっていないんだけれどもいわば平時のサイバー空間の警戒監視情報収集について質問させていただきたいと思います本論は安全保障上の必要性がある場合のこの情報収集についてなんですけれども安全保障以外にも日常的にサイバー空間の監視が必要な場面というのは いろいろあると思うんですけれども現行法上何ができるんですか
1:28:57
中西大臣官房サイバーセキュリティ情報科審議官
1:29:03
お答え申し上げますサイバー空間における脅威が高まる中平素における我が国安全保障上の脅威となるさまざまな主体に関する情報収集につきましては政府全体でさまざまな取り組みがなされているものと認識しておりますその上で防衛省におきましては特段の命令に基づくものを除きまして防衛省設置法法的な根拠として情報収集活動を行っております具体的には防衛省設置法第4条第1項第4号の防衛及び警備等の事務に必要な情報の収集整理に関すること及び第18号の所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うことに基づき実施しておりますかかる権限に基づきまして具体的などのような情報収集活動を行っているかということについてはなかなか答え難しいというところでございますが法的な根拠ということで申しますとこのようなところでございます
1:30:03
ちょっと打ち合わせとちょっと違う防衛省にまとめて警察庁とか総務省とかやっていることも答えていただくような打ち合わせだったと思うんですがまあいいですややこしいと思いますね時には警察が例状をとって通信防止法という法律がありますのでそこで捜 査するという局面があると思いますこれは安全保障そのものでありませんねそれから被害を受けたこれは別に防衛省という意味じゃないですけれども被害を受けた方の同意を得て通信事業者がIPアドレスを割り出すとかいうこともあるし通信事業者がネットの運用を停止するとかいろんな場面が防衛省以外の平時の役割を果たしているとこれらはちょっと事前に勉強させていただいたところ当事者の同意をとっているとかですねあるいは法律上違法性の訴却と位置づけられているとかかつ必要最小限度の範囲での制約を課すものであるとこんなふうに位置づけられているということが一応私の方で確認ができているわけでありますちょっと予定が狂ったのでちょっと待ってくださいそうですねだから今私が言ったのは安全保障以外のものですよねそれで安全保障マターになるとこれまた法的根拠が不備なんだと思うんですよ今設置法に基づいてという御答弁がありましたけれどもちょっと何のことやらよくわからないということでありますそこで先ほどから繰り返しになりますけれどもこの資料の(e)の通信事業者の情報を活用しうんぬんというものが平時においてもこういったものを活用してやっていくんだとつまりサイバー空間上の情報収集とか警戒監視といったものを行っていくんだという意味なのかどうかお答えください
1:32:44
はいお答え申し上げます委員御指摘の通信情報の活用につきましては現在現行法令との関係も含めて政府全体で検討を進めており現時点でも具体的な取組の内容は決定しているものはないという状況ではございますが委員御指摘の国家安全保障戦略におきましてはまさに安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃の未然防止や被害拡大防止のための取組の一つとしてですね通信に係る情報を活用し攻撃者による悪用が疑われるサーバーなど検知する措置の検討事項としようというところでございます政府としてはそのために必要な措置を実現に向け現行法令との関係などを含めさまざまな角度から検討を進めているところでございます
1:33:31
ちなみに今その検討されていることというのも先ほどの通信の秘密との関係でですね通信の秘密との関係において法制局が答弁いただいた一定の制約に服すべき場合に当たるという位置づけをもってできるようにするとそういうお考えであるかどうかについてはございません
1:34:00
はいお答え申し上げます通信情報の活用を含めましてまさに能動的サイバー防御に必要な法制度のですね整備につきましては憲法をはじめとした現行法令との関係などを含めさまざまな角度から政府全体で検討を進めているところでございます可能な限りですねこれらの関連する法案もお示しできるように引き続き努力をしてまいりたいというふうに思っております
1:34:29
それでは先ほど国際法との関係で質問させていただきました先ほどは武力攻撃事態未満ではあるけれども具体的に何かあったときの対抗措置アメリカの事例を挙げてお聞きしました今度は平時におけるですね安全保障上のサイバー空間の警戒監視とか情報収集というのは国際法上合法なのかどうかについてお答えください
1:35:00
お答え申し上げますサイバー行動の国際保障の評価につきましては個別具体的な条件に応じて判断されるため一眼にお答えするのは困難でございますいずれにいたしましても我が国の国家安全保障戦略に基づく措置については国際法で認められる範囲内で実施することは当然であり国家安全保障戦略に掲げたサイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させるという目標に向けて引き続き検討を進めてまいりたいと考えております
1:35:35
ちょっと答弁不足ですね一眼には言えないという個別具体にでなければわからないそれはまあいいんですだけども国際法上認められる範囲の中に今私が申し上げました平時における安全保障目的のサイバー空間の警戒監視情報収集そういったものが認められるのかどうか合法なのかどうかお答えください
1:36:12
お答え申し上げます繰り返し提起をしてございますけれどもサイバーコードの国際法の評価については個別具体的な条件に応じて判断されたため一概にお答えすることは困難でございますいずれにいたしましても国際法上合法なものもありそういったものもあるかというふうに存じます
1:36:28
そういったものもあるかと思うというふうにおっしゃったんですねそこでちょっとここで確認したいんですけれども今安全保障目的の国内法を準備室の方で検討されているということですがごっちゃにしちゃいけない点がありまして安全保障目的はまさに今能動的サイバー防御という世界の中で構築しようとしていますが国内治安目的いわゆる司法目的で平時のサイバー空間の警戒監視情報収集というものは認められることはないということでよろしいですか
1:37:19
お答え申し上げます国家安全保障にかけられました取組の一つでございますまさに通信情報の活用ですねこれにつきましてはあくまで安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃の未然防止や被害の拡大の防止のための取組の一つとして攻撃者による悪用が疑われるサーバーなどを検出措置を検討を受講としておりますそのための必要な措置の実現に向けて政府として検討を進めておくというところでございます
1:37:54
時間がないので次に行きますけれどももう一点の論点を掲げたいと思います威力攻撃未満 のときの先ほどは攻撃者の特定について議論しましたが次は未然にですねこの資料にも書いてあります可能な限り未然に攻撃者のサーバー等への侵入・無害化ができるよう政府に対し必要な権限が付与されるようにすると書いてありますこのサーバー等への侵入・無害化これは確認ですけれども国際法あるいは国内法上武力攻撃に当たるのかどうかについてまず確認します
1:38:53
お答え申し上げますただいま委員から御指摘ございました国家安全保障戦略でまさに能動的サイバー防御の具体的な措置の一つとして実施いたします国需要インフラなどに対する安全保障上の懸念を生じさせる