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ただいまから内閣委員会を開会いたします。委員の異論についてご報告いたします。昨日までに木村英子君が委員を辞任され、その補欠として大島九州君が占任されました。公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案及び公益申託に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
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ただいま議題となりました公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案及び公益申託に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます。
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案についてご説明申し上げます。この法律案は、我が国社会において、社会的課題の解決に向けた民間の取組がますます重要となる中、民間による公益活動の主たる担い手である公益法人が、社会の変化に柔軟、迅速に対応し、より効果的な公益活動を展開していくことができるよう、
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公益法人制度について、事業の適正な実施を確保し、より国民からの信頼を得つつ、法人の自主的自律的な経営判断がより尊重される仕組みへと見直しを行うものです。次に、この法律案の内容についてその概要をご説明申し上げます。
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第一に、公益目的事業の収入及び費用について、中間的期間で収支の均衡を図る趣旨を明確化するなど、財務規律の柔軟化・合理化を図ることとしております。第二に、収益事業等の内容の変更については、行政庁の認定を要せず、届出で足りることとし、行政手続の簡素化を図ることとしております。
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第三に、外部理事・外部幹事の導入など、公益法人のガバナンスの充実を図るとともに、行政庁において公益法人の財産目録等を公表するなど、透明性の向上を図るための措置を定めることとしております。このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。引き続きまして、公益新択に関する法律案についてご説明申し上げます。
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この法律案は、我が国社会において社会的課題の解決に向けた民間の取組がますます重要となる中、企業や国民が公益活動を展開していく手段として、公益新択を広く活用することができるよう、公益新択の許可及び監督を、首務官庁の裁量により行う現行制度を抜本的に見直し、公益新択の認可及び監督を公益法人制度と共通の枠組みで行う制度を創設するものです。
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次に、この法律案の内容についてその概要をご説明申し上げます。第一に、公益新択の認可及び監督について、公益法人制度と同様に、内閣総理大臣または都道府県知事が一元的な行政庁として公益認定等委員会または都道府県に置かれた合議制の機関の意見に基づいて行うこととしております。
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第二に、公益新択について行政庁の認可を受けなければ、その効力 を生じないものとするとともに、新択としての特殊性を考慮した上で、公益法人制度と整合するよう、公益新択の認可の基準、公益新択事務に係る財務規律、財産目録等の備え置き及び閲覧等の規定を定めることとしております。このほか、現行の公益新択の移行措置など所要の規定の整備を行うこととしております。
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以上がこれらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。何卒慎重御審議の上、速やかに御賛同をあらんことをお願いいたします。以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。お願いいたします