19:39
これより会議を開きます。内閣提出、地域における生物の多様性の増進のための活 動の促進等に関する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、内閣官房・内閣人事局人事政策統括官坂本克彦君、財務省指定局次長吉野伊一郎君、農林水産省大臣官房参事官大島英彦君、農林水産省農村振興局農村政策部長佐藤和恵君、蓮野町森林整備部長長崎矢啓太君、水産庁増殖推進部長坂安由希君、経済産業省大臣官房審議官小林伊津留君、経済産業省大臣官房審議官宇良田英之君、資源エネルギー省小エネルギー新エネルギー部長井上博夫君、国土交通省大臣官房技術審議官木口雅彦君、国土交通省水管理国土保全局作房部長草野信一君、環境省地球環境局長旗康幸君、環境省水耐気環境局長土井健太郎君、環境省自然環境局長白石隆夫君、環境省総合環境政策統括官矢水陽君、防衛省大臣官房施設官大宮索君、防衛省地方協力局次長山野徹君の出席を求め説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんでしょうか。(( なし ))
21:25
御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを有効にします。近藤昭一君。
21:35
おはようございます。立憲民主党の近藤昭一でございます。法案について、早速、質問に入らさせていただきたいと思います。本年3月5日の閣議後の記者会見、伊藤大臣は認定を受けた増進活動の実施場所をOECM国際データベースに登録すると、こういうふうに答えられました。さて、その際、どの程度の増進活動ならば、OECM登録でできると判断されておられるのか、これは具体的な基準を明示して公開すべきだと考えているわけでありますが、いかがでしょうか。
22:23
答え申し上げます。本法案で認定する活動には、すでに生物多様性が豊かな場所で生物多様性を維持する活動と、それから現状では生物多様性が劣化等を知っている場所で、生物多様性を回復及び創出する活動の2つのパターンがございます。このうち、生物多様性を維持する活動の場合は、保護地域との重複を除きまして、その場所をOECMとして国際データベースに登録する予定でございます。他方で、生物多様性を回復及び創出する活動の場合には、認定申請 段階では生物多様性の豊かな状態ではないため、認定後における回復創出活動の継続の結果、生物多様性の状態が豊かになった時点でOECMとして登録することを想定しております。現在運用している自然共生サイトでは、保護地域との重複を除いてOECMとして国際データベースに登録する仕組みとしておりますが、自然共生サイトの認定基準はIUCNのOECM基準を踏まえて、有識者会議での議論を経て策定し公開をしております。そのため、本法案におけます増進活動実施計画の認定基準についても、現行の自然共生サイトの認定基準を踏まえながら、今後具体的に作成し公開していく所存でございます。小野保史君 少しこの点については、こだわりたいと言いましょうかね。非常に気にかけているわけであります。委員会等々で審議をして認定基準を議論し、そして公開をしていく。維持されているもの、それではなくて回復して創出していくもの、そういう中がある。そしてこの間も環境省もご努力いただいて、自然共生サイトというような仕組みも作りながら取り組んでいただいているわけだと思います。ただ今回の30by30目標、今明モントリオール生物多様性枠組みに掲げる2050年グローバルゴールの目標のための、達成のための過程の一つだと思うんです。ただ振り返りますと、これは2010年にコップ10が愛知、名古屋でありました。前もお話したかもしれませんが、当時民主党政権の私も環境副大臣として、この会議に携わらせていただいたわけであります。そこで愛知目標、愛知ターゲットというものが掲げられたわけであります。しかし残念ながらそれが達成されなかったということ、そういう中で先ほど申し上げました、新たに今明モントリオール生物多様性枠組みの中に目標が掲げられた部分も非常に大きいと思うんです。たださらに、このコップ10の前にコップ6がありました。オランダのHAGであります。そこでも目標が掲げられたわけでありますが、ここでも達成されなかった。つまり、コップ6で達成されたものをコップ10で改めて目標として掲げた。そして今度はコップ28、新たな目標として掲げられているわけです。ですから私は失敗は許されないというか、きちっと取り組んでいかなくてはいけない。そういう中で、この自然共生サイト、その中からこれから基準も公表していくけれども、OECMに登録するのではないかと思うんです。ただ、この自然共生サイトのフォローアップは5年ごとであります。そういう中では長期的なモニタリングに関する規定はないと思います。自然共生サイトや増進活動をOECMで登録するのであれば、やはり2050年まで活動を継続する、これ担保が必要だと思います。コップ6もコップ10もそうでありました。2030年、2050年。50年というのが大きな目標でありますが、今申し上げたように、2050年までの活動を継続する担保が必要だと思いますが、いかがでありましょうか。
26:51
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、この生物多様性の確保のためには、認定された計画に基づいて、活動主体が長期的、継続的に生物多様性の増進活動を実施することが重要だと考えております。そのため、本法案では、活動の実施状況について、国に報告を求めることができる規定を設けております。万が一、計画に基づく活動が実施されておらず、改善の見込みがないと判断される場合や、計画に沿った活動の実施が困難と判断される場合には、認定を取り 消す旨も規定してございます。そして、認定の取り消しを行った場合には、その活動場所を国際的なOECMの登録から除外する予定でございます。長期的に活動を継続するにあたっては、さまざまな支援も必要と、また重要と考えておりまして、現在、環境省では、専門家等による助言、搬送支援、持続可能なモニタリング手法の開発、復旧、活動の継続性や活動の効果を見える化する仕組み等の検討を進めてございます。認定された活動が2030年を超えて、可能な限り長期的に活動が継続されていないものが、認定を受けたままの放置されることで、制度全体に対する信頼性が行われることがないように、適切な制度運用を行ってまいりたいと考えております。
28:45
ありがとうございます。専門家のサポート、関わりの中で、今大臣もおっしゃったような取組が相応しいものではないという場合には、そ れを解除するということで、ある種の厳しさということなのかもしれません。ただ一方で、先ほど申し上げましたように、これまでも何回も目標を達成できずに、この間ずっと来ているわけであります。そういう意味では、うまくいかなかった、だからうまくいっていない、だからこれは外すということではなくて、やはり最初の段階で、このOECMに認定をするという基準を明確に設けて、それをきちっとクリアをしたもの、あるいはそうしたことがきちっとクリアされていくように、環境省としてバックアップと言いましょうか、しっかりしていかなくちゃいけない、やってみたらだめだった、だから外すのではなくて、きちっとした認定基準を設けて、まさしくOECMに登録されるということは非常に重要なことなんだと、ある種の期待が持てるんだと、こういうことをしっかりしていくべきだと思うんですね。そうした意味で、私はきちんと、この自然共生サイトの認定基準に関して申し上げますと、生物多様性の保全価値に関する措置基準が設けていないのではないかと思います。そういうことで言うと、自然共生サイトごとの保全価値の肯定について客観的な判断はできないというのが今の状況ではないかと思います。そういう意味で、各自然共生サイトが2050年を目指すOECMとして適切かどうか、早い段階というのはきちっとだめだったから外すのではなくて、適切かどうかを判断しなくちゃいけない。そしてそういうものなのに、きちっとクリアできるように、しっかりと後押しをしていかなくちゃいけないと思うんです。そういう意味では、それぞれの個別の登録値をきちっと採用化する必要があると思うんですね。そういう意味では、自然共生サイトや増進活動をOECM登録する場合には、非常に透明性のある形で審査をすべきだと考えます。基準値を設けて、そして透明性をもって、なるほどと言いましょうか。周知の下でそうしたことを進めていくことと思いますが、いかがでありましょうか。
31:28
お答え申し上げます。先ほどの答弁の繰り返しになるかもしれませんが、現行の自然共生サイトの認定基 準は、IUCNのOECM基準を踏まえて、有機社会議で議論して作成してございます。数値基準がない、あるいはサイトの公定、保全価値の公定が判断できないではないかというご質問でございますけれども、生物多様性は地域や生態系のタイプ等によってかなり違いがありまして、我々の検討の中でいろいろ議論はしておりますが、一律な数値指標で比較することはなかなか困難であるというふうに考えておりまして、審査にあたって、論文や文献資料、調査結果等の逆感的なデータを用いまして、生物多様性の価値の基準に合致するかを個別に判断をしているというところでございます。本法案につきましては、生物多様性を維持する活動として認定した活動場所をOECM登録することを想定してございますが、透明性というお話もございました。計画認定の審査におきまして、自然共生サイトの基準をもとに新たに策定する基準や専門家の意見を踏まえまして、活動場所が生物多様性の価値を有するかというのを、透明な形で適切に判断をしてまいりたいというふうに考えてございます。
32:55
ありがとうございます。ちょっと確認しますけれども、そうすると、なかなか難しい面もある。面もあるからこそ、一律的というか基準を設けてというよりも、きちっと審査をするということで、いわゆる自然共生サイトや増進活動からOECM登録する際には、別途慎重にきちっと審査をする、こういう仕組みでいくということでよろしいでしょうか。
33:36
お答え申し上げます。認定に当たりましては、透明な形で、まずこの法律に基づきます計画の認定に当たりましては、先ほど申し上げましたような、有識者の意見等を交えて適切に判断をしてまいりますし、OECM登録に際しましても、ICNの示しましたOECMの 基準に照らして、きちっと判断をした上で登録をすると。もちろん相当重なっておりますので、そこら辺、審査のプロセスで、前回の認定の際の事実を考慮しながら、OECMの登録を行っていくということだと思います。
34:27
単的にお答えいただければと思います。もう一度確認しますが、別途きちっと審査をするとこういうことでよろしいですか。
34:40
お答え申し上げます。この法律に基づきます認定、それとOECM登録に基づく審査というものは、別途の行為だというふうに考えてございます。
34:54
きちっと繰り返しますが、これまでも何度も失敗しているという言い方は良くないかもしれませんが、目標クリアということでいうと、クリアできていないんですよね。COP6、COP10と。ぜひそういう意味で、環境省は新たな法律と審法を作り取り組んでいくということでございますから、しっかりとやっていただきたいというふうに思います。さてですね、絶滅危惧種の国際取引を規制するワシントン条約。1990年以来、増減の国際取引を禁止としておりしていますが、止まらない密漏に対する抜本的対策として、2016年、密漏又は違法取引、輸出というのでありますが、2機をしている国際増減市場の閉鎖を求める改正決議が採択されております。これを受けて、日本政府は2017年に種の保存法を改正し、増減取引管理の強化を図ったわけであります。改正法の可決に当たっては、衆議院及び参議院でアフリカ増の密漏を防ぐため、増減の国際市場 の閉鎖が世界的な潮流となる中、国内市場を存続させている我が国においては、違法取引が疑われることのないよう、増減の管理の更なる強化に積極的に取り組むこととの付帯決議が付けられました。この付帯決議の意図は、当時は増減の国内市場の閉鎖が世界的な潮流となりつつある過渡期にあるので、当面は国内市場の存続を認めつつ、管理強化に積極的に取り組みながら、国際情勢を見極めるためで、次のステップを考えていくということだったと思います。ところが、その後、米国に加え、中国、英国、シンガポール等多くの国で国内市場の閉鎖が進みました。2022年1月には、EUがいきなり市場を閉鎖したということであります。日本を除く世界の主要な増減市場は、すべて閉鎖されたと言って良いと状況になったと思っています。また、そういう中では、G7諸国で閉鎖していない日本のみなんですね。この国際情勢を踏まえれば、次の種の保存法改正に当たっては、次のステップ、すなわち国内増減市場の閉鎖を実現すべきではないかと考えますが、いかがでありましょうかということと、時間がありませんので、2017年改正種の保存法の 施行後、5年後の検討を行うべく、施行状況評価会議の第1回会合は、2020年3月21日に開催されました。そこでは、2017年改正の施行状況を評価し、次回、法改正における論点の中止と徹底が行われる。環境省としては、たす条約決議に則った国内市場閉鎖、すなわち狭い例外を除く国内取引を目指すべく、増減の国内取引制を、次回の法改正の重要論点とする考えかどうか、このことを併せてお伺いしたいと思います。
37:56
お答え申し上げます。増減の市場の閉鎖をすべきではないかという話と、次回の話と2つご質問を受けました。我が国では、増減につきまして、ワシントン条約の履行のため、外国為替及び外国貿易法により輸出輸入を規制するとともに、種の保存法に基づき、国内取引を原則禁止として、例外取引も厳格に管理をしてございます。野生生物の持続可能な利用の観点から、厳格な管理の下であれば、取引が認められるべきという考え方を持つ国も、我が国以外にも存在いたします。その我が国の考え方につきましては、2022年の11月に開催されました、ワシントン条約第19回定額国会議、及び昨年11月のワシントン条約第77回常設委員会におきまして、丁寧に説明してございます。引き続き、経済産業省とともに、種の保存法に基づく厳格な国内の流通管理の下で、監視取引や登録事業者への普及啓発に取り組んでまいります。それから、次回の改正の論点とすべきでないかという話でございます。主旨やはり、増減の国内取引を原則禁止と我が国はしておりまして、狭く例外的な取引についても厳格に管理をしてございます。特に、前回の改正におきまして、増減取扱事業者の登録制及び更新制を導入するとともに、前景を保持した増減の登録審査の厳格化を図ってございます。種の保存法につきましては、前回の法改正から5年が経過しておりまして、種の法の施行状況評価を今年度より開始してございます。増減の国内指示を含めまして、流通実態の最新の状況を把握するとともに、前回改正事項を含む各規定の有効性を評価いたしまして、課題を抽出し、必要な対応を検討することとしております。種の保存法に基づき流通が規制される種の種類は1000以上に上りますので、論点が非常に幅広いということもございます。環境省としては、科学的な知見をもとに、種の保存に特に支障を及ぼし得る市場などを中心に、適切な流通管理に向けた方策を検討してまいりたいというふうに考えてございます。
40:05
いろいろとお話をいただきましたけれども、そういうことの中で、残念ながら、日本が市場を占めて いないということが大きなポイントで、やはり日本がある種の抜け道のようなところに使われている。だから今回お伺いしておりまして、今も検討していくということで、そうすると、大臣、これお答えいただきたいのですが、私はやはり日本の国内造下市場の閉鎖を実現すべきだと思うのですが、いかがでありましょうか。
40:37
これを委員からも重要なお指摘いただいて、また他方面からもいろいろなご意見がありますので、しっかりと日本として適切な対応ができるように、努力させていただきたいと思います。
40:51
ありがとうございました。質疑時間が終わりましたけれども、大臣の返答では、まだ検討というようなことで、清査するというお言葉がいただけなかったのは残念でありますけれども、よろしくお願いします。以上です。
41:18
おはようございます。立憲民主総理アクション民主党の篠原孝志でございます。今回、3回目のご自分間の質問をさせていただきます。法案の質疑なんですけれども、誠にすみませんけれども、あまりこういうことはしてきていないんですけれども、後半は大臣の水間財務省の関係の判決がありましたけれども、その件について、ちょっと時間が過ぎると気が抜けちゃうので、半分はそちらの方に時間を割かせていただきます。まずこの法案、悪いことではないです。どんどん進めていただきたいと、いつも言っていますけれども、我々は応援団です。だからもっとびしばしやってほしいという願いが常にあるんです。この生物多様性地域戦略とかを各市町村に作れというのは、いつも我が日本国の霞が関の親国が、どうしてこのワンパターンなのかと。国が基本方針を作って、県が中間で計画を作って、市町村と。市町村大変ですよ。各市町村のそういう理想に燃えた立派な何とか計画を作れ作れというの。こういう理想を作るんだけど、メリットも独特もないわけです。霞が関には精鋭がいっぱい揃っています。だけど人口2000人の村とかね、そういうところに、村役場に何人人がいるか。資料を見ていただければわかるんですけど、見てください。どれだけ作ったかというよりも、これはそのまま環境省からいただいた資料をそのままやっていますけどね。この47、生物多様性地域戦略策定済みの自治体と。我が長野県は、わかりますね。長野市、松本市と。作詞が3番目にでかいわけじゃないですけど、昨日聞いた市町村の職員がいるからですよね。他のところは作れやしないんですよ。結局通達出しておいても、通達だってやってくださいよといったって、こういうことなんですよね。あんまりビンともないから資料をよこしませんでしたけどね。他にどんなのあるのといったら、地球温暖化推進法の中の何とか計画があるわけです。そっちは1568市町村が作っていると。実行計画は560だと。これずっとやっているとかわいそうなんでやめますけどね。計画を作って何かといったって、それにまとめるとお金がかかったりなんかする、そういうのがないんですよね。ただいいことを認 定してあげますよと。それだけじゃ世の中は動かないと思っているんですよね。だからそれちょっと考えてもらっていいんじゃないかと。世の中は変わってきているんです。環境とか景観とか、きれいな空気とか、みんなただで手に入るもの。昔、伊沢弁太さん、山本主政さんが、水と空気と安全は日本人はただで入ると思っていると。違うわけですよね。自然環境が厳しい。いろんな国々、極地地方の、砂漠地域の、サヘル地方の人たちもいると。そういうところは自然は守らなければならないと。それには非常な努力が必要だと。お金もかかると。日本は放っておいたって草が生えてくるわけ。その辺で。コクリトの下から生えてきて、大根がちゃんとでっかくなっていると。根性大根とかでしみりかかれたこともありますよ。そんだけ自然環境がめんわれているんです。だけれども、だんだんおかしくなっていって、自然環境、自然が壊されていると。だからこれを何とかして維持しなくちゃ。あるいはもっと、浸透した自然に戻さなくちゃというのがあるんです。だから発想を変えて、こういったことにはお金を出しますよと言って、どんどん環境省の直接的な支払いを、私は増やしていってもいいと思うんです。この少ない原因をどのように考えておられるのか。これを改善するにはどうしたらいいのか。ちゃんと考えておられると思いますけど、お聞かせいただきたい。
45:41
お答えしたいと思います。委員御指摘のとおりでございまして、市区町村における地域戦略の策定は、全体の9.5%にとどまっておりまして、十分な策定状況にないと認識しております。過年度に地域戦略を未策定の事態に対しまして実施したアンケート調査では、自然に関する知識のある職員がいないことや、体制や 予算がないことが未策定の理由となっておりますので、そういうことを考慮しながら進めていきたいと思っています。よろしくお願いします。
46:26
副大臣の地元の愛知県ではいっぱい名前が書いてある。市が。市が何かといったらそうじゃなくて、そこの企業のものもその市にあったらと書いてあるので、何々市が作っているのでは必ずしもないというのがあるんです。それから、前の近藤さんの質問の延長線上ですけれども、184か指定されている自然共生サイトをバーッと見ましたけれども、企業を爆破して何とかの森とか、出現もありましたけれども、圧倒的に企業が多いんです。皆さんちょっと発想を転換していただきたいんです。企業は何でやっているかと、何とかマリとか、前だったら住友林業なんかは当然林業のサンになっているから森を大きくしていじっていますよとやっています。