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衆議院 厚生労働委員会

2024年03月29日(金)

2h58m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55077

【発言者】

新谷正義(厚生労働委員長)

山本左近(自由民主党・無所属の会)

伊佐進一(公明党)

柚木道義(立憲民主党・無所属)

井坂信彦(立憲民主党・無所属)

西村智奈美(立憲民主党・無所属)

17:50

お願いします。ご視聴ありがとうございました

26:25

これより会議を開きます。公正労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日、政府参考人として、内閣官房健康医療戦略室次長、高谷裕樹君、孤独孤立対策担当室次長、江波健君、

26:51

金融庁総合政策局審議官、尾崎優君、消費者庁審議官、与田岳君、子ども家庭庁長官官房審議官、黒瀬俊文君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興医療情報審議官、内山博之君、医薬局長、乔克文君、

27:16

労働基準局長、鈴木秀次郎君、社会援護局長、浅川智明君、社会援護局、障害保険福祉部長、片見聡君、老健局長、狭間隆一郎君、保健局長、伊原一人君、年金局長、橋本康裕君、環境省環境再生資源循環局次長、

27:42

住村一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

27:56

山本左行君。

27:58

山本君。

28:00

おはようございます。自由民主党東海ブロック司令代表選出の山本左行でございます。本日は質問の機会をいただきまして、

28:10

まずこの国会に送り出していただきました国民の皆さんをはじめ、そして関係するすべての皆様に感謝を申し上げ、早速質問に入らせていただきたいと思います。今回一般質疑ということで、国内外のことについて幅広く、そして数ちょっと多めに質問させていただきたいと思いますので、簡潔にご答弁いただけると大変幸いでございます。私は誰もが何歳でも幸せに暮らせる社会の実現を目指すために、超高齢社会をデザインするこの高齢者の校は、

28:38

高いという字ではなく幸せという字を当てて活動しております。高齢社会、そして人口減少が進み、社会構造が変わる中で、2025年の令和7年を目途に地域包括ケアシステムの構築を推進してきて、今私たちは2024年に経っています。医療や介護福祉に携わる現場の状況というのは、人手不足や処遇改善など待ったなしの課題がありますが、

29:05

同時に生産性の向上や効率化を図り、質を上げるため、情報連携の抜本的な改革が必要との認識のもとで、データヘルス改革、また医療DXの推進が工程表などで示されてきました。オンライン資格確認、マイナ保険証の利用実績についてなんですけれども、その低さが取り上げられる方が多いです。資料を今日は準備させていただきましたが、まずその実績についてなんですが、配付資料でもありますとおり、都道府県別の医療機関や薬局での利用について見ることができますが、上位5位、下位5位が灰色で示されています。これらの利用率の違い、一概にどういう理由があるのかといったところなんですが、もう1枚、資料2をご覧いただけると、この縦のグラフがありますけれども、この窓口で保険証はお持ちですかと声をかけた方、もしくはマイナンバーカードお持ちですかと声をかけた施設の

30:02

一定の相関関係は見られるのではないかと思っています。これは声をかけの違いによって利用率が都道府県で数%変わる可能性も見ることができるのですが、ここについてご所見はいかがでしょうか。

30:15

谷原保健局長

30:18

お答えいたします。各種調査によりますとですね、国民の約4割の方がマイナンバーカードを常時、

30:30

傾向、常にお持ちだという調査の結果が出ておりまして、医療機関の待合室でマイナンバーカードお持ちですかとお声をかけていただくと、相当の方が財布の中に入っているという可能性が高いと考えてございます。こうした状況の中で、先生今ご引用されましたけれども、都道府県別の利用率とマイナンバーカードお持ちですかという声かけとの相関が見られますので、そうした取組は非常に重要だと考えてございます。実際、先日こうした取組を紹介するオンラインセミナーを開催しました。そこでは窓口での声かけを励行したことによりまして、1月から2月にかけての1ヶ月で、マイナ保険証の利用者が30人から120人と、4倍になったような薬局の例も報告されておりまして、そうした取組が重要であると考えてございます。

31:21

山本左行君

31:23

ありがとうございます。私も実体験で話をすると、地元は愛知なんですが、

31:28

東京に来て新しいクリニックさんや薬局さんにかかるときに、保険証お持ちですかと聞かれることが100%だったんですが、私がマイナンバーカードありますけど、と言うと、じゃあマイナンバーカードは大丈夫です、というこのやりとりがあって、初めてマイナンバーカードを使うことができるんですが、やっぱりここ最初からマイナンバーカードお持ちですかとオンラインセミナーをやっていただいていますが、より積極的に、例えば各都道府県、首長への働きかけですとか、

31:53

病気官等への声かけを、積極的にマイナンバーカードお持ちですか、という取り組みに、もっと積極的に取り組んでいただきたいと思います。続いて、医療DX、介護DXを進める中で、3年前にスタートし、取り組まれてきた1つが、科学的介護のための基盤となるライフです。それぞれの利用者さんのデータを入力して積み重ねることで、データとしての質を高め、ケアの質を高めるというものですが、

32:20

どういう入力作業の負担やフィードバックされたものをどう使うのか、といった業務改善や質の向上につながるものなのか、というのは、課題が多く指摘されたものと承知しています。今年4月から新しいものに切り替わると聞いていますが、これまでの課題だった使いにくさや、評価、分析、業務負担、増と感じるところなどが、どのように改善されるのか、簡潔に教えてください。

32:44

長妻老健局長。

32:50

お答えいたします。高齢者の自立支援や重度化防止の取組を推進していくために、委員御指摘のライフ、科学的介護情報システムを活用して、科学的な根拠を基づく介護を推進していくことは重要だと考えております。今回の令和6年の介護報酬会見におきましては、科学的介護を一層推進するために、3つの観点から見直しを行っております。

33:12

まず1つは、各事業者へのフィードバックを充実させるという観点から、入力項目の見直しを行っております。また、現場の負担を軽減するという観点からは、入力のしやすさなどの利便性を向上させた、委員御指摘の新システムに移行することとしております。そして、利用者により質の高いケアを提供するという観点、これが本当に一番大事なことでありますけれども、こういう観点からは、地域別の比較とか、例えば、その事業者の利用者と同じ要介護度、同じ日常生活自立度が他の事業所ではどうだいあるか、という平均的な状況との比較を可能とするといった対応を行ったところでございます。こうした見直しによりまして、各現場の負担軽減のみならず、LIFEを活用したPDCAサイクルのさらなる推進が図られ、利用者により質の高いケアが提供できるものと考えておりまして、引き続き、科学的介護、そして、自立支援重度化防止に向けた取組を推進してまいりたいと、このように考えております。

34:10

山本佐言君。

34:12

ありがとうございます。後につながる質問ですので、先に進めたいと思います。このICT導入及び医療分野のサイバーセキュリティについてお伺いしたいと思います。ICT導入というのは、先ほどの科学的介護を進めるために、LIFEといったものもありますし、情報を集約するため、もしくは利活用をより効率化を図る上では欠かせません。また一方で、デジタル化が進めば進むほど、新たなリスクも生まれることも生まれます。

34:39

例えば、脱細病院などへのサイバー攻撃によって診療がストップし、地域医療が混乱してしまう事例もありました。医療や福祉機関における効率的な情報共有のためのICT導入支援、また、医療分野におけるサイバーセキュリティ対策への診療報酬上での確保が必要と訴えてきましたが、この取組について、厚生労働省にお伺いしたいと思います。

35:00

矢野保健局長。

35:02

お答えいたします。

35:08

医療機関に対するサイバー攻撃に対しましては、近年多様化、巧妙化しておりまして、厚生労働省におきましても、安全管理ガイドラインの策定、それを医療機関に周知するという取組に加えまして、医療機関の管理者が守ってほしい事項について、医療法施行規則に位置づけまして、現場でしっかり取り組んでいただくことにしてございます。併せまして、先生からご質問がございました診療報酬につきましても、

35:35

今年度の、新年度ですね、令和6年度の改定におきまして、新たな評価の見直しを行いました。具体的に申し上げますと、非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保しまして、その一部はネットワークから切り離したオフラインで保管しているということ、また、医療情報システムの利用が困難な場合の対応や、復旧に至るまでの業務継続計画、BCPでございますけれども、

36:03

これをちゃんと策定しまして、年に1回程度、練習をしている、訓練をしていると。こうした医療機関に、新たな加算措置、これを設けたところでございます。今後ともしっかりと診療報酬、それから医療法の規制、これに基づきまして、サイバーセキュリティ対策、進めてまいりたいと考えてございます。

36:21

山本左行君。

36:23

ありがとうございます。新たな加算という形で、医療機関の努力を加算という形で評価していただいてますし、

36:30

またこれは決して終わるものではないというふうに理解しておりますので、ここは随時、利用者さんや患者さんの健康を、またその情報が守られるように取り組みを進めていただければと思います。そこで、厚生労働省で立ち会ったヘルスケアスタートアッププロジェクトチームについてお伺いいたします。政府全体で、令和4年にスタートアップ5カ年計画が策定され、社会課題を成長のエンジンに転換して、持続可能な社会を実現するスタートアップは原動力として期待されています。我が国のヘルスケア領域においても、スタートアップがイノベーションを起こすことは、日本を変えるだけでなく、世界を変革することができます。なぜなら、世界が高齢化するグローバルエイジングの時代に入る中で、超高齢者、高齢先進国である日本に世界が注目しているからです。現在の取り組みや、また今後の展望について、塩崎大臣政務官から御答弁をお願いいたします。

37:24

塩崎厚生労働大臣政務官

37:29

山本委員に御質問にお答えします。今まさに、委員からも御指摘がありましたように、政府では、令和4年からスタートアップ育成5カ年計画に取り組んでいるところでございます。その中でも、ヘルスケア分野については、今、委員からも御指摘があったように、日本は超高齢化社会の中で、先端的なヘルスケアニーズが集まること、

37:51

そして今まさに政府でも進めている医療DX、これを通じて、高品質な医療介護データが集積すること、こういったことから、非常に大きなポテンシャルがあって、日本の社会課題の解決にとどまらず、世界の中でも競争優位を発揮できるフィールドの一つであると考えております。

38:12

また、医療や介護の分野につきましては、保険やさまざまな規制など、ルールメイキングが果たす役割も大きく、他の分野とは異なる特徴も有している。こんなところから、ヘルスケア分野に特化したスタートアップの進行策を、このPTの方では立ち会えて検討しております。現在、バイオ再生、医療機器、医療DXAI、介護テック、この4つの分科会に分かれて、

38:40

70件のヒアリングをすでにこなしておりまして、4月下旬を目途に中間取りまとめをお示ししたいと考えております。引き続き、国民の皆さんからのご意見を踏まえて、提言を作ってまいります。

38:51

山本左行君

38:53

ありがとうございます。今、塩崎大臣政務官から説明がありましたが、やはりこのスタートアップのプロジェクトチームで、質の高い医療や介護を提供するために、

39:06

日本が世界で戦える、また日本が世界に貢献できる分野であるということを改めて認識させていただきました。ありがとうございます。そして、孤立孤独対策へ移りたいと思います。望まない孤立や孤独に1人でも陥らないように、また自殺対策や若年層の死因が自殺、1位が自殺など現状をどのように防げるのか、孤立孤独対策は、日頃から私が取り組んでいる政策の1つであります。

39:33

政府も相談窓口を旧来の電話対応のみならず、SNSなどを活用しながら使いやすいものとなるよう取り組んでいただいていると承知しております。また、一方で取り組みは多くあるものの、相談窓口に電話をしてもなかなかつながらないですとか、また相談員さんの負担がかなり増えている課題は多くあります。

39:57

そして自治体での取り組みについてですが、その部署や行政の中の縦割りや連絡会議や協議会といった、そういった会議の乱立、多さなどで現場の担当者の負担、福祉行政者の課題などは見られます。一部の福祉という枠にとどまるのではなく、部局を横断して各政策の中に孤立孤独対策の視点を取り入れていく必要が、今まさにあると確信しています。内閣官房から今日はお越しいただいているので、その取り組みについてお伺いいたします。

40:30

江波孤独孤立対策担当室次長

40:35

お答え申し上げます。孤独孤立の問題に関しましては、委員御指摘のとおり、社会全体の課題であるという認識のもと、関係省庁や民間と連携者対応が重要と認識をしております。具体的な取組といたしましては、チャットボットによりまして、悩みに応じた支援制度などを案内する孤独孤立対策ウェブサイトにおきまして、各省やNPOなどの窓口を紹介するような取組を行っておりますし、また、孤独孤立に悩む方々の相談を24時間受け付ける孤独孤立相談ダイヤルの施行をNPOなどのご協力のもと、これまで5回にわたりを実施するなど、相談支援関係者の連携や相談支援体制の充実を図ってまいりました。また、自治体の取組といたしまして、孤独孤立対策分野におきましては、あらゆる施策分野に孤独孤立対策の視点を入れて取組を進めることが重要と考えております。このため、今年の4月の孤独孤立対策推進法の施行に向けまして、地方自治体に対して法の施行通知などにおきまして、各地域における官民の連携体制の構築、また幅広い省内連携体制の構築もお願いをしてきたところでございます。引き続き、関係府省庁や民間との連携による相談体制の充実などに取り組むほか、地方自治体におきましても、分野横断的な連携体制の構築が図れるよう支援してまいります。

42:03

山本佐言君

42:05

はい、ありがとうございます。まさに、官民連携や分野横断的な取組を推進していただきたいと思います。続いて、巻眼患者の介護認定プロセスについて質問をするたいと思います。資料としてお配りさせていただきました、高齢者住宅新聞に佐々木淳先生が寄稿されたものを読みました。巻眼患者の患者さんの場合は急速に病状が悪化する一方で、要介護認定を申請必要として認定をしても、それまでの認定のプロセスが時間がかかるため、介護サービスの利用を希望した眼患者さんの方の4人に1人は間に合わないということや、また認定が間に合ってもその時点で重度化していて、認定が出ても、例えば養子園以下だったりする場合、見なしで介護保険サービスを開始することができるのですが、介護サービスが思ったよりも重く出ない、要は高く出ない場合は、介護サービスでカバーしきれず、患者さんやまたご家族の負担が大きくなることを懸念して、サービスの利用になかなか踏み出せない、ケアマネージャーさんもすかくないとあります。一部の自治体では、こうした暫定的な措置が直ちに行われる、運用しているところもあると聞いていますし、また厚生労働省でも認識をいただいていまして、平成21年に事務連絡通知を発出されていること、また規制改革推進会議で医療介護ワーキンググループでも発言があったことを承知していますが、今回、このがんの患者さんの介護認定プロセスの件だけでなく、例えば被災、今回の都半島地震で被災された方の中には、急な介護認定をするケースなど、似たような方があると思いますが、今後厚生労働省として所管やその取組についてはいかがでしょうか。

43:55

長妻 老健局長

44:03

お答えいたします。委員御指摘のとおり、マーキンガン患者の方々、それから今、例えば濃都地域の被災者の方のお話もございました。そうした方々に対して必要な介護研サービスが迅速に提供されることは重要だというふうに考えております。今月14日に開催されました規制改革推進会議健康医療介護ワーキンググループにおいても、このマーキンガン患者の方々の要介護認定につきまして、関係団体より提言があり、議論が行われたところであります。厚生労働省におきましては、先ほど委員からもご紹介をいただきましたけれども、認定結果が出る前、要介護認定審査会の結果の前であっても、暫定ケアプランに基づく介護サービスの提供は可能でございます。また、一部の保健所では、要介護認定申請と同日に認定調査を実施することなどにより、要介護認定を、マーキンガン患者の方々に対して、要介護認定を迅速に実施している例があること等を周知しているところでございますけれども、今後、規制改革推進会議での議論なども踏まえながら、迅速な要介護認定や介護サービスの提供を行われるように取り組んでまいりたいと考えております。山本佐古ん君。はい。ありがとうございます。迅速な要介護認定に取り組んでいただくということをご答弁いただいてありがとうございます。続いて、介護福祉の試験の在り方について質問させていただきます。この介護福祉の筆記試験は、毎年例年1月末頃に実施されていると思いますが、学校で2年間学んで受験される方もいますが、介護福祉士、実務経験3年と、あとは研修を受けて受験される方が8割以上を占めています。つまり、働きながら受験される方が圧倒的に多いわけであります。この時期というのは、感染症が流行しやすい時期でもあり、ご本人がインフルエンザにかかるだけでなく、例えば、同じ職場で働く誰かが、要は同僚がですね、インフルエンザ等、感染症で休む場合、現場で働き手が今以上に減ってしまう。だから、その受験の日は決まっているにはかからず、なかなか受験しにくい、しにくいと、そういったケースも聞こえてきています。やはり働きながら学びやすい環境や、受験者の利便性、この両面でもっと受験しやすい仕組みが必要と考えますが、厚労省の所感いかがでしょうか。

46:18

佐川社会援護局長

46:21

お答えいたします。介護福祉国家試験は、委員御指摘いただきましたとおり、働きながら受験する方が8割以上を占めておりまして、日本人だけでなく在留期間の制約がある外国人介護人材も含めまして、就労と試験勉強の両立が難しいとの声があると承知しています。このため、有識者の参画のもと、過去の試験結果のデータ等も活用して課題の整理等を行って、3月13日に受験しやすい仕組みの導入に関する報告書を取りまとめていただきました。報告書の中では、介護福祉の質の低下を招かずに、より受験しやすい仕組みとして、試験をいくつかのパートに分けて合意判定する、パート合格の導入が提言されております。パート合格を導入しますと、初年度に不合格のパートがあった場合は、次年度はそのパートの学習に注力できるようになるなど、一人一人の状況に応じた学習を後押しすることが可能となると考えられます。パート合格の導入に関しましては、来年度に検討会を開催し、有識者にさらに議論を深めていただく予定であり、引き続き、より受験しやすい仕組みに向けた検討を進めてまいります。

47:37

山本左行君。

47:41

試験のあり方が、これまで1回で全部点数を取らなければいけなかったところが、2分割というか3分割ぐらいで試験を進めて、それで合格すれば認定という形になるということでよろしいですかね。はい、うなずいていただいてありがとうございました。続いて紙をむつのリサイクリに質問を移りたいと思います。高齢者施設や病院等、布をむつや紙をむつが使用されている中で、布をむつというのは洗うことで再利用できますが、紙をむつは焼却処分をされてきていました。しかし近年、使用済み紙をむつのリサイクルが注目を集めています。これを知ったときに正直驚きました。今まで燃やしていたものがリサイクルされて再利用される、もしくは別の形で燃料みたいなチップになるというようなものなんですけれども、脱炭素や資源循環といった観点から見ても画期的ですし、今後日本だけでなく先ほども話したとおり世界が高齢化していく中で、当然この紙をむつといったようなものの使用枚数は世界的にも増えていきます。それだけ燃焼、今までみたいに燃やしていくと、それだけ環境負荷も多くなるということなんですね。厚労省としても、保育所における紙をむつは保育所でも処分してくださいといったことを推奨もしていますので、持ち帰るのではなく保育所で処分をしてくださいというふうにまとめているわけです。ここぜひ厚労省もしっかり連携をとっていただいた上で、資源循環を推し進める、この使用済み紙をむつの再利用、サステナブルな取組として推進していくべきと考えます。これについては環境省から御答弁いただきたいと思います。

49:26

住村環境再生資源循環局次長

49:31

お答え申し上げます。使用済み紙をむつは、一般廃棄物の排出量の5%程度を占めており、今後高齢化が進むことで、2030年には7%程度まで増加する見込みとなっております。そのため、そのリサイクル等は、脱炭素や資源循環の促進の観点のみならず、少子高齢化への対応といった観点からも推進すべき重要な課題であると認識しております。こうした認識の下、環境省におきましては、令和2年3月に使用済み紙をむつの再生利用等に関するガイドラインを作成し、昨年8月には、使用済み紙をむつのリサイクル等の導入促進に向けた具体的方策についての検討結果を取りまとめました。この中で、2030年度までに紙をむつのリサイクル等の実施検討を行った自治体の総数を100自治体とする目標を掲げ、取り組みを推進することとしております。具体的には、環境省では、自治体事業者への設備導入等の支援を行うとともに、自治体が検討・判断する上で必要な情報の提供等を行うこととしております。さらに、紙をむつのリサイクルを含む資源循環の取組を制度面からも後押しするため、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案も、今後、国会に提出させていただいたところでございます。引き続き、しっかりと取組を進めてまいりたいと考えております。

51:00

山本左行君

51:02

ありがとうございます。今日は、委員で座っていらっしゃる柳本委員は、環境大臣政務官のときに取り組んでいただいたものと承知していますが、ここやはり、今、自治体への導入支援ですとか、これからリサイクルをより進めるための支援を環境省として取り組んでいただいているということを取り組むというお話をいただきましたが、やはりここは厚生労働省としてもしっかりと連携を取っていただいて、世界の中での使用済み紙を持つリサイクルを進めていただきたい。私は、大臣政務官もおなずいていただいていますので、しっかりと連携はここは進めていただきたいと思います。質問を次に移していただきます。片目失明者の件に移りたいと思います。片目失明者の方たちは、障害者だと思われがちですが、実際には障害者手帳を持っていない方たちも多くいます。例えば片目を失明をしていても、見えている目が0.6イージュあると手帳は発行されない、認定されないということなんですが、一方で社会的な制約はいくつも挙げることができます。例えば自動車の普通免許は取ることはできますが、取る際には危険だからやめておいた方がいいというふうに言われることが圧倒的なケース。また中型や大型二種免許の取得はできませんし、また就職の際にも難職を示されることが多いというふうに聞いています。両目が見えていれば問題ないのに、その仕事に就けなかったり、希望する仕事に就けなかったり、こういった社会的制約は大きいなというふうに思っています。私自身が片目失明者の方の体験をしたことがあります。目にガーゼを当てて廊下を歩いてみたり、階段の上り降りをしてみたり、また人と会話してみたりした体験から、その20分とか30分程度の時間の体験ですが、そういった体験から果たしてすると、普通に歩けたり、階段の上り降りはつっこ注意が必要ですができますし、会話もできます。これは想像以上に疲れというのは慣れていない成果があります。そして、例えば右目を隠していると、自分の右側にいる人から声をかけられたりしたときに気づけなかったり、もしくは想像以上に近くて驚いてしまったり、そういったように今私は両目が見えていますが、やはり片目が見えて片目が見えない、片目失明者の方にとっては非常に日常生活で困難な状況があるんだということは体験で感じさせていただきました。今実際に厚生労働省で研究事業で取り組んでいただいている、これは3年間の研究事業と聞いていますが、障害者認定の制度、この制度の狭間に落ちているというふうに私は感じます。この片目失明者の皆さんの声をもっと聞いていただいて、障害者認定に向けた取り組みを厚労省としても進めていただけないでしょうか。

54:08

憲民社会援護局障害保険福祉部長。

54:16

身体障害者福祉法に基づく身体障害の認定基準につきましては、医学的な観点からの身体機能の状態を基本としつつ、これに加えて日常生活の程度によって定められているところでございます。現行の基準におきましては、片目失明の方については、御指摘いただきましたとおり、失明していない方の目の視力が0.6を上回る場合には、障害認定をされないこととされており、平成29年に開催した、視覚障害の認定基準に関する検討会においても、片目失明のみをもって認定基準への追加は難しいと整理されたところでございます。他方、同検討会の報告書におきましては、当事者団体から視力障害及び視野障害による視覚障害認定では障害認定されないが、見づらさを抱えている当事者への配慮を検討してほしいなどの意見があり、視覚障害認定基準の改善のための調査研究の中でこれらについても、その結果を踏まえ検討すると書かれたところでございます。現在、御指摘いただきましたように、令和4年から令和6年度にかけて、これまでの研究を踏まえた片目失明に関する厚生労働科学研究を実施しているところでございまして、引き続き調査研究を進めてまいりたいと考えております。

55:40

山本左行君。

55:42

はい、ありがとうございます。引き続き調査研究を進めていただく中で、ぜひ当事者の皆さんの声もより聞いていただければと思います。ありがとうございます。それでは最後の質問です。ユニバーサルヘルスカバレッジについてお伺いいたします。私がF1ドライバーとして世界中を回っている中で、医療がしっかりしている国もあれば、しっかりしていない国もありました。また、貧富の差も大きいというのを世界中を回っている中で感じてきたところです。この日本において生まれ育って感じているのは、この国民解放犬のありがたさ。やはりどんなときでも自分が病気やちょっと心配なときにかかりつけ医が行く、もしくは薬局に行って薬が保険適用によって買える。こういった素晴らしい仕組みは、我々日本の先人たちが気づいてきてくださったこのシステムに本当に感謝をするところであります。一方で、この医療や恩恵が受けられない地域もあります。例えばグローバルサウスといった今、台頭していっていますが、まだまだ不十分な地域もありますし、またこれは創薬によってワクチン開発など、コロナ禍では開発についての研究課題も見られました。国際保険を守ることで、日本を守る、国民を守る、その国益につながることと存じます。TICAT9も来年8月の20日から22日で開催決定しましたが、UHCについて、竹見大臣から御所見をお伺いしたいと思います。

57:05

竹見厚生労働大臣

57:08

ユニバーサルヘルスカバレージは、人間安全保障に基づく、我が国が国際社会に貢献し得る保険医療分野における、我が国の戦略枠組みとして極めて重要であると考えます。これはWHOで定義されておりますが、すべての人々が予防を含む適切な医療に負担可能なコストでアクセスすることができるという定義になっておりますが、我が国は既に1961年の段階でこのユニバーサルヘルスカバレージを達成しており、この長年の我が国の経験は、他の国に対して極めて大きく貢献し得る分野だということは明白であります。したがって、政府としても、今現在、このユニバーサルヘルスカバレージに関わるWHO及び世界銀行との連携を通じて、このSDGsの3に国際社会共通目標となったUHCを2030年までに達成するためのドライビングフォースとなるような新たな仕組みをつくろうということで、今、協議を進めているところでございます。そして、こうしたユニバーサルヘルスカバレージを通じて、我が国はこの保健医療の分野で様々な貢献ができるようになり、その1つが創薬といったような分野でもあり、またあるいは医療関係者に関わる人材養成という分野もあるだろうと思います。こうしたことは、結果としては、我が国で開発された医薬品や医療機器というものが、こうした国際社会の中でも幅広く活用される仕組みに大きくつながっていく1つの産業政策としての側面も持つということが特徴であろうかと思います。こうしたユニバーサルヘルスカバレージを通じて、我が国は国際社会の保健医療の問題に大きく貢献するとともに、我が国経済の新たなダイナミズムを、こうした分野からさらに再構築していくという、こうした戦略で取り組むことが必要かと考えます。

59:34

山本左行君。

59:36

はい。竹見大臣、ありがとうございました。時間になりましたので、私の質問はこれで終わりますけれども、今、竹見大臣から御答弁いただきました。まさに、人間の安全保障の中で、経済とそして安全保障の好循環を実現のために、またこれからも御尽力いただくことを感謝をいたして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

1:00:10

次に、伊沢真一君。

1:00:12

伊沢君。

1:00:13

おはようございます。公明党の伊沢真一です。質問の機会をいただきました。ありがとうございます。まず、薬化について質問させていただきたいというふうに思います。今回の薬化改定は、これは一定評価をしております。今後の実際の効果にも期待をしております。我々、多くの議員からも指摘がありました。この特許期間中に薬化が下がるのはG7で日本だけだという指摘も受けていた。これも今回、この薬化を維持する方向に舵を切っていただきました。また、安定供給の確保という観点でも、基礎的薬品、つまり必要な医薬品は生産を続けていただかないと困るので、ここは薬化を維持する。この対象も拡大をするということもしていただきました。非常にいい改革をしていただいたというふうに思いますが、その上で今回、中間年改定を迎えます。これは2016年の4大臣会合で、価格乖離の大きな品目は中間年でも薬化改定するということになっています。これ結構な品目が対象になっておりまして、前回はだいぶ戻していただきましたけれども、それでも全体の5割。前々回は7割が薬の引き下げ、薬価の引き下げの対象になりました。まず確認をしたいんですが、今の薬価制度は、今の流通構造がある限りは必ず薬価差が出てくる。必ずだから毎年引き下がる。2年に1回やったら引き下がるし、毎年やったら毎年ほぼ同じ分下がる。もっと言えば、1年に2回、半年ごとやっても同じぐらい下がっていくと思います。改定をすればするほど毎回引き下がる。これまず間違いないですよね。確認したいです。

1:01:59

谷原保健局長

1:02:05

お答えいたします。今先生からご指摘いただきましたように、現在の薬価改定は市場実成価格に基づいて行いますので、この実成価格が調整幅としてある2%、これを超えるような場合には引き下げる。こういう仕組みになってございます。こうした中で、現在の薬価制度は先ほど先生からご紹介いただきました、新薬創出と加算、それから基礎的医薬品、そして不採算品再算定、これはむしろ価格を引き上げるという仕組みでございます。こうした仕組みがございますので、全体から申し上げると、例えば令和6年度の薬価改定では、この3つの仕組みで約4600品目が薬価の維持・内支引き上げということになってございます。結果としまして、さっき申し上げましたように、実成価で引き下げるという構造はございますけれども、それとは別途の配慮措置を講じることによって、1つバランスをとっているということがございます。以上です。

1:03:01

西井君。

1:03:02

個別の加算の話をしているわけじゃなくて、そもそもの全体の薬価の流通構造の中で、薬価が毎年実成価との引きかかるということになるとどうなるかという話であって、薬価というのは必ず天井になっているわけですから、そこから天井を越えて引き上げることは絶対にないわけですよ。この天井があるからどんどん下がっていくと。だから、ちょっと私が今日申し上げたいのは、中間連改定を今一度見直すべきじゃないかということです。これ昨年も、骨太の方針で、我が党から政府の申し入れの中で、中間連改定のあり方を今一度検討すべきだということを、そう書かせていただきました。デフレ経済であれば、薬価が下がったとしても、例えば、材料費とか人件費も下がりますので、その分浮くので戻せるわけです。でもインフレ経済だと、薬価が下がって、それに加えて材料費、人件費も深掘りされてしまう。下がっていくわけです。だから、相当厳しくなるというふうに思います。そういう意味では、四大臣合意というのは、デフレ化での合意だというふうに思いますので、このインフレ化では、新たな合意が必要じゃないかというふうに思っております。これ中間連改定、ぜひ見直していただきたいと。大臣、伺いたいと思います。

1:04:18

武見厚生労働大臣

1:04:22

新量補修改定がない年の薬価改定については、国民負担を抑制する観点から、御指摘の四大臣会合に基づき行うものでございます。例年、五年度改定においては、急激な減材料の高騰や安定供給問題に対応するために、不採算となっている薬品について、臨時、特例的に薬価の引上げを行っております。その上で、新量補修改定がない年の薬価改定の在り方については、昨年末、厚生労働省の注意表で了承された、令和六年度薬価制度改革の骨子において、引き続き検討するとされ、令和六年度、速やかに議論を開始することとされているところでございます。関係者との意見を伺いながら、この検討を進めていくところであります。その上で、我が国の薬価の在り方というのは、我が国が果たして引き続き、世界で創薬の基盤をきちんと構築して提供することができるか、それからドラッグロスというものをどのように解消するのか、そしてさらには、我が国の安定的な医療の供給体制というものを維持していくために、どのようなものであるべきか、こうした様々な課題を今、抱えているものでありますから、こうした総合的な観点から、こうした議論を検討し、そしてこの薬価の在り方というものについて、検討することは必要なものとなってきているように、私には思います。

1:06:05

西川審議員

1:06:08

大臣、今言える中で最大限発言をしていただいた大臣じゃないかというふうに思っております。今回本当に私、いい流れを作っていただいたと思うんです、この報酬会で。この「さあ、これから頑張ろう」というような雰囲気にもなりつつあると思っておりまして、この勢いをぜひ大事にしていただきたいと、骨太に向けてしっかり我が党も議論していきたいというふうに思っております。薬の安定供給について伺います。現場からはこれ、いつまで続くのかというようなお声をいただいています。厚労省の方からも各メーカーに対して増産の要請であったりとか、供給状況、報告を義務化するであったりとか、企業情報の可視化とか色々やっていただいています。その上で、今実種点検をスタートさせるということになっております。これ実種点検、意味はわかります。もともとこの発端というのは、供給不足の発端というのは、このゼネレック企業の不祥事があって、業界を一回きれいにしましょうと。こういうことが起こらないようにしましょうということなんですが、ただ今現場は増産増産で、もうタダでさえマンパワーが足らない中で、さらに今回実種点検と。非常に大きな負担になっています。ここは、私は厚労省は何のためにこれ実種点検するかというのは、きちんと説明しなきゃいけないんじゃないかというふうに思っています。つまり実種点検をするのは、その後で打つべき手があるから実種点検をしているんじゃないかと。つまり問題解決に向けて、次やるべきこと、期待している展開があるからやっているはずだと思うんですが、次の実種点検の後の手を教えていただきたいというふうに思います。

1:07:42

内山大臣官房医薬産業振興医療情報審議官。

1:07:48

現在の医薬品の供給不足というのは、高発医薬品産業が少量多品目生産といった構造的課題がある中で、非効率的な製造が行われておりまして、ご指摘のように、高発医薬品メーカーの薬器法違反を契機とした供給量の低下などにより、供給不足の状態が生じているというふうに考えてございます。このため、薬器法をはじめとした法令の遵守や、それを通じて薬品の安定供給というのは、高発医薬品企業の責務であるというふうに考えてございまして、今般その責任を果たせる企業であるかを確認するために、すべての高発医薬品企業について、自主点検をしていただくということにしてございます。高発医薬品企業の構造的課題への対応に当たりましては、品質が確保された高発医薬品を安定供給できる企業が市場で可視化された形で評価されて、結果的に有意となる取組を講じることとしてございますけれども、今般の自主点検につきましても、その結果を公表することによりまして、品質管理に問題がないことを示すことができましたら、企業間で安心して連携協力が行えるようになるなど、まさに高発医薬品産業界の生産効率に資することになるというふうに考えてございます。

1:09:14

以上、西井一君。

1:09:15

今、事前にいろいろと打ち合わせをしているよりも、私からは、ぜひ踏み込んでとお願いしたら、踏み込んで言っていただきました。自主点検をして、しっかりと責任を果たせる企業だということを、結果を公表することで、企業間の連携を進めていくと、合併も含めてやっていくんだということをおっしゃっていただきました。これが私、本当に大事だと思います。産業構造をやはり変えていかないと、本当の根本的な解決にはならないというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。もう一点、創薬について、ちょっと気になることがありまして、2023年、昨年の骨太では、創薬力の強化として、政府全体の指令等機能のもとで、総合的な戦略を作成するというふうに書かれております。昨年の年末、創薬力構想会議というのが発足しまして、3回、今まで会議が開かれた。5月に中間取りまとめというふうに聞いております。何を目的に議論するか、つまりどういう戦略を最後に目指すのかということが非常に大事だというふうに思っています。私がちょっと側聞している中では、議論されているのは、例えば創薬力強化のために何か組織を作りましょう、みたいな話をされていて、創薬スタートアップエコシステムを作るんだ、ハンズオン支援が大事だ、企業支援だ、ベンチャーキャピタルとしての投資、基礎から実用まで、何か新しい組織を作ってよかったね、と。これじゃあちょっと何のために議論しているんだろうと思います。そもそも今、AMEDという組織があって、その目的で作ったはずですし、ベンチャーエコシステムだって今、計算省が3500億円かけて、すでにVCだって今23社、海外も含めて今ついていただいて、回り始めています。ハンズオンの支援もMEDISOという機構があって、ここも資金調達から法規制から薬事承認に至るまで、いろいろ相談を持ってくれると。こういうものをブラッシュアップしていくというのはわかります。こういう議論、例えばよく言われるのは、基礎と実用化を同じ管理支援体制でやっているところ、こういうところを変えてほしいとか、こういう声もいただくんですけど、でも本当はここで議論しなきゃいけないのは、それ以上に、この世界の中で日本の創薬、製薬をどう考えるのかという議論、つまりどれぐらいの産業に育てたいのかとか、政府としてどれぐらい投資をしたいのかとか、どれぐらいの地位、今ずっと落ちてきてますので、この地位をどこまで持っていきたいのかとか、こういう大きい戦略をぜひ議論していただきたいと。この創薬力構想会議のゴールを伺いたいと思います。

1:11:46

高谷健康医療戦略室次長。

1:11:50

お答え申し上げます。今委員御指摘の会議は、まず昨年12月に、村井内閣官房副長官を座長として立ち上げられたところでございます。この会議自体は、我が国の創薬力の維持向上が、国民の健康生命に直結する重要な課題であるにもかかわらず、我が国の現状を見ますと、医薬品産業の国際競争力の低下という現実があり、また国民の視点からは、気象疾病等のドラッグラグ、ドラッグロスの問題も指摘されているという問題意識を踏まえているところでございます。このような問題意識を踏まえまして、会議では、研究から開発、製品製造へのグローバルな創薬エコシステムの育成に向けた支援、ドラッグラグ、ドラッグロス問題への対応など、さまざまな観点から幅広く御議論をいただいているところでございます。その意味では、まずは構成員の方々からさまざまなアイデアをいただいたというのが、第一回目、第二回目の議論でございます。これまでいただいた議論も、いくつか、そういう意味では個別の課題ごとにいただいているような意見もございますけれども、これらを細切れで検討するのではなく、議員御指摘のとおり、シーズの探索から医薬品の開発まで、日本全体で一気通貫した創薬エコシステムの構築という大きな戦略によるゴールを、各省が連携して政府全体として目指しているというところでございます。この議論は、今、委員からもございましたとおり、中間取りまとめを行うべく、今、検討を進めているところでございます。

1:13:39

西川審議官

1:13:40

これ、日本全体でと申し上げたんですけれども、もっと言えば、世界との連携とかですね、グローバルなぜひ連携、世界の中のエコシステムで日本がどういう役割を果たすかとか、ということも非常に大事だと思います。世界から見ても、これだったら日本に投資してもいいなと思えるようなものをしっかりと示していただきたいと思います。次に、軟骨伝導について伺いたいと思います。参議院の予算委員会で、同僚の秋野参議院議員、公明党の秋野議員が、総理に対しても質疑で取り上げました。実際に軟骨を伝わって音が聞こえるという、あれ、事前に大臣にも私知ってたと思うんですけど、多分、聞いていただいたんですね。じゃあちょっと大臣に伺いたいと思いますが、これ、ずっと我々いろんな高齢者の皆さんからの相談であるのは、例えば補聴期の相談、よく受けます。非常に高いと、最低でも10万、大体15万円ぐらいと言われてて、高いものでいくと60万とか70万とか、当然保険適用されていません。済んども難しいと思います。眼鏡と一緒で。これをやり始めると、保険財政が大変なことになりますので。これ補聴期、あともう一つは、例えばノイズがあったりとか、やってめまいがするとか、なかなか自分に合ったもの、フィッティングというのも非常に大事になってくるという中で、やはりこの高齢者の皆さんにとって、難聴というのは、ある意味認知症では最大の要因だというふうに言われております。そこで、この巡り合ったのが、軟骨伝導という技術でありまして、これ、我が党の部会でも来ていただきました、奈良県立医大の細井学長が発見をして、開発をしたと。音の伝わり方というのは、主に3種類あると言われてまして、一つは、空気が振動して鼓膜を揺らす、我々が音を聞こえている方法です。もう一つは、骨伝導といって、骨を揺らして、骨に包まれている内臓を揺らして聞こえると。三つ目の方法が、この軟骨伝導で、これ、軟骨を揺らすことで、耳の下とか、ここで耳の中に音源を作って聞こえると。これだから、イヤホンというのは穴が開いていなくて、引っ掛けるだけで、軟骨に触れれば、そこを揺らして聞こえると。しかも耳を塞がないので、外の音もよく聞こえる。もっと言えば、例えばスマホにチップを上の方に入れたりすると、当てるだけでよく聞こえるということになります。何よりも、補聴器と比べたら、2万とか3万ぐらいで、これができますので、非常に安い。この軟骨伝導を、ぜひ、高齢者の軟腸への切り札として、厚労省としても、ぜひプッシュしていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

1:16:19

竹見厚生労働大臣。

1:16:22

過労に伴う軟腸というものに関しては、これは、例えば、ランセットコミッションなどで、実際に認知症等にかかる人の、約7%から8%が、こうした軟腸を通じて、認知症に至るという経緯を解説されているところでありまして、さまざまな観点から、こうした過労による軟腸に、いかに対処するかということは、我が国にとって、極めて大きな課題であることは、明白であります。さまざまな補聴器が開発されてきましたけれども、ご指摘いただいた、軟骨電動イヤホンというのも、私、実際に使ってみまして、確かに音声はっきりと聞こえて、非常に明瞭でした。個人が持ち歩いて使う方に加えて、例えば、窓口などで備え付けられて、高齢者などの必要な方々が、そこでまた簡単に利用できるというような場面での使い方も考えられるかなというふうに思いました。議員からあくまでも一例としてご紹介いただいたものと理解しておりますけれども、我が国における、先ほど申し上げました理由から、過劣による難聴というものに直面した方々が、難聴による社会参加というものがしづらくなることがないように、それを補助するための一つの仕組みとして、こうした補聴器に加えて、こういう軟骨電動イヤホンといったような、あらゆる方法を開発をして、そしてまたチャレンジしてみる、その必要性はあるんだろうか、こう理解いたしました。

1:18:18

西川審議官

1:18:19

大臣に、急遽、昨日お渡ししたのに忙しい中で聞いていただきまして、ありがとうございます。非常に明瞭に聞こえたということでありましたが、これ確かに、いくつかの自治体ではすでに、自治体の窓口で、例えば目が見えない方どうぞお使いください、演詩の方お使いくださいというので、メガネが置いてあるように、これも実は置いてある自治体もあります。非常に優れた技術ですので、水中でも聞こえますし、スマートグラスとか今ありますけど、そこの引っ掛ける部分につければ音も聞こえるとか、いろんな可能性があるというふうに思いますので、ぜひこれ、高齢者の皆さんの南朝の切り札の一つになるんじゃないかというふうに思っております。次に、ベンゾジアゼピンについて質疑をさせていただきます。よくこれベンゾジアゼピンって、ベンゾというふうに言われますけど、睡眠薬、抗不安薬として処方がされております。日本では今700万人が服用しているというふうに言われておりますが、これ、長期に使用すると抜け出せなくなると、深刻な離脱症状があるというふうに言われております。興奮系の神経を抑える働きがあって、これをずっと常用していると、それに身体が慣れてしまう。だから急にベンゾを弾薬してやめると、この興奮系に一気にまた偏ってしまうというふうに指摘をされておりまして、そうすると、例えば離脱症状として、怒りだったりとか、攻撃性だったりとか、震えが止まらないというお声もいただいたり、音とか光の刺激が苦痛になるというようなお声もありました。世界的な問題となっておりまして、日本でも2017年にPMDAが適正使用を呼びかけたと、長期使用を避けるように、また容量を守るようにと、さらに追加で2021年、厚労省からまた注意喚起も出していただいていると。先日、このベンゾの離脱症で苦しむ患者の皆さんのお話を、公明党の厚生労働部会に来ていただいて伺いました。離脱症状に臨床で携わっていらっしゃるお医者さんの話も伺いました。厚労省は、さっき申し上げたように、何度も通知を出していただいているのですが、残念ながら、今、現場の医師からは、患者さんの皆さんから伺ったのは、離脱症状の説明なく処方されていると。また、患者さんの言葉を借りれば、本当にこれ効きますよとキャンディのように出されたと。確かにすごく効くし、非常に便利な薬ではあります。ただ、だから、このPMDAとか厚労省から出していただいたこの通知なり注意喚起が、徹底されていないんじゃないかと。離脱症状を患者さんが訴えても、医師からはそれを認めてもらえなかったというような声も深いで伺いました。これを改めて、現場のお医者さんにしっかり伝わるように徹底をしていただきたいと思います。厚労省、お願いします。

1:21:08

上尉薬局長

1:21:10

お答え申し上げます。ご指摘のベンゾン・ジアズビン状態作動薬でございますが、不眠や不安などの症状に使用されるものでございまして、長期の連用等により薬物依存が生じるということでございます。ご指摘のように、急に中止した場合には離脱症状があられるというものでございます。恐れがあるというものでございます。このために、これもご指摘いただきましたように、添付文書にもその旨使用上の注意事項として記載をいたしておりますし、これもご指摘ありましたように、2017年3月のPMDAの医薬品適正指標のお願い、厚生労働省からの医薬品、医薬機器安全性情報についての発出、こういった文書の発出など、依存性、離脱症状についての医療現場への周知を図ったところでございます。またご指摘のように、重篤副作用、疾患、別対応マニュアルを作成してホームページ掲載等を行っております。また、今お話しでありましたように、まだまだ医療現場での周知ということでございますので、今後とも医療現場で適切な対応がなされるようにしっかりと注意喚起に努めてまいりたいと考えております。

1:22:16

西川審議員

1:22:17

このベンズの離脱症状というのは、単に薬が欲しいとかという離脱症状じゃなくて、飲まないと苦しくて、どうしようもなくなって飲まないとそれが収まらないという離脱症状です。これから抜け出すためには、徐々に一気にやめるんじゃなくて、徐々に薬を減らしていくしかない。ただ、通常思われているような減薬速度でやってしまうと、非常に危険な状況に陥るというふうに患者の皆さんおっしゃっておりました。厚労省は、令和4年にこのベンズの対応マニュアルというのを出していただいています。副要領の減薬については、副要領の4分の1ずつを4週間から8週間かけて減らすというのが一般的なペースだというふうに言われていて、でも患者さん曰く、これベンズの場合は、離脱症状が出てしまうと、3年とか6年とかかけないと多分難しいんじゃないかと。今回、部会に来ていただいた方のお話は、その方の体験は、4年かけて徐々に徐々に減らしてきたんだけど、あともう少しというところで失敗してしまって、元以上の副要領に戻ってしまったと。多分一生涯自分は、これ弾薬に時間がかかるんじゃないかということをおっしゃっていました。そもそもこれ、薬事承認したのも相当前、50年ぐらい前の話だと思いますけど、薬事承認をしたときに、ここまでの依存症というのを果たして想定していたのかどうかと。だから、どうこの薬事承認のプロセスでリスク評価していたのかということもあります。ただ、これまであった睡眠薬と比べて、効果だって依存度だって画期的だったのは間違いないと思うんですが、ただ、今ほどその依存性の評価というのは、政治に行われていないかもしれないという中で、今回、現在の、今の最新の知見に基づいて、さっきのマニュアルも含めて、見直すべきところは見直していかないといけないんじゃないかというふうに思いますが、大臣から御答弁いただきたいと思います。

1:24:15

竹見厚生労働大臣。

1:24:17

厚生労働省、2022年に重篤副採用疾患別対応マニュアルで、このベンゾジアゼピン重要体作動薬の減薬方法の一つとして、1、2週間ごとに副用量の25%ずつ減らしていく方法を記載しているところでございますが、今後とも、このベンゾジアゼピン重要体作動薬については、関係学会等とも議論をしつつ、最新のエビデンスに基づいて、適時見直しをしてまいりたいと思います。以上です。

1:24:58

西井智一君。

1:24:59

今、大臣の方から適時見直しをということをいただきましたので、ぜひ見直しを進めていただきたいというふうに思っております。何よりも、さっきの問いにもありましたように、申し上げたように、やはり現場の意思にしっかりしてもらわないといけないというふうに思っておりますので、意思への徹底も含めて、よろしくお願いしたいというふうに思います。自動車事故での診療費の基準について伺いたいというふうに思います。自動車の事故というのは、この保険、老妻と非常に似ているところがありまして、加害者が必要な医療費を支払うと。自売席に入っていますので、保険会社が支払うということになります。老妻の場合は、老妻保険から払うと。その医療費というのは、保険診療の外の世界になります。自分自身のけがとか疾病じゃありませんので、だから診療報酬は適用されません。その治療に対して。医療費は、医療機関が独自に決められるということになっております。一部の医療機関が、これ課題に請求しているんじゃないかという指摘もあります。そうすると、当然これ、将来の自売席保険の保険料に跳ね返ってきますので、保険外とは言っても一定の指標が必要なんじゃないかというふうに思います。老妻の場合は、医療費は公的に精度化しています。まず、老妻でどのような仕組みになっているか、伺いたいと思います。

1:26:22

鈴木労働基準局長。

1:26:27

労働財団に相応している労働者が、老妻保険、指定医療機関などを受診しまして、治療を受けた際にかかった診療費は、医療機関が諸括の都道府県労働局に請求することになっておりまして、この請求は、労働基準局長通達で定めております、労債診療費算定金に基づいて、医療機関が請求することになっております。なお、この算定金におきましては、労債保険の診療費は、診療報酬点数に単価の12円を上することとなっております。

1:26:55

西田信一君。

1:26:57

労債の場合は、労働基準局長名で通達が出ていると。通常であれば、報酬というのは1.10円ですけど、1.12円でやりましょうということになっています。これが出たのが昭和51年。自売責は、ずっとそれが制度化されていません。昭和59年に、この自売責保険があまりに赤字を抱えたので、その診療報酬基準案というのを、自動車事故の場合の治療について作りましょうとなりました。算定基準としての制度化を将来は図りましょうというのが、自売責保険審議会から、当時の大倉大臣に答申がありました。その後で、孫歩協会と医師会が含めて、民民で合意で代替の基準案というのが作られたんですが、ところが、これ民民の合意ですので、守られていないところが多いと。さっき申し上げた、制度化をするというのが、ずっと宿題事項のままで残っています。これ、労災の場合は、さっき局長からありました通り、労働基準局長名で通達をしています。今回の自動車事故については、自売責審議会の宿題事項なので、自売責の審議会で引き続き、ちゃんと議論を進めて、基準の制度化を行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:28:16

尾崎総合政策局審議官

1:28:21

お答えいたします。ご指摘のように、自売責保険における診療報酬基準案につきましては、診療報酬基準案が全国的に浸透し定着化した段階で、算定基準としての制度化を図るとの、1984年における自売責審議会の答申を踏まえまして、金融庁としても国土交通省、損害保険両立算出機構、日本損害保険協会、日本医師会と連携し、制度化に向けた議論を行ってきております。他方で、現行の基準案が全国的に十分に定着していない段階で、制度化に向けた何らかの措置をとり、医療機関から当該基準案を上回る請求が行われた場合、交通事故の被害者が自売責保険から十分な手当を受けられないケースが発生する可能性もあると考えております。現在、そうした懸念を払拭するために、日本医師会等においても検討を進めているところというふうに認識しております。金融庁としては、その結果も踏まえて、関係者と連携しながら、自売責審議会の番も含め、しっかりと議論を進めてまいりたいと思っております。

1:29:21

西川審議官

1:29:23

今日は金融庁に来ていただきましたけど、これは国交省も関係する話だと思っております。しっかり連携しながら、最終的にはこれ、あの、保険の話なので、国民の皆さんの保険両率が上がっていく話になりますので、ぜひここは議論を進めていただきたいというふうに思います。時間になりましたので終わります。ありがとうございました。

1:29:54

次に、湯乃木満義君

1:29:57

はい、委員長。

1:29:58

湯乃木君。

1:29:59

はい、理系民主党の湯乃木満義でございます。質疑会をいただきありがとうございます。あの、ちょっと待ってくださいね。私は有識者の参考に呼んでもいいと思いますけど、政府参考に呼ぶかどうか、質問の範疇なんです。すいませんが。質問機会をいただいてありがとうございます。よろしくお願いいたします。小林製薬のサプリメント、このベニコージコレステヘルプなどによる健康被害問題を中心に、時間があれば訪問介護の基本方針削減についても、ちょっと間に挟むかもしれませんので、よろしくお願いいたします。最新の報道ではですね、入院が93名、通院379名、そして相談件数1万2000件、そして機能性表示食品においては、市場制度始まって以来初めて4名もの死者が出る、こういう状況でございます。あの、大きく現状の被害拡大防止と、今後の被害拡大防止という観点から、伺いたいと思いますが、まず一昨日昼にですね、回収命令を出されておりますね、製品の。100万点から106万点ぐらいですが、非常にヒット商品だということですね、このベニコージコレステヘルプなどですね。これ現在どこまで回収が進んで、いつまでに回収完了の見通しなんでしょうか。ちなみに本日午後2時から、小林製薬が記者会見を行って、こういったことも公表されると聞いておりますが、当然厚生労働省にも報告があってしかるべきですので、一体どこまで回収が進んでおり、いつまでに回収完了の見通しなのか、ご答弁をください。

1:31:30

竹見厚生労働大臣。

1:31:33

厚生労働省は3月22日13時に大阪市健康局生活衛生課から、小林製薬の製品摂取により健康被害が生じた旨の情報を受領いたしました。同日15時に消費者庁とともに小林製薬と面談をし、大阪市を通じて速やかに健康被害情報等の報告を行うよう指示をしました。その後3月26日10日に小林製薬が死亡事例について公表が行われたことを踏まえて、緊急に厚生労働省から小林製薬にヒアリングを要請し、16時にヒアリングを実施いたしました。ヒアリングの結果を踏まえて小林製薬が製造した3商品について、食品衛生法上第6条2号に該当するものとして取り扱い、また食品衛生法第59条に基づき廃棄命令等の措置を講ずるよう22時30分に大阪市に通知をいたしました。これを受けて大阪市において翌27日に廃棄に向けた改修を命じました。さらに28日に23時30分小林製薬に対して原料の供給先に対する安全点検を指示をいたしました。大阪市によりますと3月28日16時時点でベニコウジコレステヘルプ4350個、それからナイシヘルププラスコレステロールについてはまだ改修状況はゼロであります。それから納豆キナーゼ、サラサラ粒、ゴールドに関してもまだ改修はゼロであります。現在の改修状況はこういうところであることをご報告受けているところであります。現時点で改修終了時期を明確にお答えすることはまだできませんが、製品の改修が円滑に行われるように引き続き大阪市と密接に連携をしながら、食の安全の確保に全力を尽くしてまいりたいと思います。はい、以上。

1:33:49

日野木充君。

1:33:51

私も4350点、特にこのベニコウジコレステヘルプですね、死亡例、4例共通して接種されていたということですから、ちょっと私は今の御答弁だと正直不安があります。御承知のように医薬品の場合は医薬品医療機器法の中で、廃棄回収命令を怠った場合には、84条罰副規定、懲役3年、罰金300万、もしくは両方と、やはり命にかかわる状況に今回なっています。回収の見通し。これ、じゃあ今、大体市場に残存しているベニコウジコレステヘルプというのはどれぐらいあるというのは、把握されているんですか、この4350回収というのが、市場にある何割ぐらい回収されているんでしょうか。大臣、わかれば答弁をお願いします。

1:34:44

武見厚生労働大臣。

1:34:47

この事業者からの販売数に関する報告を、3月26日の22時の段階で受けております。ベニコウジコレステヘルプに関しましては、約100万個、そして販売期間は2021年4月から2024年の3月であります。それから2つ目のナイシヘルププラスコレステロール、これは約40万個、販売期間は2023年6月から9月であります。さらに3つ目、納豆きなぜサラサラ粒ゴールドは約60個、これは販売期間は2023年から2024年3月まででございます。

1:35:36

辺木満義君。

1:35:39

約100万件の市場に流通しているうちの回収が4350件ということであれば、回収率0.5%程度ということになってしまいますので、これは早稲田さんが昨日も要求をして、資料を今日理事会に提出されていますが、今日記者会見もあるようですから、大阪市を通知していても結構ですから、やはり回収のスケジューリング、これは非常に重要だと思いますので、なぜならば今後の対策につながってくるからです。ぜひこれは委員会にしっかり調査をして報告を、委員長お願いします。報告、理事会で協議させていただきます。よろしいですか。

1:36:20

辺木満義君。

1:36:22

入院患者や、まさにこの商品、利用者への迅速かつ適切な対応がなされているかという観点からお尋ねしますが、現在入院が93名、通院379名、相談件数12000件というふうにお聞きをしておりますが、これはご承知のように人質感というのは、私も透析患者さんとのやりとりも非常にありますので、非常に大変かつ急変したり、一度なるとなかなかこれ元に戻らないとか、まさに沈黙の臓器とも言われる、なかなか自覚症状もない、そういう中で、現在の入院患者さん、まずこの要題やそれに対しての治療がどういう形でしっかり行われているとか、そういう状況をどう把握されているのか、これは本当に良くないことですが、日に日に死亡者が判明するということにもなっています。今後死亡者がさらに増えることというのも、見通しとしてはどういうふうにお考えなんでしょうか。

1:37:21

武見厚生労働大臣。

1:37:25

厚生労働省としては、小林製薬から最初にプレスリリースを行った3月22日に、大阪市を通じて臨床症状を含めた詳細な情報を提出するよう指示をいたしましたが、現時点まで詳細な情報はまだ報告されておりません。厚生労働省としては、小林製薬に対して速やかに情報を提出するよう、現在強く求めております。そして、厚生労働省におきましては、小林製薬が把握している健康被害状況について、同社から定期的に報告を受けることとしており、こうした情報については、定期的に厚生労働省のホームページで公表してまいります。また、自治体から厚生労働省に対して、小林製薬の紅麹関連した食品を食べた後に体調不良等が生じたとの報告は、3月27日時点で16例とされておりまして、この情報についても同様に公表をしているところでございます。井上委員長、併せて、今朝提出の資料では入院患者が106名ですからね、非常にタイムラグがあるんです。最新の情報に基づいて、私たちまさに被害の拡大防止、今後の対策の議論を行いたいので、これについてもまた最新の入院患者さんの状況を把握をして、委員会への提出をお願いします。また、後刻理事会で協議させていただきます。井上委員長、よろしくお願いします。 私、本当に心配なのは、多くのこの紅麹コレステヘルプを利用されている方々が、健康になるために飲んだら不健康になる、あるいは亡くなる、ありえない事態になっている中で、非常に今、心配されているんですね。入院されている方は、ある意味、今、医療機関の対応を受けていることが前提です。通院の方もそうです。しかし、相談されている1万2千件の中で、まだ入院も通院もしていない方々、このサプリの利用者の方ですね、検査の必要性についてですね、これ、厚生労働省はですね、体に異常がある場合には、医療機関を受診するか最寄りの保健所にご相談くださいと答えているんですよ。しかし、私、小林製薬のカスタマーセンターでは、症状が出なくても検査を受けた方がいいと。これね、食い違っているんですよ。まさに、沈黙の臓器、自覚症状をなくして、急変して、一度やめていて、病院に入院していてサプリを治ったのにまた使用したら再入院、急性人縁、こういうケースもあるわけですね。これちょっとワンボイスで、きっちりとですね、まだ入院・通院していない使用者の検査の必要性について、例えばですよ、例えば、今は異常がなくても今後異常が出てくる恐れがある可能性があるわけですから。異常がなくても心配があるなら、ご家族にね、いろんな通し通っている方とかおられる方もおるかもしれません。異常がなくても心配があるなら、医療機関で検査などを受けることで、この異常が発生することの防止・安心につながるケースもあるのではないかと思いますので、そのように、ぜひ小林製薬のカスタマーセンターとも連携してですね、ワンボイスで発信お願いできませんか。竹見厚生労働大臣。あの、私も、委員と全く同様な懸念を持っておりますので、実際にその症状が出ていなくても、服用をしていた人たちの不安というものを払拭する必要性は極めて大きいと思います。したがって、対応を検討させていただきたいと思います。井上君。あの、重要な答弁ですよ。これは、全国のね、あの、自治体やその保健機関保健所に通知も出されているわけですから、現段階では体に異常がある場合にはですけども、体に異常がなくても心配がある場合には、医療機関保健所を受診すると、そういうふうに周知していただけますか。全国の自治体や保健所に。

1:41:17

竹見厚生労働大臣。

1:41:19

あの、今申し上げた通り、あの、全く同様の懸念を私も持っておりますので、その懸念に基づいて、実際に周知徹底させるべく努力をしています。はい、以上です。

1:41:33

井上光雄君。

1:41:34

ぜひこれ、今日も週末ですから、本日中に何らかの形で自治体保健所等に通知なり連絡いくようにお願いします。

1:41:47

竹見厚生労働大臣。

1:41:50

本日に行います。はい、以上。

1:41:52

日野木満義君。

1:41:54

これ岸田総理がしっかり原因を明らかにした上、あらゆる対応を検討すると。いつも検討するという総理がですね、検討しなければならないと。力入ってんですよ。今日中の対応を確認しました。お願いします。昨日開催の薬事食品衛生審議会。これに2つの事項が挙がってますね。1つは今般、改修命令が出された、ベニコージ、コレステヘルプなど3つの製品の原因究明。もう1つはまさに風評被害を含めてですね。その関係している、その元々の原材料が流通しているけど、小林製薬以外の製品についても、どういう対応を今後行うのかという2点、打突承知をしておりますが。まずそのまさに、改修命令が出された、当該、ベニコージ、コレステヘルプなど3つの製品の原因究明はなされたんでしょうか。

1:42:51

竹見厚生労働大臣。

1:42:55

これは小林製薬独自にやると同時に、私どもの厚生労働省としてもですね、国立医薬品食品衛生研究所の協力を得て、今現在この検証を行っているところでございます。早急にこの原因究明に努めたいと思います。そしてその上で、再発防止のためのいかなる施策が必要かについても、さらなる検討を進めたいと思います。

1:43:19

井上俊雄君。

1:43:20

早急な原因究明は、医療現場、利用者の方、本当に昨日の株主総会でも、土豪が飛び交うような中で求められています。いつまでに原因を究明公表するのかがポイントなんですね。これ、非常に専門家によっても意見が分かれていますよ。

1:43:35

いつまで、大体のメロディですよ。それによって対策変わってきますからね、大臣。

1:43:40

大体いつまでを目途に原因を究明公表する、そういう見通しを持っているのか。大阪市や小林製薬とどういう形で、そこを連携しながらやっていくのか。ご答弁お願いします。

1:43:51

竹見厚生労働大臣。

1:43:53

これは、大阪市との行政上は、緊密に連携を取り、かつまた小林製薬からしっかりと協力を得て、そうしたエビデンスに関わる資料の提出と、必要であります。これらをとにかく迅速に行って、この原因に関わる究明というものを、1日でも早く実行したいと考えております。

1:44:14

猪木満義君。

1:44:15

アンケート調査は、それぞれ回収期限4月5日、12日設けてやってますね。これ、大体やっぱりね、目処がないと関係の業者さん、うちの岡山県も含めて、今公表されてますからね、風評以外もすごいんですよ。もう本当に損害賠償のレベルに入ってきてますよ。大体の目処ぐらいを示さないと、全国の関係する事業者さん、やってらんないです。大体の目処、いつまでに原因究明公表、目処ぐらいはお答えください。

1:44:44

竹見厚生労働大臣。

1:44:47

ご指摘の意味は、私もよくわかります。従いまして、早急に回収するということが大切で、そのために目処を置くことが必要だという、そういうご理解だと思います。私どもは、今現在、早急に回収する努力をしているところでありまして、目処につきましては、今の体制がしっかりとどう機能して早期に回収できるかということが、はっきり、ちゃんときちんと確認をできてから、責任あるお答えをさせていただきたいと思います。

1:45:25

委員長。

1:45:26

猪木充君。

1:45:28

紅麹コレステヘルプの回収率0.5%、いつまでに原因の究明公表できるかわからない。これまでは一義的には、小林誠薬が非常に私は対応ごてごてに回ったと思いますよ。しかし今後、岸田政権の対応がごてごてに回ることによって、さらなる被害拡大があってもなりません。それぞれの目処を、これ、国局社会見もあるようですから、ちゃんと小林誠薬、大阪市とも連携して、これ来週、また質疑ありますからね。それまでに、委員会に報告するようにしてください。これに関しても、また合国理事会で協議させていただきます。

1:46:05

猪木充君。

1:46:06

今後の被害拡大の防止についてに移ります。時間がないので。また時間があれば戻りますけども。今回2ヶ月、事実上放置された形ですね。時系列の部分は、資料はずっとこれ、自主回収からの流れをつけておりましたので、触れる時間がなかったんですが、Qページを見ていただくと、ちょっと画質の方が見やすいから、テレビ報道から撮ってますが、1月の15日に最初の健康被害を把握と。1日に3人の症例報告が2月の1日にあって、しかし2月中は原因がわからないという中で、昨日の記者会見でもそこに対して株主から非常に厳しい指摘が、私最もだと思いますよ。同業が飛び交ってましたね。そして今月の22日の記者会見まで、事実上2ヶ月、情報公表、報告もなされない。患者や利用者、死亡者からしてみれば放置されてたわけですよ。こういうことを繰り返さないために、必要な制度や法改正を行うべきだと思います。機能性表示食品、食品表示法、あるいは回収命令、食品衛生法。こういった中で、いわば入り口出口になりますよね。食品表示法で、事業者の届出によって表示が可能で現状あって販売される。そして問題があれば回収命令が出る、食品衛生法ということで、今日消費者庁、そして所管の厚労大臣にご答弁をいただくということでございます。これですね、ちょっと2つまとめて、消費者庁と厚労大臣に伺いたいと思います。今回のような、ほぼほぼ明確に私はもう、これだけ現場のあるいは専門家の大学病院の医師、主任教授や、いろんな報道出てますよ。治療している当該の医療従事者がですね、ほぼやはりこのコージ、ベニコージ、コレステヘルプだと疑いが強いという、診断までしてるわけですよ、それで。そういう中で、このような健康被害が生じた場合ですよ。例えば医者や医療機関や消費者や消費者の相談の専門の窓口国民生活政策などですね。こういう関係者からの連絡や問い合わせがあった場合の迅速な報告義務を、事業者、今回でいえば小林製薬に課す制度改正、法改正を行うべきだと思うんですね。例えばですよ、今日資料にも付けておりますが、専門家も指摘をしておりますが、複数の健康被害の疑いの情報があった地点でですね、保健所や自治体、あるいは自治体を経由して国などへの報告を義務付け、そしてその上で必要なら迅速な情報公開、公表、これにつなげると。こういうことを行うべきだと思っております。それが一点。それからそれが起こった場合ですね、事業者が。その場合には先ほど医薬品医療機器法の例を紹介しましたが、まさに罰金刑、懲役刑、あるいはその両方という厳しい、当然命にかかわることですから、罰則規定があるわけですね。しかし現状の食品表示法、当然届け出せいですから、そして食品衛生法上もですね、そういった報告義務違反による罰則規定というものがないんですね。ですからその被害の発生拡大防止の実効性を高める上では、罰則規定も迅速な情報報告義務付けと同時に必要だと思います。この以上2点について、まずは食品表示保障官の消費者庁を続いて、食品衛生保障官の厚労大臣ご答弁を端的にお願いします。

1:50:04

委員長:委員長、湯田信議官。

1:50:08

お答え申し上げます。まず機能性表示食品制度でございますけれども、消費者庁にあらかじめ届出を行った上で、事業者の責任において機能性の表示を行うものでございます。ただその販売にあたって安全性に問題のある食品の販売規制は、あくまでも食品衛生法の遵守が大前提ということでございます。このため、この表示制度におきましても、健康被害の発生及び拡大の恐れがある場合には、届出者に対して速やかに消費者庁あるいは保健所等の衛生当局に報告をするように促しているところでございまして、こうした仕組みをまず適切に運営させることが重要かと思っております。その上で、今回の小売出役の事態を受けまして、表示当局としての消費者庁としては、機能性表示食品として届出のあった全ての食品、約7,000件ございますけれども、この届出者に対しまして、健康被害の有無などを緊急に確認をした上で、回答するように求めたところでございます。今回の事案に関して、あるいはこうした点検作業の結果も踏まえながら、まずはこの制度の適切な運用を図ってまいりたいと存じます。

1:51:17

井上君。

1:51:19

厚労大臣、答弁する前にですね、これ一応念のために先ほどちょっと申しましたが、医薬品医療機器法は70条違反なら84条で3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、またはその両方、これは回収命令をきっちりと行わなかったときですね。それから72条違反、改善命令、これをきっちりやらなかった方が業務停止命令ですからね。もう業務停止して回収に専念しろと。それぐらいの規定があるわけです。食品表示法の機能性の食品表示を届出制から許可制に私変更することも含めて議論すべきだと思ってますので、それも含めて迅速な報告義務とできなかったときには罰則規定を課すと。こういうことをぜひ、これ食品衛生法上のまさに今回回収命令を出しているわけですから、所管の厚労大臣として答弁を求めます。

1:52:12

竹見厚生労働大臣。

1:52:15

機能性食品であった他の食品と同様にですね、食品衛生法を適用されまして、食品衛生法第6条2号の規定により、有毒なもしくは有害な物質が含まれている等のものを販売等禁止されているところであり、これに違反すると食品衛生法第81条の規定による罰則を受けるなど厳しい対応もあり得るということであります。それから事業者から自治体への報告に努めることとされておりまして、今回の事案については厚生労働省含め、関係機関に対し小林製薬からは迅速な報告がなかったということは極めて誠に遺憾であると思います。その上で、厚生労働省としては、国立医薬品職員衛生研究所と連携しながら、直接小林製薬から技術的な詳細のヒアリングを開始しておりまして、製品の分析を含めて、今後原因究明に向けた更なる取組を明らかに進めます。また、この原因の特定を含め、食の安全の確保に全力を尽くしてまいります。その上で、違反に対する罰則としては、例えば、回収に応じない場合は、同法6条違反として、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処遇厳しい対処もございます。その上で、今後再発防止のために、いかなる施策が必要か、しっかりと検討してまいりたいと思います。はい、委員長。 日野木 日吉君。 まさにその回収命令違反の罰則規定はあるんですね。しかし、どう考えても、その回収命令を出す前に、今回のように、情報の報告、公表、こういったものが伴わずに、いきなり回収命令ということになりません。そこが、やはり罰則規定なければ、今回のようなことと同じことを繰り返されますよ。岸田総理は、あらゆる対応を検討しなければならないと言ってますよ。検討してください。ぜひ罰則規定について。もう一言答弁をお願いします。武井大臣 あの、もちろん、今申し上げたのは、科学的に因果関係をきちんと究明をして、そしてその因果関係に関わるプロセスを明確に確認をして、そしてその上で、しっかりと再発防止のための規制をどのような形でかけるか、そしてその中で罰則規定というものはどのような形で、また両系等に含めてですね、しっかりこれは検討させていただきたいと思います。篠木一夫君 これまでは、まさに機能性表示食品は届出性、もちろん一定の審査基準はあるけども、この後やりますけども、さらなるガイドラインの改訂等も必要だというふうに有識者も指摘をしている。事実上フリーパスですよ。で、点検だって1割ぐらいしか事後点検できていない。そして出口である食品衛生法のまさに回収命令違反についての罰則規定はあるけど、報告義務違反についての規定を検討するという答弁は重要ですよ。これ非常に重要です。なぜならば、この次の質問にもかかりますが、現在ですね、これ資料を見ていただくとですね、18ページ目以降ぐらいから入りますけども、ご案内のようにですね、当初2015年314億円の市場規模だったものが現在その約20倍、6,865億円、約7,000件の届出のある機能性表示食品が出回っていると。そういう中で、次のページは機能性表示食品は事実上届出性ですから、フリーパス、特保とは違うと、許可性ですからね。その次以降が質問です。これですね、ちょっと一問飛ばしますよ。消費者庁に伺いますが、現在の機能性食品表示食品のようにですね、事業者が安全性と機能性に関する科学的根拠などを消費者庁に届ければ、一定のガイドラインありますよ、私も全部読みましたからね。しかし事実上審査なしですよ。許可しないということは、仮に裁判とかになったときに全く変わってきますからね。審査なしで機能表示できる状況、これはやっぱりね、ここの有識者の方が書かれていますが、発売後チェック1割以下、その次のページですね、資料21ページ目。もちろん機能性表示食品の全てが悪いわけではありません。利用によって改善することもあると思います。しかし、そのための届出をする際のデータの具体的な取得範囲、期間、量ですね、そしてその事業者間でのばらつきがあるから、当然データの質に差が出てくる。こういったことではですね、やはり安全性、機能性を担保できませんから、一定の基準があるのは私も承知していますが、さらなるそういったガイドラインの明示、改定、こういったものを行うこと、そして、特報と全く同じなくてもいいですけども、やはり一定の審査、そして届出制から許可制も含めた検討、史上初めて4例ものにも、現状だけでも死亡例が出ているわけですから、届出制から許可制に含めた検討見直しも行っていただきたいと思いますが、いかがですか。

1:57:38

与田審議官。

1:57:42

お答え申し上げます。繰り返しなたの恐縮でございますけども、この機能性表示職員制度というものは、その、事業者に対して表示を義務づけるという制度でございまして、この職員自体の安全性については、あくまでも職員衛生法の遵守が大前提ということでございます。委員御指摘のとおり、すでにこの機能性を表示、強調表示できる制度としましては、特定保険用職員という許可制度がございます。一方でこの届出制というものがあって、これについては一義的には事業者の責任をいって適切な表示を行うということでございまして、消費者庁としましては、機能性表示職員の届けにあたって、届ける書類に不足がないかとか、記載漏れがないかなどの形式についてはきちい、不備がないことを確認した上で届けられる。これを受理して受付を公表しているという状況でございます。

1:58:34

井上君。

1:58:36

竹見大臣ですね。今の答弁も、私、今後、これ本当に原因究明から被害の拡大によってはね、厳しく見直すべきだと思いますよ。なぜならば、13ページ目以降資料をごらんいただくと、まさにアベノミクスの第三の矢。政治主導があっという間に設立をされたというふうに、この有識者の方答えておられますが、14ページ目以降ですね、機能性表示職員2015年から開始で、まさに安倍総理肝入りでですね、15、16見ていただくと、17ページ目、健康職員の機能性表示を解禁しますと、たからかに歌われたわけですが、これ、20倍以上に市場拡大、製品7000品目、これ、制度がですね、安全性の確保に追いついてないんじゃないんですか。これ、ぜひですね、アベノミクスの第三の矢が放たれたわけですが、この機能性表示職員解禁という形で、現在のこの7000品目、今、緊急点検、アンケート調査も行っています。4月12日までに帰ってきます。それも踏まえた形で、ぜひこのアベノミクスの規制緩和が消費者、国民の命や健康に重大な影響を与えた可能性があったと認めた場合には、今後、まさにこの機能性表示職員の在り方についても、そしてまさに今般のサプリ以外の機能性表示職員についても見直しを検討すべきだと思うんですね。これちょっと時間がないから厚労大臣に答弁してください。

2:00:11

武井厚生労働大臣

2:00:13

あの、様々な問題意識、私も持っておりまして、従いましてですね、まず時間をその室長といたしまして、消費者庁とも連携をして、厚生労働省の中に便利工事使用製品対策省庁間連携室というのを早速設けました。で、これを省内に設けると同時に、今回サプリメントだけじゃないですから、そこを含めてですね、緊急に対処するために省内にタスクフォースも設けさせました。そしてそれを通じて、先ほどの医療、医薬品衛生研究所などとしっかりと連携して、まず科学的なエビデンスをしっかりとその確認をして、そしてまたそれがどういうプロセスを経て、その健康被害に至ったかという、その状態に、因果関係について徹底的に解明をさせるようにいたします。そしてその原因究明がきちんとできた上で、現在の機能性表示食品という制度の在り方であるとか、あるいはその規制の在り方について検討すべきということになるのではないかなというふうに思います。これ最後重要な答弁です。現在の規制の在り方について検討する岸田総理も、あらゆる対応、まさにこのアベノミクスの第3の矢、機能性食品解禁による影響も含めてあらゆる対応を検討しなければならない。今頷いていただきましたので、見直しも入るということでございますので、ぜひこの連携室の中で今後まさにこういう機能性表示食品の在り方そのものも見直しを検討するという、これ重要な答弁だと思います。質問、ちょっと介護報酬の方に行きます。訪問介護の基本報酬引き下げについて、これこの間、衆参の予算委員会含めて、この委員会でもるる議論されてきました。いよいよ4月に入ります。4月から実施される基本報酬の引き下げ、我々は撤回をして見直しをすべきだという提案をしています。今日、NCで法案も登録される見通しです。我々の訪問介護緊急支援法案。ぜひですね、4月以降の基本報酬引き下げの影響について、早急にサンプル調査でいいですから、実施をして、その結果に基づいて、大臣この間の答弁で私参議院の速記録も全部見ましたよ。思いわかっています。しかし、秋以降の見直しでは遅いですよ。4月以降、早急に影響サンプル調査を実施して、その結果に基づいて、5月、6月補正なのか、田村元大臣も言われていましたよ、喫緊なのか、いろんなやり方はあるだろうと。ぜひですね、処遇改善加算が取れても収支がマイナスになるような訪問事業者が出てくる可能性が高いですから、そういった影響を踏まえて、直ちに収支率マイナス分を補填する措置を講じてもらいたいんですよ。もう1点は今回のパブコメです。びっくりしましたよ。1190件ですよ、皆さん。通常100件ぐらい。12倍ぐらいパブコメ来ています。どうも聞くところによると、そのほとんどが基本報酬引き下げに抗議する声が殺到しているんじゃないかと。1000件ぐらいがそうじゃないかというふうに聞いてますよ。1190件のうち。ほとんどが抗議の声。この割合についても、併せてお答えください。竹見厚生労働大臣。今般の介護報酬改定の影響等については、介護事業経営実態調査をはじめ、各種調査等を通じて状況の把握を行います。それから、介護報酬改定は基本的には4月に実施となりますが、経営の影響については、第5年度補正予算において措置した処遇改善支援補助金の受給状況や、新たな処遇改善加算や、その他新たに拡充した加算の取得状況をしっかりと見極めていく必要があると考えております。したがって、4月時点から、その申請状況等についてもしっかりと調査を進めます。そして、その上で、今年9月を目途に実施予定の調査において、地域の特性や事業所の規模等を踏まえ、社会資源が十分でない地域を中心に、小規模な事業所を含め、介護現場の実態を総合的に調査する予定でございます。調査の具体的内容については、介護報酬改定検証研究委員会等のご議論を踏まえて決定することとしておりまして、早期の結果の取りまとめに向けて取り組んでまいりたいと思います。そして、訪問介護につきましては、まずは訪問介護員の処遇改善を行い、人材の確保・定着を図っていくことが、訪問介護員の方の暮らしの安定はもとより、訪問介護事業所の安定的な運営のためにも重要であるというふうに考えておりますので、この新たな処遇改善加算の取得促進を通じて、既に取得している事業者は、新たな処遇改善加算の体系に早期に移行していただくことで、介護職員の賃上げを実現できるよう、しっかりと支援をいたします。したがいまして、4月からの申請という状況をしっかりと把握させるということが、とりあえず極めて重要な課題だと私は思っております。

2:05:38

井上俊雄君。

2:05:39

終わりますが、把握して、本当に7月以降、5月、6月、大体2ヶ月ぐらいですよね。加算等も取得できるの。それまでには対応してください。最後の資料につけてますが、経産省は、介護離職防止に企業に要請し、専任役員まで置く。育児介護を救世して、介護給付を取りやすくする。取りやすくしようとしても、ヘルパーがいなければ取れませんよ。あべこべのことになってますから、迅速な対応を強く求めて、質疑を終わります。ありがとうございました。

2:06:15

次に、居酒屋信彦君。

2:06:17

居酒屋君。

2:06:23

立憲民主党の居酒屋信彦です。まず、年金積み立て金について伺います。私は、単にお金が儲かるだけではなくて、社会全体にとってプラスになる、公益性の高い仕事に人やお金が集まるような、公益資本主義というものを目指しております。世界では、近年、社会的インパクト投資という新しい投資手法が急速に広まっており、その市場規模は150兆円に達しています。インパクト投資というのは、単に経済的リターンを求めて投資するのではなく、その事業が社会に与える良い影響、すなわちインパクトの大きさに着目をして、投資先を決める手法であります。現在、日本で行われているESG投資というのは、これは企業が環境や社会に配慮しているかどうかを考慮して投資先を選ぶのに対して、インパクト投資というのは、事業そのものが社会課題を解決するかどうかで投資先を選ぶのが大きな違いであります。インパクト投資を行うと、単にお金が増えるだけでなくて、社会課題が次々と解決をされていきます。日本の年金積立金を運用しているGPIFは、世界最大の基幹投資家と言われています。大臣に伺いますが、このGPIFの運用の一部でも、インパクト投資を検討できないでしょうか。

2:07:54

武井厚生労働大臣

2:07:58

年金積立金の運用は、厚生年金保険法の規定に基づいて、もっぱら、非保険者の利益のために、長期的な観点から行うこととされております。このため、制度上、年金積立金の運用は、非保険者のために投資収益を得ることのみを目的に行わなければならず、他の政策目的や政策実現の手段として、年金積立金の運用を行うことができない仕組みとなっております。委員御指摘のインパクト投資については、それが投資収益と社会的環境的インパクトとの両立を図る、または、インパクトの実現が投資収益の最大化の手段であるという考え方のもとに行われるとしても、投資収益とは別に、インパクトの創出そのものを目的としている以上、投資収益の拡大のみを目的としているとは言えないために、制度上、GPIFが年金積立金の運用としてインパクト投資を行うことはできないと考えているところでございます。このESG投資ということに関して、御指摘がございましたが、これは投資先及び市場全体の持続的成長が長期的な投資収益の拡大に必要という考え方のもとで、投資策のESG要素を考慮した投資判断を行うことで、投資収益の拡大を通じて年金財政の安定に貢献することを目的としたものであります。このため、ESG投資の場合には社会的環境的インパクトではなく、あくまで投資収益を得ることを目的として投資判断を行うものであるというものに対して、インパクト投資は社会的環境的インパクトを目的として投資判断を行うという点で、両者は異なっているという考え方をしております。佐川政府参考人事前にそういう説明を受けているのですが、要は投資収益、経済的リターン以外のことを目的としてはいけないという一言でいうとそういうことだと思います。しかし大臣、岸田総理は昨年10月のこのPRIの年次総会で講スピーチしています。GPIFの試算規模は約220兆円、世界最大規模となっています。持続可能な社会の実現には、社会課題に応える企業に投資を振り向けることが大切です。さらにこうしたっています。投資を通じて社会課題に取り組むことは、変革に取り組む企業の背中を押し、経済社会の成長、持続可能性を高めることで、資産家の皆様、引いては皆様に資金を預けた受益者にとっても長期的な収益機会となるものです。まさに、受託者責任に基づく責任ある投資の一環と考えます。さらに総理、こうしたっています。公的年金基金がサステナブルファイナンスへの取り組みを強化し、その流れを市場全体に波及することを目指してまいります。企業と金融双方が力を合わせ、社会を変える大きなインパクトを生み出し、持続可能で力強い成長を実現していくことは、私の提唱する新しい資本主義の理念にまさに合致するところです。岸田総理がこのスピーチをしたPRIというのは、国連で提唱されて、世界で4000を超える投資機関が署名している責任投資の原則であります。そのPRIは日本に対して、この手段的インパクト投資というものを進めています。大臣も先ほどちらっとおっしゃいましたが、社会的インパクトはあるが経済的リターンは今一つという、かつての始まった頃のインパクト投資ではなくて、今は社会的インパクトが大きいほど経済的リターンも大きくなる。こういうインパクトが目的ではなくて収益を得る手段となるような、こういうインパクト投資もございます。こうした手段としてのインパクト投資であれば、今のルールでもGPIFで可能なのではないでしょうか。

2:12:05

高見光正労働大臣

2:12:08

この社会的環境的インパクトの実現を通じて、当該投資案件のリターンの最大化、すなわち非保険者の利益が達成されるとの考え方に基づく投資手法については、現時点においては、資産の管理及び運用に関する専門的知見として一般的に認められているとは必ずしも言えないと承知しております。このためGPIFの投資判断に当たっては、直接的に実現が期待できる経済的利短以外の判断要素として、インパクトの実現により達成される経済的利短を考慮することは、現状ではできないというのが私どもの現在の考え方です。

2:12:50

井坂信彦君

2:12:53

年金の積み立て金というのは、もちろん減ってしまって既存したら大変なことになるわけであります。そういう意味では、経済的利短を唯一の目的としてやるべしと、現状定まっていることは理解ができます。ただ、これもちょっと大臣、これは参考人の方にお聞きをしたいんですけれども、もちろんお金を預けている側の非保険者が、とにかく金銭的利短だけを考えてお金をひたすら増やしてくれとおっしゃっていた時代から今変わってきていて、最近の非保険者、お金を預けている側は、経済的利短に加えて、社会課題の解決であったり、持続可能性等についても求めているのではないかというふうに私は見ております。こうした非保険者の年金運用に対する意識調査、またその変化というものを、これを定期的に把握しておられるかどうか、参考人にお伺いします。

2:13:54

橋本年金局長

2:13:59

今、委員から御指摘いただきましたような意識調査といったものを、私どもの方でしているわけではございませんし、また人によって年金資金の運用のあり方についての考え方は、人それぞれであろうというふうに思っております。ただ、一つ抑えておかなければいけないと思いますのは、それぞれの非保険者がどのようなお考えをしているのであれ、年金保険料というものは強制的に聴取をするという性格のものであり、そういったものがたまりたまったものが年金積みたて金であるということを基本として抑えるべきであるというふうに考えております。

2:14:30

飯坂誠彦君

2:14:33

GPIFは、ここ最近、ファンドの運用能力をデータ分析をして、より幅広くファンドを使っていこうというふうに舵を切っております。実績とか長い間やっているとか、そういう要件も撤廃をして、いわゆる新興、新しくできた新興のファンドも含めて、データ分析で運用成績が良い、あるいは良さそうだということであれば採用していく方針に変わっております。インパクト投資だから、もう頭から除外をするということではなくて、インパクト投資ファンドも運用成績のデータ分析の対象に入れて、成績が良ければインパクト投資のファンドも採用の検討対象に含めていただきたいと思いますし、また、その際にはデータ分析はインパクトの有無や程度と経済的リターンの関係とか、そういったところも合わせてデータ分析をしていただければいいのではないかなというふうに思うんですが、その点について参考人に伺います。

2:15:41

橋本年金局長

2:15:47

GPFの方から運用を委ねる投資運用会社を選定するにあたりまして、これまで様々な取引経験というものをGPFとして重ねてまいりましたし、また大きな投資家として様々なデータが入ってくるという立場にもございます。ですから、そういう意味ではそういったデータを最大限に生かして、より高度な収益というものを得ていくために、単純な見かけ上の要件である経験年数ですとか、あるいは規模の大きさですとか、そういった形式的な要件というものがない方がむしろ柔軟により高度な収益を得られるようなファンドを生みつけることができる。そういった考え方のもとにGPFとして先般、当の取扱いについて改めたというふうなところでございます。そういった趣旨にかなうようなファンドを、これから先、そういった新しい基準に基づいて選んでいくということを期待しております。

2:16:48

飯坂信彦君

2:16:50

ありがとうございます。次に、年金積立金を少子化対策の財源にすることについて伺います。今年の予算委員会の中央校長会で、参考人の福祉経済学の教授がおっしゃっていた方法であります。年金積立金を使って少子化が改善をされれば、まさに社会的インパクトも非常に大きい。また、その場合、直接の経済的リターンはないわけでありますが、しかしマクロ経済スライドの計算式に含まれる現役世代の減少率が直接改善されるので、もらえる年金額が如実に増えるわけであります。大臣に伺いますが、非保険者にも明確な経済的リターンがあり、また社会課題の解決もできる。先ほどお話ししたインパクト投資の延長というふうにも捉えて、年金積立金を少子化対策の一時的な財源にすることをまず検討できないでしょうか。

2:17:55

武井大臣

2:17:58

年金積立金の運用については、厚生年金保険法等の規定に基づいて、年金積立金が非保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ将来の年金給付の貴重な財源でありますから、もっぱら非保険者の利益のために行うこととされておりまして、制度上他の政策目的や政策実現の手段として年金積立金の運用を行うことはできない仕組みになっております。このため、制度上年金積立金を少子化対策の財源として貸し付けることなど困難な状況でございます。

2:18:40

佐川政府参考人

2:18:43

私、ちょうど去年の予算委員会で少子化対策の財源の議論、独立財政機関とかエビデンスセンターとかですね、ちょっと私が今懸念しているのは、少子化対策、ものすごいお金を使ってやる割には、じゃあそれが実際どの程度効果が出たのか、さらにはその効果によって社会保障にどういう良い影響が出たのか、この辺りが科学的に検証されずにどんどんお金が使われていくのではないかということを非常に懸念をしております。少子化対策をインパクト投資的に行うことで、この費用に対してどれだけ少子化を解決するインパクトを出せたのかとか、あるいはまた年金財政の改善や税収増など経済的リターンもどれだけ得られたのか、こういうことをまさに投資として厳しく評価、検証できるようになるメリットもあると思って、本日ご提案をさせていただきました。次に年金も含めた社会保障財源の将来像について伺います。政府はパートやアルバイトも社会保険に加入できる勤労者会保険を目指しています。社会保険の適用対象が広がることについては私も評価をいたしますが、一方でこの方針をずっと続けると企業が全ての勤労者の保険料を半額負担することになります。また少子化対策の支援金のように、もはや保険とは呼べないようなものまで保険料に上乗せをどんどんされて、こちらも企業が半額負担をしなければいけない。企業の保険料負担が増え続けると、かつて企業が社会保険料を避けるために非正規雇用を増やしていったように、最後は企業が勤労者会保険になったら、勤労者じゃない雇用関係のないフリーランスとか受け負いとか、そういう方ばかり使うようになる恐れがあると私は考えています。また逆に労働者の側もフリーランスや自営業、あるいは副業やギグワーカーなど多様な働き方を望む人が出てきていて、もはや企業と労働者がいつも一対一のペアで社会保険料を接班するという、いわゆる昭和の社会保障モデルが当てはまらない例が増えてまいります。以前にもフリーランスの社会保障について議論したときに、企業に雇われていてもいなくても個人は収入に応じて社会保険料を払う、また企業も人を雇っていても雇っていなくても事業規模や売上高に応じて社会保険料を支払う、こういった形をご提案、以前申し上げました。大臣に改めて伺いますが、勤労者・介保険と、これは良い目標だと思いますが、そこでとどまるのではなくて、さらに狭い意味での勤労者以外にも十分な社会保障を提供するため、まさに今週まで貧困世帯の議論をしてきたわけですけれども、そういう勤労者以外にも社会保障を提供するためにも、個人も企業も収入や売上に応じた社会保険、これは税になると思いますが、社会保険料ではなくて社会保険税を支払う形を最終的に目指すべきではないでしょうか。大臣に伺います。

2:22:04

竹見厚生労働大臣

2:22:08

勤労者がその働き方や勤め先の企業規模業種にかかわらず、ふさわしい社会保障を享受することができるようにすることは、もう極めて重要です。そうした観点から、令和4年12月に取りまとめました、全世代型社会保障構築会議報告書の中で、短時間労働者への費用者保険の適用拡大に加えて、フリーランスなどの社会保険の適用のあり方が、勤労者会保険の実現に向けた検討課題としても入りました。一方で、委員御提案の社会保険税方式については、2つの課題があると思っているんです。1つ目は、現在の社会保険制度は、非保険者の特性に応じて保険料を負担していただいて給付を行うという観点から、その所得構造の違いに着目をし、費用者保険とそれ以外の保険に区分した制度設計としているところであり、委員御指摘の方式では、適切な所得補足や公平な保険料の徴収が可能かどうか、そこが1つの課題として出てきます。2つ目は、保険料について、医療や年金給付の補償を通じた就労基盤の整備が事業主の責任であり、多くの人の健康保持や労働生産性の増進を通じ、事業主の利益も支出するところから、現在の社会保険制度というものは、事業主負担を求めてきたところでございます。この関係を委員御指摘の方式をとった場合には、どのように考えるかといった課題がまた同時に出てきてしまいます。これらの課題から、委員御指摘の社会保険税方式というのをとることは、難しいかなというふうに思います。しかし、いずれにせよ、働き方の多様化の実態等を踏まえながら、適切な社会保障の在り方については、引き続き、普段の見直しに向けた検討を進めることは必要だと思っております。

2:24:12

佐川政府参考人

2:24:14

大臣から骨太の課題を二つ提起いただきました。それはまた今後議論していきたいというふうに思いますし、また一方で今の勤労者介保険で止まってしまうと、やはり勤労者なのかそうでないのかとか、雇用してるのかしてないのかとか、いつもその線引きが問題になり、また外れた人の社会保障が十分に担保されないという問題が残る。これは逆に私からの現状に対する問題意識として提起を申し上げたいというふうに思います。続きまして、年金社会保障の話は以上にいたしまして、次に障害者相談支援事業について伺います。障害者自立支援法77条で定められた相談支援事業、当然のごとく社会福祉事業だろうと自治体が民間委託して長年やっていたわけですが、社会福祉事業ではないので委託料に消費税を上乗せして払ってくださいと国から言われて困っているわけであります。中日新聞の調査では、社会福祉事業だと判断して非課税にしていた自治体が55%もあって、課税対象にしていた自治体は33%、要は一部の自治体が誤解をしていましたという話ではありません。厚労省と事前にだいぶ議論しましたが、障害者総合支援法77条、78条の地域生活支援事業は自治体が実施主体なので社会福祉事業に位置づけないんだとこのように説明を受けました。しかし77条、78条の地域生活支援事業の中でも地域活動支援センター、また移動支援、また福祉ホームは、これは社会福祉事業に位置づけられております。参考に伺いますが、自治体が実施主体でも社会福祉事業に位置づけられている事業がいくつもある中で、障害者相談支援事業が社会福祉事業に位置づけられない理由は何でしょうか。

2:26:15

憲民社会援護局、障害保険福祉部長。

2:26:22

お答え申し上げます。社会福祉法に規定されております社会福祉事業につきましては、公的な助成を通じた普及や育成が必要な事業であることや、サービスの質の確保のための公的な規制が必要な事業であることなどの要素を総合的に勘案して、その位置づけが判断されてきたところでございます。ご指摘の障害者総合支援法第77条等に規定されております地域活動支援センター等につきましては、自治体だけではなくて社会福祉法人やNPO法人など幅広く民間事業者も実施可能な事業であることから、公的な助成を通じた普及や育成の必要性、サービスの質の確保のための規制の必要性などを総合的に勘案して、社会福祉事業として位置づけられているところでございます。一方、障害者相談支援事業につきましては、市町村が実施主体として行う事業でございまして、公的な助成や育成の必要性などの要素を総合的に勘案すると、社会福祉事業の正確には必ずしもなじまないということで、社会福祉事業としては位置づけられていないところでございます。

2:27:41

飯坂信彦君

2:27:43

ちょっとやはり線引きが曖昧だと思っておりまして、総合的に勘案してとなると、これは安倍、うちの安倍智子議員が昨年末に質問書書で出したときも、非常に曖昧な答弁書が閣議決定をされているわけであります。総合的に勘案して、社会福祉事業かそうでないかだと、結局課税か非課税かがそこで分かれてしまうので、曖昧な線引きで総合的にこれは課税なんですと言われても、なかなか納得のいく話ではないところです。大臣にちょっとさらといでお伺いをしたいんですが、実はこの77、78条の次に79条というのがあって、確かにそこには自治体が実施する77、78条事業の中からも、その79条に書き加えられて、さっき申し上げた地域活動支援センターとか移動支援とか福祉法務はそこに明記されていて、要はそこに書かれている事業は社会福祉事業なんだと。こういうふうな説明も事前に受けているわけでありますが、そうであれば大臣これはもうご検討だけで結構ですが、その79条にこの障害者相談支援事業も書き加えていただいたら良いだけかなというふうに思うんですが、それを検討するんじゃなくて、まず大臣なぜそれができないのかという内部でまず確認だけしていただけないでしょうか。なぜ本当にそれが79条に書き加えられないのかということです。

2:29:15

瀧美厚生労働大臣

2:29:20

この問題は私もレク受けるときに理解するのに相当大変でした。この障害者相談支援事業等については市町村が自主主体と法定化されていることから社会福祉事業として位置づけられておらず、消費税法上課税の取扱いとされている。また地域包括支援センターは消費税法上社会福祉事業に類する事業とされているが、これは委託先の一つである老人介護支援センターが行う事業が非課税となっていたことを踏まえ、すなわちこの措置制度であったときに福祉として非課税対象であったということを継承しているということで、この地域包括ケアセンターについては非課税という形になったんだと。こういう経緯でございます。それでおそらく79条の中に事例として入ったという経緯があったのではないかというふうに思います。いずれにせよ、本来この福祉事業というものについては、地方自治体が行政業務として行うということの中で、それを実際に民間に委託した場合には、地方自治体の方が消費税分を上乗せして委託をするということになっている形で、実際には消費税分に関する負担は自治体側が負担して委託をするという、そういう形で契約が行われるものと理解をしております。

2:30:59

坂野保子君

2:31:01

大臣が最後におっしゃったように、自治体が要は消費税分、余分に予算立てして払わなきゃいけないんですよ。自治体からすると、やっぱりその分他のことができたのに消費税払う分、余分にお金を委託料払わなきゃいけなくなって、それが大変残念だと、こういう御相談を受けているわけであります。多くの自治体が、今問題にしている77条の相談支援事業について、これは社会福祉事業だろうと判断して非課税にしていたのには理由があります。この障害者自立支援法には、他に一般相談支援事業、それから特定相談支援事業というのが定められていて、その中に基本相談支援というのが含まれています。この基本相談支援は、社会福祉事業に今も位置づけられているわけでありますが、実はこの中身というのは、今問題としている障害者相談支援事業と同じなんですね。これ、事業内容が似ているというレベルではなくて、この2つの相談事業の法施行規則は、条文の文言まで全く一緒なんです。参考人に伺いますが、一般及び特定相談支援事業における基本相談支援と、それから今問題にしている障害者相談支援事業は、事業内容が全く一緒なんですけれども、それでもなぜ社会福祉事業と、そうでない課税事業に分けるのか、お伺いします。

2:32:27

編尾社会援護局、障害保険福祉部長。

2:32:34

ご質問の2つの事業でございますけれども、障害者からの相談に応じる事業という点において共通するものでございますが、障害者相互支援法第5条に規定しております一般相談支援事業及び特定相談支援事業は、指定を受けた事業者が、これはもう1つに限られないわけでございますけれども、指定を受けた事業者が、障害福祉サービス等の支給決定を受けている障害者を対象として、サービスの計画作成や地域移行支援に付随する形で基本相談支援を行うものでございます。他方、障害者相談支援事業、これは77条に規定されている障害者相談支援事業でございますけれども、これは市町村が住民に対するサービスとして、障害福祉サービス等の支給決定を受けていない障害者を中心に生活上の課題など様々な相談支援を行うものでございます。こうした実施主体や対象者、事業内容の違い等を踏まえて、社会福祉事業に該当するか否かについて取扱いが異なっているところでございます。最後おっしゃった事業内容の違いとおっしゃいましたけど、文言全く一緒なんですよ、施行例の。事業内容は本当に違うんですか、この両者は。

2:33:48

編尾社会援護局障害保険福祉部長。

2:33:56

事業内容につきましては、先ほどご説明させていただいたことの繰り返しとなりますけれども、一般相談支援事業及び特定相談支援事業は、障害福祉サービスの支給決定を受けている障害者を対象として、サービスの計画作成や移行支援を行うものであると、これに付随する形で基本相談支援を行うものでございます。他方で、障害者相談支援事業は、市町村が住民に対するサービスとして、障害福祉サービス等の支給決定を受けていない障害者を中心に生活上の様々な課題などの相談支援を行うものでございます。

2:34:35

飯坂信彦君

2:34:37

つまり今の答弁は、対象者は確かに違うと思います。ただ、やることは全く一緒なんですよ。そこはお認めをいただきたいというふうに思います。事業内容は一緒なんです。これはもう法律上、本当に文言が一緒で、実際現場に聞いてもやっていることは一緒だというふうに思います。大臣もぜひ聞いていただきたいんですが、質問は参考にいたします。似たような話はもう一つあります。地域包括支援センターと、それから基幹相談支援センター。この二つは、どちらも専門職を配置した総合的な相談支援業務を行っています。この両者は、社会福祉法に規定する重層的支援体制整備事業にも位置づけられているなど、目的や機能が同様のものだと考えられます。参考人に伺いますが、この基幹相談支援センターへの委託料も、これは地域包括支援センターと同様に、非課税とすべきではないでしょうか。

2:35:39

遠見社会援護局、障害保険福祉部長。

2:35:46

介護保険制度の地域包括支援センターにつきましては、従前から社会福祉事業とされております老人介護支援センターを経営する事業の一環として、包括的支援事業を行う場合には、社会福祉事業に該当し、消費税法上、非課税の取扱いとなることも踏まえて、老人介護支援センターの設置者以外の者が委託を受けて包括支援事業を行う場合においても、消費税法上、社会福祉事業が行われるものに類するものとして、非課税とされたものと承知をしております。他方、障害者総合支援法上の基幹相談支援センターにつきましては、市町村が主体である障害者相談支援事業等を行う施設として法定化されたものでありまして、社会福祉事業には該当せず、消費税法上、課税の取扱いとなっているところでございます。先ほども委員からご指摘をいただきましたように、これらの事業につきまして、障害者の相談に専門性を持ったものが配置されまして、障害者のさまざまな課題に対応するという点においては共通するところがありますが、実施主体による違い、またこれによりまして公的助成により幅広く普及をしていくかどうかといった観点、また公的規制により質の確保を図るかという観点、こうしたような観点も含め、また制度創設の基礎となった事業の性格、それらの経緯、こういったことを踏まえながら、課税上の取扱いも異なってきているものと。認識をしております。

2:37:33

佐川信彦君。

2:37:35

ちょっと大臣に最後お伺いをしたいと思います。今の話は、要は最後は結局実施主体が自治体なのか民間事業者なのかで大きく違うという、最後はどうもそこになんとなく行き着いていくんですが、ただそれが全てでもないわけです。例外も、今申し上げたようにいろんな例外があると。だから結局自治体からすると、普通に考えたら相談支援事業、当然社会福祉事業だと思ってみんなやってたんですよ。むしろ注意深い自治体が、ちゃんと消費税の条文を見て、あれ載ってないと、今回から課税になるんだと思って課税対象にしてた、こういう扱いだというふうに思います。要は線引きが非常に曖昧で、しかも基準がよくわからないというところは、一度やっぱり明快にしていただきたいというふうに思います。通告どおり最後の質問に行きますが、まだほかにも例外あるんです。これはちらっとおっしゃいましたが、過去の経緯から社会福祉事業に類するものという扱いになって、非課税になっている、こういう事業があるわけです。包括的支援事業を行う地域包括支援センターは、消費税法施行例上、社会福祉事業に類するものとして整理をされてきた経緯があります。長い答弁を避けるために、こちらで説明しますと、要は以前から社会福祉法上で非課税としていた老人介護支援センターが地域包括支援センターに移行したのだから、非課税のままとしましょうと。それに合わせて、それ以外の施設が受託して、新しく地域包括支援センターになった場合も、同等の扱いとなるように消費税法施行例で同じく非課税扱いとなるように整理した、こういうことであります。要は同じ事業をするのに、社会福祉事業とそうでない場合が混在するのはおかしいから、社会福祉事業に類するものと柔軟に取り扱っていただいた、これは別にいいことだというふうに思います。同様に今まで議論してきたことですが、社会福祉事業である一般及び特定相談支援事業、今行っているものが、その事業の一環として基本相談だけじゃなくて、今回課税になっている障害者相談支援事業、あるいは基幹相談支援センター、これを自治体から受託した場合も、同じ場所で、しかも同じような事業をやるのに、社会福祉事業とそうでない事業が混在をしてしまう。これもやはり同様に非常におかしなことになると思います。自治体もまさにそこで誤解をしてというか、普通に考えて、これも当然同じところで社会福祉事業をやっていたところが、それの延長で社会福祉事業と同じ条文の事業をやるんだから、当然社会福祉事業で非課税だろうと思ってやっていたわけなんです。大臣に伺いますが、法的な立て付けをすぐ変えるというのは、なかなかもし難しいのであれば、まさに申し上げたように社会福祉事業に類するものと経緯から柔軟に整理をして、非課税の取扱いにできないかどうか伺います。

2:40:48

武井大臣

2:40:54

御指摘の趣旨は理解をいたしますが、同時にまず必要なのは、現状の制度の中で、やはり行政事務を民間に委託したケースについては、その消費税分について、この行政側がそれを上乗せして契約をすることになっておりますので、そのことをまず行政がきちんと理解をして、そしてそれを実際に事業主と委託先と契約するときに、その委託料の中にきちんと消費税分を入れておくことというのが、まずきちんと周知され実行されていることが必要だということを先生の御意見からまず第一に認識をいたしました。そしてその次に、この累次のものについては、こんなにたくさん他にもあるじゃないかという御意見も確かに受けたもありました。しかし同時に、こうした消費税の適用対象の選定のあり方というものについては、同時に国税庁とも調整をしながらこれを決めていくという、もう一つ別のプロセスもございます。したがってその中で私どもとしての整理というものも進めていく必要性がございますので、そうした観点もあることはぜひ御理解をいただければと思います。

2:42:25

坂野保子君。

2:42:27

時間が回りました。ちょっと、3号ケア事業時間が足りずに申し訳ありませんでした。来週の子ども子育て支援法で質疑に立つ予定ですので、そのときに全て質疑して、本日の御準備を無駄にならないようにいたしますので、申し訳ありません。ありがとうございます。

2:42:51

次に西村智奈美君。西村君。

2:42:55

立憲民主党西村智奈美です。今日はまず、子どもの食品汚染による窒息事故に関連して伺いたいと思っております。今年2月、福岡県の宮山市で、給食の時間でうずらの卵をつまらせて亡くなられた小学校1年生の男児と伺っております。本当に痛ましい限りです。政府を挙げて、私はやはりこういった誤演による窒息事故の防止に取り組むべきであるというふうに考えまして、今日は質問をまずはさせていただきたいと思っております。まず厚労大臣に伺うんですけれども、人口動態保健社会統計室からの資料によりますと、こういった事故でカウントできるようになった1995年以降ですね、徐々に子どもの窒息による死亡事故というのが減ってきているというふうに見受けられまして、大変好ましい傾向だというふうに思っておりますけれども、この要因を大臣としてはどういうふうに分析しておられるか、引き続きゼロにしていくためにですね、どういった対応が好走して、そして今後どういった対応を進めていくべきだというふうに認識しておられるか、そこを伺いたいと思います。

2:44:26

竹見厚生労働大臣

2:44:29

厚生労働省の人口動態統計によりますと、0歳から14歳の食物の誤減による窒息の死亡者数、1995年平成7年74名、2022年には12名というふうに、長期的に見ると確かに減少傾向にあるというふうに認識をしております。減少の原因については、この人口動態の結果からだけだと分析することはなかなか難しいのでありますが、子ども家庭庁では、まず第一にこの保護者などに対して子どもの自己防止ハンドブックなどによって、食事中における注意ポイントの周知を図るとともに、第二に、地方自治体や保育施設等に対し、教育保育施設等における自己防止及び自己発生時の対応のためのガイドラインを示して、自設ごとに注意喚起を行うといったことなど、自己防止に向けた取組を行っているということが、一定程度その防止効果に貢献したのではないかというふうに思います。

2:45:40

西村智奈美君。

2:45:42

やはり注意喚起をやっていくということは、非常に重要だというお話でしたけれども、一方で、保育園、幼稚園、あるいは小学校、こういった現場で窒息事項も現に発生をしているわけですね。これカウントできるようになった平成28年以降、14件というふうに伺っておりますけれども、その通りで間違いないでしょうか。内閣府、子ども家庭庁に伺いたいと思います。

2:46:17

工藤内閣府副大臣。

2:46:20

お答え申し上げます。 後援事項の件数については、自治体から報告を受けることとした、平成28年以降、合計10件を公表しており、その内訳は死亡事故が6件、意識不明事故が4件となっております。

2:46:39

西村智奈美君。

2:46:41

10件ということですね。それで、まずですね、就学前の子どもの幼稚園、保育園の施設における事故ということで関連してお伺いしたいと思っております。昨年の4月、鹿児島県、愛良市の保育園ですりおろしたリンゴを喉につまらせて亡くなられた、生後6ヶ月の女児の事件がありました。亡くなりました。本当に痛ましい過ぎでございます。政府の方は、こうした教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラインというのを、平成28年に作成しておりまして、ここではですね、リンゴについて、つまりやすい食材であるから、離乳食が完了するまでは、加熱して提供するようにというふうに書かれているんです。ところが、この事故となった施設においては、加熱しないで生のまますりおろしなどをして、それで提供したということのようなんですけれども、先日、愛良市の事故検証委員会の報告書が公表されまして、そこで明確になりましたのは、このガイドラインですね。その施設においては、認識はしていたけれども、ガイドラインがあるということは認識していたけれども、それを職員の間で共有はしていなかった、情報共有はしていなかったというふうに記載をされておりました。また、この検証委員会の方では、市内のほかの施設にもアンケートを行っているんですけれども、市内のおよそ3割の施設が、ガイドラインの職員の間での情報共有を行っていないというふうに回答しているわけなんです。これは有識者会議におきましても、実は指摘がされていて、ガイドラインや有識者会議で示されたいろいろな注意事項が、現場に浸透していないんじゃないかというふうに指摘をされているわけです。これはガイドライン、政府としては、本当に現場にちゃんと行き渡っているというふうに確認をできているのかどうか、そこを確認させていただきたいと思います。

2:49:04

はい、工藤内閣副大臣。

2:49:08

はい、お答え申し上げます。保育所等における子どもの事故防止については、重大事故が発生しやすい場面ごとの注意事項等についてまとめたガイドラインを策定し、現場にも周知徹底を図っております。また、今年度ガイドラインの内容について、保育現場でのさらなる浸透を図るため、効果的な周知方策について調査・研究事業を行い、この中で保育士・栄養士等へのアンケートを実施いたしました。このアンケート調査結果によると、ガイドラインを知っている68.6%、ガイドラインを読んだことがある58%との回答が得られております。このような結果も踏まえつつ、本事業においては、保育士や栄養士等へのアンケートやセミナーを実施、現場職員へのニーズを踏まえた上で、ガイドラインの内容をより浸透させるためのわかりやすい啓発資材を策定したところでございます。今後、速やかに自治体にも周知を行うこととしており、ガイドラインの内容についても一層周知徹底を努めてまいります。

2:50:28

西村智奈美君

2:50:30

つまりは、今までは十分行き渡っていなかったと。これからはより周知できるようにするというお答えだったんですけれども、定量的に言われて、もうちょっと言ってほしいなと思うんですよ。定期的にきちんと何か会議で、先ほど厚労大臣からもきちんと周知するということが大事だというようなお話がありましたけれども、100%それはやっていただけますね。副大臣、いかがですか。

2:50:59

工藤内閣府副大臣

2:51:02

お答え申し上げます。今委員からガイドラインの記載内容等、周知徹底が甘いんじゃないかというお尋ねだと思いますが、まさにおっしゃるとおりで、いろんな面でしっかりとしてガイドラインを出す。そして現場の方に徹底する。二度とそういう事故が起きないようなこと。例えば、護衛のこともありますけど、寝る、食べる、水遊び、そのようなこともガイドライン、そして現場、しっかりしたい。それが考えでございます。よろしくお願いいたします。

2:51:34

西村智奈美君

2:51:35

私によろしくお願いしますでなくて、ちゃんと関係者によろしくお願いしてください。大臣よろしいですか。愛らしの報告書ではですね、このガイドライン記載が分かりづらいという指摘もあります。この国のガイドラインにおいては、リンゴの加熱の必要性について、本文の中に明示しておらず、遵守すべき必須事項であることを認識しづらい表現となっているというふうにも報告書の中には書かれておりました。私もちょっと見ましたけれども、別に特段抜き出しているわけではないし、必ず加熱しなさいというふうにも書かれていないので、確かに報告書の指摘はその通りかなというふうに思います。こういったことも含めて、より安全性の高い表現にすべく見直しもしていっていただきたいと思いますが、その点いかがですか。

2:52:30

工藤内閣府副大臣

2:52:33

わかりやすいガイドライン、周知徹底をしっかりと努めていきたいと考えております。

2:52:40

西村智奈美君

2:52:42

これは政府の方から自治体に対して、あるいは施設に対して何か押しつけるという話ではなくて、まさに子どもの命を守るためなので、そこはしっかりと前に段と出てやらなきゃいけないテーマだと思いますよ。よろしくお願いいたします。いざとはいえ、やはり事故が起きることも万が一にはあるかというふうに思います。実際平成28年以降、10件そのような事故が教育・保育などの現場で起きているという話でありましたので、救急救命の実技を、例えば先生方とか本当に身につけておられるのか。ちょっと伺いましたら、研修だとかでやっている人もいます。やっている施設もあります。あるいは教員の養成課程で座学でやることは、研修項目の中に入っていますというような話があったんですけれども、本当にやれているのかどうか、どうも少ないような気がするんですよね。まず、保育士の方について伺うんですけれども、例えば保育士の方が、養成課程や研修でやっているか、これは実技も含めてですけれども、やっているかどうか、そこは確認できていますか。

2:54:04

工藤内閣副大臣

2:54:11

保育所における誤演事故により、子どもの尊い命が失われることはあってはならないことです。保育所における事故防止については、保育士養成課程の教科目においてガイドライン等を踏まえ、救急処置及び救急蘇生法などの演習を行うこと、さらに保育士等キャリアアップ研修においても、救急処置及び救急蘇生法の習得などの実践的な能力を身につけることなどを盛り込んでおり、保育現場で誤演事故等が発生した際に迅速かつ適切に対応することのできる保育士等の育成に努めているところでございます。また、保育所保育指針解説において、縁で誤演事故等が発生した際の救命救急処置については、保育士等をはじめとした全職員が各種研究会等の機会を活用して、救急蘇生法や応急処置について熟知していく必要があることを求めた上で、各施設への周知徹底を図っているところでございます。子ども家庭庁としては、縁の全ての職員が事故発生時における適切な対応力を身につけ、子どもの命と安全を確保できるよう引き続き、しっかり取り組んでまいるよう、しっかり指導してまいります。

2:55:39

西村智奈美君

2:55:41

表現が曖昧だったんですけれども、対応力を身につけるということは、別に養成家庭で全員が、例えば配布大田法とか、配分利引法とか、実際に実技も含めてやっているかどうかということは確認できていないと思うんですよね。そこまで確認していただきたいと思います。副大臣よろしいですね。はい、うなずいていただきました。それでですね、幼稚園と今度は小中学校の教職員の方でございます。こちらの皆さんには、例えば養成家庭や研修でどのくらいやっているのか、全員が実技演習も含めてですね、やっているというふうに確認できているのかどうか、文科省に伺います。

2:56:27

安江文部科学大臣政務官

2:56:32

お答えを申し上げます。まず言うまでもなく、子どもたちが安心して充実した学校生活を送るためにも、事故の予防に努めることはもちろん、万が一事故が発生した場合に備えて、教職員が一人一人が事故の際の対処法等を適切に身につけていることは重要と考えております。委員は、養成段階と研修段階それぞれについて問題意識をお持ちであられるかと思いますが、まず養成段階におきましては、教職家庭において教習を目指す全ての学生が、教育に関する社会的、制度的、または経営的事項に関する科目で、学校安全への対応について自習することとなっておりまして、この中で学校の管理下で発生する事故等の対応について取り扱うこととなっております。また、研修段階につきましては、給食指導における窒息事故への対処法について、文部科学省が作成する食に関する指導の手引きにおいて留意点を示してきたところでもありますけれども、先般の痛ましい事故を受けまして、改めて指導の徹底を求める事務連絡を各都道府県教育委員会等に発出をしたところであります。そして実技をしっかり行っているかという点につきまして、養成段階を担う大学や学校の設置者等において適切に判断されるべきものとされておりますけれども、やはり私としても実技を通じて一人一人がしっかりと具体的な対処方法を身につけていることは大変重要であるというふうに認識をしております。今後、消防庁との関係機関との連携も図りながら、実技を含めた研修等の実施については積極的に検討をいただくよう、引き続き大学教育委員会に対して取組を促してまいりたいというふうに考えております。

2:58:05

西村智奈美君

2:58:07

実技の実習を促して、それはいつまでに全員やらせていただけるということになりますか。大学の方で、例えばシラバスを書いたりするのは実際には先生方ですから、そこであっていうことになるんだろうとは思うんですけれども、これやはり命の問題なので、実際に実習をやっておけば、若い時に身につけを一回やっておくと、いざという時の恐怖心とかそういったものも私はなくなるんじゃないかというふうに思っていますし、仮にその方々が教職員になっていかないとしても、そういった実技ができる人たちが広がっていく世の中にいるということは、それはそれで非常にいいことだというふうに思うので、教育への介入だとかということではなくて、もう少し踏み込んで全員にやってもらいますというぐらいのことは言っていただけないでしょうか。

2:59:14

野生文部科学大臣政務官

2:59:19

お答え申し上げます。今委員に御指摘をいただいた、やはり命の問題だという点、実技をしっかり一人一人が身につけていくという点につきましては、おっしゃる通りだというふうに思っております。その上で、やはり現場への負担等も考慮しながら、慎重な検討が必要とも考えておりますけれども、いずれにしても関係機関としっかり連携をさせていただきながら、各学校とまた各教育また養成課程のおいても実効性のある取組がさらに進んでいくように促してまいりたいと思います。

2:59:49

西村智奈美君

2:59:51

別にそれは、御縁のことだけではなくて、心肺蘇生ですとか、いろいろなこともあるので、現場の負担と言わずに、そこはもうちょっと、本当に通知を出していただいたことは本当に評価いたします。感謝いたします。けれども、もう少し踏み込んでいただきたいなと思っております。消防の方からもぜひ協力をしていただきたいんですね。要請があれば、例えば自治体などで心肺蘇生のやり方とか、配分をおだほうとか、いろいろと演習というんですか、私たちも受けることができるわけですけれども、これまで、例えば保育士や学校の先生などの要請過程で、消防士あるいは普及士、そういった方々が行って実現試をやったという実績は終わりでしょうか。あるいは、本当にやるとなれば、普及員とか指導員の方々も本当にやるとなれば、数が十分いらっしゃるのかとか、あるいは、乳児用と小児用と成人用の人形ですね、こういったものがちゃんとあるのかとかですね、やっぱりそういったことも含めて、地域の、例えば大学ですとか、あるいは教育委員会と、もっともっとちゃんと積極的な連携、例えばもっと踏み込んでいえば協定結ぶぐらいの感じでやってほしいと思いますけれども、どうでしょうか。

3:01:21

宇野保史総務大臣政務官。

3:01:24

お答えいたします。総務省消防庁におきましては、住民等による応急手当の適切な実施が高い救命効果につながりますことから、全国の消防本部に対し、住民や事業所などを対象とした応急手当講習の実施をお願いしてきてございます。このうち、遺物による軌道閉塞への対処も含む応急手当講習につきましては、令和4年中に約5万回開催されてございまして、約86万人が受講していただいております。また、開催場所ごとの回数についてまでは把握してございませんが、令和5年8月に全国の消防本部を対象に実施をしたアンケート調査によりますと、約3割の消防本部におきまして、小中高等学校の教職員に対する救命講習の実施を計画的に実施しているとの回答が得られております。このほかにも、学校等からの要請に応じまして、現地に出向いて講習を実施している者もあると承知をいたしております。ただ、保育所、幼稚園、大学については、実施本部数を把握していない現状にございます。救命率の向上には、住民等による応急手当の実施というものが重要でございまして、総務省、省部長としては、学校等の教職員における応急手当講習の受講が進むよう、関係省庁とも連携をして取り組んでまいりたいと考えております。

3:02:48

西村智奈美君

3:02:50

必ずこういった質問をさせていただくと、最後は連携を強化して取り組んでいきたいという答弁が、最後、まとめの言葉として入るんですけど、言葉だけに終わらせないでいただきたいと思うんですよね。本当にこれはですね、命の問題なので、ぜひ言葉だけに終わらせないように、また機会を得て質問したいと思っていますので、よろしくお願いいたします。この件については、ここまでとし、消防庁と文科省の方は結構でございます。退席していただいてもかまいません。次に、小林誠薬の紅麹の問題について伺いたいと思います。先ほど、湯野起議員も質問されました。昨日は私の後にも、和世代にも質問されました。重ならないようにと思いながら質問をしたいと思いますが、改めて申し上げるまでもなく、我が国の保健機能食品は、特保、それから栄養機能食品、機能性表示食品の3種類がありまして、このうち特保は約1000種類ということで、なかなか伸びないということから、2013年に当時の安倍総理が、世界で一番企業が活躍しやすい国を実現するというふうに宣言をされて、規制緩和の流れで2015年に機能性表示食品の制度が始まったわけです。事業者の責任において、科学的根拠に基づいて、保健の目的が期待できる旨を表示することができる制度ということで、消費者庁に届けていることで表示が可能になるわけですよね。今回は本当に初めての事例でありつつ、大変深刻な状況になっておりまして、既に死者が、死亡が4人、報道では台湾においても接種後に腎不全になられた方がいらっしゃるということで、被害はかなり広がっているというふうに思います。事業者の責任ということで済む問題ではないと私は思うんです。既に厚生労働省は食品衛生法により対応をとっていただいておりますけれども、今後本当に国がどうするのかということは、本当に重く問われることだと思っているんですね。まず消費者庁の方に伺うんですけれども、自民大臣が先日会見で、小林製薬とゼロプラスの安全性に関する科学的根拠の再検証ということで、4月5日までに消費者庁に報告を求めました。もう1つは、7000件に関しての健康被害情報の確認ということなんですけれども、私は4月5日までに本当に科学的根拠の再検証ってできるのかと思っているんですよ。そもそもまずは原因究明がされるということが前提ではないかと思いますし、科学的根拠の再検証だけ求めていても、そんなに意味はないんじゃないかと。何を根拠に4月5日というふうに根拠を区切られたのか教えてください。

3:06:08

工藤内閣副大臣

3:06:10

お答え申し上げます。コバイ制約から健康被害について具体的な報告を受けた3月22日に、コバイ制約ほか1社に対し、安全性に関する科学的根拠の再検証を行うよう求めました。検証には一定の時間を要することを想定し、依頼してから2週間が経過した4月5日の時点での検証結果について報告を求めました。西村委員、ご指摘質問されました4月5日とは、4月5日時点でありまして、継続的に検証を進めてまいりたいと考えております。

3:06:51

西村智奈美君

3:06:53

期限ではなく、その時点での報告ということですね。失礼いたしました。いずれにしてもなんですけれども、事業者の事故点検、事故の再検証で良しとしていいのかというのは、私のそもそもの疑問なんです。と言いますのは、そもそもこの機能性表示食品、日本のガイドラインはいろいろ甘いところがあるんじゃないかと兼ねてから指摘をされてきました。論文については、スピンがあるんじゃないかという指摘もあったり、それから届出をされたものでも機能性の根拠が弱い、安全性に疑問がある、誤解を招きかねない広告宣伝がなされているというような指摘が、消費者団体からも指摘をされてきているわけです。こちらにいらっしゃる吉田恒彦委員も、平成30年の厚生労働委員会で、論文にもっと明確なルールをつけるべきではないかというふうにも質問されておられました。安全性評価に関するフローチャートでは、食経験ですね。この評価が入り口となっていて、食経験の評価の後、安全性の評価というふうになっていくわけですけれども、消費者団体からは、食経験の評価について判断近順を明確にすべきだという要請が度々なされています。ところが、ガイドラインでは、一定期間の喫食実績があればよい、全国規模での評価ができなくてもよいという甘いルールになっています。コレステヘルプの基本情報、これは消費者庁のホームページからも見れるものですけれども、これを見ますと、喫食実績は2018年から2020年までということで記載されておりますが、健康被害は報告されていないというふうに記載されているんですよ。企業判断です、もちろん。こういった小林製薬側に、本当に科学的根拠の再検証ができるのかという、素直な疑問なんですけれども、消費者庁はどう考えますか。

3:09:08

柳田審議官

3:09:13

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、この機能性表示貯金制度は、別途ございます、許可制でございます渡航制度とは別途に、業者の責任におきまして、科学的根拠に関する情報をあらかじめ消費者庁の方に届け出まして、そして機能性の表示を認めるということでございます。従いまして、こちらの安全性なり有効性の立証というものは、基本的に事業者の方に求めるということでございまして、仮にいろいろな問題提供をいただきまして、その表示の適正性に疑義がある場合には、私どもとしまして、その根拠があるのかどうかということの検証をお願いしまして、その結果、事業者が許証できないということであれば、届出を撤回していただくと、こういう仕組みになってございます。引き続き、性能適切な運用に努めてまいりたいと思います。

3:10:06

西村智奈美君。

3:10:07

吉田委員から、そんなの甘いんじゃないかという声が出されましたけど、私も全くその通りだと思います。そもそもね、自己点検、だって、小林製薬側は、つまり、この健康被害の状況を、2ヶ月、保健所にも言わず、厚生労働省にも言わず、黙ってたんですよ。そんな、事業者側に、自己点検、改めて再検証を求めますなんて、恥ずかしくて、消費者庁、本当に言えるんですか。私はね、これね、やっぱり国が、もっと乗り出して、原因究明、やらないといけないと思いますよ。厚労大臣、いかがですか。

3:10:48

竹見厚生労働大臣。

3:10:50

厚生労働省が所管する食品衛生法において、有毒または有毒な物質が含まれる食品の販売等を禁止することができる等の規制が設けられております。機能性表示食品についても、その対象となります。また、食品衛生法に基づいて、機能性表示食品を含め、食品の販売等を行う事業者が、その遵守状況を確認する責務を負っているほか、監視指導を通じ、食品の安全性の確保を図っております。今回は、すでに4人の死亡者が出ておるということでありますが、つい先ほど1名増えたということでございますから、5名亡くなったということになります。これからも、亡くなられる方が増えることが大変心配でございまして、この被害の状況というものを、とにかく的確に把握をして、そして、これ以上被害が広がらないように、とにかくこのリスクに関わる周知徹底をしなければならないだろうというふうに思っております。その上で、厚生労働省所括として、実際にその有害物に関わる因果関係をきちんと分析して、そしてその被害が生じた経緯というものをしっかりと分析した上で、いかに今後こうした問題が起きないようにするかということを徹底的に考えていきたいと思います。

3:12:20

西村智奈美君

3:12:22

日本のガイドラインはやはり甘いんですよ。食経験というのは、さっき小林製薬は2018年から2020年の食経験がある。その間健康被害はなかったというふうに基本情報に記載しているんですけれども、他の国はだいたいみんな25年です。

3:12:43

25年。25年の食経験があるということを、FDAもEUも、それから私がちょっと見たところオーストラリアとかニュージーランドとか、そういうところみんな25年ですよ。そうですよね、審議官。

3:12:59

そういった状況で、このまま私は、この機能性表示食品をこのままの制度、あり方でいいというふうには思いません。もちろん厚生労働省から厳禁でちゃんとやってもらって、被害を拡大しないように、回収もまだ全然進んでいません。そして、すごい広がりです。食品なので。もう医薬品と違うわけだから、もうどこまで広がっているかわからないです。これ本当に大変なことにならないように、それはもう厚生労働省にちゃんとやってもらいたいんだけど、消費者庁にですね、少なくともこれ厳禁名が終わるまでは、この機能性表示食品の新規の届けでストップしてはいかがですか。

3:13:46

与田審議官。

3:13:49

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、今回、回収命令の対象となっております食品は、この当庁の方に届けされておりました機能性表示食品ということではございますけれども、安全性に問題のある食品の販売規制はあくまでも食品衛生法によるものということでございまして、今回の事案を機能性表示食品制度のみの問題ということだけではなくてですね、食の安全性確保に向けた関係省庁一丸となって全力を尽くしているというふうに認識してございます。現に食品衛生法を所管する厚生労働省を中心に、今般の健康被害の原因となった物質と当該物質が製品に含有されるに至った原因の特定の取組を進めております。個別の案件と加えまして、機能性表示制度につきましては、この健康被害の発生及び確定のお世話がある場合には、届出者は速やかに消費者庁あるいは保健所等の衛生部局に報告することとしておりますが、委員御指摘のとおり、今回1月に実際にお世話の報告があるにもかかわらず、当庁への報告が2ヶ月ぐらい遅れているということを非常に重く受け止めまして、他の機能性表示処理金7000件に関しまして、この健康被害の情報収集体制がきちっと機能し得るのか、緊急点検の確認を求めている状況でございます。消費者庁としましては、こういう形でこの制度について信頼を得られるような適切な運用をまずは努めていきたいというふうに考えております。

3:15:20

西村智奈美君。

3:15:22

大変残念ですけど、質問の時間が終わりましたので、終わりますが、これね、消費者庁本当に反省してくださいよ。今のような抽象的な答弁では、とても国民の命守れません。実際に5名も亡くなっています。本当に涙が出そうですよ。終わります。

3:15:58

次回は来る4月3日水曜日午前8時45分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

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