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参議院 内閣委員会

2024年03月29日(金)

0h8m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7838

【発言者】

阿達雅志(内閣委員長)

谷公一(衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長)

谷公一(衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長)

石垣のりこ(立憲民主・社民)

1:05

ただいまから内閣委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、大島九州君が委員を辞任され、その補欠として木村英子君が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在、理事が1名決意となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、選例により、委員長の指名にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは、理事に宮崎雅史君を指名いたします。令和6年度、出産・子育て応援給付金に関わる差し抑え禁止等に関する法律案を議題といたします。提出者、衆議院地域活性化・子ども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長、谷光一君から趣旨説明を聴取いたします。

2:04

谷光一君。

2:07

ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容をご説明申し上げます。今般、政府は妊娠児から出産・子育てまで一貫した伴奏型相談支援の実効性をより高めるため、妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から、令和6年度出産・子育て応援給付金を支給することとしたところであります。本案は、この令和6年度出産・子育て応援給付金について、支給の趣旨に鑑み、支給を受けることとなった者が、自ら支援することができるようにするため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。第一に、令和6年度出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利の差し押さえ等を禁止するとともに、給付金として支給を受けた金銭等の差し押さえを禁止することとしております。第二に、租税その他の効果は、令和6年度出産・子育て応援給付金として支給を受けた金品を標準として化することができないこととしております。なおこう、この法律は交付の日から施行することとしております。以上が本案の提案の趣旨及び内容であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。令和6年度出産・子育て応援給付金に関わる差し抑え金資等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。次に、旧郵政保護法に基づく郵政手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。提出者、衆議院地域活性化・子ども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長谷光一君から趣旨説明を聴取いたします。

5:01

谷光一君。

5:04

ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。本案は、旧郵政保護法に基づく郵政手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づく一時金の支給の請求の状況に鑑み、一時金の支給の請求期限を5年延長するものであります。なお、この法律は交付の日から施行することとしております。以上が本案の提案の趣旨及び内容であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同を下さいますようお願い申し上げます。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。旧郵政保護法に基づく郵政手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。この際石垣君から発言を求められておりますので、これを許します。

6:38

石垣紀子君。

6:40

私は、ただいま可決されました旧郵政保護法に基づく郵政手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主、社民、公明党、日本維新の会、教育無償化を実現する会、国民民主党新緑風会、日本共産党及び令和新選組の各派、共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。旧郵政保護法に基づく郵政手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案に対する不対決議案。政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。1、旧郵政保護法に基づく郵政手術等を受けた者、以下郵政手術等を受けた者というが、御高齢となっており、一刻の猶予もないことを踏まえ、一時金の支給について効果的な広報を早急に行うこと。また、広報の実施に際しては、障害種別に応じて分かりやすい文章、展示、手話など情報提供の在り方を工夫し、郵政手術等を受けた者、家族及び関係者に情報が行き渡るようにすること。2、国及び地方公共団体の一時金支給制度の相談窓口において、郵政手術等を受けた者等が身近で安心して相談できる体制を充実させること。また、その相談が一時金の請求受付につながるよう、郵政手術等を受けた者等の話を丁寧に把握し、関連する行政機関、地方公共団体、医療機関、福祉施設等と緊密な連携をすること。3、一時金の水準等を含む今後の対応の在り方について、当事者からの要望があることを踏まえ、不断の検討及び見直しを行うこと。4、旧郵政保護法に基づく郵政手術等に係る資料が、郵政手術等を受けた者の被害状況を証明するために重要であることに鑑み、国は資料の破棄などを行わず、その保管・保全を徹底するよう、地方公共団体、医療機関、福祉施設等に改めて通知すること。身に決議する。以上でございます。何卒委員各員の御賛同をお願い申し上げます。ただいま石垣君から提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって石垣君提出の不対決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、加藤内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。

9:31

加藤内閣府特命担当大臣。

9:35

ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、政府としても努力してまいる所存でございます。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。

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