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衆議院 内閣委員会

2023年03月08日(水)

0h5m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54387

【発言者】

大西英男(内閣委員長)

後藤茂之(経済再生担当 新しい資本主義担当 スタートアップ担当 新型コロナ対策・健康危機管理担当 全世代型社会保障改革担当 内閣府特命担当大臣(経済財政政策))

19:40

これより、会議を開きます。内閣提出「新型インフルエンザ等対策特別措置法」及び「内閣法の一部を改正する法律案」を議題といたします。趣旨の説明を聴取いたします。

19:58

後藤国務大臣。

20:06

ただいま議題となりました「新型インフルエンザ等対策特別措置法」及び「内閣法の一部を改正する法律案」につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症の発生及び蔓延の初期段階から効果的に対策を講じ、国民の生命及び健康を保護するとともに、国民生活や国民経済への影響が最小となるよう、感染症の発生及び蔓延の防止に関する施策の総合調整等に関する機能を強化する必要があります。このため、感染症の発生及び蔓延の初期段階から、新型インフルエンザ等対策本部が迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組み等を整備するとともに、内閣官房に感染症の発生及び蔓延の防止に関する施策の総合調整等に関する事務、並びに、同対策本部等に関する事務を所掌する内閣感染症危機管理統括庁を設置することを目的として、この法律案を提出いたしました。以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。第一に、新型インフルエンザ等対策本部長は、新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあるにもかかわらず、総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合は、新型インフルエンザ等蔓延防止等重点措置に係る事態、または、新型インフルエンザ等緊急事態に至る前であっても、新型インフルエンザ等対策本部が設置されている間において、指定行政機関の長屋、都道府県知事等に対し、必要な指示をすることができることとします。第二に、地方公共団体の事務の代行等について、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定により実施する措置に加え、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により実施する措置についても、代行等が可能となるよう対象事務を拡大するとともに、新型インフルエンザ等緊急事態に至る前であっても、新型インフルエンザ等対策本部が設置されている間において、代行等を行うことができることとします。第三に、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置に係る事態、または新型インフルエンザ等緊急事態において、都道府県知事が正当な理由なく要請に応じない者に対し、命令を行うにあたって勘案する事項を法令上明確化することとします。第四に、新型インフルエンザ等対策に係る費用について、都道府県または市町村の負担を軽減するために、特別の交付金の交付に関する規定を設けるとともに、地方債の記載の特例を設けることとします。第五に、内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を設置することとします。内閣感染症危機管理統括庁は、感染症の発生及びまん延の防止に関する施策に係る指令等機能を強化するため、新型インフルエンザ等対策本部長である内閣総理大臣を助け、行政各部の対応を強力に統括することとします。具体的には、政府行動計画の策定及び推進に関する事務、新型インフルエンザ等対策本部に関する事務、新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務のほか、行政各部の施策の統一補助上必要な企画及び立案、並びに総合調整に関する事務のうち、感染症の発生及びまん延の防止に関するものを司ることとします。また、内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理官等を置くこととしております。最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、交付の日から帰算して、6月を超えない範囲内において、政令で定める日としています。以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。何卒、慎重御審議の上、速やかに御賛同を得られることをお願い申し上げます。これにて、趣旨の説明は終わりました。次回は来る10日金曜日午後午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。((( ゚Д゚)))

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