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衆議院 厚生労働委員会

2024年03月27日(水)

4h17m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55072

【発言者】

新谷正義(厚生労働委員長)

西村智奈美(立憲民主党・無所属)

吉田統彦(立憲民主党・無所属)

早稲田ゆき(立憲民主党・無所属)

中島克仁(立憲民主党・無所属)

遠藤良太(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

岬麻紀(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

宮本徹(日本共産党)

田中健(国民民主党・無所属クラブ)

福島伸享(有志の会)

足立康史(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

宮本徹(日本共産党)

井坂信彦(立憲民主党・無所属)

新谷正義(厚生労働委員長)

22:05

おめでとうございます。これより会議を開きます。内閣提出「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案」を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、厚生労働省異性局長 浅沼和成君、健康生活衛生局長 大坪裕子君、社会援護局長 旭川智明君、保健局長 井原和人君、政策統括官 金間博志君、国土交通省大臣官房審議官 宿本昌吾君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。(なぞ)ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

23:15

西村智奈美君。

23:17

西村君。

23:18

立憲民主党の西村智奈美です。法案審議に先立ちまして、機能性表示食品の問題について、大臣に伺いたいと思います。大変衝撃的でありましたけれども、小林製薬の紅麹関連商品によって、大変大きな健康被害が生じているということでございます。そもそも機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいて、特定の保険の目的が期待できる旨を表示することができる制度ということでして、消費者庁に届けていることで表示ができるわけです。今回の問題は、機能性表示食品としては、初めての健康被害の報告と、また自主回収となったということでありますけれども、今後機能性表示食品の制度の在り方については、私たち厳しく問うていかなければいけないと考えております。厚労大臣は、企業会社の方から報告がしばらくなかったということで、遺憾に思っているとおっしゃっておられましたけれども、であるとすれば、やはり原因究明、これがやはり今、何といっても一番重要なことだというふうに考えております。厚生労働省として、今後どういうふうにこの原因究明に取り組んでいくのか、伺いたいと思います。

24:52

武井厚生労働大臣

24:56

今回の事案につきましては、現在小林製薬において、原因究明における調査を行っているほか、大阪市が小林製薬に対して、健康被害の原因究明のための調査を行っていると承知をしております。一方で、小林製薬が事案を把握してから、厚生労働省への報告までに2ヶ月程度時間を要したことについては、誠に遺憾であったと思います。厚生労働省は、昨日死亡事例があるとの小林製薬の発表の報道に接したために、小林製薬から急遽ヒアリングを行いました。聴取した内容等を踏まえて、同日中に当該事業者が取り扱う3商品について、食品衛生法第6条第2号に該当するものとして取り扱いし、食品衛生法第59条に基づく廃棄命令等の措置を講ずるよう、大阪市に通知して、適切な対応を指導したところでございます。さらに、本日、消費者庁、農林水産省等と関係省庁連絡会議を開催し、情報共有集約を行うこととしております。引き続き、大阪市と緊密に連携をしながら、原因の究明、さらに適切な自主回収の実施などの健康被害の拡大防止と、本事案の原因究明に全力を挙げてまいりたいと思います。今現在、まさに事態が動いておりまして、その詳細については、担当の健康局長の方から説明させていただければ、より確率に説明できます。

26:41

西村智奈美君。

26:43

私は、今まさに事態が動いているからこそ、厚生労働省が原因究明の主体となってやっていくべきではないか。企業内でも原因究明をしているというふうに報道はされておりますけれども、いまだにこれといった原因物質の特定にはいたっていないということですので、ぜひ情報収集だけでいいというふうには私は思いませんので、ぜひ厚労省には積極的な取り組みをお願いしたいと思っております。併せてなんですけれども、この機能性表示食品の安全性について、食品衛生の観点から厚生労働省として何か取り組んでいくべきではないか、検討すべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

27:31

瀧美厚生労働大臣。

27:35

食品衛生法において、有毒もしくは有害な物質が含まれる食品の販売を禁止することができるという、この第6条の規制等が設けられております。これは厚生労働省で昇格している法律であります。機能性食品においても他の食品と同様の規制の対象となっておりまして、食品の輸入販売等を行う事業者がその遵守状況を確認する責務を負っているほか、国や自治体による監視指導を通じ、食品の安全の確保を図っているところでございます。ただし、今回の事案を通じて、改めて現状の規制の在り方というものについても、私は再検討する必要性があるだろうと考えております。

28:26

西村智奈美君。

28:28

非常に前向きな答弁をいただいてありがとうございます。今日は消費者庁の方をお呼びしていないのですけれども、これはやはり今後徹底した慎重な議論が必要だと思っておりますので、また機会を得て質問させていただきたいと思っております。法案の前にもう一つだけ、大臣、新たな交付金のことについて、大臣のお考えをもう一回お聞かせいただけないでしょうか。予算委員会の分科会でも私、大臣に質問をいたしました。すでに閣議決定をされてしまったわけですけれども、これは今般、高齢化が進んでいて、地域コミュニティの再生が乗り越えるべき課題となっているのど地方の6つの市町に限って、新たな交付金制度を設けるというふうに大臣はおっしゃっておられました。先般閉会いたしました新潟県議会が、全会一致で意見書を採択しております。大臣のお目にも届いているかというふうに思いますけれども、ここでは新たな交付金の支援対象を地域や年齢で限定することは、被災者間の分断を招きかねないとして、公平な対応を求める意見書というのを採択しております。これを受け取って大臣どういうふうにお考えになりましたか。

29:46

武見厚生労働大臣。

29:49

お尋ねの意見書は確かに拝見をさせていただいております。また意見書では新たな交付金制度の支援対象となる地域や年齢に関する要望があったと承知しておりますが、新たな交付金制度については、地域コミュニティの再生に向けて乗り越えるべき大きくかつ複合的な課題を有するという事情、特徴、他の地域と比べて特に深刻な被害状況に鑑み、石川県とも調整の上で、今回は野党地域6市長を対象としたものでございます。その上で新たな交付金制度の対象となっていない被災地域についても、この被災者生活再建支援金のみならず、生活福祉資金貸付の特例措置や、関係省庁の様々な支援措置が重層的に用意されておりまして、また、地域の実情に応じて、先日、復旧復興支援本部で公表された「営基上化」対策、これには富山、新潟も含まれておりますが、党も活用可能であることから、これらの総合的な支援策を講じることで、被災者世帯に必要な支援が行くととくように、取り組んでまいりたいと思います。

31:00

西村千奈美君。

31:02

もう、言葉を重ねるのは時間がかかるので、やめようと思ったんですけれども、もう1回申し上げますね。有識者の方々もですね、地域や年齢で制限するというのは不公平であるというふうにおっしゃっておられます。関西大学の山崎英一先生、それから日弁連の災害チームの担当であられる津久井進弁護士、「同一災害、同一支援の原則であるべきだ」と、最初から「地域や年齢で占拠すると取り残される被災者を生む」というふうに言っておられて、これを申し上げるのは、私、大臣に2回目なんですけれども、では、ちょっと改めて伺うんですが、仮にですね、大臣がおっしゃっているように、地域コミュニティの再生が乗り越えるべき大きな複合的な課題だとしてですね、この交付金、本当に地域コミュニティの再生を目的としているものなんでしょうか。火災等支援ですね、住宅再建のためではなく、火災等支援、これ最大100万円ですけれども、これは被災者の方々が住宅を再建する地域が、六市町でなくても受けることができるのではないですか。

32:16

武見厚生労働大臣

32:20

この六市町以外にも活用できるかどうかというご質問でございますが、これ実際に、例えば金沢市に引っ越しをするといったような場合も活用することは可能でございます。

32:39

西村智奈美君

32:41

金沢市に六市町から移住する方であっても、あるいはもっと極端に言えば、県内のどこにあっても、他県に移住してもこれは可能ということですよね。私そういうふうに確認いたしましたけれども。そうすると地域コミュニティの再建という政策の目的と支援策の内容が合致しないのではないかというふうに思うんですけれども、大臣いかがですか。

33:10

武見厚生労働大臣

33:13

このような引っ越しをされるというようなケースについてにおける支援も含めて、この事業の実施要項において給付金を受けた世帯については、地域福祉に関する活動への積極的な参加等を促すこととしておりまして、農土地域六市町以外で住宅再建を行った世帯についても、その希望に応じて地域の出身者として、引き続き地域の活動に担い手として関わっていただくことを想定しております。こうした扱いは地域コミュニティの再生交付金の目的に沿ったものと考えているところであります。

33:55

西村智奈美君

33:56

ちょっとめちゃくちゃな理屈だと思いますよね。移住した先で地域コミュニティの再生に当たってもらえる。誤解のないように申し上げますと、私は今回被災した農土地方、本当に被害は甚大だというふうに受け止めております。亡くなった方が240人を超えている。また倒壊した家屋なども、新潟県や富山県、あるいは福井県などと比べても何倍もあるわけですので、それは本当にひどい状況ではあるんですけれども、やっぱり地域だとかによって、あるいは年齢によって、こうやって政策を分けると良くないというふうに思うんですよ。大臣は今後もですね、例えば災害が起きた場合に、このように年齢ですとか地域によって異なる支援策を設けるおつもりなんでしょうか。大臣いかがですか。

34:52

竹見厚生労働大臣

34:54

家庭に基づいた将来の話については、今私がここで申し上げられることはできませんけれども、今回の事案に関しては、特にこうした野党反党における様々な事情というものを、高齢化のみならず、その地域の特性等も踏まえて、今回のような形での対応をさせていただいたと理解しております。

35:20

石村千奈美君

35:22

野党地域の事情に照らしてということであれば、火災等支援で県外に転居した方にも支援が届くというのは、いささか政策目的とは違うんではないですかということを重ねて申し上げたいと思っております。法案の方に移ります。今回の法改正案、前進しているところも多いと思っておりますが、やはり就労準備支援事業と改善支援事業、これらは国庫補助率は引き上げられていると思います。ですので、そのこと自体は評価をするんですけれども、やはり全国的な実施が必要だということは、これは制度発足当時からずっと言われていた課題だというふうに思います。必須事業化を見送った理由について伺いたいと思います。

36:20

武見厚生労働大臣

36:24

この生活困窮者が困窮状態から脱却するために、収入面と支出面の両面から生活を安定させることができるように、就労準備支援事業や会計改善支援事業の実施を推進することは重要だというふうに思っております。その上で、この法案の検討の過程で、就労準備支援事業や会計改善支援事業の必須事業化についても議論を行いました。支援の需要が少ない地域や、支援を担う地域資源が不足している地域があることを踏まえると、まだ全国一律での事業実施の義務化ではなくて、自治体に対して事業実施上の助言であるとか、それからノウハウの提供、事業の立ち上げの参考となるような講事例の周知を行うことにより、地域の実情に合わせた事業の実施を推進することが適当というふうに考えております。その上で、小規模の自治体が事業を実施するにあたっては、周辺自治体との広域的な実施体制を確保することが重要であると考えております。このために、令和6年度の予算案では、希望する自治体に対しては、事業の広域実施に関わる専門スタッフ派遣をする取組を計上しておりまして、こうした環境整備を通じて地域の実情に応じた事業の実施を進めてまいりたいと思います。さらに、本法案におきましては、会計改善支援事業の国庫補助率については、就労準備支援事業と同じ3分の2に引き上げるというほか、両事業の全国的な支援や実施や支援の質の向上を図るための指針を公表することとしておりまして、これらの取組を通じて、この会計改善支援事業や就労準備支援事業が全国で適切に実施されるように取り組んでまいりたいと思います。

38:25

西村智奈美君。

38:26

ニーズのない自治体があるかのような御答弁でしたけれども、私そこは大臣にちょっと発想を変えていただきたいんですよ。ニーズはあります。昨日、参考人質疑をこの場で行わせていただいて、参考人の方から具体的な事例も含めてお話をお聞かせいただきましたけれども、例えば、会計改善支援事業、本当にこれ分かりにくいかもしれないですけれども、レシートを見て何を頻繁に買っているか、それでその方がどういうお金の使い方をしているのかが分かる。そこから、家計改善もできるし、それ以外のテーマでもいろいろな就労支援だとかにつなげていくことができるということで、ニーズがないということは決してないんです。逆に言うと、ニーズはあって、あるからこそこういう事業化ができているわけで、大臣、これね、ぜひ事業の必須化というのを、今みたいな消極的なことをおっしゃっているんじゃなくて、次の改正のときには、全部これはやっぱり必須事業化しますというふうに言っていただきたいんですけど、どうですか。

39:43

はい、武見厚生労働大臣。

39:47

あの、私ども全く需要がないという地域があると思っておりませんで、ニーズに関わる需要が少ないという、そういう地域もあるということを申し上げたところであります。またその地域によってですね、この取扱いについて、様々に異なる意見があったということもあって、そして結果として今回のような取扱いになったという経緯がございます。

40:11

西村千奈美君。

40:13

ちょっと納得できないですけれどもね、そういった声があったという話ですけれども、関わっておられる皆さんは、ほとんど必須事業化を求めていらっしゃるんじゃないでしょうか。次に、相談支援員の安定雇用と処遇の改善について伺いたいと思います。やはり皆さん伺うと賃金が低いです。特に、非正規が多いんです。自治体の直轄でやっているところは、またちょっと委託先と状況が違うわけなんですけれども、例えば性別によって、資格があるなしによって、非正規が多いところによって、やはり違うわけなんですよね。今月、事務連絡がなされて、実績などによって加算が行われることになったということで、これは評価したいと思います。加えて、支援員の専門性等によって加算が行われるということにもなっておりますが、これは2割以上資格のある人がいると、加算がされるということなんですけれども、支援機関によっては、ほとんどの職員が資格を持っているというところが結構あるんですよ。いろいろな資格をですね。そうすると、もうちょっと階段をつけるですとか、今後の国庫補助額の算定方法の見直しなどもあって、然るべきではないかというふうに思いますけれども、大臣いかがでしょうか。

41:45

武美厚生労働大臣

41:48

こうした人が人を支える生活根拠者自立支援制度というのにおいて、各種事業になっていただける、こうした支援員の制度を支える基盤というもの、そして現在の支援制度の強化を図ることが非常に重要だというふうに、私も考えております。そのため、令和6年度予算案において、自立相談支援事業等の国庫補助の基準を見直しまして、支援の実施状況に応じた基準額になるよう見直すとともに、自立相談支援機関等に配置された職員の2割以上について、有資格者等の良質な人材を確保している場合など、支援の質を高める取組を評価する加算を、委員御指摘のように、新設をすることとしております。社会福祉士などの有資格者がさらに配置されるよう、インセンティブを高めてはどうかとのご提案をいただいております。今後、新たな国庫補助基準による専門職の配置を進め、その実施状況を見ながら、引き続き適切な支援体制が整備するように取り組んでいきたいと思います。

43:06

西村智奈美君。

43:08

ぜひよろしくお願いしたいのですが、大臣、まず賃金の実態把握、これまずやっていただけないでしょうか。

43:18

武井厚生労働大臣。

43:23

私どもで今やった実態把握の結果でありますけれども、この全国の自立相談支援機関に対するアンケート調査、これは令和4年度の調査でありますが、これによりますと、相談支援員等の平均収入、これは正規の雇用職員の場合は約450万円、それから非正規雇用で常勤の職員の場合が約290万円、それから非正規雇用で非常勤の職員の場合が260万円であったという結果であります。また雇用形態については、正規雇用と非正規雇用が約半数ずつであったというふうに承知をしております。

44:08

西村智奈美君。

44:10

それはあれですか、自治体直轄と社協と、あるいはそれから委託団体と、全部ひっくるめての平均ということですか。

44:23

武見厚生労働大臣。

44:26

これは全国の自立相談支援機関に対するアンケート調査ということでございます。

44:37

西村智奈美君。

44:39

ひっくるめてなんですよね。委託されているところの事情、私もいくつか聞いているんですけれども、今言われた平均額のような額なんて出てないですよね。出てないですよ、こんなに。本当に生活困窮者、自立支援法に基づく相談に乗っている相談員の方が、実はワーキングパーなんじゃないかというような、そういった懸念が非常に強いし、実際に私が伺っている話は、そういう話結構多いです。ですから、ぜひ雇用の安定、処遇の改善につながるような取組は今後ともやっていただきたい。それともう一つ関連なんですけれども、委託契約がどうしても公募になってしまうために、単年度ごとの契約ということで、なかなか安定しないということがあります。委託先は現在だいたい何年契約になっているか、それから一般社団法人、生活困窮者、自立支援、全国ネットワーク、こちらは様々な方が代表理事なども務めておりますけれども、こちらの方からは、委託期間を5年以上とすることについて、政策提言がなされております。まあ難しいのは色々わかるんですけれども、やはり相談している人が来年の4月からこの人の相談に引き続き乗れるかということを色々考えながらですね、相談に乗るというのも難しいと、昨日参考人のお話でもそういうお話がありました。何とかちょっと複数年度にする方策についても、検討していただけないかと思うんですが、どうでしょうか。はい。

46:30

武見厚生労働大臣。

46:32

現状では各自治体の都合もあるって、おおよそ1年という契約期間であるかと思います。改めてですね、この令和5年度の調査研究事業におきまして、自立相談支援機関の支援体制の強化を図る観点から、自治体が委託先事業者を選定する際の選定方法等について、複数年度契約や選定時の評価方法も含めた実態把握を進めてきたところで、ございます。今後この結果を踏まえて、自治体に対しまして、委託先選定時の留意点や、講事例等についてのガイドラインの形態等を作り、こうした事案に関わる周知を徹底してまいりたいと思います。

47:29

西村智奈美君。

47:31

何とかよろしくお願いいたします。本当に人が人を支えると、さっき大臣からもおっしゃっていただきましたけれども、その人が本当にワーギングプアになってしまったら、どうやって支えられるかということだと思いますので、ぜひよろしくお願いします。居住支援法人について伺いたいと思います。今回様々な業務が出てくるということでありますが、現在の業務で一体この全体ですね、どのくらいの費用が生じていて、この居住支援法人のためにどういう費用が生じていて、どういうふうに負担されているのか、まずその概略から伺いたいと思います。国土交通省。

48:14

石橋国土交通大臣政務官。

48:18

お答えいたします。居住支援法人でありますけれども、現在住宅セーフティネット法に基づく居住支援法人は、住宅確保用配慮者の賃貸住宅への円滑な入居に関する住宅相談、また訪問による見守りなどを行う法人として、都道府県が指定をしているものであります。また、一部費用の件がありましたけれども、国交省におきましては、昨年度は10.5億円の予算を計上しておりまして、今年度、令和6年度予算におきましては、10.8億円の確保を予定をしているところでございます。

48:59

西村智奈美君。

49:01

居住支援法人の見守りなどを行うときに、当然資金は必要になってくるわけです。ちょっとふやしてはいただいたようでありますが、自前でやっているところもあるようですけれども、それはそれでいいとして、やはり国庫補助が少ないのではないかというお声は、この間ずっとやってこられた検討会ですね。住宅確保、要配留者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会でもありましたし、それから何より私は具体的な数字だなと思って、昨日参考人の話を伺っていたのは、北九州の放牧で、奥田さんがマスターリースで726万円の砂域を産んで、それで人を2人配置している。仮に言うと人を2人雇っているという話だったんですよね。そういうふうに言われるとしても、国交省からの補助金がだいたい上限で300万円だと、1団体につき。一番多いボリュームズは200万から300万円になっていましたけれども、200万円から300万円でなかなか人を雇用するというのも難しいというふうに思います。これで本当にやっていけるのかという声が検討会の中でもあったんですけれども、補助金をやはりもうちょっと増やしていくというか、手当を足りないんじゃないかという御意見に対しては国交省はどうでしょうか。

50:33

石橋国土交通大臣政務官

50:38

お答えいたします。先ほども少し申し上げましたとおり、令和6年度におきましては10.8億円の予算を確保しておりまして、昨年度10.5億円から微増ではありますけれども少しは増やしているところであります。また居住支援法人が公屋さんなどと連携して行う先導的な取組に対しましても、国が直接的に財政支援を行うモデル事業を創設をしたところであります。居住支援法人が地域の居住支援の担い手として活動するためには、これらの補助制度を活用しつつ、それぞれの法人が安定的、自律的に活動していくことが重要だと考えておりまして、国土交通省におきましても、必要な予算の確保に引き続き努めるとともに、先導的な法人の取組を横展開、情報提供をさせていただくなどして、各地の居住支援法人の取組を推進してまいりたいというふうに思っております。

51:25

西村千奈美君

51:26

住まいは基本なんですよね。人が人を支えるっていうのが、今回の困窮者自立支援法の制度の改正であって、住宅は本当に一番大事なところなので、ぜひ国交省からも協力をしてもらいたいと思っています。それで最後に厚労大臣に伺うんですけれども、今回このように3省一緒の検討会が出来上がって、それで今回、住宅セーフティーネット法と困窮者自立支援法と、一緒に法公演に提出されているわけなんですけれども、今後の住居支援の方向性についてです。国交省と厚労省と法務、ここの検討会、私は成果を得たというふうに思っておりますけれども、今後はやはり人が人を支える、家が仮にあったとしてもその中に入るのは人なので、人を中心にした支援ということで考えれば、厚労省が住宅支援の、言ってみれば真ん中に座って、国土交通省とそれから法務省とも協力をしながらやっていく体制の方が、私は望ましいんじゃないかというふうに思うんですけれども、厚労大臣はいかがお考えでしょうか。

52:54

武見厚生労働大臣。

52:58

あの、ご指摘の、その、住居に関わるお考えというのは、極めて理解できるところでありますが、この厚生労働省、それから国土交通省、この法務省の3省が連携して、そのそれぞれの施策に基づく諸活で、それぞれの役割をこの連携するという形で、今回の法律案というものも、こういう形でできてきた経緯があります。で、これを踏まえて成立した後においても、国土交通省や法務省と継続してしっかりと連携をしてですね、まずは自治体に対する周知であるとか、改正内容を着実に実施して、この生活困窮者等の居住支援が充実するように努めていきたいと思います。やはり各省庁との連携というものを、いかに円滑にきちんとやるかという視点での対応をさせていただきたいと思います。

53:58

西村智奈美君。

54:00

エールのつもりの質問だったんですけれども、ぜひ大臣、真ん中に座っていただいて頑張ってもらいたいと思います。終わります。

54:28

次に吉田恒彦君。吉田君。

54:32

おはようございます。立憲民主党の吉田恒彦でございます。今回は生活困窮者自治支援法と改正内容に対する質疑ということで、早速始めさせていただきたいと思います。これまでですね、非保護者はですね、国民健康保険の非保険者からは除外されていますね。そのために、医療保険者が実施する健康事業の対象ではなく、多くの健康上の課題を抱えやすく、医療と生活の両面から健康管理に対する支援を行うことが必要でしたよね。平成30年の法改正によって、医療保険におけるデータヘルスを参考に、福祉事務所が生活中患病の発症予防や重症化予防を推進する非保護者健康管理支援事業が創設されまして、令和3年1月から全福祉事務所で実施されることになったと承知しております。この中の様々な取組の中に、医療機関受診鑑賞や、首次医と連携した保険指導生活支援(重症化予防)といったものがありますね。その中から一つ以上選択して実施することになるとお聞きしております。しかし、私も一視でありまして、眼開ですが、糖尿病患者さんの実態を見ていると、まだ事業の実施開始からそんなに時間が経過していないとはいえ、あまり効果が上がってきていないように感じます。逆に、生活保護者で生活中患病の方の受診間隔は、おおよそ適正なものとはなっていない、私は見ている限りは。かなり受診間隔が長い例もやはり散見します。これはつまり、やはりまず病識がないことが結構ある。これは病識がない、病識ですね。やはりそれによって、その怖さや、サイレントキラーですから糖尿病なんかは、そういったものがわからない。あるいは、お金がなくて受診ができず、状態が極端に悪くなって、本当に私、糖尿病保護学者一つの専門な疾患ですので、糖尿病の方だと、ヘモグロビンA1Cが10とか15で緊急入院する患者さんというのをたびたび私も見ております。

56:43

実際に私のところにその依頼が来るんですが、依頼線が回って、そういった方の中で、やはり実は生活相互を受けていらっしゃる受給者の方の割合がかなり多いんです、大臣。

56:56

つまり、現状、私が臨床で現場でかなり、四半世紀やってきた中で見ると、受診抑制が自動的にかかってしまっているんですよね。生活相互受給者の方って。これはですね、やはり問題だと思うんですが、大臣どのように思われますか。

57:14

竹見厚生労働大臣。

57:18

現状では先生ご指摘のようにですね、この福祉事務所というのが起点になって、そしてこの生活相互受給者における生活習慣病の発生であるとか、重症化予防の、などのために健康管理支援事業を実施するという形で、それぞれの主治医との連携といったようなこともしていただくという形になっております。その中で、実際にこの健康管理支援事業というものが、生活習慣病の予防早期発見を目指して、検診も行っていて、そしてその検診の受診鑑賞を実施しております。その後の検診結果で受診が必要と判断された者、また受診していない方や受診を中断している方に対して、医療機関の受診鑑賞を実施するとともに、この医療機関を受診中である者の経過不良の方については、主治医と連携をして、保健指導だとか生活支援、あるいは重症化予防に取り組むこととしております。これらの着実な実施を図るために、具体的な取組方策や支援内容についても、事業の手引きをつくって、そして自治体に周知するとともに、今度は担当者会議というのも開催をして、最新の知見や講じれ等の共有等を行っているというふうに承知しておりますので、この枠組みがきちんと機能しているということを、私は想定をして、答えさせていただいております。

59:02

吉田常彦君。

59:04

ちょっと長い御答弁だったんですけど、だからそれ、やっていらっしゃるけど受診抑制がかかっているから、どうなんだっていうことを私は問うているわけなんですよね。前段でそれはずっと私が言ってきたことを、大臣はなぞってそのまま答弁されましたけど、受診抑制がかかっちゃっているんです、要は。だから、ちょっともう時間が貴重なので、さらに問いはしませんが、そうされても、なかなかそれが現状が良くなっていないですよという現状を大臣にお伝えしているので、そこをちゃんと答えていただいて。大臣、聞いていることに、なるべく的確にお答えいただきたいんです。では、大臣、これは確認なんですけど、今おっしゃっている大臣、内科必ず受診していただかなきゃいけないですよね、糖尿病であったり生活習慣病の方。ただ、併せて、私が眼科医なんですけれども、眼科も関わらなきゃいけないし、糖尿病の方って大臣お詳しいと思うんですけど、牛、虫歯や刺繍病もかなりリスクがあるんですね。2020運動って愛知県発症なんですけれども、そういったことをやっていく中で、そもそも生活習慣病管理量の加算において、以前から眼科の受診は推奨というか努力義務になっていますよね。しかは、前はそうなっていなかったわけですが、今しかもそういった形になっているんじゃないかと私は思うんですが、そこをちょっと確認させてください。

1:00:31

武井厚生労働大臣。

1:00:33

令和6年度における診療保証改定で、中期法において糖尿病患者に対する胃科歯科の連携が有効であるとの議論があったことを踏まえまして、糖尿病患者に対して歯科受診を推奨すること、これを生活習慣病管理量の要件に追加する見直しを行いました。その施行に向けてしっかりと周知をしていきたいと思います。

1:00:58

吉田恒彦君。

1:00:59

本当にこれは良かったと思います。大臣がしっかりやってくださって私は感謝するんですが、ただまだちょっと歯科の先生たちに実は知らなくてですね、内科の先生たちも知らないので、先生がおっしゃったとおり、ちょっと啓発をしっかり告知をしてください。必ず主治医に、がん科と歯科はかかってもらうんだよと。歯科の先生側にもこういうふうになったから、しっかり受け入れてやってくださいと。大変に大臣がやっていただいて感謝するし評価するんですが、ちょっと現場が歯科の先生に行っても、そうなんですかという状況なので、ぜひここは、大臣啓発、また局長の皆さんから通知を出していただいたり、これちょっとしていただかないと、せっかくやっていただいてもったいないですし、有効だとわかっていただいているので、ぜひお願いします。ではですね、今回の北海道省でも言われていますけど、逆に言うとですね、大臣、特定の方がですね、もうむっちゃくちゃ貧快に受診するという例も、実は残念ながら生活保護の方であるんですね。これはそんな多くないですよ。私は臨床でいても、そんなむっちゃくちゃな方はいます、いらっしゃるんですね、そういう方はね。薬も大量にもらって、これどうするんだろうなと、ちょっと心配になることなんかもあるんですね、民財とかそういうものも含めて。そういうこのですね、この貧快受診に対しては、管理はやっぱり非常に難しいと思うんですが、ここに関してはですね、今回の北海施設に合わせてですね、何らか対応をなさるのか、その辺をですね、大臣からなるべく簡潔にお答えいただきたいです。

1:02:31

瀬戸身厚生労働大臣。

1:02:33

貧快受診の方については、医療扶助の適正化の取組の一つとして、適正受診指導などを行います。そして従来の貧快受診指導の仕組みでは効果が得られにくい方については、健康管理支援を実施しております。さらにですね、社会的な孤立等により貧快受診が改善されない方を対象として、多様な居場所につなぐことも含めた支援を検討していくとともに、今年の3月から運用開始しました、オンラインの資格確認の仕組みを活用して、適正受診を促す取組を検討することとしております。このような健康管理支援事業の実施等を通じて、医療機関の受診に関連して、課題がある方に対する適切な受診取組を進めていきたいと思います。

1:03:39

吉田恒彦君

1:03:40

なかなか難しいですけれど、とは思うんですけど、やはりここもしっかりとやっていただきたいと思います。それではですね、ちょっとこの、今、糖尿病、生活習慣病、やはりこの生活根拠者の方、さっき申し上げたように、やはり、私の患者さんでも言いました。毎日レトルトカレーとカップラーメンだけ食べていて、むちゃくちゃ実はなんですけどね、血糖悪くされちゃって、私もね、こんな生活してたらちょっと本当に命がないですよってコンコンとお話しして、今はもう血糖も正常化されてよかったんですけど、何を、食生活って聞くと、本当に普通にそうやって答えるんですよね。毎日レトルトカレーとカップラーメン食べてますと。生活習慣病それぐらい、やはりですね、生活根拠者、さっき申し上げたように、病識がなかったり、やはり、あるいは貧しさであったり、そういうことで悪くされる方、いらっしゃるんですが、今回の新労働省改定大臣、この生活習慣病の部分にかなり、大臣がそういう思いがあったのかわかりませんが、切り込みましたよね。私の周りの内閣は、糖尿病専門医のクリニックの先生が、非常に強い危惧を伝えられています。すなわち、糖尿病高血圧、脂質異常症は、特定疾患療養管理料225点から除外するというものですね。これは生活習慣病管理料に置き換わるんだと思いますが、手間が増える一方で、かなりの減算は避けられないと、非常に危惧をされています。ただ、昨今の人件費の高騰で、時給を上げても看護師等、医療人材の応募が少ない状況で、このままではクリニック経営にも深刻な影響が出かねる状況になっているとの声を多く聞いております。今回の新労働省改定を前にした、令和6年度新労働省改定に係るこれまでの議論の整理の中で、繰り返し、生活習慣病の増加等に対応する、効率的な疾病管理というキーワードが使われています。これは、生活習慣病の診療代価を下げたいという意向のように、我々から見ると見えますよね。もし、生活習慣病管理量が特定疾患療養管理量より専門的な位置づけになるのであれば、逆に大臣、これは、糖尿部専門医など専門資格をもっと評価すべきだと思います。また逆に、特定疾患療養管理量で何を評価しているのか、非常にわかりにくいんですよ、またこれは。生活習慣病管理量の下で診療すべきではないかという声もたくさん上がっています。また、現行のものとは別に、新しい検査を新設するということを聞いていますが、この点数が非常に低いんじゃないかということもあります。

1:06:08

さらに、これまでなかった28日以上の長期投薬やリフィール症状の可能であることの明示が新たな賛定要件になりますね、大臣。

1:06:17

生活習慣病は長期処方が原則と言わんばかりの要件に、どう見ても聞こえますよ、大臣。

1:06:24

ある一定年齢で同じ生活習慣をしていても大臣、急激に血糖が悪化することがあります。これは我々臨床でよく見るんですね。これはおそらく、体糖の異常や基礎代謝の低下に伴うものだとも考えられるんですが、命にかかわるような高血糖や低血糖のあることをしばしば我々臨床の場で目にします。これはですね、やっぱり現場あまりにも知らなすぎると言わざるを得ないと思います。また、特定疾患療養管理料、特定疾患処方管理加算の対象疾患から糖尿病指数以上症及び高血圧症が除外されて、現行の特定疾患処方管理加算1、18点が廃止されましたね。これら3指標の医学管理は生活習慣病管理料で算定することになるわけです。今回の改定で検査量が包括されていない生活習慣病管理料に333点が新設されました。しかし、新たな生活習慣病管理料は外来管理加算を包括対象として、特定疾患処方管理加算も算定できなくなる。つまり、処方箋量が引き下げられることもあるので、実質引き下げになります。生活習慣病管理料に対する医療が、特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料に移行すると、特定疾患処方管理加算2、66点も10点下がり56点とされて、同加算1の18点がさっき申し上げたように廃止となったため、これ、上期3週間以外の特定疾患の管理についてもマイナスとなることが避けられないと私は思うんですね、今回。私の下地症クリニックの院長、そこ患者さんたくさん来られるところなんですけどね、月間数百万円の減収になるんじゃないかというところもあってですね、これ、この中でですね、頑張ってこられた方々から失望の声が大臣に上がっています。大臣ね、事実関係として何でこんな診療報酬改定になったのか。大きく収入が減少すると言っている内科の先生方、M3では私のタイトルしか見てないんですが、会議用意をつぶしにかかっているとかですね、そういったなかなかちょっとね、厳しい声も上がっていますよね。まあね、今いないけど中島理事のところみたいにね、まあもともと収益がすごいあればね、いいのかもしれないですけど、そういうところばっかりじゃないですから、これ本当に。大臣本当にこれかなり下がると思われるんですが、逆に下がらないんだったら、下がらないと大臣が今ここで言ってくださればみんな安心しますけど、大臣どうですかこれ。

1:08:59

竹見厚生労働大臣。

1:09:02

今私が今回の収入補充改定で下がる下がらないというのを明確に、個々のケースによっても異なってきますから、申し上げることは難しいかと思いますけれども、実際今回の改定で中業でですね、疾病管理に関わる情報について、医師と患者が共通の理解を持つことが重要であるという指摘がありました。生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点に基づき、現行の疾病管理療養管理療での評価から、療養計画書の交付などを要件とする生活習慣病管理療での評価体系へ移行する等の見直しを行うこととしたというのが一つの大きな転換です。それから今般の改定で診療所の外来診療に関わる見直しについては、生活習慣病を中心とした管理療などの効率化とか適正化を行う一方で、賃上げの実施等の観点からの再診療、疎診療に関わる引上げも行っております。それから質の高い医療を提供するための医療DXに関する評価も新しく作りました。この地域包括診療加算の点数の引上げといった評価の充実も盛り込まれているところでございまして、このような改定内容を丁寧にきちんと周知をさせていただいて、診療所におかれましては、こうした改定の趣旨内容を踏まえて、ぜひ対応していただきたいと。そう思います。

1:10:38

吉田拓彦君。

1:10:40

大臣、賃上げの加算、確かに疎診療、再診療やっていただいているんですけど、あれを私も計算すると、そこまで大きな賃上げができるようなものではないですよね。なかなか大臣、今の御答弁では難しい。

1:10:57

くしくも大臣おっしゃった日本の医療の一部悪いところというのは、質を評価しづらいところですよね、大臣。

1:11:05

研修医が手術、中性にやっても、熟練の外科医が中性の手術やっても同じ診療報酬。ドクターフィーとかアメリカのようにはないですから。それはただ日本の医療の良いところでも悪いところでも、両方含むんだと思います。そういうところはですね。だから、どうしても出来高というか、検査をやっただけ収益があるという医療にどうしても日本はなってしまうんですが、ただやはりこれ、相当いろんなところがデータを出してきているんですが、やはり相当内科医を中心に研修になると、そうすると本当に大臣、賃上げという状況にはもうならなくなるので、岸田総理が賃上げ、賃上げと言っていますけど、維持するのも難しいというですね。今度、診療室改定は実行される6月からですよね。ただ相当皆さん、宣戦強強とされているので、ここはですね、本当に大臣が今おっしゃったようにね、いい形になればいいですけど、逆に言うとこれ、そういうふうにならなかった場合は、大臣、何らか対応や責任を取られます?

1:12:14

そうじゃなくて、賃上げ、賃上げと言って、あれだったら困っちゃいますから。大臣、大臣。

1:12:21

武井厚生労働大臣

1:12:24

実際に今回の診療報酬の改定にあたっては、やはりこの医療従事者の賃上げ、これはただ医師、看護師等に留まらないで、パラメディカル、あるいは医療事務に携わる方々も含めての賃上げということを考えて、今回の診療報酬の改定、全体ではプラスの0.88という形で、前回と比べると大幅にこれを増やすという形を整えさせていただきました。実際、これをしっかりと、上手に各医療機関でも活用していただいて、そしてその賃上げの財源をぜひ作っていただきたいと、こう期待しているところであります。

1:13:09

吉田恒彦君

1:13:11

いやだから私は、ちゃんと責任を取ってくれるのかということを聞いているんです。大臣。その賃上げというのが。だって北都心でちゃんと賃上げできるか、難しいんじゃないですか。中島理事のところだってね。いや本当に思いますよ。これ純粋に。先生のところなんてやっぱりそういう方多いだろうから。これね、私はこれ本当に途中ね、ちゃんとその賃上げができない状況になったり、あるいはその賃金の維持ができないような状況になったり、やっぱり緊急の何かね、対応される手もらわないと困ると思いますよ。大臣。まあちょっと時間ないんで次に行きますが。ちょっとねこれ本当に賃上げできる環境になればいいと私もそれは思いますけど、大臣、本当にこれね、そんなに甘くないと大臣、笑ってらっしゃるから半分わかってらっしゃるんじゃないかと思うんだけれども、一回これはね、しっかり役所の皆さんと話していただきたいですね。じゃあですね、次に行きます。医療不上に関してですね、以前から私が指摘しているジェネリック医薬品の問題ちょっと確認します。一般的な話として大臣、今ね健康食品とかそういうものに関してもちょっとね、問題またここもしっかり議論しなきゃいけないですが、ジェネリック医薬品というのはまあ、そもそも先般と全く同じ効果が保証されているものでは大臣ありませんね。まあ、同等程度ということになるわけですので、これ厚生労働省当時局長を務めていらっしゃった方と話したときもですね、局長ご自身もですね、ジェネリックの中には明らかにやっぱり先発品と比べて効果が落ちるものが存在することは認めていました。認めていました。田村先生もね、昔そういうことをおっしゃってましたね。先発品より落ちる、どうしてもジェネリックね。ちょっとおっしゃってた雑談の中でね、雑談の中でおっしゃったと思うんですけどね。まあ、あまり余計なことを言わずに先に行きますが、厚生労働省としてですね、要はジェネリックを原則使えと言われるわけですよね。生活保護受給者の方は。そういった中でね、やっぱり効き目が落ちるのがあるのはわけ。だって厚労省一部ちょっと予算つけて調べてるじゃないですか。ここはですね、大臣、どうお考えになって、またね、大きな問題ならないといいですけど、やはり品質の問題、そういったものを含めて、どのようにお考えなのか、ちょっと簡単にお話しいただけますか。

1:15:27

武見厚生労働大臣。

1:15:29

まず、この、後発医薬品に関する評価でありますけれども、この、承認の審査に当たっては、先発医薬品との同等性を評価した上で承認を行っております。で、承認後も、後発医薬品の品質に関する情報について、学術的な観点から検討するとともに、必要な試験評価の実施等を行うことで、品質有効性及び安全性について、先発医薬品との同等性を担保しております。で、このような前提の下で、あの、医療扶助において、後発医薬品の使用を原則化しておりますけれども、具体的には、医師または歯科医師が、医学的知見に基づき、後発医薬品の使用が可能で、可能と認める場合に限り、原則として後発医薬品を使用することとしておりまして、医学的知見に基づき、必要と認められる場合には、先発医薬品による医療の給付を行うなど、生活保護受給者に対して、必要な医療が確保されるように配慮しております。

1:16:38

吉田恒彦君。

1:16:39

まあでも、あれですよ、その、同等程度なんですよね、大臣。やっぱり、大臣わかってらっしゃると思いますけど、後発にやっぱりちょっと問題あるものも、そこそこある、そこそこってあるんですよ。で、まあ例えばですね、まあ、がん科なんかだと、緑内秀の点がそうですね、やっぱりちょっと、あの、がん加工効果が弱いものがどうしても、これはもうがん科やってればわかります。患者さんからも言われますよ、やっぱり、これは。

1:17:02

ですからそこはですね、まあ、しっかりやっていただかなきゃいけない。で、ちょっと時間がないので、大事な話をちょっと一点、これは確認しておきたいんですが、あのー、まあ、療養型病床、ございますね、大臣。

1:17:17

で、療養型病床って、まあ、次の隅かになりうる、もう今、診設はできないカテゴリーであって、そしてまあ、まあ、民主党政権に代わる前の自民党の政権においては、もう全部廃止をするという方針を打ち出してましたよね。まあ、民主党政権で、まあ、新規には作らないけど、まあ、維持はできるようにしましょうということになったわけです。これは、まあ、次の隅かになりうるものであって、この生活困窮者や様々なこういった方たちの、にとって非常に大事なものになります。だから、現行ある療養型病床はやっぱりその役割をしっかりと果たしてもらわなきゃいけないんですが、ちょっと気になる話を聞いたんです。あの、ある、これは実在する医療機関で、名前は申し上げませんけれども、あの、軽症、療養型病床の軽症をしようとしたときに、個人事業主、つまり医療法人じゃなくて個人事業主だという一点で、軽症が認められなくて、変異せざるを得なくなったという例が大臣、あったんです。あったんです。これは、私も耳を疑ったんですね。あの、いいですか大臣。療養型病床を、これはまあ一般論ですからちゃんと答えてほしいんですけど、療養型病床を個人事業主、つまり医療法人せずに経営されていた方が、個人事業主としてその別の院長に軽症するということが、それはできないと言われたらしいんです。医療法人じゃないから軽症できませんと。こんなことを私も耳を疑ったんですが、あってはならないと思うんで、大臣それを要件に軽症が認められるということは大臣ないですよね。じゃあ大臣あれだったら、これいいですよ。竹見厚生労働省。

1:19:02

浅沼医政局長。

1:19:07

お答えいたします。厚生労働省といたしましては、個人率や法人率といった医療機関の設立形態にかかわらず、入院患者の皆さんが安心して医療を継続して受けられることが重要であると考えております。そのため、議員御指摘の事業軽症、これが個々の医療機関の状況に応じて円滑に実施されることが大前提というふうに認識しております。

1:19:32

吉田恒彦君。

1:19:34

さすが浅沼局長ですね。はっきり答えていただいて。いや、そうですよね。本当にそうだと思います。厚生労働省はそうやって考えていると思います。つまり、今のを威躍すると関係ないよということですよね。個人事業主であろうが、医療法人であろうが、その患者さんたちにとって必要な医療機関というのはちゃんと然るべきルールの中で。他に過失や何かがあればもちろん、それはできないかもしれませんが、それを一時を理由に、これ、県ですよね。でもあれ、承認するのは自治体ですよね。

1:20:05

承認しないなんてことは、いいですか。ここの一時をもってという限定でいいんですが、あってはならないことですよね。局長。

1:20:14

浅沼維生局長。

1:20:18

お答えいたします。議員ご指摘の個人率の医療機関の事業継承につきましては、例えば手続の煩雑さなどハードルがいろいろあって、様々な事情があるというふうに考えておりますけれども、患者様への医療への継続的な提供、これがなされることが必要であると考えております。具体的にお困りの個別のケースがあれば、私どもといたしましても自治体と連携の上、どのような対応が可能なのか考えていきたいと思います。

1:20:52

吉田恒彦君。

1:20:53

局長ね、もう変異しちゃったんですよ。だから、これ変異しちゃったんで大臣、いやいいんです。であったらね、逆に大臣、あ、大臣、局長ね。大臣でもいいんですけど、ごめんなさい。もしね、そこで本当にそこだけが理由でね、これかなり他の療養型病床や施設に迷惑をかけているし、そこの元委員長、副委員長が委員長になろうとしてダメだったみたいなんですけど、こういう場合ね、今からでもそのね、もしその手続が、自治体の手続が誤りであったということであれば、もう一回そのね、継承をちゃんとするようにはしていただけますか。もうこれ一旦変異しちゃってるんですよ。でも、やっぱり必要な病床ですよ、絶対に。で、それは、今申し上げたように厚生労働省が思う指針の中での継承がちゃんとすべき、自由であれば、で、もう一回ちょっと差し戻してですね、ちゃんと議論というか、厚生労働省がまあ、所轄官庁として見ていただいてね、自治体に指導して、もう一旦変異んだけどこれは変異や間違いだったということで、復活させていただけるとか、そういう対応をしていただけますか。

1:21:59

浅沼委政局長

1:22:04

お答えいたします。議員御指摘の個別の案件につきましては、私どもも正確には把握していませんので、ここではその対応は明言できませんが、いずれにしましても、厚生労働省といたしまして、議員御指摘の事案について確認をさせていただきたいと思います。

1:22:20

吉田恒彦君

1:22:22

あの、じゃあ局長最後にもう一度、あのね、その、ぜひ確認していただきたいんです、こういうことに関してね。今後、今後だって困るわけですよ。本当にそれで変異になっちゃうわけだったら、他の個人事業主の療養型病床さんたちが、医療法人に移行しなきゃいけないですよね、局長。わかりますよね。だって逆にそれを最初から厚労省が、個人事業主はだめよと言っていたら、みんな医療法人しますよ。しますよね。だからそこが問題なんです。だから、私はね、明言していただきたいのは、もちろん個別具体的なんで厚労省さんにちゃんとチェックしていただきたいんですが、やっぱりこれは、存続させてもいい、産続させるべき自由のものであったと判断していただいたら、復活させていただけますか。そこをちゃんと明言してください。

1:23:05

浅沼委政局長

1:23:11

お答えいたします。いずれにいたしましても、正確な情報に基づいて、我々も確認したいと思いますので、どういう対応ができるかどうか、しっかり私どもも検討していきたいと思います。

1:23:23

吉田常彦君

1:23:24

しつこいですけど、復活させる余地はあると考えていいですね、今の局長。もちろんちゃんと精査してください。精査が大事です。それはもう、ルールに基づいてちゃんとやっているか、また本当にね、必要なものかということも含めてですけど、患者さんたちは本当にかわいそうなんですよ。わかります?患者さんたちは本当に困っているんです。だから、復活させる余地があるぐらいは言ってください。

1:23:51

浅沼委政局長

1:23:55

お答えいたします。大変申し訳ございません。勘弁していただきたいところもあるんですけども、いずれにいたしましてもですね、あらゆる可能性を追求していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

1:24:09

吉田常彦君

1:24:10

相当精一杯の答弁ですよね。ありがとうございます。あらゆる可能性って委員の皆さん聞いていただいたんで、素晴らしい答弁だと。これはやっぱり国を思う、国民を思う局長だなと思いましたよ、本当にこれ。大臣も思ってくださいましたね。大臣、今聞きましたよね。お願いしますよ、今のちゃんと。じゃあもう時間で終わりますか。最後に大臣ちょっとですね、就職氷河期世代がですね、これもう私の世代なので五十前後になってきておりまして、これ退職してくる年齢になると、今はそんなに数字悪くないんですけど、やっぱり生活保護を受給されたり困窮されていく可能性があるので、ここちょっとですね、最近子どもに対するご対応を異次元にやっていただきたいんですが、就職氷河期世代忘れられちゃっていないかと私心配なので、ここに対する政策をですね、簡潔にお願いできますか。

1:25:02

武見厚生労働大臣

1:25:05

いわゆるこの就職氷河期世代の方々、不本意ながらこの非正規雇用で働いている方だとか、あるいは無業の状態にある方など、現在も非常に様々な方に直面されている場合があるということは私も認識しておりますので、このために厚生労働省としても雇用政策における就職氷河期世代に対する支援も具体的に進めております。そしてさらには就職氷河期世代に限定した求人の確保にまで実は取り組んでおります。こうした就職氷河期世代の方々が、現在も将来も生活に困窮することを防止する観点から、この生活困窮者自立支援制度等において、この就職支援委員による相談助言やハローワークへの同行の支援であるとか、また場合によっては引きこもり状態にある方もいらっしゃるものですから、そういう方及びそのご家族に対しても居場所を見つけて、社会とのつながりを回復するための取組を実施することができる。このような対策を取ってまいりますので、ご理解いただければと思います。

1:26:15

吉田恒彦君。

1:26:15

ありがとうございました。終わります。

1:26:21

次に早稲田幸君。

1:26:34

早稲田君。

1:26:35

立憲民主党の早稲田幸でございます。それでは質問を順次させていただきます。今日は本案の審議でございますが、その前に先ほど電話の方で通告をさせていただきました、衝撃的な小林製薬の紅麹健康被害についてであります。このように死亡者が出ているというようなニュースも今日入ってまいりました。このことについて、やはり消費者庁もございますけれども、その健康を安全性を所管する厚生労働省として、しっかりこれにいち早く対応をしていただかなければならない。先ほども西村議員の方にもご答弁ございましたけれども、またこれから、今からですか?省庁連絡会議というのも。今ですね、今やっているわけですよね。これもうちょっと遅いのではないかと、私は非常に心配をしております。まずこの報道の中身ですけれども、ニュースが、ニュースでなくて、状況が厚生労働省に入ったのはどこから、いつ、そしてまたその間どういう調べをされていたのか。そして今の現状把握、この亡くなられた方も含めてですね、入院もしている方も、そうした方の現状把握、教えていただきたいと思います。

1:28:03

竹見厚生労働大臣

1:28:07

あの、委員ご指摘のとおり、この紅膏状を接種した方に関わる、その死亡者がすでに出ていること、それから多数の入院患者も実際におられるかと。それから、この原料に至っては、170社に様々な形で、その実際に使われていること。したがって、非常に今回の事案に関しては、深刻に受け止めております。それでこれ、今のところ我々が聴取した報告に基づく確認でございますけれども、まず小林製薬側がですね、1月の15日に、最初の症例の1、これが小林製薬に、ある医師より連絡があったということです。それが1月15日です。それから、症例の2はですね、1月31日に、小林製薬にその患者本人より連絡があったということです。それから、2月1日に症例の3、4、5、ここで小林製薬に、医師より連絡があったということで、その後、3月22日に至って、この臨時取締役会が小林製薬で開催をされ、プレスリリースをされ、記者会見が行われたと。そして、この行政側に対しては、3月の21日に、この17時でございますが、小林製薬から消費者庁に一報がありました。それから、消費者庁から小林製薬に対し、それから大阪市保健所に連絡するよう指示をいたしまして、消費者庁から当日面談を依頼して、小林製薬との都合で翌日の15時となったという経緯がございます。3月の22日に、この大阪市から厚生労働省へ情報の共有がまいりまして、そして、その日のうちに、厚生労働省から消費者庁への状況の確認、そして、昨日、この消費者庁及び厚生労働省で小林製薬と実際に今度は面談をいたしまして、そして、厚生労働省から小林製薬に対して、大阪市を通じて速やかに健康被害状況等の報告を行うように指示し、さらに、追加の要件に関する報告を求めて、昨晩、それを受け取ったという経緯がございます。(( 聞き取れません ))それで、こうした経緯についてのご報告、詳細ぜひさせていただきたいと思います。厚生労働省としては、この初活する職員衛生法の第6条第2項に基づいて、直接この問題に関わる形をとらせていただくようにし、なおかつ、これは厚生労働省だけの対応ではできませんので、消費者庁及び今度は、農林水産省、それからさらには実は、酒類の問題が入ってきますので、国税庁とこの四省庁で連絡会議を、今現在おそらく行っているんじゃないかと思いますが、それを進めて、今後の政府の中での連携強化対応策の確認、これを進めていくところでございます。

1:31:54

早稲田幸君

1:31:55

委員長のようなお願いでございますが、今大臣からいろいろご説明がありましたが、よくわかりませんので、時系列で、よくわからないというのはたくさんに多岐にわたりますから、数字もよくまだつかめていないようなので、そういうことも含めて時系列で、これまでの経過を表で出していただきたいと思います。委員会の方に提出をしていただきたいと思います。お願いします。後刻、理事会で協議させていただきます。

1:32:21

委員長

1:32:22

和田入君

1:32:24

その上でですけれども、1月の15日に、もう一方が入っているということなんですね。それから1月15日、小林製薬の方に一方が入ってから、また2ヶ月もそのままになっていたということですけれども、これは一切そのことに関して、小林製薬としては国の方、あるいは大阪市の方にいう疑問がない、過失はないということなんでしょうか。

1:32:58

武井厚生労働大臣

1:33:01

私はこれは大変問題があったと思います。こうした症例が1例、2例、3例、4例と出てきていたわけでありますから、実際にその因果関係の確認分析等も含めて、こうした事案が発生したことについて、より早く保健所に対してこれを報告するべきであったというふうに思います。そしてまた、初活する大阪市に対して直接報告するということをすべきであったと思います。それが実際に2ヶ月以上遅れたということは、大変遺憾なことであったというふうに考えて、私も最初にこの問題を認識したときに、これは極めて問題だとそう考えたので、記者会見の中でも最初に極めて遺憾だということを申し上げました。

1:33:53

早稲田幸君

1:33:54

はい、そこのところが本当に遅すぎますし、どういうふうになっているんだろうと思わざるを得ません。そして今から原因究明をやっていらっしゃると思いますけれども、この紅麹という名前が出てしまいますと、どうしてもいろいろな風評被害もあろうかと思いますので、そこのところはしっかり大臣の方からも御説明をいただきたいと思います。ただまだ原因が特定されない中で、なかなかそこも難しいのかなとは思いますけれども、紅麹のどこの部分なのか、それともまた未知の成分という、そうした指揮者の発表というか、御意見も出ていますから、そこは慎重に丁寧にやっていただきたいと思います。その上でですけれども、今大阪市の方に廃棄命令等を要請をしているということですが、この22日にお聞き、21日、22日にお聞きになって26日まで非常に3日間、丸3日間もあったわけですよね。これも時間がかかりすぎているのではないかと思いますし、その後の例えば販売の停止、禁止とか、そうしたことについては、大阪市ともっと密に連携をとって早期にこれも検討をすべきではないでしょうか。大臣のお考えを伺います。

1:35:07

武井厚生労働大臣

1:35:11

昨日、初めて報告を受けて、そして厚生労働省として小林製薬からの直接の聴取もして、そしてそこでの報告書を確認をして、直ちにこの食品衛生法の第6条の2項の発動をして直接介入できるようにいたしました。そしてこうした経緯を受けて、本日の12時に大阪市が小林製薬に対して紅麹を含む食品の介入を明示したということでございますので、改修を明示したんですね。ですので、自主改修ではなくて、もはやこれは行政からの指示に基づく改修ということになったというふうに承知しております。大阪市は厚生労働省が通知した内容に沿った対応をしておりまして、健康被害拡大防止の観点からも適切にこれは行われたものと考えます。

1:36:18

早稲田幸君

1:36:20

そして、被害をこれ以上拡大させないために、本当に力を尽くしていただきたいと思いますが、今の時点でお亡くなりになられた方はお二人、入院106人、相談約3000件ということで間違いないでしょうか。

1:36:37

武美厚生労働大臣

1:36:39

ヒアリングではまさにその数字を伺っているところでございます。

1:36:44

早稲田幸君

1:36:46

先ほど大臣も御答弁していただきましたが、2ヶ月間どうなっていたんだと、大変遺憾だという強い怒りの答弁もございましたが、まさにこの機能性表示食品というのは、これまでも厚労委員会でも消費者庁の委員会でもたくさん議論がされておりました。こちらの厚労委員会の方でも吉田議員が非常に甘すぎるのではないかと、もう少し規制を厳しくして、そしてまた学術論文なども国際的標準に合わせたものにすべきではないかというような詰めた議論もされていたにもかかわらず、法改正はされましたけれども、やはりまだ甘かったということがこうした結果に、国民の命まで奪うようなことになりかねないというところまで、たくさんのものがあふれているという、ことではないかと私は思っています。この機能性表示食品として、初めての健康被害が出たわけですから、この安全性の規制強化ということをですね、やはりこの竹見大臣におかれては、この再発防止のためにぜひやっていただきたい、検討していただきたいと思いますが、その安全性の規制強化、いかがでしょうか。

1:38:00

竹見厚生労働大臣。

1:38:03

まずは今回の事案をしっかりと状況の把握をして、そしていかなる成分がこうした有害物質として、人体に危害を加えることになったかという、この因果関係をしっかりと確認をいたします。そしてそうしたことを踏まえた上で、実際に再発防止のためにいかなる施策が必要かということを検討し、そこでやはり新たな規制が必要だということであれば、またそれを検討させていただくということになると思います。

1:38:39

和田幸君。

1:38:40

はい、もちろん因果関係、原因究明を第一にし、そして必要あれば、この規制強化も含めて、安全性の規制強化も含めて考えていただけるという御答弁を確認させていただきました。ぜひ早急な御対応を厚生労働省には強くお願いをしたいと思います。そしてこの被害を拡大になりませんようによろしくお願いいたします。それでは法案の方に参ります。生活困窮者自立支援法でございます。時間申してまいりますが、法案の柱の一つ、これは私は居住支援の強化ということであろうかと思います。なかなか日本におきましては、この賃貸住宅の家賃補助というものが、もうほとんどない、少ない状況でありますので、そこのところをこの住宅確保要配慮者において、どのようにもっと拡大していくのか、ということがこの柱になるのではないかと思っています。今回のこの法案と、それからまた、住宅セーフティーネット法案、この墨分けでありますけれども、資料をごらんください。1の資料ですが、これを見ても非常に複雑でありまして、この墨分けもよくわからない。福祉と国交省との連携とは言いますけれども、やはりそこをわかりにくくしたままでは、お互いがうまくもっと強い連携ができないのではないかと、ちょっとそこも心配をしております。それから2の資料、それから3の資料もごらんいただきたいのですが、住まいの相談窓口の設置、見守り支援の強化とありますけれども、福祉関係や不動産関係の支援につなぐとなっているわけですね。なっているんですけれども、入居時、それから入居中、また退居時、どのような改善がこれによってなされるのかよくわかりません。これまでもこうしたことが不動産関係者ができているのならば、とっくにこうしたことは行われていたはずで、それがなかなか行われていないというところが原因ではないかと思います。今般、この同時に改正される住宅セーフティネット法案、これは厚生労働省も共感にはなりますが、ここにおいては居住支援法人等を活用していくとございます。この居住支援法人、今も全国で700を超えるというふうになっておりますが、このことについてですが、認定を受けている中には、社会福祉協議会、それから社会福祉法人だけでなく、株式会社、それから不動産業者なども少なくありません。そして、もちろん信頼の受けるところもたくさんあるでしょうけれども、ある一例を私の方からご紹介いたします。その中には、居住支援と称して、困窮者から相談を受けただけれども、成人をしている親子お二人、そしてお子さんの方は障害のある息子さんということでした。そうしたときに、このお二人の成人の世帯を、お一人お一人に分けて分離をして、二つのシェアハウスに住まわせて、そこから二世帯分の二人分の家賃と、それからサポート費用を二重に徴収をする。そして結局、障害のある息子さんと誰かがいなくてはならないので、お母様が結局その狭い一部屋のシェアハウスで住まなければならないというような状況にまでなってしまったということが、別の居住支援法人に来たということなんですね、相談が。こうした大変悪質なケースもありまして、居住支援法人の実態調査というものが、私はもう必要だと思いますが、国交省に伺います。

1:42:28

宿元大臣官房審議官。

1:42:35

お答えいたします。住宅セーフティヘッド法に基づきます居住支援法人、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居に関する住宅相談や、訪問による見守りなどの、いわゆる居住支援を行う法人として、都道府県知事が指定をしてございます。居住支援法人の指定に当たりましては、居住支援に関する業務を公正かつ的確に行うことができることを、都道府県知事が確認した上で指定をしております。従いまして、法人業務に関する個別の事案につきましては、指定を行いました都道府県において調査を行い、実態を把握し、必要に応じて住宅セーフティヘッド法に基づいて居住支援法人に報告を求めたり、立入検査を行うなどの指導・監督を行うこととされております。なお、今般の住宅セーフティヘッド法改正法案におきまして、居住支援法人の仕組みを厚生労働省と共感とすることとしてございます。厚生労働省や市区町村の福祉部局などとも連携をして、要配慮者に対し引き続き、必要な居住支援が的確に行えるよう運用してまいりたいと考えてございます。

1:43:42

早稲田幸紀君

1:43:44

都道府県がということでありますけれども、こういう不適切な事例があるということは、国交省としても御存じでしょうか。そしてまた、把握に努めていらっしゃいますでしょうか。

1:43:58

宿本大臣官房審議官

1:44:03

お答えいたします。国土交通省では毎年居住支援法人に対して取り組んでいる居住支援の内容などについて、要するに一般的な事柄についての事態調査を行っております。しかしながら、委員御指摘のような事案についてまでは詳細は把握はできておりません。こうしたこれまでの調査の結果を踏まえつつ、指導監督を行う都道府県と連携をいたしまして、今後調査項目を工夫するなど必要があれば適切に対応してまいりたいと考えてございます。

1:44:31

松田幸紀君

1:44:32

他の部分でもですね、貧困ビジネスというところが大変横行しております。これも新たなそういうことにならないように、実際出ているわけで私の一例はあくまでも一例ですから、他の方も他の議員の方もヒアリングのときにそういう発表されていました。やっぱりそういうことがあるわけなんです。ですから適切な居住支援法人になっていただくように、そういう方たちに困窮者の対策をしていただけるように、ぜひお願いしたいと思います。それから、田木大臣にもこれはこれから共感になりますので、大臣におかれましても実態把握に、福祉の観点からも取り組んでいただきたいと、このような本当に二重にとるようなことがないようにですね、そうしたことを横行させないでいただきたいと思います。また神奈川県におきまして、県の居住支援協議会が今年度から居住支援コーディネーターという資格を認定するために4日間の講座を始めましたところ、大変好評で、定員を上回る応募があって2回やったそうであります。こうした先ほど述べたような不適切な事例が起こらないためにも、この居住支援法人というのはこういうものですよと、そういう理念とか、それからまた人材育成を国としても積極的に働きかけるべきではないかと思いますが、大臣いかがでしょうか。

1:45:58

竹見厚生労働大臣

1:46:02

ご指摘のとおり、こうした分野における人が人を支援する人材の支援、そしてその中での育成というのは極めて重要な課題であろうという認識を私も持っております。また、この本法案では、こうした生活困窮者支援の窓口などにおいて、住まいに関する相談を包括的に受け止めた上で、民間不動産事業者や居住支援法人など、住宅に関する専門機関と連携しながら、住まいの確保やさまざまな支援につなげていくというふうにしておりまして、今、各界に提出されている住宅セーフティネット法の改正法案、これは国土交通省の初月の法案でございますけれども、こことしっかりと連携をしていきながら、実際にこれを運営していく共感という立場で、しっかりと連携をしていきたいと考えております。

1:47:11

早稲田幸君

1:47:12

ぜひよろしくお願いします。強く要望させていただきます。そして、ちょっと質問を飛ばしますけれども、住宅セーフティネット法案、2度目の法改正となるわけで、これ88万6000戸セーフティネット登録住宅があります。その中で、家賃低廉化の対象となる、養肺療者向けの専用住宅は、全国でわずかに5800しかありません。この状況を国交省としてはどのように変えていこうつもりなのか。この間も、新聞の一面で、高齢者の単身女性、4割以上が貧困ということが大きく載っておりました。こうした状況でありまして、もちろん男女問わずでありますけれども、高齢者の単身世帯、大変困窮をされている方が増えております。そのことも踏まえて、どのように改善されていきますか。

1:48:03

宿本大臣官房審議官

1:48:10

お答えいたします。委員御指摘のセーフティネット専用住宅でございますが、入居者を住宅確保養肺療者に限定をしている住宅でありまして、昨年12月末時点で約5800戸が登録をされております。この専用住宅でございますが、回収費補助などの対象にしておりますので、そういった補助の対象になるものの、入居者が限定をされますことから、専用住宅以外のセーフティネット登録住宅、すなわち養肺療者を拒まない住宅として登録している住宅の方が、入居者を確保しやすく、大谷さんにとっては取り組みやすいとの声がございます。いずれにいたしましても、国土交通省といたしましては、専用住宅、それと専用住宅以外の登録住宅、両方の個数が増加することが、養肺療者の方々の入居機会の拡大につながるものと考えてございます。したがいまして、引き続き、地方公共団内などと連携をした大谷さんへの働きかけを通じて、専用住宅を含めセーフティネット住宅の登録促進に努めてまいりたいと考えております。また、大谷さんの中には、今なお、養肺療者の入居に不安を持っている方が多くいらっしゃることから、今国会に住宅セーフティネット法の改正法案を提出させていただきまして、入居中の見守りなどを行う居住サポート住宅の認定制度を創設することとしております。これらの措置を通じて、大谷さんが賃貸住宅を提供しやすく、また養肺療者が入居しやすい、そういった賃貸住宅指導環境の整備に努めてまいりたいと考えております。

1:49:43

早稲田幸君

1:49:45

いろいろおっしゃっているんですけれども、5,800個のうち、実際に入居されている方は1,438人。低廉化の補助が入っているのは、全国でわずか450個しかないわけなんですね。これ、いろいろ基準というものがあって、できないところもあるんでしょうけれども、それにしても、あまりにもこの取組だけでは不十分であります。今、審議官おっしゃったように、新たに創設する居住サポート住宅、これの整備目標を伺いたいんですけれども、これについて、家賃低廉化の対象にもなるということでよろしいですね。

1:50:26

矢野本大臣、官房審議官

1:50:33

ご指摘のとおり、家賃低廉化の対象にもしてございます。居住サポート住宅につきましては、各地域の実情に応じて整備が進められるものと考えておりますが、国土交通庁としては、10年間で10万戸を1つの目安と考えてございます。

1:50:49

早稲田幸君

1:50:50

はい、そのうち低廉化の目標は、どのくらいでしょう。

1:50:55

矢野本大臣、官房審議官

1:51:02

そもそもサポート住宅自体、各地域の実情に応じて整備が進められるものと考えております。低廉化につきましても、そのようなものと考えてございますので、国土交通庁としては目安は置いておりません。

1:51:16

早稲田幸君

1:51:17

今、とてもその単身高齢者の問題が、貧困の問題と合わせて改善をしなければならないということになっていて、その居住支援ということが非常に大きな柱になるわけですから、ぜひ国交省としても厚労省と連携をとっていただいて、このただ10年間で10万戸と居住サポート住宅見守りと言っていただいても、それは市場家賃ですから、ここに見守りが入ったからといって、すべてそこに親父も払える方ばかりではないわけなんです。そこのところをよく考えていただいて、整備目標も進めて、整備目標の数値も定めるように、ぜひ御検討をいただきたいと強く要望しておきます。それからUR住宅に関してですが、やはり単身高齢者の声として、やはり俗年期になって家賃の支払いが大変になっていると、このUR住宅でも家賃低廉化の仕組みがあります。セーフティネット登録住宅の家賃低廉化専用住宅、それから高齢者向け有料賃貸住宅、健康寿命サポート住宅がありますけれども、いずれも進んでおりません。これ聞きましたところ、まず1番のセーフティネットの方が現時点で27個、それから有料賃貸住宅の方は19,472個だけれども、空きが1034個、それから健康寿命サポート住宅は3,162個ということでありまして、全国でこのUR住宅は70万個あるわけです。URに聞きましたが、この全体量に比べて余りにも少なすぎます。800万人と言われる単身高齢者が今いらっしゃいます。健康で文化的な人間らしい生活が行われるようにもっとUR住宅を活用するべく、全国自治協でも居住実態をいろいろ調査しておられます。私も各都与党の皆さんにも要望が言っていると思いますけれども、各議連でUR住宅から要望をいただいているかと思いますが、私も事務局長をさせていただいておりまして、これが一向に進まない定例かということがですね、それでUR規効法の25条4項に基づく家賃の減免をやはり実現すべきではないかと、もうこれもずっと長く運動をされているわけですけれども、何とかするべきではないかと思いますし、また今自治協の運動で家賃減額が継続されているこういうUR住宅にしてもですね、もともとやっているところが非常に少なくて、さらに川崎市など各地で20年という期限もつけております。こういうことも国から実態に働きかけを強めるなどしていただきたいと思いますが、2点まとめて伺います。

1:54:04

宿本大臣官房審議官。

1:54:12

UR賃貸住宅の家賃減額と高齢者向けUR賃貸住宅の家賃減額、2つのご質問をいただいたと思っております。まずUR賃貸住宅における家賃減額についてお答えを申し上げます。UR賃貸住宅は市場家賃が原則となっておりますが、高齢者世帯など民間市場で入居時に制約を受けがちな方の受け皿として、住宅セーフティネットの役割を果たすことも求められております。そのためURにおきましては、都市再生規効法第25条第4項に基づきまして、収入が一定額以下の高齢者世帯などを対象として、セーフティネット専用住宅や高齢者向け有料賃貸住宅、健康寿命サポート住宅などの制度も活用した家賃減額を行っております。また、既にUR賃貸住宅に居住をされている収入が一定額以下の高齢者世帯などに対しても、家賃改定によって家賃が引上げとなる場合に、家賃減額を行っております。国土交通省といたしましては、UR賃貸住宅が担うセーフティネットとしての役割も踏まえつつ、引き続き適切な対応が図られるようURに促してまいります。次に、高齢者向け有料賃貸住宅におけます家賃減免についてお答えをいたします。高齢者向け有料賃貸住宅に関し、家賃を低廉化する事業を行う地方公共団体に対し、国の補助を設けているところでございます。管理開始から20年経過した後であっても、それぞれの地方公共団体の判断で、その事業の期間を延長することが可能であります。そして、その場合には、国も引き続き補助を行うこととしております。実際に、家賃低廉化補助を20年を超えて延長している自治体もあるところであります。国土交通省におきましては、地方ごとのブロック会議におきまして、地方公共団体の担当職員に対し、直接、家賃低廉化補助の延長が可能である旨を説明するなど、その周知を図っております。今後とも、管理開始から20年経過した後であっても、家賃低廉化補助の延長が可能であることや、現に家賃低廉化補助を延長した事例があることなどにつきまして、様々な機会を通じて、地方公共団体に周知をしてまいります。

1:56:26

早稲田幸君

1:56:27

時間が来ましたので終わりますが、是非、UR機構法25条4項に基づく家賃の減免を実現していただきたいと強く要望をさせていただきます。以上です。ありがとうございました。

1:56:45

次に中島克人君

1:56:47

立憲民主党の中島克人でございます。生活困窮者自立支援法等改正案。昨日は参考人質疑、5人の参考人の方に来ていただいて、それぞれの立場でございましたが、大変貴重なご意見を聴取させていただきました。また、今日もですが、これまで審議されてきた内容を踏まえて、私からは確認。また、医療扶助に関しては、私から、先日ではございますが、ご提言をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

1:57:24

まず、居住支援に関してでございますが、昨日、特定日和活動法人報告の奥田参考人。

1:57:36

生活困窮者自立支援法、今回の改正において、居住支援の強化が第一の課題とされたことは評価されておりました。住まいの確保は、日常生活、社会生活、経済活動など人の暮らしの前提で、住まい確保と居住支援は、この国の社会保障の根幹だと、まず冒頭述べられ、そして住まい保障が社会保障制度の根幹を支えるのなら、今回の法改正にとどまらず、日本社会における住まい保障に関する議論が、象徴、官民を超えて今後も行われることを心から望むと。これは言い方は多少違いましたが、昨日出席された全ての参考人が、そのような趣旨を述べられていたと思います。住居確保給付金の拡充はもとより、住まいは生活の基盤であることから、誰もが住居を確保して、安心して暮らせるよう国による住居費の支援など、生活困窮者に対する向上的な居住保障の仕組みを、参考にもそうですが、改めてですが、やはりね、これ検討していくべきだと。昨日の参考人質疑を聞いていても、強く感じました。これ検討するべきだと、改めてお伺いをしたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。

1:59:04

竹見厚生労働大臣

1:59:08

あのー、ご案内のようにこの法案では、生活困窮者支援の窓口等について、住まいに関する相談を包括に受け止めたりですね、入居後の見守り等の支援や社会参加への支援を強化すること、それから住宅確保給付金において低廉な家賃の住宅への転居費用の補助を新たに行うこととして、家計における支出への配慮を行うことなどの改正を盛り込んでいるところでございます。こうした取組に加えて、今国会に提出された住宅セーフティネット法の改正法案の措置と合わせて、国土交通省とも連携をしつつ、高齢者や懇難者に住宅を貸すことに対する公家の不安を軽減し、生活に困窮する方が借りやすい住まいが、市場に数多く供給される環境の整備を進めてまいりたいと考えております。したがって、国により新たな住居費を支援するという委員のご提案なんでありますけれども、この生活に困窮した方々に対して、個別の事情に応じた住まいの支援を行うことで、自立を促していくことが適切であると。それから、そもそも最低限の生活を保障する制度として生活保護制度が存在をする中で、これとは別に、向上的に住居費を保障する制度を創設するということになってまいりますと、最低限度の生活保障を超えた保障を行うことについての公平性の問題が新たに生じてしまいます。したがいまして、私どもとしては慎重な検討が必要だと考えております。

2:00:53

中島克人君。

2:00:54

いや、だから検討していただけるんですよね。検討。いやいや、ここは大事なところなんですよ。朝日援護局長の答弁と大臣の答弁、先週も聞いていたんですが、大臣は結構前向きなんだなと、私は感じているんです。改めてですけれど、わかります。様々な課題があること。住宅政策は国交省、また福祉、その狭間で。昨日も参考人からも話がありましたが、空き家等の現物給付か、家賃等の現金給付か、様々な問題が絡み合っていますが、やはりですね、慎重でも何でもいいです。慎重でもいいんですが、これ継続して改めて検討すると明確にお答えいただきたい。

2:01:39

武井厚生労働大臣。

2:01:42

これは、すでにいろいろな形で検討もされてきて、課題も多くあることが確認もされていて、一つの見方としては、公家が住宅手当分を現行の家賃額に上乗せすることによって、家賃の高だもりを招くのではないかとかですね。いろいろな懸念も実際にありますから、慎重に検討させてください。

2:02:11

中島克紀君。

2:02:14

それはもちろん慎重なんだと思います。簡単に議論はあれですけれど、慎重でも、やはり昨日の参考にも強く、多くの参考人が言葉は多少違いましたが、そのことを言っておりました。じゃあ引き続き議論をする。工場的な住宅支援、国による住宅支援する。引き続き議論するということでよろしいですね。

2:02:37

竹見厚生労働大臣。

2:02:40

引き続き慎重に検討するということであります。

2:02:46

中島克紀君。

2:02:48

検討するというご答弁だったと思いますので、これ推し問答になってしまいますが、やめます。次にですね、就労準備支援事業と家計改善支援事業に関して、昨日参考人、命を支える自殺対策センターの少女参考人ですね。これは本当、現場の実践の生の声として、マヨネーズ2日に1本買って、その方に家計支援をすることで、その支援される側の方も気づきがあり、非常に重要だということを非常にわかりやすく、参考人からお話をいただきました。これ、部会の中間まとめ、最終報告の草案の段階までは、この両事業をですね、必須事業化する方向で検討することが盛り込まれていたにもかかわらず、今回の法改正では見送られたと。もう理由は先ほども答弁されておりましたからいいですけど。これ、必須事業化を見送る中で、最終報告に指示されている、全国どこに住んでいても必要な支援を受けることができる体制の整備を今後、どう具体化するか。これももう明確に答えていただきたいんですが、先ほど必須事業化に関しては、様々今回の法改正ではということは述べられておりましたが、これも今後必須事業化に向けてですね。検討していくと、明確にお答えをいただきたいと思います。

2:04:27

武井厚生労働大臣。

2:04:29

あの、委員御案内のようにこの法案では家計改善支援事業の国庫補助率、これ就労準備事業と支援事業と同じく3分の2まで引き上げているほかですね。両事業の全国的な実施や支援の質の向上を図るための指針を公表することともしております。これに加えてノウハウや講じれいの提供だとか、公益的な事業実施に向けた環境の整備などを通じて、この家計改善支援事業であるとか、就労準備支援事業が全国で適切に実施されるようにしっかりと取り組んでいきたいと思います。

2:05:10

中島克人君。

2:05:11

共同西村委員も、今回盛り込まれなかった理由については、そして今回は0.5なのかわかりませんが、まあ進むと。でも昨日の少数参考人の話でも、これやっぱり全国いろいろ事情はあるにしても、これニーズがあって掘り起こすことによって確実にいい結果が生み出されている。それを事例を通してですね、昨日参考人からお話を聞いたわけであります。ですから今回盛り込まれなかったことは、先ほども答弁いただきましたし、いいんですが、ここもですね、次期改正において、生活困窮者就労準備支援事業と生活困窮者家計改善支援事業、必須化に向けて検討する。すると言っていただければ、それでよろしいかと思います。

2:06:06

武井功政労働大臣。

2:06:08

あの、これ、自治体における事業の実施率見てみましてもね、就業準備支援事業81%、それから家計改善支援事業は83%となっていて、どちらかというと小さい市であるとか町が残っております。こういうところについてですね、この自治体とも協議をしながら、この事業がきちんと拡充していくように、さらにその、検討をさせていただくことになります。

2:06:47

中島克紀君。

2:06:48

はい、あの、次期改正に向けて、必須事業化に向けて検討するというご答弁だったと、私は理解をさせていただきたいと思います。続いて人材確保と定着とそのための財源確保に関して、昨日は連合の作法参考人も、例を挙げておられました。現場の声として、単年度契約で一時金も退職金もない境遇で、家庭をお持ち維持することも大変で、工場紙を持って安心して働くことも、ことができない。若い方を採用しても定着しない。在籍三年未満のスタッフが三分の二で入れ替わりが激しい。有資格者の採用は厳しい。重いだけでは限界と、現場の声もご披露していただきました。全国の相談支援の賃金水準雇用形態等の実態を把握していくことも、これぜひ早急にやっていただくとともにですね、生活保護のケースワーカーなど同種の業務の処遇とも比較し、適正な水準なのかを検証するべきだと思います。相談支援員が一生の仕事として誇りを持って安心して働けるよう、雇用の安定賃金水準の大幅な引上げ等の処遇改善、定着促進を図る必要がありますし、そのために国の責任においてですね、今後具体的、より具体的にどのように取り組むかを、やはり示していく必要があると思います。地域の事情に応じた適切な人員体制確保していき、また社会福祉士など適切な資格を持つ人の配置を促進するため、研修の充実、資格取得へのサポート、専門性に見合った報酬水準への引上げを図るべきと、改めて求めますが、大臣、ご見解をお願いしたいと思います。

2:08:41

竹見厚生労働大臣

2:08:45

先ほど、この正規雇用職員の場合の賃金約450万とかも、すでに申し上げたので、そこは省きます。それで、生活困窮者自立支援制度は、まさに人が人を支える仕組みであり、各種事業を担う支援は制度を実施する上で重要な基盤であるという認識は明確に持っております。このため、これらの調査を踏まえまして、令和6年度当初予算において、自立相談支援事業等の国庫補助の基準を見直しました。支援の実施状況に応じた基準額になるよう見直すとともに、有資格者等の良質な人材の確保やアウトリーチの体制整備など、支援の質を高める取組を評価する加算を新設することとしております。支援員の賃金水準や雇用形態等について、任期の定めのない常勤職員である生活保護のケースワーカーと単純に比較することは難しいと考えますけれども、このような取組を通じて引き続き支援員の処遇改善を推進するとともに、本法案を契機として生活保護との連携をさらに強化をしてまいります。

2:10:01

中島克人君

2:10:02

これも最後に一言、明確に言っていただければと思うんですが、処遇改善による人材の確保と定着、そのための財源を厚生労働大臣として確実に確保する努力をしていくということでよろしいですね。

2:10:20

竹見厚生労働大臣

2:10:22

今日、今申し上げたような形で具体的な加算措置などを新たに作るわけでありますから、これらを通じてしっかりと充実させていくということを務めたいと思います。

2:10:40

中島克人君

2:10:42

よろしくお願いいたします。ちょっと4番目を飛ばさせていただいてですね、医療不上適正化関連について質問をさせていただきたいと思います。この医療不上に関して、この貧海受診や重複登用などの課題が、今回地域情報の連携等を通じて改善を図るという内容でありますが、これまでも国や地方公共団体において、生活保護受給者を中心に、献身による疾病リスクの早期発見や生活習慣病対策の取組の推進といった事業が行われてきました。特に平成30年の法改正で設けられ、令和3年1月に開始された、被保護者健康管理支援事業によって、一層保護実施機関により、被保護者の生活習慣病予防取組が進められてきていると、これは私も承知しています。しかし、なぜこうした事業が必要とされているのか、その背景は、端的に言えば生活保護受給者等について、やはり一般の社会にいる方々よりも、医療ニーズや健康管理の必要性が高いからだと。厚生労働省の被保護者健康管理支援事業の手引き、これ令和2年8月の改定版ですけれども、生活保護受給世帯については、その約8割が何らかの疾病によって医療機関を受診していて、症病障害者世帯も生活保護受給世帯全体の4分の1を占めていて、若年者を含め医療をしようとする被保護者が多いと、医療ニーズが一般世帯と比較して多いことを手引きでも示しています。また、生活保護受給者等について一般世帯と比較して、適切な食事習慣や運動習慣が確立されていない傾向があり、これらのことから見て、被保護者は多くの健康上の課題を抱えるにもかかわらず、健康に向けた職活動が定調であると。こうした被保護者の特性を踏まえれば、医療と生活の両面から健康管理に対する支援を行うことが必要であるとも記されています。医療ニーズに加えて健康管理の必要性が非常に高いということが、手引きでも改定版で示されているわけです。生活保護受給者が抱える医療ニーズや健康管理の必要性に適切に対応する能力を備えているものとして、これも私の一丁目一番地ですが、まさにかかりつけ医。かかりつけ医が、この生活保護、生活困窮者の皆様の様々な課題に寄り添っていく、その役割を果たすべきものなのだろうというふうに考えるんです。参考人にまず事実関係を確認しますが、この生活保護受給者について、かかりつけ医を持っている方の人数や割合について教えていただきたい。また、厚生労働省の上手な医療のかかり方の普及の取組以上に、特に生活保護受給者や生活困窮者に対して、福祉事務所やケースワーカーから、かかりつけ医やかかりつけ薬局、薬剤師を持つように進めるような取組は、厚生労働省としてされておられるのでしょうか。

2:14:20

浅川社会援護局長。

2:14:27

生活保護受給者について、ご指摘のかかりつけ医を持っている者の人数や割合については申し訳ございません。生活保護制度の医療扶助の受給に当たりましては、被保護者からの申請に基づいて医療の要否を審査し、原則として福祉事務所が委託した医療機関において受信をいただくという仕組みになっています。そして福祉事務所による指定医療機関の選定に当たりましては、例えば居住地に近距離に所在する医療機関を基本として、病床数の多い医療機関を限定的に取り扱いつつ、患者の意思に対する信頼なども考慮し、本人の希望を参考とした上で委託するということにしております。こうした仕組みを通じて、被保護者に対する適切な医療の確保に努めているというのが一つです。また、医療扶助に関する市町村の取組として、処方箋を持参する薬局をできる限り一箇所として、本人の状況に応じて薬局において薬学的管理指導を実施するとともに、必要に応じて薬剤師から医師に対して重複処方の情報提供等を行う事業を実施しておりまして、国としても自治体による事業の実施経費に対して補助を行っているところです。中島克人君。 生活保護受給者の方々、かかりつけ医を持っているかとか調べてない。調べられるわけないですよね。だってかかりつけ医が我が国に何人いて、何者なのか明確になってないんですから。昨年の前者法で、かかりつけ医機能が発揮される制度整備と言いながら、未だかかりつけ医が何者か、そして一体我が国にどのくらい配備されているのか全くわからない。私、資料の1枚目ですね。これは私が作ったものでありますが、生活保護受給者のかかりつけ医登録制、様々な課題を抱える、そしてそのQOLを向上させるために、薬をジェネリックにしなさいとか、そういう形だけのものでなくて、こういうニーズが生活保護生活困窮者の方々あるのであれば、私は生活困窮者また生活保護者の方々に、こういうプライマリー経営を発揮する、かかりつけ医を明確に登録制していくことによって、今回テーマになっておりますが、重複投与とか、賃貸受信そのものも、我々が言っている総合性、継続性、そして責任性を持ったかかりつけ医、これを事前登録する仕組み、大臣、生活困窮者、保護者の皆さん、抱える様々な課題、これかかりつけ医が確実に対応することが有意性があると。大臣はお考えになりませんか。

2:17:35

武見厚生労働大臣

2:17:38

大変に興味深いご提案だと思って伺いました。現状では、この生活保護のケースは、まず医療の可否を審査した上で、医師が医療の可否は判断しますけれども、その原則として福祉事務所が委託した指定医療機関、これは複数ございます。そこを選択するということが、この生活被保護者にとっては選択の余地があります。実際にそうした本人の希望を参考とした上で、委託することになっておりまして、こうした仕組みを通じて、被保護者に対する適切な医療の確保を図っているのが現状であります。その今考え方で事態を進めているところであるということは、申し上げておかなければならないと思います。従ってまだ委員が御指摘のような、医療不上の仕組みとして、かかりつけ医などを登録する仕組みを直ちに導入するということは、まだなじまないということは申し上げなければならないと思います。

2:18:56

中島克人君

2:18:58

大臣の本音かどうか、ちょっと怪しいなと私は思うんですが、資料の2枚目3枚目ですね。これはもう4年前に、ちょっと早いなってしまいましたけれども、我々が示したかかりつけ医制度整備法案であります。右側が、全社法案のかかりつけ医機能が発揮される制度整備。我々より具体的に、肝は何度も言いますが、かかりつけ医とは一体何者なのか明確に定義をして、そして確実にアクセスできるための事前登録、そして室の担保のための認定制、さらには総合性を持った、いわゆるプライマリーケアの部分は、包括報酬とすることで、予防医療にインセンティブを持たせると。具体的な内容なんです。生活保護者の皆さん、今最新で約200万人と言われておりますが、私、こういうかかりつけ医を持つことが、健康上、また社会的な面、精神面でも非常に複合的な要因を抱えている。そして今、指定医療機関と言われましたが、そもそも今生活保護受給者の皆さんは、フリーアクセスが制限されているわけですよね。私たちの言っているかかりつけ医制度、別にフリーアクセスを阻害するものではなくて、患者さんも医療機関も手上げ方式ですから、そもそもフリーアクセスを維持しながら事前登録する仕組み。でも、わかります、これも私も何年も議論してますから、そこに向かうために、かかりつけ医機能の制度整備、今回の診療報酬改定でも、何か仕掛けのようなものを感じました。生活習慣病が管理家さんから除外されたりですね、いわゆるかかりつけ医が行う役割を少しずつ少しずつやろうとする思惑はよくわかります。思惑はよくわかりますが、私はコロナかかりつけ医制度というのも議員立法で出しました。この生活困窮者、生活保護受給者の皆さん、約200万人、ぜひね、我が国の今後のかかりつけ医の確立に向けて、これ導入していくには、私お互い必要性、需要性も供給性も含めて一致するもんだと思います。ぜひ大臣ね、これ重く受け止めてもらって、そして前へ進めて、私も協力します。ぜひ、改めてお願いしたいと思いますが、大臣いかがですか。

2:21:46

武見厚生労働大臣

2:21:49

最初に申し上げたとおり、大変興味深いご提案だというふうには、私は受け止めました。ただまた同時にですね、生活保護を受けている方であったとしても、一定程度の選択というものができる。これはやはり一つの大切な患者としての権利でもあろうかというふうにも思います。したがって、こうした生活保護を受けている立場の人から、登録意というような考え方で、かかりつけ、意の制度化を進めるということについては、一定の抵抗感がやはり出てくるのではないかと思います。したがって、考え方としては非常に興味深いのでありますけれども、今現在のこの生活保護の中での医療不助とあり方ということを考えるときには、まだ現状ではまだ難しいかなという感じがします。

2:22:50

中島克人君

2:22:52

一定程度の抵抗感というのは何を意味するのか、私はわかりますけれど、しかしね、かかりつけ意の確立、竹見大臣がその必要性、重要性を十分に意識されておると思いますので、私からの提案というのは、こういうコロナであれば重症化リスクの高い方から確実につながるような、そして自らの健康増進に対して責任性を持ってくれるかかりつけ意が、その部分だけではなく、我が国少子高齢化人口減少人生100年時代に必要だということを改めて大臣にはご理解をいただくことをお願いして質問を終わります。ありがとうございました。

2:23:46

次に遠藤亮太君

2:23:48

遠藤君

2:23:50

日本医師の会の遠藤亮太でございます。まず私からは、医療不上について質問していきたいと思いますけれども、平成30年ですね、崩壊時代の中で不退決議の中で、医療不上費における窓口負担については、召喚バイオレンスを含むた方策のあり方について検討を行うというふうにされていたと思います。この中で医療不上はですね、生活保護の方の中では、一方でこれ生活保護のビジネス、生活保護ビジネスなどに課題になっている部分があると思います。これ一点確認したいんですけど、この前提としてですね、この現在の医療不上という生活保護に、これ課題があるのかどうか、まず確認したいと思います。

2:24:43

浅川社会援護局長

2:24:48

医療不上は、医療費の全額を交費で負担するものでございまして、制度を適正かつ効果的に運用していくことが必要と考えています。今回の改正を議論していただきました社会保障審議会の部会報告書では、医療不上の現状課題として、貧海受診による適正受診指導によっても未改善のものが一定割合いることから、そのようなものへの実効性のある取組が必要であるということや、重複多剤投薬者に対する医薬費の適正使用に係る取組について、健康増進の観点と医療不上の適正実施の観点から推進していく必要があることなどが示されております。こうしたことも踏まえまして、今後、貧海受診対策等に引き続き取り組んだり、多剤投薬の適正化の推進や、検診受診率の上昇に向けた健康管理支援事業の推進などを行うということと、本年3月から運用を開始しましたオンライン資格確認の仕組みも活用して、適正かつ効果的な事業運営のための取組を進めてまいります。

2:25:58

遠藤亮太君。

2:26:00

つまり、さまざまな課題があるということだと思いますけれども、その中で先日、我が党の一谷議員が、医療不上に関して、ワンコイン化が有効なんじゃないかなということを指摘しましたけれども、その中でも、ご答弁が、医療不上は、先ほどもおっしゃっていただきました、医療不上については、医療費全額を公費で負担するものであるということであります。一方で、例えば、このワンコイン、具体的には数字は出ていなかったんですけれども、例えば50円であったりとか、100円であったりとか、こういったものでも難しいのかなというふうに思うんです。この辺りの、制度としてこれ難しいのか、負担として難しいのか、この辺りを確認したいと思います。

2:26:45

浅川社会援護局長。

2:26:47

医療不上制度について、ご指摘のような自己負担を導入するというご意見があるわけですが、これについては、いくつか課題があると思っておりまして、一つは、医療不上は最低生活の保障の観点から行っているもので、自己負担なしで医療を受けられるように、そのためにしているということ。二つ目は、自己負担額を用意できないで、被保護者の必要な受診まで抑制してしまう恐れがあるということ。三つ目は、仮に償還払いとする場合、事務負担の増加につながるという懸念もあること。このようなことも踏まえまして、慎重な検討が必要と考えています。

2:27:31

遠藤亮太君。

2:27:32

今、三つのご指摘をいただきましたけれども、本来医療が必要な方の抑制につながるんじゃないかなというところで確認したいんですけれども、例えば、金額だとすると、例えば10円だと最低、これも憲法25条の、先ほども指摘がありましたけれども、ここの最低限の生活保障に反しないんじゃないかなというふうに思いますけれども、さらにもうちょっと言うと、1円であれば償還払いをする必要があるのかどうかとか、この辺り考えられると思うんですけれども、どういうようなお考えなのかお尋ねしたいと思います。

2:28:11

朝川社会言語局長。

2:28:13

ご指摘のような償還払いを導入することにつきましては、小学の償還払いであったとしても、窓口で一旦立て替えて支払っていただいた自己負担は、一定期間が経過した後に償還されることになるわけですけれども、最低生活保障している生活保障などの基準額は、自己負担の支払いを想定して設定されているものではありませんので、最低生活を保障するという趣旨から妥当かという問題がやはりあると考えます。さらに窓口で払われた自己負担につきましては、一定期間ごとに、各世帯各機関ごとに福祉事務所で管理して返還する事務が生じるということになりますので、福祉事務所等における実務の対応も課題になると。そういうことを踏まえますと、慎重な検討が必要と考えておりまして、むしろ適正受信を推進するためには、頻返受信対策の強化などに取り組んでいくことが重要と考えています。

2:29:20

遠藤亮太君。

2:29:22

あとでまた頻返受信についても質問したいと思うんですけれども、先ほどありましたけれども、事務コストがかかるんだということだと思います。1円であれば、それを召喚して戻ってくるまでにコストがかかるんだと。ただ、これ例えば、召喚払いについては、例えば負担が生じないようにして、ごく一部の地域に限定して、こういう効果検証をやっていくことも考えられると思います。このあたりはいかがでしょうか。

2:29:52

浅川社会援護局長。

2:29:54

医療扶助制度は、最低生活を保障する生活保護制度の中の制度でございます。従いまして、先ほどの一つ目の観点がございまして、それを一部の地域だけその観点を除いて行うことについては、やはり公平性の観点から望ましいとは言えないのではないかと考えてございます。

2:30:21

遠藤亮太君。

2:30:23

これ、例えば先ほどからお話ししましたように、1円とか、もっと奨学の金額でトライしていって、償還はせずに、こういう取組みも考えられるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひともこういう効果検証を進めていただきたいというふうに思うんですけれども、その中で、貧海受診のことを改善していくべきだということもお話ありましたけれども、先ほど中島先生も指摘されていました。被保護者が8割が医療扶助をしているんだということです。この中で、例えば厚労省の中では貧海受診については、改善が図られていると、半数程度が改善しているんだということだと思いますけれども、一方で、これ言い方を変えると、半数は医師が必要以上の受診と認めているのに改善していないということが言えると思います。つまり、貧海受診をしていて、一方で医師がこれを認めているのに改善していないという案件については、どのように対応していくのか、大臣にお尋ねしたいと思います。

2:31:37

武見厚生労働大臣

2:31:40

各福祉事務所で、この貧海受診対策をはじめとして、医療扶助の適正化に取り組んでおりまして、貧海受診指導の把握対象者数も減少傾向というふうに、一定の成果が得られていると認識をしております。一方で、貧海受診指導を受けても未改善の者が約半数おります。社会保障審議会の部会の報告書では、貧海受診の背景には孤独や医師への依存などもあり、未改善者を非保護者健康管理支援事業の対象に位置づけ、医療機関以外の多様な居場所につなぐことも含めて支援を行っていく必要があるという、そうした貴重な御提言をいただいております。このため、今後、非保護者健康管理支援事業において、社会的孤立等による貧海受診の未改善者を対象として、多様な居場所につなぐことも含めて支援を行うことを検討するとともに、今年3月から運用開始いたしましたオンライン資格確認の仕組みを活用いたしまして、適正受診を促す取組を検討し推進をしていくこととしております。これに加えて、本法案の中では、都道府県がデータ分析を行って、市町村の福祉事務所に対して取組目標の設定評価や助言などの支援を行う仕組みも創設することとしておりまして、こうした仕組みにおいても、貧海受診対策を取り上げていくことを検討していきたいと思います。遠藤亮太君。先ほども目標設定という話もありましたけれども、これをまた後ほどお尋ねしたいんですが、貧海受診の指導対象ですね、これについては、「同一症病について、同一月内に同一診療科目を15日以上受診したもので、かつ医師が必要以上の受診等を認めたものに対して行われる」と、これ定義されていると思うんですけれども、要するに月でいうと2日に1回は受診しているという計算になると思いますけれども、そもそも貧海受診について、月15日以上ということが定義されていると思います。この根拠を教えてほしいです。

2:34:08

武美厚生労働大臣。

2:34:11

この貧海受診の定義につきましては、平成12年発出の通知において示したものでありますけれども、ご指摘の15日については、当時、老人保健法に基づく老人医療において貧海受診適正化に関する補助事業が創設された際に対象者を抽出する目安として定められたものを踏まえているものでございます。

2:34:35

遠藤亮太君。

2:34:36

これつまり、あくまでもその想定をして、具体的な根拠ということが言えないというふうに思うんですけれども、例えば、7日受診したものとして、例えば、さらに医師が必要以上の受診と認めたものに対して、貧海受診の指導対象とすることも考えられると思います。このあたりの定義についてはいかがでしょうか。

2:35:04

武美厚生労働大臣。

2:35:08

この貧海受診の受診回数の基準についてでありますけれども、令和2年から4年にかけて、医療に関する有識者や生活保護制度の実務を担う自治体の関係者らを参集して開催した医療扶助に関する検討会におきまして検討していただきました。その結果、検討会の報告書では、これまでの取組の成果やケースワーカーの業務負担、それから他制度の状況等も踏まえまして、見直しや不要と考える旨の見解を取りまとめていただいております。その理由としては、貧海受診者の推移等に関する他制度との比較において、医療扶助で得意な状況が見られないということ、それから他の制度では全国一律の回数の基準を定めた貧海受診指導は実施されていないこと、こういったことが挙げられております。一方で今後も貧海受診対策の推進にさらに取り組んでいくことが必要だという考えがございますので、本年3月から運用を開始したオンライン資格確認の仕組みを活用して、貧海受診対策の取組をさらにしっかりと強化していきたいと思います。

2:36:19

遠藤亮太君。

2:36:20

オンラインで効率化していって、さらにこの業務負担がかかるということについては、そういうことで対応していこうということだと思いますけれども、これ一方でだからこそワンコイン化をして進めていくべきなんじゃないかなというふうに思っています。さらにこの重複投薬に関しても同じようなことなんですけれども、先ほど大臣からも目標設定のことがお話ありましたけれども、抗精神薬の重複投薬の改善というのは60%程度であるということなんですが、これは現在改善者の割合についての目標設定、実際これ今設定しているのかどうか確認したいと思います。

2:37:08

浅川社管援護局長。

2:37:14

現在数値目標という形では設定してございません。

2:37:20

遠藤亮太君。

2:37:21

これ数字目標設定する予定はあるんでしょうか、どうですか。

2:37:26

浅川社管援護局長。

2:37:32

抗精神薬の重複投薬の適正化にかかわらないんですけれども、今回の法案では都道府県が広域的な観点からデータ分析を行って、市町村に対して取組目標の設定、評価等の支援を行う仕組みを新たに設けることにしています。この取組目標の設定、評価に当たって、国から都道府県に対して参考となる考え方を示すことを考えておりまして、その具体的な内容は今後有識者の意見を踏まえて検討してまいります。

2:38:04

遠藤亮太君。

2:38:05

これは来年頃に出てくるようなことを事前のレクで聞いたんですけれども、一方、この医療不上における重複投薬の目標設定はもちろん必要で、ぜひ取り組んでいただきたいと思うんですけれども、さらに医療不上における入院のところで、今令和4年、実体統計では医療不上における入院の件数割合で、精神高度の障害が37.6%あるということなんですけれども、これ医療不上で精神高度の障害のために入院している方についての現状を確認したいと思います。

2:38:50

浅川社会援護局長。

2:38:55

生活保護受給者の入院患者のうち、入院の原因が精神高度の障害である方の入院件数は減少傾向にありまして、また精神高度の障害により入院している方のうち、入院期間が5年を超える長期入院患者の数も減少してございます。精神障害者等の長期入院への対応としましては、これまで福祉事務所におきまして、入院期間が180日を超える方の実態把握を行っておりまして、具体的にはまず、職託医による書面検討や主治医への意見聴取により、入院の必要がないとされた場合に、患者や家族への訪問により実態を把握した上で適切に退院指導等を行うことなどに取り組んでおります。こうした取り組みによりまして、入院患者が180日を超える患者数、入院の必要がないと判断された者のうち、退院促進の措置が未対応の患者数は、いずれも減少傾向となっています。一方、福祉事務所による退院促進の措置が未対応の患者数の割合は、令和4年度においてまだ22%程度ございます。福祉事務所と精神保健福祉部局や保護施設との連携等により、退院や地域移行に向けた継続的な支援を推進してまいります。

2:40:16

遠藤亮太君

2:40:19

182日以上を超えるというところをお話しいただきましたけれども、我が党の猪瀬直樹さんがこんなことを言っています。患者に対する医師看護数の比率が少なく、病床数を増やせば増やすほど経営的に利益が出やすい構造になっているんだと指摘していまして、入院費の保険定数が低いが、ベッド数を多くすることで、剥離多倍として稼ぐビジネスモデルになっているということを指摘していますけれども、これは老人保健施設ですね。この老犬の場合ですと、例えば病院があって、隣に老犬があって、老犬は最長180日なんですよね。要はこの先ほどの長期入院というところの対象には入っていないと思います。要は180日、例えば病院に戻して一旦退院をさせると、そしてさらにまた病院、老犬に戻すと、こういうケースが実際現場では起こっているんですけれども、こういったケースは御存じ上げているでしょうか。確認したいと思います。

2:41:35

竹見厚生労働大臣

2:41:39

この医療扶助における長期入院患者への対応については、これまでも必要な退院指導に取り組んでおります。これは福祉事務所が担当しておりますが、この長期入院患者数や入院の必要性がないと判断された患者数、実際には減少傾向になっております。医療扶助に限らず精神科病院に入院中の患者については、入院を長期化させず、地域移行、地域定着を進めていくことが重要です。診療法人における精神科の救急医療に係る精神科救急救世機医療入院料等においては、暫定期間を90日とした上で、必要以上の入院を繰り返すことがないよう、入院する前3ヶ月において、保健医療機関の精神病棟に入院したことがない患者等を対象としております。さらに精神疾患を有する方が、退院後も地域で継続して生活していけるよう、累次の診療報酬改定において、精神科入退院支援加算や療養生活継続支援加算の新設等を行ってきたところでございます。こうしたことを引き続き、精神疾患患者が地域で生活することができるように、診療法人における評価については、専門家のご意見を踏まえながら、必要に応じて、この注意表において議論してまいりたいと考えます。

2:43:09

遠藤亮太君

2:43:10

先ほどお話したように、病院の隣に老健があって、ビジネスモデルになっているケースが現場としては実際にあって、その中で改善していかないといけないと思いますし、一方で悪用まではいかないんですけれども、そういう形で病院運営をしている医療法人もありますし、ぜひここをしっかりと注意していただきたいと思います。さらに、例えば入院に関しては、参考人の方もおっしゃっていましたけれども、日中であったり、グループホームの活用とか、こういったことも使って、さらに減少させていくというふうなことも考えられると思いますけれども、このあたり大臣いかがでしょうか。

2:44:01

長谷川社会援護局長

2:44:06

生活保護受給者の長期入院患者等の退院促進につきましては、これまでも福祉事務所におきまして、職貴による検討や主治医への意見聴取により、入院の継続が必要でないと判断された場合に、患者や家族への訪問を通じて実態を把握して退院指導を行ってまいりました。また、生活保護受給者の入院におきましては、精神行動の障害の割合が多いということを踏まえまして、長期入院患者の退院や地域移行を推進するため、福祉事務所が保健師や精神保健福祉士などを確保し、また、退院までの課題分析や患者家族との相談を行うとともに、障害福祉担当部局と連携し、障害者グループ訪問を含めた退院先を確保調整する場合には、自治体の取組の支援を実施しております。こうした取組により、退院等に至らず必要な対応が行われていない患者数は近年減少傾向となっており、今後も引き続き長期入院患者の退院に向けた調整支援を推進してまいります。

2:45:11

遠藤亮太君

2:45:12

長期入院にならないようにすることが一番の目的だと思いますので、ぜひそういう観点で、自立支援ということもしっかりと念頭において考えていただきたいと思いますけれども、先日、足立議員が質問をしているんですけれども、外国人の医療不助について質問していますけれども、その中で、世帯主が日本国籍を有しない生活保護受給世帯は医療不助90.5%である。全ての生活保護世帯では87.9%。他方、介護不助については、日本国籍を有しない生活保護受給世帯の介護不助については21.4%。全ての世帯に関しては24.9%であるという数字をお聞きしたんですけれども、そういう中で、こういうデータから考えられるとすると、この外国人の方については、介護を利用するよりも医療機関にかかっていることが多いというふうにも、そういう可能性があるんじゃないかなというふうに思いますけれども、このあたりいかがでしょう。

2:46:27

長川社会援護局長

2:46:35

今おっしゃっていただきました数字は、令和4年度の被保護者調査において、生活保護受給世帯がどの不助を受給しているかを見た場合の数字でございます。基本的には世帯主が日本国籍を有しない保護世帯と、全ての保護世帯で大きい数字の傾向の違いがあるというふうには考えてございませんので、外国人が医療不助を受給する傾向にあるという、そういうことは確認してございません。

2:47:14

遠藤亮太君

2:47:16

これ、外国人の医療不助の利用実態については、現在調査しているのかどうかお尋ねしたいと思います。

2:47:25

長川社会援護局長

2:47:32

生活保護の決定実施は、世帯単位で行っておりまして、生活保護受給世帯の中には、日本人と外国人で構成される世帯もございます。従いまして、世帯ごとに支給されている保護費について、外国人に関する費用を区別して把握することは、困難な仕組みになっています。一方、先ほどおっしゃっていただいた数字なんですけれども、保護受給世帯における医療不助の受給割合であるとか、あるいは世帯主が日本国籍を有しない保護受給世帯における医療不助の受給割合でありますとか、そういう世帯単位での割合ですね、そちらについては把握しておるわけでございます。外国人の医療不助の額につきましては、医療不助が現物給付であるという性格で、現金給付については区別できているんですけれども、現物給付であるということから、福祉事務所から生活保護受給世帯に毎月支給管理する事務でないという、そういう性格なので把握をしていないということになっています。遠藤亮太君。 これは医療を受けるために日本に来られる外国人の方もいるということもお聞きするんですけれども、この適正な医療不助でなければ、納税者の方々も理解が得られないんじゃないかなというふうに思います。今おっしゃられていましたけれども、データ正確な世帯ごとでとっているということなので難しいんだと。 これはぜひ厚労省としても各自治体に働きをかけて調査を行っていくべきだと思いますけれども、大臣そのあたりどうでしょう。竹見厚生労働大臣。 この外国人についての医療不助額を把握することに関しては、この自治体におけるデータの凸凹、集計の負担などを踏まえた上でどのような対応が可能であるか少しちょっと検討してみます。遠藤亮太君。 ぜひこれ大臣やっていただきたいと思いますが、もう一度お願いします。竹見厚生労働大臣。 今もう一度申し上げると、この外国人についての医療不助額を把握することに関しては、自治体におけるデータの凸凹、集計の負担等を踏まえつつ、どのような対応が可能であるか検討をしてみたいと思います。遠藤亮太君。 ぜひこれ調査していただきたいと思います。先ほどもお話ししたように、納税者の理解はなかなかデータがないというと得られないと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。長谷川貞治君。少し質問を飛ばさせていただきまして、生活保護受給者のことをお尋ねしたいと思いますけれども、参考人の原田豊参考人がおっしゃられた中で、生活保護の方よりも低い生活保護よりも低い生活水準で生活をしている方が数十倍いるんだということなんですけれども、この辺りの認識についてお尋ねをしたいと思います。

2:50:49

長谷川社会援護局長。

2:50:56

生活保護の受給は、そのときの不労の収入だけで判断する仕組みにはなってございませんで、保有する資産でありますとか、親族からの不要の過費とかも調査しますし、働いて収入を得る能力の把握、そういったことも調査、把握をした上で生活保護の要否を決定いたしますので、不労だけで生活保護の支給が決まるものではないということでございます。

2:51:26

遠藤亮太君。

2:51:28

これ認識としては、生活保護よりも低い生活水準でいらっしゃる方がいるかどうかはいかがですか。

2:51:38

長谷川社会援護局長。

2:51:43

繰り返しになりますが、仮に保護基準で不労の収入が保護基準を仮に下回っていましても、予貯金が例えばあれば、予貯金も活用しながら生活するということが可能ですので、一概に生活保護の水準以下の生活を送っている人がどれぐらいいるかということは、なかなか難しい問題でございます。

2:52:05

遠藤亮太君。

2:52:07

先日原田先生がおっしゃっていましたけれども、このデータでも出ていたと思います。これ生活水準のよりも低い生活水準で生活している方がいるんだということなんですけれども、これ実際現状、例えば生活保護よりも低い生活水準で生活している方がいるという現状についてどのような評価をしているかお尋ねしたいと思います。

2:52:36

長谷川貴司君。

2:52:44

生活保護制度は最後のセーフティネットでございまして、生活保護を必要とする方に確実かつ速やかに保護を実施することが必要と考えています。そのため生活保護制度を実施する自治体におきましては、保護のしおりなどを用いて生活保護制度の周知広報を行うとともに、生活困窮者支援法、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関等の関係機関と連携して必要な方を福祉事務所につなげるなどの取組を行ってございます。

2:53:17

遠藤亮太君。

2:53:19

これどういうふうな評価をされているのか、現状についてですね、この生活水準よりも低い生活水準で生活している方がいるということの現状の評価をお尋ねしたいと思います。いるかいないか。

2:53:33

長谷川社会援護局長。

2:53:40

先生がおっしゃっているのは補足率のことであるとすればですね、補足率自体は先ほど来、ちょっとご答弁申し上げているとおり、生活保護の用費はですね、フローの収入だけで決まるものではございませんで、資産とか不要の課費とか、そういう総合的に判断して決まるものでございます。一応その上で申し上げると、いわゆる補足率とは異なるんですけれども、厚生労働省においては各種統計調査データの活用しまして、生活保護基準未満の低所得世帯数と、それに占める非保護世帯数の割合を推計しております。この推計の結果については、ベースとする統計や所得のみで考えるか、資産まで考慮するかによって結果が大きく異なりまして、例えば所得と資産の両方を考慮する場合では、最高で75%、最低で40%となっていて、数値自体を評価することは難しいと考えてございます。

2:54:48

遠藤亮太君。

2:55:12

次に、美崎真希君。

2:55:16

皆様お疲れ様でございます。日本維新の会、美崎真希でございます。本日30分間どうぞよろしくお願いいたします。さて、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案に対して質疑が進んでおりますが、今後あらゆる面から高齢化であるとか、生活困窮問題が懸念されております。そこで、時代によって社会構造の変化が行われております。これ全ての国民が、先日もどなたかがおっしゃいましたけれども、人生は一方通行なわけですよね。ですから、誰しもが老後に立ち向かっていかなくてはいけない。そして生活困窮に陥らないための老後の在り方というものを含めた社会保障を、国として真剣に考えなければいけないと切実に思っております。そこで質問ですけれども、社会保障の給付と負担、税負担が所得の分配にどのような影響があるのか、知らなくてはいけないのではないでしょうか。そこで、先週の金曜日ですけれども、3月22日に開催されました、厚生労働委員会におきまして、立憲民主党の辻美、金銘議員が資料を求めています。どんな資料かといいますと、OECD各国の再分配効果について、現物給付が含まれているものの提出が可能かどうかを確認してほしいということで、昨日の3月26日に回答がございました。私は日本維新の会ですけれども、この問題を共有したく本日は取り上げて、またせっかくの機会ですので、進めていきたいと思います。まずここですけれども、一般的に所得等の分布を表す時に係数によりまして、国民の経済計算等に用いられていると認識しています。そこで公的な現金給付、また現物給付を含んだ再分配所得次に係数に関して、日本におけるものはあるということなんですけれども、各国での国際比較がないという回答を得られたわけなんですが、これないというのはどういうことなのかなぜなんでしょうか。

2:57:35

金山政策統括官

2:57:42

お答えいたします。時に係数の国際比較でございますが、こちらのOECDの方で行われているものでありまして、各国に対してそれぞれOECDの方から調査をされているという状況でございます。その中で当初所得の次に係数ですとか、当初所得から税や社会保険料を控除した上で現金給付を加えた、こういった過小分所得の次に係数というのは調査をされておりますが、現物給付というものを加えたものは調査をされていないということもございまして、私どもとして現物給付を含めた次に係数の国際比較のデータについては承知していないという状況でございます。

2:58:23

岸井真樹君

2:58:24

質問はなぜされていないのかという理由を聞いているんですけれども。

2:58:30

金間政策統括官

2:58:37

お答えいたします。OECDの方でやられているわけでございますが、ちょっとそういう意味でいうとOECDさんの方でどういった理由なのかについて正確に把握しているわけではございませんが、ただやはり現物給付といった場合に各国において制度自体がいろいろ違いがあるというところがございます。金額であれば、現金であれば割と単純という言い方変ですが、金額という形で出てくるわけですけれども、現物給付についてどういうふうにやるかについてはなかなか難しいということもあろうかと思っておりますが、いずれにいたしましてもOECDの方の調査で入っていないということで、ちょっと私どもとしてその国際比較の、現物給付の入っている国際比較というのは承知をしていないというところでございます。

2:59:18

岩崎真紀君。

2:59:19

日本においても、もちろん国際比較の研究はされていると思いますけれども、この現物給付を入れるということは、所得だけではなくて福祉サービスであるとか、福利厚生であるとか、健康ケアや教育、住宅、食料補助、子育て支援など、現金給付ではない形態のものの所得の分配を意味していると理解をしております。ここで経済的な不公平だけではなくて、社会的な不公平もより正確に国際比較をしていく必要があるのではないかと考えるわけですけれども、例えば発展途上国であればこういったことを見ていくのは難しいというのは理解ができますけれども、せめて主要な先進国G7であるとか、そのあたりであれば国際比較していけるのではないか、そういう研究もされているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

3:00:16

神奈川政策統括官。

3:00:23

御指摘ありがとうございます。おっしゃるように、現物給付を加えた形で人事係数、要するに所得再分配というものをしっかり見ていく必要があるのではないかと、そういったことについては私どももそういった考えはございます。ただ一方で、先ほどもちょっと言ったことと重なって大変恐縮でございますが、現物給付について、やはり各国の制度というのが非常に異なっている中で、それをどのようにして各国比較を行うのかというのは、我が国独自の調査だとしても非常にちょっと難しい点があろうかとは思っております。ただ繰り返しになりますが、所得再分配は非常に重要な要素だと思っておりますので、我々これから少子高齢化、人口減少局面、こういった中で社会保障制度の持続可能性を検討し、必要な取組を実施していくにあたっては、そういった所得再分配機能をしっかり検証研究していく必要があると思いますし、先生、先ほどもおっしゃっておりましたけれども、我が国においては、一般的な所得を調査する国民生活基礎調査に加えて、所得再分配調査という形で、国民生活基礎調査の対象者の一部の対象者について、医療の受診日数、介護の利用状況、こういったようなことを把握する調査を実施し、現物給付を含む事例ケースを作成しているという状況でございます。

3:01:41

佐藤君

3:01:43

ご提出いただいた資料も、今おっしゃっていただきました国民生活基礎調査によるものが提出されております。ではここで見ますと、これは現物給付は考慮されていないという資料ですけれども、日本のところが黄色くなっておりますが、ここで見ますと、0.334というふうに数値が出ています。そして、この別点1の方を見てみますと、こちらは0.3813となっているわけですね。そうすると、ゼロに近い方がもちろんいいわけですから、これ悪化しているように見えるというか、認識できるんですけれども、これ出ているところが違うのかなというところは想像できますが、この辺りはいかがでしょうか。

3:02:32

金間政策統括官

3:02:39

お答えいたします。OECDの調査についておそらく世帯人員みたいな形でやっていて、私どもは世帯単位でやっているというところの、そのちょっと調査のですね、形が違っているところがございまして、おそらくそういったことになっておるんですが、私どもの現物の支給も含めた人事係数の調査によりますと、直近が令和3年の調査でございますが、当初所得の人事係数が0.57。これに対して、社会保障給付金のプラスし、また社会保険料や税金を考慮した、いわゆる現金給付を、後の人事係数については0.3890。それに加えて、現物給付も加えますと0.3813ということで、現金給付だけに比べて、現物給付の方が0.01ほど改善している、そういう状況でございます。

3:03:35

佐々木真樹君

3:03:36

はい、細かい数字ありがとうございます。実際はどうかといいますと、つまりのところは0.01であるということで、これ、現物給付の再分配効果としてですね、私が思うには大した効果は上がってないんじゃないのかなというふうに感じる数値なんですけれども、これは実際この程度の効果でいいということなのか、今後は効果を出していかなくてはいけないと思っていらっしゃるのか、どう考えていらっしゃいますか。

3:04:05

金間政策統括官

3:04:12

お答えいたします。年金等につきましては、まあ現金給付というと、やはり年金というのが出てくるわけでございますが、年金についてやはり所得の低い高齢者の方々に給付がされるというところがございますので、結構その人事係数上の数字としては高めに出てくるという状況がございます。一方で医療介護の現物給付については、所得の高にかかわらず発生するということもございまして、人事係数でいえば先ほど言った0.01でございます。なお、先ほどいくつか数字を要請させていただきましたが、例えば税金の前、要するに社会保障給付金と社会保険料だけを管理したときの人事係数が0.4083に対して、税金をそこから引いた場合の人事係数は0.3890ということで、それを差し引くと約0.02ぐらいでございますので、現物の場合が0.01ぐらい。そんな感じで考えていただければと思っております。

3:05:11

岩崎眞樹君

3:05:12

何度もありがとうございます。私は細かい数字を今聞いているのではなくて、この効果の程度でいいという認識でいらっしゃるのか、それとも今後きちんと効果を出していかなくてはいけないと考えているのかということをお聞きしております。

3:05:27

金山政策統括官

3:05:35

その数字自体、0.01を低く見るか高く見るかということもございますので、ちょっと細かい数字を先ほど言及させていただきましたが、数字をどう見るかという話はあろうかと思っておりますけれども、いずれにしても社会保障の世界の中で、この所得再分配というのが大切な機能である。それ自体はまさに我々も同じ認識でございますので、そういった認識のもとに、こういった少子高齢化、人口減少社会の中で今後どういうふうに社会保障を考えていかなければいけないのか、そういったことが考えていかなきゃいけないというふうには思っております。

3:06:06

岩崎眞樹君

3:06:08

ありがとうございます。では引き続きよろしくお願いいたします。次の質問に入りたく思います。目前に迫りました2025年問題、いわゆる団塊世代の奮闘によりまして、日本の高度経済成長を牽引してくださった皆様、これ出生数でいきますと約806万人いらっしゃいます。第一次ベビーブーム世代ですが、この全ての方が75歳の後期高齢者になりつつあるという問題でございます。少子化も加速をして、人口減少に歯止めもかからず、生産年齢人口が大幅に減少していくことによって、税収は減っていく、そして社会保障費はさらに膨らんでいくということが考えられます。医療や介護、子育て、年金など必要な金額が確保できなくなっていくのではないか、ということも想像できます。今のままでは行き詰まってしまうと予想されている方、前世代の国民が安心して生活できるようしっかりと示していかなくてはいけないのですが、国民の多くは自分の未来に不安を感じている次第です。国民の危機感、不安感、どのように解決をしていくのか、大臣は現状のこの危機感、十分に受け止めていらっしゃるとは思いますけれども、どう解決していこうとお考えでしょうか。

3:07:27

武井厚生労働大臣

3:07:30

委員御指摘のとおり、2025年には、団塊の世代の方々が全て75歳以上になられて、2030年代には、いわゆる生産労働人口が急激に減少していって、2040年には高齢者人口もピークを迎えて、全人口が急速に減少するという、そういう人口構造の中に我が国がいるんだということは、いかに社会保障においても持続可能な制度として、基盤を構築していくかということを考えたときに、極めて難しい課題に直面しているという認識をまず持っております。厚生労働大臣としては、こうした少子高齢化人口減少といった、この時代の大きな変革期、世界に勘たる我が国の社会保障制度を、いかに持続可能なものとするか、そしてその国民一人一人が健康でいつまでも活躍をし、社会のダイナミズムが維持・向上される社会を実現していかなければならないと思っております。この人口構造の変化は、ほっておけば社会のダイナミズムが確実に減少してしまいます。このため、昨年末に閣議決定された改革工程において、これから生まれる将来世代を含む全ての世代にとって安心できる社会保障とするための、将来にわたっての社会保障制度を持続させる観点であるとか、特に今度は医療のDXによる効率化などをはじめとする生産性の向上、効率的なサービスの提供質の向上、能力に応じた全世代の支え合い、さらには高齢者の活躍の促進であるとか、健康寿命の延伸などを目指す観点から、社会保障の制度改革やこれらを通じた歳出の見直しに取り組むこととしております。こうした取り組みを着実に実行していくことにより、将来にわたって持続可能な全世代型の社会保障を構築してまいりたいと思います。

3:09:31

三崎真紀君。

3:09:33

はい、いろいろなお取り組みはされていると思うんですが、第三次ベビーブームというのはもう望めない状況に今なっているんですよね。そこで私たちの世代、この団塊世代を親に持つ第二次ベビーブーム世代でありまして、団塊ジュニアと言われるような世代です。この世代は人口は多いんですけれども、先ほども議員がどなたかおっしゃっていましたけれども、就職氷河期世代とも重なっているわけですね。まさに私どもその世代なんですけれども、高齢化ピークになるのが、今大臣からもお話がありましたように、2040年問題というものを抱えています。私自身も、この就職氷河期世代の支援に関して大変重要視をしておりました。これまでも予算委員会でも取り上げてまいりましたが、この世代の人の多くが、経済的にも安定した生活の確保ができない状況にあって、つまりは結婚ができない、そして世代が持てずに子どもが持てない、つまりは第三次ベビーブームは来ていないということなんです。これ本当であれば、この世代をうまく活用する、うまく救済をする、支援をすることによって、チャンスであったとも考えられます。ただ残念ながら、まだまだ非正規雇用労働者が多くて、不安定な生活を強いられている人も多いです。昨日の奥田参考人からもお話がありましたけれども、日本型社会保障の基盤とされてきた家族の在り方というものも変化しています。また中間層の多くは貧困で、そして持ち家どころではないという今状況が現実だと思われます。そうすると今後考えたときに、単身高齢者の増加は、一層顕著に現れてくるであろうということです。そうすると生活困窮しなくても、家族も高齢化していて、何かあったときにすぐには動けない、助けにもいけないという人も多くいます。これは生活基盤がしっかりしていたとしても、そういった問題も新たに発生してくるであろうと考えられます。例えば入院をするとき、病院を転院するとき、さらには介護施設へ入所をするとき、また多くの方が、今日住居の支援ということも話されていましたが、賃貸の契約すら身元保証人がなければできないという問題に生活の支障がきたしているというお悩みが非常に増えています。今後家族の在り方であるとか、家族機能の社会化という課題がありますが、この件に関して大臣のお考えはいかがでしょうか。

3:12:25

竹見厚生労働大臣

3:12:30

まさに少子高齢化の人口構造の変化の中で、高齢者人口の増加に伴って、独居老人が確実に増えてきて、しかも女性の方が高齢なので、女性の独居老人が増えてくる。しかもその中に生活困窮者が確実に増えてくるという、極めて残念な予測が今されているわけであります。そうした事態を起こさないように、いかに社会保障できめ細かく、こうした国民一人一人を支えていくかということは、極めて重要な問題意識であり課題であるということを私も考えているところでございます。具体的に、例えば独居高齢者の増加が見込まれる中で、身元保障であるとか、生活支援、それから亡くなった後の遺品の整理などの課題に関して、これらを契約に基づいて行う民間事業者も出てきております。昨年開催された認知症と向き合う高齢社会実現会議でも、こうした独居高齢者を含む高齢者の方々の身元保障であるとか、意思決定支援などの生活上の課題について議論をいただいて、昨年末に取りまとめも行いました。この取りまとめをもとに、政府全体で取り組んでいくことが重要でございまして、厚生労働省としても、こうした民間事業者の実態を踏まえて、利用者が適切な事業者を選択できるよう、それから契約手続や事業者が開示すべき事項などを定めるガイドラインの策定について、関係省庁ともに検討するほか、地方自治体の相談体制の整備であるとか、身元保障人等がいないことのみを理由に、医療機関等で入院入所を拒否することは、正当な理由に該当しないことの周知など、独居高齢者を含む高齢者の方々へのサポートについて、関係省庁と連携しながら総合的に取り組み、きめ細かくこうした社会保障に関わるサポートをしていきたいと思います。佐藤大臣 今、大臣から御答弁いただいたように、最近は民間でも、このように身元保障人であるとか、違品整理というものは、私の地元でも、総技会社さんが拡大をしながら行っているなど、そういう事例もございますが、一方で、これを貧困ビジネス化されるような、悪徳商法も出ております。それも一方で、民間企業は全てオプションで料金がかかってくるわけです。そうすると、どなた様でもそれを利用できるというところにも至っていません。ぜひ、多くの方が不自由を感じていらっしゃるこの部分、そして、なかなか表には上がってこないという、声を上げられないという方々も多くいらっしゃいます。ぜひ、民間ではできないことを提供していくというのも、公共サービスの重要な点であると考えますので、お取り組みをきちんと進めていただきたいと思います。それでは次の質問ですけれども、子ども、働き世代、また高齢世代というように、障害者の方々も一括りにすることなく、やはり個々に適した支援プランを策定していく仕組みが必要だと思います。しかし、そもそもどの業種においても人材不足は深刻でございます。的確なニーズ把握をすることで、限られた人員で対応できるように、これからはしていかなくてはいけないと思います。そういった中で、先ほど大臣おっしゃったDX化であるのも一つの対応だと思うんですけれども、最適な自立支援プランを作成して生活を安定させるために、活用すべき、例えば統計をとるための有効な情報収集であるとか、統計データをとった上で、しっかりとした分析をすることによって、的確なプラン作成をしていく、この仕組みやデータ活用は実際できているんでしょうか。これ現場の問題かと思いますが、いかがでしょう。

3:16:50

浅川社会援護局長

3:16:59

生活困窮者の自立相談支援機関におきましては、支援対象者一人一人の状況に応じて、法に基づく支援とか、インフォーマルなサービスなど様々な支援を組み合わせることで、個別支援プランを作成して、それに基づいて支援を行っております。その作成後は定期的に、目標の達成状況、対象者の変化の状況、残された課題、今後の希望などについて、本人と相談しながら振り返って、再度プランを作成して支援を継続するという形になっています。その支援プランは一義的には、個人のために作成するものではありますが、自立相談支援機関の中には、支援が終了した対象者の支援プランの内容も活用しながら、より望ましい支援のあり方などについて、支援者と支援員同士で検討を行う、研修を行っているところもあると承知しています。対象者のプライバシーにも配慮しつつ、このように過去の支援の積み重ねを、将来の支援の質の向上に生かしていくことは有意義で重要な取組であると考えております。

3:18:02

岩崎眞樹君

3:18:04

大事なことは、統計データとして活用ができるデータを収集することではないかと考えます。そもそもどの業種においても人材不足だということは繰り返し申し上げておりますが、今お話、参考人からございましたように、自立支援相談員も不足をしていると考えられます。昨日、参考人の話にもありましたが、自立支援相談員の確保と定着、そしてスキルの向上が求められながらも、なかなかそれができていない。なぜならば、事業委託により非正規雇用が大変多いということ。そうなると、一年契約ですから、異動があったり、なかなかそこに安定して定着して業務をしていただくことが困難である。さらには処遇改善も見込めないという、職業としてなかなか成り立っていないというのが現実ではないかと思うんですよね。例えば、医療介護の分野であると、処遇改善加算というものがありますが、自立支援相談員、どのような改善を具体的にしていこうとお考えでしょうか。

3:19:21

長谷川社会援護局長

3:19:28

自立相談支援事業の支援員につきましては、令和4年度の調査研究授業でアンケート調査を実施しておりますところ、職員が不足しているとか、業務量が多いとか、職責が重いとか、そういうふうに感じる職員が多いという結果も出ています。これらも踏まえて、令和6年度当初予算案におきましては、自立相談支援事業等の国交補助基準を見直しまして、まず支援の実施状況に応じた基準額になるよう見直します。もう一つ、有資格者等、良質な人材の確保やアウトリーチの体制整備など、支援の質を高める取組を評価する加算を新設することとしています。また、本年度研修カリキュラムの見直しも行いまして、令和6年度から実施に移していくとともに、より実践的な参加型の研修を実施するため、都道府県研修の充実も図ってまいります。佐藤/いずれにしても、大変現場で働いている皆様には負担が大きくて、定着できない、そして賃金もあまり高くないということで、皆さん非常に苦慮をしていらっしゃいます。医療・介護・福祉の分野でよく「寄り添っていく」「きめ細かく」というお言葉を聞きますけれども、そういったサービスを聞きますと、実際に誰かに本気できめ細かくやっていく、本気で丁寧に寄り添っていく、これはすごいエネルギーがかかると思うんです。だとしたら、この大変な根気とエネルギーが必要な職種に従事されている方々、皆様というのは、大概がホスピタリティが大変豊かな人、人材が多く集まっています。これまでは懸命に、そうした現場で働いていらっしゃる方々のホスピタリティ精神に頼り切っているということも現実にあるのではないかなと心配しています。にもかかわらず、担い手の多くの方は不安定な労働環境や処遇の中にあって、生活困窮になってしまうかもしれないという状況があります。まさにこれは生活困窮の予備軍かもしれません。そういったことになって、自分が実際介護をしている、仕事をしているのにもかかわらず、自分が介護が必要になった時には、介護が受けられないというような、そういった状況にも陥るのではないかという懸念もありますが、社会状況に関してどのような対策、そしてどのような危機感をお持ちでいらっしゃいますでしょうか。

3:22:07

長川社会援護局長

3:22:14

まず、自立相談支援機関の支援員の処遇の改善につながる取組としては、一つは先ほど申し上げました国の国交法上基準の見直しを来年度測っていくというのがございます。それ以外に取組としてございますのは、自治体が実際委託先を選定する際に、事業の継続性の観点にも留意すべきであるとか、あるいは価格のみの評価ではなくて、事業の内容を中心とした総合的評価を行うべきとか、そういうような観点も重要と考えておりまして、令和5年度の調査研究事業の成果も踏まえながら、複数年度契約や選定時の評価方法を含めた実態把握を進めてきました。そういう結果も踏まえて、ガイドラインの形で自治体に対して示していくということもやってまいりたいと考えております。

3:23:10

岩崎君

3:23:12

ありがとうございます。まとめとなりますけれども、寄り添ってきめ細かく対応していくというのはもちろんベストなことです。それだけ潤沢に人材もいれば、それも可能かと思います。なかなか実際にできる状況ではない、ハードルが高いことであることは、皆さんもご理解されていると思います。そうしますと、費用と効果を考慮しますと、支援が真に必要な人にいかに当てていくのかがポイントになるのではないでしょうか。そのためには、過不足なく適した支援をしっかりとミスマッチがないようにしていくこと。そのために先ほども質問をしたような、統計に基づいたデータ収集、分析が必要であると考えているんです。ご自身では解決ができない知的障害や疾病の特性をしっかりと把握して、限られた医療や介護、福祉の現場においての資源を集中して支援していくことが支援する側、そしてされる側を守っていくことにつながるのではないかと申し述べて、質問時間が参りましたので終了いたします。ありがとうございました。

3:24:27

次に宮本徹君。

3:24:30

日本共産党の宮本徹です。資料をご覧いただきたいと思います。生活保護申請サポートだとか、住まいの支援を掲げながら困窮者を狙い、生活保護を食い物にする悪質な貧困ビジネスが広がっております。初期費用ゼロとホームページで謳っているのに、家具、寝具、看面など購入を強要され、保護費が残らない、支払えるまで身分証やキャッシュカードを取り上げる。あるいは入居者の金銭管理能力の有無にかかわらず、強引に金銭管理を委託する契約を結ばせる。相模原市の生活保護利用者でニューライフに入居する165人中156人が金銭管理を委託する契約を結んでいて、支援団体に相談があった方はほぼ全員が強引に金銭管理されていた。こういう話も聞きました。そしてこうした貧困ビジネス、郊外なのに家賃は住宅浮上額上限一杯、相場よりかなり高いということになっております。こうした悪質な貧困ビジネスについて、無料定額宿泊所の基準に当てはまらないものも含めて、実態調査をして規制すべきではないかと思いますが、大臣いかがでしょうか。

3:25:43

竹見厚生労働大臣。

3:25:45

福祉事務所は生活保護受給者への定期的な訪問活動などによって、その生活実態の把握や居住環境の確認に努めておりますけれども、その際無料定額宿泊所に当てはまらない住居も含めて、住環境が一従主軸劣悪な状態にある。それから居住の提供以外のサービスの利用を強要するなどの不当な行為があるなど、転居が適当と確認した場合には、適切な居住場所への転居を促すといった必要な支援は行うこととしております。こうした対応が福祉事務所で適切に行われるよう、昨年9月に自治体宛に通知を行い、周知徹底を図りました。また無料定額宿泊所については、平成30年の社会福祉法の改正で、いわゆる貧困ビジネス対策として、事前届出制や最低基準の導入、改善命令の創設などの規制強化が行われました。これらにより、都道府県等から事業者に対して届出の鑑賞などを行うなど、必要な指導を行うことで、適切な事業運営が図られてきていると認識をしております。一方で、届出義務自体に罰則がないこともございまして、無届けの施設も存在しております。このため、本法案では、届出義務違反の無料定額宿泊所への罰則を創設するとともに、無届けの疑いがある施設を発見した場合には、市町村から都道府県に通知を行うことも努力義務化するという改正も含んであります。こうした取り込みによって、無料定額宿泊所の適切な事業運営、すなわち、この圧倒的な貧困ビジネスというものは、これを抑え込んでいくという、こうしたことをしっかりとこれからも続けていきたいと思います。

3:27:37

宮本徹君。

3:27:38

あのですね、昨年私も支援団体の皆さんと厚労省に実態を伝えて、新年度の生活保護問答集でも、そうした今大臣が述べられたようなこともですね、書かれているということになっているんですけれども、これはま、街の対応っていうことですね。見つけたらこうね、転居させましょうって話で、こう貧困ビジネスそのものをですね、規制していくって話には、なってないわけですよ。貧困ビジネスそのものを。もちろん無料定額宿泊所に当たるものだったら、その法律に基づく規制ってのは、ね、指導ってのはできるわけですけれども、それに当てはまらないものも含めて、ちゃんとですね、対応をどうするのかっていうのを、これはですね、しっかり検討していかなきゃいけないと思うんですよね。だから生活保護申請サポートとこういうのを名乗っているホームページが、本当に増えているんですよね。そこはですね、しっかり対応していただきたいと思います。加えてですね、こうした悪質な貧困ビジネスが入居先とする部屋はですね、同じアパートの他の部屋、あるいはもしくは直前までのその部屋の家賃、あるいは相場よりもですね、かなり高いと。1.5倍だとか2倍だとか、こういうことになっているわけですよね。こうした悪質なケースについては、対応をとる必要があると思うんですが、いかがでしょうか。

3:29:03

武井厚生労働大臣

3:29:07

この福祉事務所は生活保護受給者への定期的な訪問活動などによって、この生活実態の把握や居住環境の確認に努めて必要な支援を行っております。その中で生活保護受給者が新たに入居しようとする住宅の家賃などが、近隣の同士の住宅の家賃額と比較して合理的な理由がなく高額な水準になっていると認められる場合には、適正な家賃額の物件への入居について助言指導を行うようなこともしております。また、住宅付所については、その支給額が住宅の質に見合ったものとなるよう、平成27年7月から床面積が一定以下の場合については、その床面積に応じて上限額を減額する措置を講じております。この無料定額宿泊所については、平成30年の社会福祉法の改正で、事前届出制や最低基準の導入などの規制強化を行って、行政が最低基準に基づいて、居室面積などの施設の整備や居室使用量を含めた事業内容等の適合性を確認し、必要に応じた指導を行うこととしておりまして、さらに加えて、本法案では届出義務違反の無料定額宿泊所への罰則の創設などを盛り込んでおりまして、施設が無料定額宿泊所に該当する場合には届出を行わせて、最低基準に適合するよう指導を行うことで、適切な事業運営につなげていきたいと思います。

3:30:37

宮本徹君。

3:30:38

面積の話をしているんじゃないんですよね。家賃の話をしているんですね。周りよりも高ければ、転居を指導しているという話ですけれども、本当に同じアパートの隣の部屋に比べて2倍の値段で入れると。ある意味この貧困ビジネスのところは、大屋さんにも呼びかけているわけですね。大屋さんもそこに相談して埋めるために、貧困ビジネス業者の力を借りているんじゃないかと思われるようなケースもあるわけですよね。ですから、改めてしっかりこうした貧困ビジネスの食い物にされないように、徹底していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。加えて、先ほどの話では、そういうケースを福祉事務所が見つけたら対応するという話をされているわけですけれども、社会福祉法でケースワークの配置基準が決まっておりますけれども、指定市東京23号県庁所在地中核市109自治体のうち、標準数を満たしていない自治体というのが68自治体、62%に上るんですね。貧困ビジネス対策という点でも、ケースワーカーの確保増員、これしっかりやらなきゃいけないと思いますが、大臣いかがですか。

3:31:59

竹見厚生労働大臣

3:32:02

この生活保護制度というのでは、最低生活の保障を行うとともに、生活保護受給者の自立の助長を行うことを目的としておりまして、これを担うケースワーカーについては、生活保護の受給世帯に応じて適切な配置がなされることが重要であるし、またその果たす役割は極めて重要であると認識しております。このため、社会福祉法で定める非保護世帯数に応じたケースワーカーの標準数の配置に必要な交付税措置を行っておりまして、地方交付税の算定上、ケースワーカーの増員が図られてきております。また、ケースワーカー1人当たりの担当世帯数も減少してきております。さらに配置されているケースワーカーの数が標準数に満たない福祉事務所については、必要な人数を従属するよう、国や都道府県が行う事務監査において、これを指導しております。

3:33:01

宮本徹君

3:33:02

指導していても、62%の自治体が大都市では満たしていないわけですから、しっかり対応していただきたいと思います。次に、生活保護の運用の話でございます。資料の4ページ目をご覧いただきたいと思います。津市で、車の利用をこの通意に限定して、車の運転記録を提出しなかったことなどを理由に生活保護を止めたことについて、津の地方裁判所は違法といたしました。5ページ目に判決を引用しておりますけれども、日常生活に不可欠な買い物等の必要な範囲で、車を利用することは、自立した生活を送ることに資するものだということを判決でも書いているわけですね。この間、厚労省は自動車の保有については、保有が認められた目的のために限って利用されるべきだと、こういう姿勢をとってきました。そこでお伺いしたいんですけれども、通院のために自動車の保有が認められた人が、日常生活に不可欠な買い物をする場合ですね、車を利用する場合と、あるいは毎回その買い物をタクシーで行う場合と、どちらが自立した生活を送ることに資すると。大臣お考えですか。

3:34:30

武井厚生労働大臣

3:34:36

実際には、端的に言えば、どちらも自立した生活を支援することになるというふうに思われます。しかし実際にはですね、この生活保護制度上は、自動車は最低限度の生活の維持のために利用できる、活用できる資産に該当していて、その維持費が生計を圧迫することを踏まえて、原則として自動車の保有は認められておりません。ただし、障害者ということであれば、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が、通院、通所、または通学のために自動車を必要とする場合などであって、一定の要件を満たす場合には、例外的にその保有を認めてきております。例外的にこの自動車の保有が認められた場合でも、自動車は原則として保有が認められない資産であるということなどを踏まえて、保有が認められた目的に限って利用されるべきものと考えております。こうした取扱いについては、平成28年10月の大阪公債判決でも、保有を容認された自動車の保有目的以外で、通常の生活需要のための無制限に自動車の利用を容認することは、必要な場合を除き保有を認めないとしている現行の解釈と、相入れず自動車を保有できない他の被保護者との公平性を欠くことになりかねないとして、合理的なものとの判断がされております。このため、委員御指摘のように、保有を容認された目的以外での自動車の利用について、比較することはなじまないと考えているところでございます。

3:36:18

宮本徹君。

3:36:20

生活保護法の目的は、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするとあるわけですよね。最低限度の生活だから、最低限度の車の利用しか駄目なんだということじゃないんですよ。自立を助長すると。自立を助長するということから考えたら、先ほど大臣おっしゃいましたように、車の保有を認められた方が車で買い物に行くことも自立に資するというふうにお認めになっているわけですから。当然、これまでの保有が認められた目的に限るという考え方は、私は改めなきゃいけないと思いますよ。先ほど平成28年の大阪の公罪判決のことを持ち出されましたけれども、その大阪の公罪判決よりも、新しく地方裁判所が、つで考え方を今回示したわけですよね。日常生活に不可欠な買い物等の必要な範囲で利用することは、自立した生活を送ることに資するものなんだと。そういうものに使っちゃいけないということこそ、生活保護法の目的から照らしてもおかしいんじゃないかということになっているわけですから、これまでの釈志定義の考え方。大臣、そのペーパーを見ない方がいいですよ。はっきり言って、そのペーパーは今までの厚労省の立場が書かれているわけですから、常識的な考え方、新しい判決の立場、人権の立場から考えたら、ちょっとこれはもう考え直した方がいいと思いますが、ペーパーを見ずに一言お答えください。

3:38:08

武井厚生労働大臣

3:38:12

実際にまだその他の裁判で、実際に全て法的に決着がしたわけではありませんから、その経緯もきちんと見ておかなければならないだろうと思います。その上で、やはり障害者に関わる自立性を強化することができるということであれば、様々な手段も同時に想定されます。しかし、他方で、それが他の方に対する生活保護サービスとの間で、不公平感が出るというようなことがあってはならないという点もまた事実でありますし、最低限の生活保障をするという法律の設定の仕方に基づいた基準のつけ方もあるだろうと思います。したがって、この点に関して一概に、この点に一面だけとって、これが自主的に非常に強化されるものだからといって、それをやはり直ちに変えるということは、なかなか難しい課題だというふうに思います。

3:39:23

宮本徹君

3:39:25

この2の裁判がこの後ですね、さらに次の段階に進むのかどうかわかりませんけれども、いずれにしてもですね、生活保護の目的は最低限の生活の保障と同時に、自立を助長することを目的とするとあるわけですから、本当に実態に見合った司法判断がなされているわけですから、ぜひ考え方を改めていただきたいということを重ねて求めておきたいと思います。もう一点、生活保護についてお伺いします。2023年に生活保護基準が改定されました資料の6ページ目をご覧いただきたいと思いますけれども、生活保護基準はですね、5年前の改定額に比べて、高齢者世帯で言えばほとんどの世帯がほぼ上がっていないに等しい状況なわけですね。まあ、解10%の低所得者層の消費水準と比較する方法を用いるというやり方自体がですね、私大変問題だと思います。その上でですね、赤いところに囲んでありますように、物価というのは、2019年と比べて昨年の時点で6.6%、今年2月の時点で8.1%上がっているわけですね。今、5年に1回生活保護の基準というのを見直しているわけですけれども、インフレが続いていく中で、5年に1度の見直しでは、健康で文化的な最低限度の生活保障というのは、私はできないと思うんですよ。ですからこれは、毎年見直していく。こういう方向に舵を切るべきだと思います。それとも毎年臨時の現金給付を続けるというのでしょうか。どういうお考えでしょうか。

3:41:07

武井厚生労働大臣

3:41:11

まさに生活扶助の基準と申しますものは、最低限度の生活を保障するために、一般国民生活における消費水準との比較において、相対的なものとして水準を設定するという考え方であります。国民の消費動向や社会情勢、経済情勢などを総合的に勘案して、必要に応じて改定を行うこととしております。生活扶助基準の検証については、令和4年12月の生活保護基準部会の報告書において、一般の低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているかという観点から、検証を行うことが基本とされております。その上で、令和5年10月に実施した生活扶助基準の見直しにおいては、生活保護基準部会の消費実態の検証結果を基本としつつ、令和6年度までの臨時的特例的な対応として、1人当たり月額1,000円を検証結果に加算するとともに、加算を行っても、従前の基準額から減額となる世帯については、従前の基準額を保障する措置を同時に講じております。足元の物価上昇を含めた社会経済情勢等を総合的に勘案した対応を、このような形で行ったところでございます。さらに、令和5年度補正予算においては、物価高により厳しい状況にある生活者等への支援として、住民税・非課税世帯への給付金が、生活保護受給世帯も対象に設置されているところであり、この給付金は保護費とは別に生活費に当てることができる取扱いとなっております。いずれにせよ今後とも、生活保障基準の改定の必要性については、国民の消費の動向であるとか、社会経済情勢等を総合的に勘案して判断することが重要であって、引き続き国民の消費動向の変化等を注視してまいりたいと思います。

3:43:13

宮本徹君。

3:43:14

状況を総合的に勘案したら、これはもう本当に仕上げないと、生活保護の皆さんから本当に生活が大変だという話、おそらく与野党を超えて聞いていると思いますので、これは検討をお願いしたいと思います。最後ですけれども、次の資料を見ていただければ、生活保護世帯を都道府県別の大学進学率が一般世帯と比較して、最高値と最小値の差が大変大きいわけですよね。この原因が一体どこにあると考えているのか、お伺いしたいと思います。併せてですね、家庭の経済状況によって大変進学格差が大きいわけでございますが、この子どもの学習生活支援事業について補助率を引き上げ、どこの自治体でも高中体にならないような支援や、大学進学への支援ができるようにすべきではないか。創設する進路選択支援事業も必須事業化すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。長川社会援護局長、簡潔にお願いいたします。まず、大学進学率についてですけれども、大学進学率に関する都道府県ごとの地域差は、生活保護世帯は一般世帯と比較して大きい傾向にございます。このような地域差の原因につきましては、それぞれの地域によってさまざまな事情があると考えられるものの、自治体による大学等への進学に向けた取組の差異でありますとか、地域における進学や就職に向けた環境の差異でありますとか、地域における大学等の数等の差異など、さまざまな要因が影響しているのではないかと考えております。また、子どもの学習生活支援事業についてでございますけれども、こちらは自治体の裁量性を高く柔軟にやっていただく事業でございまして、現在、補助率2分の1ということにさせていただいておりますが、重要な事業であることには変わりございませんので、しっかりさまざまな方策で取組を推進していきたいと考えております。また、新しくこの法律で創設いたします子どもの進路選択支援事業、訪問の事業につきましては、新たに事業を設けるものでございますので、まずは法律上の位置づくを得て、自治体に事業の導入を促してまいりたいと考えております。

3:45:36

宮本徹君。

3:45:38

本当に進学格差は経済条件で大きいですから、やはり子どもの貧困の対策というのは、どこの地域も漏れなく行われるというのを、ぜひ原則にしていただきたいということを申し上げまして、質問を終わります。

3:45:59

次に田中健君。

3:46:01

田中君。

3:46:02

はい。国民民主党田中健です。今日は住まい保障と社会保障について伺いたいと思います。昨日の委員会でホームレスのことから質疑をさせてもらいました。この20年間で2万5千人から3千人と大きく減少をしたということでありますが、その理由の一つは、インターネットカフェに滞在したりないしは、参考人の中に友人の家にいる方も多いという話も聞きました。また二つ目としての理由は、やはり行政による施設への移行が進んでいるということです。ホームレスの自立支援法に基づく自立支援センター、また生活保護受給者に多い無料定額宿泊所であります。この無定においては、2022年時点で649施設、1万8152人がこの宿泊所にいらっしゃるということです。もちろん良心的な業者もおりますが、劣悪な環境、重環境であることも少なくなく、先ほど宮本委員からありました生活保護費ほとんどピニハネされるというようなことから、貧困ビジネスであると批判をされてきたことも事実であります。国も先ほど説明ありました、この劣劣高な施設に対する批判に対しては、最低基準を法制化したり、居室の個室化を義務づけたり、床面積の最低基準も定めたりして、87%はもう個室化しているというふうに報告書を載せておりますが、実質現状を見ますと、簡易個室といわれる間仕切りが天井についていなかったり、最低でも3畳というそれに満たない施設が多かったり、大変実態としても厳しい現状が続いているということを現場からお聞きをしています。その中で今回法改正がされるということで、この無定に対してぞどけでの義務違反に対する処罰が創設されることになります。この劣悪な環境の改善、そして貧困ビジネスの解消に、この法改正がどう寄与すると考えているか、まず参考にに伺います。

3:47:59

浅川社会援護局長

3:48:03

無料定額宿泊所につきましては、平成30年の社会福祉法の改正で、いわゆる貧困ビジネス対策として、事前にどどけで最低基準の導入などの規制強化が行われました。一定の成果を上げてきていると。一方で、届出義務自体は罰則がない形で導入しましたので、無届けの施設も存在している状況でございます。このため本法案では、届出義務違反の無料定額宿泊所への罰則を創設するとともに、住宅扶助を実施している福祉事務所設置市町村は、無届けの疑いがある施設を発見しやすい立場にございますので、その発見しましたら、都道府県に通知を行うことを努力義務化するという改正を盛り込んでいます。このような改正を行うとともに、福祉事務所の定期的な訪問活動等を通じて、無届け疑いの施設の把握を進めることで、届出義務の実効性の確保を図り、貧困ビジネスにも対応してまいります。

3:49:04

田中健君

3:49:05

劣悪な環境を発見し、また報告するような改善が図れるということはわかりましたし、それは期待をしたいと思うんですけれども、一方で、先ほどもありましたが、業者が宿泊料金とか配食などのサービスといって、保護費の大半を差し引いて、本人の手元にはわずかなお金しか残らない、1万円とか2万円という報告もありますが、そういった課題はこの法案改正ではなかなか改善できないんじゃないかと思います。先ほどは助言指導をするということでしたが、助言指導ではなくならないと思いますが、これを取り締まるないしは、罰則をするようなことはできるんでしょうか。

3:49:45

浅川社会援護局長

3:49:51

まず、無料定額宿泊所に該当する場合につきましては、最低基準がございまして、その最低基準で、入居者から受領できる食事の提供に関する費用や、居室使用料等の費用を限定しまして、サービス内容や利用料等を定めた運営規定を整備し、都道府県に届け出るということ。さらには、入居申込者にサービス内容や費用等の説明を行い、利用契約を文書により締結すること。そして、金銭管理は入居者本人が行うことを原則として、本人の希望に基づき施設が金銭管理を行う場合は、個別の契約締結等を適正に実施することを、具体的な運営基準にも定めております。こうした最低基準に基づいて、都道府県も法律に基づいて指導を行うということができます。無料定額宿泊所に当てはまらない場合につきましては、先ほど来、大臣も答弁申し上げておりますけれども、個別に福祉事務所が定期的な訪問活動をして、いろいろな難しい状況にあるということを確認した場合には、適切な居住場所への転居を促す、そういうような支援を行うということになります。

3:51:08

田中健君

3:51:09

それだけ聞くと大変に素晴らしい取組進んでいるかのように聞こえるんですが、実態はこの無定には年齢が65歳以上が46%と半数を占めています。また入居期間も、今適切でなければ移動すると福祉事務所が訪問して、先ほどもありましたが、訪問しているといいますが、期間が3年以上が40%近いということです。1年以上が6割を占めるということで、実質この無定に入ってしまうとなかなか抜け出せない。ないしは、持っていればここに入れておけば、とりあえずホームレスにならないからいいだろうというようなことも言われています。まさに貧困ビジネスというのは貧困層をターゲットにしていますから、その貧困層から脱却をするというよりも、それを固定化してそこから吸い取るというようなビジネスだと思いますから、先ほどの福祉事務所訪問というのが本来の役割を果たしていないならば、しっかりと生活面の改善を進めることとして、施設自体に支援体制を築くことができないかと、無定に自体にですね。そして生活保護が目的とする自立を助長していくということを進めていくべきではないかと考えますが、そのようなことは可能でしょうか。

3:52:24

長谷川社会援護局長

3:52:33

まず無料定額宿泊所自身の生活環境をしっかり整えていくということが、まず第一に重要であるということがあると思います。その上で必ずしも無料定額宿泊所にずっと居続けるということでもないと思いますので、その場合、前回の法制度の改正で日常生活支援住居施設という支援付きの無料定額宿泊所、そういうものも制度改移いたしました。さらには今回国交省の住宅セーフティネット法の改正でサポート付きの住宅というのも制度化されるところでございますので、その方にふさわしい住まいの提供につながるよう努めていきたいと思います。

3:53:22

田中健君

3:53:23

もちろん無定は一時宿泊所ですから、長くいるところじゃないと言っていたんですけれども、今言ったように3年以上が40%近いんですよ。そしてもう65歳以上ということで、高齢者における梅雨の隅かとも言われているような現状ですから、何かそこを一時してそこからどんどんと転居していけばいいというのは、あまりに実態をわかっていないというか、それをわざと言わないようにしているのかと思うしかありません。さらに今、日常生活支援住居施設のお話をしていただきましたけれども、これは無定から入居者一人一人の支援計画を作成するなど、生活支援員を置くなどの要求を満たせば、これを認められるという仕組みを導入したということでありますが、じゃあこれですね、胸を張って言えるほどどれだけ全国で認定がされているんでしょうか。昨日の参考人の中では、これは作るだけ作ってですね、作るのは全部全額自費で、そして後から認定をされれば、そのような形ができるということで、この開設支援の課題やですね、さらにその委託費の見直しということにも言及がされておりましたが、いかがでしょうか。

3:54:29

長谷川社会援護局長

3:54:35

日常生活支援住居施設は、単独での居住が困難な被保護者に対しまして、都道府県等の認定を受けて必要な日常生活上の支援の提供する施設でございまして、令和2年10月から制度が開始されました。令和5年4月時点で127箇所の施設が認定を受けております。支援内容につきましては、個別支援計画を作成した上で、入居者の状況に応じた家事等に関する支援、服役等の健康管理支援、社会との交流等の支援を行うことにしています。この日常生活支援住居施設は、例えば刑務所収集者でありますとか、DVなどで困難な女性でありますとか、不安定居住者でありますとか、様々な生活課題を抱えるために、単身での生活が困難な者に日常生活を送る上で必要な支援を行うものでありまして、今後、見寄りがない者に対するニーズが高まっていくということも想定される中で、無料定額宿泊所を運営する事業者や自治体に対するこの制度の周知、理解を促進する取組でありますとか、施設における支援の質を向上する、促進する取組が重要と考えております。引き続き、地域の社会資源の状況などに応じて、新たに施設の認定を受けることにも致するような環境の整備に取り組んでまいります。

3:56:04

原川健君

3:56:06

まさにこの日常生活支援住居は、様々な人が入っております。生活保護の人だけでなく、多くの人を対象にしていますので、無定からこの日中に行って、そして自立をするというような、まだ仕組みが成り立っていないんだと思います。ですからまだ施設も127ということで、ない地域もたくさんあります。ですからここをどうするかということを、先ほど周知しても、つくるための開設資金がなければできないわけですし、どのように厚労省として、この施設をつなぎの施設として、自立の施設としてつなげていくかを、検討していただきたいと思います。その中で大臣に伺いたいと思うんですが、昨日この日中などの困窮者の受けざるがなかなか広がらないという中で、奥田参考人の方から、御自身がやっていらっしゃるNPO法人の生活支援付き、集合住宅という話がありました。これは物件を借り上げて、住宅補助基準以下で転がしすると、サブリースですね。そしてその差額で入居者や公屋の支援を実施するということであって、これ実際、1部屋1万1千円の収入で、55部屋で726万の収入を確保できたと。それで、公費がなくても住み込みの管理人1名や支援員の1人を置いていると。これですね、以前厚労省が提案書でまとめた、定額であってメモ盛りがついているという住居ですね。まさにこれ実践しているんだと思います。この参考人は定額でメモ盛りがついた、秋山活用サブリース型支援住宅というふうに名付けておりましたが、こういった事業をどのように把握し、また大臣見ていらっしゃるのか。何しろこういった事業をぜひ推進していって、なかなか今その旨から自立につながらない中の1つの大きな柱にできないかと思いますが、いかがでしょうか。

3:57:55

武井厚生労働大臣

3:57:58

私もこのサブリースのお話を伺ったときに、大変いい仕組みだなというふうに思いました。それで今回国会に提出された住宅セーフティネット法の改正法案には、公康に安心して賃貸提供、住宅を提供していただけるよう、居住支援法人等が緩やかな見守りなどのサポートを行う住宅の仕組みの構築といった内容が盛り込まれております。この居住サポート住宅については、居住支援法人等が公康から住宅を借り上げて、転退サブリースすることも想定をしております。この仕組みを活用して、御指摘の定連で見守りがついた空き家活用サブリース型支援住宅のような効果的な取組も実施することが可能だというふうに思いました。そこで今後は、このサブリースとつなげるためにも、相談に来られた方にこの居住サポート住宅を紹介したり、それから居住サポート住宅に入居した後に生活や心身の状況が不安定になった場合には、本法案の見守りなどの支援につなげたりすることが可能だというふうに考えております。したがって、この民間レベルで行われている大変良い取組であります。今後も安定的に継続化されるように、本法案を契機に国土交通省との連携をさらに深めて、居住支援の強化を図ってまいりたいと思います。

3:59:33

田中賢君

3:59:34

はい、ありがとうございます。しかしながら、そのサブリース支援事業はあくまで民間がやられていますので、しっかり私たち厚労省としては、今言った無料定額付与と日常生活の支援住宅の在り方をしっかり整理して、その上で福祉と住宅をどうつなげていくかというのを明確にした方がいいというか、整理をした方がいいかと思っています。ですので、ぜひ、住まいの確保を、また保障を、社会保障につなげていくということで、大臣には先頭に立って取り組んでいただきたいと思うんですけれども、その取組について伺います。

4:00:07

竹見厚生労働大臣

4:00:11

まさに何度もご議論されているように、住まいというのは、この生活の基盤でございます。この安定した確保が図られることが重要であって、また各種福祉サービスは安定した住まいを基盤として行われるものであるということから、住居の支援を行うことが非常に重要だと思っております。その上で、ご指摘の居住施設のうち、例えばこの無料の定額宿泊所は、整形困難者のために無料または定額な料金で施設を利用させ、直ちに単身での住宅生活が困難者に対して、それが可能となるまでの一時的な居住の場を提供する施設であり、日常生活支援、居住支援の施設の方は、無料定額宿泊所のうち都道府県等の認定を受けて、単独での居住が困難な生活保護受給者に対して、必要な日常生活上の支援を提供する施設でございます。また、ご指摘の居住サポート住宅については、今国会に提出されている住宅セーフティネット法の改正法案により創設されるものであり、居住支援法人等が、公屋から住宅を借り上げて転退、サブリースすることも想定されております。居住施設と居住サポート住宅を含めた民間賃貸住宅は、このようにそれぞれ役割や機能が異なるものでありますが、生活の基盤となる居住の支援の強化を図る観点から、厚生労働省としては、国土交通省をはじめとする関係省庁としっかりと連携して、政策の推進に取り組んでいきたいと考えております。田中賢君。 次費各省とも連絡をとって、厚労省先頭になって取組を進めていただきたいと思います。質問終わります。次に福島信之君。 融資の会の福島信之でございます。今、居住支援の話をやろうと思ったんですが、私国土交通委員会の委員でもありますので、住宅セーフティネット法案と絡む部分については、ちょっと後の質問にさせていただいて、先ほどの宮本委員、田中委員が話題にしていた貧困ビジネス。私の地元でも、首都圏や関西のNPOなんかが、生活保護者等を都会から連れてきて、企業の空いた寮などを買い取って、そこでやっているんですけれども、近所で、あまり記事録に残したくないんですけれども、下着泥棒が出たり、パチンコがいっぱいになったりとか、いろんな問題があって、地元とのトラブルなんかも起きております。その業者が、もう一つ目を作るときに、地元住民から反対があったんですけれども、数年前にオープンいたしまして、ただこれ、茨城県がホームページで届け出た無料定額宿泊所をリストにしているんですけれども、一件目は届け出ているんですけれどもね、二件目は届け出ていないんですね。今回の法改正で届出義務違反に罰則がかかりますし、市町村が無届出の疑いがある無料定額宿泊所を発見した場合への都道府県知事への通知の努力義務というのが、規定されておりますけれども、そもそも今、届出が出されていない、こうした無料定額宿泊所、これには届出義務というのは、適用されるんでしょうか。されないとしたら、どのように対応されるんでしょうか。

4:03:38

長川社会援護局長

4:03:46

ご指摘のように、現に無届で無料定額宿泊所を運営している施設につきましてですけれども、無料定額宿泊所に基準に該当する場合でございますけれども、今般の改正法で盛り込んでおります罰則規定の施行後も、引き続き無届の施設である場合には当該罰則が適用される可能性があると考えております。今般の改正や福祉事務所の定期的な訪問活動を通じて、施設が無料定額宿泊所に該当する場合には、届出で行わせて、最低基準に基づいた指導を行うことで、適切な事業運営につなげてまいります。

4:04:25

福島の部員

4:04:25

正確に確認したんですが、罰則が適用される可能性があるとおっしゃってますけれども、この68条の第2項は、社会福祉居住施設を設置して、第2種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に届けられなければならないとなって、もう事業を開始しているときにも適用されるということで、罰則が適用されているということでよろしいですか。

4:04:50

浅川社会援護局長

4:04:55

そのように考えております。

4:04:57

福島の部員

4:04:58

事業の開始後でもいいんですが、じゃあこれ条文を修正された方がよろしいんじゃないでしょうか。事業の開始しちゃってるんですよ。これ条文が間違えてませんから、いかがですか。

4:05:09

浅川社会援護局長

4:05:12

要するに、無届けの状態で施設を運営されているという状況になりますので、その届出をしていただく必要が発生しますから、罰則の適用があり得るということになります。

4:05:26

福島の部員

4:05:28

極めて悪しい会社だけだと思いますね。事前の歴では、今までのやっていた法律の適用にされる施設とは認めないから、新たに対象のある施設と見なして適用するんだみたいな話を言ったんですけれども、素直に条文を呼べばそうならないと思うんですね。しかも、その無届け施設を今回、市町村が都道府県に通知できるわけですけれども、市町村はどうやってその施設が、この届出に該当する施設であるかって、どうやって確認するんでしょうか。都道府県には、この法律上立入権限とかがありますけれども、市町村にはないわけですね。外形で見ているだけではわからないし、この施設が果たして届出が必要かどうかっていうのは、市町村も確認しようがないと思うんですよ。実際この規定って何の効果があるのか、効果がないんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。

4:06:18

長谷川社会援護局長

4:06:26

市町村から都道府県に通知をしていただく努力義務規定を設けることについてでございますけれども、市町村は日頃から保護の実施機関として、入居者への定期的な訪問活動をするということになってございます。したがって、無料定額宿泊所を挙げ役しやすい立場でありますので、最終的にこれが無料定額宿泊所に該当するのかどうかの判断は都道府県が行いますが、その可能性があるということで通知をしていただくということは重要なことだと思っていますので、市町村には今回の努力義務化した趣旨、重要性をしっかり伝えて、適切に法施行されるよう取り組んでまいります。

4:07:14

福島信之君。

4:07:15

その答弁は現場の実態を踏まえてないと思うんですね。うちで行われているのは、主に東京とか首都圏の方なんですよ。その人を、延々と私の茨城県の農村部のところまで連れてきているから、市町村としては自分の市の中の困窮者であれば、ちゃんと面倒を見ようとしますけれども、要素から業者が連れてきた人のために、その施設に立ち入って面倒を見るようなことはやらないんです、実際には。だから、なるべく来てほしくないんです。私はそこで大臣にお聞きしたいんですけれども、こういう私が居住の支援って極めて大事だと思いますし、今回の法改正でその一歩が記されていると思いますけれども、まさに貧困ビジネスと言われるような、全く縁のゆかりもない土地に困窮者を連れてきて囲い込むような、そうしたやり方って本当に適切なんでしょうか。今申し上げたように、法律にはいっぱい、この法律、穴があるんですよ。だから、要素から持ってくれるようなのは原則禁止にするとか、届出制じゃなくて、拠認化制にして、地元と関係のある人たちが地元の人たちを助ける場合のみを許可する、認可するとか、そうした法律に改正しなきゃならないんじゃないですか。穴が空いた法律すぎると思うんですけれども、大臣いかがでしょうか。

4:08:27

竹見厚生労働大臣

4:08:31

この無料定額宿泊所について、この平成30年の社会福祉法、この改正でいわゆる貧困ビジネス対策として、事前届出制や最低基準の導入改善命令の創設などの規制強化が行われており、これにより都道府県などから事業者に対して届出の鑑賞を行うなど、必要な指導を行うことで適切な事業運営が図られるように、進めていくということになっております。したがってこの枠組みの中で、都道府県で連携をして、そうしたケースに関わる対応を進めるような、そうしたやはり仕組みを考えておくことが必要になってくるんだろうと思います。

4:09:17

福島伸之君

4:09:18

私はその答弁がダメだと申し上げているんですよ。県をまたいで全然ゆかりのない人がやってくるのって、社会保障とか福祉じゃないと思うんですよ。ビジネスだと思うんですよ。そういうものはやめさせた方がいいんじゃないですか。今そこにいる人たちに居住を支援する事業であれば、大臣の答弁ですよ。そうじゃないような、まさに事業目的、ビジネスとしてやっているようなものについては、もっと厳しい規制を敷くべきだと思うんですけど、もうちょっとしっかり検討してですね、研究してですね、検討を進めるべきだと思うんですけど、大臣いかがでしょうか。後ろから指名されてますけど、大臣の政治家としてのお考えをお述べください。

4:09:54

武井大臣

4:09:57

まず第一に、最新ご指摘の施設というのは無届であったですよね。したがって、その無届であるかどうかということを、やはり地元の福祉事務所というのが、まずきちんと特定化していかなきゃいけないというふうに思います。そこで確認されたら、その対処方針を考える。そこに居住する者が、例えば他県の者であったという場合には、その他県の担当者との連携というものが図られることが求められるという、この構図で今現在はあるわけであります。したがって、こうした連携機能というものを、さらに強化することをまず最初にやることが必要だというふうに私は思いました。

4:10:40

福島信之君

4:10:41

時間がないので、これ以上やめますけれども、私はそもそもそこに居住している人じゃない人を大量に集めて、よそに連れていくような、そうしたものはちゃんと規制すべきであると考えます。これは福祉でも何でもないというふうに私は考えます。二番目に、子どもの貧困への対応のための措置ということで、資料がありますけれども、資料の二の一。生活困窮者自立支援制度の任意事業として行われております、子どもの学習生活支援事業の実施率は、ここにあるように大体六十%で、地域によってかなりのばらつきがあります。資料二の二、人口規模別で見ると、人口が少ない自治体で実施していない場合が非常に多いということで、次の資料裏の三ですけれども、課題というのを見ますと、保護者との関係構築や対応が難しい、子どもとの接触信頼関係構築が難しい、ケースワーカーなどの専門性の不足など支援の担い手の問題というのがこれを浮かび上がってまいります。今回、改正法案の五十五条の十として、保護の実施機関は子どもの進路選択支援事業を実施することができる規定を設けて、二項で委託もできるような規定も設けております。今現在、子どもの学習生活支援事業を実施している自治体では約八割が委託によって実施しておりますから、つまり小規模が実施できていないというのは、おそらく委託先がないということが大きな要因なんじゃないかなと思うんですね。今回、来年度予算で一六億円のこうしたことに対する措置がされておりますけれども、私これは後でも、なんでできる規定なのかなと思うんですよね。否出にしてもいいんじゃないか。段階的にやっていくんだったら、この委託先の問題というのを解決しないと、この問題は解決しない。この委託先をどう作っていくか。しかも今までのケースワーカーなどでは、対応できない子どもとの接し方とか教育の観点とか、あるいは難しい思春期の子どもたちへの対応とか、そうした専門性を持っている人じゃないと対応できない。その委託先をどうやって作るかというのが、この改正法の規定の一番のキーだと思うんですけれども、その点についてどう対応するのか、ご答弁をお願いいたします。

4:12:54

朝川社会援護局長。

4:12:59

生活保護受給中の子育て世帯につきましては、子どもが将来の進学に向けた意識などの面で課題を抱えていることが多いことや、保護者も周囲の地域との関わりが少ない傾向があって、必要な情報や支援が届きにくいことなどの課題がございます。このため、本法案では子育て世帯に対して訪問して、学習生活環境の改善に向けた働きかけでありますとか、今ある学習生活支援事業をはじめとする子ども向けの場所へのつなぎでありますとか、いろいろな情報の提供でありますとか、そういう相談助言を行う事業を創設することにしております。こうした支援を行うことで、生活保護受給中の子育て世帯において、小中学生、早い段階から学習環境の改善を図ることができて、高校卒業後の進度選択の実現もよりよく図られると思います。そして、実施の委託先の確保についてでございますけれども、もし小規模自治体で、そういう適切な事業の委託先が見つからないような場合は、市町村権益を超えたような広域的な事業の実施も対応策の一つとして考えられますし、既存の子どもの学習生活支援事業との連携であるとか、講じれの周知把握も我々やってまいりますし、現場、地域における教員OBの力を借りたり、そういうような地域の実情に応じて、必要な支援が適切に実施されるように、本事業の推進をしていきたいと考えております。

4:14:36

福島信之君。

4:14:38

前段の質問、答弁はいらないので、的確に質問に答えていただけると思います。時間がないので、一問飛ばしたいと思います。生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携について、生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携を強化して、生活困窮者が自立をし、また生活保護受給者が一方でもその先の生活困窮者自立支援制度の対象へと移行して自立していくというのは、私は極めてこの理念は大事だというふうに考えております。そうした生活保護受給者から移行可能性がある者を、改正生活保護法では特定被保護者と規定しておりますが、その定義が被保護者であって、その状況に照らして将来的に保護を必要としなくなることが相当程度を見込める者は、その他の公正労働省令で定めるものとされております。これ現場で、この規定を基に、じゃあ具体的に誰を特定被保護者にしていくかって、非常に難しいんじゃないかと思うんですよ。まずこの公正労働省令が何を指すのか、そしてここで書かれている定義は、どのような基準に照らして、どうやって判断されるのか、そこを詳細に教えてください。ただ短い答弁でお願いします。

4:15:49

長谷川社会援護局長。

4:15:51

まず省令の方でございますが、生活困窮者の事業を利用することが効果的と見込まれる被保護者でありますとか、あるいは被保護者向けの事業を実施していない自治体において支援を必要とする被保護者などを対象として想定しておりまして、今後より具体的に検討していくことにしたいと思います。それともう一つの点でございますけれども、どうやって判断するかにつきましては、まさに個別具体的な被保護者の状況は、保護の実施機関がよく把握してございますので、保護の実施機関において判断していただくことを想定してございます。

4:16:31

福島信之君。

4:16:32

本当にその保護の実施機関に丸投げでよろしいんですかね。私はここが一番のキーだと思うんですよ。特定被保護者が、誰を特定することからしかですね、さっき申し上げた自立への道って始まらないんですね。もうちょっと具体的にガイドラインとかケース集とかね、そういうのを見ながら、全国でなるべくその一律というか、一律まではいかないけども同じような水準でこうした人が指定されるようにですね、きめ細かくやっていただければと思っております。その時に必要なのはやっぱり、ここの生活、これまで生活困窮者自立支援事業にあったですね、就労準備支援とか家計改善支援とか、地域居住支援事業が特定被保護者にも対象になるということであるんですけども、今現場で私の知人もですね、こうした就労支援活動をやっている人がいるんですけども、生活困窮者への就労支援と生活保護者への就労支援って全く別物だと。生活困窮者は何とか自立しようと頑張るけども、生活保護の人がそこから生活困窮になりその先に行くというのは非常に厳しいという話を聞きます。今やっているように、今基準は一年と定められていますけども、生活困窮者の方はですね。でも精神疾患がある人とかが、とても一年では就労に至らないし、これも結構自治体では硬直的に運用されていてですね、逆に一年経ってもう就職する気ないからもうやめちゃおうという、就職しないインセンティブに逆になっちゃっているという話も聞きます。改正生活保護法第55条の第1項、第2項で、厚生省令で定める期間、これを行うとしておりますけども、この厚生労働省令はどのようなものを定めるんでしょうか。

4:18:13

長谷川社会援護局長。

4:18:19

被保護者就労準備支援事業の実施期間の上限について、この厚生労働省令で定めますが、現在生活困窮者の就労準備支援事業で定めております定め方と、基本は参考にしながらやりたいと考えております。したがって、原則一年を超えない期間にわたり実施することと定めるということを基本に今後具体的に検討してまいります。

4:18:47

福島の部幸君。

4:18:48

わざわざ私は、だから生活困窮者と生活保護の人では全く事情が違いますよと申し上げたんです。役所のようにいつもの前例踏襲ではこれできないんですよ。私は生活保護の方が自立していくって非常に大事だと思うけども、これはもっと粘り強くやらなきゃだめですよ。特に精神障害を負っているような人とか、仕事に就職したけどもパワハラにあって精神障害を負った人がまた社会に復帰していくというのはね、これ一年就労の訓練したぐらいじゃだめなんですよ。ですから私はこの生活困窮者と同じ書き方をしてほしくないんです。もっときめ細かな対応ができるような別の省令をつくっていただくようにお願いを申し上げます。要望しておきます。資料の3ですけれども、生活保護から生活困窮者に移行した、困窮制度から生活保護につないだ件数というのは、令和2年度で15153件ある一方で、生活保護から困窮制度に移行されたケースは3分の1の自治体でしかなくて、その自治体での平均もだいたい4.7件。全国で例えるとだいたい800件ですから、15000に対して800と、生活保護から困窮制度に行くってやっぱりこれ難しいんですね。しかもその中でも就労による収入の増加取得により、保護廃止となった者の職業定着に不安があるとか、そうしたことが理由として、問題点として掲げられております。やっぱりね、大臣、これね、相当生活保護の人を引き上げていくというのは、困窮を要するそうしたものなんですね。ですから、私はですね、今回、この就労準備支援事業とか家計改善事業、これね、必須の事業にやっぱりしなきゃダメだと思うんですよ。で、大臣自身まず一点をご答弁いただきたいのは、この生活保護の方がですね、自立していくかたえって具体的に、どういう人がどうなっていくことを想定しているんでしょうか。その具体例が思い浮かべば、何をやるかが思い浮かんでくるんですよ。先ほどの就労支援が1年で終わりって言ったらね、もうそれ1回1年で挫折した人が這い上がれなくなっちゃうかもしれませんよ。そうじゃなくて、ずっと伴奏しながら、様々な支援を受けながら、ちょっとずつちょっとずつですね、自立していくですね、思いを持ち、その能力を身につけていくっていう、そうしたものが必要なので私はこの就労準備支援事業とか家計改善事業って、必須にした方がいいと思いますし、先ほどの省令もですね、それに見合ったものにしなければならないと思います。これまでの大臣の答弁を見ていると、支援の需要が少ない地域や支援を担う地域資源が不足している地域があることを踏まえると、全国一律の事業実施の義務化ではなくて、これ逆なんですよ。支援の需要はニーズはあるんですよ。でも先ほど言ったように、支援する組織がない、委託先がないとか、そうしたのでできないというところもあるし、まさに支援を担う地域資源が不足しているんだったら、それをつくるのが政策じゃないですか。それがないから全国一律できませんというのは、逆なんですよ論理が。だから私は、先ほどからいろいろありますけれども、ぜひ大臣、次の改正までに様々な支援措置を講じた上で、次の改正までにはここを必須事業化できるような支援を施すんだという答えとしてです。お役所の答弁は、それが能力がないから必須事業化できない。できない理由を考えるのが役所ですよ。我々政治家はそれをできるためにどうするかというのを考えるのが、私たちの役割ですから、政治家として大臣に、次の改正で必須化需要するために、地域の資源をちゃんと満たされるように支援していくんだということを強力にご答弁いただきたいと思うんですけど、大臣お願いいたします。

4:22:38

申し訳ないのに時間が経過しておりますので、簡潔に。竹見厚生労働大臣。

4:22:42

それはもう全国一律ですぐにできれば、それに越したことはないんだろうと思います。ただ実際にこの審議の過程で、この市長会などから慎重にやってほしいという意見などが実は出てきまして、国としてただ全国一律にさあやるぞというふうには、実はなかなかいかなかったという経緯が実はあったんですよ。したがってその中で実際に現行の法律が、法案ができて、それをとにかく元にして全国的に拡充していく努力を進めるというのがこの考え方でございますから、そこをぜひご理解いただければと思います。

4:23:25

福島信之君。

4:23:26

あの、役所の言葉と一般の国民の言葉が違う時があります。ぜひ大臣には国民に響くことで、今のようにご答弁いただければと思います。ありがとうございました。

4:23:42

以上で、法案に対する質疑は終局いたしました。この際、法案に対し、足立康史君、ほか一名から、日本維新の会、教育無償化を実現する会提案による修正案が提出されております。提出者より趣旨の説明を聴取いたします。

4:24:01

足立康史君。

4:24:02

はい。ただいま議題となりました、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表してその趣旨をご説明申し上げます。本修正案の内容は、本法案の検討条項に、生活困窮者に対する支援等が公正で、分かりやすいものであることを確保する観点も含めて、検討することを追加するものであります。これにより、生活困窮者に対する支援等が、どの地域に住んでいても、必要な方々にしっかりと届くようにするとともに、支援等の対象者及び納税者双方にとって、簡素で納得のやすいものであることを確保する観点も含めて、検討が加えられ、その結果に基づいて法制度やこれに基づく運用の改善等の必要な措置が講じられるものと考えております。そして、究極的には誰一人取り残されない、法制的な社会の実現に資するものとなることを期待するものであります。何卒、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。以上で、修正案の趣旨の説明は終わりました。これより、原案及び修正案を一括して討論に入ります。討論の申出がありますので、これを許します。

4:25:27

宮本徹君。

4:25:29

日本共産党の宮本徹です。本法案の全体を見れば、居住支援や生活保護世帯の子どもへの支援の拡充など、支援団体と当事者の要望に沿った前進面も多くあります。しかし、人権の観点から看過し得ない点が一点あります。本法案は、医療不助の適正な実施に向け、都道府県がデータ分析等を行い、市町村に対して必要な援助を行うよう努めるとし、厚労大臣は都道府県が調査を行うため必要な支援を行うとしています。医療不助の現状は、精神科病院への不要な長期入院など是正すべきものもありますが、2018年の法改正において、医療不助における交発医薬品の使用を原則化という、生活保護利用者に対する差別的取扱いが法定化されています。交発医薬品の中には、本日も質疑の中でありましたが、医療現場や患者から聞き目が違う、体に合わないなどの声が上がっている者も少なくありません。フォクナリンテープのように、論文で聞き目が違うとされている者もあります。医療不助における交発医薬品の使用の原則化は、治療内容の選択権を奪う人権侵害であります。医療不助における交発医薬品の使用割合は、国民全体より高くなっています。本法改正により、医療不助の適正化のなれ、交発医薬品の使用割合が国の目標を乱さない市区町村に対して、交発医薬品の使用の圧力となり、生活保護利用者への差別的取扱いがさらに進む危険があります。法案審議の中で厚労省からは、都道府県に対して参考となる考え方を示すことを考えており、具体的な内容については有識者の意見も踏まえて検討を進めるとの答弁がありました。国が示す考え方によっては、生活保護利用者の治療内容の選択権を奪う、さらなる問題も生じかねません。次に、修正案についてです。生活困窮者への各支援事業は、自治体による実施率の格差が大きく、また、住宅確保給付金も様々な要件で線引きがされ、支援の対象は極めて限定されております。構成にどの地域に住んでいても必要な支援が行き届くよう、制度の拡充が必要です。よって修正案には反対しません。最後に、本法案は、今求められる支援策という観点からしても極めて不十分です。参考に質疑において、社会保障の根幹として住まいの支援のバックボンデー強化を求める声が強く出されました。住宅手当創設等に踏み出すべきです。また、各支援事業が全自治体で実施されるよう、補助率を引き上げ、必須事業にしていくべきであります。支援に当たる人材確保のための財源の手当も必要です。以上を指摘し、本法案への反対討論といたします。以上で、討論は終局いたしました。これより採決に入ります。内閣提出、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案及び、これに対する修正案について採決いたします。まず、足立康史君ほか一名提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立送院。よって本修正案は可決されました。

4:28:56

次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。(大)起立多数。よって本案は修正、議決すべきものと決しました。

4:29:19

この際、本案に対し大口正樹君ほか四名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、教育無償化を実現する会、公明党及び国民民主党無所属クラブの5派共同提案による附帯決議を付すべしとの同義が提出されております。提出者より趣旨の説明を聴取いたします。

4:29:46

井坂信彦君。

4:29:51

井坂君。

4:29:53

ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明申し上げます。案文の朗読により趣旨の説明に関しさせていただきます。生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議案。政府は本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。1、住まいは生活の基盤そのものであり、その確保に向けて入居時から入居中、退居時までの切れ目のない居住支援の体制を構築するため、住宅セーフティネット制度や居住支援法人との連携、空き家、公営住宅の活用も含め、居住支援に関する省庁横断的な施策の推進を図ること。また、生活困窮者居住支援事業の全国的な実施に向け、小規模自治体での公益実施の推進等実施率の向上に資する効果的な支援策を講ずること。2、本法による見直し後の生活困窮者・住居確保給付金の支給状況を把握するとともに、生活困窮者等が安心して暮らせる居住保障の在り方について、引き続き議論を継続すること。3、子どもの貧困への対応として、子ども食堂と学校や家庭以外の子どもの居場所の充実を図るとともに、重層的支援体制整備事業との連携を強化すること。また、教育行政や子ども家庭庁の施策とも連携を図りつつ、被保護世帯の子どもの大学等への進学を促進するために必要な施策を行うこと。4、生活困窮者自立相談支援事業の機能を強化するため、社会福祉等専門性を持つ専任職員を配置するとともに、地域の実情に応じた適切な人員体制が確保されるよう、良質な人材確保を促す補助体系に見直すなど、相談支援員の処遇改善による人材確保及び定着促進を図ること。また、相談支援員の研修の充実などスキルの向上や資格の取得を支援するための必要な措置を講ずること。5、生活困窮者の早期支援につなげられるよう、支援会議等の設置をさらに促進すること。その際、現場の業務負担に留意し、既存会議の活用等、効率的な運用の促進に努めること。6、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業の質の改善を図るとともに、自治体間格差を是正するため、工事例の横展開、未実施自治体への丁寧な支援などで平準化を図りつつ、両事業の全国的な実施を目指すための方策を検討すること。7、生活困窮者就労準備支援事業における就労体験先への交通費負担を軽減する予算措置を実効的なものとすること。8、支援対象者の社会参加や就労体験・訓練の場をより多く確保し、地域で支える体制を整備するため、認定就労訓練事業者の認定方法を工夫するとともに、事業者に対する優先発注、税制優遇、事業の立ち上げ支援等の経済的インセンティブの活用や支援ノウハウの提供など、受け皿となる団体や企業が取り組みやすい環境を整備すること。9、生活困窮者向けの就労準備支援事業、家計改善支援事業及び居住支援事業の全国的な実施等を図るための指針を策定するにあたっては、委託先となる法人の財政基盤の安定化及び相談支援員の処遇改善を図るため、地方自治体による委託先の選定において、複数年度契約の方法も取り得ることや、経費の多化のみで評価するのではなく、支援の質や実績、地域の実情への理解や関係機関との連携状況を総合的に評価すべきことを明記すること。10、生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携強化にあたっては、被保護者が生活困窮者向けの事業に参加する場合でも、ケースワーカーと連携し、保護の実施機関が継続的に関与する仕組みとするとともに、現場の業務負担の増加により支援の質が低下しないよう、両制度の実施機関の適切な人員体制を確保すること。11、医療扶助の適正化を推進するとともに、地方自治体のガバナンス強化の観点から、被保護者の国民健康保険や後期高齢者医療制度への加入について検討を深めること、また、不正請求を行った医療機関の指定取消しを徹底すること。12、地方自治体における保護の実施体制については、その質及び量の両面において必ずしも十分とは言えないのが現状であることに鑑み、本邦に定めた被保護者等に対する支援施策の確実な実施を図るため、地方交付税措置の更なる拡充を含む必要な措置を講ずるよう検討すること。13、社会福祉協議会における緊急事態対応の仕組みについて、平時から検討を行うこと。14、引きこもりを対象としたいわゆる引き出しや、による被害防止のため必要な措置を講ずるとともに、当事者及びその家族に対して生活困窮者自立相談支援事業や、引きこもり地域支援センターの周知アウトリーチの強化を行うこと。以上であります。何卒委員閣議の御賛同をお願い申し上げます。以上で趣旨の説明は終わりました。

4:35:36

採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立。起立多数。よって本案に対し、附帯決議をすることに決しました。この際、竹見厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。

4:36:02

竹見厚生労働大臣。

4:36:03

ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力をしてまいります。お分かりいたします。ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ありませんか。(ないです)御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。令和6年、野党反動地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る撮影押え禁止等に関する法律案、寄贈の件について議事を進めます。本件につきましては、先般来各会派官において御協議をいただき、今般意見の一丁を見たところでございますので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。令和6年、野党反動地震災害により住宅に被害を受けた世帯の住宅再建等を支援するため、今般政府は新たな交付金制度を創設したところであります。石川県は、この交付金を主たる財源として被災世帯の住宅再建等に対する支援のための給付金を支給するほか、県の事業として被災世帯の住宅再建のための借入金の利息の支払いに充てるための給付金を支給することとしております。本案は、こうした令和6年、野党反動地震災害に係る住宅再建支援等給付金について、その支給を受けることとなった者が、自らこれを使用することができるようにするため、その支給を受ける権利の差し押さえ等を禁止するとともに、その支給を受けた金銭の差し押さえを禁止する措置を講じようとするものであります。なお、この法律は、交付の日から施行することとしております。以上が本起訴案の趣旨及び内容であります。お諮りいたします。お手元に配付いたしております草案を、令和6年、野党反動地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差し押さえ禁止等に関する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と結するに賛成の諸君の起立を求めます。起立草院。よって、そのように決しました。なお、本法律案の提出手続き等につきましては、委員長に御一念願いたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。次回は来る29日金曜日午後8時45分理事会、午後9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。よろしくお願いします

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