22:05
おめでとうございます。これより会議を開きます。内閣提出「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案」を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、厚生労働省異性局長 浅沼和成君、健康生活衛生局長 大坪裕子君、社会援護局長 旭川智明君、保健局長 井原和人君、政策統括官 金間博志君、国土交通省大臣官房審議官 宿本昌吾君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。(なぞ)ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
23:18
立憲民主党の西村智奈美です。法案審議に先立ちまして、機能性表示食品の問題について、大臣に伺いたいと思います。大変衝撃的でありましたけれども、小林製薬の紅麹関連商品によって、大変大きな健康被害が生じているということでございます。そもそも機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいて、特定の保険の目的が期待できる旨を表示することができる制度ということでして、消費者庁に届けていることで表示ができるわけです。今回の問題は、機能性表示食品としては、初めての健康被害の報告と、また自主回収となったということでありますけれども、今後機能性表示食品の制度の在り方については、私たち厳しく問うていかなければいけないと考えております。厚労大臣は、企業会社の方から報告がしばらくなかったということで、遺憾に思っているとおっしゃっておられましたけれども、であるとすれば、やはり原因究明、これがやはり今、何といっても一番重要なことだというふうに考えております。厚生労働省として、今後どういうふうにこの原因究明に取り組んでいくのか、伺いたいと思います。
24:56
今回の事案につきましては、現在小林製薬において、原因究明における調査を行っているほか、大阪市が小林製薬に対して、健康被害の原因究明のための調査を行っていると承知をしております。一方で、小林製薬が事案を把握してから、厚生労働省への報告までに2ヶ月程度時間を要したことについては、誠に遺憾であったと思います。厚生労働省は、昨日死亡事例があるとの小林製薬の発表の報道に接したために、小林製薬から急遽ヒアリングを行いました。聴取した内容等を踏まえて、同日中に当該事業者が取り扱う3商品について、食品衛生法第6条第2号に該当するものとして取り扱いし、食品衛生法第59条に基づく廃棄命令等の措置を講ずるよう、大阪市に通知して、適切な対応を指導したところでございます。さらに、本日、消費者庁、農林水産省等と関係省庁連絡会議を開催し、情報共有集約を行うこととしております。引き続き、大阪市と緊密に連携をしながら、原因の究明、さらに適切な自主回収の実施などの健康被害の拡大防止と、本事案の原因究明に全力を挙げてまいりたいと思います。今現在、まさに事態が動いておりまして、その詳細については、担当の健康局長の方から説明させていただければ、より確率に説明できます。
26:43
私は、今まさに事態が動いているからこそ、厚生労働省が原因究明の主体となってやっていくべきではないか。企業内でも原因究明をしているというふうに報道はされておりますけれども、いまだにこれといった原因物質の特定にはいたっていないということですので、ぜひ情報収集だけでいいというふうには私は思いませんので、ぜひ厚労省には積極的な取り組みをお願いしたいと思っております。併せてなんですけれども、この機能性表示食品の安全性について、食品衛 生の観点から厚生労働省として何か取り組んでいくべきではないか、検討すべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
27:35
食品衛生法において、有毒もしくは有害な物質が含まれる食品の販売を禁止することができるという、この第6条の規制等が設けられております。これは厚生労働省で昇格している法律であります。機能性食品においても他の食品と同様の規制の対象となっておりまして、食品の輸入販売等を行う事業者がその遵守状況を確認する責務を負っているほか、国や自治体による監視指導を通じ、食品の安全の確保を図っているところでございます。ただし、今回の事案を通じて、改めて現状の規制の在り方というものについても、私は再検討する必要性があるだろうと考えております。
28:28
非常に前向きな答弁をいただいてありがとうございます。今日は消費者庁の方をお呼びしていないのですけれども、これはやはり今後徹底した慎重な議論が必要だと思っておりますので、また機会を得て質問させていただきたいと思っております。法案の前にもう一つだけ、大臣、新たな交付金のことについて、大臣のお考えをもう一回お聞かせいただけないでしょうか。予算委員会の分科会でも私、大臣に質問をいたしました。すでに閣議決定をされてしまったわけですけれども、これは今般、高齢化が進んでいて、地域コミュニティの再生が乗り越えるべき課題となっているのど地方の6つの市町に限って、新たな交付金制度を設けるというふうに大臣はおっしゃっておられました。先般閉会いたしました新潟県議会が、全会一致で意見書を採択しております。大臣のお目にも届いているかというふうに思いますけれども、ここでは新たな交付金の支援対象を地域や年齢で限定することは、被災者間の分断を招きかねないとして、公平な対応を求める意見書というのを採択しております。これを受け取って大臣どういうふうにお考えになりましたか。
29:49
お尋ねの意見書は確かに拝見をさせていただいております。また意見書では新たな交付金制度の支援対象となる地域や年齢に関する要望があったと承知しておりますが、新たな交付金制度については、地域コミュニティの再生に向けて乗り越えるべき大きくかつ複合的な課題を有するという事情、特徴、他の地域と比べて特に深刻な被害状況に鑑み、石川県とも調整の上で、今回は野党地域6市長を対象としたものでございます。その上で新たな交付金制度の対象となっていない被災地域についても、この被災者生活再建支援金 のみならず、生活福祉資金貸付の特例措置や、関係省庁の様々な支援措置が重層的に用意されておりまして、また、地域の実情に応じて、先日、復旧復興支援本部で公表された「営基上化」対策、これには富山、新潟も含まれておりますが、党も活用可能であることから、これらの総合的な支援策を講じることで、被災者世帯に必要な支援が行くととくように、取り組んでまいりたいと思います。
31:02
もう、言葉を重ねるのは時間がかかるので、やめようと思ったんですけれども、もう1回申し上げますね。有識者の方々もですね、地域や年齢で制限するというのは不公平であるというふうにおっしゃっておられます。関西大学の山崎英一先生、それから日弁連の災害チームの担当であられる津久井進弁護士、「同一災害、同一支援の原則であるべきだ」と、最初から「地域や年齢で 占拠すると取り残される被災者を生む」というふうに言っておられて、これを申し上げるのは、私、大臣に2回目なんですけれども、では、ちょっと改めて伺うんですが、仮にですね、大臣がおっしゃっているように、地域コミュニティの再生が乗り越えるべき大きな複合的な課題だとしてですね、この交付金、本当に地域コミュニティの再生を目的としているものなんでしょうか。火災等支援ですね、住宅再建のためではなく、火災等支援、これ最大100万円ですけれども、これは被災者の方々が住宅を再建する地域が、六市町でなくても受けることができるのではないですか。
32:20
この六市町以外にも活用できるかどうかというご質問でございますが、これ実際に、例えば金沢市に引っ越しをするといったような場合も活用することは可能でございます。
32:41
金沢市に六市町から移住する方であっても、あるいはもっと極端に言えば、県内のどこにあっても、他県に移住してもこれは可能ということですよね。私そういうふうに確認いたしましたけれども。そうすると地域コミュニティの再建という政策の目的と支援策の内容が合致しないのではないかというふうに思うんですけれども、大臣いかがですか。
33:13
このような引っ越しをされるというようなケースについてにおける支援も含めて、この事業の実施要項において給付金を受けた世帯については、地域福祉に関する活動への積極的な参加等を促すこととしておりまして、農土地域六市町以外で住宅再建を行った世帯についても、その希望に応じて地域の出身者として、引き続き地域の活動に担い手として関わっていただくことを想定しております。こうした扱いは 地域コミュニティの再生交付金の目的に沿ったものと考えているところであります。
33:56
ちょっとめちゃくちゃな理屈だと思いますよね。移住した先で地域コミュニティの再生に当たってもらえる。誤解のないように申し上げますと、私は今回被災した農土地方、本当に被害は甚大だというふうに受け止めております。亡くなった方が240人を超えている。また倒壊した家屋なども、新潟県や富山県、あるいは福井県などと比べても何倍もあるわけですので、それは本当にひどい状況ではあるんですけれども、やっぱり地域だとかによって、あるいは年齢によって、こうやって政策を分けると良くないというふうに思うんですよ。大臣は今後もですね、例えば災害が起きた場合に、このように年齢ですとか地域によって異なる支援策を設けるおつもりなんでしょうか。大臣いかがですか。
34:54
家庭に基づいた将来の話については、今私がここで申し上げられることはできませんけれども、今回の事案に関しては、特にこうした野党反党における様々な事情というものを、高齢化のみならず、その地域の特性等も踏まえて、今回のような形での対応をさせていただいたと理解しております。
35:22
野党地域の事情に照らしてということであれば、火災等支援で県外に転居した方にも支援が届くというのは、いささか政策目的とは違うんではないですかということを重ねて申し上げたいと思っております。法案の方に移ります。今回の法改正案、前進しているところも多いと思っておりますが、やはり就労準備支援事業と改善支援事業、これらは国庫補助率は引き上げられていると思います。ですので、そのこと自体は評価をするんですけれども、やはり全国的な実施が必要だということは、これは制度発足当時からずっと言われていた課題だというふうに思います。必須事業化を見送った理由について伺いたいと思います。
36:24
この生活困窮者が困窮状態から脱却するために、収入面と支出面の両面から生活を安定させることができるように、就労準備支援事業や会計改善支援事業の実施を推進することは重要だというふうに思っております。その上で、この法案の検討の過程で、就労準備支援事業や会計改善支援事業の必須事業化についても議論を行いました。支援の需要が少ない地域や、支援を担う地域資源が不足している地域があることを踏まえると、まだ全国一律での事業実施の義務化ではなくて、自治体に対して事業実施上の助言であるとか、それからノウハウの提供、事業の立ち上げの参考となるような講事例の周知を行うことにより、地域の実情に合わせた事業の実施を推進することが適当というふうに考えております。その上で、小規模の自治体が事業を実施するにあたっては、周辺自治体との広域的な実施体制を確保することが重要であると考えております。このために、令和6年度の予算案では、希望する自治体に対しては、事業の広域実施に関わる専門スタッフ派遣をする取 組を計上しておりまして、こうした環境整備を通じて地域の実情に応じた事業の実施を進めてまいりたいと思います。さらに、本法案におきましては、会計改善支援事業の国庫補助率については、就労準備支援事業と同じ3分の2に引き上げるというほか、両事業の全国的な支援や実施や支援の質の向上を図るための指針を公表することとしておりまして、これらの取組を通じて、この会計改善支援事業や就労準備支援事業が全国で適切に実施されるように取り組んでまいりたいと思います。
38:26
ニーズのない自治体があるかのような御答弁でしたけれども、私そこは大臣にちょっと発想を変えていただきたいんですよ。ニーズはあります。昨日、参考人質疑をこの場で行わせていただいて、参考人の方から具体的な事例も含めてお話をお聞かせいただきましたけれども、例えば、会計改善支援事業、本当にこれ分かりにくいかもしれないですけれども、レシートを見て何を頻繁に買っているか、それでその方がどういうお金の使い方をしているのかが分かる。そこから、家計改善もできるし、それ以外のテーマでもいろいろな就労支援だとかにつなげていくことができるということで、ニーズがないということは決してないんです。逆に言うと、ニーズはあって、あるからこそこういう事業化ができているわけで、大臣、これね、ぜひ事業の必須化というのを、今みたいな消極的なことをおっしゃっているんじゃなくて、次の改正のときには、全部これはやっぱり必須事業化しますというふうに言っていただきたいんですけど、どうですか。
39:47
あの、私ども全く需要がないという地域があると思っておりませんで、ニーズに関わる需要が少ないという、そういう地域もあるということを申し上げたところであります。またその地域によってですね、この取扱いについて、様々に異なる意見があったということもあって、そして結果として今回のような取扱いになったという経緯がございます。
40:13
ちょっと納得できないですけれどもね、そういった声があったという話ですけれども、関わっておられる皆さんは、ほとんど必須事業化を求めていらっしゃるんじゃないでしょうか。次に、相談支援員の安定雇用と処遇の改善について伺いたいと思います。やはり皆さん伺うと賃金が低いです。特に、非正規が多いんです。自治体の直轄でやっているところは、またちょっと委託先と状況が違うわけなんですけれども、例えば性別によって、資格があるなしによって、非正規が多いところによって、やはり違うわけなんですよね。今月、事務連絡がなされて、実績などによって加算が行われることになったということで、これは評価したいと思います。加えて、支援員の専門性等によって加算が行われるということにもなっておりますが、これは2割以上資格のある人がいると、加算がされるということなんですけれども、支援機関によっては、ほとんどの職員が資格を持っているというところが結構あるんですよ。いろいろな資格をですね。そうすると、もうちょっと階段をつけるですとか、今後の国庫補助額の算定方法の見直しなどもあって、然るべきではないかというふうに思いますけれども、大臣いかがでしょうか。
41:48
こうした人が人を支える生活根拠者自立支援制度というのにおいて、各種事業になっていただける、こうした支援員の制度を支える基盤というもの、そして現在の支援制度の強化を図ることが非常に重要だというふうに、私も考えております。そのため、令和6年度予算案において、自立相談支援事業等の国庫補助の基準を見直しまして、支援の実施状況に応じた基準額になるよう見直すとともに、自立相談支援機関等に配置された職員の2割以上について、有資格者等の良質な人材を確保している場合など、支援の質を高める取組を評価する加算を、委員御指摘のように、新設をすることとしております。社会福祉士などの有資格者がさらに配置されるよう、インセンティブを高めてはどうかとのご提案をいただいております。今後、新たな国庫補助基準による専門職の配置を進め、その実施状況を見ながら、引き続き適切な支援体制が整備するように取り組んでいきたいと思います。
43:08
ぜひよろしくお願いしたいのですが、大臣、まず賃金の実態把握、これまずやっていただけないでしょうか。
43:23
私どもで今やった実態把握の結果でありますけれども、この全国の自立相談支援機関に対するアンケート調査、これは令和4年度の調査でありますが、これによりますと、相談支援員等の平均収入、これは正規の雇用職員の場合は約450万円、それから非正規雇用で常勤の職員の場合が約290万円、それから非正規雇用で非常勤の職員の場合が260万円であったという結果であります。また雇用形態については、正規雇用と非正規雇用が約半数ずつであったというふうに承知をしております。
44:10
それはあれですか、自治体直轄と社協と、あるいはそれから委託団体と、全部ひっくるめての平均ということですか。
44:26
これは全国の自立相談支援機関に対するアンケート調査ということでございます。
44:39
ひっくるめてなんですよね。委託されているところの事情、私もいくつ か聞いているんですけれども、今言われた平均額のような額なんて出てないですよね。出てないですよ、こんなに。本当に生活困窮者、自立支援法に基づく相談に乗っている相談員の方が、実はワーキングパーなんじゃないかというような、そういった懸念が非常に強いし、実際に私が伺っている話は、そういう話結構多いです。ですから、ぜひ雇用の安定、処遇の改善につながるような取組は今後ともやっていただきたい。それともう一つ関連なんですけれども、委託契約がどうしても公募になってしまうために、単年度ごとの契約ということで、なかなか安定しないということがあります。委託先は現在だいたい何年契約になっているか、それから一般社団法人、生活困窮者、自立支援、全国ネットワーク、こちらは様々な方が代表理事なども務めておりますけれども、こちらの方からは、委託期間を5年以上とすることについて、政策提言がなされております。まあ難しいのは色々わかるんですけれども、やはり相談している人が来年の4月からこの人の相談に引き続き乗れるかということを色々考えながらですね、相談に乗るというのも難しいと、昨日参考人のお話でもそういうお話がありました。何とかちょっと複数年度にする方策についても、検討していただけないかと思うんですが、どうでしょうか。はい。
46:32
現状では各自治体の都合もあるって、おおよそ1年という契約期間であるかと思います。改めてですね、この令和5年度の調査研究事業におきまして、自立相談支援機関の支援体制の強化を図る観点から、自治体が委託先事業者を選定する際の選定方法等について、複数年度契約や選定時の評価方法も含めた実態把握を進めてきたところで、ございます。今後この結果を踏まえて、自治体に対しまして、委託先選定時の留意点や、講事例等についてのガイドラインの形態等を作り、こうした事案に関わる周知を徹底してまいりたいと思います。
47:31
何とかよろしくお願いいたします。本当に人が人を支えると、さっき大臣からもおっしゃっていただきましたけれども、その人が本当にワー ギングプアになってしまったら、どうやって支えられるかということだと思いますので、ぜひよろしくお願いします。居住支援法人について伺いたいと思います。今回様々な業務が出てくるということでありますが、現在の業務で一体この全体ですね、どのくらいの費用が生じていて、この居住支援法人のためにどういう費用が生じていて、どういうふうに負担されているのか、まずその概略から伺いたいと思います。国土交通省。
48:18
お答えいたします。居住支援法人でありますけれども、現在住宅セーフティネット法に基づく居住支援法人は、住宅確保用配慮者の賃貸住宅への円滑な入居に関する住宅相談、また訪問による見守りなどを行う法人として、都道府県が指定をしているものであります。また、一部費用の件がありましたけれども、国交省におきましては、昨年度は10.5億円の予算を計上しておりまして、今年度、令和6年度予算におきましては、10.8億円の確保を予定をしているところでございます。
49:01
居住支援法人の見守りなどを行うときに、当然資金は必要になってくるわけです。ちょっとふやしてはいただいたようでありますが、自前でやっているところもあるようですけれども、それはそれでいいとして、やはり国庫補助が少ないのではないかというお声は、この間ずっとやってこられた検討会ですね。住宅確保、要配留者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会でもありましたし、それから何より私は具体的な数字だなと思って、昨日参考人の話を伺っていたのは、北九州の放牧で、奥田さんがマスターリースで726万円の砂域を産んで、それで人を2人配置している。仮に言うと人を2人雇っているという話だったんですよね。そういうふうに言われるとしても、国交省からの補助金がだいたい上限で300万円だと、1団体につき。一番多いボリュームズは200万から300万円になっていましたけれども、200万円から300万円でなかなか人を雇用するというのも難しいというふうに思います。これで本当にやっていけるのかという声が検討会の中でもあったんですけれども、補助金をやはりもうちょっと増やしてい くというか、手当を足りないんじゃないかという御意見に対しては国交省はどうでしょうか。
50:38
お答えいたします。先ほども少し申し上げましたとおり、令和6年度におきましては10.8億円の予算を確保しておりまして、昨年度10.5億円から微増ではありますけれども少しは増やしているところであります。また居住支援法人が公屋さんなどと連携して行う先導的な取組に対しましても、国が直接的に財政支援を行うモデル事業を創設をしたところであります。居住支援法人が地域の居住支援の担い手として活動するためには、これらの補助制度を活用しつつ、それぞれの法人が安定的、自律的に活動していくことが重要だと考えておりまして、国土交通省におきましても、必要な予算の確保に引き続き努めるとともに、先導的な法人の取組を横展開、情報提供をさせていただくなどして、各地の居住支援法人の取組を推進してまいりたいというふうに思っております。
51:26
住まいは基本なんですよね。人が人を支えるっていうのが、今回の困窮者自立支援法の制度の改正であって、住宅は本当に一番大事なところなので、ぜひ国交省からも協力をしてもらいたいと思っています。それで最後に厚労大臣に伺うんですけれども、今回このように3省一緒の検討会が出来上がって、それで今回、住宅セーフティーネット法と困窮者自立支援法と、一緒に法公演に提出されているわけなんですけれども、今後の住居支援の方向性についてです。国交省と厚労省と法務、ここの検討会、私は成果を得たというふうに思っておりますけれども、今後はやはり人が人を支える、家が仮にあったとしてもその中に入るのは人なので、人を中心にした支援ということで考えれば、厚労省が住宅支援の、言ってみれば真ん中に座って、国土交通省とそれから法務省とも協力をしながらやっていく体制の方が、私は望ましいんじゃないかというふうに思うんですけれども、厚労大臣はいかがお考えでしょうか。
52:58
あの、ご指摘の、その、住居に関わるお考えというのは、極めて理解できるところでありますが、この厚生労働省、それから国土交通省、この法務省の3省が連携して、そのそれぞれの施策に基づく諸活で、それぞれの役割をこの連携するという形で、今回の法律案というものも、こういう形でできてきた経緯があります。で、これを踏まえて成立した後においても、国土交通省や法務省と継続してしっかりと連携をしてですね、まずは自治体に対する周知であるとか、改正内容を着実に実施して、この生活困窮者等の居住支援が充実するように努めていきたいと思います。やはり各省庁との連携というものを、いかに円滑にきちんとやるかという視点での対応をさせていただきたいと思います。
54:00
エールのつもりの質問だったんですけれども、ぜひ 大臣、真ん中に座っていただいて頑張ってもらいたいと思います。終わります。
54:32
おはようございます。立憲民主党の吉田恒彦でございます。今回は生活困窮者自治支援法と改正内容に対する質疑ということで、早速始めさせていただきたいと思います。これまでですね、非保護者はですね、国民健康保険の非保険者からは除外されていますね。そのために、医療保険者が実施する健康事業の対象ではなく、多くの健康上の課題を抱えやすく、医療と生活の両面から健康管理に対する支援を行うことが必要でしたよね。平成30年の法改正によって、医療保険におけるデータヘルスを参考に、福祉事務所が生活中患病の発症予防や重症化予防を推進する非保護者健康管理支援事業が創設されまして、令和3年1月から全福祉事務所で実施されることになったと承知しております。この中の様々な取組の中に、医療機関受診鑑賞や、首次医と連携した保険指導生活支援(重症化予防)といったものがありますね。その中から一つ以上選択して実施することになるとお聞きしております。しかし、私も一視でありまして、眼開ですが、糖尿病患者さんの実態を見ていると、まだ事業の実施開始からそんなに時間が経過していないとはいえ、あまり効果が上がってきていないように感じます。逆に、生活保護者で生活中患病の方の受診間隔は、おおよそ適正なものとはなっていない、私は見ている限りは。かなり受診間隔が長い例もやはり散見します。これはつまり、やはりまず病識がないことが結構ある。これは病識がない、病識ですね。やはりそれによって、その怖さや、サイレントキラーですから糖尿病なんかは、そういったものがわからない。あるいは、お金がなくて受診ができず、状態が極端に悪くなって、本当に私、糖尿病保護学者一つの専門な疾患ですので、糖尿病の方だと、ヘモグロビンA1Cが10とか15で緊急入院する患者さんというのをたびたび私も見ております。
56:43
実際に私のところにその依頼が来るんですが、依頼線が回って、そういった方の中で、やはり実は生活相互を受けていらっしゃる受給者の方の割合がかなり多いんです、大臣。
56:56
つまり、現状、私が臨床で現場でかなり、四半世紀やってきた中で見ると、受診抑制が自動的にかかってしまっているんですよね。生活相互受給者の方って。これはですね、やはり問題だと思うんですが、大臣どのように思われますか。
57:18
現状では先生ご指摘のようにですね、この福祉事務所というのが起点になって、そしてこの生活相互受給者における生活習慣病の発生であるとか、重症化予防の、などのために健康管理支援事業を実施するという形で、それぞれの主治医との連携といったようなこともしていただくという形になっております。その中で、実際にこの健康管理支援事業というものが、生活習慣病の予防早期発見を目指して、検診も行っていて、そしてその検診の受診鑑賞を実施しております。その後の検診結果で受診が必要と判断された者、また受診していない方や受診を中断している方に対して、医療機関の受診鑑賞を実施するとともに、この医療機関を受診中である者の経過不良の方については、主治医と連携をして、保健指導だとか生活支援、あるいは重症化予防に取り組むこととしております。これらの着実な実施を図るために、具体的な取組方策や支援内容についても、事業の手引きをつくって、そして自治体に周知するとともに、今度は担当者会議というのも開催をして、最新の知見や講じれ等の共有等を行っているというふうに承知しておりますので、この枠組みがきちんと機能しているということを、私は想定をして、答えさせていただいております。
59:04
ちょっと長い御答弁だったんですけど、だからそれ、やっていらっしゃるけど受診抑制がかかっているから、どうなんだっていうことを私は問うているわけなんですよね。前段でそれはずっと私が言ってきたことを、大臣はなぞってそのまま答弁されましたけど、受診抑制がかかっちゃっているんです、要は。だから、ちょっともう時間が貴重なので、さらに問いはしませんが、そうされても、なかなかそれが現状が良くなっていないですよという現状を大臣にお伝えしているので、そこをちゃんと答えていただいて。大臣、聞いていることに、なるべく的確にお答えいただきたいんです。では、大臣、これは確認なんですけど、今おっしゃっている大臣、内科必ず受診していただかなきゃいけないですよね、糖尿病であったり生活習慣病の方。ただ、併せて、私が眼科医なんですけれども、眼科も関わらなきゃいけないし、糖尿病の方って大臣お詳しいと思うんですけど、牛、虫歯や刺繍病もかなりリスクがあるんですね。2020運動って愛知県発症なんですけれども、そういったことをやっていく中で、そもそも生活習慣病管理量の加算において、以前から眼科の受診は推奨というか努力義務になっていますよね。しかは、前はそうなっていなかったわけですが、今しかもそういった形になっているんじゃないかと私は思うんですが、そこをちょっと確認させてください。
1:00:33
令和6年度における診療保証改定で、中期法において糖尿病患者に対する胃科歯科の連携が有効であるとの議論があったことを踏まえまして、糖尿病患者に対して歯科受診を推奨すること、これを生活習慣病管理量の要件に追加する見直しを行いました。その施行に向けてしっかりと周知をしていきたいと思います。
1:00:59
本当にこれは良かったと思います。大臣がしっかりやってくださって私は感謝するんですが、ただまだちょっと歯科の先生たちに実は知らなくてですね、内科の先生たちも知らないので、先生がおっしゃったとおり、ちょっと啓発をしっかり告知をしてください。必ず主治医に、がん科と歯科はかかってもらうんだよと。歯科の先生側にもこういうふうになったから、しっかり受け入れてやってくださいと。大変に大臣がやっていただいて感謝するし評価するんですが、ちょっと現場が歯科の先生に行っても、そうなんですかという状況なので、ぜひここは、大臣啓発、また局長の皆さんから通知を出していただいたり、これちょっとしていただかないと、せっかくやっていただいてもったいないですし、有効だとわかっていただいているので、ぜひお願いします。ではですね、今回の北海道省でも言われていますけど、逆に言うとですね、大臣、特定の方がですね、もうむっちゃくちゃ貧快に受診するという例も、実は残念ながら生活保護の方であるんですね。これはそんな多くないですよ。私は臨床 でいても、そんなむっちゃくちゃな方はいます、いらっしゃるんですね、そういう方はね。薬も大量にもらって、これどうするんだろうなと、ちょっと心配になることなんかもあるんですね、民財とかそういうものも含めて。そういうこのですね、この貧快受診に対しては、管理はやっぱり非常に難しいと思うんですが、ここに関してはですね、今回の北海施設に合わせてですね、何らか対応をなさるのか、その辺をですね、大臣からなるべく簡潔にお答えいただきたいです。
1:02:33
貧快受診の方については、医療扶助の適正化の取組の一つとして、適正受診指導などを行います。そして従来の貧快受診指導の仕組みでは効果が得られにくい方については、健康管理支援を実施しております。さらにですね、社会的な孤立等により貧快受診が改善されない方を対象として、多様な居場所につなぐことも含めた支援を検討していくとともに、今年の3月から運用開始しました、オンラインの資格確認の仕組みを活用して、適正受診を促す取組を検討することとしております。このような健康管理支援事業の実施等を通じて、医療機関の受診に関連して、課題がある方に対する適切な受診取組を進めていきたいと思います。
1:03:40
なかなか難しいですけれど、とは思うんですけど、やはりここもしっかりとやっていただきたいと思います。それではですね、ちょっとこの、今、糖尿病、生活習慣病、やはりこの生活根拠者の方、さっき申し上げたように、やはり、私の患者さんでも言いました。毎日レトルトカレーとカップラーメンだけ食べていて、むちゃくちゃ実はなんですけどね、血糖悪くされちゃって、私もね、こんな生活してたらちょっと本当に命がないですよってコンコンとお話しして、今はもう血糖も正常化されてよかったんですけど、何を、食生活って聞くと、本当に普通にそうやって答えるんですよね。毎日レトルトカレーとカップラーメン食べてますと。生活習慣病それぐらい、やはりですね、生活根拠者、さっき申し上げたように、病識がなかったり、やはり、あるいは貧しさであったり、そういうことで悪くされる方、いらっしゃるんですが、今回の新労働省改定大臣、この生活習慣病の部分にかなり、大臣がそういう思いがあったのかわかりませんが、切り込みましたよね。私の周りの内閣は、糖尿病専門医のクリニックの先生が、非常に強い危惧を伝えられています。すなわち、糖尿病高血圧、脂質異常症は、特定疾患療養管理料225点から除外するというものですね。これは生活習慣病管理料に置き換わるんだと思いますが、手間が増える一方で、かなりの減算は避けられないと、非常に危惧をされています。ただ、昨今の人件費の高騰で、時給を上げても看護師等、医療人材の応募が少ない状況で、このままではクリニック経営にも深刻な影響が出かねる状況になっているとの声を多く聞いております。今回の新労働省改定を前にした、令和6年度新労働省改定に係るこれまでの議論の整理の中で、繰り返し、生活習慣病の増加等に対応する、効率的な疾病管理というキーワードが使われています。これは、生活習慣病の診療代価を下げたいという意向のように、我々から見ると見えますよね。もし、生活習慣病管理量が特定疾患療養管理量より専門的な位置づけになるのであれば、逆に大臣、これは、糖尿部専門医など専門資格をもっと評価すべきだと思います。また逆に、特定疾患療養管理量で何を評価しているのか、非常にわかりにくいんですよ、またこれは。生活習慣病管理量の下で診療すべきではないかという声もたくさん上がっています。また、現行のものとは別に、新しい検査を新設するということを聞いていますが、この点数が非常に低いんじゃないかということもあります。
1:06:08
さらに、これまでなかった28日以上の長期投薬やリフィール症状の可能であることの明示が新たな賛定要件になりますね、大臣。
1:06:17
生活習慣病は長期処方が原則と言わんばかりの要件に、どう見ても聞こえますよ、大臣。
1:06:24
ある一定年齢で同じ生活習慣をしていても大臣、急激に血糖が悪化することがあります。これは我々臨床でよく見るんですね。これはおそらく、体糖の異常や基礎代謝の低下に伴うものだとも考えられるんですが、命にかかわるような高血糖や低血糖のあることをしばしば我々臨床の場で目にします。これはですね、やっぱり現場あまりにも知らなすぎると言わざるを得ないと思います。また、特定疾患療養管 理料、特定疾患処方管理加算の対象疾患から糖尿病指数以上症及び高血圧症が除外されて、現行の特定疾患処方管理加算1、18点が廃止されましたね。これら3指標の医学管理は生活習慣病管理料で算定することになるわけです。今回の改定で検査量が包括されていない生活習慣病管理料に333点が新設されました。しかし、新たな生活習慣病管理料は外来管理加算を包括対象として、特定疾患処方管理加算も算定できなくなる。つまり、処方箋量が引き下げられることもあるので、実質引き下げになります。生活習慣病管理料に対する医療が、特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料に移行すると、特定疾患処方管理加算2、66点も10点下がり56点とされて、同加算1の18点がさっき申し上げたように廃止となったため、これ、上期3週間以外の特定疾患の管理についてもマイナスとなることが避けられないと私は思うんですね、今回。私の下地症クリニックの院長、そこ患者さんたくさん来られるところなんですけどね、月間数百万円の減収になるんじゃないかというところもあってですね、これ、この中でですね、頑張ってこられた方々から失望の声が大臣に上がっています。大臣ね、事実関係として何でこんな診療報酬改定になったのか。大きく収入が減少すると言っている内科の先生方、M3では私のタイトルしか見てないんですが、会議用意をつぶしにかかっているとかですね、そういったなかなかちょっとね、厳しい声も上がっていますよね。まあね、今いないけど中島理事のところみたいにね、まあもともと収益がすごいあればね、いいのかもしれないですけど、そういうところばっかりじゃないですから、これ本当に。大臣本当にこれかなり下がると思われるんですが、逆に下がらないんだったら、下がらないと大臣が今ここで言ってくださればみんな安心しますけど、大臣どうですかこれ。
1:09:02
今私が今回の収入補充改定で下がる下がらないというのを明確に、個々のケースによっても異なってきますから、申し上げることは難しいかと思いますけれども、実際今回の改定で中業でですね、疾病管理に関わる情報について、医師と患者が共通の理解を持つことが重要であるという指摘がありました。生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点に基づき、現行の疾病管理療養管理療での評価から、療養計画書の交付などを要件とする生活習慣病管理療での評価体系へ移行する等の見直しを行うこととしたというのが一つの大きな転換です。それから今般の改定で診療所の外来診療に関わる見直しについては、生活習慣病を中心とした管理療などの効率化とか適正化を行う一方で、賃上げの実施等の観点からの再診療、疎診療に関わる引上げも行っております。それから質の高い医療を提供するための医療DXに関する評価も新しく作りました。この地域包括診療加算の点数の引上げといった評価の充実も盛り込まれているところでございまして、このような改定内容を丁寧にきちんと周知をさせていただいて、診療所におかれましては、こうした改定の趣旨内容を踏まえて、ぜひ対応していただきたいと。そう思います。
1:10:40
大臣、賃上げの加算、確かに疎診療、再診療やっていただいているんですけど、あれを私も計算すると、そこまで大きな賃上げができるようなものではないですよね。なかなか大臣、今の御答弁では難しい。
1:10:57
くしくも大臣おっしゃった日本の医療の一部悪いところというのは、質を評価しづらいところですよね、大臣。
1:11:05
研修医が手術、中性にやっても、熟練の外科医が中性の手術やっても同じ診療報酬。ドクターフィーとかアメリカのようにはないですから。それはただ日本の医療の良いところでも悪いところでも、両方含むんだと思います。そういうところはですね。だから、どうしても出来高というか、検査をやっただけ収益があるという医療にどうしても日本はなってしまうんですが、ただやはりこれ、相当いろんなところがデータを出してきているんですが、やはり相当内科医を中心に研修になると、そうすると本当に大臣、賃上げという状況にはもうならなくなるので、岸田総理が賃上げ、賃上げと言っていますけど、維持するのも難しいというですね。今度、診療室改定は実行される6月からですよね。ただ相当皆さん、宣戦強強とされているので、ここはですね、本当に大臣が今おっしゃったようにね、いい形になればいいですけど、逆に言うとこれ、そういうふうにならなかった場合は、大臣、何らか対応や責任を取られます?
1:12:14
そうじゃなくて、賃上げ、賃上げと言って、あれだったら困っちゃいますから。大臣、大臣。
1:12:24
実際に今回の診療報酬の改定にあたっては、やはりこの医療従事者の賃上げ、これはただ医師、看護師等に留まらないで、パラメディカル、あるいは医療事務に携わる方々も含めての賃上げということを考えて、今回の診療報酬の改定、全体ではプラスの0.88という形で、前回と比べると大幅にこれを増やすという形を整えさせていただきました。実際、これをしっかりと、上手に各医療機関でも活用していただいて、そしてその賃上げの財源をぜひ作っていただきたいと、こう期待しているところであります。
1:13:11
いやだから私は、ちゃんと責任を取ってくれるのかということを聞いているんです。大臣。その賃上げというのが 。だって北都心でちゃんと賃上げできるか、難しいんじゃないですか。中島理事のところだってね。いや本当に思いますよ。これ純粋に。先生のところなんてやっぱりそういう方多いだろうから。これね、私はこれ本当に途中ね、ちゃんとその賃上げができない状況になったり、あるいはその賃金の維持ができないような状況になったり、やっぱり緊急の何かね、対応される手もらわないと困ると思いますよ。大臣。まあちょっと時間ないんで次に行きますが。ちょっとねこれ本当に賃上げできる環境になればいいと私もそれは思いますけど、大臣、本当にこれね、そんなに甘くないと大臣、笑ってらっしゃるから半分わかってらっしゃるんじゃないかと思うんだけれども、一回これはね、しっかり役所の皆さんと話していただきたいですね。じゃあですね、次に行きます。医療不上に関してですね、以前から私が指摘しているジェネリック医薬品の問題ちょっと確認します。一般的な話として大臣、今ね健康食品とかそういうものに関してもちょっとね、問題またここもしっかり議論しなきゃいけないですが、ジェネリック医薬品というのはまあ、そもそも先般と全く同じ効果が保証されているものでは大臣ありませんね。まあ、同等程度ということになるわけですので、こ れ厚生労働省当時局長を務めていらっしゃった方と話したときもですね、局長ご自身もですね、ジェネリックの中には明らかにやっぱり先発品と比べて効果が落ちるものが存在することは認めていました。認めていました。田村先生もね、昔そういうことをおっしゃってましたね。先発品より落ちる、どうしてもジェネリックね。ちょっとおっしゃってた雑談の中でね、雑談の中でおっしゃったと思うんですけどね。まあ、あまり余計なことを言わずに先に行きますが、厚生労働省としてですね、要はジェネリックを原則使えと言われるわけですよね。生活保護受給者の方は。そういった中でね、やっぱり効き目が落ちるのがあるのはわけ。だって厚労省一部ちょっと予算つけて調べてるじゃないですか。ここはですね、大臣、どうお考えになって、またね、大きな問題ならないといいですけど、やはり品質の問題、そういったものを含めて、どのようにお考えなのか、ちょっと簡単にお話しいただけますか。
1:15:29
まず、この、後発医薬品に関する評価でありますけれども、この、承認の審査に当たっては、先発医薬品との同等性を評価した上で承認を行っております。で、承認後も、後発医薬品の品質に関する情報について、学術的な観点から検討するとともに、必要な試験評価の実施等を行うことで、品質有効性及び安全性について、先発医薬品との同等性を担保しております。で、このような前提の下で、あの、医療扶助において、後発医薬品の使用を原則化しておりますけれども、具体的には、医師または歯科医師が、医学的知見に基づき、後発医薬品の使用が可能で、可能と認める場合に限り、原則として後発医薬品を使用することとしておりまして、医学的知見に基づき、必要と認められる場合には、先発医薬品による医療の給付を行うなど、生活保護受給者に対して、必要な医療が確保されるように配慮しております。
1:16:39
まあでも、あれですよ、その、同等程度なんですよね、大臣。やっぱり、大臣わかってらっしゃると思いますけど、後発にやっぱりちょっと問題あるものも、そこそこあ る、そこそこってあるんですよ。で、まあ例えばですね、まあ、がん科なんかだと、緑内秀の点がそうですね、やっぱりちょっと、あの、がん加工効果が弱いものがどうしても、これはもうがん科やってればわかります。患者さんからも言われますよ、やっぱり、これは。
1:17:02
ですからそこはですね、まあ、しっかりやっていただかなきゃいけない。で、ちょっと時間がないので、大事な話をちょっと一点、これは確認しておきたいんですが、あのー、まあ、療養型病床、ございますね、大臣。
1:17:17
で、療養型病床って、まあ、次の隅かになりうる、もう今、診設はできないカテゴリーであって、そしてまあ、まあ、民主党政権に代わる前の自民党の政権においては、もう全部廃止をするという方針を打ち出してましたよね。まあ、民主党政権で、まあ、新規には作らないけど、まあ、維持はできるようにしましょうということになったわけです。これは、まあ、次の隅かになりうるものであって、この生活困窮者や様々なこういった方たちの、にとって非常に大事なものになります。だから、現行ある療養型病床はやっぱりその役割をしっかりと果 たしてもらわなきゃいけないんですが、ちょっと気になる話を聞いたんです。あの、ある、これは実在する医療機関で、名前は申し上げませんけれども、あの、軽症、療養型病床の軽症をしようとしたときに、個人事業主、つまり医療法人じゃなくて個人事業主だという一点で、軽症が認められなくて、変異せざるを得なくなったという例が大臣、あったんです。あったんです。これは、私も耳を疑ったんですね。あの、いいですか大臣。療養型病床を、これはまあ一般論ですからちゃんと答えてほしいんですけど、療養型病床を個人事業主、つまり医療法人せずに経営されていた方が、個人事業主としてその別の院長に軽症するということが、それはできないと言われたらしいんです。医療法人じゃないから軽症できませんと。こんなことを私も耳を疑ったんですが、あってはならないと思うんで、大臣それを要件に軽症が認められるということは大臣ないですよね。じゃあ大臣あれだったら、これいいですよ。竹見厚生労働省。
1:19:07
お答えいたします。厚生労働省といたしましては、個人率や法人率といった医療機関の設立形態にかかわらず、入院患者の皆さんが安心して医療を継続して受けられることが重要であると考えております。そのため、議員御指摘の事業軽症、これが個々の医療機関の状況に応じて円滑に実施されることが大前提というふうに認識しております。
1:19:34
さすが浅沼局長ですね。はっきり答えていただいて。いや、そうですよね。本当にそうだと思います。厚生労働省はそうやって考えていると思います。つまり、今のを威躍すると関係ないよということですよね。個人事業主であろうが、医療法人であろうが、その患者さんたちにとって必要な医療機関というのはちゃんと然るべきルールの中で。他に過失や何かがあればもちろん、それはできないかもしれませんが、それを一時を理由に、これ、県ですよね。でもあれ、承認するのは自治体ですよね。
1:20:05
承認しないなんてことは、いいですか。ここの一時をもってという限定でいいんですが、あってはならないことですよね。局長。
1:20:18
お答えいたします。議員ご指摘の個人率の医療機関の事業継承につきましては、例えば手続の煩雑さなどハードルがいろいろあって、様々な事情があるというふうに考えておりますけれども、患者様への医療への継続的な提供、これがなされることが必要であると考えております。具体的にお困りの個別のケースがあれば、私どもといたしましても自治体と連携の上、どのような対応が可能なのか考えていきたいと思います。
1:20:53
局長ね、もう変異しちゃったんですよ。だから、これ変異しちゃったんで大臣、いやいいんです。であったらね、逆に大臣、あ、大臣、局長ね。大臣でもいいんですけど、ごめんなさい。もしね、そこで本当にそこだけが理由でね、これかなり他の療養型病床や施設に迷惑をかけているし、そこの元委員長、副委員長が委員長になろうとしてダメだったみたいなんですけど、こういう場合ね、今からでもそのね、もしその手続が、自治体の手続が誤りであったということであれば、もう一回そのね、継承をちゃんとするようにはしていただけますか。もうこれ一旦変異しちゃってるんですよ。でも、やっぱり必要な病床ですよ、絶対に。で、それは、今申し上げたように厚生労働省が思う指針の中での継承がちゃんとすべき、自由であれば、で、もう一回ちょっと差し戻してですね、ちゃんと議論というか、厚生労働省がまあ、所轄官庁として見ていただいてね、自治体に指導して、もう一旦変異んだけどこれは変異や間違いだったということで、復活させていただけるとか、そういう対応をしていただけますか。
1:22:04
お答えいたします。議員御指摘の個別の案件につきましては、私どもも正確には把握していませんので、ここではその対応は明言できませんが、いずれにしましても、厚生労働省といたしまして、議員御指摘の事案について確認をさせていただきたいと思います。
1:22:22
あの、じゃあ局長最後にもう一度、あのね、その、ぜひ確認していただきたいんです、こういうことに関してね。今後、今後だって困るわけですよ。本当にそれで変異になっちゃうわけだったら、他の個人事業主の療養型病床さんたちが、医療法人に移行しなきゃいけないですよね、局長。わかりますよね。だって逆にそれを最初から厚労省が、個人事業主はだめよと言っていたら、みんな医療法人しますよ。しますよね。だからそこが問題なんです。だから、私はね、明言していただきたいのは、もちろん個別具体的なんで厚労省さんにちゃんとチェックしていただきたいんですが、やっぱりこれは、存続させてもいい、産続させるべき自由のものであったと判断していただいたら、復活させていただけますか。そこをちゃんと明言してください。
1:23:11
お答えいたします。いずれにいたしましても、正確な情報に基づいて、我々も確認したいと思いますので、どういう対応ができるかどうか、しっかり私どもも検討していきたいと思います。
1:23:24
しつこいですけど、復活させる余地はあると考えていいですね、今の局長。もちろんちゃんと精査してください。精査が大事です。それはもう、ルールに基づいてちゃんとやっているか、また本当にね、必要なものかということも含めてですけど、患者さんたちは本当にかわいそうなんですよ。わかります?患者さんたちは本当に困っているんです。だから、復活させる余地があるぐらいは言ってください。
1:23:55
お答えいたします。大変申し訳ございません。勘弁していただきたいところもあるんですけども、いずれにいたしましてもですね、あらゆる可能性を追求していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1:24:10
相当精一杯の答弁ですよね。ありがとうございます。あらゆる可能性って委員の皆さん聞いていただいたんで、素晴らしい答弁だと。これはやっぱり国を思う、国民を思う局長だなと思いましたよ、本当にこれ。大臣も思ってくださいましたね。大臣、今聞きましたよね。お願いしますよ、今のちゃんと。じゃあもう時間で終わりますか。最後に大臣ちょっとですね、就職氷河期世代がですね、これもう私の世代なので五十前後になってきておりまして、これ退職してくる年齢になると、今はそんなに数字悪くないんですけど、やっぱり生活保護を受給されたり困窮されていく可能性があるので、ここちょっとですね、最近子どもに対するご対応を異次元にやっていただきたいんですが、就職 氷河期世代忘れられちゃっていないかと私心配なので、ここに対する政策をですね、簡潔にお願いできますか。
1:25:05
いわゆるこの就職氷河期世代の方々、不本意ながらこの非正規雇用で働いている方だとか、あるいは無業の状態にある方など、現在も非常に様々な方に直面されている場合があるということは私も認識しておりますので、このために厚生労働省としても雇用政策における就職氷河期世代に対する支援も具体的に進めております。そしてさらには就職氷河期世代に限定した求人の確保にまで実は取り組んでおります。こうした就職氷河期世代の方々が、現在も将来も生活に困窮することを防止する観点から、この生活困窮者自立支援制度等において、この就職支援委員による相談助言やハローワークへの同行の支援であるとか、また場合によっては引きこもり状態にある方もいらっしゃるものですから、そういう方及びそのご家族に対しても居場所を見つけて、社会とのつながりを回復するための取組を実施することができる。このような対策を取ってまいりますので、ご理解いただければと思います。
1:26:15
ありがとうございました。終わります。
1:26:35
立憲民主党の早稲田幸でございます。それでは質問を順次させていただきます。今日は本案の審議でございますが、その前に先ほど電話の方で通告をさせていただきました、衝撃的な小林製薬の紅麹健康被害についてであります。このように死亡者が出ているというようなニュースも今日入ってまいりました。このことについて、やはり消費者庁もございますけれども、その健康を安全性を所管する厚生労働省として、しっかりこれにいち早く対応をしていただかなければならない。先ほども西村議員の方にもご答弁ございましたけれども、またこれから、今からですか?省庁連絡会議というのも。今ですね、今やっているわけですよね。これもうちょっと遅いのではないかと、私は非常に心配をしております。まずこの報道の中身ですけれども、ニュースが、ニュースでなくて、状況が厚生労働省に入ったのはどこから、いつ、そしてまたその間どういう調べをされていたのか。そして今の現状把握、この亡くなられた方も含めてですね、入院もしている方も、そうした方の現状把握、教えていただきたいと思います。
1:28:07
あの、委員ご指摘のとおり、この紅膏状を接種した方に関わる、その死亡者がすでに出ていること、それから多数の入院患者も実際におられるかと。それから、この原料に至っては、170社に様々な形で 、その実際に使われていること。したがって、非常に今回の事案に関しては、深刻に受け止めております。それでこれ、今のところ我々が聴取した報告に基づく確認でございますけれども、まず小林製薬側がですね、1月の15日に、最初の症例の1、これが小林製薬に、ある医師より連絡があったということです。それが1月15日です。それから、症例の2はですね、1月31日に、小林製薬にその患者本人より連絡があったということです。それから、2月1日に症例の3、4、5、ここで小林製薬に、医師より連絡があったということで、その後、3月22日に至って、この臨時取締役会が小林製薬で開催をされ、プレスリリースをされ、記者会見が行われたと。そして、この行政側に対しては、3月の21日に、この17時でございますが、小林製薬から消費者庁に一報がありました。それから、消費者庁から小林製薬に対し、それから大阪市保健所に連絡するよう指示をいたしまして、消費者庁から当日面談を依頼して、小林製薬との都合で翌日の15時となったという経緯がございます。3月の22日に、この大阪市から厚生労働省へ情報の共有がまいりまして、そして、その日のうちに、厚生労働省から消費者庁への状 況の確認、そして、昨日、この消費者庁及び厚生労働省で小林製薬と実際に今度は面談をいたしまして、そして、厚生労働省から小林製薬に対して、大阪市を通じて速やかに健康被害状況等の報告を行うように指示し、さらに、追加の要件に関する報告を求めて、昨晩、それを受け取ったという経緯がございます。(( 聞き取れません ))それで、こうした経緯についてのご報告、詳細ぜひさせていただきたいと思います。厚生労働省としては、この初活する職員衛生法の第6条第2項に基づいて、直接この問題に関わる形をとらせていただくようにし、なおかつ、これは厚生労働省だけの対応ではできませんので、消費者庁及び今度は、農林水産省、それからさらには実は、酒類の問題が入ってきますので、国税庁とこの四省庁で連絡会議を、今現在おそらく行っているんじゃないかと思いますが、それを進めて、今後の政府の中での連携強化対応策の確認、これを進めていくところでございます。
1:31:55
委員長のようなお願いでございますが、今大臣からいろいろご説明がありましたが、よくわかりませんので、時系列で、よくわからないというのはたくさんに多岐にわたりますから、数字もよくまだつかめていないようなので、そういうことも含めて時系列で、これまでの経過を表で出していただきたいと思います。委員会の方に提出をしていただきたいと思います。お願いします。後刻、理事会で協議させていただきます。
1:32:24
その上でですけれども、1月の15日に、もう一方が入っているということなんですね。それから1月15日、小林製薬の方に一方が入ってから、また2ヶ月もそのままになっていたということですけれども、これは一切そのことに関して、小林製薬としては国の方、あるいは大阪市の方にいう疑問がない、過失はないということ なんでしょうか。
1:33:01
私はこれは大変問題があったと思います。こうした症例が1例、2例、3例、4例と出てきていたわけでありますから、実際にその因果関係の確認分析等も含めて、こうした事案が発生したことについて、より早く保健所に対してこれを報告するべきであったというふうに思います。そしてまた、初活する大阪市に対して直接報告するということをすべきであったと思います。それが実際に2ヶ月以上遅れたということは、大変遺憾なことであったというふうに考えて、私も最初にこの問題を認識したときに、これは極めて問題だとそう考えたので、記者会見の中でも最初に極めて遺憾だということを申し上げました。
1:33:54
はい、そこのところ が本当に遅すぎますし、どういうふうになっているんだろうと思わざるを得ません。そして今から原因究明をやっていらっしゃると思いますけれども、この紅麹という名前が出てしまいますと、どうしてもいろいろな風評被害もあろうかと思いますので、そこのところはしっかり大臣の方からも御説明をいただきたいと思います。ただまだ原因が特定されない中で、なかなかそこも難しいのかなとは思いますけれども、紅麹のどこの部分なのか、それともまた未知の成分という、そうした指揮者の発表というか、御意見も出ていますから、そこは慎重に丁寧にやっていただきたいと思います。その上でですけれども、今大阪市の方に廃棄命令等を要請をしているということですが、この22日にお聞き、21日、22日にお聞きになって26日まで非常に3日間、丸3日間もあったわけですよね。これも時間がかかりすぎているのではないかと思いますし、その後の例えば販売の停止、禁止とか、そうしたことについては、大阪市ともっと密に連携をとって早期にこれも検討をすべきではないでしょうか。大臣のお考えを伺います。
1:35:11
昨日、初めて報告を受けて、そして厚生労働省として小林製薬からの直接の聴取もして、そしてそこでの報告書を確認をして、直ちにこの食品衛生法の第6条の2項の発動をして直接介入できるようにいたしました。そしてこうした経緯を受けて、本日の12時に大阪市が小林製薬に対して紅麹を含む食品の介入を明示したということでございますので、改修を明示したんですね。ですので、自主改修ではなくて、もはやこれは行政からの指示に基づく改修ということになったというふうに承知しております。大阪市は厚生労働省が通知した内容に沿った対応をしておりまして、健康被害拡大防止の観点からも適切にこれは行われたものと考えます。
1:36:20
そして、被害をこれ以上拡大させないために、本当に力を尽くしていただきたいと思いますが、今の時点でお亡くなりになられた方はお二人、入院106人、相談約3000件ということで間違いないでしょうか。
1:36:39
ヒアリングではまさにその数字を伺っているところでございます。
1:36:46
先ほど大臣も御答弁していただきましたが、2ヶ月間どうなっていたんだと、大変遺憾だという強い怒りの答弁もございましたが、まさにこの機能性表示食品というのは、これまでも厚労委員会でも消費者庁の委員会でもたくさん議論がされておりました。こちらの厚労委員会の方でも吉田議員が非常に甘すぎるのではないかと、もう少し規制を厳しくして、そしてまた学術論文なども国際的標準に合わせたものにすべきではないかというような詰めた議論もされていたにもかかわらず、法改正はされましたけれども、やはりまだ甘かったということがこうした結果に、国民の命まで奪うようなことになりかねないというところまで、たくさんのものがあふれているという、ことではないかと私は思っています。この機能性表示食品として 、初めての健康被害が出たわけですから、この安全性の規制強化ということをですね、やはりこの竹見大臣におかれては、この再発防止のためにぜひやっていただきたい、検討していただきたいと思いますが、その安全性の規制強化、いかがでしょうか。
1:38:03
まずは今回の事案をしっかりと状況の把握をして、そしていかなる成分がこうした有害物質として、人体に危害を加えることになったかという、この因果関係をしっかりと確認をいたします。そしてそうしたことを踏まえた上で、実際に再発防止のためにいかなる施策が必要かということを検討し、そこでやはり新たな規制が必要だということであれば、またそれを検討させていただくということになると思います。
1:38:40
はい、もちろん因果関係、原因究明を第一にし、そし て必要あれば、この規制強化も含めて、安全性の規制強化も含めて考えていただけるという御答弁を確認させていただきました。ぜひ早急な御対応を厚生労働省には強くお願いをしたいと思います。そしてこの被害を拡大になりませんようによろしくお願いいたします。それでは法案の方に参ります。生活困窮者自立支援法でございます。時間申してまいりますが、法案の柱の一つ、これは私は居住支援の強化ということであろうかと思います。なかなか日本におきましては、この賃貸住宅の家賃補助というものが、もうほとんどない、少ない状況でありますので、そこのところをこの住宅確保要配慮者において、どのようにもっと拡大していくのか、ということがこの柱になるのではないかと思っています。今回のこの法案と、それからまた、住宅セーフティーネット法案、この墨分けでありますけれども、資料をごらんください。1の資料ですが、これを見ても非常に複雑でありまして、この墨分けもよくわからない。福祉と国交省との連携とは言いますけれども、やはりそこをわかりにくくしたままでは、お互いがうまくもっと強い連携ができないのではないかと、ちょっとそこも心配をしております。それから2の資料、それから3の資料もごらんいただきたいのですが、住まいの相談窓口の設置、見守り支援の強化とありますけれども、福祉関係や不動産関係の支援につなぐとなっているわけですね。なっているんですけれども、入居時、それから入居中、また退居時、どのような改善がこれによってなされるのかよくわかりません。これまでもこうしたことが不動産関係者ができているのならば、とっくにこうしたことは行われていたはずで、それがなかなか行われていないというところが原因ではないかと思います。今般、この同時に改正される住宅セーフティネット法案、これは厚生労働省も共感にはなりますが、ここにおいては居住支援法人等を活用していくとございます。この居住支援法人、今も全国で700を超えるというふうになっておりますが、このことについてですが、認定を受けている中には、社会福祉協議会、それから社会福祉法人だけでなく、株式会社、それから不動産業者なども少なくありません。そして、もちろん信頼の受けるところもたくさんあるでしょうけれども、ある一例を私の方からご紹介いたします。その中には、居住支援と称して、困窮者から相談を受けただけれども、成人をしている親子お二人、そしてお子さんの方は障害のある息子さんということでした。そうしたときに、このお二人の成人の世帯を、お一人お一人に分けて分離をして、二つのシェアハウスに住まわせて、そこから二世帯分の二人分の家賃と、それからサポート費用を二重に徴収をする。そして結局、障害のある息子さんと誰かがいなくてはならないので、お母様が結局その狭い一部屋のシェアハウスで住まなければならないというような状況にまでなってしまったということが、別の居住支援法人に来たということなんですね、相談が。こうした大変悪質なケースもありまして、居住支援法人の実態調査というものが、私はもう必要だと思いますが、国交省に伺います。
1:42:35
お答えいたします。住宅セーフティヘッド法に基づきます居住支援法人、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居に関する住宅相談や、訪問による見守りなどの、いわゆる居住支援を行う法人として、都道府県知事が指定をしてございます。居住支援法人の指定に当たりましては、居住支援に関する業務を公正かつ的確に行うことができることを、都道府県知事が確認した上で指定をしております。従いまして、法人業務に関する個別の事案につきましては、指定を行いました都道府県において調査を行い、実態を把握し、必要に応じて住宅セーフティヘッド法に基づいて居住支援法人に報告を求めたり、立入検査を行うなどの指導・監督を行うこととされております。なお、今般の住宅セーフティヘッド法改正法案におきまして、居住支援法人の仕組みを厚生労働省と共感とすることとしてございます。厚生労働省や市区町村の福祉部局などとも連携をして、要配慮者に対し引き続き、必要な居住支援が的確に行えるよう運用してまいりたいと考えてございます。
1:43:44
都道府県がということでありますけれども、こういう不適切な事例があるということは、国交省としても御存じでしょうか。そしてまた、把握に努めていらっしゃいますでしょうか。
1:44:03
お答えいたします。国土交通省では毎年居住支援法人に対して取り組んでいる居住支援の内容などについて、要するに一般的な事柄についての事態調査を行っております。しかしながら、委員御指摘のような事案についてまでは詳細は把握はできておりません。こうしたこれまでの調査の結果を踏まえつつ、指導監督を行う都道府県と連携をいたしまして、今後調査項目を工夫するなど必要があれば適切に対応してまいりたいと考えてございます。
1:44:32
他の部分でもですね、貧困ビジネスというところが大変横行しております。これも新たなそういうことにならないように、実際出ているわけで私の一例はあくまでも一例ですから、他の方も他の議員の方もヒアリングのときにそういう発表されていました。やっぱりそういうことがあるわけなんです。ですから適切な居住支援法人になっていただくように、そういう方たち に困窮者の対策をしていただけるように、ぜひお願いしたいと思います。それから、田木大臣にもこれはこれから共感になりますので、大臣におかれましても実態把握に、福祉の観点からも取り組んでいただきたいと、このような本当に二重にとるようなことがないようにですね、そうしたことを横行させないでいただきたいと思います。また神奈川県におきまして、県の居住支援協議会が今年度から居住支援コーディネーターという資格を認定するために4日間の講座を始めましたところ、大変好評で、定員を上回る応募があって2回やったそうであります。こうした先ほど述べたような不適切な事例が起こらないためにも、この居住支援法人というのはこういうものですよと、そういう理念とか、それからまた人材育成を国としても積極的に働きかけるべきではないかと思いますが、大臣いかがでしょうか。
1:46:02
ご指摘のとおり、こうした分野における人が人を支援する人材の支援、そしてその中での育成というのは極めて重要な課題であろうという認識を私も持っております。また、この本法案では、こうした生活困窮者支援の窓口などにおいて、住まいに関する相談を包括的に受け止めた上で、民間不動産事業者や居住支援法人など、住宅に関する専門機関と連携しながら、住まいの確保やさまざまな支援につなげていくというふうにしておりまして、今、各界に提出されている住宅セーフティネット法の改正法案、これは国土交通省の初月の法案でございますけれども、こことしっかりと連携をしていきながら、実際にこれを運営していく共感という立場で、しっかりと連携をしていきたいと考えております。
1:47:12
ぜひよろしくお願いします。強く要望させていただきます。そして、ちょっと質問を飛ばしますけれども、住宅セーフティネット法案、2度目の法改正となるわけで、これ88万6000戸セーフティネット登録住宅があります。その中で、家賃低廉化の対象となる、養肺療者向けの専用住宅は、全国でわずかに5800しかありません。この状況を国交省としてはどのように変えていこうつもりなのか。この間も、新聞の一面で、高齢者の単身女性、4割以上が貧困ということが大きく載っておりました。こうした状況でありまして、もちろん男女問わずでありますけれども、高齢者の単身世帯、大変困窮をされている方が増えております。そのことも踏まえて、どのように改善されていきますか。
1:48:10
お答えいたします。委員御指摘のセーフティネット専用住宅でございますが、入居者を住宅確保養肺療者に限定をしている住宅でありまして、昨年12月末時点で約5800戸が登録をされております。この専用住宅でございますが、回収費補助などの対象にしておりますので、そういった補助の対象になるものの、入居者が限定をされますことから、専用住宅以外のセーフティネット登録住宅、すなわち養肺療者を拒まない住宅として登録している住宅の方が、入居者を確保しやすく、大谷さんにとっては取り組みやすいとの声がございます。いずれにいたしましても、国土交通省といたしましては、専用住宅、それと専用住宅以外の登録住宅、両方の個数が増加することが、養肺療者の方々の入居機会の拡大につながるものと考えてございます。したがいまして、引き続き、地 方公共団内などと連携をした大谷さんへの働きかけを通じて、専用住宅を含めセーフティネット住宅の登録促進に努めてまいりたいと考えております。また、大谷さんの中には、今なお、養肺療者の入居に不安を持っている方が多くいらっしゃることから、今国会に住宅セーフティネット法の改正法案を提出させていただきまして、入居中の見守りなどを行う居住サポート住宅の認定制度を創設することとしております。これらの措置を通じて、大谷さんが賃貸住宅を提供しやすく、また養肺療者が入居しやすい、そういった賃貸住宅指導環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
1:49:45
いろいろおっしゃっているんですけれども、5,800個のうち、実際に入居されている方は1,438人。低廉化の補助が入っているのは、全国でわずか450個しかないわけなんですね。これ、いろいろ基準というものがあって、できないところもあるんでしょうけれども、それにしても、あまりにもこの取組だけでは不十分であります。今、審議官おっしゃったように、新たに創設する居住サポート住宅、これの整備目標を伺いたいんですけれども、これについて、家賃低廉化の対象にもなるということでよろしいですね。
1:50:33
ご指摘のとおり、家賃低廉化の対象にもしてございます。居住サポート住宅につきましては、各地域の実情に応じて整備が進められるものと考えておりますが、国土交通庁としては、10年間で10万戸を1つの目安と考えてございます。
1:50:50
はい、そのうち低廉化の目標は、どのくらいでしょう。
1:51:02
そもそもサポート住宅自体、各地域の実情に応じて整備が進められるものと考えております。低廉化につきましても、そのようなものと考えてございますので、国土交通庁としては目安は置いておりません。
1:51:17
今、とてもその単身高齢者の問題が、貧困の問題と合わせて改善をしなければならないということになっていて、その居住支援ということが非常に大きな柱になるわけですから、ぜひ国交省としても厚労省と連携をとっていただいて、このただ10年間で10万戸と居住サポート住宅見守りと言っていただいても、それは市場家賃ですから、ここに見守りが入ったからといって、すべてそこに親父も払える方ばかりではないわけなんです。そこのところをよく考えていただいて、整備目標も進めて、整備目標の数値も定めるように、ぜひ御検討をいただきたいと強く要望しておきます。それからUR住宅に関してですが、やはり単身高齢者の声として 、やはり俗年期になって家賃の支払いが大変になっていると、このUR住宅でも家賃低廉化の仕組みがあります。セーフティネット登録住宅の家賃低廉化専用住宅、それから高齢者向け有料賃貸住宅、健康寿命サポート住宅がありますけれども、いずれも進んでおりません。これ聞きましたところ、まず1番のセーフティネットの方が現時点で27個、それから有料賃貸住宅の方は19,472個だけれども、空きが1034個、それから健康寿命サポート住宅は3,162個ということでありまして、全国でこのUR住宅は70万個あるわけです。URに聞きましたが、この全体量に比べて余りにも少なすぎます。800万人と言われる単身高齢者が今いらっしゃいます。健康で文化的な人間らしい生活が行われるようにもっとUR住宅を活用するべく、全国自治協でも居住実態をいろいろ調査しておられます。私も各都与党の皆さんにも要望が言っていると思いますけれども、各議連でUR住宅から要望をいただいているかと思いますが、私も事務局長をさせていただいておりまして、これが一向に進まない定例かということがですね、それでUR規効法の25条4項に基づく家賃の減免をやはり実現すべきではないかと、もうこれもずっと長く運動をされているわけですけれども、何とかするべきではないかと思いますし、また今自治協の運動で家賃減額が継続されているこういうUR住宅にしても ですね、もともとやっているところが非常に少なくて、さらに川崎市など各地で20年という期限もつけております。こういうことも国から実態に働きかけを強めるなどしていただきたいと思いますが、2点まとめて伺います。
1:54:12
UR賃貸住宅の家賃減額と高齢者向けUR賃貸住宅の家賃減額、2つのご質問をいただいたと思っております。まずUR賃貸住宅における家賃減額についてお答えを申し上げます。UR賃貸住宅は市場家賃が原則となっておりますが、高齢者世帯など民間市場で入居時に制約を受けがちな方の受け皿として、住宅セーフティネットの役割を果たすことも求められております。そのためURにおきましては、都市再生規効法第25条第4項に基づきまして、収入が一定額以下の高齢者世帯などを対象として、セーフティネット専用住宅や高齢者向け有料賃貸住宅、健康寿命サポート住宅などの制度も活用した家賃減額を行っております。また、既にUR賃貸住宅に 居住をされている収入が一定額以下の高齢者世帯などに対しても、家賃改定によって家賃が引上げとなる場合に、家賃減額を行っております。国土交通省といたしましては、UR賃貸住宅が担うセーフティネットとしての役割も踏まえつつ、引き続き適切な対応が図られるようURに促してまいります。次に、高齢者向け有料賃貸住宅におけます家賃減免についてお答えをいたします。高齢者向け有料賃貸住宅に関し、家賃を低廉化する事業を行う地方公共団体に対し、国の補助を設けているところでございます。管理開始から20年経過した後であっても、それぞれの地方公共団体の判断で、その事業の期間を延長することが可能であります。そして、その場合には、国も引き続き補助を行うこととしております。実際に、家賃低廉化補助を20年を超えて延長している自治体もあるところであります。国土交通省におきましては、地方ごとのブロック会議におきまして、地方公共団体の担当職員に対し、直接、家賃低廉化補助の延長が可能である旨を説明するなど、その周知を図っております。今後とも、管理開始から20年経過した後であっても、家賃低廉化補助の延長が可能であることや、現に家賃低廉化補助を延長した事例があることなどにつきまして、様々な機会を通じて、地方公共団体に周知をしてまいります。
1:56:27
時間が来ましたので終わりますが、是非、UR機構法25条4項に基づく家賃の減免を実現していただきたいと強く要望をさせていただきます。以上です。ありがとうございました。
1:56:47
立憲民主党の中島克人でございます。生活困窮者自立支援法等改正案。昨日は参考人質疑、5人の参考人の方に来ていただいて、それぞれの立場でございましたが、大変貴重なご意見を聴取させていただきました。また、今日もですが、これまで審議されてきた内容を踏まえて、私からは確認。また、医療扶助に関しては、私から、先日ではございますが、ご提言をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1:57:24
まず、居住支援に関してでございますが、昨日、特定日和活動法人報告の奥田参考人。
1:57:36
生活困窮者自立支援法、今回の改正において、居住支援の強化が第一の課題とされたことは評価されておりました。住まいの確保は、日常生活、社会生活、経済活動など人の暮らしの前提で、住まい確保と居住支援は、この国の社会保障の根幹だと、まず冒頭述べられ、そして住まい保障が社会保障制度の根幹を支えるのなら、今回の法改正にとどまらず、日本社会における住まい保障に関する議論が、象徴、官民を超えて今後も行われることを心から望むと。これは言い方は多少違いましたが、昨日出席された全ての参考人が、そのような趣旨を述べられていたと思います。住居確保給付金の拡充はもとより、住まいは生活の基盤であることから、誰もが住居を確保して、安心して暮らせるよう国による住居費の支援など、生活困窮者に対する向上的な居住保障の仕組みを、参考にもそうですが、改めてですが、やはりね、これ検討してい くべきだと。昨日の参考人質疑を聞いていても、強く感じました。これ検討するべきだと、改めてお伺いをしたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。
1:59:08
あのー、ご案内のようにこの法案では、生活困窮者支援の窓口等について、住まいに関する相談を包括に受け止めたりですね、入居後の見守り等の支援や社会参加への支援を強化すること、それから住宅確保給付金において低廉な家賃の住宅への転居費用の補助を新たに行うこととして、家計における支出への配慮を行うことなどの改正を盛り込んでいるところでございます。こうした取組に加えて、今国会に提出された住宅セーフティネット法の改正法案の措置と合わせて、国土交通省とも連携をしつつ、高齢者や懇難者に住宅を貸すことに対する公家の不安を軽減し、生活に困窮する方が借りやすい住まいが、市場に数多く供給される環境の整備を進めてまいりたいと考えております。したがって、国により新たな住居費を支援するという委員のご提案なんでありますけれども、この生 活に困窮した方々に対して、個別の事情に応じた住まいの支援を行うことで、自立を促していくことが適切であると。それから、そもそも最低限の生活を保障する制度として生活保護制度が存在をする中で、これとは別に、向上的に住居費を保障する制度を創設するということになってまいりますと、最低限度の生活保障を超えた保障を行うことについての公平性の問題が新たに生じてしまいます。したがいまして、私どもとしては慎重な検討が必要だと考えております。
2:00:54
いや、だから検討していただけるんですよね。検討。いやいや、ここは大事なところなんですよ。朝日援護局長の答弁と大臣の答弁、先週も聞いていたんですが、大臣は結構前向きなんだなと、私は感じているんです。改めてですけれど、わかります。様々な課題があること。住宅政策は国交省、また福祉、その狭間で。昨日も参考人からも話がありましたが、空き家等の現物給付か、家賃等の現金 給付か、様々な問題が絡み合っていますが、やはりですね、慎重でも何でもいいです。慎重でもいいんですが、これ継続して改めて検討すると明確にお答えいただきたい。
2:01:42
これは、すでにいろいろな形で検討もされてきて、課題も多くあることが確認もされていて、一つの見方としては、公家が住宅手当分を現行の家賃額に上乗せすることによって、家賃の高だもりを招くのではないかとかですね。いろいろな懸念も実際にありますから、慎重に検討させてください。
2:02:14
それはもちろん慎重なんだと思います。簡単に議論はあれですけれど、慎重でも、やはり昨日の参考にも強く、多くの参考人が言葉は多少違いましたが、そのことを言っておりました。じゃあ引き続き議論をする。工場的な住宅支援、国による住宅支援する。引き続き議論するということでよろしいですね。
2:02:40
引き続き慎重に検討するということであります。
2:02:48
検討するというご答弁だったと思いますので、これ推し問答になってしまいますが、やめます。次にですね、就労準備支援事業と家計改善支援事業に関して、昨日参考人、命を支える自殺対策センターの少女参考人ですね。これは本当、現場の実践の生の声として、マヨネーズ2日に1本買って、その方に家計支援をすることで、その支援される側の方も気づきがあり、非常に重要だということを非常にわかりやすく、参考人からお話をいただきました。これ、部会の中間まとめ、最終報告の草案の段階までは、この両事業をですね、必須事業化する方向で検討することが盛り込まれていたにもかかわらず、今回の法改正では見送られたと。もう理由は先ほども答弁されておりましたからいいですけど。これ、必須事業化を見送る中で、最終報告に指示されている、全国どこに住んでいても必要な支援を受けることができる体制の整備を今後、どう具体化するか。これももう明確に答えていただきたいんですが、先ほど必須事業化に関しては、様々今回の法改正ではということは述べられておりましたが、これも今後必須事業化に向けてですね。検討していくと、明確にお答えをいただきたいと思います。
2:04:29
あの、委員御案内のようにこの法案では家計改善支援事業の国庫補助率、これ就労準備事業と支援事業と同じく3分の2まで引き上げているほかですね。両事業の全国的な実施や支援の質の向上を図るための指針を公表することともしております。これに加えてノウハウや 講じれいの提供だとか、公益的な事業実施に向けた環境の整備などを通じて、この家計改善支援事業であるとか、就労準備支援事業が全国で適切に実施されるようにしっかりと取り組んでいきたいと思います。
2:05:11
共同西村委員も、今回盛り込まれなかった理由については、そして今回は0.5なのかわかりませんが、まあ進むと。でも昨日の少数参考人の話でも、これやっぱり全国いろいろ事情はあるにしても、これニーズがあって掘り起こすことによって確実にいい結果が生み出されている。それを事例を通してですね、昨日参考人からお話を聞いたわけであります。ですから今回盛り込まれなかったことは、先ほども答弁いただきましたし、いいんですが、ここもですね、次期改正において、生活困窮者就労準備支援事業と生活困窮者家計改善支援事業、必須化に向けて検討する。すると言っていただければ、それでよろしいかと思います。
2:06:08
あの、これ、自治体における事業の実施率見てみましてもね、就業準備支援事業81%、それから家計改善支援事業は83%となっていて、どちらかというと小さい市であるとか町が残っております。こういうところについてですね、この自治体とも協議をしながら、この事業がきちんと拡充していくように、さらにその、検討をさせていただくことになります。
2:06:48
はい、あの、次期改正に向けて、必須事業化に向けて検討するというご答弁だったと、私は理解をさせていただきたいと思います。続いて人材確保と定着とそのための財源確保に関して、昨日は連合の作法参考人も、例を挙げておられました。現場の声として、単年度契約で一時金も退職金もない境遇で、家庭をお持ち維持することも大変で、工場紙を持って安心して働くことも、ことができない。