19:30
(挙手)これより会議を 開きます。国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。この際、お分かりいたします。本件調査のため、本日、政府参考人として、国土交通省大臣官房、公共交通政策審議官石原大君、不動産建設経済局長塩見秀行君、住宅局長石坂里志君、鉄道局長村田茂君、物流自動車局長鶴田弘久君、会議局長茅野敦史君、公安局長稲田雅宏君、官公庁次長加藤進君、内閣府規制改革推進室次長渡辺幸徳君、警察庁長官官房審議官小林豊君、消防庁審議官鈴木健一君、法務省大臣官房審議官松井信一君、外務省大臣官房審議官熊谷直樹君、厚生労働省大臣官房審議官増田志郎君、大臣官房審議官梶原照明君、資源エネルギー長電力ガス事業部長久米隆君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
21:28
ありがとうございます。安理委員長の竹井俊介です。私は、当の地方鉄道に関するPTの事務局長を務めておりまして、今日はその点からお伺いをしたいと思います。昨日、去年策定をしました地方鉄道に係る再構築協議会が、全国で初めて広島県と岡山県を結ぶ警備戦について、広島市で開催をされました。今後の地方鉄道の在り方をさえする非常に重要な会議であるというふうに思いますが、この会議の模様、また議論の経緯などをお聞かせください。
22:05
お答え申し上げます。ご指摘のとおり、昨日26日でありますけれども、第1回目の警備戦再構築協議会が開催されました。この協議会では、まず中国運輸局長を議長とするなどの協議会規約、あるいは実務的な議論を行う幹事会の設置、こういったことを決定いたしまして、続きまして、これまでの経緯、またJR西日本からは、警備戦の現状について説明がございました。その上で出席した沿線自治体などの皆様から、協議内容や進め方についてご意見、あるいはお考えについてご発言がありまして、具体的には、例えば引き続きJR西日本による運行を望むといったご意見や、また必要なデータに基づく議論を行うべき、また持続可能な交通体系や最適な交通の実現に向けて議論や検討すべき、といった様々なご意見がございました。また、今後のスケジュールについては、基本的には、幹事会において必要となる調査事業などの詳細につきまして、検討を行っていくこととなりました。今後の協議会におきましては、客観的なファクトとデータに基づいた分析を活用しつつ、街づくりや観光振興などの観点から、地域にとってあるべき公共交通とは何か、それを関係者の間でどのような役割分担で維持していくかなど、多面的な観点から議論を行っていく必要があると考えております。国土交通省といたしましても、廃止ありき、存続ありきという前提を置かず、中立的な立場から自治体や利用者をはじめとする地域の声をよく聞き、円滑に議論を進め、地域の実情に即した利便性や持続可能性の高い地域公共交通が実現するよう取り組んでまいります。
23:48
ありがとうございます。ただ、なかなか報道を見ても非常に見解というのはですね、大きく分かれています。いろんな課題はこれからもあるというふうに思います。もちろん我々も与党としてこの仕組みを制度設計したわけでありますが、全ての路線を現状のまま残すのが善だと言っているわけではありません。しかしながら鉄道は一度廃止をしてしまえばこれは再生は不可能でありまして、より慎重かつ丁寧な議論が必要であります。最近はJR各社でもJR発足後に入社した方がもう社長になるといったような会社も出てきたわけでありまして、かつて国として役割を担ってきた国鉄というのはだいぶ遠くなったなという感じもするわけであります。もちろんストッキングストなど非合法な活動で、莫大な赤字を出した国鉄を中曽根業学で分割民営化をし、その後30年余りJR各社がさまざまな努力をされてきたのはそのとおりであります。しかしながらもともとは国鉄であり国民の財産であった会社であります。一等値のターミナルビルで大きな利益を上げますが、これももっといえば鉄道省以来の国の遺産でもあります。もちろん一定の財布も負っていただいたわけではありますが、国鉄民営化にあたっては国鉄債務16兆7千億円を国民負担としまして、今なおタバコ税などの返済もしているわけであります。そういった経緯からしてもJRにはやはりこの地方の赤字路線の問題について、より丁寧に地方の理解、地域の理解を得ながら取り組みを進めていく必要があるというふうに考えております。国土交通省としてよく指導していただきたいと考えますが、大臣の見解をお願いいたします。
25:28
国土交通省では国鉄改革の趣旨を踏まえ、JR各社に対しJR会社法に基づく大臣指針により、現に営業する路線の適切な維持に努めること等を指導してまいりました。一方、輸送人員の減少によりまして、大量輸送機関としての鉄道の特性が生かされていない路線につきましては、鉄道事業者や地方公共団体など地域の関係者で十分な議論を行い、地域や利用者にとって最適な形で交通手段の維持・確保を図ることが重要です。これらを踏まえまして、昨年10月に施行された改正地域交通法に基づく基本方針においては、ローカル鉄道の再構築にあたり、鉄道輸送を維持する場合には、原則、JR各社が引き続き運行主体となること、バス等に転換する場合でも、転換後のバス等の持続的な運行や利便性の確保に向けて、JR各社においても十分な協力を行うべきであることなどを明示したところでございます。国土交通省としては、JR各社に対し、引き続き大臣指針や基本方針を踏まえ、また、昨年、この委員会で御議論いただいて成立していただいた改正地域交通法の精神を踏まえ、地域の関係者と真摯に議論を行い、丁寧な合意形成に努めるよう指導してまいりたいと思います。
27:02
大臣のおっしゃることは、全くそのとおりだと思いますが、ただ、その議論の前提としては、正確な情報やデータの開示というものが必要だと考えます。以前、こちらの関係委員の下で災害で大きなダメージを受けた、さらみ線の再生の取組を必要にさせていただいたのですが、さまざまな積算などの数字が、全てJR側の発表、JR側の資料に基づくもので、それが本当に適切なのかということを検証するのに非常に苦労したのを覚えているわけであります。現在、一号トキメキ鉄道の社長で、もともと千葉県の泉鉄道の社長でした、鳥塚良さんが、同じ暴走半島のJRクルリ線との比較の中で、このようなことを述べております。泉鉄道の旅客運輸収入が9000万円であるのに対して、クルリ線が8900万円というのは、どう考えても理解に苦しむ。例えば、運輸雑収入のことですが、これがどうなっているのか。駅舎内や駅構内の広告収入など、本来は運輸雑収入に計上されますが、JRの場合は、関連の別会社がほぼ独占する形で広告を取り扱っていて、おそらくこれはクルリ線の収入にはなっていない、別の関連会社に計上されているのではないかと。そう考えない限り、年間の運輸収入が8900万円というのはあり得ないと思う。つまり、本当はもっともっと収入があるにもかかわらず、お金のポ ケットの仕分けの仕方が独特で、路線の収入にはカウントされない可能性が大きいと考えられると述べております。また、クルリ線では13億900万の赤字であるのに対し、泉鉄道は1億7900万と赤字の7倍以上もJRの方が赤字が大きい。ましてや泉鉄道の沿線の泉市の人口は37000人、それに対してクルリ線の沿線の木更津市の人口は135000人である。ローカル鉄道の主役である高校生の数は基本的に人口区に比例することを考えると、クルリ線はまだまだ伸びる余地があり、JRがこういった数字を発表するということは、必至甘く取材さんですが、取材さんの目から見ると自分たちの営業努力が足りていませんと言っているように見えると述べておられます。非常に重要な指摘だと思います。また、JRは赤字路線については、営業係数といわれる100円の収入を上げるためのコストを発表しています。厳密に言うと5万円いくらだとか言っているわけですが、ただ、例えば国鉄時代は、山手線とか大阪環状線とかすべての路線を公表していたわけですね。ところが今、JRは黒字の路線は公表せずに、赤字の路線だけを公表して経営存続が厳しいということを言っているわけであります。やはり、廃止を含めた路線のあ り方を議論するわけですから、これはやはり悪い部分だけではなくて、すべての情報をきちんと公開をして、より公平客観的に検証可能なデータを出すように国交省は指導するべきだと考えますが、見解を求めます。
30:03
お答え申し上げます。JR各社による路線別収支に関する情報開示につきましては、地域にとってあるべき公共交通の姿を考えていく上でも、また、関係者の合意形成を図っていく上でも、鉄道事業者がこの対象線区に関する利用状況や経営状況を積極的に情報公開していくことは重要なことであると考えております。一方で、鉄道事業者がどの範囲で路線別収支を公表すべきかにつきましては、各社の事情に応じて、地域との対話の過程で鉄道事業者が適切に判断していくべきこと柄と考えております。いずれにいたしましても、今後、各地域におきまして、関係者による公共交通の再構築に関する協議が円滑に進みますように、国土交通省としても適切に関与し、JR各社に対しましては、必要な情報公開を求めてまいりたいと考えております。
30:54
そこは国交省がやっぱり努力するべきところですよ。やっぱりですね、悪いところだけ出してここは赤字ですみたいなことで、やはりですね、地方自治体を追い込んでいくようなですね、議論はしないといけません。やはりきちんと情報を出させることは国交省として、これはもうぜひですね、大臣にもリーダーシップを発揮して取り組んでいただきたいというふうに思います。国はですね、先週1000億円の支援と実情を引き換えに、JR北海道に対して監督命令を出しました。JR北海道の的抜き社長もインタビューで、これは最後の機会と捉えると、大変厳しいコメントをされたところであります。JR北海道はですね、駅や路線の縮小など、合理化の推進をしておりますが、やはり収支の状況は非常に苦しいも のがあると思われます。しかしですね、一方で新幹線などで収益のあるJR東海は、赤字路線も、その新幹線の収入で吸収できるということもあって、路線廃止もしないと。ついては、収支の公表もしないということでですね、大きく明案が分かれているわけであります。交通権という考え方があります。これはですね、国民の移動する権利でありまして、これは日本国憲法22条の居住移転の自由、また25条の生存権、また13条の交付追及権などにもかかる、これは人権だと定義をされているところであります。としたときにですね、やはり日本国内どこに住んでいても、適切合理的な範囲の中で保障されるべきものであります。ドルバコ路線や公衆駅など、都市部の不動産などで大きな収入源がある旅客会社の地域に住む人と、そうでない地域に住んでいる人と、別にどこに住んでいるかというのは、その人の責任じゃないわけですから、にもかかわらずそれでこんなに大きな差が出るというのは、これはやはり許されないことだと思うんですね。やはりですね、この四国北海道の二等会社、また私の地元の九州もですね、私の宮崎でも、北線とか西山線とか非常に厳しい状況があるわけですが、やはりもちろんこの住んでいる地域によって差が出ないように経営安定基金も積んできたわけですけれども、ご案内のとおり、定金利でこんなに、ほとんど運用もできていない状況になっているわけであります。やはり住んでいる地域によって、同じ赤字路線でもですね、こっちは残って、こっちはもう続けられないみたいなことはですね、やっぱりあったらならないわけでありまして、この辺はやはり国鉄民営化の最も課題たる部分であります。今後こういったようなことについて、抜本的に在り方も含めてですね、見直していくことも含めて、検討していく必要があるのではないかと考えますが、見解を求めます。
33:25
はい、答え申し上げます。ご指摘のとおり、JR北海道とJR四国でございますけれども、いずれも機関的な公共交通サービスを提供しており、その持続的な経営の自立は、地域の経済や生活の維持、発展のために必要不可欠であります一方で、現在、人口減少やモータリゼーションの進展による輸送人員の減少や、あるいはコロナ禍の影響などによりまして、厳しい経営環境に置かれていると認識しております。この2社につきましては、国鉄分割民営化に際しまして、将来にわたって安定的な経営を継続するため必要な収益調整措置といたしまして、JR本州3社とは異なり、長期債務を引き継がないということとした上で、今ご指摘ありましたような経営安定基金を設置し、その運用益で営業損益を補うということとしておりました。しかしながら、議員ご指摘のとおり、当初の想定とは異なり、低金利の長期化等によりまして、営業損失を補うだけの運用益を確保できない状況が生じたことから、国におきましては、鉄道運輸機構の借入れによります運用益の下支えでありますとか、実質的な基金の積み増し、こういった支援を行っているところでございます。さらに、令和3年に改正された国鉄債務等処理法に基づきまして、生産性向上のための設備投資に必要な資金の出資等の支援も行っているところでございます。さらに、これらの支援と合わせまして、地域の交通体系のあり方については、JR北海道とJR四国に対しまして、地域の関係者と一体となって徹底的に検討を行うよう強く指導を行っておりまして、国土交通省といたしましても、地域の声をお伺いし、協力相談してまいりたいと考えております。国土交通省といたしましては、このJR北海道とJR四国の経営自立化に向けまして、引き続き支援を行うとともに、適切に指導・監督してまいりたいと思います。
35:19
3年間ということで、JR北海道は、この間に再建に取り組むということですが、なかなか厳しいと思います。やはり、しっかりと国として支えていかなければいけない。北海道に住んでいるから、鉄道に乗れないと、やっぱりこれ、あってはならないわけですね。やっぱり国民の移動権というものは、人権だと思いますので、よくよくそこは考えていただいて、取り組んでいただきたいと思います。続いて、時間も限られてきましたので、バスの問題に一点させていただきます。2024年問題でございますが、日本バス協会によりますと、2.1万人の運転手が不足をしておりまして、路線も非常に厳しい状況になっております。さらに、貸切バスも非常に深刻な問題が今、ございまして、多くの声が寄せ られております。例えば、修学旅行で長崎や函館なんかで夜景なんかを見ると、9時間のインターバルがとれずに、翌朝、乗務ができないとかですね。また、インバウンドで夜中に羽田に着くとかというのがあるんですけれども、これを受けると翌日午前中は運転手を使えないとか、もう受ける会社がないとかですね。たった1時間、羽田からホテルまで運ぶだけでも、もうやってくれる会社がないとか、非常に今、課題が出ております。特に、ディズニーランドが非常に問題でありまして、8時半に花火が上がりまして、出てきてホテルに帰ると10時、車庫に帰ると11時、そうすると翌朝、朝9時になるわけですね。ところが、実際、ディズニーランドに午後に行けば、運転手さんはだいたいバスの中で休んでいるわけですね。ところが、この休息の定義が、足が伸ばせないとか、要するに貸切バスは休息に当たらないみたいな話になるわけですが、この辺は柔軟に対応しないと、団体旅行というのはなかなかほぼ成立しない。そうすると、結果として粗悪な事業者であるとか、白宅の温床にもなりかねないわけであります。健康管理はもちろん重要ですから、そこはしなければいけないんですが、今お話したとおり、事実的にはずっと休んでいるというような状況もあるわけですので、こういったようなことも含めて、柔軟な対応をお願いしたいと考えますが、見解をまとめます。
37:20
お答えを申し上げます。貸切バス等の運転者の休息期間等の基準を定める、いわゆる改善基準告示については、自動車運転の業務の時間外労働の上限規制が適用されることや、過労死等の防止の観点から、業界団体の労使による御議論を踏まえ改正が行われ、本年4月から適用されます。このうち1日の休息期間の基準につきましては、現行では継続8時間以上とされているところが、睡眠の確保による疲労回復の観点から、改正後は継続11時間以上を与えるよう努めることを基本とし、継続9時間以上を下回らないもの、というふうにいたしております。この改正に合わせまして、業務の必要上継続して9時間以上の休息期間を与えることが困難な場合については、分割休息の特例というものを設けております。勤務回数の1/2を限度として、合計11時間以上の休息期間を高速時間を挟んで、1回4時間以上の範囲で2分割をして、休息4時間 以上とその後お仕事をしていただいて、また次の休みを合わせると。この前後の休息時間を合わせて11時間以上あればよいという特例を設けております。先生からご指摘をいただいた事案の中にも、この分割休息の特例を活用できる例は入っておると思いますので、厚生労働省といたしましては、こうした特例を含む改善基準告示の改正内容について、国土交通省と連携をいたしまして、バス事業者や旅行会社等の関係者の皆様に周知に努めるとともに、4月以降の改善基準告示の運用状況につきまして、業界関係者の意見を丁寧にお伺いをしながら、自動車運転者の労働条件の改善に引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
39:05
なかなか基準が一種の違ったり曖昧だったりするところがありますから、今のお話し中に大事ですから、ぜひそこは明確にしていただいて、実際に運用が可能なようにしていただきたいと思います。最後に、今国際線も戻ってきまして、なかなか人の動きも国際的にも活発になってきたんですが、唯一全然回復していないのが日本人のアウトバウンドです。日本人がなかなか海外に行かなくなった、もちろん円安もあったりもするんですけれども、これやはり非常に課題で、ほとんど回復していない。特に地方空港の路線など、ほとんど向こうの人しか来ない。そうすると自治体はどんどん向こうの旅行会社のいいねで高いコストを払わなければいけないとか、非常に課題もあるわけです。私は個人的に18歳になったらパスポートをあげればいいと思うんですけれども、それぐらいの大胆なことをする必要があるというふうに思いますが、そもそも官公庁としてこれから日本のアウトバウンドをどう高めていくか、そもそも官公庁の中に自分がアウトバウンドを増進するのが仕事だという人が、どういうポジションでどういうふうにいるのかも、なかなかわかりづらいところがあるんですが、今後官公庁として省を挙げて、どういうふうに日本のアウトバウンドの促進に取り組んでいこうとされているかお伺いしたいと思います。
40:23
お答えいたします。日本人の海外旅行、いわゆるアウトバウンドの促進は、日本人の国際感覚の向上や国際間の相 互理解の増進により、安定的な国際関係の構築につながることから、大変重要な取り組みであると考えております。委員御指摘のとおり、本年2月の出国日本人数は約98万人となっており、コロナ前の2019年2月と比べた回復率は単月で6割強となっております。全体として回復貴重にありますが、引き続き本格的なアウトバウンドの回復に向けた取り組みをしっかり進めていくことが必要と考えております。このため、昨年より、観光庁と日本旅行業協会、さらには各国・地域の政府観光局などとの間で連携して取り組む体制をとり、例えば当該国・地域の魅力の発信や国民の皆様に海外旅行を呼びかけるなど、本格的なアウトバウンド回復に向けた機運情勢に取り組んできたところでございます。さらに、本年の日米観光交流年など、2国間の観光交流の機会をとらえ、相手国の政府観光局と連携して双方向交流の活性化を進めるほか、若者の国際交流に資する海外教育旅行の促進に向けた取り組みを着実に実施し、本格的なアウトバウンドの早期回復について積極的に取り組んでまいります。武井俊介君。 (武井) ご努力いただきたいと思います。大臣のこの公共交通も、ますますリーダーシップをご期待して終わりたいと思います。ありがとうございました。
42:11
委員長 次に、 木井孝君。委員長、木井君。
42:19
立憲民主党の木井孝です。齋藤国土交通大臣、本日もよろしくお願いいたします。早速質問に入ります。公安運送事業法の無強化問題、公安総顧、そして特定公安総顧の指定なり方と職域の問題について、国土交通大臣に伺います。これらの問題に関し、公安で働く皆様から、公安において法律の解釈のねじ曲げ、あるいは法律の穴、抜け道によって雇用と職場に関わる問題が発生している。また、国土交通省と厚生労働省に申し入れを行ったが、問題の解決に足らず、不安が残っているとのご意見をいただきました。具体的には、国土交通省所管の公安法、公安運送事業法、そして厚生労働省所管の公安労働法について、理解が不足している事業者が倉庫や営業所を構えて事業を行っており、法律を守って事業を行ってほしいと、こういう意見であります。そこで大臣、問題事例の一つ、大阪港近畿運輸局管内で公安運送事業や倉庫業を十数年の間、無許可、無免許で公安運送事業法の許可なく事業が行われている件を確認させてください。無免許は明らかに法律違反です。国土交通大臣はどのように把握していらっしゃいますか。
44:08
昨年2月に大阪港労働公共職業安定署から近畿運輸局に対し、大阪港においてある事業者が無許可で公安二役を実施している疑いがあるとの情報提供がありました。近畿運輸局にて調査を行った結果、当該事業者は無許可で公安二役を行っており、また公安運送事業法の許可基準を満たしていないことが判明しました。このため、近畿運輸局からこの事業者に対し違反事実を指摘するとともに、他の許可事業者に公安二役を代替させることにより、違法状態を解消するよう、継続的に繰り返し指導しているところでございます。
44:57
昨年に情報提供があり、調査違反が判明し、その違反を指摘して他者に代替するように繰り返し指導していると、こういう答弁でございました。実際に現場からの聞き取りにも不合する ところもあります。近畿運輸局から検査に入り、事業者に違反と通告をしたということなんですが、残念ながらこの通告で終わっており、他者に代替するように繰り返し求めているということですが、他者の代替までは至っていないという状況、つまり指導こそ行ったものを事実上、無許可事業者が野放しの状況になってしまっています。大臣、この無許可事業者での労働環境は最低賃金以下、労働基準監督省がいつ入ってもおかしくない低条件だというふうに聞いています。国土交通省はこの無許可事業者を代替するように繰り返し指導したと言いながら、結果として放置し続けるのでしょうか。大臣、どうなさいますか。
46:06
1年以上にわたり違法状態が続いていることは問題であり、誠に遺憾でございます。先ほど答弁申し上げましたように、他の許可事業者に公安任役を代替させることにより、違法状態を解消するよう繰り返し、継続して指導を行っているところでございます。公安運送事業法を所管する国土交通省といたしましては、無許可で公安任役を実施している事業者を放置することなく、違法状態を解消す るべく、引き続き必要な対応をとってまいります。今後、期限を切って可能な限り早期に違法状態の解消に努めることとし、違法状態が是正されない場合は、法的措置を視野に対応してまいります。
46:52
期限を区切ってとおっしゃっていただきました。いつまでにやっていただけますか。
46:58
できるだけ早期にということでございますけれども、これからも指導し、期限としては3ヶ月程度ということを念頭においております。
47:12
法的措置にも言及いただきました。具体的にはどのようなことをされますか。
47:26
法的措置、告発も視野に入れるということでございます。
47:32
国からの告発ということでの検討ということでございました。私はですね、早期の先ほど3ヶ月をめどという話が、同弁からございましたが、それでは足りないのではないか。むしろルールに潜む、公安に関わる法律に潜む隙間を埋める必要があるというふうに考えています。次に伺います。特定公安総顧の定義、これを国土交通省と、そして厚生労働省で統一すべくという観点から伺います。この特定公安総顧の定義は、国土交通省と、そして公安労働省で違いがあります。国土交通省は、公安運送事業法上の公安となる陸域については、法文上の明確な定めがないため、立法趣旨を勘案しながら、社会通年によって決めるべきものと捉えております。と、こういう説明をしています。一方、厚生労働省は、公安運送事業法上の公安から公安労働法が適用される公安、いわゆる6大公を除いた公安の水域の沿岸から500メートル、水島港にあっては1000メートル、鹿島港にあっては1500メートルの範囲内において、厚生労働大臣が指定した区域、特定公安告示で指定した区域、内にある倉庫であって、船舶もしくは橋桁により、または、いかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを取り扱うものでないものと説明しています。違うんですね。特定公安倉庫の定義がこのように、国土交通省と厚生労働省とで違いがあることは、この特定公安倉庫の指定なり方と、職域の問題が解決しない状態が続く原因の一つとなっています。この特定公安倉庫の定義、国土交通省と厚生労働省で大臣、統一すべきだと考えますが、大臣、認識をお聞かせください。
49:34
委員御指摘の特定公安倉庫につきましては、厚生労働省の所管する法令、労働者派遣法に基づくものであり、倉庫二役を行う労働者の派遣が禁止されているものと承知しております。一方、国土交通省が所管する公安運送事業法及びその関係法令におきましては、そもそも労働者の派遣について触れておらず、特定公安倉庫といった用語、考え方はございません。従いまして、国土交通省としては、特定公安倉庫や労働者の派遣については、厚生労働省の考え方に従うものであります。国土交通省と厚生労働省において、特定公安倉庫の定義が異なるということはございません。飯田 隆史 実際のところ、関わる事業者の皆さんが今回の問題を起こしている無許可の事業者もそう、そしてその振る舞いに困っている周辺の事業者さんたちもそう、そこで働く方々は特にそうでありますが、今ほどの厚生労働省の考え方と、実際にこれまで国土交通省に確認をいく度も様々な場でされることがあって、そこで明確にならずに、そこがずれてきていて、今の状況が包丁されている。先ほどのお話のように、本来公安運送事業法に係る港の地域においての仕事を、その免許を持っている方がきちんと代替をしてできているならば、できているならば、少なくともそこで動いている事業者さんについては免許を持っている方が対応できると、こういう話だというふうに思います。ただ、先ほどのように一つ目にお伺いをした、無許可の事業者が他社員代替させることなく動いていると、実情に目をつぶってきているところがあったのではないか、結局対応できずにきている。これも先ほど申した国土交通省と厚生労働省の狭間にはまってきた、ここも地位があるというふうに思っているわけです。ですので、今の話で、厚生労働省の見解ということでしたら、その部分について国土交通省からも、同様に今ほどの特定公安総合という考え方はないということでしたけれども、でも公安に関わる部分で、特に公安運送事業と総合業の境目のところについてどのように扱うかという点、ここをきちんと法律として、きちんと厳正に、特に公安運送事業法に違反するところについては厳正に対処するんだと。公安運送事業法の法律では見逃さないんだと。この点についてはせめて確認したいと思うんですが、この点いかがでしょうか。
52:37
おっしゃるとおりでございます。特定公安総合の理解につきましては、この法律であります、厚生労働省の法律に基づいてきちんとそこを議論するときに、同じ定義で議論するようなことを徹底したい、このように思っておりますし、その上で公安事業法、国土交通省が総顧等の作業について規定するこの事業法についての判断につきましては、その判断をしっかり国土交通省の考え方を徹底していきたい、違反がないようにしていきたい、このように思います。
53:20
大事なところでもう一回確認です。公安運送事業法の法令違反には、厳正に対応するということでよろしいか。この点を明言いただけますか。
53:33
はい、そこは国土交通省が所管する法律です。厳正に対応してまいります。
53:42
大事な点を確認させていただきました。この公安運送事業法など関係法令をしっかり守って、そしてそこで働く労働者を守る手立てが必要だというふうに今回の意見を調べながら感じております。そのために必要な手立てを増やす必要があると思っておりまして、一つ御提案であります。まずは公安総顧や特定公安総顧に関する問題を解決するためには、国土交通省と厚生労働省の枠組みを超えた協議の場が必要だというふうに考えています。さらに省庁の枠組みを超えて、行政、業者、労働組合が参画した形の、例えば、公安機能対策会議といった名称での協議体を設けて、公安労働の作業実態などの調査を行って、現場の実態に沿った必要な施策の改善を行うべき。必要であるなどの場合によっては、法整備も念頭に検討すべきではないかと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。
54:46
一つ前の質問とも関連いたしますけれども、関係法令を十分に理解していない事業者の違法行為を防止するためには、まずは法令を所管する各省庁が、事業者に対して適切に指導を行うことが重要と認識しておりまして、国土交通省としても公安運送事業法などに基づき、引き続き、関査等を通じて適切に指導してまいりたいと思いますし、先ほど申し上げましたようにきちっと法令を厳格に実行していきたいと思っております。また、先ほど、その協議の場を設けるべきではないかという質問でございますけれども、これまで関係省庁間で連携した対応を行うことも重要と認識しておりまして、例えば国土交通省としては、厚生労働省の公安労働政策を検討する学識経験者、労働者代表、使用者代表からなる審議会に参加するなど、公安運送事業法及び公安労働法の適用に関し、連携を図ってきているところでございます。これに加え、公安労働組合と国土交通省との定期的な意見交換も開催しております。こうした日頃の関係省庁間、また、労、市、行政、学識経験者、これらの連携などをしっかりと行い、事業者を適切に指導してまいりたいと考えております。
56:18
審議会への参加、また、公安労働者団体との意見交換ということも含めてということで、今、お触れをいただきましたが、今回申した省庁の協議の場の定期、あるいは関係者の協議団体の定期というのは、これまでの審議会での取組や、また、国土交通省と公安労働者団体との意見交換の場でのやりとりも含めて、どうも、今回のこの緊急運用局管内での問題に、もう議題には上がったものの、でも、そこでのやりとりで、結局手が届かずに、この1年も、結局解決に至らずにきてしまっていた、というのが実態でございました。ですので、これまでのこの協議会などの、協議の場などの在り方で本当に良かったかどうかというのは、いまいちと立ち止まって考え直してもらって、ここ改善が必要だというのもですね、この点ご検討いただけますか。
57:14
(齋藤) はい、あの、先ほど申し上げましたように、まあこれまでも、その協議の場、審議会などを通じた協議の場、まだ国土交通省としても、先ほど申し上げましたような、実際に働く方との協議の場など設けております。まあそういう場を活用しながら、しっかりとその一緒通、情報共有を行っていきたいと思います。
57:36
(木井) 今ほどは近畿運輸局管内での問題をご指摘申し上げましたが、この問題は、いわゆる六大項のどこでも起こり得る問題であると思いますし、実際に他の皆と同様の問題もあります。先ほど大臣に確認させていただいた法令違反への厳正な対処など、国として適切な対応を速やかに行っていただくように、強く要請したいと思います。よろしくお願いします。次に公安施設の老朽化対策について大臣に伺います。先日、福岡県北九州市にある立野浦コ ンテナターミナルで働く皆様から、コンテナターミナルの老朽化が進んでおり、働く仲間の安全が確保できるか心配だとのご意見をいただきまして、現地の視察をしてまいりました。委員の皆様は資料をごらんください。1枚目が国土交通省の資料、2枚目3枚目が私の視察結果と国土交通省の説明を比較した資料であります。立野浦第一ターミナルでは、ストラドルキャリア、コンテナを運ぶ車両ですね、これがコンテナを運ぶ運搬路のアスファルト、これが大きく削れており、穴まで空いている有様でした。雨が降って水溜りになりますと、たまたま行ったときが雨の直後でした。こうした穴の存在も、高い位置にある運転席からは見分けるのが困難との現場状況です。国土交通省からは、令和4年度、5年度に補修済みとの報告でしたが、実際にはごく一部の補修や仮アスファルトでの部分的な補修にとどまっていた上、それも日常の仕様で運搬路はさらに壊れて周辺に砂利が散乱している有様でした。あまりに痛みがひどい箇所は、民間事業者の職員が自ら仮補修を行って、急場をしのいでいる、こんな状況でございました。第二コンテナターミナルでは、コンテナを運ぶストラトルキャリアの通る部分が大きく削れて、大きな穴になっております。万が一、運転席が高い位置にあるキャリアのタイヤがはまりますと、キャリアが横転す るなどの大事故につながりかねない状況でした。国土交通省からは、来年度予算への対応予定と聞いていました。ちょっと安心していたわけですが、いざ現場に行ってみますと、2年前から危険な状況への対応を現場から訴えていましたが、2年間対応なしだったとの聞き取り結果であります。会場輸送、港湾運送の要であるコンテナターミナル、何より労働者の安全第一での事前対策が重要です。しかも、各地の港湾老朽化の実情に考えみれば、これは一時が万事と受け止めるべき問題だと考えます。大臣、聞くと見るとでは大違いでした。港湾の現場で見た状況と事前の国土交通省からの説明は、大きな隔たりがありました。国土交通省による港湾施設の老朽化の調査は不十分だったと考えます。大臣のお考えをお聞かせください。
1:00:48
北九州港の立野浦コンテナターミナルは、第一ターミナルと第二ターミナルがあり、いずれも港湾管理者である北九州市が管理しております。この両ターミナルにつきましては、令和4年に管理者である北九州市が点検診断を実施し、岩壁背後の舗装に、賃価をそれぞれ確認したことから、北九州市において利用者との調整が整った第一ターミナルの補修を優先することとし、第一ターミナルについては、令和4年から緊急性の高い箇所から順次、舗装の補修を実施しており、残る部分についても順次補修を実施する。第二ターミナルについては、利用者との調整に時間を要したため、来年度から補修を実施する。両ターミナルとも、現在通常の利用には支障がない状況。このように聞いております。両ターミナルにつきましては、公安管理者である北九州市において、点検診断が適正に実施され、施設の状況が適切に評価された上で、順次対策が講じられているものと、このように認識しております。
1:02:05
その北九州市がまずは、ということなんですが、それが追いついていればですね、ここでこの話はしないんです。実際に公安の老朽化対策を含めて、自治体の 取組に加えて、国からの補助や支援もあって、各々知恵で対策ができているというのは、大臣も御承知のことかと思います。ですので、今ほどの話ですね、単に公安管理者にお任せということで、解決する話ではありませんし、私の見てきた先ほどの話と、今大臣も御答弁を読んでいただきながら、比べていただくとわかると思うんですが、少しずれがあるということについては、お感じいただけたと思います。ですのでですね、そうした国土交通省における公安施設の老朽化の、先ほどの今回の答弁にあたって、現場で確認されたんだと思いますが、その聞き取りと、今回私から見てきた現地の状況ですら、まだずれがあります。このような状況があるわけです。これが全国的に起こっているようでは困るというふうに思うわけであります。改めてですね、現在の把握状況、調査を見直して、改めて全国的な調査をやり直すなど、この公安の老朽化の現状、大臣がですね、現場の声も含めて十分に把握できるように改善をすべきだと考えますが、大臣いかがでしょうか。
1:03:18
はい。現実、こういう状況にあるという話は、きょうはしっかりお聞きいたしました。それを受けて、今、紀委員からは、全国的に調査をすべきではないか、また、その際の調査の評価基準ということもしっかりすべきではないかというご趣旨のご質問かと思います。この、まず調査の評価でございますが、これは国が策定したガイドラインに基づき行われております。このガイドラインは有識者や公安管理者の意見を踏まえて策定したものでございまして、最新の知見などを踏まえて、随時見直しを行っております。公安管理者は、このガイドラインに基づき行われた調査の結果を踏まえ、経過観察や補修の検討といった評価を実施しているところでございます。そして、これを全国的な調査をやるべきではないかというご趣旨かと思いますけれども、このガイドラインに基づきまして、全国でこの評価をきちんとやるように、随時見直しを行うように、随時見直しはガイドラインですね。ガイドラインに基づいて、公安管理者が老朽化の調査と評価が行われるように、我々も徹底していきたいと思います。岸田委員 現在のガイドラインでやはり見逃しずれがあ ったというのが、今回の私からの指摘であります。十分に見直し改善をお願いしたいと思います。次に、国発注の公共工事の事業費について伺います。国が発注する公共工事で、人件費単価や物価の伸びを上回って、工事の着工後に事業費が増額する事例が生じているとの指摘があります。日本経済新聞によりますと、計画から10年以上がたった公共工事382件のうち、42%の公共工事において、合計5.2兆円も事業費が増額したとのことでした。例えば、2026年度までに開業予定であった東関東道、水戸線では、当初2009年度に710億円を見込んでいましたが、2021年度には2.5倍の1,760億円に増えたとのことです。具体的には、軟弱地盤対策や残土処理の方法の変更や、伐採すべき樹木数を見誤って3万本から13万本まで増えたとのことでありました。この案件について、国土交通省上層国土事務所は、日本経済新聞の取材に対し、事業規模が大きくなると見積もりの精度が荒くなると説明したそうであります。他にも事例があるわけでありますが、こうした公共事業について指摘をされている大臣、公共事業費の増額や官僚予定の延長、これは事実でしょうか。どうした理由から生ずるのか。これは国による計画に問題があったんじゃないか。見通しが甘かったんじゃないかと思うんですが、この点はお聞かせいただ けますか。
1:06:20
まず先ほど御指摘のありました東関東道水戸線でございますけれども、当初の全体事業費は約710億円でした。これは地質調査を踏まえた軟弱地盤対策の追加、発生度の仮置き場への運搬作業の追加、伐採が必要な樹木数の増加などの理由により、当初計画から約1050億円増額し、現在の全体事業費は約1760億円となっております。このように事業費が増加する。今各地でいろいろな公共工事をやっております。全ての公共工事でそうなっているわけではありません。特に突出して増えたものの一例がこの東関東自動車道水戸線でございますけれども、当初予期しなかったこと、これは技術的課題等々がございますけれども、このような理由により増加したものでございます。時間が余りましたら終わりますが、この公共工事なぜだか増額問題についてはまた改めて質疑でさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。終わります。
1:08:01
立憲民主党の神津健です。本日はライドシェアについて質問させていただきます。私はライドシェアについては将来的には自動運転タクシーが始まっていく中においてはライドシェアというのはいつかはなくなるのではないかというふうに思っております。そうした意味においては世界でも今すでに自動運転タクシーの運行が始まっていますし、日本でも2026年に自動運転タクシーの運行が始まってくると伺っております。ただ自動運転タクシーが始まったとしてもタクシーのドライバーの方々の仕事が一気に失われるかというとそうではないというふうに思っています。例えば事故を起こしたときの対応、自動運転のタクシーが例えば事故を起こしたときの対応、それから車が故障したときの対応、あるいは車内が汚れてしまったときの対応とかそういうときにタクシードライバーが駆けつけて対応しなければならないというふうに思っています。ただこれから大幅にタクシーのドライバーをふやしていくべきかというふうなことを問われればそうではないというふうに思っております。人々の自由な移動を確保するということは大前提だというふうに思っておりますが、世界各 国でやはり賃金に係る訴訟が起きているようなプラットフォーマー型のライドシェアというのは日本を導入するべきかというのは私は疑問に思っております。どうしてもただライドシェアを導入するというのがあれば運行管理を行き渡らせて台数を制限した上で日本版のライドシェアというのも行っていくべきだというふうに思っております。そこで大臣に伺いますが、4月1日から開始する予定としている日本版ライドシェアではどれくらいの人数のドライバーが従事することを想定しているのか、それから日本版ライドシェアに従事する方々、もう少し給料が安定しているようなトラック、バス、タクシーの担い手となってもらえるような政策を実施すべきではないかと思っておりますが、いかがでしょうか。本年4月から自家用車活用事業をスタートいたします。これはタクシーが不足する地域、時期、時間帯においてその不足分を補うため、タクシー事業者の管理のもとで地域の自家用車、一般ドライバーを活用する運送サービスでございます。地域ごとのタクシーの不足数は、13日に公表した4地域のほか、順次これから公表していく予定でございます。今後この事業を実施するタクシー事業者において、不足数に応じて必要な運転者数が確保されるということを期待しております。また、今、講通委員ご指摘のとおり、タクシーやバスなどの交通サービスの担い手確保は非常に重要と認識しておりまして、国土交通省としては、二種免許 取得費用の支援などを実施しているところでございます。今回、この自家用車活用事業における運転経験を通じて、タクシー運転手になりたい、またバス運転手になりたい、トラック運転手になりたい、こういう方が増えるというのは非常に期待しているところでございまして、担い手確保に向けた取組への支援を行ってまいりたいと考えております。不足台数分、各事業者から聞き取り調査を行っていらっしゃると思うんですが、必要な台数というのは確保できそうな感じなんでしょうか。先般公表しました不足台数分、これを踏まえまして、現在各事業者においてドライバーの募集を含めて活動準備を進めていただいております。そういう中で、相当の希望者も応募してきているという話もございますので、しっかり不足分に応えられるように進めてまいりたいと思います。高洲健君 不足分を補えると理解いたしました。私、先ほどのおっしゃったところにコメントさせていただきますと、私自身実は過去にタクシー、それからハイアーの運転手をやったことがありまして、その経験からいくと、よく周りの同僚の方々に話を聞くと、僕はトラックをやったことがあると、バスのタクシーを運転手がやっていたという方が非常に多かったり、それからタクシーをやめるんだという方に、次仕事はどこに行くんだというと、やはりトラックのドライバーになる、あるいはバスのドライバーになるとかですね 、そういう方が非常に多かったので、日本版のライドシェア、これはぜひドライバーの職業、ドライバーの職業とするそのきっかけ、入り口となるような施策をお願いしたいと思っております。ちょっと配付資料をご覧いただきたいんですが、一番上の行、これ2030年時点の不足運転者数の予測というところで、バス3.6万人、タクシーがわからないんですね、トラックが35万人というふうになっております。中長期的にタクシーのドライバーの不足人数、これはどのぐらいになるかというところで実は国交省に問い合わせたんですが、そしたらわからないということだったりですね。私、この中長期的な予測というものがない中においては、将来的にタクシーのドライバーを確保するのが難しくなってしまうんではないかというふうに思っています。それから、例えば過去にタクシーの規制緩和をやって、一気にタクシーの台数を増やしたと思うんですが、あのとき一気に台数が増えたけど、結局1人当たりの給与が下がってしまったというようなことがあったと思います。誰かの結局、生活を犠牲にした上での利便性を向上させていくという方法でのやり方というのは、やはり変えるべきではないかというふうに思っております。ちょっとさらっとおいて、当事者へ伺わせていただきますが、自動運転の進捗を見極めながら、ドライバー人材を確保する戦略というものを進めていただきたいと思いますが、大臣 いかがでしょうか。
1:14:37
今御指摘いただきましたように、中長期的には自動運転で担い手を賄える部分も出てくると思いますが、それと並行して御指摘のように、ドライバーが必要じゃなくなるということではございませんので、しっかりと確保していく。その際には、将来予測を限定としましても、処遇がどうなるかで随分と担い手になる人の層も変わってくるということで、そういった処遇向上もしっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。
1:15:12
次に、配付資料の一番下の年間所得額をご覧いただきたいのですが、拓司は361万円と、全産業平均の497万円から大きく離れているというところがあります。このまま拓司、低いままですと、なかなかライドシェアを始めたとしても、ライドシェアの方々の時給が結局低くなってしまう。それでは生活を賄っていくのが非常に難しいというところでは、拓司ドライバーの給与水準というのを引き上げていくべきだというふうに思っておりますが、拓司の規制緩和を具体的にやっていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。
1:15:59
運転者の確保にあたりましては、賃上げをはじめとした職業の魅力向上が最も重要だと思います。そのため、運賃改定申請への迅速な対応などにより、既に93%の地域が新たな運賃となっており、こうした取組によりまして、この1年間では収入も少し上がる、1人当たりの稼ぎも上がる。それに伴いまして、運転者数も増加に転じております。引き続き、運賃改定を原始とした早期の賃上げによる担い手確保を促進してまいります。また、委員御指摘のとおり、拓司事業の生産性を高めるための規制の合理化も重要と考えております。例えば、繁忙期の観光地における営業区域を超えた拓司の応援などの取組も進めてきたところでございまして、引き続き、規制の合理化にも取り組んでいって、拓司運 転手と職業としての魅力を高めていきたいと思います。今のおっしゃったことに加えて、できれば乗車率を向上させる取組や、1人当たりの営業収入を賃金に直結するところで、そこを上げるような取組を実施していただきたいと思います。次に、4月1日から始まる自家用車活用事業について、もう少し詳細なところについて伺っていきたいと思っております。自家用車活用事業は、いわゆる日本版ライドシェアのことなのか、それから、また6月以降に新たなライドシェアを開始するような報道もありますが、どのような制度を予定しているのか教えてください。
1:17:47
本年4月から開始する自家用車活用事業は、タクシーが不足する地域・時期・時間帯においてその不足分を補うため、タクシー事業者の管理のもとで、地域の自動車・自家用車・一般ドライバーを活用する運送サービスを指しております。この運送サービスを関係者や報道において、日本型ライドシェアと呼ばれることもあると承知しております。6月に向けての議論については、タクシー事業に関わる規制緩和や自家 用有償旅客運送制度の改革に加え、ただいま申し上げた自家用車活用事業を含め実施効果を検証した上で、丁寧に進めることとしております。
1:18:38
自家用車活用事業は、4月から始めてたったの2ヶ月で検証するのは、私は非常に難しいことだと思っております。新たな制度を6月以降に導入するのであれば、しっかりと議論をした上でやっていただきたいと思います。特に、世界の中で訴訟が起きているところと、ワーキングプアになってしまっているようなところがあると思います。自家用車活用事業の法令、元となっているのは、道論争の78条3号とあると思いますが、公共の福祉のためにやむを得ないという文言によって、今回新たなサービスを開始するというところだと思いますが、これが皮肉にも公共の福祉のために実施した政策が、結局ワーキングプアを生み出してしまうというような可能性があると思うので、そういった意味では、他方面から意見があるかもしれませんが、諸外国で問題となっているようなプラットフォーマー型のライドシェアの導入はしないでほしいというふう に要望させていただきたいというふうにお願いします。次に、日本版ライドシェアの情報公開のあり方について伺います。4月1日からこの制度を始めていくというふうに伺っているんですが、実は私、いろいろな方と話を伺っていると、この情報がどこにあるのかわからないと、それから、例えば国土交通省のホームページ上とか、e-Gabって省庁全体のページに載っているとか、通達とか省令がどこになっているのかわからないというふうなご意見は非常に多く頂戴しておりますが、どこにこの4月1日から始めるライドシェアの制度について細かいところが記載されているのか教えてください。
1:20:36
自家用車活用事業の制度案につきましては、パブリックコメントを今行っておりまして、その内容を国土交通省のホームページなどで公表しております。また、交通政策審議会における議論についても、直ちに資料をホームページで公開することで、国民への情報提供を行っているところでございます。なお、パブリックコメントでは約8000件のご意見を頂 いたところであり、現在そのご意見の整理・検討をしているところです。これらのご意見も踏まえて、今週中に自家用車活用事業に係る通達を発出することとしておりますが、その際には速やかに国土交通省のホームページにて、パブリックコメントの結果とともに通達の内容を公表する予定でございます。
1:21:26
4月1日から自家用車活用事業を始めるという整理をしたのであれば、本来であればその前にきちんと準備をして、4月1日から始められるようにするというのが筋だったと思っています。私は決して国交省の事務方を責めるわけではなくて、無理に政治の側でこの日から始めますということを決めてしまったばかりに、現場の方々、私は国交省の方と話しているのにだいぶ疲弊しているし、例えば準備についてもなかなか進んでいないような状況があると思っています。そうした意味では、もう少し余裕を持って、先ほど6月からまた別の制度の検討をされているというふうにおっしゃっていましたけれども、そういうところについてはもう少し時間をもって議論をしていただきたいなというふうに思っています。一つ伺わ せていただきますが、本制度に関心を持つ自治体、それから各事業者から、制度実施に係るガイドライン、マニュアルの要望を寄せられているのですが、作成して公開してもらえないでしょうか。
1:22:39
今御指摘がありましたように、実際に制度ができてから各事業者において活用していくという際には、詳細にわたっても必要な情報があると思います。先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、今週中に通達を準備できるように今準備しておりますが、それを補足するような、いわゆるよくある御質問への回答書とか、そういったものも含めてしっかりと準備を進めてまいりたいと思います。
1:23:14
よろしくお願いします。次に雇用についてお伺いします。このライドシェアについては、業務委託契約でそのライドシェアの方にお願いをするのか、それとも雇用契約にす るのかというところで議論があると思いますが、国交省として事業会社ドライバーの双方に対して公平公正な契約とするために、どのような契約形態を推奨するのか教えていただけますでしょうか。
1:23:49
自家用車活用事業のドライバーは、タクシー会社の管理の下で働くということとしておりまして、実際の労働条件はタクシードライバーと同様、労使間で決めていただくということになります。その際に、ドライバーが労働基準法上の労働者に該当すれば、法律上の、例えば最低賃金が保障されるとか、そういった保護の対象になります。その考え方を前提としまして、自家用車活用事業のドライバーとタクシー会社の関係は、現在のタクシードライバーとタクシー会社の関係と同様とすることを考えております。国交省に交通政策審議会というものがございますが、その場において、今申し上げましたような、タクシードライバーと同じような働き方を想定しているということにつきまして、厚生労働省にも出席をいただいて、そういう前提であれば、厚生労働省からは、このドライバーというのは労働基準法上の労働者に該当すると、そういうふうに判断される、改善性が高いというふうな見解をいただいております。このドライバーとタクシー会社の関係、さまざまなご意見がありますけれども、利用者の安全ですとか、適切な労働条件が確保される、これが大前提という考え方で、引き続き議論をしてまいりたいと思います。
1:25:26
ありがとうございます。おそらく今のお答えですと、契約形態としては、雇用の契約に値すると、おそらく答えられた9番、私がお質問通告した9番のところも答えられたと思うんですが、ここのさらといのところでちょっとお伺いしたいと思うんですが、労働者のこの雇用契約の中では、タクシー事業者が労働者を管理していかなくちゃいけないというところにおいては、先日国交省からその質問をしたときにいただいたのが、副業兼業の促進に関するガイドライン、これは厚生労働省から作成したものですが、ここには時間外労働の割増賃金の部分については、通算で、本業とそれから副業を通算で考えてやらなければいけないというところで、そうするとタクシー事業者、時間外労働の割増賃金の部分について支払わなければならないのか、教えていただけますでしょうか。
1:26:38
今ご指摘をいただきましたように、ドライバーとタクシー会社の関係、さまざまな意見がありますので、引き続き議論をしてまいりますけれども、現在制度開始にあたって想定しているのは雇用契約でやっていただくということでございます。自家用車活用事業で、ドライバーが過重労働とならないように、タクシー会社が適切に労働時間の管理を行う、こういうことを前提にした制度設計を行っているところでございます。老期法上の労働者に該当する場合には、今ご指摘をありましたように、労働者保護の観点から労働時間の規制ですとか、それから使用者による服用兼業時の労働時間の通算管理などが義務付けられるということでございます。厚生労働省には、先ほど申し上げた交通政策審議会における議論にも引き続き参画をいただいておりまして、今後ともそういうことも含めまして、ドライバーの適切な労働条件の確保について十分議論してまいりたいと考えております。
1:27:56
今私が伺った時間外労働の割増賃金を支払わなければならないかというところをお答えいただけていないと思うんですが、ここですね、今お答えいただけないのであれば、ガイドラインの方にしっかりと、もし支払わなければならないのであれば、きちんと明記していただきたいというふうにお願いします。今9番に関連して、10番のところも質問させていただきますが、自家用車の活用事業の保険なんですが、タクシー事業者が入るのかドライバー側が入るのか、どちらが入るかというところなんですが、ドライバーが入った場合には、事故時におそらく会社に対して連帯責任を問えないと思うんです。そうすると、被害者の方がきちんとした保証を受けられない可能性があるというところでは、会社とドライバーがともに責任を負うような保険を義務化すべきではないかというふうに私は思っております。そのときに、年間の保険の出費想定というもの、おそらくドライバーの方にとっても、会社側にとってもいくらぐらいになるかというところも、まだ見積もりをとっていない方がいらっしゃるかもしれないので、お伺いしたいのと、あと保険の保証額は、対人で8000万円、それから対物で200万円という報道があるんですが、その金額とした根拠を教えてください。それから保証しきれない部分については、誰が支払うことになるのか教えていただけますでしょうか。
1:29:32
お答え申し上げます。まず、保険に誰が入るのかという点ですけれども、これはタクシー会社に入っていただくということでございます。考え方としましては、この今般の事業は、タクシー事業者が利用者との運送契約の主体となると、したがいまして、自己自の責任主体となるという考え方でございます。それから年間の保険料につきましては、これはタクシー事業者の規模などによって会社ごとに異なるので、一概にお答えすることは難しいと思いますけれども、一般論でタクシー事業において、現在運送玄関の中で保険料が占める割合というのは3%前後となっております。それから次に8000万円、200万円の根拠ということですけれども、これはタクシーと同等ということでございます。保証しきれない部分につきましては、当然タクシー事業者が多いということになります。
1:30:39
時間がなくなってまいりましたので、伺わせていただきたいのですが、8番の質問のところですが、今今回一周免許でもお客さんを乗せて運行することができるというところで、私はちょっと安全面がやはり心配なところがあります。この研修をタクシー事業者が行っていくというところで伺っているのですが、タクシー事業者に全ての責任を放り投げてしまっているという印象がありまして、そういう意味においては、この研修の内容、タクシー事業者が研修を行う内容については、もう少し警察からの関与というものがあるべきではないかと思っています。特に二周免許の方では、学科が例えば19時間、それから技能で21時間をとって、しっかりと安全面を教えていくというところがあるのですが、そこはやはり担保されないというところでは、警察の関与というものがあるべきだと思うのですが、いかがでしょうか。
1:31:41
お答えいたします。国土交通省におきまして、事業者に対する安全対策を進められているものと承知しておりますが、警察庁としても、今回の自家用車活用事業の運転者に対する研修について、必要な協力を行ってまいりたいと存じます。
1:31:59
はい、ありがとうございます。時間が来てしまいましたので、ここで終わらせていただきます。本当にありがとうございました。
1:32:31
県民自治体の白石洋一です。 齋藤大臣、よろしくお願いします。まずは、路線バスの維持についてです。今、私の活動地域、愛媛県なんですけれども、路線バスを維持するのが大変だと。これはお客さんがいるんだけれども、運転手がいないというところが、今、課題になっています。具体的には、路線バスを線引きしても、そこで運転手がいなかったら、厳備にしないといけないということとか、あるいは、私が労働組合の事務所に行って、そこで、線中のはずの方が、運転手がいないからということで、借り出されている。こういう具合になって、本当に運転手さんは少なくなっている。実際、全国的に日本バス協会の数字によっても、今でさえ1万人足らなくて、それが来月から始まる2024問題によって、それがぐんと広がって、そして、2030年には3万6000人が不足する、こういう予測が出ております。次に、運転手さんを増やしていくためには、西免許が1つのネックになっているんですね。バスの運転手さんであれば、50万円必要だ、西免許を取るのに50万円必要だ。私、ストバスというのは非常に慎重です。やはり50万円の価値はあると思うんです。そこで、安全に関するスキルと経験を身につけて、お客さんを乗せることができる。だから、さっきの話もありましたけれども、ライドシェアというのは、これは本当に最後の手段で、やはり西免許を持っている方に運転していただく。ましてや、路線バスはなおさらです。それで、直接的に提案なんですけれども、この西免許を取るということは、他のところで見たら、例えば、自衛官がありますよね。自衛官は防衛大学に行って、そこでは授業料免除、さらには給与をもらえて、それで卒業したら防衛省なり、あるいは自衛隊に勤務する。これに匹敵するぐらいの公共性があるんだから、この50万円という西免許費用というのは、全額支給する。そして、路線バスの従事したならば、それはもう返さなくていい。そのまま勤務してください。これぐらいのことをしなければならないんじゃないかなと思うんですけれども、大臣いかがでしょうか。
1:35:38
令和4年度の補正予算によりまして、日収免許取得に要した費用について、バス会社に対して支援を行っております。この支援制度を通じまして、バス会社も支援するということで、運転者個人の負担なく、国の支援とバス会社の負担により、日収免許を取得することが可能となりました。こういう制度を使って、個人としては負担がないということを、よくPRしていきたいと思います。
1:36:16
(白石)それで間に合うんでしょうか。令和4年から始めました ということなんですけれども、それは加えて、バス会社に対する支援ですよね。だからまずバス会社に就職するということが、一つの条件です。その上で免許を取るんだったら、大臣がおっしゃった支援で、国からは2分の1補助しますよと。私が想定しているのはそうじゃなくて、ハローワークに行って、そしてやはりバスの運転手をしたいと思ったら、その時点で個人が申請して、個人が全額免除で、2種免許を取ることができる。個人に注目して支援をしていくということが、必要なんじゃないかなと。そうするともっと広がりますし。新卒とか、今バス会社の勤務していないところからも、2種免許を持った人が出てくると思うんですけれども、それはいかがでしょうか。
1:37:27
(齋藤) まさに個人に着目すれば負担はないということなんですが、支援が個人に直接支援するか、会社を通して支援するか、という違いかと思います。今、白石委員のご提案につきまして、今、それについてすぐ実行しますということではないわけですが、今の国の制度は、そういう形でバス会社を支援することになっておりますが、ご提案として、ちょっと受け止めさせていただきます。
1:38:03
(白石) そのペースで、間に合えばいいんですけれども、このペースだとまずいんじゃないかなと思って、50万円で3万6千人かけたら、180億円です。だから、180億円かけて、この3万6千人、国としても確保すると、路線バスの維持のために、あるいは、日本バス協会ですから、それ以外のチャーターバスとか、そういったバス運転手さんも含めた形で3万6千人確保する、今までにない、だいたんなやり方で支援していく。そんな条件をつけないで取ってください。さっき言った、防衛大学に入ったら、授業料はなしで、むしろ給料がもらえる、それに近い形を想定した制度をつくっていただくよう、また再度お願いします。次の質問に参ります。よく言われることなんですけれども、バスが大きすぎるから、バスの便が少なくなるんじゃないかということで、バスをもっと小ぶりにして、マイクロバスみたいにしたら、バス会社としても費用が抑えられるし、燃料代も節約できるわけだから、便数がふえるんじゃないかということを言われます。バス会社さんに聞くと、補助の対象として、バスのカタログに載っているのは、大型バスなんだということも言われるわけです。ここではっきりしたいんですけれども、マイクロバスや、それよりも小さな10人乗りぐらいのバスに対しても、国として補助の対象とするべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
1:40:08
バス車両の購入費補助につきましては、厳しい経営状況にあるバス事業者が、老朽更新などを行う際の負担軽減の観点から、車両価格が高額となる定員11人以上の中・大型バス車両を対象に、購入費の一部を国において支援しております。委員御指摘の定員10人以下の小型車両についても、地方公共団体が主体となって、地域の利用者の利便性を高めるために、バス路線を再編する計画を策定するなど、一定の要件を満たせば、補助対象としているところでございます。国土交通省としては、引き続き、地域の実情に合わせた、移動の足の確保に努めてまいりたいと思います。
1:40:59
(白石) やはり、買えるんだけれども、条件がつくよと。地域公共団体の計画に、乗っていればということなんですけれども、そこは緩和してもいいんじゃないかなと。バス会社の経営判断で小ぶりのバスにしますと、それでちゃんと補助が出ますというふうにしていただきたいなと。地域交通協議会というのが確かにあって、年に何回か開かれる、それは承知していますけれども、それをすっ飛ばしてでも、買おうと思ったら買えるというふうにしていただきたいということをお願い申し上げます。そして次なんですけれども、路線バスの運転手さんが不足する、これはやはり給与が低いということがあると思うんですね。給与が低いけれども、もっと給与を上げるためにはどうすればいいか。それに似たような形で、形に形態なのが介護の分野だと思うんです。介護というのを介護報酬で、高低価格で運営しているけれども、それでもやはり介護士さんの報酬、給与が低いというところで、処遇改善手当というのを今やっているわけですね。これと同様に、特に路線バス、地域交通になっているところについては、路線バスの運転手に、処遇改善手当を支援するという制度があってもいいんじゃないかなと思うんですけれども、大臣いかがでしょうか。
1:42:48
今、白石委員会の介護職員の処遇改善の例を引き上げに出されました。介護職員の処遇改善については、保険料と公費で5割ずつ負担している介護保険制度の枠組みの下、国が定める介護職員処遇改善加算等により対応していると承知しております。一方、バス運転者の処遇改善につきましては、各バス事業者が毎年の事業実績等を踏まえて、原則として経営努力の中で対応していただいているところでございます。しかしながら、処遇改善、バス運転手の処遇改善は必要です。このため、国土 交通省としては、処遇改善につながる運賃改定を促進するため、運賃改定時における運賃算定手法の見直しや運賃改定の迅速化を行うほか、来年度からは運行費補助について、賃上げに資する運賃改定を行った事業者への支援・強化を行うこととしております。このような処遇改善のための努力、支援も進めていきたいと思っております。
1:44:07
直接的な支援じゃなくても、そういう間接的な支援ということをおっしゃいました。そうであるならば、今、交通確保維持事業があって、そこで補助対象経費というのは、予測費用をもとに計算しているんですね。予測費用というのは何かというと、事業者キロ当たりの計上費用、見込み。この見込みの中に積算があって、人件費もあるんだと思います。その人件費のところで、ちゃんと一般の産業並みの給与をベースにするということを、ぜひ指導して、これ多分何か計算の手引きがあるんだと思います。その計算の手引きも改定していただ きたいと思います。次にまいります。GXグリーントランスメーションでフェードアウトをされようとしている石炭火力発電所なんですけれども、この石炭火力発電所がフェードアウトしていくことによって、影響を受けるのは公安工事業者、そしてそこで働いている労働者です。それで、私がフェードアウトと申し上げました。それは、2020年に、経産省は2030年度までに、非効率な石炭火力発電所を段階的に給配しする。その当時、140基ある石炭火力発電所のうち、非効率とされているのは114基あって、それらについて給配しする方向で進めていくというふうに言っている。これが一つの大きな転機になっているわけですね。そこで、公安で働いている人としては、これ今どうなっているのか、現在の状況はどうなのか、検索してもよく出てこない、報道もされない。これ今どうなっているのでしょうか。
1:46:27
資源エネルギー庁、久米電力ガス事業部長。
1:46:35
お答え申し 上げます。石炭火力につきましては、二酸化炭素の排出量が多いため、半停供給を大前提に、その発電比率を引き下げていくことが基本でありまして、2030年に向けて、非効率な石炭火力のフェードアウトを進めていく方針であります。その一環として、省エネ法に基づく火力発電ベンチマーク制度において、発電事業者に対して発電効率の目標を提示し、その達成を促しております。具体的には、石炭火力の発電効率目標について、最新のUSC町長臨海の水準に設定してございます。この制度の中で、既に目標を達成している事業者名等を毎年度公表してございます。他方で、個別の石炭火力の給配種につきましては、フェードアウトの選択肢の一つとして、各社の経営判断として行われるものでありまして、政府として網羅的に把握してお示しすることは困難ではございますが、発電所の給配種等につきましては、発電事業者が関係者へ丁寧な説明を行うことが重要でありまして、その旨は政府としても各社にお伝えしているところでございます。
1:47:45
ベンチマークの実績については公表していますということでありました。それをもとに、働いている人は、自分の関与している発電所はどうなっているのか、そこから見ることができるし、実際のところは丁寧な説明をそれぞれの事業者がやってください、発電所がやってくださいということなんですけれども。これで十分なのかなというふうに思うわけですね。先ほどおっしゃったベンチマーク指標の実績でクリアしているところは確かに公表している。そこで会社名が載っているのであれば、そこはもうこれ以上、旧廃止というのはないのかなと。ここに載っていないのであれば、まだベンチマークを達成していないわけですから旧廃止があり得ると。こういうふうに読み込まないといけないということですよね。うなずいていただきました。こういうことでいいのかなと。公安で働いている人にとっては本当に生活がかかっているわけですから、こういうぐらいの情報では不安で仕方がないというのが実際のところだと思うんです。それでこのGX法を通過させるときに、GX推進法の附帯決議として公正内向ということが謳われ、