19:50
これより会議を開きます。理事の辞任についてお諮りいたします。理事鳩山次郎君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。御異議なしと認めざます。よってそのように決しました。引き続き、理事の補欠宣言についてお諮りいたします。ただいまの理事辞任に伴い、現在、理事が1名欠員となっております。その補欠宣言を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。それでは、理事に高木恵君を指名いたします。内閣提出「重要経済安保情報の 保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案」の両案を議題といたします。この際、お分かりいたします。両案審査のため、本日、政府参考人としてお手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房、内閣審議官、都道、昭雄君、ほか8名の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。(いらっしゃいます)御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
21:33
立憲民主党の後藤祐治でございます。今日は質問の機会をいただいてありがとうございます。質問の順番は、2法2国会との関係からいきたいと思いますが、私、議員運営委員会の副党理事を務めておりまして、国会法との関係をまずやりたいと思います。高井大 臣に伺いたいと思いますが、国会職員の適正評価について伺いたいと思います。本法は、9条1項に基づいて、重要経済安保情報を国会に提供する場合、これを取り扱い国会職員は、現行の国会職員法24条の4、配付資料の6ページ目ですけれども、これによりますと、国会法102条の18に規定する適正評価を受けた国会職員しかできないということになっているわけですけれども、現行法のまま、つまりこの国会職員法24条の4はこのままでいいかもしれないけれども、これを引く国会法102条の18というのが、8ページ目にございますけれども、この8ページ目の方の国会法102条の18を見ると、この適正評価の定義が特定密に限定されているんですね。情報監視審査会の事務を行った場合に特定密をもらう恐れがないことについての職員に係る評価を言うとなっているので、このままだと需要経済安保情報を国会職員は扱えないのではないかと思われるんですね。これについては、政府の職員の場合は、この法案の11の2項で特定密を扱える適正評価を受けた人は、今回の需要経済安保情報も扱えるという規定があるんですが、これは国会職員には当てはまらないということでいいですか。つまり、9条1項に基づいて国会に需要経済安保情報を提供する場合は、これを取り扱い国会職員は、今の法律のまま国会職員法も国会法を変えないで本当に扱うことができるんでしょうか。
23:40
本法案の第9条1項1号では、国会において需要経済安保情報を利用し、また知る者の範囲を制限すること、国会における審査・調査以外の業務にその情報が利用されないようにすること、その他の国会において定める措置を講じと規定しております。国会における情報保護措置の内容は国会でお定めいただくこととしておりまして、後藤委員御指摘のような国会職員法や国会法を改正するかを含めて国会において御議論いただくことになります。法案上は、先ほど申し上げた内容を担保する国会において定める措置等が講じられていれば、9条1項に基づいて需要経済安保情報を国会に提供することになります。
24:36
これ、議員の多い方もいらっしゃいますけれども、これ、皆さん条文を見ると明らかですよね。国会職員法24条の4では国会法102条の18を引いていて、国会法102条の18では適正評価の提起で、特定秘密しか該当していないんです。大臣、もう一回伺いますが、各法の方の今回の法案の11条2項で、政府の職員については特定秘密の適正評価を受けていれば、需要経済安保情報の適正評価を別途受ける必要はないという規定がありますが、これは国会職員には適用されないということでいいですね。
25:12
先ほどお答えしたとおりでございます。この法案の中の需要経済安保情報の取扱いのあり方につきましては、今後、国会で御議論いただくことになると認識しております。先ほど礼事させていただいた措置を含めて、特定秘密と同じような措置を講じていただける場合には、需要経済安保情報を 提供することになります。
25:44
これはちゃんと答えていただきたいんです。各法の提案している法案の解釈ですから。政府委員に聞きますが、本法案の11条2項で、政府の職員は特定秘密を扱える適正評価を受けている方は、需要安保情報を扱えるということになっていますが、これは国会職員にはこの11条2項は適用されないということでいいですね。
26:13
お答えいたします。ご指摘の11条2項は、同条1項と同様に、需要経済安保情報の取扱いの業務を行う者、つまり、情報指定をした行政機関の職員や、その行政機関から6条1項により提供を受けた行政機関の職員、そして10条により提供を受け、または保有することとなった適合事業者の従業者について規 定している者でございます。このため、公益上の必要から、ご指摘のございました9条1項に基づき提供を受けることとなる国会の職員には適用されません。
26:53
これはもう明確に各法の解釈なんだから答えてくださいよ。つまり、国会法102条の18を改正しないと、国会職員の適正評価の解釈が、今、特定秘密しか扱えないわけですから、この法案が通っても、需要経済安保情報は国会職員は扱えないんです、今の答弁にあったように。そうすると、政府から国会に対して需要安保情報を提供されても、国会職員は触ることができない、ということが今明らかになったわけでございますから、これは国会法を改正して、国会職員が対応できるようにしないと、この法案は施行できないということでよろしいですか。
27:35
法案 の9条1項1号では、国会において需要経済安保情報を利用し、また、知る者の範囲を制限すること、国会における審査調査以外の業務にその情報が利用されないようにすること、その他の国会において定める措置を講じと規定いたしております。国会における情報保護措置の内容は国会で定めていただくこととしておりまして、国会職員法や国会法を改正するかを含めて国会において御議論をいただくことになるということでございます。
28:10
大臣お答えできないので、参考に伺いたいと思いますが、国会側の体制を、先ほどだからこの法案の11条2項では国会職員に対処にならないと明確な答弁があったわけですから、9条に基づいて政府から国会に対して重要経済案法情報を提供する場合には、何らかの法改正、国会法なり国会職員法なりどういう改正するかは国会の方で考えますけども、がない限りはこの法案が施行できない、つまり9条が施行できないということでよろしいですか。
28:50
お答えいたします。先ほど大臣がお答弁申し上げたとおり、法案9条第1項、第1号におきまして国会に重要経済案法情報を提供する場合には、国会において定める措置を講じということで規定を置かせていただいているところでございます。ございまして、法案上は先ほど大臣が申し上げた利用者の範囲の制限、あるいは業務目的以外での利用をさせないようにするという措置が取られているのであれば、その内容が担保されているのであれば、この法案に基づきまして9条1項に基づく重要経済案法情報の国会への提供を行うことになるというふうに考えております。後藤幸之君。 大臣、このぐらいの答弁はしないと。担保されているのであればということは、担保されていないんですよ、今の状態では。担保されている状態まで国会法なりを改正しないと、この法案は施行できないということを、今、正直な答弁だと思いますよ。大臣、このぐらいの答弁をさせていただかないと困りますよ。国会との関係なんですから、国会議員が大臣に会っておられるわけですから。私は議員委員会の筆頭理事として、国会法を所管する立場として聞いているんです。これ真面目な立法府と行政府の関係についての真面 目な議論ですから、適当にすり抜けようとやめてください。私は特定秘密保護法の11年前の審議のときに対案を作って、答弁側にも立って、中谷議員とのやりとり、この配付資料の最後の2枚ぐらいに加えてありますけども、それをやって、そのときやっぱり政府だけには任せておけないと、国会によるチェックが必要だということに与党もなって、上官審査会をつくろうということに与党もなって、国会を介して、これ私まさに立つだって決めた人間なんですよ。これは与野党が、まさに立法府の一員として与野党がまさに強引に出して、上官審できたんですから。そこを踏まえて今議論しているんですから、もう少し真面目に答弁いただきたいなと思います。次に上官審の対象拡大についていきたいと思いますけども、その上官審作るときにですね、諸外国ではどうすればいい、どうなっているのかというのは当然調べに行きました。何度か言っているんですけども、10ページ目から11ページ目には、これは上官審できた後に言ったやつですけども、中谷議長と岩屋先生と井出陽成先生と私で、イギリス、ドイツ、アメリカに行ったときの調査報告書の一部なんですが、アメリカの上院会員両方に情報特別委員会があって、イギリスは情報保安委員会、これはちがうんじゃなくて保安委員会、ドイツは議会統選委員会、だいたいあるんですね。これらの委員会においては、必要な場合には、トップシークレット、シークレットレベルだけじゃなくて、コンフィデンシャルレベルも含めて、各レベルの情報を監視できるということになっているんじゃないでしょうか。つまり日本みたいに、コンフィデンシャルレベルだけは対象外というふうになっているような国があるんでしょうか。これは参考人ですね。
32:10
お答えいたします。今、委員がお示しになった資料につきましては、情報機関に対する議会の統制ということで、お示しになった資料だというふうに考えておりますけれども、今ご質問のありました、政府が保有するトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルの各レベルについて、どのような扱いになっているかにつきましては、他国の制度でもございますので、政府としてちょっと責任を持ってお答えすることは、なかなか難しいところでございますけれども、一般論といたしまして、政府が保有する機微な情報というのは、国によって呼び方は異なりますけれども、今ご指摘のあったようなトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルのまでを含むものとして、対応されているものというふうに考えております。
33:01
正直な答弁だと思います。これ言ったときも、ちゃんと政府の方、一緒に言っていただいているんですよ、内閣官房調査室の方。そのときに、例えばイギリスだと、このISCと言うんですけど、この委員会へ、情報機関は情報提供を拒否できない。あまりコンフィデンシャルだからと言って拒否するということはないと言っていますし、このアメリカの方の上海の情報特別委員会に対しては、完全かつ最新な情報を報告しなければならない、両政府はと。現在継続中の活動に関する情報も含むとまで、ちゃんと調査しているんですよ。相当これ調べてやってきていますから、真面目にやっていただきたいと思いますが、つまりコンフィデンシャルだけ対象外なんて国はないんですよ。そうすると、情報監視審査会がトップシークレット、シークレット、特定秘密は対象とするけれども、今回の重要経済安保情報は含まないというのは、これは諸外国と比べてもおかしいですし、特定秘密の方がより機微に触れる情報なわけですから、そのコンフィデンシャルレベルのものを提供できないというのは理由がないと思うんですね。これ大臣お答えいただきたいと思いますけれども、重要経済安保情報を特定秘密と同様に情報監視審査会の対象とすることに、政府として何か不都合がありますでしょうか。
34:21
不都合はございません。先ほど来、ご指摘ございましたけれども、私も情報監視審査会のメンバーでしたし、議員運営委員長も務めさせていただきました。国会法に係ることですので、やはり国会でお決めいただくことだと思いまして、政府の方からこうしてほしい、あわせてほしいというお願いはしにくいという意味で、先ほどの答弁になりました。特定秘密の提供を受ける場合は、国会における措置で、国会法で衆参両院に設置される情報監視審査会の各議員、各議員の議決により定めるもの、及びその事務を取り扱う職員だけが必要な範囲で特定秘密を利用、また知ることができること。情報監視審査会の事務は、その議員の議長が別に法律で定めるところにより実施する適正評価において、特定秘密を漏らす恐れがないと認められたものに限定されることなどの措置が講じられております。それから重要経済暴走情報の取扱いのあり方については、やはり今後国会で御議論いただくことになると認識をしておりますけれども、特定秘密と同様の措置を講じていただける場合には、重要経済暴走情報を提供することになると考えております。
35:46
大臣ありがとうございます。不都合はございませんと明確な答弁をいただいたことは重要な答弁だと思います。当然特定秘密を提供いただく場合の措置、私も上官室の委員でしたけれども、講じて今やっているわけですから、重要経済暴走情報を提供していただく場合にも当然それと同等の措置を講じることになるかと思います。参考資料の15ページをごらんいただくと、その特定秘密保護法を審議したときの長谷先生の質疑、まさにこれで上官室につくることが決まった質疑なんですけれども、質問者の方ですよこれ。長谷委員が、私は最高の第三者のチェック機関としては国民の代表者である国会、そして国会議員だと考えます。国会が特定秘密の提供を求めた場合には、政府は国会の要求を十分に尊重し、これを国会に提供するというのが本筋であります。次のページに行って、以上の基本認識を持っておりますけれども、森大臣もこの認識を共有していると思いますが、いかがでしょうかと聞いて、森大臣は、はいその通りでございます。これで上官室にできることが決まったんです。ここに至るまでには 、当然今日のような長い議論があった上でここに至っているわけですけれども、ちなみにその下の方で私は提出者として答弁をしているんですけれども、もう一つですね、この法案との関係で言いますと、資料の13ページご覧いただきたいんですが、これ新旧大正のようになっていますが、下が特定秘密保護法で上が今回の法案なんですけれども、特定秘密保護法には19条に国会への報告というのが法律で義務付けられていますが、今回の法案には義務付けられていません。逆に言うと、これ数ページ見てもらうとわかるんですけれども、今回の法案って特定秘密保護法をそのままコピーした部分がかなり多くてですね、当然そうなりますよね。ですが、巧妙にというか、見え見えに抜けているわけですね、この19条が。この19条で特定秘密の指定解除、適正評価の実施の状況について国会に報告するとされているんですが、国会に報告しないつもりですか。まずそれをするんでしょうかということと、するつもりであればこれと同じ規定を置くことができると思うんですけれども、なぜ置かなかったんでしょうか。
38:00
情報監視審査会を設置していただくか否か、また設置するとして提供される重要経済音波情報の保護のためにどういった措置を定めるかについては、先ほど申し上げましたとおり、今後国会で御議論いただくことになります。いずれにしましても、本法案に基づく重要経済音波情報の指定解除の状況などにつきましては、必要な情報の公表を行っていくということとともに国会からお求めがあれば、国会への報告をさせていただきます。
38:40
求めないと報告しないんですかね。それはこの法律と違ってくるわけです。そうするとやはり法律で報告を義務づけて、法律に基づいて報告をいただいて、本来は情報監視審査会でそれをチェックしてという形にすべきだと思いますが、今日衆議院の情報監視審査会の事務局長をお越しいただいておりますけれども、特定密については特定密保護法19条においてこの報告規定がありますね。この国会報告規定に基づいて必要な特定密の監視業務を現在行っているということでよろしいでしょうか。
39:22
お答えいたします。情報監視審査会は行政における特定秘密保護制度の運用を常時監視するため、特定秘密の指定及び解除並びに適正評価の実施状況について調査を行っております。情報監視審査会の活動内容は毎年報告書として公表されているところですが、まず政府からの国会報告について特定秘密保護制度担当大臣から説明を聴取した後、特定秘密保護法に基づき、特定秘密の指定権限を有する行政機関及び適正評価実施行政機関に対して順次調査を行っているところであります。
40:09
特定秘密保護法19条に基づく国会報告に基づいて情報監視審査会が仕事をしているということが今の答弁で明らかになりましたし、高市大臣も情報監視審査会の委員だったというふうにおっしゃっておられますから、そこはよくお考えいただいて、これはむしろ与党の先生方、この特定秘密保護法19条と同等の国会への報告規定を加えるべきではないかというふうに思います。それともう1項欠けているのが、12ページご覧いただくと、特定秘密保護法の18条3項というのも今回法案抜けているんですね。これ何かというと、同じその18条の1項に統一運用基準に基づいて、特定秘密は指定解除適正容可の実施の状況を有識者に報告して意見を聞かなきゃならないという、そういう規定なんですけど、これそういうふうにしないつもりなんでしょうか。
41:03
するつもりであれば、これと同じ特定秘密保護法18条3項と同等の規定を今回置くべきではない でしょうか。大臣。
41:11
特定秘密保護法の規定を今委員御指摘のとおりでございます。本法案を検討するにあたりましては、御指摘のような規定は置いていないのですが、規定がなくても本法案に基づく重要経済文法情報の指定解除などの状況については、有識者の意見をお聞きした上で、その内容を定期的に公表するということと、国会からもお求めがあれば、御報告するということを予定しております。また、この法律案で公益上の必要により、国会に重要経済文法情報を提供することということも規定いたしております。いずれにしましても、第三者の御意見をちゃんとお聞きする機会を設けること、その結果を公表することはお約束いたします。
42:12
やることはやると言っているわけですから、何で条文に入れないんですか。現行では法律事項になっているんですから、それをあえて 法律事項から外すのはおかしいと思いますので、是非これも条文修正の協議をお願いしたいと思います。時間が少なくなりましたが、一発戻りまして、重要経済基盤保護情報と特定密の関係に行きたいと思いますが、配付資料の2ページ目をご覧ください。重要経済基盤保護情報であって、コンフィデンシャルなもの、ここでいうとこのAに当たるものが主にこの法案の対象であるかのような説明がされているんですが、重要経済基盤保護情報であって、トップシークレット、シークレットに該当するもの、Cは存在するんでしょうか。あるいは、Dも含みます。Dは特定秘密だから対象外かもしれませんが、Cに該当するもの、つまり重要経済基盤保護情報であって、トップシークレット、シークレットに該当する特定秘密以外の情報というのは存在するのでしょうか、現在。
43:17
経済安全保障政策で中心的な役割を果たす内閣府や経済産業省を含めて、全省庁分の特定秘密の指定状況について、許される範囲で確認をさせていただきました。内閣府や経済産業省は、この経済安保関連の特定秘密は指定しておりません。他方で、他の省庁において、例えば外国情報機関から得た経済安保関連の重要情報が記された文書、特定秘密文書として現状に保管している例はあるのですが、経済安全保障やサプライチェーン、重要インフラといった文言を用いて、重要経済基盤保護情報に該当している情報を直接的に特定秘密に指定した例はなかったということでございます。この法律案を認めいただいた後ですけれども、重要経済基盤保護情報に該当するかどうかは、各行政機関の庁において精査をした上で、ご判断いただく必要があるということについては、ご理解いただきたいと存じます。
44:31
今の答弁は、この表でいうとこの「で」が存在しなかった、今の現時点ではそういう情報はないという答弁ですよね。つまり、重要経済基盤保護情報であってトップシークレット、シークレットに該当する、特定秘密に該当するものは、今持っているものはないという答弁だったと思いますが、それ以外の重要経済基盤保護情報であってトップシークレット、シークレットに該当するものであって、特定秘密に該当しないもの、つまりこの表でいう「し」に該当するものは、概念上でもいいんですけれども、この法案の対象となり得るのでしょうか。
45:10
本法案で指定の対象となる重要経済安保情報ですが、重要経済基盤保護情報に該当すること、公になっていないこと、漏洩した場合に安全保障に支障を与える恐れのあるものの3要件に限定した上で、さらに特別防衛秘密と特定秘密に該当するものを除くといたしております。このうち漏洩した場合に安全保障に支障を与える恐れがあるものの中には、著しい支障を与える恐れがあるものも含まれます。ですから特定秘密等々を重複する可能性もありますが、その場合には特定秘密保護制度等の下で保全するということを明確にするために、重要経済基盤保護情報から特定秘密を除外する規定を設けております。理論的には委員が御指摘くださったように、関係行政機関の諸省事務に係る特定秘密保護法の別表に掲げる事項に関する情報には該当しないものの、重要経済基盤保護情報に該当する情報は理論的には存在するということを否定はいたしませんが、政府においてこれまで検討した結果、漏洩した場合に我が国の安全保障に著しい支障を与える恐れがある重要経済基盤情報であって、特定秘密保護法における別表に該当しないものが実際にある、または今後直ちに想定されるということはないという判断に至りました。すなわち御指摘のようなトップシークレット、またはシークレット級であって、特定秘密に該当しない重要経済基盤保護情報は想定されないという認識でございます。京都維新記事くん。想定されないけれども理論上は存在する。つまりこの法案の対象にはなり得るということですね。もう1回お願いします。
47:11
トップシークレット、シークレット級で特定秘密に該当しない重要経済基盤保護情報というのは想定されないということでございます。あえて特定秘密、そしてまた防衛秘密などを外しておりますので、重複することはございません。トップシークレットにあたるようなものは特定秘密でちゃんと保全をしていただくということを前提にいたしております。
47:44
このCに該当する重要経済基盤保護情報であって、トップシークレット、シークレットであって、特定秘密でないものは、この法案の適用対象外ですか。理論上のものも含めて。実際に想定されるかされないかは関係ないです。発生した場合にはこの法案の適用対象になるんですか、ならないんですか。
48:05
トップシークレット、シークレットに相当するものが対象になるかということでございますが、それはなりません。これは今回コンフィデンシャル級と申し上げておりますけれども、例えば国際情勢が非常に変わったとか、コンフィデンシャル級ではあるけれども、技術革新によって様々な政府と民間事業者の研究開発によって、それが、例えばいきなり軍事転用されるようなレベルのものに上がったような場合には、特定秘密保護法で保全をしていただくということでございます。
48:48
これは政府から事前に聞いている説明と違いますよ。飯田首相、このCに該当するとか、理論上はあり得て法案の対象になり得るんじゃないんですか。事前に私、そうやって聞いていますよ。飯田首相。お答えいたします。まず1つ、 トップシークレット、シークレットということをどういう形で定義するかということについて、様々なケースがございますので、今ご答弁させていただいたような形になっている部分がまずございます。例えば、外国から提供されたような場合に、先方からトップシークレット、シークレットとしての保護を求められた場合には、この特定秘密保護法の外交の、まさに特定秘密に該当するということで、特定秘密に指定することもあるわけでございます。その上で、今委員がご指摘なさいました、理論的には存在する、あるいは法文をそのまま読めばその部分があるのではないかということについては、私どももそのように思っておりますけれども、実際にそういったことは想定されず、また直ちに指定するようなことは考えていないということで申し上げている次第でございます。
50:19
今、首相の答弁は、大臣の答弁を修正していますよね。大臣、もう一回答弁し直していただけますか。実際に発生するかは想定していないはいいんですよ。だけども、概念上はあり得るわけだから、その場合には、このCに該当するところ、つまり重要経済基盤保護情報であってトップシークレット、シークレットのもので特定秘密でないものは、この法案の対象に概念上、理論上なり得るということでいいですね。今の首相の答弁はそういう答弁ですよ。
50:46
それは先ほど私が答弁した中で、委員の御指摘のように、理論的には存在することは否定しないと。ただ、それに実際にあるとか、今後直ちにあると想定されるものはないという判断に至ったということでございます。答えていないです。今、法案の対象になるからです。先ほど、答えたとおりでございます。法案の対象になるかどうか。この法律の対象になるんですか、Cは。C、トップシークレット。すみません。理論的にはなります。はい。はい。先ほど、違う答弁してました。時間が経過しておりますので。はい。わかりました。Cに該当するのは、理論上はあり得て、この法案の対象になるということが明らかになりました。つまり、この法案トップシークレットを対象にするということなんです。そうすると罰則の問題とかいろいろ出てくると思いますが、それは、後続の皆様の審議に委ねたいと思います。ありがとうございました。
52:11
はい。おはようございます。篠原豪でございます。引き続き質問させていただきます。ありがとうございます。経済安保の基本的な考え方ですけれども、市場経済では、民間の自由な経済活動を保障することが、経済発展の基本であり、国の過度な介入を避けることが、もとのめられているというのは、まず原則だというふうに思います。したがって、そこはしっかりと守っていかなければいけないんですが、一方で、今、経済的手段によって、自国の移行を他国に押し付けたり、サイバー攻撃などによって、他国の先端技術を盗み取るような、国家の不正行為。今回の経済安保推進法の本法律案の言葉の 中では、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為に対処することが不可欠となり、そうした役割が国に求められていることを、立憲民主党としても、これまで認めており、むしろ市場経済を守るという観点から、経済安全保障の考え方に賛同をし、前回の政府の提出した経済安保推進法に賛成をしてまいっております。その際、今回のセキュリティクリアランス制度についても、同法案の附帯決議に、国際共同研究の円滑な推進も念頭に、我が国の技術的優位性を確保維持するため、情報を取り扱う者の適正について、民間人も含め認証を行う制度の構築を検討した上で、法律上の措置も含めて必要な措置を講じるとの趣旨を明記し、その必要性についても認めてきているということでございます。その中で、まずちょっといろいろと問題になっていることが法案に出てきてわかってきたと思いますので、確認をさせていただきたいと思いますが、この附帯決議では、セキュリティクリアランス制度の制定理由を国際共同研究の円滑な推進とここには明記をしています。ここでは、他国の民間の事業者が持つ最先端の重要情報を、我が国にセキュリティクリアランス制度がないために、我が国の事業者が開示してもらえないなどの不利益を解消することがあるということで、これは法 律として必要だろうというふうに政府も出してきたということでございます。この附帯決議で必要としたセキュリティクリアランス制度は、民間の事業者が持つ最先端の技術情報が統一されるのを防止することが主たる目的であると考えておりますけれども、その中で本法案に明記されている重要経済安保情報は、本来政府保有の情報であり、民間の事業者が持つ最先端の技術情報とはほぼ重なる情報がないと考えられます。ちなみに政府は、サイバー攻撃の脅威、サプライチェーン上の脆弱性、防衛管理制度などの検討分析、そして先端技術の国際的な共同開発研究といった4分野に関する情報を候補に挙げていますので、今申し上げたように、民間事業者が持つ最先端の技術情報とは別物であるということは明白なのだと思います。したがって質問させていただきますけれども、国際共同研究の円滑な推進を希望する民間事業者は、重要経済安保情報とは実は関係なくて、セキュリティクリアランスに関する適正評価を受ける動機、これインセンティブを持つことになるのか、それが本法で想定されているのかどうかということをまず政府に伺います。
55:51
国際共同研究を推進していく観点、これは二重決議にありました。この観点では諸外国にも通用する制度としていくことが必要でございます。その観点も念頭に、昨年2月以来有識者会議において、産業界の皆様のニーズも聴取し、外国の制度分析を行ってまいりました。諸外国におけるセキュリティクリアランス制度は、我が国における既存の制度である特定秘密保護制度も含めて、第一義的には自国政府が保有する安全保障上重要な情報の保全制度として存在しております。ですから、適正評価を行うのは自国の秘密情報を提供する前提で、それを漏らす恐れがないかどうかを確認するためでございます。ですから、この法案では、望めば誰でも適正評価を受けることができることとはしておらず、諸外国の制度と同様に、重要経済アンプ情報として指定された情報の取扱いの業務を行うことが見込まれるものについてのみ、適正評価の対象といたしました。国際共同研究に関しまして、本法案では、それが重要経済基盤の脆弱性の解消や重要経済基盤の革新的な技術に関する調査及び研究等に該当する場合には、本法案の目的にある事業者による我が国の安全保障の確保に資する活動と位置づけられる こととなりますので、この法案や関係する国際的な枠組みと相まって、円滑な推進が図られると考えております。
57:37
今のお話ですと、重要経済アンプ情報は本来政府の固有の情報であって、民間が事業者が持つ最先端の情報と重ならないということになりますと、本来民間の方々が何を求めているかというと、適正評価がないことで国際競争の不利になっているという意見が、その評価が出てきたので、このSC制度を整備してくださいということなんですよね。これがかなわないとなると、適正評価を受けたい事業者が、あまねく重要経済アンプ情報をもらわないということになれば、その必然性がこの法案で満たされるのかという新しい議論が生まれていくんだと思います。そもそも民間の方々、自分たちが不利にならないように受けたい、ただの政府の情報とは関係ないだけれども、海外はそれを求めているということになると、セキュリティクリアンスを受けられないということになると、それは問題だというふうに思いますし、もしそれも含めてやるということになると、他方で民間業者と共有する意味、意図というのが、この重要経済アンプ情報というのはどういうふうになるのかということも考えていかなければいけない問題であります。さらに、この重要経済アンプ情報と無関係に適正評価を受けるということになるのかならないのかということは、やはり議論になりますけれども、そうなった場合に残されたのは日本人だけを対象にしていくのか、あるいはそうじゃないと実際に国際競争の中で日本の企業がやっていくことができないんじゃないかということになれば、これも外国人を含めた方が先端技術情報の保護に実際には役立つんじゃないかということが議論としてこれから出てくるんだと思いますが、今日は審議が始まった初日でございますので、問題だけ提起させていただきます。次に重要経済アンプ情報について伺います。二日目ですね。野党としての初日でございますので、我々からの、今日、指摘はこれからですね。よろしくお願いします。重要経済アンプ情報について伺います。重 要経済基盤に関する情報であって、我が国の安全保障を確保するために特に取得することが必要であるものと書かれていまして、これを我が国の安保の確保に資する活動を行う事業者へ提供することが本法の目的で、その情報漏洩を防止するためにセキュリティクリアランス制度を整備するということは先ほど申し上げましたけれども、重要経済安全情報の内容を民間の方あらかじめ知る余地もない、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者というものが、一体どのようにして情報提供を受けたいとするインセンティブが得るのかということも考えなければいけないわけです。分かんないかい。そういった中で政府はどういうふうにそれをしているのかということを、このことについて具体的に説明をお願いしたいのと、もう一つ、この重要経済アンプ情報は民間との共有を目的とした情報であるので、特定比率とは明らかに異なるわけですけれども、一方で先ほど後藤先生の話もありましたけれども、特定比率とされた情報であっても、場合によっては民間と共有することで、我が国の安保に資すると判断された場合には、重要経済安全保障情報としてですね、聞き方を変えますと、重要経済安全情報として民間事業者に提供されるということはあり得るのかどうか、政府の認識を改めて伺 います。先ほどの委員について伺います。
1:01:02
2件のお尋ねがございました。御指摘のとおりなんですが、重要経済アンプ情報として指定された情報は当然に公にされることはありませんので、事業者にとってはまずは行政機関側から重要経済アンプ情報を提供したいという打診を待つようなことになります。他方、適合事業者への情報の提供につきましては、重要経済アンプ情報を提供する前提となる契約関係に入る前に、当該行政機関と民間事業者とのやりとりの過程におきまして、提供される可能性がある重要経済アンプ情報の概略や、当該情報の活用方法などについて、可能な範囲でお伝えするということになると考えております。そのやりとりの中で事業者としては、重要経済アンプ情報の提供を受ける事業上の動機が生まれて、その情報の提供を受けるかどうかについて、ご判断をいただくことになると考えております。2点目でございますけ れども、本法案では重要経済アンプ情報の指定対象から、特定秘密に該当するものは除くこととしております。特定秘密として指定された情報は重要経済アンプ情報から除かれますので、重要経済アンプ情報は適合事業者に提供されることはございません。他方で、例えば情勢の変化によって、漏洩した場合の安全保障にあたる支障の程度が低下したというのは、特定秘密の指定要件を満たさなくなって、特定秘密の指定が解除された上で、重要経済アンプ情報として指定されましたら、当該情報を我が国の安全保障の確保に資する活動を行う適合事業者に提供するということはあり得ます。次に、民間事業者が持つ最先端の技術情報の保護と法案の関係についてお伺いいたします。国際共同研究の円滑な推進のために、セキュリティクランス制度が国際的に整備されてきたのは、半導体や量子技術といった最先端の技術をめぐってサプライチェーンが分断される状況、いわゆるデカップリングが世界的に進んでいることが背景にあるからだということでございますけれども、同志国や同盟国と友好国とそれに対峙する諸国と明確に区別することで、情報の流出を防ごうというふうに今回考えているんだと思いますが、ちなみにセキュリティクランスもG7で持っていないのは日本だけですから。したがって最も大事なのは官民の研究機関や民間の事業者が持つ最先端の技術情報の保護であって、そのためにSE制度の整備が急がれているということで、本案では重要経済暗報情報を我が国の安全保障に資する活動を行う事業者に提供し、その頻密保護のために制度を整備するということでありますので、この民間が保有する最先端技術の保護と政府が持つ重要経済安全保障情報の保護は一見別物ではないかと思われますが、これが一体どこで交わるのか、あるいはそもそも交わることを今回この政府は本案で想定をしていないのかということを、なかなか明らかになってきていないので、ここはやはりしっかりと議論する必要がありますので、政府の認識を教えていただければと思います。
1:04:39
本法案は政府が保有する経済安全保障分野における機微度の高い情報を保護するということとともに、必要に応じて民間に活用してもらうための制度を整備するものでございます。ですから基本的には民間事業者の保有する情報はこの制度の対象とはなりません。ただし、交わる場合と、篠原委員おっしゃいました。本法案の第10条第2項に規定しているとおり、政府が適合事業者を同意を得て行わせる調査・研究等により当該事業者が保有することが見込まれるものについては、重要経済安保情報として指定して保全の対象とするようなことはございます。ただ、当該事業者がもともと保有していた情報には、本法案の効果は及ばないということです。
1:05:37
重要経済安保情報の明確化ということで、これまでもそうなんですけれども、議論の出来た問題の中で、政府が指定した重要経済安保情報を民間事業者に提供すると、当該の民間事業者が秘密保持契約に違反して漏えいした場合には罰則が適用されるということで今 回なっています。多くの人は何が重要経済安保情報があるかというのが明白でなく、人によって解釈に幅があると。そうすると大柄過後期のような事件が起こりかねないのではないかと心配しているという声がありますので、こうした懸念がないのかどうなのかということを、懸念がないのであれば、その理由は何かを政府に認識させていただきたいと思います。
1:06:26
今回の法律案では、政府が保有する重要情報の共有を受ける意思を自ら示される事業者との間で、政府が秘密保持契約を結び、しかも何が対象情報であるかを明確にした上で事業者に共有して、共有を受けた事業者の方々にも公務員と同様に守秘義務を負っていただくということを定めております。ですから、政府と民間企業との間で重要経済安保情報の範囲については明確でございますので、御指摘のような懸念は当たらないと存じます。さらに申し上 げれば、本法案の規定に基づいて、政府との契約を締結することなく、この法律案の法的誤認や罰則の対象になることはなく、この点は法律案でも明確に規定をいたしております。
1:07:22
はい、今日から野党側の議論が始まりますので、これからしっかりと質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
1:07:45
はい、こんにちは。立憲民主党の山岸一世です。よろしくお願いいたします。後藤議員の問題指示の重ねなところがありますので、重複を気をつけながら質問していきたいと思います。まず初めに、そもそも論みたいな話になるんですけれども、党委員会での議論ではあまりに大前提すぎて質問になっていないので、一度しっかりお聞きしておきたいと思うんですけれども、我々が議論している本法案は、特定秘密保護法をベースにして、いわば作り変えたものと、作ったものだと、こういうふうにまず言えるかどうか確認したいと思うんです。というのが、私この対象表、政府に出していただいて、これ拝見して、非常にわかりやすいなと、特定秘密保護法と今回の重要経済安保情報保護法との対比表を見ると、基本的にほとんど同じコピペで、この名前が特定秘密が重要経済安保情報に変わっているぐらい、あと国会への関与がないとかそういうことがあるんだけれども、基本的には、この特定秘密保護法をベースに作成をした法案であると、この認識を共有できるかどうか、大臣お願いいたします。(佐藤大臣)特定秘密保護法の条文を参考にしていることは、認めさせていただきます。この法律は、安全保障のそのが経済技術分野にも拡大する中で、経済安全保障分野においても厳しい安全保障環境を踏まえた情報漏洩のリスクに万全を期すためにも、我が国の経済安全保障上重要な情報を的確に保護活用するためのものです。特定秘密保護法は、政府が保有する機微な情報の漏洩防止という目的を共有する制度として専攻しております。また諸外国との関係においても、こうした情報保全の枠組みとして通用するものとなっております。よって、参考にはいたしております。(山淵晋一君)明快な御答弁ありがとうございます。特定秘密保護法を参考にして、つまり、専攻事例として参考にしているということなので、我々が議論しなければいけないのは、特定秘密保護法が専攻しているということなので、その運用であったり、あるいは課題に対してしっかり目配りをした上で、今回の法案が立案されているのかというところを、きちんとチェックをしなければいけないということになるのだと思います。今日はこの問題意識で以後、伺っていきたいと思います。まず、特定秘密と本法案の違いということの中で、大臣がこれは選立っての本会議で御答弁されていますけれども、特定秘密保護法は著しい支障について、今、それを防ぐと。本法案は支障について防ぐんだということを言って、じゃあこの著しい支障と支障の違いって何ですかという議論をしたときに、大臣、こういうふうに御答弁されているんですね。安全保障に著しい支障を与える恐れとは中略。我が国に対する攻撃が著しく容易となるような場合や、外国の政府などからの信用が著しく損なわれる場合だと。一方、著しくない場合、安全保障に支障を与える恐れとは、そのような著しいとまでは言えない程度の支障も含め、安全保障の確保に支障が生じ得る場合を指しますと。これ、御自分でも説明になっていないと、多分皆さんトートロジーだと思われると思うんですね。著しい問題とは著しい問題のことで、そうでない問題とはそこまでじゃない問題のことです。というふうにおっしゃったりに過ぎないわけでありまして、ここはもう少し具体的かつ明確な、やはり線引きが必要ではないかと思います。大臣、御説明を求めたいと思います。
1:11:34
私が説明しようと思っていたことは、今先に委員がおっしゃってくださいました。答弁したとおりでございます。その著しいがつくかつかないかという、支障の程度の判断も含めた重要経済安保情報の指定につきましては、その指定を行う各行政機関の長が、その所掌事務に係る専門的な知見に基づいて、適切に判断をするということになります。その指定に関して、政府全体として統一的な運用を図っていくことは重要ですから、今後関係する行政機関の間で共通する事項について調整を進めます。さらに有識者の御意見を聞いた上で、運用基準などを作成し、閣議決定をすることといたします。そのような取組を通じて、その御指摘の点についても、一層の明確化に努めて、予見性の確保を図ってまいります。長崎市政役。大臣の御答弁でも、現状では不十分だ、不明確だと言われる恐れがあるから、これから線引きをはっきりします、ということだと思うので、そういった状態のまま、国会に法案が出されてくるということ自体が、私はいかがなものかなというふうに率直に思います。やはり現時点できちんと線引きを明確に示す必要 があるのではないか。そうしないと、拡大解釈されたり、という懸念にもつながってくるのではないかと思うんです。なぜ、線引きが曖昧なのかということを考えたときに、私、先ほど来議論になっているトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルという、ちょっとこのことが関係をしているのではないかというふうに思うんです。つまり、著しい首相なら特定比で、首相なら経済安保情報です。その線引きはこれから考えますという話なんだけれども、これもう少しシンプルに、外国政府から提供される情報が主なターゲットであって、外国からはこれはトップシークレット、シークレットと言われたら特定比で、これはコンフィデンシャル級ですと言われたら、今回の経済安保情報になるという、実はそういう線引きを基本的に想定しているのではないのか。これを参考にお伺いしたいんですけれども、なんかこの著しい首相なら特定比です、そうでない首相は重要経済安保情報です、という説明になっていない説明をするよりは、はっきりと外国政府から何級だというふうに言われるかによって、決まってくるんですという説明の方が、僕はシンプルじゃないかなと思いますけれども、こういう理解でいいのかどうか、ちょっと教えてもらえませんか。
1:14:18
お答えいたします。諸外国におきましても、こういったトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルといった区分があるわけでございますけれども、その定義につきましては、先ほど大臣御答弁あったとおり、外国の制度を分析する中でも、必ずしも一つ一つの区分について、定量的あるいは詳細な訂正的な定義はございませんで、先ほどのトップシークレットでいえば、例外的に著しい指標を与えるもの、あるいはシークレットであれば、深刻な指標を与えるもの、そしてコンフィデンシャルについては指標を与えるものという形で定義をされているのが、例えば米国のベースでございまして、その他の国については、さらに曖昧な形というのが実態としてあろうかと思います。そういうことの中で、日本においてもあるいは諸外国におきましても、担当する行政機関が、その専門知識の中で、安全保障の観点からどのような区分とすべきかということを、判断をしていくということでございますが、その中で委員御指摘がございましたとおり、外国から来るものについては、当然先方が自国の国内と同様の措置を求めてくるという意味で、トップシークレット、シークレット、あるいはコンフィデンシャルということを明示して、同様の措置を求めてくるということでございますので、それは外国から提供される情報については、その区分に基本的には従って、日本国内でも管理をするということになります。
1:15:53
外国から来るものについて、その先方の求めに合わせるために、こういう新しい枠をつくるんだということだったら、その説明でいいわけなんだけれども、そうはっきり言い切らずに、著しいものは特定秘密で、著しくないものは経済安保情報ですという線引きは、非常に不明確だと思いますので、今後の審議の中で、より具体的な線引きというものを求めていきたいというふうに思います。次のテーマに行かせていただきます。国会との関係、先ほど申し次ぎございましたけれども、これも答弁の確認から入らせていただきたいんですけれども、先日の当委員会でございますね、政府参考人の御答弁が、これは公明党の吉田議員とのやりとりの中で、あった話なんですけれども、以上のとおり、説明があって、本制度の運用におきまして、国会の監視や第三者による検証、観察を想定しているところでございますと、こういう御答弁を いただいているんですけれども、私ちょっとわからないのが、国会の監視という規定というのは、本法案のどこに書かれているのか、私が見た限り見つからないんだけれども、国会の監視ってどこに書いてありますか、教えてください。
1:17:28
お答えいたします。先日の答弁におきまして、本制度の運用におきまして、国会の監視を想定しておりますというふうに答弁を申し上げております。その前提となる説明といたしましては、本法案第9条第1項第1号に規定しているとおり、国会におかれまして、国会法等により非公開とされた審査調査であること。この審査調査において重要経済安保情報を利用する場合には、この情報を利用し、または知る者の範囲を制限すること。こうした審査調査以外の業務にその情報が利用されないようにすること。その他の重要経済安保情報の保護のために、必要な措置を講じていただくことが必要であると考えております。と答弁しております。これに続きまして、必要な措置を指しまして、具体的な方策につきましては、国会において御議論いただくことと考えておりますところ、これは方策、今申し上げました必要な措置ですけれども、国会において本法律案の運用状況について、御確認いただくことができると認識しております。かかる認識に基づきまして、国会の監視や国会の監視を想定しておりますというふうに、答弁をさせていただいております。
1:18:53
今ね、次長御答弁いただいたように、皆さんがおっしゃっているのは、基本的に急上の話をおっしゃっていて、これは重要経済の情報の利用方法の話ですよね。活用方法、利用方法、提供方法として、国会に出すこともあり得ますよ、ということをおっしゃっているわけであって、それと監視というのは直接的には関係がないはずなわけであります。むしろ監視の下りは、先ほど冒頭申し上げたように、特定秘密保護法にはあるんだけれども、あえて今回皆さんそこを落とされたわけですよね。先ほど御答弁との議論もありましたけれども、18条の3項と19条で規定されている国会による国会への報告、それを背景とした国会による監視という規定は、あえて今回落とされているわけです。先ほどこれ、高市大臣御答弁があって、お求めがあれば提供します、ということがあったんだけど、じゃあ御答弁あったらないとお聞きしますけど、お求めとはどういうことを指すのか、私がお願いしたら出してもらえるのか、それとも 情報管理審査会の会としての決め事があれば、提供してもらえるのか、どういうお求めがあれば提供してもらえるのか、これ大臣の御答弁ですから教えてください。
1:20:05
この法律案第9条第1項第1号Eによって、行政機関の長は国会において保護のために必要な措置が講じられ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときは、国会の秘密会に対して重要経済保障法を提供することとしています。そのような環境を整えていただければ、そもそも提供できることとなっております。それから国会のお求めがあれば報告をするということでございますが、国会法にかかることでございますので、あえて政府の方から国会法を改正してくださいというようなことを申し上げるのは適切ではないと思いました。例えば情報監視審査会のような場で、ご報告ができるような、そういった対応がなされる場合には、積極的にしっかりと情報を提供させていただきます。
1:21:14
大臣、先ほど来、お求めがあれば提供しますとか、意見は聞きます、お約束しますとか、非常に見え切っていらっしゃるんだけれども、その見えの根拠がこの法案には書いていないということが問題なわけですから、我々は引き続き、とりわけ特定秘密法の19条の規定に関しては、ぜひ修正が行われるように、引き続き話を提案をしていきたいというふうに思います。次のテーマに移らせていただきます。これも特定秘密との関係でございます。先ほど申し上げたように、特定秘密保護法のこの10年間にわたる運用ということの中で、どういう課題があるのか、課題があるのであれば、それを今回の法案にも活かしていかなければいけない、ということの中で、この10年間の運用を少し検証させていただきたいと思います。具体的には、適正評価に関してでございます。この特定秘密を扱えるかどうかという適正評価は、実はこれは拒否をすることができると、こういう仕組みになっておりまして、同意をしない方がほぼ毎年、数名ずついらっしゃるわけです。私、手元で計算した限りで言うと、昨年までで計67名おられたというふうに承知をしておりますけれども、この方々が何か不利益な処分を受けることがなかったか、ということを確認したいと思います。と言いますのが、今回のセキュリティクリアランスでは、民間の企業の従業員の方々が対象になるわけで、その方々が、何でこんなのを受けなきゃいけないの、というふうになることは、場合によっては想定されるわけで、そういった方々に不利益な取扱いがないようにしていく。一応、常務上は担保されています。でも、それが実際にワークしているかどうかということを、特定秘密の運用をベースに検証する必要があるんだろう。ということで、これ政府参考にお伺いいたしますけれども、この適正評価の実施に同意しなかった皆さんについて、具体的に3つお聞きいたしました。何か処分を受けた方はいますか。2つ目、翌年度末までに廃棄宣言を受けた方はいらっしゃいましたか。3つ目、同じく翌年度末までに退職した方々はいらっしゃいましたか。それぞれ何件あったかお答えいただきたいと思います。
1:23:29
お答えいたします。法律の施行後、令和4年末までに適正評価の実施に同意しなかった方は、全省庁合わせて67名おられました。ただ、このうち23人につきましては、関連文書が破棄されておりまして、状況が確認できませんでしたので、残り44人の内訳についてお答えいたします。まず、処分を受けられた方は当然のことでありますけれども、1人もいらっしゃいません。その上で、次年度末までに異動があった方が22人おられます。そのうち2人が、その理由について記録がないので不明なのですが、残り20人につきましては、いずれも通常の人事サイクルの中での異動でございました。さらに、異動せずに特定秘密を扱わない業務を続けていらっしゃった方が17人おります。さらに、次年度末までに退職した方が5人いらっしゃったわけですが、これら確認しましたところ、定年などの理由によりまして、いずれも適正評価の実施とは関係なく退職を予定していたということを確認しております。以上です。
1:24:56
詳細な御答弁ありがとうございます。その上で、発揮されていた方が23名いらっしゃる。つまり検証できないということですよね。それでいいんだろうかと。つまり、皆さん提出者の側は、今回の経済安保法制の中で、不利益処分はありませんよということを散々おっしゃっているわけですよね。そうした中に、やはり先行事例である。大臣も先ほど先行とおっしゃいました。先行事例である特定秘密の運用の中で、本当にそういうことがないのかどうかということは、皆さん方が積極的に調査をして、説明をして、情報開示をしていくのが私は筋だと思うんだけども、私が先週お伺いして調べてもらったわけですね。調べてもらったら、67分の23、3分の1は記録がないからわかりませんと。こういうことですと、私これ非常に心もとないというか、しかも記録があった44名のうちも、移動された方が22名いて、そのうち2人は理由はもうわからないということだったと。非常に検証として、不十分なんじゃないかというふうに率直に思うわけなんです。大臣の認識をお聞きしたいんですけれども、やはり大臣もこの間、ちゃんと従業員の方に配慮して不利益処分とかないようにしますとおっしゃっているんだけれども、そのベースとなっている特定秘密保護法のこの10年間の運用が、きちんと検証されているのかどうか、活かされているのかどうか、若干今の言葉ですと、僕は疑問なしとはしないと思うんですけれども、大臣の認識をお聞きしたいと思います。
1:26:29
文書の管理なんですが、評価対象者から不同意だという書類が提出された場合には、適正評価関連文書の保存期間が3年となっていることから、これ、廃棄済みということでございました。これまでの検証ということなんですが、例えば、今御審議いただいている法案では、適正評価を受ける ことに同意しなかったことや、適正評価の結果を重要経済安保情報の保護以外の目的で利用することを、第16条によって明確に禁止をしております。特定秘密保護法におきましても同様の規定はありますけれども、これまで不利益取扱いを受けた旨も含めて、苦情を受けたことはないと聞いております。他方、本法案では、民間事業者との共有による重要経済安保情報の活用を図るということにしておりますので、不利益取扱い防止のための措置をより徹底しなければなりません。この禁止措置の実効性を担保する観点から、今後、有識者の御意見を聞いた上で作成し、そしてまた閣議決定もする運用基準におきまして、どういったものが禁止行為に当たるのかということを明示して、不利益取扱いに関する相談窓口を設けるということを検討いたします。
1:27:58
ここは非常に大事なポイント欄で徹底していただきたいと思うんです。特定秘密保護法は当然これは、いまだに賛否のある議論ですけれども、曲がりなりにも10年間運用してきたという実績と言いましょうか、経緯があって、その間、さまざまな知見の積み重ねもありますし、私も情報監視審査会の一員として今、仕事をさせてもらっていますけれども、そういった国会による監視の蓄積もあるわけです。ここの知見というものを、今回の法案の施行までに、もう一回レビューしてもらってはどうかなと。これはちょっと大臣ご提案なんですけれども、この10年間の運用実績、取り分け不利益取扱いが、今、記録もないという話でわからないということもあるんだけれども、やはり大臣もおっしゃったように、これから民間の企業の従業員の方を対象にするわけだから、ある程度、あらかじめ覚悟をしている公務員に比べても、当然そこは慎重でなければいけないという中にあって、過去10年間の特定費の実績と課題、取り分け不利益処分、取扱いへの有無という部分に関しては、もう一回これはレビューをして研究をして、今後の施行に向けて反映をするべきじゃないかなと思いますけれども、大臣の問題意識をお聞きしたいと思います。
1:29:18
委員が御通告いただきましたおかげで、先ほど参考人が答弁したような、かなり細かい状況というものをしっかりお示しすることができました。その中で不利益取扱いを受けた者も含め、苦情を受けたことはないと聞いておりますので、そこは安心をいたしました。ただ、今回の法案は先ほど申し上げましたが、民間事業者の従業者の方々も対象になるものですから、さらにここを徹底しないと、例えば適正評価を受けることを拒否したとか、適正評価の結果によって、その方が、例えば人事上の問題などで不合理な不利 益の扱いを受けてはなりませんので、ここはさらに分かりやすいものを作り、そして目的外利をするということも禁止されておりますので、適合事業者に対しても、そこは厳しく対応をさせていただきます。
1:30:27
次のテーマに移ります。同じく適正評価に関連して、これを行う政府側の体制について確認をさせていただきたいと思います。この内閣府のもとに一元的な調査機関を作るという説明なんだけれども、この間ずっと国会答弁では、その規模については、厳密にお示しすることは困難ですということで、一切中身を明らかにしていただけておりません。これでは困ります。厳密に示すことができないのは分かりましたので、参考人にお伺いしますけれども、およその規模で構いませんから、大体どれぐらい年間、適正評価を行うことを想定しているのか。具体的に特定秘密の方は、毎年職員が2万人から3万人、プラス事業者が1,000人程度で推移をしておりますので、これとの比較において、多いか少ないかぐらいは明らかにしていただきたいと思いますけれども、参考人いかがでしょうか。
1:31:29
お答えいたします。現時点で厳密に示すことは困難というふうに、お答えをしているところでございますけれども、今お尋ねにありました、およその規模、比較につきましても、現時点では難しいございます。理由といたしましては、評価対象者の数は、各行政機関においてどのような情報が、重要経済安保情報として指定されることとなるか。指定された重要経済安保情報のうち、どの情報を民間事業者に提供することになるか。さらに各行政機関と契約を締結する民間事業者が、どれくらいの数になるのか。行政機関や民間事業者において、当該情報を取り扱う必要のある者が、何人程度になるか。さらにこうした者のうち、現在特定秘密の適正評価を受けている者が、どの程度いるかといった見積もりを、立てていくことが必要でございまして、現時点においてお答えすることは、難しいございます。
1:32:33
およその規模すら出せないという、そんなんで法律運用できるんですか。大丈夫ですか、これ。それと裏表の関係になるんですけれども、一元的な 組織の側の規模、調査対象者の数はおよそもわかりません。アバウトでもわかりません。調査する側の組織の人用規模、これはわかりますか。
1:33:07
お答えいたします。本法案をお認めいただいた暁には、内閣府において、適正評価のための調査のほか、法制度を所管する立場から、制度の政府統一的な運用の確保などを担当することとなります。令和6年度の政府予算案におきまして、内閣府として、一元的な調査を含め、セキュリティクリアランス制度の施行のための準備作業への対応として、合計20名の増員を計上しているところでございます。その上で、調査業務に関する施行後の体制につきましては、法施行までの管理、制度の詳細設計を踏まえ、各行政機関が指定する重要経済暗報情報の件数の見込み、適正評価の調査件数の見込みなどを精査し、必要な体制の整備の検討を進めてまいりたい考えでございます。
1:33:59
この組織の規模もわからないということで、わからないづくしなんですけれども、なので、これ以上伺っても中身出てこないかもしれませんけど、確認をしたいと思うんですが、この調査組織の構成と言いましょうか、どういうふうな陣容になるのかなと。具体的には出身幹省、当然いろいろなところから根性部隊になると思うんですけれども、どういう組織のイメージをお持ちなのかということをお聞きしたいと思うんです。というのが、具体的には公安調査庁、これ2年前に経済安全保障専門の調査部門を設置をされて、経済暗報の分野に乗り出してこられました。おそらく、私の決して推測ではないと私は理解していますけれども、この調査、新しくできる調査組織において、大失礼、公安調査庁の経済安保部門が参画することも一定想定をされているんじゃないかなというふうに考えるわけなんですけれども、この点について現時点での説明できることがあれば参考にお願いいたします。
1:35:12
お答えいたします。具体的な構成につきましては、今後関係省庁とも調整しつつ検討していくこととしております。いずれにいたしましても、実務経験を有している人に来ていただくことも含めまして、教育や研修を行うなど、必要な体制が整うように準備をしてまいりたいと考えております。
1:35:34
排除されないということですよね。実務経験を有する方に来てもらうということで、当然実務経験となれば、公安調査庁のような調査機関の参画が想定されるわけで、内閣府の方や経済産業省の方や外務省の方ではなく、インテリジェンスコミュニティの所属の方々が入ってきて調査をするということが、十分想定されるわけです。もちろんそれは想定されるのだけど、非常に私は注意点が必要だろうと思っています。国民の皆さんの不安の声の中には、そこを調査みたいな、あるいは思想調査のような広範な監視が行われて、その情報が政府、行政府に集中をする。しかもそれが公務員の情報ではなくて、民間企業の従業員の情報が大量に集中をする。このことに対する懸念があって、しかも担い手が公安調査庁のような、いわゆる監視をしむとする組織から来た方々によって担われるということになると、それはまた新たな不安材料にもなるんじゃないかと思います。最後大臣から御答弁いただきたいんですけれども、やはりこういったどういう組織になるのか、どういうところが担い手になるのかということについては、法案がこの法案の審議の過程の中で、できる限り説明すべきではないかと思いますけれども、大臣の見解をまとめたいと思います。
1:36:59
その適正評価をする組織は、内閣府に設置する予定でございますが、仮に他省庁から内閣府への出向や派遣の人事があったとしても、内閣府の職員となられる以上は、国会でお認めいただく法律、それから閣議決定される政令ですとか運用基準の規定、それからまたそれらに基づく内閣府の上司の職務上の命令の下で、業務を遂行していただくことになります。出身省庁の構成によって調査組織の性格が変わるものではないです。特定の省庁の出身者がいることで、組織の性格が左右されたり、あと調査の内容、項目は法定されておりますので、これが変わることもございません。時間ですから終わりますけれども、また疑問点が非常に多い、引き続き伺ってまいります。ありがとうございました。
1:38:13
歴史読み書道の櫻井秀です。本日も質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。早速質問に入らせていただきます。法案の審議の前にちょっと1点だけ、せっかく高市大臣に来ていただいてますので、お尋ねいたします。大阪万博についてなんですが、1月に大臣、長野県内で講演されたときに、野党反当自身の復興を優先すべきだとして、2025年大阪万博の延期を総理に進言したというふうに発言をされております。私自身、兵庫県ということで、この建築業界、動物業界の大変厳しい現状を聞いておりますので、大臣の勇気ある発言というのを大変高く評価させていただいているところなんです。なかなか、物言えば唇さむしというようなところで、権力にともすれば官邸の意向に赴ねてしまう、そういう風潮もある中で、しっかり現実を直視して、県か国か国民のために発言いただいたということだというふうに 受け止めております。ただ、延期をした場合どうなるのかということで、一つ国土交通省にきていただいていますのでお尋ねをいたします。一般論としてお尋ねをいたします。建築基準法の仮設建築物に対する許可の期間後に継続して使用する必要がある場合、建築許可の取扱いはどのようになるのか、再度建築許可を申請する必要があるのかどうか、この点について教えていただけますでしょうか。
1:39:53
お答え申し上げます。あくまで一般論でございますけれども、また制度上、建築基準法上カテゴリーごとで扱いは異なるところではございますが、博覧会建築物等の仮設建築物につきましては、建築基準法第85条第6項の規定に基づき、特定行政庁は1年以内の期間を定めて、その建築を許可することができます。また、1年を超えて使用する特別の必要がある場合には、同条7項の規定に基づきまして、特定行政庁は建築審査会の同意を得た上で許可することができます。1年を超えて許可することができます。許可された期間を超えて、途中で事情が変わったので、もう少し長く使いたい、許可された期間を超えて、博覧会建築物等の仮設建築物を使用したい、そういう場合には、今申し上げたような規定に基づきまして、許可を取り直すことが必要となります。
1:40:47
大臣、こういうことで許可を取り直したり、手続きをし直さなければいけないということで、その結果、認可されない、許可されないということだってあり得るわけですから、これはなかなか厳しい状況もあるということで、こうしたこと を踏まえれば、延期のみならず、中止というのも選択肢にあり得るのではないのかと考えるのですが、大臣の御所見をお願いいたします。
1:41:14
建築許可の取り直しも含めて、総理とお話しする前に、経済産業省にも、万博準備の現状を確認し、仮に延期をするようなことがあったら、どういった作業が必要なのかということは、私も確認をいたしました。私は、野党半島地震に加えまして、熊本地震の復旧もまだ終わっているわけではございません。複数の被災地の復旧、これはもう最優先だと思っています。ただ、私も関西人ですから、この大阪関西万博をやるんだったら完璧にやり切るというのが、日本の名誉のためには大事だと思っていました。そういう中で、地震の発生 直後だったんですけれども、すでに万博の工事を受注しておられる企業の方から、資材不足、資材の高騰、また人手不足、こういった不安があって、万博を少し延期できないかというご相談もありました。また、野党半島の復旧に関わっている方からも、なかなか今、資材や人繰りが難しいというお話も伺いましたので、あくまでも所感外ですから、総理のところには一議員としてアポイントメントを取って伺いました。もちろん最終的には、これ所感外ですか、総理のご判断に従うものもお伝えした上で、私の懸念事項をお伝えしました。その後、総理が経済産業大臣に対して、資材の受給は丁寧に把握して、野党半島の復旧に支障のないように、万博関連の調達を計画的に進めるようにと、指示を出してくださいました。総理からも、被災地復旧には支障が出ないように配慮するというお話もいただきました。ですから、総理から明確な指示を経済産業大臣に出していただいたことについては、感謝をいたしております。