19:50
これより会議を開きます。裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。各県調査の ため、本日、政府参考人として、内閣府大臣官房審議官伊藤哲也君、子ども家庭庁長官官房審議官黒瀬俊文君、子ども家庭庁長官官房審議官野村智君、総務省大臣官房総括審議官海原聡君、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎君、法務省民事局長竹内努文君、法務省刑事局長松下裕子君、法務省共生局長花村裕文君、法務省保護局長押切日佐藤君、法務省人権擁護局長鎌田孝君、支中日本国在留管理庁次長丸山秀春君、文部科学省大臣官房審議官淵上隆君、厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官青山恵子君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官辰見信一君、厚生労働省大臣官房審議官鳥居陽一君及び、国土交通省不動産建設経済局次長川野豊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次にお諮りいたします。本日、最高裁判所事務総局、民事局長福田知恵子君から、出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
21:42
おはようございます。久しぶりにこの法務委員会で、また大臣には初めて質問ができますこと、感謝申し上げます。大臣は、聞きこつのある、そして筋を通す政治家だと、私は思っております。今日は、最新法の改正について、大臣と政治家としての骨太の議論がしたいと思っています。私は、国会での質疑は目を通しておりますので、その御答弁の紙にあることではなくて、大臣の本当のというか、気持ちいいというか、意見を聞きたいと思っています。最新事件、この長期化が問題になっています。昨年3月に東京高裁で最新開始が決定した袴田事件、今から10年前に静岡地裁でも最新開始が決定をされております。事件から57年、第一次最新請求から42年、最初の最新開始決定からでも10年が経過をしていて、10年前の静岡地裁でも、この捜査機関による証拠の捏造の可能性、そして当時の村山裁判官は、これ以上告知を続けることは、著しく正義に反すると言って、補釈を認めたわけではあります。無実の人が捏造、証拠で死刑になるといったことは、あってはならないし、国家による究極の人権侵害だと思います。今、超党派で議連も立ち上げて165名、その半分以上が自民党でございます。憲法31条から40条、これは刑事手続における手続保障について、諸外国に例を見ない詳細な規定があります。これは戦前の刑事手続の乱用、人権弾圧の反省のもとに決められたものであって、無実の人が処罰されないというのは、憲法の要請でもあります。一方、最新法、たったの19条です。そして、不利益最新は現行憲法下で廃止をされましたけれども、それ以外、100年以上改正がなされていないということでございます。既に4件の死刑判決が最新無罪。日米連が支援をしている18件の最新無罪。これは決して少ない数ではありません。現在、第2次の最新請求中である飯塚事件では、既に被告人の熊道俊さんの死刑は執行されているんです。新たな目撃証言や、有罪の重要な証拠を覆す証言などが、最終請求審で調べられ、その動向も注目されています。死刑執行後に無罪判決が出るとすれば、日本の刑事司法の在り方を根本から問い直すことにもなります。刑事最審は、ご飯による冤罪被害者を救済する最終手段です。現行憲法の下で、これだけ多くの最新無罪が確定し、その審理に長年を要するという現状は、もう見過ごすことができない。もう人道上の問題になっていると言っても過言ではありません。大臣に伺いますが、今のこの現状、明らかに立法事実があると思います。公開をすべきではないでしょうか。
25:43
稲田委員が今おっしゃいましたこと、大変最近多くの方々の意識の中にあって、様々な議論が行われています。最新制度については、そういった御議論ももちろん含めて、検討していくべきものだとは思います。ただ、あらかじめ申し上げておきたいのは、確定判決による法的安定性の要請と、国の事件における今先生がおっしゃった、是正の必要性、両方の調和点を求めていくという問題の構造は、基本的なところに横たわっているわけであります。そして、様々な観点から慎重に検討すべき。様々な観点の中には、今稲田委員がおっしゃった、そういう問題ももちろん含まれております。そして、それに関わる検討協議が、今始められようとしています。これは刑事訴訟法の一部改正法の不足で求められている検討に資するため、令和4年の7月から、改正継続法に関する、刑事手続の在り方協議会を開催しておりまして、そこで、この最新請求審の証拠開示等についても、協議が始められております。そこが動き始めているわけであります。我々のスタンスは、様々な観点から慎重に検討するというものでございますけれども、様々な観点には、今おっしゃったことが当然含まれており、慎重ですけれど、それはバランスをとるための慎重さは求められますが、慎重に丁寧に検討していくと。そういうスタンスの中で、この、刑訟法に関する不足によって起こされたこの協議会、この手続き、刑事手続きの在り方協議会、これを動かしていく。ここで大きな成果が出るように、充実した議論がなされるように、法務省としても努めていきたい、努力していきたい、そのように思っております。
28:00
今、大臣から証拠開示などについて動き始めている、そして議論が進んでいるというお言葉を聞きました。期待をしたいと思います。ただ法的安定性ということに関しましてはですね、この最新請求というのは、無実の人を救済するというのが目的ですから、そこで法的安定性ということを言うと、それはまさしく有罪判決の意地ということになって、私は法の趣旨に反してくるのではないかと思います。刑訟法の445条において、最新開始事由の有無の判断と必要と認められるときは、事実の取り調べができるということが規定をされています。これだけです、規定は。ということはルールがない。まさしく取り調べをするが必要かどうか、それが裁判所の広い裁量が認められているということです。最新請求者には、承認尋問や検証などの事実の調べや、証拠開示を請求する権利はありません。法務省は、裁判所は柔軟かつ適正な対応をしているとおっしゃるんですけれども、袴田事件の最新請求において、証拠が開示されたのは2010年以降。つまり、死刑確定から30年以上、1つの証拠の開示は許されなかったんです。これで柔軟で適正な対応と言えるのでしょうか。死刑確定から30年以上、弁護人が繰り返し行った証拠開示請求を、検察官も裁判所も無視し続けることができるということ自体が、私は法の不備、手続保障がなされていないということだと思います。もう1つ例を挙げます。2020年に最新無罪が確定した補答事件では、第二次最新の即時広告審まで1点の証拠開示も実現せず、最新広範で多数の証拠が開示され、捜査機関が隠していた無罪を裏付ける証拠が明らかになって、無罪判決が言い渡されました。逮捕時に24歳であった女性は、無罪判決が出たときには40歳。その間、刑の執行をなされて満期が出所になる37歳まで、拘束を服役しておられました。一体誰が責任を取るのでしょうか。有罪判決を受けて服役をした当事者と、その家族のお苦しみに思いを出さなければならないと思います。無罪判決後、大西裁判官は異例の説意を行い、逮捕から15年以上たって初めて開示された証拠もありました。取調や証拠開示など一つでも適正に行われていれば、本件は逮捕を起訴されることもなかったかもしれません。15年余り、さぞつらく苦しい思いをしてきたと思います。もう西山さんは嘘をつく必要はありません。これまで裁判を通して支えてくれる人に出会ったと思います。これからは自分自身を大切に生きてもらいたいです。今日がその第一歩になっていることを願っています。と結んだ裁判官の目は赤く、言葉をつまらせていたと言います。私も涙なくしてこの下りを読むことはできませんでした。不当な捜査と証拠隠しで、女性の24歳から40歳までの人生を葬り去るようなことがあってはありませんし、私はこれを個別な事件だと言って片付けることができないんです。刑事診断のあり方に対する重大な問題提起です。最新手続において証拠開示のルールのないこと自体が問題だと思います。さらに検察官に不服の申立て、広告を申立てていることが裁判請求審を長引かせています。資料を一応示しますが、ほぼ機械的にと言ってもいいほど検察官の特別広告がなされているわけであります。しかも最新広判になって、そして無罪になれば検察官は全く控訴していません。それだけでなくて、最新広判になると今度は立証すらしないという事件も多くあるわけであります。これでは最新広判が何のためにあるのかわからない。もう一つ資料を示します。これによりますと、欧米では検察官の最新開始に対する上訴ができないとしている国が多いです。できるとしている韓国でもマニュアルをつくって慎重に行うようにしているわけでございます。私は検察官の広告について何らかの制限が必要だと思いますが、大臣の見解を伺います。
33:46
既に確定判決があり、そして法的安定性がそこにより生じている。多くの国民がまたその安定性を前提に生活をし活動する。そういうベーシックな法秩序というものがまずあって、その上に救済の必要性、これも本当に重たいものがあります。本当に重要なものだと思いますが、やり直しをしていく。法的安定性を乗り越えていく。裁判のやり直しをする。そのことが最新開始自由として開始できる項目として規定されているわけであります。この最新開始自由がないにもかかわらず、最新決定が行われた場合には、伊藤不当な最新開始決定となるわけでありますが、何が起こるかというと、確定判決の啓示。しかるべき手続を踏んで、不服申立ても含めて手続を踏んで、そして裁判のやり直し、最新の正当性を判断するというところを踏みながら、確定判決というものを乗り越えていく。そういう手続を踏むことになっております。この裁判、検察官による不服の申立て、よく議論の対象になりますけれども、公益の代表者、法的安定性という公益を背負っている、私は公益の代表者だと思います。そういうものを省い てしまって進めば、確定判決の啓示ということになることも、我々は忘れてはならないと思います。そういう意味で、検討は必要でありますが、慎重な検討が必要だというふうに申し上げているわけであります。
35:44
今、大臣がおっしゃった手続を踏んでなんですけれども、手続の規定がないから問題なんです。すべて裁判官の広い裁量が認められているので、裁判官次第、裁判官がいい裁判官であれば、しっかりと証拠開示もやってくれるけれども、そうでなければ、長年放置されるということなんです。また公的安定性ということをおっしゃいましたけれども、最新法の、係争の435条に、最新の請求は、その有罪判決、確定判決、有罪の確定判決を受けたものの利益のためにすると書いてあるわけでありまして、最新のというのは、無理無理無実の人の救済のためにあるということを考えますと、公的安定性ということを言うと、それは有罪の維持そのものとなり、私はこの趣旨には合致していないと思います。さらに公益の代表性とおっしゃるんですけれども、公益の代表性、最新請求手続で検察官は当事者ではありません。公益の代表性というのであれば、無実の人を救済するというのが公益の代表性なわけであります。少なくとも機械的に即時広告、特別広告を申し立てるということはやるべきではないし、また、はかまだ事件において、先ほどのはかまだ事件において、静岡地裁で10年前に捜査の違法性が、捜査の捏造、証拠の捏造が指摘をされて、そして著しく正義に反するとまで裁判官に言わせている最新開始決定について、それに対する広告をするということが果たして公益の代表者と言えるのでしょうか。その結果、さらにまた10年という長い年月が流れたということであります。私はやはり今の大臣の御答弁、公益の代表者、さらに法的安定性の意味についてもう一度考えていただきたいし、また韓国のように法改正ではなくても何か運用上のその慎重さを求めるということを検討いただけないでしょうか。
38:28
こういった御議論を国会でしていただくことに大変大きな価値があると思います。我々の方では今有方協議会というものを動かしておりますので、動いていただいておりますので、こういった国会の議論がおのずと反映されるとは思いますが、重要な論点だと思いますので、そういった点についても有方協議会での議論から外れないように、対象となるように、それは心がけていきたいと思います。
39:00
大臣のリーダーシップに期待をしたいと思います。最新請求手続の進め方について、明文の規定がないことによって、例えば裁判所弁護人検察官による三者協議、これを全く開催せず、審理の申告を行わない、期日の指定もしない、弁護人が請求する事実の取り調べ も全く行わず、事前の告知もないまま、突如最新請求規格を決定するといった不当な審理手続が行われる場合もあります。例えば狭山事件の第三次最審は、2006年の申し立てから18年が経過しても、最初の決定すら出ておりません。最新請求手続の審理の適正さ、公平性を担保するために、手続規定の整備、すなわちルールを決めるということですね。それは必要だと思いますが、いかがでしょうか。
40:09
最新請求審の実情において、この厳格な手続規定のマイナス面を指摘する、そういう議論もございます。そもそも最新請求の実情においては、主張自体が嫉妬である適切性を欠くものや、同一の理由によって請求が繰り返されるものなども相当数存在するという指摘がございます。あくまで一般論ではありますけれども、そうした状況の下で裁判所は、個々の事案に応じて柔軟かつ適切な対応をしているというふうに認識をしております。最新請求審について、統一的な取扱いを確保する観点から、詳細な手続規定を設けることについては、こうした裁判所 による個々の事案に応じた柔軟かつ適切な対応が妨げられ、かえって手続の硬直化を招く恐れがあることも考慮において、慎重な検討が必要だと思います。
41:15
今の大臣の御答弁はちょっと残念ですね。法務省は確かに、主張が入れられる見込みのないものは、その見込みが極めてきっと欲しいものが大半を占めているから、広範な裁量を認めるべきだとおっしゃっているんですけれども、先ほどいくつか例を挙げたように、その結果、何十年も放置をされているということが起きているわけです。見込みのないものが多いからといって、手続保障が全くいらないということにはならないと思います。最新世紀の審理手続を定めた規定は、刑訴法445条と、規則286条のみです。裁判官の姿勢によって大きく異なるわけであります。私はしっかりと手続きを決めるべきだというふうに思います。裁判官の助成期期についてお伺いします。有罪判決をした、また最新世紀に関与した裁判官が、その後の最新世紀の審理を対等することについて、助成期期の規定を設けるべき だと思います。一旦有罪判決に関わった裁判官が、最新世紀手続に関与することは、裁判の公平性を疑わせるもの。ここは規定を設けるべきだと思いますが、大臣の見解を伺います。
42:45
現行刑事訴訟法の早速規定においては、例えば裁判官が被害者である、あるいは裁判官が被告人または被害者の親族であるときなど、不公平な裁判をする恐れが累計的に認められる客観的事情がある場合には、裁判官を職務の執行から助成期することとされております。また裁判官が助成期されるべきとき、または不公平な裁判をする恐れがあるときは、裁判官または被告人は裁判官を起義することができることとされております。そしてこの刑事訴訟法のこの早速規定は、その性質に反しない限り、最新請求審についても適用されることとされておりまして、こうした裁判官の助成期、期比の規定も最新請求審について適用されるわけでございます。それを超えて最新請求審に独自の助成期、期比自由を設けることについては、その必要性、相当性について慎重な検討が必要であると考えております。
43:54
はい、私は最新請求手続においても規定を設けるべきだと思います。私はもう大臣にはですね、本来の大臣らしく、検察目線ではなくて、国民目線で、何が正義で何が公正なのか、固定関連にとらわれることなく、憲法の手続保障を最新手続の中でも実現するための法改正を推進していただきたいと思います。さて、話題を変えます。自民党安倍派の会計責任者の収支報告書の不記載罪についてお伺いをいたします。今回の会計責任者の犯罪事実は、政治資金パーティーの対価に係る収入の不記載、議員の政治団体への政治資金寄付についての不記載ということです。この罪は会計責任者に、故意、または重大な過失のある場合に成立をいたします。一般論としてお伺いいたします。政治資金規正法25条不記載罪についての故意、27条の重大な過失の対象は、不記載である事実についての故意、または重大な過失があるということですね。総務省にお伺いします。
45:10
お答えをいたします。政治資金規正法におきましては、故意または重大な過失により、収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者について、5年以下の懲役、金庫、または100万円以下の罰金所する旨の規定があるところでございます。
45:27
それでは重大ではない過失、つまり単なる過失の場合は、不記載罪は成立しないということでよろしいでしょうか。
45:38
お答えいたします。繰り返しになりますけれども、政治資金規正法におきましては、故意または重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者につい て、5年以下の金庫、または100万円以下の罰金所するということでございます。
46:00
刑事局長にお伺いいたします。今回検察の記算においては、派閥の会計責任者が犯罪行為時には認識していなかった議員の口座にあるパーティー代金について、パーティー収入としての不記載罪、そして派閥から議員の政治団体に対する寄付としての不記載罪が成立をするとしています。一般論としてお伺いしますが、政治資金規正法上記載すべき事象を会計責任者が当時認識していない場合、故意または重大な過失はなく、不記載罪には当たらないと思うのですが、見解をお伺いします。
46:45
お尋ねは個別事件を前提としたものでございまして、また犯罪の正規は捜査機関によって収集された証拠に基づいて、個別に判断されるべき事項でございますため、お答えは差し控えたいと存じます。その上であくまでも一般論として申し上げれば、刑法第38条第1項本文は、罪を犯す意思がない行為を罰しない旨を定めておりますところ、お尋ねの政治資金規正法第25条第1項の罪は、先ほどご紹介ありましたとおり、一個違反として定められており、またこの同条につきましては、政治資金規正法第27条第2項におきまして、重大な過失により、25条以降の罪を犯した者を処罰する旨を定めているところ、重大な過失が認められない場合には、同規定により罰せられないと承知しております。
47:36
お金の動きがあったことを、会計責任者が犯行当時に知らないものを、遡って、故意重改数があったということにはならないと思います。今回の事件で会計責任者が、自ら議員事務所に返金したものと、今回調査して議員の交代に残っていたことが発覚したものとは、不記載の対応が違う。つまり、故意なのか重大な過失なのか、単なる過失なのか、その対応によって決めるべきだと思います。その意味で、今回検察がそういったことも全部一緒くたにして、確認書を取らせ、そして起訴をしたこと、これにつ いて私は疑問に思っているところです。ただ、そうだとしても、今回の事件は派閥のパーティー権についての不適切な処理が、国民の政治不信を招いた大きな事件となりました。国民の皆様にお詫び申し上げるとともに、政治資金規正法の改正など、国民の信頼を取り戻すために、透明性を確保するための改革に取り組んでまいりたいと存じます。最後に、この資料3の検察の理念を示したいと思います。これは、大阪地検特捜部の証拠偽造事件、村木さんの事件ですけれども、これを受けて、最高検察庁が作成をしたものです。検察の捜査のあり方の反省の上に作成をされたものです。私は、この理念に是非立ち返っていただきたいと思います。最近では、大河原河口の事件で、1年近く被疑者が拘束をされて、起訴をされて、でもその起訴は取り消されたということがあります。また、河合法務大臣の事件では、元市議が任意の特措の取り調べにおいて、不寄送、司査をされて買収目的であることを認める供述をしたことに関して、最高検が不適正な取り調べであったということを認めているところであります。この検察の理念において、権限の行使に際し、いかなる誘引や圧力にも左右されないよう、どのようなときにも厳正公平、偏偏不当を旨とすべきである。ま た、事故の名誉や評価を目的として行動することを潔しとせず、ときとしてこれが傷つくことも恐れない、端力が必要である。権限行使の在り方が独善に陥ることなく、真に国民の利益にかなうものになっているかを、常に内省しつつ行動する、謙虚な姿勢を保つべきであるとあります。この理念について、最後に大臣のお考えをお伺いします。
50:54
法務行政、またその中で、取り分け検察権というのは、大変大きな権力でございます。物理的な権力も伴う法的な権力でもあります。従ってそこに携わるメンバーは、常に今検察の理念にまりましたように、内省をしていく。自らの権力の行使について、本当に適正に厳正公平に、不偏不当、謙虚に行われているのかということを自らに問いかけていく。お互いにまた組織の中でチェックをしていく。非常に大事なことだと思います。人間は完全完璧ではないので、やはりそういった権力のそばにいると、どうしても崩れてしまう部分があるのかもしれません。そういう議論もあります。常にそれを頭に置きながら、心に置きながら、我々は今締めていく。そういう気持ちを職員にも共有してもらえるべく努力をしておりますが、なお一層励みたいと思います。
51:56
大臣に最後にその言葉を聞けて、本当によかったと思います。最新法の改正におきましても、この検察の理念に則り、常に謙虚であれという思いで取り組んでいただきたいと思います。ありがとうございました。
52:36
おはようございます。立憲民主派の蒲田でございます。大臣、今日もよろしくお願いいたします。今しがたは、稲田議員によります最新法にすっこんだ質問がされて、昨年の4月5日に私、細かく質問をいたしましたので、今日は与党の稲田先生にしていただいて、さらに力強いなという感触を受けました。まず最初に、私は旧郵政保護法の観点から大臣に伺っていきたいと思うんですが、これは通告していませんけれども、本当に基本的なことなので、共感していただけるか、同じ考えを持っていただけるか、まずお聞きしたいと思います。そこに一つの命があったのならば、等しく同じ人権が存在している、尊重されるべき命と人権、これは私の考えなんですが、大臣もこれは共感していただけますか。
53:34
大きく共感いたします。非常に重要な価値観だと思います。
53:40
そこで旧郵政保護法の姿勢についてお伺いいたします。郵政保護法は、御存じのとおり、1948年から1996年まで施行さ れた法律です。第1条に、郵政上の検知から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命、健康を保護することを目的とするとあります。つまり、郵政思想を持った法律だったんですね。障害を持つ人に、中絶や不妊手術をさせるという条文もありました。そこで大臣に伺いたいと思います。これ、当時です。今はもう母体保護法に変わってますけれども、当時のこの郵政思想政策、これは、今、人権上、法務大臣としてどのように評価・検証されるとお考えですか。
54:35
これは許されざることだと思います。以上。
54:43
ありがとうございました。私も同じく、許されざる法律、そして政策があったというふうに認識をしております。そこで、大臣に、この問題には、平成31年に政府の談話が出されてはいるんですけれども、今、被害を受けた全ての人々が全国で戦っています。謝罪と補償を徹底すべきだと、この誤った政策について戦っています。人権擁護を所管する法務省のトップの法務大臣として、総理に対して、政府として被害者と面会をし、向き合って謝罪するように進言するべきではないでしょうか。いかがでしょう。伺います。
55:33
郵政保護法に基づき、またはこの法律の存在を背景として、特定の疾病や障害を理由に、生殖を不能にする手術等を受けることを強いられた方々については、今、お指摘がありましたが、一時禁止給のための法律が成立をしました際に、内閣総理大臣及び厚生労働大臣から、それぞれ真摯な反省と心からのお詫びを表明いたしております。政府のこうした立場は今も変わらないものであります。私も同じ思いを持っています。政府の一員として真摯に反省し、手術等を受けることを強いられた方々に、心から深くお詫びを申し上げたいと思います。
56:19
今、法務大臣の口から、自らの言葉として、お詫びを申し上げますという謝罪の言葉をいただきました。それは非常に私としては救いの一言でもあると捉えています。改めて、旧郵政保護法の下で手術を強制された方々の中には、特に障害のない、範囲のない方々も大勢いらっしゃいました。それから聴覚障害、聴覚神経に何らかの範囲があった方々が何の告知もされずに、この郵政保護法に基づいて、不妊の手術をさせられる、強いられるということは、本当にその当時の方々に、私たちは立法府の人間として、あの時代を生きた人間ではないとしても、でもこれ96年まで続いていた法律ですから、私も65年までですので、本当につい最近まであった法律なんですね。もうお詫びのしようもないくらい、戦っている人を応援したい気持ちなんです。今大臣からは謝罪のお言葉があったんですけれど、もう一度粘らせてください。大臣、総理にその面会をして謝罪をすると、あるいは寄り添って、総理いかがですかということができないのであれば、法務大臣、小泉法務大臣に期待をしたいです。小泉法務大臣に、今戦っている多くの方々の代表の方々でもいいです。その方々と面会をし、申し訳なかったという、今ここでお述べになられたそのお気持ちを直接お伝えになったら、いかがでしょうか。
58:14
有性手術を受けられた方々との面会、これは訴訟が継続中でもありますので、その方法等については検討させていただきたいと思います。
58:30
これ、司法で一旦決着がついて、その時には大臣、今の御答弁のとおり、検討していただいて、ちゃんと会って向き合っていただけますか。
58:49
訴訟終了後ということでございますね。はい、その時は 、あの面会をさせていただきたいと思います。
58:58
ごめんなさい、大臣の答弁に拍手しちゃったんですけど、ありがとうございます。ぜひ、会って、直接向き合って、大臣のそのお気持ちを寄り添う形で伝えていただきたいと思います。今の御答弁は議事録に残りますので、私は非常に評価をする、おこましいですけど、評価をさせていただきます。次に私も最新法の改正について伺います。議連が立ち上がりました。くしくも3.11という、私は東日本大震災から13年で、地元で慰霊碑の前で手を合わせている時に、3月11日にこの国会で議連が立ち上がったんですけれど、私どもの立憲無所属会派では、昨年のうちに最新法の改正を、党内での法案登録はもうすでに済ませております。そして昨年の4月5日に、私も細かく質問をいたしました。先ほど大臣もお述べになられましたように、2016年に成立した、係争報道の一部を改正する法律の附属の第9条の3に、この法律の施行を必要に応じ速やかに、 最新請求書における証拠の開示など検討を行うという旨が明記されています。そこで伺いたいんですけれど、これは政府参考人の方でも結構です。関係機関によるここ最近の議論と、将来に向けてのスケジュール見通し、これを伺います。
1:00:24
お答えいたします。刑事手続に関する協議会というものと、改正継続法に関する刑事手続の在り方協議会ということについて、ご説明を申し上げることにしたいと思いますが、まず刑事手続に関する協議会は、平成28年成立の刑事訴訟法等一部改正法の附属第9条第3項で求められている検討に資するため、法曹三者及び警察庁による協議意見交換の場として、平成29年3月から持ち回りで開催されてきたものでございまして、最新請求書における証拠開示についても協議の対象とされてまいりました。これまでに同協議会は1回、同協議会のもとに置かれた幹事会は合計18回にわたって開催されておりまして、そのうち7回にわたり最新請求書における証拠開示に関する協議が行われております。また、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会は、同法、改正法の附属第9条第1項から3項までで求められている検討に資するため、法曹三者、警察及び有識者を構成員として、令和4年7月から法務省が開催しているものでございまして、令和5年11月8日、それから今年の1月12日、そして3月15日の3回にわたりまして、最新請求書における証拠の開示等に関する協議が行われたところでございます。その上で、協議の進め方につきましては、構成員の方々のご意見を踏まえつつ決すべきものでございまして、他にも、取り調べの労困労苦化制度の在り方など、協議すべき項目等もありますことから、現時点において、今後のスケジュールについて確たることをお答えすることは難しいことをご理解いただきたいと思います。
1:02:09
私が興味を持つのは、今の御答弁局長の答弁の中で、刑事手続に関する協議会。これも、改正継続法に関する刑事手続の在り方協議会と、ほぼ同時進行的に、回数は少ないですけれども行われていると。両方ともお尻に協議会がついているので、紛らわしいんですけれども、刑事手続に関する協議会、これは議事録はとっていますか。
1:02:49
発言内容を逐語で記録したいわゆる議事録は作成しておりません。
1:02:58
そして、議事録はとっていない。そして、非公開ということも伺っております。これは、忌憚のない意見を活発に交わすという点なんでしょうけれども、刑事手続に関するこの協議会は、放送の方々、法務省、まさに活発に議論するんですから、この協議会と、改正継続法に関する刑事手続の在り方協議会が有益的に連動していないと、どっちで何を議論して、どっちで何を議論しているのか、最新法の改正に、私はこれ両方とも有機的な繋がりが持たれていないと、意味がないと思うんですね。それで、刑事手続に関する協議会、これは非公開、議事録はとっていない。だけれども、証拠開示に関する議論も交わされているということです。これ、委員長に理事会でお取り計らいをいただきたいのですが、刑事手続に関する協議会の議事録はとっていないということでした。ですけれども、用紙あるいはメモはあるはずです。それをまとめたものでもいいですから、用紙のようなものでもいいですから、この委員会にきちんと提示をすることを、理事会でお取り計らいをいただきたいと思います。ただいまの終了用紙につきましては、理事会にて協議いたします。ありがとうございます。せっかく議論しているんですから、私たちはきちんとその議論の内容を承知をした上で、最新法の改正に臨んでいかねばならないと、私は考えております。先ほど稲田委員からの質疑の中でもありました。確定審の裁判官が最新でも関与しないように、規避や除籍、これは議論をされているのか知りたいところです。私は昨年4月5日の質疑の際に、この確定審の裁判官が最新でも関与している、そういう事件はいくつありましたかという質問をした際にお答えをいただきました。私からは今日申し上げますが、飯塚事件、日野町事件、大崎事件、これは裁判官がかぶっています。これは明らかに、明らかに疑義を持たれます。ので、どっちの協議会でもいいです。 裁判官の規避、除籍、これは議論されていますか。
1:05:42
正確には確認する必要があると思いますけれども、私の承知している限りは議論されていないと承知しております。昨年4月質疑した最高裁はこの場所で、きちんと最新法の法制度の中に確定審と裁判官がかぶってはいけないと、最新で。そういう規定が盛り込まれたら、最高裁はこの場所で、それは除籍、規避に値するという答弁をされていました。法務大臣いかがでしょう。今最新法の改正議論も立ち上がって、つまり国民の世論がこれから盛り上がっていくと思います。その際に確定審の裁判官がまた最新でかぶるということ、これは避けるべきだと思うんですね。ですから、大臣として今議論されていないと、2つの協議会両方で議論されていないんですよ。でも、これからの論点整理をされていく中で、法務大臣、これは裁判官、除籍、規避をちゃんとするべきだというふうに明確に御答弁いただけませんか。
1:06:50
議論が今どういう段階でどういうふうに流れていくか、これからの問題でありますけれども、御指摘のとおり重要な論点であることは間違いないと思います。そのことに事務局としてはしっかりと留意をしていきたいと思います。
1:07:06
しっかりと留意をして事務局として臨んでいくということは、これから論点に入るという解釈でよろしいですか。
1:07:17
これは、委員の方々主導で協議会が進められておりますので、この場で事務局としてこうしますということは申し上げにくいわけでありまして、意をお汲み取りいただければと思います。
1:07:32
わかりました。汲み取ります。期待をしますので、この裁判官の助手席規避確定審と最新とかぶらないようにするということを論点に必ず挙げていただいて、最新法の改正の一つの論点にされることを期待をしたいと思います。で、齋藤法務大臣のときに私、通告なしで、何でそもそも最新法の改正は70年以上手をつけられず放置され続けてきたんでしょうかね、ということを通告なしで質問しました。そしたら齋藤大臣は通告なしでそんなこと質問されても答えられないと言われて、答弁拒否されました。で、私今回は通告しております。法務大臣いかがでしょう。
1:08:17
はい。若干繰り返しになりますが、法的安定性と個別の事案の救済、このバランスを取るという非常に難しい論点があります。そういう意味で慎重に検討が進められてきたということもあります。一つの例示として申し上げれば、最新請求書における証拠開示制度、これを設けることについてかつて、法制審議会の部会において議論がなされましたが、様々な問題点が指摘され、法整備がなされなかったということもありました。確かに時間が経過していることは事実でございますので、今動き始めたこの有方協議会等において、充実した議論が行われ、議論が進んでいくことを、我々は最大限努力したいと思っております。
1:09:08
なぜ放置され続けてきたんですか、という質問に対しての御答弁には、私は今は納得はできません。結局私はこれは立法府の不作為だと思っています。その間、もしかしたら最新請求中に死刑が執行されて、その後新たな事実が出てきたとしても、もう取り返しのつかない国が殺したわけですから。ただ死刑という制度があるこの日本という国家において、死刑 執行を法務省は、そして大臣は決定をするという重く、重く、使命がありますから。ですけれども、この最新法を放置し続けてきたということは、私は立法府の人間は全て反省をすべき案件だと思います。次の質問に移ります。確定死刑囚の処遇と死刑制度について伺っていきます。まずはじめに、次の世論調査の質問内容を伺いたいと思います。これ内閣府が世論調査を行うと承知をしておりますけれども、予定では今年だと思うんですけれども、次回はいつでしょうか。
1:10:32
お答えいたします。一般に世論調査につきましては、調査の中立性を確保するなどの観点から、調査が終了するまでその実施予定の有無や実施時期も含めて公表しないものとされていると承知をしておりまして、死刑制度に関する今後の世論調査に関する事柄については、実施予定の有無等も含めてお答えすることは差し控えたいと存じます。
1:10:54
大臣、おかしいと思いません。国民に向けて死刑制度についてどう思いますかというアンケート、世論調査なんです。それを世論調査を行うまで内容も時期も明らかにしない。しかも大臣御存じだと思いますが、この死刑制度に関しての説問の内容は、死刑制度は廃止すべきか、もしくはできるならばあった方がいい。これ誤動ですよ、はっきり言って。死刑制度の執行の内容ですとか、死刑というものがどういうものなのかも国民はほとんど知らない。なのに、死刑制度ない方がいいですか、できればあった方がいいですか、そういう説問を内閣府主導で行われているんです、毎回。しかも次の世論調査が、いつかも今言わなかった答弁。本来なら5年おきですから今年行われる予定ですよ。
1:11:59
そこに法務省として関わっていかないというのはおかしくないですか、大臣。
1:12:09
国会の場でどういうご答えをするべきか、それは検討しますけれども、法務省として関わり合いをしっかり持つべきだと私は思います。
1:12:21
ありがとうございました。法務省としてしっかり関わりを持つべきだと。
1:12:29
内閣府ときちんと、そして大臣がこの死刑制度 という重いこの国に存在している制度なんです。そこに大臣が今答弁されたとおり、法務省をきちっと関わっていただきたい、説問内容に。今の答弁、私は忘れないで止めて、心に止めておきたいと思います。続きまして、確定死刑囚に対する処遇なんですけれども、現在確定死刑囚が置かれている処遇というのは、一時期、私が子供の頃のような時期の処遇とは全く違ってまして、土に触ることもできない、花に水をやることもできない、例えば生き物を育てることもできない。確定死刑囚は、これらの日常の普通の権利も奪われるんでしょうか。大臣いかがでしょう。
1:13:41
お答え申し上げます。刑事収容施設法第1条では、この法律は、非収容者の人権を尊重しつつ、非収容者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする旨を規定しているところであり、死刑確定者を含めまして、非収容者の処遇は、その人権を尊重してなされるべきもの、というふうに考えてございます。
1:14:02
今、局長最後に人権を尊重するとおっしゃいました。確かにそのように書いてあります。ですけれど、今置かれている確定死刑囚の処遇の状況は、人権を尊重されているとはとても思えません。昔は、他の確定死刑囚と会話をすることもできた。鳥を育てることもできた。もちろん、土に触って花を育てることもできた。絵を描くこともできた。やっと最近、色鉛筆、昨年質問したとき色鉛筆は認められていない。だけれども、いつの間にか色鉛筆も認められて、ただ、鉛筆削りは危ないから、それを使わない色鉛筆が確定死刑囚のもとに、しかも色が青と赤でしたっけ?2色だけに限定してますよね。大臣、おかしいと思いませんか。