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衆議院 法務委員会

2024年03月26日(火)

3h3m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55065

【発言者】

武部新(法務委員長)

稲田朋美(自由民主党・無所属の会)

鎌田さゆり(立憲民主党・無所属)

米山隆一(立憲民主党・無所属)

道下大樹(立憲民主党・無所属)

阿部弘樹(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

美延映夫(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

本村伸子(日本共産党)

19:50

これより会議を開きます。裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。各県調査のため、本日、政府参考人として、内閣府大臣官房審議官伊藤哲也君、子ども家庭庁長官官房審議官黒瀬俊文君、子ども家庭庁長官官房審議官野村智君、総務省大臣官房総括審議官海原聡君、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎君、法務省民事局長竹内努文君、法務省刑事局長松下裕子君、法務省共生局長花村裕文君、法務省保護局長押切日佐藤君、法務省人権擁護局長鎌田孝君、支中日本国在留管理庁次長丸山秀春君、文部科学省大臣官房審議官淵上隆君、厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官青山恵子君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官辰見信一君、厚生労働省大臣官房審議官鳥居陽一君及び、国土交通省不動産建設経済局次長川野豊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次にお諮りいたします。本日、最高裁判所事務総局、民事局長福田知恵子君から、出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

21:39

稲田智美君

21:42

おはようございます。久しぶりにこの法務委員会で、また大臣には初めて質問ができますこと、感謝申し上げます。大臣は、聞きこつのある、そして筋を通す政治家だと、私は思っております。今日は、最新法の改正について、大臣と政治家としての骨太の議論がしたいと思っています。私は、国会での質疑は目を通しておりますので、その御答弁の紙にあることではなくて、大臣の本当のというか、気持ちいいというか、意見を聞きたいと思っています。最新事件、この長期化が問題になっています。昨年3月に東京高裁で最新開始が決定した袴田事件、今から10年前に静岡地裁でも最新開始が決定をされております。事件から57年、第一次最新請求から42年、最初の最新開始決定からでも10年が経過をしていて、10年前の静岡地裁でも、この捜査機関による証拠の捏造の可能性、そして当時の村山裁判官は、これ以上告知を続けることは、著しく正義に反すると言って、補釈を認めたわけではあります。無実の人が捏造、証拠で死刑になるといったことは、あってはならないし、国家による究極の人権侵害だと思います。今、超党派で議連も立ち上げて165名、その半分以上が自民党でございます。憲法31条から40条、これは刑事手続における手続保障について、諸外国に例を見ない詳細な規定があります。これは戦前の刑事手続の乱用、人権弾圧の反省のもとに決められたものであって、無実の人が処罰されないというのは、憲法の要請でもあります。一方、最新法、たったの19条です。そして、不利益最新は現行憲法下で廃止をされましたけれども、それ以外、100年以上改正がなされていないということでございます。既に4件の死刑判決が最新無罪。日米連が支援をしている18件の最新無罪。これは決して少ない数ではありません。現在、第2次の最新請求中である飯塚事件では、既に被告人の熊道俊さんの死刑は執行されているんです。新たな目撃証言や、有罪の重要な証拠を覆す証言などが、最終請求審で調べられ、その動向も注目されています。死刑執行後に無罪判決が出るとすれば、日本の刑事司法の在り方を根本から問い直すことにもなります。刑事最審は、ご飯による冤罪被害者を救済する最終手段です。現行憲法の下で、これだけ多くの最新無罪が確定し、その審理に長年を要するという現状は、もう見過ごすことができない。もう人道上の問題になっていると言っても過言ではありません。大臣に伺いますが、今のこの現状、明らかに立法事実があると思います。公開をすべきではないでしょうか。

25:39

小泉法務大臣

25:43

稲田委員が今おっしゃいましたこと、大変最近多くの方々の意識の中にあって、様々な議論が行われています。最新制度については、そういった御議論ももちろん含めて、検討していくべきものだとは思います。ただ、あらかじめ申し上げておきたいのは、確定判決による法的安定性の要請と、国の事件における今先生がおっしゃった、是正の必要性、両方の調和点を求めていくという問題の構造は、基本的なところに横たわっているわけであります。そして、様々な観点から慎重に検討すべき。様々な観点の中には、今稲田委員がおっしゃった、そういう問題ももちろん含まれております。そして、それに関わる検討協議が、今始められようとしています。これは刑事訴訟法の一部改正法の不足で求められている検討に資するため、令和4年の7月から、改正継続法に関する、刑事手続の在り方協議会を開催しておりまして、そこで、この最新請求審の証拠開示等についても、協議が始められております。そこが動き始めているわけであります。我々のスタンスは、様々な観点から慎重に検討するというものでございますけれども、様々な観点には、今おっしゃったことが当然含まれており、慎重ですけれど、それはバランスをとるための慎重さは求められますが、慎重に丁寧に検討していくと。そういうスタンスの中で、この、刑訟法に関する不足によって起こされたこの協議会、この手続き、刑事手続きの在り方協議会、これを動かしていく。ここで大きな成果が出るように、充実した議論がなされるように、法務省としても努めていきたい、努力していきたい、そのように思っております。

27:59

稲田君。

28:00

今、大臣から証拠開示などについて動き始めている、そして議論が進んでいるというお言葉を聞きました。期待をしたいと思います。ただ法的安定性ということに関しましてはですね、この最新請求というのは、無実の人を救済するというのが目的ですから、そこで法的安定性ということを言うと、それはまさしく有罪判決の意地ということになって、私は法の趣旨に反してくるのではないかと思います。刑訟法の445条において、最新開始事由の有無の判断と必要と認められるときは、事実の取り調べができるということが規定をされています。これだけです、規定は。ということはルールがない。まさしく取り調べをするが必要かどうか、それが裁判所の広い裁量が認められているということです。最新請求者には、承認尋問や検証などの事実の調べや、証拠開示を請求する権利はありません。法務省は、裁判所は柔軟かつ適正な対応をしているとおっしゃるんですけれども、袴田事件の最新請求において、証拠が開示されたのは2010年以降。つまり、死刑確定から30年以上、1つの証拠の開示は許されなかったんです。これで柔軟で適正な対応と言えるのでしょうか。死刑確定から30年以上、弁護人が繰り返し行った証拠開示請求を、検察官も裁判所も無視し続けることができるということ自体が、私は法の不備、手続保障がなされていないということだと思います。もう1つ例を挙げます。2020年に最新無罪が確定した補答事件では、第二次最新の即時広告審まで1点の証拠開示も実現せず、最新広範で多数の証拠が開示され、捜査機関が隠していた無罪を裏付ける証拠が明らかになって、無罪判決が言い渡されました。逮捕時に24歳であった女性は、無罪判決が出たときには40歳。その間、刑の執行をなされて満期が出所になる37歳まで、拘束を服役しておられました。一体誰が責任を取るのでしょうか。有罪判決を受けて服役をした当事者と、その家族のお苦しみに思いを出さなければならないと思います。無罪判決後、大西裁判官は異例の説意を行い、逮捕から15年以上たって初めて開示された証拠もありました。取調や証拠開示など一つでも適正に行われていれば、本件は逮捕を起訴されることもなかったかもしれません。15年余り、さぞつらく苦しい思いをしてきたと思います。もう西山さんは嘘をつく必要はありません。これまで裁判を通して支えてくれる人に出会ったと思います。これからは自分自身を大切に生きてもらいたいです。今日がその第一歩になっていることを願っています。と結んだ裁判官の目は赤く、言葉をつまらせていたと言います。私も涙なくしてこの下りを読むことはできませんでした。不当な捜査と証拠隠しで、女性の24歳から40歳までの人生を葬り去るようなことがあってはありませんし、私はこれを個別な事件だと言って片付けることができないんです。刑事診断のあり方に対する重大な問題提起です。最新手続において証拠開示のルールのないこと自体が問題だと思います。さらに検察官に不服の申立て、広告を申立てていることが裁判請求審を長引かせています。資料を一応示しますが、ほぼ機械的にと言ってもいいほど検察官の特別広告がなされているわけであります。しかも最新広判になって、そして無罪になれば検察官は全く控訴していません。それだけでなくて、最新広判になると今度は立証すらしないという事件も多くあるわけであります。これでは最新広判が何のためにあるのかわからない。もう一つ資料を示します。これによりますと、欧米では検察官の最新開始に対する上訴ができないとしている国が多いです。できるとしている韓国でもマニュアルをつくって慎重に行うようにしているわけでございます。私は検察官の広告について何らかの制限が必要だと思いますが、大臣の見解を伺います。

33:42

小泉法務大臣

33:46

既に確定判決があり、そして法的安定性がそこにより生じている。多くの国民がまたその安定性を前提に生活をし活動する。そういうベーシックな法秩序というものがまずあって、その上に救済の必要性、これも本当に重たいものがあります。本当に重要なものだと思いますが、やり直しをしていく。法的安定性を乗り越えていく。裁判のやり直しをする。そのことが最新開始自由として開始できる項目として規定されているわけであります。この最新開始自由がないにもかかわらず、最新決定が行われた場合には、伊藤不当な最新開始決定となるわけでありますが、何が起こるかというと、確定判決の啓示。しかるべき手続を踏んで、不服申立ても含めて手続を踏んで、そして裁判のやり直し、最新の正当性を判断するというところを踏みながら、確定判決というものを乗り越えていく。そういう手続を踏むことになっております。この裁判、検察官による不服の申立て、よく議論の対象になりますけれども、公益の代表者、法的安定性という公益を背負っている、私は公益の代表者だと思います。そういうものを省いてしまって進めば、確定判決の啓示ということになることも、我々は忘れてはならないと思います。そういう意味で、検討は必要でありますが、慎重な検討が必要だというふうに申し上げているわけであります。

35:42

稲田君。

35:44

今、大臣がおっしゃった手続を踏んでなんですけれども、手続の規定がないから問題なんです。すべて裁判官の広い裁量が認められているので、裁判官次第、裁判官がいい裁判官であれば、しっかりと証拠開示もやってくれるけれども、そうでなければ、長年放置されるということなんです。また公的安定性ということをおっしゃいましたけれども、最新法の、係争の435条に、最新の請求は、その有罪判決、確定判決、有罪の確定判決を受けたものの利益のためにすると書いてあるわけでありまして、最新のというのは、無理無理無実の人の救済のためにあるということを考えますと、公的安定性ということを言うと、それは有罪の維持そのものとなり、私はこの趣旨には合致していないと思います。さらに公益の代表性とおっしゃるんですけれども、公益の代表性、最新請求手続で検察官は当事者ではありません。公益の代表性というのであれば、無実の人を救済するというのが公益の代表性なわけであります。少なくとも機械的に即時広告、特別広告を申し立てるということはやるべきではないし、また、はかまだ事件において、先ほどのはかまだ事件において、静岡地裁で10年前に捜査の違法性が、捜査の捏造、証拠の捏造が指摘をされて、そして著しく正義に反するとまで裁判官に言わせている最新開始決定について、それに対する広告をするということが果たして公益の代表者と言えるのでしょうか。その結果、さらにまた10年という長い年月が流れたということであります。私はやはり今の大臣の御答弁、公益の代表者、さらに法的安定性の意味についてもう一度考えていただきたいし、また韓国のように法改正ではなくても何か運用上のその慎重さを求めるということを検討いただけないでしょうか。

38:25

小泉法務大臣

38:28

こういった御議論を国会でしていただくことに大変大きな価値があると思います。我々の方では今有方協議会というものを動かしておりますので、動いていただいておりますので、こういった国会の議論がおのずと反映されるとは思いますが、重要な論点だと思いますので、そういった点についても有方協議会での議論から外れないように、対象となるように、それは心がけていきたいと思います。

38:58

稲田委員

39:00

大臣のリーダーシップに期待をしたいと思います。最新請求手続の進め方について、明文の規定がないことによって、例えば裁判所弁護人検察官による三者協議、これを全く開催せず、審理の申告を行わない、期日の指定もしない、弁護人が請求する事実の取り調べも全く行わず、事前の告知もないまま、突如最新請求規格を決定するといった不当な審理手続が行われる場合もあります。例えば狭山事件の第三次最審は、2006年の申し立てから18年が経過しても、最初の決定すら出ておりません。最新請求手続の審理の適正さ、公平性を担保するために、手続規定の整備、すなわちルールを決めるということですね。それは必要だと思いますが、いかがでしょうか。

40:06

小泉法務大臣

40:09

最新請求審の実情において、この厳格な手続規定のマイナス面を指摘する、そういう議論もございます。そもそも最新請求の実情においては、主張自体が嫉妬である適切性を欠くものや、同一の理由によって請求が繰り返されるものなども相当数存在するという指摘がございます。あくまで一般論ではありますけれども、そうした状況の下で裁判所は、個々の事案に応じて柔軟かつ適切な対応をしているというふうに認識をしております。最新請求審について、統一的な取扱いを確保する観点から、詳細な手続規定を設けることについては、こうした裁判所による個々の事案に応じた柔軟かつ適切な対応が妨げられ、かえって手続の硬直化を招く恐れがあることも考慮において、慎重な検討が必要だと思います。

41:13

稲田君

41:15

今の大臣の御答弁はちょっと残念ですね。法務省は確かに、主張が入れられる見込みのないものは、その見込みが極めてきっと欲しいものが大半を占めているから、広範な裁量を認めるべきだとおっしゃっているんですけれども、先ほどいくつか例を挙げたように、その結果、何十年も放置をされているということが起きているわけです。見込みのないものが多いからといって、手続保障が全くいらないということにはならないと思います。最新世紀の審理手続を定めた規定は、刑訴法445条と、規則286条のみです。裁判官の姿勢によって大きく異なるわけであります。私はしっかりと手続きを決めるべきだというふうに思います。裁判官の助成期期についてお伺いします。有罪判決をした、また最新世紀に関与した裁判官が、その後の最新世紀の審理を対等することについて、助成期期の規定を設けるべきだと思います。一旦有罪判決に関わった裁判官が、最新世紀手続に関与することは、裁判の公平性を疑わせるもの。ここは規定を設けるべきだと思いますが、大臣の見解を伺います。

42:43

小泉法務大臣

42:45

現行刑事訴訟法の早速規定においては、例えば裁判官が被害者である、あるいは裁判官が被告人または被害者の親族であるときなど、不公平な裁判をする恐れが累計的に認められる客観的事情がある場合には、裁判官を職務の執行から助成期することとされております。また裁判官が助成期されるべきとき、または不公平な裁判をする恐れがあるときは、裁判官または被告人は裁判官を起義することができることとされております。そしてこの刑事訴訟法のこの早速規定は、その性質に反しない限り、最新請求審についても適用されることとされておりまして、こうした裁判官の助成期、期比の規定も最新請求審について適用されるわけでございます。それを超えて最新請求審に独自の助成期、期比自由を設けることについては、その必要性、相当性について慎重な検討が必要であると考えております。

43:52

稲田君

43:54

はい、私は最新請求手続においても規定を設けるべきだと思います。私はもう大臣にはですね、本来の大臣らしく、検察目線ではなくて、国民目線で、何が正義で何が公正なのか、固定関連にとらわれることなく、憲法の手続保障を最新手続の中でも実現するための法改正を推進していただきたいと思います。さて、話題を変えます。自民党安倍派の会計責任者の収支報告書の不記載罪についてお伺いをいたします。今回の会計責任者の犯罪事実は、政治資金パーティーの対価に係る収入の不記載、議員の政治団体への政治資金寄付についての不記載ということです。この罪は会計責任者に、故意、または重大な過失のある場合に成立をいたします。一般論としてお伺いいたします。政治資金規正法25条不記載罪についての故意、27条の重大な過失の対象は、不記載である事実についての故意、または重大な過失があるということですね。総務省にお伺いします。

45:05

総務省、海老原大臣官房総括審議官。

45:10

お答えをいたします。政治資金規正法におきましては、故意または重大な過失により、収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者について、5年以下の懲役、金庫、または100万円以下の罰金所する旨の規定があるところでございます。

45:26

稲田君。

45:27

それでは重大ではない過失、つまり単なる過失の場合は、不記載罪は成立しないということでよろしいでしょうか。

45:35

海老原大臣官房総括審議官。

45:38

お答えいたします。繰り返しになりますけれども、政治資金規正法におきましては、故意または重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者について、5年以下の金庫、または100万円以下の罰金所するということでございます。

45:58

稲田君。

46:00

刑事局長にお伺いいたします。今回検察の記算においては、派閥の会計責任者が犯罪行為時には認識していなかった議員の口座にあるパーティー代金について、パーティー収入としての不記載罪、そして派閥から議員の政治団体に対する寄付としての不記載罪が成立をするとしています。一般論としてお伺いしますが、政治資金規正法上記載すべき事象を会計責任者が当時認識していない場合、故意または重大な過失はなく、不記載罪には当たらないと思うのですが、見解をお伺いします。

46:41

法務省松下刑事局長。

46:45

お尋ねは個別事件を前提としたものでございまして、また犯罪の正規は捜査機関によって収集された証拠に基づいて、個別に判断されるべき事項でございますため、お答えは差し控えたいと存じます。その上であくまでも一般論として申し上げれば、刑法第38条第1項本文は、罪を犯す意思がない行為を罰しない旨を定めておりますところ、お尋ねの政治資金規正法第25条第1項の罪は、先ほどご紹介ありましたとおり、一個違反として定められており、またこの同条につきましては、政治資金規正法第27条第2項におきまして、重大な過失により、25条以降の罪を犯した者を処罰する旨を定めているところ、重大な過失が認められない場合には、同規定により罰せられないと承知しております。

47:34

稲田君

47:36

お金の動きがあったことを、会計責任者が犯行当時に知らないものを、遡って、故意重改数があったということにはならないと思います。今回の事件で会計責任者が、自ら議員事務所に返金したものと、今回調査して議員の交代に残っていたことが発覚したものとは、不記載の対応が違う。つまり、故意なのか重大な過失なのか、単なる過失なのか、その対応によって決めるべきだと思います。その意味で、今回検察がそういったことも全部一緒くたにして、確認書を取らせ、そして起訴をしたこと、これについて私は疑問に思っているところです。ただ、そうだとしても、今回の事件は派閥のパーティー権についての不適切な処理が、国民の政治不信を招いた大きな事件となりました。国民の皆様にお詫び申し上げるとともに、政治資金規正法の改正など、国民の信頼を取り戻すために、透明性を確保するための改革に取り組んでまいりたいと存じます。最後に、この資料3の検察の理念を示したいと思います。これは、大阪地検特捜部の証拠偽造事件、村木さんの事件ですけれども、これを受けて、最高検察庁が作成をしたものです。検察の捜査のあり方の反省の上に作成をされたものです。私は、この理念に是非立ち返っていただきたいと思います。最近では、大河原河口の事件で、1年近く被疑者が拘束をされて、起訴をされて、でもその起訴は取り消されたということがあります。また、河合法務大臣の事件では、元市議が任意の特措の取り調べにおいて、不寄送、司査をされて買収目的であることを認める供述をしたことに関して、最高検が不適正な取り調べであったということを認めているところであります。この検察の理念において、権限の行使に際し、いかなる誘引や圧力にも左右されないよう、どのようなときにも厳正公平、偏偏不当を旨とすべきである。また、事故の名誉や評価を目的として行動することを潔しとせず、ときとしてこれが傷つくことも恐れない、端力が必要である。権限行使の在り方が独善に陥ることなく、真に国民の利益にかなうものになっているかを、常に内省しつつ行動する、謙虚な姿勢を保つべきであるとあります。この理念について、最後に大臣のお考えをお伺いします。

50:51

小泉法務大臣

50:54

法務行政、またその中で、取り分け検察権というのは、大変大きな権力でございます。物理的な権力も伴う法的な権力でもあります。従ってそこに携わるメンバーは、常に今検察の理念にまりましたように、内省をしていく。自らの権力の行使について、本当に適正に厳正公平に、不偏不当、謙虚に行われているのかということを自らに問いかけていく。お互いにまた組織の中でチェックをしていく。非常に大事なことだと思います。人間は完全完璧ではないので、やはりそういった権力のそばにいると、どうしても崩れてしまう部分があるのかもしれません。そういう議論もあります。常にそれを頭に置きながら、心に置きながら、我々は今締めていく。そういう気持ちを職員にも共有してもらえるべく努力をしておりますが、なお一層励みたいと思います。

51:54

稲田功君

51:56

大臣に最後にその言葉を聞けて、本当によかったと思います。最新法の改正におきましても、この検察の理念に則り、常に謙虚であれという思いで取り組んでいただきたいと思います。ありがとうございました。

52:34

次に、蒲田沙織君

52:36

おはようございます。立憲民主派の蒲田でございます。大臣、今日もよろしくお願いいたします。今しがたは、稲田議員によります最新法にすっこんだ質問がされて、昨年の4月5日に私、細かく質問をいたしましたので、今日は与党の稲田先生にしていただいて、さらに力強いなという感触を受けました。まず最初に、私は旧郵政保護法の観点から大臣に伺っていきたいと思うんですが、これは通告していませんけれども、本当に基本的なことなので、共感していただけるか、同じ考えを持っていただけるか、まずお聞きしたいと思います。そこに一つの命があったのならば、等しく同じ人権が存在している、尊重されるべき命と人権、これは私の考えなんですが、大臣もこれは共感していただけますか。

53:32

小泉法務大臣

53:34

大きく共感いたします。非常に重要な価値観だと思います。

53:38

玉田君

53:40

そこで旧郵政保護法の姿勢についてお伺いいたします。郵政保護法は、御存じのとおり、1948年から1996年まで施行された法律です。第1条に、郵政上の検知から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命、健康を保護することを目的とするとあります。つまり、郵政思想を持った法律だったんですね。障害を持つ人に、中絶や不妊手術をさせるという条文もありました。そこで大臣に伺いたいと思います。これ、当時です。今はもう母体保護法に変わってますけれども、当時のこの郵政思想政策、これは、今、人権上、法務大臣としてどのように評価・検証されるとお考えですか。

54:32

小泉法務大臣

54:35

これは許されざることだと思います。以上。

54:41

玉田君

54:43

ありがとうございました。私も同じく、許されざる法律、そして政策があったというふうに認識をしております。そこで、大臣に、この問題には、平成31年に政府の談話が出されてはいるんですけれども、今、被害を受けた全ての人々が全国で戦っています。謝罪と補償を徹底すべきだと、この誤った政策について戦っています。人権擁護を所管する法務省のトップの法務大臣として、総理に対して、政府として被害者と面会をし、向き合って謝罪するように進言するべきではないでしょうか。いかがでしょう。伺います。

55:30

小泉法務大臣

55:33

郵政保護法に基づき、またはこの法律の存在を背景として、特定の疾病や障害を理由に、生殖を不能にする手術等を受けることを強いられた方々については、今、お指摘がありましたが、一時禁止給のための法律が成立をしました際に、内閣総理大臣及び厚生労働大臣から、それぞれ真摯な反省と心からのお詫びを表明いたしております。政府のこうした立場は今も変わらないものであります。私も同じ思いを持っています。政府の一員として真摯に反省し、手術等を受けることを強いられた方々に、心から深くお詫びを申し上げたいと思います。

56:18

濵地雅一君

56:19

今、法務大臣の口から、自らの言葉として、お詫びを申し上げますという謝罪の言葉をいただきました。それは非常に私としては救いの一言でもあると捉えています。改めて、旧郵政保護法の下で手術を強制された方々の中には、特に障害のない、範囲のない方々も大勢いらっしゃいました。それから聴覚障害、聴覚神経に何らかの範囲があった方々が何の告知もされずに、この郵政保護法に基づいて、不妊の手術をさせられる、強いられるということは、本当にその当時の方々に、私たちは立法府の人間として、あの時代を生きた人間ではないとしても、でもこれ96年まで続いていた法律ですから、私も65年までですので、本当につい最近まであった法律なんですね。もうお詫びのしようもないくらい、戦っている人を応援したい気持ちなんです。今大臣からは謝罪のお言葉があったんですけれど、もう一度粘らせてください。大臣、総理にその面会をして謝罪をすると、あるいは寄り添って、総理いかがですかということができないのであれば、法務大臣、小泉法務大臣に期待をしたいです。小泉法務大臣に、今戦っている多くの方々の代表の方々でもいいです。その方々と面会をし、申し訳なかったという、今ここでお述べになられたそのお気持ちを直接お伝えになったら、いかがでしょうか。

58:11

小泉法務大臣

58:14

有性手術を受けられた方々との面会、これは訴訟が継続中でもありますので、その方法等については検討させていただきたいと思います。

58:28

田村君

58:30

これ、司法で一旦決着がついて、その時には大臣、今の御答弁のとおり、検討していただいて、ちゃんと会って向き合っていただけますか。

58:47

小泉法務大臣

58:49

訴訟終了後ということでございますね。はい、その時は、あの面会をさせていただきたいと思います。

58:57

田村君

58:58

ごめんなさい、大臣の答弁に拍手しちゃったんですけど、ありがとうございます。ぜひ、会って、直接向き合って、大臣のそのお気持ちを寄り添う形で伝えていただきたいと思います。今の御答弁は議事録に残りますので、私は非常に評価をする、おこましいですけど、評価をさせていただきます。次に私も最新法の改正について伺います。議連が立ち上がりました。くしくも3.11という、私は東日本大震災から13年で、地元で慰霊碑の前で手を合わせている時に、3月11日にこの国会で議連が立ち上がったんですけれど、私どもの立憲無所属会派では、昨年のうちに最新法の改正を、党内での法案登録はもうすでに済ませております。そして昨年の4月5日に、私も細かく質問をいたしました。先ほど大臣もお述べになられましたように、2016年に成立した、係争報道の一部を改正する法律の附属の第9条の3に、この法律の施行を必要に応じ速やかに、最新請求書における証拠の開示など検討を行うという旨が明記されています。そこで伺いたいんですけれど、これは政府参考人の方でも結構です。関係機関によるここ最近の議論と、将来に向けてのスケジュール見通し、これを伺います。

1:00:22

法務省松下刑事局長

1:00:24

お答えいたします。刑事手続に関する協議会というものと、改正継続法に関する刑事手続の在り方協議会ということについて、ご説明を申し上げることにしたいと思いますが、まず刑事手続に関する協議会は、平成28年成立の刑事訴訟法等一部改正法の附属第9条第3項で求められている検討に資するため、法曹三者及び警察庁による協議意見交換の場として、平成29年3月から持ち回りで開催されてきたものでございまして、最新請求書における証拠開示についても協議の対象とされてまいりました。これまでに同協議会は1回、同協議会のもとに置かれた幹事会は合計18回にわたって開催されておりまして、そのうち7回にわたり最新請求書における証拠開示に関する協議が行われております。また、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会は、同法、改正法の附属第9条第1項から3項までで求められている検討に資するため、法曹三者、警察及び有識者を構成員として、令和4年7月から法務省が開催しているものでございまして、令和5年11月8日、それから今年の1月12日、そして3月15日の3回にわたりまして、最新請求書における証拠の開示等に関する協議が行われたところでございます。その上で、協議の進め方につきましては、構成員の方々のご意見を踏まえつつ決すべきものでございまして、他にも、取り調べの労困労苦化制度の在り方など、協議すべき項目等もありますことから、現時点において、今後のスケジュールについて確たることをお答えすることは難しいことをご理解いただきたいと思います。

1:02:08

田畑君。

1:02:09

私が興味を持つのは、今の御答弁局長の答弁の中で、刑事手続に関する協議会。これも、改正継続法に関する刑事手続の在り方協議会と、ほぼ同時進行的に、回数は少ないですけれども行われていると。両方ともお尻に協議会がついているので、紛らわしいんですけれども、刑事手続に関する協議会、これは議事録はとっていますか。

1:02:41

法務省松下刑事局長。

1:02:49

発言内容を逐語で記録したいわゆる議事録は作成しておりません。

1:02:55

田畑君。

1:02:58

そして、議事録はとっていない。そして、非公開ということも伺っております。これは、忌憚のない意見を活発に交わすという点なんでしょうけれども、刑事手続に関するこの協議会は、放送の方々、法務省、まさに活発に議論するんですから、この協議会と、改正継続法に関する刑事手続の在り方協議会が有益的に連動していないと、どっちで何を議論して、どっちで何を議論しているのか、最新法の改正に、私はこれ両方とも有機的な繋がりが持たれていないと、意味がないと思うんですね。それで、刑事手続に関する協議会、これは非公開、議事録はとっていない。だけれども、証拠開示に関する議論も交わされているということです。これ、委員長に理事会でお取り計らいをいただきたいのですが、刑事手続に関する協議会の議事録はとっていないということでした。ですけれども、用紙あるいはメモはあるはずです。それをまとめたものでもいいですから、用紙のようなものでもいいですから、この委員会にきちんと提示をすることを、理事会でお取り計らいをいただきたいと思います。ただいまの終了用紙につきましては、理事会にて協議いたします。ありがとうございます。せっかく議論しているんですから、私たちはきちんとその議論の内容を承知をした上で、最新法の改正に臨んでいかねばならないと、私は考えております。先ほど稲田委員からの質疑の中でもありました。確定審の裁判官が最新でも関与しないように、規避や除籍、これは議論をされているのか知りたいところです。私は昨年4月5日の質疑の際に、この確定審の裁判官が最新でも関与している、そういう事件はいくつありましたかという質問をした際にお答えをいただきました。私からは今日申し上げますが、飯塚事件、日野町事件、大崎事件、これは裁判官がかぶっています。これは明らかに、明らかに疑義を持たれます。ので、どっちの協議会でもいいです。裁判官の規避、除籍、これは議論されていますか。

1:05:34

松下刑事局長

1:05:42

正確には確認する必要があると思いますけれども、私の承知している限りは議論されていないと承知しております。昨年4月質疑した最高裁はこの場所で、きちんと最新法の法制度の中に確定審と裁判官がかぶってはいけないと、最新で。そういう規定が盛り込まれたら、最高裁はこの場所で、それは除籍、規避に値するという答弁をされていました。法務大臣いかがでしょう。今最新法の改正議論も立ち上がって、つまり国民の世論がこれから盛り上がっていくと思います。その際に確定審の裁判官がまた最新でかぶるということ、これは避けるべきだと思うんですね。ですから、大臣として今議論されていないと、2つの協議会両方で議論されていないんですよ。でも、これからの論点整理をされていく中で、法務大臣、これは裁判官、除籍、規避をちゃんとするべきだというふうに明確に御答弁いただけませんか。

1:06:47

小泉法務大臣。

1:06:50

議論が今どういう段階でどういうふうに流れていくか、これからの問題でありますけれども、御指摘のとおり重要な論点であることは間違いないと思います。そのことに事務局としてはしっかりと留意をしていきたいと思います。

1:07:05

釜手君。

1:07:06

しっかりと留意をして事務局として臨んでいくということは、これから論点に入るという解釈でよろしいですか。

1:07:15

小泉法務大臣。

1:07:17

これは、委員の方々主導で協議会が進められておりますので、この場で事務局としてこうしますということは申し上げにくいわけでありまして、意をお汲み取りいただければと思います。

1:07:31

釜手君。

1:07:32

わかりました。汲み取ります。期待をしますので、この裁判官の助手席規避確定審と最新とかぶらないようにするということを論点に必ず挙げていただいて、最新法の改正の一つの論点にされることを期待をしたいと思います。で、齋藤法務大臣のときに私、通告なしで、何でそもそも最新法の改正は70年以上手をつけられず放置され続けてきたんでしょうかね、ということを通告なしで質問しました。そしたら齋藤大臣は通告なしでそんなこと質問されても答えられないと言われて、答弁拒否されました。で、私今回は通告しております。法務大臣いかがでしょう。

1:08:16

小泉法務大臣。

1:08:17

はい。若干繰り返しになりますが、法的安定性と個別の事案の救済、このバランスを取るという非常に難しい論点があります。そういう意味で慎重に検討が進められてきたということもあります。一つの例示として申し上げれば、最新請求書における証拠開示制度、これを設けることについてかつて、法制審議会の部会において議論がなされましたが、様々な問題点が指摘され、法整備がなされなかったということもありました。確かに時間が経過していることは事実でございますので、今動き始めたこの有方協議会等において、充実した議論が行われ、議論が進んでいくことを、我々は最大限努力したいと思っております。

1:09:07

釜山君。

1:09:08

なぜ放置され続けてきたんですか、という質問に対しての御答弁には、私は今は納得はできません。結局私はこれは立法府の不作為だと思っています。その間、もしかしたら最新請求中に死刑が執行されて、その後新たな事実が出てきたとしても、もう取り返しのつかない国が殺したわけですから。ただ死刑という制度があるこの日本という国家において、死刑執行を法務省は、そして大臣は決定をするという重く、重く、使命がありますから。ですけれども、この最新法を放置し続けてきたということは、私は立法府の人間は全て反省をすべき案件だと思います。次の質問に移ります。確定死刑囚の処遇と死刑制度について伺っていきます。まずはじめに、次の世論調査の質問内容を伺いたいと思います。これ内閣府が世論調査を行うと承知をしておりますけれども、予定では今年だと思うんですけれども、次回はいつでしょうか。

1:10:23

法務省松下刑事局長。

1:10:32

お答えいたします。一般に世論調査につきましては、調査の中立性を確保するなどの観点から、調査が終了するまでその実施予定の有無や実施時期も含めて公表しないものとされていると承知をしておりまして、死刑制度に関する今後の世論調査に関する事柄については、実施予定の有無等も含めてお答えすることは差し控えたいと存じます。

1:10:52

蒲田さん。

1:10:54

大臣、おかしいと思いません。国民に向けて死刑制度についてどう思いますかというアンケート、世論調査なんです。それを世論調査を行うまで内容も時期も明らかにしない。しかも大臣御存じだと思いますが、この死刑制度に関しての説問の内容は、死刑制度は廃止すべきか、もしくはできるならばあった方がいい。これ誤動ですよ、はっきり言って。死刑制度の執行の内容ですとか、死刑というものがどういうものなのかも国民はほとんど知らない。なのに、死刑制度ない方がいいですか、できればあった方がいいですか、そういう説問を内閣府主導で行われているんです、毎回。しかも次の世論調査が、いつかも今言わなかった答弁。本来なら5年おきですから今年行われる予定ですよ。

1:11:59

そこに法務省として関わっていかないというのはおかしくないですか、大臣。

1:12:04

お考えをお聞かせください。

1:12:06

小泉法務大臣。

1:12:09

国会の場でどういうご答えをするべきか、それは検討しますけれども、法務省として関わり合いをしっかり持つべきだと私は思います。

1:12:20

川端君。

1:12:21

ありがとうございました。法務省としてしっかり関わりを持つべきだと。

1:12:24

これ大臣の答弁ですから、松下局長。

1:12:29

内閣府ときちんと、そして大臣がこの死刑制度という重いこの国に存在している制度なんです。そこに大臣が今答弁されたとおり、法務省をきちっと関わっていただきたい、説問内容に。今の答弁、私は忘れないで止めて、心に止めておきたいと思います。続きまして、確定死刑囚に対する処遇なんですけれども、現在確定死刑囚が置かれている処遇というのは、一時期、私が子供の頃のような時期の処遇とは全く違ってまして、土に触ることもできない、花に水をやることもできない、例えば生き物を育てることもできない。確定死刑囚は、これらの日常の普通の権利も奪われるんでしょうか。大臣いかがでしょう。

1:13:34

法務省、花村共生局長。

1:13:41

お答え申し上げます。刑事収容施設法第1条では、この法律は、非収容者の人権を尊重しつつ、非収容者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする旨を規定しているところであり、死刑確定者を含めまして、非収容者の処遇は、その人権を尊重してなされるべきもの、というふうに考えてございます。

1:14:01

川瀬君。

1:14:02

今、局長最後に人権を尊重するとおっしゃいました。確かにそのように書いてあります。ですけれど、今置かれている確定死刑囚の処遇の状況は、人権を尊重されているとはとても思えません。昔は、他の確定死刑囚と会話をすることもできた。鳥を育てることもできた。もちろん、土に触って花を育てることもできた。絵を描くこともできた。やっと最近、色鉛筆、昨年質問したとき色鉛筆は認められていない。だけれども、いつの間にか色鉛筆も認められて、ただ、鉛筆削りは危ないから、それを使わない色鉛筆が確定死刑囚のもとに、しかも色が青と赤でしたっけ?2色だけに限定してますよね。大臣、おかしいと思いませんか。確定死刑囚であろうと、芸術活動、土に触る、花を育てる、そういった日常の、最後、あとは死を迎えるだけなんです。その時を、ただ待ってるんです。公地処の中で。その待ってる期間の間、当たり前の日常のそういった権利までも、私は奪われるのはおかしいと思う。大臣、確定死刑囚の処遇について、改めるお考えを持っていただけませんか。いかがでしょう。

1:15:35

小泉法務大臣

1:15:41

刑事収容施設法第1条では、この法律は、被収容者の人権を尊重しつつ、被収容者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする旨を規定しているわけでありまして、死刑確定収容も含め、被収容者の処遇は、その人権を尊重してなされるべきものであると、我々も考えております。この中身ですね、先生がおっしゃるのは。ちょっと詳細は、私はあつまびらかではありませんので、今日の御指摘を受けて、まず現状を把握していきたいと思います。

1:16:15

釜田君

1:16:17

確定死刑囚の現状を把握するところから始まるわけでございますか。ちょっとそこは残念なんですけど、でも、まず現状に把握してください。東京公地署に行ってみてください。各地の公地署で確定死刑囚がどのような処遇状況に置かれているか、どうぞ、共生局長、きちんと大臣に御報告をしてください。色鉛筆がいつの間にか、確定死刑囚が使えるようになったことも、どの時点で、どの国事によって行われたのか、そして全ての公地署にこれが行き渡っているのか、全くわかりません。資料をもらいましたけれども。しかも色を2色に限定しているなんて、おかしいですよ。全ての一般に色鉛筆が使えるような状況に、私は変えるべきだと、さらに拡充をしていくべきだと思います。私はですね、死刑という制度がこの国にある限り、国家は確定死刑囚を確定したわけですから、その死刑囚の命を奪う、はっきり言えば殺す、国家にはその殺す権利はあると思います。今は死刑制度がありますから。でも確定死刑囚は国家によって殺されるとしても、日常の生活、公地署の中での生活において、さまざまな基本的な人権のことまで、制限をされるべきものではないと、私は考えていますので、ぜひ小泉大臣におかれましては、ただいまの答弁のとおりに、動いていただきたい、ご検討いただきたいと思います。最後になります。今日は資料も配放させていただきました。モノクロのものなんですけれども、少年勧別所に収容された少年につく国選付き添い人の割合というもの、これは日米連の資料から引用させていただいておりますけれども、付き添い人なしが32%という数字が出ています。このグラフで32%は、少年勧別所に収容された少年につく国選付き添い人の割合なんですけれども、少年院掃除の可能性も高いのに、国選付き添い人の対象事件ではない、愚犯、暴行、脅迫など、あるいは対象事件でも裁判官の裁量で選任されなかった事件ということになります。そこで伺いたいんですけど、20歳未満の少年による非公事件については、非議者の段階では大人と同じく国選弁護人の支援が受けられます。しかし現状は、暴行、脅迫、公務執行妨害など、長期3年以下の罪の事件については、少年法で過歳掃除後には、国費で国選付き添い人をつけることができないという制度になっています。このギャップを私は小泉法務大臣のもとで、解消していくべきだと考えている一人です。国選付き添い人の対象事件を、大人の国選弁護人と揃えるべきではないでしょうか。少年は自分の意見をなかなか言いづらい、知力もない、そういった少年の置かれている状況を鑑みれば、これは大事な点だと思いますが、大臣お考えいかがでしょう。

1:20:06

法務省松下刑事局長

1:20:11

お答えいたします。現行少年法では、死刑または無期、もしくは長期3年を超える懲役、もしくは金庫にあたる罪の事件において、家庭裁判所が検察官官用決定をした場合などに、国選弁護人を付するということとしております。お尋ねのように、国選付訴委任制度の対象事件を拡大するということにつきましては、拡大には総合の予算措置を伴いますところ、現下の厳しい財政状況の下で、国民の理解を得るためには、その必要性を慎重に吟味する必要がございます。その上で、家庭裁判所が少年の貢献的役割を果たすという、少年審判の構造、刑事事件とは異なる構造に鑑みますと、国費を支出して国選付訴委任制度の対象を、全ての事件に拡大すべき必要性は、必ずしも明らかとまでは言い難い、ということなどを踏まえますと、慎重な検討が必要であると考えております。

1:21:00

濵田君。

1:21:01

もう間もなく時間が終わりますので、これで最後にしたいと思いますが、今、刑事局長が答弁されたとおり、少年審判と刑事裁判では、手続きはそれは異なります。ですけど、事実の確認とか、それから立ち直り、これからどう再起していくのか、その可能性を審理するという点では同じです。さらに少年は未熟です。成人以上に、大人以上に、弁護士の支援が必要だと私は考えています。

1:21:32

今、現状は少年が置き去りにされているんですよ、大臣。

1:21:37

今度は、この質問を最後にしますから、大臣に答弁いただきたいです。現状は、多くの少年が置き去りにされています。国宣付訴委任対象事件の範囲が限定されているから、家庭裁判所の掃除後は、国宣付訴委任が専任されていないことが少なくありません。実際の専任数は、少年勧別所に収容された少年のおよそ7割、これ2022年です。およそ7割なんです。つまり、いわゆる置き去りにされた少年が多数発生しているということなんですね。ですから、これは少年法の改正も必要ですし、この置き去りにされている少年というものを、きちんと法律の専門家がサポートすることが大事だということ。そしてさらに大臣には、ぜひご認識いただきたいのは、今、日弁連が自分たちで基金を作って、自分たちの特別会員の会費でもってお金を集めて、そしてこれを賄ってるんですよ。ですから、今回法テラスの充実も大臣所信で述べられました。ですので、この2点から、ぜひこの問題は今後大臣の頭の中にもしっかり入れていただいて、置き去りの少年をこれ以上生まないと、すべての少年に国選付き総員を制度をつくっていくということを前向きにご検討いただけないでしょうか。小泉法務大臣、答弁は完結にお願いいたします。先生のお考え、趣旨、またお気持ち、よく理解します。しっかり受け止めます。終わります。ありがとうございました。

1:23:38

次に米山隆一君。米山君。

1:23:41

それでは会派を代表してご質問いたします。先ほどの稲田議員のご質問と松崎局長の答弁ですね。これを見ていらっしゃる国民の方、誤解する方もおられると思うので、そこをもう一回確認させていただきたいんですけれども。まるでその稲田議員はですね、認識がなかったら重過失でないようなことをおっしゃられたわけですね。その不記載のことを知らなかったんだから重過失じゃないでしょう、みたいなことをおっしゃられたんですけれども。それは全然違いますね。例えば信号があったと。それは赤信号だと思って突っ込んだら、それは行為ですよ。信号を見ませんでした。信号、赤信号なことを認識していませんでした。それなら過失はないになるわけ。ない。ですよね。そうでしょ。それが赤信号を認識しなかったら、それは重過失なわけです。会計責任者がね、まあ稲田さんですと196万円ほどの不記載を、まあ知っているのか知らなかったら知りませんけど、会計責任者が196万円の不記載なのか知らなかったら、それは重過失ですよ。通常ね、知らないことが重過失でしょうだと思うわけです。思う人がそうだ、そうなんだと、そうなんです。で、これを確認させていただきますけれども、何かを認識していないから過失でないということはない。何かを認識していないことは、行為を否定することにはなっても、認識していないことは過失でないことにはならないし、むしろ認識していないこと、認識すべきものを認識していないことは、むしろ過失、何なら重過失の要件になり得るということを確認させていただきたいと思います。お願いいたします。

1:25:11

法務省松下刑事局長。

1:25:14

お答えいたします。いずれにしましても、それは重過失が成立するのか、過失が成立するのかという、犯罪の誠意のお話でございまして、その犯罪の誠意につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて、個別に判断されるべきことからでございますので、お答えは差し控えたいということを、前回も申し上げましたし、今回も申し上げさせていただきます。

1:25:38

米山君。

1:25:41

そうしますとね、なんと日本の法務行政は、信号を見なかったときに、信号を見ないで突っ込んでね、そして事故を起こして、人を殺せない、物騒に起こせないとしたときに、それは過失かどうかを言わないんですね。それはもう、やってから判断してくれってことなんですね。そんな法務行政でいいんですか。ちなみに、重過失での犯罪動向法110号書とかね、定められてますよ、重大な過失。でもその中には言わないんですね。もし赤信号を認識していなかったら、それは過失かどうかは、大臣も刑事職長も言わない。それが日本の法務行政なんですか。もう一度確認させていただきます。別に私個別のことは聞いていないんで、認識していないということは、過失を否定しませんよね。むしろ過失の一要件になりますよね。むしろ当然認識すべき、ドライバーだったら赤信号を認識してない。会計責任者だったら入金、196万円もの入金を認識してない。それは別に個別にはいいですよ。でも認識してないってことは、重過失の一要素になりますよねっていう、刑法の一般的解釈を聞いてるんですよ。それに対して答えなくて、国民が判断できますか。もう一度御答弁をお願いいたします。

1:27:04

安土久刑事局長。

1:27:11

お答えいたします。行為犯というのをおっしゃるように、犯罪事実についての認識があって、それを任用して行為を行うということが行為犯でございます。過失犯は認識がない、あるいは認識があっても任用はしていないけれども、それについて過失があるというような場合でございまして、ちょっとすみません。口角上の正確な言い方を今、直ちに御説明できませんけれども、認識がないイコール過失がないということではないということは申し上げておきます。

1:27:43

宇野保史君。

1:27:44

そのとおりだと思います。これも刑法の基礎ですよね。稲田さんは一応弁護士でいらっしゃるはずなので、認識がないから、不記載を知らなかったから重過失でないみたいなことを言われるのは非常に自己弁護が過ぎると言いますか、しかも間違っていますからね。そういうのはぜひ、見ている国民の皆さん、誤解しないでいただきたいですし、特に与党の先生方からそんな誤解ミスリーディングな質問をしていただきたくないと思います。それでは私の予定した質問の方に移らせていただきます。あと前回質問に引き続きまして 長野刑務所において男性収容者が低体温で投資者と報道されている 事件について御質問いたします資料一のところにあります この 事件は人身事故による罰金を納付できずに浪液上流知をおむね日当 五千円程度で労働に従事して罰金を勘弄させる浪液に服していた 服役者というのか流知されていたものの人が長野刑務所内で死亡 して当初明確な死因が分かれず凝出されていたのが司法解剖により 低体温症による死亡とされたものと把握しております 三月十三日の私の質問で解剖報告書と診療録の本委員会の提出をお願い するとともに三月十八日には長野刑務所を視察してまいりました がこれは解剖報告書も診療録も提出できないという御回答をいただき ましたこれなぜできないのでしょうか その理由をお答えください萩生保保大臣 まず前提として今月十三日の本委員会において御説明申し上げました ように我々は法務行政の視点で本件についてしっかりと現状を 把握をしまた原因を究明し我々自身がことの次第を全面的に把握 する必要がまずあるというふうに思っております その後国会にどのようにそれを御報告するかは検討させていただき たいと考えておりますがこの一時資料たる解剖報告書そして診療 録それぞれお出しできない理由がございます まず解剖報告書の提出についてでございますが一般論として司法 解剖は捜査機関が捜査活動の一環として行うものであり本件について 現在捜査機関において捜索中であるということでございまして法務省 としては現段階では現時点では解剖報告書の損否その提出の可否 についてはこれは捜査機関の手に委ねられておりますので我々 が今この時点で申し上げるということは難しい面があるということを ご理解をいただきたいと思いますまた診療録についてでございます がこれは診療録そのものが個人に関する情報を内容とするもので あり情報公開請求に対しては不開示情報に該当するものとして取扱 っておりますこういった取扱いの統一性ということ から考えましても診療録の提出は難しい差し控えざるを得ない というふうに考えておりますしかしいずれにせよこうした一時 資料我々もまだ手に入れていないわけですが何とか行政の立場において それを入手し分析し原因を究明しまたそれを国会に御報告する これはしっかりとやっていきたい

1:31:08

と考えております 山淵君

1:31:13

まずとはいえこれはもう五カ月 ぐらい経っているわけですよ十月三十日になくなられたということ ですからそこからもう五カ月経っているので見ていないという のは通常なくないですかだと思うんです解剖報告書って数カ月 二三カ月はかかりますけれども通常もうそれは届いているはず だと思いますよ少なくとも見られる状態になっているといいますか ねさらに診療録に関してはだって 刑務所に勤務している医師というのは刑務所の非常勤がどうかは 知りませんけれども職員ですからその文書は法務省の文書ですよ だから届いているも届いていない手に入れるも手に入れないものは ないわけです法務省で調査されるのはそれは結構なんですけれども 我々も国会議員として国勢調査権に基づいて調査したいと言っている わけなんですしかも何せ世の中にはコピーというものがあります からそちらでどんどんそれを精査していただいていいんですけれども そのコピーをこちらに出していただくとそれは当然のことだと思うん ですちなみに情報公開法だと言いました けれどもまず個人情報の保護に関する法律の方ではこれは生存する個人 に関する情報が個人情報ですから個人情報保護法に関しては別に 死亡された方の情報って特に保護対象じゃないんですさらに情報 公開法の方だって例えば五条五条で確かに個人に関する情報が入って いたらそれは不開示ですよとはありますけれどもしかし次に掲げる 情報を除く路人の生命健康生活又は財産を保護するために公にする ことが必要であると認められる情報は除いていいのぞかれるわけ ですさらに六条開示に係る行政文書 に全庁大臣の情報が記載されている場合において要は個人情報が記載 されている場合において当該情報のうち姓名月日その他の特定の 個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くこと により公にしても個人の権利利益が害される恐れがないと認められる ときは当該部分を除いた情報は同様の情報に含まれないともの 次第全国に適用するだからこれは結局要は名前とか生年月日を外 してちゃんと出さなきゃいけませんよと書いてあるわけなんですよ どう考えたってこの新領録ってすごく重要じゃないですかだって これは同じことが繰り返されたら他の受刑者が亡くなるかもしれない けどですよ他の受刑者にとっては姓名や身体にかかわる重要な 情報ですよしかも名前と生年月日をマスキングしてもう個人なんか 特定されないでしょうだってこの方中肉中手で特段例えば三メートル 割ってそんな人は日本に一人しか

1:33:58

いないとかいう人じゃないわけ ですよ別にごくごく平均的な身長

1:34:03

体重であってしかも年齢もそんな に特異じゃない例えば百五十歳まで生きている方でしたらそれは 百五十歳と年齢があった瞬間にもこの人と特定されるかもし れませんがそんなことは全くないだからそのマスクをすれば何も 個人は特定されないんですしかも非常に残念ながら亡くなっている からもうその情報を開示したからといってこの方に不利益はほとんど ないんですなのに何でそうやって開示を拒まれるんですかその法的 根拠をもう一度教えてください総務省花村共生局長 お答え申し上げますお尋ねの国会への使者の診療録 等の提出につきましては情報公開法及び個人情報保護法の規定に 順次で対応する必要があるのというふうに考えてございます 診療録等につきましては個人に関する情報を内容とし一般論 としてでございますけれども情報公開法におきましては開示請求 に係る行政文書に個人に関する情報が記録されている場合原則 として当該部分は不開示とされることとなりまそうか一般的には 使者の名誉プライバシーに関する我が国の国民感情や使者の情報 開示が遺族のプライバシー侵害になり得ることなどを考慮する と情報公開法の個人には使者も含むと解釈するものと承知をして ございますまた使者でありましても共生施設 に収容されている事実を含めまして共生施設収容中の情報について はご遺族のプライバシー保護の観点からも特に取扱いに配慮すべき ものと考えており個人情報保護法の規定にも順次て対応する必要 があるものと考えておりますこのように情報公開法及び個人 情報保護法の規定に順次まして新両論等の提出につきましては 差し控えさせていただきたいと

1:35:53

考えているところでございます 米山君

1:35:56

まず先ほども指摘しているんですけ れども個人情報保護法においては第二条定義この法律において 個人情報とは生存する個人に関する情報であった次の格好のいずれ かに該当するものを言うので使者は入りませんそういう明らかに 違うことをこの国会で言うのはやめてくださいこの後それは訂正 してください個人情報保護法には入りませんから その次の先ほどこれも読み上げたんですけれども じゃいいですよ 行政機関の保有に関する情報の公開に関する法律 それに順次るとして情報公開法に順次るとして第六条に書いて あるんですよ行政機関の長は開示請求に係る 行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において不 開示情報が記載されている部分を要因区分して除くことができる ときは開示請求者に対して当該部分を除いた部分につき開示しな けばならないならないですよ情報公開法の自分たちに都合のいい ところだけはピックアップして都合の悪いところはまるで無視 それはおかしいでしょう情報公開法に準拠するんだったら 六条にあるとおり名前と生年月日その他住所だっていいですよただ 個人を特定できるようなものは削除したらいいじゃないですか 要因できるでしょうそんなのクロマチックやるだけですからそうして 要因分離できるならあっというわけで開示しなければならない それが情報公開法に書いてあるんです今ほど情報公開法に準拠すると おっしゃられましたので準拠して開示してください お答弁をお願いします法務省花村協正局長 お答え申し上げます個人情報保護法における個人情報 と生存に関する個人に関する情報のことを指しそのため委員御指摘 のとおり死者に関する情報については同法の対象とならないという ふうなところでございますこれは一般的に開示請求権等を 行使するのは生存者であり死者の情報が同時に遺族等の個人情報 とも言える場合には死者の情報を同法の対象としなくても遺族 等の個人情報として保護すればあり得ることなどによるものとして 承知があり死者に関する情報については何ら保護する必要はないという ふうな趣旨ではないものというふうに承知をしております また同法に基づく保有個人情報の開示請求におきましては開示 請求者以外の個人に関する情報は不開示とされますが一般的に この個人に関する情報には死者に関する情報も含まれると解釈 するものと承知をしておりまして共生局としては死者に関する情報 でありましても原則として不開示とすることとしております 依然性を個人情報保護法における個人情報に死者に関する情報が 含まれないからといって死者に関する情報を直ちに開示すべきではなく その提出については慎重に対応すべきものと考えております いやもうそういう無意味な答弁をやめていただけますかさすが にちょっとこれは本当に答弁妨害でしょう私そんなことを聞いて いないしそれは訂正だけすればいいんですだって含まれていないん だから含まれていないから僕直ちに全部含まれないと言っていない ですよでも少なくともそれは違うんですから違うと言えばいいんです そして大臣にお返ししますそんな都合のいいことばかり言わない でちゃんと情報公開法第六条に基づいて個人を特定できるもの を除いて開示しなければならないんですから開示してください何で それは無視できるんですか片方は自分の都合のいいところは尊重 するのに何で自分の都合の悪いところは無視できるのか理由を 言ってちゃんとどうするのか聞かせてください 小泉法務大臣 情報を取得しようという意図があって申し上げている わけではないのでありますまず個人情報保護法あるいは情報公開法 こういった仕組みがあって我々はそれに制約を受けているという 説明を一般的に申し上げているわけですただ国会の国勢調査権 に我々が協力する答える道それはあり得ると思っております 委員の別の問いで石間さんのケースにおいて新条6出したじゃないか と出ているという御指摘がありました支給確認しましたら要約版ですね 覗いているんでしょうその個人情報のところは要約版を国会に お出ししているわけでありますそういう知恵が既に蓄積されて おりますのでそういったものもよく検討した上で丁寧にできる だけ情報が開示できるようにいましてくれ2つの法律には抵触 していないような形をしっかり検討したいと思います 山山君 今前向きな御答弁いただきましたのでありがとうございます それはもうお答えいただきましたので次の問いは飛ばしますけれども 指摘させていただきますと丑間三玉入さんが平成3年3月6日に亡く なられて5ヶ月後の同年8月に報告書を提出されておりますホームページ に公開されておりますそこには要約版ですけれどもカルテも新 条6もちゃんと公開されているんですよだから別にそういうやっていらっしゃ るわけなのでそういうダブルスタンダードのこととしてもとうとうとおっしゃ るのはそれはもう本当にやめていただきたいと思いますできる ことですからそしてそれは必要なことですから 次にこの方の上で亡くなられた方の身長体重そして年齢当時の 摂取カロリーこれは答えられるところで答えてくださいそれは 情報に反するというのはそれは

1:41:22

それで結構ですけれども 花村教職局長

1:41:31

個別の被留者の身体状況等の試算 についてはプライバシー保護等の観点からお答えは差し控えるところ でございますけれども本件に関

1:41:38

してお答え可能な範囲で御説明 をいたしますと年齢は60代身長

1:41:43

は160センチメートル代体重は50 キログラム代であります摂取カロリーにつきましては居室内で生活する ものに給与する食事として1日当たり2220キロカロリーを給与していた ところ食事の摂取状況が不良であり代謝疾患や腎尿路生殖器系の起 往歴があり及び本人の活動量が低下していることを踏まえ当該 食事の給与に加えまして蛍光栄養剤をまずは900キロカロリー300キロ カロリーを1日3回投与して経過を観察していたものというふう に承知をしております山下法務大臣 われわれが視察した ときにもう食事は食べておられなかった栄養補給剤それだけを 飲んでいたそうすると900キロカロリーになるんですよでもお医者さん はいやもう糖尿病で大した作業もしていないから900キロカロリー でいいと言っていたとわれわれはちゃんと聞きましたのでそれは おそらく事実なんですところでその資料6を御覧ください これは糖尿病に対する栄養指導で糖尿病学会のステートメント でそうは言ったって糖尿病の方だってだいたい軽い労働の人でも キログラム当たり25から30キロカロリーだから50キロなら1500キロカロリー 60キロなら1800キロカロリーそのぐらいですよというステートメント が出ているわけですだいたい今おっしゃられたように 実際刑務所で2120キロカロリー出しているわけですよそうでしょう だって要はそのぐらい必要なんですそういうのはそもそもそうでない なら900で済んで2220キロカロリー本当に出しているならそれは太 っちゃいますからそれは明らかに通常生きていくのに1500600から 2000キロカロリーぐらいはいるんですなのにこのお医者さんはなぜか 900キロカロリーで大丈夫です900であることを認識していながら そう言っていたわけなんですこれさすがに根拠を示していただ かないと困ると思うんですよ何かもう調査をされていると思わ れるのでだってもうこの死亡事案

1:43:57

からもう4カ月半たっています からこれ一体全体このお医者さん

1:44:02

はなぜ900キロカロリーでいいと 言ったのかどのような根拠に基づいてそう言ったのか法務省の 認識しているところをお答えください花村経営法制局長 お答えします一般に蛍光栄養剤の投与を行う 際には食事の摂取状況はもとより本人の持病の内容や活動量等を 踏まえて必要な投与量を個別に検討するものとしております その上で本件につきましては通常の食事1日当たり2220キロカロリー でございますがこれを共有した上で実際の摂取状況が不良であった ことからこれを補うためまずは900キロカロリーを蛍光栄養剤により 投与し経過を観察することとしたものとしております また当該老役場留置者を診察した長野刑務所医師におきましては 本件に限らずこれまで医師として診療を重ねる中で培われた専門的 知見や経験に基づいて本件も対応しているものであり必ずしも本件 対応のために個別に参照した医学文献等が具体的にあるものではない というふうに認識をしておりますその上で投入を要する者に対する 栄養補給の在り方につきましては目標として接種エネルギー量 は年齢や病態活動量等を考慮して個別に設定すべきものは委員御 指摘の日本投入病学会のコンセンサスステータメントにも記載されている ものと承知しております

1:45:18

米山君 今の答弁は要するにこのお医者さん

1:45:21

が900でいいと言ったのはわからない もしくは根拠はないとおっしゃられたわけですね しかもそれは調べた上で根拠はないとおっしゃったわけですよね しかもそれはどう見ても日本投入病学会のコンセンサスステータメント に反しているわけですよそこから明らかに過小なわけです それは結構重大な問題じゃないですかだって1500600いるところ 900しか取っていなくてそれも10日ぐらい続いていたというのはそれは だいぶカロリーが少ない状態ですよしかもそれをお医者さんが認識 して放置していたそれはそれこそ重大な過失ではないんですかね そういうものをちゃんともちろん法務省で調査していただいても それはいいんですけれどもそれを報告していただくのは当然だと思 うんですけれども我々だってちゃんと調査するべきだとだって私が言う までこれ出てこなかったでしょう我々が刑務所に行って確認して 初めて今これ出てきたんですよそれまで4カ月分の間今の話全く 確認していなかったでしょう今それは明らかにおかしいじゃない ですかそれを何度も繰り返しちゃいますよね今だってこれは ぜひ出していただきたいと思うんですよ ちなみに私刑務所を見てきまして率直に言ってそこそこな建物だな と思いましたしかも同じ階同じ隣の部屋にそれは別の方も入っている わけですよそうするといくら何でもこの亡くなられた人の部屋 だけが非常に寒いと考えづらいわけですよねこの方の部屋が寒い ならほかの部屋も寒いからだったらほかの部屋の方々もいや寒い寒い と言うはずだと思うんですそういうことが全くない中で亡くなられた そうすると本当に寒い中で通ししたというのは正直考えづらい 客観的状況からだと思うんですでも皆さん結構私が配った資料 の最初の資料を見た人は日本はそんなものすごく寒いところに 刑務官受刑者を放置して凍いじにさせるところなのかと思っている と思いますよその疑い日本はそんなひどいところなのかと思う疑い を晴らすためにはきちんと死因をどういう死因なのかどうして 通しと言われているのかそれを示すべきなんです可能性として はやはり一つあるのはそれはそもそも通しという検死といいます か解剖報告が間違いだったかもしれないわけですそれは死亡推定 時刻を間違えてしまって直前に見ていたときに御存命だったそれ なのにこんなに体温が下がっているからだから通ししたに違いない と思ったけれども実はもっと前になくなられていてその体温の 低下を勘違いしたとあり得ますよねそれは解剖報告書をもう一 回見なさなきゃいけないんですもう一つは今言ったみたいにカロリー が余りにも少なかった自分で熱をつくることはできなかったそれ によってそれほど低温ではないんだけれども亡くなられたということ だってあり得るわけですそれはやはりちゃんと診療力を確認しな きゃいけないわけなんですよですのでそういうことをすることは 決してむしろ刑務所の皆さんの疑いを晴らすわけです日本の司法 に対する信頼を取り戻すことな

1:48:49

わけですですのでぜひこれは出して いただきたいと思いますが大臣

1:48:54

の御所見を伺います 小泉法務大臣

1:49:01

大きな建物の中の一部屋で低体温 消化がなくなったまた九百カロリーであるさまざまな疑問があるわけ でございますそれを解明しない限りは同じことが 二度起こらないということを保証することはできないので法務行政 として何としても真相を究明したいと考えております 先生の今御質問で御指摘いただいた知見も大変鋭いものがあって 仮説でございますけれども我々にとって非常に有益な情報だな というふうにも思いましたまたおっしゃるようにこれをはっきり させないと日本の共生施設というのは本当にそういう草んなことを やっているんだ非人道的なこともこれを言うんだという誤解が拡散 してそれを消せなくなるそういう大きな問題も抱えています ですからぜひ我々もできる限り努力をしますので情報提供について は先ほど申し上げた二つの法律の制約はありますがそれをクリア しつつ情報を共有していただいてそして国会の立場から御検討を いただく我々も行政の立場で検討を深めるそしてその両方を合わせて 真相が究明されていくそういったことが望ましいというふうに思 っております山山君 今大変ありがたい御答弁 をいただいたと思いますぜひこれは決して誰かを挙げつらいたいわけ じゃなくてむしろ真相を究明したいわけですのでぜひ御開示といいます か公開していただければと思います時間がちょっと中途半端になって しまったので次の技能実習の方は特定技能の方はちょっと飛ば させていただいて侮辱罪の方をお伺いしようと思うんですけれども これも途中で終わるかもしれませんが二〇二一年九月二十二日の法制 審議会の資料によりますとこれは侮辱罪原発化してから一年半ほど 過ぎております侮辱罪の家計件数が二〇一〇年までおおむね三十件 程度で推移しておりますが二〇二一年から二〇二四年のこれは 原発化してからですけれども受理

1:51:07

基礎件数を御教示ください 松下啓治局長

1:51:10

お答えします 検察における侮辱罪の受理件数及び基礎件数についてお答えいたします とまず令和三年については受理件数は百八十五件基礎件数は四十二 件です次に令和四年については受理件数は二百二十五件基礎件数 は四十三件でございます一方令和五年六年についての受理件数基礎 件数は現在取りまとめ中または把握に努めているところでござい ましてまだ外部にお示しできる

1:51:40

統計はないと承知しております 米山誠一君

1:51:44

です発信者情報開示請求の推移 の件数の推移の方を御教示ください地方裁判所副代名事局長 お答えいたします発信者情報開示命令申立てに係る全地方裁判所 の真珠件数はいわゆるプロバイダー責任制限法の改正法が施行された 令和四年十月が百七十九件ですその後半年ごとに月の件数を見 ますと令和五年四月は三百三件五年十月は四百五十一件であり 直近となる令和六年一月は四百

1:52:23

十四件と推移しております 米山誠一君

1:52:27

発信者情報開示請求の申立てから 開示までの期間の推移を御教示くださいまた時間がかかっている のはその理由もお答えください副代名事局長 お答えいたします 全地方裁判所における発信者情報開示命令申立ての記載事件の平均 審理期間は運用が開始された令和四年十月一日から一年後の令和 五年九月末までが七六三日令和四年十月一日から直近の令和六年 一月末までが八四〇日となっております 平均審理期間が少し伸びておりますのは手続の運用開始直後は継続 期間が比較的短い事案の占める割合が高いためであり平均審理期間 は今後すべらくは徐々に伸びていく可能性があります また時間が要しているかどうかという点ですけれども平均審理期間 は先ほど述べたとおりでございますが中には発信者情報の開示までに 時間を要するケースもあると承知をしています その原因について網羅的に把握しているわけではございません のでかくたることは申し上げられませんが今は私どもで承知して おりますところを御説明いたします発信者情報開示命令申立事件の 手続は申立人がコンテンツプロバイダーに対してアクセスプロバイダー の名称等の提供を求める申立をし裁判所の提供命令に基づきコンテンツ プロバイダーが申立人にその情報を提供すると申立人がアクセス プロバイダーに開示命令申立をし両プロバイダーに対する開示 命令事件が一体的に審理されるという流れが想定をされております しかしながら裁判所から提供命令が出されたにもかかわらずコンテンツ プロバイダーがこの提供命令を長時間履行しないことから発信 者情報開示に向けたその後の手続を進めるのに時間を要するケース があるなどと聞いております山山君 時間が過ぎておりますが後ろと自社議員と調整させていただきます これおっしゃるとおりなんですこれ侮辱罪原罰課は先ほど来の 数字からそれほど効果があったとはそれはいろいろな評価がある でしょうけれども何とも言えないんですがプロバイダー責任法の方 はそれは確かに件数がふえたんだと思われるんです ところがこれはもう私の感覚としてしかも実体験もあるので個別の 企業の名前を出していいと思うんですけれども旧twitterxが全く開示 に応じないいくら裁判所から開示決定が出ても開示してくれない ということが起こっておりますこれはこの法律の中ではない話 ですのでぜひ改正に向けてしっかりと取り組んでいかなければならない ことだと思いますのでそこのところ今後法案として出てくることも 予定していると伺っておりますのでぜひその点は法務省として 取り組んでいただけることをお願いいたしまして私からの質問 とさせていただきます

1:55:30

ありがとうございました 次に道下大輝君

1:55:47

立憲民主党無所属の道下大輝 でございます質問の機会をいただきましてありがとうございます ちょっと 質問の順番を入れ替えまして先ほど米山隆一議員からお話があり ました長野刑務所について質問をさせていただきたいと思います 我が会派として長野刑務所を先日3月18日でしたかね視察をさせて いただきました御協力いただきまして視察をさせていただきました 建物としては平成21年ですかねに完成して新しい方だということで 環境的にはいいかもしれませんがただ残念ながら当初の発表では 病死そしてその後低体温症で亡くなったのではないかという報告があった ということでございますちょっと先に聞きますけれども 留置者の死因と再発防止について先ほど来もありましたけれども 改めて今現時点で法務省として把握していることそれから再発 防止に向けてどのようなことを検討し取り組もうとしているのか お伺いしたいと思います法務省花村共生局長 お答えいたします死因につきましてはそもそも低 体温症と判断された理由につきましては私ども承知しておらず お答えするのは困難でございますただ共生当局におきましては現在 捜査機関による捜査活動への影響を考慮しつつ慎重かつ速やかな 調査に努めているところでありますまず調査を適切に行うことが 慣用であるというふうに認識してございましてできる限り速やかに 調査を遂げまして再発防止策を含めその後の対応の在り方について は今後検討してまいりたいという

1:57:37

ふうに考えてございます 道重さん

1:57:39

法務省としてもしっかりと捜査 当局に情報を求めてそして死因がどうだったのかはっきり認識 をした上で再発防止に取り組んでいただきたいと思いますし先日 の米山議員がこのカルテ島の開示を理事会で取り図っていただく ようにお願いしましたのでこちらの方にも情報開示ということで 先ほども長く詰めましたけれども亡くなられてしまったわけであります がしっかりと個人情報が個人を特定しないところするところは ちゃんとマスキングした上でこの立法府にも国会にも提供していただかない と我々としても再発防止に向けた議論とまた原因を追求だとかは できないのでぜひしっかりとやっていただきたいと思います そこでなぜ低体温症で亡くなられるというこの経緯になったのかということ を私視察をさせていただいたときに質問をさせていただいてちょっと 思ったことがあるんですね この方は人身事故を起こして罰金刑 を受けたものの支払われなかったため刑務所内で警察業に従事する 労役所留置で収容されたということでございますそれでそのときに収容されたとき に医師の診察によって糖尿病や人機能の障害など複数の治療が あったということでありますが視察したときにこの留置された 方は糖尿病や人機能障害を治すような薬を持参していたのかという ふうに聞いたら持参していなかったということなんですよ 薬がなかったんです つまりこれは推測なんですけれども罰金を支払う こともできなかったということは非常に生活的には困窮していた 日ごろこの人機能糖尿病などの治療も病院に行っていけなかった 病院に行けなかっただから薬ももらえなかったのではないかという ふうに思います今日本国内国民会保険制度です 本当に一割負担三割負担いろいろありますけれども本当に誰もが 高い医療水準の診察を受け入れられるそして薬も処方されるという 中で本当にこのような残念な状況で通院できなかった薬ももらえ なかったそういう方が刑務所に収容されることによって私は本来 刑務所外の医療と同等の医療を受けられるべき環境でなければいけない というふうに思うんですがこの検診をしたときに糖尿病や人機能 の障害など複数の治療があったということはわかったのにもかかわ らず直ちに入院の必要はないと判断されてしまった私はここに 今刑務所や例えば上嶋さんのことだとかまたはこの冤罪で今回不 寄所になりました大川裏確保の顧問でいらっしゃいましたっけ 長期拘留されている中で持病が悪化して亡くなってしまったということ があるわけですよここを考えれば私はなぜこういう 刑務所や拘留される留置されているときに日本の医療が受けられない 環境になってしまっているのかもしここで長野刑務所で収容された ときに医師による診断が出て糖尿病や人機能の気障害があるその とき薬も持っていないじゃ刑度だけれども薬を出そうということ にならなかったのかもし薬が出されて処方されてそしてこれを 服用していたらもしかしたらこのようなことにならなかったのかも しれないというふうに私はそのときに十分感じました 私はこの罪を犯したからまたはその疑いがかかっているからということで 十分な医療を受けさせないという環境であってはならないという ふうに思うんです このような状況について一般論で結構ですけれども 法務大臣に今のこの刑務所や留置所またそうした環境の中での医療 体制十分だと思われますか 私はもっと少なくともこの刑務所外 の留置所外の私たち一般国民が受けられる同程度の医療を受ける 権利があると思いますがいかが

2:02:30

でしょうか 小泉法務大臣

2:02:35

石間さんが亡くなられた事件を 契機としまして我々は共生施設の医療体制充実しっかり取り込 まなければいけないという問題意識の下で最大限努力を続けて おります その中で今回またこういう事案が起こりました 正確な因果関係等まだわかりませんけれども診断を受けたけれども それに見合う処方がなかったというところを捉えればここも究明する べきどうしてそうなったのか理由を究明するべき一つの事実ポイント だというふうに思います 考え方としては刑務所の外である中で あれ同じ医療を受けられる当然のことであります日本国民として 同じ医療を受けられる国民介護犬そういう思想は刑務所の外で あれ内であれ境を持つものではないと思います ただ実効性を伴わなければそれはお題目で終わってしまいますので きちっと刑務所の中でそれが行き届いた形で医師が対応できている のか医師の数が足りているのか専門性は大丈夫なのか継続性が あるのかそういったことを普段に見直していくそういう努力を していきたいと思います道重さん 大臣からは非常にこれから前向きに取り組まれるような答弁をさせて いただきましたぜひともよろしくお願いしたいというふうに思います 今の刑務所の医療体制というのは例えば近隣の医療機関に協力という か委託をして医師を派遣していただ

2:04:14

いて定期的な診察をしているだとか あとはこれも出入国管理庁さん

2:04:20

からもお話しいただきましたけれども それぞれの全国のセンターここは常勤医師がいなければならない けれどもまだ常勤医師がいないところもあるというところもあります 私はしっかりとこの塀の中であっても外であってもしっかりと医療 を受けられる権利は誰しもが持っているというふうに思います のでその点は陣営と予算も含めてしっかりと拡充していただくように お願いしたいというふうに思いますそれでは次の質問に移らせていただきます 前回の三月十五日の党委員会においても質問させていただきました三月 十四日の同性婚訴訟における札幌

2:05:03

公債の違憲犯決と東京地裁の違憲 状態判決の受けとめについて大臣

2:05:13

に伺いました そこでこの判決を受けとめて同性婚を法律で認めるべきその法制化 に向けて取り組まれませんかというような内容の質問をさせていただき ましたが法務大臣からは国民的なコンセンサスと理解がなければ それを得た上でなければ進めることは難しいと考えております と答弁されました 私は非常に残念でございましたがこの法務大臣 のおっしゃる国民的なコンセンサスと理解がないというふうに判断 している理由や根拠についてお

2:05:50

示しいただきたいと思います 小泉法務大臣

2:05:56

同性婚制度の導入の問題について は複数の報道機関等による各種の調査が行われております賛成 の意見反対の意見等がそこでは示されております また七つの裁判でございますけれどもこれらの結果もやはり国民 各層の意見を把握するための一つの参考資料ではあると思います がこの七つの判決においてはいずれも原告らの国に対する請求を棄却 しまたは原告らの構想が棄却されたもののその理由中において憲法 に違反しないまたは憲法に違反する状態にある旨の判断が示され その判断が分かれているということは否めないと思います したがって国民各層の意見中続国会における議論こういった状況 をつぶさに見てこういったものをしっかり把握しつつ注視しつつ 自治体におけるパートナーシップの制度の導入や運用の状況等も 見ながらこの政策の状況を判断していきたいと思っております 道下君 前回の答弁とほぼ変わらないんですけれども改めて伺いますけれども 法務大臣としては何がどのようになれば国民的なコンセンサス と理解が得られているというふうに判断されるのかぜひお答弁を お願いしたいというふうに思います小泉法務大臣 同性婚導入の問題は我が国の家族の在り方の根幹にかかわります そして国民生活の基本にかかわる家族補正にもこれは重大な影響 が及んでまいります これらと相互に密接な関係にある国民の家族間 というものにもかかわってくる問題であります そのため同性婚の導入について議論を進めるには国民各種の意見 を十分に踏まえる必要があるということが否めないと思います ご指摘のどのような状況がコンセンサスを得られたという判断につながる のかというお尋ねでありますけれどもその御指摘の点については事柄 の正確性一概にお答えすることは困難でありますが国民の代償者 ある国会議員の間における議論の状況これは私は特に重要な要素 として考える必要があるというふうに思います これらを含め総合的に判断するべきものであると考えております 石田委員 これまでの判決を見ていきますと今の大臣がおっしゃ ったような家族間を大きく変えるだとかそういったところよりも 判決として共通しているのは同性カップルが深刻な社会的不利益 をこむっていることは全ての判決で一致しているとかまたは同性 婚を法律で認めることで誰かにほかの誰かに被害や損害を与える ことがあるかつら与えないということで言ってきているんですね ですから一つ家族間ということを理由にされることで何か壁を 作られていると思うんですが私はこの同性婚訴訟の原告団の方々 は自らの幸せを願いたいという本当に誰しもが思うことだと思 うんですそれについては他の人を傷つけ たり被害や損害を与えることではないと思います家族間については日本の 国内の家族間はそうだというふうにおっしゃるかもしれませんが 先ほども私はアンケート調査を申し上げましたけれども世論調査 を申し上げましたマリッジフォーオールというこの 団体が印刷しているチラシでは二〇二三年の二月の産経新聞と fnnの行った世論調査では無党発想で七六三%が同性婚の法制化に賛成 自民党支持者も六三%が賛成しているんですね こうしたことで普通世論というのはいろいろと流されることも あるかもしれませんがどの政党の支持者においてもまた無党発想 においてもこの同性婚というものは法制化を認めるべきだということ を言っていますしよくこの後議論される民法改正の共同申権の導入 についても今回の法案の共同申権の導入に賛成する方々も含めて 与党の方々も含めて外国でそれ行われているからと言われているん ですけれどもじゃあこの同性婚の法制化は外国でどうなっている のかといえばほとんどの国で同性婚は法制化されているんですよ選択 的夫婦別婦別充実制度もそうなんですよこういうことを考えると家族間 とかいうことと外国で導入されているなんか非常に政府が自ら行うこと の根拠とするものが国内はこうだからとか外国ではこうだから とかなんかちぐはぐだと思うんですよね私自身はこのようなこと を考えるとしっかりとした理念や根拠に基づいて同性婚を法制 化するかどうかを判断しなければならないと思うそのときに重要 なのがこれまで行われている同性婚訴訟の判決であるというふうに 思います私は先日質問したときに自治体 のパートナーシップ制度については伺っていなかったんですけれども 法務大臣がパートナーシップ制度の導入の状況を注視するという ふうに答弁されましたではなぜ地方自治体がパートナーシップ 制度を導入運用してきているのかそういう自治体がふえてきている のかその理由についてまた背景についてどのように受けとめて いらっしゃるでしょうか小泉法務大臣 パートナーシップ制度は婚姻に関する公的効果を認める趣旨の ものではなく地方自治体における行政サービスとして行われている ものと承知しておりますそういったパートナーシップ制度の導入状況 等については各地方自治体の施策に関する事柄でありまして法務大臣 としてお答えすることは難しいそのことをお理解いただきたい と思います三島委員 国が法制化しないから自治体がやっているんですよこれパートナーシップ 制度自治体に住む市民などからこう した異性婚と同等のまたはそれに近い権利というかサービスを 受けたいということを要望して国に要望して地方自治体にも要望 して地方自治体は地方行政の範囲内においてできる限りのことを やろうということでこのパートナーシップ制度を導入してきているその導入 してきている自治体がどんどんふえてきているんですね 公益遮断法人マリフォールジャパンの調査によりますと二〇二四年 今年の三月一日時点での導入自治体は少なくとも三百九十七自治体 で市町村都道府県も入るんですが人口カバー率にすると八〇%を 超えているということなんですよそれだけ地方自治体の方が先行 して先行してというかもう海外では同様な取組をしている法制 化をしていない日本の中において私は地方自治体の方が先に住民 サービスの一つとしてこうしたパートナーシップ制度を導入して きていると思うんですよだからこれは同性婚訴訟もそう ですが地方自治体からも国にこの同性婚の法制化が求められている というふうに受けとめているんですが

2:14:52

いかがでしょうか 小泉法務大臣

2:14:58

これらの措置の本来的な位置づけ 成果付付を先ほど申し上げたわけであります法務大臣として所掌 するものではないしかしおっしゃるように婚姻制度にこれは関わり合い のある施策として打ち出されております我々も婚姻制度のあり方に関する 議論の重要な参考になるこのように

2:15:20

考えております 道下君

2:15:27

重要な参考になるということであります けれどもいつまでどれだけの情報やまた判決やさまざまな自治体 を含めたまた当事者等の活動を行動を見て判断されるのでしょうか 答弁で先日の委員会の私の質問に対する法務大臣の答弁の中で いずれも現段階では確定前の判決でありまた他の裁判所に同種訴訟 が継続していることからその判断も注視してまいりたいと答弁されて いますが判決の確定を待つ必要があるんでしょうかなぜ判決の 確定を待つんでしょうか確定しないと同性婚の法制化に着手できない という法律や決まりは何もありませんけれどもやろうと思えば今から でもできるんです先日も言いましたけれども我が 立憲民主党は婚姻平等法案を昨年提出しておりますのでこれも参考 にしていただいても結構ですのでぜひ政府からの法案提出ということ もぜひお願いしたいと思いますがいかがでしょうかなぜ判決の 確定にこだわるんでしょうか小泉法務大臣 確定前だということは同じ事案について引き続き交際あるいは 地裁で同じ事案について引き続きまた審議が継続しているということ でありますもちろん途中経過でどういう判決が出たかということ も参考材料にはもちろんなります検討の視野に入れるべきものです しかしまた同じ事案について別の結論が出てくる可能性もありそれも 見極めなければならないそういうことを

2:17:18

申し上げているわけです 道重さん

2:17:22

見極めるということはじゃあ逆 に今同性婚を法律で認めていないことが正しいでも裁判で最高裁 まで上告出てそして最高裁で今のこの同性婚を法律で認めないのは 違憲であるという判決が出なければこの法制下には着手しないということ なんですか小泉法務大臣 そこまで申し上げているわけではありません総合的に判断をして いくということでございます道重さん 良かったなと思うんですけれどももし判決が確定するまでは着手 しないということであれば政府として同性婚というものは法律 で認めないという立場を貫かれているというふうに受けとめられます ので私は今の答弁ではそうではないと判決確定までこだわるわけではない というようなニュアンスの答弁だったと思いますが私自身はこれは 政府の面つにかけても判決確定まで待つべきではないと思うん ですよもし最高裁の判決が違憲だということ が出された場合それは政府の敗北やダメ出しになるんですよなぜ そこまでやってこなかったのかこれは政府だけじゃなくて我々 国会立法もそうなんですけれども先日マルチフォールジャパンの 集会が3月22日に院内集会が開かれたときに講演された京技塾大学 補学部教授の駒村恵子先生はこれまでの判決について国会が何ら のアクションをしなくてもいいと言っている判決は一つもない ということなんですよだから我々国会議員にもこれは判決は突き つけられていると思うしそれはやはり政府にも突きつけられている というふうに思うんですねそういうことを考えると私は最高 裁判決を待たずしてもやるべきことはやるべきじゃないかという ふうに思いますそこで最高裁の上告なんですけれども ちょうどきの3月25日札幌のこの札幌公裁での原告団が上告されました これは非常に重たいそして重要な行動だと思います この原告のお一人である中谷衛里さんは3月22日の院内集会マリフォー 国会でこのようなお話をされました3月14日札幌公裁でのあの判決を 言い渡すために三人の裁判官は私たち構想人の声に耳を傾け弁護団 がとてつもない時間をかけてつくった書面に目を通してくれました 丸五年間訴訟に臨み続けるというのはとても大変ですが司法は私たち の願いに寄り添った判決を書いてくれてうれしかったです 判決 を聞いて同性と生きる私自身が人として尊重されていると感じ られましたひるがえって国会はどうでしょうか 各地で判決が出るたびに確定前の判決であるから動向を注視して いくと何年間も同じことを言い続けています この発言をニュース で聞くたびに自分の人生を先延され生き方を軽んじられている ように感じてきましたどうかこれ以上好きな人と結婚 したいという私たちの願いを無視

2:21:13

せずきちんと議論をしてください 今日集まってくださっている国会議員

2:21:18

の皆様の力をどうか貸してください よろしくお願いしますということでこれは我々立憲民主党や維新共産 国民民主党のみならず自民や公明党の皆さんもお集まりになりました この原告団のそして今回上告された原告の方の思いをお聞きしてどの ような御感想を持ちなったのか

2:21:37

伺いたいと思います 小泉法務大臣

2:21:43

我々行政としましては司法のその 時々の判断最高裁も含まれるさまざまな判断そして国会での御議論 行政権としては立法府とまた司法権のこの問題に対する在り方どういう 議論が行われているのかどういう姿勢なのかどういう状況なのか そういったものもつぶさに見て丁寧に見て検討を進めていきたい と思っています道下君 ぜひ進めていただきたい と思いますがマリフォー国会に出席された党を代表してという わけではないですけれども当時判断された牧島仮衆議院議員は この同性婚を法制化するかということで丸と三角の旗を挙げられたん ですねそこで発言された内容は党内では 現状議論の場がない判決を受けとめ議論の場をつくりたいという ふうに自民党の中では非常に積極的なしかし本当に大変な中でこの ような発言をされたのかなというふうに思います しっかりと私は行政府も大変重要であると思いますが国会での議論 も加速させていきたいという思いですがぜひ与党の皆さんとともに この同性婚を法制化させていく取組を進めていきましょう どうぞよろしくお願いしますありがとうございましたt 次に安倍博之君安倍君 日本一新の会教育無償化を実現する会の安倍博之でございます まず最初に外国人の土地取得についてお伺いしたいと思います 以前から 通告しておりましたがなかなか時間がありませんで今回質問に 至りました まず法務省所管では外国人土地法というものがあります がこれが現実的に運用ができるんでしょうかその辺を答弁いただき たいと思います法務省竹内みじきょくちょう お答えいたします 外国人土地法は大正十四年に大日本帝国憲法 の下で制定された法律でありまして一定の場合に外国人の土地取得 等を政令で制限できることについて規定をしております ただし外国人 土地法は制限の対応等について政令に包括的白紙的に委任している ことが憲法第四十一条等に違反する恐れがあること等を指摘されて おります そのため現行憲法の下では同法に基づく政令は制定された ことがなく外国人土地法に基づいて外国人による土地取得を制限する ことは困難であると考えております安倍内閣総理大臣 そうなんですよね 私は国会が閉会中に津島あるいは離島国境に訪問 させていただきました 特に津島については海上自衛隊の基地の 隣にホテルが設けられてありましてそこにハングル文字が多く記載 してありました ということはある週刊誌本によりますとその隣には 外国籍の方がホテルを経営しそしてまた通信などを行える容易に行える ということでございます それがきっかけとなりまして重要施設 周辺の外国人の土地取得については法整備が行われましたが内閣府 にお答えいたします どういう法

2:25:32

ができましたか 内閣府伊藤大臣官房審議官

2:25:41

お答えいたします 重要土地と調査法 重要施設などに対する委員御指摘のつしまの自衛隊とか自衛隊施設 や海上保安庁施設そういう重要施設などに対する機能阻害行為 を防止することを目的としておりまして成立させては3年に成立して おります その後内閣府の方で調査法に基づきましてこれまでに中止 区域284カ所特別中止区域115カ所の合計399カ所の区域を指定いたしました 加えて昨年末に開催された第8回土地等利用状況審議会において 4回目の区域指定の候補として中止区域151カ所特別中止区域383カ所 の合計184カ所を提示し指定に向けた検討準備を進めております これらを踏まえまして現在想定している区域指定の作業は最終 段階であります まもなく指定が完了する見通しとなっていること から本法に基づきまして対象となる区域内の土地等の所有利用状況 の実施実態把握を着実に進めていきたいと考えております 安倍内閣総理大臣 確かにそのとおりなんですね 特にここで注目したい のは特別中止区域180カ所でありますかね 法律が成立するときには5年後の見直しは不足で謳ってあります がそのことも既に検討していただいて安全保障上に特に問題がある 施設についてはそういう調査を法改正も含めて議論を進めていき たいと思いますがいかがですか伊藤大臣加護審議官 お指摘のとおり法律の不足第二条には法の施行後5年を経過した 時点での見直し規定が置かれております 今後の法の執行状況や安全保障をめぐる内外の情勢などを見極 めた上でさらなる政策対応のあり方について検討をしっかりと進め たいと考えております山添君 国交省にお尋ねします かつてバブル契機のとき土地が異常に値上がり したとき価格が上がったときに国土利用計画法に基づく土地取得 の規制に関する措置というのがあったというふうに伺っております がそのような法律を駆使しながら損を指定しながらその外国人の 土地取得を制限するようなことはできないんでしょうか 国土交通省香川の不動産建設経済局次長 お答え申し上げます国土利用計画法は適正かつ合理 的な土地利用等を確保し総合的かつ計画的な国土の利用を図る ため主体を問わず一定規模以上の土地取引に係る届出制度など を定めているものでございます議員の御指摘の件でございます けれども一般論として個人や法人の権利を制限することにつきまして は権利制限の目的が正当であるか制限手段が必要かつ合理的である かについて慎重に検討する必要があると承知しております なお先ほど安全保障の観点が点から重要土地等調査法において 防衛施設周辺などの土地について外国人外国法人に限定しない内外 無差別の枠組みによって利用状況の調査や取引の届出義務などが 定められていると承知をしております引き続き実態把握を含め関係省庁 と連携しながら対応してまいり

2:29:26

たいと考えております 安倍君

2:29:30

現時では特に通信の役割という のは非常に重要でございますそういった点からも通信を容易に防 受でき通信を妨害できるような施設が設置できるような仕組み を日本国内にあるというのはあまりよろしくないことでございます ので国を挙げてさまざまな対応をしていただきたいというふう に思っておりますこの質問はこれで終わります 先の質問で障害者の年金のことをお伺いいたしました 障害者が65歳になってあるいはそれ以降になって年金を申請を した場合に額が下がるのではないかということでなかなか答弁者 がそろっていませんでしたので答弁が曖昧になってしまいました ので厚労省そこのところを答弁もう一度お願いいたします 厚生労働省辰見大臣官房年金管理審議官 お答えいたします障害年金と労齢年金のどちらの 支給額が高くなるかにつきましてはそれぞれの方の状況によりまして 異なります例えば障害厚生年金に反映されない 障害年金受給開始後の厚生年金への加入履歴が労齢厚生年金に 反映されることあるいは配偶者等がいる場合に支給される下級 年金につきましては労齢年金の場合は特別加算がなされること 等によりまして労齢年金の支給額の方が高くなる場合もございます ので一概には申し上げられません安倍内閣総理大臣 ぜひとも障害者の皆さんに年金の受給年齢になったときには丁寧 に御説明をいただきたいもう一つ答弁を忘れていると思 うんですがもし額が低くなってももとに戻ることができるのか どうかその点についてはお願いします辰巳大臣官房年金管理審議官 お答えいたします公的年金では労齢年金や障害年金 などの支給自由が異なる二つ以上の年金を受けられるようになった ときには受給する年金を選択いただくことになります 例えば障害年金を受給している方が六五歳に達し労齢年金を請求 する場合請求書に合わせまして障害年金労齢年金のいずれかを 受給するか選択する年金受給選択申出書を提出いただくことになります 提出に当たりましては意図しない形で年金額が減額となることが ならないよう年金事務所において相談対応を行っているところでございます なお一度受給する年金を選択いただいた後障害等給の変更など諸事情 により受け取る年金を変更した場合には改めて今の申出書を提出 いただくことで受給する年金を

2:32:20

変更することが可能でございます 安倍内閣総理大臣

2:32:24

じゃこの質問はこれで終わります 次に支援の準備教育ということで自殺報除や安楽死のことについて お伺いしたいと思いますまず刑法六十二条正犯を報除した ものは重犯とするというふうに定めてあります また一方で二百二条は人を強殺しもしくは報除し自殺させまたは その職託を受けもしくはその承諾を得て殺した者は六カ月以上七 年以下の懲役または勤功これは職託殺人のあれですか 六十二条 に正犯を報除する者はと規定してありますがその自殺罪というものは そもそも日本の刑法の中にはあるん

2:33:15

でしょうか 法務省松下刑事局長

2:33:18

お答えします 日本の刑法には自殺を処罰する

2:33:26

規定はございません 安倍君

2:33:30

自殺を処罰する規定がないのに 報除する規定はある罪でもないのにそれを助けたら報除する全く 不可解な法体制になっているということは私じゃないですよいろんな方々 が書物で書いてありますここが本題なんです 命は地球より重いこれは先の質問で山口忠良裁判官のときに初めて 国民が使うようになった言葉であります

2:34:09

食感法を守って自分はやみごみ を食べなかったからがした裁判官

2:34:15

の話なんですね それ以降当然日本人の心情としてはやはり命は大切ですよということで もう最後の最後まで死ぬ間際まで手を尽くす医療の最善を尽くす というのが昭和の時代の話でございました今昭和私は三十六年生まれですが このころというのは出産は自宅分娩が施設分娩の半々の時期であります 当然日本人のほとんどは病院で死を迎えないですからそれ以降 医療が発達して病院施設ができましたが私よりも年配の方々は ほとんどは自宅で出産を迎えているですから自宅で死を迎えたいと 在宅医療を希望する方も多く見受けられるわけでございます ですから自宅医療になりますと週末期医療は当然それほど高度 な先端医療を施すこともなく死を迎える 先週に私の学府もなくなりましたがほぼ自宅で介護を受けながら そして病院に行って二日目で亡くなられました そういうことを考えている人たちが私よりも上の世代は非常に多い 週末期医療について死をどのように考えるかということが大切になって くるというふうに考えるわけでございますちょっとi am because i thinkこれは デカルトが言った言葉コギトーエルゴーサム同じラテン語では このように言いますが一方でモメントモリという諸君死ぬことを忘れる なとこれはローマ時代の話でございますいつも人間は生まれてそして死ぬ ということは哲学の世界もみんなが知っている寿命であります 日本は高度成長のころに病院で亡くなるというのが当たり前で ありましたが今は自宅で亡くなるということに一つの厚労省の政策 を見ても在宅療を充実させるということでそれがよくわかってきたなと思 っているところでございます死を自覚するから充実した生き方 をしていくというのはヨーロッパ社会ヨーロッパの教育では当たり 前のように教えるモメントモリを教えているわけじゃないですよ これはモメントモリの後は飲めや歌えやさあ楽しめというローマ 時代の考え方ですがヨーロッパの死への準備教育の教えは死ぬ ことは誰にでも起こることだからその残された人生をしっかりと 従事して君はどう生きるのかということを教えていくわけでございます 死ぬことについて文科省にお伺いしますがどういう教え方をして いらっしゃいます文部科学省淵上大臣官房審議官 お答え申し上げます一人一人の個々人が生命の尊厳 命の大切さを理解した上でよりよく生きていくということは非常 に大事なことだというふうに考えております このため例えば学校教育におきましては児童生徒の発達の段階 に応じまして道徳家などにおきまして生命の尊さやよりよく生きる 喜びなどについて指導をすることにしております 例えば中学校で生命の尊さを扱う授業におきまして延命治療や尊厳 死を題材として時短のかけがえのない生命を尊重する心を育てる といったような取組事例もございますまた社会教育の分野では地域の 公民館などにおきまして例えば就活の講座の開催などを通じまして より充実した現実の人生を過ごせるようにするといったような さまざまな取組も行われている

2:38:56

ところと承知をしております 安倍内閣総理大臣

2:39:03

私が医者になったのは昭和63年 でございますそのころは末期のがん患者さん 治療方法がありませんよという方々にはがんであることを家族 にしかまだ教えていなくて本人に告知をしていなかったんですね それから時代とともにいろいろ告知などについてもお知らせする ようになってきましたがその変化というものはいかがでございます か厚生労働省取締大臣官房審議官 答えいたします患者が納得して医療を受けるという のは極めて重要な課題でございましてそのためにはインフォームド コンセントが重要であると考えております 医療法におきましては平成4年の医療法改正で医師医師会士看護師 その他の医療の2相手は医療を提供するに当たり適切な説明を 行い医療を受ける者の理解を得るように努めなければならないと 規定をされてございますまたこのような理念に基づく医療 を推進するため患者に診療情報を積極的に提供するとともに患者 の求めに応じ原則として診療情報を改正すべきであるという基本 的な考え方のもとに厚生労働省は診療情報の提供等に関する指針 を作成し周知をしているところでございます このような方針にのっとり個別の警視室にのっといて即して臨床 の現場で対応いただいているもの

2:40:49

と考えております 安倍内閣総理大臣

2:40:53

63年から急速に医療情報は患者 さんのためにあるとですからたて嫁育幕の命であってもその情報 を患者さんに告知するただし告知をしたら突然自分の命があと何 年だということがわかってしまうので絶望の淵に入るわけでございます それを学問はエリザベスキューブラロスという方が死への思想について いろいろな論文をそれ以前に書いてありまして日本ではアルフォンス 定県常治大学教授がこの人は宗教家でもあるんですけれども普及活動 に努めてそして死ぬことを恐れない死ぬことを需要してそしてまた 力強く残された人生を生きるんだということを語られてなくなわ れておりますそのことがあって園谷彦さんなど を中心に死ぬことそして死を自覚してより一層自分が願う人生 を生きることということを当時自覚して本を読んだことがあります 中年期の八つの危機がありまして時間を省きますがやはり残された 人生あるいは人生の目的とは何だったのかということを問いながら 中年期以降の人たちはしっかり

2:42:38

と生きていくと 映画で児童文学者の吉野源澤室さん

2:42:50

の書物から題材にとったジブリ 映画が賞を取りましたがそういったことも戦時中ですから死を 自覚する戦争期の書物でございます戦中派の書物私は日田哲学など 京都哲学派の方々が例えば三木佑さんが書いた人生論論となど を学生時代に読んだ記憶を思い出しております 今般時間がありませんのでまだ続きますが歌舞伎役者の市川 恵之助さんこの方は自殺放除ということで睡眠薬を御両親に飲ませてそして 結果的に御両親が亡くなったということでございます 世界の潮流は安楽死についてもさまざまな議論がございます 安楽死について大臣御意見をいただき

2:43:49

たいと思いますがお願いいたします 小泉法務大臣

2:43:54

安楽死の是非これは国民の基本 的な道義感倫理感姿勢感ですね生きるとは何か死ぬとはどういうこと かそういう深い心の問題に関わるとともに一方で現実的な世界で ありますけれども医療の在り方にも関係する非常に精神的な深い 問題でありまた現実的にも重たい問題であります この問題については種々の観点からの議論これが十分に積み重ね られることが重要でありその動向を見守っていきたいというふう に思います安倍内閣総理大臣 京都哲学の西田北郎博士や和辻哲郎博士やはり東洋的な刑事上学 の哲学を展開していただきましたそれは西洋哲学ではなくて日本 独特の習俗なり美しさ美感家族制度など諸々を含めた哲学の展開 だったと思いますのでぜひともそういう安楽詩についてもまだ 議論は始まってはいないとは思いますがぜひともそういう議論 をお願いして私の質問を終わらせていただきます ありがとうございます次に水部寺男君 日本維新の会教育を無償化する会の水部でございます よろしくお願いを申し上げます本日は自民さん立憲さんからも 再判制度について御議論がありましたが私も再判制度について 議論をさせていただこうと思っております 先ほどから 御めなさい御めなさい最新制度御めなさい最新制度 皆さんと先ほどの先生方とかなりかぶる部分があるんですがここは お互い打ち合わせをしておりませんので御了承願いたいと思います それでは質疑に移ります昭和四十一年六月に発生した強盗 殺人放火事件の犯人として逮捕されその後の裁判で死刑判決 を受けた墓間田岩尾さんの最新公判が現在静岡地方裁判所で続 いております墓間田事件と言われるこの裁判 は本年の五月に決死夏ごろ判決と報じられております国民の字幕 を集める裁判でありこの事件を通して最新制度に対する国民の 関心も高まっているのではないかと思います この最新について は刑事訴訟法の第四編に規定がありこれが最新法と呼ばれております しかしわずか十九条しかないこともさることながら戦後新憲法の施行 に合わせて旧刑事訴訟法が改正されたときも最新法は根本的な 改正がなされなかったという経緯があります ご存じのとおり最新 制度については問題も多く冤罪被害者のための最新法改正を早期 に実現する議員連盟も発足しておりますそこで本日は最新に関する論点 について確認しつついろいろ質問していきたいと思います 現在の 最新制度の問題点については専門家や日米連のなどの有識者のさま ざまな角度から指摘をされておりますがまずは最新における証拠開示 制度について取り上げたいと思います先ほども述べさせていただいた 袴田さんの最新決定までの経緯を見ますと争点となっていた衣類 などを撮影した写真の値段について当初検察は存在しないと指摘した にもかかわらず後に警察で保管していたことが明らかになりました また平成十五年五月に滋賀県で発生した入院患者の死亡事案 で看護女子の西山さんが殺人の罪で有罪判決を受けたいわゆる 孤島記念病院事件の最新でも最新開始決定後に警察が検察官へ送知 していなかった証拠の存在が明らかになり検察による新たな証拠が 開始されましたその中には西山さんの無罪を裏付ける証拠もあった ということがありましたそもそもこういう証拠はなぜ最初の裁判 で出てこなかったのかという疑問を持つところでありますしばしば 通常第一審でも被告人に不利な証拠しか提出されないため冤罪 を生んでいるのではないかという指摘もあります刑事訴訟法第一 条では刑事訴訟法の目的として事案の真相を明らかにすることも 謳われており裁判では被告人にとって有利不利にかかわらず証拠 隠しのようなことはあってはならないと考えます そこでまず現在の通常 第一審における証拠開示制度についてその概要も改正経過も含めて御 説明をお願いますでしょうか法務省松下刑事局長 お答えいたします 現行法上広範前整理で続き等において証拠開示 制度が設けられておりますけれどもその以前から検察官これは被告 人も弁護人も一緒ですけれども当事者が取調べを請求する証拠 につきましてはあらかじめ相手方に閲覧する機会を与えなければ ならずまた判例上ですが証拠調べの段階に入った後一定の条件の 下で裁判所が検察官に対し弁護人への証拠開示を命ずることができる こととされておりました 現行の証拠開示制度は第一回の広範期日 の前から十分な早点整理を行うなどして広範の充実化迅速化を 実現するという目的で平成十六年の刑事訴訟法の一部改正により 導入されたものでございまして

2:51:04

具体的には広範前の整理手続等に おきまして検察官はまず検察官

2:51:09

請求証拠の証明力を判断するために 必要な一定の類型の証拠これを類型証拠と呼んでおりますけれども これを開示しそしてそれを踏まえて被告人側の主張が明示されて からその主張に関連する証拠これを主張関連証拠と呼んでおります けれどもこれを開示するというルールができました その後こうした枠組みを前提としつつ広範審理の更なる充実を 図るということで平成二十八年の刑事訴訟法等の一部改正により まして検察官被告人又は弁護人にその広範前で整理手続等の請求権 を付与するまた証拠開示制度の利用に資するよう被告人側から 請求があったときは検察官に補完証拠の一覧票の交付を義務づける また開示すべき類型証拠の範囲を拡大することとされたと承知 しております井上君 今のとおりは開示するということなんでしょうけれどもただいま ご説明いただいた第一審における証拠開示制度の導入や拡充を検討 した法制審議会や検討会などでは最新請求手続においても同様の 証拠開示を制度化することについて議論があったと聞いております 結果としてどのような理由で最新請求手続における証拠開示制度 が導入されなかったのか教えて

2:52:37

いただけますでしょうか 松下啓治局長

2:52:46

お答えします ご指摘のとおり平成二十六三年六月から二十六年七月までの間 法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会というところにおきまして 最新請求審において証拠開示制度を設けることについて議論がなさ れましたがその際最新請求審は通常審と 同様の先ほど申し上げたような証拠開示を転用するということ についても議論がありましたけれども最新請求審は通常審と手続構造 が異なるので通常審の証拠開示制度を転用するということは整合 しないですとか最新請求審における証拠開示について一般的なルール を設けることは困難であるといった問題点が指摘をされまして法整備 がされなかったところと承知をしております 水谷委員ちょっとわかりにくいなというところだと思うんですけ れども第百九十回国会の平成二十八年五月に成立した刑事訴訟法 等の一部を改正する法律の審査の際に衆議院での修正として最新 請求審における証拠の開示について政府に検討を求めるよう不足の 修正を行っていますそれを受けて現在刑事訴訟法に関する刑事手続の あり方協議会が開催されています協議会では当初の予定を早めて 最新請求審における証拠の開示について議論が行われたと聞いて おります そこでどのような議論意見があったのか御紹介をお願いいたします また協議会で今後最新請求審における証拠の開示について議論 される予定があるのであれば併せてお答え願いますでしょうか 松下刑事起用局長 改正刑訴法に関する刑事手続のあり方協議会の方について お答えしますけれどもこちらでは令和5年の11月8日本年1月12日それから 3月15日の3回にわたりまして最新請求審における証拠開示等について の協議が行われました その際にはまず関係者事務当局や最高裁弁護士 などの構成員から説明がなされまして最新請求審の手続構造です とか最新請求事件に関する統計的な事項日弁令による法改正の提案 などがその会議の場で共有されたわけでございます その上でこの会議におきましては例えば最新請求審における証拠 開示について最新請求審における証拠開示の規定がないため事件 が手続した裁判体によっては証拠開示に極めて消極的であったり 検察官が証拠開示に応じないことがあるといった意見が示された 一方で最新請求の事件の内容も請求の理由もさまざまである中で 現行法上も各裁判体において個々の事案に応じて必要があれば証拠 開示の勧告も含め検討しているですとかあるいは検察において も請求の理由との関連性や開示の必要性開示した場合の弊害等 を勘出適切に対応しているなどの意見が示されたところでございます また日弁令による法改正の提案内容について専門的技術的観点 も含めて意見交換が行われましたその上でこの協議会における協議 の進め方などにつきましては構成員の方々の御意見も踏まえつつ 決すべきものであります上この協議会では取り調べの録音録画 制度など平成二十八年に農法改正で導入されたさまざまな制度に 関する協議すべき項目もございましてその協議の状況にもよります ので現時点において今後のスケジュールについて確たることをお答えする ことは困難ではございますが法務省としては不足の趣旨を踏まえて 引き続き充実した協議が行われる

2:56:49

ように力を尽くしてまいります 稲部君

2:56:53

今最後に局長が充実したということで これはぜひ前に進めていただきたいと思います 次に証拠開示等並んで最新制度の論点とされる最新開始決定に対する 検察官による不服申し上げの制度の仕立ての禁止について取り上げ たいと思います 平成二十六年三月二十七日静岡地裁は袴田さんの 第二次最新請求事件について最新

2:57:29

を決定し死刑及び告知の執行を 停止する旨決定をし同日袴田さん

2:57:38

は釈放されました この事件の静岡地裁の最新開始決定から確定まで十年間その間検察官 による不服申し立てが行われました

2:57:56

袴田さん以外の最新請求事件において も最新開始決定に対する検察官

2:58:05

の不服申し立てが行われ最新請求 の確定までが長期化していることが指摘されております 日本弁護士 連合会は利益最新のみを認め最新制度の目的を無効の救済とした 現行の最新請求手続においては検察官は公益の代表者として裁判所 が行う審理に協力する立場に過ぎないことから検察官には最新 開始決定に対する不服申し立て権を認める必要がなく法改正によって 禁止すべきと主張しておりますまた検察官が確定判決の結果が 妥当だと主張するのであれば最新公判においてその旨を主張する 機会が保障されているためそれで不都合でないともしております この点について昨年四月の党委員会でも法務省は最新開始決定に対する 検察官の広告につきましてはこれを成し得ることは公益の代表者として 当然のことにあってこれによって最新請求者における審理決定が 適正かつ公正に行われることが担保されるものと考えております 検察官の広告権を排除することについては違法不当な最新開始 決定があった場合にこれを是正する余地をなくしてしまうという 問題がございましてまた司法制度全体の在り方にも関連するもので ございまして慎重な検討を要すると考えておりますと答弁をされました これ日本において開かずの扉と言われるほど最新が認められる ことは漏れだと思います そのような中で裁判所が最新決定を出すということは これは非常に重みのあることだと思います そこで伺います 過去の 最新開始決定に対する検察官の不服申立てはどのような理由で 行っているのかこれは事件を別に特定していただく必要はありません し一例でも構いませんのでぜひ御紹介いただきたいと思います また最新公判でその違法不法の主張ができないものかについて も併せて御説明願いますでしょうか松下啓介君 お答えいたします まず前提といたしまして最新に関する手続について申し上げます と刑事訴訟法におきましては最新を開始するかどうかを決めるという 最新請求審という手続と開始されるとなったときに改めて裁判をやり直 しる最新公判という二つの手続がございます 最新請求審の手続は有罪か無罪かを含めた事実審理を行う最新 公判の手続とは瞬別されておりまして最新はあくまで確定判決 の存在を前提といたしまして法律で定められた最新開始自由がある 場合に限って開始をするということとされております これは通常審の方でさまざまな権利保障の下でしかも三審制の下 で慎重に事実認定がなされて有罪が確定した判決というものを前提 とした上でそれを覆す最新ということですので一定の自由がある場合 に限定しているということでございますそのため検察官は刑事訴訟法四 百三十五条に規定している最新開始自由がないのにこれがある として最新開始が決定されたときなどこれを違法不当な最新開始 決定と言っておるわけですけれどもその場合にはこれを是正するために 即時広告等を行っているものと承知をしております 具体例ということですけれども

3:02:27

個別のことはおきまして交換物 で確認できた決定文において検察官

3:02:33

が不服申立てをした理由について 判示されているものの一例を御紹介しますと例えば最新開始自由 の中で六号というものがございまして無罪を言い渡すべき明らかな 証拠を新たに発見したときというのが一つの開始自由ですけれども それに該当するということで最新を開始したことは嫉妬であると 無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときに当たらない のに当たるというふうに判断をして最新開始決定を出したことが 不服申立ての理由だとして判示されているものがあったと承知 をしておりますこのように最新を開始すること 自体に違法不当がある場合にこれを放置したまま最新交換に進むということ は確定判決の存在を軽視するものでありまして法の予定しないところ であると考えております水谷委員 次に現行法の最新請求の審理手続記を定めた規定は刑事訴訟法第 445条刑事訴訟規則第286条しか存在しておりません この現行法の最新請求の審理手続記に定めた規定が整備されたのは 七十年以上前と相当昔のことであります現行法の最新制度が職権主義と されている経緯については戦前の最新の規定が残っているに過ぎない とか最低限の改正のみがされていて最新法の規定についても後 回しにされていたなどとさまざまな説明がされています そもそも最新手続は通常審と異なりなぜ職権主義とされている のかその経緯について教えていただ

3:04:23

けますでしょう 松下刑事局長

3:04:31

御指摘のとおり最新請求審について は職権主義的な手続き構造がとられているとされております これは具体的にはその最新を請求する者すなわち最新を請求する者 が最新開始自由があることを主張するとともにこれに対応する証拠 を提出し請求を受けた裁判所が職権で最新開始自由の損否を判断 するために必要な審理を行うそういう手続き構造だということでございます けれどもその理由につきましては文献等において例えば最新請求 審が既に通常審において当事者主義的な手続きを経て判決を確定 した事件についての手続きであって被告人の在籍そのものを決定する 手続きではないということあるいは現実の最新請求にはおよそ理由 があると認められる読み込みに乏しいものが多いと思われること などが指摘されているところでございます水谷委員今ルールを聞いてきたん ですけれどもやはり最新請求をした方の立場からすればこれから 自分の無実を証明しようとするこれは非常に差し迫った場面である と思うんですそのような場面で職権主義を採用するとしても具体 的な手続き規定が定められていない現行法の在り方が果たして適切 なのか適正手続保障を定めた憲法第三十一条の趣旨から考えても 職権主義を取るのかまた全く別の制度を導入するのかは別として やはりこれ一定の手続き規定が必要でないかと思うんですがこの 点について大臣の御所見を伺います小泉法務大臣御指摘のような御 意見があることは承知をしておりますただし最新請求の実情としまして は主張自体が嫉妬であるものや同一の理由によって請求が繰り 返されるものなども相当数存在するという指摘もございます こうした状況の下で最新請求を受けた裁判所は個々の事案に応 じて柔軟かつ適切な対応をしているものと認識しております 最新請求 紙について統一的な扱いを確保する観点から詳細な手続き規定 を設けることについては裁判所によるこうした個々の事案に応 じた柔軟かつ適切な対応が妨げられかえって手続きの法徴下を 招くおそれがあることなどから検討は必要ですけれども慎重に 検討していく必要があると考えております 源氏時間が来たので終わります

3:07:17

ありがとうございました 次に本村信子君

3:07:33

日本共産党の本村信子でございます どうぞよろしくお願いを申し上げます日本国会に提出をされております 総合法律支援法の改定案にかかわって質問をさせていただきたい というふうに思いますホーテラスによる犯罪被害者御 家族の方々への援助を早い段階で包括的に継続的に公費も含めて やっていこうということでなんですけれどもその対象者は法律婚の 配偶者家族に限定をしております実質法律婚と同じような生活実態 のある事実婚のカップルですとか同性のカップルも支援の対象に するべきだというふうに考えますけれどもまず大臣に御見解を伺 いたいと思います小泉法務大臣 御指摘のように法律上の婚姻関係を有する配偶者は援助対象とする もののいわゆる事実婚の状態にある者は援助対象とはしており ません本制度は被害者等が被害直後から 迅速かつ円滑な援助を受けられるようにするには法テラスが援助 対象を速やかに判断していく必要があります 法律上の婚姻関係を有しない方々についてはその生活実態等がさま ざまであり事実婚の状態にあるか否かが必ずしも明確ではない 場合がございますこうした方々を援助の対象とした 場合法律上の婚姻関係を有する配偶者と比べ法テラスにおいて 個々の事情を詳細かつ実質的に確認検討する必要があり迅速かつ 的確公平に援助の可否を判断することが難しくなるそういう理由 で本制度の対象外としておりますが法務省としては制度創設後も 真に犯罪被害者等に寄り添った援助となるよう運用状況を見極 めつつ普段の検討を行ってまいりますその一環として事実婚の状態にある 方々への援助の必要性を訴える行為に真摯に耳を傾け先生の御 議論も踏まえ家族関係をめぐる諸制度等のあり方等も注視しつつ 必要な検討を行っていきたいと思います本村君 殺人罪ですとか大変重い罪の被害者あるいは御家族の方々に法律婚 じゃないからといって排除をするようなそういうつらいことが重なる ようなことはぜひやめていただきたいというふうに思っております 選択的夫婦別姓がないから制度がないから事実婚にされておられる カップルもいらっしゃいます選択的夫婦別姓も認めずそして同性 カップルの婚姻の平等も認めずその上犯罪被害者支援も対象外 というのは二重の排除になっており本当に理不尽だと思います けれども大臣いかがでしょうか小泉法務大臣 選択的夫婦別婚制度や同性婚制度がないことに伴ってその結果 法律上の婚姻関係のないカップルがいらっしゃるということは御指摘 は承知をしております先ほど答弁の繰り返しになります けれども事実婚の状態にある方々の状況をさまざまでありまして それを見極めるのに時間がかかる迅速な対応が難しくなるという 理由で援助対象とはしておりませんが法務省としては犯罪被害者等 支援弁護士制度の創設後も真に犯罪被害者等に寄り添った援助 となるよう運用状況を見定めつつ普段の検討を行っていく考えで ありその一環として事実婚の状態になる方々への援助の必要性を 訴える声に真摯に耳を傾け家族関係をめぐる諸制度のあり方等 も注視しつつ必要な検討を行ってまいりたいと思っております 本村君 自治体にはパートナーシップ制度ファミリーシップ制度ございます そうした資料をそろえれば認めるというような同等の資料を認め ればこうした支援も受けられるというふうにするべきだという ふうに思います先ほども御指摘した議員からお 話がありましたように札幌公債の判決の中で例えば同性愛の方々 に関してなんですけれども同じく人である同性パートナーの愛し 家族として営みを望んでいるにもかかわらずパートナーが異性ではなく 同性であるという理由から当事者以外の家族の間で職場において 社会生活において自身の存在の意義を失うという喪失感に苛まれている というふうに判決の中で指摘をされておりましてこうした制度 がまた排除されてしまうということになればまたそうした思いが積み 重なってしまうのではないかということを大変懸念をしておりますぜひ 早急にもう一回出し直してぜひこうした方々を対象にしていただき たいというふうに思っておりますパートナーシップ同性愛の婚姻 の平等に関しては明日も質問させていただきたいというふうに思うん ですけれども選択的夫婦別姓の導入に関してこの間大きな動き があったというふうに認識をしております日本経団連をはじめ経済 団体から要請があったというふうに思いますどういう要請があった のかどういう不利益が生じているという訴えがあったのか大臣に お示しをいただきたいと思います小泉法務大臣 ご指摘の要請は海外訪問時にパスポート上の戸籍名と旧姓の不一致による トラブルが生じるまた改正後に旧姓時代の研究論文の実績が認め られないまた多くの金融機関でマネーロンダリング対策の観点 から旧姓での口座作成ができないなど無事を改めることによる職業 生活上や日常生活上の不便不利益の解消選択肢の多い社会の実現 などの観点から選択的夫婦別姓制度の早期の法制化を求めるものでございます 選択的夫婦別姓制度の早期の法制化を求める声がビジネス界 においても高まっていることを改めて認識いたしました 本村君 先ほども大臣からお話がありましたようにとりわけ海外に行ったときに 不利益が生じているという国内でももちろん後で申し上げます けれども不利益がございます指摘されているのは社内ではビジネス ネーム通称で通しているため現地のスタッフが確保してくれたホテル もその姓名で予約をしているとしかしパスポートの姓名と異なる ため宿泊を断られたというお話ですとか先日3月12日の参議院の 予算委員会の校長会でも首都若那立憲大学の教授が旧姓を通称 として使用していると特に国際学会に出るときに本当に不便なんだ と日々苛立ちを持って過ごしていると私は自民党の推薦の公述人なんだけ れども選択的夫婦別姓を強くお願いしたいというふうな発言もございました なぜこういう切実な声が届かないのかというふうに強く思います 婚姻の際に男性と女性と背を変えている数割合それぞれ改めて お示しをいただきたいと思います厚生労働省青山政策立案総括審議官 お答え申し上げます厚生労働省の人口動態統計における 2022年令和4年の婚姻件数は50万4939組でありますがこのうち夫のうち となったのは47万8199組で94.7%妻のうちとなったのは2万6731組で 5.3%となっております本村君 もう皆さん従々御存じだというふうに思いますけれども圧倒的 女性の方が結婚で名字を変えている背を変えている不利益が女性の 方に集中しているというのはお分かりいただけるともちろん男性 の方も背を変えた方不利益が生じている私たち日本共産党国会議員 団の中にもおりまして不利益を生じているということは訴えを 続けているわけでございます改めてそういう結婚をしたときに 名前を変えて生じる不利益もございますけれども離婚のときに不利益が また生じてしまうと大変プライバシーにかかわる離婚ということがその 宇治が変わることによって世間にさらさなければいけないという そういう問題もございますそこでお伺いしますけれども離婚 この10年間で件数をお示しをいただけ

3:17:24

ればと思います 法務省竹内民事局長

3:17:28

お答えいたします 直近10年間平成25年度からの離婚の届出件数ですが次のとおりです 平成25年度23万4349件26年度22万8218件27年度22万9084件28年度21万9358 件29年度21万3882件30年度21万2507件令和元年度21万2463件2年度19万1691 件3年度18万3981件4年度20年度令和4年度18万4343件でございまして 直近10年間の離婚の届出件数は

3:18:23

合計で210万9876件であります 本村君

3:18:30

離婚というプライベートなことを 旧姓に戻すことによって世間にさらさなければいけないとさま ざまな手続きで旧姓に変えなければいけないということで不利益が 生じておりますその点大臣はどのようにお考え でしょうか小泉法務大臣 ご指摘は結婚後に生ずる不利益だけではなくて離婚後離婚によって 生ずる不利益もあるというご指摘だと思います そうしたさまざまな不利益支障が生じているとの声これをしっかり と我々は承知をしておりますしまた昨今の社会情勢に十分配慮 していく必要があると考えております小田村君 離婚する際もかなりの不利益があるんだということはぜひわかって いただきたいというふうに思っております それで別姓にすると子供がかわいそうだという御認識の方もいらっしゃ るんですけれども父母どちらかと姓が違う子供はこの日本の中に 何人ぐらいいるのかということをお示しをいただきたいと思います 法務省竹内みじきょくちょうお答えいたします 申しわけありません当局においてはそのような数値を把握しておらず 特に推計もしていないところでございます本村君 この日本の社会の中には事実婚の方々の子供さんシングルマザー の方々シングルファザーの方々また別の事情で父親母親保護者 の方と苗字が同じではない子供は多いわけです 別姓にすると子供がかわいそうという方が見えるんですけれども 子供さん自身がそうじゃないと苗字は関係ないと自分が大切に されているか自分が愛されているかこういうことがやはりキーという ふうになるというふうに思います既に苗字性が違う子供たちはたくさん いるわけでそういう全ての子供たちが幸せになるように性が同じだから 幸せ性が違うから不幸せというそんなことじゃないんだということ をぜひ法務省の方にもそういうことを広報していただきたいんですけ れども大臣いかがでしょうか小泉法務大臣 広報はい啓発 啓発法務省から 性が同等社会に向かってですか そういう御議論も当然あり得ると思いますが他方で平成二十七 年の最高裁判決は無事には家族の故障としての意義があり家族 は社会の自然かつ基礎的な集団単位として捉えられるのでその 故障を一つに定めることには相応の合理性が認められるという判示 もございますおっしゃる趣旨はよくわかります が社会全体における家族のあり方にかかわる問題でありますので より幅広いそれぞれの立場でその議論を広げていただきそしてより 広い国民の理解そういったものにつながっていくことを我々は 望ましい道だと思っています本村君 家族のあり方価値観はさまざまだからこそ選択的夫婦別姓にして ほしいということなんです家族のあり方に関する価値観はさま ざまですけれども現在は国家が家族は同性であるべきという価値観 を押しつけていると私は考えております 普遍的価値である個人の尊厳人権に重き重き選択的夫婦別姓を実現 するべきだというふうに考えます

3:22:29

けれども大臣いかがでしょうか 小泉法務大臣

3:22:34

国が押しつけているものではない と思います家族というものが自然発生的に生まれそして統一的な 故障を持つことによって社会生活が営まれ国民が形成してきた一 つの社会制度だと思いますですから国民の考え方が変わって いけばそれに応じてそれは変更するべきもの未来永劫のものでは ございません本森君 個人の尊厳を大切にするそうした立場から選択的夫婦別姓をぜひ 実現していただきたいと思います人権を保障することに足を引っ張る ことをもうやめていただきたいということを強く求めて質問を 終わらせていただきますありがとうございました 次回は明日27日水曜日午前9時20分理事会午前9時30分委員会 を開会することとし本日はこれにて散会いたしますありがとうございました。

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