1:09
お願いいたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官小柳大生さんほか16名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、法務行政の基本方針に関する件について質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。
1:43
自由民主党の和田正宗です。皆様おはようございます。早速質問に入ってまいります。北朝鮮による拉致被害者の救出への思いを込めたブルーリボンバッジですが、小泉大臣は今月からお付き合いになりましたけれども、その理由はなぜでしょうか。
2:05
拉致問題が岸田内閣の最重要課題であり、私自身、全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現する、その強い思いの下で職務に取り組んでいることは、委員にも御理解をいただいているところであると思います。その中で、ブルーリボンは拉致被害者の救出を求める国民運動のシンボルであり、その釈要は思いを表す一つの大切な運動の形であると理解をしております。そのため、私は以前から北朝鮮人権侵害問題啓発習慣といった場面では進んで着用してまいりましたが、今後は常時ブルーリボンを着用することにより、この私の思いをお伝えできるよう取り組んでいきたいと思っております。
2:54
拉致問題の啓発に法務省は、北朝鮮による人権侵害に対する習慣を設けるなど、取り組んでいるわけでありますけれども、法務省全体に拉致被害者救出への意識を浸透させるために、大臣はどのように取り組み徹底させるのでしょうか。
3:14
北朝鮮当局による日本人の拉致問題は、我が国に対する主権侵害であるとともに重大な人権侵害であると認識しております。法務省の人権擁護機関においては、毎年12月10日から同月16日までの間、北朝鮮人権侵害問題啓発習慣を中心に、各種人権啓発活動に取り組んでいるところでございます。同期間中は、法務省内にもポスターを掲出するとともに、政府拉致問題対策本部との協賽によるシンポジウムの開催を省内に周知するなど、法務省職員に対する啓発活動も行っております。今後とも法務省としては、広く国民全体を対象とした活動はもとより、足元の法務省職員に対する啓発活動にも積極的に取り組んでまいりたいと思います。
4:08
国民が拉致をされているというのは、これは当然あり得ないわけでありますので、法務省としてもしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。次に、法務大臣所信で性暴力の撲滅についての意思というものが改めて示されましたけれども、国際社会におきましては、昨年10月のハマスによるイスラエル攻撃において、ハマスが性暴力を行った核証的な証拠があることを、国連のチームが今月報告をしています。これを受けまして、山崎国連大使が、今月11日の国連安全保障理事会におきまして、ハマスの性暴力を非難する発言をしました。私はこのような非道な性暴力はあってはならないと、昨年来、繰り返し政府が公式に非難声明を出すよう要請をしてまいりましたが、政府としては国連の調査結果を待つということでありました。そしてようやく政府は公式に非難をしたわけでありますが、今後もハマスの性暴力が国際会議等で議題となれば、こうした非難の声を出し続けるということでよろしいでしょうか。
5:19
和田委員にお答えをいたします。委員御指摘の安保理事会合では、我が国を含む多数の国から、昨年10月7日の攻撃の文脈において発生した性的暴力や、ハマスによる攻撃への非難及び懸念の表明があり、またあらゆる紛争下の性的暴力の撲滅や、被害者の保護の重要性等にも言及があったと思っております。2023年10月7日のハマス等のテロ攻撃は、多数の一般市民を標的として殺害や誘拐を行う残虐な無差別攻撃であり、どのような理由であれ、正当化はしえず、日本政府といたしましては、断固として非難をしているところであります。今般のガザー情勢では、多数の女性や子どもが性的暴力の被害者となっている、紛争下における性的暴力は決して許されることはないという、我が国の立場を今後ともしっかりと発信していきたいと思っております。
6:21
しっかりとお願いをします。次に国際テロリズム要欄2023について聞きます。2022年版に比べて、主要な国際テロ組織等の概要及び最近の動向の記述から、5組織が削除されておりますけれども、これは何に基づいて行われたのか、公安調査庁に聞きます。警察庁あ、違う、公安調査庁
6:47
あ、こっちね、公安調査庁、失礼いたしました。公安調査庁平水次長
6:56
国際テロリズム要欄2023につきましては、国連安保理制裁委員会の制裁決議により制裁対象に指定されている組織や関係する団体を掲載したことなどから、結果として、タリバン、PKK、ヒズボラ、NPO、NPAについて同要欄に掲載しなかったものであります。また、愛する東アジアにつきましては、掲載場所を変更したということではございます。
7:25
これは国連による指定等根拠をもって削除をしたということで、大臣間違いないでしょうか。
7:34
はい、国際テロリズム要欄2023、これは国連安保理制裁委員会の制裁決議により制裁対象に指定されている組織や関係する団体ということで選択をしております。
7:53
これは国際テロリズム要欄すべて読みましたが、主要な国際テロ組織等の記述は、これはこの要欄の第2部になるわけでありますけれども、先ほど言及があった、削除された、この第2部から削除された組織も国際テロリズム要欄の第3部の地域別テロ情勢には、これしっかりと記載がなされています。この国際テロリズム要欄の中でしっかり記載がなされている。そして、谷版については第1部で記述をされているところであります。でありますが、国際テロリズム要欄2023について、法務省はホームページ上の公開を11月30日に一旦停止をしております。これ大臣、なぜなんでしょうか。
8:38
そもそも公安調査庁においては、テロ組織を認定、指定するという事務は行っておりません。テロ組織の認定、従ってテロ組織の認定の取消しなどを行ったという事実も存在しないと認識しておりますが、当時の外交的な状況等も踏まえて、公安調査庁のホームページ上から国際テロリズム要欄2023の一部の削除に至ったものと承知しております。
9:07
これは一旦停止後の12月4日に、私は外務省に対しまして、根拠に基づいて公安調査庁が公式に作成した ものであり、第2部主要な国際テロ組織等から削除された組織も国際テロリズム要欄の中でしっかり記述がなされており、ホームページ再公開すべきではないかと外務省の担当者とやりとりをしましたけれども、その時に外務省の担当者は政府の意向について私に説明していますが、これ何と説明したか言及できるでしょうか。
9:42
はいお答えいたします。委員御指摘のとおり、公安調査庁が作成・発行している国際テロリズム要欄から抜粋し、同庁ウェブサイトに掲載していたウェブページは削除されたと承知をいたしております。同ウェブページにおいては、ハマスやクルドウ労働者等などに対する日本政府の立場について一部誤解を招いたことから、当該ページを削除し、主なテロ組織等については国際テロリズム要欄2022の内容を参照していただき、これが公安庁ウェブサイトに記載されていると承知をいたしております。当時、同省の担当者から、今、委員に対しまして、こうした経緯について説明したとの報告を受けております。
10:34
政府の意向とは違うということも言及をなさったわけでありますが、これそもそも公安調査庁が根拠を持って公式に作成・発行した文書に、外務省が何かを言うということ自体がこれまでなかったという初めてのことでありますし、これなぜなのかとても大疑問です。しかも外務省の担当者は、ある国からクレームが入った旨、私に説明をしています。具体的に国の名前にも言及をしておりました。12月1日の日本・トルコ首脳会談で、我が国の国際テロリズム要欄2023の記述について、トルコのエルドワン大統領から何か提起されたのかどうか、これはトルコメディアは提起したというふうに報道しておりますけれ ども、何とトルコ側から提起されたのか、副大臣お願いいたします。
11:21
国際テロリズム要欄の来年以降の発行の是非を含め、今後の対応については、公安調査庁が関係省庁と直接に協議していると承知をいたしております。
11:35
質問はこれについて、トルコ側から提起をされたのかということでございますので、ご答弁をお願いいたします。
11:46
昨年12月1日、岸田総理大臣は訪問中のドバイにおいて、エルドワン・トルコ大統領と首脳会談を行い、ガザ地区をめぐる情勢や二国間の関係についてやりとりを行いました。同会議においては、特に二国間関係においては、両首脳は本年が外交関係自立100周年となることを踏まえまして、経済、エネルギー、観光を含む様々な分野で、二国間関係を更に発展させていくことが一致しましたが、それ以上の詳細については、外交上のやりとりであり、お答えを差し控えたいと思います。
12:28
ごめんなさい、これ日トルコ首脳会談で公開されているやりとりも結構ありまして、これはなぜ、これ提起があったかなかったかというようなことですけれども、これなぜ答えられないのでしょうか。
12:44
個別の報道の一時についてコメントすることは差し控えますが、ガザー情勢については、両首脳は人道状況の改善や、自体の賃財化に向けた両国が引き続き連携して、取り組んでいくことを確認をいたしたわけでございます。
13:04
すいません、ガザー情勢は聞いておりませんので、提起があったのかなかったのかということでありますが、それは言及なされないということでありますが、これはそもそも日本の政府の一期間の文書の記述について、これは国連等の指摘等の根拠に基づき、全く問題ない記載でありますのに、これもしトルコ側が言及したのであれば、言及すること自体がなぜなのかという疑問がわきますし、法務大臣はこれ外交的な状況等も踏まえてというふうに答弁をされていますから、外交上のやりとりがあって削除に至ったということは、これは明らかなわけですよね。これ12月6日に国際テロリズム要欄、法務省のホームページから完全に大部分が削除となりましたけれども、これなぜ削除に至ったのか、大臣にお聞きいたします。
13:54
お尋ねの件でございますが、先ほどご説明しましたとおり、当時の外交的な状況等を踏まえて、国際調査庁のホームページ上から、国際テロリズム要欄2023の一部の削除に至ったものと承知しております。
14:11
これは今の答弁を聞いていて、判明をしたんですが、もしトルコ側から提起をされて、我が国の政府機関が根拠に基づいて公式に発行した文書を取り下げたというふうになれば、これ外国からの圧力に屈したということになりませんか、これ。これは例えば有効国であっても、内政干渉を許したということであって、これあってはならないことであるというふうに思っています。これ外務副大臣、トルコ側から提起があったのかなかったのか、今一度お答え願えるでしょうか。
14:52
外交上のやりとりであり、詳細は差し控えたいと思います。
14:58
削除に至る過程で、外交的な状況等も踏まえてということで、私に対しては外務省の担当者は、政府全体の意向という、政府の意向というようなこともあってですね。これ、政府の一機関が根拠を持って公式に作成した文書を、もしですね、本当にこれ外国から言われたことを元に削除をしたというのであれば、これ大変な事態になりますので、しっかり認識をしていただきたいというふうに思います。これは日本の一政府の文書に、外国がクレームを入れてきたということ自体、これも外務省の担当者も言っておりますが、これ自体驚きなんですけれども、トルコの情報機関MITは、世界各国における工作活動が、英国法律防衛安全保障研究所のリポートでありますとか、各国の報道機関などで指摘されておりまして、ジャーナリストを活用し虚偽の話を広めるとともに、トルコ政府の立場を強める工作活動をしているとの報道がされており、これはギリシャの報道ですけれども、我が国ではトルコの情報機関MITの活動実態を把握しているのか、警察庁答弁をお願いします。
16:14
お答えいたします。警察におきましては、警察法第二条に定める、公共の安全と秩序の維持という責務を果たすために、必要な情報について収集及び分析を行っておりますが、その詳細につきましては、事項の性質上お答えを差し控えさせていただきます。
16:36
詳細については、それはどういう捜査とか調査を行っていても、なかなかこういう場では公表しにくいというふうに思うんですが、4年前にはですね、ロシアの工作活動が国内で検挙されておりまして、日本はもうこれスパイ天国ともいえる状況です。私は外国の情報機関のスパイ活動を防ぐ、スパイ防止法というものは必要だというふうに思いますので、これはまた改めて提起をしていきたいというふうに思います。昨年11月、トルコ政府はPKKを支援しているとして、日本国内の2団体と6人の資産凍結を発表いたしました。警察庁はこのPKKを国際テロリスト、テロ組織として広告をしておりますけれども、トルコからPKKの支援者として指定された団体や人物を、警察庁が摘発していないのはなぜでしょうか。
17:33
警察といたしましては、国際テロを未然に防止する観点から、必要な情報収集を行っているところでございます。個別の団体や個人につきましては、お答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、警察は事件として取り上げるべきものがあれば、法等証拠に基づき適切に捜査することといたしております。
17:58
ある国がこれ、恣意的にテロリストやその支援者として指定をしても、我が国はテロリストまたその支援者かどうかというのは、法令等に基づいて独自にしっかりと判断するということでよろしいでしょうか。
18:17
お答えいたします。我が国の国際テロリストの資産統結法に関する法律といたしましては、一つには外国為替及び外国防疫法、もう一つには国際テロリスト等財産統結法、この二つがございます。国際テロリスト等財産統結法におきましては、外国為替及び外国防疫法に基づき、資産統結法の措置を受けるものであって、かつ米国等の他のG7各国の法令に従い、財産の統結等の措置がとられているものなどを指定する。すなわち国連安保理決議第1373号により、その財産の統結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストとして指定する。このようなこととされているところでございます。
19:02
確認ですけれども、トルコがこのPKKの支援者として資産統結をした2団体と6人については、政府は、今法律2つ述べましたけれども、政府はこの2団体と6人については、テロリストやテロ組織支援者として認定していないということでよろしいでしょうか。はいか、いえで、シンプルにお答えください。
19:29
お答えいたします。PKKは平成27年10月30日付で、国際テロリストと財産統結法に基づき、財産統結の対象団体に指定しておりますけれども、個指摘の日本国内2団体と6人につきましては、指定はしておりません。