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参議院 法務委員会

2024年03月22日(金)

6h47m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7818

【発言者】

佐々木さやか(法務委員長)

和田政宗(自由民主党)

牧山ひろえ(立憲民主・社民)

福島みずほ(立憲民主・社民)

伊藤孝江(公明党)

清水貴之(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

佐々木さやか(法務委員長)

川合孝典(国民民主党・新緑風会)

仁比聡平(日本共産党)

鈴木宗男(各派に属しない議員)

古庄玄知(自由民主党)

石川大我(立憲民主・社民)

石川博崇(公明党)

清水貴之(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

川合孝典(国民民主党・新緑風会)

仁比聡平(日本共産党)

鈴木宗男(各派に属しない議員)

1:09

お願いいたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官小柳大生さんほか16名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、法務行政の基本方針に関する件について質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。

1:41

和田正宗さん。

1:43

自由民主党の和田正宗です。皆様おはようございます。早速質問に入ってまいります。北朝鮮による拉致被害者の救出への思いを込めたブルーリボンバッジですが、小泉大臣は今月からお付き合いになりましたけれども、その理由はなぜでしょうか。

2:03

小泉法務大臣。

2:05

拉致問題が岸田内閣の最重要課題であり、私自身、全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現する、その強い思いの下で職務に取り組んでいることは、委員にも御理解をいただいているところであると思います。その中で、ブルーリボンは拉致被害者の救出を求める国民運動のシンボルであり、その釈要は思いを表す一つの大切な運動の形であると理解をしております。そのため、私は以前から北朝鮮人権侵害問題啓発習慣といった場面では進んで着用してまいりましたが、今後は常時ブルーリボンを着用することにより、この私の思いをお伝えできるよう取り組んでいきたいと思っております。

2:52

和田正宗さん。

2:54

拉致問題の啓発に法務省は、北朝鮮による人権侵害に対する習慣を設けるなど、取り組んでいるわけでありますけれども、法務省全体に拉致被害者救出への意識を浸透させるために、大臣はどのように取り組み徹底させるのでしょうか。

3:11

小泉法務大臣。

3:14

北朝鮮当局による日本人の拉致問題は、我が国に対する主権侵害であるとともに重大な人権侵害であると認識しております。法務省の人権擁護機関においては、毎年12月10日から同月16日までの間、北朝鮮人権侵害問題啓発習慣を中心に、各種人権啓発活動に取り組んでいるところでございます。同期間中は、法務省内にもポスターを掲出するとともに、政府拉致問題対策本部との協賽によるシンポジウムの開催を省内に周知するなど、法務省職員に対する啓発活動も行っております。今後とも法務省としては、広く国民全体を対象とした活動はもとより、足元の法務省職員に対する啓発活動にも積極的に取り組んでまいりたいと思います。

4:07

渡間紗摩さん。

4:08

国民が拉致をされているというのは、これは当然あり得ないわけでありますので、法務省としてもしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。次に、法務大臣所信で性暴力の撲滅についての意思というものが改めて示されましたけれども、国際社会におきましては、昨年10月のハマスによるイスラエル攻撃において、ハマスが性暴力を行った核証的な証拠があることを、国連のチームが今月報告をしています。これを受けまして、山崎国連大使が、今月11日の国連安全保障理事会におきまして、ハマスの性暴力を非難する発言をしました。私はこのような非道な性暴力はあってはならないと、昨年来、繰り返し政府が公式に非難声明を出すよう要請をしてまいりましたが、政府としては国連の調査結果を待つということでありました。そしてようやく政府は公式に非難をしたわけでありますが、今後もハマスの性暴力が国際会議等で議題となれば、こうした非難の声を出し続けるということでよろしいでしょうか。

5:08

幹事社 では、次は、外務副大臣。

5:19

和田委員にお答えをいたします。委員御指摘の安保理事会合では、我が国を含む多数の国から、昨年10月7日の攻撃の文脈において発生した性的暴力や、ハマスによる攻撃への非難及び懸念の表明があり、またあらゆる紛争下の性的暴力の撲滅や、被害者の保護の重要性等にも言及があったと思っております。2023年10月7日のハマス等のテロ攻撃は、多数の一般市民を標的として殺害や誘拐を行う残虐な無差別攻撃であり、どのような理由であれ、正当化はしえず、日本政府といたしましては、断固として非難をしているところであります。今般のガザー情勢では、多数の女性や子どもが性的暴力の被害者となっている、紛争下における性的暴力は決して許されることはないという、我が国の立場を今後ともしっかりと発信していきたいと思っております。

6:19

和田雅宗さん

6:21

しっかりとお願いをします。次に国際テロリズム要欄2023について聞きます。2022年版に比べて、主要な国際テロ組織等の概要及び最近の動向の記述から、5組織が削除されておりますけれども、これは何に基づいて行われたのか、公安調査庁に聞きます。警察庁あ、違う、公安調査庁

6:47

あ、こっちね、公安調査庁、失礼いたしました。公安調査庁平水次長

6:56

国際テロリズム要欄2023につきましては、国連安保理制裁委員会の制裁決議により制裁対象に指定されている組織や関係する団体を掲載したことなどから、結果として、タリバン、PKK、ヒズボラ、NPO、NPAについて同要欄に掲載しなかったものであります。また、愛する東アジアにつきましては、掲載場所を変更したということではございます。

7:22

和田雅宗さん

7:25

これは国連による指定等根拠をもって削除をしたということで、大臣間違いないでしょうか。

7:31

小泉法務大臣

7:34

はい、国際テロリズム要欄2023、これは国連安保理制裁委員会の制裁決議により制裁対象に指定されている組織や関係する団体ということで選択をしております。

7:50

和田雅宗さん

7:53

これは国際テロリズム要欄すべて読みましたが、主要な国際テロ組織等の記述は、これはこの要欄の第2部になるわけでありますけれども、先ほど言及があった、削除された、この第2部から削除された組織も国際テロリズム要欄の第3部の地域別テロ情勢には、これしっかりと記載がなされています。この国際テロリズム要欄の中でしっかり記載がなされている。そして、谷版については第1部で記述をされているところであります。でありますが、国際テロリズム要欄2023について、法務省はホームページ上の公開を11月30日に一旦停止をしております。これ大臣、なぜなんでしょうか。

8:36

小泉法務大臣

8:38

そもそも公安調査庁においては、テロ組織を認定、指定するという事務は行っておりません。テロ組織の認定、従ってテロ組織の認定の取消しなどを行ったという事実も存在しないと認識しておりますが、当時の外交的な状況等も踏まえて、公安調査庁のホームページ上から国際テロリズム要欄2023の一部の削除に至ったものと承知しております。

9:05

和田正宗さん

9:07

これは一旦停止後の12月4日に、私は外務省に対しまして、根拠に基づいて公安調査庁が公式に作成したものであり、第2部主要な国際テロ組織等から削除された組織も国際テロリズム要欄の中でしっかり記述がなされており、ホームページ再公開すべきではないかと外務省の担当者とやりとりをしましたけれども、その時に外務省の担当者は政府の意向について私に説明していますが、これ何と説明したか言及できるでしょうか。

9:38

福田委員長

9:40

菅外務副大臣

9:42

はいお答えいたします。委員御指摘のとおり、公安調査庁が作成・発行している国際テロリズム要欄から抜粋し、同庁ウェブサイトに掲載していたウェブページは削除されたと承知をいたしております。同ウェブページにおいては、ハマスやクルドウ労働者等などに対する日本政府の立場について一部誤解を招いたことから、当該ページを削除し、主なテロ組織等については国際テロリズム要欄2022の内容を参照していただき、これが公安庁ウェブサイトに記載されていると承知をいたしております。当時、同省の担当者から、今、委員に対しまして、こうした経緯について説明したとの報告を受けております。

10:32

和田正宗さん。

10:34

政府の意向とは違うということも言及をなさったわけでありますが、これそもそも公安調査庁が根拠を持って公式に作成・発行した文書に、外務省が何かを言うということ自体がこれまでなかったという初めてのことでありますし、これなぜなのかとても大疑問です。しかも外務省の担当者は、ある国からクレームが入った旨、私に説明をしています。具体的に国の名前にも言及をしておりました。12月1日の日本・トルコ首脳会談で、我が国の国際テロリズム要欄2023の記述について、トルコのエルドワン大統領から何か提起されたのかどうか、これはトルコメディアは提起したというふうに報道しておりますけれども、何とトルコ側から提起されたのか、副大臣お願いいたします。

11:18

菅外務副大臣

11:21

国際テロリズム要欄の来年以降の発行の是非を含め、今後の対応については、公安調査庁が関係省庁と直接に協議していると承知をいたしております。

11:33

渡間さんむねさん

11:35

質問はこれについて、トルコ側から提起をされたのかということでございますので、ご答弁をお願いいたします。

11:42

菅外務副大臣

11:46

昨年12月1日、岸田総理大臣は訪問中のドバイにおいて、エルドワン・トルコ大統領と首脳会談を行い、ガザ地区をめぐる情勢や二国間の関係についてやりとりを行いました。同会議においては、特に二国間関係においては、両首脳は本年が外交関係自立100周年となることを踏まえまして、経済、エネルギー、観光を含む様々な分野で、二国間関係を更に発展させていくことが一致しましたが、それ以上の詳細については、外交上のやりとりであり、お答えを差し控えたいと思います。

12:26

渡間さんむねさん

12:28

ごめんなさい、これ日トルコ首脳会談で公開されているやりとりも結構ありまして、これはなぜ、これ提起があったかなかったかというようなことですけれども、これなぜ答えられないのでしょうか。

12:41

菅義偉外務副大臣

12:44

個別の報道の一時についてコメントすることは差し控えますが、ガザー情勢については、両首脳は人道状況の改善や、自体の賃財化に向けた両国が引き続き連携して、取り組んでいくことを確認をいたしたわけでございます。

13:03

渡間さんむねさん

13:04

すいません、ガザー情勢は聞いておりませんので、提起があったのかなかったのかということでありますが、それは言及なされないということでありますが、これはそもそも日本の政府の一期間の文書の記述について、これは国連等の指摘等の根拠に基づき、全く問題ない記載でありますのに、これもしトルコ側が言及したのであれば、言及すること自体がなぜなのかという疑問がわきますし、法務大臣はこれ外交的な状況等も踏まえてというふうに答弁をされていますから、外交上のやりとりがあって削除に至ったということは、これは明らかなわけですよね。これ12月6日に国際テロリズム要欄、法務省のホームページから完全に大部分が削除となりましたけれども、これなぜ削除に至ったのか、大臣にお聞きいたします。

13:49

小泉法務大臣

13:54

お尋ねの件でございますが、先ほどご説明しましたとおり、当時の外交的な状況等を踏まえて、国際調査庁のホームページ上から、国際テロリズム要欄2023の一部の削除に至ったものと承知しております。

14:09

畑山紗文さん

14:11

これは今の答弁を聞いていて、判明をしたんですが、もしトルコ側から提起をされて、我が国の政府機関が根拠に基づいて公式に発行した文書を取り下げたというふうになれば、これ外国からの圧力に屈したということになりませんか、これ。これは例えば有効国であっても、内政干渉を許したということであって、これあってはならないことであるというふうに思っています。これ外務副大臣、トルコ側から提起があったのかなかったのか、今一度お答え願えるでしょうか。

14:49

杉浦副大臣

14:52

外交上のやりとりであり、詳細は差し控えたいと思います。

14:57

畑山紗文さん

14:58

削除に至る過程で、外交的な状況等も踏まえてということで、私に対しては外務省の担当者は、政府全体の意向という、政府の意向というようなこともあってですね。これ、政府の一機関が根拠を持って公式に作成した文書を、もしですね、本当にこれ外国から言われたことを元に削除をしたというのであれば、これ大変な事態になりますので、しっかり認識をしていただきたいというふうに思います。これは日本の一政府の文書に、外国がクレームを入れてきたということ自体、これも外務省の担当者も言っておりますが、これ自体驚きなんですけれども、トルコの情報機関MITは、世界各国における工作活動が、英国法律防衛安全保障研究所のリポートでありますとか、各国の報道機関などで指摘されておりまして、ジャーナリストを活用し虚偽の話を広めるとともに、トルコ政府の立場を強める工作活動をしているとの報道がされており、これはギリシャの報道ですけれども、我が国ではトルコの情報機関MITの活動実態を把握しているのか、警察庁答弁をお願いします。

16:09

警察庁長官官房千代信審議官

16:14

お答えいたします。警察におきましては、警察法第二条に定める、公共の安全と秩序の維持という責務を果たすために、必要な情報について収集及び分析を行っておりますが、その詳細につきましては、事項の性質上お答えを差し控えさせていただきます。

16:34

和田雅宗さん

16:36

詳細については、それはどういう捜査とか調査を行っていても、なかなかこういう場では公表しにくいというふうに思うんですが、4年前にはですね、ロシアの工作活動が国内で検挙されておりまして、日本はもうこれスパイ天国ともいえる状況です。私は外国の情報機関のスパイ活動を防ぐ、スパイ防止法というものは必要だというふうに思いますので、これはまた改めて提起をしていきたいというふうに思います。昨年11月、トルコ政府はPKKを支援しているとして、日本国内の2団体と6人の資産凍結を発表いたしました。警察庁はこのPKKを国際テロリスト、テロ組織として広告をしておりますけれども、トルコからPKKの支援者として指定された団体や人物を、警察庁が摘発していないのはなぜでしょうか。

17:28

城伸部審議官。

17:33

警察といたしましては、国際テロを未然に防止する観点から、必要な情報収集を行っているところでございます。個別の団体や個人につきましては、お答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、警察は事件として取り上げるべきものがあれば、法等証拠に基づき適切に捜査することといたしております。

17:55

足立政宗さん。

17:58

ある国がこれ、恣意的にテロリストやその支援者として指定をしても、我が国はテロリストまたその支援者かどうかというのは、法令等に基づいて独自にしっかりと判断するということでよろしいでしょうか。

18:13

塩信審議官。

18:17

お答えいたします。我が国の国際テロリストの資産統結法に関する法律といたしましては、一つには外国為替及び外国防疫法、もう一つには国際テロリスト等財産統結法、この二つがございます。国際テロリスト等財産統結法におきましては、外国為替及び外国防疫法に基づき、資産統結法の措置を受けるものであって、かつ米国等の他のG7各国の法令に従い、財産の統結等の措置がとられているものなどを指定する。すなわち国連安保理決議第1373号により、その財産の統結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストとして指定する。このようなこととされているところでございます。

19:00

和田正宗さん。

19:02

確認ですけれども、トルコがこのPKKの支援者として資産統結をした2団体と6人については、政府は、今法律2つ述べましたけれども、政府はこの2団体と6人については、テロリストやテロ組織支援者として認定していないということでよろしいでしょうか。はいか、いえで、シンプルにお答えください。

19:26

塩川部審議官。

19:29

お答えいたします。PKKは平成27年10月30日付で、国際テロリストと財産統結法に基づき、財産統結の対象団体に指定しておりますけれども、個指摘の日本国内2団体と6人につきましては、指定はしておりません。

19:45

和田正宗さん。

19:47

これは、ある国が、恣意的にテロリストでない人物を、テロリストやその支援者というふうに名指しをするのは、これは過去中国が、今もですけれども、中国がウイグル人の方々にしたことと同じでですね、こうしたプロパガンダに乗るというのは、極めて危険なことであります。そして、埼玉県の川口市等では、外国人犯罪が大幅に増加し、警察も対応していないなどの言説が、インターネット上で流布されておりますけれども、昨年8月以降、私も警察庁に対応強化を要請いたしまして、対応強化が実施されていると認識をしておりますが、その内容と昨年の検挙件数、どうなっているでしょうか。以上。

20:33

警察庁刑事局井野原組織犯罪対策部長。

20:37

お答えいたします。埼玉県警では、令和5年7月以降、埼玉県川口市を中心に、警察本部と警察署が緊密に連携した各種警察活動を、集中的・継続的に実施しております。具体的には、制服警察官によるパトロール、夜間ミニ検問、警察本部自動車警察隊による重点パトロール、警察本部交通部及び警察署による交通対策等を実施しているところであります。令和5年中、川口市を管轄する警察署による、外国人の総検挙件数は308件と、前年に比べ100件増加しております。

21:36

和田正宗さん。

21:38

数が増えているということで、検挙が増えているということであると思いますが、これは、令和2年以降の3年間で、外国人の検挙件数、これ、埼玉県川口市を管轄する警察署によるということで、警察庁から資料もいただいたんですけれども、令和2年以降の3年で、これ大幅に減ってきていたんですね。これは、警察の取組ですとか、地域の取組についても、警察や地域の方々からも聞いてますけれども、その中で、一部外国人による乱闘騒ぎなどもあって、私は対応強化をお願いした。検挙数は増えているということでありますけれども、これは、重大な犯罪も起きておりますので、さらなる対応をお願いしたいというふうに思いますが、取組について、しっかりとみんなが安心して、どういった方も安心して暮らせるようにというようなことで、対応強化をしっかりとしてもらいたいというふうに思いますが、繰り返しになっても構いませんけれども、これ対応強化をしっかりやるということでよろしいでしょうか。

22:45

井上組織犯罪対策部長

22:53

ご指摘も踏まえまして、対応をしっかりと継続していきたいというふうに考えております。

23:00

渡間紗文さん

23:02

これもインターネット上でリフされている言説なんですが、検察においては、外国人は日本人に比べ不寄層になりやすい、というようなことがインターネット上でリフされているんですが、実際はこれどうなんでしょうか。お答え願います。

23:20

法務省松下刑事局長

23:23

お答えいたします。ご指摘を受けまして、令和4年の一般刑法犯について調べてみました。基礎人員は全体では5万9125人でございまして、そのうち外国人被疑事件では3,422人でございます。また、令和4年の一般刑法犯の基礎率について調べてみましたけれども、1年間の基礎人員数を、その年の基礎人員数と不基礎人員数の合計数で割るという方法によって算出をしてみましたところ、全体では約36.2%でございましたが、外国人被疑事件では約38.5%でございまして、少しではありますが、外国人被疑事件の方が基礎率は若干高いという結果でございました。

24:10

和田正宗さん。

24:12

これネット上で、なんでそういう事実と違うことが流れているのかというのは、はなはだ疑問なんでありますけれども、今おっしゃったように、むしろ日本人に比べて外国人の基礎率の方が高いということが、明快に示された数字上でもあるわけであります。これはネット上で、手法通訳が不足しているという言説も流されておりますけれども、実際はこれどうなんでしょうか。

24:38

福田刑事局長。

24:41

お答えいたします。法務省でございますので、検察庁における通訳認ということで、お答えをさせていただきたいと思いますけれども、適正な刑事手続の実現のためには、有能な通訳認を付するということが不可欠でございます。このため、検察庁におきましても、 平素から有能な通訳認の確保に努めております。具体的には、各地方検察庁におきまして、通常必要な言語及び人数を確保しているものと 承知しております。また、少数言語の通訳認の確保ということについては、非常に困難なところはあるんですけれども、これについても支障がないように、最高検察庁におきまして、各地方検察庁が登録している 通訳認のデータベースを作っておりまして、必要な場合に、各地方検察庁の相互で通訳認を紹介できるよう、 体制を整えているものと承知をしております。渡辺様です。そうすると、ネット上で流布されている、 司法通訳認が足らないから、検察官が広範維持などもできないし、 しっかりと聴取ができていないから、そういうような不審になるんだというような 言説があるわけでありますけれども、それはそうではないということでよろしいんでしょうか。

25:55

松下刑事局長。

25:59

御指摘のとおりでございまして、 必要な通訳認の確保には努めておりますし、外国人事件には必ず通訳認を付して 捜査を行っておりますけれども、通訳認が足りないからということで、 不寄層になりがちであるということについては、当たらない御批判であるのではないかと 理解しております。

26:19

和田正宗さん。

26:22

私は、これは日本人の犯罪もそうでありますが、 外国人の犯罪については、これはあったらならないということで 厳しく取り組んでまいりました。警察の話もありましたとおり、 警察庁に要請をして、取り組みの強化などもなされているわけであります。しかしながら、現在、主にインターネット上におきまして、外国人全体に対するヘイトというものが 行われているわけでありまして、これはそれぞれ、例えば正規滞在であるのか、 それともそうではないのかとか、あとは、日本にしっかりと制度の枠組みの中で 来ているのか、来ていないのか、こういうような方々というものを、 しっかりと見た上で、じゃあどういう状況にあるのかということを 見ていかなくてはならないと思うんですが、これ今、一色たにされている状況でありまして、 先ほど答弁にありましたように、トルコがPKKは、PKKの支援者として、 被産統結の対象だといった2団体6人についても、我が国はPKKというものを、警察庁の方で テロ組織だというふうに指定しているわけですけれども、これ指定していないわけですね、 2団体6人については。こうした人物も実はテロの支援者だということで、 ネット上の言説の中で、この方々は人権侵害だというようなことで 訴えていらっしゃるわけであります。今日、入管庁は呼ばなかったですけれども、 不法滞在ということ自体については、これは違法行為でありますので、私はしっかりと 国に帰っていただく、相関をすべきであるというふうに思っておりますが、入り口の部分のエスタの導入、 これはアメリカなどでありますけれども、不法入国狙いのですね、不法滞在狙いの人たちを 入り口で防いでいく。これにつきましても、私、入管庁に要請をいたしまして、 入管庁自体も導入を隔約していただいておりますので、こういった取組においてですね、しっかりと、 外国の方々に対する対応もしていかなくてはならないというふうに思っております。質問が非常に、質問といいますか、答弁が簡潔、 明快に、警察庁を含めていただきましたので、若干早いですが、私、これで質問を 閉じさせていただきます。ありがとうございました。

29:24

牧山寛さん。

29:28

立憲民主社民の牧山寛です。本日は、大臣の所信演説に関する 質疑というテーマでございます。私は、この度の通常国会におきましても、 引き続き、ネクスト法務大臣を拝命しています。政府、対政府主義に先立ちまして、 司法、法務分野において、私たちの目指すもの、目指すことを 申し述べさせていただきたいと思います。国民一人一人が、それぞれの人生におきまして、 最大限、幸福を追求するためには、その基盤インフラともいえる、法秩序の維持や 権利が擁護される仕組みが必要だと思います。このインフラ整備を任務として取り組むのが 法務省であり、司法行政といえます。国民から行政についての委託を受けている 全ての省庁にいえることではありますけれども、とりわけ、法務省にいえることは、 その業務を遂行するにあたり、国民から高いレベルの信頼を 必要とすることだと思います。他の行政作用については、文書をされた行政作用に 付属した権限に応じた影響力しか持たないです。一方で、法務省の場合は、国民生活の安心・安全を 守るための基盤インフラであるため、その同様によって及ぶ影響は、 深く大きなものとなるためだと考えられます。では、現在の法務省法務大臣、法務行政が 国民からの高い信頼を勝ち得ているか、国会からの立場において検証してまいりたいと思います。まず何と言っても、法務省及び法務行政を 代表するのは法務大臣です。現在の政治と金に関する小泉法務大臣の有用が、 果たして国民の信頼を獲得していると言えるのでしょうか。その件を検証する質疑をさせていただきたいと思います。なお、通告は一般的な表現にとどめていますけれども、 細かい事情関係をお聞きするのではないので、大臣としての、政治家としての見識と 持論を確認させていただきたいと思いますが、しっかりした御答弁をお願いします。まず、法務大臣との役職については、 先ほど述べましたような理由から、一般よりもより高いレベルでの政治的透明性、 そして倫理観などが必要とされるのではないかと考えますが、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。委員のお尋ねにつきましては、政治主義の成り方全般を含む問題についての、私の考え方をまず問うというお尋ねであろうかと思います。法務大臣としてコメントすることは困難であるということについては、 ご理解いただきたいと思いますが、その上で、一議員として申し上げれば、 現在指摘されている、いわゆる政治と兼ねの問題については、国民から多くの疑念を招き、深刻な政治不信を引き起こす結果と なっているということを深く認識しており、大変遺憾に思います。また大変重く受け止めているところでございます。現在、党や国会において議論がされているわけでありますけれども、今後、再発防止、あるいは政治的な責任、説明責任、こういったものが果たされていく、そういったことを見守っていきたいというふうに思っております。その中で、法務大臣としての、このありようについてお尋ねがありました。法務省は申し上げるまでもなく、法治秩序の維持、国民の権利擁護等を任務として、その任務を遂行するための法務行政においては、常に厳正公平不変不当の立場が求められていると思います。法務大臣においては、そのような法務行政のトップとして、その立場、考えを一時も揺るがせにせず、公平、公正を貫く姿勢を持ち続けること、これが求められていると強く感じております。自民党派閥の政治パーティーに関する問題が加熱する中で、小泉法務大臣は衆議院会館の事務所で記者団に対して、こう言っております。公平、公正、厳正に法律に基づき行政を執行していくのが法務省なので、国民の誤解を招かないようにとして派閥を大会されています。大会は一時的なものとは思っていないとも述べられました。そもそも、検事総長を指揮する権限を有する法務大臣として、国民の誤解を招きかねないとの懸念が生じる、素因があること自体、法務大臣としての資質に疑問不可が生じるのではないでしょうか。

34:33

小泉法務大臣。

34:36

私は法務行政の先頭に立って、厳正公平、不変不当を実行してまいりました。またその自負もございます。しかし一方で、派閥というものが非行為を行い、私がその派閥に属していたということから、国民の間に誤解が生じる可能性、これは否定できないと思いました。従って、派閥を自視で、自分の本質である不変不当、厳正公平、これをさらに貫いていく決意の下で、今日に立っているわけでございます。

35:12

萩山博史さん。

35:14

派閥の件だけではありません。ましてや単に誤解だけではなく、小泉大臣は派閥パーティーのキックバックも受けていること、これはご自身でも認めていらっしゃるし、同僚の連邦議員らが指摘しましたように、政治資金規正法の脱法についての疑惑もおありになっております。これらも含めて、現在の政治と兼ねをめぐる各種の動きや問題点の指摘について、法務大臣はどのようなご所感をお持ちでしょうか。

35:47

小泉法務大臣。

35:50

派閥から購入予定額を上回る金額についての寄付はいただきましたが、これは収集報告書にきちっと記載をしてあります。派閥の方も同じ記載をしていたわけであります。どこへ出しても問題のない処理をしていたわけであります。したがって誤解を招かないように、私は派閥を辞しましたけれども、辞める前も、派閥を辞めた後も変わらない。法務大臣としては厳正公平、徹頭徹尾、不変不増でいくと、この決意はいささかも揺らいでおりません。それにしたがって、これからも頑張っていきたいと思っています。

36:33

牧山寛さん。

36:35

2014年12月に行われた第47回衆議院総選挙後、無所属のまま自民党の2回派に特別会員として入会して以来、2回派、私遂会の一員として政治キャリアを積み重ねておられます。小泉大臣は、2023年9月13日発足の第2次改造内閣で法務大臣に就任され、初入閣を果たされましたけれども、この法務大臣御就任には、2回派所属という要素も多分に考慮に入っていると考えるのが自然だと思うんですね。派閥の構成員としての人間関係の積み重ねがあり、そして政治パーティーを起点としたお金のやり取りもあり、人事的にも多分に恩恵を受けていらっしゃる。この状態での派閥大会は、形式的なものにしかならないのではないでしょうか。派閥大会が国民を安心させる根拠をお示しいただければと思います。

37:41

小泉法務大臣。

37:43

私は初めて立候補させていただいて以来、自分の足で立って、自分の心で訴え、自分の頭で考えて、独立した政治家としてやってまいりました。そして今日、今日ここに立たせていただいております。派閥に独自したことは事実でありますけれども、派閥に育まれた政治家ではありません。自分の足で立って歩いてきた政治家でございます。ぜひそのことを御理解いただきたいと思います。

38:11

萩山寛さん。

38:13

今の御答弁では、国民を安心させる根拠になっていないと思います。過去のことではありますし、最近のことを聞いているわけで、派閥大会が国民を安心させる、その形式的に派閥を大会したからといって、積み重ねてきた人間関係というのは事実でございますし、それによって人事的にも多分に恩恵を受けているというこういった事実がありますので、今の御答弁では、国民は到底安心できる材料となっていないと思います。参議院予算委員会での蓮舫議員、そして福島議員等からの追及によって、それなりの首都公会が義務づけられている国会議員関係政治団体から、首都公会基準の緩いその他の政治団体に多額の資金を寄付していた問題が提示されました。同様の資金移動が小泉法務大臣の政治団体も確認されております。もともと首都を明確に公開して、そして国民の監視監督下に置くという制度趣旨にもかかわらず、経費の移し替えにより首都が明らかになくなる。辞書を引きますと、脱法行為とは、強行規定に直接には抵触せずに、他の手段を使うことによって、その禁じている内容を実質的に達成しようとすること。このことを脱法行為と言いますが、この資金移動が脱法行為に当たらないとお考えになるならば、その根拠を御説明いただければと思います。

39:53

小泉法務大臣。

39:55

参議院の予算委員会でも御説明申し上げましたが、個人献金を募ってくださる団体、実体があります。大勢の方が所属し、定期的に会合を開き、また活動もしていただいています。個人献金を募っていただく。これが「龍の会」という団体です。この団体から、実際に今度は政治活動を手伝ってくださる講演会。各地3つありますけれども、この3つの講演会に政治資金として、この龍の会で集めていただいた、募っていただいた個人献金を送金するわけですね。そこで政治活動に使う。これが付け替えじゃないかというふうに言われたわけですが、これは付け替えではなくて、実際にそういうふうにお金を動かしてここで使う。こちらで募らせていただいて、講演会ですから、こちらはこちらで実体があります。完全に別人ではありませんけど、登っている人もいますけれども、動いている方々の違うメンバーです。基本、違う実体があります。そしてこれをこっちへ動かすなと、こちらで収支報告処理しろということになれば、資金の動きが表せないですね、収支報告に。収支報告上、この講演会に資金が流れて、そこで活動している実体が見えなくなってしまう。ここに置いたままであれば。それ非常に私としては実体と違うことをせよと言われている思いに駆られていて、これをジレンマというふうに申し上げたわけです。何とかそれを解消するやり方、改正も含めてやり方ができないかなという思いはございますけれども、隠すつもりは全くありません。実体通りのことを収支報告に落としただけです。そのことをぜひご理解もいただきたいと思います。

41:52

秋山博之さん。

41:54

いろいろご説明されていますが、市と公会を不要とする団体に資金を移動させているのは事実ですから、その理由が明確でなければならないと思うんですね。法の抜け穴を大臣自らが利用していたとなると、モラルハザードが起きても何も言えないと思うんです。本人の同意なく、続きまして、アウティングの対策についてお伺いしたいと思います。本人の同意なく、性的指向や性自認を第三者に暴露する、これがアウティングというものですけれども、アウティングの禁止を条例で明記する自治体が増えているんですね。地方自治体研究機構は、47都道府県と1741市区町村を対象に、アウティングに関する規定の有無を調査いたしました。去年の10月1日時点で、少なくとも2県24市区町の26自治体が、条例で禁止を明記しているんですね。3年間で約5倍に増えたと聞いております。一橋大学、ほうか大学院に通っていた男子学生が、8年前にアウティングの被害に遭いまして、転落死した問題がございました。東京高裁は、20年11月、アウティングを人格権ないし、プライバシー権など、著しく侵害する許されない行為と認定いたしました。アウティングは、居場所のみならず、このように命までも奪う危険性を指摘していると考えますが、アウティングに関する法務大臣の認識をお示しください。委員御指摘のアウティングについてでございますが、例えば令和4年10月14日に閣議決定されました、自殺総合対策大綱においては、本人の同意なく、その人の性的指向、性自認に関する情報を第三者に暴露することとされているものと承知しております。一般論として申し上げれば、そのようなアウティングは、人権擁護上大変問題のある行為であり、あってはならないものであると認識しております。法務省の人権擁護機関では、性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそうを啓発活動強調事項として掲げまして、各種人権啓発活動を行っているところでございますが、多様性の尊重について、広く国民の理解を得られるよう、引き続き関係省庁と関係府省と連携しながら取組を推進してまいりたいと思います。2020年施行のパワハラ防止法では、アウティングがパワハラの一種に位置づけられまして、事業主に防止義務が課せられました。一歩前進ではありましたけれども、規制を職場に限定しております。今年6月に成立したLGBTなど性的少数者への理解増進法では、せっかくの機会でありながらアウティングの禁止を明記しなかったんですね。アウティングが人権侵害のリスクの高い行為であることを考えますと、いかなる理由であっても、どんな場面であっても、人権を著しく侵害するアウティングという行為を決して許してはならない強い御意思を国として示すために、理解増進法においても、アウティングを禁止する規定をやはり設けるべきではないかなと思うんです。所管である内閣府の見解をお伺いしたいと思います。

45:40

内閣府大臣官房裕生審議官。

45:47

お答え申し上げます。理解増進法では、すべての国民が、その性的指向またはジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重されるものだるとの理念が定められております。この法律は、昨年6月に議員立法に、いわゆる理念法として制図したものでありまして、その性質は国民一人一人の行動を制限したり、また特定の者に何か新しい権利を与えたりするようなものではなく、御指摘のような規定を設けられていないものと承知しております。アウティングを含みます性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする人権侵害に対しましては、個々の事案に応じ所管省庁において個別の法令等において対処していくものと認識しておりますが、内閣府といたしましては、引き続き多様性が尊重され、マイノリティの方もマジョリティの方も、すべての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、安心して暮らせる社会、自分らしい人生を送れるような社会の実現に向けて、しっかりと取り組んでまいります。そもそもアウティングの危険性を世の中に知らしめた一橋大学の事例につきまして、現状では法規制の対象になっていません。今年7月には、東京都豊島区内で勤務していた男性が、上司によるアウティングが原因で精神疾患を発生したとして、労働基準監督省から労災認定されたと公表されました。法律で規定すれば、人権侵害の抑制は機能するわけです。アウティングを許さないという決意表明において、国は先ほど述べた26の自治体におくれをとっているわけです。アウティング禁止の法制化を一刻も早く行うようお願い申し上げます。続きまして、刑事事件の最新正規についてお伺いしたいと思います。刑事訴訟法第435条第1号から第7号には、最新請求ができる場合の規定が定められていますが、最新請求事件の多くは、同条第6号所定の無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見した場合であることを理由に申し立てられているとされています。しかし、最新請求が認められているのは、針の穴を通るより困難であると言われてきました。刑罰の種類には、公額上、生命刑、自由刑、財産刑がございますが、中でも生命刑である死刑は、人の生命を奪う不可逆的な刑罰である点で、他の刑罰とは質的に異なることから、特別な手続保証が要請されます。したがいまして、死刑判決が出された事件については、最新請求の理由を拡大し、無罪を言い渡すべき場合に限らず、死刑の了計を基盤付ける事実に誤認がある場合の最新、すなわち死刑の了計最新を認める必要があるものと考えます。また、捜査や裁判の手続に憲法違反があることが明らかとなった場合、そのこと自体を最新の理由となし得るかについては、現行法では必ずしも明確ではないのです。しかし、憲法違反が明らかな場合に、最新でこれを是正しないことは、冤罪被害者の人権保障に反する結果となります。そこで、現在政府が取り組んでいる最新制度の見直しに当たっては、冤罪被害者の人権保障を確実なものとする観点から、死刑の了計最新や憲法違反を理由とする最新を認めるなど、最新請求の理由の拡大を盛り込むべきと考えますが、法務大臣の見解をお伺いしたいと思います。

49:53

最新制度は、有罪の確定判決の存在を前提としまして、首都して事実認定の不当を是正し、有罪の言い渡しを受けた者を救済するための非常救済手続きであります。その制度の在り方は、確定判決による法的安定性の要請と一方で、個々の事件における是正の必要性との調和点をどこにも止めるかに関わるものであり、現行法における最新開始自由もそのような観点を踏まえて定められているものと認識しております。尋ねのように最新開始自由を拡大することについては、ただいま申し上げたような観点から慎重な検討を要すると考えております。

50:36

人間の判断において誤りを完全に防止することは困難です。ですが、制度設計により、その誤りによる損失を取り返しのつかないものにすることを抑止することができます。他方で最新請求がなされても、最新手続きは長期化する傾向にあり、冤罪被害者本人やその親族の高齢化が進んでいる事件が多いとのことです。昭和41年に静岡県の一家4人が殺害された袴田事件は、令和5年10月27日に裁判のやり直しを行う最新広範が始まりましたが、静岡地裁が最新開始を決定してから9年を要しており、判決までにさらに時間を要することが予想されています。このように、最新をめぐって審理が長期化する最大の要因として刑事訴訟法に最新における証拠開示の規定がないことなどが指摘されています。こうした指摘等を踏まえて、法務省においては、令和4年7月より平成28年に成立した刑事訴訟法等の一部改正法不足第9条で求められた件等に資するため、改正継続法に関する刑事手続きのあり方協議会が開催されており、最新請求審における証拠開示等についても協議が行われています。この不足第9条第3項におきまして、政府はこの法律の交付後、速やかに最新請求審における証拠の開示について検討を行うものとされています。一攫も早い冤罪被害者の救済のためには、協議会における検討を加速させて、最新請求審における証拠開示等を速やかに法制化することが急務であることも思われますが、法務大臣の見解をお伺いしたいと思います。今、御指摘がありましたように、平成28年の成立の刑事訴訟法等一部改正法の不足で求められている件等に資するため、令和4年4月から改正刑事訴訟法に関する刑事手続のあり方協議会を開催しております。最新請求審における証拠開示等についても協議が行われています。ただ、この最新請求審における証拠開示制度を設けることについては、かつて法制審の部下において議論がございました。そのときの議論も踏まえ、検討していく必要があるというふうに考えております。いずれにしましても、過去の経緯も踏まえ、それらを十分な検討を要する。こういった形で、この協議会の議論、充実した形で進められるように、法務省としても最大限尽力してまいりたいと思います。現在も長い最新の道に踏みまよって苦しんでいる人がおります。人の自由を言えなく拘束して、そして将来の死を見つめさせ続ける、これはもはや拷問だと思います。保護士についてお伺いします。保護士は、犯罪や非公をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。保護士法に基づき、法務大臣から移植された非常勤の国家公務員とされていますが、給与は支給されていません。小泉大臣も、その所信演説で「我が国が誇る保護士制度を世界へ発信、普及させる取組も増進します」と述べられています。この取組の具体的な内容を教えてください。この取組の中で、保護士制度のどのような点を我が国が誇るとされていますか。また、その取組によってどのような成功を得ていますか。

54:28

小泉法務大臣。

54:31

保護士は、罪を犯した者を隣人として受け入れ、同じ目線に立って親身に接し、伴走と心の支えを通じて社会内での立ち直りを支えています。どのような点が我が国の誇りかというお尋ねでありますが、まず、現在47,000人もの多くの方々が保護士として活動してくださっています。また、官民共同で保護観察や環境調整などが行われ、その中で多様な公正保護活動に従事していただいております。この大勢の方々が官民共同で多様な活動に従事していただいている。これは世界的に見て軽微なことであるというふうに思っております。

55:19

萩山博愛さん。

55:20

時間となりましたので終わります。

55:27

(カンカンカン)((( ゚Д゚)))

56:05

福島みずほさん

56:07

立憲社民の福島みずほです。まず冒頭、これは質問通告していないんですが、昨日東京地裁で大川原核容器事件の元顧問が交流中がんと判明し、その後死亡したことについて、公視所の医療は違法性なしという判決が出ました。ただこの大川原核容器事件については、逮捕起訴をめぐって、てか起訴が取り消され、そして一連の逮捕起訴をめぐって、大川原社長らが違法捜査を訴えて、国と東京都に損害賠償請求をし、そして東京地裁判決は、起訴を違法として1億6千万円の賠償を命じ、今、公債で争われています。この亡くなったということに関しては、11ヶ月の交流期間中、弁護側からの補借請求は8回に上ったものの、地裁が認めませんでした。罪を認めなければ長期に身柄拘束される、人質指標が医療にも問題ではなかったか。2点申し上げます。大川原核容器事件における、これは起訴が取り消されるという、ほとんどない事案で起訴が取り消されたわけです。何が捜査、逮捕、交流など問題だったか、医療も含めて、補借も含めて、これはしっかり法務省、警察、検証士、報告書を作っていただきたいと思います。これについては、委員会に報告書を出すよう強く求めたいと思います。ただいまの件につきましては、後刻、理事会において協議いたします。

57:36

福島みずほさん。

57:37

大臣、非公勤者の入管や刑務所、それから公事所における医療の問題というのは、非常に深刻だったり、重要な非公勤者の人権問題です。これについて、看護具は改正されたり、少しずつは変わっておりますが、ぜひ大臣の在任中に、医療について改革をしていただきたい。いかがでしょうか。

58:02

小泉法務大臣。

58:04

おっしゃるように、非公勤者の健康の問題、処遇の問題、我々の目の届かないところで起こること柄でございますので、しっかりと現状を把握し、また改善するべきことはしっかり改善をしていきたいと、常々私も思っております。また常々そういう指示を出しているところでございます。しっかり取り組んでいきたいという思いをお伝えしたいと思います。

58:30

福島みずほさん。

58:31

はい。刑務所における神方についてお聞きをいたします。3月8日法務大臣宛てに提出された大阪弁護士会の勧告書では、政治人が女性である戸籍上の男性への丸刈りをしたということに関して、勧告人権侵害だという勧告が出ております。この勧告をどう受け止められるでしょうか。

58:55

法務省花村共生局長。

59:02

お尋ねにつきまして、個別の事案に関する事柄につき、お答えは差し控えたいと思いますけれども、ご指摘の勧告書につきましては、必要に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。

59:15

福島みずほさん。

59:16

はい、適切にですが、実は2023年広島弁護士会、兵庫弁護士会、岐阜弁護士会において、トランスジェンダーの人の神方の問題について、人権救済の勧告が出ています。トランスジェンダーの方が刑務所で生活する際、辞任する性に応じた神方を希望した場合、その要望を認めるべきだと考えますが、いかがですか。

59:40

花村共生局長。

59:44

お答えします。一般論としてございますけれども、各刑事施設におきましては、性同一性障害等を有する男性の受刑者について、挑発を希望しない場合には、当該受刑者の過去の生活歴などの個別の事情に応じて、挑発を実施しないこととするなど、柔軟に対応しているものと承知をしておりまして、今後も適切に運用してまいりたいと考えております。

1:00:09

福島みずほさん。

1:00:10

だってこれ、人権供世者の申し立てがあって、本人が嫌だという、髪が長い、いわゆる女の人、女だと女性の辞任、でもそれを丸坊主にしたから大問題になっているわけで、決して本人の希望に沿ってやっているわけではないと思いますが、いかがですか。

1:00:26

花村共生局長。

1:00:30

繰り返しになって恐縮でございますけれども、当該受刑者の過去の生活歴等の個別の事情に応じて、挑発を実施しないこととするなど、柔軟に対応しているものと承知しております。実施しているものを承知しております。

1:00:46

福島みずほさん。

1:00:48

だったら人権救済の申し立てとこの勧告が出るわけがないじゃないですか。それで、じゃあ今していますとおっしゃったんだったら、本当にそうなっているかどうか、こちらも検証しますし、本人の性辞任に応じた髪型をやってください。それからこれはトランセンダーだけではなくて、女性の受刑者の場合はカビにわたることなく、清楚な髪型とするという訓練があります。男性の場合は2ミリか1.6センチ、出所する場合はまたちょっと別ですけれども、2つの例で借り上げております。これはですね、高校の甲子園、9時だっても挑発ですし、いろんな髪型、男性だっても丸刈りの時代ではないと思います。男性の髪型についてもカビにわたることなく、清楚な髪型とするというふうにしていただけませんか。

1:01:40

田村共生局長。

1:01:44

お答えを申し上げます。ご指摘の訓練におきましては、男性の受刑者の挑発につきましては、おおむね0.2センチメートル以下の頭髪をする挑発、またはおおむね1.6センチメートル以下の頭髪をする挑発を基本としつつ、残刑期3ヶ月以内のものなどにつきましては、そのものの希望に応じておおむね5センチメートル以下の頭髪をする挑発を参考に、適当な長さに頭髪を揃えるものとしてございます。他方で女性の受刑者については、カビにわたることなく、清楚な髪型とするものに定めております。受刑者の髪型につきましては、社会における性別ごとの髪型や、挑発への考え方を踏まえつつ、英青年、入力回数、設備、挑発の感覚、挑発に応する時間、挑発を行う受刑者の技量などを勘案し、現在の運用となっているものと承知しております。これらの運用につきましては、現時点において改めることまでは検討していないものの、ご指摘の点につきましては、社会の状況等も踏まえながら、不断に検討していく必要があると考えており、必要に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。

1:02:49

福島みずほさん

1:02:51

トランスセンターの人たちは、本人たちの要望になっていないから、人権救済の申立てがどんどん起きているわけです。そして今でも、不断に検討していくとおっしゃったので、ぜひお願いいたします。学校の校則も今変わっています。甲子園児、野球の選手の人たちの髪型も変わっています。男性も、やっぱりこれは丸坊主じゃなくちゃ、というのではなくてですね、女性はカビに渡ることなく清楚な髪型とするというので、別に問題ないわけですから、男性の髪型についても、大臣、これはぜひ検討していただきたい。やっぱりもうそれは変わっているんだということを申し上げたい。そうすればトランスセンターの人たちも、自分の髪型こうしたいということで、それは別に問題なくなるだろうというふうに思います。次に女性受験者の出産時の処分についてお聞きをいたします。女性受験者が出産する場合、手錠するべきではないと、万国ルール、マンデラルールズの規則に基づいて、この問題ではずっと指摘をされています。最近ですね、ごく最近、刑務所を出るときから手錠しないというふうに通知が変わったというふうに聞いております。これは一歩前進だと思います。もう一つですね、ただ定期検診などに行くときは手錠しているので、ぜひ手錠する時間を本当にできるだけ減らしてほしいと思います。いかがでしょうか。

1:04:19

花村共生局長

1:04:23

お答えします。刑事施設における出産時の女子被収者に対する手錠の取り扱いにつきましては、平成26年及び令和4年、共生局から通知を発出したところでございますけれども、今般、本年3月18日付けで、新たに通知を発出しております。これまでの通知では、分泌室入室中は例外なく手錠を使用しないほか、授乳などこと接する場面においても原則として手錠を使用しないことを定めておりましたが、新たな通知におきましては、これらに加えて出産のため刑事施設から外部医療機関へ誤送している間や、医療機関に到着してから分泌室に入室するまでの間についても原則として手錠をしないことといたしました。ご指摘のマンデアルールズ及びバンコクルールズにおきましては、高速を分泌中などの女性に対し、使用してはならない旨が定められているものと承知をしております。今般の共生局の通知につきましては、その趣旨を考慮したものとしてございます。

1:05:19

福島みずほさん。

1:05:21

2009年から2017年の出産件数184件に対して、養育件数は3件でしかありません。そして、2019年、ここ5年間では、養育件数はゼロというふうに聞いております。やはり1年の、出産後1年間は養育することができるわけですから、もっとこの告知や、それから処遇の改善等をしていただきたいと思います。なぜゼロなのかということなんですが、申請しても却下している。却下している理由は何でしょうか。

1:05:59

花村共生局長。

1:06:02

お答えします。経時点におけるこの養育につきましては、平成31年から令和5年までにおける被収容者からの申し出はございませんし、このように被収容者からこの養育の申し出がなかったのは、例えば、被収容者本人が親族や乳児院に引き取ってもらうことを希望しているなどの理由に応じてあるというふうに考えております。

1:06:24

福島みずほさん。

1:06:26

受精受験者は出所した後、子どもとの関係を作っていくのが結構困難だったりということも聞きます。1年間養育できるわけで、やっぱり刑務所の仲も、それから母と子の関係も変わっていくと思います。ぜひ、こういうことができるんだとか、それから1年間一緒にいれるんだということも含めて、もっと告知やアピールや、それから丁寧な説明等をしてくださるようお願いいたします。次に、選択肯定書の批准についてお聞きをいたします。今日はわざわざ来ていただいて本当にありがとうございます。今年の秋に国連の女性差別撤廃委員会で日本の報告書が審議をされます。この場で選択肯定書の批准をすると、日本は明言していただきたいんです。世界でも115カ国が批准をしています。116番目になるのか何番目になるかわかりませんが、180番目になるよりも、もう116番目で、ぜひ批准をすると言っていただきたいんです。残されている検討課題は何か。超党派議員とNGO等で外務大臣政務官と面談した際、2023年11月14日、今後の課題とされた内容3件言われました。最高裁の確定判決と違う内容の勧告が出た場合どう対応するか。金銭賠償の勧告が出た場合、日本には金銭賠償のシステムがないのではないか。法改正の必要性が出た場合どう対応するか。しかしこれはいずれも解決していると思います。いかがでしょうか。

1:07:55

大阪外務大臣政務官

1:08:02

お答えさせていただきます。女子差別撤廃条約選択議定書で規定されている個人通報制度、これは条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度だと考えています。一方で同制度の受入れに当たっては、我が国の司法制度や立法政策との関連の問題への有無や、同制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があると認識しております。そうした課題の中の一つにご指摘のとおり、国内の確定判決とは異なる内容の見解が条約の委員会から出された場合にどうするかという論点もあります。こうした点を含め、現在個人通報制度の導入の是非について、政府内において真剣に検討しているところであります。その詳細についてはまさに検討中の事項であるため、現時点で明らかにすることができない点、ご了解をいただければと思います。

1:08:56

福島みずほさん。

1:08:58

ずっと検討中なんです。そして残された課題はこの3点という説明を受け、これは全部クリアできると思います。まず最高裁の確定判決と違う内容の勧告が出た場合、別に最高裁の判決を覆すわけではなく、三審制を別に変えるわけではありません。外国も裁判制度があるのに、515か国も批准しているわけです。最高裁、これは別にハードルとならないということでよろしいですね。

1:09:25

委員長。

1:09:27

最高裁判所事務総局小野寺総務局長。

1:09:31

お答えいたします。最高裁判所の確定判決と異なる内容の見解が出された場合などを含め、司法制度や立法制度との関係でどのように対応するかにつきましては、政府、国会において判断される事項であり、最高裁としては申し上げる立場にないものと考えております。

1:09:50

福島みずほさん。

1:09:52

ずっとそうですが、最高裁は別にこれに反対しているわけではないんです。それは国会がお決めになることであって、司法制度とは違う。最高裁の判決を別に覆すわけではないんですから、それは、1の点は何もハードルにならないと思います。2点目なんですが、金銭賠償の勧告が出た場合、日本には金銭賠償のシステムがないのではないか。でもこれ違います。例えば、モルドバ共和国のケースでは、社会保険年金の権利を否決された期間中に、こうもった権利侵害に対する十分な補償を支払うこと、離職したことに対する精神的損害について十分な補償を行うなどと示されており、具体的な金額は示されていません。何が十分な補償かは、締約国内で判断されることとなっており、2の点も金銭賠償のシステムがないということは問題とならない。勧告が出て、それをどう受け止めてどう実行するかは、日本政府、日本の国会に任されているわけですから、何も問題ないと思います。法改正の必要が出た場合、どう対応するかですが、勧告に強制力はありません。ですから、それをどう受け止めるのか。いろんな人権委員会から勧告が出た場合、日本政府は強制力はないといつも言っていますが、しかしそれをどう日本社会で生かすかは、国会も政府もやはり努力している面が大変あるわけです。これと同じで金銭賠償のシステムがないとか、法改正の必要性が出た場合、どう対応するかわからないという点は、これはクリアできる。何もハードルではないと思いますが、外務省はいかがですか。細川外務大臣、政府課ありがとうございます。これまで答弁しているとおり、政府としては選択規定書で規定されている個人都道制度、これは条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度、このように考えています。委員会からの見解に対して、政府としてどのように対応するかについては、引き続き検討する必要があると認識しています。

1:11:50

福島みずほさん

1:11:51

検討する、検討するって何十年が経っているので、具体的に詰めたいんです。実際外務省はこの3点がハードルだと、3点の課題があると言ったので、この3点をハードルじゃないでしょうというふうに、もう論理的に理解していただきたいんです。1の点はハードルになりません。金銭賠償と言うけれど、さっきモルトバ共和国の例をしましたが、こういう点について是非検討してくださいという、それが勧告なわけですよね。法改正の必要と言われても、それはですね、例えば婚外差別が憲法に違反するんじゃないかと、かつて、これは日本の最高裁が言ったわけですが、国会は変えました。韓国が今までいろんな形で出ていることを、様々な形で実現をしております。それと同じで、何も問題ないじゃないですか。それをどう理解するか、どう私たちがやるかは、強制力がないわけですから、政府が、そして国会が考えるべきことであって、何も問題ない。何も問題ない。通常の韓国が出た場合と何も変わらないわけで、ハードルではないという論理的な詰めをしたいんです。何もハードルにならないでしょう。反論ありますか。

1:13:04

佐川外務大臣、政務官。

1:13:06

ありがとうございます。政府としては、これまで23回にわたり、個人通報制度関係省庁研究会、これを開催をしております。諸外国における個人通報制度の導入前の準備や運用の実態等について、調査等を行っております。こうした諸外国の事情に加え、各方面から寄せられる先生のご意見等も踏まえつつ、個人通報制度の受入れの是非について、引き続き政府として真剣に検討してまいりたいと思います。

1:13:32

福島みずほさん。

1:13:33

はい。でも今まで検討していることは十分知ってますし、何検討しているかもわかっています。ただ3点、ハードルがある論点が残っているということについて、今日論議しているわけです。どれもこれは課題とならないでしょう。答えられないじゃないですか。検討してますしか言えない。だったら、これは選択停止の批准はできるだろうと。アジアでもたくさん、韓国も含め選択停止を批准してます。115カ国です。日本が140番目、150番目に批准するというのは正直カッコ悪い。国際的な立場からしてもカッコ悪いし、日本のジェンダー平等指数が115位になっているということともやっぱり関係があると思います。ぜひ今日は男女共同参画担当の政務官にも来ていただいておりますが、女性サブステッパー条約の国連で検討があります。ぜひそこで、これは批准しますという、やっぱり日本もちゃんとジェンダー平等をやりますよというのを国連の中で国際社会の中でちゃんとプレゼンしていただきたいんです。いかがでしょうか。

1:14:36

小川内閣府大臣政務官

1:14:40

先ほど来、外務省の政務官からご答弁申し上げたことは、我々も共有させていただいているところなんですけれども、この問題については早期決について真剣に検討を進める必要があると、こういうふうには認識しているわけであります。一方で、個人通報制度の受入れにあたって、先ほどもいくつかの論点が挙がっておりましたけれども、我が国の司法制度とは必ずしも相容れないものとは考えていないけれども、その確定判決の関係について、その対応をどうするかという課題などが残っているのだろうなと、こういうふうには我々も思っているわけでありまして、内閣府としては、男女共同参画社会の形成促進の観点から、外務省あるいは法務省とも、しっかり連携をしながら、政府全体での検討を行っていきたいと、こういうふうに考えているところでございますので、よろしくお願いいたします。

1:15:35

福島みずほさん

1:15:36

小川政務官、期待しています。三審委員と別に矛盾しないわけですし、問題ないじゃないですか。3つの論点があるというのは、どれもそれはクリアできますよ。勧告ですから、それはクリアできるんですよ。日本は女性差別撤廃委員長まで出し、日本はまさに今も女性差別撤廃委員を出しています。最近国連の司法裁判所の所長も、女性の検察官出身の人、茜沢智子さんがなりましたが、やっぱりそうやってやってるんですよ。でも委員長は各国に勧告を言いながら、でも日本は選択でしょ、批准さえしていない。これはやっぱり説得力がないというかですね、残念だと思います。ぜひ外務省、その3つの論点クリアしていると思いますし、今日具体的な反論があったとは実は思えないんですね。ぜひ内閣府、それから外務省におかれましては、今年の秋一つの節目ですから、選択停止の批准をしてくださるように強く求めます。これも115か国が批准し、各自治体でも自民党も含めて意見書がどんどん出ています。出ておりますので、そのことを踏まえて、ぜひ批准に向けて、ぜひやってください。次に国立女性会館問題についてお聞きをいたします。これランザンにある宿泊もできる研修交流調査研究情報というので、ある国立の女性会館です。現状、これは移転廃止の議論があって、私は残していただきたいと思っております。この点についていかがでしょうか。お答え申し上げます。現在国立女性教育会館の機能強化に係る施設の在り方につきましては、施設の存置・移転等について、何らかの具体的な決定を行ったという状況にはございません。機能強化後の法人の施設につきましては、男女共同参画のナショナルセンターとして機能させていこうと考えておりまして、この機能をいかに有効に発揮させられるか、時代の変化に対応した施設の在り方につきまして、埼玉県及びランザン町の声を丁寧に伺いながら検討を進めていきたいと考えているところでございます。女性と仕事の未来観が廃止をされて、資料がどうなるか大問題になりました。13万冊の図書や貴重な資料がたくさんあります。ですから、移動するとなると、本当に資料の散逸、莫大な図書があるわけですから、ぜひ国立女性会館に残して、こういうところにはお金を使い、もっと活用していただきたいと思います。選択的夫婦別姓についてお聞きをいたします。3月8日、国際女性デイ、第3児の別姓の裁判が提訴されました。そして、ご存じ、経団連や同友会や経済団体、まさに6団体、経団連や新経済連盟、それから経済同友会、選択的夫婦別姓の早期実現を求めるビジネスリーダー、有志の会など、選択的夫婦別姓を求めるように、要望書をそれぞれ、皆さんたちにお出しをいたしました。これは、経団連の幹部の皆さんたちが、国連やアメリカに行ったときに、毎回入り口で、パスポート、皆さん、急性使用、結婚前の業績と切断しないために、そのまま急性を通称しようとしてますから、パスポートと名前が違うというので、毎回止められるという、もう散々本当に大変です。国連は6割女性が働いていて、日本の優秀な女性たちも働いています。名前を変えると、働いていた業績がつながらないので通称しようとするけれど、外国はパスポートで、パスポートの電子データは登録生、戸籍名ですから、大混乱が起きて、あるいは働く人はアメリカに行って、まさに逆さまな場面で、とっても大変。日本の国内でも本当に通称しようは大変で、完結になりません。大臣一言、上川陽子大臣は男女共同参画担当大臣のときに、別姓、三姓ですと言っています。もうこれは実現するべき時だと思いますが、いかがでしょうか。

1:19:56

小泉法務大臣

1:19:58

婚姻前の有事を引き続き使えないことによって、婚姻後の生活において様々な支障が生じていることとの声があることなど、昨今の社会情勢には十分配慮する必要があると考えています。その上で、夫婦の有事のあり方について、様々な意見があることは承知しております。選択的夫婦別姓制度の導入については、直近の令和3年の世論調査を見ても、国民の意見が未だ分かれているところでもございます。そしてまた、この問題は家族のあり方の根幹に関わる問題でもあり、最高裁判決においても国会で論ぜられる、判断されるべき事柄であるとの指摘もなされているところであります。いずれにしても、選択的夫婦別有事制度の導入を求めるご意見もしっかりと耳を傾けながら、国民の間はもちろん、国会議員の間でもしっかりと議論していただき、より幅広い理解を得ていただくために、法務省としても引き続き積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えております。

1:21:08

福島みずほさん

1:21:09

ビッグローブの調査では、30代以下の結婚的利益の4割が望んでいると、同性婚もそうですが、人が幸せになる、大変だ大変だ、つらい、何とかしてくれ、ビジネスリーダーの人たちもどんどん声を上げています。ぜひ、選択的夫婦別姓、これは国会の問題でもありますが、法務省はかつて出そうとされたわけで、ぜひ選択的夫婦別姓の実現、これを強く申し上げ、質問を終わります。

1:21:39

伊藤孝恵さん

1:22:05

公明党の伊藤孝恵です。今日はよろしくお願いいたします。

1:22:10

すみません、ちょっとテーマの順序を入れ替えさせていただいてですね、最初に保護士制度についてお伺いをいたします。今、持続可能な保護士制度の確立というのが、大きな課題となっているところでもあります。まず、再犯防止という観点で、保護士が担う役割の重要性について、お答えいただけますでしょうか。

1:22:30

法務省押切保護局長

1:22:33

お答えいたします。保護士は、犯罪をした者等が孤立することなく、社会の一員として安定した生活が送れるよう、犯罪をした者等に寄り添いつつ、保護観察官と共同して保護観察を行うなどの再犯防止に寄与する活動を行っており、地域社会の安全安心にとっても欠くことのできない存在です。しかしながら、地域社会における人間関係の規剥化といった社会環境の変化に加え、保護士活動に伴う不安や負担が大きいことが指摘されて久しく、保護士の担い手の確保が年々困難となり、婚礼化も進んでおります。そこで、第2次再犯防止推進計画に基づき、持続可能な保護士制度の確立に向けた検討会を設置して検討を進めているところです。

1:23:20

伊藤孝さん

1:23:22

ありがとうございます。保護士の減少傾向が指摘されて久しくなります。この成り手不足への対処が必要な中で、これまでは保護士の人脈を活用して、公認者を探しておりました。ただ、さらに幅広い人材を確保するために、現在、公募制の導入も検討されております。私の地元でも保護士の方から、保護士の成り手不足は深刻であり、現時点で手を打たなければ大変なことになるという中で、公募制の導入で実践を受け入れたい。公務員の方からも人材を求めたいという声もいただいております。ただ、公募に際しても保護士の職務を考えると、誰でも受け入れるというわけにはいかず、誰かが際比の判断をしなければなりません。保護士会に面接を託すのは、他選の人のみにしてほしい。自分でなりたいという方の場合は、推薦上の作成を含め、保護観察署にお願いをしたいというご意見もありました。この公募制の導入について、法務省としての現在の見解をお答えいただけますでしょうか。

1:24:22

吉木保護局長。

1:24:24

お答えいたします。持続可能な保護士制度の確立に向けた検討会において、公募制の導入に関し、保護士の人脈のみに頼るのではなく、保護士活動インターンシップや保護士セミナーの実施、地方公共団体の公募取得を通じた公募周知により、保護士候補者を募集する、いわゆる公募の取組を施行することが議論されております。これについては、委員御指摘のとおり、保護士の方々から、同じ地域社会の住民として保護士への推薦をお断りする方への対応については不安がある、などのご意見もございますので、いわゆる公募の取組を施行する場合には、保護観察署において、保護士会の意向を十分に踏まえた対応を行ってまいりたいと考えております。

1:25:10

伊藤貴司さん。

1:25:12

ありがとうございます。また、年齢条件や任期についても緩やかにしていくべきではないかと、現状を変えるべきではないかと、私自身も考えております。現状では、特に保護士会の活動が、保護観察署の業務時間の関係や保護士間の時間の調整の中で、平日の日中に多く設定されるということもありますし、また、職場の理解を得ることも難しいという中で、現役世代では保護士活動の時間を確保することが難しいという実情があります。また、民間企業の定年年齢も延長されてきており、現在の原則66歳以下という新任移植児の上限年齢を上げるべきではないでしょうか。また、任期も現行の2年では短く、3年に延長すべきであるというふうに考えますが、年齢条件や任期の改正についての法務省の見解をお聞かせください。

1:26:05

押入保護局長。

1:26:07

お答えいたします。持続可能な保護士制度の確立に向けた検討会において、現在、原則66歳以下とされている移植児の上限年齢に関し、社会経済情勢の変化に伴い、企業等の定年年齢が延長していることを踏まえ、令和7年度から新任移植児の上限年齢を撤廃することが議論されております。また、新任移植児の上限年齢の撤廃にあたり、保護士会における年齢層のバランスに留意することについても指摘がなされているところです。次世代の保護士活動を担うことが期待される現役世代から保護士責任者を確保し、長く活動を継続していただくことが重要です。そこで、例えば、保護士活動に対し、企業の理解や協力を得るための働きかけを含む、保護士活動の環境整備の活性化に向けた仕組みづくりについて検討を進めるなどし、保護士責任者の確保に努めてまいりたいと考えております。任期につきましては、特に多忙とされる、いわゆる現役世代にとって、保護士になることを躊躇させる要因となることなく、保護士に移植後、任期中に保護士活動を理解・経験する機会が増えることで、長く保護士活動を継続していく意欲を喚起することができるのに、十分な期間を確保するという観点から、任期の見直しを検討してはどうかとの議論がなされております。委員から御指摘をいただきましたが、保護士法第7条に規定されている任期については、検討会の議論を踏まえて、必要な検討をしてまいりたいと考えております。

1:27:36

伊藤孝さん。

1:27:38

ありがとうございます。今、年齢条件や任期とか、また公募制という観点での質問をさせていただきましたけれども、その他の様々な要件も含め、保護士制度をしっかりと維持をしていくということのためには、やはり今、本当に検討を進めていかなければならないということを強く感じております。日本の公正保護は、保護士の方々の献身的な活動に支えられておりますし、その積み重ねが世界に誇る制度として築いてきてくださったということを感じています。京都コングレスでは、世界保護士会議というのも開かれ、日本の保護士制度を海外に輸出をするというような、それぐらい誇りのある制度なんだということも改めて感じさせていただきました。なかなか保護士という仕事を一般にしていただくというのが難しいという点もありますけれども、やはり保護士の方々とお聞きをしていても、自分の活動で犯罪を犯して、今、公正に頑張っている方たちと接していても、なかなかそれを外に言うことができるかとか、アピールをすることができるかというのも難しい点もありますし、保護士の活動の実態というところも知っていただくためには、なかなか保護士の皆さんだけに委ねるというところは厳しいところではないかと思っています。ただ、その中で頑張ってくださっている保護士の方々に、ぜひ大臣から力強いメッセージをよろしくお願いいたします。

1:29:01

小泉法務大臣

1:29:03

委員御指摘のように、保護士の方々の活動は本当にかけがえのない活動だと思います。様々なご苦労があり、また様々な方々から評価されるかという、なかなかそういう思いがない部分もある。非常にご苦労を積み重ねながら支えていただいているのが、この日本の厚生保護制度だと思います。本年10月には、厚生保護制度施行75周年を迎えます。我々はこれを前の世代から引き継いだわけでありますけれども、これをしっかりとより良きものにして、また次の世代に引き継いでいく、継続していく、そのための努力が今求められている。この委員の御指摘のとおりであります。難しい問題は様々ありますけれども、我々はまず今の保護士で頑張ってくださっている方々に感謝の気持ちを持ちながら、現実的な努力も怠らずにしっかりと前へ進んでいきたいと思います。重ね重ね、保護士の皆様のご労苦に感謝を申し上げたいと思います。

1:30:05

伊藤貴さん

1:30:06

ありがとうございます。本当に現実には、目の前にいる人を信じたら立ち直りましたという単純なものではなくて、裏切られたり、信じたり、また本当に繰り返して繰り返して、寄り添って、そして一緒に悩んで行動していくことで、一人の人の生活をしっかりと立て直していくんだという取り組みをされている保護士の皆さん、大臣から力強いメッセージをいただいて、大変喜んでいただけるのではないかなと思います。これからも保護士制度をしっかりと守っていくこと、さらに発展をさせていくためにも、全力で私自身も頑張りたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。続きまして、次のテーマとして、相続登記のオンラインサービスの課題についてお伺いいたします。この4月からいよいよ相続登記の義務化が始まります。このまず登記ですけれども、登記に関する手続きの代理や、法務局に提出をする書類の作成が認められているのは、司法書士と弁護士のみというのが今の法律です。この司法書士の独占業務とされている理由と、登記の申請に対して司法書士が果たしている役割について、まずご説明いただけますでしょうか。法務省竹内みじきょくちょ。お答えいたします。登記は不動産等の重要な財産についての物件変動や、小取引上の重要事項等を講じするものでありまして、国民の権利に多大な影響を及ぼす重要なものでございます。このような登記の業務を適正円滑に行うためには、権利に関する登記手続きの代理や、法務局に提出する登記申請書等の書面の作成の業務につき、登記に関する知識はもとより、相当の法律的専門知識を有するものに取り扱わせる必要があるものと考えられます。そこで、これら権利登記の手続き代理や書類作成の業務は、司法書士及び弁護士にのみ取り扱わせることとされております。司法書士は、登記の専門家として依頼者の本人確認や資格認を行い、成りすましなどの不正な登記の申請を防止するとともに、登記申請が実態的な法律関係に沿った適切な内容となるよう、公正かつ誠実にその業務を行うものでありまして、登記の申請の確保のために重要な役割を果たしていると認識をしております。

1:32:17

伊藤孝恵さん。

1:32:18

ありがとうございます。今、明確に司法書士の先生方が担っておられる役割であったり、またそれが法的な専門知識に基づくものであるということも明言をいただいたわけですけれども、現実に今、資格のない民間の事業者が、オンラインで、自ら容易に相続登記の申請書を作成できるとするサービスを提供しているという事例が見受けられます。既に、昨年の2月ですけれども、衆議院の予算委員会の方で塩崎昭久議員が質問されているところですけれども、同じ点をまず重ねて確認のためにお伺いをさせていただきます。このオンラインサービスを使う形で、民間事業者が戸籍から親族関係を読み取り、法廷相続認を確定したり、また、個別の登記申請書類の作成に関して、利用者からの相談に応じて回答や助言をすることなど、これは司法書士法に定職をするのではないかと考えますが、法務省の見解をお伺いいたします。

1:33:17

竹内民事局長。

1:33:19

お答えいたします。個々のサービス事業者の提供するサービス内容の法令適合性につきまして、予断をもってお答えすることは差し控えるのが相当とは考えますが、一般論として申し上げますれば、司法書士ではない民間事業者が登記申請を行おうとする依頼者に関係する戸籍の記載から、法律上の親族関係を読み取った上で、民間事業者の判断で法廷相続認を特定し、その判断を前提として登記申請書類を作成したような場合に、その対応が民間事業者において依頼者に代わって申請書類を作成したと評価されるようなものであれば、司法書士法第3条第1項第2号に違反する恐れがあるものと考えられます。また、これも一般論として申し上げれば、司法書士ではない民間事業者が個別具体的な事案を前提に、登記申請書類の作成に関する相談を受けて回答したり、助言したりして、その対応が民間事業者において登記申請書類の作成に当たって依頼者からの相談に応じたと評価されるようなものであれば、司法書士法第3条第1項第5号に違反する恐れがあるものと考えられます。

1:34:28

伊藤孝恵さん。

1:34:30

今、個別具体的なオンラインでの流れというのが、分からない中での一般論としての答えをしていたわけですけれども、私自身も相続関係を確認をしていくという仕事を弁護士としてやっていた中で、戸籍を見て相続人が誰なのか、また相続人を探すためにどういう戸籍をたどっていかないといけないのか、どういう助成金が必要なのかということも含めて、かなりやはり悩ましいところでもありますし、複雑な問題を抱えている。これを一般の方が法的な知識がない方が、自ら相続が発生をしたときに、相続人を、法定相続人が誰なのかを、答規を追って確定するとか、必要なものを探していくというのは、やはりなかなか難しいのではないかというふうに現実思います。その中で、オンラインサービスで答規を集め、法定相続人が誰かを確定していく作業、これはやはり専門的な知識があっての助言や回答もダメだという話もありましたけれども、そういう相談業務も相まって作られているのではないかというのは、やはり推測されているところでもあります。司法書士の先生方が一般的に相続答規を行う場合に、どういう業務の流れをされているのかというのを、具体的に地元でお伺いをさせていただきました。まず面談による聞き取りを行う。次に依頼者の確認、人の確認を行う。次に、登記事項の調査、ものの物件の確認をする。次に、非相続人と不動産の登記名義人が同一であるということを確認をする。次に、それに伴って書類の取り寄せ並びに公的書類の確認をし、戸籍などの読み取りを行っていく。そして、申請書のデータを入力し、次に相続関係説明図を作成する。そして、委任状、遺産分割協議書等の作成書類等の書類説明、並びに署名応援時の意思確認を行う。次に、登録免許税の計算。もし、不動産の評価がない場合には、法務局に勤務の土地の評価の取り寄せをし、計算をする。そして、申請書を作成し、添付書類を綴り、次に申請をし、これは原則オンライン申請を減少されている。そして、登録免許税のオンライン納付、もしくは印紙を貼り付け、法務局に持ち込み、これは郵送も可能です。そして、完了日の確認をし、補正通知の場合はその対応をして、登記が完了し、回収をする。そして、その上で支援制事項が登記された事項と相違ないことを確認し、登記識別情報の返却、並びに補完方法などの説明をする。いわゆる登記識別情報の説明を御本人に行う。そして、後日の質問などに対する対応として、アウターフォローまでする。というような、この番号で並べると19項目に並べていただいたんですけれども、これだけの作業を、しっかりと専門家の知識の中で、的確に何が必要かを判断し、それに即して適切に対応するということをされている。というのが現在の実情です。このことを考えたときに、オンラインで自分で登記、簡単にできますよ、というのが本当なのだろうか、というところも疑問に思うところでもあります。実際にこのオンラインサービスの中で、これまで利用された方の声では、相談に丁寧に応じていただいて、教えていただいて助かりました、であるとか、助言をしていることが、うかがわれるような声というのも、たくさん挙げられているものもある。そう思ったときに、このオンラインサービスが一見利用者の方に勘弁な仕組みを提供しているように見えて、本来であれば専門家が適切に判断をして、的確な対応をするためのきちんとした、貴重な、それこそ本来であれば守られるべき権利を奪ってしまうことにもなっているんじゃないだろうか。ここにも、シレットというのか、簡単に先ほど遺産分割協議書も作りというのも、簡単に書いていただいていましたけれども、大変難しいことでもありますし、遺産分割協議書を本当に、相続人の複数の方が、自らの意思でその結論をしっかりと効果も理解をして、またそもそもの権利も理解をして、書類を作っているのかどうかというのも、法的知識がない方にお任せをすると、やはりそれは難しいし、そうなると後日の紛争の種にもなってしまうというのが実情です。これらが一つ一つの手続きに意味があって、法的な効果もしっかりと理解をした上で進めなければならないからこそ、専門家である司法書士、あるいは弁護士しかできないんだというふうにされているということを、しっかりと知っていただかなければならないのではないかということを考えています。今、規制緩和の流れが、今というよりもですね、ちょっと規制緩和の流れもあります。昨年の臨時国会のときには、私自身も定管認証制度の見直しの問題も取り上げさせていただきました。また様々な分野で、オンラインサービスも増え、便利さや簡便さが強調されるようになってきております。これからオンラインサービスがなされる分野もますます広がっていくと思われますが、民間事業者のサービスが、本来司法書士と弁護士しか対応できない業務まで対象とするというのは、決して許されることではありません。以前、平成31年ですけれども、そのときには民間事業者によるウェブを追じた商業登記書類の作成という問題もありまして、このときも私も取り上げさせていただいた中で、その後にはこの民間のサービスはしない、撤回するというような形になりました。そのときにも私も指摘をさせていただいたんですけれども、司法書士の先生方の仕事は、申請書に単に必要事項を記入する作業ではなく、その本質はこれに至る全段階を含む全体のプロセスを踏んで、各段階で適正に判断し、対応できる資格者だからこそ認められた必要事項の記入作業である。これを過論じるということは、まさにその資格制度の根幹を揺るがしかねない問題であるというふうに、私自身は考えております。国民の利益を擁護するという観点からしても、法務省は違反の恐れがある情報を把握した場合には、迅速かつ厳正に対処する必要があると考えますが、いかがでしょうか。

1:41:19

竹内民事局長

1:41:22

お答えいたします。委員御指摘のとおり、司法書士や弁護士でない者は、権利に関する登記手続の代理等を業務として行うことができず、無資格者がこれを業務として行った場合には、司法書士法第73条第1項に違反する恐れがございます。法務省といたしましては、今後とも様々な事業者により提供されるサービスの内容や事業活動の実態を注視し、司法書士でない者が司法書士の業務を行うなど、司法書士法に違反する行為を認知した場合には、関係機関等と協力して適切に対処してまいりたいと考えております。

1:41:53

伊藤貴司さん

1:41:55

現在、空き家対策とか、所有者不明土地建物対策というところの中で、自治体としても、いろんな使えるサービスは全て使いたいという思いがあるのも実際のところだと思います。ただ、それが認められないということは、自治体にも、自治体の職員の方にもしっかりと把握をしていただけなければならないと思いますし、また国民の皆様にも、司法書士弁護士以外の者が、相続登記申請の代理、相続登記申請に必要となる書類の作成や、その相談を受けることは、法律で禁止されているんだということを、しっかりと周知・啓発していく必要があるのではないかと考えますが、大臣いかがでしょうか。

1:42:33

小泉法務大臣

1:42:35

本年4月1日以降の相続登記の申請義務化の施行後も、登記に関する手続きの代理等の業務が、司法書士法など関係法令に従って行われることは、当然のことであります。委員の御指摘を踏まえ、相続登記の申請代理等の事務を業務として行うことができるのは、司法書士及び弁護士に限られるということを、法務省ホームページにおいて、適切に周知を図る方向で、具体的な検討を行ってまいりたいと思います。

1:43:09

伊藤貴司さん

1:43:11

ありがとうございます。ぜひホームページ以外でも、しっかりと広報していただければありがたいかなと思います。では次のテーマに移らせていただきます。裁判所の施設の整備についてお伺いいたします。まず、来庁者向けの授乳室の整備についてお伺いいたします。この来庁者向け授乳室は、昨年令和5年の7月11日のこの法務委員会で、今の佐々木委員長が法務委員会の委員として取り上げられた質問ですけれども、その後の法庫政党について確認をさせていただきます。その質問の際には、最高裁の方から、委員の御指摘も踏まえまして、庁舎の規模あるいは家庭裁判所といった特性などを合わせまして、利用者のニーズをしっかり把握し、授乳のために必要な備品を備えたスペースの整備を推進するなど、適切に対応してまいりたいという答弁をされております。その後、授乳室の設置目標をどのように想定をして、どのような優先順位とスピード感で裁判所への授乳室の設置を進めていくのか、具体的な取組方針についてお伺いをいたします。

1:44:22

最高裁判所事務総局 曽根谷経理局長

1:44:26

令和5年4月時点におきまして、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所の各本庁の67の庁舎のうち、授乳室が設置されておりますのは51庁、家庭裁判所の本庁だけで見ますと50庁中40庁で授乳室が設置されております。裁判所の庁舎の規模等は一様ではございませんし、授乳室の設置目標あるいは優先順位といったことをお示しするのは難しいというところもございますが、最高裁としては今委員からもご紹介ありましたとおり、来庁舎の方々に配慮した環境の整備を進めていく必要があると考えておりまして、授乳室につきましては、庁舎の規模や家庭裁判所の特性なども踏まえ、利用者のニーズを把握し、授乳のために必要な備品を備えたスペースの整備を推進するなど、適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。

1:45:20

伊藤貴司さん。

1:45:22

今お答えいただいた設置に関しては、今日資料1として配布をさせていただいております。これが令和5年4月1日時点の授乳室整備状況ですけれども、下にある67庁中51庁、火災本庁50庁中40庁というのは、今お答えいただいた数と全く同じかと思いますけれども、全く進展していないということなのかということを確認をさせていただきたいことと、また、昨年の佐々木当事議員からの質問でも、一番大きな日本で東京高裁、東京地裁に授乳室がないというところも含めて、要望があったかと思いますが、その点いかがでしょうか。

1:46:05

査米谷経理局長。

1:46:08

お答え申し上げます。この1年で授乳室が設置された裁判所ということでお答えを申し上げますと、令和5年度におきましては、京都地裁、それから神戸地裁で今年度実施中の内部改修工事の中で授乳室を設置いたすることとしております。また、今委員御指摘がありました霞ヶ関の東京地裁につきましては、今年度契約を締結した内部改修工事におきまして、令和6年度までに授乳室を設置する予定でございます。

1:46:41

伊藤貴司さん。

1:46:44

ありがとうございます。着々と進捗をしているということでよろしいですね。

1:46:51

査米谷経理局長。

1:46:53

先ほど申し上げましたような庁の規模ですとかニーズ等を踏まえながら適切に進めておるというところでございます。

1:47:00

伊藤貴司さん。

1:47:02

実際に今、授乳室がない裁判所に授乳室を設置するというような改修計画を立てるのは、最高裁の役割ということですか。

1:47:15

査米谷経理局長。

1:47:17

授乳室につきまして申し上げますと、最高裁としては先ほども申し上げましたような庁舎の規模ですとか、家庭裁判所の特性なども含めて踏まえて利用者のニーズを把握し、適切に対応していくということを各庁に伝えております。個別の庁の工事につきましては、工事を計画する段階で最高裁と各高裁との間で調整をするなどして整備を進めておるところでございます。

1:47:45

伊藤貴司さん。

1:47:46

今の答えだと、最高裁からは方針を高裁に伝えて、実際に決めるのは高等裁判所、高裁の方だということですか。

1:47:58

査米谷経理局長。

1:48:00

各庁舎の実情等もございますので、最高裁と高裁との間で意見交換、協議をしながら計画を立てているということでございます。

1:48:09

伊藤貴司さん。

1:48:10

ありがとうございます。当然、利用している各高裁なり、一裁なりというところの意見も大切な部分というのはあるかと思います。ただ、その中で、受入室を設置していくというところは、やはり重要なものとして、最高裁としても位置づけていただいているというふうにお聞きをしているところですけれども、その最高裁の方針が、きちんと高裁であったり、実際に改修をするその工事に反映をさせることができる仕組みにはなっているということですか。

1:48:43

査米谷経理局長。

1:48:46

繰り返しになりますけれども、受入室につきましては、庁舎の規模ですとか、あるいは家庭採用所の特性なども踏まえまして、利用者のニーズを把握をする。その上で、受入のために必要な備品を備えたスペースの整備を推進するという方針を各庁に伝え、それを踏まえて、最高裁と各庁との間で調整をしているというところでございます。

1:49:10

伊藤貴司さん。

1:49:11

ありがとうございます。明確に反映をさせますと言っていただきたいところではありますけれども、実際はそうだということを信じてお聞かせいただきます。受入室と合わせて、昨年、女性用の休憩室、先入室についてもしっかりと設置を進めていくという要請も委員からもさせていただいているところでもありますので、この点、しっかりと対応していただければというふうに思っております。すみません、時間の関係で、児童室、プレイルームの方、資料も配らせていただいておりますけれども、その点についてはまた次の機会に移らせていただきます。最後に、今回の民放の改正法も先にあるということになっておりますけれども、この子どもをめぐる紛争の中で、裁判所の役割がさらに大きくなってくるという現状の中で、子どもを連れた利用者の方が増えるということも想定がされております。充実した協議や審理を進めるためにも、裁判所の受入室の整備であるとか、また児童室、プレイルームを設置していくことなど、裁判所を安心をして、信頼して利用していただくことができる物的環境づくりを進めることが必要だというふうに考えますけれども、大臣の御所見いかがでしょうか。

1:50:27

小泉法務大臣

1:50:29

お尋ねにつきましては、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、最高裁判所において適切に判断されるべきものでありますが、改正法を円滑に施行し、この利益を確保するためには、裁判手続の利便性向上も重要な課題であると認識しております。法務省としては、こうした課題について、最高裁判所も含めた関係府省庁等としっかりと連携して取り組んでいきたいと思います。

1:50:57

伊藤孝さん

1:50:59

ありがとうございます。しっかり予算の確保も含めて、私もしっかりとまた頑張っていければというふうに決意をしておりますので、どうか今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

1:51:13

(小島)

1:51:39

清水貴之さん

1:51:41

日本信濃会の清水です。よろしくお願いいたします。3月11日、国際刑事裁判所ICCの所長に、赤根智子判事が選出されました。大臣にまずお伺いしたいのですが、大臣は、初心でも、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を国際社会に浸透させるべく、司法外交を一層強力に展開すると述べられています。日本の存在感を向上させるためには、非常に良いきっかけになるのではないかと思いますが、どのように評価をされているでしょうか。

1:52:18

小泉法務大臣

1:52:20

赤根裁判官は、3月11日、裁判官同士の御選によって裁判所長に選挙で選ばれ、即日着任をされました。我が国の検察官としては、長年にわたって勤務した経験を有しておられるなど、刑事法実務に精通されております。国際社会における法の支配を維持する、また拡大するという点で、大きな期待になっていらっしゃると思います。心から宿意を表したいと思いますし、また我が国も裁判所長をバックアップしていく。しっかりとバックアップして、ICCを通じた国際刑事法人道法の発展に積極的に、我が国も参画していく。そういう大きな敬意気を与えてくださる方だと思います。

1:53:15

清水貴之君

1:53:16

このように様々な国際機関で日本人が活躍していくというのは、非常に日本のプレゼンスを高める上でも重要なことかと思っています。ちなみに、現在の法務省から、これ法務省だけで見ますと、大体国際機関員は何名ぐらいの職員の方、派遣をされているのでしょうか。

1:53:37

法務省大臣官房柴田審議官

1:53:41

お答えいたします。法務省では、本年3月1日現在、9名の職員を国際機関に派遣しております。代表的な派遣先としては、国際刑事裁判所ICC、それから国連薬物犯罪事務所UNODC、国連国際小取引法委員会アンシュトラルがございます。

1:54:02

清水貴之君

1:54:04

9名ということです。今回、赤根判事が選出されたことで、非常に明るいニュースかなと思うんですが、一方でこのICC、かなり日本はやはり分担金を拒出してまして、最大の拒出国なんですね。37億5000万円分担率だと約15%ということですから、かなり拒出をしながら活動しているんですが、その割にICCの判事、検事、職員の日本人数は、この分担率で見ますと、率から考えると、それを下回っているということなんです。人的交流国際機関への人材の派遣なんですが、今、日本政府は各国の若手人材を国際機関が受け入れる、国連のジュニアプロフェッショナルオフィスサー派遣制度というのがあるそうでして、日本政府としても各省庁の35歳以下の若手職員などに積極的に国際機関での勤務経験を積ませ、将来、幹部候補生として育成したいという考えを持っているということなんです。ここも、法務省としても、ぜひ積極的に関与していくべきではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。現在、法務省におきましては、法の支配等の活用を我が国から国際社会に発信し推進する地方外交に取り組んでおります。その観点で、地方外交を推進する上では、法務省と同じく法の支配の強化に向けた活動をしている国際機関等の連携が重要であると考えております。今、先生委員から御指摘がありましたJPOのスキームを含めまして、いろいろな形態で国際機会等への人材派遣を進めていきたいと考えております。

1:55:55

続いて、これをまず大臣にお伺いします。最新制度の在り方です。様々な場所で議論されておりました。今日も先ほど牧山委員からもありましたし、この委員会でしたら、鈴木宗先生が非常に熱心に袴田さんの問題を取り上げられておられています。今、非常に機運が高まっているなというふうに感じておりまして、いろいろな角度から声を上げていくことが必要重要かなというふうに感じていますので、私もここで取り上げさせていただきたいというふうに思っています。最新制度のこの在り方なんですが、小泉大臣、現時点で現行法の規定に不備があるとは認識をしていないと、弁護側への証拠開示制度を設けるべきだとの指摘もあるが、刑事手続に関する有識者協議会での議論を見守りたいというようなこういった答弁であるとか、メディアへのインタビューなど、答えていらっしゃるというふうに認識をしています。現時点で現行法の規定に不備があるとは認識していないというこの認識に変わりはありませんでしょうか。

1:56:59

小泉法務大臣。

1:57:05

最新制度に関する世論の関心が高まっている。これはおっしゃるとおりだと思います。ただ、この最新制度の在り方というのは、やはり確定判決による法的安定性の要請と、個々の事件における是正の必要性との調和点、確定判決というものが一度出されていますので、それがもたらす法的安定性、しかし個々の事案における救済の必要性、そのバランスをとるという非常に大きな難しい問題であります。したがって、様々な観点から慎重に検討していく。そのスタンスは変わっておりません。

1:57:42

清水貴之さん。

1:57:44

先ほど世論の盛り上がりといいますか、そういった動きは承知しているというようなコメントもいただきましたけど、それは何者か感じていらっしゃるというのは間違いないということですかね。

1:57:56

小泉法務大臣。

1:57:58

世論の関心、また様々な議論、それが高まってきているということは感じます。しかし事柄の性格、問題の構造、それは変わっていないと思います。直ちに今これを変えなきゃいけないというふうには考えておりません。

1:58:14

清水貴之さん。

1:58:15

必ずこの話であると、今刑事手続の在り方協議会というのが開かれていますので、ここでの議論を見守りたいというようなことも大臣言われております。充実した議論がなされるよう、引き続き法務省としても尽力していきたいというようなこともおっしゃられています。この在り方協議会なんですが、確かにここで議題となっていることは承知しているんですが、話をするだけで終わっていたら意味がないわけでして、いつまでにどのような結論を出すかという、こういった見込みがある上で、ある程度目標などを定めた上で議論をしないと、ただ本当に議論のための議論というか、議論だけになってしまっているということになるのではないかという、そういった懸念もあります。このあたり、在り方協議会の進め方、在り方についてはどのように考えているでしょうか。

1:59:08

法務省松下刑事局長。

1:59:11

お答えいたします。改正継続法に関する刑事手続の在り方協議会の協議の進め方や、その協議の結果がどのように取りまとめられるかなどにつきましては、構成員の御意見も踏まえつつ決すべきものと考えております上、取調べの録音録画制度など他にも協議すべき項目がございまして、その協議の状況にもよることから、現時点においてお尋ねの点について確たることをお答えすることは困難でございますが、いずれにしましても法務省としては充実した協議が行われるように尽力してまいりたいと考えております。

1:59:44

清水貴之さん。

1:59:46

どこかでまとめなきゃいけない、結論を得なければいけないという認識は持っているものなんでしょうか。

1:59:53

松下刑事局長。

1:59:55

はい、ご議論いただいております以上は、そのご議論の末にどのような結論になるかということについては、いずれ、この構成員の方々の御意見次第でございますけれども、そういったことになるのではないかと思っております。

2:00:09

清水貴之さん。

2:00:11

この議論が続いているという中ではありますが、現時点でここが問題ではないか、ここを見直すべきではないかということを指摘されている部分、特に弁護士会などからも声が上がっているところでありますが、3点、今の考え方であるとか今後の見通しなどについてお伺いしたいと思います。まずは、最新手続における手続の明文化や真理の公開などについてですが、刑事訴訟法で、期間や方法、取調べなどに関する規定が細かく定められている通常の刑事裁判とは違って、最新手続に関する規定がほとんどない。規定がないということは、結局裁判官の姿勢次第だということ、これ言われています。これによりまして、最新の手続の進め方に最新格差が起きているということです。先ほど大臣からもお話がありました通り、日本というのは三審制を取り入れていて、そこで確定した判決を重視すると、日本の法体系を尊重すると、そういった姿勢を当然理解をします。現実的に大臣、そこはバランスというふうに先ほどおっしゃられましたけれども、この三審制が進む間に、特に今みたいに、いろいろ技術も進んでいた時代ではない、だいぶ昔の事案などに関しては、その間に何らかの過失がどこかで発生し、最新無罪となった人が結局いるわけです。戦後4人もいるわけです。ということは、どこか何か問題が起きたときに、やはり救う手立てというのは必要ではないかというふうにも思うわけですね。判決が確定して、そこに対して最新制権が乱発されるような事態というのは、非常によろしくない、不健全だなとも思うんですが、しっかりと、例えば最新請求するならそれで、その要件をしっかり定めた上で、公正に判断するとか、そういった手続きが必要ではないかなというふうに思いますけれども、ですから、今、裁判所がルールとか何かがよくわからないままに決めるのではなくて、ある程度、しっかりとルール規則、こういったものを作っていくべきではないかというふうにも思うんですけれども、これについてはいかがでしょうか。

2:02:22

松下刑事局長。

2:02:25

お答えいたします。最新請求審において、手続き規定を作ったりということでございますけれども、最新請求審でどのような手続きで何を進めるかということについては、一応、法律の上でも、それから解釈としても、ある程度明確になっているというふうに理解はしておりまして、手続きをどうしていいかわからないという状況であるとは認識しておりませんけれども、いろいろな御議論、御指摘があることは承知をしております。その御議論の中で、最新請求審について、主張自体が嫉妬な請求事件でありますとか、先にやった最新規格の決定と同一の理由によって、さらに最新の請求がされたというものも相当数あるという指摘が、裁判官によってなされていると承知をしております。その上で、あくまで一般論として申し上げますと、最新請求を受けた裁判所におきましては、個々の事案に応じて柔軟かつ適切な対応をされているものと認識はしております。最新請求審について、いろいろ御指摘のように、統一的な取扱いを確保するというような観点から、審理の公開を含む詳細な手続きを設けるということにつきましては、裁判所による個々の事案に応じた柔軟かつ適切な対応が妨げられるのではないか、あるいは、最新請求審における手続きの硬直化を招く恐れがあるのではないかといったことから、慎重な検討が必要ではないかと考えております。

2:03:51

清水貴之さん。

2:03:53

次に、指摘事項として、証拠の開示です。通常の刑事裁判では、検察側が有罪立証のため裁判所に示した証拠以外の手持ち証拠について、弁護側から一定の要件に基づき、開示を求めることができると。これは少し前から証拠のリストも公布されるようになったということですが、最新請求の審議では、そうした規定がないということなんですね。ここもやはり、裁判官の裁量次第と、その部分が大きいんじゃないかという指摘があります。ですので、最新請求人が適正に証拠開示を受けられるよう、捜査段階からの記録、証拠品の保管管理に関する規定の整備や、最新請求人への証拠開示の法制化をすべきではないかという意見については、どのように答えますでしょうか。

2:04:41

松下刑事局長

2:04:43

お答えいたします。最新請求審において証拠開示制度を設けるということにつきましては、かつて法制審議会の部会においても議論がなされたことがございました。その際に、いくつか問題点が指摘されまして、その時には法整備がされなかったというところでございまして、それらを踏まえて十分な検討を応用するのかなと考えております。先ほどもご指摘のように、改正継続法に関する刑事手続の在り方協議会というところで、最新請求審における証拠開示等についても現在、協議が行われているところでございまして、法務省としては、協議会において充実した議論がなされるように力を尽くしてまいりたいと考えております。

2:05:21

清水貴昭さん

2:05:23

もう一点、これも常々言われていますが、検察による広告についてです。これをもう禁止した方がいいんじゃないかという話ですね。で、博多さんの場合は、2014年に静岡地裁、最新を開始決定したんですが、その当時の検察の不服申立てで取り消しになって、ようやく1年前、東京高裁が開始決定をし、検察側がこれを広告断念したということで、最新の扉が開いたわけです。ですから、これ裁判所が最新を認めた場合には、その後はしっかりと裁判で判断をしていくと、検察による不服申立てがある限り、なかなか最新が進んでいかないんじゃないかと言われていますが、これについてはどのような回答でしょうか。

2:06:10

松下刑事局長

2:06:12

お答えいたします。最新は既に確定判決があるにも関わらず、後半のやり直しを行うというものでございますので、法律で定められた最新開始自由がある場合に限り開始するという規定になっております。従いまして、裁判所が最新開始自由がないのに開始決定を行ったという場合には、違法不当な最新開始決定ということになるわけでございます。それにも関わらず、検察官の広告権が排除されるということになりますと、この違法不当な開始決定が放置されたまま、最新後半に進むということになりまして、法が予定しない形で確定判決の啓示が進むことになるのではないかという懸念がございます。従いまして、お尋ねの点につきましては慎重な検討が必要であると考えております。

2:06:55

清水貴昭さん。

2:06:57

これまでの答弁と変わらないところがやはり多いというか、ですけれども、先ほど申したとおりですね、法の今の日本の制度はこれはもう本当に大事なものであるというのは認識しているんですが、ただそこから漏れてしまったものというか、そこで問題が生じしまった部分というのが少なからずあると、それが人の人生を大きく大きく変えてしまうわけですから、やはりそれを救ってあげる側の立場に立った見直しというのも、これは必要ではないかと、特に今、大臣にも言っていただいたとおり、非常にその機運が盛り上がっているときだと思いますので、こういったのは引き続き議論をしていく、それを見守っていくということでなく、その議論の末に変えるべきところは変えていくというような、そういった見直しが進むことを願いたいというふうに思っています。最新制度についてはここまでとして、次に特殊詐欺について伺います。今日は警察長にも来ていただいてますがね、本当に減らないどころか、むしろ増え続けているなという特殊詐欺なんですけれども、法務省の予算を見ますと、複雑、巧妙化する組織的犯罪やサイバー犯罪対策の強化ということで、これは予算化をされています。良好な治安を確保するための検察活動の充実強化及び刑事徹底のIT化、デジタル化という予算ですけれども、この中に複雑、巧妙化する組織的犯罪やサイバー犯罪対策という項目があります。これは法務省としては、この特殊詐欺事件について予算化もしてますので、どのように向かっていこうかというようなつもりでしょうか。大臣、お願いいたします。大臣、お願いいたします。情報通信技術が飛躍的に発達、普及している現在において、サイバー犯罪等への対応については、政府を挙げて全力で取り組むべき課題であると考えております。そこで、検察当局において、複雑、巧妙化する組織的犯罪やサイバー犯罪に迅速に適切に対処するために必要な経費として、デジタルフォレンジック体制整備経費を計上しております。詳細については、刑事局長から答弁をいたします。

2:09:37

松下刑事局長。

2:09:40

具体的な内容でございますけれども、検察当局におきましては、情報通信技術に関する知識の習得や、電子的記録媒体等の収集・保全・解析業務、これをデジタルフォレンジックと称しておりますけれども、こういったものがサイバー犯罪対策として必須のものだということで、令和6年度予算案といたしまして、最新の技術に対応するデジタルフォレンジック機器の計画的な更新整備や、これらの機器を効果的に運用するための補修体制等を引き続き整備するための予算として、約3億4,900万円を計上しているところでございます。

2:10:13

清水貴之さん。

2:10:15

法務省としても取り組んでいくということですが、特殊詐欺事案の増加についてですが、警察庁が公表した昨年の犯罪情勢統計、これを見ますと、特殊詐欺の認知件数がこの15年で最多です。1万9,033件と、3年連続の増加で、昨年比、前年比で8.3%増えています。被害額も増加してまして、2年連続の増加で441億円余りと、これは20%近く増加をしています。何も警察庁で対応していないかというと、もちろんそんなことはなくて、摘発した件数も増えてまして、8.7%増加、7,219件。逮捕、処理送権の数も1.7%増えています。2,500人ぐらい逮捕とか処理送権を捕まえているということですので、警察庁も対応はもちろんしているのは理解をするのですが、これだけニュースでも頻繁に報じられ、世間的にも特殊詐欺気をつけましょうという、そういった話というのが広がっているなと思うんですけれども、でもなかなかこの被害額が減っていかない、どころか増えているというの。これはまずはどこに原因があるというふうに見ているんでしょうか。以上。

2:11:30

警察庁刑事局井野原組織犯罪対策部長

2:11:39

お答えいたします。特殊詐欺の被害は、ここ数年増加傾向であり、令和5年中も認知件数、被害額ともに前年に比べ増加するなど、依然として深刻な状況になると認識しております。令和5年中の特徴としましては、核無料金請求詐欺の認知件数、被害額が前年に比べ大幅に増加していることなどが挙げられます。特殊詐欺につきましては、警察としても、関係機関や関係事業者とも連携し、さまざまな対策を講じているところでありますが、犯人側が対策に応じて、犯行の手口を巧妙に変化させているとみられることも、依然として被害が高い水準で推移している一因となっているものと認識しております。

2:12:31

清水貴之さん

2:12:33

今、お話しだととおり、いろいろ巧妙化している手口も変わってきているということで、最近サポート詐欺というんですかね、携帯の画面にボーンと何か出て、投資意欲も高まっていますので、そういったところで有名人の名前を使ったSNSとかの問題になっていますが、しかも現金の振り込みじゃなくて、電子マネーなどが使われたり、ギフトカードが使われたりすることが多いということなので、どんどん変わっているので、それに対策をしていかなければいけないと思うんですが、非常に被害額も多くて、これも人一人を一人平均すると200万円を被害を超えているということですから、老後の資金を貯めていらっしゃった方からしたら、本当に人生が大きく変わる話だと思います。ぜひ積極的な対策をお願いしたいと思いますが、この予算も見ますと、警察庁では、SNSでつながり、特殊詐欺や強盗などの犯罪に係る特命流動型犯罪グループ、この強化に、これは5年の補正ですけどもね、1億5千万円余りと、あとはインターネット空間での暗号試算の取引情報とか、SNS上の公開情報分析する機材、これにも予算化をしています。ですから、こういったところが非常に重要な対策のポイントだというふうに感じているんだなという予算を見て思うんですけども、警察庁としてはいかがでしょうか。

2:13:56

井野原組織犯罪対策部長

2:14:04

警察庁では、広報啓発活動をはじめとする被害防止対策や捜査といった特殊詐欺対策の推進等に要する経緯といたしまして、令和6年度予算案では、約5億円を計上しているところであります。警察としましては、被害防止と取締りの両面から対策を進めているところでありますが、まず、被害防止の面では、核料金請求詐欺の手口に関する注意喚起を含めた、コンビニエンスストア等におけるより効果的な声かけ、引き続き着信を拒否するナンバーリクエスト等の普及や、国際電話の着信ブロック等の普及による犯人からの電話を直接受けないための対策など、犯行手口の変化も踏まえた関係事業者とも連携した被害防止対策をさらに推進してまいりたいと考えております。また、取締りの面では、本年7月から特殊詐欺連合捜査班を各都道府県警察に構築し、全国警察が一体となった迅速かつ効果的な捜査を推進するとともに、外国当局との捜査協助等の推進による海外拠点の積極的な摘発等を強力に進めてまいりたいと考えております。

2:15:26

清水貴之君

2:15:28

今、連合捜査班の話がありまして、今までは都道府県ごとで警警がありますので、発生地の警察官が、例えば出し子の方が現金を東京で引き出したら、そこから東京まで行って捜査するとかいうことがあって、非常に効率悪いなということだったらしいんですが、この辺をしっかりと連携しながら取り組んでいるということなんですね。最後に地方自治体との連携ということで、特殊詐欺では8割近くで、特に固定電話が使われているということで、これは私の地元の兵庫県なんですけれども、65歳以上の県内在住者を対象に自動録音機能付きの電話機交入に最大1万円を補助、大体1万円で買えるということで、13億円を予算化して対策を取っています。地方自治体でもこれは本当に大きな課題なので、しっかり取り組まなきゃということで、こういった予算も付けてやっているということですが、警察庁としても、こういったところでのサポートであるとか連携をさらに深めていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。

2:16:38

都道府県警察におきましては、これまでも例えば、特殊詐欺の手口に関する情報を地方自治体に提供し、当該情報をもとに地方自治体においても注意喚起を行うなど、地方自治体と連携し、特殊詐欺の被害に関する注意喚起をはじめとする、さまざまな被害防止対策を行ってきているところであります。今後も地方自治体に対し、新たな特殊詐欺の手口を踏まえた必要な情報提供を行うなど、地方自治体と緊密に連携して対策を進めてまいりたいと考えております。

2:17:18

4番で再犯防止を入れていたんですが、後半の午後にももう一度質問の機会がありますので、再犯防止はそちらの方でやらせていただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。

2:17:29

午後1時15分に再開することとし、休憩いたします。お願いします。

2:19:50

本日から法務委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、法務行政の基本方針に関する件について質疑を行います。

2:20:02

質疑のある方は、順次ご発言願います。川井貴則さん。

2:20:07

国民民主党新緑風会の川井でございます。本日は、大臣の所信に対して質問を行わせていただきたいと思います。

2:20:17

今回の所信表明で、大臣は、一番最初に具体的課題への取組というところで、再犯防止に向けた取組の推進を掲げられました。おっしゃったこと自体は、誠に最ものことだと思って受け止めておりましたが、再犯防止こそが、新たな被害者を生まない、安全・安心な社会の実現に鍵を握っているということをおっしゃっています。

2:20:41

そこで、今日は万引きの近年の動向に絞って質問させていただきたいと思います。お手元に、3枚組の防具ラフの資料を配らせていただきました。こちらの資料は、警察庁の令和4年の刑法犯に関する統計資料のエクセルデータをグラフ化した資料ということであります。

2:21:06

図1のところを見ていただきますと、こちら犯罪の認知件数、それから検挙人員、これが書かれております。平成16年にピークを迎えて15万8,020件という数字がありましたが、刑法犯罪はその後減少傾向をたどり、令和4年の8万3,598件、ほぼ半減しております。

2:21:30

また、検挙人員も平成17年に11万3,953人までいきましたが、その後、令和4年の4万5,836人ということで、ピーク時の40.2%まで減少しているというデータであります。一方、折れ線グラフをご覧いただきますと、平成15年から令和3年まで、4年は少し落ちておりますけれども、

2:21:57

20年間で、実は全刑法犯罪の中に占める万引犯罪の比率は、5.2%から13.9%に増加しているというデータでございます。この数字をご覧いただいた上で、今、法務省として、この万引犯罪の動向について、どのような認識をお持ちになっているのか、まずお伺いしたいと思います。

2:22:26

質問者警察庁長官官房和田審議官

2:22:33

万引の認知件数は、平成以降でみれば、平成16年に約15万8,000件で最多となって以来、これまでおおむね減少傾向にあり、令和5年には約9万3,000件と、平成16年の約6割となっているところです。一方で、刑法犯認知件数全体に占める万引の割合は、令和5年は約13%となっており、平成27年以降10%を超える水準となっております。

2:23:11

質問者川井貴則さん

2:23:15

それがデータということでありますので、こうした動向を踏まえて、大臣にお伺いしたいのですが、

2:23:24

実は、全国万引防止犯罪機構が、万引の実態調査等を行っており、直近の数字ということで、2022年度の数字が手元にあるのですが、小売業の年間の売上高、150兆円を超える売上高があり、このうち年間総売上に対する不明ロスした割合が0.42%あるということであります。金額に換算すると、6,320億円分なくなったということでありまして、このうち万引等の被害に遭った者が、おおむね56%ほどあるであろうという推計値が出ている。金額に直しますと、年間の万引被害総額の推定値が、およそ3,560億円ほどになるという、膨大な実は金額のものがロスしているという、こういう状況にございます。

2:24:19

こうした状況を踏まえて、大臣がこの問題をどうご認識されているのかということについて、まずお伺いしたいと思います。あまり目立たないような形の犯罪ではありますが、今おっしゃったように、それが累積していくと、真っ黒で見ると大変大きなウェイトを閉めているというご指摘だったと思います。

2:24:48

また、故障の問題について、後ほど申し上げたいと思います。そこで今大臣に触れていただきましたが、万引という言葉に対して、私は実は問題意識を持っておりまして、万引というと、つい出来心といったようなニュアンスもありますし、もともと万引の語源を調べてみますと、

2:25:13

台八車に積んだ野菜を抜いてくる万引、万引が生まれて万引になったといったような、そういう言葉の語源があるらしいです。そうしたことも含めて、この万引という言葉自体が、本来はこれは窃盗罪なわけですけれども、

2:25:30

微細意識につながっているのではないかと、つい出来心だからということが、微細意識につながり、いわゆる再犯を助長することにもつながっていないのかというご指摘の声も上がっているわけであります。そうしたことも踏まえて、いわゆる法律用語ではないですけれども、万引というのは、

2:25:51

万引という言葉自体をどう表現するのか、発信するのかということ自体が、この万引の抑止にもつながると思うんですけれども、この故障見直しの必要性について、大臣はどうお考えになられているのかお伺いしたいと思います。

2:26:03

小泉法務大臣

2:26:05

万引という言葉が、窃盗罪のうちの一つの累計を指す言葉として、社会において一般的に用いられていることは、承知をしております。

2:26:16

ただし万引は法令上の用語ではなく、また法務省として万引の定義について特定の見解を有しているものでもないことから、万引という言葉を用いることの効果や是非について、法務大臣としてお答えすることは困難であることをご理解いただきたいと思います。ただ、一般論で申し上げれば、検察当局は、窃盗事件について処分を決する際には、

2:26:42

当該事件がどのような累計の窃盗であるかに関わらず、個々の事件ごとに犯罪の対応、手口、被害額、犯行の動機、被害弁償の状況、その他の具体的症状や同署事案の処理との均衡などを総合的に検討して判断しているものと承知をしております。

2:27:04

貝田誠さん

2:27:06

大臣のおっしゃったこと、理屈ではその通りだと思うんですが、

2:27:10

その結果として、いわゆる万引きがむしろ相対的に増えているという状況が今あるということですから、これまでやってきたことではダメだということを前提として、どう対応するのかの議論をさせていただきたいというのが、今日の質問の趣旨ということであります。万引きに関しましては、お店で万引きを現行犯で見つけて、

2:27:35

それを警察に引き渡しても、実際には立憲されることはほとんどないということで、叱りおく、もしくは返金、もしくは返品をさせた上で注意を促すといったようなところで、とどまってしまっている部分がほとんどということであります。この万引き犯罪については、善化主義を重視しておりますので、

2:28:03

万引きに関しては、つい出禁心ということで、叱りおくで済んでしまっている。このこと自体が、万引き程度では捕まらないということ、そういう罪の意識をあまり感じない状況を生み出してしまっているのではないかというのが、現場の声として実はございます。したがって、窃盗罪ということでありますので、初回の万引き犯罪であったとしても、

2:28:29

確実に検察に掃除するべきなのではないのかという問題提起をさせていただきたいと思いますが、この点について、実務を担っていらっしゃる警察庁さんの御見解をお伺いしたいと思います。警察におきましては、万引きの疑者は、初犯者であっても必要な捜査を行い、

2:28:54

検察官に送知するなど、個別具体の事案に即して、法と証拠に基づき、対処しているところでございます。なお、国家公安委員会規則である犯罪捜査規範におきましては、捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から掃除の手続を取る必要がないとあらかじめ指定されたものについては、備材処分として検察官に送知しないことができるものとされているところでございます。

2:29:20

万引き事件の対応は様々でありますので、警察においては、こうした備材処分という制度が設けられた趣旨も踏まえ、個別具体の事案に即して、適切に対応してまいりたいと考えております。そうした対応をこれまでなさっていることは承知の上で、要は、再犯が繰り返される、再犯が起こることについて、

2:29:45

そのことの具体的な防止策といったものについては、質問通告していませんが、何かお取り組みしていらっしゃるでしょうか。先ほど御答弁申し上げた備材処分でございますが、これは事件を掃除しないわけでありますが、この掃除しない場合には、被疑者に対し厳重に訓誡を加えて、将来を今しめること、

2:30:14

被疑者を監督する地位にあるもの等を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その受け書を調すること、被疑者に対し被害の回復、謝罪等を講ずるよう悟すこと、こういったことが犯罪捜査機関上必要とされておりまして、こうした手続きは再発防止にも資するものではないかと考えているところでございます。お手元にお配りした資料の図の6のところに、

2:30:42

被疑者の年齢層別満引き被害品数という資料が付けさせていただいております。これをご覧いただくとお分かりのように、満引きの被害にあっているもののうち、圧倒的に多いのが食料品なんですよね。したがって、その1件あたりの被害金額というものについては、それほど高額にはならないということなんですが、それが積もり積もった逆に、先ほど冒頭申し上げたような数字になっているということでありますので、

2:31:09

このようは、軽微なものに関しては厳重に注意を行うという、その対応だけでは正直、現状の状況では効果が十分に発現していないということは、残念ながら指摘せざるを得ないと思います。その上で、警察庁さんにもう1件お伺いしたいんですが、この満引きを通報するという手続き自体も、かなり現場にとっては負担であります。

2:31:35

大きなショッピングモール等であれば従業員の数も多くございますので、その満引き犯を警察に対して送り届けるという手続きを取るのも手分けをして行いますが、小規模店舗やコンビネンススターの場合には、実際にそれに対応してしまうと、従業員さんがその方しかいらっしゃらないようなケースもあったりしますので、お店の営業にも支障を来す。

2:32:00

また、警察に対して通報を行うにあたっての、いろいろ届けのような書類の関係の手続きも取らなければいけないのですが、こちらの方も慣れていない方が多いので、やはり数時間単位で時間がかかってしまうといったようなことも指摘をされております。ともかく犯罪を見つけたということであれば、これはやはり全件通報は行うべきということだと思いますので、この場合の手続きのための届出書類の簡素化ということについて、ご検討いただいた方がいいのではないのかと考えますが、この点についてのご見解をお伺いします。万引き事件の捜査を行うにあたりましては、これは他の事件の場合と同様でありますけれども、刑事手続きを進める上で、さまざまな書類や証拠が必要となりまして、

2:32:56

事業者等に協力を求める場面も多々あるところでございます。委員御指摘のとおり、こうした手続きが事業者の方々にとって負担となっているといったご意見があることは承知しております。警察におきましては、こうしたご意見も踏まえ、万引きの被害に届けて等につきましては、簡易な様式を用いることができることとしているほか、事情聴取等を行う場合には、時間や場所等について被害者等のご都合に配慮するなど、

2:33:25

負担軽減に努めているところでございます。引き続き、被害者等の負担にも配意しつつ、必要な捜査を適切に推進するよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。その上でもう一点指摘をさせていただきたいのですが、万引きの被害者の再犯防止や公正支援という観点から、

2:33:50

ご認識をお伺いしたいのですが、例えば、少年犯罪の場合には、その事件の内容が比較的軽微なものであったとしても、再被害防止のための保護的措置が実践されるということになっております。それに対して、成人や高齢者の備材処分や簡易掃除の場合には、釈放後は、この対象者をサポートする制度的保障がないというのが現状です。これがお手元のボーグラフの資料で、図の4のところに、年齢層別の万引き検挙人員というのが書かれておりますが、実は高齢者の万引きが高止まりの状況が続いているということがありますので、こうした実態を踏まえて、釈放後、高齢者や再犯者の万引きに対して、

2:34:48

感染支援のためのサポートの枠組みをきちんと整えるべきではないのかということを考えておるわけですが、この点について、法務省さんの見解をお伺いします。御指摘のとおり、高齢者その他、少年ではない者の万引きの件数が、統計にあるとおり増えているわけですけれども、万引きに限らず、再犯を防止するためには、

2:35:15

社会で孤立をさせないで課題を把握して、必要な支援に円滑につないでいくということが重要だと認識しております。検察におきましては、寄所猶予や経営の執行猶予等によって、刑事施設に入所することなく刑事司法手続を離れるものにつきまして、高齢ですとか障害等により福祉的支援を必要とする場合に、保護観察所・地域生活接着支援センター・弁護士などの関係機関・団体等と連携をいたしまして、

2:35:42

職報時に福祉サービス等に橋渡しをするなどの入口支援の取組を実施しているものと承知しております。具体的には、例えば、各庁や地域の実情に応じまして、釈放される見込みの被疑者等について、釈放前に検察庁から一定の情報を保護観察所などに提供するなどして、対象者の特性に応じた公正緊急保護の措置が適切に講じられるように取り組んでいるものと承知しております。また、各庁の実情に応じまして、社会福祉士を非常勤職員として雇用し、

2:36:11

検察外部の福祉や医療の専門家と連携をして、福祉・医療サービス等に関する助言を受けたり、福祉機関等の受入先の調整を行ったりするなどの取組をしているものと承知しております。課題意識を持ってそういう取組をいただいているということについても承知しておりますが、その絶対数が足りないということでありまして、

2:36:35

そうした対応サポートの対象になる方が一部に限られてしまっているのも実態でありますので、公正に向けたサポートを行う上での全国的な体制の整備や、また、法務省・警察庁から各都道府県への指導等も含めた取組の体制を早急に整えていただきたいと思います。

2:37:02

初期対応をいかに迅速に適切に行うのかということが、そのもの再販防止に大きく影響を及ぼすと思っておりますので、ぜひこの点については申し上げておきたいと思います。次の質問に参りたいと思います。いわゆる万引きを繰り返す方については、精神疾患というか、そういった原因についてもその疑いが指摘されております。そうした方々の場合に、今、警事局長からご説明があったように、法的な対応やサポートということとは別に、医療や福祉の観点からのサポートも必要になってこようかと思います。近年、万引きを起こしてしまう方の高齢化が進んでいるということもありますので、

2:37:58

医療や福祉の観点から、万引き事案についての対応を今後行うことの必要性が高まっているのではないかと私は感じているのですけれども、この点についての警事局長のご認識をお伺いしたいと思います。ご指摘のような認識は、私どもも共有しているところでございまして、再販を防止するためには、医療分野への橋渡しも含めて、

2:38:26

そのような支援に円滑につないでいくということが重要であると認識をしております。検察におきましては、先ほど申し上げたとおり、入口支援の取組を実施しているものと承知しておりますけれども、今後もその取組が効果的に実施されるように、関係機関との連携強化、またその連携する先の関係機関の拡大も含めてでございますけれども、努めていくものと承知をしております。関係機関のお話が出ましたので、

2:38:54

これまでの全国での取組で調べた内容についてご紹介したいと思うんですが、福島県の方では、いわゆる大量万引き、いわゆる爆頭という表現を使っているらしいんですけれども、そうしたいわゆる悪質な大量接頭に対して、地域でネットワークをつくって、

2:39:22

それを献形と情報共有を行って、速やかに被害情報を共有することで、次なる爆頭というものが生じないようにするための取組といったようなものをやっていらっしゃるという資料を見つけました。こうしたものを拝見している中で感じたのが、お金、予算をかけてどうこうということについては、なかなか機動的に対応するというのが困難な状況などはよく承知しておりますけれども、いわゆる万引き犯罪に対する地域での情報の共有をいかに迅速に行うのかということ、この情報共有だけでも抑止につながるということは抑止効果が大きいと、私は実はその資料を見て感じました。

2:40:10

地域によっていろんな知恵を絞ってそうした取組を行っていただいていることを踏まえて、全国的にも、いわゆる深刻化する被害額がどんどん増大する万引き窃盗事件事案について、ネットワーク化の取組、協議会づくりの取組、こういったものについてのバックアップをぜひ法務省さんにはお願いしたいと思うんですけれども、

2:40:38

これだけ申し上げておきたいと思います。もう一点は、質問の通告には欠かせていただいておりませんけれども、小売業界の店づくりの自体にも工夫の必要性があるのではないかということも、私自身この間様々な検証を行って感じているところであります。

2:41:01

本当に小さな工学商品、化粧品なんかは特にそうなんですが、こういうものはガッとつかんで、カバンに突っ込んでしまえば、あっという間に満タンにのものが万引きできてしまうということではあるんですが、それを防止するために、店内のカメラ等を設置はしていただいているわけでありますけれども、やはり工学商品や、いわゆる被害を最小限に抑えるための店づくりといったようなものについても、

2:41:29

大変検討する必要があると私自身は思っています。警察や行政に耐えるだけではなく、万引きに強い店づくりというのがいいのかどうかは分かりませんけれども、盗難にあいにくいような店づくりといったようなものについても、モデルケースのようなもので指導を行っていくといったようなことが必要なのではないのかなと実は感じました。大手さんはそのあたりも含めてきちんとやっていただいているわけでありますが、

2:41:56

店主を連載、個人事業主の方々の場合にはなかなかそこまで手が回らないような状況もありますし、むしろそういったところに工学商品が置いてあるようなケースもございますので、そういう意味では、いわゆる万引き被害に遭わないようにするための警察行政からの指導というものについても、是非念頭において取り組みを進めていただければ大変ありがたいと思います。時間がボツボツさせてまとめますので、最後の質問をさせていただきたいと思います。この当品取引への対応について少しご提案をさせていただきたいと思います。なぜ大量のものを万引きするのかというと、この万引きしたものをいわゆるフリマサイド等で転売をすることで収益を上げるといったようなことを目的に、悪質な集団セットを繰り返しているようなグループもあるということであり、

2:42:51

したがって、当品取引への対応としてのオークションサイトやフリマサイトへの出品物から当品を排除することについての適切な措置を講ずる必要性があるのではないかということを考えているわけですが、

2:43:13

この当品取引を防止するための取組の必要性について、現状の取組も含めて、警察署にお伺いしたいと思います。いわゆるインターネットオークションにつきましては、平成14年に改正された「古物営業法」において、

2:43:36

セリ圧戦業として届出制とされており、同法により古物の売却をしようとする者の本人確認や取引記録の保存について努力義務を課すなど必要な規制がなされているところです。他方、いわゆるフリーマーケットアプリ等については、大手事業者がインターネットオークション事業者に課せられている努力義務と同等の本人確認を自主的に開始していた状況を踏まえ、

2:44:05

平成30年の「古物営業法改正」に先立ち開催された「古物営業のあり方に関する有識者会議」において、まずは事業者及び業界の自主規制の状況を見守ることとするべきである旨の提言がなされたところです。警察においては、この有識者会議の提言も踏まえ、大手事業者と意見交換を行い、

2:44:29

事業者の自主的な取組の実施状況を確認するなどしており、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。その取組状況を確認された上で、実際に当品取引を抑えることができたような事例はあるのでしょうか。質問の通報にはありません。今、手元にそのような事例を持ち合わせているわけではございませんが、警察としまして、このような、今ご紹介しましたような取組を継続しております。

2:45:13

大手事業者の自主的な取組の実施状況を確認するなどしており、また、一部事業者においては、AIを用いた不正検知システムの導入等が行われているものとも承知しております。こうした取組を警察と連携しながら、取組を続けてまいりたいと考えております。

2:45:42

時間が参りましたので、残余の質問はまた次の機会にさせていただきます。ありがとうございました。

2:46:02

日本共産党の仁比聡平でございます。

2:46:27

私は共同申権についてお尋ねをいたします。大臣は、所信表明で、離婚後共同申権を導入する民放会政案を、児童虐待防止施策と並べて、困難を抱える子どもたちへの取組として位置づけられました。法案の説明資料でも、この利益の実現に向けた、

2:46:53

子どもの離婚後のこの養育に関する見直しについて、と題されているわけです。そこで、これまでの離婚後単独申権を変えて、離婚後共同申権を導入することが、どのようにこの利益の実現になるのか、まず大臣にお尋ねいたします。

2:47:14

小泉法務大臣

2:47:18

最も子どもの利益のためを図ろうとすれば、ご両親が離婚をせずに、その家庭の中で子どもが育つ。これが一番子どもの利益でありますが、父母双方が離婚した後においても、父母双方が離婚後においても、適切な形で子どもの養育に関わる、そして責任を果たす。

2:47:43

そのことによって子どもの利益を守ることができる、そういう考え方でございます。本改正案は、そうした理念に基づいて、離婚後の父母双方を申権者とすることができるものとし、父母双方が適切な形で子どもの養育の責任を果たすことができるようにすることで、この利益を実現しようとするものでございます。

2:48:07

仁比聡平さん

2:48:10

お手元の資料の2枚目ですけれども、これも法務省の説明資料ですが、離婚後の子の養育の多様化を踏まえ、親権、養育費、親子交流等について、治安に応じた適切かつ柔軟な解決を可能とする規律を整備するというふうにありますけれども、大臣が今お述べになったことというのは、この説明のような趣旨ですか。(読売新聞社)(読売新聞社)

2:48:42

仁比聡平さん

2:48:44

治安に応じた適切かつ柔軟な解決を可能とするということが、法務省の説明資料にありますが、大臣が先ほどお述べになった答弁は、これを意味しているわけですか。

2:48:56

小泉法務大臣

2:48:58

これまでは離婚後は単独親権だけしかなかったわけですけれども、

2:49:04

単独親権を選び得る道も開く、そして適切な状況判断の下で、それは協議であったり、あるいは裁判所の判断であったりしますけれども、子どもの居家にとって一番ふさわしい、一番適切な形態、共同親権なのか、単独親権なのか、単独親権の場合は父親なのか、母親なのか、それは選べる、それを選べる仕組みになっているわけですね。(読売新聞社)

2:49:30

仁比聡平さん

2:49:33

そういうことが大問題なんだと思うんですね。父母の葛藤が激しくて、夫婦関係は破綻して冷え切っている、そういう場合、離婚する前に別居しているという場合もあります。そして離婚するということになった場合も、子どもの養育に関してだけは協力・共同して責任を果たそう、

2:50:01

そういう場合、それが子の利益にかなう場合というのは、私も多くあると思うんですよ。けれど、それは子どもの養育については、共同して責任を果たそうという父母の関係性が前提だと思うんですが、大臣はどう思いますか。

2:50:20

小泉法務大臣

2:50:22

まさにおっしゃるとおりです。

2:50:25

その合意に基づいて、共同親権を選ばなければ、親権を共同で行使することはできません。そうなれば子どもの利益を守ることはできないわけでありますので、父母のコミュニケーション、そして父母の理解、父母の合意、そういうものが整ったときには、共同親権ということを選ぶことができますよと。今までそれを選ぶ道がなかったわけですよね。そういう制度でございます。

2:50:52

仁比聡平さん

2:50:54

選ぶことができるようになるというふうに大臣、仕切りに強調されるんですけれども、法案はそうではなく、合意ができない場合に裁判所が判断することができるという、そうした枠組みになっているわけですよ。大臣の今のご説明ぶりと、法案の構造というのはどんな関係になるのか、よくわからないですね、今のご説明では。

2:51:23

ちょっと別の角度で聞きますけれども、私は別居や離婚の後も、父母間で親としての責任を共同して果たすということが真摯に合意をされ、それがこの利益にかなうという場合は、離婚後も親としての責任を共同しようと、それを親権と呼ぶのならば、私は親権という用語を変えた方がいいと思いますけれども、

2:51:51

親としての責任を共同しようということを親権と呼ぶのなら、共同親権とした上で、それでも実際の養育の中で意見が一致しなくなるということはあり得ますから、その調整などの諸々の規律を定めるということはあり得ると思うんです。けれど、それは離婚後の看護について、現行法の766条で現に行われてきたことなんですね。

2:52:20

離婚後の子どもの看護、面会行為を含む、それを協議をして定めよう、それが定まらないときには裁判所で判断をするということがありますね、というのは、現行民法の766条に規定されていることだし、それはしっかり運用されてきているわけですよね。

2:52:43

にもかかわらず、その看護の共同や裁判とは別に、離婚後共同親権を導入しなければならないと考えるのはなぜですか。どうだったか答弁されますか。

2:52:56

小泉法務大臣。

2:52:59

現行法においても、事実上、離婚後、親が看護権、あるいは子どもの世話、そういったものを共同で行う、合意ができて、共同に行為ができる場合もあると思いますが、その場合においても親権者は片方なんですよね。両方じゃないんです。片方の親は法律的な立場不安定です。法的な親権者ではないという形が残って、法的にはイコールフッティングではない。そういう不安定な状態に取り残されてしまう。そういうことを回避するために、それであったら両方の親が親権者だと合意できているわけです。実際行動できるわけですから、それであったら法的に一緒の共同親権者だと定めていいんだ。それが適切だ。そういう判断に至っているわけです。委員総理。大臣の答弁、やはりよくわからないんです。手も挙げておられましたから、民事局長にお尋ねしますけれどね。

2:54:03

提案されている改正案、これは今大臣がおっしゃったような、共同行使の真摯な合意ができている場合の不法についてだけではなくて、共同行使の真摯な合意ができない不法にも、裁判所が共同親権を定めることになっているのではありませんか。

2:54:25

竹内民事局長。

2:54:27

お答えいたします。お尋ねの離婚後の親権者の判断につきましては、本改正案では離婚後の親権者の定めについて、不法の協議が整わないときは、裁判所がこの例の観点から親権者を不法送法とするか、その一方のみとするかを判断することとしております。この場合において、不法の協議が整わない理由には様々なものが考えられますので、

2:54:55

不法の合意がないことのみをもって不法送法を親権者とすることを一々に許さないとするのは、かえってこの利益に反する結果となりかねないと考えております。法制審議会家族法制部会における調査審議の過程におきましても、弁護士である委員幹事から、同居親との関係が良好でないとか、あるいは同居親の子の養育に不安があるなど、不法の協議が整わない場合であっても、不法送法を親権者とすることがこの利益のため必要なケースがあり得るという指摘がございました。

2:55:24

そのため、本改正案では裁判所は不法の協議が整わない理由等の事情を考慮して、不法が共同して申権を行うことが困難であるか、などの観点を含め、親子の関係、不法の関係、その他一切の事情を考慮して、実質的・総合的に離婚後の申権者を判断すべきこととしておるものでございます。

2:55:42

仁比聡平さん。

2:55:44

今の委員長局長の御答弁は、不法の合意のあるなしだけで決めようとしているわけじゃないんです、ということなんですよね。つまり、合意ができない場合、非合意型の共同申権を裁判所が定めることはある、という御答弁なんですけど、そうすると、先ほど来大臣がおっしゃっているように、子どもの養育については共同して責任を果たそうという関係性がある場合、ということが共同申権も選べるようにするんだ、という御説明と、

2:56:22

この法案の仕組みが矛盾している、ということになりませんか。

2:56:29

竹内民事局長。

2:56:31

お答えいたします。先ほど大臣も御答弁なされたとおりで、父母双方が申権者として適切に子の養育に関わっていただいて、それが子の利益となるためには、父母の関係性が重要な考慮要素の一つであるとは考えられると思っております。

2:56:51

そこで、本改正案においては、裁判所が父母の双方を申権者と定めるか、その一方を定めるか、ということを判断するにあたっては、子の利益のために父と母との関係を考慮しなければならないこととしております。その結果、例えば父母間での協議ができない理由などから、父母が共同して申権を行うことが困難であると認められるような場合には、その一方を申権者と指定することになるのではないかと考えます。

2:57:14

仁比聡平さん。

2:57:17

民事局長が説明されておられる条文が資料の3枚目の819条の改正案なんですけれども、分からないですよ、何を言っているか。つまり、私が伺う限り、父母間に申権を共同し、これを共同行使するという真摯な合意がない場合、できない場合であるけれども、ちゃんと共同行使ができる関係、みたいなこと。そんなことをおっしゃっているにもかもなぁとは思うんですけれども、合意ができないのに、共同ができるというのはどういう場合なんですか。

2:58:01

竹内民事局長。

2:58:04

父母間で申権者に関する合意ができないという理由にも、

2:58:11

そのご家族の関係性からいろいろなものが考えられると思っております。先ほど少し申し上げましたように、同居親の養育にやや不安があるとか、あるいは同居親との関係が良好でないとかいう理由で、別居親がこの養育に関わった方がいいという場合が考えられるということでございます。

2:58:33

仁比聡平さん。

2:58:36

裁判所が見極めると、法文の用語でいうと、共同申権を行うことが困難か、この利益を害すると認められるなどのときは単独申権にしなきゃいけないということになっていますから、だからそうではないと、共同の方がこの利益になるという場合を裁判所が認めるという話をしておられるのかなと思うんですけれども、ちょっとそういうことがこの法文から読めるかという問題と、それから実際どんなことを何の立法事実に基づいてやっているのか、説明がなされていると私には到底思えないんですね。実際、法制審の家族法制部会の田村雅之委員が、要項が採決された後にNHKのインタビューにこう答えています。共同申権が望ましい場合と単独申権の方が良い場合の基準や運用について

2:59:34

十分な議論ができなかった。ちょっと驚くべきご発言だと思うんですよ。もう一人、法制審の部会委員をお務めになられた茅野俊英委員の朝日新聞でのインタビューをお配りをしております。ご覧のとおり、2001年にDV防止法ができ、20年余りかけて蓄積してようやく被害者の安全を守ることができつつあります。

3:00:02

これを後戻りさせてしまうような民放改正になってしまわないか、強い懸念を持っています。指摘をされた上で、具体的にこんな指摘があります。殴られたからすぐに逃げるとは限りません。子どものことを考え、夏休みとか新学期まで待った上で、秘密裏に子どもを連れて家を出ることは少なくありません。こうした場合は、窮迫の事情にしっかり含まれるのでしょうか。という疑義ですよね。

3:00:29

党の法制審の委員が条文の意味や解釈について、重大な疑義を出すと。これは大臣、コンセンサスが得られていないということなんじゃないですか。

3:00:40

小泉法務大臣

3:00:42

法制審に諮問しましてから、要綱の答申をいただくまでに、ちょうど丸3年、長ければいいというものではないかもしれませんけれども、たくさんの論点があり、たくさんの御意見があり、

3:00:57

それを丁寧に丁寧に聴取しながら、議論を重ねてきています。全ての意見がここに盛り込まれたわけではありませんので、いろいろなご反応もあり得るとは思いますけれども、運営を担ってきた法務省としては、完璧というわけにもそれは行きませんけれども、ベストを尽くしたに近い、そういう努力をしてきたということも事実でありまして、積み重ねてきたものの中に、まだ足りないものがあれば、

3:01:26

これからの御議論でお祈っていただくと、我々もそういうふうには考えております。大臣御自身が、法案は完璧じゃないといったという話じゃないですか、今の御答弁は。この、海農先生が指摘をしている、今回の条文案でどうなるのかという問題が、あれこれありますよね。これ今後、しっかりと議論されていかなきゃいけないんですけれども、その中でですね、海農先生がこうおっしゃっています。同居心の安心・安全は、子どもが安心して暮らせる基盤となるものです。子どもの利益を考えるならば、安心・安全をまず第一に考えなくてはならないはずです。そのとおりだと思うんですよ。大臣いかがですか。

3:02:12

小泉法務大臣。

3:02:14

子どもの利益を守るためには、安心・安全、これを守ることが不可欠だと思います。

3:02:20

仁比聡平さん。

3:02:23

子に入ろうとなから愛されて、養育者を信頼できる、そうした安心できる環境というのが子どもにとって絶対必要ですよね。現行法の離婚後単独申権は、そうした同居心と子どもの安心・安全の防波堤になっているという現実があります。父母間に真摯な合意がない場合に、共同申権とその行使を求めるということが、別居心の干渉だとか支配を復活継続させる仕掛けに使われ、この権利や福祉を損なうことにならないかと、そこに根本的な問題があるんだと思うんですよね。大臣、うなずいておられますけども、大臣、改正条文によって新たな人権侵害が起こってはならない。改められる条文が、そうした危険をはらうものであってはならない。それはいかがですか。

3:03:13

小泉法務大臣。

3:03:15

この直前の御答弁で申し上げたように、子どもの利益を守るためには、

3:03:21

子どもの安全が確保されなければなりません。法改正によって新しく、そういうリスク、危険が増してくるということはあってはならないと思います。

3:03:31

仁比聡平さん。

3:03:33

そのとおりでありまして、そうした危険はないんだと言えるためには、被害者や専門家から吹き上がっている数々の不安や懸念に、安心できる回答が示されなければならないと思います。大臣もうなずいておられるとおりです。

3:03:48

ただ、これは子どもの権利と福祉の保障なんですから、申し上げたようなキャッチボールがなされないまま、押し切るようなことがあっては絶対にならないと、強く指摘をしておきたいと思うんですが、茅野さんは、今の日本ではDV被害者は逃げることでしか保護されないとおっしゃっているんですが、民法改正によって、子連れ別居が違法と判断される可能性が出てくれば、これはあらゆる取組が萎縮しかねないと指摘をしていますが、民事局長、この法案によって子連れ別居は違法とされるんですか。

3:04:27

武内民事局長

3:04:31

お答えいたします。委員御指摘の点は、今回の改正案のうち、特に休白の事情のところにかかるものだというふうに解釈をいたします。

3:04:43

この利益のため休白の事情があるときというふうな文言を使いましたが、これは、父母の協議や家庭探しの手続を経ていては、定期陣に新権を行使することができず、その結果として、この利益を外視する恐れがあるような場合を追い、DVや虐待からの非難が必要な場合は、これに該当するというふうに考えております。先ほど委員の御指摘の中で、暴力や虐待の直後ではなくて、

3:05:09

子どもの夏休みや新学期を待って家を出るというようなお話もされましたが、法制審の家族法制部会におきましては、この休白の事情が認められるのは、加害行為が現に行われているときやその直後のみに限られず、加害行為が現には行われていない間も、休白の事情が認められる状態が継続し得ると解釈することができると確認をされております。したがいまして、先ほど委員御指摘のような、暴力や虐待の直後でなくても、休白の事情があると認められると考えているところでございます。

3:05:36

仁比聡平さん

3:05:38

そういう議論を本当に徹底してしなければいけないし、普通、一般にそういう事態のことを休白という表現はしないんですよね。だからこそ、さまざまな議論が起こってしまっていると思いますが、この別居ということに関わって、総務省においでいただいていますが、住民基本代調事務におけるDVや児童虐待、ストーカー等の対策として行われる支援措置、これはどのような措置で、主な相談機会はどこで、支援の必要性がどのように判断されるか、簡潔に御説明いただけますか。

3:06:18

総務省大臣官房 三橋審議官

3:06:21

お答えいたします。住民基本代調事務におきましては、DV、ストーカー行為等、児童虐待及び小林に準ずる行為の被害者の相手方が、

3:06:34

住民票の写し等の交付などを不当に利用して、被害者の住所を探索することを防止するDV等支援措置を実施しております。具体的には、DV等を受けた方から市町村長に申し出があった場合に、その相手方が当該申し出者の住所を探索する目的で、住民票の写し等の交付などの請求を行うおそれがあると認める場合に、その交付などをしないことができることとするものでございます。

3:07:00

本措置の実施に当たりましては、市区町村長の判断の客観性を担保するため、専門的知見を有する警察・配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関の意見を聴取することなどにより、支援の必要性を確認することとしております。ありがとうございました。9枚目の資料に、令和元年以降の実施件数・対象者数を示しておりますけれども、

3:07:29

令和元年の6万4千件、13万8千人というところからどんどん増えているわけですが、令和5年での推移はどうなっていますか、数字はどうなっていますか。

3:07:41

三橋審議官。

3:07:43

お答えいたします。住民基本台帳事務における令和5年度のDV等支援措置の実施件数及び申し入れ者の子どもなどを合わせて支援を受ける者を含めた対象者数は、

3:07:57

令和5年12月1日時点で、それぞれ8万3916件、17万3875人となります。ただし、この数字は、野党反当自身の影響により未回答の事務の団体を除いた数字となっております。内訳につきましては、DVは実施件数で3万7062件、対象者数で8万5406人、

3:08:23

ストーカーは3217件、6812人、児童虐待は3468件、7365人、その他は4169件、7万4292人となっております。

3:08:41

仁比聡平さん。

3:08:43

これだけの方々が居場所を絶対に知られたくないと恐怖をしているというのは重いことだと思うんですよね。

3:08:50

DVの本質は、支配し従属させるということであって、こうした被害に取り組んでいる配付者暴力相談支援センターや児童相談所は、それぞれどんな構えで相談や支援を行い、この支援措置については意見を述べておられるのでしょうか。

3:09:07

内閣府大臣官房小柳審議官。

3:09:11

お答え申し上げます。

3:09:16

この対応暴力相談支援センターにおいては、被害者からの相談を受けるにあたりまして、被害者に寄り添い、被害者の意思を尊重した対応が重要であると考えております。このため、被害者の相談対応にあたる職員につきましては、被害が潜在化しやすいという配付者からの暴力の特性を十分理解した上で、被害者の立場に配慮して職務を行うことができるよう、積極的に研修の機会を提供することとしております。また、個々の相談に対しまして、被害者からの話を十分にお聞きした上で、どのような援助を求めているのかを把握し、被害者の抱える問題を適切に理解して、助言を行うこととしております。ご指摘の支援措置につきましては、措置の申出を受けた市町村長からの紹介に応じまして、各センターにおいて、ただめ申し上げたような姿勢で被害者からお聞きした内容を踏まえ、

3:10:14

相談機関の意見を記載しているものと認識しております。

3:10:18

子ども家庭庁長官官房 信田審議官

3:10:21

自動相談所でございますけれども、全ての子どもが心身ともに健やかに育ち、その持てる力を最大限に発揮することができるよう、子ども及びその家庭などを援助することを目的として、常に子どもの最善の利益を優先して、個別の相談事例が児童虐待に該当するかどうかの判断を含めた相談援助活動などを行っているところでございます。

3:10:43

児童虐待の被害を理由とする支援措置申し出書に係る確認書の送付を児童相談所が受けました場合は、児童相談所においてこの確認書における申し出書の状況に相違ないものかどうか、児童記録表などの記録に基づいて確認した上で対応を行っていくという段取りになっております。

3:11:00

仁比聡平さん

3:11:02

それぞれ本当にご苦労様でございます。時間の関係で大臣に1問だけ聞いて終わりたいと思うんですけれども、

3:11:10

今のような取組の中で支援措置というのが出されています。ところが1月衆議院の予算委員会で大臣もご答弁に至られていますけれども、維新の市村議員がそうした支援措置を受けている人も含めて、裁判所が保護命令、これは令和4年で1111件ですけれども、

3:11:34

これを出した者以外は99%、デッチ上げ、虚偽DVだと非難をする質問を行いました。1111件の裁判所による保護命令が出された以外の相談、その中には当然今申し上げているような8万数千件の支援措置の対象者も含まれているわけですが、

3:12:02

これをデッチ上げ、虚偽DVだと非難する質問を1月の衆議院の予算委員会で行われたでしょう。質問されたでしょう。私は今伺ったような相談機関それぞれの専門性や支援の取組の中で、支援の必要性が確認されているものを虚偽DVだと言って非難する。その支援に取り組む弁護士たちを誹謗する。これは誤りだと思いますが、大臣いかがですか。

3:12:32

小泉法務大臣。

3:12:34

当事者の主張の逃避、これは個別の事件ごとに事実関係に基づいて判断されるべきものでありますが、保護命令が発令されていないことのみをもって、DVの主張を全て虚偽だと評価することはできないと考えております。委員総理。時間が参りましたので、続きは後ほどの予算委嘱で行いたいと思います。

3:13:00

ありがとうございました。

3:13:30

佐藤大臣。

3:13:31

大臣、ご苦労様です。大臣は所信の中で、放置するような維持に向けた取組を第一に訴えて、再反防止、あるいは、抗菌刑事態における処遇の実現だとか、さらに公共の安全の確保、テロ等について述べられております。

3:13:56

この認識でしっかり、私は小泉大臣のとおりに成果を上げていただきたいと願うものであります。大臣、私は前の斉藤大臣にも、小泉大臣にも、いわゆる刑務所予後の改善を強く訴えてきました。

3:14:23

大臣は昨年の委員会でも、11月14日、あるいは12月7日の委員会でも明快に改善すると述べられまして、

3:14:39

今年の相手の2月16日、22日の法務大臣記者会見でも、しっかりと刑務所予後の改善に向けた経緯を説明されまして、これをまた、4月から、年度が上げてから、もう既に動いているのもありますけれども、4月1日から、新年度から実施されると、こういうふうに述べていただきました。

3:15:07

この点、高く高く評価しながら、小泉大臣の人間味や誠意に、私自身教えられるところ、大いであります。その上で大臣、さらにこの刑務所予後の改善等を、私はやはり、受入施設の姿勢が大事だと思っています。

3:15:29

所長をはじめ、刑務官ですね。その人たち、現場にどういう指導をしているのか、具体的にどうまた、これから指導していくのか、教えていただきたいと思います。

3:15:45

小泉法務大臣

3:15:47

ありがとうございます。本年2月22日に、定例の閣議後記者会見をいたしました。そこで3つの措置について発表いたしました。1つは職員刑務官に対する故障の適正化、2つ目が俗語・引語の配信、3番目がテレビ・ラジオの情報に接する機会の基準の設定でございます。いずれも、鈴木宗男議員をはじめ、この法務委員会でご指摘をいただいていた案件でございます。現場に一度、下ろした上で、反応を見た上で、最終的に決定をさせていただきました。

3:16:25

まず、昨年11月1日から実施をしているのが、職員の故障を先生などの上下関係を固定しやすいものは、使用しないようにするということでございます。2月の1日からは、申し上げません。2月の1日からは、一部の被疑者を対象として、先行して実施し、本年4月から全収容者との関係で実施をするというものでございます。

3:16:54

これも、引用の配置。これは、2月の9日、テレビ、ラジオの情報に接する機会の全国統一基準の設定。これも2月の9日に通知をし、直ちにできるところは、直ちに始めてもらいたいということでございます。一応、体制は整ったのですが、鈴木委員おっしゃるように、現場の職員がこれをちゃんと心から受け入れているのか、実際体が動くのか、言葉が出てくるのか、そこが一番大事なところだと思います。強制施設における職員の不祥事、こういったものも、ずっと散発的に続いているんですね。ピタッと悩んでいるわけではない。そういう問題も非常に悩ましいところがあります。

3:17:41

これは、何度も何度も現場に降りていって、我々も含めて、現場の職員と顔を合わせて繰り返し、繰り返し、啓発するという、その努力があって始めて、地に足がつく施策だろうなというふうに思っております。また、今日、そういう御指摘もいただきましたので、なお一層、そこを緩めずに、継続して努力をしたいと思います。

3:18:03

鈴木委員

3:18:06

鈴木大臣、ありがとうございます。大臣、現場の指導をする場合、やはり首都ですね。首都。法務省の仕組みは、事務次官がトップではあるけれども、法務省全体としての一番の実力者というか、権限を持っているのは、県事総長ですよ。

3:18:29

そして、次長。東京高検長。あるいは、大阪高検長。事務次官は5番手ぐらいなんですね。同時に、共生局長は、現場を知らない人が、なるケースもあります。特に、検察官が入ってきている。私は、現場を知っている人をもっともっと、登用すべきだと思います。

3:18:57

ここは、人事権は大臣が持っていますから、私は適切な人事をなされているとは思っていますけれども、やはり現場の声が届く。私は、この首都の配置、このことをしっかりやってもらいたいと思いますが、大臣の考えはいかがでしょうか。

3:19:16

小泉法務大臣

3:19:19

人事基準を通して、より現場に合意された組織の意識が下りるようにしていくという御趣旨であります。大事な要素だと思います。視野に入れたいと思います。

3:19:34

鈴木宗夫さん

3:19:37

やはり、人が大事でありますから、この点をしっかりと、小泉大臣のときに、下のレールが引けたと言えるような形にしてほしいと思うんです。特に、来年から6月からは、公勤刑が始まりますから、なお、私はその点が大事になってくると思います。

3:19:58

大臣、公勤刑で、聴役刑を、今度は言葉を使っていくかと思うんですけれども、仕事はするわけですよ。ただ、大臣、どこの施設でも、今、聴役をさせますけれども、希望は聞くんです。私の経験からも。

3:20:24

希望に沿るかどうか、それは施設の判断なんですね。私なんかも、徒正学会にはいいなと思っていたら、前の防衛事務次官の森屋さんが、そっちの方行っているもんですからね。逆に、鈴木宗夫と森屋二人顔を合わせるのは、だめだ、みたいな施設の判断があって、私は衛生学会にもあらされたんですけれども、

3:20:48

衛生学会で、私はお父さんの世話をして、いい勉強をさせてもらいました。特に、東日本大震災の時に、私は収監されていたものですから、なお、いろいろ教えられることがあったんですけれどもね。

3:21:06

ぜひとも、新たなルール作りというか、あるいは指導体制をつくるときは、経験者の話を、私は聞くべきだと思います。そうでないとわからないです。今、いろいろな検討委員会だとか、作業部会、法務省でもありますけれども、学者さんだとか、弁護士さんだとか、検察官、経験者だとか、

3:21:34

法律のプロではあるけれども、現場を知っている人がいないんですから、その点、私は機会があれば、いつでも説明に行くし、こうすべきだというアドバイスはできると思いますので、私は、人の活用は必要だと、こう思いますけれども、この点、大臣どうでしょう。

3:21:53

小泉法務大臣

3:21:56

今の先生のご提案というか、お話ですね。

3:22:01

当事者の話を聞くことは非常に大事でありまして、ただこの場合、当事者というのは、どうしても我々側の、強制する側の当事者にとどまっていましたから、強制される方々の意見、そういったものも、全く聴取していないわけではありませんけれども、より意識をして、これからは聞いていくということも必要だと思います。

3:22:27

鈴木宗夫さん

3:22:30

ぜひとも大臣、幅広く、私は、そういうことを応募してもいいわけですからね。何か意見があるのならばという機会をつくってやった方が、より大臣の言う、これ、再犯防止にもつながると思うし、より健全な社会構成の私は一流になると、こう思っておりますので、

3:22:55

これも大臣、ぜひとも前向きに取り組んでいただきたいと、こう思っております。大臣、自民党派閥の裏金問題、あるいは複裁問題で、国会議員が3人、議員秘書が1人、これが立憲されましたね。

3:23:21

1人は逮捕されて、在宅寄層が1人と、略式寄層であります。これ、大臣のところには、この立憲しますよという報告は、いつ連絡があったんでしょうか。

3:23:38

小泉法務大臣

3:23:41

事前に連絡はございました。

3:23:48

具体的に何日前でしょうか。

3:23:51

小泉法務大臣

3:23:53

本年1月19日及び1月26日における、検察当局からの基礎ないし不基礎処分の実施前、

3:24:05

先には各処分日の前日、1月19日の処分の前日、1月26日の処分日の前日、それぞれ処分内容の報告を受けました。

3:24:19

鈴木宗男さん

3:24:22

大臣、この立憲された4人を見ると、金額が3,500万円が1万円主義医学で、あとは4,300万円、4,800万円、5,100万円となっております。大臣、この金額で選挙をされたとこう思うんですけれども、

3:24:50

我々全国を歩いてましてですよ、言われるのは、1,000万も届けてしてない、2,000万も届けてしてない。今国会議員の平均給料というのは、お年の段階で451万円ですよ。さらに今の平均給料。

3:25:09

その2年分、3年分を届けてもしてない。国会議員だけはごまかししても捕まらない。おかしんでないかという声が率直に国民にはあるんです。だから12月1日からこの裏金問題が表に出てきても、まだ大引いていると、私はこう考えているんですよ。

3:25:31

その金額を、何でこの3,500万、あるいは4,300万、4,800万、5,100万でいわゆる選挙をしたのか、その説明はあったんでしょうか。

3:25:44

小泉法務大臣

3:25:47

これは行政内部の話でございますので、日付はご報告申し上げましたけれども、そこから先は行政内部の話でございますので、お許しをいただきたいと思います。

3:26:00

小木曽君

3:26:01

大臣、基準があると思うんです。例えば脱税事件なら、昔は1億以上だとか、最近なら5,000万でも脱税は捕まれれば、3,000万でも枠していれば捕まるケースがありますよ。

3:26:18

大体の基準があるんです。判決でも4年以上検察が打ってくれた、これは実刑だ。あるいは3年以内ならば、これは執行猶予だとか、大体関連というか、一つの流れがあるんですよ。

3:26:36

私は1,000万の人と、あるいは2,000万届けてしていない、いわゆる政治資金規制法に違反しているわけですから、その差はどこでしたのか、大臣には説明あったんでしょうか。

3:26:51

小泉法務大臣

3:26:53

長岡大臣

3:26:56

内部のやりとりについては、お許しをいただきたいと思いますが、1月19日に検察当局が、対外的な説明をしております。

3:27:08

その内容でありますけれども、今般の政治資金規制法違反の事実で、自民党所属議員らを起訴した際、政治資金規制法の虚偽金融の事件の処理について、動機、犯行対応、虚偽金融の額、被疑者の供述内容、他事案との比較、その他諸々の事情を総合的に考慮して判断している旨、また機械的に金額を基準と考えているものではない旨、説明を行っています。

3:27:38

鈴木宗男さん

3:27:42

それは立憲した説明であって、金額の中身のことではないんですよ。私はどこかで基準を引かなければやれないと思うんです。

3:27:58

大臣、これも一つの件で、事件でですよ。国会議員を2人3人4人と使う前にはなかなか大変なんです。現実に。なぜかというと、私の事件でも国会議員が絡んでいました。

3:28:20

私は、これ名前出して言いますけれども、谷川という特措副部長です。当時私を調べたのは。谷川さんに言いました。おいおい、俺はこれは絡んでないし、実際これが役所に働きかけをしてやったんじゃないのかと。

3:28:39

だから、谷川副部長をいわく、いわす先生、一つの事件で国会議員を2人も3人も使う前にいるのは大変なんです。できません。東京知見特措部という人もできませんと言うんですよ。

3:28:54

私、もし1000万円で線引きをして事件化したならば、何十人ですよ。じゃあ、東京知見は持たないんです。現実に。だから、金額どこかで線引きしてるんですよ。

3:29:11

内内大臣、そういう説明を検察から聞いてて、大臣自身じゃこの3,000円超えが大体妥当な金額だ。そういう認識してるんですか。私は1000万円以上は大きな金額だと思いますよ。

3:29:29

さっき言ったように、国民全体のサラリーマンの平均年収がおっとしの段階でも451万なんですよ。その4倍5倍もの金がですね、政治家の場合は何のおとがめないなんてことは、そこに公認は起こってんですよ。大臣自身そういったことを考えませんでしたか。どうです。

3:29:51

小泉法務大臣

3:29:54

その時のやりとりは行政内部の話でありますので控えたいと思いますが、検察は先ほど申し上げましたように、対外公表の場で説明をしてるわけですよね。機械的に金額を基準と考えているものではない。その他諸々の要素を全部考えた上でのことであるという、明白な説明をしております。私もこの説明を内部で聞きました。

3:30:21

鈴木宗夫さん

3:30:23

大臣、明確に説明しているのではないんです。検察の認識での説明なんです。明確という表現は正しくありませんよ。日本語の使い方を。検察の立場としての説明なんです。それも記者団に向けての。これ事件の中身について明確に説明したという大臣認識ですか。

3:30:53

ならばお尋ねしますよ。そういう言いかげんの話はしないでくださいよ。検察の立場の説明であってですね。明確なというのは大臣今の取り消してくださいそれは。

3:31:08

小泉法務大臣

3:31:12

明確なというのは意味において、意味が通じていると。そういう意味ですよ。価値判断ではなくて意味が通じているという意味の明確です。明確ですこれは。

3:31:25

鈴木宗夫さん

3:31:29

時間がなくなるからね。言葉直せばやめましょうよ。私が聞いていることについて検察が明確に答えていると言えるんですか。私は具体的に金額を言っているんですよ。聞いていないなら聞いていないで。というのが筋じゃないですか。大丈夫なのでは。この3,500万でいいと思っているんですか。

3:31:57

なぜ今国民が怒っているかということ。

3:32:04

大臣ね。私の経験からも私は400万円で捕まるんです。しかも領収書を切って、接資金の届出もしているんですよ。それでも検察は捕まえに来ると言えば捕まえに来るんです。さらに捕まえておけば何か次のやつあると思ってですね。私が水井プッサンでやろうとして。それも県人が言っているから間違いない。

3:32:29

私は当時の権力を背景にして様々な思惑を持ってやっているんですよ。あるいは時の政治情勢。私は当時抵抗政治家の一番に言われた。小池添美住民地留室総理に対して。当時は検察は裏金問題があった。大阪知県の。

3:32:48

だからその話題を反らすためにですね、何か世論操作しなければいけないという思惑があったわけですよ。だから検察は検察で、要は3000万の雷になれば国民も納得するんじゃないか。ここらで潜撃している。

3:33:07

さっき言ったように1000万にも下げてしまったらば、数が多くて持たないんです現在。実際。後半も全て3万にもなってしまったら。だから検察は検察などに忖度しているんですよ。

3:33:22

どうか大臣ですね、私が言いたいのは、大臣も大倉省に入って役に成活している組織の人ですよ。たまたま法務大臣になりました。検察の報告がありました。あったという報告であってですね、明確な説明があったというのは余計な話なんですよ。そう思いませんか。

3:33:50

小泉法務大臣

3:33:56

確かに先生のご疑問に答える説明ではないです。

3:34:02

鈴木宗夫さん

3:34:06

大臣ね、私の質問に答えの表現ではないというけれども、だから大臣は大臣の立場として、検察側の組織ですから、法務省の中の一種組織ですから、そのも配慮して大臣トップですからね、言っていることは私も分かるんですよ。ただ正直ベースでやっぱり言わないと。何も検察をカバーしたって意味ないんです。はっきり言って。時間がなくなりますから、じゃあ大臣ですね、大臣がそこまで検察をやろうとするならば、検察の理念というのはありますね。じゃあ検察の理念、何でできたんです。

3:34:46

小泉法務大臣

3:34:50

検察にいわゆる不祥事と言われるものが起こり、組織全体が反省をしなければならないという気分の下で、ボトムアップの形というふうに聞いていますが、全検察官関係者が総意を出す形でまとめ上げたというふうに聞いております。

3:35:09

鈴木宗夫さん

3:35:11

そもそもこれは村木事件でですね、起きたことですよ。じゃあその検察の理念で、大臣。私は一番大事なことはですね、あたかも常に有罪そのものを目的所し、より重い処分の実現事態を成果とみなすのが如き、姿勢となってはならないと。我々が目指すのは、事案の真相に見合った国民の良識にかなう、相応の処分、相応の実現であると、こういうふうになっているんですよ。そして、2月の21、22の、この、海検事総長の訓示でもですね、改めて検察の理念に立ち帰る必要がありますと。捜査、公判活動の適正の確保に必要、要、配っていただくようお願いしますと、13年前の話が、また今13年経って、検事総長を言っているんですよ。ということは、やはり、世論動向だとか、検察に対するですね、不信だとかがあるから、あえて言っていると思うんですよ。この海検事総長の訓示について、大臣どう思います。

3:36:26

小泉法務大臣。

3:36:28

この検察の理念については、昨年の臨時国会でも、鈴木先生からご指摘があり、またその議論は、全法務省職員が聞いているわけであります。またその世論の動きも、それはあるかと思いますが、鈴木先生がおっしゃるように、この検察の理念というのは、我々の背骨の中に深く埋め込まれているべきものであって、常にそれを見直していく、常にそれを思い起こしていく、常にそれを現実のものとして動かしていく、そういう性格のものだというふうに我々は理解しております。検事総長もそういう考え方の中で、この機を捉えて、もう一度これを思い出そう、もう一回この原点に戻ろう、そういう気持ちを持たれて、それを伝達されたかったんだと思います。

3:37:16

鈴木宗男さん。

3:37:17

大臣、私はやはり世論動向なんかも、反映して、あるいは受け止めての、このまた採訓時にはなっていると思うんですよ。ここら辺、私たちはぜひとも大臣、大臣がトップなんですから、しっかり、やっぱり何が正しいか、何が正義かということ。同時に、大臣、東京知事権の特掌部長になった人は、みんな言いますね、記者会見で、巨悪を討つだとか、巨悪は許さないだとか、という決まり文句ですよ。一特掌部長が何の資格でそういう表現ができるかということ、思い上がっていると私は思いますよ。国家の支配者は、俺たちだという、ポピュリズムに選ばれた国会議員じゃないんだと、消費資源という難関を取った、俺たちが国家の支配者、それは一部ですよ、全部がそう言いません。一部、そういう、跳ね上がった者が私はいると思うんです。私の権限からも、出資欲ですよ。私も、次のまた、質問でやりますけど、具体的に挙げてね、私の時も、谷川というのは、同僚の副部長の名前を出して、この事件で鈴木先生をやろうとしてますから、もしあるならば先生、私に教えてください。あいつに手柄は渡したくない、ここまで言うんですから。谷川がもし文句があるなら、私を目をきちんと訴えればいい、私は自信ありますから、受け手立つ。どうかいいの皆さんですね、現実は、捜査のやり方なんて、そういうもんだったりということ、ぜひともですね、ここら辺はしっかり、私は、何が正義かということ、私はやはり、国民の声だと、こう思っておりますので。次の質問に時間が来ましたから、これでやりますけど、また、第2ラウンドで、指摘をしていきたいと思います。本日の調査は、この程度にとどめます。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。遺職審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官江口有近さん、他13名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、差を決定いたします。去る15日、予算委員会から3月22日の1日間、令和6年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管及び法務省所管について審査の遺職がありました。この際、本件を議題といたします。予算の説明につきましては、既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次ご発言願います。

3:40:19

小嶋晴智さん。

3:40:22

自民党の小嶋です。まず、ホテラスの関係についてお伺いさせていただきます。今回、総合法律支援法の一部を改正する法律案というのが出てまして、犯罪被害者を総合的に支援するためにホテラスが間に入って、支援弁護士というのを創生するという仕組みなんですけれども、ここで、これの対象になる犯罪が特定の犯罪に制限されています。行為の犯罪行為により人を死亡させた罪、刑法における一定の性犯罪や、これらの性犯罪の犯罪行為を含む罪等を制限されています。そこでまずお尋ねしたいのですが、こういうふうに、これらの犯罪行為に制限した理由、それとどういうコンセプトでこういう制限をされたのか、その理由について、ご教示ください。お答えいたします。今、委員御指摘いただきましたとおり、この国会に提出しております法案におきましては、犯罪被害者等支援弁護士制度の援助対象につきましては、行為の犯罪行為により人を死亡させた罪、刑法における一定の性犯罪等の被害者等としております。これらの被害者等につきましては、精神的・身体的被害等によって、被害直後から必要となるさまざまな対応を自ら行うことが累計的に困難であると考えられますことから、これらの被害者等を本制度の対象とすることといたしまして、弁護士による包括的・継続的な援助を受けることができるようにするとこのようなものでございます。そこに行うべき業務内容というのが記載されておるんですけれども、この業務内容というのは必然、必ずこれをやらなければならないというのか、それとも支援を求める人と弁護士との話し合いで自由に選択できるのか、そのあたりはいかがでしょう。法律上一定の業務を規定するということとしてございますけれども、具体的にどのような業務を行うのかということにつきましては、具体的事案に応じまして、被害者等の方々のニーズとも踏まえながら定められていくものというふうに考えております。こういう犯罪被害者支援を受けた弁護士の弁護士報酬については、どのような定めになっているのでしょうか。

3:43:40

弁護士報酬につきましては、この制度の担い手となる弁護士を十分確保できるようにすること、弁護士が担う業務の内容、事件の困難性等を適切かつ公平に反映したものとすること、弁護士報酬は国民の負担によって支払われますことから、国費の支出の適正を確保すること、などの要請を踏まえて検討する必要があるというふうに考えてございます。また、この制度における弁護士報酬につきましては、関係機関、団体等と協議を行って定めていくこととなりますけれども、法務省といたしましては、関係機関等と連携を図りながら、犯罪被害者等支援の実情等について的確に把握するなどして、適正な弁護士報酬となるよう、しっかりと検討してまいりたいと考えております。

3:44:31

今の討論になるんですけれども、法テラスにおける弁護士報酬が極めて低いという、そういうふうな苦情を私もたくさん聞いております。うちの大分県の弁護士会でアンケートを取ったところ、適正だという人は誰もいません。低いという人が15人、どちらとも言えないという人が3人、全員が要するに低いないし、どちらとも言えない。低いという人が圧倒的に多いんですね。現在のボランティア制度であるとか、個人事業主の挟もうした手着資金が13万2千円で報酬がないとか、養育費減額調停の報酬が14万ぐらいで他にはなかったとか、そういうふうにとにかく低いということを言われております。今度、離婚後調停について共同申請も可能ということになりますと、今以上に争いは増えてくると私は認識しておりまして、そのホーテラスを女性のお母さん方が利用する機会も増えてくると思います。そうしたときに、そこを支援する弁護士が報酬が低いから俺やらんよというふうにやられたら、本当に絵に描いたもちになってしまうので、ぜひその辺、ホーテラスの弁護士報酬が極めて低いということをご認識いただければと思っておりますが、それにつきまして、すみません、大臣よろしくお願いします。

3:46:26

小泉法務大臣。

3:46:28

ホーテラスに関わる弁護士報酬全体の慣れ方については、御指摘のような御意見あることは承知しております。弁護士報酬については、ホーテラスが行う様々な支援を担う、弁護士を十分確保できるようにする、今おっしゃった民法改正後の状況もそうだと思いますが、こういう視点、またもう一つは、弁護士が担う業務の内容、事件の困難性等を適切かつ公平に反映したものとする必要もあるかと思います。他方で、ホーテラスの支援、これは国民の負担によって、主力の貧しい方のための弁護士報酬を援助するものであり、国費支出の適正を確保する要請もございます。法務省としては、委員の御指摘も含め、御指摘の点も含め、これらの多角的な観点から、適正な弁護士報酬のあり方について、ホーテラス及び日本弁護士連合会との関連、引き続き、協議を、検討を行ってまいりたいと思います。ホーテラスの話は以上で終わりまして、次の話に移りたいと思います。まず、法務省の担当者にお伺いしたいのですけれども、一在一逮捕、交流の原則というのが、刑事訴訟法の大原則としてありますけれども、これの意味についてお答えください。一般論として申し上げますと、お尋ねの一在一逮捕、一交流の原則は、同一の犯罪事実につきまして、ある被疑者を重ねて逮捕、交流することは原則として認められないとすることを意味しておりまして、その意義や理由につきましては、再度の逮捕、交流を無制限に許すと、法がこれらについて厳格な時間制限を設けた意義が失われてしまうことが指摘されているものと承知しています。

3:48:29

私が現実にやった事件で、こういう事件がありました。ある選挙違反事件、今から十数年前、ある日の午後3時から5時までの2時間、選対本部でABCの3人で共謀して、交渉平定の4人に20万円ずつ配って買収することを決めたと。この共謀に基づいて、支持された候補者のDさんが、この4人に20万円ずつ配った容疑で逮捕されました。これについて共謀したとする人たちは、みんな容疑は否認していましたけれども、この案件の時に、容疑は、罪は一つでしょうか、それともそれ以外でしょうか。お尋ねは、個別の事件を前提とするものでございまして、また、犯罪の誠意ですとか、成立する場合の罪の数も含めまして、捜査機関により収集された証拠に基づいて、個別に判断されるべき事柄であるため、お答えは差し控えたいと思います。その上で、あくまでも一般論として申し上げますと、成立する犯罪の個数につきましては、一般に構成要件を充足する数により判断され、その際、結果ですとか、法益侵害の個数が重視される場合が多いとされているものと承知しております。

3:50:06

そうしたら、この場合、場合によっては、公に対する買収、オツに対する買収、兵に対する買収、兵に対する買収と、4つの犯罪が成立する可能性もあるというわけですね。

3:50:24

松下刑事局長

3:50:28

重ねてで恐縮でございますけれども、お尋ねは、捜査機関の活動内容や判断、あるいは裁判所の判断に関する事柄でございまして、その答引につきまして、法務当局としてお答えすることは差し控えたいと存じます。あくまで一般論として申し上げますと、刑事訴訟法規則142条1項8号におきましては、逮捕の不当な無視返しを防止するという観点から、逮捕上の請求書に、同一の犯罪事実または現に捜査中である他の犯罪事実について、その被疑者に対し、前に逮捕上の請求またはその発表があったときは、その旨及びその犯罪事実を記載しなければならないとしておりまして、裁判官においては、逮捕の不当な無視返しとならないかという点も、十分に検討した上で、逮捕上発するか否かを判断しているものと承知しています。

3:51:17

和尚春智さん

3:51:21

この裁判官は、公、冊、閉、邸4人に個別に配ったから、犯罪が4つ成立するんだということもあり得るという形で現場はやられたんですけれども、それだと100人に配りましょうという競合をすれば、100回逮捕交流ができるという理屈になるんですね。それはお答えできないと思いますけど。そのときに実際どういうふうにやられたかというと、否認していました。3回逮捕交流されました。1日につき23日です。3回やられると69日、約70日。もう3回ずっと否認していて、ある警察が、よく頑張ったと、じゃあもう帰っていいよというふうに、帰っていいよと言われて、警察の玄関を出たら、別の警察が、ご苦労さん、ガチャってまた手錠をかけたんですね。これは一部の例かも分かりませんけど、ぜひ法務大臣に知ってもらいたいのは、現場ではそういうことが行われているということです。今あるかどうか知りません。だけど今から何年か前はそういうことが現実にありました。私が実際に弁護したんだから、これは誇張でも何でもないです。今度は大臣にお伺いしますけれども、「人質司法」という言葉をご存知でしょうか。ご存知なら、その言葉の意味についてご説明ください。

3:53:06

小泉法務大臣

3:53:09

「人質司法」との表現は、我が国の刑事司法制度について、被疑者、被告人が否認または目逼をしている限り、長期間拘留し、補釈を容易に認めないことにより、自白を迫るものであるといった、批判がなされる際に用いられることがある表現だと理解しております。

3:53:29

小橋晴智さん

3:53:31

警察とか検察庁とか、捜査機関がいわゆる人質司法を行って、身柄を人質にとって自白を強要していると、こういうことなんですけれども、これについて、こういうふうな言葉があること自体、批判されていること自体、大臣はどのようにお考えでしょうか。

3:53:56

小泉法務大臣

3:53:58

この被疑者、被告人の身柄拘束については、刑事訴訟法上厳格な要件、また手続が定められており、人権保障にも十分配慮したものとなっていると考えております。また、一般論として、被疑者、被告人の交流や補釈についての裁判所、裁判官の判断は、刑事訴訟法の規定に基づいて、個々の事件における具体的な事情に応じて行われており、不必要な身柄拘束がなされないよう運用されているものと承知をしております。もちろん、我が国の刑事司法制度は、身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず、人質司法との批判は当たらないと認識しております。

3:54:42

保障春友さん

3:54:44

資料1、大河原河口事件というのがありました。先ほど、公知書の処遇が悪いということで、それを訴えたのについて、それは第一審では認められなかったみたいなんですが、この刑事事件の概要は、そこの概要に書いていますけれども、分時転用可能な噴霧乾燥機というのを無許可で販売したということで、外食べ法違反で大河原河口記の社長と常務と相談役の3人が逮捕、拘留されました。何回も不作申請したんですけれども、これは認められずに、11ヶ月身柄拘束されました。その間に相談役という方が、依頼にかかっているということが分かりまして、不作請求もやっぱり認められませんでした。最後、拘留執行停止には直前になったんですけれども、その相談役の方は依頼で亡くなりました。第1回目の裁判が、2021年の7月15日にやるはずだったんですけれども、検察官の方が、何回も期日を延期してほしいということで延期の申立てをして、8月3日まで延期されました。7月30日までに検察の方が証拠開示をすると、そういうふうな約束を裁判所にしていたんですが、7月30日になって、いきなり取り消しの申立てをしたと。これによってこの刑事事件は終わったと。こういう案件です。これについては、被告人側の方から民事裁判が起こされまして、去年の12月27日に東京地裁が判決を出しまして、1億6,200万円を払えということで判決が出ました。その時、裁判所に証人で出た担当刑務法が、この事件そのものが捏造だったというふうに証言しております。また、その判決の中で、交流や起訴そのものが違法であるというふうに、民事の裁判官は判示しております。現在、原告被告双方を控訴して、控訴審で継続中と。こういう案件があるんですけれども、この法務省にお伺いしますけれども、この第一回前にこの控訴を取り消すと、普通はあり得ない話なので、11ヶ月の3人の身柄拘束して、やっぱり裁判は無理だから取り消すというふうなことをやっているのですけれども、この刑事事件、どの点に誤りがあったというふうにお考えでしょうか。

3:58:50

松下刑事局長。

3:58:53

ご指摘の事件につきましては、ご紹介ありましたとおり、外国過剰や米外国貿易法違反、関税法違反ということで、許可を要する者を無許可で輸出したという非議事実で、令和2年3月から6月にかけて、検察当局が広範請求をしたものの、令和3年7月に控訴を取り消し、その後、裁判所が控訴規格決定をした事件であると承知しております。東京地方検察庁におきましては、控訴を取り消した際、起訴時点ではその時点での証拠関係を前提に起訴相当と判断したものであるが、結果的に後に要件外道誠に危機が生じたということで、それを理由に控訴を取り消しているわけですけれども、そういうことになったことについては、反省すべき点と考えているという旨をコメントしたものと承知しております。それ以上の詳細につきましては、個別事件における検察当局の活動や裁判所の判断等に関わる事柄であり、また現在国家賠償請求訴訟が継続中でありまして、その中でも、御指摘のとおり、検察官の控訴提起や交流請求の国家賠償法上の違法性などについて、審理の対象となっておりますことから、お答えをすることは差し控えさせていただきたいと存じます。

4:00:10

先ほど大臣の御答弁で、人質処方というのはありえないとおっしゃいましたけれども、実は私の大分の事件で、大間の有償状と10ヶ月身柄拘束されました。10ヶ月後判決、これ無罪です。そういうふうに認めなければ身柄を出さない、自白を迫る。先ほどの4回目逮捕された人なんかは、もう何回逮捕されるか分からないから、もう何でもいいと。結局認めたら罰金で終わったんですね。こんなことが最初から認めたらよかったなという話になったんですけれども、そういうふうに批認すれば何遍でも逮捕する。というのを人質処方というのが現実にやってますので、それはぜひご認識いただいて、それを改善するために、検察庁としてどうすればいいか、そんなことないんだよというふうに、ないから関係ないんだよというのではなくて、真摯に受け止めて、それを改善していくにはどうすればいいかということを、ぜひ法務大臣には検討していただきたいというふうに思います。また、刑事事件における検察官の役割は、警察の役割とはちょっと違うと思うんですけれども、この刑事事件における検察官の役割、特に対警察との関係ではどうなのか、法務省の松下局長お願いします。松下刑事局長、お答えします。検察官は公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障等を全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するという刑事訴訟法の目的を達成するため、刑事事件について捜査を遂げた上で、起訴不起訴な処分を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を指揮・監督するというのが検察官の役割と承知しております。警察との関係ですが、それぞれ独立の捜査機関ではありますけれども、刑事訴訟法192条に、検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは捜査に関し、互いに協力しなければならないと規定されておりますとおり、検察官は警察と緊密に連携を図りながら、刑事事件の捜査を行うことが求められていると承知しております。その上で、さらに一般論として申し上げれば、仮に不適正な捜査活動があった場合には、そのような捜査活動によって得られた証拠は、裁判で使用できない可能性もございますし、そういった影響を遮断して、適正な捜査によって証拠を収集するよう求めることもまた検察官に求められていることであると承知しております。

4:03:17

保障春友さん。

4:03:19

また、法務省にお尋ねしますけれども、法務省におかれましては、その検察官に対して、被疑者被告人の人権に配慮した適切な捜査交換を行う能力を向上するために、どのような研修を実施されているのかお答えください。

4:03:44

鳥下刑事局長。

4:03:46

お答えします。この検察におきましては、検察官に対して、認管直後はもとより、経験年数等に応じて各種研修を実施しております。そしてその一環として、観察指導案件に関する抗議ですとか、弁護士から見た検察など、外部の視点も取り入れた抗議などを実施しておりまして、こうした研修を通じて適切に捜査交換を遂行する能力が寛容されるよう努めているところです。

4:04:11

小島春智さん。

4:04:13

最後の質問になりますけれども、大臣にお伺いします。検察官に対する人権教育の必要性、これについて、ぜひ大臣の方からご意見賜れればと思います。

4:04:32

小泉法務大臣。

4:04:34

人権に関しては、検察の理念においても、検察の役割として基本的人権を尊重し、刑事手続の適正を確保するとされております。また、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の寛容を目的とする教育活動を有と規定されております。このような人権教育は、検察官に対するものも含めて重要なものであると認識しており、当法律に基づいて、人権教育啓発に関する基本計画において、人権に関わりの深い特定の職業として検察職員について、研修等における人権教育啓発の充実に努めるものとされております。このようなことも踏まえ、法務省においては、検察官に対し国際人権関係条約に関する抗議などの必要な人権教育を実施しており、引き続き検察官に対する人権教育をしっかりと努めてまいりたいと思います。やはり刑事事件においては、身柄の部分というのが非常に大きくて、それが有罪か無罪かに関係してきたり、場合によったらその拘束状態を早く出したいので、やってもないことをやったと。それが何年も経った後に、本当は俺はやってないんだという最新に結びついたり、いろいろするわけなので、それによって検察庁、警察はミスしたぐらいで軽く考えるのではなくて、それによって1人の人生が台無しにされるということと、今回、民事裁判もやってますけれども、これ適正に捜査していれば1億6200万円、税金払わなくても済むわけですよね。だけどこれをやっぱり最初の捜査の段階、基礎の段階、これ間違いだったんで、公裁に行ってどうなるか分かりませんけど、少なくとも一審では1億6200万円を税金から払えという判決が出てるわけなので、国民にもその負担がかぶさってきてるんで、ぜひ身柄の点については、法務省の方として身柄を取る場合の教育というか、考え方というか、それを徹底してもらいたいと思います。以上です。

4:07:24

石川大賀さん

4:07:49

李家民、石社民の石川大賀でございます。今日は午前中からだいぶ長丁場ということですけれども、少しお付き合いいただければというふうに思います。昼をまたいでという委員会ですけれども、先ほどお昼にはですね、私お昼ご飯を食べずに、結婚の自由を全ての人にという、そういったイベントに顔を出してまいりました。同性婚訴訟を戦っているメンバーがですね、なんとかこの国会で同性婚の実現をしたいということで、ざっと数えただけでも、原告の皆さん、そして支援者の皆さん、200人近い方たちがいらっしゃって、非常に盛況でした。そしてまた札幌の交際判決が非常にいい判決、意見判決が出たということで、皆さん笑顔で非常に雰囲気のいいですね、集会であったということを報告をさせていただきたいと思います。この同性婚の件に関しては、今日7番目ということで、この後取り扱いたいというふうに思います。まずはじめはですね、あまりよろしくないニュースから始めたいというふうに思います。大臣も所属しています埼玉県連、先年局のSM婚姓会についてです。SMハレンチ新年会が行われたという事案、これが報道されております。報道によれば画像が出ておりまして、私も見たんですけれども、男性が2人写っておりまして、チェック柄の有名アイドル風のですね、女性アイドルの衣装を着て、マイクを持っている埼玉県議がいらっしゃって、この方当時は埼玉県連の青年局長だったということですけれども、その横にですね、もう一人男性がいらっしゃいまして、この方パンツ1枚の姿で、服面をして、体を縄で縛られているというですね、ちょっとショッキングな画像です。この事実大臣はご存知でしょうか。またご存知なのであれば、どのような感想をお持ちになるでしょうか。

4:09:39

小泉法務大臣。

4:09:42

報道があったことは承知をしております。法務大臣としてのコメントは差し控えたいと思います。

4:09:50

西川貴賀さん。

4:09:52

今日はですね、官房副長官にもいらっしゃっております。森屋官房副長官は2006年、自民党山梨県連の青年局長でもあるということで、先輩議員がですね、中場強制的にこうした店に連れて行ったのではないかというような報道もある中で、議員であろうが、社会人であろうが、学生であろうが、強制的にこのようなですね、縛られている方の側の人が強制的に連れて行かれたんじゃないかということなんですが、恥ずかし目行為と言うそうですけれども、決してあってはならないと思いますけれども、官房副長官のご所見を伺いたいと思います。

4:10:29

森屋内閣官房副長官。

4:10:32

ただいま先生がお話をいただいておりますお尋ねの懇親会でありますけれども、私も報道でよりまして、まあ承知をしているところではありますけれども、今の私の政府との立場として、それぞれの個々のですね、報道に対しましてコメントすることは差し控えさせていただきます。

4:10:51

石川大賀さん。

4:10:53

記憶に新しいところではですね、今これもまだ報告書出ておらないと思いますけれども、和歌山県での青年局の過激断層の問題もありました。自民党の青年局は男性ばかりというような指摘もある中で、一体なぜこのような事案が起こるのか理解に苦しむところです。どちらも好奇音を使ったのではとも言われている中で、先日予算委員会での私の指摘に対して岸田総理は極めて不適切であり誠に遺憾だというふうに、和歌山県での青年局の会合にはコメントしましたけれども、改めまして官房副長官、コメントはございませんか。

4:11:32

森屋内閣官房副長官。

4:11:34

先生今ご指摘の件につきましても、総理は予算委員会におきまして、総裁の立場でお話を答弁をされているというふうに思います。私は今日は政府の政務としてこの答弁に責任を立てさせていただいておりますので、コメントは差し控えさせていただきます。

4:11:51

石川大賀さん。

4:11:53

自民党の女性局の問題、パリの視察の問題についても私指摘をさせていただきました。報告書が出ていないというふうにテレビ入り総理の予算委員会で指摘をさせていただいたんですけれども、そのときに右手の自民党の皆さんから、いや出てるんだ出てるんだというような女性の声もかなり多かったと思いますけれども、報告書が出ているというお話がありましたので、それは私の認識違いだなというふうに思いましたので、すぐに申し訳ございませんでしたというふうに、これは謝罪をさせていただいたところなんですけれども、これ予算委員会を終わってよくよく調べてみると、自民党の皆さんが出てた出てたということは、これは実は報告書は9月には取りまとめ、党には報告をしているんだけれども、公表はされていないというですね、そういった状況だったということを後から知って、本当に出てないじゃないかというふうに僕は思うわけですけれども、党には出ていたけれども、世間には出ていなかったということなんですか。これはそのとおりということでよろしいですか。

4:12:51

堀谷内閣官房副長官。

4:12:53

委員長、先ほど来からの答弁で誠に恐縮でありますけれども、党の自民党においてのことにつきまして、私が今日政府を代表してきている中で答弁をすることは差し控えさせていただきたいと思います。

4:13:13

石川大賀さん。

4:13:16

通告はさせていただいているんですが、ちょっとこれ誰が答弁するんですか。ちょっと協議していただけませんか。速記を止めてください。

4:15:00

石川大賀さん

4:15:03

そうしたらですね、改めまして、一般論としてお伺いいたしますけれども、先輩議員がですね、半ば強制的にこうした店に連れて行く、そういったことや、議員であろうが、社会人であろうが、学生であろうが、強制的にこうした恥ずかしめ行為を行うということは、一般論としては不適切だと考えますが、いかがでしょうか。

4:15:24

森屋内閣官房副長官

4:15:27

はい、先生の、今、一般論としてのお話として、職場の飲み会等でですね、上の立場の者が下の立場の者に対してハラスメントを起こすことはいかがかというふうなことであろうかというふうに思います。そうした意味でお尋ねでございますので、職場におけるパワーハラスメントは、労働政策総合推進法におきまして、まずは優越的な関係を背景とした言動であって、次に業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されることのすべてを満たすものと、まずは定義をされているところであります。先ほど来の個別の案件については、コメントは差し控えさせていただきますけれども、一般論として職場におけるハラスメントは、働く方の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させる許されない行為であると考えております。その根絶に向けまして、政府としては全力で取り組みをさせていただいているところであります。

4:16:33

西川大賀さん

4:16:34

はい、官房副長官と私、認識は一致したというふうに思っております。この自民党女性議員企画のパリ視察に関してですけれども、これはですね、党に報告はしたけれども公表されていないということで、これで果たしてですね、国民の皆さんが納得をするかというふうに思います。そういった意味では、この法務委員会にですね、この報告書を提出をしていただきたいというふうに思います。

4:16:58

ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。西川大賀さん

4:17:03

官房副長官におかれましては、これで案件が終わりましたので、ご退席をいただいて結構でございます。委員長、お取り払いをお願いいたします。森屋内閣官房副長官におかれましては、退席されて結構です。

4:17:21

西川大賀さん

4:17:23

話題を変えまして、埼玉県で行われましたトルコのお祭り、ネウロズ、ノウルーズとも言うらしいですけれども、読み方が違うということで、スペル自体は同じということで、このネウロズについてお伺いをします。少数民族、クルトウ人の春のお祭りなんですけれども、埼玉市の秋ヶ瀬公園で20日に開かれました。民族差別の電話が公園事務所に寄せられるなどですね、開催が誤りまれたわけですけれども、無事開催をされました。外務大臣は、このノウルーズを祝う日本国内及び世界中の方々に対し、心からお祝いを申し上げますというようなコメントも、広く世界に向けて発信をされております。報道もされておりますけれども、法務大臣、御存じでしたでしょうか。

4:18:05

小泉法務大臣

4:18:08

申し上げません。ちょっとこのニュースは、私は見過ごしておりました。

4:18:12

西川大賀さん

4:18:13

これはぜひご覧いただきたいというふうに思います。当日私も少し参加をしてきましたけれども、非常に平和のお祭りでですね、民族衣装を着て、みんなで踊ってですね、ケバブの列に私も並んで、だいぶ並びました。30分ぐらい並びまして、やっと食べることができましたが、子どもたちもいてということで、非常に日本の方たちもいて、非常に平和のお祭りだったというふうに思っています。ただこれ残念ながらですね、いわゆる排外主義的な発想を持つ方たちが来ましてですね、嫌がらせや妨害といったようなことも残念ながらあったという、妨害を試みるといったこともあったということで、ここはしっかりですね、埼玉県警の皆さんが来ていただいて、警察官20人ぐらいだったと思いますけれども、しっかりそのガードをするということで、警察の皆さんには感謝を申し上げたいというふうに思っております。こうしたですね、日本人による排外主義、あるいは来るどの人たちは国に帰れといったですね、そういった発言というのは、日本の評判を下げることのみならずですね、多文化共生の目的にも反すると思います。こうした排外主義、こういったものに対して毅然とした態度をぜひ法務大臣としてお示しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

4:19:25

小泉法務大臣

4:19:27

いわゆるヘイトスピーチ解消法でございますけれども、第3条で基本理念として、国民は本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならないと定められております。このように特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言動は、あってはならないものと考えます。そこで、法務省の人権擁護機関では、ヘイトスピーチ許さないをキャッチコピーとした各種人権啓発活動に取り組んでいるほか、人権相談及び人権侵犯事件の調査、処理を通じて被害の救済を図るよう努めております。法務省の人権擁護機関としては、今後とも多様性が尊重され、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現を目指し、引き続き人権擁護活動にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。石川大賀さん。 心強いお言葉をいただきました。ありがとうございます。このクルド人の方たちなんですが、難民として日本に逃れてこられて助けを求めている方たちもいらっしゃるという中で、難民認定、そして在留特別許可についてお伺いをしたいというふうに思います。海外から逃れてこられている方です。日本で生まれ、そして日本で育っている子どもたちもいらっしゃって、そういった子どもたちには在特を出そうという、齋藤法務大臣の御決断がありました。そういった中で進捗状況をお伺いしたいんですけれども、齋藤の子どもたちが201人いらっしゃるということですけれども、この方たちへの連絡というのは済んでいるでしょうか。また在留特別許可も少しずつ出ているということですが、その終了時期などについてもお聞かせください。

4:21:24

小泉法務大臣。

4:21:26

入管法改正法の施行までに我が国で出生して、小学校、中学校、または高等学校で教育を受けた者を対象とするものでございます。在留特別許可であります。例は4年12月末時点で、相関被被者のうち我が国で出生した子ども201人について申し上げますと、昨年12月末の時点で、全てのご家族に対しての連絡を終えております。この201人の子どもとその家族については、基本的には改正入管法施行日、まだ日にちは決まっておりませんけれども、1年以内、6月以内までということでありますが、施行日までに結論を出せるよう手続きを進めております。ただ、その進捗に依然によっては個別の事案によるため一概に、つまり超えてしまうものもないとはまだ言えない状況ではありますけれども、施行日までを一つの目安として進めております。この201人の子どもの少なくとも7割に在留資格を与えることができると考えておりますが、いずれにしても201人の子どものうち実際に在留特別許可をされた人数については、最終的に全部、全件終了した段階で明らかにさせていただきたいと考えております。

4:22:47

石川貴昭さん。

4:22:49

はい、ご説明をいただきました。子どもたちなんですけれども、だいぶ条件が、今ご説明いただいたとおりあります。相関記者でまずあるということがまず第一の条件ですし、本邦で出生して小学校、中学校、高校で教育を受けているということなので、小さいお子さんですね、保育園、幼稚園に入っている方たちは残念ながらこれ、対象外ということで、その施行日までにということもあるわけですね。ということは、6月までに施行をするというふうに法律には書いてあるわけですけれども、例えばこれを今日施行すると、今日施行することはないと思いますけれども、例えば明日、明後日施行すると、今3月ですから、4月1日から小学校に入学ができると、4月1日から入学をするという方たちは、これ残念ながら入らないわけですよね。大臣お分かりですかね。つまり、法施行日までに小学校、中学校、高校で教育を受けているということは、3月の段階で法施行をしてしまいますと、4月1日から小学校1年生に入るのにという方たちが入らなくなってしまうんですね。ですけれども、これが4月以降に施行、私たちとしてはこれは施行すべきではないと思っていますけれども、施行日は、4月以降になれば、4月1日に1年生、ピカピカの1年生になる子どもたち、この子どもたちも範囲に入ってくるということになると思いますので、ここは3月のギリギリ、例えば30日とか、月末にこれを施行することがないようにしていただきたい、これは要望したいというふうに思っております。そしてやはりこれ、もっと困っている方たち、そしてこのいわゆる制度の、最多法務大臣の、これは英談だと思っておりますけれども、この決断の枠外になってしまっている方たちというのが、このネイル図で、私何時間ですかね。本当は1時間ぐらいで帰ろうと思ったんですけれども、ケバブの列が長くてですね、30分40分ぐらい並ばないと、せっかくですから本場の食べ物を食べて帰ろうと思いまして、並んだんですけれども、並んでいるうちに、いろんな方とお話をするようになりまして、いろんな方が入れ替わり立ち回りきまして、その中で自分はこの在留特別許可入るんじゃないかと、自分たちの家族は入るんじゃないかというふうに思うんだけれども、うちは入っていないと連絡が来ないと、だからおかしいんじゃないかというようなことをですね、非常にしきりに言われたんですが、その後いくつか例をですね、法務省と、入管庁と確認をしていますと、やはりこの方たち入らないという方たちがいらっしゃるというような状態です。一つちょっと例を挙げますとですね、トルコからクルド地に逃れてきた方なんですけれども、お父さん48歳、お母さんが40歳、どちらもクルドの方ですね。48歳と40歳のお父さんとお母さんがいらっしゃいまして、お子さんが19歳の女性がいらっしゃいました。彼女は日本で生まれていないんだけれども、小学校1年生から入学して、小学校、中学校、高校と出て、今専門学校で建築を学んでいてですね、設計をやりたいと、将来はですね。ということで専門学校で学んでいる19歳の女性、女の子がいらっしゃって、その方と主に話をしたんですけれども、彼女は入らないわけですね、日本で生まれていないから。15歳の弟もいるんですが、彼も小学校、中学校というふうに日本の学校に行っているんですが、彼も入らないんですね。4人兄弟なんですけれども、一番下が双子のお子さんがいらっしゃって、彼らは2歳なんですね。2歳の双子ちゃんがいらっしゃるんですけれども、彼らの場合は2歳なので、要するに小学校に入っていないので、彼らの場合はこの対象にならない。そしてかつ、この方たち皆さん難民申請しているんですけれども、仮滞在の状態ということで、入らないということで、48歳40歳のお父さんお母さんと、19歳15歳2歳2歳という4人のお子さんがいらっしゃって、平和に暮らしていらっしゃるという方たちが、白街から逃れてきていらっしゃるということですけれども、残念ながらこの方たちは、今回の対応には入らないということで、この双子を除く4名の方は3回目の難民申請中で仮本面ということですから、この3回目の難民申請の不許可になりますと、家族を丸ごと強制送還というようなことも考える中で非常に不安を訴えていらっしゃいましたが、もう少し、もちろん難民認定をしていただくのが一番いいんですけれども、在留特別許可をしっかりと出していく、そういったことが必要なんじゃないかと思いますが、齋藤法務大臣がやられたこと、そしてぜひ現職の法務大臣として、小泉法務大臣の一つの御会談というものもいただきたいと思っていますが、何か御検討いただけないでしょうか。

4:28:01

小泉法務大臣

4:28:03

これは入管法が改正されるまでの間に、この入管法改正をもっと早くやればよかったらいいと、遅れてしまったために在留が長くなって、小学校に上がり、中学校に上がり、そういう子どもを救おうという過渡的な措置なわけでございます。どこかで線引きをしなければいけないという、そういう難しさもあったと思います。しかし、これ今、これで進めておりますので、この形を整えながら、最終的には、法務大臣の裁量権の中に置かれている在留特別許可、これが最後の取り入れじゃなくて最後の恩恵として、我々が考慮し得る施策だと思うんですね。ですから、201人の方々の状況と比べてみて、同じだよねと、実質同じだというような判断に行き着くのであれば、個別事案ごとに状況を見て、そして、初版の事情を総合的に勘案して、在留特別許可で残ってもらう。そういう道は、もちろん検討したいと思います。

4:29:10

石川大賀さん

4:29:12

とてもいい答弁をいただいたというふうに思っています。在特でぜひ、そういったところを手当てをしていただきたいと思います。私も何人も子どもたちに会っていますけれども、日本では生まれていないんだけれども、1歳2歳のときに日本に来て、そして小学校、中学校、高校等も出ていますから、当然日本語をちゃんとお話しもスムーズにできる。そして、日本語も、僕なんかよりも日本語がうまいんじゃないかなというくらいですね。メモを書いたりするとうまかったりとか、もちろん書道もやりましたみたいなね。そういった方たち、そして日本に貢献をしたいというふうにおっしゃっている様々な職業で、日本のために役に立ちたいんだと。日本で、まさに生まれてはいないけれども育ったということで、本国に帰れば自分の父親母親が危険な目に遭う、自分も危険な目に遭うかもしれない。ましてや、行ったこともない国に強制召喚されるということに対して非常に恐怖を覚えていますので、ぜひこういった子どもたちに光を当てる施策を小泉法務大臣のもとでしていただきたいというふうにお願いをいたします。そして関連してですね、入管行政についてなんですが、6月までに施行予定なんですけれども、これ強行採決をされました。この施行に向けてですね、今仮方面中の方、結構ですね何年にもわたって仮方面を続けている方がいらっしゃるんですが、そういう方をですね、この法制法に向けて採取をしているというようなお話をですね、当事者や支援者団体からよく聞くわけですけれども、こういった事実というのは大臣は御存じでしょうか。

4:30:42

小泉法務大臣

4:30:44

これ関係部局に確認をいたしましたところ、今日時点、今現在で御指摘のような内容の支援団体からの声は届いていません。承知しておりません。

4:30:55

石川大賀さん

4:30:57

収容のですね、現況をぜひ教えていただきたいと思います。各収容施設の収容者、収容者数がどのように、月ごとあるいはできれば週ごとにですね、各施設で週ごとにどのぐらい数が推移をしているのか、そういったデータをですね、これ、本委員会に出していただきたいと思います。お願いします。

4:31:16

ただいまの件につきましては、後刻、理事会において協議いたします。石川大賀さん

4:31:20

それとですね、収容されている方との支援者、あるいは親族との関係なんですけれども、これ昨日のことなんですが、名古屋入管で起きたことなんですが、小さなお子さんを養育をされていて、お母様は正規の滞在をお持ちでいらっしゃると。お父さんが非正規の滞在になっていて、仮方面の状態であると。お子さんがいて、非常にお父さんになついているそうなんですね。その方が、いつものとおり仮方面の延長の手続き、いつもしている仮方面の延長の手続きのために、名古屋入管に訪れたところ、そのまま収容されてしまったという事案です。ここまではよくあることなんですけれども、それが今週の19日火曜日です。その翌日20日が祝日でして、その次の日が21日、昨日ですけれども、その方の身元引受人ということで、お母様ですね、この方がですね、息子の様子を案じて名古屋入管に面会に行ったということなんですけれども、この方、名古屋局の職員は、そういう人はここにはいませんということをですね、繰り返すのみで、じゃあここにいないのならどこに行ったんですかと言ってもですね、これは名古屋局の方の職員が、当事者のプライバシーを守るために教えられないと、当事者のプライバシーを守るためにどこに行ったか教えられないんだというふうに言うわけです。これはちょっと違うんじゃないかなと思うんですね。息子が生きているのか死んでいるのか、あるいはですね、確かに亡くなったら流石に連絡が来るのかもしれませんが、どこか他のところに移送されているということなのか、あるいは本国にいきなり強制送還をされているのか、これはですね、やっぱり伝えるべきだというふうに端的に思うわけですよ。例えばそれは親族が来たとかですね、身元被刑人の方が来たとか、あとは代理の弁護士さんですね、こういった方たちには、移送した場合には、ここに移送しましたということは少なくともこれは伝えるべきだというふうに思うんですが、大臣いかがでしょうか。

4:33:32

小泉法務大臣

4:33:34

これは事例なので、詳しい事情がよく分かりませんから、私が申し上げることが最終的な結論になるかどうか、ちょっと保留をかけさせていただいた上で、所在を明らかにしてあげるご家族に対して、身元被刑人に対して、ご本人の所在を明らかにしてあげるということは、常識の範囲で当然するべきことだと思います。

4:33:56

小田井和さん

4:33:57

ありがとうございます。ぜひそこのあたりは改善をしていただきたいというふうに思います。規則で一律に誰にもそれは言わないことになっているというふうに言っているようですが、こういった規則は変えていただいて、しっかりと少なくとも親族、身元被刑人、代理人、弁護士などが来た場合には、大臣がおっしゃるようにどこどこに行きました、移送しましたということは伝えていただきたいと思いますので、改善をぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。続きまして、刑務所内における凜暖房の環境などについてお伺いしたいと思います。昨年の10月30日に名古屋刑務所で、居室内で低体温症、いわゆる凍死をした男性がいらっしゃったと、長野刑務所で昨年10月30日に居室内で低体温症により死亡したという事案です。今週月曜日に我々有志で長野刑務所を視察に行ってきました。大臣、公の施設の中で命を預かる施設で凍死ということは、本当にあってはならないことだと思っております。そういった中で死亡したのが、2023年昨年の10月30日ということで、午前6時42分に発見をされて、7時35分に死亡が確認されるわけですが、外の気温が9.3度という状況の中で、凜暖房というものは、冷房はつけないですけれども、暖房がつけられていたという認識でしょうか。

4:35:44

小泉法務大臣

4:35:49

私が報告として聞いているところによりますと、暖房はついていなかった。それは室温が16度程度あったということでございます。

4:36:02

石川大賀さん

4:36:03

長野です。とても寒い状況で、室温が、外気温が9.3度ある状況の中で、暖房がついていなかったということで、予算委員会でも少し質問させていただいた関係で、データを少し取っていただきました。11月の2日、4日、11日のデータを取っていただいたのですが、外気温が2日7度、4日が8.8度、11日が6.1度ということで、居室の温度が22度、23度、20度ということですが、これは暖房をつけているということでよろしいですか。はい。

4:37:06

小泉法務大臣

4:37:08

申し訳ない。ちょっと準備不足で、きちっと整理をします。今、審議所にできれば、もし間に合わなければ提出します。

4:37:17

石川大賀さん

4:37:18

何を皆さんに訴えたいかというと、つまり死亡したときは、暖房ついていないわけです。我々が視察に行ったのが、3月の18日なんですけれども、これ14時36分でしたが、外気温が7度ということで、非常に寒かったわけですけれども、部屋の中、会議室の中で、22度で、暖房を非常にたくさん焚いていたというような状況でした。そしてこの後、殴られた居室も視察をしたんですけれども、暖房を廊下にも焚いているし、そして中のボイラーがあるようなんですが、空気の循環もガンガン焚いているような状態で、結局、殴られたときは非常に寒かったんだろうというふうに思うんですね。しかし我々が視察に行くときには、暖房をガンガン焚いちゃっていて、実態がわからないような状況になっているというようなことがありました。そういった意味で、この暖房というのは非常に大事だなというふうに思っています。これ、予算委員会で先週取り上げさせていただいたからかもしれませんが、中に実際に入っていたという方からメールをいただきました。このメールによれば、この冷暖房というのはフロアごとにつけるんだと。暖房は朝夕の1時間でしかつけなくて、そこの刑務官のつけ忘れというのもあったりとか、気分でつけないというようなこともあって、極寒であっても我慢するしかないというふうに元受刑者の方はメールで訴えておられます。具体例をこの方が示していまして、3年前に雪が降った日に暖房が入っていないので、とある受刑者が本当に寒くてつけてほしいというふうに刑務官に言ったところ、「てめえの体感でつけるんじゃねえよ。てめえの言うことなんて、なんで聞かなきゃなんねえんだよ」というふうに、かなり荒っぽいような言い方をされているということで、この寒い中で非常に耐えなければならないというのは、ちょっとこれは人権上、よろしくないんじゃないかというふうに思っています。皆さんのお手元に資料を出させていただきました。これも新たに作っていただいたんですが、全国の主要な刑務所66あるんですけれども、そのうちの47の刑務所で、この冷暖房の施設、あるいは暖房だけというところもありますがないんですね。これ予算委員会でも指摘しましたが、大阪の刑務所というのは最大2400人収容できるんですが、ここ冷暖房ないんですね。これ冷暖房があるというところも、この居室と廊下と分けていまして、廊下の部分には暖房があるんだけど、居室にはないといったような状況の中で、廊下は暖かいけれども実際部屋の中に入ると寒いといったような状況があります。これ上の方、札幌、朝日川、帯広、阿波市ですね、これ北海道、これさすがに暖房入っているんですね。これ暖房入っていないと死んじゃうということだというふうに思いますが、ここまで入っていないという状況がある中で、非常に寒い田舎で耐えなければならない、あるいは暑い田舎で耐えなければならないと。大阪はですね、例えば、昨年の大阪市の最高気温というのは38.6度ですから、そして最低気温はマイナス2度です。そういった中で、居室だけ特別に暖かくなったりですね、居室だけ特別に涼しくなったりすることはありません。やはり外気温を反映した形で暖房をつける、冷房をつける、これ常識的にやっていただきたい。そしてそもそもないところというのは、やはり予算、今日予算ということもありますので、予算をしっかりつけて命を守っていくということが必要だと思いますが、大臣いかがでしょうか。

4:41:10

小泉法務大臣

4:41:12

今回の名古屋の事案はですね、寒冷地である、季節の変わり目でもある。また暖房が20度下回ると暖房をつけるというルールだったようですけれども、気温が上がったり下がったり20度行ったり来たりする。非常に曖昧なグレーゾーンで、はっきりしないまま、まだ本当の理由が我々もまさにこれからつかもうとしているところですけれども、つかめていないのです。おっしゃるように暖房のあり方について、全国一律に一つの基準なり視野を持って調査をして、実際の気温も測ってみて、全国ベースで何が不足しているのか、それはしっかりと把握したいと思います。同じことが二度と起こらないように。低体温症でなくなったというのは非常にショックなことです。室内ですからね。室内で低体温症でなくなるってどういうことだろう。非常にショックを受けています。ですから、本当に起こったことを突き止めた上で、全国ベースで冷暖房のあり方、熱中症もありますのでね。冷暖房のあり方も、もう一度統一的に調べて議論して、足りないところは補っていく。そういう方針で進みたいと思います。

4:42:27

石川大賀さん。

4:42:28

ありがとうございました。そうしましたら、本委員会に、ぜひその調査結果、全国の刑務所の冷暖房の状況、そしてその温度、実際に測っていただいて、それを大臣の責任でしっかりやっていただきたいと思いますので、ぜひこの委員会に提出をいただきたいと思います。

4:42:46

ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。石川大賀さん。

4:42:50

また、この議論の中で出てきました長野刑務所の温度に関しても、こちら詳細を、委員会の方に提出していただきたいと思います。

4:43:00

はい。今の件につきましても、後刻理事会において協議いたします。石川大賀さん。

4:43:04

はい。話題を変えまして、最後同性婚の問題、7分ぐらいですけれども、議論したいというふうに思っております。先ほどの札幌交際ですね、明快な意見判決が出ました。憲法24条1項は、異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当という、非常にわかりやすい判決が出ました。ぜひこれを受けてですね、法務大臣、同性婚の制度、もうそろそろ日本にも実現すべき検討を始めた方がいいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

4:43:42

小泉法務大臣。

4:43:45

この交際判決も含めまして、国民の皆さんの関心、また議論が高まってきているということは、実感として感じております。また、札幌交際の判決の理由中にお尋ねのような、反値部分があることも承知をしております。これから我々がどうするべきかということでありますけれども、同性婚制度の導入の問題、これはやはり我が国の家族の在り方の根幹にかかわる、そういう問題でもありますし、国民的なコンセンサス、理解が必要ではないとは言い切れない、そういう問題だというふうに考えます。ですから、こうした同性婚に関する訴訟の動向ももちろん含め、国民各層の意見、国会における議論、地方自治体におけるパートナーシップ制度等の取り組み、また様々な国民のご議論も受け止めながら、注意深く状況を見守っていきたいと思っております。

4:44:47

石川大賀さん。

4:44:48

はい、これはなかなか前進したいい答弁をいただけないんですけれども、皆さんには資料を見ていただきたいというふうに思います。先ほど国民の世論の動向が大事なんだというお話がありました。資料3です。同性婚法制化についての賛否、これ最新のものを持ってまいりましたけれども、共同通信賛成64%、若年層でいえば81.3%が賛成をしている。朝日新聞賛成74%、日経新聞賛成65%、JNN63%が賛成をしているということで、これはおそらく去年の予算委員会でもお話をしましたけれども、産経新聞とFNNが行った世論調査ですけれども、2月ですね、2023年、自民党支持層の6割が賛成をしているということで、もうですね、これ以上はさすがにいかないんじゃないかと思うんですね。そしてどんなことにも反対する人というのがいらっしゃいますから、この賛成というのが100%になるということは大臣、やっぱりこれはあり得ないというふうに思うんです。そしてまた少しですね、諸外国の状況なんかを見ますとですね、次のページ、資料4見ていただければわかるように、アジアの国や地域でも同性婚が始まっています。台湾でこの同性婚の制度がですね、実現をしたということはよくご存知だと思いますけれども、これネパールでも実は始まっているということですし、台においては、台湾国ですけど、台においては下院が通過していて、もう間もなく上院も通過するんじゃないかというようなことが言われているような状況です。そして諸外国ではですね、これどちらに日本は入るのかと書きましたけれども、やはりですね、G7の中で日本だけであったりとか、先進国と呼ばれている国は同性婚を認めているけれども、残念ながらですね、ロシア、中国、北朝鮮というところでは認められていないという意味ではですね、日本も遠からずですね、この同性婚を認めていくという方向になると思います。であるならば、早くですね、これは認めていただきたいなというふうに思います。で、世論調査もう一つですね、ご紹介をしますとですね、アジアの中で世論調査をしますと、実は日本が一番です、賛成をしている国というのは、お隣韓国よりも日本の方が高いですし、もっと言えば台湾よりもですね、世論調査をすると日本の方が同性婚に賛成する人たちは高い比率になっています。そういった意味でですね、やっぱりこのアジアをリードするという意味も含めて、この同性婚、ぜひ実現をしていただきたいというふうに思いますが、法制審、やっぱりこれはですね、法制審で議論をすること大切だと思います。ぜひ法務大臣として、この法制審に諮問していただくということ大切だと思いますが、いかがですか。

4:47:37

小泉法務大臣

4:47:40

いろいろな動きがご紹介いただきましたけれどもありますね。そして今の状態ではなくて、3年後5年後5年後10年後どうなっていくかという見通しもその中には含まれる要素だと思います。それから世代によって反応が違うということも大きなポイントかもしれません。そういったものを総合的に、もっともっと総合的に国民の議論も含めて進めていく中で、この選択が得られる道が見つかるということが一番適切な道だと私は思います。法務省としてできることがあれば、できることを最大限努力したいと思いますけれども、情報提供とか様々な議論の促進、そういったことはできると思います。まだ法制審を開く段階ではないと思います。

4:48:25

石川大賀さん

4:48:26

法務大臣ですね、記者会見の中で我々も議論を進めるという意味では貢献できるところがあるというふうに前向きとも捉えるような御発言されていますが、この真意はどういったところにあるんでしょうか。

4:48:39

小泉法務大臣

4:48:40

事務方に卸しているんですよ。何かやることがあるんじゃないか。いやまだ答えが上がってきていませんけれども、その指示は卸しています。

4:48:48

石川大賀さん

4:48:49

ぜひ前向きなですね、議論が必要ということであれば、この法務委員会でもですね、ぜひ議論をしていただきたいというふうに、これは同僚議員の皆さんに訴えをしたいというふうに思いますし、そして法務省の中でも進歩尋問を開くとかですね、この問題についてどういうふうに考えるのかというようなイベントを開くとかですね、いろいろあると思いますので、そこは小泉大臣のもとで、ぜひ行っていただきたいなというふうに思います。本当に当事者の皆さん、切実に訴えかけていました。やっぱりこの制度がないことによってですね、本当に不便がある、そして不都合があるという方たちが今日も訴えかけていました。私、あと時間が少しになってまいりましたので、個人的なことを言わせていただければ、このLGBTの問題、人権問題に取り組んだのが2000年からですから、25、6歳のときです。そのときはですね、結婚というのはまだちょっと遠い先というかですね、大人の方たちがするものかなと思っておりましたけれども、気がつけばもう25年経ってたちまして、私も今年の7月で50歳になります。そう考えるとですね、根拠を逃したんじゃないのかなというふうにも思うわけですけれども、やはりですね、同性婚という制度がなかったことによって、自分の人生というものがやっぱり充実をしないものになったんじゃないのかなというのは、私の実感としてはですね、あるわけです。そういった意味でも、一人でも多くの方が幸せになるように、ぜひですね、法務大臣の御英談、御決断をお願いをしたいというふうに思います。これで終わりたいと思います。ありがとうございました。

4:50:32

小泉法務大臣

4:50:34

法務大臣、御修正申し上げます。すみません、申し上げないです。長野刑務所での死亡事案、これは名古屋刑務所と申し上げておりましたけれども、長野刑務所の間違いです。それから、室温は16度。まあ、亡くなったときの室温は、推測ですけれども16度ではなく20度。まあ、これよく整理してまたお出ししますので。

4:51:03

じゃあ、終わりでいいですか。すみません、御修正申し上げます。

4:51:10

(御修正申し上げ)(御修正申し上げ)

4:51:39

石川寛さん

4:51:42

公明党の石川寛高でございます。本日は質問の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。今日は朝の大臣所信質疑に続いて、令和6年度予算の移植審査と、非常に長丁場でございまして、委員の先生方、本当にご苦労様でございます。また、小泉大臣はじめ、本部省の皆様も大変にお疲れ様でございます。それでは、通告に従って質問させていただきたいと思います。まず、この3月8日は国際女性の日でございました。これは国連によって、1975年に定められて、女性たちが平和と安全、また開発における役割の拡大、組織やコミュニティにおける地位向上などによって、どこまでその可能性を広げてきたかを、毎年確認すると同時に、今後のさらなる前進に向けて話し合う機会として設けられた記念日でございます。この国際女性の日に合わせて岸田総理がビデオメッセージを出していただいております。その中で総理は、国際女性の日にあたり、内閣総理大臣として、我が国及び世界の全ての女性が、生き生きと自ら選んだ道を歩んでいけるよう力を尽くすことを改めてお誓いいたしますと発言されておられます。この総理の発言を踏まえて、本部大臣としては、どのようなご所見かお伺いをしたいと思います。

4:53:00

小泉法務大臣

4:53:02

岸田総理は、3月8日の国際女性の日に際し、我が国及び世界の全ての女性が、生き生きと自ら選んだ道を歩んでいけるよう力を尽くす旨のビデオメッセージを出されました。これに関連して、法務省としてもしっかり取組をしたいというふうに思っております。アットホームプラン、ちょっとこの、親父ギャグになりますけど、アットホームとホームをかけて、アットホームプランプラスワン、こういうプロジェクトがございまして、その中で特に女性職員活躍推進のための取組を進めております。職員数の、女性職員の採用数の拡大、女性職員の登用に向けた職務経験の付与や研修参加機会の確保等による女性職員のキャリア形成支援、計画的育成などの取組を進めております。また、性犯罪・性暴力対策という側面から申し上げれば、改正刑法等による厳正な対処取締、性犯罪者に対する再犯防止政策のさらなる充実等、こういった取組も行っております。岸田内閣の一員として、総理のビデオメッセージをしっかり頭に置きながら、法務省としてもできる限りの努力をしていきたいと思っております。石川寛さん ありがとうございます。法務省としても女性活躍に向けて全力で取り組んでいただいているということをご答弁いただきました。特に今回の総理のビデオメッセージの中で、全ての女性が生き生きと自ら選んだ道を歩んでいけるようというところを、私は大変に感銘を受けた次第でございます。そこで、選択的夫婦別姓制度について、ご質問をさせていただきたいと思います。国際女性の日に合わせて、夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は、個人の尊重などを定める憲法に違反して無効であるとして、国に対して、別姓のまま婚姻できる地位の確認、あるいは損害賠償を求める訴訟が、東京地裁、札幌地裁に提起されました。国会で、いつも政府がこの選択的夫婦別姓制度について質問があった際には、現行の夫婦別姓制度については、最高裁において憲法には違反しない旨判断されているということをよく答弁されておられます。しかし、よく引用される令和3年の最高裁大法廷判決におきましては、夫婦の有事をどのような制度をとるのが立法政策として相当かという問題と、憲法適合性の審査の問題とは次元をことにするものであるというふうに、確かに合憲判決なんですけれども、憲法適合性の審査の問題とは次元をことにするものであるというふうに反じしております。したがって、国会において政府が、最高裁が合憲判決をしているという答弁を今後使い続けるのは、私は少し違和感があるということを申し上げさせていただきたいというふうに思います。女性の社会進出の増加、あるいは実際に不利益を受けている国民が存在している現状がある中で、長年の課題を積極的に解決していくべく、小泉法務大臣のリーダーシップを仰ぎたいと思いますけれども、ご見解をいただきたいと思います。

4:56:12

小泉法務大臣

4:56:15

婚姻前の有事を引き続き使えないことによって、婚姻後の生活において様々な支障が生じている。こういう声があることは、あることなど、昨今の社会情勢には十分配慮する必要があると考えております。その上で、夫婦の有事のあり方については、様々な意見があり、選択的夫婦別入り制度の導入については、直近の令和3年の世論調査を見ても国民の意見が分かれております。この最高裁の判決でありますけれども、立法政策として、これは国会が考えるべき問題だという判示も、この中には述べられております。こうした点を考えますと、国民の総合的な理解、あるいはこの意見の違いが解消されていくというような大きな動きを見極めていくこと。その中で国会で議論し、また、国会で議論し、判断されるべき事柄、そんなふうに我々は捉えているところであります。今後とも、国民のより広い理解を得ていくために、法務省としても引き続き積極的に情報提供等に努めていきたいと思います。

4:57:31

石川寛さん。

4:57:33

今、大臣の答弁の中で触れていただきましたが、令和3年の世論調査を法務省で行っていただきました。いつも政府側は、この件について答弁では国民の意見は分かれているということをよくおっしゃるんですが、その直近の世論調査では、夫婦別自制度を導入すべきという意見が増えてきているという傾向もありますし、また、特に若い女性、20代の女性では圧倒的な支持があるということも、後院適齢期の方々の声として、ぜひ受け止めていかなければいけないと思います。大臣もおっしゃられましたとおり、最高裁でもこれは国会が判断すべき事項であるということを判示しておりますので、この国会での議論もより活性化していかなければいけないということを申し上げさせていただきたいと思います。続きまして、インターネット上の人権侵害情報への対応について質問させていただきます。近年、インターネット上のプライバシーの侵害、名誉毀損等の人権侵犯事件の発生件数は、5年前に比べると約2割減少している傾向にございますが、依然として高水準にありまして、令和4年では1721件という数字でございました。インターネット上の誹謗中傷、特に匿名でなされるものにつきましては、攻撃性が助長される傾向にあることから、これまでにも取り返しのつかない事態に至った件も残念ながら生じております。被害者救済のため、表現の自由等とのバランスを図りつつも、人権侵害情報に対する適切かつ迅速な削除要請、その実効性の確保とともに促進していくことが重要と考えます。今申し上げましたとおり、全体のプライバシー侵害及び名誉毀損については、近年減少傾向にあるのですが、しかし、このインターネット上の人権侵害のうち、特定の地域が同等値区である、またはあったと指摘する情報、いわゆる識別情報の適時事案については、残念ながら増加傾向になっております。統計を始めた平成26年以降、5年間で約10倍というふうになっております。この非差別部落に対する差別については、昨年6月28日の東京公債において、全国の非差別部落の地名をまとめた本の出版禁止やネット上のリストの削除を求めた訴訟の控訴審判決が出ました。この判決において、個人の尊重や幸福追求権を定めた憲法13条と法の下の法の下の平等を定めた14条に言及した上で、人は誰しも不当な差別を受けることなく、人間として尊厳を保ちつつ平穏な生活を送ることができる人格的な利益を有するのであって、これは法的に保護された利益であるというふうに判示されております。この判決は、差別されない権利というものが、憲法に基づく人格権として認められたという評価もございます。それ以外のヘイトスピーチ、あるいはアウティングなどの差別をされた様々な方々の救済にもつながる可能性のある、差別解消に向けた注目すべき判決が、まだ公債段階ではありますけれども、出たと考えております。これを含めて、部落差別解消に向けた大臣の取組、どのように取り組んでいくのか、お伺いをしたいというふうに思います。

5:00:57

小泉法務大臣

5:00:59

部落差別などの不当な差別や偏見、これは断じてあってはならないことであると思います。法務省の人権擁護機関では、インターネット上の特定の地域を、同和地区や部落などと指摘する情報は、それ自体が人権侵害のそれが高い違法なものであって、原則として削除されるべきとの考えの下、プロバイダー等に削除要請を行うなどしております。御指摘の6月28日では、5年6月の東京高裁判決については、市人間の訴訟における確定前の判決でありますので、その評価等を述べることは差し控えますが、今後は今後の上級審の判断、これを注視してまいりたいと思います。いずれにしましても、部落差別解消に向け、法務省としてしっかり取り組んでまいります。

5:01:52

石川寛高さん

5:01:54

先ほど申し上げましたとおり、この特定の地域が同和地区である、またあったと指摘するような情報に関する事案は増加傾向にありまして、5年間で10倍となっております。今、大臣から御指摘、御説明いただいており、法務省としても削除要請等をやっていただいているのですが、この削除要請にどれくらい応じていただいたかということについて、令和2年から令和4年までの3年間になされた削除要請に対して応じられたのは、6割程度、64%のことでございました。削除要請、それ以外の削除要請全体の対応率が約7割、また静的画像に関するものであれば約8割であることに比べて、この非差別部落に関連する削除要請の対応率が低いという状況にございます。この非差別部落情報の削除対応率の向上が喫緊の課題であるというふうに考えますけれども、この削除対応率がなぜ低いのか、また、この削除対応率向上に向けてどのように取り組むのか、法務省にお伺いしたいと思います。

5:03:01

法務省 鎌田人権擁護局長

5:03:05

法務省の人権擁護機関がプロバイダー等に対して削除要請を行ったインターネット上の人権侵害情報のうち、因果関係は定かではないものの、プロバイダー等において投稿の全部または一部が削除されたものの割合である削除対応率は例年全体として約7割で推移しているところでございます。そのうち特定の地域を同話地区と指摘する情報をインターネット上に流通させる行為などの識別情報の適時についてみますと、令和2年1月から令和4年12月までの3年間における削除対応率は約64%であり、我が国固有の人権問題である同話問題に対する海外事業者の理解不足などから必ずしも削除が進んでいるとは言えない状況にございました。そこで本部署におきましては、インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会において、令和4年5月に取りまとめられた削除の判断基準等の法的整理も踏まえまして、関係省庁とも連携して削除の進まない海外事業者との間で意見交換を繰り返し理解を求めてきたところでございます。そうした取組を行ったところ、令和3年1月から令和5年12月までの3年間、すなわち直近の3年間でございますが、当該機関における識別情報の適時の削除対応率は速報値ではございますが、約68%と若干上昇しているところでございます。削除対応率の向上に向けまして、引き続き削除の進まないプロバイダー等との意見交換を繰り返すなど、粘り強く今後とも取り組んでまいりたいと考えております。

5:04:40

矢島康平さん。

5:04:41

若干上昇したということでございますが、それでも68%ということで、先ほど申し上げたような他の数字に比べると、他の削除要請全体、あるいは静的画像に関するものに比べれば、低い状況というのは変わらないということでございます。今国会には、今日、総務省にも来ていただいておりますけれども、ネット上の誹謗中傷等の違法有害情報への対応するために、大規模プラットフォーム事業者に対して削除申し出への対応の迅速化、また運用状況の透明化、これを求める制度整備を行う法律案が提出されております。我が党としては、令和2年6月に、法務省の人権擁護機関によるプロバイダー等への削除要請に適切かつ迅速な削除がなされるよう、提言を申し入れたところでございますが、今回の提出法案によって、ネット上の誹謗中傷等の違法有害情報の削除がどのように進むと考えているのか、削除要請の実効性がどのように高まっていくのか、総務省の御答弁をお願いしたいと思います。

5:05:41

総務省総合通信基盤局木村電機通信事業部長

5:05:46

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、令和2年に公明党からインターネット上の誹謗中傷、人権侵害に対する対策として、プラットフォーム事業者による投稿の削除などについて、その運用の透明性・迅速性を向上させることや、法制化の検討などの御提言をいただいたところでございます。こうした御提言を踏まえて、御指摘のとおり、今般、総務省におきましては、大規模なプラットフォーム事業者に対しまして、誹謗中傷等の投稿の削除申請について、一定期間内の応答義務を課すこと、それから投稿の削除基準の策定とその運用状況の公表などを求めますプロバイダー責任制限法の改正法案を提出させていただいたというところでございます。総務省におきましては、インターネット上の誹謗中傷や人権侵害等の違法有害情報に対しまして、引き続き関係省庁とも連携しながら、必要な対策にしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。

5:06:46

石川寛鷹さん。

5:06:48

しっかりと進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして、午前中同僚の伊藤貴司議員からも質問がありました、相続登記の申請義務化について、私からも質問させていただきたいと思います。いよいよこの4月1日から、相続登記の申請義務化がスタートすることになります。所有者不明、土地問題、これを前進していくために大変大きな一歩となると期待しておりますが、しかしながらこれは既存の相続不動産も対象になるなど、国民生活にも大変大きな影響を及ぼす施策でございます。したがって、この相続登記の申請義務化、これを国民の皆様にきちっと知ってもらうこと、認知を広げていくこと、周知広報が極めて重要ではないかというふうに思っております。昨年の臨時国会におきましても、この点私質問に立たせていただきまして、法務省が行っております相続登記の義務化に関する認知度調査の令和4年度時点の結果について紹介をさせていただきました。令和4年度の調査でございますので、当時だいぶ前だなという印象もあって、私も紹介したのですが、その当時この義務化をよく知らない、全く知らないと答える人が約66%、非常に多いという状況を危惧した質問をさせていただいたわけです。もうちょっと新籍部下スタートが近づいてくれば、認知度も広がるかなと期待をしておりました。しかし、昨年の年末、同じ認知度調査をやっていただいた結果を見ますと、この制度をよく知らない、全く知らないと答えた人がなんと67%に上っている。下がるどころか、微増、増えているという、横ばいというか微増というか増えているという、大変残念な状況でございます。あと2週間足らずでスタートする、この相続登記の新生義務化、この認知度の状況、現状、大変厳しい状況だと私は思いますけれども、どのように評価されているか、法務大臣の見解をお伺いしたいと思います。

5:08:52

小泉法務大臣

5:08:54

この相続登記の新生義務化、非常に国民生活の大きな影響が及びます。重要な改正であります。従って国民への周知、広報が非常に重要な鍵を握っているわけであります。先生ご指摘のとおり、我々も何とかしたいと思いながら、しかし令和5年の年末の調査によっても数字がほとんど動かなかったという非常に厳しい状況に直面しています。私は詳しく知っている、大体知っている、合わせて答えた方の割合は32%にとどまっています。私の打った手は、広告のプロに頼んで、相続を意識する世代、40代、50代、60代、そこにターゲットをうんと絞って、そこに刺さる、そういう広告媒体なりコンテンツを支給作ってもらいたいという発注をしています。その答えを待って何とか対応したいと思っておりますが、非常に低い数字なので、これから何としても頑張りたいと思っております。

5:09:59

石川寛さん。

5:10:01

大変厳しい状況ではありますけれども、何とかこれを打開していただきたい。広報にも力を入れているということを大臣から触れていただきましたが、やはり広報戦略を抜本的に見直す必要が私もあると思います。新聞広告、CM、これを圧倒的に増やしていく、PRを強化する、これをしていかなければいけないというふうにも思います。そういう意味で、今これはラインズ予算の予算移植審査でございますし、また昨年末令和5年度の補正予算、こうしたところにしっかり予算をつけていくことが極めて重要だというふうに思っております。法務省からこの予算の説明資料をいただいた中には、相続登記の申請義務化等について様々な広報媒体による国民格層に向けた周知広報を行うというふうにも記されているところでございますが、この具体的な内容について、さっき大臣からもちょっと触れていただきましたが、法務省担当者からご説明いただければと思います。

5:10:58

竹内民事局長。

5:11:00

お答えいたします。先ほど大臣からもお答えなされたとおりですが、相続登記の申請義務化についての国民の認知度向上は基礎の課題であると認識をしておるところでございます。このため法務省として、相続登記の申請義務化の円滑な実施のための経費について予算要求を行いまして、令和6年度予算政府案において所要額として約6400万円が計上されました。また、令和5年度補正予算第1号において同様の経費として約1億3500万円が措置をされたところでございます。これらの予算を用いまして、今月3月中でございますが、全国の地方新聞50市と全国紙2市で相続登記の申請義務化についての突き出し広告を実施する予定でございます。また、令和6年度には中古年層を主なターゲットとして、テレビCMなどの様々な媒体による全国的かつ効果的な広報を実施する予定にしております。新制度が円滑に運用されるよう、引き続き国民への周知広報に努めてまいりたいと考えております。

5:11:58

石川寛孝さん

5:12:00

ぜひともよろしくお願いいたします。4月1日からスタートする相続登記の申請義務化でございます。多くの国民の皆様が登記実務に関わることになってまいります。その観点から、登記に、相続登記に関連するシステムについてご質問させていただきたいと思います。法務省が指定する民事法務協会が提供している登記情報提供サービスというネットのサービスがございますが、このサービスは一昨年の10月から利用時間が延長されて、土日祝日も利用できるようになっていますけれども、引き続きこの土日祝日は午後6時以降は使用できない。また平日も午前8時半まで、朝出勤前に利用しようと思っても朝8時半までは使えない。また土日祝日においてもメンテナンスがあって前日利用できない日が、今月も3月23日、24日は前日利用できないなど、利用できない日にち時間帯がいまだに多いという状況にございます。また別のシステムで、これは法務省が運営している登記供託オンライン申請システムというものもございますが、このシステムに至っては、いまだ平日しか利用できない、土日祝日は利用できないという状況でございます。平日の日中はお勤めで手続きを進められない方も多くいらっしゃいます。こうした一つ一つの手続きのハードルを下げていくことが、義務化がスタートする相続登記の申請手続きを利用することになると考えますので、こうしたシステムの利用日時、また時間の拡大、ぜひ大臣としてリーダーシップ発揮して取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

5:13:37

小泉法務大臣

5:13:39

では、4年の10月に利用時間の拡大を行いましたが、先生おっしゃるように、まだまだ不十分な点が残っています。こうしたご要望を踏まえて、さらなる利用時間の拡大、このために今検討を進めているところでございます。例は、7年度までに当期、教宅オンライン申請システムの利用時間の拡大を図るための具体的な検討、これを進めております。これを進めることによって、コストの節減、費用の効果の拡大、こういったものにつなげていきたい、しっかり取り組みたいと思います。

5:14:17

福島委員

5:14:19

大臣、力強いご答弁ありがとうございます。例は、7年度までに実現を図るという決意、ぜひとも進めていただきたいと思います。もう一点、この相続当期はオンラインでも申請できることになっているんですけれども、そのためにはICカードリーダーが必要であったりとか、相続当期自体はオンラインで申請できるけれども、戸籍については結局郵送、あるいは持参で届けなければいけないとか、様々なコスト、ハードルが高くなっている状況でございます。相続当期のオンライン申請も、先に述べた、当期供託オンライン申請システムで使用して行うために、利用は平日のみになっているという制限があるということも、先ほど述べたとおりでございます。一方で、4月から同じく始まる、相続人の申告当期については、オンラインでの申請、申出を可能として、通常の相続当期で必要な応印電子署名は求めないなど、一定の配慮がなされるというふうに伺っております。ぜひ、相続当期本体についても、オンライン申請の手続きをより使いやすくするなど、申請のハードルを下げていただきたいと考えますけれども、この点もいかがでございましょうか。

5:15:30

小泉法務大臣

5:15:32

相続当期の申出が義務付けられることを踏まえて、相続当期のオンライン申出の利便性を向上させることが重要であると認識しております。そこで、本年4月1日から施行される改正不動産当期規則において、亡くなった方についての法定相続情報証明書に付された番号を提供することにより、相続当期に必要な戸籍等本等の提出を省略できることといたします。これにより、相続当期の申請の際に戸籍等本等を郵送する必要がなくなり、オンライン申請がしやすくなるものと認識しております。法務省としては、相続当期手続の負担軽減を図るため、引き続き必要な対応を行ってまいりたいと思います。

5:16:19

石川寛さん

5:16:21

ありがとうございます。いろいろ質問させていただきましたが、いずれにしても、新席無価まであと2週間足らずというところでございまして、制度を運用する法務省において、先ほど申し上げた国民への周知広報に関する取組など、制度の円滑な運用に向けて、ぜひとも力強く取り組んでいただきたいと思いますので、これは要望としてさせていただきたいと思います。最後に私から、区分所有法制の見直しについてご質問させていただきたいと思います。2月15日、区分所有法制の見直しに関する要望案が、法制審の総会で、原案通り採択されて、法務大臣に答申がなされたところでございます。マンションの老朽化、あるいは所有者の高齢化、こういった2つの応用背景に、区分所有者の相続等を契機とする、区分所有者が不明になるなどした、建て替えに関する集会の決議が成立しにくくなっていることなどの問題が指摘されている中で、今回の見直し、こうした問題に対応するものと承知をしております。ここで、長屋についてご指摘をさせていただきたいと思います。空き家問題については、空き家対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空き家法というものがありますが、しかし、長屋における空き家については、一棟全体で1つの建築物となりますので、長屋の中で1部屋だけ空いている空き家になったとしても、この空き家法は適用されないということになります。所有者が自身で責任を持って対処していかなければならない。その観点で、今回の区分所有法制の見直しというのは大変期待されているわけですけれども、しかし、一般の法律に全く馴染みのない方からすると、これが民法の区分所有法に基づくのか、あるいは空き家法に基づくのか、その仕組みを理解するのはなかなか容易ではございません。従って、ぜひ、わかりやすい長屋の空き家に関する参考となる資料を用意して周知をしていくということは、極めて重要ではないかと思います。私の地元、大阪府の八王子市では、長屋にまつわる空き家Q&Aという資料を作成していただいております。これは国交省のモデル事業の予算を活用してのものでございますが、非常に参考になる、わかりやすい資料でございまして、こういった取組、大変参考になるのではないかと思いますけれども、今日来ていただいております国土交通省の御答弁をいただきたいと思います。

5:19:03

国土交通省大臣官房、宿本審議官

5:19:07

お答えいたします。ご指摘のとおり、空き室がございましても、一室でも使用されている長屋などの区分所有建物につきましては、空き家特措法の対象とはなっておりません。しかしながら、長屋においても、空き室が適切に管理がなされていないなどの課題が生じておること、これは承知をしてございます。倒壊などの恐れがあり、除却などの対応が必要となるような長屋につきましては、建築基準法など他の法令に基づき対応することができる場合があるほか、条例に基づき独自に対応している自治体もございます。従いまして、国土交通省では、これまでそうした自治体の長屋への対応事例、こういったものの周知を行ってまいりました。また、御指摘の八王子市における長屋所有者への意識啓発を含めまして、空き家対策のモデル的な取組につきましては、予算上の支援を行うとともに、その取組の成果をウェブサイト上で公開するなど、周知に努めているところでございます。今後とも引き続き、長屋に関するモデル的な取組への支援や事例の周知、取り組んでまいります。

5:20:12

石川平貴さん。

5:20:14

小泉大臣も所信において、区分所有法制の見直しに向けて、しっかり検討を進めますと述べられております。最後に、この件についての大臣の御所見、あるいは御決意を伺っておきたいと思います。

5:20:27

小泉法務大臣。

5:20:29

本年2月法制審から答引されました区分所有法制の見直しに関する要項においては、所有者が分からない専有部分の管理に特化した財産管理制度の創設。これが盛り込まれておりまして、先生御指摘のように、空き家の長屋に生じている課題の解決に寄与すると考えております。今、国会への提出は、なかなか難しい目もあるのかなと感じておりますが、重要な法談でありますので、できる限り速やかに、区分所有法制の見直しのための改正法案、国会に提出できるように検討を進めてまいりたいと思います。終わります。

5:21:42

ご視聴ありがとうございました。

5:21:46

清水貴之さん。

5:21:48

日本紙の会の清水です。再びよろしくお願いいたします。まず始まりに、再犯の防止について伺います。最初、大臣にお答えいただけるということで、2022年の犯罪白書によりますと、刑務所から出た人が再犯して5年以内に戻ってくる再入率、これが仮釈放者で30%、満期出所者で約47%、まあ高い数字ですよね。ですからこれをどう下げていくかというのが、犯罪の防止にももちろんつながりますし、一度罪を犯したとしても、再びその方たちが新しい人生を歩んでいく、そういったきっかけにもつながっていくんだというふうに思っています。そういったことも踏まえまして、これは私の地元の兵庫県なんですが、本年の1月に、天笠市と神戸保護観察所、そして天笠市保護士会、情報共有を確保した、これ全国初になるらしいんですが、連携協定を締結をしたということです。犯罪の背景には貧困や虐待、依存症など複数の問題が絡み合っている場合が多く、生育歴や家族の状況、障害の有無や反力などを共有することで、切れ目のない支援につなげるのが狙いだということです。今まで個人情報ですから、いろいろそれを共有するというのは難しい部分もあったと思うんですけれども、ちゃんと変な悪評をするとかそういうことがないように取り扱いを明文化しまして、これ午前中も質問ありましたが、保護士さんもですね、高齢化が進んでいて、人員確保が大変だということですので、その辺りしっかり連携して取り組んでいこうということなんです。前向きな取り組みではないかと思うんですが、大臣、見解をお聞かせください。はい、委員からご紹介がありましたとおりで、令和6年1月31日、天岡崎市と神戸保護観察所、そして天岡崎保護士会の3者による再犯防止の推進に関する連携協定が締結されました。今後、再犯防止に向けた包括的な支援体制、保護士の活動支援、公正保護の周知啓発、保護士確保の支援等について、3者が連携して協力をしていくこととされております。令和5年3月に閣議決定されました第2次再犯防止推進計画においても、地域社会における国、地方公共団体、民間協力者等による支援連携体制をさらに強化していくことなのが必要とされておりまして、長崎市の事例はまさにこのモデルケースだというふうに認識しております。長崎市でのこの取組を好事例として全国に周知し、地方公共団体に協力を求めるなどして、広く展開を図ってまいりたいと思います。

5:24:44

清水貴之さん。

5:24:46

やはりいろいろ情報共有というのが大切かなというふうに思っています。続いては、出所者の情報が共有されるということで、特に性犯罪の再犯防止、性犯罪者の情報共有ということで、大阪府が2012年に全国で初めて、子どもへの性犯罪で服役した元受刑者に住んでいる場所の届出を義務付ける条例を作りました。違反者には罰則も設けました。やはりそれは監視に当たると、人権侵害だという意見もあったんですが、届出があった場合には臨床心理士や社会福祉士らが社会復帰に向けた指導やカウンセリングを行うということで、監視とか管理とかいうことよりも、再犯を防止するという狙いで行ったということで、これまで同様の制度は福岡県、そして茨城県が同じように始めています。その取組について、特に国との連携ということで、これは一度過去質問をさせていただいているんですけれども、法務省としては出所者に関する情報は犯罪の経歴が含まれる個人情報であって、その取扱いについては特に配慮を要するところであり、各地方公共団体においてそのための必要な体制を構築していただくことも必要ということで、なかなか難しい面もありますよというような答弁だったんですけれども、そのあたりの認識などには違い、変わりはないでしょうか。出所者等に関する情報は犯罪の経歴等が含まれる個人情報であって、その取扱いにつきましては特に配慮を要しますが、法務省としても地方公共団体が再犯防止の取組を行うために必要となる情報の提供は重要であると考えております。刑事説におきましては、ご指摘のありました大阪府子どもを性犯罪から守る条例の施行に伴い、大阪府に対し、届出者の同意を前提として出所者の情報を提供しているほか、福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例の施行に当たりましても、出所者の情報を提供することとしたところでございます。今後は、関係法令に基づきつつ、特に地方公共団体における支援が必要と認められる満帰者候補者等につきまして支援を受けるよう働きかけを行うとともに、本人の同意に基づき情報を提供することができることを、地方公共団体に通知するなど、引き続き地方公共団体に対する適切な情報提供を進めてまいりたいと考えております。

5:27:22

清水貴之さん

5:27:23

はい、お願いいたします。そして、続いては、入口支援という言葉がありまして、景気を終えた後にどう安定した生活基盤を築くのかということで、これが再販防止にとって非常に重要だと思います。再販者の7割ぐらいが再販をした時には無職だったというデータもありますので、やはり生活の基盤というのが大切だと思います。そういった意味で、刑務所で何年か服役して出所する、そういった人に比べまして、不寄所であるとか、執行意をつきの判決があると出たという人に対しては、刑務所で何年も過ごした人に比べて当然短期で身柄が解放されるため、調整期間に時間を取れず、支援が手薄になりがちだという指摘があるんですね。これに対して、検察庁はそのような短期釈放者、特に高齢者とか障害者、薬物依存者らを行政の福祉サービスにつなげる、これを入口支援と呼ぶそうですが、取り組んでいるということです。これも非常に重要な取り組みではないかと思いますが、ご紹介いただけますでしょうか。

5:28:40

検察におきましては、寄所猶予や刑の執行猶予などによって、刑事施設に入所することなく刑事処置手続を離れる者について、高齢または障害などによって福祉的支援を必要とするような場合に、保護観察所、地域生活定着支援センター、弁護士などの関係機関、団体などと連携し、身柄釈放時に福祉サービス等に橋渡しをするなどの入口支援の取組を実施しているものと承知しております。具体的には、各庁・地域の実情に応じてではございますけれども、釈放される見込みの被疑者等につきまして、釈放前に検察庁から一定の情報を保護観察所などに提供するなどして、対象者の特性に応じた公正緊急保護の措置が適切に講じられるように取り組んでいたり、あるいは、社会福祉士を非常勤職員として雇用し、あるいは、検察外部の福祉や医療の専門家と連携をして、福祉医療サービス等に関する助言を受けるといったようなことをして、福祉機関等の受入先の調整を行ったりするなどの取組をしているものと承知しております。こうした取組が効果的に実施されるように、引き続き、関係機関との連携を強化していくものと承知しております。

5:29:52

強力雇用主について、これも以前質問させていただいているのですが、なかなか活用が進んでいないという視点で以前も質問させていただきまして、今その後はどのような状況かということで、さらに繰り返して質問させていただきたいと思います。強力雇用主とは、保護観察署に登録した企業が、元受刑者らを雇用して、後世を支えるという仕組みです。令和4年の数字ですけれども、強力雇用主数は25,200余りです。ただ、実際に雇用している強力雇用主数というのは1024ということで、だいぶ差があるんですね。雇用されている刑務所出所者数は1384人ですから、企業としては25,000登録しているけれども、実際にそれを使っているのは1000ぐらいということで、だいぶ数が少なくなっています。その理由としましては、建設業者が多いということで、だいぶ業者が偏っているということもあるそうなんですが、ただ一方で、今は人手不足と言われている中で、そのマッチングがうまくいったら、人が不足しているところにそういった人材を回して、お互いにとってメリットがあるのではないかと考えます。同時に、全国160を超える自治体が公共事業の入札で強力雇用主を優遇する制度を持っているということなんですね。ですから、とりあえず登録しておけばポイントが上がるから、公共事業の入札に有利だからということで、これを登録だけしているという企業も数多いというような実態があるということです。非常にこれは良い制度だと思うんですが、やはり実態と現実が乖離しているというか、理想と現実が乖離しているというところがあるような制度だと思っておりまして、なかなか活用につながっていかないと。この辺をどうもっとうまく回していくのかというのが大事ではないかなと思っているんですけれども、これについてはいかがでしょうか。

5:31:56

吉木保護局長

5:31:59

お答えいたします。委員ご指摘のとおり、刑務所収集者等の就労支援の課題の一つとして、事業主とのマッチングが挙げられ、この点について法務省においては、刑務所収集者等の希望や適正に応じた、より適切な就労先のマッチングを行うなど、きめ細かな寄り添い型の支援を行う「厚生保護就労支援事業」を全国27カ所で実施しているところです。これに加え、新たに協力雇用主として登録した、事業主を対象とした研修を全国の保護官査所において実施するなど、雇用する側である協力雇用主においても、雇用した刑務所収集者等の職場定着や改善構成、再販防止に向けた働きかけについて理解を深めていただけるような取組を進め、より適切な就労先となってくださるよう努めているところです。引き続き、協力雇用主の下での職場定着や安定した就労の実現のため、適切に取り組んでまいります。

5:32:58

清水貴之さん

5:32:59

今、答弁いただいた中にあるような、実際、もともと言われていた仕事の内容とか条件とかが、言ってみると違ったというかね、これももちろん全てではない、本当に一部だと思うんですが、そういった実態もあるという話も聞いておりますので、その辺もぜひ、答弁いただいたとおり見ていっていただきたいなというふうに思います。続いて、日本版DBSについて伺います。これ、子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がない確認する制度ですね。今月に入って閣議決定をしたということで、法案が出されてということになるんだというふうに思います。これについて、我々は維新の会としては、ぜひ進めていくべきだという立場であったんですが、昨年の秋の臨時国会提出、政府は目指したものと認識をしているんですけれども、見送ったと。その際には与党内から確認を義務づける対象の職種ですとか、性犯罪歴を証明できる期間などについて、内容が不十分という意見が出たというふうに聞いています。非常にやはりデリケートな情報ですから、それをどう扱うかということについて、なかなかまとまりきらなかったと思いますが、そういったことはしっかりまとまって、またガイドラインであるとか、こういったことはしっかり作られた上で、今回法案審議に臨むということでよろしいでしょうか。

5:34:20

子ども家庭庁長官官房黒瀬審議官

5:34:24

お答え申し上げます。先ほど、今ご指摘をいただいた、いわゆる日本版DBSといわれる法案について、これまでの経緯でございますけれども、昨年の9月に有識者会議の報告書が取りまとめられまして、ここには憲法学者、刑法学者、労働法学者、そのほかの業界団体ですとか、保護者の代表の方とか、さまざまな方が有識者として入っていただいております。そのような方々のご意見も伺いながら、意見を集約して報告書をまとめたわけでございますが、その後もさまざまなご意見を関係団体も含めいただきました。また与党の中でもいろいろと議論をいただいたところでございます。また法制的な整理もその後も進めまして、その結果として、今ご紹介もいただきましたけれども、先般3月19日に、いわゆる子ども性暴力防止法案というふうに我々呼んでいますが、閣議決定をさせていただいて、同法案を国会に提出をさせていただいたところでございます。その中では、いろいろな論点がご紹介あったようにございました。有識者会議での報告書からも、いろいろな点について決めるべき点がございました。例えばでございますけれども、条例違反の扱いをどうするのかといったようなこともございました。これについては、例えば報告書の方では、技術的な課題があるというふうなことが指摘をされていたわけでございますけれども、今回の本案におきましては、例えば痴漢や盗殺等の条例違反を確認の対象と含めるということで、法制的にも整理をしたところでございますし、あと、例えば性犯罪前科の確認の年数をどうするかといったような論点もございましたが、報告書の段階では、昨年の9月の段階では、子どもの安全を確保するための必要性と合理性が認められる年数を検討し、対象とする性犯罪前科の期間に一定の条件を設ける必要があるということは示されていたわけですけれども、その後も検討を重ねまして、後勤刑については軽執行終了等から20年、罰金については10年といった具体的な年数の設定等もさせていただいたところでございます。今、ガイドラインというお話もございました。こちらについても、これから滞りなくこの制度が回っていくためには、そういったものも必要になってくるというふうに考えておりまして、例えばでございますけれども、性暴力等が行われる恐れをどのように判断するのかといったプロセスですとか、あと防止措置をどうするかとか、まさまなことについて、これはガイドラインといった形で御指摘のように定めてまいりたいと思いますが、まずは法案の成立に向けて最大限努力した上で、そのガイドラインの中身についても今後検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

5:36:57

清水貴之君。

5:36:58

御典任に答弁いただきました。ありがとうございます。続いて、犯罪被害者支援に係る問題についてお伺いしたいと思います。今国会では、総合法律支援法というのが提出されて、弁護士さんのサポートをより受けやすくなるということで、非常に前向きな法案かなというふうに捉えていますけれども、それ以外の部分で、これも過去2年ほど前に質問させていただきましたが、犯罪被害者支援に係る地域差というのがかなり大きく出ているなと、非常に積極的に取り組んでいる自治体、例えば賠償金が支払われない場合には、何百万円という単位で立て替える制度を設けている自治体があったり、あとはもう犯罪被害に遭った人を対象に最大で未賄金を30万円、未賄金を支給するとか、いくら支給するとかこういったことを決めている自治体があると。こういったことがある一方で、なかなかそこまで手が回っていない自治体もあると。こういったことは、例えば子ども子育て支援とか医療費がどうとか、いろいろ自治体間の努力であったり、考え方の違いであったり、財政力であったりとかするのかもしれませんけれども、犯罪被害というのは、いつどこで誰が受けるかわからない状態ではあるので、そういった地域差というのをなるべくなくしていくべきではないかなというふうに思っています。そういった意味で、地域差に対してどう国として、地域差の縮小に向けてどう取り組んでいくかという話も、以前2年前にさせていただきまして、その後の検討状況なども深まえて答弁をいただけたらというふうに思います。

5:38:36

警察庁長官官房 江口審議官

5:38:42

お答えをいたします。政府におきましては、犯罪被害者等基本法や第4次犯罪被害者等基本計画に基づきまして、地方公共団体等と連携をしながら、犯罪被害者等支援の推進に向けた取組を進めているところでございます。さらに、昨年の6月に、内閣総理大臣を長といたします犯罪被害者等施策推進会議におきまして、犯罪被害者等施策の一層の推進についてが決定をされ、これに基づきまして、現在、地方における途切れない支援の提供体制の強化について検討を行っているところでございます。引き続き、全国におきまして、犯罪被害者等へのきめ細やかな支援が行われ、地方公共団体間で格差が生じないよう、関係府省庁とも連携をし、犯罪被害者等の視点に立った施策の推進に努めてまいりたいと考えているところでございます。時間があと2分しかないので、すみません。犯罪被害者の問題、あと3つ用意しているので、これ飛ばさせていただいて、大臣にお答えいただくと、危険運転実証について質問させていただいて終わりたいと思います。危険運転の要件の見直しといいますか、これをどうしていくかということで、危険運転実証のあり方を議論する有識者検討会が2月に初会合を開いたということです。今何が問題になっているかというと、条文がやはりなかなかはっきりしていなくて、大幅な速度調査などでも適用できない、適用されないケースがあるということです。法文には、制御が困難な高速度という文言なんですが、制御が困難だと言ったら、どれぐらいかと道にもよりますでしょうし、車にもよりますでしょうし、なかなかこれをピタッと決めるのが難しいんだと思うんですが、これがはっきりしないために200キロで走って事故を起こした人も制御できたすごいスポーツカーだったら、それに適用されないということが起きたりもするわけですね。同じような問題を私は思い出したのが、2012年の京都の亀岡で暴走事故がありました。テレビのお仕事を当時していましたので、取材にも行った話ですが、当時は危険運転知識商材に当てはまらないかということだったんですが、結局は事故を起こした少年は無免許だったんですが、無免許だけれども運転技術はあるということで、危険運転知識商材には当てはまらなくて、結局そのより下の自動車運転科師賞という罪での逮捕ということになっています。ですから非常にこの要件がなかなかはっきりしないことによって、これは被害を受けた方々が非常に苦しむことが発生しております。この議論というのはこれから進むんだと思いますが、大臣自身の今のお考えなどお聞かせください。

5:41:23

小泉法務大臣

5:41:25

私も被害者の方々とお会いする機会もありました。また我が党の方でもそういう検討を進めていただいているという事情もあります。そういったことも踏まえながら、ご指摘の危険運転知識商材を含め、悪質危険な運転行為に対する罰則についてご議論いただくため、外部有識者等による検討会を立ち上げました。現在まで3回の会議が開催されております。スケジュールについて今申し上げることは難しいんですが、これは検討のための検討ではなくて、実行するための検討でありますので、しっかりと充実した議論が円滑に行われるよう努めるとともに、そこでのご議論を踏まえながら、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。

5:42:11

清水貴之さん

5:42:33

川井貴則さん

5:42:35

国民民主党新緑部会の川井貴則です。この時間は、昨年開催された入管法のフォローアップの関係の質問をさせていただきたいと思います。昨年の入管法改正審議の中で、大臣と当時やり取りをさせていただき、さらには附帯決議等において、いわゆる難民認定にあたっての公了事項の評価に関する考え方を、運用上のガイドラインとして策定した上で明示化していただくということをお約束をいただき、年が明けてからこの在留特別許可に係るガイドラインを発出していただきました。この取組、約束を守って取り組んでいただいたことには感謝を申し上げたいと思いますが、その上で、このガイドラインの中で積極要素と消極要素というものが記載をされており、この解釈の仕方がどうなっているのかということについて、私自身もですし、現場の皆さんも疑問を感じていらっしゃるところがあるようでありますので、いくつかまずガイドラインの解釈、在留特別許可に係るガイドラインの解釈についてご質問させていただきたいと思います。まず一つ目の質問ですが、この日本に入国することになった経緯についてということで、不法または不正に入国した場合についてガイドラインではその経緯に認められる規則性の程度に応じて消極要素として考慮されますとされています。この被害希望者として来日した方々の中には、出身国政府による迫害を恐れて正規のパスポートを取得せずに、やむを得ず他人名義のパスポートで緊急的に入国をせざるを得なかった方々もいらっしゃるという指摘があります。また、空港で被害を求めた方々の中には、上陸審査において退去を迷ぜられ、退去を拒むことで難民申請を行うことができた方もいらっしゃるといったようなケースバイケースということが指摘されているということでありまして、こうしたことを踏まえて不法または不正に入国した場合について、ガイドラインに書かれている内容では、その経緯に認められる規則性の程度に応じて消極要素として考慮されているということですが、このやむを得ない事情については、消極要素とすべきではないのではないのかという指摘があります。この点について、入管庁の見解やお考えをまずしたいと思います。

5:45:12

出入国在留管理庁 丸山次長

5:45:15

お答え申し上げます。新たなガイドラインでは、外国人が我が国に適用に入国することは当然の前提であり、不法または不正に入国した場合には、その経緯に認められる規則性の程度に応じて消極要素として考慮されるものとしております。ご指摘の被誤希望者の来当者のやむを得ない事情につきましては、個別事案ごとに判断するものであるため、一概にお答えすることは困難でございます。もっとも、なかなか具体的な事例を今想定しているわけではございませんが、ご指摘のような事情によって、規則性が全くないと言えるような場合であれば、消極要素として考慮されないこともあると考えております。依然しましても、個別の事案ごとに適切に判断してまいります。

5:46:03

川井貴則さん

5:46:05

ありがとうございます。次の質問ですけれども、次には、本国の情勢不安に基づく人道上の配慮の必要性の部分についての解釈ということです。ガイドラインにおいては、待機を強制停止が発布された後の事情変更等を原則として考慮しないと記載されています。しかしながら、ガイドラインでは特に考慮する積極要素として、本国における情勢不安に照らし、運動で帰国困難な状況が客観的に明らかであること、これは積極要素として挙げられているということであります。この本国における情勢不安とあるのは、当然これ待機を強制停止の発布後であっても、在留特別許可の判断を行う時点での本国情勢を踏まえて判断するという解決でいいのかどうか、この点について入管庁の見解をお伺いします。

5:47:00

丸山次長

5:47:02

お答え申し上げます。昨年成立した入管法と改正法におきましては、待機強制例書の発布前の者について在留特別許可の申請手続が創設されたことから、法律上の考慮事情や新たなガイドラインなどを踏まえ、申請に基づき在留を認めるべきものであるか否かを適切迅速に判別することとなります。その上で、在留が認められず待機強制例書を発布された者は迅速に送還することを想定しており、待機強制例書が発布された後の事情変更等は原則として控除されないこととなります。もっとも、待機強制例書の発布後に在留特別許可をすべき新たな事情が生じる例外的な場合もあり得るところ、入管法と改正法でもこのような事情が生じた場合には、法務大臣等が職権により在留を特別に許可することができることとしております。従いまして、ご指摘のような本国における情勢不安が新たに生じたような場合には、そのような事情を踏まえて在留特別許可の拒否判断をすることとなります。はい、ありがとうございます。ということは、リアルタイムで出身国情報がきちんと把握できているかどうかということが極めて重要になるということですよね。続いて、難民認定手続の実務に関して確認をさせていただきたいと思います。まず、出身国情報の収集体制及び活用状況について確認をさせていただきたいと思いますが、昨年の入管法審議の中で出身国情報を収集している担当職員が、入管庁本庁の中で5人いらっしゃるということが明らかになりましたが、この増え続ける出入国者の管理を行う上で、いかにも脆弱な体制ということで指摘を当時させていただきました。その後、人員体制の整備が進んでいるのかどうかということについて確認をさせていただきます。加えて、この出身国情報についての調査依頼件数ですね、難民審査産業院からの調査件数が2022年には12件にとどまっているということでしたが、昨年の依頼件数はどのように変わっているのか、この2点お伺いします。

5:49:23

丸山次長

5:49:25

お答え申し上げます。令和6年度予算政府案におきましては、出身国情報の収集等を担当する課長補佐級ポスト2の増設のほか、同業務に占領する職員7人の増員が計上されております。また、難民審査産業院から出身国情報に係る調査依頼があった場合、まずは地方局の難民調査官において、それらの情報を収集しております。その上で、産業院から依頼を受けた難民調査官において、収集が困難な出身国情報については、当該難民調査官からの調査依頼に基づき、本庁の出身国情報の専従職員において、情報の調査収集をしております。お尋ねの2023年において、当該難民審査産業院からの調査依頼に回答した件数は5件でございます。

5:50:16

川井貴則さん

5:50:18

5件にとどまっているということは、後の部分は現場できちっと情報が把握できているという理解をされているということでよろしいですか。

5:50:29

森山次長

5:50:31

お答え申し上げます。難民審査産業院は、ご自身の専門性を踏まえて、不服申した手続の中で審理していたり、出身国情報については、地方局の難民調査官において、収集しているもので足りる場合もございます。本庁において、さらに情報の調査収集が必要であると判断されている件数が、結果として、2023年は5件であったと認識しております。

5:50:55

川井貴則さん

5:50:57

ありがとうございます。一時審査を担当する難民調査官が、本庁の出身国情報担当者に調査依頼を行った件数、これについても、数字が把握できていたら教えてください。

5:51:10

森山次長

5:51:12

お答え申し上げます。個々の事案ごとの出身国情報の収集は、もっぱら地方局の難民調査官が行っているところ、地方局の難民調査官は、自身による収集が困難な情報について、事案に応じて、本庁の専従職員に随時相談等を行い、その回答を踏まえて審査を行うこととしております。こうした相談は、業務上、統計をとっているものではないため、件数をお答えすることは困難でございますが、日常的にメールや電話など、様々な形式で行われているところでございます。

5:51:44

川井貴則さん

5:51:46

次の質問に参ります。附帯決議が求めている出身国情報の最新かつ関連性及び信頼性を担保するために、個別事案に関して地方局が収集した出身国情報の内容について、調査以来の有無にかかわらず、本庁の専従職員が適正性を確認するような仕組みといったようなものは、整備されているのかどうか、この点についての確認をさせてください。

5:52:12

丸山次長

5:52:14

お答え申し上げます。入管庁におきましては、出身国情報の充実の観点から、附帯決議を踏まえ、新たに難民認定申請者数が多い国及び申請者数が増加傾向にある国に係る出身国情報について、重点的に様々な情報源からの情報を幅広く収集・分析しているところです。こうした情報を踏まえ、本庁の出身国情報担当においては、国籍別の主な申し立てに係る出身国情報を整理し、難民調査官等に随時共有しております。さらに、新任の難民調査官に対する研修においても、講義の中で出身国情報の調査手法を説明するとともに、最新かつ信頼できる出身国情報を難民調査官に提供しているところです。また、個別事案の審査におきまして、一部の案件につきましては、各地方局の意見を添えて、本庁の見解を確認する仕組みがございます。その際には、本庁において出身国情報の適正性も含めて確認しております。こうした取組により、個別案件の審査における難民調査官の出身国情報の収集についての適正性は十分に確保されているものと認識しております。今、事情を触れていただきましたけれども、研修の内容について、改正前と改正後とで具体的な研修の内容は何らか変わったのかどうかについて確認させてください。

5:53:51

お答え申し上げます。研修内容につきましては、新任の研修というものを実施しておりますが、法案成立後、従前の研修内容でもより充実したものを新任研修で行ったということでございますし、新たにケーススタディのような研修も始めているところでございます。

5:54:14

もう一点、不対決議に関連ですけれども、不対決議で具体的な取組として、日本における難民認定申請者の主な出身国や申立内容に関する出身国情報を取りまとめた上で、業務に支障のない範囲で公表するということについても不対決議に付されております。現在のこの取組についての進捗状況、及び対象国や今後の公開スケジュールが分かっていたらお教えいただきたいと思います。

5:54:43

中間庁におきましては、従前から諸外国が公表した出身国情報に係る報告を日本語に翻訳した上で、業務に支障のない範囲でホームページに掲載しております。日本語に翻訳したどうかにつきましては、難民認定申請者数が増加傾向にある国・地域であるかどうか、多数の申立において支障されているトピックであるかどうかなど、最新の難民認定申請の傾向を踏まえ選定しております。こういった情報につきましては、随時公表に努めているところ、ご指摘の附帯決議を踏まえまして、入管法等改正法を成立後に公表した情報は発見であり、具体的には、いずれも各国の政府官の報告として、イエメンの安全と人道状況、イラクの治安状況、シリアの治安状況、ナイジェリアの南東部の分離主義グループ、ウズベキスタンの人権、スーダンの治安状況などに関するものでございます。このような取組に加えまして、国籍別の主な申立内容ごとに対応する出身国情報を特定した形で公表することについて検討を進めております。今後の公開スケジュールについて、現時点でお示しすることは困難でございますが、引き続き、難民認定制度の透明性や信頼性を向上させる観点から、出身国情報の充実と公表に、不断に取り組んでまいります。確実に取組を進めていただいていることについては率直に評価したいと思います。もう一点、出身国情報の収集に用いるネット環境について、東京入管をお伺いして、その後やりとりする中で、イントラにつながっている端末はあるけれど、インターネットにアクセスできる端末がほとんどないということについて指摘がされました。ネット環境の整った端末をはじめとして、いわゆる調査に必要なIT環境の整備状況、その後どうなったのかということについてお伺いしたいと思いますし、2024年度予算の中でどのような手当が行われるのかということについても、併せてお聞きします。

5:56:43

丸山次長

5:56:45

お答え申し上げます。適正な難民認定手続のため、出身国情報の収集に用いるネット環境の整った端末をはじめ、調査に必要なIT環境の整備は重要と認識しております。令和6年度政府予算案においては、タブレット端末の配備等に係る経費として約300万円が計上されているところであります。出身国際で管理省としましては、適正な難民認定手続のため、必要な予算の確保に努めてまいります。

5:57:15

川井貴則さん

5:57:17

ありがとうございます。続いて難民調査官や難民審査産業員に対するいわゆる研修等について、お伺いをさせていただきたいと思います。現状もいろいろな研修の取り組みを行っていただいているということですが、いろいろヨーロッパやアメリカの事例なども調べてみましたところ、例えばEUでは、欧州連合非合機関というEUAAという組織が、加盟国の職員に向けにテーマ別の研修を実施していると。例えばインタビューの手法に関する研修は、2日の対面研修、最長30時間のオンライン研修に加えて、約10時間分の課題で構成されているとかなり手厚いということであります。また、証拠の評価に関する研修は、2日の対面研修と21時間のオンライン研修に加えて、18時間分の課題で構成されるということで、相当なボリュームの研修をこの担当者は受けるということになっています。日本でこれだけの研修体制を一気に整えることはなかなか難しいとは思いますけれども、まずはできるところから取り組んでいく必要があるのではないのかということで、このことを指摘させていただきたいと思います。こうしたことを踏まえて、これは入管庁、法務省は御存じだと思いますけれども、法改正から以降、難民調査官の育成に関してどのような取り組みを行っていらっしゃるのかということについてお伺いをしたいと思います。丸山次長 答え申し上げます。難民調査官の育成向け、これまでもUNHCRや外務省、大学教授など国際情勢等に関する専門的知識を有する方々に協力いただくなどして、研修を実施してきたところです。こうした取組に加えて、改正法成立後、新任の難民調査官に対して難民認定に係る調査に必要な特別の知識を習得させることを目的とした研修については、新たに研修日数を増やし、講義の内容を充実させるなどの取組を行っております。また、ケーススタディ方式の研修を実施し、個別具体的な事案の検討を通じて、難民調査に必要な、より専門性の高い特別の知識及び技能を習得させる取組も行っております。さらに、今後、出身国情報の収集及び分析に特化した研修を実施していく予定としております。今後は、こうした研修を受講した難民調査官の意見や現場の要望も踏まえつつ、研修がより充実した内容となるよう改良し、審査の質の更なる向上に努めてまいります。

5:59:49

川井貴則さん

5:59:52

はい、ありがとうございます。時間がなくなってまいりましたので、次の質問に参りますが、不認定理由の開示について確認をさせていただきたいと思います。難民不認定理由の記載方法について、難民認定事務取扱要領の中には、特に不認定理由の記載方法について言及がありませんでした。関係者の方々からは、不対決議で難民不認定処分を受けた者が、的確に不認定の理由を把握できるよう、その者に対する情報開示のあり方について検討することと、このことが不対決議にされておりますので、これを踏まえて、どのような難民不認定理由の開示についての変更が加えられているのかどうか、この点について確認をさせていただきたいと思います。

6:00:44

丸山次長

6:00:46

お答え申し上げます。難民不認定処分を行う際には、申請者に交付する書面に不認定理由を付記しているところです。不認定理由につきましては、個々の事案の内容に応じて異なるものであり、記載方法についてあらかじめ確立的なルールといったものを設けることは困難と考えております。他方、入管庁としましても、不認定理由の付記に当たって、その内容の充実を図ることは重要であると認識しており、この点、本庁からは地方局での事務遂行の参考となり得る事案に係る不認定理由について共有しており、これが不認定理由の記載例として活用できるものとなっております。各地方局の難民調査官においては、こうした不認定理由の記載例を活用することにより、不認定理由の付記が充実したものとなるよう適切に対応しているところであり、今後も、こうした取組を通じて、不認定の理由については、申請者に対して適切かつ丁寧に説明できるようにしてまいります。最後に、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。外国人との共生・作業や社会を実現していくということもあり、また、今後、技能実習法自体が抜本的に見直されて、育成就労についての議論も行われるということでありまして、今後より一層、出入国管理の在り方や体制の整備というものが、極めて重要になってくるという認識でおります。その中で、昨年の入管法改正の議論を行ってまいりますと、やはり、限られた手数や予算の中で、相当無理をして入管行政自体が運用されているという実態もわかってまいりまして、少しずつですけれども、体制整備に向けた取組を進めるということで、今、一連のやり取りをさせていただいたようなことも進めてきているということです。ただ、増え続ける外国人の出入国ということを考えたときに、さらなる体制の整備やネット環境の整備、さらには職員の育成、こういったことに対して取組を進めていかなければいけないというのが私の認識なんですが、こうした取組を今後進めていくことに関しての大臣のご見解をお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。委員、御指摘のとおり、外国人との共生社会、これを実現し推進していくためには、制度だけではなくて、それを支える入管庁の体制整備、環境整備、非常に大事だと思います。また、そういう段階に入ってきているんだというふうにも思います。これまでも、人員体制整備やIT環境の整備に努めてまいりましたけれども、今後、さらに一層こうした人員の確保、そして必要な予算の確保、一生懸命加速をつけて頑張りたいと思っております。

6:03:40

ありがとうございました。終わります。

6:04:40

山本審議官

6:04:41

あ、いらっしゃいませ。すいません。

6:04:43

仁比聡平さん

6:04:45

日本共産党の仁比聡平でございます。先ほどの大臣所信質疑に続いて、共同主張権に関わって、まず最高裁にお尋ねをしたいと思います。先ほどですね、深刻なDV被害を訴えておられる当事者が、超党派の勉強会にご参加になられまして、裁判所からあなたには保護命令は下りないから取り下げなさいと言われて、深く傷ついている。そうした思いをお訴えになりました。裁判所はDV被害にまともに向き合ってくれないと、そう訴えている当事者、国民の皆さんは、かなりの数いらっしゃると思います。私自身広く聞かれるというふうに思うんですけれども、こうした声について最高裁はどう受け止めていますか。

6:05:54

最高裁判所事務総局福田民事局長。

6:05:59

お答えいたします。まず、申立ての取り下げに関してでございますけれども、裁判所において、申立てを強制的に取り下げるといった例があることは承知をしておりませんが、客観決定が見込まれる場合において、裁判所が申立て人に対して申立てを維持するかどうかを、その意向を確認することはあるというふうに承知をしております。もっとも、その際に取り下げを強制していると申立て人に受け止められることがないよう、十分に配慮をする必要があると考えておりますし、また、申立てに対しては適切に審理判断をする必要があるというふうに考えております。

6:06:44

仁比聡平さん。

6:06:46

男女共同参加科学所の令和5年版には、そうした保護命令の運用状況についての図が掲げられているんですけれども、令和4年で言いますと、取り下げ等が249件あるということが明らかです。もちろんその中にはいろいろなものがあるでしょうということであるんですけれども、被害者が保護命令の申立てに至るというのは、これはよほどのことなんですよね。そう簡単に保護命令を申立てるということはできない。ですから、党の裁判所から、申立てている裁判所から、あなたには保護命令はおりないというふうに言われてしまうということが、どれだけ深刻なことか。今回、共同申権を裁判所が判断することがあり得るという、そうした制度が議論される中で、一つの例だと思うんですけれども、こうした保護命令の取り下げを促すということだったり、そうした事態に至った事情を分析し検討したと。これを家族法制部会に示したということがありますか。

6:08:13

福田民事局長。

6:08:17

お答えいたします。取り下げは申立て人の判断において行われるものでありますところ、取り下げを行うに際し理由は求められておらず、まだ取り下げ書に通常理由は記載されませんことから、裁判所としては、申立て人が取り下げに至った事情について把握をしておりません。このため、取り下げに至った事情について分析や検討したことはございません。そして、今、委員御指摘のこうした内容を法制審議会、家族法制部会において示したことがあるかどうかということに関しましては、示したことはないというふうに理解をしております。

6:08:59

仁比聡平さん。

6:09:00

部会の方から求められたこともないんじゃないかと思うんですけれども、そうした審議になっているんじゃないか。強制的に取り下げさせるというのはあり得ないことだと思います。ですからというにもかかわらず、取り下げということに至って、深く傷ついた訴えが随分時間が経ってからさえなされると。そのこと自体、沈黙を強いられてきたのではないか。重く受け止めるべきだと私は思うんですね。大臣にちょっと別の角度で伺いたいと思いますが、親が子の権利や福祉を害するという多くの事態が本当に残念なことながら、現にあると。それが社会の現実なんだと思うんです。そして、そうした権利侵害を行う親、加害親の弁解として、例えば、親権者なのだからどうしようが自由だとか、親としてのしつけだといった類の、親権が弁解としてしばしば持ち出されるということがありますけれども、このことをどのように考え、それが共同親権の行使、これは現行法でも婚姻中は共同親権ですから、その行使だったり、あるいは改正案による離婚後共同親権、これを認めるのか認めないのかといった判断に当たって、どのように判断をしようというのでしょうか。

6:11:01

小泉法務大臣

6:11:07

この法案にも書いてございますけれども、親権は子どものために行使しなければならないものであって、親権行使の名目で親がこの権利を不当に侵害するということは許されないものであります。また、本改正案においてもこのような親権の性質を明確化しています。親権に服するという現行法の書き方、これを改めて、親権はこの利益のために行使しなければならないということを明確化しております。また、本改正案では裁判所が親権者の定めをする場合は、父母とこの関係を考慮しなければならないこととしており、父母が親権を適切に行使しているかどうかも重要な、親権者を決めるときの重要な考慮要素の一つになります。例えば、子どもに対する虐待があるような場合は、単独親権とするなどの配慮が働くわけでございます。重要な考慮要素の一つというふうなおっしゃり方で本当に安心できるのかと、そこが今問われているんだと思うんですよ。どんな深刻な実態があるのかということに関わって、お手元に子ども家庭庁の方で出していただいた、児童相談所長または施設長等による看護措置と親権者等との関係に関するガイドラインをお配りをいたしております。子ども家庭庁、この趣旨をご説明いただけますか。

6:12:53

子ども家庭庁長官官房野村審議官

6:12:57

お答え申し上げます。今しがたご指摘のございましたガイドラインでございますけれども、これは平成23年の民法等一部改正法による児童福祉法の改正において、児童の親権者などが児童相談所長や児童福祉施設の施設長、あるいは里親などが行う看護及び教育に関する措置を不当に妨げるならない旨を明確化したこと、こういったことを踏まえて策定をしたものでございます。このガイドラインでは、児童相談所、施設、里親などの対応に資するように、親権者による不当に妨げる行為の考え方であるとか、礼事であるとか、対応方法などについてお示しをしたものでございます。

6:13:42

仁比聡平さん

6:13:44

3ページ目から5ページ目あたり、ご覧いただきたいと思うんですけれども、詳細に具体的な、親が子どもを害する場合というのが列挙されているわけですが、親権者等の意向に沿った場合に、児童に不利益を与えてしまうという場合について、例えば、正当な理由なく児童が必要とする契約や申請に同意せず、または妨げる行為、例えば携帯電話や奨学金、自立する際の賃貸住宅や旅券など、あるいは児童が希望しており適切と考えられる就職や、またはアルバイトについて、正当な理由なく親権者等が同意せず、または妨げる行為、または児童に必要とされる医療での診察・検査・治療、入院を含む、を正当な理由なく受けさせない行為、いわゆる医療ネグレクト、児童に必要とされる予防接種や健康審査等の保険サービスを正当な理由なく受けさせない行為、学校で通常行われている授業や行事について正当な理由なく出席や参加をさせない行為、児童の意思に反し、学力等に見合わない学校への進学を要求する行為、正当な理由なく児童が希望する進路に同意しない行為、児童の望まないまたは参加困難な部活動、習い事、学習塾等を要求する行為などなどですね。親がこうあれという意向によって行う行為が、子どもの権利を害するという場合が、具体的に様々指摘をされているのですが、子ども家庭庁はこうした不当に妨げる行為はどのようにして取りまとめられたのでしょうか。

6:15:36

野村審議官

6:15:40

お答え申し上げます。このガイドラインでございますけれども、児童相談所長であるとか児童養護施設等における看護措置と新検査の行為との間で、葛藤と言いましょうか、違いがある前にどうするのかということで整理したわけでございますけれども、その取りまとめに際しましては、この平成23年の児童屋長の改正に向けての議論でございますとか、あるいは施工準備の過程を通じて、都市の担当は厚生労働省の担当部署ということにはなりますけれども、そちらの方で児童相談所あるいは社会的擁護の現場において、対応に苦慮する場面として指摘をされたり、あるいはそういったものとして想定されたりするものを検討・整理をし、素案をお示しした上で、実際などの関係者に広くご意見をお伺いして作成をしたもの、そういったものでございます。

6:16:33

仁比聡平さん

6:16:34

ありがとうございます。つまり、担当者が頭の中で考えたとかいうんじゃなくて、現実に日本社会の中で行われて、起こっている虐待、あるいは不当行為ということの抽出なんですよ。私、とても重いものだと思うんですが、そうした中で、医療ネグレクト、この実情とそれがこの真摯に与える重大な影響について、ご紹介いただけますか。

6:17:06

野村審議官

6:17:10

このガイドラインにおきましては、いわゆる医療ネグレクトに該当するものとしては、児童に必要とされる医療、この医療といいますのは精神科を含む医療機関での診察・検査・治療、この治療といいますのは薬物療法、処置・手術、あるいは入院によるもの、そういったものなどを含めでございますけれども、こうした医療を正当な理由なく受けさせない行為といったものを例示として掲げさせていただいております。こうした医療ネグレクトにつきましては、児童客体に該当し得るものであって、子どもの生命・身体に危険が及び得るものでございまして、こういった医療ネグレクトを含めた児童客体の発生防止に引き続き取り組んでいく必要があると考えております。

6:17:52

仁比聡平さん

6:17:54

厚生労働省にお尋ねしますが、こうした医療ネグレクトという現実もあるというもとで、医療現場において、新検査はどのように位置づけられているのでしょうか。

6:18:08

厚生労働省大臣官房 宮本審議官

6:18:12

お答え申し上げます。医療は、医療従事者と患者との信頼関係に基づいて行われることが重要でございまして、医療法においては、医師等の医療の担い手は、医療を提供するにあたり適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るように努めなければならないと規定されております。一方、現行の医療法上、新検査を含め、本人以外の第三者の決定・同意について、医療法上のルールは存在いたしませんけれども、患者の個別の病状や判断能力に応じて、医療現場で適切な医療を提供しているものと承知しております。

6:18:51

仁比聡平さん。

6:18:52

医療法上とご紹介があったのは、医療法第1条の4、第2項に、インフォームコンセントの理念として、「医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない」という規定をされている条文です。この条文が医療を支えているわけであって、の土台なわけであって、医療法上、新検査という規定はないんですよね。この医療と新検の関わりについて、大臣、衆議院の本会議でもご答弁を一部されてはいるんですけれども、ちょっと私よくわからないんですよ。つまり、離婚後共同新検となった場合、子どもの医療は同居親だけで決められなくなってしまうのか。別居親の合意が得られなければ、過剤の判断を必要としてしまうのか。そもそも医療における新検査の同意って何ですかと。医療法の世界にはそれが規定はない、そういう概念はないのに、何でそれが新検の名で語られてしまうのか、今。いかがですか。

6:20:00

竹内民事局長。

6:20:03

お答えいたします。まず法制度の面ですが、この利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形でこの要約に関わっていただいて、その責任を果たすことが望ましいと考えております。もともと、父母の双方が新検者である場合でも、父母間の協議を経ていては、適時に新検を行使することができないようなときは、父母単独の判断であっても、迅速に決定する方がこの利益に資することになると考えられます。そこで、本改正案では、父母双方が新検者であるときは、父母が共同して新検を行うこととしつつ、この利益のため、休白の事情があるときや、看護または教育に関する日常の行為をするときは、新検の単独行使が可能であるとしております。委員御指摘の、この医療行為に関する決定に関しましても、この新診に重大な影響を与えるような医療行為については、一般的には、父母双方が熟慮の上で慎重に協議し、判断することとなると考えられ、そのことがこの利益に資することになると考えております。他方で、緊急を要する治療につきましては、休白の事情があると認められますし、また、軽微なけがや風邪等の治療につきましては、看護に関する日常の行為と認められ、そのような協議を経る必要はないこととなると考えられまして、そのことがこの利益に資することになると考えております。委員長 仁比聡平さん 委員長 固定裁判所の実態からして、調査の期日、調停の期日だって、そんなに簡単に入らないのに、2ヶ月先みたいな話になっちゃうのに、適時適切に判断なんかできるわけがないという批判があるのはもちろんなんですけどね、私が今問うてるのは、医療の世界で、今、局長がおっしゃったような重大な影響とかね、いうことを裁判所が判断するような、なんかそんな枠組みの話なんですかと。インフォームドコンセントっていうのは、そういうことではないようにも思うし、そのあたりの議論ってのはどうなってるんですかと。全国の病院、あるいは医療の関係者から懸念の声が急速に上がってるっていうのは、この医療っていう問題についてどう考えるのかっていうことが問われてるからなんだと思うんです。保育についてお尋ねをします。保育所への入所や保育の実施や対処などにおける保護者の役割と、新権者っていう概念の関係についてはどう考えるんですか。

6:22:31

黒瀬審議官。

6:22:34

お答え申し上げます。保育所の入退所に関する手続きにつきましては、子ども子育て支援法に基づいて、保護者が市町村から保育の必要性認定を受けた上で、保育所の入退所の申請を行うこととされてございます。そして同法におきまして、保護者とは新権を行う者、未成年後権人、その他の者で子どもを厳に看護する者と定義をされているところでございまして、そしてこの厳に看護する者に当たるかどうかにつきましては、どの程度子どもの看護を行っているか関わっているかという点を市町村が確認をして、各家庭の事情を十分踏まえた上で判断することになりますため、子どもの新権を有していることのみをもって当該子どもの保護者になるというものではございません。したがって子どもの新権を有していたとしても、子どもを厳に看護する者に当たらない父または母については、同法上の保護者には当たらないため、例えば両親が葛藤している、高葛藤な状況で別居しているような場合におきましては、保育所の入退所のための手続は子どもを厳に看護する者のみによって行うことが可能となってございます。

6:23:44

仁比聡平さん。

6:23:45

保育についてそういう議論があって、それはですね、受験や進学、転校や居所の変更、パスポートの取得や手当のや給付金、あるいは税務上の控除といった子育ての様々な場面で、保護者とかあるいは新権者とか法廷代理人とか、そうした条項というのはですね、相当の数あるんですよ。私もちょっと調べかけていますけど、それぞれ利益状況が違う、問題の状況が違う、それぞれ規定があり、基準があり、運用をされていると思うんですが、そこの場で真のこの利益とは何かということを見極めていくためには、それらの基準や運用をすべて明らかにして、ちゃんと確認をしなきゃいけないと思いますが、大臣いかがですか。

6:24:32

竹内民事局長。

6:24:35

お答えいたします。法令において、新権者ですとか、あるいは保護者等の合意や関与が必要とされている事項に関しまして、本改正法が影響を及ぼすかどうかなどにつきましては、一時的にはそれぞれの法令を所管する関係、各府省庁等において検討されるべき事柄でありまして、法務省において関係法令の規定や運用の基準を明らかにすることはなかなか困難な面もございます。しかし、当然のことながら、法務省といたしましては、この法案提出に至るまでの間に関係府省庁等、検討を行ってきたところでありまして、その際には、法律関係が累次いたします婚姻中別居の場合の各法令における取扱いを参考にいたしまして、離婚後共同新権を導入した場合に、どのような取扱いがされることになるかについて検討してもらうよう、脅威を重ねてきたところでございます。今後も、法改正案の趣旨が正しく理解をされ、離婚された方々が各種手続において困惑することのないよう、関係府省庁と連携してまいりたいと考えております。

6:25:32

仁比聡平さん。

6:25:33

これも連携の問題じゃなくて、法案の前提でしょ。他省庁にね、そうやって何だか下駄を預けてというか、どうするんですかと私は思います。乳幼児を含む子どもの意思や心情を把握して配慮するというために、特別の取組が今行われています。時間がなくなってしまったので、ちょっと子ども家庭庁にご答弁をいただくことはできないのかもしれませんけれども、子どもの福祉と権利ということを考えたときに、法案に言う子どもの人格の尊重というだけにとどまらず、そこにこの意見表明権をしっかり明記し、子どもの利益をしっかり考えていくんだと、そうした議論をこの国会で進めるべきだというふうに思います。よかったら子ども家庭庁にご答弁いただきたいと思います。

6:26:28

申しわせの時間は過ぎておりますので、簡潔にお答弁をお願いいたします。野村審議官。

6:26:34

子ども基本法の基本理念において、全ての子どもについて、その年齢及び発達の程度において、事故に直接関係する全ての事柄に関し、意見を表明する機会が確保されるということが、その基本理念に掲げられております。したがって、子ども対抗の中でもそういった問題を盛り込んでいるところでございます。子ども家庭庁といたしましては、こういった子どもの意見を聞こうという取組を広げていけるように、各種取組を進めてまいりたいと考えております。ありがとうございました。

6:27:04

鈴木宗男さん。

6:27:27

副大臣、大臣政務官、私の終わりですから、今しばらくお付き合いをいただきたいと思います。大臣、3月8日、人事院が、2023年のいわゆる公務員で懲戒免職処分、あるいは免職、停職を受けた一般職の国家公務員が240人で、なんとその中で法務省が52人で一番多いんですね。この52人のうち、これ、免職になった人は何人いるんでしょうか。大臣、御答弁されますか。

6:28:12

小泉法務大臣。

6:28:17

人事院が公表しました、令和5年における法務省が行った懲戒処分のうち、免職事案は2件でございます。

6:28:26

鈴木宗男さん。

6:28:28

2件のうちですね、どことどこでの問題でしょうか。

6:28:36

小泉法務大臣。

6:28:38

京都高知省で勤務する男性の法務事務官でございます、1件は。もう1件は大阪刑務所で勤務する男性の法務事務官でございます。

6:28:51

鈴木宗男さん。

6:28:54

京都高知省でのその事犯は何でしょう。

6:28:59

小泉法務大臣。

6:29:01

合計18回にわたり、被囚容者9名が郵便切手の購入を願い出たかのように、マークシート用紙を変造するなどして、担当職員を誤審させ、同職員から合計12回にわたり、郵便切手計27万4,990円分の交付を受け、人を欺いて財物の交付をさせたものでございます。

6:29:27

鈴木宗男さん。

6:29:29

27万円の、まあ、これは詐欺ですね。そこでの免職ということですね。

6:29:36

総理大臣。

6:29:38

先ほどの質疑でも、この派閥のパーティー問題の裏金問題でですね、今回あれは5年間に遡って調べているんですよね。その結果が、ある派閥は6億7千万、ある派閥は2億6千万、ある派閥は4千万ということで、まあ、起訴されたり実験された人もいるということです。総理大臣ですね。5年間に遡ってやったということは、ある種私はわかっててやった確信犯の人もいると思うんです。よく世間では甘いの構造だという人もいますけども、法律を破っていることは間違いない。政治資金規正法に裏金問題、付き代をした。これは政治資金規正法に違反するという認識でいいですね。

6:30:36

小泉法務大臣。

6:30:39

これ、やはり個別の事案だと思います。法務大臣としてちょっと答えは差し控えたいと思います。

6:30:47

鈴木宗夫さん。

6:30:49

政治資金規正法に基づいて届出をしないのは、これ法律違反ですよね。

6:30:59

それを聞いているんですよ、大臣。

6:31:02

小泉法務大臣。

6:31:03

一般論として政治資金規正法で届出を求められているにもかかわらず、それを届出しない、記載しない。それは法律に資金法に違反します。

6:31:16

鈴木宗夫さん。

6:31:18

しかれば大臣、27万の詐欺で、免職、クビなんですよ。国会議員が先ほど言ったように、1000万も2000万も届出しない。それも5年に遡ってだ。検察の判断が甘い。国民はそう思っているんですよ。どこで線を引いたんだということ。3500万円以上になっているんですよ。これ、栄野先生方も公平に対応していると思いますか。さっき言ったように、サラリーマンの年収平均451万円ですよ。

6:32:05

それを4年分も5年分も届けてしていないだけでもおかしいんじゃないですか、大臣。

6:32:13

これでもっときちっと国民目線で判断すべきでないかと思います。

6:32:19

小泉法務大臣。

6:32:21

それはまさに個別事案に関する問題でありまして、法務大臣としてここで御答弁申し上げるわけにはいきません。

6:32:30

鈴木宗夫さん。

6:32:31

時間ないから私はこの件はしつこくやりませんけれども、いずれまた時間のあるときやりますけれども、大臣、私は正直には大事だと思います。私は逮捕されて、拘留されて、収監までされた男ですよ。しかし今でも私は戦っているのは、私はやましいことをしていないという自信があるからなんです。同時に選挙民は私をそれを理解してくれているんですよ。そういう経験した私が見ても、どう考えても、今回のですよ、5年にわたって何千万も付きさえしない。それで男前なしだ。3500万円以上だけは線引いて立憲したというのは、私は国民は納得していない。必ずこれは選挙で国民は判断すると思いますけれども、私は政治の安定を求めるならば大臣がしっかり言って、私は検察を特例すべきだとこう思っております。個別案件とよく大臣におけても、それは逃げ言葉です。正直でないですよ、それは。大臣の認識、じゃあ政治家小泉隆一としてどう考えているか答えてください。法務大臣じゃなくて結構です。政治家小泉隆一として私の言うのに無理があるか。どうか、端的にお答えください。

6:33:59

小泉法務大臣

6:34:01

ここは法務委員会の場であります。私がここで発言したことは法務大臣が述べたこととして報道もされ記録もされるでしょう。記録にも残ります。個人として申し上げるわけにもいきません。

6:34:16

鈴木宗男さん

6:34:18

日本、小泉大臣、意外と気が弱いというか、正直でないですね。私はあなたを南国知っている者として、あなたは信念を持って筋を通してきているんですよ。ポストに就いたら、やっぱり守りに入るというのはあまりいいことじゃない。私は小泉大臣には歴史に名を留めていただきたい。この首謀改革等にね、そういう期待があるから、あえて厳しいことも言っているんです。知らない政治家であれば私たちはもっと厳しくやってもいいんですけどね。どうしても小泉さんを見ていると昔からのことを思い出しますからですね。私たちもちょっと一歩を引いているんですけども、ここは大臣正直にやっていただきたいと思います。最高裁判所の方9秒すいません。答弁も何も持っていないので話だけは聞いてください。さっき大臣はですね、小泉さんの質問に対して、人質手法ということはないと述べられました。大臣これは何を根拠にしてないと言ってますか。

6:35:26

小泉法務大臣

6:35:28

これはご質問をいただきまして、法務省の中で検討した結果の文書であります。

6:35:39

鈴木宗夫さん

6:35:40

これも大臣、今広く社会一般に人質手法という言葉は出てるんですよ。出てるんですよ。同時に大臣、田中家計さんは5億円もらって認めたら20日で出てますよ。土生清美さん、衆議院の予算委員会で、承認喚問で私に対して、あなたはギャラクトの総合デパート総合省庁頭で言い切りました。彼女はその時、国民の税金約2000万円、詐欺している最中ですよ。そういうのも認めたら20日で出てるんですよ。私はやましいことをしていないから、否認していると、437日、戦後最長を置かれましたよ。逆に私はそれでよかったと思ってますよ。人質手法はあるんです、大臣。私の場合、家族設計もなしですよ。認められないんです。同時に、これ先生方も分かるとおり、係争法では裁判官が本来保釈の判断できるんだけども、検察官に意見を求めるんですよ。そうですよね、福島先生。だから検察官は、否認していればノーと言って出させない。私は後半が始まった10月にはもう4カ月以上経ってますから、120日にも過ぎてから出れると思ったら、だめでした。年末には出れるかと言っても、だめですよ。年明けて出してもだめ。年度末もだめでした。じゃあお盆に割っておいても、だめでしたよ。人質手法なんですよ。こういった実態、大臣、裁判所の関係者もよく、検事の中の人たちにですね、言ってほしいんですよ。それともう一つ、聴取主義で判決出しますね、日本は。最高裁もこれもですね、どうぞ局長、帰ったら共有してくださいよ。密室で調べたら聴取が取られる。みんな誘導されちゃうんです。これ、伊野先生方も覚えておいてください。鈴木事件と村木事件で初めてQ&A、いわゆるシナリオが作られているんです。こう聞くから、こう答えろと、検事がですね、証人に、いわゆる公安に出てくる人らに、これだけは覚えておいて、20までまでつけてですね、いいですか。20までまでつけて、リハーサルをやっている4日前から。事件は作られるんですよ。その作られたシナリオ、そしてまた聴取によって裁判官も判断しているんですよ。しかし私の事件や村木事件でも、裁判官はですね、警察は正直で聴取は正しいと思ったけれども、こんなことをやっていたのかと言って、下に開けた裁判官だとか、多くの裁判官がですね、これは見直しをせんといかん、いわゆる裁判官も頭の作りを変えなければいかんという声が出てきていますよ。大臣ですね、人質手法はないという、その大臣の頭作りは正しくないということを私は指摘したいと思いますけれども、私は事実を述べているし、きついと裁判所に対するこういった書類もあるんですよ。私の話を聞いて、本当に人質手法はないと思いますか。

6:39:24

小泉法務大臣。

6:39:26

先生のお話を、しかと受けたまりました。

6:39:33

鈴木宗夫さん。

6:39:35

道化大臣ですね、私は検察官にもいろいろなタイプがあることは知っています。責任感が旺盛な人は逆にですね、それを良しとして強く出る人もいればですね、ちょっと待てよとここは慎重にという人もいるし、私もいろいろ付き合ってですね、受け止めるものがあるんですよ。今の大臣の答弁を多々として、ぜひともですね、人質手法があるんだということをわかってください。私なんかも調べられてですね、面会、認められた家族の面会すぐ許可してもですね、430日、面会ないんですから。異常じゃないですか。そしてまた、これもう神経栓にもなるんです、長く置くと。だから中にはもう、長く置かれたらもう検察の言うとおりやった方がいいなんて言って、サインしてですね、逆に裁判でひっくり返って、足利次元なんかその良い例ですよ。道化大臣ですね、今の大臣の私は答弁を多々としながらね、しっかり指導してください。何をもって公平か、何をもって正しいか、もう一回大臣の決意を聞きたいと思います。

6:40:54

小泉法務大臣

6:40:56

実際にご経験を積んでこられた中からのお話でございますので、伝わってまいります。しかと受け止めさせていただきたいと思います。

6:41:09

鈴木宗夫さん

6:41:10

大臣ですね、今、いわゆるあり方検討会で、4年前から色々動き始めてですね、昨年からもまた別途組織で動いておりますね。やっぱりここは、警察法の改正、小泉大臣のときしっかり私はやってほしいと思うんです。なぜ冤罪が起きるか。ぜひとも大臣ね、ここはちょっと、ちょっとじゃなくてスピードアップしてですね、前に進めてほしいと、こうお願いするんですけども、大臣のお考えをお聞きします。

6:41:52

小泉法務大臣

6:41:55

今まさに検討の場が整いまして、そして証拠制度の問題も含めて議論が始まっています。それを我々の方からコントロールすることはできませんけれども、しかしどういう議論が行われているのか、何が問題となっているのかは、結論が出るのを待つことなく、同時並行で私も含めて理解をしていきたいと思います。

6:42:29

鈴木宗男さん

6:42:31

大臣ですね、民主主義は手続きが一番です。次に中身なんです。検察はこの警察法の改正には慎重というか、やる気にはないというかですね、逆に引いてるんですよ。今のままでいいという流れなんです。だから弁護士会も危機感を持ってきた。冤罪もいろいろ出てきた。国会議員も超党派で今、やっと議連が立ち上がって動き始めてるんですよ。それはまた世論だと思います。道化大臣ですね、その世論の背景もあるわけでありますから。大臣がやっぱり改革の気持ちがあるとするならばですね、私はやっぱり国民に向かってより法務省が信頼される、あるいは法務省が評価される、結果を残すことが大事だと思ってるんですよ。ぜひとも大臣ね、これをスピードアップする。有方検討会等もですね、しっかり取り組んでいく。これ大臣のもとにあるわけですから。大臣が言うことによって受け止め違ってきますから。今一度これを大臣に確認したいと思います。

6:43:44

小泉法務大臣

6:43:47

はい。世論の動き、また様々な方々のご関心が高まっていること。そういうことをしっかり受け止めながら、法制度の根幹に関わりますので、法務省として本当にこれで大丈夫か。日本の法制度の礎としてこれで大丈夫か。そういう検討はしっかりとしなければいけないと思っております。

6:44:14

鈴木宗男さん

6:44:16

大臣ね、袴田さんの事件を見ても、最新が決まってからもうすぐ後半に入れないんですよ。さっきの臨時国会等でもこのことは言いましたけどですね、やっぱりスピードアップする。人道的な検事なんかも私はあってしかるべきだと思うんです。そういったことを考えたら、じっとしているよりは動かした方が大臣、当然だと思いませんか。そして証拠の開示だとかをしないことがまた裁判が延びる原因にもなっているんですよ。私の経験からも検察は自分たちに都合のいい証拠は全部出すんです。聴証でも。鈴木宗男には頼まれていません。鈴木宗男からは何もお願いしていませんと言って、検察に不利というか必要でない。聴証なんかはこれ出さないんです。そうして受案活議するんですよ。だから私は大臣言っているんです。単なる自分のメンズだとか立場を考えるのではなくて、検察は自信があるならば堂々と全てのものを開示して勝負すればいいんじゃないですか。特別広告という仕組みがあるだけでもこれがまた延びるもとになっているんですから。私はまた時間があるときにじっくりやりますけれども、ここは大臣、せっかくあり方検討会が、協議会が進められている組織もあるならば、私はやはりスピードアップしてやっていく。それがですね、私は国民により信頼される法務省であるし、検察官になると思っているんです。私は何も検察官を恨んで、何憎んで言っているのではないんです。検察官は検察官でね、真正面から取り組みすぎる。逆に肩に力が入りすぎてね、やらなければいけないという前のみになって失敗している例もあるんです。私はそれをきちっと見るのが、まさに法務省の赤レンガの皆さん方の、冷静で公平な判断でないかと思うんですね。ぜひとも私は大臣のときに進めていただきたい。こう思いますが、今一つの決意を伺いたいと思います。

6:47:02

小泉法務大臣

6:47:04

検察権というのは、物理的な、大変強い大きな権力です。物理的な力も持って、法的な力も持っています。そして検察が起訴しなければ裁判が始まらないし、検察が起訴した案件は全部裁判の対象になります。ですから、司法権の一角を占める、非常に強い権力を持っていて、またでもそれは行政権の一部に加えられているという特別な存在だと思うんですね。ですから、何が言いたいか。非常に強い権力を持っていますので、常にそれは見直していく、考えを正しいかどうかを検証していく、思い直していく、内省していく、その力は必要です。私はそう思います。

6:47:56

鈴木宗男さん

6:47:58

とにもかくにも、小泉大臣、小泉大臣に期待していますので、是非とも歴史に名を残すように、しっかり取り組んでいただきたいと思います。お願いして終わります。ありがとうございました。以上をもちまして、令和6年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管及び法務省所管についての委嘱審査は終了いたしました。なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご意義ございませんか。いらっしゃいませ。ご意義ないと認め、採用を決定いたします。本日はこれにて、散会いたします。

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