1:05
ただいまから総務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに田村真美さん及び白坂昭さんが委員を辞任され、その補欠として羽賀道也さん及び中西祐介さんが占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
1:30
離職審査のため、本日の委員会に、自治会協議のとおり、内閣官房、行政改革推進本部事務局次長、七条、康二さんほか15名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、差与を決定いたします。
1:51
去る15日、予算委員会から、本日1日間、令和6年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、公害等調整委員会を除く総務省所管について審査の移植がありました。この際、本件を議題といたします。予算の説明につきましては、既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
2:25
おはようございます。自由民主党の岩本強人でございます。質問のお聞きをいただき、ありがとうございます。感謝を申し上げたいと思います。あまり時間がありませんので、早速、質問に入らせていただきたいと思います。
2:42
先日、岸井先生からも質問があったんですけれども、地方財政について、数点お伺いをさせていただきたいと思います。先生方、御承知のとおり、日銀は、19日までに開かれました金融政策決定会合におきまして、マイナス金利政策を解除し、金利を引き上げることを決定したところであります。
3:04
日銀による売上は、17年ぶりということになりまして、賃金の上昇を伴う2%の物価安定目標の実現を見 通せる状況になったとして、我が国の金融政策は、正常化に向けて大きく転換をすることになってまいります。ただ、そのマイナス金利政策を解除しても、追加の売上は急がず当面は緩和的な環境を続ける方針だというふうにも認識をしております。
3:31
総理も、緩和的な金融環境が維持されることになったことは適切であるとお話をされているということであります。そこで、数点伺っていきたいと思います。
3:44
地方財政健全化法は2008年に施行されておりまして、実質交際比率や将来負担比率といった地方債の召還や残高に着目して財政健全化を目指す仕組み、これはマイナス金利政策の中で運用されてきました。
4:06
2016年1月の導入決定以来、大規模な金融緩和策の柱としてこのマイナス金利政策を続けてきたところでありますけれども、この間、地方自治体の交際比はどのように推移してきたのか、また地方財政にどのような影響があったと考えているのか認識を伺いたいと思います。
4:34
地方自治体の交際比についてでございますけれども、平成27年度の時点では12.9兆円ございまして、そのうち地方債の利子分は1.7兆円でございました。
4:49
一方でマイナス金利政策導入後の平成28年度におきましては、交際比12.5兆円のうち利子は1.5兆円となりまして、直近の決算であります令和4年度におきましては交際比12.4兆円のうち利子は0.8兆円ということになっております。この間、徐々に利子負担は減少してきているものと承知をしております。
5:19
実は私の地元北海道では船橋政務官もよくご存知だと思うんですけれども、制度の導入以来大変の厳しい東西性運営で、実質交際比率が基準であります18%を超えて非常に厳しい状況が続いてきた中で東西性運営をしてきたわけでありますけれども、
5:45
徐々に利子を減少してきているものと承知をしております。
5:50
これを利上げについては非常に注視をしていかなければならないというふうに思っていたところでありまして、次に地方債でありますけれども、地方債というのは国の予算金利を参考に各都道府県で投資予算を組んでいるわけでありますけれども、ちょうど今大体各都道府県の議会が終わったかと思うんですけれども、
6:14
今回のマイナス金利政策の解除が地方債の発行条件に与える影響についてどのように認識をされてどう対応していこうと考えているのか伺いたいと思います。
6:29
お答えいたします。マイナス金利政策の解除など金融政策が変更され市場環境に変化が生じた場合には、一般にそれに伴って地方債についても金利などの発行条件が変化していくものと認識をしております。
6:46
市場交付調査への発行に当たりましては、発行条件の大きな変化が生じる可能性がある場合には、債権の受給状況、投資家のニーズ等を踏まえつつ、柔軟な発行年限の設定や発行時期の平準化などの工夫が必要であると考えておりまして、総務省としては引き続き必要な情報提供、助言を行ってまいります。
7:08
また、資金調達能力の低い市町村の財政運営に支障が生じないよう、公的資金の確保配分についても適切に対応してまいります。いずれにいたしましても、各年度の金利の負担も含めまして、地方財政計画に適切に交済費を計上いたしまして、必要な地方財源を確保してまいりたいと考えております。
7:33
必要な財源を確保ということで答弁いただいたんですけれども、自治体によっては長期の固定金利を利用している自治体もあれば、市場から5年だとか10年で調達を繰り返して借り替えをしている自治体もありますので、そういったことを考えますと、秋以降の利上げだというようなことではあるんですけれども、各自治体によっていろんな影響が出てくるスピードが変わりますので、そういった点も是非注視をしていただいて、先ほど財政的に確保するということを答弁いただいたので、各個別自治体の状況に是非めくばせをお願いして対応を考えていただきたいと思っていたところであります。
8:26
次に地方財政計画についてお伺いをしたいと思います。今回の会場につきましては、政府も日銀も緩和的な金融環境は当面の緩和維持されるというような説明があります。
8:45
地方財政全体を見ましても、交渉緩期が増加、また物価の高騰 等により維持管理費ですとか、行政の処刑費も増加するのは間違いないわけでありまして、
9:02
それに対して令和6年度の地方財政計画におきまして、この近隣の引上げや物価上昇の影響をどのように反映をしているのか、また、北海道は大変厳しいんですけれども、巨額の債務残高を抱える地方財政の影響や、また、消化炎財源の確保についてどのように行っていくのか伺いたいと思います。
9:31
お答えいたします。令和6年度の地方財政計画におきましては、足元では金利水準の上昇に伴う利払費の増加要因がございます。一方では地方財政全体としては地方債残高が減少してきておりまして、それに伴う利払費の減少要因もございます。
9:53
こうしたことを両方踏まえて、令和6年度は前年からほぼ、交済費は横ばいでございますけれども、利支負担はほぼ横ばいでございますけれど も、適切に交済費を計上しているところでございます。
10:10
また、6年度の地方財政計画は、自治体施設の高熱費であるとか、施設管理の委託料の増加等を踏まえまして、700億円を計上するほか、建設事業費の上昇を踏まえまして、地方債の建築単価の上限の引上げも行っているところでございます。
10:28
今後とも、金利や物価の動向などを注視しながら、地方団体が必要な行政サービスを提供しつつ、安定的な財政運営を行っていけるよう、一般財源総額をしっかりと確保してまいりたいと考えているところでございます。
10:44
700円の予算を措置されていると承知しておりますが、11%ということなんですけれどもね、おそらく物価の上昇、今の様々な状況を考えると、おそらく建築コストと11%のプラスというのは、それでも足りないんじゃないかなと思いますので、その点もぜひ周知をしていただきたいのと。
11:07
今、金房債の話も出ましたので、金房債、令和7年度で終わりますから、今回の各自治体等においてはですね、いろんな建設の計画を立てているんですけれども、かなり延期をしているような状況もあって、そういったこともありますので、そうした中での財政措置もですね、併せて考えていただければなというふうに考えていたところであります。
11:34
また、この地方財政計画なんですけれども、また北海道の話で恐縮なんですけれども、北海道の場合は5年間の地方財政計画を実は作ります。
11:46
そうしないと財政運営が成り立たないということで、10年間の財政計画を作って、当初様々な運営の検討をしているんですけれども、それを3年間ごとにローリングして見直しをかけているというのが、実は北海道の地方財政計画に実はなっているところでありまして、
12:07
これにおきまして、ぜひ各自治体によっては様々な対応状況があるかと、各召喚品も減ってきてはいるという状況であると思 うんですけれども、ぜひその点について各自治体に対して機動的な対応をですね、考えていただければなというふうに思っております。
12:28
おそらくこれが最後の質問になろうかと思うんですけれども、令和7年度の話をさせていただこうと思うんですけれども、最後に地方交付税をはじめとするルールとして、地方一般財源に関する水準ルールというものが維持されてきたところであります。
12:52
このルールは令和6年度までとなっておりまして、令和7年度以降の取扱いは今後の骨太方針によってくるものだというふうに受け止めております。
13:04
この賃金の上昇、金利の引上げ、物価上昇等の影響に対して、やはり今の状況はまだまだ厳しい状況が続きますので、しっかり地方財源を確保していかなければ、先ほど北海道もそうなんですけれども、将来の予見可能性をもって財政運営に当たっていくことは地方自治体は国と違いましてできませんので、
13:28
令和7年度以降の地方財政運営についてどのような見通しをもって一般財源の総額確保に取り組んでいくお考えなのか、伺いたいと思います。
13:42
岩本委員におかれましては、北海道議会議員としての長年のご経験、財政運営というものについてのご経験を踏まえてのお尋ねでございますけれども、
13:54
ご指摘の一般財源総額実質同水準ルールによりまして、地方自治体が予見可能性を持ちながら必要な行政サービスを提供しつつ、安定的な財政運営を行っていけるよう、必要な一般財源総額を確保することができたものというふうに考えてございます。
14:13
令和6年度地方財政計画におきましても、一般財源総額実質同水準ルールの下で財政当局ともしっかり協議をいたしまして、子ども骨立政策の強化などに対応するために必要な経費を充実して計上するとともに、
14:31
民間の賃上げなどを踏まえた人件費の増加、自治体施設の公立費や施設管理等の委託料の増加を適切に反映させていただいた上で、一般財源総額につきましては、交付団体ベースで前年度を0.6兆円上回る62.7兆円を確保いたしました。
14:50
令和7年度以降の地方の一般財源総額の在り方について、これから議論を進めていくことになりますけれども、地方自治体が、委員からもお話ございましたように、予見可能性というものを持ちながら、必要な行政サービスを提供しつつ、安定的な財政運営、これを行っていけるように必要な一般財源総額の確保に力を尽くしてまいります。
15:18
福山市政務官も、よく地方財政のことはご存じかと思いますので、ぜひ今ご答弁もありまして、地方自治体においては、予見可能性を持って安心して財政運営に当たれるよう、しっかりとした総務省としましても、見通しを示していただいて、各自治体に安心感を与えていただけるように、最後にお願いをいたしまして、私の質問を終わります。ありがと うございました。
16:07
立憲社民の小沢雅人でございます。まず、自民党と金の問題について何点か取り上げたいというふうに思いますが、まず、政治資金規正法上、この終始報告書を含めて、従来からザル法と言われてきましたが、本来この法律は、政治活動の自由を尊重する観点から、国家権力の関与を最小限としつつ、政治資金の流れについては、終始報告書を通じて公表し、国民に判断していただくとの基本的な考え方が根底にあります。しかしながら、今回のハバスパーティーをめぐる政治資金規正法違反事件、およそ事務的なミスではありえない巨額な資金の虚偽記載が、長年にわたりかつ、組織的に行われてきたものです。これらの虚偽記載は、その金額の高にかかわらず、政治資金規正法の精神から大きく逸脱する行為であり、こうした抜け道を許してきた現行制度の仕組みを、もはや放置することは許されない状況にあると考えます。去る3月17日の自民党大会では、全く新しく生まれ変わる覚悟で、解体的な出直しを図り、信頼回復に向けた取組を進めていくとの決意が示されまし たが、解体的な出直しという厳しい言葉による覚悟のわりには、例えば、清林審の出席は参議院においては参議院にとどまっています。また、森本総理などのキーパンソンへの確認もされないままであり、現行不一致もはなはなしいと言わざるを得ません。今国会では、政治資金制度を議論するための特別委員会を新たに設置し、政党間の協議を進めていく方向性にあると思いますが、真相解明や関係議員の処分に及び越しのままでは、政党間協議もうまく進まないのではないかというふうにも思っているところでございます。そこでまず政治資金規正法を所管する総務大臣に、今回現職の国会議員が逮捕され、派閥の会計責任者が略式寄贖や在宅寄贖にもされました。個々の事件、事案についての考え方は問いません。こういった率先遂反で模範を示すべき国会議員の逮捕をはじめ、こういった不祥事に対する総務大臣の所見をまずお伺いしたいと思います。
18:37
ただいま委員から御指摘があったとおりでありますが、私、総務大臣として政治資金規正法に係る事務を担当させていただいているところでございますが、制度の在り方などを含めて、行政府と政治の関係で、行政の立場でどこまで申し上げるかという点がございますので、総務大臣として申し上げることには抑制できないと思っておりますが、その上で、一議員として申し上げるとすれば、やはり政治資金規正法が求める透明性の確保は政治の信頼に大変重要なことでありまして、また、総務大臣も法の遵守をお願いする立場かと思いますけれども、残念ながら法律が守られないことによって信頼が損なわれたことは、本当に重ねて残念であると申し上げざるを得ないと思っているところでございます。政治、自民党への信頼が大きく失われているという現実は、私も厳しく受け止めております。我が国が今、様々な大きな課題に直面をしておりまして、これに対応して政策を推進するために、信頼を回復することが必要であると認識しております。総理におかれては、総裁として政治資金の透明性の向上を図っていくことなど、今国会において法改正を実現する、こういった方針について、自民党内のワーキンググループに指示を行い、検討作業を進めていると述べられたと承知をしております。政治資金の規正のあり方については、これまで立法府において御議論いただいてきておりまして、私どもとしては各政党間の議論を注視してまいりたいと思っております。
20:35
次に、この収支報告書の訂正に対する総務省の対応をお聞きしたいと思います。各政治団体から提出された収支報告書については、総務省や都道府県選挙管理委員会は、形式的審査権を持っているのみであり、その内容の是非を問うような、実質的審査は行っておりません。従来から多くの議員の政治団体において、事務的なミスによる収支報告書の訂正が行われてきたところでございます。しかしながら、今回の派閥パーティー問題に関しては、到底事務的なミスでは済まないような、巨額な不規正の訂正が相次いでいます。またその訂正の中には、規正額を不明、不明、不明とするものも多いようですが、総務省はどのような訂正もそのまま無条件で受理をされているんですか。また不明の場合、報告書に添付する宣誓書において、判明した時点で訂正する旨の記載を不規する扱いのようですが、判明しないまま収支報告書の公表期限が過ぎれば、うやむやになります。すなわち逃げ毒もあり得るのではないかと思いますが、現実はそのような取扱いになっているという認識理解でよろしいでしょうか。総務省にお聞きしたいと思います。
21:53
政治資金規正法におきまして、政治団体の会計責任者は毎年12月31日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入支出等を記載した収支報告書を作成し、都道府県選管または総務省に提出しなければならないとされております。政治資金規正法上、収支報告書の訂正につきましては特段の定めが明記されておりません。しかしながら、収支報告書は事実に即して記載されるべきものであることから、事実に即しての訂正であるという申し出があった場合には、訂正をしていただくという取扱いで現在まで来ております。その中には、何らかの事情によりまして、政治団体側で収支報告書を正確に記載することができない場合に、記 載できない項目につきまして、不明と記載された収支報告書の訂正があったといたしましても、実務上、受け付けない取扱いとはしていないということでございます。その場合には、先ほど委員からご紹介がございましたけれども、不明の部分につきましては、判明した時点で訂正する旨を、先生書に追記、記載いただいているということでございます。したがいまして、不明と記載された項目につきましては、判明した場合には訂正がなされるものと考えております。ただしましても、政治団体から提出いただいた収支報告書について、不明との記載も含めて公開をし、国民の監視下に置くことが、総務省や都道府県選管の役割であると考えております。
23:23
不明不明不明という記載を公表することによって、国民の監視に委ねるということですが、監視しようがないですよね。どう考えても、いずれにしてもこれはもう本当に許されないことであって、不明のまま公表期間が過ぎて、本当に逃げ毒のような扱いになってしまってはいけないと思います。違う観点で問いたいと思います。収支報告書などの各種届については、インターネット上で提出することができますが、その理由はあまり進んでいないようであります。そこでまず、オンラインによる収支報告書の提出状況について、総務省にお伺いしたいと思います。
24:05
直近の令和4年分の総務大臣届出に係る国会議員関係政治団体の収支報告書のオンライン提出率ということで申し上げますと、9.1%となってございます。
24:20
はい、9.1%。仮に収支報告書のオンライン提出が進んだとしても、それを閲覧して投票の参考にする国民の側にとって使い勝手が良いかどうかということも重要だと思い ます。総務省のウェブサイトにおける収支報告書の閲覧ページは、お政治にも便利とは言えません。そもそも総務省ウェブサイトに公表されているのは、原則として総務大臣届出の報告書に限られ、都道府県選管に提出された報告書については、各都道府県選管のウェブサイトに個別に当たらなければなりません。収支報告書のデジタル化は、政治団体が提出するときだけではなく、国民への公開の段階において、全ての政治団体の報告書をデータベース化して検索機能等を充実すれば、今回のような事件はすぐに発覚したのかもしれません。このような観点から、我が理解民主党は1月26日に公表した「本気の政治改革の実現に向けて、政治と金の問題に対する理解民主党の考え方」では、政治資金収支報告書のデジタル化を進めるというふうに考え方を明らかにしています。具体的に1つとして、全ての国会議員関係政治団体の政治資金収支報告書を検索可能な形でデジタル化し、オンラインで提出することを義務づける。2つとして、総務省都道府県選管に対し、政治資金収支報告書のインターネットによる公開を義務づけるとともに、総務省において全ての情報を横断的に検索できるようにするということを提案をさせていただいております。仮に今後、このように収支報告書のデジタル化を進めようとした場合、どのような課題があるのか、法制度上の観点、技術上の 可能性、予算上の課題について、総務省にはお伺いしたいと思います。笠井美人今、委員からご紹介のあったご指摘のような、ご提案のような形で、政治資金収支報告書を公表するためには、まず国会議員関係政治団体の収支報告書につきましては、オンライン提出を義務づける。今は努力義務でございますが、これは義務づけるということ。また、検索というお話がございましたが、どういった検索機能の内容を定めるのかといったこと。また、現在、都道府県選管、総務省でそれぞれ各政治団体から提出を受け付けて公表をするとされております収支報告書につきまして、総務省において一元的に、横断的にといいますか、公表し検索できるようにすることが必要になろうと思っておりますが、いずれも法律の根拠といったものが必要ではないかと思っております。その上で、法律におきまして、収支報告書の提出や公開の仕組みが変更され、検索機能などが定められれば、これに従い検索が可能な形で公表、公開をすることは技術的には可能であると考えられます。しかし、予算上につきましては、具体的にどういったものになるのかに応じて、個別に検討がされるべきものと考えております。いずれにいたしましても、収支報告書の提出や公表など、政治資金の収支の公開のあり方につきましては、政治活動の自由と密接に関連をいたしておりますことから、各都各会において、御議論いただきたい と考えております。
27:50
はい。いずれにしましても、この政治資金規正法に基づいて、収支報告書、国民の皆さんに、普段の監視をしていただくということが、やっぱり重要だというふうに思います。今求めたような、デジタル化、オンライン化、そして検索すれば、全部、1、国会議員の政治団体が紐づいて、誰でもすぐにお金の流れ、政治資金の流れがわかるような形にしていくべきだと、いうふうに思いますので、ぜひ、そういった方向で、総務省、積極的に、これは見直しをしていく方向で、ぜひやっていただきたいと思いますが、大臣に通告してありませんけれど、大臣、今のこのやりとりを聞いてて、もし所見があれば、一言いただきたいと思います。
28:32
はい。あり方について、総務大臣としてコメントは、ということは、先ほども申 し上げたとおりでございますが、今、選挙部長からも、御報告させていただいたように、公平で、かつ、国民にとって、しっかりと対応できるものになるためには、様々な課題があるというふうには認識しており、各党間の御議論において、そういったものを詰めていただいて、新たな在り方がもし定まったとすれば、私どもはまた、新たな在り方がしっかり運用できるように、総務省としては、対応していきたいと思っております。
29:11
いずれにしましても、この政治改革、この国会で、しっかりと前進させていく、その決意で、私も取り組んでまいりたいということを申し上げておきたいと思います。次に、消防現場におけるハラスメント対策について、お伺いをしたいと思います。残念ながら、去年から、全国各地で消防署のパワハラ被害や、またパワハラで自殺された方に4000万円の賠償命令が出されたところ、また、新しい新規採用の消防職員に対して、消火訓練用の小屋で一晩過ごさせるとか、長時間正座をさせる、長時間走らせる、靴を投げつける、平手打ちをするなどで、残念ながら、この副主官は10日間の停職処分ということも発表されております。そこで、消防現場においては、このハラスメント対策、確かにポスター、パンフレット、テキストの作成や、相談間口の設置など一定の対策が取られているというふうに思いますけれど、全国各地で、このハラスメント事案が絶えないところにあります。そこで、消防庁にお伺いしたいと思いますが、全国の消防現場で、ハラスメントがどの程度発生しているのか、近年の増減傾向も含め、消防庁としてしっかり把握されているのかどうかお聞きしたいとともに、一部の把握にとどまっているのであれば、詳細をしっかりと把握して、今後のハラスメント対策に反映させるべきと考えますが、消防庁に考え方をお伺いしたいと思います。
30:54
ハラスメントにより懲戒処分が行われる可能性のある事案や、報道が行われるなど、社会的関心の高い事案等につきましては、事案の内容や再発防止措置等を都道府県を通じて直ちに消防庁に情報提供するように、各消防本部に対して依頼しているところでございます。令和5年に消防庁に報告のあった件数は63件となっておりまして、その主な内訳としては、重複もございますが、暴言によるものが36件、暴力によるものが19件、セクハラによるものが8件となっております。消防庁ではこれまでも定期的に通知を発出することにより、ハラスメントを撲滅するとのトップの意思の明確化や、ハラスメントが発生した際に備えた相談窓口の設置など、ハラスメント対策の徹底を図るよう要請をしてきております。また、各消防本部のハラスメント相談員の対応能力向上を図るための研修会を開催するとともに、相談対応時に聞き取るべき内容や、配慮すべき事項等を具体的に盛り込んだハンドブックを新たに作成するなど、ハラスメント対策の更なる強化に取り組んでいるところでございます。加えて今後、懲戒処分が行われる可能性のある事案等だけではなく、各消防本部が各地しているハラスメントの件数や内容について調査を行ってまいりたいと考えており、その結果を踏まえて一層の対策の強化に取り組んでまいります。
32:23
しっかり調査をしていただくという考え方を出していただきました。ハラスメントによって、本当に財産である職員が自殺をするなんていうことはあってはならないことでありまして、ぜひともしっかり調査の上、ハラスメント対策をしっかりと講じていただきたいと思います。ハラスメントは絶対に許してはならない行為であるということ、ぜひ松本大臣から強いメッセージを発信していただければと思います。お願いいたします。
32:51
委員からお話がありましたように、ハラスメントによって職員の心身の状況が悪化をしたり、職場環境が悪化をしたりして、消防力が低下をするということは本当にあってはならないことだというふうにも思っております。私どももぜひ、まさにコミュニケーションをとる中で相手を思いやる気持ちを持つことが、ハラスメントを撲滅するにも大事なことではないかというふうに思っておりますが、今お話をさせていただいたように、消防の職場におけるハラスメント撲滅における対策を進めてきているところでございまして、ぜひ、この対策がしっかりと進めていくことで、ハラスメントを撲滅に向けて努力をいたしたいと思いますし、各消防本部のリーダーの皆様におかれましても、このことを ぜひご理解をいただくようにお願いをしたいと思います。
33:50
ぜひよろしくお願いしたいと思います。次に、消防現場における今後の新型コロナウイルス感染症対策についてお伺いしたいと思いますが、昨年5月に五類以降も、この緊急搬送困難事案という時期が、去年の8月ごろと今年の1月ごろに2つの山がピークが立っております。コロナ前の令和元年度と比較して、緊急現場がひっ迫している状況は今なお変わりはありません。現場の消防隊員においては、感染防止対策が変わらず求められております。そこで、消防における今後の感染防止対策や、緊急搬送困難事案への向き合いについても、消防庁に改めてお伺いしたいと思います。小澤雅人(小見寺庁)現在も、新型コロナの新規感染者が一定数発生しているほか、緊急搬送困難事案が高水準で推移していることから、救急隊員の感染防止及び円滑な救急搬送の確保対策が引き続き重要であると考えております。救急隊員の感染防止対策については、消防庁から全国 の消防機関に対して、救急隊の感染防止対策マニュアルにより対応手順を周知しておりまして、令和5年3月には、五類移行後も新型コロナの症病者への感染防止対策をこれまでと同様に実施するよう要請したところでございます。なお、資機材の受給関係が不安定な時期は、消防庁が調達して消防本部に配布してまいりましたが、引き続き適切な地方交付税措置を講じるなど、必要な取組を行ってまいります。また、救急搬送の円滑化につきましては、令和5年7月、消防庁から全国の消防機関に対して、救急隊の臨時的な増退や都道府県医療衛生部局と連携した搬送先調整、また、情報システムを活用した医療機関との連携等の取組について、情報提供を行い、必要な対応を促してきたところでございます。今後とも、消防庁におきましては、救急搬送困難事案の推移に注視し、各消防本部において適切な対応が行われるよう、しっかりと取り組んでまいります。
36:09
はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。時間の関係で、ちょっと質問の順番を変えたいと思いますが、次にですね、LINE やHOOは、今月15日、2021年に同社が設置した「デジタル時代における民主主義を考える有識者会議」、3年余りの議論を経て、最終報告を公表しました。そこにはですね、デジタル化によって情報流通の在り方や、情報空間そのものが大きく変化したことを踏まえて、デジタルプラットフォーム事業者に期待される9つの提言も示されたところでございます。そこでまず3点伺いたいと思いますが、1点目は、日瀬誤情報対策を推進するにあたり、日本を代表するデジタルプラットフォーム事業者に対して期待する役割をまずお伺いしたいのと、2点目は、ディープフェイク問題ですね。とりわけ、生成AIを使ったこのディープフェイク動画ですね、これがデマの拡散や個人の名誉を毀損するといった大きな問題になっております。こうしたインターネット上のディープフェイクに関する問題について、どのような対策を行っているのかが2点目でございます。そして3点目でありますけれど、インターネット上において、日瀬誤情報が流通拡散することで、利用者が多様な情報をもとに物事を正確に理解し、適切な判断を下すことを困難にするだけではなく、利用者が安心信頼してデジタルサービスを利用することができなくなるという危険が生じます。そこで、情報の発信者に対する対応だけでなく、情報の受信者に対しても、メディア情報リテラ シー教育を老若男女に実施していくことが重要であると考えますが、とりわけ、青年層や高齢層に対するリテラシーの向上に向けて、どのような取組を行っているのか、3点併せて総務省にお伺いしたいと思います。
38:18
お答え申し上げます。情報通信技術やサービスがますます普及、発展、進展する一方で、委員御指摘のとおり、インターネット上の偽語情報の流通、拡散といった問題も顕在化しているところでございます。今般のノートハント地震におきましても、偽語情報の流通、拡散が大きな問題となったところでございまして、総務省におきましては、主要なプラットフォーム事業者に対し、利用規約等を踏まえた適正な対応を要請したところですが、今後も引き続き、各プラットフォーム事業者におきましては、適正な対応をとっていただきたいと考えているところでございます。続きまして、生成アイの問題でございます。委員御指摘の生成アイで作られた偽画像、動画の流通の対応につきましては、例えば、著名人や後人があたかも正式に発言したかのような 動画が、生成アイによって生成され、ネット上に発信、拡散されている事例も発生しており、こうした状況は国民生活費に対するディスクと捉え、必要な対応を行っていくことが重要であると考えているところでございます。そこで、総務省におきましては、令和5年度補正予算を活用して、技術面からの対策として、ネット上に流通する生成アイが生成した画像や、動画を判別するための技術の開発、実証などにも取り組んでまいりたいと考えております。加えまして、幅広い世代のICTディテラシーの向上につきましては、総務省におきましては、例えば、偽語情報に関する警察教材、それから高齢者などのスマートフォンの使い方の支援やディテラシーの向上の取り組みであるデジタル活用支援推進事業などを実施しているところでございまして、引き続き関係省庁、関係事業者などと連携しながら、国民一人一人が健全な情報空間確保のために責任ある行動を取ることができるよう、幅広い世代のICTディテラシーの向上に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
40:13
ぜひ、それらの対応策もしっかりと取り組んでいただきたいということをお願いをさせていただきたいと思います。最後の質問をちょっとしたかったんですが、もうあまり時間がありませんけれど、要望だけしておきたいと思います。とりわけ経済的な苦しさから携帯電話を失った方々、いわゆる通信困窮者の対応でありますけれど、この携帯を持つことができない、携帯料金を滞納して強制解約になってしまった、そういう人たちが住むところを探すにしても就職をするにしても、非常にそのやりとりが、連絡が全く取れないという困難を抱えている人たちがいると思います。民間やNPOがこういう通信困窮者支援に乗り出しておりますけれど、ぜひとも行政としても一層の支援強化を、強く強くこれはお願いを申し上げまして、時間が参りましたので、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
41:43
公明党の西田誠でございます。今日はまず、固定資産税等の課題聴取集、いわゆる課税ミスについてお聞きをしたいと思います。固定資産税は、今でもなく市町村による行政サービスを提供する主たる税収であります。期間税と言われておりまして、その税収に占める割合は約4割とされています。しかしその期間税と言われる固定資産税については、以前から課題聴取とか、あるいは課税ミスの報道が相次いでおりまして、今日お配りをしました資料は、ここ数年の、2,3年なんですけれども、課題聴取事案の一部についてまとめております。国会都市間のお力をお借りして、私の事務所で作成をしたものでございます。ここ数年と言っても2年余りなんですけれども、大きな額で言いますと、例えばA市におきましては、2014年から2022年度の9年間で、利息合わせて約1億円の完付ということが起きておりまして、その原因は、県税事務所の担当者が誤った数値を使用していると。今後は再発防止として、県が不動産を評価した場合は、市も確認をするというようなことも報道されておりましたし、またB市におきましては、2つの法人が所有する建物について、20年間の課題聴取、利息合わせて4,531万円を完付したというような報道がございました。こ れはよくあるようでして、固定資産税代調に「鉄骨鉄金コンクリート」と誤って登録をしたことが原因というふうにされております。また、D市を見ますと341件、計1億1830万円を課題聴取していたということで、その原因は軽減の特例措置、あるいは負担調整措置の適用漏れ、こういう適用漏れということもよくあるようでございます。なぜこのような基幹税といわれる固定資産税に課題聴取が起きるのか、以前から様々指摘もされ、国会でも指摘されてきたと思いますけれども、やはり市町村の活動を支える基幹税とある固定資産税だけに、なおさら課題の解決が急がれるところではないかと思っております。総務省でももちろん手をこまねえているばかりではございませんで、平成24年度、2012年度に固定資産税及び都市計画税に係る税額修正の状況調査結果を公表し、平成24年には税額修正の主な原因や代表的な防止策に係る具体的な事例などをまとめて、地方団体に周知をしております。また、平成26年には、納税者の信頼確保するため、各市町村において、課税事務の検証や固定資産評価員等の専門知識の向上、また、納税者への情報開示の推進等を行うよう、通知、助言を行っております。その上で、こうした再発防止策の周知を行った後の平成28年、2016年には 、フォローアップ的な意味を込めて再度調査を行っております。しかし、こうした総務省による通知や助言にも関わらず、税額修正した納税事務者数が1人以上あった市町村の比率は、調査回答団体のうち9割以上という状況は、残念ながら変わっていないということでございます。その原因、原因は、時間が経ってもほぼ同じであります。土地の税額修正の最大の要因は、やはり評価の誤り、要るいは負担調整特例等の適用誤りでありますし、家屋の間違いの多くは、家屋目質漏れとか、新造地区家屋区画修正漏れといったものでございまして、いろいろ助言や通知を行っているんだけれども、そんなに変わっていないという現状であります。では、どうするのかということなんですけれども、基本的には職員の方がもっと増えて、実務検証を徹底的に行って、法律通りに自治検査を行えば完全に改善できるという意見もある一方で、抜本的な制度改革を求める意見もあるように聞いております。例えば、東京都の税制調査会では、ずいぶん古い20年ぐらい前の提言ですけれども、課税権と評価権を分離してはどうかとか、あるいは広域評価専門機関を設置してはどうかという提言もなされているようであります。また、別の意見では、固定産税を現行の付加課税方式から深刻納税方式に変えた方がいいじゃないかとか、あるいは、家屋の評価方式を再建築価格方式ではなくて、取得減価方式にしてはどうかというような意見も出てございます。実際に現場で担当されている方からは、人手不足でノウハウがなかなか継承できないという悲鳴のような声も上がっておりますし、複雑な仕組みのままでは今後もミスが続くのではないかということで、簡素でわかりやすい仕組みにどう見直すかというような指摘もあるようでして、私も税制に関わっている一人として耳が痛い話でもございます。そういうわけで、こうした基幹税たる固定資産税の課題聴取、この現状への認識と今後の対策について、総務省並びに大臣にお聞きしたいと思います。
47:37
委員おっしゃるとおり、固定資産税は市町村の基幹税でございますし、大変大切であるというふうに認識をしておりますが、固定資産税そのもののあり方については、また、委員も今お話もありましたとおり、与 党の税制調査会などでも様々ご議論いただくものではないかというふうに考えておりますが、課税誤りにつきましては、今、これも御指摘をいただきましたが、総務省としても実態把握に努めてまいりました。課税庁である市町村関係団体とも連携し、課税誤りの防止策に係る具体的事例を取りまとめるなど、その防止に向けた取組を進めてまいりました。毎年度、総務当省に各市町村に対して大臣通知を発出し、納税者の信頼を確保するため、事務所持体制の整備や課税客帯等の的確な把握を行い、課税誤りが生じることがないよう助言を行っております。固定資産税におきましては、地方団体の税務システムの標準化を進めておりまして、このような取組も課税誤りの防止につながるものではないかというふうに考えております。今後も機会をとらえて、課税誤り防止に向けて各市町村の取組を支援してまいりたいと考えております。
49:05
今大臣からお話のように、この固定資産税も含めて、自治体の税務システムの標準化などを通じた税務手続のデジタル化ということで、調整事務の効率化や適正化に取り組んでおられるというお話であります。また、標準指標書の中でも課税誤りを防止するためのエラーと機能、これの実装を必須としているというようなお話もお聞きをいたしました。さまざまに工夫をいただいているわけですが、ここでは地方税統一QRコードの活用も含めた、LTXの電子納付、この納付実績と今後の普及についてお聞きしたいと思います。
49:49
お答えをいたします。令和5年4月から固定資産税、自動車税、種別割等の4税目を筆数といたしまして、地方税統一QRコード、いわゆるLQRと呼んでいるものでございますが、活用いたしましたLTXにおける電子納付の仕組みが稼働したことによりまして、地方税収納におけるLTXの活用は拡大しております。令和5年4月から12月、まだ通年でございませんが、4月から12月までの納付件数は約7,260万件、これは令和4年度の通年で1,200万件だったものが7,260万件に増えていると。納付額で見ましても約10兆円、これは令和4年度の通年度で4.5兆円でございましたので、まだ12月まででございますが倍以上に伸びていると、このよ うな状況になっております。今後もこの4税目以外の税目についても、可能な限りこのLQRを活用するよう、地方団体へ働きかけるなど、さらなるLQRの普及に取り組みますとともに、LTXの利用件数や取扱金額、これが大きく伸びていることなどを踏まえまして、LTXの安定的な運用、納税者の利便性の向上、こういったことに努めてまいりたいと考えております。
51:12
ぜひ自治体における納付状況の管理が効率化されるように、さらに促していただきたいと思います。自治体による課税の巡るトラブルは、実は他にもございまして、先日、地元のある社会福祉法人から、障害者相談支援事業に関する委託費について、消費税が含まれているかどうかで、自治体との間で食い違いが生じ困っているとのご相談がございました。どうやら他の自治体でも同様の問題が生じているようで、報道によれば、消費税総統額の過高分の支払い事例が相次いでいるというふうに報じられております。この事業は、障害者やその家族からの相談に応じて、福祉サービスの情報を提供するものでありまして、専門性が求 められるために、社会福祉法人に委託される市町村が多いと聞いております。2006年の障害者事実支援法の施行によりまして、委託費は消費税の課税対象とされたにもかかわらず、障害者相談支援は非課税と自治体側が誤認し、混乱が生じているようです。厚労省からは、既に昨年の10月に通達が発出され、同事業は消費税の課税対象であることが改めて周知徹底されたものの、課税対象であることは、もっと以前から集中しておくべきであり、また、自治体側も関係法令の確認を十分にすべきであるというふうに思っております。そもそも、委託する自治体側と受託する社会福祉法人の間で交わされる契約書に、消費税の適用に関する記載がないのか、本来普通、民の取引であると思いますけれども、契約書に本来記載すべきではないかと考えますが、所管の厚労省にお聞きしたいと思います。
52:53
厚生労働省社会援護局、返美障害保険福祉部長。
52:59
お答え申し上げます。市町村が実施をいたします障害者相談支援事業につきましては、社会福祉法に規定する社会福祉事業に該当せず、消費税の課税対象となるところでございますが、この取扱 いについて厚生労働省として明確に周知をしてこなかったところであり、誤認する自治体や事業者が一定数生じているものと認識をしております。このため、昨年10月に発出した事務連絡において、障害者相談支援事業は消費税の課税対象であること、自治体が当該事業を民間事業者に委託する場合、消費税総当額を加えた金額を委託料として受託者に支払う必要があること、その旨、委託先の事業者にも周知徹底いただきたいことなどについて自治体にお示しをし、本年2月の全国会議においても改めて徹底をしたところでございます。各自治体と委託事業者の間で締結される契約に係る契約書における消費税に関する記載の要否については、制度として特に定めがあるものではなく、各自治体において判断されているものと承知をしておりますが、自治体及び事業者の双方が契約に当たっても消費税の取扱いについて誤認することがないということは大変重要なことでございます。このためご指摘のように契約書に記載する方法も対応策の一つと考えておりまして、こうした対応を含めて各自治体には更に周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
54:23
書い てないことによってこれが内税なのか外税なのかということでトラブルになっているというのが現実でありますので、ぜひ徹底をお願いしたいと思います。別件ですが、先日地元埼玉県西部地域の消防指令センター開所式というところに参加をさせていただきました。ここは西部地域の消防組合ほか構成4組合が消防指令業務を共同運用するためのセンターの設置です。この4月から業務を開始すると聞きました。指令センター内も特別に視察をさせていただきました。迅速円滑な指令完成と継続運用を実現するための指令システムでありまして、指令装置は通常4画面フルタッチパネルディスプレイで構成され、電子ペンや手書き文字認識を採用することで操作性の向上が図られていることがよく分かりました。中でも関心を持ったのがLive119と言われるソフトでございました。これは民間の方が開発したものを採用しているということですが、スマホから119番通報時に現場の状況を音声だけではなく、映像も活用して通報が行えるシステムであります。全国でも同様のソフトが既に導入されている地域が多いようでして、現場に向かう間に状況を把握しながら準備を整え、素早い救急活動にあたることができる、優れたものだという印象でございました。視察の後に説明された消防署職員の方に、このスマホは救急救命病院とはつながらないのかとお聞きしたわけですが、病院とはつながっていないというお話でございました。救急現場から病院に搬送するまでの間に、この症病者を待ち受けている救急病院に対して、症病者の様子を音声のみならず映像情報も送ることができれば、病院までの間に病院側も状況を把握し、準備を整え、救急救命にあたることがより円滑かつ迅速になるのではないかと思いました。この現状のLIVE119は民間のソフトでありますけれども、これに限りませんけれども、さらに発展させて、救急車で搬送する症病者の状況を待ち受ける救急救命センターに映像で送信し、医師からの指示を仰いだり、あるいは手術の体制等、受け入れる病院側の準備にも資するようにしてはどうか。救急車で搬送中の映像の送信のため、今現状救急車にも4Gのカメラがついているのは承知しておりますけれども、5Gなどを活用した新たな技術の開発、また実装が必要ではないかと思いますが、現状及び対策について消防庁にお聞きをします。消防庁小道庁消防庁において令和3年度に実施した5Gを活用した映像伝送の実証実験におきましては、救急隊と医療機関との間での映像伝送について、音声のやり取りに鮮明な映像が加わることにより、医師が症病者の状況を把握し、指示を出しやすくなるなど、その有用性が確認されたところでございます。その一方で、現場活動において追加の作業が増えることに対する懸念の声も聞かれたところでございます。5Gの普及が進む中、実際に救急隊と医療機関が連携してリアルタイムに症病者の映像やバイタルサインを共有する取組も進んでおりまして、消防庁といたしましては、現場の救急隊の声もよく伺いながら、地域の状況に応じた有料事例の横展開を進めてまいります。
58:19
この指令センターでは、災害時のSNS上での情報も活用するという話でした。しかし、今回のノートハント自身でも指摘されておりますように、災害時のSNS上には、偽情報や誤情報も少なくないということが知られております。今後、SNS上の災害情報等を扱う場合にどう、こうした偽情報を見抜いていくのか、その対策について、最後にお聞きしておりたいと思います。
58:49
消防指令センターでは、119番通報を基本に出動指令を行っておりま すけれども、通報受付後、SNS上の情報を確認し、災害の実態把握に活用している消防本部があるというふうに承知をしております。SNS上の情報には偽誤情報も含まれる可能性があり、これにより不要な災害対応につながったり、真に必要な消防活動ができなくなる恐れがございまして、偽誤情報対策は重要な課題であるというふうに認識をしております。消防指令センターでSNS上の情報を活用している消防本部の中には、偽誤情報への対策として、AIを活用した偽誤情報を排除するソフトを活用している例もあるとお聞きをしておりまして、そのような例も含め、先進事例を把握し、全国の消防本部に周知し、横展開を図ることなどを通じて、適切な消防活動につながるようにしてまいりたいと考えております。以上です。
1:00:32
日本維新の会、公益無償化を実現する会の高木香里です。我々はかねてより、地方分権、福祉と公装、 地方への税源移情など政策の骨格に位置づけて、地方が主役となる社会の実現を目指してまいりました。そこで、内閣府の地方分権21世紀ビジョン懇談会報告書では、ここにこう書いてあります。「採出に見合った税源を持ち、国からの移転に依存せずに、自らの判断と責任で財政運営を行うことが、地方分権の目指すべき姿である」と。この報告書は2006年に出ているわけで、これ10年以上経っています。この報告書の方向性について議論、しっかりと進めてきたんでしょうか。工藤内閣副大臣に伺います。
1:01:23
高木委員にお答え申し上げます。平成18年以降の第二次地方分権改革においては、有識者の皆さんから構成されます地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえ、地方に対する権限移情や規制緩和などを推進してまいりました。その後、平成26年以降は、地方の具体の意見を反映する仕組みとして提案募集方式を導入し、様々な分野の専門家の皆さんの意見も伺いながら、制度改革につなげているところでございます。平成26年から令和5年まで の10年間で、地方から約3,500件を超える提案をいただいており、このうち令和5年までに内閣府で調整を行った約2,300件のうち8割以上について提案の趣旨を踏まえた対応等を行ってまいりました。昨年12月の有識者会議の取りまとめにおいても、幅広い分野において成果を上げておりまして、地方からも評価を得ていると総括いただいております。今国会においても、地方からの提案の実現を図るために、第14次地方分権一括法案を提出いたしました。地方分権は、地域が自らの発想と創意工夫により、課題解決を図り、質の高い行政サービスを実現するための基盤であり、不断の改革が必要であると認識しております。今後も、地方の自主性、自立性を高めるための取組を内閣府といたしましては、しっかり着実に進めてまいりたいと思います。
1:03:18
丁寧に御答弁をいただきました。進めてきたということをおっしゃっていただいたんだと思いますが、大臣、この地方分権改革、大臣も進んできたというふうに思っていらっしゃるのかどうか確認だけさせてください。
1:03:37
申し上げるまでもありませんが、地方は住民の皆様の近くにあって、ニーズを組み取って、安心できる生活のための行政サービスを提供するとともに、地域の特性を活かして活性化を図り、住民の皆様に将来に向けての希望を届ける、その意味で自治体の役目は大変大切であるというふうに私も認識をしております。そういった中で、地方の自治性を高めるべく、平成11年の地方分権一括法の制定をはじめ、平成23年以降の累次の一括法による義務付け、約付けの見直しや、国から地方への権限移行は進められてきたと承知をいたしておりまして、このような取組によって地方分権改革は着実に進められてきたものと認識をしております。自治体の役割が大変大切であることは、先ほど申し上げたとおりでありまして、自治体が最大限に役割を発揮できるように、地方分権の推進は大変重要であると考えておりまして、地方の声をしっかりとお伺いをし、関係省庁と連携をして、地方の自治性自立性の向上に向けて取り組みたいと考えております。
1:04:53
はい、様々な視点で地方の声も聞いていただいているのは、承知もしておりますが、やはりこれなかなか一筋縄では行かないということもあるんだと思います。やはりなかなか私の感覚では、地方分権、進んでいないんじゃないかと。この分権改革肯定表においても、10年後までに実現の長期の時間軸で、この税源配分の見直しは国と地方の税収費4対6に近い水準でありますし、交付税改革では人口10万人以上の自治体の半分を不交付団体にするということも掲げていましたが、今そういう状況にはなっていないということでございます。その例に関連して、今日はふるさと納税について質問したいと思います。この制度の意義については、既に皆様も御承知のとおりだと思います。このふるさと納税、指定制度が始まっていますので、自治体から多数の届出が総務省に届いているかと思います。これ細かく確認するのは難しいと思いますし、職員の方々の過度な負担にもなっているのではないかと懸念するところなんですけれども、これ自治体も自分たちが損をする形で進めるとは考えにくいですし、自治体の判断に委ねていく部分もしっかりあるということが、これがちゃんとした地方自治ではないかと思っているんですね。改めて、この地方分権の観点から、国の関わりは最低限にして、ある程度は各自治体内のルールにお任せするべきではないかと、改めて大臣に端的に伺います。
1:06:27
御指摘のとおり、ふるさと納税制度につきましては、国において一定のルールを設けております。ふるさと納税制度が、ふるさとやお世話になった諸法団体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能にするものでございますが、寄附税制を活用して創設された制度であるため、国が地方税法において規定を設けることが不可欠である上、寄附先以外の地方団体の税収等にも影響を及ぼすものであることから、国において一定のルールを設けることが必要だと考え、行ってきたものでございます。ふるさと納税は、制度が普及する過程で過度な返礼品の送付について批判があり、平成29年4月と平成30年4月の2度にわたり、総務大臣通知を発出するとともにやられる機会を通じて見直しをお願いしたにもかかわらず、一部の地方団体が過度な返礼品によって多額の寄附を集める状況が続きました。こう したことを背景に、令和元年度に対象となる地方団体を国が指定する制度を導入し、ふるさと納税の募集に要する費用を寄附金総額の5割以下とするなど適正な募集を行うこと、各地方団体が提供する返礼品については返礼割合を3割以下、かつ地場産品に限ることなどの基準を定め、昨年もこの指定基準の運用を厳格化する改正を行わせていただきました。ふるさと納税については、個人住民税の一部を実質的に地方団体間で移転させる仕組みであることから、各地方団体と納税者の皆様の御理解をいただきながら、制度が適正に運用されることが重要でございまして、各地方団体においては、指定制度におけるルールの遵守を徹底していただくとともに、制度の趣旨を踏まえ、切磋ある運用を行っていただくように取り組んでまいりたいと思っております。
1:08:29
もちろん、無法地帯というのは望ましくないと私も思っておりますし、この先ほどから出てきてます2019年度の指定制度、これ一定の効果があったという声もありますし、研究もあると、これは承知をしております。そこで、総務省告示に関連して伺いたいんですが、第5条の3で返礼品の加工や製造について定めた規定には、ただし当該工程が食肉の熟成または玄米の製薄である場合には、当該地方工業団体が属する都道府県の区域内において生産されたものを原材料とするものに限ることという正しがきがあるかと思います。こういった正しがきなどが今後も逐一改正される見込みがあるとすると、地方自治体としてはもちろんのこと、この返礼品を製造する事業者にとっても、自治体と一緒に地場産業をつくり上げていっていると、一生懸命頑張っているというときに、この長期的な見通しが不透明で国に振り回されてしまうことになる、こういった側面もあるかと思いますが、これについて総務省はどのようにお考えでしょうか。お答えください。
1:09:42
お答えいたします。ふるさと納税につきましては、制度本来の趣旨に沿った運用がより適正に行われるよう、各地方団体の募集の対応でありますとか、返礼品の提供状況でありますとか、こういったことを踏まえまして、基準の見直しや明確化等については、必要に応じて検討していく必要があるものと考えております。その上で、事業者の皆様や地域経済に与える影響も考慮いたしまして、具体的にそういった基準の見直しを検討を行うこととしているものにつきましては、それを返礼品として用いることを見合わせることも含めて、適切な対応をとっていただきたい、こういう旨を早い段階から地方団体に通知し、注意喚起を行っているところでございます。
1:10:35
この点は、ぜひ先ほどご答弁で早い段階から言っていただくということをご答弁いただきました。それに関しては安心をしましたけれども、やはりこの自治体というよりは事業者さんも大変これの点は困られると思いますので、この地場産業を育てていくという観点からも、ぜひお願いをしたいと思いますし、やはりこの地方公共団体、やはり大変疲弊しているという、そしてこのふるさと納税を使ってしっかりと稼いでいこうという1つのツールでもあると思いますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。続きまして、1つ質問を飛ばさせていただきます。このふるさと納税の広域化、近隣自治体の連携という点について伺いたいと思います。これは一般的に近隣自治体では、しかし名産品を持つところも多いのではないかというふうに、試験ですけれども考えておりまして、例えばこれ複数自治体、この2自治体なら寄附総額を2で割るというような、広域連合のような形でふるさと納税を行うことが今後可能性として考えられないのかどうか、この点についてぜひご答弁をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
1:12:02
先ほどの松本大臣の方から、ふるさと納税制度についての趣旨についてご答弁ございましたけれども、個人の納税義務者が個別の地方団体を選択して寄附を行う場合に、所得税、個人住民税で控除が受けられる仕組みとなってございます。そのためお尋ねをいただきました2つの地方団体に寄附をされた場合には、寄附総額を2で割るという仕組みにつきましては、所得税も含めた寄附金控除のあり方として慎重な検討が必要であるというふうに考えてございます。その上で、委員の方からもお話ございましたけれども、広域的な視点という観点から、市区町村の区域を超えた一定の圏域におきまして、取り扱われる産品もあるといった地域の実情も踏 まえまして、現行の地場産品基準におきましても、同一の返礼品を近隣の団体間等で共通に取り扱っていただくことを認める仕組みというものが設けられてございまして、複数の団体が同一の返礼品を用いて、それぞれふるさと納税を募集することが可能となってございます。今後とも、ふるさと納税制度につきましては、本来の趣旨に沿った適正な運用が行われますよう取り組んでまいりたいと考えてございます。
1:13:27
慎重なご答弁でございましたけれども、やはり先ほど申し上げたとおり、こういった地方文献という中で、このふるさと納税というツールを使って、一生懸命地方で頑張っている、そういったところも、ぜひともしっかりと声を聞きながら進めていっていただきたいというふうに思います。いくつか質問を積み残してしまいましたけれども、時間がもう少しで来てしまいますので、今日はこれで終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。
1:14:32
国民民主党新緑風会の濱道哉です。元日に起きた野党反党地震では、当初被災地の被害状況がすぐに東京や霞が関などにも伝わらず、それが政府の初動の遅さにつながった面があるのではないでしょうか。野党反党地震の発災初期の災害報道にどのような課題があり、その原因は何で、同じ問題を繰り返さないためにどのような対策を進めるべきだと考えているのでしょうか。特に野党反党の先端には、どの放送局も主局を置いていません。極めて激しく道路が寸断され、移動する取材も困難になったことも加えて、なかなか現地の情報を伝えることができなかった。取材に拠点である、支社、支局の閉鎖や合併なども、このところ全国で続いております。これはNHKも含めてですけれども、そういったことも含めて、どのような対策を進めるべきであると、大臣お考えでしょうか。
1:15:39
政府の所得につきましてのご指摘もございましたけれども、総務省消防庁としましては、発災当日に災害対策本部を立ち上げ、報道の情報のみならず、被災自治体関係省庁と連携をして情報収集をさせていただき、緊急消防隊に迅速な出動指示を出す、通信放送の状況を把握、復旧対応を依頼をする、総務省職員の石川県知事のような派遣を決定するなど、直ちに対応させていただいたところでございます。放送事業者の方々につきましては、放送法で災害時には被害の軽減のために役立つ放送をしなければならないことが定められているところでございます。実際にノートハント自治におきまして、放送事業者には、発災直後から被災者に正確な情報を届けるという使命感を持ってこの取組を行っていただいたと認識していただいております。まさに放送を遅れ側としては、中継局の機能を維持することであるとか、受ける側では避難所へのテレビやアンテナの設置、ラジオ受信機の配布といった対応、NHK民間放送事業者の皆様も連携して、様々な活動を行っていただいたというふうに承知をしております。また、取材体制や報道内容等につきましては、法務省として放送番組の返信の自由の観点から個別にお答えするのは難しいところですけれども、法務省が事務局を務め、放送事業者が参加する中継局共同利用の協議の場でも、ノートハント自治を踏まえた課題の検証をただいま行っているところでございます。このような場も活用して、検証した結果も踏まえ、適切な対策が取られるよう、法務省として必要な協力を行ってまいりたいと思っております。現在もまだ災害そのものへの対応も進めていかなければいけないところでございますが、放送や通信、消防、さまざまな所管する分野において、検証、振り返りも行ってきて、今後に生かしていく必要があるというふうに思って進めているところでございます。
1:18:00
記憶に新しいところでは、千葉で記録的な強い風が吹いて、大きな損害が出たことがありました。そのとき、別に半島の先だけではなくて、関東は東京で放送すればすべて関東に電波が届くということもあって、関東各県の取材力というのが首都圏に逆に近いこともあって落ちていたというので、翌日になって大変な被害だというのが分かってようやく取材用 のヘリコプターを出動させるというようなこういう遅れもありました。つまり各都市都市にNHKも含めてなんですが、取材の拠点があるということが大事だと思うんですね。NHKも含めて合理化は必要なんですけれども、北海道山形でも各市局の閉鎖も続いています。民放各局も東北北海道では黒字の局がゼロになってということで非常に厳しいものですから、こういった取材力が落ちているということに対して、ぜひ総務省は防災という観点からも取材力の維持にもサポートをしていただきたいと思いますし、もう一点だけお聞きしたいのは、今回も市町村でも大変な被害が起きている。市町村からやっぱり情報が当然上がってこない、混乱で上がってこないときに、総務省もより大きな災害が起きていると考えて、予備的にその情報がなくても大きな初動体制を組んで、とにかく現地に送り込むと。何事もなかったら引き上げればいいわけですから。そういったことも考えるべきなのではないかと思うんですが、大臣いかがでしょうか。
1:19:45
先ほども申しましたように、放送の取材体制について、私からコメントを申し上げるのは控えたいと思いますが、地域においてやはり放送がなかなか経営が厳しいということは認識しておりますし、これまでもこの委員会でのご議論でも申し上げてきたところでございますけれども、今回の野党反当におきましても、やはり正確な情報を届けていただく放送の役割の重要性というのは、改めて認識をされたところではないかと考えておりまして、中経局の共同利用など、経営の支出、コストなどの面での協力は進めていきたいと思っております。その上で、備えということで申しますと、総務省としては、特に急ぎ出発をしていかなければいけない消防などにつきましては、これまでも私も昨年で勤めている間にも確認をさせていただきましたけれども、緊急消防援助隊を発出するにあたっては、地域の被災自治体からの要請との関係でどのように対応するのかということですが、制度上もまた体制も要請を待たずに出すことができるということで、今回も要請を待たずに緊急消防援助隊の出動の求めということで、ご登録いただいている消防本部には出動できるかどうか、求めを出したというふうに承知をして おります。被災自治体の方に置かれても大変厳しい状況で、その後速やかに要請もございましたので、要請も把握した上で、また求めに対する各消防本部の対応を勘案し、出動の指示に切り替えて、その日、発災から確か5時台だったと思いますけれども、出動の指示をさせていただいたというふうに承知をしております。加賀みちやさん 引き続きよろしくお願いします。さらに、ノトハント自身ではインターネット上に拡散された偽の情報が消防や警察の活動の妨げになったという指摘があります。悪意に満ちた偽情報の発信者にアクセス数に応じた報酬が支払われるような仕組みは、極めて問題だと考えます。消防庁として、取材に裏付けられた正確な情報を届けるニュースや災害情報の発信を応援していくためにも、こうした偽の情報、フェイクニュースなどの発信には、報酬や広告費が支払われない仕組みを民間事業者とともに作っていくことが必要なのではないかと考えますが、大臣の御見解はいかがでしょうか。
1:22:32
委員からも御指摘がありました ように、ノート半島地震における偽ご情報の問題、そして報酬の重要性については、先ほども申し上げたとおりでございまして、今回ノート半島地震におきましても、偽ご情報への対応が必要ではないかということで、プラットフォーム事業者に対して利用規約等を踏まえて適正な対応を要請させていただいたところでございますが、お話がありましたように、そもそも偽ご情報対策は、やはりしっかりやっていく必要があるというふうに考えております。偽ご情報が流通・拡散される原因として、今お話がありましたように、多数の閲覧やフォロワーを集めてユーザーが収益を得られたり、注目を集めてクリック数を稼いでウェブサイトの運営者が広告収入を得られたりする仕組みが関連していると、意見があるということは承知をいたしておりまして、深刻に受け止めているところでございます。また、昨年11月から総務省において開催している有識者会議におきましても、厚生委員からインプレッション稼ぎを目的とした偽ご情報等の質の低いコンテンツの発信・拡散は、情報流通全体の健全性を確保する上での大きな課題であると、意見をいただいております。そういったことで、広告業の団体であるとか、広告を出す広告主の団体などからもヒアリングをさせていただきました。偽ご情報を発信するウェブサイトに広告費が流出しておりまして、広告主のブランドを守る観点からも何らかの対策が必要であるといったご意見もいただ いているところでございます。私の方からは、この有識者会議について、外国のデジタルプラットフォーム事業者からも広告に関する対応状況についてもヒアリングも予定いたしております。この結果や国際的な動向も踏まえ、この夏頃の取りまとめに向けて必要な対応をしてまいりたいと思っております。また、偽ご情報の関連では、総務省においては、令和5年度の補正予算を活用して、情報の受信者がその情報や発信者の信頼性等を容易に判別できるよう、例えば、情報コンテンツに発信者に関する情報を付与するなどの技術開発実証に取り組むこととしているところでございます。偽ご情報をしっかりと対策をすると同時に、信頼できる情報をどのように利用者に、方々に理解いただくという意味関連も、こういった技術必要ではないかと思いますし、信頼できる情報の提供に取り組んでいただいている放送の重要性も改めて申し上げたいと思っております。濵地さん、おまとめください。ありがとうございます。便利なインターネットなどが、かえって社会の外訳になることはあってはいけないと思います。偽の情報をわかっていて流す者が収入を得てしまう、こんな仕組みがあってはならないと思いますので、どうぞよろしくお願いします。質問を終わります。
1:26:12
日本共産党の伊藤岳です。暗証番号の設定の必要のない顔認証マイナンバーカードについて聞きます。このカードの申請受付は、昨年暮れ12月15日から始まっています。総務省、顔認証マイナンバーカードの申請交付の状況を示してください。
1:26:38
顔認証マイナンバーカードの交付枚数でございますが、これは2月分は暫定値でございますけれども、令和5年12月15日から令和6年2月末までの顔認証マイナンバーカードの交付枚数は9,313件でございます。
1:26:58
そのうちのですね、従前のマイナンバーカードから切り替えて交付した数はわかりますか。
1:27:07
お答えいたします。新規の交付と従前のマイナンバーカードからの切り替えの別は私ども把握しておりませんが、顔認証カードの導入後、いくつかの自治体にモニタリングを行いましたところ、多くが介護施設等におきまして、新規に申請されるケースであったと聞いております。
1:27:31
今はまだ現行保険証があります。政府が保険証配仕の期限としている12月が迫ってくる中で、混乱が出てくることも予想されます。無保険の状態は絶対に作り出したりはなりません。総務省、入所されている高齢者や障害を持つ方などに、無保険状態を生じさせないために、顔認証マイナンバーカードや資格確認証を12月の保険証配仕までに、どのくらいを対象に普及させる必要があるか、目標数などを示してください。
1:28:07
顔認証マイナンバーカードですが、これについては暗証番号の設定が非常に困難だ、あるいは暗証番号を忘れてしまうといった方に備えて、要望に応じて公布をしているところです。私どもは目標値を持って取得してもらうことはしていません。
1:28:31
無保険を絶対に作らない、そのための対象の範囲や目標を、把握していないというのは私は驚きです。本当にこれで大丈夫なのかと強く懸念をいたします。昨年12月の党委員会の質疑でも、医療機関への周知、この顔認証マイナンバーカードの周知が遅れているとの答弁がありました。私は地元埼玉県内の医療機関から、顔認証マイナンバーカードをカードリーダーで読み取れずに、その対応に職員がかなりの時間を割かれているとか、ただでさえ多忙な診療時間中にカードの操作などの説明に、職員の手が取られるのはきつい、などの行為を聞いてまいりました。資料をお配りいたしました。これは昨日の地方デジタル特別委員会でも示したものですが、松本大臣にお聞きします。この顔認証マイナンバーカードをはじめとしたマイナンを検証の操作、何種類の方法もあるんですね。この対応で医療機関の義務をさらに煩雑にさせている。大臣にその認識はあり ますか。
1:29:41
何よりも医療DXを進めることによって、国民に大きなメリットをお届けする、その基盤となるものだというふうに理解をいたしておりますが、顔認証カードの導入に当たっては、厚生労働省と連携して、医療関係者などのご意見も伺いながら検討を進めてきたところでございます。顔認証カードにつきましては、通常のマイナンバーカードと同様、機器による顔認証を行うことにより、医療機関等によって資格確認を行うことができるものと承知をいたしております。また、医療関係者のご意見をいただいたことを踏まえて、その懸念に顔認証と記載をしまして、顔認証カードであることを外見上区別できるようにしております。機器による顔認証または目視による顔の確認を行い、資格確認を行っていただいているものと承知をしております。さらに、顔認証カードの詳細や、医療機関等における対応方法等については、厚生労働省から医療関係団体等に対して承知をいただいているというふうに承知をしているところでございます。
1:30:56
マイナ保険証、顔認証マイナーバーカード、資格確認証などたくさんの種類で、医療現場が煩雑になっているんです。ぜひ大臣、医療現場について、つぶさえつかんでいただきたいと思います。総務省、顔認証マイナーバーカードは、暗証番号を設定しないために、マイナーポータルを利用することはできません。したがって、コンビニ交付などのサービスが利用できません。これ間違いないですね。
1:31:32
顔認証マイナーバーカードを利用する、例えば、社会福祉施設に入所する障害を持つ方、また、高齢者施設に入所するお年寄りなどは、このマイナーバーカードで本来享受できるはずのサービスが限定されるんですよね。コンビニ交付などは利用できません。政府も松本大臣も、マイナーバーカードの普及にあたって、利便性の向上を強調してまいりました。マイナーバーカードの取得を緩衝してきました。ところが、マイナーバーカードでも、顔認証マイナーバーカードの場合は、その利便性の享受が制限される、利便性から排除される人が出てくるんですよ。大臣、これおかしいと思いませんか。
1:32:22
顔認証マイナーバーカードにつきましては、暗証番号の設定や管理に不安があるとのご意見をいただいたことを踏まえ、本人確認の方法を顔認証または目視確認に限定して、暗証番号の設定を不要したカードを導入をしたところでございまして、マイナーバーカードの利活用につきまして、様々な場面がございますけれども、数材の方々が置かれている状況や環境、ご希望なども大変多様なものがあるため、マイナーバーカード利活用の前提となる本人確認などについても、幅広いニーズに対応できるよう、顔認証マイナーバーカードを導入したところでございます。暗証番号の入力を必要とするサービスにつきましては、利用することができないところでございますが、健康保険証との利用については、顔認証や目視により可能でありまして、該当カードを申請する際にこのような特性があることは、ご案内させていただいております。暗証番号を設定しないという選択肢を増やすことで、さらにマイナーバーカード利活用も進めてまいりたいと思っております。
1:33:41
大臣、聞いているのはね、これは保険証として使えるけれども、そのほかのあなたが利便性と言ってきたサービスが享受できないんですよ。これはおかしいと思いませんか。障害を持つ方などを、別視差別するものではないですか。そう思いませんか。
1:34:02
障害者を持たれる方々などを差別してはならないのは、申し上げるまでもないことでございますけれども、今ご説明をさせていただいたように、機能に応じてそれぞれ利用できるサービスが異なるということは、ぜひご理解いただけるように、私どもとしてもしっかり説明をしてまいりたいと思っております。
1:34:26
そう言いますけれどもね、大臣が言ってきた利便性の向上になっていない方が生まれているということですよ。もう一つ聞きます。3月1日に健康検証の配信に伴う、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における、児童生徒本人の非保険者資格の確認方法についてという事務連絡が出されました。こう書いています。マイナポータルに表示さ れる非保険者情報のPDFファイルを、あらかじめダウンロードした者や、その印刷物を修学旅行に持って行って、医療機関や局に提出する方法により、保険診療を受けることは妨げられませんと言ったんですよ。大臣、これ、顔認証マイナーバーカードでは、さっき聞きましたけれども、マイナーポータルを利用できないじゃないですか。顔認証マイナーバーカードを利用している特別支援学校の生徒が、修学旅行に行くときどうするんですか。
1:35:29
厚生労働省の事務連絡でございますけれども、これはマイナーバーカードを持参することが容易でない場合において、児童生徒が医療機関や薬局を受診等する際の対応について、示された見解であるというふうに承知をしております。この連絡につきましては、今委員からもお話がございましたように、マイナーポータルに表示される非保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物、それに加えて資格情報のお知らせ、またはその写しを医療機関や薬局に提示するといった方法により、保険診療保険庁剤を受けることは妨げられませんというふうに記載をしておりまして、この資格情報に関するお知らせは、今後各保険者から非保険者に対して配布をするものと承知をしているところでございます。今申し上げましたように、この資格情報のお知らせまたはその写しを提示する方法により、保険診療保険庁剤を受けることは妨げられないということで、資格情報の確認につながるものというふうに理解しております。井道賀さん、おまとめください。つまりね、障害を持つお子さんなどは、他の生徒と比べて制限された、区別された扱いになるということなんですよ。大臣は会見でもね、顔認証マイナンバーカードを安心して利用していただくための環境の整 備に着実に進めると言ってたじゃないですか。ここから逃げちゃだめだと思います。強く指摘して質問を終わります。
1:37:56
NHKから国民を守る党、斉藤健一郎です。本日まず初めに、遺骨収集事業についてちょっとお伺いをいたします。私、1月末から、伊予島の方でですね、2週間ほど、現役の国会議員として初めて遺骨収集に取り組んできました。その中で、遺族や学生によるその収集団が結成されまして、今回は27柱を無事に帰還させてきました。終戦から今年で79年になりますが、今でも現状とすれば、掘れば、ご遺骨が出てくる状態でございます。遺骨収集は法律にも国会の責務と明記され、収集実施期間も延ばされてですね、2029年まで延長しました。残り5年です。残り5年ですが、遺骨収集事業について、その先、この今後もやっていくのか、それともやめるという方向でいくのか、その方針をまず厚労省の方にお伺いしたいと思います。
1:38:58
再度委員におかれましては、今ご指摘もございましたが、養藤に渡っていただきまして、遺骨収集団の一員として17日間の長きに渡りまして、ご苦労いただきました。また、先月には千鳥が淵の方で行われました遺骨の引渡し式にもご参加いただきましたことを重ねて感謝を申し上げます。ありがとうございます。専募者の遺骨収集事業につきましては、その推進を図るために、平成28年に遺骨収集推進法が成立いたしまして、令和6年度までを遺骨収集の集中実施期間と定めております。その後、新型コロナウイルスによる事業が計画通り実施できなかったことを踏まえまして、昨年通常国会で法改正をさせていただきまして、集中実施期間が5年間、令和11年度まで延長をしていただいたところでございます。厚生労働省としましては、集中実施期間の終期であります令和11年度までに現在保有する約3300ヵ所の埋葬等に関する情報に関して、現地調査を継続して実施をしていく所存でございます。また、集中実施期間の終了後におきましても、戦没者の遺骨の収集は国の責務でありますので、関係行政機関と連携協力 をして、一柱でも多くの御遺骨の収容と送還に向けて、全力を尽くしていかなければいけないと考えているところでございます。
1:40:35
ありがとうございます。国会議員の皆様にも現在でも御遺骨が戦地の方で眠ったままであるということで、今回の質疑を取り上げさせていただきました。国会議員、行政府も含めて、この事業のことを忘れることなく、事業を継続していただきたいなと思っております。続いて、税制について質問をさせていただきます。ちょっと順番が前後しますが、まずは国税庁の方からお伺いをさせていただきたいと思います。本日は、軽場の、いわゆる当たり場券に対しての税制というところでございます。まず、軽場というものは、基本的に売上げの25%が控除され、残りの75%が払い戻し金となるという形です。そのうち15%がJRAの運営費、そして残り10%が国庫納付金という形になっております。よって、場券の購入時にまずは1回目の課税をされる。そして、幸運にも的中した場券、払い戻し金に対して2回目の課税がされる。いわゆる二重課税という形になっております。この二重課税に問題がある、やめてほしいというふうな多数のご意見が私の方に届けられております。一時期ニュース報道等でも度々取り上げられていたんですけれども、最近ちょっとこの話題がなくなってきたので、改めて問題を取り上げさせていただいているんですが、昨年では衆議院の財務金融委員会で、藤巻委員が軽場の払い戻し金に対する課税について疑問を提起されていました。鈴木財務大臣はその問いに、営利を目的とした継続的な行為から生じたものであり、雑所得に区分される場合には、収入を得るために直接要した経費に含まれる、一時所得と雑所得の間で一方的な不公平が生じているものではないと、最高裁の判例を見方に答弁をされていたんですけれども、要するに、外れ馬券は経費にならず、年間トータルマイナスでも50万円以上の当たり馬券は一時所得として課税されるということなんですね。要するに年間通してマイナスでも当たり馬券が出た時点で、それに対して課税されるので、マイナスの上にさらに課税をされるというのが現状でございます。このようなことから、ネットで馬券を購入した場合、履歴等が高額的注射を特定することはできるのですが、国税庁から後々高額的注射に追調課税の指摘が入る。このことから、窓口で馬券を購入した場合には、高額的注射を把握できない状態なんです。よって、皆さん馬券を購入される際には、ネットで便利に購入ができるにもかかわらず、窓口で買うんですね。要するに誰が買ったかわからない状態にできるので、そういったことで、現状ネットで買った方と窓口で買った方、この不公平な税に対しての不公平ということが起きていることに対して、まず国税庁の方に説明をお願いいたします。
1:43:57
お答えいたします。国税当局におきましては、会計検査員の指摘等を踏まえまして、競馬の事業者等から一定の情報提供を受けておりますが、これは国税通則法上の情報提供の協力要請に基づくものでありますため、相手方との信頼関係を確保する必要がありまして、情報提供の詳細についてお答えすることは差し控えさせていただきます。いずれにいたしましても、国税当局にお きましては、様々な機会を捉えて、課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出されました申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして、適正公平な課税の実現に努めているところでございます。また、競馬の払い戻し金は一時所得として確定申告が必要となる場合がある旨、国税庁ホームページ等により周知広報を実施しているところであります。国税当局といたしましては、今後とも適正な申告納税を行った方々が、不公平感を抱くことのないよう、適切に対応してまいりたいと考えてございます。
1:45:05
はい、このことに関して、次、会計検査員の方にお伺いいたします。この問題を会計検査員は、払い戻し金の支払いの際における本人確認に関しては、現行の法令において規定が設けられておらず、高額な払い戻し金であっても、払い 戻し金の支払いの際に本人確認を行う仕組みは整備されていないことから、高額な払い戻し金を得た納税者が、自主的に所得税を申告することとされている。しかし、29年度の検査報告で、27年における高額単位払い戻し金、こちら531口、127億4476億円のうち、申告されたのが69件。これに関わる払い戻し金の額は、67億3193万円と、多くが申告されていない状況を検査で指摘されました。その上で、会計検査院は国税庁へ納税者に適正な申告を促す候補を充実させること、財務省においては、競馬等の払い戻し金に関わる所得に対し、適正な課税に関する、確保に資する所得の補足等に関する等々の、制度のあり方について関係する省庁等と議論を踏まえて、検討していく必要があるという所見を述べられていました。次回の検査で、特に払い戻し金の支払いの際に、本人確認を行う仕組みが、どの程度改善されて、申告者が増えたのか、よく見ていただきたいと、しっかり検査をしていただきたいと思うのですが、会計検査院いかがでしょうか。
1:46:51
今、委員から御指摘がありました、競馬等の払い戻し金に係る所得に対する課税につきましては、委員からお話がありました通り、平成29年度の検査報告の中で、検査の状況を御報告しておるところでございます。そのように会計検査院は、これまでもそうした課税が適正に行われているか、といった点に注視して検査を行ってきたところでございますが、引き続きそうした点に留意しても検査の方をやってまいりたいと考えてございます。以上でございます。
1:47:26
委員長、こちらの方です。農水農副大臣と財務政務官の方に、次質問の方させていただきます。ちょっとした提案でございます 。払い戻し金の支払いの際に本人確認を行う仕組みというのは、実質非常に難しいと思います。要するに馬券をあんだけ多くの人が買うのに対して、一人一人本人確認を行うというのは、現実的にはっきり言って無理だと思っております。ということから、今会計研査院から指摘された、ここに関して是正をすることというのは、非常に難しいのかなと思ったところでございます。ですので、私が農水省財務省にも喜んでいただける提案を行います。要するに、払い戻し金が仮に非課税になった場合、要するに当たり馬券が非課税になった場合、馬券の購入者、特に高所得者層の購買意欲が増して、将来的には払い戻し金への課税よりも、多くの税収が見込まれると考えています。さらに税の取りこぼしも改善されます。そして当たり馬券を無税にして、状況次第では、国庫納付金を数%上げて、その増えた分を一部社会福祉に当てている予算に、一般会計 に入っていますので、当てる。そういった税収を増やす改正案を、納税省と財務省へ、僕の方から提案をしたいのですが、検討いただきたいのですが、いかがでしょうか。
1:48:57
経営場の払い戻し金を非課税にするべきとのご提案ですけれども、経営場の払い戻し金につきましては、個人が獲得した所得として課税すべきものと考えておりまして、課税の公平性を踏まえますと、馬券購入の売上を増やすために、取るべき方法としては、慎重に検討すべきものと考えております。また、国庫の付金が増えることについては、望ましい、一般的な、一般論としては望ましいこととは考えますけれども、いわば公営ギャンブルでありますので、国民の信頼の上に実施することが不可欠であると考えております。過度な社交支援を煽ることにならないか、また、税制としての公平性に疑念を持たれることがないようにならないかなどといった観点からの検討が必要と考えております。
1:49:51
お答え申し上げます。経版の払い戻し金につきましては、その他の所得と同様、個人が獲得した所得として課税すべきものであることは、ただいま財務省からご答弁申し上げたとおりでございます。一方で、公営競技、公営ギャンブルである経版につきましては、国民の信頼の上に実施することが不可欠であると考えております。これも財務省からご答弁申し上げたことであります。このため、公正な競馬開催に努めますとともに、競馬の売上の一部が畜産振興、社会福祉に貢献していることについて、国民に広く知っていただき、ご理解をいただくことが重要であると考えておりまして、あらゆる機会を通じて周知に取り組んでいます。農水省としましては、今後とも過度に社交支援を煽ることなく、健全なレジャーとして、農、競馬の魅力を発信しながら、売上の確保を図っていくよう、主催者の取組を後押ししてまいります。以上です。
1:50:49
はい。社交支援を煽ることなくということだったんですけれども、要するに宝くじの当選金は、無税になっております。競馬競輪モーターボートというところに関しては、その課税をされるという現状なんですけれども、宝くじの購入代金の一部、こちらは地方公共団体の収益になり、少子高齢化や防災対策などの公共事業などの財源に充てられ、課税されております。しかし当選金には課税されない。宝くじの当選には偶然性に基づく運の要素に依存してお り、所得税の対象外とされています。競馬などの払い戻し金、営利を目的とする継続的な行為として、課税されているんですけれども、宝くじも毎年継続的に購入されている、ある意味ギャンブル性の高いという言い方もできると思います。この違いに対して、財務政務官、そして松本総務大臣も、所感外ではあるかもしれないんですけれども、こういった税の不公平というところに関して、一言、所見述べていただきたいなと思います。
1:51:54
競馬等の公営競技の払い戻し金につきましては、所得税の課税の対象とされている一方で、宝くじの当選金については、例外的に非課税ということであります。これは、宝くじや競馬等の公営競技は、共に売上げの一部が、国や地方公共団体などに納められ、社会福祉の増進などの公益目的に用いられますが、宝くじにつきましては、その売上げに占める当選金の割合が、50%以下ということで、公営競技は75%程度と比べて、低くなっています。その分、売上げが公益目的に用いられる割合が、そもそも高いということを根拠としております。
1:52:43
今、財務大臣、政務官からも、御答弁申し上げたとおりでございまして、宝くじは当選金付き商標法上、当選金の割合は、発売額の5割に相当する額を超えてはならないことと、されているところでございます。売上げが公益目的に用いられる割合が、そもそも高い仕組みとなっておりまして、このような取扱いとなっているものと、理解いたしております。斉藤検事長さん、おまとめください。財務、政務官の方から、割合が低く、宝くじは割合が低いということを言われて、宝くじは特別だということなんですけれども、先ほどの提案でいきますと、私の方から、ある意味、還元率を競馬の方も多少悪くしてもいいというのは、割と競馬ファンの中から多いですので、一度、完付金を少しでも少なくしていいので、当たりの方を無税にしてほしい、その思いが強く競馬ファンの方から声が届いていますので、ぜひ今後とも継続して考えていただきたいなと思い、私の質問とさせていただきます。以上です。
1:54:19
徳島公地の広田はじめでございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。まず、来年度に向けての消防団員の支援策について、お伺いをいたします。野党半島地震において、地元消防団の皆さんは、自ら被災をしながらも、災害応急対応について、重要な役割を果たされました。具体的には、発災直後から住民の皆さんへの避難への呼びかけ、消火、救助活動や疾病者の搬送などを行うとともに、避難所での支援物資の整理、搬送など、避難所運営、そして夜間にはパトロールにも、主体的に取り組んでいただいたところでございます。行方不明になられた方々のリストを作るときにも、やはり地元に密着している消防団の皆さんの持つ情報が大変役に立った、こういったこともありました。松本大臣ご自身も、今回の野党半島地震でも、消防団の役割の重要性を多くの人たちが認識したと思う。